【質問】司法書士試験の論点【民法・商法・登記法】

このエントリーをはてなブックマークに追加
1名無し検定1級さん
みんな本試験の反省会スレッドに行ってるのか
論点スレッドが、いつの間にか落ちてたので、立てました。

誰か前スレ、知ってたら貼って下さい。



2名無し検定1級さん:2008/09/02(火) 05:02:09
3名無し検定1級さん:2008/09/02(火) 07:25:11
【司法書士】独学者の論点相談スレッド☆part12
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1211724604/555

↑もう落ちてるけどたぶん前スレ
トリップ付きの馬鹿が荒らして廃れた
やるならコテ・酉禁止な
4名無し検定1級さん:2008/09/02(火) 07:39:49
【通称さる】司法書士関連スレ【5年間継続キチガイ】
出没スレッド
40才から司法書士受験をするために
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1166298978/
東大卒が10ヵ月で司法書士受験
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1219675950/
早大卒 就業しながら司法書士目指す(^q^)ノ
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1219887287/
早大卒 就業しながら司法書士目指す
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1219946787/
働きながら司法書士短期合格
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1217522040/
ちょっぴり痛い早大卒が就業しながら司法書士目指す
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1219890917/
2ヶ月で司法書士合格を目指すスレ 2周忌
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1211282019/562
5名無し検定1級さん:2008/09/02(火) 23:35:30
>>1
がんばれよ!!!!!!!!!!!11111111
マジでこーゆースレは1が頑張らないと盛り上がらない
軌道に乗るまで自演しながらガンガレ
6名無し検定1級さん:2008/09/02(火) 23:54:42
所謂オシエテチャンです。
DPなどでは、相続財産分離登記は裁判所の審判を得た分離請求権者が単独で
「所有権移転」登記をするとなっています。第一種二種で違うかもしれませんが、
誰から誰に移転するのでしょうか。手許参考図書及びサイト検索しても
判りませんでした。なぜか税率4/Kだけは判ったのはご愛敬です。
論点ではありませんが、どなたかご教示いただけると幸いです。
7名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 00:13:43
自称オシエテチャンならもっと詳しく書きなよ
8名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 00:31:11
はい。申請人にはならないでしょうが、登記義務者は何れの場合も相続人と
推測しています。申請人となる分離請求権者が権利者になるとも思えませんので、
何か財団の様なものを作って受け皿にするのかなあ、と憶測しています。
本件で一番違和感があるのが、登記目的が権利の移転だということです。分離が
処分の制限的なものなので、その類の別の登記目的の方がしっくりくると
思うのです。詳しくとは違う方向になってしまいましたが、ご宥恕を。
9名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 00:32:07
【司法書士】どうでもよくねーよ【憩いの場】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1220254989

ここも宜しくne!
10名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 18:13:32
>>8
新日本法規の加除式の本の雛形で見たことがあるが処分の制限のような感じだった気がする。
だいぶ前の事だから違ってたらごめん。
試験対策としてはスルーをお勧め。
俺も一年目である程度範囲を終わらしたら信託やら相続財産分離だとかマイナーな登記の雛形を求めて本やネットを調べたが試験後に無駄であることに気がついた。
11名無し検定1級さん:2008/09/04(木) 07:09:29
>>10さん
#8です。解説・アドバイスありがとうございました。受験としてはスルーします。
違和感のある移転形式については合格後か合格断念後に確認してみます。
どうもありがとうございました。
12名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 04:34:12
【質問】被相続人の生前処分の性質および
    遺言執行者などの権利義務についてです。

被相続人の生前処分は、相続財産に含まれないため、

@遺言執行者が、登記申請義務を負うことはありえないでしょうか?

A相続人不存在or不在のため、相続財産管理人or不在者財産管理人が
 相続人に代わって、登記申請を行なう場合、
 裁判所の許可書は不要のハズですが、

 相続財産に含まれないと言えども、財産減少行為になるので、
 裁判書の許可書を添付すべきでしょうか?

 (不在者財産管理人が、登記義務者として、時効取得の登記申請
  する際、法律行為ではないが、裁判所の許可書を添付すべき
  見解があるのと同様に。ブリッジ実践編)

B上記論点の出題可能性について

眼が覚めて、気になったら眠れなくなりました。
よろしくお願いいたします。
13アンサーまん:2008/09/05(金) 05:36:38
今日は早起き!
@遺言執行者が何者なのか考えてみると答えはでるでしょう。
この点自己学習をおすすめします。
A許可不要なので、添付も不要です。
Bあります。
14名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 12:48:43
>>13
ありがとうございます。こういう事ですね。
助かりました。

@生前処分→相続財産ではない
 →遺言執行者が遺贈や相続を処分する対象にならない。
 →遺言執行者は生前処分の登記申請できない。
 →相続人による登記or相続財産管理人or不在者財産管理人を選任すべき

A生前処分→財産減少行為でも、故人がなした処分行為なので、
      相続財産管理人or不在者財産管理人は、
      債務履行にすぎないので、裁判所の許可なく
      登記申請できる。
15名無し検定1級さん:2008/09/08(月) 17:26:08
遺言について質問です
遺言の日付から被相続人が14歳当時に作成したことが明らかである遺言であっても、15歳に達した後に死亡した場合は効力を生じますか?
16名無し検定1級さん:2008/09/08(月) 17:43:46
>>15
遺言は15歳に達しないとすることができない。
17名無し検定1級さん:2008/09/08(月) 17:45:47
>>15
>>16に付言すると、本人の推定的承諾が見られるような事情があれば、遺言は部分的にでも効力を生じることがある
1815:2008/09/08(月) 17:57:06
>>16>>17
早速の回答ありがとうございます。「本人の推定的承諾」とは、例えば15歳に達した後に遺言書の保管場所を変えるなどした場合は治癒され有効になる、といった感じに捉えてよいでしょうか?
19名無し検定1級さん:2008/09/08(月) 22:37:07
抵当権等順位の変更について

抵当権の順位変更にあたって、地上権等の用益権者が利害関係人には該当しない
という実務上の扱いはそれはそれで覚えましたが、下例で一点疑問があります。

1番 抵当権 債権額 金10万円
2番 地上権
3番 抵当権 債権額 金1000万円
4番 1番、3番順位変更

1番抵当権の被担保債権が弁済されて、その結果抵当権が消滅し、その後に
3番抵当権者が抵当権を実行したとします。順位変更がされていなければ
2番地上権は取得者に地上権を対抗できると思いますが、上記4番の順位の
変更後に1番抵当権が消滅した場合はどうなるのでしょうか。

順位変更の効果が、1番と3番の間の相対的なものならば、地上権は抹消
されないことになり、絶対的なものであれば抹消されることになると
考えております。順位変更登記時に2番の承諾を要しないことから前者
(相対的)が相当であると思料しますが、実際どうなのでしょうか。

かなり基礎的なことの理解不足丸出しでお恥ずかしい限りですが、
ご教示いただければ幸いです。
20名無し検定1級さん:2008/09/08(月) 22:40:06
>>15 961条 15歳未満の遺言は、一切無効が過去問の立場です。

これは、無効の遺言が、116条の無権代理の追認のように、準用がされるか?という問題だと思います。判例は、他人物売買に類推適用があるのみです。

>>16-17は、1025条の遺言の撤回の撤回は、詐欺・強迫以外、遺言の効力が復活しないと定めている所、判例が、遺言の撤回の撤回をした遺言の真意を尊重して、元の遺言の復活を認める、という判例とカン違いされているのではないでしょうか?
今年のW模試@に出てきたと思います。
21名無し検定1級さん:2008/09/08(月) 23:32:18
>>19
不利益ないから利害関係人にならんいだよね?自分で答えだしてるじゃん
22名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 00:42:10
>>21様、
相対効しかないということですね。理屈が解っていも確信がもてませんでした。
つまらない質問に答えていただきましてありがとうございました。
23名無し検定1級さん:2008/09/10(水) 00:53:46
債務者の異なる(あ)債権、(い)債権を一括担保する抵当権があります。
このうち(あ)債権のみを債権譲渡した場合、抵当権の移転系の登記を
することになると思いますが、どの様な目的・原因・その他登記事項と
すればよいのでしょうか。

単純というか安易に考えると、次の3件連件でできるのではないかと
考えますが、我ながら苦し紛れの不自然な方法だと思っています。

1.
目的:何番抵当権一部移転
原因:年月日 債権一部譲渡
譲渡額:(あ)債権の債権額
2.
目的:何番付記1号 抵当権変更
原因:年月日 変更
変更後の事項
・原因:(あ)債権の成立年月日 年月日設定
・債務者:(あ)債権の債務者
3.
目的:何番抵当権変更
原因:年月日 変更
変更後の事項
・原因:(い)債権の成立年月日 年月日設定
・債務者:(い)債権の債務者

根抵当権の分割譲渡の様にすっきりしたいい方法、というより、
正しい方法が他にないものでしょうか。ご教示賜れれば。
24名無し検定1級さん:2008/09/10(水) 01:38:08
>>23
債権譲渡って、債務者も変わっちゃんでしょうか?
債務者が変更するのは、債務者の更改か、債務引受ですよね?
2件目、3件目の変更登記は却下でしょう。
25アンサーまん:2008/09/10(水) 02:05:11
>>23
これは正直わからないが…考えてみた

1件の登記でよいのでは?
譲渡額でなく
原因を「債権一部((あ)金銭消費貸借)移転」
みたいなかんじで債権を特定すれば職権で変更されるのでないか?
これに技術的(登記官の)問題はないとおもうが。
26名無し検定1級さん:2008/09/10(水) 19:28:53
>>24さん
コメントありがとうございます。債権譲渡では債務者はもちろん変わりません。
債務者の異なる二つの被担保債権の一方を移転等しただけでは債務者が
二名のままになってしまうので、強引に分ける方法を考えました。

>>25 アンサーまんさん
これなら公示上わかりやすい形で変更登記してくれそうですね。下手な
小細工お恥ずかしい限りです。ご回答ありがとうございました。
27名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 10:00:06
先輩方、ご質問があります。共同根抵当権の全部譲渡はすべての不動産につき登記しなければ効力を生じないとういう条文がありますが、共同根抵当権の共有者間の権利の譲渡、共有者間の権利の放棄はどうなのですか?
28↑↑↑:2008/09/12(金) 10:05:59
出たっ!!
本人か?
29名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 12:05:12
>>27 マルチ坊やさん、本物ですか? 便乗犯ですか? 坊やも結構有名に
なられたみたいですね。ここは皆さん真面目に回答してくださる希少な
スレですよ。予備校講師のブログにでも投稿してみてはいかがですか?

本職者スレで本職さんに対して
>偽本職ども。315に答えられないのか?
>代書屋ベテが偉そうに・・。

受験生スレでは
>792に対する答えを言わない奴は不合格決定

最初は先輩方とか先生とか丁寧なんだけど、すぐに回答がないとこんな感じで
呪いの言葉を吐きます。追っかけしている訳ではありませんが、うろうろ
しているとあちこちで毒づいているのが、嫌が応でも目につきます。
30名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 12:34:27
共有者の権利の譲渡も権利の放棄も同じだと思うぽ。
31名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 13:56:03
>>30様、
>>29です。共同根抵当権に限ったはなしではありませんが、
共有者間の権利の譲渡の場合、同意不要は当然のことですが、設定者の承諾が
改めて必要になるかどうか疑義があります。文言からすれば、また本条で
承諾を求める理由からすれば、やはり必要と考えますがいかがでしょうか。
ちなみに共有者間の権利の放棄の場合は「譲り渡す」ではないので、不要と
考えております。
32名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 00:37:52
>>1
商法って…いや間違いじゃないけど…
33名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 02:37:46
31へ
問題となっている論点とズレがあるとおもうのですが。

ちなみに
27について・・・・・・やめときます。
34名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 07:58:54
>>33さん、ご指摘ありがというございました。
「共同根抵当権に限ったはなしではない」としたつもりですが、言語不明瞭
申し訳ありませんでした。読み返してみるとご指摘の通り解りにくい。
もちろん27に回答するつもりはありませんし、27の論点とは別の問題の
疑義です。

いずれも根抵当の共有者間の権利譲渡等で、
>>27:共同根抵当権共有者の権利の譲渡放棄は登記が有効要件かどうか
>>31:譲渡で設定者の承諾が必要かどうか(放棄の場合は不要と解釈しています)

と、全く別の質問です。説明能力の低さ、お恥ずかしい限りです。今年の
不登記述に説明問題無くてよかったです。ご存知でしたらご教示いただけると
嬉しいです。
35名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 12:04:39
>>34
他人の質問には答えないで自分の質問は答えてとか都合よくねーか
36名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 13:39:22
>>27 テキストに載っていない、いい論点だね。実力者とみた。
>>34は答えわかんないんじゃねか。おれもわかんねけどさ。
37名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 16:31:56
>>35
私は34でないが、27(本人か?)は他のスレで数々の無礼非礼発言
を連発していたので、やむを得ないとおもいます。
38アンサーまん:2008/09/13(土) 16:53:32
>>34
私の知る限りでその論点に疑義があることは
知りませんでした。だから確信は持てませんが・・・

A,承諾は必要とかんがえます。
〜ABの根、設定者甲として、債務者は別々とします。
AとAの債務者との取引がほとんどない
場合を想定すれば導けると思います。
AがBに譲渡すれば、やはり甲には不利益の可能性
が多々あるのではないでしょうか。

(2月程勉強していないので、勘違いあるかもです)
39名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 18:58:31
初学者ですDPを読みながら不動産登記法を勉強中なのですが
どう学習を進めて良いか分かりません。
みなさんは申請書の雛形をまず憶えてから細かい(先例とか)
部分を付け足すといった学習をおこなったのですか?
40名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 20:24:56
>>34です。アンサーまんさん、ありがとうございます。疑義は一般的な
疑義ではなく、狭いわたくしの世界の中での疑義です。承諾は不利益者の
ものが要求されるという原則に帰れば疑義もなにもありませんね。

>>37さん、私も粘着してしまっていたのがお恥ずかしいです。フォロー
ありがとうございました。また自演といわれそうですが。

>>39さん、悪い例になるかもしれませんが、DP通しで読んだ後は単元毎に
ブリッジ理論と先例集(W使っています)を交互に読んでいます。ブリッジと
DPでひな形のかなりの部分はカバーできそうですが、載っていないものは
私も悩みの種です。目下根抵当権の被担保債権質入れ登記の「債権の表示」は
どこにどういれたらいいんだぁ、にはまってしまっています。

先例集はDP一通り終わってからでいいのでは。先例はDPにもそこそこ載って
いるので、DPに無いものだけチェックしておけば次回見るとき楽です。
あくまでも今年は落ちているであろう私の例ということで、反面教師に
いいかも。私も昨年の今ごろから勉強開始しました。お互い頑張りましょう。
4139:2008/09/14(日) 08:13:42
>>40
ありがとうございます。
物権と不動産登記法が混ざってるのでパニックになることがあります。
そういう構成ってことは知ってはいたのですが経験してみると・・・って感じです。
先例集というのは登記の種類別に掲載されているのですか?
42名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 07:08:20
>>41
別に39とか名乗らないでいいからね
4339:2008/09/16(火) 07:33:55
>>42
忠告サンキューです
44名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 08:09:25
>>42 DP民不登混ざっていると二回目から楽だと思っています。

先例集は下記の二種類あるから好みに合わせて選んでください。
1. 時系列:登記界の日本書紀・マゾ/マニア向け (使っている人ごめんなさい)
2. 分野別:登記界の古事記・受験生向け (各予備校発行・好みで)

通達日とか判ったら、下記で見てみればイメージ理解しやすいかも。
背景とか前提をはしょっているのが多いので、確認用ということで
マニアにならない程度に限定利用。
ttp://www.e-profession.net/pukiwiki/pukiwiki.php?FrontPage

決まり文句は「貴見のとおり処理して差し支えないものと考えます」です。
おたがいがんばりましょう。
45名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 16:09:48
場違いかもしれませんが、知恵をお貸しください。

今回、相続で所有権移転登記をしようと思います。
宅地のみです。私1人の名義にします。
必要書類は、すべてそろえました。(多分)
リストラにあって時間はあるので、自分で法務局へ足を運んでみようと思います。

登記申請書の不動産の表示の、住所表記は「三丁目11番」「参丁目壱壱番」?

遺産分割協議書の相続物件は、登記簿のような「参丁目壱壱番」と書くのでしょうか?
相続人、その他人の住所は「三丁目11番」でよいのでしょうか?
住民票、印鑑証明、評価証明の住所は「3丁目11番」になってます。

使い分けが分かりにくくて、質問させてもらいました。

遺産分割協議書の印鑑は何度ももらいにくいので・・
46名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 16:19:59
>>45
それってここで聞くのは少し・・・

私の知識では
横書きのとき、3
縦書きの時、参
多分実務上もこうでしょう。
4746:2008/09/20(土) 16:21:34
ごめん、少し質問とずれてる。。
48名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 16:29:34
横書きなら「3丁目11番」
縦書きにするなら「参丁目壱壱番」

申請書は横書きにするだろうから(ry
あとも多分同様
49名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 16:48:06
横書きなら三丁目11番と書きます。
ベテ補助者より
50名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 16:53:23
>例えば、○○三丁目11番6号(○○3-11-6)という住所のとき、
>町名は「○○三丁目」で、
>「11」あるいは「11番」を街区符号(がいくふごう)、
>「6」あるいは「6号」を住居番号という。

Wikipedia の「住居表示」から
5145:2008/09/20(土) 17:16:27
みなさん、ありがとうございます。

横A4で申請予定です。

丁目までは漢数字、後はアラビア数字のようですが、証明書の数字と
字体は一致しなくても良いのでしょうか?
お役所は四角四面のところがありますから・・

ちなみに、銀行は「3-11」「3の11」でもOKでした。
52名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 20:04:15
>>39
竹下先生の法ナビ不登法を3回くらい読むことをおすすめする。
不動産登記法の入門書としては1番いいと思う。
自分も独学で困ってたときに読んでタメになった。
もっとはやく出会ってれば楽学不動産登記法なんて本熟読する無駄な時間過ごさなかったのに。
5345:2008/09/24(水) 16:34:14
相談コーナーで、数か所訂正されて そのまま申請できました。
書類の不足もなく、以外に早く澄みました。

法務局側は役所が漢数字を使うべきだ。一郎が横書きにしたら1朗となっても
いいのか。と言っていました。
54名無し検定1級さん:2008/09/24(水) 20:27:33
初学者ですが、宜しくお願いします。

合同会社は、業務執行社員や代表社員のみが登記事項である。
→ゆえに、@定款に何の定めもないときは、全社員が「業務執行社員及び代表社員」として登記される。

合同会社は、業務執行社員や代表社員のみが登記事項である。
→ゆえに、A業務執行権を有しない社員が持分譲渡をしたときは、社員の退社及び加入の登記が不要である。

@Aは正しいのでしょうか?
55名無し検定1級さん:2008/09/24(水) 21:47:03
合同会社代表社員が答えましょう。念のため弊社事項証明を確認っと。

@、590,599条を読む。定款定めなくば全社員が業執。定款もしくは定款の定めに
基づき業執社員互選で代表者を「定めることができる。」勿論業執社員限定。
定めなければ各自が当然代表。なお、登記されるではなく、われわれの立場から
すればその様に申請する、が正確でしょう。

A、資本金の額は登記事項だが、個々の社員に関する持分は非登記事項。
譲受人が新たに業執社員や代表社員になるのでなければ変更登記不要。
あえて言えば業執社員や代表社員が持ち分全部譲渡してしまえば資格を
失うので役員変更登記が必要かな。定款は手続き踏んで変更してね。

@Aとも正しいと思われます。先学諸氏、不適切等あればご指摘ください。
56名無し検定1級さん:2008/09/25(木) 01:41:09
失礼、業務執行権を有しない社員って明記されていましたね。
>>55の「あえて言えば」以下の該当部分無視してください。
5754:2008/09/25(木) 07:23:28
迅速な御回答ありがとうございました。
助かりました。
58名無し検定1級さん:2008/09/26(金) 22:12:46
>>53
登記官によって言うことは異なるからね。

私が教えてもらった登記官は、わかればいいというスタンスだったので、
漢数字は使わなくてもよいとのことでした。

例えば、縦書き相関図の住所などはアラビア数字で良いと言われましたよ。
59名無し検定1級さん:2008/09/27(土) 14:11:58
司法書士?ロー生からもバカにされているあのバラック小屋の登記屋のことかい?
弁護士も手を出さない簡易裁判や暮れ皿の仕事で裁判所に出入りして、書記官や弁護士から陰でバカ扱いされている代書屋だろう?
こんな代書屋試験に高い予備校代と長い人生をかけても合格できない奴らって本当に存在するのか?恥をしれ。恥を。
60名無し検定1級さん:2008/09/27(土) 21:58:28
詳しすぎるといろいろ背景がバレちゃうよw
61名無し検定1級さん:2008/10/07(火) 18:33:44
質問

法人改正って結構時間かかりそうですか?
民法(?)と登記法の論点と併せて結構やることありそうかな

その他科目でも重要改正あるのですか?

だれか教えてください。
62名無し検定1級さん:2008/10/08(水) 00:31:56
かかりません

ありません
63名無し検定1級さん:2008/10/09(木) 21:09:06
相続登記の問題の解答で添付書面の部分、
被相続人については戸籍謄本、相続人については戸籍抄本と書いてあったんだけど、
被相続人と相続人で謄本と抄本に分けているのはなぜなんでしょうか。
64名無し検定1級さん:2008/10/09(木) 22:07:57
被相続人をA、登記権利者となる相続人をB、C、D…とすると

被相続人Aについては、
1. 権利者がAの相続人であること
2. 権利者より先順位の相続人がいないこと
3. 権利者が相続人の全員であること(いわゆる隠し子等がいないこと)
の3点を証明するから、戸籍の全部を証明する必要があるので、
全部事項証明書または戸籍謄本が必要。

相続人B、C、D…については、
1. B、C、D…がAの相続人であること
の一点さえ証明すれば足りるので、一部事項証明書または抄本でおk。
全部事項証明書または謄本でももちろんおk。
6563:2008/10/09(木) 22:21:22
>>64
ありがとうございました。頭にシッカリ入りました!!
66名無し検定1級さん:2008/10/10(金) 18:12:46
会社法128Uについて質問です。株券発行会社における株主と株式発行によって株主となった者の違いについてです。後者は株券発行前でも株式を譲渡できる、という点です。
67名無し検定1級さん:2008/10/10(金) 20:22:09
>>66
もっと整理して質問しろ。
何がわからないのかがわからない。
他人が読んでわかる文章を書き込め。
68名無し検定1級さん:2008/10/10(金) 22:05:04
いずれも譲受人との関係で株券発行会社の株主が株式を譲渡するのには株券を発行してからでないと駄目。なのに株券発行会社で株式発行により株主となる者が当該発行にかかる株式を譲渡するには株券発行前でもOK。この差です。
69名無し検定1級さん:2008/10/11(土) 10:59:56
日本語でおk
70名無し検定1級さん:2008/10/11(土) 13:44:27
>>68の続きから
後者の株主は株券発行会社の株主にあたりますよね?それならば株式を譲渡するのには株券の発行を待って、実際に株券の占有を移さなければ譲渡の効力は生じないのではないか?
71名無し検定1級さん:2008/10/11(土) 16:36:52
>>70
俺もそれ引っ掛かってた。それ2008Wセミの問題集会社法第5問だろ?
新しく株主となった者=株券発行会社の株主 ならば譲渡の面で株券の交付の必要性に違いがあるんだよな。
で…すまんがわからん。
72名無し検定1級さん:2008/10/11(土) 17:56:40
問題と解説があるなら、それを引用してくれ。
グチャグチャで何を聞きたいのかわからない。

ちなみに128IIは、会社に対する効力だから、当時者間では有効。
ただ、そういうことを聞いてるんじゃないんでしょ?
73名無し検定1級さん:2008/10/11(土) 21:45:20
>>71>>72 有難うございます。自分携帯なんで、字数に制限ありうまく伝えられんのです。すいません。
74名無し検定1級さん:2008/10/11(土) 22:03:46
>>72知りたいのはその128Uで、譲渡人にあたる人というのは「株券発行会社の株主」と言えますか?という点です。もし言えるのなら、株式を譲渡するのには株券を発行してそれを交付しなければ駄目なはずでは?(根拠128T本文より)
これでどうですか?
75名無し検定1級さん:2008/10/11(土) 22:25:38
128条の1項の方は、すでに株券が発行済であって、譲渡人が株券を所持している場合の話じゃないの?
株式の譲渡は原則諾成契約であるが、株券が発行されていれば要物契約になるって話。

2項の方は、株券発行前に株式を譲渡する場合の、1項に対する特則では?
76名無し検定1級さん:2008/10/11(土) 23:02:28
>>76でも解説に「株券発行会社における株式の譲渡は当該株券発行会社が現に株券を発行しているか否かにかかわらず当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない」とあるんですよ…。
77名無し検定1級さん:2008/10/11(土) 23:22:22
>>76
何を問題にしているのかやっとわかってきた。

>>66
>株券発行会社における株主と株式発行によって株主となった者の違い
というのは、どうつながるわけ?
78アンサーまん:2008/10/12(日) 00:47:00
128A、旧法にあった新株引受権(つまり、債権・請求権)
のイメージとおもいますよ。
株主というか、債権譲渡でとらえればわかりやすいのでは
ないでしょうか。つまり意志主義ということ。

ただ、試験後無勉につき自己解釈ですが
79アンサーまん:2008/10/12(日) 00:48:15
意「思」主義に訂正します。
80名無し検定1級さん:2008/10/12(日) 08:38:52
>>77 前提【株券発行会社】で「古くからいる株主甲」「株主になったばかりの株主乙」では「株式を譲渡するのに株券発行&交付を要するかで違いがある」ため私は『甲も乙も同じ株券発行会社の会社だから何故違いがあるのか』疑問に思ったわけです
81名無し検定1級さん:2008/10/12(日) 08:42:28
>>78 なるほど。難しい所ですね。やっぱり個別に分けて覚えるしかないんですかね。
82名無し検定1級さん:2008/10/12(日) 08:50:05
>>80 訂正『甲も乙も株券発行会社の株主だから何故違いが生じるのか』
83名無し検定1級さん:2008/10/12(日) 14:29:15
>>80
>前提【株券発行会社】で「古くからいる株主甲」「株主になったばかりの株主乙」では「株式を譲渡するのに株券発行&交付を要するかで違いがある」

この前提はどこから出てきたわけ
>>76の書き込みからは、当然の前提として導けないだろ
84名無し検定1級さん:2008/10/12(日) 17:07:25
>>83最初からいきますよ。「株券発行会社において株式発行により株主となった者乙」は株券発行無しで株式を譲渡でき、当事者間では有効。ここまでは理解してもらえる?
85名無し検定1級さん:2008/10/12(日) 17:53:40
>>83次いきます。
「株券発行会社の株主甲」は株式を譲渡するには当該会社が株券を発行してるか否かにかかわらず、当該株式に係る株券を交付しなければ効力を生じない。
86名無し検定1級さん:2008/10/12(日) 17:59:49
>>83次いきます。
甲と乙は株式を譲渡するのに「株券発行を要否において違いがある」ことになります。
87名無し検定1級さん:2008/10/12(日) 18:08:15
>>83最後疑問点です。
「甲と乙は2人ともいわゆる【株券発行会社の株主】ではないのか」「仮に同じなら何故違いがあるのか」以上です。初歩的な思い違いをしている気もします。レス番で指摘下さい。文章の粗は承知ですのでその点はご勘弁。
88名無し検定1級さん:2008/10/12(日) 21:48:46
まず、128条関連だが、葉玉100問では、

>株券発行会社においては、自己株式の処分による譲渡を除き、株式の譲渡に株券の
>交付を要する(128条1項)ため、株券が未だ発行されない段階における株式の譲渡は、
>譲渡当時者間においても譲渡にかかる債権的な効力を発生させるのみであり、
>会社との関係では、株式の譲渡の効力は生じない。128条2項は、株券発行前には、
>指名債権譲渡方式による譲渡をすることもできず、128条1項の適用があることを
>注意的に規定したものである。

とある。もっとも俺の持ってるのは第一版なので、第二版では多少変わってる可能性もある。
気になるなら、書店で立ち読みでもしてきてくれ。
89名無し検定1級さん:2008/10/12(日) 21:51:14
結局、譲渡人が株式を所持していようがいまいが、譲受人に交付しなかったら、
株式の譲渡としての効力は生じないけど、
当時者間で債権的効力は発生するから債務不履行等の責任は問えるってことだろ。

そうすると、>>84
>「株券発行会社において株式発行により株主となった者乙」は株券発行無しで株式を譲渡でき、当事者間では有効。

これも当時者間で「有効」なのは債権的効力だけであって、
譲渡を会社に対抗できない以上、譲受人が株式を取得することはないだろうから、
特段の違いは生じないのでは?
90名無し検定1級さん:2008/10/12(日) 22:19:35
>>88 >>89 丁寧な解説有難うございます。ようやく理解出来そうです。他の方も有難うございました。
91名無し検定1級さん:2008/10/18(土) 11:55:18
質問があるのですが、
同一の不動産上に設定された同一抵当権者の複数の抵当権を同一の原因日付で抹消する場合、登録免許税は金1000円でいいのでしょうか?

権利の数を掛けるのだと思っていたのですが、テキストには不動産一個に付き金1000円としかないので、権利の数は要らないのかな……と。
92名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 00:28:19
>>91
貴見のとおり
93名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 02:58:51
だから、要るんだろ?
抹消は、権利の個数×不動産の個数×1000円 だったかな。
ただし20,000円上限で。
94名無し検定1級さん:2008/10/22(水) 03:15:33
>>91
原因が同じで一括申請するなら1000円。
1番抵当権を弁済、2番抵当権を放棄で抹消するなら、原因日付が同じでも一括申請不可。
この場合、1000円ずつ、計2000円。
なお、>>93はウソ。
95名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 03:42:59
http://www.uploda.org/uporg1742173.jpg


サppppッパリわからない
誰か助けてくれ
一問目からすでに詰んだんだが
〜相手方が履行をしない場合」
まず履行が可能であったにもかかわらずって部分が
何を指しているのか意味不明.
541条の話をしているのか?
5時間パソコンを駆使しつつ悩んで出した会心の答えが
相手方に帰責事由がある場合、履行が遅れた場合という
絶対的外れだと思うんだが
詳しく頼む

96名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 16:55:39
質問します。普通株式を議決権制限種類株式にするための定款変更決議に反対した株主には株式買取請求権は認められないのですが、理由がいまいちわかりません。譲渡制限に付す場合と比較して具体的な説明できる方、お願いします。
97名無し検定1級さん:2008/10/24(金) 22:51:36
>>92-94
やっぱりそうでしたか。
どうも有り難うございます。
98名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 09:06:18
>>95
404
99名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 10:31:06
あげとこう
100名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 11:09:15
>>96
議決権が制限されて文句があるなら株式譲渡しちゃいなYO!ということかな。
譲渡制限の場合は事実上株式譲渡が困難になるから、会社に買い取ってもらう。
つまり、投下資本の回収ができるか否かじゃないかね?
101名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 16:07:40
なぜ会社法は合同会社が株式交換完全子会社になるのをみとめてないんでしょうか?

株式を発行してないから当然にできないのか?その理由なら、株式交換完全親会社に
合名・合資会社もなれてもいいかなって思うのです。

それとも株式交換完全親会社に合名・合資会社がなれないのは
吸収分割会社・新設分割会社に合名・合資会社がなれないのと同じ理由なだけでしょうか。

吸収分割会社・新設分割会社に合名・合資会社がなれないのは債権者等の権利関係が
複雑になるからですよね?

102名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 22:28:27
>>100 議決権が制限された株式も譲渡しにくくなるんじゃないかと思うんですよね。配当の条件も同じで議決権がなくなる株式に以前と同様に買い手がつくもんですか?
103名無し検定1級さん:2008/10/28(火) 23:00:07
>>102
買い手がつかないかもしれないし価値が下がるかもしれないけど
株式買取請求させるまでじゃないってことだと思う。
104名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 22:34:25
旧商法時代の名残でしょう。優先株式=議決権制限株式だったので、反対株主買い取り請求からも除外されていたので。
105名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 02:40:15
相沢か玉葉に聞けば?w
106名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 11:18:02
債務者の変更の申請人何回も間違ってしまう。
権利者を旧債務者にしてしまうんだよなぁ。
そんなの俺だけか。
107名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 11:19:27
あ、抵当権の話です
108名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 13:17:46
>>101
合名・合資が株式交換親会社になれないのは、
株式交換の対価が「持ち分」であり、有限責任社員だったのが
無限責任社員にならされるから、それはおかしいだろってことかな。
109名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 19:19:06
>>103>>104返事遅れてすみません。それで覚えます。会社法は難しいですね。
110名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 20:31:28
94番弁済と放棄では日付が同じでも原因が違います。この場合は2000円ですが,原因日付けが同じとは考えません。解答は,日付が同じでも原因が異なるというように書きます。
111名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 20:31:56
>>108
有限責任無限責任も考えてみるということですね。
さらに権利関係も絡んでできないということにしときます。
112名無し検定1級さん:2008/10/30(木) 20:38:04
文脈から察するに、「原因日付」って「登記原因の日付」という意味なんじゃないか?
113名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 01:11:05
未成年者かつ成年被後見人、未成年者かつ被保佐人、未成年者かつ被補助人という場合もありうるのでしょうか。
制限能力者として未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人と整理するべきなのか、
成年被後見人(成年者、未成年者)、被保佐人(成年者、未成年者)、被補助人(成年者、未成年者)と整理するべきなのか
どちらかよくわかりません。
しょっぱなでいきなり躓いてしまいました・・・
114名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 01:29:03
まず成年と未成年にわけて、
成年の中で事理弁識能力の欠け度合いで、
@成年被後見人
A被保坂人
B被補助人
に別ければそれで全てだろうに。
これらは未成年について考えるものじゃないだろ。
115名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 01:57:43
>>114
即レスありがとうございます。
親権者がいない事理弁識能力に欠ける(知的障害のある)子供はどうするんだろう
とかよけいなこと考えていました。
116名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 01:58:20
>>113
7条、838条には11条や15条のような但書がないのは、
未成年者かつ成年被後見人、未成年者かつ被保佐人、未成年者かつ被補助人を
想定しているからじゃないのかな、たぶん。
117名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 02:19:42
>>116
未成年かつ被保佐人の場合、13条1項各号の行為をする場合は保佐人の同意を、それ以外の行為をする場合は親権者の同意を得ればいいのでしょうか・・・
なんか頭がごっちゃになってきましたww
118名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 08:21:29
親権者がどうなると未成年後見が開始するんでしょうね
119名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 08:23:16
ついでに未成年者は単独で訴訟できるか契約できるか
120名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 08:26:37
未成年かつ成年被後見人が存在するって思ってる時点で大間違いだよ。
>>114が正解。
未成年者には親権者または未成年後見人が必ず付くから、
保佐人とか補助者を付ける実益が無い。
121名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 09:58:00
>>120
7条に後見開始の審判の申立人として、未成年後見人、未成年後見監督人があげられているから
未成年かつ成年被後見人はありうるんじゃないの??
122名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 10:12:33
そうだね。単独で出来る行為は、未成年者と成年被後見人とで異なるから、未
成年者について後見開始の審判をする実益はある。その者が単に権利を得義務
を免れる行為についても取消の余地を認めておきたい場合とか。

123名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 11:04:44
未成年者は、法定代理人の同意があれば法律行為を単独で有効になし得る。
成年被後見人は、例外を除いて単独で法律行為をすることが出来ないし、
仮に後見人の同意を得て法律行為を行っても取消が出来る。
よって未成年者を被後見人とするとしないとでは大きな違いがある。
124名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 20:16:50
ん?未成年も成年被後見人も単独で有効に
法律行為をすることは可能じゃないの?
単に後に取り消すことができるだけで。
そもそも法定代理人や成年後見人に
同意権はないでしょ。
125名無し検定1級さん:2008/10/31(金) 22:33:45
>>123が言ってるのであってる
126名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 00:05:53
一番初めに学ぶ論点なのになんでこんなに見解が分かれているのw
127名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 00:30:15
aniwota!
comeon!!
128名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 01:16:22
この論点完全に知ってるけど、敢えて言わないでおく
結構みんないいとこ突いてるよ

では☆
129122:2008/11/01(土) 01:16:27
>>124
> ん?未成年も成年被後見人も単独で有効に
> 法律行為をすることは可能じゃないの?
> 単に後に取り消すことができるだけで。
俺は>>123じゃないが、そこでの「有効に」というのはそう言う意味で使ったわ
けじゃないだろう。「取消の余地無く」みたいなことでしょ。

> そもそも法定代理人や成年後見人に
> 同意権はないでしょ。
?どういう趣旨の突っ込みなのか良く解らない。
130名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 02:02:31
>>128
ヒントだけでも・・・
131128:2008/11/01(土) 03:43:31
ヒントならいいですぜ

一、113以下に条文よく読み込めてる人とそうでない人がいる
一、113は良く条文を読み込めている
一、最終まで突き詰めるにはテキストでは足りないと思う

なお私は自分一人で突き詰めたので気になるようなら色々調べてみてね
意地悪ですまんね・・・では☆
132名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 12:53:42
>>131
自分一人で突き詰めってのが違う方向にいってるから合格しないんですね。わかります。
133名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 13:18:50
>>113は親族編838条とかも読めばいいんじゃね?

未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人は制限能力者だけど
法定後見制度は後見・補佐・補助だけで未成年者は別制度。
134123:2008/11/01(土) 17:31:41
123に書いたように未成年者でも成年被後見人とすることが出来る。
これは意志能力を持つ未成年者と意志能力を持たない未成年者を
区別し保護する必要があるため。

これに対し、保佐・補助は未成年者を想定していない制度かと。
なぜなら保佐・補助の制度は財産を守るためのものであり、財産に関わる
重要な法律行為を行うときに代理人の同意を得ること、としたもの。
そうであるならば、そもそも法律行為を行うときに代理人の同意が必要な
未成年者をさらに被補佐人等にする実益がないから。

条文上も、後見開始の審判の請求権者には未成年後見人及び未成年後見監督人があるが、
保佐・補助にはない。ただ、請求権者の本人に「未成年者本人」があたるのかは議論の余地はあるかも。

>>124
129がフォローしてくれてるけど、(確定的に)有効って意味。舌足らずですまん。
135名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 17:42:07
意思能力を持つ未成年者と意思能力を持たない未成年者を区別して保護する実益が良くわからん。
どういう時に違いが生じてくるんだ?
136名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 18:06:59
>>135
代理人になれるか否か、ってとこが違うかな。
137名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 18:17:35
意思能力を持たない未成年者に成年後見人が付いても付かなくても
保護の程度は変わらないんじゃないか
138122:2008/11/01(土) 19:38:33
>>134
> 条文上も、後見開始の審判の請求権者には未成年後見人及び未成年後見監督人があるが、
> 保佐・補助にはない。
10条括弧書きがあるね。

>>135
相手方が同意等の存在を争う余地がなくなるでしょ。
139名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 19:44:23
>>134
10条により11条、15条の後見人とは未成年後見人及び成年後見人、
後見監督人とは未成年後見監督人及び成年後見監督人じゃないの?
140名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 21:35:23
>>134
未成年者を成年被後見人とすることができるとして、その場合の親権者の役割はどうなるのでしょうか。
未成年者が成年被後見人になることができるのは親権者がいない場合と考えればいいのかな。
141123:2008/11/01(土) 23:24:03
なるほど、指摘してくれて感謝。
てことは、未成年者でも被保佐人・被補助人になれるということでいいのかな?
未成年者の被保佐人が婚姻によって成年擬制が起こったときに実益があるし。

>>140
前提として、親権は通常は父母が共同して行う。
これらの者がいないときに未成年後見人が選ばれる。

だから、未成年者を成年被後見人とし、成年後見人=父母=親権者とするのが普通じゃないかな?
成年後見人を第三者、親権者を父母とするのも有効だと思う。

間違ってたら訂正お願いします。
142名無し検定1級さん:2008/11/01(土) 23:53:46
ここって司法書士試験の論点について語るんでしょ?
後見制度についてはここまでの知識は試験においては
不要だと思うけど。

こんなこと深く追求する力があるなら、他所にまわした方が
合格により近付くことにつながるのでは?
143名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 00:40:07
>>140
838条
1号 未成年である成年後見人に対して親権を行う者がないときは未成年後見も開始する。
2号 未成年者に後見開始の審判があったときは成年後見も開始する。
144名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 01:36:52
>>142
こういう論点を深く追求してるからここに長い間いるんだけどな。
つまり>>113の罠。
145名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 02:00:37
お前ら、早く職だけにはつけ!!これは警告だ!!

見てみろ、この短期間に事件事故を起こした奴らを・・・みーんなプーばっかじゃないか!

俺はもうこれ以上、罪を重ねて欲しくないから善意で言ってやってるんだ!
146名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 09:36:32
>>142
つーても、

未成年後見人は保佐開始の審判を請求できる。○か×か。

は、出されてもおかしくないと思うけど。
147名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 10:50:54
>>146
結局それがわかれば良かったの??それだったらテキストに最初から載ってることね?
148名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 11:09:31
その手の知識は疑問を持って吸収しないと定着しないでしょ。全部単純知識と
して機械的に押さえるのは、むしろキツい。
149名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 11:28:36
>>148
この試験はそれだな。ただ単に暗記作業だけしてると気が狂いそうになる。
工場で仕事してるかのような。

ところでハゲが進行してきたんだが。ハゲたら司法書士になっても虚しい
150名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 21:08:26
>>146
そんなのほかの選択肢切れれば
正解出せるでしょう。
ほかの4肢に関する知識をきちんと理解すれば
まず問題ない。
だからそんなとこ深く突っ込むべきじゃないよ。
151名無し検定1級さん:2008/11/02(日) 21:30:37
この論点が深いとかねーよ。このレベルの肢は切って当然。
152名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 00:12:14
この問題に一日取り組んだり、わざわざ図書館まで行って調べたりするのはア
ホと思うけどね。しかし、そんなにマニアックな話でもないと思う。
153名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 07:04:48
論点について重要かどうかは関係ないので、わからない人、解決に導けない人はレスしない方がいいですね。下らない質問と思うこともありましょうが、スルーでその際はお願いします。
154名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 07:45:46
週刊ダイヤモンド8月30日号より

ある司法書士が言う。
「われわれは抵当権設定を主な業務としていますが、最近は弁護士が『司法書士と同じ価格で仕事します』と、
銀行などへなりふりかまわぬ営業をかけるようになった。すると銀行側は"見栄え”で弁護士に仕事を渡すこともある」



司法書士、ピンチ!
155名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 17:55:37
>>154
へー。
ちょっと前には登記なんか怖くて弁護士にさせられるか!
とか言ってたのにねぇ
156名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 19:54:59
■特集 司法書士vs.弁護士「淘汰への戦い」

「司法書士」と「弁護士」棲み分けの終焉
本誌特集班
「一人で悩まないで」――。電車内でみかける「借金解決」の広告。いわゆる
「グレーゾーン金利」を違法とした2006年の最高裁判決以後、弁護士と
司法書士による多重債務者争奪戦が始まった。その内幕をレポートする。

タテ割り「司法制度改革」の欺瞞
「あと10年で司法書士は消える!」
本誌特集班
「町の登記屋さん」というイメージが強い司法書士。司法改革に一環で
2003年から簡易裁判所の代理権をもつことが可能となった。だが、
いずれ弁護士制度に統合されるという見方も出始めている。いったい、
どういう理由で・・・。

司法試験には受かったけれど・・・
「就職難民化」する若手弁護士たち
本誌特集班
司法試験合格者の増加に伴い、新人弁護士たちの就職難が厳しさを増してい
る。弁護士事務所に勤めることもできず、経験もなく自宅で開業を余儀なく
されるケースも・・・。
http://www.zaiten.co.jp/
157名無し検定1級さん:2008/11/03(月) 19:59:15
ギョウ虫マルチ乙
158名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 22:48:03
不動産登記法の過去問題で平成14年の17問目ですが
最後の肢で
不動産の共同購入者の1人は買主全員のために売主と共同して所有権移転
登記ができないとなっています
が、登記義務者の場合は全員登記に関与しないといけないが
登記権利者なら、そのうちの1人で登記できないのでしょうか?
もしかして持分の割合で問題があるからできないのでしょうか?
できそうに思うのですが、偉い人教えていただけませんか?
159名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 22:57:03
不動産登記は義務ではないから
保存行為として共有者の一人が他の共有者の分まで登記申請することはできない
160名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 23:00:49
>>159
わかりました。そうですね
ありがとうございました
161名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 23:17:38
その理屈だと保存登記はどうなるんだって話になるけどな
162名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 23:43:08
司法書士の資格が5年を目途に廃止されて、

行政書士と合併して、新しい名称になるみたいですが、

誰か詳しい情報、お持ちの方いますか?
163名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 23:47:34
持分のみの保存登記はできないので、保存行為として共有者の一人からできる
<=>
持分のみの移転登記はできるから共有者の一人からは共有者分できない、じゃだめかな。

今年落ちた奴のはなしなので、おかしかったら否定たのむね。
164名無し検定1級さん:2008/11/05(水) 23:51:44
>158
売買のような共同申請の登記にまでそれを認めると共同申請主義を没却
することになってしまうという理屈だと思われ。
165名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 00:05:37
各共有者が登記を備えるかどうかは,それぞれの意思に基づくものであり
,共有物の保存行為には当たらないので,共同購入者の1人は,
自己の取得した持分についてのみ移転登記ができる(最判昭46.10.7)。
 もしくは,共有者全員で申請しなければならない。
166名無し検定1級さん:2008/11/06(木) 10:37:25
>>162
俺詳しいよ。
そんな話は「ない」。
167名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 02:39:01
相続人の1人が全員のために相続登記できますよ
168名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 02:59:57
その疑問についてはカウンター相談という本に書いてある。
大きな書店で読んでみるといい。
ちなみに相続登記の場合が認められるのは、戸籍謄本などの登記原因証明情報で登記の真正が保持できるからだそうな。
169名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 08:48:13
民法465の5条保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権 で
言っていることは、保証人が法人であっても求償権についての保証契約の
保証人が法人じゃなかったら、法人の方の根保証契約が465の2の貸金等
根保証契約に該当しないとダメってことですよね?

保証人が法人でない求償権の保証契約の方の話ではないですよね?
170名無し検定1級さん:2008/11/07(金) 08:50:11

  〜       ∧_∧____   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ___  (´∀` ,) //| <  1000万円の問題です。
    <──<\⊂ へ ∩)//|||   \______________
    \.  \,>'(_)i'''i~~,,,,/
──┐  ̄|| ̄(_) ̄~||~ ̄
    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
━━< 問題: 「司法書士の行く末」といえば?                        >━━
    \_______________________________/
    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
━━< A: 年収300万の労働者    × B: ホームレス           >━━
     \______________/  \______________/
    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
━━< C: 行政書士との合併      × D: 地獄への片道切符         >━━
    \______________/  \______________/
171正義の味方:2008/11/09(日) 19:30:09
宅建、鑑定士、税理士、会計士、社労士、行政書士、みんななばい。食えない。言いなり。
現実から目をそらすな!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

「地価はつくられている」(経済界)

こんな資格暴露本がでちゃってる。

私は不動産鑑定士の勉強を始めて半年になる大学生です。
まず、タイトルを見て、「地価を作る」なんてあってはならないことだと思いました。
本当に、地価公示が役人によって指示され、それを鑑定士がそのまま受け入れるのですか?
「言い値鑑定」しないと、仕事がないのですか?はっきり言って、ショックでした。ファンドが破綻した理由の1つに、鑑定があったことは事実だと思います。
実際、リートでも「言い値鑑定」で勧告処分をされた投資法人がありました。
このような鑑定をしているから日本がどんどんダメになってゆくのだと思います。

ファンド、証券化、鑑定、リート、株式、FX

みんなまがい物。

ただ膨らませてた風船が割れただけ。

資本経済主義ってバーチャルの世界。

国土交通省、鑑定協会、金融庁、金融 金儲け拝金主義の新興企業。
172名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 01:08:27
>169
そうではなくて465条の5は保証人が法人である場合に主債務者に対する求償権について
個人が保証した場合のその保証契約についての規定だと思う。
173名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 09:03:43
>>172
465の5は根保証契約がたとえ法人が保証人である場合でも貸金等根保証契約の
要件を備えないと、主たる債務者への求償権について個人が保証している保証契約は
無効ってことに読めるんですがどうでしょうか?
174名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 22:04:42
>>173
貸金等根保証契約の保証人が法人である場合には、貸金等根保証契約の
保証人保護の方策が適用されない。
この場合に、個人が法人の求償権を保証すると、過大な責任を負うことになる。
そこで、一定の場合には、求償権の保証契約の効力を生じないとした。
175名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 22:44:18
>>174
そうですよね。では>>169の前半と>>173の解釈で合ってますね。
176名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 01:09:11
>173
172です。あなたのおっしゃってる事が正しかったようです。
申し訳ないですm(_ _)m。
177名無し検定1級さん:2008/11/11(火) 11:49:03
>>176
条文解釈には自分も絶対な自信がないのです。
自分が講義を受けた後に改正されたポイントだったのでなおさら自信がなかったから
質問させてもらいました。すいません。
178名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 00:14:00
他に質問は?。
179名無し検定1級さん:2008/11/12(水) 20:12:47
初歩的な質問いいですか?
取得条項付の種類株式と全部取得条項付の種類株式を使い分ける真意がわかりません。

目立つ差は取得する条件が一定の事由の発生か総会の決議なのかと
種類株式の一部を取得することができるかにみうけられます。

一定の事由を総会の決議にしてしまったら一緒になってしまう気がして
この2つの差をいまいちつかみきれません。

2つの種類株式の差異などと一緒に教えてもらえたら解りやすいと思います。
どうぞよろしくおねがいします。
180名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 01:00:47
さしあたりの回答だけど
・全部取得条項付き種類株式は株主総会の決議で全部を取得しなければならないのに対し取得条項付き種類株式は一部または別に会社の定める日によって取得できる。
・ある種類の種類株式を取得条項付き種類株式にするには種類株主全員の同意が必要で
 全部取得条項付き種類株式にするにはその種類株主総会の特別決議が必要。
・株式買取請求の有無
 という点に差異があると思われ。
181名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 03:31:40
>>179
全部取得条項は、主にsqueeze outに使うんじゃないか?(人的分割にも使えるけど・・・)
一方、取得条項は、要件を見りゃ分かるけど、squeeze outには使えない。

株ではないけど、頻繁に見かけるのは、取得条項付新株予約権だな。
たいていのSOには、万一の組織再編に備えて取得条項が付いてる。

要するに、一番大きな違いは、
全部取得条項は、後付で使える。
取得条項は、先付けでしか使えない。
(その分だけ他の条件を株主に有利にしないと引受けてもらえない)

ということだと思う。

分かりづらいな、俺の説明・・・・
なんか具体的な質問あったら、受け付けます。
182名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 10:13:52
>>180>>181
・種類株主の同意or決議
・株式買取請求
・取得条件を定める時期
この辺りを考えましたら、この2つの制度が前よりもつかめました。

>>180
既存の株式を取得条項か全部取得条項に変更する場合に差異が見受けられますね。
自分は発行段階のことばかり考えていたのでほぼ一緒に思えてました。

>>181
なぜ取得条項はsqueeze outには使えないんでしょうか?
一定の事由を総会の決議か合併した時にすれば使える気がしてしまいます。
要件が把握しきれてないのか、自分の力量ではみえないです。

取得条項付新株予約権の話はちらほら聞くのですが、これは組織再編が
起こった場合に、総会の決議をするよりも一定の事由の方が取得し易いから
なんでしょうか?
183名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 18:51:02
某予備校のメール中の問題と答え・解説なのですが、さっぱりわかりません。


第1問目
未成年者が負担付きの遺贈の放棄をするためには,法定代理人の同意を要しない。

<正解>

<解説>
委任による代理人には原則として復任権はないが,例外的に「本人の許諾を得た
とき」又は「やむを得ない事由があるとき」のいずれかであれば,復代理人を選
任することができる(104条)。


どういうことなのでしょうか?お願いします。
184名無し検定1級さん:2008/11/13(木) 19:00:19
>>183
問題と解説が一致してない、予備校のミスでしょうね。
185名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 00:22:26
>>182
すまん。やっぱり分かりづらかったな。

スクーズアウトとは、少数株主の締め出しのことで、
合併とは関係ないんだ。
具体的な手順は、
@発行している株を全て全部取得条項株にし、
 同時に普通株を作る(この発行済株数は0)。
A全部取得条項を発動し、
 締め出したい株主は1株未満になるように普通株を割り当てる。
ということだ。いわゆる100%減資ってやつだ。
取得条項では、@で否決されるから不可能なんだな。

SOに、再編に絡んだ取得条項をつけておく趣旨は、
再編が決まったときに、SOを発行価額で買い戻したい
っていうことなんだよ。
(最近は、買収対策にも使われてるけど、それは置いといて)
そもそも、全部取得条項付新株予約権ていうのは存在しないと思うけど、
あっても誰も使わないんじゃないかな。
新株予約権は、基本的に発行したら、その後の条件変更が効かないから、
全部取得条項の意味が無いんだよ。
最初から付けておくんだったら、取得条項のほうが都合が良いに決まってるからね。

186名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 00:36:48
>>185
100%減資のことでしたか。会社の再生の時によく使われるという手法ですね。
それを考えるとやはり取得条項と全部取得条項の差がわかりますね。

具体例を出してもらって助かりました。おかげでそれぞれのイメージが
自分の中でできました。

ありがとうございました!
187名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 02:27:42
SOって何?。
188名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 03:42:37
>183
民法五条
未成年者が法律行為をするにはその法定代理人の同意を得なければならない。
ただし単に権利を得、または義務を免れる法律行為についてはこの限りでない。
負担付遺贈を放棄する行為は単に義務を免れる行為である。
と思うんですがどうでしょう。教えてエロイ人。


189名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 04:07:16
>>188
遺贈>負担なら未成年の利益、でも負担を伴うから単に利益を受けるわけでもない
190名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 04:24:25
レックブレイクスルー商登法なんですが、
株主割合で総数引受契約ができるみたいな表になってるんですが、できるんですか?
今年試験用のブレイクスルー上の174ページなんですが。
191名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 04:44:11
>>190
テキスト信じられないなら変えたら?
それと塾の講座テキストなら参考文献まで丁寧に載せてるから
便利だよ。
192名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 05:17:56
塾…
193名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 08:03:26
>>187
世間で一般的にはソールドアウト。
株式で一般的にはストックオプション。
194名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 11:59:50
>>190
総株引受契約って契約だし株主割当も第三者割当も関係ないんじゃね?
そういう意味じゃ株主割当でも総株引受契約できると思うけど。ただの予想。
195名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 02:36:51
>190
その表を見てないのでなんともいえないけど・・。
総数引き受け契約によって募集株式の引受人が決定されるならそれは当然第三者割当による募集株式の発行という事になると思われる。
株主が総数引き受け契約の当事者になるのは当然可能だけどそれは株主に均等に割当を受ける権利を与えて発行するわけではないので株主割当による発行ではなく第三者割当による発行ということになるよね。

196名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 12:36:27
質問がありまうす

基本権たる利息債権と支分権たる利息債権
基本権たる利息債権とは一定期間に一定率の利息を生じさせる基本たる利息債券
支分権たるる利息債券とは基本権たる利息債券の効果として一定期間に具体的に発生する
一定率の利息債券

というのですが
具体的にいうと
基本権たる利息債券とは年率
支分権たる利息債券とは月々の利息ってことですか?
197名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 14:59:38
>>196
基本権たる利息債権は利息を生じさせる債権≒債権そのもので
支分権たる利息債権は発生した利息そのものだととらえてます。

具体的に言うと
100万円利息年5% という債権があったとすると
年5%の利息がつく というのが基本権たる利息債権で
一年経過して5万円の利息が発生した場合、その発生した5万円が
支分権たる利息債権だととらえています。
198名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 15:43:16
197
ありがとうございました
私もこれからはそうとらえることにします
199名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 02:01:34
>190
ちと調べて見たんですがこんなのがあったので参考までにどうぞ。
http://groups.yahoo.co.jp/group/syoshi_ensyu/messages/37?expand=1
200名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 04:37:40
>>497 バカだなお前、登記法が行政書士試験に出てたんだよ。
その時代合格した行政書士は、登記していいんだよ。

今現在だって、登記司法書士強制じゃないから、行政書士がやってもなんら
いほうじゃない。わかったかい? このあほ君

三番目の正義で捌く!!!!!!!


┌┴┐┌┴┐┌┴┐ -┼-  ̄Tフ ̄Tフ __ / /
  _ノ   _ノ   _ノ ヽ/|    ノ    ノ       。。

       /\___/ヽ
    /ノヽ       ヽ、
    / ⌒''ヽ,,,)ii(,,,r'''''' :::ヘ    
    | ン(○),ン <、(○)<::|  |`ヽ、
    |  `⌒,,ノ(、_, )ヽ⌒´ ::l  |::::ヽl   
.   ヽ ヽ il´トェェェイ`li r ;/  .|:::::i |
   /ヽ  !l |,r-r-| l!   /ヽ  |:::::l |
  /  |^|ヽ、 `ニニ´一/|^|`,r-|:「 ̄
  /   | .|           | .| ,U(ニ 、)ヽ
 /    | .|           | .|人(_(ニ、ノノ



※  最高裁判事を信用するのはやめましょう


201名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 17:15:26
レベル低くてすまんことですが、ちょっと確認を。

株式分割時、分割割合の範囲で「発行可能総数総数」の定款変更を総会特別決議を
経ないで可(会社184条)、ですけど、

種類株式発行会社で株式分割した時、「種類株式の発行可能総数」変更の
定款変更は、通常通り総会特別決議を経なければならないでよろしいですよね。

もちろん現に二以上の種類の株式を発行していない場合です。
202名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 00:10:22
>201
その解釈で正しいと思われ。
異論反論あったらよろです。
203名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 07:03:15
おk
(コンプリ275p)
204名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 12:03:21
なんで分割に定款変更が関係すんだよ、ゴミが!
205201:2008/11/17(月) 12:34:58
>>202 >>203さん、レベル低いはなしに付き合っていただき感謝です。
どうせなら種類株式の発行可能数も同じ制度にすればよいのになと思います。

>>204 分割にあたって定款変更が要らないのは勿論ですが、お聞きしたのは
それに伴う発行可能(種類)株式数変更のはなしです。

どぎつい指摘で(何でゴミだと判っちゃったの? みんなには内緒にしていたのになー)
、一瞬、種類株式の発行可能数は定款記載事項ではなかったのかと思って、
会社法確認してしまいましたよ。再確認の機会をありがとさん。
206名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 21:26:13
民法131条の既成条件が何を読んでもしっくりこないおいらにわかりやすく解説してください。
207名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 23:10:39
>>206

1項
既に成就してる条件なんて条件じゃねーんだよ
停止条件?はぁ、最初から条件成就してんなら条件なしでおkだろjk
解除条件とか最初から解除されてんじゃねーかm9(^Д^)プギャーーーッ

2項
成就しないことが決まってる条件なんてつけんなハゲ
停止条件とか最初から停止してて使えねーわぼけ
解除条件なんてつけても解除されないからwwww

3項
お前らが知らない間は条件付とかほざいてればいいと思うよw



こんな感じ
208名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 23:25:46
>>207
Perfect。あえていうなら3項がもう少し違う方がいいかも。解説を2chぽい教科書作ったら面白そうだな。
ちなみにおれは206じゃないぜ。
209名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 01:04:34
>204
会社法第184条2項。
210名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 01:19:44
他に質問は?。
211名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 01:40:16
>>207
一項の解除条件の場合、
最初から解除されてることと無効になることがつながらん・・・Orz
212名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 01:47:24
解除条件が成就すると→なかったことになる
最初から解除条件が成就していれば→最初からなかったこと
213名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 02:15:02
1項の解除条件の場合の具体例としては
「司法書士試験に落ちたら、仕送りを停止する」という契約をして
実はすでに司法書士試験に落ちている場合で
これが無効になるということはどういうこと・・・Orz
2項の解除条件の場合は
上記の契約なら実は司法書士試験に合格している場合で解除されることはないから
仕送りはもらい続けることができる。
でいいのかしら。
214名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 02:35:46
「司法書士試験に落ちたら、仕送りを停止する」という契約なら、
落ちるまでは仕送りをもらえて(仕送り有効)、
不合格が確定した時点で仕送り停止(仕送り無効)の意味。

11月16日時点で、上の解除条件付き契約をした場合、
契約の時点で不合格が確定しているから、
11月16日から仕送りなし(無効)が確定する。
215名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 03:08:08
>>214
レスありがとうございます。
現在仕送りしているしてもらっていることを前提に、それが無効になると考えてやっとしっくりきました。

仕送りを停止することが無効になる。もらえるのか・・・アレレと混乱していたようです。
216名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 10:49:57
問題 (平成7年 問26)
抵当権者Aが所有権を取得したことにより、抵当権が混同によって
消滅した場合には、Aが抵当権の登記を抹消しないまま、所有権を
Bに移転してその登記をしたときであっても、Aは単独で抵当権の
抹消の登記を申請することができる。

解答 誤り
登記権利者は現所有権登記名義人であるBである。したがって、A
が単独で抹消できない(昭30.2.4民甲226号)。


とあるのですが、この場合、権利が消滅してしまうAが、単独で
自ら抹消することで生じる不都合はどのようなものなのでしょう
か?
AB両者にとって、特に不都合がないように思われ、A単独で抹
消させてもいいような気がするのですが。

どなたかご教授いただければ幸いです。
217名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 11:22:01
Aにしてみれば、実体法上消滅している抵当権の登記を抹消しても実益が無い、ということでしょう。
登記権利者の定義(直接に利益を受ける者)を問う問題と考えます。
218名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 11:29:35
あまり疑問を持たずに共同申請ってことを覚えりゃいんじゃね?
もっともBに移転前なら権利者兼義務者ってことで実質は単独申請だが。
219名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 11:29:51
なるほど!!
目からウロコです。初歩的な質問にご丁寧に回答くださり
ありがとうございます。
スッと納得できました。
220名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 16:09:02
>>216
登記簿上、所有権登記名義人ではなくなっているÅが登記権利者として抵当権抹消登記をできるわけがない
権利者、義務者を整理してみれ
登記権利者はあくまでも登記簿上の現所有権登記名義人、義務者は抵当権者でしょ
不都合があるとかないとかとは別論なわけよ
221名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 18:59:07
抵当権の順位放棄、順位譲渡、順位変更
がいつもごっちゃになるのですが、それぞれの違いも含めて何かいい覚え方はないでしょうか。
222名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 21:35:21
>>221
放棄   →枠をシェアする
譲渡   →枠をあげる
順位変更→入れ替える

>>220のÅが気になるwwwなにこれwww
223名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 21:50:33
(´Å`)
224名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 22:49:45
>>222
オマエよくそんなの気付いたなwww
司法書士に向いてるよw
225名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 23:00:23
>>221
放棄 お食事券を放り投げる 拾った相手と一緒に食べられる恋の魔法
譲渡 お代官様に差し出す お代官さまが食い残したら食いカスもらえる
変更 お腹がすいたので食べる順番を変えてもらう 間にいる人の了解も取らないと怒られるお
226名無し検定1級さん:2008/11/18(火) 23:30:27
>>216
>>220の言うとおり、25条の却下事由に該当する。
何号かは忘れた。
要は現在の登記名義人と申請書記載の人間が違うのは
ダメってこと。
227221:2008/11/19(水) 00:44:50
>>222
>>225
ありがとうございます。
自分のセンスの無さに凹みますが、私も的確なたとえで意義を説明できるようになりたいものです。
228216:2008/11/19(水) 09:52:52
>>217 >>218 >>220 >>226 様

どうもありがとうございました。
こんなに早くご回答いただき感謝しております。
問題集の解答解説より、皆さんの説明のほうが非常に納得できました。



229名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 10:20:00
共同申請の原則ってもっとも重要なのに予備校の教科書の説明は薄い感じがする。
例えば、登記権利者だけの申請じゃ登記の真正が担保できないのはわかるが、
登記義務者だけの申請ではなぜダメなのか?
230名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 11:03:47
>>229
当事者申請主義だから
権利者が登記なんていらねぇっていってるのに無理やり押し付けるわけにはいかないから
判決による登記とか一部例外を持ち出してくんじゃねえぞww
231名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 14:12:38
例えば所有権移転なら、権利者になるってことは資産税とか払わないといけないわけよ
232名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 14:15:04
だったら登記しないと言えば済むのか?w
233名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 14:42:17
>>230
でもさ、共同申請の原則と箇所で書かれてる根拠は、
登記の真正担保うんぬんなだけなんだが。
登記名義人になることの不利益とかって関係あるの?
234230:2008/11/19(水) 14:51:01
>>233
不利益は関係ないよ
逆に特に不利益はないから登記はいいやってことになる人がいてもおkってこと
実際にはいないだろうけど、理論上はありうるww
>>231が言うように固定資産税とかの負担はあるけど移転登記しなくても
当事者が市役所なりに申し述べれば翌年から名宛人は変わるし
申し述べなくて差押食らっても旧所有者だけど登記簿上は所有者として登記されてる売主は
実際痛くも痒くもない
>>232登記しないといえば融資がない限り済むだろうが逆に登記しないことによるリスク(二重売買など)は買主が取ることになる
だから実際にはいないだろうが登記法の建前としては強制はできない
235名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 17:32:14
回答が出てるけど、付け足せば、登記所側としても架空人や別人名義の登記は防ぎたい訳よ。
義務者単独で申請させると、権利者の住所が間違ってる可能性も高いだろうし、
結果として、抹消だの更正だのを無駄に増やしたり、登記の信頼性が揺らいだりってのは、
役所としても嫌だってこと。
236名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 20:31:04
取締役の破産手続開始決定の場合で役員変更登記申請書の雛形なんですけど、
取締役変更
年月日取締役○○資格喪失
とブレークスルーに書いてあるんですけど
年月日取締役○○退任
が正しいですよね?
237名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:21:01
合格ゾーンにも破産→年月日取締役○退任
って書いてあるけど。
238名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:45:14
>>231
登記しなくても資産税は払うよ。
239名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:59:53
>>236
その通り。
旧商法時代は欠格事由だったので、資格喪失だった。
テキストが古くない?
240名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 23:35:24
>>237
>>239
ありがとうございます。
おっしゃるとおり確かに18年度試験のためのブレークスルーなので古いんですが、
一応新会社法対応してるものなんですが。。
このままこのテキストを使うのは危険ですかね?
あと旧商法は欠格事由だったから資格喪失と書いてますが、
旧商法のときは取締役の破産手続決定が欠格事由になっていたというふうに理解していいんでしょうか?
241名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 23:38:58
委任の終了じゃないっけ
242名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 23:41:46
>>240
>旧商法のときは取締役の破産手続決定が欠格事由になっていた

この通り。
旧商法の取り扱いを直接聞かれることはないけど、
会社法になって変わった部分なので、要注意ということ。

あと、18年度試験対策用だとちょっと古いと思う。
最近のテキストなら、新しい資料もふまえて書かれているはず。
243名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 23:59:37
>>242
ありがとうございます。スッキリしました。
今日たまたま本屋で商登の参考書を手にとってみたら、
覚えていたことと違ってたので焦りました。
法改正は気をつけないといけませんね。今日はじめて実感しました。。
コレを機にブレークスルー買い換えようと思ったんですけど、メチャ高いっすね。
金欠なので迷うところです。
244名無し検定1級さん:2008/11/20(木) 00:25:42
いや
高いからあえて買う
もとを取るつもりで
がんばれるさー
245名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 18:58:06
質問です。不動産登記法の仮登記の抹消についてです。
AからBへの所有権移転の仮登記、BからCへの仮登記所有権の移転請求権仮登記
がされたが何らかの事由によりAB間の登記を抹消したい場合。
1 Cの承諾書を添付しA及びBを申請人として抹消登記を申請できる(法68条)。
2 まずはB及びCを申請人としてBC間の登記を抹消する必要がある(つまり巻き戻し抹消が必要)。

1と2のどちらが正しいのでしょうか?
ちなみに、1はプログレス2は司法学院の本で調べた結果です。
情報お持ちの方、同じ疑問をお持ちの方、レスいただければ嬉しいです。
246名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 19:11:09
>>245
2の解答は、1号仮登記の物件的移転なら当てはまるんだけどなぁ。
設問から判断すると、Cは利害関係人に該当するから、
Cの承諾を証する情報を添付すれば、Cが受けた仮登記をわざわざ抹消する必要は無いと思うけど。
247名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 19:11:44
Bの権利を抹消する際、それ(B)を目的とした権利者(C)の承諾を得なければ抹消はできないという規定が思いつく。
1じゃない?

でも、このような問題は試験に出ないでしょ。

248245:2008/11/21(金) 22:25:09
>>246 >>247
レスありがとうございます。確かにちょっと細かいとは思います。
246さんが言われたとおり、1号仮登記の物権的移転なら巻き戻し抹消が必要みたいですね。
一方、移転請求権の移転請求権仮登記がされた場合は68条りより承諾書をつけて抹消でき
巻き戻し抹消は必要ないみたいですね。
245で書いた事例では見解がわかれているんですよね。ちなみにDPには書いてありませんでした。
まあどっちでもいいとゆうことですかね。ちなみに司法学院の本には先例の根拠らしきものが書いて
ありました。(S43.5.29第1830号 S51.10.15.第5415号)と書いてあったんですけど調べてみます。

ありがとうございました。
249名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 00:39:04
S43.5.29第1830号は所有権移転についての先例だね
Wの先例集にのってた
S51.10.15.第5415号はなかったからわからん

まぁ、2番の見解で試験に出ることはないから1番で覚えておけばいいと思うよ
250名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 20:25:58
承役地と要役地がごっちゃになるときがあるのですがいい憶え方ないでしょうかね。
251名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 21:20:54
>>250
(通行権などの)利益を必「要」とする土地 → 要役地
不利益を「承」る土地 → 承役地
252250:2008/11/22(土) 23:17:57
>>251
ありがとうございます。
これで脳みそに強く印象に残すことができました。
253名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 14:42:26
私は連帯債務と連帯保証の違いがまだよくわかってないみたい。
どなたか教えてください。
254名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 16:03:59
リーダーが決まってるかどうかでまとめなおすといいと思うお
255名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 21:41:54
債務者の一人か保証人か?
256名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 22:24:01
仮面ライダーみたいに、協力して戦うけどリーダーがいないのが連帯債務
戦隊ものみたいに、協力してたたかうけどリーダーがいるのが連帯保証

戦隊は、リーダーがやられたらゲームオーバー
257名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 04:13:17
いいセンスです。
258名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 16:46:41
質問します。
登記識別情報の有効確認について、不登規第68条2項に 「この証明をするためには一部の例外を除き登記識別情報を提供を要する」 とあります。
一部の例外とはどのような場合をいうのでしょうか?
259名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 17:53:23
所有権移転登記の申請と同時に新しい登記識別情報の有効証明を求める場合とか?
260名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 23:09:56
>>259有難うございます。その事例が条文の例外にあたる場合ですか?
それだと買主が受け取る登記識別情報ですよね。登記してすぐ受け取る物(登記識別情報)は当然有効な気もするのですが。例えば20年後、買主が売る際に20年前にしてもらった有効証明でいいものでしょうか?
261名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 12:58:57
「例外」って「前項の証明の請求(登記識別情報が通知されていないこと又は
失効していることの証明の請求を除く)をするときは、〜」(不登規68条2項)
の括弧書きのこと?

特に通知されていないことの証明を求める場合に、登記識別情報の提供が不要
なのは当然と思うけど。
262名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 14:06:29
>>261例えば手元に登記識別情報があるとして、それの有効証明をするにはそれを提出するのが原則ですよね?条文には「一部の例外を除き」とあります。
手元にある登記識別情報を提出せずにそれの有効証明ができる「場合」があるという理屈になります。その「場合」の事例を知りたいのです。
263名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 14:17:40
>>262
> 条文には「一部の例外を除き」とあります。
んー不動産登記規則68条2項だよね?そんな文言あるかい?

ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F12001000018.html#1000000000003000000001000000005000000000000000000000000000000000000000000000000
俺、なんか勘違いしてる?
264名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 15:26:55
>>263
それでいいと思う、まさか提出できない場合の正誤…なんて
のが出るとも思えないが。


質問

甲区2番 年月日売買 所有権移転 A
甲区3番 年月日売買予約 所有権移転請求権仮登記 B
甲区4番 年月日相続 所有権移転 C


この場合、甲区3番の本登記は、申請人をBを登記権利者、
亡A相続人Cを登記義務者として申請する。これはいいとして
以下が気になるところ。

この時に、本登記の申請情報と合わせて提供する登記義務者
の登記識別情報は、相続による甲区4番所有権移転登記の
ものを添付する(登記研究458-96)。
…と、俺の08択一データのサブノートには書いてあるんだが、
この、登記研究の見解、なんで亡Aのものでないんだ?
厳密にいえばCはAの登記義務を承継してるのでは?


他に他の根拠、別の見解とかある?
265名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:04:45
権利の流れはA→C→Bなんで、それで良いのであるまいか。
266名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:21:10
>>264
推測で申し訳ないが、

相続人が大切に保存するのは相続登記の登記識別情報であって、
被相続人の登記識別情報ではないから。
本登記後、相続登記は職権抹消されるから相続人自身の申請意思の確認のため。

こんな感じの理由で相続登記の登記識別情報が必要になるんではないだろうか。
267名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:21:31
>>263もしお持ちならプログレス不TのP111とWセミ択一問題集2008年受験用第11問の肢3を比較して下さい。 「この証明をするためには一部の例外を除き登記識別情報を提供することを要する」(不登規68U)
とあります。
268名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:28:47
>>267の続き
プログレスに上の記載があったため、規則にもあると早合点しましたがないみたいですね。すいません。
まだ未解決ですので解る方いらしたらお願いします。
269名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:35:15
>>266
便宜とゆうことかな。
登記研究に裏切られること多いから深く意識しないようにしよう
270名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:41:16
>>264相続人は登記義務者の登記義務を承継してるのではなく、相続人が登記義務者だからだよ。仮登記後に特定承継された場合に仮登記義務者が死亡すれば、その相続人は登記義務を承継したことになることと比較するといい、
271名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:48:02
>>267確かに気になるね。登記識別情報を提供しなければ、有効か否か証明できるわけないよな。
でその問題みると相続証明書の提供で有効証明できるとある。識別情報はいらんのか?ということになる…
272名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 16:58:02
>>268
推測だけど失念と紛失の場合は?

有効証明制度は、有効であることの証明以外に、失効を
はじめとする無効等の証明も出来る。ここにいう無効とは、
単に失効・不通知だけでなく、請求人が現在の登記名義人で
ないため有効でない場合や、登記が抹消等により存在しない
ため無効である、とゆうような証明もできる(不登準則40参照)。


失念、紛失があった場合に、

「無くしたけどどうせもう使わないし大丈夫か…でもきちんと証明もらうか」

とゆうような、もう有効でない(失効手続による失効では
ない点が違う)ことを、確認する場面なら、提出しないこともありうる。
273名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 17:01:04
>>270
申請人の記載は亡A不要?
ちなみに根拠(テキストとか)あげられる?
274272:2008/11/25(火) 17:07:22
>>272について補足

証明は厳密にいえば、有効であることのみしか証明されないけど、
有効証明と同じ認証文という形で失効・無効の証明(条文上は
「明らかにする」となっている)もできる。
275名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 17:33:23
>>273申請人は「亡A上記相続人C」ではなく「C」だと思う。参考までに覚え方を。
相続登記済→被相続人の仮登記名義人たる地位を包括的承継【申請人=相続人】相続登記無→被相続人の本登記義務を承継【申請人=被相続人(相続人が被相続人の残務処理)】
276名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 17:35:33
>>273
横レス。ブリッジ理論編 問188が関連問題を扱ってるみたい。1号仮登記の場合
には、相続前に物権変動が生じているわけだから相続登記を経由せずに相続人
による登記、2号仮登記の場合には相続人に権利移転した後に本登記されるわけ
だから、相続登記を経た上で相続人による登記によらず本登記の申請、っての
が本来の筋。しかし、便宜取り扱いを認めるって感じらしい(いずれの場合に
もうるさいことを言わずに>>275のような取り扱いを認める)。

で、>>264は所有権移転請求権仮登記なわけだから、相続登記を経た上でC固有
の地位で登記義務者として申請人になるのは本来の形式と思う。権利の流れは
A→C→B。
277名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 17:48:03
>>275だけど今思い付いた
シンプルに考えて相続人Cの登記がされてれば登記官は本登記義務者をCと思うよね。Cが自分の身分を証明するのにAの情報を提供してもあまり意味をなさない。もしも悪人がAの情報を勝手に提出したらそいつがCとされてしまう。CにAの情報の管理までさせておくのは酷ともいえる。
278名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 18:01:19
>>275-277
ありがと。解説わかりやすいです
ところで、1号仮登記のあとに相続登記がなされた場合や
農地法の許可を条件とする仮登記のあとに相続登記を為し
た場合、便宜相続登記を抹消することなく、本登記をする
ことが出来るってなってるが、この場合の申請人の記載、
及び登記識別情報もそれにあてはめてよい?
279名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 18:19:33
>>271有難うです。そういうことです。
>>272有難うです。少し解決の糸口が見えてきました。有効証明は手元にある登記識別情報が有効だと証明するだけのものと思ってました。株券喪失登録制度にも少し通じるものがあるのかな。少し混乱してきました。
280名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 20:23:27
>>279
多分、プログレの記述が古いだけだと思う。
>>261が指摘する規則68条2項括弧書きは、改正で付け加えられた箇所なんだ。
流れとしては、以下の通り。

同条1項にある「令22条1項に規定する証明の請求は」の箇所は従前のまま。

令22条1項には、「登記識別情報が有効であることその他の登記識別情報に関する証明」とあるから、
有効証明に限られない。

「その他の…証明」には、>>272が指摘したような証明も含む

じゃ、識別情報を提供できない場合もあるだろということで、実務上「例外」もあり得ると考えられてきた

規則の改正によって、その点が明確化された
281名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 22:13:19
>>280有難うです。
整理してみますと、手元にある登記識別情報が有効であることの証明確認をする場合には必ず提供すべし。手元にあるはずの登記識別情報を失念等した場合にその登記識別情報の有効証明確認をするには手元にないのだから提供できない。 だいたいいいですよね
282名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 22:32:55
>>281
前段はあってる。

後段について、失念した場合は、識別情報に関する証明を要せずに
本人確認または事前通知による申請を直接行えるので、
それで済ますのが普通ではないかと思われ。

識別情報を提供したくても提供できない場合とは、
手元に識別情報がない場合だから、典型的なのは以下。

・非通知だったことを証明請求する場合
・失効したことを証明請求する場合
283名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 22:34:43
確かに間違えてはいないけど、
失念したら提供できない。
って当たり前だぞwww
284名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 23:00:59
というかさ、今となっては、括弧書きできちんと明記されたんだから、
>>261の括弧書きの場合が例外的に提供を要しないと覚えれば、
試験対策としてはおk
285名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 23:28:25
公務員試験生だけどイイ質問できる所無いから答えてあげてくれ

Q債務者が期限前の弁済をした場合は、債務がいまだ弁済期にない事を
知らないで弁済した時に限り不当利得返還請求出来る

解説には706条但し書きにより、錯誤によって弁済した時に限り返還請求
出来る
って書いてるんだけど、限りじゃないよね?

もう一問
Q.錯誤によって他人の弁済をした者は、
債権者が善意で担保を放棄した場合には
もはや不当利得による返還請求できない

錯誤無効と債権者保護はどちらが優先されるのでしょうか??
また弁済者はその弁済の錯誤に気付いた場合は債務者に対して
行うのでしょうか??

286名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 23:30:17
>>282一番下の文は規則65条の失効請求とどこが違うのか?
>>283通知されていないことの証明をすることの必要性について。どんな状況になったらそんなまわりくどいことをするのか?
返信朝になりますが、もしよければお願いします。
287名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 23:34:07
>>283ではなく>>284さんの間違いです。すいません
288名無し検定1級さん:2008/11/25(火) 23:44:18
>>285
公務員受験生なんかくんなよハゲ

期限前だって有効な弁済なんだから返してもらえるわけねーだろ
かえしてもらえんのは、これによって得た利益ってあんだろ
いわゆる期限の利益ってやつだよ
利息とかそんなのだ

べ、別にオマエの質問なんか答える気ないんだからな
後半の質問なんて絶対答えてやんないんだから

錯誤無効を優先させたら債権者がかわいそうだから707条があんだろ
基本的には錯誤無効だけど707条の要件みたしちまったら、保護してやんだよ
そんときは弁済者は債務者に求償しやがれって2項さまがおっしゃってんだろ

まったくもう
289名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 02:09:35
みんな優しいな
290名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 02:17:23
>>286
>>283だが、あまりに見事なスルーをされて、少し悔しいのでお答えしよう。

>>282宛の質問について
失効請求    → 生きている登記識別情報の効力を失わせる
失効証明請求 → 登記識別情報が死んでいる(失効している)ことの証明を求める
実務的には、「識別を無くした〜」っていう客がいたら、
失効請求をして、直後に失効証明請求をし、
その証明書を成果として客に返すのが普通なんだよ。

>>284宛の質問について
不通知も失効請求も、程度の差はあれ、識別情報が漏洩するリスクを
軽減させるための手続なんだよ。
神経質に考えれば、不通知で申請をしたつもりだけど、
本当にそうなのかを確かめられないと困るだろ?
そこに、また新たなリスクが発生しちゃってるからな。
例えば、不動産登記は、ほとんどが司法書士による代理申請なんだけど、
司法書士といえども、口だけで「不通知ですよ〜」って言われても微妙だろ?

別に、レスは無くてもいいから、最後に小言を言わせてくれ。

「失効していることの証明の請求」と「失効の申出」の違いくらいは、
名前を見れば分かるんじゃないか?
確認をするのはいいけど、自分の頭で考えることをやめたら、
いくら知識を増やしても、一生合格なんてできないぞ。
291名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 02:45:59
「不通知」じゃなくて「非通知」じゃなかったかと
292名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 02:57:08
>>291
オンライン申請では「不通知」だったはず
293名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 03:52:39
294名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 06:40:56
>>290 君あまりわかってないようだから一つ小言を。何故スルーされたのか考えてみてくれ。質問スレに回答する人間のマナーくらい守りましょう。
君も受験頑張って下さいね。あ、すでに合格してるとかのレスは不要なので他でどうぞ。では。(~o~)
295名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 08:03:25
>>282横レス失礼。
何故失効の証明を請求する手続きが、登記識別情報が有効であることを証明確認する手続きのうちの例外になるんだ?
死んだことを請求(失効請求)して手続きを完了後、完了した旨の控えが何かしらあればそれが死んだことの証明にはならないのか?
296名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 10:36:25
>>290後半の解説わかりやすかったです、有難う。小言は余計なお世話です…。
>>294気遣いは有難いですがスルーしますし大丈夫。>>295同じく疑問が残りますね。
297名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 10:47:03
>>296
自己レスって楽しいのか?
それとも悔しいからか?
298名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 11:22:16
↑自分に聞いてみたら?
カス相手にして何か楽しいのか?チンカスくんW
バイバイ(~o~)
299名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 11:26:09
どっちもどっち

必死だなwww
300名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 14:08:55
>>295-296
一般承継人からの請求の場合がある。

前提として、有効証明制度は具体的に有効なのか無効なのか
指定して聞くのではなく、現在どういう状態なのかを確認するものである。

被相続人の家を整理して出てきた登記識別情報が、被相続人
がなした生前売買についての登記申請に使えるのどうか、
相続人としては確認した上で登記申請しないと、仮に被相続人が
失効請求してたら、登記識別情報が有効でないとして却下
されてしまう可能性がある。

確認して無効なら本人確認や事前通知する必要が出てくるしね
301名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 14:33:45
>>294
君ナイス

290はなんか鼻につく
302名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 17:59:36
実務上の取り扱いはどうなのか知らんけど、
自分が土地を購入したとして、自分名義の登記申請が事前通知や本人確認では怖くないか?

売主が現登記名義人だと偽っている別人の可能性もあるし、
そうでなくても、本人に間違いないが、実は有効な識別情報を持っていて、
二重譲渡を企んでいる可能性だってある。
本人にしかとれない証明を事前に示してもらえば、
事前通知や本人確認の必要性が確認できるし、
リスクも多少軽減できるんじゃね。
303名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 01:50:24
>302
事前通知も本人確認もどのみち登記識別情報を添付できない場合の代替措置にすぎないわけだから登記識別情報を添付した場合とそんなに大差ないんじゃないか。
どの道誰かが勝手に登記とかしたらそれは無効な登記になるわけで。
二重譲渡のリスクは先に登記を受けてしまえばいいんじゃないかな。
304名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 02:27:34
>>303
例えば、実体的に売主が無権利者だったとしても、手続として裁判が必要になる。
ただ土地を買いたいだけだった人が、時間的にも金銭的にも負担が大きい裁判を望むかって話になる。
普通は、やらざるをえない状況に陥ったから裁判をするんであって、
最初から「裁判をやって損害賠償をとりたいから土地を買おう」と考える人はいないよな。

二重譲渡の件は、一例として、こんな感じかな。
買主(第一譲受人)への移転登記を事前通知によって申請する→
売主が登記所への申出をすっとぼけている間に、第二譲受人Aとの売買契約をする→
Aへの移転登記申請時に有効な登記識別情報を添付すれば、そっちの登記が完了する→
第一譲受人名義の登記はできなくなる。
305名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 02:53:36
>304
前段については実体的にに無効であれば登記識別情報の添付と本人確認または事前通知によって登記されても
差異がないということです。
後段については二重譲渡の一般論で登記識別情報を添付した場合と事前通知または本人確認によって登記した場合との差異を指摘してるわけではないと思うのですが・・
306名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 03:14:42
>>305
前段について。
売主に不通知証明または失効証明を事前に示させるようにすれば、
少なくとも登記所では証明請求の際にも本人に相違ないか審査される訳で、
買主が訴訟に巻き込まれるリスクは、やらないより低くなる。

後段について。
買主が有効な識別情報を持っていないことの証明、
つまり、不通知証明または失効証明が示されれば、
少なくとも>>304後段のような事態が起きないことは期待できる。

どちらも完全ではないけど、程度の問題の話。
事前通知や本人確認が危険というのも程度の問題。
元々、旧法の保証書申請で詐欺が多かったので、
新法では事前通知等の制度に改正して、審査を厳しくしたという歴史的な経緯もあるし。
307名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 03:26:10
というか、平たく言えば、「代替措置」はあくまで「代替」に過ぎない訳で、
「わけあり」だからこそ「代替措置」に頼らなくてはいけない訳でしょ。
高い買い物なんだから、事前に調査できることは調査した上で、
お互い納得して契約する方が、よい買い物なんじゃないの。
308名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 03:42:51
そうなんだけど売主が登記識別情報持ってるかどうかはわからんねw。
わけありっていうほどのことでもないようなw。
309名無し検定1級さん:2008/11/27(木) 15:06:28
難しい話題してんね。
310名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 23:52:05
質問があります。
所有権移転登記の買主は売主に代位して売主の表示変更登記を出来ますでしょうか?。
抵当権の場合は出来るみたいなのでこの場合も出来ると思うのですが。
311名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 00:18:16
代位原因は?
312名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 00:34:30
>311

代位原因は年月日売買の所有権移転登記請求権となると思います。
313名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 00:36:29
その場合、判決による登記だろ
314名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 01:37:29
叩かれるの覚悟です。
平成8年午前、問17(合格ゾーン2009 p、509)の問題の聞き方が
〜最も小さい命題を述べているのはどれか?
となってますが、このような形式は悪問と捕らえて、相手にしない方が良いのでしょうか?解説もよく分かりません・・
もし、重要なら偉い人、ゆとり世代の私に教えてください。
315名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 03:03:17
>>314
結論から言うとその問題は悪問だと思うから解けなくていいと思うよ。
民法というより民訴の問題。一見、論理問題っぽいけど知識ないと解けない。気になるんだったら形式的形成訴訟のところで出てくる
境界確定訴訟を調べたらいい。今後、民訴で出題される可能性が無くはないというレベルだとは思うけど。

ただそのような形式の問題は民法で数問あるから苦手意識持ったらいけないと思う。
大抵は論理力で解けるけど、知識ある人は知識で解いてくる。意外と差がつきそうな問題だと思う。
午前の科目はハイレベルな争いになるから出来るだけ知識は付けたほうがいいと思うけど、
他の科目もあるから、なかなかバランスとるのは難しいよね。
316名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 15:03:47
>>315
ありがとうございます。
個人的な、見解ですが民法188条に関する問題も、同様と思いますがいかがでしょうか?
317名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 19:22:18
>>316

188条自体は大変重要な条文だと思うけど、それに関する問題ってどうゆう問題?
318名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 20:21:58
平成14年午前問12です(合格ゾーン2009 p、453)
合格ゾーンに188条絡みの問題は、この一問しか出ていなかったので、もしかしたら悪問に属する学説問題かなと思いました。
319名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 21:16:13
横レス失礼
愚問とか悪問は自分で判断すべきじゃねーかー
レベル上がってきたら愚問と思ってたのが良問に見えたりもする
それに逸脱問題とかも2年続けば逸脱じゃなくなるわけで
すまnnね説教臭くて
320名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 21:54:07
>>318
普通の問題
>>319
314の問題が民法の問題としては滑稽過ぎるから取り上げたまでのこと
321名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 23:12:04
>平成14年午前問12
どんな問題か見てみたけど易しい問題じゃん。
占有者の取得果実とか、必要費の償還とかなんて
普通の論点。
っていうか、再度、質問する前にマルチした
スレにわびくらいしとけよ。
322名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 23:19:52
会社法について質問があります。

定款に

「監査役設置会社に関する事項   監査役設置会社   」

と記載されていた場合、清算会社になった際にはこの規定は当該清算会社にも適用されるのでしょうか?
323名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 23:35:48
取締役設置会社に関する事項  取締役設置会社

と記載されていた場合、清算会社になった際にはこの規定は当該清算会社にも適用されるのでしょうか?
324名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 23:39:06
>>323
それなら株主総会設置会社にも気をつけたほうがいいぞ。
325名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 23:48:58
>>324
いみふww
326名無し検定1級さん:2008/12/01(月) 23:56:42
>>323-324

それと同じレベルだと思ってるの?馬鹿なの?
477条4項の趣旨と登記事項法定主義から考えるとやっぱ清算後にも適用されそうだな。



馬鹿に聞いて損したわ。論理的に考えられん奴らに聞いたのが間違いだった。
327名無し検定1級さん:2008/12/02(火) 00:04:45
論理的…プププ
328名無し検定1級さん:2008/12/02(火) 00:08:20
>>323はもしや清算会社に監査役は存しないと思ってるのか?それを前提にした回答にしか見えないwww
329名無し検定1級さん:2008/12/02(火) 00:15:42
>>326
324だが、あれは323に対するレスでおまえに対するものではない。
それより人にものを聞いておいてなんだその言い草は。
答えるまでも無いレベルの低い質問するな莫迦たれが。

バカニハバカガコタエルノガオニアイサ。
330名無し検定1級さん:2008/12/02(火) 00:17:11
>>328
323じゃなくって322の間違いでしょ。
ほんと322-326って馬鹿だね。
331名無し検定1級さん:2008/12/02(火) 00:22:52
>>322
うn


>>323
されない
332名無し検定1級さん:2008/12/02(火) 00:26:57
>>326
ご主人様の論理的な考え方は私には到底理解が及びませんが
清算会社に取締役がおけないのですが、御質問はどのように解したらよろしいでしょうか?
333名無し検定1級さん:2008/12/02(火) 00:27:41
>>323-324は定款に記載さえされないだろ。意味不明。
334名無し検定1級さん:2008/12/02(火) 00:30:35
>>332
どれに何の質問して何の解答しようとしてんだよ
335名無し検定1級さん:2008/12/02(火) 00:47:16
なんか病気の人が北
書士受験生ってこんな人多いな
336名無し検定1級さん:2008/12/02(火) 00:49:43
清算会社になっても監査役設置会社であればそのまま。
清算の登記が申請されれば取締役の登記と取締役会設置会社である旨の登記は
職権で抹消される。
でOKかな。
337三ペー師匠:2008/12/02(火) 00:52:48
>>331、336よ、もういちど323をよく読んでみるんだ。
されるされない以前の問題だぞ。

>>333
324は323に対するレスだってば。

>>335
324以外にも病気の人いるか?
338名無し検定1級さん:2008/12/02(火) 01:00:24
>>333


[壁]д・)<ナンカチガウ
339名無し検定1級さん:2008/12/02(火) 01:00:55
くだらん!

次の質問どうぞ
340名無し検定1級さん:2008/12/02(火) 01:48:10
私は平成12年度午前の部第9問がまったく理解できませんが難易度的にマスターすべき問題なんでしょうか。
問題文すら理解できません。
341名無し検定1級さん:2008/12/02(火) 01:54:56
>>340
回答者に過去問調べさせるなよ
省略しないで問題の趣旨書き込めよ
342名無し検定1級さん:2008/12/02(火) 02:08:03
12年度はすべて無視する
が定説
343名無し検定1級さん:2008/12/02(火) 02:27:14
>>326 >>340 
このスレは、受験生が助け合って成り立っているスレです。
質問者も回答者も、普段 Face to Face で行なってるマナーを心がけてレスをして下さい。
常識のマナーを守りましょう。
344名無し検定1級さん:2008/12/02(火) 07:28:59
>>340
この問題は超悪問だ、気にすんな。

一応、批判っていうのはある共通の事柄に関する考えが違っていること。
問題の見解は時効取得の算定の基準に関しての判例をとりだしたもの。
AとBは善意無過失の時効取得者とそれ以外の時効取得者との関係について述べているから
期間の起点と終点について見解に関連したことを述べているから批判になり得る。
(時効取得に関して善意無過失者とそれ以外の取得者では占有期間に差があって、
時効取得期間経過後の元の所有者の特定敬称人とは占有者は登記の有無の土地に
対する対抗要件変わるのは学習済みだろ?)
一方,Cはただ期間の長さのみで、見解の時効に関するある期間の範囲と関係
のある考えとは別のこと、見解とはあさってなことをのべているから批判になんない。
345名無し検定1級さん:2008/12/02(火) 10:00:42
社外取締役、社外監査役が重任した場合は社外取締役、社外監査役ではなくなるの?
346名無し検定1級さん:2008/12/02(火) 10:57:51
>>342
12年は伝説だな
今年の不動産書式も伝説になるだろうw
347名無し検定1級さん:2008/12/02(火) 13:03:46
>>342
これよく聞くわ
348名無し検定1級さん:2008/12/02(火) 16:57:52
>>345
使用人にならない限りは社外の人は社外の人でしょ。
349名無し検定1級さん:2008/12/02(火) 22:32:16
>>345
>>348
2条15号・16号をじっくりねっとりと見回すと幸せになれると思うよ
350名無し検定1級さん:2008/12/04(木) 00:33:59
質問なんだが。
一番抵当権者が三番抵当権者に順位譲渡または放棄している場合に
二番根抵当権の極度額を増額する変更登記をする場合に一番抵当権者は利害関係人に該当するのかな?。
三番抵当権者が利害関係人になるのは試験に出てるみたいなんだが・・。
351名無し検定1級さん:2008/12/04(木) 17:49:49
>>350あたらない。
1番は3番の有する権利を目的として権利を取得した者(例えば転抵当権)ではないから。1番はたしかに2番の極増により配当の減った3番から余計に配当を取られることになるが、これは間接な不利益のため利害関係人とはならない。(利害関係人とは直接的に不利益を受ける者をいう)
352名無し検定1級さん:2008/12/04(木) 18:01:33
少し引っ掛かったので質問します。
【支配人の代理権について会社に代わって裁判上または裁判外の権限を有する】とありますが、どちらか片方しかないということ?
勘違いかもしれませんが、支配人は裁判上も裁判外もできる比較的万能な職だと思っていたので。
353名無し検定1級さん:2008/12/04(木) 18:31:51
どちらか片方しかなかったら支配人じゃないでしょ。
包括的代理権を有する者が支配人。支配人と呼ばれるもの者が包括的代理権を有するわけではない。
発想に誤りがある。
354名無し検定1級さん:2008/12/04(木) 18:52:31
>>353サンクス。だがどの発想に?
俺は支配人は万能だという認識だよ。ただ「裁判上及び裁判外」ではなく「裁判上または裁判外」とあるので引っ掛かっただけ。
この辺誰か説明できる方お願いします。
355名無し検定1級さん:2008/12/04(木) 19:04:17
裁判上と裁判外は排他的な関係にあるから
「裁判上及び裁判外」と「裁判上または裁判外」は同義だろう
356名無し検定1級さん:2008/12/04(木) 19:24:14
何かわかったような気もしないでもないが、日常よくありそうな例文で置き換えてくれない?
357名無し検定1級さん:2008/12/04(木) 22:12:17
>>354
発想が逆だということ。
支配人が万能なのではなく、万能なのが支配人。
わかりにくいかもしれないが、会社から支配人として選任、登記されたものが全て真の支配人とは限らないだろう?
不実の登記ということもありうる。
支配人の定義は条文に書いてある通り。支配人とは実質的概念だから定義に当てはまらないものはそもそも支配人じゃない。
支配人なのに包括的代理権を有しないということはありえない。そのような者は支配人でないからである。
以上は判例、通説で説明した。理解できないのであれば商法総則の本を立ち読みするのがいいとおも。
358名無し検定1級さん:2008/12/04(木) 22:15:18
>>357
かれはそんなことは理解済みで聞いてないと思うけど。
359名無し検定1級さん:2008/12/04(木) 22:26:24
そうでしたか・・・
消えます・・・
360名無し検定1級さん:2008/12/04(木) 22:33:45
平成12午前問9,合格ゾーン2009で要チェックになってるww
361名無し検定1級さん:2008/12/04(木) 22:43:32
>>360
じゃあ無視していいじゃん
362名無し検定1級さん:2008/12/04(木) 23:56:04
>>356です。>>355さんので何となく解る気もするんですが、「及び」と「または」を入れ替えた出題もたまにあるのでこの際スッキリしたいなということなんです。論点とは関係ないので不快な方はスルーして下さい。もう寝ますがおわかりの方はぜひ。
363名無し検定1級さん:2008/12/04(木) 23:59:46
>>360
>要チェック
問題の解答法はともかく、時効取得に関する知識の確認になるからだじゃね?
(こんなひねたの本番で出たら鉛筆転がして次の問題に進むw)
364名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 00:03:28
>351
レスありがとう。ただ明確な先例がないようなので一応保留ということでw。
365名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 01:04:11
平成12午前問9わかっている方、誰にでもわかるように解説してみてくださいw
366名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 01:37:15
>>365
363のように鉛筆の神にまかせれ。
367名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 01:52:39
解説するのには
掲示板では無理
講師にお聞き
368名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 02:38:01
(i) I・IIの結論をとり、IIIとは逆
→起算点をずらせる。よって常に時効取得者は登記なしに勝てる。

(ii) II・IIIの結論をとり、Iとは逆
→起算点固定。そして、時効期間満了の前後を問わず登記が無いと時
効取得者の負け

(iii) I・IIIの結論をとり、IIとは逆
→起算点固定。しかし(ii)と逆に時効取得を主張する者は登記なしに
常に勝てる

・Aの見解は正直良く解らんw

・Bは「現所有者が当該不動産を譲渡して所有権移転の登記を経由するまでに占
有の開始から10年を経過しているが、20年は経過していない場合、占有者が善
意・無過失であるときの方が保護が弱くなる」とする。つまりこんな感じ↓

10年 譲渡 20年
--------------+-------+------+

10年で時効が完成する善意無過失者より20年で時効が完成する悪意占有者の方
が有利と言う批判。つまり時効期間満了の前後で区別すべきではないと言う主
張。これは(i)〜(iii)いずれからも主張可能。よって肢(3)(4)は正しい。

・Cは「不動産の時効取得について占有の継続だけを要件とする民法の原則に反
する」とする。これは時効取得者が勝つには取得時効の要件だけでなく登記が
必要とする立場を攻撃するものだ。したがって、常に登記なしには勝てないと
する(ii)の立場から主張されるはずは無い。

よって、「Cは、II・IIIの結論を採り、Iとは逆の結論を採る見解(つまりii)
からの批判となりえる」とする肢(5)は誤り。
369名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 03:50:43
漏れもちょっと違うアプローチで試みてみる!

【見解】
T 取得時効の進行は、所有権の移転によって中断しない。
U 時効取得後は、対抗問題が生ずる。
V 時効の起算点は任意に選べない。

【批判】
A 例えば、
  @甲が 9年間占有時に所有権移転&登記 → 残り 1年で時効取得
  A甲が11年間占有時に所有権移転&登記 → 残り10年で取得時効
  ん?Aのほうが長いのに、なんか不公平じゃね?
B 例えば、
  @甲が、善意無過失で15年間占有時に所有権移転&登記 → 残り10年で取得時効
  A甲が、悪意     で15年間占有時に所有権移転&登記 → 残り 5年で取得時効
  ん?@のほうが良い人っぽいのに、なんか不公平じゃね?
C 時効取得は占有命なんだから、登記とか持ち出すんじゃねえよ!

【肢】
1 中断効無し、対抗問題有り、でも起算点任意 → ○起算点ずらせばAは解決(@A両方勝ち)
2 対抗問題有り、起算点固定、でも中断効有り → ○占有者はつらいけどAの不公平は解決(@A両方負け)
3 中断効無し、対抗問題有り、でも起算点任意 → ○起算点ずらせばBも解決(@A両方勝ち)
4 中断効無し、起算点固定、でも対抗問題無し → ○登記なんか関係ねえ。時効最強!でB解決(@A両方勝ち)
5 対抗問題有り、起算点固定、でも中断効有り → ×いや、、、登記によって、時効中断するは、対抗で負けるは、登記命になってるじゃん。。。

Cの批判が成立するのは、4のみだと思われる。
漏れは、噛み砕いて、ひたすら当てはめる方法しか思いつかん。
集中してても、15〜20分くらいかかりそうな気がする。
370名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 06:56:28
isisの嶺センセが掲示板で解説してたから、貼ってあげよう。

ちょっと視点を変えてみてみますと、この問題には4つの見解が出てきます。
先ずはT,U,Vの結論を全て採る見解。これは判例の結論ですよね。(判例の見解と呼びます)
次に枝1と枝3の、T、Uを採りVとは逆の結論を採る見解。(X見解と呼びます)
次に枝2と枝5のU、Vを採りとはT逆の結論を採る見解。(Y見解と呼びます)
最後に枝4の、T、Vを採りUとは逆の結論を採る見解。(Z見解と呼びます)
問題で問われているのはXYZの各見解から判例の見解を批判するときに、ABCの批判は成り立つか。
ってことですよね。 一つずついきます。
まずX見解を要約しますと、完成前の譲受人に対しては、登記なくして時効取得を対抗しえ、
完成後譲受人に対しては、登記なくして対抗し得ない。が、起算点の任意選択を認めて、
結局は常に登記なくして対抗しうることにすべきだ。というものですね。
この見解から判例の見解を批判する場合、ABC全ての批判が成り立つと思います。
AとBは完成前譲渡か完成後譲渡かによって、時効取得の成否を分けるべきではないという批判ですし、
Cは、時効取得の要件として登記を要求すべきではないという批判ですよね。
  →故に枝1と枝3はいずれも○です。
次にY見解ですが、要約しますと…、
完成前譲渡、完成後譲渡を問わず時効取得者は常に登記なくして所有権取得を対抗し得ず、
起算点の任意選択も認めないというものですね。
この見解から判例を批判する場合、譲渡時期によって時効完成の成否を分けるべきではないという
AとBの批判は成り立ちますが、時効取得の要件として登記を要求すべきではないというCの批判は
成り立ちませんよね。 Y見解は時効取得の対抗に常に登記が必要だとする見解だからです。
  →故に枝2は○で、枝5は×です。
最後にZ見解を要約しますと…、
完成前譲渡、完成後譲渡を問わず時効取得者は常に登記なくして所有権取得を対抗しえ、
起算点の任意選択は認めないというものですね。
この見解からはABC全ての批判が成り立つと思います。
  →故に枝4は○です。
371名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 19:44:02
『商業登記ハンドブック』持ってる人いる?あれどう?疑問点とか解決できる本かな?
372名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 21:42:04
立ち読みでいいよ
373名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 21:56:08
来年の商登記述は
@権利義務取締役 補欠規定 増員規定
A委員会設置会社
B今年の不登記述みたいに大量別紙による設立登記
この中のドレかが出題されます
@の理由 新会社法施行後 未出題だから
Aの理由 委員会設置会社は殆ど存在しないが試験として問われそうな論点が多数あるから
Bの理由 試験委員って意地悪そうだから
374名無し検定1級さん:2008/12/05(金) 23:06:35
>>373

Bが一番めんどくさいな…商登書式だけで1時間15分かかりそうだ
375名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 02:07:18
不登法3条のコンピューター庁ってまだある?
376名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 03:02:36
もうないよ
377名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 03:27:36
サンクス
378名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 03:40:48
アホ
今はブック庁て言うんだよ
379名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 03:53:55
コンピューター庁ではなく、非コンピューター庁(共担未指定登記所)でした
とりあえず、どうもです
380名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 05:09:33
おまえらおもしろいな
381名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 21:25:40
定款変更等で
社外取締役や社外監査役である事を登記しておく必要が無くなった場合
登記すべき事項に何て書けばいいの?
決まり文句はあるの?
382名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 22:13:14
取締役や監査役になった変更登記

年月日xxにより変更
取締役○○
監査役○○

でおk
383名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 22:18:39
>>382
マジ?

年月日取締役(社外取締役)○○は社外取締役である旨を登記しておく必要が
無くなったので社外取締役である旨の登記抹消

出題されたら
こんな感じで書こうかと思ってた
384名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 22:19:47
>>381
少なくとも俺のテキストには載ってる。
君の持ってるテキストなりひな形集なりに載ってないなら、買い足しを検討するべし。
なお、>>382は俺のテキストの記載とは異なる。
385名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 22:23:29
>>384
キミのテキストの記載を教えてもらえれば
買い足し不要で助かるのですが・・・
386名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 22:28:54
質問が今回限りなら書くのもやぶさかではないけど、
君の勉強が進むたびに何度も2ちゃんでやりとりするのは、
お互いに効率悪いと思うんだよ。

申請書例があまり載ってないテキストを使ってるなら、
ひな形集を一冊買っといた方が君も安心して勉強できるんじゃね?

そういう意味で、買い足しをお勧めしたんだぜ。
387名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 22:35:39
民事保全法まだ勉強してないので仕方ないのですが
H2-31肢アの「登記手続をする旨の記載のある仮処分事件の和解調書」ってのが
あんまりイメージできません
処分禁止の仮処分を嘱託じゃなくて登記義務者との和解を基に単独申請するってこと?
それとも別の登記?
あほな質問ですみません
388名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 22:38:36
>>386

じゃあ第一のレスで雛形を一つ書いて引用書物を記載すれば済むことだろ。
教えたくないなら質問スレで回答すんじゃねーよ、カス。
389名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 22:45:22
文句言うくらいなら他人に聞く前に自分で調べろよ、カス

申請書例なんて調べればわかることであって、頭を使って考えることじゃねーよ
調べる手間を他人に押し付けるな
390名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 22:48:00
効率が悪いと言いながら何十分も張り付いてるんですね、プッ。
他人の知識が増えることが嫌で嫌でしょうがないんだろうな。
391名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 22:49:38
教えてクソvsいやみマソ

どっちもどっちw
392名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 22:49:42
>>386
来年は2回目の受験なので
会社法は大体わかってるつもりです
だから今回限りです
ちなみに>>388とは別人です
393名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 22:51:38
哀れな情報乞食に恵んでやろうというスレで説教すんのが間違い
394名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 22:53:11
>>387
和解ってのは和解だな
揉め事を起こしているAさんとBさんが
お互いに妥協点を見つけて和解するのが和解
「登記手続をする旨の記載のある仮処分事件の和解調書」
ってのは登記申請するって和解したことだな
395名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 22:53:34
年月日社外取締役A〜(いらなくなった理由)

って書くと登記官様が社外の旨を抹消する記号を記載してくださるとかくださらないとか・・・
396名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 22:54:32
なぜかスルーされてるけど、ウソ教えてる>>382が一番問題だろう
397名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 22:56:21
>>387
訴訟系の知識が必要な問題は、とりあえず後回しにして、あとでもっかいやったほうがいいよ
398名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 22:57:20
>>395
アリガト
399名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 22:58:15
>>396
アホか
それがイヤなら金払って予備校いけや
間違った解答がくる可能性ってのは常にあるんだよ
態度だけはでかいんだな
物乞いのくせに
400名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 23:01:02
>>397
訴訟系に知識ではなく日本語の知識だな
「登記手続をする旨の記載のある仮処分事件の和解調書」
この文の中で分からない単語があるとすれば
「仮処分事件」だけだろ
それも漢字の意味を考えて「仮に処分しておいた事件」
って考えれば大体理解できるだろ
401名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 23:01:32
俺の持ってるテキストには

「会社との間で責任限定契約をする予定で社外取締役である旨の登記をしたが、責任限定契約をする予定がなくなった場合には
 原因を『平成年月日変更』として社外取締役である旨の登記を抹消する変更登記をする                         」

と書いてある。添付書類も委任状のみ。
 
402名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 23:05:26
>>394
ありがとうございます。
和解は何となくわかるんですけど、"仮処分事件の”ってのがわからなかったんです。
登記に協力してくれないから仮処分を求めてたんだけど、
「やっぱり登記することにしましょう」って話がついたってことでいいのかな?
だったら共同申請すれよと思うんだけど、単独申請するメリットってあるんでしょうか

>>397
勉強していて実感します。破産関連とか特に。

>>400
まさにその通りw
でも「日本語の読解力の問題だよ」ってのもある程度の知識がないとわからんのです。
403名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 23:07:03
>>401
原因???
商業登記の申請には主に
登記の事由
登記すべき事項
ってのがあって原因はどこに書くの?
404名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 23:10:33
事項欄に。
「〜により変更」って書くんじゃないかな。「〜」が原因ね。
405名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 23:12:29
年月日変更 でしょ
406名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 23:15:48
>>384だが。

まず、念のため書いとくけど、>>399の説教は別人だからな。

>>392
確認したいんだが、君は>>381か?

>>393
説教してる気はない。
ただ、直前に>>382のような書き込みもあったわけで、
もし俺が何か書いたとして、それもそのまま信用しちまっていいのか? という問題もある。
普段使いのテキストとは別に、辞書的に詳しいのを買うなり、
少なくとも本屋で立ち読みするなりして、自分で調べるようにしなければ、
2ちゃんで裏を取らずに騙されることになるだろ。
407名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 23:21:42
>>406
>>381>>383>>392
他には無い
408404:2008/12/06(土) 23:26:44
>>405
「〜」に年月日も含んだつもりだったがそこまで親切でなくすまん。
年月日前置きの「年月日〜により変更」のつもりね。
409名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 23:27:19
>>381>>383>>392

これ以外は全部誰かの自演です
410名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 23:27:43
まぁレスするなら自分のレスの参考となった本やらを書くことが必要だな。そしたら質問者も本見て確認取れるんだし。




社外取締役の件だが

特別取締役の定めが廃止されたときの社外取締役の抹消も

「平成○年○月○日取締役(社外取締役)甲につき特別取締役の議決の定め廃止により変更
   取締役 甲                                                 」

だからこれに準じて記載すれば間違いねーんじゃね?これ以外に考えられん。
411名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 23:42:28
>>410
なかなか長々しい登記すべき事項なので
試験にでるかもね
412名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 23:43:09
>>407
了解した。主要なケースのみ書いとくので、応用してくれ。

ケース1
事由 特別取締役による議決の定め廃止
   特別取締役及び取締役の変更
事項 平成20年12月10日 特別取締役による議決の定め廃止
   同日 次の者退任
       特別取締役A 同B 同C
   同日 取締役(社外取締役)Dにつき特別取締役による議決の定め廃止により変更
       取締役D

ケース2
事由 監査役会設置会社の定めの廃止
   監査役の変更
事項 平成20年12月12日 監査役会設置会社の定め廃止
   同日 監査役(社外監査役)A及び監査役(社外監査役)Bにつき監査役会設置会社の定めの廃止により変更
       監査役A、同B

ケース3
事由 社外取締役A業務執行
事項 平成20年10月10日 社外取締役A業務執行

(注)「業務執行」の他に、「使用人兼任」等
413名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 23:46:42
社外取締役と社外監査役の今回あがってるような登記変更はかなり本試験に出そうな気がする。
414名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 23:51:53
>>412
ありがとう
ちなみにケース3は俺のテキストにも掲載されてます
415名無し検定1級さん:2008/12/06(土) 23:53:27
>>411
受験生を記述試験で腱鞘炎にするのが試験委員の趣味だからね
416名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 00:05:03
>>414
ケース3は旧商法時代も同様だと聞いたので、
会社法施行からあまり時間がたってないときに書かれたテキストを使ってるのかもしれないね

一度、新しめのテキストを立ち読みしてみると、いろいろ発見があるかも
417名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 00:17:06
>>416
DPの第二版ですが
新DPのCはまだ発売されていないので
未だに最新版の筈なんです
418名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 00:54:28
株券電子化で会社法、商業登記大きく改正あり
また勉強しなおし
419名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 01:16:06
株券電子化は上場会社だけでしょ?株券不発行が原則の会社法と商業登記はそんなに変わりそうな感じがしないけどなぁ。
420名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 01:19:31
>>418
そうなるかなと思ってたけど大きく改正されるんか
会社法になったときにやる気なくなったのにまた
421名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 01:20:19
>>419
あんた来年合格
422名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 01:25:49
>>420
法務省HPに改正要綱のってるらしい。
自分はまだみてないけど
それと、書士会の研修でも取り扱ってるみたい
423名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 06:44:59
住居表示で書いてある遺言書で登記できるの?
登記簿と違うから(形式的審査権)却下だよね?
そういう場合って登記するときどうするんだろうか、裁判所に確認の訴えでもするのか?
424名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 10:12:18
甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。
この場合、A種類株式及びB種類株式について、それぞれ株式の内容として
株主総会において議決権を行使することができる事項につき定款で定めない限り、
株主総会における議決権の行使につき株主ごとに異なる扱いをすることができない。

解答:×

この理由は、
「公開会社は定款で定めたとしても
株主ごとに異なる扱い(いわゆる人的種類株式の設定)をすることができないから」
でいいんでしょうか。
425名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 10:28:38
肝心なことが抜けてるようだが
不動産と違って商業は登記すべき事項の記載はそんなに厳密じゃないよ
法律が要求してること書いてあればいい
だから、先例が出てないものは記載例が多少ことなってもバツにはされない
426名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 10:29:51
>>418
試験の影響は株券提供公告程度だろ
427名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 10:31:13
>>423
もう少し詳しくかかないとわからん
遺言書に記載が必要な住所ってそもそもなんだ?
428名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 10:43:26
>>424
定款で定めたとしてもよりは、そもそも定めることはできないかもしれん
条文にのっとって答えるなら
429名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 11:02:38
>>424

問題として問われてるなら「非公開会社に限定した記載がなされていないから」でいいんじゃね?
非公開会社と書かれてないのは明らかにおかしいし、典型的な論点として答えていいのではないかなぁ。
430名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 16:12:29
>>424
108条1項3号の種類株式の定めと109条2項の定めはまったく別物だから。

>株主総会において議決権を行使することができる事項につき定款で定めない限り、
→108条1項3号の種類株式

>株主総会における議決権の行使につき株主ごとに異なる扱いをすること
→109条2項の定め
431名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 16:47:48
>>428
>>429
>>430
ありがとう。
理解しました。
432423:2008/12/07(日) 18:46:04
>>427
遺言書
私は下記所在の土地建物を妻に相続させる。
東京都渋谷区〇〇1−1−1
年月日 氏名 印


と書かれている場合で謄本が、
渋谷区〇〇一丁目1番5 の土地と
渋谷区〇〇一丁目1番地5 家屋番号1番15 の建物な場合

登記官は形式的審査権しかないため、この遺言状を添付して登記申請しても却下すると思うのですが、
その場合はどうするのかというお話です。
433名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 19:13:45
市町村役場でもらえる住居表示証明書で足りるんじゃないかな。
434名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 23:48:07
>>433
住居表示証明書っていうのは、旧い住所の表示をあらためて、
新しい住所の表示になったことを証明するものだから、
事例では、間接にしか関係してないんだよ。

出せるとしたら、ブルーマップのコピーくらいのような気がするけどな。。
いずれにせよ、物件が特定できなくて、却下を免れない場合はあるだろう。
435名無し検定1級さん:2008/12/07(日) 23:59:09
困った時には判決
436名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 00:25:43
実務上どう取り扱うかという文脈では問題になるだろうけど、
本番でそこまでは出ないんじゃないの?
437名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 16:19:27
定款についてですが、定款に最初の役員を記載されていれば、設立登記の
際に設立時役員の就任承諾書を添付省略できますが、この定款が司法書士
が作成し、電子認証した電子定款の場合はどうなりますか?
気になって仕方ないのですが、なかなか分からないので・・・ 
わかる方おられます?
438名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 17:24:49
つ スレタイ
439名無し検定1級さん:2008/12/08(月) 18:16:42
不動産質権を重ねて設定することについて質問です。その際は一方が使用収益しない旨の別段の定めがあることが必須なのか?
つまり別段の定めのない質権が設定済みの不動産に新たに別段の定めのない質権を設定し、登記することが可能なのか? です。
440名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 00:55:21
>>439
つ【177】
441名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 01:15:35
一物一権主義
442名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 02:23:32
LEC LEC LEC LEC LEC LEC
LEC LEC LEC LEC LEC LEC
LEC LEC LEC LEC LEC LEC
443名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 02:42:43
>>439
設定も登記もできるんじゃない?
使用収益権が害されてんのは債務不履行の問題だろうし

実務は知らん
444名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 02:46:55
地上権と異なり、質権の本質は優先弁済権にあるから可能と考える。
・・て気がする。
445名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 07:21:57
>>444質権は担保権だから重ねるのは可能だという理屈はわかるんですが、問題なのはその際に別段の定めがなくてもいいのかということです。
質権の使用収益権が二重に表示されることに問題はないのかということも加えておきます。
446名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 07:36:11
>437
電子定款に取締役の記名押印はありえないので、
就任承諾書として援用は不可。
当然ながら就任承諾書の添付が必要となる。
447名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 09:56:51
>>446
会26条2項確認

>>437
定款に記載されているだけではダメ
発起設立において発起人を定款で選任している場合のみ
 発起人は定款に署名または記名・押印が必要(会26)なので援用可能
 募集設立の場合は選任は創立総会なので(会88)定款で定めることは不可
司法書士が作成した定款は、他に却下自由がない限り受理される(H18 1 20 民商136号通知)
以上の要件をみたしていれば、電子定款の場合も同じ扱いだと思う
気になったら法務局に確認するしかないのでは?
448名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 12:58:07
低レベルで申し訳ありません。日付は例えばです。

株式会社解散決議で法定清算人ではない清算人1名が選任された時、就任承諾書が
要りますよね。解散効力発生日(3/1)には被選任者が承諾せず、後日(3/15)にした場合、

1. 登記事由と登記事項はどの様に記載されるのでしょうか。
2. 解散〜就任承諾までは取締役も清算人もいない状態ですがどう扱うのでしょう。

承諾=就任まで解散が効力を生じない? 取締役が権利義務法定清算人になる?
とか荒唐無稽なことしか考えつきません。こんな体たらくでは来年もやばいですね。
449名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 13:46:12
解散時の取締役が法定清算人に就任
法定清算人が退任+法定清算人ではない清算人が就任
こうなるんじゃないか
450名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 15:12:06
>>449
天才
権利義務みたいなもんか
451名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 16:26:55
>>445

別段の定めは必要ない気がした。両方使用収益の定めのない不動産質権の場合、後れて登記した不動産質権のうち
使用・収益の権利が先の不動産質権の登記に対抗できないだけ。



ソースは・・・なんかの問題集かテキストで見たけど忘れた。すまん。
452451:2008/12/09(火) 16:31:15
ちなみに仮登記として不動産質権を設定し、後に不動産質権の登記がされてる場合で本登記がなされた時
後れる登記に登記官が職権で「使用収益をしない旨の定め」は記載しないので公示上も一致しているのではないかな。
453名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 18:15:27
>>451 >>452ありがとう。恐らくそういうことなんでしょうね。質権にとって使用収益はメインでなく、担保のオマケという風に割りきることにします。
454名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 19:24:58
電子定款は押印ができないので就任承諾書にはならない
補助者です
455名無し検定1級さん:2008/12/09(火) 21:53:03
電子署名
456448:2008/12/09(火) 22:23:18
>>449さん
しょうもない疑問にエクセレントな解答ありがとうございました。
これなら整合理解できました。わたしももう少し応用が利く様にならなくては。
457名無し検定1級さん:2008/12/10(水) 12:35:29
書式で大間違いして丸ごと書き直したいのに枠内に余白がないときはどうすればいいんでしょうか?
458名無し検定1級さん:2008/12/10(水) 12:41:49
裏にかく
ただし、名前の部分にかからないよう注意
459名無し検定1級さん:2008/12/10(水) 22:02:24
株券を発行する旨の定めの廃止についての登記を申請する場合
添付書類として「会社法第218条第一項の規定による公告をしたことを証する書面」は「株券無効公告をしたことを証する書面」
と記載しても答案として○をくれますか?
460名無し検定1級さん:2008/12/10(水) 22:11:50
>>457
大丈夫
裏に書き直す程
余分な時間は無い

すなわち
書きミス=また来年
461名無し検定1級さん:2008/12/10(水) 23:01:13
>>459
「株券無効公告」ってオリジナルのネーミング?
462名無し検定1級さん:2008/12/10(水) 23:27:07
>>459
「株券廃止公告をしたことを証する書面」でOK。
手続法は条文が基本。
463名無し検定1級さん:2008/12/11(木) 00:18:01
>>462

ありがと

>>461

いや、とある予備校の教科書には「株券無効公告」て書いてあったのよ。
とりあえず条文番号を記載せずに書いてよさそうだからケアレスミスはこの点について無くなりそうだわ。ども。
464名無し検定1級さん:2008/12/11(木) 00:26:03
詳細は採点者しかしらんから、減点が怖ければ条文番号あげたほう無難だろうな
予備校採点ならおkだが

費用対効果的にはかなり微妙だがw
465名無し検定1級さん:2008/12/11(木) 12:20:19
§218Tくらいは覚えようぜ
466名無し検定1級さん:2008/12/11(木) 18:45:55
新・会社法論点解説は名著だな。分かりやすい。
467名無し検定1級さん:2008/12/11(木) 21:50:59
>>465
試験中の労力ってことだろjk
468名無し検定1級さん:2008/12/11(木) 22:50:07
>>460
そですか
469名無し検定1級さん:2008/12/12(金) 09:14:09
>>467
>>463はケアレスミスが無くなると言ってるが
470名無し検定1級さん:2008/12/12(金) 10:55:50
条文番号はもしかしたら勘違いして一つ違う番号を書いてしまう恐れもあるしやっぱ「株券廃止公告」って書けるほうが安心だな。
471名無し検定1級さん:2008/12/12(金) 11:06:13
蛇足で減点が一番辛いw
472名無し検定1級さん:2008/12/12(金) 15:22:52
組合等登記令は改正なしですか?
473名無し検定1級さん:2008/12/13(土) 19:44:28
質問
会社分割による承継株式会社がする登記で、無増資の場合でも『資本金の額が〜計上されたことを証する書面』の添付を要するのは何故ですか?
474名無し検定1級さん:2008/12/13(土) 20:21:54
>>473
商登法85条4号
475名無し検定1級さん:2008/12/13(土) 21:04:43
476名無し検定1級さん:2008/12/15(月) 01:35:24
>>473-474
でも、合併も商登法上は添付を求められてるけど、
実際には無増資だったら添付しないよね。
吸収合併も同じ取り扱いなんじゃないかな?

試験的にはどうなのかはよく分からないけど。
477名無し検定1級さん:2008/12/15(月) 20:43:31
ま、あれだ、部屋借りて連帯保証人つけて家賃滞納してそのせいで大家が銀行ローン返せなくなって無職で追い出されると、結構論点網羅するな。
おまえらかんばれよ。
478名無し検定1級さん:2008/12/15(月) 22:15:43
やっぱり集中して勉強するなら深夜だよね
479名無し検定1級さん:2008/12/16(火) 00:12:25
>>477
全然しない
480名無し検定1級さん:2008/12/16(火) 00:21:25
>>478
夜、集中しすぎると
目が冴えて眠れなくならない?
481名無し検定1級さん:2008/12/16(火) 00:24:43
「住居表示実施」と「行政区画等の名称変更」ってどうちがうのでしょうか?
482名無し検定1級さん:2008/12/16(火) 00:25:09
夜は早く寝て朝4、5時に起きてやるのがいい
483名無し検定1級さん:2008/12/16(火) 14:35:31
>>474条文にあるのは当然知ってるよ。聞きたいのは何故そんな条文があるのかということだろう。
484名無し検定1級さん:2008/12/16(火) 15:00:58
>>481
住居表示実施:A市C町1番地→A市B区C一丁目1番1号(5条4項で非課税)
行政区画変更:A市C町一丁目1番地→A市B町一丁目1番地(申請不要)
みたいな感じ
ちなみに町名地番変更はA市C町一丁目1番地→A市B町一丁目2番地(5条5項で非課税)
ってイメージ
485名無し検定1級さん:2008/12/16(火) 21:31:48
>>480
ならない
486名無し検定1級さん:2008/12/16(火) 22:13:25
すみません。質問させてください。

平成3年問19問
甲の推定相続人乙が、甲から相続分を超える生前贈与を受けた後、
甲より先に死亡した場合は、乙の代襲相続人丙を除く他の相続人
は、乙が甲から特別受益を受けている旨の丙作成の証明書を添付
して、相続の登記を申請することができる。

解答 正

代襲者が自ら特別受益証明書を作成することができるのは
先例から理解できるのですが(昭49.1.8民三242号)、
何故、他の相続人が申請することができるのでしょうか。
他の相続人との共有状態になるということを想定した問題なの
でしょうか(保存行為としてなのでしょうか?)。

どなたかご教授願います。
    
   
487名無し検定1級さん:2008/12/16(火) 22:49:54
相続の登記自体、単独申請できる
488名無し検定1級さん:2008/12/16(火) 23:23:43
>>484
どうちがうのかわからん・・・
489名無し検定1級さん:2008/12/16(火) 23:26:55
>>488
安心しろ
>>484は誰でもわからん
490名無し検定1級さん:2008/12/16(火) 23:28:02
>>486
悩むとこ違うだろw
特別受益者は相続人にならないよね
そしたらそれ以外の相続人が申請するのは当然じゃね
491名無し検定1級さん:2008/12/16(火) 23:29:35
>>488
そもそも住居表示実施が何かを調べると幸せになれるよ
492名無し検定1級さん:2008/12/16(火) 23:57:54
>>490
特別受益者は相続人。
受けるべき正の相続分がないだけ。
当然債務は相続する。

遺産分割の結果不動産を相続した相続人と同視して単独申請。


偉そうに書いてみたが、うそだったらごめんね。
493名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 08:37:15
>>486
487 ○
490 ×
492 △

遺産分割っていうより、法定相続分の計算に当然修正が入るから、それを証する書面かと
494名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 09:14:23
>>488
住居表示実施は何丁目何番地ってなってたのを何丁目何番何号って変えること
昔は本籍=住所みたいな大まかな把握だったのをもう少し細かく区画割するため
行政区画変更は政令指定都市になったりして何市何町だったのを何市何区何町って変えることで
市町村合併含め最小行政区の変更ってこと 浦和市と何市と何市を合併してさいたま市になったみたいなもん
495486:2008/12/17(水) 10:21:59
486の質問をした者です。
おこたえいただきました>>487 >>490 >>492 >>493 さま
ありがとうございました。
 
     甲
     _|_
     |  |    
     乙  丁
     |
     丙

問題文で問われていることは、
上記のような場合に他の相続人(丁)が特別受益の証明書を添付して
甲→丙の移転登記とするということなのでしょうか?
(この考えだと、何故丁が申請できるのか理由がわかりません)

それとも、他の相続人(丁)が特別受益の証明書を添付して、
甲→丙・丁の移転登記をするということなのでしょうか?
(この考えだと、丁の申請は保存行為で納得できます)

稚拙な質問で申し訳ありません。



496名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 10:34:34
>>495
乙は特別受益者だから相続分は無い。
ということは、代襲相続人である丙も相続分は無い。
「丙が相続分が無いこと」を証明するため、丁が特別受益証明書を作成。
丁はその証明書を添付して、相続を原因とする甲→丁の移転登記を単独申請する。

加除修正あればお願いします。
497492:2008/12/17(水) 10:45:11
>>495 先ほどは不正確失礼しました。
他の人の疑問点はとても参考になり、勉強の良い機会になります。

証明書作成者:丙
本件不動産の相続人:丁(および複数いれば他の相続人)
申請(証明書添付して)者:丁(および複数いれば他の相続人)

誰が何をするのか混乱しているみたいに感じます。


丙は特別受益者の承継人なので、(代襲)相続分がありません。
その証に証明書を作成して丁(および複数いれば他の相続人)に出しました。
丁(等)は証明書を添付して自己のために相続原因の移転登記を申請しました。
相続なので単独申請でした。

では?


うそだったらごめんね。496さんがよい解説されてましたがいっちゃいます。
498496:2008/12/17(水) 10:51:48
間違ってたー。

誤)「丙が相続分が無いこと」を証明するため、丁が特別受益証明書を作成。

正)「丙が相続分が無いこと」を証明するため、丙が特別受益証明書を作成。
499488:2008/12/17(水) 11:52:06
>>494
ありがとう!!
500486:2008/12/17(水) 12:52:03
>>496 >>497 >>498

ご回答ありがとうございます。
甲→丁(等)の移転登記なのですね。

甲→丙、甲→丙、丁(等)への移転登記、つまり丙への移転
とばかり思い込んで問題集の解説が理解できませんでした。
「丙には相続分がなく、丁(等)への移転」ということです
っきり納得できました。
ポイントのズレた質問にもかかわらず、ご丁寧に回答いただ
き本当にありがとうございました!


501名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 13:20:12
>>490だけど
確かに特別受益者≠相続人は乱暴な書き方だったけど
言わんとしてることは伝わるよね
皆してバツ付けたりされたら悲しいぜ
502名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 14:20:11
>>501
相続人にならないって表現だと、むしろ被相続人の義務を履行するさいに
特別受益者は申請人とならないとするよくでる肢と誤解されそうな書き方なので
しょうがないかと

条件反射でニヤリとしながらバツつけちゃう肢だしw

自分がわかってんならキニスンナ
503492:2008/12/17(水) 14:58:40
>>501
心無い書き方してすみませんでした。
これホンバンででるといいね。
504490:2008/12/17(水) 15:20:14
以後気を付けます
505名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 15:36:29
穏やかな午後のひと時w
506名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 15:40:50
特別受益をわかってなかったとかどんな落ちだよ
507名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 19:41:16
相続分の放棄と持分の放棄ってどう違うのでしょうか。
508名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 20:27:03
持分の放棄?
相続持分?
なんかとごっちゃになってない?
509名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 21:04:50
すいません。
相続の放棄と相続持分の放棄
ですね。
510名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 21:30:20
>>507

@相続分の放棄は放棄した後でも他の相続人の持分関係が遺産共有状態。だから持分分割する際は遺産分割して、例えば相続人から直接相続人の一人に直接相続登記をすることができる。

A持分の放棄は放棄した後、他の共有者の持分関係が物権共有状態。だから分割するには遺産分割はできず、共有物分割になる。
もちろん登記をするには「相続登記→持分の放棄による持分移転登記→共有物分割を原因とする持分移転登記」になる。




@Aの相続人BCD。Bが相続分放棄。CDが甲土地を分割してDの単独所有に。
  ⇒Aの名義からDに直接相続登記可。Bが相続分の放棄をした段階でA死亡時からCDがAを相続したことになる。(=遺産共有)
AAの相続人BCD。Bが甲土地の持分を放棄。CDが甲土地を分割してDの単独所有に。相続分の放棄は甲土地のみならずAの積極的財産すべてがCDに帰属。     
  ⇒Aの名義からBCDに相続登記、次にBの持分放棄によるCDへの持分移転登記。CからDへの共有物分割による移転登記。
   Bは持分放棄したところでAの相続人であることに変わりはない。だからAの遺産の一つの甲土地の持分を放棄したところで甲土地も持分に関し
   初めから相続人でなかったことにはならない。持分の放棄をしたらそれは所有権の移転であって、過去に遡って自分の持分にはならないでしょ。
   だからBが放棄した後のCD間の共有状態は物権共有状態になり二人で遺産分割をすることができないわけ。持分の放棄はA遺産の中の甲土地持分のみCDに帰属。



ちなみに言っておくけど相続分の放棄と相続放棄は違うからね。分かってるかな。                              
511名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 21:31:43
改行間違えた。やり直します。
512名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 21:37:10

>>507

@相続分の放棄は放棄した後でも他の相続人の持分関係が遺産共有状態。だから持分分割する際は遺産分割して、例えば相続人から直接相続人の一人に直接相続登記をすることができる。

A持分の放棄は放棄した後、他の共有者の持分関係が物権共有状態。だから分割するには遺産分割はできず、共有物分割になる。
もちろん登記をするには「相続登記→持分の放棄による持分移転登記→共有物分割を原因とする持分移転登記」になる。




@Aの相続人BCD。Bが相続分放棄。CDが甲土地を分割してDの単独所有に。
  ⇒Aの名義からDに直接相続登記可。Bが相続分の放棄をした段階でA死亡時からCDがAを相続したことになる。(=遺産共有)
   相続分の放棄は甲土地のみならずAの積極的財産すべてがCDに帰属。  
AAの相続人BCD。Bが甲土地の持分を放棄。CDが甲土地を分割してDの単独所有に。
 ⇒Aの名義からBCDに相続登記、次にBの持分放棄によるCDへの持分移転登記。CからDへの共有物分割による移転登記。
   Bは持分放棄したところでAの相続人であることに変わりはない。だからAの遺産の一つの甲土地の持分を放棄したところで甲土地も持分に関し初めから相続人でなかったことにはならない。
   持分の放棄をしたらそれは所有権の移転であって、過去に遡って自分の持分にはならないでしょ。だからBが放棄した後のCD間の共有状態は物権共有状態になり二人で遺産分割をすることができないわけ。
   持分の放棄はA遺産の中の甲土地持分のみCDに帰属。



ちなみに言っておくけど相続分の放棄と相続放棄は違うからね。分かってるかな。 
513名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 21:46:12
信頼の原則について書いてみて
514名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 21:51:37
「行為者がある行為をなすにあたって、被害者あるいは第三者が適切な行動をすることを信頼することが相当な場合には、たとえその被害者あるいは第三者の不適切な行動によって結果が発生したとしても、行為者はそれに対して責任を負わない」という原則とされます。
515名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 21:55:24
用語なんて辞書調べればええやん。何の意図かね。
516名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 21:59:25
>>513
とある女がとある男とのセックスを決意し、ホテルにGOした時に、
当然、濡れてから挿入されるとの信頼を裏切り、濡れる前に挿入され、
マンコがヒリヒリになってしまった。
この場合、暴行罪で刑事告発可能ではないかと思われます。
517名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 21:59:41
>>513>>515
同一人物ですか?
518名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 22:01:41
>>516
暴行罪ではなく、傷害罪が成立するんじゃないか。
519名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 22:03:14
>>517
違うよ
520名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 22:04:07
>>516
男があらかじめセックスの上級者である事を自慢げに語っていて
それを女が信じていれば
女は裁判で勝つな
521名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 22:04:24
>>519
なんか馬鹿にされてんのかなと思ったので・・・。
すみませんでした。
522名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 22:08:38
>>520
論点は、傷害罪の同意についてだな。
女の承諾が違法性阻却事由となるかどうか?
すなわち、上級者であるがゆえに同意したのであって、
初心者ならば同意しなかったっていうことだな。
523名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 22:28:00
刑法はスレ違い。去れよ。
524名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 22:32:14
相当因果関係説に主観説 客観説 折衷説があるらしいけど
主観説と折衷説の違いがわからん
折衷説との名称から
主観説と客観説を折衷してるものだと
思われるがどのへんを折衷しているのかが理解できない
誰か
俺にでも理解できるように易しく書いてね
525名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 22:35:38
折衷説は原則は客観説だけど行為者の特に知っていた事情をも因果関係に取り入れるという点で主観説という面も併せ持つ説
526507:2008/12/17(水) 22:48:36
>>512
詳しい解説ありがとうございました。

相続分の放棄と相続放棄の違いもわかっていないようですOrz
527名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 23:08:13
>>526
そっか。
本読んで分かった気になっても角度変えて見てみると理解してないこともあるから疑問に思ったことはとことん追究したほうがいいよ。
特に実体法はね。
528名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 23:14:36
>>526
3年後の合格目指してるの?
529名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 23:21:21
>>524
主観説
行為者の主観基準

折衷説
基本的に一般人基準

客観説
客観的事実基準

って感じか。折衷説は「当該事例で一般人がこれを見てどういう事実を認識す
るか」を判断の基礎とするわけ(プラス一般人は感得できなくても行為者が特
に認識していた事実も加えられるけど)。これに対して、主観説は、行為者が
どういう事実を認識していたかを基準とする。両者は明確に違うけど、何で折
衷説が「折衷」かは良く知らんw 要は↑みたいなことを理解できてれば良いで
しょ。
530名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 23:21:59
>>527
早速調べましたが、いままで特に意識していなかったことなのでご指摘ありがとうございました。

>>528
ちょっとずつでも前に進んで行けたら私は満足です。
531名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 23:30:08
3問の刑法より
登記をやれよ
532名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 23:32:13
刑法は3問取る必要があるだろ
取れないと司法崩れに負ける
533名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 23:34:15
>>522
でも 女がデカチン好きだったら
女にも過失があるぞ
534名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 23:42:49

午前は28
で無理かね
535名無し検定1級さん:2008/12/17(水) 23:47:36
つーか、そもそも>>516が信頼の原則とはまるで関係ない件w
536名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 00:01:47
刑法なんて司法組が流入してからも全然難易度変わってないじゃん。
改正論点でなけりゃ勉強しなくても万年3問取れそうだわ。
537名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 00:02:41
>>534
今年は不登記述問題が原因で
例年なら合格してる連中が大量に不合格になりました
そのせいで来年は合格基準点が上がると予想
28では足切かもよ 29でギリギリ 30で一安心
そのくせ 
やたらに難解な問題を出しやがったりする
538名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 00:04:00
>>535
凄く関係があると思うよ
539名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 00:07:14
>>536
司法組って所詮は落ちこぼれだから怖くはないね
540名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 00:09:38
相続分の放棄なんて初めて聞いた
541名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 00:11:34
>>537の反対解釈
今年は不登記述問題が原因で、例年なら不合格してる連中が大量に合格になりました

確かに来年は脚きりライン上がると思う。司法試験の影響も増えるだろうし。午前鬼門。
542名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 00:13:39
>>541
反対解釈になってねーぞ
オマエ不合格確定だな
543名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 00:18:26
司法書士試験が絶対評価でなく、相対評価だからそうなると思うのだが。

反対解釈を勘違いして覚えていたかも。すまんが解説頼む。
544名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 00:18:46
>>538
関係ないよ。

関係あるとすれば、↓みたいな事例
甲は乙女とホテルにて情を結んだが、いつもの前戯でマンコヌレヌレなはずな
のに、乙女が浮気相手である丙男のことを考えていたため、乾いたままであっ
た。乾いたまま挿入されたため乙女のマンコはヒリヒリになってしまった。

信頼の原則って「甲のマンコヌレヌレとの信頼はもっともだから、甲には過失
は認められない」って感じでしょ。イヤまあ事例的に無理はあるがw
545名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 00:20:55
>乙女が浮気相手である丙男のことを考えていたため

いつもよりぬれるのでは?
546名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 00:21:25
そもそも信頼の原則の趣旨と加害者被害者のバランスを考えたらこの事例で当てはまるわけがない。
新しく覚えた言葉を使いたかっただけだろ。
547名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 00:25:34
どうでもいいことでスレをのばすな
548名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 00:29:08
会社法勉強してると思うことがあるんだが

会社法計算規則とか網羅してるであろう会計士受験生を変態に思えて仕方がない。何がおもしれーんだあれ。
549名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 00:33:27
>>548
改正の流れをみているとオクダとかミタライが影響力発揮して、自分たちの都合良い方に
良い方に法律作らせているなあってよくわかって面白いよ。
550名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 00:36:05
いま気づいたのだが、「乙女」って、未通女のことじゃないか。
よって問題成立せず、没問。
551名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 01:35:45
質問なんだが。
(種類)株式を取得条項付き株式にする定款変更をした場合その株式を取得の対価とする
新株予約権者に新株予約権買取請求権が無いのはどうしてなんだろ?。
たとえば行使期間後に取得事由が発生する場合とか考えるとあってもいいと思うんだが。


552名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 01:44:25
↑取得の対価じゃないな。
目的である株式のだった・・。
553549:2008/12/18(木) 01:45:35
>>551
追加設定では全種類株主の同意が要るから、一見保護されているかに見えるが、
株主にとっては悪魔の種類株。経営者にとって都合が良い様な工夫が到る所に
仕込まれている。会社法の他の種類株と異なった扱いを拾ってみるとよくわかるよ。
554名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 02:03:33
>553
レス有難うm(_ _)m。
そうすると後付で取得条項を設定することはほとんどありえないから新株予約権者の買い取り請求もない
ということになるのかな。
555553:2008/12/18(木) 02:21:17
>>553
逆で、後付することにより自分たちに都合のいいことができたりします。最低特別決議は要るけど。
株を買うときは登記事項証明確認して、取得条項株式発行会社は買わないのが吉と思う。
試験から逸脱したレスすみませんでした。
556名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 02:42:01
111条1項で追加設定だけでなく変更も種類株主全員の同意必要でしょ。
557名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 02:48:14
結局は取得条項付き株式にする場合に株式買取請求権が無いのと合わせたっていうことみたいだね。
ただ株主は同意してるから株式買取請求権がないのは解るが新株予約権者にないのはちと疑義がある。
558555:2008/12/18(木) 02:57:31
>>556
特別決議は”最低”必要ね。総会の特別決議ですむ場合あるでしょ。「現に」って奴。

>>557
疑義があるのは当然。わたしも取得条項のさまざまな規定はおかしいと思う。
合理的な理由からのものではなく、政策的な立法なんだよ。
559名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 03:12:54
>>558

種類株式を追加設定する定款変更決議をしてその株式を目的とする新株予約権を発行。その後権利行使期間初日が到来する前に単なる株式総会の特別決議で当該種類株式を
取得条項付種類株式にすれば、あら不思議手間要らずの「取得条項付き種類株式を目的とした新株予約権」の出来上がり、ってこと?

これ詐欺じゃね?会社の機動的な経営のために必要なのかな。
560555:2008/12/18(木) 03:37:50
>>559
そして予約権大量発行しておくのが一番シンプルな反対株主排除方法。
行使後の取得対象株主は取締役会等で決定できます。
おっしゃる通り、詐欺的だが、合法。何故ならば、

現行会社法は財界の皆様のご要望に沿って作られていまーす。
他にもいろいろありまーす。

官報と定款所定の公告で各別の催告不要になるも相当あれです。
このあいだ、全国展開の某サラ金が公告方法を茨城新聞に変更しました。誰が見るねん。
なにする時に決算書類を提供しなくていい合同会社に組織変更したところもあります。
ふたつ組み合わせると、あることにとっても便利でーす。

試験勉強から外れてすまん。 晩安。
561名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 03:38:09
水差して悪いが、著名な学者やお役人が
総力挙げて練り上げた戦後最大の法改正
巧みな理論が散りばめられてるんだよ
丸暗記するもよし、会社法立法の要綱の経緯を探るもよし
この点に疑義はないはずだよ
562名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 03:55:51
会社法は面白いな。人間がみえる。
563555:2008/12/18(木) 03:59:46
>>561
ご指摘通り、すごい法律だと思うよ。あれだけのボリュームを破綻なく合理的に
まとめているのだもの。ただ、財界からの強烈な働きかけというか圧力があって、
彼らに使いやすい様にあつらえあることは、完成度とは別次元の話としては事実。
所謂「実務からの要請」ってやつ。

私には丸暗記する能力ないから、できるだけ立法意図を推測しながら法則性を
見つけようとすると、全体としては一点の穴も無いと思わせる見事な構成なだけに、
どうしてもそれだけその辺が鼻についてくるんだ。

試験には関係ないかもしれないし、納得できないからってどうできる訳でもないけどね。
その前にしなくちゃならないこと、たくさんるんだけどね。来年もきついな、こりゃ。
564名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 22:47:35
新株予約権に投資してる連中ってのはプロだからいいんだよ
565名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 22:54:36
>>543
@今年は不登記述問題が原因で、例年なら合格してる連中が大量に不合格になりました
A今年は不登記述問題が原因で、例年なら不合格してる連中が大量に合格になりました

@の反対解釈がAだと書いてたが
@が条文だとすればAは条文通りの解釈であって反対解釈ではない
566名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 23:03:31
>>564
ワラントに投資する話じゃないんだけどな(わらい)。
どうでもいいことだからいいんだけどね。
567名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 23:14:20
まぁ、実際は不登0点でも受かってるから、その命題自体がおかしいんだけどねw
落ちたのはボーダー付近の人であって、例年でも運に左右される人たち
例年なら合格してる人は、今年も合格してる
いつもは択一のまぐれあたりで合否が左右されるのが、今年は書式のできも合否に影響したってだけの話
568名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 23:23:51
ちょっと前になるが
野村證券から社債募集の葉書が来た
第一回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)

これは試験に出るぞ
569名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 23:27:34
>>565 サンクス。言葉の使い方間違っていました。

>>567 同意
570名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 23:44:14
>>568

野村が年にどんだけ株式・社債関連の幹事してると思ってんだw
571名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 23:45:19
>>570
野村ホールディングス自身の社債だぞ
572名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 23:56:28
>>751

自身のか。まぁ択一で社債は出る可能性あるかもね。
しかし野村はリーマンの社員引き継いだりサブプライムやら200億超の詐欺にひっかかったりでかなりひっ迫してるんじゃね?
とてもじゃないが引受ける気にはなれん。
573名無し検定1級さん:2008/12/18(木) 23:57:21
アンカー打ち間違えたorz

>>752のは>>571の間違えです・・・
574名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 00:07:15
>>572
この葉書が来て買おうかなって考えてたら
数日後、200億の詐欺の話がニュースになってた
相変わらず詐欺まがいの野村ちゃん

575名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 01:05:51
野村は詐欺まがいだからいいんだよ
善良な人を騙してでも自分らだけは生き残ろうとする逞しさがある
だから社債なら買っても安全だと思うぞ
流石に株は薦められないがね
576名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 01:08:14
おまいらスレ違い
投資の話じゃなく、試験勉強の話をしてくれ
577名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 01:08:51
野村が潰れると思ってるのは俺だけかな。
578名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 01:36:01
債権と物権の意義を読んでもいまいちイメージがわかないのですが、
小学生でもわかる言葉でどなたか教えてください。
579名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 01:37:59
おおざっぱに言えば、
債権は、人に対する権利
物権は、物に対する権利
580名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 08:26:45
>>578
債権 遊ぶ約束 おもちゃ買ってもらう約束
物権 このゲームはオレのだ
581名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 16:15:56
まだ勉強して間もないんで、変なこと聞いてるかも知れないんだけど
商業登記法で取締役会のない株式会社の取締役の就任で
代表取締役がすでに居て各自代表でないときの
取締役の就任承諾書に印鑑証明書はどうゆう理由でいるの?

就任する人には代表権がないから印鑑証明書なんていらないと思うんだけど、
なんで添付する必要があるの?
582名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 16:31:34
>>581
商業登記規則61条2項
583名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 19:22:04
>>512
「遺産共有状態」と「物権共有状態」とはどうちがうのでしょう。
私も「物権」の意義がきちんと分かっていないのかしら。
584名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 20:43:40
分割する際、遺産分割によるか、共有物分割によるか?
かな?
585名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 20:57:35
蛭町さん辺りがこの辺すごい詳しく説明してるよね。書式には持って来いの論点。
物権変動の過程から見ると中間省略的に登記ができるかどうかと分割が遺産分割になるか共有物分割になるかだね。申請件数に絡んでくる。
部分的包括遺贈か全部遺贈かとかで遺産共有か物権共有かも違ってくるしケースも多いから書ききれないな。
586名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 21:30:14
塾乙
多分そういうことを聞きたいのではないかとw
587名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 21:30:52
× ないかと
○ ないのではないかと
588名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 21:49:37
>>577
潰れないと思うな
野村がそんなに真面目な会社なら
今までの金融危機の数だけ倒産してる
589名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 22:02:04
>>584
そもそも遺産分割と共有物分割の違いがわかりません。。。
590名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 22:04:00
>>589
共有物分割⇒共有物を分割すること
遺産分割⇒遺産を(相続人の中で)分割すること
591名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 22:55:20
>>590
それじゃわからないって。
共有物分割⇒共有状態の物を分割すること(持分が決まってるケーキを切り分ける)
遺産分割⇒遺産を(相続人の中で)分割すること (持分や、チキンをとるかケーキをとるか)
592名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 23:04:17
ちょっと待て。

遺産分割と共有物分割の違いが分からないってまだ基本講座学習し終えてないんじゃね?とりあえず家族法まで講義受けてから
遺産共有物権共有の勉強をしたほうがいいんでは・・・
593名無し検定1級さん:2008/12/19(金) 23:05:59
不動産登記法の講義が始まれば嫌でも理解できると思う
594名無し検定1級さん:2008/12/20(土) 13:07:51
つーか、ある物件に着目すれば、両者に本質的な違いは無いというべきじゃ?
遺産分割も一種の共有物分割。ただ、それに特化した手続が用意されているだ
けで。
595名無し検定1級さん:2008/12/20(土) 16:30:06
>>594
共有が基本で、
遺産未分割がその特殊な形態と考える方が解りやすくない?
596名無し検定1級さん:2008/12/20(土) 16:59:54
んー遺産を未だ分割していないってことは、相続人が共有してるわけだし。で、
少なくとも判例は、遺産共有も通常の共有と性質は異ならないとしてるでしょ。
597名無し検定1級さん:2008/12/20(土) 21:33:00
共有なんて状態は相続とかが無ければ発生しないのが普通(例外も多数あるが)
598名無し検定1級さん:2008/12/20(土) 21:50:20
そんなどうでもいいことをわざわざ定義づけるようなことを
してるようじゃ受からないよ。
比較論点でもなんでもないことなのに。
599名無し検定1級さん:2008/12/20(土) 22:50:13
べテとは・・・
「○○をしてるようじゃ〜だ」のような言い回しを好んで使う傾向がある
600名無し検定1級さん:2008/12/20(土) 22:58:47
にゃるほどね
601名無し検定1級さん:2008/12/20(土) 23:00:40
2ちゃんで質問してるようじゃ
だめだ
602名無し検定1級さん:2008/12/20(土) 23:17:27
ケッ
603名無し検定1級さん:2008/12/20(土) 23:22:31
たしかに、それじゃうからんって言う人多いね、お前だろって感じする
604名無し検定1級さん:2008/12/20(土) 23:24:59
一日の勉強を終えてのリラックスの時間に
自分の復習の意味で
素人の質問に回答してみてるだけ
605名無し検定1級さん:2008/12/20(土) 23:25:06
>>603
おまえだろ
606名無し検定1級さん:2008/12/20(土) 23:44:52
598-605
このスレは受験生同士が論点の問答や相談をするために、お互いに助け合って成り立っています。喧嘩をしたり、感情的な言葉を投げかけたり、論争をする所ではありません。
普段face to faceで行っている常識のルールを守りましょう。
607名無し検定1級さん:2008/12/20(土) 23:45:15
↑ずぼし言われたね
608名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 03:02:33
お互いに助け合ってはないよな
ただで知識を得たい奴と、知識を自慢したい奴との出会いの場だw
609名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 13:08:29
>>596

>>595です。
そう。判例は知らんけど、俺が言いたいこともだいたいそんな感じ。

遺産未分割であっても、共有物分割によることは可能だし。
ただ、特に、遺産未分割には、遺産分割という遡及効をもった手続きがあるので、
単なる共有に比べて、出口が決まるまで、現在の状態を確定できない、
といういわば、流動的な共有状態にある。
という感じかな?
つーか、「遺産未分割」っていう名前がまずかったんかな?


>>608
いい得て妙ww
610名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 23:11:04
数次相続の遺産分割で、相続人が二人になったときはなんで直接登記できないんですかぁ?
611名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 23:15:30
>>610
意味フ
612名無し検定1級さん:2008/12/21(日) 23:21:28
>>610
公示が難しいからじゃね?
決まり事なんだから覚えんしゃい
613名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 10:13:41
>>610
公示技術上の問題だよ。
例えば、中間が単独なら
「年月日A相続、年月日相続」で済むけど、これが複数だったら、
登記原因が延々と続くことになってしまうでしょ。
614名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 11:39:36
複数の相続人のうち、未成年者が相続人全員のために
相続登記(法定相続分の通り)を申請することってできないんだっけ?
615名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 12:46:44
できるよ。登記申請は新たに法律上の効果を発生させるような行為じゃないから。
616名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 13:07:46
>>615
レスありがとう。
できるよねー。
不登法ブリッジ持ってる人しか分からないかもしれないけど、
第10問で未成年者CとDが申請できない理由って何だろ。

P127の(3)のAの最後、「CとDは未成年者であるから、丙またはBからの申請によることになろう。」
617名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 15:18:33
それは「実際には〜ということになるだろう」って意味で「できない」とまで
は言ってないんでしょ。
618名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 15:25:56
なるほど
619名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 15:33:21
>>617
ぐはっ。
そこまで考えないといけないテキストなのか。
実務上の取り扱いは記憶を定着させるという意味では参考になるけど、
記述のテキストでこういう書き方されちゃうと勘違いしてしまう。。。
620名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 18:09:55
それがケケくおりてーw
621名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 21:52:19
何で誰も質問書かないの?
622名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 22:00:16
もう今年の勉強終わって冬休みなんだろ
623名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 22:46:10
この前までココに質問書いてた奴達って
落ちこぼれちゃったんだね
挫折早いな
624名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 22:47:38
論点違うぞ。委任の問題。
625名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 23:07:53
>>624>>616-620へのメッセージね。
私も去年同じところではまったの。あとは自分で考えてね。
626名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 23:51:35
未成年者は単独で司法書士に委任できない(つーか取消の可能性が残ってしま
う)ってこと?「法定代理人の同意を得て司法書士へ委任」ってこともないわ
けではあるまい。
627名無し検定1級さん:2008/12/22(月) 23:58:36
登記ってのは確定した権利関係を表示するだけだから
確定させるには親権者の代理や同意が必要だが・・・
628名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 01:22:04
いずれにせよ、そんなわけのわからん論点をのせつつも一言も説明ないあたりけけだなw
かつてのトップ講師も時代遅れ感がいなめない
629名無し検定1級さん:2008/12/23(火) 01:47:09
まー論点というほどのもんじゃないと思う。
630名無し検定1級さん:2008/12/25(木) 01:49:12
平成15年午後の部、第15問で、エの肢の更正登記を行った場合、Bも利害関係人になることが
理解できません。登記簿の読み取り問題なので問題文を書くことができませんが、よろしければ
どなたか教えてください。
631名無し検定1級さん:2008/12/25(木) 02:15:35
>>630
ちょっとアンタ、なんでそんなこともわかんないの!

日付見てみなさいよ!
Bの仮登記は、1番抵当権に負けてるでしょ
更正登記なんだから、Bが本登記したら増額された抵当権付の土地になっちゃうのよ
あんたならどう?
イヤでしょ
私はイヤよ!!
632名無し検定1級さん:2008/12/25(木) 02:25:24
おすぎ乙
633630:2008/12/25(木) 02:27:55
>>631
確かにイヤですね。
助かりました。どうもありがとうございます。
634名無し検定1級さん:2008/12/25(木) 13:02:47
ワロタよ
635名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 20:18:04
所有権以外の権利の仮登記に基づく本登記を申請する時は、利害関係人は存在しない。・・・・○
がなぜなのか理解できません。
ではそのような場合に利害関係人となる可能性のある者をあげてみろといわれてもいえませんがw
636名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 20:40:59
>>635
不登法第109条第1項を穴が開くまで読むのだ。
637名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 20:52:33
質問に条文しか答えない奴って答えてないに等しいよな。
条文があるにはその理由があるのにそれを答えようとしない。答えられないだけなのかもしれないが。
638名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 20:55:22
手続法の場合は、そういう取り扱いになっているからというものも
結構あるんじゃねーの?
慣習的にとか政策的にとか理由つけても、大して変わらないと思うが。
639名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 21:07:27
>>636
穴が開くまで読んだら
穴が開いて
読めなくなってしまって
ワケワカメ
640名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 21:29:23
今回の質問に関しては、

AならばB
ということは、
AでなければBではない

これが優等生の解答かと。
正に条文そのものってこと。
立法趣旨や実務界の要請など詳しい解説があるとしたら、>>637がしてくれるってさ。
641名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 21:29:56
109条は2項も読まないとダメでしょ。
所有権に関する仮登記に基づく本登記の場合は、2項の職権抹消があるから、
利害関係人の承諾が必要(1項)。
所有権以外の権利の場合は、職権抹消の規定がないから、職権抹消できず、
したがって利害関係人はない。

では、なんで所有権以外の権利の場合に職権抹消できないかってのは、しらね。
642名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 21:45:21
そもそも
字が読めない
643名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 21:54:00
書士は
弁護士でないんだから
なんの疑問を抱かず
覚えろ
これは事実だ
644名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 21:54:10
スクリーンリーダーを買って、機械に読み上げてもらえ
645名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 21:54:39
そもそも
やる気がない
646名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 22:03:38
だいたい
目指してない
647名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 22:06:44
>>641
> では、なんで所有権以外の権利の場合に職権抹消できないかってのは、しらね。
所有権は順位による処理ができないからでしょうね。所有権仮登記に劣後する
権利関係は、本登記に伴い覆滅されざるを得ない。所有権以外は基本的に順位
による処理で足りる。
648名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 22:07:51
すなわち
興味すらない
649名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 22:15:37
>>647
担保権はそうだけど、用役権の二重登記はできないから、
職権抹消を認めるという立場もありうるとは思うんだけどね。

地上権の仮登記より後順位の地上権設定登記でも職権抹消できないから、
結局、通常の抹消申請によるんだろうね。
650名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 22:20:53
>>649
そうだね。用役権の場合を考えるとやや疑問も残る。

ただ、所有権の場合は、親ガメこけたら子ガメもこけるような関係で、そうい
う意味では、他とは異なる特質を持っているということなんじゃないかと思う。
651名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 22:22:36
>>642
>>646
>>648
自演を馬鹿にしちゃって
652名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 23:53:37
司法書士を書士と略すのって、司法試験崩れ?
653名無し検定1級さん:2008/12/26(金) 23:56:25
弁護士も護士と略すといいかもねw
654名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 09:29:49
印鑑証明書みたいに、所有権にだけ必要なもんだって覚えとけばいんじゃね
それ以上やりたきゃ、学者にでもなればいいとおもう
もともと実務を条文化したものだから、整合性にかけるのはしょうがないらしいよ
655名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 14:21:06
>>645
子供の夢にも出てこな〜い
656名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 15:06:43
>>655
宇宙飛行士乙
657名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 15:38:24
その突っ込み意味不明
658名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 15:40:29
>>657
なら、そのボケはなんだ?
659名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 15:53:14
大人がなつかしがることもな〜い〜
660名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 15:59:45
ご期待通りに現れな〜い


ところで『備置き』てなんて読むの?
661名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 16:01:03
そなえおき

じゃないの?
662名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 16:19:58
>>660

だと言ってだ〜め〜じ〜ゃな〜い

「そなえおき」だよ
ちなみに「備置」は「びち」
663名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 16:23:09
おまいらwwww

結局若手は657だけかよw
664名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 16:27:24
>>661
>>662

サンクス。『え』がないと読みにくいな。
665名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 18:52:42
質問します。会社法から、会計帳簿と計算書類の違いをわかりやすく説明できる方お願いします。『〜という性質の書面だから債権者は閲覧できるorできない』のような形でお願いできたら幸いです。
666名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 21:03:41
会社法では
そんな定義ないし無意味
667名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 21:36:24
簿記の勉強でも汁
668名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 22:03:39
差押えと相殺の論点で、
銀行の相殺特約が第三者の国等に対抗できる理由は「契約自由の原則」から
でいいんでしょうか?
669名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 22:21:06
当事者間で縛り合うのは契約自由なわけだが、第三者にもこれを対抗できると
なると、契約自由だけじゃ理由にならんだろうよ。理由付けるとすれば、銀行
の相殺の担保的機能に寄せる期待を保護すべき実際的な需要という必要性、お
よび相殺特約の存在はみんな知っているという許容性あたりじゃない?
670名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 22:28:39
>>669
なるほど!
参考になりました。
ありがとうございます★
671名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 22:49:59
>>668-669
実質的な根拠はそれだが、相殺の効力の条文も無視しないように、、。
672名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 22:53:05
(おそらく来年はでないでしょうが)相殺に対する差押さえの学説問題
判例に対する批判で、弁済期にある債務の支払いを怠りつつ、相殺適状に達するのを待って
相殺をすることを認めることは、不誠実な債務不履行を助長することになる、というものが
ありますが、どうもわかったようなわからないような気がしてシックリきません。
具体的な日付等を使って説明できる方はいないでしょうか。
673名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 22:59:13
>>666>>667君らはいいわ。答えられないならスルーしてね。他の方も、無駄なやりとりは面倒なので不快な方はスルーで。
重要性とかにケチつけずに答えられる頭のいい方いませんか?
674名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 23:03:40
>>672
A=相殺したい側
B=その相手方

A→B債権の弁済期=1/1
B→A債権の弁済機=12/31
とする。

Aが相殺するためには両債権の弁済期が到来しなければならない(1/1以降)。
つーことは、Aは自己が負うB→A(弁済期12/31)債権につき履行遅滞しなけれ
ば相殺できないわけ。自分の負う債務を履行遅滞にして相殺するなんて不誠実
な期待は保護する必要なしってこと。
675名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 00:27:24
自分の納得いく答が欲しけりゃ、虚実ないまぜの2ちゃんで聞くなよ。
676名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 03:32:31
>>673
お前がいらんわ
金払って予備校いけよ
乞食がえらそうに
677名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 06:59:10
>>673
人に物聞く態度か?
678名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 07:30:02
>>676正答述べずにそんなん言われてもね(笑)アホな方はいい加減にスルー覚えてよ。アホな私はお手軽に2ちゃんで頭の良い方の詳しい解説を求めてます。あと少し待ちますが、なければないでいいです。
不快な方はレスではなく是非スルーで。
679名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 07:50:48
連投失礼。知恵袋に似たような質問があり、あらかた解決しました。
ウザかったと思いますが、スルーしてくれた方、有難うございました。
ちょっとした質問に手軽に答えて貰えることを期待してましたが、聞く場所を間違えたようです。 では。
680名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 15:16:19
インターネットに向いていないこと
ttp://anond.hatelabo.jp/20081226231228
681名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 22:51:55
ちょっと基本的なこと聞くようだけど

新株予約権て発行する各種の株式じゃないからもし定款に新株予約権の内容を定める決議をしても決議の日から2w内に本店で登記する必要ないよね?

登記する必要がないから、取得条項付種類株式(又は取得請求権付種類株式)の取得と引換にする新株予約権の発行登記のときには
添付書面として「定款」を添付する、ってことでおk?

定款の添付する理由付けみたいな文章が
「取得条項付株式が種類株式の場合、定款において取得条項付株式の内容が定められており・・・」って書いてあるんだけど。
682名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 22:58:31
>>673
お前がスレを荒らしてんだよ。

頭が悪いな、このゲス。
683名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 23:08:55
行書はスルーしましょう
684名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 00:30:18
すっげー基本でスマソ。
登記を本登記でするばあいと付記登記でする場合があるけど
使い分けの大まかな傾向つーか基準てあるのかしら?
685名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 00:39:02
>>684
法66条と規則3条を見るといいよ
686名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 01:26:24
>>681
ちょっと意味が分かりづらいんだが、

>新株予約権て発行する各種の株式じゃないからもし定款に新株予約権の内容を定める決議をしても決議の日から2w内に本店で登記する必要ないよね?
普通は新株予約権の内容を定款に記載することはないけど、
仮に記載したとしても、発行しない限り登記事項ではない。

>登記する必要がないから、取得条項付種類株式(又は取得請求権付種類株式)の取得と引換にする新株予約権の発行登記のときには
>添付書面として「定款」を添付する、ってことでおk?
微妙に話が飛んでる気がするが、
取得条項の対価は911B七の株式の内容ではないから、
登記事項とはならず、108A六イで準用する107A三ホが
定款の相対的記載事由のため、取得条項の対価として
新株予約権を発行する場合は、商登規61@に該当する。

という回答でおk?
最後のやつはもとの文章を知らないから、よく分からないっす。
687名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 12:55:46
>>684
主登記と附記登記じゃなかったか。
担保権の順位が債権が流通する度に下がっていったらどうなる。
688681:2008/12/30(火) 15:59:45
>>686

詳しい回答ありがとうございます。論理的にいくとそういうことになりそうですね。こんなに分かりやすく答えてくれるとは。

自分なりに調べたんですが、
「取得請求権付株式に関する定めがある場合において、取得と引換えに新株予約権を発行する旨の定めがある場合、
 取得請求権付株式の取得と引換えに発行する新株予約権の内容については、定款記載のすべての内容を登記する必要は
 なく、その名称を登記すれば足りる(平18.3.31民商782通達p16)                                         」
ことから発行する新株予約権の内容が記載された定款の添付が要求される。

ということになるらしいんです。「発行する新株予約権の内容が記載された定款の添付が要求される」という文章の表現だと
定款で取締役会等に対価として交付される財産の種類を除いた内容の具体的細目を委任していた場合の状況を表して定款の添付
と言っているような気がするんですが、これだと新株予約権の内容がすべて法定の決議機関で決定された場合定款の添付が必然ではないことになりますよね?
特定の場合の時のみに定款の添付が必要とされている、ということで理解したほうがいいのでしょうか?
689名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 21:22:01
メンドクサイ覚え方してる奴らだな
もっと簡単な感じで覚えればいいじゃん
690名無し検定1級さん:2008/12/30(火) 23:42:52
>>688
その先例ならこういう一般化してみる。

原則:登記内容は添付書類で証明する
例外:すでに登記官にあきらかなことは新たに証明(添付書類)する必要が無い。

あてはめ
名称のみで内容が登記されてない→登記官にあきらかでない
ゆえに、内容を証明する書類を添付する必要がある
691名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 00:05:32
>>688
>「発行する新株予約権の内容が記載された定款の添付が要求される」という文章の表現だと
>定款で取締役会等に対価として交付される財産の種類を除いた内容の具体的細目を委任していた場合の状況を表して定款の添付
>と言っているような気がするんですが、これだと新株予約権の内容がすべて法定の決議機関で決定された場合定款の添付が必然ではないことになりますよね?

ここ違う。
108条2項柱書と、同項5号において準用する107条2項2号ハ、から、
対価となる新株予約権の内容を定款に定めなければならない。
だから、定款を添付する。
692681:2008/12/31(水) 00:21:26
>>690-691

その定款に定めた内容は新株予約権の発行に関する変更登記の際に添付される決議機関の議事録で明らかであり重複してるために
定款は添付不要とは考えられないですか?
693名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 00:24:13
>>692
例えば、平成20年4月1日に取得請求権付株式が発行、登記された。
平成21年5月1日に取得請求があって、月末に登記を申請したとする。

一年前以上の添付書類をいちいち登記所がひっくり返して調べると思うかい?
694名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 00:26:30
あ、ごめん、間違えた。そういうことを言ってる訳じゃないのか。

取得請求権付の場合は、株主が請求権を行使すればいいだけだから、
「新株予約権の発行に関する変更登記の際に添付される決議機関の議事録」は存在しないんじゃないか。
695名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 00:28:05
ここに書かれた疑問も解答も
善良な受験生は読まない方がいいぞ
ちゃんとしたテキストを読みましょう
696名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 00:36:32
>>693
そもそも「取得請求権付株式の請求で初めて新株予約権を発行するときに添付を要する」らしいので、それを前提にしたらそれ以前に決議に関する添付書類は提出してないんじゃないですか?
単に取得請求権付株式の発行に際しての取締役会で新株予約権の名称だけを決定したところで新株予約権の内容を決めてないから
新株予約権の発行の際の添付書類にはならないでしょうし…ただ具体的にそこで決めていたら確かにその議事録は添付書類として
提出されてることになりますが・・・・・・
697名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 00:41:13
>>694
請求権の行使の時の株式発行の時はいらないですけど、初めて新株予約権の登記をあわせて登記する時は決議権限機関の議事録は必要じゃないんですかね・・・?
必要じゃないならなんとなく定款の添付は必要なような気がするけどそれじゃ不十分の気もしますし・・・

>>695
テキストに書いてあるんですよ・・・ただもう講師への質問もできない状況なんで。
698681:2008/12/31(水) 00:42:18
>>696-697は自分(>>681)の書き込みです。連投すいません。
699名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 00:42:42
>>696
>>691の条文を確認してみて。
取得請求権付株式を発行する際に、
定款には、対価となる新株予約権の内容まで定めるけど、
登記簿には、「取得対価 第何回新株予約権」の様にしか入らない。
700681:2008/12/31(水) 00:55:39
>>699

理解できました。取得の請求に関して初めて新株予約権の登記をする場合は
@定款で新株予約権の内容がすべて分かる場合は定款のみの添付
A定款だけではわからず具体的細目の委任があった場合はプラスして委任をうけた決議機関の議事録を添付すればいい

ってことですね?違うかな・・・
701名無し検定1級さん:2009/01/02(金) 17:59:23
>>695
そのわりに張り付いてんのなw
m9(^Д^)プギャーーーッ
702名無し検定1級さん:2009/01/02(金) 19:00:56
>>701
この雑魚野郎、不細工なツラで気持ち悪いことを言うな。
703名無し検定1級さん:2009/01/02(金) 20:38:11
民法179条3項、占有権は混同によって消滅しない旨ありますが、なぜでしょうか?
できれば具体例を挙げて解説お願いします。
704名無し検定1級さん:2009/01/02(金) 23:18:19
占有権と本権とは併存することが予定されているからね。併存する以上混同は
おこらない。これで解らなかったら、どこが解らないか書いてね。
705名無し検定1級さん:2009/01/02(金) 23:29:02
>>703
『なぜ』という疑問自体が変
混同により消滅しないものとして
占有権を作ったのが人類
706名無し検定1級さん:2009/01/02(金) 23:34:39
占有権の意義を確認しよう
707名無し検定1級さん:2009/01/02(金) 23:36:35
そうやね。本権の意義と、占有権の意義・趣旨・機能を確認すれば自動的に疑
問は解消するはず。
708名無し検定1級さん:2009/01/02(金) 23:39:35
684です。
主登記、付記登記、ありがとうございますた!
709703:2009/01/03(土) 08:19:55
たくさんのレスありがとうございます。
そもそも消滅する類のものではない、ということでしょうか。
テキスト等でよく挙げられる地上権消滅の例のように、消滅すると不都合が起きるケースって具体的にどんなものでしょうか?
710名無し検定1級さん:2009/01/03(土) 12:33:59
>>709
ちょwwww土地買って所有権おれのもんなハズなのに占有できねえwwwwwwwバロス

ってことだろjk。だから占有権が混同なんかするわけないってこと。
711名無し検定1級さん:2009/01/03(土) 12:54:58
条文には当然のことを確認的に規定した条文もあれば、一定の目的から特に創設的
に規定している条文もあるわけよ。性格の違う条文を同じように読み取るからわけわか
ん質問することになる。703はその質問自体成立しないと思う。
712名無し検定1級さん:2009/01/03(土) 13:06:12
>>711
初めて勉強する人は解らない可能性もあるんじゃね?
テキストとかにも占有権の混同についての項目があるくらいだし
713名無し検定1級さん:2009/01/03(土) 13:18:10
>>709
決定的な不都合は無いだろうね。

だけど、そもそも、占有権というのは、本権の有無に関らず、とりあえず所持
しているという事実そのものを尊重しようという制度だ。現に所持していると
いうことは本権に支えられている蓋然性が高いことから、これを一定の法的効
果を結びつけて法的安定を図ったというようなことだろう。

このような占有権の制度趣旨に照すと、占有権はもともと本権と両立するよう
な性格が与えられているということだ。
714名無し検定1級さん:2009/01/03(土) 16:11:53
なるほどーよく分かりました。
皆さんありがとうございました。
715713:2009/01/03(土) 18:29:52
一応付け加えておくと、不都合は勿論あるよ。

たとえば、所有者でありかつ実際に占有している者が、占有訴権を行使できな
いとするのは、本権の証明の負担を軽減するという占有訴権の趣旨の一つに反
し不都合と言える。
716名無し検定1級さん:2009/01/03(土) 20:14:29
確かにおっしゃるとおりですね。
スッキリしました。
ありがとうございました。
717名無し検定1級さん:2009/01/03(土) 22:13:33
>>716
いっぱい出たの?
718名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 22:36:06
株式の併合について質問です。
種類株式発行会社が種類株式を併合する場合、
まず株主総会の特別決議が必要(309条2項4号)で、
その種類株主に損害を及ぼす恐れがある場合は、
その種類株主総会で特別決議が必要(324条2項4号)なのはわかります。

しかし、その種類株主に損害を及ぼす恐れが無い場合は、
種類株主総会は普通決議になるんですか?
それとも、種類株主総会自体が不要?
もしくは、株式の併合が損害を及ぼさないことが想定できない?
719名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 22:49:21
種類株主総会自体が不要
720名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 22:51:44
>>719
即レス感謝です。
721名無し検定1級さん:2009/01/04(日) 23:02:10
>>720
余計な御世話と思うけど一応根拠

種類株主総会が必要な場合は法定されており、それ以外の場合で種類株主総会が
要求される場合はない。
722718:2009/01/05(月) 09:44:40
>>721
ありがとうございました。
すっきりしました。
723名無し検定1級さん:2009/01/05(月) 16:40:14
単一の株式を発行している会社が譲渡制限の規定を設けた場合、もちろん全部の株式の内容として登記されますが
この後にある種類の株式を発行したら譲渡制限の規定は全部の株式の内容のままの状態でいいのでしょうか?
それとも「発行種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」としてそれぞれの種類株式の内容で登記がなされるのでしょうか?
もしそうである場合、その登記は申請でなされるのでしょうか、登記官の職権でなされるのでしょうか?
724名無し検定1級さん:2009/01/05(月) 21:17:58
>>718
株式の併合には種類株主総会の決議が必要であると
定款に別段の定めがあるなら必要になるぞ
実際に記述試験に出題される場合
定款にそんな定めがある可能性があるから注意しましょうね
725名無し検定1級さん:2009/01/05(月) 22:39:44
>>724

うそを教えるなよ。
726名無し検定1級さん:2009/01/06(火) 01:31:24
どうもこのスレは民法不登法は分かるが会社法・商登法は分からんという傾向にあるな
727名無し検定1級さん:2009/01/06(火) 01:57:20
>>723
規則69条1項からすれば、723の3行目が正しいと思うが・・・
無論、登記は登記官が職権ですると思うが・・・

知ってる人いたら漏れにも教えて
728名無し検定1級さん:2009/01/06(火) 02:07:10
>>723
前段
まず、実体上の話。
「種類株式発行会社」の定義は会社法2条13号。
この定義をふまえた上で、会社法911条3項7号を読めばわかる。
 単一の株式を発行しているとき→発行する株式の内容として
 種類株式発行会社になったとき→発行する各種類の株式の内容として

手続上は、どちらの場合も、登記記録の「株式の譲渡制限に関する規定」の欄に入る。
公開会社かどうかを見分ける点で特に重要とみなされたので、
株式の譲渡制限に関する規定は特別に専用の欄が作られた。

後段
新たな種類の株式を発行できる定款変更をしたのだから、
変更登記を申請する。
ちなみに、新たな種類の株式を現に発行まではしてなくても、
種類株式発行会社になった以上は変更登記を申請。
729名無し検定1級さん:2009/01/06(火) 12:40:57
>>726
商業登記はある意味仕方ないよ。
登記官だって新法についていけないから、商業登記の登記所を集約する話が
出ているくらいでしょ。先例も十分ではないしね。
730名無し検定1級さん:2009/01/06(火) 19:43:56
>>728の回答に勝手に補足する。
質問者はでかい書店で「千問」を立ち読みしてくるとよいかもしれない。

種類株式発行会社の意義についてはQ73を、
会社法107条と108条の違いについてはQ75を参照するとよさげ。
731723:2009/01/07(水) 16:26:26
>>727-728 >>730

回答ありがとうございます。
本屋で『論点解説 新会社法千問の道標』『通達準拠 会社法と商業登記』『商業登記ハンドブック』を立ち読みしてきました。
千問にも詳しく書かれていたのですが登記について具体的には表現されていなかったので後者2冊も読んだのですが
特に通達準拠は例示を含め分かりやすく書かれていたので衝動買いしそうになっちゃいました。ハンドブックは商業登記の立法担当者の著書で
重要な本のようですが、端的に書かれすぎてて勉強本として利用するより資格取ってから辞書代わりに使うような感じを受けました。

みなさん会社法と商業登記法を勉強する場合予備校のテキスト以外に何か参考にされてる本はお持ちですか?
732723:2009/01/07(水) 16:34:48
ちなみに

譲渡制限の規定は>>728さんのおっしゃったとおり「譲渡制限に関する規定」欄にすべて記載されることとなるため
種類株式を発行している会社で1種類のみに譲渡制限が付されていた場合、3種類のうち2種類に付されていた場合どちらのケースも
「譲渡制限に関する規定」欄にその旨が記載されるそうです。ですから発行されている種類株式のすべてを見て譲渡制限が付されているかどうか
で公開会社か非公開会社かを判断することになるそうです。
この点、全部の株式の内容として取得条項・取得請求権を定めていた場合の種類株式会社になった際の変更登記は異なるようですから注意を要しそうです。



答えてくださった方ありがとうございました。
733名無し検定1級さん:2009/01/07(水) 16:55:32
>>731
初学なんで予備校の書式マニュアル見ながら、わからんところはハンドブックで補足してます。

本質的な質問じゃないんですけど、
商業登記の登記すべき事項で「年月日変更」と「年月日次のとおり変更」って使い分けのルールがあるんでしょうか?
変更する事項がちょっとだけなら「年月日変更」、たくさんあるなら「年月日次のとおり変更」でいいのかな?
734名無し検定1級さん:2009/01/07(水) 17:08:09
>>733
役員区などいろいろな区がありますが、記載方法としては同一日付で変更が生じても区ごとに分けて書くのが適切のようですよ。
735名無し検定1級さん:2009/01/07(水) 17:12:52
んで区と日付が同一で変更事項が複数なら「次のとおり変更」でその下に羅列して書けばいいのではないかな。
736名無し検定1級さん:2009/01/07(水) 17:18:15
>>733
「年月日変更」も「年月日次の通り変更」も同じこと。
これらの後に、例えば「発行済株式の総数 何株」とか書くわけだけど、
この「何株」の部分が登記記録に入る。
その前の「変更」や「次の通り変更」の部分は、登記記録に記載されないから、
登記官が読んでわかればおk
737名無し検定1級さん:2009/01/07(水) 17:25:26
意識的に分けてあるのに理由がないわけがない
738名無し検定1級さん:2009/01/07(水) 17:30:57
人によって「とおり」と書くかあるいは「通り」と書くか程度の違いと同じ。
「変更」でも「次の通り変更」でも、どちらで書いても減点の対象にはならない。
739名無し検定1級さん:2009/01/07(水) 17:41:30

使い分けはないってことでいいの?>>733の人は「本質的な質問ではない」と断った上でルールがあるかないかを聞いてるんだけど。
740名無し検定1級さん:2009/01/07(水) 17:52:50
逆に何の本に使い分けるように書いてあるのか知りたい
741名無し検定1級さん:2009/01/07(水) 18:10:32
>>739
使い分けない。
というか、実務上は、別添FDまた別紙(OCR)がほとんどだから、
試験での書き方とはちょっと違う。

>>736
「年月日変更」は登記記録に入る。
「年月日次のとおり変更」とは登記記録に入らない。
例えば、
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji112.pdf
の44ページ等を参照
742名無し検定1級さん:2009/01/07(水) 18:41:37
あっという間にたくさんの返答ありがとうございますw
登録免許税の計算もあるから、登記事項は区ごとにきちんとまとめて
「年月日変更」でも「年月日次のとおり変更」でもいいから
採点する人に分かりやすく、ということですね
ありがとうございました

質問ついでにもう1つ
「資本金の額が会社法及び計算規則に従って計上されたことを証する書面」とかはまる覚えですけど
公認会計士の資格証明書とか総株主の同意書とかは、何のためにどういうものを添付するか分かれば
表記方法は何でもいいんでしょうか?
本質的でない質問ばかりですみません
743名無し検定1級さん:2009/01/07(水) 23:11:27
>>742
そのとおり。
それよりちょっと気になったんだけど、登記すべき事項から
免許税を計算してるの?
無理して区ごとに整理してもあんまり意味ない希ガス
744名無し検定1級さん:2009/01/07(水) 23:15:34
区ごと記載は条文に定めがあったはず。
745名無し検定1級さん:2009/01/08(木) 00:37:01
>>744
本当だ。
でも面倒くさいから無視しちゃおうかなw
746名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 10:24:07
〔地上権について、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても地代の免除や減額を請求することはできない〕という条文があります。
しかし地震によって土地の一部が崩れ、修復不可能になったときは滅失の割合応じて地代の減額を請求できるという条文もあります。
地震=不可抗力により収益について損失受けたときではないのでしょうか?その違いを教えてください。
747名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 10:57:49
>>746
地上権者がその土地に建てた複数のアパートのうち1棟にヤクザが住み込んで
一般住人が入居しなくなり賃料収入が減った場合は、前者に該当するので減免は不可。
その土地が土砂崩れを起こし、複数のうちの1棟のアパートが流されてしまった場合は
その分だけ減額請求ができる、と考えます。

でも、後者の根拠条文ってどこ?(´Д`)
748名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 11:56:39
ありがとう。根拠は266の2で賃借権の611を準用している所です。
749名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 14:20:55
定義どおりに憶えている姻族について説明しようとして
うまく説明できませんでした。小学生にもわかるような説明で
いい例はないでしょうか。
750名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 15:51:52
>>746
横レス

> 地震=不可抗力により収益について損失受けたときではないのでしょうか?
そうなるだろうね。

> その違いを教えてください。
違いと言うか、その地震の事例は不可抗力により収益について損失を受けた場
合に当たり、266条→274条によっては地代の減免を請求することはできないが、
同時に地上権者の過失によらない滅失にも当たるから、266条2項→611条1項に
より地代減額を請求できる、としか説明できないんじゃないかな。

まー例えば、営林目的の地上権において、大干ばつで樹木が大量に枯死して地
上権者が大損害を被っても、地代の減免は請求できないが、大雨による土砂崩
れ等で土地自体の滅失が絡んだ場合は減額請求可っつーことでしょ。

>>747
その例は疑問。土地上建物の賃料収入は土地の収益とはいえないし、土地上建
物の滅失は土地の滅失には当たらない。
751名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 16:00:13
>>746
姻族とは結婚相手の家族(連れ子を含む)及び家族の結婚相手とその子孫、親子の再婚相手とその家族をいう。
752名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 17:18:45
>>750ありがとう。少し脱線かもだが、ヤクザによる被害はヤクザがいなくなれば元通り平穏に住めるから減額請求不可。地震は治まっても家が崩れれば元通りには住めないから減額請求可。これは間違い?
753名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 19:34:27
>>751
アタマがごっちゃになるw
754名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 21:09:37
>>752
> >>750ありがとう。少し脱線かもだが、ヤクザによる被害はヤクザがいなくなれば元通り平穏に住めるから減額請求不可。地震は治まっても家が崩れれば元通りには住めないから減額請求可。これは間違い?
まず「家が崩れれば」とか建物を問題にしているのはおかしいね。地上権の目
的となるのは当然のことながら土地。

減額請求の可否の分かれ目となる理由は、地上権設定者は土地を使用収益させ
る義務を負わないところにあるんじゃないかな。
755名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 21:12:34
>>754
引用文と地の文をかき分けてくれ
普通は引用の行頭に「>」をつけたりする
756名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 21:36:12
>>755
付けてるんだけど。

引用元の行頭が>>で始まってるからブラウザによっては解りづらいのかな?
757名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 21:42:47
>>756
むしろ、>>752の被引用文で改行がなされていないのと、
引用とそれ以外との間に空行が入ってないのとの二点が原因なのかもしれない。

どこからどこまでが引用で、どこから回答が始まってるのか、
一見してわかりにくかったんだ。
758名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 22:24:29
>>754そうですね、建物自身についての権利ではないんですよね。どうも地上権はイメージしにくい。
そこでですが、「竹木所有の地上権者が不可抗力により収益について損失を受けたとき」とは具体的にどんなケースですか?ヤクザ以外でお願いします。
759名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 22:27:47
>>758
台風が来て
売買契約済だった檜の木が折れて
川に流されてしまった
760名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 22:30:50
>>758
キツツキに所有の木を穴だらけにされた
761名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 22:32:48
>>758
侍が修行と称して
木を切り倒しまくった
762名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 22:34:12
>>758
悪意のある朝鮮人にシロアリをばら蒔かれてしまった
763名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 22:35:56
>>758
放火魔が逃亡先の山の中で焚き火をしたのが原因で・・・・・
764名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 22:37:35
>>758
ある夏の一番暑かった頃
宇宙からプレデターがやってきて
地球防衛軍とバトルになってしまった
765名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 22:40:58
>>758
ジャックバウワーのミスで核テロ発生
766名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 22:42:37
>>758
ウンコ〜♪
767名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 22:49:52
>>759ありがとう。台風によって地盤が崩れて暫く植林できなくてもその間地代の減額の請求はできないということですね。
768名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 22:50:32
>>752
750のとおり、それと、条文のとおり押さえれば十分。
へんな事案で理解するとかえって有害だぜ。
769名無し検定1級さん:2009/01/09(金) 22:57:01
>>767
むっ?地盤崩れとなると、減額請求の可能性が出てくるでしょ?
770名無し検定1級さん:2009/01/11(日) 14:33:53
一般法人法関連の問題って民法と商登法それぞれ1問ずつ出そうかな?
771名無し検定1級さん:2009/01/11(日) 16:43:55
商登1問だけかと
772名無し検定1級さん:2009/01/11(日) 18:55:14
抵当権の代価弁済について習ったんだけど、代価弁済がなされた時の登記ってどうなるんでしょうか?
第三取得者のためにのみ抵当権が消滅するから、「そのまま何も登記しない」でいいんでしょうか
773名無し検定1級さん:2009/01/11(日) 20:01:13
>>772
抵当権の抹消登記だね。
774名無し検定1級さん:2009/01/11(日) 22:46:48
>>772
抵当権の変更登記だね。
775名無し検定1級さん:2009/01/11(日) 22:52:59
>>772
抵当権の設定登記だね。
776名無し検定1級さん:2009/01/11(日) 23:59:37
>>773-775
ヽ(`Д´)ノ
777名無し検定1級さん:2009/01/12(月) 00:06:16
777なら俺だけ合格
778名無し検定1級さん:2009/01/12(月) 00:20:08
>>777
行書合格おめでとう。
779名無し検定1級さん:2009/01/12(月) 00:21:44
>>773-776
wwwwwwwwwwwwwww
780名無し検定1級さん:2009/01/12(月) 11:04:08
資本金の額の減少に関する会社法447条3項がイマイチ理解できません。
具体的な数字を使って教えていただけませんか?
781名無し検定1級さん:2009/01/12(月) 19:59:43
商業登記ハンドブック買おうかな〜。5000円もするんだよな。悩む。
782名無し検定1級さん:2009/01/12(月) 21:23:21
>>780
大丈夫
それでも合格できる
783名無し検定1級さん:2009/01/12(月) 22:12:44
>>780
そんなもん理解してどうする
784名無し検定1級さん:2009/01/12(月) 22:31:43
>>780
メンドクサイ
785名無し検定1級さん:2009/01/12(月) 22:41:27
めんどくさいけど理解するとなぜ計上書面だなんだの添付・不添付の理由もわかりやすくなる。
786名無し検定1級さん:2009/01/12(月) 22:42:45
>>785
試験委員はそんなトコまで見てないから大丈夫
787名無し検定1級さん:2009/01/12(月) 23:01:07
それもそだね
788名無し検定1級さん:2009/01/12(月) 23:21:56
>>780
株式を発行すれば資本金の額は増加する。が、それと減資をセットにすれば、
株式を発行しつつ資本金の額は増加しないように調整することも可能。このよ
うに従前の資本金の額を維持するような方法を取る場合、事業規模の縮小に伴
う株主の利害への影響は小さい。で、取締役会決議でOK。

ってなことじゃねーの?
789名無し検定1級さん:2009/01/12(月) 23:22:32
>>780
よく考えてみよう
去年は不登記述0点でも合格した奴がいっぱいいた
すなわち
今年は商登記述0点でも合格できる年なのである
会社法447条3項は理解するだけ無駄勉した事になる
790名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 00:00:31
>>780
条文そのまま覚えておけばおk
791名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 00:17:55
>>790
嘘を教えるな
792名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 00:54:40
>>780
流れに逆らってマジレスw

例えば、公開会社だったら
2/1払込期日で100万円増資する新株発行の取締役会決議をした後なら、
(絶対に後じゃなきゃいけないということではない。増資の効力が生じるならおk)
2/1を効力発生日(増資を条件としてもおk)とする1〜100万円減資の決議は
取締役会決議でもいいよ。
ということ。

資本金1000万円の会社が2/1付での100万円増資+100万円減資をすると、
「資本金」 1000万円 ←抹消
        900万円 ←抹消
         2/1変更 ←抹消
       1000万円
         2/1変更
となる。要は減らなきゃいいってこと。(一瞬たりとも減らない)

結果的に、株主資本が減少することはないし、
財源規制に縛られる資産の額も減少しないから
既存の株主の利益を害するおそれが無い
っていう趣旨らしい。(これについては異論がある人もいるみたい)
793名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 15:43:00
不登法のいい先例集ってないかな?
794名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 17:24:58
早稲田
795名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 21:37:42
黒猫の先例集
796名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 21:57:34
今年の不登記述はスタンダードな相続関連の登記が出題されるそうですよ
797名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 22:16:16
何か相談はねぇのか
798名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 22:22:40
>>797
ラーメンを食うかカレーを食うかで迷ってるんだけど
どっちがいいかな?
799名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 22:31:34
晩飯カレーだったから夜食はラーメン
800名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 22:33:00
>>798
カレーラーメン&ライスだな
801名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 22:34:43
>>798
合格する奴ってのは
どっちを勉強しようか悩んだ時は両方やっつけるもんさ
だからラーメンにライスとカレーを載せて食うべし
802名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 22:52:22
>>800-801
おまいら今年合格しそうな気がする
803名無し検定1級さん:2009/01/15(木) 19:30:38
抵当権の譲渡
抵当権の放棄
抵当権の順位の譲渡
抵当権の順位の放棄
抵当権の順位の変更
の違いを教えてください。
いつも混乱してしまいます。
804名無し検定1級さん:2009/01/15(木) 21:44:17
>>803
おれの抵当権とお前の抵当権で確保できる金二人で分けようぜwwwwおれ少し損だけどなwwwwwww
が抵当権の順位の放棄
おれの抵当権とお前の抵当権で確保できる金からお前先に取ってっていいよwwwwおれいいヤツすぐるwww
が抵当権の順位の譲渡

おれの抵当権とお前の債権で確保できる金二人で分けようぜwwwwwおれ普通に損だしwwwバロスwww
が抵当権の放棄
おれの抵当権とお前の債権で確保できる金からお前先に取ってっていいよwwwwwおれテラ損wwwwオワタww
が抵当権の譲渡

おkとりあえず抵当権設定してるヤツで順番変えようぜアナル
が抵当権の順位の変更
805名無し検定1級さん:2009/01/15(木) 21:52:55
>>803>>804
つまらん自演だな
806名無し検定1級さん:2009/01/15(木) 21:54:28
>>805
てめえええええええええええええええええええええええええええええ
おれがせっかく書いてやったのに自演で済ますなやあああああああああああああああああああああああ

うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
807名無し検定1級さん:2009/01/15(木) 21:57:18
>>803
いつも混乱してんじゃねーよ
808名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 00:13:52
>>804
おまえカシコイだろ
809名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 00:20:29
前も同じ質問なかったか?
やっぱ同じように変な回答があった希ガスるんだが
810名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 01:39:05
つーか、そこは素直に本読んどけよw

放棄は優先枠の中で按分
譲渡は優先枠の中でお先にドーゾ
順位変更は一番簡単、読んで字のごとく
811名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 12:37:46
株券が電子化されたけど、株券発行会社のことは考えなくていいようになるのかな。
株券提供広告をしたことを証する書面とか、株券を発行していないことを証する書面とか。
812名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 12:42:12
>>811
それは上場企業に関しての話じゃないのか?
上場会社と公開会社は違うんじゃね?
電子化って日本中の全ての会社について適用なのか?
813名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 12:43:31
>>812
Q6.未上場の株式は電子化の対象ですか。

株券電子化の対象は証券取引所に上場された株式であり、未上場の株式(未公開株式)は対象外です。

(注)上場株券のほか、上場投資証券及び上場優先出資証券も株券電子化の対象です。
814名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 12:48:32
上場会社=公開会社ではないってことを今理解した。
上場してない会社は原則株券発行ってことね。
815名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 12:50:00
>>814
は?
816名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 12:57:36
新法では原則不発行だね。
817名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 13:04:55
なんか>>814の未来に絶望した
818名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 13:23:57
>>814
まぁ、あれだ・・・なんというか・・・がんばれ
819名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 13:31:55
>>814

         ___
        /⌒  ⌒\         ━━┓┃┃
       /(  ̄)  (_)\         ┃   ━━━━━━━━
     /::::::⌒(__人__)⌒:::: \         ┃               ┃┃┃
    |    ゝ'゚     ≦ 三 ゚。 ゚                       ┛
    \   。≧       三 ==-
        -ァ,        ≧=- 。
          イレ,、       >三  。゚ ・ ゚
        ≦`Vヾ       ヾ ≧
        。゚ /。・イハ 、、    `ミ 。 ゚ 。
820名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 13:53:22
まあそう言ってやるな、皆の衆
>>814は株券発行会社を前提に話をすすめてたみたいだから
その辺の勘違いがあったのではあるまいか
ちなみに自演ではないww
821名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 14:05:55
それにしても814の1行目はどうかと思うぞ。
822名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 16:42:12
最初のうちはそんなもんさ
悪意を背信的悪意と思ってる奴も結構いるだろ?
特に独学は
823名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 17:35:14
>>822
ありえん
824名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 18:57:34
悪意を悪い意思って思ってる奴、山ほどいるぞwww
825名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 20:14:47
平成18年度午後の部
第12問肢5
乙区1番で、平成18年6月1日付けの金銭消費貸借契約に基づく債権を被担保債権とする
抵当権の設定登記がされ、乙区1番付記1号で、平成18年7月1日付けの金銭消費貸借契約
に基づく債権を被担保債権とする転抵当権の登記がされている場合に、当該抵当権の被担保
債権の成立の日を平成18年5月1日とする更正の登記を申請することができる。

○・・・「△年△月△日金銭消費貸借×年×月×日設定」
     △の更正はできるが×の更正はできないという理解で正しいでしょうか??
826名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 21:31:00
>>824
間違っているとは言い切れないな
827名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 21:32:38
>>825
違います
828名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 21:50:02
組織再編の資本金の増加の辺りが非常にうざいんですがこれは出るのかな。別紙形式の書式で出されると痛いんだけど。
829名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 21:51:23
>>828
他愛も無い奴だな
830名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 21:52:59
>>824
結果無価値論、行為無価値論を価値がないことって思ってる奴もやまほどいるぞwww
831名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 21:54:11
>>827
どこが違うのか漏れにも教えてください
832名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 21:55:12
罪刑法定主義を
包茎好きの女だと思ってる奴も・・・・・
833名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 21:58:00
>>831
設定の日付だって誤りがあれば更正登記できるから
834名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 22:00:27
>>831
>>825の出題の意図は他人の権利の目的(転抵当権)になっている抵当権を
更正登記できるかどうかの判定問題だと思われるから
835名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 22:00:29
>>832
供託をオタクと思ってる奴もいるらしい・・・。
836名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 22:02:32
>>835
ヲタクってのは信託だろ
837名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 22:07:54
>>833
転抵当設定の日付を原抵当権の設定の日付より前に遡らせることは、法的には
不合理と思うのだけれど、そこは問題なし?
838名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 22:09:10
転抵当権の△の日付を転抵当の目的となっている抵当権の△’の日付よりも前の日付に更正することはできるが、
転抵当権の×の日付を転抵当の目的となっている抵当権の×’の日付よりも前の日付に更正することはできない。
なら正しいかしら
839名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 22:10:20
>>837
問題ない
抵当権も転抵当権も単なる担保権
登記するもしないも当事者の自由
840名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 22:18:05
>>839
うーん。転抵当権の客体は原抵当権が把握する担保価値。で、>>837のような内
容の登記では、転抵当の客体が存在していなかったにも関わらず転抵当の登記
がされたことになるが、それでもオーケーと?
841名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 22:38:45
>>840
そー言われると問題あるような気がするな
842名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 22:51:44
登記日と設定日がごっちゃになってるよ。
転抵当設定日が、原抵当の登記日より前になるのはおk
だけど、設定日より前はあり得ない。
家が建つ前に、その家を買うことはできないでしょ?
843名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 22:54:50
>>842
あれ・・・設定日と登記日って違ったけ
844名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 23:02:27
>家が建つ前に、その家を買うことはできないでしょ?

買えると思うけど。。。
845名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 23:05:04
>>842
家の所有権は完成と同時に○○の所有になるワケだよね
846名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 23:10:36
>>844
例えがおかしかったかな。スマソ
単に売買契約を締結するということではなく
所有権を移転させるという意図だったんだけど、
蛇足だったみたいだ。
847名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 23:11:56
>>845
そだね
848名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 23:12:56
>>846
所有権移転の意味を設定の日付に例えるなんて・・・
849名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 23:15:45
被担保債権の成立日→設定契約の成立日→登記日 
って感じかな
850名無し検定1級さん:2009/01/16(金) 23:17:31
>>848
目的となる物権が無い
ってとこは、同じだと思うんだけど。
851名無し検定1級さん:2009/01/17(土) 00:47:46
>>829
お前は勉強してないだろ
852名無し検定1級さん:2009/01/17(土) 19:36:22
民法、平成11年の問8
エンジントラブルの学説問題だけど、答え3つあるのは問題作成者が故意にしたことなの?
あるいは、出題ミスで処置がとられたか、詳しい人教えてください
853名無し検定1級さん:2009/01/17(土) 19:52:42
過去はどうでもいい
854名無し検定1級さん:2009/01/17(土) 21:01:36
>>852
普通に出題ミスじゃね?正解は正しい肢を含むものだろ。処置はなし。
他の年にもそういうのあるしね
855名無し検定1級さん:2009/01/17(土) 21:16:31
>>851
オマエ痛い奴だな
856名無し検定1級さん:2009/01/17(土) 22:13:54
>>852
合格ゾーンの見ると、特に問題があるように見えないんだが、修正されてんの
かな?
857名無し検定1級さん:2009/01/17(土) 22:25:26
誰か問題提起しろよ
858名無し検定1級さん:2009/01/17(土) 22:36:36
>>857
断固 断る!
859名無し検定1級さん:2009/01/17(土) 22:52:26
 Aは、Bに対し、自己がそれまで使用していた自動車を代金200万円で売り渡し
たが、Bが買い受けた後、その自動車は、突如、エンジンにトラブルが発生し、
走行することが出来ない状態になった。Bが自動車修理工場に依頼して点検した
ところ、エンジンの内部に売買以前からの不具合があり、そのためにトラブル
が発生したこと及びその修理のためには100万円の費用が必要であることが判明
した。
 このような場合に売主Aが負担する責任に関する考え方の前提として、次の二つの考え方があるものとする。

第1説 Aの売主としての債務は、その目的となった中古自動車の所有権を買主
に移転し、これを引き渡すことであり、これによってAの債務の履行は完了する。

第2説 中古自動車の売買であっても、売主Aは、完全な目的物を引き渡す債務
を負っており、上記のような事例では、Aは、その債務を履行したとは言えない。

 次の(ア)から(オ)までの記述のうち、第2説を前提とし、第1説を前提と
しない記述の組み合わせとして正しいものは、後期(1)から(5)までのうち
どれか。
860名無し検定1級さん:2009/01/17(土) 22:52:47
(ア) Aがエンジンの内部に不具合があることを知らなかったことについて過
失が無かった場合であっても、Aは、Bに対して損害賠償責任を負うが、これは、
売買が有償契約であるという性質を持つことから、法が特に定めた責任である。

(イ) Bは、エンジンの修理費用100万円のほか、修理期間中当該自動車を使
用することができなかったために失った得べかりし利益についても、Aに対し、
損害賠償を請求することができる。

(ウ) Bは、Aに対し、エンジンを修理するよう請求することはできないが、
自ら修理工場に依頼して修理させ、その費用100万円についてAに損害賠償を請
求することはできる。

(エ) BのAに対する損害賠償請求や売買契約の解除は、Bがエンジンにトラブ
ルが発生したことを知ったときから1年以内にしなければならないが、これは、
その責任の性質上、当然に導かれる結論とは言えない。

(オ) Bは、Aに対し、現実にエンジンを修理するか否かに関わらず、売買代
金を100万円減額するよう請求することができる。

(1)(ア)(エ) (2)(ア)(オ) (3)(イ)(ウ) (4)(イ)(エ) (5)(ウ)(オ)
861名無し検定1級さん:2009/01/17(土) 22:53:13
以上、合格ゾーンより
862名無し検定1級さん:2009/01/17(土) 23:36:35
>>859>>861

要するに問題は該当するのが、イ、エ、オと3つありうるってこと
863名無し検定1級さん:2009/01/17(土) 23:43:14
あーそういうことか。

オは微妙だと思うんだけどな。債務不履行責任との構成からストレートに代金
減額って話は出てこないんじゃないかと。1説とも2説とも必然的に繋がるわけ
じゃない。

仮に三つ該当するとしても、解答が複数になるわけじゃないから、別に問題な
いと思う。
864名無し検定1級さん:2009/01/17(土) 23:43:20
質問です
平成9年の18問の肢アで
所有権一部移転(年月日贈与)を
所有権移転(年月日売買)に更正する際の登録免許税が
更正分の金1000円+一部移転から(全部)移転での増加分となってますが(合格ゾーンでは)
増加分だけでいいのではないかと思ったのですが、どうなんでしょうか
865名無し検定1級さん:2009/01/17(土) 23:47:51
登記の目的の更正分が1000円
866名無し検定1級さん:2009/01/17(土) 23:49:29
嘘コケ!
867名無し検定1級さん:2009/01/18(日) 00:03:50
ブリッジの申請例33ではp355で増加分×20/1000としか書いてない
贈与→売買で1000円なのか?
868名無し検定1級さん:2009/01/18(日) 00:44:03
千円は、おだちん。
869名無し検定1級さん:2009/01/18(日) 02:39:28
ここで質問しないほうがいいよ。馬鹿がうつる。
870名無し検定1級さん:2009/01/18(日) 10:14:17
株式会社に現物出資する場合(例えば有価証券)、
払込期日の時点で著しく不足する場合は補填する責任が生じますが、
逆に上回った場合は、その額で出資することになるんですよね?
871名無し検定1級さん:2009/01/18(日) 11:29:13
あんまり試験とは関係ないけど、ふと思った疑問。
新株予約権を行使することができる期間を「平成31年1月31日まで」と定めた場合、
それまでに天皇が崩御したら職権更正・・・・してくれないよね。
取り扱いが変わるわけじゃないし、計算が面倒なだけかな。
西暦使えばいいのに。
872名無し検定1級さん:2009/01/18(日) 13:02:28
日本人なら年号を使え。

西欧キリスト教の下僕め!!!
873名無し検定1級さん:2009/01/18(日) 14:22:37
>>872
日本語でおk
874名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 21:10:24
「根抵当権の設定者兼債務者が株式会社であり、債務者をその株式会社の取締役に変更する時は
株主総会または取締役会の承認は必要だが、抵当権の場合は株主総会または取締役会の承認を
要しない」
なぜ根抵当権のときは承認が必要で、抵当権の時は承認が不必要というのがわかりません。
どなたか教えてください
875名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 21:37:51
>>874
根抵当権だと債務の額が極度額まで行ってしまう可能性があるからです。
876名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 21:38:43
>>871
あなたは陛下の命を狙うテロリストですね
わかります
一応 通報しておきました
877名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 21:40:54
>>874
抵当権と根抵当権の事が何もわかってない
だから わからないのです
わかりましたか?
878名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 22:16:42
>>874
ヒント
債権の範囲
879名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 22:28:13
>>877
ちょっと冷たいけどその通りだな
880名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 22:28:26
>>874
ヒント2
利益相反取引
881名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 22:45:53
>>874
ヒント3
随伴性
882名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 22:48:06
>>874
抵当権の場合は、社長が会社の借金を肩代わりすることになるから
会社としてはありがたい。いざとなれば、会社は、第三者弁済を
して、社長に求償することもできるし。

根抵当権の場合は、社長の借金を会社の不動産で担保することになるから、
会社としては、社長個人の物上保証人となってしまう。

これが、理解できないとあぶないっぺ
883名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 22:49:45
>>875
!?!?!?!?!?!?!?
884名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 22:50:36
>>874
ヒント4
鼠蹊部
885名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 22:52:43
ビッチ根抵当権「ぁたしは極度額と債権範囲さえ決めてくれたら誰の債務でも担保するょ」

大和撫子抵当権「私は特定の債務しか担保いたしませんっ」

これだろjk
886名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 22:54:12
>>884
ヒント5
知らぬが仏
887名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 22:54:17
>>874
変更の原因から考えると、分かりやすいと思う。

根抵当権の場合、変更後は、代表と根抵当権者との間で
生じる債務を会社が担保することになる。

一方、抵当権の場合、もともと存在していた債務を
代表が債務引受等によって負担するにすぎないから。

888名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 22:57:41
>>874
そんなのを理解するまで勉強しちゃうから
引くに引けなくなってヴェテって呼ばれるんだぜ
もう諦めて田舎に帰んな
889名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 22:58:44
>>888
よく言った
唯一の正論だな
890名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 22:59:46
>>888
この質問を理解出来ないなら、引くに引けないっていうか
もう引くしかないお
891名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 23:53:44
埋め
892名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 02:04:40
>>882
根抵当権の場合の説明がよくわかりません・・・
893名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 02:48:57
どうやら>>877が正解だったみたいだな
894名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 10:56:15
>>892
882の説明で理解できないならお手上げ。
根抵当の基礎からどうぞ。
895名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 11:14:54
抵当権の場合も債務者を取締役にかえても設定者は会社のままだから、
根抵当権の場合と同様、会社は物上保証人にならないの?
漏れもわからなくなってきたw

896名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 11:32:49
「物上保証になった」=「会社に不利益になった」ではないわな。
むしろ会社からみれば前より利益になる。
897名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 11:45:19
代取の債務不履行によって抵当権が実行されても、会社は代取に求償できるしね


抵当権の場合は、会社が新たに負担することになる債務は無いが、
根抵当権の場合は、極度額の範囲内においてその可能性がある。
この程度の理解でいいんじゃない?
898名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 11:51:32
>>897
前段は根抵当権も同じだな。
899名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 12:03:19
874の場合、根抵当権の元本が確定してたら利益相反にはならない
で正しいかな

あれ、元本確定後、債務者の変更はできたっけ・・・
900名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 12:36:14
>>899
できない
901名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 12:50:27
901
902名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 14:36:39
>>899
このスレの流れから論ずるとできる。
原因は「年月日債務引受」等の付従性に伴う
変更になるから利益相反にはあたらない。
903名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 15:22:40
確定後は枠としての「債務所の変更」はできないけど、債務引受けや債務者更改のよる
債務者の変更はできるということだぬ
904名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 19:10:29
そうだぬ
905名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 19:26:34
利益相反つながりで
未成年者の所有する不動産に設定された根抵当権の債務者につき相続が開始したため、その未成年者の親権者を
指定債務者とする合意をすることは、利益相反行為に該当する。

これはなぜなんでしょうか?
906名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 19:35:16
AはBにだまされてA所有の甲土地をBに売った。
Bは甲土地を全く事情を知らないCに売った。
Aは詐欺を理由にBとの売買契約を取り消した。

この場合、Cは善意だからAはCに対抗できないと思いますが、
Cは保護要件としての登記すら必要なくAに所有権を主張できるのでしょうか?
907名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 20:06:31
>>906
詐欺による取消しは善意の第三者に対抗できないのでAは所有権を主張できず、
その反射効としてCは登記なくしてAに対抗できます。
908名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 20:22:22
>>905
債務者に相続が発生して、親権者(A)と未成年者(B)が推定相続人であったとしたとします。
指定債務者の合意は、AとBとの間で合意しますが、Bは制限能力者であり、
親権者が代理人となって法律行為を行います。そうするとAとBの法定代理人Aの
の合意ですが、実質上、Aのやりたい放題に出来ます。ここで利益相反が発生し、
特別代理人を選任しなければならなくなります。
遺産分割の場合と同様です。
909名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 20:38:21
もういっこ
株式会社保有の不動産に設定された根抵当権の債務者に相続が開始し、株式会社の取締役を
指定債務者とする合意をすることは利益相反行為に該当する。

これは874ど同様に考えていいのでしょうか。
910名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 20:49:53
>>909
利益相反は形式的に判断するのが判例の考え方だが、
この事例は利益相反にあたるのかな?

形式的に判断すると会社と取締役の利益相反だけど・・・・・。
911名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 22:34:35
司法書士試験だぞ
司法書士法が一番重要だろ
912名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 22:42:25
そんな試験に出そうもないこと
やってると
あかんよ
913名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 23:14:16
>>909
指定債務者の合意によって、相続開始後に生じた取締役の債務を会社が担保することになるだろ?
だから利益相反なんです

これがわかんないのはかなりまずいぞ
914名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 23:20:57
>>908
指定債務者の合意は相続人間じゃなくて、設定者と根抵当権者でするんじゃなかった?

単純に、外形的に相続後に生じた親の債務を、子所有の不動産で担保する結果になるからじゃないの?
915名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 23:35:59
指定債務者の合意の登記なんて
実務では殆ど有り得ない登記
日本全体でみても
戦後3件しか確認されてない登記

だから出題されないぞ
916名無し検定1級さん:2009/01/23(金) 00:13:00
>>915
頻繁にあるよ。
個人経営者とか、資産家とかは、結構個人で(貸すのは
もちろん銀行)根抵当を設定したりするし、子供が取引継続する場合もよくある。
相続→指定債務者→債務引受
が定番。
917名無し検定1級さん:2009/01/23(金) 00:20:12
>>908
設定者が子である場合、子と根抵当権者の指定債務者の合意契約に際して親が子を代理するから、
その契約で親を指定債務者とすることが利益相反に当たるので、特別代理人選任が必要。
918名無し検定1級さん:2009/01/23(金) 00:22:49
どーでもいいじゃん
利益相反するかしないかは2分の1の確率って事で・・・
要するに
勘だけを頼りに2年に一回合格できる
919名無し検定1級さん:2009/01/23(金) 20:35:14
>>905
根抵当権の債務者兼設定者Aの相続人が配偶者B及び未成年者の子Cである場合、Cの親権者であるBは、Cに代わって、根抵当権者との
間でCを指定債務者とする合意をしてその登記を申請することができる(利益相反行為に該当しない)。

905と違い、Bの行為が利益相反行為に該当しないのはなぜなのでしょうか?
920名無し検定1級さん:2009/01/23(金) 21:50:43
>>919
駄目な奴だな
そんなのも理解できないのか
921名無し検定1級さん:2009/01/23(金) 22:28:38
>>919
オマエは特殊学級か?
922名無し検定1級さん:2009/01/23(金) 22:35:38
>>919
あんた
もう駄目ぽ
923名無し検定1級さん:2009/01/23(金) 22:39:51
>>919
終わってるな
924名無し検定1級さん:2009/01/23(金) 22:49:56
>>919
今年は諦めな
来年もな
925名無し検定1級さん:2009/01/23(金) 22:52:01
このスレの住人も冷たくなったなww
本番が迫ってきたからかなw
926名無し検定1級さん:2009/01/23(金) 23:26:07
>>919
子の債務を子の所有不動産で担保する契約を親権者が法定代理人として結ぶのは利益相反にあたらない
927名無し検定1級さん:2009/01/23(金) 23:31:56
>>926
親の債務も含まれてないかい?
928名無し検定1級さん:2009/01/23(金) 23:42:16
>>927
含まれてねーよ
根抵当の基礎からやりなおせ
929名無し検定1級さん:2009/01/23(金) 23:55:04
親は債務相続しないのけ?
930名無し検定1級さん:2009/01/23(金) 23:58:30
>>929
するよ
でもそれが指定債務者と何の関係があるの?
931名無し検定1級さん:2009/01/23(金) 23:59:27
親Aの債務は相続で配偶者と子に相続されるから指定債務者の合意の有無にかかわ
らず利益相反の問題は生じないはず。で、指定債務者の合意は相続後の債務者に生
じる債務を根抵当権で担保するかどうかの問題だから926氏の書き込みのとおりと思う。
目的不動産について配偶者と子が相続するとしても、子にとっては被相続人の配偶者
である親の持分が物上保証するような形になるのでむしろ有利ということではないかな。
932名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 00:00:57
>>927
担保される相続債務以外の新たな債務が誰名義のものなのかを考えてみれば
933名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 00:03:40
指定債務者の合意後も債務相続した親の債務返済義務は消えないのけ?
934名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 00:11:05
根抵当の債務者に相続が開始
被相続人甲 相続人乙 相続人丙
丙が乙の親権者
甲が死んだのが平成20年12月31日だとすると
@平成20年12月31日までに甲と根抵当権者との間に発生した債権が根抵当権によって担保される
6ヶ月以内に指定債務者の合意の登記がなされると
@と甲の死亡後に発生した丙と根抵当権者の債権が担保される

お代はツケとくよ
935名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 00:11:21
だって、それは相続によってそういう状態になってしまったってだけで、特別
代理人立てて子の利益を守るとかそういう話ではない。
936名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 00:12:24
>>933
お前、基本的に頭が悪いからもう合格は諦めなさい
絶対無理だから
親切で言ってやってるんだからな
937935:2009/01/24(土) 00:12:43
あ、>>935>>933宛ね。
938名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 01:35:28
905と919がごっちゃになってきた。
両者の違いをうまく説明できる人いないかしら
939名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 01:42:37
ごっちゃって。基本的に指定債務者が親か子かが分かれ目でしょ。指定債務者
になるってことはこれからのその土地なりを担保に取引できるってことで、子
が指定債務者になるなら子の利益に、親が指定債務者になるなら親の利益にな
るじゃあないですか。
940名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 01:45:37
未成年者の所有する不動産に設定された根抵当権の債務者につき相続が開始したため
、その未成年者の親権者を指定債務者とする合意をすることは、
利益相反行為に(   )。


根抵当権の債務者兼設定者Aの相続人が配偶者B及び未成年者の子Cである場合
、Cの親権者であるBは、Cに代わって、根抵当権者との間でCを指定債務者と
する合意をすることは、利益相反行為に(   )。


941名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 03:37:22
上 反しない
下 反する
942名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 07:31:14
>>941
反する反しないてなんだよ
該当するかしないかだろ常考



上 該当する
下 該当しない
943名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 08:44:43
>>934
この通りの解釈なら一端丙が相続した債務を乙が引き受けることになるんじゃね?
それとも指定債務者の合意がある時は遺産相続の合意が完了する前に必ず合意するのけ?
944名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 10:00:24
>>940
今年合格間違いなしの人、解説してください〜
945名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 10:06:41
>>943
結果的にはなるけど、それは指定債務者関係なし。法定相続によって当然にそうなるだけ。
遺産分割するなら、そもそも遺産分割自体に特別代理人が必要だし。
指定債務者の被担保債務はは相続発生後のものに限られるから、子の不利益には(外形上は)ならない
946名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 10:10:06
>>940
上:なる
下:ならない
947名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 12:05:57
>>944
理解するための材料は既にあるんだから、後は自分で考えて納得するしか無い
でしょ。これ以上何か聞くんだったら、どこが解らないのか言ってもらわない
と。
948名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 12:12:25
考えてる気配がおよそ無いw
949名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 12:16:53
つうか、あれだな、自分で民法の利益相反ところの本を読んで、債権をやって、抵当権
を勉強して、根抵当権をやって、指定根抵当権者を理解すれば理解できるな。ここだけ
取出して解説して理解させろってほうが無茶。
950名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 12:45:42
>>949
正論すぎる。惚れた。
951名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 17:59:22
わからん。わからん。わからんです。
952名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 18:10:40
登記原因証明情報の中に記載される「登記の原因となった事実又は法律行為」を具体的に書かせるような問題が書式で出たりしないかな?
前に民訴関連で訴訟物か請求原因事実か忘れたが書かせたようなことがあった気がしたんだけど。
953名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 18:48:28
去年か一昨年のLの答練でみたような
954名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 19:15:03
そうか、答練で出るくらいだから可能性としてはあるほうなのか。サンクス。
択一ではもう差があんまり出なくなってるから書式で意表をついた問題がまた出ると思うんだよね。別紙形式ではなく。
955名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 22:15:07

一応言っとくけど
答練と本試験は無関係
956名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 00:56:29
言わんでええよ
957名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 10:36:58
無関係じゃねーだろ
958名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 12:46:52
>>955はあら探しをしてなんでも否定したい人格なんだろ。スルースルー。
959名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 19:40:03
指定債務者をググルと…
あら不思議
960名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 22:23:38
供託規則の改正ってH20・H18・H17のみで文言の削除とかを除いたらH17のみがかなり試験に影響する改正ってことでいいの?
961名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 22:24:24
>>960は昨今の改正ってことね。連投スマソ。
962名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 23:45:40
指定債務者って
指定暴力団と何か関係が深いの?
963名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 00:10:59
H15午後-14 (個数問題)
(付記登記とは)既存の登記に付記してする登記をいい、一定の登記をして
他の登記と同一の順位又は効力を与えることを目的とするものです。

法経の過去問集では○になっていますが、他社のはどうですか?
買戻し特約や権利消滅の定めでは「既存」の登記にするのではなく、
同時申請のものに付着するものだと考えるのですが。

馬鹿だったら罵倒してください。
964名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 00:14:30
>>963
同時申請だけど、後件だから問題ないと思うけど。
気にしすぎると禿げるぞ。
965名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 00:14:53
>>963
司法書士試験の個数問題は厳密ではない
他との組み合わせの関係で
正誤判定するしかない問題も多数ある
よって 深く考えない方がいい
966山本浩司:2009/01/26(月) 00:21:15
>>964
・・・・・・・・
967名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 00:26:13
早速ありがとうございました。
でも買戻しは後件じゃないし、権利消滅は移転なり設定なりの申請書の
一部を付記するのではないでしょうか。
二度と出ない様な問題でしょうからアドバイス通り深く考えるのやめておきます。

因みに、
禿げてもかまわん歳ですが、最近下の毛に白いものが混じるのが悲しいです。

それ以上に悲しいのが、さんざん伸びてから白いのに気がつくこと。
使ってない・・・。
968名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 00:28:48
西川史子だって陰毛は白髪混じりらしいぜ
気にするな
969名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 00:31:00
>>966 禿に反応してハゲ先生が来た。ご本人? まさかね。
こんなところ覗きにくるのは小心者のヒーメンくらいでしょ。
970名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 05:14:19
徳島県行政書士試験結果の推移

平成18年度 485 386 79.59% 22 5.70%
平成19年度 455 358 78.68%  9 2.51%
平成20年度 428         11
971名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 05:14:51
誤爆した
972名無し検定1級さん:2009/01/31(土) 02:44:35
解説なんかよんでると、
債権的○○、物権的○○っていう表現がでてくることがあるけど
これはどう翻訳して読んだらいいのかしら
973名無し検定1級さん:2009/01/31(土) 08:50:45
>>972
債権的は当事者だけ
物権的はみんな
てことかな?
974名無し検定1級さん:2009/01/31(土) 10:16:11
債権(契約等)から発生したものと、物権から発生したものってことだろ。
975名無し検定1級さん:2009/01/31(土) 14:21:53
とりあえずは
債権的 相対的
物件的 絶対的
くらいでおさえとけ

それ以上つっこみたきゃ、民法勉強しなおせ
976名無し検定1級さん:2009/01/31(土) 14:40:28
とりあえずは
債権的 時効にかかる
物件的 時効にかからない
くらいでおさえとけ

てぇいぅかぁ〜、民法勉強しなおせ
977名無し検定1級さん:2009/01/31(土) 14:42:03
なんか違う希ガスw
978名無し検定1級さん:2009/01/31(土) 14:51:06
>>975>>976

てぇいぅかぁ〜、つっこみたくなったんでつっこみ入れさせてもらいます

物件 ×  
物権 ○

物権である抵当権も時効にかかりますよ〜

民法勉強しなおせ
979名無し検定1級さん:2009/01/31(土) 14:58:48
みんなで今から民法はじめようぜwww
980名無し検定1級さん:2009/01/31(土) 15:02:46
「物件的」って書いてるだろうがぁ〜
文言解釈しろやぁぼけ!
けんかうろうっていうのかぁぁあぁ

>物権である抵当権も時効にかかりますよ〜

ここはほめてやる
981名無し検定1級さん:2009/01/31(土) 16:36:51
甲は乙の詐欺によりA不動産を売渡し、乙は登記をえたのち事情を知らない丙に売った。
丙はまだ登記してない。
甲は乙の詐欺に気が付いたので乙に訴えてやると言ったところ、
登記を甲に戻すから訴えないで欲しいと懇願したため、
@錯誤を原因とする乙の所有権抹消登記をした
A年月日 合意か解除を原因とする乙の所有権抹消登記をした
(登記簿上の利害関係人はいないものとする)
これらの場合、どっちでも丙は甲に対して乙に代位して前件抹消登記を抹消しろと請求できるか。
982名無し検定1級さん:2009/02/01(日) 12:35:50
>>981
@不可
1次の売買が錯誤無効であれば、乙は当初から無権利者だったので、
2次の売買による所有権の移転は生じない。

A不可
解除による所有権移転または抹消は、売買等の通常の所有権移転と
対抗関係(177条)になるので、甲の勝ちとなる。

ただし、錯誤や解除の原因を否認して争う余地はあると思われる。
なお、合意解除による所有権抹消登記はできない。

983名無し検定1級さん:2009/02/01(日) 13:19:24
>>982
売買による所有権移転登記がされた後売主が死亡し、
その相続人Aと買主Bとの間で売買契約を合意解除した場合、
AとBからその登記を抹消する申請をすることができる。
(昭和30年8月10日民甲1705号回答)

この先例の効力はもう無くなってしまったんでしょうか?
984名無し検定1級さん:2009/02/01(日) 13:23:39
丙は取消前の第三者にあたり、登記無くして甲に所有権を対抗できるんじゃね?
甲が錯誤無効を主張するんなら別だが。
985名無し検定1級さん:2009/02/01(日) 13:34:30
むしろ錯誤無効のとき登記なしでおkなんじゃないの?
詐欺取消しなら登記必要じゃね?
986名無し検定1級さん:2009/02/01(日) 14:23:12
そもそも抹消登記の抹消って
987名無し検定1級さん:2009/02/01(日) 14:52:11
登記原因が実体と違うんだから、判決もらって甲→丙への所有権移転でいいのぢゃないか。
問題の題意ってなに?
988名無し検定1級さん:2009/02/01(日) 15:32:07
・詐欺
・錯誤
・抹消登記の抹消

とかあって複雑じゃね?詐欺でいったら丙に所有権あるけど
登記の形式的確定力からいったら@Aは甲に所有権あるように思える
仮に丙に所有権があったとして抹消登記の抹消をできるのか?
抹消回復登記とかあるけどどうなのよ?
989名無し検定1級さん:2009/02/01(日) 15:40:58
登記の形式的確定力って公信力じゃないぞ
読んで字のごとく、形式的な力
それに反した登記が出来ないってだけ
990名無し検定1級さん:2009/02/01(日) 16:00:38
>>985
民法を勉強しなおしたほうがいいぞ
991名無し検定1級さん:2009/02/01(日) 16:14:53
なんだかわかんなくなてきた
テキスト読んでくる
ノシ
992名無し検定1級さん:2009/02/01(日) 16:31:54
抹消登記の抹消は出来ない。不登法上規定がないから。
て過去問の解説があったなー

993名無し検定1級さん:2009/02/01(日) 18:30:15
まず丙は甲とA土地の売買契約をします。
次に乙との契約を解除します。
順番が逆だと乙は全く不安なのでこうします。
それで甲から丙へ移転登記します。
めでたしめでたし。
994名無し検定1級さん:2009/02/01(日) 18:51:35
>>983
ごめんなさい。僕の勘違いでした。
合意解除による抹消でよかっみたいです。

>>984
取り消したとは書いていない。

>>985
逆。
錯誤無効だったら、丙は所有権を取得していないから、
対抗関係にすらならない。
詐欺取消は、逆の結論もあり得たと思うけど、
第三債務者は登記不要で勝ち。という結論で落ち着いている。

>>987
話が飛んではいるけど、矛盾はしてない。
詐欺取消権と錯誤無効と解除権は全ての要件を満たした状態もあり得る。

>>988
抹消回復で合ってる。

>>993
スキームの提案と理解しても、筋が悪すぎる。
995名無し検定1級さん:2009/02/01(日) 22:13:38
埋め
996名無し検定1級さん:2009/02/01(日) 22:39:35
996
997名無し検定1級さん:2009/02/01(日) 22:41:01
美女が男装すると
どーして
あんなにも魅力的なんだ
998名無し検定1級さん:2009/02/01(日) 22:57:10
そーでもない
999名無し検定1級さん:2009/02/01(日) 22:59:15
御飯食べる
1000名無し検定1級さん:2009/02/01(日) 23:05:37
1000なら俺だけ合格
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。