司法書士の本職・補助者が語るぽ【62】

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410名無し検定1級さん
「抗議」とかへんだろ
どうあれこうあれああいう判決しちゃった裁判所あるんだから、他の
裁判所に同趣旨判決下される可能性考えたら、サラ金からしたらしょう
がないじゃん

とりあえず特定調停にするしかないだろ
あほな手間かかるが、そういう事例作ることで、神戸地裁判決がへん
なのわかるし
それでもし簡裁も受け付けないんだったら、そりゃーできないわけだしね

神戸地裁判決曰く「訴訟代理権と裁判外の代理権は一致しないといけない」
らしいから、調停事件として簡裁で代理できる事件を裁判外で代理できないと
へんだよねw

それともまさか、契約残高+過払い額>140万の事件交渉拒否してん
のか?(さいたま地裁判決のほう)

もーだったらよいよ抗議なんかしないでさっさと簡裁に持ってけばいいよ
どーせきっちり払わないんだし、裁判しないと

あと「債権額説」「受益額説」って、このへんの議論・紛争のまとめかた
としては、おかしな言葉だから使うのよそうぜ