【がんばれ】弁理士統一スレpert109【受験生】

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95280:2008/06/08(日) 15:52:05
>>940
予約を推奨する唯一の根拠として使用者は対価支払い義務をあげましたよね。
でも対価支払い義務は使用者に不利益にならないと理解して頂いたんですよね。
では逆に、予約と解する場合の使用者のメリットってなんですかね。
対価の支払うか否かを検討できるから?先の例だと極端に言えば対価は0ですよ?
つまり同時承継に対する批判に対価支払いによる不利益持ち出すのは失当ですね。

なんか私の助け舟にフリーライドですね(民556 2項)
民556は予約といえども当事者の合意で成立した場合のことでしょ。
つまり、発明者が予約に合意した場合のことなんですから、
使用者がはっきりしないなら催告しよう、ってのは発明者の予測するとこです。
で、争点はその合意がない場合でしょ?だからまたまた反論になってません。

で、既判力が帰趨を決すことが何故不合理なんですか、と聞いてるんです。
既判力が及んで帰趨を決せられる人は、既判力の主観的範囲内の人であり、
既判力が及ぶことが妥当な人なんです。
主観的範囲外の人の帰趨までは決しないんですから何ら不合理じゃないでしょ。
だから失当なんですって。
つまり、一般法である民法で共有者間の取扱いを明文化しているにも関わらず、
妥当しない批判を用いて規定を無視し「じゃあ持分で」って意味不明でしょ。
252但書を無視する根拠にはやはり欠けますね。
953名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 15:53:16
>>946
他人と差をつけようとして余計なことして轟沈ワロス
M口が、迷ったら書くなって言ってたっけ。

フリスクの意匠、壮大に引っ掛けられたぜ・・・。
「甲は、意匠イについて正規に意匠特許出願をし、その2ヵ月後に米国にてイを展示会に出展・・・」
米国特許法知らないとパニック起こすだろこれw
954名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 15:54:35
ここは2ちゃんねるです。
情報の七割がデマです。
95580:2008/06/08(日) 16:00:38
>>940
既判力の拡張って何のためにあるんですか?
訴訟の直接の当事者じゃなかった人でも、その権利関係を再度
争うのは妥当でない人もいるから既判力が及ぶんでしょ。
持分権説だと既判力が例外なく他の共有者に及ばないみたいですが、
行為者(侵害を問われた人)は、再度権利関係を争うのが妥当でないような人と
またやり合わなきゃいけないんですか?そっちの方が不合理だと思いますけどね。
956名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 16:21:34
>>947さん

>>自己の周知商標と類似の商標を非類似商品につけて便乗してる奴をどうたたく?っていう感じの問題がでた。

俺は、この他人が商標登録を受けてるとは読めないんだけど。
それが前提で、942,943,946さんの発言がある。
957名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 16:38:35
>>956
普通は、4条1項7号又は19号だろ。
又は商標権侵害(25条、37条1号、67条1号)だろ。
できなければ、不正競争防止法違反(2条1項1号又は2号)だろ。
958名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 16:45:14
>>956
4条1項15号で叩くというのが、そもそもおかしいのだが、
攻撃するとしたら、異議か無効しかないという意味
959949:2008/06/08(日) 17:27:41
>>951
なんでケンカ腰なの?
日本語もおかしいよ。

Lの3回目の意匠法ね。
権利者VS無権利者の利用関係(学習机事件)
と組物の意匠の構成物品を使用した場合、権利行使できるか。
全く問題同じわけじゃないよ。
論点が直前答練で出たのと同じって話です。
960名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 17:33:30
>>959
きっとそこが本試験に出るという
確実な情報を得ているに違いないw
961名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 17:50:34
女性が東京会場周辺で前泊する場合、どこがお勧めですか?
962名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 17:53:21
山谷は安いとこいっぱいありますよ。
963名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 17:54:42
俺の家
964名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 17:55:59
>>958
それは文言の揚げ足取りでつまらないね。
>>942が的確だよ。とにかく4条1項15号は全く関係ない。
「便乗」ってのは単に使用しているだけで、
その他人は出願はしてないという意味だろう。
965名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 17:57:31
>>963

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966名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 17:57:40
>>961
野宿
967名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 17:59:03
>>962
おいおい、そこは女性にとって危険な場所。
ウソにも程があるぞ。
96836:2008/06/08(日) 18:00:04
>>952
・職発

「唯一の根拠として使用者は対価支払い義務をあげましたよね。」
対価支払いのデメリットがあるから、選択権を残す予約説が妥当だと思う
みたいなことを書いたと記憶しています。なので、根拠は2つですかね。

使用者に不利益はないのだから「貰っとけよ〜」というのですか?
使用者は「要らない」といっているにも拘らず・・・。
使用者を納得させるためには、もっと説得的な説明をすべきだと思います。

「「それでも発明者の予測可能性は不安定」とのことですが、その程度の不安定さは
民法自体がオッケーと評価しています(民556U)。」との記載は、
「「それでも発明者の予測可能性は不安定」とのことですが、催告できるのだから、
予測可能ですよね。」に、訂正します。

で、一方的な定め(職発規定)が公開されていて、従業者がこれに対して異を唱えていなければ、合意がある場合に準じて取り扱ってもいいんじゃないですかね。
なので、「争点はその合意がない場合でしょ?」は当たってないかな。
96936:2008/06/08(日) 18:01:11
>>952
・差止め

あのね、こっちの議論は、あまり関心が無く、民訴理論もあまり知りません。
あなたが話題を振ってきたから自分なりに考えて応えてるだけです。
なので、理解が至らなくても、あまり怒らないでね。

(念のため1)「既判力が帰趨を決すことが何故不合理なんですか」て、誰が言ってるんだろう・・・?
保存行為説に立った場合の既判力は他方共有者にも及ぶから困ったなぁ・・・、といっているのですよ、持分権説は。

(念のため2)既判力の及ぶ「当事者」は、保存→共有者全員、持分→訴え出た持分権者、
ですよね?主観的範囲の語を多用されているので、念のため。

「そっちの方が不合理だと思いますけどね。」
訴訟告知でしたっけ?既判力を及ぼしたい人を巻き込むやつは。それで足りますね。
970名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 18:10:08
青本かいました。
内容充実です。
16+改正本 組と大差をつけるチャンスだね。
971名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 18:12:09
「16+改正本」とどこが違ってるの?
むしろ改正本の内容がそぎ落とされていて
記述が薄くなっているんじゃないの?
972名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 18:15:47
>>970
俺も買ったが、改正本の方が充実している
973名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 18:17:15
「キルビー判決は行政処分の公定力を否定した」などという、
受験風説を一蹴できた。買って良かった。
974名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 18:21:30
そもそもそんな根拠のない風説を信じたのが間違い
受験対策上、一個人の意見を信じるのは愚策
975名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 18:27:09
新スレが一週間持たずに終わろうとしている
みんな興味津々なんだね
976名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 18:51:40
毎日新聞の号外が発行されましたので、お知らせいたします。

▼「秋葉原で通り魔」

尚、この記事の詳細は以下(PDFファイル)にてご覧になれます。
http://www.mainichi.co.jp/pdf/20080608akihabara01.pdf
http://www.mainichi.co.jp/pdf/20080608akihabara02.pdf
977名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 18:59:04
弁理士そのものが、20年後にはワーキングプアになる。
現在歯科医師が多過ぎるのと同じ現象。

知財から逃げ出せるヤツは、逃げるべし。

 by もはや知財以外で潰しが利かない短答合格者
978名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 19:30:21
>>977
せいぜい、著作権の相談でもやるんだな
こつこつと
979名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 19:32:08
>>977
お前みたいなやつが多いと本当にそうなるだろうね。
歯医者は歯の治療しか業務がなく、それに付加価値をつけることしかできない。
弁理士は特許・商標の出願、中間処理だけしかできないのか?
特権業務以外に弁理士の強みを生かせないようなら、何やってもダメだろ。
980名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 19:43:19
地方に活路を見出すんだ。特に商標
田舎に行けば、未登録周知の商標がゴロゴロしてる
商標と商号の違いがわかってない事業主ばっかりだから
説明すんのがちょっと大変だが
981名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 19:49:36
>>980
地方独立弁理士いわく、今のとこ地元に仕事はない。
商標の需要はなくはないだろうが、うまみは少なそう。

中国商標とって売りつけるってのは?もう遅いかなw
98280:2008/06/08(日) 20:02:20
>>968
ふぅ。。。
で、対価支払いにデメリットは無いということで落ち着きましたよね。

んで、要らない発明も貰っといてください。
そして放棄するなり発明者に無償で返還するなり、個別の移転については合意解除するなりご自由にどうぞ。
と、このように使用者が自由に財産権の処分ができるんだから使用者に不利益だとは思えませんがね。
それに「従業者のした発明については、当社が承継するものとする」ってざっくり言って
「実は俺(使用者)が取捨選択するから」ってのを認めるなんてずいぶん使用者寄りですね。
衡平ってなんですか?もうわけわからんですよ。
あーあと、催告した後の予測可能性ではなくて、
将来発明が完成したらどう扱われるか、の予測可能性を考えてくださいね。

で、あなたが言ってるのは「承継の取捨選択は社がします」って規定に従業者が異を唱えていない場合でしょ?
何度も言うように「承継の取捨選択は社がします」って規定含め何ら触れられてない・合意がない場合が争点でしょ?

で、民訴わからないって司法試験受けたんでしょ?
>保存行為説に立った場合の既判力は他方共有者にも及ぶから困ったなぁ・・・
はいはい、他方共有者に必ず及ぶわけではありません。というか原則及びません。
>既判力の及ぶ「当事者」は、保存→共有者全員、持分→訴え出た持分権者
はいはい、他方共有者に必ず及ぶわけでは有りません。というか原則及びません。
持分権説だと及びませんか。保存でも原則及ばないんですがね。
>訴訟告知でしたっけ?既判力を及ぼしたい人を巻き込むやつは。それで足りますね。
もはや保存vs持分の話じゃなくなってますよ、ダイジョブ?

いいですか「保存行為説を採っても他の共有者に必ず既判力が及ぶわけではない」んですよ。
だったら保存行為説への批判は失当でしょ。
あなたは保存行為だとあくまでも必ず既判力が及ぶと主張されるのですか?
そうなると民訴の解釈です。もう嫌だw

持分権説って保存行為説がダメだから仕方なく捻り出してるようにしか思えないですよ。
で、上記の通り保存行為説への批判は解消してますしね。
983名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 20:17:56
まだやってんのかよ
984名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 20:22:14
捨てメアドでも交換して2人でやっとけよな

985名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 20:26:31
ほんとだな、当人以外読んでないだろ。

次スレに持ち込むの禁止ね。本スレ内で決着付けろw
986名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 20:29:33
甲はソフトウェア会社である。
乙は、世界的に著名なコンピュータOS"W"について、わが国にて商標権を有する米国の法人である。
甲は、乙の商標出願日以降、自己の開発するソフトウェア"X"を完成させ、販売計画を立てた。
販売計画において甲は、広告媒体に「X for W」という表示を付けることとし、これを宣伝目的で配布した。
乙は、指定商品「電子計算機用プログラム」についての自己の商標権に基づいて
この行為を差し止めることができるか論ぜよ。

どうでしょう?
987名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 20:37:52
もうすこし文章の練りが必要と思う。
今年は落ちそうですね
988名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 20:49:39
80さんの書き込みを見ていて、口述落ちするタイプがやっと理解できましたw
98936:2008/06/08(日) 21:01:16
私ももう嫌です。論文の勉強に専念します。
失礼しました
99080:2008/06/08(日) 21:04:16
俺のほうこそ悪かったな。
じゃあの
991名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 21:14:52
やっと終わったか
992名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 21:32:07
          _,,,,,,,,,,,,,,,__
        ┌''ニ三三三三三ミミミ=、,
     ,.-┤三三三三三三ミミミミ,\
    ,/,彡l三三三三三三ミミミミミミミミ\
   /〃,彡レべキ三三三三ミミミミミミミミミヾ、
  ,//〃彡{"     ~゙''=ニ三ミミミミミミミミミミミ;;}
  レ〃三l; ,,        ~゙"''ーーー=弌ミミ三;}
  l/彡三;j , . - ' '   ,   :._,,..-―‐‐、ヾ;三j
  ,!;三;三j ,.-'''~ ̄`ヽ i  ::.,,..-―‐'' 、_!'i"
  'ヾ;三;;j ,.:-'ニ二ニ'⊥  ≡~ ̄    !i
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99336:2008/06/08(日) 21:37:47
>>982
・職発
受ける権利の移転については、使用者寄りでいいんだと思いますよ。
一方的に受ける権利の承継について定めることができるんですから。
発明者の利益については、お金で調整。
双方の利益が図られていて、公平に資することができますね。

将来発明が完成したらどう扱われるかの予測可能性については、
百年前から考えてましたよ。

・差止め
「保存行為説を採っても他の共有者に必ず(しも)既判力が及ぶわけではない」んですか。
初めて知りました。
そんなレベルの人間相手にあまり高度なことを書いても、「分かりません」としか
返って来えへんよ。
力説したいことがあるのなら、論文にでも書いたらいいと思います。
994名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 21:38:32
Lの公開模試(3回目)の意匠の模範解答、
組物、全体、部品の順で出すとき、
公報発行されると3条の2適用ってあるけど、マジかよ?
995名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 21:45:51
同一出願人でなければあるお
996名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 21:48:15
>乙は、世界的に著名なコンピュータOS"W"について、わが国にて商標権を有する米国の法人である。

試験では、「指定商品または指定役務ほげほげに於いて・・・」と記載されるのでは?
また、商標がアルファベットW1文字(3@5号よりありえない)なのか、代名詞としてのWなのか区別できない。

ちょっと手直ししてみた。

2004年に米国法人たる乙ソフトウエア会社は、米国及び我が国で
基本ソフトウエア"Omega"の販売を開始すると共に、
2004年6月に我が国にて指定商品「オペレーティングシステム用のコンピュータプログラム」
(第9類)商標「Omega」の商標登録出願をし、2005年1月に「Omega」は商標登録された。
2006年には基本ソフトウエア "Omega" は世界的に著名になっていた。

甲は、2008年6月にビジネスに関するコンピューター用ソフトウエア"Xi-2008"を販売開始した、
その際に、広告媒体に「Xi-2008 for Omega」と表示すると共に、
ビジネスに関するコンピューター用ソフトウエア "Xi-2008" を宣伝目的で配布した。

乙は、指定商品「オペレーティングシステム用のコンピュータプログラム」商標「Omega」
に基づく商標権に基づいて、甲の販売及び宣伝目的の配布行為を差し止めることができるか論ぜよ。

但し、「オペレーティングシステム用のコンピュータプログラム」と
「ビジネスに関するコンピューター用ソフトウエア」は相互に類似するものとする。
なお、解答に際してマドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。
997名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 21:48:32
オマイラ次スレくらいたてろよ
【論文】弁理士統一スレpert110【目前】
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1212929250/
998名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 21:50:07
ありがとう
999名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 21:52:01
そういえばWの後期答練だけど去年と同じ問題だったお
どこの予備校も同じだお
1000名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 21:52:20
>>996
サンクス。
ゲームソフトのチラシに「ゲイツOSはゲイツの登録商標であり、許可を得て使用しています」の一文が
あったもんで気になった次第。ここまで綺麗に書いてくれるとはw
10011001
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