いやいやおまいらちょっと待て
司法書士複数が知らなかったのはあくまで昭和52年の回答
受験生にも常識の45年10月5日4160号回答とは別の回答だぞ
んでもって、「遺言者である被相続人の死亡により、直ちに、被相続人の遺産
が相続人に承継されるので、遺言執行者が執行をする余地がなくなるため遺言
執行者の委任状により相続登記の申請をすることはできない」とか、「所有権
移転登記を取得させることは民法1012条1項にいう「遺言の執行に必要な行為」
には当たるが、相続登記は相続人が単独で登記申請できるから、遺言執行者は
登記手続きをすべき権利も義務も有しない」とかいうのは、平成になってから
の最高裁判例
リンク先も「現在仙台法務局にこの回答が現在も維持されているかどうかの
確認をしているところです」で終わってるぞ