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司法書士の本職・補助者が語るぽ【61】
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名無し検定1級さん
:
2009/06/14(日) 22:29:26
とりあえず、この判決と同じ神戸地裁の判事が出したライフの判決に乗かって、
簡裁訴訟にしても、高裁まで行ってしまうので気をつけましょう orz
意地でもライフの失権(免責)を認めたくない相談者には、最初から弁護士さん
を紹介するようにしましょう orz