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司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換2
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名無し検定1級さん
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2009/03/13(金) 15:12:48
種類株式(Aとする)に取得条項つける場合、
A種類株主の全員の同意がいるのに、
取得請求権付株式(Bとする)や取得条項付株式(Cとする)
の対価として上記A株式が規定されている場合には
BやCの種類株主の全員の同意が不要なのはなぜですか?
Aに譲渡制限つける場合にはBやCの特殊決議が必要なのに
バランスがとれない気がするのです。