・まず、理解しておかないといけないのは、嫌司弁護士の理解では、司法書士
の書類作成業務というのは「弁護士を全く必要としない紛争の当事者がいる」
というのが、当然の前提だということです。
・ここでいう「弁護士を必要としない当事者」というのは、弁護士ではない、
司法書士ですらないけど、常識的な法律知識程度は持っている、相当教育レベ
ルの高い紛争の当事者である、ということです。
・ですから、書類作成司法書士というのは、たんなるタイプライターか、でな
ければ、相当教育レベルの高い当事者に、さらに、ワンランク上の法的知識を
教授する存在、というところです。ですから・・・
・「140万を超えて過払い事件を扱っている司法書士は告発しろ」
訳「サラ金から金借りている奴らの教育レベルなんてたかがしれているだろ?
そんな奴らが弁護士就けないで、司法書士に書類書かせて裁判するって言うこ
とは、つまり、実際の法律判断は司法書士がやっているっていうこと、つまり、
「非弁行為」
・「送達受取人を司法書士に指定するのは非弁行為」
訳「自分で法律判断ができる当事者なら、書面は直接受領すればいい。読んだ
上で、反論・主張を考えて、司法書士にそれに沿った書類作成の指示を出せば
いいはず、司法書士が送達受取人になっているということは、つまり、当事者
を差し置いて、司法書士が自分の意見を書いているのだろ?」
・司法書士会は法律相談会をするな
訳「司法書士が、書類作成業務で相談者・依頼者にできるような資質を持った
市民というものは、非常に限定されているはずで、司法書士が、不特定多数の
市民を相手に法律相談会を行えるはずがない」