952 :
名無し検定1級さん:2009/07/31(金) 16:10:53
受益者が善意でも取消権行使できるの?
953 :
名無し検定1級さん:2009/07/31(金) 16:43:19
詐害行為取消権は相対的効力
で済む話だろうが、大丈夫かよ
ついでに絶対的効力の事例もまとめておくがよい
それを当て嵌めるのが苦手なんだろw
応用の利かないタイプを舐めちゃイカン
955 :
名無し検定1級さん:2009/07/31(金) 16:58:20
応用力と言うより国語力だと思うがなw
地頭でFA?
またベテが初心者イジメを始めるww
958 :
名無し検定1級さん:2009/07/31(金) 17:41:09
地頭のいいベテ=矛盾
959 :
名無し検定1級さん:2009/07/31(金) 17:43:46
応用力のあるベテ=矛盾
960 :
名無し検定1級さん:2009/07/31(金) 17:45:47
俺の本には受益者、債務者双方が悪意じゃないといけないて書いてあるんだが、間違い?
962 :
名無し検定1級さん:2009/07/31(金) 17:58:38
おまえら「初心者」と「平成14年合格者様」に鼻で笑われるぞ
>>960 テキストが正解だよ
964 :
名無し検定1級さん:2009/07/31(金) 18:47:53
W政治・経済・社会の成績表にはぷん吉の名前が載ってないなw
965 :
名無し検定1級さん:2009/07/31(金) 18:58:24
さっきこのスレみて混乱してきた。
相対効だから債務者悪意、受益者悪意、転得者善意だと取消権は行使できないんだよな?
俺、頭悪すぎ
>>965 誰に対してできないってことだ?転得者か?
受益者に対してはできるぞ。ただ相対的だから転得者には影響ないってこと。
なにか勘違いしているおまいさんは
>>965 相対効だからこそできる
受益・悪 転得・善
なら受益に価格賠償請求可(まあ一般的に賠償というけどホントは不当利得だろうね)
受益・善 転得・悪
なら転得に目的物返還請求可
94Uなら絶対効だから無理だけど、424は相対効だから可能
968 :
名無し検定1級さん:2009/07/31(金) 19:28:53
誰か次スレ頼む・・・
969 :
名無し検定1級さん:2009/07/31(金) 19:55:20
さらにゆうなれば、絶対的か相対的か、詐害行為取消権に取り戻し権も含むかどうか
で学説が四つほどあってだな・・・
970 :
名無し検定1級さん:2009/07/31(金) 20:56:20
この流れを変えれるのは奴しかいない…
次いってみよー
去年の合格者だお〜
聞きたいことあればいってお〜
973 :
名無し検定1級さん:2009/07/31(金) 21:22:28
聞きたいことはないから二度と来るな!
974 :
名無し検定1級さん:2009/07/31(金) 21:31:11
隊員A「隊長!レーダーが反応してます!」
隊長「なに!?」
隊員A「この反応は・・・間違いありません、ヤツです」
隊長「馬鹿な、なにも見えんぞ!」
隊員A「ですが・・・いるんです!間違いなくヤツがここに!!」
隊長「よし!用心しながら進むぞ!」
975 :
名無し検定1級さん:2009/07/31(金) 21:52:55
>>974 折角来てないんだから
刺激すんなよ
アホだから呼ばれてるって勘違いするぞ
976 :
名無し検定1級さん:2009/07/31(金) 22:09:30
>>972 実際どれくらいで合格できるの?
1ヶ月とかネタっぽいのはなしで。
今公法(行政法)の修士課程にいて今年の11月に落ちたら単位やらんって教授に脅されてるんだけど。
本気じゃないだろうけどww
一応受けようと思ってるんだけど資格事態に興味なくて行政書士の試験内容について今日はじめて知った。
ユーキャンとかでも一年くらいの勉強期間がいるって書いてるし。
メインは行政法ってのを資格ガイドで知ったからそこと論述は書きなれてるから行けそうなんだけど。
このスペックでどれくらいでいけそうでしょうか。
終始までいってるなら裸で行ってもうかると思う
>>972 登録して開業した?
する予定ある?
なんで受けたの?
979 :
名無し検定1級さん:2009/07/31(金) 22:16:26
行政法だけじゃないよ、憲法、民法、商法会社法、地方自治法、
個人情報保護法、政治、経済、社会一般常識、受験にはテクニックが
いる。時間でいえば600時間。
>>977 すまないがマジレス頼むw
確かに研究対象だから少しはアドバンテンジあるけど行政書士の業務に関するものとかって
実際暗記なのか理解なのかも解らんし「わたしの行政書士合格体験」みたいなの読んでるけど
合格者の奴らみんな難しいよ舐めてはいけませんよ!みたいな事書いてて不安なんだよw
>>976 俺は実際に行政書士に対する試験対策はまったくして無いよ。
個人情報保護法を読んだくらいだ。なので期間はわからない。
そのスペックなら行政法の理解は十分できてるとおもう。
ただ、択一で聞かれることと論述は違うので択一対策すれば択一と記述で相当点数稼げるはず。
択一であとの問題点と言えば会社法と憲法だとおもう。
行政法の修士が何やるかは知らないが地方自治法もやって無いならそれもきつい。
最近の憲法の難化具合は半端無いから過去問は18年度より前はやらないほうがいいかも。
たぶん専門分野は民法の出来次第で合否がかなり分かれると思う。
一般教養の試験もあるからそこできないと足切りの可能性もあるよ。
文章理解が得意ならあとは個人情報系の対策すれば足切りは回避できるからなんとかなる。
メインは行政法といえるけど、それとタメ張るのが民法。民法大事。
で結論だけど、いまからでも十分合格圏内にいける。ただ思ってる以上に難しいからなめるのは危険。
>>978 してないよ、する予定もない。
何で受けたかは暇だったから。
>>979 600時間か。今からじゃ少しきついけど大学受験の頃のように勉強マラソンしてたようにしたら間に合うかもなw
ありがとう現実的な数字
>>981 合格された人ですよねj的確なアドバイスありがとうございました。
民法と憲法ですか。解りましたそれにも重点を置いて頑張っていこうと思います。
皆さん突然の質問にも関わらずありがとう。
受験の頃に戻ってちょっくら死ぬ気でやってみます。
>>980 君の具体的な研究内容や勉強の出来不出来なんてわからないよ
過去問といてみれ
それで全部わかる(´ω`)
>>982 うーん、今からなら憲法に気合入れるより会社法の条文読み込んだほうがいいかもしれない。
憲法は知らなくても解ける問題がでる可能性が高いけど、会社法は完全に知識問題だからだ。
もちろん、憲法は芦部一回読むくらいは最低限必要だとおもうけどね。
もともと法学部だったならがんばれば十分いけるからファイト
質問なんですが、
平成15年の問27の肢4
本人の実印を預かっていたにすぎないAが、友人がBから借金をするのに、
本人の代理人と称し、預かっていた実印を用いてBと保証契約をした場合
これって、「実印を預かる」というのは単なる事実行為にすぎないので
基本権限には当たらないから110条の表見代理は成立しない
でおkですか?
宜しくお願いします
そもそも表見代理が成立するのはどんな時?
987 :
名無し検定1級さん:2009/07/31(金) 23:36:30
疲れた・・・もう寝よう・・
>>986 代理権があるかのような外観
その外観作出に対する本人の帰責性
相手方の信頼(善意・無過失)
ですよね
切れてても権限外でもいいから
「とにかくなんらかの代理権が必要」でないの?
990 :
名無し検定1級さん:2009/07/31(金) 23:42:47
暗記でしょ?所詮。
まだ三ヶ月もあれば余裕でしょ♪ちゃん
991 :
名無し検定1級さん:2009/07/31(金) 23:45:04
>>985 それオレも疑問に思ってた
夫婦間での実印保管は代理権ありと信じる正当な理由にはならないけど
実印を保管していたのが赤の他人だったら正当な理由ありと認定されただろう
って教えられたけど…
実印保管は事実行為だもんな
成立するとしたら109条ぽい気がする
109と110重畳適用でいけるしこれしか無理
このスレ見てて思い出したよ
数学で証明ってあるだろ?
テストでその答えに
「何を証明しろとおっしゃってるか存じませんが、先生の出した問題にあれこれケチを付ける筋は御座いません」
って受験問題に書いた奴がいたらしいが、それを何故か思い出したw
>>991 何か勘違いしてるようだけど
夫婦間の場合は”認められにくい”
他人間の場合は”認められやすい”
だからね。
去年の匿名組合みたいな問題は司法組は当然、書士受験生も解らないよ
えっ
1000ならウンコ出る
999 :
名無し検定1級さん:2009/08/01(土) 01:18:19
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。