神戸地裁は、原告が争点になってる案件を特定調停にした場合どう考える
つもりなんだ?
・元本2,575,746→2,169,672に減額(406,074)
・将来利息放棄、60回(5年間猶予の交渉を6%で計算しても運用益650,901
だから分割弁済で得る運用益がそれを超えることはない)
で、調停申し立てて「調停を求める事項の価格が140万超えてますよ」って
いう簡裁って日本のどこかにあるの?
「特定調停はできるけど裁判外和解なら非弁行為になる」って言いたいの
そしたら「3条7号は、司法書士が代理人として行うことができる裁判所の
手続きの限度で、司法書士の裁判外での代理行為を容認するものと解すべ
きである」っていう判決理由とそぐわないから、調停も代理できない、って
言ってるのか?