B級資格対決 新司弁護士vs行政書士vs社労士 part2

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86名無し検定1級さん
77番・78番のカキコ読んで、1人でも多く開業勤務社会保険労務士登録を
あきらめてくれるようを願っています。
(特に、実務経験2年未満の事務指定講習終了後の資格者。)
仕事が次々にやってくるゾと喜んで登録して、毎日ガッカリと失望の連続になる
悲しい体験をさせるのを、未然に防止できれば幸いです。

社労士会の登録説明会をはじめ、支部例会・研修会・総会などの行事において、
その度に社労士人生の将来に向かって夢と希望、勇気付けられたものでした。
デモ、今振り返って考えて見ると、話がウマすぎると思います。

良く考えると、社労士試験はペーパーテストのみ、事務指定講習はペーパーの添削のみ、
一度も実務はもちろん講習・実習・試験等においてさえ、本物の官公庁に届出提出したことのない、
1人のお客さんとも相談したことがない人が、社労士会に登録料等支払うだけで開業・勤務社会保険労務士登録
して、「社会保険労務士」と名乗ることが出来るのですよ!

常識に考えて、ベテラン社労士・会社経営者・官公庁採用権者などの視点になって考えてみれば、
こんな人を顧問にする又は採用したとして、最初の第1日から安心して手続・相談等業務が
任せられると考えるワケないじゃん!

だから何百件何千件会社や官公庁等を名刺配って営業しても、行政協力等何十回応募しても、
仕事獲得出来ないのは、良く考えると当たり前です。
(奇跡が起きないとは、断言できないが?)

料理人で言えば、包丁をロクに使ったこともない人間で高級料理のレシピを6割以上
暗記しただけの人が、高級レストランのシェフとして採用されるようなものです。
(注:実際は調理師試験は、食堂・ホテル等にて2年以上実務経験があったと事業主の証明が必要。)

だから、全国社会保険労務士会連合会にお願いしたいことは、事務指定講習の方式を、司法修習生みたいに
実際に本物の裁判に参加させるなど、実務を体験させる方式に改めて頂きたいです。