2派でごねてるのは公務員1人だけどなw
複数いるように見えるのは奴が自演してるからだよw
行間の空け方とか見ればすぐ解るよ
953 :
名無し検定1級さん:2008/12/11(木) 15:32:04
954 :
名無し検定1級さん:2008/12/11(木) 17:12:23
守るべきは、遵守
責任の原則は、義務
合わせて、遵守義務
スレ消滅 記念書き込み
>例えば民法で、立法者意思と(条文とも)異なる解釈が通説化してるトコ知ってる?
何十年の歴史の積み重ねと、価値観の変遷のなか育まれてきた民法と
たかだか5年の歴史とたいした判例も無い法律を比べてどうするの。
なんなら、あなたが言う異なる解釈が通説化してる部分を指摘してみなよ。
956 :
名無し検定1級さん:2008/12/11(木) 22:59:22
921の人すごいな
なんで行書スレにいるかわかんないけど、すごく賢い人だね
屁理屈もあそこまで捏ね回すと一部の奴には賢く見えるのかw
921はよくぞ資料を見つけてくれた!と言いたいね。
たぶんどこの予備校もこの要綱とやらの存在に気づいていなかったと思うぞ。
問53の得点とは関係なく2chの凄さを感じたな
ニダニダ
答えは2だ
トキなんかイラネw
結論は4
イチャ問答も出尽くしたし来年もがんばろーで締めくくろうや
なんでこのスレの結論が4で締めくくりなんだよw
あくまでこのスレはスレタイ通り
問53は3でFA
が結論でしょw(
あくまでこのスレでの見解という意味ね。答えが4である事を完全否定しているつもりではないのでご了承を)
2ちゃんの中心で、3を叫ぶ
>>962 いやw
ここは果てしなく辺境の地だと思うw
964 :
名無し検定1級さん:2008/12/12(金) 10:58:40
問53は来年も出題でFA!
921は「一般知識」の意味がわからない可哀想な奴
一般に知られてない要綱とやらを根拠に電波ゆんゆん
966 :
名無し検定1級さん:2008/12/12(金) 22:34:26
age
公務員の出した資料を読んでみた。
たしかに2の可能性も捨てきれない。
だが、やはり3だろうな。
オは×で確定だろうな。
○とする積極的な説明はすべて論理破綻してるし。
>>965 「一般知識」って必ずしも一般に知られている情報からの出題とは限らないよ。
仮に、要綱から出題されたとしても、14条〜16条を「正しく」理解できれば、
オは×と簡単に理解できる。
969 :
名無し検定1級さん:2008/12/13(土) 01:30:07
βακα..._φ(゚∀゚ )アヒャ
970 :
名無し検定1級さん:2008/12/13(土) 01:40:15
って優香、行政書士試験の受験生のくせに、法律案要綱の
存在を知らなかったんですか?
これでは、街の法律家は名乗れませんねw
もっとも俺も初めて知ったが、、、
972 :
名無し検定1級さん:2008/12/13(土) 01:45:20
なら、オは×と認めるんですね。
とんこつラーメンくってこよ
判例がない場合、通説・有力説が択一の答えになります。
立法者の意図は、各説を支える根拠になりうるに過ぎません。
宇賀先生のおっしゃることを覆す根拠はどこにもありません。
残念ながら。
?宇賀先生は、不開示情報が含まれるときは、原則不開示なんて
著書で言ってませんけど?
なにか勘違いしてませんか
行政機関の長は、開示の請求があった保有個人情報について、行政機関法制の定める不開示情報に該当する場合を除き、開示の義務を負う。
部分開示
保有個人情報の一部が第三者の個人情報である場合であっても、その氏名等の個人識別性のある部分を除くことにより、第三者の権利利益が害されないと認められるときは、その部分を除いて開示しなければならない等、情報公開法第6条と基本的に同様の規定を設ける。
さぁ〜ん
「個人情報保護法」宇賀克也著P316によれば、「本条(16条)は、『14条で禁止されている』こと
を前提として、…例外的に裁量開示を認めたものである」とされている
↑
『14条で禁止されている』という記述について
何が禁止されているかを、考えれば答えは自ずと出る。
もう一度言う、14条は何かを禁止しているのだ。禁止とは〜してはいけないということだ。
何を禁止しているかを、考えればそれでよい。各自考えてみろ。
こんばんわ森3厨です
980 :
名無し検定1級さん:2008/12/13(土) 21:11:45
否決された議案を根拠にするということ自体おかしい。
だからこそ、「原則として」という文言が修正により
落とされたんだろが。
宇賀該当ページについて反論できる?
どこにも「原則として」と書いてない、っていうヤツしかないでしょ。
でも、それは論理を理解できないということ。
結局、 屁理屈もあそこまで捏ね回すと一部の奴には賢く見えるのかw
ということだな。
ちなみに研究会の委員には宇賀先生の名前もありますね。
981 :
名無し検定1級さん:2008/12/13(土) 23:32:13
1000
このスレ使い切ったらもう問53の議論は終了でいいだろう。
基本的に答えは4の可能性が一番高く、
次に3。
なんだかんだ言っても予備校多数の4の方が根拠はあまりないけど、可能性は高いでしょう。
2は可能性すらないという結論でそのまま発表日迎えましょう。
俺は最後の最後まで「3」である事を信じ続けますが。
このスレ終了させると本スレまで遠征に来る厨がでてくるだろ。
2を作ってくれ。
国語の問題3問とも取れればこんなスレ関係なかったのにな〜
最後の最後で最終問4に変えちゃった
あの文はパラノイアの妄想文だべ。ジネンてせいぜい自然薯の略称だろ
このスレッド10000までいったら、個人情報保護法トンデモ解説大全として出社決定
出版ですた
987 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 09:30:36
>>984 そんな事言ったら、俺だってwikiの問題取れてたらもっと気持ちが楽だったよw
もう終わった事だから正答が3である事だけ信じようぜ。きっと3だ。
988 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 09:54:21
なんでパンチキあるんだろな
特に今年の問題できたやつだって運に左右されたとこ多いと思うよ
業務に必要な知識だったらパンチキの存在意義あるけど、
他資格者受からせないために難しくするだけならいらんよな
989 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 11:24:31
どのくらいの人がパンチキで足切り食らうんでしょうね。
3割くらいの人は足切り食らってんのかなぁ。
択一クリアは6人に1人らすい。
>>990 あえてソースは聞かないけど、それだと記述採点まで行ける人は1万人くらいか。
想像以上に少ないな。
>>978 『14条で禁止されている』と
『14条で禁止されていることを前提にして、』
では、14条の意味が異なります。意図的に「前提にして、」を読み飛ばして
いませんか?
>>980 >否決された議案を根拠にするということ自体おかしい。
921氏も言っているとおり、web上にはたまたま否決された部分の要綱しか
なかったので、それを提示しているようです。(本人は、可決成立した
法律の要綱を読むことができ、それは、否決された分と同じことが
書いてあるといっています。)
>宇賀該当ページについて反論できる?
できます。
まず問題なのは、あなたが宇賀本自体を読んでいるかです。
まさか、ベリースの引用をもって宇賀本を読んだとは言わないよね?
宇賀本の14条の逐条解説では、不開示情報が含まれていない場合の
全部開示についてのみ説明しています。
不開示情報が含まれている場合に、原則開示してはならないとは
1行も書いてありません。この点から言っても、宇賀氏はオを×とするでしょう。
また、ベリースの引用については、自己の主張に都合のよい部分を切り取って
いるとしかいいようがありません。
「14条で禁止されていることを前提にして、」の「前提にして」の
理解が足りませんね。
問題文とベロースの解釈を宇賀氏にメールしたら、怒ると思いますよw
ベロース⇒ベリース
>>992 禁止してないものを前提にしてなんて書いていません。
禁止しているから前提にしてよいのです。
もし禁止していないのに前提にしたいなら、仮にというかたちで書くのが通常です。
995 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 13:30:38
>>994 質問1 宇賀本読んだ?
質問2 「前提として、」を正しく理解していますか?
ぜん‐てい【前提】
1 ある物事が成り立つための、前置きとなる条件。「匿名を―に情報を提供する」「結婚を―につきあう」
つまり、「不開示情報が含まれる場合は原則不開示である」ということが
成り立つものとしたときに、「例外的に裁量開示を認めたものである」
と解釈できます。
不開示情報が含まれる場合は、原則不開示である。とは断言できないのが、
「前提として、」の用法です。
996 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 13:31:33
君の方こそ、宇賀先生の本よく読んでよ。
確かに14条の部分には記述はないよ。
それは宇賀先生の本にも14条は明示していないと
はっきり書いてある。で、それに続く記述が
14、15、16条の論理構造です。
書いてあるのはp316。
人の子という前によく読み名。俺は馬鹿らしくなったので、
ほんとにこれでさよなら。
997 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 13:35:04
>>995 宇賀先生におこられるよ。かってによみこんぢや。
998 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 13:38:32
そうだね。さようなら。
宇賀本の間違った解釈を広める人は宇賀先生に迷惑だから来なくていいよ。
999 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 13:39:29
自分は×派だけど、×の主張をするのに宇賀本を援用したことはないね。
53は2だよ。
1000 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 13:40:28
問53
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
問53厨 3
公務員さん 2
1001 :
1001:
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