1 :
名無し検定1級さん:
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正
しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮し
ないものとする
1・店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000uであるも
のは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することが
できない。
2・第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が
500uであるものは建築することができる。
3・建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地
の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の
規程による北側高さ制限は適用されない
4・第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、都市計画によ
り敷地の位置が決定されていれば新築することができる
1番は法改正で正しいことは確実です
4番はどうなると思いますか?
1番の根拠
特定大規模建築物については、商業地域、近隣商業地域及び準工業地域の三地域以外の用途地域と白地地域においては、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができない。
(法48条第1項〜13項、別表第二)
中高層だけは何があっても火葬場ダメなんじゃなかった?
4 :
名無し検定1級さん:2008/10/19(日) 20:44:28
都市計画により敷地の位置が決定されてるからいいと思うねんけどな
一昨年の49みたいに答え二つであって欲しいな
4って書いちゃったよ
5 :
名無し検定1級さん:2008/10/19(日) 21:00:42
火葬場、ゴミ焼却場、汚物処理場、と畜場、卸売り市場など環境に影響を及ぼす一定の処理施設については、原則として都市計画でその位置を定めた場合にのみ、建築できる事になっています。
(都市計画以外の建築では、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上
支障がないと認めて許可した場合、政令で定める規模の範囲内において新築・増築する場合にのみ建築できる。)
問題文に地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮し
ないものとするってあるからやっぱり4でもいける?
6 :
名無し検定1級さん:2008/10/19(日) 21:36:27
4も正解でお願いします。
7 :
名無し検定1級さん:2008/10/19(日) 21:39:07
問題がおかしいな
明らかに没問だな 答えが2つあるから
問題文に地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮し
ないものとするってなんで書いたのかな???
4も正解だぞ 間違いなく!!
8 :
名無し検定1級さん:2008/10/19(日) 23:19:55
火葬場は特定行政庁の許可がない限り、「第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域」の3つの地域には建築できません。4は誤りの記述で不正解肢となります。
9 :
名無し検定1級さん:2008/10/19(日) 23:28:27
4は誤りだよ。問題文に「用途地域以外の」・・ってあるでしょ
10 :
名無し検定1級さん:2008/10/19(日) 23:40:24
9はただのアホ
613 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2008/10/19(日) 23:40:29
TACが予想する合格ラインは,32点±1と思われます。(10/19現在)
http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/takken/pdf/t 638 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2008/10/19(日) 23:46:32
合格推定点(10 月19 日 17:00現在)
31 点前後
※ 10 月19 日17:00 現在の解答番号・合格推定点です。後日、解答番号を
変更する場合もありますので、ご了承くださ
http://www.dai-x.com/takken/sokuho/pdf/20081019.pdf 644 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2008/10/19(日) 23:48:00
合格推定点
32+-1
本年度の宅建試験は、ここ数年ではやや難しかったという印象である。
権利関係は、問題ごとの難易度にバラツキが多く、例年通り難問が多かったと言える。
法令上の制限は、都市計画法が2問に減って(開発許可の要否が不出題)、代わりにその
他の諸法令の出題が復活した。建築基準法や土地区画整理法などに難しい問題があった。
税法は、まず所得税がオーソドックスな譲渡所得(特例)からの出題でなかったので、準備
不足の方が多かったのではないか。また、固定資産税も難問。
宅建業法は、個数問題や組合せ問題、改正を踏まえた細かな問題があり、解きにくい問題
が散見された。全体的に昨年よりも難易度が上昇した。免除科目は、住宅金融支援機構の問
題が昨年に引き続きやや難しい。また、建築着工統計は、「19年度」という多くの受験生が準備
していなかった統計資料から出題された。
合格最低ラインは、昨年よりも下がり、32点前後と予想される。
http://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/housing/kaisoku/number.aspx
12 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 00:00:34
火葬場は
「第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域」
以外で、かつ、都市計画でその位置を定めた場合にのみ、建築可能。
だから4は間違い。
13 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 00:06:05
U-CANっ子の俺は火葬場っていう事すら基本書に載ってなかったお
問題が悪くね?
用途制限云々より、「都市計画によって敷地の位置が決定されていれば」
とあるし。
都市計画施設制限の例外の、知事の許可並みの決定力があるのかと。
あ、一中高だからそもそもそんな決定すること自体がダメぽって事か?
ならしょうがない。
15 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 00:25:59
>>13 アホW
オレもU-CANっ子だけどテキスト3法令の
112ページ見てみ。
ちゃんと火葬場って書いてあるべ。
U-CANのテキストに従ってオレは4にしたけど
どっちみち42点か41点の違いだから安心しております。
16 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 00:46:05
>>14 一中高に火葬場の敷地を決定することはまずないだろうが、決定すること自体がダメってことではない。
ただ、建築するには敷地の決定に加えて、特定行政庁の許可を要するってことだ。
まぁ4を疑いたくなる気持ちも分かるが、今回の場合明らかに正解の1があるから4正解ということにはならないだろうな。
18 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 00:49:28
らくらくには火葬場の記述がなかったよ
虎の巻に従って4選んで31点
もう泣きたい
19 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 00:53:08
満場一致で4→× 〆
20 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 00:56:49
オレ 火葬場=都市計画って覚えてたので Cにしました!!
21 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 00:56:55
>>16 問題文に特定行政庁の許可は考慮しないものとするってあるよ
22 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 00:56:59
これってサービス問題だよな。
建築基準法の改正点で10000u以上の店舗と200u以上の映画館が
変更になったことは改正点のポイントとして
どこでも出ているもの。
1はそのままじゃん。
おれなんて火葬場なんてどこに建てるか知らなかったよ。
ただ住宅地はダメだろ?とかおもったけど。
>>22 なに?宅建ってそこまでリアルタイムな知識が無いとダメなのか…?
25 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 01:03:49
>>21 だから4は誤りの記述で不正解肢なんですよ。
一中高では特定行政庁の許可がない限り火葬場の建築はできないので、
敷地の決定があるというだけでは建築できない。
よくわからんから火葬場にしたら一回目正解になってたのに誤りになってた。31点オワタ(^-^)/
27 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 01:09:47
>24
いや、直前に試験前に配ってるんだよ。
今年は日建も総合資格もTACもすべてのってた。
用途規制の改正 (平成19年11月30日施行) 集約型都市構造への転換
1) 近隣商業地域で建築できる劇場・映画館・演芸場・観覧場は,改正前は「客席部分の床面積の合計が200平方メートル未満」でしたが
改正により 「客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの」も建築できるようになりました。
2) 大規模集客施設<床面積が10,000平方メートル超の店舗,飲食店,劇場,映画館,演芸場,観覧場,遊技場,展示場,場外馬券売り場等>は
近隣商業地域,商業地域,準工業地域では建築できますが,それ以外の区域では,特定行政庁の許可がなければ建築できなくなりました(建築基準法・48条,別表第二)。
28 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 01:17:04
>>26 31点ならまだ希望あるよ。
今年は難しかったんだから。
29 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 01:18:52
この問題が正解なら33点なんとしても正解でありたいよ(TT)
しかし試験問題はいつ作っているんだろう。
直前に差し替えたのかね。
きっとノリノリなんだろうな
問21の1肢は、店舗Eだから、左×7・間○3・右×2
これで左から7番目の×のところに準住居の準って入れて
準工業地帯と勘違いして、そこで×肢確定
2肢3肢は普通に×で、4肢でキター!って人いない?
用途規制で間違えるとは思わなかったw
32 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 01:41:21
1○
2×
3×
4あれ?○だ?
うーん、どっちだどっちだ?
4は確実なんだけど1も…。あっ!と、ここで開発整備促進区が頭に浮かんで1を×
眠れない
33 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 02:12:16
問題のスレが立ったとは。
どうせなら36問も何とかしてくれ。
34 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 02:15:56
>>26 大丈夫だよ☆
どうせ32点でもオワタなんだから(^-^)/
住専に火葬場じゃ困るだろ常考。
火葬場は「都市計画で敷地+許可で建築できる」けど、
○そもそも最初から建築できない地区には敷地設定しない
○火葬場ありきならはじめからそこは住専には設定されない
○火葬場は住専の環境を悪化させると考えられるため行政庁の許可がおりない
行政庁の許可を無視しても4はありえない
どこかの市街地(線路脇の密集地だったから多分商業系地域?)で火葬場建設反対騒動ってテレビで見たのを早とちりして建てられると判断してしまった・・・住専じゃ無理だわな
LECのやつだと火葬場は都市計画で定めるで
第一低層から工業専用までおkみたいに書かれてる
>>37 折れの参考書もそう
いっその事正解1、4でいいんじゃね?
>>38 でも、それやると結局合格ラインも仲良く上がって結局アウト、とか
40 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 10:07:03
不動産適正取引推進機構(試験部)に電話した
問21番は今の所答えが2つではないらしい
どれが答えかはお答えできませんって言ってたけど
1つってことは1番やろうな
でも条件は都市計画の設定と行政庁の許可があればどこでも建てられるで
問題文に特定行政庁の許可は考慮しないものとするってあるから建てられますよね
って言ったら上に伝えて検討してみますって言ってたから
役人の検討って当てにならんけど4の可能性がないわけではないのか?
他の人も電話してくれ(何件も問い合わせがあれば本当に検討するかも)
一応、試験については一切お答えできませんではなかった
41 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 10:08:37
不動産適正取引推進機構(試験部)
零参ー参四参五−八一八一
42 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 10:14:26
没門で全員にプラス1じゃないの?
43 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 10:17:55
問題文に特定行政庁の許可は考慮しないってあんじゃん!!
4もいけるだろ!!
わざわざ敷地指定してんだし・・・つうか建築基準法51条みたらいけるきがする。
>>42 昔は正解が二つってことがあったらしい
44 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 10:19:52
4だったら40点になるけど、正直どっちでもいいや
45 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 10:19:55
(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)
第51条 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、
汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、
都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、
新築し、又は増築してはならない。
ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会
(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、
その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合に
あつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経て
その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合
又は政令で定める規模の範囲内において新築し、
若しくは増築する場合においては、この限りでない。
ってあんじゃん。
しかも問題文には特定行政庁の許可は考慮に入れないってあるし
46 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 10:23:09
全員得点の没紋てあんまないでしょ。正解二肢てのありそうだけどさ。
47 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 10:30:45
都市計画で位置が定まっていれば建てられる。
知事が良と言っているのだから。
重説に書くだろ?
48 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 10:39:59
>>43 許可を考慮しないってのは、許可がない通常の状態において判断せよってことだ。
建築基準法51条は、敷地指定があれば建てられると書いてあるのではなくて、敷地指定なければ建てられないことを定めている。
敷地の指定は十分条件ではなくて必要条件なのだから、建てられるかどうかは51条だけを見てたらダメで、他の条文もみて総合的に判断しないといけない。
ここでいう他の条文とは48条3項と別表2(は)欄のこと。
この規定に基づけば火葬場はOUTだということがわかる。
49 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 10:42:32
答えは一つって事で悩んだりするんだからさ
仮に二つでも、二つを正解にするっておかしくない?
悩んで時間も使ってるんだしさ・・
過去にも二つ正解ってあったけどこういう問題は
二つ正解じゃなくて没にかえろよ!
てかこんな問題作るな!
50 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 10:55:55
意外に開けてみたら四のみ正解とかだったら笑うよね。
51 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 10:59:10
お前ら4を正解にしたがっているが、
自分の家の近所に火葬場建っても
文句言わないか?
そんな俺は1にした
合計40点だから、どっちでもいいんだけど、
響きが違うでしょ。39と40じゃさ
52 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 11:02:56
周りの住民が文句言うことまで考慮して答えないだろ普通
53 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 11:11:26
去年も、こんなことやってたな。
この問題はおかしい とかって
どっかの予備校が、正式に文書で文句出してたな。
それでも結局、各予備校が最初に出した正解肢のままだったよ。
だから1
54 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 11:11:26
特定行政庁の許可は考慮に入れないってあるのは4肢のほうに重点を置いたような気がするなあ。
でも用途地域以外の地域地区等の指定を考慮に入れないという方は1肢のほうに重点を置いているのかなあ。
55 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 11:16:25
特定行政庁のクダリはは四に誘導するためのもの?
56 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 11:16:26
そろそろ一回まとめようぜ
1番は確実に合ってるから1番のことはもういいよな
4が正しいかどうか
問題は4が合ってるとしたら問題として成り立たないから
1〜4すべて正解にするか1か4だけ正解にするか
4番が正しいか間違いかの根拠
間違いの根拠
1番が正解だから4番はありえない
許可を考慮しないってのは、許可がない通常の状態において判断と解釈
建築基準法51条は、敷地指定があれば建てられると書いてあるのではなくて、敷地指定なければ建てられないことを定めている。
敷地の指定は十分条件ではなくて必要条件なのだから、建てられるかどうかは51条だけを見てたらダメで、他の条文もみて総合的に判断しないといけない。
正しい根拠
火葬場、ゴミ焼却場、汚物処理場、と畜場、卸売り市場など環境に影響を及ぼす一定の処理施設については、原則として都市計画でその位置を定めた場合にのみ、建築できる
(都市計画以外の建築では、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上
支障がないと認めて許可した場合、政令で定める規模の範囲内において新築・増築する場合にのみ建築できる。)
で問題文に用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとするがある
これで合ってる?
57 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 11:19:56
過去の事例からすると二つ正解?
58 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 11:25:11
4の枝には都市計画により決定していると書いてあるので、
建築可能でしょ。 特定行政庁の許可などなくとも。
建築審査会において議案が通れば、建築出来ます
60 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 11:53:09
全体的に4が多かったから解答変えたら5点ぐらいあがったわ
ただ21は変えなかった……はず
最後に変えたからマークミスしてたらこえぇぇ
予備校の解答は4だったよね?
mms://www3.nikken-bb.net/MediaDEPO-Video/takken2009/03.wmv
ポーター点数発表
62 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 12:03:01
今年の問題既に合格してる主任者を対象としてランダムに100人に解かせてみろよと。
30以下わらわら出て来るだろ。
http://blog.goo.ne.jp/miyazakisensei-takken/e/e148f4785fd92ccfdac025b58585b411 H20年度 宅建試験 みやざきの感想・合格予想点♪〜
合格予想点につきまして、
19日夜の時点で、
母集団が大きくデータの客観性が高いとおもわれる学校はそれぞれ、
日建学院 … 32±1
LEC … 34前後?
TAC … 32±1
となっています。
さて、五問免除者割合の増加で、
ほんと、よみづらいところはありますが、現段階で複数のところから入手したデータ・話しを分析し、
『みやざきの個人的な』予想点は
34点(10%) 33点(70%)、32点(20%)
といたします。
34点以上は絶対合格圏。
33点はたぶん大丈夫。
32点は結果まち、です。
※34点の可能性は、
5問免除者比率が上がっていることから、ひょっとしたら…くらいの10%としました。
※問21についてひとこと
選択肢4を本当に×としていいかどうかの確信はありません。
一応、根拠らしいことはありますが…
判断の基準について
@5問免除対象者のデータがあつまりやすい
日建学院・LECのデータが、
たぶんもっとも信頼に値すること。
A50問全体・個別の平均点・正解率
などからなるべく客観的に判断させていただきました。
みやざきしんや
65 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 12:13:16
>>60 >予備校の解答は4だったよね?
昨日の夕方はそういうところもあったが、今はみんな「1」。「そういうところ」は模試でも行きたくないねぇ。ボーダーさん必死だけど答えは「1」だよ。
66 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 12:22:23
>>48 (は) 第1種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物
1.(い)項第1号から第9号までに掲げるもの
2.大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
3.病院
4.老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
5.店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
6.自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
7.公益上必要な建築物で政令で定めるもの
8.前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
か。確かに無理そうだな。7号に火葬場が入れば話は別かも試練が
67 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 12:22:52
つーかさ二つとも○にして欲しいって ボーダー上がるだけやろ無意味
68 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 12:25:33
>>67 その問題で2と3を選んだやつに差をつけることは出来る。
69 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 12:33:53
信託重説、
日建の講義完全ノーマークw
ちょっと今すぐ法律を変えろと大臣に電話してくるわ
今から不動産適正取引推進機構に面接にいってくるわw
72 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 12:45:04
つか4選んだ奴必死過ぎてわらえるw
そもそも1が正しいのにそれ何で選ばなかったんだ?w
よく問題読んでみろ、何故4が不正解かわかるw
わかったら来年に活せよw
73 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 12:49:23
問21は2と3で迷って2にしたよぉ(・∀・)
てかよ、お前らが改正対策しっかり立てておけば迷わず1選べただろうよ。
4もグレーゾーンではあるかもしれんが、疑いもなく正解の1がある時点で正解は1で決定なんだよ。
75 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 13:04:05
納得いかない!虎の巻読んで火葬場は都市計画で位置を定めるって覚えたんだ!
なんでLECが正解4ってしてないの?シネ!!
76 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 13:22:27
いっぺん、実際だれかやってみてくれ。
そうすればわかる>4
77 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 13:58:19
78 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 14:04:38
俺が合格出来るように法改正してください
79 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 14:14:08
第一種中高層住居専用地域の意味を良く考えよう
長野に住んでた俺から言わせてもらうと、火葬場ってのはどこの地域でも山中に立てるもんだってのが常識だったな(山しかねーだろって突っ込みは無しでw)
だから当然市街地になんかに絶対立てるもんじゃないと思ったから4は真っ先に省いた。
2,3は過去問やっといたからはっきり違うと分かったんで、後は何か10,000どうのこうので改正あった1にしとけみたいな感じ。
やはり都市部の人間とは火葬場に対する考え方が違うと思われる。
81 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 14:22:21
寺がどこでも建てられるんだから、寺の隣に火葬場が第一種中高層にあってもいいじゃないか
嫌なら都市計画で定めなけりゃいいだけ
82 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 15:27:12
この辺で結論。
1は正しい記述で○
2,3は誤りで×
4は誤りとは断定できず△
よって、問21は没問に落ち着く。
この問いで時間を食わなかった、ペースを乱されなかった俺の勝ち
84 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 15:39:26
>>80 山中だけとは限らんよ
うちの近所都市部とは言えんし山ないけど
4車線の道路ぞいに火葬場あるよ
85 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 16:10:14
改正にひっかけた問題と裏をよんで
あえて4にしました
86 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 16:37:14
ちなみにu-canだと、大規模な集客施設の定義は「10000uを超える”娯楽施設”」になってる
しかも火葬場は都市計画で決定されてればOKっぽいことが書いてある
余裕で4選んだよ。終わった
88 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 17:01:28
選択肢@の法改正はいつなされたの?
俺が持っているテキストだと、OKになっている。
89 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 17:03:32
解説講義聞いた
枝4はやっぱり1種中高住専ってとこがポイントだったようだ
条文上は確かに都市計画区域内で位置が決まってればいいらしいが
建築基準法上1、2種低層住専と1種中高住専については
別表1で建築できるものが列挙されていてその中には火葬場は入っていない
だってさ
普通そんなところまで教えないし
この問題はできなくともよいとのことでした
90 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 17:09:17
問21は、建築基準法(以下、法という)48条と51条の関係が問題だな。
法48条の規制が、都市計画法上の「都市計画の決定」に影響を及ぼすのか否かの問題だけど、
そもそも用途地域の指定自体、都市計画で定められる事を考えると、「法48規制あるから火葬場
建てられないね」なんて、都市計画審議会で審議するはずも無く、要するに都市計画の決定は
法48条に無関係に行われるんだから、問21は、1も4も正解って事になる。
建築基準法51条では火葬場は
「都計区域内で都市計画で敷地の位置決定」が無ければ、法48条規制関係なく
「原則、どこにも建てられない」っていう条文だよね。
だから法48条用途規制と火葬場の建築規制は無関係である事がわかるよね。
逆に法48条で、貴方がおっしゃる「特定行政庁の許可」があったとしても、法51条の規制で火葬場は
建てられないって話になる。
都市計画区域内であれば、都市施設は計画できるわけだよね。
そして都市計画区域の市街化区域・用途地域が決定されたり、都市施設が決定されたりする。
これは、建築基準法とは関係のない都市計画法上の話。
91 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 17:19:16
92 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 17:22:59
93 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 17:31:43
>>84 因みに、建築基準法法42条〜60条のあたり(3章)って、法41条の2で、
この章の規定は「都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用する」と書かれてるから
都計区域外だったら火葬場は好きに建てられるっちゅー話だね。
94 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 17:33:10
>>46 没問にして全員正解にする試験もあるし、
複数解答にする試験もあるな。
宅建の場合は没にされてもありがたみ少ないわな。
基準点が上がって終了だしね。
95 :
昨年34点 ◆xqlNKJ6FBE :2008/10/20(月) 17:33:44
迷物講師は1といっている。
96 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 17:39:29
別表2(は)
7公益上必要な建築物で政令で定めるものって
97 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 17:39:33
確かにCは消化しきれない部分はあった。
しかし、@も工業地域には特定行政庁の許可がある場合は建築は出来る。
しかし、許可を考慮しないとの意味を許可自体が必要の無いものとしてかんがえてしまい、@をすんなりと削除してしまった。
98 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 17:42:20
だいたい勉強して知識がある分、4を正解にしようと思う訳じゃん
火葬場の事なんて、ハナから知らない人は初めから選択肢に選ばない
勉強した人をわざわざ落とすような問題作るのってなんなんだよ
一生懸命「4」肢の解釈につき、
議論しているおまいらを全員合格であって欲しいと
「3」を選んだ俺は思うわけだが。
>>98 勉強したはずなのに
法改正をチェックしていないとは
これいかに
101 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 17:45:46
開発整備促進区は地域地区等に入っちゃうんだな
気付かなかった
102 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 17:47:08
103 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 17:51:39
104 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 17:57:33
じゃ、なんだ?
結局、第二種中高層地域には、
都市計画でもって火葬場を位置づけることすら
不可ということなのか?
それなら納得なのだが、そうでなかったら
誰か一度計画してくれ。
105 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 18:07:50
なんかさ、こういう没問チックな問題でさ、議論の対象になってる選択肢と全然違うのを選んでた時の侘しさ、悲しさ、虚しさといったらものすごく大きいよね。
106 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 18:10:24
私の町には第二種中高層地域に火葬場があるよ
>>101 開発促進区って地域地区等なの?
だったら、用途地域以外の地域地区等の指定は考慮しないものとするって事は、
工業地域は用途地域だから、開発促進区考慮してOKで、1は×?
それとも、開発促進区は特定行政庁の許可がいるの?
開発促進区で、1を捨てて4にしたんだよね。。
悲しいよ俺。
法改正なんて全くノーマーク。
火葬場は、どこに建てられるかどこに建てられないかすら
知らなかった。ましてや都市計画による例外なんて。
みんな、勉強してんだなーてつくづく思う。
109 :
107:2008/10/20(月) 18:26:29
あぁ、特定行政庁の認めるものについては大規模収用許可かあ
じゃあやっぱり、1も4も○なんじゃ…
110 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 18:26:36
少なくとも、火葬場の売買に携わる宅建業者はあまり居ないだろうな。
111 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 18:33:04
4 都市計画法(地区計画(開発整備促進区))
第二種住居地域、準住居地域、工業地域、用途地域の指定のない区域(市街化調
整区域を除く。)のうち、一定の要件を満たす区域の地区計画には、『開発整備
促進区』を定めることができる。
『開発整備促進区』においては、特定行政庁の許可を受けなくても、一定の要件
を満たせば、その用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え
る『劇場、映画館、店舗、飲食店、展示場、アミューズメント施設、場外馬券売
り場』等の建築物(『特定大規模建築物』)を建築することができる。
ttp://archive.mag2.com/0000131061/20080901000000000.html
112 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 18:40:12
>>111 うっわー!そこの情報確かなのかな?
1は×だよね?4で正解でいいんだよね?嬉しくて泣きそう
113 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 19:00:52
「開発整備促進区」って「用途地域以外の地域地区等の指定」だろ。
用途地域の指定のない区域にも定められるんなら。
115 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 19:13:37
どう読んでも48条と51条は無干渉だと思うんだけどな…。
116 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 19:15:21
4正解なの?
俺それなら33だわ。
117 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 19:16:09
>火葬場は
>「第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域」
>以外で、かつ、都市計画でその位置を定めた場合にのみ、建築可能。
これって建築基準法のどこの条文に書いてあるの?教えてエロイ人
おいおい。問題文に出てくる用途地域は準工業地域。
建築基準法 別表第2から、問題なく床面積の合計が10,000平方メートルを超え
る『劇場、映画館、店舗、飲食店、展示場、アミューズメント施設、場外馬券売
り場』等の建築物(『特定大規模建築物』)を建築することができる。
第二種住居地域、準住居地域、工業地域、用途地域の指定のない区域では
同じく別表第2によると建てることはできないが、都市計画法で開発整備促進区が
定められた場合と特定行政庁が許可した場合には建てることができる。
問題文では、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は
考慮しないってことだから、工業地域では建てられない。
だから、1は○。
用途制限以外の地域地区等の規制ならわかるけど、
用途地域以外の地域地区等の指定だから、
開発整備促進区が定められる工業地域では建築する事ができないとなってる1は×になってもおかしくないと思うんだけどな
建築素人だからワカンネ
120 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 19:22:29
1が○なのは確定。
>>111は建築基準法じゃないから。
121 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 19:28:39
日本語で「の」を「における」と言う意味で使うことないですか(例えば、「日本の貯蓄率」と「日本における貯蓄率」はほぼ同じ意味)?
用途地域以外の(における)地域地区等の指定と読めば、工業地域は用途地域なので「用途地域以外の地域地区等の指定」にはならない?
>>119 用途地域以外の地域地区等の指定を考慮しない=用途地域の指定は考慮するが開発整備促進区の指定は考慮しない
123 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 19:31:20
まだ語ってんのかwwwwwwwww
124 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 19:32:29
125 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 19:34:24
日本語って難しい
後は出題者がどういう意図で出題したのか待つだけだね
1をひっかけにしたのか
4をひっかけにしたのか
過って1と4両方正解なのか
宅建は運試しの試験なんだね
どちらにしろ2を選んだ俺には関係ないか・・・
127 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 20:02:12
>>104 誰か教えて下さい
最後の計画の部分は要らんから。
128 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 20:39:10
開発整備促進区=地域地区地域地区等の指定は考慮しないになってるから、@は正解確実。
129 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 20:45:56
ttp://takken-club.typepad.jp/1111/ が参考になりますが、選択肢4は灰色とのこと。
しかし、上記107、121の様に選択肢1も「用途地域以外の地域地区等の指定」の「用途地域以外の」を「用途地域以外における」と読めば、選択肢1も×になり得るため灰色?
精緻な議論をしていくと、選択肢1も4も正解にせざるを得ないのでは?
130 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 21:13:41
出題者「4を引っ掛けにしようと思ったら・・・よく考えると正答になっちゃうじゃんwwwやべえ俺wwwwキモスwwww」
132 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 21:28:00
133 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 21:32:54
>>130 PDFの9枚目の表の一番下に火葬場がありますが、都市計画で位置の指定を受ければ建築OK(灰色ではなく白?)に見えますが。
問21によって合格点ボーダーラインの受験者の方等は試験を管轄している機構に電話(下記URL)して、当該問題を事前(合格発表前)に認識してもらっておくのが良いのでは?
http://www.retio.or.jp/content/kikou/index.html 選択肢4が灰色でなく、黒だと言う明確な根拠を示さないと、問21の1点で落ちた受験者で機構に抗議する人も出て来て、問題が複雑化すると言う事はないでしょうか?
134 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 21:51:39
>>133 不動産適正取引推進機構(試験部)に電話した
問21番は今の所答えが2つではないらしい
どれが答えかはお答えできませんって言
でも条件は都市計画の設定と行政庁の許可があればどこでも建てられるで
問題文に特定行政庁の許可は考慮しないものとするってあるから建てられますよね
って言ったら上に伝えて検討してみますって言ってたから
役人の検討って当てにならんから 他の人も電話してくれ
一応、試験については一切お答えできませんの門前払いはなかった
不動産適正取引推進機構(試験部)
零参−参四参五−八壱八壱
135 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 21:53:19
問21と36の疑惑説とボーダー36説を知って不安が……
一応37点だけどマジ不安…
136 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 21:54:49
>>134 ならば選択肢1は何処がおかしいの?
答えは一つなんだからなぜ4を選んだのかが知りたい。
137 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 21:57:12
138 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 21:57:20
問21は 1だけ読んで正解とわかったから他は読まなかったが、
火葬場なんて出てたんだね。
139 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 21:58:15
>>134 まじサンクス。
他力本願で自分は何も出来んが、他の人達も抗議して
4も正答にならんかな。
際どい点数の自分としてはこの問題が分かれ目になりそう。
火葬場は都市計画法での決定及び行政庁の許可が必要。
よって4は×。
142 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 22:09:50
足りない俺の知識の中でもこれだけは覚えとこうって思った法改正が
出てくれたのが嬉しくて、1以外は読まなかった。読んでたら間違えてたかな
143 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 22:12:25
>>140 都市計画の決定には行政庁の許可が必要じゃないの?
144 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 22:13:50
143だが及びだったな勘違いした。
145 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 22:15:24
>>140 だったら「建築基準法に関する」知識を問う問題に出しちゃダメだろ。没問だ。
146 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 22:16:30
あ、違うか。没問じゃないけど現在の問題点の答えにはなってない。
147 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 22:16:57
都市計画の決定は都市計画法上の事。特定行政庁は介在しません。
特定行政庁は建築基準法で定義される行政。
148 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 22:17:40
>>140 ここで問題ですよ。
「建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正
しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮し
ないものとする。」
のウチ、「用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可」
の及び以降の「用途地域以外の地域地区等の指定」と「特定行政庁の許可」
が並列の関係であれば×。
それに対して「指定」と「特定行政庁の許可」が並列、
つまり「用途地域以外の地域地区等の」が修飾節となり「指定及び特定行政庁の許可」
がその被修飾節になるのであれば当然○が導かれる。
と思うけど、どう?
149 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 22:21:13
とりあえず誰か
>>117の根拠を教えてくれ…
司法試験板にでも聞きにいったほうがいいのか?
>>149 司法試験に建築基準法なんてないから、建築士試験だとかそっち方面のスレの方が良いんじゃないか?
どこにあるのか知らないけど。
ちょっと俺が問題文コピして訊いてくるノシ
152 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 22:28:28
>>151 ありがとん。
ついでに
>>148の見解の相違が文法的にあり得るのか否かも聞いて欲しい。
どこで聞けば良いのか全くわかりかねます故m(_ _)m
もし、1と4が両方正解になったら、ボーダーが1点上がりそう...
2と3は大体の人が消せただろうから。
ということは、4にした人は正解になってもボーダー上がりそうだからあんま意味ないんじゃないか。
154 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 22:50:22
2肢でもボーダー上がるとは限らないでしゅ
155 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 22:51:54
むりだって!昨年問23 騒いでもむりだった。
156 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 23:13:12
よーくわかったよ。
法律なんて、条文なんてどうでもよくて、
権力者の意図や裁判官の判断が常に法律だってことが。
よーく、わかった。
今までの俺の人生は間違っていた。
今後の参考にする。良い経験になった。
157 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 23:22:55
第一種中高層地域で、都市計画で位置指定が決定されていても新築する事ができないって判例でもあった?
158 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 23:25:13
過去に選択肢が2つ以上になったり、没問になった事はあるの?
159 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 23:27:27
どうでめいいよ、どうせ28点だし今更1点たされたところで痛くも痒くもないぜ。
160 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 23:27:40
そんなもんいくらでもあるだろ…センター試験ですらよくあるのに
>>158 選択肢2問正解は過去にあるよ。
それが平成18年の問題49。
これは3と4が正解だった。
163 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 23:30:35
164 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 23:50:14
>>148 修正です。
ここで問題ですよ。
「建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮し
ないものとする。」
のウチ、「用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可」
の及び以降の「用途地域以外の地域地区等の指定」と「特定行政庁の許可」
が並列の関係であれば×。
それに対して「指定」と「特定行政庁の許可」が並列、
つまり「用途地域以外の地域地区等の」が修飾節となり「指定」及び「特定行政庁の許可」
がその、それぞれ被修飾語と被修飾節になるのであれば当然○が導かれる。
と思うけど、どう?
166 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 00:07:46
>>129 問題文の指示に従って考えたら、
建築基準法以外の知識を問うたらダメだよなあ。
というか、専門家で論が分かれるようなものを択一式の問題に出すなよ。
168 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 00:28:01
DQNな俺に言わせると、もっと単純に考えようぜ。
まず1の正答は揺るがん。これはガチ。
そして4も用途云々の前に、都市計画で敷地が決定している場合を聞いている、すなわちジョーカーたる知事が火葬場の敷地を認めたって事だろ。
要するに『一中高』という表記自体が罠。
従って4も正解。
170 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 00:29:31
まあどっちでもええやん。終わったことやし。
171 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 00:34:47
>>170 4ってマークして1点足りなかった人は気の毒でしょwww
32点で問21を4にマークした俺のように(´・ω・`)
4も正解なら33点・・・
いくらなんでも正解肢2つにすることはあり得ない。
没問になるだけ
合格点は変わらない
173 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 00:38:25
>>172 ex H18年49問
答えは二つだよ。
可能性はある。
174 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 00:41:21
なんかもうどうでもよくなってきたよ…
受かろうが落ちようが俺らの人生開けるわけじゃなし…
176 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 00:43:39
去年の問23問はスレが凄い勢いだったけど、
今年はみんな半ば諦めムードだね。
177 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 00:48:20
でもなーんか宅建って国家資格のくせにただのクイズゲームなんだな。
法律知らなくてもひっかけポイントを見抜ければ合格できたわけだし。
各問の正答は12月3日にならないと確定しないんだっけ?
179 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 00:55:51
>>177 それは多くの公務員試験にあてはまるよ
択一式なら『全て』といって過言ではないのでは?
180 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 00:57:20
>>179 そんで合格した公務員たちが一般市民をひっかけるわけだな
わかります
181 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 00:59:55
このスレまだ語ってるのかwwwwwwwww
182 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 01:52:08
このスレが1000まで伸びれば
1も4も両方正解になる!
183 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 02:11:44
選択肢4を明確に否定する条文は建築基準法には無いわけだな?
「試験結果の決定・公表の差し止め及び問21の正答設定の再検討」
を求める仮処分でも申請するか?
184 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 02:23:52
>>183 バカだなぁ。
そんなことして4正解にしても、結局ボーダー1点上がるから落ちるのに。
185 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 02:29:50
でもCが正解がいいな。
186 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 02:33:06
法改正したばっかの問題なんかでねーよと、たかをくくっていたオレは迷わずに、Cを選択した。
187 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 02:37:12
>>184 明確に根拠を示して否定してほしいのに
誰もしてくれないから困ってるんでしょーが!純!蛍!
なんでこんな問題出したんだろう
189 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 02:53:39
>>183 上の方のレスでも電話した人いたぞ。
オレも明日電話で検討してくれと言うつもり。
このスレのみんなも抗議しようぜ。
ボーダー1点上がる可能性はあっても自分に確実に1点プラスになる方が得。
191 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 02:56:22
>>189 これ両方正解になったら
ボーダーが1点あがるどころじゃなく2点あがる可能性もある
192 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 03:01:38
>>191 1点はあっても2点上がるって有りえるかね?
どちらにしろ今のままじゃまずい。まぁ自分が悪いんだけど。
ボーダー上がる可能性あってもあと1点欲しい。
193 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 03:07:15
>>192 得点とった人の分布で合格ボーダー付近の人の得点が軒並み上昇したら2点あがるのもありえるよ
194 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 03:14:51
>>192 確かにそうかもね。29〜32点位の人で4を選んだ人は多そう。
自分が自己採点で31点濃厚なんで、リスクあってもあと1点は欲しいんだわw
195 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 03:18:07
>>194 結局はどうなるかわからんねw
ボーダーもどうなるかわかんないし
例年より難しかったっていう人多いし
196 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 03:23:07
>>1 俺建築の専門学生なんだけど、今年の法令集見てたら建築基準法の問題で1が違って4が正解な気がするんですが、回答速報はやはり正しいんですかね?
197 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 03:25:01
↑間違い
両方正しい気がするんですがって訂正します
198 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 03:25:33
言っても無駄だっていうのは1,2,3を選んだやつが言ってるんだろ
4選んだやつは正解になったら絶対お得 みんなで抗議しようぜ
199 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 03:26:51
200 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 03:32:28
4は誤りで確定だろ。
こんなの常識だろ。
一低、二低、一中高に火葬場ができるわけないだろうが。
建築士なら常識だぞ。2級でもな。
宅建ってレベル低いんだな。
201 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 03:35:23
講義は資格学校の先生がしてくれたら助かる。一応自分は明日、行ってる専門学校の先生に言うてみる。
結構色んなところに宅建教えに行ってる先生だから先生も納得したら頼んでみよ
202 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 03:37:06
>>200 常識で間違いだったらこんなスレ立たないし、
あとから修正したとこも多かったが予備校の解答もあんなに割れないだろ
可能性あるでしょ
203 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 03:37:18
ごめん。俺今年2級受けて法規満点だったんだけど。
法令集開けよ。
別表じゃない法のほうに火葬場は建てられるみたいなあるから
204 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 03:40:22
AならばBは成り立つ
BならばAは成り立つとは限らない
これを当てはめてみよう
205 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 03:46:39
市役所の都市計画課行って聞いて来い。
実践のプロが教えてくれるから。
アホ学生やDQN不動産屋が騒ぐんじゃねえ。
206 :
都市計画課課長:2008/10/21(火) 03:48:22
1です
208 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 05:25:53
もう1が×で4が○にすりゃいいんじゃね?
おれ3に○してるからどっちでもいいよw
209 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 08:50:30
>>200 問題文は建築基準法に関する〜
なので都市計画法は考えるべきじゃなくネ?
210 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 09:23:05
>>209 でも建築基準法2条1項19号で、都市計画とは「都市計画法4条1項で規定する都市計画をいう。」
と定義されてるからね。
211 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 09:36:53
枝の4の記述そのものは間違いでないことは100%間違いない。
問題文との兼ね合いだけ。
212 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 09:51:27
>4は誤りで確定だろ。
>こんなの常識だろ。
>一低、二低、一中高に火葬場ができるわけないだろうが。
>建築士なら常識だぞ。2級でもな。
>宅建ってレベル低いんだな。
都市計画法には明記してあるの?
もうどこでもいいから明文化してある根拠を教えてほすい…
213 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 10:20:47
纏めると、
問21の4番の否定派の根拠
建築基準法48条→法別表第2(は)において、「火葬場」が無いので法51条に関係なく
建てられない。因みにこの別表において「一低住、二低住、一中高住」の3用途地域だけ
「建築できるもの」として掲げられ、他の9地域については「建築できないもの」として掲げて
いるので、この9地域の中で法51条に適合する場合(或いは、特行許可あれば)建てられると主張。
問21の4番の肯定派の根拠
法48条は用途規制で、法51条は火葬場などの建築規制である。法51条では都市計画区域内では
都市計画で火葬場等は敷地の位置が決定された場合以外は原則、どこにも新築も増築も出来ない旨を
定めた48条と異なる建築規制であり、都市計画で定められる事で規制が免除になるもの。
そして、その「都市計画」は都市計画法によって用途地域も火葬場などの都市施設の位置も決定される
ものであり、建築基準法48条とは無関係に行われるものだから、用途地域に関係なく位置が定められる
ので、「都市計画で位置が決定された」という設問から考えて、建築できると主張。
なお、本問は「建築基準法に関する記述のうち・・」という設問の問題に都市計画法を考慮するのはおかしい
という意見があるが、建築基準法2条の中で「都市計画は都市計画法4条1項で規定する都市計画をいう」
と定義されてるという考え方もあるとの意見もある。
214 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 10:25:03
>>212 根拠は既出
建築基準法48条3項と別表2(は)欄
215 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 10:33:35
昨日建築士スレでこの問題を質問してくるといった者です。
丁寧に質問したんですが、「まだ建築士の卵だから分からない」だそうです。
ありがとうございました。
216 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 10:43:39
217 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 10:45:07
>>215 「卵だからわからない」って、どこの建築士スレで質問してきたんだ?
>>200の言うように、建築士なら常識だぞ。
218 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 10:47:38
219 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 11:04:09
220 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 11:05:03
>>218 敷地の位置指定があれば建てられるという意味ではなくて
敷地の位置指定なければ建てられないという意味だ。
敷地指定は必要条件ではあるが、十分条件ではない。
敷地指定があっても、他の条件がOUTなら建築できない。
これも既出。
建築士からすれば常識なんだが・・・。
法51条の条文にもし、「この条項を適用する場合において法48条の規定は
適用しない」とか書かれていたならば、4も正解。実際には書かれてないから、
48条も適用するのが当然。なので都市計画法で敷地の指定があり、かつ建築に際して
特定行政庁の許可がなければ建築はできない。今回の問題では特定行政庁の許可は
考慮しないので4は×。
法の条文の一つを守れば他を守らなくていいなんて規定はない。
いつまでやってんの?
32点付近のやつが騒いでるんだろうが、仮に2肢が正解になったとしても(100%ないが)
平均上がれば落ちるよ?
223 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 11:11:46
ヽ( ;゚;З;゚;,)ノ
224 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 11:13:14
>>217 「製図4」みたいな感じのスレでした。
基本スルーでした。
>>219 どんだけ必死なんだよ
確実に35点とらなかったオマエが悪いんだろうが。
226 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 11:16:56
4で頑張っていた大原が昨日1に変更したよ・
大原の陥落でこの問題は1ってことで一件落着だな。
228 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 11:25:18
>>217 一級建築士の人に聞いたら、火葬場やった事ないからわからないって
田舎だと常識なのかも知れないけど、慣習と法律は違うからね
これは法律の国家試験だよ
法的に間違ってない4を間違いにするのはおかしいよ
229 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 11:27:20
230 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 11:31:46
>>228 4は法的に間違いです。
「一低 二低 一中高」の三つの用途地域と
他の用途地域では
建築できるものの扱いが根本的に変わることは
建築士なら全国的に常識です。
田舎とか慣習とか、全然関係ない。
>>228 会計士等の難関試験なんて毎年だけど…
どっちも間違いじゃないが、1の方が強いとかでも問題にできる。
今回の問題では、1は確実にあってる。
4は少なからず例外が存在する。
232 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 11:32:42
宮崎先生も4が間違いの根拠はあるって言ってるしなw
233 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 11:36:01
>>230 都市計画で位置指定決定されても第一種中高層で火葬場は建築できないって条文なの?違うでしょ
234 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 11:39:41
都市計画で位置指定決定されても第一種中高層で火葬場は建築できないっていう構成になっています。
>>222 お前は頭が弱いなぁ〜
お前の文章で仮に〜の後、
断定できるのは落ちるじゃなく、
受かる可能性が出てくるだお☆
236 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 11:44:19
毎年毎年、ニ問正解肢があったんじゃたまんねえよ。
何の為に勉強してんだかワケわからねえ。今回のは法改正頭に入れてりゃ軽く解けるわ。
俺は全文読み返したが、完璧に4は切れた。4で間違えた奴は勉強不足だ。
そんな事より今回監修したやつのが問題だろ。
単純に奇問難問が多かったのも在るが、正直、初の試験的なパターンの出題もあって
さらに体感難度が上がった様に感じた。問題文がやたらと長い上複雑化してるのも気になった。
1問(4選択肢)2分で解いていかなければ見直す時間すらもないニ時間という短い時間の中で
この長文を解し、設問を解し、文中に潜む引っ掛け、言葉遊びに過剰に反応しながら
全選択肢を吟味し取捨選択するという過程は酷な気がした。
>>235 ボーダースレスレで必死に間違い肢を正解だと主張してる奴がなにいっても説得力がない。
大原が修正したね…
まあ大原だけが4を正解にしている時点で4は正解ではないと思ってたけど。
全予備校1で統一したってことは、それなりの根拠があるってことだ。
240 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 11:59:21
>>236 1と4が両方○で決心つかなくて、問題読み直したら
「用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする」
用途地域「以外」の地域地区等の指定」
工業地域は開発整備促進区指定OK=映画館OK
工業地域は用途地域
考慮しないのは用途地域以外
こういう結論
241 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 12:03:23
必死に抵抗してたレジスタンスどもも
心の拠り所であった大原陥落で一斉に鎮火したか
今年のボーダーは32前後らしいから
それに引っ掛かりそうな奴は新聞社や情報局相手にでも工作活動始めて来い。
242 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 12:04:42
>>236 今年は良問ぞろいだろ。
・事例問題の状況設定が単純である。
・長文であることは、設定が明確であることであり、親切である。
(おかげで、設題者の意図を斟酌するということをしなくてすんだ)
・ごろ暗記より、法律を理解しているかどうかが問われた。
・建築関係の問題も、新たに専門家の設題者を採用しているので、安心して正解肢を選べた。
243 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 12:08:30
18年度問題のインパクトには敵わんな。
244 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 12:11:35
枝4が間違っていないことだけは100%確認できた。
枝4が間違っていることだけは100%確認できた。
246 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 12:30:38
247 :
221:2008/10/21(火) 13:24:31
>>246 >>164 曲解甚だしいと思ったのでスルーしてたんですが・・・
設問全てが用途地域指定を受けている土地に対しての問題なので、
「用途地域以外の地域地区等の」が修飾節という解釈は無いと思います。
その解釈だと、今回の問題、
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の
許可は考慮しないものとする
は、
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。ただし、バナナがおやつに入るかどうかは考慮しないものとする
でもいい話になり、そもそも全設問の前提条件として問題に書く意味がありません。
まぁ、切羽詰まってる方は意地でも反論されるでしょうからこれ以上は控えます。
248 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 13:41:18
はあ…
建築士の勉強も必要なのか宅建…
249 :
Mさん:2008/10/21(火) 13:42:33
問21はみんなで不動産適正取引推進機構へFAXしよう選択肢1番4番両方正解です1級建築士30年より
251 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 13:47:06
>>221 建築基準法51条 = 都市計画区域内で、都市計画で位置が決定していない火葬場は新築する事ができない。
って事は、都市計画区域内に都市計画で位置が決定された火葬場は新築できる。
で、都市計画は都市計画法によって定められる。
252 :
Mさん:2008/10/21(火) 13:49:51
不動産適正取引推進機構試験係のFAXは-3435-7578みんなで送ろう二つ必ず正解ですね
253 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 13:53:36
なんかもう不動産も建築もどーでもいいや。絶望した。
今年の問題作成者を一生恨んで生きてやる。
他の仕事をがんばって不動産の奴らをバカにしてやるよ…
254 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 13:55:24
48条読んでみたいのですが、誰かはって下さいませんか?
携帯なのでファイルが開きません
255 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 13:57:08
こんな気色悪い試験二度と受けるかボケ
所詮クズしかいない業界
256 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 13:59:44
>>247 4 小学校第一年次において、遠足の用意をしようとする場合には、
遠足計画により弁当の食材が指定されていればおやつにバナナを入れることができる
こうですか?わかりません!><
257 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 14:08:06
>>254 48条
3号 第1種中高層住居専用地域内においては、
別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、
建築してはならない。
ただし、特定行政庁が第1種中高層住居専用地域における
良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、
又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、
この限りでない。
別表第2(は)項
(は) 第1種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物
1.(い)項第1号から第9号までに掲げるもの
2.大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
3.病院
4.老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
5.店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
6.自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
7.公益上必要な建築物で政令で定めるもの
8.前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
258 :
あ:2008/10/21(火) 14:18:38
>257
ふと思ったんですが、第一種二種低層、第一種中高以外の用途地区にはその文の中に火葬場は入ってるんですか?
259 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 14:20:52
第一種二種低層、第一種中高以外の用途地区の号は、
〜以外建築してはならない。
みたいな文章で建築してはならないものを列挙している
260 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 14:22:31
条文の読み方も知らないで宅建受かろうとしてる
ゆとりが湧いてるスレはここですか
>>251 位置が決定されたからといって即座に建築できる訳ではないよ。
だからさぁ、なんでこんなはしっこいとこに粘着しなきゃならんほど
ギリギリの点数取ったんだおまいらは。
他にもっと点取れるとこいっぱいあったろうに。
263 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 14:38:39
>>257 なるほどありがとうございます
51条と48条をみると、肢4は正解になりますね
特定行政庁の許可は考慮しないのですから
肢1は用途規制以外のではなく用途地域以外のとなっているので、開発整備促進区を考慮に入れて不正解
と、解釈が分かれ各予備校で解答が割れたんですね
どちらも正解でしょう
>>263 各予備校で割れてないから…
大手は大原だけ。
日建、TAC、LEC、Wは速報で1
残念。
>>263 その大原も1に訂正したよ
キミよりも数倍知識がる人達(予備校講師)が1が正解だといっているんだ。しかも1校ではなく、ほぼ全校ね。
気持ちはわかるが、余計なことをしないで欲しい。
266 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 15:04:52
267 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 15:22:25
1か4?3全く取り上げられないじゃん。没問でいいよ…。
268 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 15:24:46
>>263 だからよぉ、4が正解になっても結局ボーダー1点上がってお前さんは落ちるんだって!
また来年頑張ればいいじゃんよぉ。
なんか必死な奴がいるが、4も正解になると落ちるのか?
気の毒だな
270 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 15:33:44
ついに法律系資格ミニマム級チャンピオンを統一した俺が来ましたよ
行書 社労 宅建
271 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 15:34:56
確かに開発整備促進区を考慮すると
問い21−1は×だな・・・
272 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 15:43:31
ところでおまいらこれが火葬場じゃなくて
と畜場だったらどうしてた?
273 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 17:14:19
>>262 こういう奴が一番嫌い
合格ラインギリギリとか関係なく4が正解か不正解かは興味あるでしょ
274 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 17:20:46
去年、43点で合格した俺には、お前らのやり取りが実に微笑ましく見える。
没門扱いになって正解が2つとか全員正解とかになると
ボーダー上がるんじゃね
276 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 18:05:18
もう無理だ、オレも法改正を知らずにCにマークしたが、もし法改正を知っていたら@にマークしてたよ。足掻いてもしょうがない、天命を待とうぜ。
>>273 25点ぐらいのやつも40点以上のやつも全く興味ないと思うよ。
まあ高得点者はひまつぶしにいるだろうが。
ここにいるやつらみんな点数晒してみたらよく分かるよ。
278 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 18:18:11
>>277 こういうのが法律関係の仕事してたりするからタチ悪いんだよな
>>275 まぁ、その可能性もあるが、4つけた奴には、少なからず有利になるよ。
1につけた32〜33点が1番きつくなる。一気に問21の正答率が8割以上になるだろうから、ボーダーは上がって落ちる奴らが出てくる。
>>263 どうみても4が正解にはならない
51条は48条に優先すると明記されない以上、両方の条件を満たさないと駄目なので敷地の設定と行政庁の許可双方が必要。
行政庁の許可は考慮しないので各条文の原則を適用する。
で、48条の「〜建築してはならない」が生きてるから4は駄目
4が通ると思ってるの奴は敷地の設定がされてれば当然に許可は下りてると思ってないか?
281 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 18:20:29
282 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 18:30:45
つーかなんで火葬場の建築許可とか問題に出すのかねえ。
火葬場の建築許可に関わる可能性がある不動産屋なんて
10年単位で見てもほとんどいねえだろうに…
>>480 用途地区以外の行政長の許可考慮しないだよ。
4は、用途地区以外の地域じゃないよ。
284 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 18:35:11
俺4にしたけどこの問に関してはどうでもいい
37だったし、他でも取れそうなところあったからね
285 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 18:38:15
とりあえずこのスレは
今年の作問者に対して愚痴をこぼすスレになりました
286 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 18:39:24
こういうのって誰が問題作ったか知る方法ないの?
わかり次第呪いかけるんだけど
おまえら総則の存在をわかってないだろ。
288 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 18:41:37
>>283 「及び」をどのようにかからせるかによるな。
もう誰か第1種中高層に住んでる奴が火葬場建ててみりゃいいじゃん
290 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 18:47:25
つシムシティ
291 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 19:03:44
許可を考慮しない=大規模建築物の工業地域に関する法改正による許可もいらない状況とする。すると工業地域にも10000平方メートル以上の大規模建築物は許可を得ずに(許可を必要とせずに)建築出来る。だと解釈したけど。
292 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 19:09:22
問題は20000平方メートルだったな。
283は日本語の勉強をしたほうがよい
294 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 19:56:14
法改正で開発整備促進区が出来たのにそれを考慮しない問題を作るのは良くない
よって4も正解
296 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 21:00:53
この問題、どう考えたってサービス問題だろ?
法改正のところなんだから。
それも1番でど真ん中だぜ。
2番以降ほとんど見ないで次いったよ。
4なんて住宅地域で火葬場なんてみたことないと思って
絶対×だとおもったよ。
297 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 21:07:31
開発整備促進区も勉強した人間がかえって迷う
火葬場は地方は葬儀から離れているが
都会だと住居地区や近隣にないか?
わざわざ葬儀してから
離れたとこまで火葬に移動させてるか?
よく住居地区で火葬葬儀設備建設とか反対してるのに
立っているということは需要があるんだろ
298 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 21:13:04
291だが
>>291を否定出来る根拠を持った反論をたのむ。
299 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 22:07:14
用途地域以外の地域地区等の指定・特定行政庁の許可=開発整備促進区の指定
両方とも開発整備促進区の指定って意味でいいんじゃない?
法改正で開発整備促進区の指定がなければ工業地域においては建築することができない
1は正解
問題作成者は1番に開発整備促進区の指定がないってことを遠まわしに伝えるだけのために
用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとするって書いたけど
4番にも適応できてしまった
そのせいで火葬場には特定行政庁の許可が必要だよっていう逃げ道ことができなくなった?
だから4番も正解?
300 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 22:32:48
301 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 22:33:01
いつかの過去問にあったみたいに
この選択肢も間違いとは言い切れないが、作成者は1を正解としたかったのだろう
っていう問題あったからきっとそのたぐいなんじゃないの?
瑕疵担保の問題で知ってて言わなかった瑕疵は時効が来るまで請求できるんだね
1年以内とあったんですぐ×つけてしまったww
302 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 22:41:01
つーことはたとえば20000kuでも○になるよな?
303 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 22:43:42
まだ やってんのかよ。
たかが1点だろ。
他の問題でカバーできなかったのかよ。
出来なかったのなら諦めろ。
304 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 22:50:34
305 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 23:15:33
ここで資料とか貼り付けて論じてる人達さ、
上の方にもあったけどまじで本部にFAXしてみようよ。
そうすれば真剣に検討すると言ってたらしいじゃないか。
おれも明日FAXしてみる。
4も正解になったらボーダー1点上がるかも知れないけど、
4選んで間違えた人は確実に1点増えるんだよ。
問21の点数で合否の分かれ目になりそうな人は本気で行動に出るべき。
306 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 23:22:12
宅建殺す
307 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 23:30:46
>>300 それは論旨として別にどうでもいいところなんですよ。
1が正解なのはわかってるから。
でも白があるからグレーは間違いだって言うのはただのクイズ。
先生方は宅建クイズマスターなんだろうからそういう見解になるんだろうけど
国家実務資格の試験として見たらちょっと待てと思うじゃん。
まあバブル世代の法律は犯してナンボの皆さんには関係ないだろうけど
308 :
名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 23:32:26
291だが勿論@にマークしてある。速報で自己採点してたら、答えがCになっていた問21の問題の出し方と選択肢Cに疑問を思って調べている内@に訂正されたがCを完全に否定する根拠が見つからなかった。
誰か肢Cを完全に否定できる記述を教えてくれ。
>>305 合否云々より、純粋に4が間違いというのが理解出来ん。
俺もFAXしてみるわ。
310 :
pu:2008/10/21(火) 23:49:27
1(用途地域以外の地域地区等) の指定及び特定行政庁の許可は考慮しない
2(用途地域以外の地域地区等の指定)及び(特定行政庁の許可)は考慮しない
2の場合は 指定又は特定行政庁の許可とするのではないでしょうか。
ゴチャゴチャうるせー
とにかくネ申たる知事が設置を認可したら住居系だろがなんだろが関係ねーだろ。
312 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 00:20:31
電話する人は一応火葬場がなぜ建てられるかちゃんと覚えてからにしろよ
俺のときは聞かれたぞ
313 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 00:33:06
住居地域に火葬場が新築できない明確な理由はない。しかしできないっぽい。
314 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 00:40:43
315 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 00:47:14
>>314 4を誤りとするんならその言い回ししかないからね…
316 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 00:52:43
問21を3と答えた俺は…
場外
317 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 00:57:39
>>280 都市計画で決定した後に、特定行政庁の許可などいらんじゃろ?
318 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 00:58:35
319 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 01:07:56
第1種ってカキコするとiPod宅建読者にバカにされるよ
第一種だよ
>>314 あー答え出たんじゃん。
はい、解散!
さっさと32点スレに帰んなさーい。
321 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 01:19:41
まぁ、とにかく、枝4の記述自体は法的に正しい記述だから○になるのは確実。
問21は、1と4の2つが正解ということで落ち着くだろう。
322 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 01:22:36
問50肢1削除されたんじゃない?
323 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 01:24:30
なんで?
324 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 01:27:26
問50はなに?
325 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 01:29:28
建築基準法36条4項削除
326 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 01:34:21
問50肢1の規定は、
ないと思うんだけど
偉い人教えて下さい
327 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 01:38:41
第二十条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに
地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる
建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一 高さが六十メートルを超える建築物
当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合する
ものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の
各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた
構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
328 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 01:44:13
有難う御座いました
中途半端の知識は
駄目ですね勉強になりました
329 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 01:54:07
>>314ただちに建築できないのは知ってる。
建築できない理由は何かを探してるんだよな。
330 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 02:13:52
331 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 02:15:20
平成18年宅建試験では、
試験後に起きた論議があります。
いわゆる没問問題です。
特に、その対象となったのが、49問目です。
「宅建メルマガ12〜宅建試験を極める!」の中でも少し書きました。
平成18年宅建試験終了後、
各予備校とも、模範解答は、横並びの正解肢4としていました。
そんな中で、3も正解肢ではないかという論議がおきたのです。
各予備校とも横並び正解肢4の状態が、しばらく続きましたが、
ある時、その内の1校が一石を投じました。
本当に、勇気ある行動だと思いました。
正解肢は、3と4。
3だけもありうるし、4だけもありうる。
場合によっては、3と4、両方の正解もありうるです。
この予備校の発表を受け、
追随もしくは、違う形での見解を載せる所が出るか期待しましたが、
他は、相変わらずの正解肢4のままでした。
それだけに、某予備校は、
四面楚歌(しめんそか)、
孤軍奮闘(こぐんふんとう)でした。
最終的には、合格発表の段階で、
機構側より、正解肢3と4が発表されました。
某予備校に拍手。
機構側も、良識ある判断でした。
ttp://archive.mag2.com/0000227953/20070603130000000.html?start=80
332 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 02:37:51
その拍手な予備校はどこ?
平成18年問題
問49 木造の建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1、木造の外壁のうち、鉄鋼モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。
2、構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は。節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。
3、2階建ての木造建築物の土台は、例外なく、基礎に緊結しなければならない。
4、はり、けたその他の横架材の中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをする場合は、その部分を補強しなければならない。
正答(誤りの肢)→3、4
334 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 03:26:10
機構の決断に拍手、その予備校に男気を感じるぜ!
オレもそんな大人になりたい。
335 :
宅建試験合格TV:2008/10/22(水) 04:01:29
336 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 07:10:04
337 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 08:55:38
決定
没問なし
質問させて下さい。
都市計画で位置指定されたという事は、すでに特定行政庁の許可済なのではなく、
都市計画で火葬場の位置指定がされても、更に特定行政庁の許可を必要とするのでしょうか?
339 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 10:25:33
大阪の瓜破斎場、用途地域調べたら準工業地域だった。
そーいや電話してみたよ。
対応が最悪。用件聞かずにFAXしろって言うだけ言って切りやがった
341 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 10:41:46
>>338 不要です。
都市計画で決定されれば、あとは粛々と事業を遂行するだけです。
特定行政庁(知事、市長)の権限で事業の執行停止は可能ですが。
342 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 10:44:00
予備校w
343 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 11:14:19
まず、火葬場は公益的建築物。 これはだれも異議無し。
第一種中高層住居地域では公益的建築物は建築可。 これは条文通り。
都市計画の決定権者は都道府県(市町村)。 これも法律通り。
都市計画の手続き
1.原案作成 → 2.原案を広告縦覧 → 3.都市計画審議会の議を経る
→ 4.都市計画決定 → 5.告示(法的効力発生) → 6.事業執行
※ 特定行政庁の許可を必要とする法的根拠は一切無し。
※ 3の審議会が一番重要でこれをクリアできればほぼ決定。
※ 市町村が都市計画決定権者の場合、都道府県知事と協議し同意を得る
必要がありますが、許可までは不要。
344 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 11:15:39
>>340 おつかれさま。
それだけこの件で問い合わせが多いと言う事だろうね。
電話じゃあまり取り合ってくれないみたいだからこのスレで使えそうな根拠コピペしてFAXしようよ。私も今日してみます。
345 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 11:22:51
まだ騒いでるのか・・・
と思いつつ俺も4にマークした32点だから気が気でない
おまいらなんとか4を正解にしてくれ・・・
火葬場は公益上必要だから条文上も大丈夫だろ!!
>>343と同様だと俺も思う。
どうやって選択肢4を切れるのか教えてほしいよな。
346 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 11:25:10
公益的建築物については、施行令130条の5の4、同5の5を見る限り無理っぽい
347 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 11:30:32
必死過ぎて逆に引くわ。
4は明らかとまではいわないが間違いだろ
完全な、文句のつけようのない1と言う正解が有るのに
何故それを選ばなかったんだ?そう、それは知識不足だったから。
4を肯定するならまず1を否定してみろよ?勉強し直してまた来年うけな。
あ、既にどこも問21の答えは1オンリーでFA出てるんで。じゃ来年な。俺はいねーけどw
348 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 11:33:59
>>344 問い合わせが多い?
ねーよwwwwwwwww
電話してくる素っ頓狂な行動取ってる池沼に呆れかえってるだけだwwwwwww
ほんと自分達に都合良い様にしか解釈しねえのなwwwwwwwwバカスwwwwwww
349 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 12:02:38
>>340 どこに電話した?
試験部はちゃんと対応してくれたぞ
350 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 12:06:07
>>347 誰も肢1を否定してなくね?
1は正答で間違いないだろ
一昨年の没問も正解肢は疑いようなかった。どの予備校も統一してた。
でもこの肢も間違いとは言えないだろって話。
今年も同じでしょ
浅い煽りはよせよ
351 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 12:08:18
>>345 今年の合格最低点が今33点なのね。
んでもしこれで4が正解になったとしても、最低点が34になるだけなのね。
だから結局君が落ちることは変わらないのね。
変に期待しない方がいいと思うのね。
>>347 4を選んだ過程
1を読む
↓
10000へーべー超の映画館は、近隣商業・商業・準工業
しかし開発整備促進区(第二種住居・準住居・工業・市街化調整地域を除く用途地域の定めのない地域)が定められると
工業地域も10000へーべー超の映画館も建築できる
↓
用途地域以外の地域地区等の指定を考慮しない
↓
用途地域以外とは、開発促進区の指定そのものなのか、用途地域以外(用途地域の指定のない所)なのか?
疑問のある肢なので消去法で2を読む
2×
3×
4○
↓
1と4どちらが紛らわしいか捨てる理由を考える
↓
都市計画により敷地の位置が決定されているという事は、
都市計画は都道府県や大臣が決定するには、必ず関係市町村の意見を聞き、市町村が決定する場合は必ず都道府県の同意を得ている
↓
つまり、特定行政庁の許可は都市計画で位置が決定された際に既にあったものと考えられる
↓
疑わしい肢よりも4を選んだ
353 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 12:20:10
墓地法による知事の許可というのは[火葬場の経営]に対しての許可だから
建築とは全く別問題ですから、念のため。
>>343 >>345 法別表2(は)
第1種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物
七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの
で、その政令が建築基準法施工令第130条の5の4
法別表2(い)項第九号、建築基準法施工令第130条の4
を参照するようになっているが、その中に火葬場はない。
以上から、火葬場は公益上必要な建築物ではない。
そのため法48条より特定行政庁の「公益上やむを得ないと
認めて許可」というのを適用させないと建てられない。
355 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 12:26:11
314 :名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 00:40:43
宅建試験合格TVより
【4】 X 誤り
都市計画区域内においては、火葬場は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない(建築基準法51条)。
しかしながら、敷地の位置が決定していても、ただちに新築できるわけではない。
ttp://blog.e-takken.tv/?eid=889521 <<<<<<
↑
“ただちに建築できない”という法的根拠を書かなきゃ。
どの法律の第何条???
356 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 12:26:29
これはですね、問題が不十分なんですね。
法的なコトはわかりませんが、パラドックスなんですよ。
どっちとも取れると。
どっちかの答えを出したら後から違う解をだすと。
つまり最初から後出しジャンケンができる構造に近いんだと思います。
文法的な修飾、被修飾も含めて私はそう思います。
>>357 上の方でも書いてあったけど、51条を守ったら48条守らなくていいなんて書いてないよ。
>>358 48条以外のものは、特定行政庁の許可が必要
↓
火葬場は、都市計画で位置が定められれば建てられる
↓
都市計画の決定は必ず関係市町村の意見を聞き(ry
360 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 12:38:46
361 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 12:40:37
>>354 火葬場が公益的でないとは、まったく常識を疑う意見だが、、
百歩ゆずって、そうでないとしても、都市計画で決定されれば
建築できるというのが、現在の日本の法律での解釈。
※火葬場での火葬が法律で義務づけられていることからすれば、
条文に火葬場がなくとも、公益的であることは当然の条理。
実際、ほとんどの火葬場は市町村等の公益団体による運営である。
362 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 12:48:09
都市計画で決定したということは、専門家集団(都市計画審議会)の
賛成を得られたということ。※実務ではこの時点ですでに知事も承認済み。
都市計画の専門家がOKしているものに、タレント上がり等のど素人の知事などの
許可など常識的にも必要であるはずがなく、法的にも必要ではない。
※墓地法による知事の許可は別問題であること注意。
363 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 12:57:39
以下、今日のニュースから引用
タイムリーだった上、見解の相違が起こる可能性のある
文章だったので、コピペします。
甲府市内で万引をし、窃盗の罪で有罪判決を受けた甲府刑務所の一戸亜希子元刑務官
(26)が先月、同居していた静岡県の男に暴行を受けて死亡していたことが21日分かった。
男は傷害致死容疑で静岡中央署に逮捕され、静岡地検が同日までに同罪で起訴した。
男は服役経験があり、甲府刑務所で一戸元刑務官と知り合ったとみられる。
ttp://www.sannichi.co.jp/local/news/2008/10/22/7.html
364 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 13:01:00
結論:
枝4が法的に間違った記述ではないので1と同様に○とする。
365 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 13:03:59
開発整備促進区域は考慮するの?しないの?
366 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 13:17:08
367 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 13:17:37
おまえら、まだこの議論やってたの?
368 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 13:24:04
369 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 13:28:34
>>335 平成6年のは、
第一種低層住居専用地域にも火葬場を建てられるから
2が×って解釈も可能では?
考慮に入れない=都市計画で定めれば建てられる
ということも考えられると思う。
平成6年と今回の問題は違うと思うよ
今回のは、はっきりと都市計画で位置が決定されたらって書いてあるもの
371 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 14:07:31
都市整備局に聞いてみた
第一種中高層住居専用地域で、もし本当に都市計画により敷地の位置が決定されたのならば、火葬場の新築はできますって!
ただ、その後の特定行政庁の許可が必要であるのか否かはわからないって
この部分は何処に聞けばいいんだろ
373 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 14:44:22
お前らすげーなー。
試験終わってから3日も経つのにまだ火葬場が建てられるかどうかで悩んでるなんて。
374 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 14:55:06
>>372 問題文の「特定行政庁の許可は考慮に入れない」の解釈の問題になってくるよな・・・
ここまでくると・・・
>>373 自分の一声で合否変わるなら電話するだろwww
375 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 14:57:11
>>374 4選んだ人も相当いるだろうからラインが上がるだけなんじゃないの?
>>375 同意。
合格レベルに達する知識の人はあの問題で2,3を選ばないだろうし、
ラインが上がる可能性は高いと思う。
逆にボーダーギリギリでたまたま2,3選んじゃった人からすれば、
ラインが上がりかねない2肢正解はノーサンキューであり、
むしろ「4正解は断固認めない!!」と電話している可能性もあるわな。
377 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 15:12:01
そういう問題出すなよな
答えがはっきりしてる問題出すのが当たり前なんじゃ?
378 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 15:16:29
>>372 都道府県か、若しくは建築主事がいる市に聞けば要らないとわかるよ。
※ 墓地法による知事の営業許可は建築とは別の問題だから注意してね。
379 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 15:21:51
>>376 ああなるほど、2・3を選んでしまった人でラインギリギリの人が4正解に反対しているのか。
4に丸して間違えた人ばかりじゃなかったのね。
380 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 15:29:52
>>374 ですから、都市計画で決定したものに特定行政庁の許可など不要なんです。
理由はそのような法的規制は無いからです。
結局、建築基準法に照らして枝4を考察しても、完全に正しい記述ということです。
都市計画で決定されていると枝4にはハッキリと書いてあるわけですから。
381 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 15:34:51
解答は一つ選べっていうのに
二つ選べる可能性があり
予備校も割れるような問題だして惑わせて
没問にしたら?
なんで正解を二つにするのか
没問か正解を一つに定めるかだろ
382 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 15:41:05
383 :
あ:2008/10/22(水) 16:06:47
あ
384 :
あ:2008/10/22(水) 16:11:22
>380
確かに都市計画の決定は都道府県、関係市町村、審議会がOK出したってことですもんね。
建築基準法の48条では原則、火葬場がたてれないってなってますが、例外として審議会をへて特定行政庁がOKだせば建てれるってなってますもんね。
385 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 16:15:14
これ絶対没問か2肢正解になるな!
386 :
あ:2008/10/22(水) 16:27:34
でも特定行政庁の許可は考慮しないってことは、それは考えずに原則だけで答えなさいって意味?
387 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 16:27:57
>>360 火葬場が何に属するか決められてないのに、
それによって白か黒か決まる選択肢を作ったわけか
俺は天才である、みたいな枝があるのと同じじゃん。没問か1、4正解かだな
389 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 17:09:32
こんだけ建築士を名乗るヤツラが「火葬場は作れないの常識」と言いつつ
この問題が没問題とか、1,4両方正解肢になったら
そいつは姉歯建築士の書き込みだと断定する
FAXで送る意見書書き終った
PC壊れてるから、手書きにしたら字が汚くて、お、送れない
後でまた書き直そう
>>389 都市計画で、第一種中高層に火葬場の位置指定がされる事が、まずありえないらしいよ
>>386 問題文は、もう位置指定されちゃってて、
都市計画で位置を定める時にはもう既に許可済みなんだから、特定行政庁の許可の考慮は関係ない
でも設問では『都市計画で位置が決まっていれば』とある。
394 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 17:23:14
もういいよ
うん。一中高で都市計画で火葬場の位置指定なんてありえないけど、されたとしたならばって言ってた
396 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 17:29:10
>>391 実務と原則がかけ離れてるなんてそういう資格取得者なら分かってるだろ
この1点で泣く人もいるんだからなおさら適当なこと言わないで欲しいぜ
397 :
Mさん:2008/10/22(水) 17:30:31
俺はもうおくったぜ早くしないと不動産取引機構で没になるぜ
398 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 17:33:02
火葬場<私がこんなに注目されるなんて・・・うれしい・・・ビクンビクン
>>396 ん?位置指定されるなんてありえないらしけど、問題文に位置指定された場合について問われたんだから、○としか言いようがないよ
401 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 17:39:40
>>391 てか法律問題でありえない例えを問題に出すってどうなの?
それは暗黙の了解でしちゃーだめな気がするんだけど。
402 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 17:42:12
>>399 そういうことか。すまん
てっきり枝4不正解説かと思った
403 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 17:54:05
位置指定されるなんてありえないなら、位置指定されるという仮定自体が間違いの記述だから、やはり4は×だな。
仮定が間違いだから間違いの記述というのは、これまでにもたくさんあっただろ。
404 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 18:02:13
>>390 GJ!
おれもFAXしてみる!
他にも4をマークした人はFAXしたほうがいいよ。
ここで言い合ってても意味ないよ。この1点で泣きたくない。
405 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 18:12:19
よし送った!
もうこれでこの件は忘れて、次の事頑張る!
407 :
Mさん:2008/10/22(水) 20:12:47
不動産取引機構の良識ある試験問題担当者様国土交通省の基準法でも火葬場OKなの
です。どうか建築基準法のプロであります一級建築士30年の私の意見しらべてください
い宅建の今年の受験生6人に所長教えてくださいとせがまれて出した答えは選択肢
1と4でした
なんか
4正解じゃないとオワタ組 VS 1選んで正解でボーダー&2、3選んでXだがボーダー(=ボーダー上がると困る組)
の戦いになって来そうだな・・・。
409 :
名無し弁護士:2008/10/22(水) 20:24:52
不動産の試験は駄目ですな私が断言します1と4は正解です
410 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 20:29:57
確実な1を選べない奴は来年も同じこと繰り返すわ
なんとなく火葬場選んだくせに後から色々確認して
いかにも確実に理解してましたみたいなのは一番むかつく
しつこい俺様はここがどうなろうが41。
全員正解なら満足か?
411 :
31点の俺:2008/10/22(水) 20:32:32
神様選択肢4も正解にしてください31点の俺住宅新報社様確認してください
413 :
宅建王:2008/10/22(水) 20:38:59
宅建王が来ましたよこれは4番が間違いとする全国の予備校講師は馬鹿すぎて勉強し直せと言いたい
21番は選択肢1と4が正解であるのに特に水野調べなおせ
414 :
名無し検定1級:2008/10/22(水) 20:44:36
全日不動産協会・不動産取引機構・国土交通省・弁護士会・建築士会 みんなでこの問題考えてみようプロの返答待ってます
415 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 20:49:40
本当に正解になる可能性あります?本当にFAXとか送ってるの?
416 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 20:54:32
ちゃんと理由つけて送ったよ
無駄に時間使って考えて出した答え4だもん
417 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 20:56:19
これで4が正解になったら
俺はもうどの予備校も信じない。
418 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 20:57:52
1も4も正解だってば
419 :
火葬場くん:2008/10/22(水) 21:03:20
火葬場くんより これで4番が不正解なら不動産適正取引推進機構の試験作成者は建築基準法が解釈できてないので来年作成しないでもらいたい1と4両方正解ならよしとするしかないな
420 :
31点の俺:2008/10/22(水) 21:06:55
早く試験問題作成者 この問題にけりをつけてくれよ 試験委員会にみんなでFAXしましょう
421 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 21:08:58
そうしよー。みんなFAXしよぜ!ちゃんと法律的に正当な理由をつけて。
422 :
Mさん:2008/10/22(水) 21:16:40
一級建築士の私一人が正解肢が問い21では1と4と断言しても無理なので私も不動産適正取引推進機構試験作成者にFAXします今から作成して送ります。結果は明日報告いたします
423 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 21:21:21
あのなー
この問題で灰色を選ぶなというやつがいたが
実際に重説書くのに、敷地の指定された隣の土地の売買の時に
なんて書きゃいいんだ
「都市計画で決まってますが火葬場なんてできゃあしませんよ、
20年度の試験にも出てます」とかって書いてもいいことになるのか
424 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 21:21:25
お願いします。みんなで協力しましょう。
425 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 21:24:35
426 :
火葬場くん:2008/10/22(水) 21:41:29
なんか問い21はどっかの教員試験みたくて情けない試験作成委員だな1と4が両方正解にできないなら法改正しないとね
>>423 宅建学院総長の100倍は分かりやすいw
しかし実務と試験は違うからなぁ…
429 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 22:11:18
>>423 多分解答作成者は
「特定行政庁の許可と都市計画審議会の審議を経ているから大丈夫です」
と答えるのでは?www
つーか実際第一種中高層住居専用地域に火葬場あるだろーが・・・
絶対ダメって言ってる建築士は実態をしらねぇんじゃないかい?
430 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 22:27:57
>>346 (第1種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物)
第130条の5の4 法別表第2(は)項第7号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
1.税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(法別表第2(い)項第9号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)
2.第130条の4第5号イからハまでの一に掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの(法別表第2(い)項第9号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)
その他これに類するものってあんじゃん。
公益上必要なら建てられる、と読めるが。
明文規定がないと試験問題にできないとでも?
そんなこといってたら会計士、司法試験(書士)、鑑定士、行書等の試験はすべて無効
条文のみの解釈だったら学説、判例が否定されるってことだからね。
上記の試験なんて毎年予備校によって解答3〜4問違うんだぞ?
グレーな問題は出題できないとかwww
1は確実に正解だが4には例外がある。
1は×にできないが、4は解釈によっては×
どう考えても1が正解
432 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 22:32:12
>>431 それらの試験には判例がしっかりあってそれも試験範囲だろ。
「火葬場を第一種中高層住居専用地域に一切建てることを禁ずる」
なんて判例あるか?
実際建てられてるし、だからここで問題となってるわけだ。
433 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 22:36:33
まだやってるのかよ。
確実な1を選ばないから心配する羽目になるんだろうが。
4を選んで他人と違う事をしたかっただけだろう。
バチがあたったんだよ。
いい加減に諦めろ!!
>>432 一切禁止なんてどこの予備校もいってないだろww
4には例外があるっていってるだろ?
学説はどうなる?
不法行為等の除斥期間も明文規定がされてないわけだが
学説と判例が対立している場合もあるし
会計士の試験は毎年どっちがより正解に近いかって問題出題されて予備校同士でやりあってるだろーが
おまえの解釈だと司法試験なんて成り立たないねwww
435 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 22:40:25
諦めたらそこで試合終了ですよ
436 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 22:41:57
>>434 都市計画で位置が指定されたのに建築できない例外が存在?
それはどんな場合?
詳しく頼む。
437 :
空 ◆SxBUOp6XSo :2008/10/22(水) 22:42:35
いい加減あきらめたらどうですか。
438 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 22:43:46
>>437 空きたーーーーー!
俺もお前と同じ点数で受かったぜ。色々教えてくれてありがとさん。
439 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 22:43:53
>>434 司法試験の問題だったら(少なくとも択一では)
判例の趣旨に照らし〜
とか問題文にあるっしょ。
若しくは、以下の学説にもっとも適合したものを選べとかさ。
>>439 学説支持、有力説でもわかれるが?
会計士試験は?司法書士試験は?
>>436 21問目の解等に関しては宅建サイト等で言及してるだろ?
少なくとも1は×で4は○ってのを説明しないと両方○って主張は通らない。
それが例外。
わかる?
解答○
442 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 22:53:12
4は白か黒かは分からないけど、灰色の可能性は0%だぜ
443 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 22:55:59
用途地域以外の地域地区等の指定、は読み方次第じゃ開発整備促進区は入らない
だとすると1は×だ
そうすると逆に4が正解になっちゃうよ
本当は1が×なんじゃないだろうな
出題者はどういう意図だったんだろう
446 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:02:19
447 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:03:06
>>440 >>443 だからここでもどっちが正解に近いのかもめてんだろ。
解釈によって
>>1も誤りになりうるし。
他の試験だってどっちが正解に近いかもめてる。
わかる?
>>447 あのね…
おれらみたいな2ヶ月程度勉強した奴らがどっちがより正解に近いか言いあったってしょうがないだろ?
すべての予備校、宅建サイトが1だけって解釈してるんだぜ?
1と4どっちが正解かなんて予備校講師は誰もいっていない。
4は×だと説明してるんだ。
わかる?
449 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:09:55
4が×だと言い切れないくせにたまたま1選んだ奴が偉そうにするのが腹立つんだ
450 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:12:12
>>449 しかし1は絶対 確実に◎だと言い切れる。
451 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:13:24
すべての予備校が、とか宅建サイトが、見たいな言い方は良くない
虎の威を狩る狐みたいなもんじゃん
>>449 たまたま?
あっこれ改正だ1に○終了。
1で正解した人はこんな感じ。
2,3,4なんて読んでないもん
1と4で判断に困るほど詳しいなら他の問題落とすなんて考えられないが
少なくても法令上の制限に関しては8点は取れたはずだ
改正を知らなかったんだろ?
453 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:14:37
予備校がどうのとか言って4を否定してる奴らは
自分の考えももてなく迎合主義的なカス
454 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:16:18
今現在の情報じゃグレーでも実際聞いてみたら火葬場OKってなったら
4も完全に白でしょ
それを確かめようとしてる人に文句言うのはどうかと
出題者は1を×にしたかった
しかし予想外の事態に
457 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:19:45
各予備校又は予備校講師がなぜ肢Cを×又は△としたかを、聞きたい。
どっかの中途半端な講師のように@が正解だからCを選ぶのは間違いなのです的なアフォーな肢はいらない。
458 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:22:59
実際これ両方正解になったら、
予備校もそこまでのもんだってことだよ。
>>457 予備校だと、建築基準法別表に第一種中高層住居専用地域に建築できるものが列挙してあって
その中に「火葬場」はないから建築できない、としてた。
でもその表の中に「〜、その他公益上必要と認められるもの」みたいなものもあって
施行令をみてみると
公益上必要と認められるものとは
「税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの」
となってる。そこに火葬場が入るかどうかが問題。
つーか明らかに法の不備を出題してる。
実際問題、都市計画で敷地指定受けて特定行政庁の許可受けて都市計画審議会通れば
火葬場は作れるけど、問題文に「特定行政庁の許可は考慮しない」ってあって
その部分をどう解釈するかにもよる。
>>455 正解は1だけでしょうww
解決したじゃないか。
>>458 しらなーい
俺1を選んで37点だから合格だもん。
来年受ける必要もないし
461 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:30:01
法律好きな人はこういうのはっきりしてないとやなの?
とーしろー考えだとこう聞こえる。
出されたラーメンの中に髪の毛が入っていた。
しかし私はそういうの気にしないたちなので全部食べてしまった。
しかし毛の入ったラーメンは商品として成立しないよな。
だからスープ一滴残ってないけど、お金は返して。
>>459 公益上必要と認められるものとは
「税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの」
火葬場の位置づけに関しては対立してるんだろ?
立派な学説扱いじゃん。
グレーだといえるんじゃないか?
1が正解で解決だろ
463 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:33:39
>>459 あと神社、神社、宗教等の施設に当たるとしたら4は○だ
つーか4は○の可能性の方が高いんじゃ
確実に○なのと○の可能性が高いのとじゃ前者が正解になるのは納得いかん
464 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:34:24
>>459 特定行政庁の許可は都市計画決定前
問題文は都市計画決定後のこと
決定した後に特定行政庁の許可は必要ない
465 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:35:09
>>463 ごめん書き加え忘れた。
マジで俺もそう思う
466 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:36:11
火葬場=特殊建築物でぉk?
467 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:36:29
>>460 俺は4選んで38点だ
だけど正解かどうかは興味ある
優越感に浸りたいだけで向上心の無いクズは帰れよ
>>463 火葬場が神社、宗教等の施設ってだれが決めた?
対立してるってどっかのサイトで言っていたが
469 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:37:36
470 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:37:54
4のみと発表されるよ
471 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:40:50
472 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:41:46
>>468 決めたわけじゃないけど、
火葬場についての明記が無いのと
神社、宗教等の等に火葬場が入っている可能性が少なからずある
ってことから確認する余地はあるってことだと思うよ
>>467 受かればいいんだ
なに向上心ってww
まー4が正解になることはないと思うけどね
がんばって
474 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:45:24
475 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:46:11
一級建築士だけど、もうそろそろ答え書いていい??
昭和39年住指発第160号
法第54条[改正法第51条]ただし書による許可と法第49条[改正法第48条]各項ただし書による許可との関係
昭和39年9月2日
建設省住宅局建築指導課長から愛知県建築部長宛
(照会)
建築基準法第54条に規定する特殊建築物で、その敷地の位置が都市計画の
施設として決定されていないものの新築にあたつてその一部に法第49条各項本文に
抵触する部分がある場合は、法第54条ただし書による許可のみならず法第49条各項
ただし書による許可をも必要とするか、また、法第54条ただし書の政令で定める
範囲内の規定で新築または増築する場合はどうか。
(回答)
建築基準法第54条列記の建築物は、同条本文又はただし書により新築、増築できる
場合でも、その建築物が法第49条各項本文に抵触するときは、同条各項ただし書に
よる許可をも必要とする。
したがつて、貴質疑に係る場合はいずれも法第49条各項ただし書による許可が必要と解する。
(昭和39年9月2日)
回答内に、同条「本文」により、新築増築できる場合でも48条に抵触するときは
但し書きによる許可が必要と書いてある。
もうこの話題〆ようよ。
476 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:46:25
>>473 >>467に帰れって言われてんだからさっさと帰れ。
スレ違いか?
ただの煽りか?
とりあえずどちらにしても時間の無駄だ。
477 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:47:31
>>474 どこに建てられてるの?
もし、そうなら本当に肢4も正解にできるよね。
あー、ちなみに俺も4ね。
478 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:52:10
>>474 いい気になるな、問題文に
用途地域以外の用途地区等の指定及び
特定行政庁の許可は考慮しない物とする
って書いてあんだぞ、その辺どうなんだよ?
479 :
478:2008/10/22(水) 23:54:59
48条
一中高で火葬場を新築できる規定なし
ただし、特定行政庁が認め許可した場合はこの限りではない
51条
火葬場は都市計画で位置指定される
都市計画は必ず都道府県の同意、市町村の意見を聴き決定される
特定行政庁とは、都道府県や市町村
つまり48条の特定行政庁の許可は、都市計画で敷地の位置指定をした際には、すでに許可済
よって、48条に抵触せず
また、位置指定決定後に、既に特定行政庁の許可済の48条に重ねて特別行政庁の許可は必要なし
よって4は正解
481 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:57:05
>>478 許可を考慮しないんだから、48条抵触で原則建たない。
482 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:57:05
>>475 なんか腹立ってきたから
その質疑内容が条文解釈として正しいかどうか疑義があるとして
最高裁で判断してもらおうよ。
昭和39年とか古すぎるし。
483 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:57:34
>>478 第一種中高層住居専用地域に建てられる物、の中に火葬場が入るとなると
その時点で4が正解になると思うぜ!
484 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:59:29
485 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:00:26
486 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:00:29
487 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:01:16
おそらく、この出題者は建築許可と営業許可をゴチャ混ぜにしたんじゃないかな?
両者は法令上全くの別ものとは知らずに。
だから、都市計画で決定した後に、さらに特定行政庁の許可が必要であると
いうような間違いをしたのであろう。
都市計画が決定に至るまでが、いかに大変か、いかに時間と労力が要るか、
いかに重みがあるか、、そして、決定に至るまでの手続き過程で特定行政庁(知事)との
協議、同意が必要であること等々、、肝心、肝要なことを全く知らないど素人の
人間が出題者になると、やはりというか、こういうトホホな結果となる。
488 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:02:53
489 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:03:31
というか、そもそも火葬場を問題文に出すなっつー話。
ほとんど全ての主任者は死ぬまで火葬場の建築許可に関わることはないだろうに。
490 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:04:01
>>486 いや、そのPDFファイルは何回も見たよ。
建てられる条件が揃っていることも理解できた。
問題は、第一種中高層住居専用地域に於いて
火葬場が実際に建てられているかどうかだよ。
何県の何何市みたいな具体的は話。
もし4だけが正解とされたらどんな事態になるんだろう
492 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:08:33
試験作成者が法改正を知らなくて1を×のつもりで作成した。
という稚拙な逆転の発想はダメですか?
493 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:12:43
まてよ?このスレで1が○ってファビョってるやつが
問題作成者だとしたら・・・
おや?こんな時間に宅配便が・・・
>>492 それを言うなら、問題作成者は開発整備促進区までの改正を含み1を×として作成し、
一中高で火葬場は新築できないという思い込みに一石を投じる為
また、都市計画法を一題出題を減らした為、ここで都市計画決定の手続きがわかっているか試す為出題したと思うよ
495 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:14:44
特定行政庁は、都道府県知事又は市町村長
都道府県≠都道府県知事
市町村≠市町村長
議会と知事が仲悪いとかだと特定行政庁が許可しないとかありうるのか??
496 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:15:02
実際に建てられてた所で、敷地決定の他に何か必要でしたか?って聞きてぇ
497 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:18:17
用途地域以外の地域地区等の指定ってのが関わるのは枝1だけだとすると
作成者の意図としては枝1正解なんだよなー
>>497 それは、用途地域以外だから、用途地域である工業地域は考慮されるのだ
499 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:28:42
店舗の用途に供する建築物で当該用途に
供する部分の床面積が20000uであるもので
付属建物が当該用途に供しない物と仮定すると・・・
500 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:32:30
火葬場でうんこするには誰の許可が必要ですか?
501 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:33:51
地域地区等(用途地域は除く)の指定
用途地域以外での地域地区等の指定
確かにどっちともとれるね
502 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:44:31
503 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:52:53
504 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:56:24
>>503 これ試験実施機関にFAXしたら何か変わるかな?
505 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:56:25
すげー
よく調べたな
506 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:57:21
>>504 そこが都市計画以外の許可を得たのかどうかだな
507 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:58:52
508 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:58:58
>>504 実際には特定行政庁が許可したら建築できるんだから、何も変わらない。
>>502 でもよく調べたよね。GJ
509 :
502:2008/10/23(木) 01:00:19
ごめん
なんか
「心付けは、葬儀でお世話になった霊柩車やハイヤー、
火葬場の方たちに渡すものです。総額でだいたい2万円前後になります。
なお、当社従業員へのお心付けは一切ご遠慮申し上げております。」
ってあるから斎場なだけで火葬場じゃなかったかもwww
ズコッ
511 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 01:05:41
>509
確かに斎場と火葬場は別々に設けてるようだ
あー眠れないよー
512 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 01:06:51
513 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 01:09:02
既出かもしれんが
ttp://blog.tabiico.jp/shizo/?page=3 >さて、そんな火葬場なんですけど、宅建試験でも、果たして“火葬場”はどこに建設できるか、
というような問題が出題されたこともある。結論からいうと、「火葬場は、公益上必要な施設である」ことにはまちがいないんだけど、
だからといって自由に建築することはできません。
火葬場の建築は、『都市計画で決定』という所定のルートを通すことができた場合のみ。まぁ、そりゃそうだわね。
4○じゃん!
514 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 01:10:23
515 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 01:11:09
516 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 01:21:30
>48条で特定行政庁の
許可を受けないと第一種中高層住居専用地域では原則火葬場は建てられないって・・・
問題文には「特定行政庁の許可は考慮しない」とあるからココで問題となっている。
517 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 01:30:06
問題文に「特定行政庁の許可は考慮しない」とあるから、
この問題の設定条件上では建たない。だから4肢×。
それだけのこと。
518 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 01:31:26
>>475 君、よく読めよ。
>>その敷地の位置が都市計画の施設として決定されていないものの
新築にあたつて・・・<<<<
枝4は都市計画で決定されている・・とハッキリ書いてあるのだよ。
一級建築士とやらは、やたら数が多いせいか、法律の素人がいるんだな、、
姉歯みたいなのもいたし。
519 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 01:32:20
原則無理だけど特定行政庁の許可受けたら例外的にOK、だったら4は×だけど
敷地位置の指定+特定行政庁の許可で決定、だったら4は○になるよな
520 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 01:32:24
杉並区の梅里は「第一種住居地域」でした。以上報告終わり。
521 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 01:37:27
火葬場=公益上必要な建築物??
公益上必要な建築物なら48条は通っちゃうよねー。
522 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 01:41:08
>>471 を見て、思わずビール吹き出したじゃねーか WW
523 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 01:42:28
いきなりで申し訳ありませんがご指導・スレ違いならご誘導頂ければと・・・
宅建業に関わっていない者が無事合格したとして
登録実務講習は受講できるのでしょうか?
524 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 01:43:00
>>518 君、よく読めよ。
「同条本文又はただし書により新築、増築できる場合でも」
本文ってかいてあるんだから、都市計画で敷地位置が決定されていても
「許可が必要」って書いてんじゃん。
日本語読めないなら書き込まないほうがいいよ?
525 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 01:49:29
火葬場って亡くなった人を弔うとこでしょ
どこでも建てたらいいのに
526 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 01:50:59
>>524 俺は
>>518ではないが・・・
だからそこで問題文の「特定行政庁の許可は考慮に入れないものとする」ってあるから
問題になる。
こんなただし書がなければ選択肢4はとっくにバツになってるよ。
>>523 うん、登録出来る。
…宅建試験勉強した?
528 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 01:52:46
529 :
523:2008/10/23(木) 01:54:43
>>527 いえ、今年から始めてみたいと思いまして
ご返答ありがとうございました
皆様と同じ話題で話し合えるように勉強してみようと思います
いきなりのご質問失礼致しました
530 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 01:57:03
>>523 参考になれば幸いです
登録実務講習
宅建試験の合格者が対象で、宅地建物取引の実務経験が2年に満たない方が、
宅建主任者の資格登録をする為の講習
登録講習
宅建業に従事している方が対象で、修了すると宅建試験の5問が免除になる講習
ややこしい名前ですがこの2つは別物です
なので宅建試験合格者は全員が登録実務講習を受けれます
531 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 01:59:13
>>524ではないけど・・・。
法文を素直に読むと、火葬場は法48条でいうところの「公益上必要な建築物」ではなくて、
特定行政庁の「公益上やむを得ないと認めて許可」が必要な建築物。
原則建てられず、許可をもって例外的に建てられる建築物。
問題文で「特定行政庁の許可は考慮に入れないものとする」とあるから、
例外は無いということで、4番は×になる。
532 :
523:2008/10/23(木) 02:03:56
>>530 ご親切に詳しく説明していただいてありがとうございました。
まったくの素人の自分でも登録実務講習までは進めるという事なのですね
そこを目標に頑張っていきたいと思います
ご回答頂いた方、ありがとうございました
討論中の皆様、スレ汚し失礼致しました
533 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 02:05:44
>>528 目がしょぼしょぼしてよく分からない
偉い人教えてくれ
534 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 02:05:50
HB薄くないすか
めっちゃ濃ゆく塗らないと機械通らないんすかね?
535 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 02:10:23
>>531 火葬場が公益上不必要だと断定する法的根拠は??
火葬場の運営主体を調べてごらん。
現在の日本では火葬が殆どで、火葬するなら火葬場で火葬することが法律で
国民に義務付けられているのは知ってるね? もちろん。
536 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 02:10:57
HB-101は、あらゆる植物の栽培に威力を発揮する、万能の活力・活性液です。
使い方も水で薄めるだけなので、とても簡単!
安全で無害なので減農薬栽培や有機栽培にもピッタリです。
また、収穫率がアップするのでコストダウンが可能です。
全国の農家、農園、家庭菜園、園芸、ガーデニング、など総ての植物の
栽培を楽しむ皆様にご愛用頂いています!
537 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 02:14:49
>>531 48条3号
第1種中高層住居専用地域内においては、
別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
ただし、
特定行政庁が第1種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、
又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
条文を本当に忠実に読んだら
特定行政庁の許可を考えないとしても「特定行政庁が
第1種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め」た場合は建てられることになる。
都市計画で敷地が決まっているということは、特定行政庁が認めた上での話でしょ。
じゃなきゃ都市計画で決まるはずがない
538 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 02:23:12
昭和39年って古いなぁ、そもそも役人同士の通達など何の法的根拠にならんのよ。
国会で議決された法律には国民は規制・拘束されるが、
単なる役人の通達などによって法的に規制されることは全くないからね。
それから、時代が変わってるというか、地方分権・・必要な規制は
各自治体の条例で各々定めている現状から考えると、昭和39年の
当該役人の通達自体も既に死んでると思われる。 確認は必要だが。
539 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 02:25:12
>>537 そのただし書きは
----------------
特定行政庁が
@第1種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと
認め、
又は
A公益上やむを得ないと認め
て許可した場合においては、この限りでない。
----------------
と読みます。
@の場合であっても、「許可」は必要なので、
「特定行政庁の許可を考えないとしても」という前提が成り立ちません。
540 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 02:25:37
なんかもーどーでもよくなってきた
あとは試験実施機関が引導渡してくれる気がする。
向こうもこのスレの存在及び、問題文の解釈の仕方によって
答えが変わってくるという不都合性には気づいてるだろうし。
541 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 02:33:58
219 :名無し検定1級さん:2008/10/21(火) 11:04:09
>>133 私も不動産適正取引推進機構(試験部)に電話しました。試験部の方もこのスレッドを拝見されていて、論点も把握されていました。
受験番号、名前を入れて、論点をA4用紙1枚で機構にファックスまたは郵送してもらえれば、正式に検討するとの事です(匿名の電話での問い合わせでは正式検討に入れないとの事)。
合格・正解発表後よりも事前に頂けると助かるとの事でした(下記URL参照)。
http://www.retio.or.jp/content/kikou/index.html 既にファックスされている方もいるので、正式検討対象となり、審判は合格発表日となります。
542 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 02:34:44
>>535 火葬場が公益上不必要と言っているわけではなく、法48条で定義する
「公益上必要な建築物」の中に入っていないということ。
法48条の規定というのが現実と乖離する場合も多いのは事実。
例えば郵便事業以外の、「ゆうちょ」や「かんぽ」の窓口を持った郵便局は
郵政民営化以降、「公益上必要な建築物」ではないとみなされ、
第一種低層住居専用地域内では特定行政庁が「公益上やむを得ないと認めて許可」
しないと建たなくなったりしてる。
543 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 02:35:11
331 :名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 02:15:20
平成18年宅建試験では、
試験後に起きた論議があります。
いわゆる没問問題です。
特に、その対象となったのが、49問目です。
「宅建メルマガ12〜宅建試験を極める!」の中でも少し書きました。
平成18年宅建試験終了後、
各予備校とも、模範解答は、横並びの正解肢4としていました。
そんな中で、3も正解肢ではないかという論議がおきたのです。
各予備校とも横並び正解肢4の状態が、しばらく続きましたが、
ある時、その内の1校が一石を投じました。
本当に、勇気ある行動だと思いました。
正解肢は、3と4。
3だけもありうるし、4だけもありうる。
場合によっては、3と4、両方の正解もありうるです。
この予備校の発表を受け、
追随もしくは、違う形での見解を載せる所が出るか期待しましたが、
他は、相変わらずの正解肢4のままでした。
それだけに、某予備校は、
四面楚歌(しめんそか)、
孤軍奮闘(こぐんふんとう)でした。
最終的には、合格発表の段階で、
機構側より、正解肢3と4が発表されました。
某予備校に拍手。
機構側も、良識ある判断でした。
ttp://archive.mag2.com/0000227953/20070603130000000.html?start=80
544 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 02:52:06
【宅建の迷物講師 blogより】
(3)なぜ「4」は灰色なのか?
火葬場は「特殊な性質を有する」建築物であり,建築基準法関連の「条文も不明確」なため,解釈の争いが生じているからです。
A説
国民の宗教的感情を重く見る立場からは,火葬場は,神社・寺院・教会に類するものと解釈できます。
このA説からは,
・建築基準法別表第2(は)項 1号
・建築基準法51条
によって,都市計画により敷地の位置が決定されていれば,第一種中高層住居専用地域に火葬場を建築できます。
B説
公衆衛生を重く見る立場からは,火葬場は死体を焼いた灰を撒き散らすものに過ぎないので,神社・寺院・教会に類するものとは解釈できず,ゴミ焼却施設に近づけて解釈します。
このB説からは,
・建築基準法別表第2(は)項 1号〜8号
のどこにも(これに関連する政令にも)火葬場の建築を許す定めがないことを理由に,第一種中高層住居専用地域での火葬場の建築を許しません。
このように,
肢「4」は,A説からは(白),B説からは(黒)となってしまい決着が付きません。
だから,「4」は(灰色)なのです。
ttp://takken-club.typepad.jp/
545 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 02:57:23
>>537 特定行政庁は建築主事を置く市町村の長。
都市計画は都道府県が決める。
だから判断の主体が違うのです。
もちろん都市計画は市町村の意見を聞いて決めるので、
一般的には都道府県の決定と特定行政庁の意見との齟齬はないと考えられますが、
都市計画決定後かつ火葬場建築許可以前という間において
市長選によって市長が変わる場合もある。
たとえば火葬場建設に反対する住民の支持を受けて当選した市長なら、
火葬場建設を許可しない。
許可がなければ当然に建設できません。
546 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 03:12:27
>>544 メイブツ講師もヤキが回ったか。
宗教と火葬は別に決まってるだろ。
無宗教の人間でも、葬式しない人間でも、死んだら火葬場で焼かれるんだよ。
葬儀場と火葬場は全く別のものだよ。
法律解釈もおかしいよな。
類するものというのは、法律の中に用語として出てこない建物を推定する。
火葬場はこの法律の中に出てきているのだから、類するもには入れられない。
547 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 03:50:43
火葬してる釜の前で坊さんが経を唱えるのは
宗教と火葬は別じゃないという国民感情の現われじゃないか?
548 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 06:18:35
さいたま市(旧大宮市)に昔からある火葬場は住宅街のド真ん中にあるからおそらく低層
549 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 06:24:35
この盛り上がり…H18以来だな
今回も誰かがまとめページ作りそうだな
550 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 06:28:45
日建の速報見ると問21で1を選んだ人は約28%
2は床面積に関係なく×だからそんなに多くないはず
3は過去問にあったから少ないと思う
4を選んだ人は50%以上だろうね
俺も4を選んで自己採点34
合否に関係なくてもボーダーが上がったとしても35点ほしい
ボーダーにいる1選択者は気が気じゃないだろうな
4だけ正解になったらどうなるんだろうな
552 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 07:27:40
4だけ正解にはならないでしょ?両方正解じゃない?
553 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 08:05:49
ていうか両方正解にするしかないよな。この問題は
554 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 08:59:08
東京都新宿区の落合斎場は、第一種中高層住居専用地域にあるのでしょうか?
私はあそこが住宅地の真ん中に建っていたことを思い出したので、肢4を選びました。
31点ピーチ。
ポイしないでください。
556 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 09:24:04
本当に馬鹿ばかりなんだな・・・。
地域地区等の指定、特定行政庁の許可は考慮しないってかいてある。
問題文を読まずに答えて自分の考えと違ったら文句を言う
そんな事がまかり通るなら試験自体が不要なんだよ。
お前らが言ってるのは正誤・条件関係無くイチャモンつけてるだけ。
そんなんで良いなら満点取れるわ。“誤まりはどれか”と聞かれてるのに対し
答えれば良いのは誤まりだけ。“正肢”を聞かれれば正しい択を選べばいいだけ。
全く反論の余地もない正肢である1を除外し4を選択したお前らは結局の所誤まった知識を持ってただけなんだよ^^;
こんな馬鹿な猿が主任者になろうとしてるなんて、あー怖い怖い。
なんか必死に正解にしたがってる人が憐れ過ぎる
専門分野の講師、学校が既に解答統一されてるのに諦めなよ
俺はもう諦めたよ、これよく読んだら(よく読まなくても)間違いなのは確実ぽい
もともと4が正解って言ってた専門分野も、某サイトの人一人だけだったし、その人も答え変えちゃったしね
専門分野の人が間違える問題を没問、両正解にするなら程度なら
速報時点での俺の正解も@+2点されてる、これは深い知識を聞く良問としかいいようがないよ
558 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 09:39:56
4のみ正解
559 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 09:48:44
>地域地区等の指定
「用途地域以外の」地域地区の指定だよ
工業地域は用途地域だ
>特定行政庁の許可は考慮しない
設問は都市計画決定後
特定行政庁の許可は都市計画決定前に既に行われているので考慮の必要なし
48条
特定行政庁が認め許可したものは、この限りではない
クリア
560 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 09:49:31
屁理屈こねて黒を白と言い出しかねないような腐った主任者は不要。
4を正解にするようなやつはこれが実際の契約なら
直接的に売買契約のみならず会社側に被害・損害を与える害虫に他ならない。
それだけでなく、不動産業自体の信用すら危うくさせる。
あくまで我を通そうとするタイプなら尚更の事。
協会側も電話で屁理屈こねて来る奴の受験番号と氏名控えて落としてくれ。
こういう馬鹿どもが上がるとは思わんが、こんな低脳どもと同じ様に見られるなんてあまりにリスクが高い
561 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 09:52:36
>>556 誤まり ×
誤り ○
人に物言う時はお前もちゃんとしろよな
562 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 09:53:15
>>560 必死だなw
建築基準法に抵触していないんだから4は○だろ
563 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 09:57:16
結局自分が1選んどけば良かっただけ
4も確実に間違いとは言えないが1は間違いが無い
試験とはより正しいものを選ぶものなんだよ
終わった後色々言っても仕方が無い
564 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 10:23:32
>>562 同意。
都市計画の決定を経て、建築基準法にも抵触していない・・・
これ即ち、許可など不要で新築可能・・・
よって、問21の枝4は完全に正しい(○)記述となる。
※誤りとする法的な根拠は日本国中探してもどこにもない。
565 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 10:28:21
566 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 10:29:10
っていうか4は間違いなく間違いだし。
根拠なしに各塾校や講師が選択肢一つに絞ったり解答を変更するか?
つまりはそういう事w
まずは塾校や講師の攻略から始めれば?w
専門相手に屁理屈は通じないだろうけどwww
っていうか4が正解ならまず1の否定から始めれば?wwww
1が違うと思ったから4になったんだろ?wwwwwwwwwww
その時点で間違いなんですけどwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>566 人がこう言ったから〜じゃなく、自分の頭で考えろ
>>556さんそうですよね。4が正しいと思ったらまず1を否定するべきだと思いますが
569 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 10:35:18
>>566 まぁ、そりゃそうだが、このスレに本気で言ってる奴なんてそう居ないだろ
難癖つけて1点貰えればいいかな程度なんであんま噛みつかんでくれ
570 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 10:38:31
>>568 既出
「用途地域以外の」地域地区等の指定
用途規制以外ではなく用途地域以外
工業地域は用途地域
571 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 10:39:20
572 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 10:39:21
>>567 ではまずはお前が人が言った答えに惑わされる事なく当日まで信じ抜けば良いと思うがwww
573 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 10:39:49
煙突の高さや他の規制が有って新築できないと思って4はXにした
575 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 10:44:27
576 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 10:47:52
宅建は適当な勉強しかしなかった人が勝つのかな
開発整備促進区まで勉強して、都市計画決定の過程まで理解していた人は4を選んだよね
らくらくの砂糖が多くの知識は合格を遠のけるって意味の事書いてるの読んだ事があるけど、そういう事なのかな
努力した人間の負け
578 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 10:49:49
579 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 10:51:59
向上心で今回間違えた部分が覆るなら幾らでも向上しますがねwwwwwwwww
正直今なら+1点を一万で買いたい気分だわ5点分くらいwwwwwwwwww
580 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 10:54:40
>>579 まぁ、君レベルの方はこのようなスレに顔出さないで、
来年に向けての勉強に励みたまえ。
あのさ、特定行政庁の許可等は考慮しないってかいてあるだろ?
これに前も後もねえんだよ。
これで池沼どもにもわかるか?
583 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 11:03:07
584 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 11:03:35
>>581 だから許可など要らんということだから、当然考慮する必要もない。
おたくレベルに解るかな? ちと不安。
585 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 11:04:17
墓地、埋葬等に関する法律第2条第7項に規定する火葬場である建築物
って政令で定められてんじゃん
586 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 11:15:33
>>585 そうですね。 だから、建築基準法第48条には抵触せず、
都市計画で決定されたものは、特定行政庁の許可など考慮不要で
新築可能ということ。
よって正解の枝は4と断定。
へぇwいつから許可不要になったんだ?w
おたくレベルにわかるかな?w
第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域
これらには上記許可が無ければ建てられないっつのw
で?1が違うと言う理由根拠は?w
589 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 11:22:43
>>587 問題文に「特定行政庁の許可は考慮しない」とある
>>443参照。
つうか全部既出だからちゃんと読めや
590 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 11:23:46
591 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 11:24:17
こんな馬鹿げた論争全部読むほど暇じゃねえよw
593 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 11:26:08
594 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 11:29:34
>>592 気を悪くするかもしれんが、このスレはもはや君レベルの方が来るような
ところではなくなっているんですよ。 申し訳ないが。
595 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 11:33:38
俺この問題落としても40だからどうでも良いが
ボーダーに乗るか乗らないかしてる奴は叩き落してやりたくなる質でw
ただまぁ、ここ以外の正規の学校や講師はすでに決着してるみたいだしなw
解答の根拠、裏付けは彼等の仕事だからなw
俺はわざわざ建築基準法やらなんやらの本から抜粋する事は無いし
そんな手間も掛けるつもりないがwそこで飯食ってる彼等の解答が間違いで統一されてるんなら
それが正論であり正解だと考えるのが当り前だろw
他の択は自分と同じだから信用してるがここは違うから信用し無い!ってんなら最初から見るなよw
597 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 11:37:17
まだ答えが出ている訳じゃないんだから文句つけるんじゃねーべ?
受験番号と氏名と問題番号を入れて意見書をFAXすんの
>>596 君は考える力も知的好奇心も正義感も何もかも足りないね
>>594 そんな事無いよw割り切れずにダラダラ未練たらしく執着してるから
ボーダーに乗るか乗らないかの無理矢理作った瀬戸際の争いまでしてるんだって気付けよw
41の俺はどっちに転んでもいいが
そんな優秀な俺を批難するだけの知識があるならそもそもこんな所で1を切って間違えるようなやつはいないw
600 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 11:41:21
601 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 11:53:43
本当に十分に合格点に達してる奴がこんな議論スレで自分の点数晒すとは思えんが。
603 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 11:59:34
簡単な1)を選ばないであえて4)を選ぶことして国家試験に向いていないと思うよ。宅建ぐらい一発で受からなければダメでしょうよ。
604 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 12:18:23
605 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 12:22:05
607 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 12:28:52
そもそも公益上必要な建築物って誰が何で決めるの?
都市計画で決めるの?
その時の特定行政庁?
都道府県や市町村によって違うの?
もし都市計画で決めるんであれば肢4は○になるんじゃない?
前年までで答えがが二つあった年っていらすかぁ?
609 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 12:37:16
で、この問題の答えが4もありだというのはよくわかった。
正解は1番と4番。という答えになるの?
それともこの二つの枝で惑わされ、違う枝を選んでしまった。
という漏れのために、問21は没収?
合格点はどうなるの?
610 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 12:38:18
611 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 12:38:28
>>608 543参照。平成18年の問49は正解2つでした。
612 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 12:39:06
613 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 12:40:12
先程FAXしました!
H18年の事考えると予備校の先生なり教授なりの後押しがあるとなお心強いけど・・・
あと出来る事は1人でも多くの人がFAXしてくれる事。
上で貼られてるので使えそうな根拠コピペでも良いので、
なんとか機構に検討してもらいましょう。
>>609 あの、えっと、言いづらいんだけど2と3は明らかに×だから…その…
615 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 12:46:38
616 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 12:47:48
618 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 12:54:22
問21の答えは1だよ。
試験受ける以上法改正の部分は抑えておけよ。
そうすれば4まで読まないうちに1で決まりだろうよ。
ボーダーラインの奴らが4を正解にするようにファックスしまくって、正解になったとしても、
その分ボーダーラインも一点あがるんだからな。
他の奴らを苦しめるような事するなよ。
619 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 12:54:53
どっちでもいいじゃん?たかが1点なんだから。
ここで色々議論してる人は頭いいんだから、どっちにしろ余裕で
合格でしょ?
解答を2つにする措置は、絶対にだめなはず。解答が2つあるなら問題自体を没にしなきゃダメだよ。機構がH18年にとった措置はあり得ない。苦情も相当数きたみたいだし。
試験開始前に試験官から「正解は1つです」という説明がされた。
俺は没問ならその問題は含めてはいけない旨の電話をした。
621 :
火葬場くん:2008/10/23(木) 12:55:47
FAX03-3435-7578みんなで送りましょう不動産適正取引推進機構のみなさんは良識のある方々ですから問21は1と4正解にしてくれるでしょう
622 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 12:58:28
>>618 法改正押さえたからこそ4が残ると何度言えば
623 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 13:03:11
>622
法改正を抑えておいて何故1を切れるの?
お前は2つにマークしたのか?
624 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 13:05:31
この1点で合否が変わる点しか取れてない人は、馬鹿なんだから
諦めろよ。他の簡単な問題落としてるのを反省しろ。
625 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 13:05:55
1と4にマークが正解!
626 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 13:07:30
627 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 13:09:29
もう1回テストやり直せば、いいんじゃね
628 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 13:12:33
1が消えて4が正解になろうが、没問になろうが、合格ラインの点数に影響なんかしねーよ
必死過ぎ
4を正解だという頭悪い人たちが色々と墓穴を掘ってくれてて助かる。
涙目で必死にFAX送ってこのレスを不動産適正取引推進機構のみなさんに
見てもらってるならそれを忘れずに。
ググって見つけた情報を確認もしないで載せるのは止めた方がいいし、
それを見て喜んで飛びついてレスするのも止めた方がいい。
>>583 >>585 >>586 それ(都計法施工令21条)は都計法の開発行為で許可が不要な建築物の条例で
定められた「適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないもの」
を指定する条文。
今回問題になっているのは建築基準法の48条と51条。
その条文(48条)で扱うことのできる公益上必要な建築物は、
第一種中高層住居専用地域では建築基準法施工令第130条の5の4で挙げられるもののみ。
「政令で定める」という文言の基本的な読み方も知らないんだったら、もう1年勉強したら?
631 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 13:39:55
>>583 火葬場入ってるね。確実に4が白になりそうだ
>>630 48条に抵触しない根拠が書いてあるから、スレ読みなって
634 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 13:42:46
48条に抵触する根拠は挙げられてるけど、抵触しない根拠ってのがいまいち判らん。
都道府県と都道府県知事の違いを理解してない書き込みにそれらしいのがある気もするけど?
どれ?
636 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 13:58:12
特定行政庁の許可が下りる
都市計画の敷地が決定
火葬場建てる の順番じゃないの?
637 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 13:59:28
>>635 都道府県が賛成して、そこの知事が反対して、都道府県都市計画審議会の義が通るとでも?
ちなみに、この部分については確認済み
639 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 14:14:05
>>637 その人、中国産のインゲンでも食ったんだろな
640 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 14:27:19
肢1が正しいことは誰も異論は無いが、
肢4も間違いでは無い
そもそも解釈の違いでどちらとも取れる問題を出題すべきではない
もう、没問にして、全員に1点サービスでいいよ
出題者としては、こっちの解釈で出題したって言っても
それは、出題者の自己満足でしかない。
解釈が割れるようなモノは判例や通説に則ったモノ以外出題すべきではない
641 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 14:42:07
俺は4を選んだけどやっぱり4は不正解だと思うよ
48条と51条の内容見ると
まず第一種低層〜第一種中高層には火葬場は建てられない
それ以外の都市計画区域であっても、敷地の決定が必要
ってことだよね
灰色というか黒だと思います
ほんと馬鹿だな。日本語の意味からやり直せw
抵触しないのと法に則ったってのは意味がまるで違うw
そもそも4って答えてる奴らはワケわから無くて偶然4にしただけだろw
偶然Cにした
今回のような問題が起きる
どこの解答も1が正解
だけど大原様は4が正解と言ってる
大原がやっぱり1と言い出した
協会に嫌がらせメールボムw ←今ここ
問題の解釈を捻じ曲げ粘着する寄生虫
発表日当日
不合格
>>641 同意。
真っ黒だと思います・・・。
これがいまだに正しいと思ってる人と同じ思考働かせてただなんて
恥ずかしくて死にたくなる・・・。
644 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 14:50:33
48条+51条なら黒だけど
48条で火葬場が定められていない代わりに、
51条でまとめて定められてるって事なら白になっちゃう
条文ってどっちの解釈すればいいのか教えてエロイ人
645 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 14:50:46
免除ってなに?
マジで教えてください。
得点に自動的に5点がプラスされるってことですか?
646 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 14:55:14
647 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 14:56:35
建築基準法と都市計画法とを分離して考えれるなら
肢4は不正解で間違いない
総合的に考えると、不正解とまでは言えない
まぁ、どうせ出題者の意図としては、前者だろうけど
漏れは、問21がどうなろうが合否に影響しないからどっちでも良いけどね
648 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 15:06:29
試験では@にマークしたけど、Cも正解で良いと思います。 都市計画迄はOKで、建築基準法で白黒つけれなかったので×にしましたが、灰色疑わしきは罰せずと言うことで正解にしてもいいんじゃないでしょうか。
649 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 15:06:32
650 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 15:08:56
屁理屈とか抜きで確実に4が不正解って言い切れる根拠ってないんでしょ
だったら4も正解扱いでいいじゃん
651 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 15:10:20
結局問21は没問となる運命 アーメン
652 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 15:16:21
>>642 今はもう予備校の間で解答割れてないの?
問21だけじゃなくて他の問も
653 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 15:28:24
お前ら 1と4にマークしたのか?
そういう奴らだけ文句言えよ。
654 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 15:41:14
>>130の9枚目って見れないんだけど、何が書いてあるの?
2と3にマークした奴もメール出そうぜw
「僕らも同じ様に1と4で迷った挙句2(3)にチェックした。判ってたが頭が混乱した」ってw
没問にしたほうが受かる可能性上がるw
俺らの過剰な動きで1・4がどっちも正解になったら逆に合格遠のくけどなwww
656 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 16:05:08
4のみ正解だろw
657 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 16:17:55
658 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 16:22:27
つか・・
21問みたいな奇問のおかげで動揺して25点に終わったから合格ラインを25に・・って言おうぜ(・∀・)
>>650 俺らがお世話になった宮崎先生は根拠らしい事はあるって言ってたぞ。
俺は彼を信望してるから諦めた。
彼のおかげでこれ落としてても35点取れててセーフですwブヒw
660 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 16:31:40
大丈夫だ絶対1と4が正解になる。
確か昨年も伊藤塾がイチャモンつけていたけど無視されたぞ
肢4をあえて入れた作成者の立場になって考えると自信あるんじゃないのか
662 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 17:09:18
用途地域以外の地域地区、ってのは宅建では良く使われる言い回しだから
用途地域以外における地域地区っていう解釈は無理があると思う
だから1は確実に○だよ
4はわからない
663 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 17:13:14
正解を1にするなら4が駄目っていう納得行く理由が欲しいよ
無知だからこそ知りたい
664 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 17:20:24
伊藤塾の解説まとめ
問21はほぼ確実に1が正解(一低〜一中までは建てられない)
ただ12月3日に1のみ正解となるかは断定できない
一低〜一中までは建てられないって断定してるのになぜ
正解枝が1のみと断定できないのかわからんなー
665 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 17:22:51
4が正解なら俺死んでやるよw
666 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 17:24:52
四正解だよ。
位置指定されたならば建てられるよ
668 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 17:41:10
まだ言ってんのかよ。たかが1点なのに。どっちも正解でも没問でも
いいけど、それより合格ラインを35点以上に設定して貰うように電話しよう。
そうすれば、悩む必要ないでしょ。最低七割取ってない奴は不合格。
669 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 17:41:39
あまりスレと関係ないけど
今回ユーキャンまじめにやってると枝1が不正解、枝4が正解になる
それなのにユーキャンの解答速報では1が正解枝 ふざけるな
671 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 17:42:26
免除ってなに?
マジで教えてください。
得点に自動的に5点がプラスされるってことですか?
>>671 実務経験2年以上ある人が(だっけ?)、お金払って講習受けると
5問免除して貰えて、45問のうちの得点数+5点が貰えるやつ
673 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 17:50:05
>>671 許さねぇ・・オラ絶対許さねぇかんな!!!
674 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 17:54:38
それなら俺は5問免除で45点だったから5点返上するから
金返してって電話したい。
>>674 無駄に合格ラインを引き上げてくれたわけですね
ってかさー、名前乗るんじゃない?凄いね!
676 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 18:31:31
講習終了者と一般受験の合格ボーダーは、変えた方が良いんじゃない?不動産業に従事してる人が一般人と知識量が違うのは当たり前なんだし、来年から、講習終了者は一般受験合格ボーダーの+5点にするか、40点の絶対評価にするとかさ。
677 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 18:41:27
一般で5問免除問題を落としてるようじゃ
受かんねーよ
678 :
火葬場くん:2008/10/23(木) 19:36:01
いろんな予備校の先生は選択肢4番理解できていないみたいだけど建築基準法勉強しなおしたらどうかな?正解に決まってるでしょう不動産取引機構試験出題者より
なんかいろいろイタいやつが集まってんなw
早くあきらめろや
そうだそうだ
1を選んだ奴はあきらめろ
681 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 20:06:32
俺も21は4をマークした一人
問題を解くとき たまたま4を最初に読んでしまった。
しかしどう考えてもこの問題は1が正解
表紙にも答えは一つしかありませんとしっかり書いてある。
答えが二つあるなんておかしい。
ちなみに俺の点数は42点 4が正解になったら43点
あまり意味がない。
682 :
受験もーいや:2008/10/23(木) 20:06:54
私は問21 1と4問題用紙両方○した。
わざわざ1は表を必死に思い出して書いて、あれっって思った。
でも法律変わったから1って思わなかった。問題用紙には1と4○してある。。
建築基準法よんでて51条の言い回しとか覚えていたから。どっかの学校も4って最初出してた。
そんな問題つくる方が考え浅いのでは。試験と言っても所詮人がつくった屁理屈だなってつくづく今回思ったよ。
問題つくった側は今回は1と言うだろうけど4だって改正してすぐでなければ
立派な正解だと思った。1と言う答えをつくってから問題4の肢入れたんだろうけど
、建築基準法51条読んだ事なくて知らなければむしろ1を○する。
ところが51条読んだ事あってこっちもあってるとなれば4に○しちゃうよ。
宅建って、こんだけ黒でない肢をわざとつくったので引っかけるとむしろ知らない方が受かりやすい試験だなって思った。
この問題は悪問だなって思う。
683 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 20:09:40
35点。もうだめポ
いくらバイアスかけようが正解は1
しまいには2つに○つけたなどと嘘八百並べる始末。機構の名前まで出してww
多分スレ見て検討するに値しないって見なされたよ。
私も問題用紙には2つ○つけてあるよ
普通そうでしょ?
あ、勉強してない人は1ですぐに○だと思うか
686 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 20:57:49
18年度の事もあるし問、4肢作った時点で複数人でチェックするだろうし、正解は1個しかないと確認してんだろう。
あり得ないと思うが、法改正を知らないヤツが問、肢を作って、法改正を知らないヤツらがチェックしたかだな。
687 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 21:02:45
大事なのは、答案用紙の何番にマークしたかだろう。おれの問題用紙には、全ての肢に○、×、△が書いてあるぞ。
688 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 21:04:22
二つ丸つけたとかすぐに解る嘘つくのみっともないから止めなよ。それほど知識があるなら余裕で合格なんだからこの一問くらいで慌てないでしょ?
馬鹿みたいだよ。もっと点取ればよかったじゃん。
諦めてやけになってんだろ機構で働いてる人の人件費を無駄にした罪は重い。
まあ、この問題に関しては検討するまでもなかったわけだが。
690 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 21:17:49
39点だが、肢4が何故間違いなのかが気になるんです。
691 :
空 ◆SxBUOp6XSo :2008/10/23(木) 21:24:24
問21、たしかに、1と4で迷いました。
2と3は簡単に切れた。
でも、どうしても4が切れなかった。
たしかに「三途の川」というゴロ合わせは知っていたけど、何か4に違和感を感じた。
でも、なぜ私がその混沌の中から1を選び、マークすることができたか。
それは、「宅建は法改正が出題される」という、宅建の王道の原則に従ったまでです。
いわゆる、センスというやつか。
1は法改正があったので、100%正しい。
この一言に尽きます。
おまえらからすると、解釈によっては1が×で4が○なんだろ?それでいいじゃん 12月にならなきゃ分かんないんだから。
もし答えが1だったら、来年発売される過去問集でも買えば?
もし答えが4だけだったら2ちゃんの力で絶対に1にしてやろうぜ
2ちゃんというより1,2,3を選んだ全員で阻止だ。
こんなくそスレで機構の人が正確な判断が出来なくなっては困るからな
正解を2つにするなどあってはならない。
宅建試験の主旨に反する。問題用紙には答は1つと書いてあるし、試験官も読み上げた。
>>694 > 正解を2つにするなどあってはならない。
> 宅建試験の主旨に反する。問題用紙には答は1つと書いてあるし、試験官も読み上げた。
出題者も人間だから間違いはあるだろ。
間違いを認めて平成18年は答えは2つになったのでは?
登記の所で勉強したでしょ?
登記官も人間だから、ミスったら権利登記でも職権で更生できるって
人間過ちはあるもの。それを認められるかどうかでしょ
だからH18年の機構がとった措置は完全に間違いだって。
主旨に反した問題は無効なのだから、没問。加点して対処するなどあってはならない。苦情も相当なものだった
でも、H18年と今回とでは、まったくの異質。
まず正解2つになることはないから安心して。
698 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 23:52:16
>>697 H18年に正解が二つあったのに、その主張は説得力ないよ。
俺は平成18年問題を知らんが、ああいう機関が間違いを認めて正答を増やす、てのも異例中の異例じゃないの?
評価に値する、勇気ある決断だったはず。
司書や行書でも過去に没問あるよ
全員に加点だった気がするけど
701 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 01:05:08
>>682 出題者は浅くないよ。
この設題は練りに練られている。
たとえばなぜ卸売市場や汚水処理施設じゃなくて火葬場なのか。
そこまで考慮・配慮されたうえで出題されている。
悪問だなんてとんでもない。
一低・二低・一中高の扱いが
他の用途地域と違うという「基本」を知っていれば惑わされない。
51条を中途半端に覚えていて敷地指定は十分条件だと勘違いし
かつ、用途地域の扱いの基本を知らないという受験生をふるいにかける
まさに良問。
しかも法改正まで織り込んで、完璧じゃないか。
問21には美しささえ感じる。
>>698 だから本来あってはならない措置だといってるでしょ。
>>700 没問はしょうがない。加点するなら全員に加点しないとだめ。正しい判断だと思う。
>>701 ごもっともです。
今後は民法でもそういう問題が出題されるといいよな。
業法の信託受益権販売の重説の問題もそうだけど
今年は相当細かいことを聞いてくる年だった
正解は1つと試験前にも説明しているように
問題作成者も責任取らなきゃいけないから
お前らより遙かに深く考えてるよ
そして正解は1だけだ
>>704 H18年にやらかしたから相当慎重にやっているはず。
結局、敷地の決定時に意見を聞くのと48条の許可とを混同したひとが騒いでるだけなんだな
708 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 01:52:53
>>705 H18は建築基準法知らないやつが、
建築基準法の問題作ってたから、
2つもやらかしてたよな。
>>707 そう思うなら12月まで待ってろ。
4かもしれんぞ
1だと決まったわけじゃないからね。
1だったら過去問でチェックだ。
>>708 2つもやらかしたのかよ…
俺過去問権利しかやってないからわからん。
711 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 01:55:40
>>701 おまえ、例の三流人間だろ 法律の基本のキも知らないくせに
知ったかぶりだけは一人前の・・・
>>711 もういいだろ…
このスレも落ち着いてきた。
12月まで待つしかない。
但し、正解が2つになることはない。
>>711 法律の基本のキとやらを教えてもらおうか。
714 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 02:17:18
問21に限らず2択に絞ってからの重箱の隅を突いた問題が多い年だった
俺は初学で34だけど、去年落ちてひたすら過去問回して余裕かましてた人が泣いたように思う
30〜35は運も左右しただろうね
715 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 04:27:21
去年度の試験で話題になったらしい「雪下ろし」の難問にもちょっと興味出たんだが、どっかにないかな?
716 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 04:42:55
【問50】 建築物の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 防火地域内に建築する仮設建築物の基礎に木ぐいを用いる場合、その木ぐいは、平家建ての木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。
2 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、一定程度まで減らすことができる。
3 積雪荷重の計算に当たり、雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。
4 高さが60mを超える建築物を建築する場合、国土交通大臣の認定を受ければ、その構造方法を耐久性等関係規定に適合させる必要はない。
正答率 50.5%
717 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 04:44:36
【問 50】 正解 4
1 正しい。建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては,
その木ぐいは,平家建ての木造の建築物に使用する場合を除き,
常水面下にあるようにしなければならない
(建築基準法施行令38条6項)。
なお,非常災害があった場合に建築される一定の応急仮設建築物に
ついては,建築基準法令の規定が適用されないとする規定があるが,
防火地域内の建築物は除外されているので,本肢の記述は正しい。
718 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 04:45:41
2 正しい。建築物に対する風圧力は,速度圧に風力係数を乗じて
計算する。そして,速度圧の計算式は,建物基準法施行令に定めら
れているが,建築物に近接してその建築物を風の方向に対して
有効にさえぎる他の建築物,防風林その他これらに類するものがある
場合においては,その方向における速度圧は,その数値を2分の1まで
減らすことができるものとされている(施行令87条3項)。
719 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 04:46:50
3 正しい。雪下ろしを行う慣習があれば,積雪荷重が過大になる危険性が低いので,
その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても,
積雪荷重は,雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして
計算することができる(施行令86条6項)。
720 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 04:48:12
4 誤りで正解。本肢のような規定はない。
常識的に考えて,低層で小規模な建築物であれば,耐久性等について
規制を緩和することもありうるが,
高さ60mを超える建築物(超高層建築物)については,
きびしい規制をすべきだからである。
超高層建築物の構造方法は,「耐久性等関係規定に適合し」かつ,
国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって
安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたもの
としなければならない,とされている(施行令36条4項)。
721 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 04:58:31
建物かあ。こりゃ難しくて当然だね。
3は切れそうだけど、国土交通大臣をジョーカーと読んでしまうと
2を選んでしまいそう。
722 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 05:01:04
逆だった。2を切って、1保留、3と4で迷って、3だあああ!
ってなるなこりゃ
723 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 06:53:53
>>722 国土交通大臣をジョーカーと見ても
誤りを問う問題なんだから必ず4を選ぶはず。
4まで読まなかった奴らが3と答える問題だな。
常識的な簡単な問題だな。
724 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 08:11:45
建築基準法のどこに抵触するのか
しない
4は正解
725 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 08:49:41
どっちでもいいだろ。この一問で合否が変わるって人は馬鹿なんだから諦めろ。ミスがあっても大丈夫な様に40点以上取ればいいんだよ。
726 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 09:11:16
>>725 おたくのような向上心のない馬鹿はこのスレに必要無し。
727 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 09:28:00
あまり興味はない問題だが
建築基準法に抵触しないのはどれか?という問題ではない以上間違いなのは確実。
お前らが言ってるのは未成年者がタバコをパイプを通し
さらに空気洗浄機のフィルターを通した上で吸引してるから
これらは規定にない事なんだからなんら未成年の喫煙に抵触する行為ではないと言ってるのと同義。
さらに例えるなら宇宙で生まれた女の子は地球基準での年齢には該当せず
地球基準ではバリバリの未成年だとしても淫行等を働いてもなんら法には抵触しないって言ってるのと同義。
本当に馬鹿みたいな理論だがまさにそんな壮大なドラマを繰り広げてるw
728 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 09:34:43
正しいのはどれか=建築基準法に抵触しない
今年の問題の全問開設まだ?
730 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 09:38:52
>>720 この解説、間違いです。
耐久性等関係規定は低層で小規模な建築物にも適用されます。
↓↓↓
>低層で小規模な建築物であれば,耐久性等について
>規制を緩和することもありうるが,
>高さ60mを超える建築物(超高層建築物)については,
>きびしい規制をすべきだからである。
731 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 10:25:27
732 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 10:43:44
問21
1.○
2.×
3.×
4.○
733 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 10:49:05
問21で1と4にマークした奴すげーよなー
でもネタじゃなくて、きっといるんだりうなー
いねーよ。どっちかを選ばなきゃなんなくて時間使ったんだよ
735 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 11:55:48
>>726 向上心?所詮宅建の試験だよ?合格するかしないかでしょ?
実務に起こる事例でもないし、試験じゃないからその都度調べれば暗記する必要ないし?
そっか、今年落ちたからまた来年試験受けた時に間違えないようにか。
来年こそは受かるように向上心もって頑張れよ。
736 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 11:58:39
俺この問題に10分近くかけた。
これ4も〇なら完全に没問だな。
4だけに美味しい思いさせる訳にはいかねえから電凸するか。
結局どっちもどこかしら文字って誤答にさせてるんだろうと2をチェックしたが。
当然惑わされた俺ら他答にも+1の権利はある。
なんせわかってたが惑わせられたんだからな。
737 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 12:16:23
>>735 向上心以前に人間としての道徳心が欠落しているようだ、おたくは。
738 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 12:16:27
しつけーよ
火葬場ってだけでなんとなく選んだくせに
終わってから色々調べて根拠出してあほ裸子
1が確実に正解なんだよ。
わかんねーの?ほんとに?らいねんも駄目だなw
来年の対策しとけ火葬場なんてもう二度と出ないがなw
740 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 12:21:19
そーだな
火葬場は二度と出てこないな。
ゴミ処理場でも勉強しとけば?
741 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 12:48:53
1遺骸選んだヤツは火葬場予約しておけ
早目がよいぞよ
てか4を選んだ奴の中にはらくらくユーザーが多いみたいなんだが、それなら叩く相手は問題作ったやつじゃなじゃくて佐藤だろ。
てめぇのゴロ合わせのせいで間違えたじゃねえかってメール送ればいいじゃんか。
らくらくには改正情報も載ってないんだろ?恨むならクソテキストを恨むべきだぜ。
743 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 12:55:57
この問の答えはCが良いなぁ…
39点と40点じゃ響きが違うもんよ
744 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 12:56:29
>>732 設問が「正しいもの」を選びなさいだからな。
「間違いとも言えないけど正しいとも言い切れない」選択肢4は当然×になるだろう。
>>742 らくらくテキストには火葬場の記載なんて一言もないよw
747 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 13:31:36
問題文が、建築基準法に関する記述ってことだから、
そこに都市計画法に関する記述を織り交ぜた肢4は、間違いでは無いが、
問題の趣旨としては不正解になるんだろうな
748 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 13:41:48
でもさー、問題って所謂偉い先生達が作ってるんだろ?
当然、大学の入試や司法試験なんかも。
それでも間違いってあるんだよね。
人間だもの。
749 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 13:57:51
>>745 だったら、おまえの脳も当然味噌無しとなるだろう。
750 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 14:16:14
「4は間違いではないが正しいとも言い切れない」
いえいえ、単純に間違いですから。
なにを「俺ら間違いじゃないけど、そう言う事なら・・・」
って感じの善意面して逃走謀ってんの?wwwwwwwwwwアホスwwwwwwww
正しいのを選べっつってんのにワケわからないままワケわからない選択肢選んだだけの癖にwww
事後的に4のクレームに便乗して一縷の望みを託してる姿wwwwwバカスwwwwww
そもそも正答である1という法改正も頭に入れてない池沼に主任者になる資格ねえよwwwwww
751 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 14:30:11
>>750 必死過ぎてドン引きなんですが・・・
ちなみに、らくらくには初めから工業地域に大型店舗が建てられる記述はなくて、
法改正で、工業地域に開発整備促進区を定める事ができるようになったのを知ったんだけど、
改正調べてないやつがうんたらかんたら言う人って、去年も受けて落ちた人なんだね
752 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 14:36:09
4は確実に間違いなの?
煽りとかじゃなくて本当に聞きたい
一低〜一中までは敷地の決定があってもダメってことだよね
4が確実に×って言ってる人は
48条と51条の相関関係と、都市計画法との関係を理解してるのなら教えて下さい
753 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 14:55:37
1が絶対に正しいから
4が消える。
ただそれだけ。
754 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 14:59:49
雪下ろしの問題って難問でもなんでもねーじゃん!
国語力と常識で解けるがな。
755 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 15:01:16
1を押し通すか
没問になって全員に加点のどっちか
4が正解
758 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 15:08:53
自分が4選んだからって必死になるなよ
火葬場って言う言葉だけで条件知らずに選んだくせに
見苦しいわ。
1選んでよかった。没門でも何でも関係ないしw
4の人はきちんと理由を述べる人が多いのに比べ、1の人は煽りばかり
宅建って馬鹿集団w
760 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 15:17:54
761 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 15:19:32
問21
1.○
2.×
3.×
4.◎
762 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 15:24:57
>>759開発整備促進区がわかれば、@を選ぶって。
Cを選んだあなたは法改正に対応出来なかったんですよね?
じゃあ、仕方ないって。
763 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 15:25:46
煽る奴はまず
>>1読んでくれ
>1番は法改正で正しいことは確実です
>4番はどうなると思いますか?
って書いてあるだろ
4番は白か黒か知りたいだけ
765 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 15:35:19
実際に第一種中高層住居専用地域で火葬場が新築されたことなんてあるのか?
都心の火葬場は、最初に火葬場があって、その後からマンションが出来たんじゃないの?
766 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 15:44:27
第一中かわからんけど住宅密集地に火葬場建てようとして近隣住民から猛反対
でも強制的に建てたってのはある
767 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 15:47:17
768 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 16:04:54
だからおまえら何度言えばわかるの?
一中高だろうが、都市計画で位置指定されれば火葬場は建てられる
都市計画はどうやって決まる?
後はわかるだろ
4○
769 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 16:14:03
まとめ
1問題の主旨から間違いない
4他法との関係を鑑みるに正答となる根拠あり
明らかに誤答という根拠は弱い
こんな感じ?
(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)
第五十一条 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、
汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、
都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は
増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の
位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村
に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審
議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合
又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、
この限りでない。
又、都市計画法施行令第21条20号で火葬場は公益上必要な施設として書かれている
ということは建築基準法48条別表第二(は)7はクリアできるか?
建築許可が下りるかどうかは別にして、都市計画で決定していれば建てれそうだけどねぇ
>>758 うわ・・・ほんとに頭悪かったのかすまん。
772 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 16:35:45
4が何で×かって聞いてるのに、1が確実に○だからとか偉そうに答えられても困る
むしろ都市計画で敷地決定=都市計画で決定って事だから
その時点で建てられるじゃん
建築基準法と都市計画法はどちらが上か明記されていないから並列の関係でしょ
その上で都市施設の内、火葬場等は都市計画で定めなければならない、ってなってるから
建築基準法がどうあれ火葬場の場合は都市計画で決定されてればOK
だから○
完全に○じゃないの
773 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 17:03:41
1×4○だと
出題者は
開発整備促進区までの改正を含み1を×として作成し、
一中高で火葬場は新築できないという思い込みに一石を投じる為
また、都市計画法を一題出題を減らした為、ここで都市計画決定の手続きがわかっているか試す為出題した
なら良問
1○4×だと
建築関係の5問免除者に有利になるよう4を×として作成した単なるミス問
774 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 17:09:38
なんか没問になって全員+1加点
合格点31ってオチになりそうだな
775 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 17:13:56
素人意見だが特定行政庁の許可って民間の人とかが建てる場合に必要なんじゃないの?
都市計画で決定されたら問答無用でOKだと思うんだけど
おまえらみたいな法律に疎い輩が、主観で法律を解釈し、列挙したところで説得力などない。
俺も民法以外の法律には、初めて触れたので4が×になる根拠は断言できない。だから予備校等が発表した解答に従う。
これが普通。
トーシロの解釈に賛同できる訳がない。
アホらし
予備校が問題作って、没問作るか両方○にするか決める訳じゃないっしょ
話ずれてるよ
778 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 17:21:21
>>776 >だから予備校等が発表した解答に従う。
>これが普通。
世間知らずの坊っちゃん意見じゃん
779 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 17:31:23
問題から1が正解なのは明らかなのに、何故疑わしい4を正解とするかな?
もし正解が1で没問じゃなかったら恥かくよ?
行動しなきゃ始まらない、僕たちは頑張りました、
くやしいです。とかいうなよ?
まーどっちが世間知らずかすぐわかるよ。
>>768 都市計画による決定が許可になるっていう証拠しめしてくれ
既出だが通達では都市計画と48条許可は別物ってことになってるし条文にも48条を排除する内容はない。通達は意味ないとか言うならより新しい通達か省令以上を示すべき。
4選んだ奴は俺と一緒に潔く諦めろ。勝ち目なさそうだ
>>780 だからね、4を×と出来る法的根拠をあげて納得させてよ
783 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 17:38:15
俺は 1○ だが
例えば1が無かったら
4○にした
784 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 17:39:40
>>781 4も解釈によっては正解かな?って思うかもしれないが
それでも完全に正解の1を外して4を選ばないだろ。
785 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 17:40:41
>>782 それがわからねえから
おまえは不合格なんだよ
787 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 17:43:38
ttp://tokagekyo.7777.net/echo_t2/0623.html >建築基準法第54条〔現51条〕列記の建築物は、同条本文又はただし書により新築、増築できる場合でも、
その建築物が法第49条〔現48条〕各項本文に抵触するときは、
同条各項ただし書による許可をも必要とする。
これ読む限り51条がOKでも48条がダメなら×だよね
あとは都市計画で敷地決定ってのが建築基準法より上かどうかだけど
それは実際聞いてみないと分からない
はずなのになんで4が×だって言い切れるんだチクショウ
>>785 それが卑しくも法律系の試験を受けた人間の返し?
>>787 敷地を決定する際って、どうやってするかを考えれば、4の答えは○
790 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 17:49:01
791 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 17:49:41
問い21自体の解き方とかテクニックとかこういう場合は正解1選べとかピントずれ過ぎ
4が白か黒か確認するために議論してるんじゃないの?
792 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 17:49:57
>>782 1は○、4は○かも?しれない状況で4を選んだのかな。
793 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 18:01:01
都市計画の敷地決定と建築基準法との関係って個人でメールや電話で聞いても
取り合ってくれないかな ちょっとやってみたい
794 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 18:03:16
>>791 法解釈の違いによって賛否両論になっているんだろ、だから灰色が正解だよ。
このスレで白黒付いたところで意味は無いよ。
>>792 1は○、でも考慮しないのは「用途地域以外」
念の為
2×3×
4○
考慮しない「用途地域以外」は開発整備促進区の事ね
797 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 18:14:41
誰かまとめサイト作ってくださいm(_ _)m
798 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 18:16:14
前にも書き込んだけどさ、4の正解を望む奴はここで書いてばっかじゃなくFAXしろって!
おれはこの1点で合否は変わらないだろうが、4にマークして×にされてる者として納得いかずFAXした。
ここで書いてても匿名で電話してもあまり意味ない。
ボーダー近辺のやつらは動け。
799 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 18:22:46
800 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 18:26:10
用途地域以外を用途地域外と解釈するのは無理がある
用途地域以外って宅建だと良く出てくるからただの屁理屈になる
だから1は○
4も○
実務的なことで言わせてもらうと、第一種には建てられないから51条但し書きの申請して建てるんだけどね
都市計画でやる場合、敷地決定と建築許可は同時に申請するけど、その決定は別になる。混同しないほうがいい。
未だに4で○だって言ってる人はなんといっても無駄なんだろうけどね
802 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 19:09:35
http://www.ess-net.info/tksokuhou/ 最多得点層は32点で、次いで33点と34点が殆ど同率、続いて31点がきており、ここ数年の傾向と比べて今年はピーク帯が低めにきています。
平成20年度宅建試験の予測合格ライン
収集データに当サイト独自の係数加味をしたボーダーは、合格率が15%-17%であることを前提とした場合、60%の確率で33点、40%の確率で32点、と予測いたしました。(登録講習修了者の方は上記それぞれから5点引いた点数)
803 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 19:12:48
804 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 19:18:21
だから許可等は考慮しないって書いてあんだろ・・・
805 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 19:19:52
建築許可とは、基本的には認められていない、建築基準法に合致しない建築物を建てる際に、
周囲の実情などから判断して、特定行政庁が特例として許可を与えること。
12の用途地域には、それぞれ建ててよい建築物と建ててはいけない建築物が決められている。
しかし、やむをえない事情で、ある用途地域において、原則としては禁じられている建物を建てる必要が生じることもある。
このとき特定行政庁は、あらかじめ利害関係者の公聴会を開き、その内容を元に、
建築審査会の同意を得て、建築を許可することができる。
806 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 19:20:10
807 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 19:21:00
http://www.ess-net.info/tksokuhou/ 最多得点層は32点で、次いで33点と34点が殆ど同率、
続いて31点がきており、ここ数年の傾向と比べて
今年はピーク帯が低めにきています。
平成20年度宅建試験の予測合格ライン
収集データに当サイト独自の係数加味をしたボーダーは、
合格率が15%-17%であることを前提とした場合、
60%の確率で33点、40%の確率で32点、と予測いたしました
お前らwwwwwwwwwwww
808 :
785:2008/10/24(金) 19:21:35
>>788 俺は正解が1と思ったから1にして正解だった。
法律的な返しなんてできないよ。
過去問のみの勉強で、宅建の試験の問題を解くことか訓練してないから。
もっと法律的なことまで踏み込んでしっかり勉強していれば
4と迷ったかもしれないけど、そこまでの知識は無かった。
でも、1は間違いなく正解とその場で判断はできた。
結局これが、【宅建の試験】ってことなんじゃない?
809 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 19:25:55
特定行政庁の許可は考慮しないっていう条件だと
特定行政庁の許可があるときだけ例外でOK、ならダメだけど
それ以外なら許可があったとみなすんじゃないの
だから○だ
810 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 19:29:32
>>809 48条で駄目ってものを建てるってことは君の言う「特定行政庁の許可がある場合は例外でOK」ってことだろ
日本語OK?
812 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 19:32:32
>>805 設問は敷地指定がされたらと聞いている
特定行政庁の許可は決定前
だから○
813 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 19:35:38
>>808 だから枝4が正解かどうかを聞いてるだけでてめえの事なんかどうでもいいんだよ
>>770 >又、都市計画法施行令第21条20号で火葬場は公益上必要な施設として
書かれているということは建築基準法48条別表第二(は)7はクリアできるか?
できません。
法48条別表第二(は)七
公益上必要な建築物で政令で定めるもの
その政令は
建築基準法施行令第130条の5の4
第1種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物
に記載があるもののみです。
都市計画法施行令第21条20号は都市計画法第29条(開発行為の許可)
の例外として政令で定める建築物であり、建築基準法48条とは全く
関係のない法文になり、ここで書かれていても法48条別表第二(は)七は
クリアできません。
・・・って既出か。orz
815 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 19:37:23
>>811 違うよ。建築基準法と都市計画法が並列だから
敷地決定と特定行政庁の許可は並列になるってこと
816 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 19:38:16
>>812 敷地指定と建築許可の順番は定められていない。
敷地設定される場合は当然建築許可を出す前提で、事実として
ほぼ同時に許可されるので実務上の解釈はそれでいいが、
法律解釈としては不十分
これ実際4が○でもその分ボーダ上がるんじゃね?
合否には関係ないだろ。
819 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 19:40:56
とりあえず確実に4が不正解って根拠ないよな
疑わしい二問をにらめっこして間違えるってのが、いかにも宅建の試験って思った
俺は4選んだけど端から諦めてるよ。31点だし、どうせなら次は40以上叩き出してリベンジするよ(`・ω・´)
821 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 19:42:55
ほぼ同時なら、決定後の事を聞いているならOKでしょ?
822 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 19:47:58
枝1のみが○で、ボーダーが33点とすると
枝1選んで33点の人と枝4選んで33点の人がいた場合両者合格
でも枝1、4が両方○になってボーダーが34点になると
枝1選んだ人は33点で変わらないから不合格になる(2,3選んだ人も)
枝4選んだ人は34点になって合格
ボーダー付近で枝1、2,3選んだ人VS枝4選んだ人になっちゃう
823 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 19:49:49
>>822 だから何が何でも4を×にしたがるんだ…
824 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 19:51:34
都市計画審議会vs建築審査会
どっちが勝つの?
825 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 19:54:59
>>823 両枝○になったけどボーダー変わらない、って場合は枝4選んだ人も
必死になる
ただ確率からいくとボーダーあがったらボーダーの枝1の人が落ちる可能性高い
だから圧倒的に4否定派が多くなるね
>>821 実務上はほぼ同時でも建築許可が先って書かれていない以上は
敷地設定が先に決まり、その後建築許可が降りるパターンもあ
り得るってことでしょ
その場合、たとえその時間差が短くても許可が降りるまで着手
できない
>>824 双方が話をしながら進めるから勝ち負けは出ない。
都市計画地での火葬場の場合どちらかがNOと言ったら駄目だが、
許可がでる場合は、最終的にはちゃんと両方ともOKしてくれる。
828 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 20:06:44
用途地域の決定を審査するのは都市計画審議会
敷地の決定を審査するのも都市計画審議会
やったー建てられるぞ!!
829 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 20:14:17
都市計画決定って市町村と都道府県がやるんでしょ
決定の時点で特定行政庁の許可以上の効力がありそうなんだけど
だって特定行政庁って都道府県知事や市町村長だよ
誰が都市計画で火葬場の位置指定したかったの?
知事や市町村長がしたかったから、都市計画審議会の義を経て決定されるんでしょ
>>830 そう。特定行政庁は都道府県知事や市町村長だよ。
でもって都市計画を決定するのは都道府県や市町村。
都道府県や市町村の議決機関は都道府県議会や市町村議会であって、
都道府県知事や市町村長とは異なる機関なのがポイント。
実際には相互に協議を行う形だから当然ぶれることはないけど、
法文を杓子定規に扱う試験問題では別。
建築基準法と都市計画法は並列。建築基準法でも48条と51条は同じく並列。
どちらも遵守しなければいけない。
48条の条文に51条のように「都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ」
と書かれていれば4は○だっただろうが、書かれてないから×。
51条に「51条を適用する場合には48条は適用しない」と書いていれば4は
○だっただろうが、書かれてないから×。
833 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 20:28:12
都道府県>都道府県知事
市町村>市町村長
834 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 20:30:45
>建築基準法と都市計画法はどちらも遵守しなければいけない
おら絶対信じねぇ!信じねぇかんな!!
>>833 どっちが強いかじゃなくて、別機関として扱うから、両方とも必要だという話では?
837 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 20:35:57
過去問にあったな
他の選択肢だって間違いではないが
明らかに正解の選択肢があんのでって
そんな問題出さないでよ…
1も4も○で、どちらか捨てる理由をあの時間で一生懸命探したんだよ
839 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 20:43:38
都市計画で決定ってことは都道府県知事と協議したってことじゃないの?ロリコン共
840 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 20:48:42
建築基準法では一中高に火葬場の敷地を決める事自体不可
だから枝4の「敷地の位置が決定されていれば〜」のくだりがそもそも×
ありもしない規定を作り上げて不正解枝にするのと同じ方法だよ
都市計画が市町村の時は必ず都道府県の同意を得、都道府県の時は必ず市町村に聞いてるからね
842 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 20:58:14
都市計画が決定した後に何が必要なの?何もいらないじゃん
843 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 22:26:14
>>840 だから、公益的建築物は可能だと条文にあるでしょ?
火葬場が“公益的”でないなんて言う方とは一生平行線でしょうが。
844 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 22:26:24
いずれにしても、42年前の昭和39年住指発第160号公見解釈を知らなければ
解答は困難であり、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうか
を判定する基準となる問題としては不適切なことは明らかであり、少なくとも
問題作成担当並びに当該問題出題を可とした試験実施機関の失当は免れまい。
試験実施機関は、真摯に反省し受験者に不利益が及ばぬよう適切な対応を講ずる
べきと思料する。
845 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 22:41:35
つまり没問ということですね
846 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 22:43:49
20年度試験の濡れ落ち葉が集うスレとはここですか?
847 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 22:50:43
848 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 22:56:56
>>844 だから役人同士の通達など、何の法的根拠・法的規制にならないんだから、
知っていようがいまいが関係無し。
それに、昭和39年って古すぎて、実質死んでるよ。
百歩譲っても、基準法改正がなされた昭和56年以降のものでないと全く意味無し。
849 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 23:03:08
>>847 やっぱり48条が越えられなきゃだめか
諦めがついたぜ
850 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 23:05:58
客観的最終結論:
問21
1.○
2.×
3.×
4.○
851 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 23:16:29
>>843 条文にある「政令で定める公益上必要な建築物」というのは、実際に公益的かどうか、
あるいはほかの法で指定されているかどうかではなく、建築基準法48条に対応した
政令(基準法施工令)で「定められた」公益上必要な建物に入っているかどうか。
それに入ってないものは公益上やむをえないものだという許可が必要。
許可があれば建つ。ただ試験ではそれを考慮しない。ただそれだけです。
そこに書いてあることすら理解できない方とは一生平行線です。
それに建築基準法と都市計画法は並列であること。
建築基準法48条と51条が並列であることは、元々どちらが優位だと書いてない以上
当然のことです。別に昭和39年住指発第160号が無くても判断可能です。
但し、建築士でも判断に揺れるような問題が宅建試験に適切であったかどうか、
この点については確かに疑問を抱きます。
852 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 23:26:03
問い21は枝4が無ければ、法改正見てた人には超簡単な問題になっちゃう
1以外絶対有り得ないじゃんってさ
建築士でも迷うような間違い選択肢を一ついれて、惑わせるってのはバランス
とるためだったと思うしある意味良問だよ
俺枝4選んだけど
いや、解釈の仕方でどうにでもなるものを試験問題使うべきじゃないよ
854 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 23:51:52
あーもう嫌だ
敷地の決定なんて意味無いじゃん
お前ら全員ロリコン決定!!!
855 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 23:57:28
宅建ネットは60%の確率で33点、40%の確率で32点、と予測。
856 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 23:57:45
今年の試験問題と選択肢ざっと見たけど、「その」とか付けたりして
確実に正解枝か不正解枝か分かるようになってるな。当たり前だけどさ
冷静に問21見たけどやっぱり1のみ正解だよ
857 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 23:59:10
俺は本当にどっちでもいいんだが、白があるからグレーはアウトってのは日本の法律では駄目でしょ。
日本の法律は白か黒。グレーは黒ではないとは言わないけど、国家試験で白があるからグレーはアウトじゃ法治国家じゃないだろ。
ちなみに俺は4を選んだけど34あるから90%安心してる。
858 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 00:02:26
宅建ネットは確か3年連続で当ててるんだよな
859 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 00:06:50
>>851 それじゃあ、愛知県建築部長がかわいそすぎる。w
建築基準法を浅く学んだ素人でも判断できる内容を
本庁に問い合わせたってことか? それは言いすぎだろう。
並列というより、立法趣旨が異なる別の法律間に疑義が
生じたので現場として見解を求めたってことだろ。
それと「施工令」でなく「施行令」な。
860 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 00:09:17
日本の法律にグレーの部分はあるのは間違いないけど
宅建みたいな国家試験しかも20万人近くも受ける試験に
グレーのを出すのが許されるわけ無い。苦情があって当然
だけど枝4は48条超えられない限りグレーでなく黒なんだよ
861 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 00:11:08
もう俺も適当に建築部長名乗ってメールで聞いてやるぜ!!
見とけ!!
862 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 00:13:59
本庁の人が言うと、それが建築基準法になるの?
863 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 00:14:22
枝4って48条に抵触して×に見えるけどさ
都市計画で決定される時の過程を考えると絶対○になる
おかしいよ
なんか、考える力が必要だとかどっかに書いてあったけど、
結局考えた人はダメって事?
865 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 00:21:52
漏れはらくらくの有名な語呂あわせ
ミーは火葬場嫌いザンス から考え火葬場は区域区分のない都市計画
区域には建設できない。
と解釈して1が正解とした。
今回の試験は42点(免除なし)
866 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 00:31:29
>>852 お前みたいに潔い奴好きだ俺。
是非来年頑張れよ。マジで応援する。
867 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 00:39:55
>>866 別に落ちるって決まったわけじゃないじゃんw
868 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 00:43:13
そもそも公益的という言葉自体、確定的具体性がなく、
これこれだけが公益的建築物というように限定的列挙が
できる対象ではないのです。
しかるに、条文の中で書いてあるものだけが限定的に対象と
なるものではないことは明々白々であります。
1.火葬場での火葬が法的に義務づけられている
2.日本全体では公営(市町村)の火葬場が多い
など現状からしても、火葬場が公益上必要な建築物であることに
疑いの余地など皆無である。
869 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 01:04:51
>>868 ですから、政令で具体的に列挙したもの以外でも対応できるように、リストに
載っていなくても公益上やむを得なければ特定行政庁の許可で建てられるという
道も残してあるわけです。そういう規制にしておかないと、公益的という名目の
元に、様々な用途の建築物が乱立し、用途地域本来の目的を損なう危険があります。
ログにもありましたが、第一種低層住居専用地域への郵便業務以外の窓口を持つ
郵便局の建築禁止なんていうのも、同様の見解から国交省が決定したそうです。
火葬場が常識的見地からは公益上必要な建築物であるということについては
否定するつもりはありませんが、残念ながら政令に定められていないのが事実です。
870 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 01:13:25
>>865 せんぱい!何年前は、らくらくにそんな記述があったんですか?
871 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 01:17:16
>>869 そうですね。郵便局の話は、民営化されてかんぽやゆうちょが郵便法だけ
じゃなくて保険法や銀行法の規制がかかるようになって、一般の銀行や保険会社との
不公平感を除くために禁止した結果、郵便窓口のみの郵便局しか駄目に
なったんでしたね。建替えの計画で窓口での取扱い業務を減らす必要がある所が
あると聞いたことがあります。これも公益上必要だと言う人は言うでしょうね〜〜。
872 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 01:21:48
みなさん、難しく考えすぎでは?
都市計画での決定というのは、近隣問題や法律上、手続き上の問題を全て
クリアされたからこそ決定できたのです。
枝4では新築できるかどうかの問ですから、当然、できる、で正解の枝です。
873 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 01:37:22
それはあまりに簡単に考えすぎでは?
都市計画で敷地の位置が決定されたら、
建築基準法の確認の申請を行わずに建築できますか?
建築基準法の構造規定を無視して建築できますか?
異なる法律であれば、どちらも守るのが当然ですし、もちろん該当する条文全てを満たすのが当然です。
枝4では新築できるかどうかの問ですが、48条をクリアできず、残念ながらできません。よって×の枝です。
874 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 01:51:24
建築確認とか構造検査とか、今関係ないよ
都市計画で敷地位置が決定されたと言う事は、48条の許可は事実上あったでしょ
なければ都市計画で決定されないんだから
だから、48条には抵触しない
問題は、通達文書?あれが建築基準法なのかじゃないの?
875 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 01:54:54
各予備校予想で32点が本命だったのが今から7時間前まで。
今は宅建ネットの発表で33が本命らしいからおまいらもっと頑張れ
黒を白に変えるのは4を半分以上が選んだ多勢のパワーだ
876 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 01:56:33
4を選んだ人ってそんなにいるのかな?
877 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 02:09:29
878 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 02:26:14
>>874 基本的にはその通り。
法律的障害がクリアされたからこそ決定に至ったということ。
建築基準法に抵触している計画原案が決定まで至ることなど実際ありません。
なぜなら都市計画の決定権者が都道府県(市町村)だからです。
879 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 02:49:49
まだやってたの? 32点ぐらいしか取れないと必死だねw
一中高において火葬場の位置が定められることはないんだろ?
もう答えでてんじゃん。
まだゴネるんなら一中高に火葬場が建てられた実例もってこいやw
>>880 ほんとに君必死だねw
しかも、決定されたらと聞かれている文章に、それですか?
>>881 問21で@選んで32点でガクブルなんだよw
883 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 09:00:32
>>873 あほか、それいったら1だって確認申請せずに建てれんのか?
884 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 09:55:16
去年はどっかの予備校が機構に、正式に文句言ってたよね?
問いくつかは忘れたけど
今年はそれすらないね
ということは、もう議論の必要も無いってことだ
お疲れ様です
885 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 10:00:43
4のみ正解
886 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 10:35:29
4が×の根拠は
建築基準法上、第一種中高層住居専用地域において、火葬場が建築されることはない。
「都市計画により敷地の位置が決定」の部分も誤り。
日本国に於いて、第一種中高層住居専用地域に火葬場が新築されたことはない。
でいいのか?
887 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 10:48:09
解答出している殆んどの予備校等が1でFAなんだからもういくら騒いでも動かないと思うんですが…
>>886 ちょっと違う気がする。実際に建ったことがある、ないではなく
4不正解派の根拠は
「都市計画で位置が決定していても当然に建築許可がおりたことにはならないだろう」
ということ。
実務では許可が同時に行われるものであっても法律上は別だろうという解釈
逆に4肯定派は
「都市計画で位置が決定ってことは当然に建築許可がおりているだろう」
ってこと。
都市計画策定時に特定行政庁も必ず絡むわけで、都市計画設定の中に建築許可も盛り込まれていて当然だという解釈
・・・・・かな
889 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 11:04:20
>>888 なるほど。
実際に新築されたことがあるなら、4も○だよな。
890 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 11:08:15
建築許可は都市計画の決定より後に決まってるだろ。
都市計画段階で建築許可なんてできるかよ。
不毛の議論をしているやつら
>>545を見たらどうかね。
891 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 11:18:29
>>890 都市計画決定の前には、公聴会等で住民の意見を反映する
892 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 11:21:28
>>891 だからなんだ?
>>545を読んでから言ってるのか?
おまえら過去スレ読まずに
脳内でぐるぐる回ってるだけじゃん。
893 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 11:23:10
>>890 なるほど。すると4が×の根拠は
都市計画により敷地の位置が決定されていても、
第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする際には建築許可は必要である。
でいいのか?
894 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 11:24:37
>>892 アンカーひいてた
>>545に対して、都市計画決定の前には、公聴会等で住民の意見を反映してるんだよって言ってるの
頭大丈夫?
>>889 実際に新築されていても4が○とは限らない。
○都市計画で設定されて、別途建築許可がおりてる
○51条但書の用件で許可を取り、用途地域に関係なく建築している
だった場合、4が○と確定できるわけじゃない。
無論、それが4を×だと確定する要素を揃えているわけでもない。
実務上ほとんどないことだろうけど、ほかにも手段が考えられる以上新築の事実は4の正解を確定できない。
現状では、
○48条では×、51条では○。通達にもあるとおり48条と51条は別々にクリアしなくちゃ○にならない
○51条で許可取れば48条は当然クリアだろうから○だろ
っていう争いなんだけど、
4の正解を確定するためには、
○昭和39年通達より新しい通達若しくは通達と矛盾する省令以上の条文
○48条と51条の優先順位を確定させることのできる条文や凡例
○都市計画での決定のみで48条の制限に優位するという条文や凡例
のどれか一つ以上を出す必要がある。
そんなの出す必要ないじゃんとか通達は建築基準法じゃないんだから関係ないっていう意見があるわけだが、
○通達は条文ではないが解釈の方法(48条の条文通り適用すべし)を示している。
それが建築基準法に矛盾したものでも拡大解釈したものでもない以上、否定には同様に通達等を出すべき
○予備校等では既に1が確定解であるかのごとく公表されており4支持が不利な為、反証は4が○になる客観
的な証明を4を肯定する際に提示すべき
だと思う
897 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 11:32:44
予備校等の解答でも、解答は変わる可能性がありますって書いてあるよね
898 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 11:35:59
内部通達って法律なのか教えてエロイ人
>>897 当然変わることはありえるでしょ。
変わったら今度は4が不正解だと言う側が反証すればいいだけ。
今は4正解派は客観的な証拠が欠けているように見えるから4正解派が反証すべき
900 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 11:43:18
>>898 法律ではない。
強制力もない。
が、法律をこう運用すべしっていう具体例が示されるため、実務としては通達に従って処理される。
通達が省令以上に反する内容だったり、拡大解釈であるならば無効なわけだが、
条文通りなら「通達だから考慮しない」と言い切れるものではない(法律と同じことを行っている場合)
>>894 住民の意見=建築許可なの?
頭大丈夫?
903 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 11:55:15
じゃあ、都市計画で敷地の位置指定がなされる過程を考慮して、48条に抵触していない以上、
内部通達が法律ではないなら、建築基準法に違法しないので、建てられるから4は○
って事になるよね
勿論大規模建築物等の建築許可は別の話としてね
904 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 11:58:17
>>902 そんな話してないから
読解力も理解力もない人は、1だけ○にしたければ黙ってた方がいいよ
905 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 12:15:28
なるひど
最初は4も正解かもしれない と思ってたけど、
議論が出尽くしたところで、
やっぱり1のみが正解なんだね。
906 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 12:22:01
907 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 12:32:54
>>905 その通り
4にマークした奴なんかに危なくて主任者証はやれない。
4にマークした奴は点数に関わらず不合格にすべき。
908 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 12:33:16
当然、地区計画は区市町村で決定するけど、建築許可を出すときにもう一度考えるんじゃないの?
地区計画にあるから、建築許可が下りる!
というのは火葬場みたいなものには少し乱暴な気がするよ。
909 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 12:35:01
>>906 このサイトに関する反駁をお待ちしています。
尚、名古屋は特別などという酔っぱらった意見は要りません。
910 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 12:51:38
ねえ、過去問だと用途規制とか用途制限って使ってるでしょ
今回は「用途地域以外」を考慮しないんだよ
1は工業地域だから用途地域内
工業地域は開発整備促進区が指定されれば、OKになるんだよ
1が×だよ
911 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 12:53:22
∩∩ ぼ く ら の 宅 建 は こ れ か ら だ ! V∩
(7ヌ) (/ / )
/ / ∧_∧ ||
/ / ∧_∧ ∧_∧ _(´∀` ) ∧_∧ ||
\ \( ´∀`)―--( ´∀` ) ̄ ⌒ヽ(´∀` ) //
\ /⌒ ⌒ ̄ヽ、 /~⌒ ⌒ /
| |ー、 / ̄| //`i /
| 欠席者 | 0点 / ( 4選択者 ) |ニート |
| | | | / \ | |
| | ) / /\ \| ヽ
/ ノ | / ヽ ヽ、_/) (\ ) ゝ |
| | | / /| / レ \`ー ' | | /
ちょっと 練習
912 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 12:59:54
今、総合資格学院の建築関係法令集見てるけど法別表2(は)七 公益上必要な建築物で政令で定めるものって書いてあるけど
令130条の5の4見ても火葬場っていう記述がないんだよ。よくわかんないんだけど、斎場なんて言われる一連の建物は
住居地域の良好な環境うんぬんとか言って都市計画で指定しないと建てれないんじゃなかったっけ?役所の人はそう言ってた。
特定行政庁の許可は関係ないらしいぞ。…違うか?
>>911 ワロタ
1が×で4が○だと思ってる奴はそれでいいじゃん。
なに騒いでるの?
12月に正式な回答出るんだからおとなしく待ってろよ。
解答○
915 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 13:06:53
建築許可
基本的には認められていない、建築基準法に合致しない建築物を建てる際に、
周囲の実情などから判断して、特定行政庁が特例として許可を与えること
>>857 それはおまえが勝手に想像している法治国家のあるべき姿。
実際の裁判の判決内容は裁判官の裁量が絶対的解釈となっている。
最近、証拠が一切ないのに自白だけで逆転有罪くらった奴いたろ?
法が守ってくれる、解決してくれると思ってると、いつ冤罪くらうかわからんぞ
917 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 13:14:49
|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
|| 4選択者=認識不足=主任者不適格
|| Λ_Λ この公式が成り立ちます。
|| \ (゚Д゚,,) キホン。
|| ⊂⊂
||___ ∧ ∧__∧ ∧__ ∧ ∧__ | ̄ ̄ ̄ ̄|
( ∧ ∧__ ( ∧ ∧__( ∧ ∧  ̄ ̄ ̄ ̄
〜(_( ∧ ∧_ ( ∧ ∧_ ( ∧ ∧ は〜い、先生。
〜(_( ,,)〜(_( ,,)〜(_( ,,)
〜(___ノ 〜(___ノ 〜(___ノ
もう一つ練習
918 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 13:21:45
都市計画決定
知事が関係市町村の意見を聞き、必要に応じて国土交通大臣の同意を得て定めることとされています。【県決定】
その他のものは、市町村が知事の同意を得て定めることとされています。【市町村決定】
どちらにしろ決定するまでに県知事が絡むことになる
よって4は○決定!
919 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 13:23:38
役人間の通達というのはその当時の現状をふまえての一つの解釈にしか過ぎない。
S39年当時と現在では状況が全然違う。 高齢者の割合が2割を超す現在で
これからますます増える状況では火葬場の数が大幅に不足するのは火を見るより明らか。
(実際に老朽化や不足で問題化している自治体は多い)
仮に火葬場建築が都市計画で決定された後に特定行政庁がその決定をひっくり返すことが
できるというような事態になれば、まず先に困るのは関係する行政の役人であって、
ゆくゆく最終的に難儀するのは利用者となる国民全員だ。
それから、火葬場が公益上の建築物でないという馬鹿な考えがまかり通れば、
近隣で反対している住民に有利に働き、喜ぶのはそれらの人たちだけだ。
最後に、特定行政庁(知事、市町村長)は選挙で選ばれる、ある意味人気商売的
な存在である。 自身が許可を出したというのをあからさまに世間に出したくないが
故に【都市計画による決定】という合議的・民主的な法的手段があるのである。
都市計画で決定されたものが、未だ建築基準法に抵触しているなどと言う人は
木を見て森を見ずではないが、視野が狭いのではないか。
>>919 その解釈だと逆もありうる。
都市計画法、建築基準法の総則に反する場合もありうる
921 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 14:17:50
>>921 B説の火葬場の建築を許しません。って、許したから都市計画で敷地の位置指定がされたのに、変な理由。
923 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 14:30:29
将来的に4が○になるような法改正されるかもしれない、ということですね
924 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 14:32:27
まぁ、これが4になったところでおれの不合格は揺るぎないからどうでもいいんだけど
いえいえ、現在の法律で考えて○だと言う話をしているんですよ。大丈夫ですか?
>>924 マークミスがひとつもないと言い切れる状態までチェックしちゃった?
927 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 14:40:58
>>921 1だな
建築基準法別表に
第一種中高層住居専用地域に建築出来る建築物に火葬場が無い
許した都市計画がひっかけで合ってない
過去問にあったが、この選択肢だって×ではないが、
他の選択肢が明らかに正解なのでってのがあった
明らかに正解>>>正解を否定出来ない
928 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 14:43:04
929 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 14:45:50
自演乙
931 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 14:50:59
実際に新築されていても4が○とは限らない。
○都市計画で設定されて、別途建築許可がおりてる
○51条但書の用件で許可を取り、用途地域に関係なく建築している
だった場合、4が○と確定できるわけじゃない。
無論、それが4を×だと確定する要素を揃えているわけでもない。
実務上ほとんどないことだろうけど、ほかにも手段が考えられる以上新築の事実は4の正解を確定できない。
現状では、
○48条では×、51条では○。通達にもあるとおり48条と51条は別々にクリアしなくちゃ○にならない
○51条で許可取れば48条は当然クリアだろうから○だろ
っていう争いなんだけど、
4の正解を確定するためには、
○昭和39年通達より新しい通達若しくは通達と矛盾する省令以上の条文
○48条と51条の優先順位を確定させることのできる条文や凡例
○都市計画での決定のみで48条の制限に優位するという条文や凡例
のどれか一つ以上を出す必要がある。
そんなの出す必要ないじゃんとか通達は建築基準法じゃないんだから関係ないっていう意見があるわけだが、
○通達は条文ではないが解釈の方法(48条の条文通り適用すべし)を示している。
それが建築基準法に矛盾したものでも拡大解釈したものでもない以上、否定には同様に通達等を出すべき
○予備校等では既に1が確定解であるかのごとく公表されており4支持が不利な為、反証は4が○になる客観
的な証明を4を肯定する際に提示すべき
だと思う
>>931 出来が悪いです。理論整然とお願いします。もう少し頑張りましょう
933 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 14:55:18
>>906 謎なんだよなぁ
もうここに火葬場を建てる気マンマンだから、書いたのkなぁ?
934 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 14:55:56
再度言うが
明らかに正解>>>正解を否定出来ない
935 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 14:57:29
ほとんどの建築行政HP・専門書籍に記載されている
用途制限の一覧表の出所はどこなんだろう?
国土交通省(旧建設省)監修のものであれば、確かに
問題だよね。一中高までは×にして二中高以降に都市計画
位置決定に限り○としなきゃ確かに誤解するわな。
受験校でそこまで教えてる若しくはテキストに記載されてる
ところってあるの?
>>932 理論整然ではなく理路整然。
もっとがんばしましょう
>>936 ぼくちゃんはひらがなもちゃんとかけないのかなぁ?
938 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 15:03:15
>>926 いや、実は試験終了2〜3分前に答え変えたの3問位あるんだ。
それをちゃんと問題用紙に修正書き込みしたかどうかわからんのだよ。
たとえその3問全てあってても合格はないわorz
939 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 15:07:11
「用途地域以外」を考慮しない
建築基準法別表2 「用途地域等内」の建築物の制限
第1種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物
1.第1種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
2.大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
3.病院
4.老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
5.店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち
政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が
500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)
6.自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として
決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)
7.公益上必要な建築物で政令で定めるもの
8.前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く)
受験生が建築基準法別表2を見て、火葬場が建築出来ることを法令から
どうやって判断すんだ
1だね
940 :
932:2008/10/25(土) 15:09:39
>>936 素で間違えてました(*^^*)ご指摘ありがとうございます
941 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 15:09:49
火葬場って公益上必要なものか
942 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 15:13:19
公益上必要だよ。ただ「政令で定めるもの」に入れてもらえない。
943 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 15:15:35
>受験生が建築基準法別表2を見て、火葬場が建築出来ることを法令から
どうやって判断すんだ
だから4が×って言うのは違うわ。
944 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 15:15:57
建築基準法施行令に載ってないってのに、どうやって判断すんだw
945 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 15:21:36
だって
「第1種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、
都市計画により敷地の位置が決定されていれば建築することができる」とあるが、
だいたい火葬場って、建築基準法別表2及び施行令だと、「新築」出来ない
新築出来ないのに、敷地の位置が勝手に決定されたって、建築基準法違反だよね
946 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 15:22:37
だってちゃんw
947 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 15:27:22
>>945 だって
敷地の位置が勝手に決められるわきゃないんだよ
都市計画法捨て科目にしたのかな?
948 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 15:29:39
当然1だが
「都市計画により敷地の位置が決定されていれば」って仮定だよね
建築基準法及び施行令に違反して、決定は出来ない
またその話か。あほか
950 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 15:38:14
特定行政庁の許可があれば火葬場はどこにでも建てられる
都市計画による敷地決定されればそれ以上の効果があるから建てられるはず
951 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 15:40:08
「用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しない」
w
952 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 15:40:44
>>933 七宝町にはこれから下水工事が始まるので、
汚水処理場ができる可能性はあります。
しかしながら、火葬場、ごみ焼却場については
隣接している町がそれらを担っており、
今後の開発の予定はないです。
しかしながら、建てられる可能性はあるわけですから、
このような記載になったのだと考えます。
住居地域に火葬場なんか建てられたらどう思う?
法解釈のみで施行したら大変なことになるぞ。
実際住居地域にある火葬場はみなしが多い。
火葬場を新築することによって土地の価値が著しく下がる。
憲法に国民の財産は、国も侵害することはできないとある。
位置が決定したからといって即座に建築できるわけではない。
火葬場は例外なんだよ。
954 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 15:44:20
火葬場という建築物の倫理的問題なんですね?わかります。
>>950 敷地の決定をもって建築許可とする旨の規定はない。都市計画の敷地設定は建築許可に当然に優位するものじゎないよ
956 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 15:46:30
>>953 おたくの個人的見解など誰も感心無し。
書き込み内容からして、法律のど素人が丸わかり。
来ないほうがいい。
957 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 15:46:50
>>953 >位置が決定したからといって即座に建築できるわけではない。
>火葬場は例外なんだよ。
位置が決定する=都市計画が決定される
都市計画が行政の判断だけで決定されるのか?
地域住民の意見を尊重するんだろ?お?
住民の意見を聞いたところで強行施行してるから裁判が多いんだろ?
法律わかってないのはお前だよ
959 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 15:50:26
火葬場を正解肢にはしないだろう。
問題作成者だって人間だよ
4が正解だって言う人は独自の法解釈じゃなくて根拠になる条文なり判例なりを出そうよ
スレが終わる前までに。
そうでなきゃ水かけ論で次スレが無駄だよ
961 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 15:51:19
>>955 都市計画で決定された後に特定行政庁の許可が絶対に必要だという
法律の規定がどこにある?? どの法律の第何条だ??
962 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 15:54:01
963 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 15:58:49
>>959 火葬場に対するイメージの部分でかなりの勘違いがあるようだ。
現在のものは外観もモダンでクリーンだし、もちろん煙突などないし、
当然煙りや灰なども全く出すこともない。
ペットの簡易的な火葬場は若干問題になっているところもあるが・・
964 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 16:11:34
日建の教科書 受験対策テキストV 法令上の制限編
P77 集団規定 用途制限 の一覧には「火葬場」なんて一言も書かれてない。
だから、間違えなくて済んだんだけどね(笑)
ただ欄外に注意で、各用途地域に建設することができない用途の建築物であっても、
公益上やむを得ないなどの理由により特定行政庁が認可したときは、建築することが出来る。
とだけ書かれてるよー
965 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 16:16:16
966 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 16:19:55
∩∩ ぼ く ら の 宅 建 は こ れ か ら だ ! V∩
(7ヌ) (/ / )
/ / ∧_∧ ||
/ / ∧_∧ ∧_∧ _(´∀` ) ∧_∧ ||
\ \( ´∀`)―--( ´∀` ) ̄ ⌒ヽ(´∀` ) //
\ /⌒ ⌒ ̄ヽ、 /~⌒ ⌒ /
| |ー、 / ̄| //`i /
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| | ) / /\ \| ヽ
/ ノ | / ヽ ヽ、_/) (\ ) ゝ |
| | | / /| / レ \`ー ' | | /
確認
967 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 16:20:30
第1種中高層住居専用地域の取引をするときは、
火葬場等が都市計画により敷地の位置が決定されていれば、
重説で説明しなければならない。
968 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 16:22:20
ここまで問題になるんだからパブリックコメントあっても良さそうなのにな
969 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 16:26:32
>>968 4を選んだ愚か者が騒いでいるだけで、常識のある他の人は
なんとも思っていないよ。
4を選んだ人は来年に向けて頑張って欲しい。
LECの虎の巻だと
一種低層から工業専用まで、都市計画で位置を定める
となって、建築には特定行政庁の許可必要の×印はない
971 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 16:33:23
問21
1.◎←本命
2.×←大穴
3.×
4.○←対抗
973 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 16:38:34
>>961 だから!
都市計画で場所が決定されていても、火葬場のような特殊建築物を新築するには特定行政庁の建築許可が必要。
>>956 これはヒドイwww
ヒント 行政と民間
実際、裁判になったら憲法での判断も当然問われますが?
火葬場の新築で土地の価値が下落するんだから当然問題になる。
>>973 だ・か・ら
何条のどこだって聞かれてるのに…
>>976 4が×なの中地域に火葬場が建てられないわけではないから。
結構スレのびたね
1選んだ奴と4選んだ奴って友達になれるかな?
俺は4選んだ女の子と友達になりたい。
俺は1選んだけど
982 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 17:23:35
一中高に火葬場が新築された例があるなら教えてくれ!
昨日からググってるんだが見つからん。
火葬場の後にイオンが出来た例なら見つかったんだが。
983 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 17:32:22
984 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 17:39:41
肢1にはマークしたけど、「オラが町は第一種中高層住居専用地域だから火葬場は他の町に建ててけれ」
なんて許されるのか?
火葬場なんて、欲しい町なんかないだろ?
法律に不備があるよな、しかし今のトコロは肢4は不正解これは変わらない。
985 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 17:50:22
4は○なのはわかった
だけど次スレは必要だ
986 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 17:52:54
1000なら4は○
987 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 17:53:45
2006年の問49スレと比べると勢いがないな
4は正解
4
1000なら没問
おわりだよ
4正解だって
1000ならみんな合格
993 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 18:32:13
正解は1のみ!
1は正解だが4も○
1000なら家の隣に火葬場できる
996 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 18:34:08
/\ イ ./
/| \ _ ___ -‐─ ' ´ /
| | >、 ィ ´ ヽヽ /
| l > 、 レ!─ 、 / /
| ∨ >'´::.::. : ヽ / /
| V /::.::.::.::.::.: : } /._ /
| /V {::.::.::.::.::.::.::. : .ノ| O/ ヽ もう1も4も無いんだよ・・・
| / ∨ ヽ __ , ィ´,ノ /./ ::.l
| | ヽ | 「 ̄ ./ .l : ::.|
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. l.|__ -‐  ̄ .// ヽ \/ヽ `' 、//ヽノ
. |/ ── 、//、 ヘ /、 ヽ_ 7./
.__└ ´ ̄ ̄.ヽ/ \ V ヽ_ /_//
ヽ、__/_ ` ' 、 ヽ、 ヽ、 ∠//
`ヽ、 ィ= 、_` 、 ` 、 `' 、._/ //
997 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 18:34:31
1000取れたかな?ドキドキ
1000なら俺以外みんな合格
1000なら静かに発表を待つ
1000 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 18:35:41
\ 丶 i. | / ./ /
\ ヽ i. .| / / /
\ ヽ i | / / /
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__ ど う で も い い で す --
二 / ̄\ = 二
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