荒らしマニア通報AVキチガイちょっと来い

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513名無し検定1級さん
>>507-508
暴力団対策法の要点


第1  公安委員会による「指定暴力団」の指定
 暴力団対策法では、公安委員会が指定した「指定暴力団」に
所属する構成員(指定暴力団員)に対して、一定の行為を行うことを
禁止し、その行為を行うことを規制の対象としています。
平成15年3月末現在の指定暴力団は、山口組、稲川会、住吉会等24団体です。
なお、指定暴力団には、指定暴力団の傘下組織(団体)も含まれます。

第2  いわゆる「グレーゾーン行為」の規制
これまでの法令では取り締まることが困難であった
暴力団員による違法すれすれの巧妙なグレーゾーンの行為を
規制しました。 指定暴力団の構成員が、その組織の威力を示して、
資金獲得のために金品等を要求する「暴力的要求行為」(15類型)が禁止され、
違反者に対しては、中止命令又は再発防止命令が発せられます。そして、
この命令に従わないときは刑罰に処せられます。 また、平成9年の
暴力団対策法一部改正では、指定暴力団員以外の者が指定暴力団の威力を
示して行う不当な要求行為を「準暴力的要求行為」として規制の対象としました。

第3  市民生活に対する危険防止のため、公安委員会が講じる措置
指定暴力団相互間の対立抗争事件にともなう組事務所の使用制限や、組事務所又は
その周辺において粗野・乱暴な言動を行うことを禁止しています。
又、指定暴力団員から暴力的要求行為等を受けた被害者が、
公安委員会(警察)に対し、被害回復のため援助を申し出る制度を設けたり、
被害予防のための事業者に対する支援等についても定めております。