司法書士事務所内で暇な本職、補助者が語るスレ 6

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422名無し検定1級さん
ques
地裁事件で依頼人と成功報酬を契約して、弁護士にかみつかれたり、注意勧告
や懲戒処分を受けるトラブルが多発しています。
しかし、廃止基準にあった枚数で計算する方法はいろいろと不合理だと思います。
また、司法書士の実感としては安すぎます。どのような報酬基準を作ればよい
でしょうか(地裁事件でどこまでもらって問題ないでしょうか)?
ans
1)弁護士旧報酬等規定の着手金相当額を報酬全額とする方法
 すなわち、訴えの目的の価格に応じて、その8%、5%くらい
 を請求する。
2)それでも、やや高いと思う方には、そこから3割引きすることを
 お勧めいたします(5.6%、3.5%)旧規定の着手金下限です。
ttp://www5.cao.go.jp/99/c/19990128keiyaku/19990128c-keiyaku15.pdf
3)旧報酬等規定38条(契約書の作成)を参照にする
これは書面作成のみで、契約の相手方との交渉は以来の範囲に含まれてい
ない場合に適用されていたものです。
非定型の場合、300万円まで10万円、300万を超える部分は1%
加えて公正証書にする場合3万円加算できるので、事件番号を得た時点で
(あるいは、判決、和解の時点で)+3万円発生するようにしてよいと思わ
れます。
3案だと、場合によっては、廃止基準で計算するよりも廉価になることが
結構あるかと思われます。
2案は、訴額500万程度になっても、廃止基準で計算した場合の3倍以内には
おおむねおさまると考えられるので、無難
1案が、なんというか、「限界に挑戦レベル」 っていっても、弁護士と
比べたら相当廉価ですが