新行政書士・重要問題&優秀解説者が集うスレ

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1新しく立てました。
新しく立てました。
2名無し検定1級さん:2008/08/25(月) 15:11:40
正しいものはいくつある?
a抵当不動産の第三取得者は抵当権消滅請求をすることができる
b相続開始前に遺留分減殺請求権保全の仮登録をすることは否定されている
c根抵当権の極度額の変更は元本確定前であっても利害関係を有する者の承諾を得なければすることができない
3名無し検定1級さん:2008/08/25(月) 15:28:44
自画自賛タイトルすぎて引く
4名無し検定1級さん:2008/08/25(月) 16:51:11
仮登録www
5名無し検定1級さん:2008/08/25(月) 16:52:27
bは動産?
登録→登記の間違い?
6名無し検定1級さん:2008/08/25(月) 17:05:17
>>2
aとc
7名無し検定1級さん:2008/08/25(月) 17:58:46
cだけが×ですね
極度額が減少する場合承諾要らないから
8名無し検定1級さん:2008/08/25(月) 18:05:22
>>7
転根抵当忘れてた
全部○で
9名無し検定1級さん:2008/08/25(月) 18:41:12
正解は全部○

みんなおしいぜ!!
10名無し検定1級さん:2008/08/26(火) 02:27:08
集わないね
11名無し検定1級さん:2008/08/26(火) 11:09:57
この問題の回答が×なんですが、なぜでしょうか???

次の説明は、裁判に関する記述である。
最高裁判所は,憲法その他法令の解釈適用に関して,意見が前に最高裁判所のした裁判または大審院のした裁判と異なるときには,大法廷で裁判を行わなければならない
12名無し検定1級さん:2008/08/26(火) 11:12:27
ちなみに、大審院のした裁判があるから×かと思ってましたが、
裁判所法施行令第5条によると、
「裁判所法第十条第三号 の規定の適用については、大審院のした判決は、
これを前に最高裁判所のした裁判とみなす。
と、なってるし・・・
どうなんでしょうか?
13名無し検定1級さん:2008/08/26(火) 13:08:56
すまねえ そこまで深い考えかたをしたことねえや
14名無し検定1級さん:2008/08/26(火) 13:20:44
裁判と異なるとき=判例変更じゃないってことかな
他の肢も見ないと何とも言えんわ
15名無し検定1級さん:2008/08/26(火) 13:39:58
名前に問題した数字いれてほしいです。
どれか正解かわからないから
16名無し検定1級さん:2008/08/26(火) 18:00:47
判例変更の時は最高裁でしょ
17名無し検定1級さん:2008/08/26(火) 18:22:56
この問題、正解はB。ただ、なぜCは間違いなのでしょうか??

AはBに対する債務を担保するために、自己の所有物甲についてBのために
質権を設定した。この場合について次の1〜5の記述のうち正しいものを一
つ選びなさい。

1 甲が動産の場合、甲をAがBに対して引き渡すことが対抗要件となるが、
  この場合、引渡しを受けた甲についてBは使用収益することができる。
2 甲が不動産の場合、質権設定登記をすることが対抗要件となるが、この
  場合、当該不動産についてBがAのために支出した必要費の償還をBは
  請求することができる。
3 甲が、指名債権などの権利である場合、当該債権の利息は、当該債権の
  果実としてBが収取することができる。
4 甲が、不動産である場合、Bは甲を使用収益することができるという点
  で不動産質権と抵当権は異なる。
5 甲が動産である場合、Bは甲から生じる果実についてはそれをAに返還
  するか、またはその果実と同等の価額をAに支払わなければならない。


18名無し検定1級さん:2008/08/26(火) 18:26:58
>>16 そこは問題になってないんじゃ・・w
19名無し検定1級さん:2008/08/26(火) 18:35:27
>>17
使用収益を認めないとすることもできるから。あるいは抵当権との相違点はそれだけではないから。ってとこかな。あまりいい問題ではないね。
20名無し検定1級さん:2008/08/26(火) 18:36:04
>>17
特約がなければ設定者Bは使用収益できないよ

どこの問題だか知らないけど、ちと行書試験レベルは超えてる気がするな
21名無し検定1級さん:2008/08/26(火) 18:40:26
失礼。設定者と質権者が逆か。
そうすると理屈も逆で、特約があれば不動産質権者Bが使用収益するとは
限らないから4が×ってことだと思うけど、そうだとしたら、かなりインチキ
くさい問題ですね。
22名無し検定1級さん:2008/08/26(火) 21:41:00
阿呆な答練で出そうな問題ですな
23名無し検定1級さん:2008/08/26(火) 23:26:45
テスト
24名無し検定1級さん:2008/08/26(火) 23:31:15
質権者は
動産質・・使用収益できない〜利息請求できる
不動産質・・使用収益できる〜利息請求できない
たしかこんな感じだったと思う。 間違えてたらごめんねw
25名無し検定1級さん:2008/08/26(火) 23:41:01
利息の最後の二年分に限って 先取り特権を有する。って よくでてくるんだけど 実はあんまり理解できてません。
誰か解説してくださるかたいますか?
26名無し検定1級さん:2008/08/27(水) 14:21:20
抵当権のことだよね?
抵当権執行→競売の代金から元本+2年分の金利が(2年以上前の
金利分はカット)高順位債権者より優先して貰えるというだけの話
27名無し検定1級さん:2008/08/27(水) 14:47:11
訂正
高順位→後順位
28名無し検定1級さん:2008/08/27(水) 22:28:46
>>25
なるほど民法3 物権・担保物権
のp116にわかりやすく説明してあるので参考のこと。
29名無し検定1級さん:2008/08/27(水) 23:20:16
>>11
法令の解釈適用については、前に大審院のした判決と最高裁判所の意見が異なる時は
小法廷で裁判をすることができる。だから×なんだよ
30名無し検定1級さん:2008/08/27(水) 23:27:19
>>11
ちなみに最高裁判所裁判事務処理規則の10条を見て下さい
31名無し検定1級さん:2008/08/27(水) 23:34:22
誰か助けてくれ〜

民法635条ただし書きで「建物その他の土地の工作物は解除できない」とあるが、
注文者が仮に解除したとすれば請負人は建物建てた途中までの分の金額は貰えるの?
32名無し検定1級さん:2008/08/27(水) 23:56:37
>>31
そもそも注文者は解除できないから解除したら
不法行為で損害賠償請求できるんじゃない?
33名無し検定1級さん:2008/08/28(木) 00:00:37
自演
34名無し検定1級さん:2008/08/28(木) 10:09:59
>>31
なんかゴチャマゼな解釈してるようだな。
>>32は、意味不明だし。

まず、635条はすでに建物が建っていて引渡しを終えた後と思ったほうが良い。
引渡しは受けたけど、約束と全然違うじゃないか!?
もう怒った!!契約解除だ!!って言っても建物については契約解除はできませんよ。
ってこと。じゃ、どうする?ってことで、
瑕疵担保責任による損害賠償や、債務不履行による損害賠償、最も凄いことと言えば、
新しい建物を作り直すとか。
まあ、何しろ請負人との契約を解除することはできないってことだよ。
ちなみに、完成前であれば注文者はいつでも解除できる。但し、損害を賠償してな!!
民641条。
*ただ、この民635条は何故こんな基準を設定したのか・・
と、いうふうに悪法として有名だから覚えておくと良いよ。
35名無し検定1級さん:2008/08/28(木) 10:11:54
>>17の問題に解説してくれた皆様、ありがと。
問題自体がイマイチっぽいしあまり気にしないこととします。
36名無し検定1級さん:2008/08/28(木) 10:12:39
>>29 ありがとう。納得できました。
37名無し検定1級さん:2008/08/28(木) 18:12:13
BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる?


↑AはBの代理人で B所有の甲土地をCと締結したけど甲土地を売り渡す代理権を有していなかった。

38名無し検定1級さん:2008/08/28(木) 20:03:50
俺なら「なる」だな
なんとなく
39名無し検定1級さん:2008/08/28(木) 22:33:06
>>37

BC間の当該売買契約は有効となるには、Cは善意かつ無過失まで要求されるので、有効とならない。
40名無し検定1級さん:2008/08/29(金) 07:35:04
37大正解。 なんだけど 代理人であると表示しただけでは表権代理は成立しないの?
41名無し検定1級さん:2008/08/29(金) 18:53:37
>>40 表示しても相手方が過失があって知らなかったのだからならない。
過失って言葉に対し、「どんな過失なんだろ・・」とか考えるより、
過失=悪意になる。って考えると問題は解きやすくなるよ。
以上により、代理権のないことに悪意の相手方は保護されるか??されないよね。
以上により有効にはならないってこと。

42名無し検定1級さん:2008/08/29(金) 18:56:25
過失=悪意になる??

すごい解説だねえ
43名無し検定1級さん:2008/08/29(金) 18:59:59
成美堂の予想模試使ってる人へ

第3回問題28は、○を選べで答えが2になってるけど、
この問題は全部×で答えが出ないようになってる。

持ってる人は気をつけて。
44名無し検定1級さん:2008/08/29(金) 21:52:01
もうひとつ。

第3回問題34もおかしい。
肢3の答えは×になってるが、これは問題文どおり○が正解。
したがって答えは3か5。
45名無し検定1級さん:2008/08/29(金) 22:50:28
2006年問33これ某予備校講師は司法試験レベルの超難問って言ってたけどそうなの?
46名無し検定1級さん:2008/08/29(金) 23:11:49
>>45
肢イが難問でしょう。
たぶん、司法書士の過去問にも出てきてない肢だと思う。
47名無し検定1級さん:2008/08/30(土) 01:05:17
>>45-46
いや、その結論はありえない
見てないが司法書士にもたぶん出てる
48ベジータ ◆miyaBI/38w :2008/08/30(土) 05:22:56
9月からお世話になりますよろ〜
49名無し検定1級さん:2008/08/30(土) 09:13:15
>>48
今年もよろしく。
50名無し検定1級さん:2008/08/30(土) 19:43:23
質権て動産にも設定できるんじゃなかったかいね?
あれ?
51名無し検定1級さん:2008/08/30(土) 20:34:16
某会場で、右側の一番前で踏ん反りしてんじゃねーよ。2年前。
52名無し検定1級さん:2008/08/30(土) 20:57:57
質権は動産に設定できないよ。不動産だけだよ。行書
53名無し検定1級さん:2008/08/30(土) 21:03:31
こんばんわいん(y^^y)V(^-^)o( ^_^ )o(⌒o⌒)v(o^^o) (#^ー°)v
さぁみんなに記述式の問題5連発プレゼントです V(^-^)o
みんな考えて解いてね(^^ )ルン♪

1問目((^へ^)vへへ
「Aは道路交通法103条違反による免停処分を受けた。Aは審査請求を行う上で
当該処分の取り消しを求め出訴した。だが、Aは、処分後1年間無違反無処分で
経過しており、前歴の無いものとみなされた。この場合、裁判所はAに対しどのような
理由でどのような判決を下すか?40字程度で記述しなさい。」

2問目ですd=(^o^)=b イエイ
「取消訴訟の原告が、係属中に国賠訴訟を追加的に併合し提起することが認められる
場合があるが、その要件を40字程度で記述しなさい。(被告の同意は除く)」

3問目です(^ε-)〜〜♪♪
「AはBに500万貸しており、その債務につきCが保証人になった。ここで
AのBに対する貸金債権の時効が完成した時、保証人であるCはその主債務の
消滅時効の援用はできるか?判例の主旨を踏まえ理由と共に40字程度で記述しなさい」

4問目♪〜(^ε^( )
「土地と建物双方に抵当権が設定され、土地の抵当権が実施された。このような
場合いかなる要件であれば法定地上権が成立するか?40字程度で記述しなさい。」

最後だよん(^℃^)v
「AはBからビール瓶を2ケース分購入し、AがBの元にこれを取りに行くこととした。
このときAB間で期日の定めはなかった。仮にBがビールを全て滅失してしまったとき、
改めてビールの調達を行いたくないと考えている。この場合Bはどのような要件を
備えれば、ビールの調達をする義務を免れるか?40字程度で記述しなさい。AB間の
特約は考えないものとする」

ハイどうでしょう??(●^o^●)v
54名無し検定1級さん:2008/08/30(土) 21:09:21
新行政書士・重要問題&優秀解説者が集うスレ

なんだろ?w
抵当権が実施なんて表現止めてくれないw
55名無し検定1級さん:2008/08/30(土) 21:09:54
動産 債権 不動産
質権設定できるよ

56名無し検定1級さん:2008/08/31(日) 00:00:44
>>53

おし、予行演習のつもりでやるか

1問目
Aの免停期間が過ぎており、Aは訴えの利益を有さず、
裁判所は、却下判決を下す。(39文字)

2問目
これはわからんのでパス

3問目
保証人Cは、当該債務の消滅によって利益を受けるため、
消滅時効の援用権者として援用できる。(45文字)

4問目
建物がABの共有に属し、Aが抵当権設定者でない場合、
Aの利益ために法定地上権が成立する。(45文字)

最後
Bに故意または過失がなく、特定されたビールを滅失した場合、
ビールの調達義務を免れる。(43文字)

なかなか難しいね
57名無し検定1級さん:2008/08/31(日) 00:12:12
取消訴訟と国賠訴訟に基づく訴訟内容が同一であること?
58名無し検定1級さん:2008/08/31(日) 00:14:49
ビールケースの滅失理由が 不可抗力であるような 善意無過失事由であること?
59名無し検定1級さん:2008/08/31(日) 00:19:09
抵当権設定当時に土地と建物の所有者が同一であって 抵当権実行後に所有者が異なること?
60名無し検定1級さん:2008/08/31(日) 00:27:27
保証人が弁済すると主たる債務も消滅するので 主たる債務者が債権者に成せる行為は保証人も成し得る
61名無し検定1級さん:2008/08/31(日) 00:30:14
Aはすでに審査請求による利益を失っているので 却下される
62名無し検定1級さん:2008/08/31(日) 00:43:01
というより>>53の問題ふざけて顔文字たくさん入れてるけど、
4以外は完全に本試験レベルで高度だぞ
6353:2008/08/31(日) 01:41:42
53です(y^^y)V(^-^)o( ^_^ )o(⌒o⌒)v(o^^o) (#^ー°)v

ちょっと難しいのもあっかかにゃo( ^_^ )o
みんな今は出来なくてもいいんだよ、これを機会に覚えてね(^^ )ルン♪

1問目解答例((^へ^)vへへ

「Aは回復すべき法律上の利益を有さず、狭義の訴えの利益を欠くため、訴え却下判決
をする。(42字)」(最判昭55.11.25参照)

2問目解答d=(^o^)=b イエイ
「取消訴訟の口頭弁論の終結前であり、当該国家賠償請求訴訟が関連請求に係る訴え
であること。(43字)」(訴訟法19条参照)

3問目解答(^ε-)〜〜♪♪
「Cは、時効により直接利益を受ける者にあたるため、消滅時効を援用すること
ができる(40字)」(最判昭48.12.14参照)

4問目解答♪〜(^ε^( )
「抵当権設定当時土地と建物の所有者が同じであり、競売の結果別々の所有者になったこと(44字)」
>>59おしいぃぃ(*ノωノ)、競売の結果が入れば満点答案だったのにf^_^;
>>56ABは問題文から要求されてないよf^_^;

5問目(^℃^)v
「Bはビール瓶2ケースを分離し、引渡し準備した上、Aにこれを通知することで
調達義務が免れる。(45条)」(取立債務の通説、これが一番難しかったかも)

みんな頑張ってね??(●^o^●)v
64名無し検定1級さん:2008/08/31(日) 08:43:06
条文通り 解答しないと 点 貰えないのかな?
65名無し検定1級さん:2008/08/31(日) 09:34:28
今年の民法は40字廃止されこんな形での出題になるらしい・・・

民法416条につき相当因果関係説に立った場合、「脳梅毒患者の頭を殴ったら死亡した」という事例において、
脳梅毒患者であることを予見できれば、「死亡したこと」が通常損害にあたる。では、この場合、特別損害もあったと主張された場合の
特別損害とは具体的にどのようなものをいうか?
字数に関係なく、上記事例から具体的事案をもって答えよ。
66名無し検定1級さん:2008/08/31(日) 11:47:10
あなたの街の法律家 行政書士
頼れる街の法律家 行政書士
繁華街の風俗許認可の専門家 行政書士
外国人の入管結婚帰化の専門家 行政書士
建設業、不動産業、旅行業、工事業の許認可、助成金の専門家 行政書士
会社設立、NPO法人設立の専門家 行政書士
告訴状、内容証明、示談書、離婚協議書作成の専門家 行政書士
入札資格申請、経営規模等申請(経申)、変更届等の建設業法のプロ 行政書士
憲法、民法、会社法、国際私法、刑法実務の専門家 行政書士
在日韓国人の頼りになる大先生 行政書士
遺言書、遺産分割、相続人調査、遺言執行、任意後見のプロ 行政書士
公正証書(遺言、契約書、遺産分割協議書、等)、定款作成のプロ 行政書士
経営コンサルタント的許可法律専門の大先生 行政書士
風俗ねーちゃんの尊敬する大先生 行政書士
カバチタレ
67名無し検定1級さん:2008/08/31(日) 13:15:19
>>65

試験案内には40字程度と書いてありまっせ。
68名無し検定1級さん:2008/08/31(日) 18:00:28
誰かわからないのでわかる方教えてください
聴聞手続きで代理人は主宰者の許可が必要ないのに補佐人はなぜ
それが必要なんでしょうか?
69名無し検定1級さん:2008/08/31(日) 18:32:38
エセ被補佐人がなのりでてくる可能性があるから。
70名無し検定1級さん:2008/08/31(日) 18:52:47
>>68
行書が出てくるから
71名無し検定1級さん:2008/08/31(日) 19:05:37
>>68

代理人は異議申立人のピンチヒッター的存在だから主宰者の許可は必要とせず、補佐人というのは通訳等必ず本人とセットでないといけないので許可が必要。
72名無し検定1級さん:2008/08/31(日) 23:45:26
勉強にスランプってあるのか?
73名無し検定1級さん:2008/09/01(月) 12:47:06
俺の場合だけどスランプっつーか
インプットとアウトプットのバランスが悪い時
点が取れないことはよくある罠
74名無し検定1級さん:2008/09/01(月) 20:21:45
おーい、平成8年問32の3なんで×なんだ??
6カ月経過しないと再婚できないのどう見たって○だろこれ
75名無し検定1級さん:2008/09/01(月) 20:29:13
>>74
問題文を良く読みましょう。
問題文に必ずが入ってるから誤り。
76名無し検定1級さん:2008/09/01(月) 23:09:52
>>75

具体例としては、離婚してすぐ出産した場合が挙げられますね。
77名無し検定1級さん:2008/09/01(月) 23:27:50
福田総理辞任!!

ってわけで今年は内閣に関する問題が出るかも(ね、憲法石川センセ!)

内閣総理大臣が辞任したときは国務大臣も全て辞任せねばならない
○か×か?
78名無し検定1級さん:2008/09/01(月) 23:52:23
>>77
問題はもう出来ているからw
79名無し検定1級さん:2008/09/01(月) 23:53:42
>>75
76の場合+離婚後に出産しなくてよい場合がありますよ。
80名無し検定1級さん:2008/09/02(火) 00:13:32
>>77



ただし、次の内閣総理大臣が天皇に任命されるまでは引き続き業務を行う。
81名無し検定1級さん:2008/09/02(火) 04:10:07
>>79

離婚後、同じ人と再婚する場合ですね。
82名無し検定1級さん:2008/09/02(火) 10:26:31
フツーの質権に設定期間とかあるっけ?
ん… ないよな…
83名無し検定1級さん:2008/09/02(火) 17:01:10
>>82
質権って言うのは、債権を担保する目的で設定するものだから、
期間制限ありになると、担保の方だけ勝手に消滅してしまう。
だから期間制限はない。
84名無し検定1級さん:2008/09/02(火) 17:49:01
ちょっと教えてほしいんだけど、
1.多数当事者の債権債務の数については、債権者・債務者の数だけ債権債務が存在する。
ということはわかるんだけど、これを前提として、
2.連帯債務の一つだけを債権譲渡したり差し押さえたりできる(大判昭13.12.22)
が、どういう状況を想起すればいいのかが分からない。

誰か教えてorz
85名無し検定1級さん:2008/09/02(火) 19:07:46
予想問題T
未成年者である子が親を単独相続した場合、無権代理人と親との地位が融合するので、無権代理行為は当然に有効となる。
(代理権のない子供が親の土地を売却したとき)
86名無し検定1級さん:2008/09/02(火) 21:01:44
>>85

有効となる。
逆に、追認拒絶することは信義則に反するから。
87名無し検定1級さん:2008/09/02(火) 21:17:59
85正確 バッチリやね
88名無し検定1級さん:2008/09/02(火) 23:06:44
予備校の基本テキスト一通り学習したのですが問題(模試・過去問)が全く解けません・・(>_<)
克服するにはどうしたらいいのでしょうか?
89名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 03:15:38
>>85
有効にならない。
未成年者の当該行為は、取消しが可能であり、
例え親が死亡したとしても当然には有効にならない。
当該行為を有効とした場合、制限行為者の規定の趣旨が没却する。
90名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 03:22:32
>>83
嘘っぱちだね
条文嫁
91sage:2008/09/03(水) 05:08:17
知り合いが10月に宅建受験するって言うので
いろいろ探してたら間違えて行書に。

自分完全未修のロー1年で法律の勉強は
今年の4月から始めましたが、みなさんが
検討してる法律問題見て唖然。

すごい簡単な問題ばっかりですね、行書って。
正直びっくり
92名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 05:21:15
>>89

参りました。その通りです。
93名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 05:27:52
>>91

参考になりました。その通りです。
94名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 05:29:38
>>90

担保の目的となるのは、債権のみならず、動産も不動産も。
95名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 07:36:28
>>84
本当にわからないですか??
債務者の一人が自分の債務をだれかに肩代わりしてもらうんですよ
違いますかね〜 大体イメージ的にはそうだと思いますが。
塾長の評論社・入門書とか我妻案内くらいを見れば・・・
96有資格:2008/09/03(水) 07:38:40
>>91
釣りですかね
97名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 07:39:37
最近の問題見てない品
98名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 07:40:29
まあ模試の問題の方が難しいしね
99名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 07:42:59
いや
侮ってはいけない
債務とは何かわからない
と高尚ぶっていまだに言う香具師もいる
教科書見てもわからないって 民法学者の議論か?
研究者志望の哲学談義??
100名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 07:56:16
91は84に応えられない・・・
紳士突破も無理っぽい
101名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 09:31:26
>>95

> 債務者の一人が自分の債務をだれかに肩代わりしてもらうんですよ

債務額の変更はないとして、負担部分、求償関係はどうなるんですか?
102名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 13:22:38
そっちまでいくと民事執行法の範囲だね
債権者の当事者間の合意で按分額に揉め事が起こったなら配当要求でもして
裁判所が配当表を作成してそれに従って弁済を受けることになる
だが、たいてい負担部分の割合で片が付くと思うけどな

とりあえず連帯債務者に対してはどいつにでもいつでも全額請求できる
それぞれが別個独立の債権だから譲渡も可能だと覚えとけば問題ない
103名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 14:15:52
言うまでもなく余計なお世話かもしれませんが、一応レスします。
>>89
その解釈は、民法21条に反しています。
>>85
民法21条は、制限行為能力者が取引の相手方に対して、
自己の代理権を偽って取引をした場合、そのような制限行為能力者を
保護する必要はないとしています。
よって、未成年者である無権代理人が本人を相続した場合、
信義則上追認の拒絶はできず、当然に当該取引は有効になると思われますが。

ちなみに、無権代理人が善意無過失の相手方に対して、
履行義務か又は損害賠償責任を負う場合に、
相手方は「無権代理人が制限行為能力者であった場合は」
その者の責任は問えない。(民117条2項)
104名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 14:30:30
>>103
全然間違っていますよ。

似た事件がありましたね〜親が今にも死にそうな、17歳の高校生の息子に、親の土地を
安価で買おうとした者が、その子をうまく説得して息子と契約。
(表面上は息子からその者に無権代理として売却したことになっている)
その後、親が死亡。親戚とかが集まって未成年の行為だから取り消せるはずだと
主張。相手方は無権代理人が本人を相続したのだから信義に反し、取消しはできないと主張。
その後裁判へ。
結局、制限行為能力者保護が優先し、無事、取り消されましたとさ。
105名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 14:34:18
>>103
民法21条の趣旨を理解できてない。
「代理人と偽って・・」は、21条の詐術には関係ない。
21条の詐術とは、自分が未成年者ということを偽ることだよ??
>>85の、問題は相手方も未成年者だとわかっているわけだから21条は全く関係ない。
106名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 14:36:08
>>85 ×
当然に有効になるわけがない。
107名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 15:36:57
>>103
余計なお世話
アフォは黙ってろw
108名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 15:49:09
>>103の書き方が、とても偉そうだったので「あっ、そうなのか・・」って、理解してたのに。
とんだアフォだったんですね
109名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 15:55:02
21条は能力者である、と誤信させるために詐術を用いた場合ね

代理人は未成年でもなれるからね
110名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 15:57:53
>>103
新行政書士・重要問題&優秀解説者が集うスレ
スレ嫁
111名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 15:59:10
>>103
>>89に謝罪しろ
一発解答正解者に対して失礼
112名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 17:00:08
>>103
マジで謝罪すべきじゃね??書いてることがアホ過ぎるぞ??
113名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 17:46:24
>>103
勉強開始半年の俺ですらわかったのに...大体、常識で解けそうな気もしますけども
11489:2008/09/03(水) 18:05:02
いいよ。謝罪なんて。
間違いも当然にあるんだからさ。
みんなで頑張って合格しよう。
115名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 21:21:41
優秀なお偉い皆さんなのですから、
無為なガヤなどを入れるのではなく、
理路整然と、的確な主張を述べ、論破すべきでは。

未熟な若輩の稚拙な誤りに対して、
あまりに稚拙な反応かと思われますが如何でありましょう哉。
失望此れ極まれりであります。

ご参考までに、判例です。
大判昭和2.3.22 民集6巻106号
最判昭和40.6.18 民集19巻4号
116名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 21:47:38
>理路整然と、的確な主張を述べ、論破すべきでは

論破以前の問題だと・・・
117名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 21:53:09
>>116
そうだよねぇ
118名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 22:47:01
2005問29の判例意味不明なんだが、特に3と4と5
119名無し検定1級さん:2008/09/03(水) 23:13:46
>>118
3 被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈されると、
他の相続人は遺留分減殺請求権を有することになる(1031条)。
このときに当該遺贈の効力を争わなかった当該他の相続人が、
そのまま遺産分割協議を申し入れ、実行する意思表示をしたときでも、
右に反する特段の事情がない限り、その申し入れには遺留分減殺の
意思表示が含まれる(最判昭10.6.11)というもの。

4 被相続人が、生前、相続人に対し、贈与をし、いわゆる特別受益を
与えた場合には、被相続人の死後、この特別受益を遺留分算定の
基礎となる財産に加えることになる(1029条1項、1030条)。
そして、当該贈与財産が金銭だった時、贈与の時の金額を
相続開始の時の貨幣価値に換算した金額をもって評価
すべきことになる(最判昭51.3.18)。
具体的には、Xが生前贈与として息子Aに100ドル紙幣を与えた場合、
この特別受益の相続時の評価は、100ドルを相続開始時のレートで
日本円に換算した金額となる。

5 .贈与、特定遺贈、全部包括遺贈等の場合に、遺留分減殺請求により
取り戻された財産が、どのような性質を有するか、という問題であり、
判例に従えば、取り戻した財産は相続財産には復帰せず、
減殺請求をした者自身の固有財産になる(最判平8.1.26、なお最判昭51.8.30参照)。
120名無し検定1級さん:2008/09/04(木) 04:33:24
>>94
そこではない

質権には期間がある
121名無し検定1級さん:2008/09/04(木) 08:11:40
公営住宅に世帯主として入居してる者が死亡した場合、相続人がたとえ低所得であったとしても相続人は直ちに住宅を出なければならない
○か×か?
122名無し検定1級さん:2008/09/04(木) 08:39:07
>>121



一身専属権は相続の対象にならないから。
123名無し検定1級さん:2008/09/04(木) 10:40:28
>>121
×

直ちにではないとおもう。
124名無し検定1級さん:2008/09/04(木) 11:30:39
>>121
直ちにではないから×
世帯主死亡時は公営住宅法で3か月だったか半年だったか・・猶予がある。
125名無し検定1級さん:2008/09/04(木) 12:34:05
ここに問題出す奴って、なんか陰湿な悪意があるな。
126名無し検定1級さん:2008/09/04(木) 15:36:09
結構レベル高いが、今の時期ならこのくらい解けないとヤバイぜ!?
さてさて正しいのはどれかな??


Aは、Bと婚姻をしていたが、ある日、Bが家を出たまま行方不明となった。
この場合における次の1〜5の記述のうち正しいものを一つ選びなさい。

1 Bの生死が7年以上不明の場合、AはBの失踪宣告を得ることができる
  ので、婚姻を解消するためには、失踪宣告の申立をする必要があり、裁
  判上の離婚手続きによることはできない。
2 Bの失踪宣告がなされた場合、Bが死亡したものとみなされる7年の期
  間満了のときより前に、Aが、Bがすでに死亡していたものと信じて行
  ったBの財産売却処分は、有効とみなされる。
3 Bの失踪宣告がされた後、Bが家出した日に交通事故で死亡していたこ
  とが判明した場合、Bが死亡したとみなされる時期は、Bの失踪宣告が
  取消されなくとも、現実の死亡時期まで遡る。
4 Bの失踪宣告がなされた後、Bが生存していたことが判明した場合、B
  の失踪宣告が取消されない限り、Aは、相続により取得したBの遺産を
  返還する必要はない。
5 Bの失踪宣告がなされた後、Aが死亡し、その後にBの失踪宣告が取消
  された場合、BはAの遺産を相続することはない。


127名無し検定1級さん:2008/09/04(木) 15:38:05
>>126

4
128名無し検定1級さん:2008/09/04(木) 17:43:20
さすが!!
大当たり!!この問題、某塾の正当率35%だったんですよ。

つか、このスレの人って行政書士受ける中でもレベル高い人達だよね。
全員合格するといいですね。
129名無し検定1級さん:2008/09/04(木) 17:45:29
>>128

>このスレの人って行政書士受ける中でもレベル高い人達だよね。

↑これだけは否定できると思う。たぶん落ちるやつ沢山出るぞ。
130名無し検定1級さん:2008/09/04(木) 18:01:51
塾の正答率の低い問題ができてるのがいいとは限らないがな。
13189・127:2008/09/04(木) 18:37:50
この問題が解けるたからといって俺が優秀だとは思わん。
寧ろ解けて当たり前であると思う。
この問題が合否に直結するとも思わん。
ただ言えることは、解けない65%?に問題がある。
13289・127:2008/09/04(木) 18:42:33
89・127氏は、謙虚ですね。
13389・127:2008/09/04(木) 18:44:12
>>132
そんなに謙虚でも御座らんよ。
皆と同じですよ。
13489・127:2008/09/04(木) 18:45:28
ちょwww
トリップwww

激しい自演をみているきがする・・・
135名無し検定1級さん:2008/09/04(木) 19:39:06
126さんの
3がダメなのは何でですか?
136名無し検定1級さん:2008/09/04(木) 20:05:52
初歩的なことで申し訳ないですが
造作買取請求って建物と分離することができる物についてだけ留置できるの?
13789・127:2008/09/04(木) 20:09:17
>造作買取請求って建物と分離することができる物についてだけ留置できるの?
日本語でおk

造作買取請求権で何故に留置に発展する?
138名無し検定1級さん:2008/09/04(木) 20:47:27
Q 甲土地の購入を検討しているXは,弁護士Yに対して甲土地の売主Aの権原調査および代金 
の安全な決済に関する助言を求めた。以下の各小問におけるYのXに対する責任について検 
討せよ。
(1) Aが甲土地の所有者として登記されていたことを確認したYは,Xに対して売主の権原に問 
題はない旨を告げた。助言を受けたXがAから甲土地を購入したところ,同地の本当の所有者
はBであることが判明した。
(2) Xは,同時履行が肝要であるとのYの助言に従い,AからXへの所有権移転登記申請手続を行
うのと同時に,Aに対して代金額の銀行振出小切手を交付した。ところが,その直後に登記事項
証明書をみると,AからXへの所有権移転登記の前に,売主Aの債権者Cによる差押えの登記が
されていた。

この問題について解説求む
139名無し検定1級さん:2008/09/04(木) 20:49:55
ごめぬ。
造作買取請求って
賃貸借で建物にエアコン取り付けた場合
140名無し検定1級さん:2008/09/04(木) 20:58:49
Aの土地として登記されてたなら ホントの所有者はAなんでないか?
141名無し検定1級さん:2008/09/04(木) 21:01:37
>>139
賃貸借契約での造作買取請求権を留置権の目的とはできない。
>>138
(1)よりYが現地調査をせずに登記の閲覧のみで所有者を推定したことについて
懈怠を理由に損害賠償の請求
(2)についても、登記識別情報についてのYの懈怠についての損害賠償
142名無し検定1級さん:2008/09/04(木) 21:04:57
もし 建物と分離することができたなら
その物については留置できるの?
143名無し検定1級さん:2008/09/04(木) 21:07:03
動産については、留置権を目的とできる。
144名無し検定1級さん:2008/09/04(木) 21:28:25
ありがとー
有益費も建物賃貸借だと 賃貸借終了後に建物引き渡しが先だよね
145名無し検定1級さん:2008/09/04(木) 21:56:17
ほとんど解けません。ヤバい。あと二ヶ月、過去問と模擬問題集を総復習で受かるかな?一応テキストは一通り読みました。てかこのスレの問題レベル高くね?
146名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 01:07:29
>>135
俺も3,4で迷ったけど
なんで3が駄目なの?
147名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 08:21:01
予備費の支出について、事後に国会の承認の得られない場合は、たとえ既に支出がなされていたとしても無効である。○?×?
148名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 08:31:08
本気で忠告するけど、今年受かろうと思ってる人はこのスレは無視した方がいいです。
149名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 11:15:23
>>147

×

内閣に責任問題が生じるだけで、無効にはならない。
150名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 11:15:34
>>147

ってか憲法で最高裁判官の長の裁判官の任命って天皇だけど
最高裁判官の裁判官って意味一緒なの?長がぬけてるけど・・・
なんか問題集によって答えが違うんだが??
151名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 11:32:41
日本には不文法の憲法がある。
○×
152名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 11:37:53
>>151

×

日本国憲法は成文憲法であり、不文憲法はイギリス憲法である。
153名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 13:59:30
>>145
俺もついてけてない…多分同じレベルだ。だいたい過去問の問題ってテキストに載ってる事と全然違うし、もうどうやって覚えればいいのかわからないよ。
154名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 14:57:51
>>142-144
会話が成立してるようだが、根本的に間違ってるぞ。
造作買取請求権ってのは、借地借家法33条に規定があるが、
建物に付加したものを賃貸人に買い取らせる制度。
分離できるものは造作とは言わない。
ちなみに、その建物を特殊の目的に使用するため特に付加した
設備も造作買取請求の対象にならない(最判昭29.3.11)。
155名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 15:00:35
>>150

> 憲法で最高裁判官の長の裁判官の任命って天皇だけど

あってる

> 最高裁判官の裁判官って意味一緒なの?

意味は違う

> なんか問題集によって答えが違うんだが??

その問題見せてくれ
156名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 16:01:21
126
の解説頼む
行書受かって5年
きれいさっぱり忘れた。
でも気になる。でも参考書なし
民法むずかしい。いまうけたら間違いなく不合格
157名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 16:17:16
>>153 ですよね。俺もまったくもって同意。
>>148 どう言う意味?
158名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 16:30:25
失踪宣告によって死亡したとみなされる。
取消しをしない限り、この時期に変動はない。
よって、権利の喪失も取り消さない限り、有効

こんな事もわからんとは・・・
159名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 16:49:01
わかる行書予想問題集 … 難すぎる…
160名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 17:33:49
5年前に受かったやつって戸籍法とか真面目にやってた連中だよな
ただでさえ汎用性のない受験なのに・・・
161名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 18:07:52
出題者ではないけれども>>126の解説。

1 ×3年以上生死が明らかでなければ裁判上の離婚手続きができる(770条1項3号)。
2 ×問題文が少し怪しいが、まず、判例によればAの他取引をした相手方の善意も取引の有効要件になる(大判昭13.2.7)。
   また、通説は相手方のみ善意要件が求められるとする。
3 ×失踪宣告後に失踪者の生存が明らかになったとしても、本人または利害関係人の申し立てにより、
   家庭裁判所が失踪宣告の取消しの審判をして初めて、死亡擬制の効力が失われる(32条1項前段)。
4 ○3と理由は同じ。
5 ×4が明らかに○なので×だが、この問題も怪しい。というか、通説によればこの問題も○がつくはず。

一応調べてみたんだが問題が微妙すぎるわ。
162名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 18:58:55
わかる行書の難い問題

参議院緊急集会のあった後 国会の開会後10日以内に衆議院の同意がない場合は、その措置は将来に向かって効力を失う。
163名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 18:59:57
てか遡及的に効力なくなったら大混乱だろjk
164名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 19:09:43
すまんが漏れに教えてくれ。

AはBから1000万を借り、友達C、Dは連帯保証人になった。正しいのはどれ?

1、債務の弁済期到来後、Bが主債務者Aに請求しないでCに弁済しろと請求した時、CはBにまずAに請求しろと抗弁できる。

2、債務の弁済期到来後、BがCに1000万請求した時、Cは500万しか弁済する義務を負わない。

3、債務の弁済期到来後、BがCに対して弁済請求訴訟を提起して勝訴した時、Aに対しても時効中断の効力が生じる。

4、債務の時効完成後、Aが「弁済します」という証書をBに渡し時効の利益を放棄した時、C,Dも時効の援用ができない。

5、債務の弁済期到来後、CがBに1000万支払った時、CはAに求償できるがDにはできない。


答えは3だが、なぜ4は誤りなのか?

解説には、主たる債務者の時効利益の放棄の効果は(連帯)保証人には及ばない。

と書いてあるんだが、「主債務に生じた事由は、すべて保証債務に影響する」より「連帯債務者の1人に生じた事由は他の債務者に影響を及ぼさない(440条)」を優位に考えるのか?

それとも単純に連帯って言葉があるから440条の相対功で考えるのか?

4の回答が理解できないんで分かる奴、簡単に漏れに解説してくれ。たのむ。
165名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 19:39:20
>>164
単純な君の間違いだ。

「主債務に生じた事由は、すべて保証債務に影響する」と
「連帯債務者の1人に生じた事由は他の債務者に影響を及ぼさない(440条)」
は両立する。

↑主語は入れ替わってる。
166165:2008/09/05(金) 19:43:38
ああ、俺もつられて間違ったな。上のは忘れてくれ。

要するに結論だけ言うと、C、Dには時効の利益を主張する正当の利益がある者として認められてる(判例)。
したがってAが時効の利益を放棄しても、C、Dは時効を主張できる。

これが正解。
167164:2008/09/05(金) 20:37:48
165の兄弟よ、判例ってのは「主たる債務の消滅時効につき、その保証人は援用者にあたる(大判昭8、10,13)」のことか?
とりあえず「保証人は援用者にあたる」ってことしか知らないんだが、ここで言う保証人ってのは単純保証人だけでなく、連帯保証人も含まれるってことか?
それと余談だが、アンカーってどうやってするんだ?
すまんが漏しえてくれ。たのむ。
168名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 21:36:20
>>167
まずアンカーってのは>>1みたいなやつのことで、>>1と書いて書き込みすればレスの中にアンカーが出てくる。
ここをクリックするとその先が読めるようになる。専ブラを使うとマウスカーソルをかざすだけでおk

で、時効の方なんだけど、まず前提として145条の「当事者」とはいったい誰なのかが議論になって、裁判になってる。
判例の見解に従えば、時効によって直接利益を受ける者及び承継人をいう、ということになってんだけど、
ただ、こういう判例があるにもかかわらず、その後出てきた判例は、次々と145条の「当事者」の範囲を広げてる。

その結果がこれ↓

(ア)取得時効に関する判例
・家屋賃借人(土地について)・・・・・・・・・・・×(最判昭44.7.15)
(イ)消滅時効に関する判例
・連帯債務者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○(439条、通説)
・保証人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○(大判大4.7.13など)
・連帯保証人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○(大判昭7.6.21など)←←←ココ
・物上保証人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○(最判昭42.10.27)
・抵当不動産の第三取得者・・・・・・・・・・・・○(最判昭48.12.14)
・詐害行為取消権における受益者・・・・・・・○(最判平10.6.22)
・一般債権者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・×(大判昭11.2.14)
・後順位抵当権者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・×(最判平11.10.21)

※○は裁判で時効援用が認められたもの。×は逆に認められなかったもの。
169名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 22:16:09
>>157
論点が本試験出題意図とずれてる問題が多い
多分出題者が混乱させるために出してる
それに答える人も微妙に間違えてる
それを正解だとする場合も多々ある
しばらくたってから間違えを指摘する書き込み
が指摘したところの正しい答えを導きだしていない
きちんと訂正してもその説明にまた間違いがある
で最初の問題の答はあやふやなまま
結局あいまいな知識と不安だけが残る
テキスト過去問を離れた知識を追うようになる
じつはテキスト過去問に絞り明確確実な知識とすれば
一件目新しい問題であっても回答を導きだせる
それを解ってない者にはこのスレは百害あって一利無し
170名無し検定1級さん:2008/09/05(金) 23:58:50
>>169
当たらずしも遠からずという感じなんだけど、
俺はこのスレを知識確認のために使ってるよ。
問題が出たら基本書の章を特定してその範囲を復習するつもりでやってる。
単に問題を解くだけには使ってない。
俺にとっては有益だな。
昔は問題を解くこととそれを覚えることで手いっぱいだったんだけど
今は周辺知識まで確認するのにもさほど時間はかからない。
それで調べた上でおかしいと思ったらおかしいと指摘してる。
171名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 00:10:02
>>170
また来年がんばってねw
172名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 00:23:47
>>155
すまん、今実家だから問題置いてきた
日曜かきこみます。
ちなみに司法書士のH16年の憲法の過去問だったと思う。
173名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 00:30:30
>>155
すまん、今実家だから問題置いてきた
日曜かきこみます。
ちなみに司法書士のH16年の憲法の過去問だったと思う。
174名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 00:40:10
行政書士は大学受験時代に愛用していた有坂誠人の「例の方法」さえ知っていれば余裕で6割は超える
175164:2008/09/06(土) 00:45:14
>>168
おお〜、そこまで丁寧に漏しえてくれてサンクス!すごくわかりやすかった!
兄弟の書いてくれた判例により、単純、連帯関係なく「保証人は時効の利益を主張するにつき正当な利益を有する者=援用者」ということが理解できた。
だがここでやっと漏れが164で書いたことについて聞きたいんだが、主債務者が時効利益を放棄しても(連帯)保証人には及ばないと解説されてるが、
なぜ及ばないんだ?

(1)保証債務の観点で言えば、主債務に生じた事由は付従性につき絶対効があり保証債務にも及ぶ。

(2)連帯債務の観点で言えば、行為の性質上当然のもの(弁済、代物弁済等)+434〜439条(相殺、請求等)は絶対効であり、請求以外の時効中断事由は相対効。

(1)に基づいて問題に当てはめると主債務者Aの放棄という行為は保証債務者C,Dにも及び放棄できないと考えるのが普通と思うのだがどうだろうか?
それとも(2)に基づいて時効利益の放棄は請求以外の時効中断事由に該当するんで相対効で考えるのか?
さらに若しくは166で書いてあるように、(利益の放棄は連帯、保証関係なく)主債務者が放棄しても保証人には及ばない(判例)として覚えるのか?
しつこいがまた漏しえてくれ、たのむ。
176名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 09:21:13
>>126の問題は面白いな。けど、単純に正解は回答できるんでは・・
失踪宣告はきちんと取り消されない限り、どんな事情があろうがくつがえらない。
それを知っていれば簡単に解けるはずだが。
あと、このスレを見ていて疑問に思ったことは自分で調べるなり、他の人の回答が
本当に合っているのか求めたりしてるうちに色々覚えるもんだよ。
実際に、昨年のスレ者はほとんどいないだろ??
みんな受かってんだよ。このスレのレベルは高い。
訳分からない奴らは今年は諦めろってことだ。
あと、このスレを見ないほうが良いって言ってる奴らは議論してる内容が理解できていないんだろ??
頭いっぱいいっぱいになって理解できないから、見ないほうが良いって言ってるだけ。
便所の落書きと一緒で、どれが本当の回答なのか、曖昧に判断するのではなく、
きちんと調べてみる。
そうすることで頭に入って成長する。ここは問題や解説が難しいんだから、
そのくらい当然。とことん勉強できるスレでもある」
177名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 09:27:43
>>176
君も来年かwww
178名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 09:31:31
憲法9条は細部まで抑えておいた方がいいですか?
学説上意見が複数あるヶ所ですが
179名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 09:42:27
>>178
政府見解をしっかり理解しておけば十分正解が出せるような問題しかでないから
あまり他の見解に深入りしないこと。
180名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 09:43:45
>>175
惜しいんだけど違うんだよね。

まず、457条1項は、主債務に時効の中断があった場合、保証債務にもそれが及ぶと規定してる。
判例も、主たる債務者が債務を承認したことにより消滅時効が中断されると、連帯保証人に対しても効力が及ぶ(大判昭7.2.16)としてる。
これは保証債務の付従性によるもの。

ただ、ここで問題を見てみると、4、債務の時効完成後、Aが「弁済します」という証書をBに渡し・・・となってる。

法律関係を整理すると、
債務の時効が完成した時点で、これもまた保証債務の付従性により、C、Dの保証債務は消滅してる。
そしてAが「弁済します」という証書をBに渡した。
時効は当事者が援用しなければ、裁判所は裁判できない(145条)。
そしてその援用権は、時効完成後に承認した債務者は、援用できない(最大判41.4.20)。

つまり、Aは援用権を喪失、C、Dは援用可能、ということになるから、この問題は×なわけ。
ボタンの掛け違いですな。
181名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 09:49:18
>>180
ちょっと間違えた

×債務の時効が完成した時点で
○債務の時効期間が過ぎた時点で
182名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 09:57:27
>>181
ああああ「時効完成後」でいいのか
適当な先生でサーセンwww
183名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 10:03:24
ほんとに見ない方が良いかもw
184名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 10:25:46
私立大学における専攻科修了認定行為は司法審査の対象となる。
○×
185名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 10:45:17
186名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 10:52:00
>>185
正解!基本ですね。
187名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 13:50:51
行政不服審査法において 異議申立て審査請求ができる場合は 異議申立前置主義が行われている。
188名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 14:26:11
○ もっと難しい問題キボンヌ
189名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 15:17:18
すご〜く、すご〜く、難しい問題出題希望のひと〜(・∀・)/
190名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 16:02:17
日本国民たる住民は地方自治法の定めるところにより 地方議会解散請求権を有する。
191名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 16:04:01
A所有の甲土地上にB所有の乙建物が建っている
甲土地にCの抵当権が設定された後に乙建物がA所有となった
その後甲土地につきDが次順位の抵当権を設定した
Cの抵当権が弁済により抹消された後Dの抵当権が実行された場合
甲土地上の乙建物に法定地上権は成立するか?
192名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 16:05:33
>>190
糞みてーな問題ばっか書き込むんじゃねーよ!
193名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 16:47:29
不動産の取得時効完成後に当該不動産の譲渡を受けて
所有権移転登記を了した者であっても
時効取得者が多年にわたり当該不動産を占有している事実を
認識していた場合には背信的悪意者にあたり
時効取得者は登記無くしてその者に対抗することができるか?
194飛沫:2008/09/06(土) 16:57:59
>190


>191
不成立。適当。
CDの抵当権が存在する場合には法定地上権の要件を満たさず不成立となるところ、
Cについて生じた事由によってDの権利が左右されるのでは法的安定性が欠ける。

>193
不可。単なる悪意者。
195名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 17:09:01
>>194

190 正

191 誤

193 誤

正解率33%

また来年!^^
196飛沫:2008/09/06(土) 17:10:12
解説は。
197名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 17:12:23
まだ解いてる人がいるから出さないよ〜〜んw
198飛沫:2008/09/06(土) 17:30:26
その書き方は何とかならないものか。
199名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 17:36:07
>>198
んなことカキコしてる暇があるんなら判例付きの六法でも読めや。
さもないと本当にまた来年受けるハメになるぞ。
200飛沫:2008/09/06(土) 17:37:02
>191は成立するとしてる判例でもあるなら
Cの保護の必要性がなくなった後だから原則通りに適用するということなのだろうが
Dは適当理由中に書いたように不安定な地位に置かれることになるな。
201名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 17:47:08
>>200
あなたは大きな勘違いをなさっているようですが
不安定な地位に置かれてはいけないという理由は
Cに使われるべきであって、すべての状況を把握して
抵当権を設定しているDにはあてあまりませんよ。
202飛沫:2008/09/06(土) 18:02:32
そうですか。

被担保債権額C2000D5000
法定地上権無し売却額10000
同有りでの売却額3000とした時、

CDの抵当権があるとDへの配当が5000
Cがいなくなった時、D3000


この場合は、CDが並存する前提でなくDは設定当時に
法定地上権は成立する前提で3000までの被担保額としておかなくてはならない立場にある
ということですか。
203名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 18:04:17
なんか、他の抵当権の事由によって地位が左右されたらいけない、みたいな判例あったなぁ・・・
とか、適当なんだろwwww
適当じゃ正解率60%は無理だぞwwww
204飛沫:2008/09/06(土) 18:08:14
その書き方は何とかならないものか。
205飛沫:2008/09/06(土) 18:11:28
Dが全ての状況を把握できるというのはそういう事なんでしょうね。
206名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 18:14:01
所有権登記しとるもんが所有者やとおもいま
207名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 18:21:59
いつまでも あると思うな 親と 抵当権 (字余り)
208名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 18:25:52
>>206
来年組ktkr
209名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 18:32:10
ちょっと難しいお〜(・ω・)

AはBから金銭消費者契約に基づき100万を借りていたが、返済期日を過ぎてしまった。
Aは第三者Cに脅迫で100万奪い取り、その100万をBへの返済に充てた。
CがBに対して不当利得の返還請求するためには「法律上の原因」が無いということを
満たさねばならないが、いかなる場合であれば、「法律上の原因」がないものと認定されるであろうか?
40字程度で記述しなさい。

210飛沫:2008/09/06(土) 18:33:22
>>206
>193のことなら、背信的悪意者に該当し
時効取得者の登記の欠缺を主張する正当な利益を持たないという事のようです。
最判平18.1.17

少し異議を述べるなら、多年に渡り占有の事実を知り、
登記の欠缺を主張する事が信義に反すると認められる事情がある時は、
背信的悪意者に当たる。
から、長期間知っていた事のみを指して背信・・に該当するとしているかという疑問は有る。


>191の判例はまだ見つからず。解説を待ちましょう。
211飛沫:2008/09/06(土) 18:49:09
>>209
金銭は一般財産と混合すると所有権は区別されず
Cの所有した金銭であったということをもって
不当利得による返還を求める事は出来ない。
また、Bの意思表示を介しておらず、CからAへの取消権も生じず
CAの関係では、不法行為による損害賠償によって救済を図るべき場面である。

ひねくれてみた。
212名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 18:56:40
正解
よくわかったおっおっ(^O^)
213飛沫:2008/09/06(土) 19:05:14
訂正
Bの意思表示を介しておらず
 → 強取に際しCの意思表示を介しておらず


強取でなく、詐取だったなら判例に照らして
そのまま問題が成立するって出題(?)ですか。
214飛沫:2008/09/06(土) 19:07:18
強取の際の意思表示って。。。ある訳がない。
訂正になってない。
215名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 19:13:27
>>209
強迫は第三者が保護されないので、CがBから奪った百万円が強迫によるものだと証明した場合。(44文字)

↑文章をうまく構成できなかった。
216215:2008/09/06(土) 19:14:41
なんだ、違ったのか。
217飛沫:2008/09/06(土) 19:24:36
ちなみに詐取なら。

債権者が受領に際し、AがCから騙取した金銭である事につき
悪意または重過失であるとき。
218名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 22:51:12
適当だなぁ
219民法法師:2008/09/06(土) 22:52:46
正しいものはいくつあるか。ちと 難しいです…
一、 成年被後見人は 行為能力者となった後に行為を了知した後でなければ追認することができない。
二、 所有権に基づく物権的請求権は債権であるため消滅時効となることがあるが、所有権そのものは消滅時効の対象とはならない。
三、 地上権または永小作権を抵当権の目的とした地上権者または永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
220名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 22:55:46
1○
2×
3○
221名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 23:18:44
企業は、雇用の自由があるので、企業が採用試験面接で女性にセクハラ質問
することは違法ではない。○?×?
222名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 23:20:27
×違法
223221:2008/09/07(日) 00:13:54
>>222
残念これ○(違法ではない)です。三菱樹脂事件判例参照。
224名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 03:00:39
行政指導には、法令の根拠を有する場合とそうでない場合とがある。
○?×?

225名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 06:11:36
>>224

×

行政指導とは、法令の根拠を有しない非権力的事実行為であるから。
226名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 10:41:52
>>190 なんで○なの??
選挙権を有する者、3分の1・・って基準があるのに、日本国民ってだけで解散請求できなくないか??

>>191 は、判例でてるよね。だからその通りでDのために法定地上権は消滅する。Cの抵当権が弁済によって消滅ってのがキーワード。

>>193は、問題の書き方が悪い。
「占有している事実を
認識していた場合には背信的悪意者にあたり・・・」認識していただけでは当たらないよ??
認識+占有者に売る目的とか色々必要。

>>219 二つ。
@○
A× 前半部分が違う。
B○ 

>>221 三菱樹脂事件、原告は男なんだけどな。
セクハラ質問が認容されるって、三菱樹脂事件からどのように解釈すれば出るわけ??
問題の「違反」が、何の違反か特定なれてない以上、違反と回答すべきでは??
この違反が「憲法違反」なら×かもしれないがな。

>>224 
>>225の通り。
227名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 10:43:06
↑ 
間違い。Dのために法定地上権は成立する。
228名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 10:44:49
またまたすまない。
間違い・・・

「憲法違反」なら○かもしれないがな。

生意気に回答してるのに、誤字多くてすまない。ゴメ
229名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 10:51:12
>>202

飛沫君は、Dの立場をずいぶん心配してるようだが、Dは建物があるのを分かっていて設定してるのだから、
法定地上権が成立することによって、配当が少なくなったとしても問題なくないか??
何をそんなに考えているのかな??

230名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 10:54:43
本気で忠告するけど、今年受かろうと思ってる人はこのスレは無視した方がいいです。
231名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 11:03:22
不適齢婚による取り消しは 本人のみすることができる。
232名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 11:41:39
貸金債権を有するAが、Bとの間で所有する土地建物について
占有の移転を伴わない買戻特約付売買契約を締結した。
本契約は特段の事情のない限り、譲渡担保契約を締結されたものと推定され、
期日前に土地建物につき新たに現れた第三者に対し、
Bは所有権に基づく建物明渡しを求めることができない。
○or×
233名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 11:59:57
不動産を第三者へ売却した者が、当該不動産に所有者と通謀して設定された仮差押えによって売買契約を履行できす、゛契約を解除された場合でも仮差押は通謀虚偽表示で゛無効であり損害賠償請求は認められない。
234名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 12:09:17
死後認知前になされた限定承認は無効である。
235名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 13:10:03
>>232
×譲渡担保は動産だけ。不動産の権利の公示は登記で行う。
236名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 13:12:19
>>233
237名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 13:36:58
>>230
そんな牽制通用しない
238名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 13:40:53
>>232
WWWWWWW
239名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 13:43:50
>>234
○ 再度やり直す必要がある。
240150:2008/09/07(日) 13:44:18
すまそ
最高裁判所の裁判官の任命及び下級裁判所の裁判官の任命は、内閣が行う

これ司法書士の憲法のH15の過去問なんだけど
答えxなんだがなんで?
241飛沫:2008/09/07(日) 13:47:57
最高裁長官は内閣が指名し天皇が任命するから。
242名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 13:48:08
>>240
最高裁判所の長は天皇が任命するから
243名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 13:55:28
>>235
なんだそれ??w
244名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 14:08:33
>>239
正解
245名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 14:17:07
>>232
○ 判例にあった
246名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 14:22:26
>>238
虚偽表示で契約解除だから損害賠償できるんじゃないの?
247名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 14:30:57
建物の売り主である妻が売主の代理人としてした契約について
買い主はその行為が日常家事債務と信じることに正当な事由があることを
証明すれば表見代理を主張できる。
248名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 14:47:21
会社分割の分割会社におけるすべての株主への通知にかえて
官報または会社が広告する方法に定めた日刊新聞による広告に替えることはできる。
○or×
249名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 14:50:48
自己株式の取得につき取締役会の決議で決定できる要件を40字で答えよ。
250150:2008/09/07(日) 15:13:34
すまんが長官と裁判官って一緒なの?
長って文字が問題にないんですが・・・
251名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 15:16:16
>>250
意味がわからん
252150:2008/09/07(日) 15:22:43
>>241
>>242
みてください

>>247

>>248
×
253名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 15:28:29
>>250
あんた司法書士の問題なんか解くより条文読み込むべきだよw
254名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 15:33:42
>>246
正解!!
255名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 15:35:49
>>252
飛沫は適当君だから信用しちゃダメ。君まで来年組になるよw
256名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 15:39:50
>>235
誤り 譲渡担保は不動産にも適用あり!
257名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 15:53:02
やっぱり飛沫は適当君なの??
名前名乗る割には回答がイマイチなのは気づいてたが・・・

借地権者は、当該賃借権につき対抗要件を備えていないときでも、不法
  占拠者に対しては、賃借権に基づいて借地の明け渡しを請求することが
  できる。
○か×か??
258名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 15:59:11
>>253
150名乗ってる人は司法書士目指してるの??それにしては全然ダメじゃね??
最高裁判所の長たる裁判官を分からないようじゃ・・


>>247 ×
最高裁判昭和43.7.19判例時報528号35頁 (判決要旨)
 夫所有の不動産を売却するような行為は,日常家事代理権の範囲内に含まれない。

(判決理由抜粋)
 「原審が本件土地(原判決の引用する第一審判決添付目録第一の(一)および(二))の売買契約に関し確定した諸般の具体的事情のもとにおいては,
被上告人がその妻訴外ときをと相談のうえ,訴外賢造の工場建築資金を被上告人所有の土地を売却して捻出すべく企図していたとしても,
被上告人所有の不動産を売却するような行為は,いわゆる日常の家計上の行為に該当するものでな旨の原審の判断は正当である。」
259名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 16:39:10
>>258
>247 ×
>最高裁判昭和43.7.19判例時報528号35頁 (判決要旨)
 >夫所有の不動産を売却するような行為は,日常家事代理権の範囲内に含まれない。

残念。
翌年の判例にて。信じるにつき正当な事由があるときは表見代理は認められる。
260名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 17:13:39
>>259
え!?翌年って、
S44.12.18 第一小法廷・判決 昭和43(オ)971 土地建物所有権移転登記抹消登記手続請求(民集第23巻12号2476頁)
信じるに相当の理由があったとしても妻が夫の不動産売却をする行為には表権代理は成立しないって判決のこと!?
判決文だけじゃなく、原告の主張の趣旨や、判決の結果までちゃんと読んでますか???
261260:2008/09/07(日) 17:20:32
ごめんなさい。
俺が間違っておりました。お騒がせしてホントにゴメン。
不動産売却も相手方が信ずるにつき正当な理由があれば、いいんですね。
ありがと!!!
262名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 17:21:06
>>260
あなたこそ問題文と判例ちゃんと読んでないでしょwww
263名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 17:22:18
>>261
あ、ごめん。追い打ち掛ける気はなかった。
264名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 17:23:21
>>261
あ、ごめん。追い打ち掛ける気はなかった。
265260:2008/09/07(日) 17:27:30
いえいえ。
こちらが間違っていたのですから。
本当にゴメンね。
けど、ずっと勘違いして記憶しちゃってた件だったからこの際ハッキリ記憶できて良かったです。
ありがとね
266名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 17:31:16
お前ら判例とか持ち出してるが
問題みてちゃんと即答してる?
267名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 17:34:07
>>257
○ですね(σ・∀・)σ
268名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 17:46:00
>>267
残念。×です。
なんで×なのかは俺もわかりません。調べて教えてくだされ〜
ちなみに司法試験の短答過去問だってさ
269名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 17:59:20
>>268
な、なんだってーgkbr
行書の問題集でこんなパターン見かけたが、どこかが微妙に違うんだろうな。覚えてねーw

このスレ賢そうな人多いんで、誰か教えてくれませんか?
270名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 17:59:31
未成年者が法定代理人の同意を得ずに自己の法律行為を取り消した場合、
法定代理人はその取り消しの取り消しはできる。

こないだ買ってきた問題集の解説には上記の内容が「○」になってるんだけど
解説みたら取り消しはできないって書いてて…

できないですよね?
271名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 18:07:55
>>269
対抗要件を備えていない借地権は債権です。債権は総対抗しか持っておらず
不法占拠者を追い出したいときは、所有権者の妨害排除請求権を代位行使する方法によるべきであり
借地権自体に基づく妨害排除はできません。
272名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 18:29:59
でも不法占拠者って背信的悪意者だから
対抗できるんでないの>
273名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 18:43:39
>>272
もう一度基本書読み直そうな。
274名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 18:52:22
>>270
できる。
アフォが多すぎる。このスレは駄目だなw
上で言ってるヤシの言う事も強ち間違いではない。

優秀解説者が集うスレ  どこがだよw
275名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 18:57:06
>でも不法占拠者って背信的悪意者だから
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww来年組ktkr
ってゆーか法律やる気あんのかここの奴ら?
276名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 19:16:00
>>271
なるほど分かった気がする。気がしてるだけかも知れんがw
債権あたりよく理解してるのはすごいね。自分は全然手が回ってない。解説ありがとう
277名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 20:13:32
>>273>>275
お前明日も朝早くからトラック運転しないといけないんだから
あんまり無理して書き込まなくていいよ
278名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 20:19:12
>>276
今の時期で物件と債権の違いが頭に入ってないとまずいよ
対抗力の無い借地権者ってどんな人か考えてみて。引き渡しすら得ていない人だよ。
そんなの第三者にとってみれば、あんた誰?って感じだよ。
279名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 20:41:02
満20歳の誕生日の前日の終了時には未だ未成年である。
○or×
280名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 20:46:54
281名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 21:00:24
>>278
借地権の対抗要件が引渡し…?
え、一体どこで勉強されたんですか?なんで知ってるの?俺涙目wwww
真面目な話、債権多いし難くてあんま手つけてないな
民法の半分は諦めて他に賭ける作戦だが、脂肪フラグ来てるかもわからんね
282名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 21:16:52
代理商は別段の意思表示が無い限り、取引の代理または媒介をなしたことによって生じた債権が弁済期にあれば、その弁済を受けるまで自己のために
占有するものまたは有価証券を留置することができる。
○or×
283名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 21:28:43
本気で忠告するけど、今年受かろうと思ってる人はこのスレは無視した方がいいです。
284名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 21:33:47
合格者の俺から見ればみんなすげーよw
覚えた知識の大半は消え去ったw
仕事の実務覚えてたら机上の空論的な勉強はオサラバさ
285名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 21:50:01
19年度問題

問1 条文で解けます。裁判官任期については05年に出題。
問2 過去問。条文ともになし。法格言の問題。 ただしそこまで難しくは無い
問3 最高裁の判例だが、そんなもん知らなくてもと条文知っていれば余裕です。
    84条自体は97年の26問肢1に出てます。
問4 過去問なし。憲法基本書レベル。やや難? しかし行政権に対するコントロールの問題は
   基本中の基本。
問5 司法権が及ぶかどうか問題は97・02年に出題。今年の問題は97年にかなり近い(肢1・5)。
   さらに言えばどんなテキストでも載ってる判例ばかり。解けて当然。
問6 外国人の権利は初出題?基本中の基本。すべてのテキストに必ず載ってる。
   判例でOK 
問7 31条の問題。過去問なし。 テキスト&条文で解ける基本事項。
問8 行政行為の分類の問題。 97・99年に出題。
問9 行政上の問題 執行罰・直接強制・執行罰 過去問→97・98・99・00・02・・・ありすぎ。
問10 運転免許の問題、当然過去問無し。
問11 行政手続法の聴聞 。当然条文で余裕で解ける。てか条文のまんま 00・03・05年聴聞は過去問で出題
問12 行政手続法の審査基準 個数問題 条文の正しい理解が必要。
問13 地方公共団体への行政手続法の適用の問題 条文で余裕。てか03年に地方自治法との比較問題出題住み。
   ここで共通点や異なる点をちゃんと勉強しておくのが普通。
問14 行政不服審査法の問題 条文で余裕・・・てか99年の問49の肢1と全く同じw
286名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 21:51:37
なんか分析してるバカがいるw
287名無し検定1級さん:2008/09/07(日) 21:56:31
問15 執行不停止の原則の問題 条文と06年過去問出題で解ける。
問16 審査請求と異議申立ての問題 条文と過去問97・00年
問17 行政事件訴訟法 条文のまんま 過去問05・06年。特に06年問18の肢4
問18 処分無効確認 行政事件訴訟法36条まんま
問19 行政事件訴訟法4条の問題 当事者についての理解が必要。類出過去問なし
問20 国賠法2条の問題 過去問類出多数あり。97・98・99あたりは要チェック
問21 条例に関する問題 03年問17や00年問18等で類出。さらに条文理解していれば容易
問22 条例の制定改廃請求 基礎中の基礎。テキストにも載ってる。むろん条文も。04年問19の肢1理解していればもっと簡単
問23 ちょっと細かい。地方自治法117条
問24 地方自治法234条 ちょっと細かい・・と思いきや02年問17の肢5に似た問題あり。
問25 住民監査と住民訴訟。条文と03・06で類出過去問
問26 国語力の問題w
問27 民法 時効取得、代理、他人物売買についての基礎的な知識。
   事例問題。 過去にはなし。 ただし基礎中の基礎なので、難しくない。
問28 時効問題 学説問題だがこれも国語力で解けます。
問29 192条と193条。即時取得とセットで覚えるべき基礎的な問題。てか条文読んでれば余裕。
問30 先取特権 個数問題。 難問。 深い理解が必要。

288ベジータ ◆miyaBI/38w :2008/09/08(月) 07:16:41
こうゆう分析はいいですね
289名無し検定1級さん:2008/09/08(月) 09:00:16
>>270
法定代理人ってナンだと思ってんだ??
追認できるだけだと思ってんの??
290名無し検定1級さん:2008/09/08(月) 09:01:02
初歩的な質問で申し訳ないんですが
連帯債務って主たる債務者よりも重い内容は認められないですよね?
291名無し検定1級さん:2008/09/08(月) 09:02:22
>>288
過去問分析されて何がいいの??
合ってるかどうかも分からない分析に対して何を望む??
簡単だとか、易しいとか・・・
その人、それぞれの問題だろ??全然あてにならない。
ちなみに問30って難問扱いになってるが、俺は全然余裕で解けましたが。
292名無し検定1級さん:2008/09/08(月) 09:08:00
>>285に質問。
分析して簡単だとか言ってる問題多々あるが、もちろん合格してんだよな??www
本当なら合格証アップしろよ??
293ベジータ ◆miyaBI/38w :2008/09/08(月) 09:17:59
>>291
いや、そんなに詳細に見たわけじゃないけど
自分も一昨年受験したときにちょっとやったことあるんだけど
その本番の問題を例えばうかる!の基本書を持ち込んで見ながらやれば
どの程度点数とれるのかって気になるじゃないですか
つまり、テキストに合格レベルの内容がちゃんと載ってるのかどうかがわかる
教科書見ながら学校の試験受ければほぼ満点取れると思うけど
行書の場合は基本書見ながらでもできない問題は結構あるよね
基本的にテキストは過去問の解説の集まりなんで新問には弱いですしね
つまり、分析することで合格云々というよりは
テキストの吟味やどこまでの内容をやれば合格できるかの目安にはなりますね
294名無し検定1級さん:2008/09/08(月) 09:27:02
>>293
まずは基本書より日本語で。
295名無し検定1級さん:2008/09/08(月) 09:33:30
>>290
主たる債務者っていう区別なく重くは出来ないんじゃないかなぁ

それぞれが全部の履行をする義務を負うんだから、それぞれが独立してるんじゃない?
296名無し検定1級さん:2008/09/08(月) 09:33:42
>>294
おまえこそ日本語勉強してから来い、行書受験はそれからだww
297名無し検定1級さん:2008/09/08(月) 09:51:17
>>292
要はテキストと過去問で合格できるってことだよ。
60パーセントとれれば良いんだから。

難易度は人それぞれだけど
テキストと過去問を確実にものにしている人には簡単なんだよ。

そんなに合格証が見たいんなら自分の見ればいいじゃんw
298名無し検定1級さん:2008/09/08(月) 09:55:56
ごめん
主たる債務者の債務について連帯して保証人になった場合って 書いたほうがよかったですね<(_ _)>
やっぱり 主たる債務者よりは重くできないですよね?
299名無し検定1級さん:2008/09/08(月) 10:12:08
>>298
出来ないですよ
付従性は連帯保証だからって、普通の保証と変わらないっす(・ω・)/
300名無し検定1級さん:2008/09/08(月) 10:36:58
ありがとーございます
(^-^)
301名無し検定1級さん:2008/09/08(月) 16:10:40
>>293
すげー分かる。過去問買って愕然とした。テキストの質低すぎる。
302名無し検定1級さん:2008/09/08(月) 18:03:45
建物の売買契約において、売主の過失でその建物が消滅してしまった場合、買主は売買契約を解除することができる。
この問題の回答が×なんですが・・
分かる方解説願います。
303名無し検定1級さん:2008/09/08(月) 20:42:57
有効な契約で占有改定した場合 即時取得できますよね?(動産)
304名無し検定1級さん:2008/09/08(月) 21:06:49
>>302
問題の問い方から、直ちに解除出来るかって感じだと思う

だとしたら、おそらく不完全履行になると思うから催告しなきゃ解除は出来ない=×なんじゃないかなぁ?
305名無し検定1級さん:2008/09/08(月) 23:26:20
>>302
>その建物が消滅してしまった場合
契約締結前なら原始的不能で無効だから解除するかどうかは問題とならない。
締結後なら売主の債務不履行(履行不能)で解除しうる。
一見どの時間帯か不明だが、その文章だと契約締結後と解するのが普通。
306名無し検定1級さん:2008/09/08(月) 23:35:59
>>303
即時取得(192条)が成立するための占有取得の方法としては、
占有改定(183条)では足りない。

192条の「占有を始めた」とは、一般外観上従来の占有状態に
変更を生ずるような占有を要するところ、占有改定の方法で
は一般外観上の変更を来さないからである。
307名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 03:18:54
すみません。ちょっと質問です。
被保佐人が保佐人の同意を得ないで土地の贈与を受け取る行為は取り消せますか?
持ってる参考書2冊でそれぞれ取り消せる、取り消せないと答えが異なり困ってます。
それぞれの参考書の説明では、土地の贈与は被保佐人の利益となる行為だから取り消すことができないというものと
取り消し得る行為を列挙する民放13条1項の「不動産の権利の得喪」にあたり取り消せるという事が書いてあります。
どちらが正しいのでしょうか?
どなたか詳しい方、ご教授お願い致します。
308名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 04:28:19
>>307
>持ってる参考書2冊で
見解が異なるなら、何という「参考書」か書籍名出すのが筋だ。

>被保佐人が保佐人の同意を得ないで土地の贈与を受け取る行為は取り消せますか?

私見では、取り消せないと考える。
まず、保佐人の同意を要求する民法13条1項7号の「贈与の申込みを拒絶し」に当たらない。
次に、土地の贈与を受ける行為は、「単に権利を得」る行為にすぎず(同5条ただし書)、被保佐人より
能力が劣る未成年者でも法定代理人の同意なくして当該行為をなしうるからである。
309名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 09:11:17
>>302 履行不能により契約解除できるって解くのが一般的じゃないかな?
択一式でこの問題以外に、完全に○か×の問題があれば、
>>304>>305みたいな考え方になるだろうけど、それ以外は解除できるでOKかと。

>>303 即時取得って一体なんだと思ってんの??
無権利者から買った相手方を保護するためのものだよ??
有効に成立したって文言の意味はよく分からないが、真の権利者から普通に売買契約によって、
占有改定により取得することは当然に可能だが、それを即時取得とは言わない。
無権利者を真の所有者と信じて、「有効」に成立した契約なら、
>>306の通り、即時取得はできない。
310名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 09:15:59
>>307
>>308の言う通り。
付け加えれば、13条1項の「権利の得喪」とは、得=売買等によって取得、喪=売買によって売却することを指す。
負担のない贈与を受けることは被保佐人単独でできるから取り消せない。
311名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 12:08:44
次の説明は、()内に「合名会社」又は「合資会社」のいずれかの語の一方は入るが,他方は入らないものに関する記述である。
なお,合名会社及び合資会社の定款には,商法の規定と異なる定めは,設けられていないものとする。

()のすべての社員は,金銭以外の財産を出資の目的とすることができる

答えは×。

会社法576条1項6号により、有限責任社員にあっては、金銭等に限るとなっております。

この問題だと合資会社の全ての社員は=○
合名会社の全ての社員は=×(無限責任社員のみだから。)
とすると、
問題文の「いずれかの語の一方は入るが,他方は入らないものに関する記述である」=答えは○となるのではないでしょうか。
司法書士の過去問らしいし、問題文、回答にも間違いはないかと思いますが、そうすると私の考えはドコが間違っているのでしょうか。
分かる方、教えて☆
312名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 12:18:59
不法行為に基づく損害賠償請求を未成年者にする場合
何歳までが未成年者に扱われるんだろ?
15歳までかな?
313名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 12:21:47
低レベルなスレだなぁ
314名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 12:41:10
>>312
お前マジか・・・・・・
315名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 12:47:46
え〜〜〜〜〜っと皆さん法律の勉強の前に常識を勉強しましょう。

未成年者これは法律で定められていますが、常識です。

15歳までが未成年者ということは、16歳から成年者なんでしょうか。
まずは、常識を。
そして、釣りであって欲しいとただお願いしておきます。
316名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 12:53:17
じゃ 何歳から不法行為の責任追求できるの?
317名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 12:54:53
>>315
おいおい。
お前が一番常識&法知識がない。

15歳までが未成年って、どこの国の法律?
勉強しなおせ。
318名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 14:29:16
>>315は、何も間違って書いてないぜ??
>>317 お前がよく読めよww日本語理解能力は大丈夫か??
319名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 15:02:25
>>318
おまえも勉強しなおせ。
アホすぎ。

民法第4条
年齢20歳をもって、成年とする。

こんな民法のはじめのほうの条文も知らないで、なにを勉強してるんだ?
不合格決定だな。
320名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 15:10:28
未成年者が自ら成年者と偽って契約した相手が
未成年者の不法行為による損害賠償請求できるときの 未成年者の最低年齢何歳ですか?
貶しあってる2人はほっといて
だれか お願いします<(_ _)>
321名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 15:18:09
>>320
まじめに質問してるとしたら、アホすぎる。
わかってなさすぎ。
未成年のとらえかたが刑法とごちゃまぜになってるだろ。
勉強しなおせ。
カス
322名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 15:24:03
壮大な釣りだなあ
323名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 15:28:04
>>320
ヒント:制限行為能力者制度
324名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 15:46:49
>>319
だから〜日本語よく読めよって言ってるの!
>>315の、15歳までが未成年者ということは、16歳から成年者なんでしょうか。ってのは、
>>312に、対して言っているのだよ??
言っていることはあなたと同じ意味で、16歳から成人になるなんてあり得ないっしょ??って言っているの。
日本語本当に読めてるの??
まさに来年組みの筆頭株主ですね。
325324:2008/09/09(火) 15:48:11
つか、>>320
お前が一番悪い!!
ここじゃなく、小学生に聞いてこいよ
326名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 16:06:34
>>319と、>>320がbaka決定とみた
327名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 17:42:36
>>320
民法21条は、制限行為能力者が詐術を用いたときは、
相手方と契約した内容を、法定代理人が取り消せなくなることを定めたにすぎない。

したがってその行為が不法行為を構成することとは直結しない。

なお、以上のように別の問題ではあるけれども、
未成年者が責任能力を有してない場合は、712条により免責される。
平均すれば11〜12歳程度に基準が置かれる。
328名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 17:46:58
>>311
> この問題だと合資会社の全ての社員は=○
> 合名会社の全ての社員は=×(無限責任社員のみだから。)

↑○と×が逆だと思うけど、書いてある通りなら、その問題はおかしいかなあ。
329名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 19:03:18
何年か前の 行書の記述で
解答が不法行為による損害賠償請求って
↑詐術を行った未成年者への成し得る請求…
ってゆうのは 間違いってこと?
330名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 20:31:44
>>329
だから、取消権の消滅とは別の問題。
未成年者の行為が、709条以下の要件を満たすのならば、不法行為を主張することもできる。
331名無し検定1級さん:2008/09/10(水) 11:02:07
>>320は馬鹿だな。
質問の仕方を、
「民法712条の責任能力ってのは、一般的に何歳以上を指すのでしょうか??」って、聞けば良いのに。
そうすれば
>>327の、「平均すれば11〜12歳程度に基準が置かれる。」っていう回答聞けたのに。
それを、あんな質問の仕方したら誰だって「馬鹿」呼ばわりするぜwww
332名無し検定1級さん:2008/09/11(木) 13:56:45
第三者による詐欺行為は原則、取り消す事ができない。 〇or×

動機の錯誤はいかなる場合も無効を主張できない。
〇or×

錯誤による意思表示無効の主張は一定の要件を満たせば第三者も主張する事ができる。〇or×
333名無し検定1級さん:2008/09/11(木) 14:01:14
○ × ×
334名無し検定1級さん:2008/09/11(木) 18:18:26
>>332


> 動機の錯誤はいかなる場合も無効を主張できない。
×

動機の錯誤に重大な過失があれ場合は無効を主張できる。
335飛沫:2008/09/11(木) 18:46:02
○原則と言うことはできる。
×動機が表示されておりかつ要素の錯誤であるなら可。
○本人が錯誤を認めており・・・・・の続きが出てこない。(判例)
336名無し検定1級さん:2008/09/11(木) 18:59:21
>>334
違う。動機が外部に表示されていれば無効を主張できる。
337名無し検定1級さん:2008/09/11(木) 20:49:02
>>336
動機が外部に表示されているだけではダメ。
当事者間で契約の前提(信義則)となるか、契約の特約といえる程度で
なければならない。
338名無し検定1級さん:2008/09/11(木) 21:13:19
>>337
そうなの?判例?
339名無し検定1級さん:2008/09/11(木) 22:13:47
>>335正解

動機の錯誤は動機を相手方に表示していた場合には、錯誤も法律行為にの内容となり、要素の錯誤となれば無効を主張できる。


第三者が表現者に対する債権を保全する必要があり、表現者がその意思表示に対して錯誤がある事を認めている場合は、第三者は、意思表示の無効を主張する事ができる。
340名無し検定1級さん:2008/09/11(木) 22:14:10
>>335

○表意者が錯誤を認めており、第三者が表意者に保全すべき債権があるとき、第三者が無効を主張できる。
341名無し検定1級さん:2008/09/11(木) 23:10:57
>>338
横レスだけど、要素の錯誤に当たるかどうかという問題。
342名無し検定1級さん:2008/09/11(木) 23:11:42
なんで平成17問24のイが○で平成18問27の1が×??
同じ事言ってるのに(;_;)
343名無し検定1級さん:2008/09/11(木) 23:21:29
>>342
制限行為能力を理由に法律行為が取り消された場合に、
制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、
返還の義務を負う。

○121条但書

制限行為能力者が未成年者の場合、相手方は、未成年者本人に対して、
1か月以上の期間を定めてその行為を追認するかどうかを催告することができ、
その期間内に確答がなければその行為を追認したものとみなされる。

×相手方の催告は未成年者ではなく法定代理人(親権者)に対して行う。(20条2項3項)


・・・・・・全く違う内容なんだが。
344名無し検定1級さん:2008/09/11(木) 23:54:10
代理人が代理権の範囲を越えて行なった代理行為について、その効果は代理人に帰属する。〇or×
345名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 00:02:58
代理人が本人の利益ではなく、自己または第三者の利益を図るために、その権利を濫用した場合において、その効果は原則として、本人には帰属しない。
〇or×
346名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 00:13:45
息子が勝手に父の代理人として土地をCに売却した。息子(無権代理人)が父(本人)を相続した場合、息子は追認を拒絶する事はできない。〇or×
347名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 01:38:00
>>341
すいませんが、こうゆう問題の場合「要素の錯誤」は前提での問いだと思いますよ。
348名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 01:56:55
>>345
×
>>346

349名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 02:17:07
>>348
逆じゃね?
350名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 02:19:16
↑誤爆したすまん
351名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 02:35:02
>>344
×
>>345
×
>>346
352名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 11:29:44
>>346



追認拒絶することは、信義則に反するから。
353名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 11:34:28
>>345

×

相手方が代理人の真理につき善意かつ無過失の場合、本人に効果が帰属する。
354名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 13:23:29
民法で 法人の分野も出題範囲かね?
355名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 13:26:04
何も見ずに全問正解できたら憲法はバッチリです。

【憲法】
1、憲法前文で平和的生存権が具体的人権として認められないと考えると、
 平和的生存権が具体的人権であると考えることはできなくなる。

2、天皇の世襲制が憲法14条に反し違憲と考える余地はないが、
 天皇を男子だけに限定することは憲法14条に反するとも考えうる。

3、未成年の人権の制約について憲法に明文の規定はないが、
 未成年者については未成年者であるがゆえの人権の制約を肯定しうる。
356355補足:2008/09/12(金) 13:27:22
○×です。
357名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 14:15:35
>>355
んじゃ力試しに挑戦。

1、×憲法9条でも定めているし、何より憲法の基本原理なので。

2、○そう考える余地はある。

3、○経済的自由権を一部制限する法律も認められる。
358名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 14:15:50
>>355

2○
3○

3が×なら問題ひねくりすぎ
359名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 14:33:39
所有者は消滅時効の対象とはならないが 所有権に基づく物権的請求権は債権であるから 10年の消滅時効が適用される。
360名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 16:42:18
物権的請求権は消滅時効にかからない
361355:2008/09/12(金) 18:49:26
【答え】
1、×
憲法前文で平和的生存権が具体的人権として認められないと考えても、
9条や13条を根拠に平和的生存権が具体的人権であると考えることができる。

2、○
憲法自体が皇位が世襲であることを明文で規定している以上
天皇の世襲制が憲法14条に反し違憲と考える余地はないが、
天皇が男子であることは皇室典範で定められているだけだから、
天皇を男子だけに限定することは憲法14条に反するとも考えうる。

3、×
憲法15条に「成年者による普通選挙は、これを保障する」とあるように、
憲法には未成年者の人権(選挙権)の制約についての明文があるので、
「未成年の人権の制約について憲法に明文の規定はないが」
とする部分が誤り。
「未成年者については未成年者であるがゆえの人権の制約を肯定しうる」
とする部分は正しい。
362名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 19:03:57
>>361
2と3は難しいけど、3つとも条文をしっかり覚えてれば正解できる問題だな
363名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 19:08:58
>>359
×
そもそも物権的請求権は債権ではない
364名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 21:24:16
所有権は いわゆる用益物権や担保物権と同様に 法令の制限内において 自由にその所有する物の使用 収益及び処分をなす権利である。
365名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 21:31:09
>>364
明らかに×
366名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 22:03:06
>>364
367名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 23:01:51
平和的生存権に関して判例何かありますか
368名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 23:35:13
>>367
具体的な権利とは言えないという判例があったような…
百里基地訴訟だっけな?
369名無し検定1級さん:2008/09/12(金) 23:38:43
>>368 ありがとうございます。調べてみます。
370名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 00:24:28
法律上の争訟に該当しなければ司法審査の対象とはならない、と書いてあるのですが民衆訴訟や機関訴訟は法律上の争訟に該当しないはずなのでは?
頭こんがらがってきました。どなたか回答お願いします。
371370:2008/09/13(土) 00:38:33
法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる

自己解決しましたありがとうございましたm(__)m
372名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 03:40:45
>>370
に関してですが、
民衆訴訟を定める法律を廃止しても違憲にはならないのですか?
ちなみに私は370ではありません
373名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 06:25:59
処分庁の上級行政庁の審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申し立てにより、処分庁の意見を聴取したうえで、執行停止することができる?
○か×か?根拠法と条文も
374名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 12:52:44
>>373
○行政不服審査法にあったと思うが何条だったかは忘れた
375名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 13:25:29
行政書士 ■良い学校・参考書■ 統一スレ
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1193086325/

次スレ立てよろ
376名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 13:57:39
>>372
民衆訴訟はそもそも32条の「裁判」にあたらないし、76条の「司法」にも含まれない

→民衆訴訟は憲法上保障された制度ではないから、
廃止しても違憲ではない
377名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 14:14:00
>>374
残念、これ×です
34条2項と3項よく読み比べてください
378名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 15:54:55
>>377
出先だから条文とか読めないんだけど、処分庁の意見を聞く必要がないから×ってこと?
379名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 16:00:30
>>364
ごちゃごちゃ書いてあるが、よく読むと何の問題もなく○
>>373 処分庁の上級行政庁は職権にて執行停止可能。上級行政庁以外の審査庁は職権執行停止できない。
380名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 16:01:54
職権停止できるってことは処分庁の意見を聴く必要はない。
381名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 16:51:21
 この問題について説明してください。お願いします。
答えはAで、Aは確かに明らかに間違っているので分かるのですが・・・
Bは何故????
個人に限られる??なんてことはないですよね。
条文をいくら読んでも法人保証人は個人保証人に比べ求償権などで劣後するのは分かりますが。
法人は保証人になれないなんて条文はありません・・
それとも、私が問題の意味を何か勘違いしているのでしょうか。
皆様、ご教授願います。


問11(民法)難易度=難
貸金等根保証契約に関する次の1〜5の記述のうち誤っているものを一つ選
びなさい。

1 貸金等根保証契約は、極度額を定めなければ、その効力を生じない。
2 元本確定期日の定めのない貸金等根保証契約は無効である。
3 貸金等根保証契約における保証人は個人に限られ、法人を含まない。
4 貸金等根保証契約における極度額の定めは、書面または電磁的記録によ
  らなければならない。
5 売掛金債務のみを主たる債務とする貸金等根保証契約を締結することは
  できない。


382名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 17:28:27
>>381
君の反対を考察すると法人にも適用するとあるのか?
ないだろw?
その規定は個人に対して規定したもの。
法人に対して規定する趣旨でない。 行書で貸金根保証は出んから心配するなw
383名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 17:59:13
>>357
憲法をまるでわかっていないようだね、君
384名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 18:00:44
>>378
逆に審査庁が処分庁の上級庁以外の場合の執行停止の要件が、審査請求人の申し立てと
処分庁への意見聴取であると考えると理解しやすいと思う。
385名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 18:22:03
>>382さん、ありがとうございます。
けど・・・・

(貸金等根保証契約の保証人の責任等)
第465条の2 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって
その債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの
(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)の保証人は、
主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について
約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 貸金等根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第446条第2項及び第3項の規定は、貸金等根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する

↑は個人保証人に対して。
↓は、法人保証人に対して。では、ないのですか??

(保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権)
第465条の5 保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、
第465条の2第1項に規定する極度額の定めがないとき、元本確定期日の定めがないとき、
又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第465条の3第1項若しくは第3項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、
その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権についての保証契約(保証人が法人であるものを除く。)は、その効力を生じない。

私が出した>>381 問題のBは、「貸金等根保証契約における保証人は個人に限られ、法人を含まない。」となっております。
465条の5は、保証人が法人である場合・・と、始まっているし・・法人保証人についての規定ですよね?

>>382さんの言っている意味がよくわかりません。
私がドコが勘違いしているのでしょうか??
もう少し易しく説明してください。お願いします。泣
386357:2008/09/13(土) 20:15:01
>>383

> 憲法をまるでわかっていないようだね、君

↑そう言える根拠を示してくれたまえ
387名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 21:24:51
>>338
判例だよ。
行書ではレベル高すぎて出ないかもしれないが。
388名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 21:45:26
>>381
横からスマンが、こういうことだ。

平成16年改正で、民法は、融資による債務の根保証一般を対象に保証人の保護を図った。
改正法は保護対象をはっきりさせるため、465条の2第1項を置いた。

条文をまとめると、改正法の保護対象はこうなる。
「主たる債務に融資による債務が含まれている根保証で、保証人が自然人であるもの。」
この形態の根保証契約を指して、貸金等根保証契約と呼ばれている。

そして、改正規定の規律が回避されないように定めたのが465条の5。
例をあげると、法人である保証人Aの主たる債務者Sに対する求償関係に個人保証人Bが
付いている場合、保証人Bを保護しないと、法人保障を介在させることによって
改正規定の規律が回避されてしまう。
そこで、主たる債務に貸金等債務を含む法人の根保証契約についても、
極度額及び元本確定期日に関する前述の要件を満たさなければ、
この法人の主たる債務者に対する求償権についての個人の保障契約は
効力を有しないものとした(同条)。(内田民法VP364)
389名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 21:54:42
詳しい説明ありがとです。では、法人保証人「一般的に保証協会などを指すのでしょうか?」の、場合は貸金等根保証契約とは言わないのですね?では…この場合は何て契約になるのですか?(>_<)
390名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 22:20:14
>>389
くくりかたとしては、
一定の期間の間に継続的に生ずる不特定の債務を担保する保障は、
すべて「根保証」と呼ぶべき。
次に、主たる債務に融資による債務が含まれている根保証で、
保証人が自然人であるものを「民法上の貸金等根保証契約」というべき。

つまり法人が保証人でも「根保証」の範囲の中に入ってる。
「民法上の貸金等根保証契約」も「根保証」の一つ。
391名無し検定1級さん:2008/09/13(土) 22:22:32
>>389
お前、保証契約にはどんな種類の保証契約がある?
連保とか言うなよw

身元保証とかからググレカス。
法人は、該当しないって覚えておけw
392名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 01:02:12
行政書士 ■良い学校・参考書■ 統一スレ2
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1221283554/
393383:2008/09/14(日) 02:03:41
>>386

根拠は>>355に対するお前のレス

>1、×憲法9条でも定めているし、何より憲法の基本原理なので。

「具体的人権」の意味すらわかっていない

>3、○経済的自由権を一部制限する法律も認められる。

憲法と法律の違いすらわかっていない
394名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 03:00:38
基礎法学
以下のうち、正しいものはいくつあるか。

1.刑法では類推解釈は罪刑法定主義に反するとして許されていないが
 拡張解釈は許される。
2.刑法において、類推解釈であっても、それが被告人に有利となるのであれば
 許される。
3.刑罰を定めた法に有効期限がある場合に、その有効期間中に違法行為を行えば
 有効期間の過ぎた後でも、当該行為を処罰することが許されるのが原則である。
4.罪刑法定主義の根拠は、三権分立に基づくものではなく、民主主義的要請と自由
 主義的要請から導かれるとするのが通説である。
5.判例法は、法の創造であるから、罪刑法定主義により判例を法源とすることは許
 されない。

395名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 06:30:19
おーい、平成17年問4これ全く訳わからんぞ〜
これは捨て問と考えていいのか〜?
396名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 06:36:29
>>394

刑法の基本中の基本だから基礎法学として出すんだろうね。
ものすごい古い司法試験の短答で出ているから、司法試験の短答の過去問をやったことが
ある人には、とても簡単なんだけど、行政書士プロパーだと難しいかもね。
397名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 08:53:20
>>390
>>391
ありがとね!
やっとモヤっと解決しました。
また、何かあれば宜しくです〜
398名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 08:57:25
>>393

1、「具体的人権」の意味すらわかっていない

馬鹿じゃないの?出題者の解説の「9条・・・」を読めカス

3、憲法と法律の違いすらわかっていない

営業の自由を民法が制限してるだろボケカス



結論→ニートに絡まれた
399名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 09:16:27
>>394
1、○
2、○
3、○
4、○
5、×
これ、行書では難しいの??
俺、今年初受験で高卒なんだが・・
だいたい当たってないかい??
どうだろ・・?
400397:2008/09/14(日) 09:19:23
>>398 ボケカスさんどうもです。笑
私は、あなたが当たっていると思いますよ。
401名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 09:53:54
A省の国T採用面接で面接官Bが、女性Cに性的セクハラ質問をして、Cが精神的苦痛を受けた事による損害賠償請求はA省が負うことになる
○?×?
402名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 11:24:51
>>401
×
403名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 11:29:43
>>401
×
>>394
全部×
404名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 12:52:20
>>394
2だけ○かなぁ
405名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 13:10:56
>>398
>1、×憲法9条でも定めているし、何より憲法の基本原理なので。

人権に具体的なものと抽象的なものがあることすら知らないんだろ?
だから
>何より憲法の基本原理なので。
なんていう馬鹿発言が飛び出すんだね
だいたい9条は平和的生存権(それが抽象的なものにせよ具体的なものにせよ)
を定めている“とも解釈することができる”だけだし(笑)
それも知らないから
>憲法9条でも定めているし
なんていう迷言が飛び出す^^

>3、○経済的自由権を一部制限する法律も認められる。

そもそも出題者は前段で“憲法で未成年者の人権を制限する明文はあるか?”と聞いてるだろ
問題すら読めないのか^^
かりに出題の後段だけで考えても、憲法上人権制限が認められる理由を法律に求めちゃうあたりとか
勝手に“経済的自由権”に限っちゃうあたりとか未成年者が契約を取り消せることを
人権の制限の例としてあげちゃうところとか…

憲法のセンスゼロだね^^
今年も不合格だよ、君(笑)
406名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 14:36:38
>405
偉そうに講釈たれても、所詮「捨て問」だね、君(笑)
言っちゃ何だが、君の下品な講釈はもういらんわ

一生やってろハゲ
407名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 14:42:44
行政行為に違法の瑕疵がある場合、不服申し立てや取消訴訟を求めなくてもその効力が否定される場合が2つある。その2つの場合を40字程度で記述しなさい。
408名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 15:13:16
○か×か?
尊属に対する傷害致死罪の刑を、一般の傷害致死罪の法定刑よりも若干重くする刑法の規定は、
尊属なるがゆえ特別に尊属を保護するものであるため、不合理な差別であり違憲である。
409名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 15:36:46
>>403
>>404

>>394の問題全然ダメだね
410名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 15:40:26
>>407 重大明白な瑕疵
>>408 若干重くする程度であれば違憲ではないので×
411飛沫:2008/09/14(日) 15:44:53
>>408
×尊属殺について違憲とされた事を受け法改正がなされた。
それと同時に尊属への傷害致死についても改正がされたが、
こちらについては判例は判断を下していない。
412名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 15:48:56
>>406
反論できないからって涙目でこの捨てゼリフ(笑)
しかも捨て問とか意味不明^^
馬鹿丸だしの珍回答を晒したのは自分なのに出題者に八つ当たりかよ?
413名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 15:50:58
>>408
×
若干重く→OK
尊属殺の事件は「著しく重かった」ため違憲となった
414名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 15:58:25
>>412
まあスレも荒れるしそのへんにしといてやれよ。
確かに>>406は憲法を全然理解していないみたいだけど、そもそも憲法なんか全く理解してなくても受かる試験なんだし。
415名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 16:20:39
>>394
回答まだ??
416名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 16:38:03
私人の私生活上の行状は、例えその者が社会的影響力を有する場合であっても、
公共の利害に関する事実に当たらない。○か×か?また根拠判例を?
417名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 16:41:48
土地の所有者がその土地の上にある建物を譲り受けたが 所有権移転登記を経由しないまま土地に抵当権を設定した場合には その後に土地が競売されると 土地の競売人に対して 法定地上権の成立を主張することはできない。
418名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 16:44:54
>>394
1○ガソリンカー事件
2○
3○
4○?
5×?
419名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 16:47:34
>>417
×抵当権設定当時、「土地と建物が同一所有者」という要件は
登記名義を有しているか否かではなく、実質的に判断するから。
420名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 17:08:11
おーい誰か〜〜(>_<)

「選挙の公正を確保する目的で戸別訪問を禁止しても、時間的・場所的に限定されたものであれば、憲法21条に反しない」

これなぜ誤??
421名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 17:23:08
国Uの択一でした。
正解416
422名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 17:35:01
416?
423名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 17:44:50
国家賠償法の公の営造物の「設置又は管理の瑕疵」で客観説は分かるのですが、折衷説や主観説覚える必要ありますか?
424名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 18:41:56
>>405
横からアレすんのもアレだが

>1について言うと

問題は、前文がなくなっても憲法から平和的生存権の具体的権利性が読み取れるか否か、という話。
なので問題を読めてないのはお前。

>3について言うと

> 勝手に“経済的自由権”に限っちゃうあたりとか未成年者が契約を取り消せることを
> 人権の制限の例としてあげちゃうところとか…

民法の営業の自由の「制限」といえば、普通は親権者の許可がいるとかを挙げるのが普通。
未成年者が契約を取り消せるのは「権利」。
なので解釈を間違ってんのはお前。



これ以上何も言うことはない。
425名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 18:44:33
>>423
覚えておくにこしたことはないけど、
出るとしても比較論争になる。

比較論争は普通、議論の余地が大きいとこを狙われるけれども、
「設置又は管理の瑕疵」は通説が圧倒的に支持されてる。

俺の意見だと出ないわ。
426名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 18:47:55
>>421-422

416が正解なのか
俺は104だと思ったんだが
427名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 18:49:20
>>417
428名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 19:20:15
>>425
うん、俺も出ないと思うし折衷説と主観説訳ワカメだから飛ばす事にします、ありがとうございました。
429名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 20:07:25
≫420
時間的 場所的に限定しなくても戸別訪問禁止は違憲じゃないからじゃないか
430名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 20:52:01
>>420

つ憲法四十七条
431430:2008/09/14(日) 21:06:50
勘違い、スマソ。
432名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 21:14:11
>>424
糞馬鹿発見www
そんならなぜ1について
>なにより憲法の基本原則なので
とか言ってんのかなぁ?
憲法の基本原則は具体的人権なんですかぁ(笑)
珍説だ^^

2についても一体民法のどこに“未成年者は親権者の許可がないと営業できない”なんて書いてあるのかなぁ(笑)
あくまで未成年者は契約を取り消せるだけですが^^
そもそもどっちにしろ経済的自由権に限定してる点で大間違いだけど^^
433名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 21:20:01
>>405>>424>>432
頼むから消えてくれ
434名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 21:36:34
433
同意
435名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 21:38:17
>>433
俺も同意するわ。

突っ込みたくてノドのあたりまで来てるけど。
やむをえぬ。
436424:2008/09/14(日) 21:42:52
>>433-434
は?
俺は荒らしの間違いを糾してやっただけなんだが?
荒らしの自演か?
どっちにしてもウザイよ、お前ら。
お前らこそ消えるべき。
437424は俺ですが:2008/09/14(日) 21:51:28
↑だれあんた
438俺様こそが424:2008/09/14(日) 21:53:57
↑貴様は誰だ!

消えんかい!偽物どもは消えんかーい!!
439名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 21:55:16
>>436-437
どっちが本物でもいいから消えてくれ
あんたスレがあれる原因の1つになってることに気付けよ
440俺様こそが424:2008/09/14(日) 22:00:13
>>439
ワシこそが>>424じゃ!
なぜワシを無視する!
無礼千万ぢゃーいぃ!!
441名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 22:51:43
テキストに差し押さえ前の相殺は弁済期の前後に関係なく
相殺適状にあれば相殺できるとあるんですが
弁済期って相殺適状の1つですよね
誰かわかる方教えてください
442名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 22:57:24
>>424
前頭葉あたり血管切れてるじゃねーの
じゃなきゃメンヘルですか、君(笑)
いっそハルシオンでも喰って一生寝てろハゲ
もはや迷惑なだけ、ウゼーだけ
443名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 23:02:45
>>441
その通り。
だが反対債権を得た時に相殺を期待するのは当然だ。
差し押さえは非常に強力な力があるが、
時間の経過が反対債権を得た時の方が早ければ、
相殺の期待を優先させることができる。

その手の問題は差し押さえ時期と反対債権を得た時期の
違いを問う問題が多い。
444名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 23:10:32
早速の回答ありがとうございます。
そこで解らないのが相殺適状に弁済期が到来していることが
含まれるとすれば差し押さえ前に弁済期が到来していないと
いけないのかなって思うとその前後を問わずってところが
解らないんですよね
445名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 23:30:07
>>444
?その日本語がよく分からんな。

「相殺適状」の要件に「弁済期が到来していること」がある。
まずこれは鉄板でいい。

だからといって「相殺をする」のに「相殺適状」である必要まではない。
具体的によくある例は一方が「弁済期が到来していない」が、
「両者の合意」で相殺する、というのが想像しやすいかな。

つまり「相殺適状」でないからといって「相殺」ができない訳ではない。
446名無し検定1級さん:2008/09/14(日) 23:57:26
問題
土地区画整理事業の事業計画は取消訴訟の対象となる。○×
447名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:03:31
>>446
×
448名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:09:45
しかしなんでここの住人詳しいのに行書なの?
司法書士目指さないの?
449名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:11:57
ひつまぶし

てっぺん目指してるから
450名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:14:21
ロースクールの方ですか?
451名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:18:04
オレはしほーしゅーしゅーせーだ
452名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:20:22
ふーん、俺も明日から司法書士に入ろうと思ってるんだよ。
行書は時間あまった。
ほんとは民法からはじめたいけど、登記法からはじめるよー。
453名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:24:27
本当に大丈夫か
個人情報・通信関係の条文はちゃんと覚えたか
それと司法書士はやめとけ地獄がまってるぞ
454名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:26:53
>>444
受動債権の差し押さえ前に取得した自動債権であれば、
弁済期の先後を問わず相殺できる
って話のとこでしょ?

この場合でも実際に相殺できるのは自動債権の弁済期到来後ね
この場合の相殺できるってのは、
受動債権差し押さえの後に相殺しても
それを差し押さえ債権者に対抗できる、くらいの意味
(厳密に言えば対抗関係ではないけど)
455名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:27:42
>>453
いややる気あるしもう他にしたい仕事ないし
通信はやってないけどw個人情報はやったよ。
あと文章理解も空欄補助以外はできるようになった。
456名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:28:41
まあ法ってのは知れば知るほど穴があるもんだ
解釈でどうにでもなるからな
オレは不正解の選択肢でもオレが正しいと思っているものを選んでる
457446:2008/09/15(月) 00:29:03
解答
○ 
こんな問題も解からんヤシが行書かw
458名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:33:37
F1面白いよ
>>456
判る気がする
459446:2008/09/15(月) 00:35:16
>>456
じゃ〜試験を受けるなw
コノ、アウトローがw
460名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:35:53
>>457
判例新し杉だろw
461名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:37:20
446
なんか問題だして
あと少しで外でるから
462446:2008/09/15(月) 00:37:52
問題
土地区画整理事業の事業計画は取消訴訟の対象となる。○×


463名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:39:17
それ以外|´・ω・)
464名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:39:19
>>455
やる気があるなら無理にとめたりしないが
学生で時間があるならロー目指したほうがいいと思うよ
465446:2008/09/15(月) 00:39:49
問題
土地区画整理事業の事業計画は抗告訴訟の対象となる。○×


466名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:41:21
>>465
×
467名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:41:21
11月の本試験ではまだ×で通じるんじゃないか?
468名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:43:03
ごめん、やっぱ○
469名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:43:57
行政書士試験ってそういうのが出るのか?
なに? 分類?
つまんねえな
470名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:45:02
471446:2008/09/15(月) 00:45:21
下らん問題ばかりだから、一問だけ出してやる。

AはBに、金銭を融資を受けるに際して、Cを保証人とする契約をした。
しかし、当該金銭の融資を受ける契約は、Bの詐欺行為があった。
Cは、Bの詐欺を知っていて保証人となった場合、Aの債務と同一の目的
有する独立の債務を負担したものと推定される。○×
472446:2008/09/15(月) 00:47:47
>>467
通じるわけないだろw
473名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:48:43
試験をそんな直前に作るわけなかろー
474446:2008/09/15(月) 00:50:14
問題出せと言われ出したら誰も答えんのとは・・・

壮大に釣られたか・・・テラワロスw
475名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:50:48
×
債務者が未成年の場合をアレンジしてるな
476名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:51:03
エロ本、エロビデオの販売全面禁止は、例え青少年の健全な育成を害する事を防ぐのが目的であったてしても違法である
477446:2008/09/15(月) 00:53:24
正解
×
付従性により消滅
478名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:54:40
>>471
479名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:56:09
446は司書受験者だろ
そのネタは行書レベル超えてる
480446:2008/09/15(月) 00:58:42
>>479
行書レベルって何だよww

481名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 00:59:32
行政書士試験で6割を確保できるレベル
482名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 02:28:37
>>471
×と考える。
449条の反対解釈。原則通り主債務と法的運命を共にする(付従性)。
483名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 02:37:56
>>446>>462>>465
従来は×
理由@青写真論、A付随的効果論、B紛争の未成熟

しかし、つい最近判例変更?
問題文に付された具体的条件によるが、○の方に傾斜すべし。
484名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 03:40:58
すまん外でてた
つか外ぶっそうだね。
なんか頭悪そうなのがいきがってた。
485名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 10:21:09
次の文はある判決の一部である。(ア)〜(エ)に入る適切な語句を入れよ

条令が国の法令に違反するか否かば両者の対象事項と文言のみでなく、(ア)・(イ)・(ウ)・(エ)を比較しで両者の間に接触あるかどうかで決まる。
特定事項を規律する法令と条令が併存する場合も、別の(イ)で法令の(イ)と(エ)を阻害しない場合や、同一(イ)でも法令が地方の実情に応じて別段の規制を容認する(ア)であるときにば条令は法令に違反しない。
486名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 12:11:14
>>485
答えが順不同になるのはあんま1971
まさか判例の述べた順番じゃないとダメなんて問題出るわけないし
487名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 12:28:51
基礎確認問題。
債権者取消訴訟の被告は詐害行為をした債務者ではない。
488名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 14:08:22
誰か教えてくだちゃい(´・ω・`)

本人と共に無権代理人を相続した者がその後さらに本人を相続した場合、当該相続人は本人の資格で無権代理人行為の追認拒絶の余地が無く、本人自らが法律行為をしたのと同様の効果を生じる

↑は判例なんでしょうか??
489名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 14:31:41
>>485
答えは検索したから分かったけど、
語群は欲しかったな。
こんな判例で、丸暗記してなきゃ解けない問題ってのも何かな。
悪いが回答する気にもならない
490名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 14:35:16
>>488
これ何かの問題の解説かなんかかい??
問題自体や、判例の基礎となった事件を書いてもらわないと説明できないな
491名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 14:42:30
>>488
分かるから書けるけど、次書くときはもうちょっと情報くれ。

最判昭63.3.1
492名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 15:11:03
旧司崩れの者だけど、旧司択一合格者はせめて憲、民免除してほしいんだが、甘いか・・・
今更あれだけ苦労した憲民勉強する気起きないんだよな〜
493名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 15:16:44
>>488
その判例は批判も多いからな〜多分、試験には出ないぜ。
要はこうだ!!
「無権代理人が本人を単独相続すると、追認拒絶は信義則に反し許されない」 この原則は大丈夫だよね??
これを前提として、

「本人と共に無権代理人を相続した者」は、まず無権代理人を相続してる。
「その後さらに本人を相続した場合」って所で、無権代理人が本人を相続したって見解になってるんだわ。
上の原則に当てはまるから、追認拒絶の余地はないって判例らしい。

けど、相続人は何もしてないのに、追認拒絶できないなんてナンセンスって騒いでる学者も多いから、
問題には出ないと思うよ。
494名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 15:19:32
>>492
ちなみにどのくらいの期間勉強して、どのくらい期間勉強やめてるの??
そんな簡単に忘れちゃうの??

それほど勉強したなら、勉強しなくても余裕なんじゃないかと疑問に思ったから聞いてみた。
495名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 15:49:06
>>492
ホントに択一合格者なら憲民は無勉で大丈夫なハズ
496名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 19:38:14
真面目な質問です

抵当権設定による従物(何が従物に当たり何が従物に当たらないか?)は覚えておいた方がいいでしょうか?
497名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 19:40:58
>>394
基礎法学 回答
以下のうち、正しいものはいくつあるか。

1.刑法では類推解釈は罪刑法定主義に反するとして許されていないが
 拡張解釈は許される。
2.刑法において、類推解釈であっても、それが被告人に有利となるのであれば
 許される。
3.刑罰を定めた法に有効期限がある場合に、その有効期間中に違法行為を行えば
 有効期間の過ぎた後でも、当該行為を処罰することが許されるのが原則である。
4.罪刑法定主義の根拠は、三権分立に基づくものではなく、民主主義的要請と自由
 主義的要請から導かれるとするのが通説である。
5.判例法は、法の創造であるから、罪刑法定主義により判例を法源とすることは許
 されない。

1.○ 2.○ 3.× 原則として追求効はない 4.○ 5.○
498名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 19:42:46
>>496
細かくは不要だが、典型例(畳や石灯籠、立木など)くらいは押さえるべし。
499名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 19:50:52
基礎法学
以下のうち、正しいものはいくつあるか。

1.裁判員制度は、1審にのみ設けられる制度であって同事件にかかる
 控訴審では裁判員制度は採用されていない。
2.裁判員制度においては、アメリカにおける司法制度にならい事実認定
 に基づき有罪無罪を裁判員が判断し、量刑は裁判官が判断することとなる。
3.利息制限法によれば、元本10万円以下の場合は、金利を2割とすること
 もするされる。
4.法例2条により、民法に定めがないことは慣習にしたがうものとされてい
 る。
5.民事訴訟においては、人証よりも書証の方が証明力が高いとされる。
500名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 19:52:15
>>499訂正
3.利息制限法によれば、元本10万円以下の場合は、金利を2割とすること
 も許される。
501名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 20:03:29
商法
以下のうち正しいものはいくつあるか。

1.当事者の一方のみが商人の場合、相手方が商人でなくても商法が適用される。
2.問屋と委託者との間の法律関係は、商行為にかかる規定の他、委任及び代理
 に関する規定が準用される。
3.登記船舶は、抵当権の目的とすることができるが、質権の目的とすることは
 できない。
4.商号の譲渡は、営業の譲渡とともにする場合または営業を廃止する場合にのみ
 することができる。
5.ある商事債権が民法上の短期消滅時効の対象となる債権でもある場合、特別法
 である商法の消滅時効期間が適用される。
502名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 20:05:17
>>501訂正
1.ある取引において、当事者の一方のみが商人の場合、相手方が商人でなくても商法が適用される。
503名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 20:19:07
AはBに対し有する債権担保のために、B所有の甲地につき抵当権を設定して登記した。
第三者であるCは甲土地上の抵当権消滅させたいと考えている。
このときCはある要件を満たせばAに抵当権消滅請求が出来るが、その要件を40字程度で記述しなさい。


昨年の記述レベルで難しいかも
504名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 20:21:50
>第三者であるC

ワロタ
505名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 20:30:08
>>503
ただの第三者が第三取得者になれば(例外除いて)抵当権消滅請求できるけど
その問は何を聞きたいのかさっぱり分からない
506名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 20:39:20
>>505
問題をよくよく読め!
いいとこは突いてるけど
507名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 20:42:49
よく読んでるから言ってるんだ
抵当権消滅請求をするために取得するとかって
そもそもお笑い答案をどう40字にまとめろとw
508名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 20:48:14
関係ないけど、俺がCならAから債権譲渡を受けて
抵当権消してもらいますね
509名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 20:49:14
>>508
消してもらうじゃなく、抵当権を放棄します
全然違ってますね
510名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 20:53:10
>>507
本当に問題文読んだのか?何を聞きたいのかを冷静になってもう一度読め!
熱くなり過ぎてたら実務じゃあ全く通用しないぞ
511名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 20:55:33
面倒だから模範解答プリーズ
問題の設定に無理があると思いますよ
普通なら>>508のケースだから
512名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 21:06:57
>>511

しょうがね〜な〜
「第三取得者で、抵当権実行としての競売による差押え効力が発生する前までに請求する要件。」

民法382条参照

まぁかつて試験に出たことないから無理して覚えなくてもいいけどな
513名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 21:08:34
問題と答えが全然噛み合ってないな…
514名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 21:13:09
俺ならこう書く

CがBから抵当不動産を購入ないし、代物弁済で取得した第三取得者で、
かつ当該債権の保証人でないこと。

本当、どうでもいい問題
515名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 21:56:23
本当に訳分からないし意味ない問題。
出題者のレベルを疑う…つか、実務じゃトカって笑っちゃった(笑)あと≫394の回答間違ってないか?特に×としてるBは有効期間が過ぎても処罰できるのが原則なんだが…
516名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 22:00:38
あと判例も、法源となる余地はあるし…まあ、慣習法は法源となり得ないけどさ。
回答してる奴、出題者ではないよな?全然回答が間違ってるから
517名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 22:22:44
503は話の外として、捨て問レベルの問題やっても無駄なんじゃなかろうか
予備校が釣りで出しそうな問題ばかり
518名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 22:32:44
AはBに対し30万貸し、その担保としてBからパソコンを預かった。Aはパソコンを自宅で保管していたが、第三者Cに盗まれた。
Aはどのような手段でパソコンを取り戻すことができるか?40字程度で記述しなさい。なお盗まれてから1年経過してないものとする。
519名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 22:38:38
答えは占有回復の訴えだけど、契約無しに質権が成立するのか
大いに疑義のある設問だな
520名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 22:39:09
占有回収の訴えの問題か?確か2年間って言葉が
キーワードだった気がする。
合格して仕事忙しいから忘れたわ。
金払ってむつかしいことは法律家に頼んでるよ。
521名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 22:41:01
占有回復…?(笑)
522名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 22:42:34
占有回収の訴えが1年だから
523名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 22:44:20
一年だな。2年は・・・抵当権で出てくる。
524名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 22:44:51
しっかし40字記述みんな書けないよな
ここに書き込んでる奴らの実力ないのミエミエ
525名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 22:45:45
2年は盗難品を即時取得した人に対する返還
526名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 22:46:04
お前の実力がたかが知れてるのもミエミエw
527名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 22:46:49
問題がどうしようもないレベルだからな
確かに本試験も酷いけれど
528名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 22:58:44
Aの起こした交通事故によりBの5歳の娘Cが顔面を負傷し、医療によって除去しきれない重大な障害を残した場合、
Bはどのような場合であればAに慰謝料請求が出来るか。40字程度で記述しなさい。
529名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 23:02:04
判例そのまま問題にするのはやめなさい
露骨過ぎる
530名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 23:07:19
AはBから50万借りていたが、返済期日を過ぎていた。AはCを騙して50万騙取り、その50をBへの返済に充てた。
CがBに対し不当利得返還請求するためには「法律上の原因」がないという要件を満たさねばならないが、いかなる場合であれば「法律上の原因」がないものと認定されるか。
40字程度で記述しなさい。
531名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 23:19:28
AはBから1000万借りた後も、様々な金融会社から借り入れを重ね多額の債務を負っていた。
その後Aは自己所有の唯一の資産である甲土地をCに贈与し所有権移転登記した。
CがAの財産状況を知っていた場合、BはCに対して裁判上どのような請求ができるか。40字程度で記述しなさい。
532446:2008/09/15(月) 23:23:10
>>518
そんな問題出るかよw
Bを原告にしなければ問題の構成上ウンコ以下の問題になる。
俺なら普通に物権的返還請求行使する。こっちの方が手っ取り早いから。
不当利得や不法行為とか昨年の問題を意識しすぎwプゲラw

問題として昨年と同様にしたければ、和解、種類選択、監督責任の条文しか
出んよw
条文暗記なんて初歩的な作業で行書は困ってるのかよw
533446:2008/09/15(月) 23:26:04
詐害取消権の要件を書く問題なら出る。
裁判上とした瞬間にありえない問題。
問題出すなら、条文そのまんまを作成しろよw
過去問を論証してないのかよw
534名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 23:29:27
>>530-531
微妙に問題として成立しない要素を入れてるのは計算済み?
それなら釣りとして見事だ
535名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 23:31:53
ばか
536名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 23:34:06
>>531は詐害行為が成立してないよね…
537名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 23:34:50
バカ多過ぎ
538名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 23:36:50
判例もろくに知らずに問題作るのはいかがなものか…
それでは実務じゃ通用しないよ
539446:2008/09/15(月) 23:38:03
判例を実務ってw
オマイどんな実務してんだよwせめて先例と言えwプゲラ
540名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 23:38:19
>>530 
まず、本問は前提としてCの損失とBの利得との間に因果関係があるかが問題となる。
この点、Aが騙取金をBに対する債務の弁済に充てた場合、社会通念上、Cの金銭で
Bの利益を図ったと認められるだけの連結がある場合には因果関係を認めていい。

そこで、債権者たるBは債務者Aの債務の弁済として受領しているのであるから、
「法律上の原因」があるように思える。これをどう評価すべきか。
オレは次のように考える。

「Bに悪意又は重大な過失がある場合には法律上の原因があるとは認められず不当利得となる」(41字)
541名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 23:40:51
先例とかどうでもいい。
年収1000万余裕でこえてからモノ言えコラ、ボケ
542名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 23:40:57
甲土地の所有者Aば土地賃貸の代理権をBに授与した。ところがBは土地をCに売ってしまった。
AがBを追認してない場合Cはいかなる要件であればAに甲土地の引渡しを請求できるか。
40字程度で記述しなさい。
543名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 23:41:53
Bが善意だった場合、そもそも詐欺でCの贈与?が取り消せないのだから
どう足掻いても不当利得にならないと思いますが
544名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 23:45:21
失礼。
×取り消せない
○取消を対抗できない

ちょっとまずいミスw
545446:2008/09/15(月) 23:49:08
代物弁済として引渡し、
対抗要件を備えた結果主債務が消滅した場合、
債権者、債務者の両方の合意で否定して、
元来の債務を復活させることはできる。○×
546名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 23:49:35
抵当権設定登記後に抵当権目的物が賃貸された場合、賃借人はどのような要件であれば、抵当権者に対して賃借権の対抗ができるか。40字程度で記述しなさい。
547446:2008/09/15(月) 23:51:05
>>546
抵当権者の同意の登記を
548名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 23:51:46
549名無し検定1級さん:2008/09/15(月) 23:54:20
>>546
賃借人に優先する全抵当権者の同意の登記
550名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 00:00:01
AはBに対し500万贈与する契約し、Aは100万については履行完了した。その後Bは残り400万について履行を請求してきた。
Aはどのような場合、何をすることにより、いかなる範囲でBへの請求を拒むことができるか。40字程度で記述しなさい。
551名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 00:05:16
もう少し簡単な問題を出してください。
応用に走るのはやめてください。

行政不服審査法で不服申し立てができる処分をする場合の教示事項
とか
行政事件訴訟法で執行停止ができない場合
とか、基本でいきましょう。
552名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 00:06:35
>>549
いいとこ10点だな
字数全く足りないしキーワード1つ抜けてるし
553名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 00:06:46
>>550
ブラックボックスを増やし過ぎて問題が成立してない
554名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 00:07:57
>>551
前々から思っていた
なんか問題だしてるヤツっていちいち間違えそうなのばかりだして
自慢してるようにしか見えない
555名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 00:09:18
>>554
そんな大層なことじゃなくて、目の前の判例・条文をそのまま問題にしてるから
何が問題点なのか出題者本人が理解してない
556名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 00:13:21
いやちょっとまて
あきらかに行書で出ない問題だしてるのいるだろーが
557名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 00:16:52
>>530 答えだせよ!

558名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 00:16:55
446も条文引き写し問題出してる人も
どっちも行書試験レベルなんて無視してるよ
559名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 00:17:24
いや、単にみんな記述に対して難しい意識持ち過ぎて
間違えることにビクビクオドオドして書けないでいるんだよ
わかったら択一みたいに書くしな
560名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 00:17:36
561名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 00:23:12
>>550
書面による贈与の場合でも問題は成立するんかのう。
562名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 00:25:22
>>552
あってんじゃないの?俺は答えた本人じゃないぞ。
563名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 00:28:47
>>562
登記するのに抵当権に利害を持つ人(転抵当権者とか)の承諾が必要と
言いたいのだと思う。この辺既に司法書士試験の話だな
出題した本人は条文引き写しだから何も考えてないのだと思われる
564名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 00:43:48
>>551 答えあわせ
審査法の教示について
■不服申し立てできること、不服申し立てすべき行政庁
不服申し立て期間 をかっこよくつなげる。
訴訟法の執行停止できないtき
■公共の福祉に重大な影響のおそれ、本案について理由のないとき
をかっこよくつなげる。 
565562:2008/09/16(火) 00:58:15
>>563
俺が言いたいのは「同意の登記」という言葉に利害関係人の承諾は集約されているのでは?ということですよ。
566446:2008/09/16(火) 02:00:02
レックの予想模試買ってやってみたが、40問中34問
地方自治法全滅してもうたわw今度からALL3にしとくwプゲラ
567名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 03:56:36
>>546
賃借人と全ての登記を有する抵当権者の共同で
賃借権の抵当権に優先する同意の登記をなす。
568名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 04:04:42
去年から今年にかけての範囲で法律改正ないですよね?

行政手や不服が改正するのは来年の試験からですよね?
569名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 04:32:45
司法書士ベテふるぼっこw

日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。

『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』

そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。

ウィキペディア 行政書士 ノート
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB
570名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 07:31:05
民法勉強すればするほど深みにはまる
なんか数学的要素強いよね
571名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 07:45:19
同意←既登記の抵当権者の同意(民法)
承諾←既登記の抵当権についての利害関係人の承諾(不登法)
同意には承諾は含まれないよ。
ってか行政書士試験って不動産登記法の承諾うんぬnまで書く必要があるの?
572446:2008/09/16(火) 08:22:03
>>571
オマイ何言ってるんだよw?プゲラ
承諾は、不登法上の問題じゃないだろw
普通に地上権や抵当権でも承諾が必要だろw条文上でw

そっから、不登法に発展して承諾証明情報の添付だろw誤作動してるぞw
573571:2008/09/16(火) 08:27:56
gogogog誤作動してた。スマン。2項だな。
574名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 08:29:42
予備校講師は今年は親族の番で相続はでないと言っていた
大穴は養子だそう
575446:2008/09/16(火) 08:34:22
>今年は親族の番で相続はでない

プゲラw
民法が試験科目なんだろ?w
なんちゅう試験じゃwテラワロス
576名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 09:49:26
>>566
ALL3ってなに?
577名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 10:13:42
446さん。あなたはかなり詳しいですね!!
>>394の問題の回答教えて下さい。
俺は、○○○○×だと思うのですが、いかがでしょうか??
578名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 14:03:39
AはB所有の車を譲り受けることになり、その際甲車と乙車どちらを選んでもいいように選択権が付与された。
Aが選択権行使する前に甲車が滅失してしまった。このときAはいかなる要件のもとで甲車を選んで甲車相当額の損害賠償できるか。
40字程度で記述しなさい。
579名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 14:09:29
アホな質問でごめんなさい。
有益費って 賃貸借終了して 建物引き渡した後に請求できるの? それとも 建物引き渡しと同時履行になるのですか?
580名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 14:25:09
>>579
有益費債権が発生すればいつでもできるよ〜
むしろ支払う側の問題だね
581名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 14:26:55
>>578
Bがボコッた
582名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 14:34:17
>>394
これは全部×だろ?
でも正しいものはいくつあるか、って問いだから
いざ試験だと選択肢と相談するかなあ〜
012345なら6択だからチキンだと1つと解答するかなあ〜?
583名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 14:34:58
>>579
同時履行
>>580はおそらく必要費の間違い
584名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 14:42:36
必要費はただちにだけど、有益費は引き渡しと同時履行の関係に立たなくない?
敷金と明け渡しも同時履行にならないでしょ?
585名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 14:52:48
580です
あ〜ゴメ、まじ?
請求だけならいつでもよかったかと、、
あ〜〜いやいや、パスパス
586名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 15:02:16
一般知識から

健康保険に関して、政府管掌保険と組合管掌保険の保険料は同じである。
○×?
587名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 15:21:44
>>582
これ全部×??
来年組みおめでとさんだな
588名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 15:30:40
必要費は直ちに請求可能。

有益費はあくまで賃貸借終了後。基本的には同時履行の関係に立つ。
但し、有益費については価格が現存する場合に限るとか、裁判所は賃貸人の請求により償還に相当の期限を許与できる。
589名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 15:32:05
>>584
敷金と有益費をなぜ同じに考える??ww
言葉も字も意味も全く違うだろうが
590名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 15:36:28
>>586
運営主体が違うんだから保険料も違うんじゃないの??
591名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 15:40:21
>>578
問題作ってる奴、
お前知識ないだろ??
民410条から答えを引っ張ってこようとしてるのは分かるが、前提となっている部分に重大な誤りがあるのに気づかないか??
592名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 16:04:54
おーい誰か〜

最判昭55.1.11
の債権譲渡の同時到達時期だが

これ例えば債権者Aが債務者Bに1000万の金銭債権があってCとDに各々譲渡して確定日付通知が同日なら、
CとD両方が1000万の請求ができるけとになるが、
このCとDの対抗要件って何でしょうか??
593名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 16:08:59
じゃあ 賃貸借終了して 有益費が 償還されなかったら 建物明け渡さなくてもいんですかね?
588さん 答えて頂けると ありがたいす
594名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 16:12:25
>>592
確定日付通知だろ
つまり両方が具備することになる
Cに弁済した後にDが来てもさらに弁済しなければならない
涙目のAは求償に頼るしかない
595名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 16:13:32
>>589
同時履行ができるかできないかは明け渡しと敷金、明け渡しと有益費の価格で決まるって覚えてたから。
だって同時履行なのに物対物の価格が釣り合わないのは不平等でしょ?
敷金の判例はその価格が明け渡し>敷金って釣り合わないからって理由だよね?
まぁ有益費が同時履行の関係に立つことについては勉強になりました、ありがとう
596名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 16:17:48
建物系で同時履行は一切ない!
建物買取の留置もあくまで反射だと判例はいっている
動産は、  ど、どうだっけ?
597名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 16:24:44
この際、誰か有益費が同時履行の関係に立つか立たないか判例でも引用して証明しようぜ
俺は今予備校だから無理です…
598名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 16:38:49
>>594

サンクス
涙目のA→これ涙目のBでは??
599名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 16:42:03
>>590 正解
健保組合ごとに徴収額、労使折半額が違う。
社労士試験ではないけど、出ないとも限らないから
600名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 16:43:53
>>598
あ、スマン
601584:2008/09/16(火) 17:09:48
>>596
建物買取請求権と建物明け渡し請求権は同時履行の関係に立つよ

判例の理由は反射的利益?かもしれないが、結論は立つことになってるけど
602名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 17:32:09
>>596
何を根拠に建物系では一切ないとか言ってるの??ww
例 633条 報酬は引渡しと同時に支払う。
533条 建物の売買契約で同時履行ないとか言うわけか????
頭大丈夫か??
603名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 17:37:14
>>596に突っ込んでくれるやつがいてよかったよ。

2ちゃんで質問しても、必ずしも2ちゃんの解答が正しいわけじゃないんだから自宅PCあるなら自分で調べるのも勉強だと思うけど
604名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 17:40:52
>>603
確かにその通りだね
605名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 17:44:29
>>593
まず、お前は賃貸借終了という民法条文の意味を勘違いしている。
賃貸借は明渡が完了して始めて終了するのだよ??
有益費の同時履行ってのは、明渡が完了してその後で請求された時の同時履行だ。
但し、裁判所は賃貸人の請求により償還に相当の期限を許与できる。って文言があるのも忘れるなよ。
606名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 17:56:30
>>592
各譲受人が債務者に請求することができ、債務者はいずれか一方の譲受人に弁済すれば足りる(最判昭55.1.11
この判例を読めば、CとDの対抗要件は五分=どちらも、どちらにも優先しないって読めないか??
607飛沫:2008/09/16(火) 17:57:58
>605
無茶苦茶じゃない?
617条読もう。
608605:2008/09/16(火) 18:01:50
みなさんゴメン。俺がおかしい。

有益費は同時履行とはならないよね。
すまない。
誰かうまいこと解説してくれ!!!
「608条2項の賃貸借終了時に償還をしなければならない」の意味や判例を。
609名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 18:02:47
>>607
うん。ゴメン。
自分でもめちゃくちゃだと思ったwww
610446:2008/09/16(火) 18:21:17
ちょwwwwwwwwオマイラw
プゲラwww
留置権と同時履行の違いも解からんヤシがおりすぎw

>>576
肢を3に全部するってことだwwテラワロス
611飛沫:2008/09/16(火) 18:21:49
必要費については608Tで同時履行の関係に立ち
有益費については裁判所の判断で同関係に立つとは限らない。
ぐらいなんですかね。

同時履行とは別に留置権の要件は必要費、有益費のどちらでも
満たすらしいので、大判昭14.4.28 大判昭10.5.13
608Uの裁判所の裁量で同時履行関係に立たないとされても
意味が無いような気がした。

ということで俺にもよく分からない。
612584:2008/09/16(火) 18:49:49
>>606
その判例はたしか二重譲渡関係ような感じになって、債務者はどっちに弁済しても弁済の効力を両債権者に対抗できて、(つまり債務者が弁済した方が勝ち)

その後で余談的な話で債権者同士が話合って折半するなり求償しましたって話じゃなかったっけ?

613名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 18:57:53
費用償還義務は、賃貸借契約における、賃貸人の義務の一つ。

賃貸人は契約の存続中目的物を使用・収益に適するようにしておく義務を負う(601条)。
使用貸借の貸主と違って賃貸借の賃貸人がこのような義務を負うのは、賃貸借が有償契約だから。

この有償契約の特質にかんがみ、賃貸人は、賃借人の支出した費用の償還義務を負う。
前記601条の義務を、賃借人が代わりに果たしたから、賃貸人にその弁償を請求できると考えると分かりやすい。
ただし、この費用償還義務は、費用の種類に応じてその範囲を異にし、また事情によって償還の時期を異にする(608条)。
具体的には、必要費は、支出時直ちに請求できる(608条1項)。
有益費は、賃貸借終了時まで待って、その価格増加が現存する場合に限り、賃貸人の選択に従い、
支出金額または増加額を償還させることができる(608条2項・196条2項)。

注意すべきは、費用の償還をめぐる関係は、占有者が費用を支出した時にもほぼ同じ状況になること。
これについて民法は、賃貸借においても、占有の規定を準用している(同条同項)。

他方、借地借家法は、借地権(地上権または土地賃借権(同法2条1号参照))の強化を図り、
借地権者及び第三者による建物買取請求権を認める(同法13条、14条)。
また、建物の賃借人には、造作買取請求権を認めている(同法33条)。

なお、建物の賃貸借において、これらの義務を賃貸人が果たさない場合に、
賃借人側に留置権(295条)が発生するか否かは、以下のようにまとめられる。
<留置権が発生するもの>
・必要費償還請求権(大判昭14.4.28)
・有益費償還請求権(大判昭10.5.13)
何故なら、建物に関して発生した債権だから。
<留置権が発生しないもの>
・借地権者及び第三者による建物買取請求権
何故なら、買取請求権が行使されると、家屋の所有権はそれと同時に土地賃貸人に当然に移転するから(最判昭30.4.5参照)。
・造作買取請求権(最判昭29.1.14)
何故なら、造作に関して生じた債権で、建物に関して生じた債権ではないから。
614446:2008/09/16(火) 19:46:31
>>577
○○○○×

説明するのめんどい
615名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 19:49:56
債権譲渡って過去に行書で出たことあったっけ?
なかったような・・・
616446:2008/09/16(火) 19:50:05
貸金債権の弁済と債権証書の返還は同時履行の関係に立つ
○×
617名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 19:52:38
>>616
×受取証書。債権証書は履歴として残しておくことができる。
618446:2008/09/16(火) 19:54:04
>>617
君は合格間違いない。
早く巣に一緒に戻ろうwテラワロス
619名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 20:31:01
>>592
言ってる意味が分からんが、CもDも確定日付付きの内容証明送って
同時についたから両方とも同じ対抗要件を持ち、かつ、双方とも相手の
買った債権を否定することができない
620584:2008/09/16(火) 21:10:45
やっと帰宅でPCからカキコ

まず留置件と同時履行の抗弁権がごっちゃになってると思うけど
留置権の重要判例
損害賠償請求権×
必要費×
有益費=悪意有過失の占有者に対しては、民法295条2項を適用し、留置権の主張を否定する
(大半大10.12.23)

んで同時履行の抗弁権の重要判例
・認められるもの
解除による現状回復
契約が無効または取り消された場合の当事者相互の変換義務
受取証書の交付と弁済
建物買取請求権と建物(と敷地も)の明渡し

・認められないもの
弁済>担保権消滅手続き
弁済>債権証書の返還
造作買取請求権(借地借家法33条)≠建物の明渡し
建物の明渡>敷金返還請求

有益費については留置権で出るっぽいけど、同時履行ではでないと思って気にしないほうがいいかもしれん
621名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 21:16:48
>>620
一部間違ってる気がするけど、ツッコミは後の人に任せた
622名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 21:26:59
あと債権譲渡のついてだけど、A債権者、B債務者、C及びDを譲受人とすると

まずパターン1
確定日付ありD>確定日付なしC

次にパターン2
両方とも確定日付のある通知の場合、債務者への「到達」の日付の先後で決まるから
※確定日付の先後は気にしないで

最後に、パターン3
パターン2の場合でBの下に同時に証書が届いた場合(Bは、CにもDにも弁済していない)
(判例)両者の優劣はなく、各譲受人は、債務者に対して、債権全額の弁済を請求できると解している。したがってBは、CDいずれに弁済してもよい(いずれかに弁済すれば、債務は消滅する)

○○C講師は、両方は×、払われていない側は求償できる。だそうです。

みんな試験がんばろうぜ!!!

623名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 21:29:34
>>620は実は某予備校のテキスト抜粋なのだが、間違ってるところあったら是非指摘お願いします
なんか舌足らずなあまり誤解を招いてしまってるかもしれない・・・

624名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 21:31:40
取り敢えず担保権消滅手続きって意味不明だな
弁済は抵当権消滅の登記原因になるよ
625名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 21:33:03
×抵当権消滅
○抵当権抹消

失礼しました。
626446:2008/09/16(火) 21:36:25
地方自治過去問ぐらいはしとくかw
627584:2008/09/16(火) 21:37:59
> 弁済>担保権消滅手続き
実は書いてて思ったんだけど、ここは言葉おかしいいよね・・・
抵当権抹消手続き請求のことかな?
先に抵当権抹消しちゃったら弁済されないって可能性あって抵当権設定者?が不利になるとかならないとか聞いたことあるな
628名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 21:41:49
損害賠償請求権×    ←これ何か前提条件付きだと思われる。
                 この表記だけでは意味不明
必要費×  ←当然○
629名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 21:48:56
>損害賠償請求権×    ←これ何か前提条件付きだと思われる。
>                 この表記だけでは意味不明

六法引いて意味分かった。
自分で確認して、ちゃんと補っておく必要あると思う>>>627
630446:2008/09/16(火) 21:49:07
>>627
普通に判例問題
判例で比べればよし
>>628
けんれんせい
それぐらい汲んでやるべしwプゲラ
631名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 21:57:11
あーなるほどね。弁済と抵当権抹消は弁済が先履行に決まってるだろ、
なんて判例がわざわざあるとは思わなかったよ

>>630
ていうか、牽連性が主で
損害賠償請求権絡みだから留置権無しじゃおかしいでしょ
632584:2008/09/16(火) 22:03:08
>>628さんのためにもうちょい掘り下げて調べてみました
書いてて自分も覚えられたらいいんだけどなぁ〜w

留置権の判例(損害賠償編)
Aは、Bに自己所有の土地を引き渡したが、それをCにも売却し登記をCに移した。この場合、Bは、Aに対して債務不履行に基づく損害賠償請求権を有するに至るが、これを被担保債権として、Cの土地明け渡し請求に対して、留置権を行使できるか
→行使できない(最判昭43.11.21)

留置権判例(損害賠償編2)
Aが、Bに対して、C所有の土地を売却して引き渡したが、同売買を認めない土地所有者CはBに対して土地の明渡しを請求した。このとき、Bは、Aに対して損害賠償請求権を有するにいたるが、これを被担保債権として、Cの土地明け渡し請求に対して、留置権を行使できるか
→行使できない(最判昭51.6.17)

必要費について
借地人の建てた建物の借家人が必要費を出した場合、借地契約終了後、敷地について留置権は成立するか?
→必要費償還請求権は、建物について生じた債権であり、土地について生じた債権でないからである。

判例がたくさんあって要するにケースバイケースなわけだけど、成立要件を覚えて当てはめればいけるらしい。
とくに、「その物に関して生じた債権を有すること(牽連性)」、成立時点で「債務者=所有者」の関係が重要らしい


633名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 22:06:06
未成年者が法律行為をするには、原則として法定代理人の許可が必要である。
○か×か
634名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 22:10:31
×原則、無効
635名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 22:10:35
基本いきましょう。
Q1:民法177条の第三者とは。判例の趣旨で。
Q2:民法715条で使用者が責任を負わなくてもいいときとは。
Q3:民法の工作物責任で、占有者ではなく
所有者が責任を負う場合とはどんな場合なのか。

Q1:テキストや判例からひっぱってください。
出るかくりつ低いですがわからないとダメだそうです。
Q2/3:条文そのまま言えたら20点。
イミは理解していても表現がよくないと5点
とのことです。先生が言っていました。

さあ、ちょっと画面を見て1分くらい、考えてみましょう。
636名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 22:10:52
国家一種の民法は行書試験対策としてはやりすぎだったな…
今から やろーと思ってる人は止めよーね

て やらねーか…
637名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 22:12:12
国一はやめておけ
国二で十分。国税でも行書より難しい
638633:2008/09/16(火) 22:13:31
問題かえるわ。上のは○。

子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
○か×か
639名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 22:13:52
達見民法おぬぬめよ
640名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 22:16:00
○で良いと思うけど、あんまりスジのいい問題じゃないね
641名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 22:17:59
ごめん×で良いと思うけど、(以下同文)

以下同文の方に気をとられて問題文忘れしまってた…
642名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 22:21:57
>>633の答え
○5条1項そのまんま

>>638の答え
○823条1項そのまんま

↑上の方でこの条文を知らないやつがいたからな

その他、親権者の財産管理(824条)も、憲法上違憲とならない。
643446:2008/09/16(火) 22:32:41
>>642
ちょっとオマイラほんまに大丈夫か?w
許可でなく同意・・・
取消し行為を原則無効って・・・言うヤシもいるし・・・
行書受験生ってこんなもんなんか?釣りだよなw
644名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 22:35:25
許可で合ってるよ
645446:2008/09/16(火) 22:37:10
>>644
その六法捨てろwプゲラ
5条1項に許可とあるわけないw
646名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 22:37:29
許可は6条ですね
647名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 22:41:01
延々と条文そのまま問題やってる人は
どうも条文の意味を理解せずに出してる気がするんだが
648名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 22:41:20
〉〉645
俺出題主じゃねーよ
解説が間違ってるって指摘ね ^^;
649446:2008/09/16(火) 22:41:50
>>646
633 :名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 22:06:06
未成年者が法律行為をするには、原則として法定代理人の許可が必要である。
○か×か
642 :名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 22:21:57
>>633の答え
○5条1項そのまんま
650名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 23:00:37
国1は人事院が大学教授に委託してるらしいぞ
651名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 23:28:57
抵当権抹消手続請求権 そんなの無いだろーが(笑)
抹消するには弁済しましたって抵当権者からの証書が必要で、逆に言えば、その証書があれば抵当権設定者が単独で抹消登記ができる訳だし
652名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 23:33:13
あほ!マジで許可とか書いてあるなら、その本捨てろ!(笑)
653名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 23:34:07
>その証書があれば抵当権設定者が単独で抹消登記ができる訳だし

おいおい
654名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 23:41:26
>>446はいい加減揚げ足ばっか取ってないで自分で問題でも出したらどうでしょうか?
655名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 23:48:25
ところでおまえらなんで不登法の話しようとしてるの?

後、請求「権」があるとは誰も言ってなくない?
なにが目的か分からんがとりあえず落ち着けよ
656名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 23:53:24
177条が削除されない限り登記を無視できないのはどうしようもない
657名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 00:11:27
○×問題。ちょこっと応用。でもやさしい問題にまぎれてそうなもの。

Q1:行政手続法の不利益処分で許認可の取り消しに、撤回は含まれる。

Q2−1:国会は、天皇が招集する。
Q2−2:臨時会は、天皇が招集する。
Q2−3:参議院の緊急集会は、天皇が招集する。

Q3−1:常会は、150日間である。
Q3−2:特別会は、常会と合わせて招集できる。

Q4−1:衆議院が解散後40日以内に総選挙、30日以内に特別会を招集する。
Q4−2:衆議院の任期満了総選挙後、30日以内に特別会を招集する。
Q4−3:参議院の通常選挙後、任期開始前30日以内に特別会を招集する。

余裕だという人、コメください。(テキスト六法抜きで)
658名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 00:18:23
憲法・統治とかコメントする気もおきないでしょ
それこそ六法みれば答えそのものが出てるただのクイズだからね
659名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 00:28:45
民法541条の契約の解除
1■履行遅滞後に催告したが履行の意思がない者に対しすぐに解除できる。
2■履行遅滞後に履行不能になった場合催告なしで解除できる。
3■履行期間内に履行の意思がないことを言った者に対し催告なしで解除できる。
4■履行遅滞後に履行の意思がないことを言った者に対し催告なしで解除できる。
660名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 00:31:02
マジスレ

民法468条「異議をとどめない承諾」ってなんのことかわかります??
661642:2008/09/17(水) 00:35:59
おお、許可と同意間違えたか。すまん。

さすがにそんな条文ねえよとか言う奴はいなかったか。
662名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 00:37:53
>>660
債務を履行しろと言われたとき、なにも反論せず受け入れる形での承諾
663名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 00:57:00
許可はやっぱり釣りだったか!
けど、マジで許可とか言ってる奴いたよな?たっけんレベルかww
664名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 00:58:39
>>635
Q1:民法177条の第三者とは。判例の趣旨で。
当事者もしくは包括承継人以外の第三者で、登記のけんけつを主張するにつき、正当の利益を有するもの。

Q2:民法715条で使用者が責任を負わなくてもいいときとは。
使用者が被用者の選任監督をするにつき過失がなかったとき。

Q3:民法の工作物責任で、占有者ではなく
所有者が責任を負う場合とはどんな場合なのか。
工作物の設置管理に当たり相当な費用を支出していた場合。
665名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 01:09:22
gyo-syo受験生ですが
同意でいいと思うのですが許可でなく同意と
はっきり分かる人は相当勉強を深くやっている人と思う。
反省して見習います。用語は正しく使います。
行政法は用語で「許可や認可や特許」をはっきり区別するが
民法は勉強不足か…
666名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 02:36:00
悪いけど許可、同意、承認とかそこらへんを意地汚く変えてくるのは宅検の試験であって書士の試験の対策では区別できなくてもまったく問題ないよ

ただ解答者が5条と6条を勘違いしてたのを、挙げ足取って自己満し、優越感に浸りたいだけ。 
鬼の首取ったようにそこまで騒ぎたてるほどでもない
ほんと呷り入れてるやつが必ず受験落ちるように今呪いかけとくわ、本当性格悪いよ
667446:2008/09/17(水) 03:32:12
>>666
さすが行書w
同意と許可の法律行為の意味の違いもろくに解かってないんだなw

このスレの意味がなくなるってことすら解かってないようだw

問題
未成年者が婚姻すれば、成年擬制により、成年とみなされる。○×
668446:2008/09/17(水) 03:33:56
解答
×
民法上のみ成年者とみなされるだけであって、成年者として全てがみなされるわけではない。

まぁこれでも文句はないだろうなwテラワロス
669名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 03:42:38
行政書士って3ヶ月で合格できると聞きましたが本当でしょうか?
本当なら来年の春ぐらいからやってみようと思うのですが・・・
ちなみに行政書士の資格を取れたら独立開業して年収はどれぐらい行きますか?
670名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 04:39:06
>>667
もちろん私自身は理解していますが、試験では許可と同意区別する聞かれないと言っているだけですがそれに対してまだなにか?

あなた少し態度とか気をつけた方がいいですよ?もし仮に今年試験に合格したとしも、その性格では顧客も掴めず開業してから苦しみますよ
671名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 04:40:41
>>667
もちろん私自身は理解していますが、試験では許可と同意を区別するような意地汚い問題は聞かれないと言っているだけですがそれに対してまだなにか?

あなた少し態度とか気をつけた方がいいですよ?もし仮に今年試験に合格したとしも、その性格では顧客も掴めず開業してから苦しみますよ
672446:2008/09/17(水) 04:43:54
>>670
説明してみろw
>顧客も掴めず開業してから苦しみますよ
するわけ無いだろwwwテラワロスwバカス

まぁとりあえず説明してみろw
673名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 05:02:24
あなたが出題された>>667の問題も「民法上」と表記しておかないと二通りの解答例が生まれてもおかしくないのでは?

それとも地方自治法の選挙権か何かで自分が間違えた亜肢を得意気に披露してる稚拙な性格なだけなのかしら
674名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 05:03:46
>>667
素直に読めば○なんだけどね。民法からの出題だし。
675名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 05:07:07
>>667
もちろん私自身は理解していますが、試験では許可と同意を区別するような意地汚い問題は聞かれないと言っているだけですがそれに対してまだなにか?

あなた少し態度とか気をつけた方がいいですよ?もし仮に今年試験に合格したとしも、その性格では顧客も掴めず開業してから苦しみますよ
676名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 05:07:47
>>667
もちろん私自身は理解していますが、試験では許可と同意を区別するような意地汚い問題は聞かれないと言っているだけですがそれに対してまだなにか?

あなた少し態度とか気をつけた方がいいですよ?もし仮に今年試験に合格したとしも、その性格では顧客も掴めず開業してから苦しみますよ
677名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 05:08:07
ニュアンスで多少違いはありましが、許可は主に禁止された権利の解除などに使う単語ですよね?

同意はよく分かりませんが、他人の意見に賛成することでしょうか?

よろしければ同意を法律的な意味を私に教えていただけないでしょうか?
勉強不足なもので
678446:2008/09/17(水) 05:09:07
>>673
民法の話しているのに民法上のと注釈しなければ解答が出せないんか。
君の底が知れる。
じゃぁ民法上のね。宜しくお願いします。wバカス
679名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 05:09:17
>>677それで○
680名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 05:15:10
許可は権力者が与えるもの、同意は他人から得るもの程度の簡単な区別以外では何か行政書士程度の試験で支障でもありますか?

確かに多肢選択問題では出題されるかもしれませんね。
そのためにも許可と同意の明確な違いの模範解答お願いします。  
このスレのためにも
681名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 05:21:44
>>678
てっきりこういった問題の対策かと思いましたが、単に民法の未成年者、婚姻あたりの話にしてはかえって他の方々を混乱させ兼ねない問題の出し方だと思いますけど。 

例 日本国民であり、当該区域に3ヶ月以上引き続き住所を有していても、未成年者及び成年後見人は、投票することができない?
682名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 05:28:42
>するわけ無いだろwwwテラワロスwバカス
>じゃぁ民法上のね。宜しくお願いします。wバカス

あなたも努力して勉強して国家資格に臨むんですからいい歳した大人が語尾に草生やしたりとか大人気ないのでやめた方がよろしいかと
683名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 05:35:49
>するわけ無いだろwwwテラワロスwバカス
>じゃぁ民法上のね。宜しくお願いします。wバカス
684名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 05:36:33
678 名前:446 :2008/09/17(水) 05:09:07
>>673
民法の話しているのに民法上のと注釈しなければ解答が出せないんか。
君の底が知れる。
じゃぁ民法上のね。宜しくお願いします。wバカス
685名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 05:38:22

678 名前:446 :2008/09/17(水) 05:09:07
>>673
民法の話しているのに民法上のと注釈しなければ解答が出せないんか。
君の底が知れる。
じゃぁ民法上のね。宜しくお願いします。wバカス
686名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 08:13:36
女性専用車両は違憲である。
○か×か。
687名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 08:56:27
平成16問4の南九州税理士会事件は難問でしょうか?何度設問読んでも意味解りません。
この問題を解くカギになるポイントはありますか?
688名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 09:04:45
判例読ませるやつだっけ?
確か判例の趣旨が分かってれば難なく解ける問題だったような?
689名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 10:37:23
記述苦手な人多いな
ほとんどまともな解答できないし
本試験どうするんだ?
690名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 11:51:42
留置権は優先弁済が認められているか?理由と共に40字程度で記述しなさい。
691名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 12:23:35
まあまあ、おちついて、憲法でもやりましょうよ。
簡単なやつ。
>>657
出題者だけど、今時期は民法や行政法で忙しいと思うが
憲法のちょっとした落とし穴もあるから注意しよう。
確かに、すべて六法に載ってます。
じゃあ、こたえ合わせ。

Q1:行政手続法の不利益処分で許認可の取り消しに、撤回は含まれる。
A:含む。取り消しも撤回もこうがく上のものなので。

Q2−1:国会は、天皇が招集する。○
Q2−2:臨時会は、天皇が招集する。○
Q2−3:参議院の緊急集会は、天皇が招集する。×

Q3−1:常会は、150日間である。 ○
Q3−2:特別会は、常会と合わせて招集できる。○

Q4−1:衆議院が解散後40日以内に総選挙、30日以内に特別会を招集する。○
Q4−2:衆議院の任期満了総選挙後、30日以内に特別会を招集する。 ×臨時会
Q4−3:参議院の通常選挙後、任期開始前30日以内に特別会を招集する。 ×臨時会

>>687
ぜいりし会は「強制加入団体」。
政治献金イヤな人も強制。

>>689
記述苦手なら、なおさら用語に注意しましょう。

これからも、応用問題でもめたりしてたら、簡単な問題を出して
流れをぶち壊すのでよろしく。
692名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 12:26:12
>>690
ない。法律で認められてないから。

法定担保物権で、当の民法に理由なんて書いてないのだから
学説や立法当時の政府答弁を根拠に問題作るのはおかしい
693名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 13:55:53
学者が作成するんだから複雑な記述でてもおかしくはないよ
まぁ今年はどこの予備校も択一が難しくなって記述はやさしめになる予想してるが
694名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 14:30:35
>>691
君もちょっとした、ちょっとした落とし穴に注意しようか。
国会は「召集」
地方議会が「招集」
字や言葉は正確に書こうな
695名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 14:37:58
>>694
ありがとうございます。学問に王道なし、地道に勉強するのみです。
696名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 14:44:13
>>680
過去問で法定代理人の許可が必要?って問題で回答はもちろん×
解説で許可ではなく、同意だよってもんだった。
それに、言葉の意味はともかく、条文に書いてある字は正確に記憶して何が悪いの??
私は前から「446」さんの書いてあることは適格だし、納得いく説明ばかりでしたよ。
確かに言葉は悪いが、現実的にあってるし。
だいたいいきなり出てきて、流れぶったぎるような真似すんなよな。
あなたは実務がどうこう言うより、合格できないから安心しなさい。ww
697名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 14:46:35
>>670
「試験では許可と同意区別する聞かれないと言っている」
お前は中国人かよ!?www
日本語で頼む
698名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 14:48:14
>>667の問題は国1民で似たようなのでたな。
奥が深い問題だね。
699名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 15:42:43
>>696-698
さすがに自演だよな?www
てかなんでこの板ってIDないの?

700696:2008/09/17(水) 16:23:42
自演じゃねーから。俺はマジで446は、言葉は悪いがいいとこ突いているといつも関心してるんだ。


つか、これ質問。
行政手続法28条
(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)

第二十八条
1 第十三条第一項第一号ハに該当する不利益処分に係る聴聞において第十五条第一項の通知があった場合におけるこの節の規定の適用については、
名あて人である法人の役員、名あて人の業務に従事する者又は名あて人の会員である者(当該処分において解任し又は除名すべきこととされている者に限る。)は、
同項の通知を受けた者とみなす。

2 前項の不利益処分のうち名あて人である法人の役員又は名あて人の業務に従事する者
(以下この項において「役員等」という。)の解任を命ずるものに係る聴聞が行われた場合においては、
当該処分にその名あて人が従わないことを理由として法令の規定によりされる当該役員等を解任する不利益処分については、
第十三条第一項の規定にかかわらず、行政庁は、当該役員等について聴聞を行うことを要しない。

って、どういう意味??
何度読んでもイマイチ意味が分からないので、分かる方具体的に優しく教えて下さい。


701名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 16:24:23
【LEC村田】行政書士講師を切る!【讃えるスレ】2
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1221634428/
702名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 16:51:19
667 名前:446[] 投稿日:2008/09/17(水) 03:32:12
問題
未成年者が婚姻すれば、成年擬制により、成年とみなされる。○×

668 名前:446[] 投稿日:2008/09/17(水) 03:33:56
解答
×
民法上のみ成年者とみなされるだけであって、成年者として全てがみなされるわけではない。


それ以前にこいつは日本語がおかしい
703名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 16:57:15
成年擬制により、成年とみなされるはおかしいよね。

頭痛で頭痛いって言ってるのと同じだな
704名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 17:01:00
まず、名あて人は法人。よって、区切りを「名あて人である法人」の役員
とします。
1について
○役員が悪いことをしたのでクビにしたい。
○【法人】を名あて人として聴聞の通知をする。
このとき、役員は通知を受けたものとみなされる。

2について
○聴聞ののち、役員の解任を【命ずる】処分が下る。
○それでも法人が従わないとき、法令の規定に従い
【行政庁】が、その役員を解任する。
○【解任を命ずる】不利益処分の聴聞を法人に対して行っているので
【法令の規定に従い行政庁がその役員を解任する】不利益処分の
際にさらなる聴聞はしない。

以上、テキストと先生のしゃべっていたのをメモから。
先生が言ってたんだけど、要は聴聞のときに
解任される役員は参加すべきなんだって。
行政庁も参加してほしいと思ってるんだって。
イメージわきにくいので雰囲気で理解してくれって言ってたよ。
705名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 18:05:36
>>704
ありがとうございます。
モヤモヤ消えました
706584:2008/09/17(水) 19:24:35
行手28条とかはじめて見たんだけどw

今予備校で会社法のテスト中です
707446:2008/09/17(水) 19:25:27
>>702
>>703
こんな問題でもいいのかよ?と例題にして出したまで。テラ
問題としては出していない。だから直ぐに解答出しただろw
>>699
自演?wバカスw
そんな暇な事するかよwテラワロス
708名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 19:27:40
頭痛で頭痛いとかウケるわw
雷が落雷した、みたいなノリだなw
道明寺司様といっしょだなw
花より男子の見すぎじゃないのか
709名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 19:29:46
>>707
お前がこの中で一番wバカスw & wテラワロス
710名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 19:31:33
なんだなんだ?いいぞ。もっとやれw
711名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 19:33:08

707 名前:446 :2008/09/17(水) 19:25:27
>>702
>>703
こんな問題でもいいのかよ?と例題にして出したまで。テラ
問題としては出していない。だから直ぐに解答出しただろw
>>699
自演?wバカスw
そんな暇な事するかよwテラワロス

この内容は見ているこちらが恥ずかしい。
712名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 19:39:49
むむ。荒れておりますな。
713名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 19:41:58
甲は、その所有する不動産を乙に売り渡し、乙は、さらにこれを
丙に転売したが、その不動産の所有権の登記名義は依然として甲
にある。この場合に関して、乙は、同一の不動産を丁にも転売し
たところ、その後、甲と丙は、乙の同意を得ないで、直接甲から
丙に所有権移転登記をした。この場合、丁は丙に対し、自己が所
有権を有することを主張することができる
714名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 19:47:51
相殺について。
不法行為において、その不法行為を行った側からの
相手側の損害賠償請求の債権への相殺は認められないが、
その趣旨を端的に述べよ。
問題の出し方が悪かったかもw
715584:2008/09/17(水) 19:51:30
なんかしょこたんの真似してるやつややこしいから酉つけてw

716446:2008/09/17(水) 19:56:43
正当なことを言って反証が貶しかよw馬鹿すぎるw
噂通りのヤシが多いw
やっぱアフォはアフォかwもうちょっとちゃんと勉強しなさいよwテラバカス
行書は、卵が行書に影響しているのが良く解かった。じゃぁなw
もうこね〜よw
717名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 20:09:42
713
×できない
718名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 20:52:03
きちんと被害者を救済する必要あるから☆
つか、テラワロスさん!馬鹿は気にしないで来てくれ!前からこのスレ見てるがあんたが一番知識ある。
719名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 21:08:36
いや、気にせず来てくれよホント
うちらが低レヴェルだから悪いんだし
第一、同意と許可と言われてハッとしたし。
ダメなのは、ヒボウチュウショウだけで答えや意見を言わない
のだから。ほかの板のように氏ねとか。

しかし、勉強し終わった後は漢字見たくないね。目が痛いよ。
ひらがなだけの本とか、絵だけの本を見たくなる。
720名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 21:11:31

716 名前:446 :2008/09/17(水) 19:56:43
正当なことを言って反証が貶しかよw馬鹿すぎるw
噂通りのヤシが多いw
やっぱアフォはアフォかwもうちょっとちゃんと勉強しなさいよwテラバカス
行書は、卵が行書に影響しているのが良く解かった。じゃぁなw
もうこね〜よw
721名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 21:14:08
問題。なぜ成年後見人は成年被後見人に対して
事前の同意権を持たないのか?
端的に述べよ。
722名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 21:15:18
後見人が同意をしても被後見人の行為は取り消せるので
723名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 21:19:13
なんで取り消せるのか?
724名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 21:21:48
そもそも、同意したところで成年後見人が成年被後見人の
思ったとおりの行動をとる事は想定しがたいから、
同意すること自体が理にかなわない。
725名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 21:22:17
行為能力が制限されており、日常行為・日用品の購入しかできないため
726名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 21:25:02
とってもイカレたひとだからっ。
同意してもその通りにうごかないからっ。
727名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 21:27:36
>>726
口は悪いけど正しい
728名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 21:36:22
>>721
成年被後見人の意思能力に瑕疵があるから
被後見人の法律行為は絶対的に無効

>>713
中間省略登記だから×
729名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 21:45:28
2005年の問4
何言ってるのかさっぱり意味不明
これ相当の難問でね?
730名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 21:48:39
確認してないけど
もしかしてビデオテープのアレ?
731名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 22:07:11
試験まであと二か月ないのに、絶対的に無効なんて言ってる奴もいるんだなw
制限行為能力者は全部取り消すことができる☆無効ではありませぬ
732名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 22:30:31
制限行為能力者が熱いようだから問題☆まあ基本的な問題だから余裕っしょ!
問≫制限行為能力者制度にて、未成年後見人及び成年後見人、保佐人若しくは補助人は複数いても良いし、法人もなることができる。○か×か?
733名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 22:31:45
未成年後見人のみ1人のに。かつ法人×
その他は複数○、法人○
734名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 22:33:10
レスするときはちゃんとテラアホスってコテつけてくれよwww

735名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 22:35:42
未成年後見人って火災の審判必要だっけ?

736名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 22:39:17
火災が選任すんじゃねーのかなテラワロス
737名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 23:04:32
よくある問題:内閣は法律を施行して国務を総理する。○か×か

こたえは憲法の73条で
内閣は法律を執行して国務を総理するんだけど
内閣総理大臣福田ヤスヲは何なんだと考えたとき
内閣を総理する人、まとめる人と考えると
72条の内閣を代表して議案を国会に提出し、
一般国務及び外交関係について国会に報告し〜。
「私はあなたとは違うんです。条約や外交、予算はほかの人に
やらせるんです」みたいに考えると
間違いにくいと思うんだけどみんなどう???
738名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 23:11:49
審判は被の方だったなw
739名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 23:32:08
内閣が法律を施行とか、その後の文も…
日本語で頼むww
740名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 23:43:08
総理大臣の職務は「帝国外国監督」って覚えてる☆
議案「提」出、一般「国」務、「外」交関係について国会に報「国」し、行政各部を指揮「監督」してるから
741名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 23:48:19
718 :名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 20:52:03
きちんと被害者を救済する必要あるから☆
つか、テラワロスさん!馬鹿は気にしないで来てくれ!前からこのスレ見てるがあんたが一番知識ある。

あんたが一番知識ある。あんたが一番知識ある。あんたが一番知識ある。

あんたが一番知識ある。あんたが一番知識ある。あんたが一番知識ある。

あんたが一番知識ある。あんたが一番知識ある。あんたが一番知識ある。


742名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 23:50:20
テラワロス万歳!万歳!!
743名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 00:16:05
っていうか
てらわろす は悪いのは口だけだろう。
てらわろす以外は、頭が悪いだろう。
ちゅうしょうだけっていうのはやめようぜ。
ということで
青年火こうけんにんってのは重度のキティちゃんで
植物さん、俳人に近い聖心病者とか。
同意しても脳波が反応しないとか
そもそも家から出られないとか
言葉がまともに話せないと聞いたことがある。
744名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 00:39:05
ジョーオクで公衆の面前でダップンしてバックレた後、
きっとジョーオクの主人は故意にウンコを捨てるだろう。
ウンコ返してもらえないし損害バイショーとりたいお。
そのお金でギャルの使用済みパソティが欲しいお
でもどうせならジョーオクは女性テイーンの前でダップンしたいお
みんなの白い目が楽しみお おっおっお
チンコにバルーンカテ挿入してシツコ垂れ流して
アナールに直径6cmのエイナスプラグ装着して
ボキの勇士を見せたいお
もちろん、マッパで。オパーイには「行政書士」って
油性マジックで大きく書くお!

まとめ:たぶん私は被補助人に該当するだろう。
「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、
保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、
補助開始の審判をすることができる。
ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、
この限りでない。」

でもボキは決して同意しないお!ボキが同意しないとSQできないお!
「本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、
本人の同意がなければならない。」
745名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 01:23:16
債務不履行と担保責任の区別がイマイチつきません
誰かわかりやすい説明が出来る方いませんか?
746名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 01:42:57
債務不履行→過失責任
担保責任→無過失責任
747名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 07:13:25
○か×か?
未成年が法定代理人の同意を得て法律行為を行なったとしても取り消すことができる
748名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 07:18:22
第三者による弁済は原則有効であるが、例外的に認められない場合がある。
債務の性質が許さない場合と他2つの要件を「〜かつ〜」の形で40字程度で記述しなさい。
749名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 09:43:25
>>747
問題の出し方微妙だな…だから○×
事前同意も判例で認められているが、未成年者本人はそれでも取り消せるしな。
750名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 09:58:18
同意した法律行為は取り消せないんじゃないの?
事前同意だとあとから本人は取り消せるの?なんかおかしい気がするが…
751名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 10:22:03
>>748
@債務者本人の意に反する場合。
A債権者債務者当事者間で第三者弁済の禁止の特約がある場合。
752名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 10:48:21
>>747×
753名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 15:39:49
>>746
すごいわかりやすい説明どうもです!
754名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 17:59:13
>>516
>あと判例も、法源となる余地はあるし…まあ、慣習法は法源となり得ないけどさ。
>回答してる奴、出題者ではないよな?全然回答が間違ってるから

通説では法源とならないとしてるだろ。
ついでに、限時法も追求効がないのが原則。
755名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 18:24:46
>>748
当事者が反対の意志を表示し、かつ利害関係のない第三者からの弁済は認められない(38)
どぉだぁぁぁ!!!
756名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 20:28:47
>>755
完璧、20点!

そんな貴方にもう一問

同時履行の抗弁権の成立要件は三つある。1つ目は1個の双務契約から生じた対立する債務が存在すること。
2つ目は双方の債務が弁済期にあること。あと一つの要件を40字程度で記述しなさい。
757名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 20:42:15
>>756
相手方が債務の履行または弁済をしないで履行の請求をしてきた場合(31)

字数がちょっと足らない気するから自信ないけども。。。
758名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 21:03:19
>>756

相手方が、現実の提供または口頭の提供をすることなく、履行を求めること。
759名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 21:32:32
≫754
それは違う。よく調べて回答しなさい。
テラワロスさんもこの問題は○○○○×と回答してるし。
判例も重要部分などは法源となる余地がある。これは普通に誰でも認める通説。法源となる余地もなくお前は判例を覚えてるのか?(笑)あと時限法も再度調べてみ?自分の間違いに気付くから
760名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 22:01:11
http://wapedia.mobi/ja/%E6%B3%95%E6%BA%90?t=1.#1.
判例調べてみた☆
確かに法源となりえないと言ったら間違いみたいだね。
761名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 22:22:37
質問です
民放第961条に「15歳に達した者は、遺言をすることができる」とありますが
それ以下の年齢だとどうすれば遺言ができるのでしょうか?
762名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 22:48:19
試験に出るような質問しようぜ
763名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 23:19:06
>>762
何が試験に出るか知ってんの?
764名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 23:46:06
○?×?さぁ〜どっちでしょうか(^∀^)?

遺言により法定相続分を下回る相続分を指定された共同相続人の一人が、遺産を構成する不動産につき、
法定相続分の登記されたことを利用し、その登記に係る自己の共有持分権を第三者に譲渡して持分移転登記した場合、
他の相続人は第三者に対して登記がなくても、当該持分のうち指定相続分を超える部分の所有権の取得を対抗できる。
765名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 23:56:17
>>761
15歳未満は、法定代理人の許可を得ても
遺言をすることができない。
だそうです。TACの問題集でした。
ついで
死因贈与は遺言の規定が準用されるが
15歳以上なら単独で死因贈与できるかについて
できないっぽいそうです。(通説?)
766名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 23:57:47
はやくといてよ。
767名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 23:59:40
はやくといてよ。
659 :名無し検定1級さん:2008/09/17(水) 00:28:45
民法541条の契約の解除
1■履行遅滞後に催告したが履行の意思がない者に対しすぐに解除できる。
2■履行遅滞後に履行不能になった場合催告なしで解除できる。
3■履行期間内に履行の意思がないことを言った者に対し催告なしで解除できる。
4■履行遅滞後に履行の意思がないことを言った者に対し催告なしで解除できる。
768高卒頑張る:2008/09/19(金) 00:56:27
>>746 ×
「共同相続人の一人」は、それを超えた「法定相続分の登記」につき、
何ら権利を有していない。また、他の共同相続人が右登記を放置していた
などの帰責性も窺い知れない。
この点からして他の相続人は登記なくして第三者に対抗しうるように思える。

しかし、
法定相続分を下回る相続分は遺言により指定されている。
遺言は外部からは容易に知りえないし、また、他の相続人は速やかに相続財産の
確定を図ることができたはずである。
この場合、法定相続分の登記を信頼した第三者を保護であると考える。
言い換えれば、遺言による権利移転を対抗問題(177条)として扱うべきと考えるのである。

知識がない分一所懸命考えました。間違いでも構いません。その理由をご教示ください。
769高卒頑張る:2008/09/19(金) 01:02:42
>>746は間違いで、>>764でした。
770高卒頑張る:2008/09/19(金) 03:07:59
>>765
>死因贈与は遺言の規定が準用されるが
15歳以上なら単独で死因贈与できるかについて
できないっぽいそうです。(通説?)

いや、できるが取り消しうると考える。
死因贈与は契約である(554条)。契約である以上、その要素は意思表示である。
15歳以上の未成年者でも意思能力があれば法律行為(契約)をなすことができる。
ただ、法定代理人の同意を得ていないことから取り消すことができるにすぎない
(5条1項・2項)。
771名無し検定1級さん:2008/09/19(金) 03:12:12
>>765
厳密な解答をすると770さんの考え方が正しいのですが、
遺贈と死因贈与を比較するような問題の時は(単独で有効にすることが)できない
と考えたほうがよいと思いますよ。
772高卒頑張る:2008/09/19(金) 03:21:13
>>771
ありがとうごさいました。
「確定的」に有効かどうかですね。
773名無し検定1級さん:2008/09/19(金) 03:38:48
>>772
そうですね。遺贈が単独行為であるのに対して、死因贈与が単独で有効にできるかを問われている場合があります。
出題者の意図ってやつです。出題者は勝手ですが。
ちなみに、その手の比較問題は司法書士・行政書士の試験や答練で出題されていると思いますよ。
774高卒頑張る:2008/09/19(金) 03:58:48
>>773
死因贈与(契約、無方式)には遺贈(単独行為、要式行為(960条以下))に関する
規定が準用される。
準用されるのは、(要式行為に鑑み)遺言の撤回を規定する1022条と1023条ですね。

ありがとうございました。復習します。
775名無し検定1級さん:2008/09/19(金) 08:52:48
>>764

最判平5.7.9
776名無し検定1級さん:2008/09/19(金) 08:54:14
↑訂正 最判平5.7.19
777名無し検定1級さん:2008/09/19(金) 10:12:50
高卒頑張る君、民法に対する基本的な考え方が全然足りないな。
778名無し検定1級さん:2008/09/19(金) 10:15:05
≫764
779名無し検定1級さん:2008/09/19(金) 17:58:37
簡単なようで難しい問題

借主Aは,B所有の建物について貸主Bとの間で賃貸借契約を締結し,敷金として賃料2ヵ月分に相当する金額をBに対して支払ったが,
当該敷金についてBによる賃料債権への充当はされていない。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち正しいものいくつあるか??


1.「賃貸借契約が終了した場合,建物明渡しと敷金返還とは同時履行の関係に立たず,Aの建物明渡しはBから敷金の返還された後に行えばよい。」

2.「賃貸借契約期間中にBが建物をCに譲渡した場合で,Cが賃貸人の地位を承継したとき,敷金に関する権利義務は当然にCに承継される。」


3.「賃貸借契約期間中にAがDに対して賃借権を譲渡した場合で,Bがこの賃借権譲渡を承諾したとき,敷金に関する権利義務は当然にDに承継される。」

4.「賃貸借契約が終了した後,Aが建物を明け渡す前に,Bが建物をEに譲渡した場合で,BE間でEに敷金を承継させる旨を合意し、それに対しAが承諾したときは,
敷金に関する権利義務は当然にEに承継される。」


780高卒頑張る:2008/09/19(金) 18:48:01
>>779
1 × Aの建物明渡しが先履行。
2 ○ 敷金は賃貸人のための担保として賃貸人の地位に密接に結合する。
3 × 承継を認めてしまうと、Aが他人であるDのために担保を提供することになりAに不測の損害が生じるおそれがある。
4 × 賃貸人たる地位がEに移転しない以上、たとえBE間で右合意があったとしても、Eは敷金に関する権利義務を承継しない。

 正しいものは2のみの1個

4については自信がありません。
781名無し検定1級さん:2008/09/19(金) 18:59:17
>>779

1.×建物引き渡しは敷金返還に比べて先履行の関係にある。
2.○問題では賃料債権への充当はされていないので、賃貸人の変更により敷金は全額引き継がれる。
3.×特段の事情がない限り、敷金は新賃借人には承継されない。
4.○Aが建物を引渡してないので敷金はBE間の譲渡時に引き継がれる。(Aの承諾がどういう効力を生むのかはわからん)
782名無し検定1級さん:2008/09/19(金) 19:01:44
訓令・通達と異なり、純粋な職務命令としてなされた上級行政庁による指示は、
その対象となった公務員が退職するとその効力を失う。
○or×
783名無し検定1級さん:2008/09/19(金) 19:11:13
>高卒頑張る

レス見ると論文の組み立て方をどっかで勉強したようだな。
択一ばっかり解いてるやつとは答え方が違うようだが。
784名無し検定1級さん:2008/09/19(金) 19:20:43
そう。相当論文慣れしてると思われ。
785名無し検定1級さん:2008/09/19(金) 20:16:00
>>779
答えはAとC。
>>789のC解説は間違い。Aの承諾があるから効力が生じてる☆
この問題は宅建過去問をCだけいじっただけ☆高卒君の解説はネットに載ってる宅建過去問の解説丸写し。コピー張り付けしてるだけ。だからいじってあるCを間違う(笑)
786名無し検定1級さん:2008/09/19(金) 20:17:49
すまねー。
>>779
787名無し検定1級さん:2008/09/19(金) 20:19:06
またまた間違えた泣
>>781のC解説ね
788名無し検定1級さん:2008/09/19(金) 21:21:16
2つの本もってますが、国家賠償法2条の営造物責任で設置管理の瑕疵につき
>不可抗力があれば瑕疵はなく免責される、との記述の某行書問題集と
>瑕疵が認められても不可抗力の場合は免責される、との某公務員問題集とで
記述が違ってました。
不可抗力が認められた場合、瑕疵そのものが無いとなるのか、
瑕疵はあるが責任を負わないとなるのか。
これって、どっちが正しいですかね?
789名無し検定1級さん:2008/09/19(金) 21:42:05
>>788
まず、国賠法2条の無過失責任は、全くの結果責任とは解釈できない。
だから不可抗力は原則的に瑕疵に当たらない。

何が問題なのかというと、「不可抗力だったかそうでなかったか」を裁判所が認定する時の線引き。
判例はこの点について、「当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況等諸般の事情を
総合考慮して個別具体的に判断すべき」としている(最判昭53.7.4)。

・公共施設についての判例(最判平5.3.30)
・道路の瑕疵についての判例(最判昭45.8.20、最判昭50.6.26、最判昭50.7.25、最判平7.7.7)
・河川の瑕疵についての判例(最判昭59.1.26、最判平2.12.13)
・空港の瑕疵についての判例(最大判昭56.12.16)
・安全施設についての判例(最判昭61.3.25)
790名無し検定1級さん:2008/09/19(金) 23:19:47
民法の営造物責任の無過失責任より軽減されてるってことですかね
791名無し検定1級さん:2008/09/19(金) 23:35:50
>>790
違う。

両者の決定的な違いを一つ上げると、民法の規定は占有者の免責事由が設けられているのに対して、
国賠法のそれは占有者の免責を認めてない。

その他、民法の規定を解釈すると、どうしても「土地の工作物」という縛りがかかってしまう。
道路、河川が「土地の工作物」とは通常は考えにくいが、これを設置した側にも責任を認めさせようとすると
どうしても特則の存在が必要になる。

それで、民法の規定の存在を前提にしたうえで、「公の営造物」にも設置責任を拡張するという結論に至ったというわけ。
792名無し検定1級さん:2008/09/19(金) 23:40:25
>>791
pfiのケースだと色々複雑そうですね
793名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 08:34:48
テラワロスさん もうこねーのかな?
あの人ってロー生かなんかなんだろうな…明らかにレベル違ったもんな
794名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 16:17:47
やってみ☆

問1(憲法)難易度=易

在監者の人権に関する次の記述のうち、最高裁の判例に照らして誤っている
ものはどれか。

1 死刑確定者の信書の発送に対して拘置所長がなした不許可処分は憲法21
  条に違反するものではない。
2 未決拘留により拘禁された者に対して喫煙を禁止する規定は、憲法13
  条に違反するものといえないことは明らかである。
3 未決拘留により拘禁される者は、当該拘禁関係に伴う制約の範囲外にお
  いては原則として一般市民としての自由を保障されるべき者である。
4 被拘禁者の閲読の自由の制限が許されるためには、その閲読を許すこと
  により監獄内の規律および秩序の維持上放置することのできない程度の
  障害が生じる相当の蓋然性があると認められることが必要である。
5 監獄法施行規則が原則として被勾留者と幼年者との接見を許さないとし
  ていることは、監獄法の委任の範囲を超えるものではない。

795名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 16:42:45
誰かわかる方教えてくだちゃい(・ω・)

「株主は、責任追求等の訴えを会社に提起するので、その判決効力は勝訴敗訴問わず会社に及ぶ」
これは正解だそうですが、通説でしょうか?
796名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 19:04:34
おぅ、いいねケンポー
1:○
2:○
3:○
4:○
5:× 超えます。
797名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 19:12:39
憲法とか行政法とか、こーゆー基本もっとだしてよ。
監獄法の話、忘れかけてたよ。
ミンポーのチマチマ問題よりよっぽどいいよ。
どうせ、できないし。
本番で解こうとすると時間かかるだろうし。
798名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 19:35:22
会社は当事者なので勝訴しても敗訴しても会社に対して効力は及ぶ。
会社が敗訴(株主が勝訴)の場合は対世効なので、その他の株主にも効力が及びますが、
会社が勝訴(株主が敗訴)の場合は対世効ではなく、原告となった株主との間にのみ効力が及ぶ。
このような判決になるのを防ぐため、会社としては訴訟告知という制度を使い、
その他の株主にも判決の効力を及ぶようにする。
799名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 20:52:50
素朴な質問ですけど、
尊属殺重罰規定違憲判決では、誰と誰が不合理な差別的取扱いを受けていたのでしょうか?
まさか、条文と条文ではないですよね。
800名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 20:59:22
>>799
誰もそんなこと言ってない。

判例は、尊属殺をした者に対して刑を重くすることを立法する趣旨は否定してない。
ただ、それを考慮しても「普通の殺人に比べて重すぎる」から違憲としただけ。

>まさか、条文と条文ではないですよね。

ある意味そういうことだけどな。
801名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 21:05:25
テラワロスさん もうこねーのかな?
あの人ってロー生かなんかなんだろうな…明らかにレベル違ったもんな
802名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 21:05:53
憲法当たり!基本問題は大事だよね☆
つか、上の人、条文と条文って何?(笑)尊属殺はね、かなりかわいそうな娘さんの話だよ。
803名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 21:07:40
実の父親に何人も子供産まされ虐待されリンチされ…その我慢の限界の末に父親を殺しちゃったって話。んで、そんな特殊な事情があるのに当時の刑法には「どんな事情があろうが、親殺しは死刑か無期のみ」って定められてたの…
804名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 21:08:56
だから、それじゃかわいそうだべ!ってことで、尊属殺も一般殺人も同じ扱いにしたの。同じ扱いってのは、酌量の余地があれば、その事情を汲むって感じかな。まあ、何しろひどい話なんだわ…
805名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 21:17:11
テラワロスさん もうこねーのかな?
あの人ってロー生かなんかなんだろうな…明らかにレベル違ったもんな
806名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 21:25:18
>>799です。
14条違反なのだから、ある人間と他の人間が差別されていると理解したわけです。
807名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 21:34:35
付け加えます。>>799です。
立法目的は合憲(尊属に対する尊重報恩・・・)、その手段が違憲(不均衡にすぎる)、これは知ってます。
平等原則で違憲とする場合、他の人権享有主体と対比するはずですが、何と何を比べたのか理解できないのです。
808名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 22:13:33
たぶん、親殺しの犯人と親以外を殺した犯人との差別だろね。
809名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 22:21:23
808のいうとーりです。テキストにそう書いてある
よよよよよん。
810名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 22:54:41
よる11時のクイズ。テキストは、できない人だけみてね。

5秒で判断してね。どちらが○か?
法律を誠実に執行し、国務を総理することは、内閣の職務である。
法律を誠実に執行し、国務を総理することは、内閣総理大臣の職務である。

定数いってみようか。
≪総議員系 これであっているかなあ。10秒でね≫
1/3:定足数
1/4:臨時会(どちらかの院)
2/3:憲法改正(各院の総議員)
ヒント:臨時会、こんなに人数すくないのかなぁ???

≪出席議員系 間違いはあるのかな。10秒でね≫
2/3:秘密会
2/3:資格争訟、除名
2/3:法律案再議決
1/5:会議録
ヒント:地方議会で除名は総議員の2/3である。
なのに国会はこんなに軽く除名できるのかなあ?

≪これでいいかなあ?≫
両議院は、各々その会議の記録を保存し、
秘密会の記録のもの以外は、
これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
811名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 23:09:43

×









×
812名無し検定1級さん:2008/09/20(土) 23:13:08

>>809 どこのテキスト?ウソつかないでよん。
813名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 00:04:07
教えてください。
■問題:
議員に対し、町議会が辞職勧告決議をなしたことが
議員の名誉棄損に当たるとする国家賠償の訴えは
法律上のソウショウにあたる。
■答え:○
本件では部分社会の法理は使用せず、法律上のソウショウにあたる。
h6.6.21
●疑問点
部分社会の法理では、
地方議会で除名は司法審査の対象、出席停止は×です。
なので、上の問題は部分社会の法理の例外と
丸暗記していますが、何か良いことが書いてある
テキストや問題集お持ちの方、返事ください。
判例六法でも少ししか書いてないし、
最高裁HPで検索してものってませんので詳部分かりません。
814名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 00:29:12
名誉棄損の場合、訴訟物は議員個人の損害賠償請求でしょ。
これは一般市民法秩序に直接にかかわるもの。
一方、出席停止の事案は、懲罰決議の取消しないし無効確認
を求めたもので訴訟物が全く異なる。
815名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 01:49:32
>>813
理由は定かでないが、完択(Lec)にそれらしき記述載ってるよ。
816名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 11:53:11
請負契約の目的物に瑕疵があった場合、注文者は、請負人が瑕疵の修補
に代わる損害賠償を支払うまで、原則として損害額の限度で報酬の支払
を拒絶することができる。○×
817名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 12:02:02
>>807
当然普通の殺人と尊属殺を比較しただけ。
818名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 12:14:29
>>816
× 全額について拒絶可
819名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 12:21:48
俺が受けている講習みたいなのに、すげー変わった奴っていうかアホがいるんだよね。
こういう奴も受験するんだから、行書って馬鹿にされるんだと思ったww
まあ、こいつは絶対受からないだろうけどさ。
一つ例を出すと、
問題 法の規定及び最高裁判所の判例に照らして適切か否か答えよ。
外国旅行の自由は,公共の福祉のためになされる合理的な制限に服する。
答え 当然○

この問題に対しての上の奴のコメント。
帆足計事件、最大判昭33・9・10
判旨 憲法22条2項の「外国に移住する自由」には外国へ一時旅行する自由を含むものと解すべきであるが、
外国旅行の自由といえども無制限のままに許されるものではない。
と有りますが、私はこの様な訴訟が現在有ったとすれば必ずしも設問の公共の福祉のため合理的な制限に服す。
とする判事にはならないと思う。当時のソ連に行くことには多分に政治的な判断に影響されてのことであろう。
この様なことが立法においては有ってはならないことであると現在では考えるものである。  
自説である。
試験では○にしなければならないが、時代遅れの設問には
辟易する。

だってさwwwwwwwこいつ、自分が最高裁判事にでもなったつもりなのかね・・wwwwwwwwww
820名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 15:37:44
やってみて☆

問2(行政法)難易度=易
行政代執行法に関する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさい。

1 代執行は、義務者が義務を履行しない場合に、他の手段のよって義務の履行を確保することが容易であるときであっても、
不履行を放置することが著しく公益に反するときにはすることができる。

2 行政代執行法に基づいて代執行を行うことができるのは、義務者の履行しない義務が行政主体その他第三者によって
実現できる代替的な義務でなければならないが、作為義務であるか不作為義務であるかは問わない。

3 代執行は法律により直接命じられた義務および法律に基づいて行政庁より命じられた義務が履行されない場合だけでなく、
命令や規則、条例によって命じられた義務が履行されない場合にも行うことができる。

4 代執行をなすには、あらかじめ義務を履行しないものに対し、相当の期間を定め当該期限までに義務を履行しなければ
代執行を行う旨を文書で戒告しなければならず、この戒告を省略することはできない。

5 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、
代執行手続きに着手する前に相手方にこれを呈示しなければならない。


821名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 16:50:57
処分についての審査請求、不作為についての審査請求のいずれの場合でも、
処分庁または不作為庁を経由してすることができる。

この問題の回答が×なんですが・・一体なぜ??
分かる方いますか??
誤記と思われるのですが・・いかがでしょうか??

822名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 17:01:48
>>816
正解×
あんたすごいね
司法書士もいけるよ
823名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 17:04:47
>>816
×
でも「瑕疵があった場合」が漠然として○にできないこともない
824名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 17:10:02
>>823
だから問題が変なんだよねー
まーここの住人はほんとすごいわ

しかし今日、図書館で勉強してたら
隣も行書の受験者で女だったんだけど
すごく自己主張の強そうなきもい女だった
きっと法学部だったんだろうなー・・・
825名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 17:20:37
>>824
気持ち分かるwww
俺の行っていた講習会にもきもい女いっぱい来てた。
「勉強なんかしてないで外見でももっと磨けよ・・」って思ったしwww
826名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 17:20:59
簡単な問題どぞ。


盗人が盗品を質屋に質入れした場合でも、質屋は質権を即時取得しうる。
827名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 17:25:18
>>826

>>825
なんか服装が変だったよ
しかも隣を六法でふさいで壁作ってたしw
828名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 17:26:28
簡単な問題どぞ  第2問

即時取得では、取引行為によって目的物の占有を取得するので、
目的物に対する権利を承継的に取得する。
829名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 17:28:25
>>829
×
830名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 17:28:27
>>826
質権も即時取得の対象になるって話は
そんなに簡単ではないと思うぞ
予備校行かない1年目受験生じゃまず無理でしょう
831826:2008/09/21(日) 17:29:47
>>830
そっかぁ、簡単と思ってた。
>>827で正解です。○
832826:2008/09/21(日) 17:31:10
解説漏れてました

即時取得はは、動産取引行為について適用されるが、
その取引行為には質権設定契約も含まれる。
833名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 17:32:23
ってか問題がひねってなくていい
834828:2008/09/21(日) 17:32:42
829も正解です×

即時取得の効果は、前主からんび承継取得ではなく原始取得である。
835名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 17:33:28
前主からんび


前主からの
836名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 17:37:11
問題

弁済は、意思表示ではない
837名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 17:42:25
>>836
時効か連帯債務の話がしたいのかしら?
838名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 17:43:23
単なる意思表示についての問題ですよ
839名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 17:47:13
>>836


意思表示ではない。事実行為。
840名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 17:48:39
○で正解です
841名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 17:49:27
問題

債務の履行の催告は、意思表示である。
842名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 17:51:03
法律行為と事実行為ってどう違うの?
843名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 17:53:27
>>841
意思表示ではない。意思の通知。
844名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 17:53:49
弁済は法律行為だと思うよ

意思表示じゃないと言っていいのかちょっと疑問なのでスルー
845名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 18:00:55
>>843
正解

>>844
弁済によって債務が消滅するのは
客観的に債権が目的を達成するからであって、
弁済者の効果意思によるものではない。
846名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 18:02:55
問題

所有権は時効により消滅しないが、地役権と抵当権は時効により消滅する。
847名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 18:04:21
>>845
それでは、制限行為能力者による弁済は
後見人の追認・同意なくても有効?
848名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 18:05:03
>>846
849名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 18:06:27
>>846
×

地役権は要益地とセット
抵当権は被担保債権とセット
独立には消滅しない
850名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 18:08:14
>>847
意味不明な方向へ頭が向いてますね???
冷静に
851名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 18:09:44
>>847
有効です

そもそも最初っから無効なら取り消しという概念が成り立ちえない
取り消しによって無効になるのは、最初は有効だったから。
852名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 18:09:48
>>850
いや冷静とかじゃなくて、事実行為なら制限行為能力者でもできますから

弁済に効果意思が必ずしも必要じゃないというのは判例ですけどね
853名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 18:13:10
>>851
不確定無効の話はまたいずれ
例えば、登記申請は事実行為ですけど、法定代理の同意・代理行為無しで
申請できるかってこと
854846:2008/09/21(日) 18:13:14


民法167条2項
855名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 18:19:31
>>853
登記申請は私法上の行為ではないので弁済とパラレルに論じられないと思う。
856名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 18:23:15
もんだいです

B所有の土地をAが占有するとき、
Aがその土地の所有権を取得しても、
Aの占有権は消滅しない。
857名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 18:24:25
私法上の行為じゃないというのは意味が分からないけれど、
上記判決の肝は弁済は法律行為だから当然効果意思が必要だろ?って
問題提起に対して、効果意思は必ずしも必要ないと言ってるだけで
弁済が法律行為じゃないと言ってるわけではない。
法律行為は学問上のカテゴリー分けだから、それを裁判実務で緩和した
というだけの話だよ
858名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 18:25:52
マァマァ(((ノ´ー`)ノ
859名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 18:32:26
>>855
観念の通知とパラレルにする方が無理かと
弁済は債権債務の消失という法的効果を伴ったバリバリの法律行為
860名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 19:15:34
>>799
>>808の「たぶん、親殺しの犯人と親以外を殺した犯人との差別だろね」
>>817の「当然普通の殺人と尊属殺を比較しただけ」
これは違うんじゃないかな。(娘さんを救うという点で無理もないが・・・)。
なぜなら、誰であろうと、尊属を殺害すれば尊属殺、それ以外の者を殺害すれば
普通殺という取り扱いがなされる限り、犯人に対する差別ではないからである。

考えるに、尊属殺が普通殺より重い法定刑を定めていたのは、保護法益の
価値を異なるものとして扱っていたことを意味する。
すなわち、両者は人間として同じ価値を有しながら不平等に扱われていたこ
とになる。

したがって、
@尊属たる被害者と、A尊属以外の被害者とが差別されていた。
861名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 19:24:51
>>859
弁済は債権債務の消滅という効果を伴うが
それは意思表示による効果ではない。
たとえ意に反する弁済でも弁済という客観的な
事実があれば債権債務が消滅するという効果が
法律上付与される。
862名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 19:34:35
>>861
「給付の意思」は必要(疑義有り)

難しい問題ではあるけど、弁済が事実行為なんて明言してる本あるのかな?
手元の本を見ると法律行為か準法律行為って論争はあるようだけど
事実行為とする見解はちょっと見あたらないね
863名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 19:35:30
(ちなみに代物弁済は法律行為です)
864名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 19:38:16
>>863
そりゃ当り前w
契約なんだから。
865名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 19:41:23
大本に戻って>>836

債権債務関係を消滅させる(準)法律行為だから
意思表示という側面は包含されているのではないか、と

債務者にどこまでの効果意思の必要性は別問題でしょう
866名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 19:42:29
直してる内におかしくなっちゃった

債務者にどこまでの効果意思が求められるかという問題は別の次元でしょう
867名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 20:11:17
>>852
だから 冷静になれって言ってをの分かんないのかよ?ww
意思表示のカテゴリーと制限能力者制度をごちゃまぜにすんなって言ってんの。分かるか?同意追認なしで有効としたら取り消せないってことだぜ?分かってんのかな〜?
868名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 20:12:53
未成年者の弁済、取り消した場合、さらに有効な弁済必要って条文は知ってるよな?
確定有効なら、そんな条文いらないっしょ?分かるかな〜?
869名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 20:14:48
>>867
>>850

有斐閣Sシリーズの弁済の項は、弁済の法律行為の側面として
制限行為能力者の弁済の話を書いてるぞ
870名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 20:27:55
つか、弁済に債権債務関係を消滅させる効果意思までは必要ないということで
弁済の講学上の性格までは行政書士試験の範囲ではないと思う
行政法の特許、許可etc..とは違いますよ
871名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 21:20:34
だから答えは>845です
872名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 21:59:44
>>820 GJ!
テキスト見ないでやります。
1:× 他の手段ができるならそっちで。
2:× 代替的作為義務の不履行が対象
3:× 法令と条例のはず
4:× 緊急のとき
5:○ 残りなので(なんか見たことあるゾ)

代執行は条文少ないので覚えろと先生が言ってました。
873名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 22:33:47
820みたいな簡単すぎる問題は本当に出るの?
874名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 22:36:17
>>872
残念!もう一度よく条文見直してみて☆
それと、制限行為能力者の弁済が法律行為に入らないから確定有効なんてことないっす☆つか、普通にありえなくない?(笑)
875名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 22:48:32
>>871
例えば贈与の意思でお金を渡した場合債務は消滅しない
法定担保物権じゃないのでそういう考え方ではないです
876名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 22:57:55
>>820
3番
877名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 23:51:11
>>873さん…なんかむかつきますね☆(笑)過去問やったことありますか?A割〜B割は解けて当たり前問題っすよ?だから、ある程度勉強すれば120点〜160点は行くのです☆私が出してるのは基本的解けて当たり前問題です。馬鹿にしてると墓穴掘りますよ(笑)
878名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 23:53:40
上の奴の話じゃないけど、不合格者の7割は150点〜179点にいるんだとさ…何年受けても180点の壁を破るのがいかにきついか分かった気する。
879名無し検定1級さん:2008/09/21(日) 23:58:38
去年国2と行書をダブル合格した俺からいえば
行書は国2よりもずいぶんやさしかった。
条文しっかり読んどけ。
条文がしっかり頭に入っていればあとは推論で何とかなる。
そんなレベルだったな。
880名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 01:23:55
>>872 です。
ありが10 いま勉強終わりました。
自分で条文覚えろと言っておいて。。。。豆腐の角に頭突きします。
いや、やっぱ基本に始まり基本に終わります。
民法などは特に応用学説をやると不思議なことに基本を忘れてる
おバカな私 墓穴お穴ケツの穴。。。

きほんもんだーい 民法 ケン名をしなかったとき まずは条文見ないでね
キャスト:本人A、代理人?B、相手方C
Bは、A代理人である旨を、相手方Cに告げなかった。

1:BはAのために物品を購入する意思でCと契約した。
Cはそのことを知り、または知ることができた場合、
契約の効果はA−Cに帰属。

2:BはAのために物品を購入する意思でCと契約した。
Cは、A−B間の代理権授与の事実を知り、または知ることができた場合、
契約の効果はA−Cに帰属。

3:BはAのために物品を購入する意思でCと契約した。
Aは、Cに対してBに代理権を与えた旨話した。
契約の効果はA−Cに帰属。

本当のヒント:
1と2は条文見ればすぐわかります。
3は表見代理とケン名なしのお話です。条文見てね。
881名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 01:32:32
>>880
1×
2○
3○
882名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 01:56:13
真夜中のクイズ

■国会議員で衆議院議員は4年で任期終了である
但し、参議院の休会中の場合、その期間を待たずに終了する。

○or× 考えてくれたまえ。
ヒント:任期は6年だったような4年だったかな3年かな
何か、違和感を感じる・・・何だろうこの感じ

真夜中のクイズ2
■会計検査院は、憲法上独立した機関である。
○or×
ヒント:行政権は、内閣に属する
すべての行政権は内閣の下にあるとは言い切れないが
100%独立した機関ってどうなのかなあ

■会計検査院は、内閣の支配下にある。
○or×
ヒント:財務省は内閣の下で社保庁は厚労省の下でみんな内閣の下にある。
検査院はどこにあるのかなあ?図を書いたときに困るんだよなあ
883名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 03:00:21
>>882
■国会議員で衆議院議員は4年で任期終了である
但し、参議院の休会中の場合、その期間を待たずに終了する。
×
■会計検査院は、憲法上独立した機関である。

■会計検査院は、内閣の支配下にある。
×
884名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 08:51:29
>>880 わかってくれれば良いです。
また、解けて当たり前基本問題出しますからね。
それと問題ですが、

相手方が知っている場合or知ることができた場合に当てはまって全部○じゃないかい??
885名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 09:07:04
>>882
■国会議員で衆議院議員は4年で任期終了である
但し、参議院の休会中の場合、その期間を待たずに終了する。
 ○
参議院閉会中とか意味が分からんが、
国会開会中か国会閉会後23日以内ならば任期満了に伴う総選挙が後れることはある。

■会計検査院は、憲法上独立した機関である。
 ○
国会・内閣・裁判所の三権のいずれからも独立しているし独立機関

■会計検査院は、内閣の支配下にある。
×
二問目の通り
886名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 12:46:37
こんちは。今日お休みです。
真夜中のクイズ回答
■国会議員で衆議院議員は4年で任期終了である
但し、参議院の休会中の場合、その期間を待たずに終了する。
×「衆議院解散の場合」紛らわしくしただけでした。(問題集から)
■会計検査院は、憲法上独立した機関である。
○ 憲法90条 独立行政委員会とは決定的に違う
■会計検査院は、内閣の支配下にある。
× 勉強初学者はピンとこないかも。
三権分立とか考えるとなおさら紛らわしい
887名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 13:05:05
>>880 回答
民法100条「本人のためにすることを知り」とあります。
相手方が「代理の意思を知る」ことであり、
相手方が「代理権授与事実を知る」ではないそうです。
基本問題ですがちょっと悪問?ですかね。怒りを通り越して疲れました。

1:BはAのために物品を購入する意思でCと契約した。
Cはそのことを知り、または知ることができた場合、
契約の効果はA−Cに帰属。
答え:○ 条文どおり

2:BはAのために物品を購入する意思でCと契約した。
Cは、A−B間の代理権授与の事実を知り、または知ることができた場合、
契約の効果はA−Cに帰属。
答え:×

3:BはAのために物品を購入する意思でCと契約した。
Aは、Cに対してBに代理権を与えた旨話した。
契約の効果はA−Cに帰属。
答え:× 設問で「けんめい がない場合なので」
【表見代理成立の3ステップ(TAC)】
@外観の存在・・・けんめいがある。
A本人のきせき性
B相手方の保護
のうち、@が欠けていて、表見代理成立しない。
表見代理、無権代理はけんめいがあります。

888名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 13:30:49
会計検査院は、内閣の支配下にある。
× 勉強初学者はピンとこないかも。
三権分立とか考えるとなおさら紛らわしい


会計検査委員は三権のどこにも属さない特殊な機関として論ずるのが普通なんだが・・・
889名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 13:36:32
国会議員で衆議院議員は4年で任期終了である
但し、参議院の休会中の場合、その期間を待たずに終了する

全然意味が分からないので
これの具体的な意味を教えて下さい。
890名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 13:42:33
>>888
全くその通りなのです
>>889
誤:衆議院議員は4年で任期終了。但し、参議院の休会中の場合、その期間を待たずに終了
正:衆議院議員は4年で任期終了。但し、衆議院が解散した場合、その期間を待たずに終了
ただ、これだけです。怒らないでくださいね。
891名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 14:14:45
>>890
まるほど☆引っかかりました。笑
代理人についてはありがと。そういう問われ方も覚悟すべきですよね。
892名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 15:59:43
占有権の問題ね


Aが自己所有の時計をBに貸与し、Bがその時計をCに盗まれた場合、
AもBもCにその返還を請求できる。
893飛沫:2008/09/22(月) 16:06:22

Aは賃貸人の使用収益させる義務として妨害排除の義務がある。
Bは占有訴権。


やる気が一向にしない。過去問を久し振りにやったら正解8割強。
やっぱり難しいわ。
894飛沫:2008/09/22(月) 16:15:27
過去問は何回かやってればおおよそ答え覚えてるから意味無いよな。
それで8割ってのもまずいんだけども。
895名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 16:21:36
やってみて☆基本+若干α 笑

問3(行政法)難易度=普

次の1〜5のうち、行政事件訴訟法上、裁判所ができないものを一つ選びなさい。

1 被告となる行政庁が処分・裁決をした場合に、その根拠となる資料などの全部または一部の提出を命じること。

2 被告となる行政庁以外が処分・裁決をした場合に、当該行政庁に対して
その根拠となる資料などの全部または一部を裁判所に送付するように嘱託すること。

3 当事者の意見を聴くことなく、職権で証拠調べをしてその結果を判決の事実認定に採用すること。

4 審査請求を経たあとに取消訴訟が提起された場合、当該審査請求の資料の提出を命じること。

5 処分または裁決をした行政庁以外の行政庁に対して、訴訟に参加するように命じること。

896出題者:2008/09/22(月) 16:22:54
やってみて☆
の、問題は基本レベルなんでテキスト等見ないでやってみて☆
解けなければハッキリ言ってやばいレベルっすから、もっと頑張ろう!!
897飛沫:2008/09/22(月) 16:27:29
1
898飛沫:2008/09/22(月) 16:29:14
ああ成る程といわせるもっと面白いのを。
899名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 16:37:35
飛沫クン
全然ハズレ。過去問8割正解ってそんなもんっすか〜??笑
900飛沫:2008/09/22(月) 16:39:17
どこが間違ってる。
釈明処分の特則だろ。
901名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 16:43:18
>>893
正解〜
902名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 16:44:09
釈明処分の特則は昨日やったけど今一ピントこなかったなぁ
903名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 16:45:34
飛沫クン。
もう一度問題と条文をよく読むことを勧めるよ☆
もっと頑張って
904名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 16:45:52
3番じゃね?
証拠採用の場合、当事者に確認しないといかんのでは?
905名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 16:49:11
続いて占有権ね。ちょとムズイかも。


寄託者が受寄者に対して寄託物の返還請求をしたのに対し、
受寄者が寄託物は自己の物であると主張して返還を拒絶した場合には、
寄託者は占有権を失う。
906名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 16:50:13
飛沫ってアホなん??
3が明らかに間違ってるじゃん??
もしかして条文の「提出を求めること」と、問題の「命じること」が違うって思ったのか??
それにしても3が明らかに間違ってるし、この問題は簡単に解けそうだけどな。

ちなみに、求めること=強制。同条2項の嘱託=お願いします。みたいな感じ。
求めること=命じることと字を変えたとしても間違いって訳ではない。
907飛沫:2008/09/22(月) 16:51:19
他にも誤肢があるって言いたい訳か。
それでも1つ選べだから1でいいだろ。
出題者が間違い。
908名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 16:53:43
喧々諤々となった昨日の>>841の問題だけど、
昭和40年の司法試験第40問ね。
909飛沫:2008/09/22(月) 16:53:53
134が出来ない。問題文からそのどれかなら正解。
要するに没問。
910飛沫:2008/09/22(月) 16:57:32
>>906
命じると求めるの違いで作ってる肢、過去問にもあるぞ多分。しっかりせい。

911名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 17:00:02
飛沫クン。
残念ながらあなた以外は全員正解。
条文文字を違うからって没問なんて言っちゃダメだよ笑
もっともっと勉強ね☆
>>906 あなたは合格間違いなし!!その通りだよ☆
ちなみに23条2項はの「求めることができる」に強制力があるのかは判例ね。
被告行政庁は資料提出をこばめない。
これは覚えておいた方がいいよん☆
912名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 17:01:04
飛沫って奴って前から思ってたけど、
生意気な割りに実力ともなってないから笑えるよねwwwww
913906:2008/09/22(月) 17:02:24
それにしたってお前は3を間違いとすぐ思えなかったんだろ??
どっちにしろダメじゃん??
914飛沫:2008/09/22(月) 17:02:33
ちょっと待て。絶対にその出題は間違ってる。
何からの出題さ。
915飛沫:2008/09/22(月) 17:03:38
1が×だから後はさらっと読んだんだろ。
916名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 17:05:18
不意打ちはダメなのです。
917飛沫:2008/09/22(月) 17:06:30
出題者過去問で答えられないぞ。
918名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 17:09:07
飛沫クン。
判例勉強してる??
これは国2の問題です。大学の講義で教授が作ったものです。
多分、判例が新しいのかもよ??
だから、今年もしも出たら命じるでも○っす☆
919名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 17:10:25
飛沫 もうやめとけ。
レベルが知れるぞ
920名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 17:10:57
>>905
マル 
占有代理人〜204条なので。
受託者も占有代理人に含まれますか?
違ってたらだれか教えてください。
921名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 17:11:17
こういうスレ以前からあって、俺も2年前から受験開始して現在に至るわけだけど、
確実にレベル落ちてるわ。

特に2年前の勉強開始時点では右も左も分からず、
片っぱしからレスをコピーしてたのを今でも取って置いてるんだけど、
見直しても参考になるどころか、レベルが高すぎてついていけないのもある。

今年はここの住民は大量に落ちるぞ。

行書の試験制度が変わったのも2年前、旧司法試験の連中が
興味本位と保険で大量に受けに来てたんだろうな。
そういう連中が去って、行書受けるやつの数も減ってきた。

しかし質は下がってる。
922飛沫:2008/09/22(月) 17:11:56
文理解釈として求めると命じるが同じ訳ないでしょ。
判例の年月日は。
923名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 17:14:28
しりません☆
教授に文句言って下さい。笑
924飛沫:2008/09/22(月) 17:15:00
例え拒むことが判例によって出来ないとしてもだね(年月日ぐらい出せるんだろうな)
条文上「求める」のであって「命じる」訳ではない。
事実上の拘束力を認めることが出来るに過ぎない。
完全に没問。
925飛沫:2008/09/22(月) 17:20:19
完全な没問に難易度=普と付けてるってどういう事だよ。
かつ本にも書かれてないであろうマイナーな判例の年月日も出せないって。
酷い問題だよ。
926名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 17:21:28
じゃ没問でいいですよ☆
次の問題いきましょうか??
飛沫クン出してよ笑
927名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 17:22:43
まあ、誰にでも間違いはありますよ。
次正解とりましょ。
ちなみに没問とかっていうのは、>>880 のようなの。
全部○にしたくなるような。
928名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 17:24:23
俺も没問とは思えないな。
まあ、本試験だって没問みたいなのあるけど、それを是正しないんだから許してやれよ。
一つ勉強できたんだからいいんじゃないかな。
929名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 17:29:42
代理基本まとめもんだ〜い 民法99条、100条
本人 A
代理人B
相手方C (図)A−B−C Lの字にしてね(笑)

顕名あり 効果はだれに帰属するか
Q1:原則は?
Q2:Bが自己のためする意思(権限濫用)を持つ場合、相手方善意無過失の場合は?
Q3:Bが自己のためする意思(権限濫用)を持つ場合、相手方悪意or有過失の場合は?
(Q3こたえ:Aには帰属しない。93条但書類推)

顕名なし 効果はだれに帰属するか
Q3:Bに代理意思あり。相手方善意無過失の場合は?
Q4:Bに代理意思あり。相手方悪意or有過失の場合は?
Q6:Bに代理意思「なし」

誤った顕名 「A代理人Bの」ところ、「A」と顕名
Q7:効果はだれに帰属するか?
(Q7こたえ:代理人Bに代理意思があれば顕名あるものとして、
本人Aに効果帰属するのが判例だそうです。)

条文見れば一発だけど、見ないでスパスパできる人GOODです。
930名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 18:04:20
どうですかね??


顕名あり 効果はだれに帰属するか
Q1:原則は?=A

Q2:Bが自己のためする意思(権限濫用)を持つ場合、相手方善意無過失の場合は?=A

Q3:Bが自己のためする意思(権限濫用)を持つ場合、相手方悪意or有過失の場合は?=B
(Q3こたえ:Aには帰属しない。93条但書類推)

顕名なし 効果はだれに帰属するか
Q3:Bに代理意思あり。相手方善意無過失の場合は?=B

Q4:Bに代理意思あり。相手方悪意or有過失の場合は?=A

Q6:Bに代理意思「なし」=B


931どぼん:2008/09/22(月) 18:10:45
ヒューマンアカデミーの基礎偏と応用偏しか勉強してないのでつが
この2冊だけでダイジョウビでつか????


932名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 18:15:22
>>931
ヒューマン知らんけど過去問やって自分で判断してみれば?
933名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 18:16:16
>>895 全然没問じゃない。
騒いでる方が頭悪い
934飛沫:2008/09/22(月) 18:18:12
理由も示さず・・・
935名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 18:20:17
本試験でも大手塾の回答が軒並み違ってたり、
没問呼ばわりされてるのもたくさんあるし。
そういう試験を俺らは受けるのだよ??
明らかに間違っているのを見逃して文の字を騒いでる方が明らかにおかしいと思うが。
936名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 18:20:52
もう許してやれ。
937飛沫:2008/09/22(月) 18:23:36
いやいや俺が正しい。
あれしか解説が出来ないのでは
その判例が実際にあるのかも分からないじゃないか。
938名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 18:31:18
まあ、君は受からないと思うから。
弱い犬ほどよく吼えるしな
939飛沫:2008/09/22(月) 18:35:15
行政事件訴訟法上、と問題文にあるだろ。
及び判例に照らして、ぐらいは最低書き加えなければ
あの解答を予定するものとしては問題が成立しない。
職権探知主義を含まないというのは解釈上のもので
条文上明示されてるのではなかったんじゃないか。

俺が正しいよ。
940飛沫:2008/09/22(月) 18:37:14
>>938
余りにも無神経だから直前期に他の受験生にそういうことをいうのはよしなさい。
941905:2008/09/22(月) 19:54:35
正解は○

占有代理人が本人に対して、以後、自己のために占有物を所有する
という意思を表示したので、間接占有は消滅する。 204条1-2
942名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 20:07:19
代理基本まとめもんだ〜い こたえあわせ
本人 A
代理人B
相手方C
(図)A−B−C Lの字にしてね(笑)

顕名あり 効果はだれに帰属するか
Q1:原則は?=A
Q2:Bが自己のためする意思(権限濫用)を持つ場合、相手方善意無過失の場合は?=A
Q3:Bが自己のためする意思(権限濫用)を持つ場合、相手方悪意or有過失の場合は?
(Q3こたえ:Aには帰属しない。93条但書類推)

顕名なし 効果はだれに帰属するか
Q3:Bに代理意思あり。相手方善意無過失の場合は?=B
Q4:Bに代理意思あり。相手方悪意or有過失の場合は?=A
Q6:Bに代理意思「なし」=B

誤った顕名 「A代理人Bの」ところ、「A」と顕名
Q7:効果はだれに帰属するか?
(Q7こたえ:代理人Bに代理意思があれば顕名あるものとして、
本人Aに効果帰属するのが判例だそうです。)

表にされるとウッとなりますよね 条文は、99、100条。
以上、TAC問題集からでした。
943名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 20:22:26
夜のクイズ

◆憲法上国民の義務は、3つである。○or×???

ヒント:
◆そういえば選挙って行かなければダメなのかなぁ?
自民党総裁選挙は行くのわすれたなあ
◆働かざる者食うべからずとはよく聞くが…
◆憲法の尊重義務なんてのがそういえば…
◆奴隷的拘束は私人間にも直接適用される
◆今月国民健康保険収めたかなあ

分からない人は、憲法の前文から最後の条文まで、探してくれたまえ
944名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 20:37:14
>>943

> ◆憲法上国民の義務は、3つである。○or×???

勤労の義務、納税の義務、子女に教育を受けさせる義務。
これが国民の3大義務。

> ◆そういえば選挙って行かなければダメなのかなぁ?
> 自民党総裁選挙は行くのわすれたなあ
憲法上国民の権利であり義務という面もあるという説もあり、
実際に先進民主的国家の多くが投票についての罰則を設けている例もあるが、
日本がこれと同じであるという解釈は一般的とはいえない。

> ◆働かざる者食うべからずとはよく聞くが…
勤労の義務。

> ◆憲法の尊重義務なんてのがそういえば…
天皇、国務大臣、国会議員、公務員、裁判官には憲法尊重義務がある。
通説によれば解釈上、内閣総理大臣にもあると言われ、条文にそれがないのは憲法制定時のミスと言われている。
国民には「不断の努力でこの憲法の理想を保持する(確か)」があるだけ。

> ◆奴隷的拘束は私人間にも直接適用される
人権規定には直接適用説、間接適用説、無適用説があり、
判例によるならば間接適用説を採用している。

> ◆今月国民健康保険収めたかなあ
国民には租税を納める義務はあるが、租税とは個人的に恩恵を受ける対価のあるものは
租税とは定義できない。
945名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 20:52:01
地上権の問題

地上権は、耕作を目的としては設定できない。
○×どっち?
946名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 20:55:18
× それは永小作権の範疇
947名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 20:59:54
正解!
948名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 21:01:52
問題文読み間違えた・・・

○ それは永小作権の範疇

と書くべきでしたな
949名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 21:02:57
地上権の問題

地上権は一般先取特権の目的となる。
○×どっち?
950名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 21:03:44
>>948
あ、気付かなかったw
951名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 21:10:26
問題です

賃借権は債権なので10年の消滅時効があるが、
地上権は物権なので消滅時効はない。
952名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 22:01:46
>>949
○・・・ですよね?
突拍子もない問題でとまどってるんだが

>>951
○かな
賃借権の時効っつーのがよく分からんが
953名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 22:22:25
>>952

949○

951×
所有権と債権以外の時効は20年
954名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 22:24:05
949解説

一般先取特権は、債務者の総財産が目的になるので(306条)
地上権もその目的となる。
955名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 23:49:42
                              日    

                    禁         本

                    朝         の

                    の         夏

                    夏 

                    ____,
                    /∧_∧ \
                  ./  <ヽ`∀´>、 `、
                 / /\ \つ  つ、ヽ
                 | |  ,\ \ ノ  | |
                 ヽヽ  レ \ \フ / /
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                   ヽ、 ____,, /
 朝鮮人駆除剤
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956名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 01:18:36
H17の問題48なんだけど長による議会の解散権って自治法の何条よ?
探しても見つからない
957飛沫:2008/09/23(火) 01:34:52
どこかにあるよ。自分で探そう。
958名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 02:35:18
自主解散じゃなくて?
自治法って無駄に条文多いよね…

959名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 06:29:51
>>956
48問なんてない
960名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 06:31:16
ちなみに176条
961名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 10:02:07
やってみて☆二問あります。

問3(行政法)難易度=易

(1)行政立法に関する以下の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

@法律Aは、その適用対象の具体的な範囲については政令で定めることにしている。その政令は、執行命令に該当する。

A国の行政機関による行政立法で憲法に規定があるのは、政令だけである。

B法令の規定により、法規を補充するような定めが告示でなされるときは、その告示は行政立法に似た性格を帯びる。

Cいわゆる営造物規則は、特定の行政機関における内部的関係の定めであり、行政立法の一種である。


(2)上で解答した選択肢の誤っている部分を正しいものに直しなさい。なお、解答の際には、上の選択肢の記述を利用すること。
962名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 10:04:19
@
×執行命令
○委任命令
963テラワロス ◆KeJCmRTl46 :2008/09/23(火) 10:33:52
AはBに債務を負担している。CはAの保証人、DはAの物上保証人(甲土地について)
この関係から、以下の問について、○×で答えよ

1
甲土地がEに売却された後、Cが債務を弁済した場合、Cは代位の付記登記を
せずとも、甲土地をBに代位して抵当権の実行をすることができる。

2
C・Dは、民法501条5号と異なる代位割合を定める特約を結ぶ事ができ、
甲土地の後順位抵当権者に対して特約の効力を主張できる。
964名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 10:39:03
      、z=ニ三三ニヽ、
     ,,{{彡ニ三ニ三ニミヽ
     }仆ソ'`´''ーー'''""`ヾミi
     lミ{   ニ == 二   lミ|     
.     {ミ| , =、、 ,.=-、 ljハ
     {t! ィ・=  r・=,  !3l      
      `!、 , イ_ _ヘ    l‐'
       Y { r=、__ ` j ハ─ < お前、嫌われてんのに何でトリップつけて住み着いてんだ
  r‐、 /)へ、`ニニ´ .イ /ヽ
  } i/ //) `ー‐´‐rく  |ヽ       
  l / / /〉、_\_ト、」ヽ!
  /|   ' /)   | \ | \
965名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 10:50:01
×
×
966名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 11:05:57
テラワロスは嫌われてないよ。
かなりレベル上だと思しな。まあ、上のは偽テラワロスだと思うが・・
嫌われ者は飛沫だろ??
いつもイマイチで有名君
967飛沫:2008/09/23(火) 15:12:45
○×
国家賠償法1条の責任は、国・公共団体の客観的な責任を問うものであり、
損害が発生したことについて、行為者たる公務員本人の故意過失が
認められない場合であっても、損害の発生が国・公共団体の作為・不作為に
起因するものである場合には、賠償責任が成立することが最高裁判例により
認められている。
968名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 15:19:32
>>967 × 過失責任が大前提

つか、この問題おかしくないかな??ある問題集だから・・かもだけどさ。
行政不服審査法で、条例で審査請求できる旨を定めることはできるが、異議申したたてを定める事はできない。答え○

これって行不法5条1項Aに(条例に基づく処分については・・)とあるのに、同6条3項に()書きがないから言ってるんだろうけど、
おかしいよね??
どう思う??
969名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 15:24:55
飛沫は知ったかちゃんだから許して
970飛沫:2008/09/23(火) 15:51:32
>>968
正解。


俺の六法にも何かで見た時のものであろう、
6Vの「法律」の所に条例を含まないとメモが書かれてる。
問題としては括弧書きの有無の違いを条文に設けてあるので
成立しているように思われるが、
異議申し立てについては条例で定められないとしている趣旨となると
どういうことが挙がるでしょう。
処分については、異議申し立てでは、処分庁自体に公平な再考を期待し辛いため
審査請求中心主義をとっている事の例外が異議申し立て前置であるため
その例外規定の根拠については下位法の条例を含めず法律のみに
限定することとした、ぐらいですかね。
971飛沫:2008/09/23(火) 16:32:26
○×
地方自治法で言う「住民」とは、自然人を対象とする概念であるから、
法人は住民とは扱われない。
972名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 16:34:53
973名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 16:40:24
>>970
条例で異議申し立てを定めたとしても、行政不服審査法は適用されないって意味じゃないかな??
現実的に、条例で異議申し立てができる旨を定めている自治体は多数あるし
(ネット検索すればいくらでも出てくる。)
974名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 16:41:54
>>971 ×
975名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 16:53:00
もんだい2つ○×

1.承役地の一部にも地役権を設定しうる。
2.要役地に隣接しない土地を承役地として地役権を設定することはできない。
976名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 17:02:38
>>975

1.◎ 2.×
977名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 17:12:24
>>976
両問正解!
978名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 17:13:33
次ね

地役権者が権利の一部を行使しなくても、
その不行使部分だけが時効によって消滅することはない。
979名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 17:15:21
>>978
不行使の部分だけ消滅する!
980名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 17:36:00
簡単な問題ばかり続いてるようだから。

Aが、Bに対して自己所有の絵画を売却し、占有改定の方法で引渡した
  後、これについて悪意のCに対しても当該絵画を売却し、現実に引渡し
  た場合、Bは、Cに対して絵画の所有権を対抗することができる。
○か×か??
981名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 17:53:52
>>979
あたり!
982名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 17:54:56
みんなは文章理解できるの?
民法ばっかりやってるけど。
983名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 17:59:18
>>980
×

占有改定は即時取得しない。
177条の対抗問題。
悪意は背信的悪意者とは違う。
BはAに引渡しまたは損害賠償若しくは解除を請求できる。

違うかな?
984飛沫:2008/09/23(火) 17:59:33
>>971解答。
× 含まれると解されており、
住民監査請求も法人が住民としてすることが出来るそうです。


>>973
さあ、どうだろう。問題から読み取れる通りな気がするけど。
1Uで特別の定めをする所でも法律とだけ書いてるから
条例で特別法の定めは出来ないんじゃないでしょうか。
985名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 18:00:04
>>982
文章理解は普通の読書する日本人なら3問中2問は解けるでしょ。
986名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 18:09:10
>>983
正解。動産は引渡しが対抗要件。
占有改定でも引渡しは引渡し。
987名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 18:09:15
>>960 thx


一般知識で出るから問48なんだよ
988名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 18:13:25
ところでみんな何も見ずに答えてるの?
989名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 18:22:07
もんだい○×
難易度=やや高

AがBに甲建物を売却した事例において、
甲建物がBからCへ転売され、登記もABCと順次移転されたが、
Aが占有を続けている場合、AはCからの所有権に基づく甲建物引渡し請求に対し、
留置権は主張できるが、同時履行の抗弁権は主張できない。
990名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 18:22:22
>>985
高校の時、国語の成績2か3だったので(2多し)
できません。
991名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 18:26:26
2じゃ厳しいな。
オレはずっと5だったわ。
992名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 18:27:52
これだけは断言する。
民法295条は絶対に覚えとけよ!
絶対に来る。
993名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 18:29:14
295条1項の弁済期、2項の不法行為

この2点、覚えるだけで4点確保じゃ。
994名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 18:36:53
989×どちらもできる
995名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 18:58:42
989×
Bにしか留置権の効力は主張できない
996名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 19:07:13
989の正答発表はもう少し待ちます
997名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 19:07:48
998名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 19:08:36
999名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 19:09:23
1000名無し検定1級さん:2008/09/23(火) 19:10:05
1000になりそうなんで発表します。

正解○

留置権は物権なので第三者にも対抗できる。
同時履行の抗弁権は双務契約なので特定のものにしか主張できない。
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