1 :
名無し検定1級さん:
論点
問21において、問1が正解であることは異論はないが、
加えて問4も正解である可能性が否めない。
尚、18年度問49においては、二個の正解肢があったが、
没問にはならず、二個とも加点された。
問21の4番の否定派の根拠
建築基準法48条→法別表第2(は)において、「火葬場」が無いので法51条に関係なく
建てられない。因みにこの別表において「一低住、二低住、一中高住」の3用途地域だけ
「建築できるもの」として掲げられ、他の9地域については「建築できないもの」として掲げて
いるので、この9地域の中で法51条に適合する場合(或いは、特行許可あれば)建てられると主張。
その他
ttp://www.town.shippo.aichi.jp/4tosikeikaku_yasumatu.htm 問21の4番の肯定派の根拠
法48条は用途規制で、法51条は火葬場などの建築規制である。法51条では都市計画区域内では
都市計画で火葬場等は敷地の位置が決定された場合以外は原則、どこにも新築も増築も出来ない旨を
定めた48条と異なる建築規制であり、都市計画で定められる事で規制が免除になるもの。
そして、その「都市計画」は都市計画法によって用途地域も火葬場などの都市施設の位置も決定される
ものであり、建築基準法48条とは無関係に行われるものだから、用途地域に関係なく位置が定められる
ので、「都市計画で位置が決定された」という設問から考えて、建築できると主張。
その他
ttp://takken-club.typepad.jp/1111
2 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 19:50:27
問21の4番の肯定派の根拠
法48条は用途規制で、法51条は火葬場などの建築規制である。法51条では都市計画区域内では
都市計画で火葬場等は敷地の位置が決定された場合以外は原則、どこにも新築も増築も出来ない旨を
定めた48条と異なる建築規制であり、都市計画で定められる事で規制が免除になるもの。
そして、その「都市計画」は都市計画法によって用途地域も火葬場などの都市施設の位置も決定される
ものであり、建築基準法48条とは無関係に行われるものだから、用途地域に関係なく位置が定められる
ので、「都市計画で位置が決定された」という設問から考えて、建築できると主張。
その他
ttp://takken-club.typepad.jp/1111 問21
建築基準法(以下この問において「法」という。)
に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、用途地域以外の地域地区等の指定
及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
1)店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000uであるものは、
準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。
2)第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が
500uであるものは建築することができる。
3)建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地
の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の
規程による北側高さ制限は適用されない
4)第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、
都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる。
3 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 19:51:35
建築基準法
第四十八条 3
第一種中高層住居専用地域内においては、別表第二(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、
建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における
良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、
又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
別表第二(は)
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
二 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
三 病院
四 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
五 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち
政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が
五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
六 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートル以内のもの
又は都市計画として決定されたもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの
八 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会
(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、
その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合に
あつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経て
その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合
又は政令で定める規模の範囲内において新築し、
若しくは増築する場合においては、この限りでない。
4 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 19:52:15
建築基準法
第51条
都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、
汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、
都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、
新築し、又は増築してはならない。
ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会
(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、
その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合に
あつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経て
その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合
又は政令で定める規模の範囲内において新築し、
若しくは増築する場合においては、この限りでない。
俺は1にしたよ
6 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 20:15:45
20,000の数字だけみて問題も読まずに1をマークした俺は神
7 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 20:32:33
>>1乙
都市計画で48条の規制が免除になるとは思わないけど、
都市計画で敷地の位置が決定されるに至っては、
特定行政庁が絡んでおり、特定行政庁の許可なくして都市計画は決定しない
問題文では、既に都市計画で敷地の位置が決定している事から、
48条の特定行政庁の許可を、許可済みのものに考慮する必要もなく、48条51条共に抵触しない
又、51条により敷地の位置が決定していても、許可を必要とする内部通達が、
建築基準法ではない以上、建築基準法の問題で肢4を誤とできる理由にはならない
8 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 20:35:59
∩∩ ぼ く ら の 宅 建 は こ れ か ら だ ! V∩
(7ヌ) (/ / )
/ / ∧_∧ ||
/ / ∧_∧ ∧_∧ _(´∀` ) ∧_∧ ||
\ \( ´∀`)―--( ´∀` ) ̄ ⌒ヽ(´∀` ) //
\ /⌒ ⌒ ̄ヽ、 /~⌒ ⌒ /
| |ー、 / ̄| //`i /
| 欠席者 | 0点 / ( 4選択者 ) |ニート |
| | | | / \ | |
| | ) / /\ \| ヽ
/ ノ | / ヽ ヽ、_/) (\ ) ゝ |
| | | / /| / レ \`ー ' | | /
9 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 20:38:07
|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
|| 4選択者=認識不足=主任者不適格
|| Λ_Λ この公式が成り立ちます。
|| \ (゚Д゚,,) キホン。
|| ⊂⊂
||___ ∧ ∧__∧ ∧__ ∧ ∧__ | ̄ ̄ ̄ ̄|
( ∧ ∧__ ( ∧ ∧__( ∧ ∧  ̄ ̄ ̄ ̄
〜(_( ∧ ∧_ ( ∧ ∧_ ( ∧ ∧ は〜い、先生。
〜(_( ,,)〜(_( ,,)〜(_( ,,)
〜(___ノ 〜(___ノ 〜(___ノ
もう一つ練習
1選択者は荒しでつかww
建物試験は理屈をごねるやつより素直に受け止める人のほうが受かりやすいって言われてるよね
12 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 20:48:03
各学校の解答予想がすべて選択肢1に正解を打った。
4を示していた学校も1に修正
2chで4の正当性を訴えても犬の遠吠え
それって宅建試験は思考力は邪魔で、馬鹿が受かるって事かw
∩∩ ぼ く ら の 宅 建 は こ れ か ら だ ! V∩
(7ヌ) (/ / )
/ / ∧_∧ ||
/ / ∧_∧ ∧_∧ _(´∀` ) ∧_∧ ||
\ \( ´∀`)―--( ´∀` ) ̄ ⌒ヽ(´∀` ) //
\ /⌒ ⌒ ̄ヽ、 /~⌒ ⌒ /
| |ー、 / ̄| //`i /
| 欠席者 | 0点 / ( 4選択者 ) |ニート |
| | | | / \ | |
| | ) / /\ \| ヽ
/ ノ | / ヽ ヽ、_/) (\ ) ゝ |
| | | / /| / レ \`ー ' | | /
>>13 ∩∩ ぼ く ら の 宅 建 は こ れ か ら だ ! V∩
(7ヌ) (/ / )
/ / ∧_∧ ||
/ / ∧_∧ ∧_∧ _(´∀` ) ∧_∧ ||
\ \( ´∀`)―--( ´∀` ) ̄ ⌒ヽ(´∀` ) //
\ /⌒ ⌒ ̄ヽ、 /~⌒ ⌒ /
| |ー、 / ̄| //`i /
| 欠席者 | 0点 / ( 4選択者 ) |ニート |
| | | | / \ | |
| | ) / /\ \| ヽ
/ ノ | / ヽ ヽ、_/) (\ ) ゝ |
| | | / /| / レ \`ー ' | | /
>>13 || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
|| 4選択者=認識不足=主任者不適格
|| Λ_Λ この公式が成り立ちます。
|| \ (゚Д゚,,) キホン。
|| ⊂⊂
||___ ∧ ∧__∧ ∧__ ∧ ∧__ | ̄ ̄ ̄ ̄|
( ∧ ∧__ ( ∧ ∧__( ∧ ∧  ̄ ̄ ̄ ̄
〜(_( ∧ ∧_ ( ∧ ∧_ ( ∧ ∧ は〜い、先生。
〜(_( ,,)〜(_( ,,)〜(_( ,,)
〜(___ノ 〜(___ノ 〜(___ノ
もう一つ練習
∧_∧ ∧_∧
_( ´∀`) (´∀` )
三(⌒), ノ⊃ (
>>1 ) 糞スレは・・
 ̄/ /) ) | | |
. 〈_)\_) (__(___)
∧_∧ .∧_∧
( ´∀) (´∀` )
≡≡三 三ニ⌒)
>>1 .) 立てんなって
/ /) )  ̄.| | |
〈__)__) (__(___)
∧_∧ ,__ ∧_∧
( ´)ノ ):;:;)∀`)
/  ̄,ノ''
>>1 ) 言ったろうが
C /~ / / /
/ / 〉 (__(__./
\__)\)
ヽ l //
∧_∧(⌒) ―― ★ ―――
( ) /|l // | ヽ ヴォケがーー!
(/ ノl|ll / / | ヽ
(O ノ 彡'' / .|
/ ./ 〉
\__)_)
荒し通報しました
19 :
名無し検定1級:2008/10/25(土) 21:04:08
1が○でホントにいいの?
問題文のただし書きで「用途地域の」が後述の
「地域地区等の指定」と「特定行政庁の許可」のどちらに掛かるで正解が別れるのでは?
「工業地域」も「第1種中高層住居専用地域」用途地域内なので
「地域地区の指定」にしか掛からない→1◯で4△
両方に掛かる→1×で4◯
>>19 12月まで待てば?
意見も出尽くしてるし、2〜3ヶ月程度勉強した人達があーだこーだいったところで意味がない。
もし正解が1だったら来年過去問買って解説みればいいじゃん
4×で不合格になったら裁判起こすから、過去問解説いらないんじゃね?
22 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 21:25:36
>>19 残念だが過去問とかでもそのフレーズは何度も出てくる
だから無理
おとなしく4の正誤を語ろうぜ
23 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 21:29:22
発表って合格した人にだけ合格証が送られて終わりでしょ
どうやったら4が正解か不正解か分かるの?
24 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 21:30:08
日本語としては
用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可
=
用途地域以外の地域地区等の指定 | 特定行政庁の許可
でしょう、普通
>>24 それが過去問やりながら気付いてたんだけど、
宅建って年度や出題分野によって、及びの使い方が変わるんだよね。気付かなかった?
26 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 21:52:16
>>25 以外の があるから、直近にしか掛からない
27 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 21:59:10
このレスまだ続くんだ〜〜〜
28 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 22:13:05
/ // / // ______ / // /
/ // /| r'7\ ,.ヘ‐'"´iヾ、/\ニ''ー- 、., / /
/ / | |::|ァ'⌒',ヽ:::ヽrヘ_,,.!-‐-'、二7-ァ'´|、__
`'ー-‐''" ヽ、_'´ `| |:::::|'" 二.,_> ,.へ_
/ //__// / / / `ヽ7::/
か っ も | / // メ,/_,,. /./ /| i Y //
ァ て う. |'´/ ∠. -‐'ァ'"´'`iヽ.// メ、,_ハ , |〉
| 約 ク ヽ! O .|/。〈ハ、 rリ '´ ,ァ=;、`| ,ハ |、 /
| 束 ソ > o ゜,,´ ̄ . ト i 〉.レ'i iヽ|ヽ、.,____
| し ス / ハ | u ,.--- 、 `' ゜o O/、.,___,,..-‐'"´
| た レ | / ハ, / 〉 "从 ヽ! /
| じ は |,.イ,.!-‐'-'、,ヘ. !、_ _,/ ,.イヘ. ` ヽ.
ッ .ゃ .立 |/ ヽ!7>rァ''7´| / ', 〉`ヽ〉
! ! な て .', `Y_,/、レ'ヘ/レ' レ'
い .な ヽ、_ !:::::ハiヽ. // /
で い ./‐r'、.,_,.イ\/_」ヽ ', / /
す / `/:::::::/ /,」:::iン、 / /
〈 ,,..-‐''"´ ̄ ̄77ー--、_\.,__ /
,.:'⌒ヽ ´ | | , i |ノ `ヾr-、
29 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 22:13:34
r、__ / |
ト、,'⌒/7ヽ┘'<i\/L-、,___ `'ー-‐''" ヽ、_
/:/ヽ!::|_」ヽ-ァ'_,,..,__ `´ ロ└、_ /i __ /
〈::::! r「>''" `ヽ、.,__ ロ i>、/::::__i/:::| か っ も |
i .ノヽ|/ / / / `ヽ.  ̄|/:::/」//i| ァ て う |
ト^Y/ / /i i ; ヽ、/::/´ `ヽ./ i | 約 糞 ヽ!
| 〈! ,' /ヽ!、_ハ /! / i Yi', ヽ. i /! | 束 ス >
.! ノヘ.! /,ゝ='、,/ | / | _ハ_ | ! i ', '、/ | | し レ /
,. --,rく`"'ー'<ニ|o/〈 i'´ r! レ'`ァ;=!ニ__ i ,' ハ | i `ヽ.,' | た は |
i'二'/ i| ノ. |/,,, ひ'ー' i r'; Yレ'i 〈 Y', ハ i | じ .立 |
{ ‐-:!_,ハ.| _/ ,ヘi7 ' ヽ- '_ノ o 。_,.ゝ/i / ', / ッ .ゃ. て |〉
`"'T´:::| ! ./ニヘ. i7´ ̄`ヽ. U "/|/ ,イ ,ハ ,' i ,' ! ! な な .',
'、_/_,.-'"レ'レ' ! !へ. !' | _,.ィ / イ .ノ' , '! ハ/ヽ! .! い. い ヽ、_
ヽ、Yレ'7> 、.,___,,.' r'´/ `ヽ./ / レ' ,i / で /
r-、!:::}_レ'´i\,、!イ/ Y ,. ' レ' す /
__,,.. -‐ノ ハ::::/`7i::::ヽ、_r _ハ、_,,.. < _____ 彡 〈
\,_____`;rく rく / ハ::::::::ト、 _,r' '" ̄7'´ 〉ー、_ゝ, ,.:'⌒ヽ
_r-‐='ト、 ヽサ二7」ー-<フ>r、 i /i__/ / /'〉|
__,.r-''":r´く `''ァー- :: 、.,___,.イ::::ヽく `ヽ、 ト、,_>-'、-'´i |
30 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 22:14:06
| | || | | r‐-<べ `7---r'"`ヽ.,__ `ヽ, |:::::::/ ! !
| | | __,.-iヽ、!,_,.-ァ'"`ヽ-‐''"`ヽ_/-ヾ二ヽ>'_/__,,..-ァ :
| | | | ト、 | /,ゝ / ト、 ,、 ,ハ `i、__7、_::::::く 、\ | l l | | l | l | l |
| |:::\! '" // /ヽ、!:::ヽ|:::ヽ./::::', i ヽ__7‐-' : ミ
| || ,!-'ァ' /:::::レ'/`'ー''"´ `"'' ::、:::| i .| Y> . 三
! く_rン i /::;:::'´ ___ ⊂⊃、 ,ハ ! i ,!Ξ か っ も
! : /;' ハ/::;' _,,..-''" __`ヽ. Y レ'i ハ / |三 ァ て う
:  ̄レ| / ⊂⊃ i、_r'" ̄ :::ヽ-', [二`ヽ!_r'"__> ./ |Ξ | 約 ク
ノへヘ/i ';:::::::::::::::::::::::::::::i 7 `ヽ__>ニ二]/ !三 | 束 ソ
: /ヘ,_i-‐', ';::::::::::::::::::::::::::::| 〈´二_`ヾ/__,.ンヽ. ,' 三 | し ス
〈ヽ/二ミヽ. ヽ、:;_________;ノ く ̄二ヽ..,,_>-‐ ノ、 / Ξ | た レ
/_> 7 ̄`ヽ!>.、.,_ _,,..イ´ ̄`"'ー'、--‐'''" ノ/ 三 | じ は
,くヽ,ィ´二二7ヘ_彡ヘ `"7´____,./ >二二ヽノ、二ニ='ン Ξ ッ ゃ 立
ゴ )' )____,,..ン _,r-─イ/⌒ヽ/ /ヽ___,.へ. )_,./ 三 ! ! な て
ヽr'" )ン´/´rヘ ! / /」 )'ン´ ̄`ヽ`( ゴ Ξ い な
ゴ /´ ̄`ヽ、ヽヘ_ノ`ヽrン´ ̄`7 ,ァ''´  ̄`ヽ. Yヽ. 三 で い
i -‐‐-、ノ`iYi::::::::ンヘ-:::::::::〈 i´〉-‐-‐ i ', ヽ. 三 す
〈 -─-〈. ノ レ'/| |`ヽ、___」!、!-─- 〉ン'ヽ、.,__> 彡
「´i ─--ン'ヽ く__,! L__;ゝ !--‐‐ ,! i // | l l | | l | l | l
31 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 22:14:26
昨日リアルに肢1と4両方が正答と発表された夢見たw
しかも十分合格点に達してた筈なのに合格名簿に俺の名前が無い!みたいな。
32 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 23:02:36
1選んだ人も4選んだ人も仲良くしようぜ
両方○で万事解決
33 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 23:04:43
>>32 4にマーク人は自分が正解だと信じていればいいこと。
1を選んだ人には関係がないことなんだよ。
おれ4選んだ人と付き合いたい
35 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 23:26:27
宅建試験の受験生が、用途制限を学習するとき
建築基準法別表第二で覚えるやつはいない。
大多数は、用途制限の概要の一覧表の○×▲で
学習するだろう。検索した限りにおいては、全ての
用途制限概要一覧には、12区分すべての地域に
「都市計画位置決定」があれば建築可と読める。
もし、4肢が×であれば、火葬場等の記載方法を
変更するように指導すべきだな国交省さん。
36 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 23:29:37
俺は4を選んだ馬鹿がなぜ1を不正解と考えたのかを知りたい。
37 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 23:41:42
宅建合格試験TVのblogに無謀にもコメントしてきた
無視されるかな
38 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 00:26:40
最終結論:
問21
1.○
2.×
3.×
4.○
39 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 00:29:44
↑↑↑↑
それはない。
40 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 00:34:02
>>36 ユーキャンをまじめにやった人は問21は確実に4を選んじゃいます
こればかりは完全にユーキャンのミス
だけど38点取れたからOKだぜ!ひゃっほう
41 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 01:03:27
都市計画の決定機関は都道府県や市町村であり、議決機関は議会になります。
議会と首長は異なるため、首長の意見を置き去りに議会で可決というのは
ありうる話です。その際、首長は再議権の行使を行うことができますが、
議会の出席議員の2/3の賛成で再可決すれば、首長の意見は再度置き去りにされます。
都市計画の策定において、地域住民の意見を聞く必要もありますが、法文からも重要なのは
聞くという行為であって、仮にその意見で反対が100%であっても聞いたという事実があれば
都市計画を決定することができます。
そういう制度であるために実際には住民の訴訟が発生したりしています。
以上から、住民、首長の反対があっても都市計画の決定は可能です。
ただし、建築基準法48条において、建築の許可をすることができる権限が
あるのは特定行政庁(都道府県知事・市町村長)であり都道府県や市町村ではないため、
特定行政庁は都市計画の決定の如何によらず、もともと賛成していない計画であれば
許可しないとすることも可能です。
従って都市計画で決定されたから特定行政庁も許可しているというわけではありません。
以上のことから、51条で決定していれば48条の許可が不要という理由にはなりません。
42 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 01:10:31
俺が知りたいのは独自解釈ではなく、51条で決定されたら
48条を無視していいという条文なんだ。
4が○だという人。それを挙げてくれ。頼む!!
ログを見てると4が×だという意見のほうが根拠がもっともなんだ!!
43 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 01:12:55
一中高で、都市計画で敷地の位置指定された火葬場建設反対訴訟なんて、いつあった?
44 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 01:15:19
1が完全な白だからグレーっぽい4は誤りと言ってる講師がいるみたいだがそいつはやめた方がいい
それを支持してるっぽい日建の宮嵜もどうかしてる
俺は日建でほぼ宮嵜から学んだだけに恥ずかしいったらありゃしない
実際現場に出たら1と4どっちかの選択肢なんかないだろ
4に直面した時に1とは関係なく答えを出さなくちゃならない
日本は法治国家なんだから白か黒、建てられるか建てられないかしかないんだよ
日本の法律からすればだいたいグレーは白になるがそれを置いとく
俺には4が白かどうかを断定できる知識はないが、ふざけた講師はともかく、主催者は実践で実際どうなるかの判断で○×を判定してもらいたい
重ねて書くけど、実践は建てられるかけど試験は他の跂に真っ白があるから×では試験自体本末転倒ではないのか?
俺らはなんのために試験を受けたんだ?
45 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 01:28:32
>>44だけど追記
俺は
>>41や
>>42を否定してるわけではない
それが正しいなら今回しっかり学んで実践に生かしたいと思ってる
俺が怒ってるのはどっかの講師のおはじきの話
もう一つは宮嵜ブログの間違いとは言い切れないって部分
間違いじゃなければ正しいのか?正しくないのか?
おまえんとこの生徒は10万以上払って信頼して学んだんだ
もし黒と言い切れないのであればおまえ自身が調べ、それでも黒じゃなければおまえが矢面に立って主催者に意見をするべきじゃないのか?
それができないなら生徒に謝罪し返金まで考えるべきじゃないのか?
俺は現状でも34点だから金はいらないが
みやざき先生は、×とは言えないって言ってなかったっけ?
>>44 それはおまえが裁判に対する考え(実態)と資格試験を受けたことがないから。
是非その理念をもって、司法試験、会計士、鑑定士板にいってくれ。
10分以内に論破されるよ。
48 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 01:46:13
>>47 俺はたしかにこういう試験は初学だからそうかもしれない
だがもしそういう傾向なら試験てなんなんだろうと考えてちゃうよ
実践とは掛け離れた試験て・・・
初学のしかも専門外の試験で34点も取れたことで日建には感謝してることを追記しとく
>>45 ひっくり返したいから予備校講師の力を借りるために正論いってるかのような発言だな。
H18年の時は予備校講師の後押しがあったと機構が言ってたらしいからな。
オマエが4は○だと思うのなら勝手にFAXでもなんでも送れよ。
他人を陥れて喚くな。
1が正解だと発表している予備校、サイトはいくらでもあるんだ。
メールでも送って説明してもらったら?
>>45 あのね…
予備校等の速報、データは独自に入手したものであり、実際の発表と異なる場合があります。
と最初に念をおしてるだろ?
返金するとか的外れなこといってないで、おとなしく12月まで待てよ
でも確かに、4は白だと学んできた物を、グレーのおはじき持ってきちゃダメ。幼稚園でもわかる事なんて、あれはショック
都市計画の決定手続き考えて、「以外」の解釈の分かれも考えて、その場で選択しなくてはならなかったのに、
グレーのおはじきじゃあ、今後の自分の人生の選択にも全く自信が持てなくなるよ…
理由づけの迷物先生好きだったけどね
52 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 02:20:57
>>49 まぁ34よりは35の方が安心できるのは本音
それよりも真実を知りたい方が断然上
2chで綺麗事書いても格好悪いんだけどさ
都市計画でOKでも建築基準法に触れたらアウトであればそれでいいんだよね
宮嵜先生を信頼してるから辛口のコメントにもなるわけ
<P.S>
宮嵜先生、貴方がおっしゃってた「特別は一ヶ月」が頭に残ってたおかげで問44は時間をかけずに解答を導き出せました。多謝。
53 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 02:31:14
この際、正解の枝はどれかという問題は少し置いておいて、、
枝4の内容に注目したい。
考えたい論点は一つ・・
建築基準法に抵触・違背している都市計画の原案が手続きを経て
決定にまで至ることなどあるのかどうか?
もしあるのなら、枝4は×でOK,納得だ。
鑑定士受験生だが、マジレスしてやるよ。
↓の選択肢だろ?
4・第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる
これは48条は関係なく、51条だけで片付く問題。
51条は
都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ「原則として」新築・増築してはならない
としている。
原則がある以上例外があるわけで、この例外というのが
@特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て、その敷地が都市計画上支障がないと認めて許可した場合
又は
A政令で定める規模の範囲内において新築し、もしくは増築する場合
の2つなんだよ。
問21?だかなんだか知らんが選択肢4はこの例外@しか書いてない。「@の場合のみ建築可能」だと言っていてAには全く触れていない。しかも特定行政庁の許可を考慮しないのであればAの例外が書かれていなければ選択肢4は正解とは言えないだろ。
以上より、正解は選択肢1
異論ありますか?
55 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 03:52:18
たとえば20haは駄目とかそういうこと?
であれば「規模を問わず」とか書いてほしい
あまいかw
>>55 確かに少し細かい問題だな。鑑定士試験なら個数問題だから正答率はある程度低くなるかなって感じだけど正しい選択肢を選ぶだけならここは改正点もあった訳だし迷わず1のはず
宅建受験生を軽くみてる訳では無いが、論点自体はスレ立てる程細かい訳ではない。51条、というか日本語の解釈の問題
うろ覚えの奴は間違うだろうな
57 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 07:17:15
>>40 俺はユーキャンを不真面目にやってたおかげで問21は1を選んだ!
・・・点? 28点だが・・・何か・・・・
58 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 07:17:56
>>55 火葬場は規模を問わずダメなんですよ。
51条にあげられている都市計画での敷地決定が必要なもののうち、
火葬場以外なら、規模によっては政令で定める範囲内で建築OKなんです。
59 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 10:12:49
>>54 ちょっと問題と法文の解釈が違ってますよ・・・。51条の構成は本文・但書1・但書2でで構成されています。
4・第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる
これは51条本文の記載事項が該当するため、そもそも但書を使う必要がありません。
第51条 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、
ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画において
その敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。
ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が
市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合に
あっては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障が
ないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは
増築する場合においては、この限りでない。
51条但書は都市計画で位置の決定がない状態で建築する場合です。
従って、この問題において第一種中高層住居専用地域は都市計画区域内であり、
都市計画により敷地の位置の決定もされているという条件ですから、51条本文記載事項より
クリアとなります。
しかし第一種中高層住居専用地域では48条で定められた建築物しか建てる事ができないため、
火葬場はそれに該当せずクリアすることができません。
以上より正解肢1
参考までに。
昭和39年住指発第160号。ここで51条本文・但書いずれかの場合で新築・増築できる場合でも
48条の許可が必要だと出ています。
51条但書で新築できる場合というのは、51条をクリアするために許可しているのは都道府県ではなく
特定行政庁なのですが、48条をクリアするために再度特定行政庁が許可することが必要ということですね。
ま、実務においては48条但書・51条但書の許可申請書を一緒に回すことになるんでしょう。
いずれにせよ48条但書の許可証の添付がないと確認申請書の受理はされないはずですから、
建築はできません。
60 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 10:17:26
そんな奥が深かったなんて。用途規制覚えなかったから、
悩むこともなかった。知らないので、4は消した。
1はなんか法改正で見た感じがして、1にした。
62 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 10:53:12
だいたいに一中高に火葬場が新築されたことなんてあるのか?
知ってたら教えてくれ!
63 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 11:14:27
スレ違いで恐縮ですが、教えてください。
建築確認が下りていない(現在申請中)建売住宅について、業者である売主が買主と売買予約を書面で交わすと業法違反ですか?
手付金等の授受はありませんが・・・
64 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 11:19:09
65 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 11:20:39
>>63 勉強した知識では違法!
でも実務では、何ら法的拘束力のない覚え書き程度の仮予約としてはあるの?
66 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 11:23:14
|←火葬場|
. ̄.|| ̄ オワタ┗(^o^ )┓三
|| ┏┗ 三
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
67 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 11:27:05
>>62 俺の通っていた中学・高校には確かに火葬場があった。
用務員のおじさんがいつも何か燃やしていたな。
>>63 宅建の勉強では建築確認前の契約は業法違反でアウトですが、
私達の知らない内部通達が法的効力を持ち、法解釈とは別に○になっているかも知れませんのでお答えは控えさせて頂きます。
69 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 11:42:53
>>67 それは焼却炉!今は絶対にない!
だから!第一種中高層住居専用地域に火葬場が新築された事例を探してるの!
どうしても気になってしょうがない。
ずっとググってるんだが見つからないんだよぉ
誰か知ってたら教えて!
70 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 11:49:55
>>59 >51条但書で新築できる場合というのは、51条をクリアするために許可しているのは都道府県ではなく
>特定行政庁なのですが、48条をクリアするために再度特定行政庁が許可することが必要ということですね。
とのことですが、問題文には
「ただし、用途地域以外の地域地区等の指定
及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする」
となっています。この文言が無ければ肢4の可能性は無かったと思いますが、
書いてある以上、許可を要せずに建てられることになります。
71 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:08:49
>>70 んなわけねーだろう
51条だけじゃ無理で、48条許可が必要。特定行政庁の許可を考慮しなかったら、もっと建たなくなるだろう!
詭弁を聾すな!
実際に一中高で、火葬場が新築した事例をあげないと、4の正解はないぞ!
72 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:11:32
シンプルな疑問ですが
都市計画で決定された火葬場がなぜ建築できないのですか?
73 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:13:05
74 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:13:32
>>40 LECの本試験の分析によると問い21で1を選んだのは全体の42%
次に多いのは4と3で23%
つまり4を選んだ連中のレベルは3を選んだ人たちの学習レベルと同じと言う事。
75 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:14:16
>>70 それは違うよ。
48条でいうと原則建てられない、でも特定行政庁の許可があれば例外
だからその文言があることで確実に黒になる
都市計画で決定が決定されるまでに特定行政庁の許可に順ずるものがあるかないかだよ
76 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:15:55
>>71 詭弁じゃないですよ。こういった見解の相違が起こりうる文章なんです。
つまり不完全な文章なんですよ。
「!」を多様したり、横暴な文章を並べてもその事実は変わりません。
ちなみに私は枝1としました
77 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:16:35
78 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:17:43
つか、絶対業法守ってない業者多いよな。
公告出す時期なんて知ったこっちゃねえって感じだろう。
そもそもどでかいマンションとか建築するなら話は別だが、たった4室しか無い小型アパート作る時に開発許可も建築確認もアウトになるなんてこと無いだろう絶対w
だから守ってない奴絶対多い。
79 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:18:23
ユーキャンのテキスト、法改正情報によると
・大規模集客施設=10000uのカラオケボックス等の娯楽施設に限定
・火葬場は都市計画で敷地決定しないと建てられない
だからこればかりはユーキャン攻めずにいられないよ
80 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:19:39
81 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:19:41
>>40 火葬場は敷地の位置が決められていなくても建設できる。
u-canが間違っている。
82 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:20:37
>>76 乱暴な言葉遣いですまん。
今着込んでるほとんどは枝1を選んでる。1が間違いなく正解なんだ。
ただ知識の追求として4も正解の可能性を模索してる。
実際に一中高に新築された事例があるなら、そこから何か学べるかと思って。
83 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:26:09
>>80 いや、そうじゃない
48条の話では原則建てられない
特定行政庁の許可は48条だけの話
建築部長無視で51条は独立していると見た場合も建てられるけど
84 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:27:23
>>74 日建は1を選んだのは30%以下
3と4が同じぐらいはいくらなんでもありえない
85 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:29:53
>>79 (卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)
第五十一条 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、
ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する
建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、
新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会
(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、
その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)
の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、
若しくは増築する場合においては、この限りでない。
ア その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合
イ 政令で定める規模の範囲内の場合
つまり79の言うとおり
ユーキャンで学習した連中と勉強不足の人だけが間違っているんだよ。
火葬場は規模の制限はあるが、位置が決められていなくても建設できる。
86 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:31:27
87 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:33:12
48条やら51条の話をしている方々へ
【都市計画で決定された火葬場がなぜ建築できないのですか?】
↑ この質問に答えて下さい
88 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:33:20
>>82 同じ立場のようですね。
今、近所を中心として探しています。
前スレで学校跡地に火葬場ができたレスがありましたが、
その後の書き込みはありません。
>>83 48条の別表第二(は) の七の解釈が論点になると思うのです。
七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの
これですね。先に示した名古屋市の七宝町内の都市計画においては
これを「 公益上必要な建築物で政令で定めるもの」と指定したと考えられませんか?
89 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:43:24
火葬場は〜じゃなくて、火葬場以外は〜、でしょ。
90 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:46:30
ユーキャン選んだアホ共が必死に4を正解にしようとしてるわけですね
91 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:48:41
>>88 「別表第二(は)七」の政令で定めるものの中に、火葬場は入っていない。
別表2(は)欄七の政令で定める第1種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物は、
令第130条の5の4に定められている。
具体的には、税務署、警察署、保健所、消防署、
あるいは
電気・ガス事業関係で国土交通大臣が指定するものなどに限られます。
92 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:51:07
>>90 どうも本質はその点らしいな。
安物の通信教育で受かろうなんて考えるからだよ。
バチが当たったんだよ。
93 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:58:38
他予備校生であれば解けたがユーキャンだと解けなかった問題
問21、問36、問50
94 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 13:07:17
行き詰ってきたようですね。
迷物、みやざき批判からユーキャン批判へと
話題がずれつつあります
4さま、ガンガレ!
95 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 13:10:33
96 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 13:17:35
97 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 13:20:20
98 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 13:23:24
99 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 13:32:07
>>98 ここでは燃やしてない可能性ないすか・・・?
100 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 13:33:50
>>95 『さいたま市』『火葬場』でググればすぐに出てくる
ただ古いから法律に触れるかどうかはまた微妙
101 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 13:37:26
>>99 そうだね料金には火葬代書いてあるけど、ここで燃やすとは書いてないね。
102 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 13:38:24
朝霞市営斎場は火葬場じゃなく、通夜葬式をやる斎場。
朝霞で死んだ人は、民間の(株)戸田葬祭場が経営する
火葬場で焼かれるのが通常。
103 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 13:42:58
実際に一中高に火葬場が建っているか否かは、全く関係ないんじゃ・・・?
105 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 13:48:50
106 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 14:13:56
108 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 14:17:52
出ました!!!
第一種中高層住居専用地域です。
東京都瑞江葬儀所
東京都瑞江葬儀所 江戸川区春江町3−26−1
109 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 14:30:40
「用途地域以外の地域地区等の指定及び→特定行政庁の許可は考慮しない」
建築基準法別表2 「用途地域等内」の建築物の制限
第1種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物
1.第1種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
2.大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
3.病院
4.老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
5.店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち
政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が
500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)
6.自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として
決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)
7.公益上必要な建築物で政令で定めるもの
8.前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く)
受験生が建築基準法別表2を見て、火葬場が建築出来ることを法令から
どうやって判断すんだ
1だね
You can't
111 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 14:36:19
となりの亭主はバツグンだ
112 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 14:42:07
>>91 おまえさんは細かいことを指摘しているようだが間違ってるぜ。
郵便局なんてのは500u以下なら一二低層でも建てられるから
別表2(は)欄7には入ってないだろ。
>上記のみではありません。
あのさ、
>>91 では
>>88に答えるために
別表2(は)欄7の内容を挙げただけであって
一中高で建てられるものをすべて挙げたわけじゃないんだよ。
一二低層で建てられるものは、当然一中高で建てられる。
わかりきったことじゃないか。
無理やり一二低層でも建てれる神社、寺院、教会などをひっぱり出してきて
それとは目的がまったく違う火葬場をくっつけて、4正解説へ無理やりな誘導かよ。
メイブツ見たけどな、考え方が破たんしてるよ。
火葬場の管理に関して国民の宗教的感情に配慮するべきということと
火葬場を建築できるかどうかは全く別の問題。
113 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 14:43:31
>>108 みなしだろ?
用途地域が指定される前にすでに建てられてただろ
114 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 14:44:51
>>108 やったな、おい!
あとは、特定行政庁が許可したかどうかを江戸川区に尋ねるだけだ。
ちなみにオレは1を選んだんで手を貸さんがな。
115 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 14:46:45
>>112 いや、訴訟になった場合、メイブツがいっていることは論点を外しているとはいえない。
116 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 14:50:01
おそらく許可しただろうね。
117 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 14:51:45
>>115 んじゃ、12月に1だけ正解と発表されたら訴訟だな。
1点足らずの問21-4選択者なら「訴えの利益」があるから訴訟できるぜ。
118 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 14:54:27
>>117 がんばれ。
絶対に無理だが…
裁判費用かなり高いから今から稼がないとね
119 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 14:54:57
>>116 もしかしたら、許可不要だったかも試練だろ。
区が建てたものだからな。
区が建てたら建築確認だっていらないだろ。
許可だっていらないかもしれないじゃん。
崩せるとしたら、ここしかないんじゃない?
4さまガンバレ!
120 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 14:57:44
建築基準法及び施行令に火葬場が無い 特定行政庁の許可非考慮
だが、実際に第1種中高層住居専用地域に火葬場が建っている場所が2チャンにあるようだ
どうみたって特定行政庁の許可があったことによってだよね
121 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 15:03:03
商業地域だって、宅建の勉学では全部建てられることになっているが、
実際は違うからね。
122 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 15:06:37
建てられるか建てられないかは、建築基準法別表2及び施行令で判断
特定行政庁の許可が特例
124 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 15:13:00
敷地決定のあった火葬場が、許可不要でたった実例があればすべてはひっくり返るんだよ。
根拠は後から付いてくる。
今は江戸川区を追うべきじゃないかね。4サマ諸君!
>>108 だから火葬場が建てられたのは都市計画法施行前だって。
用途地域なんて定めらてない時代にすでに建築されてたの。
そのくらい調べてから書き込めよ
126 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 15:20:39
今、問題作った奴が一番 焦ってる。
特定行政庁の許可なく、都市計画だけで一中高に火葬場が新築された前例があるかもしれない。
がんばれ!
だから、別表2「第1種中高層住居専用地域」に火葬場は建てられない
第51条 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、
汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に
供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定して
いるものでなければ、新築し、又は増築してはならない
ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を
都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在
する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、
当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画
上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内に
おいて新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない
低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域には、「建築可能な」
建築物だけ別表2に記載
その他用途地域は、「建築出来ない」建築物で別表2にある
「建築出来ない」用途地域をみて、なかった場合、建てられる
128 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 15:22:02
応援むなしく、あっというまに 糸冬 了。
ちゃんちゃん。
もうだめじゃね?
4選んだ奴になにいってもきりがない。
勉強してもボーダーなのが理解できる。
民法等にも勝手な解釈で挑んでほしいね。
>>126 焦ってねーよ。
焦ってるのは4肢を選んでボーダーな奴だけ。
妄想の世界で4を正解にしてくださいwww
131 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 15:44:21
誰かまとめて
・火葬場が公益的建築物という解釈なら、特定行政庁の許可関係なく建てられる
・公益的建築物に入らない場合、特定行政庁の許可は
都市計画で敷地位置決定時には既になくては、決まらないから51条のみならず48条もクリアされ○
ただし、重ねて許可を必要とする内部通達が、建築基準法と認められる場合には、この限りではない
こうですか?
132 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 15:46:15
全国の4さま 行動せよ!
【手順】
@全国の火葬場を調べる。
Aそれぞれの用途地域を調べる。
B一低二低一中高で法施行後に建設されたものがあれば
特定行政庁の許可があったかどうかを尋ねる。
許可不要の実例があれば4さまの勝利。
このときに、なぜ許可不要だったのかの法的根拠も聞いておく。
C機構に実例と法的根拠をFAXする。
11月中旬までに行わなければひっくりかえらないので注意。
健闘を祈る!
133 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 15:46:19
ほぼ決定
問1
1.○
2.×
3.×
4.○
134 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 15:51:11
>>131 ちがいます。
火葬場は公益に資する建築物ではあるが、新築には51条敷地決定は必要で、一低〜一中高ではさらに特定行政庁の許可を必要とする。
であります。
135 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 15:53:12
136 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 15:57:00
>>134 都市計画で決定された後に、さらに特定行政庁の許可を必要とする
法的根拠を書いてくれ。 どの法律の第何条??
137 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 15:58:53
>>135 マジ?
問1 枝の4を選んじゃったんだよなぁ
138 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 15:59:51
139 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 16:00:02
140 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 16:02:22
141 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 16:04:16
>>140 おまえさん、釣られてるぞ。
そんなやついるわけねーだろ。
142 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 16:04:39
>>139 ぷっ! 書けないとそれか?!
何の法的根拠もなく、惰性でデタラメ書くなよこれからは。
143 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 16:08:09
ここで討論してる人たちは32点、33点組みですか?
144 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 16:15:07
47点でしたが何か
145 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 16:16:51
>>143 いや 32、33の奴らはいない。
もう少し高い点数と予備校関係者。
146 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 16:22:57
前スレでもそうだったが、枝4が×だと主張する人たちは
>>134 のような
法的根拠もなくデタラメを書く連中ばかりなんですよね。
まともな意見というか、説得力のあるものはひとつも無かったね、これまでは。
147 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 16:24:49
148 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 16:30:42
>>146 肢4が○と主張する人たちには、
法的根拠があり、まともな意見があり、説得力のあるものが、
これまでに少なくともひとつはあったというわけですね。
それは前スレのどれを指しておっしゃっているんでしょうか。
149 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 16:34:00
>>146 >>134 がデタラメであるという根拠は?
あんたのいう法的根拠とやらを教えてくれんかね。
150 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 16:36:02
>>148 だれが、どこに、そんなこと書いてるの?
小学校からやり直して日本語習ったらどうですか?
151 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 16:38:20
152 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 16:41:49
やはり、
>>134 のようなレベルの低い人間がスレにくると荒れるな。
153 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 16:46:51
七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの
政令で定めるものってどれ?
154 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 17:00:45
内部通達は
法律・政令・省令・告示(公示されたもの)
これに入る?
155 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 17:15:57
156 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 17:32:39
都心の火葬場でも、いったん更地にして、建て直した場合には新築にならないのか?
157 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 17:37:43
158 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 17:41:05
159 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 17:43:50
ここに書いてる絶対4×派の人達が自信と根拠を持ってるのにプロであるみやざき先生はなんで×とは言い切れないって思うんだろ?
勘で4を選んだ俺はネ申
161 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 17:45:56
>>158 ありがとうございます。携帯でわかりません・・・
162 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 17:46:54
>>158 後はこの火葬場が、特定行政庁の許可なく、都市計画により新築されたことを確認するだけか。
163 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 18:09:55
更地にしての立て直しが新築として認められるなら、
既存物の建て替えで、特定行政庁の許可なく新築されてそうだね。
164 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 18:31:54
>>154 少し調べてみたけど、内部通達は法的効力はないみたい
あくまで内部の事務処理的な扱い
これが正しければ、4は○になるね
165 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 18:34:16
4信者に何を言っても無駄だな。
166 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 18:38:46
4信者はこんなところで揉めているより来年の勉強を始めるべき。
167 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 18:40:10
4信者は来年の勉強を始めるより火葬場に直行するべき。
168 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 18:41:43
都心の火葬場の立て替えが新築なら、随分風向き変わるな。
火葬場を建て直すなら、地域住民のことを考えて、道路や公園の都市施設を作るだろうし、
地区計画ぐらいで作りそうだよな。
169 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 18:41:45
つか火葬場の立っているところでB地区じゃないの?
170 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 20:05:37
ここまで騒いで4が×だったら大恥だぞ?
172 :
37:2008/10/26(日) 20:20:46
>>170 やったー。書き込んだ甲斐があった
一応議論できる余地があることが分かっただけでよかったよ
173 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 20:22:24
>>171 恥かくのが怖くて高見の見物する奴のほうが問題ありでしょ
174 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 20:24:04
>>170 これってよく読むと
もう4×ですって言ってるようなもんじゃん
>>173 いや、ネタとしてはつまらんお笑い芸人よりも滑稽で楽しめる
176 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 20:43:32
177 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 21:04:54
178 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 21:08:05
火葬場は公益上必要な建築物じゃないよ
179 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 21:12:24
俺の持っている基本書(実●●逝く出版)には
用途制限のページに火葬場は位置の指定がなくても建てられると書いてある。
1は後日メールで改正があったことを知らせてくれたので迷わず1に下。
俺は勝利者 ちなみに今回の点数は34点
180 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 21:47:42
>>154 昭和39年住指発第160号についてですが、平成12年3月31日をもって
「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」により
効力を失っている可能性があります。当該法律によれば、国及び地方公共
団体が分担する役割を明確にするため、地方公共団体の事務は「自治事務」
と「法定受託事務」に分類され、自治事務の処分に関する国等の機関の通達
は効力を失うこととされています。
さて、建築基準法48条、同法51条にかかわる許可処分がどの事務の範疇
か明文規定を探しておりますが、地方自治法に規定する法定受託事務(1号・
2号)に掲載されておりません。S39年の通達がH20年において効力を
有するかどうか国土交通省へ確認する必要があると思料いたします。
181 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 21:56:21
>>177 一度更地にしたら新築でしょ。
基礎が残ってれば別かもしれんけど。
182 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 22:02:47
幼女好きってそれだけで犯罪になりますか?
183 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 22:09:32
こんなに奥が深い問題だったとは。
4はすぐに消しました。火葬場だったんで。
>>183 それでいいと思うよ。
こんな問題詳しく調べる暇があるなら、次の資格に備えて民法勉強した方が100倍有意義儀だし賢い。
12月の発表で正解が1だけだったら大笑いしていいよ
有意義○
186 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 22:20:33
>>181 更地にしても階数とか位置、用途構造が同じならば改築
187 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 22:24:25
188 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 22:38:06
>>166 これだって過去問の勉強じゃん
火葬場はもう出ないだろうけどな
まっ俺には関係なくなったけど
189 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 22:44:53
>>171 試験受けてまでほしかった資格の内容について議論することが恥ずかしいか?
190 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 23:04:30
191 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 23:16:25
他人を見下すと脳に快感が流れるんだってさ
ただあえてそれをしないのが人間
揚げ足取ったり、人を見下して馬鹿にするは人のやる事じゃない
猿と同じだよ
192 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 23:22:25
>>3って条文そのまま?
だとすると何の問題もなく4○になるけど
193 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 23:25:41
結局はこうなる
問21
1.○
2.×
3.×
4.○
194 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 23:26:16
てか4のみ
195 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 23:34:59
このスレ流速早過ぎw
>>187 見下してないよ。
事実をいったまでだ。
実際、大笑いされるよww
198 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 23:45:58
最後の望みも絶たれたか、無念
>>197 真剣に法解釈について論議している人を笑うのは、あなただけじゃない?
>>199 議論してるようには見えないが?
4が○だと主張している奴は一方的すぎる。
しまいにゃ予備校やサイトの講師まで批判して
だから1が正解だったら大笑いされるよ?っていっただけ
なにか問題でも?
201 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 00:13:03
>>197 昔の俺を見てるみたいだ・・・
そういう屁理屈はマジで孤立するよ
202 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 00:16:28
とにかく宅建合格blogを待とうぜ
説明に時間がかかるって言う位ならそれなりに興味が沸いてるってことだし
向上心の無いアホは無視でいいんじゃないか
203 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 00:17:21
大笑いする側がかっこいいと思ってるのはガキの証拠
法解釈?宅犬のクセに何が法解釈だよ。
お前らのやってる事はうわべだけ。
民法にしてもあんなモン司法書士や鑑定士受験生ならオナニーしながらでも解けるよ。
つーか低スペック同士でスレ汚すな。
205 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 00:35:13
>>203 貴方は迷わず4を塗り潰したのですねwww
お疲れサン
207 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 00:48:18
>>206 4を塗りつぶしけど・・・どうもありがと
208 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 00:49:37
1、2、3選んだボーダー付近の人間って結構多いんだな
209 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 00:51:25
なんでわかるの?
>>201 屁理屈こねまくって孤立してるのはおまえだがwww
なにか勘違いしてない?
>>208 1選んでれば問題ない
いまだに4とか言ってるカスは何やってもダメな奴www
>>211 ひっくり返したら凄いと思うけど、H18年の時と今回は異質。
4を○にしていた予備校も1に修正して、現在、4を主張している奴はここにいるボーダースレスレの奴だけ。
個人的に、現状況でその自信はどこからくるのか凄い興味がある。
ボーダーの奴が、満点取れる講師を批判してるんだからww
213 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 01:06:07
>>210 そういう返しも全く昔の俺と同じ
早く成長しろ
214 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 01:07:57
4が正誤か議論してるのになんで1選べとかってアホが出てくるの?
215 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 01:12:20
このスレは何か昔の2chを思い出す
ガキは叩いて、最低限の礼儀をもって議論をするってっところが
あ、俺空気読めてないっすね
>>214 あのね、議論になんてならないんだよ。
何で分からないのかね。
217 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 01:22:52
聞いていいですか?
4が正解か議論してるって人は宅建の講師より知識があるんですか?何故はっきり正解だと解る1を選ばず4を選んだんですか?
218 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 01:29:28
>>217 1を選んだ人も4が正解かどうか議論してるよ
やっぱり1選べって言ってるのはガキばっかだな
219 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 01:32:41
>>216 だったら4が議論にならない理由言えよ
確実に肢4が不正解って根拠無いのになんで言い切れるの?
まさか1が確実に正解だから4は不正解とか言うのか?
>>217 4が正解で1が間違ってると思ったからだろ…
本番で正解が2つなんて考えはまずあり得ないからね。
だから、4を選んだ奴は1は×だと思ってればいいんだって。
正解は2つあるなんて弱気なこといってないで。
なんで4に○して1も○とか言い出すのかかなり疑問だ。
4を選んだ人達は、予備校、宅建サイトを批判するくらい自信があるんだから。
12月までどっしり構えてればいいのに…
221 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 01:36:18
>>217 みんな1を選んでるんだよ。
でも4も正解の可能性を模索してるんだ。
どこかの予備校講師みたいな.、おはじきのお話で終わらさないために。
222 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 01:38:42
あちこちで問21の解説出ているが、枝4の解説について
法的にスッキリと説明しているものは今のところありませんね。
223 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 01:39:41
らくらくの過去門では問答無用で4は罰だったな
低層
第一種中高層
以外にしか建てられない上に
勝手には建てられなく許可が必要
みたいになってたしな
あきらめろ
>>219 俺はそれでいいと思う。
俺はマークミスさえなければボーダーラインまでかなり余裕あるし、建築基準法の勉強をする機会は多分ない。
実際、1肢しか解いてない。
てか、その他の科目でも全肢解いたの?
俺的には、民法の1,2問目くらい1だという確信があったから1を選んで次に進んだよ。
かなり普通だと思うんだけど…
225 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 01:46:54
>>221 おはじきのおじさんは予備校講師でもないでしょ。
予備校のおこぼれに寄生するパラサイトみたいな・・・
>>221 オマエらは4だろ。
なに1選んだとかいってんだよ。
227 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 01:49:38
>>223 都心の火葬場は低層でも一中高でもたってるんだよ。
問題は、既存の火葬場を更地にして立て直したとき、それが新築に該当巣のか否か?
同じ敷地内で、建造物の用途目的が変更しなければ、それは改築にあたる。
これって本当なの?
詳しい人 教えて!
>>225 この自信…
マジで呆れる
法律かじったくらいの奴がよくいうぜ。
大口叩くならせめて満点で受かってからにしてくれ
229 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 01:55:32
だからユーキャンっ子で4選んだ人達が暴走してるんだよ
他の予備校の人は確実に1選んだんだから
230 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 01:57:49
>>229 そのユーキャンも1を正解にしてたよ?
暴れているのは、ボーダーギリギリの奴だけだと思う。
232 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 01:58:03
4が○なら俺は今年童貞捨てられる
233 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 01:58:36
そうそう、諦めろカスども。
235 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 01:59:57
>>231 ユーキャンの会員の掲示板では問21専用のスレが立ってるよ
納得いってないみたい
>>232 それ確立的にどうなんだ?
今年いけそうか?
237 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 02:00:50
ここで理由付けもなくただわーわー言ってる人たちは
ボーダーギリで肢1を選んだ人たちでOK?
4信者達よ、助けてやろうか??鑑定士板に宅建スレが貼られてたからromってみたんだが…
239 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 02:01:37
諦めねぇ!肢1選らんだ勝ち組が何を言おうと
俺は肢4をプッシュするぜ
240 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 02:03:13
肢1、2、3を選らんだ人と性格悪い人が理由無くわーわー言ってる
4選んだ人はとにかく必死
241 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 02:04:29
242 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 02:05:43
>>237 おれは4肢主張してる奴の自信に興味あるからみてる。
点数は微妙だけどボーダー付近ではないから大丈夫。
>>241 平成〜年の鑑定士試験でほとんど同じ問題が出てるぜww
解説読んだら…
245 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 02:08:05
ユーキャンは肢4正解にするために必死になるべきだろうが
なんでさも当然のように解答速報で肢1が正解なんだよ
完全に4が正解になるように教えてたじゃねーか
>>238 今年、2次受かった友達に聞いたから大丈夫。
一次突破者?何点だった?
247 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 02:09:40
淫行条例撤廃してくれよ
俺に惚れた女子中学生に手コキしてもらいたいのに
248 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 02:11:11
4は○!!4は○!!
>>242 そうか…
正解が1だけでも必ず卒業できる。
ガンバレ
251 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 02:12:01
>>230 ソースありがとう!
改築じゃなくて新築だよなぁ
252 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 02:13:32
>>249 お前いい奴だな・・毎日卒業夢見て寝ることにするよ。
2chも捨てたもんじゃないな。ありがとう
253 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 02:15:25
18年度の問49があるから余計必死になってしまうのだよ
254 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 02:18:25
都市計画決定の過程と48条から肢4を否定する根拠ってないよな
肢4否定派は予備校の速報の話持ち出してばっかで具体的な根拠ゼロじゃん
255 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 02:31:36
枝4肯定派は法令上 ありだろうとする意見と、実際に一中高に火葬場があって新築された事例で、否定派に挑んでるんだよ。
そもそも都市計画ってのは簡単に言えば「街づくりのプラン」だろ。
@区域指定
これは住民の意見なんぞ関係なし
A都市計画内容決定
これは二週間の縦覧期間内に利害関係者は決定者に意見書の提出が可能。
つまり、火葬場の建築に反対ならこの段階で争う事が可能。
だから計画が決定してから文句言ってもしょーがない。
ちなみに51条の例外の特例許可の場合、これは都市計画で敷地の決定が無い場合。それに48条の例外も特定行政庁を考慮しないのなら考える必要ないだろ。
257 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 03:07:59
>>248 見てて痛々しくなるからそういうのやめようや・・
258 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 03:10:28
問21の作成関係者が法改正を知らなかったら?
260 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 03:56:55
どんな許可も必要なしと考えてたけど、都市計画の決定に関する許可は都市計画で決定済みだから関係ないじゃあ火葬場を建築しようとして建築確認、火葬場を建築する地域の特定行政庁の許可も必要なし、じゃあなんで?第一種中高層住居専用地域に建てちゃいけないの?
でも答えは@にしたけどね。
261 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 08:15:03
お前らテレビ朝日にしろ
>>260 建築確認や構造計算は必要だろ。
貴方もしかして…姉歯建築士では?
263 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 09:46:45
俺は1を選んだよ。
264 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 09:57:40
ぼちぼち結論
問21
1.○
2.×
3.×
4.○
265 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 10:12:17
266 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 10:26:04
>>265 消滅済み。 でなくても、役人の通達には法的拘束力無し。
もし仮に消滅済みでも51条が48条に上位しないことに変わりがないため関係ない。
268 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 10:36:44
都市計画で決定された建築計画が建築基準法(48やら51条、他全て)
に違反・抵触していることなどあり得ないし、歴史的にも皆無。 都市計画の決定権者は都道府県、
市町村なのである。 嘘だと思うなら役所に聞いてごらん。
269 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 12:03:19
今までをまとめると
建築基準法第48条が第51条に劣後することはないが、
都市計画で決定された建築計画は、これら建築基準法の要件を満たしたものである。
また、第一種中高層住居専用地域に於いても、新築に匹敵する改築が行われている。
よって4を不正確とすることは出来ない。
でいいのか?
270 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 12:04:24
4のみ正解
271 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 12:13:40
匹敵って…
272 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 12:26:00
ゼネコンの友達に聞いてみたんだよね。
更地にしたら新築扱いで、設計、申請するみたいだよ。
ただ火葬場みたいな場合、施工主である行政は改築と言い張るかもね。だって
現場は新築、書面上は改築。
ここもグレーだね。
273 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 12:49:25
260だけど、建築主事は、都道府県、市町村の特定行政庁だから一切の許可に関する事は考慮せずに、敢えて大雑把に書いてみた。
274 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 12:56:02
なるほど、肢4が不正解になると一番困るのは、行政なんですね。
なんで4が正解って言い張る人は、51条の敷地の位置の指定を受けても
建築基準法の他の条文、例えば6条確認申請、20条構造耐力、43条接道義務等
満たさなきゃいけないことは理解できてるのに、48条用途地域を満たさなきゃ
いけないこと「だけ」理解できないんだ??
276 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 13:15:12
>>275 敷地位置が決定されたって事は許可がおりてなきゃ出来ない事で48条の特定行政庁の許可の条件をクリアしてるから
なんで自分達が一中高に火葬場建てるって決めたのに、また自分達の許可が必要なんだ?
277 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 13:20:51
>>275 を書いた人は都市計画で決定するということがどういうことなのか
理解できないんだね。
278 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 13:25:15
279 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 13:26:09
もっと言うと、建築基準法第48条に違反している建築物に関する
都市計画が決定に至るということなど、法的にも実務的にも2億%
あり得ないし、過去に前例が無い(これ、当たり前の話だが)。
280 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 13:30:03
問21の枝4は新築できるか否かを聞いているので・・・
答えは一つ・・・ 新築できる ○だ。
>>275 馬鹿かお前、んな事は分かってんの。
つーか補助的地域地区って誰が決めるか知ってる??
都市計画決定権者が区域内の住民と揉めてまでして決めた都市計画の内容をわざわざ自分で用途規制をかけるんだって事を言ってるの。もう4が正しいとか間違いとかの話じゃねーんだよ。うろ覚えの低スペックは引っ込んでろや。
283 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 13:52:58
全面改築と新築てどう違うんだ?
>>275 火葬場等の嫌悪施設の建設の際、都市計画の手順を踏んで利害関係者をある程度納得させずに勝手に建設したらどーなると思う??
お前の家の隣に汚水処理場が知らん内に建設されてたらどーする。黙ってるか??黙ってねーだろが。
それに用途地域が決まる頃には都市計画のマスタープランは既に出来てるよ。
用途地域決めてからマスタープランを作成するのか??住民は黙っちゃいないぜ。
>>283 改築はどこまでいっても改築。
空気読めや。
>>276 簡素化したら、役所の仕事がなくなってしまうから。役人がいらなくなってしまう。
ここで、新提案!
本当は、問題制作者は答えCとして、問題をつくった。
しかし、法改正で@は正解!よって答えは@orCという流れにならないかな?
ところで、何故こんな問題作るんだ?問題制作者の釣りなんだろうか?
ニヤニヤして2chみてるかもよ!してやったり
287 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 14:48:45
まあ最低限敷地を決めときなさいよ、実際建てるときは他に最適地がでてくるかもしれ
れんから、あらためて許可しますよってことでしょ、やっぱ必要条件でしかないわ
288 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 14:58:38
>>287 都市計画の決定がとりあえずの暫定的って言いたいのか???
馬鹿か君は。 寝言は寝てるときに言いなさい。
暫定的な都市計画の決定手続きなどこの世に存在するのかどうか
役所に行って聞いて来い。
289 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 15:12:39
都市計画が決定してもすぐ建てられるわけじゃないから、他の都市計画が出て
きて、そっちの方がよかったら、許可しないでしょ。行政はそんなもんだし、
責任取りたくないから、逃げ道を作って置くんだよ。
290 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 15:15:11
都市計画が決定したらいつ建ててもいいんじゃないの?
建てることができる、という肢だから○さ
291 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 15:19:00
>>289 君の個人的妄想意見は今のこのスレでは全く不要である旨をご理解いただきたい。
292 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 15:20:40
とりあえず都市計画決定手続きをよく調べてから来てくれBOY
293 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 15:53:22
問21
建築基準法(以下この問において「法」という。)
に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、用途地域以外の地域地区等の指定
及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
↓
「特定行政庁の許可は考慮しない」
=「許可がなくても建築できるものを答えよ」
↓
本問では「用途地域以外の地域地区等の指定…は考慮しないものとする」というのが前提です(問題文但書)。
したがって、地区計画(安松地区計画)で定めた内容を持ち出しても、それは本肢の正誤とは無関係です。
「考慮しない」ルールになっているの場面で、その実例を持ち出しても、正誤の判定には影響を与えません。
↓
??????????????????????????????????
http://blog.e-takken.tv/?eid=889521
294 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 15:59:20
295 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 16:32:43
最初は4を選んだボーダー付近の人が必死に抵抗してるのを楽しくみてた
でも違う角度から見たらもっと面白おかしくなることがわかった
1を選んだボーダー付近の人がボーダーが上がることを恐れてるんだってw
296 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 16:36:03
実際の例なんかどうでも良いんだよ
裁判で争われた結果、もしくは裁判でそれを善しとする判例を挙げてくれ。
勝手に問題をすりかえないでもらいたい。
297 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 16:50:18
>>296 その前に裁判が実際あったか調べて頂きたい。
無いだろ。
298 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 16:50:37
都市計画で位置まで決定して、さぁ今から火葬場建てようとする時に地域住民反対派の抵抗にあった・・・成田空港のように
裁判になり住民が勝訴した判例があれば当然建てられない
判例すら過去にないなら現状法律の解釈は「建てることができる」じゃないの?
299 :
4番正解派:2008/10/27(月) 17:08:00
今試験部に電話した
意見のある人は合格発表までに名前と受験番号と問題番号と意見内容を書いて
FAXもしくは郵送してください(ここまでは既出情報)
内容については合格発表までに審議し
仮に4番も正解だとすれば、1か4を書いた人が正解になって
2と3を書いた人は不正解にするそうです
つまり没問になることはないみたいです
300 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 17:13:59
302 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 17:21:45
( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \
>>298 カスがwww
成田空港は収用だバカ。
1坪地主運動だろ??
あれはもう出来ないぜ。
100人以上の…代表者だけでいい。って書くのも面倒くせーww
>>298 縦覧期間は何の為にあるんだ??
つーかお前らもう一回勉強しなおした方がいいぞ
305 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 17:26:08
>>301 反対派の知事や市長が当選すれば許可しないだろう
306 :
火葬場くん:2008/10/27(月) 17:28:57
299
ありがとう俺もFAXしました
>>290 お前もカスだなwww
仮にお前の住んでる家の敷地が都市計画区域内に該当し、汚水処理場の敷地(施行区域)になったとする。 ある日突然、例えばお前が寝てる時に工事が始まったら…www
困るだろーが。
逆に勝手に土地を荒らされたら施行主もたまったもんじゃない。その為に造成や建築の制限があるんだろ。何を勉強してきたのお前?
>>305 都市計画が既に決定してるのに知事が変わるとその計画は一からやり直しって事か?
お前の中では都市計画はどれだけ短い期間で行われてるんだ?
阪神大震災後の都市計画はまだ行われてるんだせ。
309 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 17:37:50
>>293 問21
建築基準法(以下この問において「法」という。)
に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、用途地域以外の地域地区等の指定
及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
の前半と後半の論理(方向性)が真逆ですね。
310 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 17:38:22
>>307 290だけど、何を言ってるのさっぱりです
1選んだ奴、まともな意見言ってみろや。
宅建ごとき蹴散らしてやるよwwwwwwww
>>311 1選択者って馬鹿なのかな…って思ってた所で、そんな馬鹿みたいな発言しないで
313 :
4番正解派:2008/10/27(月) 18:28:00
前スレ立てた者としてこのスレに決着をつけるために明日は国土交通省に聞くから
4番がなぜ正しいか間違ってるかまとめてくれ
とりあえず俺は
用途地域以外の地域地区等の指定=用途地区に特別用途地区等の指定はない
特定行政庁の許可は考慮しないものとする=許可の有りでも無しでも好きなように考える
火葬場の新築=都市計画で敷地の位置を決定する(うかるぞ宅建2008年版より)
建築基準法51条より都市計画区域内においては火葬場は都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ
新築し、又は増築してはならない。=都市計画の決定があればOK
なので正しいんじゃないかって思ってる
314 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 18:31:16
>>311 お前は何を言っているんだ?
何かもう周りが見えなくなってるみたいだな。
1が正しいから1を選んだんだよ。
315 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 18:47:45
>>299 乙です!!!
他に問21に関しての問い合わせあるかって聞きました?
316 :
4番正解派:2008/10/27(月) 19:15:01
>>315 申し訳ない聞いてないです
でも皆さんが本当にFAXしていれば大丈夫なはずです
>>310 > 都市計画が決定したらいつ建ててもいいんじゃないの?
これに対する答えだ。
都市計画っていっても施行段階までに、区画整理法や再開発法が関係してくるんだよ。
分からんのは勉強不足なだけだろカスがwww
318 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 19:31:07
H18年の問49の2問正解の措置は不公平だったと思う。
1点でボーダーが上下するからね。
機構にも相当な問い合わせ・クレーム等が入ったのではないだろうか?
そういう反省も踏まえて結局は没問が無いとすると1正解で落ち着くのでは?
>>313 激しく乙、明日結果報告よろ。
俺も単純に知事が承認したんだからおK、と思ってる。
都市計画にもあったのに南びわ湖駅は知事が変わったら建設が中止になったよね・・・。
322 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 20:22:57
建築するときに必ず許可を取りなさいって云ってるんだから、許可にならない場合もある
323 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 20:26:24
宅建試験合格TVはどうなった?
324 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 20:29:45
>>318 今回は日建様や宅建情報ネット様、どこの解答速報も1になってるし正答率も決して極端に悪くない。
後ろ盾がある分そうなる可能性高し。
325 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 20:36:38
>>324 H18年の時だって予備校の解答速報はどこも一緒だったはず。
だがある予備校の講師が抗議し始めたのがきっかけで最後には2肢正解となった。
上で電話した人乙です。
おれも4正解派で随分前にコピペしてFAXしましたが、同じ人が二度以上送っても効果ないと思うので、
4を選んだ人はFAXしてください。ここで言い合ってても変わりません。
326 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 20:39:11
>>325 ?????????????
ならば予備校の講師に抗議させたほうが効果的なんじゃないの?
お前ら4信者が抗議しても犬の遠吠えだろう。
お前らにできる事は火葬場に集結することぐらいだろう。
327 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 20:41:57
確かに。
ボーダーラインの受験者が自分の点を上げたいばかりにFAXを送りつけてるのと
講師とでは心証が全然違うだろう。
誰か担ぎ上げろ。
328 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 20:44:05
そうは言っても、1が不正解にはならないから。
329 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 20:48:56
そろそろ悟ったかい、人を馬鹿呼ばわりする奴は
昨年伊藤塾がイチャモンつけて無視された件はないことにw
文句つければなんとかなるわけではない
似非同和と同じ
331 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 20:50:11
2問正解は無いと思う。
予備校・講師の方たちが1正解としている以上間違いは無いのではないかな?
これで2問正解となるとH18年の例もあるから大変なことになるぞ。
機構側もそれは考慮しているはず。
まあここで立派なことを言っても予備校の先生等には誰も太刀打ち出来ないよ。
誰だって、2chの情報より、専門家の意見を信じるだろ。
それと一緒だよ。
332 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 20:55:33
佐藤尊師ならば4信者の意見も聞いてくれるんじゃないのか?
もしくは事発端のU−CAN 漏れは1を選択した正統派だから関係ないけど。
333 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 20:56:49
今回はクレームつけてる所無いの?
334 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 20:58:20
335 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 21:13:53
18年の時って他とは違う正解を出した所以外は、
今回の様に正解は1つとか言ってたの?
>>321 それは予定区域のまま数年放ったらかしたからじゃねーのか。
337 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 21:22:58
前回の二問正解とか無しだろ。
するなら没問にしようぜ。
49点満点ということで決着。
338 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 21:26:57
問21を3と選んだ俺が言うのもなんだが全員正解じゃなきゃおかしい
339 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 21:29:50
340 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 21:33:03
>>338 試験は緊張して俺も3を選んでしまった。。。
北側斜線制限だと思い込んで解いた。。。。
あとで北側高さ制限と気づいた。。なにこれ。
同じ意味じゃないの?それともそもそもそんなものは
無いの?単なる単語のひっかけ問題ってことかい???
やらし−。
>>329 宅犬なんかどうだっていいんだよ
行書以下の糞資格に何を必死になってんだ
弁護士
会計士
鑑定士
弁理士
■■■■越えられない壁■■■■
司法書士
税理士
■■■■越えられない壁■■■■
社会保険労務士
行政書士
■■■■越えられない壁■■■■
宅犬
マンコ管
フェラナンシャルプランナー
勃起2級
立場わきまえんかいダボがwwwww
342 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 21:40:23
>>341 弁護士をもうちょっと上げてくれよ。
格が違うんだからさ
343 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 21:41:54
>>331 我が師日建のみやざきセンセは間違いとは言い切れないと書いてた
344 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 21:47:15
みやざき先生は小口先生(迷物講師)の考えを尊重していたね。
1で決まりじゃね?
345 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 21:58:37
おはじき?
人に物事教える立場としては最悪の説明だな
346 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 22:07:34
司法試験に受かっても裁判官、検事になるためにさらに競争するんだもんな、そこまで上を目指してる奴はすげーよホントに。
347 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 22:08:27
348 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 22:12:14
>>345禿同、本当に訳のワカラン解説をする輩が講師をしてるもんだ。
349 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 22:12:42
350 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 22:20:30
51条と48条の関係は本当に並列なの?
確かに関係は明記されてないけどさ、48条は用途地域について書いてるんだし
都市計画の敷地決定の時点で48条は関係なくなりそうなんだけど
351 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 22:21:19
352 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 22:22:37
>>347 とりあえずググレカス。
ちなみにどれほどの方なのかは俺も良く分からん。
少なくとも2chの宅建受験生よりは知識レベルは相当上だろ。(当然だが・・・)
353 :
宅建試験合格TV:2008/10/27(月) 22:24:39
354 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 22:35:31
>>348 予備校とかのキチンとした講師じゃないでしょ。
予備校のおこぼれに寄生しようとするパラサイト人間のように見える。
355 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 22:47:44
>>353 偉いな。ちゃんころなんて普通相手にしたく無いだろうに。
>>354 自分の思うような解答してくれなかったからって
他者を貶めるのはどうかと思うけど。
356 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 23:01:46
>>353 これ書いたやつは誰だよ
火葬場の取り扱いにおいて(特定行政庁の許可なしに)
なんて書くから誤解が生じるじゃねーか
4×だけどな
357 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 23:03:48
ひさびさに来てみたらまだおまえらグダグダ言ってんの?
しつこいな。
359 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 23:14:16
問の出し方に混乱を招くような問題があったのは事実だから、肢@、C共に正解と言うことでいいんじゃない。
混乱を招くような問いを作るのが試験だろうに
>>359 問の出し方に混乱を招くような問題があったのは事実だから、肢を問わず共に正解と言うことでいいんじゃない
じゃあ問1〜50まで混乱したから肢を問わず共に正解と言うことでいいんじゃない
もう全員合格でいいだろ。
この際防火管理者レベルにすればいいよ
昔は90%以上の合格率だったからな
+主任者5人に1人から全員資格取得者へ
1だけで確定だな。
もうこないわ
仕方ない。
結構頑張ったし勉強にもなった。
法律って難しいな…
369 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 00:01:38
>>369 今までよく頑張ったな。
反論は?勿論語ってくれ。
371 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 00:04:22
持論○
時論○
自論○
4×
376 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 00:51:00
国土交通省の「都市計画運用指針」P5によれば、「都市計画は
健康的で文化的な都市生活及び都市活動を確保するため定め
られるものであり、この目的の実現に向け、必要と考えられる
事項の全てに配慮して、個々の都市計画が総体として定められ
るものでなければならない。また、定められる個々の都市計画
の内容が、土地利用規制と都市施設との連携等、一体のものと
して効果を発揮しうるよう総合的に決められることが必要である。」
とあり、都市施設に関する都市計画決定手続きの中で、協議等により
建築基準法48条を適用除外とした可能性本当にはないのでしょか?
377 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 01:21:42
>>353 ありがとうございました。とても参考になりました。
肢1が正解であるのは承知の上の一方で、
肢4に対しもう一つの考え方があることご理解頂きたいと考えます。
>ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
>このただし書きの読み方が混乱を呼んでいるようです。
>しかし、これについては、以下の図のようにしか理解のしようがありません。
>(他の解釈の不当性についても説明したいのですが、ごめんなさい、その解釈自体が理解できないでいます。)
「特定行政庁の許可は考慮しないものとする」という部分の解釈です。
下記文を読んで、どのように考えますか?
「この文は間違いである」
これを素直に読んで「間違い」であろうという考え方は些か早計です。
本当に「間違い」であれば、この文は「本当」になってしまいます。
つまり「間違い」とも言えるし「本当」とも言えます。
数学をある程度やった人ならおわかりでしょううが、俗に言うパラドックスでです。
文自体が不十分なのです。
問題の「特定行政庁の許可は考慮しないものとする」という部分を
○だと思っている人達と×と思っている人達は、文が不十分であるが故に両方とも正しいのです。
こういった捉え方がある以上、後続の受験者の為にも
機構の先生方においては充分なご高配と英断をもって接して頂けることを望みます。
378 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 01:32:00
>>377 もう一つの考え方はありえない。
過去問で繰返し使われてる表現だし、そう考えなきゃ正解がきまらなかったのは事実じゃん。
宅建合格ブログのいう通りだと思うけど。
>>377 なにを言いたいのかがわからない。
>問題の「特定行政庁の許可は考慮しないものとする」という部分を
○だと思っている人達と×と思っている人達は、文が不十分であるが故に両方とも正しいのです
問題肢に正解になり得る肢が4しかない場合は問題ですが、1という絶対的な正解肢が存在します。
問21は消去法で十分に解ける問題であり、1肢と4肢で迷った人達も「特定行政庁の許可は考慮しないものとする」
という文言から、正解が1だと確信した人達も大勢いると思います。
381 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 03:57:34
過去問なんてやらんでしょう、普通
382 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 05:27:57
1しか読まずに1に即効でマークした
4?知らん
384 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 09:12:45
位置指定道路と同じ。
建てられる。
>>376 都市計画決定の手続きの中で48条を適用除外した可能性ですが、都市計画法に
「都市計画の決定に際し建築基準法第48条の規定を適用しない」等の記載が
あれば法的根拠となり話は別ですが、記載がない以上、協議とは別に許可が必要です。
>>377 パラドックスて…
どこが?
言い訳にしかとれないね。
いい加減な解釈でこれ以上バイアスかけるのはやめて欲しい。
387 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 09:24:02
つうか都市計画の時点で
>>376の言うとおり全ての事情を考慮して
絶対必要と思ったから第一種中高層住居専用地域に火葬場作ることにしたんだろ。
その後に建築基準法が〜
って、それってギャグにしかならないと思うが
なんで問題作成者は肢4を
「火葬場は第一種中高層住居専用地域に原則建てる事はできる」とか分かりやすい誤った肢にしなかったんだろうか。
疑問が残るよな。
まぁもうみんなFAX送ってるみたいだしあとは12/3を待つだけだな。
388 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 09:30:27
>>382 >>371 >>7 「特定行政庁の許可なくして都市計画は決定しない」
が論理破綻。
都市計画法にそんな条文はないでしょう。
万一あったとしても、それは建築基準法48条の許可とは別物だし。
389 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 09:37:09
しかし、下らない選択肢作ったよな。
>>387 宅建TVの解説本当にみたの?
解説みて尚、その考えなら多分、どんな解説みても理解することは不可能だよ。
読解力が欠けてるとしかいいようがない。
391 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 09:38:58
392 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 09:41:50
機構に直接問い合わせた人いる?
393 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 09:47:16
>>385 許可は敷地位置決定時には出ていませんか?
問題文は敷地位置決定後、つまり許可後です
394 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 09:49:41
>>392 質問は受けられないけど意見は聞きますのでFAX下さいって
>>391 理解しているかどうかは関係なしに1を選んで正解している奴がいる以上、理由にはならない。
>>393 都市計画法に敷地決定に際し、建築基準法48条の許可を必要とすると書かれていれば、
決定時には許可があることになりますが、記載がない以上敷地位置決定時に48条の許可は
ないものと判断されます。
ちなみにここでいう48条但書の許可とは、48条但書の許可申請書に対して特定行政庁が許可証を
発行することを言いますので、他の法令に伴う書類で許可していても48条但書の許可をしたことには
なりません。(ただし、これが他の法文で、「その許可をもって法48条許可に替えることができる」等の
記載があれば話は別です。)
397 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 10:23:43
今回の問題もそうだけど、19年の問題も読んでみた
今回の試験から考える力をより要求する試験になったと言われているが
ならばなおの事、受験生が知り得ない法解釈でグレーの部分を出題しないで頂きたい
>>397 だから知り得ないってのは理由にならないって。
1を選んだ奴の半数以上が解釈できてるかもしれないだろ?
使っている参考書に条文が記載されてなかったって言い訳に近い。
グレーな問題出せない程ヌルい試験か?
民法だって解釈次第では変わってくる問題も多々あるんだぞ?
399 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 10:50:14
この問題の正答率っていくつだっけ?
400 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 10:52:19
なんで用途規制以外のではなく、用途地域以外の地域地区等なんだ?
401 :
4番正解派:2008/10/28(火) 10:54:45
国土交通省に電話して聞いてみた
第一種中高層では都市計画で敷地が定められているだけではただちに火葬場が建てられるわけではない
火葬場は公益上必要な建築物で政令で定めるものにはあたらない
ではどこに火葬場を建てられるか?用途地域に適合すれば建てられるらしい
ここからは俺の考えやけど
第一種中高層域内に建築することができる建築物に火葬場はないから建てられない
第二種中高層以降は域内に建築してはならない建築物なってるから表に載っていない火葬場は建てられる
火葬場は第二種中高層以降なら都市計画の決定で建てられるが
第一種中高層は都市計画の決定に加えて特別用途地域等の別の許可?が必要
結論は4番は×みたい
一応しっかりと勉強した人はもう一回電話して聞いてみて
国土交通省
〇参五二五三八一一一
建築基準法外観の係
>>401 俺は地方整備局に電話してみたよ。
同じような説明を受けた。
404 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 11:09:32
>>401 >第一種中高層は都市計画の決定に加えて特別用途地域等の別の許可?が必要
それ違う
「用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする」
405 :
4番正解派:2008/10/28(火) 11:33:42
>>404 特定行政庁の許可が特別用途等の指定にあたれば正解やけど
用途地域以外の地域地区等の指定=第一種中高層住居専用地域以外は何の指定もない
矛盾しないか?
国交省に聞いたときに今年度の宅建の問題で
問題文に用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとするがあって
第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、
都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる。
○ですか×ですかって聞いたら
ちょっと迷ってたみたいやけど×って答えたよ
後は、出版社と塾の圧力にかけるしかないよ
406 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 11:46:34
>>404 その通りだと思う。
前スレで正解が決定されない旨の記載があったけど、決定されないんだよ。
誰かが書いてたけど、問題が不完全なんだ。
1が正解なのはわかるけどね。
>>405 本当に×って言ったの?
それって正誤は別として問題なんじゃない?
407 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 11:46:39
国土交通省の見解=宅地建物合格TVの説明
⇒枝4は誤り
という理解でOK?
408 :
4番正解派:2008/10/28(火) 11:55:37
>>405 確かに×ですねって言ったよ
愛想はないけど丁寧に答えてくれるから電話すればわかるよ
国土交通省
〇参五二五三八一一一
建築基準法外観の係
409 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 11:56:06
>>407 いや宅建TVのは少しずれてる。問題文の解釈の論理になっている。
国交省の見解通りなんだが、問題文に「用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする」
と書かれている以上、4を不正解とすることはできない。
というのが、4肯定派の意見。
410 :
4番正解派:2008/10/28(火) 12:02:41
用途地域以外・・・をどうにかして特別用途の指定有りに解釈できれば正解やけど
誰か用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする
がどういう意味か聞けば
俺はもうあきらめたからしないけど
411 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 12:36:37
>>408 やっぱり愛想よくないんだ
感じのよさ度
都市計画関係のお役人の男性◎
建築関係のお役人の男性×
結論
合コンするなら都市計画関係
412 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 12:39:43
ちょっと×は言い過ぎだったかな
愛想悪いながらも答えてくれるから△
413 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 12:41:46
414 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 12:46:51
>>413 1が少し違うかな
再度許可を必要とするとあるのは内部通達であり、
法的効力のあるものではない
かな
415 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 12:59:40
ややこしい問題をつくんじゃねーよ
416 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 13:04:40
>>410 但書をどう読みたいの?
そこがよくわからない。
宅建TVの説明で正しそうなんだけど、他の読み方については一切検討してないしね。
誰かコメントしてくれないかな
417 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 13:10:48
もう一回ちゃんと宅建TVの解説読みなよ。
理解してないでしょ。
>>416 完全に論点ズレまくってるよ。
但し書きをどう読みたいかって…
法律ですよ?わかってます?
419 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 13:38:23
>>418 416ですが、私が言っているのは問題文の但書のことで、法律(51条や48条)の但書のことではありません。
>>410ほか4肯定派の問題文但書の読み方は宅地建物TVとは違うってことでしょう?
んなら、自分の読み方を明記した上で宅建TVに質問したら解決が早いんじゃないかと思いました。
ちなみに私は宅建TV支持派です。
4のみ正解
422 :
419:2008/10/28(火) 14:01:24
>>421 こちらこそ失礼しました。
私の書き方が中途半端でした。
どっちでもいいじゃんwww
お前らどーせ合格しても、エ●ブルや、ミニ●ニみたいな職場で下らん賃貸借契約しか出来ないんだからwww測量も登記も鑑定も全て賢い人に任せるんだろ?
じゃあそんな細かい法解釈も賢い人に任せとけよ。
うわべしかカジってないクセに生意気なんだよ。
>>423 どっちでもよくない。
正解は1だけだ。
425 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 15:05:49
27点スレッドより。
334 名前:宅建の神 :2008/10/28(火) 14:56:00
今日はいい話と悪い話が有る
どっちから聞きたい?
じゃあ悪い話から
今年は28点が合格ライン
残念
今度はいい話
一問没問が出たので
27点の椰子は28点になる
おめでとさん
335 名前:宅建の神 :2008/10/28(火) 14:58:12
↑信じる信じないは、自由。
でも本当の話。
12月3日になればわかる。
それでも、27点は合格する。
426 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 15:25:31
この問題に必死になってる方々は正解になれば合格ラインに届くわけ? 他のとらなきゃいけない問題を落としてるってわけだ。
この問題は1が正解。
427 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 15:28:07
おまえら戦略を間違えてる
速報で正解1と伝えた所では、今更4が○になる理由等あげない
どこか通信の所が問21正解4としているそうじゃないか
どこ?
>>427 戦略ミスとかそういう問題じゃないって…
大原はちゃんと1に訂正したぞ。
H18年にミラクル起きたからってなんでもかんでもひっくり返せると思ってる奴多すぎじゃね?
やはり機構がとった措置は、間違っていたとしかいえない。
今回はH18年時とは異質。諦めろ。
429 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 15:36:23
1は白、2,3は黒、4は灰色だろ。
なんで4を解答するのかな。
まあ、4も正解にしろと騒いでいるのは、ボーダーギリギリの連中か。
>>429 そうじゃなきゃ全国の火葬場調べたり、国交省に電話したり、機構にFAX送ったりしないだろ?
ボーダーじゃない奴がやっていたらかなり異常だ。
流石にそこまで暇じゃないだろ…
>>429 宅建TVの解説読んだら灰色ともいえないぜ。
解説読むと完全に4は×だと分かる。
432 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 15:47:03
異常ですまんな。42点だけど調べてるよ。
4否定派は
1、予備校の速答が1だから、4が×
2、予備校講師が、そう言ってるから正しい!
お前ら馬鹿ばっかりだな。
433 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 16:00:08
>>432 1は完璧に正解肢4はグレー 試験は四択なのだから完璧に正解と思うほうを選ぶのが当然な訳で
なんで42点取れる人間が完璧な正解肢を選ばずにグレーな肢を選ぶのかが疑問・・ 42点取れる頭があれば4を選ぶ時に1のほうが正しい選択だという事が理解できてたのでは?
434 :
4番正解派:2008/10/28(火) 16:06:35
調べ終わったよ
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
は都市計画の決定に加えて用途制限に適合することが必要
用途制限に適合するには特別用途地区等の指定が必要
用途地域以外の地域地区等の指定はない
よって×に行き着いた
俺も答え4にしたからごり押しで○にしてくれ
今、○間住宅の見本紙の解答読んでる
問21(4)
誤り。火葬場の新築等は都市計画区域で特殊建築物の位置の制限がある(建築基準法51条)
問題文は敷地の位置が決定されたらだっちゅうの
436 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 16:10:25
>>433 ありがとう。もちろん1選んでるよ。
ここで4の可能性を書き込んでるのも、みんな1選んでると思うよ。
ただ知識の追求として気になってしょうがない。
4の可能性を探してるんだよ。
>>432 だから42点しかとれなかったんだよ。
法律かじっただけのくせに講師を信じないから。
素直さがなきゃ伸びないよ。
法律に関して素人だと言う事を胆に銘じるべき。
438 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 16:18:17
>>437 試験前ならそうだけど、試験終わった後に興味のある問題の追求するののどこが悪い?
あなたが1選択者でボーダーギリギリで必死なのか、
ボーダーギリギリで4も正解になるとまずくて必死なのかは知らないけど、かなりみっともないよ
>>432 完全にオマエの方が馬鹿。
満点とれないオマエが偉そうに予備校講師を批判できる立場か?
思い上がりもここまでくると重症だな。
440 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 16:20:07
>>413 1、都市計画決定しても48条に抵触してるので原則建築不可、例外は考慮しないので×
2、これはありそう。都市計画決定権者は市町村か都道府県である事、どちらにせよ
都道府県知事が絡んでいる事からその後に特定行政庁の許可は必要とは考えられない。
3、宅建合格TVに解説あったけど、○の意味が違う。
許可があって初めて建てられる。これも×
4、特定行政庁の許可があったと思われる。多分×
まとめると2番だけがまだ余地あり?よくわかりません
偉い人補足頼む
>>438 みっともないのはオマエ。
追求するなら勝手にしてればいいだろ?
人の力を借りないで。
追求した結果、解釈が間違ってましたではもはやネタでしかないwwww
442 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 16:22:07
443 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 16:22:17
講師批判とかではなく、自分の納得のいく解答を追求しているんでしょ?
こうやって、色々調べるのは、法律って楽しいなと思うし知識にもなるしね
向上心とかないのかな?
>>443 向上心?
おまえのエゴだろ?
人に価値観を押し付けるな。
445 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 16:24:54
446 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 16:24:57
>>436 そうでしたか‥ゴメンナサイ。ただ、なんか‥この議論をたまに拝見してたのですが、どうもボーダースレスレの人間が設問を自分に都合よく解釈してどうしても4も正解という事にしたいだけのダダコネ人間の集まりのようにしか思えなかったもので‥
447 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 16:27:29
おまいら全員逝ってよし
4選んだおいらも火葬場逝ってきます
448 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 16:27:47
>>446 アホは気にしないほうがいいよ
乱暴な言葉で威嚇しないと自身が持てない連中だからな
449 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 16:28:43
どちらかと言うと、4否定派のボーダーすれすれが、いちゃもんつけてるように見えるがw
450 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 16:34:55
ボーダーすれすれの1選らんでここで散々言ってた奴が
4も正解になったせいで落ちたらどうなっちゃうんだろう
451 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 16:36:55
来年はこういう問題出ないでくれよ
>>434 特別用途地区などの指定って、建築基準法?
ごめん。投稿ボタン押してから気付いた。都市計画じゃまいか。
問題文の指示に従って、建築基準法で考えようよ
>>448 >>432 >乱暴な言葉で威嚇しないと自身が持てない連中だからな
自分から侮辱しておいて…ほんと調子いいね。
>>449 FAX送っている4選択者が何を言っても説得力がないww
来年に向けて勉強開始したら?
またボーダーだったら後悔するよ?
>>446 その通りだよ。
恥ずかしいから向上心とかいってるだけ。
学生だから必死になれるんじゃない?
・肢4は都市計画で敷地の位置指定決定後の話
・問題は48条の特定行政庁の許可が更に必要であるのか否か
・更なる許可を必要とする内部通達は、法的効力を持つものではない
簡単にまとめると、いまこんなとこ
459 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 16:54:51
>48条の特定行政庁の許可が更に必要であるのか否か
宅建合格TVに最後の質問をしてくるよ
これでダメなら諦めることにする
460 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 16:57:01
>>459 聞きに行く所が違う気がするけど、頑張ってー。
462 :
4番正解派:2008/10/28(火) 17:10:45
9割ぐらいあきらめてるけど最後の疑問
「都市計画により敷地の位置が決定」
建てられるかどうか不確かな状態で位置まで決定するのか?
>>459 国交省が一番聞きやすいし信憑性あるよ
463 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 17:26:17
建築基準法(以下この問において「法」という。)
に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、用途地域以外の地域地区等の指定
及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
許可は考慮しないのだから考えなくて良いのだと思います。
必要か不必要かで言えば不必要。
この考え方で正解が決定されないのであれば問題文が不十分。
特定行政庁に聞くのがいいんじゃない?
知事。
467 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 17:39:06
どこに電話したって答えはxで既に統一されてるわ
宅建TVさんの解説ちゃんと読んだの?
469 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 17:46:29
立場をわきまえろとかいう書き込みあったけど
確実に×とは言えないって見解出してるところ多いじゃん
4選らんだ人間が4が不正解かどうか確認して何が悪いの
470 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 17:48:05
>>464 知事は都市計画決定の際に関与してます
だからその後に意見が変わるとしたら酷すぎます
>>467 地方整備局も忘れちゃいかんよ。
俺は関東、近畿に電話したんだから。
答えは×だったけどね
472 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 17:48:59
>>469 しつこいから批判されてるんじゃない?
宅建TVがわざわざ詳しく解説してるのに全く理解してない。
もう解釈云々じゃないと思う。
文章を正確に捉える力が欠けているんだと思うよ。
474 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 17:52:41
>>469 枝4を選んでいない人でボーダーにいる人たちは必死なんだと思う。1,2,3をね。
逆に過去スレ見ると1を選んでも、純粋な探求心から4の正解の可能性を
探ってる人って私も含めて結構いるみたい。
>>427 何処に載っているとかじゃなくて…
一つひとつ整理して読んだ?
マジで悩んでるの?
476 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 17:56:04
>>473 >>458の解説を宅建TVさんから引用してください
あなたはちゃんと読んでいらっしゃるなら、できますよね
477 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 18:00:07
>>476 そうなんだよね。
この問って問題文も含めてグレー(この言い回しが正しいかどうかわからない)
の部分が4カ所ほどあるんだよね。
七宝町安松の地区計画のリストについては宅建TVさんの解説で誤りである旨理解しました。
478 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 18:00:31
宅建TVの見解では未だ3箇所に論点はあるってことでしょ
完全に×です!異論は認めない!ってわけじゃないんだし
479 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 18:01:40
>>474 だからその表現でバイアスかかってるってことが理解できないの?
ボーダーで1,2,3選んだ奴が荒らしてて、4主張派は純粋な探求心から4の正解の可能性を
探ってる人が結構いるみたいとか。
あなたの勝手な想像でしょ?
都合のいいように解釈しないでくれ。
481 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 18:03:06
>>473 そういう人もいるんだろうけど・・皆がそうじゃないでしょ。
482 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 18:04:40
おまいら、電話がどうのこうの言う前に、自分でちゃんと調べろ
都市計画法、建築基準法よく読め
4は絶対×になるから
484 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 18:05:48
4選んだ奴を見下すために来てる人
4が正解か不正解か気になる人
ただそれだけ
485 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 18:06:14
>>479 それは地区計画の一覧なんです。
>>480 そういう言い方するのであれば、ま、お互い様ですな。
横文字使うとカッコいいですね。
486 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 18:07:02
4は絶対×になるって言ってる人って、どういう理由でなるか言ってくれないよね
本当は分からないからでしょ?
487 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 18:07:54
>>474 さすがにもう必死じゃないと思う…
ボーダーで4選んだ人は諦め、1.2.3を選んだ人はほっとしてると思うよ。
489 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 18:09:54
>>488 1がほっとするのは正解だからわかるけど、
何故2、3がほっとするのだろうか。。。
490 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 18:10:47
ほっ
491 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 18:13:47
>>485 ん?よくわからんぞ。問題文にはわざわざ「新築することができる。」と書いてあるぞ。
地区計画一覧にも「○・・・建てられるもの」と書いてあるぞ。
492 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 18:13:52
1、2、3選んだ人はボーダー上がると落ちるかもしれんから
>>486 宅建TVの最初の短い解説で十分だと思う…
それ以上考える必要がない。
建基は2問出題で用途地域に関することが出るかもわからんのにそこまで突っ込む必要性がない。
さらに来年受けなくていいのになんで追及する必要がある?
他の科目もここまで突っ込んで勉強した?
>>493 あなたに全く関係のない事なら、なんでそんなに熱くなってるの?
試験後に疑問点を調べてたって勝手でしょうに
>>494 質問に答えただけだが…
冷静さを失ってはいませんか?
496 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 18:24:36
結局完全に白でないなら×なのよ。
完全な白がある限りいくら可能性探っても…
497 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 18:26:20
498 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 18:34:36
>>487 全部 読んでるぞ。
都市計画で決定したから、地区計画の一覧に載るんじゃないのか?
499 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 18:39:01
■ おすすめ2ちゃんねる 開発中。。。 by FOX ★
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【KRW】ウォンを看取るスレその715【jが為にWONは鳴る】 [市況2]
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500 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 18:43:34
ミカン食いてぇ!なぜか知らんけどめっちゃミカン食いてぇ!
宅建TVすげぇ。
やっと納得できた。試験慣れが先やな自分。
502 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 18:59:03
特定行政庁は建築主事のいる市町村。いなければ都道府県。(建基法2条、4条)
都市計画は区域区分を都道府県が決定。市町村が都道府県と協議、同意を得て地域地区や都市施設を決定。(都計法18条、19条)
また、市町村と都道府県で都市計画が抵触する場合は都道府県計画優先(都計法15条4項)
以上より、特定行政庁は市町村だったり都道府県だったりマチマチ。
「都市計画の決定」は都道府県にかなりイニシアチブがある。
なのに、都市計画で決定されたものに特定行政庁が許可を与えるって事に大きな矛盾を感じる。
ただそれだけの事。
503 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 19:03:56
でも宅建TV名古屋の件については答えてないぞ
>>502 特定行政庁は市町村長または都道府県知事。
市町村や都道府県とは異なる機関です。
そういった法文の細かい違いを理解するところからはじめるべきでは?
505 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 19:17:24
宅建TVさんの解説だと、分かってる事しか書いてなかった…。
51条を満たせば48条に抵触していいなんて思ってないし、
特定行政庁の許可は考慮しないものとするの意もわかってる。
疑問1:火葬場新築に必要な48条で必要な特定行政庁の許可は、
都市計画で敷地位置決定時には既になくては都市計画で敷地位置が決定されないのでは?
疑問2:問われている、都市計画で敷地の位置が決定後について、
特定行政庁の許可があり、すでに建築基準法48条の条件を満たしているのに、
なぜ更に特定行政庁の許可を必要とするのか。
通達が法的効力は持たないものなら、その再度の許可の法的根拠はなんなのか。
507 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 19:28:38
>>507 見て来た。補充してくれるみたいだね。
待ってる。
携帯で図がみられないので、補充部分だけでいいので
図はテキストにして頂けたら助かるけど、我が儘ですよねそうですね…。
510 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 19:46:39
宅建TVより
事実上は許可は通る
だけど許可が必要なのは変わらない
という見解
511 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 19:50:20
512 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 19:52:55
513 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 19:56:47
事実上許可は通る
但し書きより特定行政庁の許可は考慮しない
やっぱり4は○だ
514 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 19:57:05
ここで熱弁振るったり、関係機関等に問い合わせしている人は何?
これだけ熱意・行動力あるのだから、余裕で合格ライン突破しているんでしょ?
初受験で39点取って浮かれてる自分が情けなくなったよ。
>>510 う…ん。私が知りたい事とはちょっと違うんだ。質問の仕方が悪いのかな…。
取り敢えず補充を待ってみる。
516 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 20:01:49
この肢を作ったことが、間違い
肢4.小学校は、すべての用途地域で建設できる
これでいいんだよ
517 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 20:06:40
未だに4を正解と信じる4信者連中は、家の最寄の供託所・・・
いや、火葬場に集結してシュプレヒ・コールを上げろ!!
>>437 良いこと言うね。
宅犬ごときで不動産を理解出来るわけねーもんな。
お前ら資産の流動化に関する法律や不動産特定共同事業法なんて知らんだろww民法にしたって用件・効果レベルww
こんな試験に何年も必死で勉強してるDQNとかまじでウケる
>>469 立場わきまえんかい、何回言わすねんwww
宅建のクセに生意気なんだよ
520 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 21:34:18
宅建TVの中の人は東大法学部卒、国家1種合格
中卒のお前に東大文1の凄さが分かるの
522 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 22:06:47
>>520 あーなるほど そんな感じする。
書いてあることが難しくて、一読じゃ分からないもん。
523 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 22:15:51
都市計画法は、全身が「市街地建築物法」っていって戦前からある歴史のある法律なわけよ。
建築基準法は戦後になって誕生した後付けの法律なわけよ。
だから、「都市計画の決定」方が基準法48条なんかに左右されず優先権があるはず。
って思ったわけ。
524 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 22:29:00
つまり「後法の優先」が適用されるわけですね。わかります。
なんかどんどん苦しくなってるな
そしてだれも居なくなったとさ
527 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 02:50:22
宅建TVは質問はじゃんじゃん受け付けるって言ってんだから納得できるまで抵抗すればいい
そういう向上心のある人は来年はきっと受かると思うぞw
528 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 05:01:46
都道府県が決定した区域区分を元に市町村が都道府県の同意を得て決定した都市計画に
特定行政庁(市町村長とか)が許可与えるなんて、おかしくね?
529 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 05:50:06
問15の肢1は裁判所の決定でも出来るのでは
ないのですか頭いい人教えてください
>>528 そういう手続きをふむと言うだけで別におかしくはないですよ?
建築基準法と都市計画法は互いに参照することはありますが、異なる法律です。
従って特段の記載が無ければ個々の法律による行為はその法律のみで判断することになります。
都市計画の決定は、都市計画法の18条・19条に記載がありますが、この中に建築基準法48条但書の
許可が必要だと書いていない以上、あくまでも都市計画の決定は都市計画法のみに則った判断になります。
その中で都道府県知事・市町村長が大賛成の意見であったとしても、それは建築基準法48条但書の許可にはなりません。
どういうことかといいますと、48条但書の許可というのは、建築基準法の第四十三号様式(第十条の四関係)という
許可申請書によって行います。この書類に対し、知事が許可を出すという行為は、建築基準法48条に基づき行われる
ものであり、この許可証は、建築基準法に基づきその敷地に対して建物を建築するという場合に対してのみ効果を
持ちます。従って都市計画で敷地の位置を決定する際には基準法48条の許可は条件となりません。
都道府県知事・市町村長が大賛成の意見である場合、敷地の位置の決定後建築許可申請(48条但書の許可申請)が
なされた場合、この許可は間違いなく下ります。
単なる事務手続きだと思うかもしれませんが、そういう手続きを取るよう法文に記載がある以上、
許可が必要ということに変わりはありません。
>>529 集会の招集回数が誤っている問題ですよね?
何をいっているのか理解できません。
すいません。
532 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 10:54:42
529です問16の間違いでした
やはり一番怖いのはマークミス
533 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 11:04:57
>>530 それはおたくの個人的解釈であって、誰もそんなものに興味無し。
それから、“この許可は間違いなく下ります”って何を根拠に
書いてるのか?
もはや法律論でも実務論でもない単なる妄想論だ、おたくのカキコは。
535 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 11:21:34
>>533 じゃあどういう解釈をしたら、建築基準法48条の許可は不要、になるの?
不要論の人こそ妄想論ばかりで、法律論が全然出てこないんだよ。
だめだこりゃ
お話にならない
538 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 11:26:48
>>532 「〜限り」って場合は原則に従う。裁判所の登記命令は例外。
「〜する場合にのみ」って来たら例外も含めて考える。
539 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 11:41:24
532です538さんありがとう御座いました。
540 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 11:57:09
541 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 12:00:13
まぁ、こんないい加減な問題は没問にすべきだな。
でなきゃ、また繰り返される。
542 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 12:01:16
すみません、問21とは少し違うのですが、どうしても皆さんのご意見を伺いたく書き込みをさせていただきました。
今回の宅建の問2をといてみておかしいなと思った方はいませんか?
過去問の平成19年度問3で、今回の問2の1と同様の試験問題が出ており、その回答の解説では「真の所有者に過失があった場合には真の所有者といえど第3者に対抗することはできない」とありました。
『真の所有者に過失がある場合、94条2項が類推適用され、通謀虚偽表示における意思表示の無効は善意の第三者に対抗できないから』だそうです。
なお、同様の問題が平成13年の問5の1でも出題されており、こちらの回答でも「真の所有者に過失があれば94条2項が類推適用され、善意の第三者には対抗することができない」と記載があります。
しかし、5問免除の人が2CHの掲示板で今年出題された各問の正誤を解説する際に、「問2の1で真の所有者Aは無過失であるとはっきり問題文に記載があることから94条2項は適用されず、正答となる」と書き込んでいました。
そこで皆さんに教えていただきたいのですが、皆さんの問題文に真の所有者Aは無過失であるという旨の記載はありましたか?
もし5点免除の人の問題文にだけその記載があるのであれば機構に抗議文を送ろうと考えていますので教えていただけると幸いです。
私としても問2を解いていてすべて答えが×になってしまい、おかしいとおかしいと30分くらい時間を費やしており、この2CHへ書き込みをした人のように問題文に真の所有者Aが無過失であることが記載されていれば迷い無く1を正答としていたと思うので・・・
どうぞよろしくお願いいたします
543 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 12:10:51
>>542 19年問い3と違うところはBが背信的悪意者ってとこじゃね?
544 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 12:16:44
>>542 5問免除じゃないけど、無過失って書いてないよ
今回の問2の1は、主張できる。だから○なんじゃないかな?
545 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 12:17:43
もうこの論争も終結だな
546 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 12:30:47
機内食メーカーのこんな事例もあったよ。
従来の機内食ケータリング業務に加え、
機内設備や機内サービスのマネージメントも行っている。
具体的には食器や毛布など機内で使う物品のデザインや在庫管理、
機内サービスのコンセプト立案や
キャビンクルーへの機内販売トレーニングなど、
機内サービスに関する業務全般を幅広く網羅。
機内サービスのトータルソリューションを提案している。
いろいろあるものですね。
参考までに。
547 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 12:51:03
>>542 ちょっと深読みし過ぎてしまったかもしれんね。
真の所有者が善意無過失とは書いていないが、BからCに対する移転登記は無権利者と第三者との関係になるので、当然に無効となる。
あなたもここまでは分かっていたんだろうけど、「もしも真の所有者Aに過失があったら」って考えてしまったわけね。
でもあなたの深読みとは別にして、五問免除者は問題自体が簡単に作られている可能性も否定できないな。
善意無過失なんて記載はどこにも無いから、是非とも聞いてみてほしいところ。
>>545 前スレ途中から普通の人VS4が正解だと妄信する基地外の争いになってたからな
549 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 13:17:32
でも1は他の許可は必要ないと読み取って
4は別途許可が必要であるって読みとれっていってる訳だろ?
なんかしっくりこないな・・・
550 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 13:23:36
>>549 一番論点にしたいところはそこなんだな。
やっぱり問題文が不十分だよなって思っちゃう。
>>542 何の迷いもなく1にしました。
全く問題ないですよ。当然に○です。
この問題に関しては、善意無過失という文言は全く関係ありません。
552 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 13:52:58
用途制限(法48条)は建築確認(法6条)を下ろす際、建築基準法関係法
令に適合するか否かを判断する一項目であることは明白であるが、国、都道府県
、建築主事を置く市町村が建築する建築物には特例(法18条)があり、確認済書
が交付されるまでの工事着工禁止規定はあるが、是正命令権限もなく、違反建築
に関しての罰則もないのは、それらの団体が適法な行為をすることが前提とされて
いるからにほかならない。火葬場が都市計画のなかで都市施設として整備しょうと
計画され決定されている以上、手続き上の要件は全てクリアーされていると見るのが
自然ではないか。 ちなみに私は受験者ではない。煽りは無用。
554 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 14:14:03
555 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 14:17:46
機構も各問の正解番号くらいは出してくれても良いのに。
この問に対する電話・FAX等で電話を取る人は参っているんじゃない?
4信者が反論すればするほど、2・3が1正解者に加勢して問い合わせしている可能性もあるしね。
1正解で間違いないと思うけどね。
すでに加勢してると思うよよ…
各スレにそれらしい書き込みがあった。
>>552 48条をクリアできない以上、18条第3項に挙げられる「建築基準関係規定に適合することを認めたとき」に該当せず、確認済証の交付を受けることができない。
すなわち建築できないと読めると思うのですがどうでしょう?
558 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 14:35:17
もういいべ〜
559 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 14:36:35
>>552 だいぶずれてませんか?
@適用しない条文に48条は入っていない。
Aこの枝で火葬場を新築するのが国や自治体とは書いていない。
560 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 14:44:00
火葬場を建てるのに許可必要
許可がないと建てられない
ということは肢4はXでしょ
敷地うんぬんは、ひっかけです。
その許可がいつなのか。なわけで
562 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 16:26:52
許可がある時点
Xなわけで
563 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 16:45:47
許可があれば建てられるが
設問の条件上許可の有無は無視するので
都市計画上の許可が必要な4は×
だとしたら史上最凶の悪問だなwwww
4を選んで不正解になった奴以外にとっては悪問じゃないわけだが?
>>564 むしろ良問。
解釈を間違って外してくれた人達がいっぱいいるまたいだからね。
567 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 17:41:17
>>563 「許可は考慮しない」は過去に頻出じゃん。
別に史上最凶ではないと思うのだが。
↑頭が悪いのか?ネタなのか?
↑頭が悪い○
570 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 18:32:06
わかった、重機、人材、資金及び資材が用意されていなければ
たとえ都市計画により位置決定されていても新築できない
571 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 18:35:23
572 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 18:40:29
新築する際に着ていく服がない
毎年没問とか騒ぐけど、結局労力の無駄。ヒネくれたやつが問題提起して、まともなやつが正論を唱える。
多分これからも毎年同じことを繰り返し、発表終わってもグダグタ言ってんだろね。
576 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 19:26:06
全く・・・
4を選んだやつらは「白のペンキを塗ってください」って書いてあんのに灰色のペンキを塗っちまったのと同じなんだよ。
その灰色のペンキが白に近いか黒に近いかで争ってもはっきり言って無駄。1という真っ白なペンキがある以上、4が白に近いか何て議論したところで何も変わらん。
578 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 21:50:58
灰色だとか曖昧なことをいわない宅建TVさんが好き
579 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 22:36:25
俺も
>>549と同じ意見だ。
問題文がおかしいと思う。
ここを重点において機構に問い合わせすれば肢4も正解になる可能性が
あると思うが、どうかな?
580 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 22:55:55
>>579 どうせ機構に凸るならFAXの方が効果あるよ
581 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 23:01:18
>>579 肢4の問題文がおかしいなら×(誤り)ということだよ
長々と議論する価値のあるものとは思えない
以上
まあ確かに白黒つけられない問題は×だわな。
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この問題を機に火葬場マニアになった奴でもいんのかな?w
584 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 23:38:18
あははー 全国の火葬場巡り疲れたんで書き込んでみたよ。
火葬場オタになりそうだよ。
宅建の問題とはズレるけどいろいろ分かった。
小中学校、図書館、病院は新築なのに、火葬場、ゴミ処理場、汚物処理場は更地にして新築しても、絶対に改築なんだよ。
ゼネコンは設計、申請は新築として、行政に出す書面も新築。
でも、施工主である行政は改築。新築として書類を受理しても改築と言い張る。
キナ臭くて、不思議な話だろう?
585 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 23:43:17
>>549 >>579 枝1
「建築することができない。 」
↑
『許可がなければ建築できない』のだから○
枝4
「新築することができる。」
↑
『許可がなければ建築できない』のだから×
そもそも問題文が、枝1では「できない」、枝4では「できる」と違っているから、
結論の○×が反対になるだけです。
許可に関する取り扱いは全く同じ。
586 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 00:13:11
完全な問題と言えるためには、正しい枝が1つとすれば、完全な×が3つなければ
ならないのは当然。 枝の1つにでもグレーの部分があれば、問題として
不完全であり、没問にするのが公平な結論。
587 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 00:22:25
問4の論争をきっかけに火葬場に就職する人がいたら、それは素晴らしいことだと思う。
>>586 テストしか受けたことないんですね。わかります。
>>579 なるはずがないだろwww
正等に正解した奴はどーするよ?
おまえらは4が正解だと思って選んだわけだろ?
解釈間違って勝手に4を選んでおきながら、わかり難い悪問ってwww
>>579 さり気なく機構に訴えてるんですね。わかります。
2ちゃんなんかみてないからwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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司法板にまでいって訴えれるの?
基地外…
訴える○
593 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 00:43:21
でもなー、こういうとこで既存のやり方は納得いかんと噛み付くバカが
将来国会議員とか県会議員になったりするんだよな。立法機関。
>>593 なれるほど教養も人脈もないと思うから大丈夫。
問題の出し方が汚いなんて言い訳聞いたの初めて。
595 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 01:03:33
>>594 人脈はともかく教養なんてないからな地方議員はwwww
我と欲が強くて面の皮が厚くて社交性があればなれるよ。立法機関だけど。
少しはあるだろ…未だに4が正解だと信じている奴よりは。
597 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 02:28:38
598 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 02:49:33
迷物講師さんが灰色説を撤回するようです。
599 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 03:08:21
>>598 これにて、
灰色の選択肢があるような問題は没問
説は糸冬了
あと生き残ってる説は何かな?
600 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 07:17:09
600ゲトー
601 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 08:28:09
>>584 だから一中高で火葬場の新築はありえないって
問4はありえないと思ってた事がおきたら、建てられるかでしょ
答えは建てられる
602 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 08:38:46
ありえない事を起こすのに、48条の特定行政庁の許可は、都市計画で敷地の位置の決定後に出すの?
特定行政庁って誰。都市計画で敷地の位置を決定しようとしたのは誰。
誰達の審査を通ったの。
書類は敷地の位置決定と特定行政庁の許可は同時に出るって話が前にあったけど、
同時ならば、敷地の位置が決定されれば建てられるって事でしょ。
603 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 08:54:39
>>599 その名物なんとかの人間の説など最初からこのスレの主張の根拠に
なっていないから影響無し。 没問は没問のまま。
別の手続きだし、同時に出す事を義務づけられてるわけじゃないですよ。
なので敷地の位置の決定があったら即建てられる訳じゃないです。
別の手続きで許可が必要なのに、その許可前に審議が通るのかな?
都市計画って、そんな適当なものなのかな?
そうだとすると、都市計画審議会のメンバーって適当な仕事をしてるって事になっちゃうね
606 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 09:40:28
敷地位置の決定=市町村
48条許可=特定行政庁(都道府県知事または市町村長)
⇒別人ですが何か
>>606 敷地位置の決定=市町村
×。勉強やりなおしね
敷地の位置決定=都市計画決定権者
48条許可=特定行政庁
ここで
都市計画決定権者=特定行政庁
となる場合になんで同じ人から許可を2回貰う必要があるのか。答えは簡単。
趣 旨 が 違 う か ら w
609 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 10:15:39
>>604 おたくの個人的解釈など誰も興味も関心も無いから。
610 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 10:20:10
都市計画決定権者は都道府県か市町村(行政主体)。
都市行政庁(都道府県知事か市町村長)と一致することはありえない。
611 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 10:20:41
>>608 あのー、 都市計画の決定権者は基本的に都道府県または市町村ですよ。
特定行政庁じゃないから。 知ったかぶりで書くから大恥かいてますよ。
612 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 10:24:02
>>608 のようなデタラメを書くお方は例のメイブツなんとかの信者かね?
613 :
610:2008/10/30(木) 10:25:42
×都市行政庁
〇特定行政庁
まだやってるの?バカなの?基地外なの?在日なの?
都市計画法=セ・リーグ
建築基準法=パ・リーグ
616 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 11:18:28
都道府県都市計画審議会の構成員って、学識者とあと誰?
知事はいないの?
知事が居なかったとして、都市計画審議会の議では、知事に承認とらないの?
都市計画の原案を作成して、都道府県都市計画委員会の議を経て決定されたものが
知事の了承なしなんてあり?
617 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 11:19:17
618 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 11:21:09
>>617 知るかよそんなもんw
お前が勝手に県庁入って証明してくれ。
>>615 セ・リーグとパ・リークが戦うのですね。わかります。
621 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 12:26:20
なるほど、枝1派は根性の星野、枝4派は理論の野村みたいなもんですね。
わかります。
肢4信者はすぐ「おたくの見解は聞いてない」ってな。要は自分らが間違ってないって賛同してくれる内容以外全部それだろ?
キチガイ肢ねよ
623 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 12:32:49
>>597 ほんとだよー
火葬場跡地がいくらでどこに払い下げになってるとか調べると面白いよ。
火葬場は金になるぞ!
ありがとう。宅建試験。
>>616 都道府県都市計画審議会は都計法の77条に記載のあるとおり、
組織の構成・運営については都道府県の条例で定める事になってます。
ただし、
>>530にもありますが、その議を経て決定された都市計画において
知事が了承していたとしても、それがすなわち建築基準法48条の許可にはなりません。
建築に際し、きちんと建築基準法に基づく書類を回す必要があります。(48条許可)
>>622 あんまりいじめちゃ可哀想だよ。ww
度し難い馬鹿っていうのはどこにでも居るんだし、温かい目で見守ってあげようよ。
どうせ12/3には機構の見解は聞いてないって言うに決まってるんだから。
626 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 17:56:41
肢4信者(笑)
627 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 17:57:52
だから誰かまとめてってば
48条の特定行政庁の許可が、一中高に火葬場を建てる際、
都市計画で敷地の位置決定前又は同時にでるものであれば、文句なく4は○
決定後に48条の許可が必要な場合、
昭和30何年だかの内部通達は、法的効力のあるものではないので、
都市計画決定の過程から考えるに、再度の許可を必要とするのは社会通念上どうなのよ?
こうですか?
>>627 知らん。
民法の話題にしてよ。
そしたら解説できるから。
629 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 18:49:42
1低、2低、1中高に建てられる建物に入っていない。
2中高以下に建てられない建物に入っていない。
火葬場は用途地域の規制外の建物で、都市計画で位置が定まっていれば建てられると解釈しているのだが。
>>627 >>629 おまえら、「社会通念上」とか、「解釈しているのだが」とか、
個人的解釈はいいから、法的根拠を出せww
と4信者と同じように返してみる。
631 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 19:22:18
正答は1のみなんで4選んだ人は間違ってるよ。
たかが1点なんだからそれでいいじゃん。
いや、4のみかも
1点なんだから、もうそれでいいじゃん
633 :
正義の味方:2008/10/30(木) 19:42:49
宅建とか語ってんなよ。
鑑定士でもとれよ。
でも、鑑定士もいばらのようだぜ。
「地価」はつくられている/(リュウ・ブックスアステ新書)
不動産鑑定のプロの方の本。
印象深かった話。
・国土庁の鑑定官が地価動向を決めている(p33)⇒ニュースなどで地価が上がってるやら下がっているというのは実勢ではなく、国が決めていると言うことらしい。
・地価公示の算出根拠となる地価は、アンケートによる不確実な情報によって成り立っている。(P40)
・鑑定自体がウソ(P79)
・(不動産鑑定手法にアメリカの鑑定手法があっさりと導入されたことに対して)米国流をいとも簡単に受け入れるわが国の体質、いや、立場といったほうが正確か……に疑問を抱かずにはいられない。(p82)
・(固定資産税の評価額について)基準となっている地価は、あのバブル時代の地価なのである(p113)
・(不動産鑑定額について)評価する人間の腹ひとつで不動産価格が倍以上にもなる。要は、何とでもなるということ。(p125)
634 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 20:03:55
ここで熱弁振るっている4信者は本当勉強熱心だな。
当然ボーダーは余裕で越えているんだろ。
3選んだ勉強不足の俺は39点。
まだまだ勉強不足だな。
635 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 20:07:43
>>627 48条の許可が存在することを前提にしている点でアウト。
許可は考慮しない、だよ。
636 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 20:11:27
>>629 必要条件と必要十分条件を区別せよ。
何だか議論が宅建合格TVさん出現以前に戻ってないか?
637 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 22:06:12
俺は1が正解と知らず4が正解と思って4にマークしたよ。
俺の持っている基本書に問題文の通り書いてあった。
不正解でもいいよ 自己採点 43だったし・・・・。
はいはい‥ それはそれは‥
「ここに建てたいから建築許可ください」→「あいよ」ってことで敷地設定が先になるもんなんじゃないのかな
「敷地これから決まるけど先に建築許可ください」→「(°Д°)ハァ?どこに?」ってなるよなぁ
疑問に思うなら宅建合格TVの所で聞けばいいじゃんよw
641 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 22:59:36
時間的な先後の問題じゃないと思うんだけど。
手続きの手順がどういう順序だとしても、都市計画決定と48条許可の両方が必要なことには変わりないじゃん。
都市計画計画があれば48条許可があったことにする、という理屈がそもそも成り立ってないし。
642 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 23:30:20
都市計画で用途地域を決めるのに、火葬場の位置を1中高に指定しちゃったのだよ。
重説に、指定されているが建てられないと書けますか?
643 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 23:31:28
【問21】
建築主事を置く市町村において、都市施設に関する都市計画決定があり、火葬場建設にかかる
敷地の位置・名称・面積その他省令で定める事項が告示された。当該予定地が第一種中高層住
居専用地域であったため、都道府県との協議により工業系の用途地域への用途地域変更を付議
し、都道府県は用途地域変更にかかる都市計画を決定すべく公聴会等住民の意見反映ための措置
を講じたが、一部地元有力者からの圧力のためその決定をみるに至らなかった。この場合、市町村
を建築主とする火葬場新築工事着工にかかる通知があったときは、建築主事のとるべき措置につき
正しいものはどれか。(特定行政庁の許可、用途地域以外の地域地区等は考慮しないものとする。)
1.建築主事は、建築基準法関係法令(法48条)に適合しないことを理由に確認済証を交付してはな
らない。
2.建築主事は、法51条の反対解釈により確認済証の交付をすることができる。
3.用途変更にかかる都市計画が決定告示されるまで、工事を着工できない旨を付記した確認済証を交付
した。
4. 平成20年の宅建試験で類似の問題が出題されたのを思い出し、宅建合格TXに問い合わせしたり
おはじき先生に問い合わせたが、明確な回答が得られなかったので、12月3日まで無視することに
した。
>>642 639ですが・・・
時間的な問題じゃないってのは理解してますが、都市計画が先ならどうこうと言ってる方々でも理解できそうな書き方をしてみました
>>642 なんで重説出てくるの?火葬場用地設定して売るの?
火葬場用地は売らなくても周辺は取引されるだろ・・・・
>>646 近くに都市計画道路が指定されていたら書かないか?
649 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 23:49:24
>>643 用途変更が出てきた時点で問21とは別問題になりませんか?
と質問して、灰色のおはじきをもらう。
650 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 23:52:09
灰色のおはじきを3個集めると白と換えてもらえる、と信じてがんかったら、元記事が削除される。
目的は達したのだから諦める。
651 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 23:54:11
// //
. / / //
/ / _.. 〜'::""::''ヽ、 / /
// /:;r‐、:::::::__:::::::::::\ / /
// /:::ノ ・ _)( ・_`つ、::::::ヽ、 l l
/ /::r(__ ノ´(:;;:)´__ノ〃ヽ:::::::} | | 4厨ついに崩壊
/:::::ノ二ニ彡 ノ 三彡-、 )::ノ | |
{::::( -_二 -‐'' ̄ )(::/ ノ ノ
ヽ:::ヽ( ,r'' " ''‐-‐′ノl//
ヽ )`― ''′_ .... __ノ//
ゞニニ二 -(/∂-‐//
652 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 00:00:18
>>642 「建てられない」と書く必要ないでしょう。
枝4〇派の人は、とにかく「48条許可を申請したのに得られない」場合のことしか言わないんだけど、論点は「48条許可が必要かどうか」だよ。
653 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 00:06:28
新築できないというハッキリとした法的根拠がない限り、
新築可能とすることは正しい判断である。
よって、正解の枝は4でOK.
654 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 00:07:59
>>652 「48条許可が必要かどうか」
仮に必要であっても「考慮しない」とあるのですから
考慮する必要は無いのでしょう。
それでもって他の肢が決定できないというのであれば
やはり「問題そのものが不十分である」と言わざるを得ないでしょう。
>>654 一種住居専用には建てられない
↓
48条許可が必要で、許可があれば建築可能
↓
「許可は考慮しない」
↓
一種住居専用には建てられない
っていうだけだから。問題は不十分じゃないでしょ
656 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 00:21:48
「問題そのものが不十分」なのではなくて、問題文の解釈の仕方が不十分なのでは?
657 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 00:22:15
「考慮しない」が分からない人は宅建合格TVをちゃんと嫁。
読んで分からなければリンク先の過去問をみろ。それでも理解できなければ質問しろ。
「考慮しない」が分からなかったら議論に参加資格がないんだよ。
まだいるんだね。
658 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 00:26:24
だから、おたくら素人の解釈などどうでも良いんだよ。
知りたいのは明文化された法律の根拠だけ。
659 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 00:27:26
「考慮しない」
=「許可が必要な場合は無視」
↓
やはり論点は
「48条の許可が必要かどうか」
の1点になる。
そして、それが不要だという法的根拠は一つも挙がってない。あるのは事実上・政治的・感情的なものばかり。
660 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 00:30:30
必要だという法的根拠も一つも挙がっていない。
あるのはど素人の個人的見解と無意味な解釈ばかり。
661 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 00:37:38
法律の基本を忘れてるよ。
複数の重なりあう制度・規定がある場合、
原則⇒両者が重ねて適用される
例外⇒一方が他方に優先されるという法的根拠がある
だよ。
例外を主張する側に立証責任がある。これまた法律の基本。
662 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 00:47:22
・許可がが必要だとする根拠は建築基準法48条及び別表
・不要だとする根拠は感情論のみ
↑
だから議論が成立しない
↑
いまここ
宅建TVに「ごめんなさい。なぜそういう解釈になるのかわからないでいます」的なコメントがあった。
そう、おまえらは有り得ない解釈をしてるってことだよ。中学受験の推論問題絶対に解けないと思う。明日、問題書き込んでやるよ。
感情論?なんだ感情論って。言葉の意味わかって使ってる?使い方間違ってるよ!
665 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 01:04:05
>>660 アナタから言わせれば宅建TVの講師がわざわざ懇切丁寧に説明されてるもの
でさえ「ド素人の見解、無意味な説明」になってしまうんですよね?
いまこことか…
このレスの流れみれば理解できるだろ?
ちょっと前に持論語ってた奴らも、宅建合格TVの解説後に撤退してるよ。
てか、宅建合格TVの解説では未だに納得できないってこと?
667 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 01:06:17
この問題文がいい加減過ぎた。
都市計画で位置が指定されていて、1中高の為建築出来なかった例を挙げよ。
もうほっとけよ…
何をいっても納得なんてしないって…
669 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 01:09:22
/\ イ ./
/| \ _ ___ -‐─ ' ´ /
| | >、 ィ ´ ヽヽ /
| l > 、 レ!─ 、 / /
| ∨ >'´::.::. : ヽ / /
| V /::.::.::.::.::.: : } /._ /
| /V {::.::.::.::.::.::.::. : .ノ| O/ ヽ もう1も4も無いんだよ・・・
| / ∨ ヽ __ , ィ´,ノ /./ ::.l
| | ヽ | 「 ̄ ./ .l : ::.|
|.| \ _ ===‐┘、 ./ ./{ :.::./
. l.|__ -‐  ̄ .// ヽ \/ヽ `' 、//ヽノ
. |/ ── 、//、 ヘ /、 ヽ_ 7./
.__└ ´ ̄ ̄.ヽ/ \ V ヽ_ /_//
ヽ、__/_ ` ' 、 ヽ、 ヽ、 ∠//
`ヽ、 ィ= 、_` 、 ` 、 `' 、._/ //
670 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 01:10:25
宅建TVって何だ? しょせん民間の資格商法会社の雇われ人だろ。
そんな人間の言うことの信者になるほうがどうかしてる。
671 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 01:12:33
>>661 だから何の法的根拠もないおまえの能書きなど誰も関心ないって!
672 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 01:13:17
宅建の試験の問題では無くなりました。
東大文T卒で国T合格者がいるわけだが…
少なくともおまえらみたいにボーダーすれすれの点数なんて取らない。
おまえの理解不能な解釈よりは信用できるな。
674 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 01:17:48
資格商法の信者たちは、法的な根拠を書かずして能書きばかりで困るよ。
671
おまえ建基65条の判例も知らないの?
書かないんじゃない。宅建TVの解説で納得したから撤退したわけ。わかる?で、おまえらが騒いでることが、理解できた人間にとっては?なわけ。だから相手にされないの。
677 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 04:56:32
感情論くんはギブアップ?
枝4〇派絶滅でぉけ?
678 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 07:32:26
4を選んだボーダー付近の馬鹿が必死なスレですね^^
お前ら見苦しいよ
679 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 07:56:32
4のみ正解ですね
680 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 07:58:05
1のみですw
681 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 08:09:13
何を夜中や朝方に討論していたかと思いきや、
住民の反対うんぬんなんて、1でも有り得るっしょ
682 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 08:16:26
俺は講師に一番正しい肢を選べと教えられた。
そして4を選んだ何やってんだよ悔しいです。
683 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 08:45:32
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684 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 08:59:31
実務的に関わってる人間にとっては都市計画より建基法48条が優先される事にピンと来ないんだな。
そこを使った引っ掛け問題だね。
本来、用途地域も都市施設も「都市計画で決定」されるものだから、抵触があるべきものではない。
設問がひねくれ過ぎてる。試験前にこの件を知っていた奴は少ないだろう。
選択肢1を真っ先に見抜けなかったっていう落ち度の方が大きかったって事か。
街づくり三法の改正があった事は認識してたが民法や業法、税法関係の暗記で手一杯だった。
(36点取れたからどっちでもいいけど)
685 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 09:37:09
686 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 09:38:50
いずれにせよ、枝4が誤りであるという法律の根拠は皆無なので
○は正しい判断である。 1も正しいとすれば、この問は没門送りだ。
全然関係ないけど、火葬場って必ずお世話になる所だよね…
殆どが公営だとは思うけど、公営で斎場と同敷地の火葬場を、家の近くで探しておかなくちゃとオモタ
688 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 11:02:21
>>686 宅建合格TVを読んでないの?
それとも反論の根拠条文を見つけたの?
689 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 11:05:58
690 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 11:06:58
691 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 11:14:29
692 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 11:33:20
>>690 問いが敷地の位置指定がされたらとなっているのに、
敷地位置指定前の許可が何の関係があると言いたい?
後、特別用途地区等がなんたらかんたらが、
敷地位置指定後の建築基準法と何の関係があると思って言ってるんだろ?
693 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 11:39:58
「都市計画で決定」(後)なワケだから、
それ以外(前)(予定)とは逆の結果になる。
解説で「必要条件であるが十分条件ではない」となっているが、
都市計画で決定され、尚且つ位置まで決定されているのであるから
当然何もかもクリアしていると考えて何が不思議なんだろうか。
問4を○にした人は2点差し上げます。
もう勘弁してください。
695 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 12:24:09
相変わらず池沼未満の連中が湧いてるな
697 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 13:04:53
結局、予備校&予備校に寄生する関係者の勝手な解釈など
何の根拠にもならないことだけはハッキリした。
698 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 13:32:05
>>694 ありがとうございます!
もう二度とこのスレ覗かないでくださいね(^_^)
699 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 13:43:58
予備校関係者が必死な件について
どうでもいいが、必死なのは4信者だけだと思うぞ。
701 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 14:00:27
少なくとも1000名の合否に影響するな
残念ながらxだが
702 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 14:22:26
>>枝4正解派
国交省が必死な点についても語ってくれ。
703 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 14:26:35
>>693 そうだよ。都市計画で位置決定さえすれば全てクリアだよな。
建築確認もいらないし、容積率も建蔽率も関係ないに決まってるよな!
150階建ての火葬場も新築可能である!
国交省、委任先の地方整備局に×ですと言われた4信者が発狂しております。 予備校どころか行政にまで×と言われて何を信じる?主観的解釈か?
アホなのは顔だけにしろ。
705 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 14:56:38
>>693 条文には、
「敷地の位置が決定していなければ」→「新築してはならない」
と書いてあるので、
『必要条件』に過ぎないということになります。
これを力技か感情論で
「敷地の位置が決定していれば」→「新築することができる」
と読んで『十分条件』でもある、と考えるのがそもそも無理。
だったら、150階建てもOKになるんじゃない?
必要十分条件が充たされてるんだから。
706 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 15:09:55
>>705 だから、新築できない旨をハッキリ示した法律の条文を書けよ、存在するなら。
おたくの書き込みの後半はそれこそオタク自身の感情論に過ぎない。
“必要条件ではあるが十分条件ではない”って、おたくは偏差値教育に
脳みそを毒された教育オタクのようですね。
707 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 15:13:34
国土交通省のどこの部署の誰がいつ断定的に言ったのか?
10分以内に書くこと。
書けなければ、虚言癖のある受験オタクの戯言だったと断定される。
708 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 15:15:45
この辺で整理しておこう。
問21
1.○
2.×
3.×
4.○ よって・・・ 没門となるのが大勢の意見。
>>708 「大勢の」とはずいぶんと主語が大き過ぎです。
極めて限定的な一部池沼以下の個人的意見は「大勢」ではないですよ。
710 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 15:26:20
予備校信者の書き込みは、“講師が言ってから”
とか“国交省の役人が言ってたから”等々、、、
発言が全て他力本願で、自分自身の頭で考えることができないんだね。
しょせんはその程度のレベルにいる人間ということだが、、、、
711 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 15:29:08
予備校関係者の中には
>>709 のような品性の無い方がおられるのですね。
それが主観論っていうの。頭悪すぎて試験どころじゃないでしょ?
国交省?過去レスくらい自分で確認しろ
おまえらごときが自分の頭で考えたところで何の解決にもならんだろ…
自分のことどんだけ優秀だと思ってんの?
ボーダーすれすれの奴が、予備校や国交省の解釈より優れてるのか?基地害
>>706=707
個人的な感情論で「断定」されても、なんの法的根拠もないですし。
こういう馬鹿が受験できないように機構は受験資格を見直すべきですね。
715 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 15:39:53
問4は正解にしないとまずいでしょう。
ダメならこれからは、
「準工業地域に20000uの大規模集客施設で、道路斜線、その他斜線制限に抵触せず、定められた容積・建ぺい率、その他建築基準法に適合する建築物は建てられる。
但し、天空率は考慮しない。」
という長ったらしい選択肢になってしまうよ。
716 :
4番正解派:2008/10/31(金) 16:10:29
>>708 たとえ4番が正解でも没問にはならないよ
その前に残念ながらよっぽどのことがないかぎり4は×
今年のボーダーって何点やろ?
717 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 16:29:18
素朴な疑問
これが火葬場ではなく、神社であればどうなる?
718 :
4番正解派:2008/10/31(金) 16:39:38
>>717 宗教施設だから建てられる
火葬場は公益上必要な建築物でも宗教施設でもないよ
719 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 16:53:03
>>718 だよね〜。
建築基準法も要らないんだよね?
で、また疑問なんだけど、これはどう考えたらいい?
◆火葬場―用途地域とは違う規制に属する特殊建築物 (51条)
建築基準法で用途地域での建築物の制限を一覧表にしている別表第2には、
火葬場の記載はどの用途地域にもありません。一見どこに作っても問題がないように思われますが、
しかし、次のようなことに注意する必要があります。
火葬場、ゴミ焼却場、汚物処理場、と畜場、卸売り市場など環境に影響を及ぼす一定の処理施設については、
原則として都市計画でその位置を定めた場合にのみ、建築できる事になっています。
(都市計画以外の建築では、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て
その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合、政令で定める規模の範囲内において新築・増築する場合にのみ建築できる。)
つまり、本設問は、特定行政庁の許可がなくても建築できる用途地域の規定だけで答えることはできない問題です。
http://tokagekyo.7777.net/echo_legal/youtokisei/use-ans1.html これを見る限り、特定行政庁の許可があれば建てられるという解にならない?
後ね、(1.許可手続フロー図)を見ると都市施設は確認申請が要らないとなっているよ。
http://www.city.nagoya.jp/_res/usr/23112/51tetsuduki.doc
720 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 16:57:33
あの…、国交省に聞いた時、建築基準法の問題だって言ってないんじゃないかと…
>>405
都市施設www
722 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 17:01:38
ほんとはね。
「都市計画により敷地の位置が決定」これだけで、充分条件満たしてるはずなんだよね。
建基法の48条も51条も要件を満たされた上で、都市計画が決まるからね。
首長がNOとは言わんだろう。
723 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 17:04:19
719
お前の解釈でしょ?
ならないね〜だってお前、頭悪いもん。
725 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 17:14:00
726 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 17:18:13
それとね。
一中高に火葬場を新築する都市計画なんてのもあり得ないんだけどね。
727 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 17:41:34
高層マンションに住んでる人だっていつかは死ぬんだから、
最上階は斎場と火葬場にすればいいのに・・・
と問21を4にしてしまったので負け惜しみで言ってみる
>>726 わっかんねー野郎だなあ
それが有り得たらどうなるかの問題だっつーの
イライラしてくる。予備校ってこんなのがゴロゴロいるのか?
講師に同情する
729 :
728:2008/10/31(金) 17:52:49
すまん。上の方のレスと続いてたのか
分かってて言ってたんだ。謝る
730 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 17:55:15
731 :
4番正解派:2008/10/31(金) 17:59:42
>>720 国交省の建築基準法外側の係の人に聞いたから建築基準法の問題ってことはわかってるよ
732 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 18:11:12
>>731 あぁ、やっぱり言ってなかったんだ
国交省の肩持つ訳じゃないけど、
建築基準法の問題で、答えがとんちんかんだからびっくりした
733 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 18:11:54
734 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 18:49:02
>>733 お疲れさん
しかし実際新築されてても試験問題上ではどうであるかだけの話だから…
現実あるじゃん!でどうにか出来るなら多くの人が違法物件及び行為をあげまくるだろう
現実と試験が違うから長く不動産業やってるやつほど裏技知りすぎて試験に落ちるんだ
735 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 19:05:00
>>733 今、ちょっと見てみたけど、(旧)都市計画法では新築されてるみたいね。
736 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 19:15:42
問題
防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物については、その外壁を隣地境界線に接して設けることができ、民法234条の適用を受けることはない。
738 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 21:01:52
4は間違いだよ。お前ら見苦しいんだよ1点ごときで。
31〜34の連中が必死になってるんだろうけど、7割もいかない馬鹿は落ちてろよ
739 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 21:24:08
1信者は馬鹿ばっかだな。 資格商法の手先野郎や、予備校のおこぼれに
寄生するパラサイト講師モドキ等々、、ろくでもない輩ばっか。
やっぱり法律の試験には法的根拠が絶対必要だ。
740 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 21:27:07
でも4は不正解です
741 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 21:41:21
>>739 その通りだ!
だから今こそおまえのような天才が宅建TVのように論理的に語れば枝4の勝利が確定だ!
742 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 21:42:39
ところが4選んだら不正解です。
というわけでお前らはボーダーに1点足りず不合格ってワケ。
743 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 21:43:00
4信者の特徴
u-canのテキストが法に優先すると信じている。
間違いを指摘されても聴こうとしない。
間違いも、2ちゃんで言えば賛同が得られると思っている。
1が明らかに正解なのに気付いていない。
アホ丸出し。
744 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 21:47:59
煽りあいとかどうでもいいから
745 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 21:50:55
4は不合格って結論でてるのに見苦しいよね。
ほんと、馬鹿って試験受ける前は余裕こいてて試験終わってからワーワー言い出すからウザい
746 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 21:51:36
訂正
4は不合格じゃなくて不正解
747 :
脱4:2008/10/31(金) 21:52:58
枝4正解派の闘争は勝利であった。主観論、感情論における我々の優位性は、単に法律論のみを旗印にする枝1派をはるかに凌駕した。
我々の敗北ただ単に現行法の不備に起因する。
748 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 21:53:45
佐藤尊師が試験を受けた場合1と4どちらを選んだだろうか?
俺の師匠小川講師は最初4だとぬかしていた。
俺は1をマーク済み
749 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 21:55:11
あのう・・結局、一中高に於いて都市計画で火葬場の敷地の位置が決定される
事自体がハナっから有り得ないわけですよね・・ただ単に問題文自体が有り得
ない設定で引っ掛けてるだけなんだから単純に4は×ってことじゃないん?
750 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 21:55:30
最初から1しか正答ないから。
4とか言ってるボーダースレスレの馬鹿は来年受ければいいよw
751 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 21:58:14
現状把握のために点呼を取らせてください。
私は枝1派の1!
752 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 21:58:33
>>749 国土利用計画法の規制区域が指定されない事と同じで
現実には難しいと思う。
しかし可能性はある。
4は位置が決定されなくても規模によって建設が可能
だから不正解なわけだ。
適当に省略した基本書しか読んでいない奴が間違っただけの事。
753 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 22:00:17
内閣法制局もご納得の結論:
問21
1.× (法的根拠は過去レス参照)
2.× 議論の余地無し
3.× 議論の余地無し
4.○ (法的根拠は過去レスに充満)
754 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 22:00:56
え、火葬場って規模が小っちゃければどこでも作っていいの?
ビジネスの予感がします。
755 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 22:01:14
師匠小川って誰やねん
756 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 22:03:38
757 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 22:04:09
>>756 だからこそビジネスになるんだよ ボケwww
758 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 22:06:09
>>753 内閣法制局の誰がいつ言ったのかを示さないと噛み付かれるよ。
759 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 22:20:18
>>751 俺は宅建TVに説得された枝1派の”2”
760 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 22:26:59
民間だったら、最初に斎場作って、その後から火葬炉作っちゃうてあるんじゃないか。
761 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 22:42:59
しかしまあ 世の中には1と言う確実な答えがあるにも関わらず
怪しい4を選んでしまう馬鹿もいるんだね。
呆れてものが言えない。
762 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 23:13:17
763 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 23:25:48
ついでに注視区域0、監視区域1(小笠原村)もお忘れなく
764 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 00:09:02
765 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 00:24:52
草加は死ね
宅建TVより
>”特定行政庁”が「やっぱり建てちゃダメだよ」
>と言うのはいささか信じられないのです。
私も同感です。
しかし、それはあくまで『事実上・政治上の問題』に過ぎません。
つまり、
「不許可が『事実上』許されるかどうか」
の問題でしかないのです。
「『法的にいって』許可が必要かどうか」
という議論には影響しません。
767 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 00:39:30
>>764 ありがとう。でもウインク゛ホール柏斎場 柏市布施281-1をグーグルアースでみると田んぼ中にあるから、多分違うと思う。
768 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 00:43:12
そうそう埼玉県草加市にある谷塚斎場。
これが、住居系用地地域に新築されてる。
でも、ここ民間なんだよね。
都市計画とは関係ない。
769 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 00:44:25
770 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 00:49:52
>>768 民間事業者による都市計画ってありますよ。
さらに言えば火葬場は都市施設ですから、
都市計画に則っての建設が必要です。
771 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 00:51:24
法律は国民のために存在する。
役人や資格商法的予備校のおもちゃではない。
都市計画で決定されたものが建築不可などあり得ないし、
歴史上も皆無だという事実。 法律をおもちゃ化している連中は
この重い事実から逃避している。
772 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 00:59:49
>>771 君は国交省の解釈を無視して、自分の勝手な考えが国民の利益につながると強弁しているに過ぎない。
予備校うんぬんは同感だけどね。
773 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 01:00:44
774 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 01:05:04
>>771 質問します。
あなたの考えだと、「都市計画で敷地の位置決定をすれば150階建ての火葬場が新築可能である」
これも正しいですよね?
都市計画で決定すれば何でも可能なんだから、そうなりますよね。
「10分以内に答えろ」とか言いませんので、答えてください。
775 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 01:06:52
776 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 01:08:45
>>774 771じゃないけど、都市計画で敷地の位置決定した段階で
都市施設である火葬場は建物の概要その他決定されてると思うよ。
777 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 01:12:31
>>774 もはや常軌を逸しているね、貴殿は。
あり得ない妄想的仮定話を持ち出してきて恥ずかしくないのか?
妄想癖のあるオタクのような人間とは法律的議論は不可能だ。
778 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 01:17:08
779 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 01:20:28
都市計画法と建築基準法それぞれの制度趣旨、理念、目的を素直に考察
してみれば、枝4が完全に正しい記述であると理解できるであろう。
780 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 01:23:00
781 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 01:27:50
782 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 01:28:06
783 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 01:35:20
>>782 それは「建基法51条『ただし書』許可」に関するもので、51条本文の話をしている問21とは無関係。
考えるのは以下の条文だけ。
(都市計画法11条2項)。
都市施設については、都市施設の種類、名称、位置及び区域その他政令で定める事項を都市計画に定めるものとする。
784 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 01:36:26
>>780 今そこ見たら都市計画決定時には、既にどんな火葬場が建築されるか決まってるんじゃん
建設省が告示してるし
これで都市計画で敷地位置決定した後に、許可必要とかナンセンスだよ
785 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 01:40:47
>>784 「法律は役人のためのものではない」と言っておいて、
今度は「建設省が告示」を理由付けに使うの?
786 :
784:2008/11/01(土) 01:43:03
>>785 ???
私一言もそんな事言った覚えないよ
787 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 01:47:32
>>783 あのー、火葬場は「ただし書許可施設」なんですけどね・・・。
788 :
785:2008/11/01(土) 01:49:07
>>784=786
失礼しました。
それでは、784=786さんが、
「都市計画で敷地の位置決定さえすれば、建築基準法48条の許可は不要」
と考える理由をお聞かせ下さい。
私は、宅建合格TVの説明を見て屈服した脱枝4支持者です。
789 :
783:2008/11/01(土) 01:51:11
>>787 「火葬場が『ただし書き許可施設』」ってどういう意味ですか?
問21は「都市計画で決定された火葬場」に関する問題で、ただし書きは無関係ですよ。
790 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 01:57:04
791 :
783:2008/11/01(土) 02:02:14
792 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 02:08:25
>>789 卸売市場、火葬場又はと畜場、
汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物で
下記都市計画で決定された都市施設は「ただし書き許可施設」ですよ。
ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会
(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、
その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合に
あつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経て
その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合
又は政令で定める規模の範囲内において新築し、
若しくは増築する場合においては、この限りでない。
793 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 02:08:40
すまんが…
みんな宅建TVの解説と、質問者のやり取り読んだんだよね?
未だに4が○だと思う趣旨を教えて欲しい。
あと、宅建TVの解説で納得いかない部分も。
795 :
783:2008/11/01(土) 02:16:09
>>792 火葬場を新築するには、
@(本文)都市計画で定める場合
A(ただし書き)都市計画決定がない場合の許可
の2つがあって、、両者は別物です。
そして、問21は「都市計画で決定された場合」つまり@のケース。
Aのただし書き許可は無関係です。
797 :
795:2008/11/01(土) 02:19:33
>>796 枝4選んだんだけど、宅建合格TV見て諦めた。
>>793 まだ
>>692の解釈が正しと思ってるの?
不思議でしょうがない。
煽るとかじゃなくて、普通に理解できない。
なんでそういう結論になるんだろうか??
>>797 そうでしたか。
俺は宅建TVの解説で疑問が全て解決すると思うんだけど…
未だに同じ論点で騒いでるのが理解できません。
火葬場必死に探してきてもまったく意味ないと思うんですが…
完全に論点がズレてる。
800 :
797:2008/11/01(土) 02:31:10
801 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 02:39:46
肢4の奴は
F A X し ろ
802 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 02:41:02
実務上51条が通ったときに48条の許可は間違いなく下りるってんなら、
51条と48条は独立してると見るのが当然だと思うんだけどな
803 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 02:49:34
俺、宅建合格TVに質問した本人だけど、今は4×だと納得してるよ
俺はu-can子で、今回はu-canに大して怒ろうと思います。
肢1×、4は○になるように教えといて、さも当然のように推定正解肢は1にしてるし
悪あがきしたのは4が正解になるかもしれなかったからです。すいません
804 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 03:14:54
>>803 誰もあなたを責めてないよ。
未だに納得できない人の考えが理解できないだけなんだよ。
ちなみにUCANのテキストにはどんな風に書いてあるの?それが元凶らしいから知りたいんですけど。
805 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 05:23:44
そうだな、文句があるならユーキャンに言ってくれ。
それで解決、1のみが正答で終わり。
わかったか?ボーダースレスレの人たちも納得しろよ
806 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 05:59:42
ついに終わった。
長かった、あまりにも長かった。
807 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 10:44:54
「10分以内に反論できなかったら、枝4は×に断定します」
とかいう言い方が懐かしく思わないでもない。
808 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 10:59:45
>>770 谷塚斎場も更地にして新築された「全面改築」でした。
でも、都市計画でした。民間都市計画の勉強になりました。
ありがとうございます。
809 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 12:36:36
>>794 宅建TVさんの疑問を解消してくださろうとする姿勢、そして分かりやすい解説は素晴らしいものだと思います
お人柄が滲み出ているという感じ
だけど宅建TVさんの解説で、794さんが48条の許可が
都市計画で敷地の位置の決定前に行われるものであったとしても、
48条許可が必要な時点でアウトだと思われる事には理解できません
宅建TVさんにお聞きになられてみてはいかがでしょうか
あの解説は、問題文で都市計画で敷地位置が決定した後の問いですが、
決定前に許可があるものだとしても、それは許可が必要な時点でアウトと書かれていますよね?と
答えはNOだと思います
この件に関しては、宅建TVさんの解説では触れられていませんよ
810 :
ボーダー33:2008/11/01(土) 13:00:43
問21
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
1.
店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000uであるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。
2.
第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が500uであるものは建築することができる。
つづき↓
811 :
ボーダー33:2008/11/01(土) 13:04:33
3.
建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。
4.
第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる。
答え1
812 :
ボーダー33:2008/11/01(土) 13:06:09
この問について色々と議論されているようですが私はここは徹底的にやり
ましたので正解しました!!
日建学院が出している平成20年度版宅建直前予想模試P35
らくらく宅建塾が出している
ズバ予想宅建塾直前模試編P9
に法改正で載っています。そこを読めば答えが1だとすぐにわかります。
私は自分で語呂合わせを作って覚えました。これが出たときはやった!と
思いました。肢4は少し迷いましたが肢1に自信があったのと
第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築なんて住宅街に火葬場
なんておかしいと思ったのと位置が決定というフレーズを聞いたことがな
かったのでひっかけだなと思いました。33点の私にとっては超貴重な1点
となりました。肢2,3はきちんと勉強されてた方はすぐに切れる肢でした
ね。
それにしても12月3日まで長いわ〜〜〜(泣)
813 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 14:10:02
814 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 14:14:52
予備校関係者がなぜここまで必死になるのだろうか? 不思議だ。
815 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 14:48:20
>>814 それは簡単。
予備校関係者などいないからだよ。
枝4〇派が×派に反論する理屈が「お前らは国交省や予備校を信じているだけで、自分の解釈がない」というのしかないから、×派を予備校関係者呼ばわりしてるだけ。
予備校関係者が一晩中ここに張り付いてるわけないじゃん。
枝1個の議論に付き合っても、商売上のメリットないんじゃない?
816 :
〜〜〜んと・・・:2008/11/01(土) 15:14:42
二人で通った教習所♪~~
ミーはカラオケ好きざんしょ!
ラブホテルはダブルアベック♪♪
ソープはごめん。。
嫌な大学病院、、、
花子は小学生*
火葬場は・・・??
817 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 16:00:26
>>816 火葬場は位置(1)が決まって建てられる。
818 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 16:47:33
>>817それじゃあ火葬場問題の4択の答えは常に1になるじゃん。。
819 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 17:12:28
4は無いってどこの解答も言ってるのに
数ヶ月勉強しただけのお前らが何言っても無駄だろ。
っていうか何でたかが1点にそこまで固執するの?
820 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 17:24:37
たかが1点って・・・
32,33点ボーダーに居る者にとっては100万
払ってでも欲しい1点じゃん。。
100万は高いが3万くらいなら・・・払ってもよい!
だから
>>819が固執したり、5問を金で買ったりするだろが
822 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 17:56:46
試験終わってからあーだこーだ言うくらいなら
もっと勉強すればよかったんじゃん。
自分の実力不足を棚に上げてみっともないよ馬鹿共
沢山勉強して落ちる人も居れば、無勉で運だけで受かる人もいるよね
824 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 18:39:46
宅建は中途半端に勉強して過去問制覇したくらいが
一番危ない。。へたに知ってるだけにひっかけに
もろにひっかかる。それも乗り越えてかなり完璧に
やったか逆にやり始めで素直な頃の方が正解する。
とった点数が本当にわかってとってるのはその半分
くらいであとは勘と運だと思うが・・・どうだろう。
正解したのは全部分かってとったのと、考えてとった点
落としたのは、ひっかかったのと、焦って出てこなくて2択から文章の怪しそうなのを勘で選んだのと、お手上げで運まかせの点
ツキがないのか、ここで使わない様にとってあるのか…
こういう人少ないだろうね
826 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 19:07:01
827 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 19:42:20
迷物講師ついに問21の解説を削除
灰色とかおはじきとかで受験生を煽るだけ煽っておいて、なかったことにするとは!
逃げるな!
いいじゃん別に
きっと悪気はなかったんだよ
829 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 19:54:48
悪気がなかったとしても、このスレで、
「灰色の枝がある以上、問21は没問」
という説の拠り所となった罪があると思うんだけど。
830 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 20:03:18
作問が悪かった。今年の試験内容で宅建の何が図れるのよくわからん。
試験合格して登録して実際の業務となる37条書面についての問も無かった。
つまり宅建業に従事する人の試験じゃなくて、合格したい人と合格させたくない人の化かしあいになっただけ。
それで良いと機構も思ってて、業界も異議なしならこれからそういう時代が続くんじゃない?
それでもまた来年受けるんだけどさ
831 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 20:21:43
よくひっかかったのが業法。
免許取り消し処分⇒連座責任の問題の時
業務停止処分 ⇒免許欠格要件の問題文の時
試験が終わって2週間しかたってないのに今基本書や問題集見ても随分
忘れているな〜と思う。改めて見てみるとかなり難しい試験だと思う。
これを街の不動産屋にとれってそりゃあ無理だわ。5問おまけしてあげても
無理無理。民法なんてかなり本格的な問題だし業法や法令、税その他
だってかなり勉強しないと。。覚えるだけでも大変なのにひっかけにまで
ひっかからないようにしなくちゃいけないなんてそりゃ無茶ですわ。
簡単な試験ではないことは確か!火葬場の問題もひっかけ問題だし・・・。
(ここのスレタイの趣旨になんとか戻そうとする俺)
832 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 20:40:46
やっぱり4は×か
833 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 21:41:04
「地域地区」の用語に関する定義は、都市計画法第4条第3項に定めがあり、
同法第8条第1項各号に定めるものとされているが、都市再生特別地区や開発
整備促進区は「地域地区」に含まれていない。設問には「地域地区等」と「等」
が付け加えられてあり、「等」の意味する内容が受験者の思考意思に委ねられ
られているものと思われる。宅建合格TVの解説担当講師によれば「等」には
各選択肢の内容から、解答を1つに絞るには「等」の用語に前述の2区域は含
まれていると解釈するのが出題者の出題意図であるとの見解に過ぎない。
834 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 22:01:54
>>833 それは大発見!
そう考えると、それぞれの枝の正誤はどうなるの?
教えて君で申し訳ないのですが、こんがらがってよく分かりません。
835 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 22:24:06
>>833 都市再生特別地区は4号の2にあるのでは?
836 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 22:26:00
ボーダーライン超えているが、ここの内容はチンプンカンプン。
837 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 22:44:12
833じゃないけど、用途規制も斜線制限も適用されないのだから、
枝2と3が〇、枝1は×。
枝4はよく分からない。
838 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 22:47:34
>>823 運だけで通る奴もいるだろうけど
実力があれば落ちる試験ではない。
839 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 22:50:11
>>837 建築基準法の問題だから
1×
2×
3×
4○
じゃね?
840 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 22:50:31
>>835 これは失礼した。貴殿のおっしゃるとおりであった。面目ない
都計法14条2項3号に「地域地区」、10号に開発整備促進区
地区計画整備地区等の記載があるので、明らかに後者は「地域地区」
ではない。
841 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 22:54:06
という事は、問21は4のみ○の問題だったんだ
しまった。1と4の2つ○があるってFAXしてしまった
842 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 22:54:09
この問題に固執するような人って30点いってるの?
馬鹿のくせに難癖つけるのだけはお上手ですね。
取るべきところを取れなかったからお粗末な点数に甘んじてるのに没問期待してスレまで立てちゃってさ。
頭悪いだろ確実に
>>842 おまえはもうちょっと法律の整合性について興味を持てよ
844 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 22:55:33
>>842 またですか。随分固執してますね。というか粘着?
845 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 22:57:17
あの、宅建で法律かじった程度の人たちが法律語らないでもらえます?
846 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 22:57:18
みんなレベル高いよね。知らないことばかりでいい勉強になるよ。
それでも、38点だけど。
847 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 22:59:08
そういえば高校とかでも馬鹿にかぎって試験後に先生に質問行ってたな
馬鹿って何考えてるんだろ
848 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 23:09:39
>>833 おいおいおい。
あんまりオレを喜ばせないでくんなまし。
と、枝3〇野郎が一週間ぶりに語りはじめますよー。
オレらもファックスせざるを得ませんかー!
>>845 そういうのはあなたが語ってからにしてくれよ
別にこのスレに関係なくてもいいから
立法に携わってる公務員の人だと思うけど
現場からの意見をもっと聞きたいです
850 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 23:14:54
851 :
ボーダー33:2008/11/01(土) 23:17:57
>>837ちがうちがう!
肢2は第一種住居地域において、カラオケボックス云々・・・
ということはカラオケボックスは第一種低層住居専用地域〜第一種住居地域
まで建てられないだったでしょ!だから×
肢3は多分引っ掛け問題で問題文は建築物が第一種中高層住居専用地域と
第二種住居地域にわたる場合で、該建築物の敷地の過半が第二種
住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第
3号の規定による北側高さ制限は適用されない。 とありますが確かに
北側斜線制限は第二種住居地域は制限がありませんが用途地域が二つに
またがる場合、いわゆる過半主義は斜線制限には用いないとテキストに
書いてありますよ!だから3も×
肢4は多分×肢1は前述したように(810に書いてます)日建とらくらく
宅建塾の予想問題集の法改正のところに載ってましたから○
あ〜えら。。。
852 :
ボーダー33:2008/11/01(土) 23:22:22
810じゃなかった。812です。どうでもいいか。。。
853 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 23:23:42
とりあえず市役所の都市計画課の人は特定行政庁うんぬん関係なくて位置が決まって誰も不満が無ければ建てれるって言ってたよ。
都市計画って言うのが範囲広くて特定できないから、土地区画整理事業で民間のもので民間の火葬場なら位置決めて届け出ればいいんじゃないの?
民間の火葬場なんてあるか知らんけど、半官半民なら聞いたことある
854 :
ボーダー33:2008/11/01(土) 23:30:53
>>851にいわゆる過半主義は斜線制限には用いないとテキストに
書いてありますよ!だから3も× と書いてしまいましたが
過半主義は斜線制限には用いるの誤りです。。何度も間違って
すみません。。。
855 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 23:30:58
いまどき骨もらっても納骨堂に預ける金ももったいないだろうからさ、
骨まで燃やす火葬場を民間で作れば儲かると思うんだけど。
老人がたくさんいそうな宅地のそばに。多摩とか。
856 :
837:2008/11/02(日) 00:04:43
>>851=854
用途規制も斜線制限も一切適用されないんだよ。
だったら、どこの用途地域にも何でも建つ。
あらゆる用途地域に斜線制限は適用されない。
したがって、
1=×(工業地域にも20,000uの店舗が建築可能)
2=○(第一種住居地域にもカラオケボックスが建築可能)
3=○(過半主義も何も斜線制限が一切適用されない)
としかならないでしょう。
あくまで、
>>833の見解を前提にした場合の話だがな。
オレは宅建TVの論理が一番納得できるので、いまさら枝2や3をよみがえらせる
>>833に乗るつもりはない。
その結論が不合理でありえないと言いたいだけです。
857 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 00:05:21
つーことは何だ。やっぱり設問が不十分だったってこと?
>>851 名古屋かねw
858 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 00:13:58
>>827 予備校のおこぼれにパラサイトしてる輩はその程度っすよ。
859 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 00:16:34
>>ボーダー33
キミの見解まとめてくれる?
言っては間違いでよく分からない。
一回整理してよ。
860 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 00:21:41
861 :
ボーダー33:2008/11/02(日) 00:33:44
>>860違いますよ〜〜
>>856第一種住居地域にもカラオケボックスが建築可能ってどこに
かいてあるんですか?法令上の制限で用途制限でお勉強したでしょ!
二つの用途地域にまたがった場合斜線制限は過半主義は適用される
って基本書にかいてありますよ!
>>859すみません。よく確かめてからボタン押します。。こんな深夜に
もうへとへと。。。もう寝ます。明日4時起き(泣)
862 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 00:46:02
863 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 19:12:14
>>861 > 二つの用途地域にまたがった場合斜線制限は過半主義は適用される
> って基本書にかいてありますよ!
誰の基本書に書いているのか知りませんが、それは間違いです(56条5項)。
そもそも、斜線制限の趣旨から考えても、過半主義はおかしいでしょう。
864 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 19:19:02
訂正
書いている→書いてある
一中高も二中高も北側斜線制限は適用だから×じゃなくて?
866 :
865:2008/11/02(日) 19:47:50
第二種住居だったんだ。今やっと気付いた
867 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 22:30:15
えっと、開発整備促進区は地域地区等じゃないから、1は×で4は○って事でFAて事で落ち着いたでOK?
868 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 22:40:26
869 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 22:46:08
なら四は正解?
870 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 22:48:25
初めから四を正解に作られた問題だったんじゃないのかな
871 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 22:55:18
マジ四正解なのか。まぁ32になるだけだが…嬉しいな
872 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 22:56:05
ん??
なんだ?肢4正解説が正しそうなのか?
873 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:01:26
本当に四…?
874 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:03:08
サヨナラホームラン
875 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:03:27
来たか?
876 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:05:27
両方正解だから安心しな
by平成18年受験者
878 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:06:47
マジカル。
879 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:08:40
これはマジ?
880 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:10:20
ところで「地域地区等」という言葉は定義されているの?
もし地域地区と地区計画のことならアウトだけど
881 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:13:31
都市計画で48条に不適合ならそもそも決定されない
仮に不適合でも当然特定行政庁に許可される
特定行政庁の許可は考慮しない。だから4は○ですね
882 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:14:37
>>880 地域地区と地区計画じゃ、態様そのものが別物じゃない?
883 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:15:56
● さて、そんな火葬場なんですけど、宅建試験でも、果たして“火葬場”
はどこに建設できるか、というような問題が出題されたこともある。結論
からいうと、「火葬場は、公益上必要な施設である」ことにはまちがいな
いんだけど、だからといって自由に建築することはできません。
● 火葬場の建築は、『都市計画で決定』という所定のルートを通すことが
できた場合のみ。まぁ、そりゃそうだわね。
884 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:19:02
って事は四が正解?
885 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:22:47
886 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:22:58
誰か答えて(T-T)
887 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:26:09
なんだ寝る前のオナニーかい
888 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:28:03
地域地区等=地域地区+防災地域(準) かな?
889 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:29:14
>>888 自己レス 読み落としで、間違いです。。。
890 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:29:39
891 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:29:59
やった!33になったから絶対受かった
892 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:40:42
ガチで正解4なんですか?
894 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:46:04
こんなに火葬場がクローズアップされるとは!!!
895 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:48:27
市街化区域⊃地域地区
地域地区⊇補助的地域地区
市街化区域で地域地区を定めない地域ってあるよね?
その部分を含めたのを地域地区等って言うのかな?
つまり市街化区域=地域地区等ってこと。
896 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:48:45
>>892 補助的地域地区の高度利用地区も地域地区に入ってるね
って事は地域地区等は、用途制限と他の地域地区(19種類)の事だね
897 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:56:35
四ですか?
898 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:57:06
うひゃ〜高度な会話。。宅建て難しいね。
899 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:57:12
>>896 ごめん。
用途地域以外の地域地区等の指定
及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
だからその通りだね。
900 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:57:33
四で決まりですね
901 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 23:59:28
一でしょ!
902 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 00:02:34
地区計画等、という言葉は定義されてる
地域地区等、は定義されてない
903 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 00:03:55
用途制限じゃなくて用途地域でした。ごめん訂正。
地域地区等は、用途地域と他の地域地区等(19種類)の事だね
904 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 00:06:00
4正解で本当に嬉しい
905 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 00:06:31
よそスレでみかけたがここの人ならわかるかも
問い10の1の問題について見解を求めている人がいる
自分はよくわからん
906 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 00:09:37
>>905 問10は普通に1×だけど、何が疑問って書いてるの?
907 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 00:11:02
地域地区等=地域地区、じゃないの?
地域地区、だと分かりにくいけど 等をつければなんか分かりやすい
908 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 00:11:20
四だぁー。
明日は何かが起きそうな予感。
910 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 00:13:48
911 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 00:15:46
912 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 00:16:22
そこまで詳しいと宅建の先生になれるよ!君らww
913 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 00:17:32
914 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 00:18:40
四は?不正解?
915 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 00:20:59
>>911 市街化区域まで入ってて、問題文として成立しないよ
916 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 00:24:10
>>906 問10ってどんな内容だっけ?
問題用紙なくしちゃったらしい
917 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 00:26:11
918 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 00:26:37
死骸火苦遺棄
919 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 00:30:40
四は来た?
920 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 00:40:37
〜地域とか〜地区とかが付くのが地域地区だとしたら
地域地区等には地区計画入るでしょ
むしろ他に何が入るのよ
921 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 00:42:55
お前ら正直に言えよ・・
地域地区等に地区計画が入らないなんて思ってないだろ
922 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 00:48:38
>>920 地域地区等は用途地域と補助的地域地区(基本書に載ってる)と考えるのが一番日本語として通じるけどなあ
過去問からもそう考えるのが適合してるっぽいし
法律でどういう区分なのかは詳しくわからないけど、それは
>>840辺りが説明してる
923 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 00:56:22
いま主流なのは、
「地域地区等に地区計画は含まない」
を前提とし、
「地区計画で、用途制限につき建築基準法48条と異なる定めをした」
と考えると、
枝1=×
という理屈だよね。
だとすれば、同様の理屈で当然に、
枝2=○
になるんじゃないの。
「地区計画は地域地区等に含まない」
のだから、
「地区計画で一種住居にカラオケボックス建築可能」
と定めた場合を考慮してもいいんだよね。
枝1=×
を論証するために、問題自体を破壊している気がするのだが。
924 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 01:00:47
>>923 カラオケボックス建築可能ってのは特定行政庁の許可があるときだけじゃなかった?
925 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 01:01:54
>>923 >「地区計画で一種住居にカラオケボックス建築可能」
と定めた場合を考慮してもいいんだよね。
補助的地域地区抜かして、そんな地区計画あるの…?
枝1は地域地区等には入らない開発整備促進区で×になるけど
どんどんキチガイじみてきたな
927 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 01:08:21
(地域地区)第8条
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとする。
地域地区等=地域、地区又は街区 と思われます
928 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 01:11:16
四はセイカイでぉーけー!?
929 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 01:13:02
4で決まったネ
930 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 01:15:48
「建築基準法48条の許可」のことは問21では考慮しない。
だとしても、「地区計画」で定めれば、用途制限を緩和できる(建築基準法68条の2第5項)。
つまり、「一種住居にカラオケボックス建築可能」 と定めることができる。
いまこのスレで主流の
「地区計画は地域地区等に含まない」
を前提とすれば、本問の設定(2つの「考慮しない」)と矛盾せずに、
枝2=○
を導くことができる。
したがって、「」内の仮定を前提とする限り、
枝1=×であるとともに枝2=○となる。
そして、正解が何なのか、まったく分からなくなる。
この結論がおかしい原因は、「」内の仮定にあるとしか思えないのですが。
931 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 01:16:09
地域地区等に入るもの
地域地区、促進区域、遊休土地転換利用促進地区、
被災市街地復興推進地域、市街地開発事業等予定区域
地区計画、はあくまで計画であり地域地区等に入るとは思えない
もし地区計画が入るなら都市施設や市街地開発事業も入ってしまうことになる
932 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 01:16:10
本当に?
933 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 01:17:21
《建築基準法68条の2第5項》
市町村は、用途地域における用途の制限を補完し、
当該地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域の
特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成す
るため必要と認める場合においては、国土交通大臣
の承認を得て、第一項の規定に基づく条例で、第四
十八条第一項から第十二項までの規定による制限を
緩和することができる。
934 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 01:19:50
>>930 おいおいどうした
肢2、は 〜することができる。で終わってるんだから、どのみち×だよ。
935 :
930:2008/11/03(月) 01:20:30
>>931 >地区計画、はあくまで計画であり地域地区等に入るとは思えない
「地区計画の区域」といえば、計画でなく「区域」になりますか?
建築基準法68条の2第5項の言い回しは「区域」と言っていますが。
936 :
930:2008/11/03(月) 01:26:00
>>934 ???
「〜することができる」だから○(記述は正しい)なんですよ。
「地区計画でそのように定めた区域」なんですから。
そして、そのように「地区計画で定めた区域」は地域地区等に該当しないというんでしょう。
(私はそうは思いませんが)
937 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 01:36:45
>>936 冷静に考えてくれ。それだと宅建の問題間違えまくりだぞw
建築することができない例があったら×。
肢2に「一種住居にカラオケボックス建築可能と地区計画で定めた」
とあれば○になるけど、ないから×です
938 :
930:2008/11/03(月) 01:39:55
枝1=×派は、
「地区計画の区域のうち開発整備促進区で地区整備計画が定められているものの区域」(建築基準法68条の3第7項)
は、「地域地区『等』に含まれない」
から、考慮することが許され、結果、枝1=×と言いたいんだよね。
しかし、
《枝2》に関しては、「地区計画の区域」は、「地域地区『等』に含まれる」から考慮することが許されず、枝2=○
《枝1》では、「地区計画の区域のうち開発整備促進区で地区整備計画が定められているものの区域」は、「地域地区『等』に含まれない」から枝1=×
というのは矛盾しませんか?
これら2つを区別する基準は何?
問題文で明示されている「用途地域の指定」以外は「何の指定もない」と考えるのが一番素直なんじゃないでしょうか?
※長々すみません。言いたいことは以上です。
939 :
930:2008/11/03(月) 01:43:09
>>937 ありがとうございます。
しかし、かなり冷静です。
「地域地区『等』」に関する議論を踏まえると、
こういう滅茶苦茶な結論が正当化されうるということを言いたかったのみです。
自説はといえば、
>>938で述べたとおり、冷静に「用途地域の指定以外は何も考慮しない」が正しいと当初から思っています。
これで止めます。
940 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 01:49:32
わざわざ地域地区等の指定は考慮しないって書いてあるんだから
開発整備促進区は考慮しないんだなって読み取れよ
ただの揚げ足取りだよ
941 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 01:52:40
>>939 なんか論点がズレ過ぎ
もう読んでないかもしれんが
地域地区等、に地区計画が入るにしても入らんにしても2は×
1は入るか入らないかで×か○か変わる
末尾が建築できる、と建築できないの違い
解き方の問題
942 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 02:07:26
単純に
1は開発整備促進区で建てる事が可能なのに「できない」と言い切っているので×
2はできると言い切っているので×
>>895 つまり市街化区域=地域地区等ってこと。
あほだろ?
944 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 03:30:33
>>939-940 >「用途地域の指定以外は何も考慮しない」が正しい
↑
これが一番納得できる
945 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 04:06:43
>>942 >できると言い切っているので×
それだと枝4も×だろ?
できると言い切ってるから。
何の理由付けにもならない。
946 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 04:09:39
もう没問でいいよ。
正答が2つに分かれる時点でまともな問題じゃない。
欠陥問題は没門でおk
結局合格ラインも1点あがるだけ。
ここで喜んでるボーダーギリギリの馬鹿共には不合格がお似合い。
947 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 04:12:28
枝1のみ〇と考えれば何の悩みもないじゃん。
没問にする必要はないでしょう。
948 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 04:15:14
949 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 04:16:56
950 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 04:29:20
>>948 試験である以上、没問は存在しないのがルールでしょう。
確かに18年の例はあるけれど、この問題はそれとは違う。
没問にするためには、あれやこれやと問題にない条件を付け加えなきゃいけないんでしょ。
もう一度18年の問題が没になった理由を見なおしてみなよ。
存在する条文に明らかに反している。こういう場合にしか没にはなりませんよ。
951 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 06:39:33
答えが二つになる理由もあるだろうし実際どちらが答えかは発表までわからんな。
952 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 06:46:08
朝方まで議論してたのね。。おつかれさん。
いくら議論しても答えは1のみですよ。皆さんww
953 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 07:12:43
没問でみんな1点ゲットだぜ
954 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 08:30:41
先生が言ってたけど、宅建試験はあれこれ考えちゃだめなんでって。
正解が出なくなるらしい。シンプルに考えたほうがいいみたい。
シンプルに考えると、どうしても4が正解になる
4は条件クリア後(都市計画で敷地位置が決定したら)新築できる
956 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 10:29:47
957 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 10:37:05
930と945は残念ながら根本的に間違っているようです
958 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 10:43:38
>>945 論点になってる部分がどこかを読み取れなきゃ宅建の問題は解けないよ
今までどうやって解いてたの?
959 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 10:46:49
だから〜〜〜1は法改正の問題なんだってば!
問21は枝1に法改正の問題がズバっと出て
2,3は軽く切れる枝で4は1が正解だって
分からない人がひっかかる問題。
1の法改正を知ってが人は難なく1点取れる問だった。
佐藤考のズバ予想宅建塾直前模試編P9
日建学院のこれで合格宅建直前予想問題P35
に載っているから。
960 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 10:55:57
>>959 その通り。
しかし、4信者は全員u-canで勉強した連中。
u-canには法改正も載っていたが、4の設問どおりの記述があった。
4信者はテキストのみで、法を調べていなかったので解けなかった。
原因は4信者の知識の瑕疵
961 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 10:59:52
どうやらU-CANの公式見解がポイントになるようだ。
誰かU-CANに質問した人いないの?
それともU-CANって質問を受け付けてもらえないの?
962 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 11:03:37
>>961 U-CANに質問しても申し訳ないの一言で終わり。
しかし、機構にケチつけて1点ゲットできればそっちの方が大きい。
963 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 11:10:06
えっそうなの?
ユーキャンに火葬場のあの4の問題があったの?
そりゃユーキャンに全額返還してもらうべきだね!!
訴訟を起こせば?!その1点で落ちたらどれだけの
損害をこうむるか!
964 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 11:13:04
>>959 その直前予想模試2つ共やったけど4を選んだ
ズバ予想の法改正に書いてあったでしょ。10000超えの店舗が建てられなくなった地域=開発整備促進区が定められる地域って。両方法改正だよ
ついでに、そこまで調べたなら、なんでかを考えてみようか
既に工業地域に大型店舗を構えていた店は、今後競争相手の出店がなくなり、独占状態
↓
そんな状態にしてはまずいから、開発整備促進区で建てられるようにした
問21は用途地域以外の地域地区等の指定を考慮しない
では、用途地域以外の地域地区等とは何か
都市計画法8条に出ている用途地域と他19種類
これは知らなくても、補助的地域地区がのっているからわかるよね
つまり、法改正が分かっていたなら1は×となるよ
965 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 11:14:46
>>962 ありがとう。
@ご本尊のU-CANは誤りを認め、正解は1と発表している。
AそれでもU‐CANに書いてあるから枝4は○に決まっている。
Bじゃあ、何かの理屈を付けて枝1を×にしよう。
Cそれがダメなら、正解が2つ(枝1&4)あるとして没問にしよう。
↑
こういう考え方なわけね。
言っていることがまーったく理解できない理由が分かりました。
それなら法解釈論として解決することは不可能。
U-CANに頼んで、没問にしてもらえば。
U-CANは機構に申入れしてくれないの?
966 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 11:18:50
>>964 「補助的地域地区」ってよく出てくるんだけど、それって都市計画法の第何条の話?
定義がよく分からないんで、教えて下さい。
967 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 11:20:42
968 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 11:22:30
969 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 11:23:35
ゴメン
>>966×→
>>967×
条文と過去問
ていうか、人によって基本書は違うんだから、共通である条文ベースで議論しようよ。
970 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 11:26:00
条文ベースなら都市計画法8条でわかるでしょ
基本書ベースなら都市計画法にでてくる補助的地域地区
971 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 11:30:18
2中、準住、工業、では店舗、飲食店、、、、その用途に供する部分の床面積の合計が
10,000uを超えるものは特定行政庁の許可を受けなければ建築できないことと
なった。ということは近商、商業、準工は許可がなくても建てられるということね!
それを問21の枝1にあてはめたら○になるよね!
972 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 11:32:37
>>970 >条文ベースなら都市計画法8条でわかるでしょ
都市計画法8条1項は「地域地区」の定義(「地域地区」『等』)は未定義
>基本書ベースなら都市計画法にでてくる補助的地域地区
それはあなたの基本書が定義した独自用語
何の基本書の何ページにあるのかも示さずに使用することはできないターム。
条文をベースにして「地域地区」『等』を考えないと結論は出ない。
各自の基本書ベースならU−CANには枝4○って書いてあるらしいよ。
「補助的地域地区」につき、「私の基本書に載っている」ではなく「都市計画法の何条」と示して下さい。
973 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 11:35:18
974 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 11:35:28
結局ユーキャンで勉強した人がこうなったってわけかw
どれどれユーキャンの受講料はと…
54,000円…
高すぎだろこれ。俺独学でやったけど37だったよ。費用はテキスト代3000円とネットの過去問のみ
まぁ、問21は見事にはずしたけどね。
975 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 11:38:08
>>962 その魂胆が気に入らない。
問21は1のみが正解で終わり。
4選んだ人はボーダーギリギリで不合格
お前らの悔しがる様子が12月に見られると思うとうれしい。
976 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 11:40:35
54,000円て・・・資格学校は25万しますぜ!それでぎり・・・
独学3000円+ネットの電気代たぶん数百円で37点か〜〜〜
977 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 11:42:16
u-canの受講生専用掲示板でも議論があるらしいけど、
そっちはどういう結論が出たんだろう?
978 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 11:45:13
ユーキャンのおかげで一応38は取れたよ
独学じゃ俺は無理だった
ただ問21については絶対クレームいくと思う あれはヒドイ
979 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 11:48:14
>>978 テキストにどう書いてあったか教えてくれない?
980 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 11:48:55
>>418 リアルな戦争ものがやりたいならガンダム出さなくてもいいじゃん。
981 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 11:50:54
>>977 なぜか試験会場の環境の悪さは言い訳になるかどうかを議論してます
問21は議論する気ほぼゼロ
982 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 11:51:17
983 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 11:54:05
>>978 大規模集客施設の定義が
「10000uを超えるカラオケボックス、マージャン屋、パチンコ屋等の娯楽施設」
になってる。しかも太字で。店舗は娯楽施設と区別してあるので1は×になる。
火葬場は都市計画の敷地決定がないと建てられない、となっているだけなので
1.× 2.× 3.× 4.△ で4を選ぶ
宅建で補助的地域地区がわからない人がいる事に驚き・・・
985 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 12:06:41
結局いまや「ボクのテキストにはこう書いてある」という根拠にすがるレベルの人が自由な解釈を展開しているだけなわけね。
法律の条文を解釈できるレベルの人は、既にこのスレなんか見てくれないや。
宅建で補助的地域地区っ何なのか、ぐぐってみたらいいのに
宅建 補助的地域地区
とかで
987 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 12:09:30
法律の条文?そんなのあるの?宅建勉強してて条文を解釈
なんてそこにもなかったよ!基本書が全てさ〜〜〜
988 :
パーフェクト宅建派:2008/11/03(月) 12:10:28
>>984 パーフェクト宅建には「補助的地域地区」の記載ナシ
989 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 12:11:33
そこにも×
どこにも○
オケ?
990 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 12:16:02
>>984 宅建の勉強をしてて、条文も示さず用語の定義もしない人がいる事に驚き
基本書ごとに記載がちがう事も知らないみたいだし。
これって法律の試験じゃないんだ!
で、ぐぐったのかな?
992 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 12:19:30
条文厨がいると聞いて
補助的地域地区でググってみたけど、法で定義されてない言葉だということは判った。
つまり、資格学校信者の言葉って事ね。
ま、法律の内容の試験には関係ないね。
994 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 12:24:06
宅建の試験問題を解く為にはかなり重要だよね
995 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 12:26:41
>>991 煽られてぐぐってみたよ。
結果、
@過去の本試験で使われたことはない
A法律に出てくる用語ではない
ことが分かった。
また、この用語を使うのは、
B一部の宅建サイトだけで、
Cその内容を見ると、「地域地区のうち、用途地域『以外』のもの」をいうようだ。
したがって、いずれにせよ、
「地域地区」の意味を定めるだけであって、「地域地区『等』」の定義は決まらないことが分かった。
ん、じゃ全く意味ないじゃん。
996 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 12:27:43
「補助的地域地区」は通称です。用途地域以外の地域地区を指して使われています。検索すれば分かるように基本書だけでなく現場でも使われていますが。
宅建では通称を用いる場合は「法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限」(「北側高さ制限」も通称。もっとも「北側斜線制限」の方が一般的)のように何を指しているかを明確にする方針のようです。
997 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 12:32:45
>>995 その通り。
議論は、地域地区「等」になにが含まれるか含まれないか、なんだ。
「地域地区」自体の内容を説明しても意味がないんだ。
「補助的」を振りかざす奴は、そもそも議論しているテーマすら分からず、煽っているだけなんだ。
10000なら宅建と建築士合格。
999 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 12:37:45
用途地域以外の地域地区等
から考えると、用途地域と他の地域地区(18条)
と読み取るのが自然でしょう
俺合格
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。