ア○
イ×
ウ○
エ○
オ×
よって3
法の規定上、分離できるという【要件】が備わった場合、
当然に開示義務が生じる(【効果】)わけですから、
原則部分開示なわけです。
原則が開示であることはどんな入門書でも触れられていると思いますが・・・
ベリースが正解を(2)→3に変更しました。(保留2から確定3)
これで余計わからなくなりました。
Wもアとイなのかも?
4 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 01:28:17
別に、マークシートの解答が3でも4でも構わん。
しかし、この解釈は法の趣旨を逸脱している。
1月26日にオが妥当であるという結果が出たら
問題作成者の素養を疑わざるを得ない。
>>4 僕もオが誤りであることには確信に近いものを持っていました。
個人情報保護・情報公開系の数ある法律・条例は皆、
同じような規定の仕方になっていて、開示・部分開示が原則になっていますよね。
これが誤りでないとすると、出題意図が全く見えませんね。
オの記述の『原則』という言葉を日常用語のあいまいな表現としての『原則』
であるとひねくれて理解すれば、オの記述を正しいと無理矢理考えることは可能とも
思われますが、それは法律論ではありません。
やはりオを正しいと見るのは無理がありますね。
オは、「不開示情報については、原則として開示してはならない」という記述です。
当初、@不開示情報について不開示を義務づけた形では条文が規定していないこと、
また、A「個人情報保護法」(岡村久道著)P332において「不開示情報が含まれている場合
であっても、すべて不開示とすべきでなく…」とされていたことから、これを誤りとしました。
しかし、「個人情報保護法」宇賀克也著P316によれば、「本条(16条)は、14条で禁止されていること
を前提として、…例外的に裁量開示を認めたものである」とされていることから、正解の肢としま
した。
>1月26日にオが妥当であるという結果が出たら
>問題作成者の素養を疑わざるを得ない。
とは言うが試験センターからは3正解番号だけが発表
されて、どの肢が正解だったか?は発表されないから
真相は闇の中なの。
つーか
>>1よ。疑義問スレがあるんだからそっちを使い切りやがれ!!!
だからてめーはQ53で肢3を選んで足切りにあうんだよwww
不毛な議論だ。
センターから正解が発表されるまで、ほんとの事は
わからないだろ。
12 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 09:39:51
個人情報保護法
「第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、
基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、
個人情報を取り扱う事業者の『遵守すべき義務等を定めることにより』、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」
個人情報保護法は『遵守すべき義務等を定めることにより』とはっきり規定しています。
問題53のアの肢はこの、個人情報保護法1条と、ひっかけるためにあえて
条文を変えて出題したと思われます。
故に、出題者の意図はアは×とする意図でしょう。
13 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 10:36:23
53問に関しては没問でもいいと思うな。
14 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 10:38:13
53問は没問要請しておけばいいんじゃね
ってどこにするのか解かんねーけどw
>>12 つまり問54と同趣旨の出題ということですか。
アの記述に関して、一番説得力あるな。
16 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 14:11:45
>>12 なるほど似て非なる個人情報の保護に関する法律1条の目的には、「遵守すべき義務」と規定されている。
一方、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律1条の目的の方では「基本的事項」と表現されている。
このことから解るのは、立法者は「遵守すべき義務」と「基本的事項」という文言をしっかりと
区別して使い分けているということですね。
53問のアは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の1条の記載だから
「基本的事項」という表現が正しい表現ということですね。
故にアの肢は×ということですな。
17 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 14:17:23
少なくとも53の答えで4というのはないな
3か2だろうけど、3だろうな。
18 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 14:34:01
当局の答えは3で決まりだと思うよ。
19 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 14:40:09
53が3ということになれば、こりゃえらいことになるぞ。
のんきに記述採点してもらってる奴の中にもパンチキで足切り食らう奴が
続出するんじゃないのか
20 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 14:49:41
その逆もあり得る。
21 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 14:52:03
>>20
早稲田で採点してる奴なんてほとんどいないだろう。
みんなレック解答で採点してるから、その逆は少ないよ
>>17 4厨を煽るつもりはもうとうないけど、やはり2か3だろうね。
23 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 15:04:54
文言を個人情報保護法の表現に変えてきているってのは、やっぱ意図的なものを
感じるよな。たぶんアは単純に文言が、行政機関・・法じゃなくて個人情報保護法の表現になって
いるから間違いだっていう肢だと思うな。
両者の文言を入れ替えてみたけど気づいてくれた?
っていう出題か。
過去問から考えても、ほぼ間違いないね。
〜仮定の話〜
試験委員としてはア・イが誤りで正解は3に設定していたんだけど、
その後、オが誤りとも取れるとして『没脚』にすることになった。
この場合、2・3の人を正解。
1・4・5及びマークなしの人を不正解。
こういう扱いは有り得ますかね?
26 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 16:04:23
>>25 あり得なくもないが
オを×としていたベリースがオを○に変更したから
当初の予定通りアイが誤りで3という可能性が高いのでは・・・
27 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 16:11:23
没問ということでみんな丸く納めてくれないかな。
3擁護派は何故か全角が好き
29 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 16:35:32
記述採点人数の目安ってあるのかな?
ないとしたら今年は法令でも一般でも全体でも足切り多そうだから採点官かなり楽できそうじゃないか。
そこでまさかの足切り補正を期待してるんだが、夢みすぎかな。
30 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 16:39:56
今年補正発動しないでいつ発動すんのって話だよな〜
問題自体じゃなくわざわざ法令重視で一般足切りの点下げながら難化させるという
試験委員の姿勢にクレームつけた方が補正に持ち込みやすいかもな。
31 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 16:42:21
まだそんな夢見てんの?
32 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 16:46:45
補正は絶対ない。記述で合格率を調整するだけ。
>>29 足切り補正の可能性は低いだろうけど、それでモチベーション維持できるとかなら
いいんじゃない?
結果が出たときの落ち込みなんて実は大したことない。
宙ぶらりんがキツイだけ。
34 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 18:38:54
>>32 仮にそうだとしたらわざわざ補正なんて文句要綱に書く必要ないんじゃないの?
当局の方で勝手に記述調整すればいいだけの話で。
まあ可能性低いのはわかってるけどさ。
35 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 18:41:50
初心者なんだけど、
足切りなしで180越えれば必ず合格なの?
>>34 1%割り込む等の不足の自体のための
万が一の保険でしょ。
37 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 19:02:10
補正は前例がないだけで存在はしてる。一般足切り含めて。
そこがなんかやりきれないんだよ
んなもん存在しなかったら完全に諦めつくのに
38 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 19:13:37
1問没問になっても13問の4割は6問でかわらないよね?
39 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 19:15:18
補正って最終合格結果に対するものであって
足切りレベルで発動されるものではないだろうよ。
40 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 19:22:31
>>38 没問って全員に4点くれる訳ではないのか?
あれ2って聞いたけど
42 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 20:08:17
解説会みたいなの参加した人
この問題の解説報告たのむ
43 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 20:11:55
>>42 大原の分析会はネットで観られるよ。
他の予備校は今週末が多いんじゃね?
そこで解説がなければ、個別に質問するしかないね。
44 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 20:36:15
>>39 要綱では問題の難易度を考慮して補正をするという文句が三つの足切り全てにかかっている。
素直に読めば一般足切り補正は存在してる。
だから例年に比べて一般足切り多くて試験委員がやりすぎたなと思えばありえないこともないかと。
記述採点前にわかるでしょ。
そもそも最終調整にしか補正がないなんて根拠はなにもないからね。
全ては試験委員次第
45 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 20:53:22
>>43 今ネットで大原の解説見たけど、53については「えぐい問題だ」って言ってるだけで
なんら解説なし。結局大原も53を4と言ってるけど、根拠はさほどないみたいだね。
46 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 21:02:17
LECが講評出したぞ
48 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 21:06:28
18年ですら補正なかったんだから今年が補正あるわきゃない
>>47 疑義は問3、問22、問36
でも理由が受験生はここまではやってないだろう、
という理由だからかなり弱いな。
50 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 21:12:05
結局、14条柱書と15条1項との位置関係で判断されるのでは。
51 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 21:20:09
問3、問22、問36 なんて疑義でもなんでもねーじゃん。もはや割れてもいないし
問題53だろ、逃げるなよなレック
逃げてるのはどっちだw
54 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 21:44:15
レックって何考えてるんだ?
問題22の講評で、センターの予定している答えは2だろうと推測してるんだってよ。
でも2の肢はマイナー分野で3の肢は受験生がよく勉強している代執行のところだから
3も正解っぽいのでセンターに猛省の意味をこめて3を正解にするだとさ。
なんか意味不明だろ?センターの答えが正解なんだから余計なことすんなよな。
これで4点下がるかもしれん。がっかりだよ
55 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 22:59:17
似たような法律比較してみた
個人情報保護法1条 「遵守すべき義務」
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の1条 「基本的事項」
行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律1条 「基本的事項」
やっぱり、立法者は「基本的事項」という表現と「遵守すべき義務」という表現は明らかに使いわけてるね。
>>51 『触らぬ神に祟りなし』ってとこだろうね。
一番割れてる問題なわけだから、
自信があればLECの評判UPのためにもちゃんと解説するだろうからね。
57 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 05:52:21
毎年数問ほど後になってそっと変更してくる予備校を知ってる
58 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 06:53:30
53問
早稲田 3
ベリース3
59 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 07:43:57
53問は3でいいでしょう
60 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 10:50:03
行政書士試験予備校 ベリー○解説
【個人情報保護・問題53】
正解が割れていますが、ア、イは、条文と異なりますので、誤りとしました。
オは、「不開示情報については、原則として開示してはならない」という記述です。
当初、@不開示情報について不開示を義務づけた形では条文が規定していないこと、
また、A「個人情報保護法」(岡村久道著)P332において「不開示情報が含まれている場合
であっても、すべて不開示とすべきでなく…」とされていたことから、これを誤りとしました。
しかし、「個人情報保護法」宇賀克也著P316によれば、「本条(16条)は、14条で禁止されていること
を前提として、…例外的に裁量開示を認めたものである」とされていることから、正解の肢としま
した。
61 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 13:05:51
問題3が1という回答を出してるところがある。
62 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 13:07:12
>>61 割れ問スレに行け
ここは53問専門だから
63 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 13:54:48
各法律の1条の目的というのは、憲法で言えば前文みたいなものだから
文言を変えちゃダメだろうな。アは×でいいと思うよ。
65 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 14:05:27
俺はどっちでもいいや答えが3ならw
3になるぐらいなら2でみんな壊滅してほしい
>>65 オが×なら2になってしまう恐れもある。
一緒に3であることを祈ろうw
問53って現在、割れてんのか・・・。
出来れば3であってほしいんだが・・・・。
現在は少数勢力みたいだけど
センターが公式発表するまでは、可能性あるって事だよね?
>>68 ぬか喜びになったら申し訳ないけど、
3の可能性はかなりあると思う。
70 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 00:22:52
71 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 00:26:31
没問を語っても意味がねーよバカ!
72 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 00:33:59
>>55 だから個人情報保護法と行政保有の条文の違いの引っ掛けだから53は3だよ。
なんで誰も気付かないんだろうね。条文の引っ掛けとかよくあるパターンなのに。
74 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 09:28:55
>>73 4としている予備校が他の法律の1条と引っ掛けようとしているかに気づいているかどうかは
わからないが、アを○としている理由はこういうことらしい↓。
行政機関個人情報保護法によれば、同法の目的は「行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、
行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」となっている(同法1条)。
ここにいう「遵守義務」は「基本的事項」とほぼ同じであり、本肢は(疑問はあるが)正しいとする。
http://gyosei-shosi.net/h20-53
>>74 深く考えたらそうなるけど、個人情報保護法に遵守義務ってあるなら引っ掛けと考えるのが妥当。
この二つはよく交わるような引っ掛けででてくるし。
76 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 12:01:15
ま、悠然と3を正解としているセミナーを信じよう
77 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 12:53:25
実質的意味とか置いとくと
「遵守義務」と「基本的事項」じゃ、文言が違いすぎるよな
78 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 12:59:05
総務省が守るべきとry
79 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 13:00:18
そりゃ守るべきだろうよw
80 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 15:43:42
1/26まで割れたまま逝くのかなー
もうLもWも訂正しないだろうね。
訂正して元のがあっていたら、それこかっこ悪いもんね。
でもアやオはどっちでもとれるような記述だから、これを個数で出すのは反則だよな。
Wは間違ってても訂正しないからw
問題53は、個数問題であることから、判断が難しい問題でした。
一応、Wは自分のトコの解答には自信を持っているとうかがえる。
709 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2008/11/15(土) 19:08:00
伊藤塾の解説講義に行ってきました。
問3について
特に問題とはしておらず、特に説明もなし。レジュメでは、簡単な説明
があり、4が正解としている。
問22について
2も3も誤りとしている。
講師の個人的見解としては、2が誤りとしたかったのであろうとのこと。
問53について
オは条文より○として特に説明なし。
アについては、総務省HPの行政機関個人情報保護法についての記述等
を根拠とし、妥当であるとの判断。条文と異なるという点については、
一般知識の問題であること、単に妥当かどうかをきいていることを考え
ると、内容が妥当であれば妥当と判断するとのこと。
ただし、あくまで伊藤塾としての現時点での見解ということで、センタ
ー発表を待つしかないとのことでした。
85 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 19:27:10
>>82 今回の試験も、問題6なんかは最初3で発表してたのを5に変更していますよ。
Wが間違っても訂正しないというのは、誤りですよ。
86 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 19:44:46
ここまで見解分かれてればどうせ没問になるだろ
87 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 19:49:30
53と22の2問も没問になったら合格率跳ね上がりそうだな
問53は、何が正解にしろ、アもオもどうにでもとれるからってことで逃げ切るだろ。
問22は、2も3も明らかに間違いなんだから、
両方正解にするか没問にするかしないと、センターの良識を疑うが。
89 :
だびんち:2008/11/15(土) 19:57:38
法律的には、オの記述は誤りであると思いますが、
アの記述におけるような明確な出題意図を感じ取れないこと、
各予備校が正しいとしていること等から、
本スレの公式見解としても、オは(疑問はあるものの)正しい脚として、
ア・イが誤りで正解は3ということにしておきます。
91 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 23:59:27
3
92 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 09:33:37
>>90 完全に同意。
あとはこのスレは発表まで保守するんだぜ。
93 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 13:21:29
さぁ〜んっ
94 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 13:51:23
早稲田セミナーは、53問は3を堅持している。
95 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 21:55:45
Wが誤りとしてるのは、アではなくオだよ。
96 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 22:09:50
Wでもアは〇で全然問題ないらしい。
根拠もLと全く同じ。
97 :
1:2008/11/16(日) 22:26:41
俺は最初からイとオを×にしてる。
98 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 22:30:29
我が軍も統制が崩れてきたな
99 :
1:2008/11/16(日) 23:23:01
蓋を開けてみたら、2でびっくり。
な〜んてな。
100 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 01:31:27
このスレも終了だな
司法試験でも毎年疑義問あるけど
俺の支持側が必ず公式解答。外したことなし。
で、53問は4を支持。
俺は毎年、論文の勉強に集中してるから、択一の疑義問を気にしたことがない。
俺の支持側が必ずしも公式解答になるとは限らない。
で、俺は3を支持。
103 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 11:02:02
Wの分析会で講義後に質問したところ、
アは正解で問題ない。これはクリアーな正解肢で疑義などありえない。
オは条文からすると誤りと読み取れたので、誤りと判断。ただ、基本書の記述を確認していない
ので、ここは訂正が入るかもしれない。
とのことでした。
条文の規定上、開示側が原則。
学者によっては、反対に理解して主張されてる先生もおられるかも知れないが・・・。
105 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 12:20:19
106 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 13:20:10
条文の規定上も不開示が原則。Wは解釈を誤っただけ。
では4で決まりということでだいたいよろしいかな
108 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 13:32:54
4で決まり。
Wも訂正するでしょう。
まぁ、あくまでも、予備校の見解としては。
i|!| |i┏┓! i!┏┳┓| |||i|!i| ||!i|| |||ii| ||| ||| |i||!|i│i!┏┓i!|
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i| |||i|!i| ||!|i||i! /,_ ┴─/ ヽ |!i| ||| |i||!|i|i|||| ||i
|i|| ||i!i|| (_゜.,》.'(_゜,》)ミ ヽ ! | |!i||!|ii||!|ii|
i|ii / ,,__,ニ、、 ノ( | i|i!|i|
|i | Y~~/~y} `, ~ | そ、そんなー… |i
!. | ,k.,.,!,.,.,r| ,! く |
i / <ニニニ'ノ \ l
2の可能性が薄まってきたのか・・・。
110 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 17:30:19
2の可能性なんてもともとゼロ
111 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 21:04:42
>>104 行書の試験委員は学者だから、司法試験のタネ本に
書かれていることの反した解答設定などする勇気はない。
残念ながらオは〇だ。
113 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 22:30:33
たかが予備校の一講師の分析でびびるな
所詮は、部外者の遠吠えだ
試験委員には敵わんばい
114 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 23:20:06
俺らは意地でも問53は「3」が正解という主張でよろしいかね?
>>114 もちろん。
週刊住宅がオを誤りとしてることも一応、援護射撃かな。
むしろ週間住宅が誤りとしてるってことは正しい可能性が高いんじゃね?w
117 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 23:40:51
イを完全にスルーしてしまっているのは初だなw
119 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 00:14:32
週間住宅の速報見たが、ダメだ、ありゃ。
なかったものとしておくのがよさそう。
120 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 00:17:48
>>119 13日にあれをうpする勇気を称えるんだ!
当日うpじゃないんですよ。w
121 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 00:23:32
しかし、解答担当者は実名出して平気なのかね。
自分のおろかさを世間に公表しているだけのような気が。
122 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 01:36:00
ア○
イ× (条文上明らか)
ウ○
エ○
オ× (部分開示が原則なので)
よって3
123 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 12:27:20
53は3か4かは5分5分だな
覇気がなくなってきたな、このスレもw
個人的に気になってた
肢アの「基本事項」と「遵守義務」が実は全く議論されていなかった事にワロタ。
でも正解は3である事を未だ祈ってるよ。
125 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 09:44:34
53のアは○だな。
行政機関・独立行政法人等の個人情報保護法は、
個人情報の不適正な取扱いによる個人の権利利益の侵害を未然に防止するため、
国の行政機関・独立行政法人等が個人情報の取扱いに当たって守るべきルールを定めています。
と総務省のHPに載ってる。
まぁ、アの記述は微妙だな。
イ・オは×だから、正解は2か3だろうね。
128 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 18:45:42
>>126 あくまで、当局はアを×にしてるだろうという予想なw
129 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:44:31
問53「基本事項」と「遵守義務」はあくまで条文の差異を問う問題であり、アは×である。
というが当局の見解。
131 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 21:56:54
当局の見解は有力だぜ
>>131 ヤタ━━━━━━ヽ(゚∀゚)ノ ━━━━━━!!!!
133 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:12:43
当局=ナベアツファンクラブ
塾長 評論社 入門シリーズ
S講師 入門講義本シリーズ
135 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 02:24:50
パンチキ8問取れてるので足切りには全然関係ないが、この問題の行方は気になるな。
3にしたんだけど、期待はしてないけど、もしかして正解の可能性もあるのだろうか。
22も3にしたんだけど、どうなるか分かれてるし・・・・
22,53は抜きにして、158点なんだけど、まさにボーダーラインって感じだから
いい方に転んでくれたら助かるよ
136 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 13:54:30
53のアは
文言が違うから、×というのが一番シンプルかつ説得的だと思う
53は3だとは思うんだけど、
2の可能性も捨てきれない・・・。
138 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 14:33:47
早稲田はイとオを×にしてるという、情報があったが、噂によるとガセネタらしい。
早稲田もベリースと同じくアとイが×で3にしてるということらしいが・・・
139 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 15:19:44
なんで法律が「基本的事項」と「遵守義務」を使いわけているかという
趣旨を聞きたかったみたいだな。予備校はそこんとこを解ってないところがほとんど。
個人情報保護法は「遵守義務」という文言を使っているが、この法律は民間が保有する
個人情報の保護を目的としている法律だから、「遵守義務」を基本ルールとすれば足りる
法律であるということ、すなわち、民間企業の持っている情報には国民の側から
アプローチする権利は原則として想定していないから民間企業の遵守義務の方だけを
規定することで目的は達成できるといえるから、1条の目的に遵守義務等としか
規定しなかったのである。
これに対して、行政機関個人情報保護法の場合には、国民の側から情報にアプローチする
権利も規定されている法律だから、行政機関の遵守義務だけでは十分ではなく、国民の側の
情報にアクセスする権利についても定めておく必要があるので、1条の目的において
「基本的事項」を定めることによりと表現されたのである。
よって、「基本的事項」という表現を「遵守義務」に変えてあるアの肢は×の肢として
当局は予定しているものと思われます。
140 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 15:29:42
「基本的事項」の中身は大きく分けて、@行政の遵守義務に関するものA国民の情報にアクセスする権利に関するもの
B国民が権利行使する場合の手続きに関するもの等に大きく分けられる。
遵守義務だけ規定しても、行政機関個人情報保護法の目的は達成できない。
なぜなら、遵守義務だけだと、国民が自己の情報の開示や誤りの訂正や削除などを求めてきても
行政側は、国民にはそんなことを求める法的権利はないと主張することもできる
ことになってしまうからである。国民の法的権利性や、権利行使の手続きまで
含めた「基本的事項」を定めることでこそ、同法の目的が実現されるのである。
よって、基本的事項を遵守義務に置き換えてしまうと、行政機関個人情報保護法1条が
本来もつ目的の意味が変わってきてしまうことから、アの肢は妥当ではないと考えます。
141 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 16:11:18
53が3ということになると、少し楽になるなー。
142 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 16:41:26
53問は
早稲田が3
レックが4
早稲田とレックという2大法律系予備校が真っ向から対立している。
さてどちらが勝つか。(他の予備校はザコだから無視)
143 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 16:47:08
早稲田は発表後であっても、自らの信念を貫く予備校である。
2だと、早稲田に勝ち点1
145 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 19:56:26
2だと、レック2部降格
146 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 00:25:02
平成20年で行書様は"最"難関国家資格となった。
ハッキリ言って、行書様は"最"難関国家資格
行書様は”ネ申”
☆ネ兄☆合格
何度も言うが、行書様は"最"難関国家資格
誰がなんと言おうと、行書様は"最"難関国家資格
もう一度繰り返すが、行書様は"最"難関国家資格
さらに念を押すが、行書様は"最"難関国家資格
平成20年で行書様は"ネ申"となった。
147 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 20:44:56
問53については、他の予備校ではなく、2大予備校(レックと早稲田)が対立して
おり、完全に没門なのではないのか?この2大予備校には多くの受験生がお世話にな
っている。最終的にレックか早稲田のどちらかが正しく、どちらかが誤りだったとなる
のなら、受験生としては、今後何を信じて学習すればよいのか?受験生に与える影響
も大きい。予備校としても受講生から高い授業料を取って指導している訳なのだから、
現段階でセンターに対し、答えが分かれる問題である旨を伝えるべきではないか?
148 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 23:55:05
149 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 01:50:44
150 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 08:47:59
答えが分かれているのに3で決まりな訳ないだろ!
151 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 08:57:34
4とする積極的根拠が出てないだろう。
総務省のホームページの記載からなんとなくアは正しいじゃ
全然説得力ないし・・・・
152 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 12:24:47
基本的事項=遵守義務+αで、ア肢は+αの部分を別に全否定してる訳じゃない。
「遵守義務のみ定める」とかだったら×だけどね。
実際に条文には行政機関の遵守義務がたくさん羅列されているし、これが国家試験の試験問題って観点からみると、ただ条文と違うからって理由で×にするのちと無謀だなw
>>147 単に、一企業が誤った解答例を出してるだけだろ。それがその予備校の実力なんだよ。
予備校には、そういったリスクもあるということを認識するんだな。
受験生は(受験生じゃなくても)、最後は自分を信じるしかないのだ。
問53に限らず、まずは、自分でしっかり調べ考え結論を出し、
それと予備校の授業内容が異なる場合は、講師と徹底して議論することも必要だ。
自分の考えもなしに、なんでも権威の言うことを盲目的に信じてるような奴は、
何をやっても成功しないよ。
154 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 12:37:07
155 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 17:04:22
問53の正解は2ですが、なにか?
156 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 17:18:12
問53の正解は3ですが、なにか?
157 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 17:19:18
問53の正解は3です(笑)
158 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 17:22:09
問53に関して行政機関個人情報法を改めて読んだけど、
行政機関の遵守義務について記した条項はただの1つもなかったよ。
だからアは×
>>158 ようするに一般知識で出されてる問題だから予備校は○にしてるだけだよ。
一般知識からの出題であれ、法律問題なんだから君の言うようにアは×とするのが公式の見解です。
2なのか、3なのか、結局断定はできない。
161 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 18:22:49
>>160 いいえ、断定できます。
問53は3です。
なぜなら、私の問題用紙の3に○が付いているからです。
162 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 23:24:51
なんというオナニースレ。
超きもちいいー
53問
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
この状況で2と3で争うのがすげーよ。
受験してる側の主観全快の理由付けより予備校のほうがよっぽど信用できるだろうに。
もう少し現実をみてくれ。
166 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 00:07:44
>138
>早稲田はイとオを×にしてるという、情報があったが、噂によるとガセネタらしい
残念、ガセじゃないんだな、これが。
少数派予備校が正解するのは楽しいよ。1・26が楽しみ。
>>166 誰も突っ込まない状況を傍観してたよw
あとはアがどうなのかってことだよね。
「一般知識からの出題だから条文の差異は問わない」っていう多数の予備校の見解は何か根拠あるんですかね?
過去問で同様のパターンがあったとか。
もしあるのなら、今回もそうだろうし、
なければ純粋に条文の差異を問う問題だったって事じゃないんでしょうか?
>>166は嘘つき
と分析会の解説を見た俺が言ってみる
>>170 分析会の解説ではアを×にしているということでよろしいんですか
172 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 19:03:20
173 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 19:30:04
問53は2だよ
ア ×
イ ×
ウ ○
エ ○
オ ×
174 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:11:19
>>170 なるほど、オを×にしたいがために
嘘をついていたのか
でも53ってもし3で発表されたら、アとオのどちらが×なのか永遠に闇の中になる訳でしょ。
センターは解答だけ公表するんでしょ。
176 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:26:46
53は2だから、アもオも×で無問題
177 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:31:35
解説会で説明なかったから、直接聞いたという人が
オが×と言っていたよね
179 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:34:18
180 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:37:32
>オ 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が
>含まれている場合には、開示請求者に対し、原則として当該保有個人
>情報を開示してはならない。
解釈のポイントは「原則として当該保有個人情報を開示してはならない」
の「当該保有個人情報」が何を指すかだ。
@不開示情報が含まれている(開示請求に係る)保有個人情報
A開示請求に係る保有個人情報の中に含まれている不開示情報部分の個人情報
この2つが想定されるが、一般的に言って@だろう。
となると、原則は部分開示となるから、オは×となる。
181 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:41:44
ア○
イ×
ウ○
エ○
オ×
182 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:43:28
↓2ch最優秀解説
なんで法律が「基本的事項」と「遵守義務」を使いわけているかという
趣旨を聞きたかったみたいだな。予備校はそこんとこを解ってないところがほとんど。
個人情報保護法は「遵守義務」という文言を使っているが、この法律は民間が保有する
個人情報の保護を目的としている法律だから、「遵守義務」を基本ルールとすれば足りる
法律であるということ、すなわち、民間企業の持っている情報には国民の側から
アプローチする権利は原則として想定していないから民間企業の遵守義務の方だけを
規定することで目的は達成できるといえるから、1条の目的に遵守義務等としか
規定しなかったのである。
これに対して、行政機関個人情報保護法の場合には、国民の側から情報にアプローチする
権利も規定されている法律だから、行政機関の遵守義務だけでは十分ではなく、国民の側の
情報にアクセスする権利についても定めておく必要があるので、1条の目的において
「基本的事項」を定めることによりと表現されたのである。
よって、「基本的事項」という表現を「遵守義務」に変えてあるアの肢は×の肢として
当局は予定しているものと思われます。
183 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:46:41
オは×だろうね
全部が不開示情報の場合は、原則不開示でいいけど
一部に不開示情報が含まれている場合は、原則部分開示だからね。
でもアについては、文言の違いを強調すれば×なんだが
意味から考えて、妥当でないかと言われれば、妥当でないとまでは
いえないから○だろう。
184 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:49:12
185 :
170:2008/11/25(火) 20:51:18
>>171 そうです、分析会の解説書ではアイを×にしてました。
186 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:52:11
アについて
出題者が、文言の一致まで含めて、妥当かどうかを判断させようとしていた
なら×。
出題者が、大雑把な意味で、妥当かどうかを聞いていただけなら○。
予備校の多数はは後者なんだろうね。理由は一般知識問題だから大雑把な
意味での妥当性を判断させてるだけだろうということだろう。
こればっかりは、出題者にしか、その意図は解らないね。
187 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:54:44
>>185 信じます。
結局ベリースと早稲田は、アイが×で3ということですね。
188 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:55:58
>大雑把な意味で、妥当かどうかを聞いていただけなら○。
大雑把な意味であっても×だろ。
>>179 違う。それがガセという話だ。
完全に騙されてるな。
>>185 速報会ではそんなもん配らなかったが・・・。
質問したの俺だから、これ以上はやめておけ。
190 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 23:35:46
>>189 じゃ、早稲田はイオが×ということですか
どっちにしろ53は3だからそれでいいとおもう
192 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 23:45:39
どっちにしろ53は4ではないと思う
194 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 00:03:13
アが○×で意見がわかれており、
オも○×で分かれているなら、
当然2も可能性あり。
ちなみに俺は、2が正解だと試験後から思ってる。
ここって53が予備校多数派の答えだと足切りに合う人多いの?
すごいパワー感じるな。
196 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 00:06:53
って優香、予備校の間違い探しが好きなだけだろ
197 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 00:07:31
アやオを○だと考える人の理由を聞きたいわ
199 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 00:10:23
200 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 00:10:41
オマエらの考えを聞きたいわ。
予備校ばかりにたよるなよ。by独学
201 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 00:12:45
>152 :名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 12:24:47
>基本的事項=遵守義務+αで、ア肢は+αの部分を別に全否定してる訳じゃない。
>「遵守義務のみ定める」とかだったら×だけどね。
>実際に条文には行政機関の遵守義務がたくさん羅列されているし、これが国家試験
>の試験問題って観点からみると、ただ条文と違うからって理由で×にするの
>ちと無謀だなw
当該法令を隅々まで読んだけど、行政機関の遵守義務について
記述した条項はだたの1つも無いですけどw
>>201 意味不明。
「行政機関は・・・しなければならない」という条文は全部
行政機関の遵守義務に関する規定ですけども
>>202 それと問題も文とは違うからモーマンタイ
204 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 00:36:49
じゃあ、オがだから多数派の4できまりなw
おいおい、アかオどちらかが×の可能性があるんだろ?
アオ○○
アオ○×
アオ×○
アオ××
53が4の確率25%
53が3の確率50%
53が2の確率25%
3だったらおもしろいことになるなw
みんな53って4で点数計算してるんだろ
208 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 05:14:32
>>207 そうそう。
俺の解答は3だから、4点うp!!!
俺も53が3だったら嬉しいな。
去年は択一150記述28で178で落ちたから1問でもバカにできんわ。
今年は53がもし3なら、択一166で記述?でなんとか合格したい。
ちなみに足切りは余裕で上回ってます。
これはマジに条文の差異をただ聞きたかった問題なんだと思うんだ。
出題者「まさか、一番簡単な引っ掛け問題を作ったと思ってたのに・・・こんな争いになってしまうなんて」
>>210 正しいのは何個あるかという問題にしてたら争いはなかったと思うんだけど
妥当なものは何個あるかと聞いちゃったもんだから争いになったんだよね。
212 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 14:28:35
3と4だと、解答率はどっちが高いんだろう
213 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 14:36:41
4
>>211氏
今までの問題の歴史で出題者は意図的に「正しい」と「妥当」は使い分けてるんでしょうか?
自分も過去問やってきたけど、そこまで気にしたことなかったので。
215 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 14:39:57
216 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 15:15:47
>>214 択一問題で意図的な使い分けをしているかどうかの検証はしたことがないので正直わからない。
ただ、昔の記述の出題形式で穴埋め問題があったんだけど、それに関しては、基本的には条文の文言
通りに書かないと正解にはならなかったみたいだ。日本語的には、他の文言でも、だいたいの意味は通じたりする
こともあるだろうけど、そこはきっちり条文の文言が正解になってたと思う。
12年38問=行政手続法2条6号の穴埋め
14年37問=行政手続法10条の穴埋め など
すまん、答えになってなくて
217 :
214:2008/11/26(水) 17:25:40
>>216氏
いやいや、わざわざ詳細に答えてくれてありがとう。
だとすると今回の件も条文の違いは意図がある可能性も少なからずあるって解釈してもよさそうですね。
216氏もこのスレにいるということは「3」派って事ですよね?
お互い「3」が正解である事を祈りましょう!
216氏には合格してもらいたいです。
218 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 20:51:50
>>
>>201 >>意味不明。
>>「行政機関は・・・しなければならない」という条文は全部
>>行政機関の遵守義務に関する規定ですけども
おれ行政職公務員だけど、
「行政機関は・・・しなければならない」という条文は、
遵守義務を示した条文ではありませんよ。
単に、責務を示しただけです。
遵守義務と責務がごっちゃになってるんでしょうね。
法的には別個の概念です。
219 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:01:38
>>218 「遵守義務」という文言を目的の中で使っている、個人情報保護法の各条文
は「個人情報取扱事業者は・・・てはならない」という規定になってますが
これは、遵守義務でいいんですよね?
両者の違いを説明してください
220 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:08:12
>>219 個人情報保護法の「個人情報取扱事業者は・・・てはならない」という規定は
遵守義務を定めたものですね。
第1条の目的に、
「国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情
報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、」
とあるように、事業者については遵守義務です。
守らなかった場合は、法律の罰則を受けます。
国や地方公共団体は「責務」と書いてありますよね。
責務とは、平たく言えば、責任をもって遂行すべき職務とでもいえるでしょうか。
ただし、これは法律上の「義務」ではありませんので注意が必要です。
221 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:10:18
ア ×
イ ×
ウ ○
エ ○
オ ×
問53は2でFA
222 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:15:41
>>220 なるほど、そうしますと、アは確実に×ということになりますよね。
4を正解にしている予備校は、遵守義務という意味を取り違えて
いるということになりますね。
正解は3もしくは2に絞られることになりますね。
223 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:18:02
>>218 現業公務員キタ━━━(゚∀゚)━━━!!!!
しかもコンプライアンスの意味シラネ━━━!!!!
224 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:18:08
>>222 ちなみにオも×だから、正解は2ですよ。
解説は上のほうにたくさんある・・・
225 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:19:31
226 :
223:2008/11/26(水) 21:20:35
現業公務員⇒現職公務員
無知でした。ゴメンm(_ _)m
227 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:22:53
>>224 え、オも×で2なんですか?
ベリースは学者の解説本を根拠にオを×から○に変更しましたけど
228 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:23:04
ねぇねぇ、アやオを○としている人は、
何故○なの???教えてチョーダイ
予備校が○だからは×ね。
229 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:24:50
>>227 予備校は予備校として、227さんはどのように解釈してるのかな?
230 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:27:23
>>220 行政機関の職員も、守らない場合は罰則が第6章で規定されている
から、その概念で言っても、遵守義務でいいんじゃないの?
231 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:30:01
>>230 行政機関の職員の場合は遵守義務でOKです。
でも、問題文の「行政機関」の場合は、遵守義務の対象になりません。
「行政機関の長」や「行政機関の職員」と、「行政機関」の違いがわかれば、
遵守義務がどっちで、責務がどっちか理解できますよね。
232 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:32:35
>>229 16条に、不開示情報が含まれていても、裁量による開示ができるという条文があるので、
この条文の反対解釈から、不開示情報が含まれている場合は、原則不開示ではないのか
なと考えています。
つまり、原則不開示、例外裁量開示。
233 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:35:25
問22の割れ問スレは無いの?
正解肢が存在しないっていう、極めて悪評の高い問22・・・
>>231 遵守義務と責務を分類し、解説している参考文献教えてくれ
235 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:36:38
法律の一般的なルールとして、
「原則、〜である」のような、法律の根本にかかわるような内容を、
条文の反対解釈で書くと思いますか?
236 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:40:34
>>234 行政機関が、権利義務の主体となりえるか書いてある本を
見つければいいと思います
お使いの法学の基礎の本に書いてありませんか?
237 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:41:03
>>231 なるほど。
じゃ行政機関自体に対する罰則なんて、法律上そもそもないわけだから
行政機関を主語にして遵守義務という表現をすること自体がおかしいともいえるね。
>>236 悪いが遵守義務と責務のことが知りたいんだ
239 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:42:50
まぁ、そんな感じですね。
ということで、アは×といえます。
240 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:44:57
>>235 では235さんは、原則が何で例外が何と考えてるんですか?
241 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:52:08
肢オのベリース解説
@「個人情報保護法」宇賀克也著P316によれば、
「本条(16条)は、14条で禁止されていることを前提として、
…例外的に裁量開示を認めたものである」とされていること、
A16条の裁量開示は、不開示情報について所定の要件を満たした場合に限り、
開示を可能とするもので、所定の要件を満たさない以上、開示できないと解されるので、
正解の肢としました。
242 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:57:04
アが×というのはもはや確定に近いな。
4は消えたな。
243 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 22:00:40
>>241 学者本の引用なら受験生のいうことより、よっぽど信頼できるな
244 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 22:04:08
どうやら結論が出たな。
正解はアイが×で3。
245 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 22:11:32
要するに、「遵守義務」とは、法的には、守らなかった場合に罰則を伴う義務
のことであるということだったんですね。
個人事業主と違って、行政機関自体には、守らなかった場合の罰則は規定されていないので、アの肢の
「行政機関の遵守義務を定めることにより」という箇所は誤りということですね。
納得しました。
246 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 22:11:40
こういっては何だが、ベリースの引用は、引用方法が間違っています。
247 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 22:20:40
オが○の根拠は単純に14条でいいだろう。原則14条例外16条(裁量開示)。
「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に
不開示情報が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報
を開示しなければならない(同法14条)」。
248 :
218:2008/11/26(水) 22:23:02
アが×なことについて色々説明させてもらい、大方皆さんの納得が得られたので
次はオが×なことについて説明させてもらいます。
249 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 22:36:03
まず、法律を正しく理解する必要があります。
図を用いて、簡単に説明します。
記号として、
×を不開示情報(14条各号にある不開示情報)、
○をそれ以外の(開示対象となる)情報とします。
そして、「 」で囲まれた情報を、開示請求に係る保有個人情報と表します。
第14条は、
「○○○」(不開示情報が含まれていない保有個人情報)
であれば、開示しなければならない、としています。
第15条は、
「○××」(不開示情報が含まれている保有個人情報)
であれば、不開示情報を除き、開示しなければならない、としています。
第16条は、
「○△×」
【△は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めた不開示情報】
(不開示情報であっても、△については裁量により開示できる)
こんな感じです。
250 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 22:40:16
では、問題文のオを正しく理解してみます。
>オ 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれて
>いる場合には、開示請求者に対し、原則として当該保有個人情報を開示して
>はならない。
つまり、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合
「○××」には、原則どうあるべきかが問われています。
つまり、第15条の場合に該当し、原則は当該保有個人情報「○××」を
部分開示しなければならない、となります。開示してはならない、では
ありません。
よって、オは×になります。
公務員の戯言、信頼性0%
252 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 22:49:43
>>250 15条は、「不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは」
という条件を充たしたごきだけ部分開示を認めるという条文になってます。
条件を充たさない限り、部分開示もみとめられていませんよ。
15条のは原則不開示であり、容易に区分して除くことができる場合にだけ例外的に部分開示を
みとめていると読めませんか?
253 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 22:55:57
15条の解釈は、
「不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、
開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。」
ただし、
「容易に区別して除くことができないときは、開示しなくてもよい。」
です。
254 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 22:56:47
>>250 日本語が変だったので書き直します
15条は、「不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは」
という条件を充たしたときだけ部分開示を認めるという条文になってます。
条件を充たさない限り、部分開示もみとめられていませんよ。
15条は原則不開示であり、不開示部分を容易に区分して除くことができる場合という条件
を充たした場合にだけ例外的に部分開示を みとめている条文であると解釈するのが妥当だと
思うのですが。
255 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:00:38
15条の解釈については、ベリースが引用した宇賀さんの逐条解説本に
書いてあります。
254さんの解釈は、正直言って独自解釈としかいいようがありません。
(表現がきつくなりすみませんが。)
256 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:04:22
>>245 おいおい、罰則をともなわない義務規定なんていっぱいあるぞ。
257 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:11:14
>>255 わかりました。確かに、今条文を読ませてもらって考えた解釈なので
撤回します。
ただ、ちょっと引っかかるのは、原則開示の条文である14条の書き方は
「不開示情報が含まれている場合を除き・・・開示しなければならない」
という規定の仕方になってるのに対し、
15条は「容易に区別して除くことができないときを除き・・開示しなければならない」
という表現にはなっておらず、
「容易に区別して除くことができるときは・・・開示しなければならない」という
規定の仕方になってることです。
15条が原則開示の条文なら14条と同じような書き方のはずじゃないのかなというのは
ちょっと引っかかります。
258 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:11:21
オは○だな、間違いない
53問
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
260 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:14:06
素直に考えてオを×にすると、
「不開示情報が含まれていても、原則開示しなければならない」
ということになる。これはおかしいだろ。
たまたま容易に区分して除くことができるときには、
そこについては開示しなさいよって話。開示は例外ってこと。
したがって、オは○。深読みする必要はないんだよ。
261 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:14:22
そこはわかりませんね。
ただ、条文中に2重否定を入れると、わかりずらくなるから
そうしたのかも知れませんね。
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ○
当スレで推し進めていきたいのはこの構成で正解は「3」とする。・・・・でよろしいでしょうか?>同志皆様
263 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:15:56
>>256 俺に言うなよ。もっと前の方から読めよ。
俺は、遵守義務の概念の説明を受けて納得したんだよ。
単なる義務と遵守義務も法的には区別するべきなんだと思うよ。
質問は公務員さんに質問しろよ
264 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:16:20
不開示以外は開示しかないとおもってるの?
不開示以外には、開示と、部分開示があるだろ。
265 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:22:50
宇賀さんに文句言えば
266 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:23:12
>>262 オは○でFAとして、アは何とも言えないな。
素直に読めば○と思える。だから予備校の多くも○と判断したんだろう。
「基本的事項」と「遵守義務」のすりかえの引っかけかと言われれば、
そう読めなくもない。出題者は2つの語句の違いまで詳しく考えて
出したわけではないだろう。
単純に条文を変えて×しようとしたのかもしれないし、
○のつもりの出題で、基本的事項では何となく意味がすっきりしないので、
深く考えず遵守義務にしただけのことかもしれない。
いずれにしろ、個数問題として出すには、アは相当の悪問だよ。
267 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:24:59
公務員さんの解説から目をそらしてるっていうか、逃げてる感じがする。
>>266 全く同感です。
ただ、このスレはあくまで正解は「3」になってもらいたい人の集まりなので勝手かとは思いますが、
>>262の通りに信じていきたいと思ってますw
269 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:25:47
270 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:28:34
>>264 不開示情報があるんなら、それは原則開示してはならない。
部分開示は例外。こう考えるのが普通。
しかしこの出題では当たり前すぎるような気もしないではない。
アのような悪問を出す出題者だから、ひっかけで
部分開示もあるんだから、×のつもりで出したのかもしれない。
とにかく問53は、悪問すぎる。
271 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:29:24
>>266 単純な文言引っ掛けじゃなく、遵守義務というのは法的に罰則を伴う義務
のことをいる概念だから、罰則の対象ではない行政機関に使うのは誤りだ
ということを、さっき説明されて、俺は納得した。
だから、個人事業主を対象にした個人情報保護法の方は、「遵守義務」という
表現をしたんだということも解った。個人事業主には罰則規定あるからね。
>>269さんはこのスレへ来た工作員ですかw
説得力有りすぎるんですけど・・・。
273 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:32:35
>>271 公務員のいうことには何の根拠もないんだが
274 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:32:40
>>266>>268 お前等、218以降の話、全く読まずに書いてるのか?
それとも都合の悪い説明は無視かw
275 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:32:55
>>269 社労士試験受けたんだが、企業の「発達」という条文があって
そこを「発展」とすると×になる問題があった。
ところが、社労士会のホームページで同様の記述で企業の発展と記述されてた。
でも正解は、あくまで条文通り。そういうこともある。
276 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:35:06
>>269 この法律の所管は総務省です。
経済産業省のHPみて「遵守義務」の文字を見つけて喜んでどうする。
277 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:37:04
278 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:37:20
トップページ > プライバシーポリシー > 経済産業省 行政機関個人情報保護法窓口
> 経済産業省の保有する個人情報の保護について > 行政機関個人情報保護法の概要
あほくさ
>>275 まさに俺らが狙っているのはその「あくまで条文通り」って事だよね。
280 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:39:15
>不開示情報があるんなら、それは原則開示してはならない。
>部分開示は例外。こう考えるのが普通。
どう考えようがあなたの勝手だが、普通が何かは法律を根拠にしろ。
「こう考えるのが」は根拠にならんぞ
281 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:41:44
もし2だったら予備校全ハズシだねw
3でもほぼ外してるけどな。
283 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:42:43
ひとつ聞きたいのは、オマエラは試験中にそこまで考えてアを×にしたのか、ということだ。
「基本的事項」と「遵守義務」の差異に気付いていたのか、ということだ。
終わった後の議論に便乗しているだけなら、机上の空論でしかない。
少なくとも合否には関係のない議論だということだ。
>>283 ナニイッテンノ?
その運でもなんでもいいから+4点か0点かは随分合否には関係するぜ?
別に何が○で何が×とか関係ないだろw
要は正解がどんな理由であれ「3」であればいいんだよ。
試験なんて結果オーライだろ。
285 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:46:29
53問
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
公務員さん 2
53問
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
公務員さん 2
このスレのみなさん 3
287 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:47:58
>>280 条文は「区分して除くことができるときは、〜開示しなければならない」とある。
つまり不開示情報は開示してはならないんだが、それを濫用して何でもかんでも
不開示にするおそれがある。だから開示できるものはできる限り開示しなさい、
ってやっぱり言う必要もある。この法律はそもそも開示しろって趣旨なんだから。
でもそれはあくまで不開示情報の例外であって、不開示情報は開示してはならない
ってのが原則。不開示情報が開示されたら、人の生命や国家の安全にかかわるんだから。
正解を3にするための議論って虚しすぎるぞ。
289 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:51:13
よくわからんが、原則を表すのに、15条の反対解釈しなければ
ならない理由はなんなんだ?
通常は、条文どおりが「原則」であって、条文の反対解釈が「例外」。
あなたの15条の解釈では、反対解釈をもって「原則」としている。
こんな、法律は内閣法制局が認めるわけない。
290 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:51:41
>>283 意味不明。
偶然合ってても4点は4点であり、それで合格点に達するなら合否に
影響ありまくりだろうw
お前は、一問も感や運で正解になった問題はないのか?
おっと、お前の質問に答えてやろう。俺は試験中に文言の差異どころか
どの肢も全くわからなかったので適当に3をつけた。
ちなみに53は点数には入れてない。記述抜きで今のところ170点だ。
たぶん合格してると思う。はっきり言って53はどっちでもいい。
でも3なら嬉しいけどなw
291 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:53:13
>>288 でもオはまあ○だけど、アは本当に微妙ではあるんだな。
趣旨はあってるから○ともできるし、条文と違うから×ともできる。
個数問題なんだから、趣旨があってれば○とする多数の予備校の解釈は
ある意味妥当ではあるんだけど。でも×の可能性も否定はできない。
292 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 00:02:27
このスレいいよ。いろんな攻防がw
ロムってた俺の感想
アの肢については、この問題をどういう人が作ったかによると思う。
もし法律学者が作っていた場合、遵守義務を法的意味できちんと解って
作っているからアの肢は×ということだろう。
しかし、法律学者じゃない奴が作っていたら、総務省のホームページに
あるように、守るべきルールっていうようなニュアンスで遵守義務という
言葉にしてる可能性がありアの肢は○にもなりうる。
ただし、素人が作っている場合、社労士の試験のように、条文と文言を変えた
だけで×とするような問題を作った可能性もある。
いやーこの問題の答えは、どうなるかすごく興味があるよ。
293 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 00:04:29
>>290 感や運で正解になった問題なんて無いね。
とった問題も落とした問題も全て実力そのものだ。
問22も「勧告」に敏感に反応して、3にマークした。
もし、今からマークしなおしていいと言われても、3を保持するね。
結果2だけ正解でも後悔はないし、そんな自分に誇りを持っているんだ。
294 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 00:05:14
295 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 00:07:17
俺、行政書士試験受けたこと無いけど、多分3正解だと思うよ
ナベアツも3って言ってた
297 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 00:10:42
>>293 ま、誇りもってくれていいんだけどさ。
試験なんだから、択一問題で、まったく解らない肢が出てきたときに
自分は解らない肢があるのに適当にマークして正解して得点を得る
のは潔しとしなからブランクにするとかただのバカだろ?
そういう時お前もどこかにマークするんだろ、そしてそれがたまたま
正解しても、当局に申し出て得点を辞退するわけじゃねーんだろ。
だったら、合否に関係ありまくりじゃん。一般論として合否に関係ない
問題なんてないんだよw
298 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 00:13:00
俺もこのスレいいと思う。
本スレから逃げてきたよw
俺は条文と違うから×にしたんだが…○だったら報われなさすぎだろ・・・
300 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 00:16:07
そろそろ寝る。みんな乙〜
301 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 00:16:17
みんなスゲー情報収集能力だなw
アを○としたいやつの総務省のホームページの引用もアッパレ。
アを×としたいやつの、社労士の過去問の引用もアッパレ。
どっちも他力本願であるところが面白いw
302 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 00:21:24
ちなみに公務員さんに聞きたいんだが
宇賀の本には、部分開示が原則ということがはっきり書かれているの?
それとも、行間を読むと部分開示が原則のように読めるということなの?
303 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 00:25:48
経済産業省は行政機関、行政機関がHPで堂々と“一定の遵守義務が求められる”と書いている。
これは明らかに遵守義務があるということを意識して書かれたものだ。
ということは、アは○。
いまごろ、“一定の責務が求められる”に書き改めることはできないだろう。
304 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 00:31:26
>>303 行政の一般国民向けのHPの言葉が、試験に耐えうるだけの正確性をもって
書かれている保証はどこにもないというのが現実です。
275 :名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:32:55
>>269 社労士試験受けたんだが、企業の「発達」という条文があって
そこを「発展」とすると×になる問題があった。
ところが、社労士会のホームページで同様の記述で企業の発展と記述されてた。
でも正解は、あくまで条文通り。そういうこともある。
>>303 経済産業省は遵守義務が求められるだよ。
問題文はこれ
ア この法律は、個人情報を取り扱う国の行政機関の遵守義務を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
定めることにより
明らかにおかしくなるだろ
306 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 01:16:10
結局3でいいのか
アは条文と違うから×つけたやつに説明できないから公式は×でくるだろうね。
説明なんて必要ない、センターの発表は絶対だ!
309 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 01:22:06
じゃ条文と違うからアは×ってセンターは言うんだろうなー。
310 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 01:30:52
53問
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
311 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 01:40:10
312 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 02:52:17
俺はアについては×という期待が確信に変わりました。
313 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 02:53:39
私は今夜、少女から大人の女に変わりました。
問53
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
行政書士試験研究センター 3
問53
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
行政書士試験研究センター 3
あなた 3
そなた 3
こなた 3
このスレの皆様 3
このスレの工作員 4or2
最終的には
「これ、条文と違うんじゃないですか?」
って言われたらぐうの音も出ないんだから、当局は結局「3」を正解とせざるを得ないのであった。
317 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 09:42:01
条文との違いなら、肢エにも見られるよ。
第 五条 行政機関の長(第二条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、
その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)は、利用目的の達成に
必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
条文は“合致するよう努めなければ”になってるけど、問題文は、“合致させるよう努めなければ”になってる。
“合致する”と“合致させる”では明らかに違うんじゃないの???
条文完全一致なら、肢エも×になる。
318 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 09:45:25
↑間違い肢ウでした。
条文完全一致なら、肢ウも×になる。
319 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 09:56:45
言っている意味は分かるが若干揚げ足取りにも見えなくもないな。
合致する=合致させる
遵守義務=基本事項
同じかい?
320 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 11:10:46
就職する≠就職させる
離婚する≠離婚させる
妊娠する≠妊娠させる
仕事する≠仕事させる
強姦する≠強姦させる
拉致する≠拉致させる
合致する≠合致させる
発達≠発展(社労士過去問)
遵守義務≠基本事項
条文の違いが見られないのは肢エのみ問53の答えは1で確定!!
321 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 12:56:28
1かぁ、おれも応援するぞ。
53は1でケテーイ!!!!!
322 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 13:25:04
遵守義務の法的意味の使い方に誤りを含んでいるからアは×
324 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 13:31:13
遵守義務=違反した場合罰則の伴う義務
325 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 13:37:11
>323
昨日現役行政官僚が、説明してるだろ。
326 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 14:36:11
>>317 アホ、そんな、てにをは の不一致の議論してるわけじゃねーだろ。
327 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 15:42:15
53は1で決まりだな
329 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 20:12:39
昨日に引き続き、第2ラウンドの開始です!
>>325 そんなもんは根拠にならん。
定義付けしてる文献持って来い、話はそれからだ!
331 :
名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 22:11:04
って優香、お前の考えを先に述べろよ
人の揚げ足取りばかりするな
332 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 00:16:51
Wセミナーの解説書見たけど、ア×の説明はイマイチな気がするな。
問53
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
戦おうよ、現実と。
334 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 14:51:41
自分の希望を書くスレだからいいんでない
335 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 15:01:47
ここは53の正解が3であることを合理的に説明するスレです
>>333 多数派=正答
じゃないから、このスレに皆集っているんだって。
しかも、今回は純粋に希望的観測じゃなくて、有る程度根拠もあるからさ。
337 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 15:16:16
羽賀健二が無罪になったように、法律は多数決で答えが出るものじゃ
ないんだよ。
合理的根拠で裏づけられないといけないものなんだよ。
なーんてな。
338 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 15:21:18
集まらないから過疎ってるんだろw
339 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 15:37:56
もう答えが出たから過疎ってるんだろ
340 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 15:45:33
あーそうだったね。
希望という夢の中にね。
341 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 15:50:27
『希望という夢の中にね』
↑↑↑
上手いこと言おうとしてスベッてる奴発見w
342 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 18:09:10
法令には、末尾が「〜しなければならない」で終わる「遵守義務」と、
「努めなければならない」で終わる「努力義務」があります。
また、遵守義務には罰則つきのものと、罰則なしのものがあります。
行政機関個人情報保護法には、「〜しなければならない」という文言がいたるところに出てきます。
行政機関を主語にして罰則なしの“遵守義務”という表現をすることは何ら問題ありません。
セミナーの解説(ア、オ)を簡単に書いてもらえると参考になるんだけど。
持ってる人よろしく。
344 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 18:30:45
218 :名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 20:51:50
>>
>>201 >>意味不明。
>>「行政機関は・・・しなければならない」という条文は全部
>>行政機関の遵守義務に関する規定ですけども
おれ行政職公務員だけど、
「行政機関は・・・しなければならない」という条文は、
遵守義務を示した条文ではありませんよ。
単に、責務を示しただけです。
遵守義務と責務がごっちゃになってるんでしょうね。
法的には別個の概念です。
345 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:11:25
>>342 どの本を見ても、努力義務と対比される義務は「法的義務」記されてて、遵守義務とは書いてないですよ。
「法的義務」には罰則を伴う遵守義務と、罰則を伴わない責務があるのでは?
346 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:23:18
なんか、結局4になってしまうような気がしてきた…
347 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:23:30
"行政機関の遵守義務" で検索した結果 1〜4件目 / 約4件
次の条件に一致する情報は見つかりませんでした。
検索キーワード:"行政機関における遵守義務"
次の条件に一致する情報は見つかりませんでした。
検索キーワード:"行政機関が遵守義務"
348 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:24:42
"行政機関の責務" で検索した結果 1〜10件目 / 約819件
"行政機関における責務" で検索した結果 1〜1件目 / 約1件
"行政機関が責務" で検索した結果 1〜3件目 / 約3件
349 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:31:21
"行政機関の遵守義務" で検索した結果 1〜4件目 / 約4件
平成20年度 行政書士試験問題一般知識1~行政書士合格講座
ア この法律は、個人情報を取り扱う国の行政機関の遵守義務を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 イ この法律における「行政機関」とは、個人情報データベース等を行政 ...
www.sikakuyo.com/gyousho/honsiken/207mondai.html -キャッシュ 平成20年度 行政書士試験問題7~行政書士資格塾
ア この法律は、個人情報を取り扱う国の行政機関の遵守義務を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 イ この法律における「行政機関」とは、個人情報データベース等を行政 ...
www.gyojuku.com/kakomon/207mondai.html -キャッシュ 平成20年度 行政書士試験問題~行政書士資格塾
1 わが国の法令は、原則としてわが国の領域内でのみ効力を有するが、わが国に属する船舶および航空機内では、外国の領域内や公海においても効力を有することがある。 2 渉外的な要素が含まれる事件については、わが国の裁判所が外国 ...
www.gyojuku.com/kakomon/20mondai.html -キャッシュ 【行書】平成20年度行政書士試験 本スレ10
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 00:30:27. ほらよ、おまえらども. 2 :名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 00:30:46
>>1乙. 3 :名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 00:30:47. 1乙 ...
350 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:32:04
"行政機関の遵守義務"なんて、造語だね
遵守義務っていうのは、「法律や規則なんかをちゃんと守りましょう」っていうぐらいの意味でしかない。
大体この法律は、行政機関の守るべき義務が書いてあるだけで、
行政機関に罰を与えるための法律ではない。
4で確定なw
352 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:39:04
>遵守義務っていうのは、「法律や規則なんかをちゃんと守りましょう」っていうぐらいの意味でしかない。
遵守義務規定のある国家公務員法や地方公務員法はいずれも罰則がある。
遵守義務違反は法律に反している。
ちゃんと守りましょう、なんてレベルじゃない。
一からやりなおせ
この法律にも罰則ありますけど・・
354 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:43:27
法的には、守らなかった場合になんらかのペナルティーを担保に
守らせる義務を「遵守義務」というんだろ。
そしてペナルティーを課さずに、単に努力しろという義務が努力義務
そもそもペナルティの対象にならない、国家機関(行政機関)に対する義務が責務。
だから、個人情報保護法では、「遵守義務」(1条)と「責務」(4条、5条)という言葉をしっかり
使い分けているんだと思うよ。
355 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:43:39
この法律の罰則の対象は、行政機関の長や、行政機関の職員。
行政機関を罰則の対象とはしていない。(当然である)
356 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:44:33
オは×なんだから、いまさら蒸し返さなくても・・・
357 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:45:25
a
358 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:45:46
>>353 その疑問は既に解決済みだよ。
罰則は職員に対するもの。そして職員が負う義務は、罰則を伴う遵守義務。
アの肢が言っているのは、行政機関の義務であり、行政機関には罰則はそもそも
課されない。
359 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:46:14
すまん
アは×なんだから、いまさら蒸し返さなくても・・・
m(_ _)m
360 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:47:08
350 :名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:32:04
"行政機関の遵守義務"なんて、造語だね
これに尽きる
361 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:48:52
362 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:50:52
363 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:52:16
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ×
よって2
364 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:54:04
アは×でほぼ決着はついてるけど
オについては、どうなん?
部分開示が原則だと、主張する奴が1人いるが
予備校は全部オは○なんだろ
365 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:56:58
おれは、オは×としてる。
問題文オについては、原則で言うなら"部分開示"ですね。
366 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:59:13
個人的解釈のどこに合理性があるんだろうな。
367 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 20:01:17
条文上"部分開示"ですよ。
369 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 20:13:10
なるほどな、総務省が、ホームページで言っている遵守義務って
職員に対して課される義務ってことだな。
だったらアを○にする根拠にはならないな。
アは行政機関の義務として使われてるからな
行書試験では少数派が勝つことがよくあるからな
371 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 20:56:30
っていうかここまで分析されちゃったらもう4はないだろう。
372 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 21:04:48
問53について意見が分かれてることはよく分かったけど、
問22は没問決定でいいの?
373 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 21:09:55
>>372 そんなもん解るか、没問にするかどうかなんて、当局の話し合い次第なんだから。
374 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 21:17:43
条文の違いが見られないのは肢エのみ問53の答えは1で確定!!
375 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 21:29:00
個人情報保護法1条の目的の条文読んで確信した。立法者は、「基本的事項」と「責務」と「遵守義務」を
完全に法的意味を区別して使い分けているよ。
アは、×で確定だよ。
「この法律は、・・・・個人情報保護に関する・・『基本となる事項』を定め、
国及び地方公共団体の『責務』を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者
の『遵守すべき義務』等を明らかにするとともに・・・個人の権利利益を保護することを
目的とする」
完全に、『基本的事項』と『責務』と『遵守義務』を使い分けている。
やっぱり、行政機関の遵守義務という表現は誤りだな。
376 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 21:30:28
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ×
よって2
377 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 21:35:23
条文の違いが見られないのは肢エのみ問53の答えは1で確定!!
まず答えありきで理由付けに必死なスレだな。
379 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 21:41:02
最終的には
「これ、条文と違うんじゃないですか?」
って言われたらぐうの音も出ないんだから、当局は結局「1」を正解とせざるを得ないのであった。
380 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 21:47:06
では、今回の肢アが、「行政機関の責務を定めることにより」という
出題だったら、どうするんだ?
それでも条文と違うで×にするのか??
>>380 そんなの出題者以外分からないって言ってるだろうが。
何、反対派がこのスレでいきがってんだよ。
あくまでここは正解は「3」であって欲しい為の、最低限の根拠を話し合ってるだけだ。
382 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 21:57:44
オの肢について、忘れたけど、どっかの予備校の解説は14条を根拠にしてたよ。
14条は原則情報開示の条文だけど「・・『不開示情報が含まれている場合を除き』・・開示しな
ければならない」と規定されていることから、『不開示情報が含まれている場合』は原則開示してはならない
ということを規定している。
15条は不開示情報についての取扱いの例外として、「容易に区分して除くことが
出来るときには」、部分開示しなければならないという規定。
15条が原則だと言っている人がいるけど、不開示情報についての取扱いについての規定は
14条の方が先に置かれているのに15条が原則というのは、条文の構成上おかしな話だよね。
不開示情報の取扱いについては14条が原則、15条は部分開示ができる場合を示した例外規定。
そして、さらに16条は、不開示部分についてまで裁量開示ができるという例外規定。と位置づけるのが
妥当でしょう。
よってオの肢は○だと思います。
383 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 22:00:15
>>380 それでも、×だな。
行政機関が守るべきルールを定めただけでは、法の目的を達しない。
384 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 22:01:24
>>380 それでも間違いだろうな。
あくまで、1条の原文は「行政機関における個人情報の取扱いに関する
基本的事項を定めることにより・・・」となっている訳で、「責務」や
「遵守義務」とは区別した表現になってるからね。
385 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 22:04:29
>>382 2箇所で間違ってる。
1つ目は
> 14条は原則情報開示の条文だけど「・・『不開示情報が含まれている場合を除き』・・開示しな
>ければならない」と規定されていることから、『不開示情報が含まれている場合』は原則開示してはならない
>ということを規定している。
2つめは、オの問題文は第15条について言っている。
だから、適用するのは15条であって、14条ではない。
386 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 22:09:58
>>385 それは違います。
オの問題は「不開示情報が含まれている場合」について問うています。
「不開示情報が含まれている場合」という表現が、一番最初に出てくるのは
14条です。
オの問題文が15条のことを言っているというのは、あなたの思い込みかも
しれないので、もう一度、ゆっくり考えてみてください。
私も考えてみます。
388 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 22:14:27
14条で、『不開示情報が含まれている場合を除き』といっているために、
この不開示情報が含まれている場合の取り扱いを定めたのが15条。
だれですか?14条の反対解釈してるひと
390 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 22:27:55
あと1点。
14条の反対解釈について。
「不開示情報が含まれている場合を除き、当該保有個人情報を開示しなければならない。」
の反対解釈を、
「不開示情報が含まれている場合は、〜を開示してはならない。」
と言っている人がいるが、そうではなく、
「不開示情報が含まれている場合は、〜を開示しなくてもよい。」
が正しい。
条文解釈の基礎だろ。
391 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 22:28:55
肢ウ
条文は“合致するよう努めなければ”になってるけど、
問題文は、“合致させるよう努めなければ”になってる。
“合致する”と“合致させる”では明らかに違う。
条文完全一致なら、肢ウも×になる。
合致する≠合致させる
発達≠発展(社労士過去問)
遵守義務≠基本事項
条文の違いが見られないのは肢エのみ問53の答えは1で確定!!
問題作った試験委員がこのスレ見たら、開いた口がふさがらんだろうなw
自分の想定外の話でもりあがってる・・
393 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 22:53:00
394 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 22:55:27
>>391 バカ丸出しだなw
条文完全一致なんて誰も主張してないだろうw
395 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 22:56:21
予備校講師の解説じゃなくて、法律の専門家に聞いてなよ。
大学の先生とか、弁護士とかに。
396 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 22:57:53
>>390 オに関しては、全予備校○なんだから
お前に言わせれば、全予備校の講師は条文解釈の基礎ができていない
ことになるなw
397 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 22:59:35
ならば、あなたは
>>390についてどちらの解釈が正しいと思ってるの?
398 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 23:00:48
>>395 予備校も全部オは○だし、みんなオは○で納得してるんだから
お前が大学の先生にオが×だっていう根拠を聞いてきてここで
発表しろよwww
399 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 23:01:10
条文の違いが見られないのは肢エのみ問53の答えは1で確定!!
予備校の判断ってのを持ち出すなら3にしてる予備校なんて2校しかないしな。
401 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 23:05:45
ならば、その根拠を言うね。
実は、俺はこの14条の解釈について、法を所管する総務省の担当部署に電話で聞いた。
「14条では、不開示情報が含まれている場合を除き当該保有個人情報を
開示しなければならない、と書いてありますが、それでは、不開示情報が
含まれている場合は、「開示してはならない」と解釈すべきでしょうか?
それとも、「開示しなくてもよい」と解釈すべきのでしょうか?」と。
その結果をスレしたまで。
疑うなら、月曜日に自分で総務省のこの法律を所管する担当部署に電話してみなよ。
402 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 23:07:42
「不開示情報が含まれている場合は、〜を開示してはならない。」
「不開示情報が含まれている場合は、〜を開示しなくてもよい。」
文言だけから形式的に反対解釈すれば前者だろう。
しかし、法律の趣旨も加味して反対解釈をすれば 後者だろう。
法律が国民のプライバシーや名誉などの権利利益を守るために、不開示事項
を列挙した趣旨まで含めて反対解釈すれば、開示しなくてもよい、ではなく
開示してはならないと解釈すべきでしょう。
403 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 23:11:51
>>402 なんらかの有権解釈はありますか?
それとも独自解釈ですか?
404 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 23:15:36
405 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 23:19:24
担当部署名調べる能力がないのか、電話をもっていないのか?
いずれにしろ、問題を解決するためのプロセス設定すらできないのかね?
少しは現実に存在する問題を解決するための方法を勉強しなよ。
行書の勉強する前に。
406 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 23:21:46
自分に不都合な主張をする人に対して、その内容で太刀打ちできないからって、人格攻撃を始める。
末期症状だな。
問53
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
Wとセミナー以外では疑義のある問題としてすら扱ってないよ
408 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 23:49:01
法を運用する省よりも、立法を立案した法務省の担当者に聞いいた方が
法的な解釈は正確だろう。
409 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 23:55:05
国では、法律案の作成はあくまで所管官庁で行ったうえで、
内閣法制局の法令審査を受ける。
法務省はノータッチ。
410 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 23:57:04
411 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 23:58:24
412 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 00:31:05
結局2だっていうことになったのかw
413 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 00:33:42
>>401 そんなまどろっこしいこと聞かないで
オの肢をそのまま言って、正しいかどうか聞けばいいだろうw
ついでにアの肢もw
414 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 00:36:11
415 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 00:56:03
よくわかってない人が一人いるようだが、
総務省は、法の解釈について説明はしてくれるけど、
行書試験としての答えを教示する義務はない。
416 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 01:06:19
>>415 別に試験問題だって言わなきゃいいだけだろ
アもオも法律の解釈の問題なんだからよ。
結局、お前なりの質問事項を総務省の担当者に聞いて
アもオも誤りだったんだな。
お前が嘘を言ってないんなら
正解は2ってことで解決したじゃねーかw
417 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 01:09:09
>アもオも法律の解釈の問題なんだからよ。
オは法律の解釈の問題だが、アは違うぞ。
その違いがわかれば、あなたも来年は晴れて行政書士だよ。
俺が保障する
418 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 01:11:39
ごまかすなよ
なんだよ聞いてねーのかよw
419 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 01:15:25
アは聞いてないし、聞いたとも書いていない。
上のほうで結論(×)でてるし。
さて、オも×だから、問53は2に決定っと。
420 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 01:17:18
1条の文言=「個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより」
の解釈として、同文言を「個人情報を取り扱う国の行政機関の遵守事項を定めることにより」に
置き換えたとしても、ほぼ同義であるのかという解釈問題の質問だろ
421 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 01:20:26
2で決まりか?
422 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 01:20:50
社会人として、
>>420の解釈を求める質問を総務省にすることは
マナー違反だと思っている。だからしていない。
さすがに個数問題で予備校大多数が2個も外すことはないから心配すんなw
424 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 01:24:39
遵守事項⇒遵守義務 だな
425 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 01:25:44
2なら3より少数派だな
2は勝ち組
426 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 01:26:30
まあまあ、アはさんざん議論して×になったんだから、
いまさら蒸し返すなよw
>>422 社会人のマナーとかどうでもいいが
オの肢の解釈については、総務省に質問して×という結論に至ったという事実は
神に誓って、嘘ではないんだな?
428 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 01:28:03
429 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 01:30:01
追加。
問題文については、資格塾のHPを見てもらった。
電話口でオを説明していない。文字で見てもらっている。
じゃー答えは3か2に絞られたな
431 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 01:30:50
ア×
オ×
なら、答えは2では?
432 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 01:31:48
念のため、自分も月曜日に総務省に電話して確認してみたい。
部署名教えてください。
433 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 01:34:27
>>429>>432 アについても聞けよ。「妥当なものは」という聞き方が
気になるんだよな。厳密な法的意味では、違うとしても、妥当かという
聞き方だとアも妥当でないとまではいえないという解答は十分あるだろ。
役所のホームページの記載自体が、遵守義務ということばで説明
してるんだからよ。
435 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 01:38:55
計算省のHPの"遵守義務"に主語あったか?
伊藤塾の解説でも、どっかの省のHPを根拠に
アは○という解説がなされたっていう報告あったけど
どこの省だっけか、総務省じゃなかったか
総務省に
2ちゃんで、総務省の担当者の見解を
根拠に行政書士の問題の正解を解説
してる奴いるけど、正しいかどうか
見てくれって、メールすればいいんじゃね?
438 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 01:51:11
`\ ◯" ,ノ 。 ........____......o___...._____.....__........_ |______| ○ 。゚
i 。 / o o ,'"  ̄  ̄  ̄o `、 iエエエi o 。゚
o | /゚ ,i'⌒ヽ、 ゚ ,' ,ヘ、。 ◯ o ,へ、 o `く`ユュ/ 。
゙、\_ノ i o ( ) ,' メ ヘ 。 / oへ、 `、_メ 。
` 、゙ ノ /`;;;;;_ノ ,' メ /::`、 o / /_____\ `、 ◯ o
\ i,//´ o ,' メ /二:`、 i | |ロ|ロ| | 。 `、 o
i ◯/ 。 ,' メ /|iロiロ|`、 。 i.__|_|ロ|ロ|_| ○ 。
/ / 。 ,' メ /..|iロiロ|..`、 O  ̄ ̄ ̄ o `、 。 *
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ノ、.......,iー. __ . .(_ _)....|..|| |$::::::::::| | |二ニニ二ニニニ二ニニニ|`ー-、.,_.................................
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_,.。-ー'''^ ,.。-ー'^"´ o o
_,.-'" .. ... .. ○
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∬ ∬ ..| 2勝ち組 |
。。・・・∧⊇∧ ・・。。。∬ |_____|
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(~~)ヽ (´^ヽO,
(⌒ヽ (⌒)(゙゙゙)~
朝まで生テレビ、今やってるから
ファックスだして、議論してもらう
という作戦はないですよね。
ない、はい失礼しました。
まさか答えが2にまで変化するとは
笑うしかないな
441 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 01:59:33
己の点数かかってる人間の意見と予備校の意見ってどっちが信用できるだろうな。
なんか冷静に考えたら、遵守義務を定めてってかなりおかしいわ。
中には努力義務もあるのに遵守義務を定めてはかなりおかしい。
基本的事項なら筋が通るけど遵守義務はないな。
4にしてるけどこれは3だな
>>441 どっちっていうより
根拠に説得力があるかどうかだと思うよ。
ただ、予備校は根拠なり解説がはっきり出してるところ少ないからなー
>>442 確かに、5条なんかは「努めなければならない」ってなってるしな
445 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 02:39:13
もう3なんかねーよ
3しかねーよ
オは、○だな。
アに関しては予備校も留保して○とかって言ってるところ多いし、
ここ見てると×かもなとおもうけど、オはさすがに○だな。
448 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 09:45:38
個人情報保護法では、責務という言葉が使われているけれど、
行政機関個人情報保護法では、責務という言葉は、ひとっかけらも見当たらない。
ということは、基本的事項=罰則なし遵守義務+α ってことだね。
小学校の算数で円周率を3とするか3.14とするかという議論と同じだね。
449 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 09:47:17
>>448 もう少し学術的な説明ができれば、議論の舞台にデビューできるのに・・・
450 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 09:48:18
249 :名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 22:36:03
まず、法律を正しく理解する必要があります。
図を用いて、簡単に説明します。
記号として、
×を不開示情報(14条各号にある不開示情報)、
○をそれ以外の(開示対象となる)情報とします。
そして、「 」で囲まれた情報を、開示請求に係る保有個人情報と表します。
第14条は、
「○○○」(不開示情報が含まれていない保有個人情報)
であれば、開示しなければならない、としています。
第15条は、
「○××」(不開示情報が含まれている保有個人情報)
であれば、不開示情報を除き、開示しなければならない、としています。
第16条は、
「○△×」
【△は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めた不開示情報】
(不開示情報であっても、△については裁量により開示できる)
こんな感じです。
451 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 09:49:04
250 :名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 22:40:16
では、問題文のオを正しく理解してみます。
>オ 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれて
>いる場合には、開示請求者に対し、原則として当該保有個人情報を開示して
>はならない。
つまり、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合
「○××」には、原則どうあるべきかが問われています。
つまり、第15条の場合に該当し、原則は当該保有個人情報「○××」を
部分開示しなければならない、となります。開示してはならない、では
ありません。
よって、オは×になります
>>450 14条をオール○にしている時点で、独自説への引っ張り込みがあります。
14条の「不開示情報が含まれる場合を除き」という、規定の部分の記号化がなされていません。
オに関する予備校の見解は、14条が「不開示情報が含まれる場合を除き」という留保をつけている
ことから、不開示情報が含まれる場合には、原則「・・・開示してはならない」という結論を導き
だし、オを○にするというものであります。この解釈が正当であると考えます。
14条の、反対解釈は「・・・してはならない」(原則禁止)ではなく、「・・・しなくてよい」(原則自由)と解釈すべき
だというのが、予備校説への批判であるようだが、それは間違いだろう。
なせなら、「・・・しなくてもよい」(原則自由)という解釈をするなら、なぜ、16条は「個人の権利利益を保護するために特に
必要があると認めるとき」という場合にだけしか裁量開示を許していないかという点の説明に困難を生じる。
このことは、14条を原則禁止規定と解釈してこそ合理的な説明がつくといえる。
このスレの某氏が、総務省の担当者に電話質問して、14条の反対解釈は「・・しなくてよい」であるという解答をもらったと
いう書き込みがあるが、私としては、電話質問したという事実については、争わないが、14条の反対解釈に対する、担当者の解答が
どういう内容やニュアンスのものであったかについては、どうい質問をどの程度、どういう仕方でしたかを、現に見聞きして
いないという点、質問者がどうやら2を正解としたがっている者による質問であることからオを×としたい者による質問であった点、
などの理由から証拠としての信用性は低いと考えている。
よって、現時点ではオは○と考えています。
453 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 17:37:27
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ×
よって2
454 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 18:02:54
3になったら皆で打ち上げしようぜ。
もう3に間違いねーよ。
予備校も、文献等で根拠が見当たらないときなどは、省庁に問い合わせたりして解答だしてるとき
もあります。
状況証拠のレベルの話をすれば、オの肢については、すべての予備校が○にしているという点で
○の蓋然性は高い点は否定できない。
>>454 おそらく3が正解だと思うよ。
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ○
よって3
>>448 それを言うなら、行政機関個人情報保護法には遵守義務という言葉もひとかけらも出てきてないんだが・・
ましてや罰則なし遵守義務なんて、法律用語は存在すらしないしw
458 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 18:54:17
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ×
よって2
オについては、○でまったく争いない。
よって3
オを×をごり押ししてる奴は14条、15条、16条を冷静に1万回読んでから
もう一度考えれろ。
ア○
イ×
ウ○
エ○
オ○
よって4
462 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 19:19:47
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ○
このスレはこれで「3」
463 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 19:33:42
ア○
イ×
ウ○
エ○
オ×
よって3
ア○
イ×
ウ○
エ○
オ○
よって4
465 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 20:54:44
`\ ◯" ,ノ 。 ........____......o___...._____.....__........_ |______| ○ 。゚
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\ i,//´ o ,' メ /二:`、 i | |ロ|ロ| | 。 `、 o
i ◯/ 。 ,' メ /|iロiロ|`、 。 i.__|_|ロ|ロ|_| ○ 。
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868 :名無し検定1級さん :2008/11/29(土) 20:34:19
セミナっ子なので、Wのコメントを載せておきます(少し要約)。
※ 肢アについて
行政機関個人情報保護法も、個人情報保護法と同様、
OECD8原則に立脚して制定されており、その8原則の
一つ個人参加の原則の現れである開示等の請求が規定
されています。その他にも、不服申立て(第4章第4節)等が
あり、行政機関個人情報保護法1条は、これらをもって
「基本的事項」としていると解されます。
すなわち、行政機関個人情報保護法は、国の行政機関の
遵守義務のほか、本人が自己の個人情報に関与する仕組み等を
定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、
個人の権利利益を保護することを目的とするものといえます。
肢アは、行政機関個人情報保護法1条をベースに、この部分に対応する
個人情報保護法1条の表現を取り入れて作成されていますが、
行政機関個人情報保護法1条の「基本的事項」に対応するのは、
個人情報保護法1条の「個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等」です。
とすれば、条文を正確に言い換えるならば、
「国の行政機関の遵守義務等を定めることにより」、
としなければならないはずです。
本問は、条文をベースにして作成されていること、他の正しい内容の選択肢は、
すべて正確に条文を言い換えていること、「等」の持つ意義の大きさから、
この点を考慮せずに肢アを「妥当」とすることには躊躇を覚えます。
>>152 これが一番的を得ているなw
だから2なんだろ
468 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 23:46:02
Wセミナーもほとんど4だっていってるようなもんだなw
問53
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3(センターの解答は4が大)
ベリース 3
問53
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
問題作成者 3
早稲田セミナーは
>>139の見解を、参考にして解説を作ったんだろう。
139 :名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 15:19:44
なんで法律が「基本的事項」と「遵守義務」を使いわけているかという
趣旨を聞きたかったみたいだな。予備校はそこんとこを解ってないところがほとんど。
個人情報保護法は「遵守義務」という文言を使っているが、この法律は民間が保有する
個人情報の保護を目的としている法律だから、「遵守義務」を基本ルールとすれば足りる
法律であるということ、すなわち、民間企業の持っている情報には国民の側から
アプローチする権利は原則として想定していないから民間企業の遵守義務の方だけを
規定することで目的は達成できるといえるから、1条の目的に遵守義務等としか
規定しなかったのである。
これに対して、行政機関個人情報保護法の場合には、国民の側から情報にアプローチする
権利も規定されている法律だから、行政機関の遵守義務だけでは十分ではなく、国民の側の
情報にアクセスする権利についても定めておく必要があるので、1条の目的において
「基本的事項」を定めることによりと表現されたのである。
よって、「基本的事項」という表現を「遵守義務」に変えてあるアの肢は×の肢として
当局は予定しているものと思われます。
このスレ引っ張ってる人ってやっぱ問53が3じゃないと足切りに合う人なの?
Wの説明は、文脈から公式解答が4になることを認めてる感じw
>>472 いいや、俺は一般8問取ってる。
記述抜きで144点。
記述であと36点取るのがキツイからここで+4点欲しいところ。
Wはそれでも「3」は継続?
476 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 00:10:09
ていうかこんなに揉める問題は問22みたいに没問にしたほうがよくないか?
試験委員の最大のミスは、この問題を個数問題にしたことだな
>>472 俺も53抜きで、一般7問とっているから足切りは関係ない。
記述抜きで162点だから、あと4点上がるとかなり楽になる。
481 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 00:14:25
3だと得点が上がるからって理由で、3になるように理屈付けする作業って虚しくない?
俺は53が4なら足切り通過
4なら記述抜きで162点。3なら・・
>>481 お前4にしちゃって焦ってる奴だろw
3になるようにじゃなくそもそも最初から3だと思ってるんだよw。
>>482 158点でも足切りですか・・・。
このスレを恨めしく思ってるんでしょうか?
4だと足切りな連中の必死さにワロタw
>>482 残念だが4はないわ。
総務省の担当官に電話して聞いたらオの肢だって、×だという説もあるし・・・
490 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 00:20:42
>>485 たのみのつなのWもセンターの解答は4だけどって事を前提としてるのに何で3に自信もてるのかわからん。
ベリーズ信者なの?
491 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 00:21:54
>>469>>470 住宅って信頼度高いの?
あそこのテキスト問題集に書いてあること間違いだらけなんだけどw
>>490 お前もういいんだぞ、そんなに頑張らなくて、安らかに逝け。
>>491 住宅はともかく伊藤とLも疑義問としてすら扱ってないしな。
ベリーズ以外は4と言ってるな。
早稲田が4と言っているとか精神病の域だなw
3は4、22は2か没、53は4できまったっぽいな
>>486 俺と同じような状況の奴何人もいる、5問で死んだ奴もな
53が4じゃなきゃ足切りの奴の多さにビックリw
>>497 問53は4でFAってスレがあるなら同意だわ
早稲田は、53の答え3を変更するつもりは全くないらしいよ。
早稲田が4だとか言っている人は、虚偽のよる業務妨害で訴えられちゃうよ。
Wはもう発表まで変更はしないよ。
一昨年の再現だな。
4信者は積極的理由をなに一つ提示していない。
伊○塾の解説でも、アの肢は発表されなきゃわからないみたいな、自信全くない
解説だし、他の予備校も疑問はあるがという留保をつけて解説している。
結局4としている予備校は、全く自信もっていないのが4信者を不安にさせているんだろう。
381 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2008/11/28(金) 21:57:17
>>380 そんなの出題者以外分からないって言ってるだろうが。
何、反対派がこのスレでいきがってんだよ。
あくまでここは正解は「3」であって欲しい為の、最低限の根拠を話し合ってるだけだ。
妄想スレですからw
504 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 00:36:56
>>495 問22は作った試験委員は2を正解にしたつもりだったんだろうけど、
3も正解だと分かった時は慌てただろうなw
4だと思いたいのに予備校の解説に行っても、アは発表まで解らないと
言われるし、安心しようと2ちゃんを覗いても、アが×だという積極的理由が
どんどん提示されてるし・・・もう不安で不安で堪らないんだろうな。
積極的理由どこに?
文献の引用なんて一つのない
507 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 00:41:09
3だと思いたいってのはまさにこのスレだろうよw
どんだけ現実逃避してんだ。
予備校の解答なんて当てにならないからって理由で、3と書いた連中だけで理由付けしてるわけだぞ。
どんだけだよ、このスレは。
>>506 そういう攻撃はもういいから。虚しいだろ。
4を正解にしたいなら、自分の説の積極的理由を考えろ
509 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 00:42:56
>>501 積極的な理由は無いね。
そりゃアが×と言われれば、何も文句は言えないもの。
ただ、×にするほどの内容ではないという感覚を持っている人が多いから、予備校でもあれだけ偏っているわけで。
どっちかにしなければいけないからア○で4にしているだけだと思うよ。
>>507 そんなスレに、お前は常駐してるけど、そんなに不安なのか?w
自分のスレ作れよw
>>506 六法に載っている法律が根拠なんだから、文献としては最高級だろう。
375 :名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 21:29:00
個人情報保護法1条の目的の条文読んで確信した。立法者は、「基本的事項」と「責務」と「遵守義務」を
完全に法的意味を区別して使い分けているよ。
アは、×で確定だよ。
「この法律は、・・・・個人情報保護に関する・・『基本となる事項』を定め、
国及び地方公共団体の『責務』を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者
の『遵守すべき義務』等を明らかにするとともに・・・個人の権利利益を保護することを
目的とする」
完全に、『基本的事項』と『責務』と『遵守義務』を使い分けている。
やっぱり、行政機関の遵守義務という表現は誤りだな。
512 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 00:49:26
wセミナー
>>509 個人情報保護法1条を読んだ後に、アの肢を読めば、感覚的に×という
人がほとんどだろうね。
>>511
>>510 問53が4だってスレ立てる意味無いだろ。予備校の解答はベリーズ以外4だし割問ですらない。
516 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 00:54:22
>>514 いや、予備校もちゃんと法令を比較して○と判断している訳で・・・
>>513 蒸し返すな、このスレ初めから100回読み直せ!
>>515 お前真性のバカだろうw ベリースと早稲田が3だとしてる時点で
割れ問というんだよ。4にしてる俺でもその発言は恥ずかしいぞw
>>516 そんなことないよ。某予備校の解説を二つ聞いたけど、法令の比較は
していなかったよ。もしかしたら意図的に避けてたのかも・・・
520 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 01:00:49
>>519 じゃあ、予備校は、法令の文言も見ずにアを○にしているとでも言うのですか?
>>519 お前は絶対に3にしてるだろ。恥ずかしいやつだな。
522 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 01:04:01
>>518 早稲田は実際は4だと言ってるけどな。
ベリーズが1校だけで割ってるが、それって割れ問かなぁ。
>>520 問題となっている行政機関個人情報保護法は、読んでいるに決まっているが、直接問題となっていない個人情報保護法の方まで
精査して読んで答えを出しているかどうかは、疑問だね。
もし、読んでいるなら、
>>375氏が指摘しているように、法律が条文の文言を使い分けについていることへのコメントを
しないと説得力ある解説にはならないからね。
基本的事項のくだりを、行政機関の遵守義務という表現に変えても妥当だというのなら
個人情報保護法の「基本的な事項・・」のくだりも、行政機関の遵守義務に変えても意味が
妥当にならないとおかしいよな。でも、置き換えると日本語がおかしくなる。
>>522 早稲田が4と言っている証拠を具体的に示せw
>>522 早稲田の解答見てきたけど53は3のままだよ。
早稲田が4だなんて、また虚偽の記載ですか?
本スレに迷惑かけないならここで妄想続けてくれ。
変なコピペ本スレに張るなよ。
>>528 勝手に覗きにきて、不安になって涙目で帰っていくバカ発見w
問53
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3(センターの解答は4が大)
ベリース 3
532 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 01:41:13
他の割れ問は最近は話題にすらならないのにさすがパンチキの割れ問だな。足切りかかってるだろ?
3だったら家の外で裸踊りしてやるよ
>>531 どこが駄々こねてるの?
駄々こねてるのはお前に見えるがw
535 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 01:52:17
わざわざスレまで立てて主張するってことは3じゃないとアシキリなんだろうよ。
536 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 01:55:28
アが「遵守義務等」ってなってたら完全に○だったってことだろ
ベリーズに全ての望みをかけるスレか
>>535 早稲田は登録しないと解答見れないから
みんなタックとか大原で採点してたから(レックも当初登録不要だった)、別に53は最初から得点には
換算していないよ。もともと53は4を前提にあしきり判断してた奴が
ほとんどだと思うよ。実際俺も53は間違ってるとして足切り判断してるし。だから53の答えが何になろうとショックなんてないよ。
むしろ、53を4で採点してて、ギリギリ足切り突破してる奴が、早稲田やベリースが3としてるし、このスレ見たら3の根拠が
示されてるしで不安になってる奴多いと思うよ。
このスレ自体は、本スレで議論してたら、他でやれってことになって出来たスレにすぎないからw
いきさつは知らないけど必死さだけは伝わる
俺も、22を3にしてるから、もし22が間違いになった場合の
保険として53が3ならいいなーって程度だよ
記述抜き160越えてるから合格だとはおもうけど
2 20%
3 75%
4 5%
冷静に判断すると、こんな感じだろうなぁ
予備校の見解なんて関係ないしな。
他の問題は予備校通りに採点してるけど(笑)
544 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 02:37:14
割れ問で駄々こねてたやつが勝手に立てたスレ。
もともと駄々っ子のスレ
駄々っ子が誰かは発表されれば解るよ。
Wの解説の書き込み、今日初めて見たけど、もうアが誤りなのは間違いないな。
オもかなり胡散臭い脚だけど、これも誤りだと2になってしまう。
俺はナベアツを信じるよ(^o^)丿
547 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 09:29:50
>>544 もともとはそんなんだったかもしれないけど、結構3だって根拠がしっかりしてきてる気もするんだが・・・
アを○とするのはかなり無理があるとおもうが…
俺は4にしたからアは○のほうがいいんだが…。
549 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 11:03:30
“遵守義務等”になってなくても完全に○なんじゃないの??
問題文の“国の行政機関”には、遵守義務(しなければならない)のみ課されているけれども、
条文を読むと、努力義務が課されているのは、“行政機関の長”だけだよ。
国民の側から情報にアプローチする権利利益を保護するのも“行政機関の長”に課されているものだよ。
>>549 早稲田の言っていることは、「基本的事項・・・」という原文を
正確に言い換えるなら、行政機関の遵守義務や、行政機関の(長の)努力義務や、
国民の権利利益に関する規定や、権利行使の手続きに関する規定を定めることによって
行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ・・・としないと意味が通らないという
ことだろ。少なくとも、遵守義務『等』という表現をしないと意味がおかしくなる
ということ。『等』を省略することは、言い換えとしては許されないということだろ。
試験委員がそこまで正誤判定させるつもりで作問したんなら×ってことになるし、
法律のおおまかな内容を書いたつもりなら○になるんだよな
作問者の腹の中は誰にもわからんから、他の予備校もあやふやなことしか言えないんだよ
しかも個数問題にしたからもっとややこしくなってる
まっ簡単に言や、「基本的事項」には、色んな意味が含まれているんだから
言い換えたいんなら、その辺、気つかえやってことか
っていうか、意味変わっちゃうんだから、そもそも言い換えちゃだめだろ。
1条における「基本的事項」は原文通り基本的事項と表現しないダメ。記述問題だったら
まさにキーワードだろ。
確かに、基本的事項が
遵守義務というひとつの単語に置きかえれるくらいなら
基本的事項なんていう含みのある表現は
しないわな
555 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 11:53:18
なら、アは×で確定っと。
あとはオの検討だね。
(まるで、司法修習生みたいだね。検討って)
多分、問題作成者は上で議論されているような事は頭になかったんだと思う。
ただ、
「個人情報保護法1条と行政機関個人情報保護法1条くらいは受験者は読んでるだろ」
って軽く考えて、「基本的事項」と「遵守義務」を入れ替えて条文の差異を問う問題を作ってみたんじゃないかな?
出題者の誤算は、俺たちはそんな所まで気を遣っていなかったって事でしょう。
つか、これは悪問すぎるよ。
正解は「3」だけどさ。
これ×にするのは不適切だって
でも今年の一般知識って足切りさせるために作ってる感じする
それ自体は悪いことではないんだけど、これだけ混乱させる問題はやめてほしいよな
558 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 12:03:07
>>452 >オに関する予備校の見解は、14条が「不開示情報が含まれる場合を除き」という留保をつけている
>ことから、不開示情報が含まれる場合には、原則「・・・開示してはならない」という結論を導き
>だし、オを○にするというものであります。この解釈が正当であると考えます。
この解釈は2つの観点から誤りです。
1 まず、「不開示情報が含まれている場合は、開示してはならない」と
いうことを行政機関の長に義務づけるのであれば、条文に、明確に記述
する必要があります。義務付け事項が反対解釈から導き出されるもので
あってはなりません。
なお、14条を反対解釈するのであれば、「不開示情報が含まれている場合は、
開示しなくてもよい」が正しい解釈です。
2 14条で「不開示情報が含まれている場合を除き、」とあるため、
不開示情報が含まれている場合の規定を何かしら定めなければなりませんでした。
これを条文上明らかにしたのが15条です。
よって、オの解釈にあたっては、15条を理解すればよいのです。
559 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 12:04:33
また出てきた・・・
560 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 12:08:54
>>452 > 14条の、反対解釈は「・・・してはならない」(原則禁止)ではなく、「・・・しなくてよい」(原則自由)と解釈すべき
>だというのが、予備校説への批判であるようだが、それは間違いだろう。
> なせなら、「・・・しなくてもよい」(原則自由)という解釈をするなら、なぜ、16条は「個人の権利利益を保護するために特に
>必要があると認めるとき」という場合にだけしか裁量開示を許していないかという点の説明に困難を生じる。
>このことは、14条を原則禁止規定と解釈してこそ合理的な説明がつくといえる。
これも誤りです。
ホントかどうか疑問のある方は、月曜日にでも、自分で総務省に聞くのがよいでしょう。
あれこれ議論しても意味ないですから。
562 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 12:12:38
オは×ですよ。
しかも、○派の人は論理的な説明ができずに、
予備校が○にしてる、みたいな説明を繰り返し・・・
558って、遵守義務は罰則規定があるものに限るとか、文献の根拠も
示さず独自説をごり押ししてアを×とか言ってた奴だろ。
早稲田の解説でも、アは×だけど、遵守義務の使い方が間違いだなんて
言ってないぞ。そんなところで間違い判断させる訳ねーだろ。
なんかこいつの言ってることってずれてるよな。
>>562 あんた以外、オは○でみんな納得してるみたいだから
ごめんね。
どうでもいいけど、〜〜〜法の1条の目的とかってのは条文のまんまを問うことが多いよ。
他の試験でも頻出の問題形式なのに…。
俺は条文と違うから×にしたけどね。
566 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 12:34:25
53が4じゃないと足きりになるからって、ムキにならなくても・・・
567 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 12:36:09
"行政機関の遵守義務"って言葉が存在しない(造語)だから×なのに。
行政機関の遵守義務って書いてある文献なんてないよ。
逆に、○派の人は、"行政機関の遵守義務"についての文献示せる?
568 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 12:38:04
yahoo!
"行政機関の遵守義務" で検索した結果 1〜4件目 / 約4件
google
"行政機関の遵守義務" に一致する日本語のページ 7 件中 1 - 7 件目
なんとなく3にした俺は3でいいとおもう
571 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 12:40:47
条文と不一致だし、内容的にもおかしいから×にした
俺はイとオが×とおもって3にした。
1問2分くらいで瞬時の判断で解かないといけないから
アの肢もたぶん、条文の文言と異なるという理由で
機械的に×にする問題なんだと思うよ。
条文と違うけど、意味は妥当なのかを考え始めると
時間いくらあっても足りないだろうw
1条からの出題ってのが条文と一致するかしないかの問題だとおもうな。
577 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 13:05:53
立法者の立場に立つと、
原則が2つある場合は、条文を2つ書くのが常識って気がするね。
1 不開示情報が含まれていない場合は、原則開示
2 不開示情報が含まれている場合は、原則非開示 ってね。
でも14条〜16条を読んでも、1についてしか書いていない。
したがって、2については、そんな原則は無いと言える。
同感です。
>>575 確かに、条文と違うけど妥当なのかを考えだすと
20日以上たっても結論出ないもんなw
現場でアの肢に使っていい時間は30秒程度だということ
を考えると、条文の文言と違うから×で
いいんだと思うよ。
579 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 13:12:07
>>577 唐突に独り言、言っててもしゃーないだろw
53は2でFA のスレでも立てれば。
581 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 13:22:04
ここのスレたて主さんもオは×って言ってるぜ。
余計なスレ立てるような真似させるな、ボケ
3我濃厚
途中から、ここの統一見解として
アイが×で、3ということになったんだろ。
オも×なら2じゃねーかよ
584 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 13:32:12
総務省ホームページより
行政機関・独立行政法人等の個人情報保護法は、個人情報の
不適正な取扱いによる個人の権利利益の侵害を未然に防止するため、
国の行政機関・独立行政法人等が個人情報の取扱いに
当たって守るべきルールを定めています。
アは○、早稲田の解説で“守るべきルール”は遵守義務と確認されました。
同じ3でも
アイ×派と
イオ×派がいるということなんじゃね。
オは、「不開示情報については、原則として開示してはならない」という記述です。
当初、@14条は開示を義務づけた規定であって、不開示情報について不開示を義務づけた規定でないこと、
A「個人情報保護法」(岡村久道著)P332において「不開示情報が含まれている場合であっても、
すべて不開示とすべきでなく…」とされていたことから、これを誤りとしました。
しかし、@「個人情報保護法」宇賀克也著P316によれば、「本条(16条)は、14条で禁止されていることを前提として、…例外的に
裁量開示を認めたものである」とされていること、A16条の裁量開示は、不開示情報について所定の要件を満たした場合に限り、
開示を可能とするもので、所定の要件を満たさない以上、開示できないと解されるので、正解の肢としました
よって4が正解!!
>>586 3を正解としているベリースの解説ですねw。
>>584 早稲田の解説を曲解してはいけないですよ。
早稲田は 守るべきルール=基本的事項 と解していると考えるのが妥当です。
アオ○○
アオ○×
アオ×○
アオ××
53が4の確率25%
53が3の確率50%
53が2の確率25%
>>584 どうでもいいけど受験生の誰もこんなページみて勉強しねーよなww
アについては、条文読めという問題か、管轄官庁のホームページを読めという問題か
どっちなんだろうな。
誰かホンスレたててくれ。
俺立てれないみたいだ。
597 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 18:55:12
上からの議論を読んでみると、
アは、○20%、×80%
オは、○50%、×50%くらいか?
なら、
2:0.8×0.5=40%
3:0.8×0.5+0.2×0.5=50%
4:0.2×0.5=10%
つまり、3>2>4の順番かな
>>597 そうであって欲しいが予備校のほとんどがそれでも「4」を正答としている事実にも目を向けなきゃな。
599 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 20:01:31
予備校が、このスレレベルの議論をしたうえで出した解答なのか?
甚だ疑問
速報ならともかく、だいぶ時間がたった時点でWは詳解付きで3。
他の予備校は、詳解なし、ただ変更なしの4でしょ?
3の可能性が高いと言わざるを得ない。
予備校解答は試験当日最初に解答出したレックに右習えしただけだからね。
独自に解説載せてるところも少ないし。
ま、ベリースは独自路線で当初2だったのを解説つきで3に変更したけどな
602 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 21:11:35
本物の早稲田の解説は、2〜3行の短文だったような気がする。
603 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 21:26:39
2とか3とかにしてる予備校は、ただ単に目立ちたいだけ、
他の予備校と同じにしてたら全然目立たないだろう!
604 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 21:28:31
4とかにしてる予備校って、対して検討してないのでは
足切りかかってやつは楽しそうだなw
俺ももうちょっと間違っていれば参加できたのに。
606 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 21:47:20
本来、行政機関は法令の遵守義務を負っているので、
「義務」という語は避けて、「基本的事項」と規定されている。
しかし、一般論として、行政機関が「遵守義務」を負っているのは間違いない。
したがって、「遵守義務」という語を用いていも、それだけで間違いとする
ことはできない。
ただ、「この法律は、」「遵守義務」を定めること「により」、「〜保護することを目的」とする。
とするのは、意味が違ってくる。
やはり「等」が必要だと思う。
607 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 21:52:14
肢ア
基本的事項≠遵守義務だから× ベリース、このスレの人たちの結論
基本的事項≒遵守義務だから妥当 ○ 大多数の予備校
基本的事項=遵守義務等 躊躇した○ 早稲田
>>607 どんな脳みそしてたら、そんな都合よく等式化できるんだw
自分の都合に合わせた曲解もいいところw
>>607 躊躇した○って?いつ早稲田がアを○にしたんだ?
虚偽記載は卑怯ですよ。
>>607 日本語がかなり不自由な方みたいですね。
「本問は、条文をベースにして作成されていること、他の正しい内容の選択肢は、
すべて正確に条文を言い換えていること、「等」の持つ意義の大きさから、
この点を考慮せずに『肢アを「妥当」とすることには躊躇を覚えます』。」
早稲田は肢アを妥当とすることに躊躇を覚えると言っているんだぞ。
早稲田は肢アを×にしているんであって、訳解らん等式化で誤魔化す
のは止めてもらいたい。
611 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 22:53:27
まぁまぁ、53は2に結論つけられたんだから、今さらあわてるな
612 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 23:32:24
確かにな。
613 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 23:42:43
2大行政機関から
総務省ホームページ
行政機関・独立行政法人等の個人情報保護法は、個人情報の
不適正な取扱いによる個人の権利利益の侵害を未然に防止するため、
国の行政機関・独立行政法人等が個人情報の取扱いに
当たって守るべきルールを定めています。
経済産業省ホームページ
個人情報を保有しようとするときは、その利用の目的をできる限り
特定するとともに、利用の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を
保有してはならない。また、利用目的の明示、正確性の確保、
安全確保の措置等の一定の遵守義務が求められる。
よって、アは○
予備校でもない受験生でもない、行政機関そのものが書いてるんだから間違いなく○だ。
614 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 23:51:05
もう問53没でいいじゃん
問22も没濃厚なんだから付き合えよ
615 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 23:59:31
とうきょうとっきょきょきゃきょく
だめだ、早口言葉書けない・・・
617 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 00:08:07
>>613の人に言いたいんだけど、ホントに○だと思ってる?
総務省HPの「守るべきルール」が何故遵守義務になるのかな
日本語わかる?
あと、公のHPに記載されてる事が絶対的に正しいってわけでもないんだがな。
誰だって間違えるし、ニュアンスも人それぞれ感じ方も違うだろうし。
俺は4につけたけど、3だったとしても、
やはり3か。
って感じになるよ。
619 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 00:30:40
ちなみに
「守るべきルール」と「遵守義務」って同義なんですか?
622 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 04:03:58
守る=遵守
べきルール=義務
守るべきルール=遵守義務
違うと言い張る奴は、『守るべきルール』イコールなんだと思っているの?
逆に遵守義務が守るべきルールでないなら遵守義務ってなんなの?
>>622 守るべきルールが、どういう範囲のルールを指すのかなんて
守るべきルールっていう表現をした総務省の担当者しか
解らないだろうw
総務省のその文章が、同法の1条の目的を言っているのだとしたら
守るべきルールとは「個人情報の取扱いに関する基本的事項」(1条)
のことを言っているんだと思うよ。
>>622 法律の問題なんだから、法的概念として正確に検討しろよ。
同じ守るでもどの程度のペナルティーのもとで守るかによって
義務の程度も違うだろう、努力義務もあれば法的義務もあるんだし・・・
努力義務
法的義務→遵守義務
→責務
守るべきルールを定めています。
→遵守義務ではない
一定の遵守義務が求められる。
→遵守義務が求められる
~~~~~~~~~~~
定めているわけではない。
法律に制限されるのが行政庁、あとはわかるな?
627 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 14:48:48
628 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 16:02:35
>>628 既出
しかも、アは疑問ものこるが・・っていう解説で根拠に薄い
>>553 >記述問題だったら
>まさにキーワードだろ。
仰る通り。これに尽きる。
631 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 18:42:04
なんだ、まだ誰も総務省に電話してないのかw
机上の空論が好きな連中だな。
聞けば一発なのに。
632 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 18:44:13
する馬鹿はおらんだろw
633 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 18:46:13
守るべきルール
これって、責務(=責任を持って果たすべき職務)だろ。
守る=責任をもって果たす
べきルール=べき職務
総務省の見解と試験委員の見解は全く違うものだし。
さっきから総務省総務省って騒いでる奴なんなの?
635 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 19:45:08
経済産業省ホームページ
個人情報を保有しようとするときは、その利用の目的をできる限り
特定するとともに、利用の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を
保有してはならない。また、利用目的の明示、正確性の確保、
安全確保の措置等の一定の遵守義務が求められる。
この内容は当然ながら正しい。ア×派は、この点を否定してはいない。
しかし、この記述は遵守義務に関する部分のみについてのもので、
本人関与の仕組み等を考慮したものではない。
これを肢アの正誤の判断の材料とすることに問題あり。
636 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 22:13:13
総務省の見解=試験委員の見解
でないと、没門にすべきだな
問の漢字が間違ってるから3が正解
638 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 22:37:49
2chで誤字につっこむのは勘弁してクレよ〜
>>634 ここによく現れて2が正解だと主張してる、自称行政職公務員だと思われ。
基本的事項と遵守義務。
この二つの単語に怯えなきゃいけない日々が来るとは思ってもいなかったw
この問題の正解如何は今後の勉強方針にもかかわるよな。
条文の文言を正確に覚えることを意識する勉強をした方がいいのか
それとも、条文の文言にこだわらず、大雑把な意味の把握で足りるのか
150 :名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 12:46:47
>>144 問22は当方の考え方では、2と3を正解にすることが他の受験者に対して不利になると判断いたしましたので
没問の可能性が高いと思われます。
問36については少し難易度が高いと思われますが,4が正解でございます。
問53に関してはアが条文と違うことを素直にお聞きしたかったのですが、予備校等受験生が深みにはまっておりまして…。
正解は当初の発表通りの3を予定しておる次第でございます。
純粋にただ条文が違う。
これに尽きるのかもね。
したがってアは×。
正解は3。
645 :
名無し検定1級さん:2008/12/02(火) 13:26:09
>>643 目的条項だし、そもそも行政機関個人情報保護法で、
「義務」というのはおかしいだろ、簡単に×にできるでしょ。
というのが作成者だろうね。
>>645 そんな気がしてきたよね。
自己採点する時は一応不正解扱いにしておいた方がいいけど、これは案外加点かもね。
ここで+4点はかなり嬉しいんだけどね。
ニダニダ。
答えは2だ。
>>646 俺も、4点上がったら、相当楽になるんだが・・・
649 :
名無し検定1級さん:2008/12/03(水) 06:05:42
アは1条の条文問題だろ。
22はたぶん没問扱いになりそうだから
最後は53の正解が3なのか4なのかで明暗を分けそうですね。
俺は3にしたけど、レック採点で合格点を大幅に超えてるので別に4でもかまわないけど
652 :
名無し検定1級さん:2008/12/03(水) 11:34:39
条文問題かもしれんが、アを×にしたら、
遵守義務を定めた法律では“ない”という効果が発生してしまうのも事実。
>>652 そりゃ違うだろう。目的達成のためには遵守義務だけでは足りないというだけで、
別に遵守義務を定めていない法律であるということにはならないだろう
654 :
名無し検定1級さん:2008/12/03(水) 12:19:50
単純に質問なんだけど。
“等”が付いてれば○で一致しているの?
“等”が付いてないだけで、×になっちゃう肢って、過去問に類例あるんですか?
655 :
名無し検定1級さん:2008/12/03(水) 13:13:48
法律の基本的理解にかかわる。
本当は、基本的事項じゃないから×だけど、おまけにもう少し
確実に×にしておくか、ということだろう。
656 :
名無し検定1級さん:2008/12/03(水) 14:08:43
3になっても、アが×だったのかオが×だったのか永久にわからないんでしょう?
>>654 早稲田が、せめて等くらいつけろって言ってるだけだろう。
553 :名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 11:46:16
っていうか、意味変わっちゃうんだから、そもそも言い換えちゃだめだろ。
1条における「基本的事項」は原文通り基本的事項と表現しないダメ。記述問題だったら
まさにキーワードだろ。
659 :
名無し検定1級さん:2008/12/03(水) 15:40:56
「基本的事項」
これの何がキーワードだって?
1条のキーワードだって書いてるだろw
問題
行政機関個人情報保護法1条の目的を80字程度に要約せよ。
662 :
名無し検定1級さん:2008/12/03(水) 15:55:59
661の問題だったら
「基本的事項を定めることにより」っていうのは、確実にキーワードだろうなw
663 :
名無し検定1級さん:2008/12/03(水) 16:03:49
君は基本的事項がわかってないなw
664 :
名無し検定1級さん:2008/12/03(水) 16:05:42
君もわかってないなw
665 :
名無し検定1級さん:2008/12/03(水) 16:09:50
行政機関個人情報保護法も、個人情報保護法と同様、
OECD8原則に立脚して制定されており、その8原則の
一つ個人参加の原則の現れである開示等の請求が規定
されています。その他にも、不服申立て(第4章第4節)等が
あり、行政機関個人情報保護法1条は、これらをもって
「基本的事項」としていると解されます。
by早稲田セミナー
それはWセミナーだけじゃなくて全予備校が認識していること
それでも他の予備校は躊躇せずにアを○だと判定してるんだ
667 :
名無し検定1級さん:2008/12/03(水) 16:36:35
>>666 躊躇せずに???嘘は泥棒の始まりだよw
伊○塾の分析会では、実際の発表はどうなるか正直解らないって躊躇してたし、
ネットで解説公開してる他の予備校(○○TV)でも、疑問が残る肢だという表現してるよw
668 :
名無し検定1級さん:2008/12/03(水) 16:38:13
大原で解説している講師は53は非常に悩ましいエグイ問題だって言ってるよ
>>667 なんで条文と違うことを承知の上で他の予備校が○にしてるのかを考えろって言ってるんだ!!
まぁまぁ、4の可能性も0とは言わない。
信じるのは自由だよ。
671 :
名無し検定1級さん:2008/12/03(水) 16:48:00
>>669 ごまかすなよ。てめーが躊躇せずにって言ったんだろ!!
673 :
名無し検定1級さん:2008/12/03(水) 21:41:04
この問題は、アでは遵守義務を定めると書いておいて、ウでは努力義務をたずねている。
アとウが両方○になるのはおかしいという仕掛けになってるんだと思うよ。
674 :
名無し検定1級さん:2008/12/03(水) 21:48:33
>>673 あ、そうだね。長については、正確にちゃんと努力義務で規定している。
675 :
名無し検定1級さん:2008/12/03(水) 21:55:04
長という自然人の義務をちゃんと努力義務として肢作ってるのに
機関という自然人じゃない主体を遵守義務っていうのは違和感あるね
676 :
名無し検定1級さん:2008/12/03(水) 22:00:43
だから基本的事項って規定されているんだよ。
677 :
名無し検定1級さん:2008/12/03(水) 22:04:20
アは×だな。
やべー、4派の俺も降参だーw
ウの肢とのコラボレーションで見ると、アの遵守義務はキャラがズレてる。
口パクばればれだー
679 :
名無し検定1級さん:2008/12/03(水) 23:17:37
一人芝居乙
3派とか4派とか関係なく、純粋にこれはただ条文の内容を聞きたかった問題で正解は「3」だと思う。
多数派の予備校の解答速報で「4」を正解として自己採点している人はそれなりに覚悟した方がいいと思う。
4だと思ってて、3が正解でした・・・・じゃショックでかすぎるよ・・・。
要するにこうだろう
条文上は「基本的事項を定めることにより・・・」なんだけど、
アを○にしてる奴等の根拠は、大雑把に、「守るべきルール」という意味で
遵守義務ということばをつかっているけど、まーいいんじゃないのっていう程度の理由だろ。
でも、ウの肢で、出題者は長の努力義務の規定を条文に忠実に再現して出題している。
長の努力義務を、正確に表現しているのに、遵守義務を大雑把な意味で基本的事項・・に
置き換えて出題しているとは、考えにくいということだよな。
早稲田も、アの肢は内容面で物足りないだけじゃなく、他の肢では条文を忠実に再現している
のにアだけ、条文を変えて出すとは考えにくいということも根拠にしてるよな。
まさにその通りだと思うよ。
この問題は3が正解でいいと思うよ。
そうなんだよな。普通長い文章を要約するために、意味が同じ短い単語に置き換えた
っていうなら解るけど、「基本的事項を定めることにより」を「遵守義務を定めることにより」
に置き換えても、1文字しか短縮できないのに、そんなことしないよな。
683 :
名無し検定1級さん:2008/12/04(木) 10:16:49
他の正しい肢は、ほぼ正確に条文通りに出題してるんだから
明らかに条文と違うアは×でいいと思いますよ。なにも難しく考える必要はないですよ。
「4」にマークした人がこのスレみたら、愕然とするでしょう?
予備校の多数が4にしてる・・・なんて根拠でもなんでもないですし。
このスレの人たちはもちろん3にしてもらいた人たちばかりだけど、その根拠は屁理屈レベルではなく、きちんとした根拠になってますよ。
どんなに説得的な根拠を聞いても、
『それを踏まえた上でLECは4なんだよ!!!』
と言う4厨w
686 :
名無し検定1級さん:2008/12/04(木) 13:26:46
687 :
名無し検定1級さん:2008/12/04(木) 14:08:19
LECデ−タより
問53
1 1% 2 9% 3 34% 4 42% 5 15%
4派にしても正解率40%程度の問題は捨て問、3派にしても同様に捨て問であり、
こんな捨て問に合否を左右されるようなやつは、合格出来なくて当たり前。
捨て問を議論するなんて、まったくの無意味だと思う。
>こんな捨て問に合否を左右されるようなやつは、合格出来なくて当たり前。
問53に関わっている人の約半数が合格するわけですが。
>捨て問を議論するなんて、まったくの無意味だと思う。
じゃぁ議論するなよw
捨て問だろうが、ここで+4は大きいと思うけど。
それにしても3派は気が楽だよ。
もともと0点だと思ってたのが+4になる可能性があるって考えてればいいから。
4派にしてみれば、
もともと+4点だったのが0点若しくは足切りになる可能性が出てきてるんだから、内心穏やかではないだろうね。
このスレの人たちに突っかかってくる気持ちも分からないでもない。
690 :
名無し検定1級さん:2008/12/04(木) 17:31:24
ここの人達は1月26日、問53が3以外だったら一応抗議とかするの?
自分は何もするつもりはないです。
正直、「3」でも「4」でも一応納得出来るので。
>>690 する訳ないじゃない。
53はもともと計算に入れていないんだから。落ちてたからって、いきなり計算に入れないってw
割れ問抜きでレック採点200弱なんで、落ちないとは思うけど
690
4以外だったら講義します
695 :
名無し検定1級さん:2008/12/04(木) 20:49:39
それにしても驚きなのは、司法試験受験会での信頼度に比べ、
行書においてLがすばらしく信頼されているということだ。
696 :
名無し検定1級さん:2008/12/04(木) 20:50:01
なんか4派のやつのトーンが変わってきたなw
3であることを前提に、抗議するかどうかにシフトしたのかw
697 :
名無し検定1級さん:2008/12/04(木) 21:01:46
おい、オは、どっちに決まったんだ?
オも×なら2だぞ。
698 :
名無し検定1級さん:2008/12/04(木) 21:05:49
>>697 めんどくさいから結論だけ言うね。
オは○に決まったよ。
>>695 俺も思った。
Wの解答速報はすぐ一杯になって、当日に2部開いたりしてたもんなぁ。
楽に座れるからLに行ったりしてたけど。
Wもたいしてあてにならないんだけどね。
一昨年信じて酷い目にあったよ。
まぁ、でも今回は解答速報でLECが最初「4」として、後続の予備校も検討することなく「4」としちゃったって感じがする。
そもそも、条文で「基本的事項を定め」って書いてあるのに「遵守義務を定め」は意味としては合ってるから○・・・って説明は無理があるって。
受験生は
遵守義務を定め?→本当は基本的事項を定めって条文は書いてあるよな?→基本的事項=遵守義務?→問題文は妥当がどうか?って書いてあるから妥当って言えば妥当か→肢アは○
ってそんなに詳細な検討する必要がこの肢にあるとは思えないし。
純粋に条文と書いてあることが違うから×・・・でいいじゃん。
これは先行して正解を「4」とした予備校の早とちりから招いた議論なんじゃないかね?
456 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2008/12/02(火) 05:53:16
参考までに、今回の問53同様、平成18年の問31の個数問題で、Wセミナーと他の予備校が割れるケースがあり、他の予備校が1であるのに対し、Wは2とした。
これで1勝1敗って事ですねw
704 :
名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 11:48:41
センターとしては条文と違うから×ですという解答が一番予備校からの
クレームには対処しやすいといえるしな。
705 :
名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 12:02:45
ここで議論しても答え変わらないのにアホすぎ・・・
706 :
名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 12:27:44
答えを変えるために議論してる訳じゃねーだろw
センターが予定している答えはどれかを予測してるだけ
まぁ、
>>705には無縁の話なんだと思うよ。ここで+4点あったって。
708 :
名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 12:57:17
>>707 記述抜きで156だし一般知識9問正解だから・・・
まあ合格確定だから無縁なんだけどねw
>>707 俺も合否に関係あるから、ここに出入りしてるわけじゃねーよw
記述抜きで172あるし。パンチキも8問取ってるし
面白い議論してるから参加してただけだよw
>>708-709 分かったってw
最初から余裕ならわざわざ返答しなくてもいいよ。
負けず嫌いだなぁ。
>>710 っていうかお前53問4にしてるだろうw
712 :
名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 13:52:47
条文問題なら、はっきりと 条文と照らして とか 条文の字句と照らして と書いてほしいよ。
ただ単に妥当か? って聞かれれば妥当だろ。
>>711 俺は足切りだからそんな心配してないってw
>>712 妥当じゃないだろ。基本的事項の内容は散々議論されてきたから、このスレ初めから読め。
条文の文言と違うっていうのは意味も違うっていうことも含まれてるんだからな。単に字が違うっていう意味じゃねーぞ
>>714は乱暴な言い方だけど根は良い奴だから勘弁ね。
俺らの主旨は714の言う通り。
乱暴な言い方だったことを、すまないと思っている。
717 :
名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 15:50:52
>>708-709 合格確定してるなら他にやるべきことがあるはずだ。
いつまでもこんな所にいちゃダメだよ。
>基本的事項の内容は散々議論されてきたから
なんの資料も文献も示さずに、自己解釈のみの馴れ合い議論がされてましたねw
>>712 条文問題じゃないんだし他の資格も適切なものはどれかとかで普通に条文と違うのが不適切だったとか余裕であるよ。
つか目的くらいは普通読んでおくべきだろ。
俺は普通に条文と違うから×にしたがこれで4とかだったらまじ訴える
720 :
名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 16:34:33
3派の人達の中には最初「アは論外でオが×で3」だと主張していた連中
も居た事を忘れないでください。
4派はもっと割れてるだろうね。
行政法学んで、『まじ訴える』はないだろw
3派にはどうしようもないなやつがいるんだな。
あるとおもいます
724 :
名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 16:45:56
>>722 母親にでも不平不満を訴えるんじゃない?
>>722 すまないが行政法はまったく勉強せずにうけた。
行政法も民訴も分からないようなやつなら100%不合格だろ。
そんなやつが必死に3を主張するかよw
そもそも肢アの条文が置き換えられているのに、それを正しいって考えてる前提が間違ってるよ。
基本的事項=遵守義務
って議論はその前提が正しくて初めて成り立つんじゃない?
素直に条文と違うという事から目を背けていいのかな?<4の人たち
730 :
名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 17:09:01
昔のような暗記試験からその場で考えさせるような試験に移行している
それに今年の全体的な問題の性質の悪さから、「条文と違うから×」
そんな単純じゃないだろ。
731 :
名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 17:10:52
本スレ24はどこですか・・・
>>729 ぶ ち ぎ れ た
お前なんかカイオウケン3倍で十分だ
>>730 それは択一の問題での話だ。
一般知識だし単純に条文と違うからX。
問47も哲学者の出身地の正誤だし、57もウィキペディアがイギリスかアメリカかと出版社関係じゃないか。
それ考えると普通にアはXと考えるのが妥当
3派にはすごいのがいるんですんねwww
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736 :
名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 17:25:32
オだって条文と違うじゃん!
おいおいおいおい・・・・
本スレがないからって、荒らさないでくれ。
問53は「3」でFAしてんだから。
739 :
名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 17:47:28
くそ。たてれねぇ。だれか24立ててくれよ。
その点、2派は割れようがないから、平和だろうな。
>>733 俺もそう思う。あくまで一般知識の問題だからな。知ってるか知らないかで
答えが出る問題を作ってるはず。
742 :
名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 18:35:52
56って割れてたよね どうなったの?
センターとしてはキーワードを他の文言に変更して、単純知識問題で出したつもりなのに
まさか予備校が、なんとなくあってるんじゃないってことで○にしてきたのには、苦笑いしてる
んだろうなw。それでも答えは変わらないだろうけど
744 :
名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 18:46:12
>>740 2派も割れてます。
水面下では活発な議論が行われています。
>それにしても3派は気が楽だよ。
>もともと0点だと思ってたのが+4になる可能性があるって考えてればいいから。
>4派にしてみれば、
>もともと+4点だったのが0点若しくは足切りになる可能性が出てきてるんだから、内心穏やかではないだろう>ね。
>このスレの人たちに突っかかってくる気持ちも分からないでもない。
>>733の言葉で更に問53が3だって自信が沸いてきました。
このスレのおかげで、センターの人も、3で間違いないという自信が沸いてきました。
748 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 10:01:54
総務省HP
国の行政機関・独立行政法人等が個人情報の取扱いに
当たって守るべきルールを定めています。
総務省が、何故、基本的事項を定めています。と書かなかったのか説明しないと、4派は納得しないぜ。
何を聞いても4派は納得しないぜw
>>748 4派は「守るべきルール」=「遵守義務」だという思い込みが前提にあるんだろうな。
3派は「守るべきルール」=「個人情報の取扱いに関する基本的事項」(1条)という理解だから全然問題ない
751 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 11:51:26
勢力図
3派 30%
4派 45%
2派 5%
1・2派 20%
くらい?
752 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 12:36:03
オは○だろ?
これ14条を聞いているんだろ?
不開示情報が含まれている場合を除き←←←、開示請求者に対し、
当該保有個人情報を開示しなければならない。
だから、逆に言うと不開示情報が入っていたら原則として開示したら×。
×派は15条と16条持ち出してるがこれは例外規定。
753 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 12:43:34
法律で定めるような「原則」なのに、条文上明示していないならば、
原則とはいえないのでは?
754 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 12:43:44
>>752 オは解決していたのね。
スル−して下さい。
アは○だと思う。
>>750 そうやってならべると、やっぱ
「守るべきルール」=「個人情報の取扱いに関する基本的事項」の方が
意味はしっくりくるな。
ルールっていうからには守るべき「手続き」なんかも当然入るだろうし・・
756 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 12:53:38
守るって遵守って言わない?
757 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 12:55:00
基本的事項に職員の尊守義務が含まれてば4は○
>>757 問題文変えるなよ。問題文は職員じゃなく「行政機関」ってなってるだろw
法律では「行政機関」を主語にして遵守義務を規定しているものはないよ。
759 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 13:01:06
総務省に載ってる文章はそもそも根拠にならんだろ・・・
>>756 そっちじゃねーよw
ルールって義務って訳さないだろうってことだよ。
>>757 総務省の文書も職員なんて言ってないぞw
762 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 13:11:28
守るべきルール
と
ルールを守ること=法令遵守
では意味違うだろ。
763 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 13:19:08
>>758 2条によれば「行政機関」とは行個法の適用される機関のことだろ。
機関において個人情報の取扱いを行うの職員であり、職員の尊守義務が
基本的事項に含まれないと解するほうが不自然だと思うが。
みんな、一般知識として、「機関」と「自然人」の区別ができていないんだな。
法律用語の一般知識として、義務という文言は、自然人(行政職員等)を主語にしたときに
使われる。機関(地方公共団体等)を主語にするときは責務等の文言が使われる。
個人情報保護法は、その辺をしっかり使い分けている良い例だよ。
事業主には義務という文言を使い、行政機関には責務という文言を使っている。
総務省の文書も、行政機関を主語にしているから義務という言葉を使わずルールという
言葉を使ったんだと思うよ。
アの肢は、行政機関という文言を使ってるから、義務だと、法律用語の一般的使い方の
知識としてもおかしいってことになるな。
765 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 13:22:06
法律内では、「行政機関」「行政機関の長」「行政機関の職員」を
明確に分けていることを考えると、
問題文の主語の「行政機関」は、人ではなく、機関としての行政機関を
示していると考えられる。
そこで、行政機関が遵守義務の対象となるか、上のスレでさんざん検討した
ところ、行政機関は遵守義務の対象とはならないとの結論を得た。
よって、問題文がそもそも誤りで、アは×である。
個人情報保護法
「第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、
基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の『責務』等を明らかにするとともに、
個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき『義務』等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」
>>763 2条のどこに、行政機関=職員だなんて書いてあるんだよw
お前の考えだと、記述44問も、Y県じゃなくY県知事を被告にしてもいいんじゃないかっていう理屈
になるぞ。実際に許可を行うのは知事だからっていう理屈で・・・
768 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 14:54:18
1条の“行政機関”には、「行政機関の長」「行政機関の職員」も当然含まれているでしょ。
769 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 14:58:10
3派の人たちの理論武装に4派太刀打ち出来んな。
っていうか、そもそも「基本的事項=遵守義務」がどうこうって議論ではなく『条文が違うだけ』と何度も言っているのだが・・・
これはマジに正答は3だぞ。
770 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 15:25:48
1条の行政機関は、「行政機関における」となっている。
つまり、行政機関が管理する個人情報についての取り扱いを定めている
と宣言しているのであって、
この行政機関には、機関としての行政機関はもちろんのこと、
行政機関の長や職員も含まれます。
771 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 15:55:46
まぁ学問上の行政機関なら大臣を含んでるからな。
772 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 16:13:20
守るべきルール=遵守義務は無理がありすぎだ
773 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 16:16:38
774 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 16:24:50
ぼちぼち問53は「3」で自己採点し直してもいい?
775 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 16:25:18
776 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 16:34:05
>>775 問53は4が正答としてならやってる。
+4点アップして皮算用でもしようかとw
今、問53だけマークし直していいってことになったら
3が一番人気だろうな。
もちろん、センターの発表はどうなるかわからないけど。
どこかのスレで見たんだけど、LECの採点サービスの結果では問53で4をマークした人が一番多かったって書いてあった気がするんだけど。
もし4じゃなかったら、合格見込み者の変動があるんじゃないかな?
あとこのスレとは関係ないけど問22は没になってくれないかな〜って思ってみたり。
それなら3派も4派もなく全員加点だし。
779 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 19:21:30
LEC軍が勝つか早稲田・ベリースが勝つか
見ものだね
240 :名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 16:17:39
>>239 予備校の大半が4なのはなぜだ?
243 :名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 16:20:40
>>240 予備校は1条の問題の出し方を分かっていない。
1条は目的や手段を定めてることがほとんどで条文のまんまを問うことしかできない。
それなのに予備校はそれを解釈学っぽく解釈して正当だといってるだけだから。
まさに、その通り、目的を宣言している条文の文言を解釈で変えてしまったらそれは違うものに
なってしまう!
日本国憲法の前文の文言が、ワイマール憲法の文言に変えられていたら、それはもはや日本国憲法では
ない!ということについては説明不要だろう。それと同じこと。
憲法の前文(目的)なんてどの国の憲法を見ても、人権尊重や民主主義とか権力分立といったことが書いてあるから
内容的には似てるんだけどね。でも解釈で文言を変えてしまっては絶対にいけない。目的条項というのは解釈で文言を
変えて良い性質のものではないのだ。
たとえば憲法11条を例に、問53を分析すると、こういうことだと思う。
憲法11条
「・・・この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利
として現在及び将来の国民に与えられる。」
4派の理屈
「基本的人権」という文言を、例えば「職業選択の自由」に変えてあっても、基本的人権には
職業選択の自由も含まれているから、意味としては通るよね。という理屈。
3派の理屈
目的条項の文言の概念を縮小して置き換えることは、やってはいけないこと。基本的人権という
文言を、職業選択の自由に置き換えてしまうと、そもそも違う条文になってしまう。
だからこそ、早稲田はもし置き換えるなら『等』という表現を入れないといけないと主張したといえる。
『等』という表現もなしに、縮小概念に置き換えることには躊躇を感じるということであろう。
はたして、どっちが出題者の意図なのだろうか、1・26が楽しみだ。
782 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 21:05:43
>>778 俺、もし3が正解なら合格がより確実になる。
783 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 21:51:56
53を4にした奴の心を打ち砕くスレだな。
784 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 21:55:26
過大妄想集団w
どっちが妄想してるんだ?って話だなw
786 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 22:11:02
4派のカキコに対する3派の反応は早いよな。
管理人でもいるのか?w
787 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 22:11:20
788 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 22:11:43
>>784 一般知識の問題で「基本的事項」を「遵守義務」と解釈させて正否を判断させる問題を出したと本気で思ってるの?
単なる一般知識の個数問題でしかも最初の肢だぜ?
単なる条文の差異を問うだけの問題なんだって。
ただ、これは早とちりした予備校群に否がある事は確かだと思うが。
無駄に4派を喜ばせたという事は結構罪深いね。
俺は3派だが、3派の同志の結束力を心強く感じてるよw
2chでこんなに意志が合致している事例も少ないだろうw
791 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 22:16:13
>>786 この1ヶ月で3派は、ひとりひとりが理論的猛者の集まりに成長したからなw
4派10人で挑んでも、一人の3派を倒せないだろう。
おっK1準決勝始まるのでさらば。
792 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 22:19:00
>>788 やっぱいるんだぁw
いつも管理ご苦労様。
793 :
名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 22:20:57
794 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 00:51:48
だいたい結論が収束に向かったので
俺もこの問題は3で、計算し直します。
795 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 01:19:24
チョリーーーーーーッス!
53は確実に4です。
大手予備校の解答をご覧になりましたか?
796 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 01:21:20
797 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 01:21:52
早稲田セミナーの解答を見ました。
798 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 05:34:05
2はありえないの?
799 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 06:22:41
チョリーーーーーーッス!とか言ってる奴が「4」って言うとそれだけで「3」が正答のように思えてくるw
俺、4だから馬鹿っぽいのが4を推してると弱気になるな。
800 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 11:29:10
アは×で確定なんだから、
オの○×について検討しようぜ
801 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 11:36:28
オは○
おわり
802 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 11:47:33
オについては、上のスレからいくと、○×拮抗している感じがする
803 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 11:56:32
>>802 予備校は14条が原則であるという解説でオを○とすることで一致してるからね。
ほとんどの人もそれで納得しているみたいなので、あまり興味ないみたい。
拮抗しているというより、このスレで1人オを×で頑張ってた人がいたけど、
総務省に電話して聞いてみろとか絶対に譲らない人だったから・・・
みんな電話なんてする気なんてないしねw
804 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 12:17:36
オの問題文は、「不開示情報が含まれている場合には、」とあるから、
第15条を適用して、原則×な気がするけど。
14条は、不開示情報が含まれていない場合の原則では?
805 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 12:22:02
>>804 そのとおりです。
14条は、不開示情報が含まれていない場合の原則について述べ、
15条は、不開示情報が含まれている場合の原則について述べています。
なお、16条は、公益上の観点から不開示情報についても開示できるという
裁量開示について述べています。
オを○と言う人は、「不開示情報が含まれている場合」と
「不開示情報自体の不開示原則」の区別ができていないんだろうと思います。
806 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 12:28:41
不開示情報が含まれている場合の取扱い
不開示(14条)→部分開示(15条)→全面開示(16条)という流れの条文構成。
以上。 あとは、各自ゆっくり考えれ。
807 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 12:28:45
不開示情報が含まれている場合とは・・・
「○×○」
↑(不開示情報)
不開示情報が含まれている場合とは、「○×○」のことを言います。
不開示情報とは「×」のことです。これが原則不開示なのは当たり前です。
よって、「○×○」の原則は何かと問われたら、15条を適用して
「部分開示」なのです。
808 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 12:30:01
809 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 12:30:57
>>806 >不開示(14条)→部分開示(15条)→全面開示(16条)という流れの条文構成。
16条が全面開示ってなんだよw
不開示情報の裁量開示だろ。
810 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 12:31:16
811 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 12:33:52
>>805 >オを○と言う人は、「不開示情報が含まれている場合」と
>「不開示情報自体の不開示原則」の区別ができていないんだろうと思います。
つまり君だけが優秀で、予備校で講師やってる先生達は全員ダメだということだな
812 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 12:35:25
オ 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれて
いる場合には、開示請求者に対し、原則として当該保有個人情報を開示して
はならない。
問題文の、「開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合には、」
とは、「○×○」のことを言うよね。
また、「当該保有個人情報を」とは、「」でくくられた、開示請求に係る保有個人情報
を言うよね。
14条の解釈では、×については、不開示とは言えるけど、「○×○」を
不開示とは言えない。
そこで15条を適用して、不開示情報が含まれる保有個人情報は
原則部分開示となります。
14条と15条の違いがわかってるんだろうか?○派の人は
813 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 12:41:33
>>809 アホまるだしだなお前。
一定の場合不開示の部分を裁量で開示できることにができれば、結果的に不開示の部分はなくなり
全部の開示が許されるということになる。
開示可能な範囲という意味で部分開示との対比が鮮明になるよう全面開示と表現してるんだよ。
全面不開示(14条)→部分開示(15条)→全面開示(16条)
814 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 12:42:04
>>812 ○派の人→全予備校講師陣
×派の人→このスレの管理人
815 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 12:45:32
不開示情報が含まれている場合の取扱い
原則全面不開示(14条)→例外部分開示(15条)→例外(裁量による)全面開示(16条)
816 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 12:47:44
>>813 >一定の場合不開示の部分を裁量で開示できることにができれば、結果的に不開示の部分はなくなり
>全部の開示が許されるということになる。
独自解釈(独自表現)乙。注釈つけなきゃ他人に理解してもらえない
書き方はよせ。
+このように書いてある学術書を見てみたいものだな。
817 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 12:53:13
どうでもいいじゃん。
公式は3で発表してアかオどっちかが×ですって感じで。
つまり3が正解、どっちでも取れるから。
>>815 条文の流れとしてすっきりするし整合性あるね。
条文の順序も14条から順に流れているし。
っていうかオは全予備校の講師が○って言ってるしなw
>>816
開示が許される範囲の話であって、解釈でどうのこうのっていう話じゃないぞw
条文読めば誰でも解るだろうw
820 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 13:00:19
不開示情報が含まれている場合の取扱い
原則全面不開示(14条)→例外部分開示(15条)→例外(裁量による)全面開示(16条)
よってオの肢は○
821 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 13:05:58
やっぱ2だろw
822 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 13:13:30
ア→予備校バカ
オ→予備校正しい
これが私(スレ管理人)の見解で御座います。
823 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 13:33:57
ア→早稲田賢い レック軍団バカ
オ→早稲田賢い レック軍団珍しく正しい判断できてるじゃん
824 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 13:38:50
>>原則全面不開示(14条)→例外部分開示(15条)→例外(裁量による)全面開示(16条)
16条の解釈が間違ってる。
裁量による開示は、不開示情報の裁量開示であって、必ずしも全面開示を
意図したものではない。ブッブーw
825 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 13:41:54
不開示情報が含まれている場合に、『許容される開示の範囲』についての条文の構成。
【原則】「全面不開示」(14条)→【例外】一定の場合「部分開示」(15条)→【例外】一定の場合裁量による「全面開示」まで許容(16条)
アイ×オ○で正解は3
826 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 13:46:11
>>824 お前どこまでバカなんだ。
あくまで『許容される範囲』のことを言っているのであって
全面開示をしろという条文ではないことは当たり前。
裁量により、一部不開示とかもありうるし、全部の開示ということまで許されるということもありうるという条文。
827 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 13:48:16
>お前どこまでバカなんだ。
>あくまで『許容される範囲』のことを言っているのであって
でたーーー!
都合悪くなったから後から注釈付け足しw
最初から言えよ、舌足らずがw
828 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 13:50:10
試験終わってから、行政機関個人情報保護法の参考書何冊も読んだが、
不開示情報が含まれている場合に、
>【原則】「全面不開示」(14条)
と書いてある参考はなかったな。
あなたは、どの参考書を読んでこのように理解したの?
829 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 13:55:13
>>824 これならお前でも理解できるだろう
不開示情報が含まれている場合に、『開示が許容される範囲』
【原則】「全面不開示」(14条)→【例外】一定の場合、不開示情報部分を除いた「部分開示」(15条)
→【例外】一定の場合、不開示情報部分の開示も含めた、裁量開示(16条)
830 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 13:58:24
>>829 >不開示(14条)→部分開示(15条)→全面開示(16条)という流れの条文構成。
の誤りを認めた点は及第点だなw
ついでに、
>>828にも答えたらどう?
1人できの悪い子がいるクラスの先生は大変ですな。
もう無視していいんじゃないですか。
オに関してはすべての予備校が○という結論で一致していることですし。
832 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 14:00:27
>>829さんへ質問です。
14条を読んでも原則全面不開示とは書いてないのですが、
14条の反対解釈をすると、このように読めるってことですか?
833 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 14:11:55
>>832 そうです。
14条が、全面開示の規定の中で「不開示情報が含まれている場合を除き」と規定している
ことの反対解釈といっていいでしょう。
14条が、「不開示情報が含まれている場合を除き」と規定し、同条各号で「不開示情報」を
列挙していることからして、法は、不開示情報についての取扱いの出発点を14条に置いていると
考えるべきです。つまり原則は14条だという、予備校の理解は正しいと思います。
不開示情報を含む場合の取扱いの出発点を15条から始めるのは14条の存在をあまりに無視しすぎだと
思います。
スイマセン、今「たかじんのそこまで言って委員会」を見てるのでこれで失礼します。
834 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 14:12:39
オが×じゃ困るんだよ。
答えが3じゃなきゃ困るんだよ。
分かったかボケ!
835 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 14:18:21
836 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 16:46:59
今回は3と4の両方正解になる可能性はありそうでそか?
837 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 16:51:23
個数問題だからねーよ。常識で考えろ
俺も3じゃないと困るw
だけどオは簡単に見送れる球ではないよ。
カットしないとアンパイアによって○とも×とも言われる。
839 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 19:14:57
>>838 だからって、今からマークし直して良いって言われても2にマークはしないだろ?
840 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 19:17:31
これだけ割れてるなら没問にしなきゃな、あまりにも疑義がありすぎる。
正直、今マークし直していいなら、3にしたい人多いと思うよ
842 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 19:28:07
今更変えれないけど、3にしておけば良かったと思ってる予備校も多いと思うぞw
今変えて、もし4で合ってた場合を考えると恥の上塗りになるから、さすがにもう変えれないけどなw
843 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 20:08:48
マークし直していいなら、割れてない問題にするな、間違いなく。
正答が「3」であれば合格が限りなく近づくんだけど・・・
本当に3であってくれないかな。
845 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 14:55:51
1月26日問53が4でも絶対間違った行動起こすなよ!
オマエラ過激だから心配だよ。
>>845 ボーダーで心配なんですね。わかります。
847 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 19:15:23
オは×です。
法の趣旨を取り違えたクソ問なので、絶対×。
848 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 19:38:33
849 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 19:49:28
今、176点なんだけど、割れ問次第では180点になってしまいます。
そうすると記述の採点がされない訳なんですよね。
私、記述の勉強もの凄いやったんです、市販の問題集は全部やったし、
直前予想とかも殆どやりました。はっきり言って満点に近い自信が有ります。
なのに記述の採点がされないのは残酷です、拷問です。
私の今の最大の不安です、ストレスの種です。
神様問53は4になさって下さい。御願いします。
850 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 19:51:33
851 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 19:52:29
>>845 審査請求とか言い出すかもな。
門前払いで終了だけどな。
4が正解です。勝手に条件つけるなよ。
852 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 19:54:42
>>849 採点されるよ。
去年も択一180点超えでも採点されたらしいよ。
853 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 20:32:59
オは×ですよ。
だって、法律のどこを読んでも原則不開示のような記述はない
2か3かは蓋を開けてみないとわからないな。
855 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 20:49:33
ア ○20%、×80%
オ ○40%、×60%
2:0.8×0.6=48%
3:0.8×0.4+0.2×0.6=44%
4:0.2×0.4=8%
若干2が優位か?
856 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 21:21:59
>>853 14条
行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報
に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含
まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
原文ママ。
857 :
856:2008/12/08(月) 21:25:56
だから原則不開示。
例外として部分開示や裁量開示があるだけで原則不開示にかわりはない。
問題に勝手に条件つけたらダメでしょう。
858 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 21:34:14
×派は何で問題文に条件付け加えてるの?
859 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 21:42:13
俺×派だけど、14条は原則開示をうたっているけど、原則不開示なんて
かいてないよ??
860 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 22:08:55
>>859 不開示情報が含まれている場合を除き〜
って書いてあるだろうが!
>>856見ると、〜含まれている場合は原則不開示、って意味だな
原則開示組は文末しか見てねーだろ
862 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 22:26:04
>>860,861
「不開示情報が含まれている場合を除き〜」と書いてあるのは知ってるけど、
なぜ、不開示情報が含まれている場合は原則不開示に繋がるの?
あくまで14条は、原則開示のための条文なんだから、
趣旨に反して、いやしくも不開示情報が含まれている場合は原則不開示なんて
理解してはいけないよ。
863 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 22:30:34
×派は
>>856の「不開示情報が含まれている場合を除き〜」の所を何ですっ飛ばしてるんだ?
864 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 22:37:05
×派だけど、○派の14条の理解には無理がある。
○派は14条を解釈して、不開示情報が含まれるときは原則不開示と
しているが、本当にこの解釈は正しいのかが問題である。
×派の俺は、行政機関個人情報保護法の参考書を何冊か読んだけど、
「不開示情報が含まれるときは原則不開示」と説明してある参考書は
ただの1冊もなかった。
逆に○派の人に聞くけど、そんな参考書あるの?
865 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 22:40:56
>>864 「個人情報保護法」宇賀克也著P316によれば、「本条(16条)は、14条で禁止されていること
を前提として、…例外的に裁量開示を認めたものである」とされている
>>862 不開示情報が含まれている場合を除き、原則として開示
↑
不開示情報が含まれている場合は原則として不開示って意味だろ
868 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 22:52:18
>>865 その本読んだことある。
@でもね、その記述は16条の説明部分に書いてある。14条の解説には書いていない。
A「14条で禁止されていることを前提として、」とあるが、
「不開示情報が原則不開示」ならば、「前提として」などと書く必要ない。
B「不開示情報は原則不開示」を行政機関の長に義務付けるような
重要な事項であれば条文上明記すべきなのにしていない。
(行政機関の長であれ、国民一般であれ、義務付けは条文で明示しなければならない。)
以上の考察から、
>>865のベリースの説明は余り意味が無い。
869 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 22:55:36
>>867 反対解釈はしていい場合と、してはいけない場合があります。
反対解釈で、行政機関の長に不開示を義務付ける行為を定めるのは違法です。
それに、この法律は原則開示のために存在します。
(不開示情報といえど)原則不開示などを定めた法律ではありません。
法律の目的を斟酌すれば、不開示情報は原則不開示であるとの
反対解釈は間違っているといえます。
870 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 23:04:02
どの試験でもそうだけど、問題文に自分で勝手にあれこれ条件つけたらダメだぜ。
この問題は、原則しか聞いてないだろ?
>>869 不開示情報が含まれている場合を除き原則開示なんだから、原則開示の目的は果たしてる
原則開示派が斟酌してるのは法律の目的ではなく自分の都合と主観
872 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 23:07:28
>>871 逆も言えるよね。
条文上、不開示情報が含まれている場合は不開示とは書いていないけど、
独自の解釈で、このように「反対解釈」できると言うのは。
反対解釈は独自解釈です。何度も言うけど。
873 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 23:07:48
874 :
869:2008/12/08(月) 23:08:38
875 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 23:11:39
>>874 >法律の目的を斟酌すれば、不開示情報は原則不開示であるとの
>反対解釈は間違っているといえます。
↑
これの
876 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 23:14:59
>>875 「不開示情報が含まれる場合は、原則不開示である」と書いた
参考文献が無い以上、このように解釈できます。
逆に○派の人は、さっきの宇賀本以外に何かしら書いた本をご存知?
877 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 23:17:19
○派の人へ
>B「不開示情報は原則不開示」を行政機関の長に義務付けるような
> 重要な事項であれば条文上明記すべきなのにしていない。
これに対する説明願います。
参考文献がないのは、わざわざ説明するまでもないってことだろ
予備校講師に聞いたら、条文の規定上はオの脚は間違いなく×だそうだ。
宇賀なんかの本に書いてある『解釈』に従って○にしただけだって。
ってことは、ここで議論しても論理的結論は出ないんじゃない?
880 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 23:19:08
881 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 23:21:47
>>878 逐条解説本などは、重要事項は必ず説明します。
逆に書いてないということは、重要でないか、そのような事項が存在しないか
のいずれかです。
つまり、「不開示情報が含まれる場合は原則不開示」などという事項は
存在しないということの証左ですね。
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ○
よって3
この方針じゃなかったっけ?
883 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 23:53:27
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ×
よって2(俺的意見)
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ△(ハーフスイング→一塁塁審に確認)
よって2か3
885 :
名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 23:56:47
オ○派は分が悪い気がする。
886 :
名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 05:04:00
行政書士受験生って反対解釈もできない人もいるんですね。驚きです。
原則が15条(部分開示)で例外が14条(不開示)だとすると、例外が先に規定されて
原則が後に規定されていることになりますが、そんな法律は明らかにおかしい。
15条を原則とする解釈は間違っていますよ。
もし、15条(部分開示)が原則で、例外が14条(不開示)というような、条文の順序に
逆行するようなアクロバティックな読み方をしなきゃいけないなら、それこそ逐条解説本
にしっかりと、書かれるでしょう。そのような、はっきりとした記載がない時点で、15条が
原則という解釈はとられていないということですよ。
普通に、原則14条(不開示)→例外15条(不開示部分を除いた部分開示)→例外16条(裁量による不開示部分の開示)
条文の順番通りの解釈で正しいんですよ。これは普通の規定のしかただから、あえて説明する
必要がないので解説されている本が少ないだけですよ。
宇賀先生もこのような条文構成の理解を前提に記載していることは明らかです。
「個人情報保護法」宇賀克也著P316によれば、「本条(16条)は、14条で禁止されていること
を前提として、…例外的に裁量開示を認めたものである」とされている
>>886 居ても立ってもいられないんですね。わかります。
888 :
名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 07:54:24
行政書士受験生ってなんでもかんでも反対解釈ができると思っている人が
いるんですね。驚きです。
889 :
名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 10:59:56
>>849 まだ希望は捨てないでください、4になる可能性もあります。
個人情報保護対策支援サイト
http://www.joho-hogo.jp/rule/kojin-history.html OECD8原則の最後の原則
(8)「責任の原則」 管理者は諸原則実施の責任を有する
(1)から(7)の原則を、行政機関又は行政機関の長の義務として規定
せきにん 【責任】
(1)自分が引き受けて行わなければならない任務。義務。
「―を果たす」「保護者としての―」
(2)自分がかかわった事柄や行為から生じた結果に対して負う義務や償い。
890 :
名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 11:35:40
別に2でもかまわんが
個数問題でほとんどの予備校が2つも外すなんて、ほぼあり得んw
>>889 水を差すようで悪いけど、これって[OECD8原則]と[個人情報保護法]の対応表って書いてあったんだけど・・・。
今回の議論は[行政機関個人情報保護法]だったよね?
個人情報保護法では確かに遵守義務という文句が意図的に入ってるよね。
でも行政機関個人情報保護法では意図的に遵守義務って言葉は使わずに基本的事項って書いてあるんだ。
892 :
名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 12:24:48
通りすがりのものです。
没or2or3or4
でよろしいですか?
893 :
名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 13:05:38
「個人情報保護法」宇賀克也著P316によれば、「本条(16条)は、14条で禁止されていること
を前提として、…例外的に裁量開示を認めたものである」とされている
↑
『14条で禁止されている』って言ってる時点で、宇賀先生は14条の反対解釈をして開示の禁止(不開示)
を導いているのは明らかジャン。
オは○で合ってるよ。
オは○で争いなしでFA
総じて問53は3でFA
でも万が一、発表日に4と発表されても、それはそれで騒がず諦めよう。
そんなレベルの割れ問です。
正直、3である確率は50%より若干低いと思うよ。現実的には。
2 20%
3 75%
4 5%
冷静に考えるとこれぐらいになっちゃうなぁ。
896 :
名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 18:33:16
「14条で禁止されていることを前提として、」
正しく解読すると、
「14条で禁止はされていないけど、禁止されているものとして解釈すると、」
と読める。「前提として、」が曲者だね。
何せ、14条の反対解釈を持ち出す連中の言動に信用性なし。
897 :
名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 18:48:35
↑
なにが正しく解読するとだよ。いいかげんミスリードはやめろ!
898 :
名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 20:45:41
ミスリードも何も、×派の主張が正しいからそれを補強しているまで。
いい加減に、○派の14条反対解釈は間違ってると認めるべき。
899 :
名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 21:02:35
>>896 <<「14条で禁止はされていないけど、禁止されているものとして解釈すると、」 >>
なんじゃい、その屁理屈w
宇賀先生は『14条で禁止されている』って明言してるじゃないかw
>>896 さすがにそれはねーよ
なんで、間違ったことを学者が前提とするんだよ。
「14条が禁止している」という前提は正しいに決まってるだろう。
901 :
名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 21:12:41
ぜん‐てい【前提】
1 ある物事が成り立つための、前置きとなる条件。「匿名を―に情報を提供する」「結婚を―につきあう」
あくまで、条件のレベル。決して、「14条が禁止している」とは言っていない。
中学の教科書で「前提として、」を勉強しなおせばw
オは争いないってw
あくまでこのスレで主張したいのは肢アの問題は条文の差異を問う問題であるって事だけ。
そんな屁理屈ばかり言ってるから本スレで妄想集団なんて言われるんだよ。
903 :
名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 22:25:14
オは大いに争いがあるね。
だいたい、14条の反対解釈してる学者なんていないよ。
UGAって原則、曲数多いの?
905 :
名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 23:54:47
たまたま五択と、記述の出たとこがはまったから、今年合格したみたいなのですが、ここの板の問題解析力見ると、合格しても自身なくしますね。
肢アが×である可能性は、ほとんどの予備校が肢アを○としている事から考慮しても、決して高くはないと思う。
ただ、完全に○であるという根拠もないから、俺らはこのまま発表日まで3が正答で有ることを信じてただ待つのみ。
「個人情報保護法」宇賀克也著P316によれば、「本条(16条)は、14条で禁止されていること
を前提として、…例外的に裁量開示を認めたものである」とされている
14条は何を禁止しているんだ。そう開示を禁止しているんだよ。
それだけでもう答えは出ている。オは○
Lは速報しっぱなし。
Wは2週間後の分析会で詳細な解説を配っている。
大手予備校の最終(最新)判断が正しい可能性が高い。ただそれだけ。
基本的事項=遵守義務だって言ってる人は、逆に
個人情報保護法の1条が
国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を
取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報
の有用性に配慮しつつ、個人の 権利利益を保護することを目的と
する。
が、
国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を
取り扱う事業者の基本的事項を定めることにより、個人情報の有用
性に配慮しつつ、個人の 権利利益を保護することを目的と
する。
ってなっていても正解って言うの?
↑カバチタレ
↑うんこタレ
912 :
名無し検定1級さん:2008/12/10(水) 12:54:28
伊藤塾の解説きた、伊藤塾は4に確定
>>912 良かったな!(^^)!
センターは3らしいけどな。
伊藤塾は当初から4だったろ。
当初の解答速報の印刷物が届いたって事でしょ?
そりゃ4のままだって。
でもセンターは3ですよ。
ここにいる人は、去年から受験開始したか、今年初めての人ばかりなんだろうなぁ・・・
一昨年の再現になるかもよ。Wの解答速報、このパターンやばいよ。
917 :
名無し検定1級さん:2008/12/10(水) 17:22:25
なあ、別に責めたりしないから、白状しろ。
3にした奴は、試験中はアの文言の差異なんて気付かずに、イとオを×と判断して3にしたんだろ?
そうなんだろ?
没問スレは消滅。
このスレも緻密な分析により3にたどり着いたことだし、
役目を終えて消滅かなぁ。
次すれタイトル
問53は4でFA
でもそれだと、センターは3らしいから、
妄想スレになっちゃうよ?
921 :
名無し検定1級さん:2008/12/10(水) 21:33:44
>>218の公務員です。問53は2が正解と思っている者です。
さて、久しぶりに覗いてみたら自分の説明どおりアが×にまとまっていて
うれしく思いました。
ただ、オに関しては、いまだに○とおっしゃる方がいて非常に残念です。
>>886の方は、問題文の「不開示情報が含まれる場合の原則」が問われている
にも関わらず、開示不開示の原則について説明している点が間違っている
のでは無いでしょうか。
あくまで、「不開示情報が含まれる場合の原則」は第15条に書かれている
とおり、部分開示が原則です。
>>921 未だにグダグダ言ってんのはあんただけだw
923 :
921:2008/12/10(水) 22:01:43
新しい資料を出さずに議論をしていても堂々巡りなので、新しい資料を
出して説明します。
まず、この行政機関個人情報保護法の成り立ちを確認します。
当初は、第154通常国会に内閣提案法案として提案されましたが、
折りしも、社会保険庁で業務と関係のない芸能人などの個人年金情報閲覧問題が
発生しておりました。当初法案には、公務員の業務外閲覧について
罰則規定が盛り込まれていないため、可決成立とはならなかったものです。
これを受けて、翌年の第156通常国会で、罰則規定などを盛り込んで
再度提案され、平成15年5月に成立しています。
924 :
名無し検定1級さん:2008/12/10(水) 22:02:50
925 :
名無し検定1級さん:2008/12/10(水) 22:09:07
つまらんネタをいつまでも引っ張るなw
926 :
921:2008/12/10(水) 22:09:08
さて、国会での審議にあたっては、当然に法律案そのものを審議するわけ
ですが、何せ法律文は非常に難解に作られており、国会議員の先生方も
理解するのに非常に苦労します。
そこで、提出法案については、法律案と併せて法律案要綱が作成されます。
この要綱は、法律の概要をかいつまみ、要点を網羅したもので、
国会議員の先生方も要綱を読んで法律案を理解します。
いわば、法案の概要版といえるものです。
>>926 53に足切りが掛かってて必死なのは痛いほどわかる、わかるぞw
で、何点だったんだ?
928 :
921:2008/12/10(水) 22:25:25
では、今回問題となっている行政機関個人情報保護法の要綱はどのように
なってるんでしょうか。
残念ながら、Web上ではこの要綱は公表されていません。
(私は読むことができますが)
ただし、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案要綱」で
検索すると、民主党のHPと、衆議院のHPでヒットします。
民主党↓
http://www.dpj.or.jp/news/?num=10558 3 開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれているときは、原則
として、当該部分を除いた部分につき開示しなければならないものとする
こと。(第十七条関係)
衆議院(議員提案の否決廃案分)↓
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g15601011.htm 3 開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれているときは、原則
として、当該部分を除いた部分につき開示しなければならないものとする
こと。 (第十七条関係)
とあります。これは、可決成立した法律案要綱と同じ(条ズレのみ)です。
つまり、問題文オにもあるとおり、「開示請求に係る保有個人情報に不開示
情報が含まれている場合には、原則として部分開示しなければならない。」
ことを説明しているのです。
よってオは×です。
929 :
921:2008/12/10(水) 22:31:01
930 :
名無し検定1級さん:2008/12/10(水) 22:32:54
53は3だってばYO!!
931 :
921:2008/12/10(水) 22:37:34
皆さんが、法律案要綱をどのように読むかは勝手ですが、
少なくとも予備校講師の方の説明よりかは信頼がおけると信じております。
自分も書くことは書きましたので、これにて失礼いたします。
散々オナヌーして消えやがった
933 :
名無し検定1級さん:2008/12/10(水) 23:06:39
読みました
正直言って、
>>921さんの説明に反論できません
×な気がしてきた・・・
行政職の職員なら、この問題は3にたどり着いて欲しかった。
まぁ、来年があるからな。
要綱なんか関係ないだろ・・・
オナヌー凄い・・・
いずれにしたって
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ○
なんだがな。
>要綱なんか関係ないだろ・・・
これは言っちゃイカンだろ。
「法律なんか関係ないだろ・・・」
と同意義なんだから。
今夜もグタグダやってるな!? お?
法解釈とか何たらとかさ・・・
どうでもいいんだよ!!
バカかオマエら!!
センター発表が全てだ
発表に不服があったって・・・
不服審査法や行政訴訟の適用除外は分かるよな
悔しいのはわかるが、なら921さんに反論してみろよ
お、なんか良く噛みついてくるな。
なんで要綱が絡んでくるんだよ。しかも921氏は自分で「要綱は公開されてない」って言ってんだろ?
公開されてない資料を基に問題を作ったって事かいな?そもそも要綱ってなんなのか知ってて言ってんの?
>>939は?
その要綱の信頼性の問題なんか議論の対象じゃないだろ・・・・。
>>921氏が決して愚か者じゃないってのは上の文、読んでてもこちらも理解しているが、いちいち絡んでくる
>>939の粘着性が気持ち悪いよ。
宇賀教授が、14条で禁止していると明言してるんだから、それで決まり。
オは○ですよw予備校も全部一致で○ですし安心してください。
安心できるかボケ!
943 :
名無し検定1級さん:2008/12/11(木) 09:39:46
79590人×7000円で5億5千万円、変な解答になって欲しくない。
不開示情報が含まれていても、(部分)開示が原則であることに変わりない。
条文から、そんなことはわかっている。(一部めちゃくちゃな書き込みはあったが)
だから、宇賀の本さえなければオは×。
例えば民法で、立法者意思と(条文とも)異なる解釈が通説化してるトコ知ってる?
945 :
名無し検定1級さん:2008/12/11(木) 11:28:44
元高級官僚殺人事件でもそうだったろ。
年金テロだと騒いでいたら実際は違っていた。
今回のアやオだってどうなるかわからんよ。
>>944 宇賀の本さえなければってww
あるんだからしょうがないだろうwwwあきらめろ
判例がある箇所じゃないんだから通説が答えでいいだろう
>>946 おいおい(^_^;)
944はオを○とする理由付けだろ
ここで今争ってる人は3派?4派?それとも2派なの?
949 :
名無し検定1級さん:2008/12/11(木) 12:59:32
>>948 はじめはイ・オが×で3
オが○っぽくなったら今度はア・イ×で3
スレ立てした1がイ、オが×と言ってただけで
このスレの大多数は最初からアイ×の3だったけどなw
2派がけっこういることに驚いた。
4よりは可能性あるだろうけど。
結局3だろ? 3でFA!!
2派でごねてるのは公務員1人だけどなw
複数いるように見えるのは奴が自演してるからだよw
行間の空け方とか見ればすぐ解るよ
953 :
名無し検定1級さん:2008/12/11(木) 15:32:04
954 :
名無し検定1級さん:2008/12/11(木) 17:12:23
守るべきは、遵守
責任の原則は、義務
合わせて、遵守義務
スレ消滅 記念書き込み
>例えば民法で、立法者意思と(条文とも)異なる解釈が通説化してるトコ知ってる?
何十年の歴史の積み重ねと、価値観の変遷のなか育まれてきた民法と
たかだか5年の歴史とたいした判例も無い法律を比べてどうするの。
なんなら、あなたが言う異なる解釈が通説化してる部分を指摘してみなよ。
956 :
名無し検定1級さん:2008/12/11(木) 22:59:22
921の人すごいな
なんで行書スレにいるかわかんないけど、すごく賢い人だね
屁理屈もあそこまで捏ね回すと一部の奴には賢く見えるのかw
921はよくぞ資料を見つけてくれた!と言いたいね。
たぶんどこの予備校もこの要綱とやらの存在に気づいていなかったと思うぞ。
問53の得点とは関係なく2chの凄さを感じたな
ニダニダ
答えは2だ
トキなんかイラネw
結論は4
イチャ問答も出尽くしたし来年もがんばろーで締めくくろうや
なんでこのスレの結論が4で締めくくりなんだよw
あくまでこのスレはスレタイ通り
問53は3でFA
が結論でしょw(
あくまでこのスレでの見解という意味ね。答えが4である事を完全否定しているつもりではないのでご了承を)
2ちゃんの中心で、3を叫ぶ
>>962 いやw
ここは果てしなく辺境の地だと思うw
964 :
名無し検定1級さん:2008/12/12(金) 10:58:40
問53は来年も出題でFA!
921は「一般知識」の意味がわからない可哀想な奴
一般に知られてない要綱とやらを根拠に電波ゆんゆん
966 :
名無し検定1級さん:2008/12/12(金) 22:34:26
age
公務員の出した資料を読んでみた。
たしかに2の可能性も捨てきれない。
だが、やはり3だろうな。
オは×で確定だろうな。
○とする積極的な説明はすべて論理破綻してるし。
>>965 「一般知識」って必ずしも一般に知られている情報からの出題とは限らないよ。
仮に、要綱から出題されたとしても、14条〜16条を「正しく」理解できれば、
オは×と簡単に理解できる。
969 :
名無し検定1級さん:2008/12/13(土) 01:30:07
βακα..._φ(゚∀゚ )アヒャ
970 :
名無し検定1級さん:2008/12/13(土) 01:40:15
って優香、行政書士試験の受験生のくせに、法律案要綱の
存在を知らなかったんですか?
これでは、街の法律家は名乗れませんねw
もっとも俺も初めて知ったが、、、
972 :
名無し検定1級さん:2008/12/13(土) 01:45:20
なら、オは×と認めるんですね。
とんこつラーメンくってこよ
判例がない場合、通説・有力説が択一の答えになります。
立法者の意図は、各説を支える根拠になりうるに過ぎません。
宇賀先生のおっしゃることを覆す根拠はどこにもありません。
残念ながら。
?宇賀先生は、不開示情報が含まれるときは、原則不開示なんて
著書で言ってませんけど?
なにか勘違いしてませんか
行政機関の長は、開示の請求があった保有個人情報について、行政機関法制の定める不開示情報に該当する場合を除き、開示の義務を負う。
部分開示
保有個人情報の一部が第三者の個人情報である場合であっても、その氏名等の個人識別性のある部分を除くことにより、第三者の権利利益が害されないと認められるときは、その部分を除いて開示しなければならない等、情報公開法第6条と基本的に同様の規定を設ける。
さぁ〜ん
「個人情報保護法」宇賀克也著P316によれば、「本条(16条)は、『14条で禁止されている』こと
を前提として、…例外的に裁量開示を認めたものである」とされている
↑
『14条で禁止されている』という記述について
何が禁止されているかを、考えれば答えは自ずと出る。
もう一度言う、14条は何かを禁止しているのだ。禁止とは〜してはいけないということだ。
何を禁止しているかを、考えればそれでよい。各自考えてみろ。
こんばんわ森3厨です
980 :
名無し検定1級さん:2008/12/13(土) 21:11:45
否決された議案を根拠にするということ自体おかしい。
だからこそ、「原則として」という文言が修正により
落とされたんだろが。
宇賀該当ページについて反論できる?
どこにも「原則として」と書いてない、っていうヤツしかないでしょ。
でも、それは論理を理解できないということ。
結局、 屁理屈もあそこまで捏ね回すと一部の奴には賢く見えるのかw
ということだな。
ちなみに研究会の委員には宇賀先生の名前もありますね。
981 :
名無し検定1級さん:2008/12/13(土) 23:32:13
1000
このスレ使い切ったらもう問53の議論は終了でいいだろう。
基本的に答えは4の可能性が一番高く、
次に3。
なんだかんだ言っても予備校多数の4の方が根拠はあまりないけど、可能性は高いでしょう。
2は可能性すらないという結論でそのまま発表日迎えましょう。
俺は最後の最後まで「3」である事を信じ続けますが。
このスレ終了させると本スレまで遠征に来る厨がでてくるだろ。
2を作ってくれ。
国語の問題3問とも取れればこんなスレ関係なかったのにな〜
最後の最後で最終問4に変えちゃった
あの文はパラノイアの妄想文だべ。ジネンてせいぜい自然薯の略称だろ
このスレッド10000までいったら、個人情報保護法トンデモ解説大全として出社決定
出版ですた
987 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 09:30:36
>>984 そんな事言ったら、俺だってwikiの問題取れてたらもっと気持ちが楽だったよw
もう終わった事だから正答が3である事だけ信じようぜ。きっと3だ。
988 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 09:54:21
なんでパンチキあるんだろな
特に今年の問題できたやつだって運に左右されたとこ多いと思うよ
業務に必要な知識だったらパンチキの存在意義あるけど、
他資格者受からせないために難しくするだけならいらんよな
989 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 11:24:31
どのくらいの人がパンチキで足切り食らうんでしょうね。
3割くらいの人は足切り食らってんのかなぁ。
択一クリアは6人に1人らすい。
>>990 あえてソースは聞かないけど、それだと記述採点まで行ける人は1万人くらいか。
想像以上に少ないな。
>>978 『14条で禁止されている』と
『14条で禁止されていることを前提にして、』
では、14条の意味が異なります。意図的に「前提にして、」を読み飛ばして
いませんか?
>>980 >否決された議案を根拠にするということ自体おかしい。
921氏も言っているとおり、web上にはたまたま否決された部分の要綱しか
なかったので、それを提示しているようです。(本人は、可決成立した
法律の要綱を読むことができ、それは、否決された分と同じことが
書いてあるといっています。)
>宇賀該当ページについて反論できる?
できます。
まず問題なのは、あなたが宇賀本自体を読んでいるかです。
まさか、ベリースの引用をもって宇賀本を読んだとは言わないよね?
宇賀本の14条の逐条解説では、不開示情報が含まれていない場合の
全部開示についてのみ説明しています。
不開示情報が含まれている場合に、原則開示してはならないとは
1行も書いてありません。この点から言っても、宇賀氏はオを×とするでしょう。
また、ベリースの引用については、自己の主張に都合のよい部分を切り取って
いるとしかいいようがありません。
「14条で禁止されていることを前提にして、」の「前提にして」の
理解が足りませんね。
問題文とベロースの解釈を宇賀氏にメールしたら、怒ると思いますよw
ベロース⇒ベリース
>>992 禁止してないものを前提にしてなんて書いていません。
禁止しているから前提にしてよいのです。
もし禁止していないのに前提にしたいなら、仮にというかたちで書くのが通常です。
995 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 13:30:38
>>994 質問1 宇賀本読んだ?
質問2 「前提として、」を正しく理解していますか?
ぜん‐てい【前提】
1 ある物事が成り立つための、前置きとなる条件。「匿名を―に情報を提供する」「結婚を―につきあう」
つまり、「不開示情報が含まれる場合は原則不開示である」ということが
成り立つものとしたときに、「例外的に裁量開示を認めたものである」
と解釈できます。
不開示情報が含まれる場合は、原則不開示である。とは断言できないのが、
「前提として、」の用法です。
996 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 13:31:33
君の方こそ、宇賀先生の本よく読んでよ。
確かに14条の部分には記述はないよ。
それは宇賀先生の本にも14条は明示していないと
はっきり書いてある。で、それに続く記述が
14、15、16条の論理構造です。
書いてあるのはp316。
人の子という前によく読み名。俺は馬鹿らしくなったので、
ほんとにこれでさよなら。
997 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 13:35:04
>>995 宇賀先生におこられるよ。かってによみこんぢや。
998 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 13:38:32
そうだね。さようなら。
宇賀本の間違った解釈を広める人は宇賀先生に迷惑だから来なくていいよ。
999 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 13:39:29
自分は×派だけど、×の主張をするのに宇賀本を援用したことはないね。
53は2だよ。
1000 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 13:40:28
問53
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
問53厨 3
公務員さん 2
1001 :
1001:
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