【社労士】事務指定講習スレ【合格者】 パート3

このエントリーをはてなブックマークに追加
253名無し検定1級さん
事務指定講習終了後開業社会保険労務士として今年新しく会員になる、又は開業して3年以下の会員の皆様
に提言します。

開業して3年以下位の会員には、地元社会保険労務士会や先輩社会保険労務士からの特定社会保険労務士受験対策等の研修会参加の勧誘が多いです。

そこで、新人会員の皆様には、毅然とした態度で、このように質問されることをオススメします。
「それなら、先生が特定社会保険労務士になってからの、具体的な紛争解決手続きや講演会等
の実績を、教えて頂きませんか?」
そしたら、その先輩社会保険労務士の顔が思わず「シマッた、どうしよう!」と顔が引きツルからお楽しみに!

なぜなら、特定社会保険労務士試験受験生の中には、顧問先数十件〜数百件、労働保険事務組合も持っているベテラン会員も大勢います。
だから合格して特定社会保険労務士になったなら、当然労働保険事務組合等も経由して、顧問先に報告するハズです。
その他、官公庁や商工系の理事・役員等を兼務とか、前職が官公庁や大手企業の管理職とかで、幅広い人脈を持っていて、当然あらゆる手段で
特定社会保険労務士になったこととその有益性を幅広く宣伝しているハズです!

でもデモ、そんな豊富な経験及び人脈あるにもかかわらず、社会保険労務士会や特定社会保険労務士のホームページ訪問しても、例えば個別労働紛争解決事例とか
講演会など活動事例とか、見たためしがない、ナゼか?

肝心の特定社会保険労務士制度そのものが魅力ないからです。
(1)紛争が目的の価額が60万円超の場合
(2)紛争期日外の交渉活動を依頼された場合
(3)労働紛争のレベルに留まらず、民事・刑事事件レベルに発展した場合
以上のケースなら、せっかく特定社会保険労務士に紛争解決依頼済みでも、又別に弁護士に依頼せざるを得ません、
それなら、特定社会保険労務士からさらに弁護士への二重報酬支払になり負担大きくなります。
そう解かっているから、ほとんど誰も特定社会保険労務士制度に興味示さないのは当たり前ですよね。

だから、先輩社会保険労務士が、成功事例を報告できない以上、別に高額(例えばテキスト代込みで25000円)とかの
研修会に参加する必要はないです。