>>163普通に司法書士法の条文(六法)だけ読んでたら、注釈司法書士法の
解釈になるだろ?「紛争の目的の価格」って書いてんのに、なんでそれを
「訴えの目的の価格」って読むんだよ 橋詰さんよ?
>>司法書士会が実績とか言ってる
わきの甘い発言だとは思うけど、言いたかったのは「書類作成の実績が
認められて簡裁代理権を司法書士に与えようという話になった。調停は
本来金額に関係なく簡裁の管轄なので、国会には当初「調停、調停に
類する示談交渉は金額関係なしに代理権与えよう」っていう意見もあった。
それを法務省が「いやいや、利益で計算すればほとんどたいてい代理権の
範囲に収まりますので・・・そこは制限を残しておきましょう」って言って
ああいう条文になっている」っていうことだろ?
弁護士にはそれが分らんのです