平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレ
まずは、試験の疲れさま。
合格不合格は、紙一重。
来年は実力で栄冠を勝ち取ってくれ!
注意:このスレに書き込むと必ず来年合格します。
2 :
1:2008/11/11(火) 23:11:58
まずは、今年どういう勉強をしていくのかとか、
情報交換に努めてみてはどうだい?
書籍・予備校の情報も大事でしょう。
必ず来年受かる!って言う宣誓すんのもいいな。
では、まかせたよ〜!
3 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 23:34:03
ではでは早速憲法から
皇室の費用に関する国会の議決には衆議院の優越が認められていない
○か×か?
5 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 23:36:05
ここは?糞のスレ?
6 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 23:40:26
皇室費用も予算だから○
予算だから先議権もある
7 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 23:42:23
↑の×ね
打ち間違えた
8 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 23:43:48
>>4 正解
皇室費用は予算に計上され、予算の議決は衆議院の優越が認められ、
皇室の費用の国会の議決には、この衆議院優越が認められている
9 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 00:18:12
議員の資格争訟について
議員は他の議員について、その議員が被選挙権を失ってることを理由に資格争訟
を提起することはできる。○か×か?
11 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 00:21:56
来年は絶対に受かるぞー!でも
>>9 はわからんかったりする・・・
>>3 はわかった!
12 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 00:26:04
そっか国会法か。
見た覚えあったけど自信なかったから
>>10って書いたw
14 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 00:40:50
違憲審査権の運用のあり方で、裁判所は積極的に運用すべきとする見解、
できるだけ自制すべきであるという見解の2つがある。次の(ア)〜(オ)
のうちで後者の見解の根拠になるものはいくつあるか。
(ア)自然権の理論、(イ)民主制の原理、(ウ)デュープロセス
(エ)司法の自立性、(オ)憲法の最高法規性
1一つ、2二つ、3三つ、4四つ、5五つ
1(イ)
わからん2でいいわ。うとえ
17 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 01:07:36
>>15 お見事正解
イ以外は全て前者の見解
ただこれは捨て問で手を出してはいけない問題
>>16 わからないのが普通、捨て問(飛ばす問題)を見極める訓練も必要
18 :
やってみて☆:2008/11/12(水) 01:39:23
マジで立ててくれたんだ!?ありがとです☆スレ立てさんは受かったみたいですね?おめでとう!
俺は今年もお世話になりますから(笑)飛沫クン最近みないけど、受かったのかな?報告待ってるんだけどな〜
>>17 ホッとしました。
旧司受験生なんでできましたが、かなりの難問だと思います。
20 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 02:55:56
あちこちで今年の記述一問目は超難関だって講評だが…みんなどう思う?義務付け+取り消しくらい書けないかな?
難問かどうかわからんけど、きっちり行訴法の条文を読んでいるか、
司法試験受験生&憲法をしっかりやってる法学部生じゃないと
厳しかったかも知らん。とは思う。
(条文知らなくても、この二者なら「生活保護額が少ないからって
それを取消しただけで救済になるの?」という問題とパラレルに考えること
が出来る可能性があるから)
>>17 え?旧司の人間が?
>>9 どこへの提起かまで書かないと良問とはいえない
失礼
>>19ね
憲法判断の回避は難問とはいえないだろう。
どんな本にだって書いてある
またまた失礼
消極主義のことね。
せっかくなので積極主義は憲法判断をするという意味での積極と、
違憲判断をするという意味での積極の両方がありえる。
>>14は暗黙のうちに後者の意味での積極主義で使っている。
25 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 04:16:55
>>22 俺は出題者じゃないが、書かなくても、普通に裁判所って分かると思うが
今年の問題6の判例って、いつのだ?5個頼む
>>9さんへ
>>25の方のように、議員の資格争訟と選挙や当選の効力とを混同し易いので
理解を深めるなら、どこへの提起かまで必要だと考えてレスさせていただきました。
28 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 04:53:51
>>27 ゴメンね。問題も問題だけど俺もアホった!つか、議院の資格争訴裁判かよ?じゃ出来て当たり前じゃん?もしかしてそういう意味じゃないのか?もし、何か重大ミスならば、この問題は何が趣旨なのか
>>27説明してくれ
>>28 だいたいこういった問題のときは、裁判所に提起できるとして×になる問題でしょう。
たぶん、
>>9の方は裁判官弾劾裁判の手続きとの差異を狙ったのでは?
でもこれだと行政書士試験の範囲ではでない。旧司で、おいおい、といいたくなる問題のときに出る
30 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 08:07:50
国会の議事録、会議録から推論させるような問題は来年以降も出るかもな
どの予備校も絶対に模試で作れそうもないし
31 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 09:08:18
20年度合格の俺がきましたよ
君たち、とりあえず来年に向けての勉強法を教えるよ。
@判例六法買って民法と行政法(手続法・審査法・訴訟法)を熟読・精読する。
A一般教養(個人情報保護法)を徹底的にやる。
以上、これで受かりますよ。
32 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 11:53:24
どこの判例六法がお勧めかな?
33 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 12:09:57
教養はそれだけでは無理だな。
34 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 12:19:55
六法の熟読って・・・、意味ねーーーーな
考える力がねー
36 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 14:47:17
六法をナメるやつは記述でドーベルマンに食われる
37 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 14:58:48
薬局距離制限事件と小売市場距離制限事件についてなんですが、
薬事法は消極規制目的の法律で、小売商業調整特別措置法は積極目的の
規制だから、前者は憲法22条1項に反して、後者は反しないんですか??
なんかややこしくなってきた…。
すいませんが、よろしくお願いします。
38 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 19:19:05
それを理解するにはまず二重の基準。
それから、二重の基準の中の明白性の基準、合理性の基準、厳格な合理性の基準。
最低でもそれだけ理解できてないと説明しようがない
39 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 19:34:56
こんなとこで、ダブルスタンダードを教えてるの?
無理。
芦部先生の憲法判例を読む
を読みなさい。
40 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 19:37:27
簡単に説明するとまず、裁判所能力論と民主政過程論がある。
41 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 19:55:14
>>38 二重の基準は、精神的自由の規制立法は経済的自由の規制立法よりも
厳格な審査基準で審査されるべきである、ということですよね。
明白性の基準は、当該規制が著しく不合理であることが明白である場合に限って違憲になる。
合理性の基準は、精神的自由の規制を審査するときよりも緩やかな審査基準を使うこと。
厳格な合理性の基準は、裁判所が規制目的の必要性、合理性および同じ目的を達成できる
より緩やかな規制手段の有無を立法事実に基づいて審査する
ここまでは勉強しました。
>>39 すいません、まだ勉強して1週間なもので…。
ありがとうございます。読みます。
>>40 伊藤塾編 『うかる!行政書士総合テキスト2008年度版』
を使って勉強しているので、まだそこまでいっていないのです…。
42 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 20:03:20
二重の基準の根拠となるのが、
裁判所能力論と民主政過程論。
>>>39
芦部憲法はオクで落とすつもりだけど判例まではやらなくていいだろ
44 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 20:42:21
旧司法試験組みからすると、ちょっとなつかしい議論だ
少し正確さに欠けるがな
45 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 20:43:15
憲法判例を読む
を読みなさい
46 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 20:45:19
その基準分かってんなら解説読んだだけで理解できないか?
ドコが理解できないん?
47 :
37:2008/11/12(水) 21:05:55
>>46 すいません、ありがとうございます。
んと、
薬事法は、医薬品等に関する事項を規制し、その適正をはかることを目的として制定された法律である(が)・・・
これによると、右の適正配置規制は、主として国民の生命及び健康に対する危険の防止という消極的、
警察的目的のための規制措置である。
小売商業調整特別措置法は、
(目的)第1条 この法律は、小売商の事業活動の機会を適正に確保し、及び小売商業の正常な秩序を阻害する要因を除去し、
もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
ってことは、薬局には経済性の不合理は生じないってことですか?
49 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 00:13:24
昨日に続いて憲法を
消防吏員が、消防署長の命令により、消火活動のために通路を確保する目的で
民家を破損した場合、それがやむを得ない措置だとしても、その家屋の所有者に
対し消防署の属する地方公共団体は損失補償しなければならない。
○か×か?
難易度:標準
×
51 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 00:48:17
>>50 残念、これ○
一見補償が不要にも見えるが、
家を壊すというのは社会通念上損失が非常に大きい事
これは実質要件説・形式実質要件説共に補償が必要という考え
※標準ではないな、難易度やや難に訂正しておく
52 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 07:59:18
一見簡単そうだけど実は難しいね
53 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 10:46:31
これ、何が難しいの?即時強制に当たる場合って補償無しが普通なんだっけ?
この前の試験。民法問27
これ何でアは○なの??
んで、何でオは×なの??
>>54 ア…94条1項より無効が原則。2項により善意の第三者に無効を対抗できないってだけで、善意の第三者も無効を主張することはできる。
オ…差し押さえるまでは、新たに独立の法律上の利害関係をもったとは言えないから。
ありがと!!
アは錯誤無効を第三者が行使できない。の、引っ掛け。
単なる無効は第三者だろうが、誰でも主張できるってこと??
58 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 12:18:03
試験委員は行政書士としての知識を問う問題の作成というより、予備校との戦い(つまりいかにして予備校の模試を外すか)をテーマにして作成してそう
憲法の東大石川教授はまさにそんな感じだ
石川健治は憲法界の異端児ってよばれてるんだっけw
権威に弱い俺としては
東大の先生が作った問題を受けられるだけでも
生きてて良かったと思うわ
62 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 23:49:01
やぁ(。・_・。)ノ
では基礎法学いきマッスル
最高裁判所の構成員は、長官を含め15名であり、全員で構成される大法廷、
又は15名中5名で構成される小法廷で行われる。この小法廷で行われるときは
長官が含まれることはない。○?×?
63 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 00:07:12
○
ばつ
65 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 03:27:42
伐
メンズバツ
67 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 07:39:50
憲法は芦部先生では足りない。
伊藤正巳先生で補完しないと。
元最高裁判事だ。
パブリックフォーラム論をみんなも知ってるだろ?
βακα..._φ(゚∀゚ )アヒャ
69 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 08:01:44
伊藤先生は、もう高齢で改訂されてないから古いよ。
今は、完全に
渋谷秀樹先生の時代。
やっと、芦部先生から憲法の基本書が移る時代がきたね。
国家と法の時代からだから・・・・・。
あと、高橋和之先生の立憲主義と日本国憲法は必読になった。
憲法がこのレベルの試験だと、是非この本だけはおさえておきたい。
高橋和之先生は、芦部先生の本の補訂をされているから、みんなも知っているだろ?
70 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 08:05:47
↑
あほ。
今は、辻村みよ子先生でしょ。
ちょっとリベラルすぎるけど、今年の行政書士試験のレベルなら、辻村先生でok
渋谷先生はボリュームが多過ぎるし、行政書士試験とは関係ない、各国論とか時代背景が多過ぎる。
確かに、芦部先生ではもう足りないけど、渋谷先生は・・・・・・。
まあ、本気でやるなら四人組だけどね。
71 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 08:18:55
憲法の多肢は伊藤真の判例シリーズ読んでれば楽勝でできたぞ
俺1つ間違ったけど
72 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 09:33:19
マジで、憲法はもっと難しくなるだろう。判例シリーズなんかは良い。
百選は、行政書士プロパーには読みずらいからね。
憲法はかなり判例をやらないと駄目になったなあ。
73 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 11:28:52
皆様にお聞きしたい事があります。今年の民法は鬼簡単と仰られる方が多いですが、自分は9問中6問しか取れませんでした。
来年に向けて学習を開始したいのですが、この様なパープリンが俗に言われる教科書(我妻民法を予定しています)を使っても大丈夫なのでしょうか?ご教授宜しく御願いします。
75 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 12:15:13
別に民法は鬼簡単だとは思いませんよ。
憲法、行政法が難しかっただけでしょう。
民法は、ウチミンとかダットサンとか言っているのが多いですが、両方とも
かなり勉強が進んでからじゃないと本当の良さはわかりません。
まずは、条文と基本的な判例をおさえれば、今年のレベルはクリアできるでしょう。
そのためには、使ったテキストをもう一度完璧にして、条文と判例を読めばいいと思いますよ。
判例も憲法は詳しく中身を理解しないといけないけど、民法は結論を知っていればいいでしょう。
ちなみに僕は択一で180超えたと思います。割れ問があるので、正確にはわかりませんが。
76 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 12:28:52
ロー教授なんて真剣に問題は作成してない
彼らの本業はロー生の新司法試験合格させることだから
>>75さん、ありがとうございます。
凄いですね…択一180、まずはテキストからですね。まずは基本的事項からですね!
自分は割れ問を除いて150しか取れなかったデス!来年は頑張ります
78 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 12:51:36
>>77 180前後です。答えが分かれているからわかりませんが、記述は一応大体できているので、
マークミスがなければ合格していると思います。
但し、昔司法試験やっていて、今年初めて行政書士を受けたので、何をやるべきは一度研究してみます。
僕は、評判の悪い「うかる!」を4〜5回回して、最後の方は、Wセミナーの一問一答過去問集と
ダイエックスの行政書士用六法だけをやっていました。
過去問は3回回してみなくなったので、最後のほうは、六法だけですね。
民法の記述は条文そのままがこれまでの傾向でしたし、マイナー分野も条文しか出ていませんでしたから。
ただ、ダイエックスの六法は憲法と行政法は判例数が足りていましたが、
民法の判例は足りないですね。
民法は何をやるのがちょうど良い分量なのかが研究してみないとわかりません。
今度本屋で見ておきますね。
書いておくので、暇な時にでも見に来てください。
でも、割れ問のぞいて150なら、没問が多そうだから、合格しているのでは・・・・・・。
みなさん質問です。
実務上、トラブルがあったので意見お聞きしたいです。
ケース
1、10年以上前に、ある会社の社長が、その従業員(今は会社をやめてる)に500万貸して、
その従業員の自宅を担保として抵当権を設定した。
2、そして、その従業員が先月死亡して、その息子、娘が相続した。
3、社長が大変気が長く、500万貸していたが、貸してから今まで一度も返済も受けてないし、
請求もしていない。(時効中断の事実なし)
(他に住宅金融公庫からの借入れがあり、その返済が終わってからで良いと口約束をしたらしい。)
4、今回、相続した息子、娘へ500万を請求したが、「払うお金がない」とのことで、抵当権を基に競売申し立てをしようと考えている。
そこで私が相談受けたのですが・・・
まず、
@これって債権時効消滅を相手が援用したら終わりですよね??
A けど、@の場合、
「債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しないとされる(396条)。」
は、この場合ってどうなるのでしょうか??
債権は時効消滅しても、抵当権は残る??何か変ですよね??
Bもし、息子、娘が相続放棄をしたら、この抵当権&債権はどうなるでしょうか??
債権消滅時効、抵当権、相続と絡み合って何だか難しくなっちゃいました・・
みなさん宜しく!!!
>>62 ×
小法廷の裁判長は固定されておらず、事件ごとに小法廷所属の裁判官に持ち回りで裁判長が割り当てられる。
長官もいずれかの小法廷に所属するが、長官としての業務で多忙になるためか、
個々の事件の審理にはほとんど関与しない。このため、長官の所属する小法廷に係属した事件は、基本的に4人の判事によって審理される。
過去には4代長官であった横田正俊のように、小法廷の審理に関与し続けた長官もいる。
81 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 15:54:30
82 :
77:2008/11/14(金) 16:14:12
>>78さんありがとうございます。楽しみにまってますよ
>>79さん、自分馬鹿だから79さんの問いに答えてないような気がしますが
書いてみます。(間違いと思うのでプケラって笑ってやってください)
被担保債権が消滅したら終わりじゃないですか?
369の話は、ピンで抵当権の消滅時効を主張するときの話じゃないでしょうか?
所詮これレベルのパープリンです。はい(苦笑)
>>79 債権がもし消滅時効でも、今の相続人(承継人)に、
「父があなたから借りた500万はきちんとお支払いします」って一筆書かせれば援用できないんじゃないかな。
民法でそんな問題あったよね。
但し、それが相続放棄と絡むとどうなるのかは分からんが。www
誰か専門家いないのかよ〜?
やってみて☆が質問とか 珍しいんだから答えてやれ
やってみては、難しいことやってんね。
つか、今年も問2のウ、これ何で準用なの??
よく、準用の説明に出てくる、「必要な変更を加えて」が無かったから、
俺は「適用」を選びBを回答して間違ったのだが・・
なぜ???????
あぼーん
産めないと神経症っぽい奴が暴れ出すかもな
各自の判断だと思うが
87 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 23:07:46
88 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 23:10:11
>>77 本屋で見て、いろいろ考えたけど、民法だけが苦手なら、完択かな。
ちょっと、行政書士試験には量が多いと思うけど、他にちょうど良いものがない。
何でもやるというのであれば、上限がないから、なんともいえないけど・・・・。
結局、択一で何点取るんですかというところから逆算するわけだから、
人それぞれやるべきことが変わってきます。
憲法とか、今年の傾向が全然駄目となれば、むしろじっくり深くやらなくてはならないし・・・・。
そのようになりますね。
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
94 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 23:26:30
県の公会堂を労働組合大会のために使用することを求めたのに対し、
集会を妨害しようとする団体により周辺の平穏が害されるとの理由で拒否しても
集会の自由の内在的制約範囲内なので、21条に違反しない。
○か×か?
難易度:標準
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
>>79 >住宅金融公庫からの借入れがあり、その返済が終わってからで良いと口約束
これがいつなのかわからんが、
停止条件付の債権の消滅時効の条件成就時から進行を開始する
住宅金融公庫への返済が終わり、十年が経過してなければ時効消滅してない
んではないか
396は附従性に関する規定で、抵当権だけが先に時効消滅することはないよってこと
被担保債権が時効消滅すれば抵当権も消滅
あと、借金だけ相続放棄することはできないよ
101 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 00:43:00
なぜ病気の人がいるの?
不合格確定なの?
あぼーん
あぼーん
104 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 07:15:18
平成16年問4ってこれ平成11年問17の旧司法試験のパクりだろ
肢は違うけど、判例文はほぼ同じ
判例だったら、おなじになっても当たり前なんじゃない?
兼子仁試験委員長は「これは司法試験の問題か?と思われるような問題も出す」
と講演してたけどねw
Wセミナーでやった講演だよ
>>100 単なる口約束でも停止条件付きになりますかね??
住宅ローンが終わったのは、ごく最近のようです。
で、いざ請求しようと思ったら本人が死んでしまった。という事例です。
相続放棄についてですが・・・
債権が時効消滅していなければ、相続放棄されようが一向に問題なく抵当権に基づいて競売手続を進められるのは分かります。
但し、この物件には後順位抵当権者もいて。
こいつが相続人に時効消滅援用を勧めている感があります・・・
んで、私が悩んでいるのは、
時効期間経過後でも「間違いなくお支払いします。」という念書を書かせて時効援用できなくする。
けど、相続放棄をされてしまった場合、
後順位抵当権者は消滅時効を援用して自分が一人占めできてしまうものかどうかってことです。
念書を書いたはいいが、相続放棄手続をされてしまった場合、
一体どちらが優先というか、効力あるものでしょうか??
(1)行政立法に関する以下の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
@法律Aは、その適用対象の具体的な範囲については政令で定めることにしている。その政令は、執行命令に該当する。
A国の行政機関による行政立法で憲法に規定があるのは、政令だけである。
B法令の規定により、法規を補充するような定めが告示でなされるときは、その告示は行政立法に似た性格を帯びる。
Cいわゆる営造物規則は、特定の行政機関における内部的関係の定めであり、行政立法の一種である。
112 :
中卒 ◆PsxIC/tczY :2008/11/15(土) 10:21:47
>>79 債権が消滅したら、抵当権も消滅だね。口約束でも契約上認められるけど、
結局証明しろってなるよ。証明責任は原告の社長さん
んで、単純承認してるなら、権利義務は、相続人が相続するから、
時効消滅の援用でおじゃん。争うなら、停止条件の有無だと思う。
よく土地で時効消滅で揉めるけど、立証責任がある方は、かなりめんどくさい
らしいよ。条文とか判例でない実務的な知識いるから。
113 :
中卒 ◆PsxIC/tczY :2008/11/15(土) 10:29:24
>念書を書いたはいいが、相続放棄手続をされてしまった場合、
これは、できないでしょ。
相続放棄のものは、保存行為はできるけど、処分行為はできない。
単純承認とみなされるよ。
>>109 口約束でもなるけど、裁判で証明できなければしょうがないな
相続放棄によって息子娘ははじめから相続人でなかったことになり念書は無効になる
後順位抵当権者は時効援用権者じゃないが、423の要件を満たすなら援用権を代位行使できる
っていうのが判例だったような
>>113 時効期間を徒過した債務の承認て単純承認になるの?
>>113 やっぱり社長さん、回収は難しいかな。
世話になってる方なんで、何とか抵当権実行させて回収させてやりたいんですけどね。
つか、中卒さん。
念書書いてもらえば、単純承認とみなされるんですかね??
もし、念書を書く=相続を単純承認したとみなされる。のであれば、まだ希望あるからやりますけど。
いくら念書書いたとしても、相続放棄したら
>>114さんの言う通りの結果になりませんか??
相続放棄した後、念書を書くのではなく、
念書を書いた後、相続放棄をするのですよ?
被相続人が死亡してまだ一ヶ月たらずですので、相続放棄の余地は残ってます。
ちなみに、念書=債務の承認=観念の通知=意思表示ではない。
これでも処分行為となりますか??
117 :
中卒 ◆PsxIC/tczY :2008/11/15(土) 11:20:42
>>115 相続放棄したものが、保存行為以外の行為ってできたっけ?
債務の承認事態管理処分になるから、みなされると俺は思うよ。
そういう行為をするものは、権利義務を相続するものがすべきだと思うし。
>>117 債務承認したけど、やっぱり放棄するってだけじゃんか??
何を悩んでるん??
そんなんで単純承認したとみなされ相続放棄できなくなるわけないだろ?
119 :
中卒 ◆PsxIC/tczY :2008/11/15(土) 11:29:58
>>118 なんも悩んでないけどそれならば、債権者にとっては、債務の承認を
しているのに、放棄されたら、信義則に反しない?
念書は、意思表示でないの?へぇ聞いた事ないな
921の趣旨をどう考えるかじゃないすか
相続人の矛盾した挙動を許さないっていうなら
債務を承認したって何の得にもならんのだから
後で放棄したっていいってなりやすい
相手方の保護、法的安定性を重視するならもはや放棄できないってなる
ま、俺は実務のことは全然知らんけどねw
念書取れるの前提で話すのはあまり意味がないんじゃないの?
121 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 12:00:53
相続放棄だって十分信義則に反する規定だろ?民法が、あえてそれを定めてるのは、明らかに債権者より相続人保護を優先してるのは紛れもない事実。
相続人が債務承認しても、後から「よく考えたら放棄する」って言っても問題なく放棄は認められる
122 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 12:07:14
>>119 念書は債務の承認に当てはまるから、確かに意思表示ではないな。過去問でもそういうのいっぱいあったろ?
あぼーん
あぼーん
125 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 14:10:41
(・ω・)はろ〜
来年の憲法試験委員「石川健治」対策
次の記述のうち正しいのはいくつあるか?
ア.外国人がその国籍を有するまま日本人に気化することができると定めることは違法である。
イ.外国籍を有しない日本人が、日本国籍を離脱できないと定めることは違法である。
ウ.日本国内で犯した重大犯罪につき前科を有する外国人について、気化の申請があってもこれを認めないのは違法である。
エ.日本国民が外国の国籍を有する場合に限り、法務大臣の許可を得日本国籍を離脱することを定めることは違法である。
1一つ、2二つ、3三つ、4四つ、5なし
あぼーん
あぼーん
あぼーん
>>79 やってみて☆の質問に私の全知識を持って答えさせていただきます。
ご参考に。
(1)貸金契約(金銭消費貸借契約)の契約書が存在しないという事を前提とすると、返済期限の定めの無い債権であると解さざるを得ない
(弁済期の契約があったという証拠が無い)ので、「当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。」
(民法591条1項)という規定に基づき、2週間程度先の期限を切って、債務者の相続人全員にそれぞれ「250万円ずつ返せ、さもなくば貸金の期限の利益を喪失し、
全額繰上返済してもらう」旨の配達証明付内容証明による催告をし、その期限後に競売申立をする事になります。
その際には、「被担保債権・請求債権目録」の 貸金(元金)の末尾に「(弁済期 平成20年11月○日)」と記載します。
なお、最高裁判例昭和34年06月19日は、金銭債務は、相続発生と同時に、各法定相続人(相続放棄した者を除く)に法定相続分に応じた割合で、
分割されて相続されるとします。
一方、債権消滅時効期間は、「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」(民法166条1項)のであるから、
返済期限の定めの無い債権の場合、「貸したときから相当の期間」が経過したときから「返せ」と言えるので、「貸したときから相当の期間」+10年で債権消滅時効が成立します。
(但し、その間に一部の弁済として何がしかの支払があった場合や、債務の存在を認める文書の提出等の「承認」があれば、時効期間はリセットされ、
その翌日を第1日目として、又進行をはじめます。)
従って、弁済期が到来する前に、債権消滅時効が完成する場合があり、質問文の前提だと、相続人の消滅時効完成の主張が通ってしまうでしょう。
しかし、そのためには、相続人が競売事件に対して、「執行異議の訴え」を起こして 勝訴判決を得なければ、原則として競売事件の進行は止まりません。
>>79 続き
(2)民法396条の趣旨は、(その理論付けについては、種々の学説がありますが)結論としては、(被担保債権がまだ存在しているのに)
抵当権という担保物権自体が消滅時効の完成によって、独立に時効消滅してしまう事は無いという事を表明したものです。
抵当権の附従性(抵当権は、被担保債権と運命を共にする)という性質から、被担保債権が(消滅時効の完成により)消滅してしまえば、
抵当権も(たとえ登記がされていても)問答無用で消滅してしまい、その登記は無意味な(実体法上の効力を欠く)登記であるという事になります。
(いわば、被担保債権という「親亀」がコケれば、抵当権という「子亀」もコケるのです。)
(3)もし、息子・娘が相続放棄をしたら、相続権は故人の直系尊属(父母・祖父母・・・の順)・兄弟姉妹の順でお鉢が回ります。〔民法889条〕
誰も相続人が居ないか、全員相続放棄をした場合は、相続人不存在という事になり、
所有者は「相続財産法人」となり、家庭裁判所の選任する「相続財産管理人」がその代理人となります。〔民法951条・952条〕
相続財産管理人には、弁護士が就任すると思われ、債権消滅時効を主張して、抵当権を消滅させ、
当該不動産を他の債権者への弁済に宛て〔民法957条2項で準用する929条〕、残ったものは「特別縁故者」の申立によりその者に分与されます〔民法958条の3〕。
(子らが、特別縁故者として申立をすれば、子らに分与されるでしょう。)
特別縁故者に分与されなかったものは、最終的には、国庫(日本国・財務省)に収納されます。〔民法959条〕
以上です。ちなみに承認の後の相続放棄も錯誤を理由に取り消せる場合もあり、
一概に単純承認したものとみなすのはあまりにも酷です。
まあ、相続放棄しても親、兄弟へ相続権は移りますので競売手続をするに当たっては何の問題もありません。
>>129 >>130 物凄い分かりやすい説明本当にありがとうございます。感謝です。
契約書はありますが、返済期日が未記入です。
その場合でも、説明のあった「期限の定めのない契約」でOKですよね??
それとあなたは実務家ですか??弁護士??
このスレの人は皆、行書経由、もっと上を目指している人達ばかりですので、
そうやって解説してくれると皆も有り難いと思います。
是非、また色々教えて下さいね☆
あぼーん
あぼーん
134 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 03:05:37
司法ベテ、いや司法崩れだろ
惰性
135 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 04:10:53
>>497 バカだなお前、登記法が行政書士試験に出てたんだよ。
その時代合格した行政書士は、登記していいんだよ。
今現在だって、登記司法書士強制じゃないから、行政書士がやってもなんら
いほうじゃない。わかったかい? このあほ君
三番目の正義で捌く!!!!!!!
┌┴┐┌┴┐┌┴┐ -┼-  ̄Tフ ̄Tフ __ / /
_ノ _ノ _ノ ヽ/| ノ ノ 。。
/\___/ヽ
/ノヽ ヽ、
/ ⌒''ヽ,,,)ii(,,,r'''''' :::ヘ
| ン(○),ン <、(○)<::| |`ヽ、
| `⌒,,ノ(、_, )ヽ⌒´ ::l |::::ヽl
. ヽ ヽ il´トェェェイ`li r ;/ .|:::::i |
/ヽ !l |,r-r-| l! /ヽ |:::::l |
/ |^|ヽ、 `ニニ´一/|^|`,r-|:「 ̄
/ | .| | .| ,U(ニ 、)ヽ
/ | .| | .|人(_(ニ、ノノ
※ 最高裁判事を信用するのはやめましょう
136 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 07:53:19
来年は旧司法挫折組、新司法三振がさらに行書に流れ込んでくる
憲法はやや易化するだろうが、民法が難化しそうだ
3(ア・ウ・エ)
>.136
新司法三振って知的障害者レベルだろw
141 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 00:27:23
次の国又は県が行う公共工事うち随意契約によるべきものと解されてるのはいくつあるか?
ア.発電機工事 イ.気送管工事 ウ.都市ガス工事 エ.ボラード工事 オ.エレベーター工事
1一つ、2二つ、3三つ、4四つ、5五つ
難易度:標準〜やや難
この問題はどう考えても出ないし、難易度が標準てことはないわw
つか、問題出した奴、回答&解説書けよな
144 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 10:19:28
>>125 出題者ではないが・・・
国籍「取得」の要件は憲法の他の規定に反しない限り、法律で自由に定めることができる(10条)。
これに対して、国籍「離脱」の要件は国籍離脱の自由(22条2項)を侵害しないものでなければならない。
これを基本に考えればいい。
アは誤り。二重国籍の取得は違法(違憲)ではない。
イも誤り。無国籍者を防止するという趣旨から、国籍離脱の自由をこの程度制約する
ことは許される(違憲ではない)。
ウも誤り。国籍取得の要件は、立法裁量が働く。この程度なら問題ない(違憲でない)。
エは正しい。法務大臣の「許可」を要件としているので、国籍離脱の自由を害するから
違憲となる。
よって、正しいのは1つとなる。
出題者ではないが・・・
アは正しい。「気化」とは液体が気体に変化すること。人間が気体になる自由は認められない。
イは誤り。無国籍となる自由は保障されない。
ウも誤り。人間が気体になる自由は認めないのは当然のこと。
エは正しい。法務大臣には国籍離脱の自由を害する裁量はない。
よって,正しいのは2つとなる。
146 :
140:2008/11/18(火) 11:46:16
エは正しいのか…
国籍法にあったと思ったんだが、今見たら13条1項は「届出」だな…。
147 :
名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 20:08:34
出題者ではないが、
国籍離脱の自由は憲法上の人権の1つである(22U)
とすれば、人権の認めるのに『許可』とか、それを害する『裁量』は憲法違反でしょ
>>144 そういう基本的な考え方ができれば簡単な問題ですね。ありがと。参考になりました。
>>145 アの回答はめっちゃ笑ったwwww
面白いから正解です!!
お聞きします。
来年に向けてこれから勉強を始めるのですが、
参考書などは本屋に行くとかなりの種類があるようなので
迷います。
大体どれでも同じようなのでしょうか??
お勧めとか、みなさんが使ってる六法・参考書・問題集を教えてください。
調査士は東京法経しか市販は無いに近い、という状態だったので、
選ぶにも迷いようがなかったのですが、、、
150 :
149:2008/11/19(水) 21:29:27
すみません。
独学スレに行きますのでレス不要です。。。
【速報】2児パパが8回目の試験に落ち撤退【一般足切り】
152 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 11:39:54
衆議院の解散がいかなる場合に許されるかは、裁判所の判断すべき
法的問題であるのに対して、これを行うために憲法上必要とされる
助言と承認の手続きに瑕疵があったか否かは、国家統治の基本に
関する政治的な問題であるため、裁判所の審査権は及ばない。
答え ×
これは国家統治の基本に関する、ってとこが間違いですか?
>>152 憲法所定の手続きが履践されていたかどうかを審査することは政治的な問題ではないから
司法審査が及ぶってことね
155 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 12:12:29
あぁ、そっか!!
憲法上必要とされる助言と承認の手続きに瑕疵、ってところが
政治的な問題じゃないんだ!!
ありがとうございました。
前後半が逆なんじゃね
157 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 12:24:31
衆院解散は 政治的問題だから司法審査が及ばない
助言承認手続きの瑕疵は 裁判所が判断すべき法的問題
っていう文章の前段後段を入れ替えて文章作ってあるって言いたいんじゃね
159 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 13:20:36
>>152 「衆議院の解散がいかなる場合に許されるかは、裁判所の判断すべき
法的問題であるのに対して」というところが明らかに誤り。これはまさに
政治問題。(苫米地事件判決参照)
後半の「助言と承認の手続きに瑕疵があったか否かは、国家統治の基本に
関する政治的な問題である」というのは微妙。手続き的瑕疵を、「国家統治
の基本に関する」とまで言い切っている所が疑問。警察法改正事件判決とパラ
レルに考えて、「内閣の自律的判断に委ねるべき事柄なので、裁判所は判断
すべきではない」なら納得できるが・・・
ともあれ、前半部が明らかに誤りなので、答えを出す分には影響はないと
思います。
160 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 18:04:49
161 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 09:27:56
まさに前半が間違いだね
162 :
152:2008/11/21(金) 11:34:55
うかる!行政書士総合テキストで勉強してるんですが、
国家統治の基本に関する政治的な問題であるため、
裁判所の審査権は及ばない。
って部分に下線が引いてあって、ここが大事だと
思っちゃったんです…。
まだまだ勉強が足りないや…。がんばります!!
今年度試験の問2
ウって何で準用なの??
適用だと思ったから回答を3にして間違ったんだけど・・・
準用の説明って必ず「必要な若干の修正をして」ってなるのだが。
それが無かったら適用にしたんだけど。
なぜでしょうか??
ついでに問19の5も何故間違いなのでしょうか??
「国家賠償法は、憲法17条の規定を受けて制定されたものであるから、特別法において、
公務員の不法行為による国または公共団体の損害賠償責任を免除し、または制限する規定を
置くことは憲法違反であり、許されない」
これって、何かの特別法で実際に責任免除などしている規程が存在するのでしょうか????
つ郵便法
166 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 22:57:22
125だけど遅れてスマソ(・ω・)、
仕事の激務でパソコン開く気力がなかった
ちなみに
>>144が正解
書きたいこともほぼ書かれてるのでこれを参照
それとゴメン、気化→帰化の誤り
167 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 23:17:33
おーい、誰か〜マジ助けてくれ〜(いや、助けてくださいか)
平成9年問25の3
これ「特殊の事情がない限り」が無ければ不正解になる??
問題を載せてくれよ
169 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 02:50:00
>>164 17条を、3回声に出して読んでみな。特に「法律の定めるところにより」って
所に力を入れてな。それでわからなきゃ、憲法のセンスないよ。
>>169 ありがと!!法律の範囲内である程度自由という意味で宜しいでしょうか。
ついでに、
>>163も教えて下さい。
171 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 09:28:01
(・ω・)おはよ〜グルト
来年の憲法試験委員「石川健治」対策(2)
次の記述のうち誤ってるのはいくつあるか?
ア.外国の国賓を招待した公式の晩餐会で天皇が挨拶する場合、晩餐会の主催者は天皇であるため、挨拶の内容・責任は天皇が負う。
イ.天皇の葬式が国事行為として実施される場合、それが新式の儀式を伴うものであっても、葬儀が私的行為である以上、政教分離法則には反さない。
ウ.衆議院の解散は天皇の国事行為であるが、天皇は形式的に解散を宣言するにとどまり、解散の実質決定権は内閣にある。
エ.象徴天皇制の下で、天皇は憲法の列拳する特定の事項に関してのみ、自らの意思に基づいて政治的決定をすることは許される。
1一つ、2二つ、3三つ、4四つ、5なし
172 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 09:30:59
ごめん(‘・ω・’)
イ 新式→神式です
174 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 00:58:49
平成20年で行書様は"最"難関国家資格となった。
ハッキリ言って、行書様は"最"難関国家資格
行書様は”ネ申”
☆ネ兄☆合格
何度も言うが、行書様は"最"難関国家資格
誰がなんと言おうと、行書様は"最"難関国家資格
もう一度繰り返すが、行書様は"最"難関国家資格
さらに念を押すが、行書様は"最"難関国家資格
平成20年で行書様は"ネ申"となった。
175 :
名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 16:15:36
じゃあアイエで3つにするw
177 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 08:25:24
みんな勉強疲れからか、休憩モードに入っちゃったのかな??
まあ、俺もそうだけど笑
問題です。
法規命令又は行政規則に関する記述として、妥当なのはどれか。
@現行憲法では、法規命令として、法律を実施するための執行命令、法律の委任に基づく委任命令のほか、
行政機関が法律に基づくことなく独自の立場で制定する独立命令が認められている。
A法規命令が有効に成立するためには、その主体、内容及び形式について、
法の定める要件に合致していなければならないが、公布はその要件とされていない。
B執行命令を制定するには、法律の一般的な授権だけでは足りず、法律の個別具体的な授権が必要である。
C行政規則は、告示、訓令、通達のうちいずれの形式により発しなければならず、他の形式で発することはできない。
D最高裁判所は、墓地・埋葬等に関する通達の法的効力が争われた事件で、通達は原則として法規の性質を持つものではなく、
国民は通達の取消訴訟を提起することはできないと判示した。
179 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 15:36:40
国または公共団体が加害行為を行った公務員に対し求償する場合、
被害者に支払った損害賠償金額の全てを加害行為を行った公務員に対して請求できる
○?]?
180 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 16:34:37
×
181 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 17:46:55
最近勉強始めた主婦です
質問です
平成18年問8の1の過去問で
「防火地域に関する建築基準法の規定は、民法の相隣規定に関する特別法として適用されるとするのが最高裁の判例である」
これなぜ○なのでしょうか?
民法の規定は排除されるのだからこの肢は×なのでは?
182 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 18:52:11
民法の規定は排除するとは限らないよ。
ケースによって、最高裁判例は違う。
判例というのは個別具体的な事件で判決を出すもの。
この場合は、民法の特別法だから、適用すると最高裁は判断したんだよ。
183 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 20:10:25
>>181 >民法の相隣規定に関する特別法として
民法の特別法だから民法の相隣関係が適用されないんだろ?
一般法と特別法の関係を勉強し直せよ!
オバハン
じっくり読めばわからんではないが三分以内は結構厳しいよな
185 :
名無し検定1級さん:2008/11/30(日) 22:35:18
>>178 おす!やってみて☆久々だね。
つか、Dが正しいし回答はDだろうけど、他の枝イマイチ分からんな…やってみて☆は、こんな問題解いてんのか?すげぇな
186 :
名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 22:35:03
基本中の基本だよ
他の肢分からんとやばいな
誰か解説してくれ〜
今年度の問31の4なんだけど。
「抵当権設定後にBが同抵当建物をFに賃貸した場合、対抗要件を備えた短期の
賃貸借であっても、賃借人Fは抵当権実行による買受人Gに対抗できない」
この問題の「対抗要件を備えた」って部分ってさ〜
賃借権の登記&抵当権者の同意の登記が有って意味じゃないのかい??
だとしたら、買受人に対抗できると思うのだが・・・
問31は明らかに5が間違いだから問題自体は正解したのだが、
4を改めて考えてみてるのだが、どうしても納得いかないんだよね。
誰か優しく解説してください。
188 :
名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 17:24:54
平成15年改正
抵当権後の借り主は対抗できないよ
189 :
名無し検定1級さん:2008/12/11(木) 00:15:03
過疎
190 :
名無し検定1級さん:2008/12/13(土) 10:50:24
お〜い誰か〜
憲法50条で国会議員の不逮捕特権あるが、院の承諾があるときには例外だそうだが、
議院はこの逮捕承諾するに当り条件・期限付すことは出来るのか〜???
めっちゃ過疎ってますね〜ま、俺も久々だけどww
まず、
>>187 「対抗要件を備えた」と、「抵当権者が同意した」とをごちゃまぜに考えてないかな??
一般に対抗要件というのは抵当権者以外の第三者に対抗できるかどうかって意味になるから、
この場合、賃借権の登記ということになる。
賃借権の登記のみでは当然買受人に対抗できないってことになるよね。
買受人に対抗できるとするなら、「抵当権者が同意し、かつその旨の登記がある」賃借人は・・って書き方になる。
色んな問題こなすとこのちょっとした言い回しの違いが分かってきますよ☆
>>190 逮捕させるかどうかについて決議するんだよね。
これに条件などを付けるとしたらどんな条件??
「司法官憲が議院に逮捕許諾請求をして、所属議院において逮捕許諾決議案が可決された場合、逮捕できる
(日本国憲法第50条、国会法第33条、第34条)。
また会期前に逮捕された議員は所属議院から釈放の決議がなされた場合、会期中は釈放しなければならない。」
192 :
名無し検定1級さん:2008/12/13(土) 15:42:07
やってみて☆さん、解説ありがとう!質問者ではないですが。
193 :
名無し検定1級さん:2008/12/13(土) 21:04:04
憲法16条の請願権は憲法改正の発議も行うことができる
○か×か?
194 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 01:51:45
罰
195 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 02:09:56
請願したってそれを取り上げるかどうか、認めるかどうかは国会の判断だし、憲法改正を請願するだけなら○じゃないのかい?
>>192 そう言われると嬉しいです。
>>193 憲法16条の請願権は憲法改正の発議を請願することはできません。
憲法改正はあくまで国会の発議によるものです。
*私見としては、憲法改正の発議を請願する権利を主権者である国民が出来ないのはおかしいと思いますがね。
質問ですがよろしいでしょうか?
憲法は形式的効力において国法秩序の最上位にあるが、
このことは憲法の本質的な特性としてあげることができる。
答えは×なのですが形式的効力ではなく、
実質的効力なら○になるのでしょうか?
198 :
名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 00:04:35
さぁ某判例です
刑罰法規があいまい不明確ゆえ第31条に違反するか否かは、刑罰法規の適用となる
当事者本人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるかどうかの
判断を可能ならしめるような基準を読み取れるかどうかによって決定すべきである。
○?×?
通常の判断能力を有する一般人の理解において、じゃなかったっけ?
徳島公安条例事件判決だよね?
まぁ常識的に考えても×でしょ。
>>197 硬性憲法(厳格な改正手続)による形式的効力によっての最高法規性は合ってると思います。
ただ、二行目の「本質的な特性」ってとこが怪しいかと。
通説だと、
96条から=硬性憲法の改正手続(形式的最高法規性)
97条から=「法の支配」を表す文言(実質的最高法規性)
この二つから、98条、99条で、
形式的最高法規性及び実質的最高法規性から当然に導かれる結果ということになりますので。
201 :
ken:2008/12/22(月) 19:41:51
ニュートンのTLT合格保障というやつは、勉強方法としてどうですか
>>198 ×
通常人の理解による。
その行為者が当該条項の適用の可否を判断できないという事情は
その行為者の責任の問題として判定をする。
203 :
名無し検定1級さん:2009/01/02(金) 00:13:07
徳島公安条例事件の判例って憲法、行政法どちらでも問題でてくる可能性あるからなんか嫌らしいね
204 :
名無し検定1級さん:2009/01/02(金) 10:09:33
○×問題。
1、内閣は予算を作成し、国会に提出するときには、予め会計検査院の検査を受けなければならない。
2、法律で、国費の支出を要する行為が定められている場合であっても、それらの行為に伴って国費を支出するには、国会の議決を必要とする。
3、国会の議決を得た予算費の支出は内閣の責任においてなされ、内閣は、すべての予算費の支出について、事後に国会に報告する義務を負う。
4、原則として、行政の活動が行われるためには、法律の根拠を必要とする。
5、不文法が、行政法の法源となることは少なく、不文法の中でも、判例法は、法源となるが、慣習法や条理は、法源とはならない。
6、公法である行政上の法律関係については、私法である民法が適用される余地は全くないから、行政上の債権が民法の消滅時効にかかることはない。
>>204 ×
○国費の支出を伴う法律の執行(行政)は予算の枠内でしか行えない
没問 予算費?予備費の誤りか?
×
×
×
207 :
名無し検定1級さん:2009/01/05(月) 20:26:04
おーい、誰か〜
1997年問22の4なぜ誤り?
どうみても正でない?
208 :
名無し検定1級さん:2009/01/06(火) 00:57:55
>>206 4は×だろう
行政活動は法の定めに反して行われてはならないが、(法律の優位の原則)
すべての活動に法律の根拠が必要なわけではない。(法律の留保の原則)
>>208 法律の留保には四つの説があってそれを一概に、
「すべての活動に法律の根拠が必要なわけではない。(法律の留保の原則)」と言ってしまうのは大変な誤りかと。
法律の留保の範囲
* 権力留保説
法律による行政の原理の1つで、行政権を統制する権限は、議会に留保されており、行政権の行使は議会が制定した法律に基づかなければならないこと。
* 侵害留保説
個人の権利又は自由の侵害にわたる場合にだけ,法律の根拠が必要であるとし、補助金の交付等の授益的な行為は、法律又は条例等の根拠は必要でないとする
判例・実務での見解。
* 全部留保説
行政活動の全部において、法律の授権を必要とする。
* 本質留保説
国民は基本的人権にかかわりのある重要な行政活動については、その基本的内容について、法律の授権を必要とす
>>205の4は、単に行政裁量について考えれば良いと思われる。
ただ、原則としてと書いてあるからな・・・原則は法律の根拠が必要とも取れると思うのだが。
>>208 全ての行政活動なんて言葉はどこにあるんだい??
問題文から「原則として」と、あるし、問題は○だと思うが。
出題者回答頼む。
>>207 地方公共団体は「公安条例をもって」
の、この「公安条例」って文字が無いから×なんだとよ。
微妙な問題(悪く言えば没問?)として有名だし、あんまり気にしなくていいんじゃね??
212 :
名無し検定1級さん:2009/01/12(月) 13:37:35
労働基準監督署は、様々な労働基準法違反事例を扱いますが
不当解雇されても労働基準監督署では取り扱わない。
○か×か?
213 :
名無し検定1級さん:2009/01/12(月) 13:44:07
4は×ですね。
行政の活動でも、その根拠を法律に求めないものの方が多いくらいです。
たとえば、事業のPR活動とか、補助金交付要綱による補助金交付とか。
一般的には、「予算に基づく」活動とかいいますけどね。
214 :
名無し検定1級さん:2009/01/12(月) 13:48:48
215 :
名無し検定1級さん:2009/01/12(月) 13:52:10
>>212 不当解雇されたらまず労働基準監督署へ申告するもんだと思ったが・・・
違うのか??
218 :
名無し検定1級さん:2009/01/12(月) 21:52:17
うん。正解○だよー
>>215 >>217 解雇とは労働契約を使用者が一方的に解除すること。
契約解除が有効、無効かというのは民事になる。
民事となると判断するのは労働基準監督署ではなく裁判所になる。
だから○
>>219 よく問題読め??
誰も判断するなんて書いてない。「取り扱うかどうか?」が、問題文だろ??
俺は労働基準監督署の職員だが、裁判になる前に双方歩み寄りの姿勢を作るもんだ。
実際、裁判に発展するケースはごく稀で、労働基準監督署の職員が間に入って解決するケースが圧倒的に多い。
よって「取り扱うか?」という問題なんだから回答は×です。
>>220 なんだコイツww
問題間違えたくらいで何いきり立ってるんだか?
名無しの職員ごときが偉そうに。
問題間違えたくらいで・・・って、ここは問題間違えるか当たるかを議論してるんだから、
問題間違えたくらいで・・・それしかないだろ??
正しい解答&解釈を教えてやったんだから感謝されても非難されることはないはずだが。
それに俺は名無しの職員ではない。
>>222 模範解答は○
間違えたことがホントに悔しいんだなw
おいおい・・・
模範解答が間違っているとは考えられないのか?
実際に労基へ電話して、「不当解雇されたのだが、取り扱ってくれますかね?」って聞いてみろよ。
俺は昨年試しに受けて合格したが、来年度組はかなりアホ揃いみたいだな。
これ読め。
一概に「不当解雇は取り扱わない」という問題からすれば回答は×以外にない。
感謝されても非難されることはない。
お前こそ大人なら自分の誤りを認めて謝罪すべき事柄だ。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
不当解雇の救済手段は、法律上明文化されたものや明らかな判断がつく事項は労働基準監督署であつかうことができるが、
それ以外の「合理的な理由」というものについては、個別の判断を調べなくてはならず、結局民事的な紛争として解決するしか方法がないのが現状である。
そのようになると、解決の手段は裁判しかないので弱い立場の労働者としては納得しない解雇であっても、
それに注ぐエネルギーの多さが負担になることや勝訴した場合でも被告である使用者からのケアが充分におこなわれなかったりすることなどで
「泣き寝入り」となる事態が少なくない。
>>219 大間違いだよ。
「契約解除が有効、無効かというのは民事になる」←これが大間違い。
解雇の全てが↑に当たるという風な解釈が間違い。
>>225の通り、「法律上明文化されたものや明らかな判断がつく事項は労働基準監督署であつかう」
「合理的な理由」の場合が民事となるんだよ。
不当解雇といっても内容的に何種類もあるからね。
227 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 21:49:37
弘文堂から出てる伊藤真の判例シリーズは行政書士対策には使えそうでしょうか?
228 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 23:14:51
25日。
明日だな。
229 :
名無し検定1級さん:2009/01/28(水) 22:51:39
平成12年問27の4なぜ誤り?Cが善意無過失なら表見代理が成立するのでは?
230 :
名無し検定1級さん:2009/01/29(木) 00:11:21
>>227 行書レベルには不要。ロー生が事例演習の授業の予習・復習に使ってる。
必修項目100をひたすら読むべし。
231 :
名無し検定1級さん:2009/01/29(木) 00:56:34
21年はいよいよ行政不服審査法が記述に出るんじゃね?
不当解雇事案を労働基準監督署で扱わないのは社労士試験では常識なんだが…。
実際は労基署でも相談は受けてくれるけど、解決に向けてのアクションはとってくれない。
あっせん申し立てを考慮して、「労働基準監督署」ではなく「労働局(正確には労働局長)」
を相手先にするなら正解になりえる。
社労士と一緒にすんなよ??
今は明らかに行書の方が難しいし変な解釈教えるなよな。
235 :
名無し検定1級さん:2009/01/29(木) 17:27:04
>>212は根本的な考え方が違うのでは。
行政法なんだから、権限が法律上あるのかどうかの問題のはず。
そうすると、労基法に労働者は労働法違反について監督署に申告できるとあるから
基本的には×である。
ただし、この問題は「不当」と書いてある。
法律用語で通常、不当とは妥当ではないが違法ではないという意味で使われる。
そうすると違法でないのだから、結局監督する義務はない。
だから○。
ちなみに実定法上の問題と手続法上の問題は別個に考えなければならないし、
そもそも労働事件は全て民事事件のはず。
労働者は監督署に救済を求めても良いし、いきなり民事裁判で争っても良い。
いずれにしろ監督署は行政機関であって司法機関ではないので、
最終的な判断は裁判所しかできない。
また、日常用語でいう不当解雇は違法解雇も含むから、不当に解雇されましたといえば
監督署でも受け付けてもらえる。
そもそも、「不当」というのと「取り扱う」というのは多義的なので
問題自体が悪問ではないかと思う。
236 :
名無し検定1級さん:2009/01/29(木) 18:45:05
235で○としたが、取り扱わないの意味しだいでは逆もありうる。
これが、取り扱うことが「出来ない」という趣旨ならば×になる。
なぜなら、行政機関は公益追求のために、違法でない行為に対してもも所掌事務の範囲で行政指導することができるからである。
従って何にせよ、労働問題がおきたら労使双方を呼んで話し合いをすることはできるはずである。
いずれにしろ、この問題は良い問題とはいえない。
事実上、監督署で取り扱ってもらえるか、救済されるのかというのであれば法律問題としての意味はない。
>>227 俺買って今年受かったけど、正直一番役に立った本だわ。
試しに好きな教科一冊でも選んで買ってみては。
多分、最終的に憲民行全部買うことになると思うけど。
238 :
名無し検定1級さん:2009/01/31(土) 01:17:25
行は地方自治が載ってないからなー
239 :
名無し検定1級さん:2009/02/01(日) 02:09:14
あの判例シリーズくどすぎない?なんか司法試験向けに書いたような感じだし
240 :
名無し検定1級さん:2009/02/03(火) 07:55:43
要領がいい人は、ふつうの行書用教材でサクっと合格する。
自称上級者は、司法書士用や司法試験用の教材、その他学者本などに手を拡げるが
合格はできない。
242 :
名無し検定1級さん:2009/02/03(火) 19:57:44
ところで気になっていることがある。
(平成20年度行政書士試験の問題22番の3肢)
「都道府県知事が所定の期限内に法定受託事務に関する
是正勧告に係る事項を行わないときは、各大臣は、この不作為について出訴することができる」
財団法人行政書士試験研究センターは上記の選択肢を○としたよね。
とすると、地方自冶法第245条の8第2項に定められている
「文書により指示」をしなくても各大臣は知事に対し裁判を請求できるということになる。
ならば、地方自冶法第245条の8第2項は必要ないということになり
財団法人行政書士試験研究センターは各行政庁に対して国家の
いう事に従わないときは、各大臣は法律の手続きを省略して知事に
対して裁判できるとしていることになる。
あきらかに地方自冶法違反だよね。
このまま放置していい問題なのか?
またこんな問題つくられて泣きをみるのは不合格者たちとなる。
http://www.geocities.jp/nagoyasougougyouseisyosi/index7.html
今年初めて受験予定の者です。地方在住のため、通信でLEC,TAC,大原の内から
一つの学校を選んで受講するつもりです。
どの学校の講座がお勧めでしょうか?
当方は30代後半の会社員で法学部の大学を中退しています。
このたび、社労士の知人が将来引退予定のため社労士の資格取得を目指しており、
受験資格の行政書士を最初に目指すしだいです。
>>242 リンク先のは主義主張が良く分からんから、「問題が正しいのか間違ってるのか」に絞って書いてみるわ。
調べてみたんだけど、
この肢を○にした試験センターの発表は間違い。×が正解。
地方自治法245条の8は、法定受託事務についての代執行に関する規定。
1項は、各大臣は、都道府県知事に対して、法定受託事務の管理もしくは執行について、
一定の条件を満たす不作為があった場合に、それを改めるように文書で勧告できる、
とするもの。
そして2項。1項の勧告に従わない場合には、文書で都道府県知事に対する指示ができる。
この際、いついつまでに実行しなさいという「期限」が付けられる。
問題の3項。2項の「期限」までに都道府県知事が指示に従わない場合、
初めて出訴できることになる。
この裁判では、当然、1項および2項にしたがって作成した書面が、
「裁判上の証拠」として提出されることになる。
例えば2項の指示を行わないでいきなり出訴した場合、
裁判所に提出する証拠がないのだから、主張の根拠を失い、
裁判は却下される。
つまり、裁判は「できない」ことになる。
裁判に「ならない」という方が正確か。
出来るのは訴状の提出のみ。
噂の没問候補について初めて真面目に考えてみたけど、明らかにおかしいみたいだな。これ。
245 :
243:2009/02/03(火) 21:49:34
243ですが、本スレに移動します。
246 :
名無し検定1級さん:2009/02/04(水) 15:55:07
>>242 問題の趣旨と離れているというか、細かく考えすぎなのでは?
>>244の説明のとおりだとすると、疑問視している法定の手続きは訴訟要件なんでしょう?
そうだとすると、普通こういう問題では、特にふれられていない訴訟要件については
当然に満たすという前提があるはず。
つまり、「いかなる場合」でもとか、「直ちに」という限定がないのであれば
そこは問題としませんよという出題者の意図があるのでしょう。
しかも他の選択肢と比べてみれば、この問題は、当該紛争が生じたときに
原告として出訴できる者 と法定されているか(原告適格の有無)を聞いている
のだと思います。
そうしないと、例えば、出訴期間が触れられていないから、審査前置を満たすと書いてないから、
訴えの利益があるかわからないから、という理由でことごとく×になってしまう。
だから解答としては○なんじゃないでしょうか。
247 :
名無し検定1級さん:2009/02/07(土) 21:47:37
みんな議論もいいけど問題出し合おうよ〜8(・・#)8
ってわけで基本問題
次のうち判例により時効の援用権者を否定されたのはア〜オの中でいくつあるか?
ア.物上保証人
イ.抵当不動産第三取得者
ウ.一般債権者
エ.連帯債務者
オ.詐害行為受益者
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ
5.五つ
みなさんお久しぶりです!!
今年も頑張りましょう☆
早速
>>247 これ結構難しくないですか??
ア.物上保証人 ○
イ.抵当不動産第三取得者 ○
ウ.一般債権者 ×???
エ.連帯債務者 ○
オ.詐害行為受益者 ×
一般債権者は時効の援用権者にはなれないが、事項の援用を代位行使することはできる。
まあ、問題的には×になるだろうから、回答は二つってことでいかがでしょうか?
元行政書士に有罪判決…弁護士法、司法書士法違反
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/hokkaido/news/20090209-OYT8T00416.htm 弁護士にしか認められていない業務を引き受け、報酬を受け取る「非弁活動」などを行っていたとして、
弁護士法違反と司法書士法違反の罪に問われた札幌市南区、元行政書士、日沼功被告(76)の判決が9日、札幌地裁であった。
石井伸興裁判官は「依頼者の意に反して争いが大きくなったケースもあり看過できない」として
懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。
判決では、同被告は2005〜07年、依頼者から遺産相続交渉などを引き受け、
弁護士にしか認められていない交渉業務を行ったほか、
06〜08年には司法書士にしか認められていない債権差し押さえの申し立てなどを受任。
計約186万円の報酬を受け取った。
(2009年2月9日 読売新聞
○か×か
Q1:
行為能力とは、取消されることなく有効に法律行為をなしうる能力であり、
その有無は個々の具体的場合ごとに判断して決まる。
Q2:
相続人が制限行為能力者である場合、相続の承認をするには、法定代理人の
同意は不要である。
Q3:
被保佐人が保佐人の同意なくして訴訟に応ずる行為は、取消すことができる。
Q4:
法定代理人の同意なくしてなされた未成年者の行為で、相手方が1カ月以上
の期間を置いて法定代理人に催告したが確答を得られなかった場合、原則とし
て未成年者はその行為を取消すことができる。
Q5:
19歳のAが、21歳であると偽って売買契約を結んだ場合、法定代理人は
これを取消すことができない。
251 :
名無し検定1級さん:2009/02/09(月) 23:19:14
昨年の憲法問5の類題
国家機関の権限についての次のア)〜エ)の記述のうち、妥当なものはいくつあるか?
ア) 内閣は、実質的にみて、司法権を行使することがある。
イ) 下級裁判所は、実質的にみて、立法権を行使することがある。
ウ) 参議院は、実質的にみて、行政権を行使することがある。
エ) 国会は、実質的にみて、行政権を行使することがある。
1なし
2一つ
3二つ
4三つ
5四つ
4三つ
ア) なし。
イ) 下級裁判所は、最高裁判所の授権により規則制定権を行使する。
ウ) 参議院は、院内の統括等実質的行政権を行使することがある。
エ) 国会は、国会職員の統括、図書館の運営等実質的行政権を行使することがある。
なお、内閣総理大臣の異議については、内閣を代表して行使すると解する余地あるが、
行政権と解するのが判例。
253 :
名無し検定1級さん:2009/02/10(火) 04:13:37
>>251 アの「司法権」とエの「行政権」、実際の問題と違うのは、意図的?
254 :
名無し検定1級さん:2009/02/10(火) 08:31:36
>>250の出題者です。
回答!!
Q1:× 行為能力の有無は、一律的・一般的に判断される。
Q2:× 相続の承認及び放棄は単に権利を得、義務を免れる行為ではない。
(13条1項6号参照)
Q3:× 13条1項4号の訴訟行為は訴えの提起であり、応訴を含まない。
Q4:× 追認したとみなされ、取消権を失う(20条2項)。
Q5:○ 詐術に該当し、取消権を失う(21条)。
>>255 問Bを解けたあんたスゲー!!
まあ、問B以外は誰でも分かる問題だけどね。
258 :
名無し検定1級さん:2009/02/11(水) 09:59:46
>>251 ア)は憲法上、前審としての裁判なら禁止されていないので○では。
というわけで全部○
259 :
名無し検定1級さん:2009/02/11(水) 10:03:14
>>257 Q3は民訴をやった人は勉強するかも。
というわけで、不平等な問題ともいいえるような気はする。
>>259 なるほど。問Bは民訴で勉強するんだね??
ありがとう。
262 :
名無し検定1級さん:2009/02/11(水) 11:20:00
258は252を前提で
出題者は責任もって解答を
正答がわからなくなったとしても、一応レスしてよ
265 :
名無し検定1級さん:2009/02/15(日) 01:00:40
かなり前やけど
平成7年問30の3
保証人は、行為能力者であることが必要である
これ誤りおかしくね?
たしかに原則そうでなくていいのかもしれへんが、
債務者が保証人たてるときは行為能力者である必要あるやろ
言い切ってるのが変やと思うがな
必要でない場合もあるから間違い。
正解とすれば、必ず行為能力が必要ということになってしまう。
択一解答のルールみたいなもの。
267 :
名無し検定1級さん:2009/02/15(日) 05:24:11
基本的に二年連続で全く同じ判例を題材とした問題は出ないという解釈でOK?
可能性からいったら低いだろうが、重要判例ならどっかの肢にまぜてくる事もないとはいえないんじゃないかい。
あまりテクニックに走らず、直前はともかく今は正攻法で勉強したほうがいいのでは
■択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:
前文には法規範性が認められないから、前文の改正には憲法96条の手続は
必要ではない。
Q2:
前文は、国民主権を実現する方法として、直接民主制を明示的に採用してい
る。
Q3:
前文の「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうに…」
の「政府」には、行政府のみならず立法府や司法府も含まれる。
Q4:
前文の規定は抽象的であるから、具体的事件において憲法各条の意味内容が
争われた場合でも、前文がその解釈基準として機能することはありえない。
270 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 04:01:46
しっかし養子が出るとは思わなかったよな
10年以上出てなかったのに
271 :
名無し検定1級さん:2009/02/27(金) 04:23:12
>>269 そういや岡山地裁で出た判決では前文に裁判規範性を認めて、平和的生存権の具体的な例出してたね
上にいったら無視されそうだけど
>>269 ××○×
これ間違えるやつなんているの?
>>272 正解。基本問題だから正解当たり前だったかな。
択一肢チェック:正誤を判定せよ。
これも当然基本問題。できて当たり前だけど復習の意味でどうぞ。
Q1:
就業規則において、女子の定年年齢を男子より5歳低く定めた部分は、もっ
ぱら女子であることのみを理由とする差別であり、性別のみによる不合理な差
別を定めたものとして憲法14条の規定により無効である。
Q2:
自由権的基本権の保障規定は、国または公共団体の統治行動に対して個人の
基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、もっぱら国ま
たは公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係につい
て当然に適用されるものではない。
Q3:
人権を規制する法律の違憲審査基準について、いわゆる二重の基準論による
と、精神的自由は立法民主制の政治過程に不可欠の権利であり、経済的自由に
比して優越的地位を占めるから、立法目的や規制手段の合理性を要求する合理
性の基準によって審査すべきであるとする。
Q4:
憲法28条の「勤労者」はもっぱら私企業における労働者を意味すると解さ
れるから、全体の奉仕者である公務員は、この「勤労者」に含まれないとする
のが判例である。
Q5:
教育の義務は、明治憲法においても、納税の義務、兵役の義務とともに、国
民の三大義務の1つとして規定されていた。
Q2を前提とするならQ1は不正確な表現になってる。
それともこれはひっかけ問題なのかな。
そうだとするとQ2をあえて問う意味がないような気がする。
難しいな。
>>273の回答
Ans:
Q1:× 民法90条(公序良俗違反)により無効である。間接適用の事例で
ある。日産自動車事件(最判S56.3.24)。
Q2:○ 三菱樹脂事件(最判S48.12.12)。
Q3:× 合憲性は推定されず、より厳格な審査基準が用いられる。
Q4:× 公務員も憲法28条の「勤労者」に含まれる。
Q5:× 教育の義務は規定されていなかった。
良板
択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:
代執行とは、私人の側の代替的作為義務が履行されない場合に、行政庁が自
ら当該私人のなすべき行為をし、または第三者をしてこれをなさしめる制度で
あり、行政代執行法がその一般法であるが、その適用については、代替的作為
義務を創出する根拠法で個別に規定されていなければならない。
Q2:
執行罰とは、不作為義務・非代替的作為義務の不履行に対して一定額の過料
を課すことを通告して、間接的に義務の履行を促し、なお義務を履行しないと
きには、これを強制的に徴収する義務履行確保の手段である。
Q3:
行政上の即時強制とは、行政法上の義務違反があり、しかも執行罰や代執行
など他の強制手段によっては目前に迫った障害を除く暇のない場合に、直接に
人の身体または財産に、実力を加え、もって行政法上の義務の履行を強制する
作用である。
Q4:
行政刑罰と懲戒罰はそれぞれの目的を異にするが、権力の基礎を同じくする
ことから、両者を併科することはできない。
Q5:
行政上の秩序罰は、裁判所のみがこれを科すことができる。
Q6:
金銭納付義務に関して法律に強制徴収の定めがある場合には、民事上の強制
執行を利用することはできないとするのが判例である。
1.×
2.○
3.×
4.×
5.○
6.×
5と6逆で
282 :
名無し検定1級さん:2009/03/02(月) 21:32:36
×○×××○
>>279の回答
みなさんよく勉強してますね!!さすがです。
Ans:
Q1:× 個別の根拠規定がなくても、行政代執行法の要件を充たせば適用さ
れる。他の記述は正しい。
Q2:○ 記述のとおり。
Q3:× 本肢は直接強制に関する記述である。即時強制は、行政上の義務を
前提としない点に最大の特徴がある。
Q4:× 両者は権力の基礎を異にするので、併科することができる。
Q5:× 法令に基づく過料は裁判所が科すが、地方自治法に基づく過料は地
方公共団体の長が行政行為の形式で科す。
Q6:○ 記述のとおり。(最判S41.2.23)
284 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 08:21:18
おーい(・∀・)ノ
尊属殺事件の題材にした問題って過去に出たことありましたっけ?
285 :
名無し検定1級さん:2009/03/10(火) 10:41:34
根抵当権と被担保債権の関係についてなんですけど
この2つのイメージを理解するにはどうしたらいいですか?
教えて下さい。
根抵当権の目的になっている被担保債権が、現実的にどのようなものなのかがイメージできないって意味??
287 :
2chで話題のキチガイ行政書士:2009/03/11(水) 22:24:45
288 :
名無し検定1級さん:2009/03/13(金) 12:18:28
行政書士なんてキャバクラ嬢が合格するような試験よく受ける気になるな
>>288はキャバクラ嬢以下って事ですね、分かります
290 :
名無し検定1級さん:2009/03/14(土) 02:31:37
>>285 継続的な取引により発生する債権の内容を予め決めておく担保物権。
被担保債権は売掛金とか借入金とかが多いんじゃないかな。
291 :
名無し検定1級さん:2009/03/14(土) 02:43:11
○×
1,相続法の放棄をしたものは、自己の為に相続が開始したことを
知った3ヶ月以内であれば、その相続の放棄を撤回できる。
2,特別養子縁組の養親と養子は当事者の協議で離縁することは出来ない
3,父が認知した子に対する親権は、父母が協議によって定めたときは
父母が共同で行う
東京6大学現役学生のキャバ嬢もいるしな。
ちなみに、俺が行ってる銀座のキャバ嬢は東大卒だしな
一概にキャバ嬢=馬鹿=行政書士簡単という構図にはならない。
中卒キャバ嬢でも新司法試験合格してるしな
所詮学歴関係なしで本人の頑張り次第ってことなんだろ。
ちなみに俺は6大法学部卒、旧司法試験脱落組、一部上場勤務
>>285 は、
抵当権が出来た歴史を勉強すると根抵当権の意味が分かりやすいよ。
根抵当権は抵当権の後から出来た概念だからね
295 :
名無し検定1級さん:2009/03/14(土) 11:00:59
俺中央法学部卒業だが同級生の女にキャバ嬢や風俗嬢もいたよ
ローの学費と生活費稼ぐために働いていたそう
296 :
291:2009/03/14(土) 12:01:09
キャバ嬢や風俗嬢=馬鹿と決め付けてるのは、
「もてない君」だな。
プライベートの話をしてもらえないから大卒とか在学中とか、話してもらえないから自分より頭良いの分からないでいる。
これ誰か解説してくれ〜
第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、
要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
言わずと知れた憲法34条なんだけど、前から文面への疑問があったんだよね。
二段目の、「又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、・・・」ってとこなんだけど、
抑留は正当な理由必要ないのでしょうか???
一段目の弁護人に依頼する権利には抑留又は拘禁されずってきちんと「抑留」について謳ってるのに、
二段目になると「抑留」が消えるのはなぜですか??
まあ、常識的に考えて、正当な理由なきゃ拘禁も抑留も出来ないと分かってはいるが、
あえて抑留を抜いてる、条文上の何か特別な意味があるのかなって思ったんだ。
宜しくお願いします。
ふむ。確か『抑留』は短期の身柄拘束のことで、『拘禁』は長期にわたる
身柄拘束のことだった希ガス。
なので、条文上扱いが違ってもおかしくはないのかもしれないけど
ウラは取ってないのでどなたか頼む。
ふむふむ。
確かに・・・改めて条文読むと「正当な理由がなくても抑留なら可能」って読めなくもないな。
「抑留」とは、「拘禁」への前の段階で比較的短期間のこと。
一段目の「理由・・・」ってのは、犯罪などを犯した疑い・・みたいな意味では??
犯罪などを犯した疑いがあれば「抑留」「拘禁」=可能
さらにもう一段階の「拘禁」をするには、
(刑務所などへぶち込むには)犯罪などを犯した疑いが真に誠のもの=正当な理由が必要って意味となるのでは???
どうでしょうかね???
302 :
名無し検定1級さん:2009/03/15(日) 12:10:18
新聞を読み漁るなんて、ナンセンスな事は抜きで、一般知識対策って皆さんどーしてます?
一般知識のみ講座受けに行こうか迷ってます。
今年初受験だけど、足切りが怖い。
>>302 足切り心配よりまずはこれを解いてみなされ!!
択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:
代執行とは、私人の側の代替的作為義務が履行されない場合に、行政庁が自
ら当該私人のなすべき行為をし、または第三者をしてこれをなさしめる制度で
あり、行政代執行法がその一般法であるが、その適用については、代替的作為
義務を創出する根拠法で個別に規定されていなければならない。
Q2:
執行罰とは、不作為義務・非代替的作為義務の不履行に対して一定額の過料
を課すことを通告して、間接的に義務の履行を促し、なお義務を履行しないと
きには、これを強制的に徴収する義務履行確保の手段である。
Q3:
行政上の即時強制とは、行政法上の義務違反があり、しかも執行罰や代執行
など他の強制手段によっては目前に迫った障害を除く暇のない場合に、直接に
人の身体または財産に、実力を加え、もって行政法上の義務の履行を強制する
作用である。
Q4:
行政刑罰と懲戒罰はそれぞれの目的を異にするが、権力の基礎を同じくする
ことから、両者を併科することはできない。
Q5:
行政上の秩序罰は、裁判所のみがこれを科すことができる。
Q6:
金銭納付義務に関して法律に強制徴収の定めがある場合には、民事上の強制
執行を利用することはできないとするのが判例である。
304 :
名無し検定1級さん:2009/03/15(日) 16:14:59
なんか憲法ってさぁ2000年代と1990年代の傾向全然違うよね
2000年代から急に難しくなってる
>>303 ×
×
〇
×
×
×
やべー自信ねぇー!!!
306 :
名無し検定1級さん:2009/03/15(日) 20:31:13
>>306 正解です!!!
Ans:
Q1:× 個別の根拠規定がなくても、行政代執行法の要件を充たせば適用さ
れる。他の記述は正しい。
Q2:○ 記述のとおり。
Q3:× 本肢は直接強制に関する記述である。即時強制は、行政上の義務を
前提としない点に最大の特徴がある。
Q4:× 両者は権力の基礎を異にするので、併科することができる。
Q5:× 法令に基づく過料は裁判所が科すが、地方自治法に基づく過料は地
方公共団体の長が行政行為の形式で科す。
Q6:○ 記述のとおり。(最判S41.2.23)
択一肢チェック:正誤を判定しなさい。
Q1:
留置権者は、目的物が競売されたときは、他の債権者に先立って弁済を受け
ることができる。
Q2:
不動産を目的として留置権を有する債権者は、目的物を使用・収益する権利
を有する。
Q3:
元本確定前の根抵当権で担保されている債権が譲渡された場合でも、根抵当
権は移転しない。
Q4:
不動産については、先取特権は成立しない。
Q5:
抵当権は実行段階に入れば、留置的効力が認められる。
309 :
名無し検定1級さん:2009/03/16(月) 17:57:34
310 :
名無し検定1級さん:2009/03/19(木) 17:43:24
>>309 正解っす!!
Ans:
Q1:× 留置権には、優先弁済的効力はない
Q2:× 使用収益権を有するのは、不動産質権のみ
Q3:○ 元本確定前の根抵当権は付従性、随伴性を有しない
Q4:× 不動産先取特権(保存・工事・売買)が成立する
Q5:× 抵当権は実行段階にあっても留置的効力はない
択一肢チェック:正誤を判定しなさい。
Q1:
時効により権利を取得した場合、取得者は前所有者の瑕疵や負担も当然に承
継する。
Q2:
不確定期限付債権の消滅時効は、債務者が期限の到来を知った時から進行す
る。
Q3:
時効は時効期間の経過によって完成し、当事者が援用しなくても裁判所は時
効を前提として、裁判することができる。
Q4:
主たる債務者につき消滅時効が完成した場合において、主たる債務者が時効
の利益を放棄しても、保証人はこの時効を援用して保証債務の消滅を主張する
ことができる。
Q5:
時効の停止は、時効の進行中に特定の事由が発生した場合、経過した期間を
振り出しに戻すもので、経過した時効期間は一切の効力を失う。
>>313 正解
Ans:
Q1:× 原始取得である
Q2:× 期限到来時から
Q3:× 145条
Q4:○ 時効利益の放棄の効果は相対的である。
(注)439条の連帯債務における時効の絶対効と混同しないように。
Q5:× 本肢は時効の中断に関する記述である
315 :
名無し検定1級さん:2009/03/20(金) 21:25:36
誰か助けてください(>_<)
平成8年35の3で
「行政指導は、法令の根拠を有する場合とそうでない場合とがあるが、その内容は、あくまでも相手方の任意の協力にのみ実現される」
これ正解なんですが
「法令の根拠を有する場合とそうでない場合とがあるが」
とありますけど行政指導は法令の根拠不要なのに上の肢と矛盾してますがこれなぜ正解でしょうか?
>>315 法令の根拠は必ずしも必要ではないってだけで、根拠があっても別に問題ではないんじゃない?
>>315 行政指導とは,行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める
指導,勧告,助言その他の行為であって,処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為)に該当しないものをいいます(行政手続法2条6号,2号)。
ですから,行政指導自体には処分性がなく,相手方の任意の協力によってのみなされるものですので,法律の根拠は不要とされています。
しかしながら,行政指導の内容に従わなかった者の氏名を公表するといった措置を行政機関が採ることがありますが,
このような場合には,当該公表行為(公権力の直接の行使ではありません)について,法律の根拠が必要であるという考え方も成り立ちます。
すなわち,行政指導は処分性がなく,公表行為についても処分性がありませんが,行政指導を受けた者からすれば,
氏名を公表されることによる不利益をかんがみれば,行政指導といえども従わざると得なくなり,表面上任意に協力する形ではあっても,実質的に不利益を強制されてしまうことになります。
法律の留保論における侵害留保説(判例)によれば,
個人の権利又は自由の侵害にわたる部分については法律の根拠が必要となりますので,このような場合には法律の根拠が必要であるとされるのです。
以上をまとめると,行政指導に従うかどうかは任意であり,法律の根拠は不要だが,
行政指導に従わないことにより不利益取扱いを受けるおそれがあり,実質的に行政指導に従うことを強制されるような場合には,
当該不利益取扱いについては法律の根拠が必要になる,ということです。
■択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:
許可は、一種の命令的行為で、一般的な禁止を特定の場合に解除し、適法に
一定の行為をする自由を回復する行為であり、その対象は事実的行為に限られ
る。
Q2:
認可とは、特定の人のために、人が生まれながらには有していない新たな権
利を設定する行為であり、認可するか否かは原則として行政庁の自由裁量であ
る。
Q3:
確認とは、特定の事実または法律関係の存否を公に証明する行為をいう。
Q4:
許可を受けるべき行為を許可を受けないで行った場合は、禁止違反として強
制執行または処罰の対象となるのみならず、当該行為は原則として無効である。
Q5:
附款のうち、負担は、条件のように行政行為の発生・消滅を不確定の状態に
置くものではなく、その効力自体は完全に発生し、ただ、これに付随して一定
の義務を命じるものである。
Q6:
附款に不服のある者は、たとえ附款と行政行為本体が可分である場合であっ
ても附款のみの取消を求める事は許されない。
全部ばつ
5だけまる
俺も5だけ○
>>320 >>324 正解ですね。
Ans:
Q1:× 事実行為に限定されず、法定行為も対象となる。意義は正しい。
Q2:× この記述は「特許」に関するものである。
Q3:× この記述は「公証」に関するものである。
Q4:× 原則として有効であり、無効とするのは誤り。
Q5:○ 記述のとおり。
Q6:× 附款が行政行為の本質的要素でなく可分の場合は、附款のみの取消
を求めて抗告訴訟を提起することは可能である。
■択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:
行政行為の瑕疵が重大であり、瑕疵の存在が外観上明白である場合には、正
当な権限のある行政庁または裁判所の判断を待つまでもなく、何人もその行政
行為の無効を主張することができる。
Q2:
行政行為の内容が不明瞭な場合には、その行政行為は無効ではなく、単に取
り消しうるにとどまる。
Q3:
租税の賦課処分とその滞納処分とは、それぞれが別個の目的を指向し、相互
の間に手段・目的の関係はないが、先行行為と後行行為が相互に関連していれ
ば違法性の承継を認めることができるから、租税の賦課処分が違法ならばその
滞納処分も違法となる。
Q4:
行政行為の取消しは、処分行政庁の専属管轄に属するものなので、処分行政
庁のみがこれを行うことができる。
Q5:
行政庁が行政行為の撤回を行うためには、法律上個別の明文の規定が必要で
ある。
Q6:
行政庁は、専ら公共の利益の必要上、不利益処分に対する争訟裁断行為を撤
回することができる。
俺も上に同じ
326 :
名無し検定1級さん:2009/03/26(木) 15:12:11
327 :
名無し検定1級さん:2009/03/28(土) 08:39:53
17年問4ようなの最高裁判決の補足意見を題材にした出題は今後もありえる?
328 :
名無し検定1級さん:2009/03/28(土) 08:50:36
>>327 有り得ます。
しかし、過去問同形式の出題の仕方は可能性は薄いと思います。
また誰も知らないマイナーな地裁判例からの出題に関しては今後も出題されます。
329 :
名無し検定1級さん:2009/03/28(土) 20:40:13
行政手続法3条1項の適用除外の1〜16号全てを覚える必要ありますか?
不服審査法と対比させて各号の文の趣旨だけ覚えれば足りると思うんだが。
331 :
名無し検定1級さん:2009/04/05(日) 20:27:10
平成17年問9のオの肢って「書面によること〜定めがある。」の部分明らかに日本語不自然だ
332 :
名無し検定1級さん:2009/04/12(日) 10:42:53
最近書き込み少ないね(・ω・)
僕が○×だすお
客観訴訟である民衆訴訟及び機関訴訟は、法律上の利益を有する者が訴えを提起することができる
○か×か?
ばつ
335 :
名無し検定1級さん:2009/04/17(金) 02:58:08
所得税は、個人が1年間に得た収入金額から、
その収入を得るためにかかった必要経費を
差し引いて得た金額(所得金額)に対して課されるのが
原則であるが、いわゆるサラリーマンと呼ばれる階層にある
給与所得者に対しては、所得税法は必要経費の控除を認めず、
その結果、自営業者などの事業所得者に比べて著しく重い税金を
負担させているため、かかる所得税法の規定は法の下の平等に
反して違憲無効であるとの判断を示したのが判例である。○or×
>>336 正解
租税に関する法規制は、国民の財産権に対する制約ではあるが、
精神的自由に対する制約ではないため、立法府の立法裁量を
尊重して、違憲審査に関して緩やかな基準を用いて判断する。
所得税法によると、給与所得者には必要経費の控除は認められて
いないが、判例によるとかかる規定には著しく不合理な点はなく
合憲であるとされる。
338 :
名無し検定1級さん:2009/04/25(土) 13:00:14
違法性の承継は原則認められない、が、例外的に認められる場合がある。
それはどのような場合か?40字程度で記述しなさい。
339 :
名無し検定1級さん:2009/04/25(土) 15:25:53
それなんだっけ?
去年受かったけど全然おぼえてねーや
とりあえずうんこまんこちんこ
>>338 違法な先行行為に続く後続の行為が、先行行為とは別の目的を有していた場合
(35字)
先行行為と後の行為が結合して一つの効果を発生させようとするとき
こんな風味じゃ駄目?
343 :
名無し検定1級さん:2009/04/29(水) 23:44:19
>>338 違法な先行行為と後行行為との間に目的や効果の同一性がある場合。(31字)
344 :
名無し検定1級さん:2009/04/30(木) 01:02:14
>>340 5点
>>341 10点
>>343 15点
模範解答
先行処分と後行処分が連続した一連の手続きを構成し、同一の法律効果の発生を目指す場合(41字)
345 :
名無し検定1級さん:2009/04/30(木) 21:55:08
Aは行政庁Bに対して審査請求をした。が、Aの審査請求書には、法定事項の一部が未記載であった。
このとき行政庁Bは、その審査請求への対応として、どのような措置をとることになるか?
40字程度で記述しなさい。
346 :
名無し検定1級さん:2009/05/02(土) 09:15:25
未記載部分が補正できるものであるならば審査庁bはaに対し補正を命じる(なければならない)
こんな味わいでいいのかなぁ?
補正することが出来るものであるときは、相当の期間を定めて補正を命じなければならない
このスレが一番勉強になる。行書試験限定が惜しいくらいだ。
349 :
名無し検定1級さん:2009/05/02(土) 15:45:46
>>345 行政庁Bは、Aに対して、相当の期間を定め、補正を教示しなければならない。(36字)
求めるか拒否じゃねーの?
351 :
名無し検定1級さん:2009/05/02(土) 16:37:16
>>350 求めるか拒否は、行手の申請の話じゃない?(7条)
といいつつ、自分、
>>346だけど”相当期間を定めて”をわすれちゃったyo!
人の事言えないよねw
352 :
名無し検定1級さん:2009/05/03(日) 22:39:30
質問があります。
利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない(民474-2)
とありますが、利害関係を有しない第三者は、債権者の意思に反して弁済することはできますか?
353 :
名無し検定1級さん:2009/05/03(日) 22:55:44
債権者の意思は関係ないと思います
354 :
名無し検定1級さん:2009/05/04(月) 00:26:22
最近記述の問題の書き込みありますが、記述対策ってこの時期から必要ですか??
355 :
名無し検定1級さん:2009/05/04(月) 08:59:27
>>352 474条1項読めば分かるが、債権者の意思に反して弁済することも出来ないよ。
金銭消費貸借契約などは債権者が反対することはまず無いと思うが、
例えば「絵を書く契約」などを想定すれば良い。
債権者はある人に絵を書いてもらう契約をしているのに、それを全然関係ない者が脇から出てきて、
「私が代わりに書きます。あなたが依頼している方も承諾しています。」と。
それを債権者が断れないのはおかしいだろ??
>>353は間違いだよ。
356 :
名無し検定1級さん:2009/05/04(月) 09:13:54
>>355 474条全体を考慮するとあながち間違いな解説では無いと思うのだが、
474条1項の内容についてはクリアしているものとし、474条2項だけを考えると、
第三者は,法律上の利害関係がないときは、債務者の意思に反して弁済をすることができません。
しかし、法律上の利害関係のない第三者も債務者の同意があれば第三者弁済することができ、
この場合、債権者は拒めないとされています。(474条2項)
と、なる。債務の内容が金銭消費貸借などの場合、債権者の意思は関係ないことになる。
>>355 債務の性質が許さないときや当事者が反対の意思を表示したときは
そもそも2項は関係ないだろ
よく嫁
358 :
名無し検定1級さん:2009/05/04(月) 17:23:28
問題!!
無権代理人の相手方が善意の場合、取消権を行使することができるが、
一旦、取消権を行使してしまったら、無権代理人の責任を追及することはできない。
○か×か。
そしてその根拠を簡潔に。
359 :
名無し検定1級さん:2009/05/04(月) 17:42:51
責任追求はできない
互いに現状回復義務を負う
理由
取消権行使すれば行為時に遡及して無かったことになり
結果、責任追及等の権利も無くなるから
間違ってたら教えてください
360 :
名無し検定1級さん:2009/05/04(月) 20:52:58
問題
私人間の人権侵害においても、憲法が直接適用を前提としているものはどれか
1 労働基本権(28条)
2 奴隷的拘束からの自由(18条)
3 投票の秘密(15条4項)
362 :
名無し検定1級さん:2009/05/05(火) 10:15:39
問題 ○か×か
1 代理人が本人のためにすることを示さずに意思表示をなしても、相手方が代理人の
代理権を知り、または知りうべき場合には、その意思表示は本人に対して効力を生ずる
2 Aが死亡してもBの代理権は消滅しない旨のAB間の合意は有効である
3 遺言により財産を処分するためには、行為能力は必要でないから、未成年者がする
場合にも、遺言能力があれば法定代理人の同意を得る必要はない
365 :
名無し検定1級さん:2009/05/05(火) 12:52:22
>>365 1 × 「本人のためにする」ことにつき、知り、または知りうべき場合は100条但で、本人に
対して直接にその効力を生ずる。「代理人が代理権を持っている」ことについてではない
2 ○ 111条1項1号は代理権は本人の死亡によって消滅すると規定しているが、これと
異なる合意の効力を否定する趣旨ではない(最判昭31.6.1)
3 ○ 遺言には制限行為能力者制度の適用はない(962条)。15歳に達した者は遺言を
することができる(961条)
367 :
名無し検定1級さん:2009/05/05(火) 13:41:31
憲法民法と出題させて貰ったのだけど、自分で迷って結局間違えた肢を抜き出して
みました。すごい食い付きがあって、皆さん勉強してると思いました。僕もコツコツ
頑張ろうと思います
因みに出題元は、法学検定4級問題集(商事法務研究会)、今年こそ行政書士試験に
デル問題(自由国民社)、うかる行政書士必須項目100(日本経済新聞出版社)、
国家U種・地方上級公務員過去問精選問題集(東京アカデミー)から出題しました
このスレにぽつぽつ来ようと思います
369 :
名無し検定1級さん:2009/05/05(火) 14:06:39
相変わらず民法の出題多いスレだな
370 :
名無し検定1級さん:2009/05/05(火) 14:32:59
371 :
名無し検定1級さん:2009/05/05(火) 16:51:42
答えられるやついないのかよ
>>358 うーん、イマイチわからんけど
取消は遡及効があるから無権代理人の履行責任は無くなる気がする
373 :
名無し検定1級さん:2009/05/05(火) 19:17:37
>>359は正解ってことかな?
原則は遡及して権利がなくなる
例外である544条3項は
>>358に類推適用されるのかがいまいちわからん
原則通りかなとは思うが
375 :
名無し検定1級さん:2009/05/06(水) 01:36:14
短パン
376 :
358:2009/05/07(木) 12:35:24
問題 甲から乙に土地が譲渡されたが、その所有権移転の登記を受けていない事例に
おいて、次の場合のうち、丙が「乙の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を
有する第三者」にあたるものは、いくつあるか
ア 丙が甲に対する貸金債権の回収のためといって、その土地を正当な権原なく占拠
しているので、乙が丙に対し損害賠償を請求する場合
イ この土地を甲の一般債権者丙が差し押さえた場合
ウ この土地は甲から丙に賃貸され、土地上に丙が自己名義の登記のある建物を所有
していた。乙への譲渡が甲から丙に賃貸されたままで行われ、乙が丙に対して賃料
を請求する場合
エ この土地を丙が不法占拠していたが、その事実を知らずに丙が丁から譲り受けた
場合
オ 乙がこの土地の登記申請事務を代理人丙に任せておいたが、丙が甲からその土地
を譲り受け、丙名義で登記を完了した場合
378 :
名無し検定1級さん:2009/05/07(木) 18:46:41
>>378 レス遅くなってすまない。しかもエの肢は「丁が不法占拠
していたが〜」です。申し訳ない
正解です。GJ
択一で出すなら個数問題かも。記述になったとしたら、
ア)土地を正当な権原なく占拠している不法行為者だから〜
イ)差押債権者は目的物について支配を及ぼしているから〜
ウ)賃料請求権者を識別できるようにし、賃借人の賃料二重
払いの危険を回避しようとする趣旨だから〜
エ)登記には公信力がないので、無権利者からの承継人丙
も権利を取得できないから〜
オ)乙のために登記を申請する義務のある者だから〜
という感じでキーワードを使うのでしょうね(解説から抜粋)
380 :
名無し検定1級さん:2009/05/07(木) 22:19:52
>>379 出題乙です
ウは借地借家法
オは不動産登記法かじってたらわかりやすいですね
自分も今度良い問題あれば出題してみます
いつも思うがいいスレじゃのう。雑音がなくて。
382 :
名無し検定1級さん:2009/05/09(土) 19:06:41
行政書士教科書に「異議申立ての決定には拘束力が生じる」と書いているのですが、
拘束力はないですよね?
なんでないの?
決定の意味ないじゃん
>>382 異議申立ての決定や不作為に対する審査請求の裁決には、拘束力に関する規定の
準用はない。異議申立ての決定は処分庁自らが行うものであるし、不作為に対する
審査請求認容裁決は不作為庁に対して何らかの行為をすべきことを命ずるもので
(行審法51条3項)、決定・裁決の内容実現のために拘束力という媒介項を必要としない
からである。さらに、原処分を変更する審査請求認容裁決(40条5項)についても、
拘束力は不要と考えられる。
多分、拘束力はない(いらない)でFAだと思う
385 :
名無し検定1級さん:2009/05/09(土) 19:51:25
絶対うかります
今からフォーサイトでがんばります(>_<)
>>382 決定も行政処分です
有効な行政処分には拘束力はありますよ
387 :
名無し検定1級さん:2009/05/09(土) 20:32:34
386ですがよく考えたらわからなくなりました
決定には拘束力ないのかも
388 :
名無し検定1級さん:2009/05/09(土) 21:01:52
386です
手持ちのタックの合格テキストには裁決・決定も拘束力ありと書かれていました
ただ条文だけ読むと決定の準用には43条を除かれているので決定には拘束力はないようにも読めます
389 :
名無し検定1級さん:2009/05/09(土) 21:23:44
もし問題で出たときには条文通りでいいんだよね?
390 :
384:2009/05/09(土) 21:39:11
自分のレスは酒井合格塾のテキストからの抜粋です
他に手持ちの実務教育出版の市販のものには「裁決・決定も行政行為であるため、
不可変更力や不可争力が発生する」とあって、拘束力には言及されてませんでした
酒井合格塾のテキストには【裁決の効力】のページには、拘束力のところには裁決の
記述だけがあって(決定の文言がない)、384にした書き込みは、テキストに※でまとめて
あるまま全文を書き抜いたものです
うーん、悩ましいですね・・
C-BOOKでも拘束力は裁決だけしか書いてない
憲法
以下のア〜オの制度のうち、判例・通説に照らすと、憲法との関係が他と異なるものがある。それはどれか。
ア 大学の自治
イ 国政調査権
ウ 地方自治
エ 検閲の禁止
オ 政教分離
393 :
名無し検定1級さん:2009/05/09(土) 22:30:04
オ
394 :
名無し検定1級さん:2009/05/09(土) 22:31:46
政教分離は制度的保障であって、信教の自由を間接的に保障するものだから
かな?
395 :
392:2009/05/09(土) 23:02:46
正解 イ
ア、ウ、エ、オは、判例・通説によれば全て制度的保障とされるもの。
一方イは、議院の権限であって、制度的保障とは無関係。
396 :
名無し検定1級さん:2009/05/09(土) 23:06:48
勉強になります
最近の憲法って知識だけでは答えられない問題が増えて来た気がする
ちょーど
>>392みたいな感じ
問い方とか肢とかが微妙にいやらしい
亀レスですが失礼。
>>382 異議申立ての決定には、裁決の拘束力に関する規定の準用はない(行政不服
審査法第48条)。という法の趣旨は、決定は処分庁自らがなすものだから拘束
力の必要性がないということで考えてよいのでは。
>>392 395さんが答えられた通りです。
399 :
名無し検定1級さん:2009/05/09(土) 23:44:40
>>392は知ってるか知らないかで決まると思うけど・・
>>399 「制度的保障でないものはどれか」みたいにストレートに聞いてこないのが今風(つーかここ2年風)な感じなんじゃね
予断だが、旧司択一の去年の問題を見て吹いた
地裁がどういっているかまで暗記してないと正解できない問題が目白押しww殺人的難易度ww
今年の行政書士試験憲法があんな感じになりませんよーに
去年かなり難化したからなあ、行政書士試験の憲法も
試験全体で憲法難化がブームなのか?
401 :
名無し検定1級さん:2009/05/10(日) 00:09:48
俺も予備校の模試や過去問では最近の本試験には対応できない!と意気込んで
旧司法試験の過去問開いたことあるよ。
5000円も出して辰巳法律研究所ってとこの単年度版(平成19と20年度版)買ってきてね。憲法のほか民法も載ってるし。
まあ5分で閉じたけどね。
ここ数年行政書士が難しいのは
「今までの行政書士試験過去問だけでは足りないけど、
かと言って司法まではやりすぎ」
という点なのです。
ということで、どうせ過去問をやるなら公務員試験(2種辺り)
の過去問がお勧めです。
403 :
名無し検定1級さん:2009/05/10(日) 00:34:40
>>400 何を聞いているのか分からなくて戸惑うことはあるね。
すぐに当てはめる論点が思い浮かべばいいんだけど、本番だと引きずるから困る。
>>382 ◆決定の拘束力…一般的な行政行為の拘束力として国民と行政庁を拘束する
◆裁決の拘束力…一般的な拘束力だけでなく、関係する行政庁も拘束する
決定には拘束力は無い→×
決定の拘束力は関係行政庁を拘束する→×
と、考えればよいのでは?
質問ですが、商工組合などの公共組合は特殊法人に含まれますか?
色々調べても別のような気がするのですが、どうなのでしょうか?
憲法
次の1〜5の条文にはその文言上、ある憲法上の原則が現れているが、
一つだけ他と異なる原則が現れているものがある。
それはどれか。
1 憲法15条1項
2 憲法24条1項
3 憲法16条
4 憲法26条1項
5 憲法44条
>>406 1かな?
1以外は法の下の平等の原則を含んでいるような
409 :
406:2009/05/10(日) 22:37:12
正解 1
1には国民主権(民主主義)、2〜4には平等原則が現れている。
410 :
406:2009/05/10(日) 22:42:02
>>407 44条1項も(選挙における)平等権を保障する規定であるといえる。
411 :
406:2009/05/10(日) 22:43:20
44条に1項なんてなかったorz
44条1項→44条
でお願いします。
413 :
406:2009/05/11(月) 01:22:02
414 :
名無し検定1級さん:2009/05/11(月) 19:51:50
はぁ…、へんな奴が入ってきた
↑無駄に荒れるからそういうよくわからん書き込みはやめてくれ
>>417 悪かった。もうよそう
でもカスってのはひどい
問題
「IPv6」はインターネットに関して定められたある事柄を表す用語であるが、その内容と
して正しいのは次のうちどれか
ア 電子商取引(EC)のサイトの運営企業になりかわって、自分のホームページや
ブログで商品を掲載し、そのリンクから直接発生したアクセスや注文などの成果に
応じて報酬を得る、ウェブサイトを利用した成果報酬
イ ウェブ上の文書や画像などを周期的に習得し、自動的にデータベース化して行く
プログラム。主に検索エンジンのデータベースやインデックス作成に用いられて
いるが、統計調査などの目的に利用されることもある。
ウ 都市部を中心に世界最高水準の高速ネット環境をさらに全国に広め、ブロード
バンド時代の電子政府や教育、医療、交通などの社会基盤整備によって、2010年
までにITの活用面でも世界最先端となることを目指した政策
エ アドレス資源の枯渇が心配されている現行のインターネットプロトコルをベースに
管理できるアドレス空間の増大やゼキュリティ機能の追加などの改良を施した
次世代インターネットプロトコル
>>419 正解:エ (ゼキュリティはセキュリティかな?)
元SEだからコレをはずしたら恥ずかしい・・・
>>420 正解です。GJ
ああ、また誤植。「ゼキュリティ→セキュリティ」
たまには教養もと思って、それらしいものをのせてみました
元SEならネット関係の問題は有利ですね!お互い頑張りましょう
>>421 出題乙でしたー
法令のほうがかなり危ないので頑張りたいです
424 :
名無し検定1級さん:2009/05/12(火) 11:18:41
>>422 問題が出たら「拘束力がある=○」でOK
425 :
名無し検定1級さん:2009/05/12(火) 11:34:53
Aは、自己所有の絵画をBに売却し、Bの依頼により、引き続き、この絵画をBの
ために保管していたところ、Cからこの絵画の売却を持ちかけられたため、これを
Cに売却し、現在はCのためにこれを保管している。
Bは、Cに、絵画の所有権を対抗することができるか。
その理由もあわせて、40字程度で記述しなさい。
というある問題にて、回答が、
「Bは、Cよりも先に絵画の引渡しを受けているので、Cに所有権を対抗することができる」
なんだけど、みんなこれどう思う??
ハズレでは無いのは確かだけど、これがもし本試験なら満点回答とはならない気しないか??
「先に引渡しを受けて」も、Cが占有改定じゃなければ即時取得が可能だったわけでさ。
参考書や塾よりもここのみんなの方がレベル高いから質問してみました。
宜しくです。
426 :
名無し検定1級さん:2009/05/12(火) 12:52:49
互いの引渡しが占有改定の場合でも先に引渡しを受けた者が優先するのでBはCに対抗できる
どう?
Aはウンコを拭こうとしたが紙がない
Bが持ち逃げしてしまったのだ
Cはそれを傍観していたが便器には触れていない
この場合Aはケツを吹かないまま悪意のBを追いかけられるだろうか?
Cのパンツはブリーフである
引渡しがなされるまで、先に占有改定を受けた者が所有権を主張できるのでBはCに対抗できる。
430 :
名無し検定1級さん:2009/05/12(火) 17:33:38
>>425 AからBへの売買はきちんと権利ある者からの売買だから占有改定でも「引渡し」となる。
その後AからCへの売買は無権利者からの売買だから占有改定では即時取得しない。
431 :
名無し検定1級さん:2009/05/12(火) 21:11:55
(^O^)「さて問題です!」
詐害行為取消権の対象になるのはいくつあるか?
ア.相続の承認
イ.相続の放棄
ウ.離婚の財産分与
エ.遺産分割協議
1.無し
2.一つ
3.二つ
4.三つ
5.四つ
なし
注文者Aから建物の建築を請け負ったBはA所有の土地上に建物を完成させた。
その後Aが代金を支払わないのでBは自己名義で建物所有権保存の登記をした。
BはCに建物を売り、移転登記も済ませた。
AはCに対抗できるか?
*これは問題でなく質問です
434 :
名無し検定1級さん:2009/05/13(水) 08:51:32
>>431 一つ 遺産分割協議
ただ、財産分与も相当な範囲を超える場合対象となる場合あり
>>433 できない
436 :
名無し検定1級さん:2009/05/13(水) 09:15:38
>>435 ごめん。ぶっちゃけよく分からないから半分適当に答えた。
金を払ってないし、請負契約の目的物は完成しても請負者の物だから。かと思ったんだけど。
違うかい??
>>436 自分もよくわからんです
BはA土地上の不法占拠者になり、
Cは不法占拠者からの転得者だけど、Aは請け負い代金を支払うまで土地の明け渡しする権利はないってことかな
不法占拠者からの転得者って177条の第三者にあたるの?
ウンコの無条件勝利
440 :
名無し検定1級さん:2009/05/13(水) 11:19:05
行政書士はオマケといわれるが、
将来的に磨けば面白い
有能な才能が行政書士業界を引っ張ってくれれば良い
期待しているよ
ロー三振組
441 :
名無し検定1級さん:2009/05/13(水) 12:26:04
>>437 これが回答
請負人が主たる材料を提供する場合、所有権は請負人に帰属するが、
この場合において、請負人から建物を譲受けた者に対し、注文者は土地所有権に基づき
土地の返還請求ないし妨害排除請求をすることができる。
なぜなら、請負契約当事者には、もともと土地利用権限の設定はなく、
せいぜい黙示の使用貸借が存するにすぎず、使用貸借の譲渡に必要な承諾も認められないので、
建物の譲受人はいかなる土地使用権限も取得しえないからです。
442 :
名無し検定1級さん:2009/05/13(水) 12:29:00
>>427 ブリーフじゃなければ悪意のBに対抗できる。
443 :
名無し検定1級さん:2009/05/13(水) 12:29:23
>>441 しつもんです。
留置権はこの場合関係ないのですか?
444 :
名無し検定1級さん:2009/05/13(水) 12:34:10
留置権は成立しない。
だって留置権が成立するための「注文者と請負人の債権」は、転売したりして消滅してるんだろ。
なら牽連性がないし、成立しない。
445 :
名無し検定1級さん:2009/05/13(水) 13:22:45
そーなんですか。
転売が成立するかは問題外だったんですね。
素人ですみませんでした。
447 :
名無し検定1級さん:2009/05/13(水) 17:02:26
問題。
何も見ないで即答できるなら留置権&判例はばっちりだね!!
留置権が成立するものはいくつある??
@占有物に加えた必要費の償還請求権に基づく留置
A占有物に加えた有益費の償還請求権に基づく留置
B占有物の瑕疵により損害を受けた場合の損害賠償請求権に基づく留置
C建物買取請求権(借地借家法13条1項)による建物留置
D造作買取請求権(借地借家法33条1項)による建物留置
E二重売買における売主に対する損害賠償請求権に基づく留置
F他人物売買における売主に対する損害賠償請求権に基づく留置
448 :
名無し検定1級さん:2009/05/13(水) 17:37:37
>>444 留置権が成立しないのは 建物に生じた債権だから それに基づき土地を収益できない(例外は借地借家の建物買取の場合の土地利用権)
ちなみ、留置権は随伴性があるので債権と一緒に目的物を譲り受けた者も留置権は主張できます。
>>447 上から4つが成立
>>447 C、Dを比較のセットで覚えて、EFは留置権を行使することで履行を促す関係にない。
10秒以内で@〜F全部の正誤の判別つかないとあかんな。これ。
450 :
名無し検定1級さん:2009/05/13(水) 19:15:49
>>447 俺も上から4つ
EFは留置権の要件である「権利発生時に目的物の所有者=債務者」
を満たしてないから×
451 :
名無し検定1級さん:2009/05/13(水) 20:10:06
誰か助けてください(><)
「時効の利益」「時効の利益の放棄」の意味が今一つよくわかりません
どういうことなんでしょうか?
452 :
名無し検定1級さん:2009/05/13(水) 20:55:16
453 :
444:2009/05/14(木) 05:24:48
問題
正しいのはどれ?
取得時効の要件である無過失は188条により推定される。
即時取得の要件である無過失は188条により推定される。
即時取得の目的物が盗品・遺失物である場合、遺失者等は占有者からの善意の特定承継人に対しても返還請求を行使できる。
占有回収の訴えは侵奪者からの善意の特定承継人に対しても行使できる。
455 :
454:2009/05/14(木) 12:28:49
今日は過疎ってるなぁ
456 :
名無し検定1級さん:2009/05/14(木) 15:21:04
457 :
名無し検定1級さん:2009/05/14(木) 16:43:14
がんがれ
>>454 取得時効の要件である無過失は188条により推定される。 ×
推定されません
即時取得の要件である無過失は188条により推定される。 ○
即時取得の目的物が盗品・遺失物である場合、遺失者〜×
競売や公の市場取引の場合代価の弁償必要
占有回収の訴えは侵奪者からの善意の特定承継人に〜×
200条
459 :
名無し検定1級さん:2009/05/14(木) 18:27:28
>>458そうだった無過失推定は即時取得の時だけだった。
3は返還請求できる〜だから×?
回復することができるだったら○って事でいいのかな?
460 :
454:2009/05/14(木) 19:04:28
回答
×○○×
自作なので言い回しがおかしかったかもしれませんが、
と、との比較問題でした
作問の精度の悪さまで本試験のマネしなくてもいいだろw
462 :
名無し検定1級さん:2009/05/14(木) 21:34:00
でも(憲法は特に)悪問に対応できる思考力がなければ、170点から180点に到達できない
>>454の肢3は普通に読めば○だし言い回しには問題ないと思うが。
正しいのはどれか?って聞かれると正解の肢が一個しかないのかなって思ってしまったけど。
機種依存文字で文字化けしとる。
464 :
名無し検定1級さん:2009/05/15(金) 01:37:08
機種依存文字って何?
>>464 携帯やらPDAやらその機種同士でしか見えない文字。
PCで見ると・にしか見えない。
466 :
名無し検定1級さん:2009/05/15(金) 02:13:45
なるほど。
467 :
名無し検定1級さん:2009/05/15(金) 09:11:57
すいません。質問ですお願いします。
>>454の1,2の無過失の推定で時効は×、即時取得は○。
これって判例ですか??
188条読むと占有物ならどちらも推定されると読めるし、各条文読むと、
どちらも推定されるなんて書いてないし。
これはこういうもんだから、こう覚えなさいってこと??
誰か優しく説明してください。
468 :
名無し検定1級さん:2009/05/15(金) 09:48:32
>>467 判例もありますし、立証責任があるかないかで考えれば分かりやすいですよ。
469 :
名無し検定1級さん:2009/05/15(金) 09:51:09
行書の勉強する前にパソコンの勉強しろよ…
470 :
名無し検定1級さん:2009/05/15(金) 09:59:31
471 :
名無し検定1級さん:2009/05/15(金) 11:11:44
472 :
名無し検定1級さん:2009/05/15(金) 17:13:40
○か×かで答えよう!!
Q1:
行政情報公開法は、何人も、すなわち外国在住の外国人にも、わが国の行政
機関が保有する行政文書の開示請求権を認めている。
Q2:
行政情報公開法は、その主な目的の一つとして「透明性」という概念を導入している。
Q3:
行政情報公開法では、特殊法人と国家公安委員会は実施機関とはされていな
いので、この二者について行政情報公開法は適用されない。
473 :
名無し検定1級さん:2009/05/15(金) 17:34:06
すまん、俺民法、会社法以外はダメだから・・・
475 :
名無し検定1級さん:2009/05/15(金) 18:08:04
問題1 法令の適用範囲および効力等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
1 わが国の法令は、原則としてわが国の領域内でのみ効力を有するが、わが国に属する船舶および航空機内では、外国の領域内や公海においても効力を有することがある。
2 渉外的な要素が含まれる事件については、わが国の裁判所が外国の法令を準拠法として裁判を行うことがある一方で、外国の裁判所がわが国の法令を準拠法として裁判を行うことがある。
3 法律は、その法律または他の法令に定められた日から施行されるが、施行期日の定めがない場合には、公布の日から20日を経過した日から施行される。
4 法令に違反する行為に対して刑罰の定めがあり、その法令の失効前に違反行為が行われた場合には、その法令の失効後においても処罰を行うことができる。
5 法律Aと法律Bが一般法と特別法の関係にあり、Aが全面的に改正されて施行された場合には、後から施行された新しいAがBに優先して適用される。
476 :
名無し検定1級さん:2009/05/15(金) 18:44:58
477 :
1:2009/05/15(金) 18:47:51
>>475 久々に来たから答えてみるか。
5
ってか去年の本試験だろ!!
182点でギリだったが宣言通り合格したぜ!
478 :
476:2009/05/15(金) 18:48:23
ミスった
5に訂正
479 :
1:2009/05/15(金) 18:54:15
というか、スレの進みが遅くないか?
俺が問題出す。
解答はあとで。
土地の所有者は、境界付近の建物を修繕するために必要ならば
隣地の使用を請求できる。○×
甲土地の共有者AとA’が隣接するB所有の乙土地を通行する
囲繞地通行権を有している。A’のみが長年にわたって乙土地を
通行している場合、A’以外の共有者Aも通行権を有する。○×
たった今電車の中で作成しました。
では問題
正しいのはいくつある?
ア・留置権は留置物の占有を失えば当然に消滅する
イ・占有者は占有物から生じた果実を得た場合、通常の必要費を負担する
ウ・留置権者は留置物から生じた果実を得た場合、通常の必要費を負担する
エ・質権者は留置権者同様に善管注意義務を負い、所有者の同意がなければ質物を使用することはできない
オ・質権設定者は留置権の場合と同様に相当の担保を提供して質物の返還を求めることができる
482 :
1:2009/05/15(金) 19:46:51
>>481 正解!
○相隣関係のうちの隣地立入権(209条1項本文)。相隣関係は隣接する
土地所有者相互間の土地利用を調整するために所有権の制限及び
拡張を認めたもの。
○囲繞地通行権は、袋地の利用を十全ならしめるために認められたものであるから、
袋地所有者に付与されるものである。したがって、袋地である甲土地が共有であれば、
囲繞地通行権は、すべての共有者に認められ、たとえ共有者の一人であるA’のみが
通行していたとしても、それ以外の共有者も通行権を有する。
483 :
480:2009/05/15(金) 19:52:47
ちょっと忙しいので
回答は日付が変わる頃に発表します
484 :
名無し検定1級さん:2009/05/15(金) 20:23:21
おーい、誰か教えてくれ〜い?
相殺は期限をつけることができないようだが、これはなんでなんだ〜?
485 :
名無し検定1級さん:2009/05/15(金) 20:43:04
>>484 それは相殺の効力が相殺適状に遡るから期限をつけてもイミネだからだよ
ちなみに相殺に限らず単独行為には都合のよい条件等付けられないよ
回答
×○×××
ア・留置権は留置物の占有を失えば当然に消滅する
→× 留置権も占有を奪われた場合には明文に規定されていないが占有回収の訴を提起でき、勝訴すれば占有を喪失しない。
故に当然に消滅するとまでは言えない
イ・占有者は占有物から生じた果実を得た場合、通常の必要費を負担する
→○ 196条
ウ・留置権者は留置物から生じた果実を得た場合、通常の必要費を負担する
→× 297条299条
エ・質権者は留置権者同様に善管注意義務を負い、所有者の同意がなければ質物を使用することはできない→× 356条不動産質権者は使用・収益ができる
オ・質権設定者は留置権の場合と同様に相当の担保を提供して質物の返還を求めることができる
→× 301条は質権への準用はない
>>487 ア 占有回収の訴えで勝訴すればそもそも占有を失って居ない
エ 質権、不動産質を同列に語るのはありえない
>>489 >ア 占有回収の訴えで勝訴すればそもそも占有を失って居ない
→勝訴して占有を回復するまでは留置物を奪われれば占有を失うでしょ
>エ 質権、不動産質を同列に語るのはありえない
→質権は動産質、不動産質、権利質があります
>490占有を失うって意味を理解してない。
492 :
名無し検定1級さん:2009/05/16(土) 05:29:11
占有訴権で占有を取り返すとそもそも占有を失ってなかったって事になるからこそ留置権は消滅しないの。
495 :
名無し検定1級さん:2009/05/16(土) 10:29:20
>>494 占有回収の「効果」は確かにそうだけど、回復するまで「事実」占有は失ってるでしょ
占有の回復は失った前提の上に成り立つ
496 :
名無し検定1級さん:2009/05/16(土) 11:17:11
>>489が意味不明。
占有回収の話は「そもそも占有を失っていない」ことが問題でなく、
「当然に留置権が消滅する」に対し、○か×かを聞いている。
民法条文にて、「占有回収の訴えを提起した場合はこの限りでない」←これをきちんと
頭にあるか、記憶してるかを聞いている。
出題者は電車の中で作成し、個人問題としているが、なかなか良い問題だと思うぜ。
それから、質権については一般試験でも同列に記述され、
>>480のエのように引っ掛け問題となることが多々ある。覚えておけよ
497 :
名無し検定1級さん:2009/05/16(土) 11:30:50
>>475 法律Aと法律Bが一般法と特別法の関係にあり、
Aが全面的に改正されて施行された場合には、
後から施行された新しいAがBに優先して適用される。
これ何で間違いなんでしたっけ??
優先されるんじゃなく、一般法が前面改正されると特別法は失効するから。でしたっけ??
優しい人 お願いします。
498 :
名無し検定1級さん:2009/05/16(土) 11:34:18
ある法律が一般法と特別法の関係にある場合には、常に特別法が優先する。
一般法が改正されても、一般法であることが変わるわけではない。
そのため、後法が前法に優先するというルールは、この場合には当てはまらない。
499 :
名無し検定1級さん:2009/05/16(土) 11:36:38
500 :
名無し検定1級さん:2009/05/16(土) 12:10:54
留置権についてもう一問(自作)
「留置権者は有益費を支出した場合、裁判所は所有者の請求によりその償還について相当の期限を許与することができる。」
裁判所が相当の期限を許与することで所有者はどういった効果を得れるか
40字程度で答えてください。
501 :
名無し検定1級さん:2009/05/16(土) 12:21:02
留置権者は→留置権者が
訂正します
502 :
名無し検定1級さん:2009/05/16(土) 16:20:57
おい、平成8年の問32の3なぜ誤りなんだ?民法733条通りなら正解ではないか〜??
503 :
名無し検定1級さん:2009/05/16(土) 16:33:04
妊娠中に離婚したら6ヶ月待たずとも出産の日から再婚できるんだよ
504 :
名無し検定1級さん:2009/05/16(土) 18:03:50
>>503 そうか!733の2によると「前項の規定は適用しない」が「再婚できる」ってことなんだな?わかったぜ、サンクス、サンクス。
505 :
500:2009/05/16(土) 21:37:24
書き込みがないのでとりあえず回答のせます
(あくまで個人問題)
『弁済期を遅らせることで留置権を主張させなくし、先に留置物の返還を求めることができる。』
(42文字)
去年の合格率って何%ですか?
507 :
名無し検定1級さん:2009/05/17(日) 00:47:38
全体の?なら6%かな?
今年は旧司脱落組、新司三振組がさらに増えて、彼らが行政書士試験に大量に流れてくると予想され法令、知識ともに昨年度よりは難化すると予想。
特に知識の政治経済は昨年以上にマイナー論点からの出題予想
西洋思想家の問題(過去問レベルの基本的なの)が復活したように
日本史に近いような問題も復活する可能性ある
知識に関して言えばクイズが趣味の人が向いている
508 :
名無し検定1級さん:2009/05/17(日) 02:01:34
そういう試験から流れてくるやつなんていないって。
司法書士受験生でまだ未合格者が受ける
ロースクール出の三振組は、司法書士受験生に転進して行書もついでに受ける
510 :
名無し検定1級さん:2009/05/18(月) 13:49:05
○or×
1.第三者が妻を騙して婚姻させた場合において、夫がそのことを知らない時でも妻は婚姻を取り消すことができる
2.第三者による強迫により意思表示した者は、相手方が強迫の事実を知っていた場合に限り、意思表示を取り消すことができる
3.詐欺による意思表示の取消には,条件を付すことができない
4.相手方の詐欺により意思表示した者は、重大な過失があってもその意思表示を取り消すことができる
5.発起人は株式会社の成立後は、強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない
511 :
名無し検定1級さん:2009/05/18(月) 15:27:52
×
×
○
×
×
>>509 三振組はどっちも受けないってw
司法書士→そんな余力があるならローか予備試験に向かう
行政書士→受けてなにか意味あんのか
513 :
名無し検定1級さん:2009/05/18(月) 15:34:09
会社法わけわからないよぉ(*_*)
初学者でも理解できるおすすめの基本書ありませんか?
昨年の本試験条文読んでも全く理解できない(‘・ω・')
514 :
名無し検定1級さん:2009/05/18(月) 15:59:04
>>512 お願いだから「行政書士→受けてなにか意味あんのか」は、言いっこ無しでww
今年こそはと毎日勉強してんだから頼むぜ!!
515 :
名無し検定1級さん:2009/05/18(月) 16:22:35
516 :
名無し検定1級さん:2009/05/18(月) 16:47:46
会社法は司法書士用がオススメ。ちょっとボリュームあるが
517 :
名無し検定1級さん:2009/05/18(月) 17:07:37
ぶっちゃけ会社法はテキスト過去問だけ押さえて他は捨てるのが一番
518 :
名無し検定1級さん:2009/05/18(月) 17:27:43
なんか合格者に聞いたが、会社法に関して言えば司法書士の基本書の方が向いてるよう
行政書士の基本書は情報不足ぎみのが多いから「これだ」ってのが皆無だからだそう
どうも記述がダメだ。オススメの勉強方法を教えてくれ。
520 :
名無し検定1級さん:2009/05/19(火) 00:29:31
次のうち憲法改正が必要だと考えられるのはいくつあるか?
1.国会が予算を作成する
2.参議院が予算を作成する
3.予算の支出について、内閣が責任持って支出することを条件に国会の事後承諾を要しないこと
4.日本人が外国の国籍を有する場合に限り、法務大臣の許可を得て、国籍を離脱する規定を設けること
5.外国人がその国籍を有するまま日本に帰化することができることを定めること
ア.一つ
イ.二つ
ウ.三つ
エ.四つ
オ.五つ
会社法はテキスト以上のことをやったら駄目。
無駄に手を広げて自爆するだけ。
>>520 ウの三つ
1、2は内閣の予算作成権を奪うものであり、3は
国会の予算議決権を奪う。変更するには憲法改正
が必要。
524 :
名無し検定1級さん:2009/05/19(火) 09:46:58
>>520 4と5の国籍に関する定めは、立法政策(法律事項)の問題では?
526 :
名無し検定1級さん:2009/05/19(火) 10:17:30
5除く4つかな?
527 :
名無し検定1級さん:2009/05/19(火) 10:23:38
解説ヨロ
亀レスですが、イの1、2の二つ。
3は予算の議決を経た後の支出ならば、国会の事後承諾を要しないから。
4と5は法律事項。
529 :
名無し検定1級さん:2009/05/19(火) 14:29:32
530 :
名無し検定1級さん:2009/05/19(火) 14:33:43
問題集から?それともオリジナル問題?
531 :
名無し検定1級さん:2009/05/19(火) 14:48:13
問題!!
これは無主物先占に当たるか当たらないか??
@野生の狸を狭い穴に追い込んで、入り口をふさいでしまった場合。
Aゴルフ場にある池の底にあるロストボール
どうでしょうか??笑
532 :
名無し検定1級さん:2009/05/19(火) 15:17:06
533 :
名無し検定1級さん:2009/05/19(火) 17:33:12
>>532 正解!!
つか、これ最高裁判例らしいんだけど・・・
こんなことで最高裁まで争う奴って一体・・笑
534 :
名無し検定1級さん:2009/05/24(日) 10:33:54
問題 ○か×か
債務不履行には@履行遅滞A履行不能B不完全履行の三つの態様があるが、
いずれも「債務者の帰責事由」がある。
535 :
名無し検定1級さん:2009/05/24(日) 11:23:26
>>534 全部○
ただ履行遅滞中の履行不能は×
と思う
536 :
名無し検定1級さん:2009/05/24(日) 11:45:07
>>534 ○
>>535 履行遅滞中に履行不能となった場合、不可抗力の場合でも債務者に責任があるって
ことが言いたいのかな??
537 :
名無し検定1級さん:2009/05/24(日) 14:29:10
>>536 履行遅滞中の履行不能は帰責事由関係なしってこと
538 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 09:37:25
20年度民法34ア
相殺の効力を生じる日付に関して、なんでなのか分からないのですが
教えて頂けますか。
539 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 10:28:03
>>538 自動債権が弁済期到来してるから○
基本的な問題
540 :
538:2009/05/25(月) 11:19:54
541 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 18:27:11
書面による死因贈与(民554条)は撤回できますか?
遺言の撤回(民1022条)が準用されるのかどうかなんですけど、
テキストのよって違うので、どっちが正解なのでしょう?
542 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 18:59:57
リアル40前後が多そうだな
543 :
名無し検定1級さん:2009/05/25(月) 20:59:04
死因贈与については遺贈の規定が準用されるので撤回できる。
しかし、死亡した後は、権利能力がなく、意思表示もできないのは当然である。
544 :
名無し検定1級さん:2009/05/26(火) 20:07:09
>>543 ありがとうございます。
相手方は勝手に撤回されても困るので、
性質上、準用されないのかなと思ったもので。
545 :
名無し検定1級さん:2009/05/28(木) 08:33:51
おーい、誰か〜!
民法635条請負契約の解除について
ただし書きで土地の工作物は解除できない旨あるが、
解除可能の特約があれば可能なのですか?
また注文者の土地に建物を建てたときにも、請負者の瑕疵が重大であっても建物の解除はできないのでしょうか?
>>545 635条は社会経済上の損失を防止するための強行規定だから
特約で排除できない
ただ、
「基礎や骨組みといった建物の構造の欠陥など重大な瑕疵(欠陥)があるために、
建てかえるほか技術的、経済的に相当な方法がない場合には、
注文者は請負人に対し建物の建てかえに要する費用相当額の損害賠償を請求できる」
という判例がある
635条も完成前なら解除可能でしょ641条
548 :
名無し検定1級さん:2009/05/29(金) 08:50:56
>>547 635条は完成後の話だから
>>546の説明であってるよ。
質問の趣旨は、特約で635条の規定を排除できるかってことだし。
641条を聞いているわけではない。
549 :
名無し検定1級さん:2009/05/31(日) 16:33:55
■択一肢チェック:正誤を判定しなさい。
Q1:
債務者が第三債務者に対して有する権利について訴えを提起し、訴えの方法
が不適法であるため敗訴した場合には、その結果が債権者にとって不利益をも
たらすものであっても、さらに債権者が代位権を行使する余地はない。
Q2:
債権者が、債権者代位権を行使するについては、その債権の弁済期が到来し
ていることは原則として必要ではない。
Q3:
無資力の債務者が相続放棄をしたときは、債権者はそれを詐害行為として取
消すことができる。
Q4:
詐害行為が行われた後に被保全債権を譲り受けた者は、詐害行為取消権を行
使することができない。
Q5:
債権者代位権も債権者取消権も、ともに債務者の権利を奪うものであるので、
両者とも裁判上においてのみ行使することができる。
550 :
名無し検定1級さん:2009/05/31(日) 16:52:23
?××?×
551 :
名無し検定1級さん:2009/05/31(日) 17:18:44
○××○×
552 :
名無し検定1級さん:2009/06/01(月) 01:25:34
×××○×
553 :
名無し検定1級さん:2009/06/01(月) 01:29:53
↑訂正
○××××
554 :
名無し検定1級さん:2009/06/01(月) 10:12:53
Q4、譲り渡し債権が詐害行為前に成立していれば、詐害行為後に債権を譲り受けた者も詐害行為取消し権を行使出来るんじゃないでしょうか?
債権譲渡人の有した詐害行為取消権は、当然譲受人に移転する。(大12・7・10)
ちなみに時効で消滅した債権の譲受人は自動債権として相殺できない
1がわからん。ばかでも理解できるよう解説求む
557 :
名無し検定1級さん:2009/06/01(月) 14:34:23
債権者代位権の要件の一つ「債務者が自ら権利を行使しないこと」
債務者が自ら権利を行使すれば結果がどうだろうと代位権の要件を欠く
558 :
名無し検定1級さん:2009/06/02(火) 00:35:28
>>556 図にするとこうだ。
A
↓
B→C
債務者Bが第三債務者Cに対して有する権利について訴えを提起し、
訴えの方法が不適法であるため敗訴した場合には、その結果が債権者Aにとって不利益をも
たらすものであっても、さらに債権者Aが代位権を行使する余地はない。
AはB→Cの債権に代位できるか?
と言う問題
559 :
名無し検定1級さん:2009/06/02(火) 01:23:02
訴えの方法が不適法なので、代位できるってこと?
訴えの方法が適法で敗訴したときは代位できないの?
>>559 行使の結果の良否を問わず債務者が自ら権利を行使していれば代位権は行使できない
これくらいテキストに載ってるだろ
561 :
556:2009/06/02(火) 13:08:56
おぉ…理解できた!557 558の方々ありがとう。
562 :
名無し検定1級さん:2009/06/02(火) 13:46:50
>>549 出題者です。
回答は○××××となります。不正解の方は復習を
563 :
名無し検定1級さん:2009/06/02(火) 14:01:02
最近、幼稚園に「預かり保育」の申込用紙を要求したら、
子どもに障がいの疑いがあると申請書を頂けませんでした。
ネットで調べたところ「行政手続法」なるものがあり、
申請の受理後に審査により処分を決定するものだとしりました。
そこで質問ですが、
行政手続法第3条七(適用除外)に
「学校、講習所、訓練所又は研修所において、
教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、
学生、生徒、児童若しくは幼児若しくは
これらの保護者、講習生、訓練生
又は研修生に対してされる処分及び行政指導」とありますが、
これは学校が行う行為は行政手続法に
該当しないということなのでしょうか?教えてください。
564 :
名無し検定1級さん:2009/06/02(火) 17:14:13
>>563 気持ちは察しますが行政手続法はこの場合全く関係ないと思われます。
その幼稚園が公立か私立かでも違ってくるのもありますが、
実際に申請されてない以上、行政手続法は該当しません。
この場合はその幼稚園を管轄する(市営ならば市長)を相手取り、行政不服審査法による異議申し立て等、
またが行政事件訴訟法による裁判所への提起等になると思います。
但し、幼稚園が私営の場合は、拒否することも認められると思われますので、
救済の道は厳しいと思われます。
法的には上記のような解釈になると思われますが、
私見では、
そんな幼稚園やめて他を探すべきだと思います。
騒ぐだけ時間の無駄だし
565 :
名無し検定1級さん:2009/06/02(火) 20:11:56
反対解釈OK
566 :
名無し検定1級さん:2009/06/03(水) 21:36:07
>>564ってうか処分されてないから不服審査とか訴訟って起こせなくないかい?
間違ってたらごめんなさい><
567 :
名無し検定1級さん:2009/06/04(木) 12:52:06
>>566 ん〜確かにそうかも・・・
なら、こういう場合、どういう救済が考えられますかね??
申請自体を受け付けないってなると。
本気で分かる方、レス頼む!!
568 :
名無し検定1級さん:2009/06/04(木) 18:39:00
会期前に逮捕された議員は、所属議院の議決による要求があれば、いかなる
事由によって逮捕された者であっても、会期中は釈放される。
基本問題だけど、○か×か???
569 :
名無し検定1級さん:2009/06/04(木) 19:56:06
×
570 :
名無し検定1級さん:2009/06/04(木) 21:04:54
×
571 :
名無し検定1級さん:2009/06/04(木) 22:11:32
金にならないのになんでそんなに難しいの?
572 :
名無し検定1級さん:2009/06/05(金) 08:26:04
匿名組合って来年は出ないよね?去年でたばかりだし。
573 :
名無し検定1級さん:2009/06/05(金) 08:49:45
>>568 出題者です。
回答は○ですよ。「会期前」の逮捕は議院の要求があれば釈放されます。
これには、その逮捕が現行犯だからダメとかいう制限は無いので問題文の通りとなります。
574 :
名無し検定1級さん:2009/06/05(金) 10:18:33
ガソリンスタンドをセルフ式「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」
にした場合に係員(甲種または乙種危険物取扱有資格者)は常駐させる必要がありますか?
更にその他の設備を置く必要はありますか?
教えて下さい
>>574 ここで聞くネタではないけど、
セルフでも乙以上が常駐しないとダメ。
576 :
名無し検定1級さん:2009/06/06(土) 17:07:11
正しいのはいくつあるか?
ア.行政罰には、行政上の秩序を維持する罰として過料がある
イ.地方自治法に定める過料は、非訟事件手続法に定めるところにより地方裁判所にて科される。
ウ.過料は、刑法総則の適用がないが、これを科すには刑事訴訟法による手続による必要がある。
エ.行政刑罰は、執行罰と同様に、同一事件に対して目的を達成するまで繰り返し科すことができる。
1.なし
2.一つ
3.二つ
4.三つ
5.四つ
マルチすまそ。
平成20年の問24
「住民訴訟に関する次のア〜エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。 」
は難易度はそこそこ程度でしかないみたいだが、こんなのどうやって対応すればいい?
判例を丸暗記?
参考書の類にはこんな判例出てないと思うけど。
578 :
名無し検定1級さん:2009/06/06(土) 18:03:41
579 :
名無し検定1級さん:2009/06/07(日) 01:34:52
1の「なし」
580 :
名無し検定1級さん:2009/06/07(日) 07:52:29
反応がないからって問題の質をおとさないでほしい
581 :
名無し検定1級さん:2009/06/07(日) 10:06:51
問題 不動産の売買に関する次の記述のうち,正しいものはどれか.
(平成16年(2004年)度試験の問題25です.)
1. Aが19歳の時に,その法定代理人Bの同意を得ずにCにAの所有する不動産を売却した場合に,AおよびBは,Aが成年に達したときには,AC間の売買契約を取り消すことはできない.
2. 被保佐人Aが,その保佐人Bの同意を得ずにCにAの所有する不動産を売却した場合に,AおよびBは,AC間の売買契約を取り消すことができる.
3. Aの所有する土地の上に,Aの所有する建物がある場合において,Aは,土地の所有権を自己に留保したまま,建物だけをBに売却することはできない.
4. 権利能力なき社団Aが不動産を買い受けた場合において,Aは,法人に準じて扱われるので,登記実務上,A名義の登記が認められる.
5. AがBに対しAの所有する不動産を売却した後に,同不動産を重ねてCにも売却した場合において,B,Cのうち,同不動産の引渡しまたは登記の移転を先に受けた方がその所有権を取得する.
582 :
名無し検定1級さん:2009/06/07(日) 11:14:21
583 :
名無し検定1級さん:2009/06/07(日) 11:17:31
>>581 2以外明らかに間違いなのに、なぜこんな簡単な問題をここで出すの!?
行政書士レベルだから
ここでいいだろ
無試験で申請で取得できる制度は廃止したほうがいいよな。
弁護士や税理士は無試験でも平気でしょっ?ていう想像はおかしい。
司法試験は刑法と刑事事件の判例が大半だから
全員が合格点取れるかは分からない。
上位互換ではない、棲み分けをきっちりしないといかん。
まあ、あくまで一意見として、書いてみたいんだけど。
弁護士っていうのは、行政書士と同じで、徹底して数字のことがわからない。
だから、会社顧問なって言っても、「イザ」というときにしか、基本的には役に立たないし、
その「イザ」って時には致命的ダメージを負った「後」なんで、事後的にしか物事を処理できない。
つまり、本当に役に立つのは敗戦処理の場面であって、その時には顧問料どころか
手数料さえ払えないクライアントに泣きつかれることもある。
司法書士は登記の場面以外ではなかなか会社からの仕事は貰えない。
「スポット」的な働き方をするので、普段の仕事から言うと縁遠い存在でもある。
この点行政書士も同じ。
では税理士はどうかというと、こちらは毎年の決算に向けて欠かせない存在ではあるものの、
「イザ」って時には徹底して法律のことを知らないので、場面は違うがこれも役に立たない。
それでは会計士はどうかというと、大抵の会計士は、法律の根本である「民法」を知らないので
いかんせん権利意識に欠ける。
結局のところ、日本には完全無欠の資格など存在しない―――。
これが私の得た結論。
会社が大きくなれば、安定した顧問料を支払えるが、そういったクライアントが飛び付くのは、
コンサルまで出来る程度の、いろんな資格を持った人が複合的に結びついてる大きな事務所。
つまり、弁護士を頂点として、税理士、司法書士、調査士、FP、この辺が結びついたところが
最も大きな利潤をあげることが出来る。
日本の士業は全て、将来的にはこのような大きな事務所に統合される気がする。
生き残っていけるのは、事務所自身に「どんなニーズにも耐えられる」という看板があるところ。
零細も地方に愛されれば長く続けることはできるかもしれないけどね。
587 :
名無し検定1級さん:2009/06/08(月) 00:29:04
>>581みたいな問題ばかりなら楽なんだけどなぁ・・・
やっぱそう甘くはない罠;;
588 :
名無し検定1級さん:2009/06/08(月) 08:16:46
>>581 このレベルでも記述式にだされるとまったくの別問題になる
重要語句度忘れしたり漢字がかけなかったり
マークシートがいかにあいまいな知識でいいかということだ
589 :
名無し検定1級さん:2009/06/08(月) 09:13:00
本当だね。
記述式にされるといきなり難度上がるからな。
昔みたく「人権」「損害賠償」とかで点数もらえてた時代が羨ましいwww
590 :
名無し検定1級さん:2009/06/08(月) 09:32:47
最近の傾向としては40字程度の記述が求められているし・・・
そうかこの程度でも記述なら確かに難易度があがるな。甘く見ないで丁寧に勉強せんとなぁ。
592 :
名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 12:52:35
○×?
1.決算は、先に衆議院に提出しなければならない
2.国会議員は、予算を伴う法律案を提出することはできない
3.内閣は、予備費の支出について事後に国会の報告を必要とする
4.内閣は、予見し難い予算の不足に備えて、予算には、予備費を計上しなければならない
5.会計検査院は、国会及び国民に対し、国の財政状況を報告しなければならない
593 :
名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 13:21:41
594 :
名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 13:31:28
国家公務員に天下りを禁止することは職業選択の自由に反し許されない
○?×?
595 :
名無し検定1級さん:2009/06/09(火) 14:01:10
許される
596 :
592:2009/06/09(火) 21:04:27
×決算の先議権はない
×法律案は提出できる
×承諾が必要
×することができる
×報告は内閣がする
3○かと思ってしまった・・・
まだあまいなぁTT
598 :
名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 03:49:07
次の文章は参議院内閣委員会で食育基本法案が議論された折のある議員の発言を、
その趣旨を変更しないようにして要約したものである。この発言の趣旨と明白に対立する見解はどれか。
「更にちょっと深く議論を進めたいんですめど、(法案の)13条に国民の責務という条文がございます。
これについては先ほどの議論の中で努力規定という表現が提案者の方から聞かれましたけれども、
しかしやはり国民の責務ときっちりうたっているわけでございます」
「この健全な食生活に努めるしいう責務、
これをなぜ国民は負わなければいけないんだろう。」
「裏を返すと、不健康でもそれは自己責任じゃないかという、こういう議論もまたあるわけです」
「そして、やはり自分が自分の健康を害することに対して何らかの制約を課す、
これは法律用語でいいますと」、
「自己加害の防止」であり「これパターナリスティックな制約といいます。」
「で、自己加害に対して国家が公権力として介入するのは原則許されないわけですね、
これは法律論として」
しかし、「未成年の人格自立の助長や促進というものに関して、
限定的だけれどもこのパターナリスティックな制約は認められるであろう、
これが一つの法律の議論なんです」
1 文明社会の成員に対し、彼の意思に反し、正当に権力を行使うるのは、他人に対する危害の防止を目的とする場合である。
2 日本国憲法がよって立つところの個人の尊重という思想は、相互の人格が尊重され、不当な干渉から自我が保護されることによってはじめて確実なものとなる。
3 人の人生設計全般にわたる包括的ないし設計的な自律権の立場から、人の生と死についてのそのときどきの不可逆的な決定について例外的に制約することは認められる。
4 その人間がどういう将来を選びたいかと考えるかよりも、その人間がどういう将来性を有しているかという観点を優先するのは、憲法の「個人の尊厳」原理の要請である。
5 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
599 :
名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 08:41:32
古い話題でゴメン!!
>>534の問題で。
問題 ○か×か
債務不履行には@履行遅滞A履行不能B不完全履行の三つの態様があるが、
いずれも「債務者の帰責事由」がある。
に対し、
>>537の、履行遅滞中の履行不能は帰責事由関係なしってことって回答があって、
その後、誰も突っ込まないんで一言。
履行遅滞中の履行不能は確かに帰責事由関係なしなんだけど、履行遅滞って帰責事由に基づく
履行不能だから、この場合の履行不能も帰責事由があるって考え方が一般的なんだけどな。
だから、
>>534の問題は確定的に○となるんだけどな。
600 :
名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 08:42:57
601 :
名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 10:58:12
602 :
名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 15:38:26
603 :
名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 20:35:45
平成17年問18の5
これ誤りだが、民事訴訟なら可能??
604 :
名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 23:03:34
>>598 正解発表しまーす。
4です。「個人の尊厳」という語の意味が解かれば正解できます
605 :
名無し検定1級さん:2009/06/10(水) 23:05:00
問題25 地方自治法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 都道府県は、指定都市の市長から要請があった場合には、都道府県の事務の一部又は全部を指定都市に移譲しなければならない。
2 指定都市が市長の権限に属する事務を分掌させるために条例で設ける区を、特別区という。
3 市が中核市の指定の申出をしようとするときには、当該市は、あらかじめ議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。
4 中核市は、特例市が処理することができる事務のうち政令で定めるものを処理することができる。
5 地方自治法が定める一定の人口要件を下回った市は、町または村となる。
606 :
名無し検定1級さん:2009/06/11(木) 23:20:31
3っしょ?
これ難しい・・・
今月から勉強してるんだが、民法と行政法
どちらを先に勉強すべき?
マジで悩み中です(T_T)
民じゃなかろうか?
講座ならスケジュールに沿ってやるんだろうけど
独学なら民からじゃないかな。できるだけスピードつけて、ざっと一周した方がいいと
思うよ
民と行がメインの試験、行は直前でも挽回可能だけど、民は時間がかかる科目だと
体験記にも書いてあった
611 :
名無し検定1級さん:2009/06/12(金) 10:58:28
いやいや
一般教養と行政法メインだよ 。民法は宅建と同レベルだし、ある程度で良いから。民法極めようとする必要は行書ではいらない
612 :
名無し検定1級さん:2009/06/12(金) 11:11:01
記述式の存在を忘れてなかろうか?
一般知識こそ割り切る必要があるんじゃまいか?
613 :
名無し検定1級さん:2009/06/12(金) 11:12:22
ジャマイカジャマイカ♪
イヤッホゥ
614 :
名無し検定1級さん:2009/06/12(金) 11:13:31
奥さん、私実はジャマイカ出身なんですよ!
そうですか・・・
お断りします
616 :
efラン ◆Frank//LKU :2009/06/14(日) 07:36:10
617 :
名無し検定1級さん:2009/06/14(日) 13:23:09
簿記1級>FP1級=行政書士>簿記2級
618 :
名無し検定1級さん:2009/06/14(日) 15:07:00
択一肢チェック:正誤を判定しなさい。
Q1:
A、B及びCの3人が、負担部分を平等としてDに300万円の連帯債務を
負っている場合、BはDに対して200万円の反対債権を有していた。Bがこ
の債権をもって相殺すれば、A及びCも100万円だけ債務を免れる。
Q2:
連帯債務者の一人が債権者を相続した場合には、債権はその者の負担部分に
ついて消滅する。
Q3:
保証債務は書面による保証契約によって成立するが、この契約はいわゆる第三
者のためにする契約であって、その当事者は債務者及び保証人である。
Q4:
債権者は主たる債務者に履行を催告し、主たる債務者が履行を拒絶した後に
初めて、保証人に履行を請求できる。
Q5:
債務者Aが債権者Bに対して負担する債務につき、C及びDが連帯保証人と
なった。BがCに履行の請求をした場合でも、A及びDに対する債権について
時効中断の効果は生じない。
619 :
名無し検定1級さん:2009/06/14(日) 16:25:43
620 :
名無し検定1級さん:2009/06/14(日) 18:02:43
○○××○
○××××
623 :
出題者:2009/06/14(日) 19:41:35
>>618 出題者です!!
回答は全部×。
復習してください
あれ?Q1って絶対効だよな?
300-100=200で200万を三人で連帯保証するんでないの?
625 :
名無し検定1級さん:2009/06/14(日) 23:26:43
絶対効だからこそ本人による相殺だから200万全額について債務が消滅するんだよ。他の連帯債務者からの請求による相殺と勘違いしてないかい?
この場合、200万は確定的に債務が減って、あとはBからACに対して求償するかどうかの問題となる。
626 :
624:2009/06/15(月) 00:05:08
>>625 おっしゃる通り・・・対外的効果と対内的効果がごっちゃになっとるわ(泣
負担部分なんぞは債権者の立場では関係ないんだよな〜100万でも300万でも好きなように請求できるわけで。
おかしいなぁ〜ちゃんと覚えててはずなんだけどなぁ。無念なり〜(TT
627 :
名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 16:37:34
>>626 試験までに完璧に覚えれば何の問題もないでしょ!!
そのためのスレです。
今日は憲法ですよ。
択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:
参議院は、国会の会期中に衆議院の解散が行われた場合においても、国政に
とって重要な案件を審議する場合には、直ちに閉会する必要はなく、継続して
活動を行うことができる。
Q2:
国会議員が内閣に臨時会の召集を決定するよう要求できるのは、衆議院と参
議院の両方で総議員の4分の1以上の要求が必要である。
Q3:
予算については衆議院に先議権があるので、緊急集会において予算を議決す
ることはできない。
Q4:
両議院の会議は、本会議及び委員会ともに公開が原則であるが、いずれも出
席議員ないし出席委員の3分の2以上の多数の議決があれば、これを秘密会と
することができる。
Q5:
衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、法律の定め
るところにより両議院の協議会を開いても意見が一致しない場合に限り、衆議
院で出席議員の3分の2以上で再び可決したときに法律となる。
Q6:
予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、両議院の協議
会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
Q7:
予算は衆議院先議が原則とされているので、予算を伴う法律案は先に衆議院
に提出されなければならない。
628 :
名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 19:06:23
629 :
名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 21:08:35
630 :
名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 22:04:22
3と6が○ あと全部×
631 :
名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 22:07:15
わかんねぇ
6が○?
○ or ×?
国の行政機関は、許認可等をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め、
かつ、これを公表するよう努めなければならない。
634 :
名無し検定1級さん:2009/06/15(月) 22:26:35
×
635 :
名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 08:45:30
>>627 出題者です。回答6だけ○
Q1:× 参議院も同時に閉会となる。緊急集会は必要があればあらためて開
催するものであり、参議院の継続活動ではない。
Q2:× いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば足りる。
Q3:× 予算の議決も可能である。
Q4:× 委員会は非公開が原則である。
Q5:× 法律案について、両院協議会は任意的である。
Q6:○ 60条2項。
Q7:× 法律案の審議なので、衆参いずれの議院に先に提出してもよい。
>>633 ×
636 :
名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 16:32:49
問題!!
免責的債務引受とは、債務の同一性を維持しながら第三者が債務者となり、
従来の債務者(=原債務者)は債権関係から離脱し、債務を免れることをいうが、この場合次の記述は正しいか??
債務の内容は同一性を失わず引受人に移転するが解除権、取消権は移転しない。
○か×か??
637 :
名無し検定1級さん:2009/06/16(火) 16:40:19
>>633 国⇔国民の場合は×(行政手続法6条)
国⇔普通地方公共団体の場合は○(地方自治法250条3項)
639 :
名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 08:53:48
>>628 すげー!!
そんなとこまで記憶してんのかい!?
俺は手続法以外頭に出てこなかった
640 :
名無し検定1級さん:2009/06/17(水) 17:34:29
択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:
条約とは、文書による国家間の合意をいうから、すでに国会で承認された条
約を実施するために政府間で定められるいわゆる行政協定についても、国会の
承認を受ける必要があるとするのが判例である。
Q2:
両議院は院内秩序を乱した議員を懲罰することができるが、この場合の議決
は出席議員の3分の2以上の多数決によることが必要である。
Q3:
著しく議院の秩序を乱す議員については、資格争訟において議員の資格なし
との判決をすることができる。
Q4:
議院の諸機能を実効的に行使するために、両議院は国政調査権を有している
が、この調査権の範囲には、行政の適法性のみならず、妥当性についても含ま
れる。
Q5:
弾劾裁判所は両議院の議員によって組織されなければならないが、衆議院の
解散中は、参議院の議員のみによって構成された弾劾裁判所で裁判できる。
×××○×
1と5がよくわからん
1は知らん
5は× 同時活動の原則とか?
643 :
名無し検定1級さん:2009/06/18(木) 00:25:00
644 :
名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 08:52:40
>>640 出題者です。
回答は4が○。あとは全部×
645 :
名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 09:55:09
646 :
名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 10:47:08
↑
バカ決定w
各議院?
懲罰?
まあ、懲罰で×だな
648 :
名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 13:28:46
>>640 出題者です。解説欲しい方がいるようなので掲載します。
Q1:× 砂川事件。
Q2:× 3分の2以上の多数決を要するのは議員を除名する場合であり、そ
の他の懲罰については、過半数による議決で足りる。
Q3:× 55条の資格争訟の裁判は、44条の議員及び選挙人の資格に関す
る争訟であるので、本肢のような判決はすることができない。
Q4:○ 記述の通り、国会は内閣について広範な監督権を有している。
Q5:× 衆参それぞれ5人以上の出席を要するので(裁判官弾劾法20条)、
衆議院議員たる裁判員が全員欠けた場合には裁判することはできない。
649 :
名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 13:42:59
ここの皆さんに質問です。
義務付け訴訟って何で必要なんですかね??
行政事件訴訟法37条の2の場合は単独で定期できるから、意味は分かるのですが、
37条の3の場合は必ず何かと併合しなきゃいけないでしょう??
処分の取消しの訴えや不作為の違法確認の訴えと併合しなきゃいけないのであれば、
別に初めから処分の取消しの訴えで良いのでは・・??
義務付け訴訟をする目的って何ですか??
650 :
名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 14:04:56
>>649です。 自己解決しました。
すいません。
651 :
名無し検定1級さん:2009/06/20(土) 22:19:32
俺はわからん。
教えて。
652 :
名無し検定1級さん:2009/06/21(日) 00:31:49
処分の取り消しの訴えは取り消しのみを求めている。取り消されただけで満足できない場合、例えばあなたが飲食店の許可申請したが却下された場合を例にしてみよ!
却下されたのを取り消されただけで満足かい?違うよね。
却下されたのを取り消し+飲食店の許可が欲しいだろ?
だから飲食店の許可を与えるべきの義務付け訴訟も同時に必要となる。と、いう意味なり。
653 :
名無し検定1級さん :2009/06/21(日) 10:08:26
義務づけ訴訟って、要件が厳密なのは助かるけど、
結局、行政権と司法権とのせめぎ合いで、
やっと最近認められたものだから、判例次第では、
どうブレるかわからないよね。
>>649 言ってる事はわかるけど、
申請拒否処分に対する義務づけ訴訟の例だけだと、
何か違和感あるな。
654 :
名無し検定1級さん:2009/06/22(月) 08:50:16
>>653 俺もだいたいで理解してるだけでよく分かってないんだ・・
良かったら違和感なく教えてくれないかな??
まあようは、
行政庁に消極的な行動を求める取消訴訟
行政庁に積極的な行動を求める義務付け訴訟
これが連動しないと、請求者本人のためにならないのと、
もうひとつ、「周りが混乱する」ってこともあるんだよな。
考え的には、いったん取り消して、別のことをさせる、
という流れなんだけど、取り消した部分だけ取り上げて、
今後似たようなケースが出た場合どう判断すべきか、
という裁判所の最終意見が出てくる。
それが取消訴訟判決。
その後の、行政庁に何をさせるのか、っていうのは、
請求者が何を望んでるかで、100%変わってくる。
だから、「改めて行政庁にはこれを求めます、やってください」
という部分と分離する必要がある。
要するにこういうことなんじゃなかったかな。
656 :
名無し検定1級さん:2009/06/22(月) 11:05:48
義務付け訴訟の要件だけど37条の2は「重大な損害を生じるおそれ」が必要で37条の3は重大な損害は不要ってこと?
657 :
名無し検定1級さん:2009/06/22(月) 14:52:35
37の2はそう。
37の3は申請を前提条件としている。
どちらも全く違う場合だから別々に考えておいたほうがいいよ
658 :
名無し検定1級さん:2009/06/22(月) 14:54:54
659 :
名無し検定1級さん :2009/06/22(月) 22:49:12
>>655 「分離する必要がある」ってのは、正論だと思います。
平成16年に改正されて、わざわざ認められた「義務づけ訴訟」。
だからって司法権が強くなりすぎてしまうのは、やっぱり怖いですよね。
なんでもかんでも義務づけされたら、息苦しくってたまりませんから、実際。
>>658 かなり乱暴ですが誤解を恐れずにいうと、
義務づけ訴訟で言うところの「義務づけ」というのは、
もう今まで通りだと行政庁にとって都合がよすぎるから、裁判所に対して、
「限定的に」行政庁に義務づけしちゃっていいよ、って事で付け加えられた、
いわば「特別オプション」みたいな権能だからでしょう。
だから、併合提起が必要なのも、行政庁に「義務」を命じるという事が、
裁判所にとっては、あくまでも特定の場合の「おまけ」だからだと思います。
後は、厳密な訴訟要件と具体的判例で各類型を覚えるというのは如何ですか。
660 :
名無し検定1級さん:2009/06/24(水) 02:19:30
正直、行政法は、判例の絶対数が足りないと思うよ。
だから理論先行、実務が後追い、って形になるんだと思う。
行政法はもう丸暗記の世界だな・・・つまらんがまぁ仕方ない
663 :
名無し検定1級さん:2009/06/25(木) 02:41:56
おまえ、だからベテなんだろ
664 :
名無し検定1級さん:2009/06/25(木) 16:45:48
すんません。皆さんに質問です。宅建民法過去問からです。
買主Aは、Bの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア CがBの代理人であることをAに告げていなくても、Aがその旨を知っていれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
イ Bが従前Cに与えていた代理権が消滅した後であっても、Aが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
ウ CがBから何らの代理権を与えられていない場合であっても、当該売買契約の締結後に、Bが当該売買契約をAに対して追認すれば、Aは甲地を取得することができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
これの答えが3で全部正解となっていますが・・・・
アの選択肢にて、この場合本人のためにすることを知っていたならともかく、
代理人ということを知っていたに過ぎない場合は、本人に効果が帰属しないんじゃなかったでしたっけ??
行書の過去問にも似たような問題ありましたよね??
どうなんでしょうか??私の勘違いでしょうか??
665 :
名無し検定1級さん:2009/06/25(木) 18:41:55
>>664 言いたいことはよくわかります。代理人=本人のためにする人でいいのではないでしょうか。
本人のためにしない代理人なんて代理人と呼べるのかな?
666 :
名無し検定1級さん:2009/06/25(木) 18:56:12
667 :
名無し検定1級さん:2009/06/25(木) 23:05:11
>>664 CがBの代理人であることをAが知っていたということは、
Aは、Cの代理意思(本人のためにする意思)を了知していた
との事実が推認されるということです(民法100条ただし書)。
他方、
>>364の肢1は、条文の形式的な文言を問うているのみと
考えられます。
668 :
名無し検定1級さん:2009/06/26(金) 01:40:28
代理人の質問者ですが…
何度読んでも
>>364との違いが理解できません。
ご教授願います
669 :
名無し検定1級さん:2009/06/26(金) 09:18:48
>>667さんへ
なぜ
>>664は、推認されて
>>364は推認されないのです?
形式的条文の問題だからと言われても… もし、本試験でこの問題出たらあなたならどう答えますか? 何を基準に回答を分ければ良いのか教えてください
670 :
名無し検定1級さん:2009/06/26(金) 19:37:04
だれか答えてやれよ
671 :
名無し検定1級さん:2009/06/26(金) 21:27:06
672 :
名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 00:12:18
>>669 顕名主義といってもその方法は「B代理人C」でいい。
効果の帰属主体たるBをAが知っていたのだから、
>>664、アは○
>>364は、相手方の悪意・有過失の対象が「代理権」に掛かっている。
これだけでは、どこに効果が帰属するか文中から明らかでない。
効果の帰属する「本人」が出てこないんだな。
まあ、この問は100条ただし書の要件だけなんでしょうね。
本番では、個数問題でない限り、徹底して他の肢と比較衡量すべきでしょう。
673 :
名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 00:16:43
674 :
名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 06:38:04
代理権があるからって代理行為とは限らないよね 逆にわざわざ代理人って名乗る人と自分が取引するとき本人のためにする意思がないって考えないよ 代理人自身が代理行為でなく取引したいなら代理人って名乗るわけないんじゃないかなぁ ってなイメージ
675 :
名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 09:00:44
>>672さん
>>664でも、その顕名すらしていないじゃないですか??代理人と知っているだけでは、
顕命行為とみなされないのでしょう??
代理人と知っていたとしても、
本人のためにする意思を明示(顕名など。)するか、又は相手方がそれを知れる場合ならともかく、
例えば代理人自身が本人から物を取得し、「他人物売買の売主」となると考えているとかも考えられませんか??
考えすぎですかね??
676 :
名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 09:04:24
>>671さん。
>>364の問題は誰かがドコからか引っ張ってきたんだと思います。
ただ
>>364の問題が出された当時は私も含め全員が「なるほど!これは良問!」と
理解したんですよ。
なのに、宅建過去問
>>664だと、代理人と知っているだけで
>>667さんの言う通り100条ただし書きの推認が及ぶと解説されてまして…
だから質問しました.
解説&みなさん言う通り代理人と知っていれば=本人のためにする意思のある人ってことで
良いんですかね??
>>364の問題自体がおかしいのかな
677 :
名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 09:21:12
その宅建問題は平成何年の問題ですか?
678 :
名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 16:43:52
質問者です。なんとなく皆さんの意見&他の解説などを見て自分なりに解釈したので聞いて下さい。
ちなみに
>>677さん
>>664の宅建平成17年問3だそうです。
まず、
>>664と
>>364の違いは「代理人であることを知っていた」のと、「代理人の代理権を知っていた」
の違いですよね。
代理人であることを知っていたのならば当然に100条但し書きの規定となる。
以下は、ヤフー知恵袋から↓(私と同じ質問をした方へ対する回答です。)
「趣旨としては、相手がその旨、つまりこの人は代理人だと知っていたのですから、
代理人だって宣言しなくてもいいよね?ってことです。」
代理人という事実を知っている場合と、代理人に代理権があるという事実では答えに違いが
出てくるということで宜しいでしょうかね??
そうすれば
>>664は○で
>>364は×ということになります。
色々な皆さんからご教授いただき本当にありがとうございました。
特に
>>667さん、
>>672さんありがとう。
こんな解釈で宜しいでしょうかね??
早稲田セミナーの一問一答と、法経の過去問マスターの答えが違う・・・
S18年の55問目の通信なんだけど、どっちが正解ですか?
680 :
名無し検定1級さん:2009/06/27(土) 19:46:59
おーい、誰か〜(^^)/~~
18年問38の5の肢が正解だが、
これなぜ公序良俗に反する不法があるのに株主総会が無効にならないんだぁ〜?
682 :
名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 12:21:01
683 :
名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 18:03:03
内閣は法案提出権を持つ。○か×か?
684 :
名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 18:58:45
実質的に見て○
ただ、代表して総理が提出することになる
685 :
名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 19:08:20
>>684 正解。内閣法5条より。
ただし国会単独立法の原則からすれば内閣が関わることができるかが問題になることも。
ユーキャンの添削課題集(平成19年度版)を手に入れたんですが、
解答が無いため正解かどうかの判断ができません。
どなたか一緒に考えていただけるとありがたいです。
では、民法の行為能力に関する正誤判定問題です。
1. 満20歳に満たない者は、すべて制限行為能力者である。
2. 補佐開始の審判を受けた者が法律行為をするには、日用品の購入その他
日常生活に関する行為を除き、補佐人の同意を得なければならない。
3. 未成年者が法律行為をするには、原則として、その法定代理人の同意を
必要とする。
4. 未成年者は、その法定代理人の同意を得ることなく、債務の弁済を受ける
ことができる。
5. 成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った法律行為は、取り消すことが
できない。
687 :
名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 22:36:31
>>687さんの通りだと思う
一応解説
1、成年擬制
2、重要な法律行為をするとき同意をもらえばいい
3、原則って書いているからおk
4、債務の弁済は不利益を受ける可能性があるから、単に権利を得、義務を免れるに該当しない
5、成年後見人には同意権がない(被後見人が同意通りの行為をするとは限らない)
酔っぱらっているので自信はないけどw
689 :
688:2009/06/28(日) 22:47:50
4肢は、債務の弁済を受ける事は不利益〜です。ミスタイプごめんなさい。
690 :
名無し検定1級さん:2009/06/28(日) 23:16:19
>>686さんはドコを悩んだのですか?
上の方々が言うとおり、レベル的にはかなり簡単な問題で、解説などいらない程度の問題ですよ
691 :
686:2009/06/29(月) 00:30:23
簡単すぎたかもしれませんが、基礎の復習+記述式対策ってことで勘弁してください。
ちなみに実際の課題集では「正しいものはどれか」となっていて、さらに簡単でした。
では、自分なりの解答と解説です。
1. ×
未成年者が婚姻をした時は、これによって成年に達したものとみなす。(753条)
2. ×
13条1項で規定されている「重要な財産行為」以外の法律行為は、補佐人の同意は不要。
3. ○
5条1項の通り。ただし、単に権利を得、義務を免れる法律行為については、その限りではない。
4. ×
債務の弁済を受けることは、債権を失った結果、以後の利息を得ることができなくなる可能性が
あるため、「単に利益を得る行為」にはあたらない。
5. ×
成年被後見人の法律行為は、成年後見人の同意の有無にかかわらず、原則として取り消すことが
できる(9条、120条)。そもそも成年後見人に同意権はなく、常に取り消すことが可能。
もう一つ、同ジャンルの正誤判定問題です。また簡単すぎたらすみません。
前問と被ってる部分もあるかもしれませんが、そのまま載せておきます。
1. 成年被後見人がした法律行為は原則として無効であるが、あらかじめ法定代理人の同意を得ていた
場合には有効である。
2. 未成年者が法定代理人の同意を得ずに賃金の返済を受けた場合、未成年者の法定代理人はその賃金の
受領を取り消すことができる。
3. 成年被後見人が法定代理人の同意を得ずに婚姻した場合、法定代理人はその行為を取り消すことができる。
4. 未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為の相手方は、未成年者に対して、1箇月以上の期間を
定めて、その法律行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、
未成年者が、その期間内に確答を発しないときは、その法律行為を追認したものとみなされる。
5. 未成年者の法定代理人は、原則として、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為を取り消す
ことができるが、未成年者自身は、法定代理人の同意を得ない限り、取り消すことはできない。
693 :
名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 05:22:20
694 :
名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 08:41:06
695 :
名無し検定1級さん:2009/06/29(月) 08:54:54
間違えた!!
2は、よく見たら賃金=給料だよねww貸金と読み間違えた
全部×で宜しく
3○であと×
697 :
名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 01:54:56
3は余裕で×だろww
698 :
名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 04:08:46
未収賃金って労働債権そのものだから、その受領は単に権利を得て義務を免れる行為には当たらない。
と考えるのか。
699 :
名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 09:19:50
>>698 考え方が全く違う。
単に労働基準法にそう定めてあるからってこと。
未成年者は、独立して賃金を請求することができます。
親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはいけません。
(労働基準法第59条)
よって、労働基準法絡みだから行書の民法では出ないから安心しな。
701 :
名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 17:06:37
>>700 すまねー確かにそうかもなwww
俺でも知ってたし当たり前にみんな知ってるか〜www
702 :
名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 21:11:28
「受領遅滞の効果は債務不履行責任でないので、受領遅滞のを理由に債務者が契約を解除したり、債権者に損害賠償請求は認められない。」○か×か?
受領の催告後なら×
答えとしては×だな
○だねぃ
いや損害が発生してたら請求はできるぞ
?だよ 基本に立ち返ってみな
707 :
706:2009/06/30(火) 21:54:42
失礼 ?ね
708 :
名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 22:00:03
709 :
名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 22:03:08
>>702 判例・通説によれば受領遅滞の効果は債務不履行責任じゃないので原則×だろ。 ただし、債務者な損害賠償を認めた判例はある。
710 :
707:2009/06/30(火) 22:03:37
あれ バツ打ってるのにハテナになる・・・
? どうだ
711 :
名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 22:06:01
712 :
707:2009/06/30(火) 22:06:32
うわぁ〜ん ばつって書けない
×
書けたw
連投すみませんでした
○だろ
715 :
705:2009/06/30(火) 22:17:24
あれ・・?損害賠償はどうたったかな・・・自信がなくなってきたがやはり○を主張しよう
716 :
692:2009/06/30(火) 22:19:11
混乱を招いてしまいスミマセン。2.の「賃金の返済」は「貸金の返済」の入力ミスでした。orz
では、自分なりの解答と解説です。
1. ×
>>691の5.と同じ。
2. ×
>>691の4.と同じ。
3. ×
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。(民738条)
4. ×
未成年者本人に対して催告をしても、何の法律効果も生じない。未成年者が行為能力者になった後の催告で
あれば、その期間内に確答を発しないときは、その法律行為を追認したものとみなされる。 (民20条)
5. ×
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは
同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。(民120条1項)
ちなみに元々の問題は「誤っているものはいくつあるか」で、選択肢は「なし」〜「4つ」でした。
民法上の法律行為に関する正誤判定問題です。
1. 詐欺による意思表示は、取り消すことができるが、善意の第三者には対抗できない。
2. 法令の定めに反する契約は、すべて無効である
3. 契約の効力は、その契約の目的には影響されない。
4. 不能の条件を付けた契約は、常に無効である。
5. 期限は、債権者の利益のために定めたものと推定される。
もう一つ、民法上の意思表示に関する判例の正誤判定問題です。
1. 心理留保が無効となる場合でも、表意者は、善意の第三者には無効をもって対抗することができない。
2. 不動産の仮装譲渡がなされ、善意の第三者が仮装譲受人から当該不動産を買い受けた場合、その第三者は、
登記を備えていなくても、仮装譲渡人に対して所有権を主張できる。
3. 法律行為の要素の錯誤は絶対的に無効であるから、表意者に無効を主張する意思がなくても、
第三者は当然にその意思表示の無効を主張できる。
4. 意思表示の動機は法律行為の要素ではないが、表意者が動機を相手方に示していたときは、
動機の錯誤は要素の錯誤となりうる。
5. 意思表示は相手方の勢力圏内に入った時に到達し、相手方が現実にその通知の内容を了知することは
必要としない。
721 :
名無し検定1級さん:2009/06/30(火) 22:47:00
正答がないと意味ないな
>>718 選択肢5の意思表示→通知というのがよくわからんな
申し込みと承諾の要件ににているが・・・
724 :
名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 07:34:05
718の5は明らかに○だろ
725 :
名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 11:41:48
726 :
名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 11:43:00
727 :
717:2009/07/01(水) 20:19:31
自分なりの解答と解説です。
1. ○
民96条の通り。詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。(民96条3項)
2. ×
契約自由の原則。民法上の根拠は「この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければ
ならない(民2条)」。
3. ×
債権者の危険負担(民534条)など、契約の効力がその契約の目的に依る場合もある。
4. ×
不能の停止条件を付した法律行為は無効だが、不能の解除条件を付した法律行為は無条件となる。(民133条)
5. ×
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。(民136条1項)
728 :
718:2009/07/01(水) 20:30:01
1. ○
「心理留保」は「心裡留保」の入力ミスです。orz
「心裡留保が無効になる」は原文ママですが、「(意思表示が)心裡留保により無効になる」という意味だと
解釈します。心裡留保が無効になったら、通常の意思表示と変わらないので。
心裡留保により意思表示が無効になっても、善意の第三者は94条2項の類推適用により保護される。
(大判昭和12年8月10日)
2. ○
通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者には対抗できない。(民94条1項)
3. ×
法律行為の要素の錯誤は、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することが
できない(民95条)。従って前半の「絶対的に無効」は誤り。
要素の錯誤による無効は、表意者に無効を主張する意思がない場合には、原則として第三者による無効の
主張は許されない(最判昭和40年09月10日)。ただし、第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある
場合において、表意者がその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは、第三者は
意思表示の無効を主張できる(最判昭和45年03月26日)。従って後半の「当然に〜」も誤り。
4. ○
具体的な判例を見つけられなかったのですが、判例によればその通りだそうです。
5. ○
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる(民97条1項)。
到達時における受領者は、相手方本人又はその法的な代理人である必要はなく、一般に正当に受領
すべき者で足りる。例えば、会社の住所と代表者の住所が一致している場合、代表者宛の意思表示
文書を、会社と無関係な代表者の家族が受け取っていたとしても、代表者の認印を使用するなどの
事実があれば、到達したものと認められうる(最判昭和36年04月20日)。
正誤問題です。
1. AとBが通謀して、A所有の建物をBに譲渡したように仮装し、その後Bが善意のCにその建物を賃貸した。
この場合、Cに過失があっても、AはCに対して建物の明渡しを請求できない。
2. AとBが通謀して、A所有の建物をBに譲渡したように仮装し、その後、BからC、CからDと建物が転売
された。この場合、Cが悪意であっても、Dが善意であるときは、AはDに建物の返還を請求できない。
3. AとBが通謀して、A所有の建物をBに譲渡したように仮装し、その後、BからC、CからDと建物が転売
された。この場合、Cが善意であれば、Dが悪意であっても、AはDに建物の返還を請求できない。
4. Aが、Bに無断で、自己所有の建物をB名義で登記したところ、それを知ったBが、その建物を、
善意のCに売却した。この場合、AはCに対して建物の返還を請求できる。
5. Bが、Aに無断で、A所有の建物をB名義で登記し、これを善意のCに売却した。この場合、AはCに対して
建物の返還を請求できる。
730 :
名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 21:33:28
×○○×○
A所有の不動産につき、Aの未成年の子Bは、Aの印鑑その他登記に必要な書類を無断で持ち出し、
Aの代理人と称して、善意・無過失の第三者Cに売却し、登記を移転した。この場合下記の正誤を答えよ。
1. Aは、Cに登記の抹消を請求することができない。
2. Bは、Cとの契約を取り消すことができる。
3. Cは、Bに無権代理人の責任を追及することができる。
4. Aは、BC間の契約を取り消すことができる。
5. Aは、BC間の契約を追認することができない。
732 :
名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 21:44:48
733 :
名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 22:05:10
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735 :
730:2009/07/01(水) 22:31:02
そうか
仮装譲受人からの賃借人は第三者であって、
土地の仮装譲受人が土地上に建てた建物の賃借人は第三者にあたらないんだな
736 :
名無し検定1級さん:2009/07/01(水) 23:25:03
なんかさぁ18年の試験(特に民法択一)って他の年度と比べ飛び抜けて難易度高くないか??
記述は逆に易しいが。
737 :
名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 08:59:42
>>735 日本語で頼むww何を言ってるのか分からないし、全く的ハズレだしww
>>729の1 通謀虚偽表示の場合、保護される第三者は条文通り「善意」であれば良く、
「善意無過失」までは要求されない。(判例・通説とも同じ見解)
心裡留保は「善意無過失」まで要求されるけどな。
738 :
名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 09:06:10
>>732も訳わからないレスしてんな。
取り消すまでもないんじゃなく、取り消せないんだよ。
AはBC間の契約には何ら関係ないし、取消権自体持ってないんだから。
>>732と
>>735は同じ奴か??
739 :
名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 09:32:39
>>737 S57・6・8
この判例では賃借人は第三者にあたらない
単にこんがらがっただけ
>>738 取り消せないし取り消すまでもなく自己の権利を主張できると言いたかっただけ
740 :
名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 11:48:44
>>739 いやいや・・・「取り消すまでもなく」ってのが間違い。
こんがらがったのは許しても↑は全く間違い。
言葉は正しく使いましょう。
741 :
名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 12:11:06
許してもってお前何様だよ?
742 :
名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 12:32:38
間違いを訂正してもらい、その分、合格への道が一歩進んだかもしれないのに素直にありがとう言えないのか!?
俺も君のコメントが的外れだと思うぜ
743 :
名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 12:36:18
は?
許すって言葉がおかしいと言っただけだが?
744 :
名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 13:53:03
>>742 フォローありがとwww
>>743 俺の言い方悪かったね。ごめんよ。
ただ、言葉や知識は正確に覚え、正確に伝えたり言ったりすることを推奨するぜww
全然的外れな感は否めない。
745 :
名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 14:32:42
無権代理の効果は原則本人に帰属しない
↓
本人は嫌なら拒絶すればよく取消す必要もない
↓
×
って考えたがそんなに的外れかな?
ま、回答は単純に「無権代理の取消権は相手方にある」だと思うけど
746 :
名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 16:42:58
うん。思い切り的外れ!!
本人は嫌なら拒絶すればよく取消す必要もない ←これが大間違い!!
本人は取り消したくても取り消せないんだから。
いい加減理解してくれ!!
ww
747 :
名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 16:49:32
問題文は、
「4. Aは、BC間の契約を取り消すことができる。」
君の考えだと、Aは「取り消すまでもない」
>>732と言っているし、
>>745では、
「取消す必要もない」と言っている。
それが大間違いなんだって!!
Aは「取り消せない」の。分かるかな??
君の考えだと問題の回答は○になるんだぞ。
「本人は嫌なら拒絶すればよく取消す必要もない 」ってことは、
「必要があれば取り消すことができる」ってことになるんだから。
そこら辺を正確に!!って言ってるの。いい加減理解しろよなww
>>731 ×○×○×
すまん3は「親権者は未成年者の親権者の同意を得てない行為を取り消せる」ってことで×だと思うんだが
「取り消せる」という理由についてどなたか教授願えんだろうか?
749 :
748:2009/07/02(木) 21:16:56
すんません選択肢3じゃなくて4でした。
4の解説お願いしたい・・・。
750 :
名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 21:20:14
問題です。
Hになればなるほど硬くなるものな〜んだ?
751 :
名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 21:26:01
>>747です!!
皆様、そして
>>745様本当にゴメン!!
問題文よく読んでなく的外れは自分でした。Bは未成年者なんだもんね…4は○で3が×ですよね
752 :
名無し検定1級さん:2009/07/02(木) 21:32:22
問題です。
Hになればなるほど硬くなるものな〜んだ?
754 :
名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 01:44:33
755 :
名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 02:44:43
×○×○×
だろ
756 :
名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 03:58:20
司法書士受験生だが、行政法マジおもしれー
どこが面白いのか。。
758 :
名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 07:13:39
759 :
名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 11:21:29
未成年者が親に勝手に無権代理行為したら
相手方は表権代理が成立しなくても親に対しては法定代理人としての責任を追及できるってこと?
760 :
名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 12:27:55
761 :
名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 13:24:50
無権代理行為しただけでは当然に不法行為による損害賠償請求はできんだろ
ちょっとまて代理行為の話しじゃなくて制限行為能力者の話しじゃないのかこれ?
不法行為はそもそも成立してないしw
未成年に関する問題だろww
引っかかってんなよwww
未成年者が無断で代理行為→表見代理ではない
親権者の監督責任→問える
未成年→責任能力を有しているか? →ここが重要
問題が悪いなw
結構いろんな問題集解いてるけど無権代理と未成年者が絡んだのは行書レベルでは見たことない
あまりこだわる必要ないと思う
766 :
名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 20:20:27
>>731 回答早くしてくれ!! 無権代理と制限行為能力者絡み、どこ探しても出てこない…
4が○なら2も○じゃん
768 :
729:2009/07/03(金) 23:52:21
レスありがとうございます。勉強になります。
問題はユーキャンの添削課題集からで、解答がないため、以下は自分なりの解答と解説です。
1. ○
通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者に対して対抗できない。(民94条)
2. ○
通謀虚偽表示の相手方Cが悪意でも、転得者Dが善意なら、Dは第三者として保護される。
3. ○
通謀虚偽表示の相手方Cが善意であれば、Cが所有権を所得するので、転得者Dが悪意であっても、
C・D間の取引でDは所有権を取得する。
4. ×
真の権利者Aに帰責性がある場合には民法94条2項が類推適用され、登記名義人から善意で取得した第三者Cは
保護されるので、権利を取得する。
5. ○
Bは実質的無権利者なので、B名義の登記がされていたとしても、無権利者から買い受けたCは所有権を取得しない。
(不動産登記には公信力がない)
769 :
730:2009/07/03(金) 23:55:27
もう一つ、問題の
>>730です。間違ってたらツッコミをお願いします。
1. ×
無権代理人の契約は、本人には効力を生じない。(民113条1項)
2. ○
未成年者が法定代理人の同意を得ずに単独で行った法律行為については、未成年者が取り消すことができる。
(民5条、120条)
3. ×
無権代理人が行為能力を有しなかった場合、相手方は無権代理人に責任を追及できない。(民117条2項)
4. ○
未成年者が法定代理人の同意を得ずに単独で行った法律行為については、法定代理人が取り消すことができる。
(民5条、120条)
5. ×
無権代理人の契約は、本人が追認することができる。(民113条1項)
770 :
名無し検定1級さん:2009/07/04(土) 07:22:24
無権代理人が未成年者を理由に自ら行った無権代理行為を取り消したり、
親が子がした無権代理行為を未成年を理由に取り消すって信義則にひっかからないか?
用意周到な未成年者よりも相手方の保護が優先されそうだか
771 :
名無し検定1級さん :2009/07/04(土) 10:45:37
>>731 正解は全部x
「狭義の無権代理の問題である事を確認した上で、
各肢を検討すれば、解答は容易」なのだそうだ。
この問題にこれ以上拘泥するべきではないと思い、老婆心から、
以下、解答からの引用抜粋をさせて頂いた。
1誤り。息子Bが無断で書類等を持ち出したものであるから、
Aに帰責事由はなく、表見代理は成立しないから、
第三者Cは無権利者であり、AはCに登記の抹消請求出来る。
2誤り。Bは無権利者であり、この契約を取り消す事はできない(民115条)。
なお、Bは未成年者であるが、当事者としてCとの間で
契約を締結した訳ではないから、未成年者であることを理由とする
取消(民5条2項)は問題とはならない。
3誤り。Bは未成年者であるから、無権代理人の責任を負わない(民117条1
項)。
4誤り。上記にある通り、Bが当事者として契約をしたのではないから、
Aは、BのCに対する意思表示を取り消すことはできない。
5誤り。狭義の無権代理の効果は本人に帰属しないが、Aは追認して、
その効果を遡及的に帰属させることができる。
>>771 3 未成年者の責任能力は? 社会人なら、責任追及できるぞ
773 :
名無し検定1級さん:2009/07/04(土) 13:50:51
行政法に詳しい方教えて下さい。
「原処分に対してなされた審査請求についての棄却裁決は、原処分を是認する裁決であるから、当該裁決がなされた後、原処分庁は原処分を職権で取り消すことはできない」
という問題があったのですが、解答は×でした。
この場合、不可変更力は働かないのですか?
774 :
名無し検定1級さん:2009/07/04(土) 14:03:15
>>773 裁決の拘束力は却下、棄却では生じない
だから原処分に対する審査請求が棄却されても処分庁は取り消せる
不可変更力は裁決等にかかってくる効力で、原処分は関係ない
775 :
名無し検定1級さん:2009/07/04(土) 14:48:12
>>774 解説有り難うございます。 裁決があっても原処分に対してはそもそも不可変更力の効力は及ばないんですね。あくまでも裁決や決定に対してのみ不可変更力の効力が及ぶんですね。
776 :
名無し検定1級さん:2009/07/04(土) 15:41:58
出題者!!
自分なりの解説解答とか今後やめてくれ!!
全くあてにならないし、こんがらがるだけだから!!
きちんとした解説書けないのであれば、問題を出題する資格ない
777 :
名無し検定1級さん:2009/07/04(土) 15:46:56
出題者!!
自分なりの解説解答とか今後やめてくれ!!
全くあてにならないし、こんがらがるだけだから!!
きちんとした解説書けないのであれば、問題を出題する資格ない
778 :
名無し検定1級さん:2009/07/04(土) 20:31:00
過疎っ棚
はげどう
780 :
名無し検定1級さん:2009/07/04(土) 22:46:46
俺も禿どー!!
自分なりの解説…あてにならない解説
781 :
名無し検定1級さん:2009/07/05(日) 07:15:08
次いってみよー
782 :
名無し検定1級さん:2009/07/05(日) 14:53:49
択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:処分に不服のある者は、原則として、不服申立てまたは取消訴訟のいずれを
もすることができ、法律により、取消訴訟の前に審査請求に対する裁決を経な
ければならないとされている場合でも、審査請求があった日から3カ月を経て
も裁決がないときには取消訴訟を提起することができる。
Q2:処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消し
の訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、
処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
Q3:文化財保護法に基づく史跡の保存・活用から受ける個々人の利益は、同法の
目的とする一般的、抽象的公益の中に吸収・解消されるものではあるとはいえ
ないから、当該史跡を研究の対象としてきた学術研究者には、当該史跡の指定
解除処分の取消しを求める原告適格が認められる。
Q4:行政機関が、私人から買収した所有地上に、私法上の契約に基づき、ごみ焼
却場を設置する行為は、事実行為ではあるが、近隣住民に法律上の不利益を及
ぼすものであるから、抗告訴訟の対象となる。
Q5:保安林指定解除処分により洪水等の防止上の利益を侵害される者には、当該
処分の取消訴訟の原告適格が認められるが、代替施設の設置により洪水等の危
険が解消された場合には、当該処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。
Q6:関税定率法の規定に基づく輸入禁制品街頭の通知は、観念の通知にすぎない
から、当該通知によりこれに係る物品を適法に輸入することができなくなると
いう法律上の効果が生じるとしても、抗告訴訟の対象にならない。
783 :
名無し検定1級さん:2009/07/05(日) 15:58:32
784 :
名無し検定1級さん:2009/07/05(日) 16:30:29
×○××○×に訂正
785 :
名無し検定1級さん :2009/07/05(日) 16:30:44
786 :
名無し検定1級さん:2009/07/05(日) 19:41:00
正しいものはいくつあるか(経済)。
ア.マルクス経済学は、社会主義・共産主義の経済原理となり、
旧ソ連崩壊後の社会主義陣営の転換まで機能した。
イ.セイの法則とは、古典派経済学に代表される、「供給は需要を決定する」
という経済法則のことである。
ウ.資本主義経済は、指導原理的には公共部門が存在しないが、
現在では現存するほとんどの国が修正資本主義である。
処分に不服がある者=法律上の利益を有する者か?
>>788 それは原告適格があるだけで、
狭義の訴えの利益を満たさないとダメ
790 :
748:2009/07/05(日) 20:18:45
>>782 ○○××○×
3だけがちょいと聞いたことない判例だが・・・
処分に不服のある者でも原告適格ない者は取消訴訟提起できないだろ
792 :
787:2009/07/05(日) 20:31:47
ちと早いけど787の答え→全部○
去年受かったものです。
皆さん頑張ってくださいね。
793 :
名無し検定1級さん:2009/07/05(日) 21:01:30
条文に「処分に不服のあるものは…」と3条に書いてあるし
>>782の1の問題は普通に○だろ。
そこを悩んでる奴は深く考えすぎだな
794 :
名無し検定1級さん:2009/07/05(日) 21:09:30
すまん。明文で書いてあるわけじゃないが「不服のあるものは取消訴訟が提起できる」のは間違いない。原告適格や処分性が無ければ却下判決がなされるだけの話で提起できないわけじゃないし、問題は○だよ
795 :
名無し検定1級さん:2009/07/05(日) 21:13:59
>>794の言うとおり。
>>791は間違いだよ
原告適格があるかどうかは提訴してから裁判所が決定するんだから取消訴訟できないわけじゃない
行政事件訴訟法第9条
「取消訴訟は、当該処分又は裁決の取消しをもとめるにつき
法律上の利益を有する者に限り、提起することができる」
原則として法律上の利益を有する者に限り、提起できるんじゃないのか?
797 :
名無し検定1級さん:2009/07/05(日) 21:39:21
じゃ原告適格を有しないから却下判決されるってなに!?(笑)
798 :
名無し検定1級さん:2009/07/05(日) 21:46:49
799 :
名無し検定1級さん:2009/07/05(日) 21:47:59
>>797 提起することができないのに提起したから却下なんだろ
却下判決は別名門前払いって言って、
裁判にすらさせてもらえないことのことを言うんだぞ。
>>797 誰でも提起できるなら9条の意味ないだろ
問題解くときに「取消訴訟できる」って書かれてたら却下される場合も含んで考えてるのか?
802 :
名無し検定1級さん:2009/07/05(日) 21:55:05
みんな勘違いしてんな。
法律上の利益と原告適格とか意味が違うよ。
問題は○だな
804 :
名無し検定1級さん:2009/07/05(日) 22:41:23
みんな揉めてるみたいだけど、問題が○なのは確かだ。だって俺、出題者だし(笑)明日、他の枝と合わせて解説をコピー貼り付けしとくね。お休み〜
805 :
名無し検定1級さん:2009/07/05(日) 22:48:59
ほら見ろ!!
粘着野郎涙目だな
806 :
名無し検定1級さん :2009/07/05(日) 23:08:05
>>801,802
私も同意見です。以下蛇足とは思いますが敢えて付け加えれば、
取消訴訟は、「当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる」(9条抜粋)とあり、
この条文の主旨が原告適格というのであって、これは訴訟要件の一つである。
これ以外の訴訟要件に、処分性、狭義の訴えの利益、被告適格、
出訴期間があり、この訴訟要件の審理の結果、要件が満たされなければ、
本案審理は開始されないという事になります。
言い方を変えれば、これが「却下判決」ということです。
>>782 Q1は、審査請求前置主義の例外(8条2項)を問うもので、
なぜ、ここで、原告適格が取りざたされる事になるのか疑問です。
>>794 本案審理が為されない事は、実質的に提起出来ない事と同義です。
訴訟における要件審理と本案審理を混同していると思われます。
807 :
名無し検定1級さん:2009/07/06(月) 08:50:22
>>782 解答です。
Q1:○ 自由選択主義の原則と例外(行訴訟8条1項、2項)。
Q2:○ 原処分主義をとる(行訴訟10条2項)。
Q3:× 研究者には原告適格は認められない。
(伊場遺跡保存訴訟 最判平1.6.20)
Q4:× 事実行為として処分性は認められない(最判昭39.10.29)
Q5:○ 長沼ナイキ基地訴訟 (最判昭57.9.9)
Q6:× 抗告訴訟の対象となりうる。
輸入禁制品該当通知の処分性(最判S54.12.25)
ちんこかゆい
809 :
名無し検定1級さん:2009/07/06(月) 09:30:54
自作問題か?
811 :
名無し検定1級さん:2009/07/06(月) 22:52:51
誰か助けてください(;_;)(涙)
過去問は何回も繰り返して解いています
ところが予備校の答練・模擬試験やオリジナルの問題いわゆる新作問題となると手が出ないことが多いです
これを克服する方法があれば教えていただけないでしょうか?
813 :
名無し検定1級さん:2009/07/07(火) 01:09:51
>>782の問題、何もおかしくないだろ!?
あれと同じような記述でそのまま書いてある問題、あちこちで見るよ。
どこの問題集?とかっていちいち難癖付けるのって…昨年の悪名高き「飛沫」みたいだな
814 :
名無し検定1級さん:2009/07/07(火) 01:18:13
815 :
名無し検定1級さん:2009/07/07(火) 04:28:41
>>811 いわゆる過去問だけじゃ受からないってやつだな。そりゃ何年もやり続けるしかないよ。
816 :
名無し検定1級さん:2009/07/07(火) 05:13:35
>>813 難癖付けてるんじゃなく確認してるんだよ
本試験で「処分に不服のある者は取り消し訴訟を提起できる」って問題あったらどうする?
軽く考えてるようだけど重要だろ
>>814 もしかして行政不服審査法と行政事件訴訟法を同じに考えてんの?
817 :
名無し検定1級さん:2009/07/07(火) 07:39:46
原則としてと書いてあるし俺なら普通に○だな。
818 :
名無し検定1級さん:2009/07/07(火) 08:46:11
819 :
名無し検定1級さん:2009/07/07(火) 08:58:08
820 :
名無し検定1級さん:2009/07/07(火) 09:11:01
そっか。
ぐだぐた言って悪かった。
821 :
名無し検定1級さん:2009/07/07(火) 09:14:55
>>820 いえいえ。また出題しますので一緒に頑張りましょう。
色々な意見は大事ですよ。
822 :
名無し検定1級さん:2009/07/07(火) 09:20:09
択一肢チェック:正誤を判定しなさい。
Q1:造作買取請求権が行使された場合の、建物明渡義務と代金支払義務は同時履
行の関係に立たない。
Q2:甲は乙から家屋を買う契約をしたが、その契約締結後、天災により家屋が消
滅した。甲は売買代金支払債務を免れる。
Q3:相手方が同時履行の抗弁権を有する場合には、自己の債務の履行を提供しな
ければ解除することはできない。
Q4:特定物の売買において、その物が売主の帰責事由に基づき消失した場合にお
いても、履行期が過ぎるまでは、買主は契約を解除することができない。
Q5:隔地者間の契約の場合、契約は承諾が申込者に到達したときに効力が生じる。
823 :
名無し検定1級さん:2009/07/07(火) 12:25:34
〇×〇××
825 :
名無し検定1級さん:2009/07/07(火) 19:41:32
模試や答練の正答率で
@合格のためには絶対に落とせない問題
A合否を分ける問題
B取れなくてもいい捨て問
は各々いくらか?
@は○○%以上Aは○○〜○○%Bは○○%以下
@〜Bに適切な数字を入れよ
826 :
名無し検定1級さん:2009/07/07(火) 20:49:14
55% 30% 15%
827 :
名無し検定1級さん:2009/07/07(火) 23:35:09
やぁ\(・_・)(・_・)/
○か×か?(^.^)
大日本帝国憲法の下において、天皇に対し請願を行うことができたが、天皇は国政に関する権能を有しないとする日本国憲法の元では、天皇に対して請願権を行使することはできない。
828 :
748:2009/07/07(火) 23:42:56
829 :
名無し検定1級さん:2009/07/08(水) 01:13:59
>>828 正解(^^)/\(^^)
請願法3条参照
ただし天皇に辞めろというような請願はできるわけがない
天皇に対しては実効性はないと言った方がいいのかもしれないが
830 :
名無し検定1級さん:2009/07/08(水) 09:00:07
831 :
名無し検定1級さん:2009/07/08(水) 11:43:07
みんな〜一緒にやってみてくれないかな??
俺、この問題お手上げ(泣)
行政手続法に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものを組み合わせたものはどれか。
ア 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに、
通常要すべき期間(以下、「標準処理期間」という)を定めなければならず、
正当な理由もなくこれを定めない場合、当該行政庁は、国家賠償法に基づく損害賠償責任を負う。
イ 標準処理期間を定める趣旨は、行政庁が申請を棚上げして速やかな処分を行わない
ような事態を防止することにある。
ウ 行政庁が、標準処理期間を定めた場合において、その期間内に申請に対する応答がないときは、
その申請により求められた許認可等がなされたものとみなされる。
エ 行政庁は、法令によ当該行政庁と異なる機関が申請の提出先とされている場合、当該申請が
当該行政庁の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまで通常要すべき標準的な期間と
あわせて、当該申請が提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達
するまでに通常要すべき標準的な期間をも定めるよう、努めなければならない。
オ 行政庁は、標準処理期間を定めたときは、行政上特別な支障がある場合を除き、これらの
当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他適当な方法により、
公にしておかなければならない。
(1)ア・イ
(2)イ・ウ
(3)ウ・エ
(4)エ・オ
(5)オ・ア
832 :
名無し検定1級さん:2009/07/08(水) 12:11:41
>>831 アイウが×
エオが○
正解は1と2…と思う
833 :
名無し検定1級さん :2009/07/08(水) 12:21:37
833氏に同意だ。よって答えは3を選ぶしかないわけだが、アは×だと思うけどなぁ…
835 :
名無し検定1級さん:2009/07/08(水) 12:44:49
出題者です。
自力で解きたかったけど、泣く泣く条文読みました。
そうすると、なんとオが間違いってことに気づき・・・
「行政上特別な支障がある場合を除き」←こんな事書いてないから、定めたら「必ず」公表すべきみたい。
よって答えは5番。
格枝は×○×○×になると思います。
一見、没問かと思ったけど、なかなか良い問題でしたね。
836 :
名無し検定1級さん:2009/07/08(水) 13:02:05
なるほど!!
俺も条文読んだ。本試験出されたら間違ってたなwww
ちなみにどこからの出題??????
837 :
名無し検定1級さん:2009/07/08(水) 13:29:46
なるほど。
838 :
名無し検定1級さん:2009/07/08(水) 13:54:30
出題者です。
これはユーキャンの問題です!!
839 :
名無し検定1級さん:2009/07/08(水) 14:33:16
841 :
名無し検定1級さん:2009/07/08(水) 20:21:57
>>831 俺も間違えた。他の選択肢が絶妙な言い回しで間違いを誘ってるね。
あれじゃ誰でもオは疑わないよな
去年このスレにお世話になったものです。
合格しました。
そこで、恩返しではないんですが、私なりにアドバイスさせていただきます。
ただし、非常に耳の痛い話になると思います。
気に入らなければスルーしてください。
この試験は、20人いたら、19人落ちます。
最近の行政書士試験、ロースクール、司法書士受験生は、20人に1人の割合どころではないと思うんです。
つまり、この試験は、実質的に、ロースクール出身者と司法書士試験者が制圧してます。
さらにはっきり言いますが、ロースクール生と司法書士受験生でも、出来の悪い人は簡単に落ちます。
行政書士プロパーの人が受かる可能性は、見た目よりかなり低いと思います。
順当に考えると、行政書士用の教材をいくら読みこんでも、受かりません。
そのレベルを数段超越した人間だけが、20人中の1位になることが出来ます。
ロースクール生より憲法行政法が出来て、
司法書士受験生より民法が出来る受験者がそうそういるとは思いません。
しかし少なくとも全ての強化をバランスよく、両者に対抗できる程度のレベルまで仕上げる必要があります。
芦部憲法、内田民法程度の本であれば、間違いなく読んでおくべきです。
六法もきちんとした行政書士用ではないものを選ぶ必要があります。
シケタイは、ロースクール生の間では、入門生が読む本だと位置付けられています。
シケタイレベルは凌駕してください。
専門書が軽く読める程度の読書量は、試験前に確保しておくべきです。
一般知識で他の受験生と差をつけようという発想は、残念ながらこの試験では成り立ちません。
大体が取れても10問ぐらいです。
勝負は法令科目になります。
ロースクール生、司法書士受験生が、日常的に触れている部分になります。
多少文章がくどくなりましたが、最後にみなさんの合格をお祈りします。
843 :
名無し検定1級さん:2009/07/10(金) 20:03:43
みんな〜(^.^)ノノ
記述対策はバッチリかなぁ?o(^-^o)(o^-^)o
みんなの実力知りたいから行法の問題出すね(^o^)
解答してみてね\(^-^)/
「Aは、道路交通法103条により運転免許停止処分を受けた。Aは審査請求を経たうえで、当該処分の取り消しを求め出訴した。
だが、Aは処分後一年間を無違反、無処分で経過しており、前歴がないものとみなされている。
この場合裁判所はどのような理由で、どのような判決を下すか?判例の見解に基づき40字程度で記述しなさい。」
なお必要があれば「困難」「回復」「損害」「処分」「利益」「狭義」「却下」「棄却」「認容」のいづれかを使ってね(^-^)v
844 :
名無し検定1級さん:2009/07/10(金) 21:31:16
>>843 「Aには回復すべき法律上の利益が無く原告適格を欠く為ため、裁判所は訴えを却下する。」(40字)
845 :
名無し検定1級さん:2009/07/10(金) 21:58:39
>>842 てことは司法書士の民法過去問は効果ありだよな?
846 :
名無し検定1級さん:2009/07/10(金) 23:33:21
回復すべき利益が無く、狭義の訴えを欠くとして、訴えは却下されましたとさ
847 :
名無し検定1級さん :2009/07/10(金) 23:37:22
>>843 Aに対する処分の効果は期間の経過により消滅し、訴えの利益もないとして、当該訴えを却下する。(45字)
848 :
705:2009/07/11(土) 00:18:30
>>843 一年の経過により前歴が消えるので訴えの利益がなくなる。よって却下判決となる。(38文字)
処分の効果 期間の経過 回復すべき 訴えの利益 却下判決
うーん24文字か
850 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 10:56:50
パンキョーもそろそろ手をつけないとまずいお〜。(・ω・)
政党について
ア〜オのうち正しいのはいくつあるか?
ア.政党とは政権獲得を目指す政治集団である
イ.政党以外の政治団体にも収支報告が義務つけられている
ウ.国会議員関係政治団体全ての支出一万円以上の領収書公開が必要になった
エ.企業から政治家への献金は禁止されてるが、個人から政治家への献金は禁止されていない
オ.政党形態は二大政党制と多党制に大別されて、アメリカ、イギリスが前者の例で日本とドイツが後者の例である
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ
5.五つ
851 :
名無し検定1級さん :2009/07/12(日) 13:00:42
四つ
2
854 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 21:04:25
>>850 ア ○ そのまま
イ ○ 政治資金団体
ウ × 一万円超
エ ○
オ ○
855 :
名無し検定1級さん:2009/07/12(日) 23:23:07
>>850 3個かな・・。パンチキどーもモチベーションでないが足きりは嫌だしがんばろうか;;
857 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 01:04:51
850だけど855だけが正解
ウ、オ以外は基本的な肢だお
ア○これは普通間違いようない
イ○これも冷静に見れば間違いない
ウ×一万円以上→一万円超、ちょっとひっかけ。つまり一万円以下だと公開請求によって可能
エ×個人から政治家の献金は不可、政党や後援会にはいいが
オ○ちょっと古いが平成6年問9の4に類似の肢が
二大政党制がアメリカ、イギリスだけを覚えていたらグー
正式名称がないものを考えてもねえ・・・・。
あるのかもしれないけど条文じゃないから。
860 :
名無し検定1級さん:2009/07/13(月) 23:31:10
無効は誰でも主張できるわけでない。○?×?
>>860 原則は誰でもできるが、錯誤は本人のみだったりする。
まぁこれも例外があるが・・・。これは×というべきなのかな?難しいぞw
862 :
名無し検定1級さん :2009/07/14(火) 08:42:33
>>860 色々考えれば○というしかないんじゃない??
864 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 15:16:04
商法です。商法は直前まで手をつけない人が少なくないです。
昨年の様に匿名組合が出ればお手上げですが、決して基本的なのだけは捨てないでください
正誤○×を判断してください。いずれも基本的な肢です。
1.商業登記は小商人には適用されない
2.未成年は商法上の商人になれない
3.取引所においてする取引は絶対的商行為である
4.商行為によって生じた債権は、いかなる場合においても5年で消滅する
5.商行為の委任による代理件は、本人の死亡によって消滅する
○×○××
866 :
名無し検定1級さん:2009/07/14(火) 23:32:21
>>865 全問正解です
今年の司法書士でも商法の基本的なのが出題されたので、行政書士も基本的なのは抑えておきましょう
>>864 4がわからんかったが「別段の定めが」って場合があるのね〜・・
そこまでみてなかったわ
868 :
名無し検定1級さん:2009/07/15(水) 07:51:08
商法はやたら難しいよね。なんかいくらやっても頭に入ってこない…
869 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 00:03:07
未成年について正しいのはいくつある?
・未成年同士の男女が結婚すれば双方に選挙権が付与される
・未成年同士の男女が結婚すれば双方に喫煙や飲酒が許される
・16歳の未成年が殺意を持って被害者を死亡させた場合には、地方裁判所は、原則この事件を管轄家庭裁判所に対応する検察庁の検察官二年生が送致する旨の決定をすることができる
・未成年の女16歳が結婚すればレンタルビデオでエロビデオを自由に借りることができる
・16歳同士の高校二年生2人が父母の同意を得ず区役所に婚姻届けを出し誤って受理されれてもそれは無効とはならない
>>869 一番↓は無効原因になるだろうか?取り消しで足りるような気がするが。
後は全部×かな。
俺も一番下以外は×だと思う。全然自信ないが・・・
一番下は無効にも取消にもならず、
「誤って受理された」限り、有効となると思うが違ったっけ??
女は16歳男は18歳でしょ
873 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 09:33:27
誤って受理されたら、その後は取消できないのは父母の同意。婚姻適齢にならない者の届出が誤って受理されても、取消できるよ
874 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 09:53:55
婚姻障害事由のある婚姻のうち、父母の同意のない未成年者の婚姻について
は、取消事由とはなっていません(民法744参照)。よって、裁判所はこれを
取り消すことができません。
つまり、未成年者が婚姻するには父母の同意が必要で、同意がないことは
婚姻障害事由とされ、婚姻届は受理されませんが、受理されたら、民法は
取消事由としていませんので、取り消すことができないのです。
婚姻取消のところにおいては、詐欺または強迫による婚姻の場合には、詐欺
強迫を受けた当事者だけが取消請求でき、検察官はもちろん親族も取消を
請求できない点、婚姻取消の効果は遡及しない点が重要ではないでしょうか。
875 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 10:44:55
父母の同意は、婚姻届受理要件であり、受理されれば有効に婚姻は成立するが、
不適齢婚は婚姻取消事由に該当。
ゆえに取消できる。
みんな勉強が足りない。
876 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 11:00:19
16歳同士の婚姻届を受理か
これって重大かつ明白な瑕疵があるとして受理行為自体が無効とも言えるんじゃね?
話が逸れるの申し訳ないが
実際問題としては未成年者の婚姻の際には双方の両親の承認が必要だし
役所の人間が見落とすはずがないでしょ
878 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 12:32:09
不適齢婚は無効じゃない。
婚姻取消事由。
以上
え〜っと、取り消されるまでは公定力があると考えてよろしいか?
880 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 16:13:45
おめぇらくだらんことグダグタ書き込む暇あるなら今日のLEC横溝先生のブログ「合格マインド」で検索したら読めるから
しっかり一言一言読め!
非常に非常に重要なことが書かれてるぞ!
881 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 16:41:24
882 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 16:46:34
>>874 コピー貼り付けお疲れさん!!そのくらいの文、自分で書けたら一人前だな。
>>875 お前アホだろ??
「みんな」って・・・間違ってんの
>>871一人だけだろうが!!ww
それくらい行書合格するレベルなら誰でも知ってる。
>>876 >>877 これは有名は判例だからお前らはもっと勉強しろ!!
884 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 18:10:47
>>883 何をいきり立っているんだ?
常に冷静じゃないと法に携わる者としての資質に欠けるぞ
885 :
名無し検定1級さん:2009/07/17(金) 18:56:56
887 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 02:33:07
質問です。あるテキストの問題です
「衆議院が可決した条約を参議院が受け取ったが、国会休会中の期間を除き
30日以内に議決しない時は、衆議院の議決が国会の議決となる」
これの答えが○なのですが納得行きません
必ず両院協議会を開かねばならないから、誤りであると自分は考えました
実際解答でも「ちなみに両議院で異なる議決をした場合には
必ず両院協議会を開催しなければならない」となってます
こういう場合って答えはバツになるんじゃないんですかね?
888 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 02:54:00
889 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 04:58:05
>>877 親の同意の方に目が行って肝心の年齢確認を忘れた。という事例があったそうだ
890 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 05:59:40
俺
>>876だが単なる思いつきのレスだからスルーしてくれ
891 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 07:57:07
892 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 08:14:50
>>これは有名は判例だからお前らはもっと勉強しろ!!
お前は国語を勉強しろ
>>887 あまりにも簡単なことだからみんなスルーしてるみたいだね。
条文そのままなんだから、よく読もう!!
よく読めば答えが○ってすぐ分かる。
異なった議決→両院協議会開催。
みなし否決→衆議院の議決を国会の議決とする。
895 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 12:45:19
マジな話来年は商法はまたマイナー論点からの出題が予想される。大穴は運送営業、旅客運送、寄託のいずれか。思いきって捨ててもいいかもしれない。
896 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 12:58:41
商法は会社法以外は簡単だし捨てるのはもったいないよ
897 :
名無し検定1級さん:2009/07/18(土) 16:39:54
商行為、商号が出ればね。匿名組合だって知ってたら難しくはないんだけど。一口馬主みたいなもんだから。
>>893 どうもありがとうございました
実は六法を持ってないのですが、やはり条文読まないとダメですね
基本書だけで大丈夫と甘く見すぎてました
ヤクザごくろう
900 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 00:05:55
>>898 基本書なのにそんな基本的な事が書かれてなかったの?
901 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 02:37:59
平成18年の問17ってこれは難問(捨て問)??
過去問解説を何度読んでもさっぱり理解できないのだが。
902 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 04:23:01
\(^O^)/オワタ
903 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 07:19:48
904 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 09:47:24
>>901 取消訴訟と審査請求がどうたらって問題だよね?
どこが難解なのかが理解できないw
905 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 09:58:38
>>901 消去法で出せる
【1】が正解だから正答率は低いと思われる
906 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 10:04:43
なぜ低いんだ?
907 :
名無し検定1級さん:2009/07/19(日) 16:16:58
消去法で解けるなら、高いの間違いだろ?
択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:
衆議院が国務大臣の不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決し
たときは、内閣総理大臣は10日以内に当該国務大臣を罷免しなければならな
い。
Q2:
内閣総理大臣が欠けた場合、または衆議院選挙もしくは参議院選挙の後には
じめて国会召集があった場合には、内閣は総辞職しなければならない。
Q3:
内閣総理大臣は、予算を作成して国会に提出しなければならない。
Q4:
行政委員会である人事院および公正取引委員会は、独立してその権限を行う
のであって、内閣や内閣総理大臣の所轄に属するものではないが、人事官と委
員の任命は、内閣総理大臣が両議院の同意を得て行う。
Q5:
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されないが、
この同意を与えるか否かは専ら内閣総理大臣の裁量に属し、その裁量権の行使
については法的に争うことはできない。
909 :
名無し検定1級さん:2009/07/20(月) 11:40:11
全部バツ
910 :
名無し検定1級さん:2009/07/20(月) 15:21:33
5だけ○
あとは全部×
全部×だとおもうが・・・
5は逸脱、濫用が認められるのかな?
912 :
名無し検定1級さん :2009/07/20(月) 22:01:52
>>910 >>912 正解です!!優秀ですね。
Q1:× 国務大臣に対する不信任決議は法的効果はなく、内閣総理大臣に罷
免の義務は生じない。
Q2:× 参議院議員選挙の後のはじめての国会召集は総辞職事由ではない。
69条、70条参照。
Q3:× 予算を作成して国会に提出するのは内閣の権能である。
Q4:× 人事官は両議院の同意を得て内閣が任命する。公正取引委員は両議
院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
Q5:○ かかる同意は内閣総理大臣の裁量に属し、司法権は及ばない。
914 :
名無し検定1級さん:2009/07/21(火) 16:24:50
>>913 疑問です。
>かかる同意は内閣総理大臣の裁量に属し
これは「自由裁量行為」と思われます。自由裁量行為は、
自律権論や統治行為論と異なり、訴訟要件を欠くものではなく、
裁量権の逸脱・濫用があるかは、本案で審理さることになります。
結果的に請求棄却されるのが一般的な見方でしょうが、
本案審理がなされている以上、司法審査が及んだ結果だと考えます。
>司法権は及ばない。← この結論を疑問に思いました。
よろしくご教示お願いします。
ちなみに、統治行為論を採用した最高裁判例は、砂川事件と苫米地事件の
2つと理解してます。
915 :
名無し検定1級さん:2009/07/21(火) 18:18:55
Aは、Bの所有する甲土地について、地役権の設定を受けることなく通行の便益を享受してる。この場合Aはどのような要件のもとであれば、甲土地を承役地とする通行地役権の時効取得をすることができるか?40字程度で記述しなさい。なお民法162条163条の要件は考慮しない。
難しいぞ!
916 :
名無し検定1級さん:2009/07/21(火) 20:14:54
Aが甲地上に道路を開設するなどの外観上の使用事実と長期に渡る使用継続事実が必要
917 :
名無し検定1級さん:2009/07/21(火) 22:35:25
通行が継続的に行使され、かつ、外形上認識できる場合に限る。
918 :
名無し検定1級さん:2009/07/21(火) 22:48:39
>>914 憲法が名文で「任意に罷免できる」としている以上、裁量行為ではないんですよ。簡単に言えば「気に食わない」だけで罷免できちゃう以上、何を裁判所で争うのですか?
憲法で名文で表記してあるのですから、よく読みましょう。
919 :
名無し検定1級さん:2009/07/21(火) 22:50:20
「裁量行為ではない」は、間違い。すまない!!
裁量権の乱用や逸脱という考えが無いと言いたかったんです。ごめんなさい
920 :
名無し検定1級さん :2009/07/21(火) 23:28:24
>>914 この場合、統治行為論により司法権は及ばないとするのが原則。
そのような統治行為を自由裁量的に解釈した、砂川事件判例が例外である。
原則と例外を混同し、一般化するのは混乱の元となりうる。
司法権の限界についての基本を再度確認する必要がある。
921 :
名無し検定1級さん:2009/07/22(水) 00:07:33
>>920 「司法権が及ばない」とした場合に、訴えが提起された。
裁判所としては、どのような判決を下すことになるのですか。
922 :
名無し検定1級さん:2009/07/22(水) 00:56:51
却下
審理されない
923 :
名無し検定1級さん:2009/07/23(木) 02:17:16
行政指導に関する次の記述のうち、判例及び条文によれば正しいものはい
くつあるか。
@建築主と附近住民との間に紛争が生じたので行政機関が行政指導を行い、
行政指導が行われている間建築確認を留保することは違法である。
A行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において行政指導を行う場合は
法律の根拠は必要ないが、任務又は所掌事務の範囲外において行政指導を行
う場合は法律の根拠が必要である。
B水道事業者は正当な理由無く給水契約の申込を拒んではならないが、地方
公共団体が指導要綱で行政指導に従わない者に対し給水拒否の制裁措置を定
めていれば、正当な理由があるとして給水拒否は適法となる。
C行政手続法の行政指導の規定は、地方公共団体の機関が行う行政指導には
適用されない。
D行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から行政指導の趣旨及
び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指
導に携わる者はこれを交付しなければならない。
924 :
名無し検定1級さん:2009/07/23(木) 10:12:45
○××○○
3つ!!
925 :
名無し検定1級さん:2009/07/23(木) 11:31:59
×××○○
926 :
名無し検定1級さん :2009/07/23(木) 13:19:41
割れますな(笑)〇×××〇
928 :
名無し検定1級さん:2009/07/23(木) 14:18:35
××××○かな?
929 :
名無し検定1級さん:2009/07/23(木) 17:57:42
930 :
名無し検定1級さん:2009/07/23(木) 18:30:14
931 :
923解答:2009/07/23(木) 19:57:22
@×。建築主が行政指導に応じないという明確な意思を表明するまでは、
確認を留保することは違法ではない(最判昭60・7・16)。
A×。行政機関がその任務又は所掌事務の範囲外において行う行政指導は
違法である(行手法2条6号)。
B×。指導要綱は法規たる性格を持たない(最判平5・2・18)。
C○(行手法3条3項)。
D×。行政上特別の支障がある場合は交付しなくてよい(行手法35条2項)。
932 :
名無し検定1級さん:2009/07/23(木) 20:45:28
5番を×にするんなら没問だろうな。本試験レベルならば、「必ず」とか「常に」とか入るはず。
「行政上特別の支障がない限り」が抜けただけでは普通×にはならないよ。
原則として書面交付の義務があるわけで、上記は「例外」なんだからさ
>>932 同意
「行政上特別の支障〜」入ってないのわかってて○にした
この手の問題は出題者のさじ加減一つで決まる
悪問だね
でも実際の試験でもこういうのが多い
合格率調整に使われてる疑いさえ持ってしまう
1と4間違ったのがショックだ・・・が!
5は○じゃないのかな?
>>932の言ってる事が正しいと思う
936 :
名無し検定1級さん :2009/07/23(木) 23:45:42
>>931 問1の解答解説は、甚だ疑問である。
当該判例は、建築主の提起した国家賠償訴訟における判例である。
判例上は、間違いなくその建築確認申請の留保を違法としたものであり、
その意味でも、本問の解答は「正しい」であるべきである。
また、本問の解答文意にある「行政指導拒否の明確な意志の表明の有無」が、
本問の文意に一切ないにも関わらず、本問が「誤り」とされてしまうならば、本解答は、当該判例の本旨に著しく反する解答・解説と言わざるを得ない。
本解答・解説よりも、判例の主旨を汲めば、
「当該判例は、建築主が明確に行政指導を拒否しているものであるから、
正解は「正しい」である」とするのが自然である。
これは、正に「正誤の判断を出題者の恣意のままにするべく意図された出題」
なのであろうか。
937 :
名無し検定1級さん:2009/07/23(木) 23:58:44
>>932 >>936の言ってる通りで問題は没問も甚だしい。
出題者は、どっから持ってきた問題か知らないが、そんな問題解いてるとバカになるぞ?
よくそういういい加減な問題載せてるサイトあるが、はっきり言って見ない方が良い!!
普通なら答えは、
○××○○となるはず!!
反論や、ちゃんとした参考書の問題ならば、その根拠を示してくれ。じゃなきゃ、そんな悪問、没問は二度とここでは出すなよ。何の意味もない時間の無駄になるだけだし、こんがらがるだけだから
938 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 00:30:11
5はともかく1は判例知ってれば普通に×とわかるだろ
問題が「判例〜」って言ってるから1はバツだとすぐわかる
これにケチつけると、多分本番でもやっていけないだろう
5番は皆言ってる通り「常に〜」とか付けなきゃダメだね
>普通なら答えは、
>○××○○となるはず!!
ならねーよw
941 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 08:35:13
@も完全没問だと思うよ。
「行政指導が行われてる間」っていつまでだよ?従ってるのか拒否してるのか分からないんだぞ?
相手方の思惑が記載されてない以上、回答が○でも文句言えない。
○と考えられない奴は本試験厳しいだろうな。よって俺も普通は○××○○となるな
942 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 08:46:36
943 :
名無し検定1級さん :2009/07/24(金) 09:51:07
>>939 「判例〜」とあるからこそ、解答を「o」にしなければ、
そもそも、判例の主旨をまるで理解していないということになると思うが。
逆に、「判例〜」という前提条件が問題文になく、
単に一般的な事例として、建築主と近隣住民との紛争の円満な解決のため、
あくまでも行政指導を拒否する明確な意思表示をしていない建築主に対して、
行政側がその建築確認申請を留保したという場合にはじめて、
「・・・当該地域建築主に対し、当該建築物の建築計画につき一定の
譲歩・協力を求める行政指導を行い、建築主が任意にこれに応じているものと
認められる場合においては、社会通念上合理的と認められる期間建築主事が
申請に係る建築計画に対する確認処分を留保し、行政指導の結果に期待する事があったとしても、これをもって直ちに違法な措置であるとまではいえない」
という判決の論旨の一部が効果を持つことになるのではないか。
老婆心ながら、本問を何の疑問も無く「x」とした方は、
その事例が、果たして「判例」に基づく問いなのか、
それとも、それが「一般論」としての問いなのか、
その前提条件の「違い」による解釈の差に全く理解が及んでいない事に
多少は危機感を持つべきだと思う。
944 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 10:23:30
普通に×だろ
なにぐだぐだ言ってんの?
945 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 11:04:13
>>944 これだけいろんな方が説明してるのにまだ理解できないとか…
お前は来年また頑張ってなw
946 :
名無し検定1級さん :2009/07/24(金) 11:10:25
>>944 「普通にx」の理由は?
ただ分からなくてくやしいだけじゃね、おまえ。
947 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 11:17:11
多分こいつ出題者じゃね?
問題みんなに突っ込まれて悔しいだけw
948 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 11:46:38
これで没問とか言ってる奴は過去問を見たほうがいい
どれだけの理不尽な問題が横行してきたか
答えが2つある昨年の問22でさえ没問になってない現実
950 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 12:21:07
肢1には違法となる要件がないから、直ちに違法とまで言えず×
行政書士レベルの問題ならこんなもんじゃないの?
みんな難しく考えすぎのような
次いってみよー
952 :
名無し検定1級さん :2009/07/24(金) 12:39:06
<<948
悪問だろうが、没問だろうが、
とにかく勉強の成果を活かして何とか取り組んでいくしかないってことさ。
いずれにしろ、もうそんなこたーこっちの範疇の話じゃないわな。
要は、わざわざせっかくの知識をあえて混乱させるだけの出題&解答は、
いらねって事さ。
自分を差し置いて何だが、もっとましな問題がありそうなもんだがな。
>>944暗記バカの分際で、安易に問題出したのが間違いだったな。
でないなら、是非みんなの意見に反証してくれ、出題者。
953 :
944:2009/07/24(金) 12:45:06
>>952 俺出題者じゃないよ
勝手に決めつけんなよな
お前深く考えすぎて簡単な問題落とすタイプだろw
954 :
名無し検定1級さん :2009/07/24(金) 13:19:21
>>944 >>953 出題者じゃないなら、お前関係ないじゃん。
それよりグダグダ言ってないで、はやく反証してくれよ。
皆さん深い知識持ってるんだなぁ。俺なんかへぇ〜って感じで読ませて貰ってるだけだわ
956 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 13:26:28
>>954 950が全てだよ
お前こそ完全に○な理由を説明しろよカスw
957 :
名無し検定1級さん :2009/07/24(金) 13:44:28
>>956 じゃあ、お前は正解xにしとけやボケ。
もうどーでもいいわ、アホくさ。
「950が全て」って、本気でいってるのか?
あんたにはようついていけんわ。
お前みたいな下らん奴に費やした時間が惜しいわ。
958 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 13:52:00
これ関西弁なの?
何言ってんのかよくわからんが
関西人に失礼じゃね?
960 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 14:41:17
そうそう!!
グダグダ簡単に考えて判例無視してる愚か者の反論を聞いてみたい!!
理論的に、回答が○派の俺達を納得させてみろよ
961 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 14:45:37
LECのメール相談に問題見せてみたら、問題になってないって回答メールきたぞw
本試験では絶対こんなの問題にならないとさ!!
どうしても回答出せというなら判例通り「違法」で○となるって!!わかったか!?バカ者!!
962 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 14:51:35
>>950 お前判例知ってるの?
大丈夫?
判例論旨を言葉足らずに問題作って、結果、判例趣旨と逆の回答を求めようとするなんて有り得ないから!!
判例とは明文じゃないんだよ?言ってる意味わかるか?
963 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 14:54:50
揉めてるね。確かに問題が悪いな〜って思うよ。
この前、四回目の受験で何とか司法書士合格したかもって俺から見ると、判例通り○だろうな。×の根拠がない
この悪問っぷりはおそらくユーキャンからの出題じゃね?
965 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 16:32:44
これくらいの悪問は毎年あります
ぐだぐだ言う奴はこの試験向いてないよ
966 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 16:41:52
この問題は肢1より肢5が一番ダメだろ
これは明らかに○
967 :
名無し検定1級さん :2009/07/24(金) 16:49:03
<<959
で、いいから反証だせって。
しつこい関西人だ
だから嫌われるんだよ
969 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 17:03:51
<<ってミスるほど興奮すんなって!
970 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 17:18:15
ワロタwwww
>>964 ユーキャンですらこんな悪問出さないよ。
出題者がソース掲示できないって時点でオリジナルの可能性大だね。
未熟者が問題作るとこういうことになるって良い例だ。
>>967 マジ反証だせって!!
俺は
>>942を書いた者だが、あれ読んでも解答を×って言ってる奴の気がしれない。
それに俺の言ったことに
>>943君がちゃんと上乗せ解説してくれてるのに、
それでも納得できないなんてなんてアホ
皆様お久しぶりです。
前スレのやってみて☆です!!
今年こそ何としても合格したいっす!!www
973 :
名無し検定1級さん:2009/07/24(金) 19:56:09
>>915これ難しいと思うんだけど、このLVの記述対策って必要だろうか?
975 :
名無し検定1級さん:2009/07/25(土) 04:29:53
>>917 が、あたりだろ?
つか、このレベルは簡単だろ
有名判例そのままだし普通に書けるけどな
976 :
名無し検定1級さん:2009/07/25(土) 05:29:46
977 :
名無し検定1級さん:2009/07/25(土) 06:03:56
来年頑張りなさい
一冊本の基本書にも重要項目として太字で出てるよ
978 :
名無し検定1級さん:2009/07/25(土) 08:01:36
お前も頑張れ
979 :
名無し検定1級さん :2009/07/25(土) 09:14:39
980 :
名無し検定1級さん:2009/07/25(土) 09:33:47
981 :
名無し検定1級さん:2009/07/25(土) 10:03:21
tugisure
982 :
名無し検定1級さん:2009/07/25(土) 18:13:40
お〜いだれか〜(*^^*)
個人情報保護法50条一項3号の「大学」は私立国公立または四大短大問わないの??
983 :
名無し検定1級さん:2009/07/25(土) 18:20:20
問わないよ
984 :
名無し検定1級さん:2009/07/25(土) 21:42:14
>>923 自作か、どっかの誰かのブログ等から引っ張ってきたのは確かだな。
未熟者の問題だから、合格したいなら触れないほうが良い。
誰か次スレ立ててくれよww
国家賠償の判例で、よく
「権限発動が一義的に法定されている場合の不作為」と、出てくるが、
これって簡単に言うとどういう意味??
分かる方、宜しくお願い
987 :
名無し検定1級さん:2009/07/26(日) 18:41:33
消滅時効の起算点に関する次の記述のうち、正しいのはいくつあるか。
1期限の定めのない債権の消滅時効は、請求の時から進行する。
2不確定期限付債権の消滅時効は、債務者が期限の到来を知った時から進行する。
3非債弁済による不当利得変換請求権の消滅時効は、権利発生の時から進行する。
4不法行為による損害賠償請求権の短期消滅時効は、不法行為の時から進行する。
5同時履行の抗弁権が付着した期限付債権の消滅時効は、同時履行の抗弁権がなくなり、権利行使についての法律上の障害が取り除かれた時から進行する。
6債務不履行に基づく損害賠償請求権は、債務者の債務不履行によって発生するものであるから、その消滅時効も債務不履行の時から進行する。
988 :
名無し検定1級さん:2009/07/26(日) 18:53:34
@× 債権発生時
A× 期限が到来した時
B○
C× 被害者が損害及び加害者をしった時
D× 期限到来時
E× 本来の債務の履行を請求できる時
回答は一つだけ。
どうだろ!?
989 :
名無し検定1級さん:2009/07/26(日) 19:01:57
>>988 正解!やりますなw
スー過去からの出題でした
990 :
名無し検定1級さん:2009/07/26(日) 19:38:31
>>987 みたいな問題、本試験でも出そうだな。基本だが、こりゃ難しいぞ
遅滞とセットで覚えるしかないな
992 :
名無し検定1級さん:2009/07/27(月) 07:36:22
一回覚えちゃうと楽なんだけどね
まあ、一問は絶対に出題されるね
記述でもありえるぞ
993 :
名無し検定1級さん:2009/07/27(月) 07:53:27
上の問題プラス、供託絡みの時効起算点も覚えた方がよいな。債務の免責を受けた時から進行するってやつ。
994 :
名無し検定1級さん:2009/07/27(月) 11:37:00
行政法の許可、認可、確認、公証が覚えずらい(忘れやすい)。なにかいい覚え方ないだろうか??
995 :
名無し検定1級さん:2009/07/27(月) 12:23:10
それは丸暗記するしかない。
一度覚えれば忘れないよ
996 :
名無し検定1級さん:2009/07/27(月) 12:53:13
農地権利移転の許可=認可
農地転用の許可=許可
が注意。一度理解すれば間違わないと思うけど
それより誰か次スレたててくれないかな?
997 :
名無し検定1級さん:2009/07/27(月) 19:59:32
スレってどうやってたてるの?
誰か立てて
俺無理だった
999 :
名無し検定1級さん:2009/07/27(月) 21:47:03
梅
1000 :
名無し検定1級さん:2009/07/27(月) 21:52:17
終了
1001 :
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