1 :
名無し検定1級さん:
2 :
名無し検定1級さん:2009/08/12(水) 23:13:12
おい今年がんばろーぜ
おそいよ誰か立てれる奴は1000近くなったらスレ終わる前に立てとけよ
4 :
労☆務しっ!:2009/08/12(水) 23:25:11
みんな頑張ろう!
残り少ない日数、暑さやお盆に負けず勉強するために
気合入れる。
エイエイオオォォォ〜ン
ごうかくごうかくアォ〜ンアォ〜ン
ごうかくごうかくイクッイクッ
しゃか〜いほっけん
労★務しっ!
ウ!
(以下、先頭に戻って繰り返し)
5 :
名無し検定1級さん:2009/08/12(水) 23:32:26
東京大地震が起こって関東の受験生が全員死にますように
6 :
名無し検定1級さん:2009/08/12(水) 23:33:50
>>4 ていうかお前受験生じゃねえだろ
出てくんなカス
7 :
名無し検定1級さん:2009/08/12(水) 23:35:55
質問させてください。問題集の解説に次のような記述がありました。ちょっと長いです。
私傷病の療養のために休業した期間がある場合に、平均賃金に相当する額が、その休業した期間及びその期間中に受けた賃金の額を
平均賃金の算定期間及びその期間中の賃金の額から控除して算定した平均賃金相当額に満たない場合には、後者の額を給付基礎日額とする。
これはどういうことですか?
通常の平均賃金を算定するための期間・賃金から休業期間中の期間・賃金を控除するということですよね?
つまり
@通常の平均賃金の算定式で求めた平均賃金額
A(通常の平均賃金を算定するための期間・賃金)−(私傷病休業期間中の期間・賃金)で求めた平均賃金相当額
これが @<A となるわけですよね。
こうなる場合はAの額を給付基礎日額とすると。
だとすると本文最後にある「〜平均賃金相当額に満たない場合には、後者の額を給付基礎日額とする」という文章は変じゃないですか?
@がAを下回ることなんてあり得ます?
この制度は基本書には載っていなく、今日初めて知ったので混乱してます。
8 :
名無し検定1級さん:2009/08/12(水) 23:38:02
雇用保険をやっていて気付いたんですが、この法律の現物給与の評価額って公共職業安定所長のままでいいんですか?
他の法律は厚生労働大臣に法改正されてますよね?
雇用保険だけ漏れてるんですか?
9 :
名無し検定1級さん:2009/08/12(水) 23:45:11
>>7 @は私傷病休業を含めた額
Aは私傷病休業を除いた額
となり@<Aになります。
10 :
労☆務しっ!:2009/08/12(水) 23:52:20
>8
徴収法で、大臣に変更された
→社会保険、労働保険も同じ
って、法改正テキストに書いてある。
だったら、雇用保険法のレジュメにも
反映させろよな…何のために予備校に20万払ったんだ
健保や厚生は改正って書いてあるのに…
11 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 00:07:47
12 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 00:29:01
>>10 つまり雇用保険も改正されて厚生労働大臣になったってこと!?
13 :
労☆務しっ!:2009/08/13(木) 00:45:37
ちょっとふに落ちないので
軽くググったら
雇用保険法施行規則2条
1法第四条第四項 の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、
食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。
2前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。
1項はいいんだ。徴収法も同じだから。「賃金の範囲」だし。
2項、削除されてない…なんでだろ?
大手予備校の法改正テキスト、レジュメ持ってる人
おしえてちょ。
14 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 08:17:03
15 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 08:54:03
16 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 10:12:57
国年の質問です。誰か教えてくださいぃ。
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、
日本国内に住所を有するに至ったときは、その日に被保険者の資格を喪失する。
×
強制被保険者の資格を取得した場合を除き、「翌日」に資格を喪失する。
これはどういうことですか?
なぜ任意加入被保険者が日本に来ただけで資格を喪失するんですか?
日本に来たら強制的に強制被保険者となるんじゃないんですか?
18 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 10:38:00
独学で勉強するならどこのテキストがいいの?タック?
19 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 11:11:06
>>16 条文に書いてあるべ。
【任意適用の資格喪失】
65歳に達した時、又は被用者年金各法の資格を取得した日は、当日。
日本に住所を有するに至った日(国民年金適用など)は、翌日。
20 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 11:11:19
厚生年金について質問です。
老齢厚生年金を受給できる人が、老齢基礎年金の支給を繰上げる場合
経過的加算は65歳から加算されるんじゃないんですか?
定額部分が加算されないとき、または障害者等の特例を受けるときは
老齢基礎年金の繰上げ支給が開始される時から経過的加算も支給されるんですか?
21 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 11:14:57
>>17 なるほど!!
20歳〜60歳の人は強制的に被保険者となるから当日喪失で、それ以上の人は強制被保険者にならないから翌日喪失ということですね!
22 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 11:28:05
>>21 違う
被用者年金に加入する人と、それ以外の人で区別してるんだよ。
条文を見た?持って無かったら、ネットで検索したらどうなの?
23 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 11:32:38
>>13 雇用の日額は保険料とはちょっと違うから全リンクさせる必要はない。
単純な話が地域の実情に合わせた方がいいってことだ。
24 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 11:58:10
>>22 どういうことですか??
ちょっとわかりません・・・
25 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 12:15:19
>>16 任意加入被保険者⇔強制被保険者…一旦、資格を喪失した上で強制加入(当日)、または喪失(翌日)だよ。
強制被保険者⇔強制被保険者…種別変更だから年齢や居住による条件に該当しなければ、得喪の問題じゃない。
26 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 13:10:00
>>25 それはわかるんですが、設問のように20〜65歳未満で日本に来て強制被保険者とならないパターンがわからないんです。
1号・3号に該当しなく60〜65歳未満の人が該当するのかなと思ったけど違うらしいし。
27 :
労☆務しっ!:2009/08/13(木) 13:22:43
>>26 直接の答えではないのだけれど
【任意の資格喪失】
原則:翌日
例外:その日
■年齢
■強制被保険者になる
■資格喪失申し出受理
480月overだけは、対応できないので暗記する。
で、試しに問題解いてみるとほぼ解けます。サクサク解けます。
ダメダメ予備校流の解法です。
28 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 13:37:08
今日から年金科目集中して理解する。なんとか間に合わせるぞ。
29 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 13:53:21
覚える→次の法令覚える→前の法令確認→忘れてるので、もう一度覚える→次の法令覚える
→前の法令確認→忘れて(以下省略)
30 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 13:58:41
>>26 海外居住することで任意被保険者の資格を持ってる者が国内に来ると
60歳までなら国内居住要件が発動するから強制の1号→当日喪失
60歳過ぎなら強制の1号に該当しないから翌日喪失
そんでもって60歳過ぎの任意加入をしたいなら改めて手続きが必要
問題は翌日に限定しちゃってるから×ってことだよ。
31 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 14:21:35
条文を確認しない人って、本当に多いんだな…
32 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 14:46:33
ちょっと何言ってるかわかんない
(サンド富沢)
33 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 15:07:52
>>31 ちょっとウザイと思いますので出来れば消えてください。
どうやら役に立ちそうもない雰囲気ですので。
34 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 15:12:03
今の時期ならここに書いてある過去問くらいは、すぐ問題集や条文で調べられないとダメじゃないのか?
このスレに書く前に、自分で調べよ。
35 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 15:26:49
最高裁の判例によると、労働基準法第24条第1項ただし書の要件を具備する「チェック・オフ(労働組合費の控除)」協定の締結は、これにより、
同協定に基づく使用者のチェック・オフが同項本文所定の賃金全額払の原則の例外とされ、同法第120条第1号所定の罰則の適用を受けないという効力を有するにすぎない、
とされている。
労基17年度問1の問題なんですが
解答が正しいで解説がなく何がどう正しいのかわかりません
この解説がある方、お手数ですがレスしていただきませんでしょうか?
お願いします。
36 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 15:30:25
37 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 15:32:19
>>30 なるほど。でも
>>21で私が書いた事とどう違うんですか?
被用者年金はどうからんでくるんですか?
38 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 15:37:44
39 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 15:42:57
社労士の勉強ってグランドの草むしりに似ている。
毎日満遍なく根っこも綺麗に取って行かないといけない。
条文条文言ってる奴は最初から対象箇所だけ指示して後は黙ったら?
結局自分より下の人間をネタに自分がかまってほしいだけやん。
41 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 15:44:48
関西弁うざー
42 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 15:45:45
43 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 15:47:10
44 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 15:51:55
お前ら喧嘩ばかりしてると怒るよ?
45 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 15:53:20
46 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 16:11:02
ジジィの関西弁ってイラつくわ。死ねやカス。
47 :
hage:2009/08/13(木) 16:18:11
48 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 16:22:35
条文信者なんだろw
条文って言っとけば通ぶってるようにみえるもんな
何の説明にもなってないというw
49 :
労☆務しっ!:2009/08/13(木) 16:32:18
じょうぶんぶんぶん
じょうぶんぶんぶん
うんこブリブリ
しゃららんしゃららんババンバーン
しゃしゃしゃんしゃしゃしゃんザザンザーン
しゃか〜いほけ〜ん
労★務しっ!
ウ!
50 :
40:2009/08/13(木) 17:03:09
図星を突かれて必死に暴れてるな。
もう時間無いぞ。人のこと落ちるとか言う前に鏡見てみな。
51 :
35:2009/08/13(木) 17:10:12
どなたかお願いします。
52 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 17:10:47
>>35 正しいモンは正しい。それ以上説明のしようがない。
賃金から控除するには、労使協定結ぶか他に法令があるときでないとダメ。
違反したら罰則。でも、チェックオフならいいよってことだろ?
54 :
35:2009/08/13(木) 17:19:16
ありがとうございました!
56 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 18:21:28
おすすめスレッドとして倭猿の戦争犯罪隠し大韓民国を歪曲するスレッドが2つある.
大韓民国妬むネチズン右翼がこのスレッドにいるのが明らか.
57 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 18:32:34
日本語でおk
58 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 19:35:12
まあ民主党政権になればネトウヨは全員9条破壊を理由にネトウヨが大好きな死刑ななるだろwww
100%確実に憲法破壊罪が成立するからねww
ゴキブリ以下の倭猿ネトウヨは全員死刑wwwwwww
ゴミカスゴキブリネトウヨが必死に死刑はいやだと泣き叫びながら吊られるのが今から楽しみww
ネトウヨ哀れwwww
障害厚生年金1級か2級の受給権者で、障害基礎年金の受給権を有しない。
という事は有り得ないのだろうか?
わかる人いたら、教えて下さい。
>>59 低レベルだなぁ・・・試験まであと10日だぞ?
不合格確実、だな
61 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 19:55:10
ありえる 70の厚生年金被保険者とか
だから最低保証ある
64 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 20:05:01
出ても○×一点気にするな
それより65才の生活保護者は介護保険の適用除外になる。 ○×どっちだ
>>60-
>>62 ありがと。
俺も有り得ると思っていたのだが、ここで、
TAC誌上最強の模試46ページの問題
障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権は有しない。)は、
法定免除該当届を社会保険事務所長等に提出することによって保険料の納付を要しない。
答え:×
障害等級2級以上の障害年金の受給権者で一定の要件に該当する者が法定免除の対象となる。
設問の場合は、障害等級2級以上の受給権がないので法定免除の対象には該当しない。
となっているのだが、この答えは間違ってないのだろうか?
66 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 20:08:20
独学ってアホばっかやんけw
67 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 20:14:37
三級
>>65 TACは正しい、間違ってるのはお前。
よく確認してから間違いだとか言わないと名誉毀損になる可能性もあるわな。
削除依頼出しとけよカス。
69 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 20:21:13
おい、カスどもチンタラ勉強してんじゃねーぞコラ!
>>67 >>68 いや、〇×に関してはそれでいいのだが、
「障害等級2級以上の受給権がない」という箇所が疑問に思うわけだ。
やっとこさ基本書2週目と過去問1週目の社一に進んだ
白書対策をする暇がないんだけど、まとめでもいいのかな
あと、労一と社一は、それぞれ5問ずつみたいだけど、合せて4点取れればいいの?
それともそれぞれ4点なんて無茶はないよね?
72 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 20:36:34
独学過去問10年分9割マスターの合格率は?
>>71 何言ってんの。それぞれ3点・4点だから一般常識が難関だと言われてるんだよ。
74 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 20:46:28
>>53 そのサイト信用できんぞ。解説間違ってる事がある。
>>73 いやいや労一と社一で一科目でしょ
5問中4点だったら、鬼基準だよ…
それに、択一では、3点じゃ足りないし
合計点でも、去年の合格点が44点だったみたいだったし、
いずれにしても、難関だよ
76 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 20:48:50
さあて俺は今日5時間勉強したぞ。ニートの特権だ。
初学者だが今年受からなきゃ今後受かる可能性はないだろうな。
今以上にレベルアップするとは思えん。
落ちたら死を考えねばならんかもしれん。
というわけで俺は命がけだ。お前らの決意は?
>>76 この直前期にニートなのにたった5時間しか勉強してないとかww
お前の命懸けってずいぶんと安いんだなwww
78 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 20:53:40
出題者の意図と自分の解答が一致しないだけですね 確かに解説だとおかしくなる
でも試験の過去問そんなのばっかり
【過去の合格基準】
H13 選択26(基厚国:2点)、択一45(一:3点)
H14 選択28(基:2点)、択一44
H15 選択28(労社厚国:2点)、択一44(基厚:3点)
H16 選択27(健:1点)、択一42(健厚国:3点)
H17 選択28(基:2点)、択一43
H18 選択22(基災雇社厚:2点)、択一41(基一:3点)
H19 選択28、択一44
H20 選択25(健:1点、厚国:2点)、択一48
思い切って、仕事をやめて、転職先も無く、雇用保険も3ヶ月の支給停止で、貯蓄も尽きて、なんとか親に金を借りながら細々と生活しながら、勉強を続けているよ
神さまがいるなら、君は最後まで良く頑張ったって、きっと何とかしてくれるよ
……現実的に考えて、社労士の試験が終わったら、日商簿記2級を頑張ろう…
81 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 20:58:55
すいません教えてください。
合格基準で例えば選択28点 択一44点とありますが、これはそれぞれで合格点を満たしてないといけないのでしょうか?
今までは選択は足切りを逃れてオール3点の24点で、足りない部分を択一で補えばいいと思っていたのですが間違ってますか?
選択と択一は完全に別で、点数は合算されないのですか?
82 :
79:2009/08/13(木) 21:01:56
ここで俺様が今年の試験の合格基準を大予想
選択 27点(雇用 1点)
択一 45点(雇用 3点)
楽勝科目と思われた雇用で極悪計算問題が選択に登場。
択一でも法改正をからめ重箱の隅をつつくような嫌がらせ問題続出で死亡者多数。
>>81 全科目(選択は8科目、択一は7科目)で、
基準点(選択は3点以上、択一は4点以上)をクリアする必要がある。
その上で選択は20点台後半、択一は40点台後半を目安に
合計点でもクリアしなければいけない。
合算なんかされない。されたら楽勝試験。
84 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 21:06:10
>>83 足切りライン超えたところは合算されるんだよね?違うの?
選択で高得点とっても例えばラインが28点だったら28点を超える部分は意味ないってことじゃないよね?
>>84 何を馬鹿なことをww
その場合、28点を超える部分は意味ないよ。
選択40点、択一44点でも
択一のボーダーが45点だったら又来年、だ。
86 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 21:10:38
すみません
労災の保険給付に関する届出・報告の
則19条の2について教えてください。
1月1日から同月末日までの間にある日について休業補償給付(休業給付)を
請求しようとする場合に、同月1日において療養の開始後1年6ヶ月を経過してるとき
これは1月1日から同月末日までに請求しないと休業保障給付されないって事ですよね?
仮に2月1日に1年6ヶ月経過後だったら来年の1月1日までまたないといけないという事ですか?
頭が混同して意味が分からなくなってます・・
説明の程宜しくお願いします。
87 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 21:12:09
>>79 18年の合格基準ってそんなに甘かったの?
過去問といたけど、そんな難しくかんじなかったけど
なぜ???
88 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 21:12:35
>>85 マジかよ・・・2重の足切りがあるってことだったのか・・・
試験まで10日を切った時に気付くとは・・・
選択も3点とれさえすればいいわけじゃないのね。
受かるのか!?この試験
89 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 21:15:12
今日会場の下見してきた
なぜか嘔吐した(笑)
どうしても回答時間が足りないんだが何かいい方法はないだろうか?
91 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 21:17:42
>>87 そりゃそうだ。今の教材は18年のを教訓に改訂されてんだから。
それまでフォローされてなかったところが出たら、取れない人は多くなる。
93 :
>>90:2009/08/13(木) 21:26:22
模試の時間です
正直、時間内に終わらないってのは基礎力がついてないってことだから
いい方法なんかない。それでもあえて臨むのなら、捨て問を作るしかない。
>>86 違う。1月分の休業給付の請求書に「傷病の状態等に関する報告書」を
添付して提出しておくことで、1年6ヶ月を経過した際に自動的に
傷病年金に切り替わるっていう意味合いを指している。
休業給付の支給は毎月決定している。
そうじゃなきゃ被災労働者の生活が破綻して暴動だろ。
96 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 21:36:01
労災の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、
業務上の事由又は通勤による負傷、(疾病)、若しくは死亡の原因である事故が発生した日
又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日
()の疾病が入ってる問題と入ってない問題があるんだけど
どっちが正しいの?
97 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 21:40:25
>>95さん
とても分かりやすかったです!
ありがとうございました!
98 :
>>90:2009/08/13(木) 21:41:25
基礎力がついてないからですか・・・ショボーン
何が足りなかったのでしょうか?
といた問題量でしょうか?
>>98 どっちかっていうと、インプットの方じゃない?
闇雲に問題解くだけじゃダメだし。
重い鎧の敵を攻撃するときに、どこを攻撃するかっていうと
継ぎ目に剣を入れないといかん。その継ぎ目がどこにあるかは
基本書・参考書を読まないと見えてこないと思う。
今は硬いところをガシガシ斬りつけて疲弊してるんだと思う。
100 :
名無し検定1級さん:2009/08/13(木) 21:50:24
健康保険の標準報酬月額等級の上限の弾力的調整なんですが
ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する
被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない
読解力がなくてすみませんが
>その年の3月31日
これは来年の3月31日の事でいいのでしょうか?