【条文と異なる】問53は3でFA part2【遵守義務】
※ 肢アについて
行政機関個人情報保護法も、個人情報保護法と同様、
OECD8原則に立脚して制定されており、その8原則の
一つ個人参加の原則の現れである開示等の請求が規定
されています。その他にも、不服申立て(第4章第4節)等が
あり、行政機関個人情報保護法1条は、これらをもって
「基本的事項」としていると解されます。
すなわち、行政機関個人情報保護法は、国の行政機関の
遵守義務のほか、本人が自己の個人情報に関与する仕組み等を
定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、
個人の権利利益を保護することを目的とするものといえます。
肢アは、行政機関個人情報保護法1条をベースに、この部分に対応する
個人情報保護法1条の表現を取り入れて作成されていますが、
行政機関個人情報保護法1条の「基本的事項」に対応するのは、
個人情報保護法1条の「個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等」です。
とすれば、条文を正確に言い換えるならば、
「国の行政機関の遵守義務等を定めることにより」、
としなければならないはずです。
本問は、条文をベースにして作成されていること、他の正しい内容の選択肢は、
すべて正確に条文を言い換えていること、「等」の持つ意義の大きさから、
この点を考慮せずに肢アを「妥当」とすることには躊躇を覚えます。
2 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 13:52:11
wのコピペするなら、了解とっておけよ。著作権法違反だぞ。
>>1乙
条文ベースの出題だからアは×。
これに尽きるよな。
>>3 それ以外ないし。
妥当かと言われたら妥当ではないとなるし。
ついでに、オも×だよね。
でも、理論的に考えて、オは×ですよ。○である確固たる説明あるの?
8 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 14:08:52
1000 :名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 13:40:28
問53
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
問53厨 3
公務員さん 2
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ○
よって3
これがこのスレの大多数の意見。
つか、何新しいスレ立ててんだw
1乙
10 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 16:34:50
宇賀本の間違った解釈を広める人は宇賀先生に迷惑だから来なくていいよ。
ってあったけど、公務員氏のこと?
>>10 流れ的にそうだと思うよ。
っていうか、本スレで、公務員と思われる奴は中の人にコテンパンに論破されてたけどねw
オの肢って、容易に区別できるという条件づけがなされていないから
こういう場合は、容易に区別できるという条件は充たされていないものとして
考えるのが普通だよな。
>>10 公務員かどうかは知らないけど
オが×だとなんか屁理屈こねてる奴だよ。
14 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 19:27:10
今日、宇賀先生の逐条解説本を本屋で読んできました。
新しい発見がありました。
ベリースが引用したp316の2〜3行目にかけて、次のような
記述がありました。(うろ覚えですが)
「第14条の不開示情報が含まれる場合については、原則不開示か、
裁量開示かについて、条文上明示されてはいません」
つまり、宇賀先生も14条について、不開示情報が含まれる場合は原則
不開示とは言っていないことが氏の著書からも明らかです。
できれば、皆さんも本屋で確認された方がよろしいかと思います。
15 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 19:28:41
問題文
オ 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれて
いる場合には、開示請求者に対し、原則として当該保有個人情報を開示しては
ならない。
法律案要綱
3 開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれているときは、原則
として、当該部分を除いた部分につき開示しなければならないものとする
こと。
普通の人ならば、オと要綱を見比べて×と考えますね。
>>14 そのうえで、宇賀は14条で禁止されていることを前提にして16条の解釈をしてるんだろw
17 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 19:33:11
宇賀先生の間違った解釈を広めている人は、○派の人ですね。
なんてったって、「宇賀先生は14条で、不開示情報が含まれている
場合は原則不開示である。」
なんて、氏も想定外の解釈してるんだもん。
謝罪しておけよw
>>15 また蒸し返すのか、お前もう本スレで論破されてたじゃん。
19 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 19:34:38
>>16 そう、あなたの指摘のとおり、宇賀先生は14条は
「不開示情報が含まれる場合は原則不開示である。」とはいっていません。
このため、本のなかでは、「前提として、」という言葉を用いています。
いやぁ、あなたも×派でしたか。
20 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 19:35:53
>>18 別に論破されたとは思っていませんよ。
いまだに、○派の独自法解釈に頭を悩ましているところです。
いい加減、正確に法律を読めるようになってほしいものですね。○派の人はw
23 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 19:39:15
なら、ここで再度「あなた」と議論でもしますか?
まぁ、逃げるのは勝手ですがw
なんだよ、逃げたのかw
チキンな野郎だぜ
さて、寝るかな
part1から見ていたけど、どちらかと言えばオ×の方が積極的に
資料提示や説明していたな。○の人のほうがだんだん追い込まれている
みたい。
26 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 21:27:46
「14条は、〜明示していない。」まではいいですね。
前から言っているように、問題はそれ以降の部分です。
この部分の読み取りをおろそかにしているので、
「前提として」はなんたらかんたらというヘンな解釈が出てくるのです。
では、いきますよ。それにつづけて「しかし」とありますな。
「明示していない。しかし、」ですね。で、続けて、
「14条各号は、〜開示することの利益を斟酌することとしている。」
つまり、不開示情報となるかどうかは利益衡量の結果によるということですな。
で、「したがって、かかる利益衡量の結果、不開示とすることによる利益が
開示による利益に優越すると判断された場合、」
すなわち、これが「不開示情報」に該当ということですな。
「行政機関の長が恣意的に開示することは禁止される。」とあります。
つまり、14条各号の判断により、不開示情報にあたるとされたら、
「開示禁止」なのです。
で、これをうけて、15条は他の部分を開示できるならしなさい
(「不開示情報が含まれている場合において」とあるように、
15条は、まず、14条を通過しないとでてこない。)、
といい、16条は、行政的判断により、14条で開示が禁止された場合にも
(これが「前提として」ということですな)、例外的に裁量開示を認めている。
ということですな。
これでぼくもさようなら。
27 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 21:39:04
最後に追加の一言。オの「原則として」を隠して読んでみてください。
「原則として」が入ったのは、15条、16条を意識して入っていることが
判りますな。
>>26 わざわざ本屋いってたんですか。お疲れ様です。
>「14条は、〜明示していない。」まではいいですね。
そうですね。宇賀先生は14条は不開示情報が含まれている場合は
原則不開示と言っていないことが理解できましたか?
>>27 違いますね。
「原則として」は法律案要綱からとってきたものです。
法の趣旨として、「不開示情報が含まれる場合は原則として部分開示」と
要綱で明示してあるのが見えないのですか?
>>28 それだったら容易に区分できない場合は開示してはいけないと条文に書かれるはずだろ。
いいかげんわかれよ。
>>29 あなたは法の目的がわかっていませんね。
この法律は、保有個人情報をできるだけ開示する趣旨で立法化されたものです。
開示してはならないと法律で義務付ける目的で作られたものではありません。
法の解釈に当たっては立法趣旨を理解しましょうよ。
>>30 不開示情報を含む時まで含んでない。
16条の裁量開示あるんだからそれみて原則不開示が妥当ってことくらいわかれよ。
お前一人だけだぞ、未だにオにこだわってきちがってるの。
>>30 法の趣旨と目的をわかってるんだよな?
だったらなぜ原則開示なのに開示できないときを15,16条で定めてないんだ?
なぜ、15.16条が開示できるときを定めているのかを根拠を示してわかりやすく逃げないで説明して欲しい。
>>31 15条が読めないのですか?
不開示情報を含む場合は原則部分開示とするのが、15条であり、
法律案要綱でもその旨書いてあります。
たぶん、あなたは、14条を正しく解釈できていないだけですよ。
まぁ、私の考えが気に入らなければ、返事しなければよいですよ。
>>33 問題文は部分開示なんて聞いてないのに何言ってるの?
>>32 14〜16条はとても論理的に作られていますよ。
昔のカキコをコピペするわ。
図を用いて、簡単に説明します。
記号として、
×を不開示情報(14条各号にある不開示情報)、
○をそれ以外の(開示対象となる)情報とします。
そして、「 」で囲まれた情報を、開示請求に係る保有個人情報と表します。
第14条は、
「○○○」(不開示情報が含まれていない保有個人情報)
であれば、開示しなければならない、としています。
第15条は、14条で言及した不開示情報が含まれる場合として、
「○××」(不開示情報が含まれている保有個人情報)
であれば、不開示情報を除き、開示しなければならない、としています。
第16条は、
「○△×」
【△は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めた不開示情報】
(不開示情報であっても、△については裁量により開示できる)
>>34 オ 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれて
いる場合には、開示請求者に対し、原則として当該保有個人情報を開示して
はならない。
問題文は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合に
は、保有個人情報の取り扱いはどうあるべきか、について聞いています。
そこで、オは原則として不開示であるという選択肢となっています。
しかし、第15条から、不開示情報が含まれている場合の取り扱いは、
原則部分開示となっています。
よって、オは×ということです。
形式的に条文の文言と異なる。
実質的にも意味が変わってしまう。
アは×だろうけど、発表まで確信は持てない。
待ち遠しいね。
>>36 だからそれは容易に区分できるときの話なのに何言ってるの?
問題文にそんなこと書いてる?ねぇ?書いてる?
容易に区分できる場合は何で無視するの?都合いいところだけしか見えないの?
このスレ、一人の奴がオが×って荒らしに近い自己主張繰り返してるだけだろ。
スレ主、削除依頼出せ。
いずれにせよ、前スレの多数意見は
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ○
よって3
じゃなかったのか
いろんな資料の分析の結果、その結論に統合されていった訳だよね。
アイ×でFAですね(^_^)
>>38,
>>39 ねぇ、15条を正しく解釈してる?
15条は2重条件文になってるよね。
(部分開示)
第 十五条 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が
含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して
除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき
開示しなければならない。
「開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合」が1つ目
の条件文だ。これは、14条で言及されなかった不開示情報を含む場合の
規定であることを宣言している。
よって、15条全体が「開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれ
ている場合」の縛りを受けている。
「不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、」
は、2つめの条件文だ。
不開示情報が含まれる場合でもできる限り(部分)開示する必要がある。
そこで、容易に区分して除くことができるときはその部分を開示しなければ
ならないと定めている。法の運用を考慮しての運用方法を記した項目であり、
不開示情報が含まれた場合の開示不開示の条件を示してはいない。
不開示情報はいってるときは原則不開示と条文から読めないコイツはただのバカだな。
14〜16条じっくり読んでまたおいで。
不開示情報が含まれるときは原則不開示と歪曲解釈するアホは
1・26に泣くがいいさ。
明日仕事だからそろそろ寝るわ。
ばいなら。
>>43 しかもその理由が書いてないからwwwだってwwwぷげらwww
>>44 1に限ってはたしかに迷う予備校もあり、どっちとも取れるからわかるけど
オで揉めてるのはお前だけじゃん、みんな地球にいるのにお前だけナメック星にいるんだよ。
47 :
名無し検定1級さん:2008/12/15(月) 00:24:33
とりあえず、本日発売のSuccess1月号を見てみようではないか。
49 :
名無し検定1級さん:2008/12/15(月) 04:24:15
早稲田セミナーの出す月刊誌に、本試験の予想解答・解説があるので、そこでの問53に注目しましょう、ということ。
公務員さんまた論破されちゃったみたいですね。
物事を客観的に見れない人は、福田元首相に怒られちゃうよ。
>>26 あなたの説明は凄く解りやすいです。納得できました。
「前提」とういう単語がどうしたこうしたと国語辞典出されて
説明してた人いたけど、説明に無理がありましたよね。
少なくとも、宇賀先生の記述から判断すると、オを○に判断するのは妥当ですね。
52 :
名無し検定1級さん:2008/12/15(月) 12:01:36
>>44 問題なのは、3が正解になると、イの他にどれが×なのかはっきりしなくなることなんです。
53 :
名無し検定1級さん:2008/12/15(月) 12:51:00
Successは廃刊されていました。
おいおい、なんか本スレが大変な事になってるぞ
55 :
名無し検定1級さん:2008/12/15(月) 22:14:06
オは×ということでFAだよね。
オは○でFAでは?(このスレの多数の見解としては)
実際は×かもしれないけど。
>>54 本スレに見事な燃料が投下されたみたいで。
良く燃えてますな。
このスレの俺たちの事を散々問53厨とかって罵ってたのに、いざ自分に関係あるような燃料が投下されればあの荒れよう。酷いもんですね。
酷いというよりも、おもしろいじゃん。
59 :
名無し検定1級さん:2008/12/15(月) 22:27:55
俺は信頼関係の破壊で書いてるから、全然問題なし。おもしろいよw
俺も信頼関係破壊で書いた。
記述抜き170だから、どっちみち関係ないけど。
このスレには非常に関係あるけどね(T_T)
>>60 大丈夫!!
きっと、絶対3だ!!
そして俺らは全員合格。
途中、2派が騒いでたけど、俺らは3である事を信じて仲違いせずに合格発表日を迎えようぜw
>>61 そうで〜す。ナベアツ信者で〜す。
>>62 ありがとう!
これから発表までは、マジメに働き、マジメに他資格を勉強するよ(^_^)
64 :
名無し検定1級さん:2008/12/16(火) 12:46:12
65 :
名無し検定1級さん:2008/12/16(火) 22:52:40
オは×ということでFAだよね。
66 :
名無し検定1級さん:2008/12/16(火) 23:38:23
現代の「蟹工船」トヨタ・ホンダ・キヤノンらが、ついに数万人ものネ申の量産か
「加藤智大之ネ申」の名で免状が欲しい。
_j^⌒ヽ=、_r─、.
/: : : : : : : : : : :`´`='ハ、.
/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : `t、_
/: : : : : : : : : :.__: : : : : : : : : : : :ハ
{: : : : : : : : : /´ ``ー-、: : : : : : : :j
|: : : : : : : / `ヽ: : : : : |
f: : : : : : 彳 オレはネ申 、: : : : :}
|:,._: : : / __ |: : : :/
!f´ヽ.: ト、 `ー-、 i: : :/
{ l=7:j ヽr'´ャュ、`ヽ‐- -‐‐- j: :./
ヽ `. | ` ´ ノ⌒´ャェァ、ヽ:f´
トl `-____.ノ 代 ` ´ fノ'
レ| ( .ヽ`ー--'/
_ト .: .:.`:.l´:. . .. /
__ /|,-、 `ーニニY=、,. /
! ヽ. / !__jヽ `ー‐ ' /
_,ハ j. | 1 \_`_ ノ/``‐、
/ ハ ∨ !__.i ` ̄ ̄ /|`, ヽ``ヽ
ハ ∨| ト、 レ' ヽ ``ヽ.
ハ 、! !ヽ / _ \ \
/´ ̄`` (^iヽ / `7 `ー‐、
{ -'^`ヽ ヽ 〉=_./! /
{ ー‐、 `ヽメ ! f´ /
| Y´ー' ./ / /
関東自動車が育てた最高指導者! 加藤智大之ネ申(26)
67 :
名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 07:07:12
>>65 今年は○だったけど、でもそうやって信じていれば
いつかオが×の年もやってくるよ。
試験を受け続けることが大事。
68 :
名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 10:36:57
>>64 問53は発表までどうなるかマジわからんな
69 :
名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 15:53:40
age
70 :
名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 16:13:57
総務省は、1月26日になったら守るべきルールを基本的事項に書き改めなきゃな。
71 :
名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 16:24:05
条文と現実が異なる例ならありますよ。
たとえば、不動産登記法の筆界、条文では、直線で定義されていますが、現実には曲線の筆界があります。
一 筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)と
これに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、
当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及び
これらを結ぶ直線をいう。
>条文と現実が異なる例ならありますよ。
いくらでもある。
例示しきれない。山ほどある。
このスレと関係ないことを書くな。
>>71 意味不明。
このスレと何か関係ある書き込み?
肢アの条文の差異を問う問題だという我々の見解に対する、返答って事ですか?
74 :
名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 22:03:24
オは×ということでFAだよね。
この問題を作った可能性が高い藤原静雄氏は個人情報保護法の立法に携わった人らしいけどさ、
行政機関個人情報保護法の立法にも携わってるんですかね?
76 :
75:2008/12/17(水) 23:40:16
自分で調べましたw
個人情報保護法も行政機関個人情報保護法も携わってるんだね。
両方の法律作成に携わった人が1条の目的条項の文章を気にせずに変えてるとは思えないな。
個人情報保護法: 遵守義務
行政機関個人情報保護法: 基本的事項
独立行政法人個人情報保護法: 基本的事項
って行政機関と民間に対してやはりこの言葉は使い分けてる。
意味としてはほぼ同じだとしても、この言葉の使い分けには意味があると思う。(個人的には)
でも4の可能性も十分あると思うし・・・早く1/26になって欲しいわ
>>75>>76 乙。調べるの早いね。
3であることの論拠になるね。
ただ、おっしゃる通り、発表があるまで断定できない。
78 :
名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 03:21:48
第156国会 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会
http://www.kotaro.net/library/156jin.htm 遂に決定的証拠を発見か??
○参考人(藤原靜雄君)
現行法と法案とが異なる点は多々ございますけれども、ここでは現行法より良くなったと評価できる主な点のみ指摘したいと思います。それは以下のとおりでございます。
(途中略)
現行法では責務規定、努力義務規定にとどまっております安全確保措置が、本法案では義務規定に強化されております。この点は、個人情報保護の問題と言われるものの多くが、
実は多くの国との比較においても、また我が国の近時の動向にかんがみましても、実はセキュリティーの問題であると。セキュリティーの問題であるということを考えると、
義務規定化というのは大きな意味を持つのではないかと考えます。
藤原靜雄氏は
>>78さんの教えてくれた資料を見ると非常に官民の差を考えてるね。
その人が遵守義務と基本的事項を同一で使うわけないな。
この資料はあくまで同法成立前の質疑なんだろうけど、藤原靜雄氏の考え方を知るにはいい資料でした。
肢アが×だというのは確信に近いです。
80 :
名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 11:10:55
>>64の解説を読むと答えは最後まで分からないな。
もう1月26日まで結論を出すのは不可能!
ただ単純に問題として妥当かどうかを聞かれれば○
出題者(藤原靜雄氏)の意図を考慮すると×
出題者の意図なんか発表日まで分からないからね。
あとは1/26まで大人しく待ちましょう。あと39日です。
82 :
名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 12:25:34
問題文
オ 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれて
いる場合には、開示請求者に対し、原則として当該保有個人情報を開示しては
ならない。
行政機関個人情報保護法律案要綱
3 開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれているときは、原則
として、当該部分を除いた部分につき開示しなければならないものとする
こと。
普通の人ならば、オと要綱を見比べて×と考えますね。
ニダニダ
84 :
名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 18:32:41
85 :
名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 21:12:12
オは×ということでFAだよね。
86 :
名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 21:35:06
オを×にしてる予備校はどこ?
公務員予備校w
肢アを×だとかたくなに信じている俺ですらオの×はひくわ。
せめて一校でも予備校が×にしているっていうんだったらまだしも。
89 :
名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 18:31:59
オは×ということでFAだよね。
90 :
名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 19:04:25
オ×
ないとおもいます
91 :
名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 19:34:55
92 :
名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 19:46:34
こんだけある予備校で、ひとつでもオを×にしてるところあるのか?
93 :
名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 19:49:28
2chネラらしくないね。
1問くらい予備校全滅があれば面白いのにw
94 :
名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 20:27:10
行書試験の歴史上
全予備校が外したことは今だかつて無い。
95 :
名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 20:28:12
じゃあ、今回初めて全はずしか。おもしろいな
つか、要綱とか言ってる奴なんなの?w
馬鹿なの?ww
あ、馬鹿だからそう主張してるんだったか。失礼。
97 :
名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 20:52:23
予備校すら知らなかった要綱の存在が明らかになったんだから、
要綱どおり×だとおもうぜ。
98 :
名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 21:14:50
要綱の都合のいいとこだけとってきてるだけじゃん。
99 :
名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 21:20:20
って優香、要綱の中には、不開示情報が含まれている場合の取扱いは
1箇所しかなく、それはオではなく、上にあるとおり。
つまり、要綱によるとオは×ってこと。
だから要綱によれば・・・だろ?w
101 :
名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 22:18:21
法律のコンメンタールとかなら、意味あるけど
草案とか要綱とかは、意味ないからw
102 :
名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 22:19:31
不開示情報が含まれているときは、その部分を取り除けるか判断しなければならないわけで、
取り除ける場合に初めて部分開示できると、こういうわけです。
なんでもかんでも部分開示できるわけではない。
条件が付いてるんだよ。
原則部分開示という表現はおかしい。
103 :
名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 22:35:49
>>102 やつに何言っても、原則部分開示という呪縛から逃れられないからw
104 :
名無し検定1級さん:2008/12/20(土) 09:37:48
法律案要綱を、法律の草案と勘違いしてませんか?
要綱は法律案と同時に国会議員に配布されますよ。
いわば法律案の「説明」とか「概要」です。
法律案要綱に書いてあることは法律に書いてあることとほぼ同じですね。
だからオは×です。
>>102 間違っていますよ。
>不開示情報が含まれているときは、その部分を取り除けるか判断しなければならないわけで、
>取り除ける場合に初めて部分開示できると、こういうわけです。
不開示情報を取り除ける場合には必ず部分開示しなければならない。
取り除ける場合はそれに及ばない。が正しい解釈です。宇賀本にも書いてあります。
まだまだ勉強が足りませんねw
105 :
名無し検定1級さん:2008/12/20(土) 13:06:12
要綱が正しいというのは私も認める。
だが、しかし、
要綱の場合は、当該部分を除いた部分につきという条件が付されているけれども、
問題文には、そのような条件が付されておらず、不開示情報が含まれたまま開示してはならないという、
極めて当たり前のことを聞いているのではないでしょうか?
107 :
名無し検定1級さん:2008/12/20(土) 16:32:18
ヒント
NGワード:要綱
NGワード:要潤
109 :
名無し検定1級さん:2008/12/20(土) 23:13:54
公務員さんに質問です。
あなたの説によると、14条で不開示情報とされた
もののは、法律的にどのような状態に
おかれるのでしょうか?
追加ヒント
NGワード:オは×
111 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 12:15:14
予備校じゃないけど、住宅新報社は、53のオを×にしてるよ。
2009年度版の過去問集では。
112 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 12:25:08
>要綱の場合は、が付されているけれども、
>問題文には、そのような条件が付されておらず、不開示情報が含まれたまま開示してはならないという、
>極めて当たり前のことを聞いているのではないでしょうか?
オが○であるためには、問題文のとおりである必要がありますが、
オが×であるためには、原則開示の場合のほか、原則部分開示であってもOKです。
よって、原則は部分開示なのですから、×ですね。
それから、当該部分を除いた部分につきという条件があるという方がいますが、
15条が2重条件文であることをお忘れのようですね。
(部分開示)
第 十五条 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が
含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して
除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき
開示しなければならない。
これによると、1つ目の条件「保有個人情報に不開示情報が含まれている場合」は
15条が適用されるとこと(部分開示条項)を宣言しています。
2つ目の条件「不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができる
とき」では、部分開示条項の原則である部分開示を説明しています。
なお、容易に区分して除くことができない場合(例外)は、部分開示
しなくてもよいということになります。
113 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 12:29:03
容易に取り除ける場合にのみ部分開示であると主張する人は、15条を1つの
条件文と読み間違えてるとしかいいようがないですね。
きっと、↓のように解釈してるんだと思う。
「開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合で、かつ、
不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、」
114 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 12:31:02
>>109の質問には、答えてやらないの?
115 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 12:35:05
おれ公務員じゃないから答える必要ないよ。
まぁ、代わりに俺の意見でいいなら言うけど。どうする?
116 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 13:44:28
そうか、今、部分開示の原則を主張しているのは
公務員さんではないのか。
なら、質問の名あて人は115さんです。
自説の回答、お願いします。
117 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 13:51:13
なら、私が回答します。
>あなたの説によると、14条で不開示情報とされた
>もののは、法律的にどのような状態に
>おかれるのでしょうか?
14条では、不開示情報が含まれる場合の取り扱いは明示していない。
これが回答です。
14条の反対解釈を行い、不開示情報が含まれる場合は原則不開示である
とする○派の人は解釈を誤っています。
なお、不開示情報が含まれる場合の取り扱いは、15条、16条によります。
118 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 13:59:45
では、法律上は、不開示情報自体については法的効果が
定められていないということですか?
119 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 14:03:38
質問の意味がよくわかりません。
もう少しかみ砕いてください。
120 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 14:26:20
14条自体は、不開示情報に該当するかしないかを判断するだけ
ということですか?
121 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 14:28:48
14条は、条文どおり不開示情報が含まれていない場合のみを
説明しています。
不開示情報が含まれている場合の法律効果については言及していません。
122 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 14:32:18
不開示の不という漢字自体が、原則(〜してはならない)を意味しているの。
法律効果なんて関係ないの。
123 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 14:33:19
その前提として、開示、不開示の判断が必要だと思うのですが。
<14条は、条文どおり不開示情報が含まれていない場合のみを
説明しています。>
↑
えーー横槍すまんが、じゃーなんで14条は不開示情報を明確に列挙してるんだよ。
125 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 14:36:05
>>122 今は、国語の勉強時間じゃなくて、法律の勉強時間
>>123 14条〜16条を順に適用していけば、結果として開示不開示部分開示、
の判断がされます
126 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 14:37:39
>えーー横槍すまんが、じゃーなんで14条は不開示情報を明確に列挙してるんだよ。
不開示情報以外を開示するためには、不開示情報の定義が必要だから。
当たり前のこと聞いてどうするの?
14条は不開示情報を各号であんだけ列挙しておいて、不開示情報を含む場合を
一切規律しないなんて解釈は、説得力なさすぎ
128 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 14:39:53
>>127 15条、16条で規定していますよ。
別に14条の中で規定しなければならないという決まりはないしね。
あなたの意見は、ものすごく感覚にたよった意見ですね。
法律的な思考から解釈すればいいのに。
129 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 14:40:29
14条は不開示情報が含まれていない場合の規定とすれば、
124にもあるように、各号は意味がないのですか?
要件(不開示情報を含む場合に当たるか)と効果を違う条文で
規定しているというのは解釈論として無理があるでしょう
131 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 14:46:01
不開示情報は開示してはダメですよ。
でも、不開示情報を少しでも含んだ保有個人情報が
全面不開示というわけではありません。
オは、不開示情報が少しでも含まれれば保有個人情報全体を原則開示してはならないと
言うことですから、×です。
132 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 14:46:54
また、「部分」という考え方の前提として、不開示情報が含まれる
文書等の非開示という効果がないと、説明がつかないと思うのですが。
不開示情報含んでたら原則開示しちゃだめ。
容易に区別できるときだけ部分開示していいんだよ
134 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 14:48:47
14条は、不開示情報が含まれない場合【要件】は開示【効果】
15条は、不開示情報が含まれる場合【要件】は部分開示【効果】
ただし、不開示情報が分離できないときは【要件】それに及ばす【効果】
こんな感じ。
135 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 14:50:55
うーん、これだけせめてもだめか。
あきらめました。
136 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 14:53:55
>また、「部分」という考え方の前提として、不開示情報が含まれる
>文書等の非開示という効果がないと、説明がつかないと思うのですが。
部分開示とは、開示できる部分については開示しなさいということ。
非開示を主体に考えるのではなく、全面開示を主体に考えたうえで、
開示できない場合を控除するのが、この法律の読み方ですね。
>>133 独自解釈はもうたくさんです。
ベリース愛読の宇賀本でも読めよ。
ベリース
しかし、@「個人情報保護法」宇賀克也著P316によれば、
「本条(16条)は、14条で禁止されていることを前提として、
…例外的に裁量開示を認めたものである」とされていること、
A16条の裁量開示は、不開示情報について所定の要件を満た
した場合に限り、開示を可能とするもので、所定の要件を
満たさない以上、開示できないと解されるので、正解の肢としました。
合格道場解説
オ.妥当である。
行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報のいずれかが含まれている場合を除き、
開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない(行政機関個人情報保護法第14条)。本肢は「不開示情報が含
まれている場合には、・・・原則として当該保有個人情報を開示してはならない。」と14条の規定と逆説的な表現を用いているが、
同法第16条の裁量開示の規定では、「行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、
個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。」
としており、原則的には不開示情報が含まれている場合は開示できないことが読み取れるので正しい。
139 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 18:17:21
TACの解説書届いたが
問53は4
140 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 19:20:22
TACが53のオをなんて解説してる?
141 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 20:30:41
142 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 21:35:48
わーい、16条様のお出ましだぁ、これで、オは○が優勢になったな。
2の可能性は低いよなぁ。
やはり3だろうなぁ。
144 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 22:51:29
>>140 オ ○ (同法14条参照)
・・・これだけw
145 :
名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 22:53:58
どの予備校もオに関してまともに検討加えてないじゃん。
よっぽど公務員様のオ×論の方が説得力あるわ
説得力のかけらもない
予備校について言うなら答えは2はおろか3もかぎりなく無しになる。
このスレの人を擁護する気はないけど、
53は大手がぱっくり割れてるわけだから、
全くわからない状況だよ。
それより、割れてもいない記述で、よくもまあ、あんなに騒げるものだ。
大手だからってのはさ。小さな予備校が己が抱えてる講師でちゃんとした採点をしてないはずだから信用性無いだろって意味なの?
常識的に考えてLの解答そのまま載せてる予備校なんてどんだけ小さくても無いだろうよ。
何年もこの試験を研究してきた講師の9割が4だと言ってるんだよ。
>>149 俺は148ではないが、148も何も正解は3だって言い切ってるわけではないかと。
残りの1割は3だって言ってるんだから、可能性はあるって話でしょう。
そしてこのスレにいる人達は正解が3である事を信じてるわけです。
もうセンターの発表を待つしかないんですよ。
>>150 このスレ読んで大手のWとLで割れてるから他予備校の意見は関係ないってレスが何度も見るから気になったんだよね。
3と信じるのは良いけど、その理由に大手予備校で分かれてる云々って事を重要視するってさすがに無理があるよって事。
>>151 なんか思いっきり勘違いしてるようだな。
まぁ、お前が4派らしいことはわかった。
何をどう勘違いしてるか言ってくれ。大手予備校だからってのは違うだろってはなしだぞ。
本気でわからないのか!?
俺をこのスレの住人と勘違いしている。
公平な捌きをしたら、なんで突然『同僚』に刺されるんだよ。
分からない。
3だと思うことは自由だけどその根拠に大手予備校云々は違う、これだけの事だよ?
理由教えてくれ。
ボーダーマンが入れ替わり立ち代わりやって来て、
荒らして行くこのスレw
>>145 こんな一般教養の個数問題の、一つの肢の判断に、長い解説必要になる方がおかしい
んだよ。ましてや根拠が要綱だとかそんなもんありえねー。
むしろ、あっさりと○にしてる方が説得力あるんだよ。
144 :名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 22:51:29
>>140 オ ○ (同法14条参照)
これで十分
先ほどから
>>155が意味不明な発言を繰り返している件に関して
160 :
名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 14:18:01
可能性としては否定できないとWのhpにも書いてあるよ。
結局は、発表を待つしかないということ。
でも、ここでの議論は、多数派少数派ということではなく、
肢そのものの検討をしているんだろ。
公務員がいなくなったと思ったら、違う粘着質か。
今までずっと黙っていて発言したなら、ちゃんと大手を信用してはいけない論拠を示して欲しかったな。
人それぞれだけど、少なくとも俺は、大手を信用する傾向にある。
個々人微妙に異なるだろうけどね。
てゆーか、3だと断定する発言がない状況で、
なぜ『3と信じるのは良いけど』って決め付けるのか不思議だ。
53次第なんだろうな。
アイが×でオが○だからじゃね
164 :
名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 16:24:10
大手予備校が根拠をしっかり示したうえで○×なら説得力があるが、
単に○×だけなら、この2chの検討結果のほうが信用あるね。
それから、オは×ですよ。
常識的に考えて。
165 :
名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 16:24:16
160
WのHP見たが、確かに「肢アは○とする余地がないわけではない」という譲歩するコメントが初めて出た。
166 :
名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 16:30:01
>>164 いい加減気持を切り替えないと
1月26日にマジ泣くことになるぞ
オが×だという理由に説得力あるのかい。
色々理屈だされても、
14条の存在を無視しすぎだとしか思えない。
>>165 伊○塾なんかは、説明会でアの×の可能性も示唆してたけどな。
結局どこも自信ないんだろ
どっちとも言えるというのが正解。
170 :
名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 16:58:25
>>167 は?14条は開示についての条項であって、不開示について言及した
条項ではありませんよ。
予備校は短くても、オが×だっていう根拠は示しているだろ。
なんで、この問題だけ根拠が少ないって言われなきゃいけないのが解らない。
それ言い出したら、予備校の解説なんて全部短いだろ
14条は不開示についても規律した条文ですよ。
本問は過去にも何度も出題されている『条文問題』ってやつですよ。
なら、素直に3でしょう。
174 :
名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 17:03:56
>>171 どこの予備校がオ×って言ってるの?
>>172 君、勉強不足だよ。14条は不開示について何ら定めていません。
不開示情報が含まれていて、容易に区別できない場合は、開示してはならない。
これが原則です。
176 :
名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 17:26:29
177 :
名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 17:43:10
アについては、譲歩というか、詠み方次第なので、
発表を待てということだな。
問題文がそうなんだからある意味仕方ない。
これがポイントだろ?
178 :
名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 18:02:06
アの説明の内容は基本的に変わってない。
2もあるなぁ・・・。
胃がいてーよ。
2はねーよ。
そう祈ってくれよ(T_T)
182 :
名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 18:32:53
3厨ぴーーーーんち!
足切り不合格の可能性が高くなって参りました!
アはたぶん妥当だろう。
でも、オが×だと言い張ってる奴がいるから
結局3が正解かもなw
アの正解の可能性が出てきたから
今度はみんなしてオを不正解扱いですかwwww
バカだなw
アもオも×の可能性があるなら4は絶対にねーだろw
みんなして?
53はどーでもいいよ。
4がハズれればちょー面白いけどなw
ま、俺はどう転んでも合格だがなw
189 :
名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 18:53:14
オって全予備校の講師が○としているんだろ?
全予備校が○としているところに文句つけていいなら、全部の問題について予備校の答えは無意味になるだろw
俺もどう転んでも合格だから、足切りがより発生する答えを希望する。
4は無しってことでいいよw
ちなみに記述採点どんなに厳しくても合格点あるからw
192 :
名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 19:15:27
193 :
名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 19:53:11
いいかオマエラ、下手な強がりはよせ
194 :
名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 20:44:33
自分が調べたところ、オを×にしている受験予備校は、
週間住宅新聞社と、東京法経学院の2校がありました。
住宅新聞社は2009年度版過去問集で、法経学院は不動産法律セミナーの
特集でそれぞれ解説しています。
ただし、いずれも53については4を正答としており、オが×の代わりに
イを○としています。
196 :
名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 21:00:15
レックの分析会で、「Wはオを×にしていますが、それは間違いです」と言ってた(当初Wはアではなく、オを×にしていた)。
問53
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
予備校なんて気にしてたらこのスレじゃやっていけないだろ
198 :
名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 21:09:39
問53
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4(○○○○×)
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4 (○○○○×)
早稲田セミナー 3
ベリース 3 (××○○○)
追加あったら記入して!
イが○なら、正解が「5」もありえるなw
200 :
名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 21:26:13
ギリギリの人は必死だねぇww
俺はどう転んでも合格だからつまんなくて欠伸がでらぁw
なんならトリつけて合格証書送られてきたら写真でも貼ろうか?
204 :
名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 22:40:33
>>200 本屋で売ってる。
>>201 みんな向学心のために検討してるのに、あなたって合格さえすればOKタイプ?
205 :
名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 23:28:28
早稲田セミナー 3(××○○○)
206 :
名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 23:32:52
Wの試験終わった後の速報会に出てた者ですが、
そんなことはいってなかった。
あんた、だれ?すいぶんしつこい
>>206 そんなこと?
速報会の時のWの回答教えて。
アイ×? イオ×?
208 :
名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 23:54:09
>>204 みんな向上心のためってのはちょっと言いすぎじゃないか。
法令の割れ問に対する反応と、問53に対する反応はあきらかに違うもんな。
それなりに足きりかかってる人が居ると思う。
210 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 00:09:07
すまん。そんなこと、とは、Wがオ×ということに大して言った。
Wは最初からアイ×で3
実はLのにもいってて、L講師は、
Wは、多分オを罰にしてるといってただけ。Lは最初から
アは、確定で○にしてたからね。
>>210 なるほど。
了解。情報サンクス(^_^)/
212 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 00:18:58
問53
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4(○○○○×)
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4 (○○○○×)
早稲田セミナー 3 (××○○○) ←追加
ベリース 3 (××○○○)
追加あったら記入して!
214 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 00:21:25
4派の予備校はみんなイを×にしてるの?
>>212 ちょっと待て。
法経や住宅はオを×として4だったのか。
予備校多数はイを×として4じゃないのか。
いざ、肢の中身見ると割れに割れてんじゃんw
216 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 00:40:15
イを○にするのは論外。
イは絶対×だから包茎も住宅セミナーも、答えは3と言ってるようなもんじゃん
218 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 09:42:50
>>217 そしてオも絶対○だから、
結局答えは4と言ってるようなもんですな!
219 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 10:06:16
オは×ですよ。
(オが×である理由)
オ 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれて
いる場合には、開示請求者に対し、原則として当該保有個人情報を開示して
はならない。
問題文によると、これは、開示請求があったときに、開示しないという
処分を行政機関の長に義務付けることを意味しています。
義務付けであれば、その作為者が一般国民であろうと行政機関の長であろうと、
当然に法律で明示する必要があります。
ところが、○派の人は、14条や16条の「解釈」によって義務付け存在する
と主張します。これは、明らかに法を逸脱しています。
ウラを返せば、明示していない以上、不開示を義務付けてはいないといえます。
よって、オは×です。
反論がある人はどうぞ。
220 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 10:21:35
もういい、これ以上荒らすな
>>220 オマエが荒らしてるんだろ。来るな、アホ
>>219 お前も勝手に問題文を義務付けって解釈してるじゃん。
同じようなことやってるのに対立する側だけを非難すんなハゲ。
アは×だよ。遵守義務と基本的事項を一緒に考えるとかアホかと
>>222 オ 「開示してはならない。」は義務付けのことだ。
法律読めないくせに、でしゃばるな。
225 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 10:54:36
>>223 ずっと上のスレでアは×と結論づけてる。
いまさら何を・・・
226 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 11:05:33
どうせオマエラほとんど不合格なんだから仲良くしろよ。
227 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 11:05:46
問53については、ア〜オの各肢が「法律に照らし合わせて」正しいか
問われています。
オについても、法的意味を理解したうえで正誤判断が必要です。
行書受験生なら、オは(不開示の)義務付けについて問われていることに
異存はないですよね?
228 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 11:09:17
222は、オが一般知識として正しいかどうかと勘違いしてるだけ
これ以上叩くのは止めとけ
かわいそう
229 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 11:12:02
照らして正しい?
問題文にはそんなこと書いていない。
バカですね
>>229 もう重箱の隅をつつくようなことは止めとけ
お前は傍流だから
231 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 11:24:42
正しいと妥当は違う。
53が正しいか問われていれいるのなら割れていなかっただろう
>>224 14条と16条も法律読めよカス。
自分の都合いいように解釈シテンジャネーヨボケ
第十四条
行政機関の長は、開示請求があったときは、
開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、
開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
開示が義務。不開示情報が入ってる場合は開示ではない。原則不開示とするのは妥当
これだけの話なのに何いってんの?普通に読めばオは○だろ。馬鹿じゃないの。
234 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 12:45:11
>開示が義務。不開示情報が入ってる場合は開示ではない。原則不開示とするのは妥当
まだこんな主張するアホがいるんだ
どれでもいいから逐条解説本読んで勉強しろよ
自分の主張がいかに独自解釈であることがわかるからさ
ちなみに、14条では「不開示情報が入ってる場合は開示ではない」
については、条文上でも、解釈上でも間違いです。
不開示情報が含まれてて、容易に区別できない場合は、不開示を義務付けて
もらわないと、国民がたまったもんじゃないわw勝ってに開示されちゃプライバシーいくらあっても
足りねーよ。
236 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 13:01:34
>>235=
>>222?
228 :名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 11:09:17
222は、オが一般知識として正しいかどうかと勘違いしてるだけ
これ以上叩くのは止めとけ
かわいそう
このコピペで十分w
238 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 13:13:15
なら、14条から原則不開示とはいえないね
つまり、オは×の根拠が1つ増えたってことだね
239 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 13:14:32
アを○にするなら、イも○というのは、わからんでもない。
逆に言うと、イ×にするなら、何でアだけ○?ってこと。
とすると、アイ○○か××の組み合わせしかないということじゃない?
240 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 13:35:24
もし正解が3になったら、ア×かオ×かで、議論が終わらなそうなんだが。
それこそ情報公開請求すれ
242 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 14:31:40
不開示じゃないとかいってるキチガイなんなの?
だったらわざわざ不開示情報についての規定なんかおかねぇよ。
不開示情報が含まれる場合は原則不開示というのは妥当。
容易に区分できる場合は部分開示、それ以外でも個人の利益保護のために裁量で開示。
不開示情報が含まれる場合は原則不開示じゃないと部分開示と裁量開示が規定されている意味がわからない。
誰か説明してくれ。
244 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 17:02:51
>>243 あなたは正しいよ。
ただオ×人は宗教にどっぷり洗脳されてるような頭脳をお持ちだから何を言っても無駄
245 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 18:14:33
>>242 言い換えの許容。
アが○というくらいなら、イも○じゃないと
一貫しないでしょ。
その意味で、オ×で4というところは、
間違ってると思うが、スジは通ってる。
246 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 19:14:35
>>245 あんたバカなの?
イはアと違い明らかに定義が違ってるし、スジが通るとか意味不明
いい加減にしろよ
247 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 19:26:14
>>243 >不開示情報が含まれる場合は原則不開示というのは妥当。
何度も言うけど、この根拠を示せ
学者の解説本や、信頼のおけるサイトを提示してみろ
できなければ、単なるお前の独自解釈
よせよせ、オ○のバカは一生原則不開示だと思い込んでいればいいのさ
>>247 横槍すまんが、独自解釈っていうのは違うんじゃね?
だって、オを○にしている、ほとんどの予備校と同じ解釈なんでしょ
宇賀の記述で、ちゃんと根拠しめされてたじゃん。
でも「前提」の国語辞典的意味がどうたらこうたらとか
訳わかんないごねかたしてたけど・・w
今年一番の馬鹿は
>>245じゃない?
アホすぎる・・・。
>>250 は?
お前宇賀本読まずにカキコしてたの?
だから基礎ができてないのか・・・
宇賀本の14条〜16条を読んでも、君の主張を援護してくれる
記載はないから残念でした
253 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 21:44:59
>>250 他人の説明にただ乗りしてないで、自分の言葉で説明してみろよ
ぐぐれカス
255 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 22:19:29
オは×と言っている人へ
オは開示請求に関わる保有個人情報に不開示情報が含まれている場合ですよね
例えば不開示情報が無関係な人の個人情報で、不開示が原則じゃなかったらその人の権利利益の保護はどうなります?
つまりオマエラがほざいてる開示請求権よりも他人の権利の保護が優先されるんだよ。
だからオは当然×
根拠を示すまでもなく普通に条文読んでれば理解できるだろタコ!
2と3で争ってるのがすげーよ。
257 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 22:34:29
>>255は×派なのに何故×に対して怒ってるのか???
258 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 22:39:26
259 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 22:43:20
どっちの×が○なんだよw
260 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 22:46:12
261 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 22:46:56
>例えば不開示情報が無関係な人の個人情報で、不開示が原則じゃなかったらその人の権利利益の保護はどうなります?
>つまりオマエラがほざいてる開示請求権よりも他人の権利の保護が優先されるんだよ。
そういう場合のために部分開示の15条が存在してるんだよ
なに興奮してるのか?
だから原則不開示が正しいんですよ
263 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 22:54:19
15条は14条の例外
そういう場合のために、14条が不開示情報が含まれている場合を除外しているんだよ。
265 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 23:00:00
>>255 オ×派は、不開示情報が含まれる場合は部分開示が原則としています。
あなたが言う事例でも、部分開示であれば何の不都合なく対応できます。
むしろ原則不開示である必要すらない。
あなたの論理は破たんしてますよ
266 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 23:21:09
>>265 原則には必ず例外があるが部分開示が原則に含まれるのなら例外はなに?
大多数の人は『容易に区分できる場合』=14条の例外とかんがえてるよ
267 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 23:28:00
>>266 不開示情報がない場合→原則
不開示情報が含まれる場合→例外。なお、→不開示情報が区別出来る場合は部分開示→原則
→不開示情報が区別出来ない場合は開示しなくてもよい→例外
つまり、”不開示情報が含まれる場合”の原則は部分開示。
オが問うているのは”不開示情報が含まれる場合”の原則であり、
部分開示が原則となる。
14条から見れば15条は例外かもしれないが、オが聞いているのは
何かをよく理解しましょうね
268 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 23:31:35
>大多数の人は『容易に区分できる場合』=14条の例外とかんがえてるよ
宇賀本にそう書いてあるなら信用してもいいけど、実際には
そんな記述はなかった。つまり、あなたの独自解釈です。
269 :
名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 23:56:01
もうこいつらに何を言っても無駄だな
270 :
名無し検定1級さん:2008/12/24(水) 00:11:11
>>267 あなたの言ってる事は条文=原則、その反対解釈=例外
自分で変だと思わないか?
ここで救世主の俺登場。
すごい根拠を一つ。
不開示情報、この5文字から原則不開示が導けるという不思議。
273 :
名無し検定1級さん:2008/12/24(水) 00:41:34
>>270 変だと思う前に、宇賀本でもなんでもいいから逐条解説本よめ
それからだ
オが×だと言ってるやつ、不開示情報が含まれてる場合どうするのか論理的に説明してくれ。
開示しない、とかはやめろよ。
275 :
名無し検定1級さん:2008/12/24(水) 01:08:28
>>273 宇賀本、宇賀本って気持ちわるいな
ちょっとは自分の頭で考えろ、問題文にはあくまで妥当かどうか行政書士受験生に問てるんだよ!
学者による学者のためのような本を持ち出さなきゃわからないような極めて正しい答えなんて求められていない!
276 :
名無し検定1級さん:2008/12/24(水) 01:33:35
277 :
名無し検定1級さん:2008/12/24(水) 01:39:02
278 :
名無し検定1級さん:2008/12/24(水) 02:03:07
どう馬鹿か説明してみな
280 :
名無し検定1級さん:2008/12/24(水) 07:32:01
>>279 >>280 黙るしかないでしょう
オは完全に○だな。
14条の各号の解説で、逐一どういう場合が各号にあたり、あたる場合は
「不開示とする」とはっきり書いてる。
15条のところでも、「〜不開示義務に反しない」といっていることから
明らかに14条の不開示義務を前提としている。
282 :
名無し検定1級さん:2008/12/24(水) 09:53:20
要綱は何だったんだ???
283 :
名無し検定1級さん:2008/12/24(水) 11:17:42
公務員とやらは何だったんだ???
284 :
名無し検定1級さん:2008/12/24(水) 11:21:52
公務員は全体の奉仕者だろ、なんで、2派だけに奉仕してたんだ???
あれ散々ミスリードしてた奴はどこ行ったんだ???
287 :
名無し検定1級さん:2008/12/24(水) 16:26:55
俺、かたくなに正答は「3」だって信じてるんだけどさ。
1/26まで長すぎて、待っている間に色々考えちゃんだよ・・・。
確かに、条文に書いてあるのは「基本的事項」って表現だけど、それって条文通りは通りだけど、
問題を作成するにあたっては「遵守義務」の方が適切って気もしないでもないって思えてきちゃって。
「基本的事項」ってよくよく考えると割と抽象的な表現だよな・・・。
でも肢アは条文と違うから×でいいんだよね?
信じてもいいよね?
288 :
名無し検定1級さん:2008/12/24(水) 17:00:14
>>286 2ちゃんねるやっても時間の無駄だからやめたよ。
289 :
名無し検定1級さん:2008/12/24(水) 17:21:42
>>287 「基本的事項」はなんか超重要なキーワードらしいぞwww
553 :名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 11:46:16
っていうか、意味変わっちゃうんだから、そもそも言い換えちゃだめだろ。
1条における「基本的事項」は原文通り基本的事項と表現しないダメ。記述問題だったら
まさにキーワードだろ。
291 :
名無し検定1級さん:2008/12/24(水) 19:17:01
オ×派はどうやら本当に消えたみたいだね。
あなた方はさんざんオ○の人を馬鹿にしてきた。
せめて自分の愚かさを認めてから消えて欲しいもんだ
しかしあらためて
>>265>>267等を見てみると、恥だなwww
確かに恥ずかしいなwかっこわるっ
293 :
名無し検定1級さん:2008/12/24(水) 21:32:28
>>287 これを読んで自分で考えよ。
第156国会 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会
http://www.kotaro.net/library/156jin.htm ○参考人(藤原靜雄君)
現行法と法案とが異なる点は多々ございますけれども、ここでは現行法より良くなったと評価できる主な点のみ指摘したいと思います。それは以下のとおりでございます。
(途中略)
現行法では責務規定、努力義務規定にとどまっております安全確保措置が、本法案では義務規定に強化されております。この点は、個人情報保護の問題と言われるものの多くが、
実は多くの国との比較においても、また我が国の近時の動向にかんがみましても、実はセキュリティーの問題であると。セキュリティーの問題であるということを考えると、
義務規定化というのは大きな意味を持つのではないかと考えます。
294 :
名無し検定1級さん:2008/12/24(水) 21:51:49
>>279 どんだけ有力な資料を提示してくれるかと思って楽しみにしてたら、
単なる財務省の審査基準じゃん。
その資料の4ページの
「一 開示又は不開示の基本的考え方」
をよく読めよ。
「不開示情報以外は開示することを原則とする。」とある。
まさに
>>279は自爆野郎だなw
296 :
名無し検定1級さん:2008/12/24(水) 22:02:46
>>279,
>>294 たぶん、この資料は×派に有利な資料のようです。
○派は提示する資料の選択を間違えたね
297 :
名無し検定1級さん:2008/12/24(水) 22:06:29
>>279激しくワロタw
まさに、策士策におぼれるだなwww
298 :
名無し検定1級さん:2008/12/24(水) 22:23:51
ちなみに、
>>279が"愛用"する「審査基準」のうち、総務省のは↓だが、
http://www.soumu.go.jp/menu_06/pdf/kojin_jyouhou/kojin_jyouhou_03.pdf 10ページの「第4 部分開示に関する判断基準」では次のように書いてある。
開示請求に係る保有個人情報について、法第15条に基づき部分開示をすべき
場合に該当するかどうかの判断は、以下の基準により行う。
1 「開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合」とは、
開示請求について審査した結果、開示請求に係る個人情報に、不開示情報に
該当する情報が含まれている場合をいう。
法第14条では、保有個人情報に全く不開示情報が含まれていない場合の
開示義務が定められているが、法第15条第1項の規定により、開示請求に
係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合に、部分的に開示できるか
否かの判断を行わなければならない。
つまり、オ○の馬鹿が主張する、「不開示情報が含まれるときは原則不開示」
などという原則はこの世に存在しません。
294=296=297
痛々しい
300 :
名無し検定1級さん:2008/12/24(水) 22:32:00
まぁ冷静になって考えれば、○派の連中が根拠とする資料は
全部×派が論破してるね。
もっと、しっかりした根拠を見せるべきだよ○派の人は。
ザコクラスの根拠をいくら並べても、逆に能無しなことがバレるよ
301 :
名無し検定1級さん:2008/12/24(水) 22:49:46
細かい資料で分析もいいけど、出題者の意図を考えろよ。
条文ベースで「基本的事項」を「遵守義務」と言い換えて、
本当に誤りにするつもりだったのか?
それとも常識判断として、○のつもりで「遵守義務」としただけなのか?
また後者だとした場合、なぜ「基本的事項」の文言を「遵守義務」とわざわざ言い換えたのか?
@あなたはどう考える?
Aアについては、終わった話だ。蒸し返さなくてもいい。
303 :
名無し検定1級さん:2008/12/24(水) 23:10:30
オ○派の方へのアドバイスです。
×派が納得するような情報を示しましょう。
例えば、
「不開示情報が含まれる場合は、保有個人情報は原則不開示である。」
と書いてあるHPや資料を見せつけてやればいいのです。
すごく簡単なことなのに、何故いままでやらなかったんだろう??
>>301 後者の場合のなぜ「基本的事項」の文言を「遵守義務」とわざわざ言い換えたのか?って部分に自分も納得がいく説明が見あたらないので、『わざわざ言い替えた』というよりも『この部分が条文と違う』という意味の問題なのかなぁって思います。よってアは×。
そう信じたいです。
305 :
名無し検定1級さん:2008/12/25(木) 01:17:23
14条をスタートラインにして、双方逆方向に一直線に走っているので、
お互いが交わることはもうないようです。どちらか一方が
明らかに間違っています。さて、それはどちらでしょう。
スタートラインからどの方向に向かって走り出すかで決まります。
賢明な諸君は、もうわかりましたね。
306 :
名無し検定1級さん:2008/12/25(木) 08:57:45
結論。問53は2で決定なのか?
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ×
307 :
名無し検定1級さん:2008/12/25(木) 10:13:47
問53は個数問題であり妥当かどうかを問われている。
もしオに『原則』が抜けていたり、『容易に区分して除ける場合でも』が入っているのなら無論妥当でない。
しかし容易に区分して除けるかどうかわからない場合まで部分開示が原則とは到底思えない。
こんな事を言ってもあなた方の愛用する『独自解釈』と言われればこれ以上話すことはない。
308 :
名無し検定1級さん:2008/12/25(木) 11:16:58
最初から読んでみたけどオ×主張してるのはたった一人ですね。
>>46 ナメック星ってw
最初から3か4かの争いなだけなんだけどね。
310 :
名無し検定1級さん:2008/12/25(木) 11:36:33
そうだよね、3派はオまで×になってしまったら困るわけだよ。
>>308 オ×言ってるナメック星人は、淋しい奴、可哀相な奴なんだよ。
クリスマスイブに痛々しい書き込み連投しても、相手にされてないw
日中からのカキコご苦労様
僕が思うに、行書で一発逆転を狙うより、地道に就職活動すべきだと
おもう。
313 :
名無し検定1級さん:2008/12/25(木) 19:10:56
結局○派の人は説得力のある資料を提示できなかったね
>>279のように、(自爆推奨ではないが)積極的に議論のネタを
出すことが大切だね。そこから新たな発見があるかも知れないし
それに比べたら
>>311はカス以下だよw
ちゅう【厨】
一日一回自分の主張をカキコしないと精神崩壊してしまう人。自演、連投が得意技。
315 :
名無し検定1級さん:2008/12/25(木) 19:15:33
にっちゅう【日中】
昼間から仕事もせずに2ちゃんねるに書き込む人
279見たけど
14条の各号の解説で、逐一どういう場合が各号にあたり、あたる場合は
「不開示とする」とはっきり明言している。
14条が不開示情報を含む場合の出発点の条文であることは、疑いようがない事実です。
317 :
名無し検定1級さん:2008/12/25(木) 23:42:05
>>316 勘違いしている部分があるからいうね。
不開示情報が不開示なのは当たり前です。誰も異論はありません。
スレの上で問題になっているのは、保有個人情報に不開示情報が含まれる
場合は、原則不開示なのか、原則部分開示なのか?です。
○派は原則不開示であるとし、×派は原則部分開示としています。
318 :
名無し検定1級さん:2008/12/25(木) 23:54:42
私も初めて
>>279見ました。
21ページの下段見たらはっきり15条を適用するには『容易に区分して除ける要件が前提』みたい事が書いてある。
そして要件満たさなければ全体として不開示とすると書いてある。
なんでこれで「開示請求に不開示情報が含まれる場合」の原則が不開示ではなく部分開示がとか言っているの?
>>313 議論してる気になってるのはあなた一人って気付いてないのが痛いw
320 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 00:07:22
みなさん、オ×人を納得させるのには「どうして?」を連呼する時期の子供に社会のルールを教える以上に面倒ですよ。
自分が賢いと勘違いしている人なんですから。
相手にしないほうが賢明。そしてオは確実に○。
321 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 00:38:17
みんなもう一度
>>267を見てみて。
15条の区分出来ない場合は「開示しなくてよい」だとww
>>279の資料21ページ下段にはキッパリと『不開示とする』と書いてある。
オ○人の愛用する言葉を言わせてもらう。
『独自解釈』しているのはオマエ一人だ。
322 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 00:40:36
オ×人の言葉だったな。訂正
323 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 10:26:01
包茎や住宅がイを○にしてるのは確かなの?
○にしてるのだとしたら、理由は?
324 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 10:56:32
325 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 11:40:37
>>323 それは俺も知りたい。
なぜイが○なんだ?
だとすると可能性の話だが、正答が2って事も少なからずあるんじゃないか?
なんなんだ、この問題・・・。
だから公式は3で正解発表して謎のまま終わるって言ってるだろ!!!
327 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 11:49:14
イが○は有り得ない。
個人情報データベースという言葉が出ている事から、個人情報保護法との関連づけでのひっかけ問題かと。
法経と住宅は何考えてんだ?
アやオで争いがあるんだったらまだしも、イを○にしちゃマズイだろ・・・。
補足だが、イは個人情報保護法との比較問題である事からアも単純な比較問題であると推測出来る。
よってアは条文違いによって×
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ○
よって3でFA。
俺としては、
ア○
イ×
ウ○
エ○
オ×
よって3でFAでもいいけどね。いずれにせよ3であってくれれば別になんでもいいわ。
329 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 14:06:16
しかし、試験からだいぶ時間が経って十分検討したうえで、イを○にしてるんだろ。
なにか、重要な理由があったりして。
330 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 14:30:33
そもそもイ○ってオ×主張の人の情報でしょ。
だれか本当かどうか確認した人いる??
332 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 18:41:03
>>321の人への素朴な質問
あなたが引用した部分は法第15条2項についての記述です。
今回の論点は15条1項についてだと思うのですが、
2項についての記述を引用しても問題ないのですか?
333 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 19:26:28
334 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 19:30:36
>>332 なんの問題があるんですか??
引用した文章は確かに2項の解説ですよ。
しかし、1項の『容易に区分して除ける』ところ読みましたか?ほぼ同じことが書かれていますよ。
部分開示するには「容易に区分」でかつ「除ける」ような条件をクリアしなければならない。
それでも部分開示が原則といえますか??
335 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 19:41:35
332じゃないが、
>>324さんの防衛庁審査基準では部分開示が原則と
ストレートに書いてある。
336 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 20:36:38
>>334 >それでも部分開示が原則といえますか??
294 :名無し検定1級さん:2008/12/24(水) 21:51:49
>>279 どんだけ有力な資料を提示してくれるかと思って楽しみにしてたら、
単なる財務省の審査基準じゃん。
その資料の4ページの
「一 開示又は不開示の基本的考え方」
をよく読めよ。
「不開示情報以外は開示することを原則とする。」とある。
テラワロスw
337 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 20:50:27
どうやらオ○は雲行きがあやしくなってきましたね。
自分は、当初からオは×だと思ってましたけど。
338 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 22:28:52
今回の論点は15条1項で2項の文章を引用していいのか?って聞きながら
自ら14条に関する判断基準を引用している。
14条の要約は「不開示情報が含まれている場合を除き開示しなければならない。」=「不開示情報以外は開示を原則とする」を引用してどうする。
今回の論点は15条1項なんだったら「15条に関する判断基準」で答えるべきでしょう。
339 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 22:37:38
>>338 >14条の要約は「不開示情報が含まれている場合を除き開示しなければならない。」=「不開示情報以外は開示を原則とする」を引用してどうする。
なんだ、あなたもオ×派なんだね。
340 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 22:48:32
この人アホっすかwww
「不開示情報が含まれている場合を除き開示しなければならない。」=「不開示情報以外は開示を原則とする」
全然イコールじゃないじゃん
341 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 22:59:35
>>339 なにを言ってるの????
私が言いたいのは、あなたが引用した文は
「不開示情報が含まれる場合を除き」=「不開示情報以外は」
「開示しなければならない」=「原則として開示とする」
であって14条に関する判断基準なの。
15条1項の論点に15条2項を引用する事に疑問を持つアナタ自ら14条に関する判断基準を引用したの?って聞いてるんだよ。
342 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 23:05:57
細かい話する前に、自分の立場を示そうぜ。
オは○か×か?
343 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 23:12:30
話題変えようとしてるしw
>>341 もう気が狂ってるんだって。
相手にしないのが吉。
でも実際問53が3だったとしても何が×だったかは永遠に謎なわけだから、オはやはり×だったって言い張るんだろうね。基地外だわ。
345 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 23:16:26
あらら、議論に負けそうだからといって、強がりはよしなよ。
結局○派さんは出す資料すべて裏目ってるなw
346 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 23:18:06
340 名前:名無し検定1級さん :2008/12/26(金) 22:48:32
この人アホっすかwww
「不開示情報が含まれている場合を除き開示しなければならない。」=「不開示情報以外は開示を原則とする」
全然イコールじゃないじゃん
何故=になるのか、俺も疑問だな
347 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 23:19:55
>>344さんは、
>>340とか見て、
>>338はアホやな〜とか思わないの?
明らかにイコールじゃないし。
もっとも自作自演なら自分を否定するわけないか・・・
348 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 23:22:34
341だが、質問に答えろよ!
なにわけわからんこと連続投稿してるんだ?
349 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 23:24:12
>>341さんへ。
>「不開示情報が含まれる場合を除き」=「不開示情報以外は」
これは間違いです。
理由わかりますか?
350 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 23:26:19
>>348 質問に答えてやるけど、どれについて答えればいい?
351 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 23:35:50
違う違うと言うがあなたが引用したのは「14条に関する判断基準」。
質問ね。
何度も言うが15条1項の論点に、15条2項を引用することに疑問を持つあなたが何故14条に関する判断基準を引用したんですか??
352 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 23:41:48
あなたは、14条の判断基準について、
「不開示情報が含まれている場合を除き開示しなければならない。」=「不開示情報以外は開示を原則とする」
といっているが、私もこれは=ではないと思います。
なぜなら、前者は、保有個人情報の中に不開示情報が全然含まれていない
場合は、全部開示しなければならないことを示しており、
後者は、保有個人情報の中に不開示情報が含まれていた場合は、その不開示情報
以外を開示(=これが部分開示)しなければならないことを示しているから。
↑の件があるから、あなたの「質問」の意味が理解できませんでした。
353 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 23:50:39
もっと資料をどんどん出し合って、2ちゃんねる有志の回答として、
○か×か決めようぜ
354 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 23:52:52
レスもないようなので、ここらで寝るわ。
用件があれば書いておいてくれ。
明日回答する。
ばいなら
355 :
名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 23:58:57
素直にあなたの考えを教えて頂きたい。
つまりあなたの考えは『14条の判断基準』にある「不開示情報以外は原則開示」が14条15条を通しての原則である。でいいんですね。
総務省における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準
11ページ
法第14条では、保有個人情報に全く不開示情報が含まれていない場合の開示義務が定められている
オが×の主張の人は、正答は何番を主張してるの?
3か2?
>>358 拝見しました。26日付けで変更してありますね。
『自信を持って正解を選べるのは、出題者のみではないか』
まさにその通りって感じのコメントですね。
パンチキの脚きり人数の調整に使われそう問題なんだなw
361 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 06:45:53
>>358 これで確定かな。問53は2の確率もまじ高くなったな。
2とか主張してたりオ×主張している人へ一言。
今まで馬鹿にしてきて誠に申し訳ありませんでしたm(__)m
362 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 07:20:11
オ×派へ、あなたがたが正しいようですね。
オは○だと食いさがってごめんなさい(-_-;)
正答2の可能性が高くなったため、今日からまた一から出直します。
さようなら。
363 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 09:52:08
364 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 11:17:39
いずれいせよ、4の可能性が低くなってきたな。
可能性だけで言えば、
3>4>2 か
3>2>4 って所か。
Wセミナーやベリース、合格道場が×と言ったところを全て○としなくては4は難しいだろう。
365 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 11:20:39
これで公式4なら作問者はバカだと言っとるのか?
366 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 11:31:42
>>364 俺はぶっちゃけ問53は4にしているんだが既にあきらめた。だから客観的に意見を述べれる事を前提に言わせて下さい。
このスレの結論ではアは×なんでしょ?
そしてオが確実に×になったんだから、可能性は2が一番高い。
>>366 このスレの奴は3ならどれでもいいんだよ。
最初に、オが×だと確定されていれば、アが×という根拠に賛同しなかったと思うよ。
実際妥当かと聞かれれば、妥当じゃないとまでは言い切れない肢だし・・・
現実問題アは○くさいなと思ってた奴の方が多かったと思うよ。
368 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 11:44:28
正解が4から2へ一気にぶっ飛びましたねw
凄い問題だ。
369 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 12:03:51
この問題の凄いところは全ての予備校等の解答や解釈を比べてみると、
正解が2、3、4、5のいずれも0%と言いきれないとこだな。
370 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 12:49:13
だいたい個数問題なんだから、解釈が割れるような出題はしないはず
出した先生にしてみたら、みんな常識の範囲なんだろうなw
371 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 13:52:33
結構合格同上を書いてる人を信頼してたけど、
結局、読み間違えしており、もっともらしいけど、
あてにならないと感じる。アについても同じ感じで、爪切れていないし。
15条が、「しなければならない」と規定している以上、
なんとかの原則というのがあるかどうかにかかわりなく、
取扱い上、部分開示できるのであれば、原則的に開示しなければならないのは
文言上、当然。
ただ、15条は、「場合において」「ときは」と規定しており、
問題文は、単に「場合には」としかしていない。
これを同詠むかがポイント。
オは、14条を言い替えたのか、15条のことを言い替えたのか、
ということであり、「ひっかけ」という観点も含めて検討する必要アリ。
とすると、丸罰は比較的簡単に分かると思うが。
↑この人なに言いたいのかさっぱりわからん
373 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 18:19:31
>>239 今になってあなたの言いたい事が理解できました。
しかし3の人は絶対納得しないな。
合格道場って何者なんだ
つまり、今現在で一番可能性の高い正答は「2」ですかw
2>3>4
予備校多数の見解が4なのに、可能性で見ると4が一番低いってのは皮肉な結果ですね・・・。
>>373 しかし、その説は少々飛躍しすぎてるかと。
377 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 19:52:00
378 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 20:39:32
377
そうだ!そうだ!
379 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 20:44:08
上からの流れでは、まずアが×になり、オが×になり・・・
で、2となったようですが。
客観的にはアは○が、優勢でしょう。
381 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 20:52:39
レックの日高講師がオは○と断言。
オが×だとすると
大手予備校の多数派の答えは3に変更ということになるね
383 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 20:58:39
そのレックの日高講師とやらは、上の議論を知った上で○と断言?
もしレックの受講生がいたら、法律案要綱や各省の審査基準を
見せてほしいな
384 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 20:58:53
スレタイは「条文と異なる尊守義務」でアは×で統一してたのに分が悪くなったとたんに…。
しかし不安気持ちなのは分かりますよ。
385 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 22:14:19
レックの日高講師とやらは単にオを○と思いこんでいるだけ。
386 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 23:07:06
384
4支持者の方ですね。
>>384 結果、正答が3であるなら過程などどうでもよいw
身も蓋もないが、皆実際そうだと思うよ。
少なくとも正答が4である可能性は低いと思うな。
388 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 23:36:06
>>373 アは個人情報保護法の用語『尊守義務』が使われ
イは個人情報保護法の用語『個人情報データベース等』が使われている
出題者の意図が個人情報保護法の条文との差異を問うているならア×イ×。
出題者の意図が文章の大まかな意味が妥当かを問うてるならア○イ○。
つまり可能性は2>4>3になる。ってことですね。よくわかりました。
389 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 01:24:30
バカとアホといわれておりましたが、
わかってくれる人がいてよかったです。
390 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 01:31:13
あ、ちなみに、わたくしは3派ですが。。。。
391 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 01:58:48
>>389 あなたはバカではないです。賢いです。
今までほとんどの人が気づけなかったイを判断するという盲点に気付いたんですから。
法経と住宅は
>>388氏の説明通りの発想にてイを妥当としているって事ですかね?
混沌と化したな、問53はw
もはや神(出題者)のみぞ知るって感じじゃないか。
394 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 02:23:19
388ですが私は問53を4にしていて、足キリかかっています。
個人的にはア×イ×が可能性は高いかなと思い
2>4>3としました。
今年は諦め来年再チャレンジしようと思っていますが、この問題は結末が気になるので冷静に客観的に見守っていこうと思います。
文章の大まかな意味が妥当かを問うてるならア○イ○オ○で、答えは「5」だろ。
まぁ「2」か「5」で9割方決まりだな。
397 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 06:53:51
>>395 オは上での議論の末、大量の根拠を示された結果×と確定しました。大まかな意味でとらえようと×と言う事実は免れないです。
実際私も○だと言い張れる根拠を探しましたがありませんでした。
この問題の「出題者であり、この法の立役者」とされる渡辺氏にとって、
「開示請求に係わる保有個人情報に不開示情報が含まれる場合」の原則は部分開示できるかどうかをまず最初に検討する事。と言うのは常識でしょう。
398 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 07:32:32
399 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 08:25:40
394
諦めないで下さい。自分を信じて下さい。あなたと同じ立場で司法書士の勉強を始めている人もいるのですから。
>>388 イの肢は「行政機関」とは、という2条の定義規定の問題だから
大雑把な意味が合うとか合わないとかの問題ではないよ。
法律が定義をきちんと決めているんだから、それと異なれば×
イは×であることは間違いない。
アは目的規定だから、大雑把な意味があってれば○ということはありうる肢。
アとイがセットという発想は間違っているよ。
401 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 10:02:11
要するに目的規定と定義規定の違いだな。
1条の目的に関しては、要するに個人情報の保護を目的にしてるんだろう
というざっくりした解釈も間違いとはいえないが
2条の定義規定に関しては、「この法律において、行政機関とは〜を言う」
としっかり決められているから、厳密にこの定義に縛られるってことだろ。
俺個人としては、ア○イ×オ×だと思うよ。
>>400 しかし現実に包茎、住宅はイを○にしている。
他の予備校でも4と答えイを○にしているところもあるのかもしれない。
それに合格道場のイの解説でも○の可能性も伺える。
しかしもう一度言うが私としては2が一番可能性が高いと思っています。
403 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 10:13:49
定義がブレたら法律の解釈が成り立たなくなる。
わざわざ定義規定を設けるのはそのため。
イに関しては×である可能性が極めて高いことは疑う余地がない。
404 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 10:52:53
いまさらながらだけど、ベリースの解説って引用の仕方を間違ってないか?
>しかし、@「個人情報保護法」宇賀克也著P316によれば、「本条(16条)は、
>14条で禁止されていることを前提として、…例外的に裁量開示を認めたもの
>である」とされていること、A16条の裁量開示は、不開示情報について所定
>の要件を満たした場合に限り、開示を可能とするもので、所定の要件を
>満たさない以上、開示できないと解されるので、正解の肢としました。
宇賀先生は、保有個人情報じゃなくて、そこに含まれる不開示情報については
(16条の用件を満たさない限り)開示できない、と言っているのに、
ベリースは、保有個人情報は開示できない、と解釈している気がする。
405 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 11:02:06
第2008回行政書士杯第53レースの予想
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4(○○○○×)
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4 (○○○○×)
早稲田セミナー 3 (××○○○)
ベリース 3 (××○○○)
合格道場 3 (○×○○×) ←新馬
問53厨 2 (××○○×)
公務員さん 2 (××○○×)
こんな感じ?
406 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 11:27:39
LECが抜けてる
407 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 11:59:40
第2008回行政書士杯第53レースの予想
LEC 4(○×○○○)
大栄 4
大原 4 (○×○○○)
TAC 4 (○×○○○)
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4(○○○○×)
伊藤 4 (○×○○○)
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4 (○○○○×)
早稲田セミナー 3 (××○○○)
ベリース 3 (××○○○)
合格道場 3 (○×○○×)
公務員さん 2 (××○○×)
408 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 12:04:56
要するにオがもし×だと確定すれば
包茎と住宅だけが4で、予備校の多数派が3に変更され、少数派が2に変更するってことだろ。
409 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 13:23:34
すべての情報が出揃った後の
解説を載せているという意味では
合格道場の答えが一番信頼できるのでは・・
ま、後出しジャンケンが一番強いわなw
411 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 13:35:33
合格道場のアの解説は
>本肢の説明と概ね趣旨は合致している。
から○としているが、予備校の解説としては弱いな。
それから、合格道場はオを○→×に変更しているが、その説明で、
>閲覧者様よりご指摘・ご意見を頂いたため、再度検討した結果、平成20年12月26日に「妥当である」→「妥当でない」に変更しました。
と書いてあるが、明らかに合格道場の管理人は2chねらーで、
なおかつ、公務員さん始め、皆さんが調査研究議論してきた成果に
ただ乗り(フリーライダー)している気がする。
もし、合格道場の人がこのスレを見ているなら、2chから引用したと
はっきり書くべきではないでしょうか?
>>411 >本肢の説明と概ね趣旨は合致している。
アを○としているところの予備校解説はみんなそういう程度だよ。
413 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 13:49:19
まさか俺たちであれだけ推進していた肢ア×が、正答2を導くための後押しになってしまったな。
なんてこった。
>>413 オが○だと思ったから、ア×を推進しただけだろw
もともとのスレ主はイ×オ×の3という主張だったからな
これからの流れはア○になるんじゃねwwww
415 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 14:00:06
条文と文言が多少違っても、目的規定としての趣旨が合ってれば、妥当と評価して良いだろう
と言ってみるテスト
416 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 14:23:35
仮にオが×であるにしても、1問3分で解く試験に1ヵ月以上も1つの肢に解答時間がかかるって、おかしくないか?
417 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 14:27:02
>>416 予備校が速報の出しっぱなしで
ちゃんと調べて正解を出さないからこうなる。
418 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 16:07:33
少なくとも4は、はい消えたー
アが○か×かによって3か2かということだね
419 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 17:00:24
w
行書受験生だけでなく
行書予備校も馬鹿ぞろいですなw
しってるか?
駄馬が何百頭集まっても白馬になることはない (ゲーテ)
バカがいくら話しあったって時間の無駄w
>>420 駄馬を何百頭か集めてそれ売って白馬は買えそうだけどな
422 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 17:15:21
>>418 俺たちが信じたア×を今度は○だって信じなきゃいけないのかw
でも、そーいう事なんだろうなぁ。
>>421 そうだよw
君たちはいらないんだよw
受験生のバカ5万人くらいつれてアフガニスタンにでも行ってくれw
アフガンから美人のおんにゃのこ1人日本に来てくれるほうが
ずっといいw
>>423 それには同意だが、その美人も俺とはいっさい関わりないんだろうな。
過去に遡って、多数予備校の正解は4だけど、内訳が違うっていう今回みたいなパターンってあったんですかね?
426 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 18:31:57
>>422 実は俺はアは最初から○だと思ってたけど
×の方が都合いいのでそれに乗っかってただけ。
3派の人必死すぎ。
今かなり情緒不安定なんだなww
>>427 うん。でも限りなく不正解に近くなってしまった4派よりはマシかな。
多数予備校は4派の人たちにぬか喜びさせてしまって申し訳ないって謝罪すべき。
429 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 19:10:10
今日買い物ついでに大型書店で住宅、包茎の過去問を初めて確認した。
確かに両方とも正答を4としていた。包茎の過去問は詳細は書かれてなかったが、住宅過去問では○○○○×で4となっていた。
あまり信じてなかったがほんとだったんです(-_-;
>>392の想像通りかも(-_-)
3じゃなかったら足切りの人って何人?
取りあえず僕で一人目。
俺、パンチキ53を除いて10問取ったからなぁ。
432 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 22:45:47
合格確定でこんなところに居るって事は余程ヒマなんだなw
しかし素直におめでとう!
434 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 23:36:50
435 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 00:02:55
俺は4以外ならなんでもいいと思ってこのスレ楽しみに見てた。
予備校が大コケするの楽しいだろ。
436 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 00:15:38
冷静に判断すると
ア○
イ×
ウ○
エ○
オ×
の可能性が一番高いと言えるな。
>>436 ア×を推進していたが、436氏の意見に同意せざるを得ない。
438 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 00:44:22
いまのところ自己の利害に関係なく冷静に判断しているのは
>>388だろ。
3派の焦る気持ちは良くわかるが、内心もうダメかもしれないと思ってるんだろ?
この問題を作った可能性が高い藤原静雄氏は個人情報保護法も行政機関個人情報保護法も携わってるんだね。
両方の法律作成に携わった人が1条の目的条項の文章を気にせずに変えてるとは思えないな。
個人情報保護法: 遵守義務
行政機関個人情報保護法: 基本的事項
独立行政法人個人情報保護法: 基本的事項
って行政機関と民間に対してやはりこの言葉は使い分けてる。
意味としてはほぼ同じだとしても、この言葉の使い分けには意味があると思う。
3派大ピンチだなww
441 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 00:55:24
>>438 388は、目的規定と定義規定の違いを全く無視している時点で
説得力無し。
442 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 00:57:59
3派はピンチというより、有利になったんじゃね?
オが×になったことで、予備校多数派が4から3になるということだろ。
今までは、なんだかんだいって3派は少数派でアを×にすることも若干無理が
あったからな
しかし住宅と包茎は○○○○×で他の4派予備校で詳しく発表されてない予備校等の中にも同じ解答のところもあるんじゃね?
でもやっぱり条文が違うから2なのかもな
オが×で3派の期待の星の早稲田が2になるしなw
444 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 01:20:56
アとイをセットにしたがってる奴いるけど、何なんだ?個人情報保護法を意識して
条文の文言の違いを聞いている可能性もあるし、単に趣旨解釈から、大雑把な妥当性を
聞いているともいえる。
これに対してイは2条の定義規定に照らし、行政機関の定義に合致しているかを聞いている問題であり
別に個人情報保護法の文言との比較問題じゃねーから。
イは単純に2条の定義規定に合致していないから×というだけだよ。
アとイをセットにするとか、的外れだから
445 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 01:24:03
>>443 ねーよ。
4にしてる予備校は全部イだけ×だよ。
余りにも必死すぎるww
447 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 02:20:06
>>441 3派はいままでさんざんアは×である!と、×になりうる根拠を主張してきてこのスレの公式はア×と詠ってきた。
今更、保身のためにア○を主張しても見苦しいし、説得力の無さでは群を抜いている。
>>446 むしろ私にはあなたの方が必死げに見えますが?
4の可能性が下がってきているのは俺ら3派のせいでもなんでもないですよ。
3派は肢アか肢オのどちらかが×であればいいのに対して、
4が正解である為には是が非でも肢アと肢オの両方が妥当でなければいけない。
確率でいえば3が有利なのは仕方がないですよ。
>>447 見苦しいとか関係ないしw
どう転ぼうが正解が3であればそれでいい。
問53でカッコつけたいわけじゃないw
450 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 03:25:28
包茎、住宅、週刊は126までに
イを×に訂正しなければ、廃業したほうがいい
「個人情報データーベース等」の用語が入っている時点で
この肢は×というサービス肢のはず・・・
あ〜恥ずかしいw
451 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 03:52:18
住宅新報社もイを○にしてるの?
週刊住宅新聞社の過去問は確かに○であった。
イは条文通りだってさww
3派のみんな。逆転の発想をしよう!
アは
>>1を見れば分かる通り妥当と言うには厳しい。
しかし合格道場のイの解説を読むと『個人情報データベース等』=『個人情報ファイル』とある
後半の独立行政法人等を除くも定義上妥当と言えなくはない。
上記の通り『等』がそれぞれに付いている。独立行政法人等の『等』には内閣府などが含まれると考えてもおかしくはない。
早稲田曰く『等』の持つちからを信じ、上記を根拠にイを○にすれば
×○○○×となり×を信じてきた我々の精神も落ち着くはずた。
どうだろう??
453 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 09:22:45
却下
454 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 09:37:42
要するに×が一個増えたんだから
大手予備校の多数派が3になり、少数派が2になっただけだろう。
つまり、3が少数派から多数派に格上げされただけだろうwwww
4は事実上消滅!
455 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 09:55:49
第2008回行政書士杯第53レースの予想
オ×を考慮した結果。
LEC 3(○×○○×)
大栄 保留
大原 3 (○×○○×)
TAC 3 (○×○○×)
ダイエックス 保留
突破塾 保留
包茎 4(○○○○×)
伊藤 3 (○×○○×)
カフェ 保留
クレ 保留
Z 保留
住宅 4 (○○○○×)
早稲田セミナー 2 (××○○×)
ベリース 2 (××○○×)
合格道場 3 (○×○○×)
公務員さん 2 (××○○×)
456 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 10:02:37
平成17年試験、問50の再来なるか!
あの時は、無茶苦茶だったからな。
457 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 10:08:01
俺まじ2であって欲しい。
そうすれば3派も4派もみんな仲良く手を取り合って足きり。
そうなったら最高に愉快!!
初詣では問53は2と念入りにお願いする予定。
459 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 10:26:12
>>455 保留になってる予備校は、レック等大手に従っただけだから
事実上全部3に変更とみていいだろうね
460 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 10:28:42
>>458 一生のうち神様が本当に願いを聞いてくれるのは1回だけなんだって。
その願い叶うといいですね。
オが確定するまで実際4派は3派に圧倒されていた。
×が一つの増えたことで2派が3派を圧倒しているんだなw
462 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 11:18:46
問53は2が濃厚。
まさに3と4の喧嘩両成敗w
464 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 11:43:28
3にはなって欲しくない、2か4で各肢の答えがはっきりわかるようにして終わらせて欲しい。
465 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 11:46:30
>>461 圧倒してたっていうより、4派はまだ言ってるよって感じで
静観してただけだろw
本スレの方で、中の人がたまに出てきて
53は最初から3だって言ってたのが正解
4の可能性1%
3の可能性80%
2の可能性19%
って感じじゃね
問53は2が濃厚なんだってばよw
結局アが妥当かどうかに戻ったんだべ。
ま、予備校の大多数はアを妥当としている事実は変わってないべ。
結局3が濃厚なんだってばよw
470 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 12:05:59
ジュセリーノが問53は3じゃないって俺に言ってた。
471 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 12:13:08
>>465 いや、尊守義務と基本的事項の明確な差について公務員とやらがア×の根拠を述べた時は正直絶望したよ。そしてアは×が濃厚。
>>472 それなら何度も読んだ。
読んだ当時ア○派だったが正直その文章では俺の不安はたいして拭えなかった。
やはり開示請求権等は個人の権利利益の保護には必要不可欠。
あんたらはあの当時の俺の不安定な気持ちと同じだと思うと、同情するよ。
俺はむしろ前より不安はなくなったよ。
はっきりいってアが○か×かは、予備校多数派に分があると思ってたから・・
だって色々解った上でも、アが妥当かって聞かれたら、妥当じゃないとまでは
言えないんだなこれが、何度も読んだけど・・
475 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 14:51:04
>>474 問53に振り回されていると言う意味では俺とあんたは同類だ。
同類仲間として聞くが問53次第でアシキリなるのか?
>>475 一般は53抜きで8問取れてるので足切りはないよ。
レック採点で192点だったんだが、53で4点増えれば、より合格が確実
になると思って、ちょくちょくこのスレ覗いていたんだ。
俺については53に関しては別に切羽詰った利害関係はないよ
477 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 15:15:50
たぶん合格しているよ。
おめでとう(^^)
>>477 ありがとう。
去年178点であと2点で落ちたんで、少しでも点数が多いに越したこと
ないと欲出しすぎてるかも(^_^;)
479 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 19:20:01
結局、そういう問題だったということ。
客観的な正誤と正解肢は、残念ながら異なりうる。
予備校は、客観を目指し、ここは合格を目指す。
そういうこと。
>>479 その説明じゃ予備校でも意見が割れてる説明になってねーじゃん。
「そういうこと。」もなにもw
481 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 20:31:48
2派 3派 4派
いずれの主張も相当頷けるものがあるし、いずれも頷けない部分もある。
1月26日までいずれの派も自信を持つしかない。
選択率の二番目に低い「2」になって「3」「4」涙目、
これが展開としてはおもろいな。
仕方がない。
今までの展開は無視して、このスレの公式見解を
ア○
イ×
ウ○
エ○
オ×
よって3でFA
に、変更したいのですがどうでしょう?
(今まで我々の味方であったWセミナーとベリースと決別しなくてはいけませんがw)
>>483 もうどうでもよくなったしそれで良いってばよ!
ただ実際に法経、住宅の過去問では○○○○×となっているし、基地外でなければ深い意味があるはず。
たぶん
>>388の解釈だろう。それなら納得がいく。
それでも客観的に2が濃厚。
しかし、あんた悪い人ではなさそうだからそれでいいってばよ!
○×○○×でFA!!
アもイも条文とは違うことはもちろんなんだけども
じゃ肢の記述内容は妥当じゃないのか?と聞かれて
イは妥当じゃないと言い切れるが、アは妥当じゃないと
までは言えないっという感じでしょうな。
結果は出題者のさじ加減でどうにでもなりそうですね。
2か4の方が確率高そうだな。
3は根拠が支離滅裂になってきて一貫性がない。
487 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 13:13:25
>>486 あたなの意見は合格確定って言うくらいだからとても客観的な意見ですね。
488 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 13:13:37
アイオの正誤を今一度検討すればいいだろう
489 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 13:19:31
アイがセットで○or×であるというのは考えモノ。
個々に正誤を判断したほうがよかろう。
ア×、イ×、オ×でいいと思うよ。
490 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 13:20:46
×の内訳という観点からすれば
2以外一貫性ないだろ。3派も4派もどれが×になるか対立してるからな。
もちろん出題者の側からすれば、3だろうが4だろうが正誤がはっきりしてる
んだから一貫性はあるけどな。
一貫性があるということと
真実の正解が何であるかということとは別次元だと思うぞ
492 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 13:27:35
客観的に検討した結果2しかありえんw
493 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 13:30:45
だから、ジュセリーノは俺に問53は3じゃないって言ってたんだよ!
定義と違うんだからイは×でいいと思うよ。定義と違うのに○だなんて
法律でわざわざ定義した意味ないからな
もしイが○だというなら、この問題は、マジで糞問だと思うよ。
オも×でいいだろ
496 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 13:39:57
実を言うとアの尊守義務で×と判断し、
イはなんとなく合ってると判断し○にした。
俺みたいなやつも他に一人くらい居るはずだ!
結局この問題の正解は
アの肢の妥当性の判断しだいということか
現段階で予備校で解答変更してるのってないよね
>>494 初めっから糞問だよ。
そして問題作った藤原教授は花糞だな。
おいおい、お前らバカなんだってなw
レベルの差
S 行政書士試験委員 学者等
・
・
・
A 優秀な大学生
・
・
・
B 予備校講師 ↑
・ | こんなレベルの低い議論はあり得んなw
・ |
・ | クロスワードパズルでもやっているのか?w
C 行政書士受験生 ↓
このスレが果たした役割としては4の可能性が限りなくゼロだということが
判明したという点だけだな。
502 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 14:12:00
503 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 14:15:44
ここの住人で、
遵守義務(じゅんしゅぎむ)を
尊守義務(そんしゅぎむ?)
と呼んでいる香具師がいるらしい
イ.妥当でない。
本肢では「行政機関」の定義を「個人情報データベース等を行政運営に用いる国の行政機関」と限定しているが、
行政機関個人情報保護法では、このような限定はされていない(行政機関個人情報保護法第2条)。
>>503 このスレだけで4件ヒットしたw
恥ずかしすぎるな
506 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 14:25:49
でもだいたい合ってるから妥当かもなw
>>503 なんで、読み方まで教えてやるんだよw
外で恥かいた方がおもしろいのにw
508 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 14:26:59
イを○とした予備校は、
独立行政法人トラップは上手くクリアしたが、
個人情報データベーストラップで油断したらしい。
イを○としてる予備校なんてあるのか?
なんか変な雑誌社だけだろ
510 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 14:44:26
法経もイ○だよ。
511 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 14:46:03
アが×である決定的な証拠や根拠があればいいのになぁ。
公務員さん、いい資料ないですか?
>>511 無理だろう
問題文が正しいものはどれかとか、誤っているものはどれかっていう
聞き方なら、決定的な資料により正誤を判断できるけども
妥当かどうかという聞かれかたしたら、出題者のさじ加減で決まっちゃう
から無理だと思うぞ。
ア この法律は、個人情報を取り扱う国の行政機関の遵守義務を定める
ことにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を
保護することを目的とする。
何度読んでも、この肢の内容自体は別に妥当じゃないとまでは言えないんだよなー。ただ、早稲田によると
本法律は、もっと他にも基本的事項を定めてるから「等」とつけるべきだったということだよな。
514 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 15:30:11
行政機関の遵守義務を定めただけでは、個人の権利は保護できないから、
×でいいんじゃね?
遵守義務を定めただけでとは、肢には書いていないけど・・
アもイも言い回しを読めばわかるとおり個人情報保護法の条文をベースに作っている。
イが×であるならアも×
アが○であるならイも○にすべきである。
それにイを○にできる根拠は公務員さんが示しており、○の可能性は低くない。
そしてもう一度言う
問53は2が濃厚だってばよ!
>>514 遵守義務を定めたことも、個人の利益保護に寄与してることは
間違いではないわけだが
518 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 16:09:25
個人の権利利益のうち、利益については行政機関が遵守義務を定める
ことにより享受できるが、権利については、国民を主語として権利がある
ことを記述しない限り得られないです。
尊守バカ、2を強力に主張w
520 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 16:52:07
尊守の人以外にも2を主張する人はこのスレに大勢います。
むしろ、今となっては2が主流で、3が少数、4は皆無ですね。
日本語のわからないバカどもが何を考えても無駄だろwww
ましてや法律を語る?wwww
高卒資格で何考えてんの?wwww
522 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 17:26:44
それにしてもオが×に確定した途端にいろんな人が書き込みしてるな。
中には夜か朝かわからんような時間に書き込んでる3派もいた。
オが×になったことによって精神崩壊寸前で、
自分の解答を正解に導くため頭脳をフル回転させたため熟睡できないんだろう。かわいそうに。
今3以外の人は3がピンチな状況を楽しんでいる。
だからこれ以上煽られても無視するほうが良いですよ。
>>522 >それにしてもオが×に確定した途端にいろんな人が書き込みしてるな。
確定したw
オなんて最初から×にきまってんだろw
議論しなくたってわかるだろwwww
こんなもの「○」って言ってるバカがいるのか?www
さすが行書wwww
レベル低www
遵守をそんしゅと読むバカにふさわしい試験(Not資格、なぜなら合格しないから)。
525 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 18:09:35
俺確かに尊守バカだが、すべての尊守は俺でない!!
これだけは絶対だぞ!
そしてKYな俺は来年漢検受けるわ。
526 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 18:15:41
現実。。
行政機関って、個人情報データベース等を行政運営に用いていないの??
527 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 18:19:52
個人情報の保護に関する法律
この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者
をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
528 :
尊氏:2008/12/30(火) 18:22:06
おいオマエラ
何か俺に聞きたい事あるか?
530 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 18:26:12
イは本当に×でいいのですか?
解釈に解釈を重ねて○になる方法はないですよね。
東宝×派なので安心してますが、一発逆転がないようにしたいので。
※もし公務員さんが出没して○だと言ったらすごく不安です。
531 :
尊氏:2008/12/30(火) 18:27:54
ある。
…だ?
しつもんがわからない
532 :
公務員:2008/12/30(火) 18:33:15
イは○です
534 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 18:36:05
525だが
おい尊氏これ以上はヤメロ
漢字間違えってそれほど罪深いか?
535 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 19:06:25
ア この法律は、個人情報を取り扱う国の行政機関の遵守義務を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
アは×ですね。
法律の定義では、行政機関について
「個人情報を取り扱う国の行政機関の遵守義務を定める」にあるように
個人情報を取り扱う行政機関に限定しておらず、行政機関すべてを対象としているから。
問53が2になったらアシキリが増え、記述の採点が甘くなりそう。
もしそうなればとても嬉しい。
↑
日本語になってないだろw
538 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 19:18:51
おまいら出題した先生に失礼だろ、先生はイだけ×のつもりだったんだぞ
>>535 アが×〜〜?wwww
さすが行書wwww日本語もわからねーのかwww
どう考えても○だろwww
こんなのも迷うわけ?www
日本語からやり直せwwww
高卒資格すぎるwwwwww
540 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 19:22:46
安い煽りはよしなよ。
いまさら、みっともないぜ。
法律の問題以前に「日本語が問題」だなwwww
お前ら行書受験生って本当にレベル低いな!w
動物並みだw
こんな簡単な試験に落ちる奴なんてほんとにいる琴が信じられんwww
まじでこんな2分で回答が出る問題を2カ月も考えてるわけ?ww
基地外wキチガイすぎるww
よく恥ずかしくもなく生きているなwww
あ、自分がバカだってことにさえ気づいてないのかwww
542 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 19:25:59
543 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 19:31:54
53の2が確定して、とうとう発狂したみたいですね。
ご愁傷様です。
おいおい、この程度の簡単試験くらいサクッと余裕で1回で合格しとかないと
世の中、生きていけねーぞ?www
2008 LEC資格ナビ難易度評価
【AAA】
司法試験
【AA】
法科大学院・国家公務員1種
公認会計士・不動産鑑定士・司法書士
【A】
税理士・弁理士・地方上級
日商簿記1級・国家公務員2種
【B】
高卒程度公務員・ビジネス法務検定2級・3級・日商簿記2級
中小企業診断士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・歴史能力検定
マンション管理士・土地家屋調査士・測量士補・キャリアコンサルタント
行政書士★
>>543 あたまわるーwww
日本語読めねーの?wwww
終わってるーww
ま、回答があったらわかるからw
そんときには自分の馬鹿さ加減を悔やめよw
546 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 19:34:23
538
ということは、4ですね。
バカは何やってもずっとバカなんだなwwww
すごすぎるwww
こいつら永遠に答えにたどりつかねーwww
うわああああ、
しんどい人生よく生きてるなーw
感心するわw
ここの住人は53が自分の思い通りになれば
確実に合格できると思ってる方なんですか?
>>549 確実かどうかは分からないが、53が自分の思い通りになれば合格出来る可能性が相当上がるよ、俺は。
○ ×
ア 70% 30%
イ 20% 80%
ウ 100% 0%
エ 100% 0%
オ 30% 70%
主観だけど、このスレの流れを見てると確率としてはこんな感じですかね?
552 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 21:02:59
>>550 足切りでないだけよいね。
合格できるといいな。
553 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 21:05:33
おいおい、アは×だろ。どうみても
>>545は548の質問に答えず逃げた。
驚異的な逃げ足の早さ。かっこわる〜w
その逃げ足で人生のあらゆる困難からも逃げてきて、これこらも逃げ続けるんだな。
4派だったやつが、ずっとア○を主張してたのが
4がもうあり得ないという状況になって、急にアを×と、騒いでる奴が増えただけ。
アに関する状況は、以前となんら変わっていないw
アに関しては予備校多数派は○に変わりはないし、あらたな資料も出てきていない。
>>555 その通りだな
だが元ア×3派がア○を主張しだした事が混乱の元の一つ。
自己主張せず1.26まで大人しく待つべきだ。
557 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 22:21:47
問53の問題文を記述式に見立てて点数つければいいんだよ。
アは、遵守義務の部分だけが不適当で、-8ぐらいだろ、12点
イは、文の前半が△で、-8点、12点
ウは、20点
エは、20点
オは、問題文の原則では不適当なので0点
あとは、妥当かどうかだから、完全に0点なのはオだけで、答えは4だよ!!
558 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 22:31:32
>>557 4消えたとか言ってる奴いるけど、
実際出てる2009年版過去問では4だしな。十分根拠はある。
誰が何と言おうと4派にとって
問53は4でFA!!
>>554 ああ?つられてやったぞ?w
なに聞きたいんだ行書ベテ?wwwww
561 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 22:59:11
週間住宅新聞社?の2009年版過去問は、試験後すぐに企画制作に
とりかかってるはず。
だから、53についても不十分な検証のまま見切り発車で印刷したようだ。
イが○なんて100%ありえない。
562 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 23:01:51
アに関しては、○30%、×70%
オに関しては、○ 5%、×95%だろ。
563 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 23:04:54
>>562 そのパーセンテージは、どうやって出してるの?w
564 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 23:57:38
バカの議論の動向から真実が見つかるものなのか?
567 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 00:14:17
みなさーーん、あけましておめでとうございまーーーす><
めでたいのはお前の頭だけだろうが
569 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 00:26:49
53に関しては、できの悪い予備校より、2chの議論のほうが
よほど信頼できるね。
570 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 00:27:47
565みたいに人のことをバカ呼ばわりするヤツがいるけど、
今後一切無視な
>>570 だって馬鹿だろw
こんな楽勝の問題に2カ月かかって答えが出ないなんてwwww
日 本 語 わ か ら な い ん だ ろ ?
合格率5パーとか信じられなかったけど、
極端な馬鹿の集まりだから納得w
いやー、さすがだねー。
犯罪者ばっかりの資格の意味がわかったよw
572 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 00:52:03
>>571 だから鳥付けて、お前の正解肢言ってみ。
573 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 00:53:51
久しぶりに着てみたら、すごいことになってるな。
新証拠は何も出ていないのに、合格道場を見てなぜか流れが変わり、
オ×が主流。その余波で、ア○が再燃。。。
574 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 00:59:01
合格道場の解説してる人は、講師なのか?それとも単なる受験生?
>>571 あ○い×う○え○お× 3
こんなものに2カ月も悩むなよ馬鹿どもwwwww
577 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 01:22:23
579 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 06:03:34
ご都合主義↑
580 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 06:13:16
>>579 このスレの人は貴方を含め大概ご都合主義。
581 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 06:14:32
○×○○×
全ての可能性を示す
D○○○○○
C○○○○×
C○×○○○
B○×○○×
C×○○○○
B×○○○×
B××○○○
A××○○×
こうみると2って5と同じくらい無理がある
583 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 06:25:48
○×○○×
××
○ ○
○ ○
× ×
584 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 11:30:47
>>575 あはははwww
アが○だってよ。このfishはwww
日本語読めないのかよw
だから、初学者は法律用語から勉強すべきなんだよw
585 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 11:33:10
>>578 こいつも糞だな。
「個人情報データベース」と「個人情報のデータベース」が同じだってよ。
あほかwww
586 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 12:19:15
>>585 俺578でないけど、
違いを分かりやすく詳細に教えて下さい。
587 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 13:38:43
585じゃないけど、ヒント。
前者は固有名詞で、後者は一般名詞。
この違いがわかれば、違いがわかるはず
588 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 13:45:25
前者が青山テルマで、後者が青山のテルマ
589 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 13:55:14
前者が「東京大学」で、後者が「東京の大学」
590 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 14:04:08
本屋で見てきました。
不動産受験新報 問53 4 (イだけ×)
不動産法律セミナー 問53 4 (オだけ×)
不動産受験新報は、アの説明で総務省の守るべきルールを援用していました。○
イは、行政運営に用いるのは個人情報ファイルだとして×にしていました。
不動産法律セミナーのイの説明では、個人情報データベースや個人情報ファイルの違いにはまったく触れていませんでした。
独立行政法人等は別の法律で定められているので、正しいということでした。
591 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 14:13:29
二つ合わせると、イオ×だな
592 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 14:30:30
すいませんもう少し聞きたいんですがいいですか?
問54のイ(だったかな?)の解説では個人情報ファイルと個人情報データベースは概念は等しいとある。
つまり東京の大学と東京大学は概念は等しいとなりますよね。
これでいいんですか?
>>584 2カ月かかってまだわかんねーのかwww
2分でわかれよwww
終わってるなwwwwww
>>577を見習ったほうがいいぞ?www
アホでも正解が何かがわかるやつは、この程度の簡単試験何ら合格できるけど
おまえっ見たな池沼には一生無理だろwww
高卒資格が一生無理だwww
かわいそすぎるwww
594 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 14:46:25
>>593は人のこと煽ってばかりいるけど、
自分では、他人を説得できる説明を未だ行っていない。
つまり、人をけなす能力は生まれつきあるが、
行書としての資質や能力は、全然ないとのこと。
恥ずかしいよね、こういう人。
>>594 バカに説得的ってwwww
お前ら日本語から問題じゃねーかwwww
論理って、ある一定の知的共通基盤がないとないと意味ねーだろww
大学生並みの理解力があるなら説明してやるぞ?wwwwwww
それ以下の奴は犬小屋に行けよw
596 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 15:27:42
>>595 私594じゃないけど、一言。
本当の賢者は愚者にもわかりやすく説明できる。
教えられる側に賢さを求めてる時点であなたは偽の賢者です。
>>596 バカかwww
じゃあ、犬に民法教えてみろよw
このスレ読んだらわかるだろ
ほとんど池沼しかいねーしw
日本語すらわかってないバカどもがいっぱいw
いい加減気づけよwww
お前ら一般人未満なんだぞ?wwwww
一般人のふりするんじゃねーよww
努力もできねーくせにw
598 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 15:50:46
↑このひと可哀想なひとだね。
大晦日に一人かな?
早く行書試験受かって、独立開業してね。
陰ながら応援してるよ。
>早く行書試験受かって、独立開業してね。
こんな試験落ちる人間なんていねーだろw
俺ならこんな資格に落ちたら人生絶望して自殺するわwww
あまつさえ開業なんてそんな人生の敗者なことできるわけねーだろwww
親が泣くねwww
平均月収数万円の行書なんかwww
ゴミ資格だろwwww」
楽勝資格。行政書士
2008 LEC資格ナビ難易度評価
【AAA】
司法試験
【AA】
法科大学院・国家公務員1種
公認会計士・不動産鑑定士・司法書士
【A】
税理士・弁理士・地方上級
日商簿記1級・国家公務員2種
【B】
高卒程度公務員・ビジネス法務検定2級・3級・日商簿記2級
中小企業診断士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・歴史能力検定
マンション管理士・土地家屋調査士・測量士補・キャリアコンサルタント
行政書士★
602 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 16:16:11
この
>>600(馬鹿)をからかってりゃ
1月26日まであっと言う間だなw
603 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 17:26:32
この
>>600(バカ)は、きっと人生一発逆転を狙って行書受験したが、
何回受けても合格できなく、ついに行書ベテとして生きることにしか
自分の存在意義を見出せない中年のおっさん
604 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 17:31:08
>>592ですが
問54は肢イでなく肢2でした。
ご説明よろしくお願いします。
605 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 18:35:49
606 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 20:12:04
事実かどうかではなく、法に規定しているかどうかで判断すべきでしょう。
現に、行政機関個人情報保護法では、個人情報データベースについて
なんらの定義、用語使用をしていないため、×とするべきですね。
行書頭悪ーwww
まだやってたのかwwww
>>605と
>>606www
おまえら法律語っているようで、実は
日 本 語 が わ か っ て な い w
知的共通基盤がないとこうなるっていい例だなwwww
特に
>>606w
お前あほすぎwwww
中卒か?www
608 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 20:31:20
みなが肢イを×とする根拠の一つに個人情報データベース等と個人情報ファイルを言い換えていて定義が違っているからと言う説。
しかし行政機関が扱っているのは個人情報データベースであって。
行政機関は個人情報保護法の取扱事業主以上に公表等を容易にするため個人情報データベースをより区分けしている。
この区分けした情報が個人情報ファイル。
つまり、みなが言い換えていると思ってるいる問題点は言い換えているのではない。
609 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 20:37:45
行政書士試験が簡単と言う人は今年どんな問題が出たのかを知っているのだろうか?
610 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 20:40:06
次に「行政機関の定義」の問題点がある。
この問題点は行政機関等個人情報保護法制の概要で
「対象機関を国のすべての行政機関」としているので以上から肢イは妥当でないとは言えなく○。
つまり結果は
○○○○×
×○○○×
だね。はい2派没落ww
>>610 さすが、行書wwww
イが○だってよwwwww
法律以前の日本語の問題だなwww
>>605www
使ってるにきまってるじゃんw でもそこは問題じゃねーよw
行政機関はパソコン使ってるか?なんて問題が法律問題なわけねーだろw
>>606 こいつは完全に池沼ww 定義にないから×?www
じゃあ、判例はみんな定義に書いてないから×か?w
もうこうなると法律論じゃねーなwww
しかも
>>605の問いに対する答えになってないしw
まあ、こいつは警察に電話したら基地外扱いされて切られるタイプだなw
>>610 完全的外れwww
「対象機関を国のすべての行政機関」だから○?
もうね、日本語の段階で終わってるしwwww
こんなところで行政機関の定義なんて聞いてると思うか?ww
しかも、行政機関の定義も出てきてないことくらい気づかないのか?www
行政法の最初の5ページもよんでねーようじゃ終わってるなww
お 前 ら 全 員 中 卒 か ?
驚 愕 の 事 実 !
行政書士受験生は法律問題にたどり着くまでもなく
日本語の問題で躓いていた!w
日本語という問題が生活上障害になるのは外国人だけかと思っていたけど
まさか行政書士受験生も日本語の問題で躓いているとは思いませんでしたww
来年は日本語検定から始めろよww
>>612の訂正
最後の3行が不正確だったな。
次に訂正するぞ
こんなところで行政機関の【お前の言ってるような】定義【を】聞いてると思うか?ww
しかも、【お前の言ってるような】行政機関の定義も出てきてないことくらい気づかないのか?www
行政法の最初の5ページもよんでねーようじゃ終わってるなww
【ここでは、この法律の行政機関の定義としてあってるか?ってのきいてるんだよ!!ボケ!】
お前らがいくら馬鹿でも
おれが誤解されるような指摘をすることはいかんなw
なので訂正だ。
よくよんどけ、バカどもwwww
615 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 21:12:50
>>613 俺はお前のキャラの方が驚異的だよwww
616 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 21:18:46
3派の残党が今度はイを○に改鼠しようとしてるなw。
もうあきらめろって。53は2が正解なんだから。
でも、大手予備校に反旗を翻す態度に敬意を表して、まじめに反論します。
>>608 >イ この法律における「行政機関」とは、個人情報データベース等を行政
>運営に用いる国の行政機関であって、独立行政法人等を除いたものをいう。
問題文では、「行政機関」とは何かについて聞いている、つまり定義は
何かを聞いていることです。
素直な解釈でいいと思いますよ。
で?
618 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 21:22:19
とりあえず、さぁ、
約1名アタマがおかしい奴がいるから、そいつは無視することで
○派×派の共通認識にしようぜ。
619 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 21:23:53
アタマのおかしい奴はsage進行みたいだから、
それへのレス禁止だな。
普通の人が2分でわかることを2カ月かかってもわからないってどんだけ池沼なんだよ?ww
親もこんなあほに育つとは思ってなかっただろうw
かわいそうになw
残念だけど、社会じゃ君たち、不要だからww
電話したら電話切られるよ?ww
資格界の基地外w
それが行政書士www
2008 LEC資格ナビ難易度評価
【AAA】
司法試験
【AA】
法科大学院・国家公務員1種
公認会計士・不動産鑑定士・司法書士
【A】
税理士・弁理士・地方上級
日商簿記1級・国家公務員2種
【B】
高卒程度公務員・ビジネス法務検定2級・3級・日商簿記2級
中小企業診断士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・歴史能力検定
マンション管理士・土地家屋調査士・測量士補・キャリアコンサルタント
行政書士★
恥ずかしい職業w
行政書士、脅迫・恐喝未遂容疑で逮捕 【詳細版】 名古屋タイムズ社
名古屋名東署は2008年10月20日、名古屋市名東区社台3、
行政書士 清永正勝容疑者(39)を脅迫・恐喝未遂容疑で逮捕した。
調べでは、清永容疑者は9月中旬ごろ、名古屋市千種区の飲食店で同市名東区の
無職女性(51)からの相談に対して女性の娘(29)を呼びつけ、
「協力できない。業務執行妨害だ。名誉棄損だ。
告訴して留置所に入れてやる」などと怒鳴りつけて脅迫。
さらに女性から現金を脅し取ろうと考え、「県警に刑事告訴する。200万円支払え」
「名誉毀損罪だよ。今から500万円の契約書を作るから
契約書にサインしないと詐欺罪だよ」などと脅迫して現金を要求。
さらに後日、同様の内容を女性の携帯電話のメールで
送信するなどした疑い。女性が警察に通報し、犯行は未遂に終わった。
清永容疑者は「覚えていない」と容疑を否認しているという。
今年春ごろ、夫と不仲になった女性が勤務先の親族会社を解雇された。
復帰を望んでいた女性は清永容疑者に相談。
7月、清永容疑者はひとまず自分の行政書士事務所のスタッフとして女性を雇い、
「復帰したいのなら、親族会社を買収するしかない。それには娘の力が必要」などと強行策をアドバイス。
しかし、相談内容を耳にした女性の夫が清永容疑者の入れ知恵に立腹し、事務所に怒りの電話。
一方、独身で軽度の障害を抱える清永容疑者は、女性に身の回りの世話をさせるなど
事務所スタッフの範囲を超える家政婦まがいの扱いをしていた。
女性は待遇の不満を娘に相談。娘が清永容疑者に待遇改善を要求。
清水容疑者は物事が思い通りにいかないことに逆ギレして犯行に及んだという。
新聞に特集組まれるくらい反zない資格www
恥ずかしすぎw
ttp://www.kobe-np.co.jp/news_now/05gyouseisyoshi.shtml 行政書士不正行為
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<< 連載 >>
・「身元調査」行政書士 不正の波紋
記事へ>>
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元行政書士ら7人告発 兵庫県全国初
・県、元行政書士の告発検討 戸籍謄本不正取得 (2005/12/21)
・県が刑事罰を要望 行政書士の戸籍不正取得で法改正提言 (2005/12/14)
・元行政書士に過料72万円 戸籍謄本不正取得 (2005/11/14)
・行政書士の職務上請求書 新様式の交換始まる (2005/07/09)
・戸籍謄本など全国に755件不正請求 宝塚の事務所 (2005/06/22)
・請求書悪用に罰則 戸籍謄本不正取得で日行連 (2005/06/21)
・行政書士に過料 戸籍謄本不正取得 (2005/06/20)
・46都道府県で不正請求 神戸の行政書士 (2005/06/09)
・行政書士、業務禁止に 不正で県が全国初の処分 (2005/06/08)
多すぎて 以下略
626 :
名無し検定1級さん:2009/01/01(木) 00:32:28
あけおめ
問53は3でFAのみなさん絶対合格!
627 :
名無し検定1級さん:2009/01/01(木) 00:39:02
>>626 今年もよろしくな。
問53は3でFAですよ。
そして皆で合格だ。
628 :
名無し検定1級さん:2009/01/01(木) 00:57:06
あけましておめでとう。
内訳は不明ですが、どうやら53の答えは3みたいですね。よかったですね。
今年もよろしく。
629 :
名無し検定1級さん:2009/01/01(木) 01:05:54
630 :
名無し検定1級さん:2009/01/01(木) 01:41:16
631 :
名無し検定1級さん:2009/01/01(木) 01:43:10
632 :
名無し検定1級さん:2009/01/01(木) 11:23:08
633 :
名無し検定1級さん:2009/01/01(木) 12:46:12
あけましておめでとうございます!
自分は2派ですが、発表日までいろいろ検討を加えていきましょう!
>>633 あけましておめでとうございます。
自分は3派だけど、正直2の可能性もあると思ってます。
2か3か4か、どれになるかは分からないけど、今年もよろしく。
635 :
名無し検定1級さん:2009/01/01(木) 16:22:55
あけましておめでとうございます。
自分は4派なので、4以外は絶対」ありえません。
2か3の奴は、落ちてるだろうが今年もよろしく
636 :
名無し検定1級さん:2009/01/01(木) 16:55:39
>>635 あなたの解答の内訳は?
私は○○○○×です。
>>635 気持ちは分からないでもない。
しかし答えは3である可能性が一番高い。
あくまで可能性の話であって、正答なんか誰も分からない。
ちなみに元旦から器の小ささのPRですか?
638 :
名無し検定1級さん:2009/01/01(木) 17:08:52
>>637 残念ながらア以外は100%×
元旦から気を落とさせて悪いがねw
639 :
名無し検定1級さん:2009/01/01(木) 17:13:57
640 :
名無し検定1級さん:2009/01/01(木) 18:35:17
641 :
名無し検定1級さん:2009/01/01(木) 19:52:52
現時点で集まったすべての情報をもとに解説している合格道場が
一番信頼性はあると思う。それによると3なんだよね。
642 :
名無し検定1級さん:2009/01/01(木) 20:54:32
合格道場の解説も肢アと肢イについては納得しかねる。
まぁ、納得しかねる部分もあるかと思うけど、
今の所、予備校等も含めて最新の検討例ってのが重要だね。
予備校群はすでに21年度の頭になってるから問53をいちいち再検討なんかしてないでしょうし。
そういった意味では一番納得のいく説明ではある。
644 :
名無し検定1級さん:2009/01/02(金) 02:47:39
ダメだ完全に目がさえてしまった。
>>590によるとつまり、
法経○○○○×
週刊○○○○×
住宅○×○○○で、
住宅は予備校多数派だったわけですね。
しかし、住宅新報社って初耳だ。
オが×なら住宅も3ってことだ
646 :
名無し検定1級さん:2009/01/02(金) 10:37:27
オが×なら多数予備校も3ってことですね。
そしてWセミナーとベリースが2ってことになるのでしょうか。
オが×だとしたら
4 法経 週刊
2 W ベリース
3 レック、伊藤塾、大原、タック、住宅、合格道場 その他多数
648 :
名無し検定1級さん:2009/01/02(金) 12:26:43
オが×だとしたら、じゃなくて、オは×だろ。
○とする根拠はゼロだしね。
649 :
名無し検定1級さん:2009/01/02(金) 12:31:17
合格道場の53オの解説は2chのパクリだな。
知的財産の侵害だ。
管理人は猛省すべき。
3で決まりだな
>>649 と、いうか合格道場にクレーム入れたのが当初このスレにてオ×を推進していた者(公務員さん?)なんじゃないかね?
言ってる事が酷似してますし。
本スレは終わったいま、嵐だけが残ったんかい
653 :
名無し検定1級さん:2009/01/02(金) 19:22:52
>>651 クレームを入れる理由がないと思う、ってか、
合格道場というサイトの存在なんか誰も知らなかったのでは。
どっちにせよ、合格道場は2chのパクリ決定です。
654 :
名無し検定1級さん:2009/01/02(金) 19:24:09
わたくしイ○オ×で4だと信じています。
信じさせて下さい。
>>653 クレーム来たから変えたってみたいなこと、合格道場に書いてあっただろう
>>654 アホ認定されるけど、信じるのは勝手です。
>>654 な〜に〜
やっちまったな〜
男は黙って3
658 :
名無し検定1級さん:2009/01/02(金) 19:46:36
信じる者は救われる!
信じたから救われてるかも。
659 :
名無し検定1級さん:2009/01/02(金) 20:16:26
>>655 クレーム来たから解答変えたとでも?
ある意味すごい管理人だな。
660 :
名無し検定1級さん:2009/01/02(金) 20:42:01
合格道場の管理人って何者?
行政書士?税理士?司法書士?弁護士?
それともプータロー??
661 :
名無し検定1級さん:2009/01/03(土) 00:19:06
少なくとも鵜呑みと、読み間違いをする人ではある。
前にも書いたけど、ここの主張と同じこと書いてあって、
何で、オ×に形勢が変わるのか、理解できん。
それこそ、予備校はオ○で一致でしょ。
あ、ほとんどの予備校はですね。
663 :
名無し検定1級さん:2009/01/03(土) 00:35:32
オが×ってことはほとんどの予備校が間違えたってことだろ。
ということはイやアの解答だって、信用できないよ。
振り出し・・・・かw
665 :
名無し検定1級さん:2009/01/03(土) 00:54:06
だから、最後に検討しておきながら、それかよってこと。
少なくとも、あの書き込み前は公務員「さん」という感じじゃなかった。
振り出しにして見ると、理由がよくわかると思うよ。
666 :
名無し検定1級さん:2009/01/03(土) 01:02:45
667 :
名無し検定1級さん:2009/01/03(土) 07:12:23
>>666 6つのポイントの1を言ってるんだと思うけど…、
それは全面的に法改正された結果、
電子系個人情報を保護対象→全ての個人情報を保護対象になったって事を説明している。
そんな事は当たり前の事であって、イを×にする根拠にならんでしょ?
イ×を主張するなら、手っ取り早く「行政機関は個人情報データベースを取り扱っていない」と証明して下さい。
668 :
名無し検定1級さん:2009/01/03(土) 09:29:23
>>666 6つのポイントでなく5つのポイントを言ってたんですね。
失礼。
合格道場の管理人がどんな人でもオ×は確定だろ!
670 :
名無し検定1級さん:2009/01/03(土) 13:04:56
イの問題文で、『この法律における「行政機関」とは、』と問うている以上、
他の法律で定義された「個人情報データベース」について説明しているのでは
間違いといわざるを得ません。他事考慮の罠に引っかかってますよ、○派の方。
671 :
名無し検定1級さん:2009/01/03(土) 13:07:26
>イ×を主張するなら、手っ取り早く「行政機関は個人情報データベースを取り扱っていない」と証明して下さい。
当該法律で「行政機関は個人情報データベースを取り扱っている」ことを示した条項がない。
よって、「行政機関は個人情報データベースを取り扱っていない」。
以上、証明終わり。
672 :
名無し検定1級さん:2009/01/03(土) 14:05:02
なんか勘違いしてないか?
>対象が行政機関なら「基本法」+「行政機関個人情報保護法」で考え、
ここが自分に都合の良い風に考えてませんか?
あくまで行政機関個人情報保護法の事を聞いてるんですよ?
問題文に「個人情報保護法及び行政機関個人情報保護法に関する」って書いてあれば、その解釈の通りですけど。
納得しないだろうけど、問題ってそーいうもんですよ。
674 :
名無し検定1級さん:2009/01/03(土) 14:49:20
>>673 つまり簡単に言えば条文に書いてないから×って事でしょ?
それなら肢アはどう考えています?○と考えてます?
まぁ、ここでと話し合っても正解が変わるわけでもないけどね。
まだ、基地外どもが悩んでるのか?wwww
答えが目の前に出てるのにそれでもわからないってかwww
>>666が答え言ってんのにwww
ほんとに終わってるなwww
ほんとに役立たずだなwww
日本語読めてねーじゃんw
それじゃ就職できるわけねーなwwww
ア○
イ×
ウ○
エ○
オ×
だと何度教えてやったらわかるんだ
677 :
名無し検定1級さん:2009/01/03(土) 16:33:00
どうせなら、独立行政法人等を除いたもの ではなく、会計検査院等を除いたもの
、にしてくれれば、イは、はっきりと×にできただろうに。
イの後半は正しいから混乱する。
678 :
名無し検定1級さん:2009/01/03(土) 17:24:24
以外に、個人情報データベース等は、行政機関にも適用されますーよ〜っていう問題だったりして。
>>674 条文に書いてないから違うっていう問題ではないでしょう。
肢アは目的条文であり、基本的事項と遵守義務を言い換えは妥当かどうかの議論であって、肢イのように定義の議論ではありません。
行政機関個人情報保護法では個人情報データベース等に限っていないっていうのは分かりますよね?
出題者が聞きたかったのはまさにそこかと思われます。
多分、冷静になれば肢イが○だという事はありえないって考えられると思いますよ。
680 :
名無し検定1級さん:2009/01/03(土) 21:59:20
681 :
名無し検定1級さん:2009/01/03(土) 22:38:22
>>678 基本法は行政機関に適用されます。
基本法である個人情報保護法第二条三項
『この法律において「個人情報取扱事業主」とは、個人情報データベース等を事業の用に共している【者】をいう。ただし、次に揚げる【者】を除く。』
この条文から「次に揚げる【者】」も個人情報データベース等を事業の用に共している【者】だと分かるはずです。
だから行政機関に個人情報データベース等は適用されます。
しかし自己解釈と言われればもう説明が面倒なので反論しません。
仰っている意味は十分に理解しているつもりです。
これはもう自分たちの立ち位置の問題なんだと思います。
もし、自分も4が正解である事を願っている立場だったら、
>>681さんの説明で十分納得していると思います。
どちらかが正しいかで喧嘩をするつもりはありませんので、あとは発表待ちですね。
>>681-682 日本語わかってない君らはバカですw
でも、行書は日本語わからなくても受かることがあるから
怖いですwwww
684 :
名無し検定1級さん:2009/01/03(土) 23:38:37
>>682 わたしも絶対4と主張している訳ではありません。
あくまで個人的には
○○○○×で4か
×○○○×で3のどちらかだと思っています。
685 :
名無し検定1級さん:2009/01/03(土) 23:50:26
オ×を再考するやつはいないのか。
おそろしくバカばかりだ。
行書バカばっかりだなwwww
お前ら高卒or中卒だな?w
頭が悪すぎてすぐわかるw
社会に出てもしゃべらないほうがいいな、お前らw
笑顔でもういいです、みたいなことよく言われるだろw
それはね、みんな心の中では「ああ、こいつ池沼だw」
と思ってるからなんだよ?w
687 :
名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 00:04:37
>>685 オ×は動かんでしょ。
試しに開示請求に係わる保有個人情報に不開示情報が含まれる場合の原則は不開示って書かれた資料を探すと良いよ。
みんな気をつけろ686は
>>632で定義された人だ。
>>688 で、お前は不合格なわけかwwwww
バカが何言っても無駄w
こんな試験に落ちてる時点でなw
690 :
名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 00:23:44
頭のいい学校の小学校高学年か、普通の中学生ってとこだなw
発想のしかたがw
まともに話も出ないw
相手するのヤメタw
行政書士年収
1994年 2008年 2009年
日行連調査 日行連調査
【バブル期】 【金融危機前】 金融危機後…?
行書上位
行書上位10%
行書上位20% 年収500万円 年収200万円
行書上位30% 【年収ゼロ】
行書上位40% 年収300万円 【年収ゼロ】
行書下位50%
行書下位40% 年収100万円
行書下位30% 【年収ゼロ】
行書下位20%
行書下位10%
行書下位
↑
平均年収数十万円?
↑
平均年収100万円弱?
フリーターレベルになるのにも必死な人たちがいるんですねwwww
692 :
名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 00:34:55
精神年齢の低い者が好んで使うw
693 :
名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 04:17:09
この法律における「行政機関」とは、個人情報データベースや散在情報等すべての保有個人情報を行政運営に用いる国の行政機関であって、独立行政法人等を除いたものをいう。
『一方、個人情報の保護の観点から行政機関や民間事業者等の遵守すべき義務等を規定したいわゆる個人情報保護関連3法
(個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律)
が平成17年4月1日から全面施行される予定であり、』とある
出どこが厚生労働省医政局長だから上記の文が正しいかどうか不明だけど一応参考のため。
http://www.imcj.go.jp/rinri/main/01_2.htm
695 :
名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 10:50:50
3になったらアは正しかったということになるね。
696 :
名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 11:35:50
ア○
イ×
オ○
エ○
オ×
が、有力って事でしょうか。
697 :
名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 12:03:58
アは×だから、2が有力ですね。
アは○だよ
699 :
名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 12:15:21
アは×ですよ。
@条文と違う
A内容的にも違う
逆に○の根拠はありますか?大体同じはナシで。
ほぼ意味が通るから
701 :
名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 12:37:47
>>699 >>694参照
694の資料には等がついてるが、等が抜けてるだけで妥当でないと言うのは強引すぎる。
702 :
名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 12:44:48
問題文にするのに、基本的事項じゃわかりにくいから置き換えたんだろ、出題者の先生が。
そこらへんを汲み取ってあげなきゃなw
703 :
名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 12:46:35
>>701 単なる局長通達を根拠に、試験問題の正誤を判断してもらっては困りますね。
まさか、この通達を読んで試験委員が問題作成したとでも言いたげですねw
704 :
名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 12:48:32
試験問題の先生は、個人情報保護法と、行政機関個人情報保護法の差異を
理解しているかの点からアを作問したと思いますよ
だから、×が正解ですね
>>704 差異を解ったうえでも○でいいと思うよ。
理由は702さんと同じ
706 :
名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 12:58:06
根拠を示せと言いながら単なる根拠だから×か。
さすがだな。
707 :
名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 12:59:09
>>703 >>701は、情報の「価値」が全部対等だと勘違いしてるんだよ。
だから、本件と関係ない省庁の局長通達まで、あたかも国の政策が
示されているかのような錯覚に陥ってる。
仮に701が探のであれば、総務省か内閣府の情報を探すべき。
こんなアホが行書になったら、総務省への申請書類を厚労省へもって行きそうだなw
694 :名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 10:08:51
『一方、個人情報の保護の観点から行政機関や民間事業者等の遵守すべき義務等を規定したいわゆる個人情報保護関連3法
(個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律)
が平成17年4月1日から全面施行される予定であり、』とある
709 :
名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 13:02:02
へぇ〜、目的条項が理解できないと困るから、言葉を置き換えたんだってさ。
なるほど、行書受験者は舐められたものだなw
710 :
名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 13:09:16
>>702 テラワロスwwww
そういうのを、自爆って言うんだよw
>>709 気づくの遅いよ、行書受験者は、とっくの昔から舐められてるんだよw
要するに
基本的事項=遵守義務等と置き換えてもよいってことだろ
「等」が入ってれば、早稲田も躊躇なく○に出来たって言ってるんだから・・
この問題は、等が入ってないことで○とすることに躊躇をおぼえるかどうか
の感覚的問題だろ
713 :
名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 13:18:36
一般的に、試験問題で「等」の文字を使うことは、(用語として「等」が
含まれる場合を除き)ありえません。
なぜなら、等は良い方悪い方どちらにも取られる可能性があり、
問題として成り立たなくなるから。
等が入れば○という議論は、試験問題の議論としては、ピントはずれですね。
>>713 アを×とする早稲田が言い出したことだぞw
1 名前:名無し検定1級さん 2008/12/14(日) 13:47:38
※ 肢アについて
行政機関個人情報保護法も、個人情報保護法と同様、
OECD8原則に立脚して制定されており、その8原則の
一つ個人参加の原則の現れである開示等の請求が規定
されています。その他にも、不服申立て(第4章第4節)等が
あり、行政機関個人情報保護法1条は、これらをもって
「基本的事項」としていると解されます。
すなわち、行政機関個人情報保護法は、国の行政機関の
遵守義務のほか、本人が自己の個人情報に関与する仕組み等を
定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、
個人の権利利益を保護することを目的とするものといえます。
肢アは、行政機関個人情報保護法1条をベースに、この部分に対応する
個人情報保護法1条の表現を取り入れて作成されていますが、
行政機関個人情報保護法1条の「基本的事項」に対応するのは、
個人情報保護法1条の「個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等」です。
とすれば、条文を正確に言い換えるならば、
「国の行政機関の遵守義務等を定めることにより」、
としなければならないはずです。
本問は、条文をベースにして作成されていること、他の正しい内容の選択肢は、
すべて正確に条文を言い換えていること、「等」の持つ意義の大きさから、
この点を考慮せずに肢アを「妥当」とすることには躊躇を覚えます。
715 :
名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 13:28:50
716 :
名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 15:00:26
本スレ出張の人
>251 :名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 13:38:31
>
>>250 >多くの方が肢イ×に疑問を持たないのが不思議。
>基本法が適用されるのを知らないのかな。
>俺は肢オ×肢イ○を確信しているんです。
>根拠は53スレで述べられてます。
基本法って、勝手につくるなよw
さすがにイを○っというのは無理があるなw
719 :
名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 17:40:11
>>717 だから、何度書いてあるとおり、引用するなら信頼できるサイトを
引用しろよ。
あなたのしていることは、検索サイトでたまたま用語がヒットしたサイトを
検証することなく掲示している。
あなたに付き合うのも段々疲れてきた。信頼できるサイトを引用してくれ。
720 :
名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 18:14:52
>>719 「基本法って、勝手につくるなよw」
って言われたから良かれと思い、載せただけ。
個人情報保護法の第1〜3章までが 公的機関にも適用される基本法の部分なのは当然。
>>680の内閣府Q&A1‐4を読めば分かる。
検証と言う時点で勉強不足では?
イって定義の問題だろ。
定義っていうのは、用語の意味の争いをなくすための規定なんだから
法律の定義した条文に合致しないと間違いだよ。勝手に広げたり狭めたりしては
いけない類のものだからw
イ、この法律における「行政機関」とは、個人情報データベース等を行政運営に用いる国の行政機関であって、独立行政法人等を除いたものをいう。
これは「行政機関は個人情報データベース等に限ってませんよ」っていのを聞きたい問題でしょう。
なんで、基本法引っ張り出して、個人情報データベース等も行政機関は取り扱ってるんだから妥当って解釈になるんですか?
そりゃ、行政機関は個人情報データベース等も扱ってるけどさw
723 :
名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 22:54:38
>>722 >これは「行政機関は個人情報データベース等に限ってませんよ」っていのを聞きたい問題でしょう。
あなたは上記の通り解釈している。
私は別の解釈をしている。ですから私にあなたを説得することはできません。
だから反論しません。
イが○の可能性がある事を主張しただけです。
ただ「基本法を勝手につくった」と言われた事に反論したんです。
1月26日まで自分を信じて待ちましょう。
何をみんな屁理屈こねてるの?
「行政機関とは」という定義を聞かれているんだから
同法2条の定義規定になんと書いてあるかだけをみて判断すればよいだけ。
それで、その定義と違っていたら肢は間違い。それだけの単純な問題だろ
>>724氏の話が結論かと思われます。
724氏はこの簡潔で分かりやすいお話をもっと早くにするべきでしたw
726 :
名無し検定1級さん:2009/01/05(月) 01:07:15
肢イについて自分なりの○×判断の理由だけ簡単に説明させて下さい。
「行政機関」について肢イの記述が
「基本法での定義」を聞いてるので○
「一般法での定義」を聞いてるので×。
×としている人は後者を主張し、私は前者を主張しています。
しかし、都合の良い自己解釈と言われればお互い相手を納得させるのはやはり無理でしょうね。
問題文の「イ、この法律における「行政機関」とは、〜」
でいうこの法律とは行政機関個人情報保護法の事ですが、行政機関個人情報保護法は当然に基本法である個人情報保護法が適用されているので、イは妥当であり○・・・というのか、イ○さんの主張ということでよろしいですか?
だとするとアの基本的事項を遵守義務に言い替えても当然、妥当という事になり、
ア ○
イ ○
ウ ○
エ ○
オ ×
であって、ゆえに正答は「4」と、いうことですね。
オ×というのはもうほぼ確定事項と考えてもいいのでしょうか?
728 :
名無し検定1級さん:2009/01/05(月) 01:17:49
Wは、条文問題であること、他の肢は正確に言い換えていることも
根拠にしていることを忘れるな。
729 :
名無し検定1級さん:2009/01/05(月) 01:24:46
イが○か×かで議論するほどのバカの集まりだから
オ○と思い、正解3の人はここからいなくなっている。
そのことがわからない人たちの集い。。。。
マジなとこがこわい。。。
730 :
名無し検定1級さん:2009/01/05(月) 01:25:11
>>727 あくまで私の考えでは
○○○○×か
×○○○×ではないかなと思っています。
>>730 なるほど。
自分は、
○×○○×
であると考えています。
イに関しては
>>724が言ってることがすべてだろう。
終了。
っていうかイを○と主張する奴なんて当初はいなかったじゃん
なのにオが×だと解ったとたんに、4じゃなきゃ困る奴がイを×とする理屈を無理やり
もってきているだけじゃんw
各肢を見る前に、問題文を、ちゃんと見ろよ。
『行政機関個人情報保護法に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか』
だぞ。行政機関個人情報保護法以外の法律もってくるんじゃねーよ。
しかし、何故こんなにも予備校、出版社、ネットの各解答例がこんなにも割れたんだろね。
3と4で割れるってだけなら過去もあったが、同じ4でもその内訳まで割れてるなんてパターンかつてあっただろうか?
ア○イ×ウ○エ○オ× という正解に至るまでに2ヶ月もかかるとは・・
>>735 アってこのスレの公式で×だっただろ。
オはともかく、アは大した議論もないのにいつの間に○になったんだ?
読み返してみると、
なにがなんでも3にしたかったからアは×から○に変更した。
俺は実は初めからアは○と思ってた。
内訳はどうでもよく3であればそれでいい。
的な事を3派の方は言ってる。
3である根拠ってびっくりするくらい弱い。
アイ×で3から
イオ×の3に変更されただけだろ。
アについては、みんな○だと思ってたけど、×にしないと答えが3にならないから
ア×に乗っかってただけ。オが×なら、アなんて○に決まってるだろw
738 :
名無し検定1級さん:2009/01/06(火) 12:57:31
あんた凄い事いってるぞ。
しかし、薄々気付いてたが、ここは「3派の3派による3派のためのスレ」だったって事だな。
739 :
名無し検定1級さん:2009/01/06(火) 13:09:44
>>736 イオはかなり強い根拠で×だといえる。
アはあんたの思ってる通り○
結果的には強い根拠で3になっちゃったけどな
>>738 俺は737ではないが、俺も全く同じスタンスだけど?
問題を精査したいわけじゃなくて、3であるための根拠がそこそこあればそれでいいと思ってる。
こんなの自分を安心させる為のものなんだから。誰がなんと言おうが、正答はすでに決まってるわけだしね。
結果的に○×○○×が有力になってもらって有難かったけど。
正直、××○○○の根拠だと、あんまり安心出来ないでいた。
カッコつけたいわけじゃなく、俺らは地べた這いずり回ってでも合格したいだけだから、了解しといてよ。
741 :
名無し検定1級さん:2009/01/06(火) 19:54:33
○×○○○で4でありますように
742 :
名無し検定1級さん:2009/01/06(火) 20:16:07
741
あんたエライ!
743 :
名無し検定1級さん:2009/01/07(水) 07:39:34
3以外でありますように
744 :
名無し検定1級さん:2009/01/07(水) 21:48:31
ここにいる全員合格出来ますように!
745 :
名無し検定1級さん:2009/01/07(水) 22:56:53
746 :
名無し検定1級さん:2009/01/08(木) 03:12:37
この問題の作成者は、問題の解説を雑誌なりHPなりで発表すべきだ。
でないとみんな納得しないし、どれが正解なのかわからなくなってしまう。
オだって原則部分開示なのかはっきりさせて欲しい。
747 :
名無し検定1級さん:2009/01/08(木) 04:45:04
>>746 俺もそう思う。
でないと各社の過去問での○×解説がバラバラになる。
748 :
名無し検定1級さん:2009/01/08(木) 09:43:56
そもそもこの問題について割れてるのは、予備校自体がちゃんと情報を集めて
検討していないのも原因だろう。
749 :
名無し検定1級さん:2009/01/08(木) 10:21:19
俺イ○さんではないが
肢イは冷静に読むと個人情報保護法の2条の「個人情報取扱事業主」を「行政機関」に当てはめて作った記述にみえる。
基本法云々の話があったが肢イはほんとに×で大丈夫だよな?若干心配だ。
750 :
名無し検定1級さん:2009/01/08(木) 10:36:44
751 :
名無し検定1級さん:2009/01/08(木) 10:51:00
>>78さんの資料から
まず第一に、民間部門では、一定規模以上の体系的に整理された個人情報、
すなわち、主としてデータベース化された個人情報が対象となるのに
とどまっているのに対しまして、行政機関の場合は、いわゆる情報公開法の
場合と同じで、組織共有という前提で、組織として共有する個人情報が
すべて対象になる。ですから、体系化されずに紙の文書として散在している
いわゆる散在情報まで含まれると。
この実務上の意義は非常に大きいのではないかと思います。
752 :
名無し検定1級さん:2009/01/08(木) 11:20:16
>>751 つまりイを妥当であると言うためには
>>693さんが言ってた通りってことですね。
後18日。もうジタバタしても仕方ないのは分かってるんですが、
結果が出るまで不安は消えませんね。
>693:名無し検定1級さん :2009/01/04(日) 04:17:09
この法律における「行政機関」とは、個人情報データベースや散在情報等すべての保有個人情報を行政運営に用いる国の行政機関であって、独立行政法人等を除いたものをいう。
753 :
名無し検定1級さん:2009/01/08(木) 21:40:57
なら、××○○×で2ですね。
754 :
名無し検定1級さん:2009/01/08(木) 22:26:58
客観的に2の可能性は低くないよな
真面目に2の可能性はゼロではないと思いますよ。
2であるなら、内訳は
××○○×
ですね。
ただ、我々が議論してきた肢ア×は強い論拠ではなかったので、
○×○○×
が、可能性高いと思われます。
4の可能性もないわけではないと思われますが、この場合はイかオのどちらかが妥当でなければいけないので、ここを崩すのは実際難しいかと。
756 :
名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 08:43:46
まあ、それぞれの肢の正誤の論拠を精査して考えるとイとオの×は確定でいいと思う。
あとはアの行方だが、やはり妥当ではないとまでは言えないというのが優勢か。
757 :
名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 09:46:56
557さんみたく記述式に見立てて点数つければいいんだよ。
>アは、遵守義務の部分だけが不適当で、-8ぐらいだろ、12点
>イは、文の前半が△で、-8点、12点
>ウは、20点
>エは、20点
>オは、問題文の原則では不適当なので0点
>あとは、妥当かどうかだから、完全に0点なのはオだけで、答えは4だよ!!
イには妥当な部分も含まれているわけで、その部分まで含めて×にしてしまうのはどうかと思う。
包茎はそれを狙って○にしたのかも。包茎だってアやイが条文と違うということは知ってるだろ。
それでも○にしてるんだよ。
758 :
名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 10:10:29
>>757 あなたを支持します。
それに問53の肢イは肢オと違い×とする解説や説得力が不十分。
「個人情報データベース等【のみ】を行政運営に用いてる国の行政機関」って記述なら無論前半の記述は×。
でも「行政機関個人情報保護法の定義に揚げられている機関」は「個人情報データベース等を行政運営に用いてる国の行政機関」だろ
759 :
名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 11:37:17
>>757 758
アホかお前等
53は個数問題なんだよ。すべての肢が0点か20点かのどちらかなんだよ。
760 :
名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 11:39:34
>>757 肢アの×を推進していた俺でもその言い分はドン引きだわ。
761 :
名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 12:12:33
アはゆるゆる採点で20点だから○ですw
イはゆるゆる採点でも×です
「行政機関」とは、情報公開法第2条第1項と同様に、国の行政機関を網羅することとし、次のものをいう。
765 :
名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 15:16:38
要は肢イは○って事だな。×にする決定的証拠がない
もう○×○○○で4ってことでよくね?
またまた、ご冗談を
768 :
名無し検定1級さん:2009/01/10(土) 10:36:10
まぁ、2>3>4だな。
アは、ここで言われてたように条文と違うとごり押しすれば×にもなりうる
のかもしれないが、素直に読めば○だろ。2の可能性は低いと思うな。
770 :
名無し検定1級さん:2009/01/10(土) 10:54:24
国の行政機関の遵守義務を定めただけでは、個人の利益を保護することは
できないので、×ですね。
772 :
名無し検定1級さん:2009/01/10(土) 11:32:26
こんだけ割れるのは、出題者の先生があいまいな選択肢にしたのが悪いんだな、たぶん。
おまけに個数問題だし
773 :
名無し検定1級さん:2009/01/10(土) 12:22:24
個数問題でなく誤りを一つ選べ。だったら、
異論なくオが正解なのか?
>>773 微妙だな大手予備校はイを×にしてるし・・でも今となってはオも×だしな・・
イもオも同じ位×だ!
776 :
名無し検定1級さん:2009/01/10(土) 14:19:41
イの記述って具体的にどこが妥当でないの?
行政機関が取り扱うのは何も個人情報データベース等だけじゃないでしょって話かと。
全ての散財する情報も対象ですよって事を言いたいのでは?
イでは「行政機関」の定義を「個人情報データベース等を行政運営に用いる国の行政機関」と限定しているが、
行政機関個人情報保護法では、このような限定はされていない(行政機関個人情報保護法第2条)。
また、行政機関個人情報保護法では、「個人情報データベース等」という用語は使われていない。
779 :
名無し検定1級さん:2009/01/10(土) 16:55:26
>>777 行政機関個人情報保護法の「保護対象の個人情報」は全ての散在情報なのは分かりました。
でも「保護対象の個人情報」と「行政機関が行政運営に用いる個人情報」
って同じなの??
行政機関は散在情報を行政運営に用いてるの?
そして、
>>758が言ってたけど、
行政機関個人情報保護法第2条に揚げられている機関は、
個人情報データベース等を行政運営に用いる国の行政機関じゃないの?
780 :
名無し検定1級さん:2009/01/10(土) 17:40:30
後16日だし大人しく待ってます。
しかしこの問53は利害関係なく結論が非常に気になる。
>>779 >行政機関は散在情報を行政運営に用いてるの?
行政文章であれば、散財情報でも保有個人情報です。
ただ散財情報って言葉は話の流れ上分かりやすくしただけで、公務員が私的に書いたメモみたいな散財情報はもちろん保有個人情報でもなんでもありません。
>個人情報データベース等を行政運営に用いる国の行政機関じゃないの?
ご自身でも仰っている通り、行政機関個人情報保護法第2条に挙げられている「行政機関」がこの法律においての「行政機関」です。
逆に質問ですが、その第2条に「個人情報データベース等を行政運営に用いる国の行政機関」という文章は書かれていますか?
争いがあるのは、基本法で定義されてるんだから、行政機関個人情報保護法でも同じだろ。
って所ですが、これは正直屁理屈に感じます。
ただ、出題者が何を意図しているのかは分からないので、答えは出ないかと思われます。
782 :
名無し検定1級さん:2009/01/10(土) 18:08:56
>>781 丁寧に質問に答えてくれてありがとうございます。
大変参考になりました!
783 :
名無し検定1級さん:2009/01/11(日) 10:23:58
2>3>4ですね。可能性としては。
784 :
名無し検定1級さん:2009/01/11(日) 10:33:16
出題者が何を意図しているのかで正誤がかわる問題は、試験問題として不適当だな
没問にして全員に点あげるのが一番いい
785 :
名無し検定1級さん:2009/01/11(日) 10:37:57
行書合格するレベルの受験生なら、53程度の問題で
○×悩むとは思えないけど。
アイオ共によく読めば○×判断できる。
ア×
イ×
オ×
だな。
786 :
名無し検定1級さん:2009/01/11(日) 10:58:46
>>785 受験生を指導する側の意見が割れてるんですよ。
それに肢オを×とする決定的根拠が要網や各省庁の審査基準。
合格者が冷静に読んでも上記の事実を知らなきゃ自信を持っての○×判断はムズイでしょ。
しかもアは○にしている受験指導校が大多数
788 :
名無し検定1級さん:2009/01/11(日) 11:09:32
ふつう個数問題で没はありえんが、没にするのが一番収拾つけやすいな
789 :
名無し検定1級さん:2009/01/11(日) 11:15:40
もう結果は出ている。53が没になったという情報はない
790 :
名無し検定1級さん:2009/01/11(日) 11:29:43
>>786 オについては、要綱や審査基準なんかを知らなくても、
14条から16条を「正しく」解釈できれば×だとすぐわかる。
以前14条の反対解釈を持って○とする書き込みが多数あったが、
これって、単に法律を読めていないだけ。
53に関していえば、○×で判断が分かれる問題は1つもないね
791 :
名無し検定1級さん:2009/01/11(日) 11:57:36
正しい解釈が書いてある本を教えてくれ。
>>790 俺は法律をどう読むか全く分からない、素人なんだが、「法律を読む」ってどーいう事なんだ?
例えば、
オ○派の人は問題文ではあくまで「原則」って言葉を使っているんだから14条の反対解釈で○だ。
15条はあくまで例外規定だ。
と言ってるが、俺はなるほど、それが法律を読むって事か。って思ったんだけどそうじゃないって事?
聞くは一時の恥として教えてもらいたい。
793 :
名無し検定1級さん:2009/01/11(日) 15:52:34
もうオ○派の人はいないような気がする
794 :
名無し検定1級さん:2009/01/11(日) 18:33:56
795 :
名無し検定1級さん:2009/01/12(月) 11:02:53
53は2に決定したんだから、いまさら何を言っても仕方がない
なんだよ、結局説明してくれないんだ。
法律初学者の俺にしてみたら「法律を読む」って本当にどーいう事か知りたかったんですけど。
797 :
名無し検定1級さん:2009/01/12(月) 14:10:43
法律自体は素人がすぐに読んで理解できるような書き方はしていない。
だから、一般人が理解できるように読解(解釈、変換作業)する必要があるが、
正しく解釈するように読解するのが行書に求められる資質
誰だよ、オ○なんて言ってる受験生はw
798 :
名無し検定1級さん:2009/01/12(月) 14:33:17
>>797 だからあなたが具体的に「正しい解釈」をして、
大手予備校を含めオ○と思っていた素人受験生に「正しい解釈」とは何かを教えて頂けませんか?と言ってるんです。
>>797 14条が原則を書いてある条文で、
15条がそれの例外の条文だって言ってる人の言い分って「正しい解釈」で考えるとどうなんですか?
800 :
名無し検定1級さん:2009/01/12(月) 22:23:20
>>799 間違った解釈です。
14条は、不開示情報が含まれていない場合の条文で、
15条は、不開示情報が含まれている場合の条文です。
なお、15条は、不開示情報が区別できる場合を原則とし、区別できない場合を
例外ともしています。
>>800 丁寧にありがとうございます。
だとすると、問53の肢オの話で恐縮ですが、
オ、行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合には、開示請求者に対し、原則として当該保有個人情報を開示してはならない。
この肢はやはり、妥当ではないという事ですね。
この場合は「不開示情報が含まれている場合」である15条から正解を導けばいいという事ですね。
非常に勉強になりました。
802 :
名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 10:25:34
うーむ、難しい。まぁ、×で確定なんだろうけどさ。
区別できるか区別できないか判断しない場合には、どうなるんだ。
その場合は、14条に戻るのか?
条文には、原則とか例外という言葉が使われていないから困るよ。
(不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、)
この文言を原則なのか例外なのか、どこで決定すればいいんだ。
14条が大原則(開示)で、その反対解釈(原則:不開示)を条文にしたのが15条。
って流れに見えちゃうな。
こう見ると出題者は肢オは15条をベースに作った気がする。
肢オ 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合には、開示請求者に対し、原則として当該保有個人情報を開示してはならない。
15条 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
途中まで全く同じだわ。
肢ア この法律は、個人情報を取り扱う国の行政機関の遵守義務を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
1条 この法律は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
これも本当は×で正答は「2」だったりしてなw
805 :
名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 11:17:47
要するに
肢オは行政機関個人情報保護法の15条を
肢アは個人情報保護法の1条を
肢イは個人情報保護法の2条3項をベースに作られている。
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ×
やはりこれが正解か?
それだと参るぜ・・・・
807 :
名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 11:29:56
第2008回行政書士杯第53レースの予想
LEC 4(○×○○○)
大栄 4
大原 4 (○×○○○)
TAC 4 (○×○○○)
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4(○○○○×)
伊藤 4 (○×○○○)
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4 (○○○○×)
早稲田セミナー 3 (××○○○)
ベリース 3 (××○○○)
合格道場 3 (○×○○×)
公務員さん 2 (××○○×)
808 :
名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 11:42:43
出題者の意図次第ではアイは○になる可能性は十分ある。
809 :
名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 11:50:15
素人が出題してるんじゃないんだからな。
アイとも×さ
810 :
名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 13:09:09
15条をネタにして、「引っ掛け」を作ったのさ。
これに引っかからないようにしないとな。
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ×
か
ア○
イ×
ウ○
エ○
オ×
かのどちらかだと思うよ。
812 :
名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 13:44:10
俺は、この問題に関しては、包茎と住宅に乗るぜ。
813 :
名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 13:56:15
>>812 おまえそれマジで言ってんのか?
マジだとしたら俺達仲間だ。
マジなわけないじゃん
イをさしおいてオだけが×だなんて
815 :
名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 21:13:02
ベリースは最初オ×だったが、その後○に変更。
1.26まで、ベリースが再変更しない謎についてみんなで語り合おう!
結局はこれなんだよ
ア○
イ×
ウ○
エ○
オ○
817 :
名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 22:15:24
L、伊藤、Wと法律系のとこは○のままですが。
818 :
名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 22:18:19
820 :
名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 22:53:55
噂では、Wも最初はオを×にしていたと聞いているが(今はオは○)。
なんで大手予備校はオの問題を14条だけで判断したんだ?
どう見ても15条の話じゃないのか?
823 :
名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 23:48:09
815と820から、一方が他方に追随したのかも知れない。
>>823説が真実な気がする。
多数予備校見解から自分の所だけはずれるのは勇気いると思うし。
多数予備校見解に足並み揃えておけば、仮にセンター発表と間違っていても、多数予備校が間違えた悪問とでも言えば格好付くだろうし。
825 :
名無し検定1級さん:2009/01/14(水) 12:20:21
ということは、ベリースがWに追随したってことかな。
826 :
名無し検定1級さん:2009/01/14(水) 13:56:05
Wは最初からおまる
827 :
名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 04:11:27
問53は3で確定まであと10日
828 :
名無し検定1級さん:2009/01/17(土) 10:56:28
問53は3で確定まであと9日
829 :
名無し検定1級さん:2009/01/17(土) 15:14:08
3派が泣き崩れるまであと9日
830 :
名無し検定1級さん:2009/01/17(土) 17:19:48
問53は2で確定まであと9日
831 :
名無し検定1級さん:2009/01/17(土) 19:14:46
832 :
名無し検定1級さん:2009/01/17(土) 22:28:19
部分を考える余地がない全部が不開示情報であるものは、
何条で不開示であることが根拠付けられるのでしょうか?
833 :
名無し検定1級さん:2009/01/17(土) 22:37:03
質問の意味が分からない。
不開示であるから不開示情報。読んで字のごとく。
それだけでは?
それとも
不開示情報が不開示である場合は、開示してはならない。
っていう条文があるって思った?
834 :
名無し検定1級さん:2009/01/18(日) 01:16:42
部分開示が原則というのがオ×の根拠というので。
835 :
名無し検定1級さん:2009/01/18(日) 06:05:19
問53は3で確定まであと8日
836 :
名無し検定1級さん:2009/01/18(日) 08:51:41
3派の方は、アオどちらが○だと思っているのですか?
正直、最初は××○○○であると信じていました。(でもア×は結局、確信まではいかなかったけど)
オの○×は全く眼中になかったので、当初オ×が主張され始めていた時はウザイとも感じました。
でも、よくよくオを検討すると×である事が分かり、市販されている過去問でもオ×を正答とする出版社も出始め、
オ×は今では期待感で×というより、検討の結果、×であると確信に近いものがあります。
なので、今は
○×○○×
よって3でFA
を正答だと考えています。(結果的に・・・ですがね。でも結果的にでも3でよかったと思ってます)
838 :
名無し検定1級さん:2009/01/18(日) 09:30:46
市販されてる過去問ではイ○オ×もあるよ
839 :
名無し検定1級さん:2009/01/18(日) 10:10:01
イは○だよ、包茎が不動産法律セミナーで○にしてる。
840 :
名無し検定1級さん:2009/01/18(日) 10:30:09
そうなんだよな・・・。
何故だかイ○という話なんだよな。
不動産法律セミナーではイ○の解説どうなってます?
自分ではイ○は考えられないんだけど。
基本法との兼ね合いで○って事かなぁ?
841 :
名無し検定1級さん:2009/01/18(日) 11:48:26
842 :
名無し検定1級さん:2009/01/18(日) 16:43:46
アは×でしょう。○だと説明がつかないし
>>842 アが○でも説明がついてしまうので、当初俺ら3派は困っていた。(「基本的事項=遵守義務ではない」という条文と異なる事が俺らの根拠だったわけだけど、意味としてなら妥当であった為)
でも結果的にオが×だから、今は自信を持って3派でいられるわけで。
844 :
名無し検定1級さん:2009/01/18(日) 17:30:37
>>843 内容を吟味しても、○では説明がつかない部分があるから×だと思うよ。
845 :
名無し検定1級さん:2009/01/18(日) 17:58:54
>>843 アが○だとか言ってる奴は、ここにいてはいけない。。
846 :
名無し検定1級さん:2009/01/18(日) 19:26:02
まだ、割れてるの?
この数ヶ月はなんだったんだ。
847 :
名無し検定1級さん:2009/01/19(月) 00:31:27
割れてねーよ。
3だよ
>>844 オが×っぽいからアは○って事にしておかないと俺の中でつじつまが合わないのよw
アは正直どっちに転ぶかは分からない。
問53は3で確定まであと7日
850 :
名無し検定1級さん:2009/01/19(月) 12:14:39
2か4しかないと思う
851 :
名無し検定1級さん:2009/01/19(月) 12:30:17
条文と異なるという理由が、理由として成り立つのはイだけ
852 :
名無し検定1級さん:2009/01/19(月) 12:53:27
851
GJ!
大手予備校の変更は結局なかったから。
イ、この法律における「行政機関」とは、個人情報データベース等を行政運営に用いる国の行政機関であって、独立行政法人等を除いたものをいう。
【この法律における「行政機関」とは】、・・・・と、聞かれている事から
行政機関個人情報保護法の第二条を見れば良いことが分かる。
肢イの事は書かれていない事から、単純に×と出来ます。
【この法律】と書かれているのに基本法がどうとかこうとかっていうのは論外だと承知して下さい。
オ、行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合には、開示請求者に対し、原則として当該保有個人情報を開示してはならない。
原則と例外ということで議論が割れましたが、
行政機関個人情報保護法の第十五条を見て下さい。
第 十五条 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
肢オの問題文が途中まで完全に同じ事から、出題者は第十五条を元に問題を作成した事が分かります。
ここまで十五条と一致しているのだから十四条の話ではないという事が分かります。
十五条では【容易に区分して除くことができるときは、・・・・開示しなければならない。】と書かれています。
これは肢オとは逆の事を言っています。
原則と例外という概念で考えると、議論が割れてしまうのですが、単純にどの条文の事を聞きたかったかを見れば正否は明らかになります。
この試験は行政書士試験です。そんなに皆さんが考えているほど、難しく考える必要はありません。
よってイとオは間違いなく×です。
最後まで分からないのは肢アのみなので、正答の可能性があるのは「2」か「3」ということになります。
854 :
名無し検定1級さん:2009/01/19(月) 16:16:11
LEC、Wの言う通り14条、16条でオは○です。
君、盲目過ぎないか?
肢オと十五条比較してみては?
856 :
名無し検定1級さん:2009/01/19(月) 18:07:27
>>853 もし問題文が「行政機関個人情報保護法の条文に照らして、次の記述のうち妥当なものはいくつあるか?」
だったら貴方の言うとおり肢イは確実に×。
しかし問53は行政機関個人情報保護法に関する記述で妥当かどうか。
単純な条文問題ではない
てゆーか後一週間なのにどうしてそんなに頑張って承知得ようとするの?
>>856 別にあなたに理解得てもらおうと思って書いたわけでもないんだけどさ。
ただ、基本法がどうとかって意見は論外って事だけ言いたかった。
肢アを見れば分かる通り、そもそも単純な条文問題だとこちらも思ってないです。
と、いうか「この問題は単なる条文問題である」とは一言も言ってないんですけどね。
あと、頑張って書いてるわけでもないです。ただの時間つぶしでした。
もう一週間切ったわけだから、自分も黙って結果待ちます。
問53は3で確定まであと6日
859 :
名無し検定1級さん:2009/01/20(火) 15:20:29
没だろう、作成者次第の問題を受験生にぶつけるな。
一般知識ではない。
860 :
名無し検定1級さん:2009/01/20(火) 19:47:24
今年もしもダメだった人でここの住人だった人は
来年度この分野は確実に満点とれると思う。
861 :
名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 03:24:17
問53は3で確定まであと5日!
このスレ炎上まであと5日!
863 :
名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 06:58:30
2か4しかないと思う
864 :
名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 11:10:38
>>863 自分の感情だけで話しすんなバカ。
2と4同士は相反してる存在だろうが。
2を推すなら4を推すな。
4を推すなら2は推すな。
理屈で考えろよな・・・。
ばかじゃ分からないのか。
865 :
名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 11:21:29
ここにいる人
不正解なら行書ベテ
正解でも行書
って狭間でよくこんな議論してられるよなw
どうせ金になんないのにw
866 :
名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 11:30:13
とりあえず一番感情的になってるのは864だなw
たぶん足切りかかってるんだろう
867 :
名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 17:50:26
>>866 ゴメン。そーいう事じゃないんだ。
2を推進って4を否定しなくちゃ出来ないし、4を推進するなら2は否定しなくちゃならないでしょ?
そんな理屈抜きに2か4って言ってるって事はただ3でなければいいっていう感情しかないのかな?・・・と。
あと、自分は足切りにかかっているというか、すでに足切りで来年受験組ですよw
問53の行方だけ見ておきたい派ですw
問53は3で確定まであと4日
869 :
名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 21:24:50
オについては、部分開示が原則だというなら、法律は何故、ストレートにそう書かないのか。
いまごろになって疑問に感じ始めている。
イについては、個人情報データベース等という言葉は単なる餌かもしれないな。
餌に食いついてすぐに×をつけさせる狙いかも。
870 :
名無し検定1級さん:2009/01/23(金) 11:44:18
問53は3で確定まであと3日
871 :
名無し検定1級さん:2009/01/23(金) 13:40:39
イが心配だ
872 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 09:23:15
ア×で53は2
873 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 11:44:10
問53は3で確定まであと2日
874 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 12:01:16
アが×である理由
@条文と異なる
A国の行政機関の遵守義務を定めても、個人の権利を保護することはできない
Bそもそも、「行政機関の遵守義務」は造語であり、このような概念はない
アが○である理由
@だいたい同じ wwwwww
875 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 12:08:12
876 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 12:24:40
問53は没問が妥当。
またこんなあいまいな選択肢つくるバカ学者は、クビが妥当。
877 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 12:27:39
アは×が正解です。
878 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 12:28:46
オは○でいいのかよ?
879 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 12:29:39
一般教養問題なんだからだいたい同じで十分だろ
880 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 12:32:29
881 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 12:40:56
なら3じゃねーじゃん
882 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 12:50:38
なら2じゃん
883 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 12:55:43
まだやってるのかw
ここの公式見解は合格道場と同じ。解説も合格道場のを見ろ。
884 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 13:15:30
合格道場の53の開設は2chのパクリです。
なお、合格道場の53オの解説には間違いがあります。
885 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 13:17:39
合格道場の53アの解説は間違いだとおもうね
886 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 14:20:55
合格道場の存在自体が間違いなのか
887 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 16:12:18
ここの2chネラーはア×で納得済みなので、2が正解
888 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 16:45:42
ファイナルアンサー
残念!! 正解は4
889 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 16:55:33
53を4なんて言ってるのはバカな予備校くらいだぜ
890 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 16:58:52
ま、どれがオシャレかと言えば、やっぱ3だろうな。
891 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 17:09:46
肢イの「おける」と「おいて」の違いは大きいと思う
892 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 09:46:33
問22 全員正解
問53 3
それ以外は予備校の多数派が正解
44:XはY県を被告として、処分の取消訴訟と設置の義務付訴訟を併合提起すべき。(36文字)
45:賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されたと認めるに足らない特段の事情がある場合。(38文字)
45:賃借人に対する賃借人の行為に、背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合。(40文字)
46:譲渡人から債務者に対する通知又は債務者の承諾がないと債務者に対抗できないから。(39文字)
893 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 11:22:15
892
45の1つ目は2つの判例のフレーズを一緒にしてるから10点と大原の講師に言われた。
没問あれば合格発表までにセンターから通知あるはず。
894 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 11:46:19
問53は3で確定まであと1日
895 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 11:47:10
問53は2で確定まであと1日
896 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 12:34:23
やっぱり3できまりですか
897 :
ア×主な理由:2009/01/25(日) 12:39:00
139 :名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 15:19:44
なんで法律が「基本的事項」と「遵守義務」を使いわけているかという
趣旨を聞きたかったみたいだな。予備校はそこんとこを解ってないところがほとんど。
個人情報保護法は「遵守義務」という文言を使っているが、この法律は民間が保有する
個人情報の保護を目的としている法律だから、「遵守義務」を基本ルールとすれば足りる
法律であるということ、すなわち、民間企業の持っている情報には国民の側から
アプローチする権利は原則として想定していないから民間企業の遵守義務の方だけを
規定することで目的は達成できるといえるから、1条の目的に遵守義務等としか
規定しなかったのである。
これに対して、行政機関個人情報保護法の場合には、国民の側から情報にアプローチする
権利も規定されている法律だから、行政機関の遵守義務だけでは十分ではなく、国民の側の
情報にアクセスする権利についても定めておく必要があるので、1条の目的において
「基本的事項」を定めることによりと表現されたのである。
よって、「基本的事項」という表現を「遵守義務」に変えてあるアの肢は×の肢として
当局は予定しているものと思われます。
898 :
ア×主な理由:2009/01/25(日) 12:40:00
140 :名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 15:29:42
「基本的事項」の中身は大きく分けて、@行政の遵守義務に関するものA国民の情報にアクセスする権利に関するもの
B国民が権利行使する場合の手続きに関するもの等に大きく分けられる。
遵守義務だけ規定しても、行政機関個人情報保護法の目的は達成できない。
なぜなら、遵守義務だけだと、国民が自己の情報の開示や誤りの訂正や削除などを求めてきても
行政側は、国民にはそんなことを求める法的権利はないと主張することもできる
ことになってしまうからである。国民の法的権利性や、権利行使の手続きまで
含めた「基本的事項」を定めることでこそ、同法の目的が実現されるのである。
よって、基本的事項を遵守義務に置き換えてしまうと、行政機関個人情報保護法1条が
本来もつ目的の意味が変わってきてしまうことから、アの肢は妥当ではないと考えます。
899 :
ア×主な理由:2009/01/25(日) 12:41:32
218 :名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 20:51:50
>>
>>201 >>意味不明。
>>「行政機関は・・・しなければならない」という条文は全部
>>行政機関の遵守義務に関する規定ですけども
おれ行政職公務員だけど、
「行政機関は・・・しなければならない」という条文は、
遵守義務を示した条文ではありませんよ。
単に、責務を示しただけです。
遵守義務と責務がごっちゃになってるんでしょうね。
法的には別個の概念です。
900 :
ア×主な理由:2009/01/25(日) 12:42:22
220 :名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:08:12
>>219 個人情報保護法の「個人情報取扱事業者は・・・てはならない」という規定は
遵守義務を定めたものですね。
第1条の目的に、
「国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情
報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、」
とあるように、事業者については遵守義務です。
守らなかった場合は、法律の罰則を受けます。
国や地方公共団体は「責務」と書いてありますよね。
責務とは、平たく言えば、責任をもって遂行すべき職務とでもいえるでしょうか。
ただし、これは法律上の「義務」ではありませんので注意が必要です。
901 :
ア×主な理由:2009/01/25(日) 12:43:02
231 :名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:30:01
>>230 行政機関の職員の場合は遵守義務でOKです。
でも、問題文の「行政機関」の場合は、遵守義務の対象になりません。
「行政機関の長」や「行政機関の職員」と、「行政機関」の違いがわかれば、
遵守義務がどっちで、責務がどっちか理解できますよね。
902 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 12:43:04
アもイも個人情報保護法の第一章を行政機関に適用して作成されている。
903 :
ア×主な理由:2009/01/25(日) 12:45:07
347 :名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:23:30
"行政機関の遵守義務" で検索した結果 1〜4件目 / 約4件
次の条件に一致する情報は見つかりませんでした。
検索キーワード:"行政機関における遵守義務"
次の条件に一致する情報は見つかりませんでした。
検索キーワード:"行政機関が遵守義務"
904 :
ア×主な理由:2009/01/25(日) 12:45:56
354 :名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:43:27
法的には、守らなかった場合になんらかのペナルティーを担保に
守らせる義務を「遵守義務」というんだろ。
そしてペナルティーを課さずに、単に努力しろという義務が努力義務
そもそもペナルティの対象にならない、国家機関(行政機関)に対する義務が責務。
だから、個人情報保護法では、「遵守義務」(1条)と「責務」(4条、5条)という言葉をしっかり
使い分けているんだと思うよ。
905 :
ア×主な理由:2009/01/25(日) 12:46:47
375 :名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 21:29:00
個人情報保護法1条の目的の条文読んで確信した。立法者は、「基本的事項」と「責務」と「遵守義務」を
完全に法的意味を区別して使い分けているよ。
アは、×で確定だよ。
「この法律は、・・・・個人情報保護に関する・・『基本となる事項』を定め、
国及び地方公共団体の『責務』を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者
の『遵守すべき義務』等を明らかにするとともに・・・個人の権利利益を保護することを
目的とする」
完全に、『基本的事項』と『責務』と『遵守義務』を使い分けている。
やっぱり、行政機関の遵守義務という表現は誤りだな。
906 :
ア×主な理由:2009/01/25(日) 12:50:28
764 :名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 13:19:39
みんな、一般知識として、「機関」と「自然人」の区別ができていないんだな。
法律用語の一般知識として、義務という文言は、自然人(行政職員等)を主語にしたときに
使われる。機関(地方公共団体等)を主語にするときは責務等の文言が使われる。
個人情報保護法は、その辺をしっかり使い分けている良い例だよ。
事業主には義務という文言を使い、行政機関には責務という文言を使っている。
総務省の文書も、行政機関を主語にしているから義務という言葉を使わずルールという
言葉を使ったんだと思うよ。
アの肢は、行政機関という文言を使ってるから、義務だと、法律用語の一般的使い方の
知識としてもおかしいってことになるな。
907 :
ア×主な理由:2009/01/25(日) 12:51:17
765 :名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 13:22:06
法律内では、「行政機関」「行政機関の長」「行政機関の職員」を
明確に分けていることを考えると、
問題文の主語の「行政機関」は、人ではなく、機関としての行政機関を
示していると考えられる。
そこで、行政機関が遵守義務の対象となるか、上のスレでさんざん検討した
ところ、行政機関は遵守義務の対象とはならないとの結論を得た。
よって、問題文がそもそも誤りで、アは×である。
908 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 12:55:20
明日になれば解るよ。ア○だったら恥ずかしいぞw
909 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 12:56:25
要するにアは○って事だな。
上のって俺らがアが×であって欲しいが為の俺らの議論じゃんw
あれって俺らのこじつけ根拠だぜ?
結果的にイオ×が確定なんだからアは○でいいんだよ。
911 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 13:07:54
>>910 その通り。俺の書いた書き込みもあったから笑ったw
俺は今はア○派だぜw
912 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 13:19:32
アは○。
913 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 13:32:38
2009年用のWセミナーの六法見た。
過去問枝別に収録されてるが、アについての記述がみあたらない・・
今年の受験生に間違った答え教えられないから、触れなかったんだろうと推測。
914 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 13:50:33
羽生vs渡辺みたく、3連敗後の4連勝、3確実後の4確定で行こうや!!!
915 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 15:04:17
よくよく考えれば、アを×とする説明はたくさんあるけど、
○とする説明はほとんどがいい加減なものしかないよね。
たとえば、基本的事項と行政機関の遵守義務は「ほぼ同じ」とか。
冷静に考えれば、×としかいいようがないけど・・・
916 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 15:10:36
当たり前だろうw
肢の内容に間違いがないから○なんだから。
理由なんていらないだろう。
917 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 15:14:24
アの枝には間違い(内容の間違い)があるから、×ですね。
よく分からないが、ここに来てア×を推したい奴は結局2派って事か?
このスレは3派の3派による3派のためのスレだぜ?
自分は正解が2の可能性は4よりは高いとは思ってるけどさ・・・
結局答えは3でFAなんだって。
919 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 18:42:23
でも普通に考えると、ア×の要素は多くあるけど、○とする要素は
皆無に近いよ。
920 :
オ×主な理由:2009/01/25(日) 18:54:59
921 :名無し検定1級さん:2008/12/10(水) 21:33:44
>>218の公務員です。問53は2が正解と思っている者です。
さて、久しぶりに覗いてみたら自分の説明どおりアが×にまとまっていて
うれしく思いました。
ただ、オに関しては、いまだに○とおっしゃる方がいて非常に残念です。
>>886の方は、問題文の「不開示情報が含まれる場合の原則」が問われている
にも関わらず、開示不開示の原則について説明している点が間違っている
のでは無いでしょうか。
あくまで、「不開示情報が含まれる場合の原則」は第15条に書かれている
とおり、部分開示が原則です。
921 :
オ×主な理由:2009/01/25(日) 18:55:44
923 :921:2008/12/10(水) 22:01:43
新しい資料を出さずに議論をしていても堂々巡りなので、新しい資料を
出して説明します。
まず、この行政機関個人情報保護法の成り立ちを確認します。
当初は、第154通常国会に内閣提案法案として提案されましたが、
折りしも、社会保険庁で業務と関係のない芸能人などの個人年金情報閲覧問題が
発生しておりました。当初法案には、公務員の業務外閲覧について
罰則規定が盛り込まれていないため、可決成立とはならなかったものです。
これを受けて、翌年の第156通常国会で、罰則規定などを盛り込んで
再度提案され、平成15年5月に成立しています。
922 :
オ×主な理由:2009/01/25(日) 18:56:23
926 :921:2008/12/10(水) 22:09:08
さて、国会での審議にあたっては、当然に法律案そのものを審議するわけ
ですが、何せ法律文は非常に難解に作られており、国会議員の先生方も
理解するのに非常に苦労します。
そこで、提出法案については、法律案と併せて法律案要綱が作成されます。
この要綱は、法律の概要をかいつまみ、要点を網羅したもので、
国会議員の先生方も要綱を読んで法律案を理解します。
いわば、法案の概要版といえるものです。
923 :
オ×主な理由:2009/01/25(日) 18:56:59
924 :
オ×主な理由:2009/01/25(日) 18:58:01
925 :
オ×主な理由:2009/01/25(日) 18:58:35
931 :921:2008/12/10(水) 22:37:34
皆さんが、法律案要綱をどのように読むかは勝手ですが、
少なくとも予備校講師の方の説明よりかは信頼がおけると信じております。
自分も書くことは書きましたので、これにて失礼いたします。
926 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 18:59:09
第2008回行政書士杯第53レースの予想
LEC 4(○×○○○)
大栄 4
大原 4 (○×○○○)
TAC 4 (○×○○○)
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4(○○○○×)
伊藤 4 (○×○○○)
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4 (○○○○×)
早稲田セミナー 3 (××○○○)
ベリース 3 (××○○○)
合格道場 3 (○×○○×)
公務員さん 2 (××○○×)
927 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 19:00:12
明日になれば、わかることだろw
928 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 19:37:35
オ×派の一番の欠点は、
含まれている不開示情報が絶対に開示されちゃいけないものである場合の時や、それを取り除けるかどうかわからない場合にも開示しなきゃならんことになる点。
オは○と読むのが妥当だなw
929 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 19:42:33
最後に1階だけ言っとくよ。
「つまり、問題文オにもあるとおり、「開示請求に係る保有個人情報に不開示
情報が含まれている場合には、原則として部分開示しなければならない。」
ことを説明しているのです。」
そうですよ。15条はね。
でも、それは14条で不開示情報が含まれている場合、開示禁止という効果あっての話。
「部分」開示っていってんだから、不開示情報を含む全体についての取扱いが
まずあるのは当たり前でしょ。明文で定められていないけどね。
でも、このスレで何度も指摘があったように、14条の不開示情報が含まれる場合の
「不開示」の意味が「開示禁止」であることは、これまた行政機関等個人情報保護法制研究会の委員である
宇賀先生の本に明確に書いてある。
結局、この点を通り越して論を展開するので話にならないのです。
確かに、14条は不開示条のがない場合の開示という効果の規定、
15条は、不開示情報が含まれる場合の部分開示という効果の規定だけど、
15条を単独の出発点とするところが間違っているのです。
930 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 19:50:33
いまとなっては、戯言にしか聞こえませんね
「不開示情報」と、「不開示情報が含まれる保有個人情報」の
違いがわかっていらっしゃらないから、そのようなヘンテコリンな理論を
高々と公言されるのですねw
931 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 19:57:07
14条は、「不開示情報」を決めるだけってことでしょ?
そうではないと宇賀先生の本に書いてありますが、
この点ついては、宇賀先生がヘンテコリンなんですね。
932 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 20:03:04
宇賀先生の本をここにコピペしてくれたら、君の議論に付き合うよ
933 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 20:24:12
ちと確認なんだけど、「不開示情報」については、開示禁止であることは
認めるの?
934 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 20:48:46
認めるもなにも、「不開示情報」は原則不開示(14条)、例外開示(16条)
ただし、問題文で問うている「保有個人情報」に関して言えば、
不開示情報が含まれない場合は、開示
不開示情報が含まれる場合は、原則部分開示。
これが14−16条の意味
935 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 20:50:00
問22の割れ方を知ってる人、教えて下さい。
936 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 20:56:16
なるほど、ようやくあなたの宇賀先生の記述の理解の仕方が分かりました。
でも、そのように考えると、原則は開示なので、不開示情報が含まれる場合は、
部分の開示をあえていう必要はないのでは?
部分開示しなければならないというのは、不開示情報が含まれている
保有個人情報が開示されないことに対する規定だと思いますが。
937 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 21:11:16
概念として原則開示があったとして、それを条文にするためには、
14-15条の記述が必要だからじゃないか
938 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 21:24:52
開示情報と不開示情報とが容易に区分できない場合には、
開示しなくていいことになっているのは、開示の原則からして
根拠が必要になると思う。
容易性の要件は、開示情報が(一体として)不開示情報になることを
認めた規定ではないよね。開示情報と不開示情報自体の区分が容易でも
技術的に困難な場合も不開示を認めている。
これは、保有個人情報に不開示情報が含まれる場合は開示されないことを
前提にしないと説明できないのでは?
つーか、14条は原則開示をうたってるんだろが・・・。
14条の頭読んだことある?
(保有個人情報の開示義務)
ですよ?
不開示情報がなければ絶対開示しなさいよっていう事を宣言してるんでしょうが。
940 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 22:41:38
こいつらに何言っても無駄。あたまの構造が違うからなw
明日すべてがわかる、この法のなんたるかもなw
941 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 22:46:56
横槍すまんが
15条が原則部分開示ってのは十分納得してる。
でも原則部分開示ならどうして「〜場合は不開示情報を除いた部分を開示しなければならない。ただし容易に区分して除けないときはこの限りでない。」
って形式にしなかったんだろう?
これならわざわざ要網を持ち出さなくても原則部分開示って分かるのに
942 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 22:57:46
2でなかったら誤ってね。
943 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 23:01:30
開示を前提に考えるなら、15条の規定の仕方は、
「〜の場合は開示しなくてもよい。」でしょ。
そう規定されていないことを忘れないように。
944 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 23:19:42
>>941 確かに15条がその形式だったら簡単にに原則部分開示だと理解できるな。
945 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 00:17:45
関西大学の友人は昔司法試験合格してたぞ
なぜ高学歴が行政書士なんだ?
946 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 00:41:59
947 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 01:38:05
同志社ニートのおかげで問53は4で確定
このスレの皆さん、約二ヵ月半お疲れ様でした
53は4の可能性大
スレまで立ててご苦労様でした
950 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 03:37:16
俺問53が4なら合格近づくから
今のこの流れが凄く嬉しいわ
951 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 05:41:50
ぶひゃひゃひゃひゃ。
3厨ご苦労さんでした〜〜!!!
952 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 06:43:31
さあ当日です
53は3の皆さん、この日が来ました
53は3です
2でも4でもない3です
いや1か5ですってw
御心配無く、間違いなく3です
では、確定後ふたたび、、、
953 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 06:46:22
>>952 まず今の流れを把握して、現実を受け止めろ
954 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 06:54:28
53は3です
このパンチキ問題で苦痛の2か月半強よく耐え抜きました
さあ約2時間後です4厨が息途絶えます
十分見学させてもらいましょうじゃありませんか
955 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 08:59:28
残念だったね
4かいな・・・
正直、ほんとは4だと思ってたんだろ?
不安で仕方ないから毎日ほえ続けてたと。
958 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 09:00:53
やはり4だったな。。
959 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 09:05:52
恐らく
○
×
○
○
○
なんだろうな。真相は闇の中だが
960 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 09:13:02
さあ、3厨の言い訳が始まります。
961 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 09:14:05
アもオも×だと、ほざいてた、自称公務員バカどこいった?
出てこいやーーーーー
962 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 09:26:18
4派だったが落ちてた。
でも記述採点されるだけ足キリよりましか。
963 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 09:37:30
>>954 出てきて謝れよ
3派にはさんざん不安にさせられたからな。
正直、土下座してほしい気分だ
m(_ _)m
965 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 10:40:14
結局×はイだけってことで良いのか?
966 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 10:41:13
あの自称公務員の自信満々な態度も
今となっては笑えるなw
967 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 10:52:59
合格道場カッコ悪すぎるだろww
968 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 10:53:39
さんざんへ理屈こねてたけど
結局アは、内容的にだいたい合ってるってことで○で良かったみたいだな
969 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 10:56:21
合格道場の答え4に変わってんなw
970 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 11:03:13
ほんとだ。4に変わってるw
最高にみっともないな。
しかし気持ちわるいほど更新が早いな。やはり管理人はニートなのか
971 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 11:04:43
>>970 でも、なぜか22は3のままなんだよねw
センターに抗議の意味もあるんだろうか
972 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 11:22:24
>>971 じゃあ53は抗議の対象じゃないってことかw
973 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 11:54:58
なんかここの管理人さんのコメントないんですか
974 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 12:01:33
2と3で論戦してたのが滑稽w
俺の後に何人居たんだろうな、後に合格者がいないから分からん
誤爆スマソ
977 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 12:26:42
978 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 12:32:36
自称公務員!
偉そうなことばっかぬかしてごめんなさいと言え!
979 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 12:34:49
て、3厨は審査請求すんの?
恥だから辞めとけよwwwwwwww
980 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 12:36:28
>>977 こら、頭に乗ってんじゃねーぞボケ
おめーも3選んだんだろうが
981 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 12:38:54
>>980 俺は、4を選びました。
頭に乗るじゃなくて、図に乗るの間違いだろwww
982 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 12:39:59
20 :名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 19:35:53
>>18 別に論破されたとは思っていませんよ。
いまだに、○派の独自法解釈に頭を悩ましているところです。
いい加減、正確に法律を読めるようになってほしいものですね。○派の人はw
↑↑↑
馬鹿のくせに生意気なことばっかり言ってごめんなさいと謝罪しろ!!
983 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 12:42:27
984 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 12:49:38
104 :名無し検定1級さん:2008/12/20(土) 09:37:48
法律案要綱を、法律の草案と勘違いしてませんか?
要綱は法律案と同時に国会議員に配布されますよ。
いわば法律案の「説明」とか「概要」です。
法律案要綱に書いてあることは法律に書いてあることとほぼ同じですね。
だからオは×です。
>>102 間違っていますよ。
>不開示情報が含まれているときは、その部分を取り除けるか判断しなければならないわけで、
>取り除ける場合に初めて部分開示できると、こういうわけです。
不開示情報を取り除ける場合には必ず部分開示しなければならない。
取り除ける場合はそれに及ばない。が正しい解釈です。宇賀本にも書いてあります。
まだまだ勉強が足りませんねw
↑↑
勉強足りないのはお前だ!!!
4を確信してたから発表後に思いっきりプギャーしてやろうかと思ったけどここみて切なくなった
986 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 13:05:04
第2008回行政書士杯第53レースの予想
LEC 4(○×○○○)
大栄 4
大原 4 (○×○○○)
TAC 4 (○×○○○)
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4(○○○○×)
伊藤 4 (○×○○○)
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4 (○○○○×)
早稲田セミナー 3 (××○○○)
ベリース 3 (××○○○)
合格道場 3 (○×○○×)
公務員さん 2 (××○○×)
結局予備校多数派が勝利ですなwwww
この問題で2を偉そうに主張してた公務員って、バカ過ぎw
今頃恥ずかしくて泣いてるんじゃね。いーから謝れ!
987 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 13:08:47
スレ立てれるならいいが、なるべくレス消費しないほういいと思う。
このままだと2、3派が逃げ切ってしまう
988 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 13:11:11
昨日までは3派でした。ごめんなさい。
でも合格してたので、もう来ません。
989 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 17:09:23
合格道場が、トップページで謝罪してるw
素直だな。
なんか、許してあげてもいい気になった。
990 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 17:47:21
3派の弁明が全く聞こえてこないな。別に言ってきたことは間違いじゃないのだから、本来は結果が出た後に主張すべきなのに。
ここのスレを見てきたが、最初はア×を唱えておきながら、合格道場がオ×にすると、
それに追随して、アは無問題にするという感じの流れだった。
結局3という正解であれば良かっただけで、それに併せて各肢を都合よく解釈しようとしていただけだったのでは。
そういう意味では、2を主張してきた人の方がマシで、
3派はもっともらしいことを言って来たが、一番この問題を客観的に見ていなかったのではないかな。
991 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 18:17:53
3派だったけど、問題が悪いんだから、別に弁明する必要もない
というのが正直なところ。
だいたいあってるから○より、条文と違うから×とか、Wの言い分の方が
しっくりくるよ。今でも。
992 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 18:22:58
はっきりいってここの議論はまったく意味不明だった
まあ受かったから別に言いや
993 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 19:02:49
「地べたを這ってまで合格しなければならない」
みたいな事言ってた3派は合格したのかな?
994 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 20:01:35
オは確かに不毛だったな。でもアは、やっぱり問題が悪いだろ。
受かったから、もういいけどね。
995 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 20:12:43
ベリース問53を4に変えてる。
Wセミナー
問題53の正解について
Wセミナーでは、問題53の正解番号を解答速報においては「3」と発表していました。しかし、行政書士試験研究センターの発表では、正解は「4」となっていました。
本問は個数問題であることから、各選択肢の正誤は推測とならざるを得ませんが、Wセミナーでは、妥当な肢はア、ウ、エ、オであり、正解は「4」になったと考えています。
これは本ホームページ上の平成20年度行政書士本試験分析にも掲載したように、肢ウ、エ、オに加え、肢アの「基本的事項」には「遵守義務」が包含されているという見地から、肢アも妥当と解したものといえます。
996 :
921:2009/01/26(月) 20:57:15
前スレ921の公務員です。
合格発表&正解発表をみてきました。
自分は2を主張していたのですが、正解は4でしたね。
がっかりさせてしまい、関係者にはお詫びいたします。
ただし、アは問題出題者の主観によるところが多分にあり、
○×判断が難しいのは理解できますが、少なくともオに関しては今でも×
であると考えています。
したがって、センターの正答については到底承服しかねます。
つきましては、誰でも結構ですが、新問53スレを立てていただきたく
お願い申し上げます。
2chばっかやってないで勉強しなよ。受からないよ。
998 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 21:19:00
新53スレ
まじアホか
999 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 21:20:03
>>996 オはあなたの言う通り×でいいと思う。
でも結果は包茎の○○○○×で4だったと思う。
1000 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 21:23:13
wwww勉強せい
法律知識というより読解力つけな
1001 :
1001:
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