1 :
名無し検定1級さん:
ガタガタ
.γ"⌒ヽ,
.んヘ/V'ヘ
((( 'ヘ/V'ヘ)))
ゝ、._,ノ.
パカッ
.γ"⌒ヽ,
.んヘ/V'ヘ
( ゚ω゚ ) ドンといけ。
( 'ヘ/V'ヘ|)
ゝ、._,ノ.
.γ"⌒ヽ, カタッ
.んヘ/V'ヘ
( 'ヘ/V'ヘ)
ゝ、._,ノ.
2 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 12:46:00
ドンと濃い
3 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 13:08:46
ウシャ
1乙
合格した後の事なんてどうでもいい。
知名度なくったって気にしない。
知識が増えるのが面白い!
書式書くのが超楽しい!
なんだかんだ言っても法務省直轄の国家試験なんだ。
胸を張れよ。ドンと行けよ!
だって俺達、調査士試験の挑戦者。
さぁ、ドンと行け!!
6 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 18:06:28
ウシャ
7 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 18:14:58
不景気って後何年続くの?
今年乗り切れば大丈夫?
せっかくの不景気だ試験勉強に力を注ぎます。
前スレ
985 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2009/03/10(火) 10:34:26
地積測量図に記入する境界標の種類とかって枠まで作って書いてる?
あと、座標値のどこまで四捨五入するかで出てくる誤差とかって、やっぱ間違いになるんかなあ…?
地積が違うとまずいかもしれないけど。
枠はもう書かなくなったなぁ。
あと、端数の誤差って、本試験ではズレないから安心していいよ!
でも、問題文に計算途中の数字を四捨五入する事!みたいな表記が
あるときはそれに従ってね☆
10 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 18:48:27
パカッ
.γ"⌒ヽ,
.んヘ/V'ヘ
( ゚ω゚ ) おしっ、いったるがな!
( 'ヘ/V'ヘ|)
ゝ、._,ノ.
11 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 20:51:21
皆で受験者を増やそうぜ!
今年のお試し受験者が増えれば、
合格者数も増えてネラーの合格率うp!
受験地減ったから無理だろ
泊まりがけになる人多いし
13 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 08:18:44
知識が増えるのが面白いって・・・
めでたいやつらだ
本当にがんばってるやつは
楽しいとか面白いとかじゃない
常に合格後を考えて行動するもんだ
14 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 09:55:57
俺は合格のみを考えていた。
15 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 10:23:44
知る者は好む者にあらず、好む者は楽しむ者にあらず。
楽しめよ!楽しまないと辛さばかりが先に出てやる気さえ無くしてしまう。
不景気だからw測量経験無いからw新規開業だからwww総てを楽しめ!
そーいうのもう良いから
17 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 12:10:04
おれはコネなし開業で1年目に850万売り上げた
営業がんばれば仕事はとれるぜ
どうだこんなのが良いのか?
受験に関する事だけでいいよ。
例えバサー、こんなの。
カシオから新しい関数電卓出たな!FX−991に比べて
2個もメモリ領域増えたみたいだぜ。
こいつぁー、便利な時代になったもんだな!
>>17 いいんじゃね
>>18 禿同
受験生スレだと言うのに、何が言いたいんだろな
しかも、中身のない批判ばかりで・・・
20 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 16:22:56
わかった結局資格だけがほしい
資格マニアなんだな
もってるっていうだけで優越感に
ひたるんだね
いまぜんまいざむさいでえい行移転やっててクソ吹いたw
えい行移転。
よくでるけど、実際どうやって移動させるんだろな。
気にはなる。
>>22 まず家の1階部分に補強をする。
そして 小さなジャッキを多数使って家を持ち上げていく。
少しずつ上げて下に木片を入れていく。この作業は何日もかかる。
家が本当に動く。移動する。
一度見たことがあるが、すごい作業だ。
感動した。
>>23 >>24 サンクス。
すっげー、家が浮いてるよ!
この後はどうやって動かすのかな?クレーンで宙づりなら圧巻だろうな。
26 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 23:13:41
今日はもう寝る。
27 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 23:45:56
すんません、質問ですが
登記記録などの保存期間ですが
地役権図面閉鎖後 法経30年 LEC10年
土地所在図など閉鎖後 法経30年 LEC5年
と大幅に違うのですがどちらが正解でしょうか?
規則28条12,13号
あと、なぜそのような差があるかについて
だけど、どうなんだろう?
29 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 12:05:09
去年の7月に法改正があったみたいね
>>27の法経の方が正解
LECのは去年の教材なんじゃない?
おい、それまじなん?
俺知らなかったんだが…。
他にはどういう改正あった?
33 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 14:07:29
22
「曳き家」でググれば
写真がいっぱいでてくるぞ
>>29 もういっぺん改正分の公告を読んでみろ。閉鎖図面は該当するのかなw
チェックしとかんと落ちるぞ。
該当するだろ
1. BはAの所有する杉林(土地の登記名義人A)の杉のみを、Aから譲り受けた。
その後CもAから、杉のみを譲り受けた。Cが先に明認方法を備えれば、
Cは杉の所有権をBに対抗できる。
2. CはAの所有する杉林(土地の登記名義人A)を土地・杉、ともに譲り受けた。
Cが土地の所有権移転を未登記でいるうちに、Bが杉のみをAから譲り受けた。
この場合Bより先にCが杉に明認方法を施していれば、CはBに杉の所有権を対抗
できる。
3. AがBに杉・土地(土地の登記名義人A)ともに譲り渡した。Aは杉に明認方法を
施したが、土地の所有権移転登記をしないでいた。その後、AはCに同様に杉・土地
ともに譲り渡した。この場合Cが先に土地の所有権移転登記を備えれば、Cは杉の
所有権をBに対抗できる。
4. Aがその所有する杉の所有権を留保して、土地のみをBに譲り渡したが、杉について
明認方法を施さないでいるうちに、Cが杉の所有権も含めて土地をBから譲り受けて、土地の
所有権移転登記を済ませたときは、Aは杉の所有権をCに対抗できない。
正しいのはどれどれ?
37 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 21:36:34
杉良太郎
38 :
36:2009/03/12(木) 22:50:38
ヒント
民法242条柱書
さあ〜どっちもどっちも
二世様もはったはったあ〜!!
司法書士受験生?
40 :
36:2009/03/12(木) 23:49:36
一見難しく感じるが、基本がわかれば簡単♪
41 :
36:2009/03/13(金) 00:00:49
訂正
>>3. AがBに杉・土地(土地の登記名義人A)ともに譲り渡した。Aは杉に明認方法を
↓
3. AがBに杉・土地(土地の登記名義人A)ともに譲り渡した。Bは杉に明認方法を
杉花粉氏ね
43 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 09:15:14
明認方法知ってるぐらいで
いばるなよ
寒いぞ
44 :
36:2009/03/13(金) 09:38:10
この問題はな、ただ一つのことさえ知ってれば簡単に解けるんだよ。それは
「明認方法は、土地所有者と立木所有者が別人のときにのみ、有効な公示方法」だってことだ
つまり土地所有者と立木所有者が同一人のときは、原則どおり土地の登記を供えることに
よって、立木についても対抗力を備えることになる。そして土地所有者=立木所有者のとき
は、樹木に明認方法を施しても、それは何の効果も何の意味もないってことだ。
つまり法は、立木について対抗力を備えたいんなら、明認方法なんてちゃちなことをせずに、
ちゃんと、法務局に土地の登記申請をしろ!っていってるんだ。
民法242条柱書きにより
不動産の所有者はその不動産に従として附合したものの所有権を取得す・・・だ
だから原則、立木の所有者は土地の所有者だ。新たに取引関係にはいろうとした第三者が
土地の上に生えた樹木を見たとき、普通は当然、立木の所有者は土地の所有者だと思うだろう。
だから、立木の対抗要件は土地の登記によることになる。その場合、立木に明認方法を施して
もなんの意味もないということだ。
ただし立木の所有者≠土地の所有者の場合に限って、立木に明認方法を施せば、それは公示
として有効だし、第三者にも対抗力を持ちますよ、ってことだ。
45 :
36:2009/03/13(金) 09:56:45
だから
1. BについてもCについても、立木のみを取得してるから、両者とも明認方法により対抗力を
備えうる。だから、BとCの明認方法の先後で決する
2. Cは土地+立木を取得してるから明認方法は使えず、土地の登記によるしかない。Bは立木
のみだから明認方法による。そしてこの場合、Cの登記とBの明認方法の先後で決する。
3. Bは土地+立木を取得してるから土地の登記によらなければならず、明認方法は何の意味
も成さない。Cも同様。よって二人の登記の先後で決する。
4. Aは杉のみの所有権を留保したのだから、明認方法でのみ立木の対効力を備えうる。Cは
土地+登記だから土地の登記でのみ立木の対抗力を取得する。よってAの明認方法と、Cの登
記の先後で決する。
こんな感じ
基本がわかってればアホみたいな問題w
46 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 10:05:24
ほんとアホみないなレベルの
こと書くなって
47 :
36:2009/03/13(金) 10:09:45
答えてからいえ
誰にもかまってもらえずアホ呼ばわりされて
堪えきれずに頼まれてもいないのに自分から解説を始めて
最後の一行で自分の出した問題をアホみたいな問題であると発言
くやしいのうwww
49 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 10:16:05
50 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 10:18:35
そんなもん参考書見たらのってるぞ
だらだら書くなよ
明認方法なんか3分で理解できるだろ
これ知ってるぐらいで満足してんじゃねえぞ
いるんだよなこういうややマニアック論点
勉強して満足する奴が
51 :
36:2009/03/13(金) 10:20:29
で、負け犬になるか足引っ張るだけの名ばかり開業者になるわけだww
52 :
36:2009/03/13(金) 10:22:17
まあ、なにいってもいいが
まずはこたえてからいえ!!!
53 :
36:2009/03/13(金) 10:23:23
即答したんだったらアホ呼ばわりに甘んじてやるよww
36は合格者?
で、書士受験生?
だったら今年で3回目の痛々しいヤツを一人知ってるんだけどw
55 :
36:2009/03/13(金) 10:27:30
いつもなるべくわかりやすいように書いてる
お前ら即答できなかったくせに
本質が他愛も無いとわかると
手のひら返したように罵声かww
まあ、一生合格できないかできても糞測量屋だなww
一生なんみょー唱えてなwwwwwwww
ってか、こんな問題でないだろ
57 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 10:33:22
?認方法?
調査士にはあってもなくてもいい知識。
しっかり測量できるようにしなさい。
58 :
36:2009/03/13(金) 10:33:30
>>56 何ででないっていえるのかねえww
去年か一昨年かに物権的請求権も出たし
民法は難化してるんだろうが
調査士の業務に十分必要な範囲だろ
59 :
36:2009/03/13(金) 10:34:32
だめだこりゃw
60 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 10:34:34
サブロー君
おまえ火だるまやん
もっと怒れ怒れw
こんなレベル低い問題で優越感に
浸ろうとすんな
おれなら恥ずかしくてこんな問題
出せないよ
いいから勉強しろよ
今年も落ちるぞw
62 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 10:36:12
>>36 それより、何で創価はなんみょうを唱えるなのか知っているか?
63 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 11:00:26
>>36 君はきっと色んな勉強をして沢山の知識を持っている。
だから明認法って何?具体的に教えて。
立木の明認法って庭園に植裁された超高価な植木にも有効?
実は抵当権が実行される事になった土地に高価な木が有って、
相談された事があったんだ。
その時は抵当権者に邪魔な木は切って良い?って聞いたら、
木の価値を知らない抵当権者が是非切ってくれって事だった
から切って売ったw 土地より高い価格で売れたそうだ。
ちなみに、その木は幹周り2mのケヤキ。土地は250uの更地
。地目は宅地。所在はど田舎!
64 :
36:2009/03/13(金) 11:01:07
サリンをまく合図だろ
こんでてかけねーぞw
なんとかしろ創価のアホが
65 :
36:2009/03/13(金) 11:02:38
明認方法は所有権だけだろ
66 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 11:17:29
サブロー苦しくなってきたな
もっと勉強しろよ
67 :
36:2009/03/13(金) 11:23:01
大判大正5.9.20民録22-1440ページ
高価な個々の樹木もおk
あと、借地借家法10条2項の立て札も限定的ではあるが
明認方法の一種
いいか?これで
68 :
36:2009/03/13(金) 11:25:15
それりサリン、楽しみに待ってるぜw
69 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 11:31:31
それ本見なければ書けないのかよ
情けねぇ
70 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 11:32:29
当たり前のことをでかい顔して書くなって
こっちがはずかしい
サブローの人気に嫉妬
72 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 11:46:55
サブローが叩かれるのを見ているのが楽しい
73 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 12:40:43
>あと、借地借家法10条2項の立て札も限定的ではあるが
明認方法の一種
なるほど!山林の測量で見たことある。土地の境界とは別に、木にペンキで名前
書く地域があるよ。
あれは、その地域の慣習かと思ってたけど明認方法の一種だったのかも試練な。
全国的にも有名な○○杉の産地だし。土地より木の方が高価な地域だ。
木も登記できるのしらねーのか
75 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 13:25:36
調査士の受験生だっら知ってると思うよ。
立木登記規則だろ。受験生用の調査士6法にも収録されてる。
最高裁判例昭和36年05月04日は
『明認方法は、立木に関する法律の適用を受けない立木の物権変動の公示方法として是認されているものであるから、
それは、登記に代るものとして第三者が容易に所有権を認識することができる手段で、しかも、第三者が利害関係を
取得する当時にもそれだけの効果をもつて存在するものでなければならず、』とし、『本件山林買受後間もなく同山林
の要所に同人の所有であることを標示する標杭を立てた外山林中の四、五箇所において立木を削つて同様の標示をし、
これらの標示は右山林を○○製紙株式会社が本件土地立木を買い受ける当時も現存していた』事をもって、
有効な明認方法と認めています。
どや!調べて来たで。試験に出るよ!
すごく基本的な事聞いてスマン。
(互いに所有権の登記のある)建物の合体の登記は登録免許税は非課税なの?
78 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 16:02:41
79 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 16:04:12
80 :
36:2009/03/13(金) 16:15:52
登録免許税法別表第一.一には
表題登記、表題部の登記の抹消は挙がってない
82 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 23:57:52
なぜ非課税?
そこを理解してくれ。
>>82 所有権の登記のある土地の分筆・合筆の登記という例外を除き、表題登記は非課税だから。かな…?
84 :
名無し検定1級さん:2009/03/14(土) 01:22:02
んなもん、保存している時に、課税されているからに決まってるだろw
移転してるのでもないのにw
86 :
名無し検定1級さん:2009/03/14(土) 09:34:16
申請義務が有る表題に関する登記だから。
申請義務を課しといて課税する訳にはいかんだろ。
↑それ違う
88 :
36:2009/03/14(土) 10:07:37
登録免許税のうち登記に関するものは
当事者の意思による法律行為又は準法律行為を対称にしていると思われる
そしてそれによって申請者が何らかの利益を受けることに対して
税を徴収するのではないのか
対して事実行為に対しては登録免許税はかけない
と思うがな
89 :
名無し検定1級さん:2009/03/14(土) 10:56:43
↑
頭の悪い人が書く文章の見本
90 :
名無し検定1級さん:2009/03/14(土) 11:18:53
36に質問
A氏が単独で表題部所有者となっている土地をB氏を単独所有として表題部所有者更正の登記をする場合は
A氏が承諾する情報の提供が必要だけど
A氏が単独で表題部所有者となっている土地をA、B氏の共有として表題部所有者更正の登記をする場合は
A氏が承諾する情報の提供は必要?
分筆登記抹消についての質問です。
例えば6番を6番1、6番2に分筆し、それを抹消したとします。
その場合、申請書の土地の表示欄に、6番1、6番、6番2の順番でテキストでは取り扱っていますが
これは何故でしょうか?
自分の考えだと、6番、6番1、6番2もしくは、6番1、6番2、6番の順番の方がシックリくるのですが…。
原因においても、テキストでは、6番と6番2に分筆錯誤と記されていて、何かシックリ来ません。
再び6番に戻るのだし、6番1と6番2を抹消するのだから、その二つに分筆錯誤と記すべきだと思うのですが…
理由分かる方いらしたら教えて下さい。
6番2の用紙は分筆錯誤で抹消、閉鎖。6番1の用紙は分筆錯誤で6番に戻るので
6番1は朱抹して6番に戻るという意味で6番に分筆抹消と記載、ということかな。
93 :
36:2009/03/14(土) 14:15:18
>>90 Aが申請人になる場合はいらんだろ。持分が減る者が自ら申請人になるんだから。
ただし持分が減る者が申請人であることの、真性担保のための印鑑証明書と申請書への
実印の押印がいるだろ
ABが申請人の場合も同上
Bが申請人になる場合は当然、Aの印鑑証明書つきの承諾書がいるだろ
>>91 前スレでも書いたように、実際の紙の登記簿がどのように変遷していくか考えろよ
6番を6-1,6-2に分筆すると、6番の登記簿の地番のところの、6の左行に6-1が新た
にかかれ6は朱抹される
新たに6-2の登記簿は起こされる
錯誤抹消するときは
まず申請書に現在の表示である6-1を書く(法18条、令3条7号)
まず、登記官が申請対象地を特定できなきゃ話にならんでしょ
次の行に分筆錯誤によって更正後の地番である6を書く
更に次の行に分筆錯誤によって閉鎖される登記簿である6-2をかく
94 :
名無し検定1級さん:2009/03/14(土) 20:08:41
>>93 >Aが申請人になる場合はいらんだろ。持分が減る者が自ら申請人になるんだから。
ただし持分が減る者が申請人であることの、真性担保のための印鑑証明書と申請書への
実印の押印がいるだろ
ABが申請人の場合も同上
Bが申請人になる場合は当然、Aの印鑑証明書つきの承諾書がいるだろ <
A単独名義をA・B共有名義に更正する場合はA・Bが共同申請人にならないと更正できないと思いますがどうですか?
法第33条第1項参照。
95 :
名無し検定1級さん:2009/03/14(土) 20:20:34
A≠B≠A・B
です。
96 :
名無し検定1級さん:2009/03/14(土) 20:54:14
真の所有者であれば表題部所有者でなくとも
単独で表題部所有者更正の登記ができる。
なんでA単独名義をAB共有名義に更正する登記を
Bが単独で申請することも認められる。
その場合にAの承諾書が必要かという質問。
97 :
36:2009/03/14(土) 21:07:44
>>94 試してるのか?w
条文ちゃんと読めよ。
法33条1項は「当該不動産の所有者以外の者」は申請することができない
っていってるんだぜ。1項は、現在間違って登記されている者を「表題部所有者」、
実体法上の所有者であり真の所有者のことを「不動産の所有者」って言ってるわな。
で、”「当該不動産の所有者以外の者」は申請することができない”を反対解釈
すると、「不動産の所有者」なら申請できる、となる。共同申請とはどこにも書
いてない。
つまり表題部所有者がABで真の所有者がACなら、A、C、ACの3パターンの申請人が
あるって事だろ。ただし、Bは申請人になれない。そもそも共同申請とは権利の得
喪があって登記権利者&義務者がいる場合に、申請意思を担保するための制度で、
表題部の登記には適用がない。
このあたりは、表題部所有者というもの自体がチョット不可解なんだけど、対抗力
を持たせず、また保存登記の申請適格者であることの推定や、納税義務者の明確性
のため等、表題部所有者という事項を、表象的事実関係の表示くらいに思ってるの
だろうかね。
で、共有者にとっては保存行為に当たるから、真実の共有者の一人のうちから全員
分を含めて、更正登記を申請すればおkって事だろ。
その場合、更生によって持分が減少する者の、印鑑証明書付承諾書か確定判決謄本
をつけろ。ただし減少するものが申請人として加わるなら、申請書(または調査士
への委任状)に実印押して印鑑証明つければ承諾書は要らないよ、ってことだろ。
相続人から、被相続人名義のままで分筆とか合筆とかって出来たっけ?
分割協議とかしてて、各々に被相続人名義で土地を相続させた方が合理的だよな?
でも、その場合、自然人以外は登記名義人になれないという決まりはどーなるの?
忘れちゃった
99 :
名無し検定1級さん:2009/03/14(土) 21:51:29
できるよ。
>分割協議とかしてて、各々に被相続人名義で土地を相続させた方が合理的だよな?
分割協議で相続することになった相続人(複数)で分筆をして、その後、各々に所有権移転しなさいよということ。
100 :
36:2009/03/14(土) 21:58:04
>>98できるだろ
あと法人も名義人になれるだろ
相続人が居ない場合は
亡山田太朗相続財産って法人名義になったりもする
その場合は移転じゃなく登記名義人表示変更だがな
>>相続人から、被相続人名義のままで分筆とか合筆とかって出来たっけ?
できたっけじゃなくて、しなければならないときもある
例えば爺さんがAに一筆の土地の半分を売却して契約書も交わした。
この時点で実体法上、土地の半分はAに所有権移転している。
しかし分筆&所有権移転登記する前に爺さんが死んだ。
息子たちは爺さんを登記義務者、Aを権利者として所有権移転登記申請
しなければならない。申請人は息子全員だ。
この場合、息子達はいったん自分たちに相続による所有権移転登記して
から、Aに売買による所有権移転はできない。それは物権変動を忠実に
再現しなければならないという、登記の原則があるからだ。
つまりその場合、爺さんからAへの売買による所有権移転登記の前提として
爺さん名義のままで、息子が申請人となって分筆登記をすることになる。
あー全員でやる義務あるやつねー
亡山田太朗の奴は、なんだったっけ?
財産管理人が故人の財産を管理するにあたって法人化するんだっけかな?
102 :
36:2009/03/14(土) 22:10:40
特別縁故者
は?
104 :
36:2009/03/14(土) 23:03:16
まあ、測量とか調査士の世界は閉鎖的で陰険な世界であることは確かだ
理不尽なことや、納得いかないことも多い
だが、うまくすればサラサラッとかいて、数十万転がりこむ、おいしい世界でもある
道は平坦ではないが、一発賭けてみる値打ちはある
1年か1年半くらい死ぬ気で・・・までも行かなくても、チョット本気で頑張れば合格は
可能で、後はそれを維持していけば、いずれは必ず受かる。
名ばかり開業者とか、元コンサルの貧乏不動産屋の荒らしに
心惑わされることなく、2chをたち、ゲームをたち、日々ノルマの消費に
たった1年ほど励めば、賭場への入場券はゲットできる。
死ぬまでフリーターで食いつなぐか、パソコンの前で腐るか・・
せめてルーレットに身を投じるか
だな
で、アンタは合格したん?
106 :
36:2009/03/14(土) 23:23:09
ああ、旧法時代にね
来週もハロワクだ
107 :
名無し検定1級さん:2009/03/14(土) 23:58:24
ハロワク?
何で開業せん?
108 :
名無し検定1級さん:2009/03/15(日) 00:10:38
漏れは法改正後だ。
年間売上がリーマン時代の年収並w
実質年収が…
ずっと不景気じゃないだろ。
100年に一度の未曾ゆの不景気だからな。
ニート、フリーターに比べれば勝ち組だろw
ニートに成る経済力も無いだけか?w
経済力は無いけど知識と技術は有るぞ。
109 :
名無し検定1級さん:2009/03/15(日) 00:11:09
>ああ、旧法時代にね
つうことは司法書士受験生になって5年以上になるということだな。
>来週もハロワクだ
専業受験生をあきらめたか?
110 :
名無し検定1級さん:2009/03/15(日) 02:06:25
ヤフオク
いいのでないなぁ〜
111 :
名無し検定1級さん:2009/03/15(日) 03:09:06
>>108 >経済力は無いけど知識と技術は有るぞ。
100年に一度の未曽有(みぞう・みぞうう)の不景気です。
↑お前が馬鹿に見えるからやめとけ
電車の中で合格ノート読んでたら、建物の構造欄の「木造ストレートぶき」に思わず吹いてしまい、気まずい思いをした。
>>113 「木造ストレートぶき」のどこがおもしろいの?教えて。
たぶん、「ぶき」が平仮名で書いてあったところのシュールさで笑ったんだと思うよ。
>>115「ぶき」は、ひらがなで書くんだけど。知らないの?
↑お前、開業はしないほうがいいと思うよ。一応、お前のために言うけど
118 :
名無し検定1級さん:2009/03/15(日) 15:23:41
ぶき は平仮名、常識
119 :
名無し検定1級さん:2009/03/15(日) 16:04:11
真っ直ぐな屋根材なんだね
お前らカタカナも読めないのか
正直、ここまで酷い連中の集まりだと思わなかった。
こいつ等になら独立しても絶対に勝てる。
頭カチカチには負ける気がしない
122 :
名無し検定1級さん:2009/03/15(日) 16:31:42
>>121 >こいつ等になら独立しても絶対に勝てる。
何トンチンカンなことを言っている?
勝負する相手はすでに開業している古タヌキだよ。
あなたになら、絶対負けないね。笑
お前なに言われてるかも理解できねーんだなw
ま、頑張って合格して、せいぜい修行でもして、夢見て開業してくらさい
124 :
名無し検定1級さん:2009/03/15(日) 17:45:28
>>113 合格ノートってTHGのやつか?
あんな分厚い本を電車の中で読んでたら手が疲れる
125 :
名無し検定1級さん:2009/03/15(日) 18:34:19
>>123 独立しても絶対勝てる。(独立していないということだよね)
その前に合格してね。
私はすでに開業している古タヌキだよ。笑
>>125 はいはいもうぼくのまけでいいよー(棒読み
>>125 合格してて既に開業しててしかも古顔なのに
なぜこのスレにいるんですか?
相当性格悪いんですねw
リアルでは周りから相手にされないんですか?
きっとあなたが出来ないセンセイだからでしょうねw
そのイライラとか鬱憤を晴らすために、受験生スレに毎日来てしまうんですねw
かまって欲しくて受験生相手に悪態ついてるんですか?
そりゃ受験生相手なら、合格者ってだけで一目置いてくれますもんねw
漏れは開業してる新タヌキだよ
ギリギリ食えてるよw
129 :
名無し検定1級さん:2009/03/15(日) 20:36:29
>>129 やっとの反論がそれですかw
無理しないで黙って去ったほうがいいですよオッサンw
>>129 貴方は面白くないですね。他の奴もそうだけど、そんなセンスで人気でるんですか?
結構マジな話しですよ?
132 :
名無し検定1級さん:2009/03/15(日) 20:55:58
おもしろい事を言うね。
まじめな会話をしていたのかな?
>正直、ここまで酷い連中の集まりだと思わなかった。
こいつ等になら独立しても絶対に勝てる。
頭カチカチには負ける気がしない
↑あ、ふざけてたの?それなら尚更、魅力ないね
134 :
名無し検定1級さん:2009/03/15(日) 22:02:14
意味不明。
魅力って何がだ?
あなたですか?
>絶対勝てる
発言。笑
↑うーん、やっぱ魅力ないなぁ…残念
136 :
名無し検定1級さん:2009/03/15(日) 22:25:54
2ちゃんねらーっておもしろい。(=おかしい)
せいぜい、がんばりたまえ。笑
137 :
名無し検定1級さん:2009/03/15(日) 23:22:24
湖の地目ってなんなん?笑
もしかして海と一緒で所有権の対象とならないの?笑
138 :
名無し検定1級さん:2009/03/15(日) 23:32:59
まずは、海と同じ公有水面な。
話しはそれからだw
139 :
名無し検定1級さん:2009/03/16(月) 07:22:23
140 :
名無し検定1級さん:2009/03/16(月) 09:51:18
おいおいw
141 :
名無し検定1級さん:2009/03/16(月) 11:04:09
あうあうw
湖の地目は湖だよ。
地目認定でそう決まってるんだよ。
ちなみに湖は個人のものだから、公有水面は関係ないね。
さらにいうと、発電用のダムも湖だから。
此処らへんはよく試験に出るから覚えておくといい。
143 :
名無し検定1級さん:2009/03/16(月) 12:43:04
145 :
名無し検定1級さん:2009/03/16(月) 13:28:25
この流れって何かのコントですかw
146 :
名無し検定1級さん:2009/03/16(月) 13:29:55
琵琶湖の地目も湖?
147 :
名無し検定1級さん:2009/03/16(月) 13:31:00
本気で言ってんのか分からん
148 :
名無し検定1級さん:2009/03/16(月) 14:05:00
>>144 だから知的障害だって言ってるだろ、ボケ
略して言ってみろ
>>146 まあ、琵琶湖なんかは湖の代表例だろうな。
あれは国が個人から買い取ったものだから、個人所有ではないが、登記簿には載っているはずだぞ。
湖にも底地はあるだろ?
その底地に水がくっ付いていると見做される。つまり、水は不動産の一部で、物件対象となるんだよ。
少しは調べろ。
150 :
名無し検定1級さん:2009/03/16(月) 14:20:08
>>149 そうかあ、湖かあ、一つ勉強になったよw
それと底の無い湖は不動産か?
潜っていったら地球の裏側まで続いている場合とか??
151 :
名無し検定1級さん:2009/03/16(月) 14:23:16
本気で言ってんのか分からん
152 :
名無し検定1級さん:2009/03/16(月) 14:33:44
去年の本試験の択一問11って苦しいよね?
納得できねす。
153 :
名無し検定1級さん:2009/03/16(月) 14:33:53
上空35000kmに区分地上権を設定したんだけど
スペースシャトルが俺の区分地上権を侵害した
この場合、損害賠償請求先はNASAでいいのか?
湖底に杭打つ場合に必要な潜水艇なんだけど、おすすめの潜水艇教えて
湖底250mに区分建物を新築する案件で、一部地変分筆なんだけど
地目は湖→宅地でいいよな?
土地家屋調査士ってスケールのでかい仕事なんですね><
>>150 底の無い湖なんかないよ。
普通に底はある。そして、その底は個人の所有物だ。
マントルより向こう側は外国の法律になるけどね。
>>153 ま、NASAだけど、大気圏外はお前の所有物じゃないから諦めろよ。
訴えるなら航空会社にしとけ。
>>154 先人達は素潜りで杭打っていたらしいけどな。
ま、嘘か本当か確かめようがないし、知らんけど、結構昔の調査士は潜水士なんかの資格も
持ってる人はいる。
地目は湖〜宅地に変更するのなら、水という物体を動かさないとダメだぞ。
水があることで、湖に認定されてるんだから。
お前等本当に受験生か?質問のレベルが低すぎるぞw
この前、東京都庁の分棟分割登記の依頼を受けたが断っちまった
上沼恵美子から大阪城の建物表題登記の依頼を受けたが拒否した
159 :
名無し検定1級さん:2009/03/16(月) 15:06:24
湖かぁ
なんなんだろね。
国有地なんかなぁ〜、海と一緒なんかなぁ〜
しらねぇ〜
でも、資格持ちだったりするw
地目なんてどうでもいい
楽して金儲けないかいねぇ
あったらみんな調査士なんて受けないか。
仕事なかったらしんどいし
ありすぎてもしんどい
なんとかなんねぇの!
年度末いそがしすぎ!!!!!!!!!!!
160 :
名無し検定1級さん:2009/03/16(月) 15:08:16
23種の地目くらい覚えろよ
地目は25種類だぞ、いつの時代だよw
おまいら全員池沼で登記済な。
おい
>>36よ
こういうときこそ、おまいが
>>162みたいなうまいこと言わなきゃだめだろ
>>162は見なかったことにしといてやるから
ほら、がんばれ!
所在地番の変更ってどうしてる??
レックだとえいこう移転以外は、全て所在地番変更で済ませてるけど
他の会社だと結構細かく分かれてたりすんだが…
166 :
2世様:2009/03/16(月) 22:05:51
金ねーコネねー2世じゃねー奴!
去年合格して早速大枚叩いて開業してどうだ?
仕事は取ったか?
言っておくけど同業の手伝いや吉野家のバイトは自分の仕事とはいわねーぞ。
これから飛び込み営業する!・・・はぁ?
誰が一見を相手にするかよ。
値引きしても自分の首絞めるだけだからやめておけ。
まぁ、それでもお前には仕事は頼まないと思うけどなw
元会社員は頭下げて古巣に帰ったほうがいい。
おまえねぇ、この資格で開業目指してる情報弱者なんて、100人に1人ぐらいなもんだから。
いちいちお前が言わなくても、皆分かってるって。
基本的に殆んどが2世。
そうじゃない奴は、自己啓発的な意味に決まってんだろ、カス。
自己啓発でこの間受かって、次何の資格受けようか考えてる県庁職員のおれさまです
169 :
名無し検定1級さん:2009/03/16(月) 22:32:38
日本の領土に北朝鮮のミサイルが着弾したら滅失増えるから
本当はミサイル歓迎なんだろ?
>>166 あんたの言ってることは、正しい。
そのとおりだ。
ミサイル着弾した場合は登記制度が一時閉鎖されて、各市町村で昔の
土地台帳制度みたいな感じになるような制度になっている。
それらは、調査士なんかの専門職の人では到底間に合わない為に、緊急の場合にあたり
個人が自己申請にて行なうことが出来る。
まあ、後々で間違い見付ったら高い過料払わなくちゃならないけどな。
この制度は大震災などにも適応されるので、調査士の出る幕はない。
なので、調査士は天変地異が起きたとしても、相変わらず仕事はない。
これ、豆知識な。
172 :
名無し検定1級さん:2009/03/17(火) 19:04:58
ようするにやめとけと。
どっちにしても地獄だね。
173 :
3世神:2009/03/17(火) 20:40:54
はっきり言って俺から言わせて貰うと
2世とか言ってる奴はうんこ。
俺は爺さんの代からやってるから俺の区はほとんど俺の事務所
苗字言っただけで相手はションベンちびって土下座する。
まぁ、俺がドンだけスゲー血を継いでいるかは
金ねーコネねー世襲じゃねー奴は分からんだろうが
酒の肴にするから飲み会には参加しろよw
はっきり言って俺から言わせて貰うと
3世とか言ってる奴はマンカス。
俺は曾爺さんの代からやってるから俺の区はほとんど俺の事務所
苗字言っただけで相手はションベンちびって、潮吹いて、土下座する。
まぁ、俺がドンだけスゲー血を継いでいるかは
金ねーコネねー世襲じゃねー奴は分からんだろうが
酒の肴にするから飲み会には参加しろよw うしゃ
176 :
名無し検定1級さん:2009/03/18(水) 08:02:10
共担目録関係の択一の出題、もう出ないかな? 職権になったしねー。
>>176 多分もう出ないな
何通必要かを答えるの得意だったんだけどな
178 :
名無し検定1級さん:2009/03/18(水) 14:13:44
>177
そんなの法改正前じゃん!
あれから4年たってる?!
早く受かんないと!
頑張れ!
農地って他人に売却することできる?(そのままで)
交換が出来ないとか知ってたか?
180 :
名無し検定1級さん:2009/03/18(水) 15:13:15
時代は不動産鑑定士
181 :
名無し検定1級さん:2009/03/18(水) 15:16:45
やっぱりスレあらしに来てたのはここの人間だったのか
俺っちのプロファイリング能力はなかなかのもんだな
182 :
名無し検定1級さん:2009/03/18(水) 17:12:53
>179
農転取ればいいじゃん!
3条だったかな。
試験には出ないからしなくていいんじゃねぇ?
農業委員会なんて実際必要ない!!!
税金の無駄!
183 :
名無し検定1級さん:2009/03/19(木) 00:46:45
調査士受験生に告ぐ
鑑定スレを荒らすな
以上
184 :
名無し検定1級さん:2009/03/19(木) 01:10:54
185 :
名無し検定1級さん:2009/03/19(木) 02:55:14
/)
///)
/,.=゙''"/
/ i f ,.r='"-‐'つ____ 細けぇ事はいいんだよ!!
/ / _,.-‐'~/⌒ ⌒\
/ ,i ,二ニ⊃( ●). (●)\
/ ノ il゙フ::::::⌒(__人__)⌒::::: \
,イ「ト、 ,!,!| |r┬-| |
/ iトヾヽ_/ィ"\ `ー'´ /
事務所内で、白衣を着たまま、お互いズボンをズリ下げ(女もズボンとして)、
バックでズップズップズンズン突いて、中出しフィニッシュ。
お互い放心状態で、ザーメンがダラダラ垂れてきて…後片付けなどせずバックレ
ズボンズリ下げ、バックでズンズンずっぷずっぷ突いて、
中出し&ザーメンオマンコから垂れ流し、の構図に似合うのは白衣だろ。
確実に言える事は、
女なら試験官(採用試験なら面接官)のイチモツをしゃぶってザー汁全量ゴックンすれば合格
なんと素晴らしいCMなのだろう
「資格です 専門職です 病院勤務です 結婚 出産 子育てありです!」
平成21年でニチイ学館のCMはわが国で"神の域"となった。
ハッキリ言って、ニチイ学館のCMはわが国で"神の域"
ニチイ学館のCMは”ネ申”
☆ネ兄☆合格
何度も言うが、ニチイ学館のCMはわが国で"神の域"
誰がなんと言おうと、ニチイ学館のCMはわが国で"神の域"
もう一度繰り返すが、ニチイ学館のCMはわが国で"神の域"
さらに念を押すが、ニチイ学館のCMはわが国で"神の域"
建物合体後の家屋番号って何番にすればいいの?
若い順?
それとも、前の番号は使えない?
187 :
名無し検定1級さん:2009/03/19(木) 21:55:15
ヒント!
合体登記の正式名称は・・・
前の番号は使えないで合ってますか?
>186
登記官ががんばって考えてくれるさ。
じゃなけりゃ、合体後の建物は何番とする。
みたいなこと、最後の辺りに書いてあんじゃねーの。
190 :
名無し検定1級さん:2009/03/20(金) 00:38:39
>186
番号つけるのは登記官。
試験的には、前の番号だ。
187は自分で調べろってことだ!
188調べろ!
実際、合体登記申請があった場合、登記官の行う順序としては
新しい登記用紙を起こし、合体後の建物の表題登記を行った後、
合体前の2つの建物の登記簿を抹消閉鎖するように思うが・・
だとすると、原則、家屋番号は地番と違って、再使用可能ではあるが、
合体の場合は、合体により表題部が抹消される建物の家屋番号の
再使用は行わず、新しく家屋番号を起こすようにも思える
ただし、ずっと以前に滅失等し、登記簿が閉鎖された建物の家屋番号
は再使用可のように思う
作図1日にどんだけやってるかよ?
二枚やって答え合わせまでしてたらそれだけで3時間いかね?
193 :
名無し検定1級さん:2009/03/20(金) 06:17:37
187のとおり。
合体登記といえど「建物表題登記」。
床面積の多い地番を家屋番号とする。
194 :
名無し検定1級さん:2009/03/20(金) 16:42:37
作図できんかったらまた来年。
つべこべ言わずにやれよ。
195 :
名無し検定1級さん:2009/03/20(金) 17:02:41
>>192 今の時期はそれで充分。繰り返しがんばれ。
>>195 いや、それで充分というかそれすら出来ないんだけど
数こなすしかね〜んだよ
198 :
名無し検定1級さん:2009/03/21(土) 12:27:23
最初は皆そんなもんだ。そこで挫折するか乗り切るか。
>>192 てえことは、おまえさん
全くの初心者ってことだろ
ある程度慣れてきたら、作図はフリー
ハンドで書くんだよ
それなら、1問20分、1日5問やれる
定規使うのは5問のうち1問でいい
腕を落とさないためだ
で、本試験前1ヶ月になったら、1日5問全問を
再び定規を使ってやる
>>199 もう作図は半年以上やっててこれだよw
フリーハンドで練習してんのか?なるほどな…
でも、時間がかかるのは、座標計算やら補正やらだ
作図を極めれば、かなりの時間短縮が出来る。
練習しろ。
作図じゃなくて、計算ができねーってんだろ
座標計算って、座標法で面積出す事?
求点を出すための計算?
もし時間かかるってんだったら複素数っての使ってみれば?
俺は出来ないけど。
>>203 これさー、楽学って本買ってきて問題解いてみたんだけど…
今までやったことないよーな問題やら計算方法やらされて、全く自信失ったw
出そうと言えば出そうなんだけど、予備校の問題だけやっといたほうが良いのかね?
http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k115135263 これか
住宅新報社の楽学シリーズか
民法は持ってるが、これはもってない
大まかなイメージをつかむにはいい本かもしれない
漫画入りで字が大きくわかりやすいわな
だが、法令と書式を並行してやらなきゃ
理解はできねーな
どっちか一方だけだと、効率は半分どころか
5分の一くらいに落ちる
座標法はいったん理屈をざっと理解したらそれで十分
あとは機械的にやるだけ
本屋で行き当たりばったりに基本書や問題集をチョイスして
やみくもにやるのははっきり言って最悪
初学者時は法経なら法経ばかり、Lなら、Lで統一する
上級者になったら任意にチョイスしていい
あと、測量士補は持ってるんだろうな
法令の方は良いんだけど、とにかく座標計算が…。
レックでやってないパターン多すぎ
てか、その理屈が全く覚えられない俺ってヤバイのか…
さすが高卒だ
207 :
名無し検定1級さん:2009/03/21(土) 22:12:34
問題の数、こなして自信をつける。
これしかないよ。
ヤフオクで買うのがおすすめかねぇ。
最後にはあれだけ頑張ったっていう自信持たないと
とんでもないミスを犯す・・。
やってれば
自分があれだけ頑張ったって思えるから少々じゃあ動揺しない!
やってやりまくるべし!
あ、測量士補は持ってる。もちろん、専門で適当に取った。
Lでやってるんだが、去年買った楽学試しにやってみたら全然だったww
偏心補正とか、二辺侠角とか、1つの問題で知らないの多すぎて自信が…w
209 :
名無し検定1級さん:2009/03/21(土) 22:24:04
知らない問題が出たら捨てて作図のみする!
これだけで大丈夫でしょ!
偏心補正は知ってるが
二辺侠角なんぞ知らない。
でたら逆にラッキーじゃね?!
ほとんど出来ないんだから、択一と建物勝負じゃん!
建物満点ねらいでいいじゃん!
ヤフオクにも最近書式問題多いし!
Lだけやっときゃいいんだよ
あと、計算方法は一度だけちゃんと理解したら、
後は数をこなすことによって
機械的に体に覚えこませる
変身補正なんてでねーよ
まあ、公式だけ覚えときゃいい
試験の三日前にな
大穴で出るかもしれんからな
やっぱでねぇよな…
なんか農地法の問題とかも載ってるから疑問に思ってたんだけど…。
よし、やらん。楽学のせいで鬱になりそうだったけど
もうやらん。
212 :
名無し検定1級さん:2009/03/22(日) 02:51:58
オタクな問題は、作る気になれば
いくらでも作れる。
このオタクの道に入るとなかなか受からない。
農地法なんぞでるわきゃあない!
所有権移転でも出題するのか!
地目変更の添付書類じゃないのはみんな知ってる。
ようは、みんなが知らない問題作らなきゃ
売れないとおもってんじゃないの?
くだらねぇ〜!
213 :
名無し検定1級さん:2009/03/22(日) 09:32:35
H13の土地本試験のように
あたかも地目変更と見せかけておいて実は地積更正だった、みたいな
214 :
名無し検定1級さん:2009/03/22(日) 11:08:44
>>208 >>209 偏心補正、2辺侠角を知らないようでは・・・
受験生はほとんど知っているはず。
215 :
名無し検定1級さん:2009/03/22(日) 11:29:37
受験生だが偏心補正、2辺侠角知らん
知りたくもないし
返信補正は測補では出るけど
調査士試験では出ないだろ
ただ、これから出る可能性はあるので
要チェックだろ
2辺侠客って、相似だろ
調査士の作図求積ではあんまり使わないはず
217 :
名無し検定1級さん:2009/03/22(日) 12:31:32
掃除って中学生の数学を思い出すなー
変身補正って参画測量の木曽問題だなー
218 :
名無し検定1級さん:2009/03/22(日) 12:49:40
要チェックかどうかは、俺が判断する
お前らが決める事ではないよw
219 :
名無し検定1級さん:2009/03/22(日) 13:23:54
名古屋去年と変わり過ぎだな
去年の戦いの方が良かったかもナ
220 :
名無し検定1級さん:2009/03/22(日) 13:25:07
マギヌンがポストプレーするのがいないから生きてこない
>218
何いってんのこいつ、自意識過剰。
リダスレに思わず突っ込みを入れたくなったが
いれたら、あいつまたふてくされるだろうからやめとく
>>222 俺ガイル。
別スレ立ってたの見つけた時は鼻からキンタマ汁が飛び出たけど。
224 :
名無し検定1級さん:2009/03/23(月) 09:30:07
質問です
分合筆と地目変更、または合筆と地目変更は一緒に申請できるんですよね
ついでに、一部地目変更分筆と地積更正は一度で出来ますでしょうデスカ?
出来るよ!
無理だよ!
返信補正
知らない??ww
二編胸郭
掃除??www
ホントに必要ないと思ってんのか?
まだ捨てる時期じゃねぇだろ。
6月過ぎて知らないんじゃ捨てていいかもしれんが、
まだこの時期じゃ、逆に知らないことが出てきて
有り難いと思わなきゃ。
r──────────┐
| l王三王三王三王三l o==ニヽ
| |王三王三王三王三| .| //
ゝ 乂━━━━━━━乂_| `-=
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ / / / / / / /
/ / / / / / / ゴーゴー
230 :
名無し検定1級さん:2009/03/24(火) 09:53:21
後4ヶ月?あっと言うまだよねw
231 :
名無し検定1級さん:2009/03/24(火) 11:19:23
偏心補正は、簡単だから知ってなきゃ・・・。
もし出たら、アホですよ・・。
ネットやヤフオクで調べてみてはどうですか??
一年またしなきゃなんないんですよ。
今の時期から入らないなんて言う事自体ありえない・・・。
んなこと言ってるから、法経の人みたいに
模試でコンパス法でなかったのに・・。
っていちゃもんつけるようになるんだよ!
lecに早稲田はちゃんと問題出してたのにね。
沢山問題とかなきゃ自信持てないって!
232 :
名無し検定1級さん:2009/03/25(水) 15:18:38
勉強やってるかぃ?
WBC終わった。。。
次は花見だ!
花見が終わったら勉強?
でもゴーデンウィークくるよねぇ〜
そしたらまた勉強癖なくなっちゃう。
どうしましょw
233 :
2世様:2009/03/25(水) 23:29:33
金ねーコネねー二世じゃねー奴って
ギリギリ
会の会費払ってその後どーすんの?
飛び込み営業すんの?
合格してから考えるから、いまは黙ってろ。
235 :
名無し検定1級さん:2009/03/26(木) 06:59:37
平成10年の区分。なんどやっても人貨滞留性なんてほんと難しい論点。当時できた人偉いなと思う。 過去問てほんとくせあるよね。
236 :
3世様:2009/03/26(木) 09:34:41
2世以下の調査士って、生きてるだけで恥ずかしいよね
237 :
名無し検定1級さん:2009/03/26(木) 10:09:34
オマイら(俺も含む)、今年絶対受かれ。
来年はまた試験直前にW杯があるからな。
西暦の偶数年は、W杯かオリンピックがあるから気をつけろっ!
って、当然知ってるか・・
俺って、偶数年の合格者だけどw
選手達の頑張りを見て、俺も頑張るぞって気にならね?
オリンピックに出場する為の努力や挫折。怪我からの復帰。
勇気付けられるだろ。
WBCで、前半ダメダメのイチロー!それを使い続けた原!
諦めたら総てが終わりだ。今年は司法書士合格目指すぞ。
>>236 ちょっとあなたの馬鹿が垣間見えた気がするw
3世じゃないと恥ずかしいのか。どんだけだよ。
そういえば、打合せ中に
「お父さんが」を連発する2世がいたな。
241 :
名無し検定1級さん:2009/03/26(木) 12:47:10
>>231 正確には、受講生が講師に「Lでは複素数やってるみたいですが・・・?コンパス法も・・・」
と質問したところ、
講師が「コンパス法なんってマニアックなの出ねーよ」と言ったとかで炎上
242 :
名無し検定1級さん:2009/03/26(木) 14:14:50
>241
聞いた事ありますw
それってもしかして広島?
複素数馬鹿にしてた法経。
今では、教えてるとか???
大丈夫か?
頑張れ!
243 :
3世様:2009/03/26(木) 17:01:09
>>239 商売でもなんでも、大抵、2代目で潰れるんだよ。
3代目までいけば安泰という方程式があるの知らないの?
だから、2代目を自慢してる奴は大馬鹿。
恥ずかしいから2代目自慢はやめてくれw
>>243 何言ってんだコイツ・・・
日本語をまともに理解できない奴がいるぞ・・・
ダメだ、なんとかしなきゃ。
/⌒ヽ
( )
/ 、 つ
(_(__ ⌒)ノ
∪ (ノ
/⌒ヽ
( ^ω^) <2世3世定期的に湧くNE!
/ 、 つ
(_(__ ⌒)ノ
∪ (ノ
久々に覗いてみたが
まだ同じ奴が張り付いてる(=受からない)のかよ
2世とかいってる奴、何年前からいるんだよ…
>246
今は3世になっている模様です。
248 :
名無しの測量屋:2009/03/27(金) 11:45:42
今日、ルパン3世
金曜ロードショーでやるみたい
在日三世みたいだな
2世3世は金になるよ。
基本的に自分に甘い奴が多い。
お陰で漏れは馬鹿2世の家庭教師してるよw
新人で仕事が少ない漏れにとっては貴重な収入源。半年で50万(週3日)
合格したら謝礼として100万くれると言ってるwww
でもそれも今年で止める。仕事も増えてきたし。
この馬鹿2世は絶対合格出来ない。
じゃぁ、教えてるお前も無能って事だな。
>>250 確かに2世は無能でどうしようも無いが、そこまでお前に貢献してくれるアホを
そんなふうに捨てるお前は絶対に成功しないw
断言できる
区分建物増築した場合って、敷地権割合が床面積の時、変更しなくて良いんだな…
理由はなんでだ?
区分建物を増築しても変更登記の申請義務あるだろ
そうじゃなくって、敷地権の表示を変更しなくていいってことだろ。
そう。しなくて良いんだろ?
そう。しなくて良いよ。
理由はなんだかんだ書いてあったが、一カ所変えると全ての専有部分の変更が必要になる。
それは、ものすごく大変だから変更は曖昧にしておくみたいな感じだったな。
他にも専有部分の壁をぶち抜いて合体した場合も、壁部分だけ床面積が増えるが、
敷地権はもとあった分の合算になる。 めんどくさいんだね。
>>257 >>理由はなんだかんだ書いてあったが
その理由を詳しく please
259 :
名無し検定1級さん:2009/03/29(日) 01:45:12
考えてみ!
100個の区分建物があったとして
1個が増築したら全部やり直しって常識で考えたら
無理でしょ!
そんな決まり作ったら馬鹿丸出しでしょ!
Aさんが増築
Bさんの敷地権が減りました
Bさん 大暴れだろ!
常識でかんがえろ
ちょっとワロタw
>>260 もう一度自分のレス、よく読んでみ
>>259 区分所有法22条2項では、
区分所有者が数個の専有部分を有するときは、
各専有部分にかかる敷地利用権の割合は第14
条1項から3項までに定める割合による。・・
とある
また、不登法51条1項では
第44条第1項各号について変更があったときは
・・・当該変更があった日から1ヶ月以内に変更
の登記を申請しなければならない
とあり、
44条1項9号には敷地権が登記事項として挙っている。
また、51条5項で一個の区分建物の変更登記を申請
すれば、それは他の区分建物の変更登記としての効
力を有する、とあり
同条6項では、登記官は他の区分建物の変更登記を
職権でしなければならないとある。
だから、条文どおりだと、しなければならない
また、他の区分建物については職権登記になるはず
>>ものすごく大変だから変更は曖昧にしておく
という根拠は、ありえないのだが・・・
ほんとにそんな趣旨のことを書いてたのか?
だから聞いてるんだが
結局全部自分の区分建物の中でのことだから
所有権絶対の原則が根底に働くということなのかな
大変だからしなくといいというからには
その根拠がいるだろ
自分の持ち物同士の中でのことだから
処分権は本人にあるから
めんどくさいならしなくていい、ってことか?
それにより、いびつな敷地権割合となっても
ちゃんと公示はされてるのだから
それを承知で購入する人は別にそれでかまわない
私的自治の範囲だ、みたいな理屈か?
相変わらずの上から目線だなw
上から目線?ww
言ってることがお前らよりまともだから
自然お前らがそう取るようになるってことだろ
これは話の趣旨が違うが
増築して大きくなった区分建物を買ったにもかかわらず、
土地の固定資産税は安くて済むってことだぞ
まあ、公示されてるものを承知で買ったんだから
損する方はそれでしょうがないってことにもなるのかな
268 :
名無し検定1級さん:2009/03/29(日) 08:18:14
そうかい、ならしゃーねーな
おめーらも開業したら
馬鹿みてーな百姓や、インチキ不動産屋
や、外道セールスマンにぺこぺこしなきゃ
なんねーんだ
まあ、調子合せるのが得意なら
せいぜい立派な調査士になれやww
269 :
名無し検定1級さん:2009/03/29(日) 08:22:10
>>260が正しい。
区分建物を増築したからといって、敷地利用権(所有権・地上権・賃借権)の割合が変化するわけではない。
>>257 これを書いたのはリダか?
できたら、ちゃんと説明してほしいんだが
271 :
名無し検定1級さん:2009/03/29(日) 08:24:14
273 :
名無し検定1級さん:2009/03/29(日) 08:30:28
>>257 >理由はなんだかんだ書いてあったが、一カ所変えると全ての専有部分の変更が必要になる。
それは、ものすごく大変だから変更は曖昧にしておくみたいな感じだったな。
そうではない。
区分建物を増築しても敷地利用権の権利の変動はないので、敷地権の変更はないということです。
敷地権の割合を変更するには、いったん分離処分可能にして敷地権をはずしてから一部持分移転後
に敷地権の変更登記をするより外に方法がない。
>>268 人に頭を下げないで給料もらえるのは公務員くらいだ
275 :
273:2009/03/29(日) 08:34:14
一部持分移転をした区分建物は移転した分、敷地(利用)権の割合が減ります。
276 :
名無し検定1級さん:2009/03/29(日) 08:37:16
>>268 依頼者や隣接地主に頭を下げるのは当然だ。
それでオマンマを食っている。笑
>>273 しかし
区分所有法22条2項では、
区分所有者が数個の専有部分を有するときは、
各専有部分にかかる敷地利用権の割合は第14
条1項から3項までに定める割合による。・・
とあるが・・・
あと、
この敷地権割合の変更(変更するとしたら)は
当事者の意思による法律行為によるものじゃなくて、
事実行為によるものだから、分離処分可能規約は関係ないよな
もともと土地の登記簿には敷地権割合は記載されてないから、
今回の場合、土地の登記簿は無関係だろ
変更するとしたら、区分建物の表題部の敷地権の表示だけだろ
区分の敷地に関する質問
分筆とかで敷地の地番が変わったら
各区分建物の家屋番号も変更登記する必要有る?
279 :
名無し検定1級さん:2009/03/29(日) 08:48:14
>>277 いったん、割り振りした敷地利用権は規約で変えることができます。
でもね、全専有部分が一人のものであるうちは、いいのですが分譲が始まった場合
や当初から複数の区分所有者がいる場合には、敷地権の変更=持分の移転が
伴います。
>>257は273が書いたのかい?
>>275 どういう意味?
最初に質問を書いた
>>253をみてみろよ
253 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2009/03/28(土) 18:14:53
区分建物増築した場合って、敷地権割合が床面積の時、変更しなくて良いんだな…
理由はなんでだ?
>>敷地権割合が床面積のとき
って書いてある
つまり、一人が複数の専有部分を有している場合が
この質問の前提だろ
281 :
名無し検定1級さん:2009/03/29(日) 08:51:49
補足説明
>もともと土地の登記簿には敷地権割合は記載されてないから、
今回の場合、土地の登記簿は無関係だろ
>変更するとしたら、区分建物の表題部の敷地権の表示だけだろ
敷地権とは登記された敷地利用権です。
区分建物が増築されたからといって、増築した区分建物の所有者の敷地利用権
が増えるものではありません。
283 :
名無し検定1級さん:2009/03/29(日) 08:59:34
>>280 >>敷地権割合が床面積のとき
って書いてある
つまり、一人が複数の専有部分を有している場合が
この質問の前提だろ
床面積割合で敷地権が割り振りされたからといって、いつまでも一人の区分建物とは限りません。
これだけの質問の内容で一人の区分所有者と考えるのは早計です。
一人の区分所有者としても抵当権の登記等があれば、ダメです。
抵当権者が認めるわけがありません。
284 :
名無し検定1級さん:2009/03/29(日) 09:03:30
>>282 敷地権とは登記された敷地利用権です。
つまり、所有権等の持分です。
他の区分建物が増築したからといって自分の土地の持分が減るのはおかしいと思いませんか?
>>281 今言ってるのは割合の変更のことだろ
例えば専有部分が3室ある
所有者はそれぞれA・A・Bとする
土地の所有権は
A1/5
B2/5
C2/5
とする
とすると一体化するのは
A2室とAの1/5
B1室とBの2/5
で、Aの2室は1/5の土地所有権を床面積割合で分け合う
いま、Aのうち1室を増築した場合
A2室の床面積割合が
”土地所有権1/5の中で”
変更するかどうかって話だろ
条文どおりだと変更申請義務がありそうだが、
>>257は義務なしとする
先例か過去問かなにかを見たといってる
持分移転が関係あるのか?
275 名前:273[] 投稿日:2009/03/29(日) 08:34:14
一部持分移転をした区分建物は移転した分、敷地(利用)権の割合が減ります。
まず、これ↑がよくわからない
一部持分移転って例えば区分建物(敷地権付き)が
単有から、共有になった場合とかのことを言ってるのかい?
>>257の
>>ものすごく大変だから変更は曖昧にしておくみたいな感じだったな。
これを読んだとき、ものすごく大変だからという理由で
申請義務なしとするのに
かなり違和感を感じた
表示登記の趣旨から言っても、
条文から言っても、でてこない
所有権絶対とか過失責任とか持ち出さなきゃ説明できない
かなり大変
だから聞いたんだ
ってか、お前ら頭おかしーんか?
出来ない。で覚えておけば良いだろう…
神経細かすぎるんだよばーか
289 :
名無し検定1級さん:2009/03/29(日) 09:38:15
>
290 :
名無し検定1級さん:2009/03/29(日) 09:42:15
>>285 >持分移転が関係あるのか?
事例の場合には持分移転は関係ない。
敷地権の変更をするのならば、いったん分離処分可能にしてから敷地権をはずして
再度、床面積割合なり適当に割り振りをすればいい。
増築したことでもって敷地権の割合が当然に変更するわけではない。
なんか盛り上がった責任を取って・・・
区分所有関係登記に関する質疑応答 昭和58年本省回答
質問−第八の30
敷地権の割合を、専有部分の床面積を基礎として定めてある場合においても、
専有部分一個のみの床面積の変更又は更正の登記は受理せざるを得なものとされている。
しかし、他の専有部分の敷地権の割合への影響もあり、かつ公示上も好ましくないと考えるが、
申請方式、添付書類の面で対応策を考える必要はないか。
回答
後発的に床面積が変更しても敷地権の割合に影響はないが、当初から床面積の表示が
誤っていた場合は、理論的には意見のとおりと考えられるので、
床面積を基礎とする場合でも、規約を設定することが望ましい。
それと、
床面積割合で、100分の1と100分の1の敷地権がある専有部分が合併した場合、
真中の壁の分だけ床面積が増えるわけですが、単に100分の1と100分の1の敷地権が
合わさったと考えて100分の2とします。
参考図書
・改正区分建物登記詳述
・新しい区分所有に関する登記の実務
著者は当時の民事局第三課長が編著してあるから、いわば立法の当事者が
解説しているわけです。
肝心な部分を探せず、たいした理論武装はできてないけど、
学者的なお勉強をするつもりは今はないから、この程度の根拠で許して下さい。
>>294 有難う、参考になったよ
特にこの部分・・・
>>292 >>後発的に床面積が変更しても敷地権の割合に影響はないが、
>>ものすごく大変だから変更は曖昧にしておくみたいな感じ
ではなく、もともと床面積が増えたからと言って敷地権割合が
変更するわけじゃないんだな
やはり法は、敷地権割合を権利制限の登記の意味合いを持つ
権利の登記に近いと見てるんだろうな
ただし、更正は最初からその申請意思に錯誤があるから
更正登記はできる。
でもその場合に分離処分可能規約をつけろってのがまた
よくわからんけどw
296 :
名無し検定1級さん:2009/03/29(日) 12:42:08
>>293 床面積割合でいったん登記がされてしまいましたら、
合併したとしても敷地権の割合は床面積の割合によるのではなく、単純に
各々の敷地権割合を合算したのが敷地権となります。
>>290は正解を言ってる
彼は外部から来たのか?
>>296 そうりゃそうだろう
通常全ての敷地権の割合を足すと1になるが、
増築、合併したからって勝手に増やしたら1を超えるだろう
要するに敷地権(所有権)っていってるが要は土地共有持分だからな
(^^)
301 :
名無し検定1級さん:2009/03/29(日) 22:42:21
敷地権ヘビーだな。
18年過去間土地のセットバック隅切りって、時間かかるね。仮点までださないといけないし。でも19年もそうだけど、長文読ませて、筆界絡めて登記目的も的確に答えさせる要求をしているね計算よりもそっちが大事だね。昨年はなかったけど。試験委員替わったか?
>>301 俺は計算応用迫られるよりかそっちの方が助かる
304 :
名無し検定1級さん:2009/03/30(月) 00:20:07
>>298 >要するに敷地権(所有権)っていってるが要は土地共有持分だからな
敷地権の中身は所有権・地上権・賃借権であるが、基本的なことが知らない人が多いな。
306 :
名無し検定1級さん:2009/03/30(月) 02:18:48
所有権移転仮登記が105条2項って判断する場合ってあるんですか?
おおざっぱにいうと
105-1 所有権移転仮登記
105-2 所有権移転請求権仮登記など
ではないのでしょうか?
307 :
名無し検定1級さん:2009/03/30(月) 02:26:38
まちがえました。
所有権移転仮登記が105条2項って判断する場合ってあるんですか?
おおざっぱにいうと
105-1 所有権移転仮登記
105-2 所有権移転登記請求権仮登記など
ではないのでしょうか?
308 :
名無し検定1級さん:2009/03/30(月) 13:26:56
>>307 × 所有権移転登記請求権仮登記
○ 所有権移転仮登記請求権
こうな。多分、この時点で勉強不足だ。
>>302 まずお前は条文読んだ方がいい。
家屋番号の変更するのは、誰なのかをな。
309 :
名無し検定1級さん:2009/03/30(月) 14:27:39
2項は所有権移転請求権仮登記でしょ。
処分禁止の仮処分について分かり易く具体的な例で教えてくれないか?
特に、相対的な権利という所を含めて。
311 :
307:2009/03/30(月) 19:19:56
>>308そうじゃなくて第三者の権利が登記された場合を
聞いてるんです。
2項は
所有権移転請求権仮登記
(所有権移転登記請求権仮登記)など
1項は
所有権移転仮登記
という認識でいたのですが、
所有権移転仮登記が入ってる場合での実態上の移転が生じてない1項
と判断する場合があるのかが聞きたかったのです。
312 :
307:2009/03/30(月) 19:21:28
間違えました。
>>308そうじゃなくて第三者の権利が登記された場合を
聞いてるんです。
2号は
所有権移転請求権仮登記
(所有権移転登記請求権仮登記)など
1号は
所有権移転仮登記
という認識でいたのですが、
所有権移転仮登記が入ってる場合での実態上の移転が生じてない2号
と判断する場合があるのかが聞きたかったのです。
>>304 >敷地権の中身は所有権・地上権・賃借権であるが、
>基本的なことが知らない人が多いな。
>>298は敷地権(所有権)ってちゃんと括弧書きで”所有権”って
書いてあるだろ、字も読めないないメクラだな
敷地権って偉そうに他人にウンチク垂れているヤツに限って
トンチンカンなことを言うんだよな
>>304見たいに
まぁまぁ、テキストや六法見ながらの議論なんだからさw
317 :
名無し検定1級さん:2009/03/30(月) 20:33:49
>>312 てめぇが俺に意見垂れるなんて100万光年はえ〜よw
一号と2号の判断するのは、んなもん登記簿にのっとるわw
んなことを調べれば解かる事をいちいち聞くな。
318 :
名無し検定1級さん:2009/03/30(月) 20:38:49
ここで質問するより、
アメブロでブログ書いている人に聞いた方が
丁寧に教えてくれるよ。
去年19問取っているし、
ここの奴態度がでかいから、
勉強にならないよ。
319 :
名無し検定1級さん:2009/03/30(月) 20:59:02
人にいろいろ指摘されるのが悔しいんだよ、試験の論点は関係なく、自分のプライドを守りたいんだけ
320 :
307:2009/03/30(月) 21:07:28
321 :
名無し検定1級さん:2009/03/30(月) 21:42:50
仮登記のついた所有権 1号;敷地権となりえない。2号;〃なりうる
仮登記上の所有権;どちらもなりえない。
仮登記のついた所有権と仮登記上の所有権、どう違うの?
意味わからん。
322 :
名無し検定1級さん:2009/03/30(月) 22:06:03
>>321 >仮登記のついた所有権 1号;敷地権となりえない。2号;〃なりうる
1号仮登記が付着した所有権→実体は所有権が移転しているので敷地権とならない。
2号仮登記が付着した所有権→実体は所有権が移転していないので敷地権となる。
(1号)仮登記の所有権は敷地権となれるか?→実体は所有者であるが敷地権とは(本)登記された敷地利用権ですので
敷地権とはならない。
323 :
名無し検定1級さん:2009/03/30(月) 22:16:02
即回答ありがとん!
なるほど本登記されたかどうか、ね。
土地一部地目変更分筆って地積更正なんかと一の申請用紙で申請できまつか?
簡単な質問にしか答えません※
>>317 リダのスレで荒らしたキチガイ自称くんだね。
328 :
名無し検定1級さん:2009/03/31(火) 13:12:10
土地家屋調査士の分際で法律語る奴は痛すぎる
こんな負け犬資格で夢見て調子ぶっこいても、受験生にしか格好つかん
どうせ司法書士欲しくなる
しかし取れない
調査士で法律家ぶる
コンプレックスの塊
諦め、妥協、中途半端、負け犬のくせにえらっそうな資格 土地家屋調査士
受験生!この現実から目をそらすなよ!そして自らの答えを探せ!
でないと、この業界を去ることになるか、コンプレックス背負って生きていくかのどちらかだ
BY 有資格者
いいからさっさと勉強しろ
>>327 出来る理由は?
一部地目変更分筆登記は、単純な分筆処分行為と同じと考えるべきなの?
報告的登記と同じ考えなのでは?
そして、見たこと無いけど、目的にはどうかくの?
>>330 逆に出来ない理由は?
土地一部地目変更・更正・分筆登記 でおk。
332 :
名無し検定1級さん:2009/03/31(火) 19:14:41
出来る理由は規則35条7項あたり、
自分で調べるんだお!
土地一部地目変更・地積更正・分筆登記は
規則35条6号には該当しない
6号には「いずれも」と言う語が入ってるから
6号ではできない
7号では
同一の不動産について申請する、2”以上”
の登記が、
【不動産の表題部の登記事項に関する『変更の登記』又は『更正の登記』】及び
【『「土地の分筆の登記」もしくは「合筆の登記」』又は『「建物の分割の登記」、
「建物の区分の登記」もしくは「建物の合併の登記」』】であるとき
だから
7号によりできる
試験に出そう
だから
土地地積更正・分合筆登記はできないと思われ
292 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2009/03/29(日) 11:40:43
回答
後発的に床面積が変更しても敷地権の割合に影響はないが、当初から床面積の表示が
誤っていた場合は、理論的には意見のとおりと考えられるので、
床面積を基礎とする場合でも、規約を設定することが望ましい。
何で規約を設定しなければならないんでしょうか?
お前らって全国模試みたいなのしか受けない??
それとも、トウレン受ける?
トウレン受けるところまで片道3時間以上かかるんだけど、会場で受けた方がいい?
そんぐらい自分で決めろ
338 :
名無し検定1級さん:2009/03/31(火) 20:31:37
>>335 敷地利用権割合を床面積割合で設定すると
変更や更正が生じた時にトラブルになりかねないし、
専有部分の価格によっても不公平が生じるだろうから
前以て規約で設定しておいた方が
権利を公示する上では安全って事じゃないの。
客観的意見を聞いてるんだよ
俺は通いたくないけど、それほどの価値があるのかどうか?
トウレンに数万円もかける必要有るのかどうか?全国模試だけで充分なのかどうか?
情報なけれりゃ決められんダロ
学校のHPなんてイイ事しか書いてないし
>>292は床面積割合でいく場合でも、当初から規約を設定しろって言ってるのかな。
ならわかるけど、更正登記を申請する場合は規約はいらないよね。
どっちのことを言ってるのかな?って思ったんだが
341 :
名無し検定1級さん:2009/03/31(火) 21:13:34
最初から敷地権が存在しないケースとは違うんだから、
要否は分かるよね。
>340
規約設定しとかないより、しといた方が問題起きにくいんじゃねーの。
ま、後で問題起きても大変なのはお前達なんだしー、俺たちキャリアにゃ関係ないしー。
っていう本省からのアドバイス。
>334
なんで?
土地一部地目変更・分合筆登記 は出来るじゃん。
俺が思ったのは
最初の表題登記で当初から床面積の表示が誤っていた場合は
錯誤があったわけで、取消権者は錯誤無効の場合本人だけだから
本人が意思表示すれば、その時点で無効が確定する。
更正登記の申請は、意思表示と捉えることができると思うし
無効に規約も糞もないわけで、登記原因として各階平面図をつけて、
表示上敷地権割合が減る人の承諾書か、確定証明書付判決謄本を
つけて更正登記かなと思ったわけなんだが。
>>343 規則35条7号
土地の分筆の登記もしくは合筆の登記
”若しくは”はandの意味はないと思うが
346 :
名無し検定1級さん:2009/03/31(火) 22:50:31
>>344 床面積の錯誤は物理的現況の錯誤だから
不登法の更正登記の規定によるでしょ。
敷地権も更正する場合は、
割合が減少する者の印鑑証明書と抵当権者等の承諾書が必要。
348 :
名無し検定1級さん:2009/03/31(火) 23:08:35
片道3時間、往復6時間もかかるじゃないか。
その分勉強に回せ。時間の無駄。模試だけは受けろ。
349 :
名無し検定1級さん:2009/03/31(火) 23:10:02
>>345 分筆登記では分筆前の地積を基準として誤差の限度を超える場合は
地積更正が必要になるよね。
今までは分筆の前提として地積更正を別に申請しなければならなかったけど、
それが同時に1の申請でも出来る規定が規則35条にできたんでしょ。
分合筆でも地積更正が必要になる場合は
これを準用できると考えるのがいいんじゃないかい。
>>348 皆が受けろっていうのは模試のことだよな?
答練ってどこまで大事なのか分からん…
模試は2回あるし、ここで試験の緊張感とかも体験出来るんでないのか?
順位とかを把握するためにトウレン受けた方が良いって言ってるのか?
>>346 最初の2行、どういうこと?
>>349 規則35条をどう読むかだよな
1号で分合筆が一の申請書でできることは明記してる
それとは別に7号があるわけだが
7号の「土地の分筆の登記もしくは合筆の登記」
が分合筆を含むかだけど、さあ、どうかね
答練も全国模試も重要だろ
通学時間がかかるのはあまりネックにならない
むしろ他の受験生と交わることによる緊張感の
ほうが大事だと思うが
354 :
名無し検定1級さん:2009/04/01(水) 00:06:23
>>351 床面積の表示の錯誤は法律行為で錯誤に陥ってしまったんじゃなくって、
ただ単に現況と登記記録が間違っちゃったってわけだよね。
だから、民法の規定ではなくて不登法の表題部更正の条文が適用されるって事。
ただ、敷地権の更正は権利(持分割合)の根幹に関わるから
所有権の持分更正にならって
登記上不利益を受ける者の印鑑証明と利害関係人の承諾書も
必要になるんだったと思う。
それから法律行為の錯誤は取消でなく無効なだけね。
355 :
名無し検定1級さん:2009/04/01(水) 00:47:17
>>354 錯誤無効は無効を主張する人が制限されるから
取消的無効とよばれてるでしょ
民法と不登法を切り離して考えちゃダメでしょ
あと、どっちが幹でどっちが枝か
民法の規定による権利の特喪を手続法でいかに公示
しようとしてるかなんだと思ったんですが
357 :
名無し検定1級さん:2009/04/01(水) 00:52:45
>>354 >登記上不利益を受ける者の印鑑証明と利害関係人の承諾書も
必要になるんだったと思う。
その担保が規約証明書による更正登記が望ましいにつながると思います。
358 :
名無し検定1級さん:2009/04/01(水) 00:56:09
>>354 >登記上不利益を受ける者の印鑑証明と利害関係人の承諾書も
必要になるんだったと思う。
敷地権の更正は権利の登記に直結しますので、錯誤という事実ですが
「規約証明書による敷地権の更正登記が望ましい」みたいな回答になると思っています。
359 :
名無し検定1級さん:2009/04/01(水) 01:00:43
若干訂正
>錯誤という事実ですが
敷地権を床面積割合という規約で規定した場合に、床面積の算出を錯誤した場合は・・・
>>344でいったように、承諾書又は確定証明書付判決をつけるべきだと思うが、
(印鑑証明書だけではダメ)マンションの場合は、その住人達で内部自治と
規範を確立してるいので、床面積の更正は管理費の負担等その後の運営にも
関わってくるので、集会を開いて規約改正の決議とその事績を明確にして
それを登記所に提出するのが「望ましい」と言うのなら、そういうことかもしれ
ないが、無効の効果に当事者の合意が関わらないということは、いえると思う
>>359 それはちがうでしょ
床面積割合は区分所有法による原則なのだから、規約で規定すると言うことはない
条文も、規約によりそれと違う割合を定めることができる、となっているはず
マンションという自治が働く共同体だから住人たちの合意を担保するため
規約を一応つけるほうが望ましいと言ってるんだろ
そして、錯誤無効の場合は住民の意思により更正されるのではなく
もともと遡って効果が取り消されるんだから、規約は関係ないけど
持分が減少する者の承諾書はつけろ。そしてマンション全体の運営に影響
することも大きいからできれば、規約証明書で出せってことだろ。
でも、規約証明書で承諾書の代わりになるのか?
362 :
名無し検定1級さん:2009/04/01(水) 01:25:39
民事局の回答は床面積割合で敷地権をきめているときであっても、
規約証明書でもって更正するのが望ましいとなっている。
363 :
名無し検定1級さん:2009/04/01(水) 01:27:07
↑床面積に錯誤がある場合の敷地権更正登記
364 :
名無し検定1級さん:2009/04/01(水) 01:29:47
↑敷地権割合が床面積割合で設定されているときの敷地権割合更正登記
365 :
名無し検定1級さん:2009/04/01(水) 01:32:38
↑床面積更正登記&敷地権割合更正です。
>>350 答練は最新のでなくてもいいからやっておかないとやばい。模試は自分の位置が分かるんでやらないと分析できないよね。
基本書などで勉強して実力がある程度ついてれば、解説は自分で理解できると思う。包茎のが解説がやさしいのでおすすめ。
レックは上級者向けかな。
おれはオクで1年落ちの古い答練(包茎)を今行われている答練と同じスケジュールでこなした。包茎とレック模試だけ受けたよ。
俺はそれで受かったけど、自信がなければ学校に行った方がいいのは間違いない。
オクで1年落ちの古い答練(包茎)をゲットして、今行われている答練と同じスケジュールでこなした。
の間違い。
金は別に良いんだけど(高すぎだとは思うが)、往復6時間かけて貴重な休みを費やす効果はあるのだろうか…
近ければ是非行きたいが
>>366のやり方では順位公開模試でないと分かんないよね?
それも少し不安
>>368 なら通信がいいよ。たしかに通学時間はもったいないね。通信のを図書館でやったらいいと思う。
というか通信って順位でるのかな? 包茎では、模試はズルするやつがいるから順位に入らないようだけど。
>>368 > 金は別に良いんだけど(高すぎだとは思うが)、往復6時間かけて貴重な休みを費やす効果はあるのだろうか…
あと考え方でもかわるね。その時間たっぷり勉強できるわけだし。
371 :
名無し検定1級さん:2009/04/01(水) 14:25:44
往復6時間。いいじゃん!
その時間択一と復習に目いっぱい当てれば!
君は恵まれてるよ。
お金も時間も。
372 :
名無し検定1級さん:2009/04/01(水) 14:29:14
>366
ヤフオクにLECの安い答練問題出てるけど、こんなのでいいの?
書式だけならOKなんかな?
安さと量にひかれてしまう(笑)
373 :
名無し検定1級さん:2009/04/01(水) 17:14:59
ホントだ!
17冊と18冊があるね。
1000円なら買いだね。
まあ1000円で終わるってことはないと思うよ。
土地と建物の問題集買うのと同じ5000円ぐらいに
なっちゃうんじゃないの?
1つ聞きたいんだけど、公開模試ってやっぱ会場で受けると本番で大分違うものなん?
>>375 俺、バカだけど、公開模試行って鉛筆で回答しちゃいけないって知った。
緊張感とかそういうの味わえた?&試験で役に立った?
l
/ ̄ ̄ヽ 無 l
, o- ', 職 l ご
レ、e'(_:_/ 煽 で l / ̄ ̄\ ち
/ ヽ ろ も .l |.-O-O- | そ
_/ l ヽ う l |.: )'e'( : . 9| .う
しl i i l >‐-=-‐ ' .さ
l ート l / l ヽ .ま
 ̄| ̄¨¨~~ ‐‐‐--─| へ、 / /l 丶 .l
| | :::::::::::::::::: | | |/ (_/ | } l
| | :::::::::::::::::: | | | (⌒) ヽ、 l !
|_i二二二二i_l | (´`ヽ、 ヽし! ガタッ
______ | ヽ ノ ヽ、
l 幵幵幵幵幵 l | /|
 ̄ ̄ ¨¨¨ー─‐‐--- ,,, __ ______// _____
,, _ |  ̄¨¨`
./ ` 、 |
/_r ⌒ヽ_r ⌒ヽ_、 .| 働 / ̄  ̄\
/ ヽ_ノ ヽ_ノ l | け |. -O-O- | 無
l U し U l | よ 6| . : )'e'( : . |9 職
l u i ∠ニゝi u l | w .>‐----‐、' w
>u、ノ_`ー ' `Uィ l w / i .ヽ、 w
/ 0  ̄ uヽ | w / /l l ! w
. / u 0 ヽ| _____| i_l___ l l__
/ | / し'幵幵幵幵ソ |
ト' .└─────┘カタカタカタ…
γ⌒)
|.|"´ 2年後はどんな仕事してるかな?
|.| ./⌒ヽ____¶___
|.| /( 'A` ) ¶//| /|
U_⊆__⊆_ )_ / ̄|///
/┌────┐|. /'`) //
/( / ≡≡≡ .//(__///
|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ |/
( 'A`) いなかった
≡ ( っ∩っ∩
≡ (ニ二二二ニ)
380 :
名無し検定1級さん:2009/04/01(水) 19:56:35
人それぞれ。
って質問ですが、
トウレン受けずにどうやって
最新の問題に対応するような勉強してるの?
最新の問題ってなんだよw
本試験で最新の問題とやらが出るのか?
本試験の問題作る人は資格学校のトウレンを参考にしてるのか?
法律はそんな毎年大改正してるのか?
>>380 じゃあ逆に聞くけど、トウレン受けてる人は基礎が完成しているの?
そのときの問題だけ解いて勉強した気になってるだけじゃないの?
トウレン受けるだけで満足してるんじゃないの?
オナニーなの?
383 :
名無し検定1級さん:2009/04/02(木) 09:52:33
>>382 基礎が完成してない者は受けても意味無し。
どっとにしても、今年は絶望的だからね。
逆に質問。
答練受けずに自分の実力ってどうやって調べるの?
古い問題週解いて、出来たって威張ってんの?
井の中の蛙って奴でしょ(笑)
蛙見ながらオナニーずっとしときな。
おぅおぅってwww
>>383 そうだよねー、せっかく高いお金払って受けているモノ
バカにされたら嫌だよねー。
そりゃ悪態だってつきたくなるよね。
ちょっと釣り針垂らしただけなんだけどね。
まぁ、俺は模試でも受けてみるよ。
答練至上主義者さん、頑張ってね。どんな方法でも
合格すればみんな同じなんだから。
385 :
名無し検定1級さん:2009/04/02(木) 14:15:24
模試は受けないと!
全国の猛者も受験してくるから。
法経は1000人ぐらいいるからいいね。
割り込み法とか意味わからないの教えてるが・・。
まぁ、コンパス法出ちゃったもんね。
またコンパス法でるかもしれないし、
また変てこな方法で求めさせるのか・・・。
トランシット法は出ないみたいだけど・・。
面倒なのかな?
ジオイド使って出題されるかもしれないし、
座標変換かもしれない。
考えるときりないね。
座標変換はかなりあやしいと思うけどねぇ。
今年は、
土地書式 地目変更・分筆。
穴狙いなら識別情報・職印証明書を必要とする合筆、分合筆?
建物書式
90%表題部変更。区分2連発は今までないからね。
大穴で表題部変更・分割?
表題登記なんかさせても差がつきにくいから出しにくい。
てことは、原因欄がややこしくなる表題部変更が一番あやしい。
きっと、法経・LECも最後の答練ではこの辺を出すでしょうね。
去年は、建物区分ほとんど的中でしたもんね。
今から山はって勉強するのはお馬鹿ですけど、
一年目の人にはおすすめかも(笑)
きっと区分は出ないと割り切れば、書式の練習はかなり楽になり
土地書式に時間回せる。
区分外す勇気なんてねーぇよ・・・
387 :
名無し検定1級さん:2009/04/02(木) 16:31:56
区分出ないでしょ。
確かにギャンブルするならありじゃないですか?
区分苦手な受験生多いですもんね。
得意な人は今年大分受かってんじゃないですか?
今年はチャンスと思ってますよ。
388 :
名無し検定1級さん:2009/04/02(木) 16:32:19
土地外しも戦略の一つ
今年は、非区分と区分がでる確立が高いからね!
このスレはベテラン受験者が多いの?
受験100講の1冊目の半分くらいまでしか読んでないんだけど全然ペース遅いかな
一番多いのは合格者(自称)
391 :
名無し検定1級さん:2009/04/02(木) 22:58:07
>>385 >きっと区分は出ないと割り切れば、書式の練習はかなり楽になり
申請書の記載方法は区分建物だからといって、そんなに難しくはないでしょ?
区分建物でも40分弱でこなすべく練習すべし。
>>385 hetanakangaeyasumuninitari
sakusisakunioboreru
393 :
名無し検定1級さん:2009/04/03(金) 11:45:38
>>389 受験100講の1冊目の半分くらいまでしか
今年は記念受験ですね。
合格したいなら区分の書式はしないのはありですね。
394 :
名無し検定1級さん:2009/04/03(金) 11:46:49
>>391 今年の本試験、40分弱で解けるものなの?
ちなみに僕は60分かかりましたよ。
>>393 民法は宅建で一通りやってるんで問題数も少ないし飛ばそうかと思ってます
書式は楽学の記述式セミナーを買ってます(まだ開いてませんが
この試験の情報量が少ないんでどのテキストがいいとかアドバイスありませんか?
>>394 この前のなら俺は45分かかった。途中で腹がいたくなってやばかったので普通ならもうちょっと短くできると思う。
試験前にグレープジュース2本飲んだのがまずかった。ブドウ糖補給のつもりだったがやりすぎた。
途中で腹がいたくなり、治まったと思ったら小便がしたくなってきた。
受かったからいいものの本当にやばかった。今となってはいい思い出だけど。
397 :
名無し検定1級さん:2009/04/03(金) 14:39:40
>396
じゃあ時間余ったんじゃない?
択一は45分あれば楽勝だろうし。
土地は適当に図面書いて申請書書いとけばいいんだし。
398 :
名無し検定1級さん:2009/04/03(金) 14:42:36
>>396 俺はニコチンパッチ張って5本立て続けに吸っておいた!
さすがに効き目ばっちりで、2.5時間全く吸いたくならなかった!
ニコチンバッチいいねぇ〜。
タバコ止められれば今のうちに止めときなよ〜
試験中吸えないからw
399 :
396:2009/04/03(金) 17:27:03
>>397 > >396
> じゃあ時間余ったんじゃない?
> 択一は45分あれば楽勝だろうし。
3分しかあまらんかったよ。択一30分、残りは土地にもたついた。腹が下ってきて集中できんかった。
> 土地は適当に図面書いて申請書書いとけばいいんだし。
ネタか? そんなんで受かるわけないじゃん。
400 :
名無し検定1級さん:2009/04/03(金) 23:17:51
択一42.5
建物20.0
土地10.0
で合格でしょ。ありえるんじゃね?
401 :
名無し検定1級さん:2009/04/04(土) 03:11:58
>>400 > 土地は適当に図面書いて申請書書いとけばいいんだし。
で、10点もらえると思っているのですか?
合格率80%の試験なら可能性は大です。
捨て分野なんてねーんだよ
こんな範囲の狭い試験で
403 :
名無し検定1級さん:2009/04/04(土) 12:39:45
捨て分野?馬鹿じゃね?
404 :
名無し検定1級さん:2009/04/04(土) 13:15:59
土地10点なら楽勝でしょ。
図面は問題で与えられたもので書けばいいんだし。
これで悪くても5点。
登記の目的、添付書類、申請人、登記原因なんてうまる。
これらで5点。
10点も取れない人って逆にどうなん?
今年の問題、コンパス法だから解けない?
はぁ〜?
10点は取れるでしょ・・。
405 :
名無し検定1級さん:2009/04/04(土) 15:45:15
406 :
名無し検定1級さん:2009/04/04(土) 19:00:49
>>404 初受験ですか?
土地の問題を簡単に10点取れる人は合格しますよ。笑
407 :
名無し検定1級さん:2009/04/04(土) 19:06:37
図面で5点取るのは簡単ではない。
書けば点があるというものではない。
採点が減点式だと図面の持ち点がなくなる場合があるのだ。
408 :
名無し検定1級さん:2009/04/05(日) 09:41:27
質問です。
平成15年18問目…
A及びBが共同相続した甲土地及び乙土地についてAの単独申請によりA及びBが共有者
となる相続登記がされた場合において、その後、甲土地に乙土地を合筆する登記を
申請するときは、当該相続登記完了により通知された
登記識別情報を提出すれば足りる。
これ、レックでは×。方形では○なんだけど、実際はどっちなんでしょうか?
ちなみにレックでは、本問においては、相続人全員で登記識別情報を提供しなければならないが
それが出来ないため。
この登記識別情報には他の相続人の本人確認機能がないため。
ってなってるけど、レクが正しいで良いのかな?
×
登記識別情報の場合は、申請した一人への通知のみで、他の相続人についての通知ではないから、
他の所有権の登記識別情報とはならない。
(要はAにしか通知されてない)
なお、これが登記済証なら○
他の相続人についての登記済証になるから。
包茎は問題が登記済証のままなんじゃないかな。
410 :
名無し検定1級さん:2009/04/05(日) 10:30:47
あーーそういうことか。サンクス。
ついでにもう一個良いでしょうか?
同じく平成15年20問ウのあし。
建物図面及び各階平面図が登記所に備え付けられている同一上の土地の
二つの建物について、一方の建物を他方の付属建物として
合併する登記 に、合併後の建物図面及び各階平面図が要るかどうか??
これもレックでは必要。方形では不必要と見解が分かれているみたいなんですが、
どっちなんでしょうか?
ちなみに法務省の正解のアシの数と合っているのはレックなんですが…
411 :
名無し検定1級さん:2009/04/05(日) 16:39:34
方形は誤記多いよね。
412 :
名無し検定1級さん:2009/04/05(日) 23:42:48
あ〜、これは法経のあきらかな勉強不足。
終わってますよね。
受験生に間違っているか指摘される学校って大丈夫なの?
詳しい話は忘れたが、法経のいうとおり、実務では不要されましたが、
試験ではLEC、早稲田が正解
理由は、不要とする条文より、必要とする条文がうえの位だったから
じゃなかったかな?
どちらにしても、法経のひとり負け!
いい加減意地を張らずに直せよ!
413 :
名無し検定1級さん:2009/04/06(月) 01:18:12
解説としては、「登記令別表16イにより添付が必要。」
省略することができるのは各階平面図であり建物図面は省略不可。
よって、×。
414 :
名無し検定1級さん:2009/04/06(月) 14:18:04
受験生掲示板で自作自演の馬鹿が出没中
「ハンドルネーム」のところにマウス持って行くとIPアドレス表示されるからバレバレwww
>>414 せっかくだから
どこの掲示板かリンクはれよ
416 :
名無し検定1級さん:2009/04/06(月) 19:34:46
417 :
名無し検定1級さん:2009/04/07(火) 17:05:22
各階平面図の求積で、小さな凹部がある場合、
10.00×5.00=50.0000
2.00×1.00=-2.0000
-----------------------
合計 48.0000
のように引き算しても良いの?
>417
おけ。問題ない。
419 :
名無し検定1級さん:2009/04/07(火) 17:12:14
地役権図面って管轄登記所が違うと提出しなくてもいいのか?
ショウエキ地の方の登記所で取り扱うから、溶液地の方にはいらんでおk?
あと、前に地積更正、一部地目変更・分泌登記できるって書かれてたけど
これ出来ないでしょ?
レクでは切り離されてるぞ
420 :
名無し検定1級さん:2009/04/07(火) 17:46:34
地役権図面必要
地積更正 一部地目変更分筆 可
しっかり読め
421 :
名無し検定1級さん:2009/04/07(火) 18:02:08
422 :
名無し検定1級さん:2009/04/07(火) 18:15:58
>>421 君なんにも解かってない証拠だよw
できないと思うならできないと思っておけばいいじゃんw
423 :
名無し検定1級さん:2009/04/07(火) 18:17:27
まあ、できないから良いけどねw
424 :
名無し検定1級さん:2009/04/07(火) 18:22:48
425 :
名無し検定1級さん:2009/04/07(火) 20:39:16
426 :
名無し検定1級さん:2009/04/07(火) 21:05:37
↑と、あらしがw
427 :
名無し検定1級さん:2009/04/07(火) 21:07:36
428 :
名無し検定1級さん:2009/04/07(火) 21:45:02
>>417 >>418 あほですか?
本試験でやると間違いなく減点対象。
人と同じように、手をかけなさい。
そんな手抜きはやめたほうがよい。
まぁやってみれば?
満点取れる実力つけてやってくださいね!
35条7
質問です。
甲・乙の専有部分からなる区分建物を新築しました。
甲建物 A
乙建物 B持分3分の1 C持分3分の2 の共有
土地
A 持分4分の2
B 4分の1
C 4分の1
この場合の乙建物の敷地権は4分の2でいいですか?
432 :
名無し検定1級さん:2009/04/07(火) 23:16:03
433 :
名無し検定1級さん:2009/04/07(火) 23:20:28
iiyo
上3人は質問の趣旨を理解してないみたい。
誰か賢い人!教えて!!
436 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 00:27:01
>上3人は質問の趣旨を理解してないみたい。
お前が一番解かってね〜んだろがw
乙の建物の敷地権?なんじゃそれw
危ない引っ掛けだな
乙建物に敷地権が成立しないのは直ぐわかる
でも431は甲建物について聞いてる
みんな勘違いする
質問者がそこまで考えてつくったかどうかは疑問だが
先入観で決め付けたらミスるって、見本
439 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 00:52:37
乙建物にも敷地件は成立するよ
441 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 06:31:30
>>435 事例の場合は敷地権として登記できません。
(土地の持分と専有部分の持分比率が違うために、
登記上、問題があるために敷地権として登記できないだけであって、
分離処分の禁止は適用されます。)
442 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 06:38:10
補則説明
敷地権として登記はできませんが、分離処分の禁止は適用されますので
「敷地利用権は一体化している」という設問ですと「正しい」が正解です。
443 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 06:42:26
>>438 注意散漫だな。笑
>この場合の乙建物の敷地権は4分の2でいいですか?
444 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 06:47:55
補則の補則
「敷地と専有部分は一体化している」という択一の問題が14年?過去問にありました。
「正しい」です。「一体化はしている。敷地権として登記はできない。」です。
445 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 07:15:12
土地の持分と、共有持分の占有部分の持分比率が違うと敷地権として登記できない
なんて初めて聞いたんだけど…
敷地権って建物自体に付属してるんだから、共有持分って関係なくね?
甲区分建物・乙区分建物として判断するんんじゃないの?
446 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 07:26:14
このスレに集まるのは初学者ばっかりだなw
447 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 08:07:01
敷地権とは登記され、かつ一体化したた敷地利用権のことだろ(不登法44条1項9号)
登記できないんだったら、敷地権にならないじゃないか
登記はできないけど乙建物について、一体化はしてるっての?
はじめてきいたなあ
450 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 12:02:38
あんま信じないほうがいいな。
俺も聞いたことないし
451 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 12:19:09
20年の法改正した部分を
まとめて載せているサイトってないでしょうか?
変更点は
書類等の保存期間だけでしたよね?
ご存知の方よろしくお願いします。
452 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 12:29:11
このスレのどっかででてなかったか
>>442 このスレに解説を詳細に載せて欲しいのだが
中途半端な問題と解説だけ吹きかけて
それで終わりはないでしょ
455 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 13:11:39
>>454 >>451は法改正の部分だけが知りたいっていってるのに
登記法全文のリンク貼ってどうする?
>>455 まず自分が貼ってやってから人のをあざけるんだな
まあ、ここんとこ不動産が動かんから、暇をもてあま
してるのは仕方ないにしてもなw
457 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 15:04:40
調査士も競争だからなぁ、ここで聞いて希望通りの回答がなくても仕方ないとこもあるよな、改正知らない人には差をつけることもできるし、条文あたるのが確実かと
458 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 15:20:07
>>451 答練を受けてたら、大事なとこは学校が教えてくれるよ。
それ以上のことは諦めて受験した。
自分で完璧に調べ尽くすのは大変じゃないかな。
俺は図書館に行って司書の人に聞いたけど、
行く前から分かってた以上のことは分からなかった。
459 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 16:02:07
今回の東京法経学院の答練ってどんな問題が出たの?
460 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 16:23:14
今年の本試験(民法)、そろそろ
債権から出してきそうだよね。
461 :
456:2009/04/08(水) 16:25:57
>>455 ああ、それからちゃんとリンク先の条文見てから言え
上のリンク先では
最終改正:平成一九年一二月二一日法律第一三二号
(最終改正までの未施行法令)
平成十九年三月三十一日法律第二十三号 (未施行)
となって、未施行部分の内容は下に
特別会計に関する法律の一部を改正する法律
第三百七十二条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第百十九条第四項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。
とあるだろうが、ぼけ!
462 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 16:35:46
このんなスレで嘘教えてライバル蹴落とすって(笑)
頭の悪い人だな
463 :
431:2009/04/08(水) 16:37:05
>>441-442 大変に良く理解されてますね。合格者の方でしょうか?
お見事です。
>>他の方
残念ながら法的思考が出来てないようですね。
ただの勉強不足ならいいんですが。
聞いたことない事は信じない人が多いみたいなんで、ヒントだけ。
・敷地権とは、「登記された敷地利用権」であって、「分離処分できないもの」
・もし、登記されてしまったとしたら、登記簿上と実体上の権利関係が一致しない事になる。
・分離処分禁止に違反した契約は無効。だが、善意の第三者に対しては有効。
464 :
456:2009/04/08(水) 16:47:36
>>463 確かに区分所有法22条1項を読むとそう取れますが
乙建物の場合、建物と敷地利用権の共有持分割合が異なっているために
登記という対抗力を得ることができないというのは、公示方法の技術上の問題から
区分所有者に責めを負わせることのできない不利益を与えているということになら
ないですか?
466 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 17:37:26
>>463 そんな重要なことをどこの予備校でもやらない理由をかいてみ?
予備校行った事ないから分からない〜。
誰か通学してる人、先生に聞いてちょうだい!
>>466 講師が知らないからに決まってるだろうが
469 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 18:01:52
>>468 はい、この人の頭に蛆わいた解釈信じちゃいけませんよーー^^
受かってからほざけよw貧乏人
471 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 18:20:08
もうその返し方が頭悪いの確定だな
>>463 教えてもらえますか
専有部分 甲、乙で
甲区分建物 所有者A
乙区分建物 所有者 A 1/2、B 1/2
敷地利用権
所有権 A 1/2、C 1/2
の場合
あなたが言われるようだと
乙区分建物についても区分建物所有権A1/2と、敷地利用権はA1/2一体化するんですよね
ただ、一体化はするが登記できないってことですよね。
ならば甲建物の床面積=乙建物の床面積とした場合、甲建物の表題登記の敷地権の
割合は何分の何になるのでしょうか?
この問題はちゃんと解決しとかないと本試験ででたら
アウトになるんですけど
>>463氏、お願いします
474 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 20:02:10
>>473 去年、全国一桁で合格した私が答えてもいいですか?
475 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 20:06:32
463の口調が丁寧だから真実を書いてるとは限らないじゃん、参考書に出てるから調べた方が確実
>>475 ただ、区分所有法22、23条、不登法44条1項9号を読むと、
463の言ってるように読めなくもない
否定できないということは、合ってる可能性もあるだろ
478 :
474:2009/04/08(水) 20:29:53
おもてをあげい なんなりと答えてみよ
480 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 20:48:36
心配するな。
こんなややこしいのは出ない。
出ても合否に影響しない!
正解は、
持分比率が違うからできない
理由は考えるな(笑)
481 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 20:52:01
もしそういう敷地権の登記ができるとすると、
どんな登記記録になるのか分からない。
482 :
463:2009/04/08(水) 22:32:09
>>473 持分比率が異なる場合、一体化の原則は働くが、公示上問題があるので登記出来ない。
試験対策上はこの程度の知識で充分ではないでしょうか?
ソースは改正区分建物登記詳述(テイハン)201Pという事で。
483 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 22:34:50
一体化すると記載されてるの?
なるほど、実体法上は専有部分と敷地利用権は一体化しているんだけど、
これをいったいどうして登記をするか登記上非常にややこしい事になるわけです。
(略) 結果的にはこれは登記上はちょっとできないのではないか、というふうに解されて
いる訳でございます。
もう、これでいい?
485 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 22:51:41
>実体法上は専有部分と敷地利用権は一体化している
の理由のところお願い!
やはり区分所有法22条1項を読むと
専有部分の共有持分と敷地利用権の共有(準共有)持分が異なっていても
一体化は原則義務付けられていて、ただ登記できないために対抗力がない
ということのような気がする。
また
>>472の場合の甲区分建物の敷地権割合は、22条2項をそのまま当てはめ
1/2となるように思う
こんなことばっかり考えてるとベテまっしぐらだぞ
そんな問題出ないから安心しろ
そんなの考える暇があったら他の問題やれ
488 :
名無し検定1級さん:2009/04/08(水) 23:04:22
敷地権として登記できない以上は
一体化もせずに分離処分が可能と思うけど。
489 :
473:2009/04/08(水) 23:07:42
>>482(463)
ありがとう
実は合格してるんだけど情けないことに誤って解釈してたです
あと、
>>472で書いた
専有部分 甲、乙で
甲区分建物 所有者 A
乙区分建物 所有者 A 1/2、B 1/2
敷地利用権
所有権 A 1/2、C 1/2
ただし、甲建物の床面積=乙建物の床面積
の場合
甲区分建物の敷地権割合だけど、
共有者は共有物全部につき使用収益しうるから、乙区分建物の所有者A(持分1/2)
の有する床面積は乙区分建物の床面積全部に及び、それを前提に区分所有法22
条2項をそのまま適用して、甲区分建物の敷地権割合1/2でいいと思いますか?
これは本試験ででる可能性あるでしょ
491 :
473:2009/04/08(水) 23:19:13
>>489の訂正
甲区分建物の敷地権割合1/2でいいと思いますか?
↓
甲区分建物の敷地権割合1/4でいいと思いますか?
492 :
名無し検定1級さん:2009/04/09(木) 00:17:14
馬鹿かお前。
自分で考えろや
しつこいんじゃ!
最後に教えてやる。
1/4???はぁ???じゃ!!!ボケッ
>>489 甲区分建物も、乙区分建物も、原則に従いそれぞれ4分の1が一体化されると思います。
しかしながら、受験者の分際で意見するのもなんなんですが、
有資格者ならそれなりのプライドを持って、受験者に質問するなんて情けないマネはやめて頂きたいものです。
なんかいろいろ言われそうですが、弁護士だってなれないサムライ業なんですから。
494 :
489:2009/04/09(木) 01:27:58
>>493 >>甲区分建物も、乙区分建物も、原則に従いそれぞれ4分の1が一体化されると思います。
それはあってるの?
今回の一体化の問題は、制度の根幹ではあるが誤解しやすいところで、開業者や有資格者でも
勘違いしそうなとこだと思う
>>有資格者ならそれなりのプライドを持って、受験者に質問するなんて情けないマネはやめて頂きたいものです。
↑
大きなお世話だよwならあんたが合格後は絶対に間違えない自信があるのか?
>>485 施行後における諸問題に関する解説
2 敷地の共有持分比と専有部分の共有持分比が異なる場合には、敷地権の表示の登記ができるか。
区分所有法二二条を紐解いてみますと。「(略)」とありまして、但書きとして「(略)」というふうになっているわけです。
ここの本文でいっていることは、要するに敷地利用権が数人で有する権利であるということですから、この図を見る限りにおいて、
A・B・Cという数人が有する所有権でも、賃借権でも、あるいは地上権でもいいわけですけれど、敷地利用権ですから、結果的には
本文に該当することになるんです。
(略)
実体法上は一体性の原則が働いている、というふうにいわざるを得ないわけです。
>>494 だから登記官や司法書士からバカにされるっていう現実。
試験合格後は同じフィールドに立っているっていう自覚を持ちたいっていう持論。
497 :
名無し検定1級さん:2009/04/09(木) 01:43:51
ありがと。
でも、実体法上一体化していると言っても、
登記記録に反映されていないんだから
実際は一体化されずに分離処分される事になりますよね。
498 :
489:2009/04/09(木) 01:45:38
499 :
489:2009/04/09(木) 01:47:09
一体化されてるので、分離処分は無効。
ただ、善意の第三者には対抗できないだけ。
ちなみに解決方法として、どちらかの持分比率を合わせればすんなり一体化の登記が出来る。
所有権一部移転でもいいし、所有権更正の登記でもいい。
↑こんな事も書いてあるけど、試験には必要ないよね。
501 :
489:2009/04/09(木) 01:50:29
>>496 いつ調査士が登記官や司法書士からバカにされたんだ?
そんなことは微塵も感じたことないが
502 :
名無し検定1級さん:2009/04/09(木) 01:51:23
規約作ればいいじゃない
503 :
489:2009/04/09(木) 01:52:49
>>500 立法者としては登記簿の簡素化と公示の明確化を優先させたために
その辺にひずみが出たってことでいいんでしょうか?
>>498 実務経験もないただの受験生なので、相手にしないでやって下さい。
机上の空論ってやつです。
では、おやすみなさい。
505 :
489:2009/04/09(木) 01:58:00
>>504 おやすみ
でも調査士受験生でテイハン読んでるなんてすごいね
理解度は深まるでしょうね
寝る前にちょっと。
区分所有法改正は貧雑になった土地の登記簿の簡略化・改善合理化を目的として立法されたみたいなのです。
なので、その辺のひずみを規約って部分で柔軟性を図っている様です。
実務的には、規約設定してよ。みたいな感じ。
では。
507 :
名無し検定1級さん:2009/04/09(木) 05:52:11
世界的大不況(いまここ)
↓
徐々にインフラ化
↓
完全高齢化社会で、逆ピラミッドに近づく
↓
財源の確保不可能
↓
国民に対する福祉、援助の破綻
↓
金持ちと貧乏人の完全なる2極化
↓
国民に対して増税
↓
資金、優秀な人材海外流出
↓
日本の貧困層が世界の貧困層へ
今現在、資金持ってる奴か、世界的に通用する凄いスキル持ってる奴以外は
死んだほうが多分幸せ。
これは、間違いない事実
おい506 もう起きてくるな。
509 :
名無し検定1級さん:2009/04/09(木) 14:32:27
もう今年書式で区分はでない。
っつうことは、択一で問われるだけ。
重箱つついてもあんまり合否に影響しないじょ。
やることなけりゃあ調査士法でも覚えなよ!
510 :
名無し検定1級さん:2009/04/09(木) 15:31:52
やらせときゃいいよw
511 :
名無し検定1級さん:2009/04/09(木) 18:19:13
包茎の答練どんな感じでしたか?
512 :
名無し検定1級さん:2009/04/09(木) 19:06:30
なかなかのもんです
>>507 出生数上向いてるで
2008年も出生数増えた
地方じゃ合計特殊出生率もここ10年で増え続けてる地域多いべ
514 :
名無し検定1級さん:2009/04/09(木) 20:20:12
>>513 そんなもの下降線の中の揺らぎ
今後子供生みたいと思うか?
>>514 人間を愛する能力のある者は思う
人間を愛する能力の無い者は思わない
さてあんたはどっちなんだろうね
俺の優秀な遺伝子を残さないのは罪だと思ってる。
非常に困難な課題ではあるが。。。
517 :
名無し検定1級さん:2009/04/09(木) 21:09:30
>>515 子供ほしいって思いながら、エッチすんの?
俺ないなぁ〜。
気持ちいいのが先!
普通そうじゃねぇの?
519 :
名無し検定1級さん:2009/04/09(木) 21:15:55
そんなヘマしませんよ〜笑
論点を把握できてないみたいね
なんだおまえら、根拠示されたら話題変えるしかないってか?
重箱の隅つつく様な荒探ししてこそ、お前等の仕事だろうが。
異論唱えてた奴なにしてんだよ。
予備校でならってないんだろ?んじゃ、それがお前等の根拠じゃねーか。
ここ、2chだろ?プゲラw
522 :
名無し検定1級さん:2009/04/10(金) 10:24:54
↑
お前何言ってんの?
そんなの真面目に勉強してる人は普通に知っている。
勉強不足者OR初学生がほざいてたんじゃねぇの?
あんなの常識でしょ。
もしかして威張ってんの?
カッコわるいぞ お前!
523 :
名無し検定1級さん:2009/04/10(金) 21:48:42
レックの過去のファイナル答練建物(区分建物表題登記)やったんだけど、
敷地権割合算定の際(規約なし)、一部共用部分がある場合の床面積按分の問題と、
表題登記申請前に、法定敷地二筆を合筆した場合の敷地権の登記原因日付は、
合筆の日ではない(本省回答第二の17)
というのがあった。このパターンは本試験にでたことないよね?
択一でも問われることないと思うんだけど。
525 :
名無し検定1級さん:2009/04/11(土) 01:26:02
>>523 >このパターンは本試験にでたことないよね?
>択一でも問われることないと思うんだけど。
何言ってんの?本試験出ても大丈夫にするために
ファイナル答練受けるんだよ。
そんな心構えじゃ落ちるぞ。
君は法経信者?
それとも初学生?
526 :
名無し検定1級さん:2009/04/11(土) 20:16:42
おまえら”おつむ”は、大丈夫なのか?
調査士の現状と調査士の将来、わかった上で、
資格取得目指してるんだろね?
後悔先にたたず・・・。
527 :
名無し検定1級さん:2009/04/11(土) 20:55:08
未来は・・・どうなんだろね。
ドラえもんに聞いてみるかぃ?
528 :
名無し検定1級さん:2009/04/11(土) 22:26:45
単に526が負け組みなだけ
529 :
名無し検定1級さん:2009/04/12(日) 00:56:46
基本かも試練がちょっと教えてくれ
土地合筆時に、不動産登記法40条の適応ってあるか?
合筆前の土地に所有権以外の権利があり、合筆時に抹消を認める
情報を併せて提出すれば末梢出来るか?ってやつ。
出来なかったよね?
条文から言ってもできんし、本来権利の抹消は
抹消される権利の登記名義人が義務者となって
共同申請しなければならないからね
登記された権利を消しちまうんだからそれだけ申請意思を
重要視してるわけだわな
しかし分筆に際してのこの40条は、その特例って言うか簡素
化したんだろうね
権利は全部消えちまうわけじゃなく、半分は残るって言うのも
その理由だと思うが
だが合筆だと全部抹消されるから、やはり消滅承諾書だけでは不要で、
ちゃんと一緒に申請しなさいってことなんじゃあないの
531 :
名無し検定1級さん:2009/04/14(火) 19:43:37
今年から試験時間が3時間になるみたいだけど、
できたら4時間にしてほしい。
532 :
名無し検定1級さん:2009/04/14(火) 21:05:00
ついでに一日中にしちゃえよ!
択一午前。午後書式!
533 :
名無し検定1級さん:2009/04/14(火) 22:43:53
質問
代位で申請する表題登記の住所証明書は被代位者のものだけでOK??
534 :
名無し検定1級さん:2009/04/14(火) 22:46:37
OK
535 :
名無し検定1級さん:2009/04/15(水) 02:35:43
住所証明書
なぜつけるのか考えろ。
考える癖つけないと。
暗記だけではきびしい・・・。
536 :
名無し検定1級さん:2009/04/15(水) 03:30:25
代位者のも必要に決まってるだろw
申請書には書かないが、完了通知書とかどうすんだよw
法定添付書類の事いってんだよ、カス。
カスは言い過ぎた。ゴメン。
539 :
名無し検定1級さん:2009/04/15(水) 07:04:20
法第73条の2項の但し書きで
「当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたもの」ってのがよくわからん
540 :
名無し検定1級さん:2009/04/15(水) 07:53:50
>>539 敷地権となる前に土地に抵当権あり、
敷地権となった後、債務不履行による実行
541 :
名無し検定1級さん:2009/04/15(水) 13:47:42
>>536 完了通知書ってだけなら、申請書に書いてある住所に送ればいいだけの話
権利書じゃないんだからな
みんな酒のんでる?
543 :
名無し検定1級さん:2009/04/16(木) 22:37:12
>>528 思い違いをしちゃだめ。
調査士自体が負け組だよ。
544 :
名無し検定1級さん:2009/04/16(木) 22:50:55
予備試験合格はずっと有効?
5年に3回新司法試験を受けられるが、不合格の場合
2年の経過の後また5年に3回という理解でいいですか?
誰か教えて。
546 :
名無し検定1級さん:2009/04/16(木) 23:33:33
楕円体高の低いところから楕円体高の高いところに水が流れることがある。
答え ◯
548 :
名無し検定1級さん:2009/04/17(金) 20:33:51
>>547 さすがに試験じゃなくても答練でも出ない問題。
549 :
名無し検定1級さん:2009/04/17(金) 21:41:40
敷地権割合が床面積の割合になる場合と
そうでない場合の違いの要件を親切な人教えて下さい。
区分所有法22条2項本文による、14条1項により原則、床面積。
ただし区分所有法14条2項および22条2項但書の場合はそれによる
551 :
名無し検定1級さん:2009/04/18(土) 09:27:19
すごく親切でわかりやすい
説明ありがとう
552 :
名無し検定1級さん:2009/04/18(土) 10:03:31
おい辛口
いてるんなら出てこいよ
おまえに聞きたいことが
ある
553 :
名無し検定1級さん:2009/04/18(土) 13:15:55
辛口さんは出入り禁止にされたそうですよ。
だれか通報したんでしょ。
554 :
名無し検定1級さん:2009/04/18(土) 13:21:40
お前ら勉強してるか?
俺は花粉のせいでやる気がでん
555 :
名無し検定1級さん:2009/04/18(土) 13:35:38
辛口。。。
556 :
名無し検定1級さん:2009/04/18(土) 14:27:12
辛口、いなくなっちゃったね。
もうこないのかな?
リーダ見たくこっそり見てる?
557 :
名無し検定1級さん:2009/04/21(火) 10:54:48
敷地権割合について質問です。
基本床面積割合による、というのは分かるのですが、
参考書やってると、規約無しでも敷地権が土地持分のままだったり、
土地持分と案分したりするケースの要件が分かりません。
土地持分が各専有部所有者で違う場合は、
床面積と土地持分で案分するのですか?
お願いします。
>>557 条文をもっとちゃんと読もう
あと、日本語がおかしい。文章をちゃんと書くってことは
士業者にとって大事なこと、でしょ?
559 :
名無し検定1級さん:2009/04/21(火) 11:17:06
ウシャ
560 :
名無し検定1級さん:2009/04/21(火) 17:34:53
>>557 まだ理解出来てないの?
なんか昔から同じ書き込み繰り返してるよね。
とにかく条文に書いてあるままだよ。
562 :
名無し検定1級さん:2009/04/22(水) 21:17:47
今度は午後から試験みたいだね
問題
田畝又は村落の間にあるかんがい用の水路の地目は?
564 :
名無し検定1級さん:2009/04/22(水) 23:55:09
セイコウ
565 :
名無し検定1級さん:2009/04/22(水) 23:56:17
本試験時間もかわるかもね
3時間とかw
566 :
名無し検定1級さん:2009/04/23(木) 01:44:10
今年は13時から択一と書式の試験と言うことは測量の試験が午前か?
まあ、測量の試験は元々受ける人すくないから影響はあまりないか
567 :
名無し検定1級さん:2009/04/24(金) 07:00:01
試験会場が少なくなって
遠方からの受験生への便宜じゃね?
+30分で書式の問題が難化します。
択一が増える?記述式?
>>568 毎年時間が増えるって言われてるねw
ソースあんの?
570 :
名無し検定1級さん:2009/04/25(土) 11:56:09
東京法経学院の2回目の答練で高低差を計算してから距離を出すような
問題が出たと書いてありましたが具体的にはどのような感じの問題なの
でしょうか。LECではそのような問題は出てないので気になります。
測量士補程度のもんじゃないの?
高さと斜距離で水平距離を求めるってやつ。
トウレンしてないから推測だけど。
572 :
名無し検定1級さん:2009/04/26(日) 15:07:05
法経の答練の第四回の
14問のイが×の理由をおしえてください。
573 :
名無し検定1級さん:2009/04/26(日) 16:38:35
問題プリーズ!
さて、ホウケイの全国模試を申し込むかなっと。
模試って答練受けてなくても申し込めるの?
575
割高だがな。
577 :
名無し検定1級さん:2009/05/01(金) 13:07:40
578 :
名無し検定1級さん:2009/05/01(金) 13:28:35
2回だが、自宅模試も付くからな〜
実質4回で1万六千円だな
なんかGWの講座って、今年大人気らしいね。
去年にくらべて、1万円くらい値上がりしてるってのに。
試験時間が発表されました。3:30・・・orz
帰りが遅くなる。
581 :
名無し検定1級さん:2009/05/01(金) 20:59:30
あれ、もう試験申し込み始まった?
582 :
2世様:2009/05/01(金) 22:07:49
2世じゃないのに勉強してるの?
マゾなの?
583 :
3世様:2009/05/01(金) 22:28:50
3世じゃないのに勉強してるの?
サドなの?
質問
各階平面図は必ず250分の1の縮尺にしなきゃだめなの?
585 :
名無し検定1級さん:2009/05/02(土) 20:53:45
キヨシロー、おつかれ!
なんか、不登法もやる事なくなってきたな。
と、シケタイの物権編を買ってきた受験2年目の俺が通りますよ。
589 :
名無し検定1級さん:2009/05/08(金) 12:59:41
【司法書士試験願書申込期間】
5月11日(月)〜5月22日(金)
お忘れなく!
試験日 7月5日(日)
平成20年度の結果
出願者数 33007人
受験者数 27102人
合格者数 931人
合格率 3.4%
年収ランキング21位
平均年収890万円のお仕事です
ttp://www.job-etc.com/job/2006/11/judicial.html やる気と実力次第で「高収入」が得られ 、
組織に左右されずに「自分力」で働け 、
活躍の場や「地域」「年齢」「性別」一切関係なし、
「独立開業」「確かな需要」があり、
「一生働ける」魅力あるお仕事です。
リダスレ落ちてんじゃんwww
温かく迎えてあげようぜw
591 :
名無し検定1級さん:2009/05/11(月) 16:23:26
592 :
名無し検定1級さん:2009/05/11(月) 16:34:09
万年ベテに来られては迷惑
誰か隔離スレ作ってやれよ
593 :
名無し検定1級さん:2009/05/11(月) 17:45:56
>>592 もう引退しますので隔離スレは結構です。
試験後にまた少しだけ出現します。
今までありがとうございました。
594 :
名無し検定1級さん:2009/05/11(月) 21:16:43
食えない資格を取得する為に
努力するなんて
アホだ
595 :
名無し検定1級さん:2009/05/12(火) 01:13:25
あほはお前だ
ひがむな
596 :
名無し検定1級さん:2009/05/12(火) 07:30:12
一級建築士で
ようやく
頭の毛を偽装できるようになったのだろうな!
アネハみたく
リダスレ無くなったね。
本格的に勉強に集中するのかな?
相変わらず的はずれな司法書士の民法とかやるのかな?
空回り勉強乙って感じで面白かったのにw
598 :
名無し検定1級さん:2009/05/12(火) 10:20:03
今日の朝一で受験申請書を発送してきた。いい席でありますように。
599 :
名無し検定1級さん:2009/05/12(火) 10:31:48
新規開業に500万円借りて、全額残ってます。
調査士を継続するも地獄、廃業するも地獄。
廃業する地獄を選んだ私は普通?バカ?
600 :
名無し検定1級さん:2009/05/12(火) 11:06:00
そんなことないよ がんばれ
601 :
名無し検定1級さん:2009/05/12(火) 14:25:50
>>599 廃業して少なくとも毎月決まった給料のあるサラリーマンになって返却すべき。
ダラダラしてる時間はないよ。
602 :
名無し検定1級さん:2009/05/12(火) 20:43:28
司法書士に頼んで
債務整理してもらえば吉
603 :
名無し検定1級さん:2009/05/12(火) 21:54:58
もう受験真性やってんのか?うそだろ
604 :
名無し検定1級さん:2009/05/12(火) 23:31:01
>>599 コイツは某掲示板からのコピペ
釣りだとばれたから今度はこっちにきたかと
605 :
名無し検定1級さん:2009/05/12(火) 23:40:42
500万の借金www
VIPカー乗りのDQNだって500万程度の車乗ってるだろ。
恐るに足りずだ。
漏れは500万の借金が3年後に700万に膨らんで、それから5年後に
返し終わって、今に至る。
結構プレッシャーは感じたけどたいした事じゃ無い。
608 :
名無し検定1級さん:2009/05/13(水) 11:27:47
レックついに倒産したか!!!!
と思った・・・
水道橋に朝、電話かけたら
「・・現在使われておりません。もういちど・・」とコールされた。
念のためと思って、レックの他校にかけ直したら、11時15分前だから
そのようなコールがされてるのだと思うだって?
え〜〜〜?普通は留守番電話じゃないか?
番号変わったか、倒産したかと思うじゃないか!
なんか対応が変で萎えた。
609 :
名無し検定1級さん:2009/05/13(水) 13:01:35
現在使われておりませんとはすごいアナウンスだな
受講生がきいたらショックで覚えた事を一気にわすれそうだな
金払って商品到着まちの人きいたら怒鳴り込みにいくだろうな
610 :
名無し検定1級さん:2009/05/13(水) 17:24:11
調査士試験の受験願書配布っていつからだっけ
もう開始してる?
申し込みは6/1〜6/18までなのは知ってるんだが。
611 :
名無し検定1級さん:2009/05/13(水) 19:49:43
612 :
名無し検定1級さん:2009/05/16(土) 18:40:54
喰えない資格のために勉強してるおまえらはマゾか?
613 :
名無し検定1級さん:2009/05/16(土) 22:49:43
この資格一つだけで勝負しようなんて思ってないからご心配なく。
614 :
名無し検定1級さん:2009/05/17(日) 00:15:51
みんな今どのくらいのペースで勉強してる?
615 :
名無し検定1級さん:2009/05/17(日) 00:23:40
一日3分
616 :
名無し検定1級さん:2009/05/17(日) 02:07:59
カップラーメンみたいだな
ウルトラマンだろ。
618 :
名無し検定1級さん:2009/05/17(日) 12:04:05
ラーメンマンでいいんじゃね?
619 :
名無し検定1級さん:2009/05/18(月) 00:40:37
死ぬまで受験生できるなw
620 :
名無し検定1級さん:2009/05/18(月) 14:22:11
今年は暑くならなきゃいいな
今年は昼からの試験だからお昼食べて眠くならない様に注意しろw
622 :
2世様:2009/05/18(月) 20:33:07
金ねー、コネねー、2世じゃねー奴がいるんだが
開業2年目にしてやっと俺様に泣きついてきやがった。
俺は早い段から金ねー、コネねー、2世じゃねー奴は食えねーから
やめとけとか、開業しねーで俺様のところで補助者やれとかアドバイス
してたんんだが、そいつは夢みてーな事言って俺の警告を聞いてなかった。
やさしい俺様は「だからやめておけって言ったろ」って言ったら
新参者は「家族を食わせるために・・・ウッ、ウッ」って嗚咽してやがった。
俺は「こいつかわいいな」と思ったけど俺の忠告を無視したのはどうしても許せない。
俺って間違ってるか?
問題!じゃん!
「土地分合筆登記」を申請した後、申請人は合筆の登記の申請のみを
取り下げる事ができる。
出来れば根拠も添えて、正誤を判断して下さい。
>>623 できる、とおもう
準則29条(申請の取下げ)
4項2号
二以上の登記の目的にかかる申請のうち、一の登記の目的にかかる申請
についての取り下げ
令第4条(申請情報の作成および提供)
申請情報は・・・・ただし・・・その他法務省令で定めるときはこの限りでない
規則第35条(一の申請情報によって申請することができる場合)
一. 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、
分筆の登記および合筆の登記の申請をするとき
625 :
名無し検定1級さん:2009/05/18(月) 22:30:15
あれ、出来なくなかったっけ?
よーわからんが条文だけだとできそうに思ったが
627 :
名無し検定1級さん:2009/05/18(月) 23:06:59
答練を受けに行ったら新型インフルエンザに感染したなんて
ことになるのも時間の問題か?
兵庫・大阪から他の都道県にまで拡大する時期は、ちょうど本試験直前に
なるのかなーと思うと心配。
628 :
名無し検定1級さん:2009/05/18(月) 23:10:02
問題 !
登記識別情報の添付が必要な登記申請において、
登記識別情報を提供する事ができない場合、
その正当な理由として
「登記識別情報を提供することにより
登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合」を
申請情報の内容として
登記識別情報を提供することなく登記を申請することが出来る。
○か×か?
629 :
名無し検定1級さん:2009/05/18(月) 23:24:53
×じゃね?
提供出来ないと認められる場合が正当な理由になるから。
有るならば、出さなければならない。
630 :
名無し検定1級さん:2009/05/19(火) 00:02:38
答え・・・○
登記識別情報を提供することが出来ない正当な理由として
*「登記識別情報を提供することにより
登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合」と
*「登記識別情報を提供したとすれば
当該申請に係る不動産の取引を円滑に行うことが出来ない虞がある場合」が
昨年追加されたんですね。(準則42条1項4号-5号)
まだ答練でも出てないでしょ?
本試験は改正の問題が好きだから、
不登法の総論問題としてこんな所もチェックしとくといいと思いますよ!
632 :
名無し検定1級さん:2009/05/19(火) 00:09:59
>>630 改正後の問題か…
全然改正見てないわwやばいな
633 :
名無し検定1級さん:2009/05/19(火) 00:15:41
ついでにもう1問!
電子申請を利用して登記を申請した場合において、
登記識別情報を記載した「書面」を交付する方法により
登記識別情報の通知を受けることが出来る。
○か×か?
>>630 その2号の主旨が読んでもわからないのだが
635 :
名無し検定1級さん:2009/05/19(火) 00:52:36
>>634 「登記識別情報を提供したとすれば
当該申請に係る不動産の取引を円滑に行うことが出来ないおそれがある場合」
これ?
5号は登記識別情報が正しいかどうかの有効証明を請求する場合に、
共有者が沢山いる場合には請求の手続が大変なので、
本当は登記識別情報を持っているんだけど、
取引の円滑障害を理由に提供しなくてもよいとなったみたいです。
二世様って実はいい人なのでは・・・
>>633 ×
規則63条1項1号
63条1項柱書きの「法務大臣が別に定める場合を除き・・」が引っかかるが
電子申請して書面で受け取るという例外規定は見当たらないのだが・・
638 :
名無し検定1級さん:2009/05/19(火) 01:05:39
答え・・・○
電子申請でも、
当面は登記識別情報の通知書の交付を申し出ることが出来るとされたようです。
(民二57号)
これも昨年あった通達なので要チェックかも。
639 :
名無し検定1級さん:2009/05/19(火) 01:07:50
もう1問いっとく?
電子申請を利用して登記を申請した場合において、
特例方式で提出した所有権証明書は原本還付の請求が出来る。
○か×か?
>>635 謝謝
4号も共有者が多数いる場合に全員のを提出するのは
煩雑という意味?
641 :
名無し検定1級さん:2009/05/19(火) 01:15:49
>>640 「登記識別情報を提供することにより
登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合」
この4号については、
例えば大きな土地を幾つにも分筆して宅地を作って分譲する場合等に、
土地所有者は分筆の後にそれぞれ所有権移転の手続をする訳なんですけど、
所有権移転の際に提供する土地所有者の登記識別情報は同一物なので、
(分筆後の登記識別情報は分筆前のものと同じ)
分譲の際に幾つも所有権移転する際には
登記識別情報が漏洩してしまうかも知れないから、
本当は持っているんだけど、管理障害を理由に提供しなくてもよくなったらしいですよ。
こういった論点って調査士でも結構出そうな感じがしますね。
644 :
名無し検定1級さん:2009/05/19(火) 01:52:21
はい、正解!
特例方式 = 半ライン申請なら、
電子申請でも添付情報は書面でも提供が可能となって、
(電子申請ののち2日以内に提出)
原本還付可能な書面なら還付請求出来るんですね。
半ライン申請も昨年の改正点ですが・・・試験には出ないでしょw
おわり。
辛苦労
?安
辛苦労
晩安
647 :
名無し検定1級さん:2009/05/19(火) 10:38:41
今年の答練どうなの?
また補正問題ばかり出してるの?
>>624 素敵な知識です。ありがとう。
>625
THGの過去問では「出来ない」になってんだよね。
解説にも根拠が示されていないし、624の「出来る」に1票!!
>>641 その準則の追加って例えば、「四 その他」で良かったんじゃね?その他で
申請書だって「その他」になってるんだし
そのうち、また理由が追加されたら覚えるの面倒だ
>>644 半ラインと半ライスは似ている
650 :
名無し検定1級さん:2009/05/19(火) 15:07:45
問題簡単すぎないか?
去年から全く勉強してないけど楽勝だよ・・・。
去年択一自己採点17問だったが
成績通知書見たら0点で足切り・・0点!
受験番号は正しくマークしたはずだが・・・
652 :
名無し検定1級さん:2009/05/19(火) 20:16:38
機械が誤作動起して読みとれなかったのだろう
まあ、いい経験だ
653 :
名無し検定1級さん:2009/05/19(火) 22:45:12
654 :
名無し検定1級さん:2009/05/20(水) 11:15:01
655 :
名無し検定1級さん:2009/05/20(水) 14:13:33
>>653 過去問しろよ
一部取り下げできるんだよ。
法経だけ出来ないとか言ってたが。
独自の路線今でも走ってんのかねぇ〜。
という俺も本試験「できない」として答えたが(笑)
656 :
名無し検定1級さん:2009/05/20(水) 17:19:05
調査士さんは廃業の嵐らしいからな…
同情するよ
657 :
名無し検定1級さん:2009/05/20(水) 19:38:30
>>656 現実そういう状況です。
冗談ぬきで、食べていけない。
知り合いに調査士事務所の実務者がいれば、
聞いてみなさい。
658 :
名無し検定1級さん:2009/05/20(水) 20:15:09
>>656 特に新規開業した人で2年以内の廃業が多いね。あれ?この前始めたばかりの
はずなのにってのが。
659 :
名無し検定1級さん:2009/05/20(水) 22:43:08
>>658 うんにゃ、ベテも新米も垣根はないよ。
一般的には、みんな、仕事を取れる人間と
取れない人間がいて、取れない人間が淘汰
されるのは、当たり前と思い、自分は、
大儲けまでは行かずとも、そこそこの
収入でと取り合えず良いとも思うんだろうが、
今は、(これから先)殆どの調査士が飯食えない
状態になっている。調査士会員の新規参入の数より
廃業する会員の数の方が、信じられないくらい
多いよ。月々の数万円の会費すら払えない人が
増えつつあるのが現実です。
660 :
名無し検定1級さん:2009/05/20(水) 23:40:08
15年位前に土地家屋調査士 目指し
**事務所で働いていたけど
転職 業種変え 大正解!!
いい運動で健康になったけど
ダブルスコップ、セメント混ぜ あ〜
きつかった
毛薄頭のリーダ 元気かな??
まー どうでもいいか
661 :
名無し検定1級さん:2009/05/20(水) 23:44:53
663 :
名無し検定1級さん:2009/05/21(木) 09:55:38
>>655 ありがと。過去問はまだ手つけてなかったわ。
気になって、法務局に電話して聞いてみた。
分合筆は併せて一件の申請になるからできないと思います。だって。
>>654 ばかやろーてめー!!!!
それ開いたおかげでパソコンの調子が悪くなっちまった
665 :
名無し検定1級さん:2009/05/21(木) 10:08:13
>>665 ボリュームの最適化やって何とか回復した
いいかげんにしろ、どあほ!
単なるグロ画像じゃねーかw
>>663 おれも法務局に聞いてみた
東京法務局相談コーナーの高橋って言う人だ
ただしあくまで自分の見解で、法務省としての正式見解ではないが・・といってたけど
結論は「多分できない」
理由は申請の一部取り下げは、共同抵当の担保不動産のうちの一部を取り下げる場合のように
取り下げ前と取り下げ後で、その申請趣旨の同一性が維持されていなければならない
分合筆のうち合筆だけ取り下げると、取り下げの前後で申請形態が大きく変わってしまい
申請内容の同一性を維持できてるとはいえないから
だめだろうし、
委任状で代理人が、申請にかかる取り下げその他一切の業務を委任されていたとしても
分合筆を望む申請人の意思と実際の申請が乖離してしまう。
仮に合筆にかかる申請のみの取り下げの委任状を取り直したとしても
上記の同一性の維持の点で、認められないと思うって言ってた。
ただ、色々検索をかけてくれてたけど、分合筆の合筆のみ取り下げるという事例が過去にない。
だから断定はできないので、結局現場の登記官の判断になる。
で、ほとんどの登記官は認めないか検討事項として保留するだろう、っていってた。
だからこれを問題として予備校が出題するのは適切でないと思う。
670 :
辛口:2009/05/21(木) 21:04:35
お久しぶりです。
もう書き込みはしないつもりでしたが
今回だけ書き込みします。
>>663 >>669 法務局の一人の意見を聞いてそれが正解ですか?
登記官が一番と思ってないですか?
合格したいなら、あ〜だこ〜だいわず、例外的に覚えて
さっさと次に進むべきです。
現在、過去問でできるとして出題されている以上、
いくらとやかく言ってもできるとして解くのが正解だと思います。
(頭の隅には、できない可能性も捨てきれないので
三角として解いていくのがよいと思います。)
後100日切りました。
頑張って下さい。
671 :
名無し検定1級さん:2009/05/21(木) 21:12:56
過去問ひっぱり出して見てみました。
本試験では、
「土地の分筆の登記及び当該分筆後の一の土地と他の土地との
合筆の登記の申請を一の申請情報によってしたときでも、
申請人は、合筆の登記の申請のみを取り下げることができる。」
という出題になっていますね。(17年18-エ)
分合筆登記とは言わずに、
準則29条4項の「一の申請情報によって2以上の申請がされた場合」に
該当するような文言での出題ですから、
分合筆の取り下げ前後の同一性や形成的効力の構成要素等の判断というより、
本試験ではこの準則をただ知っているかどうかを問われたんだと思いますよ。
根拠があいまいなものより、条文に当てはまる事例かどうかを判断して
正解を考えた方がいいんじゃないでしょうか。
672 :
名無し検定1級さん:2009/05/21(木) 23:38:50
確かに法務局の見解は意味ナシ、過去問で出題実績がある以上それが適切であるかどうかに関わらず重要論点
なんでだ?w
法務省のホムペ見てみろよ
出題範囲は登記の申請手続に関して必要な知識
だぜ
調査士試験は合格者に開業し調査士を名乗ることを許可する試験なんだからな
実務でできないといってるものが調査士試験でできるとされるわけはない
ちなみに法務局の相談員は俺たちよりは法に精通してると思うぜ
674 :
名無し検定1級さん:2009/05/22(金) 01:17:48
さて問題 !
地積を更正する際の申請書には、
隣地所有者の印鑑証明書付の承諾書の添付が必要である。
土地を埋め立てて地積が増加した場合の変更登記には、
増加にかかわる部分の所有権証明書の添付が必要である。
建物を取り壊した場合の滅失登記にの申請には、
建物滅失証明書の添付が必要である。
抵当権が設定された建物が滅失した際の滅失登記の申請には、
抵当権者の印鑑証明書付の承諾書の添付が必要である。
試験に出たときの答えは・・・
全て不要である!!
法務局に尋ねたら、必要って言われそうだなw
676 :
名無し検定1級さん:2009/05/22(金) 01:33:26
はい、正解 !
登記令別表添付情報参照。
本試験の正誤問題では、
実務よりも法的に根拠の示されている方を優先してるんじゃないかい。
法では却下とされても実際却下なんてほとんどない
実務では補正しろといわれる
しかしそのレベルとは訳がちがう
条文レベルで対応できない微妙な問題は先例で対応している
しかしその先例もじつは、個別事案に対応した回答に過ぎない
一部取り下げは取り下げの前後で申請の主旨の同一性が保た
れてなくてはならないとする、法務局相談員の見解は無視できないだろ
なら分合筆の合筆のみ取り下げた場合、分筆後の分筆地・分筆元地
の地積はどうする?
登録免許税に関する補正義務はあるが、そこに関する補正の条文はないぜ
678 :
名無し検定1級さん:2009/05/22(金) 02:25:21
例えば登記官から、
「分合筆登記の申請で合併制限があったので準則28条4項に従い
合筆の登記を却下して分筆登記だけやっておきました。
合筆は再度申請してください!」
とか言われると補正じゃないの?何だかなって感じですが、
条文の手続きからは問題は無いように思えますね。
登録免許税は少し損しますけど。
法務局の見解は理にかなっていると思いますが、
試験は試験って事で。
土地家屋調査士受験研究会の過去問セレクト(法学書院)では、
分合筆登記を分筆登記に補正して、合筆登記を取り下げできる。
根拠は
>>624 ってなってる。
まぁ、こんな問題は出題ミスの範囲内と考えて、今後出題される可能性は少ない。
こんな事考えるよりも、調査士法をおさらいしとこうかな。
って考えるのが、出来る受験生って事かな。
登録免許税は補正しろって言うのは、それさえ補正すれば、済むって事であって、
取下後の申請内容と、申請人の当初の申請意思の主幹部分において大きな齟齬が
無い場合を想定しているものと思われる
法は全てを網羅しているわけではないのであって、微妙な個別事案は先例で対応する。
しかしその個別事案にすら過去に分合筆の一部取り下げは無いといっており、実務で
は登記官の判断となり、取下げは認めない可能性が高いだろうと相談員はいってる
実務で認められない可能性が高いものに、試験で認めるとする回答の問題を出すとは
思えない。この問題が本試験過去問で出されたとしたら、試験委員のミスだろ
>>680 問題自体は671が出してくれてるが、個数問題だったんだぜ。
組み合わせならまぁ納得もするもんだが、こりゃどうよ?
過去問の解説も社によって違うと。
出題者の意図としては>>671の通りだとは思うんだが。
682 :
名無し検定1級さん:2009/05/22(金) 14:01:19
分合筆の合筆を取り下げれないって思っている奴に聞くが、
分筆・合筆登記を一括申請したとしても、合筆が取り下げれないと思っているわけか?
その理屈なら、一括申請の場合、全て取り下げれなくなるってこと。
地積更正。分筆登記でも分筆は取り下げれないっていう理屈にするんならば、構わない
一方はできて一方はできないっていう理屈ならば、一部取り下げができるって
いうやつを論破できないよ。
試験問題と、実務は分けて考えた方がいい。
その辺の登記官の見解より、法務省が出した解答が試験では正しい問題になる。
>>682 地積更正は登記義務がある
実際に別表第5の範囲を脱しているのなら申請しなければならない
ただし、測量にミスがあったことがわかって取り下げるのなら
可能とおもわれる
それは申請人の申請意思とは関係ないし、取下げ前後の
申請内容の同一性の維持の範疇ではないとおもわれ
684 :
名無し検定1級さん:2009/05/22(金) 15:53:27
>>683 は?分筆を下げれないのかって話
更正をしなければ分筆できないとかの話でない。
地積更正・分筆登記で分筆登記を一部取り下げができないっていうのならば
分合筆の合筆を取り下げれないなら解かる。
意思を一部取り下げれないなんて聞いた事ない。
単に登記官がめんどくさいから、取り下げれないって言ってるだけなんだよ。
一括申請で一方はできて一方はできないなんて話にならない。
後発的要因を伴う一括申請ならば、前登記を取り下げれないっていうのは
理屈になる。後発的要因を取り下げれないなんて、どう理屈をもっても
理屈にならない。ならば、一部取り下げを認めないっていう条項や先例が
あるならば、理屈になる。
一部取り下げを不登法で認めている限り、分合筆登記での合筆は取り下げられる。
登記官が何と言おうがな。
>>684 だからー
法令だけ読むとできるとも取れなくはないが、取下げの前後で同一性
が保てないからできないように思うと相談員は言ったんだってってるだろ
法令だけで決定できない個々の微妙な事例は先例で対応するんだがその先例
や過去の事例さえ無いといってるんだ
相談員は分合筆の場合は登記官は一部取下げを認めないか、保留にす
るという可能性が高いだろうといったんだ。
だからこの場合出来ないとする条文が無いから即ちできると即断するのは
刑法なら罪刑法定主義があるが、手続法において果たして妥当なのか?
地積更正は義務付けられていて法律行為じゃないんだから、取下げ云々
の話はそもそも出てこないだろ。ただ明らかに測量が間違っていたという
ならできるんじゃないの、というのは俺の見解
686 :
名無し検定1級さん:2009/05/22(金) 16:58:48
>>685 手続法だからできるんだよw
お前最初っから勉強し直せ。
先例は過去に存在した同様の事例をいい、その中で特に規範としての重みを持ち、諸々
の判断基準として位置づけられるもので成文法の補助的効力を有するとされ、裁判所
の判断にも一定の拘束力を持つ。
つまり法令の解釈のみで判断がつかない場合に、その事例に応じて国が判断基準を
示す場合がある。そしてその判断基準はその事例に対応した固有のものだ。
つまり法令に明文が無くとも、国は最良で判断を示せるってことだろ。明文がないのなら
何でも有りってことにはならない。
お前こそ、登記官がめんどくさいからできないって言ってるだけ、などと
たわけたことを抜かすんじゃねーぞ
688 :
名無し検定1級さん:2009/05/22(金) 18:04:50
>>687 お前が馬鹿だってことがその文章でよく解かった。
めんどくさいから、それでいいよ。
とりあえず、合格してから俺に楯突けよwヴェテさん
一つだけ助言してやるが、そんな馬鹿な解釈をしているから、
受からないってことだけを助言しておこう
>>688 だからどこがどうおかしいんだ?
お前は法令でできないとは言ってない限りできるはずだ、だろ
おれは、法令でできないとはいってないが、微妙な事例は
国が先例で対応する。しかし分合筆の一部取下げに関しては
その事例・先例すらない。しかし相談員は取下げ前後の同一性が
無いから仮に事例が出ても多分できないだろうといってる。
だからこれをできると断定するのは適当でない、だ
これのどこがおかしい?
691 :
名無し検定1級さん:2009/05/22(金) 19:34:34
>>690 これが正しい。
できないとほざく馬鹿は調査士にならなくていい。
っていうか、ならないで。
受かってもないお馬鹿な持論を展開して・・・。
アホじゃねぇの?
こんなお馬鹿な連中が調査士になると品位がさがっちまう。
過去問がすべて正しいんだよ!
今年の本試験は訂正する意味で、できないとする問題がでるかもな。
ちゃんとこの辺確認しとけよ。
693 :
名無し検定1級さん:2009/05/22(金) 20:59:14
できないものはできない!
身分をわきまえろ。
法務省で一度出したものは試験的に絶対だ。
もう一度、試験問題でひていするような出題されない限り。
これ常識。知らなかった人、もっと分析してみ。
>>692 合格したやつが今更わざわざこんな所まで来て、実務に影響のないネタで論争なんて面倒な事しないだろうよ。
695 :
名無し検定1級さん:2009/05/23(土) 10:10:39
調査士合格・・・全く可能性の無い人生
調査士不合格・・・まだ可能性のある人生
これ現実。現状をしっかり把握してから受験しな。
学校のうまい客集めの宣伝文句に騙されずに。
696 :
名無し検定1級さん:2009/05/23(土) 13:52:05
>>695 調査士試験に合格した者は、調査士の仕事に従事しなければならない。
なんて条文あったかなぁ?
なんて世間が狭い所で生きてんだよ、ボウヤ。
698 :
名無し検定1級さん:2009/05/24(日) 21:55:33
ところで・・・・
リーダー候補は、どこへ行ったの?
699 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 00:56:08
民法の付合について質問
所有者が所有権を失った時、その不動産について在する他の権利も消滅するって
あるけど
これって不動産と不動産の付合の場合はどういう例がある?
不動産+動産なら分かるけど
700 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 01:07:26
>>699 お前調査士試験受けるんだろw
附属建物
701 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 01:13:55
>>700 付属建物が付合しても、例えばその付属についてた抵当権とか消滅しないじゃん。
合体後の建物に存続するじゃん、基本的は
702 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 01:21:35
なんで抵当権の話になるんだよw
符号は、所有権を定めている民法上の事項なんだよ
703 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 01:23:41
だから、その所有権についてる抵当権の話しだよ
704 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 01:26:16
だから、附属建物だろうがw
705 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 01:28:36
抵当権は登記が要件として必要じゃないだろ
706 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 01:29:45
え、全く意味が分からん
何を言っているのかわからん
707 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 02:34:49
受かんないほうがいいよ・・・。
質問も答えも意味わからん。
上手に質問するのも調査士として
必要だよww
>>707 確かにチグハグな質問と回答ですなぁ。
>>700 ちなみに、民法上の付合制度は、「所有者を異にする」物同士がくっつく
場合を規定しているから、不動産登記法上の「主である建物」と「附属建物」
同士がくっつく場合に適用されないような。
242条の附合させるものは「動産」に限られるっていうのが通説らしい。だから、247条の適用
についても、「不動産+動産」の附合だけを考えればよい。
>>699 質問が意味不明
附合してるのなら一つの物になるんだから
所有権はそのもの全体について消滅するだろ
従物あるいは従たる権利も主物あるいは主たる権利の処分に従うから
特約の無い限り、主物を処分すれば従物についても同じ効果が及ぶだろ
ただ滅失の場合は処分ではない。法律効果を及ぼそうとする意思が存在しない。
滅失は事実行為に過ぎないから、主物に発生した事実行為による物権・債権の
得喪は当然には従物には及ばないとおもわれる。
だから主たる建物が滅失しても、附属建物に対する所有権は消滅しない。
だからそれに付着する権利も消滅しないと思われる。
711 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 17:57:48
いや、答えが意味不明だよw
そんな分かりきってることを堂々と言われても、どう反応していいのか分からんw
>>708 >>709 やっぱそうだよね?不動産と不動産の場合は想定されてないんだよね
ありがと
>>711 けったいな質問すると思ったら・・またお前かww
>>不動産と不動産の場合は想定されてないんだよね
何を言ってるんだw
もう一度テキストの目次をよく読んでみろ
713 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 18:23:32
>>712 よく読んでミロの前に質問を理解してくれないか…
>>713 非常にわかりにくい質問だが
まず付合じゃなくて、附合だろ
質問の意味を推測してこたえると
複数の建物の所有者が違う場合において合体した場合
一方の所有者がその所有権の持分を主張せず、民法
248条の補償金で解決した場合は、その消滅した所有権の上に存
在した抵当権等は消滅する。目的物の消滅は物権共通の消滅原
因だから・・。ただし登記手続実務においては不登法により、抵当権
者等の承諾書が必要。
主たる建物と附属建物を増築により合体した場合や、主と主を合体
させた場合は、民法の附合理論が準用されるだろう
口語化で付合になってたんだな
これは悪かったw
716 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 19:38:12
>>716 もういいから、一問でも多く解け!
受かったら道も開けるかもしれん
厳しいことは確かだが
ちゃんと仕事覚えて、真面目に仕事とってりゃ何とかなる
718 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 20:01:42
いやいやいやw
こっちのせりふだが
719 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 20:04:19
問題!
1. 自己所有の土地と誤信して植栽した樹木の所有権は、
その樹木を植栽した者が所有者が取得する。
2. 賃借権を有する土地に賃借人が種を蒔き野菜が出来た場合、
その野菜の所有権は土地の所有者が取得する。
1×
2○
721 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 20:28:11
>>719 1.植林は分離処分可能ではあるが、分離することが社会経済上著しく
不利益を生ずる場合にあたり、弱い附合に類し附合の一形態に属する。
したがって権限のない者によってなされた植林の苗木は、土地の所有者に
帰属することになる。土地所有者に帰属する以上、その土地所有者が植林者
に抜去を求めても、植林者に抜去の義務は生じない。(最判昭46.11.16)
2.附合の例外として権限により動産を附属させ、その構成部分が独立性を有
しており、かつ附属させたものが附合を望んでいないなら所有権は留保される。
賃借権者は権限を持つものに含まれるので
野菜は賃借権者のもの
723 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 20:35:18
はい、正解! 1.2.とも×
解説は・・・いいよね。
次ぎいってみよう
問題!
3. 建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て、
権原をもって増築した部分は賃借人が所有権を取得する。
4. 建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て、
権原をもって自己負担で区分要件を満たす増築をした場合、
その増築部分は賃貸人が所有権を取得する。
3.独立性があれば所有権は留保される
4.×
725 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 20:40:57
>723
3.独立性がなければ×
4.×
726 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 21:03:27
正解はどちらも×
3.×、賃借人が権原をもって賃借建物を増築しても、
増築部分が独立性を有せず建物の構成部分となっているなら、
増築部分は建物に符合しますので所有権は賃貸人に帰属するんです。
(問題は独立性についての要件がもれていましたね。)
4.×、賃借人が権原をもって区分要件を満たす建物を増築した場合は、
増築した部分は独立の区分所有権が成立するので
その所有権は増築した賃借人に帰属します。
簡単な問題でしたね、それでは次。
727 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 21:05:10
さいごの問題!
5. 隣接する主従関係のあるA所有の建物(主)とB所有の建物(従)の
隔壁を除去して1個の建物とした場合、
その建物の所有権は特約の無い限りAとBの共有となる。
6. 基礎工事が施されているが屋根や壁の無い建築途上の建造物は、
その建物の立つ土地の所有者が所有権を取得する。
>>727 5.附合が起こった場合、主物の所有者の所有となるのが原則
しかし6400号が修正しているので、この場合合体の規定に従うものと思われる
ただ、チョット問題文おかしくないか?
6.特約の内容によるが
材料を全て施工主が提供している場合で材料の根が加工賃に比して
大きい場合は施工主に帰属。
請負契約の場合は通常は、引渡しと同時に所有権移転だから
未だ建物の要件を満たしてない場合は建築業者だろう
729 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 21:17:52
○○かなぁ?
730 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 21:18:40
>>727 5.○
6.権限がなければ○
あれば×
731 :
728:2009/05/25(月) 21:57:28
6.だけど
完成前の建前が土地に附合するか否かだけど
建物と土地は別個の不動産で建物が土地に附合することはない。民370本文
よって建前は土地に附合しない
そして請負契約の完成建物の帰属は、判例は材料の供給者で分ける見解。
注文者が材料の全部または主要部分を提供した場合、原始的に注文者に所有
権が帰属する」(大判昭和7.5.9)
請負人が材料の全部または主要部分を提供した場合、請負人に所有権が所有権を取得し、
引渡しによって注文者に移転する」(大判大3.12.26)
請負人が材料を提供しても、特約があれば、竣工と同時に注文者に所有権が帰属する(大判大3.12.26)
これからすると、建前も土地には附合せず、1には特約、2には材料の提供者で所有権の帰属が
分かれると思われ・・
732 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 21:58:37
正解はどちらも一応×
5.×、AとBの共有となる特約が無ければ243条の動産の付合の類推適用で
合体後の建物は主たる建物の所有者のAが所有権を取得するそうです。(内民)
(不登法の問題なら持分割合でそれぞれ帰属ってなるんでしょうね)
6.×、建築途上の不動産に至らない建造物(建前)は動産なので土地に付合しそうですが、
建前は土地に付合しないっていうのが判例にあります。(最判昭54-1-25)
基礎工事(動産)が先ず土地に付合して、それに柱や屋根等が順々に付合してゆき
建物と認定できる不動産になった瞬間に付合がはずれて、
独立した建物として所有権が建物所有者(材料提供の請負人等)に帰属するのは
不自然だからだそうです。
不動産に関する付合の問題はこんなところでしょ。
>>699の不動産+不動産の付合の場合で、一方の所有権が消滅したときの
その物に存する他の権利の消滅については・・・思いつくケースが無かったw
733 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 22:00:23
ただ、請負人が材料を供給した場合でも
建前の段階から施工主が原始取得するという有力説もあるようだ
この説だと、建前が土地に附合するか否かの問題は生じない。
ただこう解すると、注文者が不要になったとして未完成の間に解除した場合、
注文者はいらないのに注文者に帰属するという不都合な結論になるという
欠点があるらしい。
おーい!
>>727解答まだか
>>732 あんた、テイハンさんなの?
今度は内田貴かw
あんまり深くやってると調査士の中で仲間はずれにされるぜ
測量士補スレから昇格してきたぜ。
こんなふざけたコテ付けれんのもあと3月だがとりあえずヨロ。
やれんのか!!
なんか活きがイイのが来たぞ。
738 :
名無し検定1級さん:2009/05/26(火) 02:25:38
測量しほ
できたのか?
>>736 _人人人人人人人人人人人人人人人_
> お断りやないかーい! <
:  ̄^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^ ̄
| ̄ |
ハ,,ハ _|__|_
J ゚ω゚ し ☆ミ (゚┏┓゚)
/ <∞>.\ ∇ ∇ /.<▽> \
((⊂ ) ノ\つ))┴ ┴((⊂/ヽ (\⊃))
(_⌒ヽ /⌒_)
ヽ ヘ } { ,ヘ ノ
ε≡Ξ ノノ `J し ヽ) Ξ≡3
まぁ、彼の話でも聞いてみようじゃないか。
>>736 士補の合格確定(だと思うけど)おめでとう。
さて、あと3ヶ月で調査士の本試験なんだが調子はどうだい?
とりあえず、簡単な問題を出すから答えてみなさい。
家屋番号3番の附属建物である乙建物と、家屋番号4番の主たる建物である丙建物
との間に増築を施し、壁を壊して一棟の建物とした。
さて、どんな登記をすればいい?
741 :
名無し検定1級さん:2009/05/26(火) 15:39:57
気合いの入った登記
742 :
名無し検定1級さん:2009/05/26(火) 15:44:00
随分上から目線だな、去年司法書士に合格して今年調査士受けるルーキーもいるかもよ
>>740 ありがとうございます。
慎んで回答させていただきます。
登記の目的 建物表題部変更登記
添付書類 建物図面 各階平面図 所有権証明書 代理権限証書
平成21年5月26日申請 A法務局
3番の建物の登記の原因欄:
平成21年○月○日符号○の建物を分割、4番の建物に合体
4番の建物の登記の原因欄:
平成21年○月○日増築、合体
書く順番
3番の主たる建物
3番の附属建物(乙建物)
3番の主たる建物のみ+登記の原因
4番の建物
合体後の4番の建物+登記の原因
こんなかんじかな?
登記の目的は建物分割合体登記かな…。。
添削ヨロm(__)m
745 :
名無し検定1級さん:2009/05/26(火) 16:13:53
気合いの入った登記とは言い難い
ヒント18年度
747 :
名無し検定1級さん:2009/05/26(火) 16:43:09
>>744 さすがだな。大正解だ。その調子で頑張れ @平成18年度合格者
出題者だ。
なるほど、頑張って学んでるみたいだな。
その調子だと士補とのダブル合格の可能性も夢じゃないぜ。
しかしまだまだだな。
分割に登記原因日付は存在しないし、分割と合体を一の申請情報で出来るとも思えない。
精進しろ。期待しているぜ。
最後に、本スレでは「やれんのか」は、とっくに死語だから。
749 :
名無し検定1級さん:2009/05/26(火) 17:41:20
分割して合体だろ
>>747
まぁ、合格者(自称)でもこの程度だから、運良く得意な分野がでれば受かると思うよ。
運良く合格する者はいるが、運が悪く落ちる不合格者はいない。
頑張ればいいと思うよ。
ったくwなりすましばっかだなww
>>748 ご指導どもです。
「やれんのか」のスレがあった頃から勉強始めてましたがまたまだのようですね。。
ここ1月くらいは士補の勉強にかかりっきりでしたが、これから奮起し皆に追い付いていきます。
753 :
名無し検定1級さん:2009/05/26(火) 23:36:30
/|||||||||||||||ヽ
/\||||||||||||/ヽ
/ |
| _,、_ |
[| l●l l●l |] クリリンのことだろ・・・
| し | 常識的に考えて・・・
|\ ━ /|
rlllllllト、_ノ \_/ ヽ_rllllllllll、
755 :
名無し検定1級さん:2009/05/27(水) 12:58:12
今年初めて試しに受験するのですが、測量士補は願書が間に合わなくて受験できませんでした。午前の部だけでも合格したいのですが、問題集やら参考書がありません。何を参考にしたらいいか教えてくれる方いませんか?
756 :
名無し検定1級さん:2009/05/27(水) 13:03:43
測量志穂たん、受けてきた
楽勝だ
758 :
名無し検定1級さん:2009/05/27(水) 19:49:50
今年は測量士受けたが楽勝だった
ほとんど例年と同じだったからな
測量士
試験で受かるヤツ尊敬するよ
おれ申請組だからなんも分からんwww
760 :
名無し検定1級さん:2009/05/27(水) 22:37:13
質問です。
相続人より申請する場合、申請書に被相続人の記載に被相続人の住所はいつも不要ですか?
被相続人の住所が記載されていた解答があったような気がするのですが。
761 :
名無し検定1級さん:2009/05/27(水) 23:19:00
ヒント!
表題登記において死者は表題部所有者とはなれないが、
区分建物表題登記では原始取得した者が申請しなければならない。
相続人が申請人となって被相続人を所有者とする表題登記をする場合や
合体による表題登記をする場合は被相続人の住所も当然記載すべきものと思うが・・
つまり被相続人が登記事項や登記名義人になる場合
あと、法47条2項、令別表十二申請情報ロ
しかしそれ以外の場合は、法30条、令3条10号により申請人が、表題部所有者、または
所有権の登記名義人の相続人or一般承継人である旨を示せばよいから住所は不要とおもわれ
現在の登記記録の名義人・所有者と申請書に書かれた被相続人の名前が一致しており
戸籍謄本で申請人が被相続人の相続人であることが証明されればいいから、住所は不要と思われる。
ただし死亡時の住所と登記記録の住所が不一致の場合は変更証明書として住民票の附表か戸籍の
附表をつけるべきものと思われる。
なお、権利部の登記で相続による所有権移転をする場合は、被相続人の登記名義人表示変更登記をする
必要はなく、変更証明書添付で可。ただし遺贈の場合は変更証明書では不可。
権利能力は死亡によって終期を迎えるが
生前に未登記建物を有していた事実があれば
死亡後、相続人から表題・保存登記を申請するの
は可能じゃないのかな?
そして、死者が義務者になって所有権移転をするほうが
物権変動を忠実に公示できるが
>>763はあまり実益はないけど不可能ではないように思うが・・どうなんだろ?
765 :
名無し検定1級さん:2009/05/27(水) 23:41:20
区分表題以外で死者が所有者になれたっけ?
登記の申請適格者は権利能力者に限られるよね。
実益なくもないか
例えば、未登記建物(所有者A)があって、既に調査士が測量し、図面を完成させていた。
そのデータを基に、銀行と抵当権設定契約を交わした。その上でAはBにその建物を売却する
売買契約も交わした。
ところがまとめて登記申請しようとする直前に、Aが急死した。この場合相続人が申請人になって
被相続人名義で表題・保存・抵当権設定・所有権移転をしなければならないことになる。
767 :
名無し検定1級さん:2009/05/28(木) 00:01:38
未登記だったら相続証明書添付して直接相続人名義で
建物表題登記や所有権保存出来るんじゃなかった?
所有者は権利能力さえあればいいよね
登記においては、胎児に関しては判例は停止条件だけど、通説は解除条件付で
権利能力が認められるよね
でも代理人は行為能力は必要ないので意思能力さえあればなれるよね。
でも授権行為に関しては、代理人によるか、同意権者の同意が必要。
こんな感じか
>>767 できるよね
でも死者が生前未登記不動産について、権利の設定移転をしてた場合は
相続人名義でそれらは登記できないと思う
物権変動を忠実に公示できてないからね
だからその場合は
>>766で書いたように相続人が死者名義で
表題保存設定(移転)すべきと思うが、どうかな?
770 :
名無し検定1級さん:2009/05/28(木) 00:10:40
未登記不動産で権利の設定や移転って可能なの?
あと、改正以降は区分以外は死者名義で表題部申請は出来なかったと思うけど、
根拠は・・・忘れた。
771 :
名無し検定1級さん:2009/05/28(木) 00:13:51
↑死者名義で表題登記の申請は出来なかったと思うけど・・・に訂正
>>770 権利の設定や移転に登記の有無は関係ないとおもうが
登記は対抗力を持たせるためだし
まあ、とりあえず区分の表題覚えてりゃ、試験はいいんじゃないですか?
773 :
名無し検定1級さん:2009/05/28(木) 00:17:03
まぁ、実際は保存の無い不動産に抵当権は設定してくれないよね。
774 :
名無し検定1級さん:2009/05/28(木) 01:05:42
根拠見っけた!
登記令20条 (登記すべきものでないとき)
法第25条第13号 の政令で定める登記すべきものでないときは、次のとおりとする。
2項 申請に係る登記をすることによって表題部所有者又は登記名義人となる者
(別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び
第三条第十一号ハに規定する登記権利者を除く。)が権利能力を有しないとき。
ゆえに区分以外で死者名義となる表題申請をすると13号却下になるかも。
775 :
名無し検定1級さん:2009/05/28(木) 01:14:19
皆さんありがとうございました。
普段は過疎ってるのにレスの早さにビックリ!(b^ー°)
>>774 確かにそういうことになるけど
なら未登記不動産に抵当権を設定して登記前に死亡した場合はどうなるのかな?
そりゃ、権利能力を有する時にされたものだから、その事実を登記する必要があるだろう。
でも死んでしまったから、その義務は相続人に継承される。
本来すべきであった者に変わってするだけなのでOK
却下事由では、事実発生の時に権利能力を有していない者名義での申請は却下される事を
言っているのではないか?
不動産の公示機能とは事実を登記簿に反映させる事が目的だから。原則中間省略登記が
認められていないのも、そういった事かと思われ。
778 :
名無し検定1級さん:2009/05/28(木) 01:46:06
生前売買と同じ様に、設定者を相続人名義にする為には
相続人への相続による抵当権移転が最終的には必要なんでしょうが、
前提の保存登記は被相続人名義でも出来ますが、
表題登記は前述のとおりで被相続人名義は不可能と思いますから、
設定契約の段階まで戻って相続人本人が契約し直すとか・・・
午前試験免除って士や士補とかの合格でいいの?
それともそれぞれの機関への登録まで必要?
780 :
名無し検定1級さん:2009/05/28(木) 08:45:11
願書の受付、今日までだから忘れるなよ
781 :
名無し検定1級さん:2009/05/28(木) 16:28:47
>>774 また随分と短絡的な条文持ってきたな
>>778 THGの申請マニュアルの中にそのものズバリの申請書記載例が載ってたろ?
持ってないのか?
782 :
名無し検定1級さん:2009/05/28(木) 18:00:40
783 :
名無し検定1級さん:2009/05/28(木) 18:12:54
後87日!! がんばれ
784 :
名無し検定1級さん:2009/05/28(木) 18:17:12
がんばる
やれんのかっ
>>781 >>THGの申請マニュアルの中にそのものズバリの申請書記載例が載ってたろ?
↑
詳細
キボンヌ
787 :
名無し検定1級さん:2009/05/28(木) 20:24:54
やべぇ、今から郵送で申請書もらうとしたら間に合うかな??
788 :
名無し検定1級さん:2009/05/28(木) 21:02:55
>>776の事例で、
例えば、未登記建物の買主は移転登記請求権を保全するため
債権者代位権を使って売主に代位して直接保存登記出来るんでしたよね。
それなら、未登記建物の抵当権者も設定登記請求権を保全するため
設定者に代位して被相続人名義で表題と保存登記を入れるというのは
可能でしたっけ?
だからそれも既に表題があるのなら代位して保存は可能だけど
表題は令20二でできないでしょ
790 :
名無し検定1級さん:2009/05/28(木) 22:01:15
じゃぁ、抵当権者が処分禁止の仮処分を申請して表題と甲区を作ってもらって
抵当権の保全仮登記するようなのかな。
その場合には表題には所有者が記載されないので(規175、1項1号)
令20二に抵触しないので、できる可能性はあると思う
可能性はあるが、令20二、規175、1項1号の主旨を考えると
どうかなとも思う・・ビミョー
793 :
名無し検定1級さん:2009/05/29(金) 17:44:36
LECで通信受けてて、過去問潰しに
法経の過去門マスターやってるんだけど
解釈の違う論点とか、ズレた解説とかあって
六法引き直したり、LECの教材の解説と比較したり
知識の整理に手間取って困る
勉強は法経なら法経、LECならLECで統一した方がいいのかな
794 :
名無し検定1級さん:2009/05/29(金) 20:04:52
最初のうちは法経なりLECで統一したほうがいいよ
ある程度実力付いた時点で併用するのがいい
795 :
名無し検定1級さん:2009/05/29(金) 20:11:08
漏れは包茎メインで模擬試験だけレックも受けてた。
その逆の人も沢山!
どちらかをメインに受けて、行き詰まったら替える。それで合格した人も多い。
ずっと包茎
さっ、村上春樹の1Q84でもよもっか
798 :
名無し検定1級さん:2009/05/29(金) 23:32:15
俺もずっと仮性包茎
799 :
名無し検定1級さん:2009/05/30(土) 00:06:38
単純に受かるだけならLEC
法経は合格ラインより高め
LECは合格ライン
てな感じじゃないかな。
LECはズルムケってことか
801 :
名無し検定1級さん:2009/05/30(土) 10:43:16
>>799 単純に受かるだけならLEC
俺、合格者で答案練習沢山受けたが、
LECと法経、LECのほうがよいと思うよ。
法経の問題で俺が受けてたときは、本試験でまだ出題されていない
「少数代3位を四捨五入しろ」 とか 「4位を四捨五入しろ」とか・・・。
「少数代3位を四捨五入しろ」とか 「4位を四捨五入しろ」とかは、
法経の作成者の怠慢であり
これからも本試験では出題されないだろう・・。
くだらんよ・・・。
法経の択一の解説も中身ないし・・・。
いつまでも間違ってること教えるし。
802 :
名無し検定1級さん:2009/05/30(土) 12:30:11
LECの肩を持つわけではないが、法経の解説は初学者には分かり難い
省略し過ぎと言う感がある
手違いで両方買ってしまい、取敢えず使っているうちにLECのほうが解説詳しい事が分かった
インプットは法経で、アウトプットをLECにするのがいいかなと思う
私もそうしている
あとは教育訓練給付金制度使いたいならLEC 法経は答練にしか使えない
これはこの制度を申請すると本当の合格率を役所に報告しなければならないから
期間限定で3割以上割引したりするのはこの制度使るようにしていないからだろう
割引しなければ制度の使えるLECや早稲田法科に客が流れてしまうしね
LECも早稲田法科も役所に報告している合格率は受講者の約8〜15%、法経は下手するとこれ以下かもしれない
だからいつまでたっても制度使えるようにしていないとも思える
803 :
名無し検定1級さん:2009/05/30(土) 13:58:54
k
804 :
名無し検定1級さん:2009/05/30(土) 14:49:56
教育訓練給付金制度にある合格率は受講者のうち、どれだけ合格したかという数字だから合格者占有率の高さとの落差大きいと一辺に客が引いていくからかもね
805 :
名無し検定1級さん:2009/05/30(土) 19:10:59
ちょっと聞きたいんだけど、受験表を送る時に、午前の部免除申請用紙も一緒に送る場合
A4封筒で送るじゃん。
その封筒に書く名前とかある??受験申請表同封とか。
受験申請書の請求には赤字で土地家屋調査士請求って書かなくちゃならなかったけど…
806 :
名無し検定1級さん:2009/05/30(土) 22:09:53
受験案内に、「土地家屋調査士受験」と朱書きしろと書いてあるよ。
807 :
名無し検定1級さん:2009/05/30(土) 22:24:36
すみません、よくよく読んだら書いてあったw
その場合って受験票の葉書にも返信用切手なんて貼らなくていいよね?
免除用紙の原本入れる封筒にていがた外の540円切手貼っておけばおKですよね
たった1年前だけど、もうそういう時期か
懐かしい
みんなガンガレ
だれか予備校のY型簡易網の書式問題、3000円くらいで売ってくれないか?
810 :
名無し検定1級さん:2009/05/31(日) 15:31:44
オークションでかえ
811 :
名無し検定1級さん:2009/05/31(日) 15:32:40
そういえば、昨日のオークションで間抜けな落札者いたな
812 :
名無し検定1級さん:2009/05/31(日) 15:40:10
東京法経学院の講座で使われているテキストだが、合格ノートとして市販されているものと同じで4800円で買えるのに送料含めれば9000近くで落札した間抜けだった
単に3分冊になったもので講座用だから非売品なだけなのにね
しかも落札したのは不動産登記法だけだから馬鹿丸出しだぜ
本屋にいって同じ内容のものが1冊にまとまっていてしかも落札金額の半額で買えるとかったら驚くだろうな
>>810 Y型簡易網の書式問題だけだから、全部は要らないわけよ。
方形のテキストは合格ノートとは内容違うと思うけど。
814 :
813:2009/05/31(日) 15:59:17
ちなみに方形の書式のテキストは択一用にも使えるからいいよ。
ていうか、「不動産登記法だけ」ってどういう意味だろ?
合格率6%か…
宅建や測量士補試験なんかは無理矢理受験させられ組が多かったから、ちゃんと勉強すれば一般的に言われている合格率の倍以上の確率で受かる、と言われているが、さすがに調査士試験となるとみんな本気だよな。
816 :
名無し検定1級さん:2009/05/31(日) 19:20:59
>>807 ハガキの方には返信用切手を貼らなくていい。免除用証明原本の返送封筒に
同封されて帰ってくるから。返信用の封筒簡易書留で \420 で足りるはず。
817 :
名無し検定1級さん:2009/05/31(日) 19:44:31
>>816 えっと、すみません
それって受験票送る場合はどうするんでしょうか?
送る場合も書留で送らなくちゃ成らなくて、返信用にも書留専用の420円の切手貼って
出すんですか?
んで、書留の420円の中には、送料の120円も含まれてるんでしょうか?
ついで聞きで申し訳無いんだが、
測専卒の俺が送付する書類は
測量士補登録通知書・登録証明書のみでokなの?
案内にはには上記の2点+卒業証明書+成績証明書って書いてあるように見えるんだが…
成績証明書今から再発行してもらうようだったら間に合うか微妙だな…
819 :
名無し検定1級さん:2009/05/31(日) 21:10:42
>>816 そうです。返信用の封筒にも切手を貼って、受験票を送る封筒も
当然ながら簡易書留で送ります。返信用封筒の \420 は簡易
書留代 \300 と定形外郵便 \120 の合計です。
郵便の仕組みについては郵便局で説明を受けて下さい。
820 :
名無し検定1級さん:2009/05/31(日) 21:12:21
>>818 測量士登録証明書があるならそれ一通でいいです。
測量専門学校の卒業証明書には成績証明書もつけなければいけません。
821 :
名無し検定1級さん:2009/05/31(日) 21:13:54
測量士補の登録証明書は?学校卒業してもらったやつ。
これも、まさか成績証明書いるのか?
822 :
名無し検定1級さん:2009/05/31(日) 21:41:03
>>821 測量専門学校の卒業時に測量士補登録証明書というもらったんですか?
国土地理院長の出した測量士登録証明書なら一通で足ります。
823 :
名無し検定1級さん:2009/05/31(日) 21:56:07
卒業した後に、国土地理院から取り寄せました
>>820 1通でいいんですね。ありがとうございます。
825 :
名無し検定1級さん:2009/06/01(月) 12:54:13
仙台の会場はどこですか?
東京は駒場東大みたいですが。
826 :
名無し検定1級さん:2009/06/02(火) 03:19:06
早稲田ではないの?
827 :
名無し検定1級さん:2009/06/02(火) 03:26:13
東京大学駒場キャンパスは建物により冷暖房のききは全然違うから建物次第で合否影響あるよ
どのくらい違うかというと冷房効きすぎてちょっと寒いという建物と、空調故障じゃないか!外気温と温度同じじゃないかという位に激しく差がある
つまり建物により体感温度で10度くらい違う
828 :
名無し検定1級さん:2009/06/02(火) 04:28:09
おまんこ
829 :
名無し検定1級さん:2009/06/02(火) 14:22:55
やぁ!君たち頑張ってるかい。
君たちに合格者の漏れから合格の秘訣を伝授しよう。
それは、仏滅の日に受験申し込みをすることだよ。
出来れば、仏滅+どしゃ降りの雨の日が良い。漏れはそれで合格したから。
それにしても今年は雨が少ないね。受験申し込みの日の雨が懐かしいよ。
830 :
名無し検定1級さん:2009/06/02(火) 17:32:53
>>813 簡易網平均の問題って、どのテキストにあります?
831 :
813:2009/06/02(火) 23:36:16
>>830 テキストは知らない。多角網の平均計算とかそんなとこの話だと思うけど
詳しくはしらない。基準点測量の詳しい本に書いてあるんでないかい。
833 :
名無し検定1級さん:2009/06/03(水) 00:24:47
おまんこ
一級建築士で
さいたま出身の
リーダーどこいった?
諦めたのかな?
やれんのか
835 :
名無し検定1級さん:2009/06/03(水) 16:56:26
自称1級建築士の調査士ベテはなんとなく受験続けて結局自滅でしょ
836 :
名無し検定1級さん:2009/06/03(水) 18:18:11
>>834 関西出身ですよ。ずっと暖かく私たち受験生を見守ってくれてます。
網平均なんて出ねぇからww
838 :
名無し検定1級さん:2009/06/03(水) 19:29:16
>>837 現実的にはそうですね。網平均とかどっかで聞いてきたような言葉に
惑わされる受験生は落ちるよ。もっと基礎固めをしないと。
839 :
名無し検定1級さん:2009/06/03(水) 21:38:38
そしてベテラン受験生となるww
受験校のカモww
そんなものでたら捨てても受かるでしょ。
択一、建物完璧にするほうがいいよぉ〜
1Q84上巻読み終えた
どこが面白いんだかw
下巻買う気にナンねー
841 :
名無し検定1級さん:2009/06/03(水) 22:34:41
だいたい万年受験生ほど司法書士の択一にまで手をつけたり、掘り下げすぎて自滅する。
深く考えなかった漏れは一発合格したよ。
股お前かw
843 :
名無し検定1級さん:2009/06/03(水) 23:57:17
おまんこ〜
教えてくださいm(__)m
書式の測量図に記入する求積表は、区切りの線を記入した方がよいのですか?
あれを書くの結構面倒だし、書いたところで線が全然等間隔じゃないし…
845 :
名無し検定1級さん:2009/06/04(木) 02:33:14
時間に余裕ありなら書く
それだけ
>>844 それ、書かなあかんなんて条文、どこにもない
>>845-847 皆さんどうもです、参考にさせていただきます!
しかし士補の勉強したおかげで大分理解出来るようになったとはいえ、いまだに書式一問解くのに一時間とか…
数をこなしていくしかないかんじですねorz
849 :
813:2009/06/04(木) 11:05:33
dont think! feel!
850 :
名無し検定1級さん:2009/06/04(木) 11:53:50
みんな願書は出した?
今日請求しようと思ってた。忘れてた。
今年も受験者減るだろう
測量士補の試験改正あったし
そもそも、あえて受験までして
肉体労働しよう若者減った
生活もままならないジョブだし
調査士だけじゃ〜ね
この不景気で
仕事なんて全くねー
853 :
名無し検定1級さん:2009/06/04(木) 12:23:31
願書書いてるけど書くだけで疲れる。自分の住所と本籍地が間違いないか
念のために住民票を昨日取ってきた。これを見ながら書かないと。
854 :
名無し検定1級さん:2009/06/04(木) 17:18:11
測量士補合格証書返送用封筒に願書も同封すれば願書ハガキの切手代が
節約できると思うんだが?
受験票のはがきだろ。あれ切手いらないよ。
856 :
名無し検定1級さん:2009/06/04(木) 18:01:12
調査士は、つぶしが効くよね?
測量屋、土建屋、不動産屋。それに調査士って、行書や宅建持ってたり
するから色々出来るよね。でも、その業界総てが不景気なんだよな。
この不景気も一生続くことは無いだろ。たぶん!
857 :
名無し検定1級さん:2009/06/04(木) 18:08:54
求積表なんてくだらない・・。
簡易な方法あるのはご存知?
普通こちらでしますよ。
求積表を書かすことが復活する可能性は限りなく低い・・・。
複素数対策にしかならんし。
気合いれて書きまくるしか早くならない。
この試験は半分勉強ではなく、訓練ですね・・・。
858 :
名無し検定1級さん:2009/06/04(木) 19:36:53
1日に着くように願書を出したんだけど机を見たら200円の収入印紙が
下の方にあった。収入印紙なんて普段は使わないし願書に貼るのを忘
れていたかも。今週中には送るようにって連絡来るよね?それとも先に
忘れましたと手紙を入れて速達で送った方がいいかな。
859 :
名無し検定1級さん:2009/06/04(木) 20:11:02
>>858 ネタ乙!
もし本当だったら2ちゃんに書く余裕なんかない
860 :
名無し検定1級さん:2009/06/04(木) 20:18:33
>>859 それが起きてしまいました。とにかく明日に電話を入れる事に
しました。
>>860 たしか6/12消印有効だったよな。
まあ心配ない
初年は願書受付期間前に郵送して、受験番号は3番だったかな・・
その年は見事玉砕w
だから翌年、縁起を担いで受付期間の最終日の夕方4時くらいに郵便局に
願書を持っていった。だから受験番号は、ケツから5番目くらいだった
でそれから3日くらいして、法務局から電話がかかってきた
不備があるから補正しにこいって・・
締切日はとうに過ぎてたけどな
で、補正したらOKだったよ
で、その年、受かったんだけどね
862 :
860:2009/06/04(木) 21:57:03
>>861 その話を聞いて安心しました。早めに出して良かったです。自分の場合、
管轄する法務局が(地方法務局じゃない)他県にあるのでギリギリに出
して出向いて補正とかなると負担が大きいです。郵送で済ませられれば
と思ってます。
863 :
名無し検定1級さん:2009/06/04(木) 22:50:26
おまんこ〜〜
864 :
861:2009/06/04(木) 22:53:18
>>862 つまり郵便局の消印が6/12以前なら
補正は遅れても大丈夫・・・・だと思う
ちなみに俺は面接んときも、法務局の職員から
別室でみんなが待機してるときに
「君、チョット・・・」って呼びだされた
大学の卒業学科が書かれてないって言われた
俺の大学の経済学部は学科がないんで
「学科はありません」っていうと
「あ、そ・・」って感じだった
865 :
名無し検定1級さん:2009/06/04(木) 23:26:00
>>864 漏れは本籍の書き忘れ及び郵便番号漏れだった。
合格したのに凹んだw
866 :
名無し検定1級さん:2009/06/05(金) 02:17:05
そんなんじゃ仕事してもミスだらけじゃんww
補正の嵐で信用なしか?!
法務局大変だ・・
調査士の品位落とさないでねww
867 :
名無し検定1級さん:2009/06/05(金) 08:42:37
三角形の面積は コンジョグ(B-A)(C−A)
だったと思いますが、四角以上はどう入力すれば良いのでしょうか?
868 :
名無し検定1級さん:2009/06/05(金) 10:21:15
グッドジョブ
鼻で軽く吹いたW
870 :
名無し検定1級さん:2009/06/05(金) 20:51:04
おまんこ〜〜〜
871 :
2世様:2009/06/05(金) 21:40:51
こないだ、一世の奴が仕事がねーって言うから
現場手伝わしてやったんだよ。そしたらそいつ
俺を差し置いて地主と名刺交換やら仕事くれとか直接地主と交渉してやがんだ
筆界の説明してるときもシャシャリ出てきやがってうぜーーー
もう二度と呼んでやんない。
何が言いたいかって言うと食えねー初代は倫理も糞も無いわけ。
わかる?そこまで追い詰められちまうのさ。
さきこあら
さくこあら
873 :
名無し検定1級さん:2009/06/06(土) 00:09:36
二世様って温室育ちだね。
シャシャリでるって・・・そんなの普通でしょ。食うか食われるかなんだから。
俺は初代だけど経験があるから飛び込みで営業して
大きく安く請け負って件数こなす。ぶっちゃけ。
補助者時代よりも少し稼ぎがいい。
施主さんの「安くていいね」って言って目がキラキラするのが気持ちいい。
金額じゃ負けないよ。苦労しないで遊んでる二世は俺にとっては良い鴨。
874 :
名無し検定1級さん:2009/06/06(土) 00:41:07
875は落ちる
受かってる
〉喰うか喰われるか
そのとおりだよな。
今は富んでぶくぶく太ってる豚と、痩せながらも血に飢えて眼をギラギラ光らせている狼…
てかアリさんとキリギリスって例えで充分かw
877 :
名無し検定1級さん:2009/06/06(土) 03:16:43
>>873 wwwwwwwww
下手な営業w自分のあほさを自慢するなよw
お前はせいぜい地べた這いずり回って、施主の足舐めて仕事してろw
878 :
813:2009/06/06(土) 09:48:58
879 :
名無し検定1級さん:2009/06/06(土) 10:32:51
品位持てよ・・・。
お前みたいな糞調査士はやめろや。
こっちまで馬鹿にされるから。
880 :
名無し検定1級さん:2009/06/06(土) 16:21:33
おまんこ〜〜〜〜
881 :
名無し検定1級さん:2009/06/06(土) 17:51:56
↑こいつ飢え過ぎww
一生言ってろww
願書のどこに1世とか2世とか書いたらいいんだ?おしえれ
>>882 写真を貼るだろ。写真の裏にマジックで「2世」って書くんだ。
合筆には測量図も土地所在図もいらんのか…
これは、あくまでも登記所に備わっている記録は事実と相違ない、という考えに基づくんだろうな。
いや、登記所の記録こそが真実ということか。
まあよくよく考えれば当たり前の事なんかな。
885 :
名無し検定1級さん:2009/06/06(土) 22:23:07
>>884 地積測量図も必要だよ by平成17年度合格者
>>885 まじすかm(__)m?
自分のテキストによると、
「地積測量図は、合筆の登記の申請書と併せて提供する添付情報ではない」と…
888 :
名無し検定1級さん:2009/06/06(土) 22:51:27
889 :
名無し検定1級さん:2009/06/06(土) 23:02:45
金ねーコネねー二世じゃねー奴って予備校に踊らされてるんでしょ?
言っておくけどこの仕事で役に立つのは金コネ二世が99%知識1%
成果が挙げられるのは当たり前、仕事を取って来て一人前。
しかも新人に廻ってくる仕事は黒に近いグレーな仕事。正義感満々のお前らに
出来んの?
ネガキャンしてるアフォがいるけど受験生は無視しなさい。
試験に合格したら目の前の曇りが一気に晴れるよ。
支部の妖怪爺には確かにネガティブな事言ってくるのはいるけど
そんなのごくごく一部。
調査士業界全体から見たら受験者数は増えたほうが制度を維持するためにも
良い。
僕は1世だろうが補助者経験無しだろうが仕事振るから安心して合格しなさい。
今年はコンパスで偏心補正ありのような気がする。
建物は区分で共用部分の敷地権割合は床面積按分なような気がする。
あと、ここは受験生のスレだから・・・・本職は来るなと言いたい。
初代も二世も三世も皆がんばれ!!
たしかに受験生より合格者の方が多いような気するねw
やっぱり受験生減ってきてるのかな
>>889 金もコネも資格もねーよ。
俺のような新参者があんたのような古巣の人気者に楯突いていーのかしらんが、一つだけ質問がある。
本職の集うスレならわかる。が、
何 で 受 験 生 ス レ で で か い 顔 し て ん だ ?
895 :
名無し検定1級さん:2009/06/07(日) 04:09:19
合筆で
測量図も土地所在図
こんなもん、いらんぞ・・・
マジで馬鹿と嘘つきばっかりだな・・。
死ねよ・・・。
896 :
名無し検定1級さん:2009/06/07(日) 09:07:11
897 :
名無し検定1級さん:2009/06/07(日) 11:20:15
おまんこ〜〜〜〜〜
898 :
名無し検定1級さん:2009/06/07(日) 11:42:14
このスレには受験生は5人くらいしかいないからw
899 :
名無し検定1級さん:2009/06/07(日) 13:46:53
ほんとうに受験者数減ったよね。
このスレも、盛り上がらないしな〜
ほかの受験生ホムペも、受験者より本職の方がどう見ても多いようだしね。
寂しいかぎりだわ・・
さて、俺もシコシコ験勉するわ
まあ、合格したからといって勝ち組が保証されてるわけでもなく
厳しい業界(特に今は)だけど
一生、ごぞごぞ底辺で這いずり回るよりは、チャンスはあるだろ
901 :
名無し検定1級さん:2009/06/07(日) 18:13:16
>>897 この変態野郎、毎日〜が一つ増えるのは何を意味しているのだろうな
このスレはこの業界、いや社会の縮図ということすか…
すんません、試験が終るまでROMります。
受験生のみなさん頑張りましょう。
>>902 聞くけど
合格したら、開業する気はある?
法務省は将来の登記行政に必要な人員を策定して
毎年の合格者数を決めている
開業する気のない人間は、まず合格させない
予備校の講師に、面接受ける前に言われたよ
「自己啓発で、趣味として受けました。開業する予定はありません」
だけは絶対に言うなってね
過去にそれを言って、面接で落とされた奴がいたらしい
開業する気がないんなら、受けるな!
せめてここには来るな!!
あと、お前は今年は受からない
なめるな!!!
>>905 Yes,sir(-_-)ゝ!
ご指導、痛み入ります。
もう、勉強するとこねーよ。
どうしよう?専業受験生なのに。
908 :
名無し検定1級さん:2009/06/08(月) 08:54:19
あと 76日ぽ がんばるぽ!!
909 :
名無し検定1級さん:2009/06/08(月) 09:14:34
おまんこ〜〜〜〜〜
法務局に願書出しにいく途中、運転中の携帯で捕まった。
911 :
名無し検定1級さん:2009/06/08(月) 14:26:07
土地過酷調査士会
912 :
名無し検定1級さん:2009/06/08(月) 16:04:11
受かっても速攻開業する人はあんまりいないぞ・・・。
913 :
名無し検定1級さん:2009/06/08(月) 16:06:16
914 :
↑:2009/06/08(月) 16:35:09
どうせグロだろ。
俺は経験無しで速攻開業した。飛び込みしまくって名刺交換しまくって
地元ボランティアとか、新興系のキリスト教、仏教などいろいろな宗教に
も入って(拝んだ事無い)仕事が結構きた。でもやった事無いから他の調査士
に助手と言う名目で手伝ってもらったんだけど、殆ど持っていかれた。
この業界は新参者にきつい。現場のノウハウは簡単に教えてくれないのか。
俺は営業のノウハウがあるけど調査士さんは現場実務のノウハウの方が大事みたい。
補助者経験無し者にはきつい。少なくても1年みっちりやって開業しても遅くは
無いだろう。あと、補助者するなら地場で長くやってる調査士がいいよ。
開業後もなめられないから。
俺は今のスタイルを続けるよ。貯金がそこをつくか仕事を覚えて客を取れるか
のゲームだけどね。
妄想↑
妄想じゃねーよ。
お前受験生か?コネなしか?
お前の開業後の展開言って見ろよ。俺は誰に教わることなく実践してんだよ。
お前にその覚悟はあんのかよ。無いなら勉強なんてやめちまえ!
PS:ここは受験板だ!巣に帰れってのは、い〜わ〜な〜い〜の
918 :
2世様:2009/06/08(月) 22:40:37
金ねーコネねー二世じゃねー奴はしんどい思いをするよ。
お前ら、なに熱く語ってるのか理解に苦しむけど、分からないなら何回も言わせて貰うけど
初代が営業する→名刺を渡す→客が付き合いのある調査士に問い合わせる→
そいつってどうなの?→あぁ、最近登録したみたいですね・・・この地区は複雑な
権利関係があるから云々・・・→やっぱトラブルは面倒だからいつもの先生に頼む
この図式は変わらないだろ。
悪い事は言わない。頭下げて前の会社に戻ってくださいませ(m==m)
>>918 まあ一理あるわな…
でもあなたの父上も最初は同じような苦労をされたのでは?
920 :
名無し検定1級さん:2009/06/08(月) 23:33:29
答練の話とか全然でてこないな
921 :
名無し検定1級さん:2009/06/08(月) 23:42:16
どうせ均等法にこんぱす法、
割り込み法とかやってんじゃねぇの?
出すならそろそろ
ジオイドじゃねえのか?
922 :
名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 00:01:22
ここに受験生いないだろ。
居ても片手で足りる。あまりにもウザイのが多すぎ
923 :
名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 00:11:02
あ
今年のキーワードは「期待値」
さきこあら
>>924 誤差ってのはわかりにくいよね
一回の測定値の誤差の平均がaの場合
n回測定すると
そのばらつきはaの√n倍
この根本が理解不能
>>917 みんながみんな調査士取ったら調査士だけの仕事するって思うなってーの。
その程度の器量だから、合格後も、いや、開業までしても受験板でクダ巻く事になるんだよ。
まぁ、司法書士取った後に調査士取ろうって思っている受験生もこのスレ覗いてるって事もお忘れ無く。
>>917
君みたいな人間は商人に向いてると思う。まぁ、どんな人生経験があったかは知らんが
士業でも調査士を選んだていどの小賢しさが君の限界かな。
行政書士みたいな隙間産業なら、士業のなかでもその才能を活かせると思うんだが。
調査士取得の為の努力した期間を捨てるのは、確かにもったいないと感じるかもしれないが、
そうだな。前向きな「廃業」ってものも、よーく考えてみれば有効かもしれんぞ。
一度下した決断を変更する「決断」は、そうせざるを得ない時が来なければ難しいとは思うが。
幸運を祈る。
929 :
名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 07:20:02
レックのとーれん難しすぎ。
択一12問しかとれなかった
930 :
名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 07:58:31
誤差については、誤差論についてかかれた解説書がでているくらいだから、あまり深く考え過ぎるとドツボにはまるよ
士業者っていやらしいよな
実は最もいやらしい世界だよな
法律を遣い国民の権利と平等に寄与、見たいに言ってるけど
実はいちばん差別化が激しいよね
弁護士は司法書士を見下し
司法書士は調査士や行政書士を見下し
会計士は税理士を見下す
でチョットいさかいになれば、直ぐ君呼ばわりだw
やだねえ、こういう奴らは
ちなみに、裁判所書記官って司法書士の特認だっけ?
でも現場じゃ裁判官のパシリだぜ
>>930 まあ、そうだろうけど
根本の式がまずわからなかったんだ
ばらつき度合いがサンプル数が増えるにしたがって
その数の「平方根」に比例するってのが
この「平方根」に比例ってのがずっと一貫してでてくる
この平方根の意味がわからなかった
ばらつき度合いは、サンプル数が増えるほど
広がりはするけれども、
その数に比例するほどは増えては行かない
そこにはあくまでも、確立の問題に過ぎないってのが
根底にあるってのが、なかなか理解できなかった
さてっと
ハローワークいってくるか
どうせ出てないだろうけどw
934 :
名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 08:42:57
935 :
名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 10:39:54
↑
品位を持ちなさいww
936 :
名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 10:47:13
おまんこ〜〜〜〜〜〜
937 :
933:2009/06/09(火) 11:09:48
やっぱりでてなかった
938 :
名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 11:44:22
>937
うちにくる?
>>938 飯酒女そっちもちなら行ってもいいかねえ
940 :
名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 11:57:11
>937
うちにくる?
通勤費として航空運賃毎日出してくれりゃ考えてもいいかな
942 :
名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 19:24:29
>>929 レックの土地の書式って何?あれ?
ちょっと計算量多いよ。
それに頭の体操の問題っていうか、与えられる条件の内容がへんてこで
最近の実務的な試験内容からは逸脱し過ぎてるように感じる。
ちょっとガッカリした。
943 :
名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 20:24:07
やっぱりレックのファイナルは難しかったんだ、まだ成績表きてないけどあれで八割いけばA判定来るのかな
944 :
名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 20:54:44
今日は俺に取って衝撃な日だった。
応援していた古先生の40代、子供在りの男兄弟が受験をあきらめたらしい。
俺はライオンズとかロータリーとか忙しいんだけどボランティアだと
思って施主さんやらを受け入れたよ。大先生は隠居するんだってよ・
二世の苦労が分かってない一世には振らないけどねw
>>944 プリーズ ワンスモア アゲイン ウィズ ジャッパニーズ
動詞がありませんよ?
>>946 オーゥ ドウシ ガナイト ドウシヨウモ アーリマセンネ〜
948 :
名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 09:52:30
おまんこ〜〜〜〜〜〜〜
949 :
名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 10:06:09
好奇心に勝る学習意欲は無い。
遊んどらんでがんばらんか!
950 :
名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 15:26:22
賃借権を敷地権とする登記がある土地所有者は
当該土地を分筆登記できましたっけ?
952 :
名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 15:39:16
>>950 できます。敷地権は消滅して賃借権も消滅します。実務上、よく依頼されます
敷地権と賃借権はずしの裏ワザです。
@平成19年度合格者より
敷地権消滅するの?
なんで敷地権消滅するの?
みなし規約敷地になるじゃん。
ホント、ここの自称合格者だけは信用ならん。まったく。
かまってほしいだけだろw
ほっとこうぜ
956 :
名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 23:18:00
受験生の為に教えてやっているのになんちゅう〜言い草だ
敷地権は分筆したら有無をいわさず消滅します。
こんな基本なことわからんようでは一生合格できんな
@平成19年度合格者より
957 :
名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 00:08:00
ていうかそんなグレーなとこ出ないから。
分筆登記するに際して、みなし規約敷地になるべき土地に関して
区分建物所有者全員の消滅承諾書を添付して敷地権を消滅させることができる
?
グレーじゃないじゃん。
受験生はみんな、やっぱどこかで自分に自信持ってないから、
自称合格者みたいなのが断定的な言い方したら??ってなっちゃうんだよ。
自称合格を信用したとして、>956みたいのでも合格出来るんだから、みんな大丈夫だよ。
oioi
兄さん・・・疲れが溜まってますよ。
そろそろお休みなさいw
964 :
名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 01:06:23
馬鹿ばっか・・・
一生調査士の勉強しといて・・
ホント馬鹿ばっかだな。
俺を筆頭にお前を含めてな。
966 :
名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 08:55:40
おまんこ〜〜〜〜〜〜〜〜
967 :
名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 21:19:51
品位がない奴ず〜っと落ちててww
お馬鹿な奴は受からなくていいww
どうでもいいが、受かる分だけの勉強をしたやつは間違いなく受かる。
そうじゃないやつで受かった奴はラッキーなだけだ。
ほとんどがラッキー合格組だとは思うが。
ただ、客観的な勉強量に対する主観的な努力量は個人差があるからな。
努力したって気持ちを判断材料にするのは危険だよ。君が凡才であるとして。
969 :
名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 21:52:46
しつもん!!
3つの土地にまたがってる建物の
申請書の所在を書くときは床面積の存する部分の多い順に正しく3つ並べなければならないの?
それとも一番多い土地だけ最初に書けばいいの?
準則88条2項
床面積の多い順に・・とは言ってない
972 :
名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 22:50:23
また私の出番ですか
床面積が大きい順ですが、2番目からは自由です。表示登記3の実務 P134
@平成19年度合格者より
>>972 まめにチェックしている所に萌えた。
一応、いままで全力をだしているみたいだな。
そろそろ不動産登記法も忘れてる頃だと思うけど、がんばれよ。
974 :
名無し検定1級さん:2009/06/12(金) 02:19:38
合筆登記は保存行為?それとも処分行為?
物の変更だから処分
976 :
名無し検定1級さん:2009/06/12(金) 03:45:51
ってことは、分筆と同様、共有で所有していたら
全員で申請しないといけないの?
>>968 おれはもう一回受かる自信はないな。
実力つければ間違いなく受かるっていってるけど、その実力って俺にはとても無理。
凡人ではちょっと難しいといっておこう。