(;´д`)もうだめぽ・・・たぶんその147だぽ

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213名無し検定1級さん
A 組長は使用者として組員の責任を負わなければならない

民法第715条の「使用者は被用者が仕事をするうえで他人に加えた損害を
賠償しなければならない」という規定を活用して、
実行者である組員を罰するだけでなく組長に不法行為に基づく
賠償責任を負わせた判例が確立されています



破門は文字どおり、その組織から追放処分とする制裁ですが、
親分の顔に泥を塗り、親分や組織への造反、抵抗と判断されるような行為があった場合に行われます。
破門には、その宣告方法からみて、「口頭破門」と「破門回状」の二つがあり、内容的には、
「所払い」などと言われる地域を限定した追放処分もあります。