【宅建】受験者同士問題を出し合うスレ

このエントリーをはてなブックマークに追加
236名無し検定1級さん
★解答不要・このレスはスルーで★

甲マンション(管理組合乙)において、区分所有者Aが201号室を住宅としてBに賃貸したところ、
Bが201号室のベランダと202号室のベランダにはみ出して大型の宣伝用の看板を取付けたので、
Aがその撤去を再三にわたり請求したが、Bはこれに応じない。
この場合におけるBの行為が区分所有法第6条の建物の使用に関し
区分所有者の共同の利益に反するものであるとして訴訟等を行う場合に関する次の記述のうち、
区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。
ただし、規約において、専有部分を専ら住宅として使用するものとし、
他の用途に供してはならないとされているものとする。

1 Aは自ら看板を撤去することができる。

2 区分所有者の全員は、規約で定めれば集会の決議によらなくても看板の撤去を請求する訴訟を提起することができる。

3 乙の管理者は、集会の決議によらなければ、看板の撤去を請求する訴訟を提起することができない。

4 202号室の区分所有者は、集会の決議によらなければ、看板の撤去を請求する訴訟を提起することができない。