司法書士の本職・補助者が語るぽ【60】

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762名無し検定1級さん
>>749>>758
オンラインを利用しないのは報酬金額の設定なんかとは無関係に
第4条 司法書士は、法令及び実務に精通する。
第6条 司法書士は、国民に信頼され、国民が利用しやすい司法制度の発展に寄与する。

第51条司法書士は、国民の権利を保護するため、真正な登記が速やかに実現
    するように努め、不動産登記制度の発展に寄与する。

第53条2
    司法書士は、前項の場合においては、必要な情報を開示し、説明又は
    助言する等、適切に対応するように努めなければならない。

とかに違反するんだってさ どんな反論したらいいのか>>749>>758以外も含めた
おまいらのご高説に期待↓