土地家屋調査士 受験生専用スレ【24】

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952名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 11:35:06
合格補助のチンカスよ、褒めてやるから次スレ立てろ。
953名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 11:51:30
申請はどっちの登記所でも良いという例はありますよね。
管轄と申請出来るかどうか?
と言うのは違うと思いますが。
954名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 12:13:53
例というより条文な。(6U、V)
955合格補助者:2008/04/27(日) 12:55:22
>>937 ちょっとまてよ

合体は表題抹消&表題登記のスタンスだわな
つまり旧建物と新建物の間に、同一性を認めないというスタンスを取っている

同一性を認めるのなら
吸収する建物の表示変更&吸収される建物の抹消になるはず
もしこの場合なら、住所変更証明書添付でおkの可能性はある

しかし登記テクニック上の障害もあるのかもしれんが
形式上は抹消&表題の形なんだから
表題登記に新たな住所証明書(現在の住民票)の添付を要するだろ
変更証明書じゃ×なように思うが・・

先例や質疑応答が過去にあるのなら教えてくれませんか?
956合格補助者:2008/04/27(日) 13:10:12
加えていえば
合体は民法の附合理論を準用している
よって実体法上は、合体前と合体後の建物に同一性を認めている

しかしおそらくは、登記テクニック上の問題であろう
不登法手続き上は表題&表題抹消の形をとっている
そしてわが国の不動産登記行政は書面審査主義を採っているから
やはり新たな住所証明書の添付が必要となり
変更証明書では対応できない・・という筋書きになるように思うが

先例または質疑応答があれば反論してくれ
957名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 14:05:35
質疑
合体前の建物の所有権登記名義人の表示等に変更がある場合には、
合体による建物の登記申請の前提として
その登記名義人の表示変更の登記をする必要があるか。

回答
合体前の建物に係わる所有権登記名義人の表示変更の登記は必要ない。
この場合には当該登記名義人の住所証明書等の変更証明書を
申請書に添付すれば足りる。

平成5年度主席登記官会合における質疑 (第6の1の2)
958名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 14:09:04
合体後の建物の所有権に関する登記のときに
変更の登記も併せてやってくれるんだってさ。
959名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 14:18:21
論点ズレてたね。
所有権登記名義人の住所等が申請書の内容と合致していない場合は
その申請をする前に住所等の変更登記をしなければならないけど、
合体は報告的登記なので、
前以て変更登記をしなくても住所証明書を添付して申請が可能って事なんだ。
960合格補助者:2008/04/27(日) 14:18:41
>>957>>958
納得しました
961名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 14:24:17
では、何故合体は一の申請でしなければいけないんですか?
962名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 14:29:05
合体による登記等の申請は、一の申請情報によってしなければならない。
この場合において、併せて所有権の登記の申請をするときは、
これと当該合体による登記等の申請とは、
一の申請情報によってしなければならない。

不動産登記令第5条1項
963名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 14:32:11
一の申請でしないとすると
合体の登記で合体前のどちらかの建物の登記が抹消せずに残ってしまい
二重登記の状態になるからじゃない。
964名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 16:39:22
>>959
法31条は申請義務まで課してはいない
965合格補助者:2008/04/27(日) 16:41:11
>>959
では合体登記は表題登記の形をとるにもかかわらず
住民票ではなく、住民票の附表でおkの理由は?

あと形成登記にもかかわらず、分筆は変更証明書でおkな理由は?
同じく形成登記にもかかわらず合筆はあらかじめ
所有権登記名義人表示変更が必要な理由は?
966名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 17:25:48
合併等を申請する際の申請人の情報と
登記記録の所有権登記名義人の情報が一致しない場合は
却下されちゃうでしょ。(不動産登記法第25条)
だから前以て登記名義人の表示変更をする必要があるって事でしょ。

で、合体登記は表題登記を含むから住所証明書の添付は必ず必要だよね、
だからこの場合は法定添付の住所証明書に加えて
変更証明書があれば申請を受け付けるよって意味なんじゃないかな。

分筆は変更証明書でOKなのか?
967名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 17:50:47
>>965 分筆は変更証明書でおkな理由は?

おkなわけないだろ。先に名偏しろ。
それが常識。ぽ。
968名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 17:53:19
ただし、嘱託の代位の分筆の場合には、住所変更証明情報でおk。
969合格補助者:2008/04/27(日) 18:03:41
合体登記の場合は同時に抹消を出す
抹消については変更証明書でおk

そして附表を見れば登記簿上の住所から、現住所までの経緯が記載されている
それによって表題登記の方の、虚無人名義による登記も阻止できると考えたの
ではないか

本来ならば、抹消登記に変更証明書たる附表、そして、表題登記には住民票をつける
べきだ・・堅苦しくいえばw
しかしこの質疑応答の登記官は比較的柔軟に対応したのではないだろうか
合体登記の中の表題登記は、通常の表題登記と違ってどこの馬の骨が申請してくるのではなく
すでに登記名義人たるものが申請してくるんでね

まあ、推測だけどねw
970合格補助者:2008/04/27(日) 18:16:29
合筆だけど
合筆は分筆に比べて処分性が強い
これも附合理論に関係すると思うが・・・

例えば山田太「郎」が、隣接土地の所有者の名前が山田太「朗」であるのを
いいことに、合筆して売却、あるいは抵当権の設定をすることをたくらんだ。
そして、合筆登記の申請をすると、なんと、通ってしまった

勿論この合筆自体無効だから、合筆登記やそのあとの所有権移転登記も
無効であり対抗力はない
しかし、山田太「朗」が無効を主張して取り消すと、買主や抵当権者にも
不測の損害が及び影響が大きい

分筆と違って合筆はこのような危険性をはらんでいる
だから登記識別情報や印鑑証明書を提出させて、真性を担保しようとしている

同様に変更証明書では「だめ!」ってことだろ
先に登記名義人表示変更をしなさいってことなのでは・・

分筆は変更証明書でおk、じゃなかったか?
俺の記憶違いか?w
971名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 18:20:38
所有権登記名義人の住所変更登記では
登記原因証明情報の中身として住所の変更証明書が必要なんだよね。

それで合体で添付する住所証明書とその変更証明書があれば
申請の際の申請人の真正wが保たれるから
前以て変更登記をしなくても申請を受け付けてくれる。

表題同士以外の合体登記では登記官は後で所有権に関する登記もしなきゃならないから
変更証明書を一緒に添付してくれればサービスで住所の変更登記もやってあげるよ
って事だと思うんだけど。
登録免許税1000円得なんだよね。
972名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 18:29:03
>>970
論点違うけど
山田太「朗」は真正な登記名義の回復で所有権移転できるっぽい。
973名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 18:33:02
age
974名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 18:38:26
sage
975名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 18:39:58
アゲ
976名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 18:40:49
あげ
977名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 18:41:31
あぽーん
978名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 18:41:59
sage
979名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 18:42:45
病気ですか?
980名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 18:43:20
sage
981名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 18:43:52
あぽーん
982名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 18:44:29
お終いですか?
983合格補助者:2008/04/27(日) 19:02:19
>>971
所有権登記名義人の住所変更の場合
登記原因情報じゃなく、やっぱ変更証明書じゃなかった?
984名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 19:13:40
大改正で変わったんじゃない。
住所証明書は保存や移転とかの法定添付書類に変わらないけど、
変更証明書とかは登記原因証明情報の一部になったんだと思う。
985名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 19:46:47
やっぱリーダーとホモさんがいないとダメだ。
986名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 21:12:22
所有権登記名義人の住所変更の場合の添付書類は
登記原因証明情報と記載しますが
実際添付するのは住民票とか住所の変更を証明できるものですね。
987資格の神:2008/04/27(日) 21:28:36
ちょ、マジ、最近やる気が起きない、
まぁ1ヶ月前から本気になれば大丈夫だから、
まだみんな遊んでるだろうね。
試験1ヶ月前から頑張るぞ〜!!!
みんなも1ヶ月前から頑張ろうね!!!
7月には勉強始めないと土地家屋調査士は難しいぞ!!!
今は心の準備を整えて、勉強開始までに思いっきり遊んどいたほうがいいよ!!
7月からは週末遊べるほど土地家屋調査士試験は甘くない!!!
988名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 21:29:33
変更証明書は変更の記載のある住民票の写しでいいようだね。
住所変更証明書は特別に必要無いって事なのかな。
じゃ、住所に変更がある合体の時も
変更証明書=住民票の写し=住所証明書だけの添付で済むのかもしれないね。
989名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 21:35:28
調査士のほうはわかりません
ゴメンナサイ
990名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 21:37:27
きょうで測量士補の目途が立ったので
本格的に調査士試験勉強に
励みます。
やらいでか!!!
991合格補助者:2008/04/27(日) 21:47:04
住所変更証明書として添付するのは住民票の附表だ

つまり登記簿上の住所から始まって、今回の申請での申請人の住所まで
完全につながってなくてはいけない

例えば登記簿上の住所が札幌市で、申請書の現住所が鹿児島なら

平成何年何月何日住所移転  札幌市何区・・・
平成何年何月何日住所移転  仙台市何区・・・
平成何年何月何日住所移転  岐阜市何町・・
平成何年何月何日住所移転  広島市何区・・・
平成何年何月何日住所移転  鹿児島市何町・・・

と、こんな風に切れ目なくつながってなければならない

そして住民票の附表をとってもつながらないときもある
そんなときはさらに戸籍の附表をとることになる


992名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 21:53:12
了解したお
993合格補助者:2008/04/27(日) 22:02:26
補足

附表を獲らなくても、住民票の記載だけで登記簿上の住所と申請書の
現住所がつながっていることが、確認できる場合もある
その場合は附表でなくても住民票だけつければおk

とにかく登記簿上の住所から現住所への経緯が切れ目なくつながった
ものが証明書としてあればいいのだ
994名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 22:04:05
わかりませーん!
995名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 22:04:54
age
996名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 22:05:46
sage
997名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 22:06:39
ゴメンナサイ!?
998名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 22:07:13
アゲ
999名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 22:08:07
アゲ
1000名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 22:08:32
あぽーん
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