【行書】問53は3でFA【真実】

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921名無し検定1級さん
>>218の公務員です。問53は2が正解と思っている者です。

さて、久しぶりに覗いてみたら自分の説明どおりアが×にまとまっていて
うれしく思いました。
ただ、オに関しては、いまだに○とおっしゃる方がいて非常に残念です。

>>886の方は、問題文の「不開示情報が含まれる場合の原則」が問われている
にも関わらず、開示不開示の原則について説明している点が間違っている
のでは無いでしょうか。
あくまで、「不開示情報が含まれる場合の原則」は第15条に書かれている
とおり、部分開示が原則です。
922名無し検定1級さん:2008/12/10(水) 21:50:16
>>921
未だにグダグダ言ってんのはあんただけだw
923921:2008/12/10(水) 22:01:43
新しい資料を出さずに議論をしていても堂々巡りなので、新しい資料を
出して説明します。

まず、この行政機関個人情報保護法の成り立ちを確認します。
当初は、第154通常国会に内閣提案法案として提案されましたが、
折りしも、社会保険庁で業務と関係のない芸能人などの個人年金情報閲覧問題が
発生しておりました。当初法案には、公務員の業務外閲覧について
罰則規定が盛り込まれていないため、可決成立とはならなかったものです。
これを受けて、翌年の第156通常国会で、罰則規定などを盛り込んで
再度提案され、平成15年5月に成立しています。
924名無し検定1級さん:2008/12/10(水) 22:02:50
>>923
53は3でFAです
925名無し検定1級さん:2008/12/10(水) 22:09:07
つまらんネタをいつまでも引っ張るなw
926921:2008/12/10(水) 22:09:08
さて、国会での審議にあたっては、当然に法律案そのものを審議するわけ
ですが、何せ法律文は非常に難解に作られており、国会議員の先生方も
理解するのに非常に苦労します。
そこで、提出法案については、法律案と併せて法律案要綱が作成されます。
この要綱は、法律の概要をかいつまみ、要点を網羅したもので、
国会議員の先生方も要綱を読んで法律案を理解します。
いわば、法案の概要版といえるものです。
927名無し検定1級さん:2008/12/10(水) 22:14:08
>>926
53に足切りが掛かってて必死なのは痛いほどわかる、わかるぞw
で、何点だったんだ?
928921:2008/12/10(水) 22:25:25
では、今回問題となっている行政機関個人情報保護法の要綱はどのように
なってるんでしょうか。
残念ながら、Web上ではこの要綱は公表されていません。
(私は読むことができますが)

ただし、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案要綱」で
検索すると、民主党のHPと、衆議院のHPでヒットします。

民主党↓
http://www.dpj.or.jp/news/?num=10558
3 開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれているときは、原則
として、当該部分を除いた部分につき開示しなければならないものとする
こと。(第十七条関係)

衆議院(議員提案の否決廃案分)↓
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g15601011.htm
3 開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれているときは、原則
として、当該部分を除いた部分につき開示しなければならないものとする
こと。             (第十七条関係)

とあります。これは、可決成立した法律案要綱と同じ(条ズレのみ)です。

つまり、問題文オにもあるとおり、「開示請求に係る保有個人情報に不開示
情報が含まれている場合には、原則として部分開示しなければならない。」
ことを説明しているのです。
よってオは×です。
929921:2008/12/10(水) 22:31:01
問53の問題作成者は、おそらく藤原静雄氏ですが、この方は、
総務省の行政機関等個人情報保護法制研究会の委員をしておられます。
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/so_010424_ab01.htm

仮定の話ですが、おそらく藤原氏は行政機関個人情報保護法案要綱を
読むことがあり、これを参考にして問53オを作成したと考えられます。
930名無し検定1級さん:2008/12/10(水) 22:32:54
53は3だってばYO!!
931921:2008/12/10(水) 22:37:34
皆さんが、法律案要綱をどのように読むかは勝手ですが、
少なくとも予備校講師の方の説明よりかは信頼がおけると信じております。

自分も書くことは書きましたので、これにて失礼いたします。