司法書士の本職・補助者が語るぽ【61】

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254名無し検定1級さん
なんか一生懸命不安を煽ってるのいるなぁ たいした問題じゃないって
まず、普通に神戸地裁判決はかなり大胆な判決
裁判内代理が「訴えの目的の価格」「調停を求める事項の価格」等とはっきり
区別して規定され裁判外代理は「紛争の目的の価格」ってはっきり規定されている
これは別に立案担当者が注釈しなくたって、民事調停法2条から来てるのはあきらか
それを、「紛争の目的の価格」を「訴えの目的の価格」に限定して読め、って
いう判決なんだぞ
次ぎ、行政処分(懲戒)の件は、キャスコ判決前後のサラ金の業務姿勢の変化と
監督省庁(金融庁)の対応と比較して冷静に考えろ これから140万超えの分割
弁済交渉案件来る分はともかく、神戸地裁判決前の事件でなんでそんなにびびっ
てんの おまえら?サラ金以下だろ?それじゃ?立案担当者訴えるとか本気で
言ってんのか?
キャスコ判決まで、大手のサラ金全部取引履歴開示拒絶してきたけど、全部行
政処分受けてるか?
ついでに言うとさいたま地裁判決は紛争の目的の価格=紛争の目的の価格説だろ
(立案担当者の考え方を多少「誤解」してるような考え方になってるが)

で、繰り返し言うけど、刑事上は故意の問題がある

まじであわ食ってるやつは本当に情けない