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運行管理者 貨物
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152
:
名無し検定1級さん
:
2008/08/26(火) 22:37:47
問12のCが間違っていないことついての根拠法
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2007.11.09】〈第三節〉
第195 条(窓ガラス)
3 自動車(被牽引自動車を除く)の前面ガラス及び側面ガラスのひずみ、可視光線の透過率等に関し、
保安基準第29 条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないものであること。
二 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が
70 %以上のものであること。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_195_00.pdf
道路運送車両の保安基準
第二十九条 自動車の窓ガラス(カッコ内略)にあつては、前面ガラス)は、告示で定める基準に
適合する安全ガラスでなければならない。
3 自動車(被牽引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、運転者の
視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するもので
なければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html#1000000000000000000000000000000000000000000000002900000000000000000000000000000
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:
名無し検定1級さん
:2008/08/26(火) 22:40:50
問12のAが間違っていることついての根拠法
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.02.01】←告示後6ヶ月経過しているので出題として有効
〈第三節〉
第198 条(前照灯等)
2 走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32 条第2項の告示で定める基準は、
次の各号に掲げる基準とする。
三 走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。
6 すれ違い用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32 条第5項の告示で定める基準は、
次の各号に掲げる基準とする。
三 すれ違い用前照灯は、第2項第3号から第6号までの基準に準じたものであること。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_198_00.pdf
道路運送車両の保安基準
第三十二条 (前照灯等)
2 走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、灯光の色、
明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
5 すれ違い用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、
その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合
するものでなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003200000000000000000000000000000
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:
名無し検定1級さん
:2008/08/26(火) 22:51:35
ちなみに、平成17年12月31日以前に製作された車は、白色または淡黄色でもよいらしいが、
現行法下の新規制作車では不可となる。
↓根拠告示(タイトル長いので略)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/tekiyouseiri/tekiyo_029_00.pdf