1 :
名無し検定1級さん:
まだまだ続くぜ!
2 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 14:14:27
3スレ目ですよ
3 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 14:23:18
前スレ
>>999 >用途地域以外の地域地区等
>から考えると、用途地域と他の地域地区(18条)
>と読み取るのが自然でしょう
用途地域以外の地域地区等=用途地域以外の地域地区
これのどこが自然なのさ
4 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 14:29:59
問題は「等」に何が含まれるか、だよね?
オレは、「等」=「用途地域以外の地域地区等の一切」と考えて、「用途地域以外は一切考慮しない」しか納得できないのだが。
5 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 14:30:29
/ // / // ______ / // /
/ // /| r'7\ ,.ヘ‐'"´iヾ、/\ニ''ー- 、., / /
/ / | |::|ァ'⌒',ヽ:::ヽrヘ_,,.!-‐-'、二7-ァ'´|、__
`'ー-‐''" ヽ、_'´ `| |:::::|'" 二.,_> ,.へ_
/ //__// / / / `ヽ7::/
か っ も | / // メ,/_,,. /./ /| i Y //
ァ て う. |'´/ ∠. -‐'ァ'"´'`iヽ.// メ、,_ハ , |〉
| 約 ク ヽ! O .|/。〈ハ、 rリ '´ ,ァ=;、`| ,ハ |、 /
| 束 ソ > o ゜,,´ ̄ . ト i 〉.レ'i iヽ|ヽ、.,____
| し ス / ハ | u ,.--- 、 `' ゜o O/、.,___,,..-‐'"´
| た レ | / ハ, / 〉 "从 ヽ! /
| じ は |,.イ,.!-‐'-'、,ヘ. !、_ _,/ ,.イヘ. ` ヽ.
ッ .ゃ .立 |/ ヽ!7>rァ''7´| / ', 〉`ヽ〉
! ! な て .', `Y_,/、レ'ヘ/レ' レ'
い .な ヽ、_ !:::::ハiヽ. // /
で い ./‐r'、.,_,.イ\/_」ヽ ', / /
す / `/:::::::/ /,」:::iン、 / /
〈 ,,..-‐''"´ ̄ ̄77ー--、_\.,__ /
,.:'⌒ヽ ´ | | , i |ノ `ヾr-、
6 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 14:31:01
r、__ / |
ト、,'⌒/7ヽ┘'<i\/L-、,___ `'ー-‐''" ヽ、_
/:/ヽ!::|_」ヽ-ァ'_,,..,__ `´ ロ└、_ /i __ /
〈::::! r「>''" `ヽ、.,__ ロ i>、/::::__i/:::| か っ も |
i .ノヽ|/ / / / `ヽ.  ̄|/:::/」//i| ァ て う |
ト^Y/ / /i i ; ヽ、/::/´ `ヽ./ i | 約 糞 ヽ!
| 〈! ,' /ヽ!、_ハ /! / i Yi', ヽ. i /! | 束 ス >
.! ノヘ.! /,ゝ='、,/ | / | _ハ_ | ! i ', '、/ | | し レ /
,. --,rく`"'ー'<ニ|o/〈 i'´ r! レ'`ァ;=!ニ__ i ,' ハ | i `ヽ.,' | た は |
i'二'/ i| ノ. |/,,, ひ'ー' i r'; Yレ'i 〈 Y', ハ i | じ .立 |
{ ‐-:!_,ハ.| _/ ,ヘi7 ' ヽ- '_ノ o 。_,.ゝ/i / ', / ッ .ゃ. て |〉
`"'T´:::| ! ./ニヘ. i7´ ̄`ヽ. U "/|/ ,イ ,ハ ,' i ,' ! ! な な .',
'、_/_,.-'"レ'レ' ! !へ. !' | _,.ィ / イ .ノ' , '! ハ/ヽ! .! い. い ヽ、_
ヽ、Yレ'7> 、.,___,,.' r'´/ `ヽ./ / レ' ,i / で /
r-、!:::}_レ'´i\,、!イ/ Y ,. ' レ' す /
__,,.. -‐ノ ハ::::/`7i::::ヽ、_r _ハ、_,,.. < _____ 彡 〈
\,_____`;rく rく / ハ::::::::ト、 _,r' '" ̄7'´ 〉ー、_ゝ, ,.:'⌒ヽ
_r-‐='ト、 ヽサ二7」ー-<フ>r、 i /i__/ / /'〉|
__,.r-''":r´く `''ァー- :: 、.,___,.イ::::ヽく `ヽ、 ト、,_>-'、-'´i |
7 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 14:31:40
| | || | | r‐-<べ `7---r'"`ヽ.,__ `ヽ, |:::::::/ ! !
| | | __,.-iヽ、!,_,.-ァ'"`ヽ-‐''"`ヽ_/-ヾ二ヽ>'_/__,,..-ァ :
| | | | ト、 | /,ゝ / ト、 ,、 ,ハ `i、__7、_::::::く 、\ | l l | | l | l | l |
| |:::\! '" // /ヽ、!:::ヽ|:::ヽ./::::', i ヽ__7‐-' : ミ
| || ,!-'ァ' /:::::レ'/`'ー''"´ `"'' ::、:::| i .| Y> . 三
! く_rン i /::;:::'´ ___ ⊂⊃、 ,ハ ! i ,!Ξ か っ も
! : /;' ハ/::;' _,,..-''" __`ヽ. Y レ'i ハ / |三 ァ て う
:  ̄レ| / ⊂⊃ i、_r'" ̄ :::ヽ-', [二`ヽ!_r'"__> ./ |Ξ | 約 ク
ノへヘ/i ';:::::::::::::::::::::::::::::i 7 `ヽ__>ニ二]/ !三 | 束 ソ
: /ヘ,_i-‐', ';::::::::::::::::::::::::::::| 〈´二_`ヾ/__,.ンヽ. ,' 三 | し ス
〈ヽ/二ミヽ. ヽ、:;_________;ノ く ̄二ヽ..,,_>-‐ ノ、 / Ξ | た レ
/_> 7 ̄`ヽ!>.、.,_ _,,..イ´ ̄`"'ー'、--‐'''" ノ/ 三 | じ は
,くヽ,ィ´二二7ヘ_彡ヘ `"7´____,./ >二二ヽノ、二ニ='ン Ξ ッ ゃ 立
ゴ )' )____,,..ン _,r-─イ/⌒ヽ/ /ヽ___,.へ. )_,./ 三 ! ! な て
ヽr'" )ン´/´rヘ ! / /」 )'ン´ ̄`ヽ`( ゴ Ξ い な
ゴ /´ ̄`ヽ、ヽヘ_ノ`ヽrン´ ̄`7 ,ァ''´  ̄`ヽ. Yヽ. 三 で い
i -‐‐-、ノ`iYi::::::::ンヘ-:::::::::〈 i´〉-‐-‐ i ', ヽ. 三 す
〈 -─-〈. ノ レ'/| |`ヽ、___」!、!-─- 〉ン'ヽ、.,__> 彡
「´i ─--ン'ヽ く__,! L__;ゝ !--‐‐ ,! i // | l l | | l | l | l
8 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 14:32:05
そろそろ枝4が正しいことについても論じてみたら?
9 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 14:36:34
肢4が正しくないことが分かったら肢1を不正解にしようとする
実にわかりやすい
10 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 15:00:33
いや、そんなに分かりやすくないぞ。
こいつらは議論が不利になると、どっちも正解だから没問!と言いだすからな。
つまり、自分がマークした枝が正解にさえなれば、法律の解釈なんてどうでもいい!
オレの基本書は絶対に正しい!
という奴らなんだ。
基本書の名前すら恥ずかしくて言えないみたいだが、それでも自分の基本書は絶対らしい。
11 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 15:19:57
12 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 15:21:10
ユーキャン(笑)が悪いっていうなら講義の代金返せとでもいえよ。
機構に4を正解にしろとか没問にしろとかいうのはお門違い。
ボーダー付近の馬鹿が見苦しいよゴミ
問21
建築基準法(以下この問において「法」という。)
に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、用途地域以外の地域地区等の指定
及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
1)店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000uであるものは、
準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。
2)第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が
500uであるものは建築することができる。
3)建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地
の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の
規程による北側高さ制限は適用されない
4)第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、
都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる。
(現時点での論点)
設問の「用途地域以外の地域地区等の指定
及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする」の解釈。
いずれも設問そのものが、不十分である可能性があるという考え方がある。
問21において、肢1が正解であることに異論は無いが、
加えて肢4も正解である可能性が否めない。
尚、18年度問49においては、二個の正解肢があったが、
没問にはならず、二個とも加点された。
問21肢4の否定派の根拠
建築基準法48条→法別表第2(は)において、「火葬場」が無いので法51条に関係なく
建てられない。因みにこの別表において「一低住、二低住、一中高住」の3用途地域だけ
「建築できるもの」として掲げられ、他の9地域については「建築できないもの」として掲げて
いるので、この9地域の中で法51条に適合する場合(或いは、特行許可あれば)建てられると主張。
宅建TV
ttp://blog.e-takken.tv 問21肢4の肯定派の根拠
法48条は用途規制で、法51条は火葬場などの建築規制である。法51条では都市計画区域内では
都市計画で火葬場等は敷地の位置が決定された場合以外は原則、どこにも新築も増築も出来ない旨を
定めた48条と異なる建築規制であり、都市計画で定められる事で規制が免除になるもの。
そして、その「都市計画」は都市計画法によって用途地域も火葬場などの都市施設の位置も決定される
ものであり、建築基準法48条とは無関係に行われるものだから、用途地域に関係なく位置が定められる
ので、「都市計画で位置が決定された」という設問から考えて、建築できると主張。
迷物講師
ttp://takken-club.typepad.jp/1111 (削除済)
平成7年(1995)11月17日 布施にウイングホール柏斎場がオープン
ttp://www.city.kashiwa.lg.jp/about_kashiwa/profile/history.htm
建築基準法 第四十八条 3
第一種中高層住居専用地域内においては、別表第二(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、
建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における
良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、
又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
別表第二(は)
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
二 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
三 病院
四 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
五 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち
政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が
五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
六 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートル以内のもの
又は都市計画として決定されたもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの
八 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会
(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、
その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合に
あつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経て
その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合
又は政令で定める規模の範囲内において新築し、
若しくは増築する場合においては、この限りでない。
17 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 15:36:31
「法令上の制限」の問題について語っているのに、
「法令」の議論をしようとすると条文厨と排除し、
自分たちの基本書だけを根拠にしてまったり語るスレは、まだ続くんですか!
18 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 15:49:35
ん?法令を吟味しないで、法令上の制限の議論なんて出来るのか?
19 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 15:56:00
それが彼らにはできるらしいんだよ。
まったく議論として成り立ってはいないけどね。
前スレの最後の方を見てみてくれ。
条文上の根拠を要求すると、「ぐぐれ」「オレの基本書には載ってる」「受験生の常識」
「何法何条を見よ」といえばいいだけのことを、条文を知らないばかりにムチャをおっしゃいます。
20 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 16:00:23
1選択者は何故こんなにヒステリックなの?
21 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 16:02:22
このスレは法律に詳しい人または法学部出身者の立ち入りを禁止します。
また、「法令上の制限」は考慮しないものとし、「私の基本書上または私のマークシート上の制限」のみを論じます。
↑
こういう状況Www
22 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 16:07:37
1選択者は予備校の飼い犬
23 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 16:09:14
↑
こういう状況
24 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 16:40:21
用途地域以外の地域地区等の等とは街区の事であると考えるのが、法的にも過去問からも適当
第8条 1/4
(地域地区)
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとする。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)
二 特別用途地区
二の二 特定用途制限地域
二の三 特例容積率適用地区
二の四 高層住居誘導地区
三 高度地区又は高度利用地区
四 特定街区
四の二 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項の規定による都市再生特別地区
25 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 16:43:51
第8条 2/4
(地域地区)
五 防火地域又は準防火地域
五の二 密集市街地整備法第31条第1項の規定による特定防災街区整備地区
六 景観法 (平成16年法律第1十号)第61条第1項の規定による景観地区
七 風致地区
八 駐車場法 (昭和32年法律第106号)第3条第1項の規定による駐車場整備地区
九 臨港地区
十 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (昭和41年法律第1号)第6条第1項の規定による歴史的風土特別保存地区
十一 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 (昭和55年法律第60号)第3条第1項の規定による第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区
十二 都市緑地法 (昭和48年法律第72号)第5条 の規定による緑地保全地域、同法第12条 の規定による特別緑地保全地区又は同法第34条第1項の規定による緑化地域
十三 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第1十号)第4条第1項の規定による流通業務地区
十四 生産緑地法 (昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定による生産緑地地区
十五 文化財保護法 (昭和25年法律第2十四号)第143条第1項の規定による伝統的建造物群保存地区
十六 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 (昭和53年法律第26号)第4条第1項の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区
26 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 16:52:31
ごめん。条文貼って投稿すると長すぎてエラーになったりで面倒になりました。後はご自分で調べてください
27 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 17:00:57
>>26 おいおい、等=街区と言っておいて、いきなり1項4号に特定街区が入ってるぞ!
>>27 地域地区等に特定街区が入っていて何が不思議なの?
29 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 17:12:38
>>28 地域地区に地域、地区、街区が入っているなら
地域地区等の等には何が入る?
第9〜13条くらいの間にある促進区域とか土地計画とかが入るでしょ
30 :
29:2008/11/03(月) 17:13:58
地区計画でしたゴメン
31 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 17:22:32
やっと意味が分かった。
問21の設問は用途地域内のみと特定行政庁の許可は考慮しない。
でいいの?
33 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 17:30:36
もう採点終わってるのに頑張るなあああああ
34 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 17:30:55
地域地区=用途地域
用途地域以外の地域地区等=補助的地域地区(都市計画法第8条にあがっているもの)
35 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 17:31:26
どれだけ読解力が無いねん
第8条からは地域地区=地域、地区、街区でしょ
クソスレ立てるな。おまえら小学生がやるドリルからやり直した方がいいと思うよ。
本当に頭が悪いんだと思う。
37 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 17:37:19
>>32 「地区『計画』」自体が地域地区等に入らないのは当たり前の話。
問題は、「地区計画の区域」が「地域地区『等』」に含まれるかどうか?
建築基準法68条の2第5項でそういう言い回しをしていることに注目!
低脳なゆとりが集まってると聞いて飛んできました。
39 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 17:49:43
「地域地区等の指定」、だから都市計画で指定するもの
全般だろうがよおおおお
地域地区等、の部分だけにこだわるからおかしなことになるのじゃ
いい加減4は×だと認めてくれ!!!頼む!!!!
40 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 17:53:39
オラに力を分けてくれ!!
41 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 17:57:23
42 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 17:57:40
過去問で8条にある特例容積率適用地区が地域地区等と示されている事等から、
地域地区等は8条にあげられるものと解釈するのが、最も適当と思われる。
開発整備促進区が地域地区等に入らない事で、1は誤りとなる事に異存はないが、
都市再生特別区も除外された事で、4が正解になるのか否か教えて頂きたい
43 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 19:54:16
44 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 20:07:13
>>43 今ちょうど読んでた
8条に掲げられてるものを外すって考えても同じなのかな?
45 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 20:08:55
まだ続いてるんだね
46 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 20:13:25
特例容積率適用地区は特定行政庁と低層住専と工専以外の用途地区
だけ覚えておけばよかったから、8条なんて知らなかったなあ。
47 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 20:30:27
てかそこの講師みたいな人は法律家なの?それともただの宅建主任者?
48 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 20:31:59
知らない。でも知りたい事に限って書いてない事は知ってる。
イエーイ家坂みてるー
没問 合格点33 当然1点上がる
1 合格点32 同じ
没問 合格点33 当然1点上がる
1 合格点32 同じ
52 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 22:16:46
背理法で証明したのか!
東大卒恐るべし!
必要もなく論理学を繰り出しとる!
頭が悪いと苦労するね。
東大文T卒の国T合格者だぞ?
国Tの試験科目知ってるか?
別に法律家じゃなくても司法試験受かるくらいの実力はある。
55 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 23:32:18
68条の2って何?
家坂さんかっこええわ・・・
ちゃんころ相手に金にならん事・・
57 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 23:57:09
>>43 肢2が○になる意味が分からない
建築することができる。ってのは原則建築できるって事でしょ?
地区計画で緩和すればそりゃあできるだろうけど、原則できないじゃん
どう解釈しても×だよ 3も似たような感じで確実に×
「用途地域以外の地域地区等の指定」は「用途地域以外の地域地区と地区計画等の区域の指定」
と思われるが、定義が不確定。肢1は○に近い△
肢4は建築基準法48条に抵触するので法の上では×
結果○と解釈できるのは肢1のみ であると思われます。、
58 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 00:00:47
肢4はどの法律にも抵触しないので法の上では完全に○
宅建TVさんはなんで、地域地区等は都市計画法8条と考えた場合ではなく、
開発整備促進区だけ除外はおかしいとかいう解説になるんだろう
しかもコメントで質問されてるのに
よくわからん
60 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 00:19:30
>>57 仰るとおりと思います。
枝2とか3を例に挙げると、地区計画を付け加えて考えることの不都合が分かりやすくなりますよね。
開発整備促進区だけは考慮するから枝1×派の反論を見てみたい気はしますが、もはや結論は出たようですね。
言ってるそばからこれだ
62 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 00:29:15
>>59 ん?
地域地区等=都市計画法8条のもの
と考えると、地区計画の区域は地域地区等に含まれないことになるよ。
設問文が及びでなく並びにであれば…
64 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 00:40:25
前スレにあった、「S63・H4・H10の出題に『他の地域地区等の指定は考慮しない』との
文言があった」ってのを見て、早速過去問見てみたけど、建ぺい率・容積率・用途制限の問題だった。
地区計画での用途制限緩和条例が認められたのは平成14年の改正だし、高さ制限適用除外する
再開発等促進区も平成12年の改正だから、たとえ「地域地区等」に地区計画が含まれていてもいなくても
正解肢は変わらないはずだよ。だけど、10年前に使用された文言をそのまま今年使用したのは
配慮にかける出題じゃないかな。平成19年の開発整備促進区という大規模集客施設を建設を認めるための
改正点を出題するならはっきりと、「他の地域地区の指定及び地区計画等は考慮しない」とすべきだったんだよ。
多分正解は1で決定事項だろうけどね。
65 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 00:42:23
>>59 「開発整備促進区だけを除外」が枝1〜3全て×とするためのの理屈になっているから、それを否定したんでしょ。
66 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 00:42:28
>>54 へー じゃあ これは?
問 どちらが正しいか?
1. 5問免除の講習を受けたものは、試験に於いて5点加点される。
2. 5問免除者は、試験に於いて、合格することが出来る。
なあ 2を誤りとはいえないだろう。
>>62 含まれなくていいの。考慮しないんだから。
69 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 00:59:46
>>67 枝1×の論理はかなり複雑だから、注意深く読まないとこんがらがる。
まず、
「地域地区等は考慮しない」
↓
地域地区等『以外』なら考慮していいんじゃない
↑
という理屈が根本にある。
ここで、もし、
@地区計画が地域地区等に含まれるとすると、
↓
地区計画は地域地区等だから考慮しない
↓
枝1は〇
これでは枝1×にできなくて、困るので以下のように考える。
A地区計画は地域地区等に含まれない
↓
地区計画を考慮してもいんじゃない
↓
開発整備促進区を考慮してもいいんじゃない
↓
枝1×でいんじゃない
70 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 01:09:25
>>69と思っていたところに、
@なぜ地区計画のうち開発整備促進区だけが地域地区等に含まれないのか、
Aその他の地区計画と区別する理由があるのか、
B用途制限や斜線制限を緩和した地区計画の区域はどう考えるのか、
と問われると答えようがなくなり、枝1×派がドッカーンとひっくり返された
71 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 01:18:18
宅建合格TV、まともに解説してくれてるけど
肢2と肢3が○になる可能性があるってのは大失敗だな
それだけは有り得ない
ただ肢1が確実に○と言えなくなったんだから
肢4次第でなんとかならねぇかな
72 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 01:21:47
73 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 01:27:02
童話みたいなやつらだな
74 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 01:27:33
>>70 違うよ
>>66が例に挙げてるけど、宅建合格TVのその部分の解説は完全に間違い
肢2と肢3は但し書きの解釈に関係なく×だよ
逆に肢1は地区計画が入れば○、入らなければ×
だから答えは灰色
肢4だれか解明してくれ
75 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 01:29:38
肢1 ×か○
肢2 ×
肢3 ×
肢4 ×か○
だから設問が不完全なんだってばさ。
パラドックスに陥っちゃってるんだよ。
2スレ目で誰かに「バイアスかけるな」とか言われたけどね。
バイアス?
おまえらの解釈でバイアスかかるわけがないだろwww バイアスかけるなっていった奴、おまえが哀れで気を使ったんじゃないか?
78 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 01:45:51
残念だが正論。
バイアスがかかるわけがないwwwwwwwwwwwwwwwww
80 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 01:57:38
81 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 02:05:52
>>80 >5問免除者は、試験に於いて、合格することが出来る。
合格できるけど、できない場合がある。だから×なわけだけど
合格できないけど、できる場合があるから○というのはとんでも解釈
それと同じ事を言ってるのが宅建合格TVの肢2、3の解説
82 :
81:2008/11/04(火) 02:11:42
↑分かりづらかった。すまん
確かに合格することはできるけど、できない場合がある。だから×
合格できるとは言い切れないが、できる場合があるから○というのは解き方のミス
ってことです
83 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 02:18:42
>>81 宅建合格TVが言っているのは、枝2が○で正解ってことじゃないよ。
@「地区計画で用途制限を緩和して、一種住居にカラオケボックス(床面積不問)を建築できる」という区域があるとして、
Aその場合の地区計画は、「地域地区等に含まれない」という考え方に従えば、
B本問で「考慮することができる」のだから、
C「そういう区域を考慮」した結果、「建築は可能である」ことになって○
ということじゃないの?
この場合には、
>>66や
>>80の言うような、できる場合とできない場合という区分は存在ないよ。
@〜Cの仮定の下では、
「必ず建築できるから○」
ことになると思うんだけど。
>>82 その解釈は間違ってるよ。
宅建TVはそういうことをいいたいのではない。
もう一度ちゃんと読んでみたら?
85 :
83:2008/11/04(火) 02:20:11
逆に@〜Cの仮定の下で、「建築できない」ってどういう場合?
>>84 彼等は複雑(自ら複雑にしている)な迷路に迷い込んでいる。
宅建合格TVさんが、解説しようが、質問者に回答しようが無意味。
一生理解できないと思う。
相手にしないで早く寝ろ。
87 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 02:37:22
そもそも、枝1=×とするための理屈が複雑、ていうか成立し難い理屈だったことが全ての原因。
宅建TVはその論理に正面からぶつかって、完全否定するためのロジックを組んだ。
そこで、使ったのが背理法なわけだ。
その結果、非常に分かりにくい、というか、論理の流れをキッチリ追えない人には「解き方のミス」と誤解される余地を残してしまったんだな。
で、
>>84じゃないけど寝ます。宅建TVの読み疲れ。有意義な文化の日でした。
読解力がない相手にいくら説明しても無駄なんだなぁ…
89 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 06:39:25
ここで議論してる人みんな点数高いんだろう?
90 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 06:57:58
頭良かったらこんな問にこだわらず次行ってるよ
91 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 07:07:06
開発整備促進区だけ特別扱いなんて解説ズレすぎ
地域地区等は8条にあるもの。から、なんでそんな発想になったかわからない
1「建てられない」→開発整備促進区で建てられるする事ができる→×
2「建てられる」→その地区計画が決定しない時は建てられない→×
3上に同じ
4「決定したら建てられる」→条件クリア後→○
他の問題解く時には同じ答えの出し方なのに
92 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 08:06:06
>>91 枝1では、地区計画の一種である開発整備促進区の定めが選択肢には書いていないにも関わらず存在する、と考えて×とするんだよね?
その一方で、枝2と3については、地区計画については問題文に書いていないから考慮しない、と考えて×とするんでしょ?
地区計画に対する考え方が枝1と枝2・3で全く矛盾してるよ。
地区計画の区域は考慮するの?それとも考慮しないの?
開発整備促進区だけを特別扱いしてるのは、まさにキミのような人です。
「何でそんな発想になったか分からない」のはキミです!
>>92 全く違うんじゃない?
前提は「用途地域以外の地域地区等を考慮しない」の地域地区等が、都市計画法8条のもの(補助的地域地区)
その上で、それ以外を考慮すると、
>>91になるでしょ
できるできないの解き方が全く違う
94 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 08:41:42
>>93 開発整備促進区は都市計画法8条にはないよ。確認してみて。
基本書じゃなくて条文を。
>>94 知ってる。だから、用途地域以外の8条にあるものはないものとして考える
96 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 09:10:53
>>95 それなら、用途制限や斜線制限を緩和した地域地区も考慮していいことになりませんか?
8条に書いてないんだから。
なぜ開発整備促進区『のみ』を考慮するの?
97 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 09:31:50
>>96 8条以外で特定行政庁の許可も要らないものは考慮していいと考えて
>>91 何も特別扱いしていないですよね
問題の○×のつけ方
「建てられない」→これが無いと建てられない。でもこれがあると(設定可能なもの)建てられる→×
「建てられる」→これがあると(設定可能なもの)建てられる。でもこれが無いと建てられない→×
98 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 09:45:10
>>97 完全な論理矛盾!
「建てられる」でも「建てられない」でも、
これがないと建てられない
かつ
これがあると建てられる
場合は×ってなってるよ。
あらゆる選択肢が×になるって、それは既に論理ではない。
99 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 09:46:44
>>98 他の問題は今まで一体どうやって解いてきたんですか・・・?
100 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 10:18:01
>>99 補助的地域地区くんの論理はいつもこれだ。
自分の説を論証できなくなると、「キミはどうなの?」で誤魔化す。次には「ぐぐればわかる」が来るぞ。
補助的地域地区くんの基本書には他書にはない超論理が満載なんだ。だから何の基本書を使っているかは絶対に教えられない秘密なんだ。
説得はあきらめろ。
>>99に答えられないと
>>100の様に話をすり替えるのですね。わかります
「補助的地域地区」は通称です。用途地域以外の地域地区を指して使われています。検索すれば分かるように基本書だけでなく現場でも使われていますが。
宅建では通称を用いる場合は「法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限」(「北側高さ制限」も通称。もっとも「北側斜線制限」の方が一般的)のように何を指しているかを明確にする方針のようです。
102 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 10:29:47
補助的地域地区くんを追い詰めるなよ。
彼にはこの後、枝4=○を証明するという大仕事が待っているんだから。
枝1=×が成り立たないことくらいでケチを付けたら12/3に間に合わなくなるぞ。
103 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 10:33:24
>>99 話をすりかえるのは補助的地域地区くんの方だよ。
なぜ「他の問題の解法」を検討しなきゃいけないの?
それ自体がキミのすりかえなんだよ。
今のテーマは「平成20年の問21」のことだけ。
>>100 らくらくと虎の巻には補助的地域地区で載ってるよー。
聞くだけ宅建はどうだったかな?
ってか、それ何の関係があるの?
8条の記載を分かりやすく説明しているかどうかでしょ?
105 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 10:35:00
>>103 他の問題では同じ○×の付け方なのに、問21だけ特別の方がおかしいと思いますが
107 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 12:02:04
66です。書き逃げしたみたいでごめんなさい。
>>81の言う通り×なんだけど、枝4は少し違う。
都市計画で位置が決定されていようが、手続き上、特定行政庁の許可が必要。
でも、設問で「特定行政庁の許可は考慮しない」わざわざ書いちゃってる。だったら建つんじゃないの?
少なくとも間違いとはいえないじゃないかと。
実務上、都市計画で位置まで決まっていて、許可が下りないことはあり得ない。
火葬場が住居系に新築されることはないんだけど、全面改築という新築が住居系で行われてる。
設問も用途地域だけで、補助的地域地区は考慮しない。と書けばいいんじゃなかったの?
擁護派はこんなところ。
で、宅建TVが背理法で説明するんだけど、例えがやっぱり力技なんだよね。枝の2と3を○とする考え方に違和感がある。
だめだ…
お話にならない。どう考えたらそういう解釈になるの?12月に正解が発表された後(正解1)も解説してくれますよね?
109 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 12:31:09
>>107 宅建TVは枝2や3が正解って言ってるわけじゃないよ。
@枝1×と仮定すると、
A枝2や3の〇×も決まらなくなる
Bよって@の仮定は誤り
Cしたがって枝1は〇である
というのが背理法でしょ。
正解は1という主張だよ。
110 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 12:35:10
>>107 >都市計画で位置が決定されていようが、手続き上、特定行政庁の許可が必要。
それまだ答え出てないよ。都市計画で敷地の位置が決定する前に許可があるなら、無問題。
それに本当に許可が必要なのかどうかも分かってない。
>でも、設問で「特定行政庁の許可は考慮しない」わざわざ書いちゃってる。だったら建つんじゃないの?
少なくとも間違いとはいえないじゃないかと。
考慮しない=許可があればと設定しない。
>実務上、都市計画で位置まで決まっていて、許可が下りないことはあり得ない。
火葬場が住居系に新築されることはないんだけど、全面改築という新築が住居系で行われてる。
>設問も用途地域だけで、補助的地域地区は考慮しない。と書けばいいんじゃなかったの?
過去問から、それが宅建試験において地域地区等と使う言い回し。
>擁護派はこんなところ。
>で、宅建TVが背理法で説明するんだけど、例えがやっぱり力技なんだよね。枝の2と3を○とする考え方に違和感がある。
ここは同感。無理矢理過ぎる。
111 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 12:40:49
112 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 12:41:56
問21は但し書きと肢1〜4をざっと見て、用途地域の制限を聞いてるんだと
読み取れればすぐ答えは出る
だけど没問だと思う
113 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 12:45:46
114 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 12:51:27
>>111 前スレから
132 :名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 15:46:15
全国の4さま 行動せよ!
【手順】
@全国の火葬場を調べる。
Aそれぞれの用途地域を調べる。
B一低二低一中高で法施行後に建設されたものがあれば
特定行政庁の許可があったかどうかを尋ねる。
許可不要の実例があれば4さまの勝利。
このときに、なぜ許可不要だったのかの法的根拠も聞いておく。
C機構に実例と法的根拠をFAXする。
11月中旬までに行わなければひっくりかえらないので注意。
健闘を祈る!
115 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 12:56:34
開発整備促進区は今回法改正でできたものだし、特別扱いしてもいいんじゃね?
116 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 13:02:25
とりあえず
1×
2○
3○
4○
になっちゃう可能性があることにびっくりした
117 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 13:03:21
特別扱いしなくても、設定できない8条の中には入ってないから安心してw
118 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 13:04:31
>>116 とりあえず、んなわきゃない
と言っておく
119 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 13:09:49
>>117 用途制限や斜線制限を緩和した地域地区も8条には入っていないんだけど、これらは考慮しないんですか?
同じ地区計画のうち、あるものは考慮して、他のものは考慮しない。
まさに特別扱い、というかアドホックな解釈。
120 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 13:11:08
開発整備促進区<何のために僕は生まれたの?プルプル
正直、このスレを読むに当たって敵味方がわからなくなってきました(泣)
122 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 13:13:55
【急告】
背理法が理解できないヤツは、あくまで仮定にすぎない枝2&3について語るな!
これが正解になるなんて、宅建TV含めて誰も言ってない。
123 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 13:16:37
>>119 えええ?用途制限って、用途地域の中の制限なんじゃないの?違うの?
斜線制限を緩和できるのって8条の中にないんだ?へえ。
取り敢えず、問題の解き方って、ほんの少し上にあるから読んでみたら?
124 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 13:19:26
>>122 宅建TVさんの今回の解説、前提もおかしければ、2、3が○になる考え方とか、ぶっとびすぎだよ
125 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 13:23:28
>>121 4擁護派も試験では1を選んでるんだよ。
試験中のモヤモヤを晴らしたいから検証してるんだけど、晴れねーな
126 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 13:26:55
>>123 君は論点が「地区計画の定められた区域」を考慮するかしないか、にあることすら分からないで語ってたのか?
君のいう結論、つまり枝1〜3全部×を出すには、
地区計画のうち、
開発整備促進区は考慮する
用途制限や斜線制限の緩和された区域は考慮しない
を証明しなきゃいけないんだよ。
そしてさらにその先に枝4〇の証明が待っている。
127 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 13:29:26
>>126 地区計画考慮すればいいじゃん
その上で、どういう時は○になり、どういう時には×になるかでしょ
128 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 13:32:27
97 名無し検定1級さん 2008/11/04(火) 09:31:50
>>96 8条以外で特定行政庁の許可も要らないものは考慮していいと考えて
>>91 何も特別扱いしていないですよね
問題の○×のつけ方
「建てられない」→これが無いと建てられない。でもこれがあると(設定可能なもの)建てられる→×
「建てられる」→これがあると(設定可能なもの)建てられる。でもこれが無いと建てられない→×
>>125 わかる。わかる。
あのモヤモヤ感はむしろ今の方が大きいような気がするね。
テンプレにもあったけど、やっぱり問題自体が不十分だったんだろうか。
130 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 13:36:09
総合的に判断すると没門以外ないな、こりゃ。
131 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 13:46:13
>>128 ごめん、マジ質問。
>これが無いと建てられない。でもこれがあると(設定可能なもの)建てられる
>これがあると(設定可能なもの)建てられる。でもこれが無いと建てられない
って何が違うんだ?
両方とも、
「これが無いと建てられない」かつ「これがあると建てられる」
と言ってるだけで同じじゃないの?
つまり、「一つの命題とその裏が同時に真である場合」と言ってるだけじゃないの?
「建てられない」でも×
「建てられる」でも×
というのも、ごめん、よく分からん。
バカ質問だったらゴメン。
132 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 13:49:22
>>131 その説明宅建TVさんの前の解説の所にあったんじゃないかな?
読んで見て
134 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 14:20:32
>>131 2と3は前提が建てられるだから
条件をつけなきゃ建てらんない。その条件もまだ設定できたと決まった訳じゃなくて、決まらないかも知れないから、建てられるとかって言い切っちゃってたら×って事なんじゃない?
で、1は前提が建てられないだから、条件が設定されれば建てられるんだから、建てられないって言い切っちゃってるから×なんじゃない?
それで4は、条件設定が決まった後だから○なんじゃない?
前にも同じ話出てたよね
135 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 14:37:23
解き方の話が出てるけど・・
「必ず建築できる」であれば一つでも建てられない例外があったら誤、なければ正
「建築できる場合がある」であれば建築できる例が一つもないなら誤、あれば正
今回は 肢1〜4までは上の二つに当てはまらないから、
原則どうか、で考える他無い。(例外は無し)
肢1 工業地域では原則建築できないから○(地区計画は例外なので考慮しない)
肢2 原則建築できないから×(上に同じ)
肢3 原則適用されるから×(上とほぼ同じ)
肢4 原則新築できないから×
かなり力技だがやっぱり1が○だ
136 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 14:40:54
>
>>134 宅建合格TVの背理法では、
「地区計画が地域地区等に含まれない」
という状況を仮定しています。
つまり、「条件が設定できた」ことを仮定しているのです。
この仮定の下で考えるのだから、
「条件が設定できたと決まった訳じゃない」
という部分が間違えになります。
正しくは、
・「条件が設定できた」という仮定の下では、
・枝2で「できる」としても○、枝3で「適用されない」としても○
となります。
もちろん、宅建TVさんの背理法は、
そもそもそんな結論はおかしいから、仮定が誤っている
ということを証明しているのであって、枝2・3が○だと言っているんではありません。
>>124のおっしゃるように、枝2・3は○という帰結はぶっとんでいます。
だからこそ、枝1×という仮定はあり得ない、これが背理法による証明です。
137 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 14:50:17
>>136 設定できたという仮定から始まるのが、そもそも誤り。
問題文にそれがあるのは4のみ
138 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 14:51:44
肢1〜3まで全て地区計画を考慮した場合
肢1 できないと言い切ってるができる場合があるので×
肢2 できると言い切っているができない場合があるので×
肢3 適用されないと言い切っているが適用される場合があるので×
よって4が正解!ひゃっほう!
139 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 14:57:49
>>136 話が噛み合わない理由
「設定した区域」と「設定してない区域」が両方考えられるのに
なんで「設定した区域」についてのみ考えるのか?ってことでしょ
140 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 15:30:16
論理的な説明は諦めろ。
枝1×派に論理が通じないことは、これから展開される枝4〇説を見ればすぐに分かるのだから。
さ、では枝4〇の理由付けをお願いします。
↓
ここまでしつこいと応援したくなる。
12月の発表で1だけでもとことん議論して欲しい。それでは続きをどーぞ。
頑張って宅建合格TVを論破してねw
142 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 17:16:06
要は4が○と言う仮定を立てて背理法使って証明すればいいんだろ
144 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 17:36:25
大丈夫だ。ぶっとび論理でいいんだ。頑張れ。
145 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 17:41:31
もお手遅ればい
国家1種法律職
1次試験 教養試験
(多枝選択式) 公務員として必要な一般的な知識及び知能についての筆記試験 3時間
専門試験
(多枝選択式) 各試験の区分に応じて必要な専門的知識、技術などの能力についての筆記試験 3時間30分 3/13
2次試験 専門試験
(記述式) 各試験の区分に応じて必要な専門的知識、技術などの能力についての筆記試験 4時間 4/13
総合試験
(記述式) 総合的な判断力、思考力などの能力についての筆記試験 2時間
人物試験 人柄、対人的能力などについての個別面接試験 20分程度
試験科目
■教養試験
科 目 出題数 解答数 科 目 出題数 解答数 合 計
55題中45題解答
文章理解 10 25題必須 自然科学 10 30題中20題 判断・数的推理 12 人文科学 12 資料解釈 社会科学 8
時事 3
■専門試験【多枝選択式】(2008年度) ■専門試験(記述式)(2008年度)
科 目 出題数 解答数 科 目 出題数 解答数 科 目 解答数
憲法 6 38題必須 商法 4 16題中12題選択 憲法 5科目中3科目選択 行政法 12 刑法 4 民法 12 労働法 4 行政法
経済学・財政学 8 国際法 4 国際法
合計 54問出題中 50問解答 公共政策
おまえらが解釈が間違ってるだの、論点がズレてるだのと噛み付いた人の経歴
東大文1卒で上記の資格に最終合格。
おまえらの頭で解釈が間違ってるとか…よくいえるね。
しかも正解は1だと全員一致で即座に決まったそうじゃないか。
まずは、自分の考えを疑うべきじゃないのか?
147 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 18:26:54
148 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 18:29:08
凡人は問21のことなんてどうでもいいのさ
この問にこだわる人間は天才のみ
149 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 18:30:16
誰のとこで見たんだっけなあ。
講師に片思いは危険だとかなんとか。
こういう事なんだあ。妙に納得。
>>148 天才?バカなだけだろ。
なに勘違いしてんの?
せめて満点とってからいえよ。
>>149 片思いじゃないから…やっぱり頭が悪いね。
宅建合格TVはおまえらみたいなアホの為に解説しただけ。
他の予備校、宅建サイトは1で統一してますが?
152 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 18:34:59
あほ解説なら要らない。
>>152 なら4が○だという根拠を宅建合格TV位詳しく説明しろよ。
154 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 18:45:38
ねえ、本気で
前提の8条が用途地域以外の地域地区等が開発整備促進区だけ特別扱いに変って、
設定できるとも分からない地区計画が設定された事になって
むちゃくちゃな2も3も○になってしまう理論を持て囃してるの?
誰が書いたかじゃなくて、何を書いたかじゃないんだあ。
幸せだね。
156 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 18:53:33
>>155 あんなとんでも解説を創作しろと!?
無理
>>154 そのめちゃくちゃな理論を論破してくれ。
頭の悪い俺にわかりやすくお願いします。
できれば宅建TVのように。
158 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 18:56:10
159 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 18:58:00
160 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:01:10
予備校が、宅建サイトが、なんて言ったら何もかもが終わりだぜ
4が×と言い切れない以上俺はあきらめない
短いしようわからん。
もっと詳しくて、わかりやすく頼む。
俺はかなり頭が悪いから、宅建合格TVみたいな解説してくれないと理解できない。ごめんね バカで。
162 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:02:34
〜〜〜〜〜〜〜〜〜完〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
163 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:02:36
不動産学院だか学園だかは、4が正解肢のままだし
164 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:03:42
165 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:04:03
>>161 過去レス&過去スレで、さんざん出尽くしてる
ひゃっほうって何条?
ごめん。頭悪過ぎてよくわからない…
宅建合格TVの様に解説してくれ。
167 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:07:01
あの日本不動産学院が正解を4としている
だけど4正解説の人間はそれに媚びることなく、自分達の力でなんとか論理的に
解明しようとしているんだぜ
論理的…?
こりゃー驚いた。
169 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:10:08
ぶっとび論理よりはよっぽど論理的だな
170 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:10:46
都市計画なめすぎだろ。都道府県知事が関わってるんだよ。
48条に抵触する場合は事前に「特定行政庁の許可」でクリアするとしか考えられない。
171 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:16:20
>>154 >設定できるとも分からない地区計画が設定された事になって
↑
自分が、問題文に書いてもいない「開発整備促進区」の存在を仮定していることが分からないらしい。
そして、その仮定の結果である1=×という自説も、かなりむちゃくちゃな理論であることに気付いていないらしい。
↓
>むちゃくちゃな2も3も○になってしまう理論
宅建TVが言っているのは、
@1=×というキミのような理論を前提にすると、
↓
A2も3も○というむちゃくちゃになってしまうよ
↓
Bだから、1=×というキミの理論は間違いだよ
ということなんだけど。
途中のAだけ抜いてきてむちゃくちゃとか言ってもなぁ。それは彼の主張ではない。彼自身この結論がむちゃくちゃだって書いてるじゃん。
あなたの言うことは批判にも反論にもなってないし、説得力もない。
172 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:16:27
「用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しない」
これは用途地域以外の制限、緩和はなし、といってるわけでしょ。
用途地域自体の制限を聞いてるんだから1が正解。
173 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:20:30
もし、特定行政庁の許可が要る場合でも、
許可が都市計画で敷地位置決定前か同時でなく、後に許可がもう1度必要であったとしても、
それは内部の手続き上の法的効力のない内部通達により、行われているものであり、法的効力のあるものではない
また、都市計画決定の過程から考察するに、特定行政庁が認め許可したもの=都市計画で敷地決定と考えるのが自然であることから
4は正解である
174 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:22:14
>>171 頭悪い人と話したくない。馬鹿がうつっちゃう。
175 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:23:30
>>172 おまえはたかが100レス位も読めないのか?
176 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:25:02
>>171 多分それは分かってるんだろうけど、解き方を勘違いしてるんだよ。
肢の内容と、仮定を見比べると
肢1 建築することができない。 開発整備促進区があればできる。
肢2 建築することができる。 地区計画があればできる。
肢3 適用されない。 緩和すれば適用されないように定められる。
これを見ると1、2、3が全部×に見える
177 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:27:15
>>176 見えるんじゃなくて、123全部×でしょ
178 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:28:14
>>175 読んだけど、細かいことばかり考えすぎて問の全体が全く掴めてないと思っただけ
もちろん理論的ではないけど、そういうもんじゃないのか?宅建試験って
つか毎年こんなわけわからない話になってるの?
宅建受験者アホだと思われるぞw
180 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:31:06
>>176 それだと大工が居なくて建てられない場合があるから×とかになっちゃうじゃん
181 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:31:46
>
>>171 だめだよ。
もっと中学生に教えるように、やさしく説明してあげないと、この人たちにはつうじないんだよ。
説明した方が頭悪い人扱いされちゃうよ。
はい、ちょっと問題でーす。
ttp://mtf.z-abc.com/?eid=434932 を参考に、
「クモは昆虫でない」ことを証明してみてくれるかな?
途中で出てくる
「クモの足は6本のはずである」
をみると、とんでも理論!とか思うかもしれないけど、そこで止めちゃ立派な大人になれませよ。
その原因は最初の「クモは昆虫である」という仮定がとんでも仮定!だからなんですからね。
最後までゆっくり読んでみてね。面白いよ。
で、
「クモの足は6本」が「枝2・3が○」
「クモは昆虫である」が「枝1が×」
182 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:32:08
>>179 わけわからないのはお前がアホだからだぜ!
183 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:33:58
宅建TVが書いたからって便乗して叩くなよカスが
184 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:34:57
>>178 問題の指示の読み方
特定行政庁の許可は考慮しない
↓
過去問から、考慮しない=ないものと考える。宅建試験に使われる言い回しです。
用途地域以外の地域地区等は考慮しない
↓
過去問から、都市計画法8条に掲げられているものは、ないものとして考える。宅建試験に使われる言い回しです。
だそうです。
185 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:39:39
>>183 ちゃんとした解説を期待したのが馬鹿だった。という事で
東大卒なら、たぶん馬鹿かおまえ?とか言われた事ないでしょ
ちょうどよかったんじゃない?正直な感想もらえて
186 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:52:23
自分は正解と信じる以外、もう何も見えていない。
いいよ、枝123とも×で。
そう仮定しよう。
しかし、キミらに枝4〇が証明できるわけがない。
てか、4に関しては宅建TVの言うとおり×だ。
したがって本問には正解がなくなる。
↓
キミらの仮定が間違えている。
187 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:57:20
自分は正解と信じる以外、もう何も見えていない。
これ宅建TVさんにコメントしてきて。
188 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 20:01:57
宅建TVに噛み付く奴は皆自分は正解と信じてるとでも思ってるのか?
よくレス読めよ。
宅建TVには肢の末尾が言い切ってる場合の正誤についての見解が抜けてるっての
189 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 20:08:26
抜けてるというか、間違えてますね。
講師のブログであの解き方の解説はいくらなんでもまずいのではないかと。
余計なお世話ですが。
190 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 20:12:19
>>184 その通りだと思うよ
むしろこの但し書きが無くても暗黙の了解みたいのを考えれば肢1○で終わり
「必ず」とか「〜の場合は無い」とか言う肢ではなく、単に「〜できる」「〜できない」
になってる。だから「用途地域の制限」と「建築基準法」のみを考慮しろってことになるでしょ。
ただそれだけだとこのスレの住人みたいに難癖つける人がいるから
「用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しない」ってわざわざ書いたんだよ。
保険みたいなもの。
問21にだけ固執すると有り得ないことまで考えちゃうんでしょ。
191 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 20:16:02
192 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 21:04:31
ただいま帰りましたー
と今日1日のレスを確認したら、なんと!半分近くが補助的地域地区くんじゃないか!
お疲れさま、てかヒマだな一日中
193 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 21:07:29
194 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 21:15:23
195 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 21:20:22
結構四になってるところないか?
ない
2つとか3つあったくらいで結構とかいうな
1は何十個とあるぞ
197 :
190:2008/11/04(火) 21:27:14
>>191 確かに分かりづらかったです。スマン
用途地域以外の地域地区等〜の下りが無くても、1が正解であると判断できるはずです。
過去問で、「必ず〜である」という言い方は結構ありました。
その場合は原則と例外両方を吟味する必要があるということでした。
だけど今回の肢1〜4まで全てが完全な断定ではなく、
例外は考慮しない(原則のみ)と読み取るべき言い回しだった。
「必ず」とか、「〜できない場合は無い」とか書かれてないから。
ただ各肢の末尾の言い回しだけだと、否定の屁理屈を並べられる恐れがあるために、
地域地区以外の〜の下りを加えたと思われます。
説明能力があれなので伝わらないかもしれませんが、そういうことです。
198 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 21:28:44
これは四があるだろ
200 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 21:33:50
天下のアットホーム
201 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 21:41:22
203 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 21:48:30
だとしても、枝1×だとかいうヤツはこのスレ以外に存在しない。
この点には変わりがないのだが。二人きりでよく頑張れるよね。
204 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 21:49:05
>>202 一応ボーダーの5点上くらいです!
勝手な推測だけど、
u-can真面目にやって余裕で合格ラインに達したけど、問21を4にしてしまって納得いかない
こういう人多いんじゃないか?俺だけ?
205 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 21:51:20
このスレ以外が全員敵だとしても
ただ真実を追い求めるんだ!!
分かったか小童共!!
206 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 21:54:26
やばい四くるかもな
207 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 21:59:36
208 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 22:02:59
おーい。1は×に確定の人はどうしたんだー?
まずはアットホームにクレーム入れないと筋がたたんぞー。枝1〇って言ってるぞー。
早く4のみ正解に変えてもらえよ。
209 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 22:04:20
ヨン様ーヨン様ー
210 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 22:05:03
1と4が正解でいいよ。やっぱり4は正解だろ。
アットホームww
てか、おまえら宅建合格TVに質問してこいよ。
論破されるのが怖いんだろ?こんだけ騒いでるのに質問者が2人くらいしかいないのは何で?
まあ、未だに4が○とかいって朝からスレに張り付いている奴は3人もいないと思うがね。
>202
嘘はよくないよ。
213 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 23:52:45
>>211 質問したのが2人だけ?
論破される?
そんなことでビビってなんかいないよ。
そもそも枝1が×だって言ってるのが僕ら2人しかいないだけだよ。
これでも総力戦なんだ…(´∀`)。
214 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 00:02:45
質問しても無駄だろあの人達が正誤を決める訳ではない。宅建協会だろ決めるのは。アットホームが1と4言うなら1と4だよ
215 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 00:11:29
枝4の記述はどこも間違ってないよ。
間違ってないということは正しいということ。
二つも正解があるってのは没門が正解。
216 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 00:18:27
てか、さっきまであれだけ枝1は×と断定してた奴らはどうして黙ってるんだ?
今こそ出番じゃないか?
さてはこそーり両方〇派に転向w
217 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 00:25:12
枝1のことはさておき、枝4が正しいということは決定したな、ついに。
218 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 00:25:46
地域地区=用途地域
地域地区「等」=補助的地域地区
のとんでも解釈で困難にぶち当たれ!
ダメだよ、都市計画法8条なんか確認したら。
超論理でアタックだ!
↓
CHANGE YOU NEED
219 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 00:29:03
>>217 アットホームが言うことが必ず正しいのでしょうか?
それなら他の解答速報は最初からいらないことになりませんか?
220 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 00:31:13
予備校とは違うだよ。アットホーム
221 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 00:32:35
(注意)この解答速報に掲載した解答は、アットホーム(株)が独自に作成したものですので、
実際の正解とは異なる場合があります。したがって、この解答速報によって引き起こさ
れた損害等につきましては、弊社は一切の責を負いかねます。
222 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 00:35:28
そんなの他の予備校もそう記載してあるだろ。
223 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 00:35:50
>>217 お前ら、よく頑張った。
おかげで俺も33点になりそうだよ。
224 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 00:41:25
お前ら、合格率も正解番号も最後の最後は政治力なんだよ
宅建なんて、学問しちゃだめってことよ
225 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 00:42:34
一と四が正解になった場合の合格ボーダーは32か?
226 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 01:31:36
なるほど。4を○したボーダーすれすれを煽って期待させて、発表日に叩き落す魂胆ですか。わかります。
没問になるわけがない。
正解は1のみ。
発表当日に大笑いしてやるよwww
とんでもないバカがいたと伝説になるぜwww
マジで楽しみだ。
来年こそは問21は1を選べよwwwwwww
228 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 02:05:03
一ヶ月後の未来から書き込んでるんだけど問21は1、4が正解になってボーダーは33になったよ。
229 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 02:05:30
おやすみなさい。
230 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 02:06:47
他に正誤問題でこんなに議論になった年ってあるの?
18年度以外で
231 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 02:06:53
まさか肢4が正解になるとはな。頑張ってみるものだな
232 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 02:10:11
233 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 02:14:01
>>227 つまらないし中途半端だし何がしたいの?
どうせ下らない返ししかできないんだろ
234 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 03:40:35
Cにしたけど、ボーダーは35で良いよ。
ひどい自演だな…
究極のネタスレ
236 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 07:27:22
素人が勝手解釈で熱くなるのは徒労。
12/3まで待つしかないんだよ。
全ての指導機関の回答は一致してる。
過去の没問時は、どこかしらが異論の見解を公表してた。
今回は全くなし。
アットホームは、単に更新していないだけ。
(速報として、内容の詳細検証までしていない状況)
238 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 07:55:13
>>237 全ての指導機関の解答が統一されてるの?
>>130と不動産学院は指導機関じゃなかったんだ…
239 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 08:34:01
240 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 09:04:46
アットホームは平成18年の2枝正解のときも解答速報で指摘してたのかな?
その実績があるなら信じるしかないね。
>>240 解答速報で指摘なんてしてないから…
それにH18年の時は、正解が2つあるのでは?っていているサイトも結構存在した。
2ちゃんでもこんな騒ぎじゃなかったみたいだぞ?
てか、H18年の問題みれば今回とは異質だってことがはっきりわかる筈だが。
後、関係者(機構)とか2ちゃんなんて見てないから…
自演で訴えるのはかまわないが、実に滑稽。
>>232 煽りが6割、宅建合格TVへの意見が1割、火葬場探しが2割。
どこが盛り上がってるんだよw
俺は煽りが7割で火葬場探しが3割位だと思うけど。
アットホームwww
アットホームwwwwwwww
H18年にやらかしたばかりだぞ?
さすがに出題ミスはないんじゃないか?
俺はもう諦めてるけど、ユーキャンには文句を言いたい。
ユーキャンで勉強してた人で、何でテキストには4が○になる記載があるのに、ユーキャン速報が1なのか
指摘した人いる?
248 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 12:09:26
249 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 13:06:14
こちらと関係ないのですが質問させて下さい
問36のウは何が誤っているのでしょうか
信託重説で、相手がプロの投資家だと35条不要と覚えていたのですが
2条31項が、説明の要らない投資家とかでしょうか
250 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 13:07:47
おまえらKING KAZUに謝れ。
252 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 14:49:52
>>247 会員掲示板たまに見てるが
ユーキャンに間違って教わってたことにすら気付いていない幸せな人ばかりです。
あいつら絶対真面目に勉強してねぇだろ!
253 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 14:58:28
背理法使わないと解けないなんて超難問だったんだな
こりゃ間違えても仕方ないよ。来年頑張ろうぜ
254 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 15:02:50
アットホームは宅建通信講座の重鎮だぜ
他予備校とは訳が違う
255 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 15:21:56
>>153 そんなことないよ。
ごく自然に「問題文に書いてないことは考えない」とすれば解けた問題。
背理法は、肢1×とかとんでもなことを完全論破するために必要になっただけ。
しかし、そいつらには、背理法自体が通じなかったという…
クモの足が6本でも何でも自分が正解ならいいという方々だから…
>>255 それは皆わかってるよ。
ごく一部の頭悪い奴らが真に受けて叩きまくってたけど、背理法を用いた趣旨を知って顔真っ赤にして逃げてっただろ?
火葬場探ししかできない奴らに、丁寧な解説をした宅建合格TVはかわいそうだよ。
258 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 16:26:55
2と3を○に持って行く詐欺のようなやり方に反発しただけだろ
259 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 16:36:34
>>256 オレのばやいは
問題文「決定すれば新築できる」
法律「決定しなければ新築できない」
↓
全然ちがう
↓
素直に×
>>256 1問2分で解かなければいけないんだから、消去法が基本。
1と4で迷ったら、但し書きで判断。
実際、1を選んだ奴は、1しかみてないんじゃないか?
おまえらは民法の1、2問目とかも4肢まで検討したの?
改正を知らなかったから、4肢まで検討することになったんだろ?
改正は知っていたが、解釈によっては1も×になり得るとかいうなよ。
261 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 16:47:14
問題は読まないほうがいい、肢だけ読んで迷ったら問題を読む
262 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 16:51:35
>>262 それは凄い。
よく最後まで終わったね。
俺は、業法でかなり時間とられたから、正解肢に確信があったら次の問題に移ったよ。
264 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 17:19:45
>>262 問2
1○
でも最新判例あったから
2×
3×
4×
2分位使い決まり
問21
1開発整備促進区は?→指示文→用途地域以外の地域地区→なにこれ?用途規制以外だと○だけど→あ、高度地区とか?→開発整備促進区ってこれ?わかんない後まわし
2×
3×
4○があったよどうしよう→1に戻る
開発整備促進区が地域地区等だった時でも用途地域以外って事は工業地区は用途地域って読めるか
↓
4に戻る→都市計画決定までの流れを思い起こす
↓
よし、怪しい1は×↓
5〜6分使い決まり
>>264 おまえ勉強し過ぎだ。
何点だったの?
40超えは確実だろうが。
俺は、建基は捨てていた(基本書くらいは読んだ)ので、1を選んで終了。
直前期にトカゲで、改正を全て押さえていたから迷わなかったけど。
おまえらWAIKIKIって10回言ってみろ。
頭がすーっとするぞ。
268 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 17:43:43
>>265 時間足りなくて何点かわからん\(^o^)/ワーイ
去年の名物問題は問50だって聞いたことあるけど
今年の名物問題は問21?それとも正答率が激低だったやつか?
W名物でもいいけど
271 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 18:15:04
273 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 18:18:56
>>258 気にするな。どうせ背理法で全て解決した気になってるだけ。
俺は今でも肢1が×になっても肢2、3は×のままだと思ってるよ
言い切りの形になってることについて一切触れようとないじゃん
274 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 18:25:07
予備校の問21の解説3個程見てきた
気になったのは肢4についてはほとんど検討してないってこと
「都市計画で敷地決定」は必要条件に過ぎない、で終了してる。
48条と51条の関係は明記されてないから並列であるってのは疑問だよ
都市計画決定手続きを見てみれば、並列ではなく51条は独立になると思うんだけど
275 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 18:36:49
昨日アットホームさんにメールで問い合わせたところ、とても丁寧に解答して下さいました。
抜粋はまずいので要点のみまとめます。
まず1は確実に○です。
4に関しては、
他の予備校等の見解では48条が超えられないから×、となってますが
別表第二(は)項の「公益上必要な建築物で政令で定めるもの」に入らないとは言い切れません。
そして、第一種中高層住居専用地域に火葬場が建築できないのであれば、
こんな紛らわしい設問を作る必要がないのではないか、という疑問もあります。
よって1,4○という見解です。
以上です
276 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 18:39:26
建築基準法の集団規定って、そもそも都市計画で定めた目的を達成
するために具体的なき建築規制をかけたものだろ? 用途制限(48条)
は、用途地域を定め都市計画の目的を達成するために存在するのは分かるだろ?
だったら、同じ手続を経て計画決定された都市施設が、さらに用途許可を特定
行政庁を得なければならないというナンセンスは理解できない。18万円の手数
料を財源に組み込みたいがためとしか考えられない。 1で決定だろうけどね。
277 :
275:2008/11/05(水) 18:46:15
あと本メールでこのスレにおいて議論になっていたポイントについても
回答されてました。
問21の但し書きについては
・問題文に書かれている用途地域以外の地域地区等の指定は考慮しない(存在しないものとする)
・原則的にはできないことが可能となるような特定行政庁の許可は考慮しない(存在しないものとする)
=原則どおりに解答せよ
そして肢1を選んだ人は確実に正解とみて間違いない、です
独自の回答のため保証はしません
278 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 18:50:28
試験官が試験開始前に「答えは一つ」と謳った以上、事後的に答えが2つなんて当然に許される事ではありません
選択肢1のみ正解、或いは廃問
このどちらかが妥当である
279 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 18:52:58
>>275 お疲れさま。ありがとう
不動産学院さんは、4のみ○だから
ここの人達と同じに、用途地域以外の地域地区等は過去問からも8条を指す事って見解なのかな?
280 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 19:06:05
>>275 別表第二は項について政令で定めるものって
税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの
だぞ。
正気か?アットホーム
281 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 19:10:10
>>279 また来たの?
8条は地域地区を定義する条文。
で、
地域地区=用途地域+君のいう補助的地域地区
と書いてある。
このスレで議論してるのは、
地域地区『等』の『等』の意味。
君は当初から的外れなの。
283 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 19:12:54
285 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 19:22:30
さすがアットホームだなwww
どこが詳しい解説だよ。
言いきれません、問題に疑問…こんなもん根拠でも解説でもなく、ただの意見だろwwww
これだけで絶対的な正解である1と並んで正解とかwwwマジでワロタ
>>284 それ違う。
それは、都市計画法第29条「開発許可」の
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、
あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を
受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この
限りでない。
のただし書きに挙げられる、
三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他
これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の
地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で
支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で
行う開発行為
を定めたもので、建築基準法48条のものじゃない
>>285 建築基準法施行令第130条の5の4「第1種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物」
二人ともログ読め。
>284
おまえ過去スレ見てないだろ?
289 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 20:14:08
>>285 宅建TVの本論の最後で条文番号もあるし、引用もされてるよ。
アットホームさん…
正直、ガッカリです。
291 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 20:24:30
登録講習の指定機関だろ、国交省認定の。
早く訂正更新したほうがいいよww。
アットホーム正気か!?
ここでネタで煽ってる奴らとは訳が違うぞ。
来年の受講生数にも響くぞw
293 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 20:30:57
アットホームは予備校じゃない。宅建協会とも機構とも直結だ。
これが正解に確定!
と言ってた奴らに成り代わってお詫びします。
政令も確認しない講師に片思いとは…
もう諦めたよ
アットホームの存在にはかなり期待してたのに…
もう精神的に疲れた。
まだ諦めてない方々、頑張って下さい。
期待しています。
295 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 20:33:48
どなたか不動産学院さんの解答速報のリンク貼っていただけませんか?
296 :
275:2008/11/05(水) 20:34:34
>>280 >税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの
これの「その他これらに類するもの」に”絶対”入らないとは言い切れないということでしょう
・100%、4×とは言い切れない
・第一種中高層住居専用地域に火葬場が建築できないのであれば、
こんな紛らわしい設問を作る必要がないのではないか
この2つから4も正解の可能性をあげたのだと思います。
(かなりメール自体長いので伝わりにくいですが)
>>286 自分で質問したわけではないのにその言い方はどうかと・・
それに解答してもらっただけで感謝するべきでしょう
297 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 20:36:55
不動産学院は19日の速報なのでただ単に更新してないだけだろ
298 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 20:38:43
100%正解でなければ○にできないだろ…
1%でも間違ってる余地があれば、×。
300 :
295:2008/11/05(水) 20:47:47
>>298 早速ありがとうございます。
ご教示のリンクを携帯で見ると、パーフェクト、らくらく、など色んな会社さんの名前が何百個も表示されます。
こちらはどういう予備校なんでしょうか?
その他、類するものに火葬場が入るかよ…
どう考えたって類してないだろーが…
火葬場だぞ?
全てにおいて記載されている建物とは違うだろ
302 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 20:54:04
天涯孤独でもなければ火葬場は誰でも一度はお世話になる、なくてはならない建築物だね
天涯孤独の人も、いづれは自分自信がお世話になるか
303 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 20:58:14
不動産学院21:30まで営業中。だれか電凸頼めないか?
おれ知識に自信ナイ。
304 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 20:59:06
アットホームの考え方は、確実に×と言い切れない場合は正解肢として
残しておくってことでしょ。
万が一「その他これらに類するもの」に火葬場が入ったばあい100%正解になるし。
305 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 21:17:56
それなら枝2と3だって100パー誤りとは言えないから〇にしとかなきゃWWW
宅建TVと同じ理屈だね
306 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 21:53:41
日建学院 宅地建物取引主任者
受験対策テキストV
法令上の制限編 p79(2)忌避施設等の特例
都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場、と蓄場、汚物処理場、ごみ焼却場、産業廃棄物処理施設などについては、
用途制限の規定に拘わらず、都市計画で位置が決定していなければ新築・増築をすることができない。
これを読んで枝4を○にしたんだけど・・・・
307 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 22:01:45
【条文・テキスト】
決定していなければ→新築・増築をすることができない。
【問題文】
決定していれば→新築することができる。
308 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 22:03:09
宅建TVさんの分かりやすい例
●宅建を受験しなければ→合格することができない
●宅建を受験すれば→合格することができる
↑
両者の意味は明らかに違いますよね。
309 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 22:08:13
>306
その違いわかるよな?わかってくれるよな?
俺は試験中その違いがどうしても引っ掛かった。
だから1にした。
>307の間違い…
すまん…
312 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 22:16:31
u-can以外で1に気付かなかった奴は単なる勉強不足だろ
313 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 22:19:54
日本不動産学院は訂正し忘れです
いい加減あきらめてください
>>306 俺も日建だよー
だけど1にしたよ。
直前期に渡されたポイント総整理にドンピシャで記載されてたじゃん…
315 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 22:51:59
>>312 全くその通り。
U−CAN受講者ならともかくU−CAN以外で学習した奴にこの問題を
間違う事は許されない。
この問題で4を選択できるのはU−CAN受講者のみ
316 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 23:14:44
ずっと考えてたんだけど・・・わかった!
宅建を受験したら→必ず合格する
では無いと言う事だね この馬鹿な頭には本当に難しい〜
317 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 23:22:24
問題文のどこに「開発整備促進区は考慮しないと」と書いてあるんだよ!
大規模集客施設の建築可能な用途制限地域の法改正とセツトなんだから
迷って当然だろ。
「火葬場・と畜場・ごみ焼却場の建築は2中高〜工専でかつ都市計画位
置決定ある場合のみ新築できる」とテキストに書いてあるか、講師が教
えてくれた学校があるのか?あったら教えてくれ!!
>>299 100%正解である可能性があるっとことだろ。
319 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 23:52:48
このすっとこどっこい
320 :
308:2008/11/06(木) 00:01:19
321 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 00:05:14
>>317 用途地域の制限のみについて聞いてるんだな、とすぐ分かるかどうかだろう
開発整備〜のような細かい指定は無し、火葬場は多分それだけじゃ建てられない
で、1を選ぶ。そんな感じ
322 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 00:08:14
ぼやっと見ると1正解
詳しく見ると没問
323 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 00:08:36
↑
それが普通てか素直。
でも、どうしても1点欲しい人にかかると、
↓
324 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 00:42:16
↑
こんな人になってしまう
>>318 それは絶対にないと断言できる。
100%正解だったら、宅建合格TVの解釈が100%間違っていることになる。
問題構成、条文からそれはあり得ない。
>>322 いやいや、1が正解なのはぼやけてないから。
詳しくみたら没問なら、もっとその事に触れている講師がいてもおかしくない。
いっておくが、4を正解にしている所は、お笑い解釈のアットーホーム、謎な日本不動産学院だけ。
ユーキャンですら正解は1。
未だに執着しているのは、ごく一部ってことを素直に受け止めないと。
>>302 マジか?
税務署、警察署、保健所、消防署
「その他これらに類するもの」だぞ?
>なくてはならない建築物と税務署、警察署、保健所、消防署に類する「政令で定めるもの」
の違いがわからないの?
全然違うから。
税務署、警察署、保健所、消防署と同じ建築物って意味だよ?
こりゃー解説に苦労するはずだぜ。
↑
しかも政令で定めるものとある。
>>325 基礎的な英語もわからんお前の断言なんか要らんわ。
アットーホームw
>>328 打ち間違っただけだろ…
煽りにもならんぞ。
>>328 はいはい。
at homeね。
指摘、ありがとう。
._,,,,,,。,,、 广'x、 ,,、._ 」'゙''i、
,,,,,_.,,,,、广゚┐ .,,,v―冖"~゛ ゙'i、 .ト ,|,_ riゃ .} .,i´ '冖i、
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入、rУ ,iレ-v,,,、 .,r°."'''l゙ ,|√゙゚'i、 匸 ._ .y・'゙゚,,,v―-, .:゚ーa .√ ._,rll_ :}
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.゙l_,i´,レ .'_,,,,レ ~''┐ .,r°.,i´.| .| ,l゙ :゙l、 ,,i´ ,i´ l゜.゚L__ .:―ヤ゚″_ :~''=、
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.,l彡'''″ .゙~"''''''''''"゜ .テ''~゛ .:゚'―---―・° ―″ .~''¬―'″ .:゚=_,r ..
問題はU−CANが1を正解にしていることだけだな。
電話した奴いないの?
333 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 02:19:42
なんかアットホームの(1,4)が出てきてから
急に変なのが沸いてきたな。
335 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 02:23:55
変なの=4信者でおk?
>>335 煽るネタとしては十分過ぎる解説をしてくれたからね…
337 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 02:31:58
>>307さん
建築基準法の用語の定義では新築は建築に含まれるから
建築できる=新築できる
と解釈したのですが、やはりこの考えはおかしいですか?
>>337 >>307じゃないけど
〜していなければ→できない。
〜していれば→できる。
違いわかります?
339 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 02:43:06
>>335 ちとビミョー。
アットホーム以前には枝1×信者というもっとヘンなのがいた。
ま、その枝1×信者が、アットホームの1〇にビビって、枝4信者に衣替えしただけだと思うけど。
341 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 02:51:17
>>337 すまん、質問の意味がわからん。
建築基準法の定義ではカラオケボックスは建築物に含まれるけど、
カラオケボックス=建築物
にはならない。
一中高は用途地域に含まれるけど、
一中高=用途地域
にはならない。
>>335 4は○といっていた人達も宅建合格TVの解説を読み、納得して撤退していった人達もいる。
変なの=4信者ってのは失礼だよ。
343 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 02:55:21
>>342 >>335が言ってるのは、宅建TV以降も、てか未だに4信者のことじゃない?
理屈に納得して撤退した人は、ヘンじゃない、というより信者扱いが失礼。
344 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 03:11:46
>>335 変なの=いまだに4信者≒1×信者
でぉけじゃない?
背理背理フレ背理法
346 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 08:40:03
>>337 このスレで出てくる同様の誤解を挙げれば、こういうこと。
@地域地区は用途地域を含むが、
地域地区≠用途地域
(用途地域以外の地域地区=このスレの一部の人がいう補助的地域地区も存在するから)
A地域地区『等』は地域地区を含むが、
地域地区『等』≠地域地区
(『等』の部分が存在するから。例えば地区計画の区域)
347 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 09:26:19
1○4×には納得してるけど
もし1が×になったり4が○になったりしたらすげぇじゃん
凄すぎる。
小室が無罪になるくらい凄いかな。
349 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 09:45:54
>>345 おっさんにしかわからんぞ
そして、おっさんは背理法が論理のすり替えにしか思えん。
350 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 09:47:24
さも当然のように解答速報で正解肢を1にしてるユーキャン
しかし一番悲惨なのはそれに気付いてないユーキャン受講生
そんな連中がこのスレで議論しようとするからこうなるんだ
351 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 10:59:50
4が×で不合格になったら、機構訴えて白黒つければいいし
黒だったらユーキャンその他を訴えればいいじゃん
訴訟費用はみんなで割り勘にすれば大した事ないっしょ
勝訴したら裁判費用掛からないんじゃなかったっけ?
自分が合格してたら参加しないけどw
352 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 12:18:15
こんな物議をかもす問題は没門が妥当。
353 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 12:34:09
あぁ、そうか。まとめると
4派
用途地域以外の地域地区等は過去問でも何度か使われていて、
その場合都市計画法8条の用途地域以外を地域地区等と使っている事から
用途地域以外の地域地区等を考慮しないは、8条の地域地区を指しており、
この場合4のみ正解としかなり得ない
1派
用途地域以外の地域地区等は、用途地域以外の一切の地域地区を指しており、
特定行政庁の許可は考慮しないは、過去問でも何度か使われており、
特定行政庁の許可は無いものとするという事を指している事と
火葬場は政令で定める公的建築物ではないと考えられる事から、
この場合1のみの正解としか有り得ない
1と4両方○派
・用途地域の地域地区等はどちらも受取りようがあるのだから、両方○で良いのではないか
・出題者の意図を考えると4が正解だが、1だって前記の事から○になるので両方○で良いのではないか
・政令で定める公的な建築物に火葬場が含まれるか否かははっきりしないのだし、
用途地域以外の地域地区等もはっきりしないのだから、両方○で良いのではないか
こんなとこかな
354 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 13:10:04
>>350 ユーキャン組は問21が1だろうが4だろうが受かってる点数なんだろどうせ。それか確実に落ちてる点数か。
だからそこまで執着しないんじゃ?
355 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 13:28:42
ユーキャン組です
確かに37点だからどうでもいいです。
33点ならどうなってるか?
正直学習した記憶がないから・・・・何ともいえない。
なんとなくフィーリングで俺は4を選んだけど・・・
引っ掛けに思えたんだ 実は・・・・
こんなやつ多いんじゃないのかな・・・
1が正解だな どう見ても。
訴訟費用は敗訴の当事者の負担とする第61条
これは裁判費用(郵送料位)ね。
弁護士費用は別。
弁護士費用に関しては、乱訴の時以外は自己負担だった気がする。
訴えてもまず勝ち目がないよ。
問題は50問あるんだよ。
実際、ユーキャン使ってた人で正解した人もいるし、合格する人もいるでしょ?
357 :
356:2008/11/06(木) 13:48:39
>>351 機構を訴えるんだ…
書き込み内容、よく確認してなかった。すまん。
それでも勝ち目はない。
358 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 13:55:08
>>353 4派の論拠がちと違う
@過去問を調べてくれた人がいたが、「地域地区等」の意味を確定するようなものはなかった。
A8条は、「地域地区=用途地域+その他の地域地区」と定めているだけ。「地域地区『等』」の意味内容は8条からは分からない。地域地区=用途地域
地域地区等=用途地域以外の地域地区(彼らのいう補助的地域地区)
が誤りなのは自明。
ま、都計法8条のタイトルが「地域地区」だからね。
“等”って付く以上、8条以外まで範囲が広がるのは明らかだよね。
360 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 14:40:50
うーん、それならいつものフレーズで用途制限以外のとか、用途規制以外の地域地区等になりそうなもんだけど…
361 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 15:40:01
”用途地域以外の地域地区等”の”指定”
「等」は国語辞書より
(1)同種のものを列挙し、そのようなものがほかにもあることを表す。
つまり
「地域地区と同種でかつ、指定できるもの、から用途地域を除いたもの」
となる。無論、開発整備促進区も含まれるであろう。
宅建合格TVさんを見ていて思ったこと
終盤で正解肢は1つということ前提で解釈しているがそれは間違い。
1つとされている、そして解答者はマークシートに1つのみ塗りつぶすこと。
つまり問題の正解肢を1つとして作成しなければならない。
ただし実際の問題で正解となる肢が複数でるようであればそれを切り捨てることはできない。
18年の問49では、没問ではなく誤りの肢が2つ出たので両方正解と言う措置をとった。
これは
”問題文及び肢1〜4”を全てひとくくりにして解くのではなく
”問題文及び肢1” ”問題文及び肢2”・・・”問題文及び肢4”
として各々の肢を検討して解くべきであることを示した例だろう。
つまり今回の問21は1、2、3を選んだ人間を正解とするべきであり、
4(解釈に関係なく、正しいとはいえない)を選んだ人間のみ不正解とするのが妥当だと思われる。
362 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 17:43:40
あの、素直に不思議なんですけど、都市計画で敷地の位置が決定したって事は、
もう既に、火葬場を建てる為に必要な地域地区等の指定は済んでいるのに、
何故特定行政庁の許可が必要なんでしょうか?
要るとすれば届出ですよね?
すみません、何が違っているのか、本気でわからないので教えて下さい
363 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 17:45:55
いったいどうしたいんだ?
364 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 17:48:06
1点ぐらいでクヨクヨするな。どこまでしつこいんだ。何とかなるとでも思っているのか。
365 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 17:49:59
ここで質問して無駄なのかな。。
366 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 17:50:48
何がまだまだ続くだ。もう終わったんだよ。
367 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 17:52:17
無駄みたいだな…
これは宅建の試験問題です。位置が決定したから、特定行政庁の許可はいらないとか、そういう問題じゃないと思います。問題文、条文通りに答えを出すべきです。繰り返しますが、これは試験です。
370 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 18:10:57
>>362 火葬場を建てるために必要な地域地区等の指定、って何を指してます?
また、地域地区等の指定は考慮しない、の意味は分かりますか?
371 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 18:19:03
>>370 その指定は既に終わった後の問題文なので、考慮不要です
私が質問したのは、何故指定が既に終わっているのに、特定行政庁の許可が必要なのかです
地域地区等の指定がすんでいても、許可が必要な地域地区って何ですか?
とお教え願いたいのです
372 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 18:32:33
>>371 すみません、何がどう指定されたんでしょう?
できれば都市計画法の条文を挙げていただければ。
373 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 18:38:07
374 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 18:43:36
建築基準法に抵触してる事象がある状態で、都市計画の敷地決定はなされないのは現実だけど
法の上では×です
肢4は実務上は正解だけど、宅建試験の上では不正解です
375 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 18:57:52
>>374 ちゃかすようで悪いんだけど、実務を考えるなら、一中高に火葬場の敷地位置を決定すること自体ないわけだよね。
だとすれば枝4が〇になるのではなく、問題不成立が正しい表現だと思う。
実務上は〇とか言ってしまうと、また奴らが来るよ
376 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 19:06:23
>>372 すみません。条文知っているなら質問しません
都市計画が決定されるまでに、用途地域を定めたり、その用途地域内に必要な地域地区等を定めたりするのだから、
火葬場を第一種中高層住居地域に建てるように敷地の位置を決めたので、
何か必要な地域地区等を定めていますよね
その地域地区等の中で届出ではなくて、許可が必要な地域地区等って、何ですか?
377 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 19:08:58
また話戻すんかよ‥
378 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 19:55:31
都市計画で敷地の位置が決定されていれば新築できるの問題で、
実際決定されないんだから×とか、そういう日本語おK?なお答えを聞きたかったのではなくて、
都市整備局の人も、決定されたのなら新築できます。とおっしゃっていたのに、
後は何が必要なんだろうと、素直に知りたかったので質問したのですが、
誰も知らないみたいですね・・・
379 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 20:06:02
>>375 >一中高に火葬場の敷地位置を決定すること自体ない
ここでさんざん言われたアットホームが疑問に思ったのはここだな
事前に特定行政庁の許可得た後(48条クリア後)に、火葬場を建てる以外考えられない
つまり都市計画での敷地決定する前に特定行政庁の許可を得ているはずだけど、
但し書きにそれを考慮しないと書かれてる。
肢1が確実に○なのは異論無いけど、肢4はおかしい。やはり没問
都計法12条で都市施設の敷地位置が指定されて、それによって建基法51条の特殊建築物の位置の規定をクリアできても、
その土地が都計法8条による用途地域も指定されてて、それによる建基法48条の建築物の用途の制限がクリアできてなきゃ、
クリアするために建基法48条但書による特定行政庁の許可は必要。
381 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 20:07:27
>>378 都市計画法48条と51条を見比べてみて、疑問があったら再度質問してくれ
失礼だがあまりにレベルが低すぎる
382 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 20:07:39
宅建TV読んでくれ…
383 :
381:2008/11/06(木) 20:12:38
ああ、建築基準法48条と51条の間違えでした
レベルが低いのは私の方ですね。氏にます
384 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 20:23:27
>>379 問題文が決定後なのだから、決定前の許可は考慮の必要なし
385 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 20:25:10
肢4については
第一種中高層専用住居地域に都市計画で火葬場の敷地位置を、様々な公的機関、
ましてや都道府県知事が関わっているのにも関わらず、
事前にその張本人ともいえる特定行政庁の許可を得ずに決定するという
意味不明な状況となった事を想定した場合において、建築することはできない。
ということだろう。試験の選択肢の中にたまに有り得ない肢が入ってることがある
肢4はまさにそれだったんじゃないか、と今になって思う。
俺4選んだけどね。
386 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 20:31:19
>>384 問題文が決定後ってのはどう解釈するとそうなるの?
今読んでみたけど、決定後とは限らないと思うけど
387 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 20:32:47
wikipediaの一中高の下の部分、修正しないとだな
388 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 20:41:26
>>386 決定されたらなんだから、決定されない場合も、決定する前に必要な許可も、考える必要のない事だというのはわかりますか?
389 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 21:44:28
>>388 それはちょっとおかしくない?
新築する要件を聞いてるわけでしょ。
火葬場を新築しようとする場合、どうするかってこと
決定後のことを聞いてるわけじゃないよ。
390 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 21:56:05
>>389 都市計画により敷地の位置が決定されていれば
↑
決定はもうされてるよ?
391 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 23:54:10
同じ議論が繰り返されているような希ガス
結論は没門でOK
392 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 00:11:09
さすがに限界か
没問、で決定だな
393 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 00:24:23
長い間ご愛読ありがとうございました
また来年会いましょう
----完------
394 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 00:26:31
みなさん乙
395 :
小泉純一郎:2008/11/07(金) 00:30:16
無謀な議論をよく頑張った!感動した!!
396 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 00:31:22
え?終わっちゃうの?うそだろ・・・12/3まで頑張る約束だろ・・
397 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 00:48:41
塾の講師談
問い21は没問だそうです。
398 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 01:04:18
アットホーム?
不動産学院?
どっちの講師?
399 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 01:13:18
江田島平八講師です
400 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 01:29:26
ワロタ
アットホームだって、明らかに1が正解と言ってるじゃん。
4は正解かもの位置付け。
正解の確実度 1>4。
宅建って、そういう選択をして点を取る試験。
4を選んだと騒いでる人は、ちゃんと理解してないことを
露呈してるにすぎない。
402 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 01:43:28
不動産学院の件、どなたか確認してませんか?
403 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 01:51:04
宅建TVの解説文、どのくらい時間かけたのかな?
あんなに労力がいる問題って何?
問21って変な問題だな。
没。
404 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 09:00:18
405 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 09:10:01
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●不合格●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
406 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 09:26:12
>>403 1分で解けますが…
宅建合格TVの解説が長いのは4信者が何をいっても理解しないから。
試験を受けるレベルじゃないと思う。
絶対に没問にはならないから安心して。
>>401 だから。
絶対的な正解があるのになんで没問とか騒ぐのか理解に苦しむ。
肢4が100%正解なら没問だよ。
けど、残念ながらそれはない。
誤りとはいえないけど、1%でも不正解にできる要素があれば×なの。
今まで試験受けたことないでしょ?
409 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 11:18:38
没問にはならないよ。4だけ正解か4と1の正解かだよ。
↑
そんなわけがないwww
冗談は顔だけにして下さい
411 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 11:35:47
顔だけならよく褒められます
没問にはならないよ。1だけ正解だよ。
いい加減、諦めたら?
勉強しなかったのが悪い。
来年頑張ればいいじゃない。
413 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 11:38:45
↑
冗談は顔だけにして下さい
414 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 11:40:44
まぢな話1だけ正解なら、勉強しなかった人の勝ちだね
>>411 おれは、顔もオティンティンもよく褒められます。
416 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 11:43:16
417 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 11:44:56
まぢな話男は金とテクだよね
>>414 どーでもいいよ。
受かればね。
受かれば運でもなんでもいいの。
勉強した奴は、問21間違っても余裕なんで。
ここまで執着しませんよ。
もうこのスレには、煽り90%、4信者1%、その他9%です。
>>417 いや、顔と金とテクだよ。
全て満たしている俺は神。
421 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 11:53:14
423 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 11:56:57
よっしゃ!
決まり〜
イケてる同士で秘に励みましょう。
聖なる隆起と黒いダイヤのコラボ。
キタコレ
425 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 12:39:09
>>306 同じページの最下部の過去問研究問62で平成6年のが載ってるね
<問62>
火葬場は,公益上必要な施設であるので,第一種低層住居専用地域を除くすべての用途地域で,建築することができる(H6)
<解答>
×
<解説>
都市計画で位置決定が必要
日建生は苦情を言うべきだなw
4○派は平成6年の同問題で、予備校や市販テキスト本がどんな解説してるのか調べたらどう?
426 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 12:59:07
結局結論として
4信者=U−CAN学習者
でおk?
427 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 13:22:38
>火葬場、ゴミ焼却場、汚物処理場、と畜場、卸売り市場など環境に影響を及ぼす一定の処理施設については、
原則として都市計画でその位置を定めた場合にのみ、建築できる事になっています。
(都市計画以外の建築では、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合、
政令で定める規模の範囲内において新築・増築する場合にのみ建築できる。)
1000本ノックより。うむ、○だ。
>>426 ボーダー付近のU−CAN学習者でおk。
間違いないと思う。
俺の友達、U−CAN(39点)だったけど、全く興味ないっていってた。
てか、自己採点後に宅建の話すらしてない。
>>425 正直どうでもいい…
日建は模試にも類似問題を出題していたしね。
てか、問題文はどうなってる?
今年と同じ内容なの?
431 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 13:50:03
>>430 例外
都市計画以外の建築では、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合、
政令で定める規模の範囲内において新築・増築する場合にのみ建築できる。
432 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 14:05:21
都市計画で敷地の位置が決定されていれば
という事は、都市計画で原則の部分です
いい加減、諦めろ
基・地・外
>>427 おまえ続きの解説も書き込めよ。
1000本ノックの解説読んだけど、完全に4を否定する内容だったぞ!
>>424 クソワロタ
聖なる隆起って。
その例えはかなりセンスあるね。
イヤラシさが全くないし、知的。
437 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 16:21:35
>>435 つづき
*48条の解釈による別解
(宅建合格TVにて解説済)
とする解釈をすることが可能※です。
聖なる隆起で頭がいっぱい。
このスレも完全に終わったな。
結局、火葬場探して終わりってのがお茶目。
439 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 16:40:51
で結局四はどうなの?アットホームが正解にしてるから○でOK?
440 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 16:58:14
アットホームwwwww
441 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 17:49:17
アットホームvs不動産学院
どっちが正しいかだな
442 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 19:04:21
−−−−−終−−−−−−
443 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 22:27:45
未だにこの問題について考えているのは、
今さら説明を補充している宅建合格TVだけです。
444 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 22:32:36
今日はここまで読んだ
445 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 23:22:14
ばいばい
446 :
名無し検定1級さん:2008/11/08(土) 03:29:48
宅建TV見たけど、なんか納得いかない。
普通に4は○だと思う
447 :
名無し検定1級さん:2008/11/08(土) 03:32:01
特定行政長の許可等を考慮しないんだから、建築基準法のただし書きを無視していいから、
普通に解いたら位置が指定されていれば用途地域内どこでもいけるんじゃないんですか?
448 :
名無し検定1級さん:2008/11/08(土) 04:15:23
>>442 許可は考慮しない
=許可を得なくても建築できるものだけ考えろ
↑
ここがわかってない。
宅建TVをもう一度よく読みましょう。
449 :
名無し検定1級さん:2008/11/08(土) 04:16:43
450 :
名無し検定1級さん:2008/11/08(土) 12:28:54
そもそも「考慮しない」と言う言葉は「無いものとする」だぞ
451 :
名無し検定1級さん:2008/11/08(土) 12:57:16
中にはわけもわからず4にしてみんなの流れに乗るために必死で法令あさってる人もいるんだろうね。
テキストに火葬場について書かれていたユーキャン組でさえ納得しているというのにな…
>>451 仮にそうだとしても、枝4が正解の可能性が0で無い状況を鑑みると
その行為自体が否定されることは無いだろう。
知っていてもいなくても1/4で正解を当てる試験だからね。
453 :
名無し検定1級さん:2008/11/08(土) 15:14:59
俺は法令の見方が分かってよかったよ
454 :
名無し検定1級さん:2008/11/08(土) 15:20:54
455 :
名無し検定1級さん:2008/11/08(土) 18:06:09
4信者は元より、それを否定する奴も見ていてイタイタしいなw
可能性が0じゃないから正解なんて聞いたことない…過去スレにも書き込みあるけど、今までどんな試験受けてきたの?
>>456 1のみ正解じゃなく4が正解の可能性が0じゃないって意味でしょ
>>456 その読解力で今までどんな試験受けてたの?
1は絶対正解。×にはできない。
4は?
宅建合格TVの解釈を全否定できるか?
できないなら×の可能性を否定できない。
誤りとは言えないが、正解ともいえないなら当然×だ。今までどんな試験受けてきたの?
俺は、行書、社労士、簿記1級を取得しているわけだが…
>455
否定している奴は煽りだから。
イタイタしいのはお前を含め、未だに4が○とかトンチンカンなことをいっている4信者だけ。
すごいね、勿論全部一回で受かったんでしょ?行書さんこれ教えて
都市計画で一中高に火葬場の敷地位置を決定するのに
何の地域地区等の指定もせずに決定できるって本当?
火葬場は都市施設だからOKなの?
知らねーよそんなの。
行書取得したからってわかることじゃないので…
社労士は二回目だ。わるい?なぜ全て一発合格しなきゃならん?宅建でボーダーの奴よりはるかにマシだと思うが…
>>462 2回目だってなんだって受かってるんだからすごいよ!
でも行書持ってて宅建ボーダーってのは内緒にしといた方がいいかもね…
464 :
名無し検定1級さん:2008/11/08(土) 22:09:31
>>461 キミ、宅建TVでとんちんかんな質問してる人?
466 :
464:2008/11/08(土) 22:22:27
>>465 あ、違う人なんだ。ごめんなさい。
したら、全く同じ質問が宅建TVにあるので、そちらをご覧ください。
468 :
正義の味方:2008/11/08(土) 23:03:12
宅建の上位資格の鑑定士
「地価はつくられている」
・金融崩壊、資本経済の破綻の本質は「地価」にあった。
我が国の世界でも稀に見る「奇跡の経済成長」は、不動産鑑定士を利用し、
地価公示による、継続的に地価を上げることにありました。
一方、今回のバブルも、アメリカの住宅地における住宅地の地価上昇を前提とした
証券化にあったことは紛れもない事実です。
その地価を上げるために取り組んだ国策とは?
国、不動産鑑定士、ファンドが行ってきた大罪について、著者が自らの経験を交え、
明らかにしています。
469 :
名無し検定1級さん:2008/11/08(土) 23:18:20
470 :
469:2008/11/08(土) 23:44:58
472 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 00:31:55
>>471 >>461のような過程は条文のどこにもないよ。
あるって言うなら、あなたが根拠条文を示さないと。
ないものについて、どの条文に書いてあるか質問しても、誰にも答えられない。というか、答えようがない。
>>471 どの条文がわかんないか聞かれたから、どっかに書いてあんのかと思った
474 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 00:55:04
ユーキャンでも問21がおかしいと思ったやついるみたいだね。
テキストには正しいって書いてあるのにみたいに。
だけどすぐ納得したらしい。
ユーキャンのミスをせめることなく
475 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 01:06:05
>>473 存在しない条文を根拠に妄想解釈したあげく、他人の同意を要求されてもなぁ。
つきあってやったひと乙
476 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 01:34:54
ちなみにユーキャンを攻めてる理由は肢4のことじゃないよ。
肢1が確実に×に成るように教えたこと。
ただ問21、1点分落としただけで、
全体的に見ればユーキャンの宅建講座は素晴らしかった。
だから受講生はあまり攻めてないんだと思う
1が完全に×って?
改正を載せてなかったってこと?
478 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 10:55:38
>>477 載せてないだけならこんなに怒らんわ。ウソを教えたってこと。
「10000uを越える娯楽施設」が規制と書いてあった。
店舗の項目は別に存在してるの。だから確信をもって×をつけるしかない。
ユーキャン受講生の問21の正答率が知りたいよ。
479 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 11:14:29
ひでぇなユーキャン
480 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 11:25:26
気持ちは分かるが、4が○にはならないよ。さよなら
481 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 12:12:02
4が×になるという法的根拠は現在の日本には皆無である。
よって、逆説的に○となる。
482 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 12:30:07
敷地決定してなければ建てられない≠敷地決定していれば建てられる(必要条件)
ただし”都市計画での敷地決定”が絶大な威力を発揮するものであるなら
敷地決定してなければ建てられない=敷地決定していれば建てられる(十分条件)
となる。つまり48条と51条は並列ではなく、互いに独立した関係と考えられるのである。
バカは死ななきゃ治らない=バカは死ねば治る(十分条件) これと同様なのである。
宅建スレでここが一番もりあがってるはなぜ(笑)
484 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 12:44:44
481につける薬は現在の日本には皆無である。わかります。
485 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 12:46:50
ググって火葬場についていろいろ見てきた
住宅地において火葬場が敷地決定されることはまず無いが、
もし敷地決定されたなら建てられる、と考えてる人が多いようだ
法の上ではわからんけど
漏れもユーキャンで勉強した一人。
厚生労働省の給付金を受けるためのスクーリングを受けた際、法改正の説明もあった。
そのレジュメによると、カラオケボックス・麻雀店・パチンコ屋のみ10,000u制限の例を
挙げていた。
問21の1は、店舗としか書かれてないから、消した人が多いと思う。
もっとも、漏れは1と4で最後まで悩み、1にした。自己採点は36点。
だけど、ユーキャンは初心者でもきちんと勉強すれば合格レベルに到達出来るから、
>>476のように評価はいい。
受講料は高いかもしれないが、厚生労働省の給付金指定講座だから
リーマン(条件あるが)なら支払い分の受講料の2割の支給があるし。
長文スマソ。
487 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 13:16:27
488 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 13:21:02
結果1選んだんだからいいじゃん
俺は1は絶対違う、と思って消して
4はテキストの火葬場の説明を思い出してこれは必要条件と十分条件
の違いによるいつものひっかけ問題だと確信し消去
2、3を読み直したがどう見ても誤りだから消去した
489 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 13:28:47
喰らえ!ウイングホール!!
490 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 13:48:24
最終結論
問21
1.×
2.×
3.×
4.○
491 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 14:05:50
最終決戦
問21
1.×××××
2.××○××
3.×○○○×
4.○○○○○
492 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 14:07:17
アットホームと不動産学院は立派だよな
他は皆1が確実に正しいからという理由で4を不正解にしてるんだからな
493 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 14:17:30
火葬場は警察署に類するもの
立派か?
494 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 14:57:59
出題者の意図を考えるところは立派だ
基本だけどな
495 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 15:07:40
他は皆1が確実に正しく、4が確実に間違いであることを理解しているのに、
4が確実に間違いと未だに理解できてないのが立派か??
496 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 15:17:15
「他」(笑)
497 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 16:03:23
4を○にしようとする気力が足りないんだよ
はなっから×だと決め込んでいる
498 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 16:06:02
どこが?
もともと4を正解肢として作った問題でしょ?
499 :
帝国陸軍:2008/11/09(日) 16:06:50
いいこと言った。
気力が勝負!
500 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 16:33:35
4は○、って言い続ければ何か○になる気がするんだ
501 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 16:38:46
>火葬場は「神社、寺院、教会その他これらに類するもの」に該当するとして特定行政庁の許可が不要だと考える方がいるようです。
>しかし、これはちょっと無理ではないでしょうか?
>この「これらに類するもの」に火葬場が含まれるという解釈は・・・ムリですよね。
宅建合格TVは4を○にしようとするのを諦めたみたいだな。残念
502 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 16:44:42
神社、寺院、教会、火葬場
こうしてみると、まったく違和感無いな
503 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 16:45:51
諦めた?www
強引4×派じゃないか
504 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 16:58:02
>>502 違和感がないものを敢えて法は並べなかった
↓
類するものにも含まれない。
505 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 17:34:47
ある事案が法律の条文に複数適用できる場合
1.すべての条文に適用される
2.任意の条文に適用される
主にこの2パターンに分類される。
つまり51条のみ適用の可能性もある。
51条は「都市計画決定」という大規模な手続きに関するものであり、
さらに48条は都市計画によって決定された用途地域の制限である。
つまり48条と並列とは考え難い。
火葬場建築に当たっては51条をクリアすれば、48条関係なく建てられると考えるのが
妥当である。
よって4は正である
506 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 17:38:28
欠陥問題は没になるだろう。
4が正解なんて未だに信じてる輩を主任者にするなんて危険じゃないかな。
4をマークした連中はすべて不合格にすべき。
508 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 17:58:32
507を不合格にすべし
むしろ正答は3
510 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 18:02:57
12/3にどうせスレ立つんだからもう終わりにしようぜ
見苦しいよ
511 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 18:04:41
問21が没問にならないなら宅建試験の質が落ちるよ
512 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 18:08:03
問21は確かに疑問があるが、没問になる可能性は限りなくゼロだろう
スパっとあきらめて次に進む人の方がおりこうさん
513 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 18:10:18
来月を迎えて万が一没問になってたらラッキーくらいの気持ちでいた方が楽なんじゃない?
そうじゃなきゃ来月以降精神的に苦しくなるよ。
514 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 18:12:26
あああ
515 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 18:19:28
明らかな正解肢4があるから没問はない
516 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 18:26:49
肢1も明らかな正解肢
直前模試の問題集の中に肢1と同じ問題がでてたので内心ニヤリだった
これで肢1が違うならその問題集を出している会社を訴えてやるーーーー
517 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 18:27:07
518 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 18:28:09
519 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 20:37:17
ガセかよ
520 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 21:36:58
アットホームのトップページの相武紗季ちゃんでフル勃起した
521 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 23:06:32
没門にすれば全てスッキリ解決する。
522 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 00:17:18
あたりまえだろ。
このスレみたら、何も語りたくなくなるよ。
524 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 08:54:40
あと23日だ
このスレは絶対もたない
525 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 08:57:33
予備校モドキの飼い犬の言うことなど説得力が無いからだろ。
↑
ボーダー乙
527 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 12:13:57
>>525 妄想乙
気力で正解は変わらない。
条文上の根拠をあげてみなよ。
528 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 13:27:07
>>527 予備校モドキの寄生虫どもはすぐに釣られるなW
529 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 13:47:21
火葬場の敷地位置が都市計画で決まっていない時に、特定行政庁が許可を出す場合
勝手に許可を出す事が出来ずに、都市計画審議会の議を経ないと特定行政庁は許可をだす事ができない
火葬場の位置決定は、都市計画で決める事であり、建築審査会の議ではなく都市計画審議会の議
以上の事を考えるに、51条は必要条件ではなく充分条件である
530 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 13:56:50
昨日試験だった行政書士のスレ見に行ったら宅建の比じゃなかったよ
学校で答えが違ったり、一つの学校で二つ答えを選択したりが5問はあった
ある問題では多くの受験生が1と確信してるのに解答速報では3だったとかすんげぇー盛り上がってたw
おかげで行政書士にチャレンジすることは一生なくなった
531 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 14:15:13
まだ議論してんの?
もう大人しく待て
>>529 だが同様に、都道府県が関係市町村の意見を聴き、かつ都道府県都市計画審議会の議を経て、
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために第1種中高層住居専用地域に定めているのも事実。
都市施設の敷地の指定が地域地区の指定に上位すると書かれた条文が無い以上、51条は十分条件になり得ない。
533 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 14:57:14
51条が十分条件ではないのに、都市計画で一中高に都市再生特別地区等の指定もなく、火葬場の敷地位置を決定できるならば、
都市計画審議会は違法なものを許す飾り物と解釈するのが妥当
国語の問題では答えが行く通りも考えられ、どれも正解に成り得る
この時出題者の意図を読み取るのが、授業や試験を受けてきた一般の人々の常識であるが
今回の宅建試験において、問21肢4が不正解肢であるならば、
都市計画法の出題が例年より一題減り、建築基準法が問50で事実上1問増えた事は
宅建にとって都市計画法の位置付けは、あまり勉強をする必要のない科目であり、都市計画審議会も飾り物
建築基準法をしっかり勉強しなさいと示唆している事になる
>>528 ボーダー乙
必死wwwwww
そりゃそーだわなwwww
535 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 18:55:28
537 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 22:35:15
>>533 来年に向けての試験対策wwww
がんばれよ〜〜。
でも建築基準法と都市計画法、両方ともちゃんと勉強したほうがいいぞwwwwww
538 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 23:12:40
最終結論
問21
1.○
2.×
3.×
4.●
540 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 23:34:07
完全に○と言えるのは枝4だけだよ。
541 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 23:37:28
>>544 定期的に現われるが、妄想か願望のみで根拠レス
542 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 23:41:09
枝4派
妄想のみで
根拠レス
それが通るなら、オレ様は50点50わけですが、何か?
543 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 23:47:07
>>533 国語の問題とか言い訳するから、何年受けても受からない。
これは法律の試験ですから。
544 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 00:19:36
もういい!女子高生でオナニーして寝る!
545 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 00:26:35
>>543 読解力ねぇぇぇぇ
安心しろおまえは落ちる
もう4選んだやつはマイナス1点でいいよ
いや、不合格でいいよ。
どうせ不合格だが…
548 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 09:52:30
>>533 マジレスするけど、一中高に火葬場の敷地位置を決定することが、なぜ違法なの?
そんな規定ないでしょ?
549 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 10:03:14
シラネけど48条に違反したまま、敷地位置決定って実際ないよね
一中高に火葬場ってみんな地区計画だったんじゃなかった?
市町村の都市計画で敷地位置決定したら、新築できるんだから○じゃん
違うって言うなら、都市計画で一中高に火葬場新築して、特定行政庁の許可が必要だった例を出してみろっての
都市計画で火葬場の敷地の位置が決定されていれば新築できるは、そのまんま○じゃん
550 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 10:08:43
どうでもいいじゃんそんなこと
君がどのように解釈しようと何もかわらないのだよ
シラネけど・・・とか、?・・とかじゃ説得力なしだね
551 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 10:21:29
枝4は法的には完全に正しい記述である。
552 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 10:22:23
オマエが納得したってしなくたって何の関係もないし
とかってナニ?どっから出てきた?とか?馬鹿?
553 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 10:23:50
>>549 >一中高に火葬場はみんな地区計画
みんなじゃなくて一つだけでいいから実例出してよ。
自分が言ってることさえシラネ?
554 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 10:25:12
555 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 10:29:16
>>554 全部読んでるけど、そんな実例は一つとしてありません。
妄想本願?
556 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 10:30:56
557 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 10:33:44
そういえば確かに既出なのは全部地区計画でしたね。
558 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 11:19:07
ひょっとして、安松地区計画のことをまだ言ってんじゃね?
559 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 11:21:44
いや、「みんな」とか「全部」とか言うからには複数の例があるはずだ。
なんだけど、見つからないね。
560 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 11:26:05
>URLあんだろ探せ
↑
と言った本人も、いま必死に探しております。
ん、ない?ない?どこかにあったろ?ないのかー!
561 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 11:57:34
↑この人なんで自分で探さないで人が探してくれると思ってんの?
562 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 12:08:17
>>561 探しても安松地区計画以外には見つけられません。
教えて君で申し訳ありませんが教えて下さい。
563 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 12:09:56
564 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 12:11:35
565 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 13:02:01
条文が読めない馬鹿だから、こいつら未だに4が○だとか言ってるんじゃん。wwww
567 :
565:2008/11/11(火) 13:18:27
>>566 おっしゃる通り。
ごめん、ちょっとした気の迷いでマジになっちゃった。
568 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 13:20:44
その話って埼玉か何処かの地区計画で一中高に火葬場の敷地位置指定してある話や
全国の一中高の現に建ってる火葬場の話してた時の事じゃないの?
1スレ目や2スレ見ればいいのに
569 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 14:58:13
みんな=全部
=安松地区計画たった一個
=何の論拠にもならない
570 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 15:14:24
じゃあ都市計画で火葬場の敷地位置決定は、地区計画でしかありえないって事じゃん
都市計画で敷地位置決定してから地区計画ではなく
一中高に都市計画で敷地位置決定=地区計画で敷地位置決定
○じゃん
571 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 16:09:09
>>570 書いた人だったら意味が分かるのかな?
私には全然分からない。
572 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 16:15:32
>>570 お前都市計画決定手続きも知らずに宅建受けたの?
573 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 16:18:50
574 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 16:24:12
>>572 >>570は何も知らないで適当に書いているだけなんだから、問い詰めるな!
ま、奇想天外で面白いっちゃ面白いがな。
575 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 16:24:53
51条に、「火葬場については48条の適用無し」みたいに書かれてない以上
51条、48条両方とも考える必要があるって書いてあったけど、本当にそうなの?
2つの条文に適用出来る場合は、他方を排除する旨が書かれていない限り
必ず2つとも考えなきゃいけないの?教えてエロイ人
576 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 16:40:32
>>575 逆にきくけど、2つの規定が適用されうる場合に、片方が適用されないと考える根拠は何?
一般法・特別法とか、何らかの理由がない限り、重畳的に適用されると考えるのが原則じゃない?
577 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 17:24:50
>>570 枝4派がみんなこのレベルだと思われたら困る。
578 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 17:50:27
>>577 みんなじゃないにしても殆どがその程度のレベルなんだろ
だから、訳のわからん解釈タレまくってるんでは?
579 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 18:18:13
580 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 18:41:07
>>576 51条は都市計画決定だし、48条は無関係になるんじゃないか、と
都市計画決定手続きを見ると、51条と48条が重畳的に適用されるとは
どうしても思えない。
もし法律の条文の読み方が、「事案が複数の条文に適用されるは原則重畳的に適用する」
と決まってれば納得するしかないけど。
宅建合格TVは
「事実上は敷地決定されれば(51条クリアすれば)建てられるはずだが、法の上ではダメ」
と言ってるので条文の適用の仕方の決まりがあるのか、と疑問に思った
581 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 18:42:56
582 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 19:11:35
>>580 >>581の手続で、どこをどう読むと、「48条は無関係」と見えるのだろう?
用途制限との整合性を取るようなプロセスはどこにもないのだから、
「別途考慮」と考えるべきではないか。
583 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 19:13:07
584 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 19:27:26
>>582 用途制限との整合性のみを考えれば51条と48条は両方適用とするべきなのは当然だ
だけど48条には特定行政庁の許可があれば建てられる、示されてるわけで
51条の都市計画決定の際に都道府県知事の同意を得ていることを考えれば
それに加えて48条も適用しろ、というのがわからない。
とにかく敷地決定していれば事実上建てられるはずなのに、
48条も別途考慮するのが変だ
585 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 19:41:54
要は都市計画で敷地決定する際に、48条の許可を得るのは当然。
51条の敷地決定と48条の特定行政庁の許可は実務上は切り離せないもの。
だけど但し書きに特定行政庁の許可を考慮しないとあるから
肢4は「48条の特定行政庁の許可を受けるのを忘れてしまった」場合に
火葬場は建てられるか?を聞いていることになる。
よって4は誤り
586 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 19:46:47
>>585 そうやって解説してくれればすぐ分かったのに
宅建は深い
587 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 21:27:17
>>枝4派
GIVE UP?
588 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 21:48:57
敷地決定すれば原則建てられる。ただし48条の許可手続きをうっかり忘れた場合
建てられない。
つまり4は原則建てられるので○
589 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 21:53:29
>>588 「言い切りの形は何とか」
って言ってた人とは別派閥なの?
590 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 21:54:23
火葬場の建築において
51条≧48条
だよ。だから48条は無視。
都市計画手続きよく見てみろよ。
この他に48条もクリアするなんて時間の無駄じゃん。絶対許可降りるんだから。
法律の解釈において51条は必要条件でなく十分条件と考える方が自然。
逆に何故48条を絶対的あるいは都市計画決定でも超えられないと考えるんだ?
その解釈のほうが不自然じゃん
591 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 21:57:58
>>590 そのご立派な解釈でこれからも頑張って生きていって下さい
592 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 22:00:00
>>588 大誤解
キミの言っている「原則」というのは、
事実(実務)上のレベルで「建てられる」ケースが多いだろう、
という意味しか持たない。
事実(実務)上どうであろうと、法令に従って答えるのが宅建のルール。
事実上は、
「建築基準法51条の敷地位置決定(または同条但書による許可」
と
「同法48条但書による許可」
は同時進行で処理されるだろう。
↑
だとしても、あくまで法律的には、
「51条による敷地位置決定」
と
「48条但書許可」
は別物で別々に処理されているのだから、双方が必要
↑
したがって、肢4=×
が、周りが見えている人の思考方法。
593 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 22:02:22
なんで敷地と建築は別だということを理解できないんだ?
都市計画法11条で決めることになっているのはあくまでも都市施設を建築等する目的としての敷地の指定。
確かに建築計画とセットになってる場合もあるが、マスタープランのもと位置だけ決めるという場合もある。
従って、敷地の指定があっても、建築するかどうかはその事業を実際に執行するかどうかによる。
都市計画道路なんて位置だけ指定されたまま何十年も放置されてるなんて実際よくある話。
故にその土地が都市計画施設の区域に指定されていても、都市計画法53条の建築許可を受けて、
別の建物を建てることだってできるし、そもそも都市計画法施行令37条に挙げられる軽易な行為なら、その許可さえも不要。
次に建築基準法。48条、51条等で制限をかけているのは、建築物を計画する際のその計画建物に対して。
48条の許可は、事業の執行が決定されて、実際に建物を建てる際にその計画を元に取るものであり、
敷地の位置の指定しか受けておらず、事業計画もないような状態で48条の許可はありえない。
上に挙げた様に、その土地に異なる用途の建築物が建つ可能性もあるため。
切り離せないと考えてる時点で間違いで都市計画法による敷地の位置の決定にはそもそも建築基準法48条の許可は要しない。
故に建築に際し別で48条の許可が必要になる。
594 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 22:02:44
>時間の無駄じゃん。
>絶対許可降りるんだから。
だからといって、手続を無視することは許されない。
これが法律の常識。
宅建受かった!
主任者登録手続なんて時間の無駄じゃん。
絶対登録できるんだから
↑
と思って重説したら宅建業法違反。
これと同じです。
595 :
594:2008/11/11(火) 22:04:37
>>593 完璧!
これに反論するお方がいらっしゃれば、
およばずながら助太刀させていただきます。
596 :
594:2008/11/11(火) 22:06:01
>>590 そもそも
>絶対許可降りるんだから。
というところで、許可の必要性を認めているわけですが。
597 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 22:16:42
絶対許可がおりるなんて事無いだろ、知事や市長が代われば下りないかもしれない、
それが民主主義ってもんだろ
598 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 22:30:19
>>593 敷地決定と建築が別なのはそりゃ理解してるよ
火葬場の敷地決定後に、いざ建築しようとする場合に48条の許可が必要ってことでしょ
ただ「都市計画の決定」後の「48条の許可」は自作自演のように思える。両方都道府県知事が関わってるから。
それに48条(追加の場合は48条の2)に「火葬場等は敷地決定が必要」と書けばいいのに、
何故51条に書いてあるのか?51条は独立してるからじゃないの?
>>594 それは主任者登録しなきゃダメって明記されてるから納得できるわけで
48条と51条が両方適用と明記されてないことに対して納得いかん
599 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 22:35:52
4は○なのは分かったが、そう熱くなるな
600 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 22:39:11
>>598 建築基準法48条
用途規制以外の建築物を建築したい場合には特定行政庁の許可が必要と明記
建築基準法51条
火葬場は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築てはならない、と明記
↑
なぜに「明記されていない」という議論が出てくるんだろう?
601 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 22:43:27
>>598前段
宅建業法16条
都道府県知事は、宅建試験を行う。
宅建業法18条
試験合格者は都道府県知事の登録を受けることができる。
↓
両方知事が関わっているから、「登録」は不要、ってなるか?
602 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 22:48:28
>>598 いま出た宅建の例で、キミの主張を敷衍するとこうなる。
↓
宅建合格と主任者登録が別なのはそりゃ理解してるよ
宅建合格後に、いざ宅建業者に就職しようとか主任者証がほしい場合に主任者登録が必要ってことでしょ
ただ宅建合格決定後の主任者登録制度は自作自演のように思える。両方都道府県知事が関わってるから。
それに業法16条に「主任者となるには主任者登録が必要」と書けばいいのに、
何故18条に書いてあるのか?18条は独立してるからじゃないの?
↓
キミの理屈は「宅建に受からなくても主任者登録できる」と言っているのに等しい。
603 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 22:55:04
>>600 明記されてないってのは51条と48条の関係が明記されてないって事だよ
内容のことじゃない
>>601 その例だと、不要にはならんだろうね。都道府県知事が宅建合格の実力があるかは
別問題だから。
だけど51条と48条において、51条の同意と48条の許可は火葬場を建てる場合という
同じ事案についてでしょ?それなのに何故別個に考慮するという法解釈になるのか?
ということ
604 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 22:58:02
>>603 そもそも、
51条で火葬場の敷地位置決定に同意を与える都道府県知事と、
48条但書の許可を与える特定行政庁は、
別人である場合すらあるよね。
(建築主事を置く市町村の場合)
それでも、別個に考慮する必要がない、と考えますか?
605 :
603:2008/11/11(火) 23:03:45
>>601 あーすまん。勘違いした。今のレスは無し
合格後の登録が必要ってのはちゃんと決められてる
だけど51条と48条は両方適用するべきかは決められてない
それを納得でき言ってこと
606 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 23:10:50
だいたいやね都道府県知事が宅建受けたら不合格だろ、たぶん
607 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 23:10:51
>>604 市町村の長、特別区の長も特定行政庁になるけど
県よりも小さい範囲なのに考える必要あるの?
もしあるのならもう4○は諦める
608 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 23:12:22
>>605 「別々の条文があるのに、片方を適用しない」
という理屈が私には納得できません。
あなたのおっしゃる理由は「自作自演」のみですが(
>>598)、
これにしても、
>>604にある主体が同一でない場合を説明できないですよね。
609 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 23:14:45
>>607 >県よりも小さい範囲なのに考える必要あるの?
の意味が分かりません。
「都道府県知事の言うことに、市区町村長は従わなければならない」
という意味なのでしょうか?
610 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 23:17:08
>>602 宅建合格した後に登録って決まってるんだから火葬場とは全然違う
火葬場建築の際は48条クリアのあとに51条クリアしろとか無いでしょ
611 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 23:21:27
>>609 いやそこまで鬼畜なことは言ってない
決定手続きで、市町村の意見を聞いたり、市町村都市計画審議会の議を経たり
してるので、その後にまた許可いるの?と
そんなんだったら51条が十分条件と解釈したほうが自然だ
612 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 23:22:40
俺も4を選択したが
もう諦めようぜ
613 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 23:24:32
4を○にする方法ありませんか?
614 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 23:26:25
>>610 >>581が都市計画の決定手続ですが、どのステップがあなたのおっしゃる「48条クリア」に該当しますか?
615 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 23:27:16
11月半ばでもう正解肢決定するんだよな確か
もうほぼ無理じゃん
616 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 23:34:20
>>615 ならまだ間に合うじゃん。
結局やらずにずるずる来ちゃったけどおれは明日にでもFAXする。
他にも4選択者達は協力しろよー
617 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 23:34:36
>>614 決定手続きでは県が決定したり県知事の同意を得て市長村が決定してる
なのに特定行政庁の許可があればクリアできる48条をどうして超えられないか
と疑問に思った
それに48条にひっかかるのに、2都市計画”として決定されるのはおかしいとも
肢4○とまでいかなくても、素直に1が正解肢ですね、なんて納得いかない
618 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 23:37:42
619 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 23:46:30
>>604 >>607 >>ほか皆さん
話がどっかでこんがらがってるぞ。
オレがとりあえずまとめる。
正しくは、
・火葬場の敷地の位置決定をする都市計画=市町村(都市計画法15条)
・特定行政庁=市町村長(建築主事を置く市町村)or都道府県知事(その他)(建築基準法2条33条)
つまり、
都市計画の決定権者である行政主体(市町村)と48条但書許可権者である行政庁(市町村長or都道府県知事)は、常に一致しない。
※行政書士試験でこの区別が出たぞー!!
そしてまた、
建築主事を置かない市町村を想定すると、
51条があれば48条但書許可不要という説は、
@市町村が敷地の位置決定をしたら、
A都道府県知事はそれを唯々諾々と認めなければならない。
というか、知事が何かを言うチャンスすら与える必要がない
↑
という議論だ。
「市町村のほうが小さい」というのは真逆です。
620 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 23:46:50
民間人が勝手に火葬場を建築する場合は48条と51条両方適用だろうけど
都市計画決定で敷地決定された場合は51条のみ適用でしょ
621 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 23:50:20
>>610 >48条クリアのあとに51条クリア
都計法・建基法による敷地の位置決定すらないのに、
建基法48条の許可を申請しても、それは通らないと思います。
51条(但書許可含む)→48条
という順序しか、論理的には考えられません。
622 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 23:50:29
>>619 行政書士試験で出たのか
だけど
>@市町村が敷地の位置決定をしたら、
>A都道府県知事はそれを唯々諾々と認めなければならない
これは違う。それならこんな議論にならん
市町村が敷地の位置決定するまでに、都道府県知事の同意が必要。
つまり都道府県知事が同意してくれたのに、その後に都道府県知事が許可を
嫌がる理由が無い。そういうこと
623 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 23:52:14
>>622 「嫌がる理由が無い」なら許可すればいいだけじゃん。
宅建TVが言うとおりで、
「許可の用不要と許可取得の用意困難は別問題」
なんだよ。
簡単に許可が出るとしても、許可が必要であることには変わりが無い。
624 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 23:55:50
>>622 市町村の都市計画決定(この過程で都道府県知事が同意)と、実際に建築に着手する時点が何十年も開いたらどうする?
都道府県知事は別人になってるし、住民の意思も変化している可能性が大いにあると思うんだけど。
>>593が言うように、都市計画決定のあと何十年も放置することなんてよくあることだよ。
625 :
2CHボーダー予想委員会:2008/11/11(火) 23:56:24
33 34 35
┝━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━┥
88彡ミ8。 /)
8ノ/ノ^^ヾ8。( i )))
|(| ∩ ∩|| / / <ココ!
从ゝ__▽_.从 /
/||_、_|| /
/ (___)
\(ミl_,_(
/. _ \
/_ / \ _.〉
/ / / /
(二/ (二)
626 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 00:02:35
>>622 そういう事じゃねぇ
宅建TVは全部見た。
で、48条と51条の関係について、確実に両方適用しろとは書いてなかった
しかも51条が独立であると解釈できれば4は○に成ると書いてあった
簡単に許可が出るなら、何で51条を独立と解釈しないのか?ってことだ
48条はあってもなくても51条の許可があれば事実上建てられるのに
何故48条を考慮し、48条の許可が必要と言うのかが知りたい
>>624 肢4からは「敷地決定していれば建てられるか」だよ
もし51条が独立してるなら何十年も放置しても、
原則建築できる、ただし住民の意思が変わった場合は建てられない、なんて
おかしい。そんなのどこにも書いてない
627 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 00:09:07
>>626 >簡単に許可が出るなら、何で51条を独立と解釈しないのか?ってことだ
「簡単に許可が出る」としても、許可制度が存在する以上、許可を取得する必要がある。
解釈で48条を無視するのは無理。
そもそも「独立と解釈」という解釈方法がよく分からない。
法律解釈の用語で言うとどうなるの?
51条が48条を包含?
51条が48条の特別法?
どういう理屈なの???
628 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 00:14:13
>>626 >>627 確かに「独立」=「別個に考慮」の方が自然。
枝4信者の用語は部分社会でしか通用しない。
法律が専門の人間には全然理解できません。
629 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 00:26:10
>>627 ちなみに俺は法素人なので、4×なのを納得したいんだ
宅建合格TVを見たら
>法48条(用途制限)は、検討すべき他の要件に含まれると考えます。
>なぜなら、別個の趣旨の下に制定された2つの条文があり、一方(51条)が
>他方(48条)を排除していない以上、双方を充たさなければいけないと考えるからです。
と書いてあった。末尾が「と考えるからです」とあるので、
法解釈では”他方の排除の明記がなされない限り、他方は排除されない”という
決まり事があるわけでは無いと受け取った
そんで問21の質問者とのやりとりでは
「事実上は51条が通れば建てられるが法の上では×」との回答があった。
だから51条が満たされれば48条は無視という解釈が妥当だと考えた
つまり627で言うと包含してるとしか思えないということ
630 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 00:27:08
>>626 ついに行政の民主的コントロールすら否定。
「敷地」の位置決定があった、というたかがそれだけのことで永久に住民を拘束。
とりあえず位置決定して住民の予測可能性を確保し(51条)、実際の建築段階に至ったら特定行政庁の許可にかからせることで再度民主的統制(48条)、という方がいいと思いませんか?
631 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 00:36:20
>>629 「51条の決定があれば事実上48条許可が受けられるのだから、51条に48条を包含させるべきだ、」
↑こうするには51条AND/OR48条の改正が必要です。
解釈でこういう無理をすると「キミの言うのは解釈論ではなく立法論に過ぎない」と批判されます。
これが法学の考え方です。
「こうすべき」のみで解釈を正当化することは許されません
632 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 00:37:35
>>630 縦覧期間がなければそれでもいいと思うけど、都市計画決定手続きおいて
市がやる場合も県がやる場合も縦覧期間があるじゃん
「都市計画決定」という大掛かりな手続きの後に、48条の許可が下りないからやっぱり
あかんと言うほうが無駄だと思うしいいと思う。
だから、
都市計画で位置が決まっていたら重説になんて書くか?
じゃね?
質問受けたときに一中高だから建つことはないと言い切れるかを聞いている問題だよ。
俺だったら言いきれない。
634 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 00:42:14
>>631 法解釈の仕方は
「法適用の条文を客観的に読み取る」が法学の考え方では・・・?
51条と48条を見比べると、やはり都市計画決定という手続きを得ている51条さえ通れば
48条は不要と解釈した方が妥当かと
635 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 00:44:17
火葬場の予定地があったら重説しないと死刑
636 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 00:46:14
>>633 特定行政庁の許可があれば一中高に建てられるんだから、
肢4の主旨とは外れてるよ
637 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 00:50:42
宅建試験ってこんなに難しいの?
638 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 00:51:02
>>634 そうですね。客観的に読み取ってください。
51条と48条を見比べると、やはり都市計画決定という手続きを得ている(第1種中高層住居専用地域指定)48条も必要で
51条だけでは駄目だと解釈したほうが妥当かと
639 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 00:52:49
>>630 おたくのいい悪いの解釈なんて誰も聞いてないのよ。
枝4が法的に間違いだという条文を書けってこと。 UNDERSTAND?
640 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 00:55:18
法解釈について調べてみたが・・これといった決まり事は無いようだ
都市計画決定手続き、51条と48条、を客観的に見たときに、
どういう解釈がされるのが良いか、が問題となる
となると、
51条に抵触せずとも48条に抵触してればダメと考えるか
51条は十分条件とみて敷地決定すれば建てられると見る方が自然か、と言うことだな
641 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 00:56:51
>>639 建築基準法第48条第3項
第1種中高層住居専用地域内においては、別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、
建築してはならない。ただし、特定行政庁が第1種中高層住居専用地域における良好な
住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合に
おいては、この限りでない。
UNDERSTAND?
642 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 01:00:37
>>638 ちょっと待ってくれ
都市計画決定手続きを得て決められた用途地域に、
火葬場の敷地決定がなされるんでしょ?
それだと余計51条だけでOKと解釈したほうが良さそうなんだけど
やはりおかしい
643 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 01:01:09
内容をあーだこーだ言い出すと収拾がつかなくなる。
枝4の記述を素直に読めば良い。 ○だ。
644 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 01:03:40
>>641 俺は639ではないが、それは48条の条文に杓子定規に従っただけで、
法解釈としてはふさわしくないんじゃないか?
>特定行政庁が第1種中高層住居専用地域における良好な
>住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合に
>おいては、この限りでない。
とあるので、”都市計画決定”されていれば48条は考慮せずとも良いと解釈する
方が妥当ではないかと
645 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 01:09:40
そうか、肢4は○か
出し惜しみしやがって
646 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 01:27:05
>>642 都市計画法8条、11条を見ると、都市計画区域に用途地域、都市計画区域に都市施設を指定と
なってるから、用途地域に都市施設を指定するわけではない。それぞれ独立。
647 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 01:29:36
>>644 その条文のどこをどう読んだら都市計画の決定で48条がクリアできるんだ?
648 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 01:54:14
>>646 それは知ってるよ。638に対するレスだからそう書いた。
てかどの道”都市計画決定手続き”を経てるわけでしょ?
都市計画決定手続きによって敷地決定された場合、
そもそも用途地域でなければ建てられるし、
一低〜一中高であれば別途許可が必要、4否定派の人はそういうことでしょ?
ただ都市計画は48条に抵触するくらいなら決定されないのは自明なわけで
そこの法解釈を「法の上では〜」とか杓子定規に捉えてるとしか思えない
>>647 都市計画決定手続きにおいて、都道府県知事の同意、市長村の意見聴取等を行ってる。
で48条に「特定行政庁が第1種中高層住居専用地域における〜」という下りがあるから
クリアできてて当然と思うんだが
649 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 06:37:22
同じ議論ばっか繰り返してんな。
>法解釈を「法の上では〜」とか杓子定規に捉えてるとしか思えない
試験問題なんだから当然です。
現実は〜とか実際は〜は問題を解く際考慮しません。
つーか宅建TV百万回ぐらい読め。
650 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 07:47:30
断る。
651 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 09:19:55
>>611 そこなんだよね。
そういう手順で敷地の位置が決定されたのに、その後にまた特定行政庁は、
建築審査会の議にかえて都市計画審議会の議を経て許可?
こんなおかしな解釈より51条は十分条件との解釈の方が自然。
>>651 特定行政庁が48条但書の許可をするのに"建築審査会の議にかえて都市計画審議会の議"なんて必要無い。
ちゃんと条文読め。
51条の規定があれば48条は適用しないのではないかという意見がありますが、
建築基準法41条の2
この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
とあり、第8節を除いたこの章(建築基準法第3章)とは、41条の2〜68条の8を言います。
都市計画区域において適用すると明示した条文がある中で、条文内で特段の定めがないにもかかわらず、
51条の適用があれば48条は適用しないという解釈は成立しません。
654 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 10:10:55
655 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 10:12:32
枝4が誤りだと根拠付ける法文はどこにもない。
656 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 10:23:15
>>653 おたく自身の勝手な解釈はとりあえず横に置いておくように。
657 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 10:45:36
>>652 住発第164号
昭和34年5月29日
建設省住宅局長から各都道府県知事あて通達
これは内部通達(照会)とは違います
>>657 だから、"建築審査会の議にかえて都市計画審議会の議"が必要なのは
51条但書の許可の話であって、48条但書の許可にそれは必要無い。
今回は都市計画で決定済という話なので51条本文適用であって但書の許可はそもそも不要。
659 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 11:06:28
>>657 だから、単なる局長のたわ言じゃなくて法的根拠を書けよ
選挙されていない役人の通達が国民を規制できるのか?
660 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 11:10:10
>>657 建築基準法が大改正されたS56年のはるか以前の通達など
完全に死んでるし法的な根拠にも一切ならないのは明白。
出すこと自体がど素人の所業。
661 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 12:03:09
>>658 51条但し書きの特定行政庁の許可では、
特定行政庁が許可を出すには建築審査会の議に替えて
都市計画審議会の議を経なければ特定行政庁は許可をだせないのに、
48条但し書きの特定行政庁の許可はその必要なしと考えるその根拠は?
662 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 12:04:34
663 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 12:06:28
>>660 51条が十分条件である法的解釈の根拠にはなります
664 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 12:09:47
>>649 お前レス読んでないだろ
法解釈を杓子定規に解釈するのは、試験問題の解き方として不適切なの
客観的に法を解釈するのが法律問題の解き方だよ
665 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 12:10:07
>>663 それは根拠ではなく、おたくの勝手な妄想に近い思い込みですね。
666 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 12:10:54
667 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 12:16:37
都市計画で一中高に敷地位置が決定されるという事は、
その後に特定行政庁が再度都市計画審議会の議を経て許可を出すというのは明らかな矛盾であることから51条は十分条件である
51条が必要条件であるなら、48条に抵触した状態のまま都市計画審議会がOKを出すと考えるのはこれも矛盾した話であり、
48条許可が決定以前又は同時になされるものと考えるか、
一中高に火葬場の位置指定を決定できるのは、市町村の都市計画の場合のみ
いづれの場合も、当然に肢4は正解になり、不正解になりる理由が1つもない
>>661 建築基準法48条と51条。
51条の但書は条文で特定行政庁が許可を行う際には都道府県都市計画審議会の議を経るよう定められている。
48条の但書はそのような定めが無く、それらの議を経なくても特定行政庁は許可することが可能。
669 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 12:37:57
>>668 それこそ、48条に抵触しなければ51条に抵触していいのかという話になり、
51条は必要条件派の話と矛盾しますが
>>669 ?どこが?668は矛盾してないと思うけど。
そこんとこもうちょっと詳しく。
671 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 12:48:47
「敷地決定していなければ建てられない」と言葉だけで考えれば必要条件だが
もし、51条が「敷地決定していれば建てることが出来る」となっていると別の問題が生じる。
「敷地決定していれば原則火葬場建てられるけど、敷地決定されて無くても他の条文に
抵触しなければ建てられる」というおかしなことになる。
「敷地決定していなければ建てられず、又敷地決定していれば建てられる」と書くのは
まどろっこしいので後半消したんだろう
672 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 12:53:05
>>667 1つだけ見逃してることがあるぜ
48条許可手続きを忘れちゃった場合だ
よって4は誤り
673 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 13:01:50
敷地決定後に48条の許可を得る必要がある、なんていう法解釈の方が無理だろ。
51条クリア後に”48条の許可”が必要なメリットって何だよ。
1つもないじゃん。むしろその許可を忘れた場合に面倒なことになるだけ。
「事実上建てられるけど、許可が必要なのには変わりない」
これは法律問題の解き方の例として有り得ない。
674 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 13:13:13
予備校もどきの諸君が誰一人として枝4が誤りとする法的な明文を
挙げられない現実がある以上、このような物議をかもした問は没の運命にある。
675 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 13:14:25
>>672 レベルが低過ぎるぜ。 君のくるところじゃないようだ。
別表第二は項について政令で定めるものって
税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの
だよな?
その「公益上必要なもの」が
税務署、警察署、保健所、消防署その他これに類するもの・・・
火葬場ってどうなんかねーヾ(´ー`)ノ
保健所があるなら人が死んだ時に絶対燃やさなきゃいけない火葬場も
公益上必要かもしれんが・・・
都市計画で決定してんだから火葬場も建てていいじゃんと思ってしまうよな。
結局のところ火葬場が公益上必要なものかどうかに含まれるかどうかなんだよな。
明文上火葬場がないから切るべきなんだけど
絶対バツとも言い切れないっていうアットホームの気持ちもわかるな。
というか「その他これに類似するもの」を列挙した政令とかないんかよ・・・
都市計画法の公益上必要なものには火葬場が入ってて
建築基準法上の公益上必要なものに火葬場が列挙されてないってのはどうかしてると思うが。
建築基準法と都市計画法って密接に結びつくものなんだし。
ま、4はバツにすべきだったと思うよ。
そんな俺は4さえ読まずに1が改正のとこかと飛びついて1にマークしたけど苦笑
677 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 13:17:55
4×派は知ったか連中じゃん
4が正解だという人のほうが独自の解釈ばかりで一つも条文をあげてないと思うが。
679 :
676:2008/11/12(水) 13:21:04
>>678 多分だけど・・・
税務署〜それに類するもの
って言う政令の「それに類するもの」に火葬場が入るって主張してんだと思うよ。
建築基準法別表の「公益上必要なもの」に関して前述の政令がでてるみたいだし。
条文上の根拠は「それに類するもの」だからかなり主張としては弱いよね。
680 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 13:45:25
681 :
676:2008/11/12(水) 14:02:28
>>680 そうそう。
バツと主張するにもマルと主張するにも根拠は乏しいよw
ログをあさってみたら火葬場が建てられてる例もあるみたいだし(ひょっとしたら特定行政庁の許可で建てられたのかもしれんが)
ひょっとしたら公益上必要なもの、税務署〜それに類するもの云々に火葬場が入るのかもな。
まぁ12/3を待とう。
682 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 14:25:07
でも1が×なのは明らかだよね。
683 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 14:39:15
>>682 かなり頭いいみたいですね 来年は頑張ってね
684 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 15:04:09
敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない
not=
敷地の位置が決定していれば、新築し、又は増築できる
685 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 15:09:15
>>678 バカかね、君は? 規制する法令が皆無であるから建築可能、○だという
正当な主張だ。
建築基準法や都市計画法が何たる法律であるのか、それらの趣旨を全く
理解してないようだね、君は。
686 :
676:2008/11/12(水) 15:13:29
>>685 確かにそれぞれの法律の趣旨に忠実に解釈すると
公益上必要なものは建てられるってことになるしね。
明らかに公益上必要でないもん以外は建てられるってことだよな。
特に火葬場なんて都市計画法上は立派に公益上必要なものとして列挙されているわけだし。
まぁだからといって4が正解になるのかということとは別次元の問題かもしれん。
687 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 15:30:58
本来火葬場は特定行政庁の許可があれば、用途地域内の何処にでも新築できる。
その特定行政庁が許可を出す場合、建築審査会の議に替えて都市計画審議会の議を経なけければ許可を出す事ができない。
何故か。
火葬場は都市計画の見地から位置を指定するものである。
48条を補ったものが51条と解釈するのが妥当。
51条は十分条件である。
688 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 16:07:12
「それに類するもの」の中に火葬場が入るなら、わざわざ他の条文に火葬場って名前出ねーだろ。だいたい、いくつもの学校が4間違いって言ってるんだから、間違いなんだよ。バカが論じあってもしょうがねーだろ。頼むから諦めろよ。
689 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 16:15:13
だれか都市計画学か建築学の教授に知り合いはいないのか?
素人が条文をこねくりまわして解決する問題ではない。
宅建講師といえども専門家ではないからね。
690 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 16:25:03
予備校が予想で○にしようが×にしようが、それは重要な問題ではない。
特定行政庁の許可を考慮しない=これがあったらと考えない
の解釈が過去問から宅建試験のルールならば、
用途地域以外の地域地区等の指定を考慮しない=用途地域以外の8条に掲げられる地域地区等を指定すればと考えない
の解釈が過去問から宅建試験のルール。
1つはルールを適用し1つはルールを適用しないのは、国家試験において問題であり肢1は×。
そして、肢4を×とする理由は皆無であるし
もし×として問題を作成したのであれば、国家試験として大問題である。
※財団法人不動産適正取引推進機構賛助会員
そんなアットホームが1と4正解って言ってんなら1と4両方が正解になる可能性もある。
これでもしそうならもう宅建TV信じない。
692 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 16:39:47
48条は「用途地域内に何が建てられるか」を定めたもので
51条は「火葬場等の特殊建築物を建てる場合の規制」を定めたもの。
一見これだけ見ると51条と48条両方に抵触しない事が条件に思えるが、
51条に抵触したいためには、48条よりも厳しい条件が課せられている。
そして51条を満たしている場合の48条許可はわずらわしい手続きという意味しかもたない
それなのに「48条の許可は別途考慮すべき」という解釈が正しいと思うのであれば、
もう一度「法解釈の方法」について勉強したほうが良い
694 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 17:10:19
ここで論議している連中レベル高いよね!!
これぐらい試験前に勉強すればここで必死にならずに済むのに・・・
695 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 17:42:44
>>690 都市計画法8条は「地域地区」の定義だってば。
どうしてキミは自分が
「地域地区」=「地域地区『等』」
なんていう奇天烈論理を言ってることに気付かないの?
補助的地域地区なんて書いてある基本書に取りつかれている。
696 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 17:52:46
>>693 4○の可能性の根拠を書いただけだが・・
もう4×派には何言っても聴く気がないのな
697 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 18:05:13
1選んだボーダーはピントずれの抽象的なレスしか出来ないの?
698 :
40オーバー:2008/11/12(水) 19:03:01
単純に考えて問21の答えが1と4のふたつだったとしたら問題としては没問になるから受験者全員の点数が1点上がる。
それと同時にボーダーも1点上がるから議論する意味なくない?間違ってたらゴメン
>>698 H18年には答えが二つある問題があったよ。
没モンにはならんかったそうだ。
まぁ答えが二つになったらボーダーが1点あがる可能性もある。
12月3日どちらが正しいか明らかになるのが楽しみですねw
702 :
特殊建築物の設置について:2008/11/12(水) 20:38:43
火葬場等の建築物については、建築基準法第51条おいて、「都市計画区域内
においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政
令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位
置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。」と規
定されており、都市計画区域内への設置には原則として都市計画決定を要する
こととなっている。
他方、火葬場等の特殊建築物は建築物の用途であるため、これを建築する上
では、当該用途が各用地地域における建築物の用途に係る規制(建築基準法48
条)に適合していなければならない。
同48条及び別表第2によれば、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専
用地域及び第一種中高層住居専用地域内においては、別表第2の各項に掲げる
建築物以外の建築物は建築してはならないこととされている。火葬場等の特殊
建築物は別表第2の各項に掲げられていないことから、これらの用途地域にお
いて(同48条の規制の適用上)当該用途の建築物は建築できないこととなる。
それら以外の用途地域においては、別表第2の各項に掲げる建築物は建築し
てはならないこととされており、火葬場等の特殊建築物は、別表第2の各項に
掲げられていないことから、これらの用途地域において(同48条の規制の適用
上)当該用途の建築物は建築可能である。
以上が、正しい法解釈と言えるのではないか。
まだやってんのかよ
いい加減に諦めろ。
704 :
特殊建築物の設置について:2008/11/12(水) 20:51:06
■702
8行目の「各用地地域」は、「各用途地域」の転換ミス
705 :
4は普通に解けば○:2008/11/12(水) 20:53:02
12/3まで諦めないぞ。勝負だ。×派諸君
706 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 20:53:02
まだやってんだ。採点終わってるのに…
707 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 21:05:56
没なら今頃発表されてねえか?
708 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 21:11:17
>>702 本試験直後の議論に戻ってる人がいるぞ。
709 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 21:14:45
>>702 とりあえず宅建TVで論点を把握しろ!
キミに付き合って、初歩から論点整理をする余裕のある椰子はもうここにはいませんよ。
710 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 21:15:28
デミングサークルだよ
711 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 21:39:33
はぁーだめだー
712 :
名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 22:55:49
あと3週間しかない。もうだめ
>>702 10/15からタイムスリップしてきたの?
>>675 >>694 レベルの高い奴らは、宅建合格TVが解説した後、撤退したよ。
で、それでも納得がいってなかった奴らは、宅建合格TVに質問し撤退。
ここまでが、優秀だった奴らの議論。過去スレで確認してみ?
それでも納得がいかなかった一部のユーキャンユーザーは、アットホームの頼りない(とんでもない)解説で諦め、撤退。
資格試験には、学歴なんか関係ないと信じていたけど、今回ばかりは低学歴と、中・高学歴の差だと思う。
あの…
問題文で条件が付されてる以上、位置が決定したから特定行政庁の許可など不要とか関係ないから。
税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの
火葬場のどこら辺が上記に類してるの?
いっておくが、公益上必要だから類するって考えはアホすぎるぞ。
これらに類するものってことは、同じ建物ってこと。
税務署と火葬場は同じ建物ですか?
火葬場の役割はなに?
717 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 10:39:28
>>714 宅建合格TVの解説で撤退したのは元のレベルが低い人だと思われ
718 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 10:43:07
>>716 土葬が禁止されている日本
故に火葬場はなくてはならない公益上必要な建物
と解釈して4を選択してしまった…
ちなみに教材はユーキャンです
1と迷ったんだけど失敗でした
719 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 10:46:31
>>714 ひどい妄想だな・・・。
このスレの論点は移ってるよ
それに宅建合格TVには48条と51条の関係次第で4○になりえると言ってるわけで
議論してるんでしょ
むしろ
>>716みたいなタイムスリップ君が多すぎ
>>717 それはない。
おまえに宅建合格TVの解説を全否定できるか?
できるなら4は○。
>>719 アットホームの解説を否定するためにいっただけだが?
>>714 宅建合格TVの解釈、国交省、地方整備局に問い合わせて否定される。
この流れで撤退したんだよ。
>>719 スレの流れを見る限り論点が移っているとは思えないが…
1スレで議論されていた内容も多々。
てか、議論なんて本当に少ない。
煽りが3割、火葬場探しが6割、議論1割位だろう。
724 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 11:03:09
問21
1.×
2.×
3.×
4.○
725 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 11:07:19
>>717 撤退者には40超え、ボーダーじゃない奴もいたぞ。
今は、煽りとボーダーの人達のみです。
20年度問21肢4正誤問題には基地外が多いから、煽ると面白いと、他のスレに書き込みがあった。
実際、面白がって煽っている奴が多いと思う。
726 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 11:45:25
宅建合格TVは正解肢の数は1つであるという前提で解説してる。
もはや肢4は誤りと納得させるための解説にしか見えない。
家坂氏は質問者とのやり取りで、
「51条を満たせば、事実上は建てられるが、法の上では×」と答えていた。
法解釈は、”事例”と”法律の条文との関係付け”を必要とする。
事例を51条にのみ適用させるか、48条と51条両方に適用させるか、を考える必要がある。
51条の内容は、”都市計画で敷地を決定”あるいは”特定行政庁が他機関との議を経て許可”
しないと火葬場等は建築できない、という厳しい制限である。
しかし48条は”特定行政庁の独断の許可”があればどこにでも建築できる程度の制限である。
さらに、もし51条が必要条件とするならば、都市計画決定自体をあやふやなものと捉えることとなり
法解釈において著しく不適切である。
よって51条を十分条件とすべきで、肢4は○。
仮に51条の他に48条も適用すべきならば、肢4は
「他条文に抵触した状態で都市計画決定された」という内容になってしまい、
非常に不可解な肢となってしまう。
727 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 12:07:44
それを主観的見解という。なら、国交省と地方整備局がそれだけじゃ建てられないといったのはなぜ?
おいおい…
宅建合格TVの解説者は、法律学んだばかりの知ったか野郎じゃないんだぜ?
なんで半年も勉強してないにわかに法解釈の持論を押し付けられないていけないんだ?
宅建TVかわいそう過ぎる…
729 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 12:22:27
それは俺に聞かれても困る。
48条と51条の関係を一応客観的に見たつもりだが・・・。
逆に何故51条と48条両方に適用すべきかを知りたい
「敷地決定しなければ建築できない」という言い回しにだけ注目して必要条件だと
解釈するのは法律解釈でなく、ただの国語問題の解き方じゃないか
730 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 12:25:33
>>727>>728 こんなお決まりの返ししかできないなら話にならんわな
内容ではなくそれを取り巻くものを基準にしてしか議論できないのか?
731 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 12:26:04
732 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 12:26:04
>>726 48条に抵触する状態、と考えるからおかしくみえる。
51条で計画決定した段階では、48条に関してはブランクなだけ。
抵触するのは特定行政庁が不許可処分をした段階から。
そして不許可という事態は、政治的・事実上の問題として考えにくい。
↓
だからといって、許可不要ではない。許可の必要性は変わらない。
733 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 12:27:53
734 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 12:30:31
>>729 国語的には必要条件に過ぎないものを、法律学的には必要十分条件と解釈する、という実例はあるの?
それは国語学的にも法律学的にも非常識だと思うけど、実例があるなら謝る。
735 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 12:32:25
国語的にも法的にも○
736 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 12:39:51
◎よい子
宅建TVに質問し、本文に補充してもらえる。
○普通の子
宅建TVに質問し、コメントで回答してもらえる。
×悪い子
宅建TVに質問する勇気か、論理力か、文章力が無いから、ここでウロウロ。
737 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 12:44:47
◎宅建合格TVではなく、論点を掴んだ上で実際に国交省整備局に問合せ、聞く
○と答えを貰いFAX入れる
↑これ私、宅建合格TVさんが出て来るよりもっと早い時期に済ませてるよ
738 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 12:52:32
>>737 批判しているわけでもなんでもないんだけど、
何で本省に聞かないで整備局にきいたの?
739 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 12:56:17
いいかげん、宅建TVとやらの宣伝止めろよ、マジ。
740 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 12:58:56
本省よりも東京都に聞いたほうがいいかも。
741 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 13:01:15
>>738 国交省に聞けばいいのかな?ってHP見てたら問合せ先に整備局のTEL番出てて
私の疑問点が都市計画で敷地の位置が「決定」された事についてだったから
質問して、考えがあってる事確かめて、問題文何回か読んで、○って言われたよ
お昼休み終るから、もう応えられないけど、
このスレに出てるような事を疑問に思って質問したよ
742 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 13:03:38
>>731 おいおい
国交省が○と答えたなんて過去スレのどこにもないぞ?
743 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 13:05:46
>>741 国交省は問題文から×と答えたわけだが…
担当者誰だよ?
ちゃんと名前聞いたんだろ?
744 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 13:08:48
>>739 宣伝?なんの?
無料のサイトですが…
だから、そこまでいうんだったら宅建合格TVの解釈を否定してみろよ。
>>738 本省に聞いた奴が他にいた(当然回答は×)から、地方整備局にも念のため確認しただけ。
ちなみに問い合わせたのは近畿と関東ね。回答は当然×
ウソだと思うなら電話してみれば?
俺は担当者の名前控えてるから、もし○といったら抗議するけどね…
ボーダーってこわいね…
マジでよかったよ。
煽る側で。
747 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 13:51:48
>>732 都市計画で敷地決定後、48条の許可を受ける、という流れが存するのは納得できるが
>不許可という事態は、政治的・事実上の問題として考えにくい。
>↓
>だからといって、許可不要ではない。許可の必要性は変わらない。
ここが変だ。48条と51条があまり関連性の無い条文同士なら両方の条文を考慮する
べきだと思うが、48条も51条も建物制限に関する条文。
そして51条を満たせば48条を満たさなくても、全く支障無い。
本例では事実上51条を満たせば建築できるのだから十分条件とみなすのが自然だ。
もしろん確信はないけど
国交省担当者が×か○か割れたのも”都市計画決定”の捉え方の違いと思われる。
法律の解釈の方法として「条文を杓子定規に捉える」ことは不適当とされてることから
×とも○とも取れる微妙な問題である
748 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 13:51:53
>>718 土葬は法律で禁止されてはいない。地方によっては条例で禁止されているが。
ただ、実際に土葬するのは難しいようだが。
749 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 14:04:44
土葬してる地域がまだあるの?こわっ
750 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 14:06:36
>>746 お前みたいな1選んだボーダーは必死で煽らなきゃいけなくて大変だな
>>750 36点だからある意味ボーダーかもね。
てか、勘違いしてない?
正解が2つになるとでも思ってるの?
>>747 だから割れてないって…
ちゃんと問題文の但し書きにも触れて×と言っていたんだ。
割れているとか軽々しくぬかす前に自分で確認しろよ。
>>750 このスレを見ている人はこんなスレも見ています。
■ 【宅建】33点が合格ラインに確定H ■
ボーダー必死wwwww
756 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 14:48:58
>>751 絶対2つにならない根拠はあるの?
>>753 お前みたいに1選んだボーダーがここで必死で煽って4○を阻止しようとした後、
そのスレ行った可能性も考えられないのか?墓穴掘ってるぞ
4×派はこんなんばっかり?ただ多数派なのをいい事に煽ってだけで中身何も無し
757 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 14:51:10
758 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 14:54:59
2つになる根拠の方がない。
759 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 15:00:13
36でボーダーですか…
今年は随分簡単だったんですね
760 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 15:01:10
51条が十分条件なら肢4も○になる
というか99%肢1のみ○だと思うのけど、一応勉強がてら議論してるんでしょ
761 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 15:04:46
つーか4選んだボーダーがこんなスレでだらだら議論なんかするかよ
納得するまで国交省とかに電話して聞くだろ。ネタスレでしょ。楽しもうぜ
>>760 あなたみたいな考えの人は珍しい。
徹底的に検討するのは、良い事だと思う。
けど、勉強の範囲を逸脱しているとも思う。
俺は4にしたけど、1%の可能性もない気がするよ…
まだわからないけど。
>>761 俺ボーダーだよ…
34点で4選択。
正解が2つになったらありがたい。
無理だと思うけどね
764 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 15:15:51
>>762 宅建から他法律系の資格目指す人結構いるんじゃなかったっけ?
そういう人は法解釈の勉強にはもってこいと思う。まぁ肢4は×だけどね
765 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 15:27:24
>>762>>763 とりあえず”51条が十分条件である”ことでしかもう4○になる根拠はないはず。
それにポイント絞って国交省等に電話で問い合わせたらいい。
×だといわれたらもう可能性が0%になるんだからスッキリするさ
>>763 34点ってボーダーじゃないと思うが…
安心して待ってろ
767 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 16:44:47
自己採点で34点は安心できないぞ
769 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 17:09:33
>>768 ボーダー予想は33点±1で、マークミスも考えると安心はできないよ
770 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 17:15:18
771 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 17:19:18
5時上がりとかどんなご身分だよ
772 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 17:39:39
法解釈云々なんていってたら肢5も○になる可能性も出てくるんじゃないか?
773 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 17:42:49
肢5は無理だろ
県庁の上にナイトクラブが建つことは有り得ない
775 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 18:50:12
肢4は51条だけでX、そのほかなんて関係ないだろが
776 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 18:53:56
もうそろそろ正解肢は決定したはずだな
何も音沙汰ないし、肢1のみ○で終了
777 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 18:57:53
没問ならなんかあるのかい?
778 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 20:14:06
>>743 国交省のどの課に聞いたのか知らないけど、
整備局は○だって言ってたよ
勿論名前もうかがってる
779 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 20:20:33
>>773 肢5なんて無いから、そりゃあ無理だけど
都庁の上にサバティーニがあるんだし、
県庁の上にナイトクラブがあってもいいんじゃない?
780 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 20:22:16
うちの母ちゃんも○だって言ってた
781 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 20:41:42
>>778 ○である根拠はなんて言ってた?
やっぱり51条が十分条件っ?
782 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 21:07:22
>>781 試験後まもなくだったし、根拠まで聞いて無いけど
それがもし本当に一中高に火葬場の敷地の位置を都市計画で決定したならば、新築できますって言ってた
指示文の事は、決定後だけに掛かる言葉で、決定前には掛からない事を前提で聞いたけどね
ちなみに、都市計画課では○だったけど、建築課では×って言われたよ
指導課の課長だっけ?から部長?への照会の返事で、特定行政庁の許可が必要とかいうのがあったから、
建築の方ではそういう指導を受けてきた人しか居ないだろうから仕方ないんじゃないかな
試験問題作った人が、建築のお役人さんならこの問題は×で、都市計画なら○って事だと思う
12/3に分かるね
783 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 21:16:00
>>782 なるほど。ありがと
だが指示文は決定前にも掛かるわけで、それなら都市計画課も×と言うんじゃないか
784 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 21:19:46
>>783 決定後だけだよ
宅建合格TVさんのコメントにも書いてあった
785 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 21:41:21
あ、書いてあったは言い過ぎかな
でも、決定はもうされている文章なんだから、決定前まで指示文が掛かるとは考えられないよ
786 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 21:58:31
>>785 ?
指示文は両方掛かるよ。
特定行政庁の許可を考慮しないという前提で、肢4を考えるのが正解。
肢4の文章に、指示文の条件を加えるわけじゃない。
787 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 22:07:52
都市計画課?
それマジですか?
俺が聞いたときは、火葬場を建築することで土地の価値が著しく下がる(財産を害することになる)から建築できないっていってたよ。確実に民間と争うことになるからって。
俺が問い合わせたのは、29日。担当者だれ?
788 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 22:17:45
書き忘れたけど、都市計画法の総則に反する様な場合はダメって。
789 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 22:18:55
しい
790 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 22:26:37
>>782 都市計画課とか建築課とか、それ国交省の地方整備局じゃないでしょ?
そういう名前の課は国交省の地方整備局には存在しないよ。
どこ整備局の話?
県庁か市役所の都市整備局と勘違いしてない?
791 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 22:32:01
つまり、決定までには公聴会で住民の意見を反映するし、
関係市町村の意見も必ず聴くし(又は知事の同意)、都市計画審議会の議も経て決定されているんだから、
特定行政庁の許可がもし必要ならば、この段階で出ていなければおかしいし、価値が下がるなら初めから一中高に敷地位置決定はしないわけ。
それが決定されいたら火葬場を新築できるか?だったら、
どの問題もオールクリア後で新築できる。つまり○。
792 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 22:48:47
>>787 都市整備局の都市計画課だよ
名前をここで出すのは控えるけど、FAXには名前入れて送った
793 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 22:53:44
>>790 国交省のHP見てたから、国交省だと思ってたけど、都市計画課ないの?
都市整備局に電話して、出た人に質問したい内容説明したら、電話回してくれた
建築課に聞いたのは別の日だから、東京都かも知れない
794 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 22:55:01
795 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 23:08:03
自分がどこの誰に質問したかもよく覚えとらん人とその回答が正しいと信頼する人が集まって議論をしています。
796 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 23:11:09
>791
ちゃんと問題読み上げたよ。4だけじゃなく、全てのあしね。
俺は4選んだから○だったら嬉しいけどね。
797 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 23:16:16
建築課は×だといったんならダメじゃね?
過去スレに国交省の回答は×だったとあるしね(番号も書いてある)
798 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 23:21:36
793
どうせ建築課の回答はFAXしないで、都市計画課とやらの回答だけFAXしたんだろ?汚い奴だな。
799 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 23:30:08
1ボーダーの必死さばかりが目立つスレだな
800 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 23:34:57
このスレ2、3人しかいないと思う…
マジで
801 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 23:43:20
都市計画課: 都市計画決定手続きが建築基準法に負けるわけねぇだろ
建築課: いや法の上では48条に抵触してたら建てられませんよ
都市計画課: 51条満たしてるんだからいいだろ
建築課: だから法の上では48条に抵触してたらダメなんです
都市計画課: なんでそんなに48条にこだわるんだよ 51条より弱いんだろ
建築課: 強いとか弱いとか関係ないです。とにかく48条に抵触してたら無理です
都市計画課: じゃあどうしたら建てられるねん
建築課: 48条に抵触しなければ建てられます
都市計画課: それ以外で
建築家: 無理です
よって4は×
802 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 23:44:26
803 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 23:58:19
法解釈についてググってみた
・法律の条文は各々独立しているわけでなく、すべてを一まとまりと考える
・事例を社会観念から考えて最も適当と思われるように条文に適用させる
おおまかだけどこんな感じ
51条は”建物”の土地に対する規制、で48条は”土地”の建物に対する規制だから
48条と51条両方適用すべき。
各予備校が4は不正解肢としたのはこういう解釈したからかな?わからんけど
だけど51条が十分条件とする解釈も有り得ないわけじゃないし、確実に×とは言えないね
804 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 00:00:09
----以下ネタスレ----
805 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 00:14:48
おいおいもう諦めるのか?
諦めたら4×で決定だぞ
11月半ばまでに正解肢きまっちゅあんだぞ
というかそろそろ合格証書印刷してるころじゃね?
既に合格者なんて決まってると思うが。
まー実際どうなってんのか知らないけど。
807 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 00:18:23
諦めるも何もとっくに4が正解で決まってるから
808 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 00:36:55
俺の合格証書作ってくれてると思うとうれしくて涙が出るな
809 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 00:41:43
不合格者の場合って成績とかだけ送られてくるの?
810 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 00:46:02
しいたけが送られてきます
811 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 01:50:33
建築課というだけで話が通じてるのは自演だから?
普通は、
どこの県?どこの市役所?
って確認すると思うのだが。
ソースも確認しないで話題だけが盛り上がる。不思議なスレだ。
813 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 10:18:53
400位から全部俺1人の自演だよー
814 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 10:47:37
815 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 11:22:05
ここらで結論:
問21
1.×
2.×
3.×
4.○
816 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 11:35:33
手続法的な規定を比較すると重なり合うように見える
→実体法的な許可が不要になる
↑
行政法というか法学を多少でもかじっていれば、ありえないことは明らかなのだが?
こういう考え方ができる人って、何学部のご出身ですか?
817 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 11:39:47
許可の申請もなく、というか許可の申請者が誰になるかすら未定な段階で、許可を擬制するのもおかしいと思います。
818 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 12:46:12
昼休みなのに誰も来ないね
819 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 14:44:17
さすがにアホどもも悟ったべな
殆ど自演。
下げ、上げ、句読点、丁寧語等
色々駆使して4信者になったり、1ボーダーになったり。
もう飽きてきた。
ちなみに
>>787>>788は俺の自演www
都市計画課ってどこだよwww
最初、電話した日を土、日に該当する日付にしようとしたけど、さすがに自演ってばれそうだからやめた。
821 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 16:17:13
822 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 16:18:19
4正解と結論でたんだからもうこのスレいらないな
824 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 21:10:53
>>817 都市計画で決定したんだから、誰が建てようが48条許可なんかいらないよ。建築確認だっていらないし、容積率も建蔽率も無制限。
825 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 21:14:18
明日当たりユーキャンの一行解説が届くはず
なんて問21にはなんて書いてあるのか楽しみ
826 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 21:44:35
また1ボーダー824が4ボーダーになりすましだ…
827 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 22:22:08
>>824 そうだよ。都市計画で決定してるから構造計算だっていらないし、接道してなくてもいいんだよ。
828 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 22:30:55
火葬場の敷地位置決定されてる土地を探して仕込もう!
829 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 22:37:26
830 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 22:44:57
枝1派はマトモな応答や法律論議をやめて、枝4がいかに滑稽かを笑い飛ばすことに専念せよ。
831 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 23:26:35
>>826 枝4派に成りすましてみると、
条文も過去問も何も調べなくていいし、
言いたいこと言っていれば済むんだもん。
832 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 23:30:35
日建には問21の問い合わせは試験直後からほとんどないらしい
と言って跂1を強調するような教えもなくテキストに小さく書いてあっただけ
他の学校には問い合わせが多いんだろうか?
また複数正解にした年はもっと大騒ぎだったんだろうか?
833 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 23:35:45
>>832 騒いでいるのは、今やこのスレだけだと思うよ。
それも2、3人。
834 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 23:41:03
【確定】
正解=1
誤=4
835 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 23:45:24
>>833 そのとおり、おまえと予備校もどきの寄生虫だけだ。
まあなんにしたって原則年計画で一中高に火葬場の位置指定はなされない
例外は地区計画(都市計画)
そして地区計画で一中高に火葬場の敷地指定がされても特定行政庁の許可は不要
よって4は正しい記述である
837 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 17:47:36
>>836 そんな原則はない。
そんな例外もない。
838 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 19:49:08
ユーキャンの一行解答
肢1 そのとおり。
肢4 第一種中高層住居専用地域では、火葬場を新築できません。
問21の正答率は32.5%
839 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 23:11:40
建築基準法も読んだことないやつが21問の4を簡単に×だと言うな
840 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 23:12:43
あの問題はな、用途地域に関係なくOKなんだよ
841 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 23:14:45
建築基準法を読んだ上で枝4が○だというやつは、他の人間に納得できるように説明してくれ。
過去問解説みたいなスタイルで誰かまとめてみてくれよ。
それが誰にもできないってことは、やはり、論理性に欠けてるんだよ。
842 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 23:17:47
>>836だけはメチャクチャだな。
「都市計画でないと火葬場の敷地位置決定ができない」
どの条文をどう読んだら、そういう結論になるんだ?
843 :
842:2008/11/15(土) 23:18:53
ゴメン
「『地区』計画でないと火葬場の敷地位置決定ができない」
が異常と言いたかった。
844 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 23:25:43
>>841 4×派、先に行きまーす。
宅建TVの解説の最後に一文を書き足した。蛇足だけどね。
火葬場等の特殊建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない(建築基準法51条)。
しかしこの条文は、火葬場を新築・増築することができるための必要条件を示しているだけであり、十分条件ではない。つまり、都市計画において位置が決定しているからといってただちに新築できることにはならない。
これとは別に用途制限による規制が適用されるのであり、第一種中高層住居専用地域においては、特定行政庁の許可なしに火葬場を建築することはできない(建築基準法48条3項。法別表第二(は)項)。
なぜなら、建築基準法51条が必要条件とする都市計画による敷地の位置決定がなされたからといって、同法48条3項但書に基づく許可が不要となるとする規定は一切存在しないからである。
845 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 23:55:06
予備校モドキとその寄生虫は必死だな。
846 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 23:59:05
1をマークして40点取れた俺は4を選んだ
馬鹿どもを笑って見てるしかない。(w
847 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 23:59:47
4を選んだ時点で人間失格だと思う。
848 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 00:38:29
人間失格者の書く解説文読んでみたいな。
ま、無理だろうけど
849 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 00:40:54
法律知識・論理性・文章力が揃わないと解説は書けない。
850 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 00:44:53
宅建資格ごときに寄生してメシが食えるんだから日本は良い国だ。
851 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 00:46:43
4を選んだと言う奴は自分は単細胞だと
証明している事と同じだと思う。
852 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 00:48:27
4を選んだ連中って気は確かなのだろうか?
853 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 00:51:46
4を選んだ連中は確かに文章読解力に疑いがある。
854 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 00:53:08
855 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 00:58:33
48条、51条それぞれ別の条文が存在するんだから51条で建築できるとなれば48条無関係でできると考えるのは普通では?
48条の号違いなら別な気がするがな
856 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 01:00:24
857 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 01:01:03
4を選んだ連中の身勝手な法解釈は笑える。
858 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 01:03:01
これで4も○だったらお前達×派は謝れよ絶対
×なら謝るよ
859 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 01:04:07
>>855 それなら建築確認も接道義務も容積率も建蔽率も適用されないと考えるんだよね。
別の条文なんだから。
〇同一条文の項・号違い→択一的にいずれかを適用
〇別の条文→それぞれを重ねて適用
と解釈すべきでしょう。
860 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 01:05:54
てかお前らもう火葬場管理業務主任者みたいな資格作っちまえよ。
861 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 01:06:19
862 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 01:06:57
>>858 宅建TVの家坂氏は謝罪した上で講師を引退するそうだ
863 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 01:07:35
4は×だから謝る可能性はない。
864 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 01:10:23
引退かけて×なんて100%×なんだろな
865 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 01:11:08
俺○派だけど
引退されるくらいなら×でいいかもな
866 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 01:13:40
で、解説文はまだ?
〇っていう理屈をキチンと見てみたいんだけど。
やっぱりムリなのかな?
867 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 01:14:05
いやダメだ。
引退するやつは勝手にすればいい。かまうな○派よ。
実際に○なんだから、正しいことなんだからいいんだ。
868 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 01:29:26
問題作った人が悪いな。微妙なんだよ。宅建なのに建築基準法の問題の選択にこんなに深い問題を作るか普通。
869 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 01:47:43
>>868 複雑な考え方をしてるのは〇派だけ。
×の理屈は極めて単純。
870 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 01:56:15
871 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 01:58:32
すごいな、たった1問のことをまだやってるなんて。
872 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 02:00:44
問題作成者の意図は、間違った解釈を正す為だろ
873 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 02:00:57
やるよ
とことん
12/3は和解パーティーだ
874 :
869:2008/11/16(日) 02:04:27
>>870 んなら、あなたが4〇とする過程を論理的に書いてみて。
タヌキだの、予備校の何とかだの言うばっかりで、全然自説を説明できないじゃん。
875 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 02:06:01
876 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 02:07:30
>>870です。
やぱ反対意見は自分には見つかりません。しかし51条だけでも必要十分条件になると思ってます。
877 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 02:10:37
>>875 枝4派がみんなこんなんだと思われたら困る。
878 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 02:11:39
>>868 問21の肢1〜3は正誤判定が簡単すぎる
しかも肢1は正だから、正解肢もすぐ分かっちゃって問題にならない
肢4は必要だったでしょ
879 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 02:16:18
880 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 02:19:51
>>870 「思ってる」じゃ何の理由付けにもならんやろ。
誰だって自分がマークした番号が正解だって思ってる。
根拠を論理的に説明されてはじめて、間違えやったと認めることができるんやないの。
881 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 02:51:57
都道府県や市は特定行政庁の要件を満たす、ということから考えれば
「都市計画決定」というだけで十分条件の気がするが・・
48条の許可は本当に何のために必要なんだ?
法律の条文を満たすために必要なんていう解釈は有り得ないし、謎。
確かに敷地決定と建築は別だけど、それを別々に考えると逆に不利益が生じるような。
都市計画に一貫性が無くなって敷地決定したのに火葬場を建てられない状況が起きたほうが問題と思う。
882 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 02:55:16
↑最後一行
無くなって、敷地決定
の間違いです。「、」を入れ忘れた。まぁ誰も読んでないか
883 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 03:16:15
>>881 都道府県や市町村は特定行政庁ではありません。
特定行政庁とは、都道府県知事や建築主事を置く市町村の市町村長のことです。
だから、都市計画の決定権者と48条許可の許可権者は、常に一致しません。
これは明らかなんですが。
まあこんなことを説明しても、
「実質的には何チャラ」とか「こういう制度にした方が合理的」とか「納得できない」を法律解釈の理由付けにする人には何を言っても無駄だけどね。
それは法律論じゃないんだよね。
884 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 03:28:17
>>883 なるほど。どうも。俺はそんなに自分が正しいと思ってるわけじゃないよ。
>都道府県および市は特定行政庁としての要件を満たす。それ以外の市町村であっても、
>都道府県知事の同意を得れば建築主事を置くことができるため、
>これらも特定行政庁の要件を満たすことになる。
>また、すべての特別区には原則として建築主事が置かれているため、
>各々の特別区も特定行政庁と見なすことができる。
ってwikipediaに書いてあったんだけど
都道府県や市町村は特定行政庁ではないが、それと同様と見なせるって意味じゃないの?
885 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 03:34:12
>>881 マジ質問。
「都市計画決定されることによって建築基準法48条の特定行政庁の許可が不要になる」
とお考えなんですよね。
では、以下の制限も適用されないとお考えですか?
@建築確認(建基法6条)
A接道義務(建基法42条)
B容積率・建ぺい率(建基法52条・53条)
@にももちろん特定行政庁が絡んでますし、
ABの制限も、「特定行政庁の許可」があれば本則からの緩和が可能です。
用途制限に関する御説を敷衍すると、これらの制限も一切適用されなくなると思うのですが、いかがでしょうか?
886 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 03:38:49
>>884 それはWikipediaが間違え。
誰が書いたか分からないWikipediaなんかじゃなくて、条文を基準に議論しようよ。
(建築基準法2条33号本文)
特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、
その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。
行政法の勉強をしたことがあれば、分かると思うけど、
行政主体(国・都道府県・市町村)と行政庁(大臣・知事・市町村長)は全くの別概念。
>都道府県や市町村は特定行政庁ではないが、それと同様と見なせる
なんてことはあり得ません。
887 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 03:39:38
883
そんなに見下した言い方せんでも良いだろうに・・。
法律論って言葉出すならもっと具体的に説明したらいいのに。
マジレス、今回は法律論の「手続法」を知らないと正確に肢4は解けないよ。
既出なら悪いけど。
法律では「手続の方法」が定められていて、それを守るべきとされてる。
確かに51条を満たせば48条はいらないのが事実。むしろ無い方が合理的かもしれない。
ただし、火葬場を一中高に建てるためには、48条の許可の”手続き”が必要と定めらている。
つまり”手続法”という概念が法解釈に存在すると言うことと、
51条に48条を排除と明記されてないことから、
肢4は確実に誤りとなる。
ただ肢4は宅建の範疇を超えてるから、正誤判定はほぼ無理。
これを期に法律に興味持つのは良いことだと思うけどね。
888 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 03:48:03
>>885 「ある建物を建築する場合の規制」、として一まとまりになるかな、と思った
48条〜51条まではまとめて「第3節 建築物の用途」として区分けされてるから。
建築確認、接道義務、容積率・建ぺい率等はそれぞれ目的違うし、節も違う。
あと4を盲目的に○にしようとしてるわけじゃないので、あしからず
真面目にもやもやしてます
889 :
885:2008/11/16(日) 03:54:53
>>888 節が違うことを理由にするなら、
都市計画決定手続(都市計画法第2章第2節)が、
建築基準法48条に影響を与える
という方がずっと無理な解釈だと思います。
「同じ節」にないどころか、別の法律じゃないですか。
890 :
885:2008/11/16(日) 03:56:26
>>888 書き方キツかったらごめんなさい。
もやもやしている、とおっしゃるので、
すっきりさせるお手伝いができないか、と思っております。
お節介だとは思いますが、性分でございます。
891 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 03:59:27
>>886 あ、そうなのか。ありがと。てっきり他条文で別に決められてるのかと思った。
敷地決定は行政主体が行うもので、48条の許可は行政庁が行う
つまり48条の許可は別途必要ってことか。
ただ敷地決定の決定権者は行政主体だけど、都道府県知事の同意等が無いと決定出来ない
わけで、結局行政庁の許可と同等の効果がありそうなんだけどな。
プロセスは考えないで決定権者のみを考えるべきなら48条許可は別途必要だわな
892 :
885:2008/11/16(日) 04:23:48
「市町村の都市計画決定手続において、都道府県知事が同意した」(都計法19条3項)」
ことを理由に
「建築基準法48条3項但書の特定行政庁があった」
ことと『みなす』というのが理解できません。
みなし規定も何もないのに、
都道府県知事が両方に関与してるというだけで、
許可制度自体をないものとするのは無理でしょう?
893 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 07:48:54
だから、用途許可の手数料18万円が欲しいだけなんだって
894 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 12:55:55
法律論的結論:
問21
1.○
2.×
3.×
4.○
よって、没問とする。
火葬場主任者資格試験の会場はここでつか
896 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 13:05:11
>>885 すまん。俺はえらい勘違いをしていた。
法律の条文適用について調べてみた。ちゃんと
・2つの法律条文に適用できる場合は、原則として2つの条文が同時に適用される
と書いてあった。
そうきっちり決められてるなら納得するしかないわ。もやもやが晴れました。
897 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 13:17:43
898 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 13:46:48
しかしなー、少なくとも
財団法人不動産適正取引推進機構賛助会員
社団法人首都圏不動産公正取引協議会賛助会員
であるアットホームが、未だ枝4が正解である可能性を示唆してるんだもんなー。
これは見過ごせないよな。
899 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 13:52:31
>>898 火葬場は警察署に類する
こんな解釈を信じられるの?
900 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 14:02:53
枝4派ってアットホームに対しては「予備校の何とか」って言わないんだよな。
結局、「自分は正しい」以外に何の根拠もないんだよね。
まともに法律の条文を検討してくれる枝4派は、次々にすっきり納得してるんだけどね。
901 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 14:04:02
何のために肢4を作ったのか、ということに着目したのは
アットホームだけじゃない?
まぁ解釈はめちゃくちゃだけどな
902 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 14:08:44
>>900 予備校が×といってるから×なんだよとか言うのが一番のクズじゃん
自分は正しいから4は正しいなんて言ってる奴いたか?アホか
903 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 14:09:16
枝4派って、寄生虫!と叫んだり、突然、法律論的に枝4は正しい、と言うヤツ1人だけでしょ。
自分の理屈なんかないし、他説に反論する余裕も知識もないんだよ。
もう相手にするな。
病気が伝染するぞ。
真面目にもやもやしてる人が来るまで黙っとけよ。
904 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 14:13:26
>>902 別に予備校が言ってるから×ってわけじゃない。解説に納得できたから×って思うだけ。
〇派がより納得できる〇の解説をしてくれれば乗り換えても構わないけど、全然出てこない。
とりあえず、アットホームの火葬場=警察署は全然納得できない。
905 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 14:15:33
火葬場を建てたい→どこに建てられるんだ→敷地決定された土地の上か
ということで4は○だと思ってた自分が恥ずかしいぜ
906 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 14:21:26
>>904 ○派は「48条を満たすのは確実に無理」、とだいぶ前から納得してるでしょ
それで51条が十分条件と見なせるかを検討してるんだろ
てかもう宅建の範疇じゃないし。なんだこの肢
よくさ
「必要条件ではあるが十分条件ではない」
って解説見るけど
他に何が必要なのか説明してくれてないと思う。
都市計画の敷地決定以外になんの条件が揃えば第一種中高層住居専用地域に火葬場が建てられるんだ?
大事なのはそこだろ。答えは1が正しいのは今年の改正で明白なんだから。
908 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 14:25:31
分かった!
予備校の見解に従わない、ということが枝4派の唯一の論拠なんじゃね?
そうじゃなきゃ言ってることが理解できん。
ま、普通に考えたら、予備校が否定してる枝が正解になることはないけどね。
合格発表のあとは、機構の寄生虫、機構が何を正解にしようが自分は正しい、とか言いだすんじゃね。
909 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 14:29:53
910 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 14:33:20
>>907 他に48条の許可が必要です。
>>908 言ってることが理解できないのはお前に読解力が無いだけじゃないの?
俺は4否定派だが、4○派の言ってること自体は理解できるよ。
肢4○派は「法解釈は融通が利かない」、ということを知らないだけだろう
911 :
910:2008/11/16(日) 14:41:36
>>908 都市計画法に基づく都市計画決定手続における都道府県知事の同意=建築基準法48条の特定行政庁の許可、
って融通できるような範囲じゃないよ。
オレに読解力がないんじゃなくて、そんなことを考える人に法律の読解力がない。
912 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 15:35:49
条文の位置付けからみて、そもそも建築基準法51条が48条の但し書き的規定なわけだよね。
48条の用途制限を満たすとしても、51条の敷地位置決定がなければ火葬場は建築できないという関係。
これを解釈?して、51条が満たされれば48条許可不要と考えるのは本末転倒でしょう。
>>909 用途制限を満たす・・・??
>>910の48条のただし書きの許可が必要ってのはわかるけど。
>>912 うーん、立法者がどういう趣旨でその条文を作ったのかわからんからなんとも・・・
ただ51条を読めば、都市計画で決定されていれば作れると考える4肯定論者の気持ちもわからないでもない。
でも実際912さんの書いたとおり、本末転倒になるっぽいよね。
都市計画で定めればおkってことなら何で建築基準法があるのかがわからなくなるし
単体規定・集団規定
916 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 16:26:41
>>912>>914 第3節 建築物の用途 に 48条〜51条がある ってことが問題なんじゃない?
この3節全体を「ある土地において、建てられる建築物の用途は何か」 という視点でみるなら
51条、48条共に両方適用と素直に考えられる。肢4は誤り。
ただ、「ある建物を建てるときに、どの土地に建てられるか」 という視点でみると
「火葬場等の特殊建築物」を建てる場合は51条を択一的に適用し、
それ以外の建築物は48条を適用する と解釈できてしまう(かなり苦しいけど)
伊藤塾の解説では、肢4は確実に誤りとはいえないが、まぁ正解肢は1でしょう
と言っていたし、他予備校の解説でも肢4については断定してはいない所もあった。
917 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 16:38:48
建築基準法 総則
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、
国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
>建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定め
つまり48条、51条は共に火葬場(という用途)の建築物の敷地について、
最低の基準を定めているもの、にあたる
立法論から言っても両方適用でしょう。
都市計画は、
道路の指定、上下水の整備など街を造る計画だよね?
その街づくり、地区計画や用途地域などよりも広域的な計画で位置が定まっているなら建てられるのでは?
最も合っているのはどれかという問題なら1かも知れないが、4が×とは言いきれないよ。
919 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 20:35:08
>>918 都市計画全体を考えればそうかも知れないけど、この選択肢でテーマになってるのは、
都市計画のうち、
都市施設のうち、
火葬場の敷地の位置決定のみ
だよ。
都市計画全体の性格まで考えて、それで〇×を決めるほど高度な設問じゃないでしょ。
920 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 20:43:26
火葬場は都市計画の見地から敷地位置を定めるものです
921 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 21:10:31
用途地域も都市計画の見地から定めるものです。
922 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 21:10:33
いーや肢4は高度な設問だよ
923 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 21:12:05
建築基準法に関する〜とあるけど
別に都市計画の見地を考慮しないわけじゃないだろ
924 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 21:28:48
都市計画で敷地の位置が決定した後に建築基準法で建てられるかを問う問題です。
建築確認等は勿論必要ですが、それを入れては過去問全て×になる為入れません。
火葬場を新築出来る場所は都市計画の見地から決められるものである為、決定後の特定行政庁の許可は不要。
よって枝4は○である。
925 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 21:32:53
48条を無視できる根拠など存在しない
926 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 21:36:41
無視等していない。
48条許可書が必要なのであれば、当然都市計画決定までの手続きでなされているものである為、
都市計画で敷地の位置が決定されていれば新築できるのである。
927 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 21:59:48
誰も48条許可を申請していない、正確には都市計画決定されていないから申請することすらできない状況で許可を擬制するってこと?
じゃ、都市計画決定された敷地であれば、誰がいつどんな火葬場を建ててもいいってことになりますよね?
おかしくない?
928 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 22:03:52
おかしくない。
929 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 22:11:49
>>926 許可書が当然出てるとのことですが、その名宛人は誰になってるのでしょうか?
そもそも建築基準法48条許可は行政法上の特許に該当しますから、申請なしになされることはありません。
それにも関わらず、誰も申請しなくとも許可がなされると考えるなら、行政行為論全体の見直しが必要となります。
行政法専攻者からみると、非常に奇異な解釈に感じます。
詳しく勉強してみたいので、お説の出典(基本書・論文等)をお聞かせ願えれば幸いです。
930 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 22:14:22
>>928 理由は?
根拠条文は?
自分の望む結論をいうだけなら、アホでもできる。
931 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 22:15:37
申請出せば許可されるってのがそもそも間違い
932 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 22:17:11
>>929 質問です
48条に抵触した状態のまま、都市計画で火葬場の敷地位置が決定されると思われる根拠は何ですか?
933 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 22:19:57
934 :
929:2008/11/16(日) 22:23:00
>>932 都市計画決定の過程で建築基準法48条の用途制限を考慮する必要は法的には存在しません。
なぜに抵触するとお考えになるのでしょうか?
抵触する、しないの問題ではなく、単にブランクなだけです。
後に48条但書許可によって整合性をとればいいのです。
935 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 22:27:14
枝4〇に抵触するということが言いたいだけじゃないの?
こいつら行政法なんて知るわけない。条文すら見てないよ
936 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 22:27:59
やっぱり手数料稼ぎだ…
937 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 22:35:26
法律なんてどうでもいい!
枝4〇ならそれでいいじゃん!
↑
って言うだけならいいんだけど、法律論のつもりでいるからタチが悪いね。
で、法律論で突っ込まれると、
おかしくない!
おまえはどう思うか言え!
で、自説の根拠は一切ない。妄想のみ。
938 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 22:42:56
常識でもおかしくないじゃん
敷地の位置を指定っていうのは、ここに火葬場を建てなさいって事でしょ
それが決まってるのに、なんで更に特定行政庁の許可?
そっちの方がおかしいよ
939 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 22:46:29
>>938 おかしい、というだけじゃ感情論や立法論。
法律の試験なんだから、現行法上の根拠条文を挙げないと、説得力ゼロだよ。
940 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 22:50:03
おかしいって先に言ってたのって4×派の人でしょ
だからおかしくないって言ったの
それに敷地の位置が決定されていないと許可が出せないなんて条文ないでしょ
941 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 22:51:54
>>938 「火葬場を建てなさい」って意味なの?
土地所有者にしたら悲劇だな。
オレは「火葬場を建築することができる」の意味しかないと思うんだけど。
942 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 22:53:08
943 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 22:55:00
>>940 >それに敷地の位置が決定されていないと許可が出せないなんて条文ないでしょ
じゃあ、都市計画決定がされたら、48条許可が不要となるという条文出せよ。
944 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 22:55:53
だいたいここで論議してて何か意味あるの?
4○派の人はとっくにFAXしてるだろうし、
もう結果だってでてるんじゃない?
945 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 22:58:47
修行じゃ
946 :
929:2008/11/16(日) 23:02:27
>>926 お答えをお待ちしておりましたが、
議論の流れを見ると、テーマは行政法の解釈論ではないようですね。
都市計画法・建築基準法の勉強に役立つ内容かと思って質問させていただきましたが、
私の勘違いだったようです。
スレを汚して失礼いたしました。
947 :
929:2008/11/16(日) 23:06:20
法律論で言うと、こういうことが言いたいんじゃないの。
読み替え規定がないから、全く無理な解釈だけどね。
↓
@建築基準法51条の「都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。」を
「敷地位置が決定していれば新築・増築できる」と読み替え、
A都市計画法19条3項に「都道府県知事の同意」とあるのを、
「建築基準法48条3項但書の特定行政庁の許可」と読み替える。
Bすると、「都市計画決定さえあれば、48条許可なしに新築できる」ことになる。
948 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 23:25:31
11/14現在の『みやざきの個人的な』予想点は
33点(50%)、32点(50%)
といたします。
※32点の可能性が十分にあると判断しました。
LEC 水野
11月16日16時現在 合格予想 本命32点 対抗33点 穴31点変更なし
949 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 23:29:21
34点・・・・・合格率15.8
35点・・・・・合格率14.5
36点・・・・・合格率12.3
35点か34点
950 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 23:34:20
結論は没問
951 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 00:00:30
51条の都市計画で決定があっても48条の許可がなくては駄目って言う人は
48条の許可があっても51条の都市計画決定がなければ駄目だと思ってる?
952 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 00:09:42
953 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 00:19:30
結局、自分が正解じゃないのはおかしい、て思い込んでるだけで、法律が分かって言ってるわけじゃないんだな。
法学的にはメロメロとしか言いようがない。根拠も示さず言い逃げ。いつもこれだ。
って一人で頑張ってんだからショウガナイカ。
954 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 00:28:20
ここがポイント
複数の条文に適用出来る場合は、原則全ての条文に適用すること
これさえ知ってれ超単純だ。48条と51条両方適用しなきゃいけない。終了。
955 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 00:58:53
ファイナルアンサー
問21
1.○
2.×
3.×
4.●
よって没問でOK
956 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 02:27:09
>>951 実務的にいうと、48条但書許可と同時に51条但書許可も申請するように行政指導で誘導されます。
(51条本文の都市計画決定でやる、というケースは扱った経験がない。)
両許可が揃わないと実際には建築できなくて意味ないからね。
957 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 02:29:23
行政法の研究してる人から見たら、お笑いなんちゃって解釈なんだね。
958 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 06:38:44
959 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 06:41:26
>>956 嘘ではないなら、その実例の地域をあげてください
960 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 08:45:47
>>958 どういうこと?
48条許可があれば都市計画決定はいらないの?
961 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 11:10:21
要らないよ。既出でしょ。
どこの用途地域内だろうと、特定行政庁の許可があれば火葬場は建てられるの。
但し、火葬場は都市計画の見地から敷地の位置を定めるものだから、
特定行政庁はかってに許可を出す事はできず、
通常は建築審査会の了承を得て許可を出す所を、
火葬場は都市計画審議会の議を経ないと許可を出す事ができないの。
条文は48条だけ特別扱い?
違うでしょ。
51条は48条よりも厳しい条件なんだよ。
51条は十分条件であり、枝4は正解なの。
962 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 11:36:17
>>961 手続法の比較でなく、実体法による理由付けを頼む。
それさえあれば勝てるんだ。
963 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 11:41:03
>>961 >既出でしょ。
どこにもないよ。どこ?
どうせ「自分で探せ」だろうけど、ないものを探せと言われてもなー。
964 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 11:54:23
でた!どこにもないw
どこにもないって書いて恥かいたばかりなのに懲りないのねww
965 :
963:2008/11/17(月) 12:08:03
権利満点の俺がきましたよー
質問ある?
967 :
962:2008/11/17(月) 12:20:06
>>961 頼むよー。手続法の比較でなく、実体法による理由付け。
いつもここで終わるから、言い逃げとか言われるんだよー。
968 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 12:29:29
暇な人が自分でやればいいのに
969 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 12:33:26
970 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 12:33:32
>>961 特定行政庁の許可(建築基準法48条)が必要なのは、一低専〜一中高だけでは?
どこの用途地域でも必要なの?
971 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 12:49:27
とにかく予備校もどきの寄生虫の戯言に惑わされないことが肝要だ。
973 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 13:27:12
>>970 あ、そうか。
一低〜一中高以外は48条許可不要
↓
建築審査会の了承も都市計画審議会の議も不要
↓
ノーチェックで火葬場新築可能
となるわけだ。
この理論によると、51条の意味がなくなるね。
974 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 14:33:28
>>973 それは理屈が破綻してるって言いたいわけ?
975 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 16:41:15
そもそも建築不可の場所で都市計画の決定がなされた・・という設定自体が
あり得ない状況であるため、正誤の判断をする以前に枝4自体が没になる運命だ。
よって問21は没問で良し。
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|ii||iiii;;;i/ / \ ̄ヽ `‐
|ii||iiiii;;;i| /iillllllii. oillllllliiヽ | ̄〜
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|ii||ii;;;ir-r' i i | i ))クルッ
|ii||i;;;{ / ; ∵; ,|. : : 人; ∵; | {
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|ii||ii;;;i;;; ! ヽ\+┼┼+/ ,/
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ヾ.__,、____,,/ 4/'"
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/ ̄ ̄ヽ、 ノ
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|ii', ';;ヽ _,ノ_ノ ))カクカク・・・
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|(__/;i;;;;ii;iill|
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977 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 18:14:39
>>975 実際に都市計画で一中高に火葬場の位置が指定された例があるじゃない。
978 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 18:22:22
ここにいる奴ってボーダー楽勝で超えてるんだろ??
もう問21の話はよくねw
問題作った奴も後悔してるだろ、たぶん・・・。
>>978 んなわけねーだろ。
煽り以外全員(2、3人)ボーダーだよ。
殆ど自演だが…
980 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 18:42:53
>>978 一応ボーダーの5点くらい上だよ
ただ法解釈の素人としては勉強になるから見てる
981 :
978:2008/11/17(月) 18:44:15
>>979 おれは余裕でボーダー超えてるけどこいつら専門的なこと話してる様に感じた
から満点に近いのかと思ってたw
てことは32とか31の奴らか・・・。
21は奇問て言われてるんだろ?何でもっと簡単な問題で確実に得点しとかないかなw
>>980 学生?
次にステップアップしないの?
民法勉強した方がはるかに有意義だと思うが…
>>981 たまたまヒットしたんじゃないか?
4にww
31とか32ってことは、18,19問も間違えてるんだろ?
いったいどこを間違えたのか聞きたいよ。
984 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 18:55:43
>>982 とりあえず4が○になるかどうかは気になるし、
同時に勉強になるなら来た方がいいかと
985 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 18:59:21
今さら宅建TVに質問凸してる人がいるよ。
このスレの誰かかな?
>>984 そっか。
持論と他人の見解を比べるのも悪くはないからね。