法22条、倫理61条は、サラ金から事件、相談受けてる相談受けてるわけじゃないから
該当しようがない
倫理23条(公正を保ち得ない事件)は、字面上そんなのは関係ないが、日
司連が「実質的に考えないといけない」って注釈してるから、投資目的で、
ちょろっと 売り買いしているのは該当しないかと
ちなみに、弁護士職務基本規定28条に「依頼者の利益と自己の経済的利益が
相反する事件(は行ってはならない)」っていうのがある
司法書士の場合、倫理23条の中身にそれが含まれてるのかもしれないが、
よほど、大株主になるか、そのサラ金がその事件ひとつでひっくりかえる
かもしれないって言うような事件じゃないと問題ないだろ
倫理39条・・・これはちょっと関係ないだろ
それより、破産債権者や再生債権者って「相手方」にはならんのかな?
「相手方」だと、登記もがんがんやってる司法書士は、銀行や信金の
はいっている破産や再生は受任するのまずいことが多くなると思うが