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名無し検定1級さん:
狭い職務範囲の外国法事務弁護士、行政書士業務をやってはいけない! 禁止されている!!!
第二章 外国法事務弁護士の職務
(職務)
第 三条 外国法事務弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、
原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする。ただし、次に掲げる法律事務を行う
ことは、この限りでない。
一 国内の裁判所、検察庁その他の官公署における手続についての代理及びその手続
についてこれらの機関に提出する文書の作成
二 刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人と
しての活動及び逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐
三 原資格国法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明
四 外国の裁判所又は行政庁のために行う手続上の文書の送達