土地家屋調査士 受験生専用スレ【22】

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859リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/03/28(金) 00:45:41
今回の問題はT法経の解釈というよりも、登記令に書いてあるとおりにすれば
そうなる。という感じがしますね。

登記令の合体と合併を比較すれば分かりやすいと思います。
区分建物の合併、合体で非区分になればどちらも当然に敷地権は消滅します。
860関東候補:2008/03/28(金) 00:46:51
16項ロに区分前に敷地権が存する時と書いてあるから書くんじゃないのかね
861ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/03/28(金) 00:48:32
>>857
いや、合併の申請をしないといけないと思います。
ですから、
区分建物表題部変更・合併登記の申請になるでしょうね。
>>859
でも、法形では敷地権を申請書に記載してるんですよね?
862リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/03/28(金) 00:51:41
不動産登記令の13項は合体です。そこの申請情報のイでは、
合体後の建物について敷地権が存するときは、次に掲げる事項
1.敷地権の目的となる所在、地番、地目、地積
2.敷地権の種類・割合
3.敷地権の登記原因日付
863ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/03/28(金) 00:51:51
>>859
>勉強してたので遅れてすみません
>旧法36条において敷地権の表示を記載事項としていなかった。しかし
>新法においては不動産登記令別表16項申請情報欄イにおいて敷地権がの表示を
>申請情報の内容とすべき場合を(合併前の建物または合併後の建物について敷地件が
>存するとき)としているので敷地権の表示を記載する。

>注意書きに旧法は方形では書かないように指導していたと書いて
>あるから、それを書くようしたのだから

この旨書かれてるんでしょ?
864名無し検定1級さん:2008/03/28(金) 00:54:09
全部取得の場合は合併は必要ないと思うけど、
リーダーどう思う?
865リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/03/28(金) 00:55:38
それに対して
不動産登記令の16項は分割、区分、合併です。そこの申請情報のイでは、
分割前、区分前若しくは合併前の建物又は分割後、区分後若しくは合併後
の建物について敷地権が存するときは、次に掲げる事項
1.敷地権の目的となる所在、地番、地目、地積
2.敷地権の種類・割合
3.敷地権の登記原因日付
866ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/03/28(金) 00:55:42
>>864
非区分するのなら、必要です。どのテキストにも絶対書かれてます。
867ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/03/28(金) 00:57:19
リーダーさん昨年ベストセレクト受けられてるんですよね?
7回目の問題といわれてた方いるので確かめてもらえませんか?_
868リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/03/28(金) 00:59:32
登記令別表に書かれている申請情報が合体では合体後になってるのに
対し合併では合併前と合体後が書かれています。

T法経の解説では申請情報に合併前の建物と書かれてるので、記載する。
としてるのだと思います。
869ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/03/28(金) 01:00:37
>>865
>建物について敷地権が存するときは、次に掲げる事項
とあるのなら、当然消滅なら記載するものではないと、私は思ってるんですけど、
法形は、書くと指導してるんですよね?私は指導されてませんけど。
870リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/03/28(金) 01:01:11
ホモさん私のレスばらばらになりましたが、通して読んで見てください。
871ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/03/28(金) 01:06:48
すいません。何をおっしゃてるのか解かりません。

記載すべきだと言いたいんですか?
872リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/03/28(金) 01:07:52
私の結論からいいますと、

合体で非区分になるときは、敷地権の表示は必要なし。

合併で非区分になるときは、敷地権の表示を記載する。ただし原因及び日付け
は登記官が職権で敷地権の登記を抹消するので記載する必要がない。

おそらくこの解釈でいいと思います。
873naka49:2008/03/28(金) 01:10:33
ただいま〜
874リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/03/28(金) 01:11:41
ホモさんわたしのレスは分かりにくいので、
不動産登記令別表13項(合体)と16項(合併)の申請情報の欄を
見てみてください。

合体と合併を比較すれば私のいいたいことが分かると思います。
875ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/03/28(金) 01:12:49
>>873
おかえりなさい。いい時に帰ってきてくれました。
876名無し検定1級さん:2008/03/28(金) 01:15:11
ごめん、
元から専有部分を全部所有している場合に非区分にする場合が
表題変更だったっけ
877ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/03/28(金) 01:17:28
>>876
その場合は区分登記の申請をして、非区分にしたい時も合併は必要です。
反対に、最初から非区分と申請したいなら建物表題登記とすればいいだけです。
878リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/03/28(金) 01:21:53
去年のベストセレクト答練の解説まるまる書きます。

旧法時代、本学院においては、敷地権付き区分建物が合併により非区分建物
となる場合は、当該敷地権の表示の記載を要しないと指導していたが、これは、
旧法36条において敷地権の表示を記載事項としていなかったからである。しか
し、新法においては、不動産登記令別表16項・申請情報イ欄において、敷地権
の表示を申請情報の内容とすべき場合を『合併前の建物又は合併後の建物につ
いて敷地権が存するとき』としているので、本問においては、敷地権の表示を
記載することにしている。
879名無し検定1級さん:2008/03/28(金) 01:25:45
876
二個の建物からなる区分建物がありその建物が主と附であるとき隔壁除去しないで一つにしようとしたときが表題変更
880リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/03/28(金) 01:27:09
なお、敷地権の原因及びその日付は、合併の登記により、登記官が職権で敷地権の
登記を抹消するので、記載する必要はない(規則133条3項、134条3項)。

以上です。
881ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/03/28(金) 01:30:49
>>879
それは、主と附の場合ですよね
>>878
これは、試験に出される可能性高いと思います。
かなり揉めるポイントです。
旧法で記載せずに通っていて、その条文が設けられたことで記載するのかどうかが
大きく変わるとは私は思えませんね。
今申請に出して登記官が何て言うのか誰か確かめて欲しいですねw
882ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/03/28(金) 01:34:12
>>880
124条規定の適用なら記載事項ではないとなりませんか?
883リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/03/28(金) 01:35:05
>>881
そうですね。合体の場合は今まで通り記載せずに、合併の場合は今まで
と違い記載する必要がある。となりますからね。

ただT法経もある程度逃げが効く解答をしてますね。
『本問のおいては記載することにしている』とT法経も断言してないですね。
884ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/03/28(金) 01:38:38
リーダーさんまだ起きてますか?
もう一つ聞きたいんですけど
885リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/03/28(金) 01:42:27
>>882
正直、条文読むだけでは、規定の適用まで読みとる能力私にはないです。
すいません。
886リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/03/28(金) 01:43:29
>>884
大丈夫ですよ。
887ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/03/28(金) 01:48:29
>>886
主たる建物甲・附属建物乙の非区分として登記がされてる
甲が取壊、
そして、丙を新築し、乙を丙の附属建物をしたい。
どのような手続をすべきか。

これ答えてもらえません。
888名無し検定1級さん:2008/03/28(金) 01:54:02
882
なんで法じゃなくて省令だから
889リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/03/28(金) 01:56:36
>>887
1.変更登記で甲建物の滅失、乙建物を主たる建物に変更
2.丙建物の表題登記
3.丙建物と乙建物の合併登記で主を丙建物、乙を附属建物

こうしますね。
890関東:2008/03/28(金) 01:58:06
まず乙について分割合併してそのあとに甲の滅失
891ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/03/28(金) 01:59:05
>>889
3枚必要になるんですか?
1,3を1の申請でできないんですかね?

2枚でいけるかなぁと思ってたんですけど。
892ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/03/28(金) 02:01:32
丙の表題登記をし、
その後、表題部変更・合併登記
これでいけそうな気がするんですけど、分棟・分割ができてこれはできないなら
何か理由あります?
893ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/03/28(金) 02:03:17
>>890
合併の制限に引っ掛かります
894リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/03/28(金) 02:10:37
>>892
実務上ではありえそうですが、試験問題としては疑問がありますね。
実務上は滅失登記をしなくても表題登記はできるみたいですが、試験
では日付のつじつまが合わない気がします。

よって令4条の登記原因及び日付が同一であるときに該当しないと、
私は思いますね。
895リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/03/28(金) 02:12:04
表題登記と滅失登記が同時にできないのも、同じだと思います。
896ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/03/28(金) 02:12:52
リーダーさん有難うございました。
897リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/03/28(金) 02:19:19
>>896
いいえ。こちらこそありがとうございます。おやすみなさい。

>>890
試験ではすでに滅失した建物を分割するのも、無理があるかも知れませんね。

関東さんも遅くまでご苦労さまです。おやすみなさい。
898名無し検定1級さん:2008/03/28(金) 08:00:11
昨夜は大変なことになってますね!
研究します。

やれんのか!
899naka49:2008/03/28(金) 08:03:03
おはよう。

昨夜は酔っており、読解力がありませんでした・・・
900naka49:2008/03/28(金) 08:06:47
一の申請でできる事項を気にする必要はないと考えます。
(「地積更正と分筆は一申請でできる」程度でいいかと・・・)
901ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/03/28(金) 08:07:35
>>899
幾らなんでも>>877を根拠に記載はおかしいと思いませんか?
東京法形は。
902naka49:2008/03/28(金) 08:33:28
ごめんなさい。
質問の趣旨がわかりません。
>元から専有部分を全部所有している場合に非区分にする場合が
表題変更だったっけ
>その場合は区分登記の申請をして、非区分にしたい時も合併は必要です。
反対に、最初から非区分と申請したいなら建物表題登記とすればいいだけです。
903ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/03/28(金) 08:34:57
>>902
おっとごめんなさい

旧法時代、本学院においては、敷地権付き区分建物が合併により非区分建物
となる場合は、当該敷地権の表示の記載を要しないと指導していたが、これは、
旧法36条において敷地権の表示を記載事項としていなかったからである。しか
し、新法においては、不動産登記令別表16項・申請情報イ欄において、敷地権
の表示を申請情報の内容とすべき場合を『合併前の建物又は合併後の建物につ
いて敷地権が存するとき』としているので、本問においては、敷地権の表示を
記載することにしている。

これです。
904名無し検定1級さん:2008/03/28(金) 08:44:18
分棟による区分所有の消滅だと非敷地建と記載しますが
合併で非区分になったらどうなるんだろうね〜
う〜〜〜〜ん、わかんね;;
905リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/03/28(金) 09:03:00
本試験まであと149日
『やれんのか!』
906名無し検定1級さん:2008/03/28(金) 09:34:44
907名無し検定1級さん:2008/03/28(金) 10:02:15
俺もホモさんの趣旨がわからない・・
(最初から非区分と申請したいなら建物表題登記とすればいいだけです)

べつに自分で登記をするのならわかるけど、問題で最初に区分建物でって
ことでそれを合併するっていう問題なのだから。
908名無し検定1級さん
>>904
分棟の場合は登記原因があるから非敷地権と書けるけど
合併には年月日がないからかけない。
だから皆なやんでだったら敷地権の表示は書かなくてよのでは
と思ってたんだよ。