1 :
名無し検定1級さん:
(論点)
設問の「用途地域以外の地域地区等の指定
及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする」の解釈。
いずれも設問そのものが、不十分である可能性があるという考え方がある。
問21において、肢1が正解であることに異論は無いが、
加えて肢4も正解である可能性が否めない。
尚、18年度問49においては、二個の正解肢があったが、
没問にはならず、二個とも加点された。
問21
建築基準法(以下この問において「法」という。)
に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、用途地域以外の地域地区等の指定
及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
1)店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000uであるものは、
準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。
2)第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が
500uであるものは建築することができる。
3)建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地
の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の
規程による北側高さ制限は適用されない
4)第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、
都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる。
2 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 13:08:01
問21肢4の否定派の根拠
建築基準法48条→法別表第2(は)において、「火葬場」が無いので法51条に関係なく
建てられない。因みにこの別表において「一低住、二低住、一中高住」の3用途地域だけ
「建築できるもの」として掲げられ、他の9地域については「建築できないもの」として掲げて
いるので、この9地域の中で法51条に適合する場合(或いは、特行許可あれば)建てられると主張。
宅建TV
ttp://blog.e-takken.tv 問21肢4の肯定派の根拠
法48条は用途規制で、法51条は火葬場などの建築規制である。法51条では都市計画区域内では
都市計画で火葬場等は敷地の位置が決定された場合以外は原則、どこにも新築も増築も出来ない旨を
定めた48条と異なる建築規制であり、都市計画で定められる事で規制が免除になるもの。
そして、その「都市計画」は都市計画法によって用途地域も火葬場などの都市施設の位置も決定される
ものであり、建築基準法48条とは無関係に行われるものだから、用途地域に関係なく位置が定められる
ので、「都市計画で位置が決定された」という設問から考えて、建築できると主張。
迷物講師
ttp://takken-club.typepad.jp/1111 (削除済)
平成7年(1995)11月17日 布施にウイングホール柏斎場がオープン
ttp://www.city.kashiwa.lg.jp/about_kashiwa/profile/history.htm
3 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 13:08:56
建築基準法 第四十八条 3
第一種中高層住居専用地域内においては、別表第二(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、
建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における
良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、
又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
別表第二(は)
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
二 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
三 病院
四 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
五 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち
政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が
五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
六 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートル以内のもの
又は都市計画として決定されたもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの
八 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会
(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、
その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合に
あつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経て
その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合
又は政令で定める規模の範囲内において新築し、
若しくは増築する場合においては、この限りでない。
4 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 13:09:38
何回言わせんだ
肢1は不正解
正解肢は4
5 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 13:10:18
6 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 13:53:29
一中高内の、ある土地に敷地決定がなされると、その敷地部分は一中高内の規制ではなく、
火葬場専用敷地となる。YEAH
ちなみに
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
これも十分条件じゃない。
8 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 14:06:51
今、大原から解説が来たが、次のように書いてある。選択肢4についてまるで解説になっていない。
--------------------------------
〔問21〕につきましては、大原では『「選択肢1」を正解』とさせていただいておりますが、「選択肢4」につきましても、確実に誤りであるとは言い切れないところがございます。
>>7 いや、接して設けることはできるけど、例外があると言った方が正しいかな。
10 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 14:29:16
>>7 それはいろいろ問題ありと言われている。そもそも何に対する特則なのか。判例では民法234条に優先するとはされているが。
>>10 判例の見解は民法優先だろ。
それ、学説だろ?
>>11 どちらにせよ法律は独立して考えるべきではないと。
当たり前の話だが。
13 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 14:45:09
>>13 すまん。
伊藤裁判官の反対意見支持だから判例でも同じ見解だと思ってた。
>>14 ようわからんが、反対意見が多いのは事実。
16 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 15:13:48
>>8 大原って初め4を正解肢にしてたとこだろ
何で4を正解肢にしてたか教えて欲しいところ
17 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 17:11:08
>>16 ただたんに改正押さえてなかっただけじゃね?
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄~~ /| タカクカイマース
/ /組 .|
/ / り |
/ / ぎ | ∩
【◎ 】 【◎ 】/ に /■\// / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄~| お ( ´∀`)< いらないクソスレはありませんか〜?
∩/| 廃品回収 | /■\∩ ) \
\( |_________| ( ´∀`)///| \__________
(/≡≡≡≡≡≡≡≡≡7/ )/ /
///■\廿/■\ //| U / /| クソスレ回収に参りました〜
//(´∀` )(´∀` ) // | / /||||
[]_// ((⌒) )( )//[]ノ/ /
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | /
| (O) | /
|品○_____○__品| /
(__________)
19 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 17:57:45
20 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 17:59:20
大原って速報出す時弁護士2人つける所だったっけ?
法的には4が正解だけど、講師は今回の試験問題は建築馬鹿が作ったとふんで1に変えたんじゃない?
21 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 18:50:51
>>20 それ、おかしいよ
18年に正解肢が2個あったパターンがあるんなら、アットホームみたいに1、4と
書けばいい。でも1と書いたのは4が誤りと気付いたから
22 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 19:25:17
>>21 それだと
>>8にならんよ
正解を1として間違えても各学校横並びに間違えで問題にされないが
正解4にしておいて間違えると営業に影響すると考えたんだろ
23 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 20:43:29
アットホームには男気を感じるな
24 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 21:10:36
火葬場は警察署に類するもの
25 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 21:31:12
不動産学院なんて1を誤りと断定してるぞ
凄過ぎる
26 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 21:32:47
でも、質問メールしても完全無視だ
27 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 21:41:55
4は絶対正解だな
28 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 21:41:58
アットホームの1,4はANDなのORなの?
29 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 21:46:28
>>27 言い逃げ・根拠レスはスルーにしませんか?
30 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 23:10:31
>>28 回答メールによると
1は確実に○、4は○の可能性あり
31 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 23:21:50
32 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 23:31:42
ユーキャンから解答説明が来たが4は誤り
34 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 01:12:11
ユーキャンの会員掲示板みてると、一応問21については不満があるようだ
肢1は×になるように教えといて、平気で○とよこすのは開き直りですか?ユーキャン様。
35 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 01:24:03
ユーキャンっていう名前の由来は
私達が嘘を教えても、あなた達なら必ず正解を導けるはずですよ
という意味だよ
36 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 04:29:49
>>30 それだとただのリスクヘッジだね。男気じゃないなー。
37 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 04:31:03
ユーキャンは枝1と4をどう解説してるの?
38 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 11:41:34
4 誤り。 第1種中高層住居専用地域では、火葬場を新築できません。
のみ。
39 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 12:28:44
>>38 建築基準法51条も48条も何もなしかい!
40 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 13:14:43
>>39 でも言ってみりゃそれだけの問題だよね。
なぜ、こんなに複雑になったんだろう?
41 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 13:36:36
ユーキャンの掲示板でおかしいと思った人がいたけどその人他の人の解説聞いて納得したみたいだね。
俺にはできない。
指導部にメールしてみるか?
42 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 15:51:28
>>39 一行解説、だから一行で解説しなきゃダメだったらしい
43 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 16:03:40
>>41 肢4はともかく、肢1に関しては内心かなり不満があるように受け取れるよ
言葉はオブラートに包んでいるけど
44 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 16:05:56
テキストの火葬場の記述は他予備校ともたいして変わらんな。詳しく教えてないし
1はひどいけど
45 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 16:52:10
ここはユーキャン組が多いのか?
会員掲示板見てきたけど問21についてはあまりみなこだわってないみたいだな…
質問した人は納得してないんじゃない?
46 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 16:52:39
ユーキャンの枝1の解説はどんななの?
47 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 17:06:56
48 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 17:08:29
この時期にこの案件が出るということは
かなり面白いね
宅建試験を意識してるのか?
49 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 17:14:20
>>46 正しい そのとおり
と解説してあります。
50 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 17:27:58
以下ユーキャンのテキスト、法改正号の記述
・大規模集客施設=10000uを超える娯楽施設
・店舗と娯楽施設は区別(よって 10000uを超える店舗≠大規模集客施設)
・しかも法改正号で太字で強調して記載
・火葬場は敷地決定が必要
1.× 2.× 3.× 4.△ となってユーキャン受講生は4を選ぶはずだが・・・
先日届いたユーキャンの正答率によると 問21 32.5%
おかしいぞ・・・3人に1人が1を選ぶとは一体どういうことだ?
51 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 17:32:06
他予備校等の問21正答率ってどのくらいよ
52 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 17:39:59
予備校いって、ここで騒いでるやつって何よ
>>45 受かった奴はこだわらない。
落ちた奴もね。
未だに執着してるのはボーダーだからwwwww
54 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 18:29:34
>>47 海面が一低〜一中高に指定されていることはないだろうから、
建築基準法48条許可を考える必要はないでしょう。
55 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 18:51:12
>>47 そもそも建築基準法自体が適用されないだろう。
建築基準法
(目的)
第1条 この法律は、建築物の…を目的とする。
(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.建築物
土地に定着する工作物のうち、…
他の法律については分からないが、47のリンク先から全文にたどると次の記述がある。
> 海上や海底への火葬場建設を禁止する法律はなく、港湾法などの関係法令もクリアできる見通しだという。
まだやってたのか。
32点で4を選んだ俺は気が気じゃないよw
火葬場が税務署、保健所、警察署、その他これに類似するもの、にあたるかどうかだろ?
厳しいと思うけど切れない以上4も○にして欲しい。
57 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 19:01:14
>>55の続き
試験に出るとしたら宅建ではなく海事代理士だろう。
58 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 19:30:03
火葬場が海に出来たら、火葬するのに今よりもっと金かかるな。
斎場と同敷地内でも金掛かるのに。
火葬場=税務署ですか?w
さすが32点ww
60 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 19:56:08
海底火葬場とかもうファンタジーの世界やん
61 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 20:00:53
>>50 正解率高いな…
そのテキスト見ていない受講生がいるか
他のテキストと併用しているか
たまたまか
考えたらきりがない。
ユーキャンでは大して話題になってないの?
62 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 22:22:47
>>61 ほとんど話題になってない、ということと正答率が
他予備校とほぼ同じ(ユーキャン32.5% 日建は33.9%)
ということから
ユーキャン受講生はゴミの集まりであることがわかる
63 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 00:22:09
>>56 神社、寺院、教会に類する、の方がまだマトモだと思うけど、なぜ警察署に類する方で考えるの?
64 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 00:25:02
いま宅建合格TVで質問してるヤツの考え方ってこのスレで既出なの?
建築基準法の敷地の定義があるから、48条許可は不要、ってどういう理屈?
65 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 00:33:48
66 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 00:41:44
確実に4は×だ、と納得させる根拠が無いんだから、どっちもどっちだろ
つーか質問者でもない奴が横レスする意味が分からん
67 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 01:00:26
結論
問21
1.○
2.×
3.×
4.○
よって、没問とする。
禁ずる、の条文もなければ
建ててよいという条文もない。
挙証責任は主張する側にあると考えるべき。
つまり4○だと思うヤツは静かにしとけ。
4×だと思うヤツが挙証できなかったら勝ちだから。
69 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 07:47:54
合格TVの質問者頭大丈夫か?
苦しくなったから取って付けた様に建築基準法1条まで持ち出して
見てるほうがつらい
70 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 07:54:28
71 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 09:04:20
前スレ無くなってない?
72 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 09:22:43
過去ログ倉庫行きになったFucking Off
74 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 11:51:02
そうかな?
普通の質問に思ったけど
>>68 勘違いしてない?
>挙証責任は主張する側にあると考えるべき←どう考えたって4〇信者の方だろ
4〇が妥当みたいな言い方はどうかと思うが
76 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 12:02:44
>>69 >>74 >敷地=建築物のある土地 と建築基準法で定義されている以上
>敷地決定された=建築できる
この2行の行間にトンでもない論理飛躍があるわけだ。
『敷地決定された=建築物のある土地と決定された』
としかいえないはずなのに、なぜか建築基準法48条を排除するという超論理が展開されている。
77 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 12:18:59
今更で悪いんだけど、なんかよくわかんないんだけどさあ、
敷地の位置が決定されたって法的や実務的にはどういう意味?
建築物の敷地の位置はここからここまでですよ。って具体的なやつ?
それとも、この用途地域内のどこでもOKですよって広い意味?
78 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 15:41:39
熱く語ってるとこ悪いんですが最近で没問があった時、配点どうなったか教えてください。マジレスでお願いします。
79 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 15:42:09
「敷地決定された=建築物のある土地と決定された」
これはどういう解釈すりゃいいんだ?
土地と建物は不可分となれば、確かに51条で十分条件とも言えそうだけど
80 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 15:43:44
>>78 おととしのは正解肢2個という扱い。普通の没門の処理とは大分違った
81 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 15:45:28
82 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 16:07:11
1は正解4も正解…2、3は明らかに間違いと判断可能だったのに没問にして2、3を正解にする必要あるのか?やっぱりもしなるなら1、4だけだよね?
83 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 16:25:12
>>75 たぶんあれだ。法に抵触しなければ建築できるわけだから
抵触する根拠をあげないと、建築不可、とは断定できない
肢4は×と断定するのは、○と断定するのと同じこと
84 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 16:41:06
85 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 16:50:09
>>84 あ、そうか、48条許可申請の手続きで接道義務やら容積率・建蔽率のチェックもしてるわけやね。
そしたら許可不要にしたらいかんわな。
86 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 16:50:58
>>84 48条許可の時も、51条許可の時も、使うのって同じ
>>70のただし書だよね?
敷地決定後の48条許可は手数料稼ぎじゃん
87 :
84:2008/11/19(水) 17:00:36
>>84 揚げ足取りかもしれませんが、
今回の問題は「都市計画決定」(建築基準法51条『本文』)のケースです。
したがって、51条許可に関する申請書は提出されていません。
51条許可(『但書』)の場合であれば、確かに、
「同じこと2回ずつ書いてるし、手数料も二重取りだよなぁ」
と感じますが。
88 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 17:14:29
リンク先見ると、ここに火葬場を建てる事を決定しました=都市計画で敷地の位置決定
となってるけど、それだと尚更48条許可なんて不要に思う
都市計画審議会のメンバーに学識者や市長村長がいて決めたのに、
なんでまた特定行政庁の許可が必要なのかな?
89 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 17:23:52
>>88 許可制度が存在し、それが排除も免除もされてないから。
法改正すれば許可不要にできるだろうけど、4月1日時点の法律に基づいて考える必要がある。
>>88 審議会=特定行政庁じゃないだろ?
もしそうなら審議会を組織する意味ないし
91 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 17:28:54
51条も48条も両方適用なら
51条但書許可のケースの場合も48条但書許可の2つが必要になって、おかしな事になるよ?
92 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 17:36:36
>>91 本問で51条但書許可の場合を考える必要はないし、
考えるとしても、「両方の許可が必要」という旧建設省見解がある。
法的根拠の有無うんぬんは別として、「おかしな事」ではないよ。
93 :
92:2008/11/19(水) 17:38:22
ごめん
×:法的根拠の有無
○:法的効力の有無
正確には「法規性の有無」のことを言いたかった。
>>91 両方の条文が有効なら当然両方別々に許可がいる。おかしくないよ
95 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 17:44:26
でも旧建設省の見解のもうひとつに、
火葬場の許可を特定行政庁が出す時には、
火葬場は都市計画で決定されるものなんだから、都市計画審議会の議を経ないと許可を出しちゃだめですよ令があるんでしょ
51条の都市計画で敷地位置決定がなされた後に
48条の但書許可を出すのに、また都市計画審議会の議を経るの?
96 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 17:54:32
97 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 17:56:30
>>96 「だめですよ令」なんて法規があるかよ!
ネタだろ?
4肢
第一種中高層住居専用地域(48条)に火葬場を建築(51条)できるかだろ?
両方適用するのに決まってるだろ。
51条は火葬場を建築する場合の条件。
48条は第一種中高層住居専用地域内に建築できるものを具体的に列挙。
第1種中高層住居専用地域内に火葬場を建築するためには、
特定行政庁が第1種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合
と
都市計画においてその敷地の位置が決定しているもの
上記を両方満たしている場合じゃないと建築できない。
99 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 17:59:21
ここで見たよ
局長から各都道府県知事宛に出されたって
100 :
888:2008/11/19(水) 18:00:08
問21ですが、私敵には、アホですいません。
正誤関係無いのですが、ボツ問ならラッキー!
W正解ですと、関係ない為、状況32、33点 合格で
つらい所ですが、ボツorW正解どちらが確立高いのでしょうか?
分かるからご意見願います。
101 :
888:2008/11/19(水) 18:00:13
問21ですが、私敵には、アホですいません。
正誤関係無いのですが、ボツ問ならラッキー!
W正解ですと、関係ない為、状況32、33点 合格で
つらい所ですが、ボツorW正解どちらが確立高いのでしょうか?
分かるからご意見願います。
102 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 18:03:23
103 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 18:03:55
アットホームが1,4にしてるやん。
>51条の都市計画で敷地位置決定がなされた後に
>48条の但書許可を出すのに、また都市計画審議会の議を経るの?
だから…
この問題は手続きの順序とか、許可の順序とか全く関係ないから…
試験問題として解かないでどーするよ?
>>95 ソースも何も伝聞かよ
仮にそうだとしても、48条許可のために再度確認するのは矛盾はないよ
別の法律なんだから。
48条の申請するときにはどこに建てるか書くんだけど、
必ずしも敷地設定されたあとに申請されるとは限らないから。
48条担当「都市計画でOKでたら建てていいよ」
51条担当「○○町に建ててもいいけどあんたの申請した場所は駄目」
なんてこともありえる
108 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 18:18:54
試験問題として解いて、×だとしたら変な問題となるわけですが。
過去問集に今後10年間位載るとして、
一般受験者に都市計画決定不審を植え付ける気で出題したのでしょうか…。
109 :
だめですよ令:2008/11/19(水) 18:20:25
ネタにすらならない。
笑えない。
>>108 なんで?
問題文には48条の条件を満たせない但し書きがあるんだぞ?
変な問題にしてるのは問題文の条件を逸脱して、許可だの申請だの関係ないもんを考慮してるからだろ?
111 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 18:26:37
過去スレ今見れないんだけど、その時の1派の人達もみんなその事知ってたよ?
変な問題になるのは〇
113 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 19:17:56
>>111って、前スレでも、既出と言って置きながら結局ソースを示せなかったヤシじゃね?
114 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 19:35:27
>>110 「都市計画での敷地決定」したら問答無用で建てられるようでなければ、
都市計画法、建築基準法の目的に反する可能性がある。
法律はクイズじゃない。
「都市計画で敷地決定後に他の許可が必要」
ということは
>>108の言うとおり「都市計画決定不審」になる。
法解釈を勉強した人なら分かると思うが、
法律は全てを複合的に、常識的に考え、矛盾無きように解釈しなければならない。
都市計画決定が必要条件なら、都市計画決定に不備があることになり、
法の根底がおかしくなる。
115 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 19:43:09
>>114 おいおい、敷地の位置は○○町と決定しただけで、問答無用で建てられるってのかよ?
したら、容積率も建蔽率も無制限ってこと?
建築確認はいらないの?
116 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 19:48:47
>>115 >>114じゃないけど敷地の位置が決定されるということは
番地まで決定されたということでしょ。
そうでなきゃ、都市計画で決定できないよ。
117 :
115:2008/11/19(水) 19:52:27
>>116 >>84の具体例を見ろ。
番地なんか決定してないよ。
したがって、
>そうでなきゃ、都市計画で決定できないよ。
は勉強不足。
つかもうどうでもいい
早く12/3になってくれ
119 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 20:02:38
>>114 都市計画法19条が都市計画の決定過程だが、そのどこにも、
「予め建築基準法48条但書の許可を得ること」
「建築基準法48条但書取得の可否につき審議すること」
「用途地域を勘案して都市施設の位置を定めること」
などという要件はない。
したがって、都市計画決定に何ら不備はありません。
実際、建築に着手する前に48条許可を受ければいいだけでしょ?
都市計画決定がなされているなら、通常は許可は簡単に下りるだろうし。
複合的、常識的に考えて、何ら矛盾はありません。
「その許可無駄じゃん」とかいい始める人がいるけれども、それは価値観の問題、立法論。
4月1日現在存在する許可制度を明文の根拠もなしに適用しないことはできない。
行政法を勉強した人なら分かると思う。
120 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 20:02:57
>>117 あれはただ単にそこまでしか書いてないだけだろ。
説明会するときに、ただ町名だけで誰が納得するんだよ。
121 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 20:06:12
18年度の2つ正解には機構にかなりのクレームあった。
H2年度は没問として全員に1点が+され大した問題にもならなかった事を
考えると正解は1のみか全員+1点の可能性が高いと思う。
122 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 20:10:45
>>120 あのねぇ、都市計画を決定したら、それを公示しなきゃならないの(都市計画法20条)。
実際には地番まで決定しているのに、町名までしか公示してないって言うの?
市町村の公示義務違反だし、住民にも不意打ちになると思うんだけど。
質問です。
1)「地番まで決めないと都市計画決定できない」という法的根拠は?
2)地番まで決めると建築基準法48条の許可が不要になるという法的根拠は?
123 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 20:12:52
>>95 だめですよ令くんはソースを見つけられたかな?
124 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 20:21:37
125 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 20:26:16
>>122 だから、これはウェブだけの話でしょ。
実際は回覧板で回っています。
大体、土地の収用無しにどうやって決定できるうだよ。
126 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 20:41:38
公示方法って回覧板なの?
なぜウェブだと地番を省略するの?
土地収用って何の関係があるの?
>>126 --------------------------------------------------------------------------------
巛ミヾヾ \
/ ミ ヽ
f, ミ }
┏v'┳_━━━ r、 |
yバノ゙’' ̄ ''' } }゙ }
‘ーj`' : // /
L_ヽ i V /
(" ` ! _/
\ _,. -‐ '  ̄ !_
/|~ /  ̄ \
ヒッシ・ダナー [Hissy Danner]
(1901〜1997 イギリス)
128 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 20:54:11
そもそも地番まで定めようが、町名までだろうが、48条許可の要否には関係ないだろ?
都市計画決定されたら、48条許可は不要ということを論証せんといかんよ。
129 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 20:55:07
説明会
回覧板
土地収用
は本問に無関係。
都市施設って誰のものなんさ?
131 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 20:58:05
そもそも民間の火葬場なんてあんの?
132 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:03:41
133 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:03:54
>>117 ?
現火葬場も隣地の関西大学跡地も番地が分かっているじゃないか
134 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:05:48
136 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:10:16
>>119 常識的には、不備大有り
「都市計画の決定過程」に48条の許可を得る旨が記されて無い、のは分かってるよ。
だが「法規制を勘案しないで敷地決定する」のは絶対おかしい。
民間の建築設計事務所が民間人の建築のために敷地決定の助言するばあいでも、
まず法の規制は勘案するし、それを厳かにして決定するなど有り得ない。
それが都市計画でするならなおさら。「都市計画決定」って何よ?
138 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:14:26
>>128 それを論証しなきゃいかんのなら、
都市計画による火葬場建築は48条と51条の両条文に適用すべきである、
ということを論証する必要があるんじゃないか?
139 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:16:22
>>136 マジ質問
常識的にはそれでいいかもしれないけど、「法解釈的」にはどう説明するの?
>「法規制を勘案しないで敷地決定する」のは絶対おかしい。
という価値観を法的根拠に基づいて説明して欲しい。
それと、都市計画決定があった場合、建築確認も不要と考えますか?
建蔽率・容積率の制限は適用されるとお考えですか?
140 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:25:26
建築確認とか建蔽率とか持ち出す人の脳の構造がわからない
141 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:26:30
>>139 法解釈の方法で不適切とされているのが、条文のみを杓子定規に解釈すること、です。
それについては、文献やインターネット上にもいろいろ書かれてます。
たとえば
ttp://www.sikaku.ne.jp/kokuu/gyouseihou/sub07.html >解釈にあたっての文理のとり方は健全な常識にしたがってなされるべきであり、
>「文理、文理」と字面だけで解釈してしまうと、杓子定規的な
>文理解釈になってしまうおそれがある。
>背景にはかならず社会通念、条理がなければならない。
法解釈に常識が不可欠な以上、肢4は誤りとも正解とも断定できない、と結論付けました。
もちろん正解だ!とは言えませんが、誤りだ!とも言い切れない、です。
142 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:26:43
>>138 @一中高に火葬場を新築するには48条3項の特定行政庁の許可が必要
A都市計画区域内に火葬場を新築するには都市計画による敷地位置決定が必要
↑
この2つを前提とします。
2つの規制が存在する以上、両方を満たさなければいけないのが原則。
例えば、建ぺい率(建築基準法53条)の規制を満たしても、容積率の規制(同法52条)は免除にならないですよね。
欠格要件が複数あったら、全てに当てはまらない必要がありますよね。
かくのごとく、複数の規制が存在する場合には、全てを満たさなければならない、というのは法律の原則なのです。
したがって、@Aが両方適用される、という主張は論証不要です。
「都市計画決定があれば、48条許可は不要」
と考える人は、@A規制のうち、@のみが適用される、という『法解釈手法の例外』を主張するわけだから、こちらは論証が必要です。
もちろん、それが論証できれば勝ち!
143 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:27:07
まだ続いているんだね。内容はぜんぜん理解できない。
でもボーダーラインは超えている。
144 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:34:13
>>142 なるほど。
マジ質問だが
「原則二つの条文適用」、の場合の例外ってのはどういうのがあるの?
他方を排除する旨が明文化されたものか、特別法の場合しかない?
145 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:34:30
146 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:36:19
つーか条文の適用方法って決められて無いでしょ。
どこに書いてあるのよ。原則複数適用すべきってのは。
それにもしそうなら、一瞬で肢4×だぞ
147 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:36:25
常識は人によって違うんだから、それを統一しようったって水掛け論。
例えば「契約の成立は契約書作成時」が私の実務上の常識だし、ビジネスの現場では大方の賛同が得られるだろうけど、宅建試験では×でしょ。
あくまで法律的にどうか、を法的根拠で論証しないと結論出ないと思うけど。
148 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:39:55
149 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:43:50
×であると言い切れる根拠条文も判例も無い
○であると言い切れる根拠条文も判例も無い
150 :
142:2008/11/19(水) 21:44:06
>>144 急に聞かれて思い出せる範囲では、
一般法・特別法の他に、
新法・旧法、法条競合、包括関係、くらいです。
あとは『法学入門』の本か何かを調べないと答えられない。
151 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:46:01
ちげーよ、51条だけによって肢4は×、48条など関係ない
152 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:46:38
やっぱり没問だ
153 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 22:04:00
4〇って言う人は存在する条文を非適用とする重大さが分かってない。
複数の条文は原則重畳適用って、そんなの法学入門の1コマ目か2コマ目でやるじゃん。
いちいち法律の根拠を求められてもなぁ。
法学入門の本を確認してみたら?
誰の本でも必ず書いてあるよ。
155 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 22:09:14
複数適用されることが原則で、適用されない場合のみ、示すのが法律の書き方だよね。
いちいち、「あれとこれは両方適用」とか書いてたら、しつこくて仕方ない。
例えば、以下のようなもの。
他にも、建築基準法で「適用しない」を検索したら一杯あるよ。
(建築基準法60条の2第3項)
都市再生特別地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供する建築物については、第四十八条から第四十九条の二までの規定は、適用しない。
(同条5項)
都市再生特別地区内の建築物については、第五十六条、第五十七条の四及び第五十八条の規定は、適用しない。
156 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 22:13:29
157 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 22:45:12
こういう条文があればいいってこと?
[架空](建築基準法51条2項)
前項の規定に基づき、新築し又は増築する建築物については、第四十八条から第四十九条の二までの規定は、適用しない。
※現在の同条本文及び但書を51条1項とする。
158 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 22:48:26
常識で肢4は○だけど、もっと簡単な方法ありますよ。
火葬場は公的な建築物です。と言い張ればいいだけ。
現に公的に必要な建築物だと認識しない人はいないしね。
159 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 22:53:52
>>158 いくら言い張っても、政令を改正しないと通らない。
建築基準法施行令第130条の5の4
(第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物)
法別表第二(は)項第七号・・・の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの
160 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 22:58:08
161 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 23:17:39
162 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 23:31:57
宅建試験は常識で考えると、落ちます
163 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 00:13:40
164 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 00:20:45
165 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 00:40:10
どうやったら4を○にしてくれますか
>>165 元気玉が有効です。
皆に気を分けてもらいましょう。
>>146 司法板に行って聞いてこれば?
一瞬で4×になるから
169 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 11:29:21
>>146 そもそも建築基準法と都市計画法を併せて考えてるわけだけど、別に、両方適用せよ、なんて条文はない。
なぜなら、それは当たり前だから。
170 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 11:42:11
そもそも一瞬で×じゃん。
そうならないのは、法律が分からない人だけ。
171 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 12:28:39
>>170 おまえの脳みそは全部うんこじゃん。
知らないのはおたくだけ。
172 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 12:37:10
173 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 12:40:07
174 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 13:00:14
いいよー。その感じ最高!やっと宅建スレっぽくなってきたな。
175 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 13:04:10
論点は
48条が適用されない根拠探しでぉけ?
176 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 13:35:26
>>175 論点はそれでおけだけど、1カ月も経って誰も見つけられないんだから、もう無理だろ。
177 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 13:39:13
もうとっくに肢4が正解って出てるのにまだやってんの?
肢1ボーダーの人は早く1も正解ですって送らないと間に合わないよ
178 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 13:52:42
180 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 15:06:48
181 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 15:09:00
マジ質問なんだけど、4〇と言う人は1×だと考えてるわけ?
182 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 15:27:19
名古屋市住宅都市局建築指導部 様 からの御回答
>このたび、あなたからお寄せいただきました件につきましては、つぎのとおりお答えいたします。
>卸売市場等の建築物が、都市計画決定された場合には、
>建築基準法第51条ただし書きに基づく許可は不要となりますが、
>建築基準法第48条ただし書きに基づく許可は必要となります。
だそうです。
183 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 15:32:49
>>182 乙。どこに聞いても答えは同じだね。このスレの2、3人は除くけど。
184 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 15:33:18
やったー!4○だな!
185 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 15:34:51
186 :
182:2008/11/20(木) 15:46:05
>>183 4×はほぼ確定、ですが法的根拠が見つかったわけじゃないから、
>>185の言うとおりまだ確定ではないですけね。参考までに、ということです
187 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 15:49:46
おりょ、たったの2、3人が内部分裂しましたよ?
論点が分かっていながら目を逸らす寄生虫派
論点も何も分からん4〇言い逃げ派
てことは一人じゃなかったのな。
188 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 16:15:48
189 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 16:16:56
190 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 16:20:08
191 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 16:27:38
>>185 行政までだめなら君はどこに聞けばいいと思う?
あ、そうか。君が法律決めて君が運用してるのか。
なら日本で法律関係の試験受けてないで自分の国に帰りなよ
193 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 18:58:58
予備校やブログ書いてる講師陣でさえ、正解は1のみって言ってるのに4が正解になるわけない。
もしおかしいのなら、こういう連中こそ大騒ぎするだろ。
194 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 19:21:47
>>182 これマジならわざわざありがと。じゃあ1、4両方正解になる可能性が高いってことでFA?
195 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 19:26:49
来年また受けりゃいいじゃんよ…
196 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 19:34:55
>>192 >>182からすれば明らかに4×です。
自分が正解であること以外、もう何も見えなくなってるな。
キミは「行政の何とか!」と言って、
>>182を否定するグループだよ。たぶん。
197 :
196:2008/11/20(木) 19:35:53
198 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 19:42:07
199 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 19:44:25
宅建TVの質問者、ついに4〇説をギブアップ!
答え続けた人も偉かった!
200 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 20:18:29
じゃあアットホームの解答速報は間違いなのね。
あんがと
201 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 20:26:11
諦めたら負け 4は○
必要条件に過ぎないと言うが、
「一中高に小学校は建築できる。」
という今までにあったような選択肢も必要条件に過ぎないんじゃない?
基準法54条も考慮しないとさ。
203 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 20:39:56
>>199 家坂氏は一応4○を否定するために根拠条文探してたんだね
というかよくあんな意味不明な質問者の相手してたな
204 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 20:42:40
54条は
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離
205 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 20:44:57
>>203 とにかく4は〇
しか言わないこのスレの〇派よりは偉いと思った。
トンデモながら条文を見ながら質問してたから。
206 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 20:46:07
207 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 20:58:56
そろそろ寄生虫派が一言叫ぶタイミングじゃないか?
208 :
正義の味方:2008/11/20(木) 21:02:50
みんな暴露されているよ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
「地価はつくられている」(経済界)
地価は景気や需要と供給によって決められているものだと思っていました。
しかし、読んでみると、国家公務員、地方公務員や宅建、不動産鑑定士、税理士など資格者の方が政策的に土地の値段を決めているとのこと。確かに、不動産を探しているときに、業者さんが地価公示や路線価を参考に、物件の値段を説明されていました。
また、読み進んでいくうちに、情報にウソが多いということが書いてありました。
私の場合、信頼できるコンサルタントの方に物件を紹介していたのですが、初めから数字のウソで買わせようとする業者さんが多いとのことです。
これからは、人任せではなく、自分で物件を選ぶ「目線」を持って、投資を続けて行きたいと思います。
でも、振興企業やファンド、不動産業者、みんなうそつきですね!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
金融恐慌や不況は皆さんがつくったのですか?
209 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 21:05:18
>>208 みんなが待ってるのはキミじゃないよー。
このスレの寄生虫は駆除完了!
でぉけ!
210 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 21:06:01
確実に1が正解だから
それを選ばずに4を選んだのは学力がないから
昨年も問23で議論が起きたが、結局何事もなく正解は1だったよ。
今年もそうなるだろう。そしてそうなったら
誰も声を上げなくなると思う
211 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 21:15:55
ねえ、やっぱり一中高に都市計画で火葬場の敷地の位置を決定するには、
決定前に必要な地域、地区又は街区を定めて、
敷地の位置を決定でしょ?
第8条
(地域地区)
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとする。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)
二 特別用途地区
二の二 特定用途制限地域
二の三 特例容積率適用地区
二の四 高層住居誘導地区
三 高度地区又は高度利用地区
四 特定街区
四の二 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項の規定による都市再生特別地区
以下略
212 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 21:20:36
213 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 21:26:52
>>211 キミの考える都市施設に関する都市計画決定手続を、条文を挙げて説明してもらえませんか。
214 :
182:2008/11/20(木) 21:27:18
>>194 マジです。しかし、4は誤りと言う意味での回答メールと思われます。
215 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 21:28:16
>>211 枝4○派?×派?
あなたのいうことは、○×に関係ないと思うんですが。
216 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 21:29:44
218 :
213:2008/11/20(木) 21:33:11
>>216 なんで8条が引用されてるのか、分からなかったからです。
219 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 21:40:25
>>218 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとする。
一中高に都市計画で火葬場の敷地の位置を決定するには、
決定前に必要な地域、地区又は街区を定めて、
敷地の位置を決定でしょ?
220 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 21:44:22
通訳できるやつおらん?
221 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 21:46:15
単純に51条を拡大解釈している肢4はxでしょ
222 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 21:49:15
法律問題の解き方って
1.適用できる条文に全て適用
2.常識的に矛盾していない場合はそれでOK
3.矛盾している場合は適用方法を変える
って感じでやるわけでしょ。
今回の場合
1.48条と51条に適用
2.矛盾はないのでそのまま適用してOK
どうやったら肢4が○になるの?
223 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 21:50:51
224 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 21:51:43
>>221 ・都市計画決定手続きの内容
・用途地域内に敷地決定している事
から考えれば一応根拠のある拡大解釈にはなる
225 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 22:02:11
都 建築基準法
−−→用途地域−−−−→│ 火葬場建築
市
↑
計
−−→敷地決定
画
226 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 22:06:37
予備校が4×と言い張ってるから、○にしたい
227 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 22:09:21
>>224 問題出題者は、その拡大解釈の誤りを指摘するために、わざわざ肢4を作ったのね
228 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 22:10:58
宅建合格TV見てて思ったんだけど
建築基準法施工令って肢4正否の根拠条文になりえるの?
229 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 22:17:58
>>227 前スレにあったアットホームの見解だと、
逆に肢4は正解肢としたかったんじゃないか的なことが書いてあったけどね
230 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 22:43:25
231 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 22:46:35
まあ普通の感覚で、制作者の意図を読むなら肢4を正解肢として作ったとみるのが正しいんだが
都市計画に疎い人間が制作したとも考えられなくもないから怪しいんだよな
232 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 22:52:19
>>231 製作者の意図までご存じのあなたがなぜ間違えた選択肢にマークしてしまったのか。おお神よ!
233 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 23:00:59
都市計画法と建築基準法で2段構えにしてるんだよってのが
出題者の意図かもしれないよ。それなら4誤りでOK
234 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 23:04:55
建乳首基準法
235 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 23:06:52
>>230 全然別人なの
みんな知ってるでしょ
↑
こういうことか!
1日1トンデモくんなわけか。
236 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 23:52:25
それでDVDが出てくるわけね。分かりました。以後スルーします。
237 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 00:37:38
まぁ、とにかく予備校モドキの寄生虫のイカサマ教材に騙されないように
しなくちゃ。
238 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 02:02:12
>>237 ユーキャンやアットホーム、不動産学院の事ですね。わかります。
240 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 11:55:26
今度から資格学校を選ぶときは学校法人か株式会社か見たほうがいいな。
売れればおkの株式会社は止めたほうが良い
241 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 12:26:21
242 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 12:27:25
問21
1.×
2.×
3.×
4.○
243 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 12:29:39
>>240 おたくは絶対安心の公立の小学校がお似合い
244 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 13:22:30
4○のオナニースレに成下がったな…
まともな反論も無く寄生虫乙ばかり
245 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 13:32:40
246 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 13:58:45
>>244 4〇だけになったら、どんな会話するのかな?
「4は絶対〇」
「乙」
で会話糸冬了?
247 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 14:55:32
予備校の見解は、肢4の正誤より、問21全体の正解を考えている
1○
2×
3×
4△
だから宅建試験においての正解は1のみと書いてるわけだ。
よって肢4が○になるかどうかは、宅建試験受験者には判断不可能
あきらめなさい
248 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 15:09:33
肢4のみ正解で
1×
2×
3×
4○
な訳だが。
249 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 17:16:20
4は○この真実は誰も犯してはいけない。
世の中の秩序と安定のためにも
250 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 17:28:29
たのむ!根拠条文くれ!
251 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 17:50:22
>>250 都市計画法8条およびなんですよ令
↑
これ以外の根拠が出てきたことないよ。
それ以外は身勝手な常識や我田引水の社会通念
252 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 18:31:13
都市計画法9条
第1種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な作用の環境を保護するため定める地域とする。
そこに都市計画で火葬場を敷地決定したというのはけしからん
253 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 18:36:11
予備校や宅建講師が必死こいて働きかけてようやく、没問になったり両方正解になったりするのに
今年はそんな動きが全く無い。
つまり4は不正解なんだよどーー考えても。
お前らが屁理屈こねてファビョっても無意味。
専門家の意見は完全に一致。素人がごちゃごちゃ言うな、恥ずかしいから。
254 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 18:51:38
255 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 18:54:42
>>254 とりあえず、恥ずかしいから送り仮名を付け間違えるのはやめような。
256 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 19:01:26
都市計画法1条
公共の福祉の増進に寄与することを目的とする
建築基準法1条
公共の福祉の増進に資することを目的とする
寄与する、も資する、も同じ意味
よって都市計画法も建築基準法も同じ目的の法律
都市計画法15条〜26条に則って敷地決定してんだから他に許可なんていらん。
51条を単純に文理解釈して、48条許可が必要とか頭おかしいぜ
257 :
253:2008/11/21(金) 19:03:44
258 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 19:05:44
12/3まで続きそうだなこのスレ
259 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 19:06:29
法学部の常識
↓
目的規定や定義規定を解釈論に持ち込む人は〇〇
260 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 19:11:52
>>256 都市計画法も建築基準法も同じ目的の法律www
法令制限の基礎から分かってない。
それならなんで別々の法律にしたのかな?
261 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 19:12:50
みやざき講師のブログ
>選択肢4を本当に×としていいかどうかの
>100%の確信はありませんが…
>4択の形式の上、根拠もありますので、
>正解は肢1だけでしょう。
こんな理由で4×にされていいのか?
262 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 19:14:06
263 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 19:20:15
>>259 建築基準法って論理解釈しちゃいけないの?
ほんとに法学部の人?
264 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 19:20:42
都市計画法と建築基準法はどちら優先されるのですか?
265 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 19:27:52
>>264 並列の扱い
都市計画法が優先されるなら4は○だが
並列だから4は×
法学部でもFランなんじゃないか?
試しに憲法の学説でも質問してみようかな。
267 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 20:07:27
正確には、
具体的な適用法令も判例も見つからなかったあげくに、
「本法の目的からして、こう解すべき」
とすること
それは解釈論にならない、てか話にならない。
268 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 20:10:11
>>266 憲法じゃなくて行政法でしょ?
建築基準法や都市計画法は。
269 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 20:29:09
>>266 大学ランクでいうなら、キミらは東大法学部に挑戦してるわけだが。
あれぐらい論理的に書けば、賛同者が増えると思うよ。
270 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 20:32:51
キモッ
271 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 20:39:45
確実に1が正解だから
それを選ばずに4を選んだのは学力がないから
昨年も問23で議論が起きたが、結局何事もなく正解は1だったよ。
今年もそうなるだろう。そしてそうなったら
誰も声を上げなくなると思う
↑
去年の方が盛り上がってたよ、みんなでメールの問い合わせしたり
今年は盛り上がらないからその時点で軽くスルーされる
272 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 20:50:52
1が正解と思ったので、2、3、4は読んでもいなかった。
273 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:00:48
274 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:02:57
去年より今年は可能性あるんじゃね?アットホームがついてるし
275 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:03:41
不動産学院がついてるし
276 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:05:08
火葬場は警察署に類するし
277 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:08:10
18年に二肢正解になった時には、
一校だけ他校と違う正解予想出して最後まで変えなかったそうだけど、
それ何処?
278 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:10:39
不動産学院
279 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:11:36
>>276 そうだよな、どう見てもそっくりだよな@HOME
280 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:13:29
281 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:15:33
4〇の会話だと
予備校の寄生虫 乙
は来ないわけねwww
282 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:17:18
4〇の寄生虫なんじゃね?
283 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:17:22
1、4○だから
284 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:18:36
4だけ○だから
285 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:20:17
火葬場は警察署に類するものだ
需要は高く、警察署以上に公益上必要と思われる
286 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:20:45
不動産学院はどういう理由付けだっけ?
287 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:21:58
火葬場は迷惑施設です
288 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:22:36
289 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:22:45
290 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:24:17
>>287 おまえは家族が逝ったら離島の火葬場へ行け
291 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:26:44
292 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:29:24
許可の要否を文理解釈以外でひっくり返そうというのは無理がある
やっぱり根拠条文が無いと
にしてもずいぶん細かい知識を問うんだな
293 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:29:43
>>290 離島でも都市計画区域内だったら同じ規制があります。
294 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:31:55
>>290 だって、と畜場や産廃施設と同じくくりだよ。
295 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:32:02
用途地域以外の地域地区等の指定とは、
都市計画法8条に掲げられる地域、地区、街区の事である事は、
過去問の出題の仕方から明らかである。
296 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:33:42
>>295 今日もまた来たの
キミがトンデモなのはみんな知ってるでしょ?
297 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:33:58
るい・する 3 【類する】
(1)似かよう。類似する点がある。
(2)肩を並べる。同じ程度である。
つまり警察署等と同じくらい公益上必要と思われるもの、と解するにあたって
火葬場は含まれるはずである
298 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:35:38
>>294 つまり人も死んだらゴミ同然ということだな
299 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:35:40
>>296 キミ、毎日24時間張り付いていてキモいですね
300 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:37:18
>>297 残念ながら的ハズレ。
公益上の必要性における類似性は無関係。
公益上必要なものとして政令で定めるもの、の中で類するかどうか、が問題。
301 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:37:22
俺は火葬場に行かなくて良い様な死に方をしたい
302 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:44:02
火葬場を仲間外れにするなよ!
どうでもいいけど、いい加減自演やめたら?
304 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:50:06
ほんとこれだから1選んだボーダーは…
305 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:55:06
>>299 やっぱり同一人物だったんだ!
時間帯ずらして文体変えたつもりだろうに、見つけちゃってごめんな。
306 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:57:32
307 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:57:54
一人だけ本当に変な奴がいる
308 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:59:01
警察署、保健所、消防署、税務署
に共通するものって何だ?
12月に大笑いしてやるよwww
来年はちゃんと1を選ぶんだぞwww
310 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:59:44
議員宿舎
311 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:01:10
その中じゃ火葬場は保健所に類されるな
312 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:02:39
宗教はどこでも必要、であるという理由で寺院等はどの用途地域にも
建てられることにしてある。火葬場は目的にそぐわないので含まれない。
警察署等は生活する上で必要な施設を言っているわけで、
死んでから必要になる火葬場は確実に含まれない。
どうあがいても、4は×です。
…
お話にならない
314 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:05:15
>>312 母ちゃんや父ちゃんが死んでも、あんたが死んでから必要になるんだ
315 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:05:19
俺、12/3日には肢1派に変わることにするよ
316 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:05:56
317 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:06:59
318 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:08:04
319 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:08:42
警察署、保健所、消防署、税務署、火葬場その他これらに類するもの
ものすごい違和感あるぞ
320 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:11:03
「普通に生活していて近くに無いと困るもの」を言ってるんでしょ
火葬場は近くに無くても困らんだろ。頻繁に死ぬわけじゃないし
321 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:13:14
くだらん!こんな議論何の意味があるというのだ!!!
322 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:14:25
ほんとだ!!
>>320みたいな馬鹿と議論とか時間の無駄だ!!
323 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:24:50
少なくとも公共機関である点は共通する。
民営も認められる火葬場とは異質でしょう。
324 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:27:58
火葬場に公共性がない筈がないだろ
325 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:30:26
326 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:31:01
>>324 公共=公営
公共機関と公益上必要な機関は異なる概念です。
327 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:31:51
自演乙
328 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:32:12
火葬場は民間がやってるのが多いけど、一般的には警察署と区分は変わらんでしょ
329 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:33:20
郵便局はどう説明するよ
330 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:34:18
私鉄も民間
331 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:35:00
公益上必要なもの、でかつ、警察署等に類するもの
ここに火葬場が含まれる可能性があると思ってる奴はもう何言っても通じないよ
332 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:35:38
>>328 一般的、が何を意味してるか分からないけど、建築基準法に基づく建築物コード表では全然別番号。
333 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:36:37
334 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:38:42
火葬場は俺と同じく異臭がするので回りに迷惑がかる
公共性とかの前に、住居専用地域に最もふさわしくない建築物にあたる
そんなものが建てられると思うの?
335 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:39:13
336 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:40:31
火葬場を正解肢にはしないだろ 問題作成者の立場なら。
337 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:40:33
>>334 では何故都市計画で決定されたか説明せよ
338 :
333:2008/11/21(金) 22:52:28
郵政民営化に伴い建築基準法施行令130条の5の4第1号が改正された。
【旧】一 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの
【新】一 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの
339 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:56:47
>>337 都市計画では、住居の環境の保護や、商業・工業などの業務の利便性の増進を図る
事を目的としているだけであり、その目的を達成するために建築基準法が別に存在する。
要は都市計画法と建築基準法で2段構えになっている。
都市計画で良かれと思って一中高に敷地決定しても、建築基準法で「そりゃダメだ」
となれば建てられないようにしてある
340 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:00:09
341 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:02:45
>>337 都市計画法で定められているから(同法11条1項7号)。
342 :
333=338:2008/11/21(金) 23:08:12
>>340 うそ、と言われても…
郵政民営化法等の施行に 伴う関係政令の整備等に関する政令の18条を見て下さい。
343 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:09:58
51条だけでOKじゃねぇか?
必要十分だろ。48条とは同じ土俵の別の条文だろ。
同じ土俵なら独立して効果を得るはずだ
344 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:10:27
民営施設は類しないみたいだね。
345 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:13:26
346 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:16:30
347 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:17:32
いや没問だ
348 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:18:54
>>345 許可はいつの時点で必要か聞いたんだろうな?
349 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:20:08
>>343 考えが甘いぜ。若造め。
48条は用途地域内の規制、つまり土地の規制
51条は特殊建築物に対する規制、つまり建物の規制だ
まったく別の土俵だよ
350 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:22:44
>>348 ずっと気になってるんだけど、「許可の時点」って何か関係あるの?
許可は必要か不要か、が論点であって、いつだって関係ないでしょ?
351 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:25:42
>>343 >独立して効果を得る
それなら、
51条の敷地位置決定と独立して48条の許可が必要、
となるだけでは?
なぜ許可不要になるの?
352 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:25:51
>>350 敷地決定前に48条ただし書許可を取るように定められている場合は関係あるけど
そんな定めないから、全く関係ないね
353 :
350:2008/11/21(金) 23:26:51
>>352 だよね。
どうもよく分からなかったんで。
ありがとう!
354 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:27:23
>>349 すばらしいです
51条が用途地域に触れてないのはそのためですね
355 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:27:50
>>351 特殊建築物を建てる場合は、第3節内の48条でなく、51条に適用してくれ
という解釈をしてるんだと思われます
356 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:28:43
確認申請と一緒だよ。
確認申請があって
中間検査があって
完了検査があって
建築物は建てられたことになる。
51条、48条、それぞれ時期が違うか聞いてんだよ
357 :
351:2008/11/21(金) 23:29:36
>>355 しつこくてゴメン。
48条を適用しないで、51条のみ適用する、という根拠条文は?
358 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:31:24
>>357 そんな条文は必要ないんだよ。
アンパンマンがこしあん?つぶあん?
理由は?みたいな質問はうんざりなんだよ。
359 :
357:2008/11/21(金) 23:32:58
>>358 法律論じゃないわけね。
じゃあ、しょうがないや。
360 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:33:36
>>350 ?
火葬場の敷地の位置を都市計画で決定するには、決定前に許可が必要なものであるなら
火葬場は都市計画で敷地の位置が決定されていれば新築できる
との問題は○じゃないか
361 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:33:59
>>358です。
すいません。頭に血がのぼりました。
冷静に考えたらあなた達の言う通りですね。
51条、48条は別、48条は用途地域で建築することができるかどうかの判断条文ですもんね。
362 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:34:26
第3節 建築物の用途 だぞ
建築物の観点から定めてるんでしょ?
(51条に定める特殊建築物を除く)用途の建築物は、48条の用途地域内で規制
ただし51条の特殊建築物は、都市計画で定めた敷地の上にのみ建築可
真面目に51条は十分条件と思うんだけど
363 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:38:00
>>360 「特定行政庁の許可は考慮しない」が問題文但書の指示です。
決定前だろうが、後だろうが、「許可が必要」である以上、×。
364 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:39:38
365 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:40:19
366 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:41:08
法律論法律論言ってるけど
51条のみを文理解釈してるだけなんじゃ?
すげぇ疑問
367 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:42:35
>>363 決定前に許可が必要なら、×ではなく没問になるよ
○にはならんけど
368 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:46:06
>>362 51条は、「都市計画区域内においては、…」だよ。
>>362がいうような規定だとすれば、
「都市計画区域内(用途地域の指定のある区域を除く。)においては、…」
と定めるはずです。
48条13項等を参考にしてください。
また、建築基準法内で「を除く」を検索するとよく分かると思うよ。
これだけ「を除く」を連発している建築基準法内で、
この一箇所だけ、明文の規定なく、解釈で「を除く」とするのは無理だと思います。
369 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:46:11
寺院、教会、火葬場、保健所、警察署
なるほどね。そういうことか
370 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:47:18
>>367 宅建よりも幼稚園レベルから日本語やり直せ
371 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:48:30
>>367 マジ質問です。
>決定前に許可が必要
って決まってるんですか?
372 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:50:19
「48条の許可を得ないと、都市計画決定できない」
と言いたいんだろ?
でも、そんな規定はどこにもない。
373 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:50:35
・都市計画で敷地決定
・特定行政庁の許可
この2つが必要なんだっけなー
↓
問題文に「特定行政庁の許可は考慮しない」とあるな。考えなくていいんだ。
じゃあ、都市計画で敷地決定だけあればいいってことか
それなら肢4は正解だな
・・・と考えてしまったよ
374 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:51:58
決定後に許可が必要だという条文はどこにもない
375 :
362:2008/11/21(金) 23:53:04
376 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:53:42
>>372 そんなら、「都市計画決定があっても、48条但書許可が必要」っていう名古屋市住宅都市局建築指導部はトンデモってことになるが。
都市計画決定があった以上、既に48条許可は受けているはずでしょう?
377 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:57:50
もう名古屋人は×でいいよ
嘘こいてんなよ
適当に4選んでボーダーだったから騒いでるんだろ?問題文の但し書きの意味、51条の内容がわかる位勉強したんなら確実に40点は超えるはずだ。
379 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 00:00:49
嘘こいてんなよ
適当に1選んでボーダーだったから騒いでるんだろ?問題文の但し書きの意味、51条の内容がわかる位勉強したんなら確実に40点は超えるはずだ。
380 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 00:01:18
名古屋のひとは間違えてると思うよ、または素人に解かり易く話したかだな
381 :
367:2008/11/22(土) 00:01:28
>>370>>371 うまく伝わってなかった。すまん
都市計画決定前に許可は必要ないと思ってるけど、もし必要だったら、の話です。
仮に必要であったとしても、許可無しの条件の本問では、肢4は
「許可が必要なのに、受けずに決定した」ことになり、意味不明な肢となります。
だからもし許可が必要なら没問、でも必要ないから×でOK
ということです。
382 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 00:03:16
>>378 マジレス
そんなに法律の勉強ばっかりに重点置いてたら、30点も取れません
383 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 00:06:28
>>374 ・51条の言い回しが必要条件である事
・48条に許可が必要と書いてある事
この2つから、都市計画決定後に許可が必要と読み取るしかない
それを覆すなら、他根拠条文が必要
384 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 00:08:43
>>380 法令上の根拠は示さない、行政の解釈は否定する、
で、
キミが正しいという根拠は何かあるの?
4にマークしちゃったから?
385 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 00:10:48
もし決定前に許可が必要なのであれば、
決定されていれば新築できるかと問いているので、
決定後の事を考えればよく、決定前にされた許可は考えなくて良いのですよ
従って没問にはなりえません
386 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 00:15:15
>>385 何か勘違いしているようだが・・・
問題文ただし書きは、まず絶対だよ。
その上で各肢を検討する。
肢4は決定後に新築できるかを聞いてるのは間違いないが、
問題文但し書きは決定前後関係無く掛かる。
だから没問になる、そういうこと
387 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 00:19:54
>>386 だから、キミがいう結論にするには、
「都市計画決定の前提として建築基準法48条許可を予め受けること」
という規定がある場合のみだよ。
そして、そういう規定は存在しない。
したがって、許可が都市計画決定の前だろうと後だろうと、
「許可が必要」である以上、4は×です。
388 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 00:23:07
こいつら本物の馬鹿だわ
389 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 00:24:17
えー、4○派がいつの間にかいなくなってしまったのですが?
4×派と没問派の論戦になっている。
390 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 00:27:12
さすがに〇とは言えなくなって鞍替えしたんだろ。
今は適当な理由を付けて没問と言い張るのが精一杯。
391 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 00:40:44
だが残念だが没門はない。試験の性質上できない。
当局の責任問題が生じるからな。そんなことするくらいなら受験生を切り捨てる。
当たり前の話だが宅建より保身のが重要。
だから諦めろ、クズども。
>>391 では聞くが
財団法人不動産適正取引推進機構賛助会員 及び
社団法人首都圏不動産公正取引協議会賛助会員 である
アットホームが、機構に刃向かってまで問21を(1,4)と記載しているのだろうか?
393 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 00:59:44
>>391 去年の正解選択肢2つはどう説明してくれるんですかぁ
おせーて、せんせぇ
394 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 01:11:47
>>391じゃないけど。
アットホームは政令の解釈を間違って、4も正解としているだけ。
一昨年の問題と違って、そもそもこの問題には没になる理由が無いじゃん。
(一昨年の問題は、存在する条文が根拠になって複数正解)
没問っていう奴らは
>>387以降沈黙したままで、何の理屈も言えないんでしょ。
条文も理屈もなく、正解が複数になりゃしないよ。安心しな。
>>394 >アットホームは政令の解釈を間違って、4も正解としているだけ。
この政令の解釈とは貴殿の解釈ですか?
397 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 01:16:17
>>393 平成18年問49枝3
2階建ての木造建築物の土台は、例外なく、基礎に緊結しなければならない。
↑
これが○のつもりで出題したんだろうが、建築基準法施行令40条但書という例外があったため、「例外なく」の部分が誤りとなった。
その結果、2枝正解扱いをしたわけ。
今回の問21枝4を○にしたいなら、こういう明確な根拠を見つけなければ無理。
他人にいちゃもん付けてるヒマないぞ!
398 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 01:18:28
黙れやお前ら。
ひよこが先か?卵が先か?
理由は?
うんざりなんだよ。
和解案を出せ。
399 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 01:19:33
没問で和解OK?
400 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 01:21:42
>>396 「税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの」
この「類するもの」に「火葬場」が入ると、貴殿は本気で考えるの?
しかも、同じ法律(2条2号、51条)で「火葬場」と明記しているものを、
施行令で「類するもの」に入れるなんて、そんな立法例を他に貴殿はご存知でござるか?
401 :
386:2008/11/22(土) 01:21:55
>>387 >キミがいう結論にするには、
>「都市計画決定の前提として建築基準法48条許可を予め受けること」
>という規定がある場合のみだよ。
俺全く同じこと書いてるじゃん・・・。よく386読み直してくれ。
規定がある場合は没問、でも規定が無いから4は×。全く
>>387と同じ。
何で反発レスがきたかわからん・・・。何か怖いわ。
ただ、言えることは何人かの講師あるいは予備校等が
「不正解だとは言い切れない」としている。
不正解でない可能性があるとすれば、正解である可能性も含んでいるのは自明です。
難しいことは頭の良い人たちに任せる。
403 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 01:26:12
>>389 4×と言い張ってる人間が、
「4○の可能性がある」という人間を4○派、と勘違いしてるんじゃないの?
404 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 01:27:12
>>402です。
すなわち没問と言いたかったのです。後は偏差値65以上に任せます。
405 :
387:2008/11/22(土) 01:28:17
>>386 >だから没問になる、そういうこと
とあったので。
それ以前の内容は完璧なのに、なぜ「だから没問になる」のか、と思いました。
勘違いのようです。すみません。
406 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 01:28:44
4は○派はまだいるよ。今隅々まで基準法を読み対抗勢力を着々と準備していこうかなみたいな
407 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 01:30:09
>>406 眠くなってきたから明日にしようかなみたいな
>>400 仮に火葬場がその他類するものに入ってたとしたら
4は○になるんですか?
409 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 01:32:33
>>397 >明確な根拠を見つけなければ無理
これはちょっと言い過ぎ。
明確な根拠があったから正解肢2個になった≠明確な根拠が無いと正解肢2個にならない
だよ。
410 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 01:33:01
なりますね。
ただ入らない確率が高い。
411 :
400:2008/11/22(土) 01:34:11
>>408 なりますよ。
48条許可が不要になるのですから。
412 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 01:34:48
みんなで問21を1、4ダブル正解にしようみたいな
413 :
397:2008/11/22(土) 01:35:37
>>400 明確な根拠がないのに正解、ってことがあるんですか?
414 :
397:2008/11/22(土) 01:36:57
415 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 01:38:59
4×だとは思うけど、○になる可能性があるなら追求してみたい、と言う奴もいるだろう
416 :
409:2008/11/22(土) 01:40:18
>>413 そりゃわからんけど、正解にならないという根拠が無い以上言い切れない。
>>411 なるほど。
「公益上やむを得ない場合」は建てられるということですね。
では「環境を害するおそれがないと認められる場合」はどうでしょうか?
418 :
397:2008/11/22(土) 01:44:11
>>416 そうなると、平成18年のときとはだいぶ状況が違いますよね。
あのときは、建築基準法施行令40条但書が発見されて、
あとは機構が没問にするか、複数正解にするか、無視するか、だけが問題でした。
今回は、○とする根拠が何も出て来ません。
419 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 01:46:18
宅建合格TV見てて思ったんだが
建築基準法施工令1条 用語の定義より
「敷地=建築物のある土地」なわけでしょ。
これって「敷地の位置が決定=建築物のある土地の位置が決定」ってことだよね?
だったら敷地の位置を決定した場合、
建てることが出来るどころか、建てなきゃいけないんじゃないの?
「建築物のある土地」が決定したんだから。他にどう解釈したらいいんだ?
420 :
400:2008/11/22(土) 01:48:52
>>417 それは理解が違います。
別表第二(は)項7号に該当するから許可不要なのです。
つまり、48条3項本文の適用です。
「環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可」という但書を適用するわけではありません。
421 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 01:59:06
建築物のある土地の位置が決定
これ意味不明だよな
>>420 了解です。
下記の中に火葬場が入っていればいいのですよね?
用途地域等内の建築物の制限(第27条、第48条、第68条の3関係)
い) 第1種低層住居専用地域内に建築することができる建築物 1.住宅
2.住宅で事務所、店舗、その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの
3.共同住宅、寄宿舎又は下宿
4.学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの
5.神社、寺院、教会その他これらに類するもの
6.老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
7.公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業(以下この表において「個室付浴場業」という。)に係るものを除く。)
8.診療所
9.巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物
10.前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
(ろ) 第2種低層住居専用地域内に建築することができる建築物 1.(い)項第1号から第9号までに掲げるもの
2.店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
3.前2号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
(は) 第1種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物 1.(い)項第1号から第9号までに掲げるもの
2.大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
3.病院
4.老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
5.店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
6.自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
7.公益上必要な建築物で政令で定めるもの
8.前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
423 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 02:11:17
施工令に敷地の定義なんてあったんだな
敷地が決定=建物のある土地が決定、
なら確かに敷地決定=建築込みでの土地決定、だから十分条件?
でもなんか変だ。
424 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 02:54:14
「敷地=建物のある土地」ですが、とはいっても、敷地に現実に建物が存在しない段階ももちろんあります。
また、建物を建築する義務や権利が発生するわけではありません。
たとえば、建物を建てる前に容積率や建蔽率を算定しますが、この段階でも、
「建築物の延べ面積の『敷地』面積に対する割合」(52条)
「建築物の建築面積の『敷地』面積に対する割合」(53条)
という言い回しをします。
要するに、建物が建った段階でようやく「『敷地』=建物のある土地」となるのであって、
建築前の段階では「建物のある土地となる予定の土地」という意味に過ぎません。
425 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 02:55:56
また、定義規定によって何らかの法的効果が発生する、というのも考えられません。
426 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 06:44:59
427 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 07:41:18
>>424>>425 「敷地」の中には「敷地となる予定の土地」も含まれるわけか。
条文にそう書いて欲しいもんだ。
そしてありがとう。
428 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 09:10:56
あと残ってる4〇の根拠は
@都市計画法と建築基準法は同じ目的
とか
A憲法の学説
という自称法学部のヘンテコ理論だけ?
429 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 09:19:04
共通の目的が「公共の福祉の増進」って、大抵の法律が共通の目的になるじゃんwww
430 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 09:45:14
>>428 その2つは超論理好きのネタじゃないの?
4○は諦めたからネタに走ったとしか思えん。悲惨
431 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 09:46:44
じゃあ都市計画法と建築基準法は何が違うんだ
432 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 10:08:12
>>431 同じだと思ってんの?
公共の福祉の増進以外の目的を読んでみな。
433 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 10:14:28
>>430 ネタにしたらツマラナイし、必死感があったんだけど。
とにかく悲惨だね。
Fランですらないんだろうな。
434 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 11:01:35
正解肢4で問題つくられてるんだから、どうしても1を正解にして4を不正解にしたい粘着なんかほっとけばいいじゃん
何言ったって無駄だよ
頭悪そうだし
435 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 11:15:22
すべては12月3日に分かるんだからそれからでいいのでは?
ここで何言っても無駄だと思うんだけど
ここまで必死になる人たちの点数ってどれくらいなのか気になる。
やっぱボーダー付近の人が多いの?
436 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 12:45:12
>>434 こいつらが4派と1派が対等だと思ってることが一番信じられない。
何も分かってないんだね。
437 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 13:00:03
>>434 没問や1・4両方正解じゃなくで1は×と考えるんだね。
1のどこが間違ってるか教えてくれる?
438 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 13:45:40
たかが1点にこだわって問題に難癖つけてる人ってせこいよね
439 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 13:58:23
>>437 4派は常に言い逃げするだけ。
根拠レスなんだから聞いてもムダ。
釣られるな
440 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 14:11:45
441 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 15:22:41
枝4を誤りとする法的根拠はこの世に存在しない。
その限りにおいては○となるのが必然。
442 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 18:17:18
宅建合格TVにしつこく質問していた者ですが、ちょっと事情が動きそうです。
最後の質問の書き込み通り、火葬研究協会 事務局様に問い合わせた所、
まず1回目のメール返信を頂きました。
ちなみに火葬研究協会は、火葬場建設プロセスの論文、研究等を行っている所です。
抜粋許可はもらって無いのと、まだ確定では無い(再度確認して下さるそうです)ですので、
概略だけ書きますが、
・まず設問に不備がある(許可を経ずに都市計画決定は無い)
・51条は十分条件と思われる(火葬場の敷地決定=火葬場しか建てられない敷地)
との事です。
ただ確認後に変わるかも知れないので、まだわかりません。
443 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 18:21:47
444 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 18:30:21
設問に不備はないですよ
*火葬場の敷地の位置が都市計画で決定されていれば新築できる*
日本語の読み方で指示文が掛かるのは、都市計画で決定後の事です
もう既に都市計画で敷地の位置は決定されているので、
決定前に特定行政庁の許可が必要であろうが、地域地区等の指定が必要であろうが、
それらは指示文には掛からないのですよ
445 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 18:31:29
__,,,,、 .,、
/'゙´,_/'″ . `\
: ./ i./ ,,..、 ヽ
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(´゛ ,/ llヽ |
ヽ -./ ., lliヽ .|
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.|-゙ノ/ : ゝ .、 ` .`''←┬゛
l゙ /.rチンポポ .゙ヒ, .ヽ,  ゙̄|
. | ./ l ”'、 .゙ゝ........ん
l / ヽ .`' `、、 .,i゛
.l| ! ''''v, ゙''ー .l、
|l゙ .il、 .l .ヽ .¬---イ
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.!!...!! ,,゙''''ー .|
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: v'" .! |'i .ヽ, ./ :! .ヽ
_, _/ / .l ゛ ._/ :l゙ .`゙"
446 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 18:33:53
447 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 18:54:36
ちみたちには51条の存在意義というものは永遠に判らんだろな
448 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 19:03:50
>>442 貴重な情報ありがとうございます。
反論でも否定でも何でもないのですが、協会の方に以下の点について確認されるとよいと思います。
機構にクレームを入れることを考えると、「協会の方がこう言った」事実だけでなく、当然に根拠条文も求められると思うからです。
他人頼みで申し訳ないですが、以下を御確認いただければうれしいです。
1
>・まず設問に不備がある(許可を経ずに都市計画決定は無い)
この「許可」は、建築基準法48条の特定行政庁の許可を意味するのかどうか
念押しした方がいいと思います。
(墓地、埋葬等に関する法律10条の都道府県知事の許可は必要ですが、本問には関係ありません。)
また、48条許可だとすれば、
>許可を経ずに都市計画決定は無い
の根拠条文を確認した方がいいと思います。
2
・51条は十分条件と思われる(火葬場の敷地決定=火葬場しか建てられない敷地)
本枝が「第一種中高層」だということを念押ししないと危険です。
(火葬場に詳しい人にとっては、一中高に火葬場を建築すること自体が想定外の可能性があります。)
449 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 19:09:39
どこの予備校も4は不正解って言ってる。
ねらーの戯言程度では機構は動かないよw
1点差で散ればいいよボーダーギリギリしかとれない低脳くん(笑)
450 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 19:32:51
特定行政庁の許可がもし要ると仮定して、
敷地決定の後とも前とも条文がない限り、
実際に一中高に火葬場の位置を都市計画で決定する際の順序で考えるべき事なのではないでしょうか
451 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 19:41:01
>>448 もともと枝4だけ正解なのに何故クレーム?
452 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 20:12:13
お前ら笑われてるよ。いつまで馬鹿みたいに騒いでるんだってな。
453 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 20:14:42
>>449 漏れもねらーだけど4は絶対に間違いだと思っているよ。
4を正解と思っている馬鹿連中の正体ははu-can信者の連中。
通信教育の誤った記述が法に優先すると思っている哀れな連中だ。
454 :
442:2008/11/22(土) 20:19:14
>>448 許可、は「48条の許可は必要ないと思われる」とのことです。
ただし、建設プロセスの研究をなさっている人たちが、詳しく確認しないと
断定できないほど複雑な問であることは間違いないようですので、まだ確定してません。
暫定(一度目のメール)では、
「48条は考慮する必要が無く、もし必要だとしても、都市計画決定前に受ける」
ということです。現時点では、設問の不備、肢4正解、肢4不正解 すべての可能性があります。
まとめると、
「用途地域に関係なく、都市計画決定を受けることによりどこでも火葬場が
建設できる」
という見解であるとのことです。もし他に質問がありましたら、私が間に入って質問させて頂きます。
455 :
442:2008/11/22(土) 20:21:26
根拠条文、法解釈等に関しては、とりあえず確認後のメールを待ってから
します。
456 :
442:2008/11/22(土) 20:29:27
連投申し訳ないです。
>>450 疑問に思っていらっしゃる内容が、返答メールにありました。
・行政側が建設できないような手続きはすることはないと思われる
・都市計画決定についての解釈次第(どちらにしろ設問に不備がある)
なんとも言えない状況ですが、とにかく確認メールを待ちます。
457 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 21:07:24
458 :
442:2008/11/22(土) 21:43:51
>>457 メールの返答からすると、それはないです。
都市計画により「火葬場の敷地決定=火葬場しか建てられない土地が決定」
したので、、
「用途地域の規制を受ける土地」を「火葬場を建築するべき土地」
として指定したのが肢4、ということのようです。
459 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 22:05:03
>>458 弁護士か法学者が言ってるんだから、もう決まりでしょ。
おめでとうございます
>>442 情報ありがとうございました。
引き続きよろしくお願いします。
>許可を経ずに都市計画決定は無い
もしこれが間違いでなかったら大逆転ですね!
461 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 22:09:23
所詮ねらー(笑)
予備校もどこも正答は1のみとしています。
お前らは1点差で落ちる運命w
アットホームと不動産学院に次ぐ見方が現れた感じですね。
むしろ今までで一番大きな存在かもしません。
463 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 22:16:53
途端に4否定派がただの幼稚な煽りと化して来たなw
464 :
442:2008/11/22(土) 22:40:32
>>460 大逆転と言うのは少し早合点かな?と個人的に思います。
>許可を経ずに都市計画決定は無い のであったとしても
設問の不備≠没問ではないです。(研究協会様は”没問”の可能性は全く示唆してませんでした)
宅建試験、広義で言えば法律試験である以上、肢1が確実に正解であるなら
>>461が言ってる様に、1のみ正解が濃厚であることには間違いないでしょう。
ただし、肢4のみを考慮すると、○の可能性はあるので、議論の余地があります。
465 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 22:49:04
>>464 都市計画法や建築基準法が専門の学者と弁護士が味方に付いたんだから行けるでしょう。
学会と弁護士会からプレッシャーをかけてもらえばVVV
466 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 23:44:01
しかし、何で○or×の4なんか選んだの?
問21において、4しか○or×なら、一生懸命
辻褄合わせしてください。
467 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 00:03:26
たぶん、時間がなくて肢1を飛ばして読んだんだろう
468 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 00:12:47
1×
2×
3×
4○
469 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 00:14:50
虚しいね
470 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 00:25:10
471 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 00:29:56
さすが宅建試験。
受験資格フリーだからアホもいる。
472 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 01:04:44
>>464 その他これらに類するもの路線もどんな回答をしてくれるか聞きたい
もし吉報だとしたら今度は時間との戦いになるね
これで仮にボーダーが上がる可能性が出てきたら1選択者32点がガクブルになるw
473 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 01:38:36
4だけ正解につきボーダー上がらず
474 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 06:54:14
来年用のテキストは既に訂正されてる
475 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 08:45:42
4も正解だと分かっても、時間切れで×扱いになったらこのスレどうなるんだろう
476 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 08:47:53
少なくても、1は×にはならない
477 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 09:59:33
模擬試験ではすべて30点前半だったのに、本番では42点
あと10日 結果が楽しみ。
ちなみに21は1にマークしました。
478 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 10:02:18
色々騒いでるが(一部?)、現時点で
肢1が誤りととれる、根拠を見い出せて
なければ、ただ無意味に煽っているだけ。
肢4が正解の可能性があるかではなく、
問21において正解はどれか、で論じないと。
(正解性)1
>>4 これは試験なんだから。
過去においても、「間違い(あるいは正しい)と
言えなくもないが、明確なのが別肢にあるので
、こちらでしょう」という問題は何回もあった。
もし、今回肢4も正解になったら、過去の試験の
遡及適用にもなりかねない。
また、過去の複数正解の時は、同じ正解性で、
一部の指導機関でもコメントを発していた。
今回の場合、4も正解としているところは
明確な根拠を公表していない(解答速報等
の中で「4も間違いとは言えない」ニュアンス
を脱していない。)。
479 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 10:07:20
アットホームだけが頼りwwwwwwwwwwwww
480 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 10:08:25
アットホーム?
試験に関しては何もやってくれないよ
481 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 12:20:30
>>478 そんな見解では18年度の問49の加点は説明がつかない。
483 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 15:03:49
火葬学会まだかな?
484 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 16:18:51
お布施が足りないぞ
485 :
442 :2008/11/23(日) 17:19:53
二度目のメールが来ました。
ただ、見解の内容は非公開にしてくれ、とのことです。よって書けません。
関係者から正式な依頼があれば、協会としてのコメントを出す、とのことですが、
個人での問い合わせでは限界があるようです。
486 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 17:24:15
>>482 見解?
過去の事実(実態)に見解はないだろうよ
487 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 17:35:03
火葬学会が不動産適正取引推進機構(国交省)主催の試験選考に
異論を呈するわけないだろ
試験勉強より社会勉強しろよ
488 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 17:37:12
489 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 17:40:13
「法律論としてはその通りだが、実例も存在しないようなケースを出題するのはいかがなものか?」
とか、その程度なんじゃね?
490 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 17:47:52
平成18年度よもう一度なんだろうけど、一緒にするのは無理がある。
平成18年度の時は建築基準法施行令においてのみ解釈判断できたから、
はっきり選択肢が2つとなったし、各機関騒いだものだが。
火葬学会とか別機構、別団体に頼るようではウザイだけ。
491 :
442 :2008/11/23(日) 18:00:08
>>488 ネタじゃないです。とりあえずこれで終わりにします。
スレ汚し申し訳なかったです。
492 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 18:02:59
騒いでる人は火葬学会に入りたいのだろうか。
あるいは法律で飯食っていくつもりか。
単なる一試験で、自力で解釈判断対応も出来ず、
火葬学会等を巻き込んで他者に頼ってるようじゃ、
法律家にもなれないだろうが。
本音は、点数が低いのでがむしゃらにがんばってます、
なのか。アーメン
493 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 18:18:53
このスレ見て思う事
1選択者って憐れ
494 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 18:20:18
>>491 言い逃げ派の一種だな。
ネタと一緒じゃん。
だいたい火葬学会なんて実在するのかよ。
結局4〇説はことごとく根拠レスwww
495 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 18:21:18
火葬研究協会な
496 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 18:21:36
1選択者は向上心って言葉が大嫌いな人間の集まり
497 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 18:22:06
そうだね
1が確実に正解だからね
4でがんばって熱くなってる人には慈悲の心だよ
498 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 18:24:02
499 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 18:25:12
火葬学会とか言う書き込みは全部自演だろ
1ボーダー必死だな
500 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 18:27:44
483に火葬学会記載(4希望者)
この板も茶番になってきたな
以上
501 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 18:31:55
18年の時はよく知らないけど、もし施工令に書かれてるんだったら、
条文を議論してまで騒ぐ必要ないわけでしょ。
今回のは条文解釈次第な訳だから、かなり面倒
502 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 18:33:49
変な奴が一人自演してるのか?
503 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 18:33:56
つまり、4はグレーなわけで。
ということは試験上・・・、残念です。
504 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 18:34:50
言ってる奴が自演者じゃない?
505 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 18:42:00
枝4派は根拠レスでぉけ?
506 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 18:47:30
パルレ!逃げるな!
507 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 18:51:51
508 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 18:52:54
509 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 18:54:58
別人の483が火葬学会って書き込んだのを、変な奴が自演して火葬学会って言ってるんだろうけど
「根拠レス」とか意味不明な単語を連発してるのはまず同一人物で間違いない
510 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 18:56:51
パレウだろ
511 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 18:59:34
512 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 19:00:35
>>509 いずれにせよ、4〇の根拠はないんでしょ?
誰が言おうがどう言おうが、根拠がなければ根拠レスだよ。
513 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 19:01:43
安心しろ。
肢4は正解だ。
しかし合格基準点は33。
ちなみにこういう疑義問作成者は、来年度は委嘱されない。
昨年度で宅建試験施行50年だった。
作問も過去と決別するかのようにガラリと変わった。
ちなみに、司法試験用にマンガ判例集があるが、
民法は読んでおいたほうがよい。
514 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 19:02:59
>>509 条文・判例上の根拠を見いだせないこと=根拠レス
それがイヤなら根拠条文を出せばいいだけ
515 :
442:2008/11/23(日) 19:14:35
ネタとは思いますが、一応 パレオ 、です。
逃げる気は全くないです。
しつこいようですがネタじゃないですし、
”個人”の問い合わせで、火葬研究協会様の確認後のメールを公開するというのは
無理ということです。
「他への影響」が懸念されるので、公開は不可、とのことであります。
516 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 19:19:57
517 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 19:21:28
一団体の見解に過ぎない、で留めたい
518 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 19:22:39
>>515 個人がダメなら、誰ならいいの?
機構?予備校?
受験料を払った個人が最強の圧力団体だろうが
>>442さん
今後、何かしらの画策があるようですね!
引き続き頑張ってください。
520 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 19:25:57
質問した個人にしか公開できないような見解は、このスレの自演と同レベル
大した弁護士じゃないよ
521 :
442:2008/11/23(日) 19:30:23
522 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 19:31:09
まだ4が正解だと思ってる馬鹿がいるのか。
523 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 19:32:31
524 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 19:37:08
火葬場学会=秘密結社?
公法学会、私法学会、どっちにも見つけられません。
525 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 19:41:06
>>524 他への影響まで考慮するっていうんだから、相当ハイレベルの学会なんだろ
527 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 19:42:58
528 :
442:2008/11/23(日) 19:43:10
>>523 それは分からないです。
火葬研究協会は、「法人」ですので、私のような個人の問い合わせに、
協会としてのコメントは出せない、ということです。
529 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 19:46:10
>>526 財団法人?社団法人?それともインチキ団体?
530 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 20:11:29
匿名かも知れないけど、弁護士と法学者の団体でしょ
合格発表の後でも、正誤を左右できるよ
531 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 20:13:38
532 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 20:42:30
>>528 法人と言うけどいかなる法人?
財団法人とか社団法人なら、情報公開請求かければいいじゃん
533 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 20:52:16
>>515 火葬場研究会というのは、宅建試験の正誤に影響を与えられるようなマトモな団体なんですか?
このスレでは、学者と弁護士により設立されたことになってますが、ホントですか?
単なる火葬場オタクだとしたら、ネタ以下ですよ。
なにこの気持ち悪い流れ
535 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 20:59:55
>>528 お前は法人である宅建合格TVにトンデモ理論で食い下がったんだろうよ。
相手が学会だとビビって何にも言えないのかよ。
536 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 21:03:21
自分で調べろよ・・・
まともな奴いないの?
537 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 21:04:49
アットホームは賛助会員だから、関係者だろ?
全く関係ないに決まってるだろ…
関係があったら大問題だよ
539 :
442:2008/11/23(日) 21:17:01
>>535 宅建合格TV様と違い火葬研究協会様は、「宅建」との関係は無い法人ではないです。
そもそもビビッているのなら、問い合わせはしません。
宅建合格TVには質問歓迎、とあったので質問させて頂きました。
「法人」という括りで語られても、どう受け取ればいいのかわかりません。
事情が動きます、なんて書き込まなきゃよかったですね。ホントにすいませんでした。
目障りなようなので消えます。
540 :
442:2008/11/23(日) 21:18:13
×「宅建」との関係は無い法人ではないです。
○「宅建」との関係は無い法人です
541 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 21:21:13
>>539 法人と個人という括りを言い始めたのはキミだ
消えるなら、結論を出してからにしろ
542 :
541:2008/11/23(日) 21:28:14
543 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 21:39:23
4派は必死だな
544 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 22:07:42
宅建業協会と同じ会費をむしりとるところだろ
545 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 23:16:34
>>539 1派は基地外しかいないから気にしなくておk
546 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 23:20:26
試験問題作成委員に告ぐ
来年度の用途制限についての設問において、疑義のないよう次の文言を推奨する。
「用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。」
↓
「用途地域以外の地域地区、その他都市計画の指定及び建築基準法第48条の特定行政
庁の許可は考慮しないものとする。」
547 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 23:28:19
4も正解とか言ってる奴が1点差で落ちる様を見させてもらうよw
どこの予備校も1のみが正答としているってのにw
ねらーの戯言聞くほど機構は暇ではないです(笑)
残念でした^^
548 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 23:28:43
地域地区又は街区及びだろ馬鹿
549 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 23:37:23
4に当てはまるのは全国で中核都市に値する九州の熊本市だけ。
都市計画地域では当てはまる地域はない。
550 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 23:44:11
>>548 お前の来る様なスレじゃない!! 佐藤の語呂合わせでも呟いてろ
条文も見たことも無い癖に条件反射で書き込むとは笑止千万
都市計画法第4条第3号→同法第8条参照のこと
551 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 00:01:50
12/3に4のみ正解とでるから1ボーダーは謝れよ
552 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 01:01:09
2年前に2肢正解とかいう大ポカをやらかしたのに、まだこんな変な問題出してんのか
553 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 01:04:42
だから2年前の状勢とは雲泥の差なんだよ
554 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 01:07:09
根拠条文が無いと肢4が正解扱いになることはないだろう。
肢1のみ正解と発表されるのは間違いない。
ただ、×か○かわからんような出題の仕方を良しとするのはおかしい。
555 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 01:25:43
556 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 01:28:01
>>554 そうだな。
ある意味、試験の現状形態が限界なのかもしれん。
絞り込むことが優先される作問で、益々実務で必要な知識
とかけ離れてきている感がある。
はっきり言って、4肢択1単一から記述や口述試験も盛り込むべき。
更に大事なのは、継続教育制の導入。知識や技能を常に向上させる
ようにハードルを設定しないと、不動産市場の開放化や透明化の波の中、
宅建資格自体の存在意義は段々薄れていく。
不動産業界の方とつきあってみて感じるのは、非常に経営者、会社員として
レベルが低い人が多いということ。業界人口も多いから目につきやすいのも
あるだろうけど。
557 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 01:39:01
あと、4肢択1ごときで発表を約1.5月後にしてる点。
もっと短期間にしてれば、ここの板の方も、そうじゃない方も
気を揉まなくてすむのに。
558 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 01:43:58
過去問完璧なら十分合格圏内で、しかも4択マークシート50問のみ、
ってのはどうなのよ。ただの暗記試験?
559 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 01:47:02
>>557 今回みたいに問の不備があった時にクレームを消化するための期間じゃない?
発表後に不備が見つかったらたまらんから
560 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 02:04:56
>>559 基本的に試験だから、主催者意向が主体だし絶対的かと。
機構(国交省)はお上だから。クレーム対応なんて風土
は全く存在しない。不備は認めないのが鉄則。
真にクレーム対応を考えたら数十万人の受験者相手するん
だから、それこそ万が一を考えて1.5ヶ月以上設定しないと。
発表までの時間をかけてるのは、無意味な多数の役員さんのスケジュール
調整を見越しての猶予と、合格証等の作成期間を組んでかと。
本来ならば、試験2週間後くらいに合否発表をおこない、その後で
順次書類関係を発送してあげたらと思うが、そこはお偉いさんの精神
を感じずにはいられない。
あと、過去(H18)の時は、機構(国交省)の命綱である基準法
に2つの肢が該当する記載があったため複数正答に。
以上、長文失礼。
561 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 02:13:08
頭悪すぎ、短文失礼
562 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 15:57:54
パレウは結局トンデモだったの?
563 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 18:08:28
564 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 18:18:44
妥当な最終結論
問21
1.○
2.×
3.×
4.○
しかるに・・没問
565 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 18:39:14
>>564 マジレスするけど、4〇の根拠はもはや何もないでしょ
566 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 18:56:22
>>565 マジレスするけど、1〇の根拠はもはや何もないでしょ
567 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 19:02:41
568 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 19:02:57
お前ら落ちる準備できたか〜(笑)
1点の重み思い知るがいいw
by34点
569 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 19:08:25
>>568 マークミスは勿論無いよな?
最低3回は見直したよな?
570 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 19:16:42
>>566 ネタ?
笑えないけん、黙っててもらえる?
571 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 19:17:50
572 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 19:23:01
パレウ、根拠レス、トンデモ、同じ事しか言えない1ボーダー横レス煽り
いつも張り付いてる自演低脳馬鹿キモい
573 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 19:36:04
574 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 19:44:42
まあ皆さん落ち着いて。
枝1については、工業地域内に建築してはならない建築物として、「店舗…でその用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの」が掲げられている(建築基準法48条11項、同別表二(る)7号)以上、どうにもならない。
枝1は○確定。
575 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 19:48:06
1は○確定なので、ボーダーだろうとなんだろうと、
問21の答えには関係ないよ。
4○という人は、早目に根拠条文を見つけて、機構にFAXして下さい。
576 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 19:54:38
1ボーダーは存在しない。
ボーダーなのは4信者だけ。
で、おk?
577 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 20:01:51
578 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 20:33:34
ヒント
用途地域以外の地域地区等の指定
用途制限以外の地域地区等の指定
579 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 20:51:42
>>559 試験違うが、
管理業務主任者試験で発表後にダブル解答で追加合格発表なんてのが昔あった。
581 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 21:07:40
すげぇな、そんなん、あるん?
582 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 23:06:11
1〇は確定
4〇は根拠レス
583 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 00:20:31
枝4が誤りだと根拠付ける法令無し
584 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 00:25:27
585 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 07:46:42
586 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 11:28:23
587 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 12:29:05
>>586 あんた宅建に六法買ったの?だから落ちるんだよ
588 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 12:38:27
>>587 あいにく既に主任者登録済です。
あなたとは違うんです。
それよりも、建築基準法48条3項が妄想だとする根拠を教えて下さい。明らかに存在する条文の存在を否定されても…
589 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 12:50:16
[建築基準法48条3項]
第一種中高層住居専用地域内においては、
別表第二(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、
建築してはならない。
ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
[別表第二(は)項]
第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
二 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
三 病院
四 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
五 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
六 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの
八 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
590 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 12:55:16
>>588 48条の存在を否定しているのではなく、
それを根拠としているおたくの脳みそがウンコだと肯定しているのです。
幼稚園児じゃあるまいし、それくらい分からんと。
591 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 13:04:31
客観的結論:
問21
1.▲
2.×
3.×
4.◎
592 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 13:54:18
593 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 14:36:57
>>593 存在する48条も51条も適用するからでしょ?
595 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 14:41:50
596 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 14:48:11
597 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 14:51:13
>>596 双方適用は法適用の原則なので、根拠条文は不要です。
51条のみを適用するあなたの根拠は?
598 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 14:53:36
双方適用であったとして、但し書きの許可が、都市計画決定後になされるという根拠は?
599 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 15:03:54
>>598 都市計画決定と48条許可の先後に意味はありませんよ。
特定行政庁の許可は考慮しないんですから。
関係があるとすれば、「特定行政庁の48条許可がないと、都市計画決定できない」という根拠条文が存在する場合のみですが、それは見つかっていません。
600 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 15:09:39
601 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 15:17:30
>>599 特定行政庁の許可は考慮しないの意味はわかっていらっしゃいますか?
602 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 15:37:31
問題文の「特定行政庁の許可は考慮しない」は
全選択肢に掛かり、しかも時間軸は関係ない。
もし、「都市計画決定前に48条許可が必要」であるなら、
肢4は成り立たず、設問ミスとなる。
・決定前に許可が必要なら肢4不成立(=○では無い)
・決定前に許可は不要なら肢4×
603 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 15:44:38
>>602 「都市計画決定前に48条許可が必要」という根拠はないですよね?
もしあればご教示いただけますか?
604 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 15:51:29
605 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 15:55:01
>>603 今の所、無いです。というかもう見つからないと思います。
下2行目は、根拠が見つかった場合のことです。
あとは、51条が十分条件になるかどうかですが、これも厳しいですね。
606 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 15:56:02
>>602 「」内の根拠がない以上、問題は成立しており、4×でしょ。
607 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 15:56:27
>>602 決定前に許可が必要なのであれば、当然○になります
設問は都市計画決定後です
608 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 15:57:14
>>604 どこら辺がおかしいの?
優先順位が 肢4>問題文ただし書き と思ってるってこと?
609 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 15:59:13
>>605 無いのならば、何故実際に都市計画で火葬場の敷地位置を一中高に決定する時の手順で考えないのですか?
610 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:00:10
611 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:01:42
>>607 あーそれは完全に勘違いだよ。
それじゃ問題文自体の意味が無い。
問題文に「許可は考慮しない=無いものとする」と言う条件で、正誤判定させてる。
だから
「決定前に48許可が必要」=肢4は○ とはならない。
612 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:05:45
>>611 都市計画で敷地の位置が決定されていれば新築できる
↑
既に敷地決定されているものですよ
決定前に許可が必要なのであれば、それは既に満たされた条件なのです
小学生でも分かるレベルの日本語です
613 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:07:31
614 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:07:59
いずれにせよ、「決定前に48条許可」が必要という根拠がないんだから、〇でも不成立でもないよ。
根拠が見つからないかぎり×、てことには異論がないわけでしょ?
〇か不成立かの議論はもう止めない?結論出たんだし。
615 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:10:50
>>612 だからその「既に満たされた条件」を、大本である問題文で否定してるってこと。
616 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:12:59
617 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:14:17
>>615 日本語を小学校からやり直される事をお勧めします
618 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:16:51
>>615 用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しない
これは、都市計画で敷地の位置決定後に掛かる指示文です
本気でそれ位の事も分からないのですか?
619 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:17:22
>>617 肢<問題文 ということが理解出来ない限りお話にならない。
620 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:19:55
>>618 本気でわからないよ。
問題文に書かれてる条件を元に肢を検討するんでしょ?
何で肢を見たあとに問題文の条件を適用するっていう順番なの?
621 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:20:06
622 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:21:04
623 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:22:52
624 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:29:50
>>622 問題文 特定行政庁の許可は考慮しないで考えろ
肢4 特定行政庁の許可を経て都市計画の敷地決定された場合、建築できる
こうなっている場合に
問題文では 許可がないものとして答えろ、と言ってる以上、肢と矛盾するので
問題不成立
これでわからんならもういいや。勝手に小学生扱いしてろ
625 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:30:34
626 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:43:41
>>609 何が言いたいのかわからん
決定手続きと48条との関係?
627 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:50:48
どう解釈しても、確実に肢4が○と言い切れないんだから、もう無理だよ
肢1が確実に○なんだから終了。
628 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:58:41
>>626 51条の都市計画による決定のみならず48条但書の許可も必要であったとして、
48条許可が都市計画決定の前になされるとも後になされるとも条文がないのであれば、
実際に一中高に火葬場の位置が決定される手順で考えるべき事なのではないですか?
これで分かりますか?
629 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:59:45
630 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 17:03:08
631 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 17:04:00
632 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 17:09:51
>>631 したら、点数別スレかなんかで和んでてくれ。
4〇の根拠が言えない合格者がいても役にたたんから。
633 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 17:11:58
>>628 そういうことね。
48条の許可は、決定は前か後かの条文が無い以上、
決定後であっても良しとなる。
問題文ただし書きとの関係から、肢4は敷地を決定する前に許可を得ていない場合
についての記述と言えるので、肢4は×、で何の問題も無いはず。
634 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 17:15:40
635 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 17:26:13
>>634 問題文の指示文は絶対だよ。
決定後に掛かるとか都合のいいように解釈しちゃいけない。
たとえ許可なく決定されることはなくても、それ無しで答えろ、と言う問題だから。
636 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 17:32:33
>>635 言いづらいんですが、宅建試験より国語の勉強をなさった方が…。
本を読んだり新聞を読むだけでも読解力がついたりしますよ。
後、普段の人とのコミュニケーションとか。
637 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 17:34:15
指示文に特定行政庁の許可を考慮しない、とあるのに
特定行政庁の許可が必要な肢を入れることは無いだろうな。
少なくとも肢4は不正解肢としたかったんだろう
638 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 17:36:37
お前ら知ったからぶりしていってるけど
試験中に48条や51条理解していたのか???
しらねーだろ?????
恐らくこの問題作ったやつもよく理解していないはずだ。
単純に1を答えとして作ったんだけどワナの掛け方を間違えちゃったんだよ
問題の趣旨からしたらあきらかに没問だね。
ていうか失敗作かな。。
過去問でも永年に渡りだめ問題の代表作として語り続けられるだろうな
639 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 17:38:27
>>636 俺も言いづらいんだが、宅建試験は国語的な読解力は通用しないよ。
嘘だと思うなら、宅建試験について調べてみてくれ
国語的には確かに決定後に指示文は掛かるように読み取ってしまいそうだが
指示文に従うのが宅建試験の大原則である以上、無理だ。
肢よりもまず指示文です。
640 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 17:41:14
4○って言ってる人は、
>>629の余裕合格者さんだけでしょ。
この合格者はよそへ行ってもらうとして、
4×同士で、なぜモメるのか分からない。
641 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 17:42:43
没問レベルの問題ってのが妥当な結論と思うよ
1のみ正解なのは間違いないだろうけど
642 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 17:43:14
宅建試験 読解力
検索結果
今年も宅建試験の監督でした
08/10/20
昨日は年に1度の宅建試験日。受験された皆さんお疲れ様でした。
今年は初めて地元府中の明星学苑で行われましたので、行き帰りがとっても楽でした
私の担当した教室では出席率7割くらいでしたが、会場平均は約65%、全体でもそんなものでしょう。
驚いたのは受験者の中に中学1年生がいました!
その彼は1時間経過時点で既に解答用紙は埋まってましたから、かなりの読解力を持っているのでしょう。雰囲気的には合格してそうでした
643 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 17:47:05
宅建合格講座
宅建Q&A(4)
この試験では予備知識として重要なのは不動産業界の知識や実務についての知識ではなく、民法を主とする法令についての知識や法律解釈に必要な文章読解力の素養ことです。
644 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 17:49:08
どの試験も基本的に読解力は必要!!
特に法的な思考能力は読み書きを鍛えないと難しいぞ
馬鹿にしてるのではなくマジです
がんばろうぜ コツコツやればなれると思う
645 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 17:50:13
>>642 読解力、の意味が違うだろ・・・。速さの問題じゃん。
つーか問題文の指示文と、肢との関係を、
勝手に読解力とやらで捻じ曲げても無理って事。
指示文によって課せられた条件を無視して、国語的には、
なんて理由で4○にしようなんて有り得ない話。
646 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 17:53:17
647 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 17:54:39
問21って
特定行政庁の許可は無い場合、つまり原則どうか、を聞いてるんじゃないの?
それなのに許可が必要という肢が入ってると思うことの方が
よっぽど読解力が無いような気がするが・・・。
648 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 18:03:24
Q一中高に火葬場を建てるのに、都市計画で敷地の位置が決定されていれば、その後に用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可がなくとも新築する事ができますか?
A火葬場の新築には51条の都市計画の決定が十分条件と考えられるが、
48条許可や用途地域以外の地域地区等の指定が必要と解釈される場合は、
許可や指定なくして都市計画での決定はなされないので○である
649 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 18:06:57
また、火葬場は公益上必要な建築物であり(衛生的見地から保健所に類いするもの)、
許可を必要とは考えられないが、
いづれの場合でも肢4は法的に正しい記述としかなりえない
650 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 18:09:03
651 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 18:31:20
>>650 自分が考えたことを書いてるだけでしょ。
理由付けが全然なってない、てか存在しない。
652 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 18:36:15
突っ込みどころ満載なんだが、どうするよ?
653 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 18:37:41
>>648 >火葬場の新築には51条の都市計画の決定が十分条件と考えられる
理由・根拠条文は?
>>636 マジレスするが、オマエ相当恥かいてるぞ。
655 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 18:45:43
>>648 >48条許可や用途地域以外の地域地区等の指定が必要と解釈される場合は、
>許可や指定なくして都市計画での決定はなされない
解釈の仕方(1行目)によって、都市計画決定手順(2行目)が変更されるとはいかなることか?
これでは枝4○とするためだけの理由付けに過ぎない。
656 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 18:48:31
>>648 >衛生的見地から保健所に類いするもの
建築基準法施行令130条の5の4第1号の「類するもの」を衛生的な観点からの類似性と考えるようだが、その理由は?
この観点が正しいとした場合、『衛生的な観点から見て』税務署、警察署、消防署に類するものとは何か?
>>649 クソワロタwwwww
おまえアホだろ。
>衛生的見地から保健所に類いするもの????????????????????
冗談は顔だけにして下さい。
658 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 18:51:40
>>658 12月楽しみにしてますwwwww
爆笑してやるよww
>>658 それは無理があるわ。
今年司法書士受かってるんで…
お前よりははるかにまともです。
662 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 19:00:47
>>623 ↑
多分、これが1番ヒドイ。
宅建合格TVの解説が理解できないんだと思う。
かわいそうに…
665 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 19:05:10
>>664 研修まで暇だから。
俺は2を選択したよ。
>>658 後、普段の人とのコミュニケーションとか
後、普段の人とのコミュニケーションとか
後、普段の人とのコミュニケーションとか
後、普段の人とのコミュニケーションとか
日本語大丈夫?
言いづらいんですが、宅建試験より国語の勉強をなさった方が…。
本を読んだり新聞を読むだけでも読解力がついたりしますよ。
669 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 19:17:08
結局
>>648は妄想の吐露?トンデモ?
ちょっと期待したのにな。
670 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 19:21:19
馬鹿の巣窟だ…。
問21の正解は4だけ
12/3に分かるさ
>>666 口述対策はあまり必要ないとはいえ、
よく宅建を受ける気になったもんだ。
俺の知り合いは全員受けたよ。40点超えた奴1人しかいなかったけどね…
673 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 19:41:49
674 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 19:45:18
675 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 19:48:13
てか、指示文で”用途地域以外の”って省かれてる理由考えろよ。
用途地域が肢1〜4まで出て来ちゃってるから省いてるんだろ。
>>659の言うとおり全部自演で間違いない
676 :
674:2008/11/25(火) 19:50:27
677 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 19:52:22
>>676 根拠条文・理由付けが必要。
キミが「考える」というだけでは、正誤決定の客観的な基準にならない。
678 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 19:52:42
>>648 >48条許可や用途地域以外の地域地区等の指定が必要と解釈される場合は、
>許可や指定なくして都市計画での決定はなされないので○である
この文章からするに、
>>659に書かれてる奴と同一人物でしょ
指示文<肢4 と思い込んでるわけだし。
679 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 19:55:04
>>677 だから、条文がないのだから、実際に一中高に火葬場の敷地の位置を決定する時の事を考えて
>>648なんじゃない?
680 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 19:57:50
681 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:00:20
>>679 >実際に一中高に火葬場の敷地の位置を決定する時の事
キミって、この決定手続が都市計画法8条による、って人でしょ?
根本的に違ってるよ。
682 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:03:29
683 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:03:30
684 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:05:41
685 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:06:21
>>680 QもAも、決定前の事には指示文掛からない、という前提での質問だから、
全く解釈合ってない。
686 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:09:54
とにかく「肢4は都市計画決定後の記述」だと思ってる奴は全部同一人物だろ
間違えを認めようとしないし
687 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:09:58
688 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:11:11
>>682 >>442は言った本人が
>>539あたりで撤回してますよ。
あなたが火葬研究協会から新たにコメントを引き出したんなら別ですけど、それを先に提示してもらわないと判断できません。
689 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:13:27
>>687 >許可や指定なくして都市計画での決定はなされないので○である
これがそもそもおかしい。
許可や指定なくして都市計画での決定がなされない、のに
指示文で許可は考慮しない、とある場合、○では無く、不十分な問題となるだけ。
690 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:13:53
>>688 撤回の文章?
まあ、結果はあと10日もしないで出るんだから、楽しみに待ちましょ
691 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:17:28
また言い逃げかよ。
ちょっと突っ込むとすぐメロメロ。
骨のある4派はおらんのか?
真向勝負がしてみたいのに
692 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:18:53
肢4は良くても、△でしょ。無理じゃん。
絶対1のみ正解だよ。
693 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:20:32
でしょ?でしょ君に、言いにげはだめですよ令
>>95を!
言い逃げw
暇な人はいいですねwww
695 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:36:36
>>694 11/20の
>>211から発言チャンスを待ってたのに、あっという間につぶされたキミほど暇ではない。
味方が何人か分からないが、キミとちがって一人じゃないしな。
696 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:41:38
とにかくもうこんな微妙な問題出すなよな
697 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 22:16:47
結局4〇はホントに一人だったんだね。
彼が逃げると何にも話題がなくなるでしょ?
>>697 もういい加減にしなよ
君が必死に24時間自演して張り付いてるの皆分かってて同情してるんだから
699 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 00:06:50
枝4を×とする法的根拠はこの世に存在しない。
よって正しい枝とするのが客観的判断といえる。
700 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 00:10:34
>>699 そう。
そして、枝4を○とする明確な根拠法もない。
701 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 01:00:37
ボーダーですが。結局、没問題にはなりえないんだな。
いや、でもなんで答えの番号だけでも公開しないの?
それだけなら試験翌日とかにでもすぐできるのに。正誤が割れたら後日変更とかで
いいんじゃない?基準点や合格発表はあとでいいとしてさ
702 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 01:26:40
703 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 01:45:27
久々に来てみたけど、どうやら1〇は確定したみたいだから、もうオレには関係ないや。
ありがと。
704 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 10:24:48
1は○確定で4はグレーで決まったの?作問ミスだね。
今年の作問者はクソだったで決まったな。
これ本当に4が△or×だとしたら糞なんだけど
706 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 13:51:40
日建学院の解説が来た。
単なる用途制限の問題として扱われてる。
707 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 14:02:36
いまだに騒いでるのはこのスレの1人だけだろ
708 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 18:57:05
でしょ?
709 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 18:59:05
>>701 後日変更で落ちた人とかはかなり被害を被るよ。
それに一度出した解答を変えるってのは、宅建試験の信用が落ちる
710 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 19:46:00
トンデモ解釈さん、今日は来ないの?
711 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 19:59:07
すみません。もう無理です。
皆さんサポートありがとうございました。
1は〇で、4は×です、
ワガママ申して申し訳ございません。来年頑張ります。
712 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 20:07:26
4は×じゃ無くて△だと何度言えば分かるんだ。
そんなんじゃ来年落ちるぞ。
713 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 20:16:52
714 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 20:20:01
>>712 何度言われても分からない。
キミってホントにロー生なの?
715 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 20:47:55
>>712 何回落ちたんですか?
受かったことはありますか?
716 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 20:50:28
717 :
712:2008/11/26(水) 20:52:22
718 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 20:58:18
そうなの
みんな分かるでしょ?
719 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:11:16
>>712
△じゃないの〇なの
720 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:30:06
721 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:44:24
>>719 解説をお願いします。
言い逃げやったら、もういらんです。
でしょ?なの
722 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 22:33:59
4は〇、とかいう人は絶滅したので、みなさん、自演の必要はなくなりましたよ。
普通の日本語でぉけですよ。
723 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:27:55
結論
問21
1.×
2.×
3.×
4.◎
本当に終わりだなこのスレ
お疲れ!!
725 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 11:27:23
枝4を×にする過去問集はその解説に苦慮するだろう。
なぜなら誤りとする法的根拠が皆無であるから。
726 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 11:28:55
アットホームと不動産学院はどうなんだよ。あれは駄目駄目なのか
727 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 11:37:46
来週には結果が判明する
4を選んだ人は諦めよう
正解だったらラッキーって思っていた方が気が楽になる
その1点で落ちたなら来年度挑戦
ちなみに私も4を選びました
自己採点は34点、微妙な点数ですのでこの1ヶ月ちょいは
落ち着きませんでした。
728 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 12:39:45
どう考えても4は正解なのに、これで落ちたら訴えてやる
729 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 13:39:29
>>725 各社の解説が出始めてるけど、別に大して困ってないみたいですよ。
730 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 14:21:46
>>728 口だけじゃなくてマジで訴えたらオモシロイと思う
けど、何をどう考えたら4が正解なん?????
×にできる法的根拠がないから4は正解
って十分正解の根拠となるような気がするのは俺だけ?
まぁ1を選んだ俺には関係ない話だけど。
とりあえず今年の改正で1は○、4は・・・
来週まで待とう。
>>728 >どう考えても4は正解なのに
>どう考えても4は正解なのに
>どう考えても4は正解なのに
>どう考えても4は正解なのに
哀れ。
30点位しか取れない奴が考えた持論…
痛いね。
×にできる法的根拠がないから正解
学説や判例も明文規定がないわけだが…
〇にできる根拠がない以上×です。
734 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 16:16:37
1ボーダーは何故こんなに必死?
735 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 16:31:17
結局、4が正しいという人の根拠は
「どう考えても正しい」
しかないわけだね。
>>734 1ボーダーなど存在しません。
合否の結果など、とうのむかしに出ているんだけど…
お前らは、からかわれてるだけだよ
なぜ気づかないの?
737 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 16:44:02
>>735 「×になる法的根拠がない」
ってのもあるよ。
建築基準法48条3項を法的根拠もないのに無視しておいて、そのわがまま解釈を基準に、根拠をなくしただけだけどね。
自分の都合で勝手に無視しといて、それを「存在しないこと」とすり替える。自業自得としか言いようがない。
738 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 16:48:02
>>737 自業自得って?
まさか試験時に、×にできる法的根拠がないから4は〇って判断したとでも?
んなわけないじゃん…
そこまでわかってたら1を選択して、35点は余裕で超えますよ。
適当に4を選択→ボーダー→ユーキャン組が騒ぐ→必死になって条文とにらめっこ。
740 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 17:02:17
4は深く考えると△か×だけど、
だいたい問題の選択肢ってのはその文章の中だけで単純に判断できるように作るだろ。
あの問題的には51条だけで正誤判断させるようにするべきだよ。
48条まで考えるなんて深すぎる。あの試験で必要十分条件かなんていちいち考えられるかよ。
741 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 17:03:29
宅地建物は卑怯だ
742 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 17:06:26
>>740 一中高の用途制限(48条)の問題として判断して×、
でいいんじゃないの?
51条を先に考えるというアプローチの方が筋としてマイナーでは?
>>740 だから改正しか押さえてなくて1を選択したような奴が正解してるんだよ。
俺は建基を捨て科目にしてたけど、改正だけは押さえてた。
実際、1選択者で2,3,4肢を解いてない奴かなり多いと思うよ。
744 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 17:18:57
改正を押さえていたら1を選ぶにはかなり迷ったはず
現に正解は1ではなく4だ
>>744 改正ってだけで1を選びました。
他の肢はよくわからなかったんで…
746 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 17:29:32
>>744 残念ながら1はどう考えても正解肢です。
1が×ってのは?どういう解釈をすればいいの?
748 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 17:40:34
749 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 18:10:05
>>748 他人の説明は聞かず、質問には答えず、ただひたすらに、どう考えても自分が正しい、という姿勢。
超エライ!
>>748 怒るなよ…
来年頑張ればいいだろ
けど、もっと謙虚になんないと受からないと思うよ。
法律に関しては素人だし、教養があるわけじゃないだろ?
そんな奴が、持論で問題を解いても受かりっこない。
751 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 19:40:49
各受験校のテキスト作成者に告ぐ
用途制限は「用途制限概要一覧表」のみではなく、別表第二を併記すべし。
752 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 20:11:23
用途制限は勉強(暗記)しなくていいよ。
そんな時間あったら、過去問解いたほうがいいよ。
753 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 20:31:56
↑お前が言うな
754 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 20:38:35
用途制限の表なんて主任者ならいつも持参してるだろ、記憶にたよるなんて
あぶなっかしいわな、試験に出すな、そんな問
755 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 20:42:12
756 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 20:51:26
暗記してもな、どうせちょっと捻られたら正解できないからな捨ててたよーーん
757 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 21:29:01
>>751 用途制限概要一覧表って何?
別表第二と違うの?
758 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 22:31:45
ググレカス
759 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 22:59:13
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 19:59:07
すみません。もう無理です。
皆さんサポートありがとうございました。
1は〇で、4は×です、
ワガママ申して申し訳ございません。来年頑張ります。
760 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 23:07:37
またいつもの自演バレバレだよ
基地外
761 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 00:11:09
>>751 別表第二を全部掲載しても、火葬場は載ってないから意味がない。
762 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 09:26:00
都市計画事業
763 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 10:34:53
ヒント:没
764 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 11:29:36
765 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 11:59:48
特定行政庁の許可で火葬場を建てるのではなく、
都市計画で敷地の位置が決定されたのだから
=都市計画事業=許可必要なし
766 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 12:01:54
=4○
767 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 13:25:41
>>765 都市計画事業決定があったなんて、選択肢のどこにも書いてない。
768 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 13:30:53
特定行政庁の許可で火葬場を建てるのではなく、
都市計画で敷地の位置が決定されたのだから
=都市計画事業=許可必要なし
769 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 13:35:13
TACから解説が来た。
4×だが、その論拠については新説(私が見落としていなければ)。
48条については何ら触れず、用途制限は「準都市計画区域」でも定められることを論拠に、「都市計画区域」に限り適用される51条が適用されると断定できないことを論拠に誤りとしている。
770 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 13:40:23
一中高の話なのに随分苦しい解説ですね
771 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 13:51:03
772 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 13:55:45
つまりTACも都市計画区域内であれば、51条は十分条件であるという解釈なんですね
773 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 14:18:12
つまり、枝4を誤りとする法律が無いわけである。
法律の世界は有罪か無罪かの如く二つに一つ。 正解か誤りか。
誤りでない限り正解となるのが必然。
774 :
742:2008/11/28(金) 14:29:11
>>764 マジ質問。
柏の斎場が何の関係があるか分からない。
775 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 14:43:37
>>774 柏斎場は千葉県柏市布施1955年にオープン。
布施の用途地域は第一種低層住居専用地域です。
776 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 14:44:07
まとめ
特定行政庁の許可で火葬場を建てるのではなく、
都市計画で敷地の位置が決定されたのだから
=都市計画事業=許可必要なし
これと
火葬場の新築には51条の都市計画の決定が十分条件と考えられるが、
48条許可や用途地域以外の地域地区等の指定が必要と解釈される場合は、
許可や指定なくして都市計画での決定はなされないので○である
これ。
根拠は火葬場研究会と整備局。
十分だと思いますが他は何かありましたか?
777 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 14:46:55
>>775 都市計画で敷地位置が決定して建てられたものですか?
778 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 14:49:35
>>777 そうです。
逆に、都市計画無くして火葬場は建てられません。
779 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 14:52:55
>>778 決定後に特定行政庁の許可や用途地域以外の地域地区等の指定はありましたか?
780 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 14:54:59
俺も柏斎場の話が度々出てくるのが疑問だった
48条ただし書の許可が下りたから建てたんじゃないの?
781 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 14:57:48
>>768 「都市計画事業」とは、都市計画法59条の規定による認可を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業です(都市計画法4条15項)。
今回の選択肢は単なる都市計画決定であって、都市計画事業ではありません。
782 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 14:59:33
火葬場は都市施設なので
特定行政庁の許可で火葬場を建てるのではなく、
都市計画で敷地の位置が決定されたのだから
=都市計画事業=許可必要なし
783 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 15:08:17
都市施設は都市計画事業でしか建てられないの?
784 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 15:22:26
都市計画で用途地域を定める。これはただ単に目的を示したもの。
その目的を「達成」するために、建築基準法48条で具体的に建築物を規制。
建築基準法48条に抵触している以上、48条ただし書許可無しでは建築不可。
同51条は、嫌悪施設をさらに厳しく規制するために存在している。
建築基準法48条は4×の根拠条文としては十分です。
785 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 15:36:17
>>784 その考えでは、都市計画で火葬場の敷地位置が決定されるには、48条許可がなされなければ都市計画決定はない。
の解釈を覆せません。
786 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 15:42:02
>>785 その解釈自体に結局根拠法令がないままですよ。
火葬場研究学会は根拠を開示してないし。
787 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 16:16:19
>>785 前にも書き込みあった気がするけど、
48条許可はなさなければ都市計画決定はない、はあくまで実務上の話じゃなかったっけ?
肢4は、指示文より、「48条許可がなされずに都市計画決定された」という内容。
許可忘れたら建てられませんよ的な問題と言うことでいいんじゃないの?
788 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 16:23:19
都市計画課が火葬場建てようとした所を
建築指導課がそりゃダメだよ、と言った場合建てられるか、だな。
指示文の「特定行政庁の許可は考慮しない」の中には
都市計画の施工主体が建築基準法48条の許可を申請したのに、却下された
というのも入ってるんじゃないかと思う。
789 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 16:27:49
普通は都市計画部の中に建築指導課が入ってるよ。
あくまで都市計画の方が上。
だからといって都市計画決定されたことにより48条許可が不要とはならないけど。
790 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 16:57:26
791 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 17:32:24
都市計画決定=都市計画事業の認定
あまりにも痛い解釈だな。
一応きいてみるが、根拠は何?
792 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 17:39:11
48条に抵触してるから建てられない
これ以上の法的根拠はないだろ
793 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 17:45:36
>>783 都市施設は一般的に都市計画事業建築されます。
794 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 17:50:45
>>787>>788 以前に調子を合わせて同意した事がありましたけど、
今の今までネタだとばかり思っていました。
795 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 17:53:11
>>793 選択肢のどこにも、都市計画事業認定なんて書いてませんよ。
「一般的」にどうであろうが、本問には無関係です。
そういうレベルの理屈でいいなら、一般的に一中高は建築しないから×でもいいことになりません。
796 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 17:54:38
宅建合格TVには
事実上はOKだろうけど法律上はダメって書いてあったような。
法律上の問題を問う宅建試験では4×確定。
ただし、事実上建てられそうなら、根拠条文や論文等が他に存在するんじゃないかと
考えて探したものの、見つからなかったので×とした、みたいな感じじゃない?
797 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 17:55:48
特定行政庁の許可で火葬場を建てるのではなく、
都市計画で敷地の位置が決定されたのだから
=都市計画事業=許可必要なし
798 :
795:2008/11/28(金) 17:58:01
>>795の末尾は「なりませんか?(そんなのおかしいですよね?)」の意味です。
799 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 18:01:41
>>796 枝4を×とできる法律上の根拠も何も無いです。
51条は必要条件で48条の許可が都市計画決定後に必要とするとの解釈をしているのも宅建合格TVさんのみです
800 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 18:03:07
801 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 18:06:26
>>797 言い逃げ根拠レス派の残党ですか?
@都市計画事業認定があったとする「法的」な根拠は?
A都市計画事業だと建築基準法48条規制が適用されないとする「法的」な根拠は?
802 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 18:09:33
>>799 そんな解釈してるか?
51条を文理解釈した結果、必要条件に過ぎないから、他の条文も適用する必要がある
という解釈だと思うんだけど。
敷地決定の時間的な前後関係ではなく、敷地決定の他に考慮すべきものを48条ただし書きと言ってるんでしょ。
そしてその48条の寺院等、警察署等には類するわけが無い。
これは法律上の根拠と考えるしか無いんじゃ・・・
803 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 18:10:24
>>801 また君ですか
君とは話がループするし理解力も足りない様ですので話したくありません
今後一切話しかけないで頂きたい
君に納得して貰う必要は無いのです
804 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 18:11:39
>>801 797ではないが、もしAに当てはまるなら、
墓地、埋葬等の法律から言って没問レベルの問題になるよ。
そもそも@には当てはまらないけど
805 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 18:14:00
>>803 意味不明。法的根拠なしで納得してもらおうとしても、誰も相手してくれないよ
806 :
798:2008/11/28(金) 18:15:26
>>800 あ、そうですか。
じゃ4は×で決まりですね。
807 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 18:17:05
>>802 その解釈は某TVさん独自のものであり、事実上違うのであれば、事実上の法解釈を適用すべきものと考えます
808 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 18:36:48
>>807 そうじゃねぇよ。
>>799が宅建合格TVの解釈を誤っていたようだから指摘しただけ。
あと、鉄建合格TVが言ってるから事実上正しい、と言う意味じゃなく、
宅建合格TVが事実上正しい法解釈をしているだろう。俺もそこの解釈が正しいと思う。
ただここで正しい、と言っても全く取り合ってもらえないから
宅建合格TVの解説見てくれ!と皆いってるのではないか。
809 :
808:2008/11/28(金) 18:38:10
うっわいろいろ日本語おかしいけど、無視してね
810 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 18:43:02
>>808 その解説に納得がいっている人はそれで良いし
納得がいかない人が、ここで他の解釈を書いているのでは?
一応お約束で
鉄建プゲラ
811 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:06:54
事実上の法解釈www
必死にしてもデタラメだ
812 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:32:37
いまここで、デタラメ言ってる人は、宅建TVに質問挑んで、あっさり解決された人だよ。たぶんDVDの人
宅建TVの話を出すと、トラウマで逆上するから、言わないほうがいいよ
813 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:41:35
火葬場っていうなんだか良く分らんものを出題したのが間違いだったな。
出題者が×でFA
814 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 21:01:30
今年は良問揃いだって評価する声も多いけどね。
815 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 21:04:35
問21以外は良問
816 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 21:39:56
問21は良問の筆頭
817 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 21:50:18
妄想が好きな人には、ファンタジーの世界で、法的根拠も何もない勝手な理屈を展開させとけばいいんじゃない?
マトモに法律の理屈で対応しても、そういう〇〇からは、どうせ何らの返答はありません。てか、できません。
来年がんばれ、再来年もがんばれ、。
今年が何年目の受験か知らんけど、そういう妄想が抜けない限り、合格点は取れません。
818 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 21:54:25
宅建界のファンタジスタ降臨↓
819 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 22:03:50
どう考えてもオレは合格
820 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 22:11:10
すみません、マジ教えて君です。
都市計画決定じゃなくて都市計画事業だとすると、用途制限は適用されないの?
821 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 22:33:27
>>820 マジレスするけど、そんな規定はありません。
法律的にいえば、都市計画事業の場合でも48条許可は必要になります。
822 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 22:37:36
823 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 23:13:16
>>820 都市計画事業は予定建築物以外を建てるのには許可が必要ですが、予定建築物に許可は要りません
824 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 00:26:24
正義は勝つ!!
問21
1.△
2.×
3.×
4.○
825 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 02:29:34
>>823 それは都市計画法65条の都道府県知事の許可のことだろ。
問題になってるのは建築基準法48条の特定行政庁の許可が必要かどうか。
何だこの人?ネタ?
それともこの人にはすべての許可が同じに見えるのかな?
826 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 02:35:03
大体、なんで都市計画事業の話になってるの?
関係ないじゃん。
827 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 02:43:57
なんど云ったら48条は関係ないって解るの、チミらは
828 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 03:30:29
829 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 07:48:26
また新(珍)理論を編み出したんだね。
830 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 08:29:05
>>827 48条許可は関係ないと言いながら、都市計画事業なら許可が不要と言ったり、よく分からん。
レベル低過ぎて笑える
はいはい、都市計画事業でも許可が必要で
地区計画でも許可が必要ですよねwwwww
12月3日
俺はいつもより早く目覚めた。部屋の中にまでスズメの鳴き声が響いている。
ああ、そうだ。今日は合格発表の日だ。インターネットで見れるんだったな。
眠い目をこすり、パソコンのスイッチを入れた。
宅建 合格発表 と検索エンジンに掛けた。
どうやら不動産適正取引推進機構という所で合格発表をしているらしい。
受験番号との照合で合否が分かる仕組みだ。
834 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 17:30:50
自己採点で予想合格ラインを優に超えていたので、浮ついた気分で受験番号を入力した。
「××××−×××× っと」
ENTERキーを押そうとしたその時だった。
-完-
「あれ?この感じ・・・」
以前にもこのような奇妙な感覚に囚われた事があった。
何とも例え難い異様な感覚。まるでENTERキーと指との間に見えない壁があるようだった。
838 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 01:52:27
頭の中ではプリプリのMがなりやまない。そうだ、自分の青春時代、甘酸っぱい恋愛の思い出が詰まった歌だ。思えば当時の彼女と一緒に宅建目指してたんだっけ…「はぁ…」マサルは、長年追い続けた夢がこのワンクリックで決まってしまうとは…
839 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 01:57:42
今回で決めなきゃいけない理由があった。マサルは末期のガンだった。当時の彼女は大好きだったが、自分のいたらなさ幼さから彼女の気持ちの半分も分かっていなかった。「もっと大事にしてれば…もっと愛してあげることはできたのに」
840 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 02:00:59
こんなに素直に純粋に人を思える自分があるのは当時の彼女がいたからだ。その彼女は今は何をしてるのか知らない。でも彼女を思い出すことで宅建の勉強も集中できたし、彼女と一緒に勉強してる感じもした。「がんばって、マサル」何度も声が聞こえたような気がする。
841 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 02:05:38
彼女のためにも、そして自分が彼女を乗り越えるためにも宅建にうかろう。そう決めた矢先のガン宣告。「神様なんていないよ…ホント…」目には涙があふれていた。そのとき彼女の声が聞こえた気がした。
842 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 02:09:20
「そんなんでくじけるようなマサル見たくないよ。ずっと応援してるんだから…」立ちどまってる暇はない。『やらなきゃっ』何かにとりつかれたかのように勉強しまくった。勉強の先に何があるかなんて知らない。ただ彼女との約束を、生きているうちに果たすために…
843 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 02:14:15
必死でもがき続けた。試験は無事に終わった。たまたま前日目を通かしたことが出たという運も重なり手応えは相当なものだった。しかし体力が日に日に落ちている実感もあった。正直もう長くはない。彼女のため自分自身を越えるために一心不乱だったが、燃え尽きたようだ…
844 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 02:16:43
そして今日の発表までかなり長く感じた。「早くしてくれ…体がもたないんだよ…くそっ」もう気力も底をついた。まちにまった今の瞬間。クリックするだけだ…
845 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 02:26:38
『よし……押そう…。』マサルは彼女に後押しされるように、そして彼女への精一杯の感謝を心の中で叫びながら押した…『ホントに…ありがとう!』
マサルがパソコンに突っ伏した状態で、母親が見つけたのはもう日が暮れていた頃だった。母親が画面を見た。『マサル……、おめでとう…』
846 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 02:39:01
マサルは勝った。自分自身に勝ったのだ。何もかも捨てて何かを掴んだ。それが何かは、もうマサルにしか分からない。宅建とは…。そう、宅建はドラマである。何を感じて何を掴むか。世界に一つしかない自分のサクセスストーリーがそこにはある…
847 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 02:43:39
マサルの机の上にある彼女の写真はいつにも増して輝いていた。彼女はまるで、阪神の下柳のような顔つきでマサルを祝福していた
848 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 02:49:11
――大竹 完――――
849 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 09:54:15
デタラメ解釈のひと、出てこなくなったね。
さすがに発表日が近づくと我に返るのかな?
発表日に袋叩きになるところが見たかったのに。根性ナシ
850 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 10:34:18
一部の人の勘違いとはいえ、
スレが4にもなったのは、
いいカモがたくさんいたようだね
851 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 10:47:57
ほとんどが一人の自演と煽りで埋まってますけどね
852 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 12:41:36
法的結論:
問21
1.▲
2.×
3.×
4.○
853 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 13:53:23
法的結論を出すには法的根拠が必要なのに、それを言われると切れるし、質問されても答えないし。
854 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 15:16:59
>>853 粘着馬鹿はスルーされているといい加減気付くべきかと
855 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 15:29:16
適当な条文をピックアップして、4○とか言われてもなぁ。
856 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 15:49:58
4〇は深く反省して来年の勉強を始めたよ。
もう煽るのは止めようよ。
つーかぶっちゃけミヤザキ氏も4を切ることについてはためらっている。
まぁ4択の性質上1が答え・・・と述べているし。
ここで4を絶対切れると断言できるヤツはおかしい。
かといって4○信者も1が正しいことを否定してるから
そいつらもおかしいんだけどね。
つーかもう無意味だから書き込むのやめようぜ
858 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 17:09:17
>>857 みやざき氏ってそんなにえらいの?
彼以外は、4択だから1〇とか言ってないけど。
他予備校はすでに解説も公開してるし。
>>857 絶対切れると思ってる俺はおかしいのか?
一中高に火葬場は建築できない条文があるのに何故切れないんだ
屁理屈ごねてるのを無視したら確実に4×と言い切れるよ
860 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 17:20:43
>>859 あんたはおかしいよ。
なんで毎日ここに張り付いて低脳ぶりを晒しているんだ?
861 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 17:25:20
迷物さんも4×とは言っていない訳だが。
大原もアットホームも不動産学院も火葬場研究会も整備局も。
>>858 おまいさんそんなこと言って4も正解になったらこまるっしょ?
2年前もそうだったらしいし。
断言すんのは避けた方がいいよ。
ま、その可能性はほぼ0に等しいけど。
>>858 他予備校で一くくりにすんのやめたほうがいいよ。
そうじゃない予備校も多少ある。
864 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 17:36:45
4〇と言ってる予備校で、解説を公表してる予備校はないのかな?
865 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 17:40:15
粘着馬鹿がいるから公表はしないんじゃないかな
866 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 17:45:07
問21の詳しい解説してる所って宅建合格TVと伊藤塾だけ?
867 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 17:45:15
予備校含めて言い逃げなわけか。
868 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 17:46:47
4×はほぼ0=4×と断定
元々100%なんて無いんだし
869 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 17:47:00
>>861 大原は解説を公開してませんでしたっけ?
870 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 17:49:22
>>861 他はともかく、大原が枝4というのは心強いですね。
871 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 17:54:19
伊藤塾の解説ってどんな?
872 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 17:54:25
建築基準法第3節 建築物の用途 に48条〜51条が入ってる
51条に火葬場他特殊建築物が明記されてるのに48条に書かれてない
それに51条は住民にとって迷惑な施設をさらに規制してるのは明白
一中高に建築できる物に含まれるわけ無い
絶対×。×と言い切れないのは条文の全体像が分かってない証拠
873 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 17:56:47
>>871 解説動画見ろ。問21だけでかなり長々喋ってる
874 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 17:58:46
1×
2×
3×
4○
875 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 18:03:14
1×
2○
3○
4×
876 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 18:03:24
法経学院の不動産法律セミナー読んだけど、単なる用途規制の問題にしてる。
877 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 18:07:13
用途規制により4×
ユーキャン 包茎学院 伊藤塾
あとは知らん
878 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 18:09:34
>>872 大原の弁護士2人が4○としたのに、貴方の方が弁護士よりも法文の全体像が解っているんですね。
それなのにボーダーしか取れないとは・・・。
今から努力すれば来年は受かるかも知れませんので頑張って下さい。
879 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 18:11:41
解説送る日は11月14日にしてるとこ多かったけど何か意味があるのかね
880 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 18:27:19
>>878 大原はただ単に法改正知らなかったから4○にしたんだろ。
そもそも1×とした弁護士なんて信用できるか。
弁護士では無いが、
>>872に書いたけど4×と断定する自信はあるよ。
資格学校が法改正知らなかったとかどんな解釈だよ
そんなんだから(ry
882 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 18:34:43
883 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 18:37:20
884 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 18:37:22
>>882 弁護士2名がついて出した解答速報は4だったんですよ
885 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 18:39:19
>>882 >>861は過去に出た全ての情報のうち、自分に都合のいいところのみつなぎあわせてるだけだよ。
886 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 18:41:18
887 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 18:48:53
>>884 その弁護士の先生方は都市計画法・建築基準法がご専門の方ですか?
大原の人間ではないので存じませんが、都市計画法・建築基準法を知らない弁護士を宅建試験の解答速報を出すのには使わないでしょうね。
それに、条文の読み方を知らない筈もないと思いますが。
889 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 19:04:46
>>888 もし4が×と発表されたら機構を訴えようと考えています。
その際、4〇と仰る弁護士の先生に是非とも代理人をお頼みしたいのです。
どうやったら先生方のお名前を調べられるでしょうか?
大原が無理なようなら、他予備校の顧問の方でも、火葬場研究会の構成員の先生でもいいのですが。
891 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 19:10:10
>>888 大原の人間でもない方が、なぜ
「弁護士2人が検討して4を〇とした」
などという内部情報をご存じなのでしょう
892 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 19:12:22
894 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 19:13:50
896 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 19:15:44
弁護士がいようがいまいが、大原の現在の公式見解は正解1。
低能馬鹿同士のつまらん言い争いは痛々しいからもうやめろ。
897 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 19:18:19
898 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 19:21:05
>>896 おまえは、だからいつもスルーされんだよw
899 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 19:45:33
>>889 たったの7千円の試験に弁護士2人2Oマソを使って負け裁判
起こすのか?
そんな暇があったら来年に向けて勉強汁!!
900 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 19:55:35
20万なら安いじゃん
901 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 20:04:42
じゃあなんで正解肢4のみって書いたの?
法改正知ってるなら1は確実に○だろ。
902 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 20:07:18
2Oマソと7千の大小の区別も付かないのか。
1と4の区別も出来ないんだろうな。
903 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 20:07:20
根拠条文無いのにどうやって機構に訴えるの?
904 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 20:20:16
誰か訴えてみてくれよ。もし勝ったら、試験という性質上、他の4選択者も〇にせざるおえなくなるだろう。
オイラは訴訟費用要らずで追加合格!ウマー
905 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 20:22:09
もう きまってんだから31点の馬鹿共が。
906 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 20:22:25
今回どれくらいFAXでクレームいったんだろ
907 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 20:23:37
>>905 だから4×と発表されたら訴えるって話でしょ
馬鹿?
何か正解が4だと言い張っているバカがいると聞いて本スレから来ましたよ。
909 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 20:28:06
本スレから低脳馬鹿がいると聞いてやってきました
本当でした
910 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 20:30:20
>>904 大分県の教員採用試験みたくなるわけですね。ウマー
911 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 20:37:18
めそめそすんな。31点でおとなしく来年に向けて建築基準法を勉強しろ。
912 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 20:38:23
4×と断定してる奴が気に食わねぇ
913 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 20:41:04
3日後、何かが起きる
914 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 20:49:14
4は絶対に×
915 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 20:52:48
4は絶対に○
916 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 20:53:48
4×でも合格すれば「訴えの利益なし」で終わり。
917 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 20:55:38
あえて言おう。2、3は確実に×だ!!
918 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 21:07:12
4×と言い切れないところがあるなら調べてくれ!!たのむ!!
919 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 21:07:31
第一種中高層住居専用地域でなく、たとえば準工業地域なら○なのか
920 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 21:10:32
921 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 21:14:16
準工業でも○ 一中高でも○
922 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 21:15:57
確認するけど大原は4正解でいいよね。信じさせて!
923 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 21:24:28
4×とは言い切れない=4○
924 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 21:32:05
>>923 大原は1と4のダブル正解なんだよね?没問じゃないよね?
925 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 21:42:58
大原は空気読んで1だけ○にしてある。内心ダブル正解さ
926 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 22:01:09
アットホームも不動産学院も大原も、俺絶対忘れないよ
927 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 22:08:34
>>926 不動産学院だけはダブル正解じゃない。何でだろ?空気が読めなかったのかな?
それだけ確実に4が正解って事さ
929 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 22:28:10
4を誤りとすると、今後の行政運営に支障が生じるよ。
930 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 22:29:21
2chで何言っても結果は変わらんよw
931 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 22:31:37
ねらーも99.99%は1支持派
932 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 22:44:49
>>931 予備校のほとんどと国交省整備局はダブル正解と言っている。
現実を直視せよ!
933 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 00:03:20
機構はダブル正解かな?
4のみ正解なら超ラッキーなんだけど
934 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 01:19:11
要するに、うまく作問員の術中に嵌ったな。
但書で、特定行政庁の許可は考慮しない、と
なってるのだが。
935 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 01:21:47
>>933 でも、受験者の6割くらいが4をマークしたんでしょ?
合格不合格にはあんまり関係ないよ
936 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 01:23:41
>>934 だよねー
なんで1が○なんて言う人がいるのか、分からないよねー
937 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 01:26:20
>>936 逆。
肢4を選んだ人が。
基準法をちゃんと押さえてない。
938 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 02:26:49
>>937 低脳馬鹿がまた出てきた。
24時間張り付いてよっぽどヒマなんだね?
939 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 03:26:04
正解は1で確定してるんだけど…
4厨は32点なんだろうな。必死さからして。
940 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 03:33:32
32じゃないんじゃない?
状況的に31とか、それ以下とか。
問21抜きで31点だったら問21が正解でも不合格だろ。だから必死なのは問21抜きで32点の奴だな。
942 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 08:55:22
もしも肢1のみを正解として肢4を第2正解として取り扱わなければ、
現に第一種中高層住居専用地域に建っている火葬場は違法建築ということになり、
当該火葬場の周辺住民、ないし当該火葬場の在する自治体に転居した活動家から
当該火葬場の除却を求める訴訟を起こされても止むを得ない、
ということになりますね。
>>942 特定行政庁の許可があったから建ってる場合もあると思う
944 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 10:28:53
ところでこの場合、非線引き地域とかって関係ないの?自分で調べる気のない冷やかしだけど
有識者のみなさんよろしくお願いします
18年度の333組の俺には懐かしいスレだな
946 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 10:36:24
宅建試験解答速報 「無料自動採点サービス」 は終了しました。
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平成20年度の「宅建試験」の申込受付状況(確定)が発表されましたので、お知らせします。
【申込受付状況(確定)】
●平成19年度(最終合計) 260,633
●平成20年度(有効申込合計) 260,561
42(前年度比▲0.02%)減
都道府県別の状況は、(財)不動産適正取引推進機構のホームページでご確認ください。
平成21年度「宅地建物取引主任者資格試験」の概要が発表されました
平成20年宅建試験は合格基準点35点となりました。←
試験実施結果詳細はこちら
地区別合格者発表等の詳細はこちら
平成20年宅建試験 無料採点サービスによる集計結果速報を公表いたしました。
講習修了の受験者は全申込者数の14.5%!
平成20年度「宅建試験」申込み受付数(確定値)が発表されました
947 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 11:03:33
4を誤りとすると今後の火葬場建築に悪影響を及ぼすよ、マジ。
948 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 11:06:11
>>943 そんな例はないよ
一中高に火葬場の位置が決定されたのは全て地区計画(都市計画)
特定行政庁の許可は関係なし
>>944 意味不明
949 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 12:22:30
>>948 ネットで見られる地区計画の具体例はありますか?
950 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 12:31:36
>>949 今自分は●使えないんで過去スレが見られないんですが
1スレ目から見ていくと地区計画のurlがはられていますよ
951 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 12:32:15
952 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 12:34:27
この問題の正誤で合否決定するヤツって結構いるのかな?
だからスレ伸びてんのか
953 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 12:39:17
>>950 >>951 ありがとうございます。
しかし、その例は過去スレで見たので、他の例をお願いします。
954 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 12:42:40
>>952 47点でこのスレに粘着してますが、何か?
955 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 12:47:22
オレは42点だが、ギャグの一種としてこのスレ見てる。まぁまぁ笑える。
956 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 12:48:48
>>952 もう合格証の発送準備も済まされているであろうこの時期まで4○だと言っているんだから
そんな事は関係無しに4が○じゃないのはオカシイと思っている人が多いんですよ
957 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 13:06:39
958 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 13:08:56
>>957 意味がわかりません。
ただ、過去スレにあったURLを貼ったまでですが。
959 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 13:15:56
960 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 13:24:59
>>957が言いたいのは、七宝町の地区計画条例で火葬場のことは何もさだめてない、ってことでしょ。
てか、条例見ないでなぜ都市計画の内容が分かるわけ?
961 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 13:28:18
962 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 13:34:40
ググレカス
963 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 13:35:56
やはりいつもの低脳粘着馬鹿だw
964 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 13:48:58
965 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 13:59:06
誰か通訳お願い
966 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 14:09:33
967 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 14:23:59
見てみました
○となっているのは公益上必要な建築物だからではないでしょうか
968 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 14:34:32
そもそも地域地区等は考慮しないんだから、地区計画は関係なくね?
969 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 14:42:37
まとめ
火葬場は公益的に必要な建築物なので(都市施設)特定行政庁の許可は要らないが、
都市計画の観点からその敷地の位置を定める為、都市計画区域内には絶対条件である51条がある。
設問の場合、都市計画で敷地の位置は決定済みな為、選択肢4は○である。
また、どうしても火葬場は公益的建築物ではないと解釈したい場合でも、
都市計画で火葬場の敷地の位置が決定される為には、
必要と考えられる特定行政庁の許可や用途地域以外の地域地区等の指定は決定前に行われるものであり、
設問は都市計画で敷地の位置が決定済みであるので選択肢4は○である。
970 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 14:45:56
971 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 14:46:49
まとめって書いてあんだろ!
972 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 15:56:54
>>969 こんなに簡単なことなのに、予備校の講師を名乗っている人間がなぜ気付かないのかね?
みんな低能馬鹿なの?
973 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 16:40:20
974 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 16:53:48
975 :
973:2008/12/01(月) 16:58:29
>>974 いや、問21の正解が1に変更されてるのつもりだったんだけど。
そういや、問44もヘンだね。
新スレが必要かなwww
976 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 17:02:19
977 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 17:03:54
>>973 枝4単独正解を指摘した唯一の予備校だったのにね。
今さら間違えの1に変更するなんて馬鹿だね。
また3日に変更するのは目に見えてるのに。
978 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 17:10:13
979 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 17:16:03
980 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 17:19:39
問44はどういう事?
981 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 18:01:10
次スレなんて要らないだろ
982 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 18:06:29
もう21は1でOK?
983 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 18:16:37
問21は4
984 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 18:19:12
マジ確かな情報は1だよな?俺は4にしたが
確かな情報は3日に確認できます
986 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 18:58:34
大原は4。これはガチ!
987 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 19:54:17
基地外
988 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 20:15:26
989 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 20:23:20
どう考えても4は〇
990 :
☆自分勝手な思い込みは……:2008/12/01(月) 21:09:08
●自分勝手な思い込みで社会に迷惑を掛けている例は多い。
おそらく、この記述にも誤った反論が殺到するかもしれないが……。
1 書籍の名称
改定版 イラストレーション 建築基準法
2 出版社
学芸出版社
3 著者
旧建設省住宅局建築指導課OB
※したがって、建築基準法を所管している建設省建築指導課の
監修を受けていると解していいものと思われる。
4 本題
上記書籍の142頁から143頁にかけて、問21の答えが記述してある。
★第一種中高層住居専用地域には、火葬場は建築できない。
5 蛇足
@ 普通(素直)に条文を読めば何の問題もないのに……。
A 自分勝手に自分の都合のいいほうにしか解釈できない人には、こうした
ことを示しても、理解できない(しない)と思われるが……。
991 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 21:33:57
もうあと2日で発表だってのにまだ火葬場討論会
やってんの?
992 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 21:45:35
このスレで終了にしましょう
あと8
993 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 21:49:26
スゲー!君達の粘着質に乾杯!
994 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 21:55:04
12月3日までこのスレはいるだろ。
まだ諦めない。1と4は○だ
995 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 21:56:29
ぬるぽ
996 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 21:58:02
ガッ
997 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 21:58:09
>>990 それが都市計画で敷地の位置が決定されていたらどうなのかって問題なんだよ
それに現実一中高に火葬場は建築されているしね
だからあんたは馬鹿だの外基地だの言われんだよ
998 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 21:59:43
999 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 22:00:07
術死は続く…いつまでも
1000 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 22:01:07
チームバチスタ ぐっちー大活躍
1001 :
1001:
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