以下の基地外は出入り禁止
テラワロス
飛沫
2なら今年の行政書士試験で200点オーバーGET!
3ならテラワロスと飛沫は今年の試験で足きり
4なら今年の合格率は8%
5 :
名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 19:33:14
テラワロス・プギャー・プゲラ本人ならいいだろう
kazも出入り禁止
7なら今年の行政書士試験はおいらにとってラッキー問題続出。
記述抜きで180点オーバー確定。
8 :
名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 22:57:29
夜のクイズ
その1
信教の自由について、憲法20条で保障されるが
宗教の結社の自由は、憲法21条で保障される。
その2
前科を公表されない利益は、憲法上の利益である。
その3
検閲は憲法上禁止されているが、裁判所の事前差し止めは
検閲の例外として、厳格な要件のもと、認められる。
その4 【検閲】の定義 記述などの練習
主体:○○権
対象:○○内容等の表現物
目的:その全部または一部の発表の○○
時期・方法:○○的網羅的に、発表○に、不適当と認めるものの○○を禁止
フフフ これはスレ名に恥じない重要問題だよ。
答えは、テキストを見てくれたまえ。
馬鹿っぽい問題
10 :
名無し検定1級さん:2008/09/24(水) 19:45:05
なんでだれも出題しないの
11 :
名無し検定1級さん:2008/09/24(水) 20:47:54
12 :
名無し検定1級さん:2008/09/24(水) 21:20:25
夜のクイズ 憲法と政治経済のmix
◆衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了し総選挙が行われるが、
定数は480名であり、小選挙区300名、比例区180名である。
◆参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。
その改選人数は、121人である。
◆衆議院議員の選挙は、小選挙区比例代表並○制
ヒント:朝立ち
正誤を確認してから、寝ること。
13 :
名無し検定1級さん:2008/09/24(水) 21:24:51
テンプレが悪い
1にそんな権限ねーだろ ってマジで思った
民法から
1、履行遅滞を理由として契約を解除するには、履行の催告の前提として債務不履行が生ずる必要があるので、催告に先立って履行の提供を行い、同時履行の抗弁権を消滅させなければならない。
2、賠償額の予定がある場合には、債務不履行または損害の発生につき債権者に過失があるときでも、裁判所は賠償額を減額することができない。
3、停止条件付き売買契約の目的物が条件成否未定の間に売主の過失により損傷した、買主は条件が成就した場合、履行または解除の請求を選択することができる。
○×
16 :
名無し検定1級さん:2008/09/26(金) 19:43:34
>>15 良問題でつね。
1:○ 同時履行の抗弁がある限り履行遅滞にならないので
関連問題やった気がする。
2:○ 口語六法注解に書いてあった。判例らしい。
3:○ 535条 忘れてました。
間違いあれば教えてください
15といたら全部×になった
俺も修行が足りんということか
18 :
15:2008/09/27(土) 10:40:17
回答は・・ ××○っす。
@以外は簡単ですよね?
まあ、@自体も問題の書き方かなり微妙な気するけどさ
○○×でしょ
3は何を聞きたいのかが謎だ
@が何を言ってるのか分からん
履行遅滞の前提が債務不履行って時点で何か勘違いしてると思われる
22 :
飛沫:2008/09/27(土) 16:56:22
出題したらちゃんと解説書こうよ。
1 債務不履行による解除では催告後相当期間の途過が要件となっており(541)、
同時履行の抗弁権の消滅が催告前でなければならないとは言えない、
ぐらいですかね。
2 判例
3 535V
23 :
飛沫:2008/09/27(土) 17:34:34
履行遅滞での遅滞の違法性は催告時に必要かな。
催告を受けたときに債務者に抗弁事由があるにも関わらず
後の債務不履行の主張時までに履行の提供があったことで
不能が違法とされ履行遅滞が成立するというのはおかしいな。
>>23 > 履行遅滞での遅滞の違法性は催告時に必要かな。
> 催告を受けたときに債務者に抗弁事由があるにも関わらず
> 後の債務不履行の主張時までに履行の提供があったことで
> 不能が違法とされ履行遅滞が成立するというのはおかしいな。
お前の頭は紙一重だな。
履行遅滞と言うのは債務不履行の一態様。
履行遅滞の後に債務不履行が成立するなんて話はどこにもない。
催告と言うのは履行を促すのが目的なのに
何で相手方の抗弁事由まで汲んで主張せにゃならんのだ。
おまえは超能力者か。
25 :
飛沫:2008/09/27(土) 19:12:17
>履行遅滞と言うのは債務不履行の一態様。
>履行遅滞の後に債務不履行が成立するなんて話はどこにもない。
そんな話は誰もしてない。
話の内容を理解した上で言ってるつもりなら
>>15の1に明快な説明をどうぞ。
>>25 相手方が履行に全く応じないことが明らかな場合どうすんだゴルア
27 :
飛沫:2008/09/27(土) 19:45:56
出題者の解説まだですか。
何を意図した出題で、どのような理由により×としているものなのか。
催告と違法性の充足時点なんて話は出てこないが、
>>23(最終行「不能」は「遅滞」の誤り)のような場合に
541での相当期間の経過の要件が没却されることが
有り得るように思われるんだが、どうなんだろう。
28 :
名無し検定1級さん:2008/09/27(土) 20:16:55
> 履行遅滞での遅滞の違法性は催告時に必要かな。
久々にきたがwwwプゲラ
何時から債務不履行が違法になったんだよwwテラワロス
どうしようもないなwバカスw
29 :
名無し検定1級さん:2008/09/27(土) 21:32:40
>>15 を解いてみた
>>16 ですが
2は、判例と書きましたが私の誤りです。出題者さんのいうとおり×。
2「賠償額の予定がある場合には、債務不履行または損害の発生につき債権者に過失があるときでも、裁判所は賠償額を減額することができない。」
とあり、どこにも過失相殺なんて書いてませんので、早とちり&妄想先走りです。
1は、私の考えのどこが間違っていたのか、分かりました。
>>24 さんサンクス
問題集の解答にもそういう感じで書いてあったら面白いのにと思います。
30 :
名無し検定1級さん:2008/09/27(土) 21:51:13
夜のクイズの時間だ。
今日はちょっと応用だ。
≪○×問題≫
■国家統治のような高度に***のある国家行為は
一見極めて明白に違憲無効ではない限り、司法審査の対象にはならない。
≪記述対策≫憲法は出題可能性低いが気を抜くな。
■統治行為とは、高度に○○性のある国家行為は
たとえ○○上の○○となり、○効○効の判断が可能でも
かかる国家○○は裁判所の審査○にある。
31 :
名無し検定1級さん:2008/09/27(土) 22:06:21
夜の行政法
行政不服審査法上の期間について、下の数字をくっつけよ。
○やむを得ない理由がある
○不作為庁の決定
○再審査請求
○審査請求、異議申し立て
○異議申し立てに対する決定がなされないので審査請求したい
○審査請求
○不作為に対する異議申し立て・審査請求
1週間、2週間、20日、30日、60日、3か月、1年、6か月、期間制限なし
32 :
名無し検定1級さん:2008/09/27(土) 22:20:36
夜のなぞなぞ
まちがい2こ
■審査請求の根拠に、法令又は条例があげられる
■異議申し立ての根拠に、法令又は条例があげられる
■代執行の根拠に、法令又は条例があげられる
■執行罰の根拠に、法令又は条例があげられる
■公共団体の自主財源は、3〜4割程度である(ヒント:3割自治)
■地方債の発行には、総務大臣や都道府県知事との協議が必要である。
>>28 > 何時から債務不履行が違法になったんだよwwテラワロス
おまえは首吊って死ねよボケカス
履行しないことが違法じゃねーと履行遅滞は成立しねえんだよカス
何しに来たんだカステンプレ読めカス
35 :
名無し検定1級さん:2008/09/28(日) 00:06:44
>>33 お前は、違法性という法源が全く理解できていないなwバカス
>履行しないことが違法じゃねーと履行遅滞は成立しねえんだよ
恥ずかしくないのかね?w
まぁ手軽に己の無法学を主張できる立派な掲示板だけでお話していなさいwプゲラ
まぁ所詮行書かw外の世界では、恥欠くのでやめておきなさいw
それから、君には基礎法学からの勉強をお勧めしますwww
>>プゲラ
↓お前のレスは自分の間違いを指摘した相手に対して何の反論にもなってない。
>恥ずかしくないのかね?w
>まぁ手軽に己の無法学を主張できる立派な掲示板だけでお話していなさいwプゲラ
>まぁ所詮行書かw外の世界では、恥欠くのでやめておきなさいw
>それから、君には基礎法学からの勉強をお勧めしますwww
次。日本語のレベルから論理破綻してる人間の典型例↓
まず「違法性」がどうのこうの言ってるのは飛沫という知恵遅れ。
>>23 その上でお前という知恵遅れが明らかに「違法」と「違法性」を混同しながらレスを書いた。
>>28 この二つのレスから判断できることは、二人とも介護が必要な基地外だと言うこと。
同時履行の抗弁、留置権等が存在すれば格別、
そうでないならば履行する義務を怠っているのだから「違法」。
どの本にも書いてるが、一応我妻の基本書から履行遅滞の要件を書いてやる。
(1)債務が履行期に履行することが可能なのにもかかわらず履行されないこと
(2)債務がその履行期に達したこと
(3)帰責事由なしとの証明ができないこと
(4)履行しないことが違法なこと←←←←基地外はこれが読めない
テンプレ読め。その後でいいから死ね。
テンプレ読め。その後でいいから死ね。
テンプレ読め。その後でいいから死ね。
テンプレ読め。その後でいいから死ね。
テンプレ読め。その後でいいから死ね。
テンプレ読め。その後でいいから死ね。
テンプレ読め。その後でいいから死ね。
37 :
飛沫:2008/09/28(日) 01:03:57
38 :
名無し検定1級さん:2008/09/28(日) 01:12:01
お世話になっております夜のクイズ出題者です。
今回出題ミスがありましたので全員正解とし、ポットをプレゼントしまつ。
≪○×問題≫ 事例が抜けてましたので答えが出ません!
(正)
■衆議院の解散のような高度に***のある国家行為は
一見極めて明白に違憲無効ではない限り、司法審査の対象にはならない。
(誤)
■国家統治のような高度に***のある国家行為は
一見極めて明白に違憲無効ではない限り、司法審査の対象にはならない。
■統治行為まとめ
一般論:統治行為は司法審査の対象外
典型例:衆議院の解散は司法審査の対象外
例外的:日米安保等防衛関連は「一見極めて明白に違憲無効ではない限り」
司法審査の対象にはならない。「 」のようにワンフレーズ入るのがミソ
トウレンなどで瞬殺しないよう気をつけてください。
私は
テンプラ食べて、その後でいいから死ぬ。アベシッヒデブッタワバッ
39 :
名無し検定1級さん:2008/09/28(日) 10:14:56
>>15 この問のままだと○×○では。
もし、問い1の解答を×にするなら、
文中の「履行の催告の前提として債務不履行が生ずる必要があるので、」という部分を、『履行遅滞責任を問える事が必要なので、』とし、
文末の「消滅させなければならない。」が、
『させるだけで足りる。』とでもなっていれば明確に解答できると思う。
解説は歓迎ですが、見苦しい論議は、宜しければ別スレでどうぞ。
そんなことより、その優秀な知識で、是非良問を紹介してください。
2が何故×なのか分からん
判例?
41 :
飛沫:2008/09/28(日) 11:33:58
出題しても解答解説を書かない者、
限りない下品さに加えて知識が皆無と言っていいほどの奴の恥晒しレス、
勘弁してほしいわ。
テラワロスさん待ってました☆
やっぱり知識が群を抜いてますね!!!
飛沫クンの説明はイマイチだし、文章能力が乏しいのか・・イマイチ何が言いたいのか分かりませんです・・
債務不履行が違法なわけないっしょ!?
双務契約履行しないと逮捕されるのですかね??ww
44 :
出題者:2008/09/28(日) 17:59:13
履行遅滞を理由として契約を解除するには,履行の催告の前提として債務
不履行が生じている必要があるので,催告に先立って履行の提供を行い,同
時履行の抗弁権を消滅させなければならない。
ゴメンゴメン・・俺の問題でこんなに大騒ぎになっているとは思わなかった。
この問題は司法書士短答の過去問です。
んで回答はそのまま×。
但し、解説は「催告に先立って履行の提供を行わなければならないものではない」だそうです。
飛沫以外ならこの説明で分かるよね??
ホンマかいな…
あまりにメチャクチャな問題文だけど
46 :
出題者:2008/09/28(日) 18:09:47
問題自体は簡単で、誰がどう見ても5番だから
結果として2は正しい肢ですね
要は口頭の提供でもOKってそれだけの話のようですね
やっと規制解けたわ。
問題出せずにしんどかったわ。
49 :
名無し検定1級さん:2008/09/28(日) 21:07:05
タイトルの通り、優秀解説者がいっぱいいるここで聞きたいと思います。
実は私、今日気づいたのですが、
【請負契約】で「家」を建てた場合は、家は不特定物なんですか?
(私は今まで、家は請負者たる大工さん建築業者が建てるもので
この世に1つだけのもの と思っていました。請負と危険負担の問題をやって
まったく解けない肢があり、根本的なところで間違っているのではと。)
(その他知っているもの:ビールは不特定物、中古車は特定物、大根も不特定物)
厳しいコメントでもなんでもいいです。教えてください。
注文された家の形になってきたら特定物じゃね?
51 :
名無し検定1級さん:2008/09/28(日) 23:10:54
40字記述問題だおぉ(・ω・)ノ
「申請に対する義務付け訴訟において、義務付け判決がなされるためにはある要件が
必要である。その要件を40字程度で記述しなさい。なお最後の「の要件」は字数に入れないものとする。」
「 」の要件
52 :
名無し検定1級さん:2008/09/28(日) 23:48:10
>>49 口語民法の注解で
請負、賃貸借などの契約については
536条(債務者主義)が適用される
とある。よって
請負で何か作らせる(ex犬小屋)→それは不特定物→債務者主義
でOKか?誰か指摘して。
>>49 引き渡す不動産が不動産として特定できるまでは不特定物
完成前に登記できるタイミングについて判例があって、そこから後は
特定物と言って良いでしょうね
>>51 他に方法がない
理由がみえないことがない
公共の福祉に重大な損害を与えない
適当だけど・・・
飛沫
>>15の解説やら考え方が全然イマイチだし、理にかなってないから、出て来れないみたいだなwwww
けど、あいつはこういう場面でもコテハン名乗らず出てきてるから注意だな。
あ、理由がみえないことがないって執行不停止だったかも・・・
>>52 仕事完成前、後問わず引渡し前までに、第三者や不可抗力による帰責性の場合、危険負担は原則債務者主義。
仕事完成前の滅失。
仕事完成義務は存続
(遅滞責任は生じない)
報酬増額請求できない
仕事完成後の滅失
危険負担・債務者主義
=報酬請求権消滅
(536条1項)
仕事完成後、引渡し前の滅失
危険負担・債務者主義
=報酬請求権消滅
(536条1項)
但し、債権者が材料の全部や請負代金の全部などを支払っていた場合等、色々判例があってさ。
この場合は
>>53のように微妙な判定となるかもね。
上のはあくまで原則。
一般的な請負の場合。
>>51 処分をすべきことが根拠となる法令から明らかであるとき。
又は、行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるとき。
条文からそのまま引っ張ってきたが・・
本試験でマジでこんな記述問題出たら・・まず、書くのは不可能だなwww
59 :
名無し検定1級さん:2008/09/29(月) 12:45:12
49です。
建物は不特定物と考えるのですか。
(思えば大工さんは図面があれば何度でも同じものを作れますね。
今まで、建物は、たとえば有名な画家の芸術作品であり世界に1つしかなく
同じものは作れないみたいに思っていました。)
特定物とは「物の個性に着目して〜」とテキストにありますが
新築の建物の場合、債権者たる買主は「これ下さい」と
指図、指定できない。
よって
不特定物は、引き渡しがあったのちは
特定が生じる と考えればよいでしょうか。
60 :
名無し検定1級さん:2008/09/29(月) 13:19:10
義務付けで、51さんの言う通りだけど
非申請型義務付け訴訟37の2の典型例で
川に大便垂れ流し工場があり、従業員全員で川に脱糞する。
この行為は、衛生関連法規にてらして明らかに違法だから、
○行政庁が処分、裁決【脱糞禁止命令】を「すべき」ことが根拠法令から明らか
○行政庁が処分、裁決【脱糞禁止命令】を「しない」ことが裁量権の範囲を超え濫用となる
のは、わかりますよね。第一、川に脱糞する権利なんてない。
判決をすべき時についてはこれをそのまま
37条の3申請型義務付け訴訟にあてはめてOK
ちょっと発展
差し止め訴訟は義務つけの反対の定義だから(たとえば行政庁が野外ダップン場を設置)
判決をすべき時については逆のことをかく。
○行政庁が処分裁決を「すべきでない」ことが根拠となる法令から明らか。
○行政庁がその処分裁決を「することが」裁量の範囲を超え、または濫用〜。
なのでおぼえてしまうと3度おいしい。もうちょっとマトモな考え方があるが
義務付けの条文を見るたびにめまいがするので身近な例でやる。
たぶん、中国にはこういう工場ある。
日本でも市の職員(管理事務所か)がトイレでシッコしないで
野ションを長年していて問題になった。
61 :
名無し検定1級さん:2008/09/29(月) 15:46:55
>>51 処分をしないと重大な損害があり、
その処分によって法律上の利益があり、
他の方法がないとき
「」の要件って、問題が変な希ガス
62 :
260:2008/09/29(月) 23:57:44
夜のクイズ応用編【行政法】
フフフ 今晩もイクよ
ピンサロ営業の申請をしたAに対し
行政庁はその申請を拒否したい。
この場合、行政庁は何をすべきか
行政不服審査法に基づき40字程度で記述せよ。(箇条書きでいいよ〜ん)
◆ヒントというか通すべきフィルター
その1:手続法上、拒否はどんな拒否?
その2:何の法に基づき、何を記述するの?
◆誤った考え
その1:拒否はAにとって不利益だから不利益処分のことをかく ○聞とか
その2:本件拒否は申請に対する処分だから、そのことをかく
その3:審査法とあるのに他の法律のことをかく
行政指導するとか、裁量権とか、訴訟法上の何かを書くとか。
こりゃひどい
64 :
名無し検定1級さん:2008/09/30(火) 20:13:21
今日の問題です。
民法
消滅時効完成後、債務者のなした準法律行為である債務の承認も、
これを詐害行為として取り消すことが出来る
○か×か
債務の承認だけじゃ責任財産は減少しないから
詐害行為になりようがないべ
>>64 ×債権者は、法律行為の詐害行為取り消しはできるが、債務承認などの行為はこれにあたらないから。
64の回答
○
詐害行為取消権の対象となる行為は、財産減少の法的効果を伴うものでありば足り、
準法律行為としての時効完成後の債務の承認もこれに含まれる。
ちょと難しかったですね。
68 :
名無し検定1級さん:2008/09/30(火) 21:29:31
もう1問詐害行為でどぞ
詐害行為取消訴訟では、
詐害行為をした債務者を被告にすることはできない。
どうでもいいけど、裏を狙いすぎじゃないか?
詐害行為取消訴訟の被告が受益者というのも既に試験範囲超えてると思うが
>>70 ああ、そういうことね
狙いすぎだとオモタわ
司法試験S50の47問目でもあるよ
でも行政書士試験でもここ数年はこれくらいのレベルの問題が出てるよ。
司法試験は学説を根拠に出題するけど
行政書士試験の民法は過去一問もないよ
あれ?そうだっけ?やりすぎたか〜。
メインは来年の司書試験だからいいけど、すまんすまん。
司法書士試験も学説根拠の肢はないよ
なぬーーーー!
でもいいや、面白いるから。
わ、動揺が隠せないw
でもおいら学説も勉強続けるよん。
別に個人責任だからいいけど、オーバーワークは止めておいた方が賢明かと
法律の勉強が楽しいんでスマソw
おそらく司法試験の過去問集やってんだな
やって意味あるのは行政法くらいじゃないかと
>>83 行政法は一応回し終わった。
民法は来年の司書と、新司の予備試験用にやってます。
おいら今日は不可分債権の日なんで、またよろしくです。
予備試験狙いならそんくらいやらないとな
>>68 ×
判例
取消しの効果は相対的であって、債権者取消し訴訟の原告債権者と被告たる受益者又は転得者との間にのみ及ぶから、
債務者には被告適格を有しない。
但し、形成権説では債務者も被告となるが、判例は折衷説を取っており、債務者は被告適格を有しない。
BがA所有の建物を善意無過失で占有し無断でCへ賃貸し、Cから賃料を得ていた場合において、
Bはその賃料を不法利得としてAに返還する必要は無い
この問題の回答が○で、解説が、
703条もありますが189条が適用されます
善意の占有者は、占有物から生じる果実を取得する
いわゆる賃貸料は法定果実なので返還義務はありません
もちろん悪意占有の場合は変換義務があります。だとさ。
どうおもう??
90 :
名無し検定1級さん:2008/10/01(水) 14:56:07
Bは何も失ってないしね。
Aを所有権により妨害排除して
Cと新たな契約にて賃貸するっきゃないか。
まぁ、善意で占有ってことはほとんどないし、
あったとしても境界を勘違いしたとか
しゃーないかってケースがほとんどだと思う。
拾ったエロ画像をヤフオクで転売してるやつよりは許せる。
AとBを逆に書いた。許して。
92 :
名無し検定1級さん:2008/10/01(水) 16:05:56
(民法)事例
買主甲と売主乙がA土地を売買し登記した。契約条項には、登記簿と面積が異なっている
場合でも買主は、これを理由に契約を解除したり取り消したりできないとある。後に、甲は
隣地Bとの境界壁が登記簿上の境界よりもA土地側に50センチ侵入して構築されているこ
とに気づいた。甲はB地所有者の丙に対して所有権を主張しようとしている。
以下のうち、正しいものはいくつあるか。
1.丙が取得時効の占有期間を他の要件とともに満たしていた場合、丙が時効を援用すれば、甲は
当該越境部分の所有権を失う。
2.丙が取得時効の占有期間を他の要件とともに満たしていたが、登記上の手続きを怠っていた場合
丙は取得時効成立後に利害関係を有した第三者として、丙に対抗できる。
3.甲が、登記簿上の面積にかかわらず甲土地を購入した以上、甲は、丙の登記の欠缺を主張することが
できる第三者とはいえない。
4.丙と甲との間で、相互に確認の上、暫定的に登記簿上の境界をもって境界鋲を設置した。その後、丙は
自己に取得時効が成立することを知り、と甲との和解交渉が不調に終わったこともあって、取得時効を援
用した(他の要件は満たすものとする。)。甲は当該越境部分の所有権を失う。
5.丙は取得時効を援用したが、当該越境部分にかかる固定資産税は払っていなかった。判例によると、こ
の場合には、所有者であればすべきことをしていないとして、所有の意思が認められない。
1○ 要件OKだし
2丙が多すぎて分からん。
3× 第三者
4× 境界鋲やっちゃったし
5× そんな判例あったけど、この場合は関係ない
んーどうでしょう。
94 :
名無し検定1級さん:2008/10/02(木) 01:45:07
95 :
名無し検定1級さん:2008/10/03(金) 00:44:33
>>92 解答
1 ○
2 訂正→甲は・・・として丙に対抗できるか
× できない。甲は、登記簿の面積ではなく現況地を売買の目的とし、A地を購入している。
時効完成後の第三者という問題ではない。
3 ○ 上記2の理由により、甲は丙の登記の欠缺を主張するのは背信的悪意者となる。
4 ○ 消滅時効とは異なり、取得時効に債務の承認による中断はない。また時効完成を知らない以上
時効の利益を放棄したとも解せない。
5 × 平成7年の最高裁判例で、固定資産税の支払いをしてないことのみをもって、所有の意思がない
とまではいえない、とした。
96 :
名無し検定1級さん:2008/10/03(金) 01:18:48
記述式行政法
Aは酒気帯び運転の容疑で逮捕されたが酒は飲んでいなかった。そこで無罪を主張するには行政法上どの様な手段によるべきか40字以内で。尚逮捕したのはB警察署である。
B警察署の属する○県公安委員会に本人が60日以内に異議申し立てするか
国家公安委員会に審査請求する
適当だけど・・・
危険負担に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組み合わせを一つ
選びなさい。
ア Aが、Bとの間でB所有の甲建物を買い受ける旨の契約をしたが、AB
間の契約締結前に隣家からの延焼により甲建物が焼失していた場合、A
はBに対して代金を支払わなければならない。
イ Aが、Bとの間で自らの転勤が決まることを条件にB所有の甲建物を買
い受ける旨の契約を締結したのち、Aの転勤が決まる前に大地震により
甲建物の一部が損傷した場合において、その後転勤が決まったときは、
AはBに対して代金全額を支払わなければならない。
ウ AがBとの間でB所有の甲建物を買い受ける旨の契約を締結したが、そ
の後、BがCとの間でも甲建物の売買契約を締結し、ACのいずれにも
登記が為されていない間に、隣家からの延焼により甲建物が焼失した場
合、AはBに対して代金を支払う義務を負わない。
エ Aが、Bとの間で自己所有の甲建物を賃貸する契約を締結した後、大地
震により甲建物の一部が滅失し、滅失部分をBに利用させることができ
なくなった場合、BのAに対する賃料債務は、当然に減額される。
オ Aが、Bとの間でC所有の甲建物をCから購入してBに売却する旨の契
約を締結した後、AがCから甲建物を買い受ける前に、隣家からの延焼
により甲建物が焼失した場合、Bは、Aに対して代金を支払わなければ
ならない。
1 ア・イ
2 ア・オ
3 イ・ウ
4 ウ・エ
5 エ・オ
これの回答がBなんだけど、
ウとエが分からん。誰か説明宜しく
>>96 逮捕されただけで処分は確定してないの??
酒飲み運転で行政罰をくらったなら、
その処分の取消しの訴えor審査請求。(警察署には上級行政庁があるから原則、異議申し立てはできない。)
100 :
名無し検定1級さん:2008/10/03(金) 17:00:22
>>97 設問の文言を正確に解するなら
「設問の事例において行政法上、無罪を主張する方法は存在しない」となる。
*有罪無罪を法的に主張するには、刑事訴訟法に基づいて裁判を起こすしかない。
おそらく設問が不正確。この問題の出題者の意図は
設問にかかる事例で、行政庁が行う行政処分(免停など)を争うには、行政法上
どのような手続きがあるか、という趣旨の間違いではないかと思う。
行政罰を抗告訴訟や行政不服審査で争えるのは、秩序罰のみ。行政刑罰は刑事訴訟法
に基づき争うこととなる。
101 :
名無し検定1級さん:2008/10/03(金) 22:30:28
ソボクな疑問ですが
なぜ、このイタは
民法が盛り上がるのですか?
チョット不思議です
102 :
名無し検定1級さん:2008/10/03(金) 22:55:03
>>95 3の理由が分かりません。
なぜ背信的悪意者?
>>102 >95の内容は滅茶苦茶だから気にしない方がいいぞ
104 :
名無し検定1級さん:2008/10/04(土) 23:20:25
昨年の本試験問4って何言ってるのかよくわからないのだが
ってか憲法は1問こういう訳わからないの必ず出るよな
あると思います。
106 :
名無し検定1級さん:2008/10/05(日) 00:03:00
地方自治法とかで盛り上げましょう。
民法ばっかりキモチ悪〜
民ヲタ くっさ〜
おまいが盛り上げろ
>>96 ん?無罪を主張したいのなら、公訴手続を待って刑事訴訟で争うのが妥当。
行政法上の救済措置って何かあるの?酒気帯びなら、30万以上の罰金だから、
前科もついちゃうし、過料の対象にもならないでしょ?
刑事事件としてやらないと駄目なんじゃない?的外れならごめんね。
本スレ誰か立ててくれないかな?
規制かかってたてれないから。頼む。
できるだけ、ここも盛り上げるから
112 :
飛沫:2008/10/06(月) 17:36:17
記述40字
地方公共団体の事務は自治事務と法定受託事務に分けられる。
その内の自治事務についてはいかなるものと法定されているか記してください。
113 :
飛沫:2008/10/06(月) 17:44:57
記述
都道府県の事務は三種が定められている。
その全てを挙げてください。
115 :
飛沫:2008/10/06(月) 19:03:25
解答。
>>112 地方公共団体が処理する事務の内、法定受託事務以外のものと定められている。
>>113 広域に渡るもの、市町村の連絡調整、
規模・性質から市町村が処理するのが適当でないもの。
116 :
飛沫:2008/10/06(月) 20:09:02
○×
日本の穀物自給率(重量ベース)は、昭和40年に、73%だったものが、
平成10年度に、40%となり、ここ6年は連続して40%と横ばいで推移している。
また、カロリーベースでの食料自給率をみると、昭和40年に62%だったものが、
平成15年度には27%に低下しており、3割にも満たなくなっている。
オナニィかよ
118 :
飛沫:2008/10/06(月) 20:23:53
皆さんネットなど使わずに鋭意努力中ですか。
119 :
名無し検定1級さん:2008/10/06(月) 20:31:53
>>116 前半部○後半?
よって○?
皆こうゆう問題どーやって考えてる??
俺は食糧自給率40%しか知識がないから他は感
120 :
名無し検定1級さん:2008/10/06(月) 20:42:12
>>102 甲は売買の目的であるA地を現況で買っている。
現況とは、登記簿上の面積にかかわらず、現実の面積をいう。
甲は、登記簿上の面積よりも狭い現況地を買うという契約をし、その目的を
終局的に達成している。
にもかかわらず、たまたま丙が登記簿の変更登記をしていないのを奇かとし
て、その部分の土地の所有権を主張し、丙の登記欠缺を主張することは背信
性のある行為であるとされる。
簡単に言うと、甲はそもそも狭い土地を買っただけ。
丙のミスにつけこむのは許されないということ。
この問題は漏れのローで1年前期の最初にミニテストで出された問題なんだが
一部のヤシにはレベルが高すぎて、むちゃくちゃな問題に見えたようだなw
121 :
名無し検定1級さん:2008/10/06(月) 20:43:03
122 :
飛沫:2008/10/06(月) 21:09:10
>>116解答。
× 穀物自給率と食糧自給率が逆です。
そっか?
124 :
飛沫:2008/10/06(月) 22:14:55
何かおかしい所ありますか。
125 :
名無し検定1級さん:2008/10/06(月) 23:40:35
主食のコメが安定してるってこと?
126 :
名無し検定1級さん:2008/10/06(月) 23:46:09
優秀解説者の皆様宜しくです。
行政法で、行政庁に何か申請した場合の結果として(焼き鳥屋申請とか)
「拒否」と
「不許可処分」は
どう違うのですか?今日気づきました。
教科書、参考書、wiki etc調べましたがありません。
根拠もなしにイメージはダメですが
判決、裁決の「却下」と「棄却」みたいな感じですかね?
>>126 申請を拒否する。
審査した結果、不許可処分とする。
こういう感じじゃない?もう少し具体例出してくれるとありがたいんだけど。
128 :
名無し検定1級さん:2008/10/07(火) 00:26:11
行政事件訴訟法第37条の3の7項の意味がわかんない。
取消訴訟又は無効確認の訴えが提起できない時に限り提起できるってなってるけど。
そもそも同条1項2の訴えを提起する為には要件として3項2で取消訴訟or無効確認の訴えが要求されてるじゃん。
1項2は排除されるってことかな?
それもと1項2の例外規定ってことかな?
何度読んでも理解できませんorz
129 :
名無し検定1級さん:2008/10/07(火) 04:02:13
>>120 >>丙が取得時効の占有期間を他の要件とともに満たしていた
1と2には問題の前提として書いてありましたが、3には書いてありません。
その答えだと取得時効が成立していなくても
丙に対抗できないとなってしまいますが…、
第三十七条の三 第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、
次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。
一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、
当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。
2 前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、
提起することができる。
3 第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じて
それぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。
この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。
一 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合
同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え
二 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合
同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え
4 前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、
分離しないでしなければならない。
5 義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、
同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、
その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることが
その処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことが
その裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、
裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。
6 第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決を
することがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。
この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が
完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。
7 第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、
当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。
>>128 行政事件訴訟法第37条の3の7項
「取消訴訟又は無効確認の訴えが提起できない時に限り提起できる」ってなってない。
「「当該処分に係る処分の」取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。」
ってなってる。
この場合にかぎり、第一項の義務付けの訴えのうち、「行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求める」
裁決義務付けの訴えを提起できる。
133 :
名無し検定1級さん:2008/10/07(火) 09:03:48
>>132 おお!理解できました!ありがとうございます!感謝です!
条文の読み込みが足りませんね私orz
でもお陰ですっきりしました^^
本当にありがとうございます!
134 :
飛沫:2008/10/07(火) 21:12:07
>>125 食料全体での自給率が40%で横ばい
米・麦・粟(あわ)・稗(ひえ)・豆・黍(きび)などの穀物の自給率が27%
て事じゃないですか。
>>119さんは知識量では足りてたものの正解に後一歩の所だった。
135 :
飛沫:2008/10/07(火) 21:39:51
○×
債権者が連帯保証人に債務の履行を請求した場合に、
その連帯保証人は、まず主たる債務者に催告するよう請求することが出来る。
連帯保証人に催告の抗弁権はない
×
137 :
飛沫:2008/10/07(火) 22:11:54
>>136 正解。連帯保証は普通の保証よりも担保機能を
強化されたものであり、補充性を持ちません。
>>133 お役に立てて光栄です。よろこんでいただけて、うれしいですw
139 :
名無し検定1級さん:2008/10/08(水) 01:38:01
独学は毒学 神に学べ
>>136 今更こんな問題間違える奴、ここにいるのか??www
中卒クン久々ですね??
やっぱり昨年も落ちたのかい??
問題
無効確認訴訟において、行政庁の処分等が無効ではあるが、
これを無効にするとにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、
当該処分等を無効とすることが公共の福祉に適合しないと認めるときは、
裁判者は請求を棄却することができる。
○か×か
特に
>>141に答えて欲しいw
裁判者→裁判所 ね
146 :
名無し検定1級さん:2008/10/08(水) 18:35:41
その他の方はいませんかー?
それと答えの理由も書いてね。
148 :
飛沫:2008/10/08(水) 21:11:10
どういう趣旨で準用されてないんですか。
というまでも無いのか。
無効であるが効力を維持する、ということが無意味であることによる
ですかね。
なんでだろ?
取消訴訟で提訴期間内に訴えればいいから?
重大(明白)な違法を認め無効としながら効力を維持するというのは、実質的な利益考量からおかしいし、形式的論理からも説明できない
151 :
名無し検定1級さん:2008/10/08(水) 23:30:55
民法
請負契約については、注文者は、請負人が工事を完成する前であれば、
いつでも損害を賠償して契約を解除できる。
土地工作物の請負契約の場合には、そのような解除ができない。
○か×か
152 :
名無し検定1級さん:2008/10/08(水) 23:37:14
民法
委任契約は、有償か無償かによって、受任者の注意義務の程度が異なる。
○か×か
>>151 ×かな。解除できる。
土地工作物の解除不可は完成後に瑕疵があった時だよね。
>>153 正解
瑕疵担保責任と混同しないように注意しよう
155 :
名無し検定1級さん:2008/10/09(木) 00:59:56
>>152 ×
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う(644条)
これは有償無償関係なし
156 :
名無し検定1級さん:2008/10/09(木) 01:04:10
157 :
名無し検定1級さん:2008/10/09(木) 01:17:53
>>156 寄託は原則無償だけど特約で有償に出来る
有償の場合は、受寄者は善管注意義務があるけど、無償の場合は「自己の財産に対するのと同一の注意をもって保管すればいい」
「」内が委任と異なるとこね
159 :
名無し検定1級さん:2008/10/10(金) 10:25:04
質問です。予想模試であった問題ですが
「BがAの代理人と偽りCにパソコンを譲り、善意無過失のDがCからパソコンを譲り受けた場合、即時取得できない」
これの答えが誤りだそうなんです。
善意無過失のDは即時取得できる可能性があると。
でも即時取得は取引き行為によらなければならないんじゃなかったでしたっけ?
売買によらず、譲り受けたDに即時取得の可能性はないと思ったのですが、私の間違いなのでしょうか?
確か判例か先例があったはず。
学説も割れてるから難しいね。
久々です〜やってみて☆
問4
(民法)難易度=普
AのBに対する債務をCが引き受けた場合に関する次のア〜オの記述のうち
正しいものの組み合わせを一つ選びなさい。
ア CがAとの間で履行引受を為した場合、Bは直接Cに対して債務の履行
を請求することができる。
イ CはAの承諾を得なくても、また、Aの意思に反していても、Bとの間
で併存的債務引き受けをすることができる。
ウ Cが併存的債務引き受けを為した場合、Aの債務とCの債務は、不真性
連帯債務の関係に立つ。
エ Cは、Aの承諾を得なくても、また、Aの意思に反していても、Bとの
間で免責的債務引き受けをすることができる。
オ Cが免責的債務引き受けを為した場合でも、CはAの有していた解除権
を行使することはできない。
1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・エ
4 イ・オ
5 ウ・オ
>>159 取引行為ってナンだと思ってんの??そんな厳格な基準じゃないよ。
盗んだり、置いてあったものを拾ったりは含まないって程度に考えた方が良いよ。
「譲り受けた」って普通に考えて「取引行為」に入ると思うが。
契約書を交わしてないからトカ、取引所以外の場所だったからとか関係ないから。
>>162のおっしゃるとおり。
「譲り受けた」=「取引行為」です。
「譲り受けた」=売買、贈与、代弁等=「取引行為」です。
>>161 やたら難しいな。かなり悩んでるが・・・3か4かな
166 :
159:2008/10/10(金) 11:08:12
皆様即レスどうもです!
自分は完全に、取引き行為=売買契約によるものだと思い込んでいました
贈与なんかも含めての取引き行為だったのですね
こんな調子じゃ1ヶ月後の試験も厳しそうですが、頑張りたいと思います。
ありがとうございました
>161
1かなあ・・・。
併存的債務引受、免責的債務引受・・・
その用語が初耳な私、やばすぎ?
5
>>161 アウは完全に×。
オは完全に○。
イエは、この文章のみからすると微妙だが、選択肢から言うと答えはCということになるな・・
どうかな??
>>170 正解!!
試験間近だが、債務引受あたりの問題をズバッと一発で解けてるあたりが凄い!!
よほど勉強してますね?
>>167 債務引受は民法条規定がないからね
シケタイに書いてあったがすっかり忘れてた
更改と債権譲渡
更改と債務引受のちがいは把握してたほうがよいかも
債務引受復習した。
綺麗に忘れてたけど思い出したわ。
174 :
名無し検定1級さん:2008/10/12(日) 18:27:15
出題をどうぞ。
AはBに対して債権を持っている。ある日Aはこの債権をCに譲りわたし、
同時にBの支払い能力を保障する、という文言を契約書に記した。
しかしてBは、その後急速に資産状態が悪くなった。
この場合、AはCに対し、BがCに支払えなくなった全部または一部の
履行を保証しなければならないのだろうか。
○×
>>175 ×
契約の時点についてだけの保障だから
出題者です。
>>176の答えとして「契約の時点についてだけの保障だから」と答えたのは
どうしてなのか、もうひと声聞かせてください。より具体的にお願いします。
178 :
名無し検定1級さん:2008/10/13(月) 00:50:33
この肢なぜ誤りかわかる方いますか(・ω・)???
「不法行為の時から20年経過すると、不法行為による損害賠償請求は消滅するが、
これは消滅時効について定めたものであるので、当事者が援用しない限り消滅効果は
認められない」
(最判平元.12.21)が根拠らしいですが・・・
>>178 不法行為の時から20年経過すると、不法行為による損害賠償請求は消滅するが、
これは「除斥期間」について定めたものであるので、当事者の援用「にまつまでもなく請求権の行使は認められない」
>>175 176じゃないけど、AがCに対して保障したのは支払能力であって
債務履行ではないから×に1票。
181 :
178:2008/10/13(月) 01:17:05
>>179 サンクスです(・ω・)ノ非常にわかりやすい説明でした♪
>>181 お役に立ててうれしいですw
ありがとうございます。
出題者です。
>>180 そうですね。契約時点での支払い能力の保障をしたということになります。
なお、債券の譲り渡し人が、債務の弁済期以前に将来の支払い能力を保障した場合、
弁済期の支払い能力を保障したことになります。
184 :
名無し検定1級さん:2008/10/13(月) 02:13:43
農地転用と農地権利の移転を例に、行政講学上における許可と特許
の違いを言え。
185 :
176:2008/10/13(月) 09:19:20
今北。
簡単に書きすぎちゃったね。
問題後1分以内に答えようと焦り過ぎたや。
つか、1分以上経ってるしw
186 :
飛沫:2008/10/13(月) 17:31:12
○×
政令及び内閣府令は、内閣が制定する。
×
188 :
名無し検定1級さん:2008/10/13(月) 17:55:11
>>186 ×
政令は内閣が制定するが、内閣府令はほか省令と同様にその行政組織の長
が制定する。内閣府令ならば内閣総理大臣。例えば財務省令なら財務大臣
。
あまりに基本的すぎで簡単すぎ。多分こんなん出ない。
どうせ行政法なら184くらいの頼む。
189 :
飛沫:2008/10/13(月) 18:08:35
>>187-187 正解。
>184
難しいね。農地転用と農地権利の移転は同じもので
その「許可」は講学上の認可に当たるような気がする。
なので許可、特許の違いを書いて部分点狙いぐらいしかできないな。
>>184 転用は使用用途が変わってしまうから
国からの特別な許可が必要なので特許。
移転は名義変更みたいなものだから単なる許可で良い。
適当に書いてみた。
許可つーか、認可みたいな感じだなぁ。
191 :
名無し検定1級さん:2008/10/13(月) 19:33:32
人気のない親族からの問題
特別養子縁組を成立させるには、
養親となる者が養子となる者を6ヶ月以上の期間
監護した状況を考慮しなければならない
○か×か
193 :
飛沫:2008/10/13(月) 20:27:38
○ 条文通り。
195 :
名無し検定1級さん:2008/10/13(月) 20:35:50
184の答え
農地転用は用途変更を行政庁が国民一般に認める権限行為から
許可となり、農地権利の移転は権利者、義務者間の権利移転を
行政庁が認めることにより、第三者間の行為を補充的に認める
認可となる。
双方とも法律的行政行為ですが、ポイントとして
・許可…具体的対象相手ではなく、国民一般を対象に法律の要件
を満たすならばこれを行政庁は認めている。
・許可…特定の相手を対象に、第三者間の行為を法律の要件を満
たすならばこれを行政庁が補完して認めている。
となります。
行政法一般理論だが、ここらへんが割りと実力差が出るんかなと。
196 :
飛沫:2008/10/13(月) 20:51:20
転用許可はなかなか下りないぞ
飛沫よりは知ってた
ただそれだけ
200 :
名無し検定1級さん:2008/10/13(月) 21:56:26
195の続き
両方許可になってるけど、下は認可に訂正します。
「特定の相手を対象に」は特許となるから、この部分も削除
します。
……問題だしながら、まだまだ途の途中と感じました(泣)。
>>200 やっぱりそうか。
途中でおかしいとは思ったけど信じちゃった。
まだまだ力不足だわ。
○
条文で読んだ気がする
203 :
名無し検定1級さん:2008/10/13(月) 22:18:14
民法親族パート2
破産者や未成年者は後見人になれないが
行方の知れない者は後見人になれる
○か×か
204 :
名無し検定1級さん:2008/10/13(月) 22:18:51
×
205 :
飛沫:2008/10/13(月) 22:27:07
ついでに言うならば、問題文も許可と特許になってます。
認可は、特定の相手を対象にするとしてもいいんじゃないですかね。
特定人を相手にしないなら行政行為の定義から外れるので
その句は消す必要は無い。
206 :
名無し検定1級さん:2008/10/13(月) 22:42:38
民法親族シリーズ第3弾
妻は夫の父母に対して当然に扶養の義務がある。
○か×か
208 :
飛沫:2008/10/14(火) 20:27:10
>>206 × 姻族については3親等内の親族について扶養義務を
負うことがあるが当然には負担するものではない。民877TU.
209 :
飛沫:2008/10/14(火) 21:31:23
○×
財産引受けは発起人が行うことの出来る事業の開始の準備行為である。
○×
定款に記載の無い財産引受けでも、成立後の株式会社が
株主総会の特別決議で追認すると有効になる。
○×
定款に記載の無い財産引受けでも、譲渡人はその無効を主張できない。
210 :
飛沫:2008/10/14(火) 21:58:21
○×
発起人は会社成立後に株主の地位を失っても、
会社の設立無効の訴えを提起できる。
211 :
飛沫:2008/10/14(火) 22:52:34
解答、答えだけ。
>209
○××
>210
×
212 :
名無し検定1級さん:2008/10/15(水) 02:22:02
次のうち正しいものはいくつあるか。
1.建築基準法上の建築確認は、行政法上、通知行為とするのが最高裁判例である。
2.甲所有のA土地の一部が隣地の建物に占有されていた場合に、甲と当該隣地の所有者乙との間で
乙の取得時効が成立することを認めた後、乙が登記を変更する前に丙が甲からA土地を購入したが、
この場合、丙は乙に対抗することができない。
3.憲法31条の適正手続きの要請には、いわゆる明確性の原則も含まれている。
4.株式会社の取締役の任期は、当該取締役が就任の承諾をしたときから起算し、選任されたときから
起算しない。
5.行政不服審査法による異議申立てと行政手続法上の弁明の機会の付与とは、ともに処分庁に対して
なすものであるから、本質的な差異はないといえる。
ゼロ
2 4
215 :
名無し検定1級さん:2008/10/15(水) 19:47:14
212解答 正解2つ (中級レベル)
1.× 判例は建築確認を「通知行為ではあるが許可に準ずるもの」とし、従来いわれていた観念の通知
そのものではないとする。
2.○ 一見、丙は時効完成後の第三者のようだが、そもそも越境部分にかかる土地の所有権を甲が乙と
の間で取得時効の成立を認めており、甲には当該部分の土地所有権がない。
よって、無権利者甲から土地を購入した丙も乙とは何ら対抗関係にない。
3.○ 31条には刑罰法は明確であることが必要とする、明確性の原則も含まれている。
4.× 会社法では、取締役の任期の起算点は選任されたときからと改正された。
5.× 異議申立てと弁明は、ともに処分庁に対してなすものであるが、前者は処分後に
なす事後の救済制度であり、後者は処分の前になす事前の救済制度である。
よって本質的な差異があるといえる。
Aは、裁判所Xに対して行政庁Mの処分の取り消し訴訟を提起していた。
一方、BはすでにAの訴えに先行する形で、Bは裁判所Yに対して、
当該処分又は裁決に関連する現状回復請求を行っていた。
損害賠償請求を行っている最中であった。
AとBは旧知の仲である。双方の裁判は関連した一つの事件として考えられなくもない。
そこで、ABは、弁護士に相談したがその際、
『関連請求を併合させてはどうか』という意見をもらった。
弁護費用その他を節約でき、争点を一ヶ所に集められるのが利点であると。
AとBが検討した。
その検討の結果、いまだにすべての証拠が検討されていない裁判所Xよりも、
時期的に早かった裁判所Yに併合させる法が訴訟経済上有利である、と判断し、
併合の手続きを始めた。
行政事件訴訟法上、関連請求にかかる訴えの併合に関する条文は存在するが、
はたしてこのような併合は認められるか。
○×
217 :
名無し検定1級さん:2008/10/15(水) 20:48:56
請求の併合とか、そんな面倒な問題は出ないよ。
費用対効果を考えても無駄。
民法の物権と債権やったほうがいい。
218 :
名無し検定1級さん:2008/10/15(水) 20:56:30
>>216 設問が荒いので、出題意図がよくわからんが。
×
AとBの訴えでは、訴訟物が異なる。
>>218 設問が荒いのは認めないとまずいですなorz
で、お答えの方ですが、訴訟物は確かに異なっていますが、
だからと言ってこの問題に×をつける理由にはなりません。
みんなが解いた予備校の模試で、これはキツイって問題出してくれ
>>216の答えは×で正解です。
要点だけ書きますと、問題分では取消訴訟とその関連請求があって、
取消訴訟を関連請求の側に併合させようとしています。
これはできません。
行訴法の条文にもありますが、判例もその旨判示しています。
223 :
名無し検定1級さん:2008/10/16(木) 11:58:08
お聞きしたいのですが、作害行為取消権を行使しても取消者は優先弁済は受けられないんですよね?
でも取消権は自己の債権を超えての行使はできない
とすれば2度3度と取消権が行われることになっちゃいません?
この辺がイマイチ理解できない
動産・金銭は取消債権者への引渡し請求ができます。
取消債権者は、それを債務者にひきわたす義務を負います。
が、自己の債権と相殺することで、事実上、優先弁済をうけます。
百選、憲法TU、民法TU買って、民法Tだけ何時間かで全部読んだけど
大したこと書いてねえな。会社法が後で家に届くんだが・・・どうなるもんだか。
今日届いた大原の模試でもやるか。
>>226 大原の模試で合格点ちょっと超える程度の行書受験生ですが。
知ってることしか書いてないんで早く読めるんです。
はい、不合格ケテーイ
229 :
名無し検定1級さん:2008/10/16(木) 23:37:10
個人情報保護法 50条3項関係 ○か×か
ボッタクリ企業などの個人情報取扱事業者に該当しない事業者も
個人情報の適正な取扱いを確保するために
必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう
努めなければならない。
ヒント:常識的な考えや、なんとなくではないです。
231 :
名無し検定1級さん:2008/10/17(金) 21:25:50
>>223 質問の趣旨がよくわからんが。
つまり、優先弁済権がないから、詐害取消権を行使しても、債務者がまた誰かに
譲渡して、債権者がまたまた詐害行為取消権を行使することになる・・・といい
たいの?
詐害行為取消権を行使した後は、民事執行の手続きによって取消によって債務者に
復帰した財産権にかかっていくことになる。
その際に、優先弁済権がないものの、債権者は、債権者平等の原則にしたがって弁
済を受けることになる。
優先弁済権というのは担保権の場合でも、原則として民事執行の段階で発露する効果。
だから、民事執行の手続きが前提となる。
債務者が再度の譲渡をするか否かは優先弁済権との関係では問題にはならないよ。
232 :
名無し検定1級さん:2008/10/17(金) 21:33:03
問い
土地の所有権を争う訴訟において、当該土地を甲が乙から買い受け、Xが甲を相続したと主張する場合
Xが立証すべき「要件事実」を判例に照らし必要十分な範囲で記載せよ。(40字)
( ゚,_ゝ゚)バカジャネーノ
234 :
名無し検定1級さん:2008/10/18(土) 00:01:38
>>229 解答:×
ボッタクリ企業は該当しない。同法の限界。
というか、
個人情報取扱事業者に該当しない事業者も
個人情報の適正な取扱いを確保するために
必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう
努めなければならない。
のは、政治団体など50条に列挙されている団体のみ。
条文どおりだけど、気をつけよう。
零細企業も必要な措置を講じ〜努めるなどと出題されると
ちょっと迷うから。
235 :
名無し検定1級さん:2008/10/18(土) 13:06:12
民法の問題
加害者数人が、
共同不法行為として民法第719条により各自連帯して損害賠償の責任を負う場合、
その1人に対する履行の請求は、他の加害者に対してはその効力を有しない。
○×どっち?
236 :
飛沫:2008/10/18(土) 13:21:00
○ 主観的共同関係無く、影響関係では債権を満足させる事由の他は無影響。
237 :
飛沫:2008/10/18(土) 13:39:23
○×
地方債とは、地方公共団体が必要な財源を調達するために発行する債券で、
債務の履行が一会計年度以内に行われるものであり、証書借入れ又は
証書発行の形式をとるものをいう。地方自治法に基づき地方財政法で規定される。
>>237 ×
地方債は一会計年度を超える償還をするものも発行できる。
>>235 絶対的効力事由に関する民法の規定の適用がない連帯債務を認め、それを、不真正連帯債務と呼ぶ
みなさん久々☆LECの模試、全国8位でした!!笑
さて、問題です。やってみて☆
問5(民法)難易度=易
Aが、Bに対して絵画を売却したが、未だ引渡しも代金の支払もなされてお
らず、絵画はAが占有している。この場合の留置権と同時履行の抗弁権に関
する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさい。
1 Aは、絵画の占有を喪失した場合、Bに対して留置権および同時履行の
抗弁権を主張することができない。
2 BがAに対して絵画の引渡し請求訴訟を提起した場合、裁判所は、Aが
留置権および同時履行の抗弁権を行使しなくても、引換給付判決をする
ことができる。
3 絵画がBからCに転売された場合、Aは、Cに対しては留置権および同
時履行の抗弁権を主張できない。
4 AがBに対する代金債権をCに譲渡した場合、Aは、Bに対して留置権
を主張することはできないが、同時履行の抗弁権を主張することはでき
る。
5 Bは、相当の担保を供して、留置権および同時履行の抗弁権の消滅を請
求することができる。
241 :
飛沫:2008/10/18(土) 16:51:32
>>238 おおよそ正解。地方債は一会計年度を越えて履行されるものであり、
会計年度内において償還されるものは「一時借入金」と呼ばれ、地方債とは区別される。
>>240 さすが8位ともなると、出す問題のレベルも飛沫とは違うな。
単に難しいだけじゃなく、
何となく分かりそうなのに、記憶が中途半端で間違うといった試験向きの問題だな。
ってことで私はA
1
244 :
名無し検定1級さん:2008/10/18(土) 17:19:03
>>240 基本しかやってないので切れません…あとで解説お願いします。
1:? 留置権は条文あるけど…
2:× 留/同ともに、一方が主張したら、引き換え給付判決となる
3:× 物権は誰にでも主張可
4:× 物権は誰にでも主張可
5:? 留置権は条文あるけど…
>>240 Aだけ意味が分からないから・・・だから回答Aで!!
つか、これ難しくないか??
「易」って書いてあるが、マジ??
246 :
飛沫:2008/10/18(土) 17:56:43
ちゃんと解説書けるんですかね。
出題者です。ってか、飛沫クンは自分が分からない問題には挑戦しないのかな??
間違えて恥かくのが恐いってか??だからお前は嫌われるんだよww
答えはCです。
「留置権は占有を基礎とする権利なので、被担保債権と占有が同一の者
に帰するのが原則。同時履行の抗弁権は債権譲渡があっても消滅せず。」
行書民法レベルなら本試験向きで難しいかもしれませんが、この程度の知識は最低限必要かと。
>>240 1 ○
2 同時履行の抗弁権が必要
3 留置権は第3者に主張できる
4 同時履行の抗弁権はもうない
5 同時履行の抗弁権はなくならない
適当だけどどう?
あれ?はずれた。しかも回答発表後w
>>248 たまに来るが一体何者だ??
まあ、なかなか良問だしいいけど笑
254 :
飛沫:2008/10/18(土) 18:08:29
解説できない者の答えが出ない問題やっても時間がもったいないじゃないですか。
債権譲渡の際に同時履行の抗弁権が消滅せず
の根拠は。
聞いたことがあるような気はするけど。
2については検索した所、院生が推論として×ではないかとしてるのがあるに留まった。
出題者解説してみて。
で、何からの問題ですか。
>>254 私はあなたの先生じゃないんだから、何で解説しなきゃいけないの??ww
一つ覚えたんだから、いいじゃん??
あとは自分でもっと勉強して覚えなさい。
じゃ
>>254 時間がもったいないとか言いながらちゃっかり調べて正解書こうとしてる飛沫ってマジ情けない。笑
みんな即答してんだぜ??
調べて回答してたらキリないしな
257 :
飛沫:2008/10/18(土) 18:18:33
難しい問題をただ写すだけでひとに説明できるだけ消化しようともしてないんでは
何にもならんぞ。
知らない事があれば勉強のために気が向けば調べるだろうが。
何下らない事を言ってるんだ。
すべての肢について解説してください
お願いします
259 :
飛沫:2008/10/18(土) 18:29:07
逃げましたね。
260 :
飛沫:2008/10/18(土) 18:50:51
説明も出来ない問題を写すだけってほんとに何がしたいんだろうかね。
書きっ放しでは答えた人間に失礼だろ。
同時履行の抗弁は、双務契約において、
対向関係に債務の履行上の牽連性に照らし公平の見地から認められたものです。
これは、契約当事者たる地位において相手方当事者にたいしてその主張ができます。
債権譲渡は、契約当事者たる地位まで譲渡するものではありません。
同時履行の抗弁は、双務契約において、
対向関係にある債務の履行上の牽連性に照らし公平の見地から認められたものです。
265 :
名無し検定1級さん:2008/10/18(土) 21:26:42
マジスレなんだけど昨年の民法の記述2問(特に合格者は)みんな書けたの?
2問とも一体何書けばいいのかさっぱりわからないんだが
ドーベルマン問題は「やむをえない」を書けば部分点くれるのかねぇ?
266 :
名無し検定1級さん:2008/10/18(土) 21:31:21
民法2つ落として受かったよ。
267 :
名無し検定1級さん:2008/10/18(土) 21:52:55
民法書けなくて受かってるよ。
記述8点の合格者もいる。
オレ記述12点・・・択一164点・・・だった
269 :
名無し検定1級さん:2008/10/18(土) 23:18:32
職業選択の自由には「仕事を辞める自由」も含まれる
○か×か?
×
すぐやめれんからw
271 :
名無し検定1級さん:2008/10/18(土) 23:43:05
高校以下の教授(教育)の自由は保障されるかについてA:肯定説、B:限定肯定説、
C:否定説がある。
B説の理由付けになるのはどれか?
1 子供の個性に応じて教育は行われなければならないが、子供に学校・教師を選択する余地は乏しい
2 児童・生徒の心身の発達段階に応じた教育的配慮をなす必要から、国民の信託を受けた教師を通じて教育が進行されることでこれを実現できる
3 普通教育においては、教育の画一化、教育の中立性の確保が必要である。
4 一定の水準の教育のためには、完全な教授の自由は認められないというべきである。
2ですか?違うかな・・
273 :
名無し検定1級さん:2008/10/19(日) 01:24:09
>>240 4では?…俺も自信まではないが…
限定肯定説では、肯定、否定のいずれにも積極的に採用しない中立的
な考えがあると思う。
とすれば、完全な教授の自由を全面肯定すれば教育の画一化、教育の
中立性が否定されてしまうし、一方、教育の画一化、教育の中立性を
全面肯定すれば、教授の自由を否定してしまう。
両者の比較衡量による、限定肯定の考えからすれば4が最も妥当ではな
いだろうか。
274 :
名無し検定1級さん:2008/10/19(日) 01:25:37
275 :
名無し検定1級さん:2008/10/19(日) 01:51:35
271結構本試験レベル以上かも
これでたら自信もって正解出来る人少ないぞ
4以外にないし、選択肢が下手糞
やってみて☆っす。
>>271 回答Cでは??
それから〜
>>240はLECの過去問ですよ。
作ったのは何とかって言う偉い先生www
各枝の解説しないのは飛沫が可愛くないから。
おい!!飛沫!?少しは勉強してんなら、即答しろよ?!
あの時間、お前が張り付いてるの分かったから問題出したんだし☆
さんざん調べて分からないと回答しないってよほど自分が可愛いんだな。
ナルシストか?笑
つか、法学の勉強したことないだろ??塾と独学か??
大学の講義じゃ問題のみで解説ないなんてザラだぜ。
みんな本広げてなぜ間違いなのか、なぜ正しいのか。それは本当に正しいのかを探って探って答えを見つけるのだよ。
そんなんばかりで、解説まで易しく書いてあるのなんてマジで少ないぜ??それが法学部だ。
あんたは多分俺より全然年上だと思うが、勉強スタイルが中学生なみだね
やってみて☆
問6 商法 (普)
甲株式会社は,その定款において,A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。
(定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとする)
現にA種類株式を4万株発行している場合において,A種類株式の発行可能種類株式総数を
6万株から3万株に減少させる旨の定款の変更をすることはできない。
○か×か?
>>277 LECってどうなん??分かりやすい??今年落ちたら来年は俺も通うつもりだよ
それと、飛沫は相手にしないほうがいいよ。
あいつは脳内オリジナル野郎だから、相手にすると疲れるだけ。
280 :
飛沫:2008/10/19(日) 10:31:56
>>277 別に俺が答えて不正解だった事もあるし
知らなけれれば知らないといってるぞ。
被害妄想するな。
自分が手元の問題集やってるときに、解答解説を出さないことの多い者の
複雑そうな問題に手をつけないのは、まあ普通だろう。
281 :
飛沫:2008/10/19(日) 10:35:43
態度が非常に悪いのもあまり答えてやりたくない理由の一つなのは否定できない。
やってみて☆
おれの問題は飛沫はやらなくていいよ☆
お互いむかつくだけみたいだし、関わらないようにしよ!!
それから他の皆様。、
>>278 の、問題の回答はもう少し後でね
286 :
飛沫:2008/10/19(日) 12:32:34
もうあまり関わらないのが吉なんだろうけど
彼はひとりで喧嘩してるだけだよね。
俺のほうから殊更何か怒らせるような事書きましたかね。
彼の度重なる非礼への反応以外で。
心外な子だわ。
俺は飛沫のほうが嫌いだな
昔からイマイチ飛沫は有名だしな。
あぼーんだらけだな
289 :
飛沫:2008/10/19(日) 17:43:53
平成9年問47はこれでいいのか。
規程から辞書では同意語として規定を入れてるが。
規程
1 決まり。さだめ。規定。
2 一定の目的のために定められた一連の条項の称。特に、官公庁などで、
内部組織や事務取扱を定めたもの。「服務―」「図書貸し出し―」
規定
[名](スル)
1 物事を一定の形に定めること。また、その定めた内容。きまり。規程。
「―の書式」「概念を―する」
2 法令の条文として定めること。また、法令の個々の条文。「第一条に―するところに従う」
3 化学で、溶液の濃度の単位。1規定は溶液1リットル中に溶質1グラム当量を
含むときの濃度で、1モル毎立方メートル。記号N
4 「規定種目」の略。
問47の答えは「条文」だよ。
規定と規程の差異を聞いているのではない。
>>289 ちなみに、確かにどっかの塾では規程と規定の違いで×だとか書いてあったの見たが、
それは間違い。
答えは条文だから、規定と規程の差異を悩む必要ないよん☆
292 :
飛沫:2008/10/19(日) 18:22:34
辞書で規定の意味として条文もある。
規程=規定=条文
と辞書は言っている。
法学に特別な定義でもないなら肢4も○にならなければおかしい。
293 :
名無し検定1級さん:2008/10/19(日) 18:28:20
ちなみに法律と法令の意味の違いって何?
294 :
名無し検定1級さん:2008/10/19(日) 18:32:27
このスレの回答を信じないほうがいいよ。所詮は2ちゃん。
>>293 このあいだも議論になったような気がするけど、
語彙としては、
法律=国会が作るもの
法令=法律+政令+条例+規則
しかし法律用語としては、両者は必ずしも異ならない場合がある。
というのが結論だったはず。
298 :
名無し検定1級さん:2008/10/19(日) 23:11:07
行政法の問題を誰か出して。
受験票ってもう届いた?
昨日届いたよ
>>298 問題 意見公募手続を行う必要がないのは、次のうちいくつの場合があるか?
ア 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき。
イ 納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎と
なるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を
定める命令等を定めようとするとき。
ウ 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎と
なるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。
エ 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
オ 法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を
定めようとするとき。
302 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 06:12:15
兵庫県だけど受験票未だ来てない…
303 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 07:04:50
直前期なぜかやる気出ない
確かに飛沫クンの言う通り、問4は微妙だね。
今、改めて問題を見たが、「ん〜・・・」って感じ。
aがb倉庫に置いてある商品をcに売却し、b倉庫の経営会社に
以後はcのために商品を保管するよう通知した場合、b倉庫会社がこれを承諾したときに
占有権はaからcに移転する。
この問題正しくないのはなぜですか。
単純に必要なのはcの承諾だからっしょ
Aは管理会社のBに対してではなくCに対して承諾をとらないといけないから
Cの承諾がいるわなw
307です。
>> 308 309 310
ありがとうございます。
そうなんですか。今年は受けませんが、民法さっぱりわからなくて。
312 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 22:37:29
この問題、回答が×なんだけど…一体なぜかな?だれか分かったら教えて?(泣)
313 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 22:39:04
AがBの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結した。問1、Bは、Aに対してCとの間の売買契約を委任したが、AがDをCと勘違いした要素の錯誤によってDとの間で契約した場合、Aに重過失がなければ、この契約は無効である。
314 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 22:44:22
Bに重過失がないから。
315 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 22:48:05
おいおい!Bに重過失がないから。って、それは全く関係ないじゃんか(笑)この場合、101条により代理人自身について決するのだから。誤回答じゃねーか?
316 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 22:56:32
質問者です。やっぱり誤回答ですかね?いくら読み返しても納得いかなくて…何か読み落としてるのかと…解説もないし悩んでます。
317 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 22:56:36
ごめん。素で間違えた。
3回吊ってきます。
318 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 23:07:27
>>315 3回吊ってきました。その後101条を3回読みました。
>>316さんも101条1項を読んでみてください。
Q 聴聞を経てされた不利益処分にはついては当事者及び参加人は異議申し立てをする事が出来ないが、
一定の場合例外が設けられている。その例外を書け。40字前後。
320 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 23:22:31
この場合、101条は関係なくないか?101条1項には錯誤はないよ?じゃ2項って線もあるが、2項だと問題上にBはAがCとDを勘違いしたことについて知っていた場合っていうのがないとおかしい。だからやっぱり普通に95条から錯誤無効主張できると思うが
>>320 意思の不存在 これが錯誤にあたるんじゃないかな
322 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 23:27:46
>>319 公示の方法によって通知が到達したものとされた当事者等で聴聞に出頭したかったアホ共
323 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 23:29:02
意思の不存在は意思無能力みたいなもんだろ?錯誤とは全然違うんじゃないのかな
>>323 意思の不存在は、意思のけんけつと同義語だったよね。
心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤。
326 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 23:44:48
>>324 確かにそうだね!間違った。
けど、101条は分かったけどあの問題は結局どう解釈したら良いのかな?
327 :
名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 23:48:29
誰について錯誤が成立するかしないか、て問題だよね?
特定の法律行為を委託された場合、本人は代理人の意思の不存在を主張することができないからBはEに対抗できないんじゃないかな
>>327 >特定の法律行為を委託された場合、本人は代理人の意思の不存在を主張することができない
この根拠条文はどこでしょう?
>>312 この問題は完全に○だよん☆だから誤回答かと。
ちなみに宅建試験の過去問でネットに載ってた解説を転載しますね。
◆代理の瑕疵−錯誤
B (本人)
|
A(代理人)− D(相手方)
└要素の錯誤(無・重過失)
代理人の意思表示に瑕疵があった場合−心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫の存否,特定事情についての善意悪意,
過失の有無は,原則として,代理人を基準に判断されます。(101条1項)
本肢での代理人Aの意思表示は,重過失のない要素の錯誤なので,BはDに対して,錯誤による無効を主張することができます。(95条)
▼代理人Aの知らない「権利の瑕疵」(561条,563条),「物の瑕疵」(570条),詐欺・強迫の事情,代理人の錯誤などを本人Bが知っている場合は,
本人を基準として判断され,本人Bは取り消したり無効を主張することができなくなります。(101条2項)
d
民 問6 (普)
Aが失踪宣告を受け、Aの妻Bが生命保険金を受け取るとともに、Aの土地を相続した。
Bは、受け取った生命保険金を費消し、また、相続した土地をCに売却した。
その後、Aが生存することが明らかになったため、失踪宣告は取り消された。
この場合の法律関係に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、
後記1から5までのうちどれか。
ア Bが生命保険金を費消した際にAの生存について善意であったとしても、遊興費として生命保険金を費消した場合には、
Bは、保険者に対し、費消した生命保険金の相当額を返還しなければならない。
イ Bが生命保険金を費消した際に、Aの生存について善意であり、かつ、生活費として生命保険金を費消した場合には、
Bは、保険者に対し、費消した生命保険金の相当額を返還する必要はない。
ウ BがCに土地を売却した際にAの生存について悪意であったときは、Cが善意であっても、
Aについての失踪宣告の取消しにより、Cは、当該土地の所有権を失う。
エ BがCに土地を売却した際、BとCがともにAの生存について悪意であった場合において、
CがDに土地を転売したときは、DがAの生存について善意であったとしても、Aについての失踪宣告の取消しにより、Dは、当該土地の所有権を失う。
オ BがCに土地を売却した際、BとCがともにAの生存について善意であった場合において、CがAの生存について悪意であるDに土地を転売したときは、
Aについての失踪宣告の取消しにより、Dは、当該土地の所有権を失う。
1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ
335 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 09:36:03
行政法
次の記述の内、現行法上、正しいのはいくつあるか。
ア、行政手続法および行政手続条例では、法律または条例の規定に基づかない行政指導は許されないものと定められている。
イ、行政手続法は地方公共団体の行政指導には適用されない。
ウ、行政手続法は法律に基づく地方公共団体の行政処分には原則として適用される。
エ、行政手続条例は地方公共団体の行政処分だけを対象にする。
オ、行政手続条例が地方公共団体における行政手続について、行政手続法と異なる内容の定めをすることも許されないわけではない。
344 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 10:41:22
すみません。
建物明渡猶予制度について誰か教えてください。
抵当権設定後の賃貸借で、抵当権が実行されちゃったら、
賃借人は、6ヶ月の間に立ち退くしかないんでしょうか?
それともその猶予期間に、抵当権者の同意の上賃貸借の登記があれば、
賃借人は抵当権者に対抗できるんでしょうか?
>>344 それは競売の場合だし、買い受け人に対して明渡の6ヶ月の猶予期間があるって話。
ってことは、競売が終わってるのだから、同意できる抵当権者はもういないよ??
買い受け人が決まって、買い受け人が登記申請した時点で抵当権は嘱託登記によって抹消されるから。
って、意味分かる??
答えになってないかな??笑
つか、最近司法書士の過去問を解いてるのだが、思ったより簡単でビビッてる・・・
たまたまだよね?本当はもっと凄い問題くるんだよね?笑
例えばこれだが・・
みんなも簡単に分かるよね?
Aは、B名義で登記されているB所有の甲土地につき、平成元年4月1日、所有の意思をもって、善意で、過失なく、平穏に、かつ、公然と占有を開始し、
その後も、その占有を継続している。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らしCの請求が認められないものの組合せは、
後記1から5までのうちどれか(なお、Aの占有は、次のアからオまでの各請求の時まで継続しているものとし、Cは、Aの占有につき善意であったものとする。
また、Aにつき甲土地の取得時効が成立する場合には、Aは、取得時効を援用したものとする。
ア 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成10年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。
イ 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。
ウ 平成11年11月1日にBから甲士地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。
エ 平成11年11月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成21年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。
オ 平成11年11月1日にBから甲土地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成22年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。
1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ
抵当権者全員の同意の登記があればいいんじゃない?
便乗して質問。
民法378条1項は、登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有する
すべてのものが同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる、
と定めている。
とすれば、抵当権設定後、賃貸借契約が結ばれ、その旨の同意が抵当権者全員からなされ、その旨の登記がなされると、
抵当権実行後にも自己の賃借権を買い受け人に対抗できるはず。
でなければ、「抵当権者に対抗できる」の意味がなくなる。
抵当権は実行(競売開始)されてこそ本来の効力が生まれるものだから、
その時に対抗できないと「抵当権者に対抗できる」とはいえないはず。
しかし、判例は抵当権設定登記後に成立し対抗要件を取得した賃借権は、
その賃貸借契約が強制競売申し立てに基づく差し押さえの登記前に締結され、
対抗要件を取得していた場合でも、抵当権に対抗できないから、
競売により抵当権とともに消滅する、と判示している(最判昭46.3.30)。
これの関係が分からない。おせーて。
349 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 11:06:41
>>345 ありがとうございます!
そっか、買い受けが決まってからの6ヶ月ですもんね。
抵当権はもう消滅してますよねw
>>344の意味がイマイチ分からんが・・
抵当権が実行されてから六ヶ月じゃないよ?
抵当権が実行されて競売により買受人が決まって、その買受人に対して六ヶ月だよ??
>>345 俺には全然難しい。
やっぱり宅建合格したくらいじゃ行書はまだまだ遠いな・・・
>>348 よーく見てごらん☆
その判例の日付。
今の民法には当てはまらないよん。
>>348 やってみて、の言う通りだな。
それは平成15年民法改正前の古い判例だwww
って、そんな今が効力のない判例ドコから引っ張ってきたんだ??
そんなこと書いてある本なら読まない方がいいよ
ああなるほどそういうことか。
判例は有斐閣の判例六法に載ってるよ。
356 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 12:30:15
単刀直入にお聞きします。
毎日2、3時間集中して勉強できたとして何ヶ月、
あるいは何年くらいで合格できますか。
基礎知識はほとんどありません。
宅建は2ヶ月で合格しました。
司法書士は2,3年みたいです。
>>354 当たり。
>>356 それは個々人の能力次第。
私は法学部卒で宅建は2週間で42点でした。
これは??
買主が売主の詐欺があったことを理由に売買契約を取消した場合、
代金と売買された品物をお互いに返却する義務が生じるが、
このときに詐欺をした売主が「品物を返さなければ代金も返さない」という主張(同時履行の抗弁権)を主張することができる。
○か×か??
公務員なんかは勉強不要(国1ていど)
司法書士だって1月でうかる人がいるからね
360 :
359:2008/10/22(水) 20:34:04
1 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2008/10/22(水) 19:18:11.47 ID:JEB/wV2I0
お前らAVとか見てどのシーンで抜くの?
タイミングゥーがわからない><
39 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2008/10/22(水) 20:25:05.07 ID:moMDNGPpO
足コキ
361 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:01:52
行政法です。
再審査請求は、処分についての審査請求の裁決に不服がある者だけでなく、
不作為についての審査請求の裁決に不服のある者もなすことができる。
○×どっち?
362 :
名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 23:14:40
行政法
行政不服審査法において、
処分を口頭で行う場合には行政庁は教示をしなくてもよい。
○か×か
364 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:06:14
俺も×○
365 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:52:36
(事 例)
甲乙丙丁が共同でヨットを購入してレジャークラブを発足させた。規約では @業務の重要事項は全員で決定すること
、 A取得した財産の取り扱いについてだけを定めた。
しかし実際には甲がリーダーとして独断で行動することが多かった。乙丙丁はこれを容認していたわけではないが、
特段に甲に抗議することもなかった。
ある日、甲はいつものように独断で、特別に高価なヨットの付属品をAから購入する契約を結んだところ、乙丙丁
がこれに不満を述べて、クラブからの支出を拒否した。
1.Aはクラブに支払いを請求できるか。
2.Aとの契約前に、甲は乙丙に相談し2人はしぶしぶこれを了承したが、丁には相談がなかった
場合、Aはクラブに支払いを請求できるか。
366 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:54:05
>>365 追加指示
40字程度でその理由を述べよ。
367 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 00:57:24
>>365 うわ・・・なんか本当に出題されそうな問題だな・・。
これって、権利能力なき社団? それとも組合?
368 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 01:00:36
組合だろ。
権利能力なき社団と考えるには、要件が不足してる。
甲は乙の詐術により遺言を撤回した。遺言者が詐術を理由に、
遺言の撤回を取り消したときに、前の遺言はどのような取り扱いになるか。
理由も含めて40字程度で記述しなさい。
結論わかれるかな?俺は見事に不正解だった
370 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 01:06:10
>>344 賃借権の登記がなければ、買受人に対しての猶予期間もないので注意
賃借権の登記があれば、345で正しい
371 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 01:08:26
>>369 前の遺言書の効力が意思表示の取消しにより、有効になる。
第一の遺言が復活することはありえない、(民法1025条)
しかし、民法1025条但書きにより、第一の遺言の撤回が、
詐欺や脅迫を理由に取消されたときは、例外として効力が復活する。
解答例
詐術を理由に取り消したときは、前の遺言を復活させる意思が明白であるため有効になる
俺は前の遺言が新たな遺言として取り扱うものだと思ってました。
>>371 すごい!正解。ただ「詐欺を理由に取消し」が抜けているのが惜しいかも。
朝の地方自治法
普通地方公共団体の議会は、原則として、
議員定数の過半数の議員が出席しなければ会議を開くことができない。
○×どっち
375 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 08:53:09
376 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 09:59:00
377 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 10:49:35
>>374 ○
地方自治113条
普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。
問題文をよく読むってことはとても大事ですね
379 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 11:07:40
組合総有、代表者の定め等色々あるし、問題文のみじゃ答え出すには不足だと思うが出題者いかに考えてますか〜?@は表見代表者に当たるか!相手方が善意無過失ならって話かな?
380 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 11:10:47
Aは、その行為が管理なのか変更に当たるのかで答え変わってくるが、管理行為なら過半数の同意で○だが各人の持分の記載が無い以上、これも何とも言えないな
381 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 11:15:09
ああ、過半数、か。
382 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 11:16:06
↑↑↑↑あっ多分なんか違うかも
出題者解説頼む
>>382 そう、そこ!
>>374の問題は過半数の部分がポイントです。
本番に引っかからないように注意しましょう。
従って答えは×です。半数以上が正解です。
私の覚え方は、
ものすごい少ない人数の議会がある場合、
過半数と半数以上では大違いです。
だから小さな議会でも成立させやすくするために
半数以上にしてあると勝手ながら覚えました。
384 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 11:50:43
半数以上と過半数ってどう違うの?条文は半数以上だから問題の答えが×なのは分かったたが、あなたのその後の解説が分からない。例えば5人の議会で半数以上も過半数も3人じゃね?
385 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 11:52:33
386 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 11:57:05
すげぇ勘違いしてた↑過半数ってのは「半数を超える」って意味だよね?半数以上の出席、過半数の賛成の場合、定数20の議会なら10人出席、うち6人の賛成が必要って話になるんだよね?
387 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 11:59:00
388 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 12:06:36
>>387 当たり前のことを当たり前に勘違いしてた。ありがと↑
このスレの意味があったってもんだな。
もし2人の議会があったら(ないけどね)、
過半数は2人、半数以上は1人になる。
これは大きな違いだ。
391 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 12:23:06
当たり前に勘違い。。
文章力が心配だな
392 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 12:24:02
取締役会決議等では大きな問題になる
確かに。
おいおい、文章力ってw
50%しか支配力のない議会とか株主総会、取締役会なんかは崩壊する。
国会の場合は相手陣営から引き抜きがよくあるが。
93 :名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 16:42:03
塾長の評論社の入門シリーズか
S講師の入門講義シリを導入にして
レックの出る順番を繰り返して
過去問題集ぐるぐる
これでおk
397 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 23:21:39
過半数の意味 俺も勘違いしてたww
試験で数的な問題出たらアウトだったかも。当たり前に勘違いしてた(笑)
>>395 株式を共同相続した時に起きるみたいね。
骨肉の争いになるみたいだけどw
399 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 02:04:06
行書は会社法の決議要件は試験に必要ないのかな
400 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 02:42:39
A、B、C三人で共有してる賃貸マンションをAとBがCに黙ってリフォームした。
ABの行為をCは取り消すことができない。○か×か
>>400 ×
リフォームの程度によるね。
利用行為か変更行為なのか。
でもお金がだいぶかかるなら変更で×ってことに。
402 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 08:30:08
お金がだいぶかかる変更に当たるなら○だろ?
持ち分とかリフォームの度合いとか書いてないからボツ問
405 :
402:2008/10/24(金) 10:14:06
間違えた。
管理なら○
変更なら×だ。まあどっちにしろ
>>403の言う通り没問だ。
つか、今年の宅建民法問題解いてみたが簡単だな〜余裕で全問正解。
あんなの解けない宅建受験者若しは不動産屋の資質を疑うww
407 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 15:30:34
利用行為ってなに?w保存行為じゃなくて?w
細かいことを言えば、軽い修繕程度なら保存行為に当たり、単独でできるから×
大規模修繕や目的物の性質に変更を加える程のリフォームなら変更行為に当たり、全員の同意が必要だから○
でもリフォームって言ったら一般的に変更行為に当たるから答えは○
408 :
407:2008/10/24(金) 15:39:23
俺は出題者だが、逆だったw保存なら○変更なら×
てか、これは変更行為の問題だから持ち分なんて関係ない。
持ち分がどうであれ三人で共有してる以上、全員の同意が必要。
また、何の注意書きもなく(例えば修繕程度のとか)リフォームと言えば、改装を意味するから
問題文に程度が明記してなければ通常の改装と解して問題を解くんだよ。
だから没問じゃない。
>>408 リフォームって変更か管理に入るんだと思ってたww
基本的に保存行為なんだね。
ありがとさん
>>407 共有について
保存行為→ 単独で可能
管理行為(利用行為、改良行為)→ 過半数で可能
変更行為→ 全員の同意
利用行為とは共有物に変更を加えない範囲で収益を図る行為のこと
ま、とにかくバカは問題出すなってことだw
412 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 16:17:34
代理人の範囲が特に定められていない場合と混同してるんじゃないのか?
主宰者は、参加人の一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、たとえ出
席しないことにつき正当な理由があったとしても、これらの者に対し改
めて意見を述べる機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
この問題の答えが○だとさ。
違うよね??
正当な理由があるときは、23条2項になると思うのだが、どうだろうか??
>>413 ×が正しい。
過去問で似たようなのがあったが、あくまで「正当な理由なく出頭しない」場合だけだ。
416 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 17:59:02
>>413 当事者は正当な理由があれば意見を述べられる。
参加者は正当な理由の有無を問わないで、仮に
正当な理由があったとしてもダメ。
当事者と参加者で場合分けする問題だった気がする。
417 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 18:01:32
参加人だった。
>>414 >>416 ゴメン。
よくよく見たら問題は参加人だった・・・
すまない。
あなた達の言う通り回答は○ですね。
420 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 18:08:22
421 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 18:13:49
自分は受かると思う○×
正答率5%の問題です
422 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 18:33:42
今回で三回目。昨年落ちてから本格的に勉強して一年…今年こそは受かってくださいに一票…
423 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 18:40:40
>>413 『これらのものに対し』がポイントか。当事者には聞かないとは書いてないもんな。
はぁ〜数秒間でそこまで頭まわらないよ。まとめ本買ったけど、本番ではことごとくその裏をついてくる。
424 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 19:18:34
よくある引っ掛けだから、アウトプット不足かと。
Q詐害行為取消権を行使する為には、受益者が債権者を害することを意図し、または欲して行なった事を要する。
426 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 20:06:14
>>425×
債務超過の認識があれば足り、債権者を害することは不要。
判例であるな
428 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 20:58:04
受益者は何らかの悪意必要なんじゃないの?その判例は債務者だろ?
受益者は、単純悪意で足り詐害意思は必要ないって判例ね
430 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 21:37:02
なるほど!
また一つ頭良くなった(笑)
432 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 23:21:11
俺も思った。
上の説明だと、受益者や転得者が、債務者が無資力ってことさえ分かってれば、例え債権者を害する行為と認識していなくても詐害行為取消権が行使されるって意味だよね?
自演丸わかりw
434 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 23:28:15
債務者に必要なのは詐害意思
受益者に必要なのは悪意
質問は受益者にも詐害意思まで必要か?って事だから×って流れ。
債務者の要件について意識が行ってるけど、質問は受益者についての要件を問うてるから考えなくても良いってことだよね。
435 :
名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 23:59:34
ありがと!やっと納得しました(T_T)
みんながんばれ!
オレなんて知識はあっても簡単に引っかかる。
引っかからないコツがあれば知りたいよ・・・
AB間で、AがBに対し代金を支払うことと引き換えに、Bが自己所有の宝
石をCに引き渡すことを内容とする契約が締結された場合、
Cが受益の意思表示をせず、かつ無資力である場合、Cの債権者Dは、
Cに代位して受益の意思表示をすることができる。
○×???
438 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 09:37:02
○
バツかな
第三者のためにする契約で第三者に権利が発生するのは、第三者が受益の意思表示を
したときで(537条2項)、債権者代位の目的になるのは「債務者に属する権利」
だから。
あってる?
440 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 09:56:13
問題
身分行為には、詐害行為取消権を行使することができない。
441 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 09:57:23
×
442 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 10:05:34
残念、一身専属権に入ってた。
443 :
出題者:2008/10/25(土) 10:29:46
では〜次の問題。
相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して
不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条五号所定の相続欠格者に当たらない。
○×???
445 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 10:35:12
嘘を言ってはいけない。本でできないとなってるぞ。
446 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 10:47:38
>>443、間違ってるよ。ちゃんと読み直して訂正を。
450 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 11:17:32
>>448 一身専属権に当たるのは問題ないのか。
判例年月日は。問題の出典は。
嘘を書くなよ。
>>444 あたらないに決まってるじゃないか
2重の基準
453 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 11:29:40
その場所以外でその判例書いてるところある?
見つからないが。
>>453 ちなみに3p目の上から10行目当たり。
目を開いてよーく読めwww
>>452 ○。
二重の基準かどうかは分からないが。
これって、二重の基準なんですか?
2重の基準てのはオレが勝手に付けてるだけで
憲法のやつと違うぞw
1 破棄隠匿の「故意」
2 利益をはかる「意思」
両方該当して初めて欠格
458 :
出題者:2008/10/25(土) 12:11:48
>>457 当たり!!けど、勝手にオリジナルな二重の基準作るなよwww
けど、面白いし分かりやすいから許すwww
(・∀・)ジサクジエンデシタ
問7(行政法)難易度=難
次のア〜オの記述のうち、最高裁の判例によれば、取消訴訟の処分性が認め
られるものはいくつあるか。
ア 医療法に基づき県知事が行った病院開設中止の勧告
イ 国税滞納処分に先立って行われる督促
ウ 関税定率法に基づき税関長が行った貨物が輸入禁制品に該当する旨の通
知
エ 労働者災害補償保険法に基づき労働基準監督署長が行った労災就学援護
金を支給しない旨の決定
オ 道路交通法に基づき警察本部長が駐車違反を理由として行った交通反則
金納付の通告
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ
461 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 19:04:43
○
○
○
○
×
4つだから4
>>460 ア ○
イ ×
ウ ○
エ ○
オ ×
難ではないんでね
やっぱイは×か・・・
国税関係で処分性のある判例があったけど
なんだったっけな?
自己レス
国税の処分性有とした判例は還付金の相殺のだった。H6.4.19
全然関係ないし、まだまだだわ。
督促ってのは、払う必要のあるものを払えと通知するだけのもんだぞ。
借金取りがよく使うんだが。
そうだよねw
国税滞納処分に先立って行われる督促は、法律効果あり、処分性あるよ。
オレも某試験の過去問で処分性有りって書いてあったような希ガス
ああそうなの。その法律効果って、督促が相手が対に到達したら処分性が生まれるのかな。
それでその「督促の内容に従って」行政行為が行われると。ちなみに後続する行政行為って何?
バカっぽいな、人間的に。
475 :
名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 23:06:56
誰か数学の問題でも出せや
( ゚Д゚)ノω チソコクラエッ!
477 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 01:02:51
誰かすいません(・ω・)
この時期憲法ってなにを素材にして勉強してますか?
過去問、模試、法検、基本テキスト?やっぱ過去問なのかな・・・?
5問中1問は絶対出来ないような意味不明な問題(昨年なら問4)出るけど、
やっぱり4問は獲りたい。しかし模試では3問しか出来ない。
4問目の壁が突破できないよぉ・・・・
478 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 01:02:52
>>460 ア:最判H17.7.15:○ ※行政指導に処分性が認められた画期的な判決
イ:最判S45.12.24:○
ウ:最判:S54.12.25:○
エ:知らんが多分:○
オ:知らんが多分:×
479 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 01:15:07
>>473 滞納処分予告の通知である督促って、法律効果なしなんかね?
判例でも
「国税徴収法手続の第一段階をなすものとして要求され、滞納処分の前提
不可欠の前提となるものであり、また、その性質は、税額の確定した国税
債権につき、納期限を指定して納税義務者等に履行を請求する行為、すな
わち徴収処分である」
なんだってさ。
あるよ。
481 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 02:02:53
482 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 02:47:38
正しいのはいくつあるか?(難易度:標準)
ア.人は他人から氏名を正確に呼称されることについて、不法行為法上保護を受ける
人格的な利益を有するものであって、在日韓国人の氏名を民族語読みせず、日本語
読みで呼称することは違法性を生じない。
イ.前科及び犯罪経歴は、人の名誉、信用に直接かかわる事項であり、前科等のある者
もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するので、市長村長が
漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、重軽問わず、前科等の一部を報告することは
公権力の違法な行使にはあたる。
ウ.個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾無しに、みだりにその容ぼう・姿態を
撮影されない自由を有すするべきであり、警察官が理由なしに、個人の容ぼう等を撮影することは
憲法13条の趣旨に反し、許されないものといわなければならない。
エ.患者が輸血を受けることは宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を
有している場合、このような意思決定の権利は尊重されなければならず、輸血をする可能性がある事を告げないまま、
手術を施行し、輸血をした医師はたとえ輸血によって患者が助かったとしても、患者が被った精神的苦痛を賠償する
責めを負う。
1.なし 2.一つ 3.二つ 4.三つ 5.四つ
>482
アだけ分からん。
これだけ出題者が適当に作った判例っぽい話なら、正しいのはア以外の三つ。
484 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 03:43:37
>>483 ア○、イ×、ウ○、エ○
よって正解は3つの4で正解
ちなみにアは最判昭63.2.16
485 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 05:09:56
>>482 ×内容的には○だが判例でも、人格的利益を有するが、としており設問の順接接続では日本語としておかしい。
○
○
○
>>478 合ってた〜ヤタ━ヽ(゚∀゚)ノ ━!!!!
>>482 ○
○
×
○
4番かなぁ
1については勘でつ。
あれ?
ウって○かぁ。警察が理由無しにって書いてるもんね。
それでイはなんで×なの?
判例では「重犯罪の場合は可能」らしきものもあった気がするけど、
この問題の言い回しだと
「犯罪の種類、重軽問わず、前科等の一部を報告」
って書いてあるし。
「一部」ってことが×?
489 :
出題者:2008/10/26(日) 08:50:44
>>460 ○
○
○
○
×
難しくはないんじゃない?って言ってる奴、もっと学べよ☆www
>>482 ア以外○だから答えCかな。
つか、アは常識的に考えただけで、回答自信なし。
出題者回答頼みます。
朝はあまりいないね。
毎日オレともう一人くらいだもん。
>>482 ア.○
イ.○
ウ.○
エ.○
答えは5
493 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 10:49:32
昨年憲法問4難しいから捨て問って意見あるけど、
実はこれ一昨年と全く同じ論点だから完全な捨て問にするのは惜しいんだよね
まず「違憲である」の1、3はあっさり消える。これだけで3つに絞れる。
次に2と4。これはどう見ても全く同じ趣旨。となれば5しか残らない。
一見難しくても冷静に見れば正解見つけるの可能
この国家公務員が人事院との関係はまた出る可能性はある
>>493 「内閣が行う高度に政治的な統治の作用と、
一般の国家公務員による行政の作用とは質的に異なること」が、
違憲か合憲か結論を出さないとその理由で1と3は切れない。
上の括弧内の文章は単なる評価であって違憲か合憲かの
判断をなしうるものではないからやはり違憲合憲の判断では切れないことになる。
>>482 アが×だったら「こきんとうこっかしゅせき」って呼んでるニュースキャスターは破産するな
>>482 アも○だね・・・NHK何とか訴訟 判例らしい。
ってことで全部○
497 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:53:21
内容は正肢であるが
理由と結論部分を順接関係にしてしまっては
論理的に成立していないってのは、もし試験で出れば
×とすべきなんだろうか。
498 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 12:59:05
多分知識の有無を聞くのが出題の趣旨で
文章上の誤りは、出題者のミスだろうと○にしたほうが無難だろうな。
いくら悪問の多い試験とはいっても、
そこまで心配する必要はさすがに無いだろうけど。
問3(憲法)難易度=易
次のア〜オの記述のうち、憲法上、法律で定めるとされているものはいくつ
あるか。
ア 裁判官の弾劾に関する事項
イ 両議院の議員の歳費
ウ 勤労の義務
エ 両議院の議員の選挙に関する事項
オ 財産権の内容
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ
何も見ないでやってみて☆
本試験向きな問題なんで
イは確か
エもなんとなく
アは・・・んー忘れた。
で、2番にw
501 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 16:44:20
>>499 (易)って書いてあるけど、やっぱり難しいよね・・
俺も完璧に間違ったし。
回答はウ以外全部○。憲法条文通り・・・
この手も問題出されたらヤバイな・・・
いや499かかなり簡単だぞ。
今の時期で間違ってる奴はまだ間に合うから、もう一度
基礎から見直したほうが良いよ
29条は3項ばかりで2項は意識ゼロだったw
506 :
502:2008/10/26(日) 21:28:10
正解書いてくれ
もう出しっぱなしととか勘弁
508 :
502:2008/10/26(日) 22:27:29
>>506 サンクス
問題文よく読んでなかった。
法律によって定めるとナ・・・。
509 :
やってみて☆:2008/10/26(日) 22:30:01
よまなすぎだなw
511 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 22:44:25
主たる債務者の委託を受けて物上保証人となった者は、主たる債務が弁済期にあったときは、あらかじめ主たる債務者に対して求償権を行使することができる。○か×か?
払ってもないのに求償権使えるのか?
×
513 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 22:53:11
>>512 試験直前で、そのレベルの質問はやばいだろ?(笑)
460条嫁
>>511 保証人と違って事前求償権は物上保証人には無い。
だから×
515 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 23:13:02
517 :
名無し検定1級さん:2008/10/26(日) 23:31:05
ここは、そういうスレ。案外難しいとか忘れてそうとかの問題を出し合ってみんなで合格目指すんだよ〜だから本試験で覚えてれば問題ない!
うん、がんばるぞ!
今日は15時間勉強したからもう寝るわー
15時間勉強してるのがすげーよ。
直感で○×付けてみましょうwww
憲法からです。
女子の定年年齢を男子より低く定める会社の就業規則は、
憲法第14条の定める法の下の平等に反して無効である。
○か×か???
民法§90違反で無効。
平等じゃないのは分かるけど、
就業規則だから○でいいじゃんw
男女雇用機会均等法は関係ないんでしょ?
あ、○じゃねーわw
逆か。
難易度がどのくらいになるか(というか、行政書士試験だと
ここまでやらない気がするけど)わからんですが、
おひとついかがでしょう?
正解は条文当たれば答えは一発でわかるんだけど、
一応深夜にでも答えを書いておきます。
以下のもので「善管注意義務」が要求される場合はいくつあるか?
ア.無償の受寄者
イ.無償の受任者
ウ.緊急じゃない事務管理者
エ.使用貸借契約の借主
オ.相続放棄者
多数決の要件について、『出席議員の2/3以上』が必要とされる
ものはこの中にいくつあるか?
A.各議院の秘密会
B.憲法改正の発議
C.各議院で議員を除名する場合
D.各議院で、資格争訟裁判により議員の議席を失わせる場合
E.議員の請求による国会(臨時会)の召集
>>522 正解!!
その通り。あくまで民法90条によって違憲。
>>525 何も見ないで回答。
イエ二つ。
ACD三つ。
通常の事務管理は善管だな。
無償の受任者も。
使用貸借契約の借主もだな。
あとは自己の物と同じ注意でおk
で、3こ
>>525 無償受任だけ善管注意義務
事務管理も使用貸借も
644条を準用していない。
だから一つ
530 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 16:31:40
>>528は、飛沫っぽいな
調べまくってからの上から目線 笑
まあ、今六法見たけど
>>528が正解みたいだけどな
532 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 16:42:50
中卒まじで来ないね。
中央卒がばれたのそんなに嫌なことか?
534 :
525:2008/10/28(火) 04:37:54
解答す。
カッコ書き内部の数字は条文す。
ア.無償の受寄者(× 659)
イ.無償の受任者(○ 644)
ウ.緊急じゃない事務管理者(○ 698条の反対解釈)
エ.使用貸借契約の借主(○ 593→400)
オ.相続放棄者(○ 940-1項)
『善管注意義務』を要求されるものより、『自己の財産と…』が
必要なものを覚えた方が早い(こっちは、上の挙げたものの他、
「親権者」「限定承認者」くらいだと思う)けど
行書試験ではまだ流石にそこまでしなくていいのか?
A.各議院の秘密会(○ 57-1項但)
B.憲法改正の発議(× 96-1)
C.各議院で議員を除名する場合(○ 58-2但)
D.各議院で、資格争訟裁判により議員の議席を失わせる場合(○ 55但)
E.議員の請求による国会(臨時会)の召集(× 53)
B.の肢について、過去問で「各議院の総議員の」と
「出席議員の」を取っかえたひっかけがあった気がするです。
>>534 嘘ばっかりダメ
全然回答になってない。
使用貸借と相続放棄は絶対に違う。
事務管理は今調べてるけど、多分違う。
537 :
名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 11:33:43
使用貸借の400条忘れてた。
相続放棄だけ間違ってんじゃないですかね。
538 :
525:2008/10/28(火) 11:59:02
確かに相続放棄は調べるまでもなく○じゃなく×です。
単純(な転記)ミスです。スマソ
539 :
527:2008/10/28(火) 17:27:18
オレの答えあってた?
540 :
やってみて☆ :2008/10/28(火) 20:23:03
うん☆
君はすぐ答えたし当たりだったね!
さすが↑俺は事務管理が間違えてたみたい
おっしゃ!
うかるぞ行政書士 直前模試A 問28 選択肢2 で
・動産売買の先取特権を有するものが物上代位権を行使しようとする場合において、
目的債権が第三者に譲渡されたときは、当該第三者を害することはできないから、
その後に先取特権者が目的債権に対して物上代位権を行使することは許されない。
この選択肢は誤りで、解説に
「債権が第三者に譲渡されたり、第三者が転付命令を取得したりすると
物上代位権を行使できなくなる」
ってあるんだけど、だったらこの選択肢は正解じゃないのかな?
>>542 H17.2.22が題材の問題だと思うから、
債権譲渡の第三者対抗要件を備えるまでは物上代位できる。
解説がおかしいと思うよ。
Aが所有する土地について、Aが死亡後、相続人BとCが相続をしたが、遺
産分割協議を行う前に、Cが単独で当該不動産の2分の1をXに譲渡した後、
遺産分割協議の結果当該不動産はBが全部を有することが決した場合、B
は登記がないとXに対して所有権を対抗できない。
○か×か??
545 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 11:24:43
○
>>545 出題者です。やっぱり回答は○だと思いますよね。
俺も○だと思うのですが・・・
問題集の回答は×なんですよ・・・解説もないもんで何で×なのか分からなくてここに書き込みした次第です。
どうしても×が正解だと言うのであれば、
「Bは登記がないとXに対して所有権を対抗できない。」
の、部分でしょうかね??
「Bは(Cの持分に対しては)登記がないとXに対して所有権を対抗できない。」
と、しなきゃいけないってことかな??
いかがでしょうか??
俺もレックの市販模試で聞きたいことがあるんだけど
本人が追認拒絶をした後、無権代理人が本人を相続した場合にも
・・・(中略)・・・判例は、相続により無権代理行為が有効になるもの
ではないとしている(最判平10.7.17)。
これは、本人が追認拒絶することにより、無権代理行為の効果は
本人に帰属しないことが確定しないためである。
この文章なんだけど、
本人が生前に、追認拒絶したとする。
そうすると、無権代理行為はその時点で本人に帰属しないことが確定し、
それを包括承継した相続人は本人の地位を相続し、本人の地位をもって
無権代理行為が相続人に帰属しないことを主張できる、と
今まで解釈してたんだけど・・・。
>>546 ×
遺産分割前の話だから909条但し書の問題なんじゃない?
ただ、判例で、第三者として保護されるには、登記が必要(保護要件としての登記)とされている。
どっちにしても登記は必要なんだけど、対抗要件としての登記ではないっていうのが問題の趣旨だと思うよ。。。
>>548 登記が必要なのは第三者であって、問題文の中のBではない。
その説明解約は誤り。
多分
>>546の解釈であってると思うが、没問なのは否めない。
>>547 君の考えで合ってるよ。
解説がおかしい。
>>548 >>549 君達の言ってる中身は一緒だと思うよ。
要は対抗要件を備えなきゃいけないのは第三者であって、
Bは登記しなくても、対抗要件を備えていない第三者に対抗することができるってことだろ??
没問になるわけがない
552 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 13:10:17
では、Xが権利保護要件としての登記を備えていない時は
Bは登記無くして対抗できるのか?それともBも登記必要(対抗関係?)
553 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 13:21:22
おい、お前らナゾナゾの資格とってうれしいのか?w
せめて司法書士くらいとれよw(笑
お勉強教えてあげようか?
554 :
547:2008/10/30(木) 13:25:53
555 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 13:49:42
>>552 条文991条だっけ?あれの「第三者の権利を害することはできない」の、第三者とは対抗要件を備えた第三者。これ判例。
だから対抗要件を備えない第三者にはBは対抗できる。したがってBは登記しなくても対抗できるんだよ
556 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 13:52:07
>>553 回答してみろよ?
司法書士も行政書士も民法問題のレベルは差ないよ?差があるのは合格基準だけだ。
557 :
名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 15:26:06
>>544の909条の第三者Xは登記はいるんですか。
分割後の譲渡については177の適用があるとしてるのが判例なので
分割前の三者には少なくとも相続人との関係では権利保護要件としての
登記はもとめられない
てことでいいんだろうか。
909により登記をもってしても分割前の第三者には対抗できないということっぽい。
558 :
542:2008/10/31(金) 02:54:37
おっはー。今日もガンバろう!
みんなで合格だぞ。
出るぞ
身元保証
成美堂の市販模試で
@代理人は不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。(正)
A法人格を有してない社団・財団は法人格を取得していない限りは、
その名で不服申立てすることはできない。 (誤)
@は取り下げは特別の委任がないとできないからまちがいと思うのだけど。
Aは代表者・管理人がある場合はその名でできる。って解説にあるけど、
その名っていうのは管理人・代表者の名ではないのかな。
どうなんでしょうか?
>>561 @は一切の行為をする事が「可能」だって意味で読むと分かりやすいかも。
特別の委任さえあればすべての事が出来る代理人と、特別の委任があっても取り下げが出来ない総代との違いを意識した問題だから。
Aはその名っていうのは社団名、財団名の事だね。
管理者や代表者の名前でするとなると、それは個人での不服申し立てになってしまうから。
法人として出来るか?って問題です。
563 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 21:01:11
問題♪
遺言書の破棄、隠匿行為をした相続人でも、欠格事由にあたらないことがある
○or×?♪
×
565 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 22:05:00
>>564 残念↓
相続人による遺言書の破棄・隠匿行為が相続に関する不正な利益を目的とせずになされた場合は、当該相続人は相続欠格者にあたらない。(最判平9.1.28)
てか、問題の出し方が悪かったね;スマン
それ忘れてたわ、さんきゅ
567 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 23:21:33
>>561 それ、ちょうもんの代理人だろ?不服申し立ての代理人ならば上の人の解説にある「可能」とかの問題じゃなく×だね。つか、「可能」ってなんだよ?(笑)社団の説明は上の人当たり
568 :
名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 23:25:41
やっぱりゴメン。「可能」で良いかも。つか、どうしても○にしたいなら可能と読むしかないよね。ゴメンよー
不服申し立ての代理人は、但し書きが付いてて問題文が日本語として「?」な印象も受けるけど
同じ文章のままよく模試に出るしもうお約束として覚えるべきなのかも。
570 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 12:00:48
たまには一般教養でもどうぞ
○×
1
住基ネットの実施など 公的分野で情報管理の電子化が進展したことが挙げられる
2
OECD8原則中 個人データは その紛失もしくは不当なアクセス 破壊 使用 修正 開示などの危険に対し 合理的な安全保障措置により保護されなければならないという安全保護の原則は 法20条の安全管理義務などに反映されている。
3
OECD加盟国30カ国のうち 個人情報保護法制を整備した国は日本やアメリカを含めて29カ国にのぼる。
問題05
正しいものの数
1 プライバシーマーク事務局はプライバシーマークの認定業務のみ鳴らず、個人情報の取り扱いにおける事故報告にみる傾向と注意点などの公表なども行っている。
2 主務官庁からの指摘で企業の個人情報流出が発覚した事案が報告されている。
3 個人情報管理の現場では経済産業省の所管分野と他省庁の所管分野のガイドラインが重複するケースが多いとの指摘がある
4 プライバシーマーク制度とは、個人情報の取り扱いを適切に行っている事業者を第三者の立場で客観的に評価認定し その証としてプライバシーマークの付与を行う制度である
5 プライバシーマークの付与認定に際しては書類審査のみが行われている。
問06
1)個人情報取り扱い業者は、不良行為を行う児童の問題行動について児童相談所、学校 医療機関が連携して対応するためには 当該児童の情報を交換する場合はあらかじめ本人の同意を得る必要はない
2)個人情報取扱業者は、本人から電話によって個人情報提供を受けた場合 取得の状況から見て 利用目的が明らかであると認められるときは利用目的を通知または公表しなくても良い
3)個人情報取り扱い事業者が内容物に個人情報が含まれない荷物の郵送を委託したところ 誤配によって当該郵便物の宛名に記載された個人データが第三者に開示された場合 安全管理義務違反となる。
4)個人情報取り扱い事業者は原則として すべての保有個人データの利用目的を本人の知りうる状態に置かなければならない。
5)個人情報取り扱い事業者は、本人から当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは たとえそれが既に本人の知り得る状態にあって利用目的が明らかな場合でも通知に応じなければならない。
>>570 1は回答不能のような気がするけど
2○
3○
>>571 1 ○
2 ○
3 ×
4 主語がないので分からない
5 ×
>>572 1)個人情報取扱業者の話なのか児童相談所などの話なのかちょっと読めない
2)○
3)○
4)○
5)×
解答
○×
1
住基ネットの実施など 公的分野で情報管理の電子化が進展したことが挙げられる 問題が尻切れでした済みません
2
OECD8原則中 個人データは その紛失もしくは不当なアクセス 破壊 使用 修正 開示などの危険に対し 合理的な安全保障措置により保護されなければならないという安全保護の原則は 法20条の安全管理義務などに反映されている。 →○
3
OECD加盟国30カ国のうち 個人情報保護法制を整備した国は日本やアメリカを含めて29カ国にのぼる。 →○
問題05
正しいものの数
1 プライバシーマーク事務局はプライバシーマークの認定業務のみ鳴らず、個人情報の取り扱いにおける事故報告にみる傾向と注意点などの公表なども行っている。 ○
2 主務官庁からの指摘で企業の個人情報流出が発覚した事案が報告されている。 ○
3 個人情報管理の現場では経済産業省の所管分野と他省庁の所管分野のガイドラインが重複するケースが多いとの指摘がある ○
4 プライバシーマーク制度とは、個人情報の取り扱いを適切に行っている事業者を第三者の立場で客観的に評価認定し その証としてプライバシーマークの付与を行う制度である ○
5 プライバシーマークの付与認定に際しては書類審査のみが行われている。 ×
解答です
問06
1)個人情報取り扱い業者は、不良行為を行う児童の問題行動について児童相談所、学校 医療機関が連携して対応するためには 当該児童の情報を交換する場合はあらかじめ本人の同意を得る必要はない ○
2)個人情報取扱業者は、本人から電話によって個人情報提供を受けた場合 取得の状況から見て 利用目的が明らかであると認められるときは利用目的を通知または公表しなくても良い ○
3)個人情報取り扱い事業者が内容物に個人情報が含まれない荷物の郵送を委託したところ 誤配によって当該郵便物の宛名に記載された個人データが第三者に開示された場合 安全管理義務違反となる。 ×
4)個人情報取り扱い事業者は原則として すべての保有個人データの利用目的を本人の知りうる状態に置かなければならない。 ○
5)個人情報取り扱い事業者は、本人から当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは たとえそれが既に本人の知り得る状態にあって利用目的が明らかな場合でも通知に応じなければならない。 ×
578 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 15:49:55
簡単かな?
行政不服審査法の審査請求期間も、行政事件訴訟の出訴期間も処分のあったことを知った日の翌日から起算される。○か×か?
民法の初日不参入の原則が適用されるから事実上は知った日の翌日から起算かと思ったんだけど、処分があった日からって判例があるっぽいな。
だから×か。
581 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 16:11:32
>>578 ×
行政不服審査法は翌日から
行政事件訴訟法は知った日から
582 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 16:27:00
起算点は、どちらも翌日からなので、○
583 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 16:46:32
ひとつ疑問なのは出題者はこの高裁判決を意識して出題したの?
585 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 17:39:23
出題者です。
どっちも起算点は翌日だから○っす。
あんな高裁判決は知るわけありません(笑)ってさ〜もし本試験にこの問題出たらどうなるん?高裁判決はシカトして○としてOK?
所詮は高裁判決だけど、いちおう判例だから×じゃないかな。
588 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 19:02:31
旧14Wなら最高裁判例がある。
1項との関係は知らない。
まあ×じゃないですかね。
瞬間的に× だとおもったが違うのか?
問題07 ○×
1)保有する個人情報データベースなどを構成する個人情報がすべて従業員のものである企業は個人情報取扱業者に当たらない
2)日本郵政公社は個人情報取り扱い事業者に当たらない。
3)特定の個人を識別することが出来ず 個人情報とならない情報であっても 個人情報データベースなどを構成するものであれば、「個人データ」に当たる
4)総会屋や悪質なクレーマーなどによる不当要求被害を防止するため それらの者を本人とする 個人データを保有する場合であっても そのデータは「保有個人データ」に当たる
○
○
○
○
592 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 19:59:58
○××○
593 :
名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 20:00:45
>>589 瞬間的に思ったならもっと勉強したほうが良いな
>>593 法律科目はもうええかなと思ってたけど、見直した方が良さそうだね
1)保有する個人情報データベースなどを構成する個人情報がすべて従業員のものである企業は個人情報取扱業者に当たらない
× 個人情報データベースなどを構成する個人情報が顧客のもであるか従業員の者であるかで区別はしていない
2)日本郵政公社は個人情報取り扱い事業者に当たらない。
○
3)特定の個人を識別することが出来ず 個人情報とならない情報であっても 個人情報データベースなどを構成するものであれば、「個人データ」に当たる
× 個人データについて 個人情報データベース等を構成する個人情報と定義しており、
個人情報にあたることが個人データに当たることの必須の要件となる
とすればそもそも特定の個人を識別できず 個人情報とならない情報はたとえそれが個人情報データベース等を構成するものであっても 個人データには当たらない
4)総会屋や悪質なクレーマーなどによる不当要求被害を防止するため それらの者を本人とする 個人データを保有する場合であっても そのデータは「保有個人データ」に当たる
× 個人情報保護に関する法律施行令3条2号
>>585 行政事件訴訟法14条も判例も「翌日」からといってないのに「翌日」からという根拠は?
>>595 出題者じゃないけど、初日不参入の原則が根拠だね。
判例で否定されてたのは俺も知らなかったけど。
俺が通ってた予備校の講師も知らないんだろうな。はっきり、翌日から起算と言ってたから。
>>596 ありがとう。
条文と判例しか見てなかったから助かった。
598 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 08:30:53
AはBに対し甲賃金債権(500万)を有しており、BはAに対して乙売掛債権(1000万)
を有していた。これら両債権は、一旦相殺敵状に達したが、その後甲債権の消滅時効が
完成した。その後Aは甲債権をCに譲渡して、Bに通知したところ、BはCに対して丙賃金債権(
1500万)を有していたことが判明した。
そこでCはAから譲り受けた甲債権を自動債権としてBに相殺の意思表示をした。
Bは当相殺に対抗するため、甲債権の消滅時効を援用できるか?理由と共に
40字程度で記述しなさい。
レベル:難(これ本当難しいよ、おそらく本試験では全滅に近いかも)
※解答は夜
消滅時効は債権に対して存在するので援用自体は出来るが、
相殺敵状は遡及性があるのでCに対抗できない。
意味ワカンネ、やば過ぎ
難しいな〜
どうだろ??
>>598 Bは援用できない。
相殺と消滅時効の援用の意思は、意思表示の先後で決まる。
Cの相殺への期待という利益を保護すべきであるから。
Aの所有する土地をBが取得したが,Bはまだ所有権移転登記を受けていない。
この場合,民法の規定及び判例によれば,「Bが当該土地の所有権を主張できない」相手に含まれるか??
「Aから当該土地を賃借し,その上に自己名義で保存登記をした建物を所有している者。」
>>598 難しいね。
ぱっとみてよくある銀行事例の問題にみえた。
援用可能。自動債権が債権譲渡前に取得物である以上、自動債権の弁済期が到来して相殺敵状に達せば相殺できる
>>601 可能 仮登記でもよかったんだっけ??
問題08 ○×
1)個人情報保護法は 個人データの第三者への提供を制限している。例えば フランチャイズ組織の本部と加盟店の閧ナ個人データを交換する場合 個人情報保護法における個人データの第三者提供には当たらない
2)個人情報取り扱い事業者は、原則としてすべての保有個人データの利用目的を 本人の知り得る状態に置かなければならないが、これは利用目的の内容が 当該事業者の営業秘密に属し、明らかにその利益が害されることになる場合でも同様である。
3)政治団体が政治活動の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合 法の個人情報取り扱い事業者の義務規定が適用される。
604 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 12:20:09
消滅時効完成後に譲り受けた債権を自動債権とする相殺はできないからBは援用できる。
問題08 解答
1)個人情報保護法は 個人データの第三者への提供を制限している。例えば フランチャイズ組織の本部と加盟店の閧ナ個人データを交換する場合 個人情報保護法における個人データの第三者提供には当たらない
○フランチャイズ組織の本部と加盟店は 別個の事業者であり第三者提供に当たる
2)個人情報取り扱い事業者は、原則としてすべての保有個人データの利用目的を 本人の知り得る状態に置かなければならないが、これは利用目的の内容が 当該事業者の営業秘密に属し、明らかにその利益が害されることになる場合でも同様である。
× 法24条1項2号 18条4号2号
3)政治団体が政治活動の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合 法の個人情報取り扱い事業者の義務規定が適用される。
× 法50条5号
問題09○×
1)個人情報保護法1条では個人の権利利益を保護することのみならず 個人情報の有用性が強調され 事業者が適切な取り扱いの範囲内で 個人情報を使用することを認めている
2)個人情報取り扱い事業者は プライバシーポリシーなどの策定 公表をおこなわなければならないことが個人情報保護法に明文化され義務づけられている
3)個人情報保護法の基本理念は 国民一人一人が個人として尊重されるという憲13条の精神と関係がある
4)個人情報保護法の基本理念の規定は 個人情報取り扱い事業者のみに適用される
5)個人情報保護法の施行によりプライバシーマークの取得件数が増える一方で ISMS認証を取得する事業者は減少傾向にある
6)事例 AがBへ土地所有権を移転したにもかかわらず、 Bが担保権の設定を受けたかのような登記をした場合、依然として Aに所有権がある旨の登記を信頼してCが Aから所有権を取得した場合
Cが保護されるための要件をのべよ (40字)
>>606 @って解説読むと×じゃないのか??
俺、全部×って書いた者だが、正解だろ??
>>608 です すみません。全部× でおkです
607の事例は少し意地悪かもしれません。
Bの担保権の設定が錯誤等により無効とならず、
Cが民法177条の第三者に当たる場合。
612 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 20:35:27
CがBとの関係において背信的悪意者にあた
らずBより先に登記を備えること。(36文字)
613 :
607:2008/11/02(日) 20:37:16
607の事例 AとBに虚偽表示の外形があることを追加します
問題09○×解答
1)○
2)× かならずしも 個人情報保護法では
プライバシーポリシーや 個人情報保護方針などと呼ばれる文書を作成することを求めていない
3○
4)×
5)×
6)事例 AがBへ虚偽表示により土地所有権を移転したにもかかわらず、 Bが担保権の設定を受けたかのような登記をした場合、依然として Aに所有権がある旨の登記を信頼してCが Aから所有権を取得した場合 .Cが保護されるための要件をのべよ (40字)
一般的な権利外観法理を適用し外観の存在、 外観作出の帰責性 外観への信頼があればCは保護される。問題の所在 作出された外観が実際の権利の実体より小さい場合94条2項で処理するべきか どうかの問題
AはBに対する請負代金債権をCに譲渡し、Bはこれについて無留保承諾をした。
その後 請負人Aの債務不履行によりBは請負契約を解除した
Bは解除をもってCの請求を拒むことができるか。
結論と理由 (40字程度)
616 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 21:44:47
C次第で結論変わるじゃん!
その請負代金とやらは、未完成部分の債権なの?解除したトカ書いてあるが!
よく似た判例&問題あるが内容はしょりすぎだろ!
617 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 21:49:46
無留保承諾って何?初めて聞いたが…
異議を留めない承諾をそういう言い方する時もあるの?
>>616 AはBに対する請負代金債権を 建物完成前にCに譲渡し、Bはこれについて無留保承諾をした。
その後 請負人Aの債務不履行によりBは請負契約を解除した
Bは解除をもってCの請求を拒むことができるか。
結論と理由 (40字程度)
619 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 22:00:07
>>614 問題に虚偽表示って書かないから分からなかったし!
大事な要素抜くなよな
1)Aの代理人Bが相手方Cと通謀して虚偽の消費貸借を結び CがAから借金をしたことにした場合AはCに貸金返還請求ができるか できるとした場合とその法的構成をのべよ(40字程度)
2)賃料を収取する権利がないのに あると誤信して収取している占有者Aは、真実の所有者Bに返還しなければならないか(40字程度) 返還しなくていいという結論として その理由
3)事例 不服申立人が口頭で適法な審査請求をしてきた場合 請求をうけた行政庁は どのような対応を取らなければならないか (40字程度)
>>619 PSPに突っ込んでた奴を画面の都合上 そのまま問題文検討せずにもってきてしまったので端折りすぎてたようです。いいたかったのは94条2項の場面ではないちゅうことです。すいません。
621 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 22:33:18
>>618 Cが未完成部分の請負代金につき悪意の場合、BはCからの請求を拒むことができる。
かな?どう?
622 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 22:37:40
623 :
名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 22:44:25
598だが解答
甲債権の消滅時効完成前に甲丙間で相殺適状を生じたとはいえないので、
消滅時効を援用できる。(41字)
>>602,604はいいとこついてる。
まぁ今年の記述はここまでひねったのは出る可能性低いだろう。
その変わり択一で個数問題が増えそうだが。
>>621 OKでしょう
今回初受験で過去2年分くらいしか解いてませんので、正直傾向は
知りません。旧司丙案時代の残党ですのでこの試験との兼ね合いでは
多少ずれてるのかもしれません。
点数的には多少余裕はありますが(足きりさえクリアできれば)、解いたかんじ
事例では二つの場面のうちどちらか迷わせるような
引っかけを好んだ試験だと思いましたんで、そういうのを選んでみたんですが
問題直すのも結構難しいですね。
去年の問題は4日前に解きましたが、疑いもせず刑法の緊急避難の要件を
書いて解答みてショックでした。試験勉強にキッチリ充てられるのも私は明日しかないん
でこのスレにこれるのも明日までです。頑張りましょう。
>>623 実務ではそれは当たり前にやっちゃうんで不可能はあり得ないと思いました。
個数か・・
625 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 09:54:48
598だが再度問題
次の記述のうち瑕疵担保責任の法的性質により【見解】と矛盾するのはいくつあるか?
【見解】瑕疵担保責任は、売買契約における引渡請求権と代金請求権との等価性を維持し
公平を貫くため法により認められた責任である
ア.この見解は、特定物についても修補請求ができる
イ.売主が瑕疵担保責任を負うのは、特定物売買のみである
ウ.この見解に対して、売主が責任を負う期間について、不特定物売買の場合と均衡を失すると批判ある。
エ.この見解は、売主は特定物売買においては目的物引渡時の現状で引き渡せば契約上の債務は消滅することを根拠とする。
1なし、2一つ、3二つ、4三つ、5四つ
レベル:やや難
×
×
○
○
3番
全部なんとなくでw
民法
a,b,c,d,に入る語を埋めなさい。
「雇用、請負、委任、寄託から選ぶこと」
民法の定める典型契約類型のうち、雇用、請負、委任、寄託は、まとめて
役務型契約と呼ばれることがある。
これらを幾つかの観点から分類すると、まず(a)、(b)においては
役務の給付それ自体が目的とされるのに対して
(c)、においては役務の結果(仕事の完成)が目的とされる。
また、(a)においては、役務の支配が使用者の手中にあるのに対して
(b)においては、役務提供者自らの裁量によって働くという違いがある。
なお、(d)においては物の保管と言う限定された役務が問題となるに留まる。
628 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 12:15:07
代理人XがAの委任を受けて相手方Bと甲動産についての売買契約を
締結した。目的物である甲動産はAが具体的に指定したものであった。
しかし売買契約を締結する前の日、甲動産は不可抗力により滅失していた。
甲動産の滅失につきAは知らなかったが過失があり、代理人X及び
相手方Bはいずれも過失なく知らなかった。
本件事例について、甲動産の売買契約は有効なものとなるか?
その可否と簡潔な理由を述べなさい。(40字)
>>627 簡単だな
a 雇用
b 委任
c 請負
d 寄託
>>628 代理人関係の条文からすると、
「本人Aは過失によって知らなかったとしてもその責任を負うため、売買契約は有効に成立する」
かな??
けど、誰の過失とか関係なく、売買契約時にその目的物が滅失していたとしたら、
その契約は有効なのか??
引き渡す物も何もない状態となるのに有効となり、後は売主へ債務不履行などを追及できるってことになるってことか??
その辺りがイマイチ分からない。
誰か易しく教えて下さい。
633 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 12:29:20
AがBに対して自動車を貸し渡し、AがBに当該自動車の返却を求めたところ、
Bは当該自動車を今後自分のために所有すると意思表示して、拒否した。
その後、第三者Xが当該自動車をBから詐取し、善意無過失の中古自動車販売業Yに
当該自動車をX所有の自動車であると偽り売却した。
本件事例で、原所有者であるAは自動車の所有権を回復できるか?
その可否と簡潔な理由を答えなさい(40字)。
条約に関する次の記述のうち、誤っているのはどれ?
ア、条約を締結するのは内閣の権限であるが、緊急を要する場合には
内閣総理大臣が単独で条約を締結できる。
イ、条約についての国会の承認には衆議院の優越があるためまず、
衆議院で議決しなければならない。
ウ、参議院が、衆議院の可決した条約を受け取った後、
国会休会中の機関を除いて30日以内に議決しないときは
衆議院の議決を国会の議決とする。
エ、憲法と条約いずれが優位するかについては争いがあるが
国際協調主義を強調すると条約が優位すると言う結論となる。
オ、最高裁判所の判例にによると、主権国家として我が国の存立の基礎
に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有する条約は、原則として
裁判所の審査になじまないとされている。
635 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 12:48:30
>>628 なるわけない。
売買契約以前に目的物が滅失していた場合、売買契約は無効
>>633 Yは即時取得しない以上、Aは、物権的返還請求権の行使により返還できる。
>>634 2 条約は先議決はない。
637 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 13:19:52
一体何時から、自動車に即時取得が認められた?
その前に、登録してないかもしれないとかは、無しよw
>>637 それは間違いwwwww
その判例は登録してある場合のみ即時取得が認められないと読むのだよ。
一律的に自動車は即時取得できないと解するものではない。
639 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 13:25:10
>>638 はぁ?登録してない場合は即時取得は自動車に認められる。
って言ってるだろw日本語もよめんのかw
その前に、問題文中から、登録してあるものなのかしてないものなのか
読み取れない。解答としては2つ出る。
しかし、常識的に考えて、占有していると文言にある。
無登録の自動車を占有していると普通は、読まない。
まぁ君の常識がないなら解かるけどw
638は何で必死なの?
>>639 マジか??車を占有していると言ったら、
登録してある車と読むのが常識なのか??それは理解できないけれどもな〜笑
俺常識ないのかな・・・
常識のない俺は問題文を読んで、「これって、登録してある場合と、してない場合あるよね?」
って思ったわけよ。
そしたら君が
>>635で、ズバッと即時取得できない(登録されているって意味だと思うが。)を、書いたから、
「何で即時取得できないって思った?」って聞いたわけよ。
そしたら、
>>637で、「一体何時から、自動車に即時取得が認められた?」って言うから、
俺は「一体何時から自動車は即時取得できない」って、決まったわけ??と、思ったわけだな。
つか、問題的に出題者の回答が出ないと何ともいえないが、
あれだけ取得者が承継してる状況を書いてるのに、
回答が「即時取得できないから」ってのはまず無いと思うのだが。
それこそ問題文読めてないんじゃないかな??
問題に登記の有無がかかれてないのが一番問題だわな
643 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 13:51:43
>>641 んっと馬鹿だなw長ったらしく書きやがってwめんどくさいからそれでいいよ。
問題出そうと思って来てみればなんかモメてるなぁ。
というか
>>633の問題文が微妙だったって気もしなくはないけど。
参考までに
>>637に聞きたいんだけど、
あなたなら
>>633の問題にどう答えるよ?
>>643 問題文の微妙さよりも、自分の愚かさに気づいてくれてよかったよ
最近変な問題出す輩多いな〜
もっと、本試験向きなの行こうよ☆
ちなみに、自動車の即時取得の問題で揉めてる二人は、どっちもどっち☆
問題文が悪いから、どちらの言い分も甲乙付けがたいと考えます。
留置権の主張により、被担保債権の消滅時効が中断されることはない。
○か×か??
647 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 14:31:26
一行問題。
遺産分割協議は詐害行為取消権の目的となりうるか?
その可否と理由(簡潔に)を40字以内で。
648 :
634:2008/11/03(月) 14:31:50
649 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 15:11:06
>>634 エ
国際協調説を主張すると、
・無効説…民主主義なんだから国会の意見が優先だ
国会の条約承認については憲法で決まってるんだから、相手国もこれくらいの
こと知っておいてくれないと!
・条件付無効説…相手国がうちの承認制を知っていながら結んだ条約については無効。
>>なるなるなる・・・で40字
653 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 15:37:26
総理大臣限りで条約締結できたっけ?
>>634 回答出せよ??
こんな試験前で忙しい時期に構ってやってるんだからさwww
全部×ってオチもあるのか??
655 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 15:44:30
アだろうね。エは強調するならその結論というのでは○になる。
656 :
542:2008/11/03(月) 15:52:27
>>634 ア
衆議院の先議については予算だけだろ
アはないな。
実際、福田が中国で締結して帰ってきてるじゃんか
>>646 意地悪問題でした。ゴメンね
答え× 判例で留置権を請求とみたものがあるんだとさ☆
AがBに対して有する債権を、CとDとに二重に譲渡し、いずれの譲渡についても、
確定日付のある証書によるAからの通知がBに同時に到達した場合、CおよびDは、
それぞれBに対して全額の請求をすることができる。
○か×か?
但し、確定日付についてはAの日付がBの日付より先だったものとする。
662 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 16:34:25
>>659 請求じゃなくて催告でしょ?
その代わり6月内に差押などの手段に出ないと
時効中断の効力は維持されない
664 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 16:54:22
このサイトおすすめだよ
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「中古PCソフト」
消費者の味方やね!
後払いだし、サポートもしてくれるし
お買い得だよ
665 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 16:55:08
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大事なことなんで2回書きました
>>659 そんな判例忘れてた。
先月やったのに・・・orz
>>669 民法の半分くらいやったけど正答率9割前後・・・やべーぞ
672 :
671:2008/11/03(月) 18:22:19
間違った。
>>625 ア×
イ○
ウ○
エ○
2一つ
>>669 ここって答が間違ってるのあるから注意だね
675 :
やってみて☆:2008/11/03(月) 20:15:50
そう☆
違う掲示板に、勉強すればするほど難しいサイトって書いてあった(笑)
原則が○の問題もあれば、例外あるから×とか。言葉足らずでイマイチだけどタダだし暇潰しにはなるね
677 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 21:56:22
678 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 22:14:18
やってみての言う問題集 民法一時間ばかりやってみたが…「おいおい…それゃねーだろ!!!」って問題&回答多いな
笑
この時期、どんな奇問でも解いて不正解になるのが嫌だから私は挑戦しないw
5問に1問は言葉足らず
質問で申し訳ないんだが、
自治法の「普通地方公共団体の議会の議員」と「議員の定数」は
同義ではないですよね?
682 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 22:40:44
少しはタメになるかもだから一通りやってみる!笑
>>681 議員とその定数・・・もちろん同義じゃないけど。
684 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 22:45:41
条約の解答は。
685 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 23:51:48
条約野郎 多分、収拾つかなくなって出てこれないんじゃね?
686 :
名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 23:53:26
条約野郎 多分、回答はイって言いたいけど、他の枝も皆に突っ込まれて、収拾つかなくなったから出てこれないんじゃね?(笑)
まぁイはベタベタに間違いだからそれが答えなんだろう
上のほうの自動車の即時取得の問題もそうだけどちょっと出しっぱなし多すぎだな・・・。
素人がオリジナル問題出してるんだからツッコミ入っても仕方ないけど最後にオリジナルでいいから解答だけ置いていってほしい。
>>683 すみません、総議員数=議員の定数って勘違いしてました。
690 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 07:57:22
最近素人野郎がやたら問題出す傾向あるな!こう考えると、問題解くより問題作るほうが難しいってことだよね。素人野郎は問題作るのやめてくれな!
692 :
634:2008/11/04(火) 08:59:03
正解はア、イ、が誤り。
おまいらこんな問題間違えてるようぢゃ浪人決定!
693 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 09:11:03
態度も最悪。
問題の出し方で程度は分かるもんだな
全角英数字使うような奴は相手するなってばっちゃがゆってた
時事問題+記述式
天才プロデューサー・小室哲哉が逮捕された直接の容疑は
○○罪である。(2文字)
華原罪
698 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:52:57
俺も華原罪
699 :
名無し検定1級さん:2008/11/04(火) 19:56:20
なんだ引っかけ問題かよ
700 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 01:49:40
ちょっと難しいかな??
AはBから100万の借金をしていた。BのAに対する債権にCのために質権を設定した。
ところがBはある日病気で亡くなり、AはBを単独相続した。
このときCのための質権は消滅するか?理由と共に40字程度で。
突然現れたCの誰が質権を設定したのかが難しいって事?
突然現れたCのために誰が質権を設定したのかが難しいって事?
703 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 01:58:59
>>700 質権が他の権利の目的になっていた時は
その者のために
混同によって消滅しないかな?
704 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 08:01:03
A県の採用面接で面接官Bが女性Cに性的なセクハラ質問をして、その女性が精神的苦痛を受けたときはもっぱら国家賠償法が適用される。○か×か?
質問させてください。
意思表示者に重過失があれば、錯誤無効を主張できないと思うのですが、
その際に、相手方が錯誤につき悪意であるならば、錯誤無効を主張できる
んでしょうか?何かの問題で、「当然に主張できる」が×だったのですが、
原則、相手が悪意であれば、主張可ですか?
706 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 09:42:22
>>705 その通り。あとは、相手方の詐欺による錯誤とかも大丈夫だよ。
まあ通説だけどね
>>700 債務者と債権者の地位が相続により同一人に帰し、付従性により質権も消滅する。(37字)
>>703 質権が他の権利の目的となっている場合と言うのは
質権そのものの財産的価値にさらに担保がつけられたような場合のこと。
710 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 10:24:33
>>709 あほか?
他の権利の目的になってるのは質権じゃなく、貸金債権のほうだぜ?お前大丈夫か?
質権が他の権利だ
711 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 10:28:58
>>709 この場合、質権は消滅しない。
これが回答だよ。
ちなみにウィキペディアで、混同で検索してみ?そのままの事例出てるから
713 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 11:35:08
>>712 Aを子、Bを親。Cを親に金を貸して質権を設定した第三者。と、解釈すれば簡単じゃない?Aは貸金債務を相続でチャラになるけど、Cには質権によって効力を有する金を弁済しなきゃいけない。混同してもCへの弁済は免れない=質権は消滅しないってことになる
>>713 >BのAに対する債権にCのために質権を設定した
これがなんで
>Cを親に金を貸して質権を設定した第三者
これになるの?
715 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 11:52:13
質権=金を貸した、は単なる例えだから(笑)それ以外の部分で悩んでるなら勉強しなおしたほうが良いな
>>715 もうちょっとはっきり言うと
>BのAに対する債権にCのために質権を設定した
ということは被担保債権はAB間の債権。
それがなんでBC間の債権を担保してることになんの?
717 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 12:47:59
ゴメン…試験前でそんな初歩的な質問答えてる暇ないや。
718 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 12:51:38
つか、質権の被担保債権が何かは問題文からは分からないんじゃないの?
だから
>>715は、例えば貸金債権って書いたんだろ?
つか、
>>716は質問レベル低すぎじゃない?ww
719 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 13:14:39
公開会社である場合、誤っているものはいくつあるか。
・設立時発行済株式の総数は発行可能株式総数の四分の一を下回ることができる。
・発行可能株式総数は発行済株式の総数の四倍を超えることはできない。
・定款を変更して発行可能種類株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能種類株式総数は、
当該定款の変更が効力を生じた時における発行済種類株式の総数の四倍を超えることができない。
・発行可能種類株式総数は発行可能株式総数を超えることはできない。
720 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 16:54:47
>>719 ×設立時発行済株式の総数は発行可能株式総数の四分の一を下回ることができる。
○発行可能株式総数は発行済株式の総数の四倍を超えることはできない。
○定款を変更して発行可能種類株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能種類株式総数は、
当該定款の変更が効力を生じた時における発行済種類株式の総数の四倍を超えることができない。
○発行可能種類株式総数は発行可能株式総数を超えることはできない。
722 :
719:2008/11/05(水) 20:09:11
全部×が正解
会社法37条3項、113条2,3項、114条1項を参照してみて下さい。
723 :
703:2008/11/05(水) 20:50:17
>>709 おっと、確かにそうだね
×質権が(ry
○質権により債権が(ry
かな?
724 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 21:30:13
私は平成10年の行書試験に2回目で合格し、上場企業で管理職をしておりました。
行書はユーキャンと市販の問題集でやりましたがこの資格はとりあえず法律の基本資格のつもりで取りました。
自分はまさか行書になるとは思っていませんでしたが、平成14年の不況で営業部署が縮小され子会社へ左遷され惨めな社員生活となりました。
そこで早期退職制度に応募し15年に開業いたしました。
最初の1年は勉強ばかりでほとんど収入はありませんでしたが16年の夏ごろから仕事が入るようになり、17年度は
600万の収入で350万の所得となりました。
この年齢で再就職した連中は年下の上司にこき使われて300万以下の安給料の奴ばかりです。
わたしは今年はすでに300万の売り上げがあります。このままだと800万は超えそうです。
先生と言われ、リーマンのようないやな上司もいないし、転勤もないし、時間も自由だし定年もないし
仕事も面白いし、経費も自由に使えます。
本当に行書資格を取っておいてよかった。
別に弁護士や司法書士にコンプを持つ事もなく毎日コツコツと楽しく仕事をこなしております。
最初の1年は失業保険と退職金があり経済的余裕もあって十分実務勉強ができたのも成功できた理由です。
みなさんも今年がんばってとりあえず行書資格を取得しておいて下さい。
質権について、正しい組み合わせを選びなさい。
ア 動産質権は代わりの担保を供与することで消滅させることができるし、
占有している動産を奪われたときは質権を根拠に動産の回復を求めることが
できる。
イ 不動産質権は利息を請求できる。
ウ 質権を設定すると、主物には当然に質権の効力が及ぶし、
従物にも当然に質権の効力が及ぶ。
エ 質権を設定する場合、簡易の引渡し、指図による移転により
することができるが、占有改定ではすることができない。
オ 動産質権を設定後、質物を任意に設定者に返還した場合でも
質権は消滅しない。
1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ
2
727 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 21:44:10
5
(正解 5)
ア 動産質権は代担保請求不準用。質権は占有が効力要件なので、
質権を元に占有物の回復は認められない。
イ 条文
ウ 質権は引渡しがないと効力がないので、主物が引き渡されたとしても、
従物が引き渡されていないときは、当然に効力が及ぶとはいえない。
エ 占有改定による引渡しは認められていない。
オ 質権は対抗力を失うだけで、効力自体は消滅しない。
占有失うと質権は消滅するんじゃないの?
730 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 22:26:30
第三者に対抗できないだけじゃん
消滅するのは留置権。
731 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 22:36:40
お〜い、誰か〜
訴訟法の訴えの利益の判例は結論のみ抑えとけばいいのか〜?
代理について、適切な組み合わせを選びなさい。
ア 本人には意思能力があることを要しないが、代理人には意思能力がある
ことを要する
イ 代理人が未成年者である場合、当該代理人が本人と代理契約を結んだとしても
未成年者の親権者は代理契約を取り消すことができない
ウ 代理人が本人の許諾を得て複代理人を選任した場合、複代理人の代理権の
範囲は保存・管理に関するものに限られる
エ 成年被後見人が代理人に就任するには、成年後見人の同意が必要である
オ 代理人が本人のためにすることを示さずに法律行為を行ったとしても
相手方が本人のためにすることを過失により知らなかった場合は、
その代理行為は有効なものとなる
1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ
735 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 22:50:15
2
(正解 2)
ア 代理人は法律行為をする人なので最低限意思能力は必要(行為能力
までは要求されない)。本人は意思能力不要。
イ 代理契約も法律行為なので、未成年者が契約した法律行為は
原則どおり本人及び法定代理人が取り消すことができる。
未成年者が代理行為をした場合は、取り消すことができない(本人が選任
した代理人なので、本人が責任を負えば済む話だから)。
ウ そのような規定は無く、代理人と同一の範囲で代理行為をする。
エ イ参照。
オ 条文。
737 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 23:26:34
余裕のA
738 :
余裕のA:2008/11/05(水) 23:28:44
ありゃ答え出てたんだね。すまない
>>722 ちょっと聞きたいんだけど、
・発行可能株式総数は発行済株式の総数の四倍を超えることはできない。
これがなんで×なの?
設立時は37条4項、その後は113条3項の規制にかかると思うけど。
・定款を変更して発行可能種類株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能種類株式総数は、
当該定款の変更が効力を生じた時における発行済種類株式の総数の四倍を超えることができない。
種類株式は113条の規制は無関係だから、10株発行して発行可能種類株式を10億株に設定することもできるってこと?
・発行可能種類株式総数は発行可能株式総数を超えることはできない。
後段が発行可能な種類株式総数の間違い、ということかもしれないけど、
発行可能株式総数と言われれば全種類の株式の発行可能な数だと捉えるのが自然だと思うけど。
740 :
名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 23:54:01
>>739 確かに迷った。
自己株式の消却なんかで、結果的に下回るのはおkって趣旨と思うよ。
>>740 つまりは自己株式の償却をした場合には下回れることを根拠に、
発行済み株式総数の4倍を超えて発行可能株式総数を設定できるってこと?
だとしたら3問目の定款を変更した時の話はどうなるの?
742 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 00:12:39
>>741 2番目も単純正誤か組み合わせならなくはないけど、嫌らしい問題。
現時点の済み数を基準に可能株式数はいじれないけど、済み数の方が下回る事は
問題ないんです。
でも、3、4番目は明らかに×。
多分、発行可能株式総数と発行可能種類株式総数はリンクしてないっていう論点です。
743 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 06:45:48
この試験って全く法律初学者(法学部以外)の社会人が一年足らずで試験科目全てをマスターするのは至難の技だね(--;)
744 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 11:14:52
教えてください。
91条の「法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思表示」とは、
具体的にはどんな意思表示をいうのでしょうか。
745 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 14:22:00
>>744 強行法規(当事者の意思で異なる定めができない)
以外の任意規定のこと。完成前の時効の利益の放棄とか…。
任意規定は、瑕疵担保責任とか危険負担なんかが多いです。
746 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 14:26:12
>>745 時効完成前の時効利益の放棄は強行法規の例ね。
747 :
名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 16:31:37
入門民法(全)P.299
4(2)買主の権利
565条の準用する536条に基づいて、・・・
↑これ
565条の準用する563条に基づいて、・・・
の間違い
749 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 13:09:09
問題!
被補佐人が補佐人の同意を得ずに、自己が所有する商業地域内の宅地、約2000坪を、小売り業者へ店舗用地として使用貸借契約を締結し引き渡しも完了した。
750 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 13:10:28
小売り業者は開発許可を受けて店舗建築に着手したが、補佐人が被補佐人が行った使用貸借契約を取り消した。小売り業者は、この補佐人の取り消しに対抗できる。
○か×か?
751 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 13:12:32
上
「ちなみに使用貸借の存続期間は20年とする。」これ抜けたから合わせて考えて答えてね!
752 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 13:13:51
丸美屋
>>754 602条の短期賃貸借を超える期間の契約だから
超えた年数は短縮されるんじゃなかったけ?
758 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 13:59:45
754>> 〜 756>>
答え ×
使用貸借20年
↓
民13条1項9号の類推解釈 &
民13条1項3号
「不動産その他他重要な財産に関する権利の得喪を
目的とする行為をすること。」
の類推解釈。
判例でもあるんならともかく
オリジナルでそういうの出すのは…
この時期にそういう問題は混乱を招く元だね。
昨日の○×サイト、全問正解(問題ミス除く)出来るようになった。
あとは民法素読とノートチェックすっか。
762 :
出題者 :2008/11/07(金) 14:14:15
みなさん残念!
使用貸借は民法上、行為能力がどうしたこうしたの定めなし。だから取り消せない。回答○。
問題はオリジナルだけど中身は司法書士過去問そのままだから間違いないよ。
764 :
出題者 :2008/11/07(金) 14:15:13
あっ、期間20年は勝手に付け加えたから、その部分で回答変わるならゴメン忘れて!
765 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 14:19:22
そか…この問題、確かに過去問にあったな。つか、
>>758 13条1項 権利の得喪は売買とかを言ってる。使用貸借は使用や収益は確かに制限されるが、権利自体は何の制約も受けてないから解説丸きり的はずれww
司法書士の問題は知らんけど
一応対価を受け取れる賃貸借が駄目で
対価すら受け取れない使用貸借ならいい
という理屈がなぜ通るのかわからん。
ここはオリジナルらしいがしかも20年の長期にわたるのであれば尚更。
767 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 14:25:45
この問題は司法書士の過去問やってて、「え!?そうなん?じゃ使用貸借契約しちゃえば何でもOKになっちゃうじゃんか!」って思った問題だったです。回答は○でも、現実的には何か解決法があるかと思って調べたが…実際どうなんだろうね!(笑)
>>767 申し訳ないけど解説晒してくれない?その本の。
769 :
出題者:2008/11/07(金) 14:29:05
>>766 俺も理屈は分からん。ただ回答&解説は書いた通りだから、そう覚えるしかないな。
あっ「20年」に関してはゴメン&忘れてください。司法書士過去問では期間の記載は無かったもんで、ついつい…だからさ
770 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 14:31:26
司法書士過去問検索すれば分かるよ。
ご自分で探してくださいよ〜メンドイっす(笑)
772 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 14:58:27
あんた携帯坊か?(笑)ネット検索しろよ!過去問20年分くらいすぐ出るじゃんか?
司法書士の過去問で手元にある平成7年から16年までを調べてみたが、
自然人・行為能力に分類される問題が平成7、9、14、15年に出てきたが、該当する過去問はなかった。
消費貸借・使用貸借・賃貸借に分類されるものが平成7、10、11、14年に出てるが結果は同じ。
ただし、法改正で問題が成立しないものは削除した本を参考にしている。
774 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 16:24:43
775 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 17:09:44
そもそも、使用貸借(20年)で借り受ける業者がいる?
使用貸借した土地に許可するとも考えられないし。
問題の設定が、非現実すぎる。だから、判例なんかあるはずないし。
単に法的思考を試す問題であれば、
「20年の使用貸借」の文言自体にとらわれず、
解除条件付贈与とか解除条件付所有権移転とかで、構成して、
非保佐人側は、13条の取消しを主張するのが妥当だと考えるが・・・。
ロー生キタ━━━━━y=-(゚∀゚)・∵.━━━━━ン!!
777 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 17:14:49
>>749は宅建の問題いじっただけでしょ?
判例とかじゃなく賃貸借とのひっかけで。司法書士試験で商業地域って
単語は出てくるワケナイ。
取材の秘匿を認めた判例があったり、ややこしいな。
さ、保育園にお迎えにいこう
質問で申し訳ない。
訴えの利益ってさ、最初から無かったら却下だけど
実体審理に入ってから消滅しても却下判決になるの?それとも棄却?
基本書読んでもその辺だけ誤魔化してあるような気が・・・。
781 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 18:09:16
>>780 普通に考えて、
口頭弁論に入って審理しているんだから、
原告敗訴(棄却判決)だと思うけど。
782 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 18:27:40
>>775 まあ、建築確認や開発許可は所有権があるとか無いとか関係ないけどな。実際、所有者の印鑑一つ。賃貸でも使用貸借でも全く関係ない。実際、親の土地を使用貸借して子が家を建てるとか当たり前にある。もっと常識勉強してコメントしろよな
783 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 18:29:28
けどさ〜、使用貸借は取り消せないってのに対するちゃんとした反論は誰もできないんだろ?じゃ民法条文通り、問題の解説の通りになるんじゃないのかな?
784 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 18:32:12
使用貸借のスーパーや店舗って実際けっこうあるよ?
社長の個人資産とかでその会社名義の店舗とか。大会社だと税務上あまりないが、小さい田舎のスーパーとかならよくある話
785 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 18:37:10
公務員じゃない人が、警察(官)から盗んだ銃で人を撃ったり、盗んだパトカーで人をはねたら国家賠償法2条の適用ある?
>>786 管理に瑕疵があるとして出来るんじゃないかな
790 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 20:22:32
いつからパトカーや拳銃が「公の営造物」になったの??ww
公用物でちょ
公の営造物にパトカーや拳銃などの動産も含まれるよ。
適当にググっても出てくると思う。
というか盗まれる事は瑕疵じゃないしなあ・・・・
警察官が拳銃で愛人を殺したって事件は
拳銃の管理に瑕疵があるってことで認められたことがあったはずだけど。
たとえば、警官がデスクに拳銃おきっぱなしにして席をはずしてた場合など管理に瑕疵があるということ。
その状況次第としかいえない。
少なくとも公の営造物じゃないからって理屈は間違いだ。
有体物=ピストル
798 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 21:10:59
>>789 >>790 ギャグはお前らのほうだから!(笑)
>>796 の言う通り、管理に瑕疵があれば当然国家賠償できる。
ちなみにピストルもパトカーもA条に言う公の営造物に含まれる。
パトカーについては札幌高裁函館支判S29.9.6
ピストルは大阪高判S62.11.27
つーか判例六法アマぐらい持ってないのか?
800 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 21:16:29
ちなみに教えておいてやる。
公用物とA条の公の営造物は同じ意味だ!しかし公の営造物と言うのは公物より広い意味で使われる。
つまりは、公の営造物とは、行政主体が特定の公の目的に継続的に供用する人的手段及び物的手段の総合体という意味になり、ピストルなんかは正に公の営造物となる!
801 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 21:17:55
>>780 訴訟要件(訴えの利益など)が本案審理の途中で欠けた場合、その時点で却下判決が出る。
皇居外苑土地使用不許可事件(いわゆるメーデー事件)がいい例
802 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 21:19:17
803 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 22:22:05
使用貸借が制限能力者の取り消しにならないのはさぁ
本人が返して欲しい時に相手方がすぐに返してくれるからだろ?
>>期間も目的も定めていない場合は貸主が返還を請求したとき(597条3項)。
20年も貸しておkだったら、逸脱しすぎだろjk
804 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 22:36:34
店舗用地として借りたら597A項だろ?
B項にはならないな
805 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 22:41:20
なら、制限能力者の取り消しはできるだろ?
806 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 22:55:26
取り消しができる記載が民法上どこにもないから騒いでるんだろ?何を根拠に「取り消しできる」と言ってるんだ?
807 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 23:09:47
808 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 23:13:34
809 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 23:15:08
810 :
名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 23:39:56
いや、なんと言うか。
じゃあ、何で民法13条9に賃貸借だけ書いてあって
使用貸借は書いてないんだろうね。
すぐに返還請求できるからで、
それを逸脱しすぎと言っているんだが…。
811 :
名無し検定1級さん:2008/11/08(土) 00:27:59
現行法の13条1項3号
不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
ってなってるけど、
改正前(準禁治産者)の12条1項3号では、
不動産又は重要な動産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
となっていて、
旧法の通説や実務では、例えば知財権などの取消の根拠として、
13条1項3号を類推解釈していたと聞いた。
「重要な動産」から「その他重要な財産に関する権利」に改正されたことで、
ある程度重要な財産権を13条1項1号により取消せるようになったらしい。
結局
「20年の不動産使用貸借をする」
↓
「20年間、使用収益する用益権を失う」
↓
「重要な財産に関する権利を失う」
↓
「20年の不動産使用貸借は、取消せる」
ってなるのかな?
短期の使用貸借は、
>>803 の通りか、13条1項9号の類推解釈かな?
812 :
名無し検定1級さん:2008/11/08(土) 01:00:04
だいたい理屈が分からんなら、問題を改変すんな!
>>769 ↓解説になってないぞ!!
>>俺も理屈は分からん。ただ回答&解説は書いた通りだから、そう覚えるしかないな。
そしてスレタイを嫁!
パンチキで出そうな用語を出し合おう。
足きり対策しないとやばそ。
SaasとかASPとか。
814 :
名無し検定1級さん:2008/11/08(土) 06:44:19
クラウドコンピューティング
よくわからないけど。
カルタヘナ議定書
石油関連
アキ・コミュノテール
818 :
名無し検定1級さん:2008/11/08(土) 09:46:58
ファーミング
820 :
名無し検定1級さん:2008/11/08(土) 10:03:33
他の情報と照合すれば、
それにより特定の個人を識別することができる情報であっても、
他の情報と照合することが容易ではない場合には、
行政機関個人情報保護法の保護の対象となる個人情報として扱われない。
○か×か
821 :
名無し検定1級さん:2008/11/08(土) 10:10:30
×
822 :
名無し検定1級さん:2008/11/08(土) 10:11:21
× これ答練で引っかかった
正解!
行政機関の方は個人情報として扱う
824 :
名無し検定1級さん:2008/11/08(土) 16:56:54
この試験ってやればやるほど、いろんな問題解けば解くほど難しいって思うよな。
合格したらかなり自分で自分を褒めてやりたいぜ!
825 :
名無し検定1級さん:2008/11/08(土) 20:53:47
だれか民法422の意味優しく教えて?
826 :
名無し検定1級さん:2008/11/08(土) 21:12:36
ヤフー、楽天、アマゾンにて、「行政書士業務必携」という本を出品していますので、興味のある方は、ぜひご購入ください。
827 :
名無し検定1級さん:2008/11/08(土) 21:24:22
>>826 今更、何だか訳分からない参考書や問題読む気しない。
そういうのは受かってから考えたいよな
>>825 売主Aと買主Bとの間で売買取引があったが、
売主Bが引渡せなかった場合、
引き渡し債務は損害賠償債務に変わる。
売主Aが損害賠償債務を買主Bに支払った場合、
もともと引き渡す予定だった目的物の所有権は売主Aに戻る。
830 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 09:12:46
>>829 ありがと!
代位するトカ書いてあるからややこしいんだよね
831 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 16:40:41
みなさんおつかれ!
知識やたらむずかった
832 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 17:31:46
本当…
法令は簡単だったが、知識やたら難しかった。今年は足切りがメインみたいだな…
833 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 17:37:22
今年の合格率は3%ぐらいですか?
834 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 21:08:52
法令簡単だったって…あんたすげぇな
法令は模試レベルだったと思う。
難しいかどうかはわからないけど、模試で40問中平均30問だったけど本試験も同じくらいだったから。
問3とか未だに分からん司法書士は簡単なの?
837 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 22:28:13
憲法って過去問全く役に立たないね
838 :
名無し検定1級さん :2008/11/09(日) 22:32:39
839 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 22:35:48
限定されたパターナリスティックって用語知っていた?
俺は一応知っていたけど、予備校などの基本書にパター
ナリズムの記述あるのか。
840 :
名無し検定1級さん:2008/11/09(日) 23:03:45
この答案、何点になるか採点お願いします。
記述20点満点
1、模範の答案
Y件を被告として、申請拒否処分取消訴訟と申請許可処分義務づけ訴訟を併合すべきである。
○私の答案
行政主体を被告として、当該拒否処分に対する取消訴訟を提起すべきである。
2、模範解答
(民法によると、指名債権譲渡は)
譲渡人から債務者から通知し、又は、債務者を承諾しなければ、債務者に対抗できないから。
○私の答案
(民法によると、指名債権譲渡は)
譲渡人が債務者に対して通知をし、あるいは債務者が譲渡の承諾をした時有効になるから。
どのくらい減点されますか?お願いします。
>>840 1.得点10点(10点減点)
2.得点0点(20点減点) 債権譲渡が有効かと対抗できるかは異なります。
>>840 問題を知らずに採点すると
1については、併合提起がポイントなんだろう。また当事者は特定しないと裁判できないから
Yと特定するのと行政主体と書くのでは全く違う。4点あればいいほうではないか。
2については、「有効になるから」が気になる。債権譲渡は通知・承諾なくても
当事者間では有効じゃないのかな?対抗できないのと無効なのは違うような気がする。
これについてはよく分からんが俺が正しいなら残念ながら0点。
あ
合格しそうな俺が言うのも何だが、今年は補正あるかもしれんな
845 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 08:24:50
憲法ってどうやればあの手の問題取れるの?
問3なんていくら過去問や予備校の模試完璧でも取れないよあれは
>>845 完璧に解くならパターナリスティックな制約って言葉の意味を知ってなければならない。
さして難しい言葉ではないんだけども、行書用の市販書とか専門学校のテキストの類には載ってない。
基本書とか専門書の類をあたるしかない。
ただ結果論的に言うと3は現場思考で解けたと思う。
肢4は明らかに異質。文脈とも合ってない。
最悪です・・・
一般知識五問のみ。
合計、記述抜き200点オーバー・・・
いくら法律を勉強しても俺は常識ないからダメってことか・・
こうなりゃ司法書士に転向するしかないな!!笑
>>847 え?
やってみて☆落ちたの?
まじかよ。
どんだけ厳しい試験なんだ。
>>840 この問題は被告を知事ではなく、「県」に。
処分取消し訴訟のみじゃなく、義務付け訴訟が書けるかがポイントでしょ。
だから多分いいとこ二点〜4点くらいじゃないか。
処分の取消しの訴えはほとんど全員書けたと思うし。
次
「有効になるから」を書かなければ10点。
書いたから0点だろ。
理由は
>>841の通り。
すいません。
落ちました。法令は9割方取れたし、(悩んだのは問3くらい。)記述もほぼ満点レベルだと思うのですが・・
一般知識が大原だと6問だけど、他の塾見ると4問くらいまで下がってしまう。
一般知識が完全にダメでした。
めっちゃ悲しい気分です。
>>850 250点以上とって落ちるなんて
まじで有り得ない試験だな。
マジか。
レス見ててやってみては絶対受かると思ってたが・・
飛沫はどうだったんだ???
853 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 10:31:22
やってみて☆(´・ω・)カワイソス
854 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 10:39:02
全国区模試3位の奴が落ちるなんて・・・世の中は分からんもんだ
みなさんありがとです。
来年に向けて一般知識メインに勉学に励みます・・・
ちなみに来年は司法書士受けてみます。
今年の司法書士問題やってみたが登記法さえマスターすれば問題ないと思いました。
民法や憲法関係は司法書士も行政書士も大して差がないと思いましたし。
856 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 10:39:28
>>842 問題文は
「譲受人が債務者に請求できない理由はなぜか?」
だから、対抗要件というより成立要件ではないかと。
>>855 頑張ってなー
おいらも司法書士行くけど独学じゃやばいかな?
合格ゾーンは全部揃えちゃった。
>>856 いやいや。まさに対抗関係じゃないですかね。
>>842 が、正解ですよ。
条文そのままが回答です。
「債務者その他の第三者に対抗できない」
ねぇねぇこれ何点もらえそう?
Y県に対して処分の取消訴訟を提起する
賃貸人に対して背信的行為とはいえない特別の事情がある場合
譲渡人が債権の譲渡を債務者に通知するか、
債務者が承諾をしないと、譲受人は債務者に対抗できないから。
862 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 10:52:15
863 :
飛沫:2008/11/10(月) 11:10:29
>>852 恐ろしいので自己採点せず。
ギリギリぐらいだろうな多分。
苦手の地方自治法、会社法は出来た感触が無く
その他の分野は知らない知識はほとんど無かった。
コテを背負った人間の責任だな
飛沫クン、色々あったけど君なら多分大丈夫だと思うよ。
>>861 問題文から、
「県に対し」
「義務付け訴訟」
「処分の取消しの訴え」
「併合」が、ポイントだと。その中でも高配点は「義務付け」「併合」だと思います。
ですから「8点」では皆様いかがでしょか??笑
二番目は結構いいんじゃないですかね。
「満点」でも良いかと。
三番目もOKだと思いますが民法条文をそのまま書けば満点。みたいな問題でしたし、
「16点」
>>862 私は完全独学。模試とかは塾を利用しましたが。
それと、ぶっちゃけですが中卒です。
だから一般知識ないのかもね・・・
新聞は好きで毎日読むし、テレビはNHKが好きなんですけどww
20歳のとき宅建受けて合格して、今は不動産屋で仕事してます。
さあ、来年の司法書士と行書目指して頑張りましょうかね。笑
>>861 4点、12点、12点
そこそこ厳しくつけた。3問目は16あるかもね。
ところで記述の2つ目の問題ってどんな問題?
信頼関係破壊?それなら「信頼関係を破壊するような」という言葉が
入っているかどうかで高得点か否かが分かれると思う。
868 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 12:31:56
このスレ住人で受かったやついないの?
869 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 12:33:23
44で義務づけ訴訟書けなかったら何点貰える?10取れれば合格なんだが
>>866 というか中卒でそこまで闘えてるのが凄いよ。
今年に限って言えば、ニュース新聞を読んでて答えられたのは
問49くらいか?(よっぽど新聞ニュースを読み込んでいて
いれば50,51もいけるかもしらんが)という気がする。
俺も急死ベテでぱんきょーは苦手なんだが、消費者問題の
勉強をしていたので52(3Rの中身を日本語で言えた)と
FP持ってたので51を答えることが出来た感じ。
あともし対策をしていなければ。の話だが、文章理解について
何もやってないなら公務員試験の文章理解をやってみることを
お勧めするよ。
871 :
870:2008/11/10(月) 12:35:42
>>868 呼んだ?
194とか取れてるらしいのでどうにか合格っぽいのだけど。
(間違いの大半が割れ問だったのがラッキーだった)
>>866 おお、今まで気に食わなかったが、中卒をカミングアウトしたのは男らしくて気に入ったぞ。
ネットだからってかっこつけるやつは大嫌いだ。
記述抜きで174だからたぶん受かってる・・・
記述も3個ともかけて問題ないはずなんだけどあんまり字が綺麗じゃないから試験委員の逆鱗に触れて合計6点以下とかに
されないか不安。
>>869 問題見てないけど4点くらい。厳しくつけると0。
取消と義務付けの併合の場合に取消だけ提起しても
何の意味もない。司法試験の論文で取消と義務付けの併合が
出て、取消訴訟だけ書きましたって言ったら、2ちゃんでは「即死」と
言われると思う。
だから思うんだが、取消だけ書くならむしろ義務付けだけ書いてた方が部分点取れるって、マジで。
>>875 俺もそう思う。試験委員は改正点を聞きたくて出したんだろうし。
877 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 13:11:40
司法書士はむずいよ。
勘違いしないほうがいい
司法書士組みって試験前は模試で220点取ったとかよく聞いたけど、今回合格してる人どれくらいいるんだろう。
>>870 合格おめでとう☆そして
ありがとう。
そういわれると多少、気持ちが楽です。
>>861 やっぱり訂正。
>>867の言う通り、判例も「信頼関係破壊」と言っているし、
それは必要ですね。
ちなみに私はちゃんと信頼関係破壊は記述に含んで書きましたよ。笑
>>869 みなさんが言う通り、「義務付け」が書けるかが一番のメインだと思います。
俺の知ってる中では、
現役司法書士が三人、司法書士事務所勤務(司法書士目指して勉強中)二人、
土地家屋調査士二人、測量士一人。
全員落ちた!!!
ざまあみろ!!!!そして俺も落ちた 泣
義務付けだけで点が取れるとは俺は思わないよ。
すでに処分あるのに処分を義務付けなんて意味不明だよ。
取消+義務付けで初めて点数。
取消だけでも義務付けだけでも部分点はないと思ったほうがいい。
記述は採点厳しいしね。この記述は超難問でしっかり勉強してる人だけ
点数がある問題だと俺は思うよ。
やってみて☆採点ありがとう!
中卒でも全然関係ないよ。
人それぞれ色んなことあるんだしさ。
人間性が大事だと思う。
やってみて☆法令9割とかすげーな!!
しかも中卒!?
まだ若そうだし来年目指して頑張れ!!
けど、司法書士はマジで地獄だから気合入れてな!!
>>881 取消し+義務付けじゃなく、
義務付け+取消し。
そこ間違えたらあかんぜ???
>>884 うん?そうなのか?それは俺の勉強不足だった。
ただ行訴37条の3第3項があるわけで義務付けだけで点があるとは
思わないという結論は曲げない。
LECの速報によれば記述抜きで合格なんだが
義務付けだけしかかけなかったのが悔やまれる…
>>884 義務付け単独では提訴できないのに対しては全く異論はない。
その通り。
俺が言ってるのは
「取消しの訴え」は、単独でできる提訴であり、それに「義務付け」を併合できるわけではない。
ということ。
だから、取消し+義務付けという表現じゃなく、義務付け+取消しって表現が正しいってこと。
まあ、新司+行書合格したんなら、俺の言ってることは釈迦に説法だとは思うがwww
>>887 ああ、そういうことね。了解しました。勉強になりました。
889 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 14:47:47
問53って3と4どっちが正解?
3と思うんだけどな〜
何度条文見ても、肢イのみならずアも間違ってると思うんだけどな〜
つか!!!
一般知識って24点(6問)で良いんですか??
今、始めて知りました☆
7問だとばかり思ってたので、もしかしたら・・合格かも!!
けどな〜大原だと6問正解だが、他の塾の回答だと4問まで下がってしまうんですよ・・・
これ、皆さん判定してくれませんかね?
問47〜順番に。
43134414234423
やっぱり無理っすかね!!!???泣泣泣
多分無理だな。
俺の見てる回答だと4問しか当たってない。
つか、14問で確率5分の1ってことは適当に書いても3問は取れるよね。
運悪すぎ
>>890 んーー、5問かも・・・
予備校の訂正かなぁ。
受かるといいね。
こういうのはやっぱり多数意見が正しいかと。
希望を持つと後でつらい。
やっぱり微妙っすよね。
確かに希望持つと悲しくなるだけだかも・・
素直に今年は諦めて気持ち入れ替えてがんばります。
また、「やってみて☆」でどこかで会うかも。今年はありがとうございました。
このスレは大変参考になりましたよ。
>>894 まじで頑張ってな。
没問の可能性もあるし、少しだけ希望もっときなよ〜。
>>
ttp://junmaizu.jugem.jp/?eid=4 【保育園入園承諾義務付け訴訟】東京地判平18.10.25
X1の長女X2は、1歳のとき気管切開手術を受け、以後、カニューレを装着していた。X1は、2度にわたりX2の入園申込を行ったが、東大和市福祉事務所長は適切な保育をすることが困難であるとして承諾しない旨の処分を行った。
X1は、不承諾処分の取消し及び保育園入園承諾の義務付け等を求めて出訴した。
結果、認容。
なお、提訴と同時に申し立てられた、Yに対してX2の保育園入園を仮に承諾することを求める仮の義務付けの申立てについても、東京地決平成18.1.25において認容されていた。
* 処分取消(3U)、2号義務付け訴訟(3YA、37の3)、仮の義務付け(37の5)は、併合提起が後者がそれぞれ前者との併合提起が要求される(37の3VA、37の5T)。
>>897 >X1は、不承諾処分の取消し及び保育園入園承諾の義務付け等を求めて出訴した。
899 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 22:18:43
また来年に向けてこのレス続くの?
1の日付見てみな 不要だな
飛沫←こいつなんなの?不合格?
実務では取消の訴の判決でてから義務づけ提起ってできないの?無駄な訴訟費用の出費を避ける得利益は両訴併合する利益に優先する人もいるからとか何とか屁理屈つけて。万人が必ず併合しなきゃいけない理由ってある?
>>901 それが通るとして、取消訴訟で勝った後、何号義務付けにするんだ?
>>901 実務では取消の訴の判決でてから義務づけ提起ってできます。
その場合、「法令に基づく申請・審査請求に対し相当の期間内に
何らの処分・裁決がされないこと」という要件を満たす
2号義務づけ訴訟になりますので、
処分・裁決に係る不作為の違法確認の訴えと併合提起する必要があります。
最初から取消訴訟と併合していたら2本ですんだ訴訟を3本立てることになります。
併合提起しなければならない理由は、37条の3第3項です。
>>904 なるほど。勉強になった。
その実務の運用ってどこかで裏取れる?それをやってる下級審判例とかある?
書き出しはまんまコピペ。
もとの質問自体、条文もよまない行政書士受験生の脳内試行。
取消判決後、処分・裁決に係る不作為の違法確認の訴えと2号義務づけ訴訟を
併合提起しても、不作為の違法確認判決が取れるとはかぎらないので、
義務付けを切り離して取消判決だけとるというのは、実務家はしない発想。
ユニークでよろしい。
908 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 08:04:41
あの憲法(特に問3)取るにはどう勉強したらいい?
909 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 08:20:25
憲法何が難しかったんだ?
問3なんて文章理解の易しいレベル並じゃん
問3は普通に難しかったと思うよ。
俺は五秒で判断して(無理無理って)問4に進んだから時間ロス(無駄な思考)につまづかなくて良かった。
このスレ、来年に向けてまた始めますか笑
>>900 どういう意味??
1の日付って何かな??
>>910 受かるのが確定的な俺が新スレ立ててやんよ
縁起担ぐから頑張れ
スレタイ案募集
913 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 12:55:00
>907
ユニークでも何でも可能なら義務づけ併合「しなきゃならない」根拠は無いってこと?37条の3の3項は、「義務づけの訴を提起するには取消の訴を併合すなければならない」で、「取消の訴を提起するには義務づけの訴を併合しなきゃならない」とは書いてないし
914 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 12:55:51
×すなければ
○しなければ
>>913 横レスだが、申請拒否の処分の取消しってことは、
過去の処分の違法性を裁判所が認めるってだけのものだから、
裁判を起こす実益が名誉的なものしかない。
取消訴訟を起こさなくても国賠訴訟が認められるのは判例が示す通り。
設問は確か、原告の立場からどのような訴訟を起こすべきか、って言う趣旨だったから、
取消訴訟を起こすべきという答え方では、単に可能なものを挙げただけであって、
目的を見失った回答と言える。
916 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 14:12:24
法律の文言だけからすれば、単に抽象的に交通秩序を維持すべきことを
命じているだけで、いかなる作為、不作為を命じているのかその義務内容が
具体的に明らかにされていない場合、その法律は違憲である。
答え ×
通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為が
その適用を受けるものであると判断できるならば、31条に違反しない。
とあるのですが、これは、一般人の理解の範疇を超えるならば、
とかの文が入っていれば答えは○になるのですか?
よろしくお願いします。
917 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 14:22:13
>>916 解説がよくないね。
この問は、「徳島市公安条例事件」の判例を知っているかを聞いているだけ。
判例によれば、抽象的に「交通秩序を維持すること」と定めているに過ぎない場合
であっても、一般人がさほど困難なく判断できるから31条に違反しないとしている。
だから、「いかなる作為、不作為を命じているのかその義務内容が具体的に明らかに
されていない場合、その法律は違憲」という部分が明らかに誤りとなる。
918 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 15:38:15
>>917 ありがとうございました。参考書には、「徳島市公安条例事件」が
載っていなかったので調べてみます。
920 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 15:54:55
>>919 >>917 ごめんなさい、普通に載ってました…。
徳島市公安条例事件 (最大判昭50.9.10)
争点 刑罰放棄の明確性の判断基準
結論 一般人の理解を基準とする
判旨 ある刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法31条に違反するものと認めるべきか
どうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為が
その適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読み取れるかどうか
によってこれを決定すべきである
と書いてました。
>>916 >>917 の言う通り。
もし、例えば・・・だけども 「交通秩序を維持すべきこと」 って文言から
通常の人が 「どんな秩序なんだろ??検討もつかない」 って思うならば違憲ですよ。って意味。
但し、普通「交通秩序を維持すべきこと」って言われて理解できない人はいないから違憲じゃないよってこと。
この裁判の原告は、
「具体的に細かく定めていないから違憲じゃないのか??」って訴えに出た。
けれども裁判所は、
判旨
「交通秩序を維持すべきこと」だけでも十分具体的と思いますよ? と、言っている。
裁判官本音
「お前らは、こんなことも理解できずに・・アホなのか?いちいち訴えてんなよな?」って意味www
>>912 「これで一般知識も恐くない。
完全合格保証スレ!!」
で、お願いします。笑
923 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 18:22:09
>>921 丁寧な解説ありがとうございます。
やっぱり参考書は1冊だけだと足りないですね…。
メインの1冊+サブの1冊も買わなくては。
924 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 18:42:22
>>922 ひたすら個人情報保護とか通信とか政治経済社会問題‥
925 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 18:54:04
一般教養無勉強(前日にH19の過去問だけ見といただけ)で、8問取りましたよ。
記憶だけに頼らず、現場思考も駆使すれば足切りは免れるんじゃないの?
俺の現場での思考を書こうか?
926 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 20:32:48
>>925 やってみて☆は中卒のくせに一般知識5問しか取れてなくて、法令は記述抜きで200点いってるの知ってて言ってんのか?多分お前より頭いいぞ(笑)
資格取得までの勉強時間リスト一覧(能力・下地で個人差あり)
ファイナンシャルプランニング3級技能士 50時間
国内旅行業務取扱主任者 75時間
初級システムアドミニストレータ 100時間
東商福祉住環境コーディネーター2級 100時間
社会福祉士100時間 (受験資格要)
日商簿記2級 300時間 (いつでも需要がある)
第1種電気工事士 300時間
基本情報技術者 300時間 (情報処理技術者試験系の最下位資格)
宅地建物取引主任者 350時間 (法律系初学者向け)
海事代理士 350時間 (傾向対策後の最小時間は270時間程度)
ソフトウェア開発技術者 350時間
システム監査技術者 350時間
上級システムアドミニストレータ 400時間
ファイナンシャルプランニング1級技能士 400時間(受験資格要)
情報セキュリティアドミニストレータ 450時間
インテリアコーディネーター 450時間 (女性に1番人気)
日商簿記1級 800時間 (税理士への登竜門・適正がある)
システムアナリスト 1000時間
社会保険労務士 1000時間 (7人中1人しか顧問企業を持っていない)
テクニカルエンジニア・エンベデッドシステム 1500時間
中小企業診断士 1300時間 (適正によって時間差が大きい)
1級建築士 1500時間 (受験資格要)
行政書士 2000時間 (合格率は5%前後)
税理士 6000時間 (科目合格制あり)
司法書士 6000時間 (合格者の4割は登録せず 行政書士よりも少し難しい試験)
公認会計士 7000時間 (H18年までに4倍増)
弁理士 7000時間 (理系院卒研究実務者以外は辛し、理系の最高資格)
旧司法試験 20000時間 (6000時間での合格者もいる。文系の最高資格)
928 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 20:57:11
>>926 法令のみ記述抜きじゃ200点は無理だろ?やってみては知識の20点も合わせての話ww
まあそれでも凄すぎるけどさ
930 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 21:30:14
>>926 やれやれ、虎の威を借るなんとやらだな。
合格ラインと足切りラインが事前に示されている試験なんだから、それをクリアする努力をすればいいだけなのに。
模試で全国8位とか法令で200点とか、足切りにあえば何の意味もないじゃん。
問題文にちりばめられているヒントに気付けなくて、ただただ暗記に走っても疲れるだけ。要領よく解かないと。
931 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 21:48:47
今年の民法は 宅建の方が難しかったね。
>>931 オレ宅建の民法全問正解だったけど、行書は2問間違えた。
934 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 22:02:10
なんでよ
>>934 去年の7月以降ほぼ無勉で、9月から宅建始めて
完全に宅建民法なめてたから
>>935 オレ宅建は10時間もやってないよ。
でも、運もあるしね。
俺も宅建民法の方が出来悪かった
938 :
名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 22:17:30
民法って数学得意な人が有利かもね
>>936 10時間で合格なら、俺なんかよりよっぽど効率いいや。
941 :
やってみて☆:2008/11/11(火) 22:22:52
>>930 おっしゃる通りです。一般知識舐めすぎてたし、現場思考が俺はまだまだダメです。
それと擁護してくれた皆さんありがとです(笑)ちなみに200は行ってませんでした。配点を勘違いしてたし、法令C問間違えたんで一般知識と合わせて188です☆
ちなみに民法は昨年のほうが難しかったですよね!
943 :
やってみて☆:2008/11/11(火) 22:48:01
司書の登記申請のあたりは極めるまで大変そうですよね☆
所有権移転や抵当権設定くらいは客から「司法書士手数料払いたくないからアンタやってくれ」なんて言われてよくタダでやりますが(笑)
宅建も行書も民法満点だったが、
宅建の方が難しかったような気がする。
>>943 実務やってるのかぁ。
うらやましいなぁ。
>>943 択一ならさほど問題ないよ。
問題は記述、記述クリアするのに3,4年かかる人もいる。
947 :
やってみて☆ :2008/11/11(火) 23:05:30
ですよね。問題サラッと見ただけできちがい並の難しさが分かりました(笑)けど、この前銀行からの依頼司法書士が23歳のしかも女性でショックでした…
>>945 俺は不動産屋歴6年ですが飽きない楽しい仕事ですよ☆是非どうぞ!
>>947 23歳!羨ましいね。
よく明日ジュンク堂に行ってオートマとか買ってくるわ。
去年憲法と民法と会社法は司書用にやり込んだから
その他をみっちりやって夏に記念受験、そして2010年に受かるぞ。
と今なら言える。
950 :
名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 17:35:09
.
ここで書くのもスレ違いなのだが、埋めの一環ということで。
どなたか行書独学スレを立ててはいただけまいか?
自分で立てたいトコなのだが、本スレのpart13あたりを立ててしまい
しばらく無理なのです。
申し訳ありませんが、どなたか心ある方がいらっしゃいましたら
お願いいたします。(次は確か『行政書士 独学スレ6』だと思います。
952 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 17:37:45
国会議員が電車の中で女子高生の身体を触って、その女子高生が精神的苦痛を受けたとしても
その国会議員は責任を一切問われない○?×?
答える気もしんわ
954 :
名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 18:46:12
age
955 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 00:35:14
日本では、議会型オンブズマンを設けることができない。
○? ×?
△
958 :
名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 18:31:07
×
塾長 評論社 入門シリーズ
S講師 入門講義本シリーズ
960 :
956:2008/11/22(土) 00:13:42
>>956 正解 ○(憲法93条1項、自治法138条2項の解釈)
961 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 01:09:30
平成20年で行書様は"最"難関国家資格となった。
ハッキリ言って、行書様は"最"難関国家資格
行書様は”ネ申”
☆ネ兄☆合格
何度も言うが、行書様は"最"難関国家資格
誰がなんと言おうと、行書様は"最"難関国家資格
もう一度繰り返すが、行書様は"最"難関国家資格
さらに念を押すが、行書様は"最"難関国家資格
平成20年で行書様は"ネ申"となった。
962 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 23:40:58
・・・と、今年度落伍者が申しております。
963 :
名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 08:50:31
憲法○×問題!
1、憲法改正は、各議院の出席議員の3分の2以上の賛成で国会が、これを発議し、国民の承認を受けなければならない。2、憲法の改正は、国会が発議するが、両議院の意見が一致しない場合には、衆議院の議決が国会の発議となる。
3、各議院の総議員の3分の2以上の賛成により、特別の憲法制定議会が召集され、そこにおける議決をもって憲法改正草案を策定する。
>>963 1、×両議院の3分の2の賛成が必要。
2、×衆議院の優越は憲法の改正には働かない。
3、×草案すらできてないのに国会で可決されるのはおかしい。順序が逆なはず。
965 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 15:41:41
?
966 :
名無し検定1級さん:2008/12/03(水) 02:13:41
あげ
967 :
名無し検定1級さん:2008/12/03(水) 07:21:35
200点オーバーGET!
968 :
名無し検定1級さん:2008/12/04(木) 14:39:32
まとめて問題
1、国会は国唯一の立法機関であるが、地方公共団体も法律の範囲内で条例を制定することができる。
○か、×か、
2、一の地方公共団体のみに適用される特別法は、その地方公共団体の議会の同意を得なければ国会はそれを制定することはできない。
○か、×か、
971 :
名無し検定1級さん:2008/12/12(金) 19:47:35
972 :
名無し検定1級さん:2008/12/12(金) 19:50:35
民法
AはBに対して、甲債権を有していたが
Cに甲債権を譲渡した事実がないにも関わらず、そのことにつき善意無過失のBに対し、
Cに甲債権を譲渡した旨の通知をした。
その後、AがBに対して甲債権の履行を請求した。
この場合、BはAからの甲債権の履行請求を拒むことはできない。
○か×か?
973 :
名無し検定1級さん:2008/12/13(土) 00:23:07
○
虚偽表示
975 :
名無し検定1級さん:2008/12/13(土) 08:36:20
976 :
名無し検定1級さん:2008/12/13(土) 13:32:08
977 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 01:09:28
答えは?
心裡留保だろ
979 :
名無し検定1級さん:2008/12/25(木) 09:37:58
980 :
973:2008/12/26(金) 21:16:20
調べたら
心裡留保の判例でした><
981 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 18:25:53
>>972の問題って正解は
×ではないか?
誰か、なぜ×じゃないのか解説してくれないか?
982 :
名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 23:57:58
467条の前提となる事実がないから、
983 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 10:37:56
○×問題。
1、内閣は予算を作成し、国会に提出するときには、予め会計検査院の検査を受けなければならない。
2、法律で、国費の支出を要する行為が定められている場合であっても、それらの行為に伴って国費を支出するには、国会の議決を必要とする。
3、国会の議決を得た予算費の支出は内閣の責任においてなされ、内閣は、すべての予算費の支出について、事後に国会に報告する義務を負う。
984 :
名無し検定1級さん:
○×問題2
1、原則として、行政の活動が行われるためには、法律の根拠を必要とする。
2、不文法が、行政法の法源となることは少なく、不文法の中でも、判例法は、法源となるが、慣習法や条理は、法源とはならない。
3、公法である行政上の法律関係については、私法である民法が適用される余地は全くないから、行政上の債権が民法の消滅時効にかかることはない。