1 :
名無し検定1級さん :
2008/05/28(水) 22:36:29
> 982 :名無し検定1級さん :2008/05/28(水) 02:59:34 > 次スレは130でよろしく。 > これ確か129の重複だからさ て事で、129じゃなく130にしておきますた(=゚ω゚)ノ
> 980 :名無し検定1級さん :2008/05/28(水) 01:50:34
> 第一種低層住宅地ってなに?
用途地域
> そんな出題のされ方されないよw
されていると思うんですが・・・
> 市街化調整区域とか市街化区域とならともかくさ。
> もうちょっとまともな問題を解かないと意味ないぜ。
> この問題可笑しすぎw
用途地域覚えていないと、他の問題解けないでしょ。
>>980 のレスの方がおかしいと思うんだけど。
5 :
名無し検定1級さん :2008/05/29(木) 07:07:35
5get
また重複じゃねーか。ウザー
7 :
名無し検定1級さん :2008/05/29(木) 20:43:39
7get
8 :
名無し検定1級さん :2008/06/01(日) 23:26:10
8get
まだここ落ちてないのか ageるなよ
>>3 にみんな行け
10 :
名無し検定1級さん :2008/06/02(月) 06:33:36
age
11 :
名無し検定1級さん :2008/06/02(月) 06:45:15
通報URL:http山本幸子
参照番号: 1212355827-1026
2008年6月2日 6:30:27
インターネット・ホットラインセンター
※鋼鉄拘束V 〜OL編〜 山本幸子こと
大沢佑香が渡航目的外で海外で撮影されたもの。もしかして、
お尻の中に覚せい剤なんか入れて帰国したかもしれない疑惑
せい剤所持容疑で暴力団幹部逮捕/相模原署
5月30日12時20分配信 カナロコ
覚せい剤を所持し、販売したとして、相模原署は二十九日、
覚せい剤取締法違反(譲渡、営利目的所持)の疑いで、
指定暴力団稲川会系幹部山下繁容疑者(69)=相模原市小町通一丁目=を逮捕した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080530-00000004-kana-l14
12 :
名無し検定1級さん :2008/06/02(月) 07:51:29
暴力団等反社会的勢力の恫喝や脅しに屈しないためには、 不当要求行為には要求があった初期段階でキッパリ断るのが基本です。 私たちの毅然とした意思表示を暴力団が封じ込めようとするとき、 「法の正義」を実現する対抗手段として暴対法、刑事法、民事諸法令が存在する 【アダルトビデオ暴力団の脅し・嫌がらせ】 ◆マスコミに言うぞ/インターネットで公開するぞ ◆マスコミ/司法・行政機関幹部/著名人との関係を強調 ◆俺のバックを知って、もの言ってんのか ◆あちこちに悪口を言いふらす ◆街宣する/市民運動をおこす/大事になるぞ
13 :
名無し検定1級さん :2008/06/02(月) 08:02:24
大沢自ら稲川会系アダルトビデオ男優暴力団員元妻とか会津子鉄会系アダルトビデオ暴力団員愛人とカキコする大沢だ。疑われても仕方ない。暴力団資金源アダルトビデオ女優だし
14 :
名無し検定1級さん :2008/06/04(水) 23:23:37
パーフェクトの基本書と過去問10年分2回転終了。 8割から9割取れるようになった♪
15 :
名無し検定1級さん :2008/06/04(水) 23:26:03
16 :
名無し検定1級さん :2008/06/04(水) 23:32:05
>>15 らくらくを使ってる人が多いようだけど俺には合わない。
本屋で軽く見てみたが、あれは漫画というか内容が薄すぎると思う。
17 :
名無し検定1級さん :2008/06/15(日) 20:42:43
age
18 :
名無し検定1級さん :2008/06/15(日) 22:00:58
>>14 試験10月だぞ・・・
ちこっと早すぎないか・・・
ちなみに俺は昨年43点で合格したけど、2ヶ月後にはすでに5割以上忘却してたぞ・・・
19 :
名無し検定1級さん :2008/06/15(日) 23:02:33
20 :
名無し検定1級さん :2008/06/16(月) 11:08:24
そろそろ勉強っていくらなんでもはやすぎるっしょ? こんなんもんまだ蟋蟀や鈴虫の音も聴こえてこないうちからやってどーすんのよ? こんなもん暑い盛りが一段落して、つくつくほうしが、…ツクツクホーシ…ツクツクホーシ… って鳴きはじめるころからやってじゅうぶんイケルっしょ? こんなもんそんなもんっしょ?
いいかげん皆スルーしてるからダイジョブ いちいち反応すんなや
らくらくと過去問おわった。 来月末までに過去問2周目終わらして 再来月から過去問10年、10月になったら予想問題 ちと遅い?
24 :
名無し検定1級さん :2008/06/16(月) 12:44:00
らくらくの問題集のヒント邪魔やねん! 無意識に見て答え解ってしまうやんけ! いやほんま
25 :
名無し検定1級さん :2008/06/16(月) 18:32:27
物上代位って何よ?全くわけわかんね 払渡の前に差押とかも全然イメージができない だれかよろ
26 :
名無し検定1級さん :2008/06/16(月) 19:04:04
物上代位制…抵当権などにある性質の一つで、抵当権者が債務者の土地(抵当権がついている建物)の売買代金などを、自分の債権の回収に当てることができるという制度。 そのさい建物取得者から債務者に売買代金が払い渡される前に抵当権者がその売買代金を差し押さえる必要がある。 説明下手でごめん
27 :
名無し検定1級さん :2008/06/16(月) 19:05:53
>>25 >物上代位って何よ?
女上体位だったら解るか?
でも、ブス上体位だったら嫌だね!
28 :
名無し検定1級さん :2008/06/16(月) 19:15:21
>>26 わかりやすい!
持ってるテキストじゃ
「抵当権は、目的物の売買代金請求権や滅失に伴う損害賠償請求権にもその効力は及ぶ」
としか書いてない
こんなテキストで受かるのかな…
あーもう過去問1周したけど おまいらが何云ってるのか全然分からんわ
30 :
名無し検定1級さん :2008/06/16(月) 21:17:09
>>24 これほど激しく同意したレスを見たのも数年ぶりだわ。
まったくだよな。左下のやつな。あれマジ邪魔だよね。
チラっと見てしまったら簡単に選択肢絞れてしまうし。
かといって毎回隠すのもめんどいし。
ヒントとかマジいらねー。
31 :
名無し検定1級さん :2008/06/16(月) 21:21:19
>>25 たとえば、AがBから金を借りてて、A債務者、B債権者の構図が成り立ってるとする。
Aは自分の土地甲に抵当権を設定して、Bはその抵当権の第一順位抵当権者になったとする。
んで、Aが土地甲をCに売り渡したとき、CがAに土地の代金を支払うよね。
このとき、Aに金が渡る前ならCはBからその土地の代金をAの代わりにぶんどることができる。
これが物上代位だと思う。
また、物上代位の対象となる債権は火災保険や賃料債権など、多岐にわたる。
間違ってるとこあったら指摘よろ。
質問してる奴ってさ、どれも2〜3回読めば理解出来るような質問ばっかじゃん。 いちいち答えるお人良しもいいけどさ、ある程度その辺判断して、スルーもしようよ。 何より本人の為にならんだろ。
いい基本書を紹介してやったほうが、本人にとって一番いいんじゃネーか。
>>24 過去問を買う時に、らくらくはそこが気になったんだよな。
そこで俺は、テキストはらくらくだけど、過去問はウォーク問を使ってる。
過去問を解いてテキスト参照する際、他社同士だけど、索引があるので
全然困らない。
>>32 いや、俺はどんどん質問して、どんどん教えてあげればいいと思うよ。
だって、知識って誰かに教えることでよりいっそう理解できるしね。
質問するほうだって、調べてもどうしてもわかりにくいこととか、あるじゃん。
そういうことで俺は質問もするし、答えられそうな質問があったら答える派。
自分一人で勉強しててもつまんねーし。
>>34 ウォーク問って使い心地どう?
どこの本屋探してもないんだが
37 :
名無し検定1級さん :2008/06/16(月) 22:51:02
情けは人のためならず、ってやつだな
39 :
名無し検定1級さん :2008/06/16(月) 22:57:32
自分のためにも教えてるから大丈夫
>>31 補足 火災保険は銀行に質取りされていることが多い。
♪たっけんとりひき しゅ〜にん〜しゃ〜 チャッチャラ〜チャララ チャッチャラ〜 ,. -‐ 、 歌:ささき いさお , ' ,ハ 、 ` 、 / .,' `゙ヽ、、`ヽ ! ィ'._ニ .._ , `ヽノ l ,' ゙!| ``’` {ェテ} |.! !} i. ! },゙r1 , _`_′' ´}!_ \. - ,' 宅建受験者の諸君 /: : :`: ‐= _ ...,./ ,......、_ ,, .. -‐ '"\: : : /:/: ハ:', ;;;;;;;;;;;;;;;`:;:,.,.,_ ` :、:.':./ ';.',、 ;;;;;;;;;;;;:;:;:;:;:;:;:;:;`:;.,.,_ `\ i ` ‐ェ;=ェ.、 ;;;;;;;;;;;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:`;:;.,.,_ \/ ,/i:;:;!:;i:,、 ;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;`;:;:;:‐-;‐:;:''";:;:;:;:;|:;:;l:;:';',ヽ ;;;;;;;;;;;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;ノ!;:;l;:;:';:', i ;;;;;;;;;;;;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;/ |!:;:;:;:;:;';:':,! ;;;;;;;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:/ ゚ !l:;:;:;:;:;:;';::'! ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;/ |!:;:;:;:;:;:;:';::', :;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;/ .。|l;:;:;:;:;:;:;ィ;:::', :;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; -‐ '" │⌒Y´ `マ 宅建試験まで、あと4ヵ月
42 :
名無し検定1級さん :2008/06/17(火) 00:26:23
>>36 俺はウォーク問好きで 使って受かりました。
使いやすいよ。3分冊でサイズが持ち運びにちょうどよい。
大型書店行けば売ってるよ。
オンラインか、LECの校舎行って直接買うとか。
俺は独学だけどLEC行って買ったよ。
今月末くらいから専門学校で講座始まるけど、 行くか迷ってる。 学校行く人いる?
私の予備校は合格率4割くらい 合格への近道であることは間違いないです。
私も学校行ってしまおうか考え中〜 LECで速習タイプの講座7月からあるみたいだけどHPになんの情報もないw
47 :
名無し検定1級さん :2008/06/17(火) 07:29:32
出会いとかありますか?
48 :
名無し検定1級さん :2008/06/17(火) 08:14:33
トイレでハッテンした
49 :
名無し検定1級さん :2008/06/17(火) 09:25:51
クンニしましたよ
>>43 俺は自分で計画的に学習する、という事ができないタイプなので、
半ば強制的にスケジューリングしてもらった方が体に合う。
実際力が付いてきたなぁ、と最近実感している。
受かるかどーかは別だけどw
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各学校とも本科コースはすでに始まってるな。速習、短期ならまだ間に合うか?
専門学校行こうがやる事は一緒だぞ。
パー宅はむずかしいな。らくらくにすっかな
56 :
名無し検定1級さん :2008/06/17(火) 15:43:26
今から始められるって奴は既に1回受験して落ちたか、 それかよっぽど勉強に時間をかけられる奴のどちらかだよ 仕事しながらなら一般的にはまず無理
授業だけで受かるとおもってたらまず落ちるなw
>>56 だから何なの?
一ヶ月前ならともかく、
3ヶ月以上あるんだからやる価値はある。
お前みたいな事言ってる奴って
低学歴の無能ばっかだよな。仕事もできない。
丸覚え買ってきた。薄い参考書ってすばらしい
60 :
名無し検定1級さん :2008/06/17(火) 16:40:46
らくらくの問題集の、女の子のマークで(普通)とか(難しい) とかっていうコメント要らないと思いません? あーこれは超難なんやーとか思い込んで 間違えるっちゅーねん! いやほんま
>>57 だね。授業を受けるために予習をして、宿題をしっかりやって、
授業を受けて復習して問題集をやる、
という事をキッチリやらないと合格は無理。
…という事を大学受験の予備校の時に気づいていたらなぁw
>>58 最後の2行が無ければそれなりにいい事言っているのに台無し
学歴コンプレックスでも持ってるんだねw
63 :
名無し検定1級さん :2008/06/17(火) 17:28:02
最後の2行が重要なんじゃ
学歴コンプレックスがそんなに重要なのか あほらしw 宅建に受かる受からないは本人の勉強と努力が重要なだけだ
法令上の制限を勉強してるところだが、 らくらくはこの分野の記述が薄いので、 知識を補充するためにパーフェクトを 読み出したら泥沼化したぞ。
66 :
名無し検定1級さん :2008/06/17(火) 19:38:13
らくらくだけの知識じゃ合格できないぞ〜。 最低3冊は問題集をやらないとムリ!
もちろんテキストと平行して各分野の過去問は解いているけどね。 答えをテキストで参照する際、権利関係や業法はそれほどでもなかったけど、 制限に入ったら途端にらくらくの記述の抜けが目立つようになったものだから、 パーフェクトで知識を補充している。 しかし、ある程度のところで切り上げないとどんどん深みにはまりそうだよ。
佐藤孝
試験申し込みいつから?
8月からだよ 8月になったら本屋いくといいよw
72 :
名無し検定1級さん :2008/06/17(火) 22:55:02
空を見て、思う。 美しい。 この目に映ってる全てが 全てである限り、 美しい。 空だけでなく、 建物が 人が 動物が 木が 土が 大地が この世を構成している全てが、世界が、 共に世界を構成している限り、 俺には美しく見える。 何もかもをひっくるめて、 唯一にして絶対的に、美しいものだと思う。 こんなに美しいものを見られる自分は幸せだと思う。 そして、 人間の五感でしか、自分の視点でしか見られない自分を 悲しく思う。 それでもいいと思う。どんな形であれ世界を見られる以上、観察できる以上、いいと思う。 −宅地建物取引主任者−
_______________ | _____________ | | |:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::| | | |:::::::::::::::日::建::学::院:::::::::::::::::::| | ザー | |:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::| | | |::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;::::::::::::::| | | |:::::::::::/ ̄ ̄ ̄`´ `ヽ:::::::| | | |::::::::::| :ill||||||||||ll: ,-‐‐、l::::::| | |  ̄ ̄| ||||||||||||||||「しi .l ll ̄ .| | ̄「 ̄| ||||||貞|||||||i ̄川リ ̄| ̄| |_| ノ |||||||||||||||||| |_| / |||||||||||||||||| / /|||||||||||||||||| / ̄/ ̄ ||||||||||||||||| / / |l|l|l|l|l|l|l|l / / |l|l|l|l|l|l|ll / ヘJ__ l|l|l|l|l|l|l ノ 優待券| ||l||l||ll
今らくらく問題集2巻目の保証協会が終わったとこ。 ペース的には順調なのかな?1月からまたーりやってきたけど。 8月には全部終わらせる気持ちでいかないと落ちるな。 ってか今ガイヤの夜明け見たけどマンション営業大変そうだな・・・ 俺も2年後は・・・orz
去年このスレでお世話になりましたので、お節介を 基本書 : らくらく (用語の理解,語呂合わせ), 宅建合格ゼミ【大場茂】 (結構つかえた) 過去問 : らくらく3回転 (期間をあけて) 直 前 : パーフェクト,LEC (実力を測定、法改正・統計) 理系なので民法はらくらくで用語から絵を書いて関係の把握と語呂合わせ暗記、大場で理解 業法は細部まで完全に理解を、その他法令は基本事項を把握、税等は勘 らくらくだけだとボーダー、安心したいなら大場と直前 理解しているつもりが危険、少しでも疑問に思ったら調べる。 去年の今頃から開始して40点 ガンガレ
>>74 1月からでそれじゃまたーりすぎるぞ。
俺も1月からはじめたがらくらく3周とパー宅10年を2回やったぞ。
ちゃんと仕事しながらな。
>>60 激しく同意。難しい、とか、カンターンとか、ヒントとか、マジでいらないよね。
佐藤に直訴してみようか。
>>75 情報ありがとよ
過去問のらくらくは上記レスで評判が悪そうだがなw
迷物の資料引っ張ってみた
まだ宅建法しか終わってないけど
ド素人の自分にはすごく理解しやすい
○×過去問もほぼ理解出来た
これから民法に行くが、どうなるやら・・・
79 :
名無し検定1級さん :2008/06/18(水) 09:51:28
宅建業の免許の欠格事項て一定以上の罰金刑ってあるけど 具体的になんなんだ?俺にテキストにのってないぞ。
一定以上の罰金?そんなのあったっけ? 成年被後見人とか未成年とか除くと、これだろ。 ・禁固以上の刑罰から5年 ・暴力団規正法違反 or 傷害罪 or 暴行罪 or 凶器準備集合罪 or 背任罪 or 脅迫罪での罰金から5年 ・宅建業法違反による免許の取消から5年 ・免許取消になった宅建業法人の役員は、取消になった日から5年 ・免許取消になりそうになって、聴聞を受ける前に解散した宅建業法人の役員は、解散した日から5年
>>79 つまり
>>80 に書いている罰金刑以外
(Ex.道路交通法の罰金刑)では欠格にならない、って事だ。
あとついでに傷害罪でも、
過失傷害などでは罰金刑でも欠格にならない。
.業務上過失傷害の例:車を運転していて事故して怪我をさせた、など。
>>81 過失傷害と障害は違うのか。メモメモ。
俺のテキストには「障害」としか書いてなかったから、過失傷害も駄目だと思ってた。
サンキュ。
案内所について質問なんだけど 案内所で契約を締結する場合には、免許権者および現地の知事に業務開始の10日前までに届け出をしなきゃダメだよね じゃあ、案内所で申し込みだけする場合は届け出しなくていいの? 申し込みするには主任者は1人以上必要だけど、大臣知事には届けなくていいって事?
84 :
名無し検定1級さん :2008/06/18(水) 13:50:49
www
やる気が出ねぇ・・・、、誰か俺に愛のムチを・・・
86 :
名無し検定1級さん :2008/06/18(水) 16:38:41
どうせ不合格なんだから安心しろやw
87 :
名無し検定1級さん :2008/06/18(水) 16:51:01
>>83 申込みだけでも免許権者に届出が必要。
そして、案内所の所在地を管轄する都道府県知事にも届出が必要。
88 :
名無し検定1級さん :2008/06/18(水) 17:23:04
バカみたい
89 :
名無し検定1級さん :2008/06/18(水) 17:38:54
90 :
名無し検定1級さん :2008/06/18(水) 17:39:25
取得時効のことで悪意の占有者Aが占有物を善意無過失のCに売却した場合 らくらくには B占有期間 C 時効取得まで 7年 善意無過失 10年 同上 悪意・有過失 13年 となっているんだけど Bの占有期間が例えば13年だった場合Cが時効取得するまでの期間はどうなるのでしょう? 善意の場合は変わらず10年、悪意・有過失の場合7年になるのでしょうか?
92 :
91 :2008/06/18(水) 18:54:56
Cが善意無過失の場合はBの状況を知らないから 10年という期間は変わらないってことでいいのかな
93 :
91 :2008/06/18(水) 19:11:03
すいません自己解決しました
懐かしいな。 と言っても1ヶ月程前にすぎないが・・・ 権利関係は楽しく勉強できたな。 しかし、今は制限の勉強に入って苦痛で仕方がない。 あくまで俺の感想だけど、勉強の面白さは、 権利関係≧業法>>>>>>>>>>>制限その他
95 :
名無し検定1級さん :2008/06/18(水) 19:58:35
/⌒⌒⌒⌒⌒⌒ )) ( 从 ノ.ノ ( ./  ̄ ̄ ̄ ̄\ |:::::: ヽ ... ...丶. |::::._____ __) ) / (∂: ̄ ̄| ̄・` |=|・ ̄ | ( ( ( (  ̄ )・・( ̄ i n.n )ノ ヘ\ .._. )C( ._丿.=|_|=・. 宅建でも受けてみるか・・・ロン! / \ヽ _二__.ノ <つ(.(rヽ /⌒ヽ. \__/\i/\ ヽ .( .ノ | ヽ ____\o\./ |.______ | // // ̄.\ \ ||| | | | | | | | | | |______//r_/| |.||〔 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄]
96 :
名無し検定1級さん :2008/06/18(水) 20:58:59
AGE
97 :
名無し検定1級さん :2008/06/18(水) 22:04:49
初めて基本書を読むときってどうしてる? 内容を理解してから次へ行く?それとも取り合えず読み進める?
全部読み進めるのではなく、 まずは章単位でさらっと目を通し、 過去問を解きながら基本書で確認する。 それから次の章に移るようにしている。
99 :
名無し検定1級さん :2008/06/18(水) 22:36:01
今日、模試を受けてきたんだが30点だったぜ…orz 甘くみてた。 過去試験で40点近く取ってたんだけどな。 合格ラインの35点をほぼ取れるようになったけどそれ以上の 点数を取れるようになるにはどうしたらいい?
100 :
名無し検定1級さん :2008/06/18(水) 22:48:08
プッ
101 :
名無し検定1級さん :2008/06/18(水) 22:52:54
>>99 >点数を取れるようになるにはどうしたらいい?
そんなにムキになるなよ! 俺は昨年8月過ぎから勉強して、試験直前でも
過去問をやっても7割も解らなかったが、一発で合格したよ。でも、業法は
ほぼ満点だった。焦らす、過去問と法改正を確実にやっておればなんとか
なるよ。
>>97 先のこもと理解しといたほうがわかりやすい事もあるからとりあえず全部目を通してからかこもんやってる
103 :
99 :2008/06/18(水) 23:34:09
>>101 ありがとう、頑張るよ。
もう一度基本書を読み返して過去問やるよ。
>>99 間違えた問題は結局理解していないんだよね
掘下げて相関関係を調べてみて、表にして第三者的に眺めてみると
別の角度から考えられるよ、発見すると楽しい。
105 :
名無し検定1級さん :2008/06/19(木) 03:04:10
法令上の制限での、国土利用計画法の事後届出制についての問題なんだけど、交換契約の場合はどっちが届け出義務者なの?
届出対象面積以上の土地を取得した者。 双方が届出対象面積以上の土地を取得したなら、 どちらも届け出る必要がある。
朝鮮人はやくくたばれ
「朝鮮人は」「やくく」「たばれ」と読んでしまい それどんな意味?どこの方言?と思ってしまった 勉強しすぎで疲れてるな・・・
ipodはお勧めです。宅建文庫と抱き合わせで使えば今からでも満点合格は確実です。
マニアックなチョイスだな。 特に卓見文庫は無いわw
111 :
名無し検定1級さん :2008/06/19(木) 18:18:52
/´・ヽ ノ^'ァ,ハ アフォラック! `Zア' / ,! 〈 / ヽ、_ l `ヽ、 ヽ ヾツ \ / ヽ rーヽ ノ __||、 __||、
112 :
名無し検定1級さん :2008/06/19(木) 18:27:16
みんな勉強すすんでる? 俺は一通り全部終わったよ。 あとはひたすら過去問まわすかな。
法令上の制限の「都市計画法」と「建築基準法」で大きく失速したけど、 今月中に、テキスト+過去問一巡は一通り終えることができそうだよ。 でもって来月からは過去問ぶんまわしに入る予定でいる。
114 :
名無し検定1級さん :2008/06/19(木) 21:19:45
みんな早くね?まだ民法の中盤だわ
自分なんて宅建法の終盤さ(´・ω・`)ショボーン
勉強2日目だよ。(´・ω・`)
117 :
名無し検定1級さん :2008/06/19(木) 23:36:41
やっぱ元から頭の良さが違うんだよね 凡人のポックンはまったりいきます(´・ω・`)
118 :
名無し検定1級さん :2008/06/20(金) 02:04:01
ポックンはちゃんと覚えられるか不安… 寝ますですぅ(´・ω・`)
119 :
名無し検定1級さん :2008/06/20(金) 06:35:59
ポックン頑張って!(><)
120 :
名無し検定1級さん :2008/06/20(金) 06:37:04
↓からポックンを励ますスレになります。
気持ちわるいんだよ。試験受けたら殺すからな
122 :
名無し検定1級さん :2008/06/20(金) 06:42:56
育ちが悪いバカだなwww
オカマはオカマバーで兼ね稼げよ、殺すぞ
124 :
名無し検定1級さん :2008/06/20(金) 06:56:11
多年が必死だよwww
宅建業法から過去問始めてやっとこさ終わらせて、 昨日から権利関係の過去問始めたんだけど 始めて5問くらいで頭がショートしましたorz 難しいよ〜、業法が簡単って言われてる理由がわかった。 制限とか、法改正とかまだまだやることいっぱいあるのにここでへたってちゃだめだよなぁ・・・
俺は最初の業の意味がわからんくて権利関係から始めたぜ 一通りやったけど6割くらいしか理解してないから今年は諦めてるorz
合計点しか見ないんだから、 得意科目で満点取れれば、苦手科目が低くても大丈夫だよ。
今年は諦めてるなんて言うなよ〜 まだ4ヶ月もある! 私は6割どころか、なにがわからないのかわかんない状態だけど とりあえず10月まで頑張ってみようと思ってるよ! 今日は休みだから図書館行って黙々と権利関係に取り組んでみる お互い合格目指して頑張りましょう
129 :
名無し検定1級さん :2008/06/20(金) 08:57:51
こうして多年が増えるのであった… 〜Fin〜
自分もこれから弁当持って図書館の自習室に缶詰ってくるよ!! まだ業法しか手をつけてないから 他の項目ガクブルだな 唯一の救いは自分はド素人だけど 幼き頃から親父が不動産業主任者だったんで 色々な書類&言葉を見て聞いて育ったって事かな 聞いた事がある!!ってのが多い 記憶力のイイ自分に感謝
親父に教えてもらえばいいじゃん
>>131 親父は現在治らない病気で治療中
あの世に行く前に、冥土の土産になるかな?と・・・
蛆虫親父の子供の中学生でもうかる国家資格
134 :
名無し検定1級さん :2008/06/20(金) 11:21:09
ここは嘘がたくさん書かれているから きをつけろよ
135 :
名無し検定1級さん :2008/06/20(金) 11:21:34
ここは嘘がたくさん書かれているから きをつけろよ
136 :
名無し検定1級さん :2008/06/20(金) 11:25:47
ポックンは試験まで最低10回は問題をまわさないと やっていけないんですぅ 合格点ギリギリを目指しても落ちそうなんで ポックンは45点を狙うのですぅ(´・ω・`)
137 :
名無し検定1級さん :2008/06/20(金) 11:29:35
ポックン頑張って!o(^-^)o
138 :
名無し検定1級さん :2008/06/20(金) 11:47:34
(´・ω・`)
今まで200時間くらい勉強してるなら残り4ヶ月程度を 1日3時間やれば500時間は突破できるな 過去問10周すればほぼ合格レベルの知識に達すると言われている ガンバレ 俺もあと7周がんばる
過去問○○周って同じ問題何度もやるの?
>>140 同じ問題集を3回やる=3週
10週は逆に問題を丸覚えしすぎてしまって逆効果ではないかと。
同じの3週やれば反復練習になるので、
自分の弱点が見えてくる。
142 :
名無し検定1級さん :2008/06/20(金) 15:57:15
「この肢は・・・・だから誤り」 と完璧に説明出来るようになるまで、こなす事が大事らしい。 300問収録の過去問だと計1200肢、その全てを説明できるようになるまで。 LECの講師が無料ガイダンスで言ってた。
143 :
名無し検定1級さん :2008/06/20(金) 16:01:32
過去問だから同じ問題しかない あやふやな所や苦手な箇所はそのうちわかってくるから、そこを集中補習 1〜3回目は解答が見つかっても、他の選択肢がどこがどう間違っているのかまで説明できるようになるまでやりこむ これが出来るようになったら本試験までは忘れないように何回も解くんだよ ほぼ全ての過去問と回答が暗記できるくらいになれば、結局似たような問題が出るのだから 本試験でも余裕を持って正解できる(らしい) 注意するのは10回やるのは、特定分野を10回じゃなくて業法だったら業法、民法だったら民法を 最初から最後までって事、本試験の問題のときに問題慣れしすぎて憶測で解答しないことだなw (わかっててミスる) 前に解いてから1週間経ってもう一回解くくらいのペースでもいいぽ
>>142 むしろ理由がわからなくて正否がわかる方がすごいと思う
145 :
名無し検定1級さん :2008/06/20(金) 16:11:17
>>144 記憶があやふやでも4個中2個までは大体減らせてしまうだろ?
それで2択→合ってる、ここで終わるのが危険
4個ともどこがどう間違っている(または合っている)って答えられるようにするんだよ
最低3周しろってのはこのレベルになるまでに最低必要回数って事
それにまだ4ヶ月もあるし、使わない記憶はどんどん忘れるように脳は出来ているからな
記憶の定着を確実にするために回数を増やすんだよw
>>144 選択肢の文中に「すべての」「例外はない」「常に」等の語句が
入っている場合、基本的に「×」と考えてよいとか言われてる。
試験慣れしてると、文面から「誤答として作られたな」って雰囲気を
なんとなく感じるものもあったりするし。
>>146 あるあるwww
相続の問題で兄弟が出てきて、
「遺留分」って書いてある時点で即座にバツにするとかな。
>>147 19年か18年の問題で遺留分が1/4に云々で○の問題があったと思う
149 :
名無し検定1級さん :2008/06/20(金) 16:58:15
ポックンは宅建業法に関しては三週しました 通常、何時間の勉強で合格するのです?(´・ω・`)
通常は150時間だがポックンならその10倍だな。
151 :
名無し検定1級さん :2008/06/20(金) 17:39:34
それならポックンはリアルに300時間しますぅ(´・ω・`)
152 :
名無し検定1級さん :2008/06/20(金) 17:40:58
>>151 その時間は合格までの最低時間だ
自信が無いなら500時間はやれw
154 :
名無し検定1級さん :2008/06/20(金) 18:11:23
自信より頭がないですぅ 落ちたら勉強が意味なしです(´・ω・`)
>>154 落ちても実務に役立つ知識が付くから無駄じゃない
156 :
名無し検定1級さん :2008/06/20(金) 18:39:59
>>155 そうだけど…
しかしポックンみたいなFラン生としては
資格が欲しいですぅ(´・ω・`)
157 :
名無し検定1級さん :2008/06/20(金) 18:40:18
ipodはお勧めです。宅建文庫と抱き合わせで使えば今からでも満点合格は確実です。
159 :
名無し検定1級さん :2008/06/20(金) 20:48:48
ここは嘘がたくさん書かれているから きをつけろよ
160 :
名無し検定1級さん :2008/06/20(金) 21:44:08
権利関係が苦手な人は民法というか法律を学ぶ上での 独特のクセのある考え方に慣れていないんだと思う 行き詰まりを感じている人は「プレップ民法」あたりを読んでみるのがいいかもしれない 宅建の出題範囲を超えるような記述はほとんどないし 分かりやすくて丁寧な説明がされているので、初学者でも大丈夫と思う あとは、民法の神様である我妻栄の書いた「民法案内」もお勧めなんだけど 債権総論までしか出ていないのに量がかなり多い、また、記述も宅建の範囲を完全に超えている (これから先、さらに上位資格を狙う人ならいいかもしれない) ただ、民法的な考え方をじっくり腰をすえて学びたい人には、1巻の私法の道しるべはお勧め 民法というか法律の勉強をしていく上での必要な心構えが、過不足なく分かりやすく説明されている まぁ、1巻だけ読んでも試験の点数には直接結びつかないかもしれないけどね…
161 :
名無し検定1級さん :2008/06/20(金) 23:19:23
今日楽学の基本書をとりあえず買ってきたんですが まずは基本書を全部読んだほうがいいのかな? 全部読んだ後過去問をやるでOK?
6/20ぬるぽ記念日ぬるぽ
163 :
名無し検定1級さん :2008/06/21(土) 03:57:17
集中力が持続しないのですぅ 今日もあんまり進まなかったですぅ(´・ω・`)
ブボボ(`;ω;´)モワッ
165 :
名無し検定1級さん :2008/06/21(土) 07:09:55
タッケン受けたあとから勉強してとれそうな資格なにがいいかな
権利関係の債権の二重譲渡の話なんだけど、 債権が二重に譲渡され、確定日付のある債権譲渡通知が同時に債務者に到達したら どちらの譲受人も債権の全額を請求できる って事は債務者は譲受人二人に全額づつ、債務の二倍を支払わないといけないって事? そりゃかわいそうな気がするんだが…
>>166 そんなわけないだろwww
譲受人の請求が正当なんだから、その「正当な請求」に従った弁済は有効。
「有効な弁済」がなされた以上、1人目に対する弁済が終わった時点で債権は消滅する。
債権が消滅したんだから、1人目が「もう一回返せ」と言って来ても返す必要がないのと同様に、
2人目に返す必要なし。
あとは、1人目の譲受人の貰った金が不当利得かどうかの問題。
LECの講師が言ってたんだが、ウォーク問の特AとAランクの問題だけ2回まわして 完璧にすれば合格するらしい。
169 :
名無し検定1級さん :2008/06/21(土) 15:53:24
それで合格したら予備校いらねーよwww 合格者でまくりだろww
よし、法令上の制限の勉強を一通り終えた。 残すところは税その他だけだ。 権利関係、業法含めて、勉強の山場を過ぎたから これからどんどん加速していけるな。
171 :
名無し検定1級さん :2008/06/21(土) 17:06:25
教科書広げんの('A`)マンドクセ 問題解くの('A`)マンドクセ でもそろそろやる気出さんとな
あと3年ぐらいかけてノンビリやるつもり
173 :
名無し検定1級さん :2008/06/21(土) 17:47:57
勝ったな… 俺は10年。
俺も今年受けてみるけど、あわよくばって感じで基本は会場の雰囲気を体感するのが目的 来春から金融に勤めるから入ってから取れば評価上がりそうだし、受験料負担してくれるし ↑に書いてある民法の本読んで基礎から勉強はじめようかな
175 :
名無し検定1級さん :2008/06/21(土) 18:24:00
誰だよ宅建取れば女にもてるって言った奴 全然もてねーぞ
らくらく宅建塾は売り切れだった
178 :
名無し検定1級さん :2008/06/21(土) 21:10:26
ここで勉強してないっていってるやつ 本当はめちゃくちゃ勉強しているんだろ?
179 :
名無し検定1級さん :2008/06/21(土) 21:27:47
宅建って、そんなに難しいの? 俺は、チェックペンと暗記シートで覚えながら教科書を何回も読んだけど、もうお腹一杯になったよ。 初学者だけど、確認したら10月に試験あるんだな。 4ヶ月あるじゃないの・・
週間住宅新報社ってなんか聞いたことあると思ったら、秋保雅男はヅラ
>>179 お前の頭の出来が分からんから、簡単とも難しいとも言い切れないが、
とりあえず、去年の問題をやってみて何点取れるか試してみたらどうよ?
17年度の参考書は使えるかな?
17年度でもそこそこいいんじゃないか? アマゾンで格安で買えるし 得点が大きく変わるほどの大袈裟な法改正はそんなにないしなー 今年FP3級の試験受けててよかった(合格圏内ダタ) かなり浅くだけど知ってる言葉がポロポロ出てくる まったく知らないよりとっつきやすいよ
185 :
名無し検定1級さん :2008/06/21(土) 23:24:55
去年の問題で思い出したが 去年の問い10だったかな?危険負担の問題の肢4の理屈がいまだに呑み込めない まず、原則として自然災害が起き滅失したら飼い主が払う必要がある…契約後に売主の過失なし そして、引渡まで売主負担の特約定めたのになんで売主の債務もなくなるの? 滅失したから履行のしようがない、とかそういう問題?
>>178 めちゃめちゃ勉強してら2chなんか来ないだろ
上司から宅建を取るように言われた。 我妻民法を学習していたけど、そんなに簡単に受かる試験なのか? ちなみに今日はじめてらくらくを購入して勉強開始。やばい。 買いかぶりすぎか、ナメ過ぎ。
じゃあ俺は内田民法
>>185 例えば、品物が100万円で売買価格も100万だったとしよう。
100万のものを100万で売るんだから、売主・買主共に損はない。
ところが、何らかの事情で品物の価値が20万になってしまった場合に、
その差額80万の被害をドッチがカバーするべきか、って言うのが危険負担。
買主負担の場合どうなるか?
品物に損傷があっても、買主は売主に100万円を全額引き渡す。
売主は20万の価値になった品物を、そのまま買主に引き渡す。
買主は、20万のものを100万出して買ったんだから、80万の損。
売主は、もともと100万のものだった代物を100万で売ったから、損得なし。
売主負担の場合どうなるか?
買主・売主は共に引渡しをしない。
買主は、品物もお金も出し入れないから、損得なし。
売主は、もともと100万のものだった代物が20万になってしまったから、80万の損。
で、もし、この時、さらに品物を売主が引き渡してしまったら、
買主は20万の得で、売主は100万の損になる。
いくらなんでもソレは売主が可哀そうだし、その法体系は買主に犯罪をそそのかしてる。
目的物が滅失して価格が0円になった場合も、面倒だから同じ方法を使ってるだけ。
>>174 あわよくば、なんて思ってるやつは絶対受からん。
絶対合格するんだ、って思ってないと。
あと、体験とか必要ないよ。普通に試験場いって、普通に受けるだけ。
去年大学4年で過去問1周ぐらいしか勉強せず受けて当然のように落ちた俺と似てるから
言わずにはいられなかった。
あと、受験料負担してくれるとか、たかだか7000円でしょ。
俺も今社会人1年目で、やっぱ学生の暇なときにとっときゃよかったって
後悔してるよ。
社会人になってから勉強するのって、想像以上にきつい。
学生の今のうちにとっといたほうが絶対いいよ。
それに宅建は1年に1回だし、もし来年落ちたらまた勉強しなきゃならん。
資格の勉強してる時間なんて、すげーもったいないよ。
小説読んだり、ノウハウ本読んだり、そういう時間が削られるんだから。
悪いことは言わん、今年合格しろ。
191 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 00:23:02
らくらく一周したので、去年の問題やってみた。 32点しかとれてない。 やり直しだな。
192 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 00:29:34
>>181 本屋で立ち読みしてるけど、6割がた分かるよ。
教科書だけじゃ、応用問題が少し難しい。
今は金がないから、教科書をもう少し読み込んで、来月位には過去問集を買うつもり・・
193 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 00:41:49
「民法」って言葉で捉えるから難しくなるんだよ。
さて、今日も今から問題集。
195 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 05:51:54
>>189 どうもです
4 甲建物が契約後引渡し前の時点で自然災害により滅失しても、AB間に「自然災害による滅失の危険は
建物引渡しまでは売主が負担する」との特約がある場合、Aの甲建物の引渡し債務も
Bの代金支払い債務もともに消滅する
問題文よく読んだら、売主の「引渡し」債務がなくなると書いていますが
単に、滅失のために「(その滅失した物件の)引渡しの」債務がなくなると考えていいんでしょうか?
もし、売主の負担なら、「(その滅失した物件の)引渡し」の債務がなくなるだけで
常識で考えると、どうにかして価格相応の別の物を用意するのが
売主の筋なんじゃないか、それゆえ買主への債務は消えないんじゃないか、などと勝手に考えてしまうんですが…
確かに特定物が滅失して、その滅失した物自体の債務は消えるでしょうけど
「(その滅失した物件の)引渡し」だけがなくなるならば合点いくんですが
売主が買主に対して有する「引渡し債務」自体が消滅する、と言われるとどうも納得いかないです…
196 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 06:01:24
過去問壱の69Pみたいな、 時効の中断の 勝訴確定の日から新たに10年スタートと 勝訴確定したら催告の日まで遡って10年スタートの 違いが分からん。 過去問2周目だけどまったく 受かる気がしない\(^_^)/
197 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 08:13:10
>>196 >勝訴確定したら催告の日まで遡って10年スタート
こういうことは、絶対ない。
解説が間違ってるか、理解不足のどちらかだよ。
法律は英語を勉強するのと同じで、一つ一つの用語の意味を完全に理解するのが重要。
自分で用語ごとに簡単にノートにまとめるか、チェックペンで消しながら何回も教科書読み込んだ方が良い。
まだ過去問を解くのは、早すぎ。
教科書を完全に理解するのが先決。
198 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 08:22:05
時候までバレなきゃOK! 川柳好きな梅芸術変態社長
199 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 08:23:11
時候までバレなきゃOK! 川柳好きな梅芸術変態社長 去るのも地獄。残るのもタイーホ確率9割
200 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 08:25:54
201 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 08:39:07
>>195 暴力団
>
>>189 > どうもです
> 4 甲建物が契約後引渡し前の時点で自然災害により滅失しても、AB間に「自然災害による滅失の危険は
> 建物引渡しまでは売主が負担する」との特約がある場合、Aの甲建物の引渡し債務も
> Bの代金支払い債務もともに消滅する
>
>
> 問題文よく読んだら、売主の「引渡し」債務がなくなると書いていますが
> 単に、滅失のために「(その滅失した物件の)引渡しの」債務がなくなると考えていいんでしょうか?
> もし、売主の負担なら、「(その滅失した物件の)引渡し」の債務がなくなるだけで
> 常識で考えると、どうにかして価格相応の別の物を用意するのが
> 売主の筋なんじゃないか、それゆえ買主への債務は消えないんじゃないか、などと勝手に考えてしまうんですが…
> 確かに特定物が滅失して、その滅失した物自体の債務は消えるでしょうけど
>
> 「(その滅失した物件の)引渡し」だけがなくなるならば合点いくんですが
> 売主が買主に対して有する「引渡し債務」自体が消滅する、と言われるとどうも納得いかないです…
203 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 08:44:36
204 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 08:56:47
>>201 危険負担の問題。
本来は「買主」が責任を持つんだけど、特約で売主の責任にしている。
買主に責任が無いから、代金を払わなくて良いんだよ。
それを難しく書いてあるだけ。
解説の書き方が悪いと思う。
205 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 09:12:18
>>204 あぁ、民法の中の危険負担のとこですね。
特約で建物が滅失したときは売主負担
損傷したときは買主負担になるやつですよね?
まだ民法してないから分からなかった
早く終わらせないとな…
207 :
196 :2008/06/22(日) 09:21:26
催告の時に遡って中断する の意味がわかりません 勝訴したら勝訴の時から時効再カウント、 敗訴したら何もなかったのと同じ事になるんですよね?
208 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 09:29:26
>>207 たとえば、2008年4月1日に債権者が債務者に口頭で「金返せ」と言ったとする。
これが「催告」だ。
時効を中断させるためには、その催告から6カ月以内に裁判所に訴える必要がある。
そして、裁判に勝訴してはじめて時効が中断する。
勝訴したら催告のときにさかのぼって時効が中断する。
この例でいえば、2008年の4月1日から中断ということになる。
たとえば、裁判に1年かかって、勝訴判決が2009年の4月1日に出たとしても
中断は2008年の4月1日からになる。
らくらく66ページ参照。
>>195 >>189 の例えで、買主負担/売主負担になった原因が特約じゃなく、
買主/売主が品物に80万相当の傷をつけたからそうなった、と思ってみ。
買主が品物に傷をつけた場合どうなるか?
品物に損傷があっても、買主は売主に100万円を全額引き渡す。
売主は20万の価値になった品物を、そのまま買主に引き渡す。
買主は、20万のものを100万出して買ったんだから、80万の損。
というか、引渡し後に品物に80万相当の傷をつけたのと同じ結果になってる。
売主は、もともと100万のものだった代物を買主が傷をつけて20万の値打ちにされたものの、
それが100万で売れたんだから、損得なし。
売主が品物に傷をつけた場合どうなるか?
買主・売主は共に引渡しをしない。
買主は、品物もお金も出し入れないから、損得なし。
売主は、もともと100万のものだった代物が20万になってしまったから、80万の損。
売主は品物に80万相当の傷をつけたんだから、その責任を取ったことになる。
というか、自業自得以外の何者でもない。
「傷をつけた当事者が、その傷の分損をさせる」って目標のためには、一番簡単な方法だろ。
わかったー\(^_^)/希ガス つまり裁判中に時効が来ても 勝訴したら時効前に催告したとこに 遡って中断する。。とかいう事かな。 アリガトー
>>191 1周って、過去問3冊1周だよな?
1周で32点ってすごいと思う。
1周なんてほとんどやってないのといっしょだからな。
宅建後、司法書士取って闇金被害者を救う会をやってる人がいたな。夜明けの会とか
214 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 10:24:48
>>210 どんな裁判の勝訴か敗訴か分からないけど、裁判を起こした時点で今までの時効期間は無意味になるんじゃないの?
俺の借金返せって裁判起こしたとき、勝訴すれば差押できるけど、敗訴すれば借金自体を裁判所が無いと認めることにもなるからね。
いつ中断したかなんて、関係がないよ。
質問のレスを読むと 基本書を読んでるだろうになぜわからない??と思うんだが・・・ 小・中・高行ってればそこそこ理解する脳はあると思うから これは「選んだ基本書」の差なんだろうか・・・?
216 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 11:38:54
>>215 まぁ能力は人それぞれさ
みんながみんな理解できるんなら
合格点がとんでもないことになる
217 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 11:44:23
自分が分かりやすい方法で勉強すれば良いんだよ。 予備校などの方法論に惑わされすぎ・・。 基礎が固まってないのに過去問ばかりとくと、自信をなくすよ。 教科書が8割がた理解できるようになってから、過去問解いた方が良いんじゃないかと思う。
今日は税の勉強をしている。 これもまた、法令上の制限同様つまらんわ。
>>217 >教科書が8割がた理解できるようになってから、過去問解いた方が良いんじゃないかと思う。
ソレは民法だけで、あとはどんどん解いて行ったほうがいいと思うな。
まあ、俺の場合は、だけど。
>自分が分かりやすい方法で勉強すれば良いんだよ。
220 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 12:09:04
ちゃんと理解しながら進めてる? 民法は面倒だよなぁ。 代理権も無権代理、表現代理をしっかり理解しておかないと引っ掛けで間違える。
221 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 13:19:38
らくらくは表見代理と無権代理は軽くしか書かれてないな
〉214 勉強不足です。 基本書を熟読しましょう
223 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 14:27:12
○ 難易度(直近の合格率による) ○ ビジ法1級・・・・・・・・合格率9.0% 行政書士・・・・・・・・・合格率11.6% 法学検定2級・・・・・合格率15.8% 宅建・・・・・・・・・・・・・合格率17.3% ビジ法2級・・・・・・・・合格率29.0% 法学検定3級・・・・・合格率51.3%
224 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 14:44:27
お前ら合格する自信はある? 多年を除いて。
宅建の合格率からすれば合格できる自信はある。 話し変わるけど、法令上の制限・税その他で18問出るんだよな。 ここを得点源に出来れば合格にぐっと近づくことができる。 らくらくのテキストは、この分野の手を抜きすぎじゃね? パー宅で補充せざるを得ないよ。
226 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 16:11:10
>>225 教科書を一冊に絞れば、合格可能性70%。
教科書2冊以上、3%。
普通の宅建の教科書は、過去問で出た箇所を中心に作成してあるんじゃないの?
俺、初学者で合格にかなりの自信を持ってるけど、みんな手を広げすぎだと思う。
教科書を何冊も買う前に、同じ教科書を何回も読み込んで、暗記シートで覚えたほうが良い。
227 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 17:43:40
去年、34点で落ちたものです そろそろ今年の試験に向けて勉強を始めるのですが とりあえずは2007用の問題集と テキストで平気でしょうか? 昨年と大きく変わってるところってありますか?
228 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 18:02:06
去年の合格点って何点?
229 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 18:05:38
1日10時間勉強し勉強の不平不満をメールし38点デ合格しました
今年初受験&まだ過去問といてないものだけど 試験時間は気にしなくても大丈夫? 普段は4肢全ての状況を脳内で再現し、どこが正しいか、誤っているか考えて答えてる 本番このやりかただと時間内に終わんないよね?
231 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 18:15:25
>>230 大丈夫だよ。
2時間もあればひととおり終わらせれるよ。
考えすぎは逆にダメ。
脳内反射を鍛えて即答できるように過去問を繰り返せばおk。
ユーアー多年!マッドドッグ多年!
>>227 大きくかわったところといえば、開発許可かな。
以前は開発許可が不要だった中学校、高校などが必要になったとか
どこかで見た。
詳しくは自分で調べてみてね。
今日勉強しててわからなかったとこ。平成16年第3問。 〔問3〕 Aは,自己所有の建物をBに売却したが,Bはまだ所有権移転登記を行っていない。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。 1 Cが何らの権原なくこの建物を不法占有している場合,Bは,Cに対し,この建物の所有権を対抗でき,明渡しを請求できる。 2 DがAからこの建物を賃借し,引渡しを受けて適法に占有している場合,Bは,Dに対し,この建物の所有権を対抗でき,賃貸人たる地位を主張できる。 3 この建物がAとEとの持分1/2ずつの共有であり,Aが自己の持分をBに売却した場合,Bは,Eに対し,この建物の持分の取得を対抗できない。 4 Aはこの建物をFから買い受け,FからAに対する所有権移転登記がまだ行われていない場合,Bは,Fに対し,この建物の所有権を対抗できる。
登記はあくまで第三者への対抗要件で、第一者(自分自身)や第二者(契約相手)という当事者に対抗するには、 売買契約だけで十分で、登記は不要。 当然、買主Bは登記無しで売主Aに対抗できる。 つまり、BはAに「俺がこの土地を買ったことを認めろ」という請求が出来る。 具体的には、登記請求権というのがあって、Aに「登記に協力しろ」と言うことが出来る。 この請求をされると、Aは協力せざるを得ない。 (ちなみに、「協力」なんだから、「登記手数料の全額払え」までは無理で、A・Bが半分づつ払うことになる) 後はそのページに書いてある「登記請求権」のところ見ろ
237 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 20:49:59
>>235 登記が誰のところにもない状態であれば
あくまでその場合「BはFに対抗もできる(対抗することは不可能ではない)」ってこと
じゃないかな…?
238 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 21:02:57
>>234 1○
不法占拠者(不法行為)には登記なしで対抗できる
2×
引渡しは第三者の対抗要件なので、所有権のない
Bは賃貸人Dに対抗できない。賃貸人を名乗るには登記が必要。
3○
共有持分は登記がないと対抗できない
4○
FはAに対して所有権を登記する債務(義務)があり、AもBに対して
所有権を移転登記する債務(義務)を負っている。
Bは直接Fに対して登記を移転するように履行を請求することができる。
BはAに対して債権者代位権を使用し、Fに対して直接履行を請求できる。
難しく考えすぎると、出題者の罠にハマるぞ
全部知っておく必要はない、2が×だってことはすぐにわかるだろ?
239 :
238 :2008/06/22(日) 21:04:11
賃貸人D × 賃借人D ○
さすが2ちゃんねる。 嘘と真実をグチャ混ぜにした回答が、こうも次々に寄せられるとは。
241 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 21:37:25
宅建を受験するものです。 スレ違いと存じますが、以下教えてください。 A(売主)、B(宅建業者:代理) でA所有物件10棟をB代理で不特定かつ多数人の人に対し、一括で販売する場合(Bが業でない場合)。 Bに免許はいるのでしょうか? よろしくお願いします。
242 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 21:43:49
>>240 はぁ?馬鹿?中学生程度の頭あればわかるだろ。
4は債権者代位権を行使すればAに代位して履行の請求が出来るんだよ。
>>241 日本語おかしくないか?
一括販売なら免許いらんぞ。宅建業の定義は以下。
「不特定多数の相手と反復継続して取引を行うこと」
一括の場合、反復継続じゃないから宅建業にあたらない。
244 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 21:46:48
245 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 21:49:59
情報がAVキチガイ宅建業者に渡っているもある程度わかっている。傷害事件までの時効まであと4ヶ月
246 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 21:59:56
コントでつか
247 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 22:13:16
このスレ、多年受験生が多そう・・ 問題を解き慣れてる感じがする。
248 :
238 :2008/06/22(日) 22:31:05
>>247 これくらいで多年ってなんだよw
試験では一問2分で解けないといけないんだぜ?
俺は難問以外だったら2分以内で解ける自信ある。
らくらくを2回やって、パーフェクト宅建の基本書を読んでるが
民法なんて理解さえしてれば簡単に解ける。
宅建は今年初受験。
249 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 22:51:37
>>211 宅建は初めてだが去年、マンカン初受験で41点クリアしている。 本当の初心者ではない。 それにしても宅建の民法はムズイ。 キリがないような気がする。 みんな、偉いわ。
250 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 23:07:20
みんな合格点ギリギリを狙ってもダメなのです ポックンは45点を目指すのですぅ(´・ω・`)
今日、ようやくらくらくの権利関係の過去問2周目終ったわ。 んでとりあえず平成18年度の過去問やってみたんだけど、どうも選択肢とか 文章を暗記してしまってて、本当の実力で正解できてない気がするんだが・・・ やっぱり本当のアウトプットは新しい問題繰り返し解くしかないのかな? 予想問題とか、模試とかさ。
252 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 23:25:23
>>251 特別に教えてやるよ。
俺は一回目はテキストで確認しながら一問ずつ解く。
次にテキストを読んで図を描いて自分の記憶と照らし合わせながら問題を解く。
最後にテキストを熟読して正確に覚えられたか確認する。
ただの流れ作業で問題を解いても無意味だね。
覚えたとしても断片的な知識で使い物にならん。
しっかりと理解していたらいままでにない論点の問題も解ける。
253 :
名無し検定1級さん :2008/06/22(日) 23:28:14
最初は保険のつもりで送信していたんだろう。内容が変なのと思っていても宅建とは知らなかった。あと時効まで4ヶ月
平成19年度 問5 正解は肢4。 【問5】 不法行為による損害賠償に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 1 不法行為による損害賠償の支払債務は、催告を待たず、損害発生と同時に遅滞に陥るので、その時以降完済に至るまでの遅延損害金を支払わなければならない。 2 不法行為によって名誉を毀損された者の慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなかった場合でも、相続の対象となる。 3 加害者数人が、共同不法行為として民法第719条により各自連帯して損害賠償の責任を負う場合、その1人に対する履行の請求は、他の加害者に対してはその効力を有しない。 4 不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、権利を行使することができることとなった時から10年である。 なんでこれ4なの?
そんな漠然と言われてもなー。 せめて4が正しいと思う根拠を言ってくれ。
256 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 00:05:14
3も間違えなんじゃないの? それ、本当に過去問?
>>254 トカゲのHPの過去問でやった。
でも、平成19年度版は新しいからかわからんが、いつもはついてる解説が
ないから困って、ここで聞いてるんよ。
とにかく4が正解肢らしいんだ。なんでやろ。ちなみに正解率21%。
俺もこれは3だと思うんだけどさ。HP上の間違いかなぁ。
259 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 00:19:47
不法行為による損害賠償の請求権の請求権は、 被害者または法定代理人が損害及び加害者を知った時から 3年間行使しない時は時効によって消滅する。 不法行為の時から20年経過した時も同様である。 よって誤となる。 寝る。
>>254 平成19年度 問5 でぐぐれ。
あと民法724条を見ろ。
久々に六法開いちゃったじゃないか。
261 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 00:21:02
訂正:損害賠償の請求権は
ウォーク問って、全部オリジナルの問題?それとも全部過去問?
263 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 00:25:31
損害が発生してから10年、権利を行使できるようになってから3年 だったと思う 間違ってたらスマン
265 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 00:28:25
去年本番で死ぬ程悩んだ問題。4にして結果正解だったが3か凄く悩んだ
266 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 00:34:50
>>259 だが
あのレスはLECの2007試験分析本?に掲載されてる解説の丸写し。
267 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 00:35:46
一問くらい、こんな問題あってもいいんじゃないの? 残りの問題で7割以上取れば良いんだから・・。 大きな心を持って試験を受けないとね。
268 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 00:37:52
4が正解肢なのはわかった。 じゃ、なぜ3じゃないのか説明してくれ。 連帯責任の原則は、「ソーセージ」だろ。 例えばA,Bが連帯債務を負う場合、AまたはBに相続、請求、時効が なされたとき、その効果は他の連帯債務者にも及ぶはずだ。 連帯債務の大原則の例外なのか?これは? 誰かまるっと説明できる賢い人いない?
本番の試験って、メモ用紙が配られるって聞いたけど、A3一枚だっけ? それだとかなりカツカツな気がするんだが・・・。 選択肢ごとに相関図書いてるし。たりなくなったら追加注文できる?
270 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 00:45:41
メモ用紙?? 去年初受験だったが、問題用紙の余白に書いたよ?
271 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 00:49:27
あのね去年合格したけど民法はなんとなく二択になる問題ばかり
273 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 00:51:44
登記しないと第三者に対抗できない理由がわからない 当事者ならなくてもいいとかややこしいわ
短期賃貸借の経過措置みたいな、過去の法改正の部分も試験では出るのかな? だとしたら、かなりめんどくさくなるなぁ。現行法だけじゃカバーできないとなると。
>>268 3はあってるけど、明らかに宅建の試験範囲を超えてるぞコレは。
試験中なら、4が間違ってると言うことで3は無視して突き進んだほうがいい。
興味のあるやつだけ読めばいい。けど明らかに時間の無駄だから。
言いたいことは分かるつもりだ。
「連帯して損害賠償の責任を負う」って文章から、連帯債務だと思ったわけだ。
通常の連帯債務の場合、1人に対してのみ履行の請求を行えば、
全員に対して履行の請求を行ったのと同じ効果(時効の中断&履行遅滞)がある。
だから、3も間違ってると思えるよな。
ところが、不法行為に関しての連帯債務は、不真正連帯債務といって、微妙に通常の連帯債務と違う。
結論から言えば、不法行為に関しての不真正連帯債務は、履行の請求・時効の完成に関しては、
1人の債務者に起きたことは、他の債務者に影響を与えないことになっている。
なぜなら、通常の連帯債務者は、自分たちが連帯して債務を弁済することを覚悟して、債務を背負ったのに、
不法行為の加害者たちには、そんな覚悟はないからだ。
通常の連帯債務の場合、1人の債務者に関して履行の請求をした場合には、
全員が連帯して債務を履行しなければならないと自覚があるがゆえに、
自分たちで勝手に連絡を取るなり何なりの対応が期待できるが、
不法行為の連帯債務者に、そんな連絡を取ることが期待できない場合がありうる。
(例えば、自動車の欠陥と運転手の不注意で事故がおきたとき、
自動車会社と運転手は、その損害賠償に関して不真性連帯債務を負うことになるが、
普通に考えて、加害者同士で責任の擦り付け合いをするだろうから、
そんな2者が密に連絡を取り合うなんて、期待するほうがおかしい)
とはいえ、被害者には、一刻も早く賠償金を受け取らせるべきであるから、
損害賠償債権を完全に解決する弁済・相殺・供託などの効果は全体に及ぶことにして、
加害者が全額弁済しやすいようにしている。
相続やそれによる混同が起きた場合も、相続分(=負担分)は全体から減じられる。
ただし、完全に解決する事象の中でも、弁済が全く行われない時効の完成に関しては、
例外的に1人が時効になっても、他には影響がないことになっている。(その理由は分かるよね?)
>>275 に家庭教師に来て欲しい。
うちの大学の民法の教授より解り易いw
277 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 01:02:05
1○ 不法行為の履行遅滞は損害発生と同時に履行遅滞に陥る。 例えば交通事故。事故が発生した瞬間に加害者、被害者が決まり事故の発生した直後から 加害者は履行遅滞に陥るってこと。 2○ 不法行為者が賠償すべき損害の範囲は、加害者と相当因果関係に立つ損害である。 相続によって、意思も引き継ぐので損害賠償請求が可能。 3○ 共同不法行為は、連帯者全員に催告(債務の履行を請求)しなければ効果が発生しない。 連帯するってことは全員ひ等しく不法行為債務があるってことだ。 主な債務者がいる連帯債務とは違う。 4× 知ったときから3年、不法行為のときから20年で時効消滅する。20年というのは除斥期間。 除斥期間とは権利の行使を一定期間内に制限する制度、中断ということがない点で時効と異なる。 これは一見難しそうにみえるが実は超カンタンに得点できる問題。 基本中の基本の時効の年数を知っているだけでいい。 こういうのはいちばん易しいし肢が正解なんだよ。
>>275 三行でお願いしまつ。
っていうかここまで深く考えなくてもわかるよw
民法は深入りするとダメ。
宅建ごときの民法ならなおさら。
277の解説くらいで十分なんだよ。
ねぇ、去年19年の問題、民法が易化したとか言ってたけど、正直判断が難しい肢が多いよね? 俺去年受けたけど、権利が6点しか取れなくて落ちちゃった。深読みというか、難しい肢に惑わされて、 簡単な正解肢をことごとく逃しちゃいました。。。
>>280 心配するな。俺なんか民法2周終わって去年の問題やってみたら8問しかあってなかったぞ。
ところで担保責任のゴロ合わせマジで秀逸だな。
全部バカアカ
担保バカアーバカ
瑕疵バカ
地上バカ
一部数量どちらもバカダ
一部は悪意で減額だ。
おたまじゃくしはカエルの子っていう歌、メロディー知らないから適当に
自分でメロディー作って覚えちゃったよ。
282 :
277 :2008/06/23(月) 01:16:59
>>280 難しく考えすぎなんだよ。
ちゃんと穴が開くほど基本書読んだか?
俺はパーフェクト宅建の基本書使っているが
>>254 の
答えだすのに2分もかかってない。
宅建は今年初受験。
らくらく3回まわしていまパーフェクト宅建の基本書を読んでいるが
過去試験問題10年はぜんぶ45点くらい取れたぞ。
あとは試験まで基本書を飽きるまで読み続けるだけ。
直前に予想模試くらいはやるが。
>>278 「被害者には、一刻も早く賠償金を受け取らせる」というのが目的。
だから、被害者が弁済を全くしない時効に関しては、救済措置は取らない。
可能な限り全額払わせる。
>>279 4が間違ってると言うことで
3は無視して
突き進んだほうがいい。
284 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 01:29:29
基本書を読み込んでたら、この一問は落としても合格点は取れるだろうな・・
宅建の試験って、毎年1つくらいこういうヘンな枝が混じってない?
>>282 天才発見。
今民法やってて疑問なんだが、賃貸借について、借地借家法が適用される場合と
民法の賃貸借の部分が適用される場合があるみたいなんだが、らくらく読んでても
よくわからんから違い教えてください。
イメージとしては、民法の中に借地借家法があって、民法の賃貸借では貸し手と借り手が
対等に扱われてて、借地借家法では借り手が厚く保護されてるっていうのでOK?
具体的な違いがわからんのだが・・・。
287 :
277 :2008/06/23(月) 02:19:26
>>286 ん?賃借権のことかな?
建物の賃貸における賃貸借は存続期間を20年を超えて設定することができないという
民法の規定は”借地借家法”の建物の賃借権には適用されないから、20年を超える
建物賃借権を締結してもおk、ということ。
それと事業用借地権を使って事業を行う場合、過去問であったひっかけの中で駐車場にした
というものがあったがそもその駐車場には借地借家法が適用されないので民法が適用される。
借地借家法は「建物所有目的の地上権と土地賃貸借」を借地権とし、民法の特別法がその
借地権に関する法律関係を定めているからな。
それと旧借地法と現行の借地借家法については表でまとめて理解しておいたほうがいい。
288 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 04:03:27
みなさんお早う御座います。
スペイン対イタリア始まりますよ〜。
睡眠十分。楽しみすぎ。
>>235 さん
民法大変ですよね。
Fは第三者にはならないんですよ。
177条の第三者とは「登記の欠缺を主張する正当な利益を有するもの」です。
Fは物権変動の前主であり、ただ登記が残っているにすぎないのです。
この場合、所有権を主張する権利がそもそも無いので、
登記の欠缺を主張する正当な利益を有するものにあたらない。
ちなみに前主とは建物所有権についての前主ですから、
AもFも前主になるのですよ。何代さかのぼろうが前主です。
289 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 04:27:03
>>268 さん
連帯債務と不真正連帯債務を一緒にしてはいけません。
275さんが書いているとおり一番の違いは債務者間の人間関係の違いです。
連帯債務において履行の請求が絶対効なのは、
債務者どうしの関係が密接だからです。
ですから関係の希薄な不真正連帯債務では相対効になるのです。
不真正連帯債務では対外的に連帯しているに過ぎないのです。
290 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 05:55:55
あげ
291 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 06:16:01
馬鹿共乙。ww
292 :
227 :2008/06/23(月) 08:52:09
>233 ありがとうございます 去年とあまり変わらなそうですね。
さぁて、オナニーもしたし 勉強すっか
294 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 13:41:17
馬鹿な質問でごめんなさい。過去問に出て来る甲土地ってなんですか>< 甲と乙の甲?それともなんか土地の名称ですか?農地とかの種類の…
問題で登場人物をAとかBとかCで例えているように 土地や建物も甲、乙、丙と仮称しているんだよ。 名前がないから使っているだけ。
>>294 すっきりしました。ありがとうございました。
アンカーミス><
299 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 14:09:03
300
301 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 14:42:08
>>286 借地借家法>民法。
特別法が優先されるが、特別法で対応できない場合は民法が適応される。
と覚えておけばいいよ。
長文多くて読むのめんどくせーよ 3行にまとめろ
>>302 問題文の事か?
勉強始める前は読んでもチンプンカンプンだったのが、
読めば理解でき回答できるようになったので面白いもんだな…勉強って。
304 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 16:22:55
一通り勉強を終わらせて、いま民法から復習しているが 理解して内容も8割くらい覚えているから面白いように問題が解ける。 パーフェクト宅建の基本書の内容がスラスラ理解できるよ。
305 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 16:24:28
>>303 そうなんだよな。学生の頃この面白さに気づいてりゃ良かったと思う。
306 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 16:35:32
俺、日東駒専レベルの大学生だけど、宅建試験くらい気合入れて 勉強してたらマーチくらいは間違いなく受かっていたね。
>>306 じゃ勉強してマーチに受かればよかったんだよ。
バカジャネ?
>>307 だから、306は勉強すりゃ良かったって思ってるんだろw
お前頭悪そうだな
>>308 受験で「勉強すれば間違いなく受かっていたね」
なんて言うのは単なる負け惜しみ。
全力出してもないのに受かっていた、なんて寝言ホザいてるヤツがバカ、
と言いたかっただけだよ。
こーいうヤツに限ってすげぇ学歴コンプレックスなんだよ。
>>309 「もっと勉強していればこんな学校に来ていなかった」
厨二病の患者がよくホザく寝言ですね、わかります。
311 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 17:27:46
ここに書き込んでる奴ってみんなライバルなんだよね。 俺だったら「勉強してないよ〜」的なことを書きこんで相手を安心させて出し抜くな。 興味本位で来たけどやっぱサヨナラ。
>>311 了見の狭いヤツだな。
サクっと40点以上取ればライバルでもなんでもないんだぜ?
えーと、ちょっと教えてください。宅建業免許の更新については、業務の停止期間中でも 更新の申請可ですが、主任者証の更新は、事務禁止期間中であっても更新の申請は 出来るのでしょうか?
314 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 17:56:54
─ ̄ -−-- ─−--− ̄−- ─ ̄ ∧_∧ (´・ω・`) <今年こそは合格しつる! ( つ\つ \ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \ ̄ ̄~/ _,,_,,\, 多年号_,,_ 寿 和 丸 _, ,, 〈^ヽ,乙_, ,__ ^~ ^ ^~~ ~ ^~ ^~^ ^^ ~^ ~~ ^^~^~~
315 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 19:14:59
宅建の勉強なんて9月のFP終わってからでも余裕だよ お前ら早すぎww
316 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 19:33:58
ポックンには半年必要ですぅ(´・ω・`)
317 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 19:58:46
平成13年 第7問。 正解は@ 〔問7〕 Aは,Bから3,000万円の借金をし,その借入金債務を担保するために, A所有の甲地と,乙地と,乙地上の丙建物の上に,いずれも第 1順位の普通抵当権 (共同抵当) を設定し,その登記を経た。その後甲地については,第三者に対して第2順位の抵当権が 設定され,その登記がされたが,第3順位以下の担保権者はいない。この場合,民法の 規定によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。 1 甲地が1,500万円,乙地が2,000万円,丙建物が500万円で競売され, 同時に代価を配当するとき,Bはその選択により,甲地及び乙地の代金のみから優先的に 配当を受けることができる。 2 甲地のみが1,500万円で競売され,この代価のみがまず配当されるとき,Bは, 甲地にかかる後順位抵当権者が存在しても,1,500万円全額(競売費用等は控除)につき配当を受けることができる。 3 Bは,Aの本件借入金債務の不雇行による遅延損害金については,一定の場合を除き,利 息その他の定期金と通算し,最大限,最後の2年分しか,本件登記にかかる抵当権の優先弁済権を主張することができない。 4 Bと,甲地に関する第2順位の抵当権者は,合意をして,甲地上の抵当権の順位を 変更することができるが,この順位の変更は,その登記をしなければ効力が生じない。 これの1と2がよくわからん。1は解説読んでなんとなく理解できたが、2が微妙。 もし甲土地が3000万で売れたときはどうなるの? Bの債権額は3000万だから、Bの債権なくなっちゃって、抵当権も消滅するから Cが保護されなくね?
318 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 20:00:07
今までらくらくだけで2ヶ月勉強してきたんだが、今日パーフェクト宅建を 少し立ち読みしてみた。 そしたららくらくには書いてないような細かいところまで書いてあって いいな〜と思った。 このスレでもよく言われているように、らくらくで不足しがちな部分は パーフェクトで補完していくっていうスタイルのほうがいいのかな? てかパーフェクト、古本で売ってるかなー。
基本書を何冊もやるのはいただけないというのが資格試験ではよく言われていること これだと思った基本書を最後もまで使い切るのが
321 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 21:15:44
>>317 なんでCがでてくるんだよ?
Bを保護したら、それでThe End。
それが、社会の怖さ。
優先弁済権
322 :
マジレス希望 :2008/06/23(月) 21:41:34
鑑定士択一不合格者ですが、どの位で宅建受かりますか?
323 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 21:48:57
宅建試験でインパクトのあった問題は 2006年の問1・問50 2007年の問50 だな。 特に2006年の問題一発目(問1)は強烈。
325 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 22:05:59
>>322 鑑定士って言うけど、どんな科目を勉強してるの?
よく知らないもんで・・
重なる科目があれば、勉強しやすいと思うよ。
ゼロから勉強なら、基本書(一冊)を最低10回読む必要があると思う。
326 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 22:13:04
いいこと思い付いた 誰か毎日一問、問題をここに貼れ そして時間をあけて解説をしろ 要するに俺を鍛えろ 却下するやつは異議申したてをしろ でなきゃ追認したことになっちゃうぞ^^
スルーなら追認拒否だろjkwww
328 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 22:44:26
無効を主張します。
ガキって覚えたての言葉使いたがるよな。
330 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 22:48:01
ちゃんと書面にしないと無効だぞ^^
331 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 22:48:31
>>326 まだ試験まで4ヶ月あるから、問題にこだわる必要はないと思うけどね・・。
今の時期に過去問解き終わったら、すること無くなるよ。
それより基本書の何ページに何の記述があるかを、すぐに答えられるようにする必要があると思う。
直前期には、過去問を解きながら基本書を確認する必要があるからね。
332 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 22:49:18
何これ?自演でやってんの?まじきめぇなおい
333 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 22:49:46
>>329 僕は行為能力を有しない未成年者だぞ^^
334 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 22:51:15
知るかヴォケ。帰れ
335 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 22:53:53
>>331 そうなのか?
今のうちから問題解きまくりじゃないと不安
俺のちんこは被保佐人^^
337 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 22:55:51
すみません、どなたか
>>313 回答出来る人はいないのでしょうか?
339 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 22:57:32
340 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 23:02:06
>>335 問題を解ける学力があれば、どんどん解いて理解して行った方が良いよ。
自分の学力に合わせて、やり方はいろいろあるだろ。
341 :
名無し検定1級さん :2008/06/23(月) 23:28:00
マジで一ヶ月や二ヶ月とかで受かるとか本当ですか?
今日は過去問をあまり解かずに基本書を熟読してみた。 過去問まだ2回まわしただけだけど、大分印象かわってて驚いた。 基本書が読めるようになってる。こうやって基本書と過去問を繰り返して 知識固めていくんだろうな。 ってか、借地権には @建物所有を目的とした地上権 と A建物所有を目的とした土地賃借権 の2種類があるらしいが、この二つの違いって 地上権は物件で、賃借権は債権だということ以外に何かある? 試験に出そうな部分で。
345 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 00:09:57
>>317 さん
共同抵当なんて出題されるのですね。びっくりです。
解説読みましたが解説のとおりですよ。
設問2の場合、後順位抵当権者CはBが甲地、乙地、丙建物の抵当権を
同時に実行した場合に受けるはずだった配当を限度にBに代位します。
ですから甲地が3000万円で売れた場合にも、Bの乙地及び丙建物上の抵当権を
本来の按分された額の限度でCは代位するのです。
346 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 00:24:14
>>345 10年に1度出題されるかどうかの問題にこだわっても、どうしようもないと思うよ。
基本書の項目をどれだけ正確に覚えてるかで、合否はきまるんだろうから
賃貸借について、民法と借地借家法の適用がごっちゃになって困る。 特に、譲渡・転貸について。 賃借権を譲渡・転貸するには賃貸人の承諾が必要だよね。 賃貸人A、賃借人B、Bから賃借権の転貸・譲渡を受けるCの3名がいる場合で考えると Bがこの賃借権をCに譲渡・転貸するにはAの承諾が必要。 無断で譲渡・転貸することはできない。 ここまではわかる。でも、これに借地借家法が混じってくると混乱してくる。 借地権設定者X、借地権者Y、Yから転貸・譲渡をうけるZの3人がいる場合。 Yが借地権を譲渡・転貸するには、Xの承諾が必要。 でもこのとき、この借地権が地上権か賃借権かで承諾が必要かどうかが変わってくる。 ■地上権だった場合。承諾不要。 ■賃借権だった場合。原則として承諾必要。さらに、以下の3パターン。 @建物の賃貸の場合、承諾不要。 A建物の譲渡の場合、同じく承諾不要。 B賃借権の譲渡・転貸の場合だけ、承諾必要。 そもそも、なんで借地権が地上権と賃借権にわかれてる必要があるんだ。 どっちか1個でいいじゃないか。 まったく、混乱混乱。誰かいい考え方教えてくり。
そもそも地上権って何なの。
349 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 01:05:30
ちょっと聞きたいんだけど、AとBが代金を相殺するとき、Aが東京で代金を払って、Bが大阪で払った場合でも相殺できるのかな?
350 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 01:25:36
351 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 01:29:56
相殺しま〜す。と言えばOK
352 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 01:46:05
昨年40点で合格したが、おまえらの話している事があんまり理解できない。 6ヶ月かけて記憶したのにもうほとんど忘れてる・・ 記憶の忘却って凄いな感心するわ。 で、質問なんだが。 宅建主任者証を持ってる大学3年なんだが、不動産屋に就職したら改めて申請するんだっけ? 何ヶ月以内に届けるとか無かったっけ?
353 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 02:01:30
遅滞なくだぞ^^
354 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 02:05:39
>>353 ありがとう!
遅滞なくか・・確かにそんな感じだったね。
辛い時期かもしれないけど試験ガンガッてね!ノシ
355 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 02:16:52
まったり頑張ってるぞ^^
356 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 06:32:02
仕事で宅建とることになったんだけど、パーフェクトって何?
357 :
おやすみ、宅郎。 :2008/06/24(火) 08:11:14
>>338 事務禁止期間中は、主任者証を、交付を受けた知事に差し出すことになります。 5年間の有効期間は、事務禁止処分が確定した日に中断し、処分解除後、開始されます。 確かこんな感じ。 間違ってたら、スマソ。
358 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 08:36:23
手付けの保全ですが、価格の10%又は1000万を超えるとありますが、 1000万を超える部分ってのは判るのですが、価格の10%が例えば2000万 だった時は、価格の10%を選んだとき2000万円ってことでしょか? 逆に800万の時は800万って事でしょうかか? 又はの、1000万を超える 部分と矛盾してしまうのですが この又はの意味が理解できないです。
「または」だからどっちかって事じゃないの? 2億なら10%だからって2000万から適応されるんじゃなくて1000万で適応されるし 800万なら10%の80万から適応される。この場合1000万ってのは考えない
法令上の制限wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
361 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 09:06:31
又はだから任意の選択っでいいって事?
手付額1000万超えたら自動的に保全
おまえらそんなところで詰まるなよ…。 手付金が1000万円越えたら保全措置が必ず必要。 完成物件なら代金の10%、未完成物件なら代金の5%越えたら保全措置が必要。 それ以下なら保全措置不要。 手付金は二割以上は絶対に受け取れない、受け取ったら業法違反。 因みに中間金を受け取って上記の金額を越える場合も保全措置が必要(当然ながら中間金を受け取る前にな)。 簡単に説明するとこんな感じ。
364 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 10:06:34
>>357 俺「業務禁止処分になったら主任者証を提出」
って部分すっかり忘れてた。まだまだダメだわ
365 :
おやすみ、宅郎。 :2008/06/24(火) 10:28:24
なお、事務禁で提出した主任者証は、返還請求しないと返ってきません。 業法違反者は、とても冷たく扱われます。
367 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 11:58:54
質問です。 AのBに対する土地代金債務につき、Cが保証人、Dが連帯保証人となっている時… BがCに対し履行の請求をした場合、BのAに対する代金債権の消滅時効は中断しないが、BがDに対し履行の請求をした場合、BのAに対する代金債権の消滅時効は中断する。 この問題は○と×どっちかな? 理由も教えて。
368 :
358 :2008/06/24(火) 12:15:45
>完成物件なら代金の10%、未完成物件なら代金の5%越えたら保全措置が必要。 それ以下なら保全措置不要。 仮になんですが、完成物件2000万の場合は10%は200万ですよね。手付け金が500万の 場合500-200=300万分が1000万は超えてないけど、 保全処置をとらなくてはならないってことでしょうか?
369 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 12:21:39
>>368 お前は本を読め。参考書じゃないぞ
小説などの本を読め。そこから始めるんだ
>>367 連帯保証と保証の違いを考えれば、それだけで分かりそうなもんだが。
通常の保証は、債権者が「金払え」って言ってきたときに、「主債務者のほうに先に言え」といえる。
主債務者が払えるようなら、自分は払わなくてもいい。
ということは、債権者が通常の保証人に債務履行を請求しただけで、主債務者に何もしなかったら、
主債務が履行されることに繋がらない。
主債務に関しては何もしなかったのと同じことになる。
(もし、保証人がその請求を受けて実際の履行をしたとしても、
請求を受けたから→履行しなければならない、という制約があってやったわけではない。
請求無しで勝手に弁済したのと同じ)
当然、時効は中断しない。
一方、連帯保証は、債権者が「金払せ」って言ってきたときに、「主債務者のほうに先に言え」と言えない。
主債務者がどうあれ、払わないといけない立場にある。
ということは、連帯保証人に債権者が債務履行を請求したということは、
主債務を履行するように要求したのと同じことになる。
(請求を受けたから→履行しなければならない、という制約がある)
それは主債務者に債務履行を請求したのと同じことになる。
当然、時効は中断する。
教科書読んでるだけでも勉強になるのかなぁ 法律の勉強とか初めてだからどうやったらいいかわかんないや
372 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 12:44:48
自信がある人も、そうでない人も、練習問題をやってみよう。 Aが家屋の購入に際してB銀行から融資を受け、 同家屋に抵当権の設定登記がされた場合に関する次の記述のうち、 民法及び不動産登記法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。 1:Aが融資の残額を一括繰上げ返済した場合、抵当権の抹消登記の登記権利者は、Bである。 2:Aの連帯保証人Cは、その融資の残額の全額をAに代わって弁済した場合、 BがAに対して有していた債権及び抵当権を行使することが出来る。 3:Aが家屋に抵当権の設定登記をした後に第三者Dに同家屋を賃貸した場合において、 その抵当権が実行された時は、Dは、直ちに、買受人に対し同家屋を引き明け渡さなければならない。 4:Aは、家屋を担保としてE銀行から融資を受ける場合、Bの承諾を得なければ、 その抵当権の設定登記をすることが出来ない。 誤りの肢の理由も考えてみましょう。
373 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 13:01:11
>367 答えは、○ですね。 BがCに対して履行を請求しても、保証契約はあくまで、BとCとの間の 契約であって、Aには及びません。 BがDに対して履行の請求をすることは、すなわち、Aに対しても請求した ことになります。連帯保証は、保証と異なり、連帯保証人に生じた事由が主 たる債務者に影響を与えるのです(連帯保証の絶対的効力)。 こんな理由で満足した?
374 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 13:07:41
>>372 これあなたが作ったの?
んで答えは2番?
375 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 13:12:49
やべーわかんなかった
>>367 そこの範囲は一応過去問二週したんだけどな。
>>375 本1回読んだだけの俺でも分かった
ただ、連帯保証人は保証人より強力なものだと単純に覚えてただけのまぐれ正解だったけどね
377 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 13:18:23
372もわかんねえ、4は×だよなあ?後2も連帯保証人に抵当権ごと移るってのはどうなんだろう? 1は意味分からん、借金全部返したら抵当権は消えるはずじゃね? 消去法で答えは3かな? 3は実際の例になると法的にはすぐ出て行かなきゃならないけど実際は無理だから家主が 引越し代金を出してやる例が多いみたいなことを講師がしゃべってた気がする・・・
あー3もうろ覚えで違うかもしれない、半年は待ってもらえる事もあった気がする。
379 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 13:20:40
380 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 13:20:42
>>374 いや、マンション管理士の民法問題です。
答えと解説は夜に。
宅建の問題だせよwwww でもマンション管理士とかぶってるんだね<問題
382 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 13:25:07
>>381 本当は「家屋」となっている箇所は「マンションの○号室」となってますw
民法の問題はマン管より宅建の方が難易度高いらしいので、練習問題に丁度良いかとw
383 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 13:40:02
>368 工事完了後は、売買代金の10%又は1000万円を超える手付金等を受領 するときに、保全措置を講じなければならない。 完成物件が2000万円で手付金500万円を受領した場合は、売買代金の10% 以上ですから、当然、保全措置が必要になります。 ・・・ですよね。
384 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 14:26:08
質問です。 絶対的効力って連帯債務の時だけ適用ですか? 連帯保証の時にも適用しておk?
385 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 14:36:47
>>383 まず日本語を勉強しろ。
完成物件の場合も未完成物件の場合も、手付金は2割以上は受け取れないの!
受け取ったら業法違反で罰則なの!
はぁはぁはぁ…。
仮に完成物件が2000万円での売買は、手付金400万円までしか受け取れません。
手付け100万円、中間金400万円とかなら大丈夫だけどこの場合は、手付けをもらった
時点では保全措置は不要(完成物件で10%以下)だが、中間金を受け取ると合わせて
500万円になるから、中間金を受け取るまでに手付金保全措置は絶対に必要。
本試験ではもっとややこしい問題もでてくるぞ。
宅地造成規正法に絡めてたり、建築許可
とかな。
386 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 14:40:17
連帯保証は、連帯債務の絶対的効力事由の規定を適用されます。 ただし、連帯債務の「負担部分」を前提とする規定は、適用されません。 結局、連帯保証に適用があるのは、請求、更改、相殺、混同、の4つの事由 だけです。 わかったかにゃ?
387 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 14:55:52
388 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 14:57:38
>>385 あぁ〜、そうでした。手付は2割までです。
くれるといっても、もらってはなりませぬ。
でもね、2割りを超えて業者が手付を受領しても、
契約自体は無効ではないのです。2割を超える部分は、
代金の一部に充当されるだけです。
そこらの不動産屋では、平気で受領しちゃいますよん。
2割だけ手付として記帳して、残額は、別途入金として、
後日に受領したとするのです。
お客が払うってんだもの、そりゃ、もらいますよぉ。
>>372 ○1 登記権利者はA
実務上は銀行は抵当権抹消に必要な書類をAに引き渡し、Aが司法書士に
抵当権抹消登記を依頼する。
なお、全額弁済しても抵当権抹消登記をしなければ登記簿から抵当権は消えない。
×2 正解
○3 Dには6ヶ月の明け渡し猶予期間有り(短期賃貸借保護制度の廃止により)
○4 B銀行の承諾は不要
E銀行はB銀行の融資額を考慮し、Aへの融資額を独自に決定する。
物件の価値が3,000万円と仮定し、B銀行が既に2,500万円融資していれば
E銀行は物件の担保価値を考慮し、Aに500万円融資する。
こんな感じ?
>>372 1×
抵当権の場合は同時履行の抗弁権はないので、どちかというと双務契約というより
片務契約に近い。
この場合抵当権の抹消はだれが言えるのか?当然Aだ。
権利者とは債権を持つ者で登記義務者とは債務を持つもの。
この場合抹消の登記の権利者はAであり、義務者はBになる。
2○
連帯保証人Cは、Aに対して求償をすることができる。
どのような形で求償ができるかというと、BがAに有していた債権を代位して(債権者代位権)
抵当権を使用することもできれば、ただ貸金債権を求償することもできる。
だが、もし弁済した額がBの融資の残高の一部しか支払わなかった場合はその限りではない。
CのAに対する求償権は、Bの求償権に劣後するからだ。
よってこの場合はCのBに支払った範囲内でしかA対して求償することができない。
3×
Dは賃貸人Aの同意を得て賃貸しているので、抵当権実行されたとしても
賃借人Dにすぐに出て行けとは言えない。
6ヶ月だか一定の期間が必要。
だがDが債務不履行など侵した場合はすぐにでていけとAは言える。
4×
登記簿に質権が付けられたからといって、抵当権が付けらなくなることはない。
これは強制規定ではないから。でも特約があれば別(契約自由の原則)。
391 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 15:30:06
‥‥で、372さん の答えはなんばんなんですか? @?
393 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 15:53:18
では、もう一問抵当権の問題です。 土地とその土地の上に建物を所有するAは、銀行Bに対する金銭債務を担保するため、抵当権を設定し、その登記も行った。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち法定地上権の成立する余地のないものはどれか? 1、Aは、土地のみに抵当権を設定し、建物には抵当権を設定しなかった。 2、Aは、土地及び建物の双方に抵当権を設定した後に、土地のみを第三者Cに譲渡した。 3、Aは、土地及び建物の双方に抵当権を設定した後に、建物のみを第三者Dに譲渡した。 4、Aは、土地及び建物の双方に抵当権を設定した後に、抵当権が実行されて、第三者Eが土地及び建物の双方を取得した。 ちょっと簡単かな? 出来る人はやってみて!
394 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 16:01:01
>>372 の答えと解説です。
1:抵当権の抹消登記は権利に関する登記だが、権利に関する登記の申請は、原則として
登記権利者と登記義務者が共同で登記しなければならない。
そして、権利に関する登記をする事により登記上、直接に利益を受ける者を登記権利者といい、
逆に不利益を受ける者を登記義務者という。本肢では、抵当権の抹消登記をする事により
直接利益を受ける者は、抵当権設定者であるAとなる。
抵当権者であるBは、抵当権の抹消登記をすることにより、逆に不利益を受けることになるので
登記義務者となる。本肢では、抵当権の抹消登記の登記権利者をBとしているので【誤り】
2:弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
即ち、これらの者が債務者に代わって弁済した場合には、弁済によって消滅するはずの債権および担保権が
債権者から弁済者に法律上当然に移転することになる。そして、この正当な利益を有する者とは、連帯保証人を含む。
したがって、連帯保証人であるCがAの債務を弁済した場合には、BのAに対する債権および担保権も当然にCに代位するので、
CはBが所有していた債権および抵当権を行使することが出来る。【正しい】
3:抵当権者に対抗することが出来ない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用または収益をする者は、
その建物の競売における買受人の買受けの時から6ヶ月を経過するまでは、
その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
したがって、Bの抵当権が実行されて家屋が競売された場合でも、Dは直ちに、買受人に対して明け渡す必要は無い。【誤り】
4:抵当権設定者は、抵当権が実行されるまでは、抵当目的物を自由に処分することが出来る。
したがって、抵当権者であるBの承諾を得ることなく、Eの為に家屋に抵当権を設定することが出来る。
なお、Eの抵当権設定登記がなされた場合でも、Bの抵当権はEに優先する。【誤り】
395 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 16:10:53
5点免除の講習を終了。修了試験も合格。 ただ、今の会社を近日中(8月)に退職しようと思っている。 宅建試験出願時は不動産会社社員として5点免除の規定通り願書が出せるが、 10月の試験本番では社員で無くなる。この場合、今年の試験では5点免除が 有効になるのでしょうか?詳しい人教えて!
396 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 16:13:57
>>395 登録講習の申込時に宅建業者勤務ならば
問題なし 受験できるよ
398 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 16:34:55
399 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 16:47:54
4番! これユーキャンの問題じゃない?
400 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 17:01:31
坊や達、無断転載は著作権侵害ですよ。覚悟はしておいてね。 勝てませんよ。
402 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 17:38:00
答えがわからないからって怒るなよ。 問題集でもといてろw
403 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 17:57:35
>>400 基本的過ぎるが、更新はどちらでもOKだよ
主任者証で事務禁止期間中に出来ないのは移転
>>401 過去問などを一部変更したような問題は、著作権の侵害と主張しても裁判で勝てません。
しかも、どこでも目にするようなごく普通の問題だし。
残念だったな知ったか野郎。
民法しか勉強したことがない奴が、民訴に口出しするなということだ。
405 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 18:28:03
基本的すぎるけど、地上権には随伴性ってあるの?
>>404 裁判をおこすならね
著作権にはこの前提条件が必須だよ
実損害の証明をして損害賠償請求か、掲載の差し止めを2chに対して行うか
いずれにしても第三者の請求権はありません
出版社の関係者でしたら本社の権利部門に報告すればいいと思います
407 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 18:36:45
>>404 そりゃあたりまえwお前コピペしたんか?必死すぐるwww
そもそも過去問題の著作権は出版社には無いかw 国家試験の過去問の著作権を主張してもまず却下だしな 完全なオリジナル問題も、オリジナル性を訴えられる著作物とは認められないだろう
解説甜菜はやばいかもな。甜菜元確定出来ちゃうよな
410 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 18:52:11
よし、宅建終わったら知的財産管理技能士でも取ってみっかな
411 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 18:55:23
>>409 丸々フルコピペしまくるとかまで容認できるようなものじゃないけどな
わからない部分を2chで聞くために問題を乗せたくらいだったらそこまで言われることも無い
出版中の本を買わなくてもいいようにされた、となったら流石に著作権とは別の法律で
訴えられるがなw
412 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 20:13:13
>>393 4番
第三者Eが土地及び建物の双方を取得した が間違いで取得できませんから
であってるかな?
413 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 20:17:04
>>412 債務者以外は誰でも抵当権実行後の競売に参加できるぞ
答えはあっているが理由が違うでしょ
4は土地と建物を同時に取得したために、法定地上権が成立する余地が無いだけ
法定地上権の成立の条件の1つに、土地と建物を別々の人が取得するという要件がある
414 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 20:21:52
>>413 どうもありがとうございます。わかりやすかったです。
415 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 20:38:41
現在司法書士事務所で補助者やってますが、業務が補助者任せでうんざり来ています。 試験も受かりそうもないので、いっそ宅建業に就職も考えています。 登記の知識はありますが、それだけで不動産業の就職に有利となりますか?
>>405 随伴性の意味分かってるか?
たとえば、ある債権にたいして、その債権を保証するために抵当として抵当権や質権が設定された場合に、
その債権が売買されたりして債権者が変わったときに、同時に抵当権や質権の権利者も、
債権の譲受人に変わっていくことだぞ。
債権の保証のための担保物権や保証契約でなけれれば、随伴性なんかあるわけないだろ。
地上権は土地の使用収益のための権利で、担保物権じゃない。
417 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 20:54:40
あげ
418 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 20:57:21
>>416 地上権は物権であり、譲渡性を有する
地上権は他人の土地上に建物を所有するため、他人の土地を使用する権利。
とおもいます。
419 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 21:00:55
>>416 お見事!バッサバッサと切りまくる、回答乱麻の明快等!!
宅建ごとき、屁でもないってな。
420 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 21:02:36
あと地代は要素ではないので使用収益とはちがうかと。 だだし、定期の地代を支払うときは、2年以上怠ると地上権の消滅を請求 される。
421 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 21:03:10
>>418 >
>>416 > 地上権は物権であり、譲渡性を有する
> 地上権は他人の土地上に建物を所有するため、他人の土地を使用する権利。
> とおもいます。
地上権とはアダルトビデオ業界では何を指すの?教えてエセ講師
昼間っから書き込みが多いな。 学生なんだろうな。 俺は、自分の所有する資産の有効な運用に活かすために 勉強してるだけに、学生に負けるわけにはいかないな。 勉強は、時間の足りなさは効率でカバーしていくよ。
423 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 21:11:27
>>421 すいません ちょっとわかりませんww
エセ講師ってなんですか?
424 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 21:11:38
>>418 建物を所有する・・というか、厳密には、地上権とは、他人の土地において、
工作物または竹木を所有するために、その土地を使用する権利です。
なお、建物所有を目的とする地上権の場合は、特別法である借地借家法が
民法に優先して適用されます。
このスレROMるだけで本当に勉強になるわ。
426 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 21:25:27
>>424 どうもありがとうございます。
建物所有を目的とする地上権の場合・・または土地の賃貸借について
適用されます。
427 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 21:37:59
>>422 アパートの経営でもやるのか?
ご所有の不動産を担保にして、株式投機なんかどうだ?
>>424 ふと思ったんだが、建物所有を目的として区分地上権を設定した場合も、
借地借家法の適用はあるんだっけ?
ここ三日間、らくらく基本書の238ページがどうしても理解できずに悩んでいたけど
>>405 からの一連の流れで理解できた。
感謝感謝。
区分地上権って何。
>>422 俺も似たようなモンだよ、取らざるを得ない状況になったからな
でも俺の場合自営業で代表取締役なんで、
どこかに勤務しているわけじゃないんだ
昼間っからレスできるのもそのおかげだったりする
>>431 代表取締役ってやっぱり若くても給料いいの?いくら?
>>430 区分地上権とは、工作物を所有するため、地下又は
空間に上下の範囲を定めて設定された地上権をいいます
らしい
俺も知らなかったから調べた
例えば所有地の地下20m以下の部分が県の所有となっていると、区分地上権になるらしいね
地下20m以下の所に地下鉄が走っているとかだな
>>432 ピンキリだよ
俺なんか普通の社員と変わらん
>>433 試験に出ても誰も答えられそうになさそうだな。
捨てよう。
LECの講師が言ってたんだが、合格者の7割が正解してる問題だけを完璧に すれば受かるらしい。
436 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 22:18:39
50問のうち40問は毎年必ず問われる基本項目、残りの10問は新作問題なので 基本項目を完璧にすれば受かるということですね。
437 :
名無し検定1級さん :2008/06/24(火) 22:20:37
>>428 借地借家法は、借地人の生活・営業を保護するものであるから、
当該する区分地上権が、生活者の利益に直接関係するものでない限り、
本法の適用は、難しいと思われます。
たぶん。。
438 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 00:40:59
どなたか教えてください。 過去問の、平成8年・問13の選択肢3と、平成15年・問15の選択肢2の違いが分かりません。 H8の方は、借地上の建物に登記がなされていないので借地権をCに対抗出来ないというのは分かるのですが、 H15の方はなぜ借地権を対抗出来るのでしょうか?建物に登記されているか否かの記載はどこにも見当たらず、 対抗要件がいまいち分かりません。
439 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 00:54:58
>>438 問題の内容を書いてくれないと答えられないです
つーかH15の問15の択2ってそんな問題だったけ?
440 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 01:09:56
宅建勉強しようかと思うんですが。10月の宅建の試験に受かっただけでは、まだ 宅建の資格を持っている事にはならないんですか? 講習とか受けないと資格はもらえないんですか?
441 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 01:17:40
>>439 H8-13
Aは、建物の所有を目的として、Bから土地を賃借し、建物を建築して所有しているが、
その土地の借地権については登記をしていない。この場合において、その土地の所有権が
BからCに移転され、所有権移転登記がなされたときに関する次の記述のうち、借地借家法の
規定および判例によれば、正しいものはどれか。
択3:本件建物が火事により滅失した場合、建物を新たに築造する旨を本件土地の上の見やすい
場所に掲示していれば、Aは、本件建物について登記していなかったときでも、借地権をCに対抗
することが出来る。→誤り
H15-15
Aが、Bに、A所有の甲地を建物の所有を目的として賃貸し、Bがその土地上に乙建物を建築し、
所有している場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
択2:乙建物が滅失した場合でも、Bが借地借家法に規定する事項を甲地の上の見やすい場所に掲示
した時は、Bは、甲地に賃借権の登記をしていなくても、滅失のあった日から2年間は、甲地をAから
譲渡され所有権移転登記を受けたDに対し、甲地の賃借権を対抗出来る。→正しい
H8の方は建物に登記をしていないから誤りというのは分かるのですが、H15の方はなぜ正しいのかが
解説を読んでもいまいち理解出来ません。問題文から、賃借権の登記はされていない事は分かりますが、
建物についての登記の有無は不明です。であるにもかかわらずなぜDに賃借権を対抗出来るのでしょうか?
お手数ですが、ご教授願います。
442 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 01:21:28
>>440 うん
試験の合格でまず「合格者」になれる
合格者になったら実務2年を有するか、実務講習を受けて合格することで「登録者」になれる
その後に県知事から免許をもらえれば「宅建主任者」になれる
資格ってのが何を指すのかいまいち不明だけど、宅建主任者ですって言えるのは最後の人だけ
試験に合格しただけな人は単なる合格者
443 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 01:24:25
>>438 平成15年問13
Aが,Bに,A所有の甲地を建物の所有を目的として賃貸し,Bがその土地上に乙建物を新築し,所有している場合に関する次の記述のうち,借地借家法の規定によれば,誤っているものはどれか。
肢2
乙建物が滅失した場合でも,Bが借地借家法に規定する事項を甲地の上の見やすい場所に掲示したときは,Bは,甲地に賃借権の登記をしていなくても,滅失のあった日から2年間は,甲地をAから譲渡され所有権移転登記を受けたDに対し,甲地の賃借権を対抗できる。
→ 肢2では、「Bが借地借家法に規定する事項を甲地の上の見やすい場所に掲示したとき」という箇所から、少なくとも登記はされていたと読める。
借地借家法に規定する事項とは、「その建物を特定するために必要な事項、滅失があった日、建物を再築するする旨」であり、「滅失した建物を特定する事項」とは「滅した建物の登記の表記事項」とされている。
借地借家法の専門書にはこう書いてある。
登記されていると問題文に明言されていなくても、「借地借家法に規定する事項」の表現から登記されていることが前提になっている。
したがって、この肢2は正しいことになる。
>>366 ヨドバシカメラのCMの曲と言ったほうがわかると思う
445 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 01:28:08
>>443 なるほど!すごく良くわかりました!あー納得。
443さんありがとうございました。やっとこれで寝れます。
それではおやすみなさいzzz
446 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 01:34:05
>>441 H8-13は確実に間違ってるな
まず建物に関する借地権の登記が無い
だから対抗出来ない
で、H15-15
Bの建物についての登記はしている
登記をしてないのは土地の方ってわけだw
判断するのは土地の上に立てたB建物の方の登記なの
447 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 01:34:19
>>441 平成8年の問題は
本件建物が火事により滅失した場合、建物を新たに築造する旨を本件土地の上の見やすい
場所に掲示していれば、Aは、本件建物について登記していなかったときでも、借地権をCに対抗
することが出来る。→誤り
・・・建物を新たに築造する旨を本件土地の上の見やすい場所に掲示していれば
のところが誤りだ。
平成15年の問題では、借地借家法に定める事項となっているから
その場合は、
・その建物を特定するために必要な事項
・その滅失があった日
・建物を新たに築造する旨
の全てを含んでいる。
つまり平成8年は一部しか掲示してないため×、
平成15年は必要なことが全部掲示してあるから○ということだよ。
448 :
446 :2008/06/25(水) 01:46:20
建物に関する借地権の登記ってなんだよ・・・orz 借地上の建物に関する登記です
449 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 01:55:43
みなさん、解説ありがとうございます。 443さんの説明で、 >登記されていると問題文に明言されていなくても、「借地借家法に規定する事項」の表現から登記されていることが前提になっている。 というのを初めて知りました。 446さんは、そういった説明なしていきなり建物には登記されているという説明のみであり、 自分の使っているらくらくの過去問の解説にも、「借地権者Bの建物が火災で全焼するなどして、 滅失してしまった場合でも、借地権の対抗力を立て札を立てるなどの方法で土地の見やすい場所に 掲示すれば、以前として借地権の対抗力を保持することができる」と書いてあるだけである事から、 どうやら、借地借家法に規定する事項を掲示→建物には登記されているとみなす、という流れは誰もが 知っているべき基本事項のようですねorz 勉強不足を痛感しました。今日は寝ますがまた明日から気合入れて勉強がんばりたいと思います。
>>449 ごめん、説明不足だったわ
「借地借家法に規定する事項」ってのがポイントだったね
他に「一定の事項」という表現もあるんだが、この場合建物の登記がちゃんと揃って無いと
提示しておいても対抗力にならない
H8-13が分かりやすい代表例だったと思う(そもそもH8-13は「新たに築造する旨」しかないのもダメなんだが)
よほどよく読み解かないと答えが出せない難しい問題だと思うよ
451 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 03:23:18
>>442 ありがとうございます。
二日間の講習は泊まりですか? そんなわけないですよね。
なんか、一人で黙々と過去問まわすよりもこのスレで教えたり教えてもらったり しながらトカゲの過去問で勉強したほうがかなり知識がモノになる気がする。 んー、勉強法を再考する余地があるかもしれん。
平成6年の第8問について。
〔問8〕 Aが建設業者Bに請け負わせて木造住宅を建築した場合に関する次の記述のうち,
民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。
1 Aの報酬支払義務とBの住宅引渡義務は,同時履行の関係に立つ。
2 Aは,住宅の引渡しを受けた場合において,その住宅に瑕疵があり,
契約をした目的を達成することができないときは,引渡しを受けた後 1年内であれば,その契約を解除することができる。
3 Bは,引き渡した住宅に瑕疵があるときは,原則として引渡し後5年間
瑕疵担保責任を負うが,この期間は,AB間の特約で10年にまで伸ばすことができる。
4 Bは,瑕疵担保責任を負わないとする特約をAと結ぶこともできるが,
その場合でも,Bが瑕疵の存在を知っていて,Aに告げなかったときは,免責されない。
解説は
http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/ukeoi-ans1.html これ、正解は2なんだけど、ちょっと腑に落ちない。
売買の目的物に致命的な瑕疵があった場合、買主がそれについて善意無過失であり
それを発見してから1年以内であれば損害賠償の請求と解除ができるはず。
悪意の場合はどちらもできない。
それなのに、この肢の解説では、解除することができない、となっている。
これはなぜ?
請負だから?
454 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 05:20:39
>>453 すげぇーなぁ。
徹夜か?
まだ、試験は4か月も先だぜ。
無理すんなよー
>>453 らくらくに同じ問題の解説あったから書いてみるね
不動産の場合には、どんなに致命的な瑕疵があっても解除できないことになっている。
完成した家を取り壊しては、資源の無駄遣いになるからだ。
だから、Aとしては瑕疵修補請求と損害賠償で我慢するしかないのだ。
担保責任と請負の違いって事ではないだろうか
>>454 昨日ウトウトしながら勉強してたらいつの間にか寝てしまっていて、今朝4時に
目が覚めた。二度寝しても寝坊するの怖いし、朝勉強してみた。
意外と頭が冴えてサクサク進むし、出勤の準備もゆっくりできるからオススメかもしれない。
もう試験まで4か月もないよ!一日の差が人生の差。
>>455 その部分は自分も読んだんだけど、やっぱりちょっと腑に落ちなかった。
「普通の売買」と「請負」とで区別して考えるので合ってるみたいね。
今日かららくらく過去問の権利関係の3周目に入りますよ。
ところで、今までらくらくの過去問と基本書オンリーでやってたんだけど トカゲの過去問解説も併用しながらやったらかなり理解度あがった。 検索時間も少なくて済むし。 オススメだよ〜。 それではみなさん今日も仕事に学業にがんばってください。 いってきます。
35条書面と37条書面の記載事項の違いがめんどくさい。。 みんなどうやって覚えてる?
>>451 そんな分けない。
実施機関にも選るだろうけど、昼食持参の9時5時くらいを2日
>>456 民法第六百三十五条 に請負の場合の特例が書いてある。
第六百三十五条 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、
注文者は、契約の解除をすることができる。
ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
売買は第五百七十条で準用してる第五百六十六条
第五百七十条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を
準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
第五百六十六条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的
である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達する
ことができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約
の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しな
かった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った
時から一年以内にしなければならない。
覚えるしかないねぇ。
民法は口語になったんかな?今度本屋にいって見てみるか
463 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 10:16:02
>>454 仕事上、絶対に宅建に合格しないといけない人は、意気込みが違うと思うよ。
でも宅建の受験者の大半は、法学部関係の学生か資格として取っておきたい関連職種の人が多いだろうからね。
その辺りの資格合格に対する考え方は違うと思う。
このスレでも、不動産関係に就職しようと思っている人はあまりいないんじゃないの?
激務と言うイメージしかないからね・・
>>463 ウチはマターリとしている
だから貧乏ではあるがw
家族でやってる零細で両親が主任者だが、
もう結構な歳だしいい加減楽させてやりたいので、
今年はラッシュかけて勉強している。
いつ何が起こるかわからんからなぁ…
465 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 11:30:51
>>463 まぁ、そうだな。
不動産っても、零細は、週1休みの15時間労働みたいな条件が多いな。
朝から晩まで、物件の案内させられるんだ。
それで、お客の気が変わらないうちに、重説と契約。
接客という、肉体労働が、えんえんと続くわけだ。
20代ならそれでもいいが、30過ぎてコレだと、
やってらんなくなる。歳くってからの転職だと、よけいに嫌だな。
宅建なんて持ってない、ヤンキーみたいなバカ先輩に頭下げてれば、
性格も卑屈になっちまうよ(全部がそうってわけじゃないぜ)。
宅建は法律資格の登竜門と思うべし!
アタマのいいヤツは、さらに上を目指せ!
そういうことだな。
467 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 11:50:49
>>465 近所のシルバーセンターなんか、年寄り集めて宅建講座開こうとしてる。
今年の受験前提なんだろうけど・・
勤務条件が厳しいし、定着率も悪いのは周知のことだからね・・
だから職がない年寄り集めて、鍛えて主任者養成しようということだろうけど。
不動産関係に就職しなくても、取っとくだけでも価値がある資格だとは思うよ。
468 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 11:59:07
>>466 どの資格?って聞いてる時点で、ダメだな。
登竜門っていっても、資格難易度じゃないぜ。
ソイツにとってコレが必要!って思える何かだ。
宅建は、自分で物件の売買をやらない限り、儲けなんぞ
期待できん。
つまり、自ら売主にならないならば、何か考えなければならないってことだ。
うああ 宅建とったら不動産屋いこうと思ってるんだ。 新卒逃したしね。 宅建もってたら法律事務所にとってもらうとかできない?
>>455-456 売買と請負の違いってなんだと考えりゃいい(宅建的にな)
売買の場合は建物だけだろうが「既に出来上がっているもの」を契約する
契約を解除しようが売った人の所に戻るだけだ
しかし請負の場合は違う
出来上がるものは当然に「これから作る新築物」になるわけで、建てる為の土地は受託者にとっては
他人の物という状況
この状況で契約を解除されてしまうと、建てた物の所有者は受託者の元に返る・・でも他人の土地だから
結果的に取り壊さなきゃならなくなる上に、金まで全額返さなきゃならない
建てた建物をどこかへ動かすとかは出来ないからなw
これではあまりにも受託者に不利になってしまう
このため特別に建物の委託の場合は解除権を有しないという事になっているって事だな
471 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 13:17:14
>>455 担保責任と請負の違い・・というか、この場合、目的物が建物その他土地
の工作物である場合に、担保責任(請負人の担保責任)による契約の解除
が認められない理由は、契約解除を認めると、請負人は土地の使用権限を
持っていないため、完成させた工作物を撤去せざるを得ず、莫大な損害を
被るからです。
完成した家を取り壊しては、資源の無駄遣いになるからだ!という理由も、
そのとおりかと思いますが、建物等工作物の場合、民法は、まずは請負契約
の履行を中心に据えるようですね。
を
472 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 13:29:18
今から勉強初めて宅建とFP2級って両立できますか? 被る分野が多いので効率性を考えたのですが、当方は時間調整 が容易な自営でございます。
473 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 13:35:40
>472 こういう人は受かりませんわ。
>>472 厳しい
どっちか一本に絞れ
宅建を今から勉強し今年の受験を目指すのは
専門学校とかで言えば通常カリキュラムの受付はとっくに終わって
半分まで講義が完了しちゃったくらい
1日6時間くらい勉強に費やせるならまだしも、仕事しながらなら
時間が取れるとしても1本に絞った方が合格は目指せる
俺は宅建を今から勉強するなら、1日4〜5時間の勉強が必要だと思う
475 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 13:55:16
>>474 ???
漏れ、9月の中旬から勉強はじめてフツーにウかっちゃったんすけど…?
こんなん、一年とか半年がかりで取りにイク資格なんすかね?
みなさん、どう思われます?
世間で言われているほど難しいもんじゃないですよね?
476 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 13:58:51
あほか、お前の大学どこじゃい? もともと記憶力がいいなら話はわかるが こちとら都市計画法をまとめるのに10日はかかったぞ
477 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 14:02:00
大学?ああ?そういえば、むかし、そんなところに通ってた時期もあったな? 漏れか? しがないリーマンよ。 働きながら、仕事の合間にせっせとお勉強してウカッタよ? こんなもん1ヶ月そこらあったらじゅーぶんだろ?
478 :
472 :2008/06/25(水) 14:02:11
473,474さん、ありがとうございます。 FPは3級合格後、1度FP2級を受験し学科・実技とも数点差で 落ちました。その後は勉強していなかったのでブランクはありますが FP2級に絞って勉強します。宅建はまた来年にします。
>>475 はいはいよかったですね
世間一般的なレベルで忠告してんのにでしゃばんな^^
475、お前友達いないだろ。
>>472 宅建は年に1回だから
宅建は今年からにしてFP2級は1月のを受けたら?
って自分はそうする予定なんだけどね
今からでも1日3時間ぐらい勉強すれば間に合うと思うがね
(効率よくな)
>>481 ライバル増やしてどうすんねん
来年受けるってんだからそれでいいじゃまいか
今年は民法の問題が難化するぞ
484 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 17:09:44
ソースあんならすぐソース
485 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 17:13:28
受験者増やして平均点下げて合格率上げようって努力
486 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 17:42:02
普通は0から始めて150時間くらいじゃないか? 40点代取りたいなら倍はいるかな。
487 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 17:50:58
>>486 法学部在学中か卒業後間がないなら、それ程時間かけなくても合格すると思う。
それか、公務員試験のように法律(行政法)の勉強経験者もかなり理解しやすいと思う。
本当のゼロからの勉強をする人なら、かなり努力をしないと厳しいと思う。
○日以内とか○月以内という数字を覚えるのが苦手・・
489 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 19:56:15
ハゲ同 業法は全く記憶が定着しない 民法は1回理屈がわかれば忘れることはないんだが
>>489 業法簡単じゃね?2周まわしただけで2問ミスぐらいの域まで高めることができたが。
民法はやればやるほど疑問がわいてきて楽しいね。
っつても、今はまだ4か月あるから楽しいとか言ってられるが、いざ9月とかに
なっても疑問がわいてくるようじゃかなりやばそうだけどな。
民法や業法はそこそこ楽しかったが、 法令上の制限に入ったらつまんねぇ〜
パータクつかみ所がないよ。まったく頭にはいらね。インチキ本だなどうにかしろよ
>>492 らくらくで過去問2回ほどまわしたあとにパーフェクト見ると、おもしろいように
理解できる。まずはらくらくからやるのオススメ。
さて、朝型人間は寝ますよ。おまいらがんばろうな。
寝る前にひとつ簡単な練習問題を。
【問】○か×で答えよ。またその理由も記述しなさい。
AはBの土地甲を所有の意志を持って7年間占有した時点で
Cに土地甲を譲渡した。
Cは土地甲がBの所有であることについて善意のとき、
譲渡を受けてから3年間占有すればこの土地甲の取得時効を
援用できる。
んじゃ、おやすみ。
パー宅は、らくらくなどで一通り勉強した後で、 知識を補充するのに利用するのが上手な使い方だろうな。
>>493 ×だな。
占有を始める時点で悪意だと、取得時効は20年。
で、時効はをき継ぐ時は占有開始の善意悪意も引き継ぐので、
Cはあと13年占有しないといけない。
ただ、引き継ぐ時は占有の開始をリセットできるから、
あと10年でもOKになるのか。
496 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 22:21:40
昨日に続き練習問題です。 著作権の関係で解説は止めますw Aが運転する営業用自動車(Aの使用者Bの所有)とCの運転するマイカーが衝突し、 Cの自動車が家屋の塀を破損したことにより、100万円の損害が生じた。 家主Dは、事故の原因はAの一時停止違反とCの脇見運転であったとして 損害賠償の請求をしようとしている。 この場合、次の記述のうち、民法の規定並びに判例によれば、誤ってるのはどれか。 1:Bは、Dに対して100万円の賠償をした場合、Cに対して求償することが出来る。 2:Cは、Dに対して100万円の賠償をした場合、Aに対して求償することは出来ないが、 Bに対して求償することは出来る。 3:Dは、A、B及びCに対して、それぞれ100万円を損害賠償金として請求することが出来る。 4:CD間で、Cが50万円をDに支払い、DがCに対しては残余の請求権を放棄することで和解した場合、 Dは、残額の50万円について、Bに対して損害賠償の請求をすることができる。
>>493 【×】
Cが3年間占有して時効で取得できるのは
Aが善意である場合に限られる
>>494 俺はそのやり方でやってるわ。
いまパー宅を熟読中。
らくらくの過去問で?ったとこが全部説明されているから
面白いようにわかる。
500 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 22:33:23
>>495 ,497
お前らひかかるなよw
これは【○】だろ。
所有の意思と書いてあるだけで”悪意”とは書いてない。
所有の意思をもって、平然、公然、善意でないといけない。
悪意=過失があると書いてないので本問は○になるんだよ。
>>500 Bの土地を、と書いてあるから悪意だと思ったのだが。
お前ら不合格www
503 :
500 :2008/06/25(水) 22:50:53
>>501 ”土地を”とは善意の場合でも悪意の場合の問題でも書いてある
書いてないと問題にならない。
「善意」というのは、占有している物(不動産あるいは物産)
が自分の所有に属すると信ずることであって、無過失とは、このように
信ずることに過失がある(いわば落ち度)がないことをいう。
「所有の意思」とは、所有者がするのと同じような排他的支配を行おうと
いう意思のことで、不動産を買い受けた者はもちろん、不動産を
自分の土地のように振舞う意思で不法に占有している者も所有の意思が
あることになる。
過去問の中で所有の意思が無い者は賃借人や使用貸借の場合で、
悪意がある場合には落ち度がある点が書かれているよ。
この問題はいかにも悪意の占有者にみせかけている引っ掛け問題。
>>501 それだけじゃ悪意だったと読み取れないよ
>>500 Aが悪意であるかもしれない可能性もある
当然に○とはならない
>>504 じゃあ、おまえは○と×どっちをつけるんだ?
どちらか選ばないといけないんだぞ。
>>505 出来ない状態もあるのだから文章としては×だろう
>>505 だから、どちらとも取れるような問題という事で、
これは問題にならないという事だ。
>>506 文章としては○だろ。
手元の過去問題集みてみろよ。
悪意=過失の場合はちゃんと文章に書いてあるよ。
まぁ、この手の文章は○にも×にも言える。
四肢択一の問題だから回答者を迷わせるために出されることが
あるが、この肢が×の場合は他の肢で○があるはずだよ。
509 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 23:12:36
俺は△
510 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 23:20:05
Aの善意・悪意については不明 で、「できる」と書いているのだから間違いだと思うがな 4問中の選択肢の1つだし、こういうのは飛ばすわ 他の問題を先に解いて消去法で答える
511 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 23:31:08
完全に場違いのおれの登場 全くの無知で今日から勉強開始。らくらくってのを買って読んでみた。 ちなみに法律とは初のセッション。 よみながらだとなんとなく面白く、わかるが頭にはまず入っていない。 今年受けるつもりだがこのスレみる限り自信がなくなってきた。 働きながらだし・・。 一応5時に仕事は上がれる。勉強は昔はそこそこできたがまじ自信ない。 でもやるしかないのか 独り言最後まで見てくれてありがとう
いいか、みんな (゚д゚ ) (| y |) 辛いことも確かに多い世の中だが、 一 ( ゚д゚) 辛 \/| y |\/ あと一本頑張れば幸せなるんだ。 ( ゚д゚) 幸 (\/\/ くよくよするなよ。 幸せはすぐそこだからな。 (゚д゚ ) (| y |)
513 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 23:40:35
>>496 答えは2だろ。
2か4で迷った・・・
まずこれはB・Cともに不真正連帯債務となる。
債務者の一方(C)が免除されてももう一方の債務者(B)には免除の効力は及ばない。
つまり連帯債務の免除は相対効となるので、DはBに対して残余分の請求が可能となる
と思うんだが?
515 :
名無し検定1級さん :2008/06/25(水) 23:57:28
>>496 問題おかしいだろなんでAが一時停止違反でCが脇見運転なんだ?
二人で運転していたのか?
普通過失があるのは運転手のほうだろ。
>>515 AとCは違う車に乗ってるんだよ。
Aが一時不停止で交差点に突撃して、
Cは脇見してたからAに気づかずぶつかってDの家の塀を壊した、という状況。
517 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 00:00:41
>>493 × ですね。
Cは、Aから土地譲渡をされたとき、Aの占有状態を引き継ぐことになる。
民法では、20年間所有の意志をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した者、
また、10年間所有の意志をもって、平穏かつ公然に他人の不動産を占有した者が、
その占有の初めに、善意かつ無過失であったときは、その不動産の所有権を
取得するとしています。
CがAから土地を譲渡されたときに、CはAの占有状態を引き継ぎますが、
問では、Aが占有の初めに善意かつ無過失であったということは、判断できません。
さらに、Aが平穏がつ公然に権利を行使し続けていたのかも不明ですから、習得時効
が成立することはないと思われます。
あ、勘違いしてた。
Cの自動車とAの自動車が衝突したんだね。
答えは2。
使用者責任が成立するのは、Aに過失がある場合だからね。
>>514 この問題は不真正連帯債務じゃなくて使用者責任の話だよ?
成立要件の中に被用者自身に一般的不法行為の要件が備わっていること。
こんな難しい問題本当にでるの?
520 :
518 :2008/06/26(木) 00:08:58
>>493 Dが○なのはすぐわかるよ。
DにとってはCもAも変わらないから。
両者とも共同不法行為だから責任は両方に100万円連帯債務(負担部分は50万円ずつ)になる。
それにBには使用者責任があるから、DとしてはBに対してもAと同じように責任を追求できる。
後でBはAに対して求償もできるんだけどね。
>>519 権利関係のあたりをキチっと勉強していたら、そんなに難しくはないよ。
それより
>>493 の占有の最初が善意なのか悪意なのか、
ってのがよっぽど難しいw
>>519 難しくないよ。
>>496 の問題を読めばわかるけど、これは不法行為と使用者責任の問題。
家の持ち主の無過失責任ついてはでてきてないからいやらしい
引っ掛けはないね。
523 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 00:16:51
>>496 ですが、皆さんの仰るとおり正解は2です。
解説は控えますw
>>519 マンション管理士の問題を出してます。
宅建の過去問だと問題を覚えてしまってる人がいるでしょうからw
民法問題は宅建の方が難しいそうです。
不動産関係へ転職を考えているんですが、宅建を持っていれば少しは有利になりますか?
525 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 00:34:35
>>524 当然プラスには見られても、マイナスには見られないでしょう。
不動産屋必須の資格ですから。
>>524 大概不動産業で求人出てたら「要宅建主任者」
そうでなくても、主任者なら給料的に優遇される、はず。
もちろんその分仕事も増え責任も増えるのだが。
区分所有物を2部屋もってると、議決権は2倍になるけど、 頭数は2倍にならないの?
528 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 00:42:18
>>495 ただ、引き継ぐ時は占有の開始をリセットできるから・・できないでしょ。
Bが善意無過失だったとしても、前の所有者であるAの占有した期間も引き継ぐ
のだから、Aが悪意ならば、悪意も引き継がなければなりません。
したがって、習得時効に必要な期間はこの場合、20年です。
専ブラじゃ丸見えだからw
531 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 00:56:26
>>528 リセットって考え方がそもそも間違い
Aの占有からを主張するのか、Cからの占有を主張するかは現占有者の任意
Aからを主張した場合、Aか善意無過失ならば、Cが悪意だろうが10年で時効成立
Aが悪意だった場合、A占有を主張した場合20年(あと10年で時効)
C占有を主張し、Cが善意無過失ならば10年(あと7年で時効)
この場合Aの悪意を引き継ぐと不利になるので、引き継がないと言う主張も出来る
532 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 01:16:31
>>521 Aの占有からを主張するのか、Cからの占有を主張するかは現占有者の任意
C占有を主張し、Cが善意無過失ならば10年(あと7年で時効)
との主張は、取得時効の根本を否定していると思えるのですが・・。
現占有者なる者が、なぜ、任意の意志を行使できるのか、法的根拠を教えて
いただきたいです。
取得時効って実際発生してることあるのかな
534 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 01:18:10
失礼。 532の>>521は、>>531の誤り。
>>532 時効、占有の継承
占有は、相続や売買等によっても継承される。
従って占有を継承したものは、自己の占有の期間のみをもって時効完成を主張することもでき、
また自己の占有期間に加えて、前所有者の占有期間を合わせて時効完成を主張することもできる
但し、前所有者の占有期間を合わせる場合には、前所有者の悪意や過失といった瑕疵も
そのまま引き継ぐことになる
大○の民法テキストからの抜粋
法的根拠といわれてもこれくらいしか出せん
536 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 01:44:25
>>535 ならば、事実上、Cに対する土地の譲渡は、Aの悪意とはなんら関係ないではないですか?
Cが譲渡を受ける場合に、わざわざAの悪意を引きあいに出すとは考えにくいからです。
占有を継承したものは、自己の占有の期間のみをもって時効完成を主張することもできる場合
とは、どんな場合なのでしょうか?
>>536 例えばAがB土地を悪意で占有していた年数が7年、その後CがAから
その土地を買いAが善意無過失(B所有の土地であった事を知らず)に
占有したとする
この場合、A起算の時効を主張すると17年で消滅時効は不成立だが
Cの自己の所有の善意無過失10年のみを主張することで消滅時効は成立する
A悪意 C善意無過失
7年 10年
├―――――――――┼―――――――――――┤
(登記上の所有者はB)
A起算点 → 17年 |不成立 3年 →|成立
|C起算点 → 10年 |成立
ごめん、537の文章間違ってる Cが善意無過失、と読み替えてください
539 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 02:01:55
>>533 ないだろうな。
身近でも知らんし、聞いたこともない。
不動産に関しては、戦後の混乱期でもないしな。
現代では、ごく希だと思う。
地震やら津波やらで、土地の権利を確認しなければならない
事態に至ったとき、わさわさと騒ぎ始めるのかも知れん。
540 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 03:12:47
>>537 図は、どこぞの参考書からの引用でしょうか?
あ、別に著作権うんぬんを意図していません。
>>540 そろそろ寝かせてw
図は分かりやすいように俺が付け足したもの
>>535 の通りに勉強している身としては、
>>537 のような結論に達するだけだよ
オヤスミー
542 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 03:26:42
2週間かかって都市計画を完璧にやったから 燃え尽きた・・・ おまいら試しにといてみそ! 準都市計画区域についての都市計画では、都市施設・市街地開発事業・ 地区計画については定めることはできない ○か×か?
勉強しようと思ってたのにサッカー見始めたらてにつかなくなったお
544 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 04:52:42
>>533 結構、取得時効の事例はあると思う。
農家や地主の人なら分かると思うけど、土地の境界にはクイやら目印になるものが埋めてある。
で、境界ってのは、区画整理やら土地の賃貸借・売買以外の時以外はなかなか確認する機会がない。
何十年も確認しないと、土地の形が変わったりして境界そのものが動いてたりする。
なかには、境界の目印そのものが動いて分からなくなる場合もある。
時効は、意外と重要。農家の人は、特にうるさい。
545 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 05:00:55
>>544 付け足し:農家の人が、特にうるさいってのは、境界線に対してのこと。
農家にとっては、土地は生活の全てだからね。
>>543 サッカーやってたの?
民放じゃないんか??
547 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 05:31:54
>>544 なるほどですな。
農地面積でいがみあう農家のおっちゃん、おばんが、目に浮かぶようや。
548 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 05:36:37
>>547 農家だけじゃないって・・。
登記簿の面積と実際の土地の面積が違うことは、ままあることだから。
そういうのは、土地の売買の時に測り直して分かることがある。
>>493 の出題者です。
すいません、Aが最初に善意か悪意かを明記するべきでした。
ということでこの問は悪問ですね。
正解は、
>>507 さんが一番的を射ている気がします。
次問題考えるときはもっと勉強してからにします。
それにしても、予想以上に議論されててびっくりしたw
朝型勉強って難しいですな・・・2度寝しちゃったよ・・・。
550 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 06:06:20
>>548 なるほどですな。
登記簿の面積みて、なんやこら、実際の面積とぜんぜん違うやんか〜
と、がなっているおじんが、目に浮かぶようや。
【問題】○か×で答え、理由も述べよ。 Bの詐欺により、AからBへ土地甲が売却された。 Aは詐欺を理由にこの売買を取り消したが、Bはこの取り消しの後、 土地甲をCへ売却し、所有権移転登記も済ませた。 CはAB間の詐欺について悪意であった。 この場合、AはCに対して土地甲の所有権を主張できる。
親父が信託銀行に勤めててこんな事件があったらしい AさんとBさんの土地の間に実は小さいCさんの土地があって Aさんが知らないでCさんの土地の上を自分の建物で埋めてしまった事があった 取得時効になる前に気が付いて賠償金払って済んだらしいけど
553 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 06:16:45
>>549 それにしても、予想以上に議論されててびっくりしたw
・・それだけ、孤独な学習者が多い資格ってことだな。
554 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 06:36:08
>>552 Cさんが賠償金もらうため、建物建築を黙認してた可能性が
強そうだな。
小っさい土地の売価と補償金を、天秤にかけたんだろう。
そこで小さい地主のCさんは、小さくガッツポーズをしたんだ。
「よしっ、黙ってよう!」
>>539 それがそうでもない。
登記簿面積だけで現地確認をしないで相続を繰り返し、
いざ測量したらじーさま達の間で側溝の土地を貸し借りしていたのだが、
(Ex.水が溢れて仕方がない、でもちょっと土地に余裕がないからそっちの土地に掘らせてね、てな感じ)
相続した人間はその溝まで自分の物と思い込んでいた、とかって事とか。
>>550 俺んとこの地元なんて公図を法務局で取ったら、
便所の落書きの方がマシなんじゃねーか?というデタラメな図面がよく出てくるぜ。
>>551 物権変動の問題だな。答えは×
BはAとCどちらにも所有権を移転しないといけない状況なので、
先に所有権を登記した方の勝ち。
>>457 平15-3の解説なんかトカゲの方で俺的に理解度が上がる解説がされてて助かったわ
557 :
555 :2008/06/26(木) 09:45:54
登記をした方が勝ち、ってのはチトおかしいな。 今確認したら…「Cは登記をもってAに対抗できる」 と書くのがそれらしい書き方だな。
>>551 Bの取り消し後ってのが引っかかるけど
Cは善意じゃないから主張できないんじゃないか?だから×
このスレの問題わかんねorz
>>558 Cが善意悪意を問われるのは、取り消し前に取得した場合。
取り消し前に善意で取得していれば、登記無しにCはAに対抗できる。
意思表示と物権変動がごっちゃになりやすいので、
ここらへんはキチっと整理しておかないと紛らわしい。
>>557 まあ試験上は先登記勝ちでも大差ないから
561 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 13:04:58
借地借家法の練習問題を置いておきます。 AがBから建物を賃借している場合に関する次の記述のうち、 民法及び借地借家法の規定によれば、正しいのはどれか。 1:Aは建物賃借権についての登記がなくても、Bから建物の引渡しを受けていれば、 その引渡し後にその賃借建物をBから買い受けた者に対して、建物賃借権を対抗できる。 2:Aが賃借建物について有益費を支出した時は、 BはAに対して、直ちに、その償還をしなければならない。 3:Aは、Bの承諾を得ることなく建物賃借権を第三者に譲渡することはできないが、 賃借建物を第三者に転貸するときは、Bの承諾を要しない。 4:Bが賃貸建物の保存に必要な行為をしようとするときに、 Aは、これを拒むことができる。 誤肢の理由も考えてみましょう。
>>561 1:記述の通り
2:補修費は直ちに償還しないといけないが、有益費は物件の明け渡しの時に買い取り請求ができる
3:無断転貸は契約解除にも成り得る
4:保存に必要な行為は賃借人は賃貸人の同意を必要としない
という事で1かな?
563 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 19:34:47
取得時効だけど、占有者がこれは俺の物だ、っていう意思さえあれば、 本来の所有者があれは私の物だ、っていくら認識してても取得時効は成立するの?
ざっと見てるとみんな結構一周は終わってるのな。
俺もちょうど今日、テキスト(らくらく)+過去問1周を終えたところだよ。 勉強期間約2ヶ月でこのペースでは、ちょっと遅かったかなと反省している。 今後、過去問ぶんぶん、ぶんまわしに入って勉強を加速していくよ。
ここに出てくる練習問題が解けるようになると安心するな。 ・・・まだ民法と宅建業法しか解けないけどorz
567 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 20:31:57
>>551 出題者です。
>>555 さんが的を射た解説してくれてますね。
この問題は、AB間の詐欺について悪意のCに対して…とか書いてありますが
実はこのときCの悪意や善意は関係なく、先に登記を得た者が勝ちます。
つまりは単なる二重譲渡の問題です。
>>557 さんのような、曖昧な記憶をもってる人は要注意ですw
ああ、民法やろうと思ったら手元にない。どうやら職場に置き忘れたようだ。
仕方ないから業法やろう。ということで、業法の練習問題。
【問題】○か×で答え、理由も述べよ。
業者Aは甲県に本店、乙県に支店を置き、その両方で宅建業を行っている。
この場合、支店が移転し、その移転先が乙県内であるとき、業者Aはその変更を
30日以内に乙県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
568 :
567 :2008/06/26(木) 20:34:01
ああ、間違えたorz
>つまりは単なる二重譲渡の問題です。
>
>>557 さんのような、曖昧な記憶をもってる人は要注意ですw
>>557 じゃなくて
>>558 でした。
569 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 20:37:26
>>563 一応、俺の物だっていう意思(いわゆる所有の意思)のほかに平穏、公然と占有することが必要
(ただし、民法186条によって占有していれば所有の意思、平穏、公然(あとは善意)は推定される)
取得時効は、占有しているという事実状態が長く続けばその状態を認めてしまおうという制度
だから、上に述べた要件さえ整っていれば認められる
本来の所有者がどんな認識をもっていようと関係なし
(他人に取得時効されるのが嫌なら、さっさと裁判に訴えるなりなんなりすればいい)
570 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 20:50:35
571 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 20:57:32
>>569 ありがとうございます。でも、本来の所有者が第3者に占有者の時効完成前に売却して
登記移転してるのに、その後占有者が時効取得して登記なくして対抗出来るって、リアル
での感覚が掴めないんですよね。試験的にそういうもの、ていうことは覚えましたが…。
要するに、第三者が買っただけに留まって、占有者に何も言わずに取得時効期間が経過
してしまったら、ってことですかね。難しく考えてしまう><
572 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 21:09:46
>>571 実際上は、取得時効が問題になるのは不動産(特に土地)なので
さぁ、土地を買おう、と思って現場に行ったらなんか知らんが家が建ってる
なんじゃこりゃ、ってことになるのであまり問題にならない
(現場もろくに確認せずに買うような奴なら、まぁ、過失ありということで保護する必要もうすくなるだろう)
ただ、時効完成前に売却しても時効取得できてしまうことには確かに批判がある
(少なくとも、売却時点からあらたに時効が開始しないと買主に不利すぎるので)
実際今は使われて無い法律でも、試験に出るなら勉強しなければならない 単にそれだけなんだがイメージはしづらいかもな
574 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 21:14:00
うーん、どうしたものか。 このスレでたびたび自作の練習問題を出してる者です。 去年過去問1周程度のあいまい知識で受けて、25点で落ちた。 今年の5月から本格的に勉強している。テキストは2007年版のらくらく基本書と過去問3冊。 最初に業法やって、過去問は3周まわした。過去問でも8割は正解できるレベル。 次に民法を6月頭からやり始めて、現在過去問3周目。まだ過去問でも半分ぐらいしか 正解できないレベル。 社会人なので、平日は2時間、土日は図書館に行って一日8時間〜10時間ほど。 今の勉強法としては、らくらくの過去問で、2周目でわからなかった問題のページ の右上を折り曲げて、3周目以降は折り曲げたページしかやらない(時間効率化のため)。 で、解説はらくらく基本書とトカゲのHPで確認。たまにパーフェクト立ち読み。 そろそろ法令上の制限の分野に入ろうかなと思うんだけど、どうでしょ? 民法で8割ぐらいとれるまでひたすら民法やったほうがいいのかな?
575 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 21:17:47
>>572 なるほど!そうですよね、ネット通販みたいな感じで不動産購入するってまずないから、
現実にはなかなか時効完成前の第三者、ってほぼありえないですね!
実際上の話も含めて頂いてよく理解出来ました。有難うございました!
576 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 21:19:45
>>574 過去問うんぬんより、基本書を熟読してる?
577 :
574 :2008/06/26(木) 21:25:16
>>576 基本書は部分的に熟読しています。
わからない箇所があったら立ち返る感じで。あと、トカゲのHPの解説も。
それでもわからなかったら、このスレで質問するかな。
最初に基本書読んだときは全然意味不明だったことも、過去問2周回して
このスレで練習問題考えるようになってからは、けっこう書いてあること理解できて
基本書読むのが楽しくなった。
パーフェクトも楽しいから、パーフェクトの基本書だけ買っちゃおうかなとも考えている。
そろそろ模試とかで、新しい問題を解いてみたいんだが、やっぱまだ業法と権利関係しか
やってないし、法令上の制限は全然わからないから模試受けるのももったいかなぁと。
そういうわけで質問した次第でございます。
すごい基本的な質問ですまんが、取り消しと解除の違いって何? 言葉が違うだけで同じ意味だと自分では理解してるんだが。
579 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 21:28:58
| 参考になりますた。
| _____________________
| / ⊆ニ(二(ニニ⊇――――' (●ヽ
|
/| /______________________ヽ
,/ ̄V ̄ ┏━, / ̄ ̄ ̄|| ||. ̄ ̄ ̄ ̄ |||  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄...| |
,/ ∧ ∧. i┸i //. ∧ ∧ || / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
_.,/. ( ゚Д゚ ) | :::|// ( ゚Д゚ )
http://www.zkai.co.jp/ca/g/law/takken.shtml |/,,,,,へ⊂ ヽ .// ,/ ノ/ ||\_________を見た方がいいかも
,/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄//|_/ ̄ ̄ ̄|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
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|______: |,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,|,,,,゜,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,|,,,不動産取引適正機構
._|]0::∴:::0::[二二il:] ,-―-、 ,,| | . [|
|====== ;...........| /,  ̄ヽ |~~|. | /,  ̄ヽ | {|
ヽニ[_]ヾニニヽ''''''|―-|.(※)|':|''''|.''''''''''''''''''''''''''''|''''''''|.(※)|:|'''''''''''''''''/
ゞゝ三ノ ̄ ̄ ̄ ゞゝ_ノ ̄ ̄ゞゝ三ノ ̄ ̄ ̄ ゞゝ_ノ ̄ ̄
580 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 21:34:05
>>577 基本書を、何回も何回も読み直した方が良いと思うよ。
最初基本書を一冊読み上げると、かなりの時間がかかる。
でも2〜3回読むと、読む時間が短縮できる。
5〜10回読むと、行間が読めて、大幅に読む時間が短縮できるよ。
581 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 21:35:39
いろんな参考書を使ってもダメだろ 基本がしっかり書いてあり、過去問を分野別に繰り返し解けるテキスト これ1つだけでいい 何度も繰り返し勉強して覚えるまでやるだけ 「簡単」とか「らくらく」ってのは個人的にこういう勉強する時には罠だと思っている (スレでよく出てくる「らくらく」ってのは実際に見たことは無いが、テキストは複数持つモンじゃない) 近道なんて最初から考えた時点で、俺は自分に甘さが出てしまうからな
>>578 取り消しは契約時まで遡り契約自体が無かった事になる
解除は解除する時点まで契約は有効
>>580 基本書って、過去問ありきだと思う。
過去問もやらずに何回も何回も読んでも、あまり意味ないと思うのだが。
仮に、何の知識もない人間が宅建を勉強するとして、過去問やらずにひたすら
10回基本書を読んだのと、1度基本書を読んだあとは過去問中心に基本書を見て
過去問を3回ほどまわしたあとに基本書を3回ほど読み直した人のほうが、桁違いに
理解できてると思う。
>>582 解除も、契約時までさかのぼってなかった事になるんだが・・・。
だよな まあほぼ同様の意味なんだろうが、俺は「解除権」があって それを行使する物が「解除」って思ってる
586 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 21:46:23
相続についての、少々難易度が高い練習問題を置いておきますw 家屋を所有しているAが死亡し、その相続人が配偶者Bと子C、Dの3人である場合、 民法の規定によれば、正しい記述の肢は幾つあるか。 ■正しい記述の肢全てを選んで下さい。■ 1:遺産分割されるまで、Aの家屋は相続人により共有され、 そのうち、Cの持分は1/4(四分の一)である。 2:Dが廃除によってその相続権を失った時は、 Dの子が代襲してAの相続人となる。 3:B、C、Dは自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、 相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならず、 この期間内に限定承認又は放棄をしなかった場合、単純承認したとみなされる。 4:B、C、DはAが遺言で一定期間、遺産分割を禁じた場合を除き、 相続開始の時から5年以内に、協議により遺産分割をしなければならない。
587 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 21:47:13
最近気付いたが宅建って意外と範囲広いのね…
588 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 21:47:58
問題バカは多年受験者ww
多年っていってるのは、ウサチャンって言う固定のババア
591 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 21:53:46
>>586 1○
2○
3○
4×
だと思う。
1と4に関しては自信ない。
【問題】○か×で答え、理由も述べよ。 業者Aは甲県に本店、乙県に支店を置き、その両方で宅建業を行っている。 この場合、支店が移転し、その移転先が乙県内であるとき、業者Aはその変更を 30日以内に乙県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
595 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 21:59:18
>>582 いや、解除も原則として遡る(遡らないものは解約または告知と呼ばれる)
法律というのは基本的に、これこれの条件があれば、これこれの効果がありますよ、といった感じで書かれている
たとえば、上で述べた取得時効なら、所有の意思、平穏、公然(あとはもちろん10年または20年にわたる占有)
といったのが条件(法律要件)で、その結果として、時効取得という効果(法律効果)が発生する
(これが法律の基本中の基本である「要件・効果論」と呼ばれるもの)
それで、取り消しと解除もその「効果」に着目するなら
ある一定の法律行為を遡ってなかったことにする点では同じといえる
(もちろん、第3者保護や損害賠償など細かく見れば違いはある)
しかし、大きく違うのはその「要件」の部分
大雑把に言ってしまえば、取り消しは、たとえば未成年だったり強迫を受けていたりなど
意思表示になにか問題があったという要件があるときに認められる
一方、解除は原則として、たとえば債務不履行など
契約(債権・債務関係)に問題があったという要件があったときに認められる
つまり、意思表示に何か問題がある → 取り消し
契約上で何か問題が起こる → 解除 といった感じになる
(ただし、解除は契約上なにも問題が起きなくてもできることもある、合意解除など)
要は、その法律効果ではなく法律要件に着目した場合の違いだね
>>594 ×
本店所在地の都道府県知事経由で国土交通大臣に
届け出る必要があるから。
598 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 22:05:07
問題バカは多年受験者ww
599 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 22:07:01
>>586 です。
回答なさってる皆さん、余裕で正解ですねw
誤肢4ですが、
いつでも協議によって遺産分割できます。
ただ、被相続人は遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて
遺産分割の禁止する事はできます。
>>599 >少々難易度が高い とか
>■正しい記述の肢全てを選んで下さい。■ とか
誤だけを選ぶ馬鹿釣ろうとしたのだろうが、残念だったねw
601 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 22:33:39
やべー 知識0で昨日から勉強はじめた。このスレ見て受かる気がしなくなってきた
602 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 22:36:23
>>601 >知識0で昨日から勉強はじめた
大丈夫!!俺は8月からで合格したよ。
603 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 22:38:29
俺は9月からで合格した イェイ!
だから問題出してるのは多年ヴェテ君なんだよw
問題を出し合って答えるのも記憶の定着にいいんだよ( ´ー`)y-~~
606 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 22:51:58
ちゃんと覚えられるか不安ですぅ(´・ω・`)
607 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 22:52:40
こんなとこで素人問題を解くくらいなら ネットで無料模試受ける方が利口
608 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 22:53:55
609 :
名無し検定1級さん :2008/06/26(木) 23:10:51
順調に消化してはいるものの4ヵ月後に合格ラインに立っている自信がない
>>609 ほとんどの受験生が合格ラインには立てるよ。
その分、受験者の得点層が、合格基準点の±3点くらいに団子になって集中。
その1、2点に泣きを見ないように!
611 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 00:03:30
まだ民法の半分だわ…お前ら見てると焦る 一ヶ月後には前期のテストが待ってるし それまでにレポート提出が数個あるし… 夏休みはバイトリーダーだからあんまり 休めそうにないし…やばいなこりゃ
612 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 00:10:03
税関係がまったくわからん
>>611 業法が終わってるならまだ間に合うと思われ
これからも毎日ちゃんとやればなw
614 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 00:22:21
抵当権の問題は、もう捨てよう(T_T)/~
615 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 00:29:28
暴力団とその関係者を通報しよう
616 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 00:43:33
そろそろ気合い入れないとな。 頑張ろう。
617 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 01:44:38
平成17年の問21 3.「特定行政庁は、建築基準法施行令第9条に規定する 建築基準関係規定である都市計画法第29条に違反した建築物について、 当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることが できる。」 【正解:×】 これなんで×なの? 誰か教えて
たぶん命令はできなくて、勧告なら可能なのかな? だれか詳しい人よろ
619 :
277 :2008/06/27(金) 02:52:29
>>574 俺は今年初受験で約4ヶ月くらい勉強しているよ。
らくらく過去問3冊は8割以上とれるようになったし、パー宅の過去試験
10年でも全て40点以上取れた。
でも、初めて解く予想問題だと合格点ギリギリの35点くらいしか取れてないんだよな…。
だからいまは民法からじっくりとやり直しているよ。
パーフェクト宅建の基本書を一日一項目ずつ毎日熟読してレポートに
まとめる、そして過去問を解く、これを毎日繰り返して、理解しずらい
ところはすべて図に描いて頭の中の知識を整理しながら
もう一度基本書を読む、そして問題を解く、をずっと繰り返しているよ。
まだ民法半分くらいすぎたところくらいだけど、ここで出してある問題は
全部基本書を見ずに説明もできるようになった。
要は過去問をただ繰り返して断片的な知識を増やすだけじゃなくて
基本書を繰り返し読んで使える知識にする作業が必要だってこと。
試験まで113日。
残り66項目くらいだから全部終わらせたとしても2ヶ月くらいは余裕で
時間ができる。2ヶ月問題をまわせば十分に40点とれるくらいになれるはず。
620 :
277 :2008/06/27(金) 03:05:33
>>617 >>618 答えてあげよう。
特定行政庁は、建築基準法令の規定又は建築基準法の規定に基づく許可に
付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地について、その所有者等に
対して、違反を是正するために必要な処置をとることを命ずることができる。
都市計画法29条に違反した建築物については、特定行政庁による違反是正
命令の対象とならないんだよ。
詳しいことは覚える必要ない、たあ29条がだめだと覚えておくだけでいい。
>>619 それいいかも。
らくらく基本書しか持ってないけどレポートにまとめてみようかな。
3日ぐらいで終わらせよう。
やっぱ初めて解く問題って過去問と違って新鮮で難しい気がするよね。
これにも慣れておかないとな・・・。
623 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 04:13:54
今からだと、一日何時間ぐらいやれば受かるやろ………????
624 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 04:19:11
不安だ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! また1から熟読するか・・。 レポートに書くのもいいかもなぁ〜やっぱり、何回も読むべきかな? まだらくらく一回しか読んでないんだけど、 最低何回は読み返しとお?? おせ〜て→
>>624 過去問もやらずに読み返してもあまり意味ない。
1回読んだら過去問2回転ほどやって、そのあとまた読みなおすと
驚くほど理解できるようになってるから、がんばって過去問だ。
【問題】○か×で答え、理由も述べよ。 Aは自己所有の土地甲について、売る意思がないにもかかわらず、Bに土地甲を売り渡す という契約を締結した。 さらにBはこの土地甲をCに売り渡し、所有権移転登記を済ませた。 BとCは、Aが土地甲をBに売る意思がなかった旨を知っていた場合、AはCに対して AB間の契約の無効を主張し、土地甲の所有権を主張できる。
通謀虚偽表示そのものだな 引っ掛けがあるとしたらCも知ってたって所だけ
>>626 AB間の契約は無効。もしCが善意ならAはCに所有権を主張できないけど
626の場合だとCが悪意なので、Aは主張できるのかな・・・?
あ、でも登記はCにあるのか・・・。
わかんない。
629 :
627 :2008/06/27(金) 05:26:13
こういう問題でよくあるパターンはCが善意の場合ってのが多い あわててうっかり×とつけたくなっちゃう 俺の回答は○ 通謀虚偽表示は当事者間(A-B)で無効になる A-C間は第三者関係となるがCは悪意である為、A-B間の無効を主張できる つまり登記があろうがこの取引自体が最初から無効 当然Aは悪意のCに対抗できる
先に書かれた。 悔しいから、民法94条貼ってやる。 第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 Cが「善意の第三者」でないので第2項の適用がないから、第1項の「無効」だけが意味を持つ
>>626 の問題って心裡留保にあたるのかとおもった
こういうのも通謀虚偽にあたるのか
まだまだ勉強足りないなあ
心裡留保であってると思うよ
あー、でも登記までしてるんだから虚偽表示かな? どちらにしても、Bが悪意なのでこの契約は無効。よって○ 難しいね…
634 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 09:38:17
心裡留保をしているAを、BとCが共同でだましたってことだな
635 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 11:02:46
去年一ヶ月の勉強で受かった俺って天才
どーしても勉強が手に付かない奴は 最低でも25点は確実に取れるようにしておけ 業法と民法をちょこっとやれば確実な点数だ あとの5〜10点はパチスロの如く目押ししろ 今年のこの宅建に全ての運を使い果たすことで マグレ神様が微笑んでくれるかもしれない 俺の経験では25%の確立で大当たりだ
637 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 13:21:51
民法の話題が多いよね
638 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 13:39:52
しかし、久しぶりに基本書や問題集開いてみたが 見るのも嫌な位難しいな。 合格して主任者証もあって、実務でハンコ押してるけど 内容は全然覚えてないわ 爆
639 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 13:51:49
640 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 13:55:00
>>639 うん。
問題解いてみようと言う気持ちが少しするのは業法くらいかな。
取ってしまえば勝ちとはホントこのことだな。
641 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 14:16:09
まあ、問題集買って500問くらい丸暗記するつもりで何回も読めば その年の難易度にもよるが26点くらいはとれる、わからん問題は 全部同じ数字(3なら3で)マークしときゃ合格できる ぼくはこの方法で合格しました 一番ダメな勉強方法は教科書を丹念に読んで意味を理解してノートに 書き写すといった非効率的なやり方だね
642 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 14:18:06
ナゴヤは日影でかまわない
643 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 14:29:02
そろそろ勉強はじめなきゃやばい!!
645 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 17:18:13
>>644 初学者?
そうならやばいな。
初学者の宅建講座はとっくに始まっているよ。
646 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 17:31:49
今から始めれば普通の頭脳なら間に合う まちがっても教科書や参考書と格闘しないことだ 教科書や参考書は辞書がわりに読むだけで 問題集を何回もしつこく読むこと 50問やったら、はじめに戻って記憶を確かめる あとはその繰り返しで問題集を最低10回は読め!
嘘吐き
648 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 17:35:06
649 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 17:56:50
638の宅建主任者だが 646の書き込みは正しいと思う。 俺は全然勉強してなくて慌てて9月になってから 毎日一時間早く起きて過去問ばっかりやってて どうしても気になったりするとこだけ、基本書を確認してた。 試験の週は火曜から休ましてもらって毎日10時間位過去問やって最後の追い込み これで36点取った。ギリギリだが最低限の努力で合格できたので大満足。 短期間で詰め込むと忘れるのも早いのか、今はなにを聞かれても答えられないがなw
>>649 エセ宅建試験乙
もし資格もっててもお前のいる会社には頼まん
651 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 18:24:40
>>650 ちょっとオカシイ人っぽいねw
頑張って試験に受かっても
そんなんじゃ就職先ないよw
それからウチの会社は賃貸はやってないから頼まれてもやらないよw
>>651 就職先?俺の仕事は十分あるのでご心配なく
宅建は県内数箇所の地主だから取っておいたほうがいいと判断して勉強しているだけ
お前さんのような知識もいい加減な宅建業者や、そもそも免許すら怪しい奴等から
自己財産守る為だけにな
653 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 19:13:49
esejinusiotu
654 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 19:16:11
655 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 19:23:19
地方の土地なんて激安で価値がないなww
知らんがな
657 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 20:03:28
>>655 じゃあそのレスついでに今年版の地価公示法の問題ひとつ作ってよ
ごめん統計の問題だ
>>652 俺も似たような状況だよ。
一応、今はリーマンをやってるけど、
先祖代々の資産の有効な運用のために宅建やFPの
勉強をすることになった。
660 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 20:49:35
>>652 先祖代々の資産か・・。
証券会社にでも預けて、投資させろよ。
本当の金持ちは、働かないものだぜ。
661 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 21:05:13
>>660 >本当の金持ちは、働かないものだぜ。
これは、全くのウソ。
2代目、3代目のボンボンの人は知らないけど、自分の代で作ったって人は、よく働くぞ。
金に対する執着心は、常人とは全く違う。
だから、金持ちになれるんだが・・
不動産関係の仕事はやったことないけど、たいへんな仕事だと思うよ。
俺も田舎の土地成金のボンボン。 普通に働いてるし、FPも2級なら持ってる。宅建は勉強中。 親父が若くして亡くなり、遺産相続やら税金やら、苦労したからね。勉強は必要だよな。今どきはボンボンも大変なのさ。 勉強頑張ろうぜ。
663 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 21:42:22
>>662 余計なこと書いてしまってスマン・・
宅建の勉強、一緒に頑張ろうな。
試験は、10月19日。
全国の受験生が、同じ時間に一斉に受けるんだから・・・。
信じる者は、合格する。ただ、これだけ・・
現役法学部生だけど周りに宅建とろうとする友達が居ない 行政書士やFPは居るんだけどな お互いに切磋琢磨できる宅建の受験仲間がほしい
いろんなひとがいるんだな
666 :
277 :2008/06/27(金) 22:07:45
俺も実家で貸借やってるよ。 祖父からの遺贈の相続物権の一戸建ても人に貸してる。 地元の不動産屋に媒介頼んだりしているけど自分で 監理できるようにと思って今年宅建取るよ。 持っている土地は宅地ばかりじゃないから勉強しとかないと。
ボンボンホイホイ
とうちゃんや、かあちゃんが必死に働いて不動産ローンを返済した店舗付建物と自宅 を管理するのに宅建取った。 実際は、補修や草むしりが管理仕事になってるが。 受験生の方々、頑張ってくれ!
669 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 22:54:01
670 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 23:12:41
俺なんて就活に失敗した時の保険のために 宅建取るようなもんだもんなぁ… 宅建持っときゃ不動産に引っ掛かるだろう ってゆう甘い考えさ
>>670 就活おわった者から言わせてもらうと、金融や不動産に入りたいわけじゃないなら
宅建とるよりもサークルやバイトに全力を注いだほうがうまくいくと思う。
673 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 23:46:00
>>672 第一志望は地銀なんだ
だけど宅建はいらないみたいだから
まぁないよりあった方がいいだろうけど
宅建よりFPを先に取っとくべきだったかもしんね
674 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 23:48:46
>>670 なんか水差すようで悪いけど、就活では宅建あまり評価されなかったよ。
「あー、マークシートのだよね?」とか言う失礼な面接官もいたし。
宅建主任者であることを面接で伝えたけど、「ふーん」って感じだった。
ちなみに不動産系の面接での話ね。むしろ市役所の面接で評価されて驚いた。
いまは結局某民間で働いてるけど、勉強に費やした約3か月は無駄だったかな。
まあ頑張ってくれ
675 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 23:54:31
>>674 でももう始めちゃったしやるしかないかな
いつか使える日が来るかもしれないし
676 :
名無し検定1級さん :2008/06/27(金) 23:59:18
勉強して無駄なことなんて、1つもないやろ!いつどこで必要になるなんか分からん。
677 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 00:07:16
>>676 私の文章をちゃんと読んでいないみたいだね。
私は「勉強に費やした約3か月は無駄」と言ってるだけで、
「勉強が無駄だった」とは言っていない。
宅建はこういう文章のアヤが引っかけになってるから気をつけるように。
煽りじゃないぞー。というか私はみんなのこと応援してるから誤解なきように。
学校暇なんで時間の有効活用のために宅建の勉強やってる。
>>677 その無駄な3か月がなければ貴重な勉強はなかったんだぞ?
矛盾してる
682 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 00:59:54
683 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 02:19:01
らくらくの最初のとこに全部で7冊やれみたいに書いてあるけどそんな必要?
684 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 02:23:16
楽学、基本問題、分野過去問三周していきます
685 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 03:18:16
>>646 ですがウソではありません、受からない人は勉強の仕方を知らない人
なのです
マークシートの5択はだいたい、この作戦でうまくいくと思う(電3は
ちゃんと勉強しないとだめ)
686 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 04:30:43
687 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 05:30:21
宅建中毒のみなさま、おはようございます。 今日は土曜日だ! 女の子とデートでもしようぜ。 図書館の自習室でな。
688 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 05:56:27
勉強の仕方を教えてくれる方々、 うざいです。
689 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 07:24:50
暑くなったら自宅で勉強するのきついな
さてと、今日から分野別過去問の2巡目に入るぞ。 各分野を仕上げるつもりでみっちりやるよ。
691 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 08:00:54
>>674 宅建に合格しただけでは、会社は評価してくれないだろね・・。
そりゃ、当然だよ。
宅建に合格して、『主任者』証を交付してもらわないと意味が全くない。
法律で常置することが決まっている資格はそんなものだよ。
主任者証を持ってないと、不動産の仕事には興味ないんだなと思われるよ。
合格しただけでは、ただのアクセサリーにすぎない。
つまらん議論などしてないで宅建合格だけ見てろ。 少なくともこのスレにいる連中は当面は試験合格が第一目標なんだから。 正誤問題。 専有部分と共用部分は規約に別段の定めがあれば 分離処分できる。○か×か。
693 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 09:12:47
>>692 ×
区分所有法では、占有部分と分離しての共用部分の譲渡を認めていません。
共用部分の持分の処分は、その有する占有部分の処分に従うとする。
・・でしょ〜
694 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 09:14:57
占有→専有ね。
695 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 09:39:21
696 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 10:16:56
とりあえず伊藤塾の宅建はあまり良くないって答えを得たが問題集をとくところからスタートした。まずは民法。簡単っぽい。
つまらん法令上の制限を勉強した後に、再度権利関係に戻ると 勉強が楽しくて仕方がないな。 でも、法令上の制限に入ればまたブルーな気持ちになるのは 見えてるけどね。
法令上の制限ってどうなの? いちばん勉強時間の費用対効果が高い科目はダントツで業法だろうけど
ホント、尋常じゃないくらいつまらんな法令上の制限は。 数字の暗記めんどくせー
>>698 業法同様、ただの暗記。
とっつきにくいけど
701 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 11:03:48
宅建でも数問出題される難問を想定して、激ムズ問題を。 区分所有者Aがその所有する301号室に居住していて死亡した場合における 同室の帰属等に関する記述のうち、民法及び判例によれば、正しいのはどれか。 1:Aに相続人はいないが、 Aと生計を同じくしていた特別縁故者Bがいるときは、 Bに当然帰属する。 2:Aの相続人生死が明らかでない時は、 その遺産について相続人財産法人が当然に成立し、 相続財産管理人が管理する。 3:Aに相続人がいないが、 その遺産全部についての包括受遺者Cがいるときは、 Cが当然に承継取得する。 4:Aに相続人があることが明らかでなく、 相続人としての権利を主張する者がないときは、 国庫に当然に帰属する。 合否に関係しないレベルの問題ですので、お遊び程度にw
702 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 11:46:39
4
703 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 11:47:50
4なの? 3かと思った
>>701 3だな。ていうか、あんたなんでマン管からばっか問題持ってきてんの?
これで激ムズなの?
705 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 12:10:02
マン管と管業の権利は、宅建より基本的な問題多いよ。
706 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 12:13:02
今年、マン管・管業・宅建の合格を目指してます。
宅建の過去問だと、何回も回してる人は問題自体を記憶してるでしょから、
管業やマン管の民法を出してます。
>>701 の正解は3ですw
18年の第1問みたいな難問で、宅建マゾヒストのぼきを苛めてくらさい><
最近忙しくてまともに勉強できない(´・ω・`)ショボーン
>>707 むずいのはみんな外すんだから犬にかまれた程度に思っとけばいいよ
タブン
710 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 12:20:31
マン管だけ受験なら都市計画法は捨てたいところ。1問しか出ないし。 でも宅建も狙おうとすると捨てられなくて辛いところ 宅建だけなら設備関係の勉強はいらない。 マン管も狙うなら設備は捨て切れない。 受験日が近すぎるよー(泣)
>>709 犬は痛い。せめて蚊にさされるか洗濯バサミでティクビはさむ程度にしてくれませんか><
712 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 12:23:13
区分所有者が相続人なくして死亡したときは、専有部分と敷地利用権が一体 的に特別縁故者または国庫に帰属することになるから1と4で迷ったが 4:Aに相続人があることが明らかでなくと言っているので1
>>710 3冠狙うのはお前だけじゃない。設備と標準管理規約(コメント含)の読み込みだもんな。
お互い頑張ろう
悩む人ってのは、欲深い人が多いんだな・・ 自分の今の実力を理解しないとね。
715 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 12:29:27
宅建勉強始めて約一か月… こんなに覚えることが多かったなんて… 最初のほうはすっかり忘れてます。 しかもまだ全体に目を通せてない… 気軽な気持ちで喧嘩を売った自分が馬鹿でした… ちなみにテキストはパーフェクト宅建
>>712 1は当然に、ではなく特別縁故者Bの家裁への請求がいるし、4もダイレクトで
当然に国庫に行く訳じゃないよ
717 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 12:36:01
>>712 >>701 ですが、正解は3です。
1:特別縁故者は家庭裁判所に請求して認められれば財産を取得できるので
「当然に」ではない。×
2:これは相続人の生死ではなく、相続人の存在が不明な時に成立する。
相続人が存在するときは、生死が不明であっても成立しない。×
3:○
4:肢2や特別縁故者がいる場合は、、その者に帰属する場合があるので
「当然に」とは言えない。×
718 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 12:36:48
719 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 12:38:52
>>710 マン管は趣味程度に考えとけよ。取っても意味ねえし。管業なら宅建終わってからで余裕。
管業の免除使って来年にまわせば?
らくらくの基本書を読みなおすと言っていた者です。 過去問やったあとに読みなおすのはいいね。 過去問で断片的に得た知識を基本書で肉付けして、完全なものにする。 例えるなら、過去問で断片的な知識の葉っぱをたくさん集めて、基本書で幹と枝に 知識という葉っぱをくっつけていく感じ。
721 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 12:43:36
>>717 ありがとうございます。今年宅建うけます。勉強不足でした。
でもいい問題ありがとうございました。
722 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 12:56:41
>>692 共用部分の共有持分は、法律で別段の定めがあるときを除いて、専有部分と
分離して処分することができない。
>>693 >>695 おまえら間違えているぞw
ちゃんと基本書読んでる?
ちなみに俺の基本書はパーフェクト宅建。
723 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 13:00:39
>>720 幹とか枝とか葉っぱとか、こ難しいこと考えんな。
過去問さえあれば基本書すらいらね〜んだよ。
所詮、原付免許の筆記試験の延長上にしかねぇんだよこんな資格!
724 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 13:01:28
>>722 共用部分の共有持分は、法律で別段の定めがあるときを除いて、専有部分と
分離して処分することができないから×でしょ。
暇だから宅建勉強してるけどなかなか面白いな 来月に入ったら問題集やるか 受かるだけなら問題集を時間かけてやればいいと思う
>>723 マークシート試験はそうだな
FP2級は記述もあったが過去問題集だけでよかった
727 :
722 :2008/06/28(土) 13:04:10
>>724 文面読み間違えてたわ、指摘サンクス。
ヤバイ、こんなミスしてたらまじやばいな。
>>692 出題者です。
正解は×。専有部分と共用部分は、原則として分離処分できない。
しかし、区分所有法に別段の定めがある場合は分離処分できる。
729 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 13:06:18
>>728 ではないけど、因みに、
区分所有法による別段の定めに限り って、
管理所有の場合と、規約によって共有部分の持分を変更する場合のみだったと思う。
730 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 13:07:06
>>723 じゃあ、問題集やったら予想問題やってみれば?
ある程度自分で理解して説明できるていどないと権利関係は
やっかいだよ。
共有部分=共用部分 専有部分=専用部分でOK?
732 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 13:09:54
★★★★★★毎日新聞社による日本人への誹謗中傷★★★★★★
・母親は受験勉強をする息子の学力向上のためにフェラチオをする
・日本人女性の55%は、出会ったその日に男と寝る
・ファストフードは女子高生たちを性的狂乱状態におとしいれる
・ティーンたちはバイアグラを使ってウサギのようにセックスをする
・女子高生は、刺激のためにノーブラ・ノーパンになる
・日本の最新の流行 : 70歳の売春婦
・老人の売春婦の人気にもかかわらず、日本では小学生の売春婦にも仕事がある
・日本の若い看護婦は売春婦に勝る
・24時間オルガズムが止まらない病気で苦しむ日本人女性の数が増えている
・15未満の子供を対象とした疑似ポルノが日本に蔓延している
・OLの72%が、セックスをより堪能するために何らかのトレーニングを受けている
・人妻は気分転換の目的で昔の恋人に抱かれに行く
・主婦は郊外のコイン・シャワーで売春をしている
・日本男子は柔道や空手の部活で男相手に童貞を捨てている
・ほとんどすべての漁師は海でマンタとSEXしている
・まだ10代の少年から退職した老人までみんな2980円の手コキを利用している
・六本木のあるレストランでは、食事の前にその材料となる動物と獣姦する
※同社が全年齢向けコーナーで七年以上にわたり世界に向けて配信していたものの一部です
※同社の行為は日本人への偏見や人種差別、婦女暴行、幼児虐待を助長するものです
◆毎日新聞の英語版サイトがひどすぎる まとめ@wiki
http://www9.atwiki.jp/mainichiwaiwai/ ◆毎日新聞問題の情報集積wiki
http://www8.atwiki.jp/mainichi-matome/ 537 名前: 名無しさん@全板トナメ参戦中 投稿日: 2008/06/
733 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 13:12:17
>>730 もう既に合格してるので
今さら勘弁してくださいw
基本書読みなおしてたら次々と問題作成したくなってくる。 【問題】次の中で正しいものはどれか。全て選べ。 1.AはBに対する債務につき、A所有の土地甲と土地甲上に存在するガソリンスタンド につき抵当権を設定した。抵当権設定当時、ガソリンスタンドの地下にガソリンが1万リットル 貯蔵されていた。 2年後、抵当権がBにより行使された場合、Bは土地甲とガソリンスタンドと抵当権行使時に 貯蔵されていたガソリン9000リットルにつき、そのどの売却額からも自由に 返済を受けることができる。 2.CがDに対する債務につき、C所有の土地乙に抵当権を設定した。設定当時、土地乙は更地だったが 数年後、Cは土地乙を畑にして、みかんの栽培をしていた。 このとき、Dが抵当権を行使し、土地乙が競売された場合、Dは土地乙の売却額だけではなく みかんの果実の売却額からも返済を受けることができる。 3.EはFに対する債務につき、E所有の建物丙をGに賃貸し、その賃借権に対して 抵当権を設定することができない。 ふう。考えるのけっこう苦労したぜ。
735 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 13:49:52
1○ 2× 3○
736 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 13:50:25
737 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 13:56:06
1○ 2○ 3○
738 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 13:56:16
全て○
基本書から問題。 ○か×か。 @保証人に請求、又は保証人が承諾すれば、主たる債務に効力が及ぶ。 A主たる債務の額が増額すれば、保証債務も当然増額する。
>>740 両方×。てか、前の解答出るまで次の問題出すの禁止!
742 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 14:05:06
@○ A×
743 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 14:17:54
>>740 保証契約は保証人と債権者との契約で、主たる債務とは全く別の契約。
連帯保証人との異同に注意
@、Aともに×。
>>743 だって、不履行後に生じた果実には抵当権の効力及ぶんでしょ?そいういうことは関係なし?
746 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 14:32:53
主たる債務者について生じた事由の効力は原則保証人にも及ぶので @は○じゃないの?
>>745 問題文には「Dが抵当権を行使し、土地乙が競売された」としか書いてないけど、
どうして債務不履行があったと思ったんだ?
749 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 14:40:19
え?逆に債務不履行がなくても抵当権行使(競売)できるの?
>>748 抵当権が実行された=債務不履行があった、と思ったんだけど
>>750 2chにそこまで期待するな!
本試験の問題作成者のように、厳格さは要求されないんだから。
お遊びww
752 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 14:53:21
抵当権設定者(債務者)が、滞りなく債務を返済している状況で、 抵当権者が突然、抵当権を実行するなんてアリ?
>>751 いや、言ってる意味わかんない。問題は問題だろ?そんなレベルで問題作られても
答えようがない。
競売請求の申し立てが却下されんじゃね?
755 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 14:59:55
没問作ってんじゃねえよカスが!
756 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 15:01:42
なるほど。 じゃあ、債務不履行になったので抵当権が実行されたという事か。
問題作成者は早く解答だしてね^^#
>>755 > 没問作ってんじゃねえよカスが!
没問を没問と答えられるのが、真の合格予定者だろうがよ。
不合格者の典型 = 2ch中毒者
760 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 15:16:26
銀行員歴20年で 今年初めて宅建受験しまーす! 就職活動でこの資格を持っていると 金融機関に対して有利だと思っている方も多いようですが、 正直言って関係ないですよ!
誰か
>>734 の肢をそれぞれ解説してくれませんか?
こういう時こそ、普段煽ってる合格者に登場願いたいものだが…。
>>761 試験会場で分からない問題があった時、そこでつまずいて不合格になるタイプのような気がする。
7割以上取れれば良いんだよ。
気にすんな(^_^)v
763 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 15:45:00
出題者は何処行ったのw
764 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 15:49:27
理解することではなく7割以上すなわちみんなが拾える問題を 取りこぼしするなということ。 わざわざ難題を必死に考えて時間&精神的緊張等を 引き起こす難題に取り込むことは不要。 まず自分が分かる誰でも解ける問題をスラスラ解いていこう。 そしてもう一巡した時にトライしていけばよいし 意外に簡単な問題が多いと思いこみリラックスにつながる
766 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 16:04:42
>>734 >1.ガソリンスタンドにつき抵当権を設定した
現実問題として、土地には不動産登記で抵当権の設定は可能だが、
土地に付着するガソリンスタンドの設備・タンク貯蔵物に抵抗権は
設定できるの?
767 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 16:05:30
768 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 16:09:06
>>734 の出題者です。すまん、ニコニコでメリーに首ったけ見てた。
1.×だと思う。
ガソリンスタンドはつまり、「建物」にあたると思うんだ。
てことは中にあるガソリンは債務者の債務不履行などがあった場合でなければ
債権者はそこから請求することはできないと思う。
2.×だと思う。
抵当権は、設定当時にそこが更地だった場合、設定後にできた建物や果樹園
などには及ばないと思う。
設定当時に果樹園があったとしても、果実にはその権利は及ばない。
これも債務不履行があれば別らしい。
3.○
賃借権には抵当権は設定できない。
あいまいな解説ですまん。なんせ民法初心者なんでよ。
>>740 @保証債務は、主たる債務とは別個・孤立の債務であるが、あくまでも主たる債務を担保すること
を目的としている。付従性により主たる債務者に対して債権者が請求したり、債務者が承認する
など、主たる債務みついて時効が中断した場合は、その効力は保証人にも及び、保証債務の
時効も中断されることになる。
だが、保証人への請求・承諾は主たる債務に影響を及ぼさない。なぜなら、保証は債務者の
負担部部を前提とする規定であるため、保証人にはそもそも負担部分がないからである。
A付従性の観点から、保証債務は、その目的や態様において、主たる債務より重いということはありえない。
また、保証人は、特に保証債務についてのみ違約金や損害賠償の額を約定することができる。
なぜならそれは、保証債務が目的・態様において主たる債務者より重くなるというより、ただ保証債務を
確実にするための方法として考えられているにすぎないからである。
770 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 16:17:38
>>768 >ガソリンスタンドはつまり、「建物」にあたると思うんだ。
ガソリンスタンドで、不動産登記上建物に認定されるのは、屋根・壁等の付いた
建物です。ガソリンスタンドの給油設備等は建物に認定はされませんね。建物だと
登記上抵当権設定はできます。タンクに貯蔵されたガソリンは商品のため財産と
見なされるため、債務者の財産ならば、債権者は裁判上の請求等で差押え・競売等
で債務の弁済等にそれを充当させることはできると思います。
771 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 16:19:31
>>770 それって抵当権設定当時は更地で、そのあとガソスタができた場合も同じ?
つまりこれはらくらく144nの天然果実についての記述の部分だな。 でもらくらく144ページによれば以下。 「天然果実とは、農作物のこと。天然果実には抵当権の効力は及ばない(債務不履行があれば別。)。 たとえば、リンゴ畑に抵当権を設定しても土地とリンゴの木までは抵当権が及ぶが、リンゴの実には及ばない。 今まで通りの収穫をあげて早く借金を返しなさい、という趣旨だ。」 よくわからん。
ガソリンスタンドにある地下タンクは建物の従物とみなされる 従って建物に設定した抵当権の効力は地下のタンクに及ぶ(判例) 地下のタンクの設置時が抵当権設定の後の場合は争いがある。 設定前の場合は効力が及ぶ。
>>774 だから、タンクじゃなくてタンクの中身の「ガソリン」について言及してくれよ。
不動産の従物じゃないから直接効力が及ばないに決まってるだろ
宅建もってたら資格手当もらえる会社ってけっこう多いの? うちの会社、とったら金一封がもらえるだけで、手当はつかない。
ここで流れをぶった切って申し訳ないが、 一通りテキストと分野別過去問の勉強を終えた感想では、 「権利関係」と「業法」はらくらくの知識だけで十分対応可能だが、 「法令上の制限・税その他」はパー宅などで知識の補充が必要だと 感じた。
>>734 @×。抵当権設定当時、甲土地上に建物が存在していた場合、法定地上権が成立する。
法定地上権が成立しない本肢は、一括競売をすることができない。
従物とは、抵当不動産の常用に供するために自己の所有する他の物をもって付属させた物
に限られる。よって、ガソリンスタンドの地下タンクは常用に供する従物であるため、その
対象となりえる。
甲土地と建物(ガソリンスタンド)とその従物(地下タンク)に対し抵当権を行使できるという
本肢は誤りである。
2.×。抵当権の効力は、従物(畳、建具、あるいは母屋に対する離れ座敷のような、主物に対する
従物)及び、その被担保債権について不履行があったときは、不履行後に生じた抵当不動産
の果実にも及ぶ。抵当権設定当初に更地であった跡に畑となった場合、法定地上権が成立
するが、Cの責めに帰す事由がなければ従物(果実)に対し効力は要しない。
3.○。抵当権の目的物になりえるものは、民法上は不動産と地上権、永小作権に限られる。
不動産賃借権は、たとえ登記がなされていても、抵当権の目的とすることはできない。
>>773 それだと債務不履行後の天然果実には抵当権の効力が及ぶ点と矛盾があるな。
債権者が生じた果実を売却した方が手っ取り早く回収出来るやん
法定地上権が成立しない本肢は、一括競売をすることができない。 × 法定地上権が成立する本肢は、一括競売をすることができない。 ○
>>768 ふざけんなカス。で、みかんの実はいつ出来たの?
出題した以上、初心者などという言葉は免罪符にはならない
784 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 16:44:54
こんな曖昧で難しい問題は出ないだろうから、 もう終了という事でw
カオスwwwwwwwww
>>779 法定地上権が成立するとなぜ一括競売できないの?
「法律でそう決まってるから」というのはナシで。
>>780 抵当不動産の果実→債務不履行があった場合に抵当権の効力が及ぶ(371条)。
>>773 これは債務不履行がなかった場合は、りんごの木は従物に当たるため効力が及ぶが
果実には及ばない。
逆に、債務不履行があった場合は、その従物たるりんごの木及びその果実に抵当権の
効力が及ぶ、という意味。
ついでに、
抵当権は、目的物を抵当権者に引き渡さず、従来どおり抵当権者が使用収益することができる。
抵当権設定権者は、その使用収益について何ら制約を受けることはない。
(債務不履行があった場合は別→371条)
>>774 と
>>779 の意見が真っ向から対立している件について。
地下タンクは従物じゃないの?過去問でそう見た気がしたんだが。
788 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 16:50:54
789 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 16:51:44
>>786 抵当権設定者(債務者)が、滞りなく債務を返済している状況で、
抵当権者が突然、抵当権を実行するなんてアリ?
>>789 抵当権の行使は債務者の都合に左右されず、いつでも自由に行使できるはず。
791 :
774 :2008/06/28(土) 16:53:30
しょうがねえなあ おまいらオレの回答聞きたい訳?
>>785 まず、一括競売の原則。
土地に抵当権を設定したのち、抵当土地の上に建物が築造された場合は、抵当権者はその土地と
ともにこの建物を競売することができる。これを一括競売の制度という。
それは、抵当権設定者が建物を建てた場合に限られない。
もっとも、その建物の所有者が、抵当土地を占有することについて、抵当権者に対抗できる権利を
有している場合には、一括競売は許されない(←法定地上権)。
なぜ、抵当権を設定したのち、抵当土地の上に築造された場合一括競売できるのか?
それは、抵当権者からみれば、建物のない土地として目的土地を高く評価していたから、その後に
築造された建物にために地上権の制約を受けたならば、担保不動産の価値が低下してしまい、
抵当権者に不足の損害をもたらすからです。にゃん。
793 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 16:57:03
794 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 16:58:41
誰か司法試験板の人間を呼んできてw
>>787 対立してないよ。
地下タンクは、従物ですよ。
よく読んで。法定地上権が成立するため、建物(ガソリンスタンド)は競売できないから
その従物(地下タンク)も当然効力は及ばないよ。
>>774 も設定前(法定地上権成立)、設定後(一括競売可)って書いているよ。
796 :
774 :2008/06/28(土) 17:09:55
呼ばれてないが回答してみるか まず@ ガソリンについては抵当権の効力が及ばないからX 共同抵当の場合は同時に競売して同時に配当を受ける事ができるし、 片方だけ競売してそこからだけ配当受ける事も可能。 そもそも法定地上権は買受人が土地と建物で別人でないと発生しないから 考慮する必要はない
797 :
ひこにゃんZ :2008/06/28(土) 17:11:02
>>774 と意見が違うのは、法定地上権が成立しているのに従物に対して抵当権の効力が及ぶと
774が言っていること。
でも、それは間違いで法定地上権が成立いるから、一括競売できない。
(建物:ガソリンスタンドは効力外)だからその従物たる地下タンクも抵当権の効力は及ばないよ。
だって、土地と建物は別個の不動産だから。
798 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 17:14:16
774と、ひこにゃんZは宅建受験者なの?
>>796 >そもそも法定地上権は買受人が土地と建物で別人でないと発生しないから
法定地上権の成立条件は
・抵当権設定時に土地の上に建物が存在していたこと。
・その土地と建物が、抵当権設定時に同一人物の所有物だったこと。
土地と建物が別々の買受人が別人である必要はないのでは。
800 :
774 :2008/06/28(土) 17:16:37
ひこにゃんは頑張ってるなー 因みに法定地上権が成立したとしても 同時に売却はできるよ。一括競売に拘りすぎ。 一括競売は建物自体に担保を持ってないから、特別に同時に売却できるだけっていう話。 @はそもそも両方に担保を持ってるから一括競売は関係なす っていう話なんだ!
801 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 17:17:42
>>799 実行後に土地の所有者と建物の所有者が別にならないと、
法定地上権は成立しないと思う。
802 :
774 :2008/06/28(土) 17:18:34
>>799 土地と建物が別々の人間じゃなければ
法定地上権が発生する意味がないでしょ
388条を100回くらい呼んでみよう!
803 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 17:19:07
今度は774と、ひこにゃんZが対立し出してるじゃんw
804 :
774 :2008/06/28(土) 17:24:51
最後に
>>789 抵当権は不履行が無くても実行する事は可能なんだ
ただしあくまで「実行」までで配当を受ける事はできないんだ
なんでかというと抵当権を実行すると
債務者としては「ちゃんと払ってるだろテメーと」
執行異議というのが出せるんだ。それが認められると
競売は認められないと、こういう訳だ!
こんなトコでいいかな
なんだよ!らくらく147ページによれば条件はこの二つで法定地上権が成立するって書いてあるのに! 佐藤の嘘つき!
806 :
805 :2008/06/28(土) 17:26:28
あ、土地と建物が別人に売却されなきゃ、そもそも法定地上権は必要性がないのか。 自己解決しますた。
>>734 この問題の肢は、共同抵当とも法定地上権とも意味がとれる問題ですよ。
だから774の言っている共同抵当としても正解だし、法定地上権としても成立しているから。
どちらの考えだとしてもこの肢は×です。にゃん。
>>801 >>774 法定地上権は、土地と建物が、抵当権設定時に、同一人物の所有物だった場合も発生しますよ。
違う人の所有物だったとしても成立します。
全国に、土地と建物の所有者が同一人物じゃない人たちってどれくらいいると思います?
はじめっから同一人物で法定地上権が成立しないなら大変なことになりますよ?
>>法定地上権が成立しない本肢は、一括競売をすることができない。
これは大きな間違い。
もういちど、民法ぜんぶ読んで。
だから
>>800 は法定地上権が成立するから建物については抵当権の効力が発生しないよ。
808 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 17:28:07
>>734 の出題から約4時間が経過してるんだが、
これだけの時間があれば他に勉強できたな。
必死になりすぎた。。OTL
809 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 17:34:48
>>807 ユーキャンのテキストには
・抵当権設定時に土地上に建物が存在していること
・設定時に土地と建物を同一人物が所有すること
・土地と建物の一方、または双方に抵当権が設定されたこと
・競売によって土地所有者と建物所湯者が別になったこと
で法定地上権成立となってるよ。
だーかーら 落札者が土地と建物で別人だって書いてないんだから 発生しないんだってば それと法定地上権は設定時の所有者が上下で同一人じゃないと成立しないんだぞ 別人の場合だったら元々建物の所有者が借地権とか地上権を設定してるでしょ 競売の時にその借地権をか込みで価値を計算するから その場合も成立しないんだよ〜
法定地上権とは
抵当権設定時すでに土地と建物が存在し、その土地と建物が同一人物に属していた場合に、
その一方の抵当権(もしくは両方)を設定したときは、もし競売の結果、土地と建物が別人に属す
ることになれば、建物の所有者は、当然に地上権を取得したものとみなすことにしている(388条)
競馬の”結果”、土地と建物の所有者が同一人物の場合でも違う人同士だとしても法定地上権は
成立します。
>>734 の1は”そのどの売却額からも自由に返済を受けることができる。 ”が間違い。
813 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 17:42:51
調子こいて馬鹿が浅い問題作るなってこった
814 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 17:43:07
>>734 が本番で出たとき、
>>796 のような考え方でサクっと次いける人が合格する。
法定地上権うんぬん考えるやつは時間なくなって落ちる。
>>ガソリンについては抵当権の効力が及ばないからX
この一文がすべて。
つうか法定地上権の要件くらい ちゃんと覚えてから答えろよな
818 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 17:47:03
ガソリンって従物には含まれないんだね。
ごめん、競売なので。 競馬の”結果”、土地と建物の所有者が同一人物の場合でも違う人同士だとしても法定地上権は 成立します。 × 競売の結果、土地と建物が別人に属するとになれば ○ これで終わりにします。 そのような競売がおこなわれたときに、理屈をいえば建物は他人の理由・根拠もなく存在すること になり、本来なら撤去しなければならないはずですが、民法は建物を保護することを意図として、 当然にその建物のために地上権が成立することとしたのです。 地代については、当事者の請求によって裁判所が定めることとしている。
822 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 18:02:14
抵当不動産の一部(構成部分)なっているものには,抵当権の効力が及ばないから ガソリンについては抵当権は及ばないね。
補足 ガソリンは従物ではないです。ごめんちゃい。
抵当権の構成部分になってる部分には及ぶでしょ ガソリンタンクは構成部分になってるから及ぶんだよ 不動産に附合しちゃってるのと、単に従物の場合で判断が違う ガソリンは構成部分でも従物でもないから及ばない
ここは合格者が集うスレですか?
/⌒⌒⌒⌒⌒⌒ )) ( 从 ノ.ノ ( ./  ̄ ̄ ̄ ̄\ |:::::: ヽ ... ...丶. |::::._____ __) ) / (∂: ̄ ̄| ̄・` |=|・ ̄ | ( ( ( (  ̄ )・・( ̄ i n.n )ノ ヘ\ .._. )C( ._丿.=|_|=・. 宅建でも受けてみるか・・・ロン! / \ヽ _二__.ノ <つ(.(rヽ /⌒ヽ. \__/\i/\ ヽ .( .ノ | ヽ ____\o\./ |.______ | // // ̄.\ \ ||| | | | | | | | | | |______//r_/| |.||〔 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
827 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 18:47:27
宅建には、かならず政策的な難問が出る!! そんな問題に時間を食ってたら、合格できないようになっている。 没問だろうが愚問だろうが、考え込んだらダメなんだよ。 みんなマダマダ、修行が絶対的に足りない。
830 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 19:13:07
この愚問が出て、みんな考え込んで不合格になってる間に、俺は40点を取って合格・・ やった!!!
831 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 19:14:53
やはり平成18年度の問1は相当インパクトあったと思うわ。 あんな意味不明な問題が一発目に出るってw
832 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 19:16:09
>>830 >みんな考え込んで不合格になってる間に
不合格になっているのは、司法書士試験の方ではないの?
>>831 h18問1そんなに難しいか?
民法的な考え方ができれば少なくとも3と4に絞れるとは思うが。
んで当たり障りがないほうを選んで正解じゃん。
肢4って宇奈月温泉の話だろ?ちがうのか?
835 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 21:05:15
宅建の試験場行ったら笑うよまじで DQN大集合だからなw 会社から強制的に受けさせられてるのか背広着たチンピラ が開始と同時に居眠りしだすのは受けたw 後何十回も落ちてるのか試験直前まで教科書うなり声あげて 読んでるおっさんとかw まぁあん中で17%にはいるのは簡単だよ 五人に二人はDQNだから無視するとして 競争相手は五人居たら三人だけ、その中の一人になれば良い 実質合格率30%超の試験だよww
836 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 21:07:57
去年48点で合格したんだが、俺は上位5%に入ってた?
急に静かになったな。 では簡単な問題を。 *問 ○か×か。またその理由は。 Aが所有する建物甲をBに売った。建物甲にはAにより抵当権が設定されていたがBはそれを 過失なく知らなかった。 Bが建物甲の引き渡しを受け、所有権移転登記をして暮ら始めてから3ヶ月後、 Aの債権者Cが当該抵当権を行使し、CはBに退去するよう指示した。 このとき、Bは6ヵ月以内に退去せねばならない。
>>836 普通自動車の学科で満点取っても、事故を起こす奴は起こす。
合格したら、後はみんな同じ。
839 :
名無し :2008/06/28(土) 21:43:45
追認の意味教えてください。
>>837 ×
BがCの抵当権の存在を「過失なく」知らなかったのであるから、
Cは抵当権の設定を登記していなかった。
抵当権の第三者対抗要件である登記を備えていないCは、
抵当権を持って第三者Bに対抗できない。
つまり、Bに退去するように指示する権限はないので、Bは退去しなくて良い。
841 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 21:50:38
>>839 例えば代理権を認めてないのにBがAの土地を勝手にCに売ってきちゃったとする
契約後、Bに事後報告されたAは当然怒るが、よくよく話を聞くと案外高値で売れたことがわかる
じゃあまあいいかということで代理権を認めることにする
これを追認という
追認されたら代理権は契約時に遡って発生していたことになるから契約は有効
842 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 21:54:18
○だと思っていたが、
>>840 で正解だだろう。
無過失だったとなると、抵当権の登記はしてなかったのか。
>>837 出題者です。正解は×。
この抵当権は登記されてるという設定で問題作ったんです。
登記されてても、Bは建物の引き渡しを受けているので法定地上権が成立する。
なので、Bは退去する必要がない。そういう趣旨の問題のつもりだったんですが・・。
知識不足の人間が問題を作ると、悪問になるんだな。
845 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 21:58:12
この問題は本人が作成したの?
>>843 そらあんさん、むちゃだっせ。
建物甲の立っている土地を乙とすると、
Cの抵当権設定当時、建物甲と土地乙が同一所有者のものでないと、法定地上権は成立しないのに、
問題文には、土地乙の事はカケラも出てこないじゃない。
847 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 21:59:33
この問題だと法定地上権成立か否かの設定が省略されてるじゃん。
848 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 22:08:46
所有権移転登記してて抵当権の存在知らないのは重大な過失になるんじゃない? 所有権移転の登記をしていない場合は抵当権の存在を知らなくても過失にならないような気がするけど。 詳しい人解説お願い。
>>837 を作り直してみました。
*問。 ○か×で答え、理由も述べよ。
Aは所有する土地と建物に抵当権を設定、登記している。
その建物をBに売却し、所有権移転登記を済ませた。
Bがその建物に暮らし始めて3ヶ月後、抵当権者Cが抵当権を行使、土地と建物が競売され
Dがその両方を一括して買い取った。
1.DはBに対して、建物から退去するよう命令できる。
2.DがBに対して退去命令を出したあと、Bは遅滞なく退去せねばならない。
3.AがBに建物を売却ではなく賃貸していた場合、いかなる場合もDの退去命令に対して
Bは抵抗できない。
850 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 22:14:13
↑そうだと思う。
>>840 の説明の通りだと思うが。
851 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 22:15:23
852 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 22:20:02
>>849 それだと、
抵当権設定登記後に売却してるので、抵当権行使に対抗できないと思う。
法定地上権云々前にw
853 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 22:21:05
問題 分譲マンションを買っても登記しに行かなくてもいいのは何故でしょう
>>849 建物も競売しちゃうの?
それだと、Bは抵当権付の建物を買ったことになる。
抵当権付の建物を買った後、抵当権が行使されて競売されたら、
問題なくDに所有権が移るわけで、問題になってないんじゃない?
>>853 登記が義務づけられているのは新築または滅失があってから1ヵ月以内のものだけ。
あとは任意だから。私的自治の原則。
856 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 22:24:51
∋8ノハ8∈ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ___ (´?` ) //| < 250000円のもんだいれす。 <──<\⊂ へ ∩)//||| \___________ \. \,>'(_)i'''i〜〜,,,,/  ̄|| ̄(_) ̄〜||〜 ̄ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ ──< 問題:次のうち、登記出来るものはどれ? >── \___________________________________/ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ ──< A:ため池 >─< B:海面下で干潮時に顔を出す土地 >── \_______________/ \________________/ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ .──< C:切符売り場 >─< D:建築中の建物・簡単な屋根有壁なし >── \_______________/ \________________/
857 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 22:25:18
簡単に言うと、 「飼い主さん、あんた、抵当権設定登記済という事を承知の上で買ったんでしょ」 という事でしょw
859 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 22:27:37
Cですか?
860 :
849 :2008/06/28(土) 22:30:50
むむっ・・・建物も買っちゃうと問題にならないのか・・。 では手直し。 *問。 ○か×で答え、理由も述べよ。 Aは所有する土地上に建物を所有していたが、Cへの債務の担保のため 土地だけに抵当権を設定し登記した。 その後、その建物をBに売却し、所有権移転登記を済ませた。 Bがその建物に暮らし始めて3ヶ月後、抵当権者Cが抵当権を行使、土地が競売され Dがその土地を買い取った。 1.DはBに対して、建物から退去するよう命令できる。 2.DがBに対して退去命令を出したあと、Bは遅滞なく退去せねばならない。 3.AがBに建物を売却ではなく賃貸していた場合、いかなる場合もDの退去命令に対して Bは抵抗できない。 これで問題になってますか?
>>856 A 登記できる
B 登記できる
C 土地に付着していないものは建物ではないので登記できない
D 壁がなく、外気と遮断されていないので登記できない。
>>856 のBは登記できないはず
1年を通して常に地表が出ている土地じゃないと登記できないってあった
問題。○か×か。 AはBから抵当権付きの建物甲を、抵当権付きと知ってて買い取った。 その後、Cが当該抵当権を行使し、Dが建物甲を買い取った。 この競売によりAが建物甲の所有権を失ったとき、AはBに対して 損害賠償の請求または契約の解除ができる。
>>860 なってる、かな?
1 × Bには法定地上権が成立するので、退去命令は出せない。
2 × 1と同様
3 × 建物の所有者は以前と同じくAであり、Aには法定地上権が成立する。
Dは1のBと同様にAに退去命令は出せない。
Aから建物を借りているBに対しても同様に出せない。
865 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 22:41:03
素人の人が問題作成すると難しい。。 抵当権設定の登記後だから全てDに対抗できないんでは?w
流れぶった切ってすませんけど 死亡時に免許が失効するという根拠条文はどこにあるのかな 宅建法11条2項の反対解釈ってこと?
867 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 22:47:20
>>865 だけど
1○
2○
3×抵当権登記後の賃貸借だとDに対抗できないと思う。
ん〜〜分からない。
868 :
774 :2008/06/28(土) 22:48:45
おまいらまたオレを呼んだ?(´・ω・`)
869 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 22:49:03
ごめん、逆だった。 × × ○ 分からない。
>>863 民法567条、そのまんまじゃん、と一瞬思ったが。なんか混乱してる。
第五百六十七条 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使に
より買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を
請求することができる。
3 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
契約の解除は出来る。さらに損害を受けたときはその賠償を請求できる。
は、いいんだけど、「損害賠償の請求または契約の解除ができる。」
契約の解除ができるんだから、○? 「または」ってことは×?
872 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 22:59:05
>>860 ×法定地上権成立の為、退去命令できない
×同上
○抵当権登記後の賃貸借では、抵当権に対抗できない。
と思う。自信はない。
873 :
774 :2008/06/28(土) 23:00:44
875 :
まさみ :2008/06/28(土) 23:04:11
受験申込みにお金いらないんですか?
876 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 23:04:26
877 :
876 :2008/06/28(土) 23:06:32
・抵当権設定時に土地上に建物が存在していること ・設定時に土地と建物を同一人物が所有すること ・土地と建物の一方、または双方に抵当権が設定されたこと ・競売によって土地所有者と建物所湯者が別になったこと で法定地上権成立ね。
>>866 第12条第1項じゃないか?
第3条第1項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
免許を受けた者の相続人は、「免許を受けない者」だろ
○×問題。 Aが所有する建物にBが抵当権を有しており、登記を得ている。 その後、AはCに当該建物を賃借した。 Cが賃借権を登記し、平穏に当該建物に暮らしていると、Bが抵当権を行使 し、Dがその当該建物を買い取った。 このとき、CはDに対して賃借権を対抗できる場合がある。
880 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 23:13:12
>>879 は×でしょ。
抵当権登記後の賃貸借では、抵当権に対抗できない。
じゃないのw 疲れた。。
881 :
774 :2008/06/28(土) 23:14:09
あーヒントは賃借権の登記だねえ
>>879 ○
CがAと共同して賃借権を登記し、
CがBと共同して賃借権が抵当権に対抗できる旨の登記をした場合、
抵当権に対して、賃借権で持って対抗できる。
AもBもそんな登記に共同する義務はないから、滅多なことでは起こらんと思うけどねぇ。
>>878 ありがとう
届出をした時点が失効時となるのが11条1項3〜5号ということなんだけど
1号と2号が、それぞれ死亡時、消滅時に免許が失効するという根拠条文はどこかな?ということです
わかりにくくてごめんなさい
12条1項は無免許者の営業禁止条文で、死亡時に失効するという条文ではないですよね。
884 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 23:20:14
そうだった。。
>>882 の通りだと思う。
全然ダメだわ。。
今日は昼から抵当権ばかりの事ばかり考えてたけどw
885 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 23:21:55
↑疲れててアホみたいな誤字あるし、もう寝るw
↑ また明日がんばれ ノシ
888 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 23:25:12
くだらねー
今年受ける奴らがこの時期にこんなに知識があるのか!? ナメてた…明日は天気割悪そうだし、勉強するか
890 :
774 :2008/06/28(土) 23:27:04
おまいら 全員合格しろよ
891 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 23:32:54
多年受験者がいっぱいいるだけだよwww
>>889 知識あるのは既得者或いは多年、もしくは法学経験者ですよ。仮に現在知識ゼロからでも
並みの地頭あれば十分間に合います。
894 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 23:39:45
資格学校の講師が書き込みしてるかも。
895 :
名無し検定1級さん :2008/06/28(土) 23:40:54
>>889 心配することはないよ。
これから真面目にやれば十分合格できるよ。
要は、10月19日に知識をピークにもってくればいいだけさ。
>>892 ありがとう
そうですね、免許返納は、失効後のことだから、死亡時が失効時である根拠とはすこし違いますよね
色んな人が、色んなところで当然に 業者の死亡時に免許が失効します、というんだけれど
その根拠条文を誰も示してくれないので、気になって調べてるんですけどサッパリ分からなくて。
もう少し周辺条文を読みこんで見ますね つきあってくれて本当にありがとうございました。
>>897 いえ、みんなわりと他の部分については根拠条文を示しているのに、この部分については根拠条文を示す人がいないので
ちょっと気になったんです。すません
>>899 ありがとう
http://www.re-words.net/description/0000001161.html また宅地建物取引業者が死亡した時点で、免許は自動的に失効する。
廃業等届出書を提出した時点で免許が失効するのではないことに注意。
第11条 宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、
当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、
その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
1.宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人
11条1項1号 では、 提出した時点ではなく、死亡時に免許が失効する根拠にはならないんじゃないかな、と思うんです
久しぶりにこのスレ覗いてみたけど みなさんがだしあってる問題、全く解けない 去年40点で合格したんだけど、半年以上も経つと すっかり忘れてしまうもんだね
902 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 00:21:25
能書きは考えずに、問題集(2000円くらいかな?)で充分だから 繰り返ししつこく読むことです
905 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 00:54:47
あとみなさん難問珍問に目を向けがちですが そういう問題にこだわると墓穴を掘りますよ 常識で4割は解ける、あとは勉強して2割 残りの4割は解けなくても合格できるんだからね
906 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 01:03:50
久しぶりに覗いてみたら流れはやいですね。
問題を出し合うのは出題者の勉強にもなるから良いとは思うのですけど、
間違った解答が結構ありますから、間違って理解しないように気をつけましょう。
とりあえず直近の
>>860 の問題。
これの回答
>>864 は間違っていますよ。
法定地上権は「競売実行によって土地所有者と建物所有者が別になったこと」
が絶対条件ですよ。
競売実行時以前に既に別々の所有者になっている選択肢1及び2では
法定地上権は成立しません。
907 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 01:21:58
難しい問題です。 ある地区が都市計画法で、容積率の最高限度が500% 、建ぺい率の最高限度が60%と定められている。 その地区に建築面積120uの建物を建てた場合、延べ面積を1500uにすることは可能であるか? 分かる人は〇か×で答えて! 計算問題だから難しいよ。 こんな問題出ないけどね。
このスレ毎日見てるがみんな頑張ってるな。 らくらく過去問2,3周目やってるなんて早過ぎなんですけど。 みんな1日何ページくらいやってるの? 自分1週目のらくらく権利終わって、業法の真ん中くらいなんだけど、 このままだと3冊目の法令終わるの8月くらいになっちゃう。 1冊の分量多過ぎて、2,3周なんて無理っぽい。かといって前の知識は忘れる一方だし・・・・ こんなんだったらズバ予想みたいな1冊で3分野入ってるやつ2,3周 やって模試やった方がいいのかな?
>>906 法律の条文読むとそうなんだけどね。
判例では、抵当権者が「『抵当権設定当時に』法定地上権の成立を当然予想できたか?」を
基準に考えて、法定地上権の成立を認めてるんだ。
>>907 土地の面積が出ないと分かるわけないだろ。
たとえば、200uの土地に建ぺい率の最高限度(60%)の建物を建てたら、
建築面積120uになる。
容積率の最高限度が500%だから、その延べ面積は1000uを超えられない。
だから×。
一方、1億uの土地に建築面積120u・延べ面積1500uの建物を建てたって、全く問題なし。
だから○。
多年ってなんすか?(´・ω・`)
ここで合格者だとかのたまってる、嘘吐き多年ヴェテラン受験者のことさw
みんな統計はどうするつもり?かったるいわ、これ
>>913 捨て問にする人が結構いるようだ
でも、統計は覚えてしまえば確実に1点取れるからもったいない
試験直前になればあちこちの宅建サイトに統計攻略のページが出来るんで
それを語呂合わせでもなんでもいいから覚えてったほうがいいと思う
915 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 03:23:55
917 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 04:46:40
>>909 そんなバカな!と思いつつ判例調べてみたところ
「土地と建物を所有する者が土地に抵当権を設定した後に建物を第三者に
売り渡した場合にも本条の適用がある」
との事でした。
私の勉強不足でした。教えてくださり有難う御座います。
偉そうに人に間違いを指摘しておきながら、私が間違っておりました。
864さん、ごめんなさい。
穴があったら入りたいので、入ってきます。
このケースでは既に設定されているはずの土地利用権は認められずに
新たに法定地上権が成立するのですね。勉強になりました。
918 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 04:56:24
>>917 >
>>909 >
> そんなバカな!と思いつつ判例調べてみたところ
>
> 「土地と建物を所有する者が土地に抵当権を設定した後に建物を第三者に
> 売り渡した場合にも本条の適用がある」
>
> との事でした。
> 私の勉強不足でした。教えてくださり有難う御座います。
>
> 偉そうに人に間違いを指摘しておきながら、私が間違っておりました。
> 864さん、ごめんなさい。
> 穴があったら入りたいので、入ってきます。
>
> このケースでは既に設定されているはずの土地利用権は認められずに
> 新たに法定地上権が成立するのですね。勉強になりました。
>
>
919 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 06:56:12
>>917 1・2)
(抵当) (C抵当権実行)
建物 A → B → B
土地 A → A → D
3)
(抵当) (C抵当権実行)
建物 A → A (賃貸借B)
土地 A → D
そこまで突っ込んで勉強しても本試験には出ないだろうと思われ
過去問から言えばもうちっと読み解きやすい問題が出るはず
オマイら問題ひねりすぎ。 分からん過去問を聞くならともかく、あたらしいムチャな問題作ってまで聞くな
921 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 08:01:36
朝の○×問題。 Aは建設業者Bに建物甲を注文して作らせた。 Aは建物甲をCに売り渡した。 Cは建物甲をDに賃貸している。 Dの使用中、建物甲の外壁の一部が崩落し、通行人Eがけがをした。 Eはこのことについて損害賠償をすることにした。 1.Bは工事について瑕疵がなかった場合、責任を負うことはない。 2.Aは外壁が崩落しそうなことについて善意無過失であった場合、責任を負うことはない。 3.Cは外壁が崩落しそうなことについて善意無過失であった場合、責任を負うことはない。 4.Dは外壁が崩落しそうなことについて善意無過失であった場合、責任を負うことはない。 けっこう簡単かも。図書館で一日勉強してくるので答えは夕方に。 それではみなさん今日も危機感をもってがんばりましょう! 一日の差が人生の差!
夜中にも関わらず盛り上がってたのか・・・ なんせ宅建の中では権利関係の勉強が一番楽しいからな。 俺は睡眠をたっぷり取って頭がスッキリしたところで、今から勉強さ。
923 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 08:12:44
>>921 ですが、書き忘れてました。
「すべての契約に特段の定めはないものとする。」
の一文を付け加えます。
では。
トカゲの声きいてたらなんか腹たってくるwwwww
925 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 08:23:58
>>921 一応建設業者Bの作り終わった時期が、A→Cの売買の前か後かくらい書いてくれ
注文して作らせた。ってだけじゃ不明すぎる
Dが住んでいるくらいだから既に出来上がっていると推定するが
>>921 1.○
2.○
3.×
4.×
4.の占有者の工作物責任は損害発生の防止措置を講ずるにつき過失がなかった
ことが免責事由であり、善意無過失であることとはまた違うんだよね?
>>921 1:○ 瑕疵責任無し
2:○ 瑕疵について求償された時であっても善意無過失の為責任無し
3:× 無過失責任
4:? 防止措置の有無不明、善意無過失のみでは判断できない
>>925 のレスは取り消します
無くても回答にはあまり差がなかった(Aへの責任追求を、Cができるか出来ないかに関係するけど)
らくらくを昨日買いました。チマチマやっていこうかな
929 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 10:43:58
ぐわーってやって問題ときまくったらうかるよ
930 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 10:53:45
らくらくを使う奴は1発合格は難しいなww
仮に民法だけは既に勉強が完成していて それ以外の試験分野は手付かずだとしたら(要するに無勉強) 宅建に受かるにはどれくらいの期間が最低でも必要になってくるのでしょうか?
932 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 10:59:48
3日
933 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 11:00:25
>>931 >どれくらいの期間が最低でも必要
俺の場合、昨年8月中旬から始めて、1回目で合格。行書試験合格者だけど、
権利関係は9問しか正解していなかったね。権利関係を舐めていたよ。
不動産登記、借地借家法等が全くできなかった。でも、業法で満点近く取れ
が何とかなったよ。
934 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 11:03:21
最低なら1日でいいんじゃねーw
935 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 11:10:55
業法を2問落とす奴は受からない
937 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 11:20:22
業法10問でも受かったけど何か?
938 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 11:21:56
>>936-937 簡単な問題を落とす奴はダメだって事
受かったならこんなスレさっさと卒業しろw
過去問ガリガリやれば受かる試験のような気がする まだやってないが
940 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 11:22:50
業法なんてDQNの為のサービス問題。ww
>>939 意味が分からない問題集を丸覚えしても、全く意味ないよ。
それが、多浪生の典型。
資格予備校で授業を受けている人なら別だけど、あんまりマネしない方が良いよ。
942 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 11:37:11
業法は無勉でも余裕
943 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 11:38:29
問題は民法だろ。
>>936-937 何かって?こういう受かった奴ってこういう時には脊髄反射で出てくるけどさぁ、
難問で今年の受験生が議論してる時には一切出てこず解説も出来ねえ能無しばっかだよな
まじ使えねえわ。要するにゴミ。
>>941 今まで受けた試験は大体大丈夫だったよ
FP2級は問題集しか買わなかったし
946 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 11:47:53
>>944 ニートじゃねーからな!お前みたいなww
>>946 業法で得点取れなかった低脳はしゃしゃんなってw馬鹿なんでしょ?www
不動産業界も、このスレの雰囲気そのまんまなんだろ・・ 話半分に不動産屋の話を聞いてた方が良いもんな。 なにせ、話がデカい。
949 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 11:52:55
ここの馬鹿達は全員不合格だなwレベル低いしw
え?宅建試験自体レベル高くないじゃん!宅建とったくらいで悦に浸ってる人っているの?
>>949 今日も営業だろ?
ささと回ってこいよ。
952 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 11:55:58
受験者の分際で偉そうなこと言ってる馬鹿発見。ww
953 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 11:57:38
宅建=不動産屋と視野が狭い馬鹿も発見。ww
>>952 そんなこと言ってると、今月休みがとれないぞww
>>952 5問免除に助けられて業法もろくに理解してないクズ発見w仕事の憂さをこんなとこで
発散しないでくださいよぉオッサンw
956 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 12:01:30
DQNが必死だなw
957 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 12:04:16
どうでもいいから荒らしに来ないでくださいね
>>953 アパートの建築営業でもやってるんだろ・・。
超絶ブラックだがw
959 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 12:08:34
寒いヤツだな
※次スレを立ててくださる方へ このスレは実質【131】です。次スレは【132】でお願いします。
961 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 12:15:22
僕の肛門も抵当権に設定されそうです
5問免除とかまじ廃止でいいよな
>>948 そうだよな。
家の資産を守り、かつ活用していく身としては、
悪徳業者にたぶらかされないためにも勉強は必要だよな。
965 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 12:24:30
先生!改行の仕方が自演臭いですぅ
966 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 12:25:24
ひこにゃんZも抵当権が設定されました。
967 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 12:31:14
マン管程度まで難易度を引き上げ合格率を10%以下にし、 従業員の2人に1人の割合で主任者を置く事とする。
>>967 それだと“主任者”ではなく“士”業の資格だな
969 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 12:38:01
宅地建物取引士とか、不動産取引士に格上げしようw
970 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 12:38:47
sageの自演坊うぜー!!!!!
971 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 12:42:50
>>969 鑑定士とか司法書士の一部業務も盛り込んだ資格にしないと士にする意味ないな
合格率は3〜5%辺りでな。
975 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 13:11:52
ありえない。つうか必要ないだろ
今日は勉強したか?
らくらくは半分以上が権利関係w
再三このスレでも指摘されてるけど、 らくらくは、権利関係と業法については記述内容が十分だが、 制限・税その他はあまりにも簡素化されているため、 別のテキストで知識を補充する必要がある。
979 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 14:08:58
980 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 14:13:20
>>978 その簡素化されてる部分は、完ぺきに理解したわけなの?
勉強をひととおり一巡した経験からすると、 権利関係、業法は、らくらくの知識だけで過去問を十分に 解くことができたが、制限・税その他はそうはいかなかった。 過去問だけによる補充では知識の体系化が不十分となるので、 制限・税その他についてはパー宅を併用して勉強したよ。
次のスレに問題かいたから誰か解いて。 計算算式と理由も。
983 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 14:38:53
【全国統一模擬試験】 以下の問いに○×で答えよ。 @補助開始の審判で本人以外が請求する場合、本人の同意が必要。 ACとその一人息子Dが飛行機で旅行中に事故で死亡した。 二人には妻がおり、Dには、子供Eがいた。 C・Dが10万ずつ財産がある時、Eの相続分は10万である。 B農地を一時使用目的で駐車場にする時は、農地法4条許可はいらない。 2門以上が合格。 不合格なら、基本書の読み直し。
984 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 14:42:49
今日登録講習未終了の通知がきましたwwwwwwwwwwwww
985 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 14:47:46
5問免除ならずwナムー
986 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 15:43:08
>>983 どの参考書にも載ってると思うけど、一応解答。
@○(補助人はほぼ普通の人に近いから、本人の同意が必要)
A○(同時死亡なら、相続は起こらない)
B×(一時使用でも許可必要)
5問免除で受験する根性無しのクズはいるか?
>>921 出題者です。
1:○ 瑕疵責任無し
2:○ 瑕疵について求償された時であっても善意無過失の為責任無し
3:× 無過失責任
4:? 防止措置の有無不明、善意無過失のみでは判断できない
これであってますね。
ていうか防止措置の有無について記述がありませんでした。出題ミスです。
もし防止措置があった場合、所有者Cの無過失責任になります。
990 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 18:10:47
らくらくは不動産登記法も若干薄い気がする
991 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 18:14:41
全て薄い
らくらくは36点目標のテキストだからね。 これで試験を受けるのは不安だよな。 らくらくの弱いところをパー宅などで部分的に 補充しておかないとね。 かと言って、パー宅をメインテキストにするのは 勉強時間がかかりすぎてしまうしね。
993 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 18:27:24
てことはらくらくを使ってる奴はどう頑張っても最高36点しか取れない つまり合格点にとどかない不合格者を多発させるってことだなwww
995 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 18:39:07
3ヶ月で合格とか無理なの?社会人だけど今から始めようと思ってたのに
>>995 俺も同じく
今度の土日にでも問題集買ってこようと思っている
問題集やれば受かるだろ
997 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 18:44:30
4択だから運も良ければ受かるさ
998 :
名無し検定1級さん :2008/06/29(日) 18:48:03
しかもらくらくの評判いいからそれ買おうと思ってたのに何か叩かれてるね
ume
1000なら合格
1001 :
1001 :
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