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運行管理者 貨物
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68
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名無し検定1級さん
:
2008/08/24(日) 19:05:26
問18A
労働基準法第5条(強制労働の禁止)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意志に反して労働を強制してはならない。
↑だから、問題文の「努めなくてはならない」という努力規定は誤りってことかな?