前スレなくなったので立てたYO
勉強中に生じた疑問を書き込もう。
そして、みんなで解決し、共に成長、合格しよう!
2 :
名無し検定1級さん:2008/05/20(火) 22:33:41
いきなりスンマソ。
合格のツボ P488 厚生年金
昭和22年4月1日に生まれた男子で40歳以後の厚生年金保険のみの
被保険者期間が15年あることにより65歳未満の老齢厚生年金を
受給しているものが63歳に達した場合においてその者によって生活を維持している
65歳未満の妻があるときには、その翌月から加給年金が加算される。
@老齢基礎年金はは、厚生年金保険の中高年特例要件で支給される
(昭和22年4月1日以前は15年の被保険者期間ため)
A65歳未満の厚生年金を受給している → 厚生年金は1年以上の被保険者期間がある
B昭和22年4月1日生まれの男子は、特別支給の老齢年金の支給基礎部分は63歳から
(報酬部分は60歳〜支給) ここまではなんとか理解できたのだけど
確かに基礎部分は63歳から支給されるが
65歳未満の生計維持している妻があれば63歳から必ず支給されるとはいえないのでは?
↓
加給年金の支給要件240月はなならずしも満たしているとはいえない!のではないでしょうか?。
15年×12=180月 40歳で15年加入なら最短55歳+5歳で60歳で要件をみたすが
48歳で15年加入なら63歳時点ではで63歳時点では240月にならないのでは?
すいません、厚年はかなり苦戦していまして、この問題をここまで考えるのに
4時間くらい費やしてしまいました。誰かおおしえください。
>>2 厚生年金保険法
附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄
(中高齢者等に係る老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
第六十一条 附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者について、附則第十四条第一項
(第一号に限る。)、厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは第三項(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項
及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項において
その例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項
及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)、第四十六条第七項、第六十二条
第一項の規定又は同法附則第十六条の規定を適用する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる
被保険者期間の月数が二百四十に満たないときは、当該月数は二百四十であるものとみなす。
975 名前:961[sage] 投稿日:2008/05/17(土) 09:00:14
徴収法の保険関係の一括がわかんね
請負事業の一括なんだけど
一人親方の請負人とか請負事業の事業主で自ら労働する人は一括の対象にならんの?
特別加入する必要があるんだろうけど労災保険率が違うしどうすんだろ
979 名前:975[sage] 投稿日:2008/05/18(日) 12:44:44
一人親方でも徴収法上では普通の労働者と同じ扱いになるんだし
任意の特別加入をすれば一括の対象になるんじゃないですか?
991 名前:988[sage] 投稿日:2008/05/18(日) 21:59:28
ああそうか
事業所で働く人が全員何らかの労災保険(というか特別加入)する必要がなきゃだめだと思ってた
じゃ簡単だ
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第8条(請負事業の一括) 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。
つまり法律上当然に一つの現場を一つの事業として労働保険事務の処理を行う
一括はされるし、特別加入者の保険料も含めて徴収もまとめてされる(んですよ
>>976の考え方は間違ってますよ)
ただし保険事故が起きた場合、請負契約は労働者として扱われないから一人親方や請負事業の事業主なんかは元請の労災は適用されないことになる
995 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2008/05/18(日) 22:10:52
>>993 元請の労災が適用されないだけだよ
特別加入してれば元請が保険料を払ってくれるし保険も特別加入から給付されるんだよ
スレ立て乙。
前スレにはいろいろ世話になったから立ててくれてよかった!
>>3 2です。ありがとうございます。 みなすんですね!。
条文はあまり読んだことがないのですが
(読みづらいので)
すっとしました。そういえば65歳未満の老齢厚生の基礎部分の計算も中高年の特例は
みなすんですね。だから、当然といえば当然ですね。
厚年の240月の縛りでいえば、中高年の特例と坑内員・船員の特例
(35歳に達した以後の第三種被保険者)
もあるとおもうのですが、これは法附則12条1項5号とあるので
これもみなされるのですよね?
>附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者とありますので。
厚生年金は本当に入り組んでいて、初学者には難しいですね。
でもかなり色々な所に関連しているので、体系的に理解できたら
3さんのように理解できるのですね。
7 :
名無し検定1級さん:2008/05/21(水) 20:02:06
すんまそ。
もれ、少し変かもしれないが、横断(というより言葉のくくり)
で勉強するのがすきなので
○認可
はイーパイ出てくるからそれ以外のくくりで覚えたいのとおもうので
これ、分ればまとめてください。
○承認
健保 適用事業所の一括 BY大臣
○許可
社労士法の事務所二箇所 BY大臣
○認定
労基 解雇制限 BY労基所長
許可 と 認可 の違いを確認しておくように
10 :
名無し検定1級さん:2008/05/25(日) 06:40:45
図書館かどっか行って法律用語辞典で調べると理解が進む。
そんな辞典ないなら、SRゼミの法律の学び方ナントカと、TACの入門編で説明してる。
用語が曖昧な人はどっちか立ち読みすべし。
11 :
名無し検定1級さん:2008/05/25(日) 08:14:54
いや 認可 許可 認定の違いは分るけど
まとめて整理したいだけです。覚える軸として。
余り意味無いかもしれませんが。
12 :
名無し検定1級さん:2008/05/25(日) 08:48:37
罰則規定も覚えないとだめですか?
過去門でも罰則についてよく出題されているけど
各法律ごとに懲役6ヶ月以下やら3ヶ月以下やら罰金がいくらかとかみんな暗記してる?
これも横断で覚えたほうがいいかな?
優先して覚えないといけないことが山ほどあるけど
それらが完璧なら覚えたらええんちゃうの
14 :
名無し検定1級さん:2008/05/25(日) 11:31:39
健康保険の被扶養者に関する保険給付について質問です
・被保険者が70歳未満で現役並みの所得で
・被扶養者が70歳以上の場合
被扶養者が療養の給付を受けた場合の自己負担の割合は2割ですよね
でもたとえばこの被保険者が70歳に達した場合は
「被扶養者が70歳以上で70歳以上の被保険者が現役並みの所得者」
に該当するため被保険者の自己負担の割合が3割になっちゃうんですか?
15 :
名無し検定1級さん:2008/05/25(日) 12:11:06
○認可
はイーパイ出てくる
○承認
健保 適用事業所の一括 BY大臣
○許可
社労士法の事務所二箇所 BY大臣
○認定
労基 解雇制限 BY労基所長
○確認
徴収 印紙保険料の買戻し BY労基所長
16 :
名無し検定1級さん:2008/05/25(日) 12:17:46
>>14 法改正あり 70歳以上は 10/100
70歳以上でも
○21級28万以上は 30/100
※ただし21級28万以上でも
被扶養ありで被扶養者とあわせた年収520万未満 単身者383万未満)なら
申請で10/100になるよ。
これ以外にも、高額医療費も法改正ありなので気をつけて。
※といっても 自分は初学者なのであんまり偉そうなことはいえません。
17 :
名無し検定1級さん:2008/05/25(日) 12:22:24
被扶養者は家族療養費で負担分は30/100です。
支給が70/100なので。
70以上で90/100 70以上の一定所得は 70/100を支給
18 :
名無し検定1級さん:2008/05/25(日) 12:52:20
じゃ
被保険者=70歳(現役未満の所得)
被扶養者=75歳
なら被扶養者が家族療養費の支給を受けた場合は負担分10/100
被保険者=40歳
被扶養者=75歳
で被扶養者が家族療養費の支給を受けた場合は負担分30/100
でおk?
19 :
名無し検定1級さん:2008/05/25(日) 13:55:43
いや テキストには
70歳以上の一定所得者に該当する被保険者の
扶養者が70歳に達する日の属する月以後である場合70/100を支給すると書いてあるので
被扶養者が70以上なら 基本90/100を支給するけど
ただし、被保険者が70歳以上で所得がある人の扶養なら
70歳以上の被扶養者は90/100でなくは70/100という話。
逆に40の人がどれだけ稼いでいても、被扶養者が70以上なら10/100ということだと思う。
20 :
名無し検定1級さん:2008/05/25(日) 18:09:58
じゃ
被保険者=69歳(現役並みの所得)
被扶養者=75歳
なら被扶養者が家族療養費の支給を受けた場合は負担分10/100
でおなじ被保険者が70歳に達した日以降
被扶養者が家族療養費の支給を受けた場合は負担分30/100
でおk?
21 :
名無し検定1級さん:2008/05/25(日) 18:45:10
すみません75歳以上は被扶養者から外れるんでした
上の被保険者=「75歳」 は「70歳以上75歳未満」に置き換えてください
22 :
名無し検定1級さん:2008/05/25(日) 20:39:02
23 :
名無し検定1級さん:2008/05/25(日) 20:47:06
年金未納の開業者は法的に問題ありませんか?
26 :
名無し検定1級さん:2008/05/26(月) 06:50:40
○認可
はイーパイ出てくる
○承認
健保 適用事業所の一括 BY大臣
○許可
社労士法の事務所二箇所 BY大臣
○認定
労基 解雇制限 BY労基所長
○確認
徴収 印紙保険料の買戻し BY労基所
安衛 新規化学物質の有害調査免除 BY大臣
健康保険
日雇特例被保険者が日雇特例被保険者手帳を提出して選定療養を受けたときは、
その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される。
きたねえ問題www
28 :
名無し検定1級さん:2008/05/26(月) 21:04:30
29 :
名無し検定1級さん:2008/05/28(水) 23:27:25
予想問題から
基準障害による障害基礎年金
疾病にかかり、または負傷し、かつ、その傷病(以下、「基準傷病」と
いう。)に係る初診日において[ A ](日本国内に住所を有し、か
つ、60歳以上65歳未満の者に限る。)が基準傷病以外の傷病により
(以下略)
のAの正解が 「第一号被保険者、又は第一号被保険者であった者」
なんですけどなぜ 「被保険者、又は被保険者であった者」 (←間違えた)
じゃないんでしょうか
別に第一号被保険者に限らず第二号被保険者でもかまわないとおもうんですけど
第二号認めたら、障害厚生年金との二重取りになるだろ。
これだからゆとりは。
31 :
名無し検定1級さん:2008/05/29(木) 15:02:38
健康保険より
テキストで、季節的業務に当初から4ヶ月を越えて使用される場合は当初から被保険者となる、とあり
問題では、3ヶ月の契約であったが業務の都合で継続して4ヶ月を越えて使用されてる者は強制被保険者とならない
答え〇
とあるんだけどなぜなんだろうか?
32 :
名無し検定1級さん:2008/05/29(木) 15:22:31
>>31 3ヶ月の契約が「たまたま」4ヶ月を超えたような場合は被保険者にならない。
33 :
名無し検定1級さん:2008/05/29(木) 15:40:22
>>32 返信どーもです
何か理由があるんですかね?
2ヶ月以内の期間を定めて臨時に使用される者は
所定の期間を越えた場合その時から被保険者となる
とあるんですが
なぜ季節的業務(臨時的事業も)と区別されてるんでしょう?
2ヶ月以内の期間を定めて臨時に使用される者
=雇用が臨時なだけであり、事業自体は継続して続いていくので、
臨時の雇用だったものが事情が変わって長期の雇用になりえる
季節的、臨時的事業
=雇用の期間が事情が変わって継続されたとしても、
事業の期間は長期になる可能性がない。
また、健康保険に入らなくても国民健康保険があるから、
入れなくて困るってこともない。
例を出すと
2ヶ月以内の期間を定めて臨時に使用される
飲食店の店員が傷病で1ヶ月入院することになったため、その間アルバイトを雇ったが、
優秀な人だったので元の店員が復帰してもアルバイトを継続して雇うことはありえる。
季節的、臨時的事業
スキー場で雪が積もっている間の2月末までの契約で雇ったが、
雪が多い年で3月中旬まで雪がありそうなので契約を伸ばした。
しかし、どうやっても春になると雪が解けてスキー場は閉鎖するので、長い契約には
なりえない。
36 :
名無し検定1級さん:2008/05/29(木) 16:20:22
>>34 >>35 ありがとうございます!
確かにそうですね
そこまで考えが及びませんでした
38 :
名無し検定1級さん:2008/05/29(木) 21:57:58
そのまえの
>>29の問題文がよくわからんからなあ
俺のテキストでは被保険者でよくなってるから
40 :
名無し検定1級さん:2008/05/29(木) 22:26:45
>>38 確かにおかしい。
2号はダメだけど、3号はOKな気がする。
41 :
名無し検定1級さん:2008/05/29(木) 22:30:30
>>39 年齢を限定したら2号は「不適切」になる。
20歳前等があるから。
42 :
名無し検定1級さん:2008/05/29(木) 22:37:51
しかも
>>30はバカだな。
併給の浅い所すら解ってない。
ちょっと整理するとー
障害基礎年金の支給要件って
・被保険者であること
・被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、
かつ、60歳以上65歳未満であること。
独学で勉強しています。
テキストの中に「行政手引」というのが出てくるのですが、これは何でしょうか。
「通達」とは違うのでしょうか。
手引まで覚えないといけないのでしょうか。
で、2号と3号は20歳未満でも被保険者になりえるから
>>29の設問にはふさわしくないということかな。
設問に被保険者って入れるには20歳以上の被保険者って補足しとかないといけないと
そういうことかな。
いやちがうなw
3号は20歳以上でしかなれないな
3号で保険料一切払ってないのに、障害年金を貰おうとはおこがましい w
>>42 ここは65歳までの話だから併給は関係ない
49 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 00:02:22
基準障害についての初診日要件って特に他との違いなかったよな
被保険者で問題ない気がするんだが…
被保険者と、被保険者であった者なら60歳以上65歳未満で国内居住…
やべーわ、わからねぇ…
50 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 00:22:52
>>29 本文うpと、どこの会社が出してる本なのか詳細よろ
53 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 12:05:07
54 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 12:50:33
他人の事をアホとかバカとか言うのはやめようぜ。
あと回答もキツい言葉を使うのはやめようぜ。
自分に自信がない証拠だ。
2号が入ってても問題ないだろ併給できるし併給調整もある
>>55 みんなそう思うんだろうが、
なぜ1号だけになってるのかがわからないんだろ
57 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 17:17:15
>>55 2号に年齢制限は無いので「選択肢としては」不適当。
これで解らないなら社労士試験諦めな。
58 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 17:56:08
真島の予想問題集より
基準障害による障害基礎年金
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下、「基準傷病」という。)
に係る初診日において[A](日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳
未満のものに限る。)が、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあり、かつ
、基準傷病に係る障害認定日以後[65歳に達する日の前日]までの間において、
初めて、基準傷病による障害(以下、「基準障害」という。)と他の障害とを
併合して障害等級に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準障害以
外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての
傷病)の[初診日以降]であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害
とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。ただし、基準傷病に
係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期
間があり、かつ、当該被保険者期間に係る[保険料納付済み期間と保険料免除期
間とを合算した期間]が当該被保険者期間の[三分の二に満たないとき]は、この
限りではない。
59 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 18:09:56
60 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 18:34:25
・第一号被保険者
・第一号被保険者、又は第一号被保険者であった者(正解)
・被保険者
・被保険者、又は被保険者であった者
61 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 18:34:34
>>58 3号は完全に無しじゃん。
3号は20歳から60歳なんだから。
62 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 18:39:28
>>60 つうことで「1号又は1号であった者」が正解で正しいね。
終わり
63 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 18:44:20
@被保険者
又は
A被保険者であった者(日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満のものに限る。)
じゃないの?
被保険者であれば年齢用件は問わず
被保険者であった者は60歳以上65歳未満(ただし日本国内に住所を有すること)
って意味かと思ってた
64 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 19:24:14
65 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 19:45:50
予想問題とか真剣に取り組んでる馬鹿へ
予想問題なんて国家試験に何の関係あるの?
そこんとこ考えて勉強してきたのか?
| こいつ最高にアホ | のび太くんそいつは童貞だよ
\ \
 ̄ ̄ ̄ ̄V ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄V ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∩_
〈〈〈〈 ヽ /  ̄ ̄ ̄ ̄ \
〈⊃ } /、 ヽ
/ ____ヽ|__| |ヘ |―-、 |
| | /, −、, -、l ! ! q -´ 二 ヽ |
| _| -| ・|< || | / ノ_/ー | |
(6 _ー っ-´、} / \ | /
\ ヽ_  ̄ ̄ノノ/ O=====|
/ __ ヽノ / / |
(_|__) / / / |
67 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 19:49:16
68 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 19:52:33
>>67 ほっといていのはオマイだろが。馬鹿が。
予備校の格好の餌食だろ、オマイ。
69 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 19:55:32
70 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 19:56:38
>>69 粘着か?オマイはマジで多年だろw
一生ROMってろよ。ちんぽしごきながら。
71 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 19:57:23
72 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 19:58:00
73 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 20:03:32
74 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 20:03:36
こんな資格で多年かよw
マジ生きてる価値ないな
75 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 20:04:50
>>72 多分お前は自分の勉強法に自信がないんだろ?
76 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 20:05:27
何でもキレたって何?多年様。
もちゃっと文書力うpしなよ。
ゆとりさん。
77 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 20:05:50
78 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 20:09:50
>>77 イチイチ人の勉強法に口を挟むのは自信がない証拠だね。
来年がんばりな。
79 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 20:13:52
>>78 ありがと。
でも、お前も同じだろが。市ねよ、糞が木。
80 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 20:21:09
こらこら喧嘩はやめましょおー ♪
81 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 20:23:37
>>78 ってか、あんたこの時期で勉強法に口挟むとか言ってる場合なの?
やばいぜ。
82 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 20:39:34
>>81 意味不明。
コイツはすでに知能が足りてない。
83 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 20:42:19
横入スンマソ。
これが分らなくても合格できるし
わかっても合格できないかもしれない。
ただ、疑問を持った人が質問して、答えるスレなのに
なぜ、馬鹿にする発言になるのか?馬鹿にするくらいならきっちり答えて見せろと思うけど。
余りに大人気ない。もし両人とも複数受験なら、分らない人を
露骨に馬鹿にするような人間にはなりたくない。
必死すぎるのは、馬鹿にしている人間に見える。
多分、余ほど勉強して自信はあるかもしれないけど
見ていて、気分を害す。
初学者の、ヲチより
そして、去年合格したので高見の見物の漏れ。
85 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 22:09:08
11月になると,去年のゆとり試験合格組は今年の合格者から下に見られるのでした
86 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 22:13:06
>>85 うん、そうかもね。
けど初回で合格したから面接でけっこう評価してもらえる。
馬鹿にされてもいいから
今年もゆとり試験でおねがいします
問題に即す前に法律が前提だろカス
90 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 23:03:36
やっぱり過去問を徹底的にやるのが一番いいですかね?
順調に進めてないひとが
イライラしてくる時期ですね
よくわかります
92 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 23:13:06
落ちても来年受ければいいわけだし
学生やリーマン受験生は気楽なもんだよ
93 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 23:22:31
ということはイライラして偉そうに解答してる奴やアホとかカスとか
ぬかしてるやつは無職だなwwww
94 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 23:24:42
95 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 23:36:47
>>94 余裕がある→イライラしない
イライラする→余裕が無い
96 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 23:36:50
勉強法繋がりで…
国年→厚年→健保→社保一
が効率良くない?
多分やってる人は多いと思うけど。
97 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 23:43:54
>>96 労働編は
労一から入った方がいいね。2回転目以降は。
98 :
名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 23:58:46
直前期は
厚年→雇保→健保→国年→労一→徴→安衛→労災→社保一→労基
これがベストだね
結局いまだに理解できてないのは漏れだけか?
障害基礎の初診日の被保険者要件は
@被保険者であること
A被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
のいずれかに該当。
(↑ 国年のテキストにこのまま載ってます)
テキストには一号に限るとは書いてないのですが…。
100 :
名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 08:05:13
社保系
国年→厚年→健保→社保一
労働系
労一→労基→労災→雇用→徴収→安衛
じゃね?まあ労基、労災くらいまでは気合入れて勉強した人多いから
労一→雇用→徴収→安衛→労基→労災 でもいいかも
・育児休業後の翌年は昇給しない
・3歳に満たない子を養育するのに時短就業したい場合、
それを理由に昇給時、評価を下げる
っていうのが、就業規則がなく、労働契約書にも書かれてなくて、
もちろん周知もされておらず、産休前にそれらを知らされるとする。
要は子供産んだら事実上、昇給が見込めなくなってしまう。
働かない分は給料もらえないというのは理解できるのだが、
昇給がないということは、労働契約書に昇給について書かれてないから
これは労基法から考えると、無効なのかな。
それとも、解雇のように労働者が認めれば同意があったとみなされるように、
受け入れてる労働者がいたら有効っていえるのだろうか。
ボルゴウでやれ
103 :
名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 16:53:20
○認可
はイーパイ出てくる
○承認
健保 適用事業所の一括 BY大臣
○許可
労基法 児童の雇用 BY 労基所長
労基法 臨時の残業(深夜) 休日労働 BY 労基所長
労基法 41条 監視又は断続的労働 BY 労基所長
社労士法の事務所二箇所 BY大臣
○認定
労基 解雇制限 BY労基所長
○確認
徴収 印紙保険料の買戻し BY労基所
安衛 新規化学物質の有害調査免除 BY大臣
104 :
名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 17:47:50
>>101 減給の制裁とみなされ無効。
他の従業員と同様の例による昇級制度が適用される。
105 :
名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 18:03:00
>>101 そこは常識で考えたらいいんじゃね?ww
働いてないのに昇給したら必死こいて働いてやっと昇給してもらった奴に示しがつかないじゃんww
本来昇給って会社に貢献してる奴への褒美であるべきだろ?
満3歳に満たない程度の子だったら特に。労基法では問題なさそうに思うが…
106 :
名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 18:34:22
107 :
名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 18:45:31
>>101 問題ないんじゃね。
昇給停止は減給の制裁にはあたらない(通達)
だとさ
108 :
名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 18:53:26
厚生年金の60歳台前半の老齢厚生年金って捨ててもいいかな?でても1問
だよな。
109 :
名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 19:58:34
>>101 不利益取り扱いにあたる。
減給の制裁にあたる可能性もある。
110 :
名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 21:28:40
いや、あのさ、現実にこんなんで不利益取り扱いとか言ってたら働けねーよ…
質問してる側も勉強上の話しじゃなくて、実際の話しなんだろ?
勉強上なら昇給の停止は減給の制裁にあたらないって考えておけば何も問題ないだろ…
111 :
名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 21:38:19
>>110 お前は社労士に向かない。
諦めな。
はい。一人脱落。
112 :
名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 22:09:21
なぁ…ガキすぎないか?
勉強でイラついてるのは分かるが
113 :
名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 00:51:45
国年の20歳前の障害に基づく障害基礎年金の支給停止についてなんだけど、
労災保険の年金給付を受けることができるときは停止ってあるけど
労災もらえるなら勤めてたってことじゃないの?
そしたら厚生年金入ってるはずだから
30条の本来の障害基礎年金がもらえると思うんだが、、、
それとも、違う部分に新たな傷害をおった場合に傷害補償年金を受けたら
20歳前の障害基礎年金が停止されるってこと??
114 :
名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 01:26:37
もう1つわからん
遺族基礎年金の支給要件についてだけど、
1 被保険者が死亡したとき
2 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき
3 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
4 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、死亡したとき
1と2は保険料納付要件を満たしていること
って書いてあるけど
2の場合、保険料納付要件を満たしている(納付済期間と免除期間あわせて3分の2以上)ということは
60歳だったとしても26年以上(40年×3分の2)受給資格期間がないとだめってこと?
すると4との違いってなんだろ?
115 :
名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 01:39:33
>>114 受給資格期間を満たしてないで、任意加入もしてない人。かな?
116 :
名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 01:43:34
>>113 バイト(1号)でも労災は入るからね。
ただ30条の4だけ労災と支給調整する意味は知らん。
117 :
名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 01:44:49
>>113 ゴメン間違い20歳前に1号はありえん。
考え直す。
118 :
名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 01:54:50
>>113 いや。合ってる。
19歳バイト(労災)→初診日→20歳→認定日→30条の4停止
119 :
名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 02:02:53
>>113 保険料拠出の無い人に
労災+国年
は過剰と判断したんじゃない?
120 :
名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 02:19:37
>>114 平成28年までは直近一年で滞納がなけりゃオッケーってやつじゃない?
121 :
名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 02:22:30
二十歳前傷病って実際支給されるのは二十歳になってからだから有り得るんじゃね?
122 :
名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 02:25:39
厚生年金で質問なんだけど
60歳で480月を満たした2号は65歳で資格を喪失するけど、60歳以降の基礎年金拠出金はどこに行くの?
まさか掛け捨て?
123 :
名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 02:33:46
>>122 国年側は480月満たした時点で被保険者資格喪失じゃねえの?
拠出金はわからん…
124 :
名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 17:45:44
>>115-121 なるほど!
20歳前は厚生年金に入ってないバイトの規定だったのか。
国年の保険料全く払ってないんだから、他の保険給付がもらえるんだったら
そっちもらってね、って役人は考えてる訳ね。
遺族基礎年金の2は
任意加入者かつ特例直近1年滞納なしの人限定の規定ってことで理解した
けどあってる?
125 :
名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 18:17:04
>>124 いや、二個目の質問の方は合算対象期間とか海外居住していた2、3号以外とかいろいろ可能性としてはあると思うから、それだけに絞らないほうがいいんじゃない?
単身赴任者の赴任先と帰省先住所との間の移動
-------------
A.転任に伴い以下の者と別居しこの間は通勤
@配偶者
A子(当該労働者に配偶者がいない場合)
B父母又は親族
要介護状態にありかつ当該労働者(配偶者及び子がない場合に限る)が介護していた父母及び親族
-------------
B.通勤の中断逸脱 この逸脱の間は通勤ではないがその前後は通勤
@日用品の購入
略
F要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母
並びに同居しかつ扶養している孫、祖父母、及び兄弟姉妹の介護
(継続的に又は、反復して行われるものに限る)
------------
で、質問なのですが、Aの場合は仕事で転任になったから介護するために実家に帰るのは
通勤と認める、というのは理解できるのですが
Bの場合は、通勤中の逸脱=帰るべきところ(住居)が他にあるということですよね。
なにかしらの理由で別居していることを想定しているのでしょうか?しかも
″同居しかつ扶養している孫″とあるのですが、この同居しているという言葉は
どこにかかるのでしょうか?
当該労働者と同居であれば、同居=住居だから通勤になります。
文章的におかしいとおもうのですが
分る方、おしえてください。
127 :
名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 20:12:50
>>126 Bの場合ってホントに単身赴任中のものなの?
なんかそのテキストわかりづらい気がするんだけど…
128 :
名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 20:19:11
>>126 月4回?以上介護に立ち寄る生活のパターンがある人。
じゃなかった?
回数は自信がないけど。
いやそれが…。 法改正のテキストで 条文そのままです。
(平成20年3月18日に官報で告示された「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令」による)
(日常生活上必要な行為)
第八条 法第七条第三項 の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
一 日用品の購入その他これに準ずる行為
二 職業訓練、学校教育法第一条 に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
三 選挙権の行使その他これに準ずる行為
四 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
五 要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、
かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
130 :
名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 20:33:27
昭和52年の通達でスゴイの見つけた。
「仕事を終え、車で帰宅中、玄関前に停車している車にクラクションを2回鳴らしたら、ピストルで射殺された」
これは通勤災害である
132 :
名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 20:35:22
>>129 ていうか、もう法改正のテキスト出てるの?
売り物?
自己解決
この場合の同居というのは、あれですね。普段は同居していると。
で、その同居している孫、祖父母、兄弟姉妹が、八日以後のためどこかに
預けられて、そこに介護に行っくというストーリーですね。
134 :
名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 20:38:58
>>132 TACの法改正です。もう授業始まってます。オプションのヤツ。
135 :
名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 20:45:37
>>130 ピストルわろすww
そういえば健康保険の過去問で酔っ払って喧嘩してケガをし、数日後に仕返しを受けたらそれは給付の適用になるかってのがあったなw
136 :
名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 22:44:11
>>114 1)、2)は65歳未満で被保険者が死亡した場合
3)、4)は老齢基礎年金の受給権のある被保険者が死亡した場合
ということだよ
2)は海外から日本に戻ってきた日本人被保険者とか20歳を超えて来日した外国人とか
通常の40年間の被保険者期間を有する人以外の例も含めた場合を想定してるんだよ
例えば30歳まで海外に暮らしてた人が日本に住所を有した場合被保険者期間は30年で
そのうち3分の2にあたる20年間納付要件を満たせばその遺族に遺族基礎年金の支給があるってこと
4)は25年の受給要件を満たして65歳の支給開始まで待機中の人とか繰り下げ受給をしようとしてた人が該当する
3)、4)は年金の収入が頼りの人の遺族が困らないようにするってことだよ
特に4)の場合死亡した被保険者が老齢基礎年金の支給を受けていないので寡婦年金を貰うことができるかもしんないし
適当だが
>>130 クラクション3回以上は自己の責めに帰する重大な過失にあたるんで不支給ということか
137 :
名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 23:33:09
次のうち、労働災害として認められるものはどれか?
1.車での通勤の帰りに、隣に女性を載せていて、
女性の局部に手を伸ばし、それに気をとられ、事故を起こし負傷した。
2.車での通勤の帰りに、隣に女性を載せていて、
女性が男性の局部を誤って噛んでしまい、その拍子に事故を起こし負傷した。
3.通勤途中、電車で女性に痴漢をしていて、
その女性に局部を蹴られて負傷した。
4.通勤の途中で押えがたい性欲のため、風俗店に立ち寄り、
その後、通常の通勤に戻り、その途上で事故にあって負傷した。
5.接待のため、顧客とソープランドにいった際に、性病を移された。
138 :
名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 23:44:11
4、5は私的な趣味の面が強いと判断されそうだな。
1は馬鹿だし、3は自己の責めに帰すべき事由に該当しそう…
ギリで2か?女が突然男性器を噛んだんならどうしようもないしな…
139 :
名無し検定1級さん:2008/06/02(月) 01:01:35
○認可
はイーパイ出てくる
○承認
健保 適用事業所の一括 BY大臣
労災 特別加入 BY政府
○許可
労基法 児童の雇用 BY 労基所長
労基法 臨時の残業(深夜) 休日労働 BY 労基所長
労基法 41条 監視又は断続的労働 BY 労基所長
社労士法の事務所二箇所 BY大臣
○認定
労基 解雇制限 BY労基所長
○確認
徴収 印紙保険料の買戻し BY労基所
安衛 新規化学物質の有害調査免除 BY大臣
104 名前: 名無し検定1級さん 投稿日: 2008/05/31(土) 17:47:50
>>101 減給の制裁とみなされ無効。
他の従業員と同様の例による昇級制度が適用される。
141 :
名無し検定1級さん:2008/06/02(月) 11:05:13
厚生年金保険方61条 法附則17条の3 において、
『配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数の増減を生じた時は、増減を生じた月の翌月から、年金額を改定する』
とあるのでが、
遺族厚生年金の支給額は、受給権者が2人以上の場合はその人数で割った額を支給するのであって、
人数が減ろうが減るまいが、年金額そのものの改定はおきないと思うのですが。
ちなみに同順位者が2人以上居る時は、
「その一人のした請求は全員の為ににその全額につきしたもの」
「その一人に対してした請求は全員に対してしたもの」
とみなすんですよね?
これが無ければ別の考え方もできるのですが。
年金額の改定 とはどのような状態なのでしょうか?
>>141 子供が生まれたり
家庭内の行方不明者が見つかったりする場合じゃないの?
彼女のさ、おちんちんが堅くなった瞬間に自分のおマンコが開くんだから不思議だよなw
144 :
名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 21:38:12
年金でよく
「65歳に達する日の前日」
がでるのですが、
「65歳に達した日」
が誕生日の前日だから、
「65歳に達する日の前日=誕生日の前々々日」
だと思うのですが、なぜ前々日なのでしょうか?
>>144 そういうことは、テストに出ないからあまり気にしない
ということがまず大事。
「65歳に達した日」→誕生日の前日
「65歳に達した日の前日」→誕生日の前々日
これで、普通でないかい。
それより「65歳に達した日の前日」のケースとはいかなる場合か?
雇用保険だったかな。
>>145 雇用保険の高齢継続被保険者 65歳に達するひの前日に一般被保険者でないとだめ
147 :
名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 07:58:54
三号分割で
特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であるときなのですが
特定被保険者が障害厚生年金(特定期間全部をその計算の基礎とするものに限る)の
受給権者であるときは第三号分割は行われない。
なお、特定期間の一部がその額の計算の基礎となっている場合はその額の計算の
基礎となった期間を除いて、当該請求をすることが出来る。
とあるのですが、障害厚生年金の計算となる期間の一部が計算の基礎となる具体例が
うまくイメージがつきません。
障害これは、認定日の属する月後は計算の基礎としないとあるので
認定後の厚生年金の加入期間は、三号分割できるということを言っているのでしょうか?
148 :
名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 08:00:38
×障害これは、認定日の属する月後は計算の基礎としないとあるので
○障害厚生年金の支給額は認定日の属する月後は計算の基礎としないとあるので
認定後の厚生年金の加入期間は、三号分割できるということを言っているのでしょうか?
149 :
名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 10:18:09
>>149 そういう細かいことにこだわる奴は落ちる。
151 :
名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 12:54:46
>>150 アホ!コレは全く細かくない。
重要条文を読めない奴が受かるのか?
それならオレは楽勝だが。
152 :
名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 13:00:35
>>147 相手が障害者になったから離婚する
というのを抑止する規定
但し、結婚前の障害については離婚もしょうがない、という規定。
153 :
名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 13:13:20
しかし年金原簿に入力すらできない社保庁職員が離婚時分割の複雑な計算出来るのか?
俺はムリだと思う。
長官の権限にしてる時点で。
154 :
名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 13:26:13
なんか社労士試験の勉強はツマランな。
155 :
名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 14:59:09
>>153 まったくだ。
入力は外部機関に委託すれば年金問題なんて起こらなかったはず。
職員数減らして、その分民間へ委託すべきだよ。
156 :
名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 15:59:30
>>155 縦割り行政を無くすなら、年金保養施設で出した損失は全公務員と議員の報酬で穴埋めして欲しいね。
157 :
名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 16:05:36
ここでふと思ったんだけど、女はなぜピチッとしたデニムをはく?
ウンコの臭いが気にならんのだろうか。
159 :
名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 23:58:58
離婚時の厚生年金の分割で質問
共働き(夫婦とも厚生年金加入)で結婚した当初は妻のほうが収入が多くて
子供が生まれた後に夫のほうが収入が多くなった夫婦が離婚した場合に
どっちが第一号改定者になるの?
結婚当初の期間においては妻が第一号改定者で子供が生まれた後は夫が第一号改定者になる?
160 :
名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 00:46:18
161 :
名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 00:49:09
>>159 なんか勘違いしてる。
育児休業の辺りをもう一度読み直してみて下さい。
162 :
159:2008/06/05(木) 01:08:25
自分でもなに言ってるのかわかんないよ
子供は関係なしで
結婚期間中に妻と夫の収入がある時点で逆転した場合
この夫婦が離婚したときにどっちが一号改定者になるのかな
って聞きたかったんだ
と思う
163 :
名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 01:58:59
>>162 多分、法26条があやふやなんだと思う。
標準報酬月額の特例のところ。
>>162 婚姻中の標準報酬の総額でみます。だからある時点で見るのではない。
>>163 そういえば
雇用では免除期間は給付には含まれないけど
厚年は計算上納付済み期間に含まれる(3歳まで)上に
さらに、開始前の標準報酬で計算されるから恵まれてるね。
育児旧中は育児休業基本給付金(30/100 1歳に達する前日まで)と
職場復帰給付金もでる。
健保では産休中は出産手当金がでるね。
あと育児休業後は育児休業終了時改定をおこなえば
標準報酬が変わるから、健保、厚年は保険料も安くなると。
横断は面白い。
165 :
名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 06:16:48
よく考えたら雇用は育児休暇中免除期間は給付に含まれないのではなく
賃金が支払われてないから実質保険料は負担しない。
で、雇用継続給付を受けて育児休暇を取ったのだから
基本手当てをもらう際には算定基礎期間に含まれないんだね。
166 :
名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 11:38:27
国民年金法の遺族基礎年金の子特有の支給停止事由に
「生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間支給を停止する」
とあるのですが、母っての被保険者の妻の事、いわゆる”子のある妻”の妻ですよね。
とするとその子の父ってのは被保険者の事で、遺族基礎年金が支給される場合、死んじゃってません?
父とは誰の事なんでしょうか?
167 :
名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 11:39:11
168 :
名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 12:16:01
>>166 先妻等のこと。
遺族基礎の子は、死亡者の子であれば、死亡当時の妻(後妻)の子である必要はないから。
169 :
名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 12:16:38
しっかり者のオカーチャンが働いてて飲んだくれのオトーチャンが第三号被保険者の場合
ろくでなしでも父親が残ってたら残念なことに子供に遺族年金は出んだよ
170 :
名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 12:17:13
出ないというか支給停止だった
171 :
名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 12:18:26
172 :
名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 12:20:03
>>169 そういう場合でも被扶養配偶者からの請求だけで3号分割はなされるんだよな。
173 :
名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 12:23:31
174 :
166:2008/06/06(金) 08:15:39
>>168-173 なるほど!!
非常によく判りました。
丁寧にどうもありがとうございます。
ここは良いインターネッツですね(^ω^)
175 :
166:2008/06/06(金) 08:29:10
今、思ったんですが。
>>169のケースは、支給停止じゃなくて不支給になっちゃうんですか?
働いている母が死んだ場合、妻が居ないので子に受給権が行き、
父親が生きているので子の遺族基礎年金は支給停止、でいいような気がするのですが?
少なくとも条文上は・・・。
どういう事なんだろう・・・。
>>175 いいか、よく考えろ。
夫婦共働きの家庭で、 妻 が事故で死んだとする。
そのとき、残された 夫と子 だけの家庭になる。
この場合は 子 だけに受給権が発生する。
でも、お父さん(妻の夫)がいるので、生計同一の場合は
とりあえず 子 は生活資金で困らない。
だから、子 は支給停止になる。
177 :
166:2008/06/06(金) 20:17:36
178 :
166:2008/06/06(金) 20:18:50
あ、間違えました。
× レス
>>171 >>174 の流れで不支給なのかなぁ・・・・と思った次第です。
〇 レス
>>171 >>173 の流れで不支給なのかなぁ・・・・と思った次第です。
度々すいませんm(_ _)m
179 :
名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 23:12:56
真島の基本書より
厚生年金基金の年金給付の基準
基金は、その支給する年金給付の水準が代行部分の額に3.23を
乗じて得た額に相当する水準に達するようにつとめるものとする。
これって32.3パーセント増しの間違いじゃないの?
180 :
名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 23:36:00
32パーセントも増やせるわけないだろ。
でも「3.23を乗じて・・・」だと200パーセント増しになるわけだし
もうわけわかんないです(><)
182 :
181:2008/06/07(土) 00:16:38
なんかとんでもない勘違いしてるみたいで気になって眠れませんっっっ
だれか教えて〜(><)
183 :
182:2008/06/07(土) 00:45:37
ずっと考えてるけどやっぱわかんないよ〜(><)
ふとんかぶって目をつぶって100秒だけ数えるから
その間にだれかレスして〜
184 :
名無し検定1級さん:2008/06/07(土) 01:48:58
>>179 それは国年基金の低いボーダーラインに侵されてる。
代行部分の3.23倍への努力で正しい。
185 :
名無し検定1級さん:2008/06/07(土) 02:02:41
>>179 基金は積み立て方式で、利息相当は非課税で、運用しながら年金を支払うので可能。
しかも給付乗率を1.3で除して、その95%だからボーナス分が全く反映されないので目標は高くない。
186 :
名無し検定1級さん:2008/06/07(土) 06:21:00
雇用
被保険者でなくなった理由が″離職″であるとき
資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書をを添える。
じゃあ、″離職″以外の理由で被保険者で無くなったら何をどうするの?
187 :
名無し検定1級さん:2008/06/07(土) 08:45:52
20歳前の傷病による障害基礎年金の国庫負担割合が
100分の60になってる本と100分の20になってる本とがあるんですが、
どちらが正解なのでしょうか?
188 :
名無し検定1級さん:2008/06/07(土) 11:04:31
>>187 まず20%を国庫負担して、残りの80%の半分を更に国庫負担する。
それで60%
189 :
名無し検定1級さん:2008/06/07(土) 11:19:51
>>186 離職以外で被保険者資格を喪失するのはどんなとき?
ちょっと考えてみ
190 :
名無し検定1級さん:2008/06/07(土) 11:26:35
191 :
名無し検定1級さん:2008/06/07(土) 21:06:58
私傷病で長期間会社休んでいて、休業手当もらってないときでも
健保・厚年・雇用の保険料って免除されないよね。
無収入なのにどうやって払うの?
会社に復帰したときにまとめて差し引かれるとか?
192 :
名無し検定1級さん:2008/06/07(土) 21:36:50
>>189 自殺
他殺
病死
事故死
変体
逃亡
失踪
拉致
神隠し
行方不明
193 :
名無し検定1級さん:2008/06/07(土) 21:41:11
194 :
名無し検定1級さん:2008/06/07(土) 21:47:06
白書の勉強の仕方を教えてください。専門学校のテキストがあるのですが、
やはり読みまくるしかないのでしょうか?
暗記も必要ですか?どなたかアドバイス頂けたらありがたいです。
195 :
名無し検定1級さん:2008/06/07(土) 21:50:26
>>191 社労士受験生ではないな。
健保法→傷病手当金
アリコ→1万円/日
で貯金が貯まる。
196 :
名無し検定1級さん:2008/06/07(土) 21:54:40
>>194 大学図書館に白書コーナーがあるから、厚生労働白書と労働経済白書を先ず読む。
過去問でどんな出し方をされているかをチェック。
で1日かからん。
197 :
187:2008/06/07(土) 22:10:35
>>188 レスありがとうございます。
つまり・・・60%で正解・・・でいいんですよね?
なんでそんな訳わかんない事になってるんですかね。
198 :
名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 10:58:02
>196
その作業、1日でできる?
やっぱ学生は違うな、言うことが。
200 :
名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 11:53:59
繰り下げ支給の老齢基礎年金の要件で
@65歳に達した時、国民年金の他の年金給付、または被用者年金各法による年金たる給付の受給権者であった時
A65歳に達した時から66歳に達した日までの間に、@の年金給付の受給権者になった時
は繰り下げの申し出は”できない”
というのがあると思うんですが、この二つはどうして分けてあるのでしょうか?
66歳に達した時に〜〜の受給権者であったら できない 。でいいと思うのですが。
何か深い意味があるのでしょうか?(あるんでしょうけど・・・)
201 :
名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 15:37:23
>>200 繰り下げしようと66歳になるまで待ってる間に、障厚等の受給権を取得してしまった人。
202 :
名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 19:10:21
203 :
名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 19:13:31
204 :
名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 19:40:53
>>186は、じゃあ、″離職″以外の理由で被保険者で無くなったら何をどうするの?
といっているので、離職じゃなくて、死亡なら喪失届けだけでOKとか
定年ならこれがいるとか、多分実務的なことを言っているのでは?
205 :
名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 20:10:33
高年齢雇用継続給付で
高年齢雇用継続基本給付で
高年齢雇用継続基本給付金 は 基本手当てをもらわず働く。
高年齢再就職給付金 は 基本手当てをもらった後再就職というのは分るのですが
じゃあ、58歳で退職 基本手当てをもらわず、60歳で就職した場合はどうなりますか?
この場合は60歳の到達時賃金は無いので証明もなし。
受給資格期間は一年で過ぎてしまってるから、給付金はもらえない。
算定基礎期間は2年とんでるから無い。結局何もでないでOK?
じゃあ59歳は強制的に離職票が出るから賃金証明はあるから問題ない。
この場合は基本給付金でOK?
206 :
名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 20:51:08
>>204 資格喪失届の「E喪失原因」で「1.離職以外の理由」を選ぶ。
こんな答えが欲しかったのか?
207 :
名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 22:45:20
広域延長給付の求職者給付金は1/3の55/100
では全国延長給付の国庫負担は?100%ですか?
208 :
名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 23:01:20
全国延長給付の国庫負担なんかないだろ
>>209 いや 求職者給付で広域だけ特別といってるから全国も、訓練も
1/4の55/100でしょ。
求職者給付
基本手当
傷病手当
技能習得手当
寄宿手当
特例一時金
日雇労働求職者給付金
雇用継続給付
高年齢雇用継続基本給付金
高年齢再就職給付金
育児休業基本給付金
育児休業者職場復帰給付金
介護休業給付金
広域延長給付
事務の執行に要する費用
↑これだけだって
213 :
名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 00:49:00
214 :
名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 00:52:37
そんで、広域だけ特殊なんだよ。
気づけよ。orz
215 :
名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 18:51:57
健康保険過去問より
健康保険組合が成立したときは事業主及び事業主に雇用されている被保険者は全て組合員となる
で答えが〇なんですが
個人事業主は適用外ではないんですか?
216 :
名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 19:05:15
>>215 事業主は雇用されない。代表者と勘違いしてる。
217 :
名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 20:32:45
秋葉原の事件でバイト中の女の子が殺されちゃったけど、
この事案は業務災害になりますか?
218 :
名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 20:39:29
>>217 当然だろ。危険性が具体化したんだから。
219 :
名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 21:11:38
AV男優が撮影中のセックスで性病移されたら業務に起因することの明らかな疾病と認められるよな?
220 :
名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 21:18:49
221 :
名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 21:24:51
222 :
名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 21:25:46
>>218 けど、バイトはPC関連の販売なんだから、
業務からは今回の事件のようなことは
推測されないよね?
223 :
名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 21:28:23
>>222 結構労災って面倒見がいいから法律で定められてる範囲を越えて給付が行われることがあるみたいよ。
224 :
名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 21:59:13
>>221 は?受験生だったの?
あの悲惨な事件のレスを受けてこんな無神経な書き込みするようなら、社労士は諦めろ。
人として最低だ。
225 :
200:2008/06/09(月) 22:02:03
>>201 レスありがとうございますm(_ _)m
おそらく判りやすくするために区切ってあるのだと思いますが。
「66歳に達した時、国民年金の他の年金給付、または被用者年金各法による年金たる給付の受給権者であった時」
だけでも通じますよね。
226 :
名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 22:39:29
>>224 そこまで気が短いお前もどうかと思うがな。
227 :
名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 22:41:10
>>224 221にはなんの罪もないわけで・・・。
まさに巻き添えですね。
228 :
名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 22:51:34
229 :
名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 22:59:32
>>228 大丈夫お前は10年かかっても受からんし、何の仕事も来ない。
簿記でも受けとけば?ヒマ潰しに。
230 :
名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 23:06:03
>>228 確かに労災で笑いを取ろうとするのはよくない。
不謹慎だ。
231 :
名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 23:07:43
232 :
名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 23:13:09
酷い自演ですね…
233 :
名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 23:25:55
すぐキレて相手に落ちるとか言う奴も相当不謹慎だけどな・・・
234 :
名無し検定1級さん:2008/06/10(火) 16:51:53
>>233 そうか?助言だけどな。
人の不幸で笑いを取ろうなんて狂ってる。
235 :
名無し検定1級さん:2008/06/10(火) 18:43:29
もっぺんレス見直してくれ、人の不幸をネタなんかにはしない。
それと、お前は受からない。とかそういう助言はお前が受かってから言ってくれ・・・
まだいちゃもん付けるならもうお前の言うとおりでいいよ。
236 :
名無し検定1級さん:2008/06/10(火) 18:58:35
>>217と
>>219のレスの区別も分からずに一人で熱くなって
引っ込みつかなくなり自分の非が認められなくなっちゃったんじゃないの。
アホすぎる。
労基
法32条の2だと就業規則だけでも一ヶ月単位の変形労働時間制により
特定日や週において法定時間をこえて労働させることができるみたいだけど
なぜなんですか?
一年単位や一週間単位では就業規則だけではダメなのに・・
労一の分野で
人間関係管理が個人的に妙に好きです。
試験勉強とは別に、ここいらに詳しい本を読んでみたいです。
お薦めの本がありましたら、紹介お願いします。
つこち亀
241 :
名無し検定1級さん:2008/06/11(水) 18:28:32
本当ですか?
242 :
名無し検定1級さん:2008/06/11(水) 18:41:58
>>239 >お薦めの本がありましたら
精霊の子供たち−チンパンジーの社会構造を探る− 出版社 筑摩書房
243 :
名無し検定1級さん:2008/06/11(水) 23:31:15
244 :
名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 05:42:57
一問出るかどうかに
集中できるきみがうらやましい。
245 :
名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 08:19:04
特定長期入院被保険者の年齢要件が65歳と70歳と二つの記述があるんですがどっちが正解なんでしょうか?
検索してみても同じサイトなのに年齢が違っていたりと釈然としません。
もしかしたら二種類あるのか?とか思ったりもしてます。
どういう事なんでしょうか?
246 :
239:2008/06/12(木) 12:48:43
>>242 amazonでも絶版ですね・・・
東京に行った時に古本で探します。
>>243 いや、科学的な人間管理論が気になるのです。
>>244 受験とは関係なく興味です。
受験終わった後にでも読もうかと。
247 :
名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 15:34:34
>>245 自分の参考書には
平成20年
生活療養費対象年齢引き下げ
との記述があるので65歳で覚えればいいと思います
便乗で質問させて下さい
同じく健康保険より
事業主は組合員にはなるが被保険者にはならないという考え方でいいんでしょうかね?
248 :
名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 17:37:12
249 :
名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 17:43:48
250 :
名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 19:40:37
251 :
名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 21:17:26
252 :
245:2008/06/13(金) 09:06:11
>>247 回答ありがとうございますm(_ _)m
253 :
名無し検定1級さん:2008/06/13(金) 09:15:35
健康保険法の 療養の給付 を受ける事ができる 病院と診療所で
法63条3項
@厚生労働大臣の指定を受けた病院・診療所
A”特定の保険者”が管掌する病院・診療所
B健康保険組合である保険者が開設する病院・診療所
この内のAだけが判りません。
@とBは説明文そのままの意味とわかりますが
Aの”特定の保険者”とは誰の事なんでしょうか?
健康保険の保険者は原則、政府と健康保険組合だけのようですが・・・
例えば、どんな病院を指すのでしょうか?
254 :
名無し検定1級さん:2008/06/13(金) 09:33:03
組合直営の病院とかじゃないか?
組合直営も指定受けないと組合員以外の人に療養の給付受けさせられないみたいだけど。
255 :
名無し検定1級さん:2008/06/13(金) 11:36:56
それは3じゃない?
256 :
名無し検定1級さん:2008/06/13(金) 12:20:53
257 :
名無し検定1級さん:2008/06/13(金) 13:26:50
>>253 @は普段私たちの目に入るほとんどすべての病院、診療所が該当します。
Aは大きな会社や工場内にある従業員専用の診療所です。
Bは大手企業を母体とする健康保険組合が設立する病院等で、企業名が付いた病院の多くが該当します。
@は健康保険のすべての被保険者に対して療養の給付等を行うことができますが、
ABは特定の保険者に係わる被保険者にしか療養の給付等を行うことができません。
また、ABは同時に@である場合があり、特にBはそのほとんどが同時に@であると考えて良いでしょう。
Aの場合はだいたいにおいて規模も小さくその会社や工場の従業員のみを診療するため、
特定の保険者の被保険者にのみ療養の給付等ができればそれでよい場合がありますが、
Bの場合は規模も大きい場合が多く、Bを設立した健康保険組合の被保険者や被扶養者のみを
対象としていたのでは採算が取れないことが多いのです。
このため、Bであると同時に@であるかたちを取り、
Bを設立した健康保険組合の被保険者や被扶養者が来院した場合はBとして診療し、
それ以外の被保険者や被扶養者が来院した場合は@として診療します。
こうすることにより、Bを設立した健康保険組合の被保険者や被扶養者が来院した場合は、
その組合が設定する一部負担金の適用や附加給付といった組合独自の給付を直接行うことができます。
それ以外の被保険者や被扶養者が来院した場合は、通常の健康保険の給付内容になります。
下記「社会保険労務士をめざす人応援ホームページ 受験の寄せ書き3」から引用し,
>>253の形に合わせて改編した。
http://www.sekiguchioffice.com/chtrbsc/srch.cgi?no=0&word=%93%C1%92%E8%82%CC%95%DB%8C%AF%8E%D2&andor=and&logs=all&PAGE=20
傷害補償給付を受ける権利は、当該障害が治って
障害が残った日の翌日から5年を経過したときは
時効によって消滅する。
答えは○なんですが
どうしてでしょうか?
傷害補償給付には
障害年金前原いい一時金があるから
前払い一時金は2年ですよね。?
>>258 傷害ってなんだよw
傷病補償年金のことか障害補償給付のことかわかんねえだろ
前原とかwww民主乙
260 :
名無し検定1級さん:2008/06/14(土) 08:07:44
年金とかの長期給付は5年、一時金とかその他短期的な給付は2年だったりするんだぜ!
この考えで給付の時効は結構対応出来るんだぜ!
多分
261 :
253:2008/06/14(土) 09:10:01
>>257 すばらしくよく判りました。
どうもありがとうございましたm(_ _)m
262 :
名無し検定1級さん:2008/06/14(土) 15:38:06
>>259 だから問題文そのまま障害補償給付。
傷病補償年金じゃないよw
障害補償給付が
○傷害補償給年金
・傷害補償年金前払一時金
・障害保証年金差額一時金
○傷害補償一時金
こういう風だろ?
で一時金も含んでる傷害補償給付がなぜ5年で○なのか
わからんからおしぇてほしいんだが。
263 :
259:2008/06/14(土) 17:12:32
>>262 傷害補償給年金っていったい何のことだ?
おまえふざけてるだろw
傷害とか給年金とかw
ああ 誤字だな。それもわからないのか?
普通分るだろ。
傷害補償給年金 →障害補償年金
そこを煽るなら明確な回答してくれ。
というか?お前に回答できないか?w
俺も回答したいんだけど
たかが誤字といってもそれで正誤が変わる問題も時々あるんだぞ
もう一度誤字をなくした問題を記してみろ
そうでないと答えようが無い
266 :
名無し検定1級さん:2008/06/15(日) 10:42:33
>>264 開き直るようないい加減な奴の質問に答えようって気にはとてもならない。
労災の過去問で
H15の1問目のDで
「障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定に用いる
給付基礎日額のスライドは、休業補償給付又は休業給付の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドに準ずる。」
で誤りの選択肢になっていて、
H19の2問目のEで
「障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定に用いる
給付基礎日額のスライドは、年金たる保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドに準ずる。」
で正しい選択肢になってるのですが、どうちがうのでしょうか?
269 :
名無し検定1級さん:2008/06/15(日) 20:31:51
>>268 休業給付基礎日額と年金給付基礎日額との違いだと思うぜ!
二つの違いはテキストもう一回ちゃんと見たら分かると思うよ!
あと年齢階層別最高限度額の適用とかも注意してテキスト見てみるといいよ。
>>267 結局誰にも答えてもらえなかったなw
お前落ちろwww
>>270 三流大卒のお前wには期待していないから大丈夫
>「障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定に用いる
>給付基礎日額のスライドは、休業補償給付又は休業給付の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドに準ずる。」
>「障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定に用いる
>給付基礎日額のスライドは、年金たる保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドに準ずる。」
>で正しい選択肢になってるのですが、どうちがうのでしょうか?
スライドを整理したらすぐ分るよ。
○年金スライド → 翌々年度(完全自動賃金スライド)
○休業(補償)給付のスライド → 翌々四半期(90/100を下回る 110/100を超える)
○一時金スライド = 年金スライドと同様 (cf 障害一時金、遺族一時金、葬祭料)
○特別支給金のスライド (二階建は休業給付と同様のスライド、三階は年金スライド)
ついでに最低、最高限度額は年金+休業(補償)給付の1年6ヶ月以降のみ!
と覚えておくと、スライドと限度額は制することが出来ると思う。
274 :
名無し検定1級さん:2008/06/16(月) 11:23:07
労徴法の過去問集で、
徴収金の徴収の決定に不服があるときは厚生労働大臣に”異議申し立て”ができる
保険料に関する処分取り消しの訴えは、当該処分についての
「審査請求に対する厚生労働大臣の採決」又は「異議申し立てに対する厚生労働大臣の決定」を
経た後でなければ提起できない。
という記述があるのですが、
そもそも厚生労働大臣に”異議申し立て”などと言う事はできるのでしょうか?
うかるぞ社労士 には、認定決定絡みは歳入徴収官に異議申し立て、
それ以外はすべて厚生労働大臣に審査請求となっており、異議申し立ての記述が無いのですが。
また、異議申し立ての決定があれば、審査請求の採決を経ていないのにいきなり”訴え”をおこせるというのも変な気がします。
厚生労働大臣に「異議申し立て」をする、などということは可能なのでしょうか?
>>274 徴収の不服申し立ては行政不服診査法による。
○異議申し立ては処分者=歳入徴収官に行う。
○審査請求は大臣に行う。
○いきなり提訴でもかまわない。
でも、労働保険料そのほか徴収法の規定による
徴収金に関する処分取り消しの訴えは審査請求に対する
大臣の裁定又は、当該異議申し立てに対する大臣の決定を経た後出ないと
提訴できない。 いわば不服申し立て前置主義。
というのが解説にあるけど
ここでの異議申し立ては大臣の決定をというのは
直接大臣でなく、徴収官に異議申し立てを行った後
審査請求を大臣に行った事を含んでいると思うので
>不服があるときは厚生労働大臣に”異議申し立て”ができる
というのはおかしい。というか×もんだいでは?
276 :
268:2008/06/17(火) 00:10:08
277 :
274:2008/06/17(火) 12:04:12
>>275 なるほど、そうですよね。
どうもありがとうございます、助かりましたm(_ _)m
有期事業の延納の要件で
「事業の全期間が、6月以内でないこと」
というのがあるんですが、これは6月と1日から延納可能という事でしょうか?
それとも、7月から延納可能という事なのでしょうか?
279 :
名無し検定1級さん:2008/06/17(火) 12:21:03
継続事業の概算保険料の納期限で
保険年度の中途に第1種、第3種特別加入の承認があった場合の
当該特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があった日から50日以内に
申告・納付しなければならない。
とあるのですが、第2種特別加入が除かれているのは何故なのでしょうか?
同じく有期事業の概算保険料の納期限の項でも
やはり中途承認の場合から第2種が除かれています。
(3種も除かれていますが、これの理由は判ります)
これはどういう事なのでしょうか?
280 :
名無し検定1級さん:2008/06/17(火) 12:28:57
>>279 第2種っーのは、一人親方が典型。
後は、判るね?
281 :
名無し検定1級さん:2008/06/17(火) 18:24:50
健康保険の加入について
適用事業所において2ヶ月を越える契約で
アルバイト(週3〜4などのフルタイムでないもの)として入った場合でも
本来は健康保険に加入しなくてはいけないということなんですかね?
>>278 もし「今度の試験で10位以内に入れば100万円あげる」
と言われたら
10位は、100万円をもらえるだろ?
11位はだめだけど。
それと同じに考えればいい。
283 :
279:2008/06/18(水) 11:32:07
>>280 一晩考えましたが、素でわかりませんorz
一人親方だろうがタクシー運転手だろうが、
保険料は納めてるので中途承認されても不思議は無い気がするですが?
284 :
278:2008/06/18(水) 11:36:23
>>282 つまり、六ヶ月と一日からOKという事・・・・ですかね?
あーもう、わけわからんわー。・゚・(ノД`)・゚・。 法学なんて嫌いだ。
285 :
名無し検定1級さん:2008/06/18(水) 11:57:47
>>284のレス見て思ったが社労士の試験って
〜以内。〜前。〜以前。〜を超え。
とかを論点にしてる問題多いけど、こういうのは社労士として細かいとこまで正確な知識を身につけろって言いたいのかな?
限られた問題数でもっと問題にするべきとこある気がするんだけど。
286 :
名無し検定1級さん:2008/06/18(水) 13:47:33
それなら、罰則、審査請求、細かい数字も出すべきでない。法律というよりただの右脳技もしくは大学受験並みだな。
287 :
名無し検定1級さん:2008/06/18(水) 14:07:35
この試験、論点とか関係ないだろ。暗記力が試されるだけ。行書以下レベル
288 :
名無し検定1級さん:2008/06/18(水) 14:12:15
安衞法
○協力「するようにしなければならない。」
×協力「しなければならない」
は笑っちゃうけどね。
この辺が合否の分かれ道なんだろうか。
289 :
名無し検定1級さん:2008/06/18(水) 23:13:16
平成20年度における障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額は594,200円であるが、
障害手当金の最低保障額は、1,168,000円である。
正解 ○
となっていますが、障害等級最低補償の2年分が障害手当金の最低保証のハズです。
そのため、116800/2 = 584,000が正しいいのか
594,200×2= 1,188,400が正しいかどちらかと思ったのですが
なぜこれがまるなのでしょうか?
290 :
名無し検定1級さん:2008/06/18(水) 23:27:26
>>283 ネタ?
1人親方=労働者を使用しない=適応事業でない=継続事業にならない。
291 :
名無し検定1級さん:2008/06/18(水) 23:38:53
>>289 594200円は物価スライド価額
障害手当金は物価スライド無し
その額で合ってる。
>>291 スンマソ。
物価スライドということは 804,200×0.985 ≒ 792100(端数処理)
792100×3/4=594,075 端数処理で 594,100になる気がするけどどこで
100円ずれすのでしょうか?
293 :
名無し検定1級さん:2008/06/19(木) 08:42:33
ちょっと教えて欲しいんだけど、国年・厚年被保険者で
障害の年金受給してる人って免除申請してる人以外は保険料払ってるの?
国年は障害等級1,2級は法定免除だから申請しなくても免除
3級は申請が必要だな
厚年は働けるなら払えよってことだ
295 :
名無し検定1級さん:2008/06/19(木) 08:54:09
ありがと!
296 :
名無し検定1級さん:2008/06/19(木) 22:04:57
健康保険の時効の起算日なんですが
1、保険料以外の徴収権
徴収すべき原因となった事実の終わった日の翌日
2、療養費の請求権
請求権が発生し、かつ、これを行使しうるに至った日の翌日
となっていて
1はいまいち意味がわかりません
2は基本的に療養した日に療養費が出るのでその日の翌日ってことですよね?
なんでこんな書き方なんでしょうか?
297 :
名無し検定1級さん:2008/06/19(木) 22:52:12
法廷免除とは言え、申請しないと免除にはならない件
299 :
名無し検定1級さん:2008/06/19(木) 23:16:14
雇用継続給付で
則101条の11
支給単位期間において公共職業安定所長が就業していると認める日数が十日以下でないと、育児休業基本給付金は支給されない
とあるのですが育児休業中でも支給単位期間内に十日以下なら働いて賃金を受ける日があってもよいということでしょうか?
休業中に働くというのがピンときません
300 :
名無し検定1級さん:2008/06/20(金) 00:05:09
法定免除を受けるためには、市町村窓口か社保に出向く必要があるのですよ。
>>300 それは屁理屈だろ
試験で
「法定免除は申請が必要である」
で○をつけたらそれは間違いにしかならない。
302 :
名無し検定1級さん:2008/06/20(金) 05:48:51
>>299 納得いかないなら、言葉的には10日以下が正しいけど、考え方は11日未満って考えた方がしっくりくるんじゃね?
303 :
名無し検定1級さん:2008/06/20(金) 08:33:05
304 :
名無し検定1級さん:2008/06/20(金) 13:39:47
305 :
名無し検定1級さん:2008/06/20(金) 14:26:07
基本給付金だけで生活しろってか?
シングルはみんな餓死すっぞ。
306 :
名無し検定1級さん:2008/06/20(金) 15:27:31
工場なんかでやってる「ヒヤリハット」なんかは安衞法の規定?
それともインセンティブが欲しくてやってる?
307 :
名無し検定1級さん:2008/06/20(金) 22:40:18
徴収法
概算保険料の延納で有期事業の場合は延納回数を任意に決定することができるのですか?
それとも延納を申請した場合、自動的に事業終了までの期間を年あたり三分割して
概算保険料を期間の合計で割った額を各期ごとに支払うことになるのでしょうか?
>>307 後者だろ
任意に決定できるなんて聞いたことない(ny
309 :
名無し検定1級さん:2008/06/21(土) 09:36:19
法定免除は届出であります。
310 :
名無し検定1級さん:2008/06/21(土) 12:56:10
別に3回以内なら何回でも任意だろ。
おめこぼし
お目溢し
おめこ干し
おめこ母子
母子・準母子福祉年金 → 裁定替あり
母子・準母子年金 → 裁定替えなし
>>309 えっ。 国年 法定免除は法律上当然じゃないの?
全額・半額・・・他は申請免除。
届け出がいるんだ。何条?
313 :
名無し検定1級さん:2008/06/22(日) 03:56:39
おい!質問者でお礼のない奴が多すぎだぞ!
314 :
名無し検定1級さん:2008/06/22(日) 03:58:07
315 :
名無し検定1級さん:2008/06/22(日) 04:10:04
>312
少し落ち着いてください。法定免除は法律上当然ですが、この人が法定免除であるということを、役所は届出がないと分かりません。
根拠は則75条、76条に載っています。
第七十六条 第一号被保険者は、法第八十九条各号の
いずれにも該当しなくなつたときは、次の各号に掲げる事項を
記載した届書に、国民年金手帳を添えて、十四日以内に、
これを社会保険事務所長等に提出しなければならない。
ただし、法第九十条の二第一項、第二項若しくは第三項の規定による
申請をしたとき又は法第八十九条各号のいずれにも該当しなくなつた日から
十四日以内に法第九十条第一項、第九十条の二第一項、第二項若しくは
第三項若しくは第九十条の三第一項若しくは
平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項の規定による申請をしたときは、この限りでない。
一 氏名及び住所
二 保険料の免除理由に該当しなくなつた理由及びその該当しなくなつた年月日
三 基礎年金番号
318 :
名無し検定1級さん:2008/06/26(木) 16:12:37
この時期模試本とか予備校から販売されないの?
319 :
名無し検定1級さん:2008/06/26(木) 16:13:41
320 :
名無し検定1級さん:2008/06/26(木) 21:48:14
大栄ではなくDAI-X。
大栄とDAI-Xは別会社。
DAI-Xの模試本はやめとけ。本試験で解けなくてもいいようなマニアックな問題ばかり。
321 :
名無し検定1級さん:2008/06/26(木) 22:45:07
DAI-X模試は解説がショボすぎ。
俺はSRゼミの模試がけっこうバランス取れてていいと思った。去年の話だが。
322 :
名無し検定1級さん:2008/06/26(木) 22:49:02
323 :
名無し検定1級さん:2008/06/26(木) 23:09:42
SRゼミは逆に簡単すぎた。
いくらなんでもこんな素直すぎる問題はないだろうと思ったよ。
DAI-XとSRゼミ両方やったけど、どちらも両極端であまりやった意味がなかった。
結局のところ、模試本はろくなのがないということ。
素直に過去問と大手予備校模試の復習やっとけば十分と。
白書対策用のテキストってある?
特別支給の老齢厚生年金で、昭和28年4月2日以降生まれの人は
報酬比例部分も遅れて支給されるようになりますよね。
この場合、繰上げ支給したら報酬比例部分はどのように減額されるのでしょうか?
63歳に報酬比例部分がもらえる予定だったら63から起算? それとも65から?
もしくはまだ、未定ですか?
お願いします
326 :
名無し検定1級さん:2008/06/27(金) 22:28:13
>>322-323 模試に本番ソックリを期待してるバカがいるんだな。
教材の本質を何も分かってないってことだ。
基本問題10割の模試こそが優良。
327 :
名無し検定1級さん:2008/06/28(土) 00:28:16
>>325 いわゆる12年改正経過的繰上げってやつですね。
63歳から報酬比例部分をもらえるのに繰上げして60歳から支給されようとする場合は
報酬比例部分を一定額減額された額を60歳から繰上げ支給の老齢厚生年金として支給され、
65歳から支給されるはずの老齢基礎年金は全部繰上げの老齢基礎年金として
一定額減額された額を60歳から支給されます。
この減額は受給権が消滅するまで(死亡するまで)続きます。
ちなみに額は政令で定める額として覚えておくだけで十分だと思います。
それ以上の事はテキストにも書いて無いですし、それより6年改正経過的繰上げの方が
出る可能性は高いんじゃないかと・・・どちらにしてもまだ出題されたことはないですが。
雇用保険の被保険者証って何?
俺持ってないよ
健康保険証のこと?
329 :
名無し検定1級さん:2008/06/28(土) 03:18:38
330 :
名無し検定1級さん:2008/06/28(土) 04:06:28
>>327 ありがとうございます。
テキスト見ても「報酬比例部分も当然減額されます」
いや当然ていくらよ?
だったので。
332 :
名無し検定1級さん:2008/06/28(土) 09:13:27
>>331 いくらか? については試験に出ないので書いていないよ。
まぁ、何月繰り上げるかによって減額率が変わると思っておいてよい。
333 :
名無し検定1級さん:2008/06/29(日) 08:33:35
雇用保険の最長4年って 離職理由による制限で4年を超えるのは
理解できるけどTACの説明おかしくないか?意味不明に近い。
TACの解説
給付制限+21+受給期間が
1年(45歳以上60歳未満の就職困難者は1年に60日を加えた期間)を越える場合は
受給資格者の受給期間は当初の受給期間を超える期間を
加えた期間とする。
まず、これって、自己都合退職のの算定基礎機関1年以上の
就職困難者しか該当しないよね。
ややこしいのでこれを
就職困難者の算定基礎期間1年以上の
45歳以上60歳未満と45歳未満に分解すると
○45歳以上60歳未満 所定給付日数 360日
90+21+360=471 だから 1年に60日を加えた期間=425日を超える
故に 3ヶ月+21日+360日 - ( 360 ) = 111日を
当初の受給期間(360)に加える = 471日
○45歳未満 所定給付日数 300日
90+21+300=411 だから一年(365)を超える
故に 3ヶ月+21日+300日 - ( 300 ) = 111日を
を当初の受給期間(300日)に加える =411日
と。全く意味なくねえか?
俺なら算定基礎期間1年以上の就職困難者は離職理由による制限がある場合には
政令で定める期間(21)日と離職による給付制限期間(1ヶ月以上3ヵ月以内で職安長が定める期間)を
所定給付日数に加える。 ※45歳未満は制限期間が1ヵ月の場合を除く
とにかく分りづらい。orz
国民年金法と厚生年金法ですが
国年の2号で厚年に加入してるとします。
国年2号は65歳以上で被用者年金各法の受給権を取得で追い出されますよね。
で、厚年は70歳まで(受給権取得のためには上限なし)
ここで思ったのですが、厚年の保険料は国年を含んでいるんですよね?
では、順調に保険料を納めてきて70歳まで働いて厚生年金保険料支払った人は
1.基礎部分(国民年金部分)って上限480月で全く反映されないのでしょうか?
あと 年金額の改定で退職改定は理解できるのですが
2.特別支給の厚生年金の受給者じゃ65歳に改定され
70歳まで働けば70歳に改定されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
335 :
名無し検定1級さん:2008/06/29(日) 19:33:42
▽第40回(平成20年度)社会保険労務士試験の受験申込者数は、約62,000人です。▽
336 :
名無し検定1級さん:2008/06/29(日) 20:37:42
>333
45歳以上65歳未満 所定給付日数 360日 当初の受給期間 1年+60日
45歳未満 所定給付日数 300日 当初の受給期間 1年+30日
>>336 ありがd
でもそれは特定受給資格者の基本手当ての受給期間の延長ですよね。
特定受給資格者=解雇等だから離職理由による受給制限はない場合ですよね。
離職理由による受給制限がある場合に、受給期間が延長される処置について
給付制限+21日(厚生労働省令で定める期間)+受給期間が
1年(45歳以上60歳未満の就職困難者は1年に60日を加えた期間)を越える場合は
受給資格者の受給期間は当初の受給期間を超える期間を
加えた期間とする。
とあるのですが、この具体例が何なのかを知りたいのです。
338 :
名無し検定1級さん:2008/06/29(日) 22:45:40
>>333,336
・45最未満のパターン
給付制限期間3ヶ月=91日としたとき、
21+91+300=412日
412−365=47日
となりますので、受給期間の延長は47日です。
LECの市販基本書p.344にこの例が載ってます。
339 :
名無し検定1級さん:2008/06/29(日) 22:50:30
>>334 ボーナスさえ年金額に反映されないのに甘えたこと言うな!
340 :
名無し検定1級さん:2008/06/29(日) 22:54:05
341 :
名無し検定1級さん:2008/06/29(日) 23:11:59
>>340 その発言をする、君の心を癒してあげたい。
>>333はちゃんと理解してるじゃん
ただ該当するケースが2種類しかないんだから実例に即した解説をすればいいのに
テキストの書き方が回りくどくて理解しづらいってことをいってるんでしょ
>>338,342 ありがd
>>340 TACの中間終わり習中。
初学者なものでなかなか理解が足りないのかも。
344 :
名無し検定1級さん:2008/06/30(月) 21:09:15
>>334 自己解決
65歳以上であって、老齢又は退職を支給事由とする
年金給付の受給賢者については、第二号被保険者とはならない。
なお、この場合であっても厚生年金の被保険者とはなる。
ということは、国民年金分の保険料は免除されるんですかね
厚生年金の149.96/1000 のみで 国民年金の14410円は引かれるんですよね
多分。
つまり、60歳から65歳までの働く人は
受給権取得していても国民年金保険料は徴収される。
しかも。480月以上は溝に捨てると…。 これでおk?
346 :
名無し検定1級さん:2008/07/01(火) 06:11:22
>>345 そお。
漏れも疑問があるのですが。
振替加算は妻自信が厚年もらえる(240月以上)は支給されない。
振替加算停止は
障害基礎、障害厚年(その他障害を理由とする共済)
が貰える時は支給停止ということは
遺族基礎には振り替えがつくの?
夫は爺で労基+老厚+加給年金をもらう。妻はS41年4月1日前生まれ。
たとえば養子で18歳の最初の3月31を迎えない子がいる。と
で夫死んだ場合。
遺族基礎が発生。 妻が65歳を迎える。遺族基礎に
振り替えされますか?
>>344 厚年加入者は何歳であろうと国年保険料は徴収されない。
これは厚生年金保険料(30段階ある)を支払っているので。
(ようするに30段階の標準報酬月額×149.96/1000のみであり
その一部を政府や組合が基礎年金の拠出金として国民年金に充てている)
65歳未満では
定額部分は上限が480月で、それ以上はドブに捨てる
報酬比例は無制限。
65歳以上は報酬比例部分がそのまま支払われると同時に
60〜65歳で
定額部分があった人は基礎+経過的加算が基礎年金として支払われる
〃 なかった人は基礎だけが支払われる
>>346 振替加算は、老齢基礎年金の時しかもらえない。
遺族基礎年金に振替加算は行われない。
ただし、遺族基礎年金は子の加算が行われる。
349 :
名無し検定1級さん:2008/07/02(水) 16:39:46
障害厚生年金と障害共済年金の受給は選択ですよね?
気になるのが併給のところで、
障害厚生年金はその受給者が他の年金たる給付、...又は他の被用者年金各法
による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給自由に基づいて支給される
障害共済年金を除く)を受けることができるときは、その間、支給を停止する
とあるので、()内では障害共済は停止されなくて、併給されるようにも
読めるのですが、どなたか教えてください。
なんで 障害厚生は300月補償があって
最低額補償もある(老基の2/3)のに
遺族厚生は、300月補償はあるのに
最低額補償はないのでしょうか?
逆になぜ、300月補償があるのに
障害厚生は2/3の最低額を補償をするのでしょか
351 :
名無し検定1級さん:2008/07/04(金) 07:53:18
すんまそ 4/3補償でスタ。
2/3は遺族厚年の妻に自分の厚年が出る場合の話しでスタ。すんまそ。
352 :
名無し検定1級さん:2008/07/04(金) 07:58:14
もうこんらんしてます。
3/4補償ですた。混乱してます。
6/5と 4/3は 第四種の期間計算の特例ですね。
老基では計算の基礎としないけど厚年では計算の基礎とする
(H3.3.31 S61.3.31)
>6/5と 4/3は 第四種の期間計算の特例ですね。
第四種にはそんな特例はない。もっと勉強汁。
ひとり連れた…。
>>349 同一事由は 同じ事故での障害ではなく
同じ″障害″という事由でという意味です。
で、多分併給可能ではなく、引き続き障害等級のの1級2級に該当しないもの
を除くとあるので、障害等3級に関しては、併給できるという理解でいいと思います。
間違ってたらごめんなさい。
1級、2級は選択。厚年の3級は共済1.2と併給可能。
厚年の1級、.2級と共済厚年の1級、.2級がある場合は併合して
等級を改定したあげくに、選択ということでないでしょうか?
確定給付年金では
基金型でも規約型でも、事業主は加入できるとテキストに書いてあるんだけど
じゃぁ確定拠出は?
357 :
名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 14:52:16
どの資格のスレでもそうだが、試験が近づくと質問が活発になるが、
勉強がすすんでいる者からみると質問内容がアホ丸出しにみえる。
これは社労士に限らない。日商簿記の試験直前の質問なんか特にひどい。
358 :
名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 16:04:08
聞くのは一時の恥。
知らぬは一生の恥。
359 :
名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 16:08:58
厚年の障害認定日の属する月後における被保険者期間はその計算の基礎としない。
退職改定であれば月以後ですよね。
保険者の期間が取得日(当月)から喪失日(前月)であることを考えると退職改定は理解できますが
なぜ障害は”月後”でしょうか?
保険料免除期間が関係するのでしょうか?
※たとえば国年の障害と、寡婦年金の納付要件の違いのように
障害は期間でなく割合だから″前々月″
寡婦は期間を見るから″前月”
という、考え方があれば、なるほど!と思うのですが…。
>>356 普通にカンガルー。
事業主は、被用者年金に加入できるかどうか?
○法人の代表者は加入できるよね。 → 厚年、健保も同様
○個人事業主は? 駄目だから国年と国保に加入汁。
で
確定給付年金 ⇒ 被用者年金の加入員のみ。 ⇒ 法人の代表しか無理
確定拠出年金 ⇒ 企業年金(法人の代表)、個人年金(個人事業主国年1号+基金が無い会社の厚年2号) どっちも入れるでしょ
覚えかた。 国はやはり、個人(自営業者)にはとことん厳しい。
国年は自営業者の妻は自分の保険料払わないといけないでしょ?
同様に、条件がいい確定給付は企業のみ。ギャンブルに近い確定拠出は個人も入れる。でOk。
この回答は自分で自分の理解を深めるためにしました。
※回答せずに文句を言うしかもヲチする時間はある。なら、せめて回答してみれば?
361 :
356:2008/07/05(土) 19:02:40
>>360 納得できました。ありがとう。
今年で2回目の受験なんだけど、組合とか基金とか確定年金は
まだちょっとあやふやです。
試験まであと少しだけど、頑張って理解しないと。
362 :
名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 22:18:46
>>350 障害厚生の最低保障は、国年がらみです。
よくよく考えて見てください。
363 :
名無し検定1級さん:2008/07/06(日) 14:19:24
年金額の件
国年 改定率による年金額の改定
(新規裁定は名目手取賃金 3年度目からの既裁定者は物価変動率に調整率。
※関係ないですがちなみに保険料は名目賃金変動率ですね。
厚年 再評価率による年金額の改定
ただし、
厚年 加給年金や障害年金は、金額を国年から持ってきてているから改定率による改定もある。
ここで質問です。
国年(老基、障基)の加給年金は、既裁定者でも新規裁定者でも、新規裁定の率を使いますよね。
厚年はどうですか?同じでしょうか。加給年金はどんな時も新規裁定者の率をしようするのですか?
♯以前、厚年の障害手当金は物価スライド無し、障害基礎の最低保証は物価スライドあり
問い話しがありましたが、国年と厚年、厚年と厚年でも本当に入り組んでいて分りづらいですね。
364 :
名無し検定1級さん:2008/07/10(木) 10:17:18
白書からの出題って、前年の白書からの出題に限られるの?
今年だったら19年度版から?それともそれ以前からも?
>>364 選択式だったらかなり前の白書からも出題されるよん。
366 :
名無し検定1級さん:2008/07/10(木) 19:52:53
>>365 ありがと、ますます気が遠くなっていく。
やっぱり選択式怖え〜
367 :
名無し検定1級さん:2008/07/10(木) 20:42:08
てか、白書って変わったことがなければ毎年同じことがかかれているからな。
368 :
名無し検定1級さん:2008/07/10(木) 20:50:52
>>363の書き込みは一部誤解をまねく。
新規裁定者は名目手取り賃金変動率、3年目以降は物価変動率というのはあくまで原則の話。
名目手取り賃金変動率物価変動率の大小関係によってはそれが変わってくる。
詳しくは各自調べるように。まあ、まともなテキストなら載っていることだが。
幽遊白書以外の白書を見るのはだるいorz
370 :
名無し検定1級さん:2008/07/10(木) 21:01:39
国年の繰下げ支給について
66歳に達した日後に
付加年金以外の国年の年金給付(障害基礎、遺族基礎)
被用者年金各法による年金給付(老齢又は退職除く)
の年金給付の受給権者となった者が、
支給繰り下げの申出をしたときは
受給権者となった日において、繰り下げの申出があったものとみなす
とあるのですが
65歳に達した日から66歳に達した日までの間は申出できないんですよね?
66歳日後ならなぜできるんでしょうか?
よろしくお願いします
371 :
名無し検定1級さん:2008/07/10(木) 21:14:05
>>370 >66歳に達した日後に
>付加年金以外の国年の年金給付(障害基礎、遺族基礎)
>被用者年金各法による年金給付(老齢又は退職除く)
>の年金給付の受給権者となった者が、
>支給繰り下げの申出をしたときは
>受給権者となった日において、繰り下げの申出があったものとみなす
これを100回読み直せ。
66歳に達したあとに受給権が初めて発生したのに
どうやって65歳から66歳の間に繰下げの申請ができるんだ?
372 :
371:2008/07/10(木) 21:24:05
ごめん、質問を勘違いしてた。
66歳以降に老齢基礎年金の支給繰り下げの申出をしていたにもかかわらず、
先に障害、遺族年金の受給権が発生してしまったらの話。
あとは考えたらわかると思う。
373 :
名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 18:47:23
>>370 元々老齢基礎年金の支給繰り下げは、
66歳に達っしないと請求できません。
374 :
名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 21:18:13
>>373 繰下げは請求ではなく「申出」
繰上げは「請求」
これは選択式で出題される可能性あるから回答者は正確な用語を使うこと。
375 :
370:2008/07/11(金) 21:58:28
376 :
名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 00:20:58
377 :
名無し検定1級さん:2008/07/13(日) 15:29:25
労災(徴収)とかアンエイで出てくる「ずい道」って何なんですか?
水道とは違うんですか?
ふつうのトンネルだよ。
380 :
名無し検定1級さん:2008/07/13(日) 19:26:50
あざやかなやり取りw
381 :
名無し検定1級さん:2008/07/13(日) 23:09:25
かなり長い文章だけど、分かる人いたら教えて。
厚生年金保険法による保険給付に係る時効の特例(年金時効特例法1条)
社保庁長官は、年金時効特例法の施行日において厚生年金保険法による保険給付を
受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者について、
厚生年金保険法第28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で
当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定に
よる当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに
又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について
当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく
保険給付を支払うものとする。
これ、簡単に説明して頂きたいです。
TACの全国中間模試の、厚年・択一問20のCで出題されたのですが
全然意味がわからなくて…
>>381 支給漏れの年金が見つかった時にその分を訂正して裁定請求した場合
今までは過去五年までの分しか支給されなかったけど、特例で全額支給しますよ
ということ
厚生年金は一月でも加入期間があればその分を年金額に反映させることができるけど
自己申告なんで職を転々としていた人なんかはよく忘れてしまうらしいです
あと戦時中に軍需工場なんかで働いたひとも厚生年金保険料を天引き(その分を戦費にあてたらしいです)
されていたので当然被保険者期間になるけど敗戦後にリセットされてしまったと思っているひとも多いらしいです
・・と、年金時効特例法1条なんて初めて見た漏れが適当に答えますよ
>>382 よく解りました。ありがとう!
初見なのに すごいねwありがとう。
>>381 それって ホンマにTAC中間の択一?
ちょうど厚年復習していて見たけど、
まず択一は各科目10問だから
厚年は問10までしかないけど。
同じ問いも見つからないし。
まさか、全国公開の自宅ネタバレとかじゃないよね。
いわゆる中高齢の寡婦加算の額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が
当該保険者又は被保険者であった者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の
支給を受けることができる時は、その間中高齢の寡婦加算の額に相当する部分の
支給が停止される。
これは○問題なんだけど、具体的にこんなことってありえるのですか?
寡婦加算の前提が、障害基礎がでないことですよね?
子が居るから障害基礎が出る。全部の子が居なくなる(全員が成人、養子)妻は失権ですよね。
何を言おうとしているかが分らないので、分る方教えてください。
386 :
名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 00:25:44
夫が死んでも子のいない妻、もしくは子が成人してしまった妻には遺族基礎年金の受給権はないが
遺族厚生年金の受給権は発生する。
あとは自分で考えること。
387 :
名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 00:52:13
>>385 >寡婦加算の前提が、障害基礎がでないことですよね?
ここが間違ってます。
中高齢寡婦加算の要件を確認してください
>>384 ごめん、間違えた…
TACの中間模試で貰った択一式問題集の問20(厚年)だった。
混乱させちゃって ごめんね。
>>387 すいません、遺族基礎年金の誤りです。
支給要件
@遺族厚生年金受給件取得時40歳以上65歳未満の妻
A40歳に達した当時遺族基礎年金の支給要件に該当する子と
生計を同じくしていた妻で子が遺族基礎年金の支給要件に
該当しなくなったことにより遺族基礎年金を受けられなくなったもの。
>>386 理解力が無くてすいません。
問題文からすると
遺族基礎年金受給 ⇒ 子の成人で基礎失権 ⇒ 寡婦加算受給
⇒ 再度遺族基礎を受給 ⇒ 寡婦加算が支給停止
と読めるのですが違いますか?
やはり、どう考えても、遺族基礎年金の受給権がなくなった妻があとから
、もう一度、遺族基礎年金を貰うイメージが出来ないのですが…。
390 :
名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 11:41:51
遺族基礎の受給要件確認してみな。
391 :
名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 12:06:01
健康保険法で出てくる「柔道整復師」って何なんですか?
なぜ柔道??
>>290 ネタでもなんでもなく本当に分りません。
遺族基礎の妻に対する減額事由はテキストにありますが、妻に対する支給停止は
一切記載がありません。妻の失権は記載があります。
(子の支給停止については起債があります。)
考え方のスタートとしては
遺族基礎ありですよね?ココは間違っていませんか?
問題文からするとこのように取れるのですが
考えが違うのでしょうか?
遺族基礎受給
↓
遺族基礎支給停止 (←どういう理由で支給停止になるかココが分りません)
↓
寡婦加算支給
↓
遺族基礎支給停止の解除
↓
寡婦加算を支給停止
>>390 の誤りでした。はづかし。
395 :
名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 22:04:20
そこまで知識がない場合、ここで説明するのは難しいよ。
学校行って聞きな。
>>385 には遺族基礎年金が支給停止になるなんて一言も書いてないのに
なんで
>>393 になるのかねー。
>>385,393 は小学生の国語から勉強しなおすべし。
いやもう横断が全然出来てないんだよ。。。
そういう人には説明の仕様がなくて…長文すぎちゃうでしょ、打つとさ。
やっぱ図とか使ったほうが分かりやすいんだけど、そこまでして説明とか
したくないし。
意地悪で言ってる訳ではないんだけど、ちょっと..
>>393 いわゆる中高齢の寡婦加算の額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が
当該保険者又は被保険者であった者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の
支給を受けることができる時は、その間中高齢の寡婦加算の額に相当する部分の
支給が停止される。
遺族厚生年金+中高齢の寡婦加算(遺族基礎がもらえない)
↓
遺族基礎がもらえる
↓
寡婦加算支給を停止
あれ、でもよくよく考えたら
子のある妻は中高齢の寡婦加算もらえないので
その人がもらえるためには、子が出生するくらいしかないか。
だから、40歳の妊婦(種付けたばかり) → 夫死亡
→ 老齢厚生と寡婦加算 → 妊娠発覚 → 出生 → 寡婦加算停止
→ 老齢基礎を貰う。 これでいいんんじゃね?
って言うかそんな嵌る所かな?
もう…
子が18歳年度末過ぎたら、子のない妻になるでしょ!
402 :
名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 23:34:11
>>393 TACのスレにも同じ質問貼ってて引いた。バカじゃないの
遺族基礎年金の受給権が消滅して中高齢寡婦加算の受給権が発生するわけじゃないってことを理解汁。
404 :
名無し検定1級さん:2008/07/15(火) 01:47:36
>>385 たぶんそれは「条文にそう書いてあるから」
が正しい考え方なんじゃないかと思います
厚生年金には中高齢の寡婦加算という規定があるけど
それは子のある妻(遺族基礎年金をもらえるひと)には支給されませんよ
ってことが法65条に書いてあります
つまり年金を2重に支払わないためのただの根拠です
問題の趣旨は法65条の内容を問うてるだけだとおもいます
あと
厚生年金の中高齢の寡婦加算は子がいようがいまいが支給されます(←ここ大切)
ただし遺族基礎年金が支給される場合はその額だけ支給は停止されます
結局もらえる額は遺族基礎年金相当額になります
ほとんど無意味に思えるかもしれませんが国民年金だけから支給の人はそれだけですが
厚生年金からも支給があるひとは子が支給要件を満たさなくなった後にも
中高齢の寡婦加算分が残って支給されるというわけです
あと
>>393 妻行方不明
と、いまだによくわかってない漏れが超適当に答えてみた
405 :
404:2008/07/15(火) 01:57:02
↑まちがえてかきこんじゃった・・
訂正
厚生年金の中高齢の寡婦加算は子がいようがいまいが支給されます(←ここ大切)
ただし遺族基礎年金が支給される場合は寡婦加算の額だけ支給は停止されます
結局もらえる額は遺族基礎年金相当額になります
無意味に思えるかもしれませんが国民年金だけから支給の人はそれだけですが
厚生年金からも支給があるひとは子が支給要件を満たさなくなった後にも
中高齢の寡婦加算分が残って支給されるというわけです
で、問題の趣旨はその根拠となる法65条の内容を問うているだけで
具体的なケースを示しているわけではないです
だから単純に「条文にそう書いてあるから○」という考え方でいいと思います
第六十二条
遺族厚生年金の受給権者である妻であつて
@その権利を取得した当時三十五歳以上六十五歳未満であつたもの
又は
A三十五歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であつた者の子で
国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものと生計を同じくしていたもの
が四十歳以上六十五歳未満であるときは、第六十条の遺族厚生年金の額に同法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に
四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の
端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算する。
第六十五条
第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が
当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を
受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
解雇予告は30日前、つまり1月31日に解雇したいのなら1月1日に予告。
今までこのような認識だったのですが、いくつかのサイトで
初日不算入の原則から予告日を含めず、30日経過してから解雇できる、
みたいな解釈のところがあったのですよ。
つまり、予告した日の翌日から起算して30日を経過した日から解雇制限がなくなるということで、
冒頭の例なら2月1日からやめさせられるということです。
最低でも、労働者に(暦の上での)30日の雇用を確保するというニュアンスなら、
こっちの方が正しいのかなと思ったりしましたが、いやでもどうなんでしょう?
>>409 平成12年本試験問3C
解雇予告期間の30日は労働日ではなく暦日で計算され、その間に休日や休業日があっても延長されないから、
5月31日の終了をもって解雇の効力を発生させるためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければならない。
正解 ○
>>410 ですよね。
あのサイトはなんだったんだろ…。
>>411 つーか、
>>410 を見る限り、おまいが間違っていてそのサイトの方が正しいってことだろ。
>>412 ?
いや翌日起算で30日経過した日から解雇なら
5月1日予告なら解雇できるのは6月1日になりますよ。
ゆとりか?
「5月31日の終了をもって解雇の効力を発生させる」って書いてあるだろ。
これ見て31日に解雇できるって解釈するか?
417 :
名無し検定1級さん:2008/07/17(木) 09:24:20
そして、正直に話しました。
「6月から、社労士の仕事に出ると言って、外出していたけど、本当は、就職活動していた。
今まで2年半開業社労士として頑張ってきたけど、やはり生活できそうにないし、
あきらめて再就職することに決めた。」
そしたら、やはり親は、息子の様子が変なことを見抜いていて、案の定だと思っていたようです。
やはり、親が子のことは、1番わかっています。
そして、一日も早く安定生活が出来ることを願っているようです。
健保の傷病手当金の待機期間は休日祝祭日も含めて、だけど
労災の休業補償の待機期間も休日祝祭日含めれましたっけ?
421 :
名無し検定1級さん:2008/07/17(木) 17:27:19
選択式だけど、
健康保険だと、高額医療費
厚生年金だと、離婚分割のとこがでたらやばいよね。
今年この二つ出る確率って高いと思う?
422 :
名無し検定1級さん:2008/07/17(木) 17:34:17
厚生年金の離婚分割??
簡単じゃん、むしろでたらラッキー
423 :
418:2008/07/17(木) 17:35:01
>>420 いや、ちょっとまってw
「賃金を受けない日の第4日目から支給される」
とあるのでそもそも賃金の支払いがない休日はカウントしないと読んだんだけど
ちょっと怪しいね
424 :
名無し検定1級さん:2008/07/17(木) 17:53:18
>>422 421だけど、確かに高額医療費よりはマシかな。
でも、ラッキーとまでは言えない。
LECの出る順使ってるけど、まかなえるのか不安。
>>421 離婚分割より60歳代前半の老齢厚生年金の方が難しいよ。。
高額療養費はやっかいだな。けど、テキストに載ってる表を丸暗記で対処出来る。
理解するのが難しいわけじゃないから。
高額療養費は70未満と以上の一般の計算と
高額介護合算療養費の額だけ覚えて
他がでたら諦めるが
他のやつもできんだろ
427 :
名無し検定1級さん:2008/07/17(木) 18:35:12
結論としては高額医療費はで可能性低いよね、選択式は。
高額医療費を得意なんて人いないだろな。
厚生年金の選択式は、費用か基金だよね。
>>423 いや418は私ですがw
健保の方はわざわざ「休日も含めてよい」と書いてあったので、
私も労災は休日は含めないものだと捉えていました。
それほど重要でもないのかな?
待機期間中に支払うべき労基法の休業補償の代わりに有給休暇与えても実務上は問題ない、
とか書いている人もいましたし、あまり細かいことは問題ではないのかも。
429 :
名無し検定1級さん:2008/07/17(木) 23:19:31
健康保険で高額医療費などとほざいてる奴はとりあえず氏ね。
ハゲシクワロタ
被保険者が泥酔状態で他人を殴打し、殴打された者に殴り返されて負傷し、
治療を受けた場合には、療養の給付等の全部または一部が行われないことがあるが、
数日後に仕返しを受け、負傷した場合の治療については、療養の給付等が行われる。
○
>>430 他人を殴って、殴り返されそうになったら、
その場はとにかく逃げろってことだなw
432 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 12:23:06
過去問をやってると(主に厚生で)正解が2つあるやつとか、
正解無しの問題が少しあるんだけど、
本番でもこういうの出てくるの?
433 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 12:42:14
たぶん出ません
434 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 13:51:33
>>430 故意の犯罪行為には当たらないからね。
仕返しをされた原因を作ったか否かの立証は不可能。
435 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 13:56:28
「年金たる給付」と「年金たる保険給付」が
どのように使い分けてあるのか、よくわかりません。
そもそも「たる」って、、・゚・(ノД`)・゚・。
伯母かな質問とお笑いでしょうが、
どなたか教えてくださいませんか。
436 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 14:05:08
保険給付 労災 厚生年金
給付 国民年金
437 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 14:09:42
労働者災害補償保険法
厚生年金保険法
国民年金法
438 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 14:15:29
たる 〜である
439 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 14:24:24
>>436-438 どうもありがとうございます。
国年でも「保険料」とか言うし、混乱してました。
条文って、難解な専門用語とか使ってるわけじゃなくても、
なんか日本語じゃないみたいなくらい
言いたいことがわからないこと多いす。。
>>439 国民年金には保険料免除者に支給する老齢基礎年金や20歳前傷病による
障害者に支給する障害基礎年金といった「保険原理によらない給付」
(保険料を納めていない者に対する給付)が行われるためである。
とテキストに書いてあった
441 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 14:42:48
>>440 ああ、なるほど。
たしかに、厚生には不払い被保険者って存在しないですもんね。
(事業所のちょろまかし不払いとかは時々あるみたいですが)
そういう、理由までわかると、頭にしっかり定着します。
ただの丸暗記は最初から頭に入ってこなくてツライ。
でも、受験対策講座しか受けてないと、そういうことが多い。
442 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 23:35:21
賃金構造と賃金形態の違いがわかりません。
正規雇用と非正規雇用の(賃金構造)を比較するとという問題で
()を賃金形態と入れてしまったんです。賃金構造とは年俸制や時給制など
賃金形態は定額制や出来高制などの基本給の計算単位とテキストにあったけど
いまいちよくわかりません。どなたかやさしくせつめいしてください。
443 :
名無し検定1級さん:2008/07/18(金) 23:37:56
429が氏ね
444 :
名無し検定1級さん:2008/07/19(土) 10:52:21
>>442 それは労務管理用語だよ。
賃金形態と賃金構造はあなたが書いているとおりそのまま覚えよう。
ちなみに賃金形態は定額制と出来高払制に分類され、定額制はさらに時間級制、日給制、月給制、年俸制に分類される。
LECのテキスト通りに書いたがちょっとは理解できた?
労務管理は勉強するなとは言わないがあまり深入りしないほうがいいと思うが。
445 :
名無し検定1級さん:2008/07/19(土) 10:57:16
労務管理は実務上は重要なんだけど、試験には何故かでないよね
>>445 一般常識の一部なだけで独立した科目としてないからだろうな(ny
447 :
名無し検定1級さん:2008/07/19(土) 11:05:47
LECの完全合格メインテキストには労務管理について詳しく書かれているが一般の講義では一切触れない。
LEC内で労務管理について講義できる講師は少ない。
LECスレで有名なY講師やO講師は労務管理を得意としているが、彼らの講義は他の科目でも受験とは掛け離れた労働論や社会保障論を中心として進めていくので評判はイマイチ。
雇用保険の介護給付金の支給期間が、「介護開始日から起算して最大で3月を経過するまで」と
「93日を経過するまで」の両方があるけど、何月何日に受給を始めようが93に満たないと思うのだけど。
どういう計算なんだろ
449 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 19:23:06
>>448 いったん回復してまた介護状態になる場合だと、93日がありえる。
>>449 ありがとう。
いや、テキストの支給要件に
「介護休業を継続して行っている(介護休業開始日から引き続き要介護状態にある
対象家族を介護している)場合は介護休業開始日から起算して93日を経過していないこと。」
ってのがあったので、気になってしまって。
451 :
名無し検定1級さん:2008/07/21(月) 20:56:58
障害基礎年金より
子の要件に
婚姻してないこと
という記述がないのに(遺族にはある)
減額改定事由に婚姻をした時があるのはなぜ?
452 :
名無し検定1級さん:2008/07/22(火) 00:36:35
婚姻していたら、成人扱いだからね
ま、障害基礎年金の場合は
子を加算 → 婚姻していたら、即時減額対象
って考えておけばいいんじゃないの? w
454 :
名無し検定1級さん:2008/07/22(火) 22:03:19
・雇用保険
育児休業、介護休業→一般被保険者 ※例外で期間を定めて雇われるものも適用あり
・育児・介護休業法
→労使協定を締結すれば、勤続1年未満、配偶者が代わりに面倒をみられる等の理由が
あれば事業主は拒否可能。
派遣労働者ってどうなるの?
派遣元に言え
456 :
名無し検定1級さん:2008/07/22(火) 22:38:28
適用可能かどうか、条文と受験用六法見る限り分からないんですよ。
1年以上同じ派遣元に雇用されてれば育児休業は適用されるってこと?
派遣とは、雇用と指揮命令の分離にすぎない。
458 :
名無し検定1級さん:2008/07/23(水) 09:51:20
というのも後付け設定。
459 :
名無し検定1級さん:2008/07/23(水) 13:51:57
460 :
451:2008/07/23(水) 14:31:58
>>452 >>453 ありがとう!
よく読んでみたが失権するのではなく減額対象ってとこが重要なんだろうね
>>458 くぉらっ
大学のセンセが一生懸命考えた理論なんだぞ w
462 :
名無し検定1級さん:2008/07/23(水) 20:51:37
>>459 ありがとうございます。
でも実際に使う(使える)派遣労働者なんて実際ゼロなんだろうな・・・
463 :
名無し検定1級さん:2008/07/24(木) 05:50:46
>>462 俺の嫁は派遣の事務やっているが現在育児休業中だよ。
464 :
名無し検定1級さん:2008/07/24(木) 14:45:19
国年より
死亡一時金と遺族基礎年金のことで質問です
胎児のみを有する妻に両方の受給権が生じた時はどうなるんでしょうか?
一時金をもらってからその子が産まれたら更に遺族年金がもらえる
だとおかしいですよね?
>>464 胎児が出生した日において遺族基礎年金を受けることが出来るようになるときは
死亡一時金は受給できませんよ。
>>465 解答ありがとうございます!
すっきりしました!
納付書と
納入告知書の違いって何なの?
納入告知書は確定保険料の認定決定、追徴、メリット制の保険料引き上げに使われるだけ。
それ以外は納付書。
基本的に納付書は「自分で金額を書き込むもの」だと教わったけど、
概算保険料の認定決定のときにも使われるしなぁ。
469 :
名無し検定1級さん:2008/07/26(土) 07:16:01
納付書は金額提示、
納入告知書は支払命令、
こんな感じで理解してもらえればいい。
>>469 概算保険料の認定決定は支払命令じゃないのか?
国民年金の 14420×0.999円 は納付書だけど
健康保険や厚生年金で
事業主が納める時は 納入告知書?
472 :
名無し検定1級さん:2008/07/26(土) 17:32:55
労働経済なんだが、週所定労働時間が最も長いのが宿泊、飲食店で、
週実労働時間が最も短いのも宿泊、飲食店でおk?
>>471 だと思う。
健保の任意継続なら納付書、厚生年金の事業主の同意のない高齢任意、第4種被保険者は納付書。
ところで、任意継続の要件の「継続して2月以上一般被保険者であること」
って、例えば一月勤めて解雇、空白なく別の会社に再雇用されて一月後に退社、
なんて場合は継続しているものとみなされるのだろうか。
474 :
名無し検定1級さん:2008/07/26(土) 21:01:57
納入告知書が届いて払わなかったら督促状が届き延滞金がつく。
475 :
名無し検定1級さん:2008/07/26(土) 21:04:56
>>473 認められない。
転職すると一度資格喪失し、そして再取得となるから継続にはならない。
476 :
名無し検定1級さん:2008/07/26(土) 21:12:48
納付書よりも納入告知書のほうが強制力が強いと思っていればいいよ。
個人対象の社会保険料や前払いの概算保険料は厳しい取り立てはしないが、事業主対象の社会保険料と確定保険料は無視すると強制取り立てを行い悪質だと刑事罰が適用され逮捕または書類送検されるからね。
477 :
名無し検定1級さん:2008/07/26(土) 21:12:52
>>475 てことは転籍して得喪が発生した場合は、2か月継続しないと
任継出来ないの?
ちょっと不合理な気もしないでもないなぁ
478 :
名無し検定1級さん:2008/07/26(土) 21:23:54
>>477 法律上は不合理ではない。
そもそも会社を辞めるということは法律上当然に資格喪失となる。
また勘違いしてはならないのは、資格の得喪は個人に発生するが適用は会社ごとに発生するということ。なぜなら保険料は標準報酬月額を基に算定され、また会社ごとに標準報酬月額が異なる。当然転職したら標準報酬月額も変わる。
むやみやたらに転職すると保険料が2重に引かれることになるので気をつけること。これは通達にも記されている。
あくまで資格喪失は適用事業所を辞めた「日の翌日」に発生し、間違っても辞めた「月」ではない。
479 :
名無し検定1級さん:2008/07/26(土) 21:34:46
>>477 そういうこと。
転籍でも同一の適用事業所内であれば継続になるが、異なる適用事業所へ転籍すればそこで資格得喪が発生する。
保険者が異なる場合は継続で大丈夫ですよね?
政管健保→組合健保の場合とか。
481 :
名無し検定1級さん:2008/07/26(土) 21:42:06
>>478さんと
>>479さんでちょっと説明が違うような。。。
同一の管轄であれば継続なのでしょうか(;一_一)
482 :
473:2008/07/26(土) 21:57:04
なんか急に流れが加速したなあ
>>475 ありがとう。
資格喪失後の傷病手当金受給要件の
被保険者期間が「引き続いて一年」とは扱いが違うんですね。
483 :
名無し検定1級さん:2008/07/26(土) 22:40:30
484 :
名無し検定1級さん:2008/07/27(日) 00:12:39
保険者が同じであれば、継続2ヶ月で任意継続できます。
だから資格喪失日と取得日が同じであれば、2社でも可。
任意継続は、被保険者本人がする手続きなので、会社の総務
の方の実務上はあまり関係ないかもしれませんが、被保険者が
手続きをすることは、かなり頻繁にあります。
485 :
名無し検定1級さん:2008/07/27(日) 00:19:11
>>485 会社というか組合による。
手厚い組合は任継おおいだろうけど
うちなんかは任継してもメリットない
うちの組合も任継があたりまえだよ。
わたしも任継したよー
保険料は国保ととんとんだったけど、健康保健施設が利用できたからね。
489 :
名無し検定1級さん:2008/07/28(月) 21:47:54
>>484 よく分かりました!。
ありがとうございます!。
>>475 お互い勉強不足ですね(苦笑)。
490 :
名無し検定1級さん:2008/07/28(月) 21:55:20
491 :
名無し検定1級さん:2008/07/28(月) 22:38:04
492 :
名無し検定1級さん:2008/07/29(火) 13:26:49
実務では退職日は月末1日前にさせて
取得は入社後の1日にする
任継はパンフ渡して終わり
公共職業安定所ってハローワークとは違うの?
494 :
名無し検定1級さん:2008/07/29(火) 15:25:28
ハローワークは外人用
>>493 >>494 ただし,システム上ハローページに載ってる企業だけしか紹介できないという,
旧電電公社の遺物がハローワーク。
>>492 んで、年金1ヶ月未納で障害基礎年金が下りない、と。
497 :
名無し検定1級さん:2008/07/30(水) 09:40:45
公共職業訓練と職業指導の違い何ですか?
498 :
名無し検定1級さん:2008/07/30(水) 09:41:42
>>492 資格喪失と取得が同じ月だと保険料が2か月分請求されるからね。
499 :
名無し検定1級さん:2008/07/30(水) 09:44:20
>>497 今のゆとりは訓練と指導の違いも判らないのか?
500 :
名無し検定1級さん:2008/07/30(水) 10:41:33
>498
んなことない
501 :
名無し検定1級さん:2008/07/30(水) 16:17:09
>>500 だがこんな通達がある。
同一月内において資格の得喪が2回以上に及ぶ場合は、一ヶ月に2ヶ月分以上の保険料を負担することがある。(昭和19年保発363)
また平成16年選択健保問7Bでは
4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が、4月25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、4月分の保険料は2か月分算定される。→◯
先程とは若干ケースが違うが、参考までに。
502 :
名無し検定1級さん:2008/07/30(水) 20:11:13
↑
万年受験生カキコの典型
503 :
名無し検定1級さん:2008/07/31(木) 12:20:43
連合会として、社会保険労務士試験のあり方について、以下の提案をした。
第一に、試験方法について、労働社会保険諸法令に関する文章の空欄に選択肢を埋
める選択式試験を記述式試験に改めることによって、受験者の実力を公正に見極め
ることとしたい。
第二に、大学院において労働社会保険に関する課程を修了した者については、試験
科目の一部を免除することによって、専門性の高い受験者を増やすこととしたい。
第三に、試験科目について、憲法、民法、民事訴訟法を加えることによって、社会
保険労務士が担う社会保障制度の基本理念を謳った憲法の理解と、裁判外紛争解決
手続をはじめとする司法分野の業務を行うのに必要な民法、民事訴訟法に関する理
解を担保することとしたい。
ttp://www.chosakai.co.jp/feature/sharoushi-06.html
504 :
501:2008/07/31(木) 17:34:07
>>502 はいはい、早く受かろうね。
そんなに合格者の俺がうらやましいのか?
不行跡って何ですか?
506 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 17:28:07
こんなこと聞いて申し訳ないんだけど教えて。
中高齢寡婦加算の要件で、死んだ夫が長期要件に該当してる場合に、
被保険者期間が240月以上ないと寡婦加算がされないってあるけど、
長期要件に該当してるんだから240月以上あるのは当たり前じゃないの?
だって25年以上被保険者期間があるから長期要件・・・じゃないの?
本当、低レベルな質問で申し訳ないけどお願いします。
507 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 19:15:48
>>506 240月以上←「厚生年金保険」の「被保険者期間」
たとえば
10年間は厚生年金保険の被保険者
15年間は国民年金の被保険者
この場合、すべて納付済みとすれば
老齢基礎年金の「受給資格期間」を満たす
=老齢厚生年金の「受給資格期間」を満たす
=長期要件を満たす
が、「厚生年金保険」の「被保険者期間」は240月未満ですよね。
>>506 25年以上ってのは第1号と第3号の期間も合わせてってことじゃない?(ny
老齢厚生年金の受給権者が 【被保険者】 である日が属する月について
高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受ける
ことができるときは、当該老齢厚生年金について、在職老齢年金の仕組み
により支給を停止される額と調整額との合計額に相当する部分の支給を停止する。
この規定なんだが、【被保険者】 である日が属する月とはなんなんだ??
老齢厚生年金の被保険者つまり通常30時間以上働く人でなければこの規定は
かからないということなのか?
お忙しいところすいませんが、なにとぞお願いいたします。
510 :
名無し検定1級さん:2008/08/02(土) 20:42:06
512 :
509:2008/08/02(土) 21:53:55
>510
問題集でこの 【被保険者】 というところを空欄にしているのがあって。
ということは論点だと思うんですが、どうも混乱してきたのです。
今までは普通に高年齢雇用継続基本給付金もらってる人は単純に調整されると
思ってたもので・・・。
雇用保険の被保険者じゃないの?
>>509 30時間うんぬんはパートタイム労働者の加入の話でしょ。
基本的に、適用事業所に使用されている70歳以下の者は当然被保険者。
まぁ正社員ということですよ。
>>509 >「被保険者」である日が属する〜
まず、被保険者でなければ在職老齢年金の仕組みにより減額されることはないですよね。
なので、一般的なバイトなら年金額と合わせて28万以上もらっても問題ない。
では、厚生年金の「被保険者」でなく、かつ雇用保険の被保険者となり(なれなくはないですよね)
高年齢雇用〜を受給できる人は年金の減額はされるのか?
ということをあなたは聞きたいのだと思いますが。
減額されないと思います。多分されないと思います。されないといいな。
すみません、自信ないです。
516 :
名無し検定1級さん:2008/08/03(日) 18:15:32
>>509 在職老齢年金の規定は厚生年金保険の被保険者でないと適用されないよ。
基本手当との調整(法附則11条の5)の場合は受給権者は
無職なんで「被保険者」である必要はないけど
高年齢雇用継続給付との調整(法附則11条の6)では在職老齢年金とのからみなんで
「被保険者」である必要があるんだよ
件の問題はそのへんが理解できてるか確認してるんじゃね?
517 :
名無し検定1級さん:2008/08/06(水) 12:25:50
>509
高年齢雇用継続給付と在職老齢年金との併給調整は、あくまでも
「在職老齢年金」の規定なので、厚生年金の被保険者に適用され
ます。
つまり、雇用保険の被保険者であって、厚生年金は適用除外とい
う人は、「特別支給の老齢厚生年金」を報酬との調整なし(支給
停止なし)で受給できて、なおかつ高年齢雇用継続給付を受給で
きて、併給調整もないということになります。
雇用保険と社会保険の適用基準に違いがあるため、このようなこ
とがあります。
要は年金財政が厳しいから、在老の仕組みにかこつけて支給を削ろうって腹なだけだろ。
保険料別でとってる雇用保険の保険金まで調整対象とするのはおかしすぎだろ
519 :
名無し検定1級さん:2008/08/06(水) 23:22:40
>>518 保険料別に取ってる労災と厚年、国年だって調整入ってるじゃん。
それも同じ
521 :
名無し検定1級さん:2008/08/07(木) 02:02:32
年次有給休暇だけど
全労働日の8割以上出勤が権利発生要件となってるんだけど
(8割未満は初日以後一年間において与えることを要しない)
なんで週所定労働日数が4日以下で週に30時間以上働くと
有給を通常通り与えなくてはならないの?
週所定労働日数4日以下ってことは全労日の8割未満だよね?
なぜだかわかんないです。お願いします。
522 :
名無し検定1級さん:2008/08/07(木) 03:46:42
>>521 全労働日=シフト上出勤になってる日等だよ
例えば最初から週3日のシフトの人は3×0.8で週あたり2.4日出勤すれば要件を満たすんだよ
523 :
名無し検定1級さん:2008/08/07(木) 11:53:18
ズラ問題集にて。70歳以上の一般所得者の高額療養費算定基準額、外来44400円
入院62100円って、間違えてるよな?外来12000円、入院44400円じゃないのか
うかるぞ択一予想問題集267pなんだが
524 :
名無し検定1級さん:2008/08/07(木) 11:58:54
>>523 H20.4.1から一年間の経過措置
試験にはでないと思う
525 :
名無し検定1級さん:2008/08/07(木) 13:13:32
>>524 そうなんだwこんなのが選択にでるときついなあ
526 :
名無し検定1級さん:2008/08/08(金) 02:10:06
527 :
名無し検定1級さん:2008/08/08(金) 05:58:21
労災の算定金額についての質問です。
社員Aが会社の借り上げ社宅制度を使い76000円の
家賃の住宅に11400円の負担で入居しておりました。
その他の借り上げ社宅を使っていない社員には住宅手当て
49000円が支給されていました(均衡手当)。
この場合、社員Aが労災に被災した場合の
賃金で住宅の利益で得る利益はいくらと
算出したらいいのでしょうか?49000円が
まるまる認められるのでしょうか?
528 :
名無し検定1級さん:2008/08/08(金) 07:15:21
>>527 そんな問題は試験にでない。
労基署に聞け。
この時期はそんなことよりも優先してやるべきことが沢山あるだろ?
529 :
名無し検定1級さん:2008/08/08(金) 15:58:05
そろそろみんなの選択式予想を教えて。
530 :
名無し検定1級さん:2008/08/08(金) 16:10:17
妊娠4ヶ月以上で死産、流産した場合、出産手当金は支給される?
一時金はされるけど、参考書に書いてないんですえ
>>530 死産、流産の日が出産予定日から前42日に入っていれば支給されるだろ
532 :
名無し検定1級さん:2008/08/08(金) 19:01:00
そろそろ反省会スレ立てようぜ。
だれかスレたてできる人よろ。
533 :
名無し検定1級さん:2008/08/08(金) 21:38:47
>>527 貸与を受けるもの(=社員A)からは均衡手当の3分の1未満の費用徴収になるので賃金として扱われる
計算式は49000円×1/3−11400円=4933円が賃金(住宅の現物支給だけど)になる
>>528 労基の均衡手当の制度の問題だから試験範囲じゃね?
この時期だったら選択対策で概要を覚えとくのはわるくないと思う
出ないとおもうけど
534 :
名無し検定1級さん:2008/08/09(土) 10:31:30
>>533 労基の均衡手当なんて言葉初めてきいた。
これに関する条文は存在するのか?
またこれは労災の給付基礎日額にもそのまま反映されるのか?
一応俺は19年合格だが、受験時代に使っていたLECのテキストみてもどこにも載ってないんだが。
535 :
名無し検定1級さん:2008/08/09(土) 11:03:08
>>533 すまん、小さくだがテキストにのってた。
けど、均衡手当ではなく実際費用の3分の1じゃね?
だから計算式は
76000÷3-11400=13934円(円位未満切り上げ)じゃねえか?
俺の無知なら申し訳ねえが。
昭和22.12.9基発452
住宅貸与、食事の供与について、労働者から代金を徴収するものは、原則として賃金ではないが、その徴収金額が実際費用の3分の1以下であるときは、徴収金額と実際費用の3分の1との差額部分については、これを賃金とみなす。
択一で出題されることがあっても選択じゃ99%出題されないだろうね。
536 :
名無し検定1級さん:2008/08/09(土) 12:32:08
>>534 条文ではなく通達から
住宅の貸与を受けないものに対して定額の均衡給与が支給されている場合には住宅貸与の利益が明確に評価されているのであるから
その評価額を限度として住宅貸与の利益を賃金として取り扱う
(昭和30.10.10基収2386号)
均衡給与が支給されている場合であっても均衡給与の3分の1以上の額を住居の借料として徴収する場合には福利厚生施設とみなす
(昭和30.10.10基発644号)
賃金とみなされないもの
1. 代金を徴収するもの但しその代金が甚だしく低額なものはこの限りでない
2. 労働者の厚生福利施設とみなされるもの
(昭和22.9.13基発17)
>>535 均衡手当が支給される場合その額が評価額になるので49000円を基準に計算される
ただし均衡手当が支給されない場合は76000円を評価額として計算されるので
>535の計算式で正しい
この場合に3分の1以上の徴収がある場合は賃金にならない
出ないよなぁ・・
537 :
名無し検定1級さん:2008/08/09(土) 13:21:44
538 :
名無し検定1級さん:2008/08/11(月) 03:25:39
過去問より厚年
遺族基礎年金の受給権を取得しない子に支給される遺族厚生年金の額については、
遺族厚生年金の額に、遺族基礎年金の額
および子の加算額に相当する額を加算した額とする。
○なんだけどなんで?
参考書には中高齢寡婦加算しか載ってないんだけど・・・
よろしくお願いします
539 :
名無し検定1級さん:2008/08/11(月) 07:28:58
>538
厚生年金保険法昭和60年附則74条2項
海外に住んでいる障害厚年年金の受給権者が死亡した場合や
昭和36年4月1日前の期間しかない老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合は
支給要件の違いで遺族厚生年金は支給されるけど遺族基礎年金は支給されない。
この場合でも遺族厚生年金から遺族基礎年金相当額を払いましょうという規定。
ちなみに遺族が子の場合だけでなく子のある妻にも同様の規定がある。
540 :
538:2008/08/11(月) 22:56:48
>>539 いろいろあるんですね
さすが厚年
ありがとうございました!
541 :
名無し検定1級さん:2008/08/12(火) 09:15:06
社長の奥さんに買い物付き合わされて
3万円貰いましたが、これは賃金ですか?
542 :
名無し検定1級さん:2008/08/12(火) 09:24:19
おこづかいです
大体、そんなの給与明細にのらんだろw
543 :
名無し検定1級さん:2008/08/12(火) 12:41:43
>>541 ネタだろうがこの時期だとアホ丸出しの分母乙としか見られないぞ。
544 :
名無し検定1級さん:2008/08/12(火) 12:43:14
任意的、恩恵的なものは賃金とみなされない。
選択式で出るからしっとけ。
545 :
名無し検定1級さん:2008/08/12(火) 16:52:09
>>544 就業規則に賃金として記載されてたら、恩恵的なものも賃金じゃ?
女子社員とのおまんこも、それが社長の女で恩恵的にハメることにつき、、。
547 :
名無し検定1級さん:2008/08/15(金) 01:53:10
今回初めて受けるのですが、ベテと言われるためには何回受けないといけないのですか?
>>547 言われたいのかよw
3回くらいじゃないの?
俺も今回初めてだけど・・・
549 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 01:44:30
H15年の問題なんだけど
障害基礎年金の受給者が就職し、厚生年金保険の被保険者となっても
障害基礎年金は全額が支給される。
答えは○になってるけど、
たとえこの人が月100万稼ごうが障害基礎年金は全額支給なの?
550 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 05:54:00
労働経済の再雇用制度と勤務延長制度の違いを教えて下さい。
>>549 yes
老齢年金だって月100万稼ごうが基礎年金は全額支給だろ
552 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 09:32:09
付き合ってた社長が勃たなくなっちゃったんで
ピンロー貰いましたが、これは現物給与ですか?
>>552 就業規則などに根拠があって貰ったんならそう。
554 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 11:53:17
社労士の試験制度って来年?再来年?から
変わるって本当ですか?? 情報下さい。
556 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 20:31:03
>>99 今頃それでは・・・
障害厚生年金2級には障害基礎年金2級はつきますでしょうか?
厚生年金の被保険者は第何号被保険者でしょうか?
557 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 21:06:41
559 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 23:10:17
560 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 23:12:38
出産手当金と出産一時金はセットだよ。つまりどちらかが支給されてどちらか
が支給されないというのはない。
任継続と資格喪失後六ヶ月は出産一時金のみ支給されるんだっけ
561 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 23:16:45
傷病手当金は、任継の方は支給されるんだっけ?
562 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 23:19:31
されない
563 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 23:22:14
残念。頑張って
564 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 23:23:33
素朴な疑問です・・・orz
社労士ってなんで行政書士より簡単な資格って言われるんだろう・・・orz
565 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 23:27:43
そんなの初めて聞いたけど・・・
行政書士って宅建より簡単な資格のはずだけど(>_<)
566 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 23:30:27
標準報酬月額改ざんに社会保険労務士がかかわっていたとの報道が
有ったが本当なのか?
本当ならこんな資格なくしてしまえ!
567 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 23:32:19
受験生スレで言われても
>>565←笑
おまえ馬鹿w
実社会でそんな事言ったら知的障害者だと思われるぞwwww
ってか社労士受験してる奴らは大抵、行政書士の一般教養の問題ができないから仕方なく社労士受験してるんだろ?
そう言う事考えると社労士の方が行政書士よりも簡単なのが通説だろ。
そんなことで資格がなくなったら他の士業もなくなってしまうだろうが。特に行書。力士もなくしてしまえ。麻薬だし。
>>568 社労に合格してからおいでカス。らくに受かるんだろ。
571 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 23:39:11
>>568 大卒だから社労士にしました
行政書士は高卒以下の試験ですし
一般教養が試験に入っているって・・・'`,、('∀`) '`,、,、
572 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 23:44:06
事務系九士業で一般教養がある試験は、「行政書士以外」でありますか?
573 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 23:46:05
一般論を申し上げると行政書士の資格持ってて、新卒なら上場企業の法務部に楽々入社できる。
しかし、行政書士試験は範囲が広すぎるため中々合格できないから仕方なく社労士試験を受験してる人が少なからず俺の周りにたくさん居るw
でも社労士の資格は・・・
有資格者が多すぎて・・・
全く役に立たない資格(笑
でも行政書士試験は試験で合格できた人が少ないから企業から引く手あまた。
一般教養って地方下級とかそういう方々が受ける試験の科目ですよね。
大卒が行書受けたら、せっかく合格しても「逆詐称」で剥奪されちゃいますよ。
剥奪されても痛くも痒くもないけど。
いちいち行を空けてレスしてる人って何か障害を持たれてるんですか?
575 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 23:50:35
>>573 現実を直視しなよ・・・( ̄○ ̄;)
正直、法学検定の方が行政書士よりも評価高いよ
ちなみに社労士資格は人事労務・コンサルタント業界ではかなりの加点になります
576 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 23:52:18
>>575 あなたは現実を知らない無職の方ですねwww
どんまいですwww
決して現実を知って加藤君みたいな事はしないで下さいねwww
577 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 23:52:28
慌てて行空けるのやめてるあたり、かわゆす。
あなたの好きな一般論ですが、追い詰められた人って、www をやたら使うよね。
579 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 23:58:28
実はいまだによくわかってないことをあえてこの時期に聞く
マクロ経済スライドって何?
もうすでにまた来年コースの漏れに教えてください
マジで・・
580 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 23:58:36
では百歩譲って社労士の方が難易度と有用性が有るとしましょう。
しかしあなた方は行政書士試験を受験なさった事があるのでしょうか?
主観的になりますがまず合格できないでしょうw
恐ろしく範囲が広いですよw
あなた方の試験見たいなドリルで穴を掘るような取っ付きやすい資格じゃないですよ(笑
581 :
名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 23:59:21
>>576 俺、人事職なんすけど(笑)
ぶっちゃけ、新卒に資格は語学以外はいりません
勿論あったら評価するけど、業務に直結しないものは無価値
法務を狙っているならビジ法や法検で大丈夫
司法書士なら尚可
正直言って、行政書士は大卒なのになんで?という評価ですわ
582 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 00:01:55
>>581 あなたは中小零細の人事の方ですね。
わかりますw
584 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 00:06:36
おーいマクロ経済スライドって結局なんなんだよぉ
Nan☆Nan☆dayo
合格レベルの人とかすでに合格してる人とか実務の人とか行書の人とか
いっぱいいるみたいだからだれでもいいからおしえて〜(><)
585 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 00:08:29
>>582 華やかな業界ではないけど上場企業なんすけど。
行政書士程度の知識で法務に入れたら、使いものにならないってクレーム着ちゃうわ。
マジで・・・。
大卒で行政書士なんか取ってたら「なんで?」と思われても仕方ないよね。むしろマイナス。
大卒の履歴書に英検3級って書いてあったら「なんで?」って思うでしょ。それと同じ。
もちろん英検3級は社労士より難しいけどね。
587 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 00:14:07
マクロ経済スライド・・
卵かけご飯と発泡酒あげるからおしえて〜(><)
数学回避で大学の文系同士の罵りあい、醜いもんダス。
優劣より、もう駄目だ→管理職で社労士の知識があって資格があれば良いじゃないの
法務ねぇ・・・まあ頑張ってください
社労士は「人事の経験があれば」かなり強い武器になる。
未経験だと色をつける程度になるけど、人事に入りやすくはなる事は間違いない。
591 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 00:20:48
すげー良いことおもいついたよ
社労も行書も大学入試も入社試験もマクロ経済スライドを必須科目にすんの
んで履歴書にもマクロ経済スライドって欄があんの
ゲフゥ(><)
社労単独の利点挙げたって、行書単独の利点挙げられたら比較にならん。
どんなくだらないものにでも探せば小さな長所があるわけだから。
だから、いかに行書がダメかを教えてあげないと
>>582がかわいそうだ。
行政書士は、
「有資格者が1,000万人のマンモス資格」
です。
価値があるなら登録者が100万人位はいてもいいよね!?。
しつもんにこたえてkらならああいいでs
>>589 訳:母集団がどうせ文系だろ、偏差値高く無いよね
>>588へっぽこ情報科でなんちゃってプログラマ加齢により脳が退化
労働集約型を放棄して敵前逃亡にて社労士取得を目指す。法務どうでもいい
>>573 ネタ過ぎる。企業に居る奴が+で足すのが社労士で別に
就活目的に取るモンでもなかろう。
>>595 日本語でおk。何度も同じこと言わすな。
なんどもおなじことかかすな
マクロ経済スライドってなんだ
>>597 ググレかすw
今はそれどころじゃないww
行政書士試験合格してからい言えやw
お前らでは普通に合格できないぞwww
追い詰められた人って、www をやたら使うよね。 何度も同じこと言わすな。
やっと釣れたとおもったら雑魚か・・
602 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 00:38:52
>>568 一般教養が出来ないアナタが、社労士…
アホ臭
>>598 行書→司法書士って順番に取る過程の一つって人は居たけど
普通に大学→就職すると別に行書っていらない気が
別にプロ野球選手のテストが物凄く狭き門でも関係ないしな
文系の資格って最後はその人次第なんじゃないの?「定説です」って
おじさんも税理士だったらしいけど、客が取れなかったのか、あんな感じw
宗教の方が儲かったのか、楽しかったのか、その辺は謎。
さっきから矢印多用してる不思議ちゃん。日本語不自由な君も行書がお似合い。
>>604 お前が社会経験が不足気味のFランだからだろ・・・
脈略もなく文系とかプログラマとかプロ野球とか言い出す不思議ちゃんに馬鹿にされちゃいました。
ここは質問スレじゃなかったのか?
雑談したい奴は他行け
608 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 14:13:47
質問です。
遺族厚年ですが、資格喪失した後の支給用件で初診日ではなく死亡日で納付要件を判断するんですか?
609 :
名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 16:38:54
最後の性交日です
610 :
受験大郎(´・(ェ)・`)::2008/08/21(木) 19:17:30
介護保険の包括的支援事業の市町村負担って100分の20.25じゃないの?
某問題集で100分の25となってるんだが、、、。
611 :
名無し検定1級さん:2008/08/21(木) 20:24:56
100分の25
612 :
クロノマスター:2008/08/21(木) 23:03:28
雇用保険
労働者→取締役になった場合離職証明書は必要?
離職票は不要だろうから、年齢が59歳未満なら
離職証明書も不要なのでは?
59歳未満?以下?どっちだっけ?
ソフトボール感動した!
社労士試験なんかもうどうでもいい…
615 :
クロノマスター:2008/08/21(木) 23:16:11
>>613 59歳未満ですね。年齢用件はおいといて
タック必修テキスト・取締役への就任は離職に該当せず→離職証明書は不要
うかるぞ社労士 ・取締役への就任は離職に該当する→離職証明書は必要
どちらがあってるのでしょうか??
その証明書をどこで使おうというのですか?
どっちが正しいかは明白でしょう。
正しいか分からないが、
雇用保険で離職は雇用関係が終了すること、だから
取締役になったら離職のような気がする。
618 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 09:39:38
離職票はいるよ
ズルして失業保険貰うためだよ
実務では常識
619 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 10:00:53
そう、ロー院卒御用達。力試しに受けている。が、一発で合格とは中々いかない。
おちつづけて、行方不明になったロー卒もいる。
>>583 :名無し検定1級さん:2008/08/20(水) 00:02:36
>>580 つ行政書士は大卒の資格ではない
620 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 10:10:58
つまり行書は知識確認の為の資格ってこと(笑)?
それじゃ検定資格じゃん
621 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 10:36:32
取締役就任等で雇用保険の資格を喪失する時
雇用保険被保険者資格喪失届を提出するが
離職じゃないから
離職証明書は不要じゃないのか?
622 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 10:45:35
原則不要
だけど役員就任後に受給期間内で退任した場合、離職票を発行する事によって
失業給付を受けることは可能
第3号分割について、特定期間の一部でも障害厚生年金
の計算の基礎となっている場合は分割できない?
それとも全部じゃなく一部ならその期間を除いて分割できるの?
624 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 13:43:47
>>613 その問題SRゼミの模試にあったな。この場合も離職証明書は添えなくちゃダメだってよ。
>>623 一部ならその障害厚生年金の計算にかかってる特定期間は分割の対象にならないって感じだと思うよ。
625 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 15:28:46
雇用保険の受給期間中に
出産、育児などの事由で延長するときはその延長期間は
手当て金はもらえるんですかね?
>>625 求職活動している人が仕事が見つからない間、もらえるのが基本手当て。
出産、育児で求職活動しばらくできません、しばらく休ませてください、
終わったらまた求職活動再開します、ってことで、受給期間が延長されるわけだから
休んでいる間はもらえない
629 :
名無し検定1級さん:2008/08/22(金) 17:21:08
所定給付日数が増えることはないってことだな
631 :
625:2008/08/22(金) 18:23:59
試験に受かるのは目的じゃなくて手段。試験相互のランキングをしても意味なし。
633 :
名無し検定1級さん:2008/08/25(月) 04:54:24
さて、最終的な疑問は
「この試験は運がないと受からないんですか?」
ですね。
634 :
名無し検定1級さん:2008/08/25(月) 04:58:37
>>633 それは典型的なベテの言い訳。
運に左右されるのはどの試験も同じ。
社労士はまだましなほう。
635 :
名無し検定1級さん:2008/08/25(月) 12:53:31
社労士はマシな方?
半年独学で択一50超えるまで持っていったけど、今年の試験でマシはねーよ。
ベテの言い訳とかじゃなくてもう撤退決めた。
受験票も捨てた。みんなおつかれ!
>>635 おつかれ。
俺は来年までがんばってみるよ
637 :
名無し検定1級さん:2008/08/25(月) 18:41:05
そういえば…
このスレで『65歳に達する日の前日』は何で誕生日の前々日?
とオレが質問した時に「そんな細かいことを気にする奴は落ちる」と回答した奴は落ちただろうな。
選択問題が細かかったからな。
もちろんオレは楽々合格だった。
条文を理解しようとした人と条文を読んだだけの人の差が出た試験だったね。
638 :
名無し検定1級さん:2008/08/25(月) 19:22:11
>>637 そこは記憶するところじゃなく、理解するところだな。
639 :
名無し検定1級さん:2008/08/25(月) 20:24:20
>>637 よほど悔しかったのjヴぇふぉヴィ追えふぉ
640 :
hisasibruri:2008/08/25(月) 20:29:18
久しぶりに書き込みます。2ヶ月ほど前決心して勉強はじめて、いまのとこ
ろまだ続いています。
今社労士の勉強はじめて疑問におもったことがります。
勉強していると細かい数字や、労働厚生大臣の「許可」だとか「認可」、「届出」
徴収法の確定保険料などで「翌日起算」とか「当日起算」の違いなど、こういったのって
どうやって覚えてますか?実際の問題はあまりみたことないですが、こういう細かいところ
とわれることあるですよね。紛らわしいったらありゃしません。
みなさんはどうやって覚えてるのか、あるいは覚えていないのか教えてください。
642 :
名無し検定1級さん:2008/08/25(月) 21:13:01
>>640 覚えてますよ。慣れです。
徴収なんかは翌日起算が基本だから、当日起算だけ覚えればいいかも。
643 :
hisasibruri:2008/08/25(月) 21:31:54
>>642なるほどありがとうございます。
ちなみに試験問題をちょっとやってみました。
選択
問題1 3点
問題2 3点
問題3 3点
問題4 2点
ほかはまだ手をつけてない教科なのでやってませんが、意外とうるおぼえでもまぐれで当たりやすいですね。
選択式は結構簡単というか、満点ぐらいとらないとうからない?
644 :
名無し検定1級さん:2008/08/25(月) 21:45:53
選択式は過去問やってみたら?
市販のとは違ういやらしさがあるよ。
645 :
名無し検定1級さん:2008/08/25(月) 22:12:15
>>hisasibruriさん
質問されている疑問点はある程度の法律、
と言うより法学の理解(入門編)がいるものです。
馬鹿にするのではないです。
許可、認可、届出は行政法学の観点です。
暗記するのもいいけど簡単なアドバイスを・・
許可:本来禁止される物を解除すること・・・「〜免許」と憶えて。
認可:一定の条件を満たすものに効力を与える。任意加入者の「認可」等
届出:必要な条件を満たしていることを報告するだけ。
当日不算入の原則は民法に依るもので、算定日が完全な1日に満たないからと
憶えてください。
当日算入となる例外は誕生日関連と考えればいいんじゃないかな。
646 :
hisasibruri:2008/08/25(月) 22:58:00
ありがとうございます。また質問します。よろしく。
647 :
名無し検定1級さん:2008/08/26(火) 02:06:32
日本国籍の国外に居住していた任意加入被保険者が
日本国内に住所を有した場合、任意加入被保険者の資格は
@住所を有した日に喪失するA住所を有した日の翌日に喪失する
これ、過去問にあるけどいい問題だなあと思う。
648 :
名無し検定1級さん:2008/08/26(火) 03:01:24
>>640 許可≒認可
無認可は行為自体が無効
無許可は行為自体は有効
ちなみに
承認≒単なる同意
直ちに>遅滞なく>速やかに
649 :
名無し検定1級さん:2008/08/26(火) 03:06:00
>>640 徴収法の起算は
並べて書いたらすぐに法則性がわかる。
650 :
名無し検定1級さん:2008/08/26(火) 03:13:21
651 :
名無し検定1級さん:2008/08/28(木) 22:47:01
653 :
名無し検定1級さん:2008/09/02(火) 01:32:38
「解雇予告手当てには時効の問題は生じない」
という意味がわからない。
誰か教えて〜。
654 :
名無し検定1級さん:2008/09/02(火) 01:39:07
>>653 解雇予告手当は解雇の申渡しと同時にしなければいけないから
時効なんて関係ないのよ
655 :
名無し検定1級さん:2008/09/02(火) 01:48:19
>>653 まず自分で調べる。コレ基本。そうすると記憶が定着しやすい。
そんな質問ググレば簡単に理解できるはずだよ。
一般に労基法違反の事実を申告できるのは2年以内、退職金に関することですと5年以内ですが、
解雇予告手当は、解雇の申し渡しと同時に渡さないと解雇自体が無効になってしまうため、
時効の問題は発生しないということになっている。
656 :
653:2008/09/02(火) 13:43:31
>>654さん
>>655さん
教えていただきありがとうございました。
勉強になります。さっそくググッて調べました。
これからは知識定着のためにも、
自分で調べ、考えるくせをつけます。
お二人に教えていただき、かなり自分で考えてから
以下のように整理がつきました。(自分なりに)
試験対策的には通達を暗記でもいけそうですが、
3年目はより深い理解をと考えています。
解雇予告手当を支払い「解雇」という法律効果が
成就する時は解雇予告手当請求権は発生しないので
もちろん請求時効の問題にもならない。
(もうお金を払ったので、請求権は発生しない
請求権が発生しなければ時効の問題も生じない)
解雇予告手当を必要とする解雇の場合に
解雇予告手当を渡さないと解雇自体が無効になるので
解雇が無効になったのに、その成立要件である
解雇予告手当の請求権だけが発生することも
ありえない。
657 :
名無し検定1級さん:2008/09/02(火) 15:52:09
658 :
名無し検定1級さん:2008/09/06(土) 22:22:50
age
659 :
通りがかりの中年:2008/09/08(月) 23:41:00
>>656 解雇予告手当が必要なのは『即時解雇』にこだわる時。
解雇の意思が相手方に届いたときに解雇の効力が発生。
即時解雇を望むなら解雇予告手当が必要だが、
それに拘らないなら、意思到達時より30日経過により
解雇が成立する。
解雇予告手当が『絶対』必要なわけではないのですよ。
解雇意思が正当なら少なくとも30日で効力発生だから
時効の発生は無いんですよ。
660 :
通りがかりの中年:2008/09/09(火) 00:51:38
ウザイとか言われそうだけど補足。
民法規定より→契約解除は14日前まで
労働者保護から→契約解除は少なくとも30日前まで
解雇予告手当の支払い→解雇待機期間短縮
故に解雇予告手当は絶対的必要条件ではないのです。
時効の発生は生じないのでは。
平均賃金の算出期間について教えてほしい。
『算定事由発生日以前3ヶ月』ってどういうこと??
3ヶ月前の応当日? 90日前? どちらも納得いかない。
以前同様の質問したら、「そおゆうことは試験対策としては
無意味」とか取り合ってもくれなかったが、自分は無意味だ
とは思わない。空論は苦手なもので。
2月だろうがうるう年だろうが、合理時に説明できる回答を
してくれませんか(無論、賃金締日がないときの話)。
「以前」が事実上死文化してて、「前」と読み直すのが正解
663 :
名無し検定1級さん:2008/09/09(火) 07:08:14
>>661 賃金支払日基準の場合、応当日なんだし、
応当日でいい。
今年は受けたの? 結果はどうでした?
664 :
名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 01:03:41
>>661 お前たぶん見た。勉強報告スレじゃね?
ちゃんと回答くれてる奴もいたはずだけど。ソイツは屁理屈ばっかだった気がする。
違うかったらゴメンな。
665 :
名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 08:05:55
>>664 それはオレ
『65歳に達する日の前日』はなぜ誕生日の前々日?
という質問だった。
誰も答えられなかった。
オレは33/58で合格いただいた。
666 :
名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 09:16:27
>>661 事由発生日『前日』の応答日
何を迷うのかが分からん
667 :
名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 11:56:14
>>665 いや、お前じゃない。
労基の質問だった。
668 :
名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 12:05:33
669 :
名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 12:14:55
とにかく質問には厳しく答えちゃいかんよ。
テレビで、教えると学ぶは紙一重って言ってたしね。
便所の落書きだから乱暴に教えて優越感に浸るアホどもが多いんだよね
サイト立ち上げてハンドル付きでやれば有意義なんだよ
こんな場所で質問しても不快になるだけ
国民の年金の脱退一時金で、支給要件に
「老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと」
とあるのですが、
受給資格期間を満たしても何も恩恵はないですよね?65歳にならないと。
それでも、受給資格期間を満たすと脱退一時金は支給されないことになるのでしょうか?
なぜ?
672 :
名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 10:40:57
>>671 脱退一時金は、在留外国人が母国に帰る時に
もうらう奴って認識をまず持たんとな。
そうなると、長く住む人は前提に考えてないのよ。
年金の掛け損になるからって納付されないのも困るしね。
日本にいる間に、傷害者になる可能性もあるし。
んで、受給資格期間(25年→いろんな特典含む)を
満たす位、長く住んで納付してる人はほぼ永住者でしょ?
なら、普通の日本国民と同様に扱う訳。
一時金っても、そんな多くは返さないよ。
現在の年金に国籍要件は不必要なのも理解してるね?
また、いろんな国と年金協定を結んで、日本で納付したものが
外国でも年金の計算基礎となるようになって来てるのよ。
さらに、普通の日本人は脱退一時金なんて認められないからね。
受給資格期間を満たせば、
たとえ外国に戻っても、65歳に達した日から老齢基礎年金を受給できるからでは?
674 :
名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 11:26:23
>>673 そうですね。
海外からでも裁定請求すれば、振り込まれるようですね。
一時金より、遙かに多く貰える年金の方が本人にとっても
有利ですしね。故に、一時金には該当しないと。
一時金なんて、掛け金総額のおよそ半分(調整あり)しか
もらえないですしね(3年目まで)。
3年以上は、どんなに長く住んでも最高でも24万位でしたよね?
675 :
名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 17:45:09
労基法76条2項がよくわかりません。
「@使用者は、
前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、四半期ごとの一箇月一人当り平均額が、
当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、
又は百分の八十を下るに至つた場合においては、
A使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、
その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、
前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、
その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。
改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。 」
という条文(かっこ書が長いので省略しました)なのですが、
@とAの「使用者は、」というのがなぜ2回も出てくるのかわかりません。
それぞれどの言葉に係っているのでしょうか。
どっちかだけではダメなのでしょうか。
676 :
名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 18:30:43
>>675 自分もはっきりとした答えは見つけられなかったのだが
有斐閣判例六法の該当条文のところを見ると最後に
「昭和27年本項追加、平成11年本項改正」云々とあるので
S27に@が追加され、H11の法改正でAが追加された名残とかじゃないのだろうか?
詳しい人説明お願いします。
677 :
名無し検定1級さん:2008/09/18(木) 20:12:16
ちょっと調べてみました。
平成11年の改正は「労働省」→「厚生労働省」への改正だけで、
内容自体は昭和27年の追加されたときから変わってないようです。
昭和27年の「労働基準法の一部を改正する法律」
(法律第二百八十七号(昭二七・七・三一))でも、
@使用者、A使用者、になってますね。
678 :
名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 07:41:02
健康保険法で、
療養の給付については、「負担割合」が100分の30となっているのに対し、
家族療養費については、「支給割合」が100分の70となっているのは
なぜなのでしょうか?
最初は、現物給付と金銭給付の違いかとも思ったのですが、
家族療養費についても、基本的に窓口で保険証を見せたら最初から3割負担でおkですよね。
実質的には、「負担割合」が100分の30=「支給割合」が100分の70
なぜ表現が違ってしまったかは、歴史的な推移をみればそこに回答がある。
歴史的な推移というか、性格の違いかな。
療養給付は、被保険者に対して現物給付するから、一部「負担」ということになるが、
家族療養費は、被保険者に対して現物給付するものではなく、
被保険者に対して費用を支給するものだから、「支給」割合という表現になる。
日雇特例被保険者の特別療養費についても費用の支給だから、家族療養費と同じ。
ちなみに、後二者はあくまで費用を支給するものだから、
被扶養者等が一旦全額負担するという制度設計もあり得るが、政策上、
「被保険者に支給すべき家族療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払う」
とされている(規則93条、同134条による準用)。
基本的な考え方は、
>最初は、現物給付と金銭給付の違いかとも思ったのですが、
というので合ってる。
681 :
名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 09:13:28
682 :
名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 09:15:02
>>682 同じく、回答ありがとうございます!!
納得です!
683 :
名無し検定1級さん:2008/09/22(月) 09:16:01
ユーキャンの速習使ってるんだけど、あんまり条文が丁寧に載ってない。
(例えば
>>680のような規則の条文番号も載ってない。)
条文の内容に相当するようなことは結構載ってるんだけど、
条文が載ってないから確かめようがないし、意味不明のときとかに解釈に苦労する。
他のテキストもだいたいこんなんですか?
685 :
名無し検定1級さん:2008/09/25(木) 16:22:33
うん
686 :
名無し検定1級さん:2008/10/18(土) 22:15:40
あぐぇ
687 :
名無し検定1級さん:2008/10/18(土) 23:25:15
そだな
688 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 10:06:53
国保組合には扶養や従業員加入の制度がある?
689 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 10:29:21
690 :
名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 16:57:44
691 :
名無し検定1級さん:2008/10/27(月) 16:25:39
労基の年少者について質問です。使用者は、満15歳年度末までの児童について、休憩時間を除き、修学時間を通算して1週間について40時間、1日について7時間を超えて、労働させてはならない。
この条文は文字通り学校の授業時間という意味でいいのでしょうか?
692 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 01:14:11
>>691 休憩時間・昼食時間を除いた学校の授業時間と学校終わってからTV局なんかで働く時間の合計が7時間以下ということ
693 :
名無し検定1級さん:2008/10/29(水) 15:30:55
>>692 691です。692さん、回答ありがとうございました。
694 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 13:24:32
おい、下がりすぎだろ?
発表も終わったし、来年に向けてもう勉強だぜ。
今年合格された優秀な方、まだ知識がしっかりしているうちにジャンジャン質問に答えてやってくれ。
これはネラー合格者の義務だ。
695 :
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 13:32:32
>>694 断る・・・・というか既に全て頭の中から消え去ったw
事務指定講習7万円たけ〜
697 :
苦情!:2008/11/12(水) 21:38:56
警察本部にある"被害者支援室”とかいう係りが被害に合った人の為に準備しているらしんだけど、それが〜
被害にあって怪我して治療中の患者の身なのに、めちゃ質問ぜめして、あげくに被害者に向かって”
その今の通院治療はほんとに被害から受けた怪我でなってるの〜(うそだろ?)とうたがった言い方しやがって
”おまえ!被害者の支援の為に給料とって雇われてるのに、被害者に対して2次被害あたえて、
言葉を浴びさせて、首だろ!”と思うでしょ国民の皆さん!!
そんな人に税金で給料与えて、いざ皆さんが被害に遭い、こんな事言われたんじゃ
腹立つどころか、”お前!慰謝料払え!訴えてやる!”とおもうでしょ?
知ってた?
質問です
同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害手当金と併給される場合における
障害補償一時金又は障害一時金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を
下回るときは、当該政令所定の額)となる。
平14年4E(IDE過去問題集より)
これがXなんですが、障害(補償)一時金が支給されるとなぜ障害手当金が支給されないのか
わかりません。理由があれば理由を、そうでなければ根拠の条文をおしえてください。
699 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 20:04:53
折角なので上げときます
700 :
名無し検定1級さん:2008/11/14(金) 20:48:09
質問です
雇用保険法で
短時間労働者と短時間就労者とありますが、その違いってなんですか?
なんでこんなわけ方をしてるんですか?
703 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 15:41:51
>>702 短時間就労者なんて言葉は聞いたことがない。
@19年合格者。
改正で新しくできたのかな?
704 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 16:02:04
◆短時間就労者
・その者の1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の
労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、40時間未満であるもの
705 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 16:10:08
>>704 なるほど、サンクス。
今は40時間で区切るのか。
昔は30時間で区切っていたんだよね。
706 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 16:13:14
>>705 30時間で区切っていたっていつ??
@19年合格者
707 :
名無し検定1級さん:2008/11/15(土) 16:50:24
合格者でも分かってないんだな
708 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 07:21:51
>>706 短時間労働被保険者
通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ20時間以上30時間未満であること。
これと違うのか?
709 :
名無し検定1級さん:2008/11/16(日) 07:23:07
短時間就労者
その者の1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される
通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、40時間
未満である者
短時間労働者
その者の1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される
通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、30時間
未満である者
被保険者の条件
(1)反復継続して就労する者であること(具体的には、1年
以上引き続き雇用されることが見込まれること)
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
つまり
通常の労働者の一週間の所定労働時間より短く
かつ
0〜20未満 被保険者とはならない短時間労働者
20〜30未満 被保険者とはならない短時間労働者
+反復継続 被保険者になる短時間労働者
30〜40未満 被保険者にならない短時間労働者であって短時間就労者
+反復継続 被保険者になる短時間労働者であって短時間就労者
これでどうだろう
違ってれば指摘よろ
改正
通常の労働者の一週間の所定労働時間より短く
かつ
0〜20未満 被保険者とはならない短時間労働者
+反復継続 被保険者とはならない短時間労働者
20〜30未満 被保険者とはならない短時間労働者
+反復継続 被保険者になる短時間労働者
30〜40未満 被保険者にならない短時間労働者であって短時間就労者
+反復継続 被保険者になる短時間労働者であって短時間就労者
試験に出る出ないでなく
実務では必須知識だろうな
ついでに
短時間労働被保険者なんてのは廃止されてるから
そんな用語使ってる人はベテ確定
新しいテキストに買い換えろ
715 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 09:41:44
>>715 自分のプライドを保つためにそんな亀レスしなくてもwwwwwwww
その人もう見てないだろうしwwwwwww
717 :
名無し検定1級さん:2008/11/17(月) 09:52:17
>>717 わざわざ反応するお前もイカレてるぞ。
↓
以下ループ
>>714 廃止されてるのは分かるけど、
取得届をハロワに出すと、020にしっかりと「短」が押印される(笑
法律上はなくなったけど、実務では区分してるってことだな。
>>719 まーじでー
ハロワは地域によって差があるわね
うちのハロワはPCで閲覧するだけで認定してくれるし
721 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:17:01
おちんちんきもちいいお(´;ω;`)
722 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:44:53
今年たまたま合格した者です。
独学だったため合格してもなお解らないことがあります。
それは、安衛法の
『シャー』
アズナブルでないことだけはわかります。
どなたか親切な方教えて下さい。
紙断裁機
724 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:54:42
通常の3倍の速度で動く。
主として赤く塗装されている。金色に塗装されている場合もある。
サングラスの男が操作してるかもw
「プレス機械 シャー」でぐぐれかすw
せん断機のことねw
726 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 21:58:11
>>726 そんなことどこにも書いてない。
お前の頭の中だけに書いてあっても意味がないんだよ
728 :
725:2008/11/19(水) 22:09:09
ごめん。ルール知らなくて。
729 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 22:36:04
722です。
みなさんありがとう。
なんとなくわかりました。
しかし、よく知ってらっしゃるなあ。
社労士試験じゃ常識ですか?
730 :
名無し検定1級さん:2008/11/19(水) 22:56:25
>>729 そんなこと無いと思うよ。
シャーとかプレスとかの機械は製造業に携わってないと
あんまり縁がないからね。
731 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 11:06:03
「数次の請負」「レセプト」などの言葉の意味すらも
解ってない受験生も多いだろうな。
732 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 12:21:57
誕生日が11/22として
64歳のひとが65歳に
@達した日
A達する日
はいつですか?
733 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 13:21:41
やはり2ちゃんの住人では無理ですね
分かりました
734 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 13:22:35
因みに答えはどちらも
11/21です
736 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 16:11:11
そ、その位知っとるわ
738 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 18:28:11
739 :
名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 19:14:06
おまえらしょぼい質問ばかりし合ってるなw
俺が簡単そうで実は難しい質問をしてやろう。言っておくが釣りじゃないぞ。
「被保険者」の読みは?
@ひほけんしゃ
Aひほけんじゃ
741 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 01:01:10
742 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 01:05:52
解雇予告手当は
100分の60の休業手当でその日から出勤拒否できる
ってのはどういう解釈?
引き継ぎがなければ経営者はこっちを選びそうだけど
744 :
名無し検定1級さん:2008/11/23(日) 16:05:31
>>742 解雇予告手当は100分の60ではない。
解雇するには「正当な理由」が必要。
即時解雇したいときは平均賃金30日分払え
予告をしても30日以上前じゃなかったら足りない分を払え
即時解雇を言い渡したのに予告手当を払わない場合は
即時解雇は無効、ただ解雇予告をしたことにはなる
746 :
名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 21:42:54
>>746>>742 何が言いたいのかよくわからないが、
30日前に予告する
=30日後に解雇、ただし30日間は労働の義務あり=労働させない場合は60/100の休業手当
即時解雇
=30日分の解雇予告手当を支払わないとダメ
昭和24年基収1224号
>>748 当然、解雇が有効に成立することが前提になるとして。
30日前に解雇を予告されても、30日間は労働者は働く義務がある。
30日間労働して、その対価として賃金をもらう。
でも雇い主が、「働かなくてもいいよ、でも60/100は休業手当として支払うよ」って30日前に言えば、
労働者は働かずして(次の仕事を探しながら)、休業手当をもらえる。
で、即時解雇の場合は、雇い主が「今日をもってアンタは解雇、30日分の解雇予告手当は支払うよ」って話。
後者の方が雇い主側は費用がかかるから、普通は前者を選ぶだろ、って言いたいわけだよな?
でも前者を選ぶには、30日前に予告しなくちゃならん
金をいくら積んでも時間を遡ることはできないんだよ
解雇が30日後でいいなら、前者を選ぶだろうが、最初から30日後でいいなら、
即時解雇自体が存在し得ない(だってどうせ30日分の賃金を支払うなら、
床掃除でも窓掃除でも、なんでもいいから働かせたほうが得じゃないか)
ベテの特徴
試験に出ないところまで深入りしてしまう
他の人はどうか分からんけど、
俺が係わった解雇のケースはすべて即時解雇にしてる。
解雇予定の人間を1ヶ月置くメリットはそんなにない。デメリットの方が多い。
で、解雇予告手当は手渡しで支払う。
その時、「解雇承諾書」を本人に書いてもらって、後々のトラブルがないようにする。
753 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 00:25:29
>>752 笑っていい?
お前が即時解雇された話なんかどうでもいいんだよ
754 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 00:27:12
>>751 今年合格した
ヒマだから遊んだだけ
やっぱお前らレベル低いな
ベテの特徴その2
合格者だと言い張る
赤の他人が合格していようがしていまいがこっちにとってはどうでもええ
暇だから遊んだ・・・
子供がよく言うせりふですねw
757 :
754:2008/11/28(金) 01:10:51
____
/ \ /\ キリッ
. / (ー) (ー)\
/ ⌒(__人__)⌒ \ 今年合格した
| |r┬-| | ヒマだから遊んだだけ
\ `ー'´ / やっぱお前らレベル低いな
ノ \
/´ ヽ
| l \
ヽ -一''''''"~~``'ー--、 -一'''''''ー-、.
ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒))
758 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 15:03:03
757気の弱い窓際のオタク系のシャロウの合格を夢見るおっさんベテ 推定年齢40後半〜50過ぎ
759 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 16:50:02
もしもし解雇の三四郎♪
三郎も悩んでやけになる♪
無理せずやめてくればいい♪
五郎もそんなに悩むなよ♪
760 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 23:18:07
下らん
761 :
名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 23:19:07
>>759 俺はお世話になったよ!
おかげで合格できた
ありがとう
762 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 10:39:37
このスレ見ていつも思うが、
試験に出る出ないなんてよくそんなこといい切れるな?
とくに
>>751のようなアホは今年の選択健保の問題を見たことないんか?
出ないからといって切り捨てるなら何の為にこのスレがあるのか?
>>751は自分が答えられないならスル−し余計な口出しはすべきではない。
自分自身アホ丸だしに見られるだけだから。
763 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 10:46:24
平成19年のゆとり合格者は解答者として質問に答えないように。
我々18年以前の合格者にとって迷惑な存在ですから。
764 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 11:27:41
765 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 11:30:05
19年の合格者を全員一緒にするような発言やめてやれよ
>>762 そう思うなら自分だけ合格できるように勉強しとけばいいじゃん
何で他人の意見に必死に反論してるわけw
767 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 13:49:21
768 :
名無し検定1級さん:2008/11/29(土) 13:53:03
19年合格者のアドバイスは他の年度では役に立ちませんので。
最近の試験のことは知らないけど、
19年合格者って特殊なの?
ゆとりw
労災での質問です。
加重なのですが、
年金+年金=差額支給
一時金+一時金=差額支給
一時金+年金=25で差引うんぬん
じゃあ、
年金+一時金のケースはどうなるのですか?
そもそも障害の程度を重くした場合でなければ加重になりませんが
>>772 そっか。
足し算で考えるからおかしいのか。
負傷して障害が軽くなるっておかしいですもんね。
ありがと。
障害の程度が軽くなるなら
それ治療じゃね?w
最近派遣労働者が首きられたからって
派遣先に文句言ってるようだけど、派遣先からすれば言われる道理はないわなw
なんで派遣元に文句言わないんだろ
やっぱ派遣労働者は馬鹿だ
776 :
名無し検定1級さん:2008/12/11(木) 14:21:25
派遣は、企業が労働基準法の適用を逃れるために
便利な制度だから。
労働力は生鮮商品扱い。その商品が腐っていったとしても
責任を負うやつはだれもいない。
俺は買わなかっただけだよ。腐ったのは管理してる人の
問題だ。管理してる人は、誰も買う人がいないから仕方
ないとつぶやくだけ。
人は、人でなくなっている。単なる商品。
本来は特殊能力を迅速に提供するのが目的のはずの派遣がねえ
778 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 09:07:40
779 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 17:00:20
所詮労働者はおしなべて企業の商品みたいなもんだがな。
780 :
名無し検定1級さん:2008/12/14(日) 18:31:20
781 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 21:33:50
質問でよ〜
業務上負傷し、療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は、
同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には打切補償を支払ったものとみなす。
とありますが、
3年経過前に治癒して障害補償年金を受けられるようになった場合はいつでも解雇(事業主から支払義務なし)
できるってことですか?
労災法上では事業主の負担はないのですが、これを労基法で見た場合、
例えば3年経過の前日に治癒した場合は平均賃金の1200日分支払わなくてもよくて、
3年経過後だと1200日分支払わなければならないとか、少し理不尽に思ってもので質問してみました
782 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 21:54:37
>>781 よく読め
浅いとこで条文の読み落としがあるぞ
783 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 21:58:12
784 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 22:17:24
>>783 ごめん読み落としじゃないね
「3年を経過した日において」の後に『すでに』を加える
785 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 22:20:07
>>783 要するに
現在進行形じゃなく完了形なんだよ
786 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 22:26:15
独学者は条文の読み違いで謝った理解をしてしまうことがありがち。
わかってないことに気付かずにわかったものと思いこんでしまうことがあるからな。
787 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 22:27:24
具体的に頼むよ><
788 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 22:32:04
789 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 22:35:48
もういいです
今度講師に聞きます
誰も答えられないとは思っていませんでしたし、
意地悪な人も多いみたいなので撤回しておきます
790 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 22:40:14
>>789 えーーー!
そこまで噛み砕かなきゃならないの?
離乳食じゃないんだから
791 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 22:43:09
>>790 もうけっこうです
答える気がないのならお引取りください
わからない人を馬鹿にするスレなんですか?
スレタイ間違っていますね
792 :
名無し検定1級さん:2008/12/27(土) 22:53:49
793 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 10:58:57
>>781 >障害補償年金を受けられるようになった場合はいつでも解雇(事業主から支払義務なし)
で
きるってことですか?
いつでも解雇できるなんて規定、どっかにあった?
794 :
名無し検定1級さん:2008/12/28(日) 11:28:46
気持ちをくんでやれよ。
1 解雇をするに合理性がある。
2 でも、そいつは仕事中にけがをした。
3 けがが長引いて3年経過して
4 傷病補償年金をもらってる。
5 解雇できるよね。ただで。
6 けがが長引いてるけど2年11月で治癒した。
7 障害補償年金をもらってる。
8 解雇するなら、1200日分の打切補償が必要なの?
ってことだろ。
796 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 08:05:37
797 :
名無し検定1級さん:2008/12/29(月) 08:48:46
>>795 何のための条文だよ
読めない奴に何言っても無駄無駄
なんだよ。答え教えてないのか。
冷たい奴らだな。
19条をよく読んでごらん。
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間
及びその後30日間…
「解雇制限」がかかるのは、「療養のために休業する期間」。
治癒したら、「療養のために休業」してないだろ。
だから、治癒後30日たてば、「解雇制限」にそもそも該当しなくなる。
これは「解雇制限」が解除されたわけではないから、打切り補償うんぬんは関係ない。
人を見下してご満悦な便所の落書きに何を期待するのか
800 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 21:42:58
おまえらの言い分じゃ
傷病補償年金を受けずに障害補償年金を受けたものには
3年経過しようが打切補償支払ったとみなされないってことになるじゃねえか
屁理屈こねてんじゃねえよ
801 :
800:2008/12/31(水) 21:46:07
屁理屈は俺だよ
802 :
名無し検定1級さん:2008/12/31(水) 22:47:06
>>800 頼むから日本語の問題は出さないでくれ
社労士の問題にしてくれ
803 :
名無し検定1級さん:2009/01/01(木) 12:18:33
あけましておめでとうございます!
どなたか教えてください
ヽ(´ー`)ノ
雇用保険で基本手当の所定給付日数ですが、
自己都合退職の場合で算定基礎期間が1年未満の
90日のケースって存在するの?
確か12箇月以上の算定対象期間を有する場合が基本手当の受給要件だと思うのだが
805 :
名無し検定1級さん:2009/01/13(火) 02:11:01
>>804 釣りか初心者かはっきりしないな
正当な理由のある自己都合なら6月でOKだがな
>>805 でも正当な理由のある自己都合は特定受給資格者になるんじゃ?
807 :
名無し検定1級さん:2009/01/19(月) 15:37:52
>806
条文上は「算定基礎期間が10年未満である受給資格者 90日」となっている。
テキストによっては1年未満を「−」としているものも見た記憶がある。
808 :
名無し検定1級さん:2009/01/20(火) 11:46:45
国年の事後重症による障害基礎年金についての質問です。
例えば障害厚生年金3級の人が障害程度が進んで2級になったとします。
この時国年の障害基礎年金を受けるための請求は不要なんですよね?
テキストを読む限りそう思えるのですが、講師は2級になったことで国年の
障害基礎年金を請求するので障害厚生年金の請求をしたものとみなすと言っていました。
ということは国年については請求は必要と言うことですか??
>>808 改定請求が必要だったはず
3つありませんでしたっけ?
長官と増進時とその他障害
>>808 国民年金法第30条の2第4項を読むんだ!
811 :
名無し検定1級さん:2009/01/20(火) 16:43:58
えー、請求は必要なんですか・・・
真島のテキストにはこう書いてあります。
「このとき(障害等級2級に該当した時)初めて障害基礎年金の等級に該当することになるが、
この場合には、障害厚生年金や障害共済年金の額の改定に伴い、障害基礎年金の請求が
あったものとみなされ請求は不要である」
しかも他に請求不要と2回、合計3回も出てきてるので講師が間違っているのかと思いました。
>>811 それが30条文の2第4項だ。
障基礎の請求はいらないが、障厚生の請求はいるぞ。講師が言ってた請求は厚生年金のことじゃないのか?
813 :
名無し検定1級さん:2009/01/20(火) 18:13:53
ホント事務員って役に立たないよな。
って逆に邪魔。知識無いのになんで入ってくるんだろう。
コテだから信じちゃう人もいそう。
814 :
名無し検定1級さん:2009/01/20(火) 18:34:13
>>812 講師は確かに障害厚生年金の請求がいらないと言っていたんだよなぁ。
他にも5/1000を5/100といったり7/1000を7/100と言ったり危うい講師なのかも。
815 :
ど素人:2009/01/20(火) 19:07:48
A社に6年間勤務し、自己都合で退職してからすぐにB社に就職しましたが3か月で解雇になりました。
この場合雇用保険の基本手当の受給権は発生しますか?
ちなみにA社からは離職表を貰ってません。
>>811 厚年の2級の請求が国年の2級の請求も含むという便宜的計らい
>>808 よく読んだら障害基礎年金と障害厚生年金が入れ替わってますね
そこが混乱の原因のようです
要するに
障害厚生年金で3級→2級に『改定請求』した人に対しては、障害基礎年金の『事後重症の請求』があったとみなす
です
820 :
名無し検定1級さん:2009/01/20(火) 20:08:12
>>816>>818 やはり2社分の離職表がいるんですね。
B社からは間違いなく貰えると思いますが、A社にも請求しときます。
親切にありがとうございました。
821 :
名無し検定1級さん:2009/01/21(水) 21:02:04
>>808 障害厚生年金受けているのにわざわざ国年請求はいらないよ。
そもそも国年と厚生のどちらで請求するのかは、初診日で決まってしまっている。
障害厚生年金の3級が悪化して2級になるのは、自分で額改定請求を
するか、数年に1回の現況届けに付随する診断書によるものか、
その他障害だ。
822 :
名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 12:52:41
国年の障害基礎年金について質問していいです?
これって1級か2級か厚生3級の状態が続けば年齢に関係なくもらえるんですか?
65歳未満までというのは厚生3級にも該当しない程度の障害についてのみなんですよね?
で、3級にも該当しないに至った日から3年間は受給権は保障されてるんですよね?
例えば2年目で再発というのを延々繰り返してたらずっと受給権は消えないと思ってOK?
35条を嫁
>>823 お前はこのスレに必要ない。わからないならそう言え。
ばかは自分が馬鹿だってことが気付かないから馬鹿なんだな。
ここで躓くようなら、併給調整わかるはずもないな。
826 :
名無し検定1級さん:2009/01/22(木) 16:47:55
厚生年金25条
改正で「厚生労働大臣が定める」でいいんですよね?
LECの基本書、確認テストのとこで 「社会保険庁長官」で○になってるし。
828 :
名無し検定1級さん:2009/01/23(金) 01:06:58
>>822 障害基礎は2級までしかないよ。
65歳までに2級になって、それが65歳に達するまで2級以上
であれば、死亡以外では失権しない。
829 :
名無し検定1級さん:2009/01/23(金) 01:35:22
65歳以後3級にも該当しなくなっても失権しないの?
830 :
名無し検定1級さん:2009/01/23(金) 08:42:35
831 :
名無し検定1級さん:2009/01/23(金) 23:48:16
離婚時分割と三号分割の違いがよく分からん。どちらも離婚時にするんだろ?どう違うんだ?棲み分けが解らん。
誰かアホの俺に説明してくれ。
832 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 00:46:18
>>831 厚年の被保険者期間を有するものとそうで無い者の違いだわ
ざっくりいうと
厚年の被保険者期間を有するもの同士の離婚=両方の期間を足して2で割る
片方が全く被保険者期間がないもの=あるものの被保険者期間を2で割る
>>831 『当事者の合意が必要』と『配偶者の申し出のみでOK』の違い
去年の4月からの期間は原則3号分割
それより前の期間は離婚(合意)分割
834 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 06:04:03
>831
図書館に行って年金コーナーで離婚時分割の実用書を借りるのが一番早い。
奥様向けで読みやすいから2時間もあれば全部理解できて忘れない。
835 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 12:19:32
社労士の勉強をしてるわけではないのですが、
実務上困ってまして、教えてもらえますか?
一般的な就業規則を補完するために
細部を規定していく規則集は何と言うのでしょうか。
具体的には、
@始業時間には仕事のできる体制で着席すること
A食事は正午12時から13時の間に済ませること
Bタバコは所定の場所以外では吸わないこと
その他いろいろあると思うのですが。
それとも、これら細かい規則も就業規則に入れ込むものなのでしょうか?
>>835 @Aは就業規則に記載しても無効になる
@はサービス早出に繋がる可能性があるため
Aは自由利用を侵害する可能性があるからです
Bは就業規則の付属設備の利用規定にでも載せて下さい
837 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 13:17:18
>>836 ありがとうございます。
では、食事時間は14時から15時に取るとか
従業員の自由にさせなければならないのですか?
@は問題ないぞ。
839 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 14:01:17
いろんな会社の就業規則データベース集みたいなものないんですか?
840 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 14:10:21
>>837 Aは休憩時間の自由利用を侵害しています。
休憩時間内の行動に制限を加えると労働時間と解されます。
但し、安全・衛生面から不作為義務を課すことは可能です。
842 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 14:38:24
>>841 おまえ
>>838について何か言えよ
反論しないってことは自分が適当なこといってることを認めてるのか
843 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 14:45:00
食事という言葉がいけないのかな。
休憩は12時から13時までと就業規則に記載するのはどうですか。
>>843 休憩時間は『絶対』に記載しなければなりません。
また就業規則は10人以上の事業場では全て届け出が必要で、その際に労働者の代表の意見書も必要になります。
>>843 そもそも、モラルの問題は人事・採用担当者やOJT担当者の能力の問題であって、何かを押さえつけても違う問題が出てきます。
846 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 15:29:06
また事務員が嘘ばっかり教えてるのか
847 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 15:49:32
スレ違いで申し訳ないのですが・・・
私は高卒で社員8人程の小売店の会社で4年働いています。
今年この資格を取ろうと思ったのですが、受験資格がある事を知りました。
その資格条件の中に
>労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は
従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
とあるのですが、
労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人とはどのような法人なのでしょうか?
小売店ではやっぱり駄目ですが?
申し訳ございませんが宜しくお願いします。
>>848 具体的には
@雇用・健康・厚生年金保険の被保険者資格取得届・喪失届に関する事務
A報酬月額算定基礎届・月額変更届に関する事務
B離職証明書の作成
C労働保険の概算・確定保険料の申告・納付に関する事務
D労働者名簿の調製
E就業規則届に関する事務
などです。上記以外は社労士会連合会へ問い合わせて下さい。
851 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 19:21:47
852 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 19:35:04
>>848 高卒の小売程度が社労士になるつもりか?w
お前は受ける資格すら持ち合わせていないんだよwww
つまり門前払いw
身分が違うんだよ!!!
853 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 19:50:27
854 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 20:07:55
流れ切って申し訳ありませんが、国民年金について質問させてください。
任意脱退についてです。
これは受給資格期間が25年に満たないと見込まれた外国人についての制度ですね。
この25年の計算についてですが、テキストにはこう書いてあります。
@被保険者の資格を取得した日A2号又は3号が1号となった日 の属する月から60歳に達する月の前月まで。
これって2号3号は25年のうちにカウントされないってことですか?
テキストの表現が曖昧でわからないのですが、@とAは別々の条件なのか、両方満たしての条件なのかわかりません。
855 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 20:11:45
>>848 行政書士試験に合格すれば、高卒でも受験できるよ
856 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 21:04:30
みんな知ってるか?
司法書士だけど、あいつらとうとう、司法弁事士って名称に変更するらしいぜ。
正式名称は「司法弁事士」で通称は「弁事士」なんだってさ。
857 :
名無し検定1級さん:2009/01/24(土) 23:56:01
>>854 法10条をよく読むこと。
(a)被保険者の資格を取得した日又は第2号被保険者もしくは第3号被保険者が第1号被保険者となった日の属する月から60歳に達する月の前月までの期間
(b)その者が被保険者期間を有する者である場合におけるその被保険者期間
第1号被保険者となった者の(a)と(b)に掲げる期間を合算した期間が25年に満たない者が任意脱退できる。
(b)の内容から25年の期間の計算には第2号第3号だった期間も含まれることになる。
まどろっこしい言い回し方だが、おそらく旧法から通算年金制度、そして新法に変わっていくなかで継ぎ足し訂正した為にそんな文章になったと思われる。
858 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 00:22:26
ありがとうございます!
2号3号も含むんですね!
僕程度では自力で理解できませんでした・・・
859 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 15:57:46
国年の振替加算についてなんだけどさぁ、合算対象期間とか学生の期間を合算して25年以上あったら
特別に振替加算してあげるってあるでしょ?
これよくみると、振替加算に相当する額の老齢基礎年金を支給するって書いてあるんだよね。
ということはその老齢基礎年金+振替加算の額がもらえるってことでしょ?
あまりにも得させすぎじゃないか?
860 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 17:14:36
>>859 振替加算はみんながみんな貰えるものではないよ。
老齢基礎年金に振替加算が加算される条件の1つに
65歳に達した日の前日においてその者の『配偶者』がその受給権を有する
次の(a)又は(b)の年金たる給付の加級年金額の計算の基礎となっていたこと。
(a)老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者
(その年金額の計算の基礎となる期間(離婚時みなし被保険者期間を除く)の月数が240月(中高齢者の期間短縮の特例に該当する場合は、15〜19年)以上であるものに限る)
(b)障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者
(同一の支給事由による障害基礎年金の受給権を有するものに限る)
その者の配偶者が(a)又は(b)に該当するときはその配偶者には老齢厚生年金または障害厚生年金に加級年金額が加算される。
ただこれはその者が65歳に達すると配偶者の加級年金額は加算されなくなるので、
代わりにその者に振替加算をしてあげようという仕組み。
分かりづらいなら厚生年金保険法で加級年金額を勉強したあとに
先述の文章で、
配偶者→夫
その者→妻
と読み替えてみるとわかると思う。
861 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 17:33:00
>>859 あと追記
旧法では厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者(新法でいう第3号被保険者に該当する者)は国民年金は任意加入であった。
その為に旧法で任意加入していなかった専業主婦が新法で第3号被保険者になっても
国民年金の保険料納付済期間が短いために老齢基礎年金の額が少額となる場合があるために救済策てして出来た制度。
だから充分に年金が貰える人、具体的には
老齢厚生年金、退職共済年金(被保険者期間20年(中高齢特例だと15〜19年)以上)を受給できる人には振替加算はなされない。
また、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の受給権がある者(全額支給停止の者は除く)は、仮に選択受給していなくても振替加算の部分は支給停止される。
862 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 17:37:50
平成21年で事務員 ◆zYSTXAtBqkはわが国で"ネ申"となった。
ハッキリ言って、事務員 ◆zYSTXAtBqkはわが国で"ネ申"
事務員 ◆zYSTXAtBqkは”ネ申”
☆ネ兄☆事務員 ◆zYSTXAtBqk
何度も言うが、事務員 ◆zYSTXAtBqkはわが国で"ネ申"
誰がなんと言おうと、事務員 ◆zYSTXAtBqkはわが国で"ネ申"
もう一度繰り返すが、事務員 ◆zYSTXAtBqkはわが国で"ネ申"
さらに念を押すが、事務員 ◆zYSTXAtBqkはわが国で"ネ申"
やはり、事務員 ◆zYSTXAtBqkはわが国で"ネ申"
863 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 20:06:04
>>861 いや、皆が貰えるとかの条件じゃなくてさ・・・
合算対象期間等のみで25年満たした人は老齢基礎+振替加算が貰えるのかってこと。
864 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 20:55:35
>>863 老齢基礎年金+振替加算ではなく振替加算の額に相当する額の老齢基礎年金が貰えるよ。
お前わかっていて聞いているだろ?
866 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 21:09:18
>>865 質問の意味すら理解できずに答えるお前が言うな
867 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 21:14:28
>>864 いやよくわからないんだ。
結局貰える年金というのは老齢基礎年金なの?
プリントには振替加算と書いてあるんだけど。
868 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 21:26:20
すいません、ごく単純な質問してもいいですか?
原則的な障害基礎年金の支給要件に該当した場合、請求をして受給できるんですか?
テキストには請求しろなどとは書いてないのです。
そして事後重症については請求が必要と注意書きをしてあるのです。
原則的な障害基礎年金について社会保険庁長官はどうやって判断しているのですか?
>>868 要件に該当しただけで受給権が発生する
↓
請求で支給開始
※『法の上に眠る者は救済しない』という原則から
870 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 21:35:22
>>867 そう、貰えるのは老齢基礎年金。
だが合算対象期間のみで保険料納付済期間、保険料免除期間が全くなければ本来の老齢基礎年金の額は0。だから老齢基礎年金は振替加算の額に相当する額のみ。
>>870 その言い回しだと誰も理解出来ませんね
(・ω・)/
873 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 23:11:41
>>872 それは無茶だな。
奴に出来る訳ないから。
専ブラ使ってNGワード「事務員 ◆zYSTXAtBqk」にしておくことを奨めるよ。
874 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 23:12:30
>>870 つまり名目上は老齢基礎年金ということ?
875 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 23:28:13
>>869 あーやっぱり請求が必要なんですか・・・
なんでテキストには事後重症のみ「請求をしないと受給できない」と強調してあったんだろう
876 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 23:30:15
>>869 すいませんもう一つ質問いいですか?
通常の障害基礎年金の場合何歳までに請求する必要があるのでしょうか?
>>876 原則的な障害基礎年金は生きている限りいつでも『請求』自体はできます
時効がありますので遡って受給できるのは請求(支給事由が生じた日)から5年前までですが
878 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 23:47:37
879 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 23:48:13
>>877 ありがとうございました。助かりました。
変なアンチに負けないでこれからも教えてくださいね。
880 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 23:54:52
>>878 いや、事務員さんに答えてもらうのを期待しておりましたので。
あなたにこそ聞いてないです。消えてください。
881 :
名無し検定1級さん:2009/01/25(日) 23:59:47
自演乙
882 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 00:20:06
また事務員の中途半端な解答か?
通常の障害基礎年金で障害認定日に初めて受給権が発生する場合は条文上は請求というものはなく、そのまま支給される。
ただ実務上は障害給付裁定請求書を社会保険事務所に提出するが
これは法律上では請求にはならない。
これは裁定請求書を提出する時点ではまだ受給権がないからである。
裁定請求書を提出したあと障害認定日に障害等級(1級か2級)に該当する程度の障害の状態にあれば支給される。
ここまでは法律上の「請求」は出てこない。
障害基礎年金で請求が必要なのは
事後重症、基準障害など既に受給権を持っている者が後に障害の状態が変化したことで行う手続きをする場合。
一度テキスト読んで「請求」が必要な場合、不要な場合を自分で列挙してみたら違いがわかるよ。
883 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 01:33:33
チッ・・・使えねぇ事務員だ
不確かなことだけは書かないでくれよ。頼む。
>>882 相変わらず分かりにくい解説ですね☆
簡単なことを難しく伝えるのは分かってない証拠ですよ☆
(・ω・)/
885 :
名無し検定1級さん:2009/01/26(月) 05:44:12
>>884 その簡単なことすらも分かっていなかったお前が言う筋合いはない。
まずは自分の勉強をしろ。
馬鹿。
>>885 前から言いたかったんだけど、その『すらも』ってやめた方がいいですよ
日本語が下手くそなのがバレますよ
(・ω・)/
もすら
889 :
ど素人:2009/01/31(土) 08:22:24
すみません、再度この場を借りて質問させて頂きます。
昨日期間満了で某メーカーを退職しましたが、会社から再就職援助計画対象労働者証明書をもらいました。
本来なら期間満了ならただの受給資格者ですが
再就職援助計画→大量雇用の異動とみなされる(雇用対策法)
ということで、ひょっとしたら特定受給資格者になれるということはないでしょうか?
890 :
名無し検定1級さん:2009/01/31(土) 08:26:23
>>889 君がやることは只一つ
真っ先にハローワークに行きなさい
892 :
ど素人:2009/02/01(日) 00:59:09
>>890 まだ離職票が届いてないから今すぐにはいけません。
会社がハローワークに離職証明書を提出してから離職票が届くのにどのくらいかかりますか?
全て郵送だと会社→職安→会社→ど素人自宅まで10日〜14日くらいかかるんじゃないか?
直接職安に持ち込みだと、会社→職安(当日手続き完了)→会社→(郵送)→ど素人自宅まで、
会社の担当者が早く送ってくれれば、2日くらいだと思う。
労災の選択 平成17年度試験より
「〜当分の間、??????とされている」の??????部分の選択肢
暫定適用事業
任意適用事業に選択肢内からだと絞られますが、
自分は「暫定任意適用事業」とテキストで覚えていました。
こういう場合は実際の試験のとき、どのように対応すればよいのですか?
又は、「暫定任意適用事業」とするテキスト自体が間違っているのでしょうか?
895 :
名無し検定1級さん:2009/02/03(火) 16:02:51
>>894 17年当時は
暫定任意適用事業ではなくて任意適用事業だったとかいうオチでは?
ベテに聞いたらもっとよくわかるかも
>>894 暫定と任意の違いがわかれば選択肢は決まりますね
任意に加入できるのか暫定的に強制加入なのか
897 :
ど素人:2009/02/03(火) 19:01:49
898 :
名無し検定1級さん:2009/02/03(火) 19:36:37
>>896 答えは誰でもわかるだろ
論点は
なぜ「暫定任意適用事業」の枝がなくて
「暫定適用事業」と「任意適用事業」の枝しかないのかってことだ
自己主張が強いくせに論点外しまくってる奴ほど鬱陶しい奴はいないわ
>>894 これって実際どうなの?
H17年度時は
>>895の言う通り「任意適用事業」という文言で定義付けられていたの?
(H17年度では「暫定任意適用事業」という文言ではなかったのか?)
>>896 の考え方は
>>898に同意。
要は「暫定」の意味がわかってないまま
「暫定任意適用事業」と一つの単語として丸暗記してるだけってところに
問題があるんだな
901 :
名無し検定1級さん:2009/02/04(水) 19:49:25
>>900 暫定の意味を一番分かっていないのは
政府だろと突っ込んでおくか
あぁ、暫定税率ね
903 :
名無し検定1級さん:2009/02/05(木) 12:43:16
暫定詐欺だわ
>>894 任意適用事業の定義(昭和44年法附則12条より)
「政令で定めるものは、当分の間、適用事業としない」
「同2項 前項の政令で定める事業は、任意適用事業とする」
905 :
名無し検定1級さん:2009/02/06(金) 18:06:45
205 :名無し検定1級さん:2009/02/05(木) 19:40:59
すんません質問です。
報酬月額算定基礎届の船舶事業者の提出期限って10日以内ではないのですか?
真島のテキスト使っているのですが、そこには一覧表として各提出期限が書かれており、
今日発表された正誤表には10日以内ではなくて「−」と書かれています。
「−」ということは提出期限がないということでよろしいでしょうか?
206 :植物由来 ◆zYSTXAtBqk :2009/02/05(木) 19:56:14
>>205 もちろん5日ですよ
先月から勉強はじめた独学者です。
教えていただければ嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
受給資格者と被保険者の意味がわかりません。
一定の条件条件のもとに、受給権が発生したのに被保険者である。
という状態がイミフです。
どなた様が解説お願いいたします。
907 :
名無し検定1級さん:2009/02/11(水) 19:45:48
>>906 全く関係ない車の保険に例えてみようかw
自賠責保険に加入していると被保険者です
この段階では保険給付は何もありません
その人が事故を起こして怪我をしました
この時点で初めて受給資格者で保険給付を受ける権利を得ます
事故のあとも引き続いて車を所有しているならば
保険給付を受けている間もその後も被保険者です
こんな感じですw
>>906 年金では将来の選択受給の道を残します
例えば障害を持って就業した人の保険料納付実績を認めることで将来有利になるかもしれませんので
909 :
名無し検定1級さん:2009/02/11(水) 23:55:24
>>906 あまりにもざっくり過ぎて答えられない
雇用?健康保険?国民年金?厚生?
とりあえず、一通り参考書でも読み終わってから
わからないところ質問すれば?
>>907 >>908 ありがとうございます。
連発で申し訳ございません。
被用者年金各法とは、
厚生年金と理解してよろしいのでしょうか?
でないとしたら、どう違うのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
失礼いたします。
長田 拝
追加修正
厚生年金 ×
厚生年金と共済年金 ○
すいません。
長田、科目名を併記すると答えやすくなるぞ
あと使ってるテキストも併記するともっと良い
913 :
名無し検定1級さん:2009/02/12(木) 07:00:16
>>912 ありがとうございます。
質問するレベルにすらいっていないようなので、
春くらいに出直します<(__)>
雪が続きますが、みなさんも体調にはおきをつけください。
失礼いたします。
では、いってまいります。
長田真理子 拝
>>910 被用者年金各法は厚年法の前の方でキッチリ定義されてます
主は受験六法と法律用語辞典を購入した方がいいと思います
雇用保険
待機期間通算7日間って実務では実効性があるのですか?
再就職先で口裏合わせておけば(事業主が採用にかかる書類を提出しなければ)
待機期間7日間なんかどうにでもなるような気がしてなりません。
917 :
名無し検定1級さん:2009/02/18(水) 23:43:13
>>916 再就職手当のこと?
実効性とは?
普通に待機が終わって採用して貰えばいいだけじゃないの?
待機というのは求職の申込をしてからの7日間だが、
そもそも求職の申込をする為には離職票が必要。
その離職票が手元に届くのに前職を辞めてから約10日ぐらいかかる。
それまで10日間無職だったんだから再就職を7日遅らすぐらいどうってことないだろ?
>>916 答えになってない
>再就職を7日遅らすぐらいどうってことないだろ?
「7日間」という期日について質問したのではなく、
7日の間に「再就職したかどうかの確認なんかできるのか」って質問意図だろ
919 :
名無し検定1級さん:2009/02/19(木) 08:15:17
実効性という言葉を使いたかったんですね
(・ω・)ノシ
921 :
名無し検定1級さん:2009/02/19(木) 13:48:53
>>916 >再就職先で口裏合わせておけば(事業主が採用にかかる書類を提出しなければ)
>待機期間7日間なんかどうにでもなるような気がしてなりません。
うん、どうにでもなるよ。内定日(採用決定日)と就職日(実際に勤務する初日)は同一
じゃないことが多いからね。内定してても、就職日を遅らせればどうとでもなるね。
内定はまだ「就職」ではないしね。
内定していることを隠して離職票を職安に提出して受給資格決定を受ければ、その時点で
「不正に給付を受けようとした」ことになる。建前上はね。それを立証するのは容易じゃないけどさ。
>>922 不正受給者防止の期間なのですね。(建前)
ありがとうございました。
924 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 12:22:46
厚年法の届けに「被保険者区別変更届」というのがありますが、これはどういう場合に生ずるのですか。
区別変更というのが、わかりません。被保険者の種類の変更のことですか。誰か教えて下さい。
>>924 年金制度は横のリンクが弱いから
行政の手抜き規定
926 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 19:25:09
928 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 20:08:04
自己都合で、会社辞めて、雇用保険の給付受けようと思ってます。ですが、受けとれるのは、たしか3ヶ月後と聞きました、この間にバイトしょうか考えているのですが、金額に関わらず、バイトしてしまったら、やはり給付は受けとれないのでしょうか?
930 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 21:00:30
>>928 ここで教えるのは簡単だけど
是非とも自分でハロワに足を運んで調べて欲しい
931 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 21:26:46
932 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 21:31:26
簡単に教えるが
3月間はバイトしてても減額されない
3月以後も言わなければバレない
違法だけど
933 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 21:31:57
3月後ね
934 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 21:34:25
935 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 21:36:38
国民年金の全額免除申請したんですけど、将来の年金額に反映するんですか?
学生何たらではないです。
936 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 21:53:15
スレチな質問ばっかだな。
>>932 最近は需給者が多くなりそれに関しては結構厳しくなっているよ。
現に不正受給がばれて50万以上請求された奴をおれは知っている。
雇用保険調査官が抜き打ちで調査に来て労働者名簿などからバレタらしい。
パートアルバイトをおおく雇う会社には調査が入りやすいからな。
支給制限期間に働くときはハロワに届け出ること。
そして就業手当を拒否すれば給付には何の影響もない。
てか、そういうことはハロワの説明会で詳しく教えてくれるよ。
>>935 全額免除は半額分だけ反映される。
937 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 22:29:20
外来って要するに何ですか?
938 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 22:51:51
939 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 23:01:04
障害厚生年金の併給の調整とは、新たに二級の障害が発生したら前の二級の障害の年金とあわせて二つの年金もらえるんですか?
年金2倍もらえるのですか?
940 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 23:05:24
>>939 おまえ受験生か?
テキストを読み直してからこい。
>>939 そうです併給ですから
障害がいっぱいある人はいっぱい貰えます
↑誰か突っ込んで下さい
942 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 23:30:43
一人でたくさんの障害を持ってる僕はこれで金持ち決定だお(^ω^)
943 :
名無し検定1級さん:2009/03/06(金) 23:47:35
944 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 07:28:41
>941
しねぇ〜(^^)
945 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 10:11:33
946 :
名無し検定1級さん:2009/03/07(土) 10:16:43
ランキングスレ荒すな、屑シャロウ
↑
こいつが色んなとこで社労士荒してるのは確実のようだなw
948 :
名無し検定1級さん:2009/03/08(日) 08:35:23
傷病手当金をもらいはじめて一年六か月経ったら、また何年か後に病気とか負傷して労務に服せなくなったら、もう支給されないんですか?
950 :
名無し検定1級さん:2009/03/08(日) 14:20:02
951 :
名無し検定1級さん:2009/03/08(日) 18:19:41
>949邪魔。
氏ね。
ただ馬鹿の思考経路が知りたかっただけ
953 :
名無し検定1級さん:2009/03/09(月) 02:33:19
>>952 馬鹿はおまえじゃん
こんなに大勢に指摘されてるのにそろそろ自覚しようよ^^
太陽の恵とかって奴は、合格者なのか?
955 :
名無し検定1級さん:2009/03/09(月) 03:10:38
956 :
名無し検定1級さん:2009/03/09(月) 03:14:49
さて仕事ガンバろう
958 :
名無し検定1級さん:2009/03/09(月) 06:57:56
無職のくせに
太陽の恵は合格してもいないくせに、人のことを馬鹿だの何だの言ってんの?
そりゃあ相手にされんわなw
2ちゃんに張り付く暇があるなら、頑張ってお勉強しなさいって
960 :
名無し検定1級さん:2009/03/15(日) 23:23:16
太陽の恵は独学スレでついに出入り禁止を食らった
入り口にそう書いてあった
961 :
名無し検定1級さん:2009/03/23(月) 03:59:04
数字の暗記方法(覚え方)はどうしてますか?
何か語呂合わせ等で参考書やホームページはあるのかなぁ。
良かったらご意見お聞かせ下さい。
社労士スレはなぜ異様に荒れているのですか?
しかも荒らしが社労士受験生ばっか。
963 :
名無し検定1級さん:2009/03/23(月) 08:37:04
皆ライバル意識があって少しでも相手より知識レベルで劣っているとわかると、その人を潰そうとするんだよ。
建前では他の受験生にデタラメな情報を教えてと言ってね。
でもデタラメと思うのは自分の知識がデタラメだからその情報までデタラメだと勘違いしてしまうんだ。
第一間違った情報を教えたくらいであそこまで嫌悪すると思うかい?
どれほど他の受験生のことを気遣っているんだという感じ。
そのくせ受験生の出した質問には答えないとか矛盾そのもの。
964 :
名無し検定1級さん:2009/03/23(月) 11:50:09
徴収法
概算保険料の延納に関してお尋ねします。
4/1〜5/31に保険関係が成立した場合、
最初の納期限は7/10で良いのでしょうか?
何方か宜しくお願いいたします。
965 :
神々の遊び:2009/03/23(月) 20:24:15
>>948 同一支給事由であればNG。
違う事由であれば、OKだよ。
>>961 語呂合わせの本は売ってた。
覚えにくいところだけ、参考にしてたな。
自分でつくったりもした。
人に教えてもらったりも。
特定受給資格者の基本手当は、表のそれぞれを30で割って一月換算したうえで、
3 4 6(三四郎)
3 6 7 8(見ろ ナナや)
3 6 8 9(見ろ やっくん)
3 6 8 9 11(見ろ やっくんいい)
3 5 6 7 8(見ごろなや)
とこんな感じ。去年たしか2chにも書いたけど。
最近桜塚やっくんはテレビで見なくなってきたので、旬ではないがw
語呂合わせじゃないけど、例えば労災の障害の繰上げは、
13級以上二つで1級繰り上げ
8級以上二つで2級繰り上げ
5級以上二つで3級繰り上げ
これは、
1+2=3
2+3=5
3+5=8
5+8=13
と覚えるといい。
967 :
961:2009/03/24(火) 02:01:27
>>966 基本手当の給付日数を30で除すなんて考えもしませんでした。
こういう方法もあるのですね。ありがとうございました。
桜塚やっくんは最近見なくなりましたね。
個人的には「東京03」が好きなので、
どこかで強引に「1094-03」を使おうと思いますw
語呂合わせ本は以前何軒か見たんだけど見つけられませんでした。
今度また見てみます。
968 :
名無し検定1級さん:2009/03/28(土) 15:27:59
失格処分になった社労士ってどうなるの?
ずっと失格のままなの?
969 :
名無し検定1級さん:2009/04/14(火) 18:43:41
>>968 社労士法を見れば、わかるだろ。三年経てば、また登録出来るはずだぞ。
970 :
名無し検定1級さん:2009/04/18(土) 19:50:45
質問です。
社労士の応募書類に貼り付けする写真はスーツで撮った方がいいんでしょうか?
皆さんはどうされました?
971 :
名無し検定1級さん:2009/04/21(火) 21:53:02
>>970 普段着で撮影した。
あんなもん、試験当日に顔を確認するためだけの物だから深く考えなくていいよ。
>>964 テキストちゃんと読んでみな。
それでも解らないなら、その解らない箇所を具体的に示してみて。
973 :
名無し検定1級さん:2009/04/21(火) 21:55:11
スーツ着るのがそんなに問題なのか?
普段スーツ着ないドカタは試験受けるなよw
974 :
名無し検定1級さん:2009/04/21(火) 22:01:58
シーツ着なくておk
あんなもん着て受けなくちゃいけない試験は
教員採用試験だけだ。あいつら馬鹿か?
社ロウなどの国家資格は
茶髪+tatoo+顔面ピアス+超デブ
でも、点数よければ合格。
でもね、さすがに水着で受験すると口頭注意を受けるかも知れん。
(でもそれすらダメとは言い切れないだろ。水着着用で
受験したことが原因で試験落とされたら報道されて叩かれる。)
975 :
964:2009/04/26(日) 17:05:52
>>972 すみません
例えば年度の中途の4/2に保険関係成立した場合
翌日起算で50日以内だと納期限は5/22だと思いますが
今年から1期分の納期限が7/10となったので、どちらが
正しいのか解りません。
理解不足で恐縮ですがお願いします。
976 :
名無し検定1級さん:2009/04/26(日) 17:12:48
>>975 おまえさんは色々と時間の概念がおかしいようだな
3月23日に質問してから何してたんだ?w
それはともかく
新しいテキスト買えば理解するのに1分かからないと思うんだけど
↑は?死ね
978 :
名無し検定1級さん:2009/05/08(金) 20:35:32
質問のレベルが低すぎるわ。
979 :
名無し検定1級さん:2009/05/09(土) 01:32:06
三省堂「新六法」では、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の項目が欠如していますが、
この件に関して詳しい方の解説を求めます。
980 :
名無し検定1級さん:2009/05/12(火) 20:23:35
障害等級が3級の障害厚生年金の受給権者に対して、その後 他の支給事由による
障害基礎年金の受給権が発生した場合は、3級の障害厚生年金と障害基礎年金を
併給して受けることが出来る。
正解は「×」
解説・・・同一の支給事由に基づかない障害厚年と障害基礎は併給されない。
(厚生年金。法38条1項)
これなんで?併合認定されるんじゃないの?ごめん、教えて。
981 :
名無し検定1級さん:2009/05/12(火) 20:31:15
あっ、それだけのこと?
3級の障害厚年と、何級か分からないけど とりあえず基礎年金なのかと思った。
忙しい中教えてくれて ありがとう。助かったよ。
983 :
名無し検定1級さん:2009/05/12(火) 20:49:17
>>982 障害基礎年金、障害厚生年金と2階建てで受給する場合は必ず同じ級になるからな。
一方が2級でもう片方は2級以外というのはありえない。
そっか。すごい解りやすく教えてくれてありがとう。
そうだよね、2階建てで受給するときに各々が違う級とかだったら
訳わかんないもんなぁー。