>>749>>758 オンラインを利用しないのは報酬金額の設定なんかとは無関係に
第4条 司法書士は、法令及び実務に精通する。
第6条 司法書士は、国民に信頼され、国民が利用しやすい司法制度の発展に寄与する。
第51条司法書士は、国民の権利を保護するため、真正な登記が速やかに実現
するように努め、不動産登記制度の発展に寄与する。
第53条2
司法書士は、前項の場合においては、必要な情報を開示し、説明又は
助言する等、適切に対応するように努めなければならない。
とかに違反するんだってさ どんな反論したらいいのか
>>749>>758以外も含めた
おまいらのご高説に期待↓