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行政書士業務について
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599
:
572等
:
2009/08/26(水) 14:41:08
弁護士法72条が禁止するのは,
「報酬を得る目的」で法律事務を取り扱うことを業とすることです。
反復継続される無料法律相談は,
「業」にあたりますが,報酬を得る目的を欠くでしょう。
他方,司法書士法が禁じるのは,目的を問わない「業務」ですので,
報酬を得る目的の有無を問わず,
反復継続されれば「業務」となり,違法でしょう。
要件が違いますから,特段疑問もないと思います。