■■■■■■司法書士に賠償命令 公益通報者保護法に違反 神戸地裁■■■■■■
神戸市垂水区の司法書士事務所に勤めていた男性(42)が、司法書士の一部業務に
違法な点があることを神戸地方法務局に通報したことにより、退職させられるなどしたとして、
司法書士を相手に損害賠償などを求めた訴訟の判決が十日、神戸地裁であり、橋詰均裁判官は
慰謝料など百七十万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は昨年一月、司法書士が法律の上限額を超えた多重債務整理の依頼を
受けており、弁護士法に違反するとして、同法務局に通報。証拠となる契約書の写しを
事務所から持ち出し、同局の担当者に説明した。
これに対し、司法書士は男性に「してもらう仕事はない」などと述べたうえ、事務所の書類が
入った引き出しを施錠。男性は精神的苦痛を受け、同二月、退職合意書に署名していた。
司法書士には、多重債務整理など民事紛争の価額が百四十万円を超えない場合に限り、
代理権が認められている。橋詰裁判官は判決で「司法書士の行為は、代理権の範囲を
逸脱している。男性に対する扱いは、公益通報者保護法に反する」と判断した。
神戸新聞(11/11 14:27)
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0001563212.shtml