司法書士の本職・補助者が語るぽ【62】

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338名無し検定1級さん
>>337別にそんなにややこしくなってないよ

もともと、みなし弁済が死分化する前から、過払いになってる事件で、
サラ金に、とりあえず、17条書面、18条書面きっちりだしてこられたら、
裁判所に「悪意の受益者」って認めてもらうの簡単じゃないよ
逆に言うと、17条、18条書面出してこれない業者と裁判する分には、
どうでもいい判例だよ

シティズとアコムくらいだろ わりとしっかり出してくるのは