司法書士の本職・補助者が語るぽ【61】

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114名無し検定1級さん
仮に大阪高裁が神戸地裁の判決維持したとしても、調停に関してははっきりと
条文が「調停の目的の事項の価格」ってしてるんだから、先に司法書士が特定
調停申立たらどうなるの?っていうのが残るし、いっそのことサラ金がさっさと
ちゃんと引きなおして貸金債権請求事件にしてくれれば、答弁書に「5年で
分割弁済にしてください。将来利息は放棄してください」って代書してやれば
済む話

債務者もサラ金もどちらからがわざわざ裁判所に事件を持って行かないと
和解ができなくなるだけ

いったい誰が得する判決なんだよ それw?