1 :
名無し検定1級さん:
2 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 13:11:58
おれおわた
今後の予定
7月26日 論文選択科目試験
8月1,2日 L夏ゼミ試験
4 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 13:15:29
代々木受けて復習してた人は、STF理解してるし特許は大丈夫でしょ!
6 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 13:19:21
AとA+Bは37条の要件を満たす、問題文より
だからA+Cも37条の要件を満たす
しかし
A+Cについては補正前の特別な義寿的特徴A+Bのすべてを含んでないので
17条の2第4項に違反する(補正についての審査基準4.3.1より)
これは分かった
しかし最後の問(3)で出願分割を書いていればそれなりに救済されると思う
最後の拒絶理由通知を受けた後に適切な対応を採って
拒絶査定を回避できるんだから
前スレより
978 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2009/07/11(土) 12:23:46
>>964>>967 >>951>>966で正解。
というか
例外適用の要件と例外適用後のシフト補正の要件が「違う」ことをわかってないやつ多すぎ。
補正前のAとA+Bは例外適用で、37条適用なし。
ここまではいいんだが、
この場合、引き続いてA+Bが新規性ありと判断されているので
その後の審査では、『A+B』がSTFと判断される。
『A』じゃないし、『B』のみでもない。
なので、『A+C』を追加する補正は、『A+B』を含んでないのでシフト補正違反。
『A+B+C』ならOK。
8 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 13:20:37
>>4 代々木のどこに出てたの?
今年の論文答練にも直前書き込みにも出てなかったけど
9 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 13:21:52
項目だけを上げる人は失敗させるための問題だとも言えるよね
>>6 問(2)で壊滅的ダメージを受けてるおそれ大。
代々木塾と早稲田セミナー以外の情報を知っている方、
もしいらしたら教えてください。
他にもLEC、パテントラボ、ダルニーなんかがありますね?
受けてる受験生の数でいえば、 代々木塾が一番、
早稲田セミナーが二番ですが弁理士専攻早稲田セミナーにしなさい。
何いってんだ。(1)〜(3)は独立した設問じゃないか。救済されません。
>>8 事案は違うが、「補正は適法か」という問題なら出た。
14 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 13:24:30
問(2)は発明の単一性の要件を書いて
これを満たしていれば17条の2第4項には違反しないと書いた
ほとんどがこういう解答になってるんじゃないかとおれは思う
裁判官などの試験委員が普段見慣れている文体と違いすぎる。
中身のおかしさは個々の問題毎だからここではおいておく。
Lはどこよりも添削・採点のレベルが低い。
16 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 13:26:20
シフト補正の場合、
・条文と審査基準が完全に乖離してる。
・改正法を適用する審査がようやく始まった段階で、判例・学説なし。
こんな状況で弁理士試験問題として出題した試験委員の頭を疑う。
まさか、審査基準の暗記力を問う試験じゃあるまいし。
17 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 13:26:29
>>12 事例は違うけど
最後には出願分割という措置は採ってるから
というように評価してもらえると思う
18 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 13:28:31
>>13 今年の論文答練や直前書き込みじゃないよね
19 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 13:29:15
たぶんみんな
こんなの間違えまくってるから大丈夫だよ
差をつけるために微妙な部分を出題してきたことは確かだね
21 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 13:32:04
今年は代々木ないんですか?
去年は答案構成から答練まで出てたけど。
22 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 13:34:02
今、改めて問題読み直したが、甲は乙のA+Cに警告してんだな。
してみると、@は本願で請1でA+C、分割で請1A+B 必要に応じ請2A+B1
とするのがベストだな。シフト補正制限なきゆえ&A+CとA+BとはA新規性
なしで、SPFとなる請求項1のCと、Bでは単一性みたさず、分割すべき
Aは、@の方策とりたいが、シフト補正で制限あるゆえ、本願で請1で
A+B 必要に応じ請2A+B1、分割で請1A+Cとして、@と同範囲の権利カ
バー
Bは、シフト補正と限縮の制限あるので、本願で請1でA+B1、分割で
請1A+Cとして、侵害品と実施品を最低カバー
で、ABの場合、補正前と補正後の全てのクレームを対比するとAにSPF
なきゆえ、条文上ではシフト補正となるが、それでは、出願人に酷ゆえ
既に審査されたA+Bの直列群のクレームへの補正については、厳格に条文
適用せず、認められる点、は加点対象
A+B1のクレームアップは、新規事項追加違反ではないことに加え、
明細書の記載から実施可能要件も満たし記載不備にもならんこと
を言えれば、さらに完璧
ってとこか。
もう今年は合格者300人でいいよ
弁理士1次試験 合格率順位 2008年度 (試験制度変更により1次試験最後の客観的統計)
順位 合格率 合格者/受験者
1位 慶應大 39.6 122/308
2位 京都大 39.2 175/446
3位 大阪大 39.0 165/422
4位 東京大 38.5 214/555
5位 上智大 36.5 31/85
6位 名古大 35.5 76/214
7位 早稲大 35.2 153/434
8位 北海道 34.6 60/173
9位 東北大 34.3 93/271
10位 関西大 33.5 47/140
11位 東工大 32.7 120/366
12位 千葉大 32.5 39/120
13位 筑波大 32.0 40/125
14位 横国大 31.6 45/142
20位 理科大 27.8 106/380
21位 中央大 25.9 54/208
26 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 13:56:21
こんなところでそんなに差は付かないよ
みんなできてないから
条文、審査基準、実務の食い違いを理解し、
さらに弁理士試験は法律を聞いている行政試験であることを考慮して
適切な解答を出せるものが合格すると言うことか。
自分が日頃やっている作業を書いてはいけないのだから、
実務家にはむしろ不幸な結果になっているかもしれない。
そりゃまあこの試験は
実務家が普段置かれないような状況を作ってその対応を見るものだからな
29 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 14:26:08
チンコが痒いお(^ω^)
>>29 どうしても我慢できなかったら、切り取ってもらうといい。
審査基準の理由付けなんてほとんどの人は分からないんだから
17条の2第4項の趣旨が2件分の審査結果の獲得防止であるので、
A+BとA+Cは単一性を有しておらず、
A+Cを加える補正をすると、
2件分の審査結果を得ることになり、
シフト補正に該当するとして認められない。
程度でいいんじゃないかと思うんだけど。
ただA+Cを追加できるってやっちゃった人は、
4項の趣旨を理解していないので厳しいと思う。
>>27 逆だって、実務家のほうがすごく有利
昨年これが出たら多分差がでなかったがこういう事案の中間処理もそろそろやってきてるんじゃないの
俺は設計者だから実務は知らん
33 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 14:50:19
A+Cを追加できるってやっちゃった
不合格ですか?
>>33 不合格かどうかはわからん。みな、細かいミスはいろんなところでやってるし。
口述試験の委員も増えてるし、今年の合格者増はほぼ決定事項と思われる。
試験委員の数からするとおそらく800人前後じゃないだろうか。
>>33 それ以外がそこそこ出来てれば合格レベルには行くんじゃないかな。
みんなの意見が割れてる部分だし。
37 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 15:17:31
37条の特例があるからできると思ってしまった
最近、使えないくせに偉そうにしてる弁理士が増えてきたから、
庁もなんとかしようと思って試行錯誤してんだろう。
さすがに意匠商標の実務経験を求めるのは酷だから、特・実で実験してるとしか。
ところで、35以上の年寄りは、弁理士資格もってると余計に実務能力を求められるから変な夢はみないようにね。
若いやつは、院をでたら企業の研究開発部に3年勤め、そのときにまだ弁理士になりたかったら、
知財部に転属願い出すか、特許事務所に転職して実務をしながら試験勉強しなさい。
短期合格を目指して仕事やめちゃうとか、資格とってから就職しようとか、はやまんな。
これからは実務やってるやつほど、短期合格できる時代になるから。
39 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 15:38:35
朝からA+Cは補正出来ると何回も言ってた方、反論どうぞ。
40 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 15:43:34
6 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2009/07/11(土) 13:19:21
AとA+Bは37条の要件を満たす、問題文より
だからA+Cも37条の要件を満たす
しかし
A+Cについては補正前の特別な義寿的特徴A+Bのすべてを含んでないので
17条の2第4項に違反する(補正についての審査基準4.3.1より)
これは分かった
しかし最後の問(3)で出願分割を書いていればそれなりに救済されると思う
最後の拒絶理由通知を受けた後に適切な対応を採って
拒絶査定を回避できるんだから
やっぱり趣旨は大事ってことだな。
趣旨の勉強をおそろかにして事例問題ばっかりやってた人は、
今回の問題は出来なかったろうな。
そーか?
今年の特実Iこそ事例問題の最たるものじゃないか?
S 東大
AAA 京都
AA 一橋 東工 医科歯科
A 東外
B 東北名古屋大阪 明治慶応早稲田
C お茶筑波横国千葉首都北海道九州
D 農工金沢岡山阪市広島上智
E 電通 阪府 奈良女子 京都工繊立教学習院理科大同志社立命中央関西学院
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^超えられない壁^^^^^^^^^^^^^
【B】準一流大学
東海、東洋、日本
【C】中堅上位
専修、成城、成蹊、明治学院、武蔵、独協、駒沢、国学院
【D】中堅大学
工学院、国士舘、東京電機、立正、武蔵工業、 東京農業、玉川、東京経済、
【E】中堅下位
神奈川大、東文化、拓殖、 千葉工業、帝京、多摩、明星、高千穂、和光、関東学院
【F】
LEC大 足利工業、明海、千葉商科、中央学院、桐蔭横浜、神奈川工科、山梨学院
【G】
上武、城西国際、共栄、平成国際、武蔵野学院、秀明、東京富士、嘉悦、日本文化
【N】
富士、関東学園、作新学院、大阪学院、甲子園、東亜、芦屋
事例問題にかこつけた
基本問題だと思ったよ。
事案自体は極めてシンプルだけど
結論に至るまでの理由付けを書くのが難しい。
事案分析して措置を列挙するだけの問題とは違うと思うけど。
趣旨も事例も大切
競争試験ではすべてにおいて最大限が求められる
これだけやればOKとかそういう試験じゃない
>>42 そのかわりUが伸びない。
国内消尽は、侵害系のテンプレートは持ってるけど
趣旨まで覚えてない(書けない)やつ多発と予想。
そして並行輸入で転得者バージョンにはきずくも
「同視しうるもの」を忘れる。
さてと
試験も終わったし女でも買いにいくかな
48 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 16:37:45
趣旨はばっちし書けても転得者バージョンであること見落としたワシはアウト?
転得者てなに?
転得者verとは出題がセコいと思いつつ書いた
なあ
口述の雑談で
「レンタルお姉さん事件についてどう思いますか?」
って聞かれたらどう答えればいい
ちょっとエロいと思いました(恥
本屋に行ったらGSNの口述要点整理集21年版が出てた。
落ちたと見切って来年に向けて答案構成やりまくりはじめるか。
わずかな可能性にかけて口述始めるか。
30分悩んだ末に買ってしまった。4500円也。たけ〜よ。
たとえダメでも口述の勉強しよ。
59 :
16:2009/07/11(土) 18:36:45
もしかしたら、今年の試験委員って、審査基準のほうが法律よりも上位の規範だと思ってるんじゃないか?
60 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 18:46:04
3 :名無し検定1級さん:2009/07/04(土) 15:29:10
あの「特許男」のブログがすごかったな。
5 :名無し検定1級さん:2009/07/05(日) 11:30:32
>>3 確かこんな感じ
特許男が某クライアントのところに打合せに行き、その後、クライアントの知財課長と飲んだ。
終電がなくなり、その知財課長(独身)のマンションに泊めてもらった。
特許男は、ある部屋の中を覗いて驚いた。
特許事務所からの贈り物が山と積まれていたからだ。
特許男:これ全部特許事務所からの贈り物なの?
知財課長:そうだよ。
特許男:あ、ボクの事務所からは送ってないな。
知財課長:そういや、君のとこからは何も来ないね。
特許男:やっぱり送ったほうがいいよね。
知財課長:いや別にいいよ、わっはっは。
だったかな?
もし違っていたら訂正して下さい→特許男さん
知財課長でこの程度だとすると。
大企業の知財部長を5年も勤めると家が建つって噂を聞いたけど・・・
Wから郵送物がきてた
口述試験講座のお知らせか?と思ったら論文講座のお知らせだった
嫌がらせか、いまいましい・・・!
62 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 19:45:14
>>61 おれもきた
中身みたとき、一緒にいた彼女に
「なんで予備校は落ちたことわかるの?」
って聞かれた…
答練の成績とかみれば大体わかるw
さあドラクエ9やるぞ
65 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 21:08:45
、___________
、> .|
>________ .|
 ̄ .|./_ _\ | | ____________
| / ヽ/ ヽ | | /
. | | ・ | ・ | V⌒i | 真弓監督をバカにするな
_ |.\ 人__ノ 6 | <
\ ̄ ○ / | ママに言いつけるぞ
. \ 厂 \
/ _____/  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ̄ ̄, -/へ/\/`- 、
/./ ./o i. \
66 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 23:02:41
見えるぞスネオの邪心が
あ奴このわしを(ry
67 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 23:07:02
特の問題Tの(1)(2)じゃそんなに差はつかないよ
みんな全然分かってないから
68 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 23:22:54
そもそも、出題者がわかってないように思われ。
>>67 じゃ、問題Tの(3)で差がつくんでつね?
そこそこかけてれば、B評価はつくと思う。
意匠、商標がA、Aだとぎりぎりセーフかだめかこればかりはわからないが。
相対評価なんだから
この問題でそこそこだとCでしょ
>>69 特許は問題Uでしょ。
形式侵害を論じたかとか
キーワードの正確性とか、あたりで
じわじわ差がつくのでは。
Tで時間をとられた場合、
無意識のうちに
論述が雑になってる場合もある。
でも意匠と商標は超簡単だったしな
特1の出来でほぼ決まりとみた
来年に向けて複数請求項の処理の対策でもするわ
74 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 23:36:31
周囲では皆、特実は簡単すぎて差がつかないって言ってるから、
ここ来てビックリ。
短答に集中しすぎて論文対策全くしてこなかった人なのかな?
短答免除者は、普通この手の理解はしてるだろうし。
施規25条の8関連の話なんて講義でも聞くし、答練でも見かけたし、、
受験新報ですら似たような問題見かけたような(←これは記憶曖昧)。
設問(1)で37条の検討を忘れて不安になってる人はいるだろうけど、
(2)のシフト補正は普通に見かける問題だから、かなりの人が書けてるよ。
(2)を落とした人は必然的に(1)の検討も足りてないはずだから、
ある程度のマイナスは覚悟しないと。
それより、今年は意匠で大差つく可能性あるから
そっちで取り返せる可能性はあるでしょ。
2chは特許技術者は少ないんでしょ
学生か専業か
そういや試験会場でも若い人が増えたね
76 :
名無し検定1級さん:2009/07/11(土) 23:58:14
特1とか理解してる人結構いると思うけど。
理解してるっていうのと
理解してることを採点官に伝えることができるというのは
また異なるレベルの話であって
78 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 00:08:40
伝えれなかったら落ちるだけでしょ。
>>74 シフト補正や25条の8自体はみんな知ってることだけど、
今回は請求項1に新規性がない場合のシフト補正の
考え方が難しいという話だからね。
まわりでできたできたって言ってる人たちも
ほとんどの人はできてないと思うよ。
80 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 00:22:18
特1のシフト補正のところなんか分かってる人はほとんどいないよ
81 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 00:24:10
A+Bが特別な技術的特徴になって
A+CはA+Bの発明特定事項のすべてを含んでないから17条の2違反になることが分かってる人なんかほとんどいない
ほとんどいないからこそ出題されたんだから
82 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 00:27:14
どっちにしろ、明細書書き屋でこの問題ができないのは論外だわな
83 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 00:28:57
むしろ審査基準とは違っていても
理論的に正しければ点はもらえるんじゃないかと思う
審査基準と違っているものは
論理的に誤りと判断されるのではなかろうか
85 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 00:32:36
試験委員ですら分かっている人はほとんどいないだろうな
86 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 00:42:18
ある特定の答えじゃないと
合格点がつかないというわけじゃないからなあ
87 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 00:46:56
全く逆の結論を導いた両方の人が合格してるからなあ
88 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 00:51:11
結局特Tは自明な事項とか同一の又は対応する〜、特別な技術的特徴とは〜、限定的減縮じゃないと17条の2第5項に違反する、出願分割の要件をちゃんと書いた人が
いい点数を取るんだろうと思う
こんな難しいところができている人はほとんどいないんだから
>>81 実務やってりゃ当然わかるが。
まあ実務でも、「とりあえず補正して審査官の対応見よか」になるし。
17条の2第5項にいたっては、限定的減縮じゃなくても審査官が審査した内容なら適法になるし。
90 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 00:59:49
口述の試験委員の推移
特実 意匠 商標
H21 18人 18人 18人
H20 17人 13人 14人
H19 16人 14人 12人
91 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 01:16:01
慰めあう場所になってるような…。
特1(1)はA+Cのクレームアップが正解。
その後の拒絶理由通知でA+Bが進歩性ないと判明したらA+Cだけ残すという手段がとれる。
A+Bが進歩性あるなら分割すればいい。
但しこれらは(1)で聞かれていることではない。
(2)をきちんと書けばいい。
93 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 01:40:24
だから(2)がきちんと書けてる人なんかほとんどいないって
>>92 Aは特別な技術的特徴がないのでA+Bについて審査されれば、その後にA+Cは審査されない
あんた初級者かよ
96 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 01:54:27
やっぱりこんなところはみんなできてないから
できてなくても全然ダメージにはならないよ
2chのみんながそうでもな・・
技術者サンたちの出来はかなりよさそうだぜ
98 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 01:58:48
特1が簡単すぎというのは言い過ぎだな。予備校の問題より全然難しい。
俺は正直難しいと思う
100 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 02:09:05
このスレを見て
初めて難しいことが分かったw
101 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 02:23:27
実際の解答は審査基準の取り扱いとは違っているということも十分に考えられる
102 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 02:29:06
実際の解答は@発明のカテゴリが同一でA補正前の発明特定事項のすべてを含んでいれば37条の要件を満たすので17条の2第4項には違反しない
という解答になっていることも十分考えられると思うよ
A→A+Cにする補正は17条の2第4項には違反しないって
実際の審査基準の取り扱いとは違うけど
「A→A+Cにする補正は17条の2第4項には違反しない」x
∵A+BがSTF
代々木大好き単一性。
Yゼミの上位者は書けてる。
多分、以下が審査基準に基づく解答。
特実設問T
(1)請求項1を削除して、請求項2(A+B)を請求項1に繰上げ。
17条の2第3項OK。A+Cをさらにクレームアップしてもよいが、新規性喪失よりAに特別な技術的特徴(STF)がなく、A+BとA+Cは単一性を満たさないので、望ましくない。
よって、A+Cは分割。
(2)請求項1を削除して、請求項2(A+B)を請求項1に繰上げ。
17条の2第3項OK。
17条の2第4項については、AにSTFがないので本来はシフト補正であるが、BにSTFは認められているので、
例外的にシフト補正でないとされる(審査基準第V部第U節4.3)。
A+Cはクレームアップすると、審査でSTFを認められたBを含むA+B以外のCを含むことになるので、シフト補正となってしまう(審査基準第V部第U節4.3)。そこで、A+Cは分割。
(3)A+B1を新たな請求項1とし、請求項2は削除。
17条の2第3項OK。
17条の2第4項については、AにSTFがないので本来はシフト補正であるが、BにSTFは認められているので、B1は即ちBであるので、例外的にシフト補正でないとされる(審査基準第V部第U節4.3)。
また、17条の2第5項、6項はOK。
A+Cはクレームアップすると、審査でSTFを認められたBを含むA+B以外のCを含むことになるので、シフト補正となってしまう(審査基準第V部第U節4.3)。そこで、A+Cは分割。
前スレの模範解答を張っとこう
書き込み見てると、特1は少々ミスっても大丈夫という気が。
特2は書けてる人はばっちり書けているぽいので、こっちが心配。
107 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 04:31:25
請求項2は削除。
これはだめだ
108 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 04:33:03
実際の解答は@発明のカテゴリが同一でA補正前の発明特定事項のすべてを含んでいれば37条の要件を満たすので17条の2第4項には違反しない
という解答になっていることも十分考えられると思うよ
A+CとA+Bも37条の要件を満たし
A→A+Cにする補正は17条の2第4項には違反しないって
実際の審査基準の取り扱いとは違うけど
特Uは答練の優秀者レベルならかけて当たり前。
特Tも実務を普通にこなしてれば間違えるようなもんでもない。
110 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 04:35:28
いや実務をこなしてるからこそ間違えそう
111 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 04:39:25
審査基準によると
A+CはA+Bの発明特定事項のすべてを含んでいないので
A→A+Cにする補正は17条の2第4項に違反する
しかし、そういう解答になってない可能性もある
@発明のカテゴリが同一でA補正前の発明特定事項のすべてを含んでいれば37条の要件を満たすので17条の2第4項には違反しない
このためA、A+C、A+Bは37条の要件を満たし
17条の2第4項に違反しないという解答になってる可能性もある
112 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 04:59:37
はっきり言って
今回の設問内容から見て
そんな深いところまで聞いてるか?
という疑問もある
実務をこなして問1間違ってるようじゃ全く使えない技術者だなw
114 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 07:29:07
実務をたいしてやってないが、ほぼ模範解答通りに解答してしまった。。
設問(1)は、突っ込みすぎて間違えたと昼食中に落ち込んだのだが。。
>>105 > (2)
> 17条の2第4項については、AにSTFがないので本来はシフト補正であるが、BにSTFは認められているので、
> A+Cはクレームアップすると、審査でSTFを認められたBを含むA+B以外のCを含むことになるので、
これらの理由付けが×
>>113 実務やってるとA+Cのクレームアップが認められると聞いた。
しかし、それは審査基準とはちがうから、本試では大×喰らう。
今回のは審査基準レベルで書けた人が合格。そして、毎年
実務家は日々の作業を書いてしまうので不合格。
(1)でも、単一性を満たすかどうか微妙なときは別として、
満たさないことが明白なときにまで、A+Cをクレームアップして
審査官の反応を見るということは実務上の常套手段であったとしても、
それを書いちゃマズい。書くのなら、単一性違反を指摘された後の対応にも
触れておかないと、権利化するための手続きが答案上、完結していないことになる。
出願時に37条を書くのと同様に、今回も37条を論じて、単一性がなければ
分割するべきである。と書くのが王道だと思われる。
(2)との違いは分割の理由・根拠条文だな。(2)ですら分割せずに審査官の様子を見る手だって
無い訳じゃないけど、こちらはそういうこときいてるんじゃないのは明白。
>>実務やってるとA+Cのクレームアップが認められると聞いた
最悪な上司(弁理士?)だな
審査基準わかってないじゃん
>>111 それは審査基準上も単一性を満たさないことになるよ。
>>114 おれも昼帰ろうかと思うほど落ち込んだ。
本試では自分に書けることを必死に書いたのだが、
しかし、過去問・模試・答練の感覚から、こんな解答であるはずがないという
不思議な確信があったからだ。
帰りに寄った解答速報会も死人のような顔で参加してたと思う。
でも、模範解答見てビビった。自分の解答で大筋OKだった。
9月末に期待したい。
あんな同じ措置繰り返し書かせるなんて普通ないからな
俺もおかしいと思ったけど、分割の理由となる条文がすべて異なっていることに気づいて、
ああそういうことを書かせたいのだなと理解した。
補正でA+C対応できるとかいってるやつは不合格確定です。
122 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 08:35:19
その模範解答が正しいという根拠はないだろ
123 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 08:37:08
模範解答が間違ってて補正でA+C対応が可能という解答になってることもありうる
模範解答ってどこの模範解答なの?
124 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 08:48:17
その模範解答とやらをアップしていただけたら
とてもありがたいのですが
だったらA+Cを補正で対応できるといえるやつは根拠を出せ
それこそ何の根拠もない
模範じゃなくて審査基準に基づく回答でしょ
審査基準は庁の解釈で俺しらねで貫き通すならそれもありでしょうw
だから根拠は3項だと言っとるだろ
37条違反が来るかどうかはまだ未定である(審査官の過誤が考えられる)以上
分割はコストの点で不利
審査基準無視で通るんなら短答のボーダー30点ぐらいにしないとな
129 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 08:54:57
そもそも試験委員が
A→A+Cにする補正が17条の2第4項に違反することに全く気づいていないこともありうる
@発明のカテゴリが同一でA補正前の発明特定事項のすべてを含んでいれば37条の要件を満たすので17条の2第4項には違反しない
このためA、A+C、A+Bは37条の要件を満たし
17条の2第4項に違反しないという解答になってる可能性もある
過誤を期待して補正できるというなら、(2)(3)だって補正できることになる。
そこまで実務ライクにいきたいなら、補正も分割もせずに全部Aのままにしとけば?
広いクレームで過誤登録されることを期待でき、他社排除できるからである、とか、
拒絶査定後に分割できる、とかね。
そういうのを題意外しっていうんじゃないか?
132 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 08:59:39
その模範解答とやらを見てみたいよね
どこの模範解答かも不明だし
>>130-131は確かに題意をはずしている。
あきらかに分割させたがっている問題だから、最後まで分割に触れないのはダメだろ。
>>129 そこがまちがってんだよ
クレーム1:A(STF)なし→クレーム2:A+B(STFあり)
→以降(A+B)+・・・・が例外となる
ここの審査基準はめたくちゃわかりにくい
135 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 09:05:12
(1)17条の2第3項について聞く
(2)17条の2第4項について聞く
(3)17条の2第5項、6項について聞く
請求項1は限定的減縮に該当しないから17条の2第5項2号に違反する→分割
請求項2は限定的減縮をして進歩性違反解消
これが題意ではないかと思う
これが一番すっきりしてるから
(2)で
A→A+Cにする補正が17条の2第4項に違反しないのは
@発明のカテゴリが同一でA補正前の発明特定事項のすべてを含んでいれば37条の要件を満たすので17条の2第4項には違反しない
このためA、A+C、A+Bは37条の要件を満たし
17条の2第4項に違反しないから
4項は、補正前(A、A+B)と補正後(A+B、A+C)
の単一性が要件でしょ
そうすると、あんたの言うとおりAとの間でA+Cは単一性があるが、
A、A+Bとの関係で(A+B)+・・・
にならんので単一性はないということになる
4.3.1補正前の特許請求の範囲において審査対象とされた発明に特別な技術的特徴を有する
発明が見出された場合
補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われた発明に、
第T部第2章「発明の単一性の要件」の4.2[審査対象の決定手順]@〜Bに従って特別な
技術的特徴を有する発明が見出された場合には、補正後の特許請求の範囲において、
当該補正前の特別な技術的特徴を有する発明の発明特定事項をすべて含む(注)同一カテゴリー
の発明については、第17条の2第4項の要件を問わずに審査対象とする。
一方、補正後の特許請求の範囲において、当該補正前の特別な技術的特徴を
有する発明の発明特定事項の少なくとも一部を含まない発明については、
審査対象とせずに、第17条の2第4項の要件違反の拒絶理由を通知する。
また、併せて、上記審査対象について審査を行った結果、審査が実質的
に終了している他の発明、及び補正前に行った審査により、
審査が実質的に終了している発明についても、第17条の2第4項の要件を問わずに審査対象に加える。
>>135 (2)甲が最初の拒絶理由通知を受け、当該拒絶理由通知書において、
出願Xの請求項1に係る発明については、刊行物Kに記載された発明と同一であり、
新規性を欠如する旨が記載され、さらに、請求項2に係る発明については
拒絶の理由を発見しない旨が記載されていた。
甲は当該拒絶理由通知の内容は妥当である旨の心証を得た。
A+Bは進歩性を有するので特別な技術的特徴を有する。
A+Cは、A+Bの「発明特定事項の少なくとも一部」であるBを含まない発明である。
したがって、A+Cをクレームアップする補正をすると
「審査対象とせずに、第17条の2第4項の要件違反の拒絶理由」が通知される。
予備校の講師が色々言うほど良い業界ではないし、良い職業でもない
140 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 09:23:55
まあいいですよ
技術的な知識を生かして
クライアントから渡された書類をもとに出願書類を作って
特許庁にどんどん出していける仕事ができたら
141 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 09:24:37
弁理士になったら
ゴルフとやらをやってみたいです
142 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 09:25:33
wiiスポーツを買ってきてゴルフも練習しておきますよ
143 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 09:39:03
まだ飽きずに分割論争やってんのネ。
シフト補正は庁内でもどこまでやるのかもめてるくらい
だから無理もなし。
ちなみにH18年改正法説明会の審査基準室の説明によれば
STFって新規性だけでなく進歩性も考慮される。
144 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 09:46:49
意匠、商標が論争にならないレベルだったからしょうがないよ
論文ネタがないのもこの時期やだな。
>143
うん、そうだよね。
私は実務経験がないから、あまりうまく説明できないし、
間違っているかもしれないけど、
例えばA+Bが、公知文献に記載の発明に公知技術を付加したものであって
新たな効果を奏さないとする。
この場合、引例が本願出願時に公知なら29条2項で拒絶だけど
引例が本願出願時に未公開なら29の2にも該当し得る。
そうすると、拒絶理由だけみれば進歩性違反だけど
実質的には29の2違反にも該当していることになる。
STFの判断基準は29の2に近いものだから
この場合、進歩性違反でもSTFが無いってことはあり得るのでは。
あまり今回の試験には関係ないかもしれないけど。
STFの判断は本当に難しい。
146 :
そもそも:2009/07/12(日) 09:52:01
弁理士試験は法律の試験であって、審査基準の知識を問う試験ではない。
従って、条文の解釈は、判例・学説がない場合には、文理解釈をするしかない。
すると、新規性のない発明に係る請求項について減縮する補正は不可能である。
さーて
試験も終わったし今日は久々のデート
148 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 09:57:22
確かに
審査基準なんて特許庁という行政機関の
勝手な解釈
149 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 09:58:45
ということは
(1)17条の2第3項について聞く
(2)17条の2第4項について聞く
(3)17条の2第5項、6項について聞く
請求項1は限定的減縮に該当しないから17条の2第5項2号に違反する→分割
請求項2は限定的減縮をして進歩性違反解消
こういう解答もありなんですね
しかし、去年の意匠では部分意匠の4つの判断基準を正面から問われてる
つまり去年の意匠は
審査基準に沿って書かなくても正解だったということだな
152 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 10:13:42
>>105 >(3)A+B1を新たな請求項1とし、請求項2は削除。
この表現は×ですね。最後の拒絶理由通知後の補正では、削除、
限定的減縮、誤記誤訳訂正、釈明以外に認められません。
従って請求項1を削除し、請求項2を「A+B1」に限定的減縮
補正をする、と書かないと内容を理解していないと判断されます。
>>151 揚げ足とるなボケ
去年は審査基準通り書いて意匠Aだったから、審査基準は考慮されてるってことだ
そりゃ当然ながら審査基準も正解のひとつとして認められるだろ。
ギリギリAだったのか満点だったのかは永遠の謎だ。
155 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 10:25:17
しかし、シフト補正の審査基準は、条文と全く違うからなあ。
審査基準に沿って書いた部分が0点で、
他の部分が満点だったためかろうじてA評価
っていう可能性だって否定できないからな。
A評価だったからって採点基準の根拠にはならん。
157 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 10:37:40
特許庁は、条文通りだと出願人に酷だから審査基準のように運用するって言ってたけど。
いくらなんでも、審査基準のほうが法律より上に来るはずはないし。
シフト補正の条文はいずれ改正することになるんじゃないの?
158 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 10:38:30
>>22 この内容がベストだろう。
他はこの権利行使するか差し迫った状況で
クライアントの心証悪し。
試験委員の心証も低くなる。
特1除いてあとはできてんのか?
商標の取り下げの条文を忘れて69条書いたとこ以外は、結構手ごたえあるんだけどな
160 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 10:46:49
原則く条文>から例外く審査基準>への流れが正解かもね。ただ審査基準を中心に記載してよいのかどうかというよけいな判断に時間をとらせかないいやな問題だよな。
161 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 10:49:59
162 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 10:51:53
補正で対応できるところは補正で対応したほうがいいよ
出願分割したら出願人に新たな費用の負担を強いるから
安易に出願分割と書いた答案はどうかな?
と思われるのでは
163 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 11:00:29
分割しなければ拒絶なんだから安易に分割すればなどの考えはありえない。
164 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 11:14:29
なにで拒絶されるの?
ところで、上申書提出と審査請求はしっかり書いたよな
166 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 11:19:14
審査請求は書いた
上申書は書いてない
出願分割したときは提出することが望ましいということらしいけど
上申書は裁量の書類提出命令の対象(194)だから、必須ではないかもね
168 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 11:23:04
それよりも出願分割できる時期を書き忘れてしまったかもしれない
「こういう問題なんだ」と分かれば、付随して書くべき事項がでてくるんだけど、
本試験のあの場ではそこまでの判断は難しいよなあ。
特許権取得のために「すべき」手続きじゃなくて「なし得る」手続きだから、
時期に応じて出願人の取り得る手続きが変わることを書かせたいのだと思ってた。
だから(1)では補正可能って書いて分割には触れないで、
(2)では補正不可だから分割って書いたよ。
だめかな。
あと「なし得る」手続きなので、
審査請求と上申書は書かなかった。
>>164 分割しなかったら49条4号で普通に拒絶でしょ。
分割のことを(1)で書かなかった香具師は、後で対応が必要になる旨、
記載しておくべきだったと思うよ。本来は分割すべきだけど。
また、審査官の看過とか手数料の問題とかをここで出すべきじゃない。
そういう脱法行為的なものを行政試験で答えとして評価するわけが無い。
たとえクライアントに喜ばれるとしても。
172 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 11:43:39
162
1なら補正のみなら単一違反くる。
173 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 11:52:31
来年の試験委員応募してみようかな
俺が試験委員だったら
審査基準引き写しの答案なんかまったく評価しない
特許庁の言いなりになる代理人なんていらねえだろ
特許庁は自分たちの言いなりになる弁理士がほしいんだよ?
175 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 11:54:58
今年の特Iは18年改正法の周知がうまくいっていないことの
反省を受け、弁理士試験の場を借りて再度周知を図ったもの、
と理解。
周知がうまくいかないのも無理は無い。複雑すぎる。
(1)は、A+Cをクレームアップしても
何れ必ず37条違反で拒絶され、分割が必要になるわけだから
(1)で補正をする分だけ料金と時間が余分にかかることにもなる。
実務とは乖離するが、机上論としては、
(1)でいきなり分割するのが経済的ってことかな。
そういう自分は(2)(3)で分割を書くつもりだったから
(1)まで分割だとあまりにも重複記載かと思い
37条違反指摘に止めて、今後悔している最中だ。
特許庁の公表論点が「補正の時期と要件」だから、そこの理解を示すことが第一。
(1)で分割や審査基準なんかまで書くと問1内の記載量のバランスが悪くなるし、問2とのバランスも悪くなると考えたんだよね。
バランス大事。
179 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 12:02:33
そうだろうね
最近はみんな、弁理士ですらも勘違いしてるところがよく出る
180 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 12:03:45
やっぱりこれなんだよ
(1)17条の2第3項について聞く
(2)17条の2第4項について聞く
(3)17条の2第5項、6項について聞く
請求項1は限定的減縮に該当しないから17条の2第5項2号に違反する→分割
請求項2は限定的減縮をして進歩性違反解消
これが題意ではないかと思う
これが一番すっきりしてるから
(2)で
A→A+Cにする補正が17条の2第4項に違反しないのは
@発明のカテゴリが同一でA補正前の発明特定事項のすべてを含んでいれば37条の要件を満たすので17条の2第4項には違反しない
このためA、A+C、A+Bは37条の要件を満たし
17条の2第4項に違反しないから
>>177 とりあえず37条違反の理解を示せてれば問題ないと思うぞ
やばいのは補正だけで終わってるやつ
183 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 12:09:36
(1)拒絶理由通知を受けていない場合
補正には17条の2第3項の要件が課される
(2)最初の拒絶理由通知を受けた場合
補正には17条の2第3項、4項の要件が課される
(3)最後の拒絶理由通知を受けた場合
補正には17条の2第3項、4項、5項、6項の要件が課される
まずはこれを聞いている
184 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 12:10:44
185 :
をいをい:2009/07/12(日) 12:15:08
>>180 >A→A+Cにする補正が17条の2第4項に違反しないのは
>@発明のカテゴリが同一でA補正前の発明特定事項のすべてを含んでいれば37条の要件を満たすので17条の2第4項には違反しない
>このためA、A+C、A+Bは37条の要件を満たし
>17条の2第4項に違反しないから
Aに新規性がなけりゃ、AとA+Cは37条の要件を見たさねえだろうが、間抜け。
186 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 12:20:38
>>185 だからなそこは特例で認められるんだよ、間抜け。
187 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 12:27:00
単一性が中心論点の一つならばそのように明らかにするんじゃないでしょうか?
シフト補正の趣旨である
2件分の審査結果の獲得防止についても
触れてあげてください。
A+Cを追加補正できるって言っている人は、
A+Bについて既に審査されていて、
A+Cについても審査すると2件分の審査結果が得られることについては
どう考えているんだろうか。
189 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 12:30:56
(2)は最初の拒絶理由通知を受けた場合だろ
17の2、3は(1)で論じてるから
(2は)17の2、4中心ということをいってるんだと思った
>>186
間抜けはおまえだ。ネタなのか? もう一度審査基準嫁よ。
(1)でA+Cをクレームアップして分割は見合わせるとして、
A+Cにも新規性がなければ、審査の特例として
A+Bは審査してもらえるんだろうか。
(1)の時点ではっきりしているのは
Aに新規性がないという点だけだから、
上記のような特例の対象であれば
まずは補正だけしてみるというのも、あながち間違いではないな。
192 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 12:37:33
>>190 もういいよあんた出ていって
暑苦しいから
やっとわかった。
15年改正法を理解してないベテばかりなんだ。ここは。
単一性は一気通貫で判断されるを理解してないから、A+Cを補正できるとかのたまう。
194 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 12:46:44
(1)拒絶理由通知を受けていない場合
補正には17条の2第3項の要件が課される
(2)最初の拒絶理由通知を受けた場合
補正には17条の2第3項、4項の要件が課される
(3)最後の拒絶理由通知を受けた場合
補正には17条の2第3項、4項、5項、6項の要件が課される
まずはこれが基本的な題意だよ
まっだくだよな。
こんな程度のことも理解できないのに短答パスしてるなんて信じられん。
196 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 12:51:03
あまり37条にこだわりすぎても題意を外してしまうのでは
題意として上げられてるのは
あくまでも補正と分割なんだから
>>193 一応言っとくが、17条の2第4項の単一性と、37条の単一性は実は違う。
条文上は同じ書き方をしてるけどな。
シフト補正が問題になる案件なんて今の時点でまずないけど、運用としては、
すべてのクレーム(たとえばA)が新規性ない場合、A+Cにする補正ができないなんてことになると、分割しかできないから出願人にとって酷
⇒すべてのクレームに新規性がない場合は、もとあるどれかのクレームの構成要件をすべて含んでればいいことになってる。
198 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 13:08:26
>>161 スマソ。ちょい長いが、もう少し丁寧にかく。
@本願 請求項1 A+C と補正
別途、請求項1 A+B、請求項2 A+B1とした分割出願を行う。
理由:拒絶理由通知前であるので、補正上の制限は原文新規事項違反(17の2(3))のみで、シフト補正(17の2(4))および限定的減縮等(17の2(5))の制限はなし。
しかし、Aが新規性なしで、STFを有しないため、A+Cを請求項1とした場合、
本願でA+B(およびA+B1)を請求項に残した場合、請求項1のSTF(A+C)と
請求項2以下のSTFが同一でなく、対応関係もないので発明の単一性違反(37)と
なってしまう。故に、上記のように分割により別途権利化を図る必要有り。
なお、上記本願補正クレームと分割出願クレームとを逆とする、すなわち、
本願 請求項1 A+B 請求項2 A+B1と補正
分割 請求項1 A+C
とした場合であっても、設問での甲の意図するところは達せられるが、本願に基づき、
乙に既に警告を発していることを考慮すれば、本願によって、乙の侵害阻止化を
図ることが賢明。
199 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 13:09:26
>>198 つづき。
また、クレームアップした、A+B1、A+Cはいずれも当初明細書の実施例にも
記載されており、実施可能要件も満たし(36条(4))、記載不備の面からも問題なし。
A+B1は、A+Bの下位概念であり、A+Bが権利化されれば、その技術的範囲内に含まれ
るが、実施形態であるので、より確実に権利を確保する上からは、別途クレームすること
が望ましいと思われる。
A本願 請求項1 A+B 請求項2 A+B1と補正
分割 請求項1 A+C
@で述べたと同様の方策を取りたいが、シフト補正(17の2(4))の制限あることから、
本願で請求項 A+Cを補正すること不可。よって、これを分割出願側のクレームとし、
A+B(必要に応じA+B1)を本願クレームとする。
なお、この場合でも、本願、補正前と補正後の全てのクレームを対比するとAにSTF
なきゆえ、条文上ではシフト補正となるが、それでは、出願人に酷ゆえ、既に審査された
A+Bの直列群のクレームへの補正については、厳格に条文適用せず、認められる。
17の2(4)は、審査の便宜上の規定であって、本質的、特許要件に係るものでないため
あまり厳格に適用することは、出願人の保護にかける結果をもたらすためである。
Bはまあ、これ以上、説明不要でしょ。
>>191 審査官次第。
あくまでシフト補正は、全然違う発明に変えることを禁止したかったわけで。
技術的関連性が高ければ審査してくれる審査官は多数いる。
まあ実際問題シフト補正をきっちり理解してる香具師なんていないんだよ。
特許庁や発明協会主催の研修で聞いても明確な答えは得られないしな。
202 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 13:35:08
ちなみに22、198、199の俺だが、本番では、問IIに時間とられすぎて、問Iは、
@本願 請求項1 A+B 請求項2 A+B1と補正
分割 請求項1 A+C
理由:拒絶理由通知前であるので、補正上の制限は原文新規事項違反(17の2(3))
のみで、17の2(4))および17の2(5)の制限はなし。
しかし、Aが新規性なしで、STFを有しないため、A+Bを請求項1とした場合、
請求項1のSTFとA+Cは、STFが共通せず、単一性(37)満たさず。このため、
分割により別途権利化を図る必要有り。
また、クレームアップした、A+B1は当初明細書の実施例にも
記載されており、実施可能要件も満す。
A本願 請求項1を削除 請求項2維持するよう補正
分割 請求項1 A+C
(時間なく、理由書けず)
B本願 請求項1削除、請求項2 A+B1とするよう補正
分割 請求項1 A+C
補正は、削除、限定的限縮ゆえ、17の2(5)の条件満たす。
(他時間なく書けず)
としか書けず、即死。内容は、ほぼわかってたし、特II、
意、商は、ちゃんと書けたつもりなので、泣きたいが、
まあ、来年ガンバル。
おまいらの方が、受かってる。
この試験は実務の試験ではないと云うことに思いを至らすべきである。
法律論文には文章センスが必要である
判例重視傾向ですな
>>202 問I+問II トータル100点以上で
意、商でリカバーしていれば可能性はあるよ
相対評価だし、上から決まっていって
ボーダより上にとどまっていればOK
206 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 13:44:46
特2は、実施権許諾を受けた者と、同視しうる者を問われたけどみんな出来てるだろうなあ。
220はどうして即死なの?
即死って、50点未満っていうこと?
理由とか審査請求を落としたから即死なの?
特、実は2問足して55点以上あれば取りあえずオケだよきっと。
間違えた。
2問足して55点じゃなくて、2問の平均で55点。
特 55
意 60
商 65
で合格。
209 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 14:00:58
>>204 >>207 なぐさめてくれて、ありがd。
この内容じゃ特Iは、40もつかんと思っている。特IIは、きちっと論じたが、Aは、最高裁
判決の内容じゃ、同一性って、なんぞやっていうこと、ぐたぐた書いてる時間
なかったし、高裁判決内容でまとめたんで、そこまで高い点はつかんと思う。
よって、葦切で、即死か、ぎりぎり、葦切逃れたとしても、意、商でさすがに
両方とも70までは付かんだろうから、死亡なのさ。グスン
210 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 14:07:30
特Uの(3)は「同視しうる者」か否かの場合分けで決まったような流れだけど、
本当にそうか?
問題文にPとP’は権利範囲を同じくすると明記されているので、
販売先で日本国を除外する旨の合意の有無(XY間)と、
さらに、その合意の表示の有無とで場合分けをするのではないか?
特?�(3)は、最高裁判例を挙げた上で
Xが同視し得る者である場合
→合意があれば権利行使不可
Yが同視し得る者である場合
→合意+表示があれば権利行使不可
XYともに同視し得るものでない場合
→権利行使可能
に場合わけしてみました。
XYともに同視し得ない場合、特104の3抗弁の可能性も
指摘しておくべきだったかもしれませんが
現場ではそこまで余裕がもてませんでした。
XとYの解答が逆だ
220で40点未満だったら
殆どの香具師が足切りなんじゃあるまいか。
とりあええず措置は上がっているわけだし、
予備校の答練のような基準だったら
50〜55点はありそうに思うがな。
214 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 14:35:58
>210
それだとXが乙に権利行使し得るか否かの判断にならないか?
いくらXY間に合意があり、それが表示されていたとしても
甲との関係では何らの意味もなさないと思うのだが。
216 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 14:50:30
>>22 >>198 >>199 うまくまとめてくれてありがと。
あなた(202さん)なら今年合格、
もしだめでも来年合格するよ。
きっと。
SPFは紫外線の・・
218 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 15:06:00
219 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 15:12:24
>>213 >>216 ありがd。じゃー、少しだけ希望を持っておく。
まぁ、また来年ってことにはなるだろーが。
>>217 だね m(_ _)m...論文では、もちろんSPFともSTFとも
書かず、日本語で書いたが。
220 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 15:16:05
選択今年から、共通問題なくなるけど、試験時間は同じってことは、
各科目の問題数が増えルンだろうかねぇ?
>>220 だろうね。問題用紙も変わらないみたいだし。
てか、今年はまず意匠を乗り切ったかでしょ
問題Uを完璧にできたと言うのも聞いたことないし、
それ以前に問題Tの趣旨で
・新規な創作でない
・錯綜防止
・部分意匠の導入、組物の意匠の要件緩和
・H18改正
のうち2つ落とせばほぼ足きり確定じゃないかな。
錯綜防止ってそんな大事な趣旨かな。
新規な創作でないこととH18改正趣旨さえ書いておけば、
あとの2つは付け足し程度のものだと思うけど。
H18改正は書いてない奴のほうが多いんじゃないの。
知らないんじゃなくて、
脳内の別の引き出しにあった、
直接事項ではないと判断し省略した、など。
でも、公表論点にあがってる以上それなりの配点はあるわけで。
225 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 16:45:52
>>223 それだと、特29の2の趣旨とほぼ同じになってしまうのではないかい?
うまく書けんが、意は物品と一体不可分ゆえ、創作のコンセプトは同一ないし
類似であっても、出願の方式および態様の異なること(ex.完成品と部分品、改正後の
組物とその構成物品、部分意匠と全体意匠)によって、出願の前後にかか
わらす、ごちゃごちゃ権利が生じてしまうわけで、そして、特実みたいに利用関係の
関係の調整規定のみでは、このぐちゃぐちゃがうまくほどけんわけで。
意の分野の人は、プライド高いから、特との違いをださんと、点数のびんと
聞いたこともあるし。
2つ落とせば、足切りってことにはさすがにならんと思うが。
226 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 16:47:33
>223
「新規な創作」だけ書いたんじゃ特許法29条の2と何も変わらない。
先願意匠の「一部」と類否判断する意匠らしさが全く出ないから、
基本に忠実に3つ(+18年改正)を書いた人とは相当な差がつくよ。
\____ ____________________________/
∨
___ _
/ ____ヽ /  ̄  ̄ \
| | /, −、, -、l /、 ヽ (・・・こいつ頭いいな・・・)
| _| -|○ | ○|| |・ |―-、 |
, ―-、 (6 _ー っ-´、} q -´ 二 ヽ |
| -⊂) \ ヽ_  ̄ ̄ノノ ノ_ ー | |
| ̄ ̄|/ (_ ∪ ̄ / 、 \ \. ̄` | /
ヽ ` ,.|  ̄ | | O===== |
`− ´ | | _| / |
皆さん暇そうだね。
1位 医師(90.1)
2位 大会社社長(87.3)
3位 裁判官(86.9)
4位 大学教授(84.3)
5位 パイロット(82.5)
6位 高級官僚(77.5)
7位 国会議員(74.9)
8位 建築士(72.0)
9位 公認会計士(70.8)
230 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 17:41:23
>>223 224
基本的な趣旨だし、受かるような人は全部書いてくると思う。
231 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 17:52:25
選択の科目が減ったって、今までで言うところの
共通問題だけになるってことか?
232 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 18:51:39
___ _
/ ____ヽ /  ̄  ̄ \
| | /, −、, -、l /、 ヽ (見えるぞ庁の邪心が・・・)
| _| -|○ | ○|| |・ |―-、 |
, ―-、 (6 _ー っ-´、} q -´ 二 ヽ |
| -⊂) \ ヽ_  ̄ ̄ノノ ノ_ ー | |
| ̄ ̄|/ (_ ∪ ̄ / 、 \ \. ̄` | /
ヽ ` ,.|  ̄ | | O===== |
`− ´ | | _| / |
233 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 19:26:37
意匠は趣旨なんかより問2でしょう。登録を受ける権利の共有でつまづいた人どのくらいいる?
いないか?
2009年弁理士1次試験合格者数(合格率)
1.東 京 大…107(27.6)
2.京 都 大…83(25.2)
3.東京工業大…74(28.4)
3.大 阪 大…74(25.0)
5.早 稲 田大…66(21.8)
6.東京理科大…54(19.4)
7.慶應義塾大…42(21.1)
8.東 北 大…41(25.2)
9.名 古 屋大…33(20.5)
10.九 州 大…28(18.7)
235 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 19:41:34
>>233 問題Uの即死パターン
1)乙が意匠権を取得、丙に専用実施権を設定(逆もあり)
2)甲が意匠権を取得、乙にイ、丙のハの専用実施権を設定
死亡かもしれないパターン
3)2)の変形で、乙にイ、丙のハの独占的通常実施権を許諾
22条、27条但書はあげられないのが難点
しかし、
代位行使を論じることとを前提に、別解でむしろホームラン?
意匠の2は簡単。条文レベル。
5人に1人しか受からんわけだし、あまり期待せずに待て。
試験委員の増え方から見て3人に1人は受かる気がする
いける!と思ったり、ヤッパだめかと思ったり
浮き沈みしているのはオレだけではないはず。
239 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 20:11:19
>>238 一日しか増えてないし、たぶん例年通り4レーンだから
増えても800人合格ぐらいでしょ。
3人に1人も受からるなら苦労しませんよ。
いや、今年の受験者層でトップ1/3というのはかなりレベル高いよ。
去年以前なら余裕で合格圏内のはず。あとは面接側のキャパ次第。
241 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 20:42:20
17年度でさえ4人に一人か
やっぱり厳しいねこの試験
243 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 22:15:35
考えてみても、今年の特許1問目はやはり難しいと思う。
新規性がないと先行技術に対する貢献がないので、発明の単一性の判断が難しくなるのは
審査基準の記述だし、実務での明細書作成の段階では発明の単一性があるかどうかはほとんど考えていない。。
確かに簡単とはいえないね。
短時間ですべてを間違いなく処理するのは言うほど容易じゃない。
245 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 22:24:01
去年、一昨年よりは簡単。
論文試験とどっちが簡単だった?
>>243 考えてたとしても、
「拒絶理由来たら分割しましょ」
で終わりだよ。
250 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 00:37:11
口述の試験委員の推移
特実 意匠 商標
H21 18人 18人 18人
H20 17人 13人 14人
H19 16人 14人 12人
口述の試験委員の推移 & 予想
特実 意匠 商標
H22 19人 23人 22人
H21 18人 18人 18人
H20 17人 13人 14人
H19 16人 14人 12人
252 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 01:07:22
去年は問題文は長かったけど
なにを書けばいいのかはすぐに分かった
今年はなにを書いていいのか分からない問題が多かった
公認会計士試験
1位 慶大407
2位 早大293
3位 中大150
4位 明大105
5位 神戸大105
6位 同志社大102
7位 東大99
8位 一橋大94
9位 京大73
254 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 02:42:41
>>248 去年の方が簡単なら去年受かれるはずじゃ…
255 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 03:03:39
いや簡単だった去年も落ちたから、今年はなおさら白旗宣言てことでしょ。
そろそろブログで再現答案あがってきたね。
257 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 06:24:09
>>256 どこにアップされてます?今年はあまり見当たらないな〜〜
258 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 06:59:00
>>250 試験官の人数はそんな関係ないよ。去年より一昨年の方が受験者多いのに試験官は一昨年の方が少ない。
>>256 特定答案の可能性を生ずるから
再現答案をブログに出すのは危険だと思うのだが。
2chなら匿名性があるから大丈夫だとは思うが。
260 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 08:06:27
二日に一回、試験の夢を見る俺って・・・
やっぱりダメかな・・・
>>258 そりゃ去年は論文レベル低くて
試験官の数じゃなくて点数で評価したからでしょ
今年は試験官増えてるから点数取れてる奴はちゃんと合格させられる
262 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 08:35:23
今年も合格点取れてるやつなんか多くないだろ。
263 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 08:37:39
12人
4レーン
2交代(午前午後)
8日
768人
264 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 08:39:23
毎年合格者減ってるのにどうして今年増えると思う奴がいるんだろうな
特1で請求項2の従属項から独立項への補正を
一切書いてないことに気づいた。。
あまり話題に上らない箇所だが
皆さんは当然書いているのだろうか。
266 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 10:23:20
あ〜今年はもうだめぽ。
請求項2が従属項なの忘れてた。
問1は、請求項1をA+Cに補正したから
請求項2はA+B+Cってことになってるし爆
問2は、請求項1を分割したから
請求項2は、Bだけってことになるのか
ああああああああああああ
おれも請求項2を独立項に補正するのを書き忘れてた。。。
でも最初に差止をするためにはA+Bをクレームする必要があるって書いたから
傷が浅いことを願ってるよ。
あとこれもあんまり話題にならないけど、
差止の要件と技術的範囲の定義を書いた上で
A+B or A+B1及びA+Cをクレームする必要があるってことは
みんな当然に書いたんだろうか。
今更グダグダ言ったって補充訂正弁明ができるわけじゃなし。
可能性に賭けて口述勉強するか、見切って論文勉強再開するかしたらいいのに。
この感じだと特1まともにできた人は少数と思われ…
270 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 12:30:55
>>209 GSN09論文本試験再現評価(必須科目)に出してみたら?一人で悩んだってしょうがないんだからさ。
こんなのは。
(1)17の2Bを満たせばOK。
よって、A+Cをクレームアップ可能。
しかしながら、これだと37条違反で拒絶。
PとP'は同一の出願では権利化できず。
よって、クレーム2を独立請求項へ補正、P′は分割。
分割要件−−−
なお、分割はPを分割してP′を原出願に残してもOK
(2)17の2BCを満たす必要有り
でも、(1)で述べたようにPとP'は同一出願での権利化は不可。
よって、Pは独立クレームへ、P'は分割
(3)17の2BCDEを満たす必要有り
PをA+B1に補正、補正要件を満たす。
P'は分割
分割時期に注意
以上
272 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 18:10:11
口述対策は
佐藤講師の条文築城講座が最強
>>271 これでFAだと思う。
ここまでできてるやつは半分以下だろうけどね。
274 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 18:58:37
根拠のないことを偉そうに語るな。
>>271 の言う通りだったら、
シフト補正の導入前であっても導入後であっても
結論と理由がほとんど変わらないってことになるが、
ほんとにそんな問題出すか?
37条うんぬんよりシフト補正について書かせないんじゃないかな。
>>271は考えすぎで題意をはずしてると思う。
37条違反で分割しなければいけないんだったら、
そもそも補正の要件について検討する必要ないだろ。
補正の要件は満たしてクレームアップできる。
でも37条違反でクレームアップ出来ないなんて
思いっきり矛盾したこと言ってるじゃないか。
だから37条違反分割派は、
(1)A+Cをクレームアップ要→でも37条違反→分割
(2)A+Cをクレームアップ要→でも37条違反→分割
(3)A+Cをクレームアップ要→でも37条違反→分割
A+B1に補正→17条の2B〜Eを満たす必要あり
って書かないといけないことになる。
な、おかしいだろ。
277 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 20:10:49
おかしいよ
278 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 20:11:53
(1)17条の2第3項について聞く
(2)17条の2第4項について聞く
(3)17条の2第5項、6項について聞く
請求項1は限定的減縮に該当しないから17条の2第5項2号に違反する→分割
請求項2は限定的減縮をして進歩性違反解消
これが題意ではないかと思う
これが一番すっきりしてるから
279 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 20:32:00
( ´,_ゝ`)ギガプッ
補正要件をみたせばそれで特許になるのか?
それとも他の特許要件を満たさなきゃいけないのか?
考えれば自明なことだとおもうが
>>276はもっと考えすぎているのではないかと思う。
特許が取れるかどうかが問題のはずなのに、「題意」を気にしている。
すべての問で分割しなければいけないのは「問い」としておかしいのではないかと。
この問題の「題意」は分割しなければいけない理由がそれぞれの問で異なること
であって、対応がそれぞれ異なっていることではないかもしれない。
そもそも分割否定派は、(1)の補正後の出願が37条を満たさない場合について
どう考えているのか。それで特許査定が得られるのか?そこを答えないといけない。
審査官が看過するのを待つというのは、ある意味、脱法行為であって、
行政試験の解答たるべき回答ではないのは自明だと思う。
結局、拒絶理由通知(37条、49条4号)を食らうので、分割は必要になりませんか?
「従属項を独立項に補正する」って・・・・完全に抜けてた;;
考えれば考えるほど落ち込むゼ
>>281 正論だと思うよ。
この問題は権利化が要求されてるから、補正要件だけ満たせばいいというのはおかしい。
考えれば考えるほどいい問題だな。さすが本試験だ。
19年はクソだと思ったけど
今年の特実Iは、単純な問題かと思いきや、ぜんぜんw
深みもあるし、従属項から独立項への補正などの細かいポイントも散りばめられている。
こりゃ、一本取られたよ。題意を分かっていたとしても自分には高得点は難しい。
287 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 21:53:50
すべての設問で、従属項から独立項に補正しなければならなくなるので、
いちいち、「請求項1を「AとBを備えたデジタルカメラ」に補正する」と書いた。。
もう自分が何を書いたか、細かいところまでは覚えていなす。
>>287 「手ぶれ防止機構Aおよび手ぶれ防止強度調節機構Bを備えたデジタルカメラ」と
3回フル書きした俺からみると超あたまいい
290 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 22:05:13
>>287 と同じ
それだけに、特許1問目は見た目以上に答案作成に苦労した。
291 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 22:08:06
>> 289
問題文に「答案においても機構A等は記号(A,B・・)で記載してよい」と書いてあるよ。。
(1)は新規性がないってわざわざされてるくらいだから、単一性が題意に含まれるのは間違いない。
単一性について書かせたくなければ進歩性違反でもいいはず。
293 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 22:14:29
結局はどの措置を採ったかよりも
17条の2第3項、第4項、第5項、第6項、出願分割の要件をきちんと説明できてるかどうかだと思う
>>291 おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
なぜ言ってくれなかったあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
295 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 22:16:25
>>291 あっっっ、問題文には「解答においても「記号で記載してよい」じゃなくて、「記号で記載するものとする」
って書いてある。。
ちょ待てよ!
じゃ記号で書かなかったらアウトてことかよ!
297 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 22:18:59
もうめちゃくちゃ答案のデパートになってるみたいだね
298 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 22:19:06
???
分割の要件て主体客体時期手続書くだけじゃん。特に問題になるようなもんでもないが。
300 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 22:25:42
はぁ。
特1の答案を自発補正したいよ。。
補正するのはいいけど解答当初の答案の範囲内でしか補正できないぞ
>>293 俺も言えた口じゃないんだが、題意はここの住人が思ってるほど奇想天外じゃないと思う。
要件を挙げ、当てはめがしっかり書けて、なおかつ答えが題意外しでなければ結構行くんじゃね。
変に深入りした人は氏ぬってS林タンが言ってた。
勝負は特実じゃなくて意商でつくとも言ってた
303 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 22:32:34
誤訳訂正書を使えば
脳内原文範囲で補正可能さ
意匠商標のどこで差がつくの?
削除補正だけでもしたい部分がたくさんあるんだが
306 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 22:36:46
青本では19号はやっぱり全国的な著名性ってなっるね、よかった。
>>304 特許の分割はバカでも書くが
関連意匠の制限とか15号とかは書けない奴も100人に一人ぐらいはいるかもしれん
ということではないか
308 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 22:39:42
思うけど、意匠は「27条第4項で準用する特許法77条第5項で準用する特許法73条第2項」
で差がつくと思う。
この時期、気持ちよく過ごした経験がない論文3回目の俺orz
うかったら家買って結婚するかな
いろいろ悩ましいよ
312 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 23:04:46
意匠は以外と趣旨で差がつくかもしれない
>>281 そういうことを言ってるんじゃないんだよ。
(1)〜(3)で分割を書くこと自体はいいんだけど
そしたら分割の理由は全部37条違反でしょ。
補正の要件なんて関係ないでしょうという話だよ。
まあ多少論理が違ってたとしても
見逃してくれると思うけど。
それはいくらなんでも釣り針が巨大すぎるw
316 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 23:31:12
>>313 補正の要件によって
分割の対象が
(1)ではA+B
(2)(3)ではA+C
と変わるよ。
(1)や(2)で
「請求項1と請求項2をまとめて新たな請求項とする補正」
って書いた。
ふだん実務で使ってる言い方
>>302 >勝負は特実じゃなくて意商でつくとも言ってた
これは一般的な傾向ということ?
それとも今年の話?
特実は守り。意商は攻め。
これが俺のスタイル。
落ちる奴のスタイルなんか知るか
321 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 00:24:12
>>320 お前、寂しいやつだな。カキコでせいぜいうっぷん晴らせよ。間違っても実社会には危害を加えるなよ。
319さん、こんなバカほっときましょ。
322 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 00:26:29
ふと思ったのだが、試験員の一部もここを見ているのではなかろうか。
自分たちも考えてなかった事項(補正要件の議論)が出ていて、採点に影響しそう。
H19の特管も当初はなかったんだっけ?
相対評価で合格者数は変わらないだろうから、当初より特許は厳しく、意商は易しくなるかもね。
そうすると
全科目できた人→変わらない
特許できなかった人→損
意商できなかった人→得
と勝手に妄想してみた。
特で守って意商で勝負するのはWの小松さんも提案してたよ
単一性を出題してくるとは特許庁も悪よのう
325 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 01:01:28
きっと意匠で差がつく。
今年の意商は一問目で2ページ、二問目でさらに2ページと、
書く量が半端じゃなかった。しかしながら3条の2の趣旨は全部書きつくしていない。
後ろの時間を考えて改正とかを端折ったためだ。
時間・紙面の関係でそこまで書けないと判断したが、これに関しては裏目った。
二問目の記載量もそこそこ必要だったと思うし、
一問目とのバランスを取るのが難しかったと思う。
今年の意商の難しさ。それは一問目と二問目の記載量のバランスだな。
マジで落ち込みます。
俺も改正法についてほとんど触れなかった。
改正法について書いてほしいな設問にらそう書けよ。
>>325 商標はどうかね?これも差が付くんじゃないかな。
商標は差がつかんだろ。
大きく差がつくとしたら、請求可能な審判をいっこ見落としたとかだけど
今年の問題はバカでも審判自体の見落としはしない誘導尋問になってた。
あとは細かい部分で、たまたま挙げた項目が加点対象になってた奴の勝ち。
51条の取消審判確定後に5年再登録が制限される(51条2項、15条1号)ことは書いた?
331 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 01:40:55
(2)で、甲の指定商品全部を無効化できる場合と、
「清酒」のみしか無効化できない場合で、分けた?
>>331 分けてない。W情報に基づいて指示されてない場合分けは書かない
333 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 01:59:39
>>332 受験新報25の前試験考査委員のアドバイスに
「条件分けして網羅的に要領よくまとめないと点が付かない」と書いてある。
あの問題だと場合分けも難しいと思うので、高得点も低得点も少ないと思う。
>>330 むしろ、利害関係や4条3項の検討、5年の除斥期間を落とす方が痛手なのでは。
直接の回答事項になるから。
4条1項19号の適用については全国周知が必要かどうかで意見が分かれていたな。
不正目的の推認には全国周知である事実が考慮されるが、周知性自体には
全国周知が必要かどうか審査基準からは読み取れないねえ。
出所混同のないとき(15号の適用が無いとき))でも、不正目的があるときは
19号の適用があるということにかんがみれば、著名性や全国周知までは
求めず、10号同等の周知性で適用が認められると考えてよいと思うけど。
どうでしょうか。
19号の周知性は10号程度でOKという判例がある。
つまりは、権利前なら審査基準の通りだが、今回は権利化後のハナシなので、全国周知は不要ってことになる。
法律論文には文章センスが必要である
判例重視傾向ですな
338 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 10:05:30
>>326 うーん、「問題1と問題2とどちらから先に回答してもかまいません」ってことだったので、
問題2のほうを先に解答して、その後、余った時間とスペースの限りで問題1を解答した。
だから、H18改正のことも触れた。
>>281 (1)ではAに新規性がないとは言ってるけど、
A+BとA+Cに単一性がないとは言ってないよ。
Aは発明特定事項として必須ってことが書いてあるし、
ビデオ撮影と手ぶれ補整は切っても切れない関係だから
何らかの技術的繋がりがあるのかもしれない。
でも(2)だとAに新規性がないので、
A+Bを全て含む補正以外はシフト補正になる。
つまり単一性があったとしてもシフト補正になる。
340 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 11:00:22
>>60 父親は、バブル経済の真っただ中の1980年後半から1990年代に
日立の知的所有権本部の部長代理だったけど、さすがに、特許事務所のおかげで
家が建ったということはない。
ただ、なかなか手に入らないチケットとかは手に入っていた。
341 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 11:20:15
賄賂ですか?
>>339 (2)でシフト補正って解るのに、
(1)で単一性がないとは言っていないって何故?
シフト補正は37条の単一性があるかないかが条件だろ。
(2)でシフト補正となれば(1)で単一性がないってのも当たり前だと思うが。
>>342 上の方でも詳しく書かれてるけど審査基準上の特例だね。
でも論文試験で条文の特例の話をするのもあまり良くないのかもしれない。
LECの速報解答を見ると、
AとA+Cが単一性がないのでシフト補正に該当するって書いてある。
つまりA+BとA+Cは単一性があるかもしれないが、
AとA+Cが単一性がないのは明らかなのでシフト補正に該当すると。
これが一番妥当な解答なのかもしれない。
さすが
344 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 11:54:32
LECの速報解答が特許庁の解答ではない
345 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 11:55:21
特例を考慮した場合には37条を満たすので
完全に無視するのも適切ではない
>>343 Aに「新規性」がないって書いているんですよ。
ってことは、Aは、先行技術に貢献していないので特別な技術的特徴とならない。
よって、A+Bの特別な技術的特徴は、A+Bです。
よって、A+BとA+Cが単一性を満たすことはない。
(1)ではA+B、或いは、A+Cのいずれを分割してもOKだけど、
(2)では、A+Bが審査されているため、A+Cを分割するしかない。
LECの解答は酷いと思う。
(2)では、Aは特別な技術的特徴がないから特例でA+Bが審査された。
問題で既に特例は含んでいる。
よって、特例の問題ではなく、A+BとA+Cの間で単一性がないって導き出したわけでしょ。
ならば、(1)で、権利化のために37条が出てこないのはあり得ないはず。
長文失礼
(1)で分割した人終了
348 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 12:02:54
正直17条の2第4項違反かどうかは微妙なところだから
あんまりつっこまないのが正解だよ
公表論点は出してるじゃん。
論点は「補正の時期と要件」であって「37条違反と分割」ではないんだから
(1)では単一性は満たすけど(2)ではシフト補正に該当するっていうストーリーで論述しないといけない。
だから審査基準上の特例の話を持ち出すか、
AとA+Cが単一性がないのでシフト補正に該当するって書くかの
どちらかしかないと思うけど。
そうはいっても
おれはA+BとA+Cが単一性がないのでシフト補正に該当するって書いたから、
間違えてるんだけどね。
上記の判断により発明の単一性の要件を満たすとされる場合でも、
「特別な技術的特徴」としたものが発明の先行技術に対する貢献をもたらすものでない
ことが明らかとなった場合には、ほかに同一の又は対応する特別な技術的特徴が存在し
ない限り、事後的に発明の単一性の要件を満たさなくなる。 ここで、「発明の先行技術
に対する貢献をもたらすものでないことが明らかとなった場合」とは、次の@〜Bのい
ずれかに該当する場合である。
@「特別な技術的特徴」とされたものが先行技術の中に発見された場合
A「特別な技術的特徴」とされたものが一の先行技術に対する周知技術、慣用技術の付加、
削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではない場合
B「特別な技術的特徴」とされたものが一の先行技術に対する単なる設計変更であった場合
(特許庁発行、審査基準の引用)
問題に当てはめてみれば解る。
Aが技術的特徴なのは題意より間違いない。
しかし、先行技術に記載されているからAは「特別な」技術的特徴でない。
よって、Aが特別な技術的特徴でない以上、(1)でもA+BとA+Cは37条拒絶。
よって、分割するのが妥当。
クレーム1 A
クレーム2 A+B
クレーム3 A+C
でどう審査されるかを考えれば解る。
つまり、結果がくればすべてがわかる
>>351 罠にはまったな。
(1)は審査前だからAは関係ないよ。
A+BとA+Cとを対比させて
両者に同一又は対応する特別な技術的特徴があれば単一性は満たすよ。
(2)はAとA+Bの両方を審査されちゃったので
A+Cを追加するのはシフト補正になる。
条文レベルで言えば既に審査されたAとA+Cが単一性を満たさないから。
>>353 結果が来ればわかるし、(1)で分割を書かなかった人が落ちるとは思わないけど、
「請求項1に係る発明は刊行物Kに記載された発明と同一であり、新規性を欠如する旨の心証を得た」
って書いてるんだけど。
そして、本文には「情報提供を行った」「特許権を取得して」とも書いてある。
審査基準を理解していれば37条拒絶だなって思うのが当然だと思う。
よって、あなたが37条に気付かなかっただけでは。
気付かなかったのは仕方ないと思う。
そう言う人は沢山いると思うから。
でも、気付いて書かなかった人は殆どいないはず。
ごめん、上の353の話に補足させてもらうと
(1)で単一性違反で分割って論じること自体は間違ってないと思うんよ。
ただ特許庁様の公表論点からははずれるっていうだけで。
単一性違反から分割で押し通して論理が通ってれば
公表論点と違ってても点数つくんじゃないかな。
>>353 もう一つ。
A+BとA+Cは、Aが特別な技術的特徴でない限り単一性はない。
本文を読めばBとCが産業上の利用分野も解決しようとする課題も違うのが解る。
357 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 13:04:19
まあ、(1)での分割は少なくとも加点事由だわな
358 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 13:05:44
でも(2)(3)をきちんとかいてればシフト補正の例外
にも触れるわけだし痛手にはなるまい
>>358 (1)の分割抜けくらいで落ちないよ。
ただ、(1)で37条に気付いて書いた人がおかしいって言われると、
はぁ?って思っただけ。
A+BとA+Cが単一性がないから分割って言ってしまうと、
>>276のようになる。
つまり(1)と(2)で補正の要件について論じる必要がなくなる。
特に(2)ではA+Bは特許性ありと判断されてるんだから、
必然的に実施例にあるA+Cを分割することになり、
補正の要件について論じる余地がない。
だから論述するルートとしては、
(a) 補正の要件を満たせば補正、満たさなければ分割
(b) 単一性違反だからとにかく分割
の二つがあり、
どちらも妥当な気がするけど
特許庁殿下がくださった公表論点では(a) になってる。
ただシフト補正について書かせたいがために単一性違反を作ってしまって
問題に不備があるとも言えるので
本当は(b) のほうが正しいのかもしれないが、その点は分からない。
ということを言いたかったのです。
>>360 了解です。
確かに(1)で分割すると(2)は書きにくいですからね。
私は、(2)では、A+Cを分割しないといけない。
A+Bを分割してA+Cを補正により追加すると17条の2C違反になるからって書きました。
362 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 13:58:24
>>346 17条の2第4項の条文に忠実に考えると、LECの速報回答は妥当と思えます。
「4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、
その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、
その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を
満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。」
つまり、第4項は何がSTFであるかは全く問題にしていないです。
本問に当てはめると、
A = その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明
A+C = その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明
AとA+Cに共通な技術的特徴はA
その共通のAは新規性欠如のため「先行技術に対する貢献を明示」(特施規25条の8第2項)なし。
よって、AとA+Cは単一性の要件を満たさないので、A+Cクレームアップはシフト補正。
363 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 14:07:08
A+Bも特許性判断されている
364 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 14:10:33
思うに、設問(1)は分割してもOKだが、問題文には「心証を得た」としか書かれていないので、
請求項3に「A+C」をクレームアップする答えはありだと思う。
ただ、この場合、請求項1を削除してはいけない。発明の単一性を失ってしまうから。
365 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 14:14:29
特実審査基準の第V部第U節4.3「補正前の特許請求の範囲の最初に記載された
発明が特別な技術的特徴を有しない場合の審査の進め方」において、「補正後の
特許請求の範囲の記載が下記4.3.1又は4.3.2に掲げる一定の範囲の発明
となっている場合には、例外的に、第17条の2第4項の要件を問わずに審査対象
とする。」ってあります。
そして、4.3.1と4.3.2を参照すると・・・、
4.3.2の場合(補正前の請求項のいずれもSTFなしの場合)は、
17条の2第4項の要件を満たさなくてもOKとする取扱いなので
17条の2第4項の例外でしょうが、
4.3.1の場合(補正前の審査対象にSTFありの請求項がある場合)は、
その請求項との関係で、その請求項の全限定事項を有する補正後の請求項は
単一性を満たすのだから、17条の2第4項の要件を満たし、例外でない。
と思うのです。
4.3.1のどこが、17条の2第4項に対して例外になっているのですか?
366 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 14:29:41
>>363 A+Bも確かに特許性の判断されてます。つまり、補正前にはAとA+Bの両方について特許性が判断されています。
しかし、本問では「17-2C不具備」さえ導けば採るべき措置(分割)がわかるので、AとA+Cについてだけ書けばよいのであって、A+BとA+Cの関係まで面倒見る必要はないのではないでしょうか。
第一、A+BとA+Cの単一性有無を判断できる材料なんて設例に提供されてないじゃないですか。
そして、AとA+Cの単一性有無は設例に提供された材料(Aに新規性なし)できっちり論証でき、かつ、それで(2)の題意が求める結論(分割すべし)が
ちゃあんと導き出せるのですから。
>>365 本来であれば補正前の請求項1〜3の全てと単一性を満たさないといけないところ、
請求項1及び2には特別な技術的特徴がないので、
厳密には補正できないことになる。
そこで、例外的に請求項3の発明特定事項を全て含むものであれば
補正で追加できることとした。
まさに特Iのケースだな。
>>363 Bは手ブレ防止強度調節機構
Cは特定のビデオ撮影機構
です。問題文に書いてあります。
そして、単一性の要件に関してですが、
その特定発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明
その特定発明と産業上の利用分野及び請求項に記載する事項の主要部が同一である
発明
よって、BとCには単一性ないですよね。
370 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 14:37:55
なんだか低レベルな議論を延々としてんな〜。
論文的な視点から見たら、こねくりまわしすぎて題意はずし。
実務的な視点から見たら、顧客・審査官とコミュニケーションとれなくて低打率。
そんなことになりそうだねチミら。
どちらにしても、(1)で37条を検討して分割必須になると、
(2)では17の2Cの使い方が面倒になりますね。
私は、(2)は(1)の結果を利用して分割ありきで書いたので、
17の2Cについての記載はしましたが、確かに心証が悪いかもです。
でもなぁ・・・
もし、(1)で37条の検討が必要ないなら問題に問題があると思う。
かと言って、(1)で37条の検討をして、
(2)でも37条(17の2C)を検討してたら2度手間だし。
重複記載を避けるために(2)では簡単にしといたんだけど失敗かなぁ。
段々不安になってきた。
>>369 特I(2)のシフト補正の話です。
請求項1に新規性がない場合は、請求項2の発明特定事項(A+B)を全て含む補正であれば例外的に認められる。
A+CはBを含まないとわざわざ書いてあるのでこの例外に当たらず、
シフト補正になり、補正できない。
>>371 こういう自分の考えを書かないで
偉そうにしてるやつは嫌いだわ。
374 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 14:47:15
特I(1)で分割を書いても間違いではないと思います。しかし、直接事項とまでいえるかどうかは疑問があります。
別の言い方をすると、論述内容が正しければ分割を書いたからといって、そのことを理由に減点はされないと思いますが、
かといって加点になるかどうかは疑問です。
(1)は、直接事項である「最初の拒通前の明請図補正の要件は17-2Bのみ。A+Cは明細書に記載されているのでクレームアップOK」
が書かれてさえいれば、分割の記載の有無に関わらず合格点が付くのではないでしょうか。
375 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 14:49:31
>>374 もし、そうだとしたら、本文の
「出願Xの出願前に頒布された刊行物Kに、Aを備えるが、・・・発見したため、・・・情報を提供した。」
とか、(1)の
「新規性を欠如する旨の心証を得た」
とかを完全無視していることになるのでは。
新規性を欠如する旨の心証を得たのに、特許を取るためにする手続として、
A+Cは17条の2Bを満たすからクレームアップなんておかしくないですか。
問題文の多くの文言が無駄になってしまうと思います。
377 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 14:56:24
うーん、微妙ですね。。
378 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 15:12:49
もういいだろ
暑いし
もう宗教論争みたいになってきてるよ
>>376 あなたのいうとおりだと思います。わざわざ新規性がないとする意味はそこにしかない。
LECの模範解答ってどこでみられますか? 捨てアドさらしたら誰か見せてくれますか?
381 :
通りすがり:2009/07/14(火) 15:34:59
(1)の場合:A削除+Cクレームアップ補正検討
→A+Cに37条違反の拒理
→A削除補正
A+C分割+上申書+審査請求
(2)の場合:A削除+Cクレームアップ補正検討
→17−2C違反の拒理
→A削除補正可(AとA+Bは例外で単一性あり17−2COK)
A+C分割+上申書+審査請求
でいいのか
382 :
通りすがり:2009/07/14(火) 15:37:05
CじゃねーA+Cだ
383 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 15:38:14
>>383 thanks
やっぱりLECでは(1)で分割ないね。LEC行けてないなあ。
産業上の利用分野・・・デジタルカメラ
解決しようとする課題・・・手ぶれ防止機構の利用
主要部・・・手ぶれ防止機構
と言えなくもない。
じゃないと手ぶれ防止機構が必須の発明特定事項であると問題文に書く意味がなくなる。
なぜビデオ撮影機構の発明に手ぶれ防止機構が必須の発明特定事項なのか。
ビデオ撮影機構にもいくつかの構成要素があって、
そのどれかが手ぶれ防止機構と密接な技術的関連性があるからではないか。
ただビデオ撮影機構を加えたって進歩性はなさそうだから、
手ぶれ防止機構との組み合わせに特許性があるのではないか。
そんなことを考えてるときりがなくなってくるので、
問題文を読んで聞かれてるであろうと思われることを
書くしかないと思うよ。
386 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 16:35:35
>>376 374です。ご意見ありがとう。
しかし、上記374のカキコでは省略しましたが、Aを削除したとしての話です。
要するに、(1)は次の補正は17-2Bに違反しないのでできますということです。
【補正前】
A, A+B
------------
A, A+B, A+C
【補正後】
A+B, A+C
------------
A, A+B, A+C
つまり、(i)拒絶されないようにAは削除しておこう。(ii)乙のP'(A+C)差止のため、A+Cクレームアップしとこう。
単純にこれだけです。これで題意の目的は達成できますでしょ。
ちなみに、設例事実「情報提供」「心証」は、(i)の根拠としてちゃんと救ってますよ。
(1)分割を論じるのであれば、A+BとA+Cの関係だけですよね。(∵拒通前なのでAの考慮は不要)
ですが、設例事実からA+BとA+Cが単一性があるかないかは明確にはわかりませんよね。
なので、「A+BとA+Cが単一性の要件を満たさない場合には分割が必要である。」とかくのは誤りではありませんが
題意の目的達成からはちょっと遠い気がします。分割は関連事項ではないのかと考えたのは、そういう理由からです。
さらに言えば、(2)で充分書くのだからいらないだろうとの思いもありました。
(2)がなくて(1)だけだったら分割書いていただろうと思います。
387 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 16:49:04
ちょ誰か不正使用取消(51条)が一番いいって書いた御仁はおらんのか?
>>386 LEC関係者?
「A+BとA+Cが単一性があるかないかは明確にはわかりません」
確かにその通り。BとCとの関係で単一性が絶対ないとはいえないけど、Bが手ぶれ補正機構で
Cがそうじゃないものなので、普通に考えたら単一性を満たさない可能性は高いよ。
>>387 いると思うよ。
でもベストは46条なので51条組はまた来年、ってことだね。
390 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 16:59:45
チョー俺涙目なんだけど
特T(2)でシフト補正例外的に許されるとか書いちゃったし
意匠Uではいずれか一方に専用実施権、もう一方に意匠権って書いちゃうし
商標(2)Bでは51条が一番よろしいって書いちゃうし
これで合格したら事件か?
391 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 17:16:52
今年は簡単
392 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 17:22:27
問題の難易は受かりやすさの難易とは違う
LEC大学w
394 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 17:31:53
>>388 特I(1)Aの新規性欠如を論ずる材料となる設例事実は「情報提供」「心証」と明確。
一方、A+BとA+Cの単一性有無を論ずる材料は「B=手ぶれ防止強度調節機構」「C=ビデオ撮影機構」のみであり、必ずしも明確ではない。
∵B,C両者ともデジカメの撮影に関連しているのだから、例えば、手ぶれ防止の技術が共通に含まれていてもおかしくはない。
A+BとA+Cの単一性を論じさせるのが題意(直接事項)なら、特Iの設例では足りず、B, Cのより詳細な説明があって然るべきと思います。
そのような観点から問題文を改めて読み直しましたが、A+BとA+Cの単一性を論じさせる題意は汲み取れませんでした。
よって、388のお説も一理ありますが、A+BとA+Cの単一性は、あくまで関連事項に留まるという理解は変わりません。
もっとも、これはあくまで私の主観であり、また、388さんぐらい深く考えておられる方なら当然17-2Bは書いているでしょうし、
そこまでの考えに至っているなら合格点は付くのでしょうし、あとは各人各様の考え方があってもいいのかと思うのであります。はい。
>>390-394 泣目になってる場合じゃないよ。
2010年本試までに合格最低ラインの目安である答案構成600問を達成するには、
これから1日2問やってギリギリだからね。
グズグズしてると2011年へすぐズレ込むよ。
396 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 17:49:57
やっぱり簡単だったと思うけど
397 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 17:50:46
51条でも理由付がしっかりしていれば大丈夫じゃない?
設問の条件だと46より51の方が全ての指定商品を確実に潰せそうだし
丙が商標を使用開始した時期は比較的最近だから、
損害賠償額もそれほど高額になっておらず
遡及消滅でなくても痛手は大きくないとかね。
また、損害賠償請求には故意過失の立証が必要だけど
丙は創業者の名前を使っていただけで故意過失はなさそうだから
訴訟提起以前の行為については損害賠償を問われずに済みそうで
51審判で直ぐに片がつくなら賠償額が少なくて済むとかさ。
>>397 無効審判で遡及消滅を書いたうえでそう書けば全然ありでしょうね。
399 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 17:53:07
ついでに言っておくと、(1)で37条違反の拒絶理由を
なぜ検討しないのか不思議でならない
15か16年のか過去問で似たようなのが出てたとおもうんだけど
400 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 17:54:07
みんなちょっと?の間違いで大騒ぎしているけどそういうものなの?
5割か6割取れればいいってんなら、間違い連発してもいきそうなもんだけど。
相対評価だから?じゃあ5割6割だなんだってのはデタラメでどうでもいいことなんだ?
嘘っぱちじゃん。
401 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 17:57:31
そういうものだよ
2つミスするとAはまず無理
400は初めてか
402 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 18:05:23
俺は19年の特許ミスしまくったが〇だったし、去年は合格したから分からんがミスいっぱいしたよ。
俺的には今年は簡単と思ったけど、ミスがどれくらい響くかは分かりません。
いろいろ議論するのは面白いな
いやでも、3月後にはわかってる
言葉遣いも大事だと思うよ。
法律用語をきちんと使えてて
当てはめや理由付けをきちんと書いてたら
結論が違っていたとしても
そんなひどい点はつかないと思うよ。
去年の特許で請求項全てに無効審判が請求されたものと勘違いして書いたけど
特許に関しては合格点もらえたよ。
405 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 18:23:47
いまふと思ったんだが、特IBで、A+B1って補正した場合、
17の2Dは満たしてることに異論はないが、はたして、17の2E
も満たしてるって、言い切っちゃっていいもんだろーか?
おのれの明細書で、B1とB2はさも均等みたいなこと書いてる
わけだし。
受かったら試験の指導もやってみたいな
407 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 18:40:17
自分はB2に比べてB1が予想外の顕著な効果を有することを主張すべき
と一行さらっと書いた。でも意見書は書く必要なし、だったみたいね。
408 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 18:50:33
俺受かるの?誰か教えてくれないと
選択の勉強しないよ?
409 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 18:54:50
選択で材料力学を受けるんですが、やっぱり必須のように、答案構成を30分くらいして、一気に書き始めるんですか?
410 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 18:59:31
>>407 確かに、意見書書く必要なしってあったね。
じゃぁ、まぁ、ここは素直に、B2とB1は違うって、考えてよかったのかな。
411 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 19:23:35
>401, 402, 404
そうです、今回論文初。
元採点員(平成12、13年に担当されたらしい)の話を聞いたときに、
加点はしても減点はしない、減点し出すとみんな点がなくなってしまうからと
聞きました。予備校の採点方法と違うな〜って印象でしたがどう思います?
「特許判例ガイド第3版」
「新・裁判実務体系4 知的財産関係訴訟法」
「特許・意匠・商標の基礎知識第4版」
「工業所有権法逐条解説第17版」
「商標、意匠、不正競争判例百選」
「実例で見る意匠審査基準の解説」
413 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 19:28:23
>408
今年選択受かってれば論文必須ダメでも、永久免除でしょ?
頑張ってやったほうがいいんじゃないか?
414 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 19:34:53
>>367 「本来であれば補正前の請求項1〜3の全てと単一性を満たさないといけない」
てのは、どこに書いてあるんですか?
少なくとも条文(17条の2第4項)にはそこまでは書いてないですよね。
審査基準のどこかに書いてあります?ないように思われるのですが・・・。
だとすると、4.3.1の取扱いは、17条の2第4項についての「例外」を
示すものではなく、「原則」どおりの一例を示しているのでは・・・?
415 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 19:37:33
>>409 3分でいいかと。
理系の試験をボールペンで受けるのは違和感あったな。
416 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 19:48:11
>>405 17の2Eについては
「独立特許要件を満たす必要がある(17条の2第6項)。」
としか書きようがないし、実際そのとおり書きました。
「17の2Eも必要だってことだってちゃあんと知ってますよ〜〜」
ってサイン送ればいいんじゃあないの?
特I(3)の A+B -> A+B1 の補正なんだけど、17の2Eを設例事実使って具体的に論じることできた人といますか?
>>414 例えば
クレーム1:A
クレーム2:A+B
クレーム3:A+B+C
ってあったら、B+DやC+Eにする補正は出来ない。
クレーム1〜3すべてと単一性を満たしていないといけない。
ただ
クレーム1:なし
クレーム2:A
っていう場合は、例外としてクレーム2も審査される。
そうするとクレーム1とクレーム2の間に共通の特別な技術的特徴がないから
どんな補正をしてもシフト補正ってことになってしまうんだけど
例外としてクレーム2の発明特定事項を全て含んでいれば補正は認められる。
ってことだと思う。
特I(1)でこれから出願するという設問だったら、37条の検討ははずせないのに、
設例の補正の場合は論じなくてもいいものなのか。そこがわからない。
419 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 20:41:25
選択試験は情報処理で免除取るよりむずかしい内容だとおもうのだが
それでも毎年選択受け続けるベテランの人はなぜ減らないんだろう
420 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 20:41:56
>>396 ん?
問題が基本的あるいは簡単だったら受かりやすいと思ってるの?
421 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 20:44:36
んーー
自分的には問題難しくてもいいから、H14H15くらい受からして欲しい
422 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 20:47:37
>>418 (1)も(2)もすくなくともAを削除する補正を論じなければならない
俺だって問題なんでもいいから俺だけ受からして欲しい
424 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 20:53:00
>>409 材料力学の過去問見たけど平13年難しいいいいいい
平13年は式立てても正確に答までたどり着けなかったorz
変形梁、二重円筒これだけでもかなり難度高い
え?答案構成?どうすればいいんですかね? はは
425 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 21:02:15
男なら流体力学で池
物理系学部でたのに去年物理学と電磁気学で落ちた
大学初年度の内容をやりなおすのってなんかめんどくさい
今年もおちるかもな
選択免除のための資格って何がおすすめ?
428 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 21:13:50
そうそう。こんなことなら院行っておけば…と悔やまれるわ。
429 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 21:13:58
特I(1)は次のように場合分けすればいい。
・権利行使を可及的速やかに行うことを重視する場合
→請求項A+Cのみとする。A+Bは分割。
・低コストで権利化を図る場合
→請求項A、A+C、A+Bとする。
Aが新規性を有しない「心証」に基づいて、
Aが拒絶された場合に備えて、A+Cをクレーム化しておく。
あくまでAが新規性を有しない「心証」であって、
プロである審査官の判断を仰ぐというスタンスであればいいのでは。
431 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 21:18:56
>>387 侵害訴訟としか書いてなかったと思う。損害賠償とも差止とも限定してない。
差し止めなら、どっちでもOKでは?
ということで、損害賠償と差止とで場合分けして解答した。
はずれ?
>>426 漏れも物理系学科出たのに、物理学と回路理論で余裕で落ちた。
今年は実務やってる化学で受ける。
こんなことなら大学院あと半年我慢しとくべきだった。ノイローゼになりかかってたが。
433 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 21:24:13
>>386 でも、A+BとA+Cが単一性(37条)ありと考えると、設問(2)および(3)も
まったく分割出願する必要がなくなってしまいますよ。
LECの○口講師も第1種情報処理技術者とってた気がする。
彼の頃はそれで選択科目免除にはならなかったとは思うけど
436 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 21:31:05
437 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 21:34:04
>>414 審査基準よく読め!
「4.審査の進め方
4.1基本的な審査の進め方
(1)発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるか否かの判断は、補正前
の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われた
すべての発明と、補正後の特許請求の範囲のすべての発明が同一の又は対応
する特別な技術的特徴を有しているか否かにより行う。同一の又は対応する
特別な技術的特徴を有しているか否かの判断は、第T部第2章「発明の単一
性の要件」に従う。ただし、補正前の特許請求の範囲の最初に記載された
発明が特別な技術的特徴を有しない場合は、下記4.3に従って審査を進める。
438 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 21:35:41
4.3補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴
を有しない場合の審査の進め方
補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有
しない場合には、当該発明と補正後の発明との間で、同一の又は対応する
特別な技術的特徴を見出すことができず、したがって、補正前の特許請求
の範囲において新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたす
べての発明と補正後の特許請求の範囲のすべての発明との間で、発明の単
一性の要件を満たすとはいえない。
しかしながら、第17条の2第4項の規定が、特許請求の範囲について補正を
することができる範囲を第37条が規定する範囲と同様の範囲とするもので
あることから、このような場合であっても、「第1部第2章 発明の単一性
の要件」の4.2において出願人等の便宜を考慮して例外的に第37条の要件
を問わずに審査対象となる範囲を定めたのと同様、補正後の特許請求の
範囲の発明が下記4.3.1又は4.3.2に掲げる一定の範囲の発明となっている
場合には、例外的に、第17条の2第4項の要件を問わずに審査対象とする。
439 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 21:37:40
4.3.1補正前の特許請求の範囲において審査対象とされた発明に特別な
技術的特徴を有する発明が見出された場合
補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査
が行われた発明に、第T部第2章「発明の単一性の要件」の4.2[審査
対象の決定手順]@〜Bに従って特別な技術的特徴を有する発明が見出
された場合には、補正後の特許請求の範囲において、当該補正前の特別
な技術的特徴を有する発明の発明特定事項をすべて含む(注)同一カテ
ゴリーの発明については、第17条の2第4項の要件を問わずに審査対象と
する。一方、補正後の特許請求の範囲において、当該補正前の特別な技
術的特徴を有する発明の発明特定事項の少なくとも一部を含まない発明
については、審査対象とせずに、第17条の2第4項の要件違反の拒絶理由
を通知する。
440 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 21:37:52
>>433 37条の単一性の有無と、17条の2Cの要件とは微妙に
違ってるってことわかってないみたいですね。
>>435 俺が(前身のソフトウェア開発技術者試験のときに)ほぼ無勉強でとれたぐらいだから簡単だと思う
442 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 21:38:52
>>416 特許庁の資料どおり、「独立特許要件(17条の2第6項)とは、29条各項、
29条の2、32条、36条4項6項1号及び39条1項から4項を満たすことが要件である」
と書いた。
>>433 (3)はしないとダメだろう。単一性関係なく。
まあAが新規性ない時点で37条の単一性はないわけだが、どう判断するかは審査官の裁量。
970 :最強クレーマー:2009/07/14(火) 18:51:11
ゴメン! 大阪会場の関西大学 第1学舎5号館で、お試し受験で受けたんだけど
大手予備校の解答速報では、択一は、午前33問正解、午後32問正解。
記述は不登、商登で約8割正解。おそらく一発合格しているんじゃないかな?
今年は大殺界であまり良い年じゃないからな〜。合格を辞退して、来年は種子で良い年だから
もう一度、試験を受けようかな〜
100時間研修等、受けると新しく付き合っている
「安めぐみ」の実の妹と
デートする時間がないなぁ〜。 悩むな〜 すまん!男女の話は、お前には禁句だったな(笑)。
鼻血が出ているぞ(大爆笑)。
>442
36条の部分がなんか微妙に違うんだが。
あと、29条を満たしたらだめだろ。
446 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 21:42:53
すべての混乱の元凶はクソわかりにくい審査基準にある
補正前後で37条の単一性なくてもシフト補正にならない場合がある。
三極統一フォーマットでなかったなあ
だいたい、シフト補正も、アメリカにあわせたとかわけわからんことを言ってたが、
アメリカにはRCEがある!!!!!
ってことを忘れるな。
アメリカの場合、リストリクション(単一性)で一部を選択しても、それが通れば、リジョインダーで他の発明も審査してくれる。
日本とは大きな違いだ。
451 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 21:52:09
アメリカは、まず限定要求でこういうふうに分けろって
云ってくるよね。逆らっても勝ち目はないのでその通り
にするしかない。
日本の単一性判断は今でも世界一広いよ。
452 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 21:54:00
453 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 21:59:49
>>449 RCEをしても、選択しなかった発明にシフトできるとは
限らないんだが。審査官の裁量。
きちんとやるなら分割するしかない。MPEP見てみ。
実務的には有耶無耶にしてやってるかもしれんが。
>>450 正確には誤り。
統括的なクレームが許可される場合に再結合されるだけ。
特定の実施例に対応するクレームに減縮さざるを得ない
場合は、それに従属化させることにより審査されて容認される場合は多いが。
>>450 リストリクションはダメだろ。
リジョインされる可能性があるのは、エレクション。
455 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 22:10:17
なにこのすごいマニアックな話
456 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 22:19:41
意匠で、通常実施権の設定登録書いた?
独占的通常実施権があるし、関連意匠でも別々に権利を設定できる。
>456
差し止め請求できないから書かなかった
>>428 院応用化学専攻は、第T外国語(英語)、第U外国語(独語)、教養科目(数学(解析学代数学)、
物理学、化学)から2科目選択、専門科目12科目から4科目選択の受験になります。
知っておきたい特許法
特許判例百選別冊ジュリスト
特許判例ガイド
知的財産法重要判例
知的財産法判例集
実務家のための知的財産権判例70選
著作権法詳説―判例で読む16章
判例に学ぶ特許実務教本
460 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 22:30:06
>>455 マニアックではないぞ。USやれば、すぐに審査でお目にかかれる。
electionは、クレーム構成がけっこう複雑でないと、かかることはないが。
まぁ、restrictionとelectionを同意(あまり良く知らんで)に使っている
人も多いのも事実だが。
弁理士試験には、全く関係ないけどね。
461 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 22:30:33
>>456 独占的通常実施権者の差し止めは不可でしょ。
できるのは契約で意匠権者の第三者排除の義務の定めがある場合に
例外的に債権者代位行使できるってそこまで書かないとダメでしょ。
第三者排除の義務の合理的意思があるから、差し止め可能とする説もある
けど、こんなの書いてるスペースよくあったなと関心する
463 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 22:35:38
専用実施権者か意匠権者になれば差し止めできるからOKだよね
現実に、シフト補正の拒絶理由or補正却下打った審査官て、まだいないんだろうなあ。
465 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 22:37:57
まっ、書いてあっても害はない程度かな?
466 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 22:42:20
論点公表
特問題T
権利行使を念頭に置いた権利取得の手続についての理解を問う
とある。
どーも権利行使を念頭に置いた議論が少ないなー。
ほしい権利は真っ先にA+C
A+Cの権利もほしいなんて程度のものじゃ
足りないと思うが・・・
>>455 別にマニアックではない。
USのリストリクションとエレクションはかなり理にかなってる。
まあそれを判断する審査官のオツムが怪しいけどね。
というか審査基準なんて判例が出れば変わるんだから、それが絶対と言うことはないでしょう。
条文・最高裁判例・それらの趣旨に照らして間違っているものでなければ、それは間違いとは言い切れないと考えられるのでは。
>>464 初めて打つときは緊張するだろうね。
今度早期審査するから、その審査のときが若干楽しみではある。
470 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 22:44:33
意匠問題Uの(2)って、受ける権利の譲り受け+関連
だけじゃなくて、放棄+ロハ関連もいけるのか?
イはロハに類似するんでロハ権利化でイの差し止め可能(23条)
マスターでやったような・・
>>451 アメリカは最近はPCT規則に従う審査官が多いね。
472 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 22:45:26
>>464 そんなことはないと思うぞ。まあ、シフト補正するようなヘマをやる代理人は
そういないだろうが。
現実に、クレーム1が新規性なしゆえ、単一性なしという拒絶理由なんか、
最近頻繁に来るし。
>>470 もうかなり忘れたが、できるだけ広く、じゃなかったか?
474 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 22:47:07
なるほど広い範囲で差し止めね
考えすぎたかもな
最近、補正却下の決定通知を見て、ちょっと笑った。
「してみれば、当該補正は、平成18年度改正前の特許法第17条の2第4項の要件に違反しており・・・」
「平成18年度改正前の」を連発してたw
476 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 22:48:38
訂正
そもそもお互いに類似しているのだからイとハとを別々に
独占的通常実施権を設定するってこと自体矛盾することに
なりますね。やっぱり契約の定めがあっても独占的通常
実施権はダメですね。
独通を論文の試験に書く時点でどうかと思うが。
478 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 22:50:06
>>470 うーん、微妙だね。
それより、問題2の設問(2)って、意匠登録を受ける権利を譲り受けた後に出願するだけじゃなくて、
甲にロ、ハについて関連意匠登録出願をしてもらって、すべて権利化してもらってから
意匠権を移転してもらうこともできるよね?
479 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 22:51:29
できる
480 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 22:53:57
>>476 それも考えたんだが、専用実施権者でさえ、権利の共有ができて、ロとハが類似してても
契約で別段の定めがあれば、別々に実施できるのだから、通常実施権では、なおさらOKでは?
>478
それもアリだけど、(3)との違いが出せないから
名義変更(準特34条4項)にしたよ
482 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 22:54:47
>>468 そりゃそうだが、前提として審査基準を示した上で、これを論破するもので
ないと、ただ、何も知らんと思われるだけだと思うが。
そんなこと言い出すと、例えば、商標だって、4(1)INRの「周知性」につ
いても、自説唱えて良いことになっちまう。
しかし、
「このスレを見ている人はこんなスレも見ています。」
がすべて弁理士に関係ない。
>>464 審査官の拒絶理由の監査をする機関にシフト補正が分かる人はいるのかな?
485 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 23:01:19
意匠の答案もいろいろありそうだね
題意をどこまで取るかなかなか厄介だ
このスレを見ている人はこんなスレも見ています。(ver 0.20)
【T7禁止】帝京大学雑談スレ76【馴れ合い禁止】 [大学学部・研究]
真弓監督解任スレ2 [プロ野球]
【8316】 三井住友FG 【誰も逃がさん】 [市況1]
パチ屋でワロタ出来事11箱目 [パチンコ機種等]
そういえば、昔の自動販売機って飛び蹴りカマしたらよくお金が出てきたよな → 今も出てくるそうです [ニュース速報]
488 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 23:16:00
独占通で同一範囲の同時契約ならいいけど、別々に契約となると
問題だわな
27条1項但し書きを強行規定とすると契約違反になる可能性大
民法560?だったか忘れた
489 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 23:22:16
く
拓殖大学はずしたか
舐めるなよ
490 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 23:24:20
492 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 23:25:47
帝京大学ははずさん 絶対に
493 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 23:29:20
真弓は今日勝ったからはずれるかもしれん
でも
真弓は必ずしてくれるよ
来年は6月までにシーズン終了してくれるよwwwwwwwwwwwwwwww
>>491 分野にもよるだろうが、今のところシフト補正が関係ある案件なんて早期審査案件くらいだと思うが。
今のプロ野球監督12人のうちライオンズ出身者って結構いるんだな。
渡辺久信、秋山、真弓・・・
野村もちょっとだけ西武にいたことがあったんだっけ
496 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 23:36:49
選択、間に合いそうもない。
大学で専攻していない情報理論、やっぱり無理かな。
今まで情報工学を何度か受けてるけど、一度も合格点に達したことがない。
ソフ開は、去年、一昨年と問題外の点数で落ちた。
今年選択がだめだったら、応用情報を受けるつもりだけど、情報理論で簡単な問題を出して欲しい。
497 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 23:41:32
498 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 23:42:29
>>496 あの問題、あきらかに応用情報処理の試験よりむずかしいよね
499 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 23:48:04
>>496 弁理士試験の情報理論ならゼミがあったよ。
500 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 23:53:30
真弓は今日勝ったからはずれるかもしれん
でも
真弓は必ずしてくれるよ
来年は6月までにシーズン終了してくれるよwwwwwwwwwwwwwwww
来週ですね選択の人は。
まああと数日ですけど。
どうですか?科目名かわったみたいですけど。
502 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 00:06:16
選択の答案用紙ってどうなるの?去年と同じ?
503 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 00:07:31
君たちあいかわらずニートですか。
もう少したつとカイジはじまりますよ。1時30分ころですか?40分?4ちゃん日テレですね。
あれみて君たちニートの行き着く先でも考えたほうがいいですね。
解答用紙は同じだと思うけど。
科目分類かわったけど問題とかでる範囲?
みたいなの同じじゃなくなるのかな?
506 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 00:14:37
選択だけどさ。問題だいたいは同じだと思うけど。
すこしは範囲かわるかもね。
例年とまったく違うということはないと思う。けど。
何ともいえないけど。
やっぱ、半分はまったく違うような問題になるかね。
507 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 00:18:25
カイジあらすじ。
借金背負ったニートのカイジは、
ビンボーの鬱憤ばらしに高級車にいたずらの毎日であった。
そこえ闇金屋から胡散臭い誘いが。
カイジ闇金屋にまんまとうまくはめられ、たこ部屋船につれていかれ、
地獄ゆきのゲームに参戦。こんなとこです。
>>507 分割して片方を参戦、片方は脱出させる。
と思ったが債権者が付いてるから特約ない限り分割してもついてくるな。
たこ部屋船て、
プロフェッショナルていうのNHKでやってたじゃん、たらかなんかの魚の加工するやつ。
あのたぐいか?
むかしは、ああいうのいくらでもあったんだよね。
蟹工船?ていうのかな、あれもそうだよね。
プロレタリアアート?こういう本とかみてると、
当局から目つけられちゃうんだよね。
借金かえすのにマグロ船で一生重労働なんてのもきいたことある。
高額バイトの本みたいなのむかしみたんだけどさ。
さんやのドヤ街?あそこの口入れやみたいなとこがさ、
その日その日で募集するらしいんだけどさ、
日給というか、半日というか、数時間というか、
でウン万円くれるらしいんだけどさ。募集のとこ朝いくとさ、
土建会社?かなんかが募集みたいだったかな?
人数うまるとさ、マイクロバスかなんかで、現場に連れて行かれるんだよね。
どことかさ、なにやるかはさ、現場につくまでわからないんだよね。
そんでさ、原子力発電所なんだけどね。
そんで、いちおう説明受けて、防護服?みたいなの貸し与えられて、
胸かなんかに、放射線被爆線量計測する、なんかそういうのつけて、
隊長みたいな人にくっいて、数人でワンセットみたいになってて、
何十分か、くらいわけわかんないとこはいっていくんだよね。
んでさ、隊長は、普通の人のよりもそっとましな、シンチレーターだかガイガーだか
高感度サーベイメーターだかもっててさ、それがキケン知らせるレッドランプブザー
がけたたましくなって。実質ネジ一本はずして終わりだったかな?
控え室というか、溜まり場に戻ってきてさ、そんで放射線チェック、
血眼になって、手がすり切れて血が出るんじゃないかてくらいに、ひっしに手洗ってる人、
とか、そういう仕事した人に与えられる手帳みたいなのわたされて。
いずれなんか、からだに悪いことになるかもしれないという恐れがあるけど、
らくにお金もらえるから、やめられない人も多いらしい。実際そのときは何も影響ないし、
そのうち何度もやってるうちに慣れて、そういう不安の感覚麻痺してしまうらしい。
514 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 01:01:57
使用済みパンティーのバイトもでてたんだよね。
これはね、募集のとこに電話すると、一発OKで採用。
んでもって指定されたとこいくと、某住宅街、
んでもって、ふた付きのバケツみたいなのと、ゴミ挟むみたいなの、わたされて。
んで、何するのかというと、犬のウンチこれにいっぱい集めてこいといわれて。
某住宅街の地下でさ、集めた犬のうんこ、鍋で煮るらしいんだ、臭いがすごいらしいんだ、
2週間は飯食えなくなるらしい。
そんでさ、煮えたぐったところでさ、出来上がりでさ。
それをハケで、パンティーにぬるんだよね、臭い付き染み付きパンティー。
515 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 01:09:01
他にもおもろそうなのでてたと思うんだけど。本屋で立ち読みしたのそれだけだからさ。
こんどまた神田いったら、ないかさがしてみる。
いま不景気だしね、派遣がいっぱいいる今日この頃でも、
派遣だけじゃなくて正社員も簡単にリストラだしね。
ろくでもない仕事しなきゃ生きていけない人とかいっぱいだよね。
原子力発電所とかそういう犠牲者がいないと成り立たないんだろうけど。
516 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 01:15:56
臭いといえばさ、むかし亀戸あたりさ、なんかにおいしてたんだよね、
オームが薬(麻薬覚せい剤の類い)つくってたらしいんだけどさ。
まだオーム検挙されるまえだけどさ。亀戸の駅に電車着くとさ、臭いすごいんだよね、
なんでここいつもひどい臭いするんだろうかなと思ったらさ、
中学生が、オームだとさ。中学生も知ってるのに、当局わからないわけないよな。
そのあとサリン事件になって。
517 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 01:22:19
やつらよ、アキバにパソコンのみせだしてたじゃん。
そんでよ、ビラ配ってるんだけどよ、あれ結構すごかったぜ、
自転車でやって来てよ、道の真ん中に自転車とめちゃうんだぜ。
だからアキバの裏道とかクルマがきてもよ、とうれなくなっちゃうんだよね。
結構トラブってたな。
518 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 07:51:55
昨日は1点差で論文落ちる夢を見た、嫌だな。
ところでニートして弁理士勉強している人たちっているが、
資格取ると事務所で雇ってくれんのか?少なくともうちの事務所は技術じゃ無理だぞ、
弁護士か、最低理系の大学院or大卒でも研究開発やってこないと。
論弁試験の評価ってABCD評価なん?
初めて受けるから良く分かりません。
520 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 08:25:02
>>504 そういえば、選択科目今年から1科目になったから、去年と違って答案用紙は
表裏記載の1枚なのでは?
521 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 08:36:44
初めて選択受けます。去年までは共通科目は45分で解かなきゃいけなかったの?
522 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 08:37:28
そのとおり
518
司法書士の半数は高卒って見たけど・・・
今では大卒の比率のほうが多いのかな?
ブリジット
>>517 マハーポーシャだったっけ?
なつカシス
527 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 12:33:48
>>442 416です。特I(3)独立特許要件の回答どうもありがとうございました。
そうですか。独立特許要件にはそんな定義があったのですか。知りませんでした。
その「特許庁の資料」って何ですか?
青本とかだったら怖い(そのとおり書いてる人多いかも、という意味)。
528 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 13:33:45
審査基準ですよ〜
今年に入ってFXで25億儲けた。
着目すべき指標は短期ノーポジ。これだけ。
スプが下げ渋りのタイミングでスワップのリバを入れると、
グロベがボックスする底でロンガーpip出来る。
言っとくけど、ただチャートを眺めてるだけじゃ勝てないってwww
クロス円がLCしてときは思い切って公定歩合を下げるとか
ノックインをナンピンするとか、こちらから動く能動的な運用さえしてれば勝てる!
ビラビラを大きく開いて大陰唇の運動ー♪o(^-^)o
1 名前:名前書いたら負けかなと思っている。[] 投稿日:2009/07/15(日) 15:08:20 ID:PXmudqlZ0
_(^o^) イチッ♪ <締めて〜♪
/\(i)/\ <キュッ♪
_(^o^) ニッ♪ <もう一度〜♪
/\(i)/\ <キュッ♪
_(^o^) おまんこ♪ <最後に強めに締めて〜・・・
/\(i)/\ <キュゥゥッ♪
_\(^o^)/ くぱぁ♪ <喜びと共に開く♪
/\(0)/\ <クパァ‐
532 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 19:25:32
特1で、Bが特別な技術的特徴とかCが特別な技術的特徴とか書くのは誤り。それぞれAと組み合わせてこそ、特別な技術的特徴となると解すべき。
533 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 19:39:43
もうその話しはいい加減飽きたから止めようよ。
いまさらあーだこーだ云ったって始まらない。
534 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 19:51:19
当局さんですよね?
音声認識かなんかで入力してるんですか?
もう他の受験生の気をそらす必要もないのに、
なんのために連投してるんですか?
535 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 19:53:39
来年に備えてって考えることもできるが
>>532 それをいうならAとBとを有するデジタルカメラだろ。
おまえの理論だとぶれ機構Aと撮影機構Bとを有する大人の玩具でも単一性を満たす。
537 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 20:11:35
論文試験は「A」、「A」、「A」の結果以外は単一性違反で受領
を却下します。
しょうがない
商標だけ分割して来年受けます
539 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 20:18:46
シフト補正の特例により商標だけの次年度受験許可。
答案内容が実質同一であるか、単なる周知レジュメの転換・付加・削除である場合
協議により定めた一人の受験生のみ合格できます
541 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 20:25:51
名義変更届を提出し甲乙の共同受験である旨の主張をする。
>>540 協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に
同項の規定による届出がない時は、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた
一の受験者のみが合格できる。
543 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 20:44:25
甲は受験生でない者であって弁理士試験を受ける権利を承継しない
ものがした受験であるから、第1項から第4項までの受験は受験し
なかったものとみなす。
544 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 21:13:36
>>532 それだ!そうか。そういう意味だったのか、特I設例文末文の意味は。
「また、解答に際しては、手続後の請求項において、Aは、発明を特定するために必要な
事項の1つであることを条件とし、設例に記載の機構以外の機構及び意見書の提出につい
ては言及する必要はないものとする。」
545 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 21:28:49
質問させてください。
特許請求の範囲をできるだけ大きくしようと頑張っているところです。
布の素材を指定して特許請求すると、その素材でしか権利は発生しませんか?
全く同じ形でも素材を変えるだけで違う効果があるのですが…
こういう場合は2回に分けて出願するべきなのでしょうか?
546 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 21:34:05
>>528 どうもありがとうございました。特許法審査基準第V部4.3.4 独立特許要件=>29,29-2,32,36C1,36Eex.4,39@ABC ですね。
覚えるのその気になればそんなにムズイくないね。32以外は答練模試の常連さんだし。
これ、書けたら心証点さぞかしアップするのでしょうねー。書けた人、いいなー。どのくらいいるんだろう。
半分ぐらいいたら心証点とか加点とか、そんな甘いもんじゃあないんだろうな。もしそうだったら、
「独立特許要件を満たす必要がある(17条の2第6項)。」など点にならないかも。怖〜〜〜
>>545 素材を変えたら違う効果が得られるということは、STFは布の素材にあるんだろ。
その素材群を上位概念化できなければ、別出願してください。
STFってなんだろ?ステファニー?
と思ってたんだが、ただの「特別な技術的特徴」であることを今初めて知った
独立特許要件を満たす必要がある
で十分に得点になるよ。多分。
29、29?A、36等は問題文と関係のある事項を挙げれば点になる。
直接の回答事項でないことを書かなくとも、
痛恨の一撃にはならないでしょう。
審査請求の際には、審査官が無賃乗車の常習犯ではないか、通勤手当の差額を着服していないかを確認する。
防止機構Aが先行技術なんだから、普通に、その調節機構Bやビデオ撮影機構CがSTFだろう。
クレームの発明特定事項をBだけとかCだけとかにしてはだめだよということですよ。
特許庁の審査官ってヤミ専従とかやってないの?
554 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 22:33:52
>>546 ちなみに、独立特許要件は、準用されているとおり、訂正審判でのほうが重要だよ。
555 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 22:48:52
556 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 22:54:00
うおおお、材力の平面の曲げ分からん!!
557 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 23:06:30
4月から独学開始でようやく特実終了。
といっても四法対照にLECの短答アドの大事そうなとこを書き込んで、
過去問10年分を3回まわしただけ。青本や改正本は参考程度。
何条何項に何がかいてあるかは暗記できた。
とりあえず疲れたから、今月はドラクエ+条文読み込みにして、
9月末までに他の法域も同じようまわして、予備校を利用するつもりです。
それとも、来月から予備校に申し込んだほうがいいのかな・・・
それにしてもこの勉強を何年も続ける人がすごいですね。
それだけ尊敬します。
558 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 23:31:20
>>549 ちなみに、この独立特許要件があるせいで、特Tの設問(3)は、
A+B2への補正は29条2項違反で補正却下に行き、
A+B1への補正も29条2項に違反するのではないかという疑念付きになるのです。
>>545 布の素材を規定しなくても新規性・進歩性に問題ないのであれば・・・
@請求項1は素材は規定せずに記載する。
効果は適当に包括的になるようなものを書く(これは弁理士の腕)。
A従属項に素材を規定したものを書く。
請求項1から布の素材を規定すると、その範囲でしか認められない。
均等論は絶対と言っていいほど認められない。
> (これは弁理士の腕)。
弁理士に頼れる状況なら
2ちゃんで質問なんかせんと思うw
561 :
559:2009/07/15(水) 23:59:09
新規性・進歩性に疑念があったとしても、請求項1は布の素材は規定しないのが実務における正解だがな。
まずは広めに書いて他者の実施をけん制。
で、権利化のときは必要な範囲に限定。
>>561 シフト補正禁止の時代に、無謀だなあ
まともに調査してるなら、いいけど
563 :
561:2009/07/16(木) 00:21:30
>>562 シフト補正になるようなら分割すればいい。
ただそれだけ。
他者の実施を許すほうが問題だろう。
ま、とにかく権利化だけでいいってんなら狭めに書いとけばいいが、他社の模倣を推奨するようなもんだからな。
まあそのうち他国からの文句も強くなるだろう。
補正制限なんて日本くらいだろう。
日本の法制度の真似をしてるはずの韓国でさえも限定的減縮などの要件とっぱらったみたいだしな。
布の発明かー。
>>545の文面から技術的特徴として考えられるのは、
(1)布の構造
(2)布の素材
とかかな。
独立クレームでは、布の構造を規定して、
従属クレームで、素材を規定するかなー。
効果だけでクレーム書くとかw
566 :
名無し検定1級さん:2009/07/16(木) 00:36:42
実際にあった話だが、
審判請求時に補正
⇒審査官は補正は限定的減縮目的だが、独立特許要件みたさないから補正は不適法
⇒その後審判官は限定的減縮目的でないから補正は不適法
限定的減縮かどうかでも見る人によって割れるんだから、シフト補正かどうかなんてもっと割れるよな。
限定的減縮とかいらんよな。とりあえず技術が関連してれば補正OKでもいいよな。
審査官の怠慢のための規定としか思えん。
568 :
566:2009/07/16(木) 00:53:38
>>567 まあ限定的減縮でなくても、審査官が審査していれば補正は適法になるわけだが・・・
シフト補正にしても、審査したくないっていう庁の意図が見え見え。
以前、審査請求料返還するから審査請求取り下げてくれって長官が大会社回ってたこともあるし。
冷静に考えてみると17条の2第4項〜6項はすべて特許庁の怠慢のための規定だな。
4項で厳しくしすぎたから法律と矛盾する審査基準を作って、またその審査基準がわかりにくい。
さらに、そのわかりにくい部分をあえて試験に出す。
それを理解できるやつだけが代理人になれると。
殿様商売ってこのことだな。
弁理士会がもう少し政治力あればいいのに、弁理士の増員に反対するくらいしかできないカス組織だからね。
それらに翻弄される俺たちは虫けらのようだ。
>>569 もうちょっと出願人のための規定増やしてもいいと思うけどな。
審査請求料払わせといて審査しないってどういう意味だ?ってかんじ。
571 :
570:2009/07/16(木) 01:16:53
個人的には、アメリカのCIPとかターミナルディスクレーマーとかは素晴らしいと思う。
29条の2も微差の範囲が広すぎるからヨーロッパの絶対新規性で充分だし。
補正も、拡大補正を制限すればあとはイラネ。
>>569 今更だよ。
37条だってそうだし、そもそも技術知識が選択になってる時点で
出願人のことなんか考えてないのが明らか。
特許庁にとっては手続をスムーズに進められる人間だけが重要。
最近、29条の2の拒絶理由を打つのに、2つの文献を組み合わせてくる審査官がいる。
片方が周知技術とかいうわけわからん理屈で。
周知技術ってのは相当多数の文献が必要なのだが・・・・
世も末だ。
特許庁はこれだけ怠慢してるにもかかわらず審査が世界一遅いという事実。
ヨーロッパも審査遅いが、出願人があきらめない限り基本的に拒絶査定にならないし、補正の制限とかわけのわからん規定もないし、しっかり審査してくれるし。
一番さぼってるのはJPOだな。
そもそも自民党に特許法わかるやつなんて皆無だろうし、
官庁のいうとおりに改正するしかないんだろうね。
菅直人は弁理士といえど最近の補正制限まで知らないでしょう。
576 :
名無し検定1級さん:2009/07/16(木) 01:40:47
シフト補正はEPの真似したって言うんだが、
第86規則 欧州特許出願の補正
(4) 補正されたクレームは,
当初にクレームされていた発明又は単一の包括的発明概念を形成している
一群の発明と関連していない未調査の発明に関するものであってはならない。
だけどEPはすべての従属クレームを
基本的には調査するんだから、まったく日本と違う。
EPの審査基準を真似たらいいのに、条文だけ真似るから変になる。
>>576 都合のいい解釈をふりかざしているにすぎない。
実務の知らない学者がやりそうなことだ。
そもそも日本とEPでは単一性の考え方も違うしな。
579 :
名無し検定1級さん:2009/07/16(木) 01:47:55
ちなみに、下記がEPの調査範囲
PCTでも同じ。
請求項1のSTFの有無は無視される。
第III章 調査の性質
3. 調査の主題
(最新のでは3.5)
3.6 原則として,そして可能かつ合理的である限り,
調査は,クレームが対象としている主題,
又はクレームを補正した後に対象になると合理的に予測される
主題の全部をカバーしなければならない(PCT規則33.3(b))。
580 :
名無し検定1級さん:2009/07/16(木) 01:49:31
もう木曜ですね。選択の人は、日曜までもうすぐ。
しかも、EPが素晴らしいのは、主請求と副請求ができることだ。
何パターンか補正書を出せる。
弁理士会がもう少し政治力あればいいのに、弁理士の増員に反対するくらいしかできないカス組織だからね。
強制入会じゃなければ
あんな会俺もとっくに抜けてるよ
増員反対で自分らの立場が守れるって
本気で思ってるようだけど、むしろ逆だろ
増員して厳格に実務は有資格者だけってした方が
地位は向上するのに
584 :
名無し検定1級さん:2009/07/16(木) 08:37:38
>>580 うおおお、でも、まだ1週間以上あるし、がんばる!
今知ったけど、選択って短答落ちても受けられるんだな
そろそろイッテいい?
お、おかしい・・・一年後の自分を見てきたが
また論文試験を受けている
/'⌒`ヽ、 どこかでタイムパラドックスが起きたのか!?
ヽ、┗ ノ
`ーー' γ⌒`ヽ /'⌒⌒ヽ、
,-ーー-、 .|| ̄ ̄ ( ┃ ⌒ヽ
/ ┃ ) || ∧_∧ \. ━┛ )
.(. ┃ ) ||. (#・ω・ ) `、___,ノ
ヽ、__,ノ || _(つ¶¶と)__
/||'''''| 三 | |'(⌒)
/ '―――――`  ̄ \
`============'
以下、「やべーこんなの書いちゃった」←「大丈夫だよ、みんな書けてないよ」等のなれ合いで提供致します。
589 :
名無し検定1級さん:2009/07/16(木) 12:41:30
もうすぐ選択ですね。月曜の20日も休みなので。
間違えないように気おつけてください。
590 :
名無し検定1級さん:2009/07/16(木) 12:42:53
試験部は日曜です
弁理士になれば年収一億円。
こんにちははじめまして
これから来年の試験に向けて勉強していきます
みなさんよろしく
ところで、まだ時間があるんで、先に法学検定(企業コース)3級を受けようと思っています
自分は法律が専門じゃないので、まず法律とは何ぞや?ということで簡単なこの試験を受けてみます
これからもちょくちょく書かせてもらうので、どうぞよろしく
俺「どこに入れて欲しい?」
女「ん…ん…ここ…ここに入れて」
俺「ここ?ここってどこ?言ってごらん」
女「言えないよぉ、恥ずかしい…」
俺「恥ずかしくないよ、さぁ言ってごらん」
女「……こ…」
俺「何?聞こえないなぁ。もう一回どこに入れて欲しいか言ってごらん」
女「……公明党」
594 :
名無し検定1級さん:2009/07/16(木) 13:24:28
小学生レベルの問題
● ● ●
● ● ●
● ● ●
一筆書きですべての点を通過するのに最低何本の直線が必要か
●−●−●
|
●−● ●
| |
●−●−●
5本?
非ユークリッド幾何平面であれば一本でいける。
ところでこの試験を受ける人は、社会人が多いの?
それとも学生?無職?
答えは、0本ですよ
巡回サラリーマン問題
極細でも0本でいけます
603 :
名無し検定1級さん:2009/07/16(木) 14:35:46
発明を実施するための最良の形態、というところは特許の範囲に関係してきますか?
それともあんまり関係ありませんか?
たとえばここで、一部の素材を「磁石」と指定してしまったら、特許の範囲は磁石に限定されてしまいますか?
磁石って素材なのか?
>>603 ○「発明を実施するための形態」
書き方による。
ここにかいてみ。
甲は2ちゃんに発表したので新規性喪失の例外の適用を受けることに留意する
W潰れたんだな
仕事のできないバカ弁理士には即鉄拳制裁!
仕事のできないバカ弁理士には即鉄拳制裁!
大日本印刷がバックにいながらなんてことだ
611 :
名無し検定1級さん:2009/07/16(木) 19:35:35
>>608 ホントだ! TACに事業譲渡だ。
つうことは、TACの弁理士開設はWの講師をもってくるってことか。
DNPもWを1年で捨てちゃったわけね。
612 :
名無し検定1級さん:2009/07/16(木) 19:51:12
\ /|
● ● ●
× |
● ● ●
/ \|
∠─●−●−●
4本。
613 :
名無し検定1級さん:2009/07/16(木) 19:53:47
大日本自体がやべえんでないの?
一年は早すぎるだろ
Lも潰れWも潰れ
どうなんの?
616 :
名無し検定1級さん:2009/07/16(木) 21:08:10
Wセミナーは答練が無茶苦茶だったからなあ
潰れてもしょうがないな
618 :
名無し検定1級さん:2009/07/16(木) 21:23:06
Wまじつぶれキター!
Wの答練は受けている最中はもにょることも多かったが、
こうして試験を終えてみると
意外と、本試の問題に近かったなあ。
17条の2も消尽もあったしな。
もっと真面目に復習しとくんだったよ。
W好きなんでショックだ。
Wの答練でいつも優秀答案だった達筆の人は合格したかな
今日Wの講座案内来てたんだが・・・・
>>603 今年から「発明を実施するための形態」になった。
明細書の形式をPCTにあわせるという理由で若干の変更がなされている。
「発明を実施するための形態」に何を書くかは書く人によって変わってくるが、
発明の範囲は特許請求の範囲。
特許を取るための要件やその定義、効果などを記載するのが明細書。
ただし
「本発明の〜は磁石である必要がある」と書くと、特許請求の範囲を磁石に限定するのを求められる。
「本発明の〜としては、特に制限されるわけではないが、・・・の点から〜が好ましく、磁石がより好ましい」
みたいな書き方をしとくとよろし。
もちろん、磁石ってのはどんなものを意図しているか書く必要がある。
ところでTACっていいの?
Wセミナー消滅かよ
弁護士年収300万円といわれてる時代に、
弁理士で年収500〜600万円も稼げれば高給スーパープレイヤーの仲間入りだな。
一部で弁理士の平均年収827万円というデータが蔓延してるけど、
流石にそれは現実離れした収入のデータだろう。
20年前ならその数字もありだが。
自分の資格マンセーがうぜえんだよ
過大評価するような馬鹿だから
>>626 日本人の中にしみついた学歴至上主義のDNAは拭い難い強固なものがあり
資格はただ、仕事に必要なために努力したという感じで学歴は出自や人間性そのものを問われているような感じだな。
実際知人でいるのだけれど、日大卒の弁護士より、京大卒の司法書士では、
後者の方がすぐれものという目でどうしても見てしまうし、実際後者の方が優秀だから。
630 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 01:53:20
弁理士になれば年収一億円
631 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 01:54:34
選択の人勉強してますか?もう金曜日です。日曜まであと2日です。
自分の資格マンセーがうぜえんだよ
633 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 02:28:28
何が日曜まであと二日や。
くだらねぇ。アホ。
弁護士は学歴が重要って言うけど、
弁理士はどうですか?
635 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 05:37:41
短答落ちでも選択は受けること出来るみたいなので勉強始めましたが、
なんか大学入試の問題みたいですね。
弁理士になれば生涯収入一億円
弁理士になれば年収500万円の高給取りも夢じゃない!
>>634 弁理士は職歴が重要です。
いくら資格を持ち合わせていても、
職歴が無し又は無しに等しい(ポスドクなど)だったら、
ブラック事務所で400万円がせいぜいです。
そもそも雇われでいいなら弁理士なんて無価値
639 安い給料の書き込みはブラック事務所長の自演。
受験ですべり止めの大学に合格して心の中劣等感で一杯です。
将来いい企業に入りたいという願望はまだ健在です。資格をとって
学歴の穴埋めにつかいたいのですが、できるでしょうか?
>>595の回答は0本です
曲線で全ての点を通過すれば、直線は一本も必要ありません
以上
飲んで自宅に帰るとガス料金の請求書が置いて有ったので、
次の日忘れないようにと、メモ用紙に『ガス代忘れない』と書き、その上に財布を置いて寝た。
そしたら次の日奥さんが怒りながら『あんた 誰よ!?この *ガスヨ*って!!??? そんなに忘れられないほどいい女だったの??』
って真顔で言われた
645 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 10:43:34
>>627 初めて、ここのblog読んだが…
ある意味、この人、小説家になった方が良い気がするのは、俺だけだろうが?
フィクションとして「キモス」って題号でも付けて、日々の生活を綴っただけで
かなりウケルと思うのだが。ちょい、ハマってついつい読み続けてしまった。
常人には理解できない感覚が、新鮮味いっぱいだったヲ。
>>645 同感
神がかってるよな
ある意味カリスマ性あるよw
647 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 11:24:49
もう今日も半日終わり、あした土曜。
日曜までわずか。選択はかどってますか?
>>636 ことしから選択は、全員受験できるようになったみたいですね。
選択だけでも免除にしといたほうがいいですね。
649 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 11:39:59
科目の区分みたいなのが去年とかわったみたいなんですけど。
理工IIというの選択しちゃったんですけど。(数学、物理)てなってるんですけど。
数学て何やればいいですか?どんな問題でるんですか?
微分方程式?フーリエ級数の類い?試験範囲がよくわからないです。
>最低何本の直線が必要か
という質問に
>曲線で全ての点を通過すれば、直線は一本も必要ありません
って・・・w
「直線が」が主語なんだから、直線についての本数を答えないと、いけない。
国語のテストだったら0点。
曲線で全ての点を通過するかどうかは、「最低何本の直線が必要か」と全く関係ない。
50歳にして出会いとかなんとかブログに書き込むなんて頭の中が花畑なんだろうね。
なんか精神病なんだと思うけど、誰か止めてやればいいのに。
652 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 12:24:15
>>651 まあ、50杉でも、Hiromi GOとか、そこまでなくても石田何とか、
の例もあることだから、あながち、否定はできんが…、
「ぷ〜」じゃなぁ。あっ、だから、便の死角取りたいのか!
でも、やっぱ、順序逆だな。出会いより、死角先だ!
うぅうん、居合??
Fuhihi
35歳イケメン年収1000万は譲れない!
そういった考えもあるでしょう。それもまた一興
656 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 13:59:05
下位互換どうにかしろよ
30のおじさんと?においすごそー。
658 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 14:57:53
俺の休日
酒が好きだから、いろんなバーに行く。
自分でカクテルをつくって、恋人・友人・同僚に振る舞い宅飲み。
ゴルフが好きだから、週末は打ちっぱなしで秘密特訓。月1でコースに出る。得意先からは「センスあるね」と言われる。秘密で特訓してるから(笑)
週末の朝30分、競馬予想をし、馬券を買う!
659 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 15:14:26
いよいよ残りすくなくなりましたね。
S 東大
AAA 京都
AA 一橋 東工 医科歯科
A 東外
B 東北名古屋大阪 明治慶応早稲田
C お茶筑波横国千葉首都北海道九州
D 農工金沢岡山阪市広島 上智
E 電通 阪府 奈良女子 京都工繊立教学習院理科大同志社立命中央関西学院
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^超えられない壁^^^^^^^^^^^^^
【B】準一流大学
東海、東洋、日本
【C】中堅上位
専修、成城、成蹊、明治学院、武蔵、独協、駒沢、国学院
【D】中堅大学
工学院、国士舘、東京電機、立正、武蔵工業、 東京農業、玉川、東京経済、
【E】中堅下位
神奈川大、東文化、拓殖、 千葉工業、帝京、多摩、明星、高千穂、和光、関東学院
【F】
LEC大 足利工業、明海、千葉商科、中央学院、桐蔭横浜、神奈川工科、山梨学院
【G】
上武、城西国際、共栄、平成国際、武蔵野学院、秀明、東京富士、嘉悦、日本文化
【N】
富士、関東学園、作新学院、大阪学院、甲子園、東亜、芦屋
「ポケットモンスター」はアメリカでは「チンコ」の意味
バケットモンスター
>>651 さすがFランク、頭がお花畑だな
Fランが数学出来るなんて端から思ってない
算数が怪しいレベルだろ
Fラン理系って数学ができるから理系選んだとかじゃなくて
漢字とかカタカナが読めないから理系って奴らの集まりだろ
664 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 19:14:22
>>651 Fランクでは、ないようだが・・・Cの旧帝大の1つと思われ。
665 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 19:17:35
>638 弁理士になれば年収500万円の高給取りも夢じゃない!
もちろんネタだよな?
>639 ブラック事務所で400万円がせいぜいです。
ブラック事務所って終わってるな。ポスドクで400万?
はっきり言って、30歳で600万もらっても偏差値50ないかもだぜ。
薄給って言われている電気系メーカーだって30にもなれば600万はもらってる。
勿論資格なんてなくたって製薬・保険も700-800万は当然もらってるぜ。
ちなみにうちの事務所だってみんな薄給薄給って嘆いているけど
俺だって30歳、未経験・無資格で入って600万もらってるよ。
でも、そんなの全然多くない、むしろ学歴・前職の経歴考えたら少なすぎる。
今は経験積むこと優先して弁理士の勉強と平行して我慢してるんだよね・・・
俺の母校はCランクか
667 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 19:31:54
来年の弁理士の試験まで時間があるので、先に法学検定企業コースを受けようと思ったのですが
法学検定のスレに行ったら、それなら知的財産検定の方がいいと言われました
どっちを受けたらいいんでしょうか
それともどっちも無視して、直接弁理士の試験受けた方がいいですか?
668 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 19:32:41
明治?
明治は3Sだろ
舐めんなよ
SSS 明治
SS
S 東大
AAA 京都
AA 一橋 東工 医科歯科
A 東外
B 東北名古屋大阪 慶応早稲田
以下略
国士舘大学 拓殖大学 帝京大学
670 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 21:08:57
二ヵ月前今書いてる連中がカキコしてたんだろうな ほんと蜘蛛すけ
SSS 明治
SS Harvard Princeton MIT Caltech
S 東大
AAA 京都
AA 一橋 東工 医科歯科
A 東外
B 東北名古屋大阪 慶応早稲田
以下略
672 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 22:57:03
立教>明治>理科理工だよ?
673 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 22:59:37
いあ、冗談抜きで
立教>明治>理科理工だよ? 去年と今年も
2010年ベネッセランキング(私立理工)
http://manabi.benesse.ne.jp/nyushi/2010/hensachi/poster/shi-ri.html 70 慶応大(理工) 早稲田大(先進理工)
69 早稲田大(基幹理工)
68
67 上智大(理工) 早稲田大(創造理工)
66
65 東京理大(工)
64 同志社大(理工)
63
62 東京理大(理) 立教大(理)
61 立命館大(理工) 理科大で最も大きな学部
60 明治大(理工) ↓
59 青山学院大(理工) 中央大(理工) 東京理大(理工) 立命館大(情報理工)
58 豊田工大(工) 関西大(環境都市工)
57 法政大(デザイン工) 関西大(システム理工)
明治>理科立教
675 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 23:05:20
理科大って思ったよりたいしたことないねw
いあ まじで明治の方が上だと思う
676 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 23:07:31
弁理士試験も受ける人数はすごく多いから上のように見えるけど
実際受かる人数少ない、、、、
理科大は避けたいです
>>675 大学なのに理科を教えてるんだぜw
池沼の逝く大学だろwwwwwwwwww
なんで学歴スレになってんの?
弁理士受かれば大学なんて関係ないじゃん
大学よりも個人の能力・資質の方が大きくないか
弁理士会にも学閥あるの?
681 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 01:15:08
もう今日は土曜日ですね。明日は日曜日、日曜日といったら選択の方は試験ですね。
最近選択楽になったから、あんま重視してないんですかね。
選択免除じゃない人は選択も合格しないと合格にならないんですよ。
短答からやり直しになっちゃいますよ。
弁理士になれば年収一億円。
683 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 01:19:23
大学気にしてる人は自分の大学にコンプレックス感じてるんでしょうね。
理科大は特許庁にも国家公務員試験一種合格で結構いますよ。
悪くないですよ。
684 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 01:26:41
大学気にしてても、普通に四年後には卒業。
卒業して普通に大学にふさわしい会社に入社。
普通におっさんになって。そのころまで自分の大学気にしてるなんてやついるのか?
生活に追われて、リストラうんぬんで、
そんなのどうでもよくなってるていうのがたいがいじゃないのか?
コンプレックス感じたまま、おやじになってもしょうがないんじゃないのか?
おいしい生活とか考えないのか?
ランクずけなんかより、もっと有効に時間使ったほうがいいだろう。
頭いいやつはどこの大学でてても頭がいいぜ、そういう頭いいやつは
東大のやつからみても頭いいてわかるもんだぜ。東大のやつがぼんくらじゃなければだけどな。
折れは理科大卒エリート
東大は真面目事務処理屋さんが多いからな。
単なる真面目・秀才も多い。青春を勉強に投入したところを評価して欲しい。
理科大でも頭良い奴・要領のいい奴がいるのは確か。
予備校講師も東大じゃないだろ。大抵は。
理科大はオタクが多いよ
まあ帝京や国士舘が弁理士取っても仕事がないのは確かだ
ここではもうその話題は終わってるだろ
口述って、模試とかあるの?
論文の出来からしてそんな心配しなくてもいい気もするけど。
一応問題集とか買ってみるかな。。
>>693 大丈夫。問題集なんか買わなくてもいいよ。
創価大卒弁理士が最強
まあ、最強だな w
最凶かもしれんが
>>694 青本やっときゃいいのかな。
そういえばWの問題集とか、なくなりそうだから買っとくべき?
ボーナス減って金がないぜー!
弁護士法曹界における人材が豊富な、東京大学、京都大学、一橋大学、
早稲田大学、慶応大学、明治大学、中央大学出身者が、仲間意識をさらに強め、
これまでとは異なる意味での学閥が形成されることになるでしょう。
加えて、法曹人口を毎年3000名増加させることは、弁護士という資格が、
司法書士、税理士、弁理士、社会保険労務士の各業務も行うことができる
とされていることから、収入を維持するため弁護士が隣接業務にも積極的に参入して
いくことは、隣接資格者に対する大きな脅威となるでしょう。
698 :
大笑い:2009/07/18(土) 11:30:08
こっそり、五流大の明治を紛れ込ませているところが笑える。
子供の頃さ、おじが明治大卒ですごいイメージがあったんだ。
周りの親戚もすごいっていう雰囲気だしてたから。
でもさ、いざ自分が高校生くらいになると、大体わかってくるわけだ、明治のランク付けが。
なんかむなしくなったよ。
今と違って昔は一流だったのかね。
700 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 11:40:33
論文必須科目の総括がやっと終わったか。
しかし発表まで長いね。
受験ですべり止めの大学に合格して心の中劣等感で一杯です。
将来いい企業に入りたいという願望はまだ健在です。資格をとって
学歴の穴埋めにつかいたいのですが、できるでしょうか?
SSS 明治
SS MIT Caltech
S Princeton Stanford
AAA 東大
AA 京都
A 一橋 東工 医科歯科
B 東北名古屋大阪 慶応早稲田
704 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 12:52:53
また学歴かよ
705 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 13:15:22
社会に出て学歴自慢をするものは例外なく中身が空っぽな人間。
高学歴であって実力を備える人間は決して自己の学歴を自慢する
ことはない。これ本当の話。
学歴は社会的身分そのもの。
資格では補いきれない根強い基盤を形成している。
資格を持っていても学歴が低いと、脳ミソは腐っているような人間に見られる。
資格は学歴の穴埋めにはならない。
現実は
明治卒行政書士>東大卒弁理士
明治の威光も薄れてきている。
10年後には東大に逆転されるさ。
AAA 東京帝大明治帝大
AA 京都
A 一橋 東工 医科歯科
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^超えられない壁^^^^^^^^^^^^^
【B】準一流大学
東海、東洋、日本
【C】中堅上位
専修、成城、成蹊、明治学院、武蔵、独協、駒沢、国学院
【D】中堅大学
工学院、国士舘、東京電機、立正、武蔵工業、 東京農業、玉川、東京経済、
【E】中堅下位
神奈川大、東文化、拓殖、 千葉工業、帝京、多摩、明星、高千穂、和光、関東学院
【F】
LEC大 足利工業、明海、千葉商科、中央学院、桐蔭横浜、神奈川工科、山梨学院
【G】
上武、城西国際、共栄、平成国際、武蔵野学院、秀明、東京富士、嘉悦、日本文化
【N】
資格、富士、関東学園、作新学院、大阪学院、甲子園、東亜、芦屋
明治の威光って何?
確かにブルガリアヨーグルトはうまいが。
712 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 18:11:02
自分はビヒダスだな。砂糖がなくなってしまったのは惜しい。
713 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 20:03:58
目障りな学歴厨何とかならんのか。
よっぽど学歴にコンプレックス持ってるんだろな。
あわれだね。
714 :
111:2009/07/18(土) 20:26:30
弁理士の実務で実力があると有名な先生は、どなたでしょうか?
経営手腕が長けているとか、弁理士会役員で地位があり有名とかではなく実務能力一本のみでの評価でお願いします
抽象的な質問で恐縮ですが、この分野では、この先生が凄いと思われる理由などを書いていただけないでしょうか
そういった先生の公報をみてみたいと思います
よろしくお願いします
>>714 ほとんどの弁理士が書いていないし、
弁理士が書いても代理人となっていない。
どうやって検索するの?
担当弁理士の記載も信用できんし、
腐った閉鎖的な業界だわな
716 :
いや:2009/07/18(土) 20:49:25
>>715 >担当弁理士の記載も信用できんし、
これは違うな。担当弁理士は、特許庁からの質問に対して責任を持って回答しなけりゃならない。
問題は、担当弁理士を明確にしていない事務所だな。
少なくとも、特許業務法人なら、必ず担当弁理士を明確にする必要がある。
>>665 俺、東京都北部の清○市にある某中小製薬企業の課長(技術職)だけど、年収500万未満だぞ。
製薬・保険も700〜800万は当然もらってるなんて、素人がいい加減なこと言ってんじゃないよ。
もっとも、会社に内緒で弁理士試験最終合格して、未だに登録もせずこんな安月給の会社で頑張ってる俺も俺だケド・・・・
公報では担当弁理士が誰か見れなかったんじゃなかったか。
だいたい他人の公報見ても何の勉強にもならない。
自分が書いたものに対して拒絶理由が来て、この書き方はだめなんだな、と経験。
これの積み重ねで実力がつく。
>>714 公報見て勉強しようなんて考えが理解できない。
そんなもんでなんの勉強にもならんことがわからんのか?
特許事務所に入れば、一人くらいは優秀な人がいる。
その人に、しつこいくらいに聞きまくる。
>>714 結局は自分がどうするか。
他人のものを気にしているうちは何もできないし成長も絶対にできない。
明細書をどう書くかなんて、客の要望にもよるから、同じ人でも書き方が変わることもある。
漏れもクライアントによって書き分けてるしな。
大事なのは、クライアントの要望にどうこたえるか。
これは実務を積み重ねないと無理。
724 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 21:27:56
選択の人はいよいよ明日ですね。準備万端ですか?
遅刻しないように。
725 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 21:50:00
学生あたりまではですね。お勉強ができる頭のいい人が価値ある人だと思ってる人多いんですよ。
若者は結構そういう価値観の人多いんですよ。
そのうち人間の価値は頭の良さではなくて、お金いくら稼げるか、
みたいなとこにかわっていくんですね。そういうふうに価値観が変わると、
一流大学とか頭いいとか、二の次になってくるんですね。
もっとお金儲けに結びつく頭の良さみたいなですね。
こういうのって、試験とかで成績順位つけて、みたいに調べようがないですからね。
それでもって、たいがいほとんどの人はせいぜいが並、程度しかお金稼げないわけですよ。
どんな大学でててもほとんどの人が50歩百歩ですよ。
このへんでたいがいそういうほとんどの並の人たち(東大もいれば早稲田慶応3粒台の明治とか
オタク理科大とか日大、、、の大部分の人たち)
こういう大部分の人はこんなもんでいいだろうてなってくるんですよ。
どうにもならないですしね。
一部の選ばれた大金持ちになるような人は、
そういうとこ(大学とか資格とか)とはべつなとこで選ばれた人間なんだと思いますよ。
お金がすべてじゃないですけど。人間の価値はほとんど金ではかられるわけですから。
女の子なんかは勉強できるよりか、かわいいほうがいいみたいなとこと、
にたようなとこ、あるんじゃないんですかね。東大出てる才媛だろうと中卒どきゅんだろうと。
どブスじゃ相手にされないです。
かわいければ東大出てても中卒でも男がほっておかないでしょうみたいな。
学歴てこういう本当の人間の実力が問題になるとこになると、関係ないんじゃないんですかね。
学歴ないと、可能性が狭まるのは確かですけど、明治とか東大とか理科大とかなら、
可能性が狭まるなんてことはないでしょう。江戸川大とかじゃ、どうだかとおもうけど。
726 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 21:51:25
仕事というのはお金稼ぐためにするもんですからね。
弁理士になれば年収一億円
仕事はなくてもいいですから
わしに銭こば下んせ
どう狭まるんだ?
理科大出身は特許庁にも何人もいますよ。
期待してますよ。
試験が終わったら急速に糞スレ化してるね。
学歴とか張ってるやつはなんなの?
煽りたいならもっと面白いのをお願いします。
>>716 それは、たてまえでしょ。
形式で、担当としているのが大杉
クライントから見て信用できんのは
変わらんて
734 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 22:33:48
あした選択の人は、早く寝たほうがいい。遅刻しないように。
今度うちで面接やるときは、明治と理科大卒に注意だな。
736 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 22:39:30
ぜんぶ面接でことわられました。採用してくれないんです。
無資格者を採用を検討する場合、
35歳こえてたら、書類選考で落とす。
30歳以上だと、クライアントの関連企業で研究開発やってて雰囲気が所に合わないと落とす。
30未満だと学歴、職歴を考慮した上で、雰囲気が所に合わないと落とす。
まあちゃんは、書類選考落ち。
739 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 22:50:06
無資格35こえで、コネなし、で面接までまいどこぎつけてるおれはけっこう秀逸?
740 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 22:51:34
こんなわたし、資格取れば、採用なりますかね?
実務未経験で資格持ちだと、20代でもないかぎり厳しい。
20代後半から30代にかけては、むしろ資格がないほうがいいかも。
なので、資格とってから就活しようとか考えん方がいいよ。
その資格は就活にマイナスに作用する。
>>731 >理科大出身は特許庁にも何人もいますよ。
理科大で国T受けるヤシはおらんよ。
そりゃ国I受けなくても特許庁には入れるからな
未経験で資格取る
⇒事務所に就職しても当然仕事できない
⇒弁理士なので要求されるレベルはかなり高い
⇒当然処理しきれなくて残業しまくる
⇒事務所は残業代がもったいないから役職つけて年俸制にする。
⇒要求はさらに激しくなってさらに長時間労働しまくる
⇒体壊して退職
碌な事無いんだな結局。。。
未経験で資格取る
⇒事務所に就職しても当然仕事できない
⇒若ければ先輩に教えてもらえる&素直に学ぶ、
年とってたら教えてもらえない&教えてもらえたとしても素直に学ぼうとしない
∴
>>741
じゃあ持ってること隠せばいいじゃん
748 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 23:47:59
>>742>>743 特許庁の理科大出身者はみなさん国一合格採用者ですよ。
結構いますよ。理科大期待してますよ。
749 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 23:50:15
弁理士になれば年収一億円。
いよいよ明日選択試験ですね。
大学生の頃さ、おじが弁理士ですごいイメージがあったんだ。
周りの親戚もすごいっていう雰囲気だしてたから。
でもさ、いざ自分が特許事務所に入ると、大体わかってくるわけだ、弁理士の現実の収入が。
なんかむなしくなったよ。
今と違って昔は高収入だったのかね。
弁理士になれば年収一億円。
>>749 現在または過去に勤めてた会社と取引きのある特許事務所に就職すればいい。
公報検索すれば分かる。
TLOに就職するやつはいないの?
弁理士になって独立して年収1億円の収入があっても、
事務所の家賃や従業員の人件費、レターの郵送費、電話FAX料金、光熱費、
コンピュータやコピー機のリース代などの出費を差し引いたら、
現実に手元に残るのは300万円ぐらいだと思う。
756 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 00:00:08
いまだかつて、どこも採用してくれないのでそういうのないです。
TLOてなに?
要するに、生涯収入という形にはなりますが、一億円という大金を稼げるのは
弁理士は高給資格である証だということです。
758 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 00:09:53
必要経費差し引いて弁理士になれば年収一億円。
759 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 00:13:19
ベテほど妄想がひどいからな
早めに受かっておかないと
理想と現実の差で変な事になるなよ
二次免除に向けて電験2種の勉強は有りかな?
761 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 00:18:07
あしたというか今日の試験受けないの?選択は全員受験できるんだよね。
選択と必修合格分離されちゃったし。
762 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 00:28:55
かつて、日陰の注目されなかったこの業界、
多数の無資格者による大量の明細書作成によって、
高収入の優良資格であった。
あまりのつまらない仕事のため、お金がすべての有資格者、
が他人まかせに大量処理、マーチ弁理士、日大弁理士、
このころが、日陰のこの業界、一番おいしかったのもこのころ。
にわかに注目されだしたのはその高収入のためであるのは間違いのないところ。
日陰の存在から表に出てくるようになって、
超一流大学出身者の割合が増してきた近年になって、
この業界収入激減。
763 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 00:32:57
仕事自体はつまらん仕事、高収入でなければ誰もやらない。
764 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 00:34:02
理工系の二流の人間がやる仕事であるのはいまもむかしも同じ。
>>754 TLOは何も仕事してくれない。
ちょっとはまともな香具師がいてほしいもんだ。
>>764 研究に対する適性と知財に対する適性は違う。
767 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 00:42:50
理工系の優れた人は研究開発、落ちこぼれの2流は知財、いまもむかしも同じ。
768 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 00:45:13
世界的な知的財産権の競争時代になって名義貸しは許されないだろうな 外国もよく見てるよ
弁理士になれば年収一億円
>>765 だよな。
ドロップアウト組が多くてまともな仕事ができてない。
というより仕事してるのか?仕事丸投げなんだが。
働きたくないでござる!
あまりのつまらない仕事のため、
マーチ弁理士、日大弁理士、
このころが、日陰のこの業界、一番おいしかった
773 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 01:09:26
おれがこの資格取ろうと思ったそもそもの動機も働きたくないから。
資格さえ取れば資格あるということだけでお金が入ってくる。
最初はこうだったんだ。いまもうそういうの駄目なのか?
774 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 01:12:27
駄目そうですね、なんか競争激しそうで、業界全体余裕ないですもんね。
どの業界もいまはみんな厳しくなっちゃつたみたいですね。
楽して仕事しないで金儲けるなんて、普通のまともなことじゃ無理ですね。
>>773 アメリカ行ってパテントアトーニーになれば?
サインするだけでいいって聞いたことがある。
776 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 01:14:57
いまじゃもうこの資格まともに生かそうとかまったく考えていない。
本業が他にあって、ただのはったり、にしか使うきない。
大学東大なんですよ。みたいなのと同じ使い方しか、もうおれは使いみちない。
777 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 01:17:30
だいたいどこも雇ってくれないから実務能力ゼロなんだ。
779 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 01:20:04
そういうのまったくないんだ。つきあいわるいし、おたくなんだ。
ヒッキーです。
780 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 01:21:44
ねるわ。しけんのひとがんばってくり。
781 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 01:33:07
働きたくねえな
働きたくないでござる!
783 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 03:49:45
人生にあまり希望がないでござる!
収入にあまり希望がないでござる!
785 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 08:49:48
試験会場ついたけど、清掃のおっちゃん2人以外誰もいねーよ
↑
面白くない
787 :
そういえば:2009/07/19(日) 09:29:15
最近、侵害訴訟が激減してるな。
788 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 09:34:27
権利者が勝てる確率2割ないんじゃ、怖くて訴訟できない。
104条の3で無効判断されてしまうし。
789 :
いや:2009/07/19(日) 10:29:43
知財部員のレベルが上がってきたからだろう。
知財部員の仕事は、いかにして侵害訴訟をせずに交渉でまとめるかということに尽きる。
侵害訴訟になってしまったということは、当事者の少なくとも一方の知財部員が無能だということ。
受験ですべり止めの大学に合格して心の中劣等感で一杯です。
将来いい企業に入りたいという願望はまだ健在です。資格をとって
学歴の穴埋めにつかいたいのですが、できるでしょうか?
791 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 12:41:09
選択を受けたわけじゃないんですが
昨日の夕方あたりから
もうだめかなあ
という気がものすごくしてきてしまいました
793 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 13:13:12
選択は来週だったんですね
申し訳ない
794 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 13:47:15
念のために2科目分勉強やってるお
外したらおわり
795 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 14:10:58
試験会場でチラシを配布した
か○ど○ゼミですが
脱税容疑で査察が入ったようです。
た○は○弁理士にはご注意ください。
なお、某弁理士はKYなので気づいていませんが、
弁理士の間では超有名人らしいですよ。
また、営利でやっているくせに
いつも東京都中央区の公営区民会館を使って
講座を開催している“せこい”ゼミです。
受講生の支払いを講師が現金で受け取って
そのままポケットに入れてしまいます。
論文選択試験って過去の合格率をみると10〜20%くらいしかないのな
難しすぎじゃね?
オマエがバカだからだべ
798 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 14:44:28
>>741 資格取ると就職できないって
滅茶苦茶な話だな
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4位 大阪大学 5096.1
5位 (財)理工学振興会 4902.4
6位 名古屋大学 4592.9
7位 東北大学 3820.7
8位 東京大学 3628.5
9位 東京工業大学 3011.0
10位 京都大学 2847.3
底辺が資格とっても、人から見れば底辺。このイメージは変えようがない。
802 :
今田:2009/07/19(日) 17:26:46
今日のお題は・・・
司法試験は受かれば先生、落ちれば虫けらである。
弁理士試験は受かれば○○、落ちれば○○である。
803 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 17:58:21
弁理士試験は受かれば結婚、落ちれば霊障である。
804 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 19:41:55
>>803 彼の場合、受かっても結婚はないだろう。
代々木塾と早稲田セミナー以外の情報を知っている方、
もしいらしたら教えてください。
他にもLEC、パテントラボ、ダルニーなんかがありますね?
受けてる受験生の数でいえば、 代々木塾が一番、
早稲田セミナーが二番ですが弁理士専攻早稲田セミナーにしなさい。
806 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 20:03:40
wはつぶれたんじゃ、、、、、、
TACに九州、、、、、、、、、、
807 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 20:30:56
>>798 まあ、ある意味正しいよね
資格無くて明細書かける人の方が貴重だ
>>807 それじゃ、弁理士制度なんていらんと言ってる鉄拳バカと同類だぜ。
実際いらんだろ。
特許庁にしかメリットのない制度だよ。
810 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 21:57:01
論文終わってわずか2週間で何とくだらねえスレに転落したものか。
こんなつまらん書き込みやってて自分が恥ずかしいと思わないのか、大ばか者!
811 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 22:21:15
みなさん選択の出来はどうでしたか?
問題の傾向、例年と同じでしたね。
ちょっと区分の名称が変わったのでどうなるのかと思いきや、去年と同じでしたね。
解答用紙片面の二枚で。共通問題と、選択の選択で同じでした。
812 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 22:21:55
これであとはみなさん発表待ちですね。
813 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 22:47:38
814 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 22:50:21
あのー、今一度受験票確認なんて人いないですよね。
何度見直しても試験日かわらないです。
連投乙
6連投Z
権藤権藤雨権藤
818 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 23:12:29
オレ、某情報機器メーカーの技術者だけど、
特許の明細書は自分で書いてた。
途中から弁理士が上手く書き上げてくれるようになった。
ホント、弁理士って便利でした。
国民が、何も考えないという事は、政府にとって何と幸いな事であろう
堂々と嘘を吐け、シンプルな嘘を、それを繰り返せ、いずれ国民は信じる
アドルフ・ヒトラー
>>787 それは裁判所の指示。
もともと侵害訴訟が結構あって、知財高裁が処理しきれてなかったんだ。
で、特許庁に、訴訟の件を減らすように指示。
知財の訴訟ってのは侵害訴訟が多いから、特許にする件数を減らせばいい。
基準を厳しくすればもともと特許になっているものも、104条の3を恐れて二の足を踏むようになるしね。
その結果がこれ。
口述の合格率が年々低下している件について
822 :
名無し検定1級さん:2009/07/20(月) 01:04:47
>>802 受かれば外国の特許事務所に研修、落ちれば上司からのプレッシャー増大。
824 :
名無し検定1級さん:2009/07/20(月) 01:22:19
>>807 それはね、資格に見合う給料を払わなければならないという思い込みがまだ残っているからだよ。
825 :
名無し検定1級さん:2009/07/20(月) 01:26:41
104条の3ができた時点で三権分立もクソもない
あまりのつまらない仕事のため、日大中大弁理士このころが、日陰のこの業界、一番おいしかった
>>820 >もともと侵害訴訟が結構あって、知財高裁が処理しきれてなかったんだ。
>で、特許庁に、訴訟の件を減らすように指示。
>知財の訴訟ってのは侵害訴訟が多いから、特許にする件数を減らせばいい。
馬鹿丸出し。
知財訴訟の大半は審決取消訴訟だってことも知らんのか。
侵害訴訟なんてもともと少ない。
それがさらに減ってるってことだよ、間抜け。
簡裁では侵害訴訟も結構あるみたいですよ。官邸筋から聞きました。
830 :
名無し検定1級さん:2009/07/20(月) 11:10:32
すいません、選択科目についての質問です。
自分は理工Uを選択しています。今年からは、昨年までの『共通問題から1問、選択問題から1問解く』という形式から、『1問選択して解く(昨年までのような、共通・選択の区別なし)』という形式に変わったという認識は合っているでしょうか?
予備校のホームページ等では、違う書き方をしているものもあり、不安になりました。
こんな時期に変な質問で申し訳ありませんんが、お教え下さい。
弁護士年収300万円といわれてる時代で
ひと頃より下がったと言われながらも
平均500万円程度の収入を維持できている弁理士は
現実的で堅実な恵まれた高給資格ですね。
そういや、付記弁理士も2500人を超えたな。
このうち、1回でも侵害訴訟代理を経験したヤシはいったい何%だ?
5%もいないと思うぞ。
愚かな制度だ。
あぶら付記付記便利ティッシュ
便利に使ったら丸めてポイ
便利士制度なんてイラネ
さすがに完全クソスレに戻りましたねw
合格隔日なボクは9月25日にまた戻ってきます。ではそれまでさよーなら。
836 :
820:2009/07/20(月) 14:30:55
>>828 裁判官に聞いたからな。
それに、特許を減らせば無効審判も減る。
バカはお前だ。
>>830 気になるのは、試験時間が去年と同じってことなんだよな。
ちょw
特許減らしたら拒絶査定不服訴訟増えるだろw
840 :
名無し検定1級さん:2009/07/20(月) 17:24:53
>>830 私はそういう認識で、1科目しか勉強していません。
それでも、間に合いそうにありませんが…。
841 :
名無し検定1級さん:2009/07/20(月) 17:36:00
>>836 恥の上塗りという言葉を知っているか?
>>838 あまりバカをからかわないでね。
勘違いして図に乗るから。
842 :
確かに:2009/07/20(月) 18:41:11
訴訟を起こすかどうかは、当の企業が決める。裁判所が決めるわけじゃない。w
843 :
名無し検定1級さん:2009/07/20(月) 20:20:12
カキコばっかで短答37前後のヤツが一人もいない
844 :
名無し検定1級さん:2009/07/20(月) 20:33:38
だからカキコばっかてなんだよ。
掲示板なんだからカキコ以外ないだろうが。
845 :
名無し検定1級さん:2009/07/20(月) 23:02:33
あるボックスについて特許出願しようと思っています。
もし仮にボックスの蓋の部分の隙間の埋め方を明記しないで出願し、
他人がその部分を訂正しただけのアイデアを出願した場合、
そちらの特許は認められますか?明記した方が良いのでしょうか?
隙間の埋め方を明記すると特許の範囲をしぼめてしまいそうで
躊躇しているのですが…。
明記するべきでしょうか?
846 :
名無し検定1級さん:2009/07/20(月) 23:20:06
>>845 何を悩んでるのか理解できない。
権利範囲は、クレームの記載で決まる。
「隙間の埋め方」にも特徴があるならサブクレームにでも書いておけばいいだろう。
もちろん、実施例(実施形態)にも書いておくのだが。
847 :
名無し検定1級さん:2009/07/21(火) 00:15:44
848 :
名無し検定1級さん:2009/07/21(火) 07:07:42
>717
え?ごめん、俺前職は製薬の研究で28歳で750以上もらってた。
課長で500万弱ってやばいぞ、しかも地方なら問題ないが東京勤務だろ?
地方と東京は1割2割年収差があって仕方ないといわれているが・・・
弁理士どころか無資格の俺より安いじゃん。。。
会社っていくら能力があってももらえる額は会社の規模に依存する。
転職したらどうですか?あなたの会社が悪い・・・
しかも食品じゃなくて製薬なんだろ?・・・安すぎる・・・
849 :
名無し検定1級さん:2009/07/21(火) 07:13:45
>717
848だけどよ、はっきり言いたいんだが、おまえみたに実務に必要でもないのに
弁理士試験受けて合格しても登録もしねえやつは迷惑すぎるんだよ!
こっちは喉から手が出るほど合格したいんだよ、
たまに70歳で合格しているやつとかいるが意味がわからん。
俺は業務で必要だから勉強しているんだよ。
使いもしねえで合格してこんなスレ見に来て悦に浸ってんじゃねえよ。
製薬をリストラされて特許事務所で弁理士を目指す。
まさに社会のレールに乗っかった松コースの人生まっしぐらですね。
便利士制度なんてイラネ
852 :
名無し検定1級さん:2009/07/21(火) 09:12:32
弁理士になれば年収一億円。
>>849 開業するんじゃなく、業務を行うだけなら知財検定でいいんじゃないの?
>>838 あのな、拒絶査定不服審判を出訴するなんてケースどれだけあるか知ってるか?
そもそも、審判に上げるのすら、渋るのに。
裁判なんかするくらいなら、前に分割出願しておいてそっちで争うことになる。
>>848 同感だな。
本当に弁理士の資格が必要で受けてる香具師は少ない。
>>853 会社で業務を行うならそうだろうね。
事務所なら、いろいろと不便があるから弁理士の資格はいるだろうが。
857 :
854:2009/07/21(火) 14:12:47
コストパフォーマンスを考えれば、出訴までして特許にして意味があるのか?になる。
出訴するということは通常出願から7〜8年は経過してるわけだから、あまり意味がない場合が多い。
で、重要案件ならすでに分割出願してるはずだから、出訴はほとんどしない。
弁理士になれば年収一億円。
資格マニアw
1億とか言ってる人なんなの?
開業弁理士の平均年収は500万ぐらいだよ
生涯収入1億
というのが当たらずといえども遠からずかと
なんだよ日立の「日」は日本の「日」じゃなかったのかよ
まあどんな業種でもそうだろうけど、
ただお勉強ができるだけのやつは、勉強以外は何をやらせても人並み以下だよ
弁理士の場合、コミュニケーション能力と技術知識(もちろん本の知識ではなく現場で通用するもの)、
これがなけりゃ資格持ってたって相手にされない
学歴コンプ北!
コミュニケーション能力と現場で通用する知識を身に着けるには、サラリーマンをやることだ
嫌でもそういう能力が身についてくる
まさか弁理士になるために、バイトで生計立てて空いてる時間で勉強してるなんてバカはいないよな?
868 :
名無し検定1級さん:2009/07/21(火) 21:55:26
選択も終わってみなさん発表までやることなくて暇そうですね。
弁理士になれば年収一億円。
弁理士時給1000円
弁理士や弁理士になれそうなのはいないのねこのスレ
選択試験免除資格ゲットしたんで来年たぶん受けるんでよろしくお願いします
門前払いでサラリーマンになれなかったから、しょうがなく弁理士目指してるんだよ。グスン。
コミュニケーション能力?
特許事務所は、言葉を一言もしゃべらずに一日を過ごすことの方が普通の職場だから
そんなものは不要でしょう。
>言葉を一言もしゃべらずに
俺が発明者だったころ、なんか一言も喋んない技術者が来て、
こいつ、本当にわかってんのかと、思った。聞いても返事変だし。
知財部に言って変えてもらったよ。
キモいやつ多いしなw
>>受験ですべり止めの大学に合格して心の中劣等感で一杯です。
将来いい企業に入りたいという願望はまだ健在です。資格をとって
学歴の穴埋めにつかいたいのですが、できるでしょうか?
底辺が資格とっても、人から見れば底辺。このイメージは変えようがない。
877 :
名無し検定1級さん:2009/07/22(水) 00:40:58
ニート諸君こんにちわ、君たちニートどうせ暇だろう。
定番カイジの日だぜ、君たちニートは昼間ねて夜起きてるだろうから、
カイジでもみて、所詮底辺からぬけること出来ない
ニートの行く末でも考えときなさい。
1時30分からですよ、日テレです。
蒼天航路みるわ
そのカイジってのは見たことないな
AAのカイジの元ネタかあ
879 :
名無し検定1級さん:2009/07/22(水) 00:47:53
いままでのあらすじ、
ちっとはモノのどうりを理解しだしたカイジ、
ちっとはまともに頭使うようになっても
所詮ニートのカイジ、どこかぬけてる。
880 :
名無し検定1級さん:2009/07/22(水) 00:52:29
弁理士になれば年収一億円。
何でこんな夢のない業界にきてしまったんだ
しにたい
夢のある業界って例えば何?
883 :
名無し検定1級さん:2009/07/22(水) 03:14:32
楽しく生きましょうよ。
885 :
名無し検定1級さん:2009/07/22(水) 12:19:43
夢とロマンwwwww
886 :
名無し検定1級さん:2009/07/22(水) 15:39:35
夢のない仕事というのだけは確かですね。落ちこぼれの吹きだまり。
そのなかでお山の大将、みたいにいばっても。
お金に走るのはわかる。つまらん仕事に人生費やすわけですから。
887 :
名無し検定1級さん:2009/07/22(水) 15:51:15
ニートなんかとくらべたらぜんぜんましですよ。ニートなんていうのは、
人間としての最低限のとこにいってないですからね。
高い学歴知識もってる人たちとしては、こんなつまらん仕事ていうことです。
888 :
名無し検定1級さん:2009/07/22(水) 15:54:10
やれやれ、ニートを引き合いに出すほど落ちぶれた訳ですか
弁理士になれば年収一億円。
890 :
名無し検定1級さん:2009/07/22(水) 16:25:28
だいたいこの試験受けてるやつは、
プライドばっか高くて、おれはこんなむずかしい資格とったほどの人間なんだぜ。
みたいな、学歴だけは自慢できるいいとこのおれが、それに見合った資格じゃないと、
プライド許さんみたいな。それだけのやつおおいだろう。
おちこぼれドロップアウトの連中が、それだけのためにやってるていうの多いだろうな。
仕事自体はつまらん仕事だよ。資格と結びついてなかったら。お金と関係なかったら。
なんで優秀なおれがこんな仕事せなあかんのや、ていう仕事だよ。
理系の優秀なやつはこんなのやらないよね。つまんないし。
やっぱ研究開発とかだよね。
弁理士になれば年収一億円。
893 :
名無し検定1級さん:2009/07/22(水) 17:27:55
>>890 まあそんなもんだろねw
ただ落ちこぼれてドロップアウトの理由もいろいろあるとは思うけどな
結果的に出世できない落ちこぼれには間違いないとは思うけどw
894 :
名無し検定1級さん:2009/07/22(水) 17:35:40
司法試験や公認会計士等は主に学生等が就職のために受ける資格
弁理士試験は主に会社で落ちこぼれてから受ける試験
ということでしょうか?
確かある資格ガイドにもそういう風に書いてあった。
特許事務所に就職するなら、学歴や職歴は価値があるよ
弁理士の資格だけ持ってても、ニートやってたり文系の学部卒だったりすると
門前払いするようなところもある
自分で開業するならそんなもの関係ないけど、
プライドばかり高いやつや、技術が分からないやつは、自分で客つかまえるのは難しいだろうね
猿でも書けるようなのばっか
論文終わってみんなどっか行ったのか
897 :
名無し検定1級さん:2009/07/22(水) 20:46:29
口述の準備始めたら遊んでいる時間なんかないことが直ぐ分かる。
GSNの論文本試験再現評価の返事がまだ来ない。。。
899 :
名無し検定1級さん:2009/07/22(水) 22:08:41
クスクス。激易化した弁理士試験すら通らず、弁理士を貶めて
アワレな自分達を肯定するゴミクズばかりだね。こういう負け犬
連中の遠吠えは面白すぎるから、もっとやって。
自分の資格マンセーがうぜえんだよ
過大評価するような馬鹿だから
主婦よりは面白い弁理士の仕事
同感だな
903 :
名無し検定1級さん:2009/07/22(水) 22:57:11
なに必死になってんだか…
904 :
名無し検定1級さん:2009/07/22(水) 23:00:12
すっぱい葡萄
手に入れたくてたまらないのに、
いくら努力しても手が届かない対象
(人、物、地位、階級など)がある場合、
その対象を価値の無いもの、
低級で自分にふさわしくないものとみなす事であきらめ、
心の平安を得る。
フロイトの心理学において防衛機制、
合理化の例として有名。
また、英語圏において"Sour Grapes"は「負け惜しみ」
を意味する熟語にもなっている。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
分かります。
905 :
名無し検定1級さん:2009/07/22(水) 23:26:43
平成14から19で受かった人間がレベル低すぎるから弁理士も評価が下がる。。。
責任取れよ
906 :
名無し検定1級さん:2009/07/22(水) 23:31:18
特にH14と15、16はレベル低い
907 :
名無し検定1級さん:2009/07/22(水) 23:44:52
H17論文合格口述落ちH18最終合格
はどうする。w
古い合格者でも優秀とは思えないのは、なぜ?
2流資格だから
1流: 旧司法、国T、医師
2流: 新司法、会計士、弁理士
3流: その他
日食見れなくて残念だったな
資格自体は比較的難易度が高いけど、
ネガティブな動機付けで取得することが多い資格だから、
胸を張れないってのもあるんじゃないか?
913 :
それはね:2009/07/23(木) 07:49:05
【SA】私学四天王
早明 上智慶応
【A1】一流大学
ICU、青山学院、中央、立教
【A2】一流大学
法政、学習院
【B】準一流大学
東海、東洋、日本
【C】中堅上位
専修、成城、成蹊、明治学院、武蔵、独協、駒沢、国学院
【D】中堅大学
工学院、国士舘、東京電機、立正、武蔵工業、 東京農業、玉川、東京経済、
【E】中堅下位
神奈川大、東文化、拓殖、 千葉工業、帝京、多摩、明星、高千穂、和光、関東学院
【F】
足利工業、明海、千葉商科、中央学院、桐蔭横浜、神奈川工科、山梨学院
【G】
上武、城西国際、共栄、平成国際、武蔵野学院、秀明、東京富士、嘉悦、日本文化
【N】
富士、関東学園、作新学院、大阪学院、甲子園、東亜、芦屋
最近の受験生の方が全体的にレベルひくいのでは
>>905 平成13年以前の合格者の方ですか?
それならば、説得力がありますが、もしも合格していらっしゃらないのに言っているのであれば・・・
918 :
名無し検定1級さん:2009/07/23(木) 10:44:31
/: : : : : / ヽ: : : : : : : : : : : : : : :
ノイ: : : : / ,,-==ミヽ、 ,,=='゙゙゙}: : : : : : : : : : : : : :
从 : : : f ´ `ヾゞ、 ィ'゙゙´ |: : : : : : : : : : : : : :
i|: : : : :| _,,,,,,,,,,,, ヽ:::. .::: ,,-─-,,,,、l: : : : : : : : : : : : :
l|: : : : :| ゞ=二{:::::}ニゝ <゙{::::::}ニ≫ヾ、: : : : : : : : : : :
ノ: : : : : } `二二ニ/ .:: \ヽニニ''´ ヾ : : : : : : : : :
/: : : : : :l . . .:: ::. =@ ヾ: : : : : : : :
/: : : : : : :|:: / `\ ヾ: : : : : : :
: : : : : : : |::: / ( r、 ,ィ、 )ヘ . . : :::::l: : : : : :
: : : : : : : |:::: / `´ `ー'´ ~ ヽ .: : ::::::|: : : : : :
: : : : : : : |: : :: .::゙ ,,─‐、__,,─、 ヽ . : : :::::゙、 : : : :
: : : : : : : :l: : : : :: -‐弋─----──-、 ...: : : : ::::} : : : :
: : : : : : : : l: : : : : / `''─---─'''´ ` . : : : : :::: ::::::} : : : :
: : : : : : : : :\: : : : . . : : : : : ::: ::::::ノ: : : : :
審判が下る!
エビフライ三個以上食べたの誰だ?
ゎぃゎヵッォゃ
923 :
名無し検定1級さん:2009/07/23(木) 13:45:59
ドウモ〜〜〜ッ!!フッジッ/^o^\サーン♪フッジッサーン〜〜〜ッ☆☆/^o^\
私は24歳のフッジッサーンしてるのぉ〜〜〜っ♪/#^o^#\
うーんとー、私メル友がすっごくすっごく欲しくってー、/^o^\フッジッサーン
探してたら/^o^\フッジッサーン/^o^\フッジッサーン!☆彡/^o^\☆彡/^o^\☆彡/^o^\☆彡
素敵Σ/^o^\フッジッサーン!な掲示板♪を発見!!!!/^o^\""" フッジッサーン
え?くれないのぉ〜?/^o^\そんなのフッジッサーン♪/^o^\フッジッサーン や〜〜、フッジッサ━━━/^o^\━━━ン
なってくれなかったら、/^o^\ 勝フッジッサ-ン! /^o^\フッジッサーン
☆○/^o^\oフッジッサーン ぱ〜んち、☆/^o^(○=/^o^\o バコ〜ン!!♪/#^o^#\フッジッサーン /^o^\=◯)^o^\
/^o^\フッジッサーン ゛o/^o^ \oo/ ^o^\)o″フッジッ!! サーン!!
素敵/^o^\フッジッサーンな掲示板♪フッジッサ━━━/^o^\━━━ン を発見!!!!/ ^o^\//""" パチパチパチ
/^o^\きゃ〜〜/^o^\フッジッサーンやられた〜〜/o^o^\o ドテッフッジッサーン フッジッサ━━/^o^\━━ン!
/^o^\←フッジッサーン。。。。・゜゜・o/^o^\o・゜゜・。フッジッサーン </^o^\>フッジッサアアアン! Σ/^o^\フッジッサーン!
なあんて/^o^\フッジッサーン♪/^o^\フッジッサーン!だけど、/^o^\フッジッサーン
おフッジッサーン/^o^\になって/^o^\くださいませませフッジッサーン♪/^o^\フッジッサーン フッジッサーン━━/^o^\━━━━━ン
ということで。/^o^\じゃあね〜〜〜フッジッサーン♪/^o^\/ ̄ ̄ ほんじゃ/^o^\/^o^\ レッツフッジッサーン♪
それでは、今から他の掲示/^o^\フッジッサーン!板も色々見てきまーすC= C= C= C=┌/^o^\┘フッジッサーン
【AAA】
司法院 公認会計士
【AA】
・国家公務員1種
【A】
地方上級・司法書士 中小企業診断士・社会保険労務士
税理士・国家公務員2種審査官
【B】
日商簿記1級・高卒程度公務員・ビジネス法務検定2級・3級・日商簿記2級・弁理士
925 :
名無し検定1級さん:2009/07/23(木) 16:15:52
特許法の第5章がごっそり削除されていますが、
ここにはどんなやばい条文が書かれていたんですか?
あれはエロ過ぎてここには書けないな
>>925 暗黒の秘密特許制度時代のことに触れないほうがいい
めざせ 特許マン
弁理士合格者の平均年齢が34歳というのは本当ですか?
そんな高齢で合格して、仕事があるんでしょうか
最初から独立するような人はいないでしょうから、どこかの特許事務所へ就職するんでしょうけど
雇ってくれるところがあるんですか?
930 :
名無し検定1級さん:2009/07/23(木) 17:37:02
>>925 そこには、逝技猛舌手の秘儀が書いてあったのじゃ!
昔はよくお世話になったもんじゃ…。
931 :
名無し検定1級さん:2009/07/23(木) 17:42:02
B級資格
>>917 中大弁理士、日大弁理士、
このころが、日陰のこの業界、一番おいしかった
>>929 >弁理士合格者の平均年齢が34歳というのは本当ですか?
>そんな高齢で合格して、仕事があるんでしょうか
逆だ、ボケ。
補助員(特許技術者)として仕事を覚え、一人前になる頃に弁理士資格を取る。
それが、本来の在り方なんだよ、間抜け。
取れなかったらどうなるの?
ニートであることがばれてしまった
>>929であった
>>929 40代で受験生の俺様に土下座して謝れ!
もっとも経営者だけどねw
>>913 くそみそ並みにレベルの高い
の貴方には、かなわないです。
941 :
名無し検定1級さん:2009/07/23(木) 23:09:12
30代半ばで合格して、未経験だったけどすぐ就職決まったよ。
受かってそこそこ良かったと思ってる。
942 :
名無し検定1級さん:2009/07/23(木) 23:10:48
>>941 「未経験」ということは、その前はメーカーの研究者やってたの?
なぜ前職はメーカーの研究者だと思うのか
営業かもしれないし、作業員かもしれない
944 :
名無し検定1級さん:2009/07/23(木) 23:42:58
「すぐ決まった」とあれば、その可能性が高いと思うのが
普通じゃな〜い?たたき台として具体的に挙げただけ。
つまらんツッコミはいらんよ。
945 :
名無し検定1級さん:2009/07/23(木) 23:53:42
技術営業だった人は特許事務所でいい仕事できる人が多いような気がする
946 :
名無し検定1級さん:2009/07/23(木) 23:58:44
>>945 技術営業の場合、広く浅くの技術知識を持ってる人が多いから、汎用性が高いのかもね。
ところで、事務所でのいい仕事って何?
明細書の質?営業力?自身の売り上げ?
947 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 00:10:00
>>946 打ち合わせが上手なのと、チームプレイをしようとする
あと、下手な元研究者のように発明者をバカにしない
他人だから明細書の質は分からん
あした土曜日ですね、選択試験土曜日だったんですね。
危うく間違えるとこだった、気がついてよかった。
遅刻しないように、がんばってください。
代々木塾と早稲田セミナー以外の情報を知っている方、
もしいらしたら教えてください。
他にもLEC、パテントラボ、ダルニーなんかがありますね?
受けてる受験生の数でいえば、 代々木塾が一番、
早稲田セミナーが二番ですが弁理士専攻早稲田セミナーにしなさい。
選択免除になる資格で、一番簡単なのを教えてください
司法書士かな
普通に大学院だろ
と4流大卒が言っております
955 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 08:47:12
教え子ww
30過ぎのおっさんを「子」とかで呼ぶなよww
大学院応用化学専攻は、第T外国語、第U外国語、教養科目(数学(解析学代数学)、
物理学量子論、有機化学等)から2科目選択、専門科目12科目から4科目選択の受験になります。
>>952 司法書士の半数は高卒って見たけど・・・
今では大卒の比率のほうが多いのかな?
>>529 創価大卒弁理士が最強
まあ、最強だな
神奈川大卒弁理士のほうが最強かもしれんが
美容院で注文以上に短く切られるのは
「お前は来るな」というサイン
アナル責めするほうと、されるほう、
悪いのはどっち????
>補助員(特許技術者)として仕事を覚え、一人前になる頃に弁理士資格を取る。
>それが、本来の在り方なんだよ、間抜け。
これは違法行為ではないのですか?
仕事覚える=実質的に代理業務をしているということですよね?
違法でも捕まらなければ問題ありません
弁理士2万人ぐらいにしたら、特許技術者(笑)要らないのでは
デブは甘え
ハゲは宿命
試験はつれぇ
966 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 19:07:11
試験終わると、女以外、何も関心がない自分がいる
967 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 19:35:53
男の人生、女以外何に関心があると言うんだ?
変な奴だな。
>>961 うちでは超高性能シミュレータを用意して特許技術者を訓練してます。
仮想空間にバーチャル特許庁、バーチャル審査官、バーチャルクライアントを完備。
バーチャル審査官は10種類のパラメータを調整可能。
いよいよ明日選択試験ですね。もう時間ないですね。
今日ははやく寝たほうがいいですね。遅刻しないように。
970 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 21:11:43
↑↑毎度のことながら、つまらん。
971 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 22:25:06
試験会場着いたけど誰もいねーよ 真っ暗だ
なめんなよこの糞が
972 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 22:34:39
短答合格ラインで煽ってた連中もこんなヤツだったんだろうな
便器士なめんなよこの糞が
選択って別の資格とって免除にするのが普通じゃねえの?
特許警備員
勉強すればいいのに、つまらないこと書き込んで煽っているから、いつまでたっても受からず、気がついたら50歳過ぎてました、ああ、
でも悪いのは自分ではなく、取り憑いている霊が悪いのです、
50歳過ぎって、あんた今まで何やってたの
20代前半で取れば引く手あまた
20代後半だと職歴が充実してないとやや厳しい
30過ぎてたらもうどこも相手してくれないから取っても意味ない
>>961 >>補助員(特許技術者)として仕事を覚え、一人前になる頃に弁理士資格を取る。
>>それが、本来の在り方なんだよ、間抜け。
>これは違法行為ではないのですか?
>仕事覚える=実質的に代理業務をしているということですよね?
お前の頭の中にはゴミが詰まってるのか?
何で、「仕事覚える=実質的に代理業務をしている」になるんだ?
弁理士に指導されながら仕事を覚えるんだろうが、糞野郎。
仕事を覚えるだけで金がもらえるなんていいですね、資格なしで仕事をしたら法律違反ですからね、
983 :
名無し検定1級さん:2009/07/25(土) 00:39:18
無資格者がバンバン代理業務をしています。
でも絶対に捕まりません。
客も気にしません。
以上
自分の資格マンセーがうぜえんだよ
過大評価するような馬鹿だから
× 客も気にしません
○ 客はそのほうが喜びます
違法でも捕まらなければOK。
補助者に書かせて自分は名前を貸すだけ。
弁理士になって雇われている時点で屑だと気付け。
試験日間違えるとこだった。気がついてよかった。
試験日今日でした。土曜日だ。もうねる。
988 :
名無し検定1級さん:2009/07/25(土) 01:30:06
ソフ開は学部2年の秋に取ったよ
でもハッキリ言って資格なんてどうでもいい
まあ資格意味なしってのは同感だな。
客の方が無資格者を担当者に指定してくるからな
その知財部員は犯罪者だな。w
ふんぞり返ってるくせに技術理解が?な所長より
普通の人のがいいんだろね
994 :
名無し検定1級さん:2009/07/25(土) 11:58:20
>>992 その知財部員は犯罪者です。
でも絶対に捕まりません。
事務所も気にしません。
以上
>>994 今まで誰も逮捕されたことはなかった。
しかし、今後もそうだという保証はない。
996 :
名無し検定1級さん:2009/07/25(土) 12:29:38
たしかにそうだね
世界が明日滅亡しない保証もないしね。
997 :
名無し検定1級さん:2009/07/25(土) 12:45:16
有能な無資格者が仕事して困るのは無能弁理士だけ。
まともな弁理士や客は一切気にしない。
無能弁理士を救う必要は、今後もあるとは思えない。
998 :
名無し検定1級さん:2009/07/25(土) 12:51:48
>>997 弁理士制度不要というならわざわざ資格板に来るなよ。悲しい奴だな。
999 :
名無し検定1級さん:2009/07/25(土) 12:54:08
所詮、補助員の遠吠え。
1000 :
名無し検定1級さん:2009/07/25(土) 12:55:02
特許男はどこへ行った?
1001 :
1001:
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