2 :
名無し検定1級さん:2009/02/19(木) 22:00:05
独学なら、社労士の前に宅建をとるべきだったんでしょうか。
4 :
名無し検定1級さん:2009/02/19(木) 22:02:22
事務員は来ないように。
あいつは破綻者
5 :
名無し検定1級さん:2009/02/19(木) 22:03:59
前スレで1000とっちゃいました!
またたてちゃったんか。。。。
8 :
名無し検定1級さん:2009/02/19(木) 22:35:21
前スレの最後でいろいろ質問した者です。
「安全管理者も衛生管理者も必要のない業種は、安全衛生推進者を選任しなければならない。」
こういうことでいいんですか?
「安全管理者及び衛生管理者を選任すべき事業所以外の事業所」というわけではないですよね
↓は間違った記述ということでいいんでしょうか?
安全管理者と衛生管理者の両方が必要な業種は、安全衛生推進者を選任しなければならない。
衛生管理者のみが必要な業種は、衛星推進者を選任しなければならない。
業種だったり事業所だったり混乱してます
条文には事業所と出てるのに、解説には業種とあるんです。
>>8 おまえが業種と事業所の区別ができてないだけじゃん
10 :
名無し検定1級さん:2009/02/19(木) 22:44:57
事業所の方が、業種より大きな概念ということはわかります。
事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について
旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金
又は共済組合もしくは日本私立学校振興共済事業団が支給する
障害年金の受給権を有したことがある者については支給されない。
って、どういうことですか?
13 :
名無し検定1級さん:2009/02/19(木) 23:17:14
14 :
名無し検定1級さん:2009/02/19(木) 23:20:33
今日のアメトークはハズレですね
農業高校なんて所詮は落ちこぼれの集団ですよ
>>16 おまえこのスレは出入り禁止だから
テンプレに書いてあるし
18 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 00:40:52
また事務員の日記帳が立っちまったのか
19 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 00:56:59
老齢基礎年金の資格期間を満たしている者で、資格期間のうち1年が厚生年金保険の被保険者期間である者が60歳になったときは、報酬比例相当の老齢厚生年金が支給される。
この問題は正しいですかね?
報酬比例部分相当の支給の場合もあれば、特別支給の場合もありますよね?
21 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 05:47:05
「恵」という字をみると、なぜか心がときめいてきます。
22 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 06:20:27
と、それはいいんですが、
労働・社会保険関連のニュースを、手っ取り早く集められる、サイトや雑誌って、
ありますか?
23 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 09:01:04
確定拠出年金(企業型)、厚生年金基金、確定給付企業年金、この3つはいわゆる年金の3階部分として理解していいのですか。
24 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 09:15:15
確定拠出年金には遺族給付金はないのですね。どうしてなのでしょうか。
>>20 NGNAMEにしてるんだから名前変えるなボケ
迷惑を考えて行動しろよ馬鹿
27 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 11:12:45
老齢基礎年金の資格期間を満たしている者で、資格期間のうち1年が厚生年金保険の被保険者期間である者が60歳になったときは、報酬比例相当の老齢厚生年金が支給される。
この問題は正しいですかね?
報酬比例部分相当の支給の場合もあれば、特別支給の場合もありますよね?
>>27 昭和何年生まれの人の規定?
↑これで分からないなら社労士試験は諦めたほうがいい
32 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 12:45:50
何の役にも立たない
カスなレスしかできない
足を引っ張ることにか考えない
何の意味があってコテやってるの?死ねばいいのに
33 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 12:58:10
労働経済における労働力人口は15歳以上であり、労働基準法の労働者の最低年齢は満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでなのですね。
>>32 自分で考えもしないで発した質問にはみんな答える気にもなりません
(・ω・)ノシ
35 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 13:25:46
>>30 さあ?問題には特になにも書いてないので。
>>35 問題集の解答を読んで分からないならもう終わりですね
他の資格にチャレンジしたほうが吉
(^-^)ノ~~
37 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 13:39:08
>>35 俺も
>>36に賛成する
お前は全く理解しようとしてないから質問から何が分からないかが分からない
39 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 14:03:43
>>36 頼むから答えられないなら出て行ってくれ><
40 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 14:05:22
まあ初心者でも質問では5W2Hをはっきりさせてほしいね
最近の質問者はどのWに対する質問か書いてないからね
>>37 たぶんあなたの思慮が浅いから何が分からないか分かってあげられないのだと思う。
太陽の恵みと同じようなレベルに達していますよ、あなたは。
恐らく
>>27は生年月日によって報酬比例か特別支給か変わるのに問題にそのことが記されてないため戸惑っているのだと思う。
42 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 14:20:50
>>36 カス、他資格スレまで荒すな
通報するぞ!
>>41 自演はやめてもらえませんか?
(・ω・)ノシ
45 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 14:33:45
要するにダイレクトな過去問解いて撃沈してるアホってこと?
いつの過去問かも書かずに正解ですかね?はねぇよな
47 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 14:46:33
49 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 15:15:20
個人商店が高校生のアルバイトを雇い、その高校生が商品の配達途中に自損事故を起こした時に労災は適用になりますか。
法律の上ではそうではあっても個人商店がアルバイトに労災を掛けているとも思いません。皆様方のご意見をお聞かせください。
>>49 自損事故→労災?
何の事かわかりません
損保にでも聞いて下さい
無傷で労災が出て来るハズがない
>>53 おまえが滅茶苦茶言うから他の人が答えられないんだけど
出て行ってくれる?
>>54 正論でしょ
労災が発生したかも分からないのに労災の適用を議論する方がおかしい
(・ω・)ノシ
>>55 そういう問題じゃないんだよね
おまえ出入り禁止のスレだから
正論でしょ
>>56 私の勝ちですね
アナタは既に議論から逃げてる
>>57 勝ちとか負けじゃないよ
っていうか俺の負けでいいから出て行ってくれ
>>58 負けた人に居場所は有りません
世の中そんなに甘くありません
(^-^)ノ~~
質問者が労災のことで質問してんだから怪我したに決まってるだろ。
それを前提で質問してるのに無傷とか・・・文面から読み取ってやれよ。クソ虫が。
>>49 労災は個人ごとではなく事業場ごとで加入するから、その個人商店が労災に加入してさえいれば
当然に高校生のパートでも労災は適用される。
>>62 荒らしはやめて消え失せてもらえませんか?
>>65 他の人はあなたのせいでもっと迷惑しているんですが
あなたは自分の都合しか考えていないのですか?
>>65 自己の都合による書き込みの為本日より3ヶ月間を書き込み制限期間とします。
68 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 16:50:26
49です。60さんありがとうございます。
私の感覚だと田舎の個人商店が労災に加入しているとは思えません。
しかし、法においては強制適用となっています。
そうすると加入していない事業所は罰則を受けるのでしょうか。
現実には行政側の裁量ということなのでしょうか。
69 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 16:59:35
jimuin ha dousite sonnani hima nano
>>68 余談になるかもですが
以前働いていた事業所では
例え労災事故に該当する事故でも事業主の許可を得ないと労災保険を使わせてもらえない
ってことがありました。
言い分はこうです「自分の不注意なんだから自分で病院にいきなさい」
メリット制のことを気にしていたのかどうかは分かりませんが、
知識が無い者にとっては引き下がってしまいがちです。ましてや事業主から言われると・・・。
>>68 罰則はなかったと思う。
まぁ、労災に加入してなくても労基法で補償しなくちゃいけないんだけど、
どこもそんなことはしなくて、健康保険を使わす。
んで、あとで3割負担分を返すみたいなね。
軽いケガならこういう処理で済ましたりもする
>>69 そんな書き込みしてるから何回も落ちるんですよ
反省したことないの?
養ってくれてる親に感謝しないの?
>>72 そんな書き込みしてるから何回も落ちるんですよ
反省したことないの?
養ってくれてる親に感謝しないの?
まだ荒らしが居座ってたのか
太陽の恵とかいう奴ww
>>70 権利の上に眠るものについて法は保護しません
知らなかった人は甘えてるだけです
また病院では労災による傷病の場合には健保は使えません
よってその人も病院で虚偽の申請をして保険給付を受けているので事業主だけを責める訳にはいきません
76 :
70:2009/02/20(金) 17:15:28
78 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 18:43:31
>>26 いっぱいありますよじゃなくて、教えてください!!
79 :
名無しさん検定1級さん:2009/02/20(金) 18:44:37
解答方法が記述になるって結局本当なの?
>>78 クソコテは荒らしたいだけだから相手にしないように
ちょっと探してみるからちょっとまっててくれ
82 :
81とは別人だからね:2009/02/20(金) 19:26:54
>>78 それとかさ、新聞新聞ってうるさく言うとひいちゃうかもしれないんだけど、
毎月、新聞記事を分野別に集めて出版してるやつあるじゃない?新聞ダイジェストって言ったか?
あれの関連記事の部分だけ読んどくとか?
83 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 20:04:03
時事ニュースって、試験と関係ある?
84 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 20:05:33
大有り
85 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 20:25:49
「保険関係の一括」の話で盛り上がりませんか?
そんなことより赤い糸の話しようよ
88 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 20:58:38
jimuin chou! kimoi
89 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 21:10:00
>>88 ていうかお前ホントに落ちたんだな
どこでコケたんだよ
去年も勢いだけはよかったよなお前
気に入らないとすぐ出ていけとか去年から全く成長してねえな
90 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 21:13:25
こいつら絶対うらからなさそうだな
勉強の話が少なすぎる
91 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 21:15:03
だから保険関係の一括の話でもりあがろうって言ったのに。
一括有期事業だぜ!!!イエーーイ!!!
92 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 21:16:00
ところで、受験本スレで真島本必死で薦めてたバカは
何処行ったの?
真島がどうとかじゃないが
今年は法改正が多くて困るな
一般に、市販本は制約が多いせいか、その書き方じゃ
普通はわからんだろ?と言いたくなるような箇所が少なくない。
おまえら、最低でも6月にはある程度の力つけておいて模試は受けろよ
2〜3回程度は
>>93 今年は案外少ないんじゃないかって声もあったが実際はとんでもないことになりそうだね。
96 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 21:42:24
労災のニュースなんかずっと読んでると、気分が重くなりますね。
>>88 なんだヴェテですか
他人に八つ当たりしてるようでは今年もアナタは落第ですね
お
教育テレビで面白い話題が
99 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 21:53:35
>>97 あなたは、社労士の試験に受かって、登録もしているのですか?
そのくらい、言ったって、いいでしょ?
100 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 21:53:43
年金分野と一般常識があまりにも他の科目とレベルが違うから最近はこの4科目中心でやってるけど、
あまりこちらばかりやってると他の6科目を忘れてくるという非常に難しい状態…
どういうふうに勉強したらいいの(T_T)?
>>100 マジレスしよう。
足きりのあるこの試験でそういうことはしない方がいい。
どの科目も均等にやったうえで、苦手科目は補習する、てな感じでやれ。
まあ、しんどいのはわかる。
>>100 10枚の皿回しを想像して
最初は3枚目を回す頃には1枚目は落ちるだろう
2週目は5枚目のところで1枚目が落ちる
3週目は8枚まわしたところで1枚目が落ちた
4週目にはなんとか10枚をまわし続けることができる
5週目6週目7週目・・・
10週目には全ての皿が同じ速度で回り続けている
103 :
名無し検定1級さん:2009/02/20(金) 23:47:21
遺族基礎年金の受給権を取得しない子に支給される遺族厚生年金の額については、遺族厚生年金の額に、遺族基礎年金の額及び子の加算額に相当する額を加算した額とする。
どうして○なんでしょうか?
子の加算額に相当する額は加算されないのではないのですか??
遺族基礎年金に相当する額が加算されるわけだから2子以降いるなら加算されるんじゃね?
106 :
名無し検定1級さん:2009/02/21(土) 00:41:17
3月1日に年アド2級受けるために改めて勉強してきたけど年金は深いわ。
特に加給年金やら経過的加算やらの細かい取り扱いにはマジで苦労したよ
最近になってやっと全体を見渡して、各制度の位置づけを把握する事が出来るようになった。
ってな訳で3月1日以降は年金に関しては全て答えてやるから任せておけよな
>>103 しかも超レアケースですね
該当者はほぼゼロでしょうね
厚生年金の会社負担の延滞金の利率が変更されるんだね
早く受からないと覚えたことがどんどん無駄になってくよお
>>108 法改正は1科目と思えばいい
わざわざ知識の差し替えをするから面倒くさくなる
110 :
名無し検定1級さん:2009/02/21(土) 09:24:19
through through jimuin through
>>96 話はそれるけど、私の彼氏がガテン系(一人親方)でさ。
労災使うと仕事を干されるから、ケガしても申請しないんだと。
現場仕事してる人らにとって、労災なんか命綱だろうに…(´・ω・)
労働安全衛生法12条の2でさんざん質問した者です。
なんとなく理解できたと思うので、合っているか確認してください。
A
政令で、業種及び規模ごとによって安全管理者を選任すべきとされている事業場
(=労働者が常時50人以上の事業場で業種が、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、
電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、
家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業)
B
政令で、規模ごとによって衛生管理者を選任すべきとされている事業場(=労働者が常時50人以上の事業場)
12条の2では、AでもBでもない事業場ってことですよね。
つまり、業種が林業であっても、労働者が常時50人以上の事業場でなければ、Aではないってことになるんですよね。
安全管理者を選任すべき事業場(=A)で、衛生管理者を選任すべき事業場(=B)ということですよね。
安全管理者を選任すべき業種とは、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、
電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、
家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業のことを言っているわけですね。
安全管理者を選任すべき業種であっても、労働者が50人未満の事業所であれば、
安全管理者を選任する必要はなく、安全衛生管理者を選任する必要があるということでいいんですよね。
訂正
安全管理者を選任すべき業種であっても、労働者が50人未満の事業所であれば、
安全管理者を選任する必要はなく、安全衛生推進者を選任する必要があるということでいいんですよね。
訂正
安全管理者を選任すべき業種であっても、労働者が50人未満の事業場であれば、
安全管理者を選任する必要はなく、安全衛生推進者を選任する必要があるということでいいんですよね。
事業所を事業場に訂正
115 :
名無し検定1級さん:2009/02/21(土) 09:56:31
太陽の恵みさんは女性の方ですか?
みなさん
太陽の恵 ◆zYSTXAtBqk
この人に触れないように無視してくださいね
117 :
名無し検定1級さん:2009/02/21(土) 11:01:25
日雇労働者とアルバイトはどのように違いますか。
118 :
名無し検定1級さん:2009/02/21(土) 11:10:52
やばいな・・
こんなこと今聞いてくるなんて受験生じゃないと思うけど・・
119 :
名無し検定1級さん:2009/02/21(土) 11:16:16
117です。118さん、ありがとうございます。2週間前より勉強を始めました。
どなたか、両者の違いを教えていただけますでしょうか。
>>119 日雇いってのは労働契約がその日だけ。つまりその日の仕事が終わればそいつはその事業所の労働者じゃなくなる。
バイトの中にも日雇いはあるんだけどね。
121 :
名無し検定1級さん:2009/02/21(土) 11:46:49
119です。120さん、ありがとうございます。
アルバイトは労働契約にはならないのでしょうか。日雇いの人たちが毎日、違う現場へ行き、そこで契約書を書いているとも思えません。
あるいは、日雇いの募集に参加する時点で何らかの契約をしているのでしょうか。
>>121 法律によって日雇労働者の定義は違うのよ
また「アルバイト」って表現はしていなくて、
短時間労働者だとか日雇に含まれたりとか
それも法律によって異なる場合もあります。
あと、
ここにいる人たちにとってはあなたの質問は
「どうしてお金で物が買えるの?」などといった愚問に聞こえます
なので一通り勉強してから質問されることをお勧めします。
123 :
名無し検定1級さん:2009/02/21(土) 13:08:23
121です。122さん、ありがとうございました。
周囲に社労士の人や社労士試験の勉強をしている人がいないのでついついここで聞いてしまいます。
法律に無縁の人間の疑問はこの程度です。ご容赦ください。
124 :
名無し検定1級さん:2009/02/21(土) 13:52:32
>>124 ここまで理解するのに結構苦労しました。
頭いたい
言葉の定義は辞書で
128 :
名無し検定1級さん:2009/02/21(土) 17:32:28
テキスに雇用保険は強制適用だと書かれています。しかし、給与明細を見る限り公務員は保険料を払っていません。
雇用保険法に公務員は除くという規則があるのでしょうか。
130 :
名無し検定1級さん:2009/02/21(土) 17:53:00
128です。129さん、ありがとうございました。
クソコテは無視で
今日は赤い糸がありますのでみなさん注意して下さい
133 :
名無し検定1級さん:2009/02/21(土) 19:11:42
テレビなんか見てるひまない。社労士の勉強しなきゃ。
134 :
名無し検定1級さん:2009/02/21(土) 19:15:57
質問ですが、社労士の受験料っていくらするんですか?
行政書士試験の検定料+2000円
136 :
名無し検定1級さん:2009/02/21(土) 19:28:17
>>135 ありがとうございます。
行政書士試験の検定料って、いくらするんですか?
137 :
名無し検定1級さん:2009/02/21(土) 19:42:36
ググッったら9000円ということでした。意外に安いんですね。
最近新人が増えましたね
(・ω・)ノシ
クソコテは放置でお願いします
相手をすると際限なく荒らされますので
スターウォーズですか
殺陣がなければ面白いんですが
141 :
129:2009/02/21(土) 21:12:36
>>139 ひょっとして、質問(愚問?)繰り返してるのって、九段の糞小手?
自演ってこと?
>>141 まだそんな妄想してるんですか
(^-^)ノ~~
143 :
名無し検定1級さん:2009/02/21(土) 22:14:53
日本郵政株式会社は労災の適用ないの???
メイちゃん
そういう場所に行くから犯罪に巻き込まれるんだよ
赤い糸は来週最終回ですか
(>_<)ノシ
クソコテは完全無視でおねがいします
荒らしは放置です
>>147 そんなことやってるから3回も落ちるんだよ
(・ω・)ノシ
149 :
名無し検定1級さん:2009/02/22(日) 12:18:19
日本郵政鰍ヘ持ち株会社だが…
150 :
名無し検定1級さん:2009/02/22(日) 12:26:54
クソコテは完全無視でおねがいします
荒らしは放置です
試験までちょうど半年になりました
(>_<)ノシ
お前ら進みすぎだろ…俺やっと雇用なんだけど
よっし!
半年か!
そろそろ始めるか!
さすがに半年は必要だろう!
がんばるぞー!
恵さんに続いて合格するぞ〜!
クソコテは完全無視でおねがいします
荒らしは放置です
157 :
名無し検定1級さん:2009/02/22(日) 23:25:04
白書って、去年出たのが、今年の試験にでるわけ?それとも、試験に間に合えば、8月に出ても、それが出るわけ?
例年はどうなの?誰かおせてちょ。
お前らよく仕事しながらそんなに回せるな…
俺2月3日開始したけど全然すすまねー orz
前から興味あったこの資格を取るため、日経の入門本を今日買った
数ページ読んだけど、いきなり挫折しそう
今年の試験に間に合うかな?
>>157 白書は去年のものが出ます
(・ω・)ノシ
20年度のやつが出るってことは11月からの不況についての問題は出ないってことか
>>163 毎月勤労統計で出る可能性が高いです
白書の内容と現状との乖離をどう穴埋めするかが大切です
>>166 いや・・・だからね・・・・
出るだろうけれど、今回の不況についての問題は出るだろうけれども
突っ込んだ出題の仕方はしてこないだろうな?・・・・ってことを言いたいわけですよ。
数肢程度、正しい記述の選択肢は用意するだろうけれど、詳しく知らなきゃアウトな問題は出ないかな?と思うのです。
だからって手抜きできるとか言うわけじゃないけど。
クソコテは完全無視でおねがいします
触ると荒らされ放題です
レス抽出されるとどれだけのキチガイかはわかるとおもいます
相手にするだけ無駄です
>>167 去年は選択問題で出てますので今年も足切り用に使うかと
170 :
名無し検定1級さん:2009/02/23(月) 11:32:58
5か月目に入った。
ひたすら問題繰り返しで、テキスト確認と通読…。
来年度予算の今年度中成立がほぼ確定しましたね
大変な試験になりそうです
クソコテは完全無視でおねがいします
荒らしは放置です
もうこのスレに関わるのはよそう・・・・
174 :
名無し検定1級さん:2009/02/23(月) 12:32:16
>>172 お前の方がよっぽど荒らしだよ
ヴェテは消えろ
175 :
名無し検定1級さん:2009/02/23(月) 12:47:20
育児介護休業法についてお尋ねします。
介護休業は対象家族が具体的に示されています。
一方、育児休暇については対象家族が明確に記載されていません。
孫が生まれ、母方の祖母が育児休業を申し出ることはできますか。
産後直ちに母親が亡くなるなどいろいろな場合があると思いますが、一般的に祖母が娘の出産の手伝いをするために半月ほど休むケースはどうでしょうか。
>>175 子を養育する男女労働者となっている
ただし、その事業者で就業規則なりに孫の養育の為の休暇等と規定されていれば
それはそれで法の基準を上回るものなので何も問題ないんじゃないの。
177 :
名無し検定1級さん:2009/02/23(月) 13:23:07
175です。176さん、ありがとうございます。
テキストには当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者となっています。
普通に考えれば176さんの言われる通りです。
しかし、どこにも親と書いてありません。一方、介護休業は対象家族として明記されています。
この辺はいろいろな場合を考え抽象的な表現としているのでしょうか。
>>177 労働者の子である孫の育児休業
って日本語自体おかしいでしょ
一 育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第五章まで、
第二十一条から第二十六条まで、第二十八条及び第二十九条において同じ。)が、
次章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいう。
「子」とありますから、対象者は必然的に親になる。
そういう定義の仕方じゃないでしょうか。
実の親に限らず養親も含むと。
もちろん1歳未満の子を養育するって条件は当然ですけど。
クソコテは完全無視でおねがいします
荒らしは放置です
>>177 クソコテを相手にする必要はないですよ
182 :
名無し検定1級さん:2009/02/23(月) 14:25:45
177です。皆さんありがとうございます。
180さんのおっしゃる通り「子」という表現があるから必然的に対象は親、養親を含むということでしょうか。
>>182 それでいいと思いますし
これ以上深入りすることは受験生ということを考えれば
必要ないですし、かえって混乱してしまってマイナスになると思います。
184 :
名無し検定1級さん:2009/02/23(月) 14:37:15
太陽労災で死ね。
遺族補償一時金いただく。
186 :
名無し検定1級さん:2009/02/23(月) 15:43:43
クソコテは完全無視でおねがいします
荒らしは放置です
>>186 ネットにかじりついてるアンタよりはマシかもね
(・ω・)ノシ
189 :
名無し検定1級さん:2009/02/23(月) 15:51:17
>>187 お前相当悔しかったんだろうな
その粘着力を試験に向ければ受かったろうに
まぁ現実逃避しかできないお前は今年もサヨウナラだがな
191 :
名無し検定1級さん:2009/02/23(月) 16:18:49
182です。183さんありがとうございます。
そのようにしようとおもいます。アドバイスをいただきありがとうございました。
192 :
名無し検定1級さん:2009/02/23(月) 16:48:33
障害厚生年金の保険料納付要件を判定する際、昭和61年4月前の船員保険の被保険者期間は、その3分の4倍した期間を保険料納付済期間として国民年金の被保険者期間とみなす。
どうして×なんですか?
納付済み期間にしないのなら一体何に該当するというのです?
3分の4に換算しずに実期間で換算じゃね?
195 :
名無し検定1級さん:2009/02/23(月) 18:53:23
長時間勉強してたら肛門痒くならないか?
197 :
名無し検定1級さん:2009/02/23(月) 18:57:09
長時間勉強した後に
肛門部位に手で触れると
大便チックなニオイがするお
長時間勉強した後でなくても
肛門触ったらうんこの臭いがするだろ
癖になる臭いっていうか
わかるよね
今日はあいのりの日です
200 :
名無し検定1級さん:2009/02/23(月) 21:02:30
だからなんやねん
201 :
名無し検定1級さん:2009/02/23(月) 21:20:20
もう社労士は独学では受からない試験になってしまった
3月31日と4月1日の新聞は分厚くなりそうですね
クソコテは完全無視でおねがいします
荒らしは放置です
204 :
名無し検定1級さん:2009/02/23(月) 21:36:48
また訳の分からん名前にしたな
205 :
名無し検定1級さん:2009/02/23(月) 21:41:23
育児休業期間中の被保険者の標準報酬月額は、当該休業直前の月の報酬に基づき算定した額とする。
○かと思ったら×だった・・・
説明できる方いませんか?
206 :
名無し検定1級さん:2009/02/23(月) 21:43:37
207 :
名無し検定1級さん:2009/02/23(月) 21:57:18
育児休業「等」かもしれないぞ。
クソコテは完全無視でおねがいします
荒らしは放置です
211 :
名無し検定1級さん:2009/02/23(月) 22:37:04
真島ってひどいな
>>209 _____
|____ \□ □
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 ̄
(⌒ ⌒ヽ
∧_∧ (´⌒ ⌒ ⌒ヾ
( ) ('⌒ ; ⌒ ::⌒ )
( ̄ ̄ ̄ ̄┴- (´ ) ::: )
| ( *≡≡≡≡≡三(´⌒;: ::⌒`) :; )
/ / ∧ \ (⌒:: :: ::⌒ )
/ / / \ \ ( ゝ ヾ 丶 ソ
/ / ( ̄) | |\ ( ̄) ヽ ヾ ノノ ノ
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⊂- ┘( ) └--┘ ( )
UUUU UUUU
>>205 そもそも育児休業中も定時決定するので
その文章自体が誤り
214 :
名無し検定1級さん:2009/02/23(月) 23:34:58
あ、そうか。育児休業中にも改定はあるんだね。
でも直前の月の報酬をもちいるって他のところで出てこなかったっけ?
言い回しに覚えがあるんですけど・・・
>>213 支払基礎日数がないのに定時決定とか・・・・
おまえの文章も全部間違いだよ
厚労省の発表によると2038年に年金の給付水準が現役の50%になるらしい
現在は62%だそうだ
それが消費税アップの理由だと言いたげだけど
もうしょうがないんですかね
消費税は税率を上げてもすぐに足りなくなるのに
213 名前:太陽の恵 ◆zYSTXAtBqk [sage] 投稿日:2009/02/23(月) 22:56:50
>>205 そもそも育児休業中も定時決定するので
その文章自体が誤り
なにこの馬鹿wwwwwwwwwwwwww
お前ら2人チャット状態だなw
育児休業等や介護休業で4月・5月・6月の3ヶ月間に報酬の全部を受けないときは
保険者算定です
213 名前:太陽の恵 ◆zYSTXAtBqk [sage] 投稿日:2009/02/23(月) 22:56:50
>>205 そもそも育児休業中も定時決定するので
その文章自体が誤り
_____
|____ \□ □
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∧_∧ (´⌒ ⌒ ⌒ヾ
( ) ('⌒ ; ⌒ ::⌒ )
( ̄ ̄ ̄ ̄┴- (´ ) ::: )
| ( *≡≡≡≡≡三(´⌒;: ::⌒`) :; )
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/ / / \ \ ( ゝ ヾ 丶 ソ
/ / ( ̄) | |\ ( ̄) ヽ ヾ ノノ ノ
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⊂- ┘( ) └--┘ ( )
UUUU UUUU
>>217 j|||||l __.. `||lョ ゙゙lllョ、 、 __,,u-.._ ゙]llllllllァ
__lll广 `l||i、 __ニゝ=u 、 |lllll′ |lll 、 .. 、 _jj广 ,,ll、 ゙'ll'、 ''" __
jl厂 `|||li广 |llll、 ..llll| |||| ゙ll'、 lll′ lll′ ゙l||li lョョョl广`l|||li
`廴 ゙tョil|||"lll、-___jllll′ ゙llll llll 丿 lllll |lll| ,,jlll′ lllll ゙′ lllll|
゙llョ 、 " ''il|li ´"~~~~ lll| r ゙lll|_〃 -4lllll′九 _jlll′ _||||l′ ||||
'l||||'、 |llll、 'lll、 __uF ''l||ll、 ´ il||l厂 _j|||l′ ,|||l
l|||l |lllll! ゙l|||lllllllll广 "゙゙′ ´ ..-= ̄ ,jl厂
223 :
くまねち:2009/02/24(火) 00:27:32
では随時改定はどうなるのですか?休業してるから標準報酬とかわからないでしょ?
なんだみんな育児休業周辺の規定に疎いんだね
(^-^)ノ~~
>>223 休業中は従前の標準報酬月額を使い
休業が終れば終了時改定を行う
みんな育児休業中は無給と決め付けてない?
受益者負担は通常(定時決定)と同じ
みんな年金は30%ラインだね
言い訳が始まった
お前こそ休業中は有給と決め付けて定時決定するとかボケたこといってんじゃねえよ
どっちがレアケースだよ馬鹿
俺が30%ならお前は0%だろ(笑)
>>230 あのねぇ
通常通りなの
↑これでも分からないの?(笑)
>>228 しかもたとえ有給でも
「支払基礎日数」にはならないからどうやっても定時決定はない
>>232 なぜそんなに複雑に考えるかが分からない
その場合は通常通り保険者算定にシフトするでしょ
>>233 なんで保険者算定なんて言葉使ってるの?
お前は定時改定しか言わなかっただろ
誤魔化せると思ってるの?
「そもそも育児休業中も定時決定するので」
これは何だよ
定時決定と保険者算定は全然ちがうぞ
>>233 あのさ、ちょっと聞きたいんだけど
他のスレも含めて、いろいろな時間に出没してるよね?
ずっと2ちゃんに張り付いてるの??
いや、べつに何か文句あるとかそういうんじゃないんだけどね
ただどうなのかな〜と思って
何が通常通りなのだろうか・・・・
カスは言い返せずに逃げたか
>>235 どうせ受験生じゃないんだろうよ?
受かったけど食えなくて腹いせに荒らしてるか
受験自体諦めたか・・・・相手にするだけ虚しいだけさw
もう半年前だぜ?時間の無駄だ。
>>205 自信は無いけど従前標準報酬月額を下回る月についてのみ従前を基礎とするから×なんじゃね?
手許にある問題集によると
「直前の月の報酬に基づき」ではなく
休業直前の「標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額」に基づき算定された額
だと
>>238 クソコテは思いっきり受験生だぞw
勉強時間を報告スレとかなんとかで、
誇らしげに勉強時間を報告してたぞw
開業者は勉強時間を報告しないだろw
受験生なのに
思いっきり上から目線で質問者を馬鹿にするような物言いで
論点が違うことや思いっきり間違ってることを堂々と言ってくる
恥知らずの迷惑な香具師
こういうことですな
243 :
名無し検定1級さん:2009/02/24(火) 13:47:33
すいませんが、太陽さんは質問に答えないでいただけますか?
混乱するだけなので。
知識の無い素人さんに聞いても意味はないのです。
クソコテは昨晩はチンチンにやられたようだな
泣きながら逃げていったみたい
何事もなかったように出てくるかな
恥知らずのクソが
近年中に選択式が記述式に戻るという話もありますが、
記述式の頃、どの程度の正確な解答が求められたんでしょうか?
たとえば、条文で10分の1となってるところを、「1割」と記述すると
誤りになるのか
「引き続き30日」を「継続して30日」と記述すると誤りになるのか
「事由」を「理由」と記述すると誤りになるのかなどなど
ご存知の方いませんか?
>>245 それを答えられる人がここにいるかな・・・
俺にはわからないな
247 :
名無し検定1級さん:2009/02/24(火) 16:05:58
健康保険についての質問です。
基本的なことなのかもしれませんが、被保険者の範囲ってどこまでなんですか?
企業の代表者は被保険者にあたるのでしょうか?
事業主は被保険者にあたるのでしょうか?
そもそも健康保険における事業主とは法人そのものを指すのでしょうか?
テキスト見ても特に書いてなかったので当たり前のことなのだとは思いますが聞いてみました。
>>247 被保険者
法人の代表者(法人に使用されるものとされる)
適用除外
個人事業主
249 :
名無し検定1級さん:2009/02/24(火) 16:29:07
>>248 ありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとう
ありがとうありがとうありがとうありがとうしねありがとうありがとうありが
250 :
名無し検定1級さん:2009/02/24(火) 16:31:50
被保険者又は被扶養者が海外の病院等において療養等を受けた場合に支給される海外療養費は、
療養を受けた日の外国為替換算率を用いて算定する。
という問題があったのですが、解答に特定療養費は廃止されたため本肢は問題として成立しないと書いてありました。
ところが教科書にはこの説明が書いてあったのです。
どちらが正しいのですか?それともごく最近廃止されたのでしょうか?
>>250 海外療養費という言葉は見たことがある
特定療養費という言葉は見たことがないな
問題の正誤については
支給決定日における外国為替換算率を用いるから×だ
廃止かどうかはわからんけど
正誤のポイントは抑えておくべきだろう
252 :
名無し検定1級さん:2009/02/24(火) 16:52:11
高年齢者雇用安定法が実施されると65歳まで働けるということですか。
しかし、罰則規定が無いため事業主はこれを守らなくともよいということですか。
保険医が開設する病院で、保険医療機関の指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医のみが診療に従事しているものについては、
指定の効力を失う日前6か月から3か月までの間に、別段の申請がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。
3つの誤りがあるそうですがホント?
254 :
名無し検定1級さん:2009/02/24(火) 17:19:07
パートタイム労働法における紛争解決の手段として、なぜ、あっせんはないのでしょうか。
どうして、いきなり調停なのでしょうか。
>>253 ×申出 ○申請
×当該開設者である保険医のみが診療に従事しているもの
○規定はない
あと何かね
257 :
名無し検定1級さん:2009/02/24(火) 18:49:04
>>255 >>256 さすがですねぇ。
条文を一言一句覚えてるんですか?
ボクは雰囲気で覚えてたんで全くダメです。
こんな問題ばっかりでるんですかねぇ。もっと考え方を問われるものとばかり思っていました。
世界野球は日本でやるんですね
259 :
名無し検定1級さん:2009/02/24(火) 21:42:10
260 :
名無し検定1級さん:2009/02/24(火) 21:43:49
>>258 おい馬鹿
定時改定wwwwwwwwwww
213 名前:太陽の恵 ◆zYSTXAtBqk [sage] 投稿日:2009/02/23(月) 22:56:50
>>205 そもそも育児休業中も定時決定するので
その文章自体が誤り
____
/ \ /\ キリッ
. / (ー) (ー)\
/ ⌒(__人__)⌒ \ <そもそも育児休業中も定時決定するので
| |r┬-| | その文章自体が誤り
\ `ー'´ /
ノ \
/´ ヽ
| l \
ヽ -一''''''"〜〜``'ー--、 -一'''''''ー-、.
ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒))
____
/_ノ ヽ、_\
ミ ミ ミ o゚((●)) ((●))゚o ミ ミ ミ <だっておwww
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\ /⌒)⌒)⌒)
| / / / |r┬-| | (⌒)/ / / //
| :::::::::::(⌒) | | | / ゝ :::::::::::/
| ノ | | | \ / ) /
ヽ / `ー'´ ヽ / /
| | l||l 从人 l||l l||l 从人 l||l バ
ヽ -一''''''"〜〜``'ー--、 -一'''''''ー-、 ン
ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒)) バ
ン
世 界 野 球
>>265 わかってないのおまえじゃんwwwwwwwwww
>>265 おまえ全然説明してないじゃん
自分の言葉で正しいってこと証明したら?
できるならwwwwww
>>266-267 初学ならしょうがないけどヴェテでその程度なら今年も来年も合格は無理では?
親がかわいそう
(・ω・)ノシ
>>268 いや、だから
法的根拠を示せよwwwwwww
お前人格攻撃しかしてないじゃん
何やってんの?
太陽の恵 ◆zYSTXAtBqkが気持ち悪い
>>269 説明しても分からないレベルの人が偉そうに何言ってんの?(笑)
____
/ \ /\ キリッ
. / (ー) (ー)\
/ ⌒(__人__)⌒ \ <そもそも育児休業中も定時決定するので
| |r┬-| | その文章自体が誤り
\ `ー'´ /
ノ \
/´ ヽ
| l \
ヽ -一''''''"〜〜``'ー--、 -一'''''''ー-、.
ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒))
____
/_ノ ヽ、_\
ミ ミ ミ o゚((●)) ((●))゚o ミ ミ ミ <だっておwww
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\ /⌒)⌒)⌒)
| / / / |r┬-| | (⌒)/ / / //
| :::::::::::(⌒) | | | / ゝ :::::::::::/
| ノ | | | \ / ) /
ヽ / `ー'´ ヽ / /
| | l||l 从人 l||l l||l 从人 l||l バ
ヽ -一''''''"〜〜``'ー--、 -一'''''''ー-、 ン
ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒)) バ
ン
>>271 そりゃお前だろ・・・
日本語も分からないんじゃ受験資格もないんだろうな
乙wwwwwwww
274 :
名無し検定1級さん:2009/02/24(火) 23:08:27
H16年改正→H19年施行
これって何のメリットがあるの?
○御自身の判断で年金を受け取らないという選択ができます。
・年金を受け取らない旨の申出をしたときは、その翌月分から年金の支給が停止となります。なお、過去にさかのぼって申出をすることはできません。
・いつでも将来に向かって年金の受取りを再開することができます。再開する旨の申出をしたときは、その翌月分から年金が支給されます。
>>274 年金がさほど必要ない人(お金持ちとか)が
年金財政のことを考えて辞退できるように
って予備校の講師が言ってた
時々君たちの痴話喧嘩(どうやら片方は御婦人のように見受けられる)
を拝見させて頂いております。
いやー楽しいわぁw
たしかに
事務員=女性は固そうだな
世界野球はないわw
あいのりのような腐れ番組好きも女性に多いし
完全スルーで苛めないほうが良さそうね。
278 :
名無し検定1級さん:2009/02/24(火) 23:56:58
保険料、その他健康保険法の規定による徴収金の徴収、
又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときに時効によって消滅する。
正しいとありますが、給付を受ける権利って5年なんじゃなかったでしたっけ?
280 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 00:28:29
>>275 寄付ってもんは100円200円の世界ならポンと出せても、万単位になると話が違うよね。
いくら金持ちでも高額寄付するならそれに見合った見返りがないと普通しないものだよ。
例えば、寄付しましたーって報道してもらって名誉と引き換える感じ?
足長オジサン的な奇特な人ってまだ生き残ってるかな
無駄な規定は無駄にテキストが厚くなるだけだよ
281 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 00:59:11
>>205 言葉の違いでしょうか。「報酬」と「報酬月額」と「標準報酬月額」は違うものです。
「休業直前の月の報酬に基づき」ではなく、
「休業直前の標準報酬月額の算定の基礎とのなった報酬月額に基づき」かと思われます。
違っていたらすみません。
282 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 01:03:16
すみません、すでに答えていた人がいましたね・・・
で
野球は勝ったんですかね
あんな球技の何が面白いんでしょう
いまだにイチローのすごさが分からん
>>283 正直言って、あんな球遊びって俺も思う。
ところがぎっちょん、あれのうまいやつが英雄扱いされちゃうんだよねぇ。。。(溜息)
>>284 相手すんなよw
俺も我慢してるんだからw
「わからん」ってあたりが、
逆に女っぽいw
286 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 02:32:07
ゆーきゃんの市販本が辞典みたいに厚いw
うかるきがしねぇ。
おまいらはテキストは何を使ってんだ?
ユーキャンの厚さなんて普通だろ。
宅建のテキストですらこれよりちょっと薄いくらいなのにw
ペラペラのテキストでも取れる資格を取っても価値ないでしょーに・・・・
テキストは何でも一緒
問題集が大事
289 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 05:02:16
290 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 05:26:20
平成21年で商工ファンド(SFCG)はわが国で"神"となった。
ハッキリ言って、商工ファンド(SFCG)はわが国で"神"となった
商工ファンド(SFCG)は”ネ申”
☆ネ兄☆商工ファンド(SFCG)
何度も言うが、商工ファンド(SFCG)はわが国で"神"となった
誰がなんと言おうと、商工ファンド(SFCG)はわが国で"神"となった
もう一度繰り返すが、商工ファンド(SFCG)はわが国で"神"となった
さらに念を押すが、商工ファンド(SFCG)はわが国で"神"となった
291 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 09:22:14
社労士の試験を受ける人はどんな人が多いですか。
働いていますか、学生ですか、主婦ですか、学歴はどうですか、何歳ですか、受かったらどうするよていですか。
いろいろと疑問が湧きます。
292 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 10:30:22
「加給年金額の計算の基礎となっていた」のこの計算の基礎の意味が分かりません!
所々に出てくる言葉だけど…
293 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 11:04:35
>>286 これくらいの厚さで文句垂れながら俺って難関資格にチャレンジしてる、スゲー、って自己満足してるんでしょ?
別に普通の厚さだよ。基本書で薄い本なんてどこに売ってんだよ。ユーキャンってwwwwwww
294 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 11:06:34
>>292 もう2月も終わろうというのにその程度じゃちょっときびしくないか?
半年で受かる人もいるけどさ、そういう人はそのような言葉の意味くらいで引っかからないんだよな・・・
あなた何一つ理解できてないんじゃない?
295 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 11:30:01
健康保険組合の保険料率は、厚生労働大臣の認可を受けて決定するという問題があったんですが、解答が×だったんです。
内容は一般保険料率の決定の際は、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、特定保険料率、基本保険料率、介護保険料率は保険者が定めるというものでした。
すべて合計しての保険料率ではないんですか?
>>295 条文が「保険料率」じゃなくて「一般保険料率」なんだからバツなんだろ
単なる用語間違いの問題じゃないのかな
297 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 12:31:23
>294お前よりマシと思う。
298 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 12:44:54
ユーキャンの基本書はよくまとめられてるし見やすいと思うけどな。
どんな本でも、自分に合う本が一番だよ
299 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 13:24:14
すいません、勉強が思うように進まないのですが、みなさんそういうとき、どうしてますか?
300 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 13:34:44
ナンパ
>>287 おらは行政書士あがりだから、厚く感じたのかもしれない。
がんばりまーす。
302 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 14:28:20
つり上げ荷重が4トンのデリックを作りたいのですが、都道府県労働局長の許可は必要ですか?
304 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 14:53:52
>>304 安衛は勉強しなくても普通に仕事してればわかる分野
306 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 15:13:19
おまえはガテンか
307 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 15:16:00
デリックとクレーンって同じだよね
あとボイラーと圧力容器も
309 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 15:25:20
デリックって、ググッてはじめてどんなものか知りました。。。Orz
310 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 15:28:22
>>305 労働者何人以上につき、産業医を何人置くかなんていうのは、
勉強しないとわからないんじゃないですか?
311 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 15:35:08
絞首刑に使われてたとかw
いや〜社労の勉強ってホントいいもんですね。
こういう機会がないと知る機会なかったよ。
うぃきにも感謝
次は移動式ボイラーっとw
ベリックなら知ってるんだけどなぁ
緊急雇用対策に半年かかるこの国に未来はあるんですかね
麻生サンは早く退陣して欲しい
ていうかあの人このままじゃ阿部サンみたいに精神病になっちゃうよ
(>_<)ノシ
>>314 カップラーメン400円の金銭感覚の人の言うことに賛成する方がいかれてる
316 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 17:48:51
今ガストで夕飯中なんだけどとなりのおじいちゃんが高年齢給付の心配してるし
教えてあげようかな
(・ω・)ノシ
318 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 18:38:21
今健康保険の勉強を終えたんですが、この健康保険とは国民健康保険を含んだものなんですかね?
テキストのどこにもそのことについてふれてないのですが・・・
かといって会社勤め専用とも書いてないし
320 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 18:51:06
埋葬料の額は、死亡した被保険者の標準報酬月額とされている。
なお、最低補償額が十万円である。
過去問にこのような解説があったのですが、テキスト見てもどこにも載っていないんです。
マイナーなところなんですか?重要ではないですか?
321 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 18:55:19
>>320 君、からかってるのか?そもそもどこのテキスト、過去問使ってる?
323 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 19:19:48
>>322 テキストは真島で過去問はspeed突破というやつを使ってますが・・・真剣な質問なんですが、当たり前のことを聞きすぎたのならごめんなさい
質問です。健康保険で人工透析患者であって上位所得者なら自己負担額は2万円になりますよね?
これが人工透析でなくて普通の特定疾病だとしたら上位所得者であっても1万円ですむんですか?
そんなことよりピクルとジャックハンマーの対戦がどうなったか知ってる人いますか?
そのとおり
所得で負担額が変わるのは人工透析だけ
327 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 20:15:05
>>324 人工透析して3ヶ月経過したら障害認定日になるんだよ。
328 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 20:36:51
社労士なんて独学で受かるものなの!?
あんなに難関な試験に・・・
>>323 上からモノ言う事になるんであんま言うのイヤなんだけどさ
マイナーな教材はやめた方が良くない?
いまから独学で勉強して今年の試験に間に合うだろうか?勉強時間は1日8時間
休日には12時間くらいは確保可能なのだが。おとなしく来年にした方がいいだろうか。
6月に全商簿記2級も受けるのに(こちらは基礎知識はあるので短時間で済むと思う)
331 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 20:51:38
332 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 21:23:52
>>330 12時間、本当に集中して半年続けられれば何とかなるだろうね
ちなみに俺、大マジで目一杯勉強してるが1日7〜8時間前後の継続が限界だ。
それ以上やるとどうもどこかでスポット的に3〜5時間に落ち込む。
ま、社労士の勉強じゃないがな
333 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 21:35:52
加給年金額問題
○ or ×
@低在老/高在老の基本月額を算出する上で、加給年金額も含まれる
A雇用保険基本手当と特別支給の老齢厚生年金の併給調整で、加給年金額も合わせて支給停止される
B老齢基礎年金を全部繰上げし、特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給停止となる場合、加給年金額も合わせて支給停止となる
>>332 12時間の勉強はキツそうですんね。いままで勉強なんてやっても4時間くらいしかやった事ないし
ん〜来年を目標に据えるべきか。独学で半年は無理そうだorz
335 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 22:07:36
今年法改正多いし
今まで覚えたのもどーなるか分からん
来年でもいいだろう
難しくはないと思うよ。
暗記中心だし、ひたすら反復して定着させる勉強だから。
まあ、運も必要かな。
337 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 22:43:18
勉強に抵抗ない人とかステップアップしてきた人なら独学でも合格可能だと思うよ?
実際自分は、宅建→簿記2級→FPと来て、社労を取得した。
もちろん独学。
さすがにいきなり社労から勉強しはじめてたら挫折してたと思う。
>>337 典型的な死格取得ですね
(・ω・)ノシ
339 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 23:00:06
資格を喪失した際に傷病手当金を受けている場合は、
資格喪失後も被保険者として受けることができるはずであった期間、
傷病手当金が支給されると問題集の説明にあったのですが本当ですか?
基本書にはこれについて何も書かれていません。
341 :
名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 23:39:00
お前ほんと暇でいいよな
>>339 君の基本書には資格喪失後の給付の項目はないの?
ないのなら別の本にした方がよくね?
343 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 00:09:37
このコテ野郎は何なん?みんなにケンカ売ってんの??
344 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 00:15:21
継続給付って普通の健康保険の被扶養者となったときは終了しないの?
船員保険被保険者の被扶養者となった時は喪失するでしょ?
345 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 00:22:57
346 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 00:23:59
347 :
神々の遊び:2009/02/26(木) 00:28:16
>>318 法1条の目的を読み直せ。
法3条もしっかり読め。
社会保険に関する一般常識に国民健康保険法出てくるから、そこも読め。
350 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 00:37:18
皆さんやっぱり条文等は読んでおられるのですか?
私はテキストオンリーで条文等は読んでいないのですが、条文読んでないと問題は解けないものなのでしょうか?
>>350 あと、各法の目的条文あたりは、一般常識も含めて、すべて暗記するくらいで望め。
ただし雇用保険は、目的条文よりも数字をしっかり暗記しろ。
またコテ変えたのかよ。。。。
派遣法はどのように改正したらいいんですかねぇ
私は直接雇用でない場合は最低賃金を1.5〜2.0倍にしたらどうかと会議で提案したんだけど
法案化までは行きませんでした
今回の改正で労働ダンピングが改善されるとは全く思えないのですが
バブル崩壊時は高収入と2交替制がクッションになったけど今回は緩衝材が全く無い
工場派遣は維持していいと思うけど…
355 :
353:2009/02/26(木) 00:47:20
アンタが言ってることが正論なのは認めるけど
でも嫌われてるなぁ。。。。。
お前ら独学なら、模試はしっかり受けとけ。
LEC、TACあたりは安いから、全部受けとけ。
あと1社くらいは、どこでもいいから好きなとこ受けとけ。
357 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 00:49:13
すいません。平成19年の健康保険の問題についての質問です。
事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、
当該被保険者がその事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の保険料も源泉控除することができる。
とあります。
答えは○のようですが、テキストにはこう書いてあります。
前月から引き続き被保険者であった者が被保険者資格を喪失した月は、保険料は徴収しない。
ラストの月は保険料は徴収しないのではないんですか?
確か厚生年金も最終月は徴収しないですよね?
模試なんて自己満足だよ
いらないです
359 :
353:2009/02/26(木) 00:53:20
>>354 30%程度のアップくらいなら落とし所として容認されうるんじゃないだろうか?
30%って数字だけ見ると抵抗受けるだろうけど、金額ベースでみた場合、800円が1000円にあがるくらいだから・・・
360 :
353:2009/02/26(木) 00:56:57
>>354 アンタそりゃ上から目線だわなw
改めて、コテのつけ方を見返せば、そういったポジションを暗示してるし。
361 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 00:57:19
>>333解答晒し
加給年金額問題
○ or ×
@低在老/高在老の基本月額を算出する上で、加給年金額も含まれる
→○:加給年金額や経過的加算は基本月額算出の基礎に含まれない
A雇用保険基本手当と特別支給の老齢厚生年金の併給調整で、加給年金額も合わせて支給停止される
→○加給年金額も合わせて支給停止になる。尚、定額部分も支給停止となる。
B老齢基礎年金を全部繰上げし、特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給停止となる場合、加給年金額も合わせて支給停止となる
→× 加給年金額と経過的加算相当額は支給停止とならない。
地味だけど、理解の深さを問われる良問だぞ
>>357 喪失月の保険料は徴収しない。
例えば、1/30退職なら、1/31喪失だから、喪失月の1月分は保険料かからない。
1/31退職なら、2/1喪失だから、1月分は保険料が必要で、2月分はいらないということだ。
会社が末日締めで末日払いの場合を考えてみろ。
12月分の保険料は1月分の給料、すなわち1/31支給の給料から引かれるが、
1/31退職の場合は2/1喪失だから、1月分の保険料もかかるだろ。
でも2月に支給される給料はないから、1/31の給料から12月分と1月分の保険料
を引いていいということだ。
今日はもう寝る。
365 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 01:00:16
あ、ほんとだ@は×だ
366 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 10:45:55
>>363 源泉控除の場合は月末退社でも前月分と当月分を控除できるということですか?
徴収となると前月分までなんですよね?
>>366 そうだ。
例えば末締末払いの会社で1月末に退職したとしたら、
1月の給料から引かれる保険料は12月分だよな?
でも喪失日が2月1日だから保険料は当然1月分もかかる。
本来なら1月分の保険料は2月の給料で控除なのだが、もう退職してしまってるから2月の給料なんて無い。
だから1月の給料から2ヶ月分控除するんだ。
368 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 12:52:07
勉強に行き詰まりますた(^ω^)
369 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 12:53:19
女なら試験官(採用試験なら面接官)のイチモツをしゃぶってザー汁全量ゴックンすれば合格
370 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 13:09:44
>>367 それだと前々月と前月を控除してることになるんじゃない?
>>357の問題は前月とその月分となってるんだけど・・・
例えば1月中と退社だと1月分の保険料は払う必要がないんだよね?
371 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 13:27:06
老人保健って今もあるの?
>>370 じゃあ何か?1月末払いの給料からは11月と12月の保険料を引いてるってか?
373 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 13:48:36
>>372 いや、12月分だけじゃないの?
全般的に控除は前月分までを控除するんじゃないの?
例えば1月末退社だと2月1日が資格喪失日だよね。
そうすると前月(1月)の給料から前月分(1月分)と前々月分(12月分)が控除されるんでしょ?
で、
>>357の問題には前月分とその月分が控除されるとあるから、そうなると1月分と2月分が控除されちゃうとならない?
問題のその月っていうのは、この例だと1月のことなんだよ。
ちゃんと問題には使用されなくなったときとあるだろ?これは退職日であって喪失日のことではない。
375 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 14:24:51
ちょっと疑問。
例えば1月途中に退職したとしたらその月分の保険料は控除しないんだよね?
でも控除はするってこと?
>>357の問題見る限りそうだよね?どこにも月末退社とは書いてないし。
一体どういうこと??
じゃあ考えてみろ。この規定がなければ1月末退職で、給料から12月分しか
引けない。なら1月の保険料はどうする?2月になって本人に請求するしかないだろ?
そんな手間の掛かることいちいちやってられないし、本人がちゃんと払うか分からない。
こんなことの無いように、月末退社で上記のような煩わしいことをしなくて済むように
この規定をおいたんだよ。
つまり上記のようなことが起こった場合は2か月分控除しても構わないですよっていうこと。
377 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 16:28:06
>>357には月末退社なんて書いてないよ。
つき途中で退社しても前月と当月が控除される?
>>377 この規定自体が月末退職『のみ』に適用されるもの
条文100万回読め。
前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、
その月分の保険料は算定されないってあるだろ。
月途中退職は当月分控除されるわけない。
被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の
標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除できる。
これは、労働者が会社を辞めた月分の保険料が発生する場合はこういう取扱いにしてもいいですよって意味で、
どういう場合かっていったら月末退職の場合ってことなんだよ。
今回のレーシック被害は第三者行為のいい例になるね
381 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 17:38:24
まず、概算保険料を納付して、確定保険料を不足分だけ納めるという方法の、
メリットはなんですか?
>>380 お前まだいたのかwww
朝も昼も毎日毎日ww相当暇なんだな
お前の一日のタイムスケジュールを公開してくれないか?
384 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 17:54:25
>>379 事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、
当該被保険者がその事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の保険料も源泉控除することができる。
この問題文には月途中退職の可能性もあるわけだから、その場合は当月分は控除できないのに、なぜこの問題は○なんだい?
月途中退職と考えると×になるわけだろ?
月末退職か途中退職か、この問題で判断できなくね?
>>384 途中退職が控除できないのは当たり前だろ。そもそも保険料が発生しないんだから。
お前もう諦めろ。これが分からないんだったら他も分かるはずない
確かに問題文がまずいよね。
その書き方だと月途中退職も含まれることになる。
で、知識持った人だと当月分は徴収しないとわかるわけだから×とする。
なんか一人説明してる人は同じことの堂々巡りで解答になっていないと思う。
>>380 ざっと今日1日のコテありの時間帯となしの時間帯を見てみると
16時以降からコテつきでレスしてるね?
ひょっとして昼間は携帯から?
仕事が16時であがってるってことは、お役所関係か?と邪推してみる。
ま、きょうびフレックスだの深夜だのいろいろあるから、あてにならないけどね。
つまり、月途中の退職ではその月分の保険料は徴収されないのに
>>384の問題文では月途中退職も源泉控除できる
という意味も含んでいるから混乱してるんだろ?
その辺の説明してやれよ
>>385。
途中退職は控除できない、月末退職では控除できるとしか言ってないじゃないかあんた。
>>388 だってこれはそういう意味の条文じゃん。
それに途中退職は控除できるなんて意味含んでないし。
それに条文そのままな問題なんだぞ?この法律作ったやつが悪いってか?
391 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 19:05:19
厚年と国年ムズすぎる…
頭が破裂しそう…
>>391 わからなくても肢別の過去問10年分3回くらい回せば
7割はできるようになるよ
聞かれてる論点はいつも同じ
393 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 19:11:41
そうか
おいらは安衛、国厚年、徴収は嵌りそうだw
健保とか一般とか詰んでるw
394 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 19:26:26
しっかし年金分野をあまりにやってなかったから、強化するため集中してやってるけど、他の科目をわすれないようにするにはどうしたらよい?
年金がムズイとかwww
全科目ムズイだろwwwwww
397 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 19:47:45
俺スゴイこと気付いちゃった・・・
通常社労士の問題は5択じゃん。
100問出たとしたらテキトウにやったとしたら1/5の正解率で20点しかとれないわけ。
それが一問一答でやるとさ、どうなると思う?
同じ問題数するとしたら×5で500問になるでしょ。
テキトウにやっても1/2の正解率で250点、つまり元の5択に換算すると50点も取れてるんだよ!
大発見!!
398 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 19:58:03
( ゚Д゚)…?
399 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 19:58:45
>>397 シーッ!!
そんな簡単な得点アップ法を広めちゃダメだって!
400 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 19:59:04
合格じゃんよかったな
>>397 なるほど
スゴい発見ですね
7割が近く感じますね
パネェっすね
403 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 20:41:09
こんなこと試験センターに知れたら満点合格しか認めなくなるぞ
これで択一はクリアしたとして
残るは選択問題ですね
405 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 21:00:59
やるしかない。やってもだめかもしれないが、やらなければ、だめに決まってる。
どっちにしろだめなら、やってだめなほうがいいじゃないか。
406 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 21:04:01
どーでもええわ
さっさと選択対策出せよ
407 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 21:20:05
ちょっと運よければ択一大丈夫だなwwww
408 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 21:20:25
これがマークシート方式の限界
409 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 21:20:39
410 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 21:22:09
>>397 択一問題で複数にマークしてあったら、自動的に不正解じゃないのか?
412 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 21:24:57
質問ですが、
徴収法のメリット制の、
収支率って、なぜ、100分の85超と100分の75以下はOKなのですか?
413 :
411:2009/02/26(木) 21:27:10
>>397 ふと思ったんだが
…
…
…
ひょっとして本試験が一問一答だと思ってないか?
5肢択一だぞ?本番は。。。。
問題集は5肢択一の試験問題を肢別に切り離して編集してあるってのを今更ながら
知らないのか?・・・・・・まさかだよな?
414 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 21:29:04
>>397 ????
一問一答形式で選択肢を絞れるけど、最後の二つの選択肢が両方○に
思えたりしてどっちを選ぼうか迷ったりするわけだから。
415 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 21:30:13
国民年金法と厚生年金法って、まだ勉強してないんですけど、
そんなに難しいのですか?
どのへんが難しいのですか?
どんなふうにむずかしいのですか?
416 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 21:34:39
>>413 知ってて書いてるだろ。通常は5択とか言ってるから。
417 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 21:36:15
>>415 くだらないジジィババァのために経過措置という面倒臭いものがあるから難しいの。
糞の役にも立たない今の老人共が全滅したら簡単になるよ。
418 :
411:2009/02/26(木) 21:37:59
>>416 あ、ホントだw
でも、それでもやっぱり変な考え方してるような気がするんだが?
根本的な何かがずれてるような気がする。
419 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 21:41:30
もう、
>>397のことは忘れるべき。
次行ってみよう〜!
420 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 21:51:49
俺でも受かりそうだぜ社労士w
421 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 22:02:06
さよか
422 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 22:02:29
誰か>397を解説してくれ!
423 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 22:05:08
高度な応用数学が要るので
説明してもお前らに理解は無理
答えだけ見て安心しとけ
424 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 22:15:03
おかしいことに気付けたらいいんじゃね?
てか、みんな一問一答形式で択一解いてるだろ。
>>384 何をしたいがための条文なのかを、よく考えろ。
「することができる」って意味を考えろ。
427 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 22:36:34
社労士の試験に受かったら、登録しなくても、履歴書に受かった旨を書くことはできますか?
>>412 70/100で制度設計してるってことだと思うぞ。
そこから外れる会社は、減らすなり増やすなりして調整。
430 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 22:39:59
>>397 お前良いところに気づいたなw
今年は俺と一緒に合格だな
択一は実際にはエントロピーが作用して2分の1には収束しないですが
432 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 23:11:22
俺も
>>397のような天才に生まれたかった。
社労士の試験も簡単突破だったのになぁ
433 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 23:17:21
この中で一問一答ばっかりやってて7割ライン超えたと思って安心していたが、
>>397を見て焦ってる奴いそうだなw
434 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 23:18:13
標準賃金日額表って覚えた?
カレーにケチャップを入れるとおいしいんですかねぇ
私はコンソメを入れますが
437 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 23:42:18
継続給付を受けている人も高額療養費受けられるの?
438 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 23:54:21
すみません、ちょっと教えて欲しいのですが・・
労働基準法則なんてありますか?
労働基準法の誤植ですかね?
439 :
名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 23:59:40
平成17年の健康保険についての質問です。
適用事業所に使用される常勤職員であって傷病手当金の支給を受けることができる者が、
老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の
合算額を360で除して得た額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給される。
と、このような問題がありました。解答は×となっていました。解説は以下の通りです。
「本肢のような併給調整の対象になるのは、任意継続被保険者、又は、傷病手当金、出産手当金の継続給付を受けているものである。」
任意継続被保険者は傷病手当は受けられないんじゃないんですか?
そもそもこの年金との調整は単に傷病手当を受けている人に対してなされるものではないのでしょうか?
基本書には継続給付とは書いてないし混乱しています。
440 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 00:41:55
「適用事業所に使用される常勤職員」は現役の一般被保険者だよ
441 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 02:03:40
442 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 02:16:23
>>439 支給要件
@資格喪失の際に傷病手当金の支給を受けていること(待期経過後、受給権が発生し、報酬や出産手当金を受けているため一時停止中のものを含む。)。
A被保険者の資格を喪失した日の前日まで、引き続き1年以上被保険者であること(同一事業主要件を問わず、また、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)。
443 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 02:37:56
○労働基準法
○労働基準法施行規則
○女性労働基準規則
○年少者労働基準規則
○労働基準法第一八条第四項の規定に基き使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令(預金令)
○労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(割増賃金令)
○建設業附属寄宿舎規程
○事業附属寄宿舎規程
○有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
○改正労働基準法(妊産婦等の坑内労働の就業制限関係)の施行について
○労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準
判例を除くと、おおむねこの中から出てくるパターンが多い。
444 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 02:42:32
>>443 「判例と通達を除くと」に訂正。もちろん、労基法と則は当然だけど。
445 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 06:08:45
太陽の恵みさんは今何歳ですか?
446 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 06:11:20
>>397が難しくてよくわからないのでどなたかドラクエに例えて教えてください
447 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 08:53:41
へんじがない
ただのしかばねのようだ
448 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 08:57:56
439への回答がなされていないなw
449 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 10:42:52
>>397で社労士の試験が大したことないことが証明されたのでこれからはFPの時代かも
>>397 僕も過去問やってて当然の様に間違え、悩んでいました。
僕なりに無理やり以下の内容で自分を納得させました。
問題は「保険料を源泉控除」という表現であり「保険料を徴収」という表現ではない。
つまり、保険料を源泉控除するという事は保険料を徴収出来る状態である事が前提。
確かに、保険料徴収基準を問う問題であれば、この問題文からは判定がつかない。
※ 月途中退職か月末退社かが分からない。
よって、この場合であれば回答としては「×」。
繰り返しですが、質問された問題は源泉控除に関して問う問題。
源泉控除出来る状態であるという事は既に保険料が発生している事が前提。
保険料が発生しているという事は、この場合、皆さんの仰る通り「月末退社」に限る形になります。
なので既に発生している保険料に関しては、最後の給料から2か月分控除しても良いよ!っていう単純な話なのかなあって思ってます。
恐らく正確な解釈ではないと思いますが。
違っていたらご指摘ください。
↑
すみません、アンカー間違ってました。
>>379 です。
452 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 11:34:50
>>397は間違い。
社労士の問題は○×でなくて、○×△。
しかも△でも○に近い△+と×に近い△−がある。
結局1問1答でも5択。
社労士選択は、このグレーゾーンの△の判断が入ってくるから難しいんだよ。
つまり問題によっては、△どうしの比較をする場合も藻出てくる。
その場合は、△+か△−かで○×を判断することになる。
453 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 11:38:30
一例を上げると、過去問で「障害年金」と書いてあり、
これは「障害厚生年金」のことを指していたが、
この用語の誤りは論点ではなく、ここで×と判断してはダメ。
454 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 12:27:48
>>450 間違ってるよ。源泉控除ができるからといって当月の保険料が発生しているとは限らない。
被保険者が「月の末日」にその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができるとなります。
従って、あの問題文自体が間違っているとも言えます。と予備校の講師が言ってた。
その証拠に説明してた人もとんちんかんな解答してたでしょ?あの人も明確な差が付いていなかったんだと思う。
455 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 12:30:06
>>452 お前さぁ、確率の勉強したほうがいいよ。
○か×しかない一問一答はどう見たって2択。
△とか言ってるのは自分の理解が足りないか、いわゆる悪問の場合だけ。
456 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 12:46:19
>>452 なにその△+とかwwww
じゃあ△++とかあるんじゃねえの?www
つまり社労士試験は∞択と言うことだな。
あんた極度の馬鹿ですねww
>>452 そういったグレーゾーンな問題は時折散見されるけれども
問題を解いてる他の大半の連中にとってもグレーな問題だろうから
そこで差は付きにくいよね。
もっとも、オーソドックスな勉強に行き詰まって、
確率の話を持ち出してあさっての方向に走り出すのもどうかとおもうけど?
458 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 13:03:42
>>454 どうして条文のままの問題なのに×になるの?
459 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 13:11:14
>>454 健康保険法
第167条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、
前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
どう考えても問題は条文通り。
これを間違っているという講師の資質に甚だ疑問を感じます。
どういう風に解釈するかがポイントかと思います。
そういった意味では、
>>450 の考えかなぁって思ったんだが。
461 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 13:53:36
誰か条文の通り以外で説明できる奴はおらんか。
条文の内容問うても答えられる奴はおらんか。
462 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 14:00:45
答えてるじゃん
463 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 14:06:29
答えてなくね?
464 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 14:10:25
去年の試験の時気合入れようと思ってギャルマで買った使用済みパンティ履いていったら興奮して試験どころではなかったw
465 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 14:11:08
439についてだれか答えて、お願い
466 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 14:15:28
なんで僕が質問したのにあなたが答えを求めるんです?
467 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 14:19:16
適用事業所の事業主は資格の取得・喪失・報酬月額・賞与額については保険者等に届け出るんですよね?
でも提出先は社会保険事務所長か組合ってどういうこと?
仮に「事業主は、その使用する被保険者が資格を喪失したときは、喪失後5日以内にその旨を社会保険事務所長等に届け出なければならない」って問題出たら
○なの×なの?
468 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 14:26:17
>>463 被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、
前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる
これは月末退職者のことでこの条文に月途中退職者のことは含んでいない。
これじゃダメなの?
>>468 月途中退職者を含んでないの?
どこからそれがわかるの?
470 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 14:59:49
だってこれ月末退職者用の規定なんだもん。
471 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 15:11:05
条文に月末退職者用って書いてあるの?
結局条文の通りとしか説明できないってこと?
472 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 15:14:10
全然説明になってないな。すまん。
もし月途中退職者を含めるのなら
月途中退職者がその事業所に使用されなくなった場合においては、
前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる
って置き換えれるだろ?
でもそしたらこの文章おかしくならないか?その月の控除する保険料なんてないんだよ?
だからこの条文の被保険者っていうのは月末退職者のことを指している。
473 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 15:24:53
同じ所を掘ってもはまり込むだけだよ
(・ω・)ノシ
行政解釈に『なぜ』と言ったらその先は国語の範囲
(・ω・)ノシ
476 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 15:40:46
3ヶ月で受かりますか?参考書は何がいい?
>>476 とりあえず算数ドリルでもやってみて下さい
478 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 15:47:40
>>472 何言ってるんだ?
その月の控除する保険料なんてないから、前の奴は答えはバツなんじゃないかって言ってるんだろ。
そこを問うていると彼は思ってるんだろ。
保険料は前月までしか徴収されないのに当月分を控除すると問題に書いてあるからバツだと思ったのにマルだったって話。
あんた答えありきで月末退職者だと判断してるじゃん。
それって説明というか?
>>475 そうだわな。納得・説明できないことはたくさんある。
結局知識があっても問題に慣れないといけない。
前の人が説明できるといった風で全然説明になっていなかったからこじれるんだ。
479 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 15:58:21
>>478 そもそも条文通りの問題なのに×だと思うほうがおかしいだろ。
だから俺は条文の説明をしてるだけだろ。じゃあこれ以外何を説明したらいいんだ?
480 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 15:59:32
「太陽・の恵」
そんなコテハンつけるな。
算数ドリルとかいう前に
お前のネーミングセンスや人間性そのものを疑う。アホだろう?
太陽の恵みという名前とお前の発言内容がちぐはぐだ。
■太陽の恵み:あたたかいもの
■おまえの発言:ウンコ
>>479 言葉の意味からしてみれば×じゃない?
結局説明としては条文の通りとしか説明できないのね。
483 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 17:05:32
遺族基礎年金の受給権を取得しない子に支給される遺族厚生年金の額については、遺族厚生年金の額に、遺族基礎年金の額及び子の加算額に相当する額を加算した額とする。
これどうして○なんでしょうか?
この加算額に相当する額は加算されないのではないのですか??
484 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 17:06:56
労働者災害補償保険法の二次健康診断等給付の請求は病院又は診療所を経由して、所轄都道府県労働局長に提出しなければならないと記載されています。
しかし、現実には健康保険で病院を受診しているのではないでしょうか。
ノルディック複合金メダル!
ってすごいの?
世界中で競技人口100人くらいでは?
>>484 大きな病院の検診窓口付近に座ってれば
二次検診の受付風景を見れますよ
487 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 17:41:12
皆社労士になってどうするつもり?
俺無職で社労士の勉強してるけど資格とっても何にも使えないってことに気付いた。
人事とかなれると思ってたけど、実務経験のない27歳だし・・・
基本からまるでわかってないのに、解説で「条文の通り。」でお茶を濁してる過去問つかっちゃダメでしょ?
丁寧に解説してある過去問なんて他にいくらでもあるんだから素直に買い替えた方がよくね?
490 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 17:52:30
491 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 17:53:40
過去問持ってる方にお聞きしたいのですが
18年の労基選択の2番答えは
「6ヶ月以内ごとに1回」と「6ヶ月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回」と
どちらになってますか?
492 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 17:55:01
494 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 18:16:26
個人的な質問ですが、太陽の・恵さんは、女性ですか?
>>437 継続給付と高額療養は関係が無い。
高額療養は、現在加入している保険制度から受ける。
>>439 傷病手当は、1年以上の被保険者期間があれば、退職後も受けられる。
104条を確認すべし。
そんなことより探偵ナイトスクープの話しようよ
498 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 18:40:30
太陽の恵みさんはお付き合いしてる人はいるんですか?
>>467 保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合のどちらかを指す。
でも、健康保険の適用と厚生年金保険の適用は、同一書類で行う。
これは社保事務所で受け付ける。
>>497 >>499 事務員→太陽の恵み。
神々の遊び
太陽がノンキャリアで、神々がキャリアとか?
ただの妄想だけど。
月末退職の話で、まだもめてるようだが、元の文章をよく読め。
「することができる」なんだから、引いても引かなくてもいいんだよ。
月末締め、月末払いの会社が実際にあるから、その場合に困らないように
定めているだけだ。
事業主は、1月末時点で在職している被保険者の保険料は2月末に
保険者に納める。労使折半だから、事業主が被保険者から相当分を
徴収して、事業主負担分と併せて、責任持って納めることになってる。
このとき1/31に退職する人の保険料は、2月支給の給料がないんだか
ら、源泉徴収できなくなるのは困るだろ。この条文がなかったら、通常通り
1か月分だけしかとれなくなるが、その場合、直接労働者から現金徴収
する必要が出てくる。そんな面倒なことを避けるためにある条文だ。
神々さんの説明丁寧でわかりやすいのに
なんでまだ揉めてるんだろ?
>>483 遺族基礎年金の方に、子の加算額の規定があるだろ。
これと同じ金額を保証してるってことだ。
505 :
439:2009/02/27(金) 19:21:10
>>496 年金との調整受ける場合は継続給付を受けている場合のみなのでしょうか?
被保険者の時に傷病手当を受けていたら調整はされず両方まるまる貰えるということ?
問題文から言うとそうなりますよね?
506 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 19:27:41
結局退職月の保険料もとられるということなの?
上で揉めてるのは条文には月末退職という定めがないのに保険料をとることができると書いてあるから
そこに混乱してるんでしょ。
>>501の説明は的を射てなくない?
することができるとかは関係ないと思うけど。
507 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 19:28:51
>>501 もっとスレを見直してレスしなよ。カスってもいないよ。
>>491 「6ヶ月以内ごとに1回」 by IDE
>>503 関係ある。
末締め、翌月5日払いだったら、こんな問題生じない。
条文に月末退社とは書いてないのになぜ月末退社と判断できるのか!?
これだけ説明してくれれば解決すんじゃないの?
511 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 19:36:05
あかんわ、こいつも事務員レベルに馬鹿だし使えねー
やっぱ篭手不要
>>505 そういうことだ。
もっとも在職中なら、在職老齢年金になるから、そっちで調整が入る。
>>506 保険料が発生する条件と、徴収の話をごちゃ混ぜにするな。
同月得喪でないかぎり、喪失月の保険料は発生しない。
保険料が発生した場合の徴収をどうするかの話だぞ。
発生もしていない保険料を取ることなんてできるわけない。
>>510 月末退社じゃなかったら、その月の保険料は発生しないからだ。
>>513 あなたは解らずにテキスト読みながら説明するから響かないんだよ
516 :
439:2009/02/27(金) 19:54:20
>>512 あ、そうか、在職老齢年金で調整されるのね。
でも給料安かったら両方もらえてウハウハということか。
517 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 19:56:33
>>514 また一周しちゃったw
保険料発生しないから、あの問題では×もありえるんじゃねーのって話だろ。
なんで保険料が発生すること前提で都合よく問題を解釈しなくちゃならんのだ?
518 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 19:58:37
無職の俺は社労士にかけてきたんだけど目標を失っちゃったんだ・・・
>>511 回答いらんのか?
お前が理解できていて、レスしてんのなら別だが、
理解もしていないのなら、だまって勉強しとけ。
>>515 ?
>>503に対して、
>>509の回答では不足ってことか?
わからんとこあったら、普通に質問しろ。
521 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 20:03:24
>>439の質問の対する回答がよくわからん
もうちょっと初学者向きに噛み砕いてくれ
年金もらえるんだから先にそっちから控除してそれが傷病手当金に満たない場合
その残余が傷病手当金としてもらえるのに・・・
>>517 問題に「当該被保険者の負担すべき」って書いてあるだろ。
523 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 20:13:04
コピぺバカのスレは ここですか?
ランキングは55です。
難関資格ではありません。
>>521 質問の意味がよくわからん。
特に、
「年金もらえるんだから先にそっちから控除して」ってとこが
何を意味してるのかがよくわからない。
525 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 20:24:35
>>518 君は気付いたのが早いだけまだいいよ。
実際俺は社労士に合格したが、この世界の実務経験がなかったので「社労士を生かしての」再就職は厳しい。
仕方ないから実務経験を問われない司法書士に向けて再スタートしてるよ。
社労士に費やした1年間がもったいなかったぜ。
526 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 20:31:09
>>525 今を社労士に費やしてる人がたくさんいるところで、
そんな発言は慎んでもらいたい。
527 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 20:31:15
>>493 そんな事があるんですね
ありがとうございました。
528 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 20:35:47
質問です。よろしくお願いします。
なぜ社労士の受験勉強するのに、または社労士になるのに
通達を学ばなくてはならないのですか?
私は厚生労働省職員になるのではありませんと思っています。
通達はそもそもその組織内でしか有効ではなく
国民にはなんら強制力はないものなのに…
法的根拠にもならないのに…
>>528 >通達はそもそもその組織内でしか有効ではなく
そんなことはない。行政は通達にしたがって実務をするから、
その手続きを行う社労士も、通達に従わざるを得ない。
通達は、過去問の範囲でやっとけば十分。それ以外が出たとしても
解けるやつは少ないから、差はつかない。この試験は上位7%に
入ればいい相対評価の試験。すべてを網羅しようとせずに、
まずは上位合格者は誰でも解いてくるであろう過去問を優先。
530 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 20:43:10
>>525 まじっすか・・・
社労士とって人事になりたかったけど無理だろうなぁ。
意味ないもんなぁ資格持ってたって。
>>526 そんな声に負けるな。雑音はバネにして頑張れ。
>>530 俺が雇用者だったら、年齢、面接、試験の結果が大差ない二人がいて、
一人を選ばなきゃならないとき、ひとりが資格もちだったら、そっちを選ぶ。
533 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 20:55:12
>>521 神々の遊びを信じるな。こいつ全然知識ないわ。太陽の恵みのほうが随分マシ。
傷病手当は継続給付じゃなくても年金との支給調整されるよ。
534 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 20:55:49
平成17年の健康保険についての質問です。
適用事業所に使用される常勤職員であって傷病手当金の支給を受けることができる者が、
老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の
合算額を360で除して得た額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給される。
と、このような問題がありました。解答は×となっていました。解説は以下の通りです。
「本肢のような併給調整の対象になるのは、任意継続被保険者、又は、傷病手当金、出産手当金の継続給付を受けているものである。」
任意継続被保険者は傷病手当は受けられないんじゃないんですか?
そもそもこの年金との調整は単に傷病手当を受けている人に対してなされるものではないのでしょうか?
基本書には継続給付とは書いてないし混乱しています。
535 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 20:56:28
社労士資格が再就職&転職に生きるかどうかは自分の年齢との相談だろうね。
大学出て間もない内なら結構強いよ
30超えは厳しく、40間近なら無価値に等しい。
もちろん経験なし、の前提だがね。
ただでさえ平均年齢層が高い資格なのに寒い事実だわな
536 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 21:06:56
>>533 あのう・・・
継続給付じゃない通常の傷手は障害厚生年金のみ調整が入るんですが・・・
社労士受験六法を買ったが失敗だな
東京法令のやつ。
なんで表紙に 平成21年度対応版 って書いてあるのに、
中身はH20.10.1現在の内容なの?
うかるぞ や うかる!では改正後の内容が記載されてるのに、
六法は、本当に "今" の条文が載ってやがる・・・・
社会保険庁長官が厚生労働大臣 に変わるところも、社会保険庁長官のままだし・・・
使えねぇ
>>533 間違ってるぞ。平成17年6Cの問題の解説読んどけ。
健保の被保険者なら、老齢年金との調整は行われない。
540 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 21:13:38
>>536 神々がトンチンカンな解答を披露してるぞ
541 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 21:14:41
>>534 だから前回も「適用事業所に使用される常勤職員」は現役の一般被保険者だって言ったじゃん
一般被保険者は併給調整されない
この問題で問われてるツボはそこなんだから、それだけ頭に叩き込んで次に進んだ方がいいぞ
>>534 そのテキスト、平成18年以前のものじゃない?
確か平成18年までは任継も傷手もらえてたから。
543 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 21:17:15
ああ、そう初学者だから語彙が使い慣れてないんで^^
大体察してくれ・・
控除といったのは調整って意味ね。
544 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 21:19:16
障害だと調整される。
老齢だから調整されない
でおk?
545 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 21:20:18
>>534 私の過去問の解説では
傷病手当金と老齢退職年金給付との支給調整の対象者は、資格喪失後の継続給付金者に限られるため(いわゆる退職者)、
設問の常勤職員については支給調整の対象とはならない。(法108条4項、則89条)
となってますが、わかりますか?
546 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 21:20:46
>>542 ベテの解説はさすがに一味違いますな
テキストの変遷だけはベテでないと把握してないよ
>>546 ベテじゃないよ。
平成19年のテキストに改正と書いてたから。
もしかして2年でベテの仲間入りになっちゃうの!?
548 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 21:33:57
保険料以外の徴収金の徴収権の消滅時効の起算日は、これを徴収すべき原因となった事実が終了した日の翌日である。
すんません、これの意味が全然わかんないっす。
まず保険料以外の徴収金ってどんなもの?
つぎに徴収すべき事実が終わった日の翌日からしか時効はスタートしないの?
なにかわからないけどその事実が続いてる間は一生時効を迎えることはないの?
549 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 21:42:05
>>548 まずは、どの分野か書いた方がいい。徴収法?
なら、保険料以外の徴収金といえば、例えば追徴金とか延滞金。
551 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 21:57:47
534の問題は今の法律でいくとどうなってるの?
○なのXなの?
552 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 21:58:17
>>547 ごめんよ、茶化した俺が悪かった
1発で受かろうが5年かけようが、楽勝で受かろうが救済で受かろうが、受かった"後”は変わんないよ
>>551 バツ。
老齢年金と調整が入るのは継続給付の出産手当金と傷手当金のみ。
554 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 22:01:41
被保険者がさ、被扶養者をぶん殴って半殺しにしても被扶養者は保険で治療できないんでしょ?
555 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 22:05:47
556 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 22:06:52
継続給付の出産手当金と傷病手当金は老年金との調整が入るんだ。
テキストには載ってないから助かった。
557 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 22:08:26
説明わかりにくすぎw
>>553 老齢年金と出産手当の調整ってのは、ないだろ。
559 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 22:22:23
出産手当てが支給された場合、年金はその部分で支払わない
合ってるだろ
560 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 22:26:07
療養の給付は3割負担は絶対で、療養費は3割負担を基準に保険者が決定するという解釈でよいの?
普通の人の場合ね。
561 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 22:29:06
絶対って・・・・
>>559 知らん。60歳以上の女性が子供を産むのか?
563 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 22:40:19
30歳未満の妻の遺族厚生年金5年失権について
30歳未満で遺族基礎年金の受給権をゲットして(子がいるって事だよな?)、それが30歳にならないうちに遺族基礎年金の受給権が無くなるってどう言う事だよ?
その妻が12歳未満で子供産まないと30歳になるまでに子供は18歳にならないぞ
小学生が子供産む時代に備えての法改正か?
564 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 22:44:13
>>563 その子供、早死にしたか売られたんでしょう
565 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 22:48:15
>>562 産むか産まんかじゃないだろ。法律だぞ。
566 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 22:49:26
>>560 療養費は海外で受診した人がよく請求するから、その関係では
ないかと個人的には思う。
日本だと、ある治療行為に対して診療点数が決まっていて、治療費が定ま
っているが、海外で受診したら日本の治療費とは違うから差がでる。
そんな話だと推測するが、真偽はわからん。
569 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 22:52:23
>>563 もう小学生をハラませていいって事ですね!
法律がそう言ってるんですね!
571 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 23:04:54
>>569 そうです
今後ますます少子高齢化が進み、生産年齢人口と老年人口のバランスが危うくなります。
年金受給者の支え手である生産者人口を回復させる為、平成16年に創設されたこの規定の裏側には
小学生と言えどもどんどんハラませましょうと言う意図が込められているのです。
>>570 出産手当金と年金の調整はないね。ごめんね。
573 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 23:55:55
いいねこの板。
社ロウの勉強はこうでなくてはツマラン。
記憶の負担を減らすためにも
こういう立法シュシを読み取ることは大切だ。
574 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 00:10:01
575 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 00:17:25
初めて適用事業所となった事業所の事業主及び船舶の船舶所有者は、
当該事実があった日から5日以内に社会保険事務所長等に対して所定の届出をしなければならない。
答えは×で、解答をみると「5日以内ではなく10日以内」となっていますが、事業主の新規適用事業所の届出は5日以内でいいのではないでしょうか?
>>575 船舶所有者は10日以内。そのほかは5日以内。
577 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 00:23:09
トラックの運転手で仕事中(荷卸し中)に脳卒中で病院に搬送されて亡くなりました。労災になりますか
578 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 00:27:42
579 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 00:29:09
社労士の受験者層はFランク大生で占められているから
犯罪的な会話しか出てこないんだね・・・・・
580 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 00:30:10
>>575 問題文をよく読む癖をつけれ。
そういうポカミス失点が一番悔やまれるぞ
ここバカ行書が見てますねw
582 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 00:59:16
>>576 そうですよね。解答例のほうはどうなんですか?
「5日以内ではなく10日以内」となっているんですが、これは普通の事業者にもかかりますよね?
私も船舶を所有してますが5日以内です
584 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 09:45:32
>>582 自分が持ってる本の批判をしたいのなら、こだわってもいいが、
自分が知識を習得するのが目的なら、そこはこだわるところじゃない。
もう論点を理解したのなら、次の問題を解け。
586 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 10:36:50
神は事務員よりウゼー。
事務員はそれなりの知識があるからいいが、神は勉強始めて間もないくらいだろー
587 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 10:51:43
ここのコテはどっちも馬鹿だよ
珍回答&雑談チラ裏だけだしなw
588 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 11:45:19
高齢任意加入被保険者が平成18年4月1日前に死亡した場合、死亡者が死亡した月の前々月までの1年間被保険者であれば、一定の要件を満たす遺族に遺族厚生年金が支給される。
解答説明できる方いませんか?
全てがわからないのです。
高齢任意加入してんなら70歳以上だから65歳未満28年4月1日前に1年の被保険者期間
っていう特例は満たされないから×になるんじゃね?他に何か別の特例あったら知らないが
ああ、ようやく気がついた。お前、勉強時間報告スレに沸いてた質問君だねw
591 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 12:15:19
旦那も3号になれますか?
俺3号になる気満々なんだけど^^;;;;;;;;;;;;
>>588 遺族厚生年金の受給要件をチェックしろ。要件が4つあるだろ。
長期要件のやつは、高齢任意加入被保険者なら当てはまらない。
受給権があるやつは、高齢任意加入被保険者にはなれないから。
短期要件のうち、2つは納付要件が問われる。その納付要件に
>>589が指摘した事項があるから、この2つは当てはまらない。
残りの短期要件である、障害厚生年金受給権者のやつは、そも
そも障害厚生年金の受給権を獲得するためには同じように納付要件
を問われるから、一見当てはまらないように思える。
しかし、57歳まで全部未納で、59歳から厚生年金の被保険者に
なった奴は、65歳未満で障害厚生年金2級以上の受給権を獲得
することは可能だし、障害年金の受給権者は高齢任意加入被保険者
にもなれるから、この要件のみ遺族厚生年金が受給できる可能性がある。
この最後の要件は、この問題の論点ではないような気がするから、
答えとしてはやはり×を選ぶが無難かな。
>>586 > 神は事務員よりウゼー。
> 事務員はそれなりの知識があるからいいが、神は勉強始めて間もないくらいだろー
がんばって俺を中身の議論で叩きのめせ。そのくらいの知識があれば
オマエは合格できる。
>>593 57歳と書くところを59歳とタイプミスしてるな。
この数字にあまり意味は無いから気にしないでくれ。
要は、高齢任意加入被保険者で、障害厚生年金2級以上の奴
がいる可能性があるってことが言いたいことだ。
597 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 12:47:01
599 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 13:12:22
>>598 条文の通りとかしか解答が載っていない問題集なのでなんとも・・・
>>599 この問題で条文の通りってことはないだろ。
>>589の指摘も法の附則だぞ。
この問題の解説が載ってないような問題集なら、
変えた方がいいと思うぞ。どっかの先生が作った問題で
講義でしっかりフォローがされるんならいいだろうが。
そんなことより今日は赤い糸の最終回です
(>_<)ノシ
602 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 13:43:44
高額療養費って基本現金給付なの?
入院にかかるものだけ現物給付と考えてOK?
603 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 14:06:12
遂に独学が無理な資格になってしまった
604 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 14:19:29
社労士なんかになるより3号になった方がよっぽどおいしい
また年金の運用失敗でしたね
5.7兆…
民間ならクビだけど何の責任も取らないんでしょうね
>>602 限度額適用認定証を持っていけば、入院のみ現物給付が可能。
通院には使えない。
608 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 15:33:29
派遣先で時間外労働を行った場合の割り増し賃金をなぜ派遣元が払うのですか。
普通に考えるとおかしいです。
>>603 君だけかも。
日東駒専受験合格レベルなら、独学でいけるよ。
610 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 16:40:03
派遣法は労基法の脱法目的に作られたものだから
611 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 16:58:25
派遣法と均等法は納得行かない
>>609 私立文系は落ちこぼれですので
(・ω・)ノシ
613 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 17:03:54
ご教示ください
某基本書の国民年金法の国民年金基金に関わる基本テストで
職能型基金は、同種の事業又は業務につき、全国を通じて1個に限り設立される
が×なのですが、なぜでしょうか?
解答には
× 職能型基金は、全国を通じて1個に限り設立される
とあり訳が分かりません。
>>613 それ正解。作問ミス。
本試験で「都道府県ごとに1個」で×の問題があった。
一体それどこの本?ぜひ晒してほしい。
>>613 問題をよく見てみ。「職能型」って本当に書いてある?
「職域型」って書いてないか?
616 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 17:25:42
高額療養費の入院って必ず現物給付になるの?
入院以外は現物給付にはならないの?
真島テキストでは一切触れられていないんだ。
>>615 >問題をよく見てみ。「職能型」って本当に書いてある?
おっしゃるとおり、問題の方が
「職域型」基金は、同種の事業又は業務につき、全国を通じて1個に限り設立される
でしたorz
参った。こんな誤字まがいの引っ掛けがあるんですね。
>>613 LECの 出る順社労使 必修基本書です。
お騒がせしました。
コテはそんなに構って欲しけりゃ自分で考えた超難問を毎日出題しろ。
620 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 19:38:22
コテっちゃんには選択式問題出して欲しい。
621 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 20:39:30
国民年金基金には( )型、( )型の2つの型があり、
厚生年金基金は( )型、( )型、( )型の3つの型がある。
今年は労働組合法が出そうですね
しかし派遣ユニオンの『書記長』って言葉が気になる
いまどき共産主義団体だったとは
623 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 21:19:04
労働者派遣についてこのような文章がありました。
「ただし、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない」
この文章の意味が全くわかりません。
どなたか噛み砕いて表現できますか?
約してって何??
>>623 派遣先が、派遣労働者を何年か経過すれば自社の社員として雇い入れることを約束して
ってことじゃなかったかなぁ確か。
メイ運命って信じる?
…うん
↑私も信じます
(T_T)ノシ
626 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 23:46:24
うるせーカマ
627 :
名無し検定1級さん:2009/02/28(土) 23:50:26
628 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 00:53:21
労働者供給事業ってなんなの?
実生活ではどんな集団が該当するの?
派遣との違いがわからない。
630 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 01:38:18
>>628 多重債務者
↓↓↓↓↓
労働者供給
↓↓↓↓↓
男:マグロ漁船
女:泡風呂
>>632 身も蓋もない。。。。あえて避けてた回答をズバリ言ってしまったかw
634 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 10:56:53
>>632 ああそういうことですか。
でも労働組合が後世労働大臣に認められて行う場合はいいってどういうことだろう・・・
635 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 11:37:05
636 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 12:25:32
ぜんぜん勉強が進まないのですが、どうしたらいいでしょうか。
年金初学者のごく基本的な質問ですが、
国年厚年法でも、誕生日の前日に次の年齢に達するという
考え方でいいんでしょうか?
639 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 13:24:36
>>638 違う。国年のみ誕生日の1ヶ月前に年を取る
640 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 13:45:51
FPとかじゃないんだし、そんな知識は不要。
641 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 13:49:08
予備校だと今はどの変まで講義が進んでるものなの?
大体。
せめてそこまで追いつきたいんだけんど。。
>>638 それでいい。
4/1に65歳の誕生日生まれの人間は3/31が65歳に達した日だ。
受給権は3/31に発生する。
643 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 16:24:41
644 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 16:48:10
問題集って何使ってる?
近所にユーキャンのやつしか売ってないから参考にしたいです。
>>642 日本語ヘタだね
補欠合格者かな?(笑)
646 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 17:20:47
せいびどう
使ってる
>>644 俺はIDEを使ってたな。使いやすかったぞ。
条文順は傾向つかみやすいのが利点。
Amazon使えば、何でも買える。
>>648 2ちゃんでIDE坊って揶揄されたりしてて悪く印象付けようとしてる香具師がいるけど
実際つかってみると、読み易いんだよね。
(2ちゃんでは)良いものは貶める傾向があるっていうけど、だからなのかな。。。
650 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 19:20:18
>>648 各選択肢ごとにきちんとした説明入ってる?
>>650 説明はしっかりしてたぞ。条文の通りだとしても、必ず参考として、
周辺知識の記載などがある。もちろん根拠条文の記述もある。
652 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 20:25:44
そう。注文してきます。
653 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 20:28:27
選択対策はどんなテキスト問題集がいいの?
654 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 21:02:13
すいません。
労働保険料の計算の練習がしたいのですが、
問題が載ってるサイトとか、ありますか?
なければ、だれか問題出してください。
655 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 21:25:38
俺の来期の労働保険料はいくらでしょう?
656 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 21:30:20
118/1000
私も結局IDEの条文順過去問題集中心の学習になっています。
問題の解答を読むことにより、基本の理解につながる感じですね。
通勤時ももちやすいサイズで助かります。
658 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 21:58:57
初学者です。質問いきます。
国民年金で障害基礎年金
労災で障害補償年金
とかあるんだけど、すべて労働者向け。
大人なんだし、ぶっちゃけ自殺すればおk
日本では
子供が障害になったら何か出ないのですか?障害児が生まれてきても0円ですか?
20才前傷病とかあるけど、20才まで待てません。
例:1歳でいろいろハードな障害でお金いっぱい必要なケース
こんなのいっぱいあるはずだ
659 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 22:00:54
661 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 22:23:25
遺族基礎年金がおかしいな
なんで嫁と子なんだ?
今は専業主夫も当たり前にいるのに
なんでなんだ?
これこそ男女差別じゃないか?
女なんて股開けば仕事なんていくらでもあるだろ
働けよ糞肉便器どもが
662 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 22:38:23
>>658 です。
表現が悪かったのですが
被保険者向けの年金ばかりで
子供向けにはほかに何かあるのかなぁというのが質問の趣旨です。
または、これから何か学ぶとか、
または、○○年金忘れてるよとか、含まれてるとか
あるとかないとか、教えてください。
初学者のため、本当に分かりません。
663 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 22:59:02
過去問をLECの一問一答カードみたいに、カードにしたの、ないかな。10年分ならいうことなし。
自分で作ろうかなと、過去問集二冊買って、問題と解説を貼り合わせて、と思ったが、サイズがでかくなるし、
いちいち、白紙のカードに書くのも、邪魔くさいし。
>>663 スキャナで取り込んで編集してつくるとか?
手段が目的化しちゃいそうだけどw
665 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 23:04:44
65歳を下回るっていうのは65歳以下ってこと?それとも未満?
666 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 23:06:17
>>658 です。
解決しました(たぶん)
社ロウは労働者関係や、年金とか健康保険とか
納めてる人しかカバーしていないんですね。
労働者ではない人やみなしご、
障害児などは福祉の問題でした。
障害児には特別児童扶養手当というのが出るみたいです。
素敵な宇宙船地球号は予算無いんですね
テーマもキャストもショボショボです
(>_<)ノシ
669 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 23:28:21
今日使用済みパンティが届いて社労士の勉強どころではなかった
670 :
664:2009/03/01(日) 23:30:10
>>663 現実問題わざわざ過去問10年分をカードにおこす意義は感じない。
せいぜい何回やっても間違う問題とかを書き出すくらいじゃない?
671 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 23:38:43
使用済み♪パンテイ代金を納入告知書で納付すればいいとおもうよ
>>653 俺の選択対策は、
1.目的条文+αの暗記
2.選択問題集
3.白書を購入して読む 新聞もよく読み社会情勢を把握
4.模試を受けまくって、その復習と付録でもらう問題集をやる
社労士Vの問題もやった
って感じだったな。
俺はLECの市販基本書をメインにしていたが、1.の対策として別途
真島のコンパクトなまるわかりも使った。これは暗記用字消しシート
があるので、けっこう重宝したし、LECの基本書でよく理解できなかった
ところを真島の方で確認したりもした。この目的条文暗記は、問題が
出たら即答できるので、やはり普段からやっておいたほうがいい。
2.は秋保のまる覚え選択式を使った。本試験ではこの本からは出なかった
が、まぁ選択式は各分野で穴埋め5箇所だから仕方ないだろう。
この秋保は、誤植が何箇所かあったが、最後まで正誤表出さなかったのは
ちといただけない。本の構成は好きだったが。
3.については、労一などは、やはりその時の社会情勢に関連する問題
を出しそうだし、労働経済白書は、はずせないなと思って。実際に出たし。
4.は一番ためになったかな。やはり各資格学校が何とか当てようと頑張って
つくった問題だろうし、TACなどの大手はその解説もしっかりしてるから
勉強になった。
>>654 徴収法で過去問やっときゃ、一通り出てる。
まずはそこからだ。あとは模試とかやってると
そこでも出てくる。
674 :
名無し検定1級さん:2009/03/01(日) 23:45:07
おれの洗濯対策はカンニングだな。
カードとかチマチマしてらんねぇし
676 :
名無し検定1級さん:2009/03/02(月) 00:06:52
>>675 そうかもしれないですね。
社会全体における障害者に対する支援・給付など
社会全体における出産、女性の支援
などは、社ロウではなく行政の仕事ですね…
いけないことにきづいてしまった
でも、社ロウ受験生でも
社会全体に対する弱者の救済とかの観点で
勉強を始めた人はいるのでは。
677 :
名無し検定1級さん:2009/03/02(月) 00:35:35
IDEと社労士Vとユーキャンの過去問はどれがオススメだと思う?
679 :
名無し検定1級さん:2009/03/02(月) 03:49:58
>>468-472 当月分(退職月分)の保険料が控除されるのは月末退職のみ。
資格喪失日はその翌日(翌月初め)。
退職して働かない場合、適用事業所を退職後、国保に加入せず、
被扶養者となるなら、月末日の前日までに退職すれば、退職月の保険料は控除されない。
680 :
名無し検定1級さん:2009/03/02(月) 03:56:06
例えば、入社した月に、保険料が控除されず、入社月に給料が支払われたケース。
月給制による民法の規定に従い、月の初めに退職を願い出て、月末日に退職(資格喪失は翌月初日)
した場合、退職月の給料日に、前月分と退職月分の保険料を控除できる。
681 :
名無し検定1級さん:2009/03/02(月) 04:07:05
こんなところに発端があったのか。
「源泉控除することができる。」のだから、控除しないこともできる。
条件が整えば、控除することができるのだから正解だね。
>>357 事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、
当該被保険者がその事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の保険料も源泉控除することができる。
とあります。
答えは○のようですが、テキストにはこう書いてあります。
前月から引き続き被保険者であった者が被保険者資格を喪失した月は、保険料は徴収しない。
ラストの月は保険料は徴収しないのではないんですか?
確か厚生年金も最終月は徴収しないですよね?
682 :
名無し検定1級さん:2009/03/02(月) 10:45:17
なんの説明にもなっていないwww
遅れて出てきたくせにww
補正予算は何か試験にでますかねぇ
(>_<)ノシ
684 :
名無し検定1級さん:2009/03/02(月) 12:51:45
>>683 有名人だと誰に似てるって言われますか?
685 :
名無し検定1級さん:2009/03/02(月) 12:58:57
石塚
健康保険法の規定によれば、健康保険組合の組合員である被保険者の負担すべき
一般保険料率が1000分の45を超える場合においては、その超える部分は事業主が
負担する とされている。
老齢基礎年金による年金収入は(A)所得として(B)課税の対象となる
>>687解答
A:雑
B:総合
↑Bはイマイチ自信がありません
(>_<)ノシ
689 :
名無し検定1級さん:2009/03/02(月) 16:17:59
使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない。
訓示的規定であるため罰則はなしとのことです。罰則の有無についてはどのような判断基準なのでしょうか。
691 :
名無し検定1級さん:2009/03/02(月) 19:22:50
>>682 そこの設問は、思考力を問う問題だ。
「いかなる場合であっても控除することができる」とは書いていないのだから
「控除することができる場合がある=月末退職により資格喪失日が翌月初日」
と推定できなければ一生解けない。
君のレスを見る限りでは、なじって「www」←これみて思考力がない上に稚拙な人間と思ったよ。
社労士受験どころか、幼稚園から通いなおした方がいいよ。
>>686 旧法第163条は削除。
692 :
名無し検定1級さん:2009/03/02(月) 20:07:06
だれか、「離婚時みなし被保険者期間」の内容をわかりやすく教えていただけませんか(T_T)
何回読んでも分からん(T_T)
693 :
名無し検定1級さん:2009/03/02(月) 21:48:06
まる覚え社労士、間違い箇所見つけたので、誰か確認してちょ。
P.253 下から三行目。 協会又は、健康保険組合は・・・に訂正。
P.297 下から11行目。 平均保険料率+介護保険料率 に訂正。
P.293 下から13行目。 保険者を社会保険庁長官に訂正。
まあ、すぐ解る間違いですが。
694 :
名無し検定1級さん:2009/03/02(月) 22:41:42
695 :
名無し検定1級さん:2009/03/02(月) 22:54:43
昨日から勉強始めた
今年の受験に間に合う???
696 :
名無し検定1級さん:2009/03/02(月) 23:00:51
間にあわん、やめとけ。
と、言ったら、やめるのか?
697 :
名無し検定1級さん:2009/03/02(月) 23:04:13
>>695 平瀬21年度の試験なら間に合うかも。。。
>>695 専業で勉強する環境が整ってるなら間に合う
699 :
名無し検定1級さん:2009/03/03(火) 02:47:41
資格を取った後、稼げるかどうか疑問。
700 :
名無し検定1級さん:2009/03/03(火) 09:05:51
1日2時間毎日勉強すれば5月から開始しても余裕で間に合うよ。
今から余裕をもって始めれば合格はほぼ確実だけどな。
よほどの馬鹿じゃない限り。
701 :
名無し検定1級さん:2009/03/03(火) 10:00:07
>>695 マジで、毎日6時間、
暗記マシーンになって
インアウトを繰り返せば、合格ラインまではいく。
後は、君に解答テクと、運があれば受かるよ。
俺は独学初心者で、半年でギリ合格。
702 :
名無し検定1級さん:2009/03/03(火) 10:32:56
4か月300時間で充分。
予備校とこのスレの一部のアホベテに騙されるな。
703 :
名無し検定1級さん:2009/03/03(火) 11:46:58
↑偽の情報で受験生を不合格に導こうとしてる姑息なやつハケーンww
>>695 勉強グセがついてて、硬めの長文を読むことが苦じゃない奴なら
>>702を信じても良いのではないだろうか?
そうじゃない奴は、
>>701の言ってるようにやってギリギリでしょうよ。
どっちにしろ、準備期間が短めな分、相当の無理はしなきゃならんだろう。
705 :
704:2009/03/03(火) 12:43:38
だいたい
>>702が4か月300時間ってさらって言ってるけど
120日間毎日2.5時間やり続けて300時間だからね。
ニートや学生ならともかく、働いてたら結構しんどいぞ?
毎日2〜3時間学習時間とるのはさ。
707 :
名無し検定1級さん:2009/03/03(火) 14:46:15
標準賞与額が年に540万円を超す場合には標準報酬月額を多くしてもらわないといけませんか。
君は何を言ってるんだね?
709 :
名無し検定1級さん:2009/03/03(火) 15:48:15
707です。
標準賞与額が年に540万円を超す場合は標準賞与額を540万円としてもらい、余分の標準賞与額を標準報酬月額に加算してもらえばよいのですか。
そんなことはしないぞ。
711 :
名無し検定1級さん:2009/03/03(火) 16:33:02
特定長期入院被保険者は65歳以後ですか、70歳以後ですか。
712 :
名無し検定1級さん:2009/03/03(火) 17:00:06
アンキパンでは、パンを1000枚くらい食べないといけないが。。。
>>710
713 :
名無し検定1級さん:2009/03/03(火) 17:00:15
アンキパンでは、パンを1000枚くらい食べないといけないが。。。
>>710
715 :
名無し検定1級さん:2009/03/03(火) 19:31:29
横断整理の本は読んだほうがいいの?
717 :
名無し検定1級さん:2009/03/03(火) 21:06:13
>716
横断整理本を知らないわけないよね?
また日本語がどうのこうの言うのかな?
アンタとことん性格ひねくれまくってるよね。
頼むからもう現れるなよ。
受験の邪魔だからさ。
718 :
名無し検定1級さん:2009/03/03(火) 22:40:29
過去問集、どれを選ぶかで悩んでる。IDEの詳しいのか、10年分の佐藤か。10年分のIDEがあるなら、いうことないのだが。
定額給付金は明日決定して実際の給付は来月らしい
もらう人いるんですかねぇ
それなら就職支援資金融資の拡充すればいいのに
>>719 定額給付金の裏目的が、国籍を持たない連中にもカネをばら撒くことだから。
>>721 軽く揚げ足を取るだけならただのろくでなしだからな?
ちゃんと私のような無知蒙昧な輩ににも理解できるように説明してくれたまえ。
明日発表
725 :
名無し検定1級さん:2009/03/04(水) 15:52:50
国民年金法において30歳未満の保険料納付猶予制度は世帯主の所得にかかわらずとなっています。
一方、第1号被保険者の保険料免除には世帯主も免除事由に該当することが必要であるとなっています。
おかしいと思いませんか。規則だからしょうがないのでしょうか。
猶予と免除の違いくらいは分かってるよな?
727 :
名無し検定1級さん:2009/03/04(水) 17:10:45
725です。726さん、ありがとうございます。
猶予と免除の違いまで考えませんでした。何となく理解できました。
労働審判制度は(A)回以内の審議により労働問題を解決しようとする制度である
730 :
名無し検定1級さん:2009/03/05(木) 18:26:59
質問ですが。
「努めなければなりません」は、努力義務でいいですか?
731 :
名無し検定1級さん:2009/03/05(木) 21:52:10
今日から、勉強始める超初心者です。
よろしくお願いします。今年合格するために頑張るぞ。
732 :
名無し検定1級さん:2009/03/05(木) 21:59:14
733 :
名無し検定1級さん:2009/03/05(木) 22:08:07
厚生年金きつすぎ
この科目がなかったらなー
734 :
名無し検定1級さん:2009/03/05(木) 22:19:20
おれ、今日、やっと、「労務管理その他何とか何とかの一般常識」っていう科目の勉強
始めた。
8月までに間に合うでしょうか。
735 :
名無し検定1級さん:2009/03/05(木) 22:38:59
間に合います
736 :
名無し検定1級さん:2009/03/05(木) 22:43:15
>>735 ヽ(・∀・)ノ ありがとうございます!!!
737 :
太陽の小町 ◆.LMqmG8Hlg :2009/03/05(木) 22:43:57
みんなどれくらい勉強してるの?
738 :
名無し検定1級さん:2009/03/05(木) 22:46:31
一日一時間
これで満足か?
739 :
名無し検定1級さん:2009/03/05(木) 22:53:15
ノートは10冊分くらいになりますよね。
740 :
名無し検定1級さん:2009/03/05(木) 22:57:56
100枚綴りのノートを1か月に1冊潰すようにはしてる。大したことないか。
怠惰な人間だからな。無能者だし。
小沢関連ニュースがおもしろ杉で勉強に身が入らない
742 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 00:42:19
ノートなんかいらんだろ?
○か×かの問題が解ければいいんだし。
選択対策としても単語が思い浮かぶだけでいいんだし。
おまいらホント勉強ヘタだなあ。
社労士の勉強で筆記用具を使うのは模試だけだぞ。
一昨年一発余裕で合格した俺が言うから間違いない。
使える知識は手からしか入りません
ただし後で使えるノート作りを知らないとダメです
(・ω・)ノシ
インタビューでイチローが『むちゃぶり』という言葉を使ってたけど
あの人が英語がしゃべれない理由が分かりましたね
バカですあの人
お前みたいな評論家タイプこそ糞だろ。
746 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 09:17:06
>>742、743
私もノートはいらないと思います。大学時代一番前の席に座っていた学生よりも試験の日しか来ない学生の方がはるかに成績が良かったです。
皆さんは真面目過ぎるように思います。試験の前日または当日の朝に過去問の答えだけ読み直せばノートはいらないでしょう。
ノートは苦手項目の暗記にせいぜい一冊でいいのではないですか。楽して受かりましょう。
748 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 12:04:32
今年はどの科目で爆弾が投下されるのかな?
去年は選択健保で爆弾が投下されたのにはホントに驚いた
749 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 12:25:16
去年の選択健保の選択問は一問正解でクリアと聞いたぞ。一問も解けないほど、難しかったのか?
750 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 12:41:46
>>749 一問は簡単に解ける。
あれで0点だと生きていけないくらい恥ずかしい。
751 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 12:44:36
>>743 ばーか
使える知識は手じゃなく体で身につけるんだよ。
752 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 12:50:45
実務で一番大事なのはコミュニケーション能力。
知識なんて後から必ずついてくる。
まあ、これは社労士に限ったことではないけどな。
753 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 12:52:40
ワラタ。
手・・・聞いたことないしw
早く社会に出たほうがいいな
754 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 12:54:34
社労士ベテって世間知らずですか?
755 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 13:16:27
世間知らずていうか、この資格に向いてないだけと思う。
それにも気付かず何年も受ける=ベテラン。
仕事しながらだと時間無いし仕方ないから、一概には言えないけどね。ただ無職の奴は一回で合格すべき。
去年の労一足きりで落ちた人は呪いのスパイラルにはまったな。
今年も地雷を踏む可能性が高い。これは社労士試験でもっとも恐ろしい現象だよ。
同じ人間が3回、4回と連続して地雷を踏む。
その人はもう合格したが択一は60点以上だったにもかかわらず4年連続で地雷で足を吹き飛ばされたらしい。
特に去年「建議」、「100人以上」が入らなかった人は試験のセンスにかけている。
これは勉強で身につけるには限界がある。
ある意味まっさらな状態の初学者のほうが合格に近いといえる。
757 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 14:01:01
馬鹿だなぁ、選択健保が爆弾に感じたのは勉強不足のカスだけだよ。
予備校や受験参考書で得られる狭い範囲の知識で十分対応出来たし
むしろ爆弾は労一だっただろ
「お勉強」で対応しにくい問題が5問中2問も混じってたからな
あの罠に嵌った連中は、今年はどこまで突っ込んで掘り下げるべきか頭抱えてるだろうよ
>>751 それは経験
後々知恵に変わる知識は手からしか入らない
アナタが馬鹿なのはそのため
759 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 14:22:10
労一怖かったね。
3問全ての2択を外した高得点者、単純計算で8人に1人いるんだよね。
760 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 14:39:50
俺は1科目当りの内容を、最終的にA4手書き15枚くらいの内容に圧縮したよ。
テキスト、過去問、予想問題集、模試、これら全ての情報を図や横断含めて10〜15枚程度ね。
761 :
文章チャラ ◆urpe5UXGgQ :2009/03/06(金) 15:34:26
タバコいるか?
俺は秋保のごうかくを買ったぞ
762 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 16:12:29
>>760 択一合格点クリアなら大いに意味があるが
選択対策としては無意味
知識のインプットは早々に切り上げて
選択対策しないと危ないよ
763 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 16:13:01
4月から独学でやって、今年の試験に合格したいと考えています。
旧司法試験では択一合格しており、ほかに行政書士、マン管は3週間、宅建は2週間の勉強で合格しています。
でも、社労士試験に出題される科目は勉強したことが無いので、念のために早めに準備をはじめます。
みなさん、よろしく!
764 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 16:15:48
去年の労一足きりは社労士試験のセンスがない
今年も必ず設定される地雷科目で足を吹き飛ばされる
>>763 まあ頑張ってw
ちなみに要領のいい君ならわかるだろうが
この試験は択一で満点取っても落ちるからねw
766 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 16:34:44
ボクも基本的に独学ですが、答案練習や模試とか改正法対策講座なんかは、
どこかで受けたほうがいいですよね?
どこか予備校の模試を受けようと思うのですが、おススメありますか?
ちなみに答案練習と直前講座は、ここの体験講義わかりやすかったです。
http://yamakawa-sr.net/ この先生、元L●Cですかね?見たことあります。
767 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 16:42:28
>>748 今年はもしかしたら、雇用で爆弾が投下されるかもしれないよ。
何が起こるかわからない、それがSR試験。
768 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 17:07:30
>>766 やまちゃん、宣伝乙
あちこちのスレに書き込んでんだねw
でもむしろ逆効果だよw
769 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 17:29:14
今年の爆弾は労基、安衛か健保だと思う
この2科目は難しくしようと思えばいくらでもできる
特に労基、安衛は労基部分で比較的やさしめの問題が出されて
全体的な平均点が上がったりするからタチが悪い
微妙な問題を1問でも落とせばアウトという可能性が
十分考えられる
770 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 17:37:10
771 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 17:52:15
重箱の隅を突つくのもありそうだが、俺はそこらのテキストで見たこともないような問題が一般常識より出題される線を推すぜ
なんせ、一般常識の範囲は無限大とも言えるからね。
”常識を問われる”で片付けられれば、どんな作問でもアリだ。
単なるIQ勝負にならないところがこの試験の面白いところだよ。
>>771 何言ってんの?
予備校が一般常識の予想できるわけないでしょ
あれは試験委員の趣味の世界だから
774 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 21:09:11
初学者の方厚生年金の調子どう?
775 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 22:05:26
常識だって選択3点、択一4点取れないようにはなってない。
まともに勉強してきたやつなら。
776 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 22:08:06
777 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 22:35:50
>>776 本当だけど、あまりお奨めしない。
社労士受かっても開業して自活しないと意味がない。
サラリーマンで仕事ができない奴が社労士で成功するわけがない。
ましてやニートや工場派遣でくすぶる奴は社労士に限らずどの士業でもやれるわけがない。
できる奴と組むという選択
万能な人は一握りだけ
優秀な人は自分の欠点を認めて補う方法を探す
779 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 00:06:44
こういうのって資格は
とりあえずとったが
事務所みたいなとこであくの0強い先生のとこで補助者でやりがいもなく働くのと
敷居の低い営業でしばらくわりきって働くのとどっちがいいんだろ
780 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 00:22:41
>>779 せっかく勉強を始めたんだから一回受けてみれば
よく言われているように
箱から出したばかりの最新のPCより、HDDにでっかいデータベース積んでる一世代前のPCのが良い試験だ
駄目なら社会経験を少し積んでからもう一度
781 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 00:29:31
受かったんだよ 実務講習も受けた
たいした目的意識もなく受験したらさ
そもそも憧れみたいなものも志望動機もないから
782 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 06:44:25
>>781 資格がもったいないが全然関係ない道に進んだほうがいいよ
君のような人間では士業はなりたたないからね
廃業して人生くるわされるよりはマシだろ
FP、年アド、行書、宅建とセット
建設、不動産関係ならいけるかもよ
784 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 09:46:07
受検を申し込むときには、学歴証明など、必要ですか?
785 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 10:09:24
786 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 10:14:20
787 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 10:15:19
さすがシャロウ
行書並みだwww
788 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 12:34:14
介護保険第2号被保険者である被保険者が、介護保険第2号被保険者に該当しなくなり、再び該当するようになった場合とはどういう時ですか。
年齢が若返るのですか?。
>>788 区域外に引っ越したり戻ったりしたんじゃねえの
そんなもん常識で考えろよ
790 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 12:57:53
788です。789さん、ありがとうございんます。
保険者が市町村であるために生じるのですね。一般の感覚からすると介護保険料は国に納めるという意識があるためにこのようなことを考えました。
理解でき助かりました。
>>790 冗談で質問したんじゃないのかw
馬鹿にして悪かったな
792 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 13:08:34
>>785 じゃあ、どうやって質問したらいいんだよ!
おまえ見本見せてみろ
793 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 13:09:28
790です。皆様から教えていただいて感謝しております。
>>792 そういうことは自分で調べるもんじゃないのかな。受験要綱みればわかるだろう
これまでも高校受験や大学受験や資格試験を受けたことがあるのなら常識的なことだよ
試験に鉛筆持って行ったほうがいいですか?っていうくらい低レベルな質問をしてるんだよ
>>792 こういったところで質問するのは勝手だが、
アホらしいことだということを自覚してくれ
796 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 16:48:56
質問しなおします。
学歴って、どうやって証明するんですか?
>>796 仮にお前さんが試験に合格したとしても
知恵も常識もないから仕事は務まらないだろうな
ごくろうさん
799 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 17:48:56
800 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 17:51:53
来月には選択式か記述式か分かるんだね
801 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 21:22:51
これ独学で受かる奴はすごいな
802 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 23:40:47
>>801 日本が貧しい時代、金がないあまりに上京出来ず、地方の宮廷で甘んじたという自称・かつての地方スーパーエリート老人が、退職後独学5ヶ月でマジで合格した。
世の中にはすごい人もいる
803 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 23:57:32
教員を退職したあとに旧会計士試験に受かったひとに比べたら全然すごくない。
老人でも旧帝クラスなら独学5カ月で受かってもなんの驚きもないよ。
退職直前までは社労士なんかよりはるかに難しい学問をやってきた教授らなら余裕だろ。
社労士程度の試験なんて所詮その程度。
むしろ今のゆとりベテがいかにアホなのかがよくわかる。
>>803 何で他人の話を自慢してるの?
あんた馬鹿なの?
805 :
名無し検定1級さん:2009/03/08(日) 01:08:58
社労士最高!!
>>804 おまえも馬鹿なの?
聞くまでもなかったね^^
/⌒\
_.,,,,,,.....,,, ./ ::: \ /⌒\
/::::::::::::::::::::::"/ /⌒\::: \ ,..--‐‐‐‐‐‐‐‐-/ \
/:::::::::::::::::::::::::ノ《 / \::: \ /::::ヽ;;;;;;;;;;;;;;;;; / /⌒\::: \
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,ヘ;;| -・‐, ‐・=.| ///;ト, i⌒ヽ;;|. -=・=‐ .‐・=-.| ///;ト,
(〔y -ー'' | ''ー .| ////゙l゙l |.( 'u-‐' ヽ. ー' | ////゙l゙l
ヽ,,,, ノ(,、_,.)ヽ | l .i .! | ヽ. /(_,、_,)ヽ | l .i .! |
ヾ.| /,--╂、 ./ | | .| ああ残念だ _|. / ┃__ .| ..| | .|
|\  ̄二´ / { .,).,) ヽ ノエェェエ> | { .,).,) 韓国が負けちゃったね
_ /:|\ ....,,,,./\_ / / | ヽヽ ー--‐ / / / |
/ 人 \ ヽ \ ___/ヽ / 人 \
_
ご教示ください。
国民年金法30条1項の障害基礎年金 保険料納付要件において
初診日の前日において初診日の属する月の前々月までに.被保険者期間があるときは....
とありますが、この条文は「初診日の前日において」が無くても、意味が違わないような気がします。
「初診日の前日において」が付いている理由はなんでしょうか?
自分の持っているテキストでは太字になっているので、重要な意味があるようですが。
809 :
名無し検定1級さん:2009/03/08(日) 17:40:11
受験案内の請求、もう送った人、いる?
>>808 素直に通学行けよ。
前日じゃないと、当日納付で
1年分滞納分を払うやつが出てくるだろ。
811 :
名無し検定1級さん:2009/03/08(日) 18:05:04
バカでも受かる
812 :
名無し検定1級さん:2009/03/08(日) 18:28:49
他スレを荒すな餓鬼!
>>810 すっきり明快な答えをありがとうございました。
何で独学者って条文にいちゃもんつけるんだろう
815 :
名無し検定1級さん:2009/03/08(日) 20:56:01
労災の給付基礎費額というところの基本書の読み込みと該当箇所の過去問といたらそれだけで2時間経過・・・。
挫折しそうだ・・・。
816 :
名無し検定1級さん:2009/03/09(月) 01:40:11
>>815 なんとか一般常識まで辿り着け。
途方に暮れるのはそこからが本番だ。
労災が一番簡単だろw
818 :
名無し検定1級さん:2009/03/09(月) 14:14:18
>>814 いちゃもんつけるというか、単純に分からないだけ
819 :
名無し検定1級さん:2009/03/09(月) 14:53:32
休日の振り替えと代休の違いを教えてください。
821 :
名無し検定1級さん:2009/03/09(月) 17:17:55
819です。820さん、ありがとうございました。
テキストでもそのように理解しました。
例えば日曜日が休日の事業場があるとして
「予め」労働者と相談して、平日の木曜日を休みにするから日曜日に仕事をしてくれって
言っておくなら、日曜日に割増賃金を支払う義務は発生しません。これが振り替え。
対して代休は先に休日に労働させてしまったので、その日の代わりに別に休日を与えるというもの。
労働者にとってみれば後者の方が負担が大きいのはわかってもらえると思います。
当然後者には割増賃金が発生します。
質問
健康保険法の定時決定において、対象除外者の1つの7月から9月
のいずれのかの月から随時改定が行われたものがなんで除外になるか
理解できません。誰か教えてください
7月から9月のいずれかの月から随時改定ってことは
4月から6月のいずれかの月で大幅な賃金の変更があったってことです
7月に定時改定をしてもすぐ後で随時改定しなければなりませんので
2度手間なので定時改定しなくていいことにしているのだと思います。
825 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 01:23:45
平和なスレになったなあ。
約1名いないだけで。
826 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 10:28:50
規制解除・・やっとだ・・・・
827 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 10:34:32
寡婦年金って例えば厚生年金に入っている会社員の夫が死んでももらえないんだよね?
保障に関して不平等にはあたらないの?
なんだかさ
答えるのは簡単だけど
答えてもその後に返事もなにもしない失礼な人が多いから答える気なくしたわ
一言お礼くらい言えばいいのに
>>827 まぁ,死亡一時金は出るケースはある罠。
遺族基礎が支給されなけりゃ,遺族厚生と死亡一時金両方受給可能だ。
>>828 別にあんた一人いなくてもこのスレ的にはちっとも問題ないんだから去れば?
言うほどの貢献してきたのかねぇ。
832 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 12:26:09
>>830 死亡一時金も1号の人が死なないとでないんじゃないの??
>>831 何か間違ったこと言ったか?
教えてくれといわれて教えた
その後に分かったか分からないのかのレスもなく礼もない
どっちがおかしいのかね
嫌なら去れか?
去る前にはっきりさせてもらいたいもんだがな
>>833みたいな人がいると質問も出てきづらい空気になるよね。
質問に答えてあげたという自己満足に浸っていればいいのに・・・
変なのがいなくなったと思ったら別のウザイのが出てきたという感じか。
>>833 そういう高圧的な態度で教えてきたんじゃないの?
結局答えがわからなくてもあなたの態度にわかりませんでしたって言えなかったのかもよ。
結果を言わなかったことがせめてもの気遣いだったんじゃない?
>>832 1号被保険者が死亡ではなく、1号被保険者期間を有していた者が死亡のはずだが
837 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 13:48:54
あ、そういうことか。
最終的に1号でなくともいいのね。
感謝されたい症候群
839 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 15:27:10
1
840 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 15:29:17
退職金が賃金とならない場合はどういう時ですか。
841 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 15:39:57
遺族基礎年金と老齢基礎年金は併給できるのでしょうか?
遺族基礎年金の支給停止自由に老齢基礎年金を受給しているってのが入っていないのですが。
842 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 15:42:43
労使協定の効力は法令、労働協約、就業規則、労働契約のどこに入りますか。
>>840 労働保険料の算定
>>841 できない。1人1年金だ
>>842 どこにも入らない。労使協定は労働条件を定めるものではなく
一定の制度を導入するためのもの
844 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 17:09:59
840、842です。843さん、ありがとうございました。
私のテキストには労働協約、就業規則等によって支給条件が明確な時は賃金となり、それ以外は賃金とならないとなっています。
ここから先は税の話になりますが、退職金であれば課税額は少なく、退職金でなければ通常の所得として大きく課税されます。
税制から見ると退職金を賃金として考えると理解しずらくなります。
労使協定についてはインターネットで理解しました。843さんが言われる通りだと思います。
845 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 17:19:24
>>841 支給事由が異なる年金は一方選択、一方支給停止、これ大原則。
この原則を”前提”としていくつか例外があるけど、遺基と老基は例外規定にない。
>>822 >>824 は最近の俺の回答だけど
そんなに高圧的か?
できるだけ親身にわかりやすく答えたつもりだけどね
まあ、もうやめるわ
あほらしい
847 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 17:25:15
もー年金わからん!
労基法もわからん!
衛生法もわからん!雇用保険もなにがなんだか!
健保はシネヨ!
848 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 17:28:55
育児休業って最高1年6ヶ月休めるんですよね?
で、育児休業の途中に親が倒れて介護休業を取ったとしたら、育児休業はなくなって
新たに介護休業が始まるんですよね?
ということは介護休業が始まって以降93日までしか休みが取れないことになるんですか?
1年6ヶ月は取れないんですか?
849 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 17:30:33
845さんに質問です。
遺基と老基は選択ですか。それとも自分の老基優先ですか。遺基が高いことも当然あると思うのですが。
850 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 17:43:19
>>849 845だす
遺基が高い場合、もちろん遺基を選ぶんだけど、すぐ失権するよ。
遺基・・・子有り妻もしくは子がもらえる。
妻がもらう場合、子が成長した時点で失権→老基に移行
老基・・・死ぬまでもらえる。
遺族厚生年金の中高齢の寡婦加算の仕組みを追っていくと、更に理解できる思うよ
851 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 17:53:57
>>849 845だす
ごめ、一点誤り。
遺基が高い場合じゃなくて絶対遺基の方が高いね
遺基は老基の満額保障だから。
でも前述の通り、遺基は長続きしないんだよ。
超高齢出産とかイレギュラーな養子縁組をしない限りは老基と被る期間はほとんどない
852 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 18:12:08
うん、ちんちんだね
853 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 22:49:56
高額療養費って
70歳以上の人は限度額低いけど
ふつう、レシート捨てちゃうんじゃないのかなぁ
高齢者は高額より晩御飯の方が気になると思う
(うちのおじいちゃんが高額したの見たことないです)
絵にかいたモチだからあんなに条文むずかしいんだな
ようやく気がついたぞ
854 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 23:12:50
育児休業って最高1年6ヶ月休めるんですよね?
で、育児休業の途中に親が倒れて介護休業を取ったとしたら、育児休業はなくなって
新たに介護休業が始まるんですよね?
ということは介護休業が始まって以降93日までしか休みが取れないことになるんですか?
1年6ヶ月は取れないんですか?
>>854 1年6ヶ月を過ぎそうな場合以外は、介護休業を取る必要も無いと思いますが。
元々休んでいるわけですから。
856 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 00:27:32
社労士受験向けの六法は何がいいのでしょうか?
「こども小六法 いじめは悪いこと」
いつの間にか低レベルなスレになりましたね
馬鹿コテが居座ってた時の方が荒れててもっと低レベルでしたけどね
相変わらず、性根が腐っとるの〜
862 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 08:47:04
856さんへ
介護休暇は親の介護が必要になった日から使わなくてはいけないという決まりはないと思います。
育児休暇が終わってからでいいのではないでしょうか。
863 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 09:14:14
849です。845さん、ありがとうございます。
私もイレギュラーな養子縁組を考えてしまいました。代理出産で娘の子供を産んだり複雑になっています。
併給についてはもう少し自分で勉強します。845さんのお陰で更に勉強するきっかけができました。
>>857 基本書の代用も兼ねて「社会保険労務ハンドブック」
865 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 10:27:26
>>862 育児と介護では条件が違うからダメだよ。
>>865 どっちの条件も満たしてる場合はどうなるのって話をしてるんじゃないのか?
867 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 10:42:50
どっちの条件も満たしているからこそ制限が違うから二者択一だといっているんじゃないのか?
868 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 10:47:09
862です。865さん、866さんありがとうございます。
育児休暇中に親の介護が必要になったと想定します。
育児をしながら親の介護をしてもなんら問題無いと思います。
育児休暇の期間が終了したら親の介護を申し出ればいいと思います。
一般の社会では受け入れてもらいにくいことかもしれませんが法律の上では何ら問題無いと思います。
育児休暇と介護休暇を連続して取得してはいけないという決まりがあれば話しは別ですが。
>>867 択一だからこそ、わざわざ育児休暇を終わらしてまで介護休暇を取る必要はないと
>>862は言ってるんじゃないか?
870 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 11:05:38
労働契約は文章に残すという決まりはありますか。当たり前のようですがどこにも書いてありません。
就業規則と違い届出の義務も無いようです。
>>870 絶対的明示事項は書面の交付により明示しなければならないとテキストに書いてない?
872 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 11:11:26
870です。
失礼しました。法15条、1項、則15条でした。
873 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 11:14:46
870です。871さん、失礼いたしました。
世の中にはそのような職場もあるということです。
しかし、これには罰則は無く契約の解除のみですね。
お手数をおかけいたしました。
罰則あったと思う。30万円以下の罰金。
875 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 12:10:45
873です。874さん、ありがとうございました。
私のテキストでは絶対的明示事項を示さないことについての罰則規定は無いようです。
全く交付しないことの罰則とは別でしょうか。
876 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 12:26:22
>>875 なんのテキスト使ってるか自信持って言える?教えてよ
877 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 12:26:23
所轄と管轄の違い、使い分けはどうするのですか。
878 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 12:45:59
875です。876さんありがとうございます。
2009うかる社労士総合テキストです。
142ページに30万円以下の罰金と。ありました。大変失礼いたしました。
今年の3月7日から勉強を始めました。うかる社労士一門一答は何とか一読しました。
数日前から総合テキストを読んでいます。労働基準法が丁度終わったところです。
その最後のページに罰則の一覧がありました。今月中に総合テキストを終わらせたいのですが厳しいようです。
今後ともよろしくお願いいたします。
よく「テキスト読み」といいますが,
みなさん,どんな風に読んでますか?
1)最初からずっと読む
2)問題集で問題が出ていた箇所だけ(またはその前後)を読む。
私の場合は,2しかしたことが無く,
1のように,最初から最後まで全部を読んだことがありません。
1をしようと思っているのですが,えらく時間がかかりそうで,恐ろしいのです。
そのあたりは,みなさんどのようになさっているのでしょうか。
880 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 13:02:05
通読すると理解が深まります。暗記の手間もむしろ少なくなり、勉強がおもしろくなります。
>>877 職安で例えるなら、
事業所の所在地を管轄するのが所轄職安。
労働者の所在地を管轄するのが管轄職安。
882 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 13:28:20
国民年金には国籍要件はないけど
ゆうこりんはコリン星人。
2号被保険者は国籍、国内のみならず惑星要件も不要なのか?
883 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 13:29:40
認可と許可の違いがわからん。
またそういう違いを聞いてくる問題があるから手がつけれられん。
>>882 ゆうこりんは1号だ
>>883 一定の要件を満たしていれば必ず認めないといけないのが認可だったと記憶しているが。
885 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 13:48:48
すごいスレだね
886 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 14:15:03
>>883 どうせなら認可、許可、承認の3点セットで押さえれ
887 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 14:26:23
877です。881さん、ありがとうございました。
888 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 14:28:56
>>886 それらの違い教えて!
覚えるコツも!!
889 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 14:37:05
>>883 許可の場合は法律上禁止されていて、特定の場合にはそれが許される
例 自動車免許
許可なくした行為は有効な法律行為です
認可は特定の法律行為を行政庁が補完をすること(だったかな?)
例 病院法人設立の認可
認可なくした法律行為は無効です(診療報酬基準のない医療行為をした医者が健康保険組合に報酬請求できないのは、厚生労働省の認可がないから)
と行書餅の俺がマジレスしてみる
>>889 さすが行書
全く分かってない
うわべだけの知識
892 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 16:42:21
>>886 これって覚えるようなもんじゃない思うが。
認可:効力発生要件
許可:禁止事項の解除
承認:正当性などの承知
893 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 16:45:30
>>889 もっと社労士の問題の中で比較してよ。
でないと差がわからん。
894 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 16:55:05
>>太陽
偉そうに言うからには、以下の相違点くらいは説明できるよな?
健保:適用事業所の一括・・・・大臣の承認
徴収:継続事業の一括・・・・・大臣の認可
895 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 18:07:30
許可認可ってそんなもんだよ。
行政法のテキストみてみて。実務教育出版とか
でも800円くらいするから教えたげゆ。
【許可認可なくやってしまった行為は無効になるのか?】で分ける。
●ソープランド営業許可
●ラーメン屋営業許可
●ピンサロ営業許可
食べたラーメン吐けません
出した精子元に戻せません
はらんで出産した場合無効と言われても…(タイムマシーンないと不可能)
■農地転用の認可、銀行合併の認可
■公共料金値上げ認可
電気代1時間で1万円になっちゃう。理論上1億円も可能になって大変だ。
を踏まえて、あとは社ロウのつまんない事例で考える。
896 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 18:42:39
この板いいね
申請 却下されたり断られるかもしれない
届出 却下されない
例:落ちてる1000円札やエロ本を交番に届出、被扶養者の届出、雇用保険被保険者資格取得届
いつも思うのだが、資格取得届は翌月10日以内に出すのが重要なのではなく
職安に出すのが最重要点なのに日数ばかりいじってある
社労士になって間違えて資格取得届を防衛省に提出したらどうしてくれるんだ
ハロワでもカントクショでも厚労省なんだからお前たちで何とかしろ
897 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 18:44:57
>>879 私も同じです
問題集数週目から、テキストでの出題箇所の隙間をちらっと見るようにしている
898 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 18:51:20
>>879 私は3日前に勉強を始めたばかりですが、最低2回は通読してます。
最低と言ったのは、分からないところは何度も読むからです。
1回目はざっと内容を掴むために読み、2回目は問題演習の後に確認のために読んでいます。
しかし、何度読んでも分からない問題は放置してます。
ちなみに使っているのはユーキャンのテキストと問題集です。
労基の初めのほうで、もう分からない問題と遭遇しました。
899 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 19:02:20
>>879
やはり条文>テキスト初めから>ピンポイント>一問一答
だろうなあ
合格したが就職できないペーパーが後付で建前をいえばよ
論理立ててやってほしいからね全体の趣旨や流れって意義があることだから
とはいえ試験用にはピンポイントなんだろうなあ
かなり勉強が進んでボーダーラインに達するまでは自重はしてほしいなあ
継ぎはぎ詰め込み勉強は
一問一答なんかは記述式はともかく丸罰式なんか最初から手をつけるのは混乱の元だし
邪道っちゃ邪道だわね
まあ合格したから後づけでいってるんだけどね
残るもの今でも順序だった勉強したとこは
合格したけど
あっせん:
意見の食い違いや話し合いが円滑に進むよう第三者が入って,世話すること。
両者の一致点を見出そうとし,第三者が代替案を提示することもあるが,
そこで決まったことについては,法的拘束力がない。
調停:
あっせんに近いが,調停は,双方の間に紛争があることを前提として,
話し合いというより,調停者が調停案を提示して,調停案に納得させるもの。
あっせんよりより公的で,双方が調停案に受諾すれば,法的拘束力を持つ。
仲裁:
紛争を,第三者の判断によって解決してしまう方法。
第三者の判断自体に法的拘束力がある。裁判に近い。
901 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 19:13:03
あ自分は独学で2回目で受かりましたよ
連合会編のハンドブックは一番いいテキストですよ
基本書はあれ一冊で十分 プラス六法
あとはなぜか簡単な実務書とか、読み物として図書館から借りて読むかなあ
試験勉強くささ暗記くささからできるだけ避けてたから
模試はそこそこ受けましたが
継はぎ勉強はぎりぎりまで自重しました
よって問題集やせこい参考書は視界からはずしましたね
902 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 19:20:52
903 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 19:58:52
>>902 だめ
894は太陽が答えるべき
あれだけ言っといて答えられないようじゃもうここを荒らすんじゃないぞ
904 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 20:05:56
1度落ちた奴が偉そうな長文かくと恥ずかしいよ。
なぜ1回で受からなかったの?
しかも簡単な19年試験に。
905 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 20:11:21
あでも
横断勉強は意外に効果ある
横断式だけ特化したテキストは買った
パソコンのフォルダ構造みたいなもので理解するね
どんどん細かくなっていくという
それをチャート図として自分からアウトプットできないとな前提として
どんどん詰め込むことに拘泥しすぎるとわけわかめになるからそこに立ち返らないとな
アウトプットの訓練
テキストを閉じて無から自分で掘り返して確認するのは忘れがちだが意外に重要
1日1回どのようなしチュエー所ンでもいいから
やるクセつける
やみくもに問題集やってればいいてもんでもない
906 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 20:14:44
19年試験じゃなくて13年だね
907 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 20:19:29
太陽って煽るくせに都合が悪くなると逃げ出すよね。
909 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 20:47:35
行書眼中なさそうだけど
行書すら受からないしゃろうベテか?
910 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 21:07:48
>>903 いやぁ
>>892が答えるべきだろ。
意気揚々と発言しといてわかりませんじゃ太陽に対しても示しつかないよ。
911 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 21:38:08
ヤベ・・真島で勉強してIDEの問題集やったら厚年序盤から手が出ない・・・
国年はバッチシなのにどうして
912 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 21:46:25
913 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 21:52:33
この板を見ると、つまらない社労士の受験勉強も
少しは楽しくなる。アホなネタに結び付くんだね。
多少はアホっぽく考えないとこの暗記量気が重くなる。
健康で被扶養者が出産しても給付でるのは
バンバンやって妊娠しても心配するなということなんだ。
もうゴムなんて必要ないんだな。
914 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 22:18:26
>>913 生でやってしまってビクビクしています。
事務員は叩かれるから出てこれないのか?
常に見てるくせに
916 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 22:30:08
厚年の併給調整、旧法とのからみの問題が結構出てるのね・・・
こりゃ受からんわww
917 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 22:37:18
19年試験なら独学4ヶ月程度で合格可能
今年の本試験の難易度はどれくらいのもんかなあ
推測できそうなデータとかないもんかね
919 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 22:57:09
13年にためしで受けて難易度と勉強のコツをつかんだ上で
次の1月から本格的に勉強を実践したのさ
14年に合格したんだよ
以降別の資格勉強のためいったん寝かせておいたのさ
この後に及んで寝かしてた社労士を活かそうとあれこれインターネットを見始めたというわけ
920 :
名無し検定1級さん:2009/03/11(水) 23:08:54
>>915 事務員はコテなしで出てきてるよ
>>910を見てごらんよ
訳の分からん理由でピンチを脱しようとしている
921 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 00:46:18
>>920 自分が答えられないからって人のことを太陽のコテなしと決め付けないでくれw
922 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 00:53:03
質問っす。
厚生年金の特別支給の老齢厚生年金の年金額計算式についてっす。
平成15年3月以前の報酬比例部分について物価スライド特例措置の計算式は次の通りとテキストに書いてあるっす。
「平均標準報酬月額×給付乗率×被保険者期間月数×0.985」
物価スライド特例措置の額に係る平均標準報酬月額、給付乗率、被保険者期間月数は原則的な額と同様
こうなると0.985という数字をかけている分、原則式の額より必ず低くなりまっすよね?
給付乗率が原則のものと違うのかなと思ったけど注意書きで同様のものを使うと書いてあるし。
この物価スライド特例措置の式にはなんの意味があるっすか?
923 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 00:59:40
>>922 物価スライド特例の説明が下手なテキストは捨てるが吉
>>924 お前宛に質問がきてるぞ
健保:適用事業所の一括・・・・大臣の承認
徴収:継続事業の一括・・・・・大臣の認可
相違点を説明せよ
素人にも分かるように説明しろよ
926 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 09:07:00
就業規則の有効期限はありますか。
927 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 09:39:49
>>924 捨てたいんだけど今更テキストかえるとアレだしねぇ。
教えてよ〜。
>>927 クソコテの相手をするなって
まともに答える気なんて全くないクソだから
929 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 10:37:46
答える知識の無いお前より遥かに優秀だと思うが
間違った知識を教えるよりマシだと思うが
将来の社労士の先生方、教えて下さい。
勤続9年目になるパートなのですが、半年休職しました。
休職中の有給資格はないと言うことで、今日その休職中の有給はなしと言われました。
やはり、その資格はないんでしょうか?いきなり言われて納得出来ないのですが。
急病で入院したのですが、その時は1日も有給を使わずに傷病手当で処理しました。
今思えば、その時に有給使えば良かったのでしょうか?発生しないなら一緒ですが。。
932 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 11:09:09
あれ?
太陽君はやっぱり
>>894には答えられないのかね
認可の話題で散々人をコケにしてたくせに、同じ話題で自分に振られたら答えられないとは恥ずかしいね
君のヘタレさが見事に露呈されてるよ。
埋もれるまで息を潜め、話題が変わってから煽りで再登場するところがまた君らしいよね
933 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 11:22:36
>>931 年次有給休暇(年休)は、賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を受けるものですから、休日その他労働義務の課せられていない日については年休を行使する余地はないと思います
934 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 11:37:05
>>933 病気になった初日からしばらくの間は有給休暇を使ってもいいのではないですか。
935 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 11:55:02
休業の申し出を先に行ってしまえば、その申し出期間は休日となるので有給が適用されないんだよ
有給の請求から先に行えば、もちろん有給扱いとなっていた。
しかしセコいよな。
現実問題でそこまで追求されるとは正直思わなかった
>>931 傷病手当じゃなくて健保の傷病手当金かな
そもそも有給もらえる職場なのだろうか?
有給は必ず与えられなければならないものだけどパートだともらえない職場もあるだろう
有給がもらえているのなら、使わずにすんでラッキーと思うのもいいかもしれない
そこの職場をやめる前に全部の有給をまとめて使ってしまえ
休職中も傷手使えよ。
この場合は有給を使わずにすんでラッキーだろ
何で文句言う必要があるんだ
>>933さん
ありがとうございました。
しかし、納得いかないのがその時に
>>934さんが言われた通り
有給を消化させてもらえず傷病手当でと言われた件です。
病気も完治はしないであろう病気なので通院は必要です。
復帰後に有給の残日数も聞いておりますが、その時には休職中も付与すると言われたので安心しておりました。
いきなり、今日出勤して有給は私が予定していた日数の半分以下と言われた次第です。
まともに有給をもらえたのも、この3年位前からなので。
社員は有給発生しない半年以内に欠勤しても、給料はいつも満額支払われています。欠勤控除なしです。
なんか納得出来ないです。
>>939 好きな時に有給つかえばいいんだよ
傷病で休職中は傷病手当金が支給されたのなら有給を使う必要はない
逆に傷病で休むときに有給で処理される方が納得いかないと思うが
意味わかるかな?
>>936 社会保険の傷病手当金です。
私も調子にのって、復帰後有給を使っていたので
結局、あると思っていた有給はすでになく
今年度付与される日数からひいていく、と言われました。
−5日でした。そりゃ月に2日は病院行ったり、子供の学校やらで休んでいたので仕方ないですね。
でもここでお聞きして良かったです。皆さんさすがです。
会社の説明より納得出来ました、ありがとうございました。
942 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 13:01:18
俺今無職12ヶ月目でさ、国民年金の納期限が3月3日だったんだ。
払ってないの。
この場合郵便局ではもう納付できないの?
督促状くるまで待ってないといけないの?
テキスト見てもどこにも載ってないんだよね。
実務には使えん勉強なんかな。
>>922 何度か質問が出てるから教えてあげる。
プリントアウトしてよ〜く考えてごらん。
■従来
平月[平6年度の再評価率]×月数×物価スライド
■たとえば平成11年度
平月[平6年度の再評価率]×月数×1.031
■A:平成12年度改正[5%のダウン]
平月[平11年度の再評価率]×新乗率×月数×0.988
■B:平成12年度改正の従前額保障
平月[平成06年度の再評価率]×旧乗率×月数×1.031[ここまでは11年度そのまま]×0.988[11年度以降のスライド率]
≪再評価率を古いまま使う≫≪従前額保障の0.988は物価が上昇してもアップしない≫
次の財政再計算までに上記の2式は逆転する予定だったのに逆転しなかった。
■C:平成16年度改正
平月[平16年度の再評価率]×新乗率×月数
■D:平成16年度改正の従前額保障
平月[平06年度の再評価率]×旧乗率×月数×1.001(従前額改定率)
けっきょく4本の計算式が並ぶこととなった。
おそらくあと数年でBの金額をCが超えることとなる。
そうするとAの式は使用されないままに終了
その後Cに移行する(生年月日によってはDの方が高額な人もまれにいる)
んで、Cに乗り移った瞬間にマクロ経済スライドに。
厚生年金がさらに難化するわけだ。
944 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 13:20:38
今日は何でもめてるの?
>>945 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
947 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 14:25:22
∧_∧
(ill ´Д`) ゲェェェ
ノ つ!;:i;l 。゚・
と__)i:;l|;:;::;:::⊃
⊂;::;.,.';;;;'::.:.;::.⊃
太陽の恵の図
948 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 14:34:03
>>943 その平成○○年度の再評価率ってなんですか??
テキストには再評価率がどうとか出てこないんですが・・・
「平均標準報酬月額×給付乗率×被保険者期間月数×0.985」の式のどこを分解したら再評価率がでてくるんすか?
>>948 平月というのはその人の長い人生の給料の平均額。
なので、単純に平均額を算出すると長い加入歴を持つ人ほど額が下がる可能性がある。
昔は初任給が1万円だったりするわけだから。
そういった不合理をなくすために賃金や物価の上昇率を賃金に乗じて平月を出している。
ようするに平月を分解すると再評価率がでてくる。
その再評価率は、年を経ると当然率は変化してくる。。
で、その再評価率は5年ごとの財政再計算時に作り替えていた。
だから、特例と原則では「平均標準報酬月額」の数字が異なっているわけ。
950 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 15:15:18
>>948 再評価率って何ですかは、ちとレベル低すぎるぞ
何もかも教えてじゃ見放されるから基本くらい自分で調べようぜ。
951 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 15:26:13
もし本当に再評価率が書いてないテキストなら、どっかの馬鹿が言うとおり捨てても惜しくないと思うよ
952 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 16:05:21
>>949 特例と原則の平均標準月額って違うの!?
テキストには「物価スライド特例措置の額に係る平均標準報酬月額、給付乗率、被保険者期間月数は原則的な額と同様」と
書いてあったけど。
>>950 再評価率自体は知ってるん。過去の金額を適正なものに直すためのものだよね。
でもそれが報酬比例の計算式にどうからんでくるかわからないの。
真島のテキスト使ってるんだけど、年金は真島に聞けというくらい詳しいというし・・・
>>952 再評価率は社労士六法にいっぱい載ってたよ
954 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 17:47:39
再評価率は平成18年選択でまんま出題されとる。
理解できてない奴はその時点で足切りアウト。
問題集どれつかってますか?
どれをつかえばいいですか?
いっぱいあって迷うのですが。
原則は再評価率かけるってことだけ覚えとけば突っ込んだ知識いらんだろ
何をそんな難しく考えてるのか俺にはわかんね
957 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 19:03:24
俺も真島の本使ってるけど再評価率がどうからんでくるか書いてないぞ・・・
まだ真島を使ってる人いたんだ・・・
>>939は何を言ってるんだ?
思ったよりも有給休暇の残日数が少なかったってのは、
(1)使ったつもりはないのに、使ったことになってた
(2)休職前に残り(例えば)10日あって、休職中に(例えば)+10日で計20日になるつもり
だったのに、+5日で 計15日しかなかった
と言ってるの?
962 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 20:22:27
ちょっとなんなんですか・・・?
真島では厚生年金対応できてないんですか?
ボクも問題といててどうもおかしいなとは思っていたのですが、自分が馬鹿なだけだと思っていました。
監修者としてのお詫び
このたびは『2009年版真島のわかる社労士・基本書』におきまして正誤が発生し、読者の皆さまには多大なご迷惑をおかけいたしました。
すべては監修者としての責任です。本当に申し訳ございません。
今後は二度とこのようなことが起きないように、細心の注意を払う所存です。
つきましては、内容の見直しを行い、修正を加えた2刷を新たに作成いたします。引き続きご愛読のほどよろしくお願い申し上げます。
真島伸一郎
トミーズ雅は芸人を諦めたんかな
芸人崩れは惨めだね
966 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 21:16:51
>>964 太陽の恵 ◆zYSTXAtBqk は社労士を諦めたんかな
資格試験崩れのヴェテは惨めだね
967 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 21:44:52
どうしてもわからないのですが、なぜ遺族厚生年金の短期要件の計算式で給付乗率が原則のものと逆転してしまうのですか?
テキストには平成15年3月以前は1000分の5.481 平成15年4月以後は1000分の7.125となっており理解できません。
>>952 違うよ。
タックの新標準あたりなら平成6年度再評価率表と平成20年度再評価率表が
載っているんじゃないかな。掛ける数字が違うんだから、平月が同じはずはないじゃない。
969 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 22:56:10
まじか・・・真島ヒドス
>>967 よくわからないけど、7.125と5.481の関係をいってるのかな。
平成15年度改正で「総報酬制」が導入されたのね。
それまでボーナスにはほとんど保険料がかかっていなかったのさ。
それを改正してボーナスからも保険料をとることにしたの。
その時に一般的なサラリーマンのボーナスは月給の3割と見込んだわけ。
「総報酬制」を導入していきなりガーンと保険料を取るわけにいかないので、
総額では改正前と改正後であまり変動がないようにしたの。
つまり、
改正前:月給1000×7.125/1000+賞与300×ゼロ%(極端な例)=7.125
改正後:総報酬1300×5.481=7.1253
ボーナス込みにしてもあまり変わらないでしょ?
このように制度を変更する際に7.125を1.3で割って出たのが5.481ってわけ。
971 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 23:02:56
>>967 gdgdなテキストだね
それも真島かい?
972 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 23:15:53
>>970 なるほど〜。凄くわかりやすいです。
でもなんで遺族厚生年金の短期要件の場合のみ給付乗率が逆転するんですか?
普通は平成15年3月以前は7.125で平成15年4月以後は5.481じゃないですか。
>>971 真島ではありますが、誤植が訂正された第2刷ですので安心かと思っております。
973 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 23:17:21
>>972 だからそれが真島なら、逆転してるのは真島だけだよって言いたかったのだが。
>>972 ふーん。そういうことですか。
誤植だと思われますね。
そういうことなら私の説明は
まったくの的外れでしたね。
失敬。
975 :
名無し検定1級さん:2009/03/12(木) 23:50:49
>>974 いやいやありがとうございました。
仕組みがわかって助かりました。でも誤植だったのですね・・・
真島被害は大きいよなぁ。ホント真島選ばないでよかった。
当の真島もとても反省しているようには見えないのが笑えるw
>>976 「やべぇ!やっちゃった(苦笑)」といったところか。
978 :
雷獣秀太:2009/03/13(金) 09:41:13
分かる方がいらっしゃったらお答えください。
去年から今年にかけての法改正で、大きく変わった科目は健保と徴収法ぐらいでしょうか?
どの科目の新標準を買い換えようか考えてます。
ちなみに去年独学初受験で択一44選択29(足切りなし)でした。
同じような受験歴の方、新標準をお使いの方よろしくお願いします。
980 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 10:21:44
真島は儲ける為に冊数出しすぎでしょ
1冊にまとめろよ
真島は肝心な情報が抜けているからなぁ。問題に対応できんぞ。
982 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 13:56:40
>>978 択一44しかとれないようなお前は1冊本買って一からやり直せ。
改正のない法律はほとんどないぞ。
29−44って説教部屋スレ34みたいな点の取り方をしているから尚更だ。
983 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 15:47:54
>>982 説教部屋のおきて
44点ギリギリでもトータル28・44なら完全合格なんだぜ
984 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 16:40:34
初診日から6年目に傷病が治ったとしても障害手当金もらえないの?
より傷病が重くて治るのに時間がかかったのに貰えないなんてシステム的におかしくない?
障害等級3級にも該当しない軽い障害なんだぞ。
5年以内に治らないなんてことねーよ。
986 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 17:46:29
そりゃ1・2級からみれば軽いけどさ、その中でも5年以内に治らないってことはそれなりにキツイわけじゃん。
なのに早めに治る=更に軽い障害の人を保護するってのはおかしくない?
なんでこんなに不公平なんだろ。
別表第一 (第三条の八関係)
一 両眼の視力が〇・一以下に減じたもの
二 両耳の聴力が、四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
三 そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
四 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
五 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
六 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
七 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
八 一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失つたもの
九 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
十 一下肢をリスフラン関節(足の甲のあたりの関節)以上で失つたもの
十一 両下肢の十趾の用を廃したもの
十二 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、
又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
十三 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、
又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
十四 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、
又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの
(備考)
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節
(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの
又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
別表第二 (第三条の九関係)
一 両眼の視力が〇・六以下に減じたもの
二 一眼の視力が〇・一以下に減じたもの
三 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が一〇度以内のもの
五 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
六 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
七 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
八 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
九 脊柱の機能に障害を残すもの
十 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
十二 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
十三 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
十四 一上肢の二指以上を失つたもの
十五 一上肢のひとさし指を失つたもの
十六 一上肢の三指以上の用を廃したもの
十七 ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの
十八 一上肢のおや指の用を廃したもの
十九 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失つたもの
二十 一下肢の五趾の用を廃したもの
二十一 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
二十二 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
(備考)
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節
(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの
又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
989 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 19:08:46
397 :名無し検定1級さん:2009/02/26(木) 19:47:45
俺スゴイこと気付いちゃった・・・
通常社労士の問題は5択じゃん。
100問出たとしたらテキトウにやったとしたら1/5の正解率で20点しかとれないわけ。
それが一問一答でやるとさ、どうなると思う?
同じ問題数するとしたら×5で500問になるでしょ。
テキトウにやっても1/2の正解率で250点、つまり元の5択に換算すると50点も取れてるんだよ!
大発見!!
990 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 19:15:16
麻生さん自殺からまもなく一周忌だ。
991 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 20:34:12
遺族厚生年金の加算特例についての質問です。
妻に支給する遺族厚生年金は、その妻が子と生計を同じくしてても遺族基礎年金の受給権を取得しないときは
遺族基礎年金の額とこの加算額を加算するとありますが、これはどういう意味ですか?
なぜ遺族基礎年金の受給要件を満たしていても支給されなかったのでしょうか。
どなたか事例で説明できませんか?
>>991 1、2級障害厚生年金の受給権者が海外に移住して
国民年金の任意加入をせずに死んだ場合
993 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 20:53:59
>>991 なるほど。つまり夫側が要件を満たしていないということですか?
遺族厚生年金でさ、年金額の改定というのが出てきたんだけどさ、配偶者以外のものに支給する場合において
受給賢者の数に増減生じた時はその月の翌月から年金額を改定するとあったんだ。
遺族厚生年金において受給賢者の数で年金額なんて変動するの?
テキストには年金額に関して報酬比例部分の老齢厚生年金の額の四分の三としか書いてないよ。
>>994 夫が死んだときまだ生まれてなかった胎児が、生まれたときに
受給権者の数が増える。
>>995 胎児が生まれたからどうだっていうの?
遺族基礎年金のように227,900円もらえるとかないんでしょ?
>>994 もしかして受給権者が2人以上の場合、その内の1人に
全額年金が振込まれると思ってる?
>>996 たとえば中高齢の加算がなくなったり。(減額改定)
>>997 その人数分で除して請求した一人に振り込まれるんでしょ?
どちらにせよ受給権者が増えて改定することなんてあるの?
ブルートレインで泣きますか
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