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司法書士の本職・補助者が語るぽ【61】
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:
名無し検定1級さん
:
2009/06/15(月) 11:11:11
おまいらまぁおちつけ
最悪、こういう最高裁判例あるから
ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27199&hanreiKbn=01
司法書士が司法書士法九条に違反して、和解契約締結の委任を受け相手方と
の間に和解契約を締結した場合であつても、右和解契約は、同条に違反する
のゆえをもつてただちに無効であるとすることはできない。
ちなみにな、反対意見のふたりの判事の前職は弁護士
残りの3人は高裁長官と学者 ふぅ・・・