932 :
名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 02:28:17
横レス失礼
遺留分減殺請求は行使してはじめて効力を有するから、
請求するまでは遺言通りだよ。
よって請求があるまでは遺言は有効で効力を有するよん。
933 :
名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 02:31:08
でした。
自分で問題出しておいて、引っかかってしまったw
権利はあっても行使しないと意味がない事例なのにw
934 :
名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 02:56:50
>>931 最後のところがおかしいね。
遺留分を侵害するような遺言は当然に無効となるわけではない。
したがって「妻には一銭も与えない」は遺言のみで有効。
しかし妻には遺留分権があるので”事実上全額”を第三者に遺贈するような
ことができない。(遺留分減殺請求権があるため)
そこで民法は排除対象者を遺留分権利者のみに限定し、
遺言者が遺留分権利者の遺留分権を含めた相続権を奪うには家裁での許可を必要とした。
よってそもそも妻が自己の遺留分を請求しなければDが遺言に従い、全額遺贈を受けることができるし、
妻が遺留分を請求すればその分が妻に配分される。
あ〜先を越されたw
935 :
名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 03:02:09
実務ではどちらかに依頼されるから判定しやすいけど、問題上は書かれてない事を持ち出してはいけないから、公平に考えないといけない。
俺は向いてないなw
どうしてもどっちかの立場の価値観で考えてしまう。
結局、知人Dに1000万が正解なの?
937 :
名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 10:12:56
遺留分の請求がなければね
938 :
927:2009/10/23(金) 18:58:20
>>929 それでおk
今日の問題
甲が乙所有の建物を自己のものと誤信して
丙に賃貸し、丙もそれを甲所有の建物と誤信したまま
数カ月家賃を支払い居住していた。
丙は、乙から立ち退きを請求され、新たに乙との間に
賃貸借契約を締結した。甲乙丙相互の法律関係を説明せよ。
939 :
名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 19:30:46
何も本を見ずに直感で書きます。
甲は無権利者なので錯誤論を持ち出すまでも無く、甲と丙の建物賃貸借契約は無効。
支払った家賃は原契約が無効なので、本来なら丙へ返還すべきだけど、乙の所有物を勝手に使ってたから不当利得ということで乙へ行く。
その後は、乙と丙が新たな建物賃貸借契約を結んだので有効に成立。
まとめると、
甲・・・受け取った家賃は、乙へ不当利得返還。
乙・・・甲から家賃を返してもらって、以後は正式に丙と賃貸借契約。
丙・・・今まで通り住める。
だと思います。
他人物売買が有効なように他人物賃貸借も有効だよ
丙は今まで通り住めるは正解
甲が不当利得なのも正解
乙も家賃(果実)返してもらってい子は正式に丙と契約てのも正解です
おおむね正解ということで
ごめん間違った
多分甲は乙に家賃返さなくていいです
根拠条文もあります
善意・悪意と果実が云々て書いてるやつです。
943 :
名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 19:55:54
ということは、他人物賃貸借で甲・丙の契約自体は有効だけど、無権利状態で住んでたということか。
となれば、乙は甲に対して、不当利得返還請求と民法709条の不法行為責任があると思ったが。
>>942 その条文を頼みます。
法定果実のところ知りません。
特に189条を参照
法令データ提供システムより
(天然果実及び法定果実)
第八十八条
物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
(果実の帰属)
第八十九条
天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
(善意の占有者による果実の取得等)
第百八十九条
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
(悪意の占有者による果実の返還等)
第百九十条
悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った◆果実◆の代価を償還する義務を負う。
2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。
945 :
名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 20:51:24
善意の「占有者」ってのが引っかかる。
占有者は丙だから、甲は依然として無権利者のままだし。
となれば、この条文がそのまま該当するように思えない。
189条は、例えば牛とかニワトリのような占有が善意なら、牛乳とか卵を取得するっていうような意味合いだと思った。
そうこう考えると、やはり不当利得返還請求権と不法行為責任の賠償請求の対象になると思う。
946 :
名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 22:12:50
不当利得は「法律上の原因なくして」が要件になっている。
今回は賃貸借契約に基づいてなされた賃借料の授受だから
法律上の原因はあったよ。
ただ、不法行為責任は問えるかもしれないね。
過失があって自己のものだと信じていたことと財産上の損害を与えていればね。
後者はまず人が住んでいたんだから建物がまず劣化しているからあるよね。
この不法行為による損害賠償は家賃(果実)の返還請求ではないから189条とは
無関係だよ。
でも全部俺の私見だから間違えてるかもしれないのと189条が適用されるのかどうかの
部分はわからない。
947 :
名無し検定1級さん:2009/10/23(金) 22:16:24
ん?いや違うな。
法律上の原因はつまり権原か。建物を賃貸する権原がないのに賃貸したこと
がこの場合の「法律上の原因なくして」に当たるのか。
そうすると不当利得だな。
甲の占有は「間接占有」という言葉でも説明できるんじゃないか?
949 :
名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 01:12:27
問題文では甲の占有意思が書かれてないから、所有の意思だけだろう。
950 :
名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 03:19:13
問題
A、B、Cは大学の学園祭で、チャンバラ演技をするので練習をしていた。
木刀を使用して行うので、かなり念入りに練習をしていた。
AがBを攻撃し、寸前のところでCが割って入って木刀で防ぐというものである。
しかし、AがBを攻撃したところ、Cが滑って転んだので防ぎにいけず、Bの足に当たってBは骨折した。
この場合、Aの刑事的責任はどうなるか答えよ。
951 :
名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 04:48:46
完全に故意はないわな
953 :
名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 21:05:52
故意が無いのはそうだけど、これは「信頼の原則」が争点だと思われる。
個人的な意見としては、刑事責任なし。
刑事責任なし
「骨折」ではなく「死亡」だったらどうなるの?それでも「信頼の原則」を持ち出せるの?
あと、何級を想定した問題なのかも加えてくれると助かる。
956 :
名無し検定1級さん:2009/10/24(土) 22:32:25
死亡しても過失致死罪にならず、責任なし。
これ3級。
2級でもいいよ、死亡した場合は重過失の可能性は否定できん
958 :
名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 01:00:56
正当業務行為だろ常孝
959 :
名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 01:40:29
昔、座頭市の収録中に真剣使って、役者の首に当たって死んだ事件があったな。
それを真似てドラマ古畑任三郎では、過失に見せかけて殺人やったのを解いていく話もあった。
最近笑った問題だと、
「嫌がらせで同僚の茶碗にオシッコしたら、器物損壊罪」
ってのあったなw
他にも、
「露天風呂に入ってる女の服をこっそり持ち去り、それによって風呂から出られなくなった場合、監禁罪になる。」
とか、
「ワイセツな音声の入った録音を電話してきた一般人に公開した場合、猥褻物公然陳列罪になる。」
などは、実際にあった判例をもとに出てるらしいから、驚いた。
961 :
名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 16:19:21
未必の故意はあるんじゃない?
てか詳しく解説頼む
おいおい、未必の故意ってのは
「当たるか当たらんかわからんんけど、当たってもええわw」
って感じだぞ。ないよ。
963 :
名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 16:56:29
構成要件的故意ないってこと?
これがなければそもそも信頼の原則とか考える必要ないだろ。
ヒント過失
965 :
名無し検定1級さん:2009/10/25(日) 22:28:13
そうだな
傷害罪の構成要件的故意はないよな。実行行為の認識なし
よって過失か。
じゃあ過失傷害罪
966 :
名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 00:32:50
Aの何が過失だったのか
そこを間違えるなと
寸止めすることになっていたわけじゃないんだろ
967 :
名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 01:00:50
じゃあ故意も過失もなかったってこと?
じゃあ信頼の原則用いる前に犯罪不成立だろ
演劇稽古で木刀ふってCの原因があったとしても一般常識的にAに過失が認められないことがおかしいことに気付けよ
969 :
名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 02:09:05
答え:木刀を演技に使った時点で、相当の注意をはらう必要があった。
代替策として、木刀に似せた竹刀を使う事や、Cが防ぎに来なくても寸止めする可能性。
AC間に信頼の原則があったとしても、それは相当な範囲に限られる。
Cが適正な行動を行うという信頼に基づいていても、木刀を使用する危険性を考慮する必要がAにはあった。
その為、相当な範囲を逸脱する過失ある行為と考えられるため、過失傷害罪を構成する。
970 :
名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 10:26:13
レベル的に
2級が司法書士、3級が行政書士、4級が宅建
というイメージでいいのかな
よくないもっとやさしい
972 :
名無し検定1級さん:2009/10/26(月) 18:29:42
法学4級=法学部1年修了
法学3級=宅建民法
法学2級=行政書士より難しく司法書士より簡単
法学1級=まだ無い
973 :
金髪豚野郎:2009/10/26(月) 18:37:16
この前銭湯の脱衣所でひどい包茎のやつが見栄剥きしたんだがチン粕で真っ白だった!
気になって見てたんだが、かけ湯もしないでそのまま湯舟に入った!ゲ〜!
包茎の皆さん、せめてかけ湯でチン粕ぐらいはおとして入ってください!
゙、 / |__ | |
`、 / i、 i j
゙ 、 ,. '´ ` ̄i‐-'"´
ト-‐'"´ J | |
j ! ヽ
/ i
/ u ° l ( )
/ l ( 丿 )
/ ! | ( ソ)
/ / l )ノ )
/ / i ( )
r'" o / 。i )
i ,, 鬱鬱/ __」r‐-- ..
| c 鬱鬱鬱:-‐''~ ヽ ヽ
i |,:::::::::..""" \ 丿
i !:::::::::::::;;;,, -‐''i"^~ ー
i、 i-‐ ''^l |
| |_人ノ~ i
ペニス以外は女っぽい身体だなw
ワレメだったら挿入中出しバックレwしたくなる
974 :
名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 20:16:44
[問題]
ある日森の中熊さんに出会った。花咲く森の道熊さんに出会った。熊さんの言うことにゃ、お嬢さんお逃げなさい。とことことことこっとー。とことっことっことーこーと。
そんな熊さんが襲ってきたと勘違いしたお嬢さんは持っていたナイフでぐっさぐっさ刺して熊を殺してしまいました。
この場合お嬢さんの刑事罰は?
熊は刑法の主体になれないのでお嬢さんは刑事無責任
976 :
名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 21:56:23
客体にはなれる
977 :
名無し検定1級さん:2009/10/27(火) 23:37:32
問題「刑法」
Aは、強盗の目的を持って専用の包丁を買い、B宅へ行った。
Aが、「こんばんは。配達に来ました。」
と言った為、Bは配達人だと思い、Aを玄関から入れた。
そこでAは強盗の目的を果たそうとBを襲おうと思ったが、よく見るとBは体格が良い。
これは逆にやられるかも知れないと思ったAは、
「すみません。慌てていたので荷物を車に置いてきてしまいまいた。」
と言って、そのまま逃亡した。
Aはどのような刑事責任があるか?
Aの行動ごと時系列で説明せよ。
強盗予備
住居侵入
強盗未遂
最終的には強盗未遂罪のみ成立
979 :
名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 00:50:59
>>978 正解。
欲を言えば、もう少し細かく言ってそれの下に討論したかった。
中止犯は成立しないとか、住居侵入は成立するのか?など。
併合罪・牽連犯・科刑一罪なども。
980 :
名無し検定1級さん:2009/10/28(水) 14:48:52
甘えるな
981 :
名無し検定1級さん:
強盗未遂って成立するの?
強盗の実行の着手認められる?