1 :
名無し検定1級さん:
2 :
名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 18:40:19
フッ… l!
|l| i|li , __ _ ニ_,,..,,,,_
l|!・ω・ :l. __ ̄ ̄ ̄ / ・ω・≡
!i ;li  ̄ ̄ ̄ キ 三
i!| |i  ̄ ̄  ̄ =`'ー-三‐ ―
/ ; / ; ;
; _,/.,,,// / ヒュンッ
/・ω・ /
| / i/
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: /
/ /;
ニ_,,..,,,,,_
/ ・ω・`ヽ ニ≡ ; .: ダッ
キ 三 三 人/! , ;
=`'ー-三‐ ―_____从ノ レ, 、
4 :
名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 19:04:24
5 :
名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 19:43:18
交通事故の被害者が死亡した場合 後遺障害による財産上の損害額は 事故と被害者の死亡との相当因果関係がある場合に限り 死亡後の生活費を控除することができない。
6 :
名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 21:09:13
前スレ999正答です
譲渡制限株式
7 :
名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 23:52:24
請負者Aは発注者Bと契約を結び、また請負者Aは下請負者Cと下請契約を結んだ。
ところがAは倒産して完全に無資力になった場合CはBに対しどのような要求が出来るか?
40字程度で解答せよ。
8 :
名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 23:55:02
>>7 なんか要求できるの?三面契約でもしていない限り、何も請求できないと思ったが。
9 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 08:12:56
A所有の不動産をBが自主占有して時効期間進行中に、当該不動産がAからCに譲渡された後Bの時効が完成された。
このときBは登記なくしてCに対抗できない。○?×?
×
11 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 08:24:36
>>8 それならそれで何も請求できないことを40文字程度で答えればいいんじゃない?
>>5 問題内容意味不明。答えようがない・
>>7 発注者Bの回答=あほ。馬鹿。おれだって困ってんだから変なイチャモンつけんじゃねー!!!!!!!!
ぴったり40字。
>>9 ×
13 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 12:28:54
>>10 >>12 残念○です
判例百選、内田民法よくよく読んで勉強してください
>>13 あなたマジで言ってるの??
時効完成前の第三者は=所有者と同視できるから設問上のBは登記無しで対等できるのだよ。
もっとあなたこそよくよく読んでみなよ。
それって、時効完成後の第三者の場合とこんがらなってないか??
>>13 補足。
時効取得者は、時効が完成しなきゃ所有者に対し登記請求できないのに、
上記設問上のCに対して、いつ対抗要件である登記を請求できるっての??
なあ、冷静に考えれば自分の勘違いに気づくだろ??
16 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 12:44:10
物権変動かー。
時効取得完了前の譲渡って、時効完成した段階で登記なしの主張できなかった?
たしか時効完成後の譲渡は登記の先後できまるんだよな。
>>14 レベル低い・・・まあ、来年も再来年も頑張れよ。
取得時効完成前に第三者が所有権を承継した場合、
時効取得した者は登記をせずとも対抗できる
(最判昭和41年11月22日民集20巻9号1401頁)。
19 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 12:48:49
>>7 cはaを代位してaのbにたいする請負代金をcに引渡すよう請求することができる。
>>19 なるほどなるほど。
建物が完成した後に倒産した場合の話なのね。
けど、裁判上での請求によらず、直接発注者へ請求できるのか??
21 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 12:54:47
債権者代位権は保存行為以外は裁判上でなければ行使できない。
けど、債権の期限がくれば別ね。
23 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 13:03:12
24 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 13:05:05
5の問題は
予想模試にあった問題そのまま引っ張ったもの
こーゆー意味分からん問題が行書にでるの?
25 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 13:17:10
でません
26 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 13:29:37
A・B共有地にAが自己の持分上に債権者Cの為に抵当権を設定した後は
Cの承諾がなければその持分を放棄することが出来ない
○or×
上記で放棄はCに対抗できる
○or×
27 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 13:47:07
抵当権設定するの
Bの承諾いるんじゃないん
抵当権が設定された不動産で賃借権が設定されその登記が
された場合抵当権者はその登記の抹消を請求できる
○or×
理由を40字以内でお願いします
29 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 13:57:42
×
登記してる賃借権の当事者が保護されるんかな
>>28 ○
賃借権登記が競売妨害と推認でき、よって優先弁済権の妨害になり妨害排除請求できる。(40字)
31 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 14:24:50
善意で過失も無い
賃借権の当事者でも保護されないの?
32 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 15:08:10
抵当権が登記されていると仮定して・・・
これでどうだ
>>28 ×
先順位抵当権が実行されれば後順位登記がすっとぶので抹消請求を認める実益が無い
>>31 契約前に登記記録みてれば賃借人は悪意だろ。確認してないのは過失あり。
保護する必要なし。
ただし登記後に後順位賃借権が他の抵当権に優先する旨の合意を登記をすることによって
後順位賃借権が先順位抵当権に優先できる場合もある。
こっちも
>>26 上段×
Cの抵当権は放棄されBに帰属したA持分の範囲につきなおも存続する。
下段○?△か
放棄しようが売却しようが随伴性で抵当権はついてくるんだからそもそも対抗関係に立たないと
思うのだけど。
>>27 いらね
>>33 読みにくいな
Cの抵当権は放棄された→Cの抵当権は、放棄された
>>34 orz
Cの抵当権は、放棄されBに帰属したA持分の範囲につき、なおも存続する。
>>26 A・B共有地にAが自己の持分上に債権者Cの為に抵当権を設定した後は
Cの承諾がなければその持分を放棄することが出来ない
×
上記で放棄はCに対抗できる
×
>>5 交通事故の被害者が死亡した場合 後遺障害による財産上の損害額は 事故と被害者の死亡との相当因果関係がある場合に限り 死亡後の生活費を控除することができない。
要するに、交通事故の被害者が、何を損害として請求できるかの問題じゃないかな。
事故があって、被害者が死亡した場合、将来被害者自身が生活することに要する
生活費が請求できなくなるが、事故と死亡とに相当因果関係がある場合どうか、という問題。
普通に考えれば請求に原因がないんだから○だと思う。
38 :
37:2008/07/15(火) 15:26:38
ああ、問題の末尾を見間違えた。
「できない」だから×か。失礼。
>>32 出題者からの答えが出る前だけど、その結論は違うと思う。
賃貸借は物を支配状態に置く権利だから、抵当権者が不利益をこうむる。
私は
>>30が正しいと思う。
40 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 15:32:34
38正解
A・B共有地にAが自己の持分上に債権者Cの為に抵当権を設定した後は
Cの承諾がなければその持分を放棄することが出来ない
×
共有者Aの放棄によりBに帰属する(255条)が原始取得は制約され制約付
の取得
上記で放棄はCに対抗できる
×
放棄は共有者間では有効抵当権者Cには対抗できない(398条)
抵当権が設定された不動産で賃借権が設定されその登記が
された場合抵当権者はその登記の抹消を請求できる
×
理由を40字以内でお願いします
賃借権では抵当権に対抗できない為抹消の実益がなく
競売が行われず(弁済等で)抵当権が消滅すれば賃借権には
実益があるため(大判昭6.7.10)
理由40字超えちゃいましたが要約して下さい。
>>32>>33 理論だてて解答いただきありがとうございます。
皆さんの頭の体操になれば幸いです
>>28 ○
賃借権の登記は、その登記前に抵当権を有する者の同意がなければ、抵当権者に対抗できない。
387条
よって、抵当権者は同意していない賃借権の抹消を請求できる。
>>32 その考え方はちょっと違うな。賃借権は支配状態にはなりませんので。
次の説明は、A所有の土地の占有者がAからB,BからCと移った場合のCの取得時効に関するに関する記述である。民法の規定及び判例に照らして答えよ。
Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し,CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合,当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても,Cは10年の取得時効を主張できる。
>>42 それ判例変更されてない?
最大判平成17・3・10
47 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 16:58:46
判例百選と内田民法を読むと
>>13みたいに賢くなれますよ!!!
48 :
32:2008/07/15(火) 17:26:36
>>46 ちょいと調べてみた。
それは
>>30みたいな状態において担保価値が下がるため
妨害排除請求として直接抵当権者への明渡しを認めた判例じゃ?
賃借権の抹消を認めたところで
多分設定者はまた妨害行為をしかねない。
ならば抵当権者に管理させたほうがマシって結論。
俺の解答もぶっちゃけ過ぎてて点くれるか
わからないけども。
50 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 17:56:29
×10年じゃ足りない
まる
>>13は、自分の馬鹿加減が理解できて出て来れない件について
53 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 19:34:12
>>13はわざと間違いの解答だしてみんなを利用して解説求めてるんでないの?
単純に○とか×しか書かないと問題出す意味ないし。
間違いの解答を出せばみんな過剰反応で強く反論するだろうから
あまりいい方法ではないけど
55 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 20:54:25
57 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:08:04
この書生の掌の裏(うち)でしばらくはよい心持に坐っておったが、
暫(しばら)くすると非常な速力で運転し始めた。
書生が動くのか自分だけが動くのか分らないがむやみに眼(め)が廻(まわ)る。胸が悪くなる。
到底助からないと思っていると、Aどさりと音がしてア眼から火が出た。
それまでは記憶しているがあとは何の事やらいくら考え出そうとしても分らない。
ふと気が付いて見ると書生はいない。沢山おった兄弟が一疋(ぴき)も見えぬ。
肝心の母親さえ姿を隠してしまった。
その上今までの所とは違ってむやみに明るい。
眼を明いていられぬ位だ。果てな何でも容子が可笑(おかし)いと、
Bのそのそ這(は)い出して見ると非常に痛い。
吾輩は藁(わら)の上から急に笹(ささ)原(はら)の中へ棄(す)てられたのである。
問 吾輩からみた飼い主である主人の性格について、次の1〜5のうち、適切と思われるものを四つ選べ。
1 主人は教師をしているので、部屋から出ずに勉強三(ざん)昧(まい)の生活をしている
2 主人は大食漢で、昼寝をする習慣がある
3 主人は胃弱でいつも薬を飲む習性がある
4 教師という職業は楽なもので、自分にもできると確信している
5 主人に愛されていると思っているので、新聞を読む時に膝に乗っている
内田民法は非常に役に立つということだけは分かった
59 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:10:46
、
60 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:11:48
61 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:14:16
62 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:14:19
63 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:14:55
64 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:14:58
65 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:15:45
66 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:16:35
67 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:16:39
68 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:17:31
69 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:17:39
70 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:18:32
71 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:18:41
72 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:19:36
73 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:19:45
74 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:21:50
75 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:22:51
76 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:23:34
77 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:24:32
78 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:25:09
79 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:25:50
80 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:26:41
81 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:27:44
82 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:28:26
83 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:29:47
84 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:29:53
代理権の範囲外で相手方とした効果が本人に帰属するのはどうゆう場合か
40字程度で。
85 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:30:54
86 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:31:49
87 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:32:46
88 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:34:27
89 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:36:19
90 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:37:41
91 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:38:28
92 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:40:01
93 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:41:51
94 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:42:52
95 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:44:16
96 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:46:39
指名手配中の逃亡者の個人情報はいかなる場合であっても保護されないと解されている
○か×か
97 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:47:21
×
98 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:48:03
99 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:49:04
100 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:50:40
>>97 正解、ではどのようなことが保護されるか?
101 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:51:23
102 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:52:22
103 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:52:36
>>100 人として最低限保護されること。基本的人権の根幹とか?
104 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:54:58
親族関係とか本籍とか
105 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:56:06
106 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:57:49
107 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 21:59:41
108 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 22:01:28
裁判員制度は司法試験有資格者(柴田孝之等)は参加できない?○?×?
109 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 22:19:47
行政書士合格のための勉強で絶対にやってはいけないのはいくつあるか?
・内民、芦憲の精読、試験1カ月前に過去問演習
・過去問オンリー
・司法書士、司法試験、新司法試験の問題に手をだす
・模試を多量に受ける
・模試を一切受けない
・模試のみの徹底復習
・商法を捨てる(捨てるとは一切勉強しない)
・知識社会を捨てる
・文章理解を捨てる
・過去問をバカ正直に解く
・予備校の講義を受けっぱなし
・内民、芦憲の精読
・司法書士、司法試験、新司法試験の問題に手をだす
・模試を多量に受ける
3つ当てはまった
111 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 22:44:49
112 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 22:56:47
>>84 相手方が代理権の存在につき善意無過失であり、かつ本人の帰責性があるとき。
113 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 23:07:23
正解
相手方が代理人が本人の為にすることを知り又は知ることができたとき。
回答のほうが間違ってるぞw
115 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 23:17:53
問題集の答え
そのまんまだよ
わたしも違和感あったので出題しました
116 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 23:33:07
>>109 ・内民、芦憲の精読(趣味ならかまわないが)
、試験1カ月前に過去問演習 (遅すぎ)
・過去問オンリー (1990年代ならそれで合格できた)
・模試を多量に受ける (多過ぎるのも問題、復習消化しきれない)
・模試を一切受けない (これは論外、プロ野球球団がオープン戦なしで公式戦戦うようなもの)
・文章理解を捨てる(これは捨てちゃだめだろう範囲無限の知識や商法会社法は別にして)
・過去問をバカ正直に解く(解かずに解答を見て解説を精読して基本テキストの
関連箇所と共に覚える)
・予備校の講義を受けっぱなし(全く論外、受けない方がマシ)
>>110 ・司法書士、司法試験、新司法試験の問題に手をだす
これは悪くないと思うよ、同じ法科大学院教授が作成してるから
大は小をかねるとも言うし
極端な例だけど、大便の便器で小便はできるが小便の便器で大便は出来ない
司法試験のような難しい問題を数多くこなせば、司法試験、行政書士試験にも対応できるが、
行政書士試験の問題のみでは司法試験の問題を解くのは困難だ
時間のあるニートや学生はいいんじゃね・それで
118 :
名無し検定1級さん:2008/07/16(水) 00:17:39
口悪くて恐縮だが誰か憲法得意な人教えてくれ!
憲法64条1項で定めてる弾劾裁判所
これは両議院で構成されてるらしいが、仮に衆議院が解散されたときには
(衆議院議員の)弾劾裁判所の裁判官の地位も失うってこと?
またその衆議院議員の欠けた分は新しい衆議院議員が決まるまでは、
参議院議員が代行するということ?
条文の文言どうりなら、解散中は弾劾裁判できないだろ。
首相指名じゃあるまいし、そこまで緊急性も求められんだろうよ。
行政事件訴訟法の16条1項と19条1項って、
なにがどうちがうのですか??
同じようにしか思えないんだが
>>109 ○俺はこれで合格した
・内民、芦憲の精読、試験1カ月前に過去問演習
・過去問オンリー
・過去問をバカ正直に解く
・模試を一切受けない
×俺はこれやらなくても合格した
・司法書士、司法試験、新司法試験の問題に手をだす……一切不要。
・模試を多量に受ける……一切不要。しょせん予備校クォリティ。
・模試のみの徹底復習……一切不要
・商法を捨てる(捨てるとは一切勉強しない)……憲行民で逃げ切れる保証がない
・知識社会を捨てる……高校入試レベル
・文章理解を捨てる……特定アジアの方ですか?
・予備校の講義を受けっぱなし
>>120 取消訴訟の訴え提起の段階で、最初から関連請求をくっつける場合=16条1項
取消訴訟の訴え提起した後で、口頭弁論の終結までの間に関連請求をくっつける場合=19条1項
122 :
120:2008/07/16(水) 05:48:38
ありがとうございます〜たすかりました^^
240オーバーって、奥さんハクサイ安いわよって感じですね^^
>>118 まず、条文は正確に。
×両議院で構成されてる
○両議院の議員で組織する
あと、わからなければ調べるクセをつけよう。
裁判官弾劾法(昭和二十二年十一月二十日法律第百三十七号)
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO137.html >第4条 弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。
>第5条第6項 裁判員及びその予備員の任期は、衆議院議員又は参議院議員としての任期による。
弾劾裁判所の裁判員の任期は満了する(5条5項)が、
弾劾裁判所は職権を行うことができる(4条)
ってことだな。
あとさ、自分が理解してないのに
予備校の模試や問題集の問題書き写して
さあどうだ解いてみろ 正解です間違いです ってのは
予備校や問題集にただ振り回されてるだけだぞw
>>7はたぶん
「ブルドーザー事件」(最判昭和45・7・16)
をどっかで仕入れて
事案の概要もよく理解しないままに
「不当利得返還請求ができる」
って答えを期待して出題してるんだ
と推測するがw
125 :
名無し検定1級さん:2008/07/16(水) 08:06:09
>>120 16条は固有的併合といって訴訟の当初から請求を併合すること。
19条は追加的併合といって訴訟が始まってから口頭弁論が終わるまで関連する請求を追加すること。
ちなみに併合とは例えば空港近くに住む人が差し止めの請求と【一緒】に今まで騒音に苦しんだ損害賠償請求を一緒に裁判所に提起すること。
ま19条は後出しじゃんけんみたいなもんかな。
126 :
名無し検定1級さん:2008/07/16(水) 09:46:54
127 :
名無し検定1級さん:2008/07/16(水) 11:18:50
動機が表示されてるときの錯誤を理由に無効を主張するとき主張するがわには無重過失じゃないとダメなの?
善意無過失ではダメなの?
つまり
善意無過失と重過失の間の人間は
動機が表示されてる時の錯誤を理由に無効を主張することが出来るかどうかってこと?
129 :
名無し検定1級さん:2008/07/16(水) 12:00:53
伝わりにくくてゴメン。
表意者が錯誤無効を主張するためには
善意無重過失でないと無効を主張できないの?
言葉の意味理解してないのかも
無重過失ってのは重過失がない状態
重過失ってのは、重大な過失 軽過失までならおk
無過失ってのは過失が全然ない状態
過失がなければ重過失も当然ない
ってことではなく?
悪質性の順位
悪意>重過失>過失(軽過失)>無過失
※重過失は悪意と同視される場合が多い
>>131 悪質って・・・
悪意=悪い意思って思ってない?
善意、悪意って知ってるか、知らないかってことだよ
過失は、知らなかったとこについて、過失があるかどうか
>>131 ああ、タイトルはよくなかったかもしれないな
135 :
名無し検定1級さん:2008/07/16(水) 14:55:09
表意者が錯誤無効を主張するためには
善意無過失では足りないの?
>>135 これ以上説明しようがないので、これまでのレスを理解できるまで読み直してくれ
137 :
名無し検定1級さん:2008/07/16(水) 15:04:18
貴重な時間を
すいませんでした
m(_ _)m
>>135 「表意者が錯誤無効を主張するためには善意無重過失でないと無効を主張できない」
というのは一応正しいが、正確ではない。
条文を読めば「ただし、重大な過失があるときは無効主張できない」とあるように、
原則的に錯誤無効の主張ができても、重過失(悪意に準じるような過失)があるときには
錯誤無効の主張が封じられるということ。
なお、悪意なら錯誤じゃないはずなので善意(自分が錯誤に陥っていることを知らない)
であることが前提なのは当たり前のこと。
条文どおり覚えましょう。
139 :
名無し検定1級さん:2008/07/16(水) 15:09:02
138さん
マジありがとうです!!
やっと理解出来ました(>_<)
がんがれ
141 :
名無し検定1級さん:2008/07/16(水) 16:50:35
重過失って誰が判断するんだよ。
裁判所
143 :
名無し検定1級さん:2008/07/16(水) 22:47:00
個人情報保護に関する問題(^ω^)
高度な技術を用いずに人間の心理の隙をつく手段により、情報を不正に入手することを
(ア)という。情報を不正に入手する代表的な手口として、上司やシステム管理者に
なりすまして電話しPWやIDを聞きだす手段がある。その他パソコンやATMで
PWを入力してる人の背後からキー操作や画面を盗み見る(イ)や、オフィス内の
ゴミ箱をあさって個人情報やPWを書かれたメモを探し出す(ウ)がある。
(ア)〜(ウ)に適切な語句を入れよ
>>143 ア ソーシャルエンジニアリング
イ ショルダーハッキング
ウ スカベンジング
個人情報保護関連じゃねーと思うw
情報セキュリティ(行書の場合は情報通信か)の分野でしょー。
145 :
名無し検定1級さん:2008/07/16(水) 23:57:04
>>144 正解、まぁ確かに情報通信の分野の方かもしれない
行書試験としてはちょいマイナー過ぎたかな
146 :
名無し検定1級さん:2008/07/17(木) 12:02:49
著述業者って
住宅新聞社とかのことをゆんですかね?
これは出版社になるんですか?
わかるかた いましたらお願いします
147 :
名無し検定1級さん:2008/07/17(木) 14:59:13
郵便局員がバイクで配達中に パチンコ屋さんのチラシを
配布してもよい?
148 :
名無し検定1級さん:2008/07/17(木) 21:02:12
債務者Aが所有する土地について、
債権者Bが第1順位の、債権者Cが第2順位の抵当権の設定を受けている場合、
BがAを単独で相続すると、Bの抵当権は消滅する。
○か×か
>>148 ○
債権が混同により消滅することにより、抵当権も附従性により消滅
この場合、後順位抵当権の有無は関係ない
151 :
名無し検定1級さん:2008/07/17(木) 22:38:09
西陣ネクタイ事件では、生糸の輸入制限措置は、国内の生糸生産業者の保護という積極目的規制であるとしたが、絹織物製造業者の営業の自由を侵害しており、規制手段が合理的とはいえず、違憲である。(東京都採用試験より)
152 :
名無し検定1級さん:2008/07/17(木) 22:57:43
憲法の試験委員の東大法科大学院石川教授は芦部憲法から出してるらしい
153 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 00:48:46
148ウソ〜ん
154 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 07:28:47
_ ∩
( ゚∀゚)彡 行書!行書!
⊂彡
155 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 07:39:15
.┌━┐ ┌━┐
┃┌╋──╋┐┃
└╋┘ └╋┘
┃ ・ ・ ┃ ┌━━┐
●━╋┐ ┌╂━━━━╂┐ ┃
└━┷┴━━╂┘ └╋━┘
同じスレにはコピペ ┌╋┐ ┌╋┐
できるけど、違う ┃└╋╋━━╋╋┘┃
スレにはコピペでき ┃ ┃┃ ┃┃ ┃
ない不思議コピペ ┃ ┃┃ ┃┃ ┃
└━┘┘ └└━┘
芦辺憲法から問題出してるって言うより、
芦辺憲法が通説の塊だから書いてることが出るだけだろ
辰巳の問題集買えば分かるけど
新旧司法試験の短答式も8割以上はカバーしてるよ
まあそれでも去年の問題4はさすがに
芦辺にも書いてなかったけども
>>148の問題は司法試験で一時期話題になった問題らしい。
原則は、
>>150の通り「債権が混同により消滅することにより、抵当権も附従性により消滅する」
だが、試験後の学者の見解で、
「民法の択一問題で、自分が一番抵当権、他人が二番抵当権を有している土地の所有者である父が亡くなり、自分が相続したときは、一番抵当権は混合により消滅するとあったが、二番抵当権者に対する優位な地位を保全するため、消えないと解するのが相当である。」
だそうです。だから、この問題は○か×かで区切れない複雑な問題らしいので、
安易に問題出したら、回答したりすべきではないみたいだよ。
俺の持っている参考書では、「通説だが・・」と、前置きしてあり、
取得原因が相続なら消滅。
それ以外の売買や贈与なら消滅しないと書いてある。
本当かな?
>>147 ジャグラーで万枚出す自信がるならOK!!
>>148の問題を取り上げている参考書を調べてみたんだけれど、
内田民法→取り上げてない
大村民法→取り上げてない
潮見(全)→抵当権が消えないことを匂わす程度
シケタイ→抵当権が消えると記述
C-Book→抵当権が消えると記述(大判大8.10.8)
161 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 11:20:26
>>157 その学者の見解だけだと、
単に抵当権は混同によって消滅しない、と見えるんだが・・・(普通じゃん)
問題は、債権消滅で抵当権は付従性によって消滅するんだよ。
162 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 11:21:54
/γ _ 三 ミヽヽ
(( ((( ゚∀゚ ) )) )
ヾヽミ 三彡, ソ
)ミ 彡ノ
(彡(
_ ∩ )ノ
( ゚∀゚)彡 ( 行書!行書!
⊂彡
>>160 抵当権の消滅の章に記述されてることもあるし、
物権の混同の方に書いてある場合とかあるから、
たぶん全く記述してないことはないと思う。
>>161 >>157のは「二番抵当権者に対する優位な地位を保全するため」消滅しないと言ってるから、
いわゆる通説(普通)ではないと思う。
ただ、通説判例じゃなくて学説だと思うから余り気にとめる必要はないんじゃない?
学者の見解よりも判例の立場が正解ですよ。
>>163 この問題は
>>158のとおり、取得原因が相続の時だけだぞ??
取得原因が売買などの特定承継の場合、「二番抵当権者に対する優位な地位を保全するため」
消滅しないんだな。
これ、本当だから。
実際に俺が体験してるし。
俺の実話。俺は@番抵当権を持っていたが、代物弁済により所有権を取得したのね。
この時、2番抵当権者もいたんだけど、俺は500万貸してて、その物件の価格は300万くらいだったの。
だから足りない分を、この物件売却時に2番抵当権者に対抗するために消滅しないんだよ。
だって、消滅しちゃったら売値から2番抵当権者は全額持って行ってしまうじゃないか。
それじゃ、俺かわいそうじゃね??
166 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 11:52:47
>>111
>>157 確かにこの問題は司法試験の過去問で、後になって大騒ぎになった問題だ。
俺が合格した年の問題だからよく覚えてる。
>>164 最高裁では確かにその通りだが、高裁までのレベルでは完全に二つに分かれてるんだぞ?
そして、もし次に最高裁で審理されたら
「二番抵当権者に対する優位な地位を保全するため」消滅しないと判例が出るだろうと言われている。
だからな。
この問題はテストに出るべき問題ではないわけだ。
それも行書レベルでは荷が重過ぎると思うのだ。
168 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 11:59:46
>>167 >最高裁では確かにその通りだが、高裁までのレベルでは完全に二つに分かれてるんだぞ?
判例とは通常、最高裁の判決をもっていいます。
そして最高裁の判例を覆すことができるのは最高裁のみです。
>そして、もし次に最高裁で審理されたら
「二番抵当権者に対する優位な地位を保全するため」消滅しないと判例が出るだろうと言われている。
もしも、そうなったとしたら。
次からはそれが判例であり、試験でもそれが正しい答えになるでしょう。
試験では学説より判例の立場が正解になるのです。
そこさえ取り違えなければ、この問題はさして難問ではありません。
169 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 12:03:56
司法試験合格者が解説してくれてたんだ!!どうりで的確なわけだ〜
170 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 12:19:40
Bが限定承認すると債権混同しません
行書はここまで必要無いかな
171 :
160:2008/07/18(金) 12:41:53
>>163 いや、両方探したけどなかったよ。
大村に関しては完全スルー。
内田の方はケースが違うものが出てるだけ。
潮見(全)に関しては「概念として」混同によって消滅しない場合があるよ、って書いてるだけ。
>>165 あなたのケースは債権が混同によって消滅してないんだから当然じゃないの?
173 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 13:00:28
ダットサンでさえ取り上げてる基本問題だよ。
そもそも179条にあるだろう。
原則 179条により消滅する。
例外 売買などにより所有権と1番抵当が混同したときには消滅しない。
ただし後順位抵当であった場合には消滅する。
さらにその例外 相続による物権混同では消滅する。
これだけのことだよ。
174 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 13:01:50
この問題をここまで議論するとは。。
てか、知らなかったとは。。
そうか。
ダットサンに載ってるのにこれだけの人数が議論したのか。
ということは
議論に加わったやつが間違ってるのか
>>174が間違ってるのか
どっちかだな。
176 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 13:13:14
>>173 >原則 179条により消滅する。
>例外 売買などにより所有権と1番抵当が混同したときには消滅しない。
>ただし後順位抵当であった場合には消滅する。
>さらにその例外 相続による物権混同では消滅する。
この4行を覚えれば良いだけとおもうけど。
177 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 13:19:55
司法試験合格者=難しい。
行書受験者=難しくない。
さてさて・・どちらが突っ込んだ考えをもって問題に取り組んでいるのやら。
じゃ、相続以外は消滅しない可能性が強いわけだ。
>>168 すまん。行書レベルの考え方で言えばそうだな。
司法試験だと、これから判例を作る立場の者への試験となるから、
過去の判例を場合によっては覆すような問題が多いもんで。
行書試験なら・・・君は当たりだ。
こ こ は 行 政 書 士 試 験 ス レ で す 。
司法ベテお断りしてます。
182 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 14:01:07
183 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 14:15:45
>>180 >すまん。行書レベルの考え方で言えばそうだな。
司法試験だと、これから判例を作る立場の者への試験となるから、
過去の判例を場合によっては覆すような問題が多いもんで。
行書試験なら・・・君は当たりだ。
司法試験でも短答試験では、まったく同じだよ。
判例ベースが正解になる。
判例を覆すような出題が短答試験で正解になったようなことは司法試験の過去問でもないよ。
論文試験なら判例と違う見解になってもかまわない。
その結論に至るまでの理由付けなどの論述が評価対象だからね。
短答試験、選択肢問題で、こうじゃないこってないでしょ。
それこそ、ありえないよ。
184 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 14:24:10
ゴメン。しょーもない事ゆわして
中卒のバカでも
一年間 シヌ気で勉強して 去年ギリギリ行書合格した
この 根性 ちょっとは認めてくれる
ですか?
185 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 14:25:37
司法試験合格者なんていないよw
ネタにきまってるだろ。だってこんな基本問題の考え方間違ってるしw
混乱しているようだから、おれが教えてやる。
正解者はちゃんと何人かいる。俺出題者じゃないけどw。
問題は
>>148を借用するよ
原則 179条により消滅する。
理由→通常は存続させる必要がないから
例外 売買などにより所有権と1番抵当が混同したときには消滅しない。
理由→存続させる必要があるから。たとえば、所有権移転の場合には、その土地の所有権をBがもらうだけで、
Aの借金まで肩代わりするわけではない。従って、Aの借金とは関係のないBの抵当権は、その分の利益を得るために
残しておく必要がある。そうでなければ、BはAに対する債権があるのに、土地を買ったというだけで無担保になり、その結果
Cが得することになる。これはその分、Bが損しているから、これを防ぐ必要が生まれる。
ただしBが後順位抵当であった場合には消滅する。
理由→これは原則と同じ理由になる。他の抵当権が付いた土地をもらったというだけ。
Bが後順位であれば、なにをしようが先順位には勝てないので残しておく必要はない。あっても何の得もない(自分の土地だから)
さらにその例外 相続による「債権」混同では消滅する。
理由→今までと違って、この場合には、債権が混同して、債権そのものがなくなる。結果、被担保債権がなくなるんだから
それを担保する抵当権は付従性によって消滅する。再建そのものがないんだから、これを残すべき利益はBにはない。
相続なので、Aの土地を引き受けるが、「債務も引き受けるので」、いずれにせよ、Cには被担保債権分を支払わなくてはならない。
つまり、Bはこの場合、相続を限定ないしは全部放棄しない限りはCの全額支払いを拒むことはできないので、残す必要がない。
つまり、Bの利益があるのは上記では「例外」のみ。
簡単にいえば、残す利益があるのなら残す、残す必要がないのなら残さない、というのがその神髄であり、判例・通説の立場。
だからオマイラ、難しく考えすぎなんだよ。真髄はこれ↑。この一文を覚えるだけでいいのに、判例や学説に振り回され杉。
民法とはこういう風に覚えていく。
187 :
186:2008/07/18(金) 14:28:01
この問題は混同の単純事例だぞ。
俺の説明見りゃわかると思うけど、行政書士試験でも十分出る。
なんといっても覚える部分が最後の部分だけだからな。
これで、これは司法試験の問題だ、っていってるやつはそもそも法律のセンスがない。
188 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 14:35:58
>>187 >これで、これは司法試験の問題だ、っていってるやつはそもそも法律のセンスがない。
残念。司法試験短答試験にも実際に出題されています。
法律のセンスがないのはお前だよ。
というか。
ほかの人がすでに説明してあるものをさも自分が説明したように書くのが異常だな。
なんかの病気か?おまえ。
189 :
186:2008/07/18(金) 14:36:13
残す利益があるのなら残す、残す必要がないのなら残さない
ちなみにこの考え方を念頭に置いてこれで他の賃借権事例や地上権事例も見てみろ。
判例・通説は当然のことしか言ってないことがわかる。
190 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 14:36:30
なんだかんだゆーても
バカなりに誰かに認めて貰いたいって思っちゃいまして…
外で誰か誉めて!!とは言えないんで ここでゆっちゃったショボいオレ…
191 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 14:37:08
192 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 14:38:09
>>188 当たり前だろw
こんなもの基本問題だw
だから行政書士試験では出ない、というのは間違いだろw
他の人の説明で欠けているのは
「なぜ残すか?」という趣旨が欠けているから。
おそらく直感的に分かっている人も多くいると思うけどねw
俺の説明を読んでも、他の人の説明がなんで迷走しているのか
分からないならオマイおしまいだなw
迷走した人は、基本概念を理解すれば事例は知っているみたいなので
これからはほかの事例問題でも回答にたどりつくだろうね
これを応用力っていうんだよ
分かったか?
>>188w
なりきりは迷惑なのでやめろよw
194 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 14:42:23
それにしても。
語尾に「w」をつける奴はアホばかりだな。
司法試験の短答にも出ている、
司法試験の過去問にも出ているって
肩書出さなきゃ回答もできないやつよりましだろ
受験生であることが肩書になるかどうかは知らんけど
196 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 14:45:56
う… ホンマ うれしい…
だから 行書受験生(ついでに受験生除く)は 自信もって勉強すれば みんな良い結果でますぜ。
おそらく オレよりは ほとんどの人が賢いんじゃけ〜
197 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 14:48:24
198 :
186:2008/07/18(金) 14:54:54
>>197 まあ、書いたところはパクリといえばパクリかもしれんが、
民法で必要な体系的理解とはこういうことをいう。
そして自信を持った正解へ導ける。
実際には思考の流れは逆だけどな。
@まず真髄を理解する。
Aそうすれば、イモズル式に回答は出てくる。
>>186の部分ね
B知らない問題にも対応できる。
細切れの知識は、他との関連性が分からないので応用が利かない。
まずやるべきは、体系的理解だよ。
みんな@から出発しなきゃダメ。
そうじゃないと、おれの回答が@が見えてないからAがパクリに見えるだけ。
それはBの力がないことを示す。
ま、おれに司法試験合格者じゃないと見抜かれたのがよほど悔しいのか、いろいろ言ってきているが
他のみんなは分かってると思うけどね。
>>186 お前人のパクリで何を偉そうに語ってんの??ww
つか、この問題は平成8年の司法試験過去問だぞ??わかってないのはお前だ
それに、「残す利益があるのなら残す、残す必要がないのなら残さない」で、くくれない事例もいっぱいあるじゃんか??
わかってないなww
>>197 おっと、違いがわかっていないな
>>173の回答の最後の部分は債権混同であって物権混同ではない
ここだけが違う。
>>186 いえいえ。誰もあなたのことなんか分かりません。
>>193 直感的に分かっている人も多くいると思うけどね
>>198 他のみんなは分かってると思うけどね
いちいち誰かの援護を期待するのはやめろよ。
一人で生きていけないのか??
あと、wwってやめろよ。見ててむかつくし。
ニセ司法試験合格者、必死杉w
まじめに勉強している人の邪魔するなよ
次の問題まだかな?
Aの被用者Bが,Aの事業の執行につきCとの間の取引において不法行為をし,CからAに対し損害賠償の請求がされた場合のAの使用者責任について、民法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
Bが職務権限なくその行為を行っていることをCが知らなかった場合で,そのことにつきCに重大な過失があるとき,Aは,Cに対して使用者責任を負わない。
○か×か?
問題
災害の防止という社会生活上のやむを得ない必要に基づいて、
財産上の権利の行使を全面的に禁止することになっても、
これは、財産権を有する者が当然に受忍しなければならない
責務というべきものであって、憲法第29条第3項の損失補償を
必要としない。
○or×
207 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 15:23:34
208 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 15:23:47
× Cがなんか可哀想
209 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 15:25:40
× 財産権者がなんか可哀想
210 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 15:30:22
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴した時は、
その訴えの提起の時から悪意の占有者と推定される。
○×
211 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 15:32:29
民法贈与
老人Aと孫みたいな存在Bは、BがAの老後の面倒を見ると約束の下に、
AがBに建物を贈与する旨を合意した。
ところが、AからBに建物が引き渡され、移転登記もなされたにもかかわらず
BはAの老後の面倒を見なかった。
老後の扶養と建物の贈与は対価関係に立つものではないが、
Aは、Bの債務不履行を理由に贈与契約を解除することができる。
○か×か
212 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 15:33:01
213 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 15:34:54
占有改定と指図による占有移転の場合、即時取得できる余地はない。
○×
214 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 15:43:31
×善意でも敗訴はありえそう
215 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 15:52:16
返還時期の定めのある寄託は その期限前に寄託者の側から終了させることができる。
>>206の正解 ○
奈良県ため池条例事件判決(最大昭38.6.26)参照
220 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 16:26:37
正解
ちなみに 受寄者側からもOK
221 :
211:2008/07/18(金) 16:31:25
正解○
>>219 やむを得ない事情が必要なのは受寄者側のみ (663)
寄託者は不要 (662)
223 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 19:10:24
210 正解 × 推定ではなく、みなされる
213 正解 × 指図による占有移転なら余地がある
224 :
名無し検定1級さん:2008/07/19(土) 00:32:53
どなたか教えてくだちゃい??
津地鎮祭事件で体育館建設時に公金支出したそうですが、
これはこの建設業者の請負金額内ではなく単純に津市が市の公金を
業者のために支出したと言うことか?
その場合「地鎮祭の公金支出は宗教活動に当たらない」とあるのは、
これ認められるということは全国の公共工事全て公金による地鎮祭が可能に
なるということでしょうか?
いくら世俗的な事と言ってもそこまでの公金支出は(宗教である無い問わず)
やり過ぎの気もするが・・・(請負業者が請負金額内で地鎮祭を行うならまだしも)
225 :
名無し検定1級さん:2008/07/19(土) 01:38:16
全国の公共工事全ての場合に地鎮祭しますか?しないでしょう。
通常、家やその他の建物の時にするものなので大丈夫ではないでしょうか。
226 :
名無し検定1級さん:2008/07/19(土) 02:57:39
>>224 それは津市の体育館建設のときに地ならししたあと。
建設予定土地の地鎮祭を執り行ったんだけど。起工式ってやつね。
そのときに市長はじめ市議会議員を全員招待してやったんだよね。
そしたら(呼ばなきゃよかったのに関○という地元では有名なクレーマーのような共産党議員がいるんだけど。
で、そこで「地鎮祭」をやってたわけです。
地鎮祭っていうのは、家とか建てるまえに神主さん呼んでお清めの儀式を、たいていどこでもやってるので見たことある人も多いと思いますが、あれです。
で、もちろん「市」の建物だから、その費用も市の予算からでています。
これが憲法20条、89条に違反して違憲じゃないのか市長は責任とれーって訴えたわけです。
そんなのさ。
宗教どうこうじゃ、なくて。
業者さんとかがさ。
気持ちよく仕事できるようにするための儀式じゃん。
227 :
名無し検定1級さん:2008/07/19(土) 02:59:59
その裁判はこのような流れになってくる。
第一審津地裁:起工式は宗教的儀式というより習俗的行事。棄却する。
ああ・・・まぁ、いつもの憲法裁判同様、門前払いで終了か・・・
と思われたが、次で驚きの判決がでる。
第二審名古屋高裁:起工式は憲法20条の禁止する宗教的活動。公金の支出は違憲。
これには共産党陣営大喜びです。しかし、当然ですが市は上告します。
最高裁:本件起工式は、なんら憲法20条3項に違反するものではなく、また、宗教団体に特権を与えるものともいえない。
228 :
224:2008/07/19(土) 06:44:10
229 :
216:2008/07/19(土) 10:58:59
新しいイ問題いきますよ〜
次のア〜オの中で、行政不服審査法に基づく不服申し立てをできないものは
いくつあるか?
ア 飲食店営業許可の申請に対して行政庁が何の処分も行わない場合
イ 不法入国による強制送還前に、当該外国人を収容する処分
ウ 地方議会の議決に基づく、地方公共団体の行う処分
エ 国税滞納による税務署長の国税犯則処分
オ 国家試験の合否に関して国務大臣が行った決定
230 :
名無し検定1級さん:2008/07/19(土) 11:23:18
もんだいだよん(o^o^o)(o^_^o)
立法目的を達成するためにより制限的でない他の選びうる手段があれば違憲とする考え方をなんというか?
231 :
216:2008/07/19(土) 11:44:34
>>230 立法審査基準???????
以下、分かる方教えて下さい。ある専門書の問題で、↓↓↓
次のうち、判例に照らし詐害行為取消権の対象となりえないものはいくつ
あるか。
ア 債権譲渡通知
イ 相続の放棄
ウ 離婚に伴う財産分与
エ 遺産分割協議
オ 所有権移転登記
の、答えが3つで、内容は、
ア=× イ=× ウ=○ エ=○ オ=×なんですよ。
アとイは判例で分かるのですが、オの所有権移転って対象になりますよね??
私が問題文を理解していないのでしょうか・・それとも回答が間違っているのでしょうか?
誰かご教授下さい。
233 :
名無し検定1級さん:2008/07/19(土) 11:52:04
>>231 問題の読み間違えだと思う。
詐害行為の対象に「なりえないもの」に○をつけるわけだから、×で正解。
235 :
234:2008/07/19(土) 12:00:27
・・・・と書いたものの、他の項目が違うみたいだな。
おそらく、「なりえるもの」に○を、「なりえないもの」に×をつけたのか。
調べてみたら、どうやら判例(最判昭55.1.24)があって、
不動産の譲渡についてなされた移転登記について、
それ自体は詐害行為取消権の対象とならない、という趣旨だった。
理由は、債権譲渡行為自体が詐害行為を構成しない場合に、
譲渡通知のみを切り離して取消権の対象とすることは相当でない、
ということらしい。
最高裁判例があることだし、問題は間違ってないみたいだね。
236 :
名無し検定1級さん:2008/07/19(土) 12:17:33
>>232 正解です(*^_^*)
もう1問
天皇の葬儀が国事行為として実施されるとき、それが神式の儀式を伴うものであっても、葬式が本来私的行為である以上、政教分離の法則には反しない。○?×?
>>235 説明ありがと。けど、
なんか説明が変です。
理由から・・・以下は、債権譲渡の通知は詐害行為の対象とならない。に当てはまってませんか??
>>231のアに。
間違ってたらゴメン。
内田によると対抗要件具備行為(債権譲渡の通知・承諾、移転登記)は取り消しの対象
にならないらしいよ。
240 :
名無し検定1級さん:2008/07/19(土) 12:34:12
>>237 お前が変
問題を100回音読して出直して来い
>>236 ×
実際に昭和天皇の葬儀では、政教分離に配慮して色々と行事が削除されている。
244 :
名無し検定1級さん:2008/07/19(土) 17:49:04
>>243 正解です(o^^o)
国事行為としての天皇の葬式が宗教儀式に則って行なわれば政教分離に反するからです
おまけにもう1問いきマッス(*^_^*)
憲法29条第3項の「正当な補償」と生命・身体の侵害について
予防接種事故は一定割合で発生することは必然であるとしても、損失補償について立法措置がないときは事故にあった者はいかなる場合にも賠償請求できるか次の2つの説がある
A説:損失補償説
B説:国家賠償説
ア.29条3項を類推して、金銭の支払い請求すべき
イ.補償さえすれば権利侵害ができることになり、生命・身体といい利益を軽視することになる
アとイはAとBどちらの説にあてはまるか?
245 :
名無し検定1級さん:2008/07/19(土) 18:01:34
アーB
イーA
246 :
名無し検定1級さん:2008/07/19(土) 18:20:18
華麗くんてどこいった?
248 :
名無し検定1級さん:2008/07/19(土) 20:35:34
中卒は?
9月後半は?
249 :
名無し検定1級さん:2008/07/19(土) 20:46:56
誰か助けて〜(>_<)
京都府学連事件
この判例なんで13条に反して許されないなのですか?
あくまで肖像権に反してるから許されないのでは?
>>249 判例の結論はそうではない。
@肖像権が憲法上保障されるか
→承諾なしに、みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由(実質的に肖像権)が憲法13条で保障される。
A写真撮影が許容されるための要件は何か
→現に犯罪が行われもしくは行われたのち間がないと認められる場合であって、かつその撮影が一般的に
許容される限度を超えない相当な方法を持って行われること。
B本件写真撮影は適法か
→適法であって憲法13条、35条に反しない。
要するに、実質的に肖像権を憲法13条で保障することを判決で明言したうえで、
本件写真撮影が一定の必要性、緊急性があり、相当な方法で行われたと認定して、
本件写真撮影を憲法違反ではないとしたもの。
251 :
249:2008/07/19(土) 23:27:00
252 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 01:12:27
合格率2%て…
率だけみちゃうと
びびっちゃうんですけど
この2%て 司法試験とか司法書士とかの受験生がついでに受験した人ばっかりで 純粋に行書受験する人はかなりキツいのでしょうか…
253 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 01:21:02
>>252 2%は平成17年だけですよ。その年が異常に難しかっただけ。
たいていは10%近くになります。
それに競争試験ではなく、センターの定める合格基準180点以上をクリアすれば合格できます。
問題も自分で過去問題をみればわかりますが、難問もでません。
基本事項をしっかりと覚えていれば合格できますよ。
たぶん、きちんと勉強していない人が90%いるということではないでしょうか。
254 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 01:47:01
>>253 >2%は平成17年だけですよ。その年が異常に難しかっただけ。
おい! 平成15年度を説明しろ。虫ケラ。
>たいていは10%近くになります。
ボゲ! 平成10、11、12、16、18、説明してみい。ゴミ。
モーホーの
>>252と
>>253は腸引きちぎって死ねや。
255 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 01:47:59
多肢選択?
の 対策は どうすれば いいでしょうか
わたしには難しく悩んでます。
256 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 02:03:52
>>250 この事件の写真撮影は、任意処分、強制処分いずれにあたるんですか、
ご教示お願いします。
257 :
249:2008/07/20(日) 07:36:42
誰か助けて〜(>_<)(´・ω・`)
平成9年問22(4)
解説見ても「公安条例により」が抜けてるから不正解になってますが、
基本テキスト見ても平成9年問22(4)の肢どおりに書いていて
どうもこれが不正解なのか今ひとつ納得がいきません。
ついでに『「潜在する一種の物理的力」によって支持されている』
と書かれてましたがこの「潜在する一種の物理的力」の意味が全くわかりません。
この問題は(3)の肢が明らかに正解だから(4)は不正解という判断するしか
ないのでしょうか??
>>257 行政権が主体となって表現の事由を規制(検閲と同視できる)するのを、公安条例に限り認めたような判例だからな。
やっぱり「公安条例」が無いとまずいんじゃね?
「潜在する一種の物理的力」
内在する多数人の集合体自体の力。ってこと。
大人しく決められた通りに行進していても、行進中突発的に内外からの刺激、
せん動等によつて平穏静粛な集団であつても、興奮し、激昂の渦中に巻きこまれ、甚だしい場合には一瞬にして暴徒と化してしまう。
よって、出版や著書などには無い、現実的な「潜在する一種の物理的力」があるってことだ。
259 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 10:08:24
問題
相続人たる子が相続を放棄しても、その者の子は代襲相続しないが
相続人たる子が死亡し又は欠格事由に該当するか排除されている場合は、代襲相続する。
○か×か。
>>259 ○
問題。
けっこう難しいよ。多分本試験レベル。
次の記述の中で、判例の趣旨に照らして誤っているものは何個あるか?
1 独占禁止法第19条に違反した契約の司法上の効力は、同条が強行法規で
あるとの理由で直ちに無効であると解すべきではない。
2 会計法第30条に規定する5年の短期消滅時効は公法上の債権全てに適用
されるので、国家賠償請求に基づく国への債権も同条により5年の消滅
時効にかかる。
3 公共用財産が長く公の目的に使用されていない場合で、もはやその物を
公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には黙示的に公用が
廃止されたものとして、取得時効の成立を妨げない。
4 宅地に転用するための農地の売買契約につき、飼い主が農地法5条に基
づく許可申請手続きに協力しない場合であっても、同人が既に売買代金
の支払いを完了しているときは売主はこの協力がないことを理由に売買
契約を解除できない。
5 私人の行為が行政庁に到達した場合でも、行政行為がなされていない限
り、原則として私人はそれを撤回することができる。
この問題の回答が3なんですよ・・・
誰かご教授を
次のうち、代理人の行為による効果が本人に帰属するものを一つ選びなさい。
1 本人が、過去に代理人に対して代理権を授与したが、代理人はその代理
権の範囲を超えて法律行為を行った場合で、行為の相手方は現在代理権
が存在しないことにつき善意無過失だった場合。
2 本人が、代理権を与えていないにもかかわらず、代理権を授与した旨を
相手方に伝え、相手方は善意であったが、代理権が存在しないことにつ
き過失があった場合。
3 本人は、代理人に代理権を授与したが、代理人は代理権の範囲を明らか
に、大幅に逸脱して行為を行ったところ、行為の相手方は代理権の不存
在につき善意無過失だった場合。
4 本人は、過去にも現在にも代理人に代理権を与えていないが、代理人が
勝手に本人の印鑑を盗み出して委任状を作成した上で法律行為を行い、
行為の相手方は、代理権の不存在について善意無過失だった場合。
5 本人が、過去に代理人に対して代理権を授与したが、代理人はその代理
権の範囲内で法律行為を行った場合で、法律行為の相手方は現在、代理
権の不存在につき善意であるが有過失だった場合。
>>260 1 ×独占禁止法第19条が何なのかわからないけど強行法規違反だから
2 ×おそらく前段が誤り
3 ○判例
4 ×重大な瑕疵があるから
5 ×到達主義
263 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 11:56:10
>>261 落ち着いて考えろよw
まず表見代理は善意無過失じゃないとだめ。
ここから有過失の2・5はアウト。
3は一般的にはそもそも表見代理にならない。本人は何もしてないからね。
そしてたぶん分からないのは1だろ?
これは110条と112条の話。
問題文の「行為の相手方は現在代理権が存在しないことにつき善意無過失」てのは、
112条の話の善意無過失。権限内ということについて善意無過失とはないので、
112条は認められても110条が認められない。ので帰属しない。
よって3が答え。
ってことだろ。
266 :
265:2008/07/20(日) 12:27:22
>>265の誤植訂正w
【誤】3は一般的にはそもそも表見代理にならない。本人は何もしてないからね。
↓
【正】4は一般的にはそもそも表見代理にならない。本人は何もしてないからね。
267 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 12:34:11
265は民法が苦手な奴だな。
わかってない。
268 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 12:34:41
>>265 やっぱわからん。
1も3も権限を超えてるジャン
269 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 12:46:00
般教を勉強して、再チャレ試験に合格するぞ!
270 :
261:2008/07/20(日) 12:53:06
>>265 でしょ。
過去の代理権の範囲を超えているからダメなのかと思っていたが、
内田民法にも、過去の代理権を越えていても、相手方が善意無過失ならば
110条も112条も重畳適用され、本人に効果が及ぶって書いてあるし。
俺は3か1で迷い、まあ、どちらかと言えば1だろって思ったが、
回答は3。3も○は○だと思うのだが、1が×って意味が全く分からん。
あと、
>>260の問題出したのも俺だが、
回答は2のみ×。
あとは全部○。よって誤っているのは一つだけっす。
>>268 1の「現在代理権が存在しないことにつき善意無過失だった場合」ってのは
代理権が「いま」あるかどうかの話であって、この人は権限ありとまで信じているとはいってないので
本人に帰属するとはいえない。
これに対して、3は「行為の相手方は代理権の不存在につき善意無過失だった場合」っていうのは、
基本代理権はあるんだから、これについて存在するかどうかの善意無過失、といっているのではなく、
権限を踰越した部分についてまでは代理権があったかなかったの善意無過失の話。
この部分について、善意無過失なので、110条の表見代理が認められる。
3の問題文の「代理権の不存在」の部分とは権限踰越した部分を指しているんだろうね。
これを基本代理権の部分とみてしまうと3が何言っているのか分からなくなるよ。
272 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 12:57:50
273 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 13:00:52
>>260 1○なんとなく
2×賠償債権に転化した以上一般金銭債権として10年となる
3○判例
4×許可がないと所有権が買主に移転しないんだから売主としても固定資産税とか困るんじゃね?
5×
274 :
261:2008/07/20(日) 13:12:14
>>273 回答してもらって申し訳ないが、上に
>>270回答出しときましたので読んでください。
>>271 あなたの言っていることは分かるのですが、
「過去に与えていた代理権を、今、現在、代理権があるかどうかについて相手方は、善意無過失」
って場合を表権代理に挙げているのではないでしょか。
どうでしょうか?俺は、問題自体に誤りがあるのではないかと思っています。
275 :
261:2008/07/20(日) 13:20:08
>>271 補足。内田民法には過去に与えられた代理権が消滅したのにも拘らず、
あたかも現在も代理権を持っているとして行為をした場合、相手方がその代理権の
不存在につき、善意無過失だった場合、本人に効果が及ぶ。
また、その行為を過去の代理権の範囲を越えていた場合、110条、112条の重畳適用で、
当然に本人に効果が及ぶとしております。
私が出した
>>261の問題は、この原則にあてはまらないのでしょうか。
276 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 13:30:44
何にのってた問題?
どうみても1は○でしょ
むしろ3が、明らかに、大幅に逸脱してるのに
代理権の不存在につき善意無過失な相手方ってのがw
権限外についてはどうなんだと問いたい
277 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 13:31:45
>>275 難しいなぁ。
問題文の書き方が悪いよね。
そう。これは110条と112条の重畳適用のケースとはちょっと違う。
内田民法Tの201Pのケースとは違うんだよね。
これは重畳適用のケースだと思わせてひっかける問題。
しかし実はこれ、単純に無権代理のケースですよ。
278 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 13:38:19
279 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 13:45:03
280 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 13:45:57
281 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 13:48:28
282 :
268:2008/07/20(日) 13:48:55
>>277 わかった!
ヒントをありがとう!
これは無権代理とかじゃなくて
1 本人が、過去に代理人に対して代理権を授与したが、代理人はその代理
権の範囲を超えて法律行為を行った場合で、行為の相手方は現在代理権
が存在しないことにつき善意無過失だった場合。
まずポイントを整理
A過去に代理権を授与
Bそのときに代理権の範囲を超えて法律行為を行った
C相手方は 現 在 代理権が存在しない事につき善意無過失
Bの時点で代理権が存在しなかったことについては無過失とは書いてない
283 :
268:2008/07/20(日) 13:50:25
>>282 >これは無権代理とかじゃなくて
は見なかったことにしてください
代理の問題だけど
4は問題なし
2は109条
5は112条
3は110条
1はわからんけど、
3が明らかに正しいので
正解3ということでいいと思うけど。
1の正誤はあえていえば112条と110条の重畳類推において代理権の範囲について
善意無過失かどうかが明らかでないということになるんではなかろうか。
いずれにしても、問題自体は条文レベルと見てよい。いい問題だと思う。
285 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 13:54:23
286 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 13:56:02
>>284 だいたいいいけど、1の理解がちょっと違う。
287 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 13:59:02
良問か?奇問だと思うけど。
条文で解けるんだから良問です。奇問と思う人は条文の読み込みが足りません。
あと、自分的には1は単純に無権代理とは思わないし、「今現在」善意無過失とか
いうような自分の理解に問題文を引っ張り込むような読み込みはすべきじゃない
と思うよ。きょうはこれで終了。
289 :
271:2008/07/20(日) 14:03:29
>>275 長くなって済まんが。
ん、では問題を1に限定するね。
たぶん、それP203のことだよね?
たぶん重畳適用が強く頭に残りすぎてるんだと思うよ。
まず、1の相手方は基本代理権がないので110条単独では救われない。
次に112条を適用したところで、権限外の行為なのでやっぱり相手方は救われない。
ここまではわかるよね。
端的にここまでの検討で表見代理は単純には成立しない。
ちなみに
>>282は違うよ。Cの時点で善意無過失なら、Bの時点でも善意無過失になる。
Bの時点で有過失なのにCの時点で無過失に変化することは通常はないよ。追認事例とかない限りは。
で、元に戻るけど、内田的な言い方をすれば、一般的に(この問題を離れて)、相手方保護の必要もあるでしょう、ってことで
権利外観法理から、重畳適用で救われる場合があってもいいんじゃないの?ってことを言っている。
(当然に救われるわけではないことに注意)
ここで、112条を使って基本代理権を認め、110条をさらに認める、という方法を取らずに、一緒くたに「重畳適用」しているのは、
この考え方が認められないから。110条はあくまで基本代理権があることを前提としているから、
112条を基本代理権と「みたてて」適用することは本来的にゆるされない。だから「110条と112条の同時に重畳適用」をする。
(★重畳適用は110条と112条を分離的な考え方をしてはダメ)
重畳適用のシステムは以上のとおり。だから、判例は「法意により」(大審院の判例9はこういう言い方をしている。
つづく
つづき
これを段階的にいえば
法意
↓
法理・・・たとえば権利外観
↓
110条などの各条文
条文でも救えない、法理でも救えない、だから「法意」をつかう。最近のものは類推適用とかもあるけどね。
内田は、権利外観をまるで法意のごとく使っているので、内田に即して言えば、救われるためには「権利外観法理」が使われるくらい
の保護する必要があるということ。
ここで問題に戻るけど、1では「現在代理権が存在しないことにつき善意無過失だった場合」とあるよね。
そうすると、その以前の代理権については、今はないとは知らない」とまではいえるんだけど、では、
以前の『代理権の範囲を超えた行為であること』までは知らないとは言ってない。
つまり、@たとえば、君に以前は文房具を買う代理権があったが今はないことにつき善意無過失だったとしても、
君に基本代理権があると思っている俺は君に家を売ったとしよう。その場合、おれは以前の代理権が今はないことにつき善意でも
権限踰越については悪意又は有過失なとき、保護する必要はないよね。
Aこれとは逆に重畳適用される場合というのは、代理権が消滅したこともしらない、権限外であることもしらない、
だからこういう人は保護する必要があるんじゃね?という考え方なので、重畳適用してすくう。
問題文1はAの事例ではなく、@の事例ってことだよ。
これでわかるかな?
>>288 これは重畳適用できますか?ときいている問題なので
条文からだけは分からないよ。
判例が重畳適用している趣旨はちゃんと理解出てますかという問題。
ま、適用がない、とわかった段階で正解は出るけどね。
しかし、これを解説しろとなると
>>289-290のようになる。
292 :
271:2008/07/20(日) 14:42:37
>>284 本番での思考の過程ならそれで十分問題ないと思うよ。
理解もあってるみたいだし。
たぶんこういうのって、実際は、結局3が正しいと分かれば1はわからないでもかまわないからね。
1は悩ませて、時間と不安を掻き立てるためにのみ存在する問題だと思う。
293 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 14:54:02
>>288 重畳適用の意味がわかってない。
もう一度勉強しなおしたほうがいい。
294 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 14:56:14
>>289-
>>288 おまえはもう黙ってろ。まったくわかってない。
295 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 14:58:29
アンカー間違えた。
>>289-
>>291 おまえはもう黙ってろ。まったくわかってない。
わかったふりして解説するだけ恥じかいてることに気づけ。
297 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 15:01:38
>>295 どこが違うのかさえもわかってないだろ?
そんなんでえらそうに解説するなってことだ。
おまえがずっと勘違いしているだけならいいが。
それを読んで間違って覚えてしまったら、ほかの受験生が迷惑するからな。
おまえはひとりで死んでろ。
298 :
288:2008/07/20(日) 15:05:21
念のため、295はおれじゃないからなw
295はいつも同じあいのてを入れるアホだろ。
おれの理解では271氏も291氏の理解も違和感はない。
もしかしてまたアンカー間違えた?w
300 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 15:08:17
ああ。
すまん。
アンカー間違えた。
>>296 どこが違うのかさえもわかってないだろ?
そんなんでえらそうに解説するなってことだ。
おまえがずっと勘違いしているだけならいいが。
それを読んで間違って覚えてしまったら、ほかの受験生が迷惑するからな。
おまえはひとりで死んでろ。
301 :
244:2008/07/20(日) 15:10:46
>>245 正解です(*^^*)
今度は行政法から
諮問機関とは、行政庁の諮問に応じて特定の問題に関する審議、調査等を行い、行政庁に対して意見や答申を提示する機関をいい、法的には行政庁を拘束する。
諮問機関には中央教育委員会、法制審議会、公正取引委員会等がある。
数ヶ所誤りの箇所があります(^-^)
どこをどう正せば正しい肢になるでしょうか?
>>301 法的に行政庁を拘束する、が誤り。それは参与機関。
303 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 15:12:46
まず。
最初の質問者の人は正しい理解に辿りついたようなので安心した。
次に。
どこが違うのかさえもわからないのに解説してるアホがいるが。
この1の設問は重畳適用のケースと間違えさせることを狙って作られたひっかけ問題であることをわかれ。
違いがわからない奴は、まず重畳適用の意味がわかっていない。
このケースは重畳適用のケースではないぞ。
よく整理して考えてみるがいい。
整理して考えてもわからばければ、教えてやろう。
どうだ?
まだ、このケースが重畳適用のケースだと思うのか?
304 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 15:15:22
288=291=271=kazmaximum
違和感なくて当たり前だろ。アホが。
荒れるのでkazmaximumさんはこちらのスレには来ないでください。
kazmaximum専用の隔離スレがありますからそちらへどうぞ。
問題
国を被告とする取消訴訟の管轄裁判所をすべてあげなさい。
307 :
261:2008/07/20(日) 16:30:28
この問題の出題者です。
出題は昨年の合格者が後輩のためにと。やっているサイトみたいなところから引っ張っています。
ちゃんとした問題集とかじゃないので、問題&回答が間違っているのではないかと思いここに載せました。
>>271 さん。
>>289 さん。
よく分かりました。ありがとう。
越権代理についてまで問題文からは、善意無過失とは読めないってことですよね。
それと、重畳適用についてもありがと。
あなたはかなり詳しいですね!!これからもご教授下さい。
308 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 16:38:39
>>307 おいおい。
271=289の回答は間違ってるぞ。
309 :
261:2008/07/20(日) 16:43:28
出題者です。かなりこんがらなってますが、
>>289さんの説明で理解したつもりです。
>>308さんへ
どう間違っているのでしょうか。泣
ちゃんと説明頂ければ嬉しいっすけど。
310 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 16:44:20
>>309 よし。
ちょっと待っててくれ。
すまんが買い物にいってくる。
311 :
261:2008/07/20(日) 16:58:25
>>310 まじっすかww
じゃ
>>289さん本当にありがと。「つまり、@たとえば、君に以前は文房具を買う代理権・・・」
って例題でよーく分かりました。
>>306 被告(国)の普通裁判籍の管轄である地方裁判所か、
原告の普通裁判籍の管轄裁判所である地方裁判所ってとこじゃね。
+ +
∧_∧ +
(0゜・∀・)
(0゜∪ ∪ +
と__)__) +
313 :
288:2008/07/20(日) 20:46:32
. .........∧_∧
...........( ・ω・)
....|≡(∪_ _l≡|
...`T ̄∪∪ ̄T
゙~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( ゚д゚) 310は買い物中か
_(__つ/ ̄ ̄ ̄/_
\/ /
 ̄ ̄ ̄
( ゚д゚ )
_(__つ/ ̄ ̄ ̄/_ ・・・
\/ /
 ̄ ̄ ̄
( ゚д゚)
_(__つ/ ̄ ̄ ̄/_ ん〜
\/ /
 ̄ ̄ ̄
( ゚д゚ )
_(__つ/ ̄ ̄ ̄/_ ・・・・・・・・・
\/ /
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
,__ | 310が早く帰ってきますよーに
/ ./\ \_______________
/ ./( ・ ).\ o〇 ヾ!;;;::iii|//"
/_____/ .(´ー`) ,\ ∧∧ |;;;;::iii|/゙
 ̄|| || || ||. |っ¢..|| ̄ (,, ) ナモナモ |;;;;::iii|
|| || || ||./,,, |ゝ iii~ ⊂ ヾwwwjjrjww!;;;;::iii|jwjjrjww〃
| ̄ ̄ ̄|~~凸( ̄)凸 ( ,,)〜 wjwjjrj从jwwjwjjrj从jr
316 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 21:30:52
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::。:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::。::::::...... ... . ィ :::::::::::::::::::: ..::::: . ..:::::::::::::::::::::::::::::::::::
.._ .......、._ _ /:/l! :::::::::::::::::...... ....:::::::゜::::::::::::::::::::::::::::... ..
:~""''.>゙' "~ ,、、''‐'、| :::::::::::::。::::::::::: . _ . . ..::::::::::::::::: ..::::::::
゙、'、::::::ノ:::::::_,.-=. _〜:、 ::::::::::゜::::::::::/_.}' : ... :: :::::::::::::::::: :
``、/:::::::::__....,._ `゙'Y' _.ェ-、....._ /_゙''i゙ノ、ノ :::::::::::....
>>310:::
,.--l‐''"~..-_'.x-='"゙ー 、`'-、 ,:' ノ゙ノブ. .::::::::::::........ ..::::
" .!-'",/ `'-‐'') /\ `/ でノ-〈 :.... .... .. .:....
.-''~ >'゙:: ‐'"゙./ ヽ.,' ~ /
//::::: ', / ,:'゙
:.... .... ..:.... .... ..... .... .. .:.... .... .. ..... .... .. ..... ............. .. . ........ ......
:.... . ∧∧ ∧∧ ∧∧ ∧∧ .... .... .. .:.... .... ..... .... .. .
... ..:( )ゝ ( )ゝ( )ゝ( )ゝ無茶しやがって..........
.... i⌒ / i⌒ / i⌒ / i⌒ / .. ..... ................... .. . ...
.. 三 | 三 | 三 | 三 | ... ............. ........... . .....
... ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ............. ............. .. ........ ...
三三 三三 三三 三三
三三 三三 三三 三三
317 :
268:2008/07/20(日) 21:40:41
結局何が正しいの?
俺のは間違ってるの?
|
|
|
(-_-) おそいな・・・・
(∩∩)────
/
319 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 23:36:28
>>311 待たせたな。出かけついでに飲んできた。すまんな。
まず。この問題であるが。
代理の問題で、本人への効果の帰属を問う。
これは要するにその選択肢が有権代理であるのか、無権代理であるのか、を問うている、という問題であるということを知らねばならない。
有権代理であるならば本人に効果が帰属し、無権代理であるならば本人に効果が帰属しない。
これが原則である。表見代理は有権代理です。ここまでよろしいか?
問題というのは、正しい姿。答えがあって。ひっかけさせるために、それに似せた選択肢を間違いとして作成される。
この問題でいう1がそう。
この1は、おそらく多くの人が勘違いしたように、重畳適用の例と間違えさせようと作成されたものだ。
長くなったので分けてかくよ。
320 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 23:41:16
表見代理は有権代理です。ここまでよろしいか?
よろしくないw
これだけまたせていきなり致命傷から出発かwww
322 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 23:45:07
この1は重畳適用の例ではない。
重畳適用だと思い、いろいろやってるアホは、まずそこがわかってない。
重畳適用の例には3つのタイプがある。
そのどれもが110条との接点を有する。これは必ず、である。
・109条+110条タイプ
・94条2項+110条タイプ
・110条+112条タイプ
この3タイプだ。
1はこのうち110条と112条タイプに似せて作られている。
いいかい?重畳適用というのは、必ず110条を媒介とする。このことはよく覚えておいてほしい。
323 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 23:45:07
|
(-_-) 待ってたよ・・・・でも、損した気分・・・
(∩∩)────
/
325 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 23:47:29
>>323 まだ続きを書いてる。ちょっと待て。
表見代理は無権代理の1種であるが、ある要件を満たすとき。
表見代理は有権代理となり本人に効果が帰属するのだ。
無権代理では本人には効果は帰属しない。
>>325 >表見代理は有権代理となり
ならないw
効果が帰属するだけだw
327 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 23:51:06
>>325 有権代理とならないから。
あくまで無権代理でしょ。本人に効果が帰属するだけだっての。
有権代理になっちまったら、その後の第三者が善意無過失でなくてもいいということになる、と解釈可能になる。
328 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 23:52:21
そうか。おまえらがどのレベルでわかってないのかが、わかった。
表見代理は無権代理だと思い込んでいて、そこから先への思考ができていないのだな。
いくつか類題はあるのだが、たとえば旧司法試験の短答試験、平成10年の問33を参考にしてみるといい。
無権代理と表見代理の関係について112条の理解を問う問題だ。
そこは自分で調べて勉強しろ。
説明の続きにいくぞ。
329 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 23:52:28
中卒、解説よろしく☆
>>327 俺もそう思うw
裁判所が代理権を勝手に与えるのか?wって感じだなw
あまりに豪快な切り口に軽く戸惑っているw
331 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 23:57:29
>>328 どあほうが。
その問題は、論理を問う問題だろ。つまり、論理が一貫していれば、通説でない組み合わせでもいいわけだ。
だが、
>>261の問題は単純択一。つまり、通説・判例で答えなければならないのが通常。
表見代理は無権代理の一種とみる無権代理説が通説となっている。
たしかに、表見代理を有権代理とみる有権代理説もあるが、
それは通説ではなく、単純択一では通常用いてはいけないものなのだよ。
(-_-) とりあえず最後まで書いてもらおうよ・・・突っ込み早すぎだよ
(∩∩)────
/
333 :
名無し検定1級さん:2008/07/20(日) 23:59:16
>>328 「どあほうが。」と言ったことは謝る。
あまりに意味が分からなかったんで、熱くなっちまった。スマン。
334 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 00:03:37
1 本人が、過去に代理人に対して代理権を授与したが、代理人はその代理
権の範囲を超えて法律行為を行った場合で、行為の相手方は現在代理権
が存在しないことにつき善意無過失だった場合。
まぁ、実はこの文は、実は作成者にも問題がある。
というのは、ある点についての解釈に相違が生じると、正誤が分かれてしまうのからだ。
そのある点というのは、問題文の前半部分。ここだ。
「本人が、過去に代理人に対して代理権を授与したが、代理人はその代理権の範囲を超えて法律行為を行った場合」
この部分。
実は、これを。
「本人が、過去に代理人に対して代理権を授与したが、(そのとき)代理人はその代理権の範囲を超えて法律行為を行った場合」
とするか。
「本人が、過去に代理人に対して代理権を授与したが、(その後、あるいは現在)代理人はその代理権の範囲を超えて法律行為を行った場合」
とするかで、答えが違ってくる。
それで私は「難しいなぁ」とも書いた。
335 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 00:07:15
なんだ?教えてほしくないのか?
それならそれでかまわんぞ。
お前らがずっと勘違いを続けるだけだからな。
ごちゃごちゃとわかってないアホがいるが、わかった人だけが、次にまた同様の問題に出会ったときにすんなりと悩まずに解くことができる。
どうする?
教えてほしかったら、それなりの態度で頼め。
336 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 00:08:16
>>329 おい。なんでおまえ。
俺の出身校知ってるんだ。すごいな。
ああ。中央の法学部だ。
337 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 00:10:05
>>333 ああ。間違いは誰もでもある。
謝ってくれればそれでよし。気にせんよ。
で。おまえは、どこで躓いてるんだ?
338 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 00:11:55
>>331 アホが。
類題はほかにもあると言ったろうが。よく読め。文盲。
枝を見て、木を見ない。木を見て、森を見ない。
つくづく出来損ないだな。
339 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 00:15:03
アホどおし争うのはやめてください><
早く一気に書けよ
341 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 00:17:34
誰も教えてほしくないのか?
ならおっさんはもう寝るぞ。
ビール1本にヘネシーボトルの半分くらい飲んできた。
みなもたまには気分転換してこいよ。
おっと。俺のボトルを勝手に飲むなよ。
342 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 00:18:53
>>339 なんだと!小僧!
人をkazmaximum扱いするな!不愉快だ。
343 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 00:20:42
>>340 礼儀を知らぬクズkazmaximumめ。死ね。
だから同僚教師からもいじめられ、生徒にも気持ち悪がられ、嫁さん子供にも逃げられるんだ。
344 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 00:21:19
じゃあ、寝るわ。
おまえら勝手に誤解しておけ。
345 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 00:37:15
ちょっと聞きたいのだが
旧司択一合格者って今の行政書士の憲民に関しては全く(行政書士試験の)
対策立てなくてもほぼ全問正解できるものなのか?
>>345 まあ、憲民に関しては取り立てて対策はいらないだろうな。
普通、司法試験の択一でも合格者はこの2科目については
司法試験でも8割超の正解するから。刑法がどうしても難しいらしいので。
問題の分量・難易度と時間配分が司法試験の方が上だから
満点かどうかは別にして「ほぼ全問正解」くらいはいけるだろうね
347 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 07:14:37
>>346 民法に関しては、司法試験でも満点狙いじゃないと、厳しい。
348 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 07:29:01
>>336 このネタを知らないとは・・・まだまだだね。
349 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 07:34:08
>334
1の解説はどうでもいいよ。
見解の相違が生じるならば、正解がなぜ正解なのかを検討するほうがいいだろう。
>261の正解は3ということだから、なぜ3が正解なのか。そっちをよろしく。
350 :
261:2008/07/21(月) 09:12:00
>>311 忙しくて今、見ました。
ありがとう。あなたの見解もすごく興味あります。
色々な考え方を吸収したいので、
是非、続き教えて下さい。
それと、あなたは俺に対して教えてくれるつもりだったのでしょう??☆
だったら周りの中傷は無視して一気に書いて下さいよww
そうしないと、1回ごとに反論あって、途中で止まっちゃうだけだから。
俺は全部を聞きたいっす。
351 :
261:2008/07/21(月) 09:15:24
>>349 Bは別に迷うところはないのでは??
どんないやらしい言葉を使おうと↓↓↓冷静に見れば単なる越権代理だし。
「大幅に逸脱して行為を行った」
この問題も面白いのでどうぞ。
行政不服審査法の不服申立期間と行政事件訴訟法の出訴期間に関する次の記
述のうち正しい記述を一つ選びなさい。
1 不服申立も、取消訴訟も申立の期間は処分があった日の翌日から起算し
て計算される。
2 不服申立は処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に
申立を行わなければならないが、取消訴訟では処分があったこと知った
日から3ヶ月以内に出訴すればよい。
3 取消訴訟の場合には、処分があった日から1年が経過すると出訴できな
いが、不服申立にはこのような客観的申立期間の定めはない。
4 天災等によって不服申立ができなかった場合、天災が終わってから1週
間以内に不服申立をすることができるが、取消訴訟ではこのような救済
規定はない。
5 処分に対して取消訴訟を提起するときと、裁決に対して取消訴訟を提起
するときで、出訴期間に違いはないが、これは不服申立期間の場合でも
同様である。
353 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 11:19:19
これが瞬時に解答出来れば合格レベル、逆に見たことも聞いたこともないような人はこれを機会に覚えておくとよい
処分が当然無効であるというためには、処分に○○○○○○○○○がなければならない
9文字の語句を入れよ
瞬時にw
「外観上に明白な瑕疵」
>>352の問題難しいな・・C!?
355 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 11:35:03
どのテキストにも載ってる超有名な判例じゃねーか
356 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 12:13:22
>>345 正直、司法試験のレベルと行政書士試験のレベルは
比較できるようなもんではないと思うぞ。
あいつらの勝負ってのは論文だからな。
短答は出来てあたりまえ。できないと土俵に上がれない。
短答式の問題なら安く売ってるから、試しにやってみたらいい。
357 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 12:17:54
>>356 いや、そうでもないぞ。
論文は得意だが短答は苦手という人は多い。
できて当たり前どころか、合格者でさえ、論文はまた受けてもいいが短答は二度と受けたくないって人も多い。
スレちがいでそ
短答できて当たり前なんか誰が言ってんだよww
現実的に、不合格の6割は短答で落ちてるのに。
司法試験受験者を神とでも思ってんの??
360 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 12:33:41
まぁ、司法試験受験生はピンキリだが。
司法試験合格者は神だわな。行政書士受験生からすれば。
361 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 12:35:00
あ。旧のほうな。旧司法試験合格者。
新司法試験のほうは合格率40%をこえる誰でも受かる試験。
40%の合格率で3回も落ちるほうがどうかしてるわ。
>>361 受けてもないやつはどうとでもいえる
行政書士なんて3日でとれるんだろ?
って、全然法律とか興味ないやつがいったらどう思う?
きみのいってるのはそういうこと
364 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 14:01:39
>>363 どうも思わん。
実際、3日でとれる奴もいるんだろう。
法律興味ない奴が言ってもかまわん。それは表現の自由だろう。
まぁ、普通に思うだろ。
40%の合格率ってことは半分が受かるってことだ。
それを3回も落ちるってほうが難しいだろってな。
365 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 14:07:53
錯誤が意思決定の原因にのみ存する
とゆう意味がわかんやなくて
お願いします!!
366 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 14:30:11
行書ってどうして司法試験と比較するのかなあ?
全然違うのに
367 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 14:32:26
おなじ法科大学院教授の作成だからだろ
368 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 14:35:35
それはあれじゃないか。
行政書士が法務事務所なんて名乗って事務所開くのと同じだろう。
どっかのアホな漫画のせいで弁護士と同じようなものだと思ってしまっている人が多いのだろう。
そういえば、あの原作者。
大宮ローに通って数年前から新司法試験を受けているはずだが合格したって話を聞かないな。
あ。この話はその原作者自身が週刊モーニングでインタビューに答えてる話だからな。
個人情報でもなんでもない。
スレチだけど
あの原作者は広島修道大とかいうローだよ。超下位ローらしいけど。
客寄せパンダで特別に中卒だが、そんなのありか的なルールで入学させたらしい。
本来的には大卒じゃないと入れないから。大卒相当という基準があるらしいが、
マンガ業務と行政書士業務では大卒相当に本当はならないんだが
有名人だから入れてもらえたんだろうな。
でも本人は新司対策どころか授業だけの予復習でもう一杯いっぱいだから
新司はもう受けない、といっていたのをみた。
これもどっかの記事で受け答えしている内容だけどなw
まあ、うまく入れてはもらえたけどついていけなかったんだろう。
受ける気もない(その当時は。今は知らんけど)、対策もしていない、授業すら難しい、では合格は難しいだろうな
370 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 14:56:05
違うローに移ったのか?そうか。モーニングの記事では大宮ってあったのを覚えていたのだが。
まぁ、無理だろうな。
どっかの予備校講師もローいったけど、また予備校に舞い戻ってきたし。
トップレベルの行政書士であってもローじゃ通用しない、ってことだろうな
スレチな話で悪かった
372 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 15:48:23
お〜い、そんなくだらん議論よりも誰か〜
2006年問26って法令及び最高裁の判例に照らしてってあるけど、正解であるらしい5の肢の最判平11.11.19ってどういう訴訟か知ってる人いる?
>>372 何の問題?俺の持っている過去問集では探せないので、科目だけ教えてよ。
374 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 17:45:24
モチベ下がるんだよね。この資格って。
10年、20年先のことをいわれてもねえ。困るんだよね。
やはり○年前の司法制度改革の波に乗れなかったから。
あの時は散々方々から叩かれた。今の登記開放の比ではない。
次の波が10年、20年先ってことなのか。
すれちがいだけど一言でした。
375 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 17:48:38
>>372 具体的にはわからんが、
Aが情報公開請求したのに行政庁Bが甲という理由で全部開示しなかった。
で、Aが取消訴訟を提起した。
で、その訴訟の段階で、行政庁Bが乙という理由もあるよ、と主張した。
それが許されるか否か。
判例は許されるとしている。
といった感じ。 おk??
376 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 19:30:06
>375 グローマー拒否ってこと??
377 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 19:54:14
>>376 理由を開示してるから、グローマーじゃないんじゃないの?
重要なのは、訴訟になっちまってからでも、他の理由を追加してもいいよってトコ。
グローマー拒否ってのは、その情報があるかないかを答えただけで目的達成しちゃったりするような場合に、それを答えずに拒否する事だよ。
379 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 22:41:03
グローマー拒否の典型例。
カルテの提示を病院でせまられてその人のいるいないをあえて言わないこと。
マジレスするが、ここにkazmaximumは来ていない
合格者だし、民法は専門外だから口出ししないだろう
閉鎖したブログにも、民法の話は出てこない
今はなにかあるとあいつのせいだが、よく考えた方がいい
荒れたくないからな
人格否定は見ていて、気持ちがいいものではないよ
念のため、俺もあいつではない
今日本屋で、国家行政組織法、財政法、内閣法あたりの本探してたんだけど
行政学のテキストだと射程外になっちまうんだよな。結局買わなかった。
この方面で勉強できるなんかいいテキストはないかね。
行政の流れが細かく解説してある良著で、殺人的に厚くないやつ。
382 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 23:44:08
行政法って条文どおりなんだけど日常生活で馴染みが全くないから頭にはいりにくいな
383 :
名無し検定1級さん:2008/07/22(火) 00:08:15
>>381 カバチタレと過去問。
それのみで合格できる。
オレがそうだったようにな。
『頭にはいりにくい』ものを除くと→『頭に入り難くはない』もの
『頭に入り難くはない』もの≠ばっちり
386 :
名無し検定1級さん:2008/07/22(火) 02:23:00
>>380 そのとおり。奴の民法はかなりひどい。
だから見ていてすぐにわかる。
テキスト丸写しで答えてるからな。
ひっかけ問題にひっかかってることさえも気づかないで自信満々で間違って答えてるわけだ。
だいたい奴がそうやって答えるときには語尾に「w」をつけてる。
387 :
381:2008/07/22(火) 02:43:44
388 :
名無し検定1級さん:2008/07/22(火) 07:37:33
みんな記述対策ってどうしてる?
やっぱ数多く問題にあたって書くしかないの?
389 :
名無し検定1級さん:2008/07/22(火) 08:17:08
分けて勉強するのは非効率。
選択肢対策と同時にやるのがいい。
特段、記述式に対しての特別な対策も必要なし。
390 :
名無し検定1級さん:2008/07/22(火) 13:31:35
選択肢専用問題集とかありますか?
いい対策ほうほうの体ありますか?
391 :
名無し検定1級さん:2008/07/22(火) 13:32:45
392 :
名無し検定1級さん:2008/07/22(火) 13:44:02
なにがなんでも?
393 :
名無し検定1級さん:2008/07/22(火) 13:51:21
ありがとございます。普通の書店で購入できますか?
394 :
名無し検定1級さん:2008/07/22(火) 14:01:21
395 :
名無し検定1級さん:2008/07/22(火) 14:02:35
396 :
名無し検定1級さん:2008/07/22(火) 14:24:31
平成18年問11の3の肢、聴聞に〜は手続法13条からわかるが、弁明の機会は〜ってなんでこれ条文上書かれてないのに誤り?
一年ぶりにきた
>>319はらくらく? 去年からウソ知識を撒き散らしているので、皆さん注意ねw
>>396 「申請者の重大な利益に関わる許認可等を拒否する処分をなす場合にも与えられる」って書いてあるけど「申請の許認可等を拒否する処分」には、聴聞も弁明の機会も与えられないから誤なんじゃね?
>>396 拒否処分の事前手続きでないから…じゃないか?
400 :
名無し検定1級さん:2008/07/22(火) 19:20:14
>>353 つ「重大かつ明白な違法」
>>365 教科書か何かの文章だったら、
その前後も書き写してもらえると
お手伝いできるかも。
>>381 ない。それよりも、
行手・行審・行訴・国賠・代執の5法を完璧に理解し記憶するほうが先。
>>398 こんなふうにお考えでしょうか?
@申請者の重大な利益に関わる許認可等を拒否する処分 は、行政手続法第三章の「不利益処分」だ、
A申請者の重大な利益に関わる許認可等を拒否する処分 は、行政手続法13条1項1号の
イ、ロ、ハ、ニいずれにも該当しない、
Bいずれにも該当しないから、行政手続法13条1項2号により、弁明の機会の付与だ、
Cだから正解は3番だ〜(・∀・)・・・・(答えあわせ)アレレ?
「許認可等を拒否する処分」は、
行政手続法第三章「不利益処分」ではありません。
行政手続法第二章「申請に対する処分」です。
“重大な利益を拒否”にひきずられると、@のように考えてしまいます。
つまり出題者の思うツボ(^^;
403 :
398:2008/07/23(水) 00:13:53
>>401 「申請者の重大な利益に関わる許認可等を拒否する処分をなす場合にも与えられる」って書いてあるけど・・・
というのは
H18年度11問 肢3には「申請者の重大な利益に関わる許認可等を拒否する処分をなす場合にも与えられる」って書いてあるけど・・・
というつもりで書きました。
そして「申請の許認可等を拒否する処分」には、聴聞も弁明の機会も与えられないから誤・・・という答えにしたつもりなのですが・・・
説明不足ですみません。次回から気をつけます。
404 :
名無し検定1級さん:2008/07/23(水) 01:34:50
本気で思うんだがなんでお前ら行書なんてうけるの?
将来性全くないんだぜ?繰り返すが将来性全くないんだぜ?
もうこれから落ちぶれていくだけの糞資格取るとか
もう基地外としかwww
405 :
名無し検定1級さん:2008/07/23(水) 01:39:36
>>404 なんでおまえはここに書き込みしてるんだ?
基地外としか思えんな。
17年の過去問より
地方議会の議員定数は条例で定めるが、各地方自治体が最も最適と考える
議員定数を自由に定めることができるわけではなく、都道府県と市町村の
人口規模に応じて法律に定める範囲内でなければならない。
答えは○らしいが、「法律」という部分がどうも・・・
地方自治法90条2項の適正人数?は、条例ではなく法律に定められている
と、考えたらよいということでしょうか?
407 :
名無し検定1級さん:2008/07/23(水) 07:45:25
408 :
名無し検定1級さん:2008/07/23(水) 08:40:39
>>406 いや、それ以前の問題としてですね。
法律>条例
なんですよ。
自治体は住民自治として条例を定めることができます。
しかし、それは法律の内容を超えることがあってはならないわけです。
そうじゃないと、たとえば刑法である犯罪を犯したら懲役2年とか決まっているのに東京都だけは同じ犯罪で懲役10年とか条例で決めることができるようになってしまう。
そうなると国家としての安定性を欠くでしょう。
だから条例で定めることができるのは上限が決まっていて、それが法律の範囲内ってことです。
これは、それを問う問題ですよ。
409 :
優しい名無しさん:2008/07/23(水) 17:47:32
問題集の解説に条例は政令に劣位すると書いてあったんだけど
間違ってるよね。
410 :
名無し検定1級さん:2008/07/23(水) 17:55:18
条例は政令に劣後しますよ。
411 :
優しい名無しさん:2008/07/23(水) 18:00:05
理由は。
412 :
優しい名無しさん:2008/07/23(水) 18:19:31
413 :
名無し検定1級さん:2008/07/23(水) 18:24:33
>>411 例えば政令指定都市をあげよう。
条例で勝手に田舎の地方市が指定都市になれるか?
なれないだろ?
政令で条件を満たす市を指定するから指定都市になれる。
つまり
政令>条例
414 :
優しい名無しさん:2008/07/23(水) 19:01:20
それは政令で指定するものと法律で定められている事によるものであって
条例と政令の効力の上下には関係しないかと。
415 :
名無し検定1級さん:2008/07/23(水) 19:11:17
416 :
名無し検定1級さん:2008/07/23(水) 20:01:48
少なくとも行政書士試験では
政令>条例
の認識でよろしいかと思いますが。
そんなに意見が分かれる分野はそもそも出題されないんじゃないですかね?
>>415 対策って言ったって・・・・・
これから決まるものをどう対策せよと(ry
>>403 >>396宛てのレスでした、アンカーミスですm(_ _)m ゴメンナサイ
>>408-414 法律>条例 は争いがないですよね?
・政令が「法律の規定を実施するため」(憲法73条6号)のものであること、
従って法律の一部をなすもの、と考えれば、政令>条例
・条例が地方議会における民主的立法であることを重視すれば 条例>政令
まあ問題によるんでしょうね・・・
いや、条例>政令の考え方は無理だ。
地方自治法14条に、法令に反しない限り、ってちゃんと書いてある。
「法律」じゃなくて「法令」ね。
この一文字の違いで何が変わるかはわかるよね?
>>419 法律用語辞典より
法令という語は、一般には法律(国会が制定する法規範)と命令(国の行政機関が制定する法規範)を合わせて呼ぶ法用語である。
しかし、もろもろの法規では、法律と命令のほか、条例や規則(地方公共団体が制定する法規範)、
最高裁判所規則(最高裁判所が制定する法規範)、訓令(上級官庁が下級官庁に対して発する命令)などを含めて
「法令」と呼ぶこともある。このように、「法令」という用語の使い方は、かなりまちまちである。
結局、個々の用例に則して、その範囲を決めるほかはない。
wikiもこのままの文章であったけど、これって法律用語事典のそのままの引用だ・・・著作権的にまずいだろwと思う。
421 :
419:2008/07/23(水) 21:50:07
おお法律用語辞典がそう言ってるのか。
いったん雲隠れして結論が出たらまた来るノシ
422 :
名無し検定1級さん:2008/07/23(水) 23:30:51
解説希望
昨年の試験の問9の3これなぜ誤り?
「建物の実力封鎖」ってこれが直接強制になるから??
そもそも「建物の実力封鎖」ってなんのこと?
>>422 結論から言うと、直接強制だから誤り。
建物の実力封鎖とは、
おそらく、成田新法3条3項の、
使用禁止命令が出された建物につき、その禁止命令の履行を確保するため、
職員を立ち入らせ、または質問させることができる、
という内容のことを指してるんだと思う。
>>419 確かに・・・
法令(法律+政省令等)>条例
と考えれば
いわゆる徳島市公安条例事件の判旨
「条例が国の『法令』に違反するかどうかは…」
もきれいに説明できますね。
>>422 >>423さんの通り。
「建物の実力封鎖」とは、
反対派が、新東京国際空港(現・成田国際空港)開港阻止のために、
飛行機の離発着のジャマになるように、鉄塔を建てた、
その鉄塔を使用禁止にすることではないかと…
425 :
名無し検定1級さん:2008/07/24(木) 22:58:13
質問なら、問題くらい書けよ
去年のは絶対出ないから気にすんな。
俺もなんで正解を導けたのか不明だ。他の肢はきっちり切って5に○してる
まあ、今年もでたらあれだ。
>>426が阿波踊りしながら徳島公安条例違憲を叫ぶからゆるしてくりゃれ
428 :
名無し検定1級さん:2008/07/25(金) 01:26:43
おーいみんな〜(・ω・)
民法契約の請負契約、瑕疵担保は絶対に抑えとけよ!そんなに難しくないぜ請負契約は。
(むしろ請負契約は民法の中ではかんたんな方、これわからなかったらマジ民法諦めた方がいいくらい)
試験委員中央法学部教授笠井修は工事の請負契約はく好む分野だそうだぜ
429 :
名無し検定1級さん:2008/07/25(金) 02:05:39
笠井か。
請負契約より甘いお菓子のほうが好きだって言ってたぞ。ゼミで。
430 :
名無し検定1級さん:2008/07/25(金) 07:29:45
憲法はここ数年毎年1題は「なんじゃこりゃ?」って問題出てくる。
07年問4、06年問5、05年問4、04年問4
と
その通り。
昨年の問4もそうだし。
本当に内容理解して分かった奴なんかかなり少ないだろうな。
まあ、問題文から「合憲」とか、「適切」とかが当たりで、だから245のうちどれかかな・・
って感じだろうしな。まあ、245のうちなら2か5・・んで、2は適切な立法措置とあったので、
言い切ってる感じで微妙だから5にしたら当たった。笑
432 :
名無し検定1級さん:2008/07/25(金) 19:17:14
昔(1999以前)は憲法はこれでもかってくらい繰り返し似たような
問題形変えて出題されてたんだけど、最近の憲法はそんな問題ほとんどなく
判例の結論だけ抑えても解けない問題少なくないよね
433 :
優しい名無しさん:2008/07/26(土) 01:57:59
もう独学では難しい試験になってない?
434 :
名無し検定1級さん:2008/07/26(土) 03:01:14
>>433 民法の債権法、マイナー論点は厳しいレベルになってるが、
合格基準を考えるとナーバスになる問題ではないと思う。
今時期は記述以前に決着をつける気持ちでいるべきと思う。
435 :
名無し検定1級さん:2008/07/26(土) 06:13:50
>>433 全問正解したいと思っちゃうと試験って突然、高難易度の試験に変わってしまうんだよ。
434さんの言う通りで、難問奇問は解答出来なくても、基礎問題を確実に正解出来れば、この試験は間違いなく合格出来ます。
だから、独学でも合格は出来るし、大丈夫ですよ。
おかしなやつは
難問のことばかり気にする
>>431のような脳内統計を発表する
テキスト選びに高じている
438 :
名無し検定1級さん:2008/07/26(土) 12:11:51
審査請求がなされた場合であっても、原則として処分を執行し手続きを継続することができる
これを8文字で
439 :
名無し検定1級さん:2008/07/26(土) 13:09:05
執行不停止の原則
440 :
名無し検定1級さん:2008/07/26(土) 13:12:53
441 :
名無し検定1級さん:2008/07/26(土) 16:20:31
みんな勉強してるかにゃ(o^o^o)
残り約3カ月、趣味や楽しみは試験おわるまでは我慢して勉強に専念しましょう
んなわけで問題
抗告訴訟に該当しないのはどれか?また他に該当する抗告訴訟を挙げよ
1.取消訴訟
2.不作為違法確認の訴え
3.民衆訴訟
4.差止めの訴え
5.機関訴訟
抗告訴訟に該当しない
3.民衆訴訟
5.機関訴訟
他の抗告訴訟
無効確認訴訟
義務付けの訴え
443 :
名無し検定1級さん:2008/07/26(土) 16:38:25
180点が合格ラインで
そのうち20点は多岐選択式で取るとすると
残りは160点。
記述式はあてにせず、択一式で160点取るとすると、
40問正解しなきゃならん。
択一式の問題数は、法令40問、一般知識14問。
一般知識で半分落とすと、法令で落とせるのは7問。
ということは法令択一で82.5%という正解率で臨まなければならない。
条文をちくちく聞いてくる問題まで答えなきゃならないのか・・・・
心が折れそうだ。
445 :
名無し検定1級さん:2008/07/26(土) 16:54:40
1問何点で何点満点なんだ?行書って
>>444 そんなむちゃな計算するから変な数字が出ててくるんだよw
>>446 去年合格者だけど、そんなに無茶な目標じゃないだろ。
実際俺も、そういう目標で勉強したし。
記述に左右されるのは、精神衛生上、良くない。
人によって違うけど、
多肢は全問正解で24点、法令択一は30問で120点。
一般知識で9問正解で36点で180クリアってのが現実的な数字だろな。
448 :
名無し検定1級さん:2008/07/26(土) 19:01:35
Aは行政庁Bに対し、建設工事に関する行政文書の開示請求を求めたが、Bは一部不開示情報があるとして
不開示決定を行なった。Aが取消訴訟を提起をしたとき、裁判所はどのような理由でどのような判決を下すか?
40字程度で記述しなさい。
ちょっとわからない問題が出てきたので、教えてください。
成美堂出版の予想模試からです。
問題
憲法第23条、第26条について一般に行われている説明として、
国民一般は、その保護する子女に対して教育を施す義務が課されており、
加えてその保護する子女を教育する権利をも有している。
正解 ×
国民一般がその保護する子女を教育する権利を有しているとする説明はされていない。
「国民の教育権」という考え方はあるが、このような主張をする研究者も、
ここでいう国民は具体的には教師を指すとしており、国民一般に、
保護する子女を教育する権利があるとは考えていない。
・・・・というわけなんですが、私の理解では、
教育権の所在については国家教育建設と国民教育権説に分かれていて、
両者の違いが悩ましい問題になり、結局旭川学テ事件判決(最判昭51.5.21)において、
両者の折衷説をとり、国民(親と教師)と国家の双方に教育権がある、
と判示したものとして理解しています。
というわけでこの問題は オカシイ と思ったんですけど・・・・。
どなたか教えてください。m(__)m
450 :
449:2008/07/26(土) 19:50:34
誤字を修正
×国家教育建設
○国家教育権説
教育を受ける権利 教育権の所在
>>444 厳しいことを言うようですが、
「択一式のみで180点=合格点」
取ることを目指してください。
心が折れそうですが、対処法はカンタンです。
“毎日条文に眼を通す”これだけです。
連打スマソ
>>449 たいへんよく勉強されてると思います。
(1)問題文、「教育する権利をも有している」が誤っています。
というのは、
「国民一般」を、教師のみ、と考えるとしても、親+教師、と考えるとしても、
「権利を有している」と考えると、どうしても
その権利を行使しない親や、権利を濫用する教師、
いわゆるモンスターペアレントやDQN教師が大量発生してしまうんです。
“子どもを教育するのは親の権利だ!親が勉強みてやる!学校なんか行かなくていい!”
“子どもを教育するのは教師の権利だ!今年はサッカー授業をやる!総合学習の時間はW杯観戦だ!”
みたいなふうに。
(2)解説でわからないのは
−国民の教育権説 にいう「国民」って、親+教師じゃないの?
−最高裁判所は旭川学テ事件で、国民(親+教師)と国家の双方に教育権がある、って判示してなかったっけ?
という二点でしょうか。
−教師のみ、と考える人もいます。
>>449さんのように、親+教師 と考える人もいます。
−最高裁判所は「いずれも極端かつ一方的で、そのいずれをも全面的に採用することはできない。」
とだけ判示しています。
学校選択は親、教育内容は必要かつ相当な範囲で国、副教材の選択は教師・・・
というふうに、きめ細かく、誰が決定すべきかを決めていこうや、
というのが最高裁判所の考え方です。
240overさんは詳しいですね。いつも適格はコメントありがとう。
>>448 こんな風に書いたら何点もらえるかな??
「その情報の不開示が法律で認められているなら請求棄却判決を、それ以外なら認容判決。」
>>453 何か懸命に説明しているけど、ピントがずれているよ。
26条の権利内容は教育を受ける権利だから×ていうだけ。
本問と関係ない旭川学テ事件を持ち出すのもおかしいし、
同判例はあなたのいうようなことまで判旨していない。
456 :
名無し検定1級さん:2008/07/27(日) 12:25:59
>>455 ピントがずれているのはキミだよ
>>449を良く見れ
本の解説にそう書いてあったから???ってなったと
>>456 だから、本の解説で合ってるんだよ 基地外もほどほどに
458 :
名無し検定1級さん:2008/07/27(日) 12:36:49
>>455 26条2項
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ
>>456>>459 お前たち23条の教授の自由の話しらんの?学テ判決でも触れらているよ
法学は、各々が自由は発想で思考をめぐらす学問じゃないよ
横だけど、おれもその問題は○でいいと思うよ。449氏はここをそれ以上やっても時間の
無駄なので、不得意なところにすすむべし。
○なわけないやろ
本当に・・○なわけないだろうが。
それに240overさんは問題と、その問題への解説の両方を分かりやすく説明してる。
>>455 下手なイチャモンすんなよ。
ピントずれまくってるのは君だろうが。
旭川の判例は本問とは関係ないかもしれないが、
>>449の私の理解では・・で、出てくるだろ??
よーく
>>449が何を問うているのか読んでからにしろ。
なかなか簡単っぽくて難しいよ。
やってみなされ〜
次の法人の人権に関する1〜5の説明を読み、判例の趣旨に照らして妥当な
ものを一つ選びなさい。
1 会社の政治資金の寄付は、その寄付の目的が何であろうとも、原則的に
認められるというのが判例の考え方である。
2 憲法第3章の国民の権利・義務は、全ての法人について完全に保障され
ているとするのが、判例の考え方である。
3 強制加入で脱退の自由が認められていない法人が政治献金を行う場合、
当該法人は、各構成員が任意で資金提供に協力したとしても、目的外の
行為であると認められるとするのが判例の考え方である。
4 強制加入で、脱退の自由が認められていない司法書士会が、被災地の司
法書士会に対して震災義捐金を寄付する行為は、司法書士会が特定の政
党に政治献金を行う行為と同様に目的外行為であるとするのが判例の考
え方である。
5 会社による政治資金寄付が政治動向に影響を与えるとしても、自然人の
寄付と別異に扱うべき憲法上の要請はないとするのが判例の考え方であ
る。
465 :
名無し検定1級さん:2008/07/27(日) 16:14:36
>>464 1× 圧力を云々
2× 「完全に」とつくものは大抵×
3× 任意ならきっとオッケー
4× 違う
5× 否定の時は大抵「ものではない」とかだから「要請はない」はおかしい
>>263 問題とマッチしてないからピントがずれていると指摘したまで。
>>449の私の理解では・・自体が
全然ナンセンスなのだから、そこがなぜ間違っているのかをアドバイスしてあげるべき。
本問は、26Uと教育を受ける権利・教授の自由との混同を問う問題。
憲法上、教育をする権利が何条で保障されているのか反対に教えてほしい。
教育権の所在なんか全く関係なし。
ここまで説明して理解できないのだったらしかたがない。
>>466 きみはいつまでもかえってこなかった人?
>>464 1 ×会社の目的からいって明らかに不当と思われる場合認められない
2 ×権利の性質上法人には認められないものもある
3 ×強制でなければ認められることもありうる
4 ×判例は寄付する行為自体を目的外行為であるとしていない
5 ○結果的に政治動向に影響があっても寄付のプロセスに問題がない以上自然人の寄付と比べて特別扱いする必要はない
解説が錯綜した時に登場する俺w
じゃ、おれが
>>449を解説してあげよう。どんぴしゃな解説が内容なので。
問題の趣旨は、「有名判例はちゃんと読んでますか?適当に読んでませんか?」という初歩的なものだね。
まず答えとしては×で確定。
理由は
>>449が示した答えがすべてだよ。その一文をよく読めば普通にわかる。
それ以外の解釈は間違っている人が多いね。
>国民一般がその保護する子女を教育する権利を有しているとする説明はされていない。
国民一般なんて言っているのは杉本判決(下級審)だけで、旭川学テでは「親」となっている。
杉本判決では「国民一般」なので、ここにいる奴らも、国民全体の教育権を持つことになるが、
旭川学テでは国民一般にあるのではなく、第一次的には「親」だとしている。
(ちゃんと杉本判決も否定されている)。
>>453 は杉本判決と旭川学テが混同している
>>456 旭川学テ判決のことだよ。でも確かに
>>453の解釈は間違っているけどね。
>>459 それは義務の話で、どっちかといえば子どもの学習権の話。まったく関係ないわけではないけどここではそれを考慮する必要がない。
ただ、この26条2項と混同していませんよね?という問題の作り方になっている。
つまりこの問題は、国民側の方で教育権を持っているのは「国民一般」ですか?それとも「親」ですか?という簡単な問題。
こたえは一次的には「親」であって国民一般ではない。ちなみに旭川学テでは、国民全体の意思は国が反映させればよいとしている。
そんな問題です。
ちなみに判例を見たい人のために→
ttp://www.h5.dion.ne.jp/~hpray/kyouikumondai/hou-hanketu/asahikawa1976.htm 分からない人はよく読んでみてね。
○対立する見解 と ○教育内容決定への権限をもつもの の部分を読めばわかる。
471 :
名無し検定1級さん:2008/07/27(日) 18:23:35
なに?このアホ
>>469 完全正解!!すげー!!
>>465 答えは間違ってしまったけど、頭の中は大体当たりっす。
>>470さんは色々説明してくれてありがたいけど、
イマイチ読んでて理解できないな〜知識はあるんだろけど、文章力、国語力が・・・・
>>465 つか、答えるなら分からなくても一つ○つけろやwww
本試験に一つも回答番号塗りつぶさない気か??
475 :
名無し検定1級さん:2008/07/27(日) 19:14:14
うん
477 :
名無し検定1級さん:2008/07/27(日) 19:49:09
>>474 いや、つけるなら5だけどさ
これ見たことあるし
471 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2008/07/27(日) 18:23:35
なに?このアホ
476 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2008/07/27(日) 19:31:39
>>468 違う たぶん君の探しているのは
>>470 ちなみに
>>470を真に受けないようにねw
突然のこの対応はどこかで見たようなw
もしや君は(ry
>>478 らくらくじゃないよw 久々に通りすがったらくらくと戦うロー生です
480 :
名無し検定1級さん:2008/07/27(日) 20:43:27
かずまきか。
まだ死なないのか?
481 :
名無し検定1級さん:2008/07/27(日) 20:45:14
国語力のなさ、文章力のなさがかずまきレベル
483 :
名無し検定1級さん:2008/07/27(日) 20:51:52
よう。かずまき。
法律知識ないくせにテキスト丸写しの解説しにきたのか?
しかも文章理解力ないから論点ズレまくりだしな。
せっかく消えてくれて平和になると思ったのに
かずまきてだれ?
486 :
優しい名無しさん:2008/07/27(日) 23:39:53
>434-436
ロー生でも普通に落ちる試験だよ。
公務員試験の問題では9割強正解できる(プレッシャーも何もない状態での解答だが)が
行書は難しいと感じる。
487 :
優しい名無しさん:2008/07/27(日) 23:43:52
>>444 正確な計算だ。今年も更に難化してくるとすると厳しい内容になる。
病気なんだから2ちゃんなんかやらずに寝ればいいのに
489 :
優しい名無しさん:2008/07/27(日) 23:52:13
>>485 君の前後あたりに特殊な傾向を持ってレスしている人のお友達
491 :
優しい名無しさん:2008/07/28(月) 00:12:21
難しくなり過ぎてる気がする。昜化すべきじゃないでしょうか。
ロー生でも普通に落ちる試験だよ(笑)
493 :
優しい名無しさん:2008/07/28(月) 00:38:17
>492
20人程度中4、5人ぐらいが合格したとどこかの講師の弁。
しっかりと勉強しても落ち得る内容になっている。
自演がいつまでも続くw
495 :
優しい名無しさん:2008/07/28(月) 00:47:27
甚だ失礼ながら一冊本で受験しようとしてる者は正気の沙汰でなく感じられる。
496 :
名無し検定1級さん:2008/07/28(月) 01:03:42
行書って本スレないの?
497 :
優しい名無しさん:2008/07/28(月) 01:04:56
俺も検索したけど無いね。
498 :
名無し検定1級さん:2008/07/28(月) 01:28:25
どうでしょうか
法定代理人から営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する
保佐人から営業を許された被保佐人は、その営業に関しては、単独で有効に法律行為をなし得る
補助人から営業を許された被補助人は、その営業に関しては、単独で有効に法律行為をなし得る
未成年者の法定代理人は、未成年者を商人とし、自ら未成年者を代理して営業を営むことができる
499 :
名無し検定1級さん:2008/07/28(月) 09:07:13
宅建?受験したことある人いる?
行書に比べたら宅建は簡単っすよ。
俺は宅建は一発でした ちなみに昨年。
○×××
503 :
名無し検定1級さん:2008/07/28(月) 09:25:33
今年 受験しようと思って 勉強してるけど
民法は確かに易しんだけど 法令の制限?が ちょっと苦戦してる
次の1〜5の記述のうち誤っているものを一つ選びなさい。
1 甲が賃借して占有している土地を、乙が何の権限もなく不法に占拠しよ
うとしている場合、甲は占有保全の訴えに基づき、妨害の予防と損害賠
償請求を行うことができる。
2 甲が乙に委託して乙の倉庫に預けている動産について、甲から丙に売却
され、甲は乙に対して以後、丙のために動産を預かるように指示をした
場合、丙がこれを承諾すれば乙は丙のために占有を継続できる。
3 甲が所有している建物を、乙に対して賃貸して、乙がこの建物に居住し
た場合でも、甲はこの建物に対する占有権を失わない。
4 甲が所有していた動産を、乙に奪い取られ、乙はこの動産を事情を知ら
ない丙に売却した場合、甲は丙に対して占有回収の訴えを提起すること
ができない。
5 甲が賃借して占有している土地を、乙が何の権限もなく不法に占拠した
場合において、その後乙が不法占拠を解いたときには、甲は乙に対して
不法占拠が解かれたときから1年以内であれば占有保持の訴えに基づい
て損害賠償請求できる。
505 :
名無し検定1級さん:2008/07/28(月) 14:45:57
506 :
名無し検定1級さん:2008/07/28(月) 17:20:34
初恋の人(♀)が結婚することになった。
心から祝福できない俺はダメ人間か。
○×
508 :
131:2008/07/28(月) 17:25:55
>>504 1×どちらかのみ
2○指図による占有移転
3○間接占有
4○侵奪者からの善意の第3者にはムリ
5○妨害中、止んだ後1年以内Ok
なので1だと思います。多分・・・。
509 :
名無し検定1級さん:2008/07/28(月) 19:27:51
脅迫によって相続放棄をした者は 取り消すことができ 錯誤によって 相続放棄をした者も 後に取り消すことができる
510 :
240over:2008/07/28(月) 20:49:28
なんか私の長文レスのせいで
荒れてしまったみたいですみません。<(_._)>
>>455 はい、おっしゃる通り。
なので私も
「(1)問題文、「教育をする権利をも有している」が誤っています。」
と申し上げました。
わかりにくかったですかね?
>>470 憲法判例百選(とその解説)を参照のうえ回答しました。
杉本判決は知りませんでした。不勉強でごめんなさい。
最高裁判決についても
ぜひ正しい解釈を教えて頂ければと存じます。
511 :
名無し検定1級さん:2008/07/28(月) 21:33:05
今から試験を受けようと思っています。
司法書士をもっているのですが、合格率の低さに気づき勉強が必要とおもいました。
過去問をやる以外に近道はありませんか。
512 :
名無し検定1級さん:2008/07/28(月) 22:00:25
はい
>>509 強迫 できる。
錯誤 できる。但し、放棄をした動機に錯誤があるにすぎない場合には、主張が認められなかった事例もあります。
>>508 当たり!!
@の、どちらかのみによく気づいたね。
515 :
名無し検定1級さん:2008/07/29(火) 11:39:00
撤回された遺言は その的確とゆーかの行為が 撤回され 取り消され 又は効力を生じなくなるに至ったときはその効力を回復する。
A、BおよびCは、Dに対して300万円の連帯債務を負っている(負担部
分は平等とする。)。この場合に関する次の1〜5の記述のうち正しいもの
を一つ選びなさい。
1 EがAの委託を受けてAの保証人となっていた場合、EはDに対して3
00万円を支払ったとしても、B、Cに求償することはできない。
2 AがDに対して300万円を支払ったが、これにつきBおよびCに対し
て事後の通知をしないでいたところ、Bが、Aが弁済したことを知らず
にAおよびCに対して事前の通知をせずにDに対して300万円を支払
った場合、AはBに対して求償することはできない。
3 AがDに対して過失なく300万円を支払ったが、Bが無資力であった
場合、AはCに対して100万円の限度で求償することができる。
4 AがDから150万円につき免除を受けた場合、BおよびCはDに対し
て250万円の連帯債務を負う。
5 Dは、A、B、Cに対してそれぞれ100万円の限度で支払いを請求す
ることができる。
518 :
名無し検定1級さん:2008/07/29(火) 14:26:18
>>516 1○ Aが求償出来る?
2×?
3× 連帯債務と言うものは、
4× 意味不明、
そもそも連帯債務は学説で分かれるところなので行書程度で(ry
5× そのような規定はない
519 :
名無し検定1級さん:2008/07/29(火) 14:37:31
>>516 4
これ行書の中では難しい部類に入る問題?
520 :
優しい名無しさん:2008/07/29(火) 14:51:03
>516
4番。
昜よりの中程度じゃないか。
521 :
優しい名無しさん:2008/07/29(火) 14:57:21
テキストにそのまま書いてあるようなのは
落としてはならない基本問題と言ってもいいぐらいだろうな。
522 :
優しい名無しさん:2008/07/29(火) 15:01:50
教科書知識で2、3肢が消えて残りをどう考えるかというレベルの問題が多い。
どう考えてもCしかないだろ。
>>518 大丈夫か?来年の頑張れよ
>>518 行書程度で、、とか書いておいて間違ってる件について。。
君は宅建レベルだな
525 :
名無し検定1級さん:2008/07/29(火) 18:56:50
4は無い
家に内田あるのに今日本屋でダットサン買ってきた
後悔はしてない
527 :
名無し検定1級さん:2008/07/29(火) 22:22:57
528 :
名無し検定1級さん:2008/07/29(火) 23:59:45
ちょいききたい??
地方自治法の直接請求権に関する問題が06年、07年と2年連続で出題された
(片方は条例制定改廃請求権だが)
たしかに冷静に見れば06年、07年の2問ともごく基本的な問題だけれども
同じ分野で2年連続の出題って今年度もありえそうかね?
今年受験するつもりなんですが、登録ってすぐしなくちゃダメ?
数年後に転職するのでそんときにから登録したいんだけどそういうのできる?
530 :
名無し検定1級さん:2008/07/30(水) 01:17:06
>>529 大丈夫ですよ。業務を始めたいときに登録すればいいです。
>>530 ありがとうございます これで迷わず今年獲りにいけます
>>528 ありえんじゃね?
地方自治法は聞くところが結構決まってるからな
保証はできないけど
>>516の問題の出題者で、4が正解らしいです。
A、BおよびCは、Dに対して300万円の連帯債務を負っている(負担部
分は平等とする。)。この場合に関する次の1〜5の記述のうち正しいもの
を一つ選びなさい。
4 AがDから150万円につき免除を受けた場合、BおよびCはDに対し
て250万円の連帯債務を負う。
これが当たりだという根拠がよくわかりません。
誰か詳しい方、分かりやすく解説してくれませんか。
ちなみに、民法条文の「連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも消滅する。
と、絶対効ですよね?
例えばですが、夫婦が連帯債務で2,000万の住宅ローン融資を受けて家を買って、その後に
@銀行が「奥様は免除しますよ」と、なったら、旦那さんは2,000万の残債まるまる残って、
A銀行が「奥様に1,500万円免除しますよ」と、なったら、旦那様は1,500万の残債が残るってことですか???
4が当たりってことはそういうことですよね??
私の今までの理解では、
上記@の場合、旦那様は負担部分のみ残る=1,000万の残債が残る。
上記Aの場合、旦那様は500万円残債が残る。と、考えていました。
問題の解説文はなく、4が正解としか書いてないもので。どうしても理解できません。
私の理解はどこで間違っているのでしょうか。
宜しくお願いします。
534 :
名無し検定1級さん:2008/07/30(水) 09:41:52
>>533 150万免除=一人当たり50万免除
300万-50万=250万払わねーと臓器取り出すぞゴラァ!
1500万免除=一人当たり750万免除
2000万-750万=1250万払わねーと免許取り上げるぞゴラァ!
っていう考えなんじゃないかな。
学説では分かれるところなんだけど
>>534 上の問題は、300万のうちの、あくまで150万部分に対してあなたの負担部分だけを
を免除したって意味ですかね??
536 :
名無し検定1級さん:2008/07/30(水) 13:55:33
みないなのも出題されるの
>>536 文字化けして点になってる。
携帯の特殊文字は使わない方がいいよ。
次のア〜オの記述の中で、判例の趣旨に照らして抵当権者が物上代位による
差押をすることがが可能なものはいくつあるか。
ア 債務者が第三者に対して賃貸している住宅を、第三者が別の者に転貸し
ている場合の転貸借賃料
イ 債務者が第三者に対して有している不法行為に基づく損害賠償請求権
ウ 債務者が第三者に対して有している不動産売買の買戻し代金
エ 債務者の第三者に対して有している債権が債権譲渡をされた後の債権
オ 抵当権設定以前に別の債権者が差押を行った債務者の第三者に対する債
権
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ
539 :
名無し検定1級さん:2008/07/30(水) 14:21:46
>>533 問4は、当初は下の図のような関係だったのが
┌→ A 連帯債務300万(負担部分100万)
D ┼→ B 連帯債務300万(負担部分100万)
└→ C 連帯債務300万(負担部分100万)
DがAに対して150万の債務の免除した結果
┌→ A 連帯債務150万(負担部分 50万)
D ┼→ B 連帯債務250万(負担部分100万)
└→ C 連帯債務250万(負担部分100万)
判例によるとこのようになるんです。
その根拠となる考え方は基本書でも見て下さい。
何か違和感を感じるかもしれませんが、だからこそ学説の対立も激しいわけで。
債権者の意図を重視するのか、求償関係の簡略化を重視するのか等によりいろんな説があります。
ここはあんまり深く首突っ込まない方がいいと思います。
それ以前に、負担部分についてもう少し勉強したほうがいい。
>>535で書いていることは非常におかしい。
>>540 ありがとうです。
基本書メインにして、この件はあまり突っ込まないようにします。笑
543 :
名無し検定1級さん:2008/08/01(金) 09:17:34
544 :
名無し検定1級さん:2008/08/01(金) 11:33:14
ユーキャンてゆう問題集に 無権代理人の責任は 履行 または 損害賠償責任のどちらかであって 両方の責任を負うことはない。
って 解説してあるんですが この解説は正しいのでしょうか?
どなたかお願いします。
>>538 イと、ウができるで二つ。
但し、エもできそうだな・・・正式な回答待つ
>>544 たぶん君の言いたいことは、
損害賠償はできるのはわかるけれど、無権代理人が勝手にやったのだから
履行だけの責任を負わせるのではなく、履行請求しても何らかの損害がそれによって発生しているのであれば
損害賠償も同時にできてもいいんじゃないの?
ということか?
549 :
名無し検定1級さん:2008/08/01(金) 18:08:56
548さんのおっしゃる通りでございます。
そういった状況のもとでも 損害賠償+履行を求めるのは無権代理人にとっては酷な話になるんでしょうか?
履行できるなら損害はないし、相手方は期待通りの結果になるので損賠の話にならない。
551 :
548:2008/08/01(金) 18:25:40
>>549 俺もそう思ったことが実はあったw
あんまりしっかりした理解をしているわけではないが、おれも疑問に思った当時に調べた結果では、
原則的には117条では基本的に相手方である取引者を保護すればいいので、
履行請求できるのなら履行請求してもいいし、または損害賠償請求してもいい、となっているのは
基本的にはそれだけで取引者保護になる、と考えていたからだと思う。
117条で保護しているのはここまでで、履行請求したときに発生している損害については
どいうするか、については415条や709条等の問題と学説上は考えるようだね。
ただ、今までの判例のほとんどは無権代理人に履行請求なんて普通していないし(というかできないものが多い)、
できたとしても履行ができれば損害が無視できるほど小さいケースが少ないようなので、
この部分についてはきtんとした判例がないみたい。ほとんどは損害賠償が問題になっている。
大学図書館にある「民法の争点」では、709条も併用して損害賠償することも妨げないと考えてよいのではないか(磯村・佐久間)、
という学説があるけれど、学説の論争の域を出ていないというのが現状だね。
552 :
名無し検定1級さん:2008/08/01(金) 18:26:04
了解です。素直に理解しときます。
>>544ナイス質問
>>551 長文解説乙 らくらくの文章にそっくりですなw
勝手に補足させてもらうと(ソース 双書 S 内田 コンメンタール等)
117は無効行為なので415無理→判例はないが、履行請求と損賠を両方するなら709とセットでおkが通説的。
>>551の文章の99%は、悪気は無いと思うが、99%妄想でできているので間に受けないように。
554 :
名無し検定1級さん:2008/08/01(金) 22:16:12
実務家は使えそうな条文は全部使う
555 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 09:02:00
もしかしたらあんま重要じゃないかもしれないけど
国地方係争処理委員会の委員は総務大臣が両議院の同意を得て任命し、また自治
紛争処理委員は、事件ごとに総務大臣が任命する
○か×か?
次の事例について、民法及び借地借家法の規定に照らして適切か否か答えよ。
BはAに対して自己所有の甲建物に平成15年4月1日に抵当権を設定し,Aは同日付でその旨の登記をした。Aと甲建物の賃借人がいる。
Bは,平成15年12月1日に甲建物をDに期間2年の約定で賃貸し,同日付で引き渡した。Dは,平成16年4月1日以降もこの賃貸借をAに対抗できる。
これの回答が○だそうです。
なぜですか?????
この借地借家法とかってのが関係あるのでしょうか????
557 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 10:37:43
ブックオフで買った問題集?
559 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 10:43:20
>>556 今の法律では×。昔H15までは短期賃貸借(要件602条)は保護されていた。
>>559 ありがとう。やっぱりそういうことでしたか・・
>>557 コメントありがとです。
けど、
それは競売の場合だけなんで、関係ないです。
561 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 11:38:44
564 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 16:18:41
565 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 16:29:08
>>563 お前何者なん?本気でいってんの?どあほか。
>>563 現在、この問題を○っていってる奴は池沼
まあ、いいや。
来年も再来年もまたまたその次も頑張ってな
567 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 18:14:06
568 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 18:26:44
特例有限会社である甲会社と甲会社の平取締役である乙とが、動産の賃貸借契約を
締結しようとする場合に、以下の枝に正しいものはいくつあるか。
なお、定款には「利益相反の承認は取締役会において過半数の決議で承認する」旨の
記載がある。
1.甲会社は社員総会を開催して、当該決議をなした。
2.乙は代表取締役ではないので利益相反にあたらない。
3.甲会社は取締役会を開催して、当該決議をなした。
4.甲会社は株主総会を開催して、当該決議をなした。
5.甲会社は株主の過半数から、これに同意する旨の書面を得て決議に代えた。
569 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 18:28:59
>>568 特例有限会社に取締役会ってあるのですか?
570 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 18:30:25
>>568 さっぱりだ
特例有限会社シラネ
利益相反であるかどうかどこにも書いてないし
1と3の二つか?
571 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 18:31:46
法定代理の代理権消滅事由は委任の終了事由と同じ?
572 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 18:41:57
用益物権にかかる以下の枝のうち、正しいものはいくつあるか。
1.1番抵当権の設定時には法定地上権の要件を満たしていなかったが
2番抵当権設定時にその要件を満たしていたときには、その後1番
抵当権を実行すれば、抵当権の実行時には法定地上権の要件が満た
されていることになるので、法定地上権が成立するとするのが判例
である。
2.地上権は、土地の地表部分を用益する物権であるから、その設定契約
では、かならず地表部分の用益を含む旨の合意が必要とするのが判例である。
3.土地に譲渡・転貸の特約がなされた賃借権が登記されている場合に、当該賃借
権者と合意をなした地上権設定は無効とするのが判例である。
4.囲繞地通行権は、その通行部分(行使部分)が地上権部分にわたる場合でも、
地上権の登記との先後にかかわらず、常に地上権に優先する。
5.農地のための工作小屋を建てることを目的として用益物権を設定には、永小
作権ではなく、地上権によるべきとするのが大審院の判決である。
573 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 18:43:37
572 訂正
5.農地のための工作小屋を建てることを目的とする用益物権を設定するには、永小
作権ではなく、地上権によるべきとするのが大審院の判決である。
>>555 以下、俺の完全な予想。
国地方係争処理委員会ってのは、国と地方の係争を裁断し諮問する機関。
ということは一方当事者の国の行政庁である総務大臣が任命するというのは釈然としない。
しかし、裁判作用ではなく、あくまで行政内部においてのいわば不服を申し立てる機関だから
任命権限は行政内部にあると考えられる。
ということで、内閣が閣議にしたがって任命する、と考えた。
これに対して自治紛争処理委員は、事件ごとに総務大臣が任命する、という記述は、
国が紛争の一方当事者とは言えないため、国の行政庁が直接任命しても差し支えなく、
問題はないと考える。
したがって、前半部分が×。
575 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 18:49:44
>>574 自治紛争処理委員は、総務大臣または都道府県知事が
したがって後半部分が×
このスレ、去年以来久しぶりだけど、レベルが高い問題を出す奴いるから気をつけて
例えば、特例有限会社など
去年、一発合格したけど、ここの問題は6割しか分からなかった
分からなくても、焦らなくてもいいよ
安心して、勉強してね
578 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 19:23:02
どうせ書士ベテが出してるんだろ。特例有限に取締役会はねえよ。
中途半端な知識で問題を出すなっつーの
>>568 1.×社員総会決議は必要ない。
2.×平取締役も利益相反の規制対象。
3.○
4.×株主総会は特例有限会社にはない。
5.×株主ではなく社員だが、それでも総会の権限を超えている。
>>572 1.×法定地上権の有無は抵当権設定時が基準。ちなみに抵当権は用益物権ではなく担保物権。
2.×地上権は地表部分の用益を内容とするから契約に書かなくとも推認できる。
3.×土地に譲渡・転貸の特約があれば地上権を認めても差し支えない。
4.○
5.○
580 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 19:47:12
>>579 特例有限にも株主総会あるんでないかい。
581 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 20:20:53
568解答
1× 特例有限会社は株式会社とみなされる。よって社員総会ではない。
2× 平取締役の行為でも利益相反になり得る。
3× 特例有限会社は株式会社とみなされ、定款をもって取締役会で
利益相反を承認する旨を定めても無効。
4○
5× 株主全員の同意が必要。
582 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 20:25:51
581補足
4番○ 特例有限会社は株式会社とみなされる。かつての社員総会は
株主総会とみなされる。なお、登記申請に議事録を添付する
場合には株主総会議事録として添付が要求される。
583 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 20:48:37
572の解答
1× 全体価値考慮説からの帰納。
2× 地下、または空中の上下の範囲を限って地上権を設定できる(区分地上権)。
地表部分の用益を含む旨の合意は、成立要件ではない(269条の2)。
3○ 譲渡・転貸の特約がある賃借権が登記されている場合でも、賃借権は債権。
債権者との合意で地上権を設定することはできない。
4○ 210条
5○ 265条
584 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 21:07:08
以下の事例において、以下のうち判例に照らして正しいものを選べ。
(事例)
甲が乙の代理人として丙所有の土地をAに売却したが、甲はその代金を
着服した。そこで甲と友人Bが通謀してBに代金相当の金を貸したこと
とした場合に、善意無過失の本人乙はBに貸金請求をすることができるか。
1.代理人が相手方と通謀して本人を欺いた場合は、代理人の虚偽表示による無効の効果が
本人と相手方に帰属し、本人は保護されない。
2.代理人が相手方と通謀して本人を欺いた場合は、心裡留保の規定を類推適用すべきである。
3.代理人が相手方と通謀して本人を欺いた場合は、代理人の虚偽表示による無効が本人に帰属
するのが原則だが、本人が善意無過失であるときは、相手方は信義則上、無効を対向できない。
4.通謀虚偽表示の善意の第三者として保護すべきである。
5.本件代理行為は有効であり、本人は相手方に対抗できない法理である。
585 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 21:23:37
(基礎法学)
以下のうち、正しいものはいくつあるか。
1.刑事訴訟において、違法収集証拠は原則として証拠能力が否定されることになるが、
民事訴訟では、自由心証主義により、証拠能力は原則として肯定される。
2.刑法上、当該行為にある法律が適用されることについて、善意かつ無過失である場合
当該行為を行った者は処罰しないのが原則である。
3.物の給付を目的とする請求権を保全するためや、判決確定まで暫定的に権利関係を定
める場合になされる保全処分が仮差押で、金銭債権またはこれに換わりうる請求権に
ついて保全をする制度が仮処分である。
4.民法及び特別法によれば、船舶、自動車、農業用動産、建設機械(船舶系)、工場財団
港湾運送財団、観光施設財団、立木について、これを抵当権の目的とすることができる。
5.特許権を目的とする通常実施権と専用実施権の設定は、前者が債権たる性質を有するのに
対し、後者は物権に準ずる性質を有するとされる。
586 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 21:43:44
(民法・初級〜中級)
以下のうち、正しいものはいくつあるか。
1.売買契約において手付金が交付された場合、相手方が現実に契約の
履行に着手していれば、履行の程度、債務の内容、履行期が定められ
た趣旨や目的などの検討をするまでもなく、手付解除ができるするの
が判例である。
2.賃貸借契約は諾成契約であり、金銭消費貸借は消費貸借の一形態であ
るから、要物契約である。
3.請負目的物の完成後、引き渡し前に、請負人・注文者の責任なく目的
物が滅失した場合、請負人の義務は消滅するが、報酬債権も消滅する。
4.和解が成立した場合、和解契約の直接の目的となった法律関係について
錯誤が生じていたにもかかわらず、錯誤無効を主張することはできない。
5.第三者のためにする契約とは、契約当事者の一方が第三者に直接に債務を
負担することを相手方当事者に約する契約を言う。
587 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 21:44:26
>>584 4かな?
1と5は流石にないよね…
>>585 わからん
1×
2×?原型の対象になるだけ?
3×
4○
5×
全然わからん
588 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 21:46:55
>>578 そんなことは、当然の前提として出題されていると思われw
589 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 21:47:56
590 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 21:52:44
584解答(上級者編)
関係理論を正しく理解していれば、1.2.3のいずれかになる。
行書試験では、それで十分だったかもしれない。判例の立場を記憶
する参考までに。
1× 我妻説
2○ 判例の立場
3× 四宮説
4× 本人は当事者であり、第三者性を認める余地がない。
5× ×
591 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 21:58:35
585解答(中級者編)
基礎法学の出題幅は広い。みなれぬ法分野でもこの程度の基礎知識は
現実に出題される可能性が大きいと思う。
1○ 違法収集証拠の扱いは、両訴によってそのとおり。
2× 法律の錯誤は違法性を阻却せず処罰の対象となる。
3× 仮処分と仮差押の説明が逆である。
4○ すべて抵当権の目的とできる。
5○ 通常実施権と異なり専用実施権には排他性が認められる。
592 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 21:58:41
>>590 問題にアンカーつけてくれないと
参照できないからみづらい
593 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 22:05:31
586解答(初級〜中級)
このレベルは必ず全問正解しないとヤバイと思うが・・・。
1× 形式的に履行の着手があっただけでは足らず、履行の程度、債務の内容、
履行期が定められた趣旨や目的などを検討しなければならないとするの
が判例の立場である。
2○ そのとおり。ただし金銭消費貸借契約は要物性が緩和され、口座振込や
手形の交付などでの成立をも認めている。
3○ そのとおり。請負人は仕事を完成する必要はないが、報酬も請求できな
いとするのが判例。
4○ 和解の確定効。
5○ 第三者のためにする契約の定義である。
駄目だ。全然わからんわ
595 :
名無し検定1級さん:2008/08/03(日) 00:01:40
誤っているものはいくつあるか
1.AのBに対する債権がAからC、CからDに譲渡され、いずれも譲渡の通知がなされていない場合、CがBに対して有する通知請求の権利を代位行使することができる。
2.受任者が委任事務処理のために負担した債務につき、委任者に対して受任者に代わって弁済すべき旨の請求をした場合、委任者は受任者に対する反対債権でもってこれを相殺することはできない。
596 :
名無し検定1級さん:2008/08/03(日) 00:04:19
全部
597 :
名無し検定1級さん:2008/08/03(日) 00:09:58
知らんと解けるわけないよね
もうちょいしたら 正解発表します。
598 :
名無し検定1級さん:2008/08/03(日) 00:22:50
1×
2×
>>593 アンカーを正しく打って欲しい
見にくいから
600 :
名無し検定1級さん:2008/08/03(日) 00:53:33
正解
1.2 ともに正しい。
2つ正解は知らんとキツいよね
601 :
名無し検定1級さん:2008/08/03(日) 01:18:59
602 :
名無し検定1級さん:2008/08/03(日) 01:28:16
2つとも○。
いちよう覚えとけば損しないよ
603 :
名無し検定1級さん:2008/08/03(日) 07:05:14
取消訴訟の対象は「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」でなければならない。
これを処分性の要件と言うが、公権力主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、
いかなる場合にかかる処分性が肯定されるか。40字程度で記述しなさい。
>>595 代位行使はだめ。
代理人としてならOK。
2は○。判例。必要費だからってことらしい。
>>595 問題文自体おかしい。
CがBに対して有する通知請求の権利って??
CがAに対して有する権利じゃないの??
>>603 直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているもの
(判例 最判 S39.10.29)
607 :
名無し検定1級さん:2008/08/03(日) 20:52:55
一般知識
次のうち、行政書士でない者が報酬を得て業としてはならないものは
いくつあるか。ただし、弁護士による場合を除く。
1.建設業の許可申請の代理行為
2.普通自動車の登録申請書の作成
3.申請の拒否にかかる聴聞の代理
4.農地法上の許可申請書類の作成
5.行政書士が業とすることのできる書類にかかる相談
608 :
名無し検定1級さん:2008/08/03(日) 20:57:55
>>607 >3.申請の拒否にかかる聴聞の代理
何の申請だ? 行書くらいだろう、不服申立・審査請求の代理権がないのは!
>5.行政書士が業とすることのできる書類にかかる相談
行書法の規定が不明確だから、馬鹿な行書が勘違いするんだろうな?
関係業務で相談業務を独占としているのは税理士くらいだけどね。その他の
士業は相談業務は独占ではないが。
609 :
名無し検定1級さん:2008/08/03(日) 21:10:01
(会社法・商法・初級〜中級編)
以下のうち、誤っているものはいくつあるか。
1.当該会社が敵対的企業買収にあった場合において、経営権を維持するために
新株予約権を既存株主に優先的に割り当てるのは、それが相当な手段の範囲に
とどまるときは許される。
2.借主甲会社と甲会社の取締役である貸主乙との間で、金銭消費貸借契約を締結
することは原則として利益相反となるが、利息を定めない場合は利益相反とならない。
3.取締役会設置会社が利益相反を承認する場合、定款で「利益相反の承認は株主総会の
過半数の議決をもってする」と定めてあっても、取締役会で承認しなければならない。
4.取締役でない社員につき、営業所において所長の名称を用いることを会社が許しており
かつ顧客がそれを信ずるにつき正当な理由を有しているときは、当該社員が与えられた
権限外のことについて契約をした場合でも、会社は当該契約を履行する責を負う。
5.互いに継続的取引のある商人甲と商人乙との間で、甲の使用人が甲のためにすることを
示さず、代理人として乙と取引をした場合でも、乙は甲に対して当該取引の履行を請求
できる。
610 :
名無し検定1級さん:2008/08/03(日) 21:12:35
>>608 「申請の拒否」という概念も知らないクソバカハケーン!!w
書士ベテだろうが、素人かよ、オメーは(爆)
611 :
名無し検定1級さん:2008/08/03(日) 21:14:52
>>608 相談規定について、行書法は明文で定めてありますが、何か?
612 :
名無し検定1級さん:2008/08/03(日) 21:26:33
(民法/中級者)
次のうち、正しいものはいくつあるか。
1.不法行為における被侵害利益とは、法律上権利にあたるものでなければならない。
2.特定物について瑕疵があった場合は、瑕疵担保責任が適用され、一般規定たる債務
不履行にかかる規定が適用される余地はないとするのが判例である。
3.譲渡・転貸の特約のある賃借権が登記されている場合、それを目的として抵当権を
設定することは物権法定主義に反して許されない。
4.遺産分割協議は、相続開始後3ケ月以内に行わなければ、相続人の相続分は法定相
続分で確定する。
5.甲が死亡し相続が開始した場合、甲の内縁の妻は相続人による遺産分割のときまで、
使用貸借権に基づき、甲の相続財産である建物に居住することができるとするのが
判例である。
613 :
名無し検定1級さん:2008/08/03(日) 21:29:46
×○○××
×○×××
しかし、ここの人たちってすげーよね。
ユーキャンや他の掲示板より全然、適格な答え返ってくるし早いしww
>>615 あとは荒れなければね・・・。読むのがめんどい。
ここの人たちを見てると、もう今年は俺はダメそうだ。
618 :
名無し検定1級さん:2008/08/04(月) 11:56:53
建物が滅失すると 建物に設定されてた抵当権もなくなるのに
抵当権の登記を抹消することなく 滅失の登記の申請ができるってゆうのは
どうゆうこと?
解るかたおられますか?
>>617 いや、結構ここの人たちの問題は高度なんだけど的はずれな事ばかりなので、このスレの問題が解けなくても気にしなくていいですよ。
試験の申し込み、、皆さん済みましたか?
さっそく忘れるところしたよ。
>>620 相当保証は農地解放の場合、まあ昔の話。
一般的には完全保証と覚えておけば問題は解けるよ。
「いかなる場合も完全保証=×
原則、完全保証=○」みたいに。
>>619 それは君の今のレベルが低いんだよ。
昨年始めて行書受けたが、(もちろん落ちた)、その時はこのスレの皆が言っている意味が
よく分からなかったが、あれから一年、びっちり勉強してきたら、今は大体分かるし、
とても参考になる。
このスレに人たちの問題はとても重要だよ。確かに間違った解説もあるが、それは自己判断すべきことであり、
問題自体は本試験を意識したものが多い。
本試験より難しいのも多いが、本試験より簡単なわけじゃないんだから、
知ってて何の損もない。
>>621 おいおい!!ビックリして行政書士試験研究センターのぞいちゃったじゃねーか!
今日からだろ!?
君以外まだだよww
>>622
>>622 君は俺と同じだなww
レベル上がると初めて皆の言ってることが分かるんだよな〜
>>622 ありがとうございます。
大阪高等裁判所 平成10年(行ツ)第158号平成『14年06月11日』第三小法廷判決
その具体的方法として,同法71条は,事業の認定の告示の時における
『相当な価格』を近傍類地の取引価格等を考慮して算定した上で,
権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて,権利取得裁決の
時における補償金の額を決定することとしている。
比較的新しい判例のこの部分を県のHPでそのままつかってたので相当補償に変わったのかと
びっくらこきました
ここの問題の意味ももちろんわかるし大体解けるけど
Wの模試受けたら136点で撃沈した
こういう人もいるので上で言ってる人の言うことは
あまり真に受けないように
628 :
619:2008/08/04(月) 16:33:22
>>622氏の言い分も十分に分かってるし、その通りだとは思うけど、このスレで出てくる問題って行書レベルだと高度な分類のものばかりだからさ。(司法書士の民法とかはこんなレベルなんですかね?)
ここらで出る問題が解けなくても、基本的な事を積み重ねていった方がいい人もいると思うんだって話。
決して無駄な問題解いてるって意味じゃないのでご了承を。
629 :
622:2008/08/04(月) 16:46:45
>>628さん。
ここだけで勉強してるみたいな言い方はやめてくださいよ笑
基本書メインに勉強して、休憩時間にここを覗く程度なんですから。
ただ、ここの問題は高度で面白いとは思いませんか??
私は行書がゴールじゃないから、そう思うのかな〜
このスレの出題が全く理解不能だったが昨年度合格。
ここは本試験よりレベルが高いわ
受験者の多くが科目を一通まわしていない。受験者の多くが過去問をつぶしてい
ない。受験者の多くが条文を読んでいない。で、ここに書き込んでいる連中は行政
書士合格者か司法書士受験者か司法試験に受からなかった連中。しかも、長文で
書き込む連中は要領を得ない書き込みをする傾向がある。合格に何が必要で何が
必要でないかは自分で判断しないとな。
632 :
名無し検定1級さん:2008/08/05(火) 02:25:35
所々しか読んでないけど、ここの問題は素直な基本問題が多いようだよ。
このレベルを軽くこなせるぐらいで本試験で5割弱得点できるぐらいの完成度かと。
実際にはもっと細かい所を聞くものや長文から要件を読み取らせる問題が出てる。
ごく基本的な問題は試験ではあまり出てない。
もっとも任期が長いのはどれか。
1 日本の衆議院議員
2 イギリスの下院議員
3 アメリカの下院議員
息抜きに常識問題をどうぞ。
634 :
名無し検定1級さん:2008/08/05(火) 05:51:42
>>618 先例
まず、滅失登記は表示に関する登記である。権利の保全の為のものでない。
でも、抵当権者は審査請求できるし、認められれば、その登記を回復する事も出来る。
その為に登記官は職権で記録して登記記録を閉鎖しなければいけないから。
申請書の添付情報に抵当権者の承諾書も要らん。けど実務上は必要。
まぁ簡単にいえば、手続法と実定法の違いなだけ。
抵当権の目的物が消滅したところで、債権は消滅はせんだろっというだけの話。
635 :
名無し検定1級さん:2008/08/05(火) 07:59:55
登記説明ありがとーございます(^^)
ちなみに 行書の民法にも不動産登記とかでるんかな?
637 :
名無し検定1級さん:2008/08/05(火) 08:28:42
>>636 何が基地外説明か言ってみろよウンこ君w
638 :
名無し検定1級さん:2008/08/05(火) 08:32:02
>>635 中間登記の省略における同意とか、転抵当権における付記登記ぐらいはあっても
条文上の問題だからありえると思われる。
不登法での問題はない。
>>637 おはよう基地外君 池沼には司法書士の勉強つらいね
まず全体的に何を説明しているのかわらない。
質問とかみ合ってない。関係ないことばかり書いてある。
簡単に言うと のところが特におかしい。
手続法と実体法の違い、債権が消滅しないことが質問とどうつながるのか意味不明
次に、知識が誤っている→先例、登記官は職権で記録して登記記録を閉鎖しなければいけない、
640 :
名無し検定1級さん:2008/08/05(火) 10:07:14
滅失の登記は廃止されたよ。
641 :
名無し検定1級さん:2008/08/05(火) 10:09:04
>>639 wwwwwwwwwwww
さすが行書ww
底が知れるからやめておけw
抵当権がある登記を滅失登記できる←これ先例w
抵当権者の保障するための規定←職権規定。これ規則w
アフォかwお前はwww朝から笑わせてもらって有難うw
642 :
名無し検定1級さん:2008/08/05(火) 10:12:21
>>639 あ、それから、滅失登記は表示だからw
司法書士の分野じゃないからw
不登法がなんでもかんでも権利と思わないでよw
そんなに司法書士がうらやましいのかよww
>>632 冒頭の
>所々しか読んでないけど、ここの問題は素直な基本問題が多いようだよ。
と、結論の
>ごく基本的な問題は試験ではあまり出てない。
で、全然意見が変わってるんだが。
そんなんで平気かい?
息抜きでこのスレの問題を解くのなら、全く問題ないのだが、このスレの要旨の問題は行書ではほとんど出ないから、そんな事言ってる間は落ちるよ。
少なくとも
>>642はどう転んでも合格出来ないのは分かった。
下手したらこいつは一般知識で足きりかもな。
645 :
名無し検定1級さん:2008/08/05(火) 12:09:29
>>644 持ってますからw受けませんw残念ww
そうやって間違いを指摘されたから、中傷に切り替えるwだからお前は行書なのw
>>618 ・物が滅失したからといってその抵当権が抹消されるわけではない。抵当目的物がなくなっただけ。
・滅失登記は登記簿の閉鎖であって、すべての登記を末梢することではない。
・登記はそのまま残しておく意味は、建物滅失により得られる保険金などがある場合には物上代位が可能となる(典型論点)。
先例とかは関係のない話。ここでピンとくるべきなのは物上代位の話。
そもそも先例があるから、では何の解決でもない。民法理論→民法結論→登記実務
の最後だけ出されても意味分からんでしょw
そこまでやるのは時間の無駄でもあるし。
>>639さんの疑問は正しいね。
たぶん
>>641>>642>>645のトンデモ解釈は上のスレであった逃亡者なので
かまわないのが吉かと
647 :
名無し検定1級さん:2008/08/05(火) 13:24:26
>>646 長々とまぁw
登記はそのまま残しておく意味は、建物滅失により得られる保険金などがある場合には物上代位が可能
wwww行書w調べた割りには雑w
648 :
名無し検定1級さん:2008/08/05(火) 13:33:58
>>646 そこまでいうのなら正確に書けw
登記を残す???アフォかw物上代位?バカスww
物?建物が物?行書ww
お前、建物滅失登記の申請義務者誰か言ってみろw
649 :
名無し検定1級さん:2008/08/05(火) 13:55:37
>>618 建物滅失が滅失した場合、不従性により抵当権は消滅します。
もちろん、無担保だけど被担保債権は残ります。
権利の登記と違って表示の登記には申請義務があるため、建物がない以上、
抵当権付きであっても滅失登記を申請する必要がありますが、
一般的には抵当権者の承諾なく滅失を申請する事は大問題なので、
新建物に抵当権をつける等の手続きと同時に行います。
>>639 お前みたいなアホを見ると自分が素晴らしい人間に思えてくる
651 :
名無し検定1級さん:2008/08/05(火) 15:30:00
質問
過去問によくある 3つの文字を 合わせて法律用語を完全させろ みたいな 問題はもう出題されない?
>>650 一人で楽しまんと、なぜ間違ってるのか素人でも分るように説明してみてよ。
平日の昼間から
お前みたいなアホを見ると自分が素晴らしい人間に思えてくるとか書くことに
喜びを見出してないでさ。
>>645 お前もう無理すんなよ。
行政書士も取れない、司法書士も取れない。職もない。
あれかい?司法書士でも取れれば途端に稼げるようになるとでも思ってるのかい?
司法書士に出る民法をひけらかして自分は頭が良いって思ってる。惨めな奴だな。
654 :
名無し検定1級さん:2008/08/05(火) 18:14:55
655 :
名無し検定1級さん:2008/08/05(火) 21:51:14
AがBに対し甲土地を賃貸借したが賃貸借は未登記である場合において、
AがCに対して甲土地を譲渡し、CがBに明け渡しを迫った場合、
どうなるんでしょうか。
BはCに賃借権を対抗できるんでしょうか。
また、甲土地ではなく、乙建物だった場合にはどうなるんでしょうか。
その土地上に建物があるのか、あったとしてその建物について登記がなされているか否かによって結論が変わってくる。
建物が建っておりかつその建物について登記を備えておけば対抗できる(借地借家10条
賃貸借の目的物が土地でなく建物だった場合、その建物の引渡しを受けているのか否かで結論が変わってくる。
引渡しを受けていれば、登記無くとも対抗できる(借地借家31条だったと思う)
ついでに、この場合においてBは誰に賃料を支払うかについては、判例によると建物の登記名義人に支払えばよいとしている。
もっと言うと、建物についてA→Cへの所有権移転登記が未登記であった場合、CはBに対して賃貸人の地位を対抗できないが
(CはBに対し賃料請求できない)、逆にBがCを賃貸人と認め賃料を支払うことは問題ない。
うろ覚えなんで間違ってるとこあるかも。
ついでに以降は参考程度に。。争いがあるところだから。
658 :
名無し検定1級さん:2008/08/05(火) 23:56:09
16歳のAは自分は20歳だと偽ってパソコンショップBにパソコンを売った。
Aの法定代理人Cは、後でその売却契約を取り消す意思表示をBにしてパソコンの返還を求めた。
このときBはパソコンの返還を拒むことが出来るか?理由を示し40字程度で記述せよ。
果たして何人が書くかな〜♪
制限行為能力者が詐術を用いて法律行為を行った場合取り消すことができない。
37文字。
つか、簡単過ぎるからもっと面白くて悩める問題を宜しく。
>>657 うろ覚えの割には完璧な回答だね!!さすが〜
俺も大体同じこと頭では分かったけど、それを文にするのは難しかったよ。
共有物について、共有者の全員またはそのうちの数人に分割したものに関する証書は、
民法の規定上、いかなる取扱いをしなければならないか。40文字以内で書きなさい。
>>659-660 おまえら自信満々で試験に落ちるタイプだなw
>>658はいい問題やと思うよ。
Bはパソコンの返還を拒むことが出来きる。Aが年齢を偽ると、Cは取消できないから。
>>662 単に偽るだけでは詐術とは言わない。これ判例な。
詐術とは、まさに偽り+術だから!!
40字以内に「詐術」が入っていないお前は完全に落ちるタイプだなww
>>663 そう思うんだったらその構成で40字で書いてごらんwテキスト見ないで書けるかなwww
>>662 ってかなりレベル低くね??やっぱり字の後にwww付ける奴って人間的におかしい奴多いよね
>>665 レベル高いやつを一つお願いします 先生!
667 :
名無し検定1級さん:2008/08/06(水) 19:36:08
この時期40字記述問題多いよな
669 :
662:2008/08/06(水) 20:25:14
>>663 ローの図書館で調べますので、よろしければ出典OR判例年月日を教えてください。
私のテキストには行為能力者であると誤信させること、つまり、能力者であると「偽る」ことが詐術と書いています。
偽ることに加えて「術」が必要だとは知りませんでした。煽るような書き方をしてすいませんでした。
書き直しました。ご指導お願いします。
拒むことが出来きない。Aが年齢を偽ることは詐術にあたらず、Cは取消できるから。
>>666 1. 株式会社における取締役の任期を40字程度で書け。
2. 発起人が現物出資をする場合の手続きを40字程度で書け。
3.弁護士が被害者依頼人のために、相手方保険会社と交通事故の示談交渉をした。
そして示談がまとまり、保険会社が弁護士に保険金を支払った。
ところがその弁護士は被害者依頼人に保険金を支払うことなく、自己のために消費をしてしまった。
この弁護士は、被害者依頼人に対してどのような法的責任を負うか。
40字程度でしるせ。
671 :
名無し検定1級さん:2008/08/06(水) 22:48:56
登記より有利に扱うことができず
証書に対する期待券を求めては息ていけない
>>670 司法書士受験生ですか?採点お願いします。
1 原則として2年。株式譲渡制限会社は定款の定めにより最長10年まで伸ばすことができる。
2 定款に記載し、定款の認証後、地方裁判所に検査役の選任を申立て、調査を受ける。
3 横領罪の罪責を負う。金銭引渡の債務不履行責任、利息支払い・損害賠償義務を負う。
673 :
名無し検定1級さん:2008/08/06(水) 23:55:56
A県知事Bは県庁敷地内に多目的広場建設の計画を目論んでいた。
請負業者も決まり特約にある前払金も支払い着々と工事を進めていた。
ところが知事がBからCに交代し新知事Cが「こんな計画は税金の無駄
遣いなので取りやめるように」と持ちかけた。
このとき請負業者はA県にいかなる請求が出来るか?40字程度で記述せよ。
674 :
名無し検定1級さん:2008/08/07(木) 00:14:16
損害賠償請求。
675 :
名無し検定1級さん:2008/08/07(木) 07:32:06
>>674 0点
前払金払ってるんだから損害賠償もへったくりもない
なんで?
前払い金は解約手付けって決まってるわけ?
677 :
名無し検定1級さん:2008/08/07(木) 11:11:41
穴 埋めて 記述するタイプの 問題はもう出題されない?
だれか(>_<)
679 :
名無し検定1級さん:2008/08/07(木) 13:24:34
ありがとー
ホントにでないんですか?
疑うんやったら、聞くなよ〜 ><
681 :
名無し検定1級さん:2008/08/07(木) 15:21:30
>>643 まあ、がんばれ。
前段と後段がここと本試験の対比の話をしてるのが読み取れないようでは
日常会話も怪しい。
>>681 今更何言ってるの??遅いから〜
甲が乙に自己所有の不動産を売り渡した後,それが乙の詐欺によるものであることを知った。その後次のような事実があったとき,甲が取り消すことのできるものはどれか。
(1) 甲が売買代金の一部を受領したとき。
(2) 甲が乙に対して,当該売買代金債権を自働債権として相殺の意思表示をした時。
(3) 甲が売買代金債権を担保するため第三者と保証契約を結んだ時。
(4) 甲が売買代金債権を第三者に譲渡したが,乙に債権譲渡の通知をしていない場合。
(5) 甲の債権者丙が売買代金を差し押さえたにもかかわらず,甲が遅滞なく売買契約を取り消さなかったとき
683 :
名無し検定1級さん:2008/08/07(木) 17:11:18
1
>>683 早いね!!!
当たりっす。
これ俺は完璧に間違えた問題です。やってみてください。
回答は明日で。
次のア〜オのうち、行政罰の併科に当たるものはいくつあるか。
ア 道路交通法違反で罰金刑が下された者に対して、その後、被害者が死亡
したため、同法違反による懲役刑を科す場合。
イ 会社法上の登記懈怠により過料に処せられた代表者に対して、更に登記
懈怠による過料を科す場合。
ウ 道路交通法に基づき、反則金の納付処分を受けた者に対して、同一の事
案について道路交通法違反で罰金刑を科す場合。
エ 会社法上の特別背任罪で懲役刑を受けた代表者の所属した会社に対して、
同一事案で罰金刑を科す場合。
オ 旅館業法の、宿泊拒否により、旅館業の免許剥奪処分を受けた者に対し
て、その後も営業を継続したため、無許可営業によって罰金刑を科す場
合。
685 :
名無し検定1級さん:2008/08/07(木) 18:46:34
>>672 俺は司書ヴェテではない。
1.選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主の終結時まで。
(会社法332条1項)
よって4点
2. 定款に記載をして公証人の認証の後、遅滞なく裁判所に検査役の選任を申し立てなければならない。
ほぼ正解。ただ条文上は「裁判所」→地方裁判所ではないと思うが。
3. 消費した日以降の利息を支払わなければならず、なお損害があるときはその賠償の責任を負う。
行書試験は刑法がでるのか?債務不履行の問題ではない。民法647条のテーマとして出したつもりだが。
ちなみにこの条文は419条の特則だからね。419条については本試験19年度の記述問題46を思いだしてほしい。
8点か、いや4点だな。
あと会社法に関して基本的な問題をだしたつもり。
687 :
672:2008/08/07(木) 22:02:26
>>686 ありがとうございます。
3については、利息、損害賠償以前に受任者として預かった金銭を委任者に引き渡す義務が
あるので(646)、債務不履行の問題にならないというのはおかしいと考えます。
平成17年度合格者ですが、ここの出題は全体的にレベルが高いですね。
恥ずかしいことに余り解けていません。
試みに基礎的な問題を作ってみました。
(地方自治法)
地方自治法に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア 普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件につき
議会の議決すべきものを定めることができるが、法廷受託事務に係る事件は
対象にできない。
イ 普通地方公共団体には吏員その他の職員を置き、吏員は事務吏員と
技術吏員に区別される。
ウ 地方自治法に規定する財産としては、公有財産、物品、債権、現金、
基金がある。
エ 特別区は、普通地方公共団体であるが、判例上は憲法上の地方公共団体に
当たらないものとされている。
オ 地方公共団体の組合のうち、全部事務組合及び役場事務組合は町村のみ
設置することができる。
689 :
名無し検定1級さん:2008/08/07(木) 22:15:22
>>687 だから646条の引渡し義務を怠ったから、647条が適用されるんだよ。
問題文にもわさわざ「弁護士が消費した」と書いたつもりだが・・・。
委任契約の義務違反は例外規定として647条をあえて設けてあるんだよ。
つまり弁護士がネコババをした場合に債務不履行責任より重たい647条の責任が問われる。
金銭債務の不履行責任、債務者は過失がなくても債務不履行責任が生じる。
そして債権者の損害の有無にかかわらず、約定または法定の損害金がもらえる。
債権者の損害がゼロでも損害金がもらえる。サラ金で金を借りて返済日が過ぎると違約利息がとられることを想像してほしい。
それに対して647条はネコババした金額の利息+損害が発生した場合のその金額が請求できる。
まあどっちも無過失責任だが・・。
わかった?
647条違反 = ネコババ金額の利息+損害が発生した場合のその金額
同じ規定が873条にもあるので参考のこと。
>>690 じゃあ、預かった金そのものは返さなくていいの?
>>688 ア○ 地方自治法96条の2項
イ× 吏員は廃止された。
ウ× 現金は入らない
エ× 特別区は特別地方公共団体
オ○
よってアとオの二つ。
分かる方に質問です。
債権譲渡・・通知、二重譲渡の優劣・・・って、よく出る問題ですよね。
二重譲渡の場合、
まず、確定日付のある証書が優先。
次に、どちらも確定日付があるなら到達の先後によって。
この二つの原則を知っていれば大体の問題は解けるのですが、例えば次のような場合はどうなんでしょうか????
AがBとCに二重譲渡した場合で、
Bは確定日付のある証書を1月5日に到達させた。
Cは確定日付のない証書を1月1日に到達させた。
債務者の履行期限は1月10日だったのだが、それは履行をしなければいけない最終の期限だったので、
債務者は1月1日にCへ弁済をした。
その後に、Bの通知が届いてビックリ!!!
この場合は弁済が終了しているので対抗問題うんぬんにはならないって認識で良いのですかね????
695 :
名無し検定1級さん:2008/08/08(金) 11:01:26
>>695 書いたとおり、俺も間違ったんですよ。
解説らしい解説のないんで、正解はアのみ。
だから、「そうなんだ」って
頭に記憶するしかありませんね笑
>>690 わかった?て何様のつもり 自分のほうが上なの?w
>だから646条の引渡し義務を怠ったから、647条が適用されるんだよ。
これらの条文は別の責任を規定している。647が646を前提としているからといって、
「法的責任」を聞かれた場合、646を書いてはダメというのはおかしい。
647は損害の特則にすぎない。 預かり金の引渡し義務は「法的責任」として残っている。
647だけを聞きたければ、19年の過去問で419を聞くときにとても丁寧に説明文をつけたのを想起せよ。
698 :
名無し検定1級さん:2008/08/08(金) 14:56:38
作為義務→しなさい
不作為義務→するな
って こと?
基本すぎて 誰も答えてくれないかな…
ダットサンに誤りがあった。
八六 先取特権の消滅
(中略)・・・第三取得者の代価弁済(377条)、または抵当権消滅請求(378条以下)
などによっても消滅・・・。
↑条文が一個ずつズレてる。
これは誰の責任なのか40字以内で記述せよ。
>>694 合ってる合ってる。
確定日付なくとも、通知承諾によって債務者に対しては債権譲渡を対抗出来るからね。
第三者に対して対抗出来ないだけであって。
>>688 解答
正答
2つ
解説
ア ○
イ ×
吏員とその他の職員の区別、事務吏員と技術吏員の区別は、共に平成18年改正に
より廃止され、職員に一本化された。
ウ ×
現金の管理は現金出納によるものとされ、そのほかの財産の管理とは異なる
扱いを受ける。
エ ×
特別区は特別地方公共団体である。「判例上」以下は正しい。
オ ○
703 :
名無し検定1級さん:2008/08/08(金) 21:36:53
>>616 >申請ってナンだと思ってんだ??
バーカ、行手法の定義読んでこい、チンカス。
704 :
名無し検定1級さん:2008/08/08(金) 21:41:56
607一般知識(行書法) 解答
次のうち、行政書士でない者が報酬を得て業としてはならないものは
いくつあるか。ただし、弁護士による場合を除く。
1.建設業の許可申請の代理行為
× 申請にかかる代理は非独占業務
2.普通自動車の登録申請書の作成
× 政令による独占業務の例外業務
3.申請の拒否にかかる聴聞の代理
× 聴聞代理は非独占業務
4.農地法上の許可申請書類の作成
× 官公署に提出する書類の作成は独占業務である。
5.行政書士が業とすることのできる書類にかかる相談
× 相談業務は非独占業務
705 :
名無し検定1級さん:2008/08/08(金) 21:42:40
704訂正
4.農地法上の許可申請書類の作成
○ 官公署に提出する書類の作成は独占業務である
706 :
名無し検定1級さん:2008/08/08(金) 21:50:22
612(民法/中級者) 解答
次のうち、正しいものはいくつあるか。
1.不法行為における被侵害利益とは、法律上権利にあたるものでなければならない。
× 民法改正で条文明記された。
2.特定物について瑕疵があった場合は、瑕疵担保責任が適用され、一般規定たる債務
不履行にかかる規定が適用される余地はないとするのが判例である。
○ 判例は法定責任説にたつ
3.譲渡・転貸の特約のある賃借権が登記されている場合、それを目的として抵当権を
設定することは物権法定主義に反して許されない。
○ 民法上、抵当権の目的は、不動産、地上権、永小作権とされている。
4.遺産分割協議は、相続開始後3ケ月以内に行わなければ、相続人の相続分は法定相
続分で確定する。
× 遺産分割に期限はない。また期限経過による単純承認に影響されるものではない。
5.甲が死亡し相続が開始した場合、甲の内縁の妻は相続人による遺産分割のときまで、
使用貸借権に基づき、甲の相続財産である建物に居住することができるとするのが
判例である。
○ 判例はこのような事例の場合では、被相続人との間に黙示による使用貸借の合意
があったとして、内縁者を保護している。
707 :
名無し検定1級さん:2008/08/08(金) 21:59:38
609(会社法・商法・初級〜中級編) 解答
以下のうち、誤っているものはいくつあるか。
1.当該会社が敵対的企業買収にあった場合において、経営権を維持するために
新株予約権を既存株主に優先的に割り当てるのは、それが相当な手段の範囲に
とどまるときは許される。
× 相当な範囲であっても経営権維持のために優先的に割り当てることは許されない。
2.借主甲会社と甲会社の取締役である貸主乙との間で、金銭消費貸借契約を締結
することは原則として利益相反となるが、利息を定めない場合は利益相反とならない。
× 利息が生じない場合は、当該会社に不利益が生ずる余地はなく、利益が相反する状態に
ないとするのが判例。
3.取締役会設置会社が利益相反を承認する場合、定款で「利益相反の承認は株主総会の
過半数の議決をもってする」と定めてあっても、取締役会で承認しなければならない。
○ 取締役会設置会社では、当該承認は取締役会の決議事項とさている。本規定は
強行規定であるので、定款で定めても無効である。
4.取締役でない社員につき、営業所において所長の名称を用いることを会社が許しており
かつ顧客がそれを信ずるにつき正当な理由を有しているときは、当該社員が与えられた
権限外のことについて契約をした場合でも、会社は当該契約を履行する責を負う。
○ 当該社員は表見支配人である。表見法理に従って当該会社がその履行責任を負う。
5.互いに継続的取引のある商人甲と商人乙との間で、甲の使用人が甲のためにすることを
示さず、代理人として乙と取引をした場合でも、乙は甲に対して当該取引の履行を請求
できる。
○ 商法では、商人間の取引契約では代理の顕名行為を不要としている。
708 :
名無し検定1級さん:2008/08/08(金) 22:03:39
模試とか 受けると
だいぶ良い?
受けないと 落ちる?
709 :
名無し検定1級さん:2008/08/08(金) 22:03:57
解答を書かれても問題が手軽に見れないから
見る気が起きない
710 :
名無し検定1級さん:2008/08/08(金) 22:04:50
と思ったら問題も書いてあった
711 :
名無し検定1級さん:2008/08/08(金) 22:05:23
>>699 >ダットサンに誤りがあった。
>条文が一個ずつズレてる。
>これは誰の責任なのか40字以内で記述せよ。
基本書を精読する際には条文を参照するという
初歩作業を怠ったおまいのミスと解する。
712 :
名無し検定1級さん:2008/08/08(金) 22:07:34
ワラタ!
713 :
名無し検定1級さん:2008/08/09(土) 00:45:27
変則複合個数問題です(^^)v。正しいのはいくつあるか?
1 良心の自由とは本来、信教の自由の一部である信教選択の自由を意味し、
謝罪広告は、そのような自由を制約するものではないので許容される。
2 権力分立は権力を集中せずに分離し、異なった機関に担当させ、相互の
抑制と均衡をはかるものであり、それは国民の政治参加を促す民主主義に
基づく制度である。
3 「公益上の必要があるとき」に該当するかどうかについて行政庁が判断する
際には「裁量効果」が認められている。
4 行政手続法は大陸法諸国よりも英米法諸国において古くから重視されていた。
5 裁判中に原告が原告適格を失うと請求棄却の判決が下される
6 裁判で無罪が確定しても、公訴するかどうかは検察官に認められてるので、
検察官提起には国家賠償責任は問われない。
7 代理人がもっぱら自己の利益をはかるためのものにもかかわらず、本人のため
にすることを示し代理権を行使した場合において、相手方がそのことを知らなかった
としても、重大な瑕疵があったときは本人に効力は生じない。
8 AはBに500万贈与する旨の契約を口頭で約束した。その後AはBに100
万の交付をしたが、残額は未交付である。Aは贈与の一部履行することにより
債務の全額を承認したことになり、残額については取り消すことはできない。
9 請負契約において特約がある場合には民法よりも特約を優先にする
10 エロ本の輸入は日本の健全な性風俗が害されるので例え個人的な鑑賞を
目的とするものであっても、税関検査によって防止することは憲法上許されない
714 :
名無し検定1級さん:2008/08/09(土) 02:03:15
1
5
9
>>711 ホントだよ。
持ってないのに想像でレスを書くな。
717 :
名無し検定1級さん:2008/08/09(土) 11:49:58
客Aはキャバ嬢Bに口約束で期日までに返金する条件で500万を貸した。
ところが期日を過ぎても返してくれない。AはBに返すように再三催促するもBは聞く耳持たない。
それに怒ったAはBを呼び出し強引にレイプし強姦した。BはAに精神的苦痛による慰謝料請求を考えている。
対してAはBに対し500万の金銭債権を有していたので、それによる相殺を主張し支払いを拒みたいと考えている。
Aの相殺主張は認められるか?理由と共に40字程度で記述しなさい。
718 :
名無し検定1級さん:2008/08/09(土) 11:57:53
債務じゃないので相殺できん
719 :
名無し検定1級さん:2008/08/09(土) 12:00:52
Bの側からは相殺できるけど、Aから相殺することはできない。不法行為の誘発を防ぐために。
たぶん…
720 :
名無し検定1級さん:2008/08/09(土) 13:11:03
Aの債務が不法行為によって生じているから、Aから相殺の主張は認められない。
721 :
名無し検定1級さん:2008/08/09(土) 18:07:09
>>717 不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とはできない。
よってAの相殺主張は許されない。
722 :
名無し検定1級さん:2008/08/09(土) 18:16:43
(民法事例)
売主甲と買主乙は、代金1000万円で某土地の売買契約をかわし、特約で付随的に
土地の引渡日までに甲の責任において@ゴミステーションを移転すること、A徒歩、
5分以内の距離に駐車場を確保すること、を甲の義務として定めていた。
しかし、引渡期日になっても甲は@は自治会に申請しなかったが不許可となった、
Aについては空いている駐車場が存在しなかったとして、履行しなかった。
乙は当該売買契約を解除すると主張している。乙の主張は認められるか。
40字程度で結論と理由を記述せよ。
723 :
名無し検定1級さん:2008/08/09(土) 18:22:55
(憲法/初級)
甲団体は乙ホテルに会場使用の契約を締結していた。しかし、乙から
甲団体の思想信条を理由に、旅館業法に違反して会場使用契約を一方
的に解除した。裁判所は乙の解除は無効と判断したが、それは憲法上
どのような法理で判断されたと考えられるか。
簡潔に記述せよ。
724 :
名無し検定1級さん:2008/08/09(土) 18:25:15
723訂正(憲法/初級)
甲団体は乙ホテルと会場使用の契約を締結していた。しかし、乙から
甲団体の思想信条を理由に、旅館業法に違反して会場使用契約を一方
的に解除された。裁判所は乙の解除は無効と判断したが、それは憲法上
どのような法理で判断されたと考えられるか。
簡潔に記述せよ。
725 :
名無し検定1級さん:2008/08/09(土) 18:38:41
(民法/中級)
以下のうち、正しいものはいくつあるか。
ア.乙の配偶者甲は10年前に失踪宣告を受けていたが、この度
本人から手紙が届き生存していることが判明した。この場合
甲の権利能力は当然復活することとなる。
イ.地役権が設定されている土地については、地役権の負担を負う
こととなる土地を承役地、地役権の利益を享受することとなる土
地を要役地という。
ウ.共有の性質を有する入会権とは、入会権の対象である土地の所
有権が共有である場合をいい、当該入会権が共有である場合をいう
のではない。
エ.囲繞地通行権を行使するときは、原則として公道に出るのにもっ
とも近い土地を通行することとなるが、囲繞地が分筆された土地で
あるときは、例外的に分筆をした土地を通行しなければならない。
オ.他人の不動産を善意で公然平穏無過失に15年間占有していた場
合は、援用者は任意に取得時効の起算点を主張することができると
するのが判例である。
726 :
名無し検定1級さん:2008/08/09(土) 18:46:58
(民法/事例)
甲と乙がピカソ作だという絵画の売買契約を結んでいた。しかし、実は偽物で
あった。甲は真正なピカソの作品だと勘違いをしていたが、乙もまた真正なピ
カソの作品だと勘違いしていた。
民法上、この場合はどのように処理することとなるか。
40字程度で簡潔に説明せよ。
727 :
名無し検定1級さん:2008/08/09(土) 18:52:49
(商法/初級)
甲株式会社は株式の譲渡について制限を設けている。株主乙はこれに反して
第三者丙に甲社の承認を得ず、当該株式を譲渡した。
この場合の甲丙間の法律関係、乙丙間の法律関係を40字程度で記述しなさい。
728 :
名無し検定1級さん:2008/08/09(土) 19:00:28
(行政法/中級)
甲はビルを建築したが、建築確認をすべき自治体乙市は、乙市において
ビルを建築する者は一定の寄付金を納付する旨の指導要綱を定めている。
乙市は甲がこの要綱に従わなかったとして、建築確認を長期にわたって
保留している。甲が当該不作為に対し行政事件訴訟を提起したところ、
乙市は、建築確認の法的性質は、講学上観念の通知にあたり処分性がない
と反論した。判例によれば乙市の主張は認められるか。
40字程度で記述しなさい。
729 :
名無し検定1級さん:2008/08/09(土) 19:21:09
(基礎法学)
次のうち、正しいものはいくつあるか。
1.民事訴訟においては、書証よりも人証の方が証明力が高いとされている。
2.刑法では法体系を構築するにあたって、いわゆる行為無価値と結果無価値
の対立があり、結果無価値は行為と結果との関係を厳格にとらえる考え方、
行為無価値は行為の社会的相当性をも重視する考え方であるといえる。
3.利息制限法によれば、元金が100万円未満の債務には年利15%の利息
を付する約定は許されない。
4.刑事訴訟法では、検察官が被告人を起訴する際は起訴状だけを提出し、証
拠の提出は許さないのもとしているが、これを起訴状一本主義という。
5.我が国の民法は、フランスの法学者であるボアソナードによって草案がつ
くられ、その後の紆余曲折を経つつ、現行民法でも物権法や債権法に受け継
がれている。
730 :
名無し検定1級さん:2008/08/09(土) 19:28:29
問題貼りまくりの荒らしが登場か…
731 :
名無し検定1級さん:2008/08/09(土) 22:03:09
おいおい問題を出題するスレだろよw
732 :
名無し検定1級さん:2008/08/10(日) 00:17:19
713解答
1×
2×
3×
4○
5×
6×
7○
8×
9○
10×
よって正しいのもは3つ
733 :
名無し検定1級さん:2008/08/10(日) 01:14:41
>>713の9にある請負に関する問題なんだけどさ
例えば635条但書なんかは社会経済上の要請からくる強行規定だろうから
これに反する特約は排除されると思うんだけどなぁ。
誰か意見plz
734 :
名無し検定1級さん:2008/08/10(日) 08:44:26
(・o・)ノみんなおはよう
試験まで3カ月切ったけどみんな頑張ろうぜ!!
民法記述問題
民法177条によると、物件の得喪・変更は登記をしないと「第三者」に対抗することは
できないとされている。「第三者」とは具体的に誰のことを指すか?判例の主旨に沿って
40字程度で記述しなさい。
735 :
名無し検定1級さん:2008/08/10(日) 09:51:54
登記をすることによって 直接に利益を得られる者?
あ おはよー
登記のけんけつを主張するにつき正当な利益を有するもの
>>736 の回答を見て思った。
漢字をド忘れしてひらがなで書いても点はもらえますか?
あ〜、過去問やってたら民法がボロボロだわ・・・orz
>>722〜の問題は解く気がしないな・・・
暇なし、ここにくっついているわけじゃないのに、そんないっぱいいきなり出されてもな。
>>733 俺もそう思う。
特約って何でもかんでも優先なわけじゃないと思うんだが。
ちなみに俺は
>>716でF以外全部×と書いた。
Cは、「あ〜そっ」って感じだけど、Hは微妙だよね。
739 :
名無し検定1級さん:2008/08/10(日) 17:25:03
>>722〜 の問題
別に特別難しい問題じゃないみたいだな・・・。
基礎法学だけはムズイのかどうなのかわかんないが。
740 :
名無し検定1級さん:2008/08/10(日) 17:31:22
722〜の問題2
とりあえず、ポイントというか論点だけ書き出しみる↓
誰か意見plz
記述
722 債務者の過失の有無(帰責性)?
724 憲法の間接適用
726 共通錯誤?
727 承認を得ずにした株式譲渡の有効性
728 建築確認処分の行政行為上の効力の分類
民法2つが自信ない・・・。
741 :
名無し検定1級さん:2008/08/10(日) 17:34:10
アンカーつけてないと
問題見るのメンドクサイ
742 :
名無し検定1級さん:2008/08/10(日) 17:36:53
743 :
名無し検定1級さん:2008/08/10(日) 17:39:40
744 :
名無し検定1級さん:2008/08/10(日) 17:45:36
>>743 そうかな・・・。
債務者の帰責性の有無によって解除権が発生するかしないか決まるんだから
結局一緒なんとちゃうかい
745 :
名無し検定1級さん:2008/08/10(日) 18:16:13
>>744 いや、違うって。
漏れがいいたいのは、付随的債務の不履行を理由に、本来的債務まで法定解除
できるのかということ。判例は許してねーだろ。
おまい、これくらいのことは覚えとけよ。
基礎的な知識なんだし本試験に出てもおかしくないぞ。
722〜の問題は、難しそうにみえるけど、本試験で出ても不思議はない
レベルだと思うぜ。
746 :
名無し検定1級さん:2008/08/10(日) 18:20:39
747 :
名無し検定1級さん:2008/08/10(日) 18:28:17
市販のテキスト 問題集じゃ 合格は難しいかな?
748 :
名無し検定1級さん:2008/08/10(日) 18:30:30
ここ数年、ガンガンレベルがあがってるかんね〜〜
予備校の資料を使っても怪しいといわれてるのに。
749 :
名無し検定1級さん:2008/08/10(日) 18:31:54
722以降の問題が難しいというヤツは、今年合格することはないな。
750 :
名無し検定1級さん:2008/08/10(日) 20:18:33
722〜の出題者
解答頼む。
問題を解く気がしないとか、レベルがいから無視していいとか言ってる
不合格者予備軍のたわごとは相手にしなくていいからさ。
751 :
名無し検定1級さん:2008/08/10(日) 20:53:34
自分で回答を調べようとしない奴こそ不合(ry
752 :
名無し検定1級さん:2008/08/10(日) 22:44:41
せん動処罰規定?
について 解説できるかた おられますか?どの テキストにも載っていないみたいで…
688出題者です。
>>723 >>724 旅館業法は正当な理由無く宿泊を拒否することを禁じているのであって、
会場使用の部分ではないはずです。
*たぶん日教組対プリンスホテルの事件を題材に取られていると思います。
ただ、あれは思想信条を理由にしたわけではなく混乱発生を理由にした
ものでしたね。
宿泊拒否
・思想信条を理由とした申し込みの拒絶は認められない(旅館業法第5条)。
しかし、申し込みを拒絶した場合は契約を成立させるわけではないと思われる。
(取締法規に過ぎない。)
・申し込みを承諾して契約が成立した後には、契約・宿泊約款、法令等に
より解除権が認められない限り、一方的に解除することはできない。
(たとえ、契約・宿泊約款上、思想信条を理由とした解除規定があったと
しても、当該規定は無効と解され解除権が発生しないと思われる。)
会場使用拒否:
・私的自治の原則、契約の自由があり、思想信条を理由とした申し込みの
拒絶も許されないわけではない。
・申し込みを承諾して契約が成立した後には、契約、法令等により解除権が
認められない限り、一方的に解除することはできない。
(ただし、契約上、思想信条を理由とした解除規定があった場合、当該
規定は有効である余地がある。)
出題(
>>724)のうち、「旅館業法に違反して」を取り払って考えた場合、
別に憲法上の法理といったものは無いと思いますが、憲法21条の集会の
自由の趣旨から、法令及び契約の解釈として解除権が発生しないものと
解されたため、と答えればよいのでしょうか。
>>753 ちゃんと考えて出題していないだろうから、、まじめに解答しても無駄やでw
不特定物であるいす500脚の売買契約成立後、買主がその引渡しを
受けた場合、買主が引渡し時にこの数量不足を知らなかったときは、
代金の減額請求をすることができるが、契約の解除はすることができない。
Wセミナーの解答は、541条から考えて、
契約の解除はできるが、減額請求はなしえない。
よって、×となっているが、
間違ってませんかね〜??納得いかん
>>745 それは違うよ。
この問題の回答は、「その特約が目的を達することができない重要なものであれば契約の解除を、それ以外の場合は損害賠償の請求を。」
だ。
付随的債務といえど、瑕疵担保責任を追及できる余地は十分にある。
757 :
名無し検定1級さん:2008/08/11(月) 08:55:48
せん動
については誰も 解説できないみたいだ
>>755 不特定物なんだから不完全履行だろ??
完全履行を請求するか、契約解除。
または、いつまでも完全履行しないなら損害賠償だ。
不完全履行の時点で代金減額請求はできない。
問題は、
全然おかしくない。
759 :
755:2008/08/11(月) 15:48:51
数量指示売買で565条適用ではないですかね??
760 :
名無し検定1級さん:2008/08/11(月) 18:10:01
憲法
両議院が活動している場合、参議院が衆議院より先に予算を可決することはない。
○×
>>760 予算は衆議院の先議となっているからな〜普通に考えればその通りじゃない???
762 :
名無し検定1級さん:2008/08/11(月) 19:51:30
>>756 >その特約が目的を達することができない重要なものであれば契約の解除を
こういうのは、付随的債務ではなく本来的債務の一部だぞ。
763 :
名無し検定1級さん:2008/08/11(月) 19:52:47
>>753-754 724は、日教組と同じ論点を出したわけじゃないでしょ。
事例をもじって、あらたな論点を問うてるだけじゃないの。
764 :
名無し検定1級さん:2008/08/12(火) 09:07:38
聴聞の主宰者には 当該聴聞の当事者又は参加人がなるのは原則 好ましくない。
これ 問題集によっては なれるが○だったり なれないが×だったりして 混乱してるんですが みなさんは どうですか?
765 :
名無し検定1級さん:2008/08/12(火) 09:45:04
766 :
名無し検定1級さん:2008/08/12(火) 09:46:26
AがBに自己所有の土地を売却した。
その後、Bが代金を支払わないまま所有権に基づく移転登記を請求してきた。
この場合、Aは、留置権を主張して移転登記を拒むことができない。
○×
767 :
名無し検定1級さん:2008/08/12(火) 10:54:15
>>766 ○ 同時履行のなんたらかんたらを主張して移転登記を拒むことが出来る
>>766 ×代金を支払わない者に対しては留置権を主張できる(判例)
再びダットサン
九七 権利質の特則
(1)(ウ)(b)記名債権譲渡の対抗要件
記名社債は、社債の譲渡に関する商法の規定(商307条)に従い・・・・・・
さすが死人と昭和一桁の本
770 :
名無し検定1級さん:2008/08/12(火) 12:08:01
というお話だったとさん
771 :
名無し検定1級さん:2008/08/12(火) 13:40:03
766 解答 ○
留置権を主張して、土地の引渡しを拒むことができるが、
移転登記を拒むことはできない。
本問で移転登記を拒みたい場合は、同時履行の抗弁権を主張することになる。
>>767 正解
今度はC-Book行政法
P.450
二 普通地方公共団体
1 市町村
(中略)市と町村では、法律上、その間には組織上(地自法91条1項、138条4項、168条2項、95条2項)、
事務配分上異なった取扱いがなされることがある・・・。 ↑ ↑
もう慣れた
773 :
名無し検定1級さん:2008/08/13(水) 01:00:36
ある地域が市街化調整区域になったせいで
その土地に建物が建てられなくなり、土地が下落した。
このとき憲法上、その地域の所有者に損失補償をする必要はない。
○か×か。
で、正解は○なんだけど
これって憲法29条3項で保障されないの?
要件のうち
・特定人に対する制約
・財産権の本質を害するような強度な制約の場合
のどちらをみたしてないのかな?
774 :
名無し検定1級さん:2008/08/13(水) 02:59:52
特定人に対する制約だよ。
>>773 こういうのは特定人とは言わないのだよ。
特定人=個人とか特定の会社とかって意識でいたほうがよい。
777 :
名無し検定1級さん:2008/08/13(水) 17:44:08
土地に抵当権を設定し 実行されるとき
建物も 一緒に一括競売できない場合があるが
それは どういった 場合にできないのか
簡単に記述せよ。
778 :
名無し検定1級さん:2008/08/13(水) 20:10:07
時効完成後、債務者が時効の完成を知らないで債務を承認した場合、
時効の利益を放棄したものとみなされるから、その債務者は時効を援用できない。
○×
779 :
名無し検定1級さん:2008/08/13(水) 23:03:59
A県はゼネコン株式会社Bとマンションの建設工事請負契約を交わした。
Bはコンクリート業者Cと下請契約を結んび、かつ履行保証会社Dと保証契約を結んだ。
CはBに対し500万の債権を有している。ある日Bが倒産し履行不能となった。
Cは生コン工事を進めていたが、Bから1円も金額が支払われていない。
CはAとDのどちらに対して請求が出来るか?
理由と共に判例の主旨に基づいて40字程度で記述しなさい。
780 :
名無し検定1級さん:2008/08/13(水) 23:17:34
>>779 Aはすでに支払を終わっているのだから、Dが当然に支払の義務を王
781 :
名無し検定1級さん:2008/08/13(水) 23:19:35
>>778 >時効の利益を放棄したものとみなされるから ← ×
信義則上、その後の援用を禁止した。
>>777 土地を共有するとき、法定地上権が成立しないので、建物と一括競売することができない。
783 :
名無し検定1級さん:2008/08/14(木) 10:42:39
784 :
名無し検定1級さん:2008/08/14(木) 13:09:50
AはBに対する債権をCに譲渡し、Bにその旨を確定日付ある証書により通知した。
その後、Aは当該債権をDにも譲渡し、Bにその旨を確定日付ある証書により通知した。
この場合、Bへの通知の到達の先後によって、対抗要件具備の優劣を決すべきである。
○×
785 :
名無し検定1級さん:2008/08/14(木) 13:13:20
>>784 × 確定日付の先後によって優劣を決すべき
786 :
名無し検定1級さん:2008/08/14(木) 14:57:06
784 正解 判例によると○
指名債権が二重譲渡され、それぞれの譲渡について確定日付のある証書による通知がなされた場合、
譲受人相互間の優劣は、確定日付のある通知が債務者に到達した日時を基準にして決定する。
>>785 確定日付説もあるから一応間違ってはいない。
問題文に「判例の趣旨に照らし」があったら不正解。
787 :
名無し検定1級さん:2008/08/14(木) 15:11:53
未成年者が貸金の受領する場合にも法定代理人の同意が必要である。
○×
788 :
名無し検定1級さん:2008/08/14(木) 18:00:35
>>787 ○
未成年者が貸金の受領する行為は、弁済の受領であり債権消滅の効果をもたらす。
したがって、単に権利を得、義務を免れる行為(5条1項)に該当せず、原則通り、
法定代理人の同意が必要となる。
>>787 ○
未成年者が貸金の受領する行為は、単に権利を得、義務を免れる行為に当たらないから。
790 :
名無し検定1級さん:2008/08/14(木) 21:55:24
791 :
名無し検定1級さん:2008/08/15(金) 07:04:46
処分取り消しの訴えは原則誰を被告とし提起せねばならないか?40字程度で記述しなさい。
792 :
名無し検定1級さん:2008/08/15(金) 07:45:07
AがB所有の絵画を自己の物としてCに売却した場合、
他人の物を勝手に売ることは許されないから、それは無効な契約となる。
○×
793 :
名無し検定1級さん:2008/08/15(金) 08:04:06
誰か助けてちよんまげ(・_・)
奈良県ため池条令事件は合憲となってますが、
この事件で損失補償は必要なんでしょうか?
794 :
名無し検定1級さん:2008/08/15(金) 08:07:24
795 :
名無し検定1級さん:2008/08/15(金) 09:26:13
必要ない感じだす
796 :
名無し検定1級さん:2008/08/15(金) 09:44:46
最近40字記述出題多いな
797 :
名無し検定1級さん:2008/08/15(金) 09:47:07
798 :
名無し検定1級さん:2008/08/15(金) 12:39:21
薬局距離制限事件が消極目的で判決されてるのは何でなのかな?
消極目的なので厳格な合理性の基準ってのはわかる。
しかし、小売市場や公衆浴場と同じで、過当競争で潰れたら困るって点で積極目的でもよかったように思うんだけど。
799 :
名無し検定1級さん:2008/08/15(金) 15:00:53
反倫理的行為に該当する不法行為の被害者が当該反倫理的行為に係る給付を受けて利益を得た場合に,
被害者からの損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として被害者の損害額から控除することはやむをえないものである
これはある箇所が誤りであるがどこが誤りでどう正せば正解になるか?
800 :
名無し検定1級さん:2008/08/15(金) 15:11:48
801 :
名無し検定1級さん:2008/08/15(金) 18:44:06
会社法ドシロウトに教えてください!
持分会社社員=株主…じゃないんですか?
>>791 行政庁が所属する行政主体(国又は公共団体等)を被告とし提起せねばならない。
>>793 洪水による被害防止のため、あえて田畑を耕してはいけないと言っているのに、耕すことは許されない(受忍すべきである)ので、損失補償は要しない。
>>798 そもそも、薬局に距離制限を設けようとしたのは、薬局が濫立することによって、質の悪い薬が売られるのではないかと懸念されてのことであった。しかし、病気予防等健康増進の観点から、距離制限を設けることは、消極目的につき「違憲」となった。
805 :
名無し検定1級さん:2008/08/16(土) 07:27:45
基礎法学から
来年5月から始まる裁判員制度に選ばれないのはいくつあるか
1司法書士
2行政書士
3法科大学院生
4大学法学部生
5大学院法学研究生
6警察官
7飲酒運転で逮捕歴ある人
8刑務官
9検察事務官
10裁判所書記官
688出題者です。
>>763 たいへん遅レスですが。
*印部分は飽くまで付随的な部分です。わざわざ旅館業法を引っ張って
きているので、たぶん日教組対プリンスホテルの事件が題材なのだろう
と参考までに指摘する程度のことです。
なお、前レス(
>>753)の趣旨は、題材として用いた事件の理解に誤解が
あること、設問が不適切であること、誤った部分を除去して改題した場合
どのような解答が想定されるかということの3点です。
そろそろ722〜の出題者の方に解答と解説をお願いしたいですね。
807 :
名無し検定1級さん:2008/08/17(日) 19:21:17
エロ本、エロビデの販売全面禁止は表現の自由を侵害するものとなり違法になる
これ○?×?
808 :
名無し検定1級さん:2008/08/17(日) 20:20:51
807
程度によるんじゃないの?
一概には言えないだろ。
809 :
名無し検定1級さん:2008/08/17(日) 23:08:07
土地及び土地上の建物を所有してるAば土地と建物両方に抵当権を設定した後、建物を解体し新しい建物を建築した。
その後建物の抵当権実行により第三者が買い受けた場合、法定地上権は成立する。
○か×か?
810 :
名無し検定1級さん:2008/08/18(月) 00:49:26
>>809 ○
たとえ新しい建物を建築したとしても、解体前の建物と同じ価値とみなされるので、法定地上権は成立する。
>>807 ○
正常の精神を辱めるほどのものであれば違憲となるが、その程度までに達しないものまで禁止にすることは行き過ぎであるため、全面禁止は違憲である。
813 :
名無し検定1級さん:2008/08/18(月) 01:19:22
ここは以外にいいスレだな
勉強の息抜きになるし頭に入る。
どんどん問題だしてけれ
814 :
名無し検定1級さん:2008/08/18(月) 01:22:21
>>810 >>811 残念これ×で成立しない
>>811 それは土地のみに抵当権が設定された場合
今回の判例は土地と建物両方いわゆる共同抵当のとき
解説書くと恐ろしく長くなるので最判平9.2.14参照
816 :
名無し検定1級さん:2008/08/18(月) 07:02:50
>>815 しないっす。
土地だけに抵当権設定の場合と土地と建物との両方に抵当権設定した場合との違い。
>>816 確かに、判例によれば法定地上権は成立しません。
勉強になりました。
818 :
名無し検定1級さん:2008/08/18(月) 09:51:17
819 :
名無し検定1級さん:2008/08/18(月) 12:14:17
ここ数年の行政法って新司の過去問と似た問題でてるよな
820 :
名無し検定1級さん:2008/08/18(月) 13:38:49
法廷地上権は判例の結論のみ抑えておけばOK
なんでかってとこまではいらない
かなり複雑だから
>>809 この案件は、例えば土地と建物が共同抵当ではなく、別個の抵当権が設定されてる時は法定地上権は成立するって事かい?
お前らもっとよく判例読めよ。
この判例は下記のような特段の事情がない場合は、成立しない。だよ!?
特段の事情↓
「新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物の抵当権者が土地と同順位の設定を受けたとき等特段の事情」
>>809の問題からは、この特段の事情を欠いているとは思えない。
よって、法定地上権は成立します。
823 :
名無し検定1級さん:2008/08/18(月) 17:12:37
お前こそよく判例読めよ
土地および地上建物に共同抵当権が設定された後って用件があれば成立しないの明らかだろ
その前に「共同抵当」って何か教えてくれ。土地建物をセットで抵当権設定するとこの名称なの?
>>823 その要件があって+「新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物の抵当権者が土地と同順位の設定を受けたとき等特段の事情」が無い場合は・・
成立しないだよ??
よく読んでますか??
〔最判平9.2.14〕
土地および地上建物に共同抵当権が設定された後、建物が取り壊され、新建物が建築された場合、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物の抵当権者が土地と同順位の設定を受けたとき等特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。
判例読めば分かるとおり、
共同抵当だからってのは何の関係もないから。
変な知識教えられて問題間違えるなよ
829 :
名無し検定1級さん:2008/08/18(月) 18:46:31
>>828 おまえ法律初学者か?ならしょがないけど、でなかったらかなりヤバイぞ
共同抵当が設定された後に初めて成立するんだぞ
共同抵当設定が関係ない訳がないだろうが
錯綜してるが、こういうことだ。
土地と建物に共同抵当を設定したということは、抵当権者にとっては、
土地にプラスして建物を競売にかける権利を得たことになる。
この場合に、抵当権設定者が、意図的に建物を壊し、
安いプレハブを建てたとき、この建物に法定地上権を認めるとすると、
競売逃れを法が助力することになる。
したがって、法定地上権は認められない。
こういう判断を裁判所がしたとしても、抵当権設定当時の、
抵当権者と抵当権設定者の合意内容に反するとは言えない。
追記すると、この事例は、共同抵当が設定された場合の特殊なもの。
判例を覚えるときに結論だけ覚えたらいいという意見があるが、
全く賛成できない。
831 :
名無し検定1級さん:2008/08/18(月) 19:25:40
旧司法試験や新司法受ける人なら判例内容深く理解する必要あるかもしれないけど、たかが行政書士試験はそこまでせんくてもいいんでない?
もちろん知ってて損ないが。しかしこの判例かなりハイレベルだぜ。
そんなに民法で力入れる必要ない。過去問・テキスト(その中で出ている判例)・条文で充分
民法は「底なし沼」だから、過去問の周辺知識を補充すればいい
公法のがよっぽど点数取りやすいし
その方法で、一発で220越えで合格
楽だったよ
この資格使わないけどな
833 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 08:40:20
誰か教えてけろっぴ(@_@;)
弾劾裁判所の裁判官は裁判官を裁判するためのものだそうですか、
通常の裁判と同じ有罪、無罪、懲役○年とかいう判決が出るのでしょうか?
それとも単純に罷免か罷免でないかの判決をするものなのですか?
弾劾するだけだよ〜
弾劾の意味は分かるよね
835 :
828:2008/08/19(火) 09:19:32
すまない。勘違いってか根本的に間違っていた。
共同抵当の場合のみの特殊なパターンなんですね。
理解しました。
836 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 22:06:21
>>831 有名な判例ですよ(^_^;)
法定地上権は原則を叩き込んで
例外の判例を覚える事が得点源です
837 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 22:35:43
今年の記述式の問題気になるね。
民法と行政法から出るはずだけどどの分野から出題されるかな?
自分は民法=取得時効、行政法=地方自治法の関与が怪しいかと・・
何箇所かはヤマ張ってみる。
そこが出たら完璧に答えられるようにする。
そろそろ会社法からの出題だろ。
会社法出たらヤバイな。
840 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 00:39:04
最近の行政書士試験って実務家試験というよりも法学試験って気がする
841 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 08:03:33
842 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 08:24:52
10年前以前の試験なら過去問丸暗記だけで合格できたんだけど、今はそれだけではまず無理
俺昨年も某予備校の過去問講座受けて過去問からは何聞かれても完璧で臨んだはずが昨年、一昨年と170、162点
過去問以外の新作問題は必ず解いておく必要がある
前々から言われているが、もはや行書で過去問は意味がない。
司法書士の短答とかの問題をやった方がいいかもな。
過去問で合格するとか言っているのは平成17以前の問題が簡単だったことの話。
18年度からはいきなりランクアップしている。
844 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 10:44:00
昨年の択一はそうでもなかった(そのかわり記述が激難だったが)
ただ18,17年の択一は異常(特に民法は行書レベルはるかに超えてる)
今年の試験はこの18,17年の形になる可能性非常に高い
そうしたら過去問中心の勉強ではいいとこ5割か
試験委員は過去問から出てないとこ好んで出題するから
去年合格したけど、民法はそんなでもなかったよ
過去問と周辺の知識で充分
学説問題なんて、時効の基礎中の基礎だったし
そういうふうに難しく考えると、1回で合格できないよ
846 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 11:09:59
18年度の合格者ですが。。
あれで難しいかあ。。
エエエ〜
847 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 12:41:18
合格者がこんなとこに書きこまねーよ
848 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 12:51:08
>>845 >>846 社会保険事務局長Aが歯科医師Bに対して、Bの保険医の登録を取消すことが
相当と判断し聴聞通知書を送付したところ、Bは聴聞の期日前に、当該保険
医登録取消処分の差止めを求める訴えを提起した。
差止めの訴えは、一定の処分がなされることにより「重大な損害を生ずるお
それ」があり、かつ他に適当な方法がない場合にのみ提起することが認めら
れるが、「重大な損害を生ずる」かどうかの判断にあたって裁判所が考えな
ければならないことについて、40字程度で記述しなさい。
合格者ならこれ書いてみてよ
正解したら認めてあげる
書けなかったらただのハッタリ
849 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 13:43:05
>>847 ごめんさいね
行書は合格したけど他資格受験生なもので
ちょっと覗きました
850 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 13:49:22
>>848 ごめんなさい〜
私は憲、民、商及び記述で点数稼いで行政法は過去問をやっただけだったから
行政法関係は弱いし
何しろ行書は1週間しか勉強してないから
忘れました
ホントにごめんなさいね
ちなみに18年の記述は憲、民の知識で十分対応できまして50点頂きました(^_^)v
司法試験、司法書士受験生にとっては、行書はより簡単になったと思います
851 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 14:21:39
>>848 損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも堪案する。
去年合格者より
852 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 15:42:46
抵当権の被担保債権について不履行があったときは、その後当該土地から生じた法定果実・天然果実に対して抵当権の効力が及ぶ。
○それとも×?
853 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 16:18:29
×
法定果実は物上代位による
854 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 16:45:23
855 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 16:50:08
憲法 行書過去問と法検問題集
民法 行書過去問と司書過去問と法検問題集
行政 行書過去問と法検問題集
商会 行書過去問と司書過去問と法検問題集
これでオレは択一(多肢選択含む)194点を取った。
記述は24点;;;
856 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 17:14:53
抵当権に基づく物上代位権の行使と、第三者による転付命令が
競合した場合、原則として転付命令が優先する。
○か×か。
857 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 17:21:57
>>848 845じゃないけれど、簡単なんで。
損害の回復の困難の程度、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質を
勘案する。
858 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 17:24:57
859 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 17:39:42
明白かつ現在の危険は3つ要件満たさないとダメ?
17年に出てたのは2つしかなかったような気も・・・
わざわざ合格証を・・・
何者だよww
>>852 ○
民法条文は
法定と天然とを特別に分けていない。
いや、
>>848に疑われたからね
証拠見せないと、自分が言ったことが嘘になるし
大勢に合格して欲しいが、いんちき言う奴も多いから
864 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 18:16:49
都道府県知事わざわざ消す必要あるか?
島根や宮崎は10数人程度かもしれないけど、石原慎太郎なら1700人もいるぞ。
俺も石原慎太郎知事の判押してあるやつ。
865 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 18:30:22
>>854 それ間違ってない?371条ちゃんと読んだ?
被担保債権の不履行があった後は、天然果実に対しても抵当権の効力が及ぶ
確かに天然果実には及ばず物上代位によるけど、不履行があったら及ぶんじゃないの?
866 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 18:59:03
867 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 19:03:18
>>862 間違えてるよ〜(-"-;)
それは学説!
判例は×
法定果実については物上代位による
18年度合格者より
868 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 20:30:49
>>863 受験生はピリピリしてくる時期なんだから
そういうことまでしない方が良いと思うよ
知らない相手に疑われたってあなたが合格したことは変わらないでしょう
ベテ自身が受からないからって
行書は難しいと思い込みたいほうがおかしいんだよw
一般的には難なく合格できる資格なのにw
870 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 20:48:04
>>865 371条は「果実」となっている。天然か法定かなんて書いてない。
>>867 何年の判例?
871 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 20:50:12
てゆーかさ、物上代位にしろ、結局抵当権の効力が及んでいるわけでしょ。
872 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 21:50:15
>>871 違うよ〜
混乱してませんか?
債務不履行は物上代位の要件
差押えしなければ及びません
873 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 21:54:06
>>870 テキストで勉強してる?
あなたの主張は学説の一つです
物上代位のテキストか過去問あればわかると思います
18年度の記述に物上代位が出たから解説読んでみたら良いかも
>>873 これが「ヴェテ効果」と呼ばれるもの現象です。
基礎が分からなくなり、学者本ばかり読んだあげく、通説じゃない学説にまで手を出す。もはや本当の答えなんかどうでもよく自分の知識の披露に走る。
ヴェテに言わせれば民法なんか全部○に見えてくるんじゃない?
875 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 22:41:04
>>872 問題文からは差押さえをしているかどうかがわかりません。
そこんとこをどうお考えなのでしょうか?
876 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 22:43:22
公法も私法も判例を抑えれば問題ない
学説問題は基本的には、文章理解みたいなものだから、いくつもの学説覚えるなんて、
行書では不必要
俺のお勧めテキストは、過去問を中心に、
憲法は芦部、民法はWのテキスト、行政法は「行政法が分かった」、会社法はTACがいいかな?
けど、この時期にテキスト云々の話なんて無益だよ
時期が遅すぎ
過去問をやって、条文・判例を確認
分からないことはテキストで補充
これで充分
878 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 00:36:54
みんな頑張ってるo(^^o)(o^^)o??
問題出すね(*^^*)♪
AはBから預かった自転車を、Cに売って引き渡した。このときCはいかなる要件で
自転車を即時取得することができるか?40字程度で記述しなさい。
今時期これくらいの記述はキーワードすら書けないと厳しいお(・ω・)
879 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 01:01:59
>>875 大丈夫でしょうか?
過去問解いてますか?
そんな質問は文章の理解のレベルですよ
まず、債務不履行の際の天然果実と法定果実の比較
債務不履行によって、法定果実には当然には及ばず、差し押さえを必要とする
大きな論点と細かい論点が混乱していませんか?
>>879 >>875じゃない者やけど
もって回った言い方せんと、ズバッと解説してみろや
何回もしつこい上に、おまえの文章が意味不明 何のために書き込んでる?
881 :
飛沫:2008/08/21(木) 01:33:04
差し押さえが効力要件だっけ?
細かいので調べねば分からないが、
多分その出題は間違ってると思う。抵当権の効力は及ぶが正解かと。
882 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 01:53:37
宅建の民法の問題集の例題だよ。
基礎を確実に理解することは ホント大事だよ(>_<)
易しいテキストで いいから 確実に基礎を理解するように意識すれば 応用問題も対処できるよ、
抵当権出題者より。
>>882 だから、基礎を確実にとかはいいから ちゃんと解説しろやカス
議論にもならんやろが 上から目線で アホか
884 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 04:09:54
>>881 法定果実には当然には及びませんよ
有名なお話です
885 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 04:12:26
>>880 解説しろだって
偉そうに
このくらい自分で調べてくださいな
出題者ではありませんので
物上代位は本試験記述で出ました
押さえて当然です
886 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 05:16:03
887 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 08:18:00
早大法の友人が民法試験委員の鎌野ゼミ出身なんだが、聞くとまだ試験問題作成にかかってないとか
888 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 10:11:24
建物賃貸借において有益費返還請求権に基づいて建物を留置できるが 造作買取請求権に基づいての建物留置は認められない。
○それとも×?
これも 宅建の民法の基本書知識。
意外と 戸惑う受験生もいるはず?
>>852の問題は
「当然に」とか、「物上代位によって」とか、「差押が必要」とかの記述がない限り、
○が正解だと思う。
ちなみに昨年の合格者。
18年度合格者さん大丈夫?○か×かで問われたらこの問題は○に当たりますよ。
18年度は簡単だったみたいだからしょうがないか
ww
18年度合格者・・・惨敗だな
>>888 ×
借人の有する造作買取請求権を被担保債権として、賃借人が賃借家屋を留置することはできない。
判例は、造作買取請求権は、造作に関して生じた債権であって、家屋について生じたものではないとして留置権の成立を否定している(大判昭6.1.17)。
つか、この程度の問題で悩んでる行書受験生なんかいるのかい?
>>888 ○造作買取代金債権は、造作に関して生じた債権で、建物に関して生じた債権とは言えない。
895 :
893:2008/08/21(木) 10:59:08
×と○間違えて書いた。すまない
896 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 12:31:54
ベテが合格者を罵るなんて...
ベテも立場を考えろよ
>>896 は、18年度合格者だね?
自分の間違いを指摘されたからって・・情けないな
898 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 13:18:49
同時履行を論点に解答する受験生はいないかな?
899 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 13:23:25
>>897 俺はバカな19年度合格組だ。
でもベテより100倍頭がいい。
国家に認められているからな。
900 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 15:34:09
>>899 19年合格ならこの記述書いてみて
行政機関が定める通達と通知はある異なる部分がある。
意義を含め40字程度で記述しなさい。
これ書けないんなら合格取消しだな
18年産基地外w
885 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2008/08/21(木) 04:12:26
>>880 解説しろだって
偉そうに
このくらい自分で調べてくださいな
出題者ではありませんので
物上代位は本試験記述で出ました
押さえて当然です
886 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2008/08/21(木) 05:16:03
>>880 この説明でわからないのか?
896 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2008/08/21(木) 12:31:54
ベテが合格者を罵るなんて...
ベテも立場を考えろよ
902 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 15:49:50
>>889に賛成だな。
たしかに、差し押さえをしなければ効力は発生しないけど、効力が及ばないわけではない。
及ばないとしてしまったら、差し押さえても結局及ばなくなってしまうから。
つまり、原則として、及ぶかどうか、ということを問題は聞いているんだ。
よって、問題の答えとしては○
問題文から勝手に差し押さえてることが記述されていないから×というのはナンセンス。
記述がないからといって、「差し押さえていない」ということを加えてはダメ。
そういう場合は、原則を考えること。
原則としては効力が及ぶ。でも差し押さえないと物上代位できないよ。ということ。
903 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 15:51:06
>>900 それが書けないからといって合格取消になるんですか??
行政法上の法的根拠を教えてください。
ちなみに、その場合は「取消」ですけど、効果的には「撤回」ですよね???
904 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 15:53:39
>>884にも書いてあるじゃないか。
当然には及ばない。
つまり、原則、及ぶということだろ。
905 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 15:56:17
>>878 動産
前主無権利
取引行為
善意無過失
占有改定以外
906 :
飛沫:2008/08/21(木) 16:10:45
>>891 だよね。出題者の言ってた学説の分かれは平成15年の改正前にあった議論だとのこと。
で、よく分からなかったところなんだけど、
民371により担保権の内容として果実に効力が及ぶとして
また別に物上代位の対象として賃料(法廷果実)は含まれるともある。
この物上代位のほうの話もH15年以降には意味が失われているものなんじゃないかと。
それを選択するとすれば担保額に満たなくとも担保が消滅する事や
差し押さえを要する事で不利益が生じるだけなので両者が並存する意味が無い。
どうなんでしょうかね。
907 :
飛沫:2008/08/21(木) 16:13:09
>>852 の問題。
結局、出題者も18年度合格者も全然分かっていないってことだよねww
おーい!?
偉そうにウンチクたれた割には、もう出て来れないのかよ??
合格者なら合格者らしく、後輩から間違い指摘されたのなら、
素直に出てきて謝れよな。
出題者も同じく、古い通説を今でも通用するような言い方して回答すんなよな。
>>903 なるほど。そうきたか・・・笑
あなたの場合は合格自体が間違っていたので撤回ではなく取消しですwww
>>900の問題は、
法的効果があるかないかの違いかい??
出題者宜しく。
910 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 19:19:07
>>900 通達は行政機関内にたいしてのみ拘束力をもつのに対して通知は行政機関の意思表示を国民に行うこと。
パチンコ台物品税通達訴訟か?
今出先だから参考書一切みてないで答えているからな。。
911 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 19:48:51
ベテさんよ!早く
>>910が正解かどうか教えろよ!
>>906 煽りのつもりはないんだが、わからんとこが多いので、ちと教えてくれ。
> 民371により担保権の内容として果実に効力が及ぶとして
> また別に物上代位の対象として賃料(法廷果実)は含まれるともある。
文章の後半についてだが、ここは372条が準用する304条のことを言ってるのであれば分からないでもない。
> この物上代位のほうの話もH15年以降には意味が失われているものなんじゃないかと。
物上代位の「話」というのが、賃料への物上代位を肯定するか否定するか、ということであれば、
論文1個書けるぐらいの問題点がある。概略だけ書くと、
@賃料という派生的債権について抵当権を及ぼすかどうかについての政策的な意見がどこにあるか。
A第三者は抵当権が及ぶことを予期すべきか。
B抵当不動産の売却によって配当を受けられない後順位抵当権者が収益を把握できるかどうか。
この議論のことを言ってるのだとすれば、平成15年以降も意味のある論点。
ただし、この君の書いた文章が、371条の解釈のことを言ってるとすれば、何とか意味が通じる。
簡単に言えば、債務不履行後の果実に抵当権が及ぶ、ということでいいだろう。
> それを選択するとすれば担保額に満たなくとも担保が消滅する事や
「それ」を選択するとすればの「それ」の意味がわからん。
果実も物上代位も「それ」に当てはまらん。
ざっくり言うと、日本語として指示語がおかしい。
> 差し押さえを要する事で不利益が生じるだけなので両者が並存する意味が無い。
> どうなんでしょうかね。
「両者」が併存する意味が無いの「両者」が何と何なのかがわからん。
これも日本語がおかしい。
913 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 21:03:42
只今ベテどもは内田民法で勉強中
914 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 21:06:05
果実の出題者ですけど…
宅建の民法も 深いとこまで論じられるとお手上げです…
民法は納得いかない 結論も多く そーゆーときは 暗記で片付けるしかないですよね
915 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 21:06:59
ごめんなさい
18年度合格者です
行書の問題は大雑把だからそのような展開になるのかもしれませんね
法定果実は差押さえを要件として、法定果実には及ぶという考え方なので、天然果実と法定果実を同列に扱う事はしませんね
また、差押さえしたとしても第三者との対抗問題もあるので、抵当権設定しているから、法定果実にも及ぶという考え方は、とても大雑把です
本当に正解が○なら、そこまで考える必要が無いという事です
つまり大雑把です
916 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 21:15:04
>>915 しかし内田民法読み込んでいるベテさんはその答えでは気が済まないみたいよ。
もうそれ以上突っ込むと抜け出せない迷路のようだ。
ベテさんに問題
債務譲渡の用件を40字程度で書け
917 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 21:16:06
ちなみに
>>896は私ではありません
それに、一週間ベンキョして、合格しただけで、別に欲しかった資格では無く、行書には全く執着無いので〜
ちょっと質問、基本的なところなんだがどうにも理解できない。
行審法、異議申し立てと審査請求の関係について。
処分についての不服申し立てを行う場合、異議申し立て、審査請求のどちらかで行うことになり、
両者は選択的で、原則として一つの処分についてはいずれか一つの不服申し立てしかできない(相互独立主義、なお行審法5条・6条参照)。
分からないのは行審法14条1項に、こういう規定があること。
『審査請求は・・・60日以内(・・・異議申し立てをしたときは・・・決定があったことを知った日の翌日から起算して30日以内)に、しなければならない。(以下略)』
これを文字通り解釈すれば、異議申し立てについての決定を得たのちは、審査請求できることになる。
つまり、前掲相互独立主義に反する結果になる。
これをどう解釈したらいいのかわからない。
>>918 原則 審査請求ができるときは異議申し立てができない
↓
↓ 法律に特別の定めがあるとき(特別法で異議申し立てもできるとき)
↓ 自治法にたしかこの条文があった気がする。
両方できる
↓
この場合原則として異議申し立てを先にして、その決定をしたのちでなければ
審査請求をすることとなっている。
わかったか?
>>900ははやく答えをだせ!!
19年度合格者より
>>914-915 別に行書だからとか、大雑把だからとかで誰が納得するかwアホか
散々煽って結論がこれかw脳内判例
>法定果実は差押さえを要件として、法定果実には及ぶという考え方なので、天然果実と法定果実を同列に扱う事はしませんね
921 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 22:12:48
923 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 22:34:19
合格者ってなら問題出してやりゃあいいんだよ
答えれなかったらまず嘘だから
924 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 22:48:05
>>909 でも、「間違っていた」としても、重大明白な瑕疵がないから、公定力が働きますよね?
つまり、合格推定になる。これを覆さない限り、やはり「撤回」ではないのですか??
どうでしょう???
925 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 22:50:15
>>852の問題は試験として答えるなら○で十分。
実際どうなのかなんて知らん。
そんなのは実際使うようになってから調べればいいだけ。
そもそも試験で正解を答えられるようにならなきゃ意味がない。
926 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 22:53:29
>>907 当然には及ばないだろ。
371条ただし書がある。
法律上及ぶけど、差し押えなきゃ事実上及ばない、みたいな感じじゃない?
927 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 22:54:43
>>920 大雑把ってのは、案外当たってるかもよ。
結局、問題を解くときは、5肢なんだし。
問題の空気を読むっていうのも大事だと思うよ。
928 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 22:56:08
>>917 じゃあ何のために受験の費用と時間を費やしたんだ?
理由によっちゃあ・・・
929 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 23:18:19
>>928 受けたのは。。ノリで。
合格証はおばーちゃんにあげました
行書の勉強した時に、憲、民、旧商は、知識を大雑把にしなくちゃならなくて、苦労したことを思い出しました
混乱させてスミマセン
信じられないかもしれませんが、大雑把さの度合いで正解が違うんですよ〜
930 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 23:20:07
931 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 23:24:36
>>928 司法試験、司法書士受験生が行書を受けるだろ
中には殆ど無勉で合格する奴らもいるんだよW
932 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 23:36:01
抵当権の効力が賃料(法定果実)には当然には及ばない
物上代位によって及ぶ
物上代位は債務者の債務不履行を要件として
差押さえを必要とする
判例が沢山あるから御参照下さいませ
933 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 23:39:27
債権譲渡した場合でも物上代位の効力は及ぶ。
934 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 23:43:50
>>933 及びますね
そこは先取特権との比較論点ですね
弁済や添付命令の後には及びません
935 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 23:44:37
>>929 そのノリで合コンでもやってたほうが有意義だったのに・・・
>>931 で、何のために受けるの?
理由になってないよw
936 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 23:47:30
937 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 23:48:06
>>935 そういう事は合格してから言われた方が良いですよ
938 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 23:50:00
>>936 判例付きの六法だったら載ってますよ
沢山
939 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 23:53:47
>>937 合格してるし
>>938 だから、あなたがいるんだから、何年か教えてくれたっていいでしょ。
940 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 00:00:50
ドンマイ ドンマイ ドンマイ ドンマイ 留置権〜♪
物上代位〜できないのは〜担保物件でおー前だけ
留置権 留置権 お前らは〜♪♪
留置はいつも どんなときも
負けやしないさ〜
941 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 00:02:52
>>939 合格者が、物上代位の判例も押さえてないのに、語っていたのですか??
行書でお仕事されるなら知識として必要でしょうから、ご自分で調べて下さいな
私は手元に六法が無いので面倒です
942 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 00:06:21
>>941 あなたのサービス精神を試していたのですよ。
943 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 00:08:53
944 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 00:20:59
945 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 00:26:40
○か×か?
取締役会設置会社においては株主総会招集の決定は、取締役会が委任した代表取締役が行う。
>>929 はい、嘘決定ww
ヴェテが試験が近くなって、とち狂ってきたな
妄想が激しいよ、書き方みてもww
みっともなーいw
947 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 01:09:13
>>945 ×
取締役会設置会社における株主総会招集の決定権限は
取締役会にある(会社298条4項)。
代表取締役は総会の招集決定を執行するにすぎない。
なお、取締役会設置会社において、代表取締役に取締役
会が有する総会招集決定の権限を委任できるかにつき、
362条4項各号に規定されていないことから可能であると
考えられる。
948 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 06:58:57
949 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 11:11:51
>>946 別にどう思われようが構いませんが
申し訳ないけど、ここの住人て、民法苦手なんだなあって感想です
不正解を覚えちゃかわいそうだなあと思ったから口を挟みましたが、無駄な方々ばかりなので退散します
2ちゃんやってる時間があったらもう少しお勉強された方が良いですよ
では
950 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 11:19:14
時効完成前に 土地を取得した者が
当該土地について登記をした場合でも
時効完成した者には対抗できない。
って よく理解できなくて…
時効完成前の土地の買主は登記をしても時効取得者付きの土地を取得したに過ぎないってこと?
マジよくわかんないな〜
時効取得者付きの土地を取得したって 時効中断事由にならないってこと?
解説してくださるかた 募集中…
>>950 時効取得されると、土地所有権は時効の遡及効によってヒョコヒョコって
占有の開始時にさかのぼって時効取得者に原始取得される。
だから、時効開始前に土地を取得しても時効の効果によって、取得者所有
権は覆滅させられる。
なお、あなたが言うように、時効完成前の取得者が登記すれば、それが中断
事由になるっていう有名な説もあります。
952 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 11:50:53
>>949 別にどう思われようと構わない奴は、そういうことを書かないものなんだよww
953 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 11:51:41
あ 遡及効か…
ありがとーございます(^^)
でも 登記してても 時効取得者には 対抗できないんですよね?
ん〜 なんとなく 分かったよ〜な 分かんないよ〜な…
954 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 12:19:14
商法会社法って過去問ほとんど役にたたないな
10年前のように同じ問題出る可能性極めて低いし
民法もご無沙汰してるなぁ
956 :
名無し検定1級さん :2008/08/22(金) 12:23:51
行政書士は食えません、開業して食えるのは10人に1人だけ。
これは士業界の常識、悪いことは言わない。
勉強しても無駄だよ。
試験科目は、業務に関する法令として憲法、民法、行政法、商法、
基礎法学があり、業務に関する一般知識として政治・経済・社会、
情報通信・個人情報保護、文章理解がある。また平成17年度まで
試験科目であった行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法、労働法、
税法等も一般知識として出題されうる
菅野先生も大部だよな
適性みたいだなw
960 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 16:17:58
961 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 16:52:42
土地を共有している 一方の共有者が 無断で家を建て 共有地を独占的に占有している場合 共有者は建物の収去および土地明渡しと持分権の侵害を理由とする損害賠償の請求をすることができる。
○?×?
962 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 20:10:49
>>961 出来るわけねーじゃん。
占拠している奴も正当に所有権行使しているだけだし。
>>900 早く答えだせ
963 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 20:33:05
964 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 21:21:46
一定の事項を株主総会の会議の目的とすることを請求した公開会社の株主が当該
株主総会に出席しなかったときは、その株主から提出された議案を会の目的で
取り上げる必要はない
○か×か?
ABは不動産を共有している。
しかしBは、Bが支払うべき不動産の管理費用を一年以上支払っていない。
Aが取るべき法的手段を40字程度で述べよ。
>>965 Aは、当該不動産を分割し、Bに帰属する部分の一部または全部をその弁済にあてることができる。
968 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 23:06:24
>>966 AはBに対して相当の償金を支払って、Bの持分を取得することを請求する。
民法253条2項より
969 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 23:17:59
コピペだけど...
ウチミン読んでいればわかるよな...。
甲はAから立木を買い明認方法を施した。
乙はその後に土地と立木を譲り受け、土地の所有権移転登記をした。
甲は乙に立木の所有権を主張出来るか?
>>961 ○
端的な例として、共有の土地の下では、法定地上権が成立しない。
971 :
名無し検定1級さん:2008/08/23(土) 00:01:58
>>961 ×
損害賠償請求はできるけど、明渡し請求はできない。
972 :
名無し検定1級さん:2008/08/23(土) 00:03:14
973 :
名無し検定1級さん:2008/08/23(土) 07:37:41
明認方法ってなに?
975 :
名無し検定1級さん:2008/08/23(土) 09:56:55
詐欺による意思表示は善意無過失の第三者には対抗できない。ってゆうやつ 詐欺者には対抗できて契約が取り消せるのに 第三者への契約は取り消せないって…どゆこと?
詐欺者との契約が取り消せたら 第三者との契約も取り消せないと おかしくないすか?
976 :
名無し検定1級さん:2008/08/23(土) 10:04:39
>>974 木にくくりつける札のこと。その札に所有者の名前を書いておくとそれが対抗要件となる。
977 :
名無し検定1級さん:2008/08/23(土) 10:28:55
>>975 ではあなたに聞く
あなたが中古車屋から車を100万でかいました。名義変更もしました。
ところが前の車の持ち主から「その車は中古車屋に騙されて引き渡した車だ。返せ。」とせまってきた。
名義はあなたなのにそれを取消して車を返すなんて。
で中古車屋に代金を返してもらおうにも中古車屋は倒産してました。
車をとられ100万も戻ってこなかったら悔しいだろ?
だから民法は第三者(この場合あなた)を保護するために車を返さなくていい決まりにした。
つまり騙された前の持ち主に責任をかぶってもらうほうが公平というのが民法の考え。
わかった?
>>900 答えまだか?
>>975 民法96条3項の第三者とは、詐欺による取消し前の者を指し、ここで言う第三者とは、善意だけで足りる。
979 :
名無し検定1級さん:2008/08/23(土) 10:48:51
むちゃ分かりやすい解説 ありがとー!!
アホだけど やっと分かった サンクス
980 :
名無し検定1級さん:2008/08/23(土) 10:52:46
条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合 その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効
その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件となる…
どの解説みても理解できない こんなアホに 納得させる強者おられますか?
981 :
名無し検定1級さん:2008/08/23(土) 10:55:03
>>975 一応、書いておくが、取り消すのは被詐欺者と詐欺者の契約だからな。
善意の第三者が現れても、契約自体は取り消せる。ただ、その取り消しを第三者に対抗できないだけ。
契約取消後は、被詐欺者は詐欺者に損害賠償請求すればいい。それだけのこと。
982 :
名無し検定1級さん:2008/08/23(土) 10:57:56
>>980 停止条件は条件成就によって効果が発生する。
で、条件成就しないことが確定しているのに、条件成就させるために行動しても意味ないでしょ(社会経済の損失)。
だから、法律で無効にしている。
解除条件はその逆。
983 :
名無し検定1級さん:2008/08/23(土) 11:18:57
ぬぅわぁぁ
そゆことかぁぁ
既に成就していた場合と成就しないことが法律行為のときに既に確定していた場合とが 混乱してた
985 :
名無し検定1級さん:2008/08/23(土) 11:58:54
多肢選択対策だっぴょ〜んo(^^o)(o^^)o
(ア)とは、行政行為のうち一定の期間が経過すれば、国民側からその効力を
争うことが出来なくなる効力であり、(ア)が発生した場合であっても、
行政庁が(イ)により、行政行為を取り消し又は撤回できる。
(ア)と(イ)に入る適切な語句を入れよ
986 :
名無し検定1級さん:2008/08/23(土) 12:10:31
ふかそうりょく
裁量
987 :
名無し検定1級さん:2008/08/23(土) 12:25:54
>>986 (ア)は正解ですが(イ)は残念でしたo(^^o)(o^^)o
(ア)不可争力(イ)職権
デス。
不可争力くらいは漢字で書けるようにしておきましょう♪
988 :
名無し検定1級さん:2008/08/23(土) 14:34:37
>残念でしたo(^^o)(o^^)o
>残念でしたo(^^o)(o^^)o
>残念でしたo(^^o)(o^^)o
自由国民社からもらった資料より40字記述問題。
1、政教分離規定(憲法20条3項等)は、制度的保障の規定だといわれている。この制度的保障の意味を40字程度で答えよ。
2、取消訴訟をするために必要な「処分性」については、行政行為を含むことについて争いはない。それ以外にも、
行政行為に準ずる行政庁の権利的行為も含まれるが、どのようなものがこれに該当するか40字程度で答えなさい。
990 :
名無し検定1級さん:2008/08/23(土) 16:39:27
おまいら、この時期にこれくらい何も見ず書けないと落ちるぜ
「違法性の承継は原則認められてない。しかし例外的に認められている場合がある。
それはどのような要件の元であれば認められるか。40字程度で記述しなさい。」
どうだ!!!合格者も不合格者も3年目以上のヴェテも初学者も書いてみろ!
先の処分と後の処分が相当の関連性があり、違法が重大な場合。
どうだろ?
マジで何も見てない。
992 :
名無し検定1級さん:2008/08/23(土) 18:06:34
>>991 まぁいいとこ突いてるが、「違法が重大」は違う
先行行為と後行行為とが、連続した手続きとなり、同一の法律効果の発生を
目指している事(41字)
俺が採点者なら20点中10点かな
ありがと!
記述で10点取れればありがたいっす。
994 :
名無し検定1級さん:2008/08/23(土) 19:24:16
ちょっと難しいぞ、超上級者ならそうでもないかもしれんが
取り消し訴訟の対象となる処分とは、行政庁の法令に基づく行為の全てを意味する
のではなく、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうちで、その行為により
「 」とするのが判例の主旨である。
「 」に入る適切な表現を40字程度で記述しなさい。
995 :
名無し検定1級さん:2008/08/24(日) 08:13:04
996 :
名無し検定1級さん:2008/08/24(日) 11:00:03
すいません質問なんですが条文てゆうのは何?
市販のテキストじゃなくて
条文だけの辞書みたいなのがあるんですか?
どなたかわかる方おられましたら お願いします・
行政書士は取っても食っていけないよ。
それに底辺の資格だし。やめたほうがいいよ。
998 :
名無し検定1級さん:2008/08/24(日) 13:44:26
999 :
名無し検定1級さん:2008/08/24(日) 13:57:16
なにが牽制だよw
事実だろwwwwwww
1000 :
名無し検定1級さん:2008/08/24(日) 13:59:23
ニートの隠れ蓑
行書w
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。