開業社労士統一スレ41

このエントリーをはてなブックマークに追加
926名無し検定1級さん
925番の続きをカキコします。

だから社会保険労務士試験に合格して、事務指定講習修了して、開業・勤務社会保険労務士登録しただけの者は、
官公庁からの行政協力でも、総合労働相談員・通勤災害指導員・年金相談員など、高度な相談手続の
業務には、たとえ何十回応募しても当選しません。(満足に仕事が出来ることが期待できないから。)
でも当選するのは、社会保険未適用巡回説明、労働統計調査員みたいに、単にパンフレット配布して簡単な説明するだけの
仕事や、社会保険労務士試験監督、労働保険の臨時集計員みたいな軽易な業務だけです。
(官公庁や会社、社労士会からみれば、安心して任せられるという意味でなく、軽易な仕事ならやらせても
差し支えないという意味です。)

だから新人社会保険労務士が何百件何千件会社や官公庁等を名刺配って営業しても、行政協力等何十回応募しても、仕事獲得出来ないのは、
良く考えると当たり前です。
(奇跡が起きないとは、断言できないが?)

料理人で言えば、包丁をロクに使ったこともない人間で高級料理のレシピを6割以上
暗記しただけの人が、高級レストランのシェフとして採用されるようなものです。
(注:実際は調理師試験では、実際に料理経験のない者を、安易にペーパーテストにて
高得点挙げただけで「調理師」の称号を与える有害性を事前に防止するため、
食堂・ホテル等にて2年以上実務経験があったと事業主の証明が必要。)

だから、全国社会保険労務士会連合会にお願いしたいことは、全国社会保険労務士会連合会主催の事務指定講習の方式を、
弁護士養成の司法修習生制度が実際に修習生を本物の裁判に参加させるように、実務を体験させる方式に改正して頂きたいです。