3 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 08:22:19
意匠の問題Tと問題Uの配点が同じっておかしくないか?
「錯綜」の漢字を思い出せなくてひらがなで書いてしまった。
今日の論点公表が終わるとまた学歴厨・文系理系厨主体の肥溜めに戻るんだねw
>>3 Iの(2)も25点あるってことだろwww
俺様、/(^o^)\ナンテコッタイ
9 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 12:33:52
広報に出願日書いてあるからそれもかいちまったorz
10 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 12:41:23
まだ気づかねーか、、、、 てめーも玄人なら気づけ オレはおめーの先生じゃねえからな
折れは理科大卒エリート
12 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 12:50:51
この捨て方、欲をすててねーどころかどっちつかずの捨て方 いくか引くか上がり放棄か いつまで迷ってるつもりだ
>>8 ってか、(1)は20点の(2)が30点ってとこでは。
書くこと(2)の方が多いし。
14 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 13:01:11
意匠Iの(1)3条の2は本文(H10改正)と但書(H18改正)書いて1.5枚。 (2)先願出願日認定は、6条,9条の2,10条の2,13条,17条の3,パリ優を書いて0.5枚。 (1)=30点,(2)=20点と見ています。
>>14 同意。
ぶっちゃけ、(2)は、目が点になった連中が多かったと思うし、真っ白の人間も
いるんじゃね?
そうなると、配点は低いと思われ。
希望的観測に意味は無い 現実みませう
_,,-―- 、__
>>3 ねえ・・・
_,,/;;;;;;ヾヾ 、,;;;;;;;;''ヽ_
>>4 開国してください
ノ;_;,-―--''''゙゙ ̄ フ::::;;:'-、
>>5 開国してくださいよー
// l、::::::: l、
>>6 このチョンマゲ!!
(ヾ:::l |::::::、::、::::.ヽ,
>>7 いーじゃない開国。
、ノ:::::.| _,,、 ,、、__ |:::::::::::ゝ::::::>
>>8 あなた尊皇派?攘夷派?
ゝ:::::::|''=・-`l ト'=・=ー` ヽ:::::::::::ゞ:::ゝ
>>9 シカトですか?
ヽ.| ` ー ,ヽ::,-;:::;;::/
>>10 そんなに黄色くないのネ日本人て
| 、_,、,` l/6l::::ノ
>>11 ペリーね、この間孫が生まれたの。
| ! , , l_ ノ:/
>>12 「R」と「L」の発音の区別もできないくせに!
__| -'ー-ヽ / /`)
>>13 お茶もださないの?
ヽ | ,  ̄ __l_/,,-'=i______
>>14 寝ましょか?ここで?
__,,\`、_ ー-―' _//='''_-;;;;;;(( oo(( ))
>>15 風呂桶がぬるぬるする〜
;;;;;;;;;;○>\ ̄ ̄//○'.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|l |l |l |l |l ||
>>16 外人ナメると後がコワイヨ〜?
>>14 ,15
(2)がそれだけ書いて0.5枚なのが解らん。
(1)で0.8枚、(2)で1.2枚でした。
分割や変更、パリ優の遡及効を満たす条件を軽く触れて、
9条の2では、要旨変更について軽く触れたら余裕で1枚超えちゃうよ。
それにしても、今日の(明治学院)教室には ウザイ人がいなくて良かったよ。 集中できた。
書き込み少ないですね。論点発表後増えるんですかね。 皆さん出来が悪かったのかな。
21 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 13:45:02
周りは静かだったが試験官が…
漏れも明治学院静かだった。椅子が机と一体になってて、 固定式の作りで音でないようなのでよかった。
23 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 13:50:41
>>18 意匠I-(2)の記載、例えばこんな感じだよ〜〜。
1.原則として、現実に意匠登録出願がされた日が出願日として認定される(6条1項)。
2.しかし、登録後に要旨変更となる補正がされたと認められた場合、手続補正書を提出した時が出願日と認定される(9条の2)。
。。。
これを6つなのだから、0.5ページで十分でした。
>>23 俺は点数配分が(2)が上だと思ったので、
例えばパリ優なら、
パリ優先権の主張が有効と認められた場合、第1国出願の出願日をいう。
パリ優先権の主張が有効と認められるためには、第1国出願に関しては、
パリ同盟国の国民と認められるものがパリ同盟国に正規で最先の出願をしていること、
優先権の主張を伴う出願に関しては、第1国の出願人又は承継人が先の出願から6月以内に
我が国で正当な手続を伴って出願していることが条件となる。
って、感じで書いた。書き過ぎたかな。
そんな書いたら竜頭蛇尾にならないか…?
>>25 確かに、書き過ぎたかも。
まぁ、3条の2の趣旨が皆さんみたいに書ければいいけど、
予想だにしていなかったため、苦し紛れの解答になったから、
(1)は傷口が広がるのを抑えて(2)で勝負って頑張りました。
でも、要旨変更の条件に関しては触れて損がないと思う。
わたしは蛇頭蛇尾です
書きまくれ
了解。
怒らないでマジレスして欲しいんだけど、 なんでこんな時間に書き込みできるわけ? 普通の人は学校や会社があるはずなんだけど このこと知った親は悲しむぞ? 現実見ようぜ
>>30 仕事中なんだけど、昨日の今日で何か集中できなくて。
仕事中に2ちゃんを見ようがTOKYO HOTを見ようが売上さえ上げれば文句は言われないのです。
「特許判例ガイド第3版」 「新・裁判実務体系4 知的財産関係訴訟法」 「特許・意匠・商標の基礎知識第4版」 「商標、意匠、不正競争判例百選」 「実例で見る意匠審査基準の解説」
おまえらみんな無職者決定。受かったらどうなるかな。無職からぬけられるかな。
司法書士って実際は免許試験場の横で客引きしている代書屋さんがほとんどですよ。 最近法律が改正されて地方などでは訴訟手続きの手伝いもできるようになりましたが それは例えば裁判所付で相当キャリア積んでるとか、他にも資格持っているとか 企業の顧問クラスの大きな法律事務所と提携しているなどのごく限られた方のことです。 それと、私の母くらいの年代の人だと、年収1000万超えてると言われても まず「代書屋さんじゃねぇ・・・(昔は勉強ができても上へ進めない低所得 層の為の福祉的意味合いの仕事だった)」 と社会的な体裁について言われると思いますので、そちらの説得から是非。 また、そういう背景から今でも仕事の大変さの割りに社会的評価が低いので、 なってみるとそれが結構つらいと思います。
38 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 15:40:10
きのうのかえり、せっかくだから、ゆりかもめ、乗ってきたんだ、新橋から370円、 あれ乗りであるね、くねくねくるくる、おもろいね、ひとあんましいないからさ、 見晴らしのいい一番まえでも一番後ろでもどこでもがら空きだった。 あのへんすごいねビルが、橋とか海とか船とかビルとか、あいだくねくねおもろいね。 飛行機とんでたり、 レインボーブリッジのとこ同じに走ってたんだね。 あのへんて、むかしの空想未来都市みたいな感じだね。 船の科学館お台場フジテレビテレコムセンター、観覧車、ビッグサイトとか、 そのた、わけわかんないくらい 自由の女神とかガンダムとかいろんなのあるんだね。
論点きたぁ
40 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 16:20:26
はぁ… なぜ分離移転を書かなかったのか… 意匠さえなんとかなれば…
41 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 16:20:29
もりあがらんな。 みんな仕事もちかよ
42 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 16:25:34
ことし論文受けた人は、来年も論文だけだし。 お気楽余裕なんじゃね。
特・実・・・審査請求を書かなかった。 意・・・意匠権の共有(準特73条)は書いたけど共同出願(準特38条)は書かなかった。 専用実施権の個別設定は出来ないと書いたけど、乙丙共有の専用実施権の設定については書かなかった。 商・・・51条の審決の効果を指定商品ごとの取消だと勘違いした。 (3)の根拠条文を書かなかった。 大筋は合ってたけど、特に商標の間違いが多かった。。。 不安で心臓が痛いわ。
44 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 16:33:42
>>43 そこまで間違って不安だなんて楽天的だな。
>>43 意匠はいいとしても、特実の項目落ちと商標の間違いは相対評価を考えるとやや致命的と思われる。
ダメでしたか? 来年、来年
おれ、 特実→インクタンクを使い捨てカメラで書いた 意匠→2問目に関して、権利化については書いたけど、権利化後については触れていない。 商標→(2)訴訟提起をされている状況での最適な選択なのに訴訟に触れていない。 (3)条文落ち 商標であしきりにならなければもしかしたら。 やっぱ厳しいな。 くそ。
俺は 特実 → それほど問題なし、判例再現できた 意匠 → 3条の2の趣旨が薄い、他の出願の出願日認定で変更分割を書いてない 商標 → (3)の条文落ち 答練でもそうだったけど3科目すべて完璧というのは難しい
>>48 それで落ちられたら俺は絶対無理だな。
でも、受かったと信じて選択やらないと・・・
50 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 16:58:23
>>49 選択は選択で免除になるから、今年ダメならもう諦めるじゃなかったら
必須落ちても頑張る価値あるよ。
>>49 選択は一同受かれば永久免除だよね
それをモチベーションにがんばれ
まあ、落ちたと決まった訳じゃない。 合格者800にんなら多少ダメな部分があっても可能性あるでしょ。
携帯からだと商標のファイルが開けないのか?
[特許・実用新案:論点] 【問題T】 権利行使を念頭に置いた権利取得の手続についての理解を問う。 1.補正の時期と要件 2.特許出願の分割 【問題U】 特許権の消尽等についての理解を問う。 1.国内における消尽 (1) 消尽の基本的考え方 (2) 加工による新たな製造 2.国際的な取引における特許権の行使
【意匠:論点】 問1. 意匠法3条の2の規定の立法趣旨及び平成18年改正の趣旨を問う。 意匠法3条の2の適用に際し、優先権主張出願、各種の特殊出願及び 設定登録後の補正の要旨変更が認められた場合における出願日の認定に関する理解を問う。 問2. 相互に類似する意匠を権利化する場合及び権利化した後に 実施する場合に留意すべきことについて、関連意匠出願(意10条)、 秘密意匠(意14条)、意匠登録を受ける権利の移転(意15条で準用する特33-34条)、 関連意匠の分離移転禁止(意22条)及び専用実施権の設定(意27条)等に関する理解を問う。
【商標:論点】 商標法における審判等について基本的な知識及び理解を問う。 1. 設問(1)について @商標権侵害訴訟の対抗策としての商標法第46条第1項の 無効審判の請求について、無効理由及び除斥期間等 A商標法第51条第1項の不正使用取消審判 B商標法第50条第1項の不使用取消審判 2. 設問(2)について無効審判と各取消審判の審決の効果の比較 3. 設問(3)について審判請求の指定商品又は指定役務ごとの取下げの可否
57 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 17:17:53
3条の2の適用に際し、優先権主張出願は書いてない 各種の特殊出願 特殊出願は分割出願しか書いてない 意匠登録を受ける権利の移転15条で準用する特33条 特34は書いたけど特33になにか書くべきことはあったっけ? 専用実施権の設定(意27条)については全く書いてない
>>50-52 有り難うございます。
必須は受かったことあるんです。オール○で。
でも、選択で落ちたんです。次の年は、短答落ち。
今年が最後だと思って頑張ったので・・・
正直辛い。
>>58 それはすごい・・・
必須受かる力のある人が通らないというのも何か不条理だな〜
60 :
名無し募集中。。。 :2009/07/06(月) 17:21:19
優先権を主張しても出願日は変わらないんだけどね 第一国出願日を基準に3条の2が適用されるけど
論点も見て一段落したので 新宿で彼女と映画見てきます
62 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 17:25:50
しかし、一体何人受かるんだ。 700人とか800人とか、1000人なんて書き込まれているけど、去年より減るんじゃないのか? 毎年、200人くらい、就職も登録もできないっていうじゃない。 大量合格出しても、受け皿ないから500人以下に減るんじゃないの。
63 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 17:32:01
論点公表を見てみると 今年は意外と意匠法が難しかったんだね
64 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 17:34:46
特Iでやっちまった。特IIで判例論旨ほぼ完璧に設問当てはてはめて、 書いてたら(4頁びっしり)、時間足りんようになって、問Iは、 ほんとに骨だけで肉付けほとんどできんかった。内容は完璧に把握して たので、措置については間違いなく書いたのに…oz 意匠、商標もAつくのは確実と思われる解答できたのに、…ウエ〜ン。 特で、あと5分、いやあと2分あれば、問Iを少なくとも形にできたのに。 特意商をすべて〇でそろえる合格者は、やっぱ凄い。 俺、この試験向いてない!もうやめるかぁな! て
65 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 17:49:49
ってか意匠乗り切れば普通に受かる人多いだろ。
特許って、どちらか一問で50点未満だとアウトなの?
67 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 17:59:11
論点がポコポコ抜けてても題意を大はずししてなかったら大丈夫だと思うのはおれだけですか?
68 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 18:00:09
よし! 今年は準特155Bをあげられたやつのみ合格にしよう!
弁理士試験? 俺が受けてた頃はもっと難しかったんだよっ!! 俺が受けてた頃はもっと難しかったんだよっ!! 俺が受けてた頃はもっと難しかったんだよっ!! 俺が受けてた頃はもっと難しかったんだよっ!! 俺が受けてた頃はもっと難しかったんだよっ!! 俺が受けてた頃はもっと難しかったんだよっ!!
71 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 18:09:20
意匠法のほうは配点から見て 細かい論点がポコポコ落ちててもそれほど大きなダメージにはならないと思う というか そうであってほしい
72 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 18:32:37
今年始めて受けた〜論文は写経以外で始めて書いたよ。 特実は死んだけど、意匠はまぁまぁ形にはなった。 商標は多分できた。155条3項も入れた。 諦めないでもっとちゃんと勉強しておけば良かった。 ボールペンで長文書くと、最後ふにゃふにゃw
73 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 19:09:17
単一性に気づかなかった。問題Tはダメそうだ。
74 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 19:20:51
商標は(3)以外では差がつかないだろな。
76 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 19:50:03
早送りできないのか?
出勤時に笑顔だった上司が、午後4時過ぎに遠くを見つめていました。
78 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 19:54:24
どの問題も結論は簡単だが、その根拠を書くのは結構大変な感じですね。 「今年は簡単」って言っている人は、根拠をキッチリ書いていないはず なので、まず落ちます。
>>78 同意。
「今年は難しい」と感じることができた人は合格じゃないか
80 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 20:00:23
↑同感
81 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 20:01:30
意匠は今年の方が難しいけど特許は簡単でしょ。
82 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 20:05:40
試験会場でチラシを配布した か○△□ゼミですが まもなく脱税容疑で 査察が入いるようです。 講師には騙されないように 十分にご注意ください。
83 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 20:10:11
特に特許ではそう。その結論を導いた理由を正確に書くとなると、かなり難しい。
今年は論点自体は簡単だと思う でも、時間内に完璧に書くのは難しい そこで差がつくから、一握りの連中しか受からないのは変わらない
85 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 20:18:44
というか 題意把握が難しい問題が多かった
86 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 20:19:08
例えば、特Uの(1)で、「消尽するので権利行使できない」とだけ書くと何点ぐらいつく?
もうだめ、胃が痛い 完璧に出来た上の連中だけが受かるんだろうな 1000人合格枠とか聞いたけど完全なデマだろ ありえん ていうか、枠あったって、あんな問題完璧に出来なきゃ合格させる意味がない 資格に価値が無くなる
88 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 20:22:00
俺の均等論への熱い思いは来年に持ち越しとなりました
89 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 20:23:43
>>86 項目点のみと思われ。全体で40点程度にしかならない点数。
90 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 20:25:38
やっぱり特Iがポイントだろうな。無念や。。。
>題意把握が難しい問題が多かった 毎度のことだけど、一瞬の迷いで死んだ 何であんなこと考えたんだ特実一問目の(1) 何で余計なこと書いたんだ意匠の最後の設問 何で迷った挙句(特許の判例につられて)逆の事書いたんだ商標の最後の設問 全部短答レベルのミスだから余計に痛い 普段の答練じゃめったにやらんわw
92 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 20:27:08
>>86 どうでしょうねえ
要件の判断や理由が点になるという話だけど
論点を完全に上げられていれば要件を検討しなくても合格点はつくという話だけど
論点を完全に上げることなんかできないからねえ
93 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 20:27:19
94 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 20:31:40
>>89 40/200?
40/100なら、その選択肢もありだよね?
100分でTを完璧に解き、20分でUを簡単に解く。
95 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 20:33:00
問題文が長いと 読むのは面倒だけど何を聞いているのかはそれなりに分かりやすい 問題文が短くて題意を把握できなければ書くことができないから これはこれで困ってしまうよね 今年は後者のタイプの問題だった 題意が把握できたら 書く内容的には難しい問題ではないんだけどね
96 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 20:34:50
>>94 89ですが、40/100のつもりでした。確かにIを完璧に書けば80/100として、合計120/200で合格ですね。
意匠法の問題1(2)で、公表論点に挙がってる項目は全部書けたんだけど、 「先の意匠登録出願」って要件がどうやって効いてくるのか、 いくら考えても分からんかった。 意匠法3条の2には、特許法29条の2みたいな規定はないし、、
98 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 20:39:32
特許の単一性とか審査基準読んでないやつ分かるのかな? 新規性なく特別な技術的特徴ないにも拘わらず シフト補正満たすとかさ。 理由で差がつきますね。
>>86 S林->N富で受けてきた俺が考えるに
原則 3点
流通を阻害 5点
二重の利得 5点
結論 7点
もちろんただの妄想
100 :
名無し募集中。。。 :2009/07/06(月) 20:48:20
そこまでは書かなかったけど発明のカテゴリーが同一で補正前の発明特定事項のすべてを含んでいれば37条の要件は課されないんだよね、37条は出願人の便宜を図るための規定だから
意匠の最後の(3)ってどうするのが一番良かったんだろうか? 分離して移転はダメだけど全部一緒に移転し乙丙共有にするとか書いてしまった。
黙示的に許諾したしか書けなかった
103 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 20:51:09
>>100 そこまで書けてる人も少ないと思うから
合格レベルだと思いますよ。
104 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 20:53:11
要件を書いて 時間がなかったから甲はaが輸入されることは予想することができるからである としか書いてない
請求項1のAは新規性がないので当然特別な技術的特徴もない。 その場合は、請求項2のA+Bを審査する。 従って、特別な技術的特徴はBとなる。 BとCは特別な技術的特徴が異なるから、A+Cを追加する補正はシフト補正。 従って、分割の要件を満たせば分割できる。 って流れかと思ってた。
106 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 21:00:22
特許I(2) 請求項1のAが新規性がないから、明細書記載のA+Cとの間で37条違反になるから、分割するしかないんですよね?(17条の2第4項)
107 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 21:02:24
特Uの(1)で通常実施権の援用って書いちまったorz なんてこった (2)で消尽の流通の自由、二重の利得から書いてインクタンク書いたから 見逃してくれねぇかな
108 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 21:05:11
>>105 100の人が正解だよ。
それを理由に書いたら単一性理解してないと取られますよ。
最後の限定限縮の所でも理由として使うし、
ここが差をつけれる所かと思います。
109 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 21:07:52
代々木の答練ででてた気がする…
弁理士試験はやっぱ代々木だね。
>>108 37条というか17条の2第4項って、@補正前後の発明特定事項に共通事項があって、
A特別な技術的特徴が新規、じゃないの?
>>108 あーそうかぁ。
でも仮に、特許請求の範囲に
請求項1.A
請求項2.A+B
請求項3.A+C
って最初に書かれていたら、
A+Cは審査されず、分割するしかないよね。
本文では、A+Bについても審査してるわけだから、
もともとAしか書かれていなかった場合とは違うと思うんだけど。
113 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 21:17:49
あとは、発表待ち。 気楽にテレビドラマとかみられるのはいいね。
>>112 そのとおりとおもいます。今回は補正前のSTFがBだから、BがなくてCを導入する補正はできない。
審査基準では、Aしかなかったとしたら、その後にA+BとA+Cとを追加する補正ができるはず。でも37条でダメだけど。
115 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 21:21:23
116 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 21:22:25
分割出願を書いたのは最後の拒絶理由通知を受けた以降のときだけだった A→A+Cにする補正は特許請求の範囲の限定的減縮に該当しないから17条の2第5項2号に違反するので 出願分割するしかないって
さて、来年に向けてべんきょうするか
単一性の審査基準4.2が何となくぐらいしか分からない
119 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 21:35:50
最後A+B1補正はは17条C、17条D2号OKだよね?
120 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 21:39:27
>>115 出願に係る商標は薩摩を有していないし
無効理由でそれ書いたら積極ミスだよな
4@17の他に
創業者の4@8
芋焼酎の4@16
で引っかかった人はどれくらいいるだろうか・・・
121 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 21:43:00
俺は、「なお4-1-16には該当しない。」 って書いた。 点くれるだろうか。
122 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 21:45:41
>>119 おれもそう書いた
請求項2についてはB→B1にする補正のほかに
発明の詳細な説明を考慮したらA+B1のデジカメPダッシュが技術的範囲に含まれるのであれば
補正しないでそのままにしておくというのも書いた
参酌の酌の漢字が分からなかったから考慮って書いた
特Tはなんだか積極ミス+題意把握ミスの混戦模様になってそうだ。 見切りつけて特Uに時間割いた人は、生き残るかもしれん。
俺は今年の試験で「酎」の字を覚えた
もし商標が一番最初の試験だったら 参酌じゃなくて、参「酎」って書いてたと思う。
つーか特許Iから書き始めた奴は よっぽどの実力もってないとその時点でアウトだと思う
127 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 21:50:27
早く終わって酒のみたいって頑張れたw
128 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 21:54:41
まぁちゃん ブログでそんな事実公表していいのかw
4@8 摩二郎が創業者の氏名の著名な略称なら該当する しかし除斥期間が経過しており主張できない はどう?
まさに判例花盛りw
合格すれば年収500〜600万円の夢の現実が待ってるんだから、 そりゃあみんな必死になるって。
133 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 22:36:16
特Tで、「意見書で反論は不要」を見逃して、論理づけとか書いた人居る?
やっぱり弁護士に次ぐ難関資格だけあって、 年収500〜600万円も現実にもらえるなんて 弁理士は高給資格の王様なんですね。
>年収500〜600万円 弁理士単体でその数字って信じられないんだけど しかも、仕事だってそんな楽じゃないぜ? 事務所で明細書書いてる人なら分かるけど、素人さんがいきなりそんなに稼ぐとも思えない 勉強するだけでそんな高収入を実現できるなんて予備校の宣伝文句に過ぎないんじゃないか?
137 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 22:42:04
>>133 最後の拒絶理由通知を受けたときの補正で
刊行物に記載された発明から請求項2の発明に起因ないしは契機(動機つけ)になるものがなければ論理付けできないので
準126条5項の要件を満たすって
意匠専門、商標専門なんていうのは独立して事務所でやっていけるものなのか疑問 大きな事務所の一部門なら納得できるけど 明細書書けないから、特許関係は外注になるのかな
139 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 22:43:39
>>130 死んでる可能性もあるしねぇ
出願・査定時に現存していることも書いてたら、問題無く加点かも
なんかもうね パパゲーノの心境でつ
>>139 4条3項言及した。
まあ正直「略称」は無理があると思うから加点は期待してないが、
地雷は避けたと思ってる。
こんな余計なこと書いてたから後半時間足りなくて困ったし
142 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 22:49:31
>意匠の最後の(3)ってどうするのが一番良かったんだろうか? 問題文の「イ、ロ、ハと同一・類似の意匠を差し止めたい」が味噌の気がする。 →イ、ロ、ハすべてに独占排他的権利(意匠権か専用実施権)が必要。 →相互に類似するイ、ロ、ハについて甲が意匠登録を受けていると いうことはこれらは関連意匠の意匠権。 →意匠権は乙丙に一括移転+専用実施権は乙丙に同時に設定 2つ目の矢印に思考が展開すれば完璧なんだけど、 それが解ってなかったとしても上記「味噌」を意識していれば、 「意匠権を分離移転」とか「専用実施権を乙と丙に別個に設定」 といった結論には至らない。 この結論を書くと不合格答案に近づいていく。
143 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 22:53:17
>>101 意匠権の移転(22条)と、専用実施権の設定(27条)の両方じゃない?
>133 やっちまった・・
意匠の3条の2の趣旨ってこんなかんじだと何点くらいくれるかな? 3条の2は先願登録意匠の意匠公報の一部に開示された意匠と同一又は 類似の意匠について意匠登録を受けることができないことを規定する。 法は新規な意匠の公開の代償として一定期間排他独占的な地位を与える ところ、そのような意匠は新規な意匠を創作したものとは言えず、保護価値が 無いためである。なお、旧法においては、本条は同一出願人に対しても適用 されていたが、全体意匠を創作・出願してから、その後に細部の意匠を創作し、 必要に応じて出願するという、創作実態に適合させるために、改正された。
146 :
137 :2009/07/06(月) 22:56:33
しかし、最後の拒絶理由通知を受けたときの措置で 請求項2についても補正しない といういらんことまで書いてしまった 進歩性がない旨の拒絶理由通知を受けているのに
>>145 二割ぐらい。「新規じゃないから保護価値なし」だけ合ってる。
148 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:03:12
なんか俺合格だろうと思ったけど違うのかな みんなと違うのって俺だけ? 特許T(3) で単一性とシフト補正について論じてAは特別の技術的特徴ではないが、 補正後のA+Cは@Aという発明特定事項を含んでおりA同一のカテゴリーの発明でありB 解決しようとする課題も関連性の低いものいではないので、一定の範囲内であるので、例外的に 17条の2第4項の規定にかかわらず、この補正は認められる。 ↑ だからここでは分割書かなかったんだけど もちろん設問(4)では分割+審査請求、限定的減縮、独立特許要件書いたけど。
普段出来そうなところでも、本番で焦ってだめになる人とか
余計なこと書く人って自分以外にもいるんだな
>>133 終わった後に「意見書忘れた」と思って焦った
実際書いてるときに「意見書は要らない」っていうのを意識していたかどうかはまったく不明
もうそれどころじゃない
1の(3)で途中で間違いに気がついて書き直すわ、時間なくなりそうで焦るわ
書いたことは概ね間違ってないはずだけど心証悪そうだw
150 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:04:15
>145 但書の趣旨に触れている点は好印象だと思います。 逆に「権利関係の錯綜」「部分意匠の導入、組物の登録要件の緩和」 のキーワードの抜けは痛いかな。 撃沈という点数ではないと思います。
151 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:04:59
>>145 だいたい取ってると思う。合格点。
まちがったことは書いてないし。ただ足りないだけ
>>148 「例外的に認められる」ケースなんてないだろ
145です。 ありがとうございます。 147を見たときマジ青くなって改正本見直しました。 問題2からやって、スペースが足りなくなったので、手短にまとめざるを得なかったのです。問題1全部で1.2ページくらいで書きました。。
154 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:07:48
155 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:11:12
>>148 その部分だけだと、文句なしに合格答案です。
156 :
150 :2009/07/06(月) 23:11:18
3条の2では「意匠公報の一部」という表現はあまり良くない気がする。 色々書き方はあるけど、例えば 「意匠公報に創作された意匠として記載された意匠の一部」と書けば、 後で出てくる「新規な意匠の創作をしたものとは言えず」に上手く繋がる。
157 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:12:30
>>145 自分もそれかいた
同一カテゴリーの一番小さい請求項を審査対象にして…ってやつ
158 :
148、151 :2009/07/06(月) 23:12:37
俺はちなみに趣旨はこう書いた 定義は同じ 3条の2は先願登録意匠の意匠公報の一部に開示された意匠と同一又は 類似の意匠について意匠登録を受けることができないことを規定する。 趣旨は 先願意匠と高願意匠は物品非類似ゆえ非類似意匠→9条で拒絶されない→権利関係が錯綜(そうの漢字を間違えた) このような事態は部分意匠制度、組物制度導入で顕在化 しかし、先願開示意匠の一部と同一類似は、なんら新たな意匠の創作ではなく、これを保護することは 意匠制度の趣旨に反する。したがって3条の2設けた なお、平成18法改正で、出願人が同一であれば新たな創作であることは否定されないこととなった。 デザイン開発の実態を考慮したものである。 ↑俺が書いた解答
特許U(1)なんだけど、 乙の通常実施権の契約内容次第、っていう回答はNGかな? つまり、契約内容で販売先として丙を除外するようなことになっている場合、丙に売ったa は侵害品になるでしょ。だからこの場合、甲は丙に権利行使できる、っていうの。
160 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:15:09
インクタンクが書けなかったのも 意3条の2の趣旨を忘れたのも 「しょうちゅう」って平仮名で書いてしまったのも みんな霊障のせいなので序霊しましょう。
>158 なるほど、権利関係の錯綜がちゃんと書けていてうらやましい。
>>122 >発明の詳細な説明を考慮したらA+B1のデジカメPダッシュが技術的範囲に含まれるのであれば
>補正しないでそのままにしておくというのも書いた
これは完全に間違い。
実務やってる人が採点したら絶対に合格点はつかない。
>>158 だいたいそんな感じじゃないかな
あと、特29の2とからめて創作者同一のケースに触れたりすれば
1,2点つくかもしれない、いやつけてくれ!
そういや短答にリパーゼ出てたよな 復習しとけよw
166 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:26:42
うーん。すべての設問は独立しているを読み落としている気がする。
167 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:26:47
>>163 それはなぜなんですか?
発明の詳細な説明参酌の原則を適用してもならないんですか?
168 :
148、151 :2009/07/06(月) 23:26:50
朝試験会場行く途中単語カードで一応復唱してたあれ「新たな製造」にあたるか否かは 実態内属(取引実情、加工、部材交換の態様、発明の内容、特許製品の属性) 属性とは機構材耐用態様(機能、構造、材質、用途、耐用期間、) 加工、部材の交換態様は加工の状態内容程度 これが書けて勝ったと思った。具体的にあてはめようにも題意からは 具体的にあてはめられないから、これらを総合考慮して新たな製造にあたれば同一性欠き侵害 新たな製造に当たらなければ消尽(これが場合分けのことか?と思った)
169 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:26:59
>>158 完璧じゃねぇか
俺は158から
新たな意匠の創作ではなく と
平成18法改正
を落とした。
>>148 特許権を取得するための手続ですよ。
補正でA+Cを追加しても
PとP'が単一性を満たしていないから、基本的に37条でアウト。
ってことは特許権を取得できない。
171 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:28:09
偽情報宣伝の場と化している そんなもんだろうな
1.新しい意匠の創作でない 2.先願=完成品、後願=部品で、従来は登録されるので、権利関係の錯綜 3.部分意匠制度、組物登録要件緩和で、2が増大 の3つが必要。プラス、H18改正ね。
論文終わってから偽情報宣伝しても意味ないと思うんだがな
174 :
158 :2009/07/06(月) 23:32:01
>>162 いやちゃんとかけてない。錯綜の「そう」が金へんに争をつけて実在しない漢字を
書いたから、確実に減点されてますorz
175 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:32:10
乙はXから直接aを輸入販売しているのではない点が重要だと思うんだが。 Xとの関係では「使用先ないし販売地域からわが国を除外する旨の合意があり」 で足りるけど、 Xから転売を受けたYとの関係では、上記の合意だけでは足りず、 「その旨がaに明示されている」ことも場合分け(?)の1要件だと考えます。 どうでしょう?
>>167 あのな、発明の要旨認定と、発明の技術範囲認定は違う。
明細書に何を書いてようが、技術範囲は特許請求の範囲に記載したことだ。
実務で意見書にそれ書いてみ?
「拒絶理由通知にて通知した拒絶理由により拒絶するべきものです。なお、意見書を確認しましたが、拒絶理由を覆すに足る根拠が見出せません。」
で終わるから。
178 :
175 :2009/07/06(月) 23:34:27
もちろんXが甲と同視できる者は場合分けの大前提です。
179 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:36:11
>>58 58さんは、短答の当日、一昨年短答43点で合格したってカキコしてた人かな。
一昨年の落ち方はきついですね・・・。
自分が合格したいのは当然ですが、58さんには是非合格して欲しいと思います。
4,5年前ですが、必須は全科目○なのに、選択がA、Bで2年連続で落ちた人の話を聞き、人事ながら気の毒になりました。
私も選択組です。お互い、頑張りましょう。
>>148 設問(4)なんてないんだが。
>>129 自分の代理人にうそついちゃいかんよな。
さて、そろそろゼミ試験情報でも探すかね。
182 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:37:28
>>177 しかし
実務を聞いてる試験じゃないから
理論的にどうかの試験だから
183 :
148 :2009/07/06(月) 23:38:06
ごめんなさい設問(2)と(3)の間違いでした
>>182 だから、A+B1を主張するなら、特許請求の範囲をA+B1にしないとダメなわけ。
で、A+Bのままということは、A+Bが特許できるということになる。
甲が拒絶理由に承服してるのにありえんことだわな。
185 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:40:10
>>177 問1、2では請求項2は拒絶理由通知がかかってないんだけど
そもそも意見書が否定されてる時点で 補正なしで拒絶理由が解消されるはずないと思う
187 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:41:36
すべての問で請求項2に拒絶理由通知がかかっている と勘違いしてる人がいますね
188 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:42:11
>>178 の「Xが甲と同視できる者」を抜かしたらゼロ点ですか?
ついでに、属地主義の原則まで抜かしました。
>>178 の「Xが甲と同視できる者」を抜かした時点でゼロ
ついでに、属地主義の原則まで抜かした時点でマイナス
191 :
177 :2009/07/06(月) 23:43:37
>>187 B1に補正の時点で(3)の議論しかしてないわけだが。
192 :
148 :2009/07/06(月) 23:44:40
あとあの商標なんですけど、(3)の審判取り下げ請求が指定商品ごとにできるか否か なんて短答レベルの知識だし、まぁ書けない人もいるとは思いますが、配点低いでしょあんなの だって条文あげて終わりじゃないですか?無効審判は56条2項で準特155B その他の審判は56条@で特許法155B不準用でおわりの話でしょ? まぁ理由つけたいなら無効審判は指定ごとに請求できるからそれに対応してるとか書いたけど。 そんなことより一番のポイントは(2)だと思うんだが。俺は51条審判請求すべきって書いたんだが違うのか? だって無効審判で取り消せるのは4@十違反の焼酎だけでしょ?
193 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:47:42
>>191 だから
そこは問1、2に書いたないように引きずられて
いらんことを書いたと書いてるでしょ
そんなに詳しくは書いてないけど
吹き出しで
請求項2を補正しないという手段のほかに
って書いて
請求項2の補正の要件を論じたんだけど
>>192 釣り乙
ってか、俺も51条を書いて、後でショックを受けたけどさ。
侵害訴訟だから損害賠償を考えれば無効審判がベストだわな。
195 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:49:18
WのK講師が答練で、漢字が思い出せなければ、 最悪カタカナで書けばよいと言っていたのを思い出して、 「サクソウを招来」って書いたが・・・減点されないことを願う
196 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:49:35
>>192 10号は焼酎だけど、15号、19号は果実酒と梅酒を取り消す。
197 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:50:33
いや、すべての指定商品について取り消されます。
それいけのネーちゃんは試験終了後は饒舌だな。また落ちたらダンマリなんだろうなぁ...
特II(2)で「新品同様に加工した上、再生品a'として」とあったから インクタンクの要件を挙げた上で、再生産にあたるとして行使可と書いてしまったが 条件付けて書いたほうが良かったか
200 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:51:22
オマイラ、4@16はどうした?
201 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:51:32
>>158 「先願登録意匠の意匠公報の一部に開示された意匠と同一又は
類似の意匠」
↑↑↑
これだと、公報発行後に出願したものも含まれるからアウト。
よちよち氏は受かるだろか・・
>>200 4@十六は、他人の周知商標が知られてるから誤認する場合ってのは含まないよ。
204 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:54:00
>>195 51条で指定商品ごとに取り下げ不可の理由に出てくる「制裁」が書けずに「ペナルティー」
205 :
148 :2009/07/06(月) 23:58:21
>>196 確かにそうなんよね俺も試験中考えたんだよ。
今年の商標法の(2)は凄いいい問題だったと思う。
15号と19号は一応検討して記載しておいた。四国のみ周知だったら該当しない
可能性高いが全国的に近いレベル4条3項時期に周知なら15号該当しうる
混同なくても19号該当しうる
ってかいたさ(1)で
でもさ無効できない可能性高いだろ明らかに
だから全取消の51条だと思ったんだよ。普通だったら遡及効のある無効審判が一番
いいパターンだろうけど、今回は「指定商品ごとに取り消し、無効されるのかどうか」
がキーだったと思うんだよな。でも気になるのが、「侵害訴訟」だから損賠もあるわけで、
損賠だったら無効審判がいいなーとは思ったんだけど・・・・・
あーわからんかった。難しい
>160 え、そうなの?
207 :
名無し検定1級さん :2009/07/06(月) 23:59:08
あ〜 商標の最初で4@十五、十九落としてしまった。。 大きな配点でないことを祈るしかないなぁ
208 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:02:43
4条1項13号とか不使用の証拠提出とかも書けるよね
209 :
205 :2009/07/07(火) 00:04:03
いや、15、19落としても十分大丈夫だと思う。 それでちゃんと51条が良いって書いたよね?
210 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:08:29
不正の目的以前に、品質の誤認を生じさせたら4@16だべし。
>>209 否定しても本来は問題ないとは思うけど
今回に限っては、
周知性の程度の議論で否定しちゃうと
「不正競争の目的は不正の目的を含む」
に言及できなくなるのでまずいと思う。
212 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:10:12
論点には上がってなくてよかったと思ってるんだけど Pダッシュを技術的範囲に含ませるために 実施例を分割して実用新案登録出願に変更する措置というのが 論点に上がってるんじゃないかと思って 昨日意匠法の問題が始まるまえにじっと大人しくしてるときから ちょっとびびってたんだよね
213 :
205 :2009/07/07(火) 00:10:32
つまりまとめると 15号19号該当と判断したら無効審判がベストでOK 15、19号無効なしなら51条でOK しかし15、19号無効ありなのに51条がいいとか 15、19号無効無しなのに無効審判がいいとか書いたらダメ ってことをみたかったんじゃないのかな
>>210 「商標が」品質誤認する態様でなければだめ。
215 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:12:14
>>206 論理的に間違ってはいませんが、聞いているのは消尽だけだと思います。
216 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:13:56
217 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:14:17
205さんの言ってることはとても良く解った。 確かに周知のレベルがかなり弱いと思ったが、 設問(2)で「無効審判が有利」という結論を決めてしまったので 15号、19号も挙げざるを得なかったけど、 その論理展開で「51条が有利」の結論なら説得力あるわ。
商標で「薩」の字が白抜きになってるって設定は 何を言わせたいの?
以前いた目指せ文系弁理士君はもう脱落したのか?ブログ消えとる
まぁちゃんにはかなわないと思ってブログだけ閉鎖したんじゃね
221 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:19:15
一瞬商70条の色彩の特例は適用されるべきではない の論点を書かせるのかと思ったけど 問題を見たらなんの関係もなかった もちろん書いていない
少数意見だが 無効審判の指定商品毎の取り下げ可の理由付けは69条にした。 指定商品ごとに権利があるというのが本質的理由。 155Bは単なる確認規定と考えた。
223 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:22:10
ロ商標を、「梅酒、果実酒」に使用した場合、 4条1項16号の無効理由にならないか?
224 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:22:19
侵害訴訟が、損害賠償請求訴訟なら無効審判が有利、 差止請求ならどれも一緒、でも登録されない期間があるから51条が有利 って書いた。 後段は別に書かんでもよかったかなぁ。 本試の雰囲気だと訳分からないこと書いてしまうね
225 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:23:07
自分は請求項ごとできることの整合って書いた
>>218 白抜きの「薩」と「摩二郎」で分離できるから、乙の商標と類似って言わせたいんじゃないかと思った。
てか、4条1項16号は駄目なのかよ・・・思いっきり書いたわ。米焼酎を芋焼酎とする品質誤認。。。
>>223 「摩二郎」でどうやって品質誤認が起こると言うのか。
229 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:25:37
>>222 俺も最初考えた。でも69条は54条にも準用されてるよ。
230 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:26:22
商標に芋とか米が入ってればなるんだけどね
231 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:29:57
>>223 乙の「摩次郎」が著名な場合、
「摩二郎」と聞くと「清酒」が連想される可能性がある。
この場合に「摩二郎」を「梅酒、果実酒」に使用すると品質誤認の恐れが
あるのではないか、と。
>215 うーん、「援用」は(2)で書いたんだよね。 「・・消尽しているともいえるが、以下の場合は消尽は否定される」てな具合に。 (1)は通常実施権契約で縛りがなければ、転々流通してるだけだから、乙の通常実施権を援用できる、 ってかいちゃったよ。 死んだな・・
233 :
205 :2009/07/07(火) 00:30:37
>>200 4@16ってなんのこと?あれは3@Vと絡む時だけじゃないの?
今回3@Vなんて関係ないのでは?そもそも登録商標「摩二郎」のどこが
品質誤認させるのかが分からない。4@16が後発的無効理由に該当ってことに
気づいた点だけは評価できるけど・・・
234 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:30:57
>>205 いや、19号の著名は全国でなくてもいいはずだよ。
外国著名でもいいんだから。
そうすると、問題文に不正目的が書いてあるから、15号に該当しない限り、19号には絶対に該当するよ。
>>206 =
>>159 契約内容で販売先を除外って云うのは、
特許法上の消尽とは無関係なのだそうだ。
民法上の契約違反の問題にはなるのかも知れないけど。
>>231 4@16は「商標」に対する登録要件
使用態様の話ではない
237 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:35:22
>>233 4@16は3@Vと絡まなくても単独でありうるよ。
238 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:35:40
>>236 だから指定商品「梅酒、果実酒」に4@16の無効理由があるかと
特許は実務寄りのいい問題だな 実務ができる奴受からせないと 弁理士の地位が下がる一方だからな 弁理士会は合格者減らせとか下らんこと言わずに 前向きな提言をしろよ
240 :
205 :2009/07/07(火) 00:36:14
>>234 外国周知か日本全国的著名が必要です4@19審査基準で確認しました。
ただ四国見たいな田舎は外国と同一視できると考えているのならその通りですがw
241 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:37:06
>>231 いや4@16はないでしょ。
登録商標は『摩二郎』なんであって、芋の絵は関係ない。
>>238 が言いたいのは
「まじろう」が特別な意味を持つ名詞として(普通名詞に近い程度で)認識されているような状況ではないか?
そこまでいけば16号適用あるんだろうけど
あの問題文からそこまで考えるのはさすがにやりすぎな気がする
結局のところ、どのくらいミスっても大丈夫なんだろうか。 全部完璧なんて無理だし。。 特許は国際消尽すっ飛ばしたして属地主義ばっかり書いたし、 意匠は3条の2趣旨がちょっと足りず、専用実施権も書いてない。 商標はちょっとマシと思いきや、4条1項8号書いちまった。 あああ
244 :
238 :2009/07/07(火) 00:40:57
>>222 漏れもそうした。
56条が見つからなかったからだが・・・
仲間がいてよかった。
商標はサービスで点くれるから、各問の解答間でつじつまあってなくても点つくと思う
247 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:42:42
>>246 なんだそのガセ
うれしいこと言ってくれるじゃねーか
248 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:42:43
「3条の2の先願が既に登録されている場合の後願出願人(係属中)の取り得る措置」 とかいう問題で、後願の意匠登録を受ける権利を先願意匠権者に一旦移転し、 意匠登録を受けた後に後願意匠権を移転(返還)してもらう、という話だった。 今回あらためて3条の2の規定の趣旨を確認すると、 そういう措置って答案に書くべきものなのか解らなくなった。 4条1項11号違反の拒絶理由を受けたときに、 後願の出願により生じた権利を先願商標権者に移転し、 商標登録を受けた後に商標権を移転(返還)してもらう、なんて話も同じ。
>>212 実施例を分割?
零細事務所とかがよくやる、クレームに合わせて明細書も減縮補正するってのと同じ発想?
論文でそんなの出ないっしょ。
商標は採点者があの人だと終了 まさに運
>>245 私もあのページをめくりにくい法文集では探すのは不可能と
判断しました(笑)
法文集ってサイコロじゃなくて弁当箱になったな さっき体積はかってみたらサイコロ比1.45倍になってた
253 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:47:34
意匠(3)では意匠権の譲渡だけ書いて 専用実施権の設定は全く書かなかったんだけど あと乙丙に独占的通常実施権を許諾するというのもあるよね 甲と乙丙に独占的に意匠を実施させる契約があれば 乙丙は甲に代位して意匠権に基づいて差止請求権を行使できるから
254 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:47:54
答案は折れないしデカくてじゃまだよな
あーぉぉぉぉぉ 寝る さいなら 来年また国学院で会おうぜみんな
256 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:48:35
審判の準用なんて、審判の終わりの1箇所しかないのに…
257 :
205 :2009/07/07(火) 00:49:04
意匠は難しかったけど、俺は商標法が意外と鍵をにぎると思う。 無効理由で酒!17号!って思っちゃった人 あの使用態様で4@16号って思った人 創業者の名「にちなんでる」だけで「他人の氏名」ではない4@8号書きそうになる人 絶対に無効理由に全商品が該当すると思いこんだ人 設問(3)で準用特155三項や商56条一項、2項見つけられなかった人(でもこれはまだ軽いけが) 罠がちりばめられてるよ
258 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:49:07
>>249 でもEPC出願の場合、クレーム削除したとき、対応する実施例も
削除しないと拒絶される場合があるよ。
259 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:49:55
弁理士となって独立すれば年収一億円。
260 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:51:25
261 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:51:37
205さんは自己主張が強いお方のようですね。合格されてもクライアントから批判受けそう。てか、19号は一地方周知でおっけーでしょ?
262 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:52:49
こういうことを言い出す人がいるから面白い。
一読で書けるんなら受験生の半数以上は全科目満点になるんではないか
264 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:53:10
>>240 本当だ
じゃあ、無効審判が駄目な場合は、50条ってことじゃない?
51条は、その後消滅だから、差し止め訴訟の口頭弁論終結時に間に合わないおそれがあるけど、50条は請求登録日だから少し早い。
>>264 50条だと「梅酒」が取り消せないから一部差し止め受けるよ
266 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:56:53
267 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 00:57:06
使用してるから証拠だされたら終わりじゃない?
268 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 01:00:21
>>264 確かに不使用商品「梅酒」については50条がいいんだけど、差し止めを求められてるのは
「梅酒」と「りんご酒≦果実酒」だから50条だと、その梅酒しか取り消せないので問題残る気がする
269 :
268 :2009/07/07(火) 01:01:42
間違えた 265の通りです
270 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 01:01:46
今更な質問だけど、 4条1項19号は良くあるレジュメだと一地方でOKとなっているが、 出典はどこ??
271 :
270 :2009/07/07(火) 01:02:52
周知性です。
>>258 あーそうだ、実施例を比較例に補正するやつね。思い出した。
「実施例を分割」って書いてあったから勘違いして、知ったかが出てしまった。
273 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 01:05:10
〉270 工藤先生の解説本
274 :
270 :2009/07/07(火) 01:06:52
275 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 01:09:51
>>270 LECの論文講座<知識編>のブロック集(笑)
けど、青本は日本全国周知になってるんで、論文試験的には全国周知やと思う。
でも、大部分の受験生は指摘できてないと思う…思いたい!
276 :
270 :2009/07/07(火) 01:12:27
>>275 いや正に、自分はLECの知識編や論文アドヴァンスの「一地方」をうのみにして書いたので…
まずいかな。
277 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 01:12:39
でも「不正の目的」の悪質性が高い場合は、 「一地方」でも4条1項19号で無効になる場合は あるんじゃないかな。
278 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 01:15:40
弁理士になれば年収一億円。
279 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 01:20:15
>>276 4@十九が挙げられていたら合格点つくと思うんやけど…
>>277 あまり聞いたことがない解釈ですが…
審査基準みたけど、全国的ってのは推認して取り扱うためのものじゃないの? あやかって→図利目的→不正目的で19号って決め付けたw
結論はどちらになるにしても4条1項15号19号の検討は必須事項だろうね。 スルーしたやつは書いたやつと差がついてしまうと思われる。
282 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 01:21:56
>>227 言いたいことは分かりますが、表現がよくないですね
一応4@16号は後発的無効理由に挙げられています。除斥もありません
46条1項5号
商標登録がされた後において、ひふみ(1〜3号)、イチロー(16号)郷(5号)と奈菜(7号)が
M口流の暗記法
283 :
277 :2009/07/07(火) 01:24:05
285 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 01:27:25
>>283 うわこれは見たくなかった・・・本当ですね
やっぱり19号該当って断定しても間違いではないようですね。したがって
無効審判を請求が一番有利って結論した方がいいかもしれませんね
損賠もありますしね
合格すれば年収450
287 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 01:31:34
俺は3条の2の趣旨は前の秘密意匠と同じく35点 (2)の出願日の認定は15点と思っている。題意把握難しかったし
288 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 01:32:05
だから後発無効とか言う以前に(ずっと指摘されているように)、 4条1項16号を検討すること自体ずれています。 商標が商品・役務との関係で不実を表す場合に本号が適用されます。 (例えば、商標「塩」、商品「砂糖」の場合) その観点で出願商標と指定商品を対比して下さい。 使用商標と指定商品を対比していることに気が付くでしょう。
>>258 それだけじゃなく、拒絶理由であげられた文献を背景技術に書くように求められるしな。
2パートフォームも結構めんどくさい。
290 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 01:34:30
19号が規定された趣旨が、ただ乗り、みたいな不正に対する、防止みたいなことだから。 著名だからというより、不正に対する、防止みたいなことなんじゃないかな。
292 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 01:35:52
弁理士になれば年収一億円。
293 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 01:36:21
はいはいおっしゃる通りですよ ただ僕があえて弁護するなら4@16を持ち出した人がいいたかったのは未登録周知商標 主のものと品質誤認するからとおっしゃってるように思えたんですよ。あながちまだ救われる 可能性があるのではと考えています
>>288 だね。
登録主義を理解していないと思われるだろうね。
登録の瑕疵→無効審判
不正な使用→取消審判
を問う問題なのに
295 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 01:41:45
>>288 でも俺が丙社の知財部員だったら、4条1項16号も主張するよ。
自社の利益のため、ありとあらゆる手段で甲の商標をつぶすよ。
俺は15号については「混同を生ずるといえる場合には」と書いて、 「15号に該当しない場合でも19号に該当し得る」と書いた 結局、条文に当てはまるかどうかはケースバイケースで裁判官が判断するでしょう
4条1項16号はちょっとおかしくない? 審査段階で「商標」が誤認するものじゃないといけないのに、 出願後に登録商標に類似する他の商標の使用の事実によって 「登録商標」が誤認を生じさせていることにはならない
298 :
288 :2009/07/07(火) 01:51:46
うーむ。293,295さんにどうやって説明したら良いのでしょうか? 296さんの場合分けは事例に即していて好きです。
299 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 01:55:28
4条1項16号は、審査段階では出願商標と指定商品(役務)、 登録後は登録商標と指定商品(役務)でしか判断しない。
300 :
断定します :2009/07/07(火) 01:55:57
16号は関係ないでしょう。
301 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 01:57:33
弁理士の徽章は、菊の紋章に桐の紋章、
302 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 01:58:47
4条1項16号は、法目的の「需要者の利益を保護」するための規定であり、 「商標を使用する者の業務上の信用の維持」を図るための規定では決してない
>>295 だから、根本的に16号の主張は無理だって。
ありとあらゆる手段って言うなら、7号でも主張しておけ。
実務経験ゼロなのが丸わかりだよ。
304 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 02:00:54
弁理士になればエリート(優良選民)の仲間入り。
305 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 02:01:58
おまけ資格なのに?
意匠の問1(2)で分割変更書いた? 3条の2の他の出願として出願時が遡及すると断定する自信がなかったから書かなかった。 条文見る限りは遡及すると思ったんだけど、もし審査基準とかに違うことが書いて あったりしたら怖いと思って。
307 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 02:04:27
弁理士になれば年収一億円。
308 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 02:08:04
遡及するのがポイント。 特許の29条の2と違ってるのがポイント。 根拠条文として、 10条の2第2項、13条5項で準用する10条の2第2項と書くのがポイント。
309 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 02:09:09
なるほど 特許の29条の2ではそうですもんね
310 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 02:12:23
>>306 でも9条の2や17条の3@、パリは書いたんですか?
LECの解答速報会では、そのほかに準用特19条(願書の提出の効力)っていうマニアック
な条文が答えとして出ていましたが、これはわかりませんでした
311 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 02:13:29
弁理士になればエリート(優良選民)の仲間入り。
312 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 02:15:29
>>303 例えば、出願商標が「ショージア」で、指定商品が「ケーキ」
だったら、どんな無効理由(拒絶理由)がある?
意匠3(2)だけは短答組が強かったかもしれんな
314 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 02:15:57
誰か意匠U(1)と(2)で共有(準特73B)とかではなくどちらか一方に意匠権 もう一方は専用実施権て書いた人いない?俺もうだめかも
>>312 「ショージア」という超有名ケーキが存在していて、
ケーキを想起させるから16条
という意味じゃないのか16条を主張してる人は
>>308 原則出願時(6条など)
パリは遡及 ←パリ4条B
要旨の変更、補正後の新出願
を書いた
審査基準を見たらしっかり書いてあるね。
分割変更の場合は出願時遡及。
書かないと項目落ちになるんだろうな。ハア。
317 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 02:24:21
308
>>316 俺は原則出願時(6条)落とした
分割、変更、9条の2、17条の3、パリ4条B書いたけど、題意把握が
むずかしくて自信がなかった。公表論点見てほっとしたけど。
でも変更、分割落としても6つのうち4つ書いてるから、だいたい点数もらえると思う。
俺の予想では、まったくこういう項目とは関係のないこと書く人も多いと予想してるから。
題意がつかみにくい。
318 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 02:24:44
>>315 > 商標が商品・役務との関係で不実を表す場合に本号が適用されます。
出願商標が「ショージア」で、指定商品が「ケーキ」
「ショージア」という超有名缶コーヒーが存在していて、
コーヒーを想起させるから16号
319 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 02:26:31
意匠Uでさ、差し止めできる者は意匠権者と専用実施権者だけだから二人がそれぞれ どちらかになればいいって書いたんだけどアウト?
321 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 02:29:17
>>319 で、専用実施権者がいるときの意匠権者の差止請求権の存否については
論じた?
322 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 02:30:53
>>321 それはもちろん論じたかったけど、余裕がなかった
でもそういう方向性ってありなの????もしかして!!
323 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 02:36:25
あれ書こうと思うとキリないよね
324 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 02:39:49
誰か弁理士試験受験生OR合格者で行政書士試験合格してる人いませんか? アドバイスが欲しいのですが
>>322 9条1項2項か、27条1項但書でアウトじゃん?
一方が全意匠の権利者になって、他方に全ての専用実施権を与えて
意匠権者は、専用実施権者から通常実施権許諾により実施&判例引っ張って差止可
専用実施権者は、実施可(27条2項)、差止可(37条1項)ならいけるか?
326 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 02:44:30
>>325 322は、アウトじゃないと思うよ。 案外。。
327 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 02:47:45
>>325 後半がそのままです僕の書いたこと
ただ判例までは書けませんでした。余裕がなく。
328 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 02:50:10
>>325 さんは受験生なのですか?ぼくの表現が下手なのにすぐ理解して
くださったのでレベルの高さに驚いています
329 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 03:13:44
意匠(3)は、関連意匠がらみの22@と27@但書に触れることが第一関門。 この2つの条文は、発表論点にもあがってるしね。 私の構成は、 (1)27@但書「同一の者に」の文言から乙、丙の両名に専の設定不可。 (2)よってイ、ロ、ハ「分離せず」(22@)乙、丙に意の移転&準特98@1。 しかし、LEC速報は、(1)27@但書より乙、丙の共有名義で専を設定。(2)は上記どおり。 上記(1)と書いた人どのくらいいるのかな?
330 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 03:42:34
331 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 05:35:38
特実一問目、意見書に触れてしまった…。終わりかな…。
意見書書いたらなぜだめなの?
334 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 06:03:41
明細書に書いてない機構および意見書の提出には言及しなくてよい のはわかるんだけど、記載要件の立証責任は出願人側にあるから 補正要件を満たした旨を意見書などで主張しうると一行だけ書いた
つまり、意見書の「提出」ではなくて、「意見書で主張しうる」ことにと少し触れた 進歩性の基準とかをずらずら書き出したら題意はずしになると思うけど
337 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 06:21:40
意見書を書いてもあんまり長々書いてなかったら それほどのダメージにはならないと思う どうでもいい措置を書かせないための条件ずけだと思うから
>>319 どっちかが意匠権者で他方が専用実施権者だと
意匠権者が侵害になるのでは?
339 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 06:42:08
>205さん おお、同士がいた。(2)は、無効審判は10号のみ請求可としたうえで、 ・4@10無効審判では、焼酎のみしか遡及消滅できない。⇒有利でない。 ・50取消審判では、果実酒のみを、審判請求の登録日後、消滅できる。⇒有利 ・51取消審判では、果実酒も梅酒も、審決確定後、消滅できる。⇒有利 ・50は果実酒しか消滅できないが、梅酒の侵害期間が51より短くなる。 ・51は果実酒も梅酒も消滅できるが、各々の侵害期間が50より長くなる。 ⇒50か51かは一長一短。 って書いた。
340 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 06:48:20
>339 それは50点未満で足切りかも。 問題に不正競争の目的、四国地方で広く知られていると書いてあるのだから、 19号と15号を挙げて、当てはめないと。
341 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 06:54:16
意匠は意匠権の譲渡と特許庁長官に意匠権移転登録申請書の提出 本意匠と関連意匠の意匠権は分離して移転できないからである は書いたけど 専用実施権は全く書いてない 優先権主張も全く書いてない そもそも優先権主張がなんの関係があるのか全く分からない 出願日が第一国出願日に遡及するわけではないのに 先の出願の出願日は出願日は変わらないが 第一国出願日を基準に3条の2が適用されるだけなのに
>先の出願の出願日は出願日は変わらないが >第一国出願日を基準に3条の2が適用されるだけなのに それを書いたんだよ わざわざ3条の2ってあるし、パリ4条Bは関係してくるから
343 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 07:28:41
やっぱりそうか 答案構成用紙には書いたんだけど 時間もスペースもないから 出願日が変更しないものは書かなかった 分割出願は書いた 変更出願も書いたんだけど もしかしたら出願日が遡及しなかったら困るから 二重線で消してしまった
344 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 07:39:08
つまり優先権主張のところで出願日が遡及すると書いた人は 全員間違ったことを書いたことになるわけですね
>>339-340 商(1)で4条15号,19号を落とすと(2)の論旨と結論も変わっちゃうんだよな
(1)だけなら10点程度落とすくらいで済むと思うけど
(2)では結論ありきでまるまる落とすのか
>>339 みたいに流れがあってれば部分点をもらえるのか
こればっかりは採点基準が分からないことにはなんともいえない
過去の再現答案等だとどうなってるんだっけか
>>345 独立項(1)に拒絶理由があるため、従属項(2)も拒絶対象となります
折れは理科大卒エリート
348 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 09:24:58
意匠問題2で 無効理由はないけど拒絶理由は触れないといけないなと 軽く触れてしまったがもう絶望的だろうか‥
349 :
348 :2009/07/07(火) 09:26:59
日本語の問題だがこの点だけが心残りだ‥
350 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 09:30:17
>>347 理科大ですか。悪くないですね。
特許庁に何人もいますよ。
M口解説久しぶりに聞いたけど、やっぱり面白いわ。最高に笑った。 サトタクの世界、マスターの世界、ノートミの世界、GSNの世界などを旅してきたが、 俺のいるべき世界はM口の世界だったらしい。
352 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 09:48:21
完璧にできてる人はやっぱりいないんだね よかったよかった
>>352 う〜ん、でもゼミとかの反応とここの書きこみとはかなりレベル差を感じる。
ここの反応は平均よりは低いかも。
354 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 09:56:04
優先権主張を書かないで 専用実施権の設定を忘れたぐらいなんとかなるよね と自分を勇気つけたい
ここに書き込んでる人の中には、だね 安心するのはどうかと思う 完璧に出来る人は存在するし、そういうのが合格できるんだと思う まあ、完璧に出来てる人は本当に少ないんだろうけど この試験は、知識からメンタル面まで、いろんな意味で難しいよね
356 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 09:58:27
いまさらゼミの連中なんかとは会いたくないですw
357 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 10:01:01
だいたい項目を1つずつぐらいは落としても大丈夫とは言われてるけどなあ 優先権主張は問1の問題 専用実施権の設定は問2の問題の項目だから大丈夫と思いたい
358 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 10:02:36
問題の作りから見て すべての科目について 1問ずつぐらいは落としても大丈夫なんじゃないかと思うんだけどなあ
359 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 10:08:48
おれもそうだったんだけど 試験会場にいったら前日にどうやってきちんと睡眠をとるかという話をしてる人が何人もいた これもものすごく重要なテーマなんだよね おれは危なかったけど ちゃんと睡眠は取れたんだけど
360 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 10:15:10
意見書を出さないものとする→題意把握要件 意見書の言及は必要ない→書いても点にしないよ てことだろ
361 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 10:20:01
そうでしょ おれもそう思う いっぱい書いてなかったらダメージにはならないと思う
特許II(2)は、 装置Aの部品aの再生ってわざわざ書いて有るんだから、 使い捨てカメラの事案ではないよね。 装置A → プリンター 部品a → インクタンク 再生 → インクの交換 ってことだから、 本問では、新たな製造になる可能性は高いって書いた。 一応新たな製造にならない場合も書いたけど。
363 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 10:42:44
意匠I(2)は審査基準24.1.6.1と2を聞いている。パリ優は24.1.6.2. パリ4条Bの効果(優先期間中の自他の行為によって不利な取扱を受けない) を書いた上で、第一国出願日に出願したものとして「取り扱われる」と書いた。 問題文の文言(出願日の「認定」)に拘泥した表現にすると、理解を疑われるので。
パリ優は出願日の遡及ではないっていのは 論文試験受けるような椰子なら常識だろ
365 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 10:54:39
優先権主張は題意把握ミスと判断されるおそれがあると思って 書かなかった人も多いんじゃないか
366 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 10:55:50
特T(1)では17条の2第3項だけが聞かれてたけど 自明な事項も書いた
367 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 10:55:54
当スレでは、そもそもパリ優を挙げるか否かが随所で議論されていますが、 「審査基準に書いてあるから書くべし」を書くべしの理由付けとして、 一石を投じます。
368 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 10:56:54
第一国出願日に出願したものとして「取り扱われる」 はちょっとまずいかも 表現的に
369 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 10:57:20
>>366 答案発散の危惧がなければそれもありかと。
特Uの再生品は間接侵害だよね。 ラジオのキャビネット部みたいに主要な部品であるとは思えないし
371 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 10:59:43
自明な事項を書いて A+Cは出願当初の明細書に記載されているから 17条の2第3項には違反しない で(1)は終わりにした
372 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 11:00:55
>>368 第一国出願の出願日を「基準に判断される」
とどちらにしようかなと一瞬迷いましたが、直近記載事項
パリ4条Bの顔を立てて「取り扱われる」としたのですが。。。
貴殿のオススメの表現は?
373 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 11:03:37
ぼくはいつも答練では基準に判断される派です
問題文に合わせて「認定する」でいいと思う。 そもそも3条の2の適用の際の「認定」であって「みなし」でないから、 出願日が遡及するという話にはならない。 商標法の出願日の認定とごっちゃになってるのかな。
>>367 論点で挙がってるから書くのが当たり前なのでは。
でも、落としたからと言って、それだけで落ちることはないでしょ。
ってか、50点以下になるのってどれくらいのレベルかな。
俺は、商標が50点以下じゃなければ何とかなると思ってるんだけどさ。
376 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 11:14:17
全体の大きな流れを外していなければ 50点は切らないと思う 論文試験は論理的な流れを見る試験だから
377 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 11:14:21
商標50点以下なんて普通に勉強してればありえないんじゃないのか? 無効審判と取り消し審判(不使用不正使用)これの理解きいてるんだろう。 それぞれの違い。条文レベルの基本問題だろう。
378 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 11:25:31
しゅぜん、あるじのかをおみわすれたか? あるじじゃと? う、え、さ、ま、ははーっ きさま、大切なしんくんいえやすこうのご神刀を盗みやがったな。ゆるさん。 ダマラッシャイ、ここはわがやしき、うえさまといえど、おてむかいもうす。 こやつをいかしてやしきからだすでない。であえい。 あかね、さいぞう、かせいせい、 せいばい。
実際、論点落とすとA取るの厳しいよ ということで、論点ひとつ落とした科目が2つ以上の人は、
380 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 11:30:37
いま朝顔市やってるんだよな、あしたまで、 おそれ入谷のきちぼじん、いってみるか、 そうちょうがはなさいてていいらしい、5じころからよるまでやってるらしいけど、 おれたちゃ、あさ5じはむりだよな。
>>377 (1)は完璧
(2)は、遡及消滅、4条1項13号etcを書いて、ここまでは略完璧。
でも、最適な選択のところで「訴訟手続」ってのを見落としたため題意把握ミス。
(3)も、準特155条1項、2項の準用は書いたくせに3項を見つけられず、
69条を絡めて取消審判では指定商品毎に取下げ不可って書いた。
つまりは、2つ項目を落としてる。
アウトかな?アウトだよね。でも、もしかしたら50点以上にはなるかな。
382 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 12:05:08
今日くもりでそんな天気悪いほうじゃないんだけど、先ほど急に、あめふってきた。 すぐやんじゃったけど。サイクリングいってみるかな。いりやのきちぼじんにするかな。
383 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 12:52:37
>>379 今回は題意把握が難しかったから大丈夫でしょう
題意がはっきり分かる問題がでてるときはそうかもしれないかもしれないけど
>>379 おれは去年特実A来たが、
ウォーキングビームも書かなかったし、新喪例の要件にも触れなかったよ。
結局相対評価なのでは。論点全く落としてない奴が600人もいるとは思えん。
385 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 13:42:33
381 取消審判で特155準用してたっけ?
386 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 13:44:36
取り消し審判では特155@Aのみ準用 無効審判では特155Bも準用
387 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 13:46:51
ということは、 取消審判で指定商品ごとに取り下げ出来ない と書くのはOKでは?
388 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 13:49:10
そうですよ
389 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 13:52:19
おれも去年特実Aだったけど 内容むちゃくちゃだった 項目に関しても意4条を論じて準特30条を全く論じなかった ほかはできてたけど 商はパテ丸を箱に表示してマグカップを配るってところもかなりおかしかったけど Aだった ほかは全部できてたけど 意がCだったんだけど 去年の意の最後の問題で全くむちゃくちゃで 完全に題意をはずしてた 差し止めと侵害の定義をかいて 直接侵害か間接侵害かというのをまともに論じないで 一機関の要件を論じてしまった そのときの経験と今年の本試験を受けた経験から考えると 大きな論理的な流れを外していなかったら いくつか項目を落としていても 合格点がつくんじゃないかと思う
390 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 13:53:09
っていうか設問(3)なんてサービス問題じゃないですか? 俺なんて試験開始直後2分で商標法56条一項と2項発見して、すぐに解決 しましたが。問題は無効理由の検討のとこがメインでしょう。4条3項とか47条の検討とか落とさないようにしてね あと無効審決の効果が54@Aや46の2だけじゃなく、指定商品ごとに取り消されるのかどうかとか
391 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 13:58:38
今年は去年よりも題意把握は難しかったから 去年よりも項目を落としてる人は多いと思う
392 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 14:04:11
無効審判の取り下げは根拠条文として準特155条3項は上げたけど 取消審判は全く根拠条文は書いてないなあ 理由はしっかり書いたけど
393 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 14:04:25
意匠が難しかった 意匠U(1)(2)で 乙または丙の片方がすべての意匠の意匠権者、他方が全ての意匠の専用実施権者となれば 目的達成できる(それぞれの地位に基づいてイロハすべて差し止め請求可能)実施も可能 と書いたんだが。なお意匠権者の実施については専用実施権者は権利行使しない旨は設定行為の範囲内 で可能と書いたんだがだめ?
395 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 14:07:53
>>394 ってことは即不合格レベルではないということ?点数どのくらいもらえる?
396 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 14:08:31
論理的に間違ってなければ点はつくだろ
397 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 14:09:53
>>396 ありがとうございます!希望出てきましたよ!そこだけが不出来だったので
398 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 14:11:08
っていうか
>>393 のようなこと書いたのってほとんどいないのか?
399 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 14:13:58
例えば乙が意匠権者になって丙がイ、ロ、ハに専用実施権者になって 乙が丙から独占的通常実施権の許諾を受けるのでは 条件に見合うかもしれないけど ちょっとまどろっこしいよね それだったらやっぱり乙と丙が共同で甲からイ、ロ、ハのすべての意匠権の譲渡を受けたほうがいいかもしれないね
400 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 14:15:38
乙が意匠権者になって丙がイ、ロ、ハに専用実施権者になるだけでは 乙はイを実施できないのでは それでもそれなりには点数はつけてくれるだろうけど
401 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 14:27:03
もう神頼みみたいな方向に行ったほうがいいんじゃないか、 おわっちゃったんだからどうにもならない。 こういうとこに書き込んでるやつって、結構うまくいってるやつ多いんじゃないの? まるっきしだめだと、カキコする気もなくなるでしょう。 去年、論文受験の人は、自分の成績と出来具合でさ、どんなもんかわかるでしょう。 合否の分かれ目微妙てとこあるんだけどさ、合格答案のレベル、 めちゃレベル低いていうのは確かだよ。基本そんなにはずさないで、あるていどできてれば、 十分合格だよ、かなり上位の答案なんじゃない。 おれ前日にサイクリングいってさ、帰り、下総国国分寺の横とおったんだけどさ。 ふとみると、そのとこに天満宮あった、偶然なんだけど、 ちっちゃいのだけど、おれことしはいけるとおもったね。
402 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 14:28:55
天気めちゃよくなってきたね、でかけてくる。 それでは、さらに、ぶんせきつずけてください。
403 :
当局 :2009/07/07(火) 14:42:54
君たちさものすごくいい大学でててそのなかで残った、ものすごく優秀な人たちなんでしょう。 君たちより優秀な人たちなんてそんなにはいないよ。
腹の調子が悪い。 食べたものがそのまま素通りしてるみたいだ。 試験終わってから食欲ないんだが、無理やり食うのって良くないかなぁ。
仲直りしたいんだ君と、カルアミルクで
406 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 14:55:36
393はOKでは? 手続き上可能だし、 問題の条件も満たしているよな
407 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 14:57:35
ごめん。満たしてないわ 400の言うとおり
408 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 15:13:14
それでも点数になるところは点はつけてくれるよ 専用実施権は同一の者に同時に設定しないといけないところとか
409 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 15:18:07
エバとターミネーターが見たい 今からどっちか1つは見に行こうかと思う
特問2(1)で形式侵害を全く論じないでいきなり消尽に入った俺は?
411 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 15:31:10
>>393 「なお意匠権者の実施については専用実施権者は権利行使しない旨は設定行為の範囲内
で可能」というのは、専の設定行為(27@)とはいえないのではないしょうか。設定行為で定める
のは、27@の文言上、「範囲」ですので。従い、「専用実施権者は権利行使しない旨」はあくまでも
乙丙間(私人間)の契約の特約に過ぎないと考えられませんか?
一方、23条但書は、お国の法律の文言です。
そうしますと、23条但書が乙丙間の特約より上に行くのではないでしょうか?
すなわち、専用実施権者がそれに反して権利行使しても,あくまで意匠法上は適法であり、
契約(特約)違反は乙丙間の債務不履行(民415条)の問題になりそうです。
大変興味深い問題提起です。
>>410 俺は直前で気づいて無理矢理一行挿入したw
413 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 16:11:05
>しかし、一体何人受かるんだ。 >700人とか800人とか、1000人なんて書き込まれているけど、去年より減るんじゃないのか? >毎年、200人くらい、就職も登録もできないっていうじゃない。 >大量合格出しても、受け皿ないから500人以下に減るんじゃないの。 それも見越して今年は1400人合格できるように特許庁に直訴しましょう。 大体不景気だから弁理士合格者数を減らすという弁理士会の発想はおかしな論調です。 このご時勢、弁理士だからってだれも独立開業などどうせできません。 それに、知財部の人間や特許技術者が弁理士になれるだけですし、仕事の奪い合いは実は生じていません。 また、特許庁とのやりとりが弁理士を通さないとできなくなって、特許技術者は現場で本当に苦労しています、 弁理士が増えれば、特許庁も直接担当者とやりとりできるわけですから、訳のわからん技術の話のすれ違いもないと思います。 思うに、論文試験者を大幅に合格させて、口述で、人格的に問題がありそうな人を大量に落とすのが今求められていると考えます。 合格者が増える理由で誰かが職を失うわけでもなく、弁理士の資格があるから就職できるわけでもないのが現状だと思います。
今年の論文問題は題意を把握しにくいから 採点者の心証やさじ加減でかなり点数がブレると見た。
法律の知識を知ってるくらいじゃ、もはや差がつかないから 題意を把握しにくくして差をつけようとしてるようにも見える。 ちょっと前だと、事例をやたらに複雑にしたりしてるし でも、こうなると、まじめに勉強しても運が悪いと無理だよな…… その上、口述では条文を一字一句正確に覚えろとか どんだけ完璧主義者なんだYO! 特許庁はロボットでも雇えってんだ
416 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 17:10:37
>413 特許庁とやりとりするのに、あんな問題解けてもしょうがない気がする。 とくに昨年や一昨年の問題とか。
弁理士制度なんてイラネ
419 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 17:13:32
LECの口述アドバンスって買った?
>>413 そんなに通したら論文試験の意味がないと思う
421 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 17:14:56
意匠(3)専用実施権設定の縛りは27@但書で「同一の者に同時に」。 一方、意匠権移転の縛りは22@で「分離して移転することができない」。 この文言の規定振りを「尊重」して、 「専は乙丙両者同時に設定不可(27@但書)、よって、イロハを分離せず乙丙に移転し(22@)登録(準特98@一)。」 われながらよく書けたと思いきや、L速報で「乙丙共有で専を設定」とさらりと言われてしまった。 皆ができて自分ができないが怖いので、お助けあれ。 こういう風に考えたのって私だけ?
代々木と早稲田セミも買った。
>>421 条文理解の問題だから、それでも点数は貰えると思う。
しっかりと考えてるのは見て取れるから。
俺は、同時に専用実施権を設定って条文を挙げながら書いたけど、
共有でって書かなかったから逆に怖い。
424 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 17:22:43
ミーゼスの降伏条件やトレスカの降伏条件が出たらどうしよう;;;
今思い返したら「乙と丙の両名に対して意匠権の譲渡、専用実施権の設定」とか書いた 意味合いとしては乙丙の共有に係る権利としての意味で書いたんだけど これだと乙と丙に別個にの意味と取られそうでやべえ
>>425 それなんですよ。
でも、
「専用権が重複することによるあらぬ争いが生じることを防止するためである。」
って書いたからOKかな。
427 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 17:43:04
はー…。意匠大失敗(笑)。意匠の大問2(1)で、秘密の差し止め要件かかず(秘密意匠出願については記載したが…)、(3)で、@専用実施権の共有について記載せず(乙にイ、丙にハの専用実施権を設定することはできないことについては理由も含め言及したが…)
428 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 17:43:54
A通常実施権の許諾をもらうと書く(通常実施権者だと差し止めれないのに…) というミスをしました。50点中半分もらえないかな。後はだいたい書けてるんだけど。どう思いますか?
今年の敗因は特意商の勉強が足りなかったのではなく 作文の練習をしてこなかったことにあると痛感している
430 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 18:02:37
>>429 敗因て。。敗北決定したのか。お前さえ諦めなければ負けじゃねえんだYO!
書きまくれ実践不足
432 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 18:05:44
ひらがなで随時書き込んでる人は何者なのか。サイクリングが好きなようだが。
意匠は準特77条5項に全然触れずに、最初から最後まで 乙丙で共有するんだと決めつけて全部突っ走っちまった。 秘密意匠の差し止め要件も書いてないし。 あと、27条1項但は触れたけど、移転で22条1項挙げてない。 もう、完全にアウトだなwww
434 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 18:16:04
>>427 意匠のUはねー、結局大体みんな似たり寄ったりだよ、きっと。細かいとこ1つ2つぽろぽろ誰だって落としてるさ。
結局、Tの青本17版3条の2解説の再現度でかなり差が付くと思われる。マークした人としない人の差がイヤでもくっきり出てしまう。
「定義趣旨なめるなよ」のメッセージは19年度の秘密意匠1行問題でも示されていた。
このメッセージを真摯に受け止めた受験生を救ってあげようということかもしれないですね。
435 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 18:28:36
じゃあおれ大丈夫だ 定義、趣旨で1枚半弱かいた
今年の採点官は意匠から採点するのでしょう
437 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 18:48:30
おれも意匠Uではあんまり差はつかないとおもう どんぐりの背比べだと思う
意匠法37条3項書かなきゃだめなのかorz すぐに権利行使するようなシチュエーションじゃないからいらんと思った
439 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 19:26:42
意匠法37条3項書いてても落ちる奴は落ちると思うYO 流れ悪かったり、試験官が弁理士上がりの初めて採点するような人で こまか〜〜い所にこだわるようであれば項目挙げててもアウト
440 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 19:29:11
試験官→採点者
流れが悪くてNGってそんなに心証点あるかな? 俺は心証点は多くても10点って教わった。
特許判例ガイド第3版」 「新・裁判実務体系4 知的財産関係訴訟法」 「特許・意匠・商標の基礎知識第4版」 「工業所有権法逐条解説第17版」(青本) 「商標、意匠、不正競争判例百選」 「実例で見る意匠審査基準の解説」
443 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 19:49:30
>>441 元試験委員のM先生は20点と言ってたよ
中央法は私大法学部内で最強です。法学部志望なら中央にきなさい 2009年度新司法試験短答式 合格者数/受験者数 大学別一覧 1位 東京 333人 2位 中央 292人 3位 慶應 266人 3位 早稲田 266人 5位 明治 241人 6位 京都 236人
今日着てた弁理士会からの資料によると、登録者は8000人越えてた。 平均年齢は48歳だったよ。
446 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 20:01:39
むかしは心証点ってのは結構大きかったんだけど いまはほとんどないんだろ
447 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 20:03:21
特Uで、結論(条件付け)が一部判例と間違っちゃったんですけど、 理由付けに関係するキーワード(二重の利得、黙示の許諾、国際消尽否定など)をつかった論旨は BBS、インクタンクを意識して再現できてるつもりです。 でもやっぱり結論重視でしょうか…。
法律論文を書きなさい。
関連意匠の移転・専用実施権設定の制限、さらに秘密意匠の差止を丸丸落としたわorz 移転と実施権の設定自体は、独占通常実施権も含めて書いたのに・・・ ところで、ロを出願しないって手段もアリだよね?実施予定ないし、できるだけ公開したくないんだし
450 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 20:14:42
>>449 ありだと思う。
ただ、権利行使できんから、あまり加点にはならん希ガス。
451 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 20:19:00
独通は題意把握ミスの可能性あるからな。
心証点を少しでも貰いたい人は、字を丁寧に書かなくちゃダメだよ。 字を丁寧に書くというのは、綺麗かそうでないかではなく、 読む人にとってわかりやすいか否かってこと。 下手でもわかりやすい字を書く人は採点者に好印象をあたえる。 時間がないからと言って、続け字を書く人は最低。 これ、来年のために覚えておいた方がいいよ。
453 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 20:33:04
なんか落ち着かないんだよなあ 出願公開公報でもあつめてまずは読んで 次は書き写して 明日から明細書書きの練習でもしようかと思うんだよね
454 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 20:38:01
なにかアドバイスがあったら よろしくおねがいします ちなみに実務経験0です
>>432 [問題]とか、【請求項1】とか書いて自分でレス付けてるのと同じ人だろうね。
文体から、頭の中が花盛りですってのか伝わってきて、不気味なんだよね。
ベテが長引くとこんな風になっちゃうのかな〜って言う見本なのかね?
>>289 そういうのって、EPの代理人が勝手にやってくれるんじゃないの?
商標で4条1項16号とか69条とか言ってるのって釣りだろ?wwwwwwwwwwwwwwwww
459 :
名無し募集中。。。 :2009/07/07(火) 21:01:06
このスレもどうでもいい話ばっかりになってきたな ぼくは狼に戻ります
460 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 21:01:37
69条はありだろ。 4条1項16号はないとおもうけど
「意匠公報未発行の先願意匠の一部と同一または類似の意匠の出願が 拒絶される理由を述べよ」と聞かれて「3条の2」だけじゃダメだよね。 同じように、無効審判取り下げが指定商品毎に可能な理由を聞かれて 「準特155B」だけじゃだめなんじゃないの?
462 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 21:43:46
特許庁が論点出して、 予備校2社(セミナー、LEC)も速報会の資料と動画まで配信してるのに まだそんなことでなやんでるのか?
463 :
名無し募集中。。。 :2009/07/07(火) 21:52:49
きのうDSのメイドイン俺ってソフト買ってきたから それで短答又は論文向けのソフト作ってみようか
464 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 22:04:02
弁理士上がりの採点者は、採点大好きもうむんむんでこまかーい所で 減点減点で採点してんだろwwwwwwwwww 「採点なら折れにまかせろ理科大卒エリートだしwwwwwww」
ゼミ2つだな
466 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 22:05:12
誰か意匠法第2問で拒絶理由触れた方はおりますか‥ いや、いませんよね 無効理由ないって書いてあったら当然拒絶理由も考えませんよね ですよね
>>457 あいつらは言われたことしかやらないよ。
468 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 22:06:36
採点なら折れにまかせろ理科大卒エリートだしwwwwwww
弁理士1次試験 合格率順位 2008年度 (2008年で1次試験最後の客観的統計) 順位 合格率 合格者/受験者 1位 慶應大 39.6 122/308 2位 京都大 39.2 175/446 3位 大阪大 39.0 165/422 4位 東京大 38.5 214/555 5位 上智大 36.5 31/85 6位 名古大 35.5 76/214 7位 早稲大 35.2 153/434 8位 北海道 34.6 60/173 9位 東北大 34.3 93/271 10位 関西大 33.5 47/140 11位 東工大 32.7 120/366 12位 千葉大 32.5 39/120 13位 筑波大 32.0 40/125 14位 横国大 31.6 45/142 20位 理科大 27.8 106/380 21位 中央大 25.9 54/208
470 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 22:13:24
いやそんなことよりもDSのメイドイン俺で短答又は論文向けのソフトを
471 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 22:15:37
秘密意匠の差し止めってそんなに重要な項目か? 出願段階での話だから、加点程度じゃないの?
472 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 22:20:19
重要じゃないと思う。 権利行使の際に一定の制限を受けるって一言だけ書いといた。
473 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 22:22:09
DSのメイドイン俺で短答又は論文向けのソフトができたら ネットを通じてみんなに送ることもできるよ
15位?
大体ロを秘密にしたところでロはイにもハにも類似してんだから 他者がロを実施したらイかハの意匠権で差し止めすりゃいいんだからな 権利行使における制限はほとんどないのと同じでしょう
>>461 論文なんだから、
指定商品ごとに取り下げができる。
根拠条文は準特155(3)である。
無効審判は指定商品毎に請求できるから、取下げも指定商品ごとに認めるのが合理的だからである(超適当)
とかいう流れで書くに越したことは無いかと
心象良くしようとして、準用条文を全部(56条の2で準用する特許法155条3項)とか完全体で書いたが、無駄な努力に終わりそうだw
W速報の不使用取消の商品ごと取下の理由 あれ外してないか?
479 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 22:42:45
>475 でもロを権利化しなければ、ロのみに類似する意匠は差止られないよ。 設問の条件(イロハと同一又は類似する携帯電話の実施を広い範囲で差し止めたい) と合致しないし、関連意匠制度導入の趣旨に関わる部分だから重要じゃないかな。。 秘密意匠の方は「できるだけ」知られたくない だから、差止請求出来る事の方が優先されると思う。
イもハもロに相互類似してるわけだから、 ロを第三者になるべく知られたくなかったら、イもハも秘密意匠出願すべきだね。
481 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 22:47:43
採点なら折れにまかせろ理科大卒エリートだしwwwwwww」
482 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 22:52:45
w最高 wはインクタンクで株上げたな でも採点なら折れにまかせろ理科大卒エリートだしwwwwww
イとロの実施時期がすぐなら、敢えて秘密意匠にしなくてもいいのでは。 確かに問題文にはすぐ実施すると書かれていないので イロハについて秘密請求するのもアリかもしれんが。
484 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 22:55:19
理科大卒エリートってなに?
485 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 22:55:52
集え理窓会 東京理科大学>>>>>東京工業大学
486 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 22:56:41
Wで採点やってた同僚が言ってたけどさ、 模試でインクタンク出来てたの2割もなかったってさ。 本番でできたのも4割くらいじゃね?
487 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 22:59:02
インクタンクは狙われすぎて絶対ないと思って油断してたわ。 記憶の片隅から無理やり引きずり出したが、稚拙な文になってしまいやばいな。
488 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 23:00:45
wはインクタンクできてても36条6項1号落として50点以下 すばらしい採点!!!! いあ、まあいいか wはこの一年いろいろ感じさせていただきました
489 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 23:03:10
なんか仲間がいたので自分のもさらします。 意匠U 権利化後 甲から乙丙に共有専用実施権設定。 若しくは 乙か丙どちらかに移転し、もう一方に意匠権者が専用実施権設定。 専用実施権者から意匠権者に通常実施権許諾若しくは特約。 判例引っ張って意匠権者差し止め請求可。 でも何を血迷ったか乙丙への共有移転書かず。死亡。。。
490 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 23:04:18
集え理窓会 東京理科大学>>>>>東京工業大学
491 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 23:14:01
>>乙か丙どちらかに移転し、もう一方に意匠権者が専用実施権設定。 これは危ないよなぁ。 特許権者が差し止めできるか微妙だし、 損害賠償するときもめんどくさくなるし。
選択科目で物理を選択してるんだけど、今回から1科目だけ解けばおっけーなの?
493 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 23:28:19
降伏条件教えてください
494 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 23:35:01
採点基準考えてみた 意Tだけ 定義 5 趣旨 10 18改 5 9条の2 5 補正後の新出 5 分割 5 変更 5 パリ優 5 心証 5 論点準拠で
495 :
名無し検定1級さん :2009/07/07(火) 23:43:58
定義なんて書かなくていいでしょ。
>>457 背景技術に文献は書いてくれるが・・・・
2パートフォームは基本こっちで考える。
まあドラフト送れって言ったら送ってくるが。
特実問題Tが40点で、Uが70点なら足切りなしだっけ?
答え見るとすっきりしていて単純にも思えるのだけれど、 すっきりと考えられなくて、無駄にあーでもないこーでもないと迷いが出て、 複雑に考えすぎて間違えちゃうパターン。それで自滅するんだよな。
499 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 00:08:27
ビドフェルミナがいいな コスプレメイドガイ うひひひひ
500 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 00:28:03
結局なんだかんだ言って去年よりは楽な感じだったよ試験 決して問題が簡単とは思わないけどね。 意匠Uとか意匠T(2)とか3の2の趣旨とか 特T(2)とか 商標(2)とか(3)とか 考えさせる良問かもね
501 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 00:30:04
意匠権者が専用実施権設定しても差し止めできるのは当然だと思ってて 微妙だと思ったことがないのですが・・・・
502 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 00:33:04
>>488 Wってそんなにダメかな?
私は小松先生の授業は役に立ったと思ってるが。
ただ、WはLと比べて『レジュメが貧相』『答練の出題傾向が類似』『同じ論点を聞いてくる』点は、気にかかったけど。
503 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 00:34:44
今年のLは答練とか模試とかがかなり難しかったから(去年は楽だった) 本試験が楽に感じれたよ THANKS!L!
裁判官などの試験委員が普段見慣れている文体と違いすぎる。 中身のおかしさは個々の問題毎だからここではおいておく。 Lはどこよりも添削・採点のレベルが低い。
代々木塾と早稲田セミナー以外の情報を知っている方いらしたら教えてください。 他にもLEC、パテントラボ、ダルニーなんかがありますね 受けてる受験生の数でいえば、 代々木塾が一番、早稲田セミナーが二番ですが弁理士専攻早稲田セミナーにしなさい。
LとWの教材をほとんどこなした俺にいわせれば、 Lはレジュメが充実してるし解答もまずまず常識的。時々事例を複雑にしすぎておかしいこともある。 Wは事例の複雑さではLより本紙に近い。レジュメはしょぼい。 しかし事例問題で無理に趣旨をぶち込んだり、審査基準を書かせることを偏重してる点でややマイナス。 結論としては、どっちもやった方がいいと思うよ。 両方やるとLもWも模範解答で時々項目落ちしてるのがわかる
>>500 漏れは去年のほうが楽だった。
ああいう感じのが好きなのに。
>>492 そのとおりだが、その分難しくなるんじゃないか。
漏れは今年化学受けるんだが、去年物理受けて駄目だった。
頑張ってくれ。
509 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 00:56:36
>>351 同士よw
俺もM口先生最高に好きだぜ!超リスペクトしてる。俺はE口(関西)から始まってサトタク、マスターの世界
渡ってきた後に、短答基礎完成と論文実践答練でM口に出会った。いつだったか、短答合格
目指してた時(それまで初年度20点次の年32点だった)短答が苦手で仕方がなかった時、
M口は俺の度肝を抜く解説をした。なんと29条一項と2項の解説一切なしw「出ないし出ても簡単だから」
こんな大雑把でいいのか?と不安になったがそんな考えは商標法の解説でふっとんだ。
なんと防護標章の68条で準用しない条文をすべて書きつけていって、ひとつひとつ検討していたのだ。
短答が苦手な人にはM口先生おすすめだよ。ちなみに短答は去年50点以上取ってる
510 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 01:01:53
>>509 の続き
試験勉強中に心から笑うっていう経験したのもM口が初めてだったな。
修造に近いくらい面白い。
俺、無給でいいからM口のもとで働きたいよ
511 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 01:24:51
無職者はこれからどうするんだ? カイジでもみて今後の身の振り方考えたほうがよくないか。 あと20分ほどで始まるよ。東京4ちゃんねる、1時40分からだよ。
512 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 01:25:46
七夕の話題とかないのか?もう日にちかわったけど今日も含まれてるだろう。
Lのまわしもの、消えろ
今年は論点の話が例年になく盛り上がってるね。 去年は、特許の訂正で、釈明か誤記かでケンケンやってたような… でも、結果をみれば、どっちでも大して響かなかったというオチwww
515 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 01:36:58
今日はいい月夜だぜ、満月だぜ。
516 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 01:49:47
意37条3項は、発表論点の記載ぶりから見て主要事項ではないように思える。 発表論点に「権利化後の留意事項」の文言があるので書くべき項目の一つではあろうが、 条文番号が挙がっている10条、14条、準特33条34条、22条、27条が主要事項であり、 当然こちらの配点のほうが高いはずと考えるのが自然だろう。権利化後の条文番号は 37条3項、準特73条2項ぐらいと思われるが配点は比較的小さいのではないかと見ている。 仮に条文番号だけで配点を割り振るとすれば、こんな感じではなかろうか。 10条 6 14条 6 準特33条 6 準特34条 6 22条 6 27条 6 37条3項 3 準特73条2項 3 心証 8
517 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 02:25:20
多分今年のできは大丈夫だ
518 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 02:26:14
37Bなんて配点無いに等しいと思う
519 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 02:40:36
>>516 >「権利化後の留意事項」の文言
ではなくて、
「権利化した後に実施する場合に留意すべきことについて」ですね。
「実施」とあるので、権利行使ではなく、自己の「実施」について。
37条3項はわかりませんが、準特73条2項は加点されていいと思います。
中央法は私大法学部内で最強です。法学部志望なら中央にきなさい 2009年度新司法試験短答式 合格者数/受験者数 大学別一覧 1位 東京 333人 2位 中央 292人 3位 慶應 266人 3位 早稲田 266人 5位 明治 241人 6位 京都 236人
>>516 各共有者による持ち分権に基づく単独差止請求可能にも配点ありそう。
理科大卒エリート
523 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 08:37:51
毎年のことだけど ここで話題が盛り上がる論点は合否には影響しない 疑義が生じない当たり前のところ、 他の受験生が書いてくるところを 落としたらアウト
法律論文には文章センスが必要である 判例重視傾向ですな
理科大(理工)天才。
もう駄目。胃が痛い。絶対落ちてるw そんなに複雑じゃなく、みんな出来そうな問題だからなおさら でも、論点とかこのスレとか見ちゃうし、仕事しながら審査基準や青本見ちゃう 今年ほど完璧に出来なくて悔しい問題はないわ 悔しいのぉ 悔しいのぉwwwww
日がたつにつれ今年の問題は実にもったいないことをしたと感じる とにかく、もったいないことをしてしまった。 ただそれだけだorz
529 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 10:57:58
試験があって何日か経った今になって考えてみると 今年の本試験には依頼人のような人がいて その依頼人のような人はそれぞれ希望を持っていて その依頼人の希望に沿うような提案ができるかどうか? というのを問う試験だったと思う
中央法は私大法学部内で最強です。法学部志望なら中央にきなさい
531 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 11:18:08
だから細かい論点が上がってるかどうかよりも 依頼人の希望に沿う提案できてるかどうかのほうが点数には影響してくると思う もちろん事例による制限にも適合しないといけないけど 依頼人の希望、事例による制限に適合してもあまりにもまどろっこしい措置を書いたりするとあまりいい評価はつかないと思う
各科目とも致命的なミスはないけど、いまいち自信が持てない。 今年は受かっていると信じたい。
理科大卒エリート 最強中央大 Sランク明治
534 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 12:08:04
>>530 はい、わかりました。みんなで中大に行きます。
行きますから、もう連投しないで下さい。
宜しくお願いいたします。
でも、細かいの上げてる奴っているじゃん そういう(マニアックな)のがどんどん加点されて そういう連中が合格圏内にひしめいてさ 慎重な判断をしようとしてた方が馬鹿を見るんじゃ? そもそも一番の原因は、採点の基準がブラックボックスだってことだよな こんなもん公表しろよ特許庁 痛くも痒くもないだろうに
一番むかつくのが「心証点」ってやつだよな 裁判では心証って重要らしいけどさ 試験にまで持ち込むことないだろうよ 心証なんて論理的に解決できないときに持ち出す逃げの手段じゃないのか いるじゃん自分が論破されそうになると感情論持ち出す奴とかw ああいうのとおんなじ臭いを感じるから胸糞悪いw
537 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 12:39:35
東(宮崎県)どんどんあほっぽくなっていくな。
538 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 12:40:39
547に期待 つーか何見てんだよ
539 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 12:40:47
東の前世イエスじゃなかったな。
540 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 12:46:02
>>535 弁理士試験論文式筆記試験の採点基準について
採点基準
採点(1科目、100点満点)に当たっては、おおむね次の基準を参考として、これを行うものとする。
(1)答えが完璧にできている場合 100点
(2)答えが非常に良くできている場合 80
(3)答えが良くできている場合 70
(4)答えが普通にできている場合 60
(5)答えがやや不十分である場合 50
(6)答えが不十分である場合 40
(7)答えがないか、またはあっても全く筋違いの場合 0
(注1)試問に対する応答の内容の良否の程度によって、これに多少の加減をすることができるものとする。
(注2)なお「特許+実用新案」の科目については、200点満点とする。
てのが、採点基準です、一応。
80ってつくことあるんかね?
541 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 12:55:47
542 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 12:58:10
むかしは法律の試験は完璧ということはありえない。 だからどんなによくても満点はない。とかなんとかいって、予備校の 模試はよくても7割にならない点数になってたけど。あんなのはおかしい。 いまだにそんなことやってるなんて。 ただの試験なんだから、本試験では満点もある。 予備校は採点かえたほうがいいんじゃないか。
543 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 13:00:22
東(県知事)欲が出てきて、悪魔に魂売ったのか?
論述したら負け
545 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 13:07:55
予備校と本試だと本試のほうがあまめ?
546 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 13:08:27
東(県知事)て淫行で逮捕されたっけか?
547 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 13:15:09
本試は予備校みたいなことやってないよ。 甘めにしないと数人しか6割いかない。 当局は、どういうことで短答免除制にしたんだかわからんけど。 レベルがますますさがるのは確かだよ。 人間楽になれ楽になるほど楽なほうに流れていく。
548 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 13:18:48
>>519 納得です。お説の根拠も最もです。どうもありがとうございました。(516)
実際は単に試験会場で気がつかなかっただけなのですが(もしチラッとでも頭をよぎっていたら
間違いなく書いていたことでしょう)、書かなかったことを後悔していた私にとって、福音です。
自 努力が足りない 親元帰れば? 「我々の若い頃は、」 ワガママ 身の程を知れ 己 学生気分が抜けていない 世の中舐めてない? 怠けているだけ 他 責 成功してる人間もいる エセ弱者 個 働かざるもの食うべからず 力 任 社会のお荷物 性 自立しろ 言い訳文句ばかり 本 全力で頑張ればなんとかなる お前はまだ恵まれている 幸 いいご身分ですね 願 社会のせいにするな 親 福 屁理屈で自己正当化 税金納めてから物を言え 自業自得 の 昔のほうが酷かった 他人に迷惑をかけている自覚が無い 豊かさゆえの 自分の力で 脛 義務も果たせないのに 社会人失格 五体満足のくせに 這い上がれ / ̄ ̄ ̄\ 権利ばかり主張する で、君に何が出来るの? 夢と現実の境界線が引けない / ─ ─ \ 他の国よりはマシ 未来は自分で掴む物 / <○> <○> \ 苦労してるのはみんな同じ 我慢が足りない | (__人__) | 欝(笑) 口だけ達者 \ `⌒´ / 「君の代わりなんて 国が傾く原因 世間 / \ いくらだっているんだよ?」 甘えるな
550 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 13:25:27
ことし合格者増えれば、もうこの試験の底見えちゃうんじゃないのか。 たいして勉強しなくてもちょつと要領いいやつならすぐ合格。 ますますそういう方向に行くんだろうな。
全く最近の書き込み見えると情けなくって涙が出てくる。 ガチガチのガタイしたいいオスが「トロマン」とか言って軟弱な菊門を誉めそやしてやがる。 アホかおめえら! そんなユルユルの死体みてぇな穴にチンポ入れて何が気持ち良いんだ? 男ならもっとビシッ!と括約を引き締めやがれってんだ! 俺はその為に毎日1000回の竹刀の素振りを欠かさない。 「オスッ!オスッ!」と気合を入れながら振り下ろす度に菊門にギュッ、と力を込める。 こうして鍛え抜かれた俺の肛門は「トロマン」なんて軟弱なシロモンとは対極を成す、まさに「ガチマン」だ。 そのあまりの締まりにハッテン場じゃあ“万力のイチ”って呼ばれてる。 そんな俺だが、俺でさえホリ抜ける程の逞しいチンポの持ち主を心待ちにしている。 勿論、最高のシマリを味わいたい命知らずの挑戦も受付中だ! 毎週金曜21時頃はだいたい******の大部屋にいる。178*74*30角刈りにねじり鉢巻がユニフォームだ。 俺の鍛え抜かれた金鉱脈!掘れるもんならホッてみやがれ!!
このスレも551によって破壊されてしまった。551よ、おまえは本当の悪魔だ。
そんなことよりみんな教えてくれ。 最後に『以上』を書かないと採点されないのか? みんなは書いた? オレは書いてないんだが。
昨年、「以上」と書き忘れた科目はE判定ですた
555 :
当局 :2009/07/08(水) 14:22:59
問題の注意書きに書いてないことは関係ない。 採点者にそう申し渡しております。
556 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 14:25:56
受験料ぼろもうけだぜ
557 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 14:26:05
中身ができてりゃおまけしてくれるだろ
以上と書いてない→自動的にE だと添削者の手間が減るよね ということは、つまり
559 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 14:40:06
今年は少々薄いところはあるけど 大きな論理的な流れを外した問題はないんだよね 合格しててほしいなあ
560 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 14:41:33
今は以上がないから採点されないってことはないらしいけど
自分は時間切れで解答が尻切れとんぼになって、 「しかし○○した場合は、 以上」 と書いて提出したことがあるが、その科目は予想外に合格点だった。 まるでサザエさんのエンディング曲のようだったのに。
562 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 14:46:25
>>561 やっぱ、チェックリストで書いてあるかないか見るだけなんかな。
変に論じようとしないで、キーワードだけパッパ書いてけば良いのかな。
563 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 14:57:13
誰かLEC解答速報会行った人で、商標法の答え知ってる人教えてくれ 書くべき項目
564 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 15:05:05
>>563 レックのホームページで速報会のレジュメ見れるよ
>>563 LECのホームページにいくと解答速報会の内容が全部アップされてるよ。
でも間違いや論点抜けがたくさんあったな。
現役の講師といえどもその場で即答するとなると、
完璧に書くのは困難ってことなのか。
おれも一日ごとに間違いや抜けが見つかるけど、
なんとか合格ラインに引っかかってて欲しい、、、
基本ずれてなければ合格です。3科目とも、ほどほどうまくいった人が合格です。
567 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 15:29:18
そうだろうね おれもそう思う しかしそれもそう簡単にできる話でもないんだよね 相当練習しないとできないよね
趣旨はどんなに自分の言葉で一生懸命書いても点にならんよ。 青本、改正本の言葉使わなくちゃ。青本に箇条書きで理由が書いてあるなら、それら全部書いて当然。 口述でも同じで、 「まぁあなたの言わんとしていることは分かりますが、 青本の言葉で言いなおしてくれるかな。」 でおしまい。
569 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 16:03:44
内容的に一致してればいいんだろ
アメリカ→アメリカン じゃ イギリスは?
イギリカンだろ
572 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 16:28:50
うん
573 :
名無し募集中。。。 :2009/07/08(水) 16:31:54
趣旨については採点の厳しいYでもだいたいあってたら○をつけてくれるのに 本試験でそんなに厳格に青本の趣旨が再現することは要求されないだろ
趣旨が矛盾無くかけているか否かではなく 青本の該当箇所をどのくらい正確に覚えているかが問われています 論理力ではなく、記憶力が試されています
法律論文には文章センスが必要である 実務家判例重視傾向ですな
ちょっと教えてくれ。 定年後のことを考えはじめてるんだが、 これから弁理士の免許を取って定年後に 役にたつかねー? あおり抜きの回答希望。
577 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 17:15:41
実務で判例使いますか?使いませんか?
>>576 それはあなた次第、そんなこと人にきくようでは役に立てること出来ないんじゃないんですかね。
弁理士になれば年収一億円。
>>576 うちの親父は定年後でも事務所から沢山仕事もらって稼いでるよ。
そのかわり、30年以上のベテラン弁理士だけどね。
弁理士になればエリート(優良選民)の仲間入り。
582 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 17:29:08
Lの解答速報会なんか答案構成だけでいいんだから 答案構成だけで少なくとも2時間ぐらい時間があるんだろ それでもいまいちな答案構成しか出して来れないんだから 完璧に解答するのは非常に難しく またそんな人はほとんどいないってことなんだよ
583 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 17:30:26
584 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 17:34:47
弁理士になれば年収一億円。
586だょv(*´∀`*)v
>>576 老後の金銭ですか?試験に合格できて、弁理士になれば役に立ちます。
588 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 17:49:59
弁理士になれば年収一億円。
590 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 18:10:11
都内に事務所をもつ平均的なあるA弁理士の一月の収入、 特許出願手数料、20件400万円 商標出願手数料、10件180万円 意匠出願手数料、4件70万円 その他中間手続き手数料、200万円、 成功報酬、200万円、 計1040万円 支出、 事務所賃貸し料30万円/月 事務員費用3名100万円 光熱電気代10万円 差し引き910万円 月によって変動があるがA弁理士の年収は1億円と推定される。 (専門職調査会調べ)
591 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 18:19:15
>>590 ジム所持ってるだけですでにアッパークラスだもんな
弁理士になればエリート(優良選民)の仲間入り。
593 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 18:31:48
電気通信主任技術者資格を取って選択免除を受けてるんだけど 情報処理技術者の応用情報処理技術者の本を買ってきました 弁理士になった後にこの資格も取得していれば有利ですか?
594 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 18:33:20
自分で事務所経営しないと あんまり儲からないって話だな
さすがにほとぼりも冷めてクソスレに戻りつつありますなw
596 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 18:36:15
だいたい議論しつくしたし
597 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 18:51:10
予想してミタ!どうや? 特I @処置(補正+分割)10 A削除による単一性検討10 A処置(補正+分割)10 A削除による形式的シフト補正違反の緩和理由10 A+C追加のシフト補正および単一性違反10 提出時期5 B処置(補正+分割)10 削除、限定的減縮、独立特許性検討10 提出時期5 @〜Bのいずれかで B1 claim up時の新規事項違反有無検討10 B1 claim up時のサポート要件違反検討10 流れ・心証点10
598 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 18:52:11
特II @結論(侵害)5 理由20: 実施行為1、形式的侵害1、特権者と通実施権者の同視1、真性品1、 流通市場発展と尊重1、転々流通1、逐次侵害1、流通阻害3、 法目的反する結果2、特権者の転々流通予測可能故当初にcharge可1、 通常実施権料獲得推認1、二重利得2、反衡平1、消尽3、etc A結論(侵害と非侵害)5 理由15: 第一類型、第二類型適用判断5、新たな生産(同一でない)5、認定(本質部分とは、or構成、市場状況、---等総合判断)5. A結論(侵害と非侵害)5 理由20: (甲とX無関係)パリ4の2 5、実施行為該当2、etc. (甲とX同一視)真性品2、国際流通発展2、流通秩序最大尊重2、留保条件(地域適用外契約、適用外条件商品明示)5、黙示の許諾2、etc 流れ・心証点30
弁護士のおまけ
600 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 19:41:55
企業にいるなら、いらんな。 ていうか、会費の支払いさえも嫌がられている。 登録せんかったら唯の自己満足に終わってしまい、もったいない。 独立してなんぼ。
601 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 19:45:05
うちは定年過ぎたような人に仕事は頼みたくない
602 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 19:48:40
>>576 まだ気づかねーか、、、、
てめーも玄人なら気づけ
オレはおめーの先生じゃねえからな
この捨て方、欲をすててねーどころかどっちつかずの捨て方
いくか引くか上がり放棄か
いつまで迷ってるつもりだ
603 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 19:59:19
選択免除を受けてるんだけど 情報処理技術者の応用情報処理技術者の本を買ってきました 弁理士になった後にこの資格も取得していれば有利ですか?
604 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 19:59:47
>420 論文試験の意味って何ですか? あんな紙切れ4枚で何がわかるんでしょう。 みんな合格させて、仕事の出来るやつが生き残ればいいでしょうよ、 実務と試験はまったく違うんだし。
弁理士になれば年収一億円。
606 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 20:11:28
607 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 20:11:30
だったら特許管理士でもやれ。 通信でお資格をもらえるぜ。 それで仕事の出来るやつならば生き残れるだろう。 だがな、世間はそんなに甘くはないんだよ。
弁理士制度なんてイラネ
609 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 20:15:50
みんな合格させるぐらいなら、最初から試験制度いらないじゃん とかいってどうせ来年も受けるんでしょ 要はスペックホルダーのお墨付きがほしいわけ
弁理士年収一億円? 生涯収入1億円の間違いだろ。
独立して従業員20人ぐらい抱えてる事務所の所長だったら、 人件費とか事務所の家賃その他諸経費の出費を考えると 年収1億円はないと厳しいだろうね。
612 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 20:51:29
来期のマスターシリーズパンフレットが来たけど、答案返却が1通あたり500円程度の有料になるのな。 ウェブからPDF閲覧がデフォだって。すげーな、LEC魂。 つか、すっかり落ちる気になってる俺orz
弁理士年収1億円が本当なのかウソなのかは置いといて、 その1億円が何処から出てくるのか考えてみようぜ。 会社が勝手に払ってくれる給料でもないし、天から降ってくる国の補助金でもないぜ。 士業の収入は客が耳そろえて直接払ってくれる現金だけだぜ。 お客がお前一人に1億円、いや1000万円も払ってくれるかどうか。 収入の夢を見るんなら、そんな金払いたくなる人物なのかどうか、 鏡の前の自分に聞いてみようぜ。
やっぱ弁理士は事務所持ってなんぼだな 新規で入ってくる奴らには相当キツイがなw
616 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 21:24:54
ゼミ試験の情報は?
料理人も店を持ってなんぼ。 メニューの値段も自分で好きなように決めれるし。 自分の仕事に自分で値段を付けるなんてのは、自営業だからこそなせる業。
弁理士になれば年収一億円。
理系ニート社会復帰資格
代々木塾と早稲田セミナー以外の情報を知っている方、 もしいらしたら教えてください。 他にもLEC、パテントラボ、ダルニーなんかがありますね? 受けてる受験生の数でいえば、 代々木塾が一番、 早稲田セミナーが二番ですが弁理士専攻早稲田セミナーにしなさい。
博士課程進学者の定番資格
622 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 21:41:55
意匠法Uの(3)書けなかった。ほかはだいたい書けた。落ちるかな?
平成22年度 論文必須科目 商標法 【問題】 甲は、2006年5月に「ひきこもり・ニートに対する家庭訪問を介した心理的向上並びに社会に出るための助言・指導」 および「あん摩・マッサージ及び指圧」を指定役務とし、商標「レンタルお姉さん」について出願を行い、 補正を行わずに2007年11月に商標権の設定登録を受けた。 映画配給会社である乙は、2006年11月に「レンタルお姉さん 欲望家政婦」と題する映画を配給した。 甲は、乙の行為に対し、2009年7月に、甲の商標権を侵害するとして差止請求を行った。 (1)甲による差止請求が妥当であるかどうか論じよ。 (2)乙が取りうる措置を述べよ。
624 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 22:33:27
>>623 設問(1)について
形式上、指定商品等非類似の関係にあるため権利行使が出来ないようにも思われる。
しかしそんなことは私の長らくの受験期間に溜め込んだストレスと性欲に鑑みれば、差止請求権を認めることは許され得ないというのが本心である。
仮に愚息の不使用取消を予備校の女性方に請求したとしても、職の不備、顔面の瑕疵を取り除くことができないため、下半身に凝縮された欲求の発散は非常に困難である。
また、所謂性風俗店によってこれらの問題を取り除いたとしても、ただでさえ少ない収入を切り崩さなくてはならないため、事実上複数回通うのは困難である。
これらの問題解決には、映画などに代表される安価な映像作品を用いて解消する手法が最も直接的、簡単な方法であると考えられる。
従って上記理由を乙に主張し、限界まで達した愚息のストレスをボルケーノさせたいというのが正直な気持ちである。
設問(2)について
私に当該映像作品を譲渡すべきである。
書籍(今回は映画だけど)の題号は商標か? って論点も含んでるのな。 この問題結構おくが深い。
626 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 23:04:12
今更だけど、 特U(1) 通常実施権者から購入したから通常実施権を援用した抗弁権があるから、 権利行使できないって、OK? まちがってはいないと思うけど
627 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 23:04:22
2人に1人が60点以上を取るとすると、3科目で6割以上を取るのは8人に1人。 合計6割で合格者が4人に1人だから、そんなもんかな? 足切りの50点以上を取るのが4人中3人だとすると、3科目とも足切り回避するのは27人/64人≒1人/2.4人。 まあまあかな? 結論として、1科目に限れば、上位50%に入れば合格点で、下位1/4に入らなければ足切りはない。 でも、‥‥1/4に入りそう。
628 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 23:05:33
弁理士時給1000円
629 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 23:13:29
630 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 23:34:03
専用実施権って聞くと勃起するのですが、変でしょうか?
>626 俺と同じだな。 消尽は(2)で述べるべきと思った。消尽→消尽の否定、の流れ。
>>627 単純計算ならそうだけど
各科目上位3割にいなきゃ無理
633 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 23:54:14
そうそう、そんなに甘くないぞ 初めての奴は時期にわかる
>>604 その気持ちはよくわかる。
外国の法制度を知らん弁理士なんてカス以下のゴミだしな。
635 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 00:02:21
>>631 そう。いきなり消尽より、まずはこれを主張するでしょ、と。
俺も(2)で消尽書いた。流通阻害、二重の利得を否定→効用終えた後には権利行使もできる、加工の態様によってはインクタンク
という感じ。
う〜む、やっぱ百選を枕にして寝るぐらいでないと、 判例論文偏重時代に合格答案を書くのは無理なんでしょうかね?
そのとうりじゃ。
Uの1 Aに特許があれば間接侵害もありうるって二行くらい書いたんだがやばいかな…
>>638 やばくはないが間違っても加点にはならんなw
オレなんか意匠で、分割変更の出願日ので積極ミス。 特29の2と同じだと思って現実の出願日で判断すると書いてしまった。 それ以外の項目は全部出したのに。あああ。
642 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 08:24:16
特29の2と意匠3の2で分割遡及が違うなんて 短答レベル
643 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 08:28:26
>626 そりゃ厳しいね 通の条文にかいてないし
まあ短答レベルの項目でも完璧に書けてる答案なんて1割もないだろ
645 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 08:41:58
むしろ意匠のあの問題は特29の2と意匠3の2で分割遡及が違うことを知ってるかどうかを問う問題だった そういうおれも分割は書いたけど 変更は自信がなかったから書いたけど二重線で消しちゃったし 意匠権の譲渡は書いたけど 専用実施権の設定は全く書いてない パリ条約上の優先権主張も
おれの事務所の理科大卒は天才。
648 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 09:01:42
意匠の一部とその意匠の一部を含む意匠が意匠登録されると・・・ と書くとちょっとまずいかなあ 今青本を見たら 先願の意匠の一部と同一又は類似の意匠は・・・ って書いてあるけど
649 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 09:04:27
今年は問題簡単なのは、しっかり書けよっていうメッセージだな。 キーワードだけ貼った答案は評価低いよ
650 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 09:10:49
というか最近は結構考えさせる問題になっている 単に知識をはき出させる問題ではなくなっている
651 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 09:13:06
今年はやっぱり依頼人の希望に添う提案ができる人か? というのを問う問題だったんだよ
誰か意匠I(2)で分割、変更の遡及効を得られる条件を書いた人はいないのか。 分割、変更も条件を満たさなければ意味ないはずなのに・・・
653 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 09:14:34
要件判断できるかどうかを聞く問題であったともいえるかもしれない
654 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 09:16:15
>>652 だってスペースがなくなるから
9条の2、17条の2でも条文の内容なけを書いて
要旨、要旨変更の定義も書いてない
>>654 ってことは、書いたらちょっとくらい加点貰える?
沢山加点してくれないかな。
656 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 10:04:14
多分、以下が審査基準に基づく解答。 特実設問T (1)請求項1を削除して、請求項2(A+B)を請求項1に繰上げ。 17条の2第3項OK。A+Cをさらにクレームアップしてもよいが、新規性喪失よりAに特別な技術的特徴(STF)がなく、A+BとA+Cは単一性を満たさないので、望ましくない。 よって、A+Cは分割。 (2)請求項1を削除して、請求項2(A+B)を請求項1に繰上げ。 17条の2第3項OK。 17条の2第4項については、AにSTFがないので本来はシフト補正であるが、BにSTFは認められているので、 例外的にシフト補正でないとされる(審査基準第V部第U節4.3)。 A+Cはクレームアップすると、審査でSTFを認められたBを含むA+B以外のCを含むことになるので、シフト補正となってしまう(審査基準第V部第U節4.3)。そこで、A+Cは分割。 (3)A+B1を新たな請求項1とし、請求項2は削除。 17条の2第3項OK。 17条の2第4項については、AにSTFがないので本来はシフト補正であるが、BにSTFは認められているので、B1は即ちBであるので、例外的にシフト補正でないとされる(審査基準第V部第U節4.3)。 また、17条の2第5項、6項はOK。 A+Cはクレームアップすると、審査でSTFを認められたBを含むA+B以外のCを含むことになるので、シフト補正となってしまう(審査基準第V部第U節4.3)。そこで、A+Cは分割。
>>647 理科大ですか。
特許庁にも何人もいますよ。期待してますよ。
私大初のノーベル賞は理科大卒になるかもしれませんね。
>>656 それでいいと思う
本番で正確にできたの(3)だけじゃんorz
暴れん坊将軍
世界が沈没すればいいのに
そこまで自暴自棄にならなくても
663 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 10:34:43
審査基準はあくまで特許庁が決めた例外なので、もし審査基準を知らなかった場合は、 (2)(3)については、補正はどのようにやってもシフト補正なので、 (2)ではA+BおよびA+C、 (3)ではA+B1およびA+Cについてそれぞれ別個に分割出願する、 という解答も論理は通っていると思う。なお、別個に分割するのは、単一性違反回避のため。この解答がどこまで評価されるかは不明。
番号無いよwwwww
シフト補正の根拠は条文通りだよ。 A+Bは特許性ありの判断が示されたって書いてある。 だから、A+Cのみがシフト補正。
ばんじうまくいきましたな、さくじぶぎょうさま なかつやか、そちもわるやのうやのう、 きでんらの、あくぎょうもそれまでじゃぞ、 なにやつですか? さくじぶぎょう、おおのやまとのかみ、よのかおみわすれたか。 よじゃと、らんしんものか? たわけ、このばかものが、わしはうえさまじゃ、 うえさまじゃと、かたはらいたいわ、きでんは、びんぼう旗本とくだしんのすけであろう。 こやつをしまつせい、 ぶれいものが、あかね、さいぞう、であえい、 せいばい。
>>656 (2)は、審査基準の特例でA+Bについて特許性がすでに示されてるから
その特例自体を書く必要はないと思うんだけど
ほおずき市ですね、あさくさ。いきますか。
(1)〜(3)でA+Cを分割するのは同じだが、理由がそれぞれ違う。 (1)は拒絶理由(37条、49条7号)を避けるため (2)は拒絶理由(17条の2第4項、49条1号)を避けるため (3)は補正却下(53条)のうえ、補正前のクレームについて拒絶査定されるのを避けるため
>>670 それだ。そこの理解を読みとれるかどうかが点に響きそう。
672 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 13:42:57
>>656 ああ、あとね、詳細な説明には、Bは、B1、B2が書いてあるけど、実施例
中にはA+B1の例はあるけど、A+B2の例はないよね。
で、例えば、A+B2を請求項に書くと実施可能要件違反となる(審査基準
3.2.2 実施可能要件違反の類型)可能性があることを匂わせてる。
で、例えば、BでA+B1をクレームするときは、単に公知文献B2による
新規性違反を回避できることのみでなく、実施可能要件も満たす
(36(4)@)ってことも、書くのが良いと思うよ。
実務やってる人間だと、最近の拒絶理由はそうなってるから、わかる
と思うけど。
まあ、たぶん、あんまりここ書いた奴はいないので、加点は低いかも
しれんが。
673 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 13:49:33
特I(2)の分割では特施規30は不要だよね。A+Cはクレームアップされてないんだから。 だけど、書かなかったんだ。「なお、P'(A+C)は明細書に記載されているが特許請求の範囲に記載されていないので特許法施行規則30条の削除補正は不要である。」とね。 書いときゃああ、1点ぐらい加点または心証点UPもありえたろうに、下手すると、こいつは単に特施規30知らないだけなんだな、と思われかねないという懸念さえ生じてきた。 毎日毎日、細かいところのミスがポロポロポロポロ露呈してきてるだけに、「あーあ、気づいたんだから書いときゃあよかったよ。」とつれづれに思うのであります。
この前、エロDVD物色していたら 「裏」ってでっかくパッケージに書かれてたので 買ってみたらパッケの反対側に 「表」 って書いてあった。
>>673 間違えではないと思う
悪く解釈されても致命傷になることはないでしょ
676 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 14:09:03
優先権一行ずつ書いたんだがやばい? 単一性みたせばって書いて…
細かくみれば色々出てくるだろうけど 時間も紙面もないから得点になりそうなのが挙がってればいいんじゃないか
679 :
名無し募集中。。。 :2009/07/09(木) 14:41:06
今年の試験の問題って 一見簡単そうに見えるけど ちゃんと書くのはなかなか難しい問題だよ 題意把握も難しいし
2008年度新司法試験合格率ピラミッド 01 一橋大 078/127 61.4% 02 慶應義塾大 165/292 56.5% 03 中央大 196/352 55.7% 04 神戸大 070/128 54.7% 05 東京大 200/366 54.6% ---------------5割越えの壁--------------- 06 首都大東京 039/079 49.4% 07 千葉大 034/069 49.3% 08 東北大 059/127 46.5% 09 愛知大 016/035 45.7% 10 上智大 050/120 41.7% 11 京都大 100/241 41.5% 12 大阪市立大 033/082 40.2% 13 大阪大 049/127 38.6% 14 早稲田大 130/345 37.7% 15 成蹊大 017/045 37.7% 16 横浜国立大 024/065 36.9% 17 広島大 019/052 36.5% 18 九州大 038/105 36.2% 19 神戸学院大 006/018 33.3% ----------------------------全国平均(33.0%)の壁--------------------------------------- 20 名古屋大 032/098 32.7% 21 明治大 084/264 31.8% 22 岡山大 011/035 31.4% 23 南山大 015/049 30.6% 24 北海道大 033/108 30.6% 25 関西学院大 051/168 30.4% 25 福岡大 010/033 30.3% 27 立命館大 059/205 28.8% 28 同志社大 059/210 28.1% 29 法政大 032/135 23.7% 30 駒澤大 011/047 23.4% 31 学習院大 020/087 23.0% 32 青山学院大 015/065 23.0% 33 立教大 021/092 22.8% 34 専修大 020/088 22.7% 35 中京大 008/036 22.2% 36 創価大 013/060 21.7% 37 明治学院大 016/074 21.6% 38 熊本大 007/033 21.2% 39 関西大 038/187 20.3% 40 広島修道大 007/035 20.0% 41 獨協大 008/040 20.0%
681 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 14:45:02
独占的に突っ走るのではなく 依頼人にハートというか 思いやりを持つことができる人かどうかということが 究極的には問われてるんじゃないかと思う
682 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 14:50:45
依頼人がこうしたいんですけど と言っても いやいやそれよりもこうした方がいいですよ って依頼人の意向なんか無視して自分のプランを依頼人に押し付けちゃうような人はノーサンキューってことなんじゃないかなあと思う
そんなの論文でわかるのかなぁ むしろ口述では?
今年の問題は、 特I・・・中間処理を適切に出来るか。 特II・・・ちゃんとした文章が書けるか。 意I(1)・・・趣旨が書けるか。 意I(2)・・・各種出願に適切に対応できるか。 意II・・・変わった要望に適切に対応できるか。 商標・・・審判を使いこなせるか。 ってことをバランス良く聞いてきてる気がした。
685 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 15:17:44
だけですべての問に依頼人がいて 依頼人は希望することがあるという事例だからなあ
転げ落ちる石のようなもの
今年の論文のおかげで放浪のロック詩人として生きていく決心がついた いままでありがとう弁所士試験
弁理士になれば年収一億円。
最近外国事務にカワイイ子が入ってきました。 誘いたいです。
俺やっぱ、漫画家になろうかな
692 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 16:31:15
693 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 17:00:59
>>691 お笑い芸人とか市区町村議員のほうがまし。
>>692 外国事務ばかりだと、日本国担当のものから馬鹿にされるぞ。
694 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 17:17:31
なんで?
695 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 18:53:57
ずばり、今年の論文合格人数は、何人ですか?
弁理士あほじゃないのw
いろんな人から人数増えると聞くのだけどねぇ。 ソースが分からないから確証が持てないんだよね。 1000人通すという話が多い。
698 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 19:05:07
1000人ですか・・。短答の点数とかも少し反映される、とかはないのでしょうね・・・。
1000人通すと言われても それ言ってるの予備校講師だけだし
700 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 19:18:04
まあ今年は実務的な良問が多かったから合格者増やしてもいいんじゃないの と受験した俺が言ってみる
>>699 そうはいっても短答模試みると1500人合格
を予想していたとしか思えないラインでA判定だしてたぞ。
>701 問題が良くても答案がかけてない奴まで受からしちゃだめだろw
704 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 19:45:51
増やすなら去年増えてるわ!
705 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 19:47:13
論点は全部かけた。
706 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 19:52:25
今年のレベルの受験生を3600人中1000人も合格させたら、、 弁理士制度は、崩壊する。 (あ、既にしてるって??)
>700 2009年6月13日 2010年に向けた条文力チェック(M口講師) M口講師自身は1/6に入れって言ってるから、600人前後と予想してるみたいだけど、 合格者1000人の話になると、 1000人なんか合格させたらくぁwせdrftgyふじこlp もう弁理士なんか受ける価値ないとか予備校講師が言っちゃダメだろwって あまりにも夢もフリルもない話になったので、ウェブ配信はなし。 論文の解答速報会で言ってた話は多分これ
708 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 20:00:21
う〜ん。上から100位までは別として、 500位〜1000位って、そんなに差があるのかな?
709 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 20:01:08
710 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 20:01:37
年に100人しか受からず、 受かったらその瞬間貴族待遇。 どんだけ社会性がなくても どんだけ能力がなくても どんだけ人間性がなくても 全く問題にされず、 人生うはうは。 そんな制度のままでよかったのに。。。 あーあ、つまらん国だな日本は
君には地方公務員の中途採用が向いてるよw 5000人受けて5人とかなかなかの倍率
712 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 20:12:29
100人のときは記憶だけしてれば受かってた時代だったな。。。。 短答も繰り返し同じ問題出てたし。
知ってるか? 元試験委員でLEC講師の森○也大先生の時代は 短答試験すらなかったんだぜ
714 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 20:30:57
今年は1400人合格ですよ。 来年も1200人合格です。 アメリカは20000人以上弁理士がいますよ。 日本は弁理士の数もなかなか増やせないから、知財立国として遅れをとっているんですよ。 くだらないしがらみは捨てて、短答合格した猛者には、後は論文で5割6割とれていれば全員合格が 今年の試験の素直さの理由でしょう。相対評価ではなく、単に5割6割大体かけていれば、 今年は合格させるべき、そういう意図を感じさせる問題だったと思います。
715 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 20:31:02
いまは短答もむつかしくなってるし 論文も考えさせる問題になってるから むかしよりは難しくなってるよ
1000人でいいよ 今年の問題は、実務能力のある無資格者はさっさと受かれってサイン これから無資格者はますます肩身が狭くなるよ
717 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 20:47:24
>>656 なるほど、特実1は実務やってないとわからんな
(1)の場合で単一性なし拒絶理由には気づいたけど、両方分割で書いてもた
今年は無理でもしかたないな
実務書買って来年に備えるわ
各科目満遍なくミスや抜けがあり、注意力、集中力不足を痛感した。 本当に悔いが残る。
まんべんなくミスったんならあきらめがつくんではないか
>>719 そりゃみんな同じだよ。みんな細かいミスや抜けがいっぱいあるさ。
模試や答練で完璧にできるのは、いつも繰り返しみる種類の問題を解いているから。
つまり、なれちゃっているからでしょう。
722 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 21:46:33
T(2)で特施規30条を書いちまった。。。。orz
そう落ち込むなよ。 来年だって再来年だってチャンスはある。
「摩次郎」が品種登録されてた場合には14号が適用されるんだよね。 書いたら加点ポイントになるかな?
725 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 21:58:24
WもPの解答と大体同じ?
726 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 21:59:47
意匠だったか商標だったかで「機能を確保するために不可欠な形状」について 論じたのは俺以外に3人はいた。
知り合いベテに聞くと難易度は17年度並だそうだ 700人はいくんじゃないか
援用は先使用権の話じゃないか? 先使用権といえば、答錬で「下請け」のキーワードを書く度に心にズキズキ来るものがある。 あれは精神衛生上イクナイw
商標で似たような論点の過去問で「バロン」てあったよね。 「バロン」と「薩☆摩次郎」・・・ 裏テーマがあるのを発見してしまった。 クロスワードパズルのキーワード当てみたいだな。
さあ皆目をつぶって 特実1で「補償金請求権」「先使用権」の文字を書いた者 静かに手をあげなさい
732 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 22:46:30
補償金請求権はちょっと書いた 原則として警告を条件に特許権の設定登録後に補償金請求権を行使できるって 補償金請求権自体は乙の実施を差し止めるものではないが警告をきっかけに乙は実施をやめてくれることもあるからであるって
ノシ
734 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 23:03:27
弁理士になれたら ゴルフとやらをやってみたいです
735 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 23:05:49
>>670 (1)ではA+Bを分割でしょ。
AはA+Cへ補正して早く権利化へ。
A+Bは分割してじっくり権利化。
(2)(3)では
補正で対応できないので仕方なくA+Cを分割
つまり
(1)と(2)(3)では分割する対象が異なることを
認識させるための問題です。
何年か前の商標の問題も類似してますね。
736 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 23:06:34
1400人とか書いてるやつはたとえ1000人でも受からないでしょ。 たぶん700だよ。
737 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 23:08:57
1000もあるかもしれないし 800ぐらいはあるんじゃないかとおれは思ってる
738 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 23:13:35
>>735 (1)A+Cの補正はシフト補正じゃないの
あ、距理前か
地雷を踏んだな。w
742 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 23:32:59
特2(1)だが、 aを製造販売しているのは乙だから、 特許権者甲が「特許発明の公開の対価を含めた譲渡代金を取得」しているわけじゃないんだな。 「実施を許諾するにあたって実施料を取得している。」から 「二重の利得を得ることを認める必要性は存在しない」と。 ちゃんと判決文に書いてあります。 丸暗記で上のみを書いた人、減点です。 (1)の配点が25点としてマイナス5,6点と言ったところでしょうか。
743 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 23:42:46
なんかめちゃくちゃ解釈さんがいますね
744 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 23:46:15
え?まんこ?
745 :
名無し検定1級さん :2009/07/09(木) 23:52:08
>>741 最適な解ではないが、地雷てほどでもないだろ。
>>731 特許を受けるため、なのになんでんなもん書くんだ?
ていうかんなもん書いてる余裕はなかったと思うが。
747 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 00:06:04
金日成 金正日 きむきむ 金正雲
748 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 00:12:24
商標で、4@7には触れるなと書いてあったのは、去年のパテまるで、7号を書くやつが多発したから。 これで、去年の答は7号じゃなかったということが確定した。
749 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 00:14:06
>>746 俺は差し止めと侵害の定義から書き始めた。
750 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 00:19:51
商標の配点は、50・30・20でよいですか?
差し止めの要件(100条、68条)と技術的範囲(70条)の解釈は必須でしょう。
終わったことより口述やれば。 去年の合格者だけどさ、口述が一番苦しいよ。
>>752 余計なこと言うなよ。
このままだらだら論文の見返しをしといてほしかったのに。
合格者1000人前後でしょう。来年短答1000人合格、 このくりかえし。
755 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 01:06:09
合格者1000人なら楽勝だね。800人でも楽勝だけどね。 当局は受かりやすくしてる。だいたい選択試験いまじゃなしに等しいし。 むかしみたいに選択3科目すべてうまくいかないと、 必修うまくいっても駄目とかいうころのほうが合格むずかしかっただろうな。 むかしの選択の問題みたことあるけど、あれ6割以上3科目取るのかなりむずかしいだろうね。 問題へんだし。担当の理系の教授かなんかが自分の趣味で一般的じゃない問題、 出題してるみたいな感じ。
756 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 01:06:50
>>707 ばか。日本語で書け。お前みたいなくずはすっこんでろ!日本語を壊すな。
論文合格1000人でも 口述で1000人から700人に絞る可能性もあるな 論文受けた奴は今から口述の勉強しとけ 条文、青本、審査基準に判例 そして面接訓練
>>748 特許庁の未登録周知商標という場合分けをして、
15号、19号あたりを検討させるんですね、わかります。
場合によっては6号も出てきそうですね。
759 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 01:16:57
にやついてるやつとかどうなんだ?面接の時。
760 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 01:18:24
おれニヤついてたから、事務所全部断られたのかな?
口述は法令の勉強以前に、まず話し方教室に行った方がよさそうだな。
762 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 01:21:08
みんな私服でいくんだろう。口述。 論文とかネクタイして受けにきてるやつとかなんなんだろうな。
特施規25条の8、30条・・・ 判例花盛り時代の裏で、施行規則重視傾向が陰で進行中の様相ですな。
764 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 01:33:40
口述合格のやつは、はどうでもいいこときかれるんだよね。 この試験の受験動機はなんですか?とか、受かったらどうしますか?とか、
> この試験の受験動機はなんですか? いいかげん資格取らないといつパクられるかわからないからです > 受かったらどうしますか? 搾取する側に回ります
767 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 01:43:51
マジなはなしだけどさ、 あんましへんなこというと、何度もきかれるんだよ同じ質問。 おなじこと2度きかれる。これは親心というか仏心というか。 2度目もへんなこといいうとせっかくの合格ふいにすることになる。 これマジなはなしだからね。それで不合格のやつ何人かいる。 翌年そういうこといわないで合格したけど。
768 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 01:54:23
おまえら、へんな強迫観念で身動きできなくなったりしないか。 足を踏み出す場合常に右から、階段登る時も降りる時も常に右から、 改札とおる時は、男の後ろでは駄目。、、、、、こんな感じでそうしないやつは不合格だよ。
769 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 02:09:31
>>735 なあるほど。すぐにでも差止めしたいのはP(A+B)ならぬP’(A+C)なんだから
>(1)ではA+Bを分割でしょ。
> AはA+Cへ補正して早く権利化へ。
> A+Bは分割してじっくり権利化。
が有利というわけですね。審査請求済(題意)ですしねえ。
分割を前提として考えるのなら、確かにA+C分割よりこのやり方のほうが
早期にA+C権利化できそうですしね。
。。。
ですがあ、これはあくまで「分割ありき」がスタートポイントであればこその話であり、
そもそも(1)では本当に「分割」を書かねばならないかの問題のほうが先ではないでしょうか?
。。。
何言ってるかというと、
(1)の時点では、P(A+B)とP’(A+C)が単一性を満たすかどうかまでは設例から確実には分からないので
(だって、(1)(2)(3)は独立の問いだって設例文但書で謳ってるんだから)、そうであれば別途費用がかかる
「分割」より、費用なしでできる「補正」で一度は勝負する所だと考えられないでしょうか?
A+Bを分割するのは、37条の拒通が来てからだって遅くはないのですから。
。。。
見る方向が変わりますが、要するに特Iは、発表論点1が「補正の時期と要件」であることを慮ると、
(1)最初の拒通前の補正の要件==>17−2B
(2)最初の拒通後の補正の要件==>17−2BC
(3)最後の拒通前の補正の要件==>17−2BCDE
を書かせたかったのではないだろうかと考えられ、また、このように考えると特I全体が1本の線で
きれいにつながるように思えるのであります。
。。。
大変回りくどくなってしまいましたが、
(1)A+Cのクレームアップは17−2Bを満たすから、出来る。
(2)A+Cのクレームアップは17−2BはOKでもCでアウト==>分割
(3)A+BからA+B1減縮は17−2BCDEすべて満たすから、出来る。A+Cは(2)同様「分割」
をメインに書くのが題意にフィットしていると思うのであります。
770 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 03:41:18
【平成21年度弁理士試験 商標の物語】 @悪役甲(商標ロの商標権者)から侵害訴訟を提起された善人丙(クライアント)が弁理士Pに助けを求めてやってきた。 Aそこで、新進気鋭の弁理士Pはクライアント丙から詳しい経緯(これが設例文)を聞いて、悪役甲の商標ロを潰す作戦を立てた。 B弁理士Pは即座にクライアント丙に指南する。ロを潰す方法は3つの審判。(これが問(1)) Cさらに、弁理士Pはその3つの審判の特徴を説き、「無効審判で行きましょう。」とクライアント丙にアドバイス。(これが問(2)) Dクライアント丙は弁理士Pに質問します。「でも、P先生、審判請求しても認められないことだっけあるんですよね。」 Eここでいかに切り返すかが腕の見せ所。弁理士Pは、3つの審判に立ち返り、すかさずクライアント丙に回答します。 F「商標ロを詳しく見ると、「焼酎」「梅酒」「果実酒」の3つの指定商品があります。貴殿の商品は「梅酒」と「りんご酒」ですので、 甲の商標ロの指定商品のうち「梅酒」「果実酒」の2つさえ潰せれば、たとえ「焼酎」についてまで潰すことが出来なくても、「焼酎」 は、「梅酒」「りんご酒」とは非類似商品ですので、残るのが「焼酎」だけなら非類似商品の「梅酒」「りんご酒」にまでは商標権の 効力が及ばないので安心です。」 G「なるほど。」とクライアント丙。そして、ここが決め所と見て、弁理士Pはさらにこう続ける。 H「ですが、先程ご説明した3つの中で指定商品ごとに取り下げることが出来るのは、実は無効審判だけなのです。(これが問(3)) ですから、「焼酎」について旗色が悪くなったら「焼酎」についてだけ無効審判を取り下げることが出来るので、柔軟に戦えます。 これが、無効審判をお勧めする理由の一つでもあります。」 Iクライアント丙は弁理士Pの高度な専門知識と説得力のある話しぶりに心酔し、たちまちのうちに全幅の信頼が生まれ、迷うことなく 即座に弁理士Pとの代理人契約にサインしたのであった。めでたし。めでたし。
771 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 05:41:03
こんな代理人とは絶対に代理人契約なんかしません
772 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 06:35:16
>>769 俺もそう思った。題意把握に苦しんだけど最終的に769さんと
同じ結論に達した。この方が補正の時期別の要件の理解を問う
という論点に沿ってると思う。
773 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 08:23:21
>>769 >>772 あー俺も。
そう考えないと(1)〜(3)ぜんぶ似たような対応になるからなー。
@37条で×のリスクはあり
Aしかし審査基準上の例外(特段の負担なく審査できる場合)に期待
Bダメなら最初の拒絶時点で分割可能なので問題なし
だよな
775 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 08:26:37
口述の日程的からいくと800人ぐらいだから昨年の口述落ちを考慮すると700ちょいでしょ。 1000人受かるなら、例年の約倍が受ける事になるんだし口述の日程もっと長いでしょ。
776 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 08:37:36
短答合格がまさか、合格基準37点で1400人には拍子抜けしただろう? まさかそんなレベル低くて合格できるんだって、唖然としただろう? 予備校の講師たちの短答激化説&45点とれば安心というのは的外れだったろう? 今年の短答の問1から、問題作る奴がいかに運用基準や実務とかけ離れた人間かがわかっただろう? そして論文試験。 どうせまた予備校の講師たちの予想は当たらないぜ。 あいつら何者だって、600人だの700人だの。 いつから特許庁の代弁者になったんだよ、えらそうになりやがって。
>>775 ・口述の日程が+1日
・試験官の数が+30人
・一日の試験時間が+3時間
合計で1200万パワーなので1000人ぐらいOK
778 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 08:42:36
@17条の2第3項のみ 自明な事項を知ってるかどうかを聞いてるので 自明な事項を書く A17条の2第3項、4項 A→A+Cは@発明のカテゴリーが同一で、A補正前の発明の発明特定事項をすべて含んでるので 37条の要件は課されないので17条の2第4項には違反しない(ここまでは書いてないけど) 補正前と補正後の請求項1と請求項2に記載された発明が37条の要件を満たしていれば 17条の2第4項には違反しない B17条の2第3項、4項、5項、6項 A→A+Cは限定的減縮に該当しないから17条の2第5項2号に違反するからできない だから発明の詳細な説明の実施例に記載された発明A+Cは出願分割する 分割出願についても原出願の出願日から3年以内に出願審査請求を行う 請求項2は減縮補正をする、限定的減縮に該当しないから17条の2第5項には違反せず 公知の刊行物に記載された発明からA+B1に対して起因ないしは契機(動機つけ)になるものが なければ準126条5項に違反しない
779 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 08:44:09
>>778 請求項2は減縮補正をする、限定的減縮に該当しないから17条の2第5項には違反せず
を
請求項2は減縮補正をする、限定的減縮に該当するから17条の2第5項には違反せず
に訂正します
780 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 08:50:37
A17条の2第3項、4項 は 補正前と補正後の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関していれば発明の単一性の要件を満たすので 17条の2第4項には違反しない、特別な技術的特徴とは先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴である も書かないといけないね
781 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 08:52:34
最近の試験は予備校徹底排除の方針を採ってるから 予備校のいうことなんか全く当たらないよ
782 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 09:11:13
合格者1000人
特1が天下の割れ目
786 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 10:18:06
去年は10000人中600人が論文合格だぞ。今年も受験者人数は変わらんのに1000人合格なんかさせたら…
いつも通りでしょ 受かるべく人が受かる 論点落としたり、変なミスするとまず無理
788 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 10:47:43
ため息 ε=(~Д~;) しょぼん
あったかご飯にまぜるだけ〜♪
790 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 10:59:59
去年も免除制度導入で短答合格者から減るんじゃないか言われてて結果は短答合格増。だから論文合格も増えるんじゃないかと言われてたけど結果は600人だし。
口述で落としまくれば無問題
792 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 11:19:18
挙動不審は不利だろうな
793 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 11:28:08
口述は各部屋ごとの個別評価やで。同じ試験官が全て評価するなら大量に落とす事が可能だろうが。
794 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 11:30:51
>>793 ?各部屋で例年より悪い評価が多くつければ、、
結果として不合格者数もふえるじゃない
796 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 11:36:27
795 だな。ただ論文で落とすのが1番手っ取り早いやん(笑)
口述で三振 来年は、また短答から ご機嫌ですね
798 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 12:05:09
>>778 今回の特Iでは、具体的に何が何から自明であると書くのでしょうか?
>@17条の2第3項のみ
> 自明な事項を知ってるかどうかを聞いてるので
> 自明な事項を書く
クレームアップしたいA+Cはそのものズバリが明細書に書いてあるのだから
「自明な事項」の審査基準(そこに記載がなくても当業者であれば出願時の技術常識に照らしその意味であることが。。。)
出番がないんじゃあないの?
799 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 12:55:17
@17条の2第3項のみを聞いているということは 自明な事項を知ってるかどうかを聞いていると思ったので 自明な事項を書いた そしてあてはめについては 出願当初の明細書等に記載されているので請求項1、2の補正ともに17条の2第3項には違反しないということだけを書いた
拒理まえは単一性制限ないことが聞きたいだけでしょう
17条の2第4項が設けられた理由を書き忘れた。。 あと(3)で53条書くの忘れてた。 分割後の審査請求の時期的要件も書かなかった。 なんか内容の薄い答案になっちまった。
802 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 13:07:08
もちろんそれもあるけど
803 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 13:10:51
今回はたくさん項目だけを上げるだけで点数を稼ぐというやり方ができないようになってたんだね それぞれの項目について深く書かせるというタイプの問題だったんだね
自分も特1、特2で各3ページずつ書いたけれど 特1の方は、措置と理由、時期、要件、留意点などを挙げるだけで精一杯で、 趣旨まで気が回らなかった。 公表論点と大筋ではずれていないが、決して骨太の答案といえるような ものではない。 後で考えなおせば、シンプルな問題で あれも書けばよかった、これも書けばよかったということが 沢山あるけれど、 試験会場で緊迫した雰囲気の中、 1時間の枠の中で過不足なく解答するのは なかなか難しいものですね。
805 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 14:41:29
試験会場でチラシを配布した か○△□ゼミですが まもなく脱税容疑で 査察が入いるようです。 講師には騙されないように 十分にご注意ください。
>>804 骨太でないとか言って、本当はほぼ大丈夫だと思ってるんだろ。
嫌な奴だな。
商標(1)Bは不使用かどうか明確に書かれていないから 一通り答案構成した後5分ぐらい悩んだよ
論文できてて言うわけじゃないんだけど 論文合格者増やさなくていいよ そのかわり口述落ちを10人以下にしてほしい
809 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 18:13:21
増えないし心配するな。 ただ口述は去年並かそれ以上は落ちるかもね。
選択試験のモチベーションあがらねえぇ・・・
811 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 19:00:22
俺も同じく…上がらない↓↓
815 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 19:47:02
816 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 19:59:00
去年の口述の日程は8日間の予定だったが、実際は7日だけ。 論文のできが悪すぎて、通しようがなかったのだろう。それと、必須合格の選択落ちが200人以上いたのも大きい。 さらに、長文などの影響により、通るべき人が通らず、身につけておくべき実力はないが反応が速いという人が通ってしまった。その結果、口述落ちを極端に増やさざるを得なかったのだろう。 今年の問題が基本問題に近かったのは、去年の反省を踏まえて、通るべき人を通そうという意図だと推理してみる。 そうすると、来年もこの傾向は続くはず。
817 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 20:24:39
一日は予備日だから毎年一日多いんじゃないの?
818 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 20:33:32
>>816 >通るべき人が通らず、身につけておくべき実力はないが
>反応が速いという人が通ってしまった
去年合格だけど今年の問題ならもっと楽に受かってるし。
>>818 彼の言うとおりなら君は反応が速い人なんだと思うよ
820 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 20:36:24
821 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 20:43:19
選択とかどうなんだ?ことしまた科目区分みたいなの変えたじゃん。 実質おんなじようなもんなのか?それともまるっきしかわるのか? どうなんだろうね。かえることになんか意味あるのか?
824 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 21:05:45
>>818 そうでもない
今年は題意把握が難しかった
それに項目だけを上げて点を取るという方法は使えなくなった
項目だけ挙げるってS林メソッドか?
特許の実務書でわかりやすいのあるかな? 昨年、今年の補正、訂正で請求項が複数出てくると とたんに措置とか訳がわからなくなる 審査基準や審判の運用はちと俺には難しい
827 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 21:25:38
828 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 21:39:44
なんか問題が基本的だから受かりやすいとか言ってる香具氏がいる みたいだけど、基本的だからみんな点とってくると思うんだけど。 受かりやすさとはまた別だと思う。 実際去年ぜんぜんとんちんかんなこと書いても受かったとかよく聞く しね。 つまり奇問珍問で難しかったらみんな点取れないから、みんな似たり よったり 結局何がいいたいかというと、所詮は相対評価で絶対評価じゃない。 違う?
S 東大 AAA 京都 AA 一橋 東工 医科歯科 A 東外 B 東北名古屋大阪 明治慶応早稲田 C お茶筑波横国千葉首都北海道九州 D 農工金沢岡山阪市広島上智 E 電通 阪府 奈良女子 京都工繊立教学習院理科大同志社立命中央関西学院 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^超えられない壁^^^^^^^^^^^^^ 【B】準一流大学 東海、東洋、日本 【C】中堅上位 専修、成城、成蹊、明治学院、武蔵、独協、駒沢、国学院 【D】中堅大学 工学院、国士舘、東京電機、立正、武蔵工業、 東京農業、玉川、東京経済、 【E】中堅下位 神奈川大、東文化、拓殖、 千葉工業、帝京、多摩、明星、高千穂、和光、関東学院 【F】 LEC大 足利工業、明海、千葉商科、中央学院、桐蔭横浜、神奈川工科、山梨学院 【G】 上武、城西国際、共栄、平成国際、武蔵野学院、秀明、東京富士、嘉悦、日本文化 【N】 富士、関東学園、作新学院、大阪学院、甲子園、東亜、芦屋
830 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 21:45:22
>>769 735ですが、
そうすると単一性を満たすと判断した場合と
単一性を満たさないと判断した場合とで
場合分けして答えるのがベストなのかもね。
そんな余裕のある人は滅多にいないでしょうけど。
単一性がないというリスクが高ければ、権利行使が
遅れないようにA+Bを分割してA+Cのみについて
一発特許査定を狙うでしょうし。
>>830 いや、題意から単一性はないのが明らか。場合わけしてはいけない。
敢えて場合わけするとしたら、
@単一性がないので37条拒絶理由
A単一性はないが審査官がいい人で例外的に審査してくれた
しかない。
Aには新規性がないんだから場合分けするまでもなくA+BとA+Cとは単一性を満たさない。 審査基準の特例云々を要求される試験じゃないと思う
833 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 22:05:37
今回簡単ではないよ 題意把握が難しくて このスレを見ても分かるように 書いてる内容にもそうとうばらつきがあるだろ 特許庁のHPに上げられた問題を見て 頭で答案構成するのと 実際会場で解くのとは全然違うんだよ
834 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 22:07:48
735だけど、 単一性はBとCの技術的特徴からありそうもないですね。 結局 (1)はA+Bを分割 (2)(3)はA+Cを分割 で落ち着くのかな。 そんな風に書いた人たくさんいる?
合格者のブログの再現みても答えバラバラだしね。
(1)はAをA+Cに補正可能だけど 補正後の単一性の要件(37条)に留意すべき と書いてお茶を濁したんだが。
>>836 分割+審査請求を書くのが望ましいけど、とりあえずそこまで書いてりゃOKだろ。
何も書かなければそのままで拒絶されないと理解しているように思われるからな
(1)で単一性に触れずにA+B、A+Cの両方をクレームに残すと書いたやつは即死。 実務家に向いてないと判断されるだろう。
839 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 22:34:32
実務上は拒絶が来てから分割するが…。このご時世予算がないから単一性欠如覚悟で一出願に突っ込むもんだよ。
840 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 22:35:54
>>828 だから、実力のある人が受かりやすい問題にしたということ。
去年は、実力があるのに落ちる人が多かった分、実力がなくても通る人がいた。
実力がないほど通りやすかったという意味じゃない。
昨年合格者だけど、今年は簡単。それは間違いない。 でも、簡単だからこそミスがあると怖い。平均点高いからね。 去年はみんな項目落としまくりだと思うけど 今年は項目落とすとちょっと厳しいかもって印象でした。
842 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 22:50:19
書こうと思ったことを839 殿に書かれてしまった。 最近そんなのばっか。 権利を使うかどうかわからないからとりあえず似たような発明なら一出願。 PCTもね。 単一性の要件が厳しくなったのでなおさら。 17の2Cは、ちょっと厳しすぎ。 優先審査を使った案件の結果が出始めているけど、ちょっとかわいそうなケースがちらほら。 そのうち運用が変わるかな・・・
843 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 22:50:45
>>841 それはない
去年と違って問題文は短くなったけど
その変わり
なにを書いていいのか分からない問題が多かった
去年と今年
どちらが難しいという話ではなく
難しさのタイプが違うのだ
今年も難しいことには違いはない
844 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 22:53:45
補正で対応できるんだったら 補正でできるだけ対応するという答案じゃないといけないと思う 出願分割をすると新たな出願手数料、出願審査手数料がかかるから 出願人には不利益が生じるし 特許庁の審査能力も不必要に消費される 安易に出願分割をいう措置を採った答案は どうかなあ? と思われるのでは
845 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 22:54:39
(1)は、A+BとA+Cのいずれかを分割。∵37条でout、17条の2BはOK (2)は、A+Cを分割。∵17条の2C (3)は、A+Cを分割し、A+B1に減縮。∵17条の2D2。技術分野・課題は同一。Eの独立特許要件を満たせば53条の補正却下なし。
>>844 いってることは間違ってないけど、そういうことを書かせたい事例ではないと思う
847 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 22:58:58
そういうことを書かせたい論文だよ 17条の2第3項、4項、5項、6項のすべてをじっくりと検討させるための問題だよ
848 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 23:02:18
>>846 同意。早く権利行使できるようにするのが最優先。
>>847 分割書いても17条の2第3項、4項、5項、6項のすべてを
書くことになりますよ。
849 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 23:04:39
ほんとの論文受験者の書き込みは2割りくらい?
850 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 23:06:28
な、こんな状態だよ 他のスレについても 今年はこういう試験だったんだよ 去年はこんなに意見は分かれなかっただろ
851 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 23:07:08
な、こんな状態だよ 他の問題についても 今年はこういう試験だったんだよ 去年はこんなに意見は分かれなかっただろ
ほんとのところ皆のできはどうなんだろう。 3科目すべて完璧なのは1割もないと思われる。
853 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 23:12:15
実務的には、出願人が勝手に判断してもいいことなくて、 (1)の場合、A、A+B、A+B1、A+Cに補正しとくんだ。 ホントは出願時点でこうしておくべきだが。 A削除なんてこの時点では必要ない。 審査官様が引例を考慮の上、特許査定をしてくれるなら、 無効理由を抱えるにしても、取りあえず広く権利化しとくべき。
854 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 23:12:21
去年も訂正の理由は意見が大きく分かれていた。 その後の措置にも大きく影響してた。
855 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 23:14:41
>>848 早く権利行使できるようにするのが優先か、自分の実施品の保護が優先なのかは、問題文からは不明。
856 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 23:17:12
権利行使できる状態にしないまま自分の実施品の保護は どうやってするの?
857 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 23:18:51
問1、2では請求項2については補正しないというのも措置の1つだよ 幅広く権利が取れるし 発明の詳細な説明を参酌すればA+B1の発明は特許発明の技術的範囲に含まれるとも考えられるんだから おれはB→B1にする補正もしっかり書いたけど それともう一つ補正しないでそのまま置いておくというのも措置として書いた
858 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 23:18:51
ああ、権利取るだけね。
859 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 23:19:50
>>854 今年は
すべての問題がそんな感じだったと考えてください
860 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 23:20:43
一番奥が深かったのは商標だろ。 (2)の「侵害訴訟でどの審判が有利か」という問題は、その侵害訴訟が差止請求訴訟なのか損害賠償請求訴訟なのかで場合分けしないといけない。……と数日後に気づいた。
861 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 23:23:19
>>856 A+Bを分割するか、A+Cを分割するかの選択。
分割せずに残した方が早期権利化されるから。
862 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 23:23:50
おれもそれは分かってたんだけど 時間もスペースもないから この時点から商標権の侵害にはならない という結論しか書けなかった
今年の特Iは実務やってない人には難しかったっぽいね。 よく単一性の特例とか言ってる人がいるけど、 中途半端な審査基準知識が仇になった典型例だろう。 本件みたいに複数クレームの場合は、 まずクレーム1を最初に審査する。 クレーム1に新規性がなかった場合、 単一性を厳密に解釈すると、クレーム1とクレーム2以下とは単一性なしとなり、 クレーム2以下を審査をしないで拒絶理由を通知するということになるんだけど、 それだと出願人にあまりに酷なので、 特別な技術的特徴が見つかるまで、クレーム2、クレーム3・・・って審査していくってことにしたわけ。 そこで、本問に当てはめると、クレーム1は新規性がないので、 特例としてクレーム2も審査し、クレーム2は特許性があった。 だから特別な技術的特徴はBとなる(Aは一切関係ない)。 クレーム1を削除すれば、クレーム2はすぐに特許になる。 A+Cは単一性がないので分割して別途権利化する。 これは改正条文の説明会で詳しく解説していたので、 聞いてた人は問題文見てすぐピンときただろうけど、 聞いてない人にはわからないと思う。 だから特例でA+Cはシフト補正じゃないとしたら積極ミス。 A+Bは特例でOKとしたら理由付けが間違い。 あと(1)で分割するとした人はセンスなし。 拒絶理由通知が来るまでに自発的に分割するなんてありえない。
864 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 23:32:40
今年の問題は実務実務ってよく言うけど よく答練にでてきた問題だろ と思うんだけど B→B1に減縮する補正なんか何回出てきてることか
865 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 23:34:29
>>810 ,
>>811 俺も、選択のモチベーション上がらず。間に合うのか・・・。
明日、明後日と、図書館で勉強するつもりだが。
>>822 去年、必須合格・選択不合格が200人位いたというのが本当なら、選択の負担を軽くしようとするのが狙いでは。
去年までは、2科目勉強しなければならないが、今年からは1科目でいい。
そうすることによって、選択落ちを出来るだけ少なくしよう、という意図があるのではないか。
まあ、俺の願望が多分に含まれているのだが。
>>864 実務って言ってるのはシフト補正の話だろ。
867 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 23:44:16
>>865 選択を楽にするというより、選択科目別の差をなくすのが目的ではなかろうか。
特1の(2) A+Bを分割しちゃだめなの?
869 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 23:56:03
>>863 審査基準にはそう書いてあるけど
実際にその解釈でいいのかなあ
870 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 23:56:48
>>863 (1)で分割しないで単一性違反で拒絶理由が発せられて
権利化が遅れ、その間の損害をどうしてくれるんだ!
とクライアントからクレームついたらどう対処するのか?
例えば1ヶ月で1億円なんて・・・
871 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 00:00:45
どっちにしろ特(1)は弁理士というか特許技術者の質を問うにはすごく良い問題だったよな 実務無経験者には少し不利なような気がするが
872 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 00:04:50
>>863 その審査基準が37条の特例よりも優先的に適用されるというお話はあったんですか?
873 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 00:05:55
>>870 今問題文見直したけど、
差し止めしたいのはA+Cのほうか。
確かに自発分割もありえるね。
ごめん。
>>872 37条の特例ってクレームが1個しかなくて、かつそのクレームに新規性がなかった場合のことですか?
クレーム1に新規性がなかった場合にクレーム2を審査するっていうのが、
その37条の特例に該当するものと思っていたのですが。
この状態だと、意匠、商標の出来で決まるような気がする・・・
877 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 00:16:56
まあいいや こんなのを正確に書けてる人はほとんどいないだろ
878 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 00:18:54
>>870 そんなことあるわけないだろ。
その都度客から承認を得るんだから。
複数の選択肢を示して、それぞれの長短を述べ、
その上で自分の提案をする。
最終的に決定するのは客。
そんなの代理業の基本だろ。
879 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 00:19:11
>>873 A+Bを分割して
AをA+Cに補正した場合のことを
議論してます。
権利化早いですよね。
880 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 00:22:39
>>863 さんの言ってることは正しそうなんだけど
なんか釈然としないものがあるような気がするんだよね
審査基準だと請求項2のA+BがSTFになるんじゃないの でA+B+(・・・)が順次例外と
条文通りなら37条でA+BとA+Cとの単一性違反で拒絶される。 後から補正してももちろんいいが、結局いつ補正するかの問題でしかない。 早期権利化の観点からは自発分割だって十分あり得る。
2ちゃんで『ごめん』っていう言葉は斬新だなw
37条の特例を見てみたら、 クレームが1個しかない場合、 新規性のないAをA+Cにする補正は特別に認められるので、 それに合わせて、 1.A 2.A+B を 1.(A+C) 2.(A+C)+B にする補正は認められるらしい。 だから問題文に「Cを備えない」って明記されてるのか。
885 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 00:33:07
審査対象にはなるとは書いてあるけど 補正が認められるかどうかとはまた別の問題では
886 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 00:36:15
@発明のカテゴリーが同一で、A補正前の発明特定事項のすべて含んでいれば
37条の要件を満たしているので17条の2第4項の要件は満たすということは
やっぱり考慮したほうがいいみたいだね
>>863 さんがいってるのは審査が行われる範囲で
補正が認められる範囲とはまた違うのでは
887 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 00:47:17
口述の試験委員の推移 特実 意匠 商標 H21 18人 18人 18人 H20 17人 13人 14人 H19 16人 14人 12人
888 :
弁理士 :2009/07/11(土) 01:02:00
去年の2月頃なんで、うろ覚えなんだけど、
弁理士対象の説明会では、
>>863 みたいな話だったと思う。
当時は未だ実例がなかったので、
今後の実例に要注意って事と、
クレーム1の新規性が怪しい場合は、
クレーム2、3当たりの順序に要注意
(STFが変わる)
って事しか覚えてない。
37条の要件は、 @発明のカテゴリーが同一で、かつ A「特別な技術的特徴を有する」補正前の発明の発明特定事項のすべて含んでいれば なので、4.3.2節の例にあるように、 特別な技術的特徴を有するクレーム2の発明の発明特定事項(A+B)のすべて含んでいなければ、 補正は認められないと思うよ。
890 :
888 :2009/07/11(土) 01:07:34
891 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 01:09:14
まず @発明のカテゴリーが同一で、かつ A「特別な技術的特徴を有する」補正前の発明の発明特定事項のすべて含んでいれば 審査対象になるのは間違いはない
一番番号の小さい請求項だけじゃないの?
893 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 01:12:52
補正前、補正後のすべての発明が@物の発明で発明のカテゴリーが同一でA補正前、補正後の請求項1、請求項2に記載された発明には発明特定事項Aが含まれているから37条の要件を満たし 17条の2第4項には違反しないんじゃないの?
894 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 01:19:40
845でOKじゃないの?
895 :
888 :2009/07/11(土) 01:21:51
>>893 発明特定事項Aに新規性があれば、そう。
しかし、発明特定事項Aに新規性が無ければ、
BがSTFになるから、A+Bと、A+Cに、
単一性無し、補正も不可。
896 :
888 :2009/07/11(土) 01:26:21
ごめん。結果37条だけど、補正は可。
>>894 でおkだと思う。
897 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 01:26:27
発明特定事項Aに新規性がなくても37条の要件を問わないのが37条の特例じゃないの? 37条は出願人の便宜を図るための規定だから
898 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 01:27:04
863は弁理士試験のセンスが無いな。
あのさ、実務の世界ではAとかBとかCみたいに単純じゃないから(笑) 単一性みたいな小難しい判断は審査官にやらせるのが当然。 こちらから先走って分割するわけない
>>899 だからさ、実務の試験じゃないんだよ。
条文の試験。実務家じゃない奴らも試験委員にたくさんいる。糞試験なんだよ。
901 :
888 :2009/07/11(土) 01:54:06
>>897 >発明特定事項Aに新規性がなくても37条の要件を問わないのが37条の特例じゃないの?
前で誰かのレスにもあったように、
発明特定事項Aに新規性がなければ、文理上、AとA+Bとに単一性がないことになる。
しかし、それでは酷なので、Aは新規性で拒絶理由打った上で、
A+B(クレーム2)から審査を行う、っていうのが特例だとおも。
902 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 01:55:55
それじゃ特例にならないでしょ どんなことをしても出願分割か削除補正するしかなくなるんだから
903 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 01:57:33
もういいです ぼくはこの説でいきますから 補正前、補正後のすべての発明が@物の発明で発明のカテゴリーが同一でA補正前、補正後の請求項1、請求項2に記載された発明には発明特定事項Aが含まれているから37条の要件を満たし 17条の2第4項には違反しない 発明特定事項Aに新規性がなくても37条の要件を問わないのが37条は出願人の便宜を図るための規定だから
単一性がないのならこの場合どんなことをしても分割か補正するしかないよ
なー 今ふと思ったんだが やっぱ(1)は単一性なしで答えるのが正解じゃないのか?
906 :
シフト補正嫌い :2009/07/11(土) 01:59:13
907 :
888 :2009/07/11(土) 02:02:54
>>899 、900
そこが、題意把握で分かれている点なんだね。
実務上は、
>>899 の言うとおり。分割は金もかかるし。
条文及び審査基準の問題と捉えれば、
>>900 の言うとおり。
俺なら、条文及び審査基準を先に書いて、後で「実務上は・・・と対処することも考えられる」、って書くかな。
俺の時代は、解答用紙がB5 10枚だったからw
>>904 中間処理の結果はそうなるよね。
まあシフト補正みたいな怪しげな規定があるおかげで 弁理士が食っていけるかもしれないんだからさ あんまり嫌うなよ
やっぱ見た目に反してとんでもなく奥深かったんだな…
910 :
888 :2009/07/11(土) 02:06:24
>>908 そうかも知れないねw
シフト補正前は、クレーム1は適当に広く、クレーム2以下は適当な順番に記載していたけど、
最近は、クライアントに、「請求項2と請求項3のどちらを先にしますか?」って確認するようにしている。
問題文に「出願人が新規性なしと認めた」なんて非現実的な設定がある時点で 現実的な対応を答えても不十分なのが明らか
>>906 それは
>>884 のような補正はできるって言ってるだけだと思うよ。
今回のケースには該当しないんじゃないかな。
>>911 > 問題文に「出願人が新規性なしと認めた」なんて非現実的な設定がある時点で
情報提供があったという設定にしてるんだよな
結構練られてると改めて思った
(3)でもAとBの組み合わせで進歩性なしとすると、 クレーム2に特別な技術的特徴がなくなってしまうので、 わざわざAとB2の組み合わせで進歩性がないとして、 A+BをA+B1に変更する補正は、 補正前後で技術的特徴B1が共通するので、 4項の要件を満たすとしている。 かなりマニアックに練られてるなぁと思ったよ。
915 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 02:35:52
今回の試験もみんな無茶苦茶書いてるだろうなあw
917 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 02:55:06
実務に引きずられては駄目です。(1)は分割を書くことが題意に沿った 解答です。そもそも単一性が無いのは問題文の設定上明らかです。 客観的に見て素直な問題だと思うのは気のせいか?
ひねくれ者を落とす試験ですから。
919 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 06:44:08
時間かけて練りに練っているだけあって、良くできた問題になってるな。 逃げの答案と良くいうが、そんな書き方できるんだろか。 この問題ならやるべき手続きだけ書いて、分かんないことに触れないでしまえばいいのかね。 でもシフト補正の部分をよく理解してないと、手続自体書けないよね。
今回はA+Bについて特許性の判断が示されてるんだから、 A+Bと単一性を満たさない補正はシフト補正になる。 条文通り。 じゃあAとA+Bは単一性がないのに何でA+Bについて審査しなのかって言われると、 37条の特例ですってなるわけ。 だから特例や審査基準を知らないほうが素直に解けるかも。 あと今回の題意は時期によって補正要件が違って、出願人の取れる対応が異なる ってことを書かせたいわけだから、 問題文を素直に見ると、 (1)ではA+Cを追加できるが、 (2)ではシフト補正要件がかかるので、A+Cを追加できない。 って書くのが一番素直だと思うんだけど。 (1)の段階ではAに本当に新規性がないかは不明。 なのになんで削除するかというと、 PとP’についてのみが権利化の対象であって、 Aに新規性がなさそうなら当然進歩性はない。 ただ特別な技術的特徴はあるかもしれないから、 1.A+B、2.A+Cと補正して、 審査結果を待つってのがベストな対応だと思ってる。
失礼、 1.A+B、2.A+Cじゃなくて、 1.A+C、2.A+Bとした。
922 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 06:57:44
実務にこだわらないで分割って書いた実務屋と、 シフト補正の要件なんかよく知らんけど、機械的に補正分割って書いた初学者は合格。 中途半端なのは、ことごとく網にかかったということか。
理解が間違っているケースが散見されたために、 試験問題にしてみた。ということか。 いずれにしろ、中級だろうが上級だろうが理解が間違ってりゃ 初心者にも負けるのは当然だ。
924 :
sage :2009/07/11(土) 07:57:53
(1)で分割は、問題なしだと思う。 問題が聞いてるのは、「甲がなし得る特許法上の手続」だよ。 「なすべき手続」じゃないし、可能性の考えられるものを挙げればよい。 分割が、「取れない手続」でないのも明らかだし、 37条違反が予想される時点では、ベストな項目。 拒絶理由通知の取りうる措置で、 「変更なんか実務じゃやらないだろー」と思いつつ「変更」を書くのは、 項目点が欲しいからだろ? 挙げた上で否定したものは、それなりの評価がされると思うけど。
正直なところ、 構成の段階で(2)を見て、 シフト補正だから分割ってことを書くんだーっと思って、 (1)では分割を書かなかったんだけど、 (2)を書いてるうちに、これ単一性ないんだから、(1)でも 分割言わなきゃいけなかったんじゃないかなーと思ったんだが、 今更引き返せず、そのまま書ききった。 たいした傷になってなきゃいいけど
926 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 08:31:25
分割を(1)(2)でも書くと、かなり重複記載になるので、 題意にそわないような気がする。 分割は(3)でのみ書けばよいのではないか。
927 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 08:35:26
おれもそう思う
928 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 08:39:47
(1)17条の2第3項を満たす→補正でOK (2)17条の2第3項、4項を満たす→補正でOK (3)請求項1は17条の2第5項を満たさない→補正は不可、出願分割しなければいけない 請求項2は17条の2第3項、4項、5項、6項を満たす→補正でOK これが題意だろうと思う そうじゃないとあんな問いにした意味がない
929 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 08:42:23
Aは特別な技術特徴がないので(1)もA+Cは 分割するしかない。 理由をちゃんと書けてれば理解してない人 多いので差がつきますね。 代々木は頻出問題なので代々木に行ってた人は余裕でしょ。
930 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 08:44:47
代々木でこんなの出てたかなあ
同じことをするにしても理由付けがことなる。というのが題意かもしれないし、 これは永遠の謎だな。
932 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 08:48:33
去年合格なので今年は知りませんが 去年は数回は出たのでそれで理解しました。 私も構成だけしましたけが、656さんと同じ でしたよ。
933 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 09:32:58
(1)と(2)で同じことをするという 回答を求めてはいないと思う。 わざわざ別々に出題するくらいだから。 権利行使したい意思は問題文中の「警告」で はっきり示されているわけで、 A+Cを(1)で分割するのは ゆっくりしすぎているような。 分割するのはA+Bの方がベター。 早期審査とか優先審査とか書いてれば まだいいけど。
(2)で37条違反が看過されてるのがまた紛らわしいんだよな 審査官のミスまで考慮した答案にすると、(1)では補正だけで済ませてしまうのがベスト (分割の機会は後に確保可能)
935 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 10:07:49
出願と中間をそこそこやったことにある者なら、(1)の 自発補正の段階でわざわざ分割するバカはまずいないだろ。
936 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 10:13:54
>>934 やっぱりそうか
請求項1のAが新規性がないのに請求項2の発明になんの拒絶理由もないのはなにかおかしいなとは思ってたんだよね
本当なら請求項2の発明は37条違反になるんだよね、先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴がないから請求項1と請求項2の発明には特別な技術的特徴がないから
937 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 10:14:43
>>935 問題中の特定の状況下でどうするかという
ことを答えるべきでは。
一般的な答えならばもっと問題文は短いはず。
代々木塾と早稲田セミナー以外の情報を知っている方、 もしいらしたら教えてください。 他にもLEC、パテントラボ、ダルニーなんかがありますね? 受けてる受験生の数でいえば、 代々木塾が一番、 早稲田セミナーが二番ですが弁理士専攻早稲田セミナーにしなさい。
その理屈で行くと出願前の段階でも37条を気にする意味は無いことになる。
>>936 それは審査基準にかいてあるんじゃ・・・。例外として。
942 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 10:37:36
@発明のカテゴリーが同一で、かつ A「特別な技術的特徴を有する」補正前の発明の発明特定事項のすべて含んでいれば 例外的に37条は適用されず審査対象になる だからA→A+Cにする補正も認められるんだよ
943 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 10:44:07
1でA+Cに補正するならA+Bは分割しないと単一性違反次に来るよね。
944 :
旧制度合格者 :2009/07/11(土) 10:55:26
弁理士試験は法律の試験だと思っていたけど、審査の運用を問う試験に成り下がったのか?
945 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 10:57:13
そんな程度でもたもたするような先生には仕事はやれんな。 まぁいぃメンドくせぇ、俺の言うとおり手続しておけ。 誤字脱字チェックは任せておくから。 ということにならないようにしなければ。
2chって同じ話がループするだけで 解決する方向には向かわないんだな。。
>>934 それが審査基準の特例でしょ。審査官のミスまで考慮した答案なんて要求されてない。
とにかく希望が出てきた。 こんな程度のこともろくに理解できてないやつがたくさんいるから、俺は合格に近づいた。
949 :
旧制度合格者 :2009/07/11(土) 11:31:15
>>906 この解釈(企業知財部員の願望)は現行のシフト補正の審査では否定されてる。
(旧請求項1に新規性がない場合の話)
Vol. 62 No. 6 パテント2009
【補正前】
請求項1;A
請求項2;A + a1(請求項1 に従属)
請求項3;A + a2(請求項1 に従属)
まず,基本通りに請求項1 〜 3 を審査(調査)対象
とした場合であるが,このとき,請求項1 をαという
要件にて減縮補正し,請求項1’(A +α)としたと
する。すると,その従属請求項である請求項2’,3’
もまた,自動的に補正前の請求項2,3 を減縮補正し
た請求項となる。
【補正後】
請求項1’;(A +α) [請求項1 の減縮]
請求項2’;(A +α)+ a1[請求項2 の減縮]
請求項3’;(A +α)+ a2[請求項3 の減縮]
ここで補正前と補正後とは,「請求の範囲全体とし
ても減縮補正したものになる」ため,請求項の数が1
だけの場合と同じくこのような事例もまた,「第4 項
違反に該当しない」と解釈することが妥当であろう。
特に制限すべき理由は見出せないからである。
950 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 11:40:14
@発明のカテゴリーが同一で、かつ A「特別な技術的特徴を有する」補正前の発明の発明特定事項のすべて含んでいれば 例外的に37条は適用されず審査対象になる Aは新規性はない しかし、請求項1(発明特定事項A)と請求項2(発明特定事項A+B)は37条に違反しない旨が明確に問題文に示されている 請求項2には拒絶理由はない旨が示されているから だからAとA+Cも37条の要件は課されない よってAをA+Cにする補正は17条の2第4項には違反しないんだよ このためAをA+Cにする補正は認められる 出願分割しなくてもよい
951 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 11:47:31
A+Bが最後に審査されてるから A+Bを含んでいない A+Cは17条の2第4項違反だよ。
952 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 11:48:31
訂正 @発明のカテゴリーが同一で、かつ A特別な技術的特徴がなくても補正前の発明の発明特定事項のすべて含んでいれば 例外的に37条は適用されず審査対象になる Aは新規性はない しかし、請求項1(発明特定事項A)と請求項2(発明特定事項A+B)は37条に違反しない旨が明確に問題文に示されている 請求項2には拒絶理由はない旨が示されているから だからAとA+Cも37条の要件は課されない よってAをA+Cにする補正は17条の2第4項には違反しないんだよ このためAをA+Cにする補正は認められる 出願分割しなくてもよい
こまけーこたぁいいんだよ。
954 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 11:49:53
956 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 11:51:45
>>951 それだったらA+B+Cにしなければ拒絶理由を解消できない
そんなことまで要求してないと思う
957 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 11:52:43
正しい解答はこれ (1)17条の2第3項を満たす→補正でOK (2)17条の2第3項、4項を満たす→補正でOK (3)請求項1は17条の2第5項を満たさない→補正は不可、出願分割しなければいけない 請求項2は17条の2第3項、4項、5項、6項を満たす→補正でOK
958 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 11:54:55
そもそも基本となる特別な技術的特徴がどんどん変わっていくというのもよく分からない話だ
959 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 11:55:50
>>956 A+B+Cなら勿論単一性満たすよ。
だからA+Cを分割すれば良いだけ。
正解は656に記載されてるのだと思う。
>>958 しょうがないじゃん。
先行技術に対する貢献なんだから>STF
961 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 11:58:04
656はおかしい 正しいのは957
962 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 11:59:52
補正で対応できるのに出願分割しなければいけないという答案はちょっとだめだめさん 出願手数料、出願審査手数料を新たに出願人に強いることになるから
補正では対応できません。 Aが特別な技術的特徴じゃないので、A+BとA+Cとは発明の単一性を満たしません。
964 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 12:03:24
満たします 例外的に37条の要件は課されないから
965 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 12:03:42
>>962 単一性満たさないから分割だろ。
単一性満たすなら、そら補正だけでいいわ。
例外的に課されないのは、Aについて特許性が示された後に AとA+Cとの関係で例外的に課されないってことだろ。 A+BとA+Cとの関係で単一性がなくてもいいことにはならないだろ。
967 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 12:06:29
>>951 の取り扱いだったら
最後の拒絶理由通知を受けてたら削除補正以外の補正で拒絶理由を解消するのは不可能になってしまう
全部出願分割しなければいけなくなってしまう
968 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 12:07:22
>>966 もちろんA+CとA+Bが37条を満たしていればという話ですよ
969 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 12:08:59
結局今年は一見基本的で簡単そうに見える問題だったけど 実はかなり奥が深かったんだね
BとCとは明らかに別物だろ。単一性を満たす場合を含ませたい題意ではない。 手ぶれ防止強度調節機構B 特定のビデオ撮影機構C
971 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 12:13:47
Aは共通する技術的特徴だから同一ではなくても対応する技術的特徴があるとも考えられる
972 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 12:14:32
>>969 一回やったことあれば難しくない問題ですよ
出願Xの請求項1に係る発明は刊行物Kに記載された発明と同一であり、 新規性を欠如する旨の心証を得た。 請求項1】手ぶれ防止機構Aを備えたデジタルカメラ。
974 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 12:15:39
一回やったことがあるのかもしれないけど あんた間違ってるから
975 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 12:18:00
レジェメにひきずられちゃったさんがいるのでは
976 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 12:18:11
>>974 あんたの考えならAさえ入れば
何でも単一性満たすんでしょ(笑)
977 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 12:21:27
AとA+Bは37条の要件を満たす、問題文より だからA+Cも37条の要件を満たす A+BとA+CについてはAが共通する技術的特徴だから A+BとA+Cは対応する技術的特徴があれば37条の要件を満たすので 17条の2第4項には違反しない
>>964 >>967 >>951 >>966 で正解。
というか
例外適用の要件と例外適用後のシフト補正の要件が「違う」ことをわかってないやつ多すぎ。
補正前のAとA+Bは例外適用で、37条適用なし。
ここまではいいんだが、
この場合、引き続いてA+Bが新規性ありと判断されているので
その後の審査では、『A+B』がSTFと判断される。
『A』じゃないし、『B』のみでもない。
なので、『A+C』を追加する補正は、『A+B』を含んでないのでシフト補正違反。
『A+B+C』ならOK。
979 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 12:26:09
(1)、(2)、(3)は独立となっています。 純粋に問題文+(1)、問題文+(2)、問題文+(3)のみで考えた場合 答案は変わるのではないだろうか?
980 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 12:26:57
>>978 やっぱりそうですよね。
理解してないのに満たすって言うから・・・
981 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 12:27:41
>>978 それが本当かどうかは別として
解答ではそんなことは考慮されていないと思う
STFは B であって、A+B じゃないでしょ。 D+B とかを追加する補正だってOKだよ。
>>978 これで正解
A+B+Cの補正もあり得るけど、減縮しすぎなので普通はやらない
それにA+B+Cの実施例が明細書にないことを考えると、 A+B+Cに補正させることは題意ではないと思われる
985 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 12:35:27
なので、『A+C』を追加する補正は、『A+B』を含んでないのでシフト補正違反。 これがよく分からない
>>982 もう泣くのはおよし。
来年も試験はあるんだから。
今のうちから、審査基準の17条の2第4項のところを読んでおきなさい。
>>981 正解。
A+Cのクレームアップ補正できると書いたやつがあがいているだけ。
987 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 12:35:51
STFはBではない。
988 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 12:37:13
補正前と補正後の請求項1と請求項2の発明が37条をみたしているかどうかの問題であって A+Bを含んでいないといけないという問題ではない
審査基準の内容が難しすぎるから982見たいな理解になってしまうんだろうな もっと簡潔な基準を作ってもらいたいもんだ
990 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 12:38:08
991 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 12:38:58
今、改めて問題読み直したが、甲は乙のA+Cに警告してんだな。 してみると、@は本願で請1でA+C、分割で請1A+B 必要に応じ請2A+B1 とするのがベストだな。シフト補正制限なきゆえ&A+CとA+BとはA新規性 なしで、SPFとなる請求項1のCと、Bでは単一性みたさず、分割すべき Aは、@の方策とりたいが、シフト補正で制限あるゆえ、本願で請1で A+B 必要に応じ請2A+B1、分割で請1A+Cとして、@と同範囲の権利カ バー Bは、シフト補正と限縮の制限あるので、本願で請1でA+B1、分割で 請1A+Cとして、侵害品と実施品を最低カバー で、ABの場合、補正前と補正後の全てのクレームを対比するとAにSPF なきゆえ、条文上ではシフト補正となるが、それでは、出願人に酷ゆえ 既に審査されたA+Bの直列群のクレームへの補正については、厳格に条文 適用せず、認められる点、は加点対象 A+B1のクレームアップは、新規事項追加違反ではないことに加え、 明細書の記載から実施可能要件も満たし記載不備にもならんこと を言えれば、さらに完璧 ってとこか。
992 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 12:39:37
>>990 拒絶理由が生じるような補正はあえてしないだろ
無駄だから
994 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 12:40:29
AとA+Bは37条の要件を満たす、問題文より だからA+Cも37条の要件を満たす A+BとA+CについてはAが共通する技術的特徴だから A+BとA+Cは対応する技術的特徴があれば37条の要件を満たすので 17条の2第4項には違反しない
「補正できる」だけなら、それこそなんでもできるだろw 補正後の請求項が拒絶理由に該当しないことまで考慮して補正しなきゃ意味ない
996 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 12:41:55
正しい解答はこれ (1)17条の2第3項を満たす→補正でOK (2)17条の2第3項、4項を満たす→補正でOK (3)請求項1は17条の2第5項を満たさない→補正は不可、出願分割しなければいけない 請求項2は17条の2第3項、4項、5項、6項を満たす→補正でOK
特別な技術的特徴とは先行文献に対する貢献を明示するもの。 Aは公知なので先行技術に対する貢献なし よって、Aは特別な技術的特徴ではない。
次スレお願〜い
999 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 12:49:27
AとA+Bは37条の要件を満たす、問題文より だからA+Cも37条の要件を満たす A+BとA+CについてはAが共通する技術的特徴だから A+BとA+Cは対応する技術的特徴があれば37条の要件を満たすので 17条の2第4項には違反しない
1000 :
名無し検定1級さん :2009/07/11(土) 12:51:07
こんな問題正確に解答できてる奴なんか ほとんどいないよ
1001 :
1001 :
Over 1000 Thread このスレッドは1000を超えました。 もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。